// 発言者(36名)
// 発言(300件・一部省略)
喫煙者、非喫煙者の両方が暮らしやすい環境の確保、とりわけ啓発の強化に努めてまいりたいと考えてございます。現在でも様々なイベント、それから朝夕の駅頭などで啓発を行ってございますけれども、例えば現在行っている阿佐谷七夕まつり、それから久我山ホタル祭りに加えて、他のイベントなどでの啓発を実施すること。それから、たばこ事業者と連携をした取組を行っていくこと。このようなことで、さらなる理解促進と拡大に努めてまいりたいということで考えております。また、指導に関しても、さらに効果を発揮できるよう、体制の強化を検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 なお、区民要望の多い荻窪南口喫煙場所に関しましては、はみ出し喫煙や煙の漏えいが問題になってございますので、改善に向け、関係各所と検討、調整を進めてまいります。

路上禁煙地区になると、具体的にその地区ではどのような対策が取られるか、もう一度確認させてください。
朝、通勤時間帯での環境美化巡回指導員による指導のほか、路面標示の設置、マナーの啓発強化、それから喫煙場所の設置などがございます。

では、指定地区以外では、先ほどおっしゃった巡回やマナー遵守の啓発パトロールのような路上禁煙地区と同等の対策は取られてないんでしょうか。
環境美化巡回指導員の指導につきましては、路上禁煙地区を中心に行われております。その付近の路上禁煙地区外でも指導は行っておるところでございます。また、路上喫煙防止指導員、これは区の職員でございます。それから、路上喫煙防止パトロール、こちらは路上禁煙地区外でも指導を行っております。特にスポット的に苦情要望のあった地域に対して傾向や周期、これを把握いたしまして指導を実施しているところでございます。

区内全域で歩きたばこは禁止されているということでしたけれども、もし歩きたばこをしている人を巡回員や区の担当者が見つけた場合、どのような対応をされるんでしょうか。
当然、違反されている方に対してお声がけをいたしまして、マナーについて御説明申し上げるととともに冊子等で啓発を行っているところでございます。

保健所では3年に1回、生活習慣行動調査というのがあるそうなんですけれども、杉並区の喫煙者は推測で何人ぐらいいらっしゃって、地域住民割をすると荻窪地域に大体どれぐらいの喫煙者がいると推定できるでしょうか。
保健所の生活習慣行動調査、これ、令和5年度で申し上げますと、20代以上の男女1,296人をサンプルで申し上げますと、区内の喫煙者の割合は11.8%でございまして、杉並区の人口から算出すると約6万人が喫煙者ということで推測されるところでございます。 区内地域の人口案分、こちらで申し上げますと、荻窪地域につきましては人口が約12万人なので、1.5万人弱が喫煙者なのかなと推測されるところでございます。

荻窪周辺地域で約6万人ぐらいいらっしゃるということで間違いないですか。すみません、もう一度確認です。
区内で約6万人、荻窪地域で1.5万人弱ということでございます。

それでは、荻窪周辺の道路かどうかということと少しだけ外れるんですけれども、特に広い道路、青梅街道などで、車両やバイク運転手が時々運転中にポイ捨てする様子を私も何度か目撃しています。歩きたばこのポイ捨てはもちろんマナーの徹底として強化するべきだと思うんですけれども、車両からのポイ捨てについてはどのように啓発していらっしゃいますか。
こちらのほうの車両からの放送、これでマナー啓発は行っていますが、なかなかちょっと難しい課題と認識してございます。今後、車両からも認識できるポイントにポイ捨ての防止に関するマナー啓発の看板を設置するとか、そういったようなことの啓発を考えてまいりたいと考えております。

現在は危険度の高い6地区が路上禁煙地区になっているそうですけれども、もし荻窪5丁目全域を禁煙地域にした場合、ほかの駅周辺のまちも全域禁煙地域にしないと地域間格差が生まれてしまうんじゃないかという懸念が考えられると思うんですけれども、区の見解を伺います。
御指摘の荻窪南口だけということになれば、その他の駅周辺でも全域禁煙を求める声が大きくなるというような可能性はあろうかと考えられます。もともと喫煙可能だった場所で喫煙していた人たちの受皿も必要となり、大きな影響があるのかなというふうに考えておるところでございます。

先ほども他の委員から出ていたんですけれども、荻窪南口の公衆喫煙所については、私自身もたばこを吸わないんですけれども、通りかかったときに困った経験があります。やっぱり電車が通るときに風が吹いちゃうということで、受動喫煙防止法の観点からも、これは改善してもらいたい課題だと思っているんですけれども、もう一度、ちょっと区の見解をお伺いします。
荻窪南口の喫煙場所に関しましては、設置場所、構造等に課題があることは認識してございます。現在はパーティション型で、すぐ脇をJRの総武線が通ると。総武線が通るたびに煙が道路や駅ホームに漂うことに加えまして、利用者に比べて面積も狭いものですから、いわゆるはみ出し喫煙、こちらも多い状況でございます。 こうした課題の解消に向け、指導も併せて強化してまいりますが、敷地の拡大であるとか、パーティションではなくてコンテナ型を採用するであるとか、こういったようなことにつきまして、先ほども御答弁申し上げたとおり、関係各所と現在調整を進めているというところでございます。

それでは、一巡しましたので、再度質疑のある方は挙手願います。──ないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めます。 意見のある方は挙手願います。

それでは、6陳情第21号荻窪五丁目町会全域を路上禁煙地区に指定することを求める陳情について、杉並区議会自由民主党を代表して意見を申し述べます。 質疑の中で、禁煙地区に指定できる道路を確認させていただきました。公道以外に路上禁煙地区を指定することは、土地の権利者が無数におられる私道も承諾を得て、町会区域の全ての道に路上禁煙地区を指定することは大変困難だと考えております。ただ、区民が路上喫煙、歩きたばこで困っている事実はあることから、区は陳情を出した町会と路上喫煙による生活環境の悪化を改善するための手だてなどについて協議することを要望し、本陳情を趣旨採択といたします。 なお、陳情書には、質疑の中でも出ておりましたけれども、荻窪駅南口の公衆喫煙所による受動喫煙問題にも触れられており、併せて地元へ寄り添った改善努力をすることを要望しておきます。

6陳情第21号について、日本共産党杉並区議団を代表して意見を申し述べます。 たばこの煙には約5,300種類の化学物質が含まれ、その中には70種類近くの発がん性のある化学物質が含まれています。喫煙者だけでなく、他人のたばこの煙を吸う受動喫煙についても様々な疾患のリスクを高めることが明らかになっています。杉並区は2003年に制定された条例によって、区内全域で歩きたばこ、ポイ捨ては禁止されていますが、6駅周辺の指定された地区以外の路上喫煙は禁止となっていません。陳情者は、荻窪5丁目には小学校、都立高校、4つの保育園など、子供が多く生活する地域であるにもかかわらず、通勤時間帯を中心に路上喫煙や歩行喫煙が横行し、指導員の巡回も行われていながら改善が見られないと指摘しています。子供たちの安全や健康を守る観点から、荻窪5丁目町会全域を路上禁煙地区に指定してほしいという陳情者の訴えは理解するものですが、そのためには地域住民の声を集約するなど、一定の手続も必要と考えます。よって、本陳情については趣旨採択を主張します。 なお、区民への意識啓発や巡回指導については、さらなる強化を求めるものです。 以上です。

6陳情第21号荻窪五丁目町会全域を路上禁煙地区に指定することを求める陳情につきまして、立憲民主党杉並区議団として、趣旨採択の立場から意見を申し述べます。 本陳情にもありますとおり、荻窪5丁目地域には保育園、小学校、高校などがあり、若い人たちが多く過ごす地域であります。また、通勤時間帯には区内全域で禁止されている歩行喫煙、いわゆる歩きたばこが多いことに対して、陳情者の方が心配されているその気持ちはよく分かります。 そして質疑の中で、受動喫煙による健康被害に対する区の認識も示されました。一方で、法律上、原則屋内で喫煙することが許されないことから、当該エリア全体で禁止した場合の影響として、喫煙者がほかの地域に行って路上喫煙することになったり、離れた公衆喫煙所に吸いに行ったりしなければならないなどの影響が想定されることも分かりましたので、本陳情に対しては趣旨採択を主張いたします。 なお、今後、区には、区内における受動喫煙による健康被害がなくなり、喫煙者と非喫煙者双方にとって暮らしやすい環境構築のために、荻窪駅南口以外にも苦情の多いエリアについてはボックス型の喫煙所を設けるなど、環境改善に向けた一層の努力を要望しておきたいと存じます。 以上です。

6陳情第21号について、杉並区議会公明党として意見を申し述べます。 路上喫煙や歩行喫煙がなかなかなくならないことについては私もジレンマを感じておりますし、陳情者の気持ちは深く理解いたします。一方で、喫煙者も非喫煙者も共に暮らしやすい環境確保の取組を進めていくという区の方針についても理解しているところではあります。特に荻窪駅南口の公衆喫煙場所については、今後の取組に期待しております。 陳情者が求めておられる町会全域を路上禁煙地区に指定するということは様々課題があり、難しいかもしれませんが、その中で実際に路上喫煙が多い場所を新たに禁煙地区に指定することを検討する余地はあるのではないかと思います。 以上のことから、本陳情については趣旨採択を主張します。 以上です。

6陳情第21号について意見を述べます。 路上喫煙等の問題に関しては、当該地域のみならず、様々な意見があることは理解します。ただし、荻窪駅南口を含む荻窪5丁目町会全域を路上禁煙地区に指定することは喫煙所の撤去にもつながりかねず、結果として路上喫煙やポイ捨てを解決することにはならないと考え、全域を路上禁煙地区に指定することには慎重になるべきと考えます。よって、陳情には趣旨採択を主張します。

6陳情第21号荻窪五丁目町会全域を路上禁煙地区に指定することを求める陳情に対し、緑の党グリーンズジャパンから、趣旨採択の立場から意見を申し上げます。 杉並区では、区内全域で既に歩行喫煙は禁止されています。荻窪南の路上禁煙地区では、朝の通勤時間には路上喫煙防止指導員の巡回もあり、喫煙者は公衆喫煙場所で南口側の喫煙コーナーを利用するように促されています。しかし、公衆喫煙所については、陳情者の問題提起に対して、私も同じ理由から改善が必要だと思います。さらなる路上喫煙マナーの遵守、特に保健所や学校のある荻窪駅南以外の地区も全面禁煙にして、受動喫煙による子供たちやたばこを吸わない人たちへの影響をなくしたいという陳情者の思いは理解できるところであります。 予算委員会でほかの委員と環境課長との質疑を聞きましたところ、やはり路上禁煙地区内では一定の成果が上がっているということも報告されています。一方で、路上禁煙地区になっていない場所に対して、区は、通りから1本入った路地裏などで歩きたばこやポイ捨てが目立つ傾向があることを認識しており、通勤時間帯、常習性の時間帯を捉えた指導、それから、きめ細やかな巡回指導の設定、直ちに対応する機動力、これらが求められていると認識しているという答弁からも、区が禁煙地区のみならず、職員や民間委託による巡回パトロール、それから各種イベントでのマナー啓発運動、啓発活動、これらを通じて喫煙マナーの浸透に努めていることが分かりました。 他方で、2020年の改正健康増進法により屋内原則禁煙になったことから飲食店の店先での喫煙者、これが目立つようになったということも報告されているそうです。区には推定6万人強の喫煙者の区民の方がいるということも考慮することが必要かと考えます。また、この地域だけを全面禁煙にした場合のほかの地域との公平性の観点、もし禁煙区域を設定した場合の人員手配、業務量の増加の観点からも、禁煙区域設定には慎重な議論が必要かと考えます。今後も路上禁煙地区以外のマナー徹底を強化することはもちろん、地域の環境と、吸う人も吸わない人の健康と権利を尊重した上で、特に子供たちが受動喫煙の犠牲者とならないよう、区全体に対するさらなる啓発に力を入れていただくことを要望し、趣旨採択といたします。

ほかに意見はありませんか。──ないようですので、意見の開陳を終結いたします。 それでは、採決いたします。 6陳情第21号荻窪五丁目町会全域を路上禁煙地区に指定することを求める陳情について、趣旨採択すべきものと決定して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
6陳情第26号 区立蚕糸の森公園において区立公園での撮影が許可されない内容の性行為映像制作物の撮影を無許可で行った事業者に対して杉並区立公園条例22条に基づき行政罰としての過料を課す行政処分を行うことを求める陳情 (3) 6陳情第27号 区立蚕糸の森公園において区立公園での撮影が許可されない内容の性行為映像制作物の撮影を無許可で行った事業者に対して損害賠償請求または不当利得返還請求を行うことを求める陳情

続いて、6陳情第26号区立蚕糸の森公園において区立公園での撮影が許可されない内容の性行為映像制作物の撮影を無許可で行った事業者に対して杉並区立公園条例22条に基づき行政罰としての過料を課す行政処分を行うことを求める陳情及び6陳情第27号区立蚕糸の森公園において区立公園での撮影が許可されない内容の性行為映像制作物の撮影を無許可で行った事業者に対して損害賠償請求または不当利得返還請求を行うことを求める陳情を一括上程いたします。 初めに、陳情者より補足説明の申出がありますので、委員会を暫時休憩し、これを受けることにしたいと思いますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
(午前11時44分 開議)

