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本会議2024/09/17

令和6年第3回定例会(09月17日-24号)

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▸ この会議のまとめ

杉並区議会ので、複数の議員が区政全般について質問し、理事者側がした。東京都知事選挙への対応、区営住宅の不適切事務処理、杉並芸術会館の運営、新型コロナワクチン定期接種、不登校児童への対応など多岐にわたるテーマが議論された。

話し合われたこと
  • 東京都知事選挙における区長の政治活動と情報開示の適切性
  • 区営住宅使用料滞納分の不適切な消し込み処理と職員対応
  • 杉並芸術会館の劇団燐光群公演中止と施設の今後の方針
  • 新型コロナワクチン定期接種化における安全性確保と情報開示
  • 区立小中学校の不登校児童生徒数の年々増加傾向
  • 公共工事発注時の指名停止措置と旅行業者の課徴金免除適用
決まったこと
  • を常任及び議会運営に付託することを了承
  • 杉並芸術会館の指定管理者を令和6年度の財政援助団体等監査の対象とすることを決定
  • 新型コロナワクチン定期接種は予防接種法に基づき実施することを継続

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(22名)

井口かづ子維新・無所属議員団
発言60
山田隆史
発言6
土肥野幸利
発言4
堀部やすし無所属
発言4
寺井茂樹
発言3
松尾了
発言3
松尾ゆり杉並わくわく会議
発言3
田中ゆうたろう日本自由党杉並
発言2
岸本聡子
発言2
中辻司
発言2
島田敏光
発言2
田中哲
発言2
横田政直参政党杉並
発言2
播磨あかね
発言2
高山靖
発言2
渡辺幸一
発言2
池田美英
発言2
武井浩司
発言1
岡本勝実
発言1
松沢智
発言1
吉見紗
発言1
喜多川和美
発言1

// 発言(108件)

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員を御指名いたします。  7番和氣みき議員、43番安斉あきら議員、以上2名の方にお願いをいたします。   ──────────────────◇──────────────────                               令和6年9月17日                請願・陳情付託事項表 総務財政委員会  6請願第 2 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願  6請願第 3 号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願 都市環境委員会  6陳情第28号 大田黒公園の休園日の見直しを求める陳情  6陳情第29号 大田黒公園の休園日を見直すことを求める陳情  6陳情第30号 区立公園における撮影利用条件の1つである「公序良俗に反しないこと」の判断について区民懇談会を設置することを求める陳情 議会運営委員会  6陳情第31号 杉並区「請願課設置」に関する陳情

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

これより日程に入ります。  日程第1、請願・陳情の付託についてであります。  電子データにより御配付した請願・陳情付託事項表のとおり常任委員会及び議会運営委員会に付託いたしましたので、御了承願います。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇──────────────────

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

日程第2、区政一般に関する質問に入ります。  6番田中ゆうたろう議員。       〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

