// 発言者(33名)
// 発言(300件・一部省略)

そして、移管された後、次回、区営になった後の大規模修繕というのはいつでしょうか。
修繕の周期からいたしますと、外壁ですとか屋上防水は大体20年周期というふうになり、今年度、今、実施していますので、次回の大規模修繕、おおむね20年後というふうになるかと思います。

次は20年後ということなんですけれども、できれば、以前ちょっと質問させていただいた公営住宅についてなんですけれども、ぜひそれ以前にも断熱改修を検討していただきたいなと思っているんですけれども、もしも断熱性能が低ければ、断熱改修後の移管になって、低いということで、そのまま低いまま移管されてしまうということですよね。それで、せめて入居者のうち了解する人たちだけでも窓リノベ補助金とか、今潤沢に出ているものを使ってやっていただくとか、そういったことは検討できないでしょうか。
先般の決算特別委員会でも御答弁をしたとおり、断熱改修というところに関しては、外壁、屋上などの大規模修繕の際には断熱の仕様で実施させていただくというところは申し上げさせていただいたところですけれども、加えて窓の断熱化というところを御提案いただいておりましたので、そういったところについてはしっかり研究していくという考えでございます。

11月8日に、移住者に対して都と合同で説明会があったとおっしゃいましたけれども、説明会でどのような意見が出たかお聞かせいただけますか。
一部繰り返しになりますけれども、移管に反対という声はなかったというところで、このほかにも減額制度に関する御質問ですとか、もう1点、共用部の電気料金の支払いについてなんですけれども、今回の団地が線路の南側にある都営住宅の団地と一体の自治会になっているところがございまして、今後の共用部の電気料金の管理についてはどうしていくのがよいかと御質問いただいたところでして、そういった点については、引き続き両方の自治会と東京都と一緒になって、どういうふうな形で実施していくのがよいかを丁寧に対応させていただいているところです。 そのほかに一部の入居者の方からは、以前、区営住宅に移管をされた他の団地の入居者の方から、区営住宅になることで管理がよくなったというような声を聞いているので、今回の移管ということについてはすごく期待しているという声をいただいたところです。

一巡しましたので、再度質疑のある方、挙手願いたいと思いますが、いかがでしょうか。ありませんか。──ないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めます。 意見のある方は挙手願います。

杉並区議会自由民主党を代表して、議案第79号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例について意見を申し述べます。 報告内容や質疑により、本議案に特段の問題はないと考え、議案に賛成といたします。

議案第79号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例、日本共産党杉並区議団を代表して賛成の立場から意見を述べます。 本議案は、都営住宅を区営住宅への移管に当たり、その位置を定める必要があるための改正です。移管することにより区民の入居が優先されることや、区が管理することにより相談、支援が受けやすくなるなどのメリットがあります。東京都も杉並区も新規の公営住宅の建設はしない方針ですが、区民からは要望が多く、公営住宅の整備拡充を求め、賛成といたします。

議案第79号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例について、立憲民主党杉並区議団を代表して賛成の立場で意見を申し述べます。 当議案は、都営高井戸西二丁目アパートを区営高井戸西二丁目アパートとして区に移管されるに当たり、その位置を定める必要があることから、杉並区営住宅条例の一部を改正するものであります。審議を通して、当該移管そのものについても区民生活の福祉向上に資するものであって、何ら問題のないことが確認されました。当該移管は、公営住宅への入居を求める区民の多様なニーズに応え得るものでもあります。また、当該住居は駅近でエレベーターつきで比較的新しく、100戸もある区営住宅の中で最大規模であること、非常に状態のよい住居であることが分かりました。これまで区営住宅に入りたくてもなかなか入れなかった区民の方に入居のチャンスが拡大すること、入居者の期待も大きいことなど、区民にとってのメリットが大きいということ、また、既に住んでいる方たちへの影響や運営上においても特段の問題がないことが確認されました。 ついては、一層の住居施策の充実にも期待しつつ、議案第79号に賛成いたします。

議案第79号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例について、杉並区議会公明党としての意見を申し上げます。 都営住宅を区に移管するということで、現在お住まいの方々に影響があるのかどうかという点でまずは気になるところでしたが、説明会では特に異論が出なかったということで安心をいたしました。既存の区営住宅には少ない単身用住宅の確保につながる、区民が入居しやすくなるといったメリットも確認できました。 したがいまして、本条例には特段の問題はないと確認することができましたので、今後円滑に移管を進めていただくことをお願い申し上げ、賛成といたします。

緑の党グリーンズジャパンとして、議案第79号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例に賛成の立場から意見を申し上げます。 都営から区営住宅へと移管されることで、応募の倍率的により多くの区民が入居できることになります。この住居の特徴として、単身世帯用の住居も含め100戸あるということで、現在生じている住宅のサイズのミスマッチを解消することに寄与するということも分かりました。また、区営になることで、住民にとっては、管理者が杉並区ということで、維持管理や修繕など、管理の面でもより近い関係が築けることが期待されます。今後も安全で快適な集合住宅を区民へ提供していただくことを要望し、議案に賛成いたします。

ほかに意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見の開陳を終結いたします。 それでは、採決いたします。 議案第79号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議案第88号 特別区道の路線の認定について

続いて、議案第88号特別区道の路線の認定についてを上程いたします。 本会議での説明以外に理事者から補足の説明はございますか。
番、特別区道の路線の認定に関わる経過等についてを先に御報告させていただきます。 《報告聴取》 (5) 特別区道の路線の認定に関わる経過等について
では、私のほうから御説明をさせていただきます。 まず、今回認定いただく路線ですけれども、路線名としましては第2590号路線となります。起点、終点につきましては、南荻窪2丁目4番。起点、終点とも、こちらになります。幅員については5メーター、延長については74.62メーターということでございまして、今回は都市計画法第40条第2項による帰属に基づく路線の認定ということになってございます。 路線の概要ですけれども、別紙1、別紙2として資料をおつけしてございますので、そちらを御覧いただければと思います。 これまでの経過でございますが、そちらにある記載のとおりとなってございますけれども、8月16日に、先ほど御説明しました都市計画法に基づく帰属を受けてございまして、現在は区有通路として管理をしているというような状況でございます。 説明については以上になります。

これより質疑に入ります。 質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復10分程度とさせていただき、一巡した後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほどをよろしくお願いいたします。

私からは2点聞かせていただこうというふうに思っています。 実は現場を見させていただきました。道路の両端の隅切りなど、特段問題なく、私は整備されていたかなというふうに思います。帰属前に、都市整備部として道路の整備状況や何か、確認をして帰属ということになるんですよね。
開発行為で築造された道路につきましては、開発行為の工事が終わった時点で区として検査を行ってございますので、その時点で内容については確認しているというような状況でございます。

区道になったらしっかり管理をしていかなければいけないので、今後も目を皿にして検査をしていただきたいというふうに思います。 路線認定とちょっと関係ない話ですけれども、現場を見させていただいた中で、東京電力の電柱が昔というか、コンクリート柱が多いというふうに思うんですけれども、現場は鉄骨の鋼管柱が設置をされているというふうに思いますけれども、雷などの被害とか、そういうことってないんでしょうか。
雷の被害というところについては、申し訳ありません、私のほうでちょっと把握できてないところではあるんですが、ただ、事業者としては、電柱については、これまでの経験を踏まえながら設置しているというふうには考えてございますので、そういった意味では、多く雷の被害があるというところではないというふうには考えてございます。

そうだろうというふうに思います。多分、施工性はとってもいいだろうというふうに思うんですけれども、やはり最近、特に夏とか、物すごい天気が悪くなるじゃないですか。それで雷も結構落ちますよね。そういう意味で、今後、東電さんと機会がありましたら、その辺のところをお聞きいただいて教えていただければというふうに思います。 以上です。

この土地はどのような土地で、どのような方が所有していて、どういう業者が購入し、どう計画されたのかというのをもう少し詳しく教えてください。
当該地につきましては、先ほど来お話ししているように、開発行為があったというところでございます。もともとは東西に私道があったという状況でございましたが、そちらの東西にあった私道を一旦廃止しまして、今回認定いただく道路が新たに築造されたという状況です。こちらの土地につきましては、もともと私有地ということでありましたが、今回は開発事業者のほうに土地が渡りまして開発が行われたというところです。開発につきましては、道路の築造と併せまして、戸建て住宅が23戸建てられるというような内容になってございます。

住宅が23戸建つということで、そこの間に私道があったんですけれども、今回、区道にすることによるメリットなどはどのようなものがありますか。
先ほどお話ししたとおり、もともとあった私道については一旦廃止されたというところなんですけれども、今回、また新たに東西の道路が築造されたということで、まず東西の交通が確保されたというところがございます。区道に認定するというところで、道路法として管理していくということになるんですが、道路法で管理することによって、維持管理の面でより堅固な形で管理ができるというところです。法律の立てつけ上、不法投棄、不法占用などがあった場合は代執行までできるというような法律の立てつけになってございますので、そういった意味では確実な維持管理ができるというところと、あとは区道に認定するということで、面積が財調のほうに反映されるというところもありますので、財政的な面でも区としてはメリットがあるというところになります。

区民にとっても、区道になれば、やはり公的に使いやすいということもあるのではないかと思います。 質問は以上です。

私のほうからは、まず、いただいている資料の写真からも分かるとおりなんですが、既に道路は出来上がっているという状況かと思いますが、現在の状況について詳細を教えてください。
現在につきましては、道路が築造されているという状況でございまして、今は戸建て住宅の工事が始まっているというような状況です。一般の方の利用については、もう供用開始をしているというような状況ですので、戸建て住宅の工事はありますけれども、一般の方も自由に御利用いただいているというような状況です。

この道路ができて、そして特別区道に認定されるまでの経緯についてなんですが、こういった開発行為を通して、法律であります道路法や都市計画法、そして条例では区有通路条例などが関わっているというふうに伺いましたが、改めて経過において、こういった制度がどんなふうに関わってきているのかということについて解説をお願いできればと思います。
こちら当該地につきましては、まず、都市計画法に基づく開発行為が行われたということで、その開発行為につきましては、区画形質の変更ということが該当になります。今回は、先ほど来お話ししているとおり、もともとあった私道が廃止をされて新しく道路が築造されたというところで開発行為に当たるというものになります。その開発行為で築造された道路が、開発行為が完了したことにより、区のほうに帰属されたというところで、その段階で区有通路として、区としては維持管理をしているというような状況です。今、区有通路として維持管理している状況を、道路につきまして、改めて上位の法律である道路法の法律に基づく特別区道として維持管理をしていくために、今回認定ということで議会のほうにお諮りしているというような状況でございます。

御解説ありがとうございます。今伺っておりますと、法律の立てつけで、最終的な上位の法律である道路法に基づいて議決を経るという手順が、順番が逆のようにも感じられてしまうようなところがありますが、そのあたり、御見解を伺えればと思います。
行政としては、法律に基づいて手続をしていくというところでございますので、議員のお話のところとしては、もしかしたらいろいろな事情があるのかもしれないんですが、こちらとしては法律に基づいた手続を行っているというような状況でございます。

おっしゃるとおりかと思います。法律がいろいろある中での住民自治ですとか、民主主義的な手続というところでの整合性がなかなか取れない、そんな状況もあるのだなというふうに、私も議員になって、この間ちょっと感じるところもあるところです。そういう意味で、これは手続的に必要なことであるということでありますが、なぜ議決を経る必要があるのか、そんなところも勉強していきたいなと思った次第です。 以上です。

まずは、ここの土地にはもともと複数の住宅が建っていて、それらを解体して、そこに複数の家屋をまとめて新築するという大規模な工事が行われた場所でありまして、解体工事等による振動や騒音、さらには砂ぼこりの飛散などによって、周辺住民から苦情が寄せられていた場所でもありますが、この点、区は認識しているか。また、どのような対策を講じたか、伺います。
御指摘の対応でございますけれども、まずは、そのような苦情につきましては、令和5年5月の末頃から環境課のほうには騒音等ということで寄せられてございます。 その上で区の対応でございますけれども、苦情を寄せられた方にお話を伺った上で、例えば防音シートの設置であるとか、それから地域への丁寧な説明、こういったようなものを事業者に要望するとともに解体作業時の音の測定、こちらも実際にうちの担当が行って音を測ってございます。それとあと、騒音測定器を貸してほしいという苦情を寄せられた方の要望もございましたので、お貸出しをしたという対応をしてございます。
ほこりに関しましては、こちら、市街地整備課長が開発行為に伴うものということで苦情をお受けいたしまして、事業者に複数回にわたりまして、そういった近隣の方の声などをお届けするとともに、現場に向かいまして、実際にはブルーシートが前面に敷かれて、ほこりが舞わないように対策を講じていること、あと、水を頻繁にまくといったような対策を講じられているというところを確認してございます。

様々御対応いただいたと思うんですけれども、その後、そういった苦情は減っていったのか、なくなったのか。どうなんでしょうか。
解体工事が終了後につきましては、環境課のほうには寄せられてございません。
当課におきましても、その後はいただいてはおりません。

分かりました。様々御対応ありがとうございました。 令和5年11月に開発行為の許可がなされたということになっていますが、そもそも開発行為とはどのようなことを指しているのか、伺います。
開発行為というものは、建築物を建築したり、特定工作物を建築することを目的にしまして、もともとの土地の区画形質の変更。今回ですと、道路を新設するということで区画の変更に当たりますので、そういった工事を指すものでございます。

先ほども他の委員から質問が出ましたけれども、ここにはもともと私道がありましたが、それを特別区道として認定する根拠を確認します。
繰り返しの御答弁になりますけれども、もともとあった私道につきましては、一旦廃止をされたというところで、新たに都市計画法に基づく開発行為によって道路が築造されたというものになります。そのため、もともとの私道と今回認定いただく道路については、別のものというふうに考えていただければと思います。 開発行為で築造された道路につきましては、開発行為に関する工事が完了した時点で区に帰属するというところで御説明しているように、法律的な流れになってございますので、区に帰属されている道路について、道路を管理する根拠法令である道路法に基づく特別区道として管理するということで、今回、道路認定についてお諮りしているというところでございます。

都市計画法と道路法という両方の法律が根拠になっているという理解でよろしいんでしょうか。
委員おっしゃるとおりでございます。

これまでの経過の中で令和6年4月に開発行為変更許可とありますが、どのような変更が行われたのか、伺います。
こちらは、もともとの計画は、既存の下水道施設を撤去して新たに工事するというふうなものだったんですけれども、やはり夜間の工事が伴うということで、近隣への配慮を考慮し、既存の下水道施設を生かしながら更新していくという形での工事に変更するといった内容でございました。