委員会を再開いたします。 本陳情につきまして、理事者から何かございますか。
本陳情文の理由には、区が専門家に行った法律相談の内容が引用されておりますけれども、引用されてない部分もありますので、区の実務を交えて、まず陳情第26号から補足説明いたします。 杉並区公園条例では、ロケーションを物件を設けない占用として、第11条に基づき許可しております。植物採集や物品販売など、外形上明らかな行為を行為の制限として第14条で規定しており、この規定に違反した場合、第22条で過料を規定しております。 まず、専門家に最初にいただいた回答では、条例第14条「行為の制限」は管理に関する規定であり、占用に関する条例第11条とは目的を異にすると解されること、条例第11条の許可に違反した場合について、行政罰、刑罰に関わる定めは条例上存在しないことなどから、本件について過料を科すことはできないという回答をいただいております。その後、改めて区から専門家に対し、第14条に該当した場合は過料を科すことができるかと質問し、陳情の理由に書かれているとおりの回答でした。 あわせて、条例第14条にある物品販売、業としての写真撮影その他営業行為の中の営業行為に該当するという見解もあるかと質問をしております。これについては、物品販売はその場で行う営業行為の類型、業としての写真撮影は、公園で営業行為としての静止画撮影、営業行為は反復継続して行っている営利行為であるとの見解であり、当該許可行為を広範に捉え、営業行為に動画、静止画を問わず許可を要するという立場に立てば、営業行為に動画撮影を含むと解釈することができるとの回答を得ています。その上で、制裁を目的とした過料は裁量権の行使として慎重な判断を要すると解するとされています。 この点、区といたしましては、当該動画撮影がその場で行う営業行為の類型ではないことに加え、映像作品としては違法なものではないこと、他の映像作品ですとかSNSなどの事案との公平性を考慮し、過料を科さないと判断しております。 続きまして、27号についてです。本事案に限らず、映像制作物は事前相談の上、許可することになりますが、そのような事前相談なく申請されたものをそのまま許可することはいたしません。その上で、不当利得については専門家から、行政裁量として公園の占用許可を行わないことが想定される事案に対し、占用許可を出したことを仮定して判断することには立ち入らないという結論を公表すべきとの見解を得ております。また、損害賠償請求についても、陳情の理由に「公園利用料相当の損害があると言えるのかは議論の余地がある」や「損害論をクリアできれば」と書かれているとおり、何が損害なのか明確でない中で、予測的な判断で請求しないと判断しております。 区といたしましては、女性や子供を商品として性的搾取するようなことは絶対に認められないことや、他の利用者や近隣住民への迷惑や不安にならないことは前提といたしまして、映像制作だけでなく道路上の演説、こういったものを含めて、憲法で保障された様々な表現の自由の制約に波及しないよう、いずれの案件についても慎重な判断が必要と考えております。 以上です。

これより6陳情第26号及び6陳情第27号の2件についての質疑に入ります。 質疑のある方は挙手を願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人10分程度とさせていただき、一巡した後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほどをよろしくお願いします。

私からは、まず6陳情第26号について何点か確認させていただきたいと思います。 先ほど杉並区立公園条例第11条について御説明がありました。陳情者が問題とされている、AV撮影を区立公園で行おうとした場合の占用申請については、この第11条で定められている、物件を設けない占用として申請すべきものであるという理解でよろしいでしょうか。
そのとおりでございます。

陳情者が問題とされているAV撮影は、この第11条に違反する行為だったという理解でよろしいですか。
通常、ロケの場合、11条に基づき申請をいただくことになりますけれども、今回申請をいただいていないというものになります。

先ほどの御説明では、専門家の見解として、11条の違反に行政罰等の定めはないと。過料は科せないということでしたが、この案件に限らず、申請もせず許可も得ずに区立公園内で物件を設けない占用をしたとしても、何の罰則もないということでしょうか。
通常、11条に基づき許可されたものにつきましては、監督処分ということで許可の取消しなどを定めております。専門家の見解を得ているとおり、11条の申請をしなかったものに対して罰則が設けられていないということは委員おっしゃるとおりでございます。

分かりました。 陳情者は第14条の7に違反するのではないかとの見解を示されていますが、先ほどの御説明では、違反しているのか、していないのか、よく分かりませんでした。違反していないという理解でよろしいのでしょうか。
こちら、最初に申し上げましたとおり、基本的に14条については、その場での外形上の行為、例えば公園の穴を掘ってしまうとか、山をつくってしまうとか、あとは植物を取ってしまうとか、その場での営業行為といったものを規定してございます。 その中でも広く営業行為と捉えることができるのではないかということで、区としても専門家に意見をいただいておりますけれども、先ほどお話ししたとおり、広範に捉えれば営業行為と捉えることはできるのではないかということで見解をいただいています。

陳情者は、その他営業行為とみなしておられるようなんですが、そのみなし方は間違ってはいないという理解なんでしょうか。区のこの辺についての見解をお聞かせいただければと思うんです。
はっきりと明確に違反しているというのは、専門家の意見を踏まえても言い切れるかというところでは難しいところと考えております。

それでは、一巡しましたが、ほかに質疑ありませんか。──ないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めます。 2件を一括上程しておりますので、2件についての意見をお願いいたします。 それでは、意見のある方は挙手願います。

6陳情第26号区立蚕糸の森公園において区立公園での撮影が許可されない内容の性行為映像制作物の撮影を無許可で行った事業者に対して杉並区立公園条例22条に基づき行政罰としての過料を課す行政処分を行うことを求める陳情及び6陳情第27号区立蚕糸の森公園において区立公園での撮影が許可されない内容の性行為映像制作物の撮影を無許可で行った事業者に対して損害賠償請求または不当利得返還請求を行うことを求める陳情について、杉並区議会自由民主党を代表して意見を申し述べます。 以前の6陳情第14号の審査時に、公園内で無届けのロケーションを行ったことを確認させていただいています。そのため、そのときに公園管理者である区長名で撮影会社に厳重警告及び規定の占用料の請求を行うことを要望しておりました。こうしたことを踏まえて、6陳情第26号については、杉並区立公園条例第22条による過料を科すことができるか検討しましたが、難しいと考え、不採択です。 また、第27号については、無届けでロケーションを行い、完成した映像の販売で利益を上げていることから、当時のロケーションの相当規模の占用料を請求することも考えられますが、損害賠償請求または不当利得返還請求は困難と考え、趣旨採択といたします。

6陳情第26号について、日本共産党杉並区議団を代表して不採択の立場から意見を申し述べます。 本陳情は、杉並区立公園条例第22条に基づき、行政罰として過料を科す行政処分を行うことを区長に求めています。理事者からの説明を通して、今回の撮影は、本来であれば公園条例第11条で規定されている撮影の許可申請が必要だったのにもかかわらず、申請を行わずに無許可で撮影が行われたこと、また、第11条においては、違反に対する罰則の規定がないことが確認できました。さらに、本条例の過料に関する条項では、行為の制限として第14条が定められていますが、今回の無断での動画撮影行為を第7項のその他営業行為と定めることは、的確とは言い切れないことを確認できました。したがいまして、条例に基づいて本陳情に求める過料の請求を行わないとした区の判断は適切だと考え、不採択といたします。 ただし、陳情者が述べるように、区立公園において無許可でアダルトビデオのドラマパートの撮影が行われたこと、その内容が児童への性虐待を類推させるものであることは党区議団としても非常に遺憾であり、区も無許可で撮影されたことに対して、事業者に対して改めて抗議文を送っています。撮影に利用された公園の近隣地域に住む区民や隣接する小学校、児童、保護者、関係者等を不安、不快にさせるものであり、今後このようなことがないように、公園で撮影する際のルールの周知をさらに徹底することを求め、意見といたします。 もう1つ、27号について、日本共産党杉並区議団を代表して、本陳情、6陳情第27号に対して不採択の立場から意見を申し述べます。 今回の撮影は、事業者が杉並区立公園条例に当たり、区に対して行うべき申請を怠ったことから区民や公園を利用する方、また隣接する小中学校など、近隣の学校の児童生徒、保護者や学校関係者に不安な思いをさせ、杉並区も事業者への事実確認や抗議など、対応に追われることになりました。また、区立公園で撮影された部分を含む当該アダルトビデオが女性に対する性暴力と性差別を助長するおそれのある内容であったことが住民や学校保護者から、さらに不安を感じさせることになったことは否めず、事業者には真摯に反省すべきと考えます。 陳情者が求める損害賠償請求の要請に関しての思いは理解するものですが、今回違反した杉並区立公園条例第11条の物件を設けない占用の申請違反には過料の規定がないことが区の説明で明らかとなりました。上位規範となる都市公園法には、罰則の定めはあるものの、こちらも物件を設けた上での占用となるため、法令違反には当たらないということが分かりました。また、陳情者も理由の中で、区に損害が生じたと主張できれば損害賠償ができると述べているように、区に損害が生じたことを金銭的に証明することは極めて困難だと考えます。 次に、陳情者の求める不当利得返還請求ですが、今回、事業者がそもそも撮影申請を行っていないため、占用許可を出したか出さなかったかは、あくまでも仮定の事象となります。そのため、区の立場として、占用許可を出したと仮定して判断することには立ち入らないという結論に基づく区の判断を理解するものです。 以上の理由により、本陳情については不採択といたします。 以上です。

12時を過ぎましたが、この際、委員会を続行いたします。

6陳情第26号、27号につきまして、立憲民主党杉並区議団として意見を申し述べます。 本陳情につきましては、会派内で様々な意見があり、公序良俗とは何かなども含めて議論をいたしました。その上で、会派としては不採択を主張させていただきたいと存じます。 26号のほうでは、杉並区立公園条例第22条にのっとって過料を科すことができるとの解釈が示されていますが、その論拠となる第14条については、外形上の行為との御答弁にもありましたように、示される全10項目、全体の文脈を考慮すれば、当該事案は該当する可能性のある、その他営業行為にも該当しないと判断するものであります。 なお、陳情者の方の主眼は、同様の作品そのものに問題があるというふうに認識をするところでありまして、もしそうでありますれば、それは法律を改正するとか、また、別の切り口で議論を喚起していかなければならないものと理解をしております。つまり、当該撮影事案を切り口とした公園利用における公序良俗の議論には、法律や条例と照らし合わせてみても限界があるというふうに考えるものであります。 ただし、陳情者が御心配になっている当該撮影につきましては、様々な方の御不安の声が当該地元地域で活動する私たち会派の仲間のもとへも多く届いており、承知するところでございます。そういった方々の御不安に寄り添っていきたいという思いは、当会派の議員の思いであることを申し添えておきます。 以上です。

6陳情第26号について、杉並区議会公明党として意見を申し述べます。 本陳情は、区立蚕糸の森公園において、いわゆるAV撮影を無許可で行った事業者に対し、杉並区立公園条例第22条に基づき、行政罰としての過料を科す行政処分を求めるものと受け止めます。 質疑を通して、物件を設けない占用の申請が行われなかったことについては同条例第11条に違反するが、行政罰等の定めがなく、過料を科すことができないということが分かりました。また、第14条で行為の制限として定められている、その他営業行為に当たるのではないかとの指摘に対しては、その場で行う営業行為の類いではなく、専門家からの慎重な判断が必要であるとの指摘を踏まえ、区として過料を科さないと判断したことが分かりました。 以上のことから、過料を科すことは困難であるという区の判断は妥当であると捉え、本陳情については不採択を主張します。 続いて、6陳情第27号について意見を申し述べます。 本陳情は、区立蚕糸の森公園において、いわゆるAV撮影を無許可で行った事業者に対し損害賠償請求または不当利得返還請求を求めるものと受け止めます。陳情の中にある信用毀損の損害も含めて、明確に損害と言える損害が生じたかどうかは明確ではなく、損害論をクリアするのは困難であり、予測的な判断で損害賠償請求はできないと考えるものです。 以上のことから、本陳情については不採択を主張します。 以上です。

6陳情第26号並びに6陳情第27号について意見を述べます。 私は6月の都市環境委員会でも述べたとおり、公有地であれ、どこであれ、許可の有無いかんにかかわらず、女性、子供の性的搾取、商品化は絶対に認められないという立場です。性の商品化の根源は資本主義社会及び家父長制的家族制度にあり、そうした根本問題の解決こそが必要だと思っています。性の商品化は行政罰の強化、ここで言う過料、損害賠償請求、不当利得返還請求等によって解決される問題ではないと考えます。また、本陳情の説明にあるAV全般を問題にしているわけではなくという意見にも賛同はできません。よって、陳情には不採択を主張します。

6陳情第26号について、緑の党グリーンズジャパンとして不採択の立場から意見を申し述べます。 今陳情で挙げられている杉並区立公園条例第22条は、「第14条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者に対しては、1万円以下の過料を科する」という内容です。この14条の管理に記載されている都内公園では、次の行為をしてはならないの1から7号については「あらかじめ区長の許可を受けた場合は、この限りではない」とあり、その中の7「物品販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること」とあります。 質疑を通して、営業行為というものが反復性のあるもの及びその場でお金をもらったり取ったりしているものと区は規定するとしており、今回の撮影は、明確にはその範囲に該当しないと考えられます。専門家の見解のとおり、この範囲を拡大解釈することも考えられますが、公平性の観点では、一般のスマートフォンなどでの写真や動画撮影、その後のSNSやユーチューブなどへの自由な投稿、あるいは、それによる収益性についても区は追求し、過料を科すべきとなるわけで、現実的な措置を取ることは困難であると考えます。 続いて、6陳情第27号について不採択の立場から意見を述べます。 陳情内容によると、杉並区立公園条例12条の別表第3にある公園の占用料のうち、ロケーション1万6,875円、1時間が該当するのではないかという指摘があります。まず、不当利得返還請求というのは、陳情者によると、許可申請があれば区が得られたであろう占用料相当額を区の損害または制作会社の不当利得として支払いを求めることはできないかと考えられるという請求ということですが、区の質疑を通して、そもそも行政裁量として占用許可を出さないことが関連し得る事案であるため、区の立場としては、占用許可を出したことを仮定して判断することには立ち入らないという結論ということが分かりました。つまり、それは不当利得返還請求をすること、イコール、今撮影を認めていたという仮定と背中合わせであるという点を理解しました。 次に損害賠償請求についてですが、本件の公園での撮影が条例違反であり、違法性があるのは明らかと陳情文にありますが、11条の許可を得ていない場合について、行政罰、刑罰に係る定めは条例上存在しないことが補足説明により分かりました。これが法令、条例にのっとっているという点から、区の判断は妥当と考えます。 今回撮影されたAVの内容が、陳情者がおっしゃるとおり、女子に対する性暴力や性虐待を類推させるような社会的に不適切な内容であったこと、その一部が杉並区の小学校に隣接する公園で無許可で撮影されたことに対しては大変遺憾であり、陳情者の思いに共感するところです。内容の悪質性と反社会性については、今回の陳情によって改めて広く確認されたところであり、性の産業化、消費化がもたらす悪影響については、社会全体で真剣に考え、改善していかなければならないという課題認識は個人としても委員としても強く感じているところです。 今回のように区民生活の規範を乱し、このことを知った区民や区外の方々を不安に陥れ、混乱を招いた業者に対して、今回、杉並区は改めて抗議文を出すという意向を示しており、このことがこのたびの混乱に対して、行政として適切な対応を取っていると判断し、陳情26、27は不採択といたします。

