杉並区議会ので、・の付託のほか、阿佐ヶ谷駅北東地区の再開発、独り暮らし高齢者支援、外国人児童生徒への日本語教育、住宅施策、緑の保全、新型コロナワクチン接種などについて、複数の議員からが行われ、各担当部長がしました。
- ・阿佐ヶ谷駅北東地区再開発における杉並第一小学校跡地の活用方針
- ・独り暮らし高齢者の増加状況と支援策の充実
- ・外国人児童生徒への日本語教育支援と新しい拠点づくり
- ・区営住宅の単身世帯向け住宅確保の課題
- ・プラスチック分別回収モデル事業の実施
- ・新型コロナワクチン接種に関する情報提供とマスク着用の扱い
- ✓・を常任に付託することを承認
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(31名)
// 発言(159件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 10番山名かなこ議員、38番堀部やすし議員、以上2名の方にお願いをいたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和5年6月5日 請願・陳情付託事項表 総務財政委員会 5陳情第23号 東京都知事に関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典への追悼文送付を求める議会決議の陳情 文教委員会 5請願第 1 号 杉並区立小・中学校の給食費を無償にすることを求めることに関する請願 5陳情第24号 校内の居場所「サポートルーム」の設置に関する陳情

これより日程に入ります。 日程第1、請願・陳情の付託についてであります。 電子データにより御配付した請願・陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。 以上で日程第1を終了いたします。 ──────────────────◇──────────────────

日程第2、区政一般に関する質問に入ります。 23番松尾ゆり議員。 〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

阿佐ヶ谷駅北東地区の再開発について質問をいたします。 私は、これまでもこのテーマについては、地元阿佐谷の町の一方的な改変に疑問を持つ立場から様々な問題点について取り上げてきました。今年度いよいよ杉一小の跡地利用についての検討を行うとの予定であることから、特に杉一小用地の行方について質問をいたします。私の意見は、杉一小の跡地は杉一小ということです。類似の提案が先日、区民グループから岸本区長宛てに提出されたところであり、これについても紹介いたします。 前提として、跡地利用を考える上での条件を確認しなければなりません。なぜなら阿佐谷に駅前再開発はないとか、計画変更したら賠償責任が生じるとか、そんなばかな話が事もあろうにこの区議会の中でまかり通っているからです。誤った情報が流布されれば、今後の検討に当たってミスリードされることになります。今さらこのような初歩的な点について確認しなければならないのもいかがなものかと思いますが、しばらくの間、皆様方には退屈かもしれませんが、お付き合いください。 今年3月13日の予算特別委員会における質疑応答に関して2点伺います。 まず1点目に、再開発ということについてです。本日も私は質問のタイトルとして、あえて再開発という用語を使用しています。阿佐ヶ谷駅北東地区の計画は誰がどう見ても再開発であるからです。当該質疑における答弁では、区において駅前再開発はない、あるいはいわゆる駅前再開発の計画というものを、西荻とか、阿佐谷とか、いろいろなこともございますけれども、そういった計画はないということ云々と、質問者、答弁者ともにしきりに駅前再開発はないと発言を繰り返しております。 そこでお聞きしますが、ここで存在を否定した再開発とは一体何を指して言ったものでしょうか。駅前再開発と言っているので、狭義の駅前再開発、すなわち、駅舎とバスロータリーや駅前広場に限定した再開発について述べたものなのか、あるいはいわゆる再開発制度、例えば市街地再開発事業の適用がされているかいないかについて述べたものなのでしょうか、確認いたします。 確かに駅舎やロータリーなどに関する再開発計画、あるいは法定の市街地再開発事業等は今のところ阿佐谷にはありません。しかし、土地区画整理事業は進行していますし、これからはいよいよ当該事業の目玉である杉一小用地の再開発、容積率500%、高さ60メートルに緩和した土地の利用が問題となっていきます。 そこでお尋ねしますが、そもそも再開発とは何か定義を説明してください。ネットで検索してみると、例えば平凡社百科事典マイぺディアには「都市中心部において、旧来の建物や構造物を取り壊し計画的に街づくりをし直すこと」、また、日本国語大辞典には「すでにあるものの上に新しい計画を加えて、それをさらに開発すること」と定義されています。これらはまさに阿佐谷で起きていることではないでしょうか。 阿佐ヶ谷駅北東地区には土地区画整理事業が進行中ですが、土地区画整理事業は法に基づく開発行為ではないのでしょうか。そして、阿佐谷のような都市部の住宅地における開発行為を再開発と呼ばずに何と呼ぶのでしょうか。土地区画整理事業は開発行為か否か、また阿佐谷における開発行為は再開発か否か確認します。 一般的な説明として、土地区画整理事業は、土地の所有権を移転して用地をまとめたり、道路、公園等の公共施設を整備する平面の再開発であるのに対し、市街地再開発事業は立体の再開発と言われます。杉一小用地は幹線道路に面した駅前の一等地であることから、さきの地区計画と容積率等の緩和は、この土地の容積を目いっぱい使って上に伸ばすための下地づくりと受け止めるのは極めて常識的な判断でしょう。しかし、万々が一現在の容積、高さと同じか、それ以下のものを建てるなら、地域への影響は少なく、単なる建て替えであり、再開発と呼ぶ必要はないかもしれませんので、一応伺います。杉一小跡地に、現校舎と同じか、それ以下の容積、高さの建物を建てることは、区は果たして想定しているのでしょうか。 ここまでの質問を通じて阿佐谷に再開発計画がないというなら、誤りであることはもちろん、むしろこの北東地区の計画は駅前再開発と呼ぶことこそふさわしいことを確認しておきます。大体こういうとき、計画が表に出たときにはもう遅いというのがお約束です。だからこそ、土地区画整理事業という再開発が進行している同地に注目が集まり、警戒心を呼び起こすのは当然のことではないでしょうか。予算特別委員会での不安の声とか、不安の払拭といった答弁、つまり住民の心の問題、勘違いや杞憂かのような答弁は、区民に対し、制度を理解する能力がなく、ただ感情的に、あるいは政治的な別の思惑で発言するかのように愚弄、侮辱するものです。 2点目は、この質疑応答の中で最も重大な発言、学校の移転を中止する場合、法的手続、経費、精算、損害賠償などは当然にも発生するについて質問します。例えば既に着工している病院の移転を止めたら、それは確かに損害賠償を問われることにもなりかねません。しかし、学校の移転中止で誰が損害を被るのでしょうか。杉一小の移転を中止し、現地建て替えに変更した場合、誰かに損害を与えることがあるか、あるとすれば、その場合の相手及び具体的な損害について説明を求めるが、いかがか、伺います。 以前にも紹介しましたが、杉一の跡地には30階建てのタワマンを建てるらしいよという話をしていた人がいました。この話が本当なら、小学校がどいてくれなければ、その計画の主体はさぞかし慌てることでしょう。しかし、そんな計画は、裏では知りませんが、公になったことは一切ないし、区としても知り得る立場にないのですから、損害賠償請求に値しないのは当然です。もしもそのような損害を被る企業があると知って、当然にも損害賠償が発生すると答弁したのであれば、それは一体誰のどういう計画か、この場でぜひ教えていただきたいものです。これは割と真面目にお願いしています。 次に、土地区画整理事業に対する民間地権者のこれまでの出費が損害になるかということですが、本件事業の経費は全て区が立て替え、保留地の売却により精算するとされているので、民間地権者はそもそも負担を負っておらず、損害を与えることはありません。小学校移転をやめると損害賠償が当然にも発生するとの答弁は、意図的な虚偽答弁と言ってもいいレベルのものですが、そうでなければ、その職責に値しないほどの無知か、少なくとも明らかな誤りであり、法の趣旨をねじ曲げ、議会と区民に誤解を与える答弁でした。撤回、訂正を要求します。見解を求めます。 損害賠償などということには何の法的根拠もなく、学校の移転中止をはじめとした計画変更はもうできないんだと印象づけるための誘導であると思います。裁判なら偽証に問われるレベルの話ですし、もちろん議会答弁だからうそをついていいということにはなりません。予算特別委員会では、まちづくり担当部長が、区長はこの問題について理解が足りていないという趣旨の発言をしました。大変失礼な言い分であるばかりでなく、理解が不十分と認識しているなら、区長に対し十分に説明を尽くすことが補助機関としての責務であり、これを怠っていることを自己暴露したとも取れます。職務怠慢という以上に、区長はよく分かっていないからなどと言って、他方で虚偽の答弁をするなら、区長その人をだまそうとしているのではないかと心配にさえなります。 さて、今のところ北東地区にかかっている開発計画は、杉並区、欅興産、河北医療財団の3者による土地区画整理事業のみですが、そもそも土地区画整理事業は、土地の権利、換地や減歩について定めるのであって、各権利者がその権利地の上に何を建てるかまで計画するものではないということを確認します。また、したがって、本件事業により区がその所有地となる河北病院用地及び約4分の1の権利を有することとなる杉一小用地をどのように活用するかについて、事業計画上の制約はないことについても確認するが、いかがか、伺います。 なお、土地区画整理事業の見直しについて付言いたします。区と民間地権者らは、これだけ公共用地を投入して、学校、病院を含む駅前の公共性の高い区画に関わる事業であるにもかかわらず、都市計画決定して行う公共施行ではなく、あえて個人共同施行の土地区画整理事業という手法を選択しました。個人施行の場合、23区においては、知事の認可が必要なく、区長の認可で足りることから、区長が申請して区長が認可するお手盛り、かつ区議会の議決も必要ない方法を選んだのです。しかし、個人施行とは、裏返せば、地権者の合意のみによって成り立っているのであるから、地権者個々の意思により計画変更、場合によっては撤回も含めて可能であり、このことにも何らペナルティーを課されるものではありません。昨年の区長選において、再開発に慎重な区長を住民が選んだわけですから、地権者杉並区の事情は一変したともいえ、仮換地を含む本件事業に変更を申し出ることも法的には可能です。もちろん地権者相互の合意が取れるかはまた別の問題です。 土地区画整理事業の根幹である土地の権利交換、仮換地から見直したとしても、法的な問題はなく、ましておのおのの権利地に何を建てるかは、杉並区、すなわち杉並区民の意思、意向とそれを体現する区長にかかっているものです。学校移転をやめたら損害賠償などとお化けが出るみたいな話はこれで打ち止めにしていただくようお願いします。 さて、やっと本題の杉一小の跡地は杉一小について述べることができます。私は、本来なら杉一小を単純に現地に新築すべきと考えます。当初、改築案の一つに8階建て、地上校庭案がありましたが、これは阿佐谷地域区民センターを含んだ複合案でした。その後、区民センターは別の土地に既に移転、新築されましたので、この案から除外でき、結果、5階から6階建て程度の産業商工会館と杉一小の複合施設を建築することは全く可能となりました。しかもこの案であれば、現在よりも1.2倍広い校庭が取れると当時説明されていた案です。換地後の地権者となる民間主体が、土地の賃貸を了解してくださるのであれば、この案が一番いいのです。他会派の発言にもありましたが、杉一はそのまま建て替えてほしいという地域のお声を私も多くいただいています。選挙期間中も駅頭で、また電話で、河北病院近隣住民の方、また、杉一小OBの方から杉一小移転の計画はおかしい、現地でそのまま建て替えてほしいという御意見を伺いました。また、都市計画マスタープランの阿佐谷地域の説明会でも杉一小は今の場所に建て替えてほしいという意見が出ていました。ちなみに都市マスへの御意見のまとめでは、現在の北東地区計画を評価する声、他方、杉一小は今の場所に建て替えてほしいという声、それぞれ意見が掲載されていますが、記録写真で確認すると、計画を評価する声は付箋1枚、杉一小を現地に、すなわち計画変更を求める声は少なくとも付箋7枚が見えます。両方の意見があったと等分に掲載した区のまとめとは裏腹に、計画変更を求める声が多数だったのではと推察されます。 さて、区が病院の移転に伴って、当時の杉一小現地複合施設建て替え案から、現在の病院跡地移転案に変更したときの説明では、1、敷地が広くなる、2、静かな住宅地、3、仮校舎が必要なくなるというのが主な理由でした。その一方、改築が遅れ、旧校舎を築70年まで使うことによる約3億円の無駄な投資、また、移転先の汚染対策、軟弱地盤への余分な投資、移転先での近隣騒音の懸念等が当時から指摘されていました。それらをしのぐメリットが果たして現計画にはあるのでしょうか。 まず、敷地が広くなるという点について、1,000平米程度の拡大と説明されましたが、これはちょっと盛っていて、現在の杉一小敷地と移転後との違いは800平米弱です。しかも土地が不整形のため、有効面積はさらに狭くなります。騒音や砂ぼこりなどでのトラブルを避けるため、場所により敷地の使用は制約を受け、さらに狭くなります。敷地の拡大は数字ほどの恩恵がなく、移転する決定的な理由とはなり得ません。 次に、住宅地なので環境がよいという点について、確かに現在は幹線道路沿いですが、杉一小に通い続けたための健康被害などはあったのでしょうか。一方、お寺、神社、商店街に囲まれた商業地の、しかも昔からの学校だから、学校騒音に対して文句を言う人はいませんが、住宅密集地に新たな学校として建設すれば、騒音や砂ぼこりなど新たな迷惑施設と受け取られることでしょう。 次に、仮校舎が必要ないという点です。教育環境にとっても、財政負担の面からも、仮校舎を建てることができればありがたいことは事実です。しかし、杉一の改築でももともとは仮校舎を建てる計画でしたし、仮校舎を何が何でも建ててはいけないなどといったら、そもそも改築できる学校はなくなってしまいます。学校改築のたびに本計画のように移転先を見つけられるとでも言うのでしょうか。さらに、後ほど紹介する住民提案では、仮校舎の活用方法も提案されております。このように移転計画を選択した理由とされるものはどれも、150年の伝統ある杉一小をより質の悪い土地に移転する根拠としては脆弱であり、積極的に選んだとは言い難いものです。むしろ小学校用地の高度利用のために小学校を後背地に移転させ、排除する計画と見るのが自然です。 他区の例で、例えば2019年区議会第4回定例会一般質問において、私は中野区の東中野小学校跡地のケースを紹介しました。このケースで企業側は、区からの土地取得価格が割安だったと述べています。このほかにも、小学校跡地、マンションで検索すれば、数え切れないほどのケースが出てきます。都内に残された貴重な開発フロンティア、安く手に入れられるまとまった土地として学校敷地は目をつけられているんです。これはもはや常識です。このような開発行為を目的としてなのか、本件事業の仮換地では、区の土地があらかじめ不当に低く評価されていると考えますので、区有地の評価指数をもう一度見直すことも1つの選択肢ではあります。これも先ほど述べたように、法的には全く可能です。とはいえ、民間地権者の了解を得るためには、現在の仮換地を前提として考えざるを得ないことも理解はします。けやきの森は伐採されてしまい、病院の建築工事が着手され、進行している状態です。前区政の置き土産とはいえ、全面撤回することは困難です。 先日、阿佐谷の住民団体、阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会から区長に提出された代替案は、こうした事情も勘案した次善の策と受け止めました。大きく5項目です。 第1に、現在の杉並第一小学校跡地に高さ40メートル以上の高層建築物を建てないこと。 第2に、同跡地に建築される建築物の中に小学校の機能を入れること。これは区が両方の敷地を活用しつつ、できるだけ現在の杉一用地に学校機能を入れて病院用地を広く使えるように工夫した案です。 第3に、河北病院跡地には、小学校の第2運動場ほか、憩いの広場、防災広場としての機能を入れること。ここでは、病院跡地に仮校舎を建てること、その際、仮校舎として建てた建物をその後も転用して文化施設、例えば阿佐谷の文学館として活用することを提案しています。これならプレハブとかではなく、しっかりとした建物を建てることで、児童の学習環境にもよいし、資金も無駄にはなりません。また、併せて、けやき屋敷の樹林伐採を代償するための植樹を行い、新たな樹林を育成すること、そしてこの地区を校庭の狭小な杉一小の第2校庭として活用すること、校庭として活用しつつも、教育活動以外の時間帯は区民に開放すること、富士見丘小で計画されている多目的広場と同様の活用です。 第4に、脱炭素に向けたコミュニティー・エネルギー・マネジメント・システム、略称CEMSを地区全体として計画すること。CEMSとは、地域全体のエネルギーを管理するシステムのことであり、再生可能エネルギーなどの電力供給量と電力需要との管理を行うものです。 第5に、以上を踏まえ、杉一小跡地及び病院跡地の建築計画については、公開のプロポーザルコンペを実施すること。 これら各5項目について、また、提案全体について、区長はどう評価されますか、見解を伺います。 最後に、全体の進行について、改めて住民自治の観点から意見を述べます。私は昨年10月の決算特別委員会意見開陳において、阿佐谷のまちづくりはまちづくり協議会の手法を用いて定めるべきと意見を述べました。一部引用します。「区は現在のまちづくり条例の下で14のまちづくり協議会の実績があります。各路線、各駅のまちづくり協議会が様々に並ぶ中、なぜか阿佐ヶ谷のまちづくりが協議会で検討されたことは一度もありません」、中略。「区は北東地区の地権者、事業者の意向を実現することにのみ、きゅうきゅうとしていたのが現実です」、このように指摘しました。 ところで、6月2日金曜日の他会派への答弁で、まちづくり担当部長は、地権者とこれから調整するが、お知らせするものができたら住民に知らせるという発言をしたように聞こえました。語るに落ちたというか、計画は一部の地権者で決め、小学校用地の地権者である杉並区民には決まったことを知らせるという態度は、前区長の時代、河北病院の移転が発表されたときから全く変わりません。またも権利者だけに限った閉じた会合を先行して開き、そこで計画を定めてしまうのでしょうか。住民不在の計画推進を危惧します。区長が替わった今こそ、このプロセスを逆転させて、住民主権のまちづくりに転換していくべきです。ほかの地区ではできるのに、なぜか阿佐谷でだけはできないと言われるまちづくり協議会の手法を用いて、広く公開の議論に付すべきと考えるが、いかがか、区長の見解を伺います。 以上で質問を終わります。最後にもう一度申し上げます。杉一小の跡地は杉一小、区議会も区民も一緒になってその可能性を真剣に検討していこうではありませんか。 終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、松尾ゆり議員の御質問のうち、阿佐谷における議論の場についての御質問にお答えします。 まず、この阿佐谷地域は、中杉通りのケヤキ並木における緑あふれる景観や、地域の人たちの手で大切に続けられている七夕まつりやジャズストリートのイベントなど、にぎわいと暮らしやすさが共存した成熟したまちと認識しています。一方、後背地における木造住宅密集地域の解消や、築年数の経過した公共公益施設の更新など、地域生活拠点としてさらに充実したまちづくりを目指していくべきだと考えております。 今後、阿佐谷地域のまちづくりにおいては、地域の方々の理解を深め、対話をしていくための場の開催を検討しています。議員御提案のまちづくり条例に基づくまちづくり協議会、これは公募も含めた広く公開の議論の場でありますけれども、この方法も参考としつつ、具体的にどのような場でどのように議論を進めていくかは、現在庁内で議論しているところでございます。 阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりについて、区民への情報発信や対話において不十分な点があったことも踏まえ、区民との対話を重ねながら、誰もが暮らしやすく、愛着を感じ、安心して住み続けたいと思える阿佐谷のまちづくりに取り組んでまいりたいと思います。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(野口知希)登壇〕
私からは、再開発の定義等についての一連の御質問にお答えします。 再開発とは、防災上、環境上課題のある細分化された土地などを統合し、建物の共同建て替えなど土地の高度利用を図り、併せて、公園、街路などの公共施設や空間を創出する事業であるものとして、都市再開発法第2条に規定する市街地再開発事業を指し、令和5年予算特別委員会においてもその趣旨で答弁しております。 また、土地区画整理事業は、都市計画法第4条に定義される開発行為には当たりますが、市街地開発事業のうち土地区画整理法に基づいた事業であるため、さきに述べた市街地再開発事業とは異なります。 なお、議員の発言の中で私を名指しした部分がございました。すなわち、区長の理解が不十分と私が答弁をしたとの指摘でございました。そのようなことは全く思っておらず、そのように受け取られかねない発言がもしあったならば、全くの誤解であるということはちょっと言及させていただきます。 それから、決まったことをお知らせするというふうに昨日申し上げたものでもございませんで、どのような検討協議を行っていくのかも含め今現在検討しているものでございますので、その方法等も含め、どのような段階で報告するのが最も適しているのか、そういったこともよく考えたいということで、議員の御指摘もしっかりと考えたいと思います。 私からは以上です。

区政経営改革担当部長兼務事業調整担当部長。 〔区政経営改革担当部長兼務事業調整担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えをいたします。 まず、杉並第一小学校跡地に整備する施設に関する御質問にお答えをいたします。 杉並第一小学校の跡地活用については、杉並第一小学校等施設整備等方針を踏まえ、今後、地権者とも協議の上、検討を進めてまいりますが、現時点では、整備する施設の容積や高さに関してゼロベースであり、具体的な想定はございません。
次に、杉一小の移転及び用地活用に関する一連のお尋ねにお答えをいたします。 まず、杉一小の移転を中止した場合に与える損害の相手や内容についてですが、平成29年に区、地権者及び河北医療法人の3者で締結した阿佐ヶ谷駅北東地区におけるまちづくりの推進に関する協定において、杉一小の病院跡地への移転改築を基本方針に定め、その手法として、3者の個人共同施行による土地区画整理事業の実施を規定しております。前述の協定や行政計画を踏まえ実施する本事業では、より健全な市街地の造成を目的とした土地の換地や道路等の基盤整備を行うこととしており、本事業等を中止した場合、基盤整備や仮換地、令和2年に決定した地区計画等に基づき事業を開始している施行者等に対し、影響を及ぼすことなどが想定されることから、法的手続、経費、精算、損害賠償などが当然にも発生する旨の答弁をしたものでございます。 次に、杉一小の跡地活用に対する本事業上の制約に関するお尋ねですが、一般的に土地区画整理事業認可の取得に当たっては、建築物に関する計画までは必要とされていないものと認識しております。ただし、先ほどのまちづくりの推進に関する協定において、杉一小の移転改築、並びに新たな小学校用地を土地区画整理事業の換地により区が取得すること等を基本方針として定め、互いに協力して進めているところであり、阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針や地区計画でも、河北総合病院跡地は小学校の移転による教育施設地区、杉一小跡地は産業の振興やにぎわいの創出等に資する施設整備を進めるとされておりますので、その方針等に沿って取り組む必要があるものと存じます。
私からの最後に、地元地域住民の方による活用案に関する御質問ですが、杉並第一小学校の跡地活用については、区民の関心が高く注目が寄せられていることから、いただいた御提案は、多様な意見の一つとして受け止めております。 杉並第一小学校の改築については、将来に向けた教育環境の向上が見込まれることから移転改築を整備方針としており、御提案のあった現在地で商業施設や住宅等と複合化して建て替えた上で、病院跡地を小学校の第2校庭とする活用案については、諸室の配置などを含め、教育環境の面などから課題があるのではないかと感じたところです。また、脱炭素に向けたエネルギーマネジメントシステムを構築すべきといった内容については、区においても、この地区全体でゼロカーボンに向けた取組が大変重要と考えておりますので、今後の参考とさせていただきます。跡地活用については、整備等方針を踏まえ、検討を進めてまいりますが、検討に当たりましては、こうした御提案も含め、住民との議論を深め、行政需要も踏まえて、地権者の理解を得ながら進めてまいりたいと考えてございます。 私からは以上です。

23番松尾ゆり議員。 〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

若干時間がありますので、再質問をさせていただきます。 区長、御答弁ありがとうございました。議論の場をつくっていくということで、前向きに考えていらっしゃるということですね。これについてはいろいろな手法があるかとは思いますけれども、区が主催をして、広く区民が参加をするということが私の趣旨なので、ぜひ前向きに、さらに検討を進めていただければと思います。 区長の御発言の中で、地域の手で続けられている七夕やジャズなどのイベントに言及がございました。私も阿佐谷の住民として楽しませていただいているところでもあります。もう一つ地域の手で行われてきたこと、これは杉並第一小学校の学校支援本部がやっている様々な活動がありまして、本当に熱心に地域の方、OBの方がボランティアをなさっている、このことも忘れてはならないし、また、再来年、創立150周年を杉一小は迎えられるということで、これについては、区役所はもちろんですけれども、地域の皆様の本当に温かい見守りがあって続いてきたものと私は感謝しております。 以上が感想でございますが、少し突っ込みたいところがあったので再質問します。 まず、再開発についての答弁をどういう意味かとか、定義を述べてくれということを申しましたが、ちょっと確認したいんですけれども、これにつきましては、要は市街地再開発事業が計画をされていないという趣旨で御答弁をされたというように伺ったんですけれども、そのようでよろしいでしょうか。 それからもう一つは、杉一小の移転を変更して、例えば現地建て替えとかに変更した場合に、損害賠償になるというのはどうなんだと、そんなことないだろうということをお尋ねしたわけなんですけれども、ちょっとすり替えがあって。お答えの中では、3者で協議して協定を結んで、土地区画整理事業をやっていることで、それについてはこのような構想があるよというようなことの全体を含めてこれを変更すると大変なことになるというふうに受け取れたんですけれども、そういうことですよね。だとすると、私が聞いているのとちょっと違って、私が聞いたのは、さきの予算特別委員会で問答のあった学校の移転をすると、賠償請求とかはどうなるんですかということに対して、小学校の移転をやめると損害賠償が当然にも発生するという、これは文字どおり議事録にあったそのままですので、というのは違うんじゃないのということを聞いているので、その点についてきちんとお答えをいただきたい。全体としての計画であるとか、それからさっきも言ったように、もう病院が工事を始めていますので、それを撤回させたらそれは大変なことになると私も思います。だけれども、まだ計画もはっきりしていない小学校、移転することにはなっているけれども、これをやめたときに誰かが損害を受けるんですか。そこを明確に御答弁をいただきたいと思います。 そのほかいろいろお話ししたいことはありますが、また別の機会にお話しできればと思いますので、以上の点について御答弁をよろしくお願いいたします。

理事者の答弁を求めます。 まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(野口知希)登壇〕
松尾議員の再質問にお答えいたします。 まず、感想というふうにおっしゃっておりましたまちづくりに関する議論の仕方についていろいろな手法があるということ、議員が区の主催で広くやるといった趣旨であるということ、そういったものを受け止めた上で、どのようなやり方がよいかということも考えさせていただきたいということだけまずコメントさせていただきます。 その上で、再開発事業に関してのことでございますが、私が先ほど申し上げた趣旨に関しましては、議員がおっしゃった再開発事業の計画はないという趣旨で申し上げたものです。若干補足をいたしますと、再開発という言葉は、いろんな捉えられ方もあると思いますし、使い方もあるものだと思っております。本当に広い意味で使いますと、道路とか、公園、河川といった公共施設に関してだけではなくて、学校、集会所、公共建築物全般、あるいは商業施設とか、宅地の分譲とか、そういった建設・建築行為、あらゆるものが再開発に該当するケースも当然ありますので、そういったものを全て含むということになってきますと、区として計画がないという答弁にはなりませんので、そういった趣旨で申し上げたものでございます。 いずれにしても重要なことでございますが、そこで行われる事業自体がどういったものであるのか、どのような必要性、効果があるのか、そういったものをしっかり見定めてやっていく必要があろうと思っておりますので、そういった中では、当然、広義の意味であろうと、狭義の意味であろうと、町のために、区全体のために、必要なときには再開発に該当する事業であってもやらなきゃいけない場面ということはあろうかと思っております。ただ、そういったときに、しっかりと区民の方が御理解、御協力いただけるような事業になるようにどのような工夫をしてやっていかなきゃいけないか、こういったことをしっかり考えていく必要があるというふうに感じてございます。 私からは以上です。