田中ゆうたろう
田中ゆうたろう日本自由党杉並

杉並をセンタク致し候、田中ゆうたろうです。通告に基づき、区政一般について質問します。  1項目め、暴走、迷走の岸本区政について質問します。  まずは、東京都知事選挙関連についてです。  今夏の都知事選で日本共産党が配布した蓮舫候補のビラは、表面に「七夕の選択、7月7日都知事選」と明記されていることから、同じく表面に「都政に挑戦!」とあるのは、都知事選への立候補の意と見るほかはありません。また、表面の「ごいっしょにつくりましょう。1人ひとりの声がとどく都政を。」は、その前段に都知事選に当選させてが含意されているもの、裏面の「蓮舫さんを都政を押しあげ、暮らしと地球に優しい東京に」は、その後段に、そのためにも蓮舫さんに投票されたいが含意されているものと見るほかはありません。公職選挙法に違反しているのではないか、問います。  また、蓮舫氏は6月2日、JR有楽町駅前の演説で、七夕に予定されている東京都知事選に蓮舫は挑戦します。皆さんの御支援どうかよろしくお願いしますと訴え、応援に立った立憲民主党の枝野幸男氏も、みんなで蓮舫さんを勝たせましょうと述べました。蓮舫氏や枝野氏の街頭演説も同様に違反しているのではないか、問います。  現在、東京都では、都知事選挙中にまちのあちこちで横行したRシールの無断貼りが問題になっています。繁華街のほかには杉並区が突出して多かったとの情報もあります。このいわゆるRシール問題について、区内の状況と区の対応を問います。  こうした悪質な違法行為を抑止するためにも、日頃からまちの美観を維持する必要があると考えるがどうか、問います。  さて、杉並区長、岸本聡子さんは、街頭やSNSなどであからさまに蓮舫候補の支援を行ったわけですが、そのことについて、選挙後、何の説明もないようです。なぜ蓮舫候補を支援したのか、また、同候補の落選をどう受け止めているか、岸本さんの答弁を求めます。  さらに、岸本さんは、この都知事選の最中、神宮外苑の再開発について、西荻窪駅前で賛否を問うシール投票まで行っていました。再開発反対を訴え、その賛否を問う都民投票の実施まで公約として掲げた蓮舫候補への支援活動の一環でしょうが、そもそもこの再開発問題については、司法の場で既に決着を見ています。周辺住民らが東京都に事業施行認可の効力停止を求める申立てを行った訴訟ですが、本年3月最高裁が、住民側の特別抗告を棄却し、判決は確定しています。このような問題で、区民、都民をいたずらに刺激し、その分断をあおることは区長の振る舞いとしていかがなものか、良識を疑います。その後、認識を改めたのか否か、岸本さんの答弁を求めます。  次に、職員の懲戒処分についてです。  8月30日職員の懲戒処分が行われました。当該職員による区営住宅使用料の収納に係る不適切な事務処理については、本年第2回定例会都市環境委員会で報告を聴取したところです。しかし、区ホームページでの発表では、事件の内容として、使用料の未納分を正当な理由なく、システム上で納付されたものとして消し込みするとともに、請求額を減額する操作を行ったこと、被処分職員及び処分内容として、都市整備部所属、64歳係長級職員、減給10分の1、1か月、令和6年8月30日発令の由、それに区長コメントが一言形ばかり記されるのみ、不適切な事務処理が行われた時期や件数、金額などの要点をなぜか省略してしまっており、具体的な内容が区民に全く伝わりません。  そこでまず、事件の内容や原因、再発防止策について改めて説明を求めるとともに、岸本さんの謝罪を求めます。  また、なぜ区ホームページではこのような記載となったのか、誰がどのように決めたのか、さらに、本事案の要点を省略せず、正確に記載するよう改善を求めるがどうか、問います。  次に、岸本さんのSNSでの不適切発信及び議会や記者会見での漢字誤読問題についてです。同じ8月30日、台風10号の接近に伴う洪水警報や大雨警報の発出を受けて、真っ赤なノースリーブのいで立ちで、にたにたと笑いながら、岸本さんが自身のSNSで自己アピールに努める動画を投稿し、批判が殺到しています。この台風では、岸本さんが投稿する以前の段階で既に死者も出ており、不謹慎、不適切のそしりは免れません。これは公務なのか、いつどこで誰が撮った動画なのか、杉並区民への中傷までもが相次ぐ事態となっていることに責任は感じないのか、岸本さんの答弁を求めます。  今月1日、関東大震災に事寄せて、相も変わらず岸本さんが自身のSNSで、偏向史観を垂れ流しています。いわく、震災直後には、混乱の中で、流言やデマを信じた自警団等により、朝鮮半島出身者等が襲撃、撲殺される事件が起きました。過ちを繰り返さないために、史実を直視し、心や社会に潜む差別や偏見に平時から向き合い続ける責務を改めて胸に刻みますとのこと。昨年第3回定例会では、防災週間における区役所のパネル展示の内容をめぐって、この区議会から苦言の声が相次ぎました。パネル展示の内容は、関東大震災の発生時にデマによって起きた朝鮮人虐殺について、事実関係を把握することのできる記録は見当たらないとする政府見解と相入れないとの指摘です。これに対し、区は、パネル展示の内容は、区が公式に見解を示すものではなく、中学校の社会科の教科書に記載された内容をほぼ転用したものと答弁、また区教委も、現在杉並区の中学校で使っている帝国書院以外のほかの教科書会社の教科書にも同様の記述があると答弁しました。しかし、関東大震災発生時の朝鮮人虐殺については、特段触れていない教科書会社もあります。自由社がそうですし、今年は令和書籍も加わりました。そうした教科書も存在することを区は、あるいは区教委は否定するのでしょうか。自分とは異なる意見にも耳を傾けると口では言いながら、区長の立場でいたずらに区民を刺激し、分断をあおる岸本さんの軽率はここでも明らかと言わなければなりません。SNSでの投稿内容について訂正と謝罪を求めるとともに、今後、同じ過ちを繰り返さないよう強く求めるがどうか、岸本さんの答弁を求めます。  さて、区長就任から2年2か月、任期の折り返しも過ぎたというのに、いまだに岸本さんが、議会や記者会見でまともに漢字が読めない問題について、区民として恥ずかしく、改善を求めるがどうか、問います。これまでも議会で「道半ば」を「ミチハンバ」、「続柄」を「ゾクガラ」、「各々」を「カクカク」と読み間違え、先日の記者会見でも「日向灘」を「ヒガタナン」と誤読、やはり防災にとんと関心がないのか、またはニュースなど見てもいないのか、議会や記者会見に臨む際、事前に原稿にルビを振っていないのか、また読む練習をしていないのか、漢字の読み方などどうでもよいと思っているのか、漢字が読めないなら読めないで、区民に恥をかかせないよう最低限の努力が求められると考えるがどうか、岸本さんの答弁を求めます。  次に、グリーンインフラについてです。  グリーンインフラについては、この第3回定例会でもしばしば話題となってきました。人命と緑、どちらが大事か、人命を守るためにいかに緑を育てるかという新しい方針が必要だといった議論もありましたが、先週13日には、日野市でイチョウの枝の落下による死亡事故が発生、並木を残してほしいとの市民の要望が強かったことから、景観を保全する形で市が管理を続けてきたとのこと、結果的には貴い人命が失われることになってしまいました。亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、誤ったグリーンインフラ偏重論にはくれぐれも警戒を要することを改めて肝に銘じた次第です。  同じ日、岸本さんは、他の議員のグリーンインフラに関する一般質問に対し、次のような趣旨を答弁しました。豪雨災害から区民の生命や財産を守るため、これまでは都による河川整備などの公共工事に頼った政策が進められてきたが、今後も続く気候変動を防ぐためには、グリーンインフラを活用した流域治水にも取り組んでいく必要があると、このように述べています。しかしながら、都市部の水害対策の要は、言うまでもなく、調節池の整備にあります。私の住む和田地域は、神田川と善福寺川が合流し、長年大規模な氾濫に悩まされてきました。しかし、環七地下調整池ができて以来、浸水被害は確認されていません。それでもまだ完璧というわけではなく、大きな台風に2度立て続けに上陸されたらどうなるかといった懸念は残されていますが、調整池の整備が河川の氾濫対策として圧倒的に有効であることは、和田地域でも実証済みと言ってよいでしょう。現在は善福寺川上流部の調整池の整備が急務です。グリーンインフラはやるなとは言いませんが、都市部の治水対策としては、あくまでも二の次というべきです。明確に優先順位をつけることなく、グリーンインフラとグレーインフラをあたかも同列の施策であるかのように扱うならば、それはグリーンインフラ偏重論であると断ぜざるを得ません。  そこで、いわゆるグリーンインフラとグレーインフラで、水害抑止効果はそれぞれどの程度見込めると算出しているのか、具体的に数値を挙げて明示することは可能なのか、恐らく不可能であろうと思いますけれども、もし可能であるならば、明示するように求めます。  また、グリーンインフラ偏重論のために、今の岸本区政では、防災のために必要な区内の都市整備が遅れる危険があるとの懸念に対する見解を問います。  次に、新しい公園利用ルールの施行についてです。今年7月1日から来年3月31日まで杉並区は新しい公園利用ルールの試行を実施することになりました。喫煙、犬の連れ込み、花火の利用などについて、これまでのルールと新しい試行ルールとが区のホームページに記載されています。喫煙については、これまでのルールでは全ての公園で可とされてきましたが、新しい試行ルールでは、分煙施設がある公園以外は全ての公園で不可とされています。そして、分煙施設がある公園とは、蚕糸の森公園、馬橋公園、井草森公園、塚山公園、桃井原っぱ公園を指すとされています。  そこでまず、分煙施設とはいかなるものか、また、分煙施設がある公園とはどこか、問います。  蚕糸の森公園に分煙施設はありませんでした。区ホームページの記載は誤りではないか、確認します。  蚕糸の森公園には分煙施設などなかったのだから、他の公園と同様に禁煙にしなければ、整合性が取れませんが、どうか。また、杉並第十小学校と敷地を共有し、付近の保育園の園庭代わりとしても使われるなど、子供たちの多い蚕糸の森公園がなぜ一律禁煙の例外として、積極的に喫煙者を受け入れる必要があるのか、問います。  このことと関連して、さきの第1回定例会予算特別委員会で、蚕糸の森公園遊びの広場の充実を求めておきましたが、その進捗状況を確認します。  ただでさえ第二桃園川幹線の工事が遅れ、この遊びの広場は工事用地のために大幅に狭められたままの状態が続いています。その遊びの広場のすぐ隣に、今度はいつの間にか分煙施設まで設けられようとしているように見え、子供たちやその保護者は大変戸惑い、傷ついています。そもそも保育園の園庭代わりになっている公園、東京都は代替遊戯場と言っておりますけれども、こうした公園は、区立公園全体のどの程度を占めているのか、また都立も含めるとどうか、さらに、保育園の園庭代わりとなっている公園では一律禁煙とするように求めるがどうか、確認します。  花火については、これまでのルールでは、全ての公園で不可とされてきましたが、新しい試行ルールでは、区内の特定39公園で条件つき可とされています。その条件とは、夏季、すなわち7月20日から8月31日までの午後6時から8時まで限定、手持ち花火限定、少人数、すなわち大人を含む5名程度は自由、団体は要届出、ただし30人までとのことです。しかし、こうした時間、場所、人数等の指定にとどまり、具体的な火の始末の方法の案内がなかったのは問題ではないか。また、近隣や小中学校への説明もなく、事後報告であったこと、マスコミ報道が先行したことについて周知不足だったのではないか、区の認識を問います。  蚕糸の森公園では、新しい試行ルールが始まって以降、滝前広場やあずまや付近でたばこの吸い殻が増加、また、滝前広場では、花火で出たごみも増加、しかも花火の期間が終わった9月以降もその状況が続いています。その吸い殻や花火のごみの清掃をあろうことか杉十小の子供たちに、児童に行わせています。言っては悪いが、岸本さんの思いつきの後始末を子供たちに押しつけるべきではない。是正するように求めるがどうか、区の認識を問います。  また、これまで犬の連れ込み不可だったエリアで、いつの間にか看板が外され、なし崩し的に犬の連れ込みができるようになってしまった場所があります。改善を求めるがどうか、問います。  次に、区内公有地でのアダルトビデオ撮影事案についてです。本事案のあらましについては、本年第2回定例会6月5日の本会議一般質問及び21日の本会議6陳情第14号採決時の意見開陳で詳しく述べました。要点のみ述べると、今年の3月、4月、立て続けに、業界最大手SODクリエイトやその関連会社による杉並区内公有地でのアダルトビデオ撮影が発覚、しかし、SOD側に対する杉並区の対応が異様に甘い、それは区長、岸本聡子さんが自分の宣伝映画をAV監督に撮ってもらっているからだ。岸本さんによるAV業界への忖度を許してはならないということであります。本事案の発覚を受けて区民から出された区内公有地でのAV撮影の禁止を求める陳情に対し、不採択を主張した公明党、生活者ネットワーク、緑の党、立憲民主党、日本共産党らは、恥を知りなさいという話でもあります。  そこで以下問います。  まず、3月に判明した小児性愛物について、SODに販売中止を求めるよう区に求めるがどうか、見解を問います。  蚕糸の森公園内で区に無断で撮影された同作品については、行政罰としての過料を科す行政処分を行うよう求めるがどうか、また、損害賠償請求、あるいは不当利得返還請求を行うよう求めるがどうか、見解を問います。  4月に判明した尿まき散らし物について、警察は公然わいせつには当たらないと判断したというが事実か、確認します。  その根拠を警察は何と説明しているのか、明確な説明を求めます。  仮に当たらないとしても、その他の条例等に違反ないし抵触するおそれはないのか、見解を問います。  同作品について、SOD側に謝罪を求めるよう区に求めるがどうか、見解を問います。  両事案について、区として公序良俗に反するとは考えないのか、見解を問います。  また、区長名義で抗議声明の発出と公表を行うように再度求めるがどうか、岸本さんの明確な答弁を求めて、次の項目に移ります。  2項目め、杉並芸術会館(座・高円寺)について質問します。  区立施設でありながら、指定管理者、NPO法人劇場創造ネットワークに乗っ取られ、完全に私物化されているこの名ばかりの公共劇場の闇について私は長年取り上げてきました。岸本さんの区長公約、いわゆる「さとこビジョン」では、この施設について、「座・高円寺のようにハイレベルの市文化施設だけではなく、区内のアーティスト、芸術家、音楽家が使いやすい、中規模の舞台と客席だけの安価な区民文化施設を作ります。透明性のある運営のために民間委託を避け、利用者協議会を作り、利用者協議会の復活のモデルとします」とたった一言示されるのみのようです。新しい施設などを作る前に、会計不正、区民排除、極左プロパガンダ作品の上演、上映といった指定管理者による公私混同問題の抜本的改善が求められています。なぜ「さとこビジョン」でもこの施設はアンタッチャブルな聖域扱いなのか。これでは田中良前区長と一向に変わらないではないか。岸本さんの答弁を求めます。  今年度の主催事業から劇団燐光群が外されました。上演のたびに主催者の坂手洋二氏や、そのお友達の極左文化人らが、アフタートークと称し、自民党、公明党、日本維新の会ら政党や安倍元首相ら政治家を名指しして、ばり雑言を吐き、極端に偏った政治的主張を公然と繰り広げてきたこの劇団は、平成21年度の開館から令和5年度まで毎年公演していたが、今年度初めて外されたものと認識しています。経緯を問います。  この劇団は、アフタートークと称して何をやっていたか。一例を挙げれば、観客をあおり立てての安倍辞めろのシュプレヒコールを田中良前区長も見ているその面前で行っておりました。炭酸水は――ソーダ、ハイボールはウイスキーと――ソーダ、安倍晋三と加計孝太郎は仲がよさ――そうだ、安倍晋三は言った、国会で言った、もし森加計問題で私か妻が少しでも関係していたら、国会議員も総理大臣も辞めると言った――そうだ、だったら、やっぱりあんたは国会議員も総理大臣も辞めたほうがよさ――そうだと、こういう調子でありました。見ている田中区長もそれに文句をつけない。その場で文句をつけるのはさすがに難しかったとしても、後で区長として劇団にクレームを入れる、または坂手氏を呼び出して叱責する、あるいは当分の間は燐光群を出入り禁止にするという当たり前の措置さえ講じませんでした。  区長が、区立劇場で安倍辞めろのシュプレヒコールを見て見ぬふりをしている。見て見ぬふりどころか、周りのど左翼のお客と一緒になって面白がっていたのかもしれません。そういう異常な風潮が積もりに積もって、ついに安倍氏のお命を縮めてしまったのではないかと考えると、前にも申しましたが、私はこの劇場の正常化、もっと早くから取り組むべきだったと自責の念に襲われます。せめて一日も早くそれを成し遂げなければならないと切に願っております。  さて、同じく今年度の主催事業のチラシについて、「日本・韓国・琉球-3つの国を『能』がつなぐ。」と称し、日本や韓国と琉球を並列に述べるものがありました。区として適切な記載と考えているのでしょうか。区が事前にチェック、指導する必要があると考えるがどうか、認識を問います。  エレベーターの扉が地下3階でもボタンを押せば開くようになりましたが、この対応はいつから誰が何のために行ったか、また、扉は開いても、地下3階の内部に立ち入ることは依然としてできない状態が続いています。指定管理者が地下3階の諸施設を私物化しているとの批判をかわすための口実としての措置でありましょうが、これでは同フロアにある稽古場や作業場などの潤沢な空間を指定管理者が自分たちのアジトのように乗っ取っているさまを区民が自由に視察することができず、全く意味がありません。改善を求めるがどうか、見解を問います。  当該施設内のレストラン事業の経緯と課題を確認します。  また、現在このレストランで行っているポイントサービスについて、経営努力が明らかに欠如しているのではないでしょうか。2,500円分食事をすると100円引きのところ、1万円分食事をすると、いきなり1,000円引きになるなど、行き過ぎた薄利多売の営業手法は、明らかに地元の飲食店への民業圧迫にもつながっています。見解を問います。  令和5年度の決算資料では、レストラン事業の経営は好転しているようにも見えるそうですが、当該施設の会計をめぐっては、種々の疑惑が残されております。本年第2回定例会で当該施設について監査を行うよう要望しましたが、その後の状況はどうか確認して、私の一般質問を終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