ほかに意見はありませんか。──ないようですので、意見の開陳を終結いたします。 それでは、陳情ごとに採決いたします。 初めに、6陳情第26号区立蚕糸の森公園において区立公園での撮影が許可されない内容の性行為映像制作物の撮影を無許可で行った事業者に対して杉並区立公園条例22条に基づき行政罰としての過料を課す行政処分を行うことを求める陳情について、採択に賛成の方の挙手を求めます。 〔挙手なし〕

挙手なしです。よって、不採択とすべきものと決定をいたしました。 不採択の理由は、願意に沿い難いためということでよろしいでしょうか。──それでは、そのようにいたします。 次に、6陳情第27号区立蚕糸の森公園において区立公園での撮影が許可されない内容の性行為映像制作物の撮影を無許可で行った事業者に対して損害賠償請求または不当利得返還請求を行うことを求める陳情について、趣旨採択に賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数であります。よって、趣旨採択は否決されました。 次に、採択を諮りますが、趣旨採択に挙手した委員ももう一度採決に加わります。採択に挙手しなければ不採択となります。 6陳情第27号区立蚕糸の森公園において区立公園での撮影が許可されない内容の性行為映像制作物の撮影を無許可で行った事業者に対して損害賠償請求または不当利得返還請求を行うことを求める陳情について、採択に賛成の方の挙手を求めます。 〔挙手なし〕
(午後 1時13分 開議)
6陳情第28号 大田黒公園の休園日の見直しを求める陳情 (5) 6陳情第29号 大田黒公園の休園日を見直すことを求める陳情

続いて、6陳情第28号大田黒公園の休園日の見直しを求める陳情及び6陳情第29号大田黒公園の休園日を見直すことを求める陳情を一括上程いたします。 本陳情につきまして、理事者から何かございますでしょうか。
特段ございません。御審議方よろしくお願いいたします。

これより6陳情第28号及び6陳情第29号の2件についての質疑に入ります。 質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人10分程度とさせていただき、一巡した後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほどをよろしくお願いいたします。

2つほど聞かせてもらおうというふうに思います。 まず1つですけれども、大田黒公園の休園日の見直しに対する要望はどれほど区に寄せられているのか、確認します。
お電話ですとか区政への要望では、私のほうで確認しているところでは1件となっております。

そんなものですか。もっと来ているのかと思ったんですけれども。 それから、先日のこれに関する一般質問の中で、本陳情と同種の質問があったというふうに思っております。その質問に対しての区の答弁がありましたよね。どのようなものであったのか、改めてちょっと確認をしたいんです。
今、委員御指摘のような大田黒公園の権利の見直しというような趣旨での御質問に対しては、区長のほうから、施設の適正な維持管理という面では休園日を設けることは必要ですが、その設定に当たっては、地域とのコミュニケーションが不十分であったことから、改めて荻外荘開園前の10月に予定している地域指定管理者、区の意見交換の中でその在り方について意見交換を行い、必要な見直しを検討してまいりますとお答えしております。

結構簡略して説明をいただいて、もう少し細かく話があったかなというふうに思いますけれども、概略、そんなような内容だったと私も記憶をしています。 以上です。

先ほども出ていましたけれども、本会議の中でも質問があったということで、週に1回、休園日が必要と判断した理由について、改めて伺います。
来園者のおもてなしですとか維持管理上の安全の確保、またPRにつながるロケーションへの活用や回遊性の観点などから水曜日を休園日として設けております。

他の自治体の状況はいかがですか。休園日を設定している公園は多いのでしょうか。
同種の庭園ですとか建物を見せるようなものにつきまして、他自治体の事例を見ておりますと、いろいろ管理形態ですとか条件など、その管理条件、ありますけれども、おおむね大体6割から7割ぐらいは週1の休園日を設けていると考えております。

分かりました。 先ほども本会議の答弁の内容で、区長から、区民への周知が不十分だったということの反省があって、見直していくという表明がありましたけれども、何をどのように見直していくのか、もう一度伺います。
まず、水曜日が休園日になるという周知については、指定管理者が決まった3月18日から現地で掲示いたしましたり、それ以降、4月に区のホームページですとかSNSで発信するとともに、指定管理者のSNSでも発信しているところでございます。 ただ、それでも、やはり周知というところでは不足しているというところから、さらにインターネット上でも調べたときに休園日が出てくるような設定について検討いたしましたり、今後、この見直しにつきましては、10月に予定している地域の方または指定管理者、区、併せた意見交換の場ですとか、あとは公園での利用者の方などからも意見を伺いながら検討してまいりたいと考えております。

検討をお願いします。 以上です。

1点だけになっちゃったんですけれども、今回、休園日を今設けているということで、休園日を設けたことによるメリットというのもあるから休園日を設けているんだと思いますけれども、そのメリットについてもう一度教えていただけますか。
これまでの維持管理の中では、昨年度までは休園日を設けてない中での維持管理作業となっておりましたので、例えばイチョウ並木を剪定するときには、通常、並木の中を通って行けるんですけれども、利用者の方には管理用通路をお通りいただいたりですとか、池の清掃を開園している状態で行っておりますので、池の水がない状態での観覧になったりというようなことがございます。主には、そういった維持管理面というところでのメリットが、休園日を設けることによって、安全に維持管理作業ができるということが考えられると考えております。

一巡しましたので、再度質疑のある方、挙手願います。ありますか。

みどり公園課長さん、1点、ちょっと確認をしておきますけれども、都市公園の利用というのは、基本的には24時間誰でも公園を利用できる、そういう都市施設だというふうに思いますけれども、そういう公園を時間なり、曜日なり、区切って制限利用するのは規則で定めて、そういうふうにしている。それは区長もよく分かって説明をされているんですよね。確認しておきます。
おっしゃるとおり、公園につきましては、開いていることを前提に設定されているところが多いと考えております。ただ、この三庭園につきましては、やはり一般の公園とは性格が違うというところが非常に大きいと考えております。今回、この三庭園の休園日の設定につきましては、実際に現場で維持管理している方からも、やっぱり休園日を設けないで開園している中での作業は難しいという声があったところから、休園日については設けているところでございます。 今おっしゃった区長への説明というところでも、私としては説明が少し不足しているところがあるかなということは反省しておりますので、その点も今回御質問いただいた中でしっかり御説明した上で、やはり地域の方の意見をしっかり聞きながら見直していこうと取り組んでいるところでございます。

ほかに質疑ありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終結いたします。 〔浅井委員「委員長、動議」と呼ぶ〕

本陳情審査の継続審査を主張させていただこうというふうに思います。その理由ですけれども、大田黒公園の毎週水曜日を休園とする管理運営の規則を改正して実施していますが、先ほどの答弁にもありましたし、一般質問の答弁にもありましたけれども、地域とのコミュニケーションが不十分であったなどのことから、改めて地域、指定管理者、区とで10月に管理運営の在り方について意見交換を行い、必要であれば区は管理運営の見直しをするなどの考えであるので、その3者の意見交換──3者というか、先ほどの答弁で言うと、それ以外の来園者の方もというお話がありましたけれども、3者などの意見交換を踏まえて、公園の休園日を含め、管理運営の仕方の報告を待つこととして、6陳情第28号及び29号を継続審査とすることを主張いたします。

ただいま浅井委員から継続審査を求める動議が提出をされました。議事進行上の動議ですので、直ちに議題として採決をいたします。 それでは、6陳情第28号大田黒公園の休園日の見直しを求める陳情及び6陳情第29号大田黒公園の休園日を見直すことを求める陳情について、継続審査を求めることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
6陳情第30号 区立公園における撮影利用条件の1つである「公序良俗に反しないこと」の判断について区民懇談会を設置することを求める陳情

続いて、6陳情第30号区立公園における撮影利用条件の1つである「公序良俗に反しないこと」の判断について区民懇談会を設置することを求める陳情を上程いたします。 本陳情につきまして、理事者から何かございますか。
特段ございません。御審議方よろしくお願いいたします。

これより質疑に入ります。 質疑のある方は挙手願います。──質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めます。 意見のある方は挙手願います。

6陳情第30号区立公園における撮影利用条件の1つである「公序良俗に反しないこと」の判断について区民懇談会を設置することを求める陳情について、杉並区議会自由民主党を代表して意見を申し述べます。 陳情は、公序良俗に反しないの判断基準を、区民懇談会を設置して区民の意見を反映して構築することを求めていますが、公序良俗の解釈は、民法などによる判断を行うことが一般的と考えております。また、国民が物事を判断するときの一般常識の尺度も変化してきていることもあります。区長が進める対話の区政運営を期待する区民もおられると考えます。ただ、我が会派は、何でも対話による区政を進めるという区長の区政運営の実効性には懐疑的で賛成しかねます。そういうことから、単純に本陳情を一概に門前払いすることはどうかと考え、本陳情を趣旨採択といたします。

6陳情第30号について、日本共産党杉並区議団の意見を申し述べます。本陳情に対して不採択の立場から意見を申し述べます。 公園で個人利用の撮影以外で写真や動画を撮影する場合には利用条件が定められています。条件の一つには、撮影内容は公序良俗に反しないもののみです。暴力、風俗、犯罪等のシーンは撮影できませんと示しています。公序良俗に反しないものの判断については、憲法、刑法、東京都迷惑防止条例等で定められていることを基に、みどり公園課が手続時に申請者とのやり取りの中で判断するものであり、区民懇談会等での意見交換において判断するテーマとしてはなじまないものであると考えます。 なお、区民が意見を区政に届ける方法としては、区長への手紙や陳情、請願等の権利もあります。また、昨年度は区長への手紙で公園ルールについての内容が特に多かったということで、区長と区民の意見交換会の「聴っくオフ・ミーティング」で「みんなの公園を気持ちよく使うには?」というテーマが取り上げられ、今年7月には新しい公園ルールの試行が始まりました。新しいルールについて、区民アンケートも12月までに行われるところであります。区民の声を聞き、意見を反映する取組が積極的に行われていると考えます。よって、本陳情については不採択とします。 なお、陳情の理由の中に、前回の陳情審査の際、立憲民主党、日本共産党、公明党、緑の党グリーンズジャパンの議員、そして行政からは、AVとはいえ、わいせつ行為に及んでいないドラマパートであれば何ら公序良俗に反することはないので、公園利用は何も問題がないという趣旨の発言があったと述べられていますが、陳情者の事実誤認だと指摘いたします。我が党区議団がさきの定例会で行った討論では、問題となった公園の撮影について公序良俗に反する行為そのものは行われなかったとの事実に言及していますが、公園利用は何も問題がないとは一言も言っていませんので、改めて言及しておきます。 以上です。

6陳情第30号につきまして、立憲民主党杉並区議団として意見を申し述べます。 本陳情につきましても、私たち会派内に様々な意見があり、公序良俗とは何かなどについても議論をいたしました。その上で、会派としては不採択を主張したいと存じております。 私たちは表現の自由や職業選択の自由を尊重する立場から、区立公園における当該動画撮影にのみ焦点を当てて論ずることには限界があるというふうに考えております。陳情者の方の主眼は、当該個別のアダルトビデオ作品そのものに問題があることを指摘することにあると認識しております。もしそうであれば、それは法改正など、また別の方法による議論を喚起していかなければならないものと理解しています。当該撮影事案を切り口とした公園利用における公序良俗の議論には、法律や条例と照らし合わせてみても限界があるというふうに考えるものであります。 ただし、当該地元地域で活動する会派の仲間議員におきましては、地元の様々な御不安の声を伺い、受け止めていることから、そうした地元の御不安には丁寧に応えていきたいという思いに立っていることから、心情的にも非常に複雑で難しい立場にあるということを申し添えておきます。陳情自体は不採択でお願いいたします。

6陳情第30号について、杉並区議会公明党としての意見を申し上げます。 区民懇談会を設置することを陳情者が求めているわけですが、公序良俗に反するか否かは法令等から区が判断すべきものと考えます。また、必要に応じて区が専門家の意見を聞くということも必要と考えます。また、区民懇談会に参加した区民の価値基準で決めるものではないと考えております。 以上のことから、本陳情について不採択を主張します。 なお、公園の占用許可申請の内容を公序良俗の観点から判断するための基準を区がしっかりと整理し、許可、不許可の基準を可能な限り分かりやすくまとめることが必要と考えますので、今後、御検討いただくことを要望します。 以上です。

6陳情第30号について意見を述べます。 今年の区議会第2回定例会での公有地でのAV撮影禁止を求める陳情をめぐって、AV作品のドラマパートは公序良俗に反するか否かの議論がありました。公序良俗という言葉や概念は、実際には公的な権力が自らの体制や秩序を守るために極めて抽象的で広義な意味で用いられてきたと考えます。撮影利用条件の一つである公序良俗について、言葉の厳密な意味を定義するために、住民から意見交換や懇談の場を新たに設けてほしいという声が出ることには特段の異議はないものから、陳情には採択を主張します。