その下水道というのは、今回新たに認定されるこの特別区道の地下にあるものなんですか。
今回認定いただく道路の地下にあるというものでございます。

都市計画法第40条第2項による帰属とのことですが、区には無償で帰属されるのか、伺います。
こちら、無償を特段保証するといったことはございません。

この第40条第2項には「公共施設の用に供する土地」という条文がありますが、公共施設の用に供するかどうかをどのように判断するのか、伺います。
開発行為で新設される道路につきましては、道路そのものが都市計画法上の公共施設というふうになってございますので、そういった意味では、ここで設置、新たに造られる道路については公共に供すると。公共施設に当たりますので、そういった判断になってございます。

こういう施設というか、こういう形態じゃなければいけないとか、例えば下水道とか、上水道とか、そういった設備がしっかりと伴っていなければならないとか、そういった基準は何かあるんでしょうか。
開発の許可に当たりましては、道路の設計につきまして、例えば今回ですと、幅員が今回5メーターですけれども、その5メーターの幅員がきちんと基準に取られているかですとか、隅切りが3メートル取られているか、そういったことを許可の基準にして、完了も、その内容がきちんとされているかということは確認をしているといったところでございます。

今回の当該地については、ここにお住まいになっている方、これからお住まいになる方がほとんど使われる道路になると思うんです。そこに住んでいない方にとっては、この道路、本当に必要なのかどうかというふうにも何か思われるかもしれないような道路なんですけれども、そういった道路であっても、この法律が存在する意義にもなるとは思うんですけれども、何で私道のままじゃ駄目なのという疑問が拭えない方もいらっしゃると思うんですよね。そういったことについてはどのように御説明をされるのか、伺いたいと思います。
今回、御認定いただく道路につきましては、主に利用される方々は、やっぱりこちらにお住まいの方々というところはあるかと思います。ただ、今回、東西に通り抜けができるという道路もございますので、いわゆる災害発生時ですとか、何か緊急事態があったときに、より安全に確実に避難できるというところで、道路網の確立という意味でも、今回の道路については、もともと東西にあった道路というところも含めまして必要な道路であるというふうには考えているところです。 どうして私道のままでは駄目なのかというところではございますけれども、先ほど来御説明しているとおり、まず法律の立てつけとして、開発行為でできた道路については区に帰属されるというもともとの流れがある中で、区としては、先ほどお話ししたとおり、地域の安全性の確保といったところと、あとは、道路については安全、安心に利用いただくというところがまず大前提であるというところがございますので、道路法上の道路に位置づけることによって、確実に維持管理をしていくという道路に位置づけて、区民の皆さんの安全、安心を確保していくというところから、今回、道路認定をお諮りしているというような状況でございます。

私からは、道路幅について2個あるんですけれども、まとめて質問させていただきます。 今回、道路幅が4メートルから5メートルに拡幅されたそうですが、まだそこは開発中ということですので、その通り沿いじゃない近隣住民から、車がスピードを出し過ぎるようになるんじゃないかとか、そういった問題が上がっていないかどうかということと、この道路が神明通りの北側に位置するそうですが、道路が拡幅されたことによって、迂回路になって交通量が増えたり、住宅街の危険度が増すようなことはないかどうか、確認いたします。
当該道路につきましては、道路の速度規制が30キロという規制がかかっているところでございますので、いわゆるスピードの出し過ぎというところの心配はないのかなというふうに考えてございます。 それと、通り抜けのお話でございますけれども、こちらの道路については、東西への通り抜けという意味では、道路のつながりから考えると、通り抜けとして利用されるというところはなかなかないのかなというふうに考えてございまして、現在のところ、通り抜けで困っているというようなお話については上がってきてないというような状況でございます。

一巡しましたけれども、ほかに質疑のある方は挙手願います。よろしいですか。──ないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めます。 意見のある方は挙手願います。

議案第88号特別区道の路線の認定について、杉並区議会自由民主党を代表して意見を述べます。 本議案の路線を現地確認いたしました。特段問題なく整備が行われております。よって、本議案には賛成いたします。

議案第88号特別区道の路線の認定について、日本共産党杉並区議団を代表して賛成の立場から意見を申し述べます。 本議案は、事業者が土地開発行為により住宅を設置するため、私道を区有地として区道とし、認定し、管理していくものである。区道にすることにより維持管理しやすく、公道としても誰もが平等に使いやすくなるという利点もあり、賛成いたします。

議案第88号特別区道の路線の認定について、立憲民主党杉並区議団を代表して賛成の立場で意見を申し述べます。 当議案は、民間の開発事業者が当該エリアに宅地を造成する行為に伴い整備された道路を、道路法第8条第2項の規定に基づいて、議決を経て特別区道認定しようと提出されたものであります。審議を通しまして、既に道路の整備は完了しており、現在は区有通路条例に基づき、既に区有地となっていることが分かりました。また、当該地を特別区道に認定することで道路の維持管理における安定性が高まり、地域住民の安心、安全で快適な住環境の創出にもつながることが確認できました。 ただし、先ほども述べましたとおり、道路が整備され、既に区が所有する土地になってしまった後で特別区道に認定するかどうかを議会の中で審議するというのは、議論の順番が逆転してしまっているようにも感じます。この点は法律の制度上の問題ではあるとはいえ、こうした形式的な手続や議論に陥らないような区政運営をできるだけ工夫していただきますよう、最後に要望しておきたいと思います。その上で、議案第88号には賛成といたします。

議案第88号特別区道の路線の認定について、杉並区議会公明党として意見を申し上げます。 質疑の中で触れさせていただきましたが、当該地は周辺住民から苦情が寄せられていた現場でもあったということで、様々質問させていただきましたが、当該道路が都市計画法による開発行為に基づく道路として全ての要件を満たしていること、同じく都市計画法にのっとって区に帰属されたということ、さらには、この法律の意義についても確認し、特別区道として認定することに疑義の生じる余地がないことから、本議案には賛成といたします。

緑の党グリーンズジャパンとして、議案第88号特別区道の路線の認定について賛成の立場から意見を申し述べます。 この議案は、私道を廃止し、4メートルほど南に新たな道路を築造した開発行為に伴い、区に帰属された路線について、現在、条例に基づく区有通路として管理しているものを、道路法第8条第2項に基づき特別区道に認定するというものです。当該路線については、主に路線沿いに住む方々の生活アクセスのための道路として造られたということが確認できました。特別区道になることで、今後の維持管理などがより安全かつ迅速に行われることを期待し、議案に賛成いたします。

ほかに意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見の開陳を終結いたします。 それでは、採決いたします。 議案第88号特別区道の路線の認定について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(午前10時55分 開議)
議員提出議案第3号 国際社会と将来世代に1.5℃目標の責任を果たす第7次エネルギー基本計画改定を求める意見書

続いて、議員提出議案第3号国際社会と将来世代に1.5℃目標の責任を果たす第7次エネルギー基本計画改定を求める意見書を上程いたします。 それでは、議案提出者のブランシャー明日香委員、説明者席へ移動をお願いいたします。 これより質疑に入ります。 なお、前回の委員会において本議案に対する質疑を行っておりますので、質疑内容が重複しないようお願いをいたします。 また、繰り返しになりますが、本議案は議会として提出する意見書案ですので、議案提出者に対する質疑が主となります。その点を踏まえた上で、質問される場合は議案提出者に対する質問か、議案に関連した理事者に対する質問か、あらかじめ明らかにして質問されるように御協力をお願いいたします。 なお、理事者におきましては、これ、区の行政計画にないものも含まれていますので、質問について答弁ができないものがありましたら、答弁ができない、承知してないということでお答えいただいても構いませんので、その旨、各委員の方には御了承いただきたいというふうに思います。 それでは、質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人10分程度とさせていただき、一巡した後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほど、よろしくお願いをいたします。

いろいろ話があります。 まず最初に、議案を読ませていただきました。杉並区議会名で国へ意見書を出すというものですが、この内容で杉並区議会として国に意見書を出せると提出者は考えておられるのか、確認をしておきます。

この内容で杉並区議会として国に提出案を出せると、提出者である我々が思っているかということですね。はい、思っております。その根拠といたしましては、この提出案を出させていただくに当たりまして、これも少し繰り返しになりますが、8月後半から9月の第3回定例会の提出の日まで、様々な杉並区議会議員の方々の御意見を聴取させていただき、何かございましたら御指摘いただきたいということを反映した上で、いろいろな修正を加えながら出させていただいたものと理解しておりますので、完成したものとしては、6名の賛同者はもちろんなんですけれども、ほかの方々も御意見をいただいたものかと考えております。

時間が限られていますので、できれば簡潔にお願いします。 私は、国へ地方議会である杉並区議会名で意見書を出すのであれば、内容に隙がない文章で、重みのある区議会の意思としてのものに仕立てなければと思います。私は不勉強ですけれども、先ほど言いましたように、この内容をよく読ませていただいて、やっぱり首をかしげてしまうかなというふうに思っています。 次に、標題は、どこに意見書を出そうとしているのか、不明確ではないんですか。

不明確という御指摘ですけれども、標題というのは「国際社会と将来世代に1.5℃目標の責任を果たす第7次エネルギー基本計画改定を求める意見書」ということで、この前文のところに「国会と政府に対し」ということで明記していると思いますので、私としてはしっかり書いているのかなという認識でありました。

標題って、やっぱり大事だし、「名は体を表す」とよく言うというふうに思いますけれども、その辺のところも私はやっぱり首をかしげてしまうかなというふうに思っています。 次に、前文の後に箇条書きで書かれている内容を、区の次期エネルギー基本計画に盛り込もうというものと、必ずしも計画に盛り込むのではなく、国で対策を行えというものが混在しているのかなというふうに思いますが、いかがですか。

区の次期エネルギー基本計画に盛り込んでほしいものというのを意識してつくっては全くございません。これは、あくまでも今回の第7次エネルギー基本計画に対しての意見提案として内容をつくらせていただきました。

分かりました。 次に、例えば箇条書きのところです。記載の1とか2は計画の目標に記載してほしいという内容なのかなと。3とか4以降は計画化してないのか、国で対策をしてないのか、意見書を受けた側が何を求められているのか、不明確ではないのかなというふうに思いますが、いかがですか。

これは、受け取ってもらう方としては、国の環境省とか経産省の方々が主に見られることかなと思いますが、3、4番が計画化しているのか、していないのか、それを指摘しているのかどうかというようなことが不明確なのではないかということかと御質問を理解したんですけれども、再エネ3倍という3番と4番の省エネ2倍というところを具体的に3項目と2項目ずつ書かせていただきまして、国のほうでは、それぞれ既に検討していただいている、例えばペロブスカイトなどは先日も需要を拡大していきたいというようなことを経産省もおっしゃっている。既に努力されている分野も、もっと頑張っていただきたいというような形で書かせていただいていまして、計画に入っているものもまだないものも含めて、もっと頑張っていただきたいというような感じで書かせていただいています。
、ペロブスカイトの話がありますけれども、これ、意見書なり、先ほども冒頭言いましたけれども、やっぱり正確に太陽電池とかって、しっかり書かないといけないんじゃないかなというふうに私は理解して話をさせていただきました。 次に、これが私は一番重要だろうというふうに思いますけれども、委員長に聞いたほうがいいのか、それとも区議会事務局に聞いたほうがいいのか、微妙ですけれども、委員会で議員提出議案を議決して本会議で議決がされれば、国に対して、この議案の文面で意見書が送られるのか。それとも、改めて議会運営委員会などで意見書の内容を精査するのか、伺います。

それは今、提出者に聞く話ですか。どちら。

委員長か事務局に聞きたいです。

議案として出ていますので、このままいくということになろうかと思います。

先ほど冒頭も言いましたように、この内容で杉並区議会名で国に意見書が出るという、そういうことですよね。ということは、杉並区議会が場合によっては国に物すごく恥をかくかもしれない、そういうことを私は危惧しています。 これまで議会運営の申合せ事項というのがありました。今もあるわけですけれども、区議会名で他機関への意見書などの提出では、議会運営委員会理事会などで内容の精査がまず行われて全会一致のものを出すことになっていると私は理解をしています。本議案は、そうした流れに乗らずに提出されておりますが、何でもありということになったのか、区議会事務局に再度聞きたいんです。
会議規則上は1人でも提出できるというふうな形になってございます。

先ほども言いましたように、最近は何でもありの区議会になっているかなというのが私の印象です。先ほどもお話をしましたけれども、この文面で国にいくわけですね。そういうことですよね。そうすると、私も杉並区議会議員の1人ですので、えっ、待ってよというのが正直な話でございます。例えば箇条書きの項目のうち、文章の文尾に「何々を」で終わっている文章があったり、理解しづらいなと思うし、原子力発電についての書き方もこれでよいのか、私はとっても疑問を感じます。 取りあえず私は以上でございます。

議案の3番目、箇条書きのところなんですけれども、再エネ3倍についてのことです。日本はCOP28で国際合意を経て、2030年、再生可能エネルギー3倍にすると言っていますが、第5次エネルギー基本計画から第6次エネルギー基本計画までの達成状況はどうだったんでしょうか。また、今の第7次計画に向けて再生可能エネルギー3倍ができるような数値目標を出すことを求めるべきなのでしょうか、伺います。

第5次エネルギー基本計画から第6次エネルギー基本計画改訂に際して、2030年度の電源構成については、再エネ比率の目標を22から24%から36から38%へと引き上げています。しかし、第6次の計画のままでは、再エネ設備容量は2030年に1.7倍にしかなりません。GX投資も含め、気候エネルギー関係予算のうち、再エネ関係予算は1割未満にすぎません。2023年の日本の電源構成、速報値ですけれども、化石燃料由来が66.6%、再エネが25.7%、原子力が7.7%となっています。資源エネルギー庁が書いているとおり、再エネ設備容量の3倍の目標に寄与するということであれば、第7次エネルギー基本計画の再エネ目標数値では、再エネの電源構成を大幅に引き上げることが求められると思っております。

数値を求めるということでよろしいんですよね。 次に、省エネの2倍という4番のところなんですけれども、省エネについては、国や都や区も補助金が出ていますが、省エネを促進することはCO2削減に効果があるだけでなく、ほかにどんなメリットがありますか。議案提出者に質問します。