事業調整担当部長。 〔事業調整担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、松尾議員の再度の御質問にお答えをいたします。 その他の計画はそのままで、学校の改築の部分だけを変えた場合の損害賠償はどうなるかということの御質問かというふうに思います。 こちらの計画につきましては、けやき屋敷のところの跡地については病院を建てる、病院の跡地については学校を建てる、学校跡地については内容はまだ決まっていないということが前提となりますが、その3つのセットで考えていくということを基として、道路等の基盤整備であるとか、その基盤整備を前提にした建設工事が始まっているということでありますので、その前提条件が変わるということになると影響が出るということから、現在進められている病院建設事業であるとか、基盤整備の工事の中断、また再設計等の必要が生じるということからの法的手続や損害賠償など、こういったものが発生するのじゃないかというふうに想定をしているというところでございます。 私からは以上でございます。

以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。 4番田中朝子議員。 〔4番(田中朝子議員)登壇〕

杉並みらいの会の田中朝子です。私からは、独り暮らし高齢者について、在留外国人児童生徒の日本語教育について、小中学生の英語教育について、3点質問をいたします。 まず初めに、独り暮らし高齢者についてです。 私が初当選した2003年頃は、介護保険が始まったばかりということもあり、国政や区政の大きな政策テーマは高齢者対策でしたが、その後、全国的な社会問題となった保育園の待機児童問題から、子育て支援や少子化対策へと政策テーマはシフトしていき、高齢者対策が表立って取り上げられることは少なくなっています。しかし、現在、介護保険も財源不足や介護人材不足で使いにくくなっています。また、介護保険だけで高齢者の様々な問題が解決できるわけではなく、高齢者の新たな課題が見えてきています。現在、少子高齢化や核家族化などが相まって、独り暮らしの高齢者人口は増加しており、杉並区も例外ではありません。昔は地域における近所付き合いなども活発に行われていましたが、最近ではそういった近所付き合いはおろか、家族関係ですら希薄なケースが都会では増えてきており、孤独死の数も増加傾向にあるのが現状です。 こうした状況に対して、社会や行政はどのように対処すべきなのか、当区のこれからの独り暮らし高齢者に対するサービスや対策の拡充についてお聞きします。 まず初めに、杉並区の独り暮らし高齢者の数や推移など現状についてお伺いをいたします。 独り暮らしをする高齢者に起こり得る問題やトラブルは、孤独死、話し相手がいない、独りの食事、これは孤食と今言っていますけれども、生活への不安、認知症に気づかない、詐欺や犯罪、消費者トラブルに巻き込まれやすい、ずっと独りでいることによる生活意欲の低下、病気や健康の不安、自然災害の発生に対処できない等、様々あります。近くに家族等がいれば異変にも気づくことができ、これらのリスクを回避することにもつながるでしょう。しかし、そうでなければ、独り暮らし高齢者の生活は社会や行政が支えていかなければなりません。杉並区では、増え続ける独り暮らし高齢者に対し、どのような実態把握や支援、対策を行っているのでしょうか。また、それらから分かる課題についてもお伺いいたします。 独り暮らし高齢者の大きな課題に、独り暮らし高齢者の貧困化があります。阿部彩東京都立大学教授の分析によりますと、1985年に約23%だった高齢者の相対的貧困率は、その後少しずつ低下を続けましたが、2012年の19%を底に反転し、18年には再び約20%に上がっています。相対的貧困率とは、その国や地域の世帯所得で最も多い層、中央値の半分に満たない低所得層が全体に占める比率を示すものです。この大きな要因は、高齢の単身者の増加です。令和4年の高齢社会白書によると、65歳以上の男女それぞれの人口に占める独り暮らし高齢者の割合は、1980年には男性4.3%、女性11.2%でしたが、2020年には男性15%、女性は22.1%まで増加をしています。そして、高齢者の貧困増加の要因の2つ目は、高齢単身女性の貧困化です。意外に知られていませんが、全世代で最も貧困率が高いのは65歳以上の高齢単身女性です。独り暮らしの高齢男性の世帯の相対貧困率は38.3%ですが、独り暮らしの高齢女性の世帯では相対的貧困率が52.3%まで上昇します。また、高齢期になると、仕事を退職し、現役のときに比べ収入が少なくなるので、貧困率は女性も男性も高齢期には増加していきますが、特に女性は高齢期の貧困率が高く、75歳以上は25%を超えます。何と4人に1人が貧困状況なのです。高齢単身女性の貧困化が非常に深刻な問題であることが分かります。 高齢単身女性の貧困の背景には、女性の賃金の低さによる年金格差があります。女性の賃金は男性の77%にとどまり、厚生年金には現役時代の賃金が反映されるため、賃金が低い女性の受け取れる年金は低額になるのです。また、高齢者に多い会社員の夫と専業主婦というパターンでも夫が先に亡くなると、単身になった妻が受け取れる年金は減っていきます。独り暮らし高齢者の問題は全女性の問題と言っても決して過言ではありません。当区の高齢者は比較的裕福な方が多いという印象がありますが、独り暮らし高齢者となりますと、決してそのような方ばかりではないと言えます。 そこで、独り暮らし高齢者の貧困対策についての杉並区の取組について伺います。 このような貧困の独り暮らし高齢者に効果的なのは現金給付ですが、とはいえ、杉並区が年金額を上げたり、恒久的な給付金を出すことはできません。しかし、生活支援サービスを安価で使えるようにする等の支援はできるはずです。最近は介護保険外で、デパートや食事、旅行等の外出支援サービスや電球を交換する等の軽作業の生活支援サービスを提供している居宅介護支援事業者や、NPOや民間企業が増えています。杉並区が、こうしたところと連携し、独り暮らし高齢者が安価でサービスを使えるようにすることもできるのではないでしょうか。 そこで、これから増え続ける杉並区の独り暮らし高齢者に対して、今後、どのような考え方で、どのような支援に取り組んでいかれるのか、お伺いします。 現在の70代から90代の高齢者はまだ働き方改革などが全くない戦後日本の高度成長期を必死に働いて支えてきた方々です。この方々が生活が苦しく、孤独な老後を独りぼっちで過ごさなくても済むように、杉並区としても積極的な支援をしていくことを強く要望いたします。杉並区の独り暮らし高齢者が幸せに暮らすことができるように望みまして、次の質問に移ります。 次は、在留外国人児童生徒の日本語教育についてです。 2018年に行われた文部科学省の日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入状況等に関する調査によると、公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数は右肩上がりで、10年間で約1.7倍に増加しています。また、日本語指導が必要な生徒は5万人以上おり、そのうち地域に外国出身者があまり住んでいない散在地域――杉並もこれに当たります――と言われる地域を中心に、1万人以上が学校で何も支援を受けることができないという状況にあります。また、昨年5月に全国の教育委員会を通じてまとめた2回目の外国人の子供の就学状況等調査では、日本で暮らす小中学校に通う年齢の外国籍の子供のうち、約8,000人がどこにも就学していない可能性があるということが明らかになりました。我が国においては、外国人の子の就学義務はありませんが、文科省のホームページにある外国人の子等の就学に関する手続には、在留外国人児童が公立の義務教育学校へ就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえて、その子を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れるとあります。 まず初めに、杉並区の在留外国人児童生徒の現状と当区の学校への受入れ状況について伺います。 グローバル化が進む中、一定期間働いて帰国するつもりだった外国人の定住が世界的に増えており、日本も例外ではありません。しかし、日本は移民政策を取っていないため、留学や実習生以外の外国人が日本語を学習する仕組みが法的にありません。父親が先に日本に働きに来て、生活が安定したら数年後に家族を呼ぶ形が多いのですが、父親は仕事で日本語を話せるようになっていても、母親と子供たちは日本語が全くできないまま、いきなり日本社会に入らなければならないのです。子供は公立学校に入っても日本語が分からないまま、ただ教室で座っているだけという状況に耐えられなくて不登校になったり、日本語を学んでいる間、算数や社会、理科などほかの教科の勉強が進まないことが原因で基本的な学習の空白が広がっていくと、中学校3年生など進路を選択するような段階になって、受験に必要な学力が身についていないという状態になります。また、そもそも来日したのが中学に入ってからで、日本語力自体が追いつかなかったという状況もあり、その結果、海外ルーツの子供たちの高校進学率は推計70%程度にとどまっています。また、日本語があまりできないまま高校に入ったとしても、日本語指導が必要な高校生の高校中退率は10人に1人、日本人の中退率の7倍以上高くなっています。 2019年6月に日本語教育の推進に関する法律――以下、日本語教育推進法と言います――が可決成立となりました。日本語教育推進法は、日本語教育が地域の活力向上に寄与するものだという前提に立って、外国人の方など、その希望、置かれている状況や能力に応じた日本語教育を受ける機会を最大限確保することや、海外にルーツを持つ子供の家庭における母語への配慮などを基本理念に盛り込んだものです。これによって初めて、外国人や海外にルーツを持つ子供たちに対する日本語教育に、国と自治体の責任が示されたことになりました。 私は、数年前から都内の日本語学校で留学生や日本で働いている外国人に日本語を教えています。日本語の指導が必要な児童、学生に関する研修などに参加した際、そこで日本語を全く話せないで日本に来たものの、その後、努力を重ねて高校、難関大学へ進み、現在日本の一流企業に勤めている何名かの外国人当事者の話を聞くことがありました。ドロップアウトする学生も多い中、なぜ難関大学まで行って成功できたのかという問いに、全員がたまたまいい先生に出会えたからと答えていました。しかし、たまたま出会えなければドロップアウトしてしまうという形では駄目なのです。自治体間の格差や周辺に支援のリソースがあるかないかによって、在留外国人児童の日本語教育機会へのアクセスに差が出てしまってはいけません。 そこで、杉並区では、在留外国人児童生徒へどのように日本語教育を行っているのか、伺います。 小学生ぐらいなら、週に二、三回の日本語学習よりも、初めの3か月間集中的に日本語指導を受けることによって、短期間で日本語が上達すると言われています。また、在留外国人児童に対しては、日本語指導に直接関連する事柄だけでなく、担任や学校の協力、日本語が分からない保護者への対応や支援、NPOや日本語学校や地域との連携など、地域社会全体を視野に入れた指導をしていくことが大切です。 横須賀市では、今年の4月から日本語の理解が十分でない児童生徒やその保護者をサポートする日本語支援ステーションを開設しました。これまでは市の日本語指導員と学校生活適応支援員を派遣して個別に対応していましたが、学校の負担が大きいのが実情です。今後、在留外国人は増えていくと予測される中で、支援体制の拡充が課題とされていました。今回新たに設けられた支援ステーションは、初期に集中した指導を行う拠点で、児童生徒の不安感軽減や就学後の相談体制充実を目指すものになっています。また、これまで在籍校で個別に対応していた就学前や就学時のガイダンスを支援ステーションで実施することで、各校の負担軽減にもつながっています。また、保護者に向けた進路についてのガイダンスも年2回実施するということです。 杉並区でも、横須賀市が実施する在住外国人児童生徒や保護者への総合的な支援、日本語支援ステーションが必要と考えますが、これからの取組についてお伺いします。 日本に外国人が増えるのは犯罪やトラブルが増えそうで不安だという方も多いでしょう。外国人による犯罪が増えるのはいろいろな原因がありますが、特に若年層の犯罪やトラブルの大きな原因は、日本語と日本の文化、習慣やルールの教育がきちんとされていないことだと言われています。神奈川県横須賀市にある久里浜少年院では、日本語が分からないことでドロップアウトし、犯罪に手を染め、少年院に収容された海外ルーツの子供たちに日本語と日本の社会規範等を教える国際科が1993年に日本で初めて設置され、今、海外ルーツの子供たちが学んでいます。少年院に来て初めて日本語を勉強したという少年が多いということですが、犯罪を起こすもっと手前でのしっかりとした日本語教育の必要性を強く感じます。 杉並区でも在住外国人児童生徒やその保護者が、日本の社会や地域からドロップアウトすることなく、地域の一員として暮らしていけるしっかりとした仕組みを早急につくっていくことを強く要望いたします。 最後に、小中学校の英語教育についてお伺いいたします。 文部科学省は、今月17日に全国の公立小中高校を対象にした2022年度英語教育実施状況調査の結果を公表しました。これは2022年度中に達成を目指す中高生の英語力水準について、中学3年は英検3級相当以上、高校3年は英検準2級相当以上の生徒割合をそれぞれ50%以上を目標としていました。今回の調査では、中3で英検3級以上の英語力がある生徒は前年度より2.2ポイント増の49.2%、高3で英検準2級以上は2.6ポイント増の48.7%で50%以上にするとの政府目標には届きませんでしたが、文科省は着実に改善しているとしています。 杉並区でも英語教育実施状況調査が行われたと思いますが、どのような結果だったのか、お伺いします。 我が国で英語が求められる背景としては、グローバル化が影響していると言えるでしょう。英語は世界公用語として用いられ、現在インターネット上にある情報の50%以上が英語で書かれていると言われています。しかし、中学、高校と授業で英語を勉強して、それでも英語を話せないという人は多く、その課題を解決すべく、文部科学省は現在の小学校5年生からの英語学習を2年間早め、小学3年生から話す、聞くに特化した授業を取り入れるとしました。 民間企業のセガトイズが2019年に、全国の中学1、2年生の子供とその母親600名を対象に実施した中学生の英語教育に関する実態調査によりますと、母親の99%が子供に英語をしゃべられるようになってほしいと思っているのに対し、約40%の中学生が英語を嫌いと言っています。その理由として、約半数の子供が英語の授業が理解できずについていけないからと答えています。また、どのタイミングで英語を嫌いになったかという問いでは、50%以上が学校の授業で学んでいく過程でと回答しています。反対に、英語が好きと答えた子供を対象に英語とどのように接してきたか聞いたところは、70%以上が学校の授業を通してと回答しています。このことから、日本の中学生が英語を好きになるかならないかは、学校の英語の授業に大きく左右されていることが分かります。 そこで、杉並区で現在行われている小中学校の英語教育の充実のための取組とその効果について伺います。また、英語教育現場の現状と課題についても伺います。 先ほどの文科省の英語教育実施状況調査では、中学3年で英検3級以上が86.3%のさいたま市が3年連続で全国トップになっています。国の目標数値が50%ですから、2位の福井県の85.8%と並んで、他の自治体を大きく引き離しています。ちなみに3位は福岡市の66%です。そして、東京都は9位、54.4%です。 1位のさいたま市では、国に先駆けて、小学校1年生から中学3年生までの9年間を一貫したカリキュラムで進める英語教育「グローバル・スタディ」を取り入れています。「グローバル・スタディ」では、国が定める標準授業時間数より義務教育の9年間で260時間も多く英語の授業に割いており、教育庁が独自に開発した教材やDVDを使用、さらに教員採用試験でネーティブ枠を設け、外国人に教員免許を特別枠で出しています。 さいたま市が3年連続で断トツトップの結果を出しているのは、偶然ではなく、このような新しい独自の方法を考え、国に先駆けて進めているからということが分かります。ちなみにこの「グローバル・スタディ」は、東京では品川区が取り入れています。また、8位の横浜市では、2012年から市立の中高一貫校、南高校附属中学校で始められ、現在各地の市立中学や各自治体にも広がりつつある5ラウンドシステムを取り入れています。5ラウンドシステムとは、1年間かけて1冊の教科書を四、五回繰り返して学び、聞く、読む、書く、話すの4技能をバランスよく身につける方法です。繰り返し勉強することで理解もでき、英語にも慣れて、1年後には英語の質問にすぐに英語で答えられるようになるとのこと、特に勉強で理解の遅い生徒に効果があり、英語が嫌いとか苦手という生徒が非常に少なくなっていると横浜市教育委員会の方からお聞きしました。 英語の授業はどこの学校でも先生方が工夫をされていると思いますが、このような学習効果がはっきりと出ている新しいシステムを杉並区でもモデル校などで研究、実践してみてもいいのではないでしょうか。杉並区でもより英語教育を充実させ、子供たちが英語を話すことによって、グローバルな世界を知ることができるような新たな取組を進めるべきと考えますが、区の見解を伺います。 在留外国人のみならず、在住や在勤の外国人への日本語教育も、日本人の英語教育も、母語以外の言語を学ぶことは、お互いの違いの理解にもつながり、言語習得は異文化理解の要と言えます。経済のグローバル化が進み、人の国際移動も今後ますます活発化することが見込まれます。言うまでもなく、日本語は我が国における共通言語であり、日本語能力を身につけることは、外国人が日本で生活していく上で極めて重要です。日本語による円滑なコミュニケーションが可能になれば、住みやすい地域づくりや地域の活性化にもつながります。また、より多くの日本人が英語を身につけることによって、様々な国の人との交流も増えていきます。ますますグローバル化が進む我が国や杉並区でのこれからの言語教育や多文化共生社会の実現について、今後どのように取り組まれるのか、最後にお伺いをいたしまして、私の質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、田中朝子議員からの多文化共生社会の実現に向けた取組についてのお尋ねにお答えいたします。 多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくことと定義されております。私自身、人口の約半分が外国籍ルーツというオランダとベルギーの首都にそれぞれ10年ずつ住む経験から、言語習得、現地語の習得というのが移民や難民の権利として認められていること、そして、そういった権利が外国人、外国ルーツの子供たち世帯にとって、地域社会の一員として地域に貢献する、その条件を、前提をつくっていくということを、そういう実情があることを経験してまいりました。その中でも様々な障壁や衝突を乗り越えながら、また、時には後戻りしながらも社会が成熟していく過程を見てまいりましたので、多文化共生社会が容易でないこともよく認識しています。それでも多様性は社会の力であり、豊かさであるという社会的合意を少しずつ、数十年かけて進めてきたということを実感してまいりました。 我が国においては、今年4月に厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が、50年後の2070年には10人に1人が外国人になるとの推計を発表しました。今後、外国人がますます増えていくことが予想され、この状況は、杉並区においても同様であると想定でき、多文化共生に正面から向き合っていく必要があると考えています。 杉並区では、区民一人一人の人権が尊重され、誇りを持って区政に参画し、協働する自治のまちをつくっていくことを目指した杉並区自治基本条例を制定しています。その中では、区民とは、「区内に住み、働き、又は学ぶ人」と規定しています。この誇るべき条例を基盤としながら、外国籍の子供のケア、日本語教育の推進、相談体制の整備、子育て・福祉サービスの提供に加え、住宅や医療などの現場でも国籍による差別のない地域社会の実現に向けて、多文化共生施策を推進してまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、教育長及び関係部長より御答弁を申し上げます。

高齢者担当部長。 〔高齢者担当部長(徳嵩淳一)登壇〕
私から、独り暮らし高齢者に関する御質問にお答えします。 初めに、独り暮らし高齢者の現状についてのお尋ねですが、本年4月1日現在の区内における独り暮らし高齢者数は4万3,458人で、5年前となる平成30年4月1日時点での4万1,248人と比較しますと、人数にして2,210人、率にして約5.4%の増となっております。こうした状況を踏まえ、区といたしましては、これらの高齢者が孤立することなく、住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、地域の見守り体制や生活支援、生きがい活動などの充実に取り組んでいるというところでございます。 次に、独り暮らし高齢者に対する実態把握や具体的な支援内容についてのお尋ねがありました。 まず、実態把握につきましては、住民基本台帳による定期的な実数の把握、3年ごとに実施している高齢者実態調査、これに加えて毎年実施している安心おたっしゃ訪問のほか、ケア24などの各相談の窓口に寄せられる声などを通じて把握しているところでございます。また、具体的な支援内容ですが、地域の見守り体制づくりとして、先ほど触れた安心おたっしゃ訪問や高齢者緊急通報システムの設置、高齢者安心コールの実施、たすけあいネットワーク(地域の目)の構築などがございます。また、生活支援として、いっときお助けサービスによる援助や高齢者火災安全器具の給付、くらしのサポートステーションによる生活困窮者等の自立支援事業などを行っております。このほか、ゆうゆう館や高齢者活動支援センター、長寿応援ポイント事業などの取組により、高齢者の生きがい活動等を支援しているというところであります。 こうした中で、今後の課題としては、さらなる高齢化の進展とニーズの多様化などを踏まえて、必要なときに必要な支援につなげるための広報周知、また相談体制のさらなる充実、地域の支え合いによる生活支援と見守り体制の強化などがあると考えてございます。 次に、独り暮らし高齢者の貧困対策についてのお尋ねがありました。 御指摘のとおり、国が公表したデータによりますと、65歳以上の高齢者がいる世帯の相対的貧困率は、単身世帯になると上昇し、かつ独り暮らし高齢者のうち、男性よりも女性のほうが高い数値を示しております。こうした中で、区といたしましては、個々の独り暮らし高齢者によって所得や生活などの状況は様々であることから、今後とも、くらしのサポートステーションや福祉事務所、ケア24などの相談窓口におきまして、丁寧に具体的な状況や困り事の内容を聞き取った上で、関係機関とも連携しながら適用することができる経済的な支援や生活支援などにつなげてまいりたいと考えてございます。 私からの最後に、今後の独り暮らし高齢者に対する支援についての御質問にお答えします。 2040年問題を見据え、引き続き増加が見込まれる独り暮らし高齢者や高齢者のみの世帯に対する支援を含めまして、今後の高齢者施策を総合的に展開することは大変重要なことと認識しております。そのためには、高齢者の就業や所得、健康、福祉、生活環境などの状況を改めて多面的、多角的に捉えながら、現在の施策、事業を将来に向けて再構築したり、重点化したりしていく必要があると考えます。こうした認識に立って、今年度に予定しております仮称高齢者施策推進計画の策定の中で、関係機関等の御意見も参考に、全庁的な議論、検討を進めてまいります。 こうしたプロセスを通して、議員から様々ないただいた御指摘なども参考に、独り暮らし高齢者に対する支援の充実を図ってまいりたいと存じます。 私からは以上です。

文化・スポーツ担当部長。 〔文化・スポーツ担当部長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、在住外国人児童生徒や保護者への支援についてお答えいたします。 現在、東京都では、日本語を母語としない子供が安心して立ち寄ることができる地域の居場所として、多文化キッズサロンの設置を推進しております。この東京都の取組や横須賀市の日本語支援ステーションなどの事例を踏まえ、杉並区交流協会と区教育委員会で昨年度から実施しております子ども日本語教室の機能を充実、発展させた新しい拠点づくりを検討しているところです。その中では、在留外国人児童生徒などの日本語学習に加え、教科学習、悩みや困り事に寄り添う相談、同じ境遇の仲間との交流などができる場についても併せて検討してまいりたいと考えております。 私からは以上です。

教育長。 〔教育長(白石高士)登壇〕
私からは、小中学校の英語教育に関わる一連の御質問にお答えをいたします。 今後、ますますグローバル化が進展し、多様な文化や価値が共存する時代を生きる子供たちには、外国語により人々とのコミュニケーションを図る力を育成することが重要と認識しております。 本区では、これまで英語教育の充実に向けて外国人英語講師等の専門人材を活用した小学校1年生からの授業、デジタル教科書の積極的な活用、小学校への英語専科教員の配置、地域と協働した英語検定の実施等に取り組んでおります。こうした様々な取組の成果として、御指摘の令和4年度英語教育実施状況調査では、本区の中学校3年生が英検3級相当以上を達成した割合は、区市町村の結果は公表できないものの、国の目標50%を大きく上回る結果となっております。今後は、1人1台タブレット端末の導入により、英語教育の面でも個に応じた学びの選択肢が増えた現状がある一方、他者との関わりを通じて自らの学びを広げる授業をしていくことが課題となっております。 教育委員会では、これまでも中学校連合文化祭での英語スピーチコンテスト、中学生海外留学事業等、学校での学びを生かして、異なる言語や文化の理解につながる機会を設けてまいりました。引き続きこれらの取組を着実に進め、グローバル社会で活躍できる人材を育ててまいります。 私からは以上でございます。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕
私からは、本区の在住外国人児童生徒に関する御質問にお答えいたします。 外国籍の小中学校在籍年齢の子供は令和5年5月1日現在で、小学校432名、中学校150名の合計582名となっています。このうち、区立学校に在籍する児童生徒は、小学校255名、中学校73名、合計328名となっており、国籍別には中国国籍が最も多く、次いでネパール国籍が多くなってございます。区立学校に在籍していない子供については、毎年調査を行い、インターナショナルスクールや私立学校等への在籍、海外転出などの状況を確認しております。 私からは以上です。

教育政策担当部長。 〔教育政策担当部長(佐藤正明)登壇〕
私からは、在住外国人児童生徒への日本語指導に関する御質問にお答えいたします。 教育委員会では、日本語の指導を必要としている外国人児童生徒等を対象に、週2回から3回程度、国際理解担当の職員や外部講師を学校に派遣して個別指導を行っております。また、杉並区交流協会では、区及び教育委員会と連携して、主に区立小中学校に在籍する在住外国人児童生徒を対象とした子ども日本語教室を実施しております。 私からは以上です。