6陳情第30号について、緑の党グリーンズジャパンとして意見を申し述べます。 このたびの区内公園における無許可での撮影につきましては、杉並区は日本国憲法、刑法、杉並区立公園条例、東京都迷惑防止条例等に照らして、都立公園条例なども参考にこの業者への対応を取ったという経緯があります。公序良俗に反しないことの判断については、陳情文には、区議会だけでなく区民をも二分するようなこうした難しい問題であるため、対話の区政をうたう岸本区政として区民懇談会を設置することを求めています。公序良俗に反するか否かは、申請手続の際に区と公園利用希望者の間に存在すべき判断基準であり、もし不明な部分があった場合、法令に照らし、分からないところは法律の専門家に意見を聞く、または他自治体や過去の判例などを検証して明確にして対応するべき事項であるかと思います。 「区議会だけでなく区民をも二分するような」という点においてですが、区議会や区民を二分する議論が巻き起こっているという報告は区でも委員会内でも共有されていないことから、そのような事態は確認ができていません。対話の区政についての区の取組の一つとして、杉並区はこれまで様々なテーマで、区民と区長がその時々の行政課題をテーマとして直接意見交換をする「聴っくオフ・ミーティング」という会を開いてきました。公園に関しては、令和6年3月23日に「みんなの公園を気持ちよく使うには?」というテーマで話合いが行われ、その会での意見も聞いた上で7月から新しい公園ルールの試行も始まっています。このような場を様々なテーマで継続的に設けていることからも、区は既に対話の区政の仕組みへの構築に取り組んでいるものと考えます。 上記の理由と、現時点までに区は法令にのっとって公平性、継続性、客観性をもって、区民の生活と福祉の向上を目的に、事例に対して適切な判断を下していると確認できているという観点から、本陳情につきましては不採択といたします。

ほかに意見はありませんか。──ないようですので、意見の開陳を終結いたします。 それでは、採決いたします。 6陳情第30号区立公園における撮影利用条件の1つである「公序良俗に反しないこと」の判断について区民懇談会を設置することを求める陳情について、趣旨採択に賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数であります。よって、趣旨採択は否決されました。 次に、採択を諮りますが、趣旨採択に挙手した委員ももう一度採決に加わります。採択に挙手しなければ不採択となります。 6陳情第30号区立公園における撮影利用条件の1つである「公序良俗に反しないこと」の判断について区民懇談会を設置することを求める陳情について、採択に賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
(午後 1時40分 開議)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 《報告聴取》
杉並区産MaaSシステム構築等業務委託受託者候補者の選定結果について (2) AIオンデマンド交通の実証運行について (3) グリーンスローモビリティの実証運行の結果について
「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」の導入について
杉並区景観計画の改定について
グリーンインフラの活用に関する検討支援業務受託者候補者の選定結果について
狭あい道路拡幅整備事業の実施状況について
杉並区みどりの基本計画改定の取組状況について
「荻外荘」完成時のイベントについて
私からは、荻外荘完成時のイベントについて御報告いたします。 荻外荘の復原・整備工事は順調に進んでおりまして、来月10月末に竣工し、12月から史跡のある公園として一般公開する予定でございます。その完成を記念いたしましてイベントを開催いたします。 まず1つ目は、区立公園としての開園式、これを地元町会とともに開催いたします。日時は12月8日日曜日、11時15分から、場所は荻外荘公園南側の芝生広場でございます。 開園式終了後に御来賓と関係者向けに荻外荘建物の内覧会を行う予定でございます。 なお、区議会議員の皆様には後日招待状のほうをお送りいたします。 2つ目は、完成記念イベントを杉並公会堂とともに開催いたします。日時は翌週の12月15日日曜日、場所は杉並公会堂の大ホール。午前の部が杉並区主催、午後が杉並公会堂の主催でございます。 最後に今後のスケジュールですが、10月から12月まで重点広報といたしまして、毎号、荻外荘完成イベントなどに関する情報を発信してまいります。 私からは以上でございます。 (10)杉並区環境配慮優良事業者~すぎなみエコ事業者~認定制度について (11)杉並区気候区民会議の実施報告について
令和5年度ごみ収集量及び資源回収量について
からの回収した金属量になりますが、5年度は1,246トン、前年度と比較して38トンの減少でございます。 最後に廃食用油回収量ですが、5年度は4,029キロ、前年度と比較し、こちら51キロ増えてございます。 私からは以上でございます。

以上、一括して聴取いたしました。最初に、12件報告聴取ということで私のほうも話しましたけれども、途中で1件、みどり施策担当課長のほうから公園の倒木があったということで、事前の打合せ等ではそういう話がなくて、今日、急遽口頭での報告になったということだと思います。そうすると、13件ということでいいですか。それも含めて質疑ということになりますけれども、よろしいですね。12件は書面でいただいているんですけれども、先ほど報告で1件追加、要は善福寺川緑地公園なのかな、倒木があったという報告を受けているから、それ、聞きたい人がもし委員でいれば、その説明も含めてということになる、私、そういうふうに理解しているんですけれども、土木担当部長、どうですか。
こちらのほうは都立公園での事故でございまして、ニュース等で大きく報道されたということもあります。具体的には情報提供という形で、今回、みどりの基本計画に関係して報告をしたものです。私どものほうで答えるものがあれば、それについての情報提供ということでお答えはしていきたいというふうに思っています。

一応お話があったので、最近、そういった、人がお亡くなりになったり、報道もあるので、委員の方、関心があるものかもしれないので、質疑がもし発生した場合には、それは私としては許可をしようと思っていますし、分かる範囲でお答えいただければと思いますので、そういう範囲で報告聴取ということでさせていただいてよろしいですか。ちょっと口頭だと全てがなかなか理解できないところもあったと思いますので、委員会閉会後に、そういった詳細の資料が若干あれば、後ほどで結構です。急ぎませんけれども、口頭でお話があったので、こんなことだということで資料のほうも提示していただけるといいのかなと思います。すみません。よろしいですね。 これよりただいまの報告について質疑に入ります。 それでは、質疑のある方は挙手願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れて往復お一人10分程度とさせていただき、一巡した後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めさせていただきます。議事進行に御協力のほどよろしくお願いいたします。

私からは報告の1番、3番、4番、5番、7番、8番について少し話を聞かせていただこうというふうに思います。 まず初めに、MaaSシステムの構築の話ですけれども、これについては、この経費は補助金で賄うんですか。
委託費でございます。

委託費は分かるんだけれども、その基。
一般財源でございます。

私、国庫補助金とか、何かそういうのかなと思いましたけれども、そうじゃないんですね。
申し訳ございません。補助金としましては、東京都のほうの持続可能公共交通の補助を一部活用してございます。

それから、グリーンスローモビリティーのことですけれども、全体として期間内に2,773名乗車をされたということですけれども、地域の方がどれぐらい乗車をされたというのが分かりますか。
アンケートを別紙としてお示ししておりますが、こちらに記載はないんですが、100程度の収集数しかなくて、その中で7割程度が杉並区民の方というふうに御報告いただいています。杉並区の中で居住地を書いていただいている方を見ますと、ほとんど、9割以上が地域の方、荻窪の住所の方という形となってございます。

そうですか。よかったなというふうに逆に思っていますけれども、それはなぜかというと、ここの地域って、実はバス路線とか、移動するのに坂道があったり、そういうことで、多分、これが走ると地域のお年寄りとかは結構利用されるのかなと、そんなことをちょっと考えていて今聞かせてもらいましたけれども、観光というよりは、私はそういうほうかなと思っております。 次に、建築物の再生可能エネルギーのこの報告の内容ですけれども、よく分かってない部分があるので質問しますが、住宅地で再生可能エネルギーの設備を設置するとして、多くは太陽光発電と、それから風力とかという話が多くなるかなとか思っているんですが、例えば太陽光発電だと、反射光で結構周りの方が迷惑するとか、風力だと音の問題で風切り音でうるさいとか、そういうことがあるんですけれども、そういうものを踏まえて制度の運用というのはどういうふうに考えるんですか。
今回の再生可能エネルギー利用促進区域制度については、風力というのは今ちょっと入れないで考えているところでして、太陽光発電設備と太陽熱利用設備について検討しているところなんですけれども、公害は確かに委員御指摘のとおりでして、特に北側の屋根面につけてしまうと公害の影響が大きいということがいろんな文献とかで出されておりますので、公害について対策するということは、今回策定する計画の中で盛り込んでいきたいと考えております。

普通の区民が、特に杉並は住宅地ですので、よろしく御検討のほどお願いしたいなというふうに思います。 次に、杉並区景観計画の改定について何点か質問をいたします。 まず、現状課題の中の「ゼロカーボンシティを目指すまちづくりの動き」というのがあるんですけれども、これ、例えばどういうようなことですか。
こちら、今、一番話題になっておりますグリーンインフラという取組というのは1つの大きな取組かと認識しておりまして、その他、例えば今話がありましたけれども、太陽光発電、パネルを屋根に乗っけていくといったところも、これも1つのゼロカーボンの勧めということも考えられるかなというふうに感じております。

資料1のほうの「検討にあたっての主な取組」で「みどりの基本計画との整合性を図る」というふうになっていますけれども、これ、具体的にはどんなことですか。
既存のみどりの基本計画がございますけれども、そこに記されている中でも、特に積極的に区民が取り組めるようなものはやはり景観に資するということで考えておりまして、それを基本に景観計画としても位置づけていこうというふうに考えているのが1つ。 あと、実際、今、みどり基本計画改定の作業を同時進行で進めておりますので、その中から新たな取組ですとか強化していく取組というものも含めて今計画に位置づけていこうという考えでございます。

分かりました。 資料2の景観計画の将来像云々と書いてある資料の01のところで「美しさと落ち着きのあるまちなみを継承します」というのがありますけれども、町並みの美しさというのを杉並でどう考えているのかなと。具体的に何か説明できますか。
1つは、やはり建物の高さが一定程度そろっているといったことは一つ大きな要因になるかなというふうに考えております。また同時に、道路の整備がきちんとされていて、安全に歩行ないしは通行ができるような空間づくり、そういったものが美しいと感じますし、やはり落ち着きにもつながるものというふうに考えております。

色の話とか、そういうのもあるだろうというふうに思いますけれども、例えば景観重要公共施設の整備というのがあるんですけれども、これって、どんなイメージなんですか。
本来であれば重要な残すべき建築物ということで、公共施設、区だけのものではないかと思いますけれども、やはり後世に残していくにふさわしいような建物、そういったものはきちんと重要なものとして指定をしていくという考えでございます。

具体的にこういうやつというのは何かちょっと聞きたかったんですけれどもね。 あともう1つ、真ん中辺の緑色のところに「みどりの減少を抑制」というふうに書かれていますけれども、どんな抑制策を考えているんですか。
緑の減少につきましては、大きくは民有の緑が減少しているというところがございますので、そういった緑を止めていくというところがみどりの基本計画では考えているところでございます。先ほど担当課長からお話ありましたとおり、景観計画につきましては、みどりの基本計画と連携した改定作業を進めているというところもございますので、そういったみどりの基本計画の考え方を景観計画のほうでも引き継いでいくというようなものになってございます。

分かりました。ありがとうございます。 資料2の一番下の普及啓発のところで、例えば杉並景観録とかニュースだとかパンフレットとかホームページとか、いろいろ書かれているんですけれども、区制施行60周年記念事業で、杉並百景というものをたしか区民投票だったりで大々的に決めたというふうに思うんですよ。こういうものは杉並の景観というところで扱っていかないのか。改めてまた百景を選定するとか、そういう話とかは特にないんですか。
杉並百景につきましては、周年事業の一環として行われた、そのときにいわばイベントみたいな形で指定された──指定というんですかね。上げていたものというふうに認識していまして、百景で選ばれたものが実際には年数もたっておりますので、そのまま形となって残っているものもあれば変化しているものも当然ございますので、杉並百景ということではなくても、今後、そういった新たに残していきたい、こういう大事にしたいというような景観が、区民の皆様からお声をいただいた中で今記しておりますけれども、景観録ですとか、ニュースですとか、そういったところでより頻度を上げて周知を図っていくというふうに考えております。

ちょっと理解できない答弁で、最後に、この資料2にも杉並百年の景という、そういう書き方をしています。 最後に、杉並の景観というのは、じゃ、どういうものをイメージして、このいろいろな計画とかを全部やるんですか。私は、やっぱり杉並の百景を粗末にしないで、杉並の百景、なくなったものもあるんだけれども、杉並の景観を考えるときに、この百景、選ばれたものをどうしていくかというのも大事なお仕事だと私は思っているんですよ。その辺いかがですか。
まず、杉並の景観とはどういったものかというところにつきましては、これは「みどり豊かな 住まいのみやこ」とありますけれども、緑の要素というのは非常に重要なものでありまして、それは誰もが杉並区内を行き交う中で緑が身近に感じられるようなまちというものがまさに杉並のまち、杉並の景観だというふうに考えております。 また、杉並百景の話もございましたけれども、そんな中でも、やはり古いものが大事にそのまま残されていく風景と、一方では、やはりまちが変わっていく。人口も増えますし、そういった中での変化というのも、これはまた別の意味での杉並の景観というふうにも考えられるところでございますので、残すもの、変化をして、よりよいものをつくっていく、それを併せて進めていくということが大事かというふうに認識しております。

今のお話をいただきましたけれども、いずれにしても、杉並百景とか、いろいろなものをすっぽっちゃうというのはまずいかなというふうに思っています。 あと、杉並の根っこは何なのか。ただ、言葉で緑というふうにすぐ言いますけれども、その緑のどの部分でどういうふうにしていくのか。そして、どういう杉並らしい美しい町並みをつくっていくのかというのをよく考えていただいて、こういうものを進めていただきたいというふうに要望しておきます。 以上です。

先に成田西の善福寺川の倒木のことなんですけれども、倒木があったことに対して、例えばどのような感じで──管理者というか、東京都、管理しているところに連絡が行ったと思うんですけれども、今回はそれが迅速に行ったのかどうかがちょっと気になったんです。すみません、お願いします。
倒木があった月曜日、その日は祝日であったんですけれども、区の防災宿直のほうに住民の方から御連絡がありまして、そういうふうに木が倒れていると報告がありました。先ほどお話ししたように、都立の善福寺川緑地の木ということなので、サービスセンターを御案内して東京都のほうに連絡が行ったというような状況でございます。

区民からの通報ということで迅速に行ったということでよろしいでしょうかね。 では、次に質問に行きます。3番のグリーンスローモビリティーの実証運行の結果についてなんですけれども、私も7月の下旬にカート型のグリーンスローモビリティーに乗ったんですけれども、5人乗りということで、親子が2人乗って、私ともう1人が乗ったんです。4人だったんですけれども、それでも何かちょっときつきつだったんですけれども、このカート型というのは、今、実証運行ということなんですけれども、乗車定員は5名ということでこのままいくんでしょうか、伺います。
カート型の乗車定員についてのお尋ねですが、昨年度、本格実装も見据えた上で、区としてこの車両を購入してございまして、11月以降の本格運行もこのままいく予定でございます。