省エネで重要視されているのは断熱規制とガソリン車規制と考えていますが、今意見書では建築物の省エネについて明記しています。建築物におけるエネルギー消費は日本全体の3割を占めています。ZEH、ZEB化の必要性については、前回申し述べましたので省略いたしますが、CO2削減効果以外のメリットとしては、夏涼しく冬が暖かい家になることによる冷暖房費の削減、住宅内の環境が快適になり、健康面で言うと、屋内での熱中症やヒートショック、アレルギーなどのリスク減少に伴う医療費の削減、売却の際の資産価値の向上などがあると思います。

多くのメリットがあって、電気代は今高いですけれども、もちろん、それのメリットもあるということで分かりました。 続けて、デマンド・リスポンスという言葉が出ているんですけれども、その活用についてもう少し詳しく教えてください。
スポット市場での追加購入量を減らすことができるため、日本全体として、発電のための燃料調達コストを抑制できるというメリットがあると言われております。こういうことで、日本全体にとっても、また、企業や家庭、ミクロのレベルにとってもメリットがあるのではというように、資源エネルギー庁のホームページに書いてありました。

続けて、提案者にです。8番の、日本は途上国支援の基金の支援拡大の状況は不十分とのことですが、実情をもう少し詳しく教えてください。

日本政府の気候エネルギー対策は気候正義の視点が極めて不十分だと指摘せざるを得ません。基金に対する各国の拠出約束額の一部を御紹介すると、EUが全体で337億円、UAEが150億円、ドイツが150億円、イギリス26億円に対して、日本は15億円です。これは1ドル150円計算で載っております。 昨年のCOP28で決まった、損失と損害基金だけでなく、さらなる緩和策をやっていく適応策の支援も求められており、その規模は世界全体で官民合わせて数十兆ドル、公的支援はその1割にすべきとの試算もあります。日本は先進国として損失と損害への積極的な金額を提言すべきで、途上国の緩和策と適応策への支援の現状についての、まずは情報公開も同時に努めてほしいと思っております。

すみません、区側に質問してもよろしいでしょうか。改めて第7次エネルギー基本計画策定のスケジュールを伺います。
スケジュールですが、国のGX実行会議資料等によりますと、年内に素案が提示されるものと認識してございます。

年度内じゃなく……。
年内というふうに報道等でも出てございます。

第3回定例会では、非常に恥ずかしながら、端的に言えば、詳細に検討するには時間が足りなかったということで継続審議を提案させていただいたという経緯がございます。 その後、改めて引き続き、より細かく深掘りしながら、この意見書案を読み解いていく中で、やはり様々引っかかる点が出てきてしまいました。先ほど他の委員から質疑があった点については省略をさせていただいて、私からは6番の炭素税の項目について伺いたいと思います。 この項目では、「IEAなど国際機関の提言に沿うカーボンプライシングを」という記述になっていて、「を」で止まっています。この「を」で止めた意図を確認させてください。

御指摘ありがとうございます。この点については、先ほど浅井委員からも、こんな文章でよいのかということで御指摘いただきまして、この点に関しましては、いろいろ事前に調整させていただいたとはいえ、やはり私の皆さんへのアプローチが足りなかったのかというところもあるのかと思いまして反省しております。 しかし、私としましては、なぜというか、そんなに意図という、そこまで深く意図を示したわけではないんですが、このような形で文章を切ることでより文章が強調できるかなといった効果を考えておりました。

これをこの意見書にどのように反映させたいという意図があるのか。そこはちょっと確認させてください。
、計210団体が所属している大きな団体ですけれども、そちらからも昨年12月に提言書が出されております。そして、2030年までに日本の温室効果ガス排出量半減を可能にするためには、やはり今のままではちょっと厳しいのではないかということで、導入時期を2025年をめどに前倒しすることを、IEAの示す130ドルCO2トンなど、2030年における十分な炭素価格を目指すこと、企業の自主性に任せるだけでなくて対象部門の総排出量上限、キャップというんですけれども、キャップの設定と制度参加、排出量、排出削減の義務づけで、世界と同等のキャップ・アンド・トレード型排出量取引制度につくり変えることなどがあって、私がこちらで言いたかった部分はそのような趣旨です。

ここに「IEAなど国際機関の提言に沿う」という修飾語がついているんですけれども、これだけを読むと、何となくですが、私なんかは、北欧とかEUの各国で行われているような強烈な炭素税政策というんですか、そういったものをイメージしてしまうんですけれども、必ずしもそうではないというふうに捉えていらっしゃるんでしょうか。

北欧なんかは、やはりIEAの水準にかなり近い目標値を出していて、結構野心的な形で頑張っているということは皆様御承知のとおりで、日本はそこに遠く及ばないという感じなので、別にIEAの提言に沿うと書いてあるからといって、北欧と同じようにしていただきたいという、突然そういったことは難しいと思いますので、段階的にでもいいので、そちらの目標を目指していただきたいという意味で書かせていただきました。

そのカーボンプライシングというのは炭素税だけではなくて、おっしゃっているように排出量取引制度という、大きく分けて2つの制度があると思うんですけれども、ここの項目、標題というか、小項目を炭素税だけにした意図は何でしょうか。

項目の書き方が混乱を招いてしまったというような理解をさせていただいていますが、炭素税についてというのは、もちろんカーボンプライシングの中に含まれる炭素税もという意味合いで、特に日本は炭素税の話題を政治で語ることがちょっと控えられているような傾向というのを見受けました。 一応、日本にも地球温暖化対策税というのがあって、それは今289円なんですけれども、それが恐らく炭素税に当たるものなのかと思います。別に名前はそのままでも構わないんですけれども、国際基準から考えると物すごく低いこの数字について、ちょっと気づいていただきたいという意味も込めまして、項目の最初に炭素税というものをつけさせていただきました。

分かりました。おっしゃりたい意図も非常によく分かるし、我々としても、何とかこのCO2削減については進めていきたいという思いは恐らく同じだと思うんですけれども、やはりこの炭素税については、より慎重な検討が必要だと思っています。例えば上流課税にしても下流課税にしても、排出した企業、あるいは個人が負担することになるわけですので、やはりこれ、消費者が負担することにつながっていきます。結果、この物価高で国民も事業者も苦しんでいる中で実質的な増税負担を求めることにつながるんじゃないかということを、この文面からはどうしても危惧してしまいますので、その点についてはちょっと指摘させていただきたいというふうに思います。これは意見です。 以上です。

それでは、一巡しましたけれども、再度質疑のある方は挙手をお願いいたします。ありませんか。──ないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めます。 意見のある方は挙手をお願いいたします。

議員提出議案第3号国際社会と将来世代に1.5℃目標の責任を果たす第7次エネルギー基本計画改定を求める意見書について、杉並区議会自由民主党を代表して意見を述べます。 議案質疑で述べましたけれども、区議会から他機関への意見書などの提出では、この間、議会運営の申合せ事項を尊重して、意見書内容などを議会として事前に精査し、全会一致で賛成するようにしております。本議案は、そうした申合せとは違う議案提出をされていること、また質疑でも述べたとおり、意見書内容は杉並区議会全体の意見とはしがたいものであると考えることから、本議案には反対いたします。

議員提出議案第3号国際社会と将来世代に1.5℃目標の責任を果たす第7次エネルギー基本計画改定を求める意見書について、日本共産党杉並区議団を代表して賛成の立場から意見を述べます。 本議案は、気温上昇を産業革命から1.5度C未満に抑えるという国際社会の合意を実現するために、日本政府の温室効果ガス削減目標や再生可能エネルギーの整備目標などの目標値やその取組自体を現状よりも引き上げることを求める内容です。 言うまでもなく、現在の日本政府の気候危機対策については、目標も取組も他国と比べて遅れており、将来世代に対する責任を果たすためには、これまで以上に積極的で野心的な取組が求められていると思います。議案で提出されている9項目については、どれも必要な内容であることから賛成といたします。

議員提出議案第3号について、立憲民主党杉並区議団として賛成の立場で意見を申し述べます。 本議案は、政府が年内に骨子案をまとめるとされる第7次エネルギー基本計画に対して、9つの項目で国への意見を提出するものであります。前定例会においては、審議をした上で継続審議となりまして、その後、私たち会派の中でも議論を深めてまいりました。人間の営みによって地球の環境破壊が進み、気候変動問題は深刻かつ喫緊の課題となっています。また、1.5度目標を実現する必要もあります。そういった観点で、審議の本質疑の中では、意見書としての文章的な精度の問題が指摘されましたが、私たちはそういった観点で、それぞれのこの意見書が示す大きな方向性並びに9つの項目には非常に重要な国に対する提言が含まれているというふうに考えました。よって、議員提出議案第3号に賛成といたします。

議員提出議案第3号について、杉並区議会公明党として意見を申し上げます。 このたびブランシャー委員が多くの議員から意見を集約し、取りまとめていただいたことについては敬意を表しますし、その御苦労をねぎらいたいと思っております。 私ども公明党は、いち早く2050年までのCO2排出ゼロを提案し、国会のレベルで日本の環境エネルギー政策を強力に推進してまいりました。この姿勢は、公明党が持続可能な社会を目指し、未来世代のために気候変動に対処するという責任を果たしているものであると自負しております。 その上で、本意見書案を改めて一言一句掘り下げながら読み解いていったときに、これを杉並区議会名で政府に提出するにはどうしても議論不足の感が否めず、もっともっと熟議が必要だと感じました。特にカーボンプライシングについては、日本としても具体化を進めていかなければならないことは重々承知しておりますし、そのことを否定するものではありません。しかしながら、それらを進めていくためには国際情勢のみならず、国内の産業経済状況、複雑な税制の実情、国民生活への影響等をしっかりと踏まえた上で実効性の高いものとするためには、排出量取引制度と炭素税とのバランスも含め、慎重の上にも慎重を重ねた検討が必要だと思っております。その観点から、本意見書のカーボンプライシングに関する記述はさらなる工夫が必要であったと、私自身も悔いが残るところでございます。したがいまして、非常に心苦しいのではありますが、本議案には反対といたします。 以上。

議員提出議案第3号国際社会と将来世代に1.5℃目標の責任を果たす第7次エネルギー基本計画改定を求める意見書に意見を述べます。 そもそもエネルギー基本計画は、人類史上最悪の原発事故である3.11福島の事実を消し去り、原発再稼働と輸出を強行し、核燃料サイクルの維持によって核武装化を目指すものであり、絶対に許されません。計画の改定に向けても、日本経団連は原発の最大限活用を提言し、石破政権は震災前、約3割からの依存度低減と今後の最大限活用は両立し得ると言い放ちました。 私も猛暑、異常気象、森林の大火災など、温暖化の問題は待ったなしの問題であると考え、共に考えていきたい、声を上げていきたいというその立場から、この意見書に賛同できない理由を以下述べます。 1つに、石破政権の原発最大限活用路線の継承とエネルギー基本計画は切っても切り離せない問題であると考えます。私は全原発の即時廃止という立場であり、議案の中に掲載されている「長期的に提言」という文言には、やはり賛成ができません。気候や脱炭素を掲げて国が原発政策に明確に進む中で、これと真っ向から反対することがまず必要ではないでしょうか。それが温暖化を止める道であると私は考えています。 2つに、昨年11月にドバイで開かれたCOP28国連気候変動会議についてです。COP28は、世界の温暖化対策や脱炭素を議論すると言いながらも、その実態は、各国の巨大資本が自らつくり出した気候危機、地球環境の危機を利用して利益を追求し、環境対策に名を借りて原発推進を打ち出す場となりました。私は、このCOP28に反対です。COP28は、化石燃料からの脱却を宣言する合意文書を発表しましたが、化石燃料の代替として初めて原子力が明記され、日本もこれに賛成しました。アメリカ、日本など22の有志国は、会期中に世界の原発の発電能力を2050年までに3倍に増やすことを宣言し、その内容がCOP28の合意文書となりました。これは福島の怒りをなきものにする暴挙です。 また、各国は見本市のようにパビリオンを設け、企業が温暖化対策や脱炭素の技術、商品を宣伝し、商談を進めました。日本からは三菱重工業や日立、東芝などが参加しました。こうした大企業はそもそも石炭や石油で大もうけし、兵器や原発で人類を脅かしている死の商人です。何より、この会議は同じ中東の地で、イスラエルによるガザ大虐殺が強行されるさなかに開催されました。アメリカなど、G7がイスラエルに最新鋭の武器をばんばん送り、ガザで子供を殺し、燃やし尽くしているにもかかわらず、これと関係なく、温暖化や気候問題を語るCOP28に賛同することはできません。 石油を増産し、核原発を推進する戦争の世界的拡大の意図を貫く動きは、アメリカ・トランプと、そして石破政権の下でさらに強まろうとしています。だからこそ、原発と核こそが人類を脅かす最たるものであり、これに真っ向から反対することが求められていると考えます。戦争、原発政策と真っ正面から戦ってこそ、気候変動を阻止する戦いも前に進めることができるのではないでしょうか。私もこの意見書を提出していただいて、この賛否に非常に迷いましたが、やはりこの戦争、原発政策と戦うという立場を貫くことが私は気候変動を阻止する戦いにつながると考え、その立場から意見書には反対といたします。

ほかに意見はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見の開陳を終結いたします。 それでは、採決をいたします。 ブランシャー委員は、その場で採決に加わってください。 議員提出議案第3号国際社会と将来世代に1.5℃目標の責任を果たす第7次エネルギー基本計画改定を求める意見書について、原案に賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数であります。よって、原案を否決すべきものと決定をいたしました。 以上で議案審査を終了いたします。 ブランシャー委員は委員席へお戻りください。 《陳情の追加署名について》 6陳情第34号 第7次エネルギー基本計画の策定前に、1.5度目標の確実な実現を目指す内容にすることについて杉並区議会から国に対して意見書を提出することを求める陳情

陳情の追加署名がありましたので、事務局次長より報告を受けます。
6陳情第34号 第7次エネルギー基本計画の策定前に、1.5度目標の確実な実現を目指す内容にすることについて杉並区議会から国に対して意見書を提出することを求める陳情

これより陳情審査を行います。 それでは、6陳情第34号第7次エネルギー基本計画の策定前に、1.5度目標の確実な実現を目指す内容にすることについて杉並区議会から国に対して意見書を提出することを求める陳情を上程いたします。 初めに、陳情者より補足説明の申出がありますので、委員会を暫時休憩し、これを受けることとしたいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(午後 0時 2分 開議)

