// 発言者(39名)
// 発言(300件・一部省略)
区では、今、届出につきましては、電話予約をいただいた上で、お2人に来ていただいて、個室で意思確認や書類の確認をして、そして私どものほうで制度を説明しながら届出を受けて、そして受領書を渡すということを考えてございまして、今オンラインは考えてございません。

東京都はどうしているか、そしてその理由も含めて。
東京都は、オンライン手続が原則ということでやってございます。東京都につきましては、広域自治体で、都庁に全ての人が来るということが難しいことなどを含めて、オンラインとしていると聞いてございます。なので、逆に都のほうでは、都議会の中では窓口で受けるようにというようなことも多々言われていまして、そのほうがアットホームでいろいろやり取りができるんじゃないかという意見もございます。なので、区といたしましては、やはり対面の中で、区民の方々といろいろ話しながら確認をできる形の、来ていただいて、個室で届出を受けるというような形を入れていく予定でございます。

東京都は広いからオンラインにしているんですか。
広いというのと電子化を推奨するというようなところで私は聞いてございます。

顔を合わせたくない人だっているんじゃないですか。
顔を合わせたくないというのは区に対してということでしょうか。そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的には、私といたしましては、双方の意思の確認や内容の確認ということも踏まえまして、やはり対面で、区のほうに来ていただいて、届出を受けていただきたいと考えてございます。

独身であることを証明するものは何を使うのか、戸籍等の等とは何か。
戸籍謄本を確認することのほか、例えば外国人の方も対象としていますので、要件具備証明書などを想定して戸籍謄本等とさせていただいたところでございます。

本人確認書類ですけれども、写真であるものじゃないと駄目なのか、持っていない人もいると思うけれども。
本人確認に当たりましては、基本的には顔写真つきの証明書をいただく予定で考えています。ただ、他の証明と同様に、顔写真がついていないものにつきましては、健康保険証や年金手帳など同じようなものを2点確認させていただいて、本人確認をさせていただきたいと考えてございます。

条例案の3条です。そっとしておいてほしいという人、平穏に暮らしたいという人に対しての配慮はどのように具体的にすることができるのか。
パブコメや議会の中での意見の中で、当事者の中にも、やはり制度の導入に慎重な方がいるとの意見をいただいたところでございます。そういったことを踏まえて、今回そういった内容を条例の中に盛り込んだところでございます。 具体的には、当事者の全ての方がパートナーシップ制度等を望んでいるわけではない、やはりそっとしておいてほしい方がいるというような状況について、区民の方々にもそういったことを啓発しながら、そういった方々もいる中で、やはり性の多様性を尊重する社会というのをつくっていくに当たって、どういうふうにしていったらいいのかということを考えるということが必要だと思いますので、区民の方々にも、平穏な生活の確保を望んでいる方がいるということをきちんと伝えていくということをやってまいりたいと考えてございます。

この条例が成立したら、Q&Aを作るとかって言っていましたけれども、そのQ&Aの説明をしてください。 それからもう一つ、パンフレット等を作るのか分からないけれども、周知に努めると思うんですよ。それをやればやるほどほっといてくれ、平穏な生活をしたいという人を傷つけることになるんじゃないかと思うけれども、今みたいな答え方で大丈夫ですか、足りますか。
まずQ&Aを作ったりとかして、きちんとこの条例の趣旨というのはみんなに伝えていきたいと思ってございますし、そのQ&Aにつきましては、様々な相談を寄せられたもの等も含めながら、より分かりやすく、制度の趣旨というのを伝えてまいりたいと思ってございます。 先ほども申しましたように、そっとしておいてほしいという方々もいるということについても、そこで十分広く区民の方に周知する中で、そういった方々への理解、配慮というのも区民の中でつくっていただきながら進めていければ、性を尊重する社会というのをつくっていけるんじゃないかなと考えてございます。

子供への周知はどうしますか。条文だけではすごく難しい。例えば4条の2項はアウティングの禁止なんだけれども、この文言のままでは理解できないと思う。子供向けに分かりやすいパンフレットは必要だと思うんだけれども、そういうのを作って、例えば学校で渡すとかしてもらえないですかね。考えないですかね。子供はこのことですごく傷ついて、もう自分が何なのかが分からない、何をしたらいいか分からない、そしてそんな人がいっぱい大人になって、何人も自殺したという話を聞くわけじゃないですか。どういうふうに考えていますか。
まずは、先生向けに、教員向けに、この条例の趣旨の説明や、やはり性の多様性に関する研修というのをきちんとやっていくこととして、その上で、生徒の方々に対して、うまく学習指導要領等に基づいて教えていただけたらなと考えているところでございます。
以上で杉並を耕す会の質疑は終了いたしました。 続きまして、無所属の質疑に入ります。 それでは、堀部やすし委員、質問項目をお知らせください。

第1に、積立基金の運用状況と投資先、第2に、杉並芸術会館、座・高円寺及びその関連課題について、時間があれば新年度の人事、それから井草の区民農園について、資料としては、産業振興センターに請求した185、人事課に請求した186などを使います。 まず、基金について、現在の運用状況、組入れ比率はどうなっているか。
預金、債券の保有内訳につきましては、定期性預金と債券については、比率については、預金が47%程度、債券が52%程度という形の割合になっております。

保有債券の簿価総額と、あと時価総額、その差額は示せますか。
1月末現在になりますが、債券について、額面については計432億、評価額については426億、差額が5億5,000万円余となっております。

金利上昇が始まって、債券価格が下落したと。つまり既発債評価額が下がって、その影響で膨らんでいるということは言えますか。
債券の変動については、購入した時点からの、その後の金利の状況によって評価額は変わっておりますので、現在については評価損、差し引き5.5億のマイナスが生じているということになります。

今後さらに金利上昇が進んでいくと、さらに含み損は拡大する可能性があると思いますが、どう考えていますか。
日々変動しておりますので、その動向については、何とも言えないというのが現在の状況でございます。

当然、そうすると、中途売却はできないと思いますが、例えば大規模災害などが起こったらどうなりますか。
災害が起こった場合でも、基本的に債権については、満期まで待てば額面プラス利金が生じますので、基本的には満期保有を原則にしておりますので、損失は生じないという形になってございます。
少し補足させていただきますが、債券運用に当たりましては、区の基金の状況から見ますと、財調基金が基本になっておりますので、財調基金の性格というのは、財源調整と経済の急変と、委員が御指摘になった災害時の対応経費という形になりますので、そういったことを十分考慮した上で、先日の本会議の答弁でも申し上げたとおり、流動性の高い預金の割合を一定限持っておりますので、先ほど会計課長から答弁申し上げたとおり、45%は預金運用しておりますので、そういったことで十分対応できると、このように考えております。

しかし、半分以上は債券で運用しているということですよね。だから、財政調整機能を発揮するときに取り崩していることは考えられるわけで、行き着いていくと、災害時にもっと取り崩さなきゃいけないと、こういうことは考えられますよね。
そのために、ラダーという形で組んでおります。大体以前は50億平均で5年間のラダーを組んでおりましたが、現在、基金の積立額が大きくなっていますので、大体80億を5年サイクルでまず基本ベースとして回しているという部分があります。それと先ほど申し上げた預金の流動性の部分と、そういったことで十分対応できるというふうに考えております。

なるほどね。かなり楽観的に見ているようです。例えば確認した範囲でも、償還日が令和13年の東京電力の社債とかあります。結構買っていますよね。大体何で例えば東電の社債なんか買っているんですか。
個別の債券の銘柄については、委員のほうには議会への説明資料という形で個別のものを申し上げているところですが、私どもは基本的には個別の債券の銘柄については、外部には公表しないという姿勢を取っておりますので、それを前提にお話しさせていただきますと、それぞれ債券については分散運用と申しまして、一定限の金利のいいものを含めまして、それぞれ銘柄を分散して管理していく。事業債におきましては、電力債、空港債、高速道路債と、こういったものに分散して運用しているということで、その電力債の中の一つが、先ほど委員が申し上げた銘柄だということでございます。

東電の債券を買っているのは、基本的には公にしないと、こういうことですかね。例えば区民の方が聞くと、区民が困っているときに、基金がいっぱいあると、そのお金が東京電力にお金を貸しているのに使われていると、なんか納得いかないなんていう人は出そうですね。
資産の運用につきましては、どういう銘柄をどういう形で運用していくかという判断につきましては、いろいろなお考え方があるかと思いますが、そうした考え方の基本となる方針と年度間の計画については、きちんと公表しておりますので、そういった中で御理解を得ていくという形でございます。

では、東電の社債はどれぐらい含み損を抱えていますか。
今、室長が答弁させていただいたとおり、個別の銘柄についての状況については、ちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
金額は、先ほど来申し上げているとおり、申し上げられないんですけれども、委員のお話でいくと、区では、何度も申し上げているように、満期償還でありますので、含み損が現実的な損失になるということはないという点については、大きな誤解を生みますので、その点は十分御認識いただきたいというふうに考えております。

そんなことを言ったって、大規模災害が起こった、取り崩さなきゃいけないなんていうことはあり得る話だし、例えば大分古い話だけれども、北区が1回財政調整金をゼロにしたなんていうことが、相当昔ですけれども、ありましたよね。だから、ちょっと心配しているんですね。 それで、東電はいいとして、例えば原発を稼働させている九州電力の社債もいっぱい買っていますけれども、これを見ると、杉並区が原発稼働を支持しているというふうに受け止められると思いますが、そういうことでしょうか。
いっぱい買っているというような御指摘ですが、これも大きな誤解を生みますので、簡単な率で申しますと、区全体が運用している432億の債券のうちの電力債については75億円で、17%でございます。

質問に答えてよ。75億買っているんですよね。ただ、九州電力の社債を買っているわけだけれども、九州電力は例えば原発を稼働していたりするわけですよ。そういうところの債券を買う、つまり投資をするということは、その姿勢を追認しているというか、いいと認めて買っているというふうにも受け止められかねないが、その辺はどうなんですか。
債券の購入に当たりましては、その事業体の安全性、健全性といいますか、経営上の安全性、持続可能性等を格付できちんと判断しております。今おっしゃった電力会社としての原子力稼働云々というのは、私たちの現時点での価値基準の中には入っておりませんで、あくまでもその経営体が電力という形で公共事業体として社会に貢献しているという観点から、購入できる事業債だというふうに判断している。したがいまして、高速道路、電力、鉄道、空港、通信といったインフラ系の事業債を購入しているということでございます。

ESG投資とか、最近いろいろ言われます。運用、投資のグリーン化とかいろんな表現がありますが、そういったことについては特に考慮はしていないと、こういうことですね。
私どもの基準としましては、自治法から基づきます安全性、効率性の運用というのがまず大前提としてございます。そうした中で、格付のきちんとしたものをまず購入していく。結果として、現在区の中では15%近く、先ほど言った電力債と同じぐらいの率でESG債を保有しております。

今後、債券運用の比率を高めるということですが、どのぐらいを目標にしているのか、またどんなものを買うつもりなのか。
これも先日の別の委員にも答弁でお答えしましたが、大体55%程度を考えているということです。預金が45、債券が55、こういった感じで考えているということでございます。

区長に伺います。政治家があまり個別の銘柄について、あれ買え、これ買えというのは言っちゃいけないことだと思います。言っちゃいけないことですが、しかし、運用方針としてはある程度方向性をつけてやってもらわないと、いろいろ誤解を招くこともあろうかと思いますが、見解を伺います。
私も折々で室長と、そして皆さんとこの件についても議論しております。そしてその議論の中で、今御指摘があったように、区民のお金ですので、これを何らかの形で公開できないかというふうに議論をしてきました。これに関してはまだ議論の途中ですし、室長を含め、前向きに考えてくださっているという状況です。そして、ESG投資のようなやはり社会の環境、グリーンなインフラなどに投資していく、社会全体として資金を運用していく、使っていくというような考え方についても、皆さんはとっても議論されていますし、それに関しても私もそういう方向で進んでいきたいと思いますので、今後も続けていきたいと思います。
区長の答弁の後で大変恐縮ではございますが、私ども区長と管理監が面談した際に、先ほどのようなお話も含めて区長と議論をさせていただいたところで、区長から先ほどの御指示をいただいておりますので、現在考えているところでございます。その際に、これは東京都の公金管理アドバイザー会議においても、この点については議論がされております。都の評価体制の中に既にそのESG要素というのは、先ほど私どもが申し上げた3つの効率性とか、安全性とか、流動性という観点の中に、もう既に入っていて、それで購入されているという点が1つと、ESGの指標が現在では発展途上であるため、既存の指標に係る分析を行う必要がまだあるんだということと、先ほど申し上げたとおり、公金管理では、地方自治法に規定される安全性を最重視する考え方が崩されておらず、適当なESG指標が現状ではないという段階においては、すぐに手を出すということについて、東京都の公金管理アドバイザリー会議の議事録では、そういう指摘がされていると。ただ、私どもは、基本構想においても、SDGsの実現等がありますので、公金管理においても、それに寄与する方法がないかという点について、先日、区長と議論させていただいたところでございます。

分かりました。大変有意義な話だと思います。鋭意、継投していただきたいと思いますし、東京電力もあんな事故を起こしましたから、東京電力の社債が本当に安全なのかなと思わないわけでもないというふうに感想を持っております。 話題を替えます。芸術監督についてです。 公募となります。従来のような不透明な人選が改められてよかったと思います。公募の5月から6月の選考スケジュールはどうなっていますか。
4月に選考委員会を設置しまして、4月中旬ぐらいから募集をかけまして、5月、6月と選考していくというような予定で考えてございます。