途中からバス型のも利用しているので、これは交互に運転という形で行ったんでしょうか。時間、例えば乗車の人が多い場合、1台では間に合わなかった場合はすぐに次を発車するとか、そういう工夫とかは今回したのでしょうか。
資料、運行の概要のほうにお示ししておりますが、5月、6月、7月、8月、それぞれ交互に運行したり、7月に土日を増やしたりとか、8月は土日、平日を含めて増やしたりということで、交互に運行する形を取ってございます。 先ほどの御説明のとおり、やはり待っていても乗れなかったという状態もございます。ただ一方、ちっちゃい乗り物でコミュニケーションを楽しんでいただくという性質もございますので、今後、本格運行の状況も見据えまして、今回、予備の車両がなくて、きつきつで動いていたというところもございますので、車両の台数増も視野に検討していきたいと思ってございます。

区民の要求で増やすとか、いろいろ検討していただけたらというふうに思います。 次に、4番の建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の導入ということなんですけれども、区ではカーボンゼロを目指していろんな取組をやっていると思うんですけれども、ここでは建築物ということなんですけれども、建築課でどのような取組が行われて、それに対して建築課として把握しているものはどのようなものがあるのか、伺います。
建築課では、低炭素建築物の認定申請というものを受けておりまして、この制度は建物の省エネ性能をZEH水準にすることと、それと、かつ再生可能エネルギー利用設備を設置することなどで認定を受けられる制度になっております。認定を受けることで税制上の優遇ですとか、住宅ローンでの優遇の措置がある制度です。建築課ではこの申請を受けておりまして、令和5年度の実績ですと118件の申請を受けております。

この118件というのは年々増えているような状況なんでしょうか。
確実に増の傾向というわけでもなくて、大体100件から200件の間を行き来するような状況になっております。

今回、再生可能エネルギー促進を図るということで、このような制度が導入されることになりますけれども、これによって、区としては今までよりももっと利用促進が図られるというふうに思っているのか。その辺の認識を伺います。
区民の方がこれから建物を建てる際とかに、建築士から必ず再生可能エネルギー設備について説明を受けられるようになることですとか、今まででしたら建蔽率制限、高さ制限のために設置を諦めたり、ためらったりされていた方が特例許可制度を受けることによって設置ができるようになるということがメリットでして、こういうことを通して再生可能エネルギー利用設備の設置を促進していき、地球温暖化の対策にもつながっていくと考えております。

分かりました。この際、やっぱり利用促進ということで区も頑張ってほしいなというふうに思います。 次に、6番目のグリーンインフラ活用に関する検討支援業務ということで、受託候補者の選定結果についてなんですけれども、選定された事業者は、審査結果の1の審査、この表のところで「過去に類似業務の実績があるか」という項目で4点になって、満点にはなっているんですけれども、過去にこの業者はグリーンインフラ業務に関わったことがあるかどうかということで、あるということで判断してよろしいのでしょうか。
ほかの地域では、そういったこともしております。グリーンインフラ関連です。

分かりました。やはりグリーンインフラの事業は区側にとっても区民にとっても新しい事業なので、取組を推進するためには経験がある会社の選定が必須だと思います。そういう点で実績があるということはとても大事なことだとは思います。 そして、今回については共同事業体ということで、経験が豊富なのかどうかということで、今までのこの事業体というか、会社が行ってきたことで何か情報がありますか、伺います。
例えば株式会社ハビタさんのほうは、神奈川県の葉山市さんと一緒に役所の車庫に雨庭とかを住民と一緒に造ったりとかした、そういった実績もございます。

分かりました。そういう経験を存分に生かしていただいて、区民としても、とてもやりがいのあるということで、特に善福寺川の周辺の人たちにとっては期待するものです。 次に行きます。次に、杉並区みどり基本計画改定の取組状況についてなんですけれども、この杉並区みどりの基本計画改定に対して、区民意見の収集の表がありますが、これを見てみると、今までこういう計画をするのにパブコメとかアンケートとかも主に取ってきましたけれども、計画の検討委員会も5回開催されていたり、「聴っくオフ・ミーティング」、それから子供からも意見収集しています。さらに、今回はグリーンインフラや気候区民会議の動向も考慮する、そのことからも多くの人の意見が反映された計画になるということで、私たちも大いに歓迎しているところです。多くの人の意見を収集した区のこれまでの見解を伺います。
いろいろな立場の区民の方からいろいろな御意見をいただいているところですけれども、やはりなかなか緑が増えていかないという状況について、区民が自分事として、緑について考えて取組を進めていくということが大事なんじゃないかという御意見が私としてはとても印象的だなというふうには考えているところでございます。

やはり本当に緑が少なくなっているということに対して、区民の皆さんも、その改善を求めたりとかもしていますので、今後もこの計画、期待するものですから、よろしくお願いします。
先ほど私、葉山市と言ったかもしれないですけれども、葉山町が正確です。すみません、失礼しました。

私からは、まず、交通企画関連の御質問とすぎなみエコ事業者認定制度についてお伺いしたいと思います。 まず、杉並区産MaaSシステム構築等業務委託受託者候補者選定結果ということですが、この株式会社ヴァル研究所、こちらはどういった会社なんでしょうか。
区内にある経路検索、商品名ですと、えきすぱあとといいますが、そちらをつくっている代表的な事業者でございます。

この会社が選ばれた優位性はどんなところに感じていますか。
先ほどの御説明と重複しますが、二次審査のプレゼンテーションにおいて、やはり区内の事業者であることで区民の方、地域に即したサービスを提供してくださるというプレゼンテーションが委員の方に響いたのではないかというふうに考えてございます。

このMaaSですけれども、私自身はまだちょっと具体的にイメージが湧いておりませんでして、そもそも日本版MaaSということで、このMaaSというのはどこが発祥で、どういうサービス、システムになるんでしょうか。改めて伺えたらと思います。
MaaSという概念、そもそも海外というか、フィンランドのヘルシンキのほうで2016年ぐらいに発祥したサービスでございまして、国のほうでは2018年に国家プロジェクトとして立ち上げたところでございます。観光をメインにこれまでやってきたところ、住宅都市のモデルというところで、今回新たなモデル構築に向け鋭意取り組んでいるところでございます。

まだ本当に新しいシステム、サービスを進めていこうという、そういう取組かというふうに承知をしておりますが、東京では杉並が初ということになりますでしょうか。
事業者主体、例えば電鉄会社が主体のMaaSのプロジェクトとかは、今まで事例はございますが、自治体が主体となってやるものと、また、先ほどのオンデマンドコースと連携するものは都内では事例がないというふうに認識してございます。

全国的に見ても、どちらかというと地方のほうで取り組まれているのかなという印象があるんですが、住民がたくさんいる東京、杉並で取り組むということの意義といいますか、杉並区の公共──公共だけではないですけれども、交通の環境、どういう理想図を描いているというか、新しいものをどんどん取り入れていくというこの取組に対してどんなビジョンがあるのか、改めて伺います。
今回、MaaS、定義としてMobility as a Serviceの略でございますが、1つのサービスとしてモビリティーを提供するということでして、移動を束ねる、また選択肢を分かりやすくお示しするというのも1つの考えというふうに捉えてございます。区としましては、先ほどの気候区民会議のお話でもありましたが、移動の選択肢を増やし、マイカーから自転車や公共交通の利用転換を果たしていくというところで分かりやすく移動の選択肢を提示しまして、選択していた方にはそういうインセンティブを与える仕組みづくりをデジタルの中でやっていき、デジタルで取得したデータを活用して、また施策連携をしていきたいと、そういった考えで進めてございます。

そうしますと、2番目、3番目のAIオンデマンド、それからグリーンスローモビリティー、こういったものもMaaSの中に組み込まれてくるというふうに思うんですけれども、まだまだ本当新しくて、ちょっと複雑にも感じるシステムでありますけれども、既存交通に対する配慮ですとか、やはり今、運送業界の24年問題を含めてバス事業者が非常に厳しい状況にあるという中で、どのように区民の足を守りながら、こういう新しい交通の形を進めてつくっていこうというふうに考えていらっしゃるのか、御見解を伺います。
このMaaSの取組、交通施策の今後の基軸となると考えてございまして、今、このグリーンスローモビリティーにせよ、デマンド交通にせよ、自転車にせよ、小さな交通、地域を限定しての交通、それを基幹の交通である公共交通にどうつなげていくか。そして、移動の総量を増やして地域を活性していくか。そういう理念で進めてございますので、もちろん、これから──今、グリスロ、デマンド交通、MaaSのシステムを入れていきますが、南北バスすぎ丸だったりシェアサイクルで、目指すところは民間のバスとか鉄道、そういったところを取り入れていきたいというふうに考えてございます。

今、もし現時点での課題があれば教えてください。
課題としましては、やはり先ほど申し上げたとおり、あまりモデルがない事例となってございます。広域のMaaSとしましては、KANSAI MaaSとか、あと群馬県のGunMaaSといった事例もございますが、東京都内、都市部、ステークホルダーが非常に多い状況の中でどう連携を図っていくかというのは非常に大きな課題なのかなというふうに思ってございます。

そういった課題も含めて、あとは安全性のことも含めて、しっかり丁寧に進めていただければと思います。 では、次に10番目のすぎなみエコ事業者認定制度について伺いたいと思います。 こちら、とてもすてきな制度だなというふうに思っているんですが、事業の目的と概要を確認いたします。
事業者と区が一体となって気候変動対策を推進するため、環境に配慮した事業活動を行う区内事業者を環境配慮すぎなみエコ事業者として認定をいたしまして、区民に紹介させていただく制度でございます。

本制度には事業者が参加して認定されるという、その効果について確認します。 また、優良事業者と認定事業者の効果について、何か違いがあるのか、伺います。
認定の効果ですが、区のホームページの掲載ですとか認定証、ステッカーの交付、ロゴマークの名刺などの表示に加えまして、予定価格5,000万円以上の工事を対象としました施工能力等審査型総合評価方式での加点項目に本制度を追加する運用を3月から開始いたしますが、優良事業者と認定事業者とで加点に差を設ける予定でございます。また、プロポーザル方式の評価項目についても、区政イノベーション本部において公共調達の在り方を検討してまいりますし、庁内関係各課の発注において、本制度の登録事業者を優先的に活用していくよう要請をしていく考えでございます。

認定証に加えてステッカーロゴマークを作られているということですが、デザインは決まっているんでしょうか。
デザインのほうは今準備をしているところでございまして、事業者のホームページや名刺に御活用いただいた際に、区から認定されていることが一目で分かるようなデザインを広報専門監にも相談しながら、優良事業者と認定事業者の2種類準備をしてございます。

発表はまだということでしょうか。
この制度は10月1日から開始になり、それに向けて準備をしておりますので、またホームページ等で御紹介させていただければと考えております。

楽しみにしております。 この事業者向けの説明会が7月に開催されたということで、そのときに30社36名が参加されて、アンケート回答によりますと、4社が「申請したい」、そして4社が「検討したい」というふうに回答されています。事業者からすると、もしかするとハードルが高いと感じている事業者があるのではないかなというふうに思うのですが、見解を伺います。
既に事前の御相談等で環境配慮認定事業者の基準を満たしている事業者も把握してございます。また、認定の対象としております太陽光発電設備の導入ですとか公共用充電設備の設置などには、国や都や区も太陽光とかについても様々な補助がございますので、地球温暖化対策の取組状況を報告していただく東京都の地球温暖化対策報告書制度の活用を含めていることから、区内事業者に対応しやすい基準であるものと考えております。

では最後に、その認定数の目標数を伺って一旦終わります。
この認定数なんですけれども、できるだけ多くの事業者の方に参加していただきたいと考えております。要件によっては、少し準備期間等も必要なものもございますので、周知をしながら多くの事業者の方に参加していただくように努めてまいりたいと思います。

まず、善福寺川緑地の倒木の件、委員長がせっかく質疑していいよということになったので、ちょっと聞かせていただきたいと思うんですけれども、今回、私も現場を見に行きましたけれども、数日前に日野市でイチョウの木の枝が落ちて男性が下敷きになって亡くなるという悲痛な事故が起きたばっかりだったので本当にびっくりしたんです。高さ10メートル、幹の周囲が2メートルの桜の木が今回倒れたというふうに聞いておりますが、これは都が管理している樹木なので、都がしっかりと対応していくということになると思うんですが、一方で区が管理している、例えば区立公園の中にも結構大きな木があったりしますけれども、そういった樹木は大丈夫なのかというふうに、やっぱり心配になってしまうんですよね。そういった区が管理している樹木の日常的な点検というのはどのようにされているのか、伺います。
区立公園における日常の点検につきましては、ふだん職員ですとか、あとは日常保全の委託業者が巡回しておりますので、そこで異常のある木がないかということは点検しております。そこで少し気になるものがありましたら、区の職員にも樹木医がおりますので、その職員が見た上で、これは精密診断が必要だと判断したものについては、年間、大体50本程度なんですけれども、委託によりまして機械を使った精密診断を行っています。その結果を受けまして、必要に応じて伐採ですとか経過観察してございまして、つい最近も下高井戸の公園で、非常に地域に親しまれていた桜の木で、いろいろな声はいただいたところであるんですけれども、腐朽率がとても高かったり、あと枝折れが見られたりというところもあって、伐採などをして安全対策を図っているところでございます。

今回も何日か前に点検したばっかりだったというふうに聞いているんですけれども、樹木医が見たときに、この木はちょっともしかしたら倒れるかもしれないなとかということが分かるものなんですか。
樹木医を持っている職員のほうが少ないので、基本的には持ってない職員でも分かるようなところを判断基準といたしまして、例えば木の幹などからキノコが出ているですとか、樹皮、木の皮が剥がれている、あとは一部、明らかな枯れている状態が見られる。特にそういった状態が見られたものについては精密診断を行うものであります。 また、やはり強風ですとか、そういったもので、健康な状態であっても枝が折れるということはありますので、そういったところにつきましては、ふだん職員が見回る中で、木の幹だけではなくて上部のほうも確認をしながら枝折れ、落下する心配がないかというのは気をつけて点検しているところでございます。