委員会を再開いたします。 12時を過ぎていますが、この際、委員会を続行いたします。 本陳情につきまして、理事者から何かございますか。
特段ございません。よろしく御審議のほどお願いいたします。

これより質疑に入ります。 なお、先ほどの議員提出議案第3号の審査で既に本陳情に関する質疑を行い、当委員会の結論が出ております。この点を踏まえ、質疑内容が重複することなく審査に当たっていただきますようお願いいたします。 それでは、質疑のある方は挙手願います。──ないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めます。 意見のある方は挙手願います。

6陳情第34号第7次エネルギー基本計画の策定前に、1.5度目標の確実な実現を目指す内容にすることについて杉並区議会から国に対して意見書を提出することを求める陳情について、日本共産党杉並区議団を代表して賛成の立場から意見を述べます。 本陳情は、政府が策定を進めている第7次エネルギー基本計画について、策定前に1.5度目標の確実な実現を目指す内容とするために、杉並区議会として意見書を提出することを求めるものです。 世界各地で異常な豪雨、台風、猛暑、森林火災、海面上昇など、気候危機と呼ばれる非常事態が深刻となっています。日本でも、猛暑による熱中症の増加やゲリラ豪雨などの災害によって国民の命が脅かされ、農業や水産業にも大きな被害を与えています。気候危機対策は待ったなしですが、日本政府のエネルギー政策は石炭火力と原発に固執し、再生可能エネルギーを後景に押しやっているなど、気候危機対策の要である1.5度目標と整合していません。第7次エネルギー基本計画策定において、こうした政策を転換することが求められます。1.5度目標の確実な実現に向けて陳情者が求めている項目は重要であり、杉並区議会として、国に意見書を提出することは意義あることと考えます。よって、本陳情に対しては採択を主張します。 以上です。

6陳情第34号第7次エネルギー基本計画の策定前に、1.5度目標の確実な実現を目指す内容にすることについて杉並区議会から国に対して意見書を提出することを求める陳情について、立憲民主党杉並区議団を代表して、採択の立場で意見を申し述べます。 本陳情は、先ほどの議員提出議案第3号と同様に、年内に骨子案が出てくることが想定される第7次エネルギー基本計画に対して、5つの項目で国への陳情をまとめたものであります。温室効果ガス削減目標や再生可能エネルギーの促進といった、いずれもパリ協定の1.5度目標実現に向けての方向性としては至極真っ当であり、重要な提言であります。ただし、項目4の炭素税の引上げ、早期に導入することについては、増税に伴う民業圧迫や国民、区民生活に大きな影響を与え得るということを心配しておりましたが、質疑を通しまして、エネルギー市場再編に伴う市場メカニズムの変容、その際の公正な移行に努めること、また、炭素税引上げで影響を受ける方たちへの支援等も丁寧かつ十分に実施する旨を要望しているということ、その正当性を確認することができました。つきましては、6陳情第34号を採択することを主張いたします。

6陳情第34号について、杉並区議会公明党の意見を申し上げます。 陳情者のお二人のように、若い世代の方々が壮大な問題意識を持って取り組んでおられることを非常にうれしく思っております。お二方の思いは十分酌み取ることができるものです。特に記載されている5つの項目の中では、5番目の項目については強く賛同できるものでございます。一方で、4番目の「炭素税を引き上げ」云々という記述については、どうしても引っかかってしまいます。炭素税を引き上げることによって、物価高で苦しんでいる国民生活への影響を考えた場合にどうしても慎重にならざるを得ません。このことから、本陳情には残念ながら不採択を主張いたします。 以上です。

6陳情第34号について意見を述べます。 温暖化をはじめとする気候問題の解決は差し迫った課題であり、陳情者の危機感や問題提起は全く正しいものと思います。温暖化や気候危機を共に止める立場で意見を述べます。 気候問題の根本原因は、大量生産、大量廃棄の資本主義的生産がすさまじい勢いで環境を破壊している点にあり、資本主義の非人間的な産業構造、人間を搾取し、過労死にまで追い込みながらも大量生産し、資本を増殖させる社会の在り方を根本から変革することが必要だと考えます。帝国主義にとっては、核技術保持のための原発と戦争の血とも言われている石油は戦争遂行という意味で1つの問題です。来年発足する第2次トランプ政権が中国への戦争に向かって猛然と突き進み、さらに大量の電力を消費するAIバブルと一体で原発を動かしまくり、化石燃料をがんがん掘って使いまくるという政策を実行しようとしています。エネルギー基本計画を問題にするとき、やはり原発と戦争と切り離したり、一旦横に置いて考えることはできません。 日本の核武装政策の行き着いた先に爆発した福島第一原発事故という破局的惨事によって、今もなお被爆し、闘病を強いられる福島の若者たち、家も故郷も奪われた人たち、海を汚され、なりわいを奪われた人たち、それでもこの国は放射能安全キャンペーンや脱炭素の名で原発を続けようとしています。このことに、私は強い危機感を感じています。気候変動を阻止する上でも、改めて原発と核戦争に絶対反対を貫きたいということが私の第1の考えです。 また、温暖化の原因を二酸化炭素単独の問題にしてしまうことは、資本の大量生産、大量廃棄の資本主義的生産の限界を、あたかも二酸化炭素さえ抑えれば続けてよいかのような資本に対する免罪符にもなりかねません。現実に脱炭素という名で、さらなる世界的生産の野放図な拡大も行われています。資本主義の下では、全ての生産活動が大資本の利潤追求のために行われており、資本主義が資本主義である限り、石炭や石油などの化石燃料に依存する構図が変わることはありません。地球を破壊するほどの莫大で過剰なエネルギーを前提として、現在の社会の生産が成り立っているからです。大量消費と莫大な廃棄という社会システムこそが温暖化気候問題の元凶であり、社会を根本から変革するために行動し、その戦いを呼びかける立場から、今陳情には不採択を主張します。

6陳情第34号第7次エネルギー基本計画の策定前に、1.5度目標の確実な実現を目指す内容にすることについて杉並区議会から国に対して意見書を提出することを求める陳情につきまして、緑の党グリーンズジャパンとして採択の立場で意見を申し述べます。 今陳情は、気候変動の深刻さを知る市民グループの方々が、今般、国会で審議中の第7次エネルギー基本計画へ向けての改定案を1.5度目標の確実な実現を目指す内容にすることを、策定前のぎりぎりのタイミングの今、杉並区議会から国へ求めてほしいという陳情です。日本はエネルギーを大量に消費し、温室効果ガスを排出し続けてきた責任国として、陳情者が求める5つの事項を新たなる計画に盛り込むべきであるという要望は極めて理にかなったものであり、我々杉並区議会としても、区民の代弁者として、思いをしっかりと国に届け、環境先進都市としての意思表示をするべきだと思います。 なお、先ほど否決された議員提出議案とこの陳情内容については、エネルギー基本計画について、区議会から国に意見書を提出という要望は同じではありますが、質的にも内容的にも違うものだと思います。まず、一方は議会から出た議員提出議案、もう一方は区民からの陳情という、種類が異なるものです。また、各項目の内容はテーマが同じエネルギーであるため、同じ用語が使われてはいるものの、具体的な中身は同じものではありません。例えば陳情の文の趣旨文には「国民に信頼される計画内容及び策定プロセスになるよう」と書いてありますが、議案のほうにはありません。これは恐らく昨今の国政を見て、国民の信頼を回復することを強く求める陳情者の思いが込められたことなのではないかと思います。 これ、違いの全部を指摘するのはちょっと時間の関係上、省略いたしますが、例えばですけれども、議案の5、7、8については、陳情内容にはありません。そして、陳情の1と5と議案の1、9は1.5度目標と整合性の取れた目標値を出してほしいという点、それから、若者の意思決定プロセスに参加させてほしいというところは同じですが、1.5度の約束を守ることは、その他の自治体や他団体で提出された多くの国への提案書、要望書にも明記されており、計画に盛り込んでもらう必要性と緊急性を表しています。 それから、炭素税とかについて、4番についていろいろな御意見が出ましたけれども、実は日本は化石燃料を輸入に全部頼っております。そして年間30兆円もの国富が流出しており、化石燃料の高騰が既に経済を圧迫していることを考えると、消費者への負担は今のエネルギー政策で既に起こっています。 以上の理由から、この全ての項目に賛成し、改めてこの陳情を精査した結果、重要性が確認できましたので、採択とさせていただきます。

ほかに意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見の開陳を終結いたします。 それでは、採決いたします。 6陳情第34号第7次エネルギー基本計画の策定前に、1.5度目標の確実な実現を目指す内容にすることについて杉並区議会から国に対して意見書を提出することを求める陳情について、採択に賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
(午後 1時19分 開議)
6陳情第28号 大田黒公園の休園日の見直しを求める陳情 (3) 6陳情第29号 大田黒公園の休園日を見直すことを求める陳情

6陳情第28号大田黒公園の休園日の見直しを求める陳情及び6陳情第29号大田黒公園の休園日を見直すことを求める陳情を一括上程いたします。 本陳情につきまして、理事者から何かございますか。
番、荻窪三庭園の休園日についてをまず御報告させていただきます。 《報告聴取》 (7) 荻窪三庭園の休園日について
私から、荻窪三庭園の休園日について御報告いたします。 大田黒公園につきましては、今年度から毎週水曜日を休園日としたところではございますが、地域区民等の意見を伺った上で、大田黒公園を含む荻窪三庭園の休園日について検討し、整理いたしました。 まず1番、地域区民等の意見につきましては、荻外荘保存の要望をいただいた10町会自治会の方との意見交換会を10月末に行いまして、8町会、10名の参加をいただいております。また、荻窪駅南側にある7商店会中、6商店会へのヒアリングを11月上旬に行っております。この意見やヒアリングの中では、毎週水曜日を休園日としてよいという御意見を多くいただいております。また、来園者の多い時期は開園日を多くしたらどうかという意見もいただいております。 この意見などを考慮しまして、2番、今後の休園日についてにお示しいたしましたとおり、原則、毎週水曜日及び年末年始を休園日といたしますが、大型連休や紅葉の季節など、来園者の多い時期については水曜日も休まず開園といたします。陳情は大田黒公園の休園日についてのものでございますが、荻窪三庭園一体として取り組んでまいります。 今後につきましては、町会長、商店会長からいただいている御意見に加えまして、これから荻外荘公園を開園いたしますので、その来園者ですとか地域へのアンケート、また運営の実績を基にしまして、できるだけ多くの方に来園いただく機会を設けまして、開園できるところは開園いたします。そして、来園いただいた方にも荻窪三庭園のことをしっかりと広めていただきますよう、必要に応じた見直しを図ってまいります。 なお、今年度につきましては公園ごとの対応となりますが、大田黒公園はライトアップ期間中の水曜日も開園、また、荻外荘公園は12月9日から一般の観覧が始まりますが、以降、年内の水曜日は開園いたします。 私からは以上です。

これより6陳情第28号及び6陳情第29号の2件についての質疑に入ります。 なお、前回の委員会において本陳情に対する質疑を行っておりますので、この点を踏まえ、質疑内容が重複しないようにお願いいたします。 それでは、質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復10分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほどをよろしくお願いいたします。

先ほど荻窪三庭園の休園日の資料をいただいて報告をお聞きしましたけれども、改めてちょっと確認をさせてください。 まず、地元の町会・自治会、10町会のうち8町会とお話をされたということですけれども、8町会がどこなのかを教えていただければと。あと、商店会のほうは7商店会とおっしゃっていたというふうに思いますが、同様に、どこなのかをお聞きできればと思います。
御参加いただきました町会につきましては、東町会、また、シャレール荻窪町会、川南町会、荻窪五丁目町会、荻窪中央町会、また荻窪東町会、あとは西田自治会、松渓の町会・自治会になっております。商店会につきましては、ごめんなさい、今すぐ出なかったので後ほどお答えさせてください。

では、後で教えてください。 あと大田黒公園、紅葉のライトアップ期間は水曜日を休まないという、そういうお話ですけれども、それ以外に、お休み、水曜日をしないとかということは特になく、このときだけ水曜日は休まないよということなのか、ちょっと確認をします。私の言っていること、分かりますよね。

ライトアップ期間だけは水曜日はやると。それ以外は水曜日は休園があるという、そういうことでいいですよね、浅井委員。

そうそう。ごめんなさい。
ライトアップの時期は今年度もそうなんですけれども、開園いたしますが、先ほど申しましたとおり、大型連休ですとか、主に大田黒公園で見ると、春先ですとか秋口に来園者は多くお越しいただきますので、そういった機会を捉えて、水曜日についても開園はしていきたいと考えております。

大田黒公園の休園日に対して住民への説明がなされなかったということで、今回説明を行ったという報告です。そして、地域の住民からは休んでもいいというか、休園をしてもいいんじゃないかということの声があったということですけれども、具体的にはどのような意見を参加者からはいただいていますでしょうか、伺います。
意見交換会の中では、これまで区が大田黒公園の休園日を設けた理由など、また議会での御説明、やり取りというのも報告した上で、町会の方からいただいた意見としては、区がメンテナンスのために休園日を設けることへの理解ですとか、また、その点について、休みを設けることについては問題がないのではないかということで、意見交換の中では御意見をいただいているところでございます。

町会・自治会、商店会と話合いを設けたということですけれども、そのほかの住民に対しては、この報告の中ではアンケート調査などを行うということですけれども、アンケート調査はいつからどのように行い、さらに、どう活用していくかということを伺います。
大田黒公園につきましては、既に11月の上旬、2日からアンケートを実施しております。また、11月30日から大田黒公園のライトアップが始まるんですけれども、そのライトアップは近隣の方を御招待するんですけれども、招待のチケットを配る際に、既にアンケートについて御協力いただくように配布を一緒にさせていただいております。

多くの住民の方から意見を聞くことも大事かなというふうに思います。今回、休園にということなんですけれども、杉並のほかの公園の状況や、他区の公園の休園の様子はどのようになっているのか、伺います。
区内の公園におきましては、休園の状況というところでは、これまでお話ししたとおり、角川庭園がまず水曜日定休になっておりまして、次いで大田黒公園を休園日としたものです。その他につきましては、荻窪だんだん公園が旧あんさんぶる荻窪の建物の上にある公園ですけれども、あちらの公園につきましては、建物の都合上、休みがございます。それ以外は、区内の公園では休みはございません。他区の状況につきましては、先日お話ししたとおり、私の調べでいろいろな管理運営の状況はございますけれども、おおむね6割から7割というところでの休園日を設けているような状況でございます。