私からは、田中ゆうたろう議員の御質問のうち、私の政務活動に関する一連の御質問にお答えします。  私は、さきの東京都知事選挙において、主な候補者の公約を拝見した上で、政策に共感した方を一政治家として応援したものであり、詳細についてはこの場でお答えする必要がないと考えております。  なお、選挙の結果は、東京都民の民意としてしっかりと受け止め、どなたが知事であっても、区と都が連携、協力し合いながら、山積する行政課題の解決に向けて取り組んでまいります。しかし、神宮外苑の再開発のような都市計画事業については、計画段階から住民に対して丁寧な説明を行い、事業の妥当性を判断するだけの情報を公開しながら進めるべきとの考えは変わるものではございません。  また、御指摘のあったシール投票は、公務時間外における私的行動であり、許容されるものと考えております。  次に、私が政務活動で行っているSNSでの発信に関するお尋ねにお答えします。  まず、防災に関する動画につきましては、8月30日の朝、私の政務事務所でスタッフが撮影したものです。この投稿は、台風10号の接近に伴い、区民の皆さんに正しい情報収集と慎重な行動の呼びかけを行い、区の地震・水防情報のエックスや緊急情報のウェブサイトを御紹介したもので、私の自己PRでは断じてありません。  次に、関東大震災に関する発信についてお答えします。  私が発信したのは、心や社会に潜む差別や偏見に平時から向き合い続ける責務や人権尊重の重要性についてです。偏向史観を垂れ流しているとの御指摘は、議員の歴史観に基づくものであり、訂正、謝罪をする必要はありません。  私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

都市整備部長。       〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕

中辻司

私からは、区営住宅使用料の収納に係る不適切な事務処理の内容等のお尋ねにお答えをいたします。  まず、職員による不適切な事務処理により、区民の皆様の信頼を裏切ることとなりましたこと、改めておわび申し上げます。  本件については、本年6月12日の都市環境委員会で既に御報告したところですが、住宅課職員が区営住宅使用料の滞納分について、正当な理由なく、回収の見込みがないと判断し、平成28年4月から令和4年5月までの間に計7回、約110万円について、使用料を管理するシステムにおいて、未納の使用料を納付済みとしたほか、請求額を操作し、滞納額を減額する事務処理を行っておりました。これにより、適正に債権管理すべき使用料の情報等が削除され、未納の使用料の収納等ができない状況となっておりました。  本件は、職員のコンプライアンスや適正な債権管理の知識が不足していたこと、当該職員が単独で事務処理を行っていたことなどが原因であることから、再発防止策として、点検体制の見直しや、事務改善、研修の充実強化、情報共有の強化などを進め、適切に処理が行える体制を整備するなどの取組を実施しているところです。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

総務部長。       〔総務部長(山田隆史)登壇〕

山田隆史

私からは、所管事項に関する御質問にお答えします。  懲戒処分の区公式ホームページでの公表に関する御質問がございました。公表する内容につきましては、過去の公表事例との均衡を図りながら、職員の処分を所管する人事課で判断をしているところでございますが、区民から見た際の分かりやすさは大切な視点であると思いますので、個人が特定される可能性とのバランスなども勘案しながら、引き続き個々の事案ごとに適切に判断してまいりたいと考えております。  次に、区長記者会見などの原稿についてのお尋ねがございました。こちらにつきましては、今後は事前の区長への確認を改めて徹底いたしまして、正しくお伝えできるよう、十分に注意してまいります。  私から以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