こういうことがあったことを機に一斉に総点検するとか、もう一度、本当に大丈夫かということを、これを機にちょっと点検してもらいたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
今回の事案を受けましても、目視になりますけれども、休み明けてすぐに点検という指示はしているところでございます。また、毎年、樹木だけではないんですけれども、公園の施設の点検ということで私は見回っております。そういったものですとか、あとは5年に一度になりますけれども、みどりの実態調査といったようなものがありますので、そういった機も捉えてしっかり安全確保できるように取り組んでまいりたいと思います。

よろしくお願いします。 では、AIオンデマンド交通の実証運行について伺います。この事業を実施するに至った経緯と背景を伺います。
もともと区内、東西方向にしか鉄道がなく、南北方向の移動に課題を抱えてございました。それを解決に向け南北バスすぎ丸を運行してきたところで、今のところ3本ございまして、平成21年度、4本目の路線を検討した際に、この堀ノ内地区で検討してきた経緯がございます。そういった実態がございますが、やはり道路が狭く、ああいった大きいバス車両を通すのはなかなか難しいということで、平成24年には区域デマンドタクシーの検討もした経緯もございます。ただ、やはり事業の採算性とか、既存交通に対する影響というところを断念した経緯がございまして、このたびは令和5年3月に策定した地域公共交通計画にて、この取組を位置づけたところで、今回、実行計画の改定で、令和8年度までの実証運行を位置づけたところでございます。

今回、堀ノ内・松ノ木地区で実施するということで、たしか2010年頃だったと思いますけれども、この地域にすぎ丸バスを通せないかということで結構大きな運動になりまして、署名もいっぱい集まって、当時の田中区長に提出したということもありましたが、結局、道交法との兼ね合いですぎ丸も実現できず、ハイエースも通れないというようなことで頓挫した、そういった地域でもあるわけですけれども、この地区の優先度が高かった理由について、どのような場で議論をして、どのようにして決めたのか、伺います。
先ほどの御答弁と重なりますが、検討部会を設置しまして各種交通事業者、国、有識者を交えて、この間、検討部会で3回ほど議論して決定してまいりました。区内に交通不便地域が点在しているんですが、5つほどの地域にグルーピングしまして、国が実施したパーソントリップ調査などのオープンデータを活用し、客観的に評価ができる指標等を設定しまして、事務局で項目評価を実施した上で、それを素案としまして部会で協議し、協議を調えてきたところでございます。

同様の事業の他自治体での実施状況がどうなっているか。また、MaaSと連携するということですけれども、このような事例があるのか。あわせて、連携して何を目指すのか、伺います。
都内ですと、2年前から三鷹市が大沢地区というところで実施してございまして、昨年からは世田谷区、今年度はAIシステムは使っておりませんが、北区などで実施しているところでございます。 これも先ほどの委員の御質問とかぶりますが、MaaSと連携するところは、都内では事例を把握してございませんが、大阪や群馬などでは一部事例がございます。連携して目指すものとしましては、これも先ほどと重なりますが、一部の地域だけのデマンド、一部の地域だけのグリスロということではなく、区内全域、また区境を飛び越えた、他自治体でも連携したような生活圏での移動をより利便性を上げていく、そういったところを目指していきたいという考えでございます。

今、御答弁にもあったように、隣の三鷹市でも行われているということで、うちの会派で視察にも行ってまいりましたけれども、様々事例があると思いますので、参考にしながら進めていただければと思います。 今年の第1回定例会でも、この委員会で、今、定期的に走っている民間のバスがどんどん減便されて、運転手が不足しているとか、いろいろ理由があるみたいです。そういった報告がありましたけれども、本事業の実施によって、それを加速化させることにつながらないか、見解を伺います。
今、第1回定例会の話がございました。それから半年ほど経過してございますが、民間バス事業者の運転手不足、さらに深刻化しているというふうに聞いてございます。各事業者にも私どもヒアリングに行ってございまして、ある事業者からは、55歳以上の運転者が4割以上を占めている現状のため、必然的に今後10年間で2割程度路線を減らしていかなければいけないと、そういった現状があるというふうに聞いてございます。 本事業におきましては、先ほども御説明しましたが、MaaSと連携していく予定でございますので、バス等を含め公共交通、自転車の利用促進も併せて行う予定でございまして、地域の活性化を含め、この杉並区から生まれ、横展開できるモデルを構築していきたい考えでございます。

ぜひよろしくお願いします。 次に、グリスロについて伺います。令和4年度にもやっていますので、今回、実証運行としては2回目ということになります。前回と異なる点や今回の狙いを伺います。
前回、令和4年度11月に実施したのは、運賃は無料で11日間と短期間でございましたが、今回は100円の運賃を徴収いたしまして、3か月間超の長期間を実施いたしました。そこは大きな違いかと思ってございます。 狙いとしましては、安全性の検証だったり、苛酷な夏場の実証運行ということで、安定的なサービスの提供ができるか、そういったところを検討してきたところでございます。

今回、5月からということで、私も5月の終わり頃に見に行きましたけれども、すごい猛暑の日で、とてもじゃないけれども、これ、ちょっと乗りたくないなというか、クーラーもないしと、そういうふうに思ってしまったんですけれども、今回5月から8月まで行われたと。この記録的な猛暑の中で実施されたわけですけれども、乗務員とか乗客に対して暑さ対策については何か講じたのか、伺います。
今回、2つのタイプの車両がございまして、バス型のほうはエアコンが設置されているところでございました。ただ、効きがあまりよろしくなくて、むしろバス型のほうが暑いと、そういった御意見がございまして、8月からにはなってしまうんですが、このバス型の便を昼間の時間減便いたしまして、全体の便数も見直しました。当初、8月、24便行う予定でしたが、6便を減少する形で行いまして、運転する乗務員さんに関しましても適宜休憩ができる場所等を確保するよう努めてきたところでございます。 乗客の方には、とりわけ対策は講じておりませんでしたが、エアコンがついているところになるべく早めに入っていただくとか、暑い場合はちょっと日陰のほうにいていただくとか、その辺は運用の中でやってきたというふうに聞いてございます。

11月からの本格運行に向けて、今回の実証運行で検証した課題だとか得られた成果はどうだったのか。また、先ほど自動運転についての説明がありましたけれども、そもそもこの地域で自動運転に取り組んだのはいつ頃からか、現在の取組状況と今後の方向性について伺います。
課題としましては、これも先ほどと重なりますが、バス型の暑さというところが非常に大きな課題だったと思っています。また、バッテリー容量に関しましても、エアコンを使うことによって逼迫した状況もございまして、その辺、運用面で今後検討してまいりたいと思ってございます。 成果としましては、安全性の確保がしっかりでき、無事故で今回行えたということ。また、地元の方が、常連さんもいらっしゃったというふうに運転手さんに聞いてございまして、着実に地域の足としても活用されたといったところが挙げられます。 また、自動運転のお話ですが、これは結構前の話で、平成29年に産官学の協定を結んでございまして、その後、平成31年1月に井草森公園の周りで、レベル3という条件の自動運転を実施したところがございます。その当時から、この荻窪地域で実施しようという計画があったんですが、交通安全上の課題があって、できなかったところがございますが、先ほど申し上げた地域公共交通計画や荻窪駅周辺都市総合交通戦略に位置づけてまいりまして、今年度を始期とする実行計画にも位置づけたところでございます。 現在の取組状況としましては、昨年度、グリスロの自動運転化の移行検証シミュレーションの先進的な事業として、国の2か年の補助事業に採択されまして取組を進めるところでございます。今年度は、このグリスロのルートで高精度の3D都市モデルのデータを構築してございまして、それを活用した安全検証をしており、今後の事業計画の作成等に向け内容を精査しているところでございます。

すみません、1点だけ確認させてください。8月26日付の東京交通新聞でグリスロの記事を読みまして、杉並区のグリスロ、実証運行好調という見出しの記事なんですけれども、その中で8月5日の杉並区地域公共交通活性化協議会のことが紹介されていて、バス事業者から、運転者の確保で厳しい状況が紹介されたということだったんですけれども、京王バス、西武バス、関東バスの各労使の対応など、分かる範囲で構いませんので、何か教えていただけたらと思います。
労働組合との対応ということでよろしいでしょうか。

すみません、分かる範囲でなんですけれども、運転者不足というか、確保にそれぞれの事業者が課題があるということが書かれてあったので、その辺、どういう協議がされているか、教えていただければ。
申し訳ありません。労使について把握はしてないんですけれども、活性化協議会にも労働組合の方でバス会社さんは参加してございまして、また個別にヒアリングも行っているところで、現状としては区としても把握してございます。

せっかくなので、倒木の件で質問をさせていただきたいんですけれども、今回の桜の木が倒れた原因というのは分かっているんでしょうか。
詳細は調査中ということなんですが、昨日、樹木医のほうで現場の診断はしたようです。そのときの一時的な診断というんですか、最終的な診断ということではないんですけれども、土壌の下層、下のほうが粘土質だったということもあり、根が下のほうにあまり伸びてなかったということと、あと横方向にも伸びている状況ではなかったということ。それと、土の中で根元部分に腐りが見えたというところで一時的な診断があったというふうには聞いてございます。

詳しく教えていただいてありがとうございます。そうですよね。もう倒れてしまっているので、先ほど他の委員の御質問の御答弁で、倒れる前に樹木診断があったにもかかわらず倒れてしまったということだったんですけれども、診断の際は特に問題は見受けられなかったということなんでしょうか。
現地のサービスセンターの聞き取りの状況ということになりますけれども、今回倒れた桜については、日常的な目視による巡回点検を行っていたということで、報道にあったような特別点検といったような点検はしてなかったということで聞き取りはしてございます。

倒れてしまった桜の木に対してどこまで診断ができるのか、ちょっと私も分からないんですけれども、例えば空洞率とか、腐朽診断であるとか、あと樹齢とかは分かるのかなと思うんですけれども、老木だったのかとか、あと大事なことは、その桜に対してどういう剪定がされていたのかということとか、先ほどおっしゃった土壌の状態など、そういったことの分析結果というのは今後区民のほうに知らせていただくことはできるんでしょうか。
都立公園の桜ということもあるので、この場でどうこうと私のほうでお答えはできないんですが、そういった御意見があったということは東京都のほうには伝えてまいりたいと思います。

先日、日野市の件も御不幸があったということとか、今回の善福寺川緑地の桜の倒木などで、やはり大きな木は危ないじゃないかというような、そういうふうな御意見も出てくるかなというのを懸念しているんですけれども、そういったことが、誤解や情報が大きくなったり小さくなったりしないように、しっかりした倒木の原因の調査と分析の結果をちゃんと公共の場で公表するというのはすごく大事かなと思っていますので、ぜひそのあたりのことをよろしくお願いします。これは要望です。 では、4番の建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度について幾つか質問します。 導入する意義については先ほどちょっと御説明があったので、この制度、今、東京都でも、首都圏内でも幾つかのまちで導入の準備を進めているということなんですけれども、横浜市では既にパブリックコメントが行われて、先日、パブリックコメントを書く勉強会なんかも開かれていて市民の関心も高まっているのかなというふうに伺っています。この制度を普及していくに当たり、杉並区でも今後より多くの区民に今制度について周知や理解を進めていくべきかなと思うんですけれども、区はどのような工夫をされる御予定ですか。
委員御指摘のとおり、この制度を広く区民に周知していくことは重要なことだと考えております。制度実施に向けて、区民向けにこの制度の内容ですとか、再エネ利用設備の導入効果ですとか、温暖化対策担当で実施しています助成制度なども一体的にお示しできるようなパンフレットを作成して周知に努めてまいりたいと思います。

この制度を実施するためには設計事務所とか、太陽光の業者さんと意見交換はすごく大事かな、必要かなと思っているんですけれども、区の見解を伺います。
本制度は建築士への影響が大きいことから、建築士事務所に所属する建築士の方と意見交換を行うことは重要だと考えております。計画の策定に当たって、建築士団体との意見交換を今後も行っていく予定でおります。

特にこれまで建蔽率によってカーポートが設置できなかった場所がたくさんあったと思うんですけれども、それがソーラーカーポートであれば設置できるようになるという制度でもあるのかなと思うんですけれども、それで来年の4月以降からの施行に大変期待しているところなんですけれども、そういう考え方で合っているでしょうか。
特例許可につきましては、これから特例許可の特例適用要件ですとか許可基準を策定していきますので、その範囲内でということにはなりますが、今まで建蔽率制限によってカーポートを設置できなかった敷地においても、特例許可を受けることによってソーラーカーポートが設置できるようになるというふうに考えております。

この制度を施行する際に説明責任が生じる建築士に対する区の支援というのも必要かなと考えているんですけれども、区はどのような形で支援を考えていますか。
御指摘のとおり、この制度、建築士に説明義務が生じますので、その支援は区として必要だと考えております。建築士が説明の際に使用できるリーフレットを要しまして、建築士が適切に説明義務を果たせるように支援していきたいと考えております。

この再エネ促進区域制度について、私もさきの予算委員会などで質問させていただいて大変期待しているところでありますけれども、これ、策定に当たって建築課の皆さん、今、大変頑張っていらっしゃるということを存じ上げていまして、東京都の策定指針などとの照合とか、計算とか、準備がいろいろ大変なのかなと思うんですけれども、応援しておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと、こちらをコメントにさせていただきます。 次に、杉並区景観計画改定についてなんですけれども、現計画の目標値、令和3年の85%に届いていない、その理由というのはどのように考えていらっしゃいますか。
値が届いていないということの考えられる要因としましては、まず区民の皆さんの中にいろんな考えがありまして、景観がいいというものが非常に主観に委ねられているところがありますので、そうすると、どうしても身近なところで、自分がどういうふうに感じるかに大きく委ねられているということが考えられます。そうなると、杉並区内の中で、例えば無電柱化が進んだりですとか、木が剪定されて美しくなった、公園ができたといった景観の向上というものが広く区民に知らされていなければ、身近な自分のところでの感じ方に委ねられてしまうので、そうすると、値というものはどうしても全体的に上がってくることはなかなか難しいかなというふうに感じているところです。ですので、全体、区民のみんなが景観がよくなったね、落ち着きのあるいい町並みになったねと感じられるようなまちづくりというのは、やはり区のこれからの普及啓発ですとか、そういった景観の取組というものを広く知らせていく、そういったことが必要なのかなというふうに分析しております。