以上で田中朝子議員の一般質問を終わります。 21番赤坂たまよ議員。 〔21番(赤坂たまよ議員)登壇〕

立憲民主党杉並区議団の赤坂たまよです。質問通告に従い、シングル女性への支援について質問をいたします。 区長をはじめ理事者の皆さん、そして議員の皆さんはシングル女性の貧困状況を御存じでいらっしゃいますでしょうか。国税庁の令和2年民間給与実態統計調査によりますと、1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの男性の平均給与は約532万円、女性は平均約293万円と約240万円も差がある状況です。そして、さらに非正規職については、男性228万円、女性153万円です。そして女性全体の非正規雇用率は54.4%ですが、45歳から54歳は56.6%、55歳から64歳では66.7%、65歳以上になりますと82%が非正規雇用となっています。中高年女性の平均年収が低い現状が表れていると思います。また、2022年度版男女共同参画白書によると、独身の60代女性の約43%、50代で37%、40代で32%の人たちが年収200万円台となっているのです。このような実態を踏まえ、生活が困窮している可能性のある女性、特にシングルの方への支援について質問することにいたしました。 平均寿命は男性より女性のほうが長いです。だからかもしれませんが、私が街頭でシングル女性への支援の話をしていると、現時点では既婚の方やパートナーがいらっしゃる女性の方から、確かに今は1人ではないけれども、いずれ1人になるかもしれないですねというお声がけをいただくことがありました。他人事ではないので、支援があればいいなと思いますというお声がけなどもありました。そのようなお声がけをお伺いすると、シングル女性の問題は全ての女性に通じるのではないかと思います。 厚生労働省が発表している貧困率、女性に関して、1985年から2018年までの統計を見ると、20歳から24歳、45歳から49歳、そして80歳以上はこれまでに一番の貧困率となっているのが現状です。また、コロナ禍では非正規雇用の方の多くの方が職を失い、路頭に迷うというようなことも起きました。実際仕事が何とか見つかったが、お給料が支払われるのが来月のため、直近の家賃が払えないかもしれないという御相談や食料配布などの現場では、子供を連れた女性が並んだりしておりました。 そこで区にお伺いします。生活困窮者の相談窓口では、女性の貧困についてどのような相談を受けていますでしょうか、また、どのような対応をしておりますでしょうか、お答えください。 先ほど女性の非正規雇用の方の年収が平均153万円とお伝えしました。とすると、月平均は12万円です。生活費の中で毎月必ず払うもので重くのしかかるのが家賃です。中高年女性の約70%が非正規雇用で働いている現状の中、公営住宅に住むことができればという声が多いのです。しかし、都営住宅の単身世帯の入居要件は、60歳以上か、あるいは精神もしくは身体の障害があることなどが必要で、枠が狭く、申込みが難しいのが現状です。だからこそ、せめて区営住宅に応募できればという意見を単身女性の方から聞くことが多くあります。公営住宅法第1条には、公営住宅制度は、「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」ものと定められています。これは憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定する生存権の衣食住の住を供給することにより、具体的に実現することを目的とし、公営住宅整備の根拠となる法律となっています。まさに住まいは権利というものを表していると思います。 その上で区にお伺いします。区営住宅には単身世帯は申込みができないようになっていますが、その理由をお聞かせください。また、公営住宅法第1条の趣旨に鑑みると、住宅に困窮する低額所得者の単身世帯も区営住宅の入居を進めていくべきと思いますが、区の見解を伺います。 皆さんは年収153万円、月12万円で生活をするということが想像できますでしょうか。私は契約社員で働いていたとき、年収が少なく5万7,000円の家賃のところに暮らしたことがあります。なので、家賃をどれだけ抑えなくてはいけないかという思いが分かります。しかし、女性の場合、年齢に関係なく、セキュリティー面から立地や防犯性、安全な近隣環境を求めるため、ある程度の家賃がかかってしまいます。このような女性の貧困状況の中、家賃補助を支給してほしいという声が広まっています。例えば年収200万円以下の方への家賃補助を検討してもらえませんでしょうか、見解を伺います。 任意団体のわくわくシニアシングルズが昨年の2022年にインターネットや郵送などを利用して、40歳以上のシングル女性2,390人にアンケートを実施し、有効回答が2,345人より得られた結果によりますと、家賃を支払った後、家計に余裕がないと答えた方が62%、年収300万円未満の人の場合は82%まで上ったそうです。住居費の平均も5万円以上7万円未満が一番多く、特に贅沢をしているわけでもない中で、ここまで余裕がないのが現状です。区による家賃補助があれば希望が見えてくると思います。ぜひこの家賃補助、要望をいたします。 次に、障害のあるお子さんの親御さんから、今は一緒に暮らしていますが、将来を考えると生活環境が心配と御相談を受けたことがあります。シングルの方の生活環境は様々な中で安心して暮らせる場所を確保してほしいというお声がけは多いです。そのような中で、国土交通省の住宅セーフティネット制度の概要に、松庵のサキステラホームが紹介されています。 そこでお伺いします。区内障害者グループホームのサキステラホームは、障害を持つ女性を対象としたグループホームであると認識していますが、現在の入居状況はどのようになっていますでしょうか。また、入居する障害がある方へのケアはどのようになっているのでしょうか。さらに、サキステラホームのような場所は女性の障害者の方が安心して住み続けるに当たっていい事例と思いますが、このような施設はほかにあるのでしょうか。また、今後、新たな施設の開設計画はあるのか、お聞かせください。 次に、杉並区居住支援協議会についてお伺いします。 居住支援協議会は、不動産関係団体などとの連携を一層進め、民間賃貸住宅への入居支援を促進していくために、平成28年11月25日に設立されております。 そこでお伺いします。高齢者等アパートあっせん事業及び高齢者等入居支援事業を利用できる方に低額所得者が入っておりません。そもそも住宅確保要配慮者の範囲には低額所得者月収15.8万円以下の方も含まれています。とするならば、高齢者等の中に低額所得者の単身者も含まれると思うのですが、見解を伺います。また、住まいに困っている方は高齢でない方もいらっしゃいます。年齢制限を設けずに対応することはできませんでしょうか、見解を伺います。 高齢者等アパートあっせん事業の中の仲介手数料の助成制度は6万9,800円を限度に仲介手数料の額を助成されるので、支援になると思います。よって、利用できる方の範囲を増やしてほしいと思うのですが、あっせん事業については、不動産店舗の名簿を渡すのみの支援のようですので、シングル女性も対象に含めたより一層の支援につながる制度の構築を要望いたします。 次に、賃貸住宅供給促進事業モデル事業の実施で、事業実績として平成29年度に区内に拠点を置くNPO法人リトルワンズによる子育て世帯向け住宅の提供が実現していますが、この事業の概要と利用実績について確認します。また、このような居住支援は引き続きしっかりと取り組んでいただきたいと思いますが、区の見解をお伺いします。 このような独り親への支援を行う事業者が今後も賃貸住宅供給促進事業を利用することで、住宅に困る女性の解決につながっていくことを期待しております。 次に、豊島区では区内の空き家をシングルマザー向けのシェアハウスに利活用する豊島区モデルをスタートさせています。区の住宅課がNPO法人やシェアハウス事業者らと連携して行う事業です。空き家の掘り起こしは住宅課の担当者が自ら行うなど、かなり画期的な取組だと思います。杉並でも空き家対策の一環、そしてシングル女性に対する支援にもなるので、参考にしてもらいたいと思いますが、区の見解をお伺いします。 この豊島区の担当の職員の方に直接お話をお伺いしましたが、他の部署と連携しながら、今年の3月に第1号を完成させたとおっしゃっていました。縦割りで行われることが多い行政対応の中で珍しいですねとお伝えしたところ、空き家対策と同時に、シングルの方への支援を広げたいという思いで試行錯誤しながらも結果を出せたとおっしゃっていました。こちらは独り親向けシェアハウスという名目になっているんですが、実質的にはシングル女性も入居ができるそうです。現在4部屋ある中で2部屋が入居している現状、お一組は独り親の方、お一組はシングル女性ということです。そして家賃に関しても応相談ということで、かなり福祉の点が大きいそうです。福祉総務課、子育て支援課などと住宅課が連携しているということですので、ぜひともこの豊島区モデルを杉並でも参考にし、空き家対策、そしてシングル女性対策にも活用していただけるように要望いたします。 先ほど女性の貧困状況について、80歳以上が一番高く、中高年世代の40歳代後半の世代も貧困率が高くなっていることをお伝えしました。わくわくシニアシングルズのアンケートの中にも、いつまで働くかという問いに、年収が300万円未満の方からは、生きている限り、死ぬまでや働ける限りいつまでもという返答があったそうです。そして、少しでも収入がいい職に就きたいと思うのは当然のことだと思います。その中で杉並区就労支援センターが令和4年12月1日に開催した女性のための就活実践講座などは必要な取組と思います。 そこで伺います。このような取組は年間何回開催しているのでしょうか。また、参加者人数をお教えください。 こういった講座は重要ですが、そもそも講座が開催されているという情報が伝わらなければ、結果として支援につながらないように思います。 そこで改めてお伺いしますが、どのように講座開催の周知を行っているのでしょうか。また、講座申込み対象者が54歳以下の求職活動中の女性となっていますが、年齢制限を設ける理由をお聞かせください。 さらに就労年数が長くなっていることを踏まえますと、60歳以下の方にも、例えば講座受講の機会があるといいと考えますが、区の見解を伺います。 次に、令和4年5月9日に東京しごと応援テラスが杉並区と共催で、「ライフとワークバランスを見つけよう」というセミナーと個別相談会を行う企画を開催しています。また、令和4年5月30日から5日間、働きたいの初めの一歩を行っています。女性の非正規雇用率が高いことは先ほどお伝えしました。多くの場合、正規の職員、従業員に就くことを希望していてもなかなか就業に就けず、不本意に非正規の雇用形態に就いている状況が多いのが現状です。そのため、正規の仕事に就けるように就労支援をたくさん受けたいという声があります。就労につながるイベントを杉並独自で開催してほしいというお声をいただいたこともあります。 そこで、東京しごと応援テラスのような企画をぜひ杉並独自で行っていただければと思いますが、いかがでしょうか、お伺いします。 女性の居場所として、この杉並区には男女平等推進センターがあります。この男女平等推進センターを活発化してほしいという意見をいただいたことがあります。しかし、実際の運用は認知度が約18%となかなかセンターの存在が広まっていないので、残念ながら利用につながっていない実態があります。その上で、男女共同参画行動計画進捗状況調査報告書によると、「様々な機会を捉え、センターの周知及び各種事業内容の充実に努めます」と記載がありますが、具体的な対応をお伺いします。 杉並女性団体連絡会の皆さんからもお話を伺っていますが、周知の面では、例えば南阿佐ヶ谷駅を出たところに案内表示がないので、設置してもらえたらというお声や、センターの利用時間がゆう杉並と同じように17時までと早かったりするので、もっと長く使用できるようにしてほしいというお声をお聞かせいただきました。児童館でさえ18時まで開館しています。案内表示の設置と利用時間の変更を要望いたします。 次に、横浜市には男女共同参画センターが3館あります。政令指定都市である横浜とこの杉並区、規模が異なることは重々承知していますが、全国的にも画期的と言える同センターについては、ぜひ参考にしていただきたいと思っています。このセンターは、1980年に横浜市婦人の生活実態と意識調査、婦人スポーツトレーニング施設基本構想調査などからスタートし、1983年には横浜市婦人行政推進室を設置したりと、調査を続けた上で基本構想を作成しているようです。ぜひこのような意識調査を杉並区でもしていただき、男女平等推進センターの発展に寄与してほしいと要望いたします。 その横浜の男女共同参画センターにはミシンの設置があり、女性の憩いの場にもなっているそうです。男女平等推進センターも女性の憩いの場としてさらなる活用を望みますが、区の考えをお伺いします。 シングル女性の中には、同じ立場の女性が交流できる場やコミュニティー創設へのサポートが欲しいという方、知恵や物がシェアできる場、仕事、生活、介護などの情報や思いを分かち合いたいという要望があります。男女平等推進センターがぜひそのような場所になることを切に要望いたします。 最後に、今回はこれまでほとんど光が当たってこなかったシングル女性への支援というテーマで質問をさせていただきました。これは私自身が1人で生活をしている中で、去年この杉並区の健康診断をきっかけに、初期の肺腺がんが見つかり、初めての入院、手術を経験し、1人でいることの不安や孤立、孤独感を街頭などで話していた中、多くの単身女性の方から同じ思いだとお声がけをいただき、また、高齢の単身者の方には支援がありますが、それだけでは足りないという切実な声をいただいたからです。自分たちはいないことになっているように感じるという声もありました。制度として抜け落ちている現状を当事者の皆さんは本当につらい思いを感じている。だからこそ、その声を届けなくてはと思いました。 1人で生きていくことはもちろんできます。それを当然望んでいる方も多くいらっしゃいます。しかし、年齢を重ねていくと病気をする確率も高くなり、60歳ぐらいを過ぎれば介護の問題も生じてくるかもしれません。収入が少ないことの不安、そのために先が見えないことの不安、1人というのは孤立しがちです。だからこそ、憩いの場所があったり、相談できる窓口があることが重要だと思います。不安を抱えている人に対して、自己責任ではないですよ、あなたは1人ではありませんという社会をこの杉並区からつくっていく、そのきっかけに少しでもなればという思いで今回この質問をしたことをお伝えし、一般質問を終わりにいたします。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、赤坂たまよ議員の御質問のうち、区営住宅に関する御質問にお答えします。 私は、常々、住まいは権利という観点は尊重すべきものと考えており、住宅都市杉並の価値をさらに高めていくためには、住宅施策の充実が欠かせません。区営住宅については、その多くがファミリー向けの住宅となっており、単身世帯用の住宅数が限られていることから、新たに入居者を公募することは困難な状況でありますが、住宅に困窮する低額所得者をはじめとした住宅確保要配慮者の住まいの確保は重要な課題と認識しています。 年齢層や家族形態ごとに求められる居住条件やニーズが異なりますが、単身者のニーズが一定程度あることを踏まえ、単身世帯用の住戸の多い都営住宅の移管や、現在検討を進めている家賃補助制度など、区営住宅だけにとらわれない様々な取組により、支援を必要としている方々に対して必要な支援が行き渡るよう、住宅施策の充実を図っていきたいと考えています。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問にお答えいたします。 まず、女性の貧困に関する相談についてのお尋ねですが、くらしのサポートステーションでの女性からの相談事例の多くは、解雇や労働時間の削減により生活困窮に陥ったという内容でございます。一般的には、女性は男性に比べてパートなど非正規雇用の方が多く、解雇や賃金カットに対する保障がないことが主な要因となっております。このことから、就労支援センターと連携して、雇用保険のある安定的な就労に向けた支援を行っております。また、高齢女性では、年金額が低額なことから相談に見える例が多くあります。非正規雇用を継続し、未婚のまま高齢期を迎えた方や、夫婦で自営業に従事していた方が、夫が死別し、単身者となった方など、受給が基礎年金のみであることが主な要因となっております。高齢者のため就労が難しい方には、福祉事務所と連携して速やかに生活相談につなぐなどの支援を行っております。 次に、女性を対象とした障害者グループホームに関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、サキステラホームの入居状況についてのお尋ねですが、当該施設の定員は4名で、現在4名の方が入居されていると伺っております。なお、入居者へのケアに当たりましては、生活支援員などを配置し、日常生活を送る上での必要な支援を行っているとのことでございます。 次に、女性を対象とした障害者グループホームの区内の開設状況についてですが、現在、サキステラホームを含め14施設が開設しているものと認識してございます。今後の開設計画につきましては、詳細な情報は把握しておりませんが、昨年度から障害者グループホームの開設相談から運営開始までを一貫して支援するマッチングコーディネート事業を実施しておりまして、こうした取組を通じまして、グループホームの確保に努めてまいります。 私からは以上でございます。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、住宅施策に関する一連の御質問にお答えいたします。 初めに、賃貸住宅供給促進事業に関するお尋ねについてでございますが、本事業は、空き家等に必要な改修等を加え、住宅確保要配慮者の住まいとして提供する事業者等の支援を行うものでございます。空き家の耐震性や事業の採算性などの課題があり、実現に至ったものは平成29年度の1件となっておりますが、こうした居住支援の取組は、空き家問題の解決に寄与するだけでなく、住宅セーフティーネットの充実の観点から重要な取組と認識をしております。そのため、杉並区居住支援協議会やNPO等との連携を図りながら、引き続き住宅確保要配慮者への居住支援に取り組んでまいります。 次に、居住支援に関する御質問にお答えをいたします。 住宅確保要配慮者の範囲には低額所得者も含まれておりますが、高齢者等アパートあっせん事業等については、高齢者等が立ち退きなどにより新たに住宅の確保が必要となった際の住宅の紹介や家主の不安を減らすため、入居者が亡くなってしまった際の事後処理を保証し、高齢者等が入居しやすくすることを目的としているため、当該事業の対象に低額所得者は含まれておりません。今般改定いたしました杉並区住宅マスタープランにおいては、年齢、性別等にかかわらず、住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保し、住み続けることができるようにするため、居住支援協議会の活動強化や、令和6年度の家賃助成制度創設に向けた検討を進めることとしております。そうした取組を通じて、住宅に困窮する方への居住支援を進めてまいります。 次に、空き家の利活用に関するお尋ねがございました。 区では、空き家を貴重な地域資源として捉えており、空き家等の所有者をはじめ、区民や事業者の方々と協力しながら、住宅に困窮する方への居住支援や、地域交流の場などに積極的に活用してまいる考えです。そのため、今年度より運用を開始した公民連携プラットフォームの活用も見据え、地域の様々な主体と連携しながら、空き家等の利活用を進めてまいります。その中で、御指摘のございました豊島区の例も含め、他自治体の事例も参考にしてまいります。 私からは以上です。

産業振興センター所長。 〔産業振興センター所長(高山 靖)登壇〕
私からは、杉並区就労支援センターが令和4年12月1日に開催した女性のための就活実践講座に関する御質問にお答えいたします。 女性のための就活実践講座は毎年1回程度開催しており、令和4年度は12月1日に開催いたしました。参加者の募集については、区公式ホームページや就労支援センターにおけるチラシの配架などにより周知を行い、参加定員18名のところ、参加された方は6名となってございます。また、申込み対象者を54歳以下と年齢制限を設けた理由は、就労支援センターにおける55歳以上の方を対象とするシニア向けの就業に関する講座とすみ分けて実施するためですが、議員御指摘の点を踏まえ、令和5年度以降は申込み対象者や周知方法の見直しを含め、今後検討してまいります。 次に、東京しごと財団と共催で実施している女性を対象とする企画を区が独自で行う御提案についてお答えいたします。 女性の就労支援を推進することは、ジェンダー平等の観点からも重要と考えておりますので、都や民間団体等が実施する同様のセミナーの実施状況を踏まえながら、区独自での実施の必要性について今後検討してまいります。 私からは以上となります。

区民生活部長。 〔区民生活部長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、男女平等推進センターに関する御質問にお答えします。 男女平等推進センターは、利用者も少ないという現状であり、活性化に向けた具体的な取組として、区広報やホームページなどへの掲載や、区独自のパンフレットの配布を通して施設の周知を図っているほか、男性の育児参加や女性のための防災など、ジェンダー平等をテーマにした区民向け講座を地域活動団体と協働で開催するなどを行っております。これらの取組に加えまして、令和4年、5年度につきましては、杉並女性団体連絡会との協働事業で、センターの図書資料を活用したブックリストの作成、配布、読書会の実施、本庁ロビーでの図書資料の展示、紹介などを行ってまいります。 次に、憩いの場としての活用など、さらなる活性化についての御質問にお答えします。 議員が事例として挙げた横浜市男女共同参画センターは、駅からアクセスがよく、図書コーナーや調理や手芸ができる多目的室などがある大規模な施設であり、専門のノウハウを有する指定管理者が各種事業を実施するなどして、憩いや交流、学習の場のほか、情報発信の場として活用されているものと承知しています。 区としましても、男女平等推進センターの活性化につきましては、ジェンダー平等社会の実現に向けて意義ある取組と認識しており、今後、他の自治体の成功事例を参考にして、より多くの方に利用していただける施設となるよう、様々な観点から検討してまいりたいと考えております。 私からは以上です。

21番赤坂たまよ議員。 〔21番(赤坂たまよ議員)登壇〕

御答弁ありがとうございました。区長から区営住宅についての積極的な対応、そして家賃補助という答弁をいただいたことを本当にうれしく思います。これだけ非正規雇用が多い中、そして女性の貧困率が高まっている中、本当に住まいは権利と言いながら権利となっていない現状ですので、これを本当に重く受け止めてきっかけをつくっていただければと思います。 その中で、区長の答弁から、都営住宅の移管についてということの御答弁があったんですけれども、これがどのような形で今、例えばこういう方針でやっていこうと思っているかとかがあればちょっとお伺いできればと思います。 次に、サキステラホームの障害者の方が入居されているところなんですけれども、ケアについては生活支援員の方がということだったんですが、障害がある方への対応なので、例えば生活支援員の方の資格とか、そういうことについてはどのようになっているのか、できればお伺いしたいと思います。 そして、14施設あるということでしたけれども、その入居状況がもし分かれば、ちょっと急なので、分からなければあれなんですけれども、分かればお伺いできればと思います。 あと空き家対策についての御答弁はちょっと残念かなと思いました。本当に豊島区の画期的な対応を参考にしていただきまして、杉並区も恐らく空き家対策、いろんな面があると思うんですけれども、積極的な対応を望みたいと思います。 あと就労支援センターなんですけれども、就労支援センターで開催した女性のための就活実践講座、年1回しかないということだったんですが、ちょっと残念かなと思います。こちらが年1回しかやっていない現状はどうしてなのかということをお伺いしてもよろしいでしょうか。 そして、定員18名に対して6名しか参加がないということですと、需要がないのか、もしくはやっぱり周知が伝わっていないのか、どちらかだと思います。広報ですとか、ホームページに載っていても伝わらないというのが現状なのではないでしょうか。例えば公式LINEをつくったり、インスタグラムを活用するとか、そういうような方法を取るということを例えば御提案させていただきたいんですけれども、御答弁いただければと思います。 あと男女平等推進センターに関してですけれども、やっぱり25年たっている中で、認知度が約18%しかない、本当に推進センターと言えるのかというのが、正直今日の御答弁でも若干期待がないなという思いがいたしました。杉並女性団体連絡会の方とも本当に一生懸命されていて、図書の充実を図るという視点も本当に大事だと思うんです。ただ、例えばいろんな世代の方が関わるような形で、このセンターの活性化を図るというようなこともしていただければと思うんですけれども、もう少し具体的な御答弁をいただけたらうれしいんですが、いかがでしょうか。 今回質問をさせていただいた中で、この杉並区が希望になるような、いろんな意味で国会議員、区長、議会の中でも女性がこれだけ増えました。希望があると思います。ただ、残念ながらそうではない現状があります。でも、この杉並区に引っ越してきたら、住みやすい、そうなれば税収も増える、そういうような杉並区をつくっていただければと思いますし、私もそのような……笑い事ではないと思います。 では、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、赤坂議員の住宅施策に関連する再度の御質問にお答えをいたします。 まず1点目でございます。こちらは区長から御答弁を申し上げましたけれども、区営住宅の移管についての再度の御質問がございました。 こちらは、答弁の中でも一部触れておりますけれども、単身世帯用の住宅に対するニーズというのが、女性に限らず、一定程度ございます。ただ、現状の区営住宅を見ますと、その大半がファミリー向けになっているという状況がございます。そうしたことから、都営住宅を区営住宅に移管する際に、そもそもの都営住宅の段階から単身世帯向けの住戸が多く含まれている団地について積極的に区営住宅に移管したいと、そういう考えでございますので、まさに今交渉しているところもございますけれども、そういう方針に基づいて移管を進めてまいりたい、このように考えております。 2点目、空き家の利活用に関する御質問といいますか、積極的対応を望むというような御要望がございました。 私どもといたしましても、全く同じ考えでございます。ただ、空き家の利活用というのはなかなか課題がございまして、例えば築年数が古い住宅におきましては、その耐震性、建て替えなければならないとか、様々法的な部分も含めて課題がございます。さらには、そこで事業を展開していくということになりますと、その事業の採算性といった課題もございます。とはいえ、私ども、先ほど答弁で申し上げましたが、やはり貴重な地域資源だというふうに捉えておりますので、地域の様々な主体、事業者の方もはじめ、NPOの方々にも御協力をいただきながら、この空き家の利活用の成功事例というのをまずつくっていきたいというふうに考えております。それを1つの突破口にして、議員から御質疑がございましたとおり、積極的に対応を進めてまいりたいと考えておりますので、ぜひ御協力をよろしくお願いいたします。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、障害者グループホームに関連する再度の御質問にお答えさせていただきます。 まず、生活支援員の資格等というお話がございましたけれども、詳細についてはまだ詳しくは分かりませんけれども、当然生活支援員ということですので、一定の資格ですとか、スキルは持っているものと思ってございます。 それから、14施設の内訳ということでございますけれども、ちょっとこちらにつきましては、申し訳ございません。現時点では手持ちがございませんので、ということでございます。 私からは以上でございます。

産業振興センター所長 〔産業振興センター所長(高山 靖)登壇〕
私からは、赤坂議員の就労に関する講座に関する再度の御質問にお答えいたします。 まず、この講座の受講者が少ないということで、このコロナ禍にあって、対面の講座を少し抑制して、そしてその講座の中で20名定員のところを、人数を絞って実施したのがこの3年とか2年の実施時期だったということもあります。4年はちょっと開放したんですけれども、その影響もあってそういった少ない人数だったということになってございます。 それと開催回数については、そういった状況を踏まえて今後やっていくんですけれども、女性の就活の講座だけではなくて、就労支援センターは様々な、先ほど申し上げたシニアと言っても男性も含めて、そういった方はいらっしゃいますので、そういった講座をやっていますので、そういった全体のバランスの中で講座の回数というのは考えていきたいというふうに思っております。 周知についてですけれども、やっぱり支援を必要としている方にしっかり届かないといけないところがありますので、ホームページとかSNSでやっていると申し上げましたけれども、御答弁の中で申し上げましたけれども、今後どういった形がいいのかということは考えていきたいというふうに思っております。 私からは以上となります。

区民生活部長。 〔区民生活部長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、男女平等推進センターに関わる再度の御質問にお答えいたします。 もう少しより具体的な事業について何かということでございますが、やはり25年たって認知率が18%で、確かに私も少ないと思っておりますので、やはりこれをもっと幅広く周知して、使っていただかなければいけないとは考えております。そうしたためには、やはりニーズに合った事業を実施して、それをきちんと周知していかなければならないということがありますので、そのためにはやはり今現在、区内で様々課題等を抱えている団体の方から本当にしっかりお話をお伺いしながら、それを具体的な事業としていくとともに、男女平等推進計画を改定するときにアンケートみたいなものは取るんですけれども、その際、やはりいろいろこれまでとどういった取組が必要かというのをさらに深掘りするようなアンケートを検討しながら、それをちゃんと生かせるような事業化というものをしていくとともに、今男女平等推進センターの施設というのは限られた大きさでありますので、いろいろな事業につきましても、センターを超えてほかのところでもできないか、様々なことを考えていきながら、やはりこちらのセンター事業等を多くの区民の方に知っていただきながら参加できるように、努めてまいりたいと考えております。 私からは以上です。

以上で赤坂たまよ議員の一般質問を終わります。 ここで午後1時10分まで休憩をいたします。 午後0時06分 休憩 午後1時10分 開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 44番浅井くにお議員。 〔44番(浅井くにお議員)登壇〕