公平性、公正性を図ることが趣旨というふうに明確にされましたが、どんなふうに徹底していくのか。
まず、公募ということで、しっかり周知のほうを図ってまいりたいと思います。「広報すぎなみ」、区ホームページはもちろんですけれども、指定管理者の協力も得ながら、各方面にしっかりとこの公募の事実を伝えていく、そういったことで幅広い人材に応募いただいて、しっかりその中から適任を選んでいく、そういった姿勢でやっていきたいと思っております。

公募要件はどういうふうに設定するのか。
公募要件については、今、事務局内でも検討中でございまして、今後行われる文化・芸術振興審議会の中で、そういった内容についても少し議論しながらやっていきたいと思っております。

そうすると、審議会の委員がルール形成に関与するということになりますから、審議会の委員は選考、選定委員に就任すべきではないと思いますが、いかがですか。
審議会の委員につきましては、選考にかかるかどうかも含めて、これまで杉並区の幅広い文化・芸術施策について精通している皆様が今いらっしゃいますので、今の時点で選定委員になるということではないんですけれども、そういった可能性はあろうかと思います。

どういう可能性。
文化・芸術振興審議会の委員が、今選定委員会の委員がどなたかということはまだ決まっておりませんので、文化・芸術振興審議会の委員の方、今約10名程度いらっしゃいますけれども、そのような方々も、誰かが選考委員会のメンバーになる可能性もあるかなというふうに認識してございます。

実際のその選定に関与する方がそのルールをつくる過程に加わっていると、都合のいいルールを先につくって進めていくという懸念がありますが、この辺はいかがですか。
そのあたり、疑念が生じないように、しっかり進行の中で管理していきたいと思っております。

では、接触禁止などについてはどういうふうに定めていくのか。
まだ公募の要項ができておりませんので、何とも言えませんけれども、選定委員もまだ決まっておりませんので、そのあたり、接触禁止のほうもしっかり決定して、公正な公募となるよう努めてまいりたいと思っております。

利害関係者と接触禁止というのは基本的なルールだと思うんだけれども、その辺は確立されていないんですか。
委員おっしゃるとおり、選定委員が利害関係者と接触しないというのは、確かに基本的なルールでありますので、そのあたりは徹底して公募要項等を作成してまいりたいと思っております。

芸術監督の職務や月額報酬、その他勤務条件はどう設定しているのか。
現時点で、大幅に今の勤務状況を変えるということは想定しておりませんけれども、今後の文化芸術振興審議会の議論の中で一定程度変更する可能性はあるのかなというふうに思っております。

その審議会の委員には今の芸術監督も入っているので、院政をしくような、そういうことのないように願いたいが、見解を伺います。
文化・芸術振興審議会には確かに今の芸術監督も入っておりますけれども、そのあたり、審議の際に少し退席いただくなど、配慮しながら、実施していきたいと思っております。

公募要項は非常に重要ですから、しっかりと作っていただきたい。これは要望いたします。 話題を替えます。高円寺びっくり大道芸について伺います。 コロナ前は、この実行委員会の所在地が座・高円寺になっていましたが、それはなぜですか。
びっくり大道芸につきましては、高円寺地域の商店街の活動として申請をいただいていまして、座・高円寺の指定管理者であるNPO法人につきましては、地域貢献活動として、商店街の活動にも参加されているということで伺っていまして、事務局がそちらになったというふうに認識してございます。

補助金の申請上の共済団体に、この座・高円寺の指定管理者、NPO法人は入っていなかったんですが、所在地に当時はなっていました。どういうことなんでしょうか。
現在は、所在地、事務局は変わってございます。ちょっと過去の話なので、私も聞いたという話なんですけれども、NPO法人、商店街の会員でもございますので、そうした中で事務局を担っていたと認識をしてございます。

現在は改められたということなんですが、要するにあそこの関係者が実際の事務を取り仕切っていたと、こういうことでしょう。
NPO法人につきましては、地域貢献活動ということで、びっくり大道芸の、今年度につきましても、例えばスタッフの着替えの場所であったり、あと運営のお手伝いをしているというふうな話を聞いてございますので、そうした中で担っていたのかなというふうに考えてございます。

大道芸ですが、全体演出、それからプロデュース業務をやっている人は橋本隆雄という人ですが、これは情報公開請求すると、この人は黒塗りになって出てくるんですが、みんな知っていることなんですけれども、何でこんなことをするんですか。
情報公開請求につきましては、基本的に個人情報に当たる部分、そちらにつきましては、情報公開の担当部署とも御相談させていただきまして、伏せる形でお出しさせていただいているといったところでございます。

補助金900万円に対して、この人個人に200万払われているんですが、このプロデューサーの選定理由書を見ますと、比類するプロデューサーが見つからなかったというのは毎年のように出てくるんですが、こうはっきり書かれると、この人がいなくなったら大道芸は開催できないということになってしまうんですが、その辺、認識はいかがですか。
こちらも、私も当初の記録がないものなので、ちょっと定かではない部分もあるんですが、私が把握している限り、ここ5年間につきましては、この方、ほかにこういったイベントをされている方、理由書を見ますと、同じようなイベントをしているほかの団体にもヒアリングをした結果、この方以外の方はいらっしゃらないというような理由書がたしか出ていたかと思いますので、そういったものに基づいてお願いをしているのかなというふうに捉えてございます。

現在の芸術監督は、世田谷パブリックシアターの初代の芸術監督ですが、この橋本という人とは、その時代に三茶de大道芸を立ち上げた以来の長いお付き合いだということです。個人的な人脈でずっと続けているわけですが、あまり個人の力だけに依存すると、イベントの今後の継続性に課題があると思いますが、こういった点はいかがですか。
私が就任してから、令和3年度、令和4年度と開催されているんですが、そこについては、委託金額が100万円以上じゃないということで、その辺の選定理由については私も把握をしてございません。ただ、今委員おっしゃること、この方がいなくなったらどうするんだという御提案につきましては、そういった御意見があったということで商店街のほうにもお伝えさせていただきたいというふうに考えてございます。

芸術監督は非常に力を持っていまして、いろんなところに影響力を行使したわけですが、見直しを進めていただきたいと思います。 時間がないので、話題を替えます。管理職指名制が始まります。人事課、円滑に運用できそうですか。
今度指名制、これを活用して、かなり有望な職員がおりますので、円滑な運用にこれをしっかりと活用していきたいと考えてございます。

指名しても断られるとか、いろんな懸念もあったと思うんですが、そういうことはあったのかなかったのか、今後の運用上の課題を含めて、最後にお聞かせいただきまして、終わります。
事前に、指名前にヒアリングなども行ってまいりますので、指名を断られるようなことはないように心がけております。やっぱり課題としましては、例えばこれまで自分が行っていた仕事が、どれだけ管理職として消化できるのかとか、活用できるのかという不安をやっぱり職員が持っています。例えば議会対応とかにも大きな不安を持っていますので、こういったことについてちゃんとした研修を準備して、そういったことがないように、育成にはしっかりと努めていきたいと考えてございます。
答弁漏れと申しますか、補足だけさせていただきますが、岸本区政に入ってから、電力債は一切購入しておりません。前区政以降、それより前からの保有債券であることを申し添えさせていただきます。
以上で無所属の質疑は終了いたしました。 続きまして、自民党の質疑に入ります。 それでは、へんみ純一委員、質問項目をお知らせください。

質問項目は、町会・自治会への支援、スポーツ推進計画全般、障害者スポーツ支援についてです。使う資料は、区政計画書、予算書、杉並区町会・自治会ハンドブックのパート2です。 改めまして、町会・自治会への支援についてお伺いをさせていただきます。 昨年の令和3年の決算特別委員会でもお話をいたしましたけれども、現在、町会加入率が減少傾向にあります。平成24年の杉並区基本構想策定当時、加入率51.8%、そこから10年間かけて、令和3年度の目標として60%を目指しておりましたが、残念ながら結果としては下がってしまいました。その間、休止した町会や、もともと町会や自治会がない地域もあるので、結果だけで判断することはできませんが、現状に対する御所見と、改めてこれまでの間、町会活動の活性化、町会加入率上昇のために区が実施をしてきた取組について確認をいたします。
この間区では、町会・自治会が実施する加入促進やコミュニティー活動の活性化を図るための事業への助成を充実するとともに、杉並区町会連合会と一緒になりまして、町会活動を紹介するリーフレットを作成し、転入の際やイベント時に配布するほか、町会・自治会のホームページ立ち上げの支援などを行ってまいりました。また、町会・自治会運営の参考としていただくように、基礎編と応用編の2組にわたる町会・自治会ハンドブックを作成し、これらを活用した研修にも努めてまいりましたが、御指摘のとおり目標達成には至らなかったものでございます。

ハンドブックの話が出ましたので、こちらについて伺ってまいりたいと思います。区が作成をしております、町会・自治会ハンドブックのパートツーですけれども、この31ページに若い方の参加が少ないというタイトルで明記されております。町会・自治会において、若年層の加入率の低下は、そのまま役員の高齢化、そして後継者の育成困難といった問題に直結をいたします。若年層が町会に加入しない理由については様々あるかと思いますけれども、理由の一つに町会・自治会が一体どんな活動をしているのか内容を知らないという方もいらっしゃるかと思います。私自身もですけれども、町会・自治会の防犯パトロールを一緒に回らせてもらって、その中で、一口にパトロールといっても、子供の通学の見守りをはじめとする防犯面だけでなく、道路の清掃美化活動など、様々な意味合いを持って回っているということを共に回ることで再認識をいたしました。 令和5年度、地域住民支援の予算額は1億3,648万3,000円と、令和4年度予算額から約900万円の増となっております。予算増額となった中に、新規事業として、町会・自治会の活動紹介動画の製作、発信が盛り込まれていました。他の委員からの御質問もありましたけれども、改めてこれに期待をするところをお伺いさせていただきます。
今、委員からお話もございましたが、まずは多くの方々に町会・自治会がどのような活動をされているかを理解していただくことが重要と考えております。令和5年度には防犯パトロール、あと子供、高齢者の見守り活動といった地域に根差した町会・自治会活動を紹介する動画を制作し、広く発信していく予定でございます。これをユーチューブ等の媒体を活用して子育て世帯を中心とした若い世代の方々に対して周知を図って、加入につなげていく考えでございます。

若い方々の町会加入の一助になればと思います。 次の項目に移らせていただきます。スポーツ推進計画についてです。 スポーツ推進計画の取組ですが、スポーツは区民の皆様に健康的で豊かな生活を送っていただくために必要だと認識しておりますが、運動を通じて仲間づくりや地域づくりにおいても大変有意義なものと考えております。改めて区にお伺いをいたしますが、スポーツが持つ意義についてお聞かせください。
今、委員御指摘のとおり、スポーツには区民一人一人の健康づくりやスポーツを通した仲間づくり、そして地域づくりに寄与するものなどがありまして、大変意義があるものでございます。こうしたスポーツの意義を区民と享受いたしまして、人生100年時代に向けた区民のスポーツを始める、続ける、広めるため、多様なスポーツの機会や場を充実してまいりたいと考えてございます。

まず誰もがスポーツを楽しむということができる環境づくりという観点から、障害者スポーツ事業についてお伺いをしてまいります。令和4年度から始まりましたユニバーサルタイムをはじめ、障害者スポーツに区としても力を入れているところだと思いますが、令和4年度のユニバーサルタイムの実施状況をお伺いします。
ユニバーサルタイムでございますけれども、今年度は荻窪大会で2回開催をいたしました。第1回は昨年の10月23日日曜日に実施をいたしまして、当事者が57名、それから介助の方が41名の計98名の方が参加をされました。参加者におかれましては、時間を気にせず、好きなプログラムを自由に選んで、軽い運動やリハビリを楽しまれ、大変好評となりました。また、アンケートを通じて改善点などの意見をいただきまして、次回開催に向けて意見を生かすことができました。 第2回につきましては、今月1日の水曜日に実施をいたしまして、当事者が25名、介助者につきましては16名で、計41名の方が参加されました。まだ、開催したばっかりで全体のまとめのほうは行ってはございませんけれども、参加者からは、サポートがしっかりしていて安心できる、体や歩き方を理学療法士に丁寧に見てもらえたなどの意見がございましたので、そうして順調に進めることができたと考えてございます。

改めまして、令和5年度について進め方をお伺いします。
令和5年度におきましては、荻窪体育館と上井草スポーツセンターの各地域に障害者スポーツネットワークを設置いたしまして、各施設の特色やこれまでの実績などを踏まえまして、ユニバーサルタイムの企画、検討を行ってまいります。また、各地域のネットワークの取組の調整やサポートの養成、確保等につきまして検討を行うために、それぞれの地域のネットワークを連絡するそれぞれの代表が集まって連絡会を開催するような会議体を設けまして、ユニバーサルタイム事業を推進してまいる予定でございます。 なお、ユニバーサルタイムにつきましては、荻窪体育館では10回に実施回数を拡充いたしまして、新たに上井草運動場で4回実施する予定でございます。

これは令和5年度について今伺いましたが、今後、令和6年度以降についての御予定がありましたら、お願いいたします。
令和6年度以降につきましては、令和5年度の実施状況を踏まえまして、段階的に実施場所を増やしてまいりたいというふうに考えてございます。