今後、景観審議会の方々の中で話し合われるということなんですけれども、この景観審議会のメンバーの方々の御専門など、どういう構成になっているんでしょうか。
景観審議会の委員の構成についてですけれども、専門知識を有している学識経験者が7名いまして、そのほか、公募による区民委員3名がおりまして、計10名の委員構成というふうになっております。

そうしましたらあと1問で、今回、改定の背景に「グリーンインフラを活用したまちづくりの推進」や「地球温暖化防止に向けた取組の強化」というふうに書いてあるんですけれども、今後検討されるメンバーの中にグリーンインフラや地球温暖化防止の専門家という方もいらっしゃるんでしょうか。
学識経験者の中には緑の専門分野の方とか環境分野の方が入っておりますので、審議の際には、そういったグリーンインフラとか地球温暖化の視点からも御意見をいただけるものと考えてございます。
(午後 3時28分 開議)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
先ほどのブランシャー委員からの質問で答弁漏れがありましたので、追加で答弁させていただきたいと思います。 太陽光発電業者との意見交換を行う必要があるのではないかという御質問についてですが、太陽光業者とは、この計画を策定する区がそれぞれに意見交換を実施しますと太陽光業者の負担になることから、東京都のほうで太陽光業者を含めた再エネ利用設備の団体ですとか住宅設備の団体との意見交換を行う連絡会を設けておりまして、その連絡会の中で太陽光業者の意見を聴取していきたいと考えております。 以上です。

それでは、2巡目へ入りたいと思います。

私から狭あい道路拡幅整備事業の報告と関連して何点か。 まず、私も不勉強なんですけれども、拡幅整備をする場合の助成制度というのはどんな内容なのか、教えていただいていいですか。
拡幅整備の助成金につきましては、建て替えに伴って下がっていただくものについては事務手数料の1万円、塀の除却費がメーター5,000円、隅切りの助成金、それとあと、建て替えを伴わない場合、建て替えなくても下がっていただくというような場合は塀の除却費、それから築造費にそれぞれ助成金を出しているんですけれども、重点整備路線と整備地区に関しては、その助成額が手厚く増額するような制度になってございます。

狭隘道路の拡幅をするのに、取りあえず俗に言われている2項道路だったりで建物を建て替えるときに今の助成制度を活用して塀を下げたりして、現道というか、元の道と下がった部分が残る。ここのところがそのまましっかり、この資料のように、道路整備にならないところが結構あるかなと。例えばL型はそのまま元のところに残っているとか、こういった課題があるというふうに思うんです。私はそれが一番かなと思っているんですけれども、電柱もそのままになっていたり、それをどうしていったらいいかなというふうに考えられているか。
おっしゃるとおりでして、建築基準法では、建物については下がるよう義務づけられていますけれども、下がったところを道路状に必ずしもしなきゃいけないというような法令になってございませんので、杉並区のほうで条例を改定する際にその辺の議論がありまして、下がったところを必ず道路にしなきゃいけないというような規定も考えたんですけれども、財産権の観点から、それを全て道路にするというのはなかなか困難であると。下がっていただくのは任意で下がっていただくんですけれども、現状はほとんど九十数%、L型を下げるような、整備承諾をいただけるような状況になっています。 過去に事業を始めた頃については、みんなが下がってないところで自分が先に下がるというのは、やっぱり感情的にも自分の土地が削られるんじゃないかというような思いがあって、過去に事業開始当初、それから開始前にも建築をしたようなところは、そういうところがかなり多く残っていまして課題はあるんですけれども、地道に訪問等によって下がっていただけるところは下がっていただくように働きかけております。

時間がないので私のほうから言っちゃうんですけれども、この事業で、やっぱり今言われた任意みたいな話ね。下がったところって、税がかからなくなるんですよね。道路法をかけるのかな。非課税になるだろうというふうに思うんですけれども、ところが、そういうふうにしながら、さっき言ったように、実際には中途半端になっていると。だから、そういう面で、ちゃんと下がってもらったらば非課税にするような、そういう仕組みにしないと、やっぱりしっかり道路整備できないかなとずっと思っていて、昔も言ったかもしれない。 もう1つは、下がってもらうところの民有地が敷地のままになっているわけじゃないですか。それを、区のほうで積極的に用地の分筆作業をしてあげる。そのお金って、民間がやると結構大変だと思うんですよ。でも、区の土木って、そういうことができる権限というか、そういうのがあるわけで、分筆してしっかり道路にするという、そこまでやれば、私はちゃんとした道路がぴしっと広がっていくというふうに思っていますので、私の意見として聞いておいていただければ。要望。言いますか。
おっしゃるとおりでして、下がっていただくときに道路上にL型を下げていただくと非課税になるように、区のほうで固定資産税の減免の申請用の図面を作って差し上げますので、その辺をよく説明して協力を求めております。下がっていただけなくて、家だけ下がったようなところは区のほうで作りませんので、それは東京都のほうの土地の使い方で課税するかどうかの判断はされているというような状況でございます。

いずれにしても、その下がったところが民有のままじゃなくて公になって、しっかり道路にするという、そういうことを取り組んでいただけるといいかなというふうに思っています。 次に、みどりの基本計画の改定、大変重要な計画の改定だというふうに私は思っていますけれども、資料を見させてもらいましたが、まず、改めて私の勉強として、みどりの基本計画の立てつけとして、構成は確保する目標なり、どういうものを決めるのか。その辺のところを改めてちょっと説明いただけるといいんですが。
構成ということかと思いますけれども、まず改定の背景というのがございまして、それを受けた課題の認識、それらを解決するために将来像を実現するための基本方針、その基本方針を実現するための具体的な施策というような構成になるというふうに考えてございます。

私が聞きたかったのはそこまでじゃなくて、要は一番大事なところ、それは私は2つあると思っています。1つは、都市公園の整備をどうしていくのか、どれだけ確保するのか。もう1つは、緑化活動をどういうふうにしていくのか。その2つだというふうに思うんですけれども、違いますか。
杉並の緑を守って増やしていくというためには、今、委員お話のとおり、公園の整備をどういうふうに進めていくかというところと、あとは緑化をどういうふうに進めていくかというところは重要な視点であると考えてございます。

また決算特別委員会でゆっくりお話をさせてもらいますけれども、こういうのを見ると、やっぱり公園を確保していくという、その役所の意気込みが全く見えないですよね。どちらかというと楽な緑化の話だけに専念をしていて、緑が多いという区民の方の割合がどうのとか、そういう話じゃなくて、やっぱり都市計画とも関わる、みどりの基本計画では公園をどうやって確保して、どこのところにどれだけの量を確保するのかを明確に計画に位置づけていくというのが大事だろうというふうに思っています。 検討委員会の資料もぱっと見させてもらいましたけれども、やっぱりそういうのが薄いですよね。どうしても逃げている。金がかかりますからね。だけど、昔と違って、昔は2万平米以上じゃないと都市計画交付金が来なかったとかいう時代もありますけれども、今はそうじゃなくて、都市計画公園とすれば、財政当局は大変かもしれないけれども、いろいろのやり取りでお金が来ることが多いわけですから、まずは確保するというのが大事だというふうに思っています。その辺のところはしっかり、改定をするときに、そういうものが見える。また、私の記憶では、この計画は法の中でもそういう立てつけになっていると思うんですよ。その辺のところは杉並バージョンとして弱くなっているのがおかしいなというふうに私は思っていますので、よろしくお願いします。 次に、やめようと思っていたんですけれども、すぎなみエコ事業者認定制度の話。これの中の環境配慮に関する認証というところにISO14001というのが書かれています。これ、どちらかというと事業承継の話なのかな。環境マネジメントシステムで、杉並区も昔、この14001を取ったことがありましたよ。でも、これって、認証を取るのもお金かかるんだけれども、更新をするときの更新手数料というのがばかにならなくて、杉並区はやめたのかな。ある面では、それでよかったかもしれないです。同じような取組は継続してやっているんだよと、そういうことだというふうに思いますけれども、区内のエコ事業の認定制度で言うと、今言いましたISO14001じゃなくて9000シリーズとかもあるというふうに思うんです。だから、その辺のところもしっかり品質とか、そういう事業者の人たちの部分も対象にしたほうがいいんじゃないかなというふうに思っているんですが、いかがですか。
今、お話しいただきましたISO9000シリーズは品質マネジメントシステムとしまして、こちらの施工能力等審査型総合評価方式のほうでは、もともと基準の中に入っているものでございます。また、同様のいろんな認定制度、国で指定しているようなものもございますので、そういったものも区長が別途認めるものというようなことで幅広く制度を確認しまして、認証のほうは検討していきたいと思っております。

よろしくお願いします。事業者、9000シリーズを1つの売り物にして会社の仕事をしているところも区内に結構あるんですよね。そういうところもしっかり見ていただければと思います。 以上です。

気候区民会議の実施報告について伺います。 杉並の気候区民会議は国内で15番目に当たり、規模からいっても国内最大となっています。ここ77人とありますけれども、私も前回傍聴することができて、本当に身近に参加者の熱意を感じていました。区としても、気候区民会議を行って、職員の皆さんも総出──総出というか、たくさんの職員さんが一緒に参加していましたけれども、その中で率直な感想や認識というか、どのように感じていたかということをお聞きします。
委員がおっしゃるとおり、参加者の方の声を私どもも直接聞くことができたり、さらに参加者同士が議論を重ねる中で非常に一体感が生まれ、雰囲気よく、かつ熱心に取り組んでいただいたなというふうに感じてございます。 また、2050年までに実現したい杉並区の目指す姿と、その実現に向けてまとめられた意見提案を今般提出していただきまして、今後、どのように区政運営に生かしていくか、これからが本番であると実感するとともに身が引き締まる思いでございます。

気候区民会議は4つのテーマに分かれていました。エネルギー、循環型社会、みどり、交通ということで、それぞれ意見提案が出まして、区側としては、気候危機対策推進本部により組織横断的に検討を進めるとありますけれども、この組織横断的というのは、具体的にはどのようなことなのでしょうか、伺います。
組織横断的にということですが、現在4つのテーマ、合計33件の意見提案への対応について、意見提案の全体方針ですとか、杉並区の目指す姿の内容も踏まえまして、担当課だけではなくて、関係課を含めてどのような対応ができるのかというようなことについて、今現在、具体的な検討を進めているところでございます。

テーマが4つになっているので、各担当課もありますけれども、エネルギーにしても、いろんな課が関わってくると思いますので、その辺行っていくということで、本当に提案が次に生かせることになるのではないかというふうに思います。 気候区民会議からの提案は、別紙を見ても本当にすばらしいものばっかりだと思います。この提案を大いに生かしてカーボンゼロを目指していくということで、今後のスケジュールについては、来年3月、シンポジウムを開き、意見提案に対する対応を公表とありますが、その後の活用が本当に大切なんだと思いますけれども、その後はどのように展開するというか、どのように取り組んでいくのか、伺います。
意見提案では、委員がおっしゃるとおり、継続的に関わりながら中長期的に取組を進めていくものも多くございました。区としましては、意見提案をしっかりと受け止め、引き続き継続して区の気候変動対策に生かしてまいる考えでございます。

ここに気候危機対策推進本部というのがありますけれども、これも継続的にずっと運営していくということでよろしいんでしょうか。
気候危機対策推進本部、区長をトップとして、副区長ですとか条例部長、関係部長で、区の気候変動対策を総合的に推進していくために設置している会議体でございますので、今年度だけではなく、継続をして会議のほうで検討してまいる考えでございます。

ありがとうございました。 質問は以上です。

私のほうからは2つの項目で終わりたいと思っております。 1つ目が、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の導入についてです。先ほど他の委員からの御質問にもあったんですけれども、それでちょっと気になったのが、法改正に伴って、制度を1年後には導入ということなんですが、計画策定、条例の制定、具体的なスケジュール感というのは、現段階で想定はありますでしょうか。
スケジュールですが、計画の策定については来年、年度内に策定をする予定です。条例については、来年の第1回定例区議会に条例案を提出しまして、制定後に周知期間を取って6月の条例施行を予定しております。

失礼しました。ちゃんと書いていただいていました。 この中で中身も気になるところなんですが、想定される区内でのエリアというのはあるんでしょうか。
想定するエリアは、今、区内全域を考えております。ただ、地区計画の区域は、都市計画によって建築の制限が定められておりますので、説明義務は同じように全域でかけますけれども、特例許可の対象からは外す考えでおります。

これ、制度を見てみますと、設定したエリアについては、その容積率や建蔽率の規制緩和によって高い建物が建てられるというようなことになったりですとか、他の委員からもありましたけれども、そこにカーポートですとか、あるいは、場合によってはEVの充電設備ですとか、そういった設置も可能になってくるのかなというふうには思うんです。この制度のそもそもの目的がさらなる脱炭素化の推進ということで、これ、本当に素人感覚で恐縮なんですが、高い建物とか容積率を増やすような建物を建てた場合、逆にかえって電力量が増えて、これは環境負荷が増すのではないかというような危惧も生まれてくるんですが、そのあたりはどのように捉えていらっしゃるでしょうか。
この制度ですけれども、再生可能エネルギー設備を設置すれば高い建物を建てられるということではなくて、建物に太陽光発電などの再エネ設備を設置したときに、その設備の部分が高さ制限を超えてしまうという場合に特例の許可を受けられるというようなものです。なので、この制度を導入することによって、どんどん大規模な建物が建っていくというものではございません。