私は、自民党・無所属杉並区議団の浅井くにおです。会派の一員として通告に従い、区政一般について質問いたします。質問は、緑施策について、旧杉並中継所跡地の施設整備についての2項目です。答弁につきましては、再質問のないように具体的で明確な内容となるようお願い申し上げます。 まず初めに、緑施策についてお聞きしてまいります。 私は、杉並区の北西部に生まれました。生まれた頃のまちは、水田をはじめ、畑、草原、そして屋敷林とそこから湧き出す湧き水の小川がありました。また、夏には水田からカエルの声が聞こえる環境でした。今でも鮮明に思い出す私の原風景です。その後、高度経済成長期、バブル経済期などを経る中、それらの緑は生活の豊かさと引換えに多くが失われてきました。しかし、私の住む地域では、所有者の御努力により、いまだに風格ある武蔵野の屋敷林が点在しています。この屋敷林にはオオタカが飛来するのをはじめ、今の時期になると毎年、アオバズクが飛来して夜な夜なホッホー、ホッホーと鳴いています。こうした希少な野鳥が来る自然的環境を杉並の財産として積極的に保全努力をすべきだと考えています。言葉で緑豊かなというだけでなく、区が屋敷林所有者に強く働きかけ、緑豊かな杉並を共に維持し、区民が快適で暮らせる生活環境をつくっていくことが重要です。 近年、私の住む地域では、遺産相続により3か所の風格ある屋敷林が全面的に伐採され、住宅地の環境が一変してしまいました。その伐採されたうちの一例は、西武新宿線上井草駅に近接する屋敷林です。緑化担当が他のまちづくり担当から伐採の情報を得ていなかったとすれば問題だと思いますが、この屋敷林を保全する努力をどのようにしたのか、伺います。 また、平成26年に策定した杉並区緑地保全方針では、10か所の屋敷林を中心とした地区を杉並らしいみどりの保全地区に選定しています。そのうちの1か所は保全に取り組んできましたが、この間、ほかの9か所のうち2か所の屋敷林は失われております。区が選定、検証した屋敷林を保全するために、これまでどのような取組を行ってきたか、伺います。 また、今後、残された7か所の屋敷林をどのような手法を使い保全に取り組んでいく考えか、伺います。 次に、農地に関連してお聞きします。 以前、生産緑地地区の指定について、法改正により、条例で指定の下限面積を500平方メートルから300平方メートルまで下げられるようになったことから、下限面積を規定する条例を制定するよう指摘しました。当時は300平方メートル以上500平方メートル以下の農地は区内に25か所、約1万平方メートルありました。そして、その後、区では、生産緑地地区とする農地などの区域を300平方メートル以上とする条例を制定したと記憶しています。 そこでお聞きしますが、条例制定後、生産緑地地区の指定下限面積が下がったことで、生産緑地地区の一部を指定解除しても指定面積が足りて残った件数がどれほどあるのか、伺います。 また、指定の下限面積を下げたことで、新たに生産緑地地区に指定された件数についても伺います。 さらに、近年では、生産緑地地区の2022年問題、それは指定農地での耕作義務、30年の期限が一斉に来るというものです。仕組み上、生産緑地地区を継続しない場合は区へ買取り申出がされ、区が購入しなければ宅地化に向かうというものです。しかし、区内の多くの生産緑地は新たな制度の特定生産緑地地区に指定替えされ、宅地化に向かわないこととなり安堵しております。 そこでお聞きしますが、現在区内にある農地で宅地並み課税の農地、生産緑地地区、特定生産緑地地区、それぞれの箇所数とそれぞれの総面積をお聞きします。 次に、このような区内の農地の現状を踏まえ、今後、区内の農地はどのようにすれば存続すると区は考えているか、伺います。 また、区内の農地保全にもつながる農業振興に対する区の役割をどう考えているか、伺います。 次に、都市農業振興基本法が制定され、都内の農地はいずれ宅地化されるものから都市にあるべきものへと扱われ方が転換されました。あわせて、都市緑地法での緑地の定義に農地が加わりました。杉並区では、以前より農地を緑地の一つとして杉並区みどりの基本計画で扱ってはおりますが、縦割り行政であるため、農業と農地の別々の所管で扱い、一体とした政策がないのが現状と考えています。区内には、地域偏在はあるものの、まだまだ多くの農地があり、新鮮でおいしい野菜などが提供され、防災面や環境面でも農地は緑地機能を十分発揮しています。今後の区政においても、防災、そして環境は政策の重要なキーワードであることから、以前から申しているように、農業、農地を一体として捉え、積極的に農業振興と農地保全に関する政策展開をする都市農業課の新設を改めて求めますが、区長の考えを伺います。 次に、区では昨年度、杉並区みどりの条例に基づきおおむね5年ごとに行う区内全域の緑の実態を把握する調査を実施しています。この調査は、昭和47年度の初回からこれまで10回継続して行っています。調査は多くの調査項目がありますが、私が特に注視している調査の結果について簡潔にお聞きしてまいります。 まず初めに、区内の緑の多さを表す指標の一つである緑被率は、5年前の調査と比べてどのような数値となったのか、伺います。そして、その結果をどのように分析し、緑化政策の目標値である緑被率25%にどのような取組をして近づけるお考えか、伺います。 次に、区内の300平方メートル以上の屋敷林について、5年前の箇所数、総面積と今回どのような違いが出たか、そしてその結果をどう分析しているか、伺います。 次に、みどりの条例に基づき指定する貴重木は、今回調査で本数の変動があったのか、また新たに指定候補が見つかったのか、伺います。さらに、所有別、公有と民有の割合はどうなっているか、伺います。中でも伐採される可能性が高い民有の貴重木を保全するために、区は何をすべきと考えているか、お聞きします。 次に、区内の直径30センチ以上の樹木本数は5年前と違いが出たのか、そしてその結果から、特徴などどのような分析をしているか、伺います。 次に、区内全域の敷地が道に面した接道部の緑化総延長は、5年前と比べてどれほど増えたか、減ったか、伺います。さらにその結果をどう分析しているか、伺います。 次に、令和4年度のみどりの実態調査の結果を踏まえて、令和5年度から6年度に杉並区みどりの基本計画の改定をするとしていますが、調査結果から、計画のどの部分の見直し改定をする考えか、伺います。 緑の保全を考えている者の実感として、この5年間で区内のまとまった緑が確実に失われていると感じており、区内の緑が増える要素は少ないと考えています。そうした状況では、さきの質問を含めて述べたように、まとまった緑の歴史ある屋敷林や寺社林、そして緑地機能を発揮している農地、この緑を何としてでも保全することが、区の基本構想で目指すまちの姿、「みどり豊かな 住まいのみやこ」を実現することにつながると考えますが、区長のお考えをお聞かせください。 次に、旧杉並中継所跡地の施設整備についてお聞きしてまいります。 旧杉並中継所は、プラスチックを中心とするごみを小型車で収集したものを処分場へ運搬するために大型車に積み替える施設として平成8年に操業を開始した施設です。その後、中継所周辺では体調不良を訴えるいわゆる杉並病と言われる方が多く出たことや、ごみ量の減少により施設の操業が停止となりました。平成12年には、20年間、清掃事業以外には活用しないことを条件として、東京都から杉並区へこの施設が移管され、その後、施設の利用はほぼされないままとなっています。そして、施設利用に対する用途制限が解除される時期となったことから、区ではサウンディング型市場調査などを行いながら、民間活力の導入などを視野に入れた活用検討をしてきています。 そうしたことから、この間私は旧杉並中継所跡地の利活用について提案をするなどしながら、私の地元地域の方々のためになる施設を早く整備するよう度々要望してきました。それから1年半ほどがたちました。改めて、旧杉並中継所跡地の本格利用に向けた区の取組状況についてお聞きしてまいります。 まず初めに、災害時の本施設の杉並区利用として決まっている4つの機能の整備状況を確認致します。その4つの災害時の機能とは、食料などを備蓄する災害拠点倉庫、瓦礫などを除去する重機保管場所、本庁舎が使用不能となった際の本庁代替施設、区外からの救援物資などの地域内輸送拠点のことです。これらはどれも災害が起きたときに大変重要な機能であり、すぐにでも整備をすべきと考えます。 そこでお聞きしますが、この4つの機能それぞれの整備状況を伺います。 次に、平常時の施設利用についての検討状況をお聞きします。 以前、私は競技大会も開催可能なスケートボード場やフリークライミング施設の整備を提案しましたが、この間、民間活力の導入を視野に入れた市場調査が行われ、さらに地元からは、地域の活性化施設や交流施設となるスポーツ、文化、交流の場としての施設を整備してほしいという要望が出されています。区はこうした内容を踏まえ、いつまでにどのような施設とする考えか、伺います。 この項の最後に、旧杉並中継所の利活用を検討する上で大切なことは、健康被害などの負のイメージを払拭し、施設周辺にお住まいの方々が積極的に利用したくなるような施設を造るということです。ぜひ地域の方々が安心して笑顔で集える、利用できる施設に一刻も早く整備することを改めて要望し、私の一般質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、浅井くにお議員の御質問のうち、区の基本構想で掲げる将来像実現に向けた緑の保全に関する御質問についてお答えします。 区長就任以来、現場視察などで区内を回って気がつくのは、都市部なのに比較的大きな農地や大木を抱えた屋敷林を目にすることが多いことです。杉並区は緑豊かな住宅地の中で、区民が伸び伸びと健やかに暮らしていくことのできるまちであると実感しています。 これら屋敷林、農地は、当然、杉並らしい原風景をつくってきたものであり、その思いは区民に浸透しています。そのため、都市に残る身近で貴重な屋敷林や農地といった緑を改めて区民共通の財産として着目し、将来世代に引き継いでいくことが必要ですが、日本の都市部、この杉並区でも農地や緑地は、たとえ所有者や自治体が守りたくても、相続税対策などで否応なく少なくなってしまっているのは周知のとおりです。 さて、ほか都市に目を向けますと、例えばパリ市では、2026年までに新たに17万本の樹木をまちじゅうに植えるという計画を発表しました。17万本というのは、現在杉並区の樹木、平成29年の調査で3万5,000本ですので、その規模は想像していただけると思います。新たな樹木です。成熟した都市であり、大きな開発の困難なパリにおいて17万本の樹木を満遍なく植えるという計画は、都市生活にとって、緑は必須であり、そのことが積極的な未来への選択であることを示しています。樹木は、都市の温度を下げる自然のクーラーと言われており、都市における樹木が気候変動対策に直接的、間接的に貢献しています。つまり炭素の吸収や大気汚染の緩和、建物とコンクリートからの熱波を軽減し、電力需要を抑えることなど都市の緑は様々な効果や役割があります。私は緑の保全に加えて、新たな緑を創出することがゼロカーボンシティーの実現にもつながると考えていることから、区民と共に手を携えて、「みどり豊かな 住まいのみやこ」の実現に精力的に取り組んでまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
私からは、緑の施策や農地に関する所管事項についての御質問にお答えをいたします。 まず、屋敷林の保全についてお答えをいたします。 西武新宿線上井草駅に近接する屋敷林については、区では所有者に保護指定や市民緑地といった屋敷林の保全制度の活用について御案内をしてまいりました。しかし、指定には至らず、残念ながら、道路整備の用地取得に当たっては、屋敷林を残すことはできませんでした。区としては、今後、駅周辺のまちづくりが進む中で、緑の創出が図られるよう緑化指導に努めてまいります。 次に、杉並区緑地保全方針における杉並らしいみどりの保全地区についての取組ですが、屋敷林所有者と区で緑を保全するため、定期的に樹木医による講演会や意見交換会などを開催するほか、ボランティアの方々が当該屋敷林の落ち葉掃きを担うことによって、所有者の負担を軽減できるよう取り組んでいます。 続いて、今後の屋敷林保全の手法についてお答えをいたします。 区では、荻窪一丁目、成田西三丁目地区を杉並らしいみどりの保全地区のモデル地区に定め、農の風景育成地区に指定し、屋敷林公開イベントや落ち葉掃きなどの維持管理支援を行っております。 このような取組は、屋敷林等が貴重な地域資源であるという意識の向上に有効であると考えており、他の地区にも展開することで、屋敷林や農地の大切さに対する地域の方々の理解を促し、屋敷林等の保全に取り組んでまいります。 次に、みどりの実態調査についての御質問にお答えをいたします。 緑被率は21.99%となり、前回の平成29年度調査と比較し、微増となりました。農地が1.73ヘクタール減少しましたが、樹木被覆地が2.37ヘクタール、草地が5.91ヘクタール増加しています。都立公園の整備が進んだことが主な要因であると捉えています。 次に、300平方メートル以上の屋敷林は、前回調査より22か所、3.31ヘクタール減少しました。その要因は、大木の剪定等の維持管理費用や落ち葉、日照に関する近隣からの要望などがあり、所有者が屋敷林を維持することが困難になっていることにあると認識をしております。直径30センチ以上の樹木については、前回調査と比較して1割程度減少しており、住宅等の建て替えに伴い伐採される樹木があることが主な要因であると捉えています。 また、敷地が道路に接した部分の緑化延長は、区内全域で約451キロメートルで、前回調査から約25キロメートル減少しました。主な要因としては、敷地分割によって出入り口や駐車場の総数が増え、緑化余地が少なくなったことによるものと分析をしています。 次に、貴重木についての御質問にお答えをいたします。 みどりの条例に基づき指定する貴重木は、令和5年4月1日現在で75本、平成29年4月1日時点からは5本減少しました。新たな指定候補についてのお尋ねですが、幹回りの大きさからは何本かありますが、今回の調査を基に候補の精査を行ってまいります。貴重木の所有別については、公有が18本、民有が57本で、割合としては約1対3となっております。また、貴重木の保全についてですが、貴重木は比較的古木であるため、所有者の同意を得て、樹木の樹勢調査を行っており、調査結果により必要な回復のための保全工事や剪定費用の助成を行い、保全に努めているところです。今後も所有者にそうした制度の活用について定期的に御案内し、貴重木の保全に向けて取り組んでまいります。 次に、杉並区みどりの基本計画の改定についてのお尋ねにお答えをいたします。 平成22年度の改定から10年以上が経過し、地球温暖化などの環境問題が待ったなしの世界的課題となっていること、また、都市公園の老朽化対策等の計画的な管理や都市農地の計画的な保全の推進などを目的として、都市緑地法が改正されるなど、緑施策を取り巻く状況は大きく変化しています。こうした状況に加え、今回の調査結果を踏まえ、専門家に限らず、幅広く区民の御意見を伺い、緑の回復にとどまらず、地球温暖化対策や生物多様性の確保など、広い視点から杉並らしい緑の施策につながるよう、計画の改定に取り組んでまいります。 次に、生産緑地地区に関する御質問にお答えをいたします。 区では、平成29年に杉並区生産緑地地区を定めることができる農地等の区域の規模に関する条例を定める条例を施行し、これまでの500平方メートルから300平方メートルを下限に生産緑地地区として指定できることといたしました。これにより、生産緑地地区の一部指定解除後に、生産緑地地区として継続された件数は1件であり、500平方メートルには満たないが300平方メートル以上あることで新規に生産緑地地区として指定されたものは4件あります。 私からの最後に、農地面積等についてのお尋ねにお答えをいたします。 令和5年4月1日現在の農地面積は37.42ヘクタールで、うち生産緑地地区は123件、30.76ヘクタールであり、残りが宅地化農地で6.66ヘクタールとなっています。また、特定生産緑地については、生産緑地地区のうち96件、22.29ヘクタールが指定されております。 私からは以上です。

産業振興センター所長。 〔産業振興センター所長(高山 靖)登壇〕
私からは、区内の農業の存続に対する区の考えと農業振興に対する区の役割についてお答えいたします。 区内農業の存続のためには、農業者の高齢化や高齢者不足が大きな課題となっていることから、援農ボランティアの養成、登録を進めるとともに、農業者と農業ボランティアのマッチングを行う仕組みづくりに取り組み、農業者の確保に努めてまいりたいと考えております。 次に、農業振興についての区の役割についてですが、区民農園や農業体験農園などの区民が農に親しむことができる場を提供するとともに、即売会の拡大や、学校給食における地元野菜デーの拡充を通じ、農業者への支援や区民の農業振興に対する理解促進を図ることであると考えております。 次に、都市農業課の新設に関する御質問にお答えいたします。 議員からも御指摘がありましたとおり、都市農地は新鮮な農産物の供給にとどまらず、災害時の防災空間や環境保全機能、良好な景観形成などの様々な機能があるものと考えております。こうした中、都市農業の維持とともに、農地の保全は区にとっても重要な課題となってございます。そうした中での新しい組織の御提案ですが、現在、農業振興や生産緑地に関することを担う所管は現在異なっておるものの、まずは、こうした関係各課の連携をさらに強化して、都市農業の発展や都市農地の保全などの課題に対して一体的に取り組むことが重要であると考えます。引き続き、こうした連携した取組状況を見極めつつ、組織の新設の必要性については今後研究してまいります。 私からは以上となります。

危機管理室長。 〔危機管理室長(寺井茂樹)登壇〕
旧杉並中継所の施設整備の御質問のうち、防災拠点の整備状況についてお答えいたします。 初めに、災害拠点倉庫としての食料等の整備状況ですが、現在、区民が発災から3日間を乗り切るための食料備蓄を計画的に進めており、令和4年度末時点で2.4日分の整備を完了しております。 次に、重機の保管場所の整備状況ですが、令和4年5月に、杉並土木災害防止協力会と9月に東京建物解体協会とそれぞれ協定を結び、相手方が保有する重機の保管場所を定め、発災時に迅速に対応できるよう体制を整備いたしました。重機の数は増えてきており、現在のところ、災害時にはおおむね四、五台の重機が出動可能です。 次に、本庁舎が被災し、使用不能となった場合の代替機能ですが、地域防災計画では、セシオン杉並と旧杉並中継所を本庁代替施設として定めており、セシオン杉並については、大規模改修の機会を捉えて機能整備を行ったところです。旧杉並中継所につきましては、必要な機能や設備の検討を行っております。 最後に、地域内輸送拠点としての整備状況ですが、この間、東京都が現地確認を行い、救援物資受入れの拠点として適した施設との評価を受けております。また、物流の関係団体と協定を締結し、旧杉並中継所から各震災救援所へ物資を配送する仕組みについても整備を進めたところです。 私からは以上です。

区政経営改革担当部長。 〔区政経営改革担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、旧杉並中継所跡地の平常時の活用に関する御質問にお答えをいたします。 さきに他の議員にお答えしましたとおり、平常時の活用方法については、既存のプラント設備の撤去や、老朽化した機械設備の更新等に多額の費用が発生すること、井草森公園との一体性の確保、地域の御意見など、様々な観点から検討していく必要があると考えております。このため、現時点で明確なスケジュール等をお示しすることは困難ですが、御提案のありましたスケートボード場やフリークライミング施設については、有効な活用方法の一つであると認識しておりますので、本格活用に向け、庁内での検討を深めてまいります。 私からは以上です。

以上で浅井くにお議員の一般質問を終わります。 41番おおつき城一議員。 〔41番(おおつき城一議員)登壇〕

杉並区議会公明党のおおつき城一です。本日は、2040年問題を踏まえた少子超高齢社会について一般質問をさせていただきます。 質問に先立ちまして、このたびの台風2号によりお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々にお見舞い申し上げます。 それでは質問に入ります。 今回、岸本区長をはじめ理事者の皆様に質問させていただくのは、少子化対策が最大の政策課題として取り上げられ、子育ての社会化の必要性が説かれる昨今、超高齢社会への対策も同様に、杉並区の喫緊の最大の政策課題であることを区議選後の最初の議会で訴え、行政も、議会も課題を共有し、互いに切磋琢磨しながら、さらなる区民福祉の向上を目指したいと考えたからです。 杉並区は、保健福祉分野について、これまで1つの保健福祉計画としてまとめていましたが、今回は分野ごとに5つの計画作成を予定しています。地域福祉、子ども家庭、健康医療の各計画案は作成され、パブコメまで進んでおり、今年度中に残る高齢者、障害者の各計画が検討及び作成する予定と伺っております。本日質問させていただく課題も踏まえ、よりよい計画となることを要望するところです。 国の社会保障改革の経緯を見ると、2012年、民主党政権下、自民党、公明党との3党合意に基づく議員立法として社会保障制度改革推進法が成立、消費税率の引上げ、社会保障制度改革国民会議の設置、年金、医療、介護、少子化対策の4分野の改革基本方針が明記されました。その後、4分野の関連法案が成立し、2019年10月の消費税率10%への引上げにより、消費税は社会保障4経費の目的税として位置づけられたとおり、待機児童解消や幼児教育・保育の無償化などへの財源が確保され、社会保障の充実、安定化に向けた取組が実施、3党合意の一連の社会保障改革は一旦の区切りを迎えました。 日本では、少子化、人口減少社会がひたひたと迫る中、高齢者人口のピークを2040年頃に迎え、高齢化率は35%に達し、3人に1人が65歳以上という超高齢社会となることが予測されています。その後も人口減少は止まらず、2040年以降も全人口に占める高齢化率は上昇を続け、2065年には38.4%になると国立社会保障・人口問題研究所から報告されています。 高齢者人口のピークである2040年が、僅か17年後には必ずやってきます。近くは2025年に団塊の世代が全員75歳以上、つまり後期高齢者となり、高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。厚生労働省の個人の年間医療費調査では、前期高齢者が約22万円のところ、後期高齢者は約93万円と約4倍に膨れ上がります。介護費も医療保険をはるかに上回るペースで増加しており、課題は同様です。そして、2030年には日本の人口のおよそ3割が65歳以上となります。 一方、生産年齢人口の低下に伴い、労働力人口の不足が顕著になっています。高齢者1人を何人の現役世代で支えるかをデータで見た場合、1980年は約8人で1人、2000年は4人で1人、2020年は2人で1人であったのが、2040年には1.5人で1人と予測されています。これまでの社会保障制度での対応は困難であり、早急な制度設計が求められています。私は、未来の現役世代を担う子供たちに過度な負担を負わせることがあってはならないと強く訴えるものです。 少子化については、戦後のベビーブーム時代、いわゆる団塊の世代の3年間は毎年260万人台の出生数でしたが、2016年にはついに100万人を割り、2022年にはコロナ禍も相まって、想定を上回るスピードで80万人の壁も割り込みました。このことが2023年冒頭、岸田首相の異次元の少子化対策の表明につながったと、政府の少子化社会対策大綱の検討委員メンバーである立命館大学教授の筒井淳也氏は語っています。 現在、異次元の少子化対策とともに、政策上の重要なキーワードは、全世代型社会保障構築です。政権の重要課題や翌年度予算編成の方向性を示す経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針2023の原案がこの6月に示され、同月中に閣議決定される予定ですが、今年の目玉は、少子化対策とその財源の確保と報道されています。そして、この少子化対策の基になっているのが、全世代型社会保障構築会議報告書と言われています。国は人生100年時代の到来を見据え、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、内閣総理大臣を本部長とする企画及び立案並びに総合調整を行う全世代型社会保障構築本部を設置し、その下に有識者による全世代型社会保障構築会議を置きました。本格的な少子高齢化、人口減少時代を迎える中、今を社会保障の歴史的転換期と捉え、各分野の施策の方向性と給付と負担の在り方をセットに提示した全世代型社会保障構築会議報告書をまとめ、昨年の2022年12月、目指すべき社会保障政策について表明しています。 この会議の座長には、元慶應義塾塾長の清家篤氏が就任し、18名の各分野の専門家で構成されています。報告書では、全世代型社会保障の将来方向を、1、「少子化・人口減少」の流れを変える、2、これからも続く「超高齢社会」に備える、3、「地域の支え合い」を強めるの3点としています。 私が今回の質問で全世代型社会保障構築会議報告書を取り上げるのは、同報告書が2040年を見据えた日本の社会保障制度改革のグランドデザインになるのではと考えたからです。 国の全世代型社会保障構築会議の報告書では、目指すべき社会の将来方向の一つとして、少子化・人口減少の流れを変えることを提唱し、特に未来への投資として子育て支援の強力な整備を挙げています。一方、同報告書では、さらに拡大する超高齢社会への備えとして、社会の持続性を高める対応の強化も提唱しており、私は、高齢者が生き生きと安心して暮らせる社会を築くことは、高齢者のみならず、現在の現役世代の将来不安に応える意味から、高齢者への支援も未来への投資と考えます。子供だけでなく、高齢者を支える取組にも引き続き区は注力すべきだと考えますが、区の見解を伺います。 国は、全世代型社会保障の基本理念を5点に集約しています。1点目は、「将来世代」の安心を保障するとして、社会保障制度を持続するためには、負担を将来世代へ先送りせず、社会保障給付の不断の見直しを図り、社会保障を含む経済社会の支え手を増やすことを挙げています。 2点目は、能力に応じて、全世代が支え合うとして、社会保障を支えるのは若い世代であり、高齢者は支えられる世代であるという固定概念を払拭し、全世代で社会保障を支え、また社会保障は全世代を支えるとの新たな概念を示しています。 3点目は、個人の幸福とともに、社会全体を幸福にするとして、社会保障は、より必要な人たちに、より多くの所得を再分配する機能を発揮することで、格差の是正や貧困の解消を図り、消費や人への投資を活発にし、格差の固定化や貧困の連鎖を断ち切り、成長と分配の好循環を創出し、社会的に大きな効果をもたらすとしています。 4点目は、制度を支える人材やサービス提供体制を重視するとして、人材不足が顕著となり、さらに労働力が減少する中、働き方改革や経営の見える化や、業務の効率化、医療・介護現場の生産性の向上とともに処遇の改善を図り、質の高い医療、介護の提供体制構築を進めるとしています。 最後の5点目は、社会保障のDX(デジタルトランスフォーメーション)に積極的に取り組むとして、社会保障におけるデジタル技術導入を積極的に図り、事務コストの大幅な効率化とともに、プッシュ型の現金給付や個別サービス提供の環境整備の重要性を指摘しています。以下、全世代型社会保障の5つの基本理念を踏まえ、質問いたします。 保育園整備は女性の就労を促進しましたが、今後、介護サービスの充実が図られれば、単にサービスを受ける高齢者が恩恵を受けるだけでなく、それまで家庭で介護に当たっていた元気な高齢者や女性の就労も促進し、介護離職者を減らす効果があると考えます。そうした意味からも、介護サービスの充実を進めるべきと考えますが、区の見解を伺います。 超高齢社会の急速な進展に伴い、ケアワーク従事者の待遇改善など、医療、介護サービスの提供体制の充実や同施策へのデジタル技術の積極活用が喫緊の課題と考えますが、区の見解を伺います。 同報告書では、介護における介護ロボットやICT機器のさらなる導入支援について指摘していますが、区はどのように導入推進していくのか、見解を伺います。 行政手続のデジタル化について、当区では保育サービス手続のデジタル化が進みましたが、介護手続のデジタル化推進について、区の見解を伺います。 報告書の基本理念の5番目、社会保障のDXに積極的に取り組むについて、私は以前からプッシュ型行政サービスを推進することについて質問を重ねてきましたが、57万人区民を擁する杉並区こそ、区の現金給付や個別サービスの提供について、DX並びにプッシュ型施策の必要性は高いと考えますが、区の見解を伺います。 全世代型社会保障構築会議報告書では、順序を適切に設定する計画的な時間軸を持った取組の重要性を指摘し、できる限り早い段階で今後の改革の工程、つまり取り組むべき課題とその時期を示し、国民的な合意形成に努めることが重要としています。また、社会保障ニーズや活用可能資源の地域的差異を考慮した地域軸を踏まえた取組も必要としています。SDGsの実践に欠かせない未来の姿から逆算して現在の施策を考えるバックキャスティング思考を踏まえた計画的な時間軸を持った取組とともに、杉並区の地域軸も十分に考慮した取組を岸本区政には求めるところです。 ここからは同報告書に示された各分野の改革の方向性に沿ってお尋ねします。 報告書では、医療提供体制について、今後、日常的な医療提供や健康管理の相談機能を持つかかりつけ医機能が発揮されることが不可欠としていますが、当区のかかりつけ医の状況と今後の取組について伺います。 今後進む本格的な人口減少期に向けた地域医療構想の見直しや、その実効性の確保について、当区の見解を伺います。 日本の世帯構成は、単身世帯が2040年には約4割に達し、高齢者単身世帯、独り親世帯も増加し続ける見通しとなっています。全ての世代に単身世帯が増加する中、特に高齢者の単身世帯増加により、医療、介護、福祉など包括的なケアを提供する体制整備がますます求められていますが、区の見解を伺います。 同報告書では、生活維持の重要な支えとして、初めて住まいの確保を社会保障の重要な課題と位置づけていますが、区はどのように認識しているのか。私は区の高齢者等入居支援事業のさらなる強化が必要と考えますが、区の見解を伺います。 相談支援を包括的かつ個別的に行うために、適切な支援につなぐソーシャルワーカーの確保に向けた取組が必要ですが、当区の取組状況について伺います。 区民一人一人が社会保障の担い手であるという当事者意識形成には、次世代の中高生など若い世代が社会保障の意義や仕組みを理解し、制度が活用できるよう、社会保障教育の充実が必要と指摘されています。当区の現状と今後の取組について伺います。 自治体は、ともすると、周りの自治体の施策の動向を考慮し、同じような施策を実行しないと住民から理解が得られないのではないかと考えることがありますし、それは一定程度理解できることではあります。しかしながら、財源は限られており、いま一度自治体が少子超高齢社会の荒波に決してのみ込まれないよう、施策の優先順位を慎重に検討するべきと考えます。 ミリオンセラー、「未来の年表」の著者、河合雅司氏は、「人口が減ることは変えられない未来である。優先すべきは、人口減少を前提とした社会の作り替えだ」と述べています。コロナ後に求められているのは、エビデンスをしっかり検証した上で、未来を志向する新しい発想ではないかと訴え、私の質問を終わります。ありがとうございました。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、おおつき城一議員の御質問のうち、高齢者の支援も未来への投資として捉えるべきとのお尋ねにお答えします。 私は、2040年問題を見据えた今後の高齢者施策の在り方として、医療・介護サービスの充実に加え、高齢者やこれから高齢者となる方々の介護や認知症予防につながる取組と、豊かな知識、経験を有する高齢者の社会参画を一層促進する取組に力を入れていくことが大切だと考えています。このような視点に立った総合的な高齢者施策を展開することで、将来に向けて安心できる医療・介護サービスの推進体制の下、多くの元気な高齢者が仕事や地域活動、趣味的な活動など、様々な分野で個性と能力を発揮する活力ある超高齢化社会の姿が見えてくるものと思っています。 そのためには、歩きやすいまちづくり、利用しやすい移動手段、人に優しい施設・建物造り、サードプレイスなどの居場所と仲間づくり、生涯学習の場の提供、世代間交流の機会と場づくり、多様な就労のサービスや健康づくりなど、区政全般にわたる取組が必要です。 こうした総合的な取組は一朝一夕には成し遂げられないことではありますが、高齢者のみならず、全ての人が住み慣れた地域で生き生きと暮らしやすいまちづくりにつながると確信しておりますので、今年度に予定している総合計画などの改定や仮称高齢者施策推進計画の策定を契機に、全庁挙げて着実に推進してまいりたいと考えてございます。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