土木担当部長。       〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕

土肥野幸利

私からは、所管事項に関する御質問にお答えをいたします。  まず、グリーンインフラとグレーインフラの水害抑止効果に関する御質問にお答えをいたします。  令和5年度に改定された東京都豪雨対策基本方針では、いわゆるグレーインフラと言われる河川整備、下水道整備、雨水浸透貯留施設等の整備により、時間85ミリまでの降雨に対応していくこととしています。一方で、グリーンインフラによる雨水流出抑制量の定量的評価については、研究者の間でも意見が分かれており、現在のところ、その数値目標は定められておりませんが、落葉樹林は1時間に200ミリ以上の降雨を浸透させる機能があるとの研究結果もございますので、グリーンインフラの取組が区内で進めば、一定の水害抑制効果を発揮するものと捉えております。  区では、気候変動の影響で激甚化する大雨に対応するため、従来型の対策のグレーインフラと自然の持つ多様な機能を活用したグリーンインフラの両輪での水害対策が必要と考えておりますので、グリーンインフラへ偏重し、防災のために必要な区内の都市整備が遅れるとの御指摘には当たりません。  次に、新しい公園利用ルールの試行に関する一連の御質問にお答えをいたします。  まず、分煙施設とは、パーティションなどで囲われ、たばこの煙が容易に漏れ出さないようにした施設や、禁煙の場所と分けて喫煙できることのできる場所としており、現在、井草森公園、馬橋公園、塚山公園、桃井原っぱ公園、蚕糸の森公園に設けています。  次に、蚕糸の森公園についてですが、今年6月までは分煙施設を設けておりませんでした。しかし、喫煙者の多い実態があったため、非喫煙者への配慮とともに、喫煙者への配慮も必要なことから、公園利用ルールの試行開始に合わせ、7月から分煙対策として喫煙できる場所を定めました。そのため、現在、分煙施設がある公園としてホームページに掲載しているもので、ホームページの内容に誤りがあるものではありません。  公園は、子供を含め、様々な世代の方が利用されることから、全面禁煙を基本としたものです。しかし、蚕糸の森公園のように、喫煙者の利用が多い公園については、先ほどお答えしましたように、非喫煙者と喫煙者への配慮が必要なこと、分煙対策の取れる規模の公園であること、全面禁煙とすることで、かえって学校近くの路上などで喫煙されることなどが想定されるため、今回の試行ルールにおいて分煙といたしました。  次に、蚕糸の森公園の遊びの広場については、広場の土が減少し、段差などが見られることから、年度内に土を補充し、広場が平たんになるよう改善する予定でございます。  次に、園庭代わりになっている公園の数についてですが、保育施設担当により把握している数値としましては、区立公園は69か所で全体の約2割、都立公園は2か所で全体の4割となっております。公園は子供をはじめ多世代の方が様々な目的で利用するため、ルールの試行に先立ち実施したアンケート結果を踏まえ、さきに述べた公園以外は全面禁煙としております。  次に、花火の使用に関する周知については、区公式ホームページにおいて、消火用具を御持参の上、確実な消火をお願いしますと案内しており、団体利用の申出の際にも同様の案内をしております。公園利用ルールの試行については、令和6年第2回区議会定例会の都市環境委員会で御報告した後、6月末には、保育・学校施設を通じたお知らせや、公園への掲示を行ったほか、「広報すぎなみ」7月1日号や区ホームページ、みどり公園課のSNSなどでも周知をしております。その後に、マスコミの報道が行われたものです。  次に、公園でのごみに関する質問にお答えをいたします。  ごみの不始末等が原因で、花火利用の継続ができない状態にならないよう、区としても清掃に気を配っており、夜間の見回りでも、花火利用者に後片づけのお声がけをするなど、できるだけ丁寧に取り組んでおります。実際には、多くの方がルールを守って御利用いただいており、燃えかすなどは僅かに見られたものの、花火をやりっ放しのような状況は確認されませんでした。  また、蚕糸の森公園では、これまでもたばこの吸い殻などがあれば職員が清掃しておりますが、試行ルールの開始以降、大きな変化は見られません。加えて、蚕糸の森公園に隣接する杉並第十小学校からは、日常的には学校周辺はごみがあれば、用務の方や警備の方が拾っていただいていると伺っており、子供たちの自主的な清掃や学校の清掃活動の一環で、公園全体のごみを拾っていただくこともありますが、基本的には子供たちに清掃を負担させているということはありません。  ルールの試行は、公園利用者ができるだけ禁止事項に縛られず、譲り合いながら気持ちよく公園を利用いただきたいと考え、取り組んでいるものですので、試行ルールの実施中にいただいた御意見等を踏まえ、必要な見直しを図った上で本格実施してまいります。  次に、犬の連れ込みについては、蚕糸の森公園の丘になっている広場の一部では、以前から犬の連れ込みを御遠慮いただいている旨を掲示しており、現在も案内看板を掲示してございます。引き続き、適切な利用指導を行ってまいります。  次に、公園などにおけるAV撮影に関する一連の御質問にお答えをいたします。  初めに、作品について、制作会社に対し、作品の販売中止を求めること、過料を科すこと、損害賠償請求などを行うことは考えてございません。  また、警察からは、作品の内容を確認した上で、刑法174条の公然わいせつ罪及び公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、東京都迷惑防止条例でございますが、第5条第1項第3号の卑猥な言動のいずれにも当たらないとの見解を得ています。公序良俗に反するかは様々な考えがある中で、公然わいせつなど法令に違反する行為があったかが一つの判断基準になると考えます。そういった意味では、警察が公然わいせつ罪などに当たらないとの見解を示していることなどから、区としては、公序良俗に反するものではないと考えております。  最後に、制作会社への抗議については、この間、引き続き、区民の方からは不安の声が寄せられていること等を踏まえ、改めて区長名で9月2日付で行ったところです。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

文化・スポーツ担当部長。       〔文化・スポーツ担当部長(寺井茂樹)登壇〕

寺井茂樹

私からは、杉並芸術会館に関する一連の御質問にお答えいたします。  初めに、「さとこビジョン」において杉並芸術会館は聖域扱いなのかとのお尋ねですが、杉並芸術会館とは直接関係がないと認識しています。杉並芸術会館に改善すべき点があるとすれば、「さとこビジョン」とは別に対応してまいります。  次に、平成21年度の開館から令和5年度まで毎年公演していた劇団燐光群の公演が、今年度はないことに関する御質問にお答えします。  杉並芸術会館では、指定管理者の主催公演のほか、公募公演及び区がパートナーシップ協定を結んでいる日本劇作家協会からの推薦による公演と3種類の公演を行っています。御指摘の劇団は、日本劇作家協会からの推薦に基づき公演しておりましたが、令和6年度につきましては、同協会からの推薦がなかったものでございます。  次に、今年度の主催事業のチラシに日本や韓国と琉球を並列に述べる記載があったこと等についてのお尋ねですが、御指摘の事業における記載につきましては、特段問題ないものと考えております。  次に、エレベーターに関する一連の御質問にお答えします。  杉並芸術会館にはエレベーターが2台ございますが、このうち1台は開館当初から、もう1台は令和2年6月から地下3階に止まる設定となっています。開館当初は、利用者の多い2階から地下2階への稼働効率を上げるため、利用できる階が異なっていましたが、コロナ禍で、地下3階に向かうエレベーターの混雑を避ける必要が出たため、指定管理者の判断で変更したものです。また、地下3階は区と指定管理者との協定により、公演を行う劇団の稽古や、次世代の演劇関係者を育てるアカデミー、子供たちを対象としたものづくり教室等に利用しており、指定管理者が私物化しているわけではありません。なお、大道具、小道具等が置いてある際には、安全面から一般立入りを制限しています。  最後に、レストラン事業の経緯と課題、現在のポイントシステムについての御質問ですが、杉並芸術会館では、開館当初より2階でレストラン事業を展開しています。令和4年度まで赤字経営が続いていましたが、杉並産の野菜や区の交流自治体の特産品を使った料理を提供するなど、特色あるレストランとなるよう工夫を重ねてきた結果、多くのリピーターを獲得し、今では土日の昼どきには席を確保することが難しいほど人気となっています。令和5年度に初めて黒字になりましたので、魅力あるサービスを続けていくことが課題と捉えています。  ポイントシステムにはアプリケーションを活用しており、レストランで飲食をすると500円ごとに1ポイントが付与され、ポイントをためることで、食事代の割引を受けることができる内容となっています。利用者からの評判もよく、区としては経営努力の成果と捉えています。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

選挙管理委員会委員長。       〔選挙管理委員会委員長(島田敏光)登壇〕

島田敏光

私からは、初めに、都知事選挙におけるビラの配布及び街頭演説に関する御質問にお答えいたします。  御質問のビラについては、マスコミからの取材に対して、東京都選挙管理委員会が違法性の判断については警察に委ねておりますので、こちらではお答えいたしかねますと回答しており、区選管も同様の見解となります。  街頭演説についても、選管として現場確認しておりませんので、詳細は了知しかねますが、ビラ配布の質問と同様に、違法性の判断と取り締まるかの決定は、司直の判断によるものと考えます。  次に、Rシールに関する質問にお答えをいたします。  単にRというアルファベット記号を付したシールが、特定候補者の選挙運動用ポスターであるとみなすことは困難であり、掲示責任者などの表記もないため、誰がシールを貼ったか確認できません。そのため、区選管としては、阿佐ヶ谷駅周辺などでシールが貼られていることは把握しておりましたが、どの時点で当該シールが区内にどの程度貼られていたかまでは把握しておりません。  なお、区の管理する施設に選挙関連ポスターが貼られた場合、選管では、施設の管理権に基づく撤去の依頼を行っており、選挙以外の掲示物が許可なく貼られた場合も、各施設で規定する管理上の取り決めにより、同様の措置が講じられているものと理解しております。  また、まちの美観を維持することについて、選挙運動期間中は、公営ポスター掲示場への掲示に限定されることで、美観保持への一定の効果はあると考えております。  いずれにしましても、日頃から関連する部署と情報共有しながら、選管としてもまちの美観の保持に向けて、引き続き取り組んでまいります。  以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

監査委員事務局長。       〔監査委員事務局長(田中 哲)登壇〕

田中哲

私からは、杉並芸術会館の監査に関する御質問にお答えいたします。  先般の監査委員会議において、令和6年度の財政援助団体等監査の実施団体の一つとして、同施設の指定管理者を対象とした監査を実施することに決定しております。  以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