納得して安心いたしました。 では、こちらは御質問は終わらせていただきまして、もう1つは、ごみ収集量及び資源回収量について伺いたいと思います。 ごみの量が、こちらを見てみますと、可燃ごみが令和2年度から減少していまして、粗大ごみが令和3年度からというふうになっているんですが、全体的に減っていっているのかなというふうに見ております。この減少している理由というのはどういったところにあるんでしょう。何か取組をされているのでしょうか。
ごみの収集量が、今おっしゃられたとおり、年々減ってきております。これは杉並に限らず、23区全体でごみの量は減ってきておりまして、特に可燃ごみについては23区全ての区で減少しております。 杉並について言いますと、現在も容器包装プラについては別に集めておりますし、今後、製品プラも別にということを、この10月からモデル実施を行うところでございます。不燃ですとか粗大については、ちょっと年によっても変わるところはあると思いますけれども、集めた中で、さらに金属を取って分別をするですとか、例えば粗大については、羽毛布団を昨年の10月から別にして集計しておりますので、そのような、少しずつ減量の取組を行っているというところでございます。

気になるのは、ペットボトルが増えている原因、そして、その影響について伺います。
確かにペットボトルだけが増えているというところです。これは我々の生活の中を見ても、やはり水筒を持ち歩いたりですとか、そういうことが大分定着してまいりましたけれども、まだまだこの辺、便利なものを使っているというところではないかと思っております。

こういったものもマイボトルなどで減っていけばいいなというふうに思います。 あと、増えているところが衣類と廃食用油回収量になるんですが、これらは何か再利用していたりとかするんでしょうか。
両方とも資源として扱っておりますので、再利用しております。

質問は以上になります。

私からは、気候区民会議について伺います。 今回の参加者についてなんですけれども、無作為抽出で、たしか5,000人から選出して77人の区民の参加があったと聞いていますが、資料を見ると、参加者数は各回68名から52名という感じになっています。抽出された77人のうち、実際参加されたのは何人だったのか、伺います。 それと、年齢層です。何歳から何歳までの方に御参加いただいたのか、伺います。
まず、資料に記載させていただいております77人は、参加を表明した方の数でございます。その後、実際に参加した実人数で申し上げますと、71人でございます。年齢は16歳から79歳までの方に参加していただきまして、熱心に議論をしていただきました。

分かりました。 別紙の2ページ、3ページに全体方針1から5までが記載されているんですが、この5つの方針は誰がどのように考えたのか、伺います。
こちらは参加者がグループワークを通してまとめたものでございます。有識者の情報提供を踏まえ気候変動対策を推進していく上で大切にしたい意見提案に共通する考え方を全体方針としてまとめたものでございます。

分かりました。 この中の方針1では、社会システムの大転換が必要で、社会全体で変わっていくための取組の推進を求めるとあります。そして、方針2では様々な立場や分野の連携とありますが、今回の気候区民会議は民間事業者の参加は求めていないと思うのですが、区としては事業者の関わりをどのように考えているか、伺います。
気候変動対策は、多様な主体が連携して継続的に関わりながら中長期的にわたり取り組む必要がありますので、区民とともに事業者の関わりが不可欠であると考えてございます。そのため、今後も引き続き事業者に御協力を得ながら気候変動対策を進めていく考えでございます。 なお、今回の気候区民会議では、実際に事業者やNPOなど、多様な立場の方から情報提供をいただくとともに、区との関わりのある事業者、団体の方に、気候変動対策に関する取組状況のアンケートに御協力いただきまして、その結果を参加者に共有した上で議論の参考としていただきました。

分かりました。 最終回のアンケートがホームページで公開されていて、私も確認させていただきましたが、参加された方の満足度はかなり高かったようです。以前にも質問いたしましたが、この気候区民会議の効果がどのように区民に浸透していくか。気候区民会議が終了してみて実際の波及効果はどうだったのか、伺います。
会議の様子を実際に希望者に傍聴していただいたほか、資料、動画、活動レポートを区ホームページで公開するとともに、SNS、イベントや環境団体連絡会など、様々な機会を捉えまして情報発信に努めてまいりました。また、実際に参加者から、家族や友人と気候変動対策について話題をするようになったですとか、あと町会で話題にしようと思っているなどとの意見も直接聞いてございます。気候区民会議の参加者の意識醸成や行動変容から、実際に周囲の方への波及効果があったものと考えてございます。今後、シンポジウムの開催に加え、いただいた意見提案を区政運営に生かしていくことで、さらにより多くの区民の方へ波及し、行動変容につなげていきたいと考えております。

分かりました。 意見提案の内容を拝見すると、比較的実現しやすいものもあれば、中長期的な取組が必要なものもあったり、斬新なものもあったりして、提案内容によって実現困難度が違うかなと感じています。今後、区はどのような視点で検討していくのか、考えを伺います。
提案内容は、実現や事業化の可能性について、費用対効果ですとか優先順位などの観点も重要であると考えておりますので、意見提案の趣旨を踏まえつつ、しっかりと検討してまいりたいと考えております。

そうですよね。今後、意見提案の趣旨を踏まえて事業化等を検討すると。3月のシンポジウムにおいて、区の対応等を報告していくということですけれども、今後の我々区議会の関わりについて確認をさせてください。
事業化の可能性等の検討を行いまして、第1回定例会の都市環境委員会など、適宜進捗状況を報告するとともに、事業化に当たり、必要に応じて議会の予算審議等、御意見を伺ってまいる考えでございます。

先ほどの続きの景観計画改定について、あと2問あるんですけれども、この改定の背景の中に今回空き家対策の話が特に載ってなかったんですが、現計画の中にはもちろん載っているんです。これ、今後、超高齢化社会に突入して空き家の問題って、これから大きな社会課題になると思うんですけれども、この空き家対策との連携については大丈夫でしょうか。
本日お配りしております資料の3の下段のところに空き家対策の推進ということで入れさせていただいているんですけれども、空き家については区民の方からも、やっぱり景観を損なうということで御意見はいただいておりますし、課題認識として持っておりますので、改定されております空家等対策計画の中に記されている様々な取組、利活用も含めた相談窓口の強化ですとか、そういったことは本計画にも盛り込んでいく予定でございます。

あと河川周辺地域についても、景観計画内には特に重点的には書かれてないんですけれども、河川周辺というのは、特に杉並区民にとっては人が集まったり、憩う場所だったりするので、景観の在り方って、やっぱり検討されてもいいんじゃないかなと思います。 それから、善福寺川に関しては調節池の計画のこともあって、区民の関心、すごく高い場所でもあると思いますので、こういったことに対して景観計画の中でどのように捉えていかれるかということをお聞きしたいです。
河川沿いにつきましては、景観の重要地区として定めており、その他の一般の地区とは異なりまして、周辺地域で例えば建築物、新設されるなどの場合については全て区のほうに届出をしていただくようになってございます。今後、様々な建物なり工作物等が建てられる際には、引き続きですけれども、必ず区のほうにまず届出がされますので、そういった中で景観に資する、景観にふさわしい、河川沿いにふさわしいような建物にしていただくように、こちらから協議するなり、指導するなり、助言するなりといったことで働きかけをしてまいります。

では、次にグリーンインフラの業者の選定結果についてです。 「グリーンインフラを推進するため、運営等支援」と書いてあるんですけれども、この運営支援というのは具体的にどんなことを依頼する予定でしょうか。
運営支援でございますけれども、区民等との活発な意見交換の場の創出に関する企画提案とか、そちらの運営支援、また意見交換の場で必要となる、これ、治水対策、皆さんの基礎知識と同一にしていただいて意見交換していただきますので、その基礎的な資料として治水対策の現状とか課題、資料の整理、そういったものです。また、区民等との協働によるグリーンインフラの推進を今後していきますので、そちらの取組の検討など、そういったものを依頼してございます。

今回選ばれた事業者が株式会社建設技術研究所と株式会社ハビタ共同事業体というふうに書いてあったんですけれども、これは2個選んだということでなくて、1者として選ばれたということなんですよね。それぞれどのような活動をされている事業体なんでしょうか。
今回はその2社を1事業者として選定してございます。また、株式会社建設技術研究所、こちらは建設系のコンサルタント会社でございますので、例えば道路とか、河川とか、そういったものの設計をしていまして、区内の善福寺川とかで橋梁の長寿命化修繕計画の中の修繕設計とかをしていただいてございます。 また、株式会社ハビタのほうは、先ほどほかの議員へ御説明しましたけれども、地域に適応した協働型のグリーンインフラの実現を支援するということもしている会社でございまして、そのためのワークショップの開催ですとか、持続的なグリーンインフラの維持管理とか、運営とか、そういったものを行っている会社というふうに伺ってございます。

今回の選考の評価項目の中に杉並区のこととか、善福寺川の流域についての知見とか、活動の経歴とか、そういったものはなかったんですけれども、こういう会社のような外部の方々でも運営支援をされるということに支障はないでしょうか。
今回の事業の募集につきましては、グリーンインフラは周りに取り組んでいるところもかなり少ないので、やっぱり門を広くという意味で、御指摘のような限定はしなかったんですけれども、評価項目の中に事業実績というところがございまして、類似事業の実施の項目がございますので、そちらの中で、今回も主任技術者がそういった取組をしているということも書いてございましたので、そういったものを含めてしっかりと審査のほうをしてございます。

次の項目で、みどりの基本計画改定の取組状況についてなんですけれども、今回、改定時期をあえて見直されるということで、その理由をお伺いします。
最初の御説明のときにもお話ししましたけれども、気候区民会議ですとかグリーンインフラの取組に力を入れていくといった、緑に関する区の動向を基本計画に反映させるといったことから見直したものでございます。

気候区民会議では意見提案というのが出されているんですけれども、今おっしゃったように、動向を考慮しということなんですけれども、気候区民会議の意見提案というのはどのような位置づけになっていくんでしょうか。
気候区民会議につきましては、具体的な取組が提案されたものと捉えてございます。そういった提案にある全体方針ですとか具体的な取組について、基本計画のほうに反映できるものについては反映していくというふうに考えてございます。

今後、改定時期を延ばして検討されるということだと思うんですけれども、これまでに加えて気候区民会議とかグリーンインフラという言葉が入ってくると思うんですが、そのことに詳しい専門家という方々の意見というのは取り入れてくるんでしょうか。
先ほどの景観計画と同様にまちづくり景観審議会などに意見聴取などを行っていきますので、そういった機会を捉えて専門家の意見というのは取り入れていけるものと考えてございます。

では、この項目は最後で、これは質問じゃないかもしれないんですが、今回、せっかく改定を延ばしてさらに考えてくださるということなので、ぜひ緑被率だけではなくて、先ほども他の委員からの御提案などもありましたし、私のほうでは樹冠の被覆率とか、街路樹とか、区有施設の緑を増加させることなども具体的に項目というのを追加していっていただきたいと思いますので、これは要望とさせていただきます。 次の項目で最後なんですけれども、エコ事業の認定制度についてです。この制度を実施するに至った経緯を、すみません、もう一度お願いします。
事業者と区が一体となって気候変動対策を推進することが大切だと捉えておりますので、環境に配慮した事業活動を行う区内事業者を環境配慮、すぎなみエコ事業者と認定し、区民に広く紹介させていただく制度として、このたび新設をしたものでございます。

7月26日に事業者向けの説明会があったと書いてありましたけれども、どのように周知して、また、何社がいらっしゃったのか。どんな事業者が集まってこられたのかとか、どういう業種の方だったのか、それは対象があったのかということをお聞きします。
周知なんですけれども、「広報すぎなみ」7月1日号ですとかホームページで御案内したほか、区内の主な事業者団体、建築ですとか、土木ですとか、そういった事業者団体と、区と多くの契約を行う入札参加資格登録事業者へ電話ですとかメールで御案内をさせていただきました。周知した正確な事業数は把握しておりませんが、メールで御案内した入札参加資格登録事業者数は52社でございます。説明会には30社36名が参加していただきまして、業種は建設業の方が27社、印刷業が3社でございました。

今、建設業や印刷業者の方が多かったというお話なんですけれども、これ、先ほどちょっといろいろ見ていると、認証がもらえるという前提条件として、認証審査費用とか、それを継続する費用とかって結構高いんだなとちょっとびっくりしたんです。なので、割と有料のもので認証が取れる、そういったものを取っている業者に対して、このエコ認定をあげるというふうになっているんですけれども、これ、結構高いものもあるので、小規模で零細事業者──杉並区は個人事業者も多い中で、そういうものがしっかり取得できているところって意外と少ないのかなと思ったんですけれども、そういった小さな事業者、そういうのに属しないほかの企業に対して、エコを頑張ってほしいとなったときの区の見解をお伺いします。
今回、認定の対象としている東京都の地球温暖化対策報告書制度は、地球温暖化対策の取組状況を報告していただくもので費用はかかりません。また、太陽光発電設備の導入ですとか公共用充電設備の設置などは様々補助がありますので、現段階では区内の事業者にも対応しやすい基準で設定しているものと考えてございます。

そういう環境配慮に関する認証や環境配慮の取組を既にしている事業者が対象ということなので、今、ちょっと繰り返しになりますけれども、やっぱり対象に漏れてしまう個人事業主、または商店とか、商店街の人たちとか、たくさんあるのかなと思うんです。なので、まだ認証が取れてなくても、取組がなくても、これからエコになっていきたいなという事業者に対しての応援制度とは、今回のは違うと考えてもよろしいですか。
本制度は、これから取組を行う事業者への応援にもつながる制度と考えてございます。例えば先ほど御説明しました東京都の地球温暖化対策報告書制度は、一定規模未満の事業者であっても任意で提出できますし、事業者自身のCO2排出量を把握できるメリットもございます。このような取組を行いまして申請をいただければ、区は認定、公表いたしますので、環境配慮の取組を行う事業者の支援と取組の促進が図られるものと考えてございます。

いろいろ考えてくださっているということで、制度自体すばらしいと思いますので、頑張ってください。 これで終わります。

2巡いたしましたが、ほかに質疑のある方はいらっしゃいますか。──ないようですので、質疑を終結いたします。 《閉会中の請願審査及び所管事項調査について》

当委員会に付託されております請願につきましては閉会中の継続審査とし、併せて委員会の所管事項につきましても閉会中の継続調査といたします。 《委員の派遣について》

次に、委員の派遣についてお諮りいたします。 御配付いたしました案のとおり記載の調査事項の調査のため、10月25日に茨城県守谷市に委員を派遣することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version