高齢者担当部長。 〔高齢者担当部長(徳嵩淳一)登壇〕
私から、所管事項の御質問にお答えします。 初めに、全世代型社会保障構築会議報告書において、女性や高齢者の就労の制約となっていると言われる社会保障制度や税制等について、それぞれの方々の働き方に中立的なものにしていくことが重要とし、今後の改革の工程などが示されていることは承知しております。 区といたしましては、これらに係る国の動向を注視しつつ、2040年問題をしっかりと見据え、区民が必要なときに必要な介護サービスを利用していただける環境を計画的かつ着実に整えていくことが重要と変えております。 次に、同報告書において超高齢化社会への備えを確かなものにするなどのために改革をすべき事項として、介護職に対する処遇改善加算の見直しや、デジタル技術を活用した医療・介護サービス提供体制の充実等が示されていることについてのお尋ねにお答えします。 区といたしましても、介護人材の確保・定着支援は引き続き重要な課題と捉えておりますので、今後とも、国や東京都の補助制度を有効に活用しながら、介護従事者の処遇改善や、研修受講料の助成などを実施してまいります。また、介護手続の電子申請につきましては、本年2月から11項目を対象に実施しており、引き続き、段階的に対象項目の拡大に取り組んでいく考えであり、こうしたデジタル技術の活用推進とともに高齢者などに対しては、デジタルの使い方のみならず、こうしたデジタルを活用することによる利便性の周知、共有をしっかり図っていくということで力を入れてまいりたいと考えております。 次に、介護ロボット等の導入支援についてのお尋ねがございました。 区では、平成28年度から区内の介護施設を対象に、ベッドから車椅子などへの乗り移りや見守り支援に活用する介護ロボットの導入に係る一部経費を助成しており、これまで延べ20施設の導入を支援してまいりました。今後も東京都の介護ロボット等の導入に係る助成制度との役割分担を図りながら、区内の介護施設における介護従事者の負担軽減と作業効率の向上をしっかり支援してまいります。 次に、今後より一層、独り暮らし高齢者と高齢者のみの世帯が増えるなどにより、介護ニーズの増大が見込まれる中で、同報告書で示されている地域包括ケアシステムの深化、推進につきましては、当区としても大変重要な課題と捉えております。この間、地域包括ケアシステムの中核となるケア24の機能強化を図るため、各ケア24の事業評価とその結果に基づく改善等を行ってきておりまして、地域ネットワークづくりや認知症サポーター養成講座への参加など一定の効果が現れてきております。 今後ともこうした取組を継続して進めるとともに、関係する機関、団体と密接な連携を引き続き図りながら、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援等のサービスを切れ目なく継続することができる地域包括ケアシステムの推進強化に取り組んでまいります。 また、ケア24や区内の介護サービス事業者が配置するソーシャルワーカーの確保・定着支援につきましては、区が実施する就職相談会の開催や、各種の研修、あるいは講座等への実施などを通して行ってきておりまして、今後とも事業者の意見、そういったものも聞きながら、より充実した取組となるよう努めてまいりたいと考えております。 以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、区の社会保障施策における現金給付や個別サービスの提供でのデジタル化を含めたプッシュ型施策に関する御質問にお答えいたします。 区では、この間、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金等の支給に当たり、区のデータを用いて対象と判別できた世帯に対しては、確認書を送付することによるプッシュ型の給付を実施してまいりました。また、国民健康保険では、特定健康診査の受診結果等のデータに基づいて対象者を抽出し、特定保健指導の利用勧奨や生活習慣病早期介入事業などの保健事業につないでまいりました。 今後、デジタル技術を用いたサービスの拡充に向けては、国の報告書にも示されているとおり、マイナンバー制度で保有されるデータを含めた関係データ連携等の情報基盤が確立され、デジタル技術導入の環境整備が必要と存じます。区といたしましては、こうしたデータ活用の環境が整備されることに合わせて、デジタル技術を積極的に用いることにより、支援が必要な人に必要な情報が届き、迅速かつ効率的なサービスの提供に努めていく考えでございます。 私からは以上でございます。

杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、所管事項について御答弁申し上げます。 まず、当区のかかりつけ医の状況と今後の取組についてお答えいたします。 令和4年5月に実施しました区民意向調査では、かかりつけ医を決めており、定期的に受診しているが45.4%、決めているが、最近は受診していないが23.4%とかかりつけ医がいると答えた区民の割合が合わせて68.8%と7割近くとなっております。しかし、働き盛りである30代、40代の男性では約5割にとどまっていることから、区内産業団体などを通じて、区内事業所の従事者へかかりつけ医の機能や必要性を周知してまいります。また、身近にいて頼りになるかかりつけ医を持つことは、自身の健康を維持、増進するためにも大切なことであり、引き続き各種イベントや健診の受診機会、区ホームページ等の広報などを通じて普及啓発に努めてまいります。 次に、地域医療構想の見直し等に関する御質問についてお答えいたします。 現在、東京都において、都、医療機関、区市町村、保険者等が参加する地域医療構想調整会議が設置され、二次保健医療圏を構想区域として、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の病床機能区分ごとに必要な入院病床数や診療体制について、2025年に向けた対応方針の意見交換と合意に向けた協議を行っております。 当区は、新宿区、中野区とともに区西部構想区域に属しており、区西部区域においては、病床の配置状況や住民の疾病構造、人口、患者数の将来推計などのデータを基に、地域の関係者自らが地域の課題の抽出やその解決に向けた検討を行うとともに、それを踏まえ、医療機関が自主的に病床の機能分化、連携に取り組んでいるところです。今後、さらなる高齢化とともに人口減少が見込まれる2040年を見据えますと、生産年齢人口の減少によるマンパワーの確保や、医療介護複合ニーズ、みとりニーズの増加などが課題となるものと認識しており、より実効性のある対応ができるよう、引き続き地域医療構想調整会議の構成員である近隣区や医療機関等と連携し、取り組んでまいります。 私からは以上でございます。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、住まいの確保に関する御質問にお答えします。 住宅は人々の生活を支える基盤であり、安定した住まいを確保することは、健康で文化的な生活を営む上で欠かせないものと認識しております。高齢者等入居支援事業につきましては、高齢者等が安心・安全に住まいを確保し、住み続けていくため、杉並区居住支援協議会と連携しながら充実を図るとともに、時代に合わせて事業の要件や対象の見直しを検討するなど、支援を必要とする方々に必要な支援が届くよう取り組んでまいります。 私からは以上です。

教育政策担当部長。 〔教育政策担当部長(佐藤正明)登壇〕
私からは、社会保障に関わる教育の御質問にお答えいたします。 義務教育段階においても、少子高齢社会における社会保障の意義について理解することは重要だと考えております。中学校社会科では、社会保障制度の基本的な内容の理解を基に、その充実と安定化を図る必要について理解し、これからの社会の目指す方向について考える学習に取り組んでおります。 教育委員会といたしましては、これからも次代を担う子供たちが社会保障等の課題についても様々な視点から考察できるような学習を大切にしてまいります。

以上でおおつき城一議員の一般質問を終わります。 17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

区政一般に関する質問をさせていただきます。 1番、学校生活でのマスク着用、原則不要について。 本年5月19日、千葉県の教育委員会では、児童生徒が周囲の雰囲気などでマスクを外せない状況が生じないようにするため、教職員が率先してマスクを外すことを必要とする通知を各市町村教育委員会や各県立学校長に出したことが新聞、テレビなどのメディアで広く報道されました。学校生活全般にわたり、原則としてマスク着用は不要との考えも示されています。一方で、杉並区の教育委員会からは、本年3月20日及び5月2日に、区立学校に宛てて、子供たちのマスク着用についての通知が出されています。どのような内容だったか、確認させてください。 学校生活でのマスク着用は原則として不要になっていると思いますが、私が現場を見聞きしたところでは、学校によってかなり差があります。また、上の学年に行くほどマスクを外さない生徒の比率が高くなるという印象です。新型コロナウイルスの感染法上の位置づけが季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行した本年5月8日以降の子供たちのマスク着用の状況を杉並区の教育委員会ではどのように捉えていますでしょうか。マスク着用の有無については個人の判断を尊重する必要はありますし、また基礎疾患など様々な事情でマスク着用を要する児童生徒への配慮はもちろん必要ですが、児童生徒にマスクを外したいという気持ちがあっても、周囲の雰囲気などで自ら外す選択ができない状況が生じないようにすべきです。 私がお聞きした話では、小学校高学年の女子生徒では、マスクを外していると容姿に自信があるとやゆされることもあるようで、同調圧力などが生じないように、教職員が率先してマスクを外して指導、支援を行ったり、教職員から児童生徒に対し適宜着用の必要がない場面であることを伝えたりする取組を継続的に行う必要があると思います。 杉並区の教育委員会としては、マスク着用に対してどのような取組を行っていくのか、お示しください。 次に、オーガニック給食について質問いたします。 杉並区は、学校給食費の無償化の実施を目指しているということですが、子供たちの健全な発育のために、質の問題を重視していただきたいと思います。学校給食におけるオーガニック給食の実現に向けたハードルについて、食材の供給面、価格面から具体的に伺いたいと思います。 日本でも様々な場所でオーガニックが見直され、地域によっては学校と連携できる体制を整えている場所もあります。また、宮崎県綾町では、本年3月にオーガニック給食の推進に関する条例が制定されています。このような条例を制定している自治体があることについて、杉並区の認識を伺いたいと思います。 東京都でも葛飾区のある中学校では、中学校のPTAが一丸となって校長、栄養士を説得して、また区長にも掛け合って、給食に有機米を出すことにこぎ着けたとのことです。杉並区でも工夫をされていることはあると思いますが、小さな取組から広げていくことが必要だと思います。オーガニック給食や地産地消の推進に関して、杉並区において工夫していることについてお伺いしたいと思います。 この質問の最後に、報道などで盛んに報じられることがある昆虫食について質問いたします。徳島県の公立高校でコオロギの粉末を校内調理し、給食として提供したことが問題になりました。コオロギはタンパク質が豊富だとされますが、昆虫食の前に、日本の食料自給率を上げることや、フードロス問題を改善することが先決ですし、学校給食として提供するのは、アレルギーなどの安全面が大変心配です。杉並区の給食でコオロギなどの昆虫食の導入をしないことの確認をさせていただきたいと思います。 次に、スクールカウンセラーについて質問いたします。 杉並区では、区内の公立小学校、中学校にスクールカウンセラーを配置して、児童生徒や保護者の相談を受け付けています。親には言えない、学校の先生にも友達にも相談できない問題について相談できるスクールカウンセラーは、大きな役割を果たしていると思います。杉並区におけるスクールカウンセラーの配置状況をお示しください。 令和4年の相談件数は2万5,000件を超えていますし、また、不登校などの相談が多いと認識していますが、スクールカウンセラーの相談内容の傾向について確認させてください。 子供たちの心のケアのためには、スクールカウンセラーをより充実させるべきだと考えます。今後、スクールカウンセラーの活用を充実させることについて、教育委員会のお考えをお聞かせください。 ごみの分別について質問いたします。 現在の杉並区でのプラスチックごみ、資源の分別方法についてどのように実施しているのか、お知らせください。 また、プラスチックの分別が分かりにくいとの声を多く聞きます。本日発行の清掃情報紙「ごみパックン」です。こちらでは写真つきで「これって全部プラ?」ということが、「みなさんは、食べ終わった後のプラスチック容器等をどのように分別していますか?すべてプラスチック製容器包装(以下「プラ」)?それとも可燃ごみ?プラマークがあっても、汚れが取れるものと取れないもので分別方法が変わることを知っていますか?」ということで示されています。区民からプラスチックの分別が分かりにくいという声を多く聞きます。これも周知の工夫の一つだと思いますが、周知方法について区の見解をお示しいただきたいと思います。 さらに来年度、令和6年10月から予定されている製品プラスチックを含むプラスチックの分別回収のモデル実施について、課題を含め、具体的内容についてお聞かせいただきたいと思います。また、モデル実施に際し、対象地域、これは杉並区のある地域の1丁目、2丁目及び、ある地域の2丁目で実施する計画であると聞いています。近所で分別方法が異なってくる難しさがあると思います。この対象地域と分別方法などについて、この対象地域に対する周知をどのように工夫するのか、お示しいただきたいと思います。 先行して実施している自治体では、多額の費用をかけて進めていますが、プラスチックのリサイクルの効果を疑問視する専門家の意見もあります。技術の進歩を踏まえ、費用対効果など丁寧な議論をすべきだと考えます。 次に、コロナワクチンの副反応と超過死亡者数について質問いたします。 新型コロナワクチン接種後に医療機関から国に報告のあった副反応報告書のうち、杉並区民の方で重い及び死亡として報告された方の数をお示しください。 本年5月16日には、NHKのニュース番組「ニュースウオッチ9」でキャスターが先日、5月15月に放送された映像、この映像では、ワクチン接種後に亡くなった方を新型コロナに感染して亡くなったと受け取れる映像が流されました。その映像に触れ、御遺族と紹介して3人のインタビューをお伝えしましたが、この方たちはワクチン接種後に亡くなった方の御遺族でした。このことを正確に伝えず、新型コロナに感染して亡くなったと受け取られるように伝えてしまいました。取材ではワクチン接種後に亡くなった方の御遺族だと認識していましたとキャスターは謝罪をしました。専門家からは、ワクチンによって亡くなることと、コロナで亡くなることを同列に扱うことは事実の基本の点で到底許されず、死の伝え方いかんは人間の尊厳に関わる問題、そこを歪曲して報じたことは報道機関として致命的な問題であるのは間違いありません。NHKはワクチン死を隠したかったのではないかと疑わざるを得ません。ワクチン被害の問題をタブー視し、政府に忖度したからこそ、コロナ死の扱いにすり替えたのではないか。もし番組上層部にそうした意図があったなら、まさにゆゆしき重大な問題と指摘しています。 新型コロナワクチンの被害についてかたくなに伝えようとしないNHKを筆頭とした大手メディアの姿勢と、実質的にそれに影響を与えている政府の方針が根本的な問題だと言えると思います。この問題は国会でも問題にされています。新型コロナワクチンmRNAワクチン接種のデメリット面について情報提供が少ないと考えます。デメリットの面についての情報提供に対する杉並区の見解をお聞かせいただきたいと思います。 死者数が例年の水準をどれだけ上回ったかを示す超過死亡が2022年に最大約11万3,000人に上ったとの推計を国立感染症研究所などが明らかにしています。超過死亡の数と新型コロナウイルスmRNAワクチン接種との関係が専門家から指摘されているところです。世界では新型コロナウイルスmRNAワクチン接種の勧奨が縮小傾向であります。この世界の動向に対して、杉並区としてはどのように考えているか、お伺いいたします。 また、予算特別委員会で他の議員から指摘がありましたが、特に子供へのワクチン接種はデメリットのほうがメリットよりも大きいことが明らかなのですから、即刻やめていただきたいと思います。 次に、女性用トイレと誰でもトイレについて質問いたします。 性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案は、G7に間に合わせることを目的に拙速な議論がなされたにすぎないものであり、この課題が抱える多くの論点について慎重な検討が欠けていると思います。また、杉並区の性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例についても慎重な検討が必要だったと考えます。LGBTQの当事者の方の生きづらさを解消するための個別の施策については、必要な範囲で進めるべきだと考えますが、活動家が進める政策は社会を誤った方向へ導く危険性があると考えます。渋谷区幡ヶ谷のトイレがLGBTQの方を含めた多様性への配慮をした政策の一環で、女性用トイレはなく、スペースはあるにもかかわらず、誰でも入れるトイレにしています。こうした取組について、所管の認識を伺いたいと思います。 そして、杉並区では、区立施設や公園において、今後、女性用トイレの設置を取りやめる計画はないことを確認させていただきたいと思います。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、横田政直議員の御質問のうち、プラスチック分別回収モデル実施についての御質問にお答えします。 プラスチックは、生産、流通、焼却において二酸化炭素を排出しており、地球温暖化の要因の一つになっております。同時に、毎年約800万トンのプラスチックが海洋に流出し、2050年にはその重量が海洋中の魚の重量を超えるとも試算されており、さらに、プラスチックが海洋生物に取り込まれることによる生態系への影響が懸念されるなど、世界的な問題になっています。こうした中、国においては、プラスチック資源循環促進法が制定され、製品プラスチックを含むプラスチックの分別回収、再商品化が各自治体の努力義務と位置づけられました。 区では、これを受け、製品プラスチック分別回収等の実施に向けて、排出量や危険物等の混入状況の把握、中間処理及び再商品化事業者の確保等を検討しております。来年度、エリアを限定してプラスチック回収モデル実施を約半年行い、その結果を実施規模拡大に向けた検討に役立てる予定です。対象となる地域の町会・自治会には職員が直接出向き、役員の方々に説明を始めております。他の議員からも御指摘がありましたが、プラスチックについては、行政と製造事業者、小売事業者が協力して使用量、排出量を減らすことが最も重要ですので、その取組についても検討してまいります。 また、プラスチックを排出する際には、新たな生産を抑制できるよう、再商品化にも取り組み、CO2排出量の削減や資源循環につなげてまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

環境部長。 〔環境部長(小松由美子)登壇〕
私からは、ごみの分別についての御質問にお答えいたします。 現在のプラスチック分別方法ですが、プラスチック製の容器や包装は原則資源として回収いたします。容器包装以外のプラスチック製品のうち、プラスチックのみでできているものは可燃ごみ、金属などが含まれているものは不燃ごみとして回収しております。 なお、いずれかの長さがおおむね30センチを超えるものは粗大ごみとしての回収でございます。 分別方法の周知ですが、区では分別方法などを詳細に記載したごみ・資源の収集カレンダー、「分け方・出し方」を毎年全世帯に配布するとともに、分別方法などの検索ができるスマートフォン用のアプリの提供や、年4回清掃情報紙、こちらは先ほどお示しいただきましたけれども、こちらなどを発行して回覧するなどで周知してございます。カレンダーや清掃情報紙の作成に当たっては、区民に分かりやすく伝わるよう、記事や表現の工夫を内部で検討してございまして、本年6月発行の清掃情報紙では、先ほど見せてくださったプラスチックの分別方法など特集して、問合せの多い汚れの取り方などを掲載してございます。 私からは以上でございます。

杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、新型コロナウイルスワクチン接種に関する一連の御質問についてお答えをいたします。 最初に、副反応報告数についてですが、令和3年1月1日から令和5年2月10日までの間に医療機関が医薬品医療機器総合機構に対し、ワクチンとの因果関係が必ずしも明確でない場合も含めて報告した区民の副反応疑い数は、重いが26名、死亡が8名でした。 次に、デメリット面についての情報提供についてですが、ワクチンの効果などのメリットだけではなく、副反応などのデメリットについて、両者について客観的にお伝えすることは重要です。区では、メリットだけではなく、デメリットにつきましても、個別に送付する予診票に同封するリーフレットに記載するなど、対象者が接種するかどうか納得して選択していただけるよう周知しており、今後も継続して情報提供を行ってまいります。 最後に、世界的なワクチン接種の動向に対する見解についてですが、本年3月に開催された国の厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会において、アメリカ、イギリスなど諸外国の今後の接種状況が議論されており、これらの国では重症化リスクが高い者を対象に、今年少なくとも1回以上の接種が行われるとのことです。 区においては、諸外国の動向も踏まえた国の方針に基づき、安全かつ適切な実施に努めてまいります。 私からは以上でございます。

区民生活部長。 〔区民生活部長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、女性用トイレに関する御質問にお答えします。 まず、渋谷区の公衆トイレの取組に関する認識でございますが、渋谷区では、公共財団法人日本財団と協働で新しい公共トイレの在り方を通して、ダイバーシティーを受け入れる社会の推進を図ることを目的とした「The Tokyo Toilet」プロジェクトとして、区内17か所の公共トイレの整備を進めていると伺っております。その中で、御指摘の幡ヶ谷ほか5か所のトイレにつきましては、女子トイレをなくすということではなく、その取組の一環として整備されたものと認識しております。 次に、杉並区では、今後、女性用トイレの設置を取りやめる計画はあるかとの御質問ですが、区としましては、現時点で女性用トイレの設置を取りやめる考えはございません。 私からは以上です。

教育政策担当部長。 〔教育政策担当部長(佐藤正明)登壇〕
私からは初めに、学校生活でのマスク着用に関する御質問にお答えいたします。 令和5年3月20日の通知では、文部科学省の方針に基づき、4月1日から区立学校において、個人の判断や意思を尊重しながらマスクを外すことを基本とする旨を通知いたしました。その後、5月2日の通知では、改めて学校においてマスクを外すことを基本とすることを通知しております。 現在のマスクの着用の状況といたしましては、学年によって差はあるものの、マスクを外す児童生徒は増えてきております。熱中症予防の観点からも、体育の授業や登下校の際を中心にマスクを外すよう働きかけております。 次に、スクールカウンセラーに関する御質問にお答えいたします。 本区では、東京都のスクールカウンセラーが小中学校全校に週1日配置されております。そのうち6校は週2日配置しております。相談内容は、長期欠席や不登校に関すること、児童生徒の性格や行動に関すること、情緒不安定に関することが多い傾向です。 教育委員会といたしましては、今後、全校で指名する教育相談コーディネーターを中核として、スクールカウンセラーを活用した校内相談体制を強化することで、児童生徒の様々な課題に対応できるよう取り組んでまいります。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕
私からは、学校給食に関連した御質問にお答えします。 初めに、学校給食におけるオーガニック給食の実現に向けた課題ですが、農林水産省によると、令和2年度の全国の耕地面積のうち、有機農業の取組面積が0.6%にとどまっており、学校給食に安定的に食材を納品することは大きな課題であると捉えております。また、価格面での有機栽培品は国際標準品と比較し50%から80%割高となっており、日常的に食材として扱うことは難しい現状があります。今後、環境と調和の取れた食料システムの確立のため、生産から消費までの環境負荷の低減に資する取組を推進するみどりの食料システム戦略の進展により、オーガニック食材の供給量が増加し、より安価でかつ安定的に供給が可能となれば、学校給食の検討も進むものと考えております。 また、オーガニック給食条例については、自治体の産業構造や人口規模などの地域特性を踏まえ、各自治体が制定しているものと認識しています。 次に、オーガニック給食や地産地消の推進に関する御質問にお答えします。 区では、杉並農産物を活用することにより、子供たちが農産物や都市農業に関心を持つことを目的として、東京中央農業協同組合の御協力をいただきながら、地元野菜デー事業を実施しております。食材の安定供給の観点から年2回の実施となっておりますが、杉並農産物を学校給食の食材に活用するだけではなく、希望する学校に対し、区内農家の方が区内で取れる野菜の種類や栽培方法などについての授業を行っています。生産者の顔が見えることで、区内の農業を身近に感じ、農業の大切さを伝える一助となっております。 私からの最後に、給食における昆虫食の導入についての御質問にお答えします。 昆虫食については、飼育時の環境負荷が少ないことや、栄養素が豊富なことから、近年、諸外国で食材として利用されていることは承知しておりますが、アレルギーの危険性や安全性などの課題もあることから、学校給食においては、現時点では導入の予定はありません。 私からは以上です。

17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)岸本聡子)登壇〕

御答弁ありがとうございました。再質問させていただきます。 1点、新型コロナウイルスmRNAワクチン接種、この情報提供、デメリットの面です。これはどう考えても足りないと思います。杉並区の見解を改めて求めたいと思います。 また、子供へのワクチン接種、これはデメリットのほうがメリットよりも大きいことは明らかですので、即刻やめていただきたいと思います。 あともう1点、プラスチックのリサイクルの効果、先行している他の自治体では、多額の費用をかけて進めています。プラスチックのリサイクルの効果を疑問視する専門家の意見もありますので、これは技術の進歩もしっかりと踏まえて、費用対効果等、丁寧な議論をすべきだと考えます。区の見解を求めます。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、新型コロナウイルスワクチンの接種に関するデメリットに関する情報提供、また子供への接種に関しての再質問について御答弁させていただきます。 まずデメリットに関する情報提供ですけれども、区といたしましては、メリットとデメリット両方を共に正確かつ客観的に情報提供いたしまして、区民のほうがその両方を見て納得して接種するのか、あるいは接種しないのかということを判断していただくというところを非常に重要だと考えております。今までもリーフレットにデメリットに関してかなり詳細な記載をしてございます。また、ホームページにも厚労省のホームページへのリンクを貼りまして、そこのリンクにはデメリットに関しての記載もございます。 今後も、議員御指摘のとおり、メリットだけではなく、デメリットについて継続して情報提供を行ってまいりたいと考えております。 また、子供への接種についてですけれども、国では厚生科学審議会のワクチンの副反応検討部会において、新型コロナウイルス感染症ワクチンに関して不断の評価を行っているところでございます。区といたしましては、そういった国の動向、また国の方針を踏まえまして適切に対応してまいりたいと思います。 私からは以上です。

環境部長。 〔環境部長(小松由美子)登壇〕
私からは、プラスチックに関する再度の御質問にお答えいたします。 こちらにつきましては、プラスチックのリサイクルが最善と区のほうでは考えているわけではございませんで、例えば1つ前の本年3月に発行いたしました「ごみパックン」、清掃情報紙、こちらにもお載せしておりますように、議員御指摘のとおり、リサイクルするためには多くのエネルギーと多額の費用がかかるので、まずは、限りある資源を有効に活用してごみの排出を減らしていきましょうというふうに皆さんにお伝えしております。 申し上げましたように、区長のほうからも使用量、排出量を減らすことがとても重要ですと申し上げていたように、区としてはそのようにも考えてございますので、これからも引き続き皆様に周知を続けて、極力プラスチックを排出しない、使わない、そういったような方向を周知してまいりたいと考えてございます。

以上で横田政直議員の一般質問を終わります。 ここで3時5分まで休憩をいたします。 午後2時48分 休憩 午後3時05分 開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 38番堀部やすし議員。 〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