6番田中ゆうたろう議員。       〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

田中ゆうたろう
田中ゆうたろう日本自由党杉並

何点か再質問いたします。  まず、公園試行ルールなんですけれども、学校とか地域は事後に知ったということです。だから、「広報すぎなみ」に載せたとか、そういうことでもって地域に伝えたとかということにはならないと思います。その辺をもう1回ちょっと答弁してもらいたいと思います。  それとあと、犬の連れ込みが云々というお話がありましたけれども、あれは滝の裏のことですよ。芝生広場のことと混同しておられるのか、混同するわけはないと思うんだけれども、滝の裏ですよ、今まで犬の連れ込みが不可だったのは。そこの答弁を求めます。  それとあと、自発的に子供たちが掃除をしていることはあるかもしれないという答弁がありましたけれども、そんなことないですよ。学校でやらせているんですよ。それは教育委員会とかとちゃんと連携して確認したんですか。自発的にやっているということじゃありません。杉十の判断で子供たちにやらせています。それは教育委員会も教育委員会で、この公園は一事が万事、これなんですよ。バレーボールで球が落ちてきたときに、相手が取るだろうと思って自分がずっと手を引っ込めていたら、ボールが落ちちゃったというやつと同じで、みどり公園課がやると思っていたら、そうじゃなくて、教育委員会のほうでちゃんとやってくれないと困るとか、逆に教育委員会のほうがやってくれるだろうと思ったら、やっていなかったというようなことがしょっちゅうですよ。だから、そういうのをちゃんと確認を取りながらやっているのか。  子供たちが自発的に掃除しているというのは、それはうそです。学校でやらせています。再度答弁を求めます。必要であれば区教委が答弁してください。  それと、選挙の件から行きますけれども、いろいろるる答弁いただきましたけれども、警察に通報はしたんですか。蓮舫さんのいろんなのが、日本共産党のビラだとか、そういうようなものが公職選挙法に違反するんじゃないかという区民からの情報は、区の選管に届いているのか。また、そういうものがあったときに、ちゃんとそれは警察にも届けているのかということを確認いたします。  それと、蓮舫さんについて、どうして支援したのか、区長は詳細について述べる必要はないというようなことを今言っていましたけれども、去年のちょうど2定でほかの議員の質問に対しまして、その候補者の政策とか、社会ビジョンが明らかにならない限りは、その方の支援に回ることはできないという趣旨を答弁していました、この議場で。その後、そういう答弁をした後、突如として蓮舫候補の支援に回られたわけですから、議会でそういうことを答弁しているわけですから、蓮舫さんの政策とか社会ビジョンのどこにどのように共鳴をして、あれだけ熱心に支援するに至ったのかということの説明責任を果たす責任は当然ありますよ。都知事に仮になったとしたら、いよいよ具体的にどことどこに共鳴したのかということが、実際杉並区政に影響してきますよね。実際惨敗だったけれども、もし彼女が当選していたらと考えると、杉並区政にとって、全然無関係の事柄じゃないので、詳細について述べる必要はないだなんていうことで許されるはずもない、杉並区長が。明確な答弁を求めます。  それと職員の懲戒処分なんですけれども、何かこれもよく分からないんですよね。まず、これが全部行われたのは、岸本さんの時代じゃなくて、田中良さんの時代ですよね。不適切な事務処理が行われたのは、平成28年4月、平成30年8月、平成31年3月、令和3年5月、8月、令和4年5月ですから、これは全部、不適切な事務処理をやったのは田中良さんの時代ですよ。だから、このこと自体に岸本さんの責任はないんですけれども、その発覚したときの要するに対応のまずさということで、岸本さんの責任が問われる事態です。10分の1減額、1か月とか言っていますけれども、これは、係長職員の当時の上司というのは、もう区役所を去っちゃった方もいるでしょうけれども、その辺にまだいるんじゃないですか、当時の部課長が。そういう人たちの責任は不問でいいんですか。  都市環で配った「区営住宅使用料の収納に係る不適切な事務処理について」というペーパーがありますけれども、その原因のところです。抜いて読みますけれども、「また、係内において事務改善、見直しの機運がなかったため、不適切な事務処理が明らかになることがなかった」ということが書いてあるんです。係内においてといったって、係内でそういう不祥事が起きないように見張っているのが課長とか、部長とかじゃないんですか。その人たちで、今区役所を辞めちゃった人はしようがないけれども、残っている人はその辺にいっぱいいるよ。その人たちの処分をなぜ言い出しもしないのか、明確な答弁を求めます。とんでもないと思うけれども。  それと係長級の職員の10分の1、お給料、1か月分減額というようなことで、結局、債権管理を行うもの3件、72万6,545円、それと不納欠損処理になっちゃったのが4件あるですよね。これが44万1,750円ということですけれども、不納欠損になっちゃったやつは、10分の1言及したところで、取り戻せるようなものなんですか。取り戻せないですね、こんなものは。だから、少なくとも、損失補填をしてもらわなきゃ困りますよ、その責任者の方々に、この係長だけじゃなくて、当時の部長や課長にも。ということが、どうして一言も出てこないのか不思議でなりません。答弁を求めます。上司の懲戒処分も必要ではないか。損失補填が必要ではないか。区民の税金ですからね。  それと、これも説明を聞いていてよく分からない、都市環の説明を聞いてもよく分かりませんが、その未納者に便宜を図っちゃったということなんですか。職員のコンプライアンスや適正な債権管理の知識の低さとか、適切な事務処理についての理解が不十分だという、スキル面で何か答えようとしているようですけれども、スキルもあるのかもしれないけれども、分かっているわけでしょう、その係長さんは。この人が滞納しているとかということを分かっているわけですよね。だから、何かしらのやっぱり作為というか、そういったものの有無というところを調べたんですかね。それをちょっと答弁してください。ちょっと考えにくいと思いますけれどもね、何回も、何回も、何回も。  次に行きます。関東大震災の件なんですけれども、また失礼なことを言っていましたけれども、私の歴史観に基づくものだとかって言っていましたけれども、私、別に自分の歴史観なんか語っておりません。岸本さん、あなた、朝鮮半島出身者ってはっきり言っちゃっているんですよ。こういうのが問題だと思うのね。そうすると、虐殺されたのは朝鮮人だけなんですか。それで虐殺された朝鮮人は何人ぐらい虐殺されたと思っているの、こういうことを書くということは。それを答えてください。質問します。  それと、グリーンインフラに行きますが、さっき日野市の倒木の、人が亡くなられてしまったというお話をしましたけれども、区長も西荻窪で私有地のケヤキを差し止めたという件がありましたよね、切るのを。あれがもし万が一、この日野市と同じようなことが起きた場合にどうなるんでしょうか。今回は日野市の場合は、市が管理している土地で起きたから、市の責任だけれども、もし万が一西荻窪でケヤキの枝が落下してけが人とかが出るとなったときに、どうなんですか。杉並区の責任はどうなるのか、全部その持ち主の責任になっちゃうんじゃないですか、ディベロッパーの。その辺区はどう考えているのか、答弁を求めます。  AVですけれども、過料も取らない、損害賠償請求も不当利得、返還請求もやらないという答弁だと思いますけれども、それじゃ、やったもの勝ちですよね。大事なことは、最初、区は不許可と言ったんですよ。この作品は、申請があったとしても不許可にすると言っていたはずですよ。みどり公園課長はそう言っていました。不許可にしていたんだから、それを勝手に撮っちゃったんだから、内緒で。やらなきゃ駄目ですよ。やったもの勝ちになりますよ。答弁を求めます。  ちょっと時間がなくなりましたから、最後1点だけ。能のこと、「日本・韓国・琉球-3つの国を『能』がつなぐ。」と称して云々というの、問題ないと言ったんですけれども、そうすると、琉球が国なんですか。杉並区の認識はそういうことなんですか。答弁を求めまして、再質問を終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  土木担当部長。       〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕

土肥野幸利

私から再度の御質問にお答えいたします。  まず、公園利用の試行に関する御質問でございますが、先ほど御答弁したとおり、6月末には保育・学校施設を通じてお知らせをしてございます。  次に、犬の連れ込みに関する御質問にお答えいたします。  犬の連れ込みにつきましては、御遠慮いただいている旨を規定してございますので、引き続き適切な指導を行ってまいります。  次に、蚕糸の森公園での清掃に関する御質問にお答えをいたします。  子供たちの自主的な清掃や学校の清掃活動の一環で公園全体のごみを拾っていただくこともありますけれども、基本的には子供たちに清掃を負担させているということはございません。また、杉十小の学校のほうにもこの活動については確認をしております。  また、AVに関する御質問がありました。不許可にしていないということでございますが、そもそも申請が出てございませんので、不許可ということではありません。(田中(ゆ)議員「聞こえない」と呼ぶ)そもそも申請が出てございませんので。(田中(ゆ)議員「でも、不許可にしたんでしょう。不許可にしたって言っていたよ。文書も全部残っているよ」と呼ぶ)申請が出ていないものを不許可ということはないと。(田中(ゆ)議員「いつの間に変えたの。だって、書類が残っているんだよ、公文書に、不許可にしたって。駄目だよ、そんなの書類に残っちゃっているんだから。なかったことにしようといったって駄目。不許可にしたんですよ、不許可に。それを……」と呼ぶ)いずれにしても、申請はありませんので。  私からの答弁は以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

総務部長。       〔総務部長(山田隆史)登壇〕

山田隆史

所管事項に関する再度の御質問にお答いたします。  まず、都知事選に関しまして、特定の候補を応援した理由ということでございまして、政策、社会ビジョンのどこがというようなことでの御質問が再度ございましたけれども、これにつきましては、先ほど区長が御答弁申し上げましたとおり、政策などを見た上で、最終的に区長のほうで判断をされたということでございまして、これにつきましては政務活動の中で区長がそれぞれ説明をしておりますので、この場でお答えすることは必要ないのかなというふうに考えております。  次に、職員の処分の関係で、管理職を含めて責任はというようなお話だったかと思います。この事案につきましては、処分を発する人事課としても非常に重要な内容だということで処分に至るまでの間、様々検討もしてまいりました。そうした中で、当時関わっていた管理職の責任につきましても、これはなかったということじゃないということでございまして、これにつきましては、口頭で厳重注意という形を取っているところでございます。  それから、関東大震災につきましての区長のエックスの投稿についての御質問が再度ございました。これにつきましては、今、朝鮮半島出身者だけなのかというようなこと、お話がございましたけれども、エックスの投稿、私も見ておりますけれども、その中では、朝鮮半島出身者などがということで投稿しているということで承知をしております。繰り返しの答弁になりますけれども、区長の発信に関しましては、心や社会に潜む差別とか偏見、そういったものに平時から向き合い続ける責務、あるいは人権尊重の重要性について訴えるということでされたものと承知をしておりますので、そういった観点で受け止めていただければと存じます。  私はから以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