6陳情第29号のほうなんですけれども、今年12月に荻外荘が開園し、地元にさらなるにぎわいが増すことを期待していたが、一方では、大田黒公園の休園日設定に対して、地元の振興に相反するとありますが、その点について、先ほども紅葉のライトアップ時には水曜日休まないということや、来園者が多いときは休まないことにするということで、振興に対して、このことについて見てみると、どのように対応しているかということをちょっとお聞きします。
先ほど委員がお話しいただいたとおり、地域の振興というところでは、区としても非常に大切だと考えております。そのために、今回お示ししたように、来園者が多く見込まれる時期については開園日を設けることと対応させていただきますし、今後も実施する企画などを通じて地域の振興の一助になればというふうに考えております。

区もしっかりと地元の振興に対応していくというか、一緒に行っていくということでよろしいと思うんです。 次に、6陳情第28号の陳情のところなんですけれども、公園裏に危険な道があるということですけれども、現在、杉並区では、公園の周囲の防犯などはどのように行っていますでしょうか、伺います。
区内の公園は350ありますので、それが一律というわけではないんですけれども、防犯という意味でお答えいたしますと、例えば公園の防犯カメラというものは現在設置を進めていたりですとか、また、夜間の見回りというところでの安全パトロールを実施などをしております。 この陳情に御自身も書かれていますとおり、細い道というのが公園の裏と書いてありますけれども、この公園自体の入り口はその反対側にありますので、公園の来園者がこの場所を多く通るわけではないんです。開園しているときでも、休みのときでも、そこが大きく影響するかと言われると、まずは入り口のほうの影響になるかなと思います。 また、併せまして、公園は、比較的この周りに住宅街が多い場合に、周りの来園者の方からの目線というのを気にされます。公園自体の周囲には比較的生け垣がずっと続いているような状況になりますので、開園して中に来園者の方がいたとしても、その視線というのは周りまで届くかと言われると、ちょっとそういう状況ではないです。

休園日にあんまり防犯のことというか、そこ、直接結びついていないような気はします。 それから、最後に休み、三庭園一緒に水曜日にするということなんですけれども、区民にはどのように周知していこうと思っていますでしょうか。
これまでも御答弁していましたとおり、水曜日の周知については非常に足りなかったことについては真摯に反省しております。今現在の取組といたしましては、公園について、場所、大田黒公園どこだろうということで調べるとき、よく地図を使われると思うんですけれども、その地図で調べた際に、水曜日が休園日だということで表示されるような情報提供を行ったりですとか、また、現在、これから配布するような印刷物などについてもお知らせをしてまいりたいと考えております。 また、先ほどお話しした、大田黒公園のライトアップのアンケートをお配りする際にも、今年度から水曜日休園日として設けさせていただいていますということを記してございます。

周知はしっかりやって、休みの日に区民等が来ないようにということを求めます。 以上です。

1つ目の質問が、こちら2つの陳情が出てきたことを踏まえて、今回の地域区民等の意見を聴取したという認識でよろしいでしょうか。
開園日の件につきましては、御意見いただいて、後に実施したものでございます。

この陳情、御意見を受けて、このように対応を図ったということなんですが、先ほど課長のほうから、周知が不十分だったことに対しては反省をしているというふうにございましたが、この方が、29号に関しましては、やはり丁寧に地域との対話の場を設けるなどして、そういった決定プロセスというところをもう少し丁寧にしてほしかったという御要望なのかなというふうに思いまして、この辺もやはり今後は改善していこうというお考えでしょうか。
おっしゃるとおり、コミュニケーションが不足していたということはとても反省しております。10月に開催した意見交換会、こちらについては、地元の町会・自治会の方を中心にお集まりいただきまして、指定管理者、区、併せて意見交換会をしておりますけれども、そういった場を活用して、また様々な別の立場の方についても御意見をいただきながら、荻窪三庭園の管理運営について話をしていきたいなと考えております。

ぜひ今後はそういった丁寧な進め方でお願いできればいいなというふうに思います。 今回、町会長さんの中でも会えなかった方がいらっしゃったということですが、今後会われる予定はありますでしょうか。
今現在、大田黒公園のライトアップのチケットをお配りしたりですとか、そういったことでこちらからの発信はしております。 また、意見交換というところでは、先ほどお話ししたような場というのを活用しながら今後コミュニケーションが取れればなと考えております。

ぜひよろしくお願いいたします。 最後に、今後の休園日について、③番のところになりますが、アンケートも実施して運営の実績などを基にして、今後は必要に応じて見直しを図るというふうにありますが、これは具体的に休園日をまた変える可能性もあるというような、そういったニュアンスが入っていますでしょうか。
私どもとしても、せっかくある施設ですので、できるだけ多くの方に見ていただきたいと考えております。まず、休園日を設けたことにつきましては、管理側としての維持管理の面も非常に大きなところではあったんですけれども、これまでの、また、これからの利用実績を踏まえて、できるだけ多くの方に御覧いただけるような機会というのは設けていきたいなと考えております。

承知いたしました。そうしましたら、これからまた柔軟に検討をする、不断に改善を図っていくということで認識いたしました。 以上です。

質問が出てしまったので1点だけ。今回、ヒアリングをされたということで、地元町会・自治会、商店会の方々とお話の機会があったということですが、今後も地元の方々との協働を実現化していくために、この三庭園の運営と地域とが本当の意味でのパートナーシップというものを深めていくための連絡会とか、会議体のようなものは考えておられますか。
先ほど他の委員にもお答えしたところですけれども、この10月に実施した意見交換会というものは、これは毎年定例的にやっていきたいなと考えております。基本的には毎年1回とはしているんですけれども、指定管理者としても、やはり地元の方ともコミュニケーションを取りたいという声もいただいていますので、できるだけ町会の方、また、その他の立場の方についてもお声がけをさせていただきながら、しっかりと意見交換の場を設けていきたいなと考えております。

それでは、一巡しましたけれども、再度質疑のある方、挙手願います。
ごめんなさい。先ほど浅井委員にお答えできなかった商店会の名前、お答えさせていただきます。 荻窪南駅前通り睦会、荻窪すずらん通り商盛会、荻窪南口一番通り商店会、荻窪南口大通り親交商店会、荻窪川南共栄会、西田商店会になります。

浅井委員、メモできましたか。大丈夫ですか。もう一度言っていただきますか。

もう一度言ってください。

もう一度、ゆっくり。メモを取れなかったようなので。
早くて失礼しました。まず最初が荻窪南駅前通り睦会、続きまして荻窪すずらん通り商盛会、荻窪南口一番通り商店会、荻窪南口大通り親交商店会、あとは荻窪川南共栄会、そして西田商店会になります。

浅井委員、大丈夫ですか。

はい。

再度質疑のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。──質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めます。 2件を一括上程しておりますので、それぞれ2件についての意見をお願いいたします。 それでは、意見のある方の挙手を願います。

6陳情第28号大田黒公園の休園日の見直しを求める陳情について、日本共産党杉並区議団を代表して不採択の立場から意見を述べます。 本陳情は大田黒公園の休園日の見直しを求めるもので、水曜日の休園日を撤回し、元に戻すよう強く求めるという内容です。区の担当課の住民へのヒアリングでは、毎週水曜日を休園日とすることに多くの方は賛成しているとのことです。我が党区議団としても、休日について公園の整備をすることや、働き方改革の視点からも休園日を設けることは妥当と考えます。よって、休園日の撤回を求める本陳情については不採択を主張します。 また、公園裏に危険な道があるということですが、担当所管と協力し、防犯体制を強化することや、掲示板や貼り紙などの注意喚起など、住民の声を聴きながら対応を強化していただくことを求めます。 6陳情第29号について、日本共産党杉並区議団を代表して採択の立場から意見を申し述べます。 本陳情は、大田黒公園の休園日の見直しを求めるものであり、同公園の休園日の設定について再考を求めるものです。 質疑を通して、区が町会・自治会や商店会の関係者との話合いの場を設け、改めて関係する地域住民の声をお聴きしたこと、その際、休園日を設けることに否定的な意見が少なかったこと。そうした意見を受け、区としては、水曜日を休園日とする方向であることを確認しました。また、住民からの意見を基に地元の振興も考え、紅葉ライトアップ期間中や荻外荘の開園で一般観覧が増加を見込まれる本年12月中旬など、来園者が多い時期は水曜日も休まず開園する方向とのことです。区が住民との話合いの場を改めて設けたこと、また、その際の住民の声を聴き、来場者が多い時期など休園日を設けない期間を設けたことは、本陳情で求められております休日の設定について再考することと同じ方向性だと考えます。 以上のことから、本陳情は採択といたします。 今後は、地域の公園の在り方などを決める際は地域住民や利用者の声をしっかりと聴き取っていただくよう要望し、意見といたします。

ちょっと確認させていただいてよろしいですか。酒井委員、28号については不採択という主張でよろしかったでしょうか。

はい。

それと、29号については採択ということの主張でよろしかったですか。

はい。

では、28号は不採択、29号は採択ということで受け止めて理解してよろしいですね。

はい。

分かりました。ありがとうございます。

6陳情第28号大田黒公園の休園日の見直しを求める陳情について、立憲民主党杉並区議団として不採択の立場で意見を申し述べます。 本陳情は、大田黒公園の水曜日に設定された休園日を撤回し、元に戻すよう求める陳情であります。これまでどおり運営してほしいとのお気持ちを察するところではありますが、今年度からの新しい体制での三庭園の運営方針、ここに至るまでの経緯、区側の説明を通して、現時点においては水曜休園日の正当性を認めることができました。本陳情については願意に沿うことが難しいため、不採択を主張いたします。 続いて、6陳情第29号大田黒公園の休園日を見直すことを求める陳情について、立憲民主党杉並区議団を代表して不採択の立場で意見を申し述べます。 当該陳情は、大田黒公園の水曜日に設定された休園日について、これまでは無休だったことからの変更を地域住民や利用者にしっかりと説明や対話を設けて決定すべきであり、その過程を通して、休園日の設定について再考する旨を求めた内容となっています。本日の質疑を通して、区のほうでは、陳情いただいてから休園日決定プロセスについては反省をし、改めて地域の方たちとの対話の機会を設け、再度検討した上で休園日を見直したということが確認できました。また、今後についても、地域や利用者の方たちとの意見交換を通して柔軟に検討していくという区の姿勢も確認することができました。区に対しては、引き続き区民としっかり連携を図りながら事業に取り組んでいただくことを求めておきたいと思います。 以上の理由から不採択を主張させていただきます。

6陳情第28号大田黒公園の休園日の見直しを求める陳情に、緑の党グリーンズジャパンから不採択の立場で意見を申し述べます。 今陳情は、大田黒公園の休園日を見直すことを趣旨としていますが、その理由の欄に、4月1日から突如として水曜日が休園日になったことに対して驚かれたということと、公園裏の住宅との間にある狭い道が人目につかない危険な道になってしまうので休園日を見直し、元に戻すことを要望するという内容です。 質疑の結果、区は4月1日から、近隣住民の方々への周知や協議が不足していたことを認め、この間、地元へのヒアリングを行いました。その結果、町会・自治会、商店会など、地域の方々の声がおおむね休んでもいいのではないかという意見であったことを収集しました。また、紅葉の季節のライトアップの時期など、来場者が多い期間は水曜日も営業することが分かりました。12月に開園する荻外荘と角川庭園と大田黒公園を同じ水曜日に休園することで、三庭園全体で足並みをそろえ、来場者や地域の人々へ分かりやすい営業体系にしたものです。また、前回の質疑であったように、水曜日を休園にすることで維持管理の効率性やほかの用途への活用が広がり、よりよいおもてなしが提供できると伺っています。 以上の理由から、水曜日休園の撤回を求める本陳情の願意に沿い難いため不採択といたします。 続いて、6陳情第29号大田黒公園の休園日を見直すことを求める陳情に不採択の立場から意見を申し述べます。 この陳情の趣旨は、大田黒公園の水曜日の休園日を見直してほしいというもので、その理由は、4月1日に突如として水曜日が休園日になったことに対して、これまで荻窪地域のにぎわいづくりに協力してきた地元の方々や利用者に対してしっかりとした説明の場、対話の場が設けられないまま、区が休園日を設置したことによる驚きと落胆があったことを踏まえ、休園日の設定について再考を求める陳情の理由となっております。 このような御指摘と御批判を受けて、区は地元住民の方々へのヒアリングを行いました。ヒアリングの結果を受けて、区は基本的には水曜日を休園するというものの、紅葉のとき、ライトアップの時期には休業せずに営業するということとしました。 今回、地元の方々の御意向をお聞きできたこと、また、この御意向が休園日におおむね賛成であったこと、区は柔軟性を持って、ニーズに合わせて水曜日を営業する時期も設けることなどから、再考を求める陳情者の願意に沿った対応をしていると理解し、願意不採択といたします。