回数、そして会場を増やしていくとなると、やはり現地で手伝っていただく方、サポーターの人数がやっぱりより一層必要になってくるかと思いますが、障害者スポーツにおけるサポートは、介助の程度など専門性がやはり必要であり、一朝一夕では難しいと思いますが、人材育成についての御所見を伺います。
障害者との関わりが深いサポーターにつきましては、やはり専門的な知識を要するため、今後、実施サポーター、誘導サポーター、それぞれ別に研修を受講することを義務づけていくこと、また、令和5年度からすぎなみスポーツアカデミーの見直しをいたしますけれども、その中に新たに障害者サポーターの講座を設けることによりまして、サポーターの養成に力を入れてまいりたいと考えてございます。

また、会場を増やすとなると、サポーターだけでなく、やはり会場への御理解等々も必要であると思いますが、それぞれ地域性について、ユニバーサルタイムに反映される必要があると思いますが、いかがでしょうか。
たしか会場となるところの、これは指定管理者がございますので、将来的にはこのユニバーサルタイムの実施主体になっていただきたいと私どもは考えてございまして、それによりまして、障害者スポーツネットワーク、この会議体を地域に根づいたものといたしまして、ユニバーサルタイムそのものを特色のあるものにしていきたいと考えてございます。そのため、令和6年度以降につきましては、指定管理者と区との役割を段階的に分担を進めてまいりたいと考えてございます。

障害者ネットワークについてこれから増やしていくということを今伺いましたけれども、それによって関係者の方々の負担が増えてしまって、結果としてサービスの低下につながると、そういった状況を避ける必要もあるかと思います。ユニバーサルタイムは、障害者の方々だけでなく、サポートすることでその方の障害者へのより一層の理解促進であるとか、そういった一助もあるかと思います。改めて参加者、サポーターの双方に過度な負担がないように、きめ細やかに御対応していただくように要望いたしまして、次の項目に移らせていただきます。 次に、高齢者スポーツについてお伺いをさせていただきます。地域には数多くのいきいきクラブがありまして、そこでは会員の方々が健康体操、また輪投げなど、様々なスポーツを楽しんでいらっしゃいます。しかし、クラブに入らないで、1人でも楽しみたいという方もいらっしゃるかと思います。いきいきクラブ以外で1人で参加できるスポーツ教室などの区の取組についてお伺いさせていただきます。
区立の施設におきましては、区のスポーツ推進計画の取組に基づきまして、指定管理者におきまして多様なスポーツ振興事業を実施してございます。ただいまお尋ねの高齢者の方が1人でも参加できるスポーツ教室といたしましては、各施設の特性を生かしまして、60歳以上の方を対象に、無理なく続けられ、運動不足の解消や介護予防を図れるプログラムとして、様々な健康体操や泳力に合わせたクラス別の水泳教室などを中心に提供しているところでございます。

参加状況はいかがでしょうか。
各教室につきましては、大体1クールがおおむね10回程度でございまして、平日の午前中の50分程度開催しているところでございます。毎回定員の9割以上の方が参加されている状況でございます。

9割ということで大変御好評な取組であるということが確認できました。身近な地域で気軽に参加することができる、楽しむことができれば、その中でもコミュニティーが生まれて、地域の絆づくりにもつながるかと考えます。これも継続をしていくことが大事だと思いますので、今後も区民の誰もが楽しむことができる区民に寄り添った取組の実施を御要望させていただきまして、質問を終えさせていただきます。
以上で自民党の質疑は終了いたしました。 続きまして、自由民主党杉並区議団の質疑に入ります。 それでは、井口かづ子委員、質問項目をお知らせください。

旧杉並中継所について質問をいたします。 旧杉並中継所については、清掃事業の移管から20年を経過し、使途の制限もなくなっております。そのこともあって、跡地の活用について検討が進められてきましたが、まず、現在、旧杉並中継所はどのように使われているのか、改めて確認をいたします。
旧杉並中継所につきましては、災害時の防災拠点として活用するとともに、平常時の活用について現在検討しているところでございます。現在、防災拠点といたしましては、災害拠点倉庫や重機の保管場所としてなど活用を開始しております。また、この間の地域利用といった面では、地元の町会の皆様が会議室として利用する、あるいは消防団の皆様が訓練で活用するなど、事例があるところでございます。

旧中継所は、住宅都市杉並の中では貴重な用地、施設であって、地下に施設があることが大きな特徴となっております。跡地活用についても、そのような施設の特徴を十分に考慮した検討が必要だと思います。 そこで伺いますが、東京オリンピック・パラリンピック大会では、スケートボード競技が大変注目をされました。そのこともあって、現在、競技人口も増えていると聞いております。しかし、区内ではスケートボードができる施設はございません。地下にある施設であれば、騒音の問題も対応できますし、旧中継所は適しているのではないでしょうか。先般、スケートボードに取り組んでいる小学生と中学生の方から練習施設を整備してほしいという要望をいただきました。スケートボード競技には、ストリートとパークの2種類があるそうですが、施設の大きさや天井の高さを考えても、できそうな気もいたします。区内にこのような施設を整備することで、若者を中心に区内外からの利用者が見込まれ、杉並区の新たな魅力発信にもつながると思います。小中学生の要望に対して、区の見解を伺います。 また、既存の壁を生かせば、これもオリンピックで注目されたボルダリング施設の整備も可能ではないかと思いますが、併せて見解を伺います。区長、いかがでしょう。
委員御指摘のように、スケートボードをはじめ、新しいアーバンスポーツ、昨日ほかの委員からも御指摘がありましたけれども、1人でもできるとか、部活とかに入らないでもといったようないろいろな新しい特徴を持って、都市の子どもたちに多様な居場所を与えることができると私も大変希望を持っております。いろいろ難しさはたくさんありまして、庁内での検討も当然必要だと思いますけれども、子供たちを地域で育んでいくという視点を持てば、音の問題だとか、そういったことも合意形成の中で解決していけるんではないかという希望を持って、そして今スケートボードなど新しい競技に夢を持っている子供たちが、あまり待っているとどんどんすぐに大きくなってしまいますので、私たちもスピード感を持って子供の居場所づくりも含めて考えてまいりたいと思います。

浅井議員も一般質問で取り上げておりますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。 とはいえ、当該施設は地下に多くの機械が残されております。これを撤去しなければ、跡地活用も進まないだろうと思います。以前、この機械設備の撤去には多額の費用がかかると聞いたことがありますが、とはいえ、こうした活用の可能性があるならば、施設を最大有効活用する観点からも、機械設備の撤去については、多額の費用がかかっても行うべきではないかとも考えます。こうした点も含めて、活用に当たっての課題はどのようなものがあるのか、伺います。
御指摘のとおり、この施設、地下1階、地下2階にはプラント設備が多く残されておりまして、その撤去には数億円程度かかると言われております。また、こうした機械設備の撤去以外にも施設全体で設備等が老朽化しているため、どのような用途に活用する場合であっても、内装ですとか、電気設備、機械設備等の改修が必要となり、機械撤去費用の何倍もの費用がかかることが想定されているところでございます。また、機械設備を撤去したとしても、例えば地下2階の広大なスペースではあるんですけれども、柱が複数残っておりまして、こちら構造上撤去することができない状態となっております。そうした中では、この柱を残したままでどの程度活用スペースが確保できるのかといった点なども課題の一つと考えております。 また、設置場所については、用途地域でいきますと、第一種低層住居専用地域というようなところの縛りなどもありますので、こうした課題が1つ考えられるというふうに考えておりますけれども、様々な活用の可能性があるというふうにも受け止めておりますので、費用対効果の面なども含めて、こうした課題も踏まえ、委員からの御提案につきましては検討素材の一つとして研究してまいりたいと考えております。