都市整備部長。       〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕

中辻司

私からは、区営住宅使用料の収納に係る不適切な事務に関連して再度の御質問に御答弁をいたします。  不適切な事務処理を行った当該職員につきましては、当然聞き取り等を行ってございます。形としては、実際滞納されていた方の滞納分を消し込むということになりましたので、その滞納者に対して便宜を図ったというような形にはなります。ただ、個人的に当該職員に何か見返りがあった、そうしたことが一切確認ができませんでした。そうしたことから、当該職員の知識不足ということで先ほどお答えをしたところですが、例えば私どもは、この住宅使用料については公債権というふうに位置づけておりまして、公債権の時効が5年であること、例えばさらには納期限までに納付がなければ、督促の事務処理を行わなければならない。その期限を過ぎても納付がなければ、催告を行うこと、さらには、その先の債権回収の手続に入っていく、当然こうした収納事務を行っている職員であれば必要な知識がなかった、そうしたことが原因で、作為的にそうしたシステム上の消し込み処理等を行ったと、そのように私どもは考えておりまして、そうしたことが二度とないようにしっかり研修を行ってまいりますし、それに加えて、倫理的、倫理観という意味でもしっかり徹底してまいりたい、その旨先ほど御答弁をさせていただいたとおりです。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

文化・スポーツ担当部長。       〔文化・スポーツ担当部長(寺井茂樹)登壇〕

寺井茂樹

私からは、杉並芸術会館の主催事業に関する再度の御質問にお答えいたします。  琉球を国家として捉えているのかということですけれども、チラシに日本、韓国、琉球と並列に述べる記載があったことにつきましては、琉球は、日本の本土、九州や本州などの本土とは異なる独特の文化を持っていること、また、韓国とも当然違う文化を持っているということで、文化面に着目して並列に述べているというものでございます。沖縄を国家として捉えているものではございません。  私から以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

選挙管理委員会委員長。       〔選挙管理委員会委員長(島田敏光)登壇〕

島田敏光

違法性が疑われるものについて、選管から警察に通報したのかという御質問だと思います。  選管に寄せられた情報につきましては、確認の上、必要であれば、警察に提供しております。今回の件について付け加えるならば、第一東京弁護士会所属の弁護士が6月2日の有楽町での演説について、公選法違反であるとの告発状を6月21日に東京地検に提出したという報道もありまして、その後の状況を注視しているところでございます。  以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

答弁漏れがありますので、再度答弁を求めます。  土木担当部長。       〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕

土肥野幸利

答弁漏れがありまして、失礼いたしました。  日野市のイチョウの枝折れのことで、西荻の樹木の話がありました。これはあくまでも民有の所有する樹木ですので、維持管理については、その所有者様の責任において行われるものというふうに捉えてございます。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。  17番横田政直議員。       〔17番(横田政直議員)登壇〕