ほかに意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見の開陳を終結いたします。 それでは、陳情ごとに採決いたします。 初めに、6陳情第28号大田黒公園の休園日の見直しを求める陳情について、採択に賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手なしであります。よって、不採択とすべきものと決定をいたしました。 不採択の理由は、願意に沿い難いためということでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、6陳情第29号大田黒公園の休園日を見直すことを求める陳情について、採択に賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数であります。よって、不採択とすべきものと決定をいたしました。 不採択の理由は、願意に沿い難いためということでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で陳情審査を終了いたします。 《報告聴取》
自転車ネットワーク路線の再構築案について
杉並区建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(案)について
について御報告いたします。 説明の前に、申し訳ありませんが、資料に一部脱字がございましたので、修正をお願いいたします。表紙の下から6行目の部分ですが、「具体的な許可基準については、都が示す許可基準を基本とし」、その後ですが、「杉並区建審査会の同意を得た」というふうになっているんですが、正しくは「杉並区建築審査会」です。修正をお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。 それでは、説明いたします。 第3回区議会定例会の本委員会で御報告いたしました建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の導入に向け、建築士団体等からの意見聴取を踏まえまして促進計画案を取りまとめました。背景としまして、建築物省エネ法の改正により創設されました本制度の導入に当たっては、区市町村が策定する促進計画において促進区域などを定める必要があることから、区では、さらなる脱炭素化の推進に向けて、建築物への再エネ利用設備の設置を促進するため、この促進計画を策定するものでございます。 初めに、計画の位置づけと計画期間につきましては、記載のとおりでございます。 次に、計画の概要でございますが、別紙1を御覧ください。2の杉並区における促進区域は区内全域とし、設置を促進する再エネ利用設備の種類は太陽光発電設備及び太陽熱利用設備としております。 次に、3の促進区域内で適用される措置でございます。 1番、建築士の説明義務につきましては、建築士には、促進区域内で設計を行う建築物に設置可能な再エネ利用設備について、建築主に説明する義務が生じます。説明義務の対象とする建築物の用途と規模は記載のとおりとしております。 なお、この建築物の用途と規模につきましては、別途条例を制定いたします。 次に、2番、建築主の再エネ利用設備設置の努力義務と3番、区市町村の情報提供等の努力義務につきましては、記載のとおりでございます。 次に、4番、建築物の特例許可でございますが、再エネ利用設備の設置に伴い、建蔽率や高さ制限などを超える場合であっても、特例許可を受けることにより再エネ利用設備の設置が可能になります。この特例許可を行うための特例適用要件を容積率、建蔽率などの項目ごとに定めております。 なお、建築物省エネ法では、高度地区による高さ制限も特例許可の対象としておりますが、杉並区の当該制限は北側隣地への配慮など、良好な居住環境の保全を目的とした規定であるため、特例許可の対象から除外しております。 裏面を御覧ください。4の再エネ利用設備の設置に当たって配慮する事項につきましては、建築士団体からの意見聴取などを踏まえまして記載した項目でございます。適切な維持管理や太陽光発電設備の光害対策、景観への配慮について記載しております。 次に、5の支援及び普及啓発に関する事項につきましては、説明義務の生ずる建築士への支援や再エネ利用設備導入費用の助成、区民への情報提供について記載しております。 表紙にお戻りいただき、裏面を御覧ください。 最後にスケジュールでございますが、12月からパブリックコメントを行いまして、来年、第1回定例会の本委員会で計画策定の御報告を予定しております。 また、建築士の説明義務の対象とする建築物の用途と規模を定める条例につきましては、制定後に周知期間を取り、6月から施行する予定としております。 私からは以上です。 (4) 杉並区景観計画の改定(案)について
について御報告申し上げます。 このたび改定につきましては、まちづくり景観審議会及び都市計画審議会で御意見を伺った上で計画案をまとめたところでございます。 初めに資料1でございますが、景観計画の概要としてお示ししておりまして、前回のものから若干計画をまとめる中で文言を修正しておりますので、改めてお示ししているところでございます。 資料2につきましても大きな変更はございませんが、みどりの保全・創出に関する記載事項なんですが、こちらにつきまして、新たに「地域にあった植物の植栽」といった項目を追加してございます。その他緑に関する具体的な取組についてですが、こちらはあくまで景観計画でございまして、緑の創出ですとか、そういった保全に関わる具体的な取組についてはみどりの基本計画の中で定めていくということで、今回、景観計画の中では、これまで引き続き続けてきた取組ですとか方向性を示していくといったところにとどめているところでございます。 資料3でございますが、こちらは計画案となってございます。中身を御覧いただきますと、かなりレイアウトを工夫して大きな写真を使ったりですとか、より区民の皆様、事業者の皆様に分かりやすいものとして手に取っていただきたいという思いから工夫をしているところでございます。 また、43ページを御覧いただきますと、区民の方から様々な御意見をいただいているというところで詳しく載せてございまして、こちら審議会の中でも1つの議論になったところでございますが、景観とは何かですとか、美しさ、また良好な景観とは何かといったことに関しまして、区民の皆様の中には様々な価値観をお持ちであるといったこと、同じ区民であっても相反するものがある、葛藤などもあると、そういったことが分かりやすく示されるのがよいであろうということの御意見を踏まえてのページとなってございます。 また、55ページからですけれども、景観法による行為の規制・誘導についての記載ですが、こちら、今説明ありましたけれども、新たに太陽光パネルの設置が義務化されるということを踏まえて、それについての配慮事項などを盛り込んでございます。 最後、第8章、115ページ以降ですけれども、こちらは景観法に基づかない、その他の部門での取組ということで大きくページを割いて作成してございます。 頭紙に戻りまして、今後のスケジュールでございますが、12月3日から1月6日、パブリックコメントを実施します。その後、3月に改めて都市計画審議会において意見をいただいた後、景観計画の改定ということで決定をしたいと、そういったスケジュールでございます。 私からは以上です。 (6) ゾーン30プラスの実施について
杉並区みどりの基本計画の改定について (9) 市民緑地(いこいの森)の開設について
の開設についての御報告でございます。 このたび高円寺南5丁目におきまして市民緑地を開設することとなりましたので、御報告をするものです。 まず、市民緑地制度の説明ですけれども、参考資料を御覧ください。都市緑地法に基づく制度となってございまして、300平米以上の樹林地を無償でお借りし、区民に開放するといったものとなってございます。所有者の方につきましては、相続税の評価減などの税的な優遇が受けられるといったメリットがあるものとなっております。今回お申入れいただきましたのは、職員のほうで100件以上の樹林所有者の方への営業を行う中で前向きに御検討いただき、開設の運びとなった場所となってございます。 表紙にお戻りいただきまして、1、用地の概要につきましては記載のとおりとなってございます。 別紙1として案内図、別紙2として現地の様子の分かる写真をおつけしてございます。20年間の無償借地による契約を締結しまして、一般開放に必要な施設整備を区のほうで行います。 今後の予定としましては記載のとおりでございまして、来年秋に開設を予定しているものでございます。 私からの説明については以上です。
大変申し訳ございません。先ほど私、お会いした商店会のお名前、6つお伝えさせていただいたんですけれども、そのうちの一つ、名称に誤りがありましたので訂正させてください。 私が先ほど荻窪南口大通り親交商店会と、6つのうち1つ挙げているんですけれども、ここではなくて、申し訳ございません、荻窪南口仲通り商店会でした。大変失礼いたしました。

浅井委員、いいですか。

はい。

以上、報告事項を一括して聴取いたしました。 これよりただいまの報告についての質疑に入ります。 それでは、質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復10分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほどをよろしくお願いいたします。

私からは4つほど、少し聞かせていただこうというふうに思います。 まず最初に、自転車のネットワーク路線の再構築についての報告に対してというか、それに関連して、先ほどの報告にもありましたけれども、ナビラインの話ですが、ナビライン、確かにいいとは思うんですけれども、青梅街道とか、私は死に損なったこともある。要はどういうことかというと、車道を走っていて、タクシーが急に入って急ブレーキを踏んで自転車でお尻に激突をしたということがあって、私はそれ以来、お巡りさんの指導があっても歩道をゆっくりと走ると、そういうことをやっています。 それ以外に、普通の私どもの杉並区道で、区道は全体的に幅員が狭いかなというふうには思いますけれども、そういうことで、どうしても杉並区の区道の中は、大体は片側のガードレール整備ですよね。それをできれば両側整備にできないのかという、そういう取組を何でしないのかなって、ずっと私は思っています。ほかの区を見ると、狭いんだけれども、両方に歩道があったりとか、そういうところがあるんですが、その辺は将来的に両側ガードレールとかって、そういう整備を進めていく考えはいかがですか。
区内の区道の幅員が平均的に本当に狭いような状況でございますので、やはり一定の幅員、例えば歩道を造るとなりますと、2メーター程度の有効幅員が必要となります。それを、例えば5メーターぐらいの道路で設けてしまいますと、やっぱり車が相互通行できなくなってしまったりしますので、交通規制なども一緒に考えないと、今の現状の幅員の中では拡幅を伴わないと、やはりガードレールとかをつけるのはかなり厳しいというふうには考えております。

確かにそういう説明になるかなというふうに思います。 次に、ゾーン30プラスの実施。これとも関係をしないでもない話でございますけれども、諸外国は、実はかなり昔から本当のハンプを設置して、確実に自動車がそこで止まって超えていくという、そういうことをやっていたというふうに思うんですよ。日本って、やっぱりそういうものを設置して、事故があったら責められちゃうという責任論の話で、なかなか設置をしなかったんだろうというふうに思います。 確かにイメージハンプとか、そういうものは今までも随分やられているんですけれども、この報告にあるように、桃二小の横に、あんまり幅がなくて狭い幅のだけれども、少し土手をつくっているということは、私は小学校の周りですから、とってもいいことをやっていただいたなというふうに思っています。今後は、先ほど言ったように、私の住んでいる地域もゾーン30なんですよ。でも、とんでもないスピードで走り回っている人が多くて、今後、そのゾーン30のエリアで、こういったようにゾーン30プラスという、ポールを立てて狭くしてスピードを落とさせるとか、それから本当のハンプをつくって完全に止まらせるとか、そういう取組はやっていくのかどうか。
浅井委員のお住まいの上井草のほうの地域はゾーン30もかなりいっぱいやっておりまして、そういった中でも、例えば上井草グラウンドの東側の通りというのは、道路が既にシケイン状になっていたりしますので、やはり今後、ゾーン30プラスを広げていくという面では、そういった地域が最初になってくるのかなというふうには考えているんですけれども、御要望のハンプにつきましては、やはり場所を選ぶようなものでございます。車が通ると、跳ねたりとか、振動、騒音の原因になるものが結構ありまして、ほかの自治体でも実験的につけて、そのままつけられずに終わっているところもございますので、やはりそういった、しっかりと地先のタイルの話とか、そういった地域の事情とかをちゃんと見ながら、そういったものはゾーン30の中から考えていくのが次かなというふうには考えてございます。
の開設ということで、場所を見させていただきましたら高円寺ということで、とってもいい場所を見つけられて開設になったなというふうに思っています。区内には候補地がありますので、どんどんセールスをしていただいて、このいこいの森を広げていただけるといいなというふうに思います。 ただ、これと同種のものとして、東京都の減免要綱で特定保存樹林地制度というのがあります。こういうものも、今はほぼ市民緑地のほうに傾いているというふうに思いますけれども、所有者とすると、市民緑地まではいかなくても、特定保存樹林地だったらいいかもしれないという人もいるかもしれないですね。これ、どういうものかというと、所有者の管理で、一部開放して誰でも入れるようにしている。簡単に言っちゃうと、東京都の減免要綱で、そこに関する固定資産税と都市計画税は10割減免という制度ですので、こういうものもしっかりセールスをして、場合によっては、それに傾く区民もいらっしゃるだろうというふうに思います。 あと市民緑地については、そうじゃなくて、対象のところは100%非課税になっていると。非課税ですから、課税対象外だから、減免は10割減免じゃなくて、場合によって、東京都の考えで5割減免になっちゃうかもしれないけれども、今は10割減免だろうというふうに思いますので、100%税金がかからないのと実は同じなんだけれども、そういう話で、20年以上、区との無償貸借契約を結んでいれば、間で相続が発生したりなんかして、その後もそのまま市民緑地でいくよという話だと相続税が2割評価減という話ですけれども、これは、国から部長さんも来ているけれども、2割評価減って、やっぱり本当に少ないですよね。だから、もう少し区としても、5割評価減にしてもらうとか、そういう動きをいっぱいやってもらいたいなと私は思っています。相続のときに5割ぐらい減免になってもらえれば、そのまま伐採したり売っちゃわないで、じゃ、その後も行こうかなと思う緑の所有者はいらっしゃるだろうと、そんなふうに思いますので、頑張ってもらいたいなと思います。これも意見でございます。 以上です。

まず、自転車ネットワーク路線の再構築案について質問します。 最初に、今年度2月に杉並区自転車活用推進計画が策定されて、今回改めてまた見ましたらば、図もすごく多いんですけれども、イラストがすごく分かりやすいようになっているので、そのことについて、作成の段階でどのようなことを考慮し、作成したのかというのを1つ聞きたいと思います。
今回、自転車活用推進計画を2月に策定してございまして、計画の策定においては、今までの行政計画から転換、図面を加えまして、見る計画書というところを非常に意識したところでございます。

区民が見ても見やすいのかなというふうに思いました。 自転車ネットワーク路線の再構築案ということは、新たに自転車ナビマークやナビラインを設置するし、そういうものの道路を増やすという認識でよろしいのでしょうか。
道路を増やすというよりか、既存の道路に、まず舗装工事とかに合わせて、このナビマークやナビラインを設置するということが基本となってございます。

既存の道路ということで、今回の計画を達成すると、杉並区全体の区道の何%ぐらい達成できるということになりますか。
総延長は先ほど申し上げた107キロメートルというところですけれども、道路延長に関しては17%ということになります。

まだまだ17%。結構引いてあるようには見えても、まだまだなんですね。それで区道、先ほども出ていましたけれども、4メートルとかの区道もありますけれども、自転車に乗っている人にとっては、やはり狭い道路でもナビラインがあると乗りやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 次に、国道、都道の自転車ネットワーク路線の整備も要請していくとありますけれども、現在、国道、都道の整備状況はどのようになっていますでしょうか。
先ほどの御答弁の中で、区道全体620キロのうち107キロといった割合となってございます。 今の御質問ですけれども、国道や都道に関しましては、令和4年度末の数値になりますが、計画のうち約7割程度、整備が完了している状況でございます。

分かりました。結構力を入れているということで、うれしいことだと思います。 私も自転車に乗るときは、できるだけナビラインとか、ナビマークをついているところを走るようにはしているんですけれども、やっぱり浅井委員が言っていたように、青梅街道とか、危ないようなこともあります。必ずヘルメットをかぶっているんですけれども、やっぱりネットワーク路線を構築するとともに区民の安全を守るということで、去年ありましたけれども、ヘルメットの購入の助成のこともぜひ復活をさせていただきたいというふうに思うんです。区民からもたくさん要望が出ていますので、そのことについてはいかがでしょうか。
今、委員御指摘のとおり、ヘルメットをかぶることによって、頭部損傷による死者の割合が4分の1に低減するという確実な効果があるというふうに、区としても認識してございます。また、他の委員からもあったように、車道を走る際、車のほうが怖いといった御意見もある中で、区のほうでこの間、いろんな様々な区民意見を聴取した中ですと、やはり一番多い意見としましては、歩道を走る自転車が非常に怖いといった意見もございました。 今回、ナビライン、ナビマーク、自転車ネットワーク路線の敷設に当たっては、まず、自転車は車道を走るのが原則とともに、自転車が車の仲間、車両であるという意識を持っていただくことが自転車に乗る方、また、車のドライバーにも非常に重要な要素というふうに考えてございます。 よって、そういった取組と併せまして、ヘルメットの普及啓発も図っていく考えでございまして、現在のところ、補助制度をもう一度するといった考えはございません。