区民の方からも要望が寄せられておりますので、前向きに検討していただきたいと思います。 また、地域利用という点では、先ほど答弁にもございましたが、地元の町会等が会議室として御使用したり、消防団の訓練場所として活用したという実績もありますが、こうした点にもぜひ御留意いただいた上で、跡地活用の検討を進めていただきたいと要望して、質問を終わります。
それでは、井原太一委員、質問項目をお知らせください。
質問項目は、情報管理、マイナンバー、戸籍の振り仮名及びシステム標準化について、防犯対策と防犯カメラについて、若者の就労支援について、NPO活動支援について、下高井戸おおぞら公園スポーツコートの整備について、以上ですが、時間のあるところまでやらせていただきます。使います資料は、予算書、それと経営計画書です。 まず、情報管理に関連して幾つか質問させていただきます。 マイナポイント事業により、区民のマイナンバーカードの取得に拍車がかかっています。国のこの事業は、マイナンバーカードの普及を促進するとともに、消費喚起や生活の質の向上につながることを目的としていますが、マイナンバー、すなわち共通番号制度の本格利用はまだこれからだと認識しています。例えばマイナンバーに銀行口座をひもづけることはできますが、まだ十分に普及していません。 そこで伺いますが、コロナパンデミックの初期に政府は定額給付金をはじめ、様々な経済支援を実施しましたが、自治体によっては申請から給付までかなりの日数を要したなど、混乱が見られました。マイナンバーに銀行口座がひもづけられていたら、もっと早く支給できたとも言われています。では、杉並区ではどうであったのか、どのような混乱、あるいは苦労があったのか、改めて確認します。また、その後の臨時特別給付金のときはどうであったのか、確認をします。
まず、マイナンバー、マイナポータル上で公金受取り口座の登録ができるようになったのが2022年3月28日から、そして自治体がこれを活用できるようになったのが2022年10月11日からということでございます。世帯全員が10万円を支給できるという定額給付金については、当然そのとき、口座にはひもづいておりませんでした。このときに国が電子申請を非常に強く推奨しておりまして、これで自治体もそれをやらざるを得なかったんですが、二重払いをしてしまうようなリスクとか、それをチェックするために非常に手間がかかったということがございまして、実際に二重支給をしてしまった自治体や、当初、電子申請を推奨していたのに、それをやめて、紙申請一本にしているというような自治体もございました。杉並区の場合は、紙申請が用意できるまでの一定期間、電子申請を利用したということでございます。また、臨時特別給付金については、そのチェック機能をきちんとしまして、電子申請、それから紙申請を並行して行ってまいりました。また、最後の価格高騰急変、それから住民税均等割5万円、これについては公金受取り口座の活用ができましたので、両方並行して申請を行うとともに、口座の利用もしたということでございます。
なかなか本人を特定するのに苦労したところがあったと思います。 平成19年に発覚した年金の納付記録問題では、名寄せでは本人が特定できないことが証明され、自治体による同姓同名の別人に通知を送ってしまう事故も度々起こっています。日本人の氏名には様々な漢字が用いられており、一説には100万字とも言われますが、JISではせいぜい1万字、行政手続で使用される外字でも11万字程度しかカバーされておらず、その上、戸籍には読み仮名がつけられていませんから、文字による本人特定がいかに難しいかが分かります。 また、住民票コードですが、自治体ごとに管理され、継続性はある程度はあるものの、他の制度とのひもづけは完全とは言えず、個人の特定に対しては万能とはなり得ません。これまでの古い日本の制度ではいかに大変かが分かります。 ところで、政府は、健康保険証を令和6年秋からマイナンバーカードに移行する方針を出しています。また、区政経営契約書54ページには、行政手続のオンライン化の推進が掲げられています。 そこで、杉並区では、健康保険証に限らず、マイナンバー、またはマイナンバーカードの利用について、区にはどのような効果、メリットが出てくると予想、あるいは期待をしているのか、見解をお示しください。
現在、マイナンバーカードを利用しまして、全国のコンビニエンスストアで住民票ですとか、印鑑証明などの書類を取得することができます。また、預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国に登録しておくことで、今後の緊急時の給付金があった際の申請が簡便化されるということがあります。こうしたことによりまして、区役所の窓口混雑の緩和が図られ、また、給付金支給の際の口座情報の確認作業というものが不要になることで、事務の効率化というメリットが生まれるものと考えてございまして、これはマイナンバー、またマイナンバーカードの利用の一例ではございますけれども、今後、マイナンバー、またマイナンバーカードの利用が進むにつれまして、全体として行政運営の効率化に寄与していくものというふうに考えてございます。
マイナンバー、あるいはマイナンバーカードの利用促進は、区のデジタル化推進計画に今後どのような影響があると考えるか、少なくとも令和5年度の計画実行に対してはいかがか、伺います。
マイナンバーカード等を活用した取組につきましては、デジタル化推進計画の中では、行政手続のオンライン化の推進、それからマイナンバー制度を活用した区民の利便性の向上として計画化してございます。今年度は、マイナポータルから転出届や転入予約を同時に行うことができる引っ越しワンストップサービスを開始したとともに、同じくマイナポータルから、子育てや介護関係等に関する手続が可能となる、ぴったりサービスを拡充したところでございます。令和5年度以降もこうした取組が増えていくものと想定しておりますので、引き続き国の動向等を注視しながら進めていきたいとそのように考えてございます。
国の法制審議会は、先月、全国民の戸籍の氏名に読み仮名をつける戸籍法改正の要綱案を出しました。この法案が成立すれば、令和6年度には改正法が施行されます。区はどのような準備をする必要があるのか、5年度はどうか、伺います。
国は戸籍の記載事項に氏名の仮名表記を追加する戸籍法の改正を令和5年度中に行い、令和6年度中の実現を目指すとしておりますので、区においては、法案成立後、戸籍システムの改修と仮名表記の収集準備を行い、法の施行後は、遅滞なく杉並区の本籍人口約53万4,000人から仮名表記を収集し、戸籍に記載する必要がございます。現在、戸籍システムベンダーとの調整及び委託可能な事務や委託先の検討を進めているほか、令和5年度には国の通知等に基づくシステム改修を予定してございまして、その費用を当初予算に計上してございます。今後、国から具体的なスケジュールや事務処理の詳細が示された段階で必要となる手続や作業を適時適切に行ってまいります。
国の自治体DX推進計画により、自治体の情報システム、基幹系20システムについて標準化が図られることになりました。杉並区では、5年をかけて住民系基本システムを汎用系からオープン系クラウドシステムに移行させたばかりではありますが、日本のこれからの人口減少、就労人口の減少に伴い、全国的に自治体職員の確保も難しくなる中、一方で、住民票、戸籍、医療や介護などの行政サービスを全国レベルで維持し続けるためには、全国で横断的に連携できるシステムの標準化、またはそれによる経費の削減は必要なことだと理解しています。 そこで、このシステム標準化に向けた5年度の取組と、予算規模について確認をします。
5年度は、標準化システムへの移行の事前準備として必要となります現行システムと標準化システムの比較分析作業をシステム事業者に委託し、その分析結果と、あとこの間、区のほうで行ってきました分析結果のすり合わせを行いまして、BPR、業務改革が必要なのか、可能なのか、あるいはどうしても必要な処理がないのか、その取扱いをどうするかといったような詳細な分析作業を主な取組として進めていく考えでございます。こうした費用につきましては、約8,800万円を予定してございます。
御苦労が重なりますが、ぜひよろしくお願いいたします。 システム標準化への移行は、さきの基幹系システム移行のときと同様に、担当部署だけでできるものではないと考えています。全庁的な各部署が主体意識を持って、問題点や課題を挙げて、協力体制の中で取り組むべきと考えますが、その点は大丈夫か、区の意気込みを伺います。
今、委員の御指摘がございましたとおり、この本当に大きなプロジェクト、それを成功させるためには、我々情報管理部門、それと各業務主管課が連携調整を図りながら取り組む必要があるものと認識してございます。そのため、我々は定期的に各業務主管課が集まる、我々のほうも入っていますが、標準化検討部会、それから作業部会、そちらのほうを開催しまして、課題や進捗状況の共有を図るほか、意見交換を行いながら、しっかりと取り組んでおりますので、今後もこうした部会などを通じながら、全庁挙げてしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
よろしくお願いいたします。 次に、若者の就労支援について伺います。 まず若者の就労支援について、4年度のこれまでの取組と実績及び課題について確認します。ウェルファームで行われている活動の様子もお聞かせください。
まず、若者の就労支援について、若者就労支援センター、若者就労支援コーナーの取組についてですが、4年度も引き続き就労準備相談、職業紹介、セミナー、就職後の定着支援など、相談者に寄り添った伴走型の支援を行ってございます。 次に、実績と課題ですが、1月末現在の新規登録者数になりますけれども、全体の591名中、若者が162人の約27%、就労準備相談延べ件数は、全体の971件中の若者が400人の約41%、就職者数は全体の144名中、若者が53人の37%となってございます。若者がよく利用するSNSなどを活用するなど、さらなる若者の利用率向上に向けた取組が主な課題ということで受け止めてございます。 なお、ウェルファーム杉並での活動の様子につきましてですが、ここ数年につきましてコロナの影響により、全体的に来所者が減少した時期というのもございましたが、現在は就労準備相談ですとか、各種セミナーにおいて若者から高齢者の方、多くの方が御利用していただいておりまして、私もそうした様子のほうを確認してございます。
傍聴人より委員会の動画同時配信の申請が提出をされましたので、これを許可いたします。
区政経営計画書66ページにある5年度から始まる就職相談・面接ブースの提供は、若者の就労支援に対してはどのような効果があると見込んでいるのか、確認します。
就職相談・面接ブースは、若者に人気の高い正社員の事務職の求人がある事業所も選定する予定ですので、若者の就職につながる効果もあるものと考えてございます。
効果を期待しています。 少子化対策が社会的に深刻な課題となり、出生率の向上が望まれています。子育て世帯への給付も効果はあるでしょうが、子供を産まない、そもそも結婚しないという人たちが増えていることにも対策を講じなければなりません。子育てに自信がない、1人がいい、結婚は面倒であるという人もいますが、他方で経済的な理由から結婚や出産に踏み込めない人も多いことは事実であると考えます。若者に安定した収入がある、ある程度の年収が確保できているということは、若者に人生の次のステップへと進む意欲を持たせます。若者に将来への希望を持たせることは大切なことだと考えます。その意味でも、若者の就労支援、雇用環境の充実をしっかりと進めていただきたいと思っています。 そこで、若者への就労支援について、区の今後の展開と決意を聞かせてください。
委員御指摘のとおり、若者の就労支援は安定した収入や年収の確保につながることが見込まれることから、結婚や出産などの人生の次のステップへ大きな足がかりになるというふうに考えてございます。区としましても、この間、社会経済状況や国や都の動向、産業団体等の意見も踏まえまして、就労支援センターで若者の就労支援に取り組んでまいりましたが、5年度におきましては、新たな取組としまして、先ほど申し上げました就職相談・面接ブースを提供してまいります。引き続き就労支援センターにおきまして、若者を含めた伴走型の支援の充実、それと次世代を担う若者のニーズの把握に努めまして、将来に希望が持てる仕事に就くことができるよう、区として適切な支援に努めてまいりたいと存じます。
しっかりとお願いいたします。期待をしております。 次に、防犯対策と防犯カメラについて幾つか伺います。 防犯対策は、地域住民の協力と住民の防犯に取り組む姿勢が大切です。区政経営計画書42ページの防犯対策の推進には、近隣自治体の防犯組織と連携した区境パトロールが挙げられています。このような取組はいつ頃から始まったのか、確認します。またどのくらいの頻度で行われているのか、伺います。
区境パトロールは、行政区境や警察署境は管轄が異なり、犯罪が発生しやすい傾向にあることから、隣接自治体等が連携協力を進め、区境のパトロールを実施することによって、区境地域の犯罪を抑止し、防犯力の向上を図るため、平成23年から実施をしております。実施頻度については、他の区や市と境を共有している4地域について毎年1回の実施を予定していますが、令和元年から令和3年までの間はコロナの影響により中止となっていましたが、昨年、世田谷、渋谷地域において1回実施してございます。
お互いの連携の効果を区はどのように評価しているのか、伺います。
隣接自治体、警察及び地域住民が一体となって区境パトロールや合同キャンペーンを実施することにより、相互の連携が強化され、防犯力の向上が図られていると認識しております。
予算配分について、その考え方も併せて確認します。
日頃行っているパトロール活動やキャンペーンの一つとして、区境パトロールを捉えていることから、特別な予算措置は行っておらず、相互に協力できる範囲での活動を行っております。
区でできる応援はぜひお願いいたします。近隣自治体ばかりでなく、区内の隣接する防犯組織、例えば町会間の連携も必要と考えます。今後に期待をしています。 次に、防犯カメラについて伺います。区政経営計画書59ページ、街角防犯カメラ及び公園防犯カメラの設置について伺います。新たに15台設置とのことですが、設置場所はどのようにして選定するのか、確認します。
警察と連携し、区内の犯罪発生状況と既存の街角防犯カメラなどの設置状況を考慮しつつ、選定を行っております。
区民からの設置要望がどの程度上がってきているのか、また、それに対応できているのか、伺います。
区民の方からの設置要望も年に数十件ほど寄せられておりますが、設置台数も限られているため、個人の要望にお応えすることは困難ですが、参考とさせていただいております。
参考ということですが、ぜひという気持ちが多分町にはあると思います。15台というのは防犯の立場からは十分な台数と考えているのか、また、今後の増設計画があれば伺います。
防犯カメラの設置事業については、実行計画事業となっており、令和6年までに計画的に累計で375台を設置する予定となっております。今後の増設等につきましては、区民のプライバシーにも配慮しつつ、それまでの取組を検証し、進めてまいりたいと考えてございます。
公園についてはこれまで利用者のプライバシーへの配慮から、防犯カメラが設置されてきませんでした。方針を展開した背景、理由について改めて確認をします。
委員お話しのように、これまで公園の防犯カメラについては、利用者のプライバシーへの配慮というところから、積極的には設置してきませんでした。ですけれども、社会状況の変化ですとか、区民からの要望として、公園に防犯カメラをつけてほしいということがコンスタントにあるといったようなことから、公園利用者の安全、それから安心の確保のために方針を転換したものでございます。
強盗殺人事件が起こるなど、区民にも不安が広がっています。また、公園は子供たちが遊ぶ場所でもありますが、犯罪抑止の観点から、公園への防犯カメラ設置の要望は私のところにも数多く寄せられています。公園の防犯カメラの設置、そのほか抑止効果の高い場所への設置を強く希望しますが、区の意気込みを伺います。
今後も区民のプライバシーに十分配慮しつつ、警察や関係所管と連携し、区内の犯罪発生状況や、既存の設置箇所を考慮した上で、区民の不安を払拭できるよう、犯罪抑止効果の高い場所を選定し、設置してまいりたいと考えています。
次に、NPOの活動支援について伺います。 杉並区の新基本構想に掲げられているとおり、地域団体やNPOとの協働はこれから大きなテーマとなってきています。団体数が増え、その育成を支援することは、協働の裾野を広げることになります。令和4年度のこれまでのNPOや地域団体から寄せられた相談件数とその主な内容はどのようなものであったのか、伺います。
NPO等の運営相談などの支援を行っているすぎなみ協働プラザの令和4年度の相談件数でございますが、12月末現在で322件となっております。主な相談内容ですが、協働プラザ内の交流コーナーの利用など、協働プラザ利用に関する相談が73件、団体の運営やイベント企画など事業に関する相談が55件、協働プラザで受付をしております協働提案制度やNPO活動資金助成事業に関する御相談が38件などでございます。
令和5年度はどのような予算の位置づけになっているのか、確認します。
令和5年度当初予算では、まずNPO活動資金助成につきまして、助成総額を50万円増額し、200万円とし、より充実した活動助成を行っていくことといたします。また、協働提案制度につきまして、令和3年度に採択されました杉並区男女平等推進センター情報資料コーナーの整備と有効活用に加えまして、今年度新たに採択した事業であるプロに学ぶ吹奏楽ワークショップにつきまして、事業経費の一部を負担することといたしてございます。
今、すぎなみ協働プラザのお話が出ましたけれども、プラザはどのように運営されているのか、これまでの活動実績と5年度の活動について伺います。また、区はこの活動にどのような期待を持っているのか。
NPO法人に委託して運営してございますすぎなみ協働プラザですが、NPO等の活動拠点として、各団体からの活動に関する総合的な相談業務を行うとともに、地域活動団体相互の交流及び協働の推進を図るために講座や交流会を実施してきております。令和5年度も同様の事業を行う予定でございます。今後につきましても、引き続き、様々な地域活動団体が協力して、地域課題を解決するための交流拠点として、そうした取組を推進するためのコーディネート機能を果たしていくことを期待してございます。
拠点は大事ですので、これからもよろしくお願いします。 すぎなみ協働プラザは、旧阿佐谷地域区民センターの4階から産業商工会館に移転しましたが、場所が分かりにくく、実に狭いと思っています。改善の余地はないのか、検討をお願いしたいと思っています。将来、阿佐ヶ谷駅周辺に新しい施設ができることがあれば、そこに移転することも視野に検討してほしいが、これは要望といたします。 区政経営計画書41ページにある公民連携に関する専用窓口と公民連携プラットフォームとの違いは何か、その設置場所、役割、運営形態などについて具体的に示してください。
まず、公民連携専管窓口でございますが、これは全庁における新たな協働の取組を促進するために、今年度専任の係長を配置しまして、企画課内に設置いたしました。また、プラットフォームは、地域の多様な主体が連携協力し、地域活動に結びつけるなど、新たな協働の仕組みを進めるためのツールであり、運営は公民連携専管窓口の職員が担ってまいります。
公民連携プラットフォームの計画の全体像を示してください。
公民連携プラットフォームの全体像ということでございますが、まず、この4月から運営を開始いたしますので、少しでも多くの方にプラットフォームを知ってもらって、そして活用していただき、そしてメリットを感じていただくというのが急務と感じてございますので、まずは多様な主体への周知に力を入れ、そしてプラットフォームを介して解決に結びつける事例を少しでも増やしてまいりたいと考えてございます。また、今年10月を目途にデジタルを活用したプラットフォームシステムを導入しますので、より円滑な運営に結びつけていく考えでございます。
それでは、大泉やすまさ委員、質問項目をお知らせください。
議案第12号杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例について伺います。資料は議案書ぐらいですかね。 これまで議案第12号、様々質疑がもう出ておりますけれども、まず本条例で性自認という用語を用いて対象とする方々について、改めて具体的にお示しください。
性自認は、条例に記載したとおり、自己の性別についての認識をいうものであり、条例の中では、身体の性と心の性とが一致していない方、また一致している方も含めて、全ての方を対象としているところでございます。
対象を広く捉えているというところで理解しております。 条例案の第3条、基本理念では、今申し上げた方々を含む全ての区民が性を理由とした差別等を受けないこと、また、性の多様性をめぐる個人としての尊厳が尊重されることを求めています。一方で、本日の午前中、他の委員の質疑では、性の多様性尊重の名の下に、女性の人権、損害がないがしろにされることは許されないといった趣旨の発言がございました。こういったことが起こり得るのかどうか、区の見解を伺います。
起こり得ないと考えてございます。
そうですね。私もそう思いますが、確かに身体的女性と身体的男性との体力的な性差というのは否定し得ず、だからこそ、これまで女性の人権、生存権と尊厳を守り、また女性特有の身体が脅かされることなく、保護される安全な空間として、身体的性によって分離された女性専用空間が設けられてきたものと理解するところです。しかしながら、今般、そうした空間が脅かされるのではないかとの強い不安の声が寄せられているのもまた事実であり、その契機の一つとしては、本条例案の提案、また本条例案が制定された際に、何がどこまで変わるのかという理解がまだまだ進んでいないからとも言うことができようかと思います。 そこで伺いますが、本条例が制定された場合、女性専用空間は何ら変わりなく確保し続けることはできるのか、確認をいたします。
女性空間につきましては、幾つかございますけれども、例えば厚生労働省の公衆浴場における衛生管理要領によりまして、公衆浴場法が規定する風紀の確保に必要な措置として、浴室は男女に区分した構造と規定され、またおおむね7歳以上の男女を混浴させないこととしています。また、厚生労働省の事務所衛生基準規則などでも、男女別にトイレを設置することとしております。今回、当該条例が制定されることによって、この法令等の定めが変更するということはございません。
それぞれ風紀であるとか、そういった理由があって、これまでのものと同様だということを確認いたしました。 また、仮にそれらの空間に身体的男性の成人女性が立ち入ろうとした場合、女性専用空間という区別であることを理由に、その立入りを拒むことはできるのか、もしくはこれは差別に当たるというふうなことにされてしまうのか、確認をします。
当該条例は、性による差別禁止を規定しておるところですが、差別とは合理性を欠く区別であり、差別であるかどうかについては個々の事例に沿って合理性の有無を確認する必要があります。よって、この規定をもって施設管理者が女性スペースへの立入りを禁止することが一律に条例違反に当たるというものではないと考えてございます。
合理性というところで、一律にはその判断ができないということ。 具体的に4つほど挙げさせていただきます。女性のお風呂、また女子トイレ、女子更衣室、女性専用エステの場合ではそれぞれどのようになるでしょうか。
女性のお風呂や女性のトイレ、また更衣室やエステ、女性専用をうたって、女性が薄着で施術を受けるエステなども併せて、やはり女性が被害を受けるおそれがあると感じることが相当と思われる施設、設備については、この条例制定だけをもって身体男性の性自認女性が自認する性で利用する権利を付与するものではないと考えてございます。
決して女性の尊厳がないがしろにされていないというようなところで理解をさせていただきます。 女性専用空間の確保を優先した場合には、身体的女性の方の尊厳と身体的男性で性自認女性の方の尊厳との両者におけるいわゆる人権と人権の衝突が生じることになろうと思いますが、この点はどのような考え方で整理をするのか、確認します。
自らの性自認に従って生きていくということは、これは内心にとどまる限りは絶対的に保障されるべきものと考えてございます。しかし、内心にとどまらずに、外部への行為として表現される場合には、やはりおのずから公共の福祉による制約が働くものと考えてございます。お尋ねのトイレや更衣室などの女性スペースについては、やはり性犯罪のような重大な事態の発生やそのおそれを防ぐために、施設管理者が自認する性別に従った理由を認めないとしても、直ちに合理性を欠くとは言えず、やはり性自認の方の性別移行の状況や施設について、限られた人が使う施設なのか、やはり不特定多数の人が利用する施設なのかなど、具体的な状況に即して、慎重かつ個別に調整判断して、合理性を判断していくものと考えられております。なので、また状況によっては、やはり建造物侵入罪に問われるケースも考えられます。
昨日の質疑の中でもそういったものも発言があったかと思います。公共の福祉の観点、また合理性の有無によって、一律に差別に当たらないというようなことを伺いました。 しかしながら、問題はそういった考え方が、区民ですとか事業者になかなか理解が広がっていないといったところであろうかと思います。今の考え方は、事業者が女性専用空間を確保するために行う区別の表示であるとか、利用の制限といったことにおいても適用されると考えてよいか、確認をします。
お尋ねの区別の表示や利用の制限について、女性専用にする合理的な理由がある施設については、やはり同様に取り扱われるものと考えてございます。
合理性ということですね。 事業者による区別の表示、相互理解、相互尊重の視点から差別を招かない円滑な共生社会の実現に寄与するものと考えますが、具体的な合理性の有無という部分について、区民や事業者が判断するのはなかなか難しいと考えるところから、例えばこれは施行規則に明示する等の区が積極的にその事例を示していくことが必要ではないかと考えます。混乱なく本取組を進めていく上でどのような対応、周知を行っていく考えか、確認いたします。
この間も申し上げてきましたが、区としては、区民や事業者に協力をお願いしていくこととなりますので、区としてどういった行為が不当な差別的取扱いに当たるかなど、他区の事例等も踏まえてQ&Aを作りまして、ホームページ等で分かりやすく伝えてまいりたいと考えてございます。
今のやり取り、ちょっと重要なところかと思いますので、私からもちょっと補足というか、追加で御答弁させてください。 本当におっしゃるとおりでございまして、特に突発的な事態、大体そういう性の問題というのはそう突発的なんだろうと思うんですけれども、そういったときに、やっぱり区民の方、あるいは事業者の方が、具体的な合理性の有無というようなことをその場で御自身でとっさに判断するというのもこれはなかなか難しいことなんだろうなというふうにも思うところでございます。そういったことですので、所管も答弁いたしましたけれども、やはり可能な限り、方法というか、手段を使いまして、しっかり周知徹底を図るなど、あらゆる方法で対応してまいりたいというふうに考えてございます。
しっかりそのあたりを尽くしていただきたいというふうに思います。 最後にいたします。施行日が4月1日からとなっておりますけれども、本条例が施行された場合において、区のいろいろな施設であるとか、また教育現場における体育の授業をどうするかとか、あとは保育園、幼稚園、こども園の職員への研修がどうなっているのか、そういったいろいろと準備しなければいけないところがあろうかと思いますけれども、そのあたりがしっかりと準備が進んでいるのか、本来であればもう少し余裕を持たせたほうがよいかと思いますけれども、そういったずらすという考えがないのかを含めて、最後お伺いして、質問を終わります。
今委員から、いろいろこの間の準備ができているのかというようなところの御質問がございました。今のこうしたことを4月1日から始めていくということで、いろんな準備は進めているところでございますけれども、特に職員向けの研修につきましては、この2月に渋谷区で男女共同参画担当課長して、パートナーシップ制度を運用してきた永田龍太郎氏を呼びまして、こちらの行政として、様々な配慮しなければならないこと、いろんな窓口での対応のことなどを研修でいただき、またそちらにつきましては、動画で職員がいつでも見られるように、今後流していく予定で進めてございます。こうしたことを行いながら、きちんと区民の方々に、この性の多様性について間違いなく伝わるよう、そしてきちんと対応できるように、研修を踏まえながら対応してございますので、ぜひとも4月からスタートして性の多様性が尊重される社会というのをつくってまいりたいと考えてございます。
それでは、吉田あい委員、質問項目をお知らせください。

今の大泉幹事長の質疑を聞いていて、議案第12号について、あと片仮名語、片仮名表記について、公衆浴場について、あと時間があれば、高齢者の就労について伺ってまいります。 今の大泉委員の質問の続きという感じでやらせていただきます。 先日、ちょっと数人のママ友にお話しする機会がありました。区が上程しているパートナーシップについてお話をしたんですが、まずその反応としては、そんなのあるなんて知らなかった、そういうのをつくろうとしているなんて知らなかったというのが、まず最初の反応、その次が、性自認て何、そういう言葉を初めて聞いたというのが、そこに五、六人いたんですけれども、その反応でした。その次が、どうやって本物のトランス女性と変な下心を持った自称女性と名乗る男性を見分けるのとか、管理者がいない公園のトイレとか、女性トイレに自称女性を名乗る男性が入ってきたら、そういうことはないのとか、何だか怖いわとか、娘たちだけで公園のトイレとかに行かせて本当に大丈夫かしら、そういった反応が多かったです。まず、この制度が制定されたとしても、女性スペースへの安全性は変わらない、そういった趣旨の御答弁があったかと思いますが、でも、パートナーシップ制度について、特に性自認の部分について、残念ながら区民の間に十分に理解が浸透しているとは言えないんじゃないかと思います。むしろ不安が広がっているのではないかとすら思いました。 午前中他の委員の質疑の中で、自称女性を名乗った男性が女性トイレに入ってくることはないのかといった趣旨の御質問があったかと思います。区は、性自認と性犯罪を一緒にしないで、一緒に考えないでほしい、安全性については、制定の理解促進に努めながら育てていく、そういった趣旨の御答弁があったかと思います。私自身も女性として、また娘を持つ母親として、子供が管理者のいないトイレを利用しているときに、変ないかがわしいというか、下心を持ったトランス女性を装った男性が入ってきたらどうしよう、やっぱり万々が一性犯罪に巻き込まれたらどうしようと、やっぱりそういった心配というのは払拭できません。 私も、また恐らく午前中に質疑されたほかの委員さんも、トランス女性の方を疑う気持ちはみじんもございません。むしろ本当にトランス女性の方の権利を守り、困っていることがあるならば、しっかりとそれを解消したいと思っています。ここで問題にしているのは、施設管理がいないような場所でトランス女性を装った、そういったいかがわしい下心を持った男性が女性スペースに入ってくる懸念が払拭できない、そういうことだと思います。昨日の御答弁で、区は過去そんな事件は発生していないというふうにおっしゃいましたが、そんなようないかがわしいことを考えている人は、自分に都合よく条例を解釈する可能性もあるのではないでしょうか。性犯罪が起きたときには既に手遅れです。条例改正後に、それから理解促進に努めます、安全面を整備していくんですというのでは、すごく遅過ぎると思います。区民の理解が十分に浸透しているとは言い切れない中で、昨日までそういった事件が起きていないから明日も起きません、そういった事件は起きませんと言い切れる具体的な根拠というのは何なんでしょうか。 また、区はQ&Aを作成して対応すると言っていますが、Q&Aで性犯罪というのは防止できるんでしょうか。万々が一でも性犯罪が発生した場合、区は責任を取れるんでしょうか、その辺をお聞かせください。
女性スペースについて心配されるということは十分受け止めてございます。ただ、この条例ができたからトランスジェンダーの方々を装って女性スペースに入っていくということを誘発するものではないということは、この間何度も説明してきたところでございます。やはり性犯罪というのは起こしちゃいけないと考えてございますので、防犯に力をきちんと入れて、やはり女性の安全というのを守っていかないといけないと考えてございますので、そういったことはきちんとやっていくということ、さらには、この条例がとにかく性犯罪をやるように、できるようなところで理解されないように、きちんと周知もしてまいります。 そういったことを踏まえて、きちんと条例を理解する中で性の多様性を尊重する社会というのをつくってまいりたいと考えてございます。

ごめんなさい、ちょっと漠然としてイメージが湧かないので、もうちょっと具体的にお願いします。
この条例ができたから、性犯罪が増えるというものではないということ、それで、とにかく……。

どういう方法で理解を促進していくんですか。例えばやっぱり下心がある人がそれを自分に都合よく解釈してしまう。そして例えば管理者のいない女性トイレとかに入っていってしまう可能性だってないとは言い切れないと思うんですよ。本当にそういう自分に都合よく解釈して、逆にこの条例を利用されないために、悪用されないためにどうやって対策を取るのか。
この間も話してまいりましたけれども、犯罪は犯罪であるということをきちんと明確にホームページでも載せていって、犯罪はとにかく許されるものではないので、それはきちんと説明をしていくと。性自認が女性だと言って入っていくことというのが全てが許されるというものではないということも、この間の質疑で分かってきて、説明してきております。とにかく犯罪を誘発するものではないですし、とにかく犯罪は犯罪で取り締まられるということでございますので、何が犯罪かということについても説明をしてまいりたいと考えてございます。

犯罪を、いかがわしいことを考えている人が区のホームページをしっかり見て、理解促進に努めてくれるかどうかって、ちょっとそれはすごく私は疑問なんです。 また、先週の木曜日、区役所の前でパートナーシップ制度について街宣を行っていらっしゃる方々がいらっしゃいました。推進派の方、慎重派の方、見ていて、ちょっと言葉を選ばずに言うと、本当にどなり合っているような、そんな場面を目撃しました。十分な理解が進む前に、こういった制度、議案が上程されてしまったために、区民の間、特に当事者の間に何だか分断が生まれてしまったように私には見えました。岸本区長は、本当に区民の声を大切にして、区民の声に耳を傾ける、そんなふうにおっしゃっています。私はその姿勢ってすごくすてきだなと思って見ています。だからこそ、区民の間に不安が残るような、特に当事者の間に分断が生まれるような、そういった条例というのは進めてほしくないんです。区長は、この間の区役所の前の街宣て承知していますか。やっぱりすごい、もう警察の方もそこにいらっしゃって、そんな状態がよしと思いますか。分断を生んでまでこの条例を通したいですか。区長にはやっぱり立ち止まる勇気とか、見直す勇気というのも持っていただきたい。ちょっと岸本区長のお考えをお願いします。
御静粛に願います。
そういった状況も総合的に踏まえて、今所管から申し上げたように、そもそも、今後しっかりPRに努めて、施設管理者もいざというときに適切に即時対応できるような体制も整えると、そういったあらゆる手段を使って周知、啓発に努めると、そういったこともこれはセットだと思っています。 そういったあらゆる手段を通じて、そういった誤解、殊さらにそこの問題だけが切り取られて対立になってしまうような、そういう状況を逆につくるということは、私どもとしてもそれは、当然ですが、決して本望ではありませんので、その辺は御理解いただければというふうに思います。これは区長も考えは同じです。

分断を生んでまで岸本区長はこの条例を通したいかどうか。
全くそのようには考えておりません。逆だと思っております。

見直す勇気、立ち止まる勇気をぜひ持ってほしい。
全くこれは分断ではなく、相互理解を深める、その基本構想の、私たちが共通で合意している思想を一歩先に進める地域、杉並での取組だと思っております。そして何よりも、今まで制度を使えなくて苦しい思いをしてきた人、差別を余儀なくされてきた人たちを救う、その積極的な力にならなければいけないという、それが基本構想の精神だと思うからです。このパートナーシップは、愛する2人を認知して、支えて、幸せなカップルを増やす制度でございます。そして、既存の制度、結婚制度などを利用している方に何の影響もないと考えております。

その趣旨はすごくいいと思うんですよ。愛する2人が幸せになるように、それを支えてあげたい、それ自体はいいと思うんだけれども、ただ、やっぱり拙速に進め過ぎていると思うんです。もう少し丁寧に、制度ができてから理解促進というのではちょっと逆じゃないかなと。まず理解促進、機が熟してから、それからちゃんと区民の皆さんに祝福されるような、そういった制度設計がいいんじゃないかと思います。 次、片仮名表記に行きます。 最近、片仮名用語、和製英語や外来語、アルファベットを使った言葉がすごく区の広報なんかでも見受けられます。例えばデジタルディバイド、デマンド、コストパフォーマンス、コンプライアンス、カーボンニュートラル、ダイバーシティーなどと言われますが、横文字の苦手な方からすれば、はっという感じだと思います。こういった言葉というものは、やっぱり広報など、区政経営計画書にもよく使われていますが、元来、広報などの区の発信物というのは、区民の皆さんに区政の情報を正しく伝え、知る権利を保障するものです。やはり横文字、片仮名語をよく使う人には伝わり、あまりなじみのない人にはその意図が伝わらないというのでは、まるで一部の人を排除しているようにも思います。片仮名語による情報格差について、区はどのように考えているのか、伺います。
区の発信する情報、これは、相手方、区民の方に対して正確に伝える必要がありますし、また伝わらなければ意味がないというふうに思います。その情報発信をするに当たっては、分かりにくい片仮名語を分かりやすい言葉に言い換えたりとか、あるいは補足の説明を加えたりとか、そういったことで相手に伝わるといったことを意識する必要があるというふうに考えてございます。

分かりました。 平成17年杉並区では「外来語・役所ことば言い換え帳」という冊子を作り、全庁挙げて分かりやすい言葉を使おうという取組があったと聞いています。まずこの取組がどのようなものだったか教えてください。このような冊子があったにもかかわらず、最近ちょっとその姿勢が見受けられないかな、少し忘れられているのかなという気がします。区が発信する情報を誰もが分かりやすい言葉、伝わりやすい表現を使い、全ての区民が理解が深まるように努めること、このような取組をもう一度見直してほしいと考えますが、区の見解を伺います。
この取組については、約20年ぐらい前になりますけれども、区民の方から、やっぱり片仮名語が多くて分かりづらいというような御指摘があったというふうに聞いています。そうしたことをきっかけに、区内、庁内、検討組織を立ち上げて、まずはその片仮名表記のこと、それから併せて役所言葉について見直しの作業をして、17年に職員向けに、まず言葉の見直し読本というものを発行したと。その後、独立行政法人の国立国語研究所というところの協力も得まして、今、委員御指摘の「外来語・役所ことば言い換え帳」という冊子を刊行して、これが大手書店で販売されて、その当時、新聞だとかテレビでも大きく取り上げられたということがございました。このときから、区はそういった分かりやすい言葉を使っていくということに早くから取り組んできたということです。 委員御指摘のように、最近そういった意識の低下がちょっと見受けられるかなというところは確かにございます。区では、区の文書事務研修、それから説明会を年4回ほどやってございますけれども、そういったことで改めて指導を続けていくということと、今、委員御指摘のことについては、改めて全庁に共有して、職員の意識を高めていきたいというふうに考えてございます。
(午後 3時15分 開議)
休憩前に引き続き委員会を開きます。 自由民主党杉並区議団の質疑を続行いたします。 それでは、わたなべ友貴委員、質問項目をお知らせください。

施設再編の若杉小学校跡地活用について、あとは議案第12号について軽くやらせていただきます。 まず、若杉小学校について伺います。 再編整備計画でようやく地域の意見、要望を丁寧に聞きながら進めていきますと書き込むことになりました。この点については心より感謝申し上げます。具体的にはどのような進め方を想定しているのか、伺います。
今、委員御指摘のとおり、今回計画の一部修正に当たりまして、地域の意見、要望を丁寧に聞きながら進めてまいりますと明記したところでございます。具体的な進め方につきましては、今後検討してまいりますけれども、活用の検討に当たりましては、例えば現在建物は築50年を超えているというような点もございますので、環境負荷の軽減といった点も含めて施設の長寿命化といった観点から、まずは既存校舎の活用ができるのか、建物の状態を見極めていく必要があるのではないかと考えているところでございます。

若杉小学校は震災救援所としても指定されています。地域の皆様からの要望があった場合に、最終的にはそういった救援所としての機能がなくなるという可能性もあるのか、地域防災計画との整合性もあることから、早く方向性を確定したほうがいいというふうに考えますが、いかがでしょうか。
この間、地域の皆様からも、防災機能の役割を果たしてほしいといった御意見はいただいているところでございます。そういった中で、今後本格活用する中で、どういった防災機能の役割、機能をこの跡地に持たしていくのか、こういった点につきましてもしっかり地域の皆様の御意見を聞きながら考えていきたいと思います。

天沼地域には天沼中学校があると思います。建て替えの時期が迫っておりますが、その最中には代替施設の用意も必要になると思います。例えば旧若杉小学校もその代替施設という可能性があると思いますが、いかがでしょうか。あわせて、中学校の代替施設となれば、その期間は学校施設という解釈でよろしいのか、そうなった場合には教会通りに店舗を構える社交飲食店は営業を続けることができるのか。
まず、天沼中学校につきましては、現在計画の中でも改築ということで位置づけているところでございます。その改築期間中に旧若杉小を使う可能性というものはやはりあろうかと思っておりますけれども、具体的に校舎を使うのか、あるいは校庭、体育館のみになっていくのか、そういったことは今後、改築懇談会などの御意見も踏まえて考えてまいりたいと思います。 仮に旧若杉小を活用するとなった場合の用途についてなんですけれども、こちらのほうもどのように活用するのかという点によって変わってくるというところもございますので、そういったことも踏まえて、対応してまいりたいと思います。 3点目にあったお話でございますけれども、こちらについてはいわゆる風営法の規制というところになりますが、いわゆるこの法律に基づきまして東京都の条例及び公安委員会の規則に基づいて規制がかかることになります。そういった中で、参考までに申し上げますと、学校については周囲100メートル、また、当該跡地については衛生病院がありますけれども、病院については周囲50メートルが規制の範囲になるというところでございますけれども、最終的には警察のほうで判断をするという形になってございます。

いずれにせよ、これまでのように地域の方が知らないうちに利用方法が決まったということがないように要望しておきますので、よろしくお願いします。 では、12号について順番に伺ってまいります。これまで他の委員や大泉幹事長、吉田委員から女性の立場からの質問をしてまいりました。これらの質問において条例ができることで、女性が不安に感じることがあるということは理解していただけると思います。この点については非常に残念だと思っています。誰しもが幸せになるための条例であるべきものが、不安を新たに感じる、そういったことを生み出すという最悪の結果を今杉並区はもたらしているのが事実です。この点についての見解を伺います。
不安に思うというところにつきましては受け止めさせていただいて、不安に思う気持ちというものは、娘を思う気持ちとかというのは分かると。ただ、それがやはりちょっと事実誤認だと私は思ってございまして、きちんとそういうところの、この条例の趣旨や内容について、もっとより分かりやすく伝えることによって、誤解を払拭して、性の多様性の尊重する社会に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。

実際危険に感じる女性がいらっしゃることについての見解を伺っています。分かりますか。実際に議員ポストには女性の方から、条例制定によって怖い思いをするから否決してほしいという文書が何通も投函されています。このような女性たちに対して、杉並区は、不安でしょうが、制度はつくります、その後に不安解消に努めますというお答えをしたという認識でいいんですね。
この間も説明会等の中で、やはりこの女性スペースについては、法的に男女分けて造らなければならない女性のお風呂のことや事務所のことなども説明してきたところでございます。そういった中で説明してきたんですけれども、十分御理解いただけなかったところもあったかもしれないんですが、そこについては、引き続き周知徹底をしていくことで不安というものはきちんと払拭してまいりたいと考えてございます。

女性が怖いという思いをないがしろにし、条例制定を進めると、答弁で明らかになりました。その認識を女性区民が受け入れられるとは私は到底思いません。本来女性に危険が及ぶことがないということが、区の言うように明白であるならば、そうした誤解をしっかりと解消してから満を持して条例を制定することが筋ではないでしょうか。そうしない、できない理由を教えてください。
先ほど副区長からも御答弁がありましたように、区の性の多様性条例というのが物すごくとがったものではなく、東京都も既に導入し、全国の60での自治体で行われているものですと、そこの中できちんと運用されて、特段、性犯罪とかを誘発するものではないということは明白でありますので、そういったところを改めて説明する中で御理解をいただいてもらいたいと考えてございます。

おかしいですよね。条例案1条では、「全ての区民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に資することを目的」としているのにもかかわらず、女性の不安をないがしろにし、条例制定を目指す、これは大いなる矛盾です。区にとって、区民女性は全ての区民には含まれないという認識であるということが私には分かりました。 私も実際こうした女性が不安に思う場面、具体例をお聞きしてまいりました。例えばお風呂やトイレ、しかし、性的マイノリティー当事者、具体的にはトランス女性と言われる方々ですが、彼女たちは今も女子風呂、女子トイレに入ろうなんてしている人はほとんどいません。今女性が不安に感じている対象は悪意をもって性自認を偽る者のことです。この議論が一緒くたにされてしまっているのが現状です。こうした認識の誤りは、性的マイノリティー当事者の方たちの区民の理解が本当に増進されていれば、話題にすらならないはずです。最も一部の推進派の方にはスペース使用は当然だという主張があることもここは申し添えておきたいと思います。 そこで、第4回定例会における私の一般質問に対し区は、令和元年度から継続して実施している性的マイノリティーの理解促進講座については、広く区民に性的マイノリティーに対する正しい知識と理解、これを深めていただくことを目的に行っています。この間の講座受講者のアンケート結果では、いずれも回答いただいた9割の方から総じて講座によって理解が深まったという肯定的な意見が寄せられておりますし、令和3年度に区が実施した男女共同参画に関する意識と生活実態調査の結果では、5年前の同様の調査と比べ、性的マイノリティーへの認知度は上昇しておりますので、一定の理解促進が図られていると考えている、このように御答弁がありました。全然理解が深まっていないですけれども。
性的マイノリティーに対しての理解が深まったと私は考えてございます。今回は性的マイノリティーの方を装った方が犯罪に利用して入ってくるという話で今進んでいたのかなと思っていますので、別問題ではないかなと考えてございます。

女性が怖がっているのは、そういう区別ができていない方もいらっしゃいますよ。深まっていれば、女性が不安の声を上げるのはおかしいんじゃないですか。
女性の方々は性犯罪を恐れているというふうに私は捉えてございます。

全く認識が違いますね。制度創設に慎重な性的マイノリティー当事者に言わせれば、性自認という文言が入ることで、こうしたハレーションが起こることは分かり切っていましたとのことです。だからこそ、当事者の多くはそうしたことを主張していないのだとおっしゃっています。そして当事者はそのことを一切望んでいない、むしろ大変嫌で不愉快な思いをしているとおっしゃっています。この点について区はどのように考えますか。
パブリックコメントを実施した際に、そういった意見もいただいたところでございます。ただ一方で、この条例について賛成の意見、進めてほしいという意見をかなり多くいただいているということから、この条例についてはおおむね好評だったんではないかなと私は考えてございます。

苦痛を感じている性的マイノリティー当事者には一切寄り添うつもりがないという答弁と解釈いたしました。残念です。条例案の目的である基本理念は、行政自身が全く守るつもりがないということですね。理解しました。 話題を少し替えます。以前、区は、条例策定に向けて、当事者団体と意見交換をしていくという御答弁がありました。この意見交換の具体的な内容を伺います。また、どのような当事者団体と何度意見交換をどなたが行ったのか、伺います。
この条例案とパートナーシップ制度の案の制定に向けまして、2度、3度、こちらの当事者団体の方々とお話をしたところでございます。区側の出席者は担当の区民生活部長と担当課長である私と、そして担当の係長で出てございます。