通告に基づきまして一般質問を行います。 区長選挙から間もなく1年です。議員の顔ぶれも変わりましたので、今回は主にこの1年を概括的に振り返りながら紹介し、区政の現状を検証したいと思います。 区長選挙は昨年6月12日告示、20日開票で岸本区長が当選しました。当選もつかの間、6月24日、東京地裁はその判決で、過去に杉並区が行った生活保護費の引下げ減額処分の違法取消しを言い渡しています。最初の行政処分から9年、提訴から7年かかって言い渡されたもので、この間の全ての生活保護受給世帯に影響が及ぶ内容でした。区に多額の支払い義務を発生させる極めて重い判決であることから、当時まだ任期の残っていた前区長が控訴していました。参院選の終わった7月11日、岸本区長の任期が始まりました。その4日後に発行された「広報すぎなみ」には、早速、前区長時代にまとめられたまちづくり基本方針、杉並区都市計画マスタープラン改定骨子案に係る説明会の開催予定が掲載されました。これを周知する掲示や印刷物も区内に出回りました。案には新区長の公約やビジョンとは真逆の内容が記載されている部分もあり、驚かされたものです。説明会は区長の判断で即日中止され、仕切り直しとなりましたが、朝令暮改とも見えるこのてんまつは、先行きの厳しさを物語るものでした。 杉並区の10年ビジョンである基本構想は、区長選挙の約1年前に策定されたばかり、これに対応する数多くの行政計画も区長選直前の4月以降に動き出したばかりでした。想定外の区長の誕生に職員が頭を切り替えるのは恐らく容易ではなかったはずです。ひょっとするとそれは今も変わらないのではないか。先日、区長は補助機関の発言も自分の発言であるかのように述べていましたが、補助機関といえども人間が担っています。これから生成AIを大いに活用すべき時代を迎えていますが、その結果について責任を取るのも依然として人間です。分断が進めば、再び同様の出来事が発生しないとも限りません。区長が望むような政策実現を短期間に行うことはそう簡単ではありませんが、そのことを含めて情報公開を徹底し、区政の透明化を図っていくことが必要です。選挙公報に、まずは情報公開の徹底と記載し、所信表明演説においても、情報公開度ナンバーワン、透明度ナンバーワンの区政を目指してまいりますと高らかに宣言したことを改めて肝に銘じて、課題に取り組んでほしい、そう願っています。 まずは情報公開の徹底との観点から見過ごせないのは、先ほど紹介した生活保護費訴訟です。区1審敗訴を受け、この訴訟に係る情報公開請求を区長に行ったところ、その行政処分は存否応答拒否でした。つまり情報の存在を隠したわけです。既に判決まで出ている1審の判決正本も、訴訟資料、さらには区が控訴を提起していながら、その控訴状及び控訴理由書の存在についても、情報が存在しているか否かをお答えできませんとの決定処分が通知されてきました。大変驚きました。この後、この行政処分の取消しを求めて提訴したところ、裁判長の指示に基づき、ようやく少しずつ情報が出てくるようにはなりましたが、区が保有する情報を取得するために裁判所の力を借りなければならない現状が続いていることも大変残念です。 ここで言う生活保護費訴訟とは、平成25年における生活保護費の引下げ改定が生活保護法の規定に反するものであるとして、国及び杉並区を含む都内複数の基礎自治体を相手取り、引下げ処分の取消しなどが求められていた件です。東京地裁は、この判決で当時の引下げ処分について、統計等の客観的な数値等との合理的関連性を欠き、あるいは専門的知見との整合性を有しないものであり、最低限度の生活の具体化に係る判断の過程に過誤、欠落があると認められると指摘し、処分の取消しを言い渡しています。当時、生活扶助の基準額は物価下落などを理由として平均約6.5%引き下げられていました。この基準を示したのは国ですが、実際に引下げ処分を行ったのは区であることから、区が被告となっていたものです。仮に敗訴が確定すればルール上は行政処分を行った区に支払い義務が生じます。このことは区も答弁で認めています。 杉並区の生活保護費は年間150億円程度で推移しており、このうち生活扶助は医療扶助に次ぐ非常に大きな規模です。例えば訴訟における請求対象の一部である平成25年度の決算数値を確認すると、その額は約50億円となっています。当時の会計では消費税率の引上げに対応する部分を除き、ほとんどの世帯でこの生活扶助費が引き下げられていました。仮に平均6.5%の損害が毎年積み上がっていると考えると、その偶発債務は億では済まず、数十億円の単位に及ぶと考えられます。決して軽い問題ではありません。 本件は全国各地で同様の訴訟が提起されており、1審では既に10件で減額処分の取消しが言い渡されています。行政訴訟の大半が原告敗訴となっている中で、極めて異例の事態が続いており、全く楽観を許さないというべきです。控訴審の進行はどうなっているか、不自然な引き延ばしと思われる状況もうかがえますが、区を含む各地で敗訴が相次いでいることを踏まえて、まずは情報公開の徹底を図り、9月の決算時にはその偶発債務を明らかにしなければなりません。見解を求めます。 本件は、少しずつ情報公開が進むようにはなっていますが、それでもまだ円滑ではありません。原告らの固有名詞が記載されていない文書でさえ、その事件番号は今も黒塗りのままです。他の自治体の中には、受訴した事件の内容と共にその事件番号を全て公表している自治体もあります。この違いは何なのか、情報公開度ナンバーワンを目指すと語っていた区長の言葉は口だけだったのか、答弁を求めるものです。 この件について調査研究する中で、生活保護行政については表になっていない重い問題が数々あることも分かりました。例えば生活保護受給者の親族が死亡し、相続が発生した場合の対応にも予期せぬ問題が発生しているようです。生活保護受給者は、被相続人の死亡を知ったとしても、必ずしも相続財産があるかないか分からず、あるとしてもどの程度のものになるか、直ちには分からないことが多いようです。また、遺産分割が確定するには相応の時間がかかるため、仮に一定の相続財産が見込める状態にあるとしても、それが確定し実際に財産を取得するまでの間は、ほぼ廃止を決断できないケースもあるかもしれません。この場合、相続開始日から遺産分割が確定するまでの間の医療扶助の取扱いはどうなっているか、他の自治体では既に給付した医療費を遡及して全額返還させている事例があると聞きますが、区ではどうなっているか。医療補助を受けている場合、国民健康保険制度から除外されているはずです。仮に遡及して全額返還する必要があるのだとすれば、その時点、つまり遡及日から国民健康保険などに加入できるようになっていなければ非常に酷な話で、公平性の観点からも矛盾があるように考えられるところですが、実務上どうなっているのか。保護基準などを読んでも判然とせず、谷間に置かれているのではないか。多死社会で相続も増える中、後に紛争の種となって、今回のように急に偶発債務を発生させるのではかないません。処分権を有する区の見解を求めます。 岸本区長就任後、向こう4年を見据えた所信表明が行われています。この本会議場で行われました。環境問題と社会的不平等を同時に解決しなければならないとの区長の信念と行動原則が明らかにされるとともに、公共の再生に向けた強い決意が語られました。その上で、区の各種行政計画については、緊急対応すべき内容を中心に部分修正を行うとともに、平成5年度に本格改定を行う方針が明らかにされています。このうち、施設再編整備計画については、計画の検証を行った上で、この5月に中間まとめを行うとされていました。注目された児童館も児童館再編に係る作業部会を設けて検証しているとのことで、これも中間まとめを行うとされていました。それぞれ現在どうなっているか、中間まとめの要旨について説明を求めるとともに、改定に向けたスケジュールを確認します。 区長選挙の前に受け取ったチラシには、区長のメッセージとして次のような記載がありました。「児童館は杉並区の大切な財産です。子どもの居場所を増やすためには、児童館も守り、放課後等居場所事業も、学童クラブも、子ども子育てプラザも拡充し、子ども自身が好きなところで遊べる居場所の選択肢を作りましょう!何より大切なのは子どもも含めた住民の声をよく聞き、地域にあった対応をすることです。児童福祉分野は行政が担うべき重要なものです。」これらは検証を経た今、どのように判断されているか、子供の声をよく聞くということでしたが、計画改定に当たってどのように対応するのか、確認します。 区立施設の再編については、昨年の下高井戸に続き、本天沼でも計画どおりそのまま進める意向が示されており、議案37号などが提出されています。この件について、3月21日に天沼中学校で開かれた説明会の最後で、区長からは、区民の方には議会を見てほしい。今回の計画を含め、議会では多くのことは決められているが、そこで議論する議員を選んでいるのは杉並区民である。議会は区民の延長上にあるとの趣旨の発言があったとのことです。区長が議会の議論を尊重し、その判断にかなりの期待を寄せていることが分かりました。大変ありがたいことです。 しかし、その一方で、区公式ページの施設案内などを見ると、例えば本天沼区民集会所については5年9月末廃止予定などと記載されているところです。確かに廃止は執行機関において計画化されてはいますが、この計画は、区議会の議決対象にはなっておらず、議会側が承認したとの事実はないものです。本当に議会で多くのことが決められているのか、区長が決めたことを議会に追認させようとしているだけなのではないか、強い疑問があります。 公の施設の存廃はそれぞれ個々に議会の議決が必要なものです。にもかかわらず、議決前にこのような表現を使っているのでは、前区長時代と何も変わらないと言うべきですが、見解を求めます。 見直しに当たり、区長が公共の再生を掲げていたからには、民間では提供が困難なもの、市場原理では解決できないものに光を当てるものと受け止めていたところですが、実際はどうか。例えば本天沼周辺における施設再編は設計期間が延長されるなどの対応が図られましたが、これにより本天沼集会所を増築、改修し整備するコミュニティふらっと本天沼について、どのような工夫が図られたのか、説明を求めます。 増築を行う一方で和室が消える案が示されています。その理由は何か。集会利用可能なレンタルスペースは民間にも数々あるものの、それが和室となると適当なものは思うように存在しないのが現状です。和室は利用率が低いものの、日本文化は和室で培われたものも多く、ニーズがないわけではありませんが、民間での提供は減少し、市場原理の下では提供されにくくなっています。この現状で果たして区長が主張するような公共の再生は実現されていくのか、全体として和室の今後をどのように考えているのか、答弁を求めます。 施設再編は他の施設の今後にも影響することから、単独施設の是非だけでなく、総合的、俯瞰的な検討も必要です。区内の土地利用の現状からは全ての施設を現在地で同様に建て替えることは容易ではなく、機能を存続させるための工夫は欠かせません。例えばこの施設再編が実現できない場合の影響として、児童発達相談係の開設、ゆうゆう天沼館跡地で予定している保育所の開設、令和8年に開設予定の児童相談所の開設、それぞれ影響が出ると説明されているところですが、仮に区長提案の議案37号などが否決された場合、それぞれどのように対応するつもりか。本件は議決事件であって、執行機関の意向どおりに物事が決まるとは限りませんが、その場合の対応策について説明を求めます。 下高井戸、さらに本天沼の事例からも、区長選挙において提示されたさとこビジョンの実現は、現実として円滑には進んでいないところです。区長選挙から1年、改めてその実現可能性をどのように判断しているか、さとこビジョンの形成過程については区長の著書の中に記載があります。選挙中の街頭の声をすぐにメモし、移動中の20分、30分の時間で公約に追加してもらったものもあるということで、ウィッシュリストとしての側面が強いことも分かります。理想は理想としても、区の置かれた現状では、中期的に見ても実現可能と思えないものもあり、選挙公報に記載されていた公約とは区分して対応を考えていくことも必要ではないか。例えば民営化、民間委託を問題視し、再公営化、直営を目指す姿勢が強く打ち出されていたところですが、変化する社会の中で公務員をめぐる採用状況は厳しさを増しているほか、公務員には様々な制約が課せられることから、民間のように柔軟に職員を採用できるとも限らないのが現実です。テクノロジーの進展、さらにDXの推進により働き方も大きく変化していく中では、全てを直営に戻していくことも全てを民営化、民間委託で対応することも、いずれも現実的ではなく、ハイブリッド型で対応していくほかないというべきではないのか、まさにそれが公民連携と受け止めていますが、見解を求めるものです。 区長就任による変化として、区長専用車が廃止されたほか、区制施行90周年事業の見直しが図られました。晴れの日は自転車で、雨の日は公共交通機関を使って区長が登庁されていることなどが話題になりましたが、支障は発生していないか、区長の移動は現在どのように調整されているか、従前に比べ管理している庁有車の数や運行状況はどうなっているか、廃止された区長車はどうなったか、答弁を求めます。 専用車は区長のみにあったわけではありません。区長に専用車が不要であれば、他の特別職も共用で対応可能と考えられますが、副区長、教育長及び議長はどうなっているのか、専用車が残っているとすれば、本年度現在どのような運行状況にあるのか、答弁を求めます。 区制施行90周年については特別な周年事業を行わない区もありましたが、杉並区では多額の経費を予算計上していたことから、その執行が注目されました。区長就任により、パレードが取りやめになるなど、効率的な執行に努められたものの、すぎなみファイブストーリーズに関連する事業がそのまま進められるなど疑問も残ったところです。多額の費用をかけて様々な周年事業を実施した一方、区史の編さんはまたも先送りされました。史実を直接知る区政関係者は次々に鬼籍に入っており、公文書管理条例が先送りされていることと同様、大きな課題と言うべきです。区の歴史を正確に伝えていくためにも、100周年に向けて着実に作業を前に進める必要があります。見解を求めます。 まちづくり基本方針、杉並区都市計画マスタープランの改定については、区長就任後、改めて仕切り直しとなり、見直しが進められました。この間の成果について説明を求めます。慎重に見直しを行ったものとは思いますが、この3月の都市計画審議会の採決においては、賛成9、反対7と過去にないほど多くの反対が出ました。しかも採決当初は賛成8、反対8であったものが、長く挙手している途中で急に前提条件を確認する委員が現れ、その委員が反対から賛成に回ったということにより可決となったものです。国会でも地方議会でも表決に条件をつけることができないのは基本的なルールですが、都計審ではそれが許されていること、さらに当日は自民党議員の一部を含む欠席者も少なくなかったことなどを踏まえても、賛否は極めて拮抗していたと言うべきですが、このような結果に対する区長の見解を求めます。 まちづくり基本方針には幾つかの疑問があります。例えば道路事業についてとりわけ慎重さを見せている一方、高さ制限については明らかに後ろ向きな姿勢になっていることです。道路事業に対する懸念の中には、道路そのものに反対というよりも、その過程を通じて、どこにでもあるような個性のない高層建築物が増えるなど、地域性を無視した再開発が進むことに懸念を持っているケースも少なくないものです。安全な駅前環境や道路の整備は望むが、住宅地である杉並区でむやみに高い建物が建ち並ぶことは好まないといった考え方は特別珍しい考え方ではないはずです。 しかし、区は今回の改定で絶対高さ制限について検討する旨の記載を全て削除しています。納得できないところです。区は絶対高さ制限は当面行わず、地区計画の策定の際に、地区の特性を踏まえた高さの制限を検討すると述べていますが、それで区民の不安や課題を解消させることができるものなのか、むしろ原則として区内全域について絶対高さ制限を定める高度地区に指定しておき、緩和する必要がある場合のみ、地区計画においてコントロールを図る形のほうが望ましい対応策なのではないか。文京区などにおいてもこのように対応を図っているところです。なぜ杉並区でこのような判断にならないのか、見解を求めます。 道路事業については、昨年の7号補正に追加経費が計上され、これにより、区議選直前の3月にまちづくりから道路整備を考えるシンポジウムが開催されました。執行に当たり、議会からは、パネリストの人選において、客観性、中立性の確保に留意するよう求める附帯決議がつきましたが、どのように配慮されたか。事前に行われたさとことブレストの内容が反映されていないなどの意見も見られますが、その今後についてどのように考えているか、見解を求めます。 エイトライナーの早期実現を目指す姿勢が杉並区都市計画マスタープランの記載として維持されています。しかし、このように早期実現と踏み込んだ記載をしている自治体はごく限られているのが現状です。コロナ前の平成30年時点のパーソントリップ調査でさえ、既に全ての交通手段でトリップ数が減少していました。国の交通政策審議会においても、事業性に課題、高額な事業費が課題などと指摘され、この10年ほとんど見るべき成果もない中で、早期実現など何の合理的根拠もない妄想ではないのか、見解を求めるものです。 インボイス制度の原則的な申請期限は3月末となっていました。区長選挙の公開討論会において岸本候補があえて話題にしていたことが強く印象に残っています。 区民生活を大きく左右する問題であるとして、区長としてしっかり認識を持っていくことが重要とのお考えであったと御著書の中で明らかにされています。あれから1年、法改正もありましたが、現在どのような認識をお持ちか。区も年間100億を超える地方消費税交付金を受けて財源としている中ですが、見解を求めます。 区内における登録状況はどうなっているか、制度導入に当たって税負担、事務負担を軽減する激変緩和措置等が新たに講じられることとなりましたが、これをどう評価しているか。10月スタートが迫る中、区としてどのような対応を図っているか説明を求めます。 特に注意を要すべき団体としてNPO法人があります。一般に対応が進んでいないと話題になりますが、どうか。例えば杉並芸術会館の指定管理者はどうなのか、このNPO法人はかねて指摘してきたように、本来自主事業であるべきものを指定管理業務に紛れ込ませていたことなどから問題視し、結果として過去複数年の決算を大幅に修正することを余儀なくされるなど課題がある団体でしたが、説明を求めます。 区長就任後、国の臨時交付金を財源として相次いで物価高騰対策が打ち出されています。今回の補正も同様ですが、対症療法が繰り返されていることは課題と考えています。特に今回の物価高騰は、国力の低下、円安の反映でもあり、構造的な側面が大きいものです。現在のように金融緩和で円安を進め、物価上昇を加速させる一方、最終的に日銀が多くを購入している赤字国債を原資とした臨時交付金によって物価対策を続けるのでは、マッチポンプも同然です。このような状態に持続可能性がないことは自覚しておく必要があるのではないか。対症療法の繰り返しで、根治や課題克服はそもそも困難です。例えば電気料金などの上昇に対しては、電力使用を抑制しながら、生産性や生活の質を向上させる方向に進むよう対応を図ることなどが本来的な対策というべきで、本来必要な対策はDX、GXの推進による構造改革ではないのか、以前の水準に戻るまで補助金を出し続ける対症療法は、結果として必要な社会変革を遅らせることにもなりかねません。見解を求めます。 この件については本年度、環境課、中でも温暖化対策担当の職員定数が大きく増えている一方、デジタル戦略担当については必ずしもそうでない点などが非常に気にかかるところです。温暖化対策担当課長の下に配属されている常勤職員は、昨年度3人から本年度4月1日現在18人と激増が見られますが、前年度に比べどのように変化しているか説明を求めるものです。 構造改革という意味では、指定管理者制度の検証も重要な課題です。民間のノウハウを公共に生かすとの趣旨が生かされなければ、ただの私物化に陥るのが指定管理者制度です。このことは、座・高円寺、杉並芸術会館の事例を通じてこの間話題にしてきたところで、適正な見直しが不可欠です。現状を確認します。 まず、監査からの報告によれば、西荻地域区民センター、西荻南区民集会所、勤労福祉会館については、指定管理者の実績報告書や収支報告書等の内容の理解及び点検に課題があるとの認識が示されています。かつて座・高円寺について話題にした件とも重なるところで、所管課と指定管理者との間で共通認識ができていない事案が散見されているとのことです。具体例について説明を求めます。 これらの施設に指定管理者制度が導入されたのは、座・高円寺について問題視した後のことですが、残念ながら課題が共有されていなかったようです。この指定管理者は古くは図書館の指定管理者として区に参入していた時代もあり、近くリニューアルオープンするセシオン杉並の指定管理者にもなっているなど長年区政に深い関わりを持ってきた事業者であることからも課題の深刻さが分かります。 近年、コロナ禍を理由に監査が縮小されていましたが、本年の実施計画は全体としてどうなっているか、令和以降、コロナ禍を受けて縮小されていた部分を取り戻す必要があるというべきですが、見解を求めます。 指定管理者との年度協定の締結については、本年3月、企画課から関係各課に通知が行われたとのことです。具体的には、指定管理料からの支出のうち、その使途が本業務を実施するためのものであることを明らかにできないものは、これを区に返還するものとするよう、令和5年度から年度協定書に明記することを求めたということのようです。過去の座・高円寺のように、本来自主事業に計上すべきものを、指定管理業務に紛れ込ませて計上するなども、これで防ぐことができると受け止めていますが、しかし、協定は双方の協議、合意の上で締結される性質のものです。この点は全ての指定管理者との年度協定に盛り込まれたのか、説明を求めます。 さて、この3月、予算が可決成立した翌日、岸本聡子事務所から簡易書留が届きました。そこには、4月の区議選で政策を共有できる候補者を応援するとして、そのための政策合意書が示されておりました。この点は先日も話題になっていますが、何を意図したものであったのか。政党、会派を問わず、公平に応援するため、各会派等代表者などのところに送ったとのことですが、新人の無所属などには必ずしも送られていなかったようです。区長と政策合意を交わし、応援した候補者19人のうち、16人が当選とのことでしたが、各政党別に何人であったのか、答弁を求めます。 区長はバルセロナをミュニシパリズムの先駆的、中心的存在と評価しているとのことでしたので、善意に解釈すれば、区政においてもその政治実践、手法を取り入れようと考えたのかもしれません。どうなのか、見解を求めます。 しかし、議員の互選で市長を選び出すバルセロナと日本の地方自治制度は全く異なることから、今回の動きは極めて野心的な動きと受け止める向きが多かったのも現実です。先日、区長は一般的なことと述べていましたが、意図に反して分断が進んでしまった可能性はないのか。日本でも大阪維新の会など首長と議会の多数派が常に同じスタンスであることで、極めて強力に改革を進めている事例はありますが、これについては議会の弱体化や少数意見の切り捨てが強まり、二元代表制の趣旨が失われているとの批判もあります。区長は今後の選挙においても、今回のような手法を用いるのか、見解を求めるものです。 新年度4月に入り、ペーパーレス化が加速しました。前区長時代にはなかなか進まなかった取組で業務改善を歓迎していますが、今後さらにDXの実現に向けて実務ベースで実質的な取組を拡大させなければなりません。これは先日来、多くの議員が話題にしている情報の公開、公表、提供にもつながることであります。例えば定例会が終わると、議会の議決に基づき制定改廃された条例のほか、これに基づき区長等が定めた規則などが公布されています。しかし、公告式条例によれば、ここでいう公布とは本庁舎前の掲示板に掲示することです。それでは、門前掲示板はどうなっているかといえば、確かに紙の掲示物が並んでいますが、鍵がかかっており、外から確認できるのはほぼ表紙のみです。何が書いてあるのかほぼ分かりません。総務課に出向けば確認できるものの、土日休日は未対応です。それでも公布されたことになっています。 告示、公告などについても同様です。告示も公告も現在本庁舎前の掲示板に掲示することにより公示されたことになっているためです。門前掲示板に貼り出すだけで公示したことになるのは、情報通信手段が普及した現代ではおよそ理解できないルールで、不利益が発生しています。例えば4月の区議選では、ポスター掲示場の設置場所が一部変更となり、事前に配布されていた設置場所の地図との違いから混乱を招いていました。変更は複数箇所で発生しましたが、このうち西荻北に設置された掲示場43-1の設置場所変更はいつ誰がどのような方法により告示されたのか。設置場所を変更することになった経緯とともに説明を求めます。 公選法144条の2第4項は、選管がポスター掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならないと定めており、選管は当然に告示しただろうと思います。告示さえしていれば変更は違法ではなく、選管の落ち度とも言えません。しかし、この告示とは、本庁舎内の門前掲示板に貼り出すことですので、それを速やかに把握することができた者はほとんどいなかったか、少なかったはずです。43-1の掲示場については、設置場所がかなり離れたところに移動となり、それが各自に示されたのが選挙初日であったため、現地ではポスターを持って周辺を探し回る人が少なくなかったとのことです。紙ベースで仕事をしていることで多くの人が振り回されてしまう典型例となりました。 選挙事務もDX推進により業務改善を図らなければなりません。例えばポスター掲示場の設置場所については、グーグルマップを用いるなどして設置場所を内外に明確にし、仮に急な変更があったとしても、直ちに確認できるよう対応が必要で、計画事業に盛り込むことが必要です。見解を求めます。 さきに紹介した公告式条例についても、そもそも公告式という用語自体、地方自治法からも消えており、もはや公務員以外になじみのないものです。公告式については、区広報の一種として公式ウェブページに掲載する方法に原則変更するか、あるいはほぼ同じ内容を区公式ページに同時掲載することにより公布の実質を確保していくことが必要ではないか。事務作業の簡素化、効率化を図るとともに、区民の利便性を向上させるためにも、公告式条例の改正が必要と考えます。見解を求めます。 5月に入り、荻窪小学校の校庭に埋まったまま放置されていたくぎが原因で児童が大けがをしていた事実が発覚しました。実際には4月13日に発生していたとのことです。既に様々指摘が出ていますが、改めて総合教育会議とは何なのか、形骸化を感じさせないわけにはいかないものでした。法改正により平成27年に設置された総合教育会議は、区長、教育長及び教育委員による協議調整の場です。この1年、総合教育会議の開催回数はどうなっていたのか。他自治体の中には、年に複数回開催し、課題を共有している事例もありますが、区長はその位置づけや役割についてどのように考えているのか、見解を求めます。地教行法1条の4によれば、その設置目的の一つは、「児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の……

堀部議員、そろそろ質問をまとめてください。

緊急の場合に講ずべき措置」について協議することです。これを踏まえて区長は、総合教育会議を招集し、または教育委員会も招集を求めるなど、対応を図るべきではなかったのか。事件が発覚した後も、話が水面下で進んでいたのは一体なぜなのか、最後にこの点について見解を求めまして、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、堀部やすし議員の御質問のうち、今般の選挙応援などに関する一連の御質問にお答えします。 他の議員にも御答弁したとおり、私は政策の方向性に共感し、議論を通じて、よりよい政策を共につくっていきたい方を政党や会派に関係なく、時間の許す限り公平な形で応援するため、改選前の区議会各会派の幹事長に加えて、無所属議員の方などに対して政策合意書を郵送いたしました。政策合意書は19名の候補者の方と結び、そのうち16名の候補者が当選されています。 その内訳の御質問もございました。内訳は、共産党7名、立憲民主党6名、生活者ネット2名、緑の党グリーンズジャパン1名、れいわ新選組1名です。 次に、バルセロナ市政を参考とした政治実践に関する御質問にお答えします。 議員御指摘のとおり、バルセロナ市政はミュニシパリズムの先駆的存在であり、政策や参加型民主主義の手法について学ぶところが多いことは事実です。しかしながら、スペインと日本では政治制度が異なるものであり、今般の杉並区議会選挙においては、私独自のアクションとして取り組んだものでございます。 次に、今後の選挙における取組に関する御質問にお答えします。 地方選挙の低投票率が看過できない状況にある中、今後の選挙においても、投票率を上げるために実効性のある仕組みをつくりたいという気持ちに変わりはなく、これからもそのためにできることを探ってまいりたいと考えております。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、代表監査委員、選挙管理委員会委員長及び関係部長より御答弁を申し上げます。

総務部長。 〔総務部長(白垣 学)登壇〕
所管事項に関する一連の御質問にお答えします。 まず、生活保護に係る訴訟の現状についてのお尋ねにお答えいたします。 議員御指摘のとおり、各地の地方裁判所の判決においては、国と自治体が敗訴しているものもございますが、本年4月の大阪高等裁判所の判決においては、保護費の減額処分の取消しを命じていた1審の大阪地裁判決を取り消し、原告の請求を棄却する判断がなされております。今後も各高等裁判所等の判断を注視してまいりたいと存じます。 次に、控訴審の進行状況についてのお尋ねですが、裁判所から国に対して、6月に進行協議の期日を指定したい旨打診がございましたが、被控訴人側と折り合いがつかず、再度調整する旨の連絡があったところでございます。 次に、区長専用車の廃止に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、廃止された区長車に関しましては、現在、一般職員が利用できる庁有車として使用しています。 次に、一般職員が利用できる庁有車の台数につきましては、区長専用車廃止前の昨年8月時点では104台、廃止後の現在は、区長専用車等が新たに加わった一方で、リース期間満了による契約解除等があったことから105台となっております。運行状況に大きな変化はありませんが、これまで区長専用車として利用していたワゴン車を一般職員も利用できるようになったことで、活用の幅が広がりました。 次に、区長が公務で移動する際の庁有車の調整につきましては、一般職員と同様に、必要時に利用可能な車両を使用しています。区長以外の特別職の公用車の取扱いについてですが、区長専用車の廃止と併せて、副区長と教育長の専用車計3台についても廃止しましたが、そのうち1台は庁有車として引き続き使用しています。なお、議長車につきましては、引き続き専用車として使用されています。 次に、区史編さんに関する御質問にお答えします。 新たな区史につきましては、区制施行100周年の節目での編さんに向けて調査研究、資料の収集を進めてまいります。 次に、環境部の職員定数に関する御質問がございました。 環境部の職員数は年度当初の比較で、昨年度から9名の増員となっております。これは環境課の新たな取組として、仮称気候区民会議や地球温暖化対策に係る取組を強化し、着実に進めていく必要性などから、課内組織を再構築し、12名を増員した一方で、杉並清掃事務所の本所、方南支所の組織の見直しなどで3名を減員したことによるものです。 次に、総合教育会議に関する御質問にお答えします。 総合教育会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき設置した教育大綱の策定に関する協議及び法に定める事項の協議等を行うための会議でございます。他自治体において複数回開催している例があることは存じ上げておりますが、昨年度区においては1回開催しております。荻窪小学校で発生した事故への対応につきましては、当該事故の報告を受けた後、教育委員会とも協議の上、緊急安全対策を講じたところです。その実施結果につきましては、来月に開催を予定している総合教育会議において教育委員会から報告を受けることとしており、これを受け、学校における安全対策について協議する予定としております。 私からの最後になります。公告式条例に関するお尋ねにお答えいたします。 まず、条例等の公布方法についてのお尋ねですが、公告式条例において条例等の公布は、区役所の門前掲示場に提示して行うと定めた趣旨は区民の誰もが知り得る状態にしておくことにあります。デジタル化の進展への対応が必要な一方で、デジタル機器を扱うことが難しい区民に対する配慮も必要であること等を勘案すると、この方法には一定の合理性があるものと考えております。 次に、区公式ホームページへ掲載する方法に変更していくべきとの御提案等がございましたが、必ずしも事務の簡素化、効率化につながらないこと、また、システム障害が発生した際の対応が困難であることなどから、現時点において公告手続の変更を検討する考えはございません。一方で、区民の利便性向上等の観点から、ホームページへの掲載は有効であると考えており、これまでも公布した条例についてはホームページへ直ちに掲載してまいりましたが、こうした規則等についても、本年5月から事務の効率性も勘案し、1か月分まとめてホームページへの掲載を始めたところでございます。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、生活保護に関する御質問にお答えいたします。 まず、生活保護に係る訴訟についてのお尋ねですが、以前にも御答弁させていただいているとおり、本件訴訟のうち、区に対する訴えは、改正された生活保護基準に基づく生活扶助費の変更決定を不服とし、その取消しを求めるものでございます。区に金銭的な請求が行われているわけではないため、額の算定は行ってございません。 次に、生活保護と相続財産の関連についての御質問にお答えいたします。 御指摘のとおり、相続財産は、遺産分割が確定するまで取得することができませんので、通常、生活保護を継続する必要があり、医療費の扶助も行われます。 次に、医療費の返還についてですが、相続財産による収入認定は生活保護法の規定により相続開始日に遡るため、必要に応じて医療扶助をはじめ、保護費の返還を求めることとなります。 次に、相続開始日から国民健康保険の加入を可能にすべきとのお尋ねですが、国民健康保険については、遺産分割が確定し、相続財産が付与され、生活保護を受ける必要がなくなったときからその資格を取得できるものとされてございます。 私からは以上でございます。