横田政直
横田政直参政党杉並

参政党杉並の横田正直です。区政一般に関する質問をさせていただきます。  新型コロナワクチンの定期接種について、杉並区では、本年10月1日から新型コロナワクチンの定期接種が開始されます。この定期接種は65歳以上の方や、特定の基礎疾患を持つ60歳から64歳の方が対象で、接種費用は、区議会で予算案が原案どおり可決した場合には2,500円となりますが、安全性の担保は十分なのでしょうか。厚生労働省によると、新型コロナワクチンによる健康被害救済制度認定数は、令和6年9月13日現在8,108件、うち死亡認定件数818件となっており、過去47年間に申請された全ワクチンの累計健康被害認定件数3,680件、うち累計死亡認定158件を大幅に上回っており、過去に類を見ない健康被害が国民に生じています。  さらに、予防接種健康被害救済制度の申請は煩雑であることから、実際の健康被害はこの件数よりも多いことが推定されます。自治体の中には、特に市長の政治決断で、健康被害を生じさせる危険なロット番号を調査し、情報を開示している自治体があります。愛知県の3つの市で開示された情報では、モデルナ製ロット番号3005785の接種によって、接種後1週間以内の死亡事例が多数生じたことが判明しています。10月以降の定期接種化に当たり、安全性の担保が不十分であると考えます。杉並区の見解をお示しください。  東京都の教育委員会の委員には、ファイザー株式会社の取締役執行役員が就任しています。ワクチンを過大評価した意見を述べる可能性が否定できない、東京都の教育行政の中立性及び公平性を著しく損なうとして任命に反対の意見書も出されていましたが、令和8年3月12日までの任期で東京都の教育委員会の委員に就任しています。また、医療界から多額の献金を受け、製薬医療利権から大きな影響を受けているWHOの親善大使でもある武見敬三参議院議員が厚生労働大臣を務めているなどの現状では、国民の命、国民の健康よりも、製薬会社などの利益が優先されるのではないでしょうか。杉並区は区民の命、区民の健康を守る最後のとりでとして、国の言いなりとはならず、区民の命、区民の健康を守っていただきたいと思います。ワクチン施策も国の方針ですが、区民の命、区民の健康を守るために、国に言うべきことは意見を申し立ててほしいと思います。杉並区の見解をお示しください。  新型コロナウイルスに対する新タイプの自己増殖型mRNAワクチンであるレプリコンワクチンが、令和5年11月28日に世界に先駆け、国内で認可され、10月以降の定期接種で使用される可能性が生じています。厚生労働省は、2024年度の新型コロナワクチンの供給量の見込みについて、約3,224万回分のワクチンを供給できると見込んでいますが、このうち427万回分を占めるとされるのがレプリコンワクチンです。このレプリコンワクチンに対して、日本看護倫理学会が安全性及び倫理性に関する懸念を表明しています。そこでは5つの問題点を指摘しています。  1つ目、レプリコンワクチンが開発国や先行治験国で認可されていないという問題について。日本がレプリコンワクチンを認可してから8か月が経過していますが、開発国である米国や大規模治験を実施したベトナムをはじめとする世界各国でいまだレプリコンワクチンが認可されていないのはなぜでしょうか。この状況は、海外で認可が取り消された薬剤を日本で使い続けた結果、多くの健康被害をもたらした薬害事件を思い起こさせます。COVID-19パンデミックのときのように、緊急時を除き、本来薬剤は安全性が認められるまで世の中に出回ることはありません。海外で未認可であるということは、何らかの安全上の懸念があるのではないかと疑わざるを得ません。  2つ目、シェディングの問題について。レプリコンワクチンが自己複製するmRNAであるために、レプリコンワクチン自体が、接種者から非接種者に感染、シェディングするのではないかとの懸念があります。すなわち、それは望まない人にワクチンの成分が取り込まれてしまうという倫理的問題をはらんでいます。医療において最も重要で、最も基本的な倫理原則である被害を与えないことへの重大な侵害と言えます。レプリコンワクチンは感染性を持たせないように設計されているとのことですが、そのことは臨床研究によって実証されなければなりません。しかし、現在までに当該レプリコンワクチンにおけるシェディングに関する臨床研究は皆無です。レプリコンワクチンが望まない人にワクチンの成分が取り込まれてしまうという倫理的問題をはらんでいることに加え、10月からの定期接種がシェディングの有無を確認するための実証研究になってはいけないと考えます。  3つ目、将来の安全性に関する問題について。遺伝子操作型mRNAワクチンは、人体の細胞内の遺伝機構を利用し、抗原たんぱく質を生み出す技術であることから、人間の遺伝情報や遺伝機構に及ぼす影響、特に後世への影響についての懸念が強く存在します。mRNAベースのワクチンは、人のDNAを変化させないという根強い主張がありますが、それを裏づける研究は欠如しており、出どころのはっきりしない過程であることが明らかになっています。最近の研究では、ファイザー、ビオンテック社製のmRNAワクチンの塩基配列が人の幹細胞のDNAに逆転写されたと報告されており、人の遺伝情報に影響しないという言説は根拠を失いつつあります。このような問題が解決されていない以上、定期接種によって広範囲かつ継続的にmRNAワクチンを使用することは問題があると考えます。  4つ目、インフォームドコンセントの問題について。従来のmRNAワクチンで指摘されていた重篤な副作用については、臨床研究の段階においても、実際に接種が開始されてからも、非接種者に十分な説明が行われてこなかったことが示されており、インフォームドコンセントを基盤とする医療の在り方を揺るがしかねない事態に私どもは強い懸念を持っています。従来のmRNAワクチンでも指摘されていた心筋炎やアナフィラキシーなどに加え、上述したシェディングの可能性など、接種の時点で判明している有害事象のリスクを非接種者に十分に説明し、理解をしてもらうことが重要です。その上で、非接種者本人が自発的に承諾するという基本的なインフォームドコンセントのプロセスを経る必要があると考えます。  5つ目、接種勧奨と、同調圧力について。従来のmRNAワクチン接種の事例を鑑みますと、一たびレプリコンワクチンが定期接種化されれば、医療従事者は率先して接種すべきであるとの世論や医療機関の方針が打ち出されることは想像するに難くありません。患者を守るために医療従事者が感染経路とならないようにするという大義名分の下、医療従事者自身の主体的な自己決定権が脅かされることがあってはなりません。また、レプリコンワクチンは、自分のみならず、非接種者の家族や周囲の人々にまで影響を与える可能性がある中で接種しなければならない状況に追い込まれることは絶対にはあってはならないことだと考えます。  以上、5つの問題点を指摘し、拙速にレプリコンワクチンを導入することに深刻な懸念を表明しています。  長崎市の市立中学校の校長先生は、このレプリコンワクチンに懸念を示す日本看護倫理学会の資料を全校生徒に配付したことが話題になっています。自分の地位を危険にさらしてでも生徒を守ろうという勇気ある行動だと思いますが、杉並区としても、区民の命、区民の健康を守るためにレプリコンワクチン、商品名はMeiji Seikaファルマのコスタイベ筋注用に対して慎重に対応していただきたいと思います。杉並区の見解をお示しください。  次に、精神疾患を有する者が主体的に課題を解決できる仕組みについて質問します。  メンタルヘルス問題で休職、さらには失職している労働者は増加傾向にあります。ストレスチェック制度が法制化されていても、メンタルヘルスの問題を抱えている労働者は一向に減少していないのが現状です。メンタルヘルス問題を抱えた当事者、退職労働者及びその家族が直面する課題は、病気の治療、生活費用の確保、再就労の努力という3つに整理することができますが、実態を見ると、この3つが混同、混在してしまい、糸が絡んだ状態になり、当事者はいわゆる回路に陥ることになります。まず当面は、治療を継続することから始まります。普通であれば、これまでの診療機関を継続して受診することになりますが、多くの企業の就業規則に規定されている休職期間、普通1年6か月ですが、精神疾患を罹患して1年6か月療養したのに、症状の改善、さらには治癒、寛解しないのか、診療を受けている精神科医で大丈夫なのか、疑問が大きくなるのが当然です。  厚生労働省の若者を支えるメンタルヘルスサイトには、治療法について、しっかり治療することで症状は改善しますとありますが、本当でしょうか。これらの治療は間違っていたのではないか、主治医選びに問題はなかったのか、これからの治療はどうするべきか、主治医はこのままでよいのか、病気を治してくれる精神科医はどこにいるのか、診療機関を変えたほうがよいのか、疑問に答えてくれる相談機関はどこにあるのか、疑問が噴出します。  次に、退職したら診療費は誰が支払うのか、原資はあるのか。当事者に金銭的余裕があるのかという問題があります。まず、退職後の医療機関受診時には健康保険証の提示が求められますが、退職しているので、健康保険証がないので、医療費は100%自己負担になってしまいます。幸いに、我が国は国民皆保険制度があります。差し当たって、国民健康保険の切替え手続が必要です。ですが、保険証の切替え手続はどうすればよいのか、新しい国民健康保険証を取得すれば、診療費の払戻しは可能ですが、さらに任意継続被保険者手続という制度があります。この任意継続被保険者制度は、健康保険に被保険者が退職した後も選択によって引き続き最大2年間退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度ですが、これだけの手続だけでも、当事者、退職労働者や家族の当事者の精神的負担は計り知れません。また、退職した当事者や、寄り添う家族の知識は乏しいのが現実です。  次に、生活費用の確保です。退職金は支給されるのか。通常30代から50代の労働者の退職金はゼロかせいぜい数百万円程度です。あっという間に消費されます。失業保険、雇用保険制度の基本手当、失業保険制度がありますが、ハローワークに出向いて働きたいと申し出ないと受給できません。失業保険の受給には、次の3つの条件を満たしている必要があります。失業状態であること、ハローワークで求職の申込みを行い、転職活動をしていること、雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること、受給期間は多くの場合三、四か月程度、また初回の支給日は自己都合の場合で申請から3か月程度かかります。失業保険の金額は、離職前の給与のおよそ50%から80%程度です。つまり再就職しない限り手持ち資金が底をつくのは目に見えています。  次に、年金の受給申請について。年金は請求しないと支給されない申請主義です。普通の労働者は、定年退職後の老齢年金をイメージしますが、障害年金を受給できるとの認識になかなか至らないのが実情です。障害年金を受給できるとの認識に至っても、障害基礎年金、障害厚生年金の受給申請をすることは、当事者、退職労働者や家族という当事者にとって知識不足というより、未知の領域で負担が大きいです。しかも、障害基礎年金は年間80万円程度、障害厚生年金は就労した際の給与によって変動しますが、基礎年金と厚生年金で生活を維持できるか難しい問題です。これらは全く知識のない退職労働者にとっては無理難題のレベルです。さらに、以上の2つの現象から派生する問題として、当事者の家族への精神的、肉体的、経済的影響が挙げられます。この問題は、介護事案とほぼ共通しますが、メンタルヘルス事案では、既に述べたように、現役世代が対象になりますので、経済的な問題はさらに大きいものとなります。  収入を得て、自立しなければならない、これが3つ目の課題です。社会復帰、再就職の課題になりますが、担当する公的機関などは、上述した機関、組織とは全く異なる、全く新しい組織、機関となります。具体的にはハローワークや社会福祉協議会などの組織に接触することになりますが、情報収集や接触する試みに必要なエネルギーは、メンタルヘルスを抱えている当事者にとっては、その負担は健常者の比ではありません。精神疾患を罹患した患者であっても、休職中であれば、労働者の権利は所属企業によって守られ、企業の支援を頼ることができますが、企業を退職または解雇され、無職になった人たちには、誰に相談し、どこを頼ればよいのか、知識、情報が全くない、全く分からない状況になります。孤立無援の状態に置かれ、いわゆる行政、あるいは組織の支援がなくなります。さし当たって頼ることができるのが、市区町村の公的支援ですが、最初の受皿となる組織は当事者にとってどこなのか、現状全く分かりません。公的支援の道が閉ざされる状況に置かれます。誰が教えてくれるのか。誰も教えてくれない、自分で探さなければならない。この上述した病気の治療、生活費用の確保、再就労の努力という3つの課題に対処できる組織機関、専門家がいるのか、どこに存在するのか。  参考例として、介護保険制度領域のケアマネジャー制度があります。ケアマネジャーは多くのリソースから最適解を選択して適切な支援を提供してくれる存在です。現状、介護問題を円滑に進めるために、介護支援を必要とする区民は、まず行政やケア24からケアマネジャーの選択、契約を必須作業として要求されます。しかし、介護保険利用者と精神疾患を罹患した者には決定的な違いがあります。介護保険制度の対象は主に年金生活世代ですが、精神疾患を罹患した者は主に30代から50代の働き盛りの現役世代が対象です。つまり病状を改善して、再就労を促すまでがその対象領域になり、一言で言って、介護問題と比較にならない幅広い課題に対処しなければなりません。精神疾患領域の専門員は、医療領域だけでなく、生活の維持、社会復帰あるいは再就労の知識、知見、経験を有していなければならないわけです。  介護領域には、福祉ソーシャルワーカー、生活支援員、就労支援員などの障害者福祉施設指導専門員などの専門家がいますが、一方で、メンタルヘルス問題に対処できる専門家をそろえるには果たして何人必要でしょうか。病気、けがなどで療養中の労働者は、休職中であれば所属する企業、組織に相談し頼ることができます。しかし、退職した労働者である区民は、現状、自分で多くの選択肢から最適と思われる策を選んで、それを頼りにして支援にたどり着くしかありません。現在でも似たような窓口、機関、職種がたくさんありますが、たくさんあり過ぎて分からないのが実態です。しかも分業しているため、区民にとってワンストップではないので、1つの疑問の解決、目的達成のための手段の選択、課題達成のための支援の探索など、現状の仕組みにおいては、一区民の力では到底ゴールに到達できません。  メンタルヘルス問題で、例えば失職した当事者及びその家族にとって、あまたある情報の中から必要な情報を導き出すのは至難の技です。精神障害者保健福祉手帳のこと、健康保険のこと、年金のこと、教育関係、就学援助、復職、社会復帰プログラム、受けられる行政保健サービスの有無、家族会の紹介、医療、薬、クリニックの紹介、急性期の対応の助けなどがメンタルヘルス問題を抱えた当事者及び家族には必要になります。そこで、杉並区においては、現在多岐にわたっているメンタルヘルス関連部署を再編成し、メンタルヘルスを切り口に、一気通貫したアウトリーチ、電話対応も可能なワンストップ相談窓口、民間のサービスも含め幅広い情報を提供してくれるワンストップ相談窓口を設立していただきたいです。杉並区の御所見をお示しください。  メンタルヘルスを切り口に一気通貫したアウトリーチ、電話対応も可能なワンストップ総合相談窓口には、質問、要求に応える専門相談員を配置すべきと考えます。また、専門相談員の育成も求められると考えますが、杉並区の見解をお示しください。  杉並区のホームページ上に、メンタルヘルス、精神疾患、鬱病をキーワードにして検索可能な特設サイトを開設することはできないでしょうか。杉並区の見解をお示しください。  次に、不登校児童への対応について質問します。  区立小中学校の不登校児童の数が増えています。最近5年間で小中学校の不登校児童数全体で2倍を超えて増加していますが、まず、最近5年間の不登校児童の数の推移をお示しください。  児童生徒が不登校になる要因は様々だと思いますが、主な要因をお示しください。  杉並区の不登校児童生徒への支援と今後の課題について。令和5年度の小中学校のスクールカウンセラーの相談件数は2万3,046件です。友達にも親にも、また学校の先生にも相談できないことについて相談できるスクールカウンセラーの相談で助かっている児童生徒は多いと思います。杉並区採用のスクールカウンセラーを増員し、スクールソーシャルワーカーを拠点校となる中学校4校に配置していますが、足りているのでしょうか。  また、支援策の一つに、校内別室の設置があります。私の子供たちが通う桃井第五小学校では、ラウンジと呼ばれていますが、絵本の時間、おはなし会と呼ばれていますが、この絵本の時間が楽しみで学校に来てくれる児童もいるようですし、学校に来ることに慣れて、教室に戻れる児童もいます。私も絵本の読み聞かせ隊の一員として関わらせていただいていますが、教室には行けなくても学校には来てくれるので、不登校とはいえ、比較的深刻ではない状況の児童生徒に向けた支援策ではあります。  また、令和5年度区政経営報告書には、不登校の児童生徒に対してはさざんかステップアップ教室や地域の居場所などにつなぎ、社会的自立に向けた支援を行っていましたとの記載がありますが、杉並区のさざんかステップアップ教室(適応指導教室)について、杉並区のさざんかステップアップ教室は現在4か所あります。天沼教室、和田教室は中学生のみ、宮前教室は小学校高学年と中学生、荻窪教室は小学生のみです。このさざんかステップアップ教室の利用に当たり、相当の時間がかかったとの声がありました。不登校児童の保護者から、まず電話で問合せて、面談の日程の折り返し連絡が来るのに2週間、面談の日程が決まるのに1か月後、そこから利用の可否が決まるのが3週間から1か月後と時間がかかり過ぎではないかとの声がありました。保護者と児童それぞれに面談が必要であることも時間がかかる原因の一つのようで、問合せが増えているのに対して、相談員が足りていないようですが、改善は難しいでしょうか。  東京都で進めている高井戸チャレンジクラスは、中学生のみ、1クラス10名までで、まだ空きはあるようですが、転校が必要になる点はハードルが高く、使いづらいとの声が届きます。今年度の3月からは転校が不要になる方向で検討がされているようですが、使いづらさを解消していただきたいです。  文部科学省が指導している不登校児童生徒のための新たな学びの場としてのいわゆる不登校特例校を設置するため、学びの多様化学校設置検討会を立ち上げ、検討は開始していますが、まだ検討段階です。不登校児童生徒への支援は、学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、多様な選択肢が与えられることで、将来、児童生徒が豊かな人生を送れるよう支援していただきたいと思いますが、不登校児童生徒への支援に関する今後の課題について、杉並区の御所見をお示しください。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  杉並保健所長。       〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕

播磨あかね

私からは、新型コロナウイルスワクチン接種に関する一連の御質問についてお答えいたします。  最初に、定期接種化についてですが、新型コロナウイルスワクチン接種については、予防接種法に基づき、有効性、安全性が確認されたワクチンにより実施されております。また、新型コロナウイルス感染症は、今年度から予防接種法に基づくB類疾病に位置づけられたため、昨年度まで適用されていた区による接種勧奨及び対象者に対する努力義務の規定はなくなりました。区としては、接種をするかどうか、自らの意思で選択いただけるよう、ワクチンを接種することによるメリット、デメリットについて、引き続き丁寧に周知してまいります。  次に、ワクチン施策についてですが、新型コロナウイルスワクチンは、有効性や安全性が確認された上で、国により薬事承認されており、さらに国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。ワクチン施策については、国の責任において実施されるべき事項であると考えており、区は、区民に対して、今後も丁寧に情報提供してまいりますが、国に対して意見を申し上げる予定はございません。  次に、レプリコンワクチンについてですが、今シーズンはレプリコンワクチンのほかに、昨年度も使用されたメッセンジャーRNAワクチン、組換えタンパクワクチンが使用される予定となっております。接種を希望する場合、対象者は、区内の約200か所の契約医療機関に直接予約することとなっており、その際に医療機関で使用するワクチンの種類を確認した上で予約することが可能となっております。区としては、対象者がどのワクチンを接種するかどうか選択できることも含め、丁寧に御案内してまいります。  次に、様々な課題を抱えた精神疾患を有する方等が課題を解決するための仕組みに関する一連の御質問にお答えいたします。  まず、ワンストップ総合相談窓口の設置及び専門相談員の育成等についてのお尋ねですが、保健センターでは、精神疾患を有する方等からの相談があった場合、保健師が悩みや状況を丁寧に伺い、本人との信頼関係を構築した上で、意向を確認しながら、様々な福祉サービスの必要性などをアセスメントし、必要に応じて医療や福祉、就労、教育分野などの関係部署等を紹介しております。また、支援に当たっては、精神疾患を有する方等が適切な情報提供やサービスを受けられるよう、会議体の設置や個々の相談支援を通じて、関係部署等と重層的かつ緊密に連携しているところです。  議員御指摘のとおり、精神疾患を有する方等は多様な課題を抱えていること、また、医療や福祉、就労分野などの制度やサービスは複雑、かつ多岐にわたり、年々更新されていることから、一人一人の課題に応じて、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士などの専門職がそれぞれの分野において、最新の情報を踏まえながら専門性を発揮し、緊密に連携して対応していくことが重要と考えており、現時点では、多分野にわたる相談の窓口を1つの部署に集約することや、多種多様な課題に対応する専門相談員を配置することは考えておりません。  引き続き、精神疾患を有する方等が適切な情報提供やサービスを受けることができるよう、職員の対応力の向上に努めるとともに、関係部署等との緊密な連携を強化してまいります。  最後に、区公式ホームページについてですが、検索サイトで、杉並区とともに、メンタルヘルス、精神疾患、うつ病をキーワードにして検索すると、全て区の「心の健康に関する情報」というホームページが最上位に表示されます。このサイトでは、デイケアや精神保健学級、こころの健康相談といった区の事業を案内するとともに、国や都などの精神疾患関連サイトへのリンクを紹介しております。今後も区民が必要に応じ、精神保健、福祉に関して、適切な情報を得られるよう、このサイトの充実を図ってまいります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(松尾 了)登壇〕

松尾了

私からは、区立小中学校の不登校児童生徒数の推移についてお答えします。  令和3年度から令和5年度にかけて、小学校では267人、381人、501人、中学校では437人、516人、604人と推移しており、区立学校における不登校児童生徒数は年々増加の傾向にあります。  次に、不登校の要因についてお答えします。  不登校の要因として多いものは、無気力や学習面のつまずき、生活リズムの乱れ等が挙げられます。また、不登校は問題行動ではないため、周囲の大人が寄り添い、共感する姿勢を持つことが重要であるという考えが浸透し、登校を強要しなくなったことも要因として考えられます。  私からの最後に、杉並区の不登校児童生徒への支援及び課題についてお答えします。  不登校児童生徒が人とのつながりや関わりを持てる居場所として、全区立小中学校に校内別室を設置しています。また、先ほど議員からもお話がありましたとおり、さざんかステップアップ教室を区内4か所に設置し、小中学生が通室しています。加えて、学習にも取り組める環境として、中学生を対象に、不登校対応校内分教室(チャレンジクラス)を高井戸中学校に設置し、現在運営をしています。  相談、支援の体制としましては、東京都によるスクールカウンセラー全校配置に加え、今年度より区でスクールカウンセラーを10名採用し、20校に配置しております。また、中学校4校を拠点として、スクールソーシャルワーカーを配置し、担当の小中学校を巡回して児童生徒、家庭を支援しております。  さざんかステップアップ教室につきましては、対象児童生徒数の増加に伴い、入室まで時間を要しておりますが、面談方法を工夫するなど改善に努めてまいります。また、そのほかの課題としては、校内別室の運営を一層充実させることや、チャレンジクラスの開室、こちらを広く不登校生徒やその保護者に周知をしていくことが挙げられます。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

17番横田政直議員。       〔17番(横田政直議員)登壇〕

横田政直
横田政直参政党杉並

再質問させていただきます。  まずは、新型コロナワクチンの定期接種について、安全性の担保が不十分ではないかという点です。他の首長の政治決断で、危険なロット番号を調査して情報を開示している自治体があります。杉並区でいえば区長の政治決断で健康被害を生じさせる危険なロット番号、これを調査して、被害が最小限になるように努力すべきではないでしょうか。自らの意思で選択するといっても、危険なものが危険なまま残っていていいのかと。しっかりと調査する。そして、もし問題があるのであれば、そのことについて区民の健康被害が生じないようにする責務があると思います。  それから、レプリコンワクチン、Meiji Seikaファルマのコスタイベ筋注、これはアメリカで開発され、ベトナムで治験されたのに、アメリカやベトナムでは認可されていない。日本だけが認可されている未知のワクチンなわけで、これを強く懸念している医師や専門家も多い状況です。日本が人体実験の先進国になるのではないかと、そのようなことも言われているわけです。丁寧な御案内といっても、こういう言葉でしっかりと案内して、それでも打つのかということを案内していただきたいと思います。レプリコンワクチンに対しては、先ほどの答弁ですと、非常