ヘルメット購入助成については再検討を求めます。 次は、ゾーン30プラスの実施について質問します。令和6年12月1日の荻外荘公園の開園に合わせてゾーン30プラスを実施しているということなんですけれども、実証実験、昨年行っています。この委員会の中でも報告があったと思うんですけれども、その評価はどのようだったのか、改めて伺います。
昨年行いました実証実験結果では、通過車両の速度が時速で4.1キロほど落ちておりますので、速度抑制という面では一定の効果があったのかというふうに考えております。

効果があったということで、住民の方からはどのような意見が出されていましたでしょうか。
これ、やはり速度抑制に効果があるという意見が結構ありまして、さらに設置に向けても協力的な御意見をたくさんいただいております。

住民の方、協力的だということでよかったと思います。この地域はグリスロモビリティーも走るということから、ゾーン30プラスは非常に重要と考えますが、この計画はどのような計画の下に行われているのか、伺います。
大きなところでいきますと、荻窪駅周辺の都市総合交通戦略の中で住宅地での生活道路の安全対策という項目がございますので、今回の荻外荘の開園とかに向けて、南側の地域のそういった交通安全の面で整備したものでございます。

ここの地域が住宅地で、これから観光地化されていく中で住民の安全を守るということは、このゾーンプラスが非常に重要な役割を担っているとは思います。 その点で、今回の施策はとても意義があると思います。他区でもこのようなことを行っているのでしょうか、伺います。
私の把握しているのは墨田区の本所・石原地区で、やはり小学校の周りでこういったゾーン30プラス、都内で昨年度には1件だけやっておりまして、今回のものは都内で2件目の事例になります。
の開設について伺います。 市民緑地の申出は今回5例目となるということなんですけれども、緑地を増やす観点からも本当に重要だと思うんです。所有者の申出の経緯を伺います。
こちらにつきましては、まず、300平米以上の樹林地が対象になりますので、その方に、この夏に市民緑地の活用についてということでチラシを発送いたしました。それが大体120件ほどになります。その中で、特にここはというところで職員のほうで目星をつけまして、先ほど説明の中でお話ししたとおり、職員のほうで営業を約100か所かけて、その中でお申出をいただいたところということになります。

職員さんの苦労がこのように実って本当によかったかなというふうに思います。やっぱり緑地を整備するのにはかなりの費用が──これまでも4地域で行っているということですけれども、費用はどのぐらいに見積もっているのでしょうか。
ではかかっているので、おおむね同程度の金額がかかるのではないかというふうには考えているところです。

では、もう1問。それに関連してなんですけれども、市民緑地を整備するのは本当に大変だと思うんですけれども、清水にある市民緑地の工事がちょっと遅れているみたいなんですけれども、この整備について、遅れた原因というか、しっかりと遅れたことについての再度の表示をしているのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。
清水いこいの森につきましては、相続の関係で一部返還をするということで、この議会のほうにも御報告させていただいているところです。工事につきましては今進めているところでございまして、11月末の工期末で予定をしていたところなんですが、所有者の方から御提供いただいた測量図と現地のそごが若干発覚しまして、工事については、これから契約変更という形になるんですけれども、少し工期を遅らせるというところで考えているところでございます。工期が遅れた日程につきましては、改めて現地には表示するということで考えてございますので、現状としては、そういう状況でございます。

整備するのは本当に大変だと思うので、今回のこの事例に対してもよろしくお願いします。 以上です。
について伺ってまいりたいと思います。 まず、経緯については伺ったとおりかと思いますが、今年度、制度導入に向けて、計画案を職員の皆様がつくってこられたということで、早速の先進的な取組だなというふうに思うのですが、23区の中では早いほうなんでしょうか。
この制度、今年の4月から施行されておりますので、現在23区中7区が来年度からの導入に向けて準備を進めているところで、杉並区もその中の一つという状況でしたので、今現在、既にこの制度を導入しているという区はございません。

ということは、真っ先にということかと思います。迅速な制度導入の環境整備ということで本当にすばらしいなと思いますが、この計画の意義について改めて伺います。
建築士の再エネ利用設備についての説明義務ですとか、建築物の特例許可によって建築物へ再エネ利用設備の設置を促進することで、脱炭素社会の実現に向けて温室効果ガスの排出を削減し、地球温暖化の抑制に貢献していくことがこの計画を策定する意義だと考えております。

今日陳情の方もいらっしゃったように、やはり環境に配慮した、そういった杉並区にしていこうという御意思が感じられます。 今ありました建築士の説明義務というところなんですが、これは、計画によって、やはり建築士の方への影響が大きいのだろうというふうに理解をいたしました。そういう中で、この資料の中に建築士団体などからの意見聴取とありますが、いつ、どのように行われ、どんな御意見があったのでしょうか。
この制度の導入について、建築士団体である杉並建築会との意見交換会を8月に行いまして、また、建築審査会への意見聴取を7月と10月に行っております。そこの中で、太陽光発電設備設置に伴う町並みの景観への影響を心配する御意見ですとか、再エネだけでなく、断熱など、省エネや緑化も含めた一体的な脱炭素化の取組が必要ではないかといった御意見、また、落ち葉などによる発電効率の低下などについての御意見をいただきました。

説明義務というと、やっぱり義務ということなので、ちょっとどきっとする部分もあるんですが、その義務を課せられることに対して負担を感じているとか、そういう声がなかったのかということと、今度は設置者といいますか、建築主のほうにそういう設置の努力義務が求められるということで、その説明義務、努力義務という言葉の意味合いについて少し伺いたいと思います。つまり、その義務を果たさなければ何か罰則規定があるのかとか、そのあたりをお願いします。
建築士団体との意見交換会の中では、やはり説明義務が生じますので、そちらについて区からも支援をしますというか、説明用のリーフレットを作って、建築士の方へ支援をしますということを御説明しておりますが、ぜひそういった支援をよろしくお願いしますというようなお声はありました。 説明義務ですが、建築士のほうは説明義務なので本当に説明しなければならないという形になるんですが、建築主の区民の方は、再エネ利用設備の設置に努めなければならないという努力義務ですので、建築士からの説明ですとか、区からの情報提供、リーフレットを御覧いただいて、最終的に設置するかどうかを判断されるのは建築主の方という形になります。区としましては、設置につながるよう普及啓発に努めてまいりたいと考えております。

その計画の意義として、ここに特例許可というのもあるかと思います。この特例許可について、杉並区では、高度地区における高さ制限は特例許可の対象から除外ということですが、そのあたりの狙いについて伺えればと思います。
すみません、先ほどの御質問で、説明義務に罰則があるかということをお聞きいただいたと思うんですけれども、説明義務も努力義務も、どちらも罰則はございません。 今の御質問で、高度地区の高さ制限について除外しているということなんですけれども、こちらにつきましては、高度地区の制限というのは、杉並区でかかってくるような北側から斜線上にかかってくる、計画の11ページでお示ししているような斜線の制限と、絶対高さを10メーターまでにしなさいだとか、例えば15メーターまでにしなさいというような、そういう絶対高さの制限と2種類ありまして、この北側からかかってくるような制限はまさに北側隣地への影響を考慮して、良好な居住環境の保全を目的にして規定されておりますので、そちらについては、東京都のこの計画の策定指針の中でも特例許可の対象からは除外されておりまして、区においても趣旨は同じですので、除外しているという形になっております。また、これは北側からかかってきますので、再エネ利用設備は主に太陽光発電も南側に設置しますので、こちらの特例許可を使わないと設置ができないというような事例は少ないものと考えております。

分かりました。 では、次に、区民が利用できる助成制度について教えていただきたいのですが、これまでもある再エネ利用設備導入費用の助成、それから東京都の設置促進策も、この資料の中に8つ紹介されていましたが、これらは併用はできるのでしょうか。
御質問の東京都の設置促進策なんですけれども、条件等を満たせば、区の助成制度との併用は可能でございます。

そうしますと、かなり初期投資が低くなるというようなことでよろしいでしょうか。
併給可能ですので、かなり初期費用は抑えられると思ってございます。

分かりました。 今、杉並区の助成制度、こちらの助成利用件数というのはどれくらいでしょうか。また、助成を利用している方たちから、この資料の中に指摘があります光害ですとか、そのほか、私も耳にする発火ですとか、維持管理のことですとか、そういったお悩みや報告というのはありますでしょうか。
まず、助成件数なんですけれども、太陽光発電システム等につきましては、平成15年度から令和5年度までの助成件数の累計としまして3,409件でございます。蓄電池につきましては、平成26年度から令和5年度までで累計1,223件となってございます。令和5年度の実績で申し上げますと、太陽光発電システムは296件、蓄電池477件でございます。加えまして、光害等につきましては、区に寄せられて確認が取れるもので今年度御相談が1件ございました。あと火災等につきましては、消費者の安全調査委員会の報告によりますと、住宅用の太陽光発電システム設置数のうち、火災事例につきましては約0.005%程度であることは承知しておりますが、区内での火災事例等は特段把握はしてございません。

今後、こういった計画を立てて設置の促進を進めていくとなると、こういった、もしかするとトラブルですとか問題が起きたときに、それを相談する窓口、あるいは所管の窓口ということになるのか、そういった対応する体制というのは何か準備があるんでしょうか。
光害ですとか、太陽光発電を設置することによって生じるトラブルについては、基本的には設置される方と被害を受けられた方とのお話合いによって解決していただくべきものだと考えておりますが、そういったことにならないように、こうした光害ですとか、適切に維持管理が大事だということも含めまして、区民向けのリーフレットの中でしっかり記載をして、そういった光害が発生することもあるということも理解をして、設計の中でそういう対策もしていただいた上で設営をしていただきたいということで、建築士向けのリーフレットにも区民向けのリーフレットにも記載をしていく予定でおります。
加えまして、区でも助成金の申請に当たりまして、光の反射や騒音等の発生防止等に配慮をしまして周辺環境の保全に努めていただくことを条件に助成をしているところでございます。

もしかすると、これから設置する人がどれぐらい増えていくのか、それは未知数かなとは思いますが、最後の計画案の資料編の中にもありました、杉並区の潜在能力のポテンシャルというのが、今、既設置の割合が約3.3%ということで、まだまだポテンシャルがあるということなので、そういった区民の安全性にも配慮する、そして周知を図るということにも御尽力いただきながら取り組んでいただきたいと思います。 以上です。

まず、自転車ネットワーク路線の再構築案についてなんですけれども、今回、路線延長が随分倍になったということで、すごい計画なんだなと思っているところなんですが、これ、区道の中で選ばれたネットワーク路線というのは、どのような基準でここをそうしよう、ここはまだしないというふうに選ばれたんでしょうか。
まず、国のガイドラインを参考にして、既存の自転車ネットワーク計画も策定してございまして、そちらももう一度精査した中で整備する路線を選定し、整備形態を検討してきたところでございます。主に自転車の交通量、あと事故の割合、そこを主要なポイントとしてございます。

最近、港区とか千代田区でも自転車通行帯整備を敷くために街路樹が伐採されたというのを聞いているんですけれども、杉並区は大丈夫ですよね。
今回は、ネットワーク路線に関しては街路樹が生えているところでなく、主に車道に敷設するものとなってございますので、そちらの影響はないものと考えてございます。

私も含めてだったんですけれども、ナビマークとナビラインの違いが分からない区民の方は多いかもしれないなと思うんですけれども、これ、どうやって広めていかれるつもりでしょうか。
この間、案を取りまとめるに当たっても、各種オープンハウスでの意見や区政モニターアンケートを実施してきた中ですと、主にナビマーク、ナビラインの設置目的を把握している方は7割程度いらっしゃいました。ただ、まだ完全に浸透しているわけではございませんので、この目的、意味合いをしっかり御説明した上で、今後、先ほどの自転車の交通ルールと併せて普及啓発を図ってまいりたいと思っているところでございます。

国道や都道の整備に関しては、文章の中に国や都の自転車ネットワーク路線の整備計画は改定の時期を捉えてというふうに書いてあるんですけれども、これ、次の改定の時期はいつ頃なのか。分かっている範囲で構わないんですけれども、教えていただきたいというのと、今、青梅街道はナビラインが敷かれているところが多いのかな。ナビマークのところもあると思うんですが、これを、先ほども別の委員の方もおっしゃっていたように、私もとっても怖いなと思いながら走っておりますので、ぜひ自転車専用通行帯にいつか変えていただきたいと思っているんですけれども、そういった要求なども伝えていけるんでしょうか。
まず、国や都の現行の計画ですけれども、終期を今、令和12年度としているところでございます。その計画の改定のタイミングに合わせて、区からはしっかりと要請していくということで、この間、区や国のほうと意見交換しているところでございます。 今、ナビマーク、ナビラインではなく、自動車走行通行帯ということですけれども、やはり主に広い道路が対象になってございまして、活用推進計画の中でも、相互通行の場合は14メーターの幅員がないと、なかなかこういったものが設置できないというところをお示ししてございます。やはり都や国も道路管理者として適切に国のガイドラインに基づき設置していくものと認識してございます。
の建築基準法第52条(容積率制限)に対する許可というところで、「陸屋根若しくは地上にソーラーカーポート等を設置する場合、太陽光パネルや太陽熱利用設備の設置により周囲に対する日影が増大しないこと」と書いてあるんですけれども、ソーラーカーポートは、もともと何もないところにつけるわけですから、当然日影は増大するんじゃないかと思うんですけれども、この日影が増大するという文言が計画に入るとソーラーカーポートは全然つけられないということにならないんでしょうか。これは日影規制を守ればよいというような書き方もあるので、これだけでよいのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
ソーラーカーポートについて後ほど御説明しますが、まず設置場所、日影規制を守るという表現でいいんじゃないかという御指摘だと思いますが、設置場所を工夫することによって、日影を増大せずに太陽光発電を設置することは可能なのではないかと考えております。ただ、日影規制は、こういった何時間といったような日影規制を守るというような具体的な基準につきましては、別途定める許可基準の中で定める予定にしております。許可基準は、東京都の策定指針で示されている基準を基本としまして、杉並区建築審査会の同意を得て策定する予定です。 このソーラーカーポートなんですけれども、屋上に設置する場合、杉並区では、ほとんどの地域が準防火地域、防火地域という形で、杉並区のほとんどがそういう規定がかかっておりますので、屋上に設置すること自体が非常に難しいというふうに考えております。