デジタル戦略担当部長。 〔デジタル戦略担当部長(武井浩司)登壇〕
私からは、生活保護に係る訴訟に対する情報公開請求についての御質問にお答えします。 本件情報公開請求は、その対象情報が膨大であり、情報公開条例で定める期間内に公開決定等をすることが困難であることから、同条例第11条の規定に基づき、決定期間の延長を行った上で、順次処理を行っております。ただし、これはあくまでも特例的な方法であるため、今後は対象情報が膨大な場合であっても、その仕分けを工夫するなど、事務処理方法を見直せないかを検討し、非公開箇所のない情報はより速やかに公開決定できるよう努めてまいります。 私からは以上です。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、まちづくり基本方針の改定等所管事項に関する御質問にお答えをいたします。 初めに、まちづくり基本方針の改定のスケジュールの見直しにより生じた期間でございますが、骨子案に、区長の考えを反映させるための修正を行い、骨子案に対する意見募集、SNSの活用などによる骨子案及び改定案のより広範な周知を、当初の予定していた作業に追加して行ったところです。 また、都市計画審議会の採決結果に対する見解でございますが、委員おのおのが忌憚なく意見を表明し、それぞれの立場や考え方により審議していただいた結果であると認識しております。今後、本基本方針に基づき進めるまちづくりにおいても、審議の過程で出された意見も参考にしつつ、住民への情報提供や対話を積み重ねるなど、丁寧に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、エイトライナーに関する御質問にお答えをいたします。 御指摘のとおり、エイトライナーについては課題も多く、早期の実現が明確には見通せないという面もございますが、平成28年度に国の交通政策審議会答申で、本プロジェクトの意義が認められております。加えて、昨今、都内では新空港線など鉄道新線整備が加速化しており、脱炭素化や自動運転の実用化等を見据えた今後の都市づくりにおいては、鉄道など公共交通の重要性が増しているのが現状です。区といたしましては、引き続き東京都や関係区と連携し、検討してまいる考えでございます。 私からは以上です。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(野口知希)登壇〕
私からは、絶対高さ制限に関する御質問にお答えします。 まず建物を建てるに当たっては、道路斜線や日影規制等によっても制限を受けるため、絶対高さ制限がなくとも、高層建築物の建設には相当程度の高さの制限が生じます。一方で、区内全域で絶対高さ制限を設けると、建物の延べ床面積を確保するために隣地境界まで近接して建物が建ち、周辺の住環境に、日照や通風、圧迫感などの悪影響が懸念されるところです。平成26年度から行った導入検討においては、こうした理由から、区内全域に定めるのではなく、地区計画策定の際に、地区の特性を踏まえて、高さの制限を検討することとしております。 私からは以上です。

区政経営改革担当部長。 〔区政経営改革担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、所管事項のうち、初めに、施設再編整備計画に関する御質問にお答えいたします。 まず、現在の検証の状況ですが、検証に当たっては、区政経営改革推進本部の下に検証部会や作業部会を設置し、この間、区民への無作為抽出アンケートのほか、施設利用者や事業者等を対象とした意見交換、アンケートを実施するとともに、有識者への意見聴取を行いながら、それぞれの取組について検証作業を進めているところです。 次に、中間まとめについてですが、当初、先ほど申し上げた取組内容等を踏まえ、中間まとめを作成する予定でしたが、基礎資料やアンケートの分析等に時間を要しているため、中間まとめという形式ではなく、これまで取り組んできた実施状況等について、本定例会の総務財政委員会に御報告をさせていただきます。 次に、今後のスケジュールですが、意見交換やアンケート結果等を基に、7月に7地域での意見交換会、8月にシンポジウムを開催し、9月に検証まとめを行う予定です。これらを踏まえて、10月に計画案を決定し、パブリックコメント等を経て、来年1月に改定計画を決定する予定でございます。 次に、天沼・本天沼地域の再編整備が実現しなかった場合の対応に関するお尋ねがございましたが、次のような影響が生じるものと考えてございます。 まず、障害者施策課児童発達相談係の移転についてですが、再編整備が実現しなかった場合、天沼区民集会所が存置することになるため、児童発達相談係の天沼区民集会所跡地への移転ができなくなります。なお、令和5年度中に移転が可能であり、かつ、区内全域からのアクセスがよく、バリアフリー対応が図られる移転場所はほかに存在しないことから、当面、区立児童相談所の整備予定地である現在地で運営を継続することとなります。また、移転に伴い相談室を2室から4室に拡充する予定でしたが、現在地に残ることにより、増加する専門相談等の需要に的確に応えることができず、発達に課題があるお子さんの療育の相談などに迅速に対応ができなくなることが見込まれます。 次に、ゆうゆう天沼館跡地での民設保育所の開設についてですが、再編整備が実現しない場合、ゆうゆう天沼館が存置することとなるため、整備予定地に移転することができなくなります。また、今後、移転ができず、公募時の条件である30年以上の運営ができずに早期に閉園をせざるを得なくなった場合には、在園児の保育の継続や地域の保育の定員確保ができず、待機児童が発生する可能性があります。 最後に、区立児童相談所の開設についてですが、区では、児童虐待対策の実施、強化という喫緊の行政課題へ対応していくため、令和8年11月に区立児童相談所を開設する取組を進めております。施設整備のスケジュールを踏まえると、令和6年度中に既存建物を解体するため、当該建物で運営している児童発達相談係を令和5年度中に移転する必要がございますが、先ほどお答えしましたとおり、児童発達相談係の移転ができなくなった場合は、区立児童相談所の整備が遅れることとなります。その結果、この間、開設に合わせて進めてきた人材育成、確保の取組が計画的に行えなくなることにとどまらず、児童虐待の対応件数が急増し、ケースの困難性も増す中、現在区が目指している迅速かつ的確な対応を区が一貫して行う環境が整わないことから、子供の命と安全を守る取組が大きく遅れるものと考えております。 このように、天沼・本天沼地域の再編整備が実現しない場合には、区立児童相談所や保育施設の整備に甚大な影響が生じることとなりますので、それぞれの課題に対して適切な対応を図ることが困難になるものと考えてございます。 次に、民営化・民間委託等に関する御質問にお答えいたします。 これまでも御答弁しておりますとおり、民間活力の活用について、その全てを否定しているものではございません。民間企業やNPO、社会福祉法人などが地域に根差した区民にとってよりよいサービスを提供することが主眼であり、サービスによっては民間委託等も有効な手法であると考えております。一方、区職員には、行政内部のデジタル化を進める中においても、これまで蓄積してきた高度、専門的な知識、技能などの活用や、クリエーティブな思考での新たな課題への挑戦など、区職員だからこそできる区政運営にさらに注力することが求められております。 現在も全てを民営化、民間委託することなく、区職員が当事業者の管理監督を的確に行い、円滑な業務遂行に努めているところですが、今後も実施予定の検証等も踏まえつつ、引き続き、最少の経費で最大の効果を生むサービス提供主体を選択してまいります。 私からの最後に、指定管理者との年度協定書に関する御質問にお答えいたします。 監査委員の財政援助団体等監査を踏まえ、指定管理料の使途の確認をより詳細かつ適切に行う必要性を感じたことから、このたび標準年度協定書を見直し、指定管理者制度の手引の一部を改訂いたしました。令和5年度の状況につきましては、各所管課において、指定管理者との協議の上、全ての年度協定書に御指摘の項目を明記していることを確認してございます。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(山田隆史)登壇〕
私からは、児童館に関する御質問にお答えいたします。 児童館や放課後等居場所事業などの子供の居場所に関する今後の方向性につきましては、現在行っております児童館の再編整備の取組の検証結果が出た後に、別途、検討組織を立ち上げまして、令和6年度中に結論を得ることを目標に検討を進めてまいる考えでございます。御指摘のあった当事者である子供の意見をどのように聞き、受け止めていくのかにつきましても、この検討の中でその具体化を図ってまいりたい、このように考えてございます。 私からは以上です。

区民生活部長兼務文化・スポーツ担当部長。 〔区民生活部長兼務文化・スポーツ担当部長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、所管に関わる一連の御質問にお答えいたします。 まず、区ホームページへの本天沼の区民集会所の施設案内に関する御質問にお答えします。 当該施設の廃止を含む仮称コミュニティふらっと本天沼の整備に関しましては、説明会を開催し、今後のスケジュールを区民にお示ししております。こうした経緯を踏まえ、区公式ホームページに予定と明記した上で掲載したものでございます。表記の仕方につきましては御指摘いただいたとおりでございますので、今後、留意してまいります。 次に、仮称コミュニティふらっと本天沼の整備等に係る御質問にお答えします。 まず、開設時期を延ばした仮称コミュニティふらっと本天沼の整備に関して工夫した点でございますが、説明会での御意見を踏まえて、多目的室の防音性能を向上させることにより、演劇や合唱での利用ができるようにしてまいります。 次に、和室についてでございますが、区民集会所やゆうゆう館におきましては、洋室よりも利用率が低い傾向にあります。また、多世代の方に広い用途で御利用いただけるよう、仮称コミュニティふらっと本天沼は、現在の和室を洋式化するものですが、現在、和室で活動されている方が活動を継続できるよう、洋室化に当たっては畳マットを御用意いたします。今後も和室につきましては、集会施設改修などの際に、和室を含めた諸室の利用状況などを見極めながら、その決定の有無を検討してまいります。 次に、インボイス制度への認識に関するお尋ねでございますが、特に現在、免税事業者となっている中小企業者やフリーランスの方には、課税事業者となった場合に消費税を納税する必要が生じるほか、引き続き、免税事業者となる場合に取引条件の見直しを求められる可能性があるなど様々な影響があるものと認識しております。 次に、インボイス制度開始に向けましては、国において補助金等の支援措置が取られるほか、税務署などにおいて説明会を開催し、相談を受け付けているところです。区といたしましては、これらの関係団体と協力して、制度や様々な支援措置の周知に努めているところでございます。 次に、区内のインボイス発行事業者の登録状況に関するお尋ねですが、課税事業者のうち、令和5年3月末の時点で法人で約8割、個人で約5割が登録していると税務署から伺っております。 次に、インボイス制度に係る激変緩和措置に関するお尋ねですが、免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者について、納税額を売上税額の2割とする軽減措置や一定の事業者の少額取引に係るインボイス保存を不要とする措置などが国において新たに取られることとされました。これらは、事業者の税負担や事務負担の軽減につながるものと受け止めております。 次に、インボイス制度に係るNPO法人への対応に関するお尋ねですが、他の事業者と同様に、税務署などと協力して、制度の周知を行っているところでございます。
次に、私からの最後となりますが、指定管理者のインボイス制度への対応状況についての御質問にお答えします。 杉並芸術会館の指定管理者である特定非営利活動法人劇場創造ネットワークにつきましては、施設使用料などの課税収入があるため、適格請求書発行事業者として既に登録手続をしてございます。 私からは以上です。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、所管に関する事項についてお答えをさせていただきます。 まず、昨年6月の区長選挙の中で策定されました公約集「さとこビジョン」についての御質問にお答えいたします。 「さとこビジョン」につきましては、岸本区長当選後、86項目に整理をしまして、早期に実現できるもの、検証等を行い今後の方針を決定するもの、時間をかけて検討を行うべきもの等に分類をした上で、実現に向けた取組をスタートさせたところでございます。 これまでの間、区政を話し合う会、「聴っくオフ・ミーティング」の開催や性の多様性条例の制定、高齢者補聴器購入助成の導入などを実現しまして、気候区民会議や参加型予算等につきましては、今年度予算の中で、実現までのプロセスに乗せるところまで参りました。また、指定管理者制度や区立施設再編整備計画の検証も進めており、見直しに向けた段階に近づきつつございます。当然これら全てを一気に実現できるものではありませんが、一つ一つ丁寧に歩みを進めているところでございます。 一方で、区長がこの間申し上げているとおり、公約につきましては、選挙直前の短期間でつくられたものということもございまして、一部の項目については区長就任後、区長のレクや区長との議論を通す中で、新たな情報を得ることで、区長自身認識を新たにしたこともございました。こうしたことを踏まえまして、今後、各項目につきましてさらに精査を進め、実現の可否を見極めてまいりたいと考えております。 次に、物価高騰対策などに関してのお尋ねがございました。 この間の物価高騰対策等につきましては、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金を活用して各種の補助事業を実施することで、物価高騰の影響を受けている区民、事業者に対する支援につながったと受け止めてございます。一方で、物価高騰が長期化する中にあっては、補助制度のみでその対応に当たっていくだけではなくて、中長期的な視点に立った取組も必要と考えてございます。 その対応としては、御指摘のあったDXの推進等による生産コストの縮減、エネルギー政策等における技術革新や賃金の上昇、食料自給率の向上などが考えられますが、その多くは区の取組だけで解決できるものではないと考えます。現在、区では、省エネ、創エネに対する助成制度の拡充や生活様式を見直すための普及啓発に努めてございますが、これらの取組は電気、ガス使用量の抑制につながることから、高騰する光熱費の対策としても有効と捉えてございます。このほかにも、区として実施できる取組はあろうかと存じます。ですので、今後も国等の動向を見ながら検討を行い、可能なものから実施をしてまいりたいと考えてございます。 私からは以上でございます。

土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
私からは、昨年度の一般会計補正予算(第7号)の附帯決議に関する御質問にお答えをいたします。 議会からいただいた附帯決議を重く受け止め、シンポジウムの実施に当たっては、動画の撮影方法やパネリストの人数を抑えるなど、経費を精査して、当初想定していた内容を実現しつつも、予算額167万円のところを90万円余の支出で実施いたしました。パネリスト等の人選や開催方法については、客観性、中立性の確保に努め、コーディネーターとしては、主に都市計画における市民参加手法の研究をされている専門家に依頼し、パネリスト及び観覧者は実際に「さとことブレスト」に御参加いただいた方とし、後日動画配信をいたしました。 次に、「さとことブレスト」の内容の反映についてのお尋ねですが、シンポジウムはブレストの内容を広く公表する場として開催したもので、ブレストでいただいた様々な意見は引き続き区民と共に進めていくまちづくりの議論の中で反映させていきたいと考えております。 私からは以上です。

選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(本橋正敏)登壇〕
私からは、堀部議員の区議会議員選挙時のポスター掲示場に関するお尋ねにお答えいたします。 ポスター掲示場の設置場所については、4月14日の選挙管理委員会で決定し、同日告示しております。お尋ねの掲示場43-1の設置場所の変更は、地図を事前に御配付した後に、近隣の方から板面が大きく、公園の遊具の近くまで来ており、危ないのではないか、場所を変更してほしい旨の連絡があったため、直ちに職員が確認に行き、代替地を探し、急遽移設したものでございます。 次に、DX推進による選挙事務改善についての御質問ですが、ポスター掲示場の設置場所も1つの例として、どのような方法によって業務改善が有効なのか、公選法などの法令上の規定とも照らし合わせながら研究してまいりたいと存じております。 私からは以上でございます。

代表監査委員。 〔代表監査委員(上原和義)登壇〕
監査に関する御質問にお答えします。 初めに、財政援助団体等監査に関する御質問ですが、所管課と指定管理者との間で共通認識ができていない事案の具体例としては、備品の購入に当たり基本協定書を定める書面協議がなされず、備品台帳に登録が漏れていた事案のほか、指定管理料から支出する経費としては不適切な社員懇親会経費や贈答目的、贈答先が記録されていない贈答費が当初の収支報告書に計上されていた事案などがありました。また、金額の誤りもありました。 監査を機に収支報告書は修正版が作成され、区、指定管理者双方で保管することにはなったものの、いずれの事案も区の公金である指定管理料を基に、公の施設の管理を委ねるという指定管理者制度の趣旨を双方が十分に理解していないことに起因するものと考え、注意や意見、要望を行ったものです。 次に、コロナ禍に伴う監査の規模の縮小に関する御質問にお答えします。 令和2年度から4年度までの間は、監査方針では基本的に平年度ベースの監査を行う予定でしたが、年度途中の感染拡大状況等を勘案し、コロナ禍に対処する所管部局の負担軽減と即応力の確保を図る観点などから、監査の対象を一部縮小したものです。今年度は全ての監査を平年度同様に実施する計画です。 私からは以上です。

堀部議員の質問に対する区長答弁につきまして答弁を訂正したい旨の申出がありますので、これを許可します。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
先ほど御答弁いたしました区議選で私が政策合意を交わした候補者について一部誤りがありましたので、改めて申し上げます。 合計の人数が19名で、その内訳は、共産党7名、立憲民主党6名、生活者ネット2名、緑の党グリーンズジャパン1名、れいわ新選組1名、そして社民党1名、無所属1名で、合計19名でございました。失礼いたしました。

38番堀部やすし議員。 〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

再質問します。 答弁漏れがあったように思いますので、これだけ確認をしたいと思います。児童館について確認しました。児童館は区の大切な財産であるとして児童館を守るとともに、放課後等居場所事業も、学童クラブも、子ども・子育てプラザも拡充すると、こんな主張を区長は以前されておりましたけれども、検証を経て、今後実現可能と見ているのかどうか、その点は質問しておりましたが、漏れていたように思いますので、確認をいたしたいと思います。 代表監査から非常に重い指摘もありました。引き続き確認をしたいと思います。 最後ですが、議案37号が否決された場合にどうするんだという質問をしました。考え方としてはお示しをいただいたと思います。説明会でも、そんなような説明があったというふうに聞いておりますけれども、問題は、例えばここに保育所ができないことで待機児童が発生する可能性があるということですが、それは当然データに基づいて、はじき出していると思うんですよ。では、何人待機児童が今後発生していく可能性がこの地域であるのかといったこと、そういうデータに基づいて説明できるように、これは所管委員会で早速審議になると思いますので、その際は、しっかりと客観的な数字で示すことができるように御準備をお願いしたいと思いますが、見解を求めます。

理事者の答弁を求めます。 子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(山田隆史)登壇〕
堀部議員の再度の御質問にお答えをいたします。 まず、児童館の関係の御質問のうち、区の大切な財産としての拡充をするというようなことに関しての実現可能性ということだったかと思います。これにつきましては、先ほど区政経営改革担当部長のほうも御答弁をしましたが、この再編整備計画について、特に児童館に関しても、検証を今行っているところでございます。この検証につきましては、まさに児童館の機能がしっかりと継承されているのかどうかということについて、今、検証を行っているところでございまして、これにつきましては他の議員の一般質問でも御答弁申し上げましたけれども、保護者、また子供にも直接、また職員などにも意見を聞きまして、今検証を進めている最中ということでもございます。その後、検証を経て、今御指摘のあったようなことが実現可能ということになるかどうかということについては、これは児童館の再編の検証が終わった後に、改めて児童館も含めて、また放課後居場所事業や子ども・子育てプラザなどなど、子供の居場所全体が今後どうあるべきかということについては、別途検討組織を立ち上げて、検討し、今後のよりよい子供の居場所についての検証を、これは令和6年度中に結論を得ることを目標にということで、別途検討するというようなことになってございますので、その過程の中で明らかにしていくことなのかなというふうに考えているところでございます。 それから2つ目でしたけれども、議案37号に関連して、特に保育園の保育需要についてなど、できるだけエビデンスを基にということで御説明というお話でございました。保育需要に関しましては、これは想定するのが非常に難しい分野ではございます。ただ、区としては、この間御説明申し上げてきましたとおり、なるべく各地域別の需要についてはより細かく、詳しく把握して進めているというところでございますので、現時点で想定をしている今後の保育需要など、エビデンスとして現時点でお示しできるものについてはしっかり御説明をする準備というものはしてまいりたいと、かように考えてございます。 私からは以上です。

以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。 以上で日程第2を終了いたします。 ──────────────────◇────────────────── 議案第33号 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第34号 杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第35号 杉並区職員の高齢者部分休業に関する条例 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第36号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第37号 杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第38号 杉並区特別区税条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第39号 杉並区子どもの権利擁護に関する審議会条例 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第40号 杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第41号 杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第42号 杉並区立富士見丘多目的広場条例 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第43号 馬橋公園拡張整備工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第44号 令和5年度杉並区一般会計補正予算(第3号) 令和5年度杉並区の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,297,656千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ220,576,935千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。 令和5年5月31日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第59号 杉並区立中瀬中学校改築電気設備工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和5年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第60号 杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和5年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第61号 杉並区立中瀬中学校改築空気調和設備工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和5年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第62号 杉並区立富士見丘中学校改築電気設備工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和5年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第63号 杉並区立富士見丘中学校改築空気調和設備工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和5年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第3から日程第19まで、議案第33号杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例外16議案を一括上程いたします。 なお、議案第33号から議案第35号までにつきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会からの意見を聞いておきましたので、事務局長から報告させます。
5特人委給第33号 令和5年5月25日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 特別区人事委員会 委員長 中山 弘子 「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答) 令和5年5月23日付5杉議会第116号により意見聴取のあった下記条例案のうち、意見聴取を要する部分については、異議ありません。 記 議案第33号 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 議案第34号 杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 議案第35号 杉並区職員の高齢者部分休業に関する条例 以上でございます。

以上のとおりであります。 理事者の説明を求めます。 副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
議案と併せて議案説明資料を御覧ください。 ただいま上程になりました議案第33号杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、扶養手当の対象となる扶養親族の範囲を改める等の改正を行うものでございます。 議案第34号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、防疫等業務手当の特例を廃止する等の改正を行うものでございます。 議案第35号杉並区職員の高齢者部分休業に関する条例は、高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるため制定するものでございます。 議案第36号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、建築物の容積率の特例認定申請手数料等を定めるため改正を行うものでございます。 議案第37号杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例は、コミュニティふらっと1か所の設置に伴い、その名称及び位置等を定める等の改正を行うものでございます。 議案第38号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例は、軽自動車税の種別割の税率の特例措置の適用期限を延長する等の改正を行うものでございます。 議案第39号杉並区子どもの権利擁護に関する審議会条例は、子どもの権利擁護に関する審議会を設置する等のため制定するものでございます。 議案第40号杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例は、上高井戸保育園等を廃止するため改正を行うものでございます。 議案第41号杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例は、富士見丘小学校及び富士見丘中学校の位置を変更するため改正を行うものでございます。 議案第42号杉並区立富士見丘多目的広場条例は、富士見丘多目的広場の設置に伴い、その名称及び位置等を定めるため制定するものでございます。 議案第43号の契約案件につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき御提案申し上げるものでございます。 議案第43号馬橋公園拡張整備工事の請負契約の締結については、災害に強いまちづくりに寄与するため、まとまりのある空地や防火樹林帯、非常用トイレ、避難経路のための歩行空間等を整備し、既存公園との一体性を確保した拡張整備工事を行うものでございます。 議案第44号令和5年度杉並区一般会計補正予算(第3号)は、現下の物価高騰を踏まえた地方創生臨時交付金を活用した区内中小事業者への助成やコロナの5類移行に伴うワクチン個別接種に係る協力金の支給、入院患者受入れへの助成に要する経費などについて新たな事情や緊急性等の観点から29事業、22億9,765万6,000円を計上するものでございます。 議案第59号杉並区立中瀬中学校改築電気設備工事の請負契約の締結について、議案第60号杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結について、議案第61号杉並区立中瀬中学校改築空気調和設備工事の請負契約の締結について、以上の3議案につきましては、老朽化した校舎の更新及び教育環境の向上などのため、杉並区立中瀬中学校を改築するもので、このたび設備工事について契約の運びとなりましたので、御提案を申し上げるものでございます。 議案第62号杉並区立富士見丘中学校改築電気設備工事の請負契約の締結について、議案第63号杉並区立富士見丘中学校改築空気調和設備工事の請負契約の締結についての2議案につきましては、同様に老朽化した校舎の更新及び教育環境の向上などのため、杉並区立富士見丘中学校を改築するもので、このたび電気設備工事及び空気調和設備工事について契約の運びとなりましたので、御提案を申し上げるものでございます。 以上で説明を終わります。 議案の朗読は省略をさせていただきます。 よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。

お諮りいたします。 議案第33号から議案第36号まで、議案第43号、議案第44号及び議案第59号から議案第63号までの11議案につきましては総務財政委員会に、議案第37号及び議案第38号の2議案につきましては区民生活委員会に、議案第39号及び議案第40号の2議案につきましては保健福祉委員会に、議案第41号及び議案第42号の2議案につきましては文教委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 議案第45号 人権擁護委員候補者の推薦について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第20、議案第45号人権擁護委員候補者の推薦についてを上程いたします。 理事者の説明を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
ただいま上程になりました議案第45号人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。 本区の人権擁護委員13名のうち、田中載枝氏の任期が令和5年9月30日で満了となります。 そこで、新たに福谷みどり氏に人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出いたします。 候補者の経歴等は、資料のとおりでございます。 なお、法務大臣からの委嘱予定日は令和5年10月1日でございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第45号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 それでは、採決いたします。 議案第45号人権擁護委員候補者の推薦について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 議案第46号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第47号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第48号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第49号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第50号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第51号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第52号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第53号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第54号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第55号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第56号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第57号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第58号 杉並区農業委員会委員の任命の同意について 上記の議案を提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第21から日程第33まで、議案第46号杉並区農業委員会委員の任命の同意について外12議案を一括上程いたします。 理事者の説明を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
ただいま上程になりました議案第46号から第58号杉並区農業委員会委員の任命の同意についてにつきまして御説明を申し上げます。 現農業委員会委員は、令和5年7月19日をもって任期満了となります。そこで、次期委員の任命につきまして議会の同意を求めるものでございます。 それでは、委員候補者13名を議案に従い、御説明申し上げます。 議案第46号、小野実氏、議案第47号、秦孝良氏、議案第48号、原修吉氏、議案第49号、飯田幸弘氏、議案第50号、田原良規氏、議案第51号、野田一郎氏、議案第52号、原田映史氏、議案第53号、井口明氏、議案第54号、鈴木宗孝氏、議案第55号、蓮見紳次氏、議案第56号、篠清孝氏、議案第57号、細淵玉美氏、議案第58号、井口源成氏でございます。 各候補者の経歴等は資料のとおりでございます。 以上13名の方は農業に関する見識を有し、本区の農業委員会委員として適任と存じ、御提案申し上げる次第でございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。