当事者団体の方、二、三度区役所に足をお運びいただいたということですね。本当にありがとうございました。私も以前、当事者団体の皆様からお話を伺ったことがあります。大変お話の部分で共感することも多かったことを思い出します。当事者の意見の一つとして、声を上げていただいていることについては、重ねて感謝を申し上げます。 一方で、条例策定に慎重、反対の当事者の方とはいつどなたが何度どのような内容で意見交換をされましたか。
事前に、策定に向けては特段声をいただいてございませんでしたので、慎重派の方とはお話はしてございません。

なぜしないんでしょうか。
慎重派の方々がどういった当事者の方がいるかということは分からなかったことと、併せて、制度をつくったときにパブリックコメントを実施したり、説明会をやるときに意見をいただいて、それをまた反映していくということも考えたところでございます。

さんざん私、区議会の場で要望しましたが、相手にされていないということですか。
委員からの御意見、所管委員会ですか、そこで陳情審査の際、再三、私も同席していまして、伺っておりました。その立場であえて御答弁申し上げますけれども、委員におかれましては、本件について熱心にお考えいただき、クリティカルな意見も含めて御意見もたくさん頂戴し、それはもう感謝しているところでございます。 そうした中で、たしかどちらかの場で関係者、そういった当事者の方の意見をしっかりと聞いているのかと、もっと聞くべきだと、そういった非常に前向きかつ具体的な御意見をいただいたというふうに私は記憶してございます。そのときに所管の答弁として、さっき申し上げたような答弁、ちょっと丁寧さが欠けていたというか、せっかく直接区における関係者の御意見を聞ける機会があるんだよというふうに御提案いただきながら、その辺が十分に配慮できなかったと、そういったことについて、私がいましたので、その場で修正させていただければよかったんですけれども、それができ切れず、その点は本当に申し訳なかったと思います。

答弁を修正されるということでいいんですか。
補足というか、よりその理由とか、もう既に聞いているとか、パブコメで聞けると思っていたとか、そういったもっと具体的な理由を、私の印象ではしっかり御説明し切れていなかったのかなというふうに捉えましたので、そういった意味合いでございました。申し訳ございません。

制定過程に瑕疵があったということが今の答弁で分かりました。非常に偏っていますよね。対話のたの字もない。 仮にこれが一部の方が声を大きく主張する人権に関わる条例であるのであれば、あらゆる考えの方から意見を伺っていくのは当然のことだと思いますが、そうした過程を一切すっ飛ばしたということですね。 以前、委員会の場で反対の当事者に会ったこともないと驚くべき発言をされた議員の方がいらっしゃいましたが、行政も同じ認識だったのでよろしいんでしょうか。
わたなべ委員、よく御存じのように、議会の後にすぐにお会いできると思って、私も期待していたんですけれども、ちょっとコミュニケーションのミスでお互いがお互いを待っていたような状態が続きましたが、すみません、私、今手帳がないので、何日か分からないんですけれども、わたなべ委員も同席していただいた上で、そっとしておいてほしいという、その方だけではなく、周りにはたくさんの当事者の方がいらっしゃると思うんですけれども、お会いして、約2時間にわたってお話しさせていただいて、お互いの理解も深まったという、秘書課長と私で出席させていただきましたけれども、とても私も重要な機会をいただいたというふうに認識しております。

区長のお会いしていただいたのは、条例案が出来上がった2月11日だったというふうに私は記憶しております。条例の案を策定するまでの過程には一切お会いしていないということですよね。 また、第4回定例会の答弁において、住民説明会でパブコメで意見を集めるとありました。すなわち行政へ条例策定に慎重、反対の当事者の方が対面で意見を言う機会は住民説明会しかなかったわけです。私がかねてから申し上げていますそっとしておいてほしい、平穏を乱さないでほしいと願う当事者が、そうした場に出てきて発言ができると本当に思っているんでしょうか。
今回のパブコメと説明会、説明会に対面で来られないという方もいらっしゃるかもしれません。そういった方につきましては、今回パブリックコメント等で、文章等で御意見をいただくという方法もございますので、そちらのほうで対応していただければ、またやれたんではないかなと考えてございます。

進めてほしい方とは対面でお会いして、そうじゃない方とはパブコメ対応しろと、偏っていますよね。行政自身が全く当事者の気持ちを理解できていません。そんな行政がつくる条例案が果たして誰もが喜ぶことになるのでしょうか。条例案第4条2項では「正当な理由なく、本人の意に反して、性的指向若しくは性自認の表明を強制し、若しくは禁止し、」とあります。対面で声を届けるためには、表に出たくないという自分の意思に反し、説明会に出てくることを強いられる、これは条例案で言うところの4条違反だと思いますが、いかがでしょうか。区が自ら条例に反する答弁をしていますが、御説明をお願いいたします。それとも、区がカミングアウトを強制する本件は、区の条例案のいう正当な理由に当たるのか、伺います。
まず、こちらのほうに来ること、会うこと、私たちの説明会に来てくださいということを言っているというわけではなく、ほかに選択肢、とにかくパブリックコメントで文書で寄せるということもございますし、電話でこちらのほうに連絡いただくという選択肢もございます。そういった中で、対応が幾つか方法があったんではないかと思いまして、必ずしも会うことだけが方法ではないと考えてございます。 また、私どものほうでは、そういったことが強制をしていないということでございまして、カミングアウトを自らさせるようなものではないと考えてございます。

一方当事者とは対面で会って、もう一方当事者とは対面では会わなくてもいいと、そういうことですね。 次に、差別について伺います。差別は何があっても許されるものではありません。それは憲法にも明記されていますし、誰もが認めるところだと思います。まず伺いますが、区の考える差別とはどのようなことでしょうか。
合理的を欠く区別だと私は考えてございます。

では、差別に当たるかどうかは誰が判断するものでしょうか。
差別に当たる、当たらないというのはその時々の状況に応じて変わってくることがございます。

状況によってというのは分かりますけれども、最終的に判断するのはどなたですか。
これが差別であるかないかというところについては、皆さん、何ていうか……。
お尋ねの意図がどういうところを意図しているか分かりませんが、最終的には司法の判断に委ねられるものと考えております。

8条2項には、区長に対して差別等について苦情を申立て、それを受け、3項で区長が適切かつ迅速に処理するとしています。すなわち差別か否かを区長が判断することにならないのでしょうか。
区におきましては条例制定権がございまして、条例に基づきまして区の解釈に基づきまして、それが適当であるか判断するということができるものと考えております。例えば障害者に基づく差別解消法、こういったものもございますが、そこに基づく合理的配慮、差別に該当するかどうかというものにつきまして、常に国に問い合わせているかといえば、そういうわけでもございません。あくまでもそこの差別に該当するかということについて、区におきまして指針を示した上でこれに該当するかどうかを判断していくものと考えております。

その最終的な判断はどなたがされるんですか。
最終的には、先ほど申し上げたように、裁判等で争いになった場合は、司法の判断に委ねられると考えております。

では、8条2項、3項の区長が迅速かつ適切に処理するということについて解説をお願いします。
この苦情の申出をいただいた場合、救済や解決につながるよう、まずはお話を聞いた上で、適切な相談対応をしていくといったところです。様々な事案に対して、必要な情報を提供したり、または他の機関、今お話になった裁判所等、または労働関係の場所等を紹介しながら、関係機関とともに連携に努めてまいりたいと考えている文書でございます。

差別の基準が、時の区長の考え方によって上下するようなことがあってはいけないと思いますので、ちょっとそういった不安、安定さを欠くような条文にするのに私は違和感がありますので、この辺はちょっと考えていただきたいなというふうに思います。これは指摘しておきます。 さて、女性が女性スペースへの懸念に声を上げれば、トランス女性差別という声が上がるなど、誰もが認め合うことができる社会とかけ離れた方向に議論が進んでいることは非常に残念なことです。私はそれに加えて、この点をとりわけ強く指摘しておきたいと思います。それは、性的マイノリティー当事者が本当に傷ついているということです。マイノリティー当事者の方は、これまで平穏に暮らしてきた方も多くいらっしゃいます。それが杉並区が区民への理解増進も不十分に、そうした平穏を望む当事者の声を一切聞かず、条例制定へ突き進んだ結果、平穏を乱され、偏見を増長され、大変傷ついています。これが私がかねてから申し上げてきたそっとしておいてほしい当事者の声です。区がパートナーシップへのこのときの答弁でしたが、制度をつくることによってそっとしておいてほしい当事者に一切の不利益はないというふうに御答弁されましたが、今私が申し上げた現状を聞いて、いまだにその答弁は生きているのか。
委員のおっしゃるそっとしておいてほしいという方が当事者の中にも一定数いるということを、委員のほうから教えていただいて、大変それは感謝しております。そういう方々が、条例、制度をつくること自体が、平穏な生活を乱されるというお気持ちも十分理解するところでございます。 ただ一方で、歴史を振り返ってみれば多くの差別とか偏見というものは、無知、無関心から生まれているということは明らかでございます。そういった方々の気持ちは十分分かるんですけれども、委員はじめ、当事者の方々のそういう、そっとしておいてほしいという方々の意見も踏まえて、条例の基本理念に、「性的指向又は性自認を内心にとどめることを希望する者の平穏な生活の確保に配慮しつつ」という一文を入れた上でこの条例を制定、施行することが、そういう無知とか無関心を排除することにつながり、ひいては、最終的には中長期的に見れば、少なくともこういう条例がないよりも、そういう方々の配慮にもつながるというふうに思っております。 委員が御指摘されたことに対しての答弁のときに、そういういったところまでの深い理解というか、そういうものが若干欠けていたことは事実だと思います。その点についてはおわび申し上げます。

総務部長、それは違いますよ、性自認という言葉を事前に性的マイノリティーの方に聞いていれば、これは入ることはなかったんですよ。それが問題だって指摘していますから。その点についていかがですか。
その点については、若干理解が足りなかった部分はあるかと存じますけれども、先ほど私が言いたかったのは、やっぱりそういう方々のお気持ちは十分配慮しつつも、それでもやはりそういった方々に配慮するという一文を入れた形で、条例を制定、施行することの意味は大きいというふうに申し上げたところでございます。

区は条例案3条において、「性的指向又は性自認を内心にとどめることを希望する者の平穏な生活の確保に配慮しつつ」と規定しています。既に区が拙速に条例案を上程した結果、この3条の規定に反しているのが事実です。行政が自身の策定しようとしている条例案3条に反する行為を既に行っていることについて御説明をお願いします。
こちらのまず内容、先ほど他の委員にも御説明させていただきましたけれども、「性的指向又は性自認を内心にとどめることを希望する者の平穏な生活の確保に配慮しつつ」といったところについては、こうしたことに配慮しながら、区の啓発を進めていこうと言っているところでございますので、違反しているというふうには認識はしてございません。
分からないですか。(「分からない」と呼ぶ者あり)これまで平穏に暮らしていた方が、トランス女性はそういうところに入ってくるんだというふうな誤解によって大変迷惑で嫌な思いをしているわけです。それは、杉並区がこれまで性的マイノリティー当事者、とりわけ、トランス女性の方についての考え方を正確に理解を進めてこなかったからじゃないですかというふうに言っているんですよ。
そうした誤解で傷ついているということであると委員がおっしゃっているんだといったところで、これからの誤解がきちんとないように、周知啓発をより進めて、先ほど言ったように、ホームページとかでも周知しながら、きちんとした理解をさらに深めてまいりたいと考えてございます。

いろいろ言ってまいりました。もう質問はないので、最後、言いっ放しにして終わりますので。 この款で当該条例について質問するのは私が最後ですので、言いたいことを言わせていただきます。本件条例は、性の多様性という名前から分かるように、性的マイノリティー当事者、誰しもが幸せになること、さらにマイノリティー当事者だけでなく、ひいてはあらゆる性、すなわち区民誰しもが幸せになることを目的とするものだと私は思っていますし、多分区の認識もそうだと思います。そのことは本当にすばらしいことだと思いますし、そうなることが区民生活の区民福祉の向上に資するものだと私もそれは思っています。しかし、本日述べてきたように、条例制定に向けて区が乱暴に突き進んできた結果、とりわけ保護を目的とした性的マイノリティー当事者が既に平穏な日常を壊され、苦しい思いをし、悲しんでいることも事実です。加えて女性も不安の声を上げることになってしまいました。 制度創設によって救われる性的マイノリティー当事者の方がいらっしゃることも当然理解しています。それは大勢の方からお話も聞いていますし、これまで苦しい思いもされてきたと、これがつくられることによって、区民の理解が進むことを望んでつくってくださいというようなこと、今日も熱心に傍聴に来てくださっていて、とても分かります。分かりますが、一方で、誰もが幸せになるためには、望まない当事者がどうすればつらい思いをしないかという配慮は絶対に必要だと思います。これが杉並区のこれまでの進め方には欠けているんだというふうに私はかねてから指摘をしているわけです。そのためには、制定よりも先に、区民への正確な理解増進を進めることを優先するべきだというふうに私は考えます。理解増進施策が全く区民に届いていないということは先ほど私が述べたとおりだと思います。すなわち、今の不幸な現状は、杉並区によってつくられているということをしっかりと認識していただきたい。区民の意識の醸成も十分でないまま、区が無慈悲に性的マイノリティー当事者の一部を切り捨てる条例がこの議案第12号であることを断言させていただきまして、私の質問を終わります。
それでは、浅井くにお委員、質問項目をお知らせください。

私からは、都市農地確保について、予算書の171ページ、区政経営計画書の67ページ、それから職員福利厚生、予算書の143ページ、防災施設整備で予算書の149ページ、区政経営計画書の58ページを使わせていただきますが、今回の予算特別委員会でも、私は事務量を増やさないために資料請求を一切していません。そういう意味で、資料請求で分かるようなこともお聞きをすると思いますが、御容赦願いたいというふうに思います。 冒頭、私が以前要望した区民体育館の照明改修工事をしていただいて、利用者の方からは明るくなるという評価が出ておりますので、本当にありがとうございました。 それでは、都市農地確保について質問してまいります。 新たな区民農園を私の地元に開設する運びとなって、いろいろな意味でよかったなというふうに考えています。ただ、以前から私がお話をしていました中野区境の農地はなくなるということで、大変残念に思っております。今回の開設する区民農園は、従来の区民農園より面積が広いというふうに思いますが、1区画の規模はこれまでと同じなのか、また、利用者向けの施設整備はどのように考えているのか、お聞きします。
まず1区画の規模につきましては、他の区民農園と同様に約10平方メートルということで考えてございます。また、利用者向けの施設につきましては、今回新たに設置する区民農園の広さなどから、利便性を考慮して複数設置することを検討してございます。

具体的にどんな施設を造るんですか。
ほかの区民農園にも設置してございますけれども、水道施設ですとか、駐輪場、あずまや、倉庫などの施設につきまして複数設置することを考えてございます。

特に日陰が必要かなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 あと現在の区民農園の数は幾つですか。
現在6園ございます。

そうですね。予算書の農園数は7にしないでよろしいんですかね。
予算書の規模欄につきましては、申し訳ありません。あくまでも現在の箇所数と区画数ということで掲載させていただいておりますので、次年度の予算書につきましては、こちら修正をさせていただきたいというふうに考えてございます。

そうですか。 次に、補助金に関する調べを見ると、農業体験農園に対する補助金が体験農園を運営する農業者数3件というふうになっています。2件は分かるんですけれども、残りの1件はどこなんでしょう。
残りの1件につきましては、新規開設の1園分を予算に計上してございますので、そちらの1園分ということになってございます。

よろしくお願いをいたします。 次に、補助金の予算額が平成4年度よりも平成5年度のほうが少ない見積りというふうになっていると思いますけれども、補助の期間が来て補助がなくなるとかということですか。説明をお願いします。
委員御指摘のとおり、こちらなんですけれども、開設に伴う施設整備費に加えまして、区画を対象とした管理運営費の補助をしてございまして、そちらが開設後7年間ということになってございます。このたび49区画がその管理運営費の補助期間である7年間を経過することに伴いまして予算が減となってございます。

分かりました。 あと、この間お話をしていますけれども、区内には農業の専属といいますか、都立農芸高校があります。そことの連携をしませんかということをずっと言っていますけれども、何か取組状況はいかがですか。
令和4年度におきましては、農福連携農園のすぎのこ農園における収穫体験や農園まつりにおきまして、農業高校の生徒さんのほうが考案されましたレシピの配布ですとか、動画の放映ということを行ってございました。連携強化に向けて、引き続き連絡調整を行っているところでございまして、農福連携農園の植樹式のときにも、校長先生のほうに御列席をいただきまして、今後のさらなる連携強化を図ることにつきまして御理解、御協力をいただいているところでございます。

頑張っていただきたいというふうに思います。 以前、都立農芸の馬術部の馬が2匹いて、その馬ふんが大変出て、年間700万ぐらい処分費かかると、そういう話で、有機農業、またこれは別の機会に話しますけれども、そういう農芸の、お馬さんの出したものを活用するとか、農芸がオリンピックに向けて、ギャップを取ったりした、そういうものを区内に広げていくとか、そういうことも含めて連携をしていただきたいというふうに思いますので、御努力のほどよろしくお願いをいたします。 区内の農地の保全は、農業者のやっぱりやる気とやりがいだというふうに私は思っています。大変重要なことだというふうに思います。区内の農業振興をしっかり産業として取り扱ってもらいたいなというふうに思っています。本腰を入れてね。これも前から言っていますけれども、杉並の文化の根っこはやっぱり農業だというふうに私は思っています。私の体に流れている血も百姓の血が流れていますよ。百姓という言葉は差別用語って言う人もいますけれども、実はそうじゃなくて、農業者の勲章ですよ。百姓というのは100の知恵があって仕事をしているんですよ。そういうことで、百姓の血が私も流れています。そういう意味で、しっかり杉並の農業に取り組んでもらいたいと、そういうふうに思っております。いずれにしても、農業のフィールドは農地ですから、努力して農地を残していく。さもないと農業もなくなって、農地もなくなったら、杉並らしさがなくなるんですよ。頑張ってもらいたいというふうに思います。 昨年末の区民生活委員会で、都市農業の視察、担当も一緒に同行していただきましたけれども、いろいろな都市農業をかいま見ていただいたというふうに思います。農業はしっかりした実は収入を得ることがやっぱり大事なわけです。区内の農業、農地をなくさないためには、とてもおいしい農作物、そして単価の高い農作物を作るなどして、やっぱりもうかる農業を育成してもらいたいというふうに思います。区は、情報提供や適切な支援策をやっぱり実施してもらいたいと思いますが、いかがですか。
委員御指摘のとおり、実際にその情報提供等々非常に重要だと思ってございまして、農林総合研究センターなどで行っている研究成果、こちらは東京のオリジナル農産物の開発というところを重点的に取り組む課題として行っていたり、あとは参考になる取組をしている他団体の農家などへの視察の機会を設定するなどして、農家さんのやる気を促進するとともに、そうした実情に即した支援というものを行っていくことができるよう取り組んでまいりたいと思ってございます。

よろしくお願いします。 あと1つ話しておきますけれども、東京都の農業に関する補助事業、いろいろメニューがありますよ。私のそばの農業者、農業委員の人でもそういうことを知らないですよ。そういう情報はしっかり区はとって提供してもらいたいというふうに思います。私が提供して、活用されてつくられているものもあります。よろしくお願いをします。 以前も話しましたけれども、区も農業振興に本当に本腰を入れて取り組むということをやっぱり農業者に示してもらいたいというふうに思います。そのアクションとしては、前にも言いましたけれども、農業の専属組織として都市農業課をつくってもらいたいというふうに思います。改めて区の取組状況といいますか、区長、どうですか。
専管組織というか、まず今、産業振興センターの事業担当課長の下でやっている農地保全だとか、農業者の支援だとかというのをしっかりやっていくことが大切かなというふうに考えております。先ほど他の委員のところでもお話ししましたけれども、練馬区をこの前視察させていただきましたけれども、そういった所管の取組だとかというのも非常に参考になることがあると思います。そういったことを含めて、私も取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、私ごとですけれども、私も今もう25年ぐらいこの杉並で委員と同じような地域に住んでいて、農地があるのが当たり前のような形で過ごしてきましたけれども、今ここの所管に来て、農地がすごく減っている現状を見て、改めて、やっぱりそういった農地保全だとか、業者の育成に取り組んでいかなければならないということを新たにしましたので、しっかりやっていきたいというふうに思っております。

区長に聞いたのは、組織をつくるのは最終的には区長ですから、よろしくお願いしますよ。私が例えば職員で、おまえ、都市農業課へ行って仕事しろと言ったら、本当にうれしくて、もういろんなアイデアをつぎ込んで、区内の農業者を最高に支援しますよ。そういうことをやっぱりしていかないと、杉並らしさの農業だったり、農地はなくなりますよ。よろしくお願いをいたします。 次に、職員福利厚生についてお話をします。 この事業の内容で、職員の被服貸与についてお聞きしてまいります。区には被服貸与規程があり、それによって職員の職種によって被服が貸与されているかというふうに思いますけれども、これはお聞きしますけれども、規程の6条3項はどのような内容ですか。
6条の第3項、これは「貸与品は、貸与期間を経過したときは、返納を要しない。」と規定してございます。

そうですね。貸与期間を過ぎたら返さないでいいですよと。本当に着られなくなる年というのはどれぐらいだと思いますか。
実はこの貸与期間も、その貸与被服のいわゆる耐用年数も考慮して決めているところでございまして、例えば一例をお示しすると、防寒用の上着であるとか、これは大体6年ぐらいを貸与期間としてございますので、大体感覚としても、6年ぐらい上着を着れば傷んでいくのかなともちょっとここでは感じ取ることはできるかと思います。

俗に言うドカジャンね、あれは6年では全然ぼろくならないですよね。だから、もっと長くてもいいのかなというふうにも思いますけれども。 その決まりは、貸与規程の制定当初から変わっていないで、返納しないでいいというのはどういう理由で決めたんでしょうね。
これはやはり先ほどの耐用年数などもありますので、おおむねこの頃まで使うと、返納されたとしても、それをどう活用するのかという問題が出てくるかと思います。そういう意味では、もうここで返納を要しないという形で決めさせていただいているというふうにしてございます。

職員の着ている、今日は管理職ばかりですから、スーツを着ていますけれども、そうじゃない人が、この中に作業服を着て入っている人もいますけれども、職員の着ている貸与品を見ると、区の名前やコミュニケーションマークがついているものをまだ着ている方がいらっしゃる、また、ついていないものを来ている方もいらっしゃるかなというふうに思います。最近の貸与品は特に名称とか、マークとかがないものを貸与されていえるかというふうに思いますけれども、ないほうが納入単価が安いのでそうしているんでしょうか。
そういった側面もございますので、この間の経費の削減ということで減らしてきたという経緯はございます。

私は、経費の削減、それは違うというふうに思いますけれどもね。私は貸与品にはやっぱり区名や区のマークを入れて、職員であることを区民に分かるようにすべきだというふうに思っています。どうですか。
これは御指摘はごもっともかと思います。ただ一方で、やはりしっかりとそこを分かりやすくしなきゃいけないものについてはこのコミュニケーションマークは残しております。例えば清掃職員です。民間の廃棄物を扱う清掃の業者さんもいますので、やっぱりそこでははっきり区別できるようなことも必要でございますので、このコミュニケーションマークについて、清掃職員については上着のほうに記して着用しているという現実はございます。

ちなみに規程の5条はどう書かれていますか。
規程の5条は、読み上げてよろしいでしょうか。
どうぞ。
「被貸与者が貸与期間中に退職、休職又は転勤等の理由により貸与品を使用しなくなつたときは、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、区長が認める場合には返納しないことができる。」といった規定になっています。

そうされているんですよね。
そうですね。貸与期間中、つまり定めた貸与期間内にこういう事情が生じた場合は、これはあくまで貸与品ということでございますので、これは返納させるという規定になってございます。

災対服って、この貸与規程の規定に該当しているんですか。
災対服の規定につきましては、別途定めておるところでございます。

災対服はしっかり入って、ブルーのやつですよね。なぜ私はこのものを取り上げたかというと、区名や区のマークの入っている被服を着て、ネームプレートをつけて、区民への仕事をする。やっぱり勤務中は職員は職員だという自覚を持ってもらいたいなというふうに思います。ぜひ被服へ区名なり、マークなりを入れて、辞めるときに新しいものは返納するけれども、そうじゃないものは返納しなくてもいいかもしれません。 だけれども、最近は詐欺が多くなっています。区名の入っているものをどこかへ捨てたものを拾って、杉並区の職員というふうに語る人もいないとも限りませんので、その辺を注意しながら、少し被服貸与規程もそろそろ見直す時期なのかなというふうに思いますが、いかがですか。
最近、被服貸与の見直しの今御指摘でございますけれども、例えば今熱中症対策であるとか、あと製品の品質が非常に上がってきて、さらに安くなってきているというのはございます。ですから、やっぱり時代の変化に合わせて、貸与被服についてもより機能性のあるものに見直していくというのは、やっぱりこれは必要なのかなとも考えてございます。 あと御指摘いただいた、つまり詐欺への悪用がされないようなこともやっぱり踏まえた上で被服貸与、これは貸与している以上はそこもしっかり考えてやっていくべきだとは認識してございますので、様々研究はしてまいりたいと思ってございます。

最後に、事務職の人は与えられるものはないんですよね。こういうところに入るのに、作業する作業服を着て入るんじゃなくて、やっぱり事務服を着て入るものだろうと私は思っていますので、事務服を考えてもらいたいというふうに思います。 時間がなくなりましたけれども、防災施設整備で、学校の防災井戸のことを聞こうというふうに思っておりましたけれども、時間がなくなりました。前から生活用水の確保はとっても重要だと私は指摘をさせていただいています。その動きは大変評価をさせていただきます。ただ、学校の防災井戸、赤水が出るものが多いというふうに思いますけれども、今回の予算、1か所当たり単純計算で30万円ぐらいだというふうに思うんですけれども、どうですか。しっかりなりそうですか。
この間、今年度、点検のほうをさせていただきまして、例えばポンプ交換が必要なものであったり、古い部品のものについては新たな井戸そのものを建て替えなければいけないというような形で考えてございます。金額のほうにつきましては、区政経営計画書の4ページのほうに分かりやすく出ておりますが、今回の入替えに伴うものは740万円余という形でしっかりと古いものは、今後のメンテナンスも含めてしっかりとしたものに対応していくことでやっていきたいと考えてございます。
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