すみません、これは今、青空駐車場にしている普通の住宅の駐車場の上につけるソーラーカーポートの場合も日影が増大しないことという対象に入るんでしょうか。
今、青空駐車場で、建物の上ではなくて、敷地内に設置をする場合は、もともと建物に日影規制はかかってきますので、こちら、建物の上でない場合はかかってこない、住宅の敷地の中に新たに設置をする場合はかかってこないというふうに考えております。

ソーラーカーポートについては、今回は幅員とか、詳しい数字は書いてないんですけれども、これは杉並区の現状に即して、住宅でも設置できるということでよろしいですか。
住宅でつける建物の上じゃなくて、敷地内につけるカーポートについては、住宅であっても設置が可能なように考えております。

9ページの図4、容積率制限に対する特例許可の活用イメージは、東京都の策定指針の商業施設の図と大分違います。これは、どういう意図でこうなったんでしょうか。都のほうの策定指針の図の25とか26で、これ、56ページにあるんですけれども、集合住宅や商業施設の図では、屋上に太陽光パネルがつけられるような絵になっているんですけれども、この点、区の絵のほうを見ると、できないというふうになっています。どういうふうな判断で今の図になったのか、その理由を伺います。
都内全域を対象とした東京都の策定指針では、比較的大規模な建物の屋上にソーラーカーポートがずらりと並んだような絵が掲載されているのですが、先ほど申し上げましたとおり、杉並区内はほぼ全域が準防火地域、防火地域という形になっておりますので、一定規模以上の建物は耐火建築物、準耐火建築物としなきゃいけないという要求が出てきます。このために、屋上にいわゆるソーラーカーポートをそのまま設置するということは、それができる建物というのはかなり限られてくると考えております。このため、実現が限られる絵を載せるよりも、実現可能でイメージしやすいものとしたほうが適切と考え、絵を差し替えております。

では、次に杉並区景観計画改定のほうに行きます。この改定案のほうで、グリーンインフラについての文言が資料2にはあるんですけれども、ほかにどこか記載があるか、すみません、ちょっと見つけられなかったんですけれども、どこかにありますでしょうか。
一番分かりやすいところ、118ページ、御覧いただけますでしょうか。こちらの「自然と調和した景観形成」という項目の中、3つ目に「雨水が浸透するまちづくり」という項目がございまして、この中でグリーンインフラについて触れているところでございます。

今、ページ数、ありがとうございます。続きの1問で、132ページの景観づくりの参考例というのが別のところにあって、このイラストなんですけれども、こちらにはグリーンインフラのイメージが全然載っていない感じの図になっていると思うんですけれども、これ、全体的な話の景観計画の中にどれぐらいグリーンインフラを意識した内容になっているのかというのを改めて確認いたします。
グリーンインフラといったところの何をどこまでグリーンインフラというふうに指すかというお話になろうかと思うんですけれども、今お示しいただいた132ページ以降のイラストにも、建物の周りに緑が配置された図というのは掲載しているところでございまして、そういった意味でも、やはり杉並区の基本構想が目指す「みどり豊かな 住まいのみやこ」というところでありますので、全体を通して緑豊かなまちをつくっていくというところは基本的に景観計画の中で通して、そういった姿勢は示しているところでございます。 ただ、先ほど御紹介しましたけれども、118ページにございますところの雨水の浸透をするというところでのグリーンインフラということについては、今、こちら118ページで示しているというものでございます。

それでは、一巡しましたけれども、再度質疑のある方、挙手いただいてよろしいでしょうか。

私から、他の委員の質疑の中で答弁がちょっと気になったので、自転車ネットワーク路線のところですけれども、先ほど、私は歩道を走るという話をさせていただきましたが、そういう関係で、歩道を走る自転車が怖いという方が結構いらっしゃると、そういう話がありましたけれども、現状は、電動アシスト自転車のスピードが物すごい出るんですよ。これ、お子さんを乗せて保育園に送られる方とか、いろんな方は私を物すごいスピードで追い抜いていきます。 前も、電動アシスト自転車が普及する頃だったかな。都市環境委員会か道交特別委員会か、どちらかでこういう話をしましたけれども、やっぱり生産のメーカーに、確かにアシストするのはいいんだけれども、スピードが出ないような、そういう製品を出してもらわないと事故が物すごくなるんじゃないですかという話をして、区のほうに、メーカーサイドにあんまりスピードが出ないような、そういう電動アシスト自転車の、製品開発じゃないですけれども、そういうものを要望したことがあるんですけれども、やっぱり無制限でスピードが物すごく出ますよ。 そういう意味で、何かの機会に、今言いましたけれども、電動アシスト自転車のスピードが抑えられるような構造。確かに坂道は物すごい楽に走れるというふうに思うんですけれども、普通のところを物すごいスピードですよ。皆さん、御存じだと思いますけれども、そういう意味で、何でもかんでもアシストということじゃなくて、やはり事故がないようにする、そういうために少し考えていただいて、今言ったようにメーカーサイドとお話しする機会があれば、こういう強い話があるよということをお伝え願いたいというふうに思います。要望しておきます。 以上です。

私からも、自転車ネットワーク路線の再構築について二、三、まず伺いたいと思います。 ちょっと不勉強で申し訳ないんですが、今回のこの整備について、そもそも国が示している2012年の安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン、こちらに基づいて区でも環境整備を進めているということで、これは整備に当たっては国からの補助金など、何か出るものなのでしょうか。
整備工事に当たっては、国の補助金が出るものでございます。

何割ぐらい出るんでしょうか。
工事費の2分の1を上限としてございます。

すごく莫大な金額がかかるのではないかと、ちょっと心配に思って伺ってみました。 次に、国道、都道についても、機を捉えて整備促進を要請するというふうにございます。この要請についてなんですけれども、これから要請をされていくということで、例えば井の頭通り、武蔵野市のほうにはある自転車レーンが杉並区に入ると全然なくなってしまうとか、そういうところがあるんですが、こういう連続性が失われた状態となっている理由と、あと、今後要請したら、いつ頃、その整備がされるのか。そのあたりを伺えればと思います。
今、委員から御指摘ありました井の頭通りに関しましては、昨年の計画策定時のパブリックコメントでも同様な意見をいただいていまして、国、都のほうにも伝えているところでございます。現行の都の自転車通行空間整備計画路線の絵を見ましても、吉祥寺の辺りは路線として入っているので、杉並区はちょっと抜けている現状がございますので、既存の道路幅員の影響等ありますが、先ほど申し上げた令和12年度、現行の計画の終期となってございますが、その改定の機に合わせてしっかりと要請してまいりたいと思ってございます。

いつ頃できるかというのは、まだちょっと見通しとしては分からないでしょうか。
見通しとしては、12年の前後。現状としては、そういった前という状況になろうかと思います。

早期に整備していただけるとうれしいなと思っております。 次に、この自転車に関してはもう1つの質問になりますが、私も日頃、自転車で移動しておりまして、自転車レーンがあるところは、そこを走行して、急になくなってしまったりだとか、また自動車と同じようなルールで走ったりはするところなんですが、やはり交差点ですとか、レーンが急になくなったりするところですとか、そのあたりの自転車のルール、マナーを改めて学ぶ機会があるといいなと考えているんですが、そういった区での取組、また今後、そういった取組をしていく御予定があるかどうか、伺います。
自転車ルールに関しましては、小学校、中学校のほうに講習会、今までもやってきましたけれども、これからも計画の策定に伴いまして、今まで以上に一段上がった取組をしていく考えでございます。
、本当に長年かけてつくられたものを今回改定するということで、見ていてもすごく見応えがあって読み応えがあるのでありますけれども、ちょっと気になっている点としまして、そもそものこの基本理念にある美しさというところなんですが、美しさと落ち着きのあるという、この美しさというのはどんな美しさというふうに、ここでは書かれているのか、計画されているのか、そのあたり御教示いただければと思います。
美しさの考え方なんですが、こちら、実は景観審議会でもやはり1つの議論の的にはなったところでございまして、人によって、何をもって美しさと捉えるかは非常に難しいというところがございます。 ただ、やはり一番分かりやすいのは、相対的に多くの方が目に入ってくるものがやっぱり心地よいですとか、きれいに整っているとか、もっと簡単に言うと、ごみが散らかっていないというところでも、やはり清潔といった意味でも美しいと感じるなど、様々な考え方がございますし、緑が覆われている、そういった風景が美しいと感じる人もいれば、逆にその緑によって落ち葉ですとか虫だとかということで、嫌だなというふうに感じる方もいるといったところも含めての意識の違いというのはあるというところの議論にはなっているんです。ただ、やはり多くの方が、今残っている景色を残していきたいなというような、そういったものは美しいと感じるのではないかというふうに考えているところでございます。

本当におっしゃるとおりに存じます。人によって、いろいろな美しさがあると思いますし、また、先ほど御紹介のあった区民の方からの御意見、これもいろんな御意見があるということが分かります。 そうしますと、一つ、この景観計画というものが、計画と言うからには何かの計画なのかなというふうに思うところでもあるんですが、この改定に当たっては、計画として、いろいろな価値観や御意見がある中でどういった方向性に向かうのかなというようなところを最後お聞きしておきたいと思います。
景観計画そのものにつきましての法律に基づいた法定計画でございまして、その目的というのは、やはり一定程度の規制ですとかを決めて、それに基づいた色彩ですとか、建物の高さとか、周りに緑化のルールを決めるとか、そういったことで一定の町並みを整えていくといったところを示すものが法定で定められた一番のメインの目的でございまして、ただ、区としましては、それに加えて目指すべき町並みというところがございますので、そういった中で、やはり地域の実情に応じて一定のルールだけで縛っていくだけではなくて、いろいろな区民の方々の御意見も踏まえながら、様々な課題にどう取り組んでいくものなのかといったことを組み合わせながら、良好な景観をつくっていくといったものになってございます。

今度、最終的に改定がなされるのが来年の3月ということで、そこまでも、また区民の意見があったり、都市計画審議会の意見聴取もあるということですので、しっかり議論していただく中で、魅力ある杉並区の景観まちづくりに取り組んでいただきたいと思います。 以上です。
先ほどのブランシャー委員の御質問の冒頭の部分で、ソーラーカーポートを設置する場合に、周囲に日影が増大しないことという形ではなくて、日影規制を守るという形でいいのではないかという御指摘についての答弁をちょっと修正させていただきたいと思います。 屋上に設置する場合を考えて答弁させていただいていたんですけれども、地上に設置する場合には、確かに何もないところに設置するわけですから、新たに日影が生じることは当然ですので、ここの表現につきましては検討させていただきたいと思います。 以上でございます。

先ほどの杉並区景観計画改定案についての続きの質問をさせていただきます。 先ほどグリーンインフラについて、1ページありますよということでお示しいただきまして、その後で資料2を拝見したところ、「みどりの保全・創出」という項目が大きな図になっていまして、その中で「みどりの保全・創出」というところが、小項目で言うと11小項目あって、全体で18小項目ある中での11なので、結構いろいろ大きく取られているなというところに気がついております。 それで今回、みどりの基本計画改定を延期するということで、またプラス1年ぐらいかけてしっかり協議、議論していくという御報告も同時で出ておりますが、こちらの改定の理由というのが、グリーンインフラや気候変動などの考え方をちゃんと取り入れていきたいとか、気候区民会議での意見を取り入れていきたいというようなことで時間をかけるということなんですけれども、景観計画の中で、この緑の部分、かなり大きな部分を占めているんですけれども、こちらは早めに出すということですが、これ、同時進行でなくても大丈夫ということでしょうか。
先ほど少し説明をさせていただきましたが、緑の施策について、これまでの取組というものについて、大きな変更というものはないというふうに考えておりまして、ただ、みどりの基本計画の中で今までの取組に加えて、例えば新たな取組が盛り込まれるとか、逆にもともとの取組を改善したりとか拡充するといったことは考えられるかと思いますけれども、今回、景観計画はあくまで景観の形成というところでの計画になりますので、みどりの保全だとか創出の具体的な取組についてはみどりの基本計画に委ねているというところがございます。景観計画はそこまでのものを盛り込む予定ではございませんので、特段支障はないというふうに考えているところです。 ただ、みどりの基本計画、改定がされた先に、どうしてもやはり景観計画にも反映させるべきという事項が当然あれば、また改めて景観計画を改定するというふうな考えでございます。

この「みどりの保全・創出」というところがかなりのボリュームを占めるということになっている景観計画なので、反映は後ですればいいということではあるかと思うんですけれども、こちらも一緒にゆっくり考えていけばいいのかなと、私の意見として言わせていただきます。 それから、142ページなんですけれども、こちらにもまた別の図がありまして、家の上に太陽光パネルが載っている絵なんです。こちらも景観の話になっているんですが、これで見ると、太陽光が陸屋根の真ん中のほうに載せてある絵になっていまして、もちろん景観を損ねないよう小さめにということで求められていることかと思うんですけれども、こちら、再生可能エネルギー利用促進区域との整合性というのはどうなってくるのかなと思うんですが、そちらのほうの調整というか、整合性は考えていかれる御予定でしょうか。
建築物再生可能エネルギー利用促進計画の中でも、設置に当たって配慮する事項という4章のページで言いますと、14ページのほうに記載をしておりまして、こちらでも建物と一体となったデザインとすることでは景観に配慮するですとか、あと陸屋根に設置する場合は建物からの突出感をなくすために道路から見えない高さや配置とすること、または太陽光パネルなどの設置範囲をルーバーで囲うといったような形での景観への配慮を記載しておりまして、おおむね同様の内容で景観計画のほうにも記載をしていただいていると思いますので、その景観の部分については整合を図っているところでございます。

この計画はまだ出来上がってないということもあり、来年度から始まる再エネ利用促進区域の計画ですので、今後いろいろ状況が、どんどん設置されてくると景観が変わっていくということがあって、それで御迷惑になられる方とか、近隣住民の方に支障がないようにとはいえ、どんどん太陽光パネルが増えていくような、そういった計画にしていただけますように、よろしくお願いいたします。 私からは以上です。

2巡しましたけれども、ほかに質疑のある方いらっしゃいますか。よろしいですか。
私の説明しましたゾーン30プラスの資料のほうで、ちょっと説明が足りない部分が1か所ございましたので、修正をお願いいたします。 裏面の写真の説明で交差点コンパクト化のところなんですけれども、「荻外荘通り」と書いていますが、これは「荻外荘公園前の通り」の間違いでございます。大変失礼いたしました。

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 《閉会中の請願審査及び所管事項調査について》
function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version