お諮りいたします。 ただいまの13議案につきましては、いずれも委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、いずれも委員会付託を省略するに決定をいたしました。 それでは、議案第46号から議案第58号まで、杉並区農業委員会委員の任命の同意について13議案を一括して採決いたします。 原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案に同意することに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 報告第3号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第4号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第5号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第6号 令和4年度繰越明許費繰越計算書について 上記の報告をする。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第7号 令和4年度事故繰越し繰越計算書について 上記の報告をする。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第8号 杉並区土地開発公社の経営状況について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、杉並区土地開発公社の経営状況を別冊のとおり提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第9号 公益財団法人杉並区スポーツ振興財団の経営状況について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法人杉並区スポーツ振興財団の経営状況を別冊のとおり提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第10号 公益財団法人杉並区障害者雇用支援事業団の経営状況について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法人杉並区障害者雇用支援事業団の経営状況を別冊のとおり提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第11号 下井草駅整備株式会社の経営状況について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、下井草駅整備株式会社の経営状況を別冊のとおり提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第12号 公益社団法人杉並区成年後見センターの経営状況について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益社団法人杉並区成年後見センターの経営状況を別冊のとおり提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第13号 一般財団法人杉並区交流協会の経営状況について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、一般財団法人杉並区交流協会の経営状況を別冊のとおり提出する。 令和5年5月31日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第34から日程第44まで、報告第3号地方自治法180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について外10件を一括して議題といたします。 理事者の報告を求めます。 副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
それでは、報告第3号から第5号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして御報告を申し上げます。 まず、報告第3号から第4号は、議会の委任に基づき、契約金額の増減の専決処分をしたことの御報告でございます。 報告第3号は、杉並区立社会教育センター及び併設3施設改修電気設備工事に関するものでございます。額として2,613万6,000円、率として5.07%の増額を行ったものでございます。 報告第4号は、杉並区立社会教育センター及び併設3施設改修舞台照明設備工事に関するものでございます。額として52万8,000円、率として0.29%の増額を行ったものでございます。金額の変更理由等につきましては、いずれも記載のとおりでございます。 次に、報告第5号議会の委任に基づき損害賠償額の決定の専決処分をしたことにつきまして御説明を申し上げます。庁有車による交通事故が2件、保育園の保育時間中に園児の眼鏡レンズが外れたことに気づけず紛失させた事故の計3件でございます。賠償金額等は表に記載のとおりでございます。そのうち庁有車による交通事故の賠償金額につきましては、区が加入する自動車保険から全額支払ってございます。また、保育園内の事故につきましては、区から相手方に全額を支払ってございます。 次に、報告第6号令和4年度繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御説明を申し上げます。本計算書は、令和4年度の予算につきまして、あらかじめ繰越明許の御議決をいただきました事業につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告を申し上げるものでございます。事業ごとに記載の金額を今年度に繰り越すもので、19件の事業によりまして繰越しの総額は、翌年度繰越額の合計欄記載のとおり、29億7,129万8,000円余となるものでございます。 次に、報告第7号令和4年度事故繰越し繰越計算書についてにつきまして御説明を申し上げます。本計算書は、地方自治法第220条第3項及び同法施行令第150条第3項の規定に基づく計算書でございまして、本来は令和4年度中に完了すべき予定の事業でございますが、避けがたい事故などにより、やむを得ずその事業の一部を今年度に繰り越すものでございます。事業数は1事業で、その理由は計算書の説明欄記載のとおりでございまして、繰越しの総額は、翌年度繰越額の合計欄記載のとおり、693万円となるものでございます。 最後に、報告第8号から第13号、財団法人等の経営状況につきまして御説明を申し上げます。本件は、地方自治法の規定に基づきまして、区の出資している法人で政令で定めるものにつきまして、各事業計画及び決算の報告を行うものでございます。各団体の経営状況の概要につきましては、席上に御配付しております6団体を一覧にいたしました参考資料を御覧いただきたいと存じます。なお、各事業計画及び決算につきましては、それぞれの評議員会及び理事会等において承認をされてございます。また、決算につきましては、各団体の監事が監査を行い、適正に執行されている旨の報告がされてございます。 以上で報告を終わります。

以上で日程第34から日程第44までを終了いたします。 議事日程第4号は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後4時33分散会 議案説明資料(議案第45号から58号については資料なし) (議案第33号) 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、性の多様性が尊重される地域社会の実現を図るため、「杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例」を制定し、パートナーシップ制度を導入したところである。 また、東京都においても、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の一部を改正し、パートナーシップ宣誓制度を導入するとともに、「職員の給与に関する条例」等の一部を改正し、職員の給与、勤務時間等に関し配偶者を対象とする制度について、新たにパートナーシップ関係の相手方を対象に加えること等とされたところである。 これらのこと等に伴い、扶養手当の対象となる扶養親族の範囲を改める等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する9件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区職員の給与に関する条例の一部改正 扶養手当の対象となる扶養親族にパートナーシップ関係の相手方を加えること等とする。(第12条、第15条及び第16条の2) 2 第2条による杉並区職員の旅費に関する条例の一部改正 扶養親族移転料の対象となる扶養親族にパートナーシップ関係の相手方を加えること等とする。(第2条) 3 第3条による杉並区職員の退職手当に関する条例の一部改正 死亡による退職の場合における退職手当の支給対象となる遺族にパートナーシップ関係の相手方を加えること等とする。(第4条及び第15条) 4 第4条による杉並区職員の育児休業等に関する条例の一部改正 非常勤職員のパートナーシップ関係の相手方が、子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合、当該非常勤職員は、当該子が1歳2か月到達日まで育児休業を取得できること等とする。(第2条の3から第3条まで、第4条、第8条及び第18条) 5 第5条による杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 介護休暇の対象となる要介護者にパートナーシップ関係の相手方等を加えること等とする。(第9条の2及び第16条) 6 第6条による杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 前記5と同様の改正を行う。(第11条及び第18条) 7 第7条による杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正 扶養手当の対象となる扶養親族にパートナーシップ関係の相手方を加える。(第11条) 8 第8条による杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 前記5と同様の改正を行う。(第11条) 9 第9条による杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正 前記1と同様の改正を行う。(第14条、第17条及び第19条) <実施の時期等> 1 令和5年7月1日から施行する。(附則第1項) 2 杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正(附則第2項から第4項まで) それぞれ、必要な規定の整備を行う。 【問合せ先】人事課 内線1511、庶務課 内線1601、教育人事企画課 内線1651 (議案第34号) 杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、新型コロナウイルス感染症から区民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る一定の業務について、通常の手当の額を超えて防疫等業務手当を支給しているところであるが、このたび、新型コロナウイルス感染症について、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置付けることとされた。 このこと等に伴い、防疫等業務手当の特例を廃止する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 困難な問題を抱える女性への支援の根拠法が、売春防止法から「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に改められたことに伴い、福祉事務所等業務手当の対象となる業務の根拠法を改める。(第4条) 2 保健所等に勤務する職員が、新型コロナウイルス感染症から区民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る一定の業務に従事した場合における防疫等業務手当の特例を廃止する。(附則第5項から第7項まで) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。ただし、前記1については、令和6年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項及び第3項) 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第35号) 杉並区職員の高齢者部分休業に関する条例 <制定の趣旨> 地方公務員法に基づく高齢者部分休業について、任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところによりこれを承認することができることとされている。 区では、職員の定年を段階的に引き上げて65歳とすることに伴い、高齢期職員に多様な働き方の選択肢を示す等の観点から、高齢者部分休業制度を導入することとした。 このことに伴い、高齢者部分休業に関し必要な事項を定める必要があるため、この条例案を提出する。 <条例の概要> 1 趣旨(第1条) 2 高齢者部分休業の承認(第2条) 任命権者は、60歳に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができること等とする。 3 承認の取消し又は休業時間の短縮(第3条) 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合であって、当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができることとする。 4 休業時間の延長(第4条) 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合であって、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができることとする。 5 給与の減額(第5条) 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給することとする。 6 委任(第6条) <実施の時期> 令和6年4月1日 【問合せ先】人事課 内線1511、庶務課 内線1601 (議案第36号) 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、建築基準法の一部が改正され、住宅又は老人ホーム等に高効率給湯設備等を設置するために設ける機械室等で、特定行政庁が認めるものの床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされたほか、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事等を行う建築物で、特定行政庁が許可したものの高さは、当該建築物に係る高さの制限を超えるものとすることができることとされた。 このことに伴い、建築物の容積率の特例認定申請手数料等を定める必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 高効率給湯設備等を設置するために設ける機械室等に係る建築物の容積率の特例認定申請手数料を1件につき2万8,000円とする。(別表第1の99の2の項) 2 再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事等を行う場合における建築物の高さの特例許可申請手数料を1件につき16万円とする。(別表第1の103の2の項及び106の3の項) <実施の時期> 公布の日 【問合せ先】建築課 内線3321 (議案第37号) 杉並区立コミュニティふらっと条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、新たな地域コミュニティ施設として、杉並区立コミュニティふらっと本天沼を設置することとした。 このことに伴い、その名称及び位置等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌──────┬──────────────────────────────┐ │名称 │杉並区立コミュニティふらっと本天沼 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │位置 │杉並区本天沼二丁目12番10号 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │敷地面積 │575.45㎡ │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │建築面積 │254.53㎡ │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │延床面積 │496.74㎡ │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │構造 │鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地上2階建て │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │施設内容 │ラウンジ、集会室、多目的室等 │ └──────┴──────────────────────────────┘ <改正の概要> 1 コミュニティふらっと本天沼の設置に伴い、その名称及び位置を定める。(別表第1) 2 コミュニティふらっと本天沼の施設及びその使用料を定める。(別表第2) <実施の時期等> 1 令和6年10月1日から施行すること等とする。(附則第1項) 2 必要な準備行為について定める。(附則第2項及び第6項) 3 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部改正(附則第3項) 本天沼区民集会所及び天沼区民集会所に係る規定を削除する。(別表第1及び別表第2) 4 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例の一部改正(附則第4項) ゆうゆう天沼館に係る規定を削除する。(別表第1) 5 杉並区行政財産使用料条例の一部改正(附則第5項) 消費者センターの目的外使用料を定めるとともに、ゆうゆう天沼館の目的外使用料に係る規定を削除する。(別表第2) 【問合せ先】地域課 内線3761、区民生活部管理課 内線3751、高齢者施策課 内線1161 (議案第38号) 杉並区特別区税条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 本年3月、地方税法等の一部が改正されたこと等に伴い、軽自動車税の種別割の税率の特例措置の適用期限を延長する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 特別区民税 (1)扶養親族等申告書の記載事項を簡素化する。(第25条の2) (2)森林環境税の導入に伴い、その賦課及び徴収方法を定めること等とする。(第21条の2、第28条、第30条、第33条、第36条、第36条の2及び第36条の6) (3)肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の課税の特例措置の適用期限を延長する。(附則第4条) (4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例措置の適用期限を延長する。(附則第11条) 2 軽自動車税 (1)特定小型原動機付自転車に係る軽自動車税の種別割の税率を定める。(第40条) (2)軽自動車税の種別割の税率の特例措置の適用期限を延長する。(附則第6条) <実施の時期等> 1 令和6年1月1日から施行すること等とする。(附則第1条) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2条及び第3条) 3 杉並区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正(附則第4条) 所要の規定の整備を行う。 【問合せ先】課税課 内線1201 (議案第39号) 杉並区子どもの権利擁護に関する審議会条例 <制定の趣旨> このたび、基本構想で掲げる「すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち」の実現に向けて、子どもの権利擁護をより一層推進するため、杉並区の子どもの権利の擁護に係る施策に関し必要な事項を調査審議する区長の附属機関を設置することとした。 このことに伴い、杉並区子どもの権利擁護に関する審議会を設置する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <条例の概要> 1 設置(第1条) 杉並区の子どもの権利の擁護に係る施策に関し必要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として、杉並区子どもの権利擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 所掌事項(第2条) 審議会は、区長の諮問に応じ、杉並区の子どもの権利の擁護に係る施策に関し必要な事項について調査審議し、答申するほか、区長に意見を述べることができる。 3 組織(第3条) 審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員15人以内をもって組織し、委員の任期は、答申が行われた日までとする。 (1)区民 (2)教育、福祉等に関する団体の関係者 (3)学識経験者 (4)その他区長が適当と認める者 4 会長及び副会長等(第4条から第7条まで) 会長及び副会長、会議、部会並びに委員以外の者の出席等について定める。 5 委任(第8条) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。(附則第1項) 2 この条例は、審議会の答申があった日の翌日に効力を失う。(附則第2項) 3 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(附則第3項及び第4項) 審議会の会長等の報酬の額を定めること等とする。(別表) 【問合せ先】子ども家庭部管理課 内線1361 (議案第40号) 杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「杉並区区政経営改革推進計画」に基づき、令和5年度末をもって指定管理者の指定期間が満了する杉並区立上高井戸保育園について、私立保育園へ転換することとした。 また、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、永福三丁目複合施設内に移転する杉並区立永福北保育園について民営化するほか、杉並区立天沼保育園について、(仮称)都営天沼二丁目団地内に整備する園舎に移転し、民営化することとした。 このことに伴い、上高井戸保育園等を廃止する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 上高井戸保育園、天沼保育園及び永福北保育園を廃止する。(第1条) <実施の時期> 令和6年4月1日。ただし、天沼保育園に関する部分は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(令和5年11月を予定) 【問合せ先】保育課 内線1371 (議案第41号) 杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、杉並区立富士見丘小学校について、杉並区立富士見丘中学校の隣地に移転するとともに、富士見丘中学校については、富士見丘小学校と一体的な整備を進めるため、現在の学校用地で改築することとし、改築工事中は富士見丘小学校移転後の空き校舎を仮校舎として活用することとした。 このことに伴い、富士見丘小学校及び富士見丘中学校の位置を変更する必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌──────┬───────────────────────────────┐ │名称 │杉並区立富士見丘小学校 │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │位置 │杉並区久我山二丁目19番1号 │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │敷地面積 │7,264.80㎡ │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │建築面積 │4,306.32㎡ │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │延床面積 │8,871. 36㎡のうち、 │ │ │富士見丘小学校部分8,445. 23㎡ │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │構造 │鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、一│ │ │部プレストレストコンクリート造 地上4階建て │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │施設内容 │普通教室、音楽室、理科室、図工室、生活科室、家庭科被服室、アリ│ │ │ーナ、給食室、ラーニングセンター、職員室、プール等 │ └──────┴───────────────────────────────┘ ┌──────┬───────────────────────────────┐ │名称 │杉並区立富士見丘中学校 │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │位置 │杉並区上高井戸二丁目16番13号 │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │敷地面積 │9,488.00㎡ │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │建築面積 │3,260.72㎡ │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │延床面積 │6,107. 06㎡ │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │構造 │鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、一部コンクリートブロック造 地│ │ │上3階建て │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │施設内容 │普通教室、音楽室、理科室、木工金工室、家庭科室、アリーナ、給食│ │ │室、図書室、職員室、美術室、プール等 │ └──────┴───────────────────────────────┘ <改正の概要> 富士見丘小学校の位置を「杉並区上高井戸二丁目16番13号」から「杉並区久我山二丁目19番1号」に、富士見丘中学校の位置を「杉並区久我山二丁目20番1号」から「杉並区上高井戸二丁目16番13号」にそれぞれ改める。(別表) <実施の時期> 令和5年8月1日。ただし、富士見丘中学校に関する部分は、同年9月1日 【問合せ先】学校整備課 内線1681 (議案第42号) 杉並区立富士見丘多目的広場条例 <制定の趣旨> 区は、杉並区立富士見丘小学校の移転に向けて、新校舎の建築を進めるとともに、隣接する東京都立高井戸公園の一部を富士見丘小学校の運動場としても利用できるよう、東京都から広場の設置許可を受けて整備工事を進めてきたところである。 このたび、当該広場を、区民のレクリエーションその他の活動の場及び富士見丘小学校における教育活動の場として多目的な利用に供することにより、区民の福祉の増進及び児童の教育の充実を図るため、杉並区立富士見丘多目的広場を設置することとした。 このことに伴い、その名称及び位置等を定める必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌──────┬───────────────────────────────┐ │名称 │杉並区立富士見丘多目的広場 │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │位置 │杉並区久我山二丁目19番4号 │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │面積 │5,020.72㎡ │ ├──────┼───────────────────────────────┤ │施設内容 │トラック、砂場、鉄棒等 │ └──────┴───────────────────────────────┘ <条例の概要> 1 設置(第1条) 区民のレクリエーションその他の活動の場及び富士見丘小学校における教育活動の場として多目的な利用に供することにより、区民の福祉の増進及び児童の教育の充実を図るため、杉並区立富士見丘多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。(第1条) 2 休場日及び開場時間(第2条) 多目的広場の休場日及び開場時間は、教育委員会規則で定める。 3 使用の手続等(第3条) 多目的広場を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならないこと等とする。 4 使用料(第4条) 多目的広場の使用料は、無料とする。 5 使用権の譲渡等の禁止(第5条) 使用の承認を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 6 使用の承認の取消し等(第6条から第9条まで) 使用の承認の取消し等、特別の設備、原状回復の義務及び損害賠償について定める。 7 委任(第10条) <実施の時期等> 1 令和5年8月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為について定める。(附則第2項) 【問合せ先】学校整備課 内線1681 (議案第43号) 馬橋公園拡張整備工事の請負契約の締結について ┌───────┬───────────────────────────┐ │件名 │馬橋公園拡張整備工事の請負契約の締結について │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の相手方 │杉並区上高井戸三丁目5番15号 │ │ │箱根・種屋建設共同企業体 │ │ │代表者 箱根植木株式会社 │ │ │ 代表取締役 和田 新也 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の金額 │ 260,700,000円 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の目的 │一時避難地の拡充をはじめとした災害に強いまちづくりに寄│ │ │与するため、まとまりのある空地や防火樹林帯、非常用トイ│ │ │レ、避難経路のための歩行空間等を整備し、既存公園との一│ │ │体性を確保した拡張整備工事を行う。 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │工事概要 │主な工種 │ │ │ 施設撤去工 1 式 │ │ │ 敷地造成工 1 式 │ │ │ 植栽工 1 式 │ │ │ 給水設備工 1 式 │ │ │ 雨水排水設備工 1 式 │ │ │ 汚水排水設備工 1 式 │ │ │ 電気設備工 1 式 │ │ │ 園路広場整備工 1 式 │ │ │ サービス施設整備工 1 式 │ │ │ 管理施設整備工 1 式 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和6年3月15日まで │ ├───────┼───────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │仮契約日 │令和5年5月16日 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │入札参加者数 │自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体4者 │ └───────┴───────────────────────────┘ 【問合せ先】みどり公園課 内線3571 (議案第44号) 令和5年度杉並区一般会計補正予算(第3号) 今回の補正予算は、地方創生臨時交付金を活用した区内事業者の支援やコロナの5類移行に伴う経費等について、新たな事情や緊急性の観点から計上するものです。 【概要】 補正事業 29事業 2,297,656千円 財源更正 1事業 【歳出予算】 (1)区議会の運営 45千円 (2)区政運営の総合調整 9,603千円 (3)防災施設整備 29,970千円 (4)地域住民活動の支援 2,400千円 (5)コミュニティふらっとの整備 102,109千円 (6)中小企業支援 1,726,492千円 (7)農業の支援・育成 7,344千円 (8)下高井戸おおぞら公園スポーツコートの整備 7,711千円 (9)日常生活支援サービス 3,470千円 (10)障害者の社会参加支援 20,342千円 (11)すぎのき生活園事業運営 5,376千円 (12)障害者の地域生活支援体制の充実 3,470千円 (13)障害児発達相談 48,531千円 (14)重症心身障害児通所事業 386千円 (15)保育施設整備事業者等の選定 273千円 (16)こども発達センター運営 579千円 (17)子どもの権利擁護の推進 2,982千円 (18)保育所等物価高騰緊急対策事業 1,939千円 (19)学童クラブの整備 28,157千円 (20)高円寺北子供園の改修 8,470千円 (21)生活保護費 18,717千円 (22)妊産婦等健康診査 76,940千円 (23)予防接種 100,849千円 (24)感染症予防・発生時対策 43,446千円 (25)地区整備計画 3,861千円 (26)南北バスの運行 3,850千円 (27)公園等の整備 11,667千円 (28)教育相談等運営 6,204千円 (29)次世代型科学教育の新たな拠点等の整備 22,473千円 【歳入予算】 〇使用料及び手数料 1,533千円 〇国庫支出金 126,784千円 〇都支出金 991,963千円 〇繰入金 1,174,976千円 〇諸収入 2,400千円 【債務負担行為】 〇追加 (単位:千円) ┌─┬──────────────────────┬───────┬───────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼──────────────────────┼───────┼───────┤ │1│コミュニティふらっとの整備 │令和6年度まで│ 98,000│ │ │((仮称)コミュニティふらっと本天沼整備工事)│ │ │ └─┴──────────────────────┴───────┴───────┘ 〇変更 (単位:千円) ┌─┬──────────┬───────────────┬─┬───────────────┐ │№│ 事 項 │ 補正前 │ │ 補正後 │ │ │ ├───────┬───────┤ ├───────┬───────┤ │ │ │ 期間 │ 限度額 │ │ 期間 │ 限度額 │ ├─┼──────────┼───────┼───────┼─┼───────┼───────┤ │1│富士見丘小・中学校の│令和7年度まで│ 3,036,000│→│令和7年度まで│ 3,265,000│ │ │改築(中学校) │ │ │ │ │ │ ├─┼──────────┼───────┼───────┼─┼───────┼───────┤ │2│中瀬中学校の改築 │令和7年度まで│ 3,144,000│→│令和7年度まで│ 3,767,000│ └─┴──────────┴───────┴───────┴─┴───────┴───────┘ 議案説明資料 追加提案分 (議案第59号) 令和5年第2回杉並区議会定例会 契約案件概要 ┌───────┬───────────────────────────┐ │件名 │杉並区立中瀬中学校改築電気設備工事の請負契約の締結につ│ │ │いて │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の相手方 │杉並区和泉二丁目27番31号 │ │ │大光・協電 建設共同企業体 │ │ │代表者 大光電気工業株式会社 │ │ │ 代表取締役 鈴木 孝史 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の金額 │ 344,520,000円 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の目的 │老朽化校舎の更新及び教育環境の向上などのため、杉並区立│ │ │中瀬中学校を改築する。 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │工事概要 │電気設備工事 │ │ │1.受変電設備 │ │ │2.発電設備 │ │ │3.幹線動力設備 │ │ │4.電灯・コンセント設備 │ │ │5.構内交換設備 │ │ │6.構内情報通信網設備 │ │ │7.拡声設備 │ │ │8.テレビ共同受信設備 │ │ │9.防犯設備 │ │ │10.舞台照明設備 │ │ │11.音響設備 │ │ │12.呼出設備 │ │ │13.電気時計設備 │ │ │14.自動火災報知設備 │ │ │15.防災無線用配管設備 │ │ │16.機械警備用配管設備 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和7年7月11日まで │ ├───────┼───────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │仮契約日 │令和5年5月29日 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │入札参加者数 │自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体5者 │ └───────┴───────────────────────────┘ 【問合せ先】施設整備担当 内線1561 (議案第60号) 令和5年第2回杉並区議会定例会 契約案件概要 ┌───────┬───────────────────────────┐ │件名 │杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約の締│ │ │結について │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の相手方 │杉並区和泉二丁目2番6号 │ │ │ヤコー・東水建設共同企業体 │ │ │代表者 ヤコー設備株式会社 │ │ │ 代表取締役 吉田 理一郎 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の金額 │ 289,300,000円 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │工事概要 │給排水衛生設備工事 │ │ │1.衛生器具設備 │ │ │2.給水設備 │ │ │3.排水設備 │ │ │4.給湯設備 │ │ │5.消火設備 │ │ │6.さく井設備 │ │ │7.ガス設備 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和7年7月11日まで │ ├───────┼───────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │仮契約日 │令和5年5月26日 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │入札参加者数 │自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体2者 │ └───────┴───────────────────────────┘ 【問合せ先】施設整備担当 内線1561 (議案第61号) 令和5年第2回杉並区議会定例会 契約案件概要 ┌───────┬───────────────────────────┐ │件名 │杉並区立中瀬中学校改築空気調和設備工事の請負契約の締結│ │ │について │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の相手方 │杉並区宮前一丁目20番32号 │ │ │松本・若林建設共同企業体 │ │ │代表者 松本工業株式会社 │ │ │ 代表取締役 松本 一郎 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の金額 │ 432,080,000円 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │工事概要 │空気調和設備工事 │ │ │1.空気調和設備 │ │ │2.換気設備 │ │ │3.自動制御設備 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和7年7月11日まで │ ├───────┼───────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │仮契約日 │令和5年5月26日 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │入札参加者数 │自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体4者 │ └───────┴───────────────────────────┘ 【問合せ先】施設整備担当 内線1561 (議案第62号) 令和5年第2回杉並区議会定例会 契約案件概要 ┌───────┬───────────────────────────┐ │件名 │杉並区立富士見丘中学校改築電気設備工事の請負契約の締結│ │ │について │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の相手方 │杉並区堀ノ内三丁目25番5号 │ │ │牧野・杉並建設共同企業体 │ │ │代表者 牧野電設工業株式会社 │ │ │代表取締役 牧野 光洋 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の金額 │361,900,000円 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の目的 │老朽化校舎の更新及び教育環境の向上などのため、杉並区立│ │ │富士見丘中学校を改築する。 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │工事概要 │電気設備工事 │ │ │1.受変電設備 │ │ │2.発電設備 │ │ │3.幹線動力設備 │ │ │4.電灯・コンセント設備 │ │ │5.構内交換設備 │ │ │6.構内情報通信網設備 │ │ │7.拡声設備 │ │ │8.テレビ共同受信設備 │ │ │9.防災設備 │ │ │10.舞台照明設備 │ │ │11.音響設備 │ │ │12.呼出設備 │ │ │13.電気時計設備 │ │ │14.自動火災報知設備 │ │ │15.防災無線用配管設備 │ │ │16.機械警備用配管設備 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和7年11月28日まで │ ├───────┼───────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │仮契約日 │令和5年5月26日 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │入札参加者数 │自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体4者 │ └───────┴───────────────────────────┘ 【問合せ先】施設整備担当 内線1561 (議案第63号) 令和5年第2回杉並区議会定例会 契約案件概要 ┌───────┬───────────────────────────┐ │件名 │杉並区立富士見丘中学校改築空気調和設備工事の請負契約の│ │ │締結について │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の相手方 │杉並区上高井戸一丁目13番3号 │ │ │新開・環境建設共同企業体 │ │ │代表者 新開工業株式会社 │ │ │代表取締役 森 隆 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │契約の金額 │ 295,900,000円 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │工事概要 │空気調和設備工事 │ │ │1.空気調和設備 │ │ │2.換気設備 │ │ │3.自動制御設備 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和7年11月28日まで │ ├───────┼───────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │仮契約日 │令和5年5月26日 │ ├───────┼───────────────────────────┤ │入札参加者数 │自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体4者 │ └───────┴───────────────────────────┘ 【問合せ先】施設整備担当 内線1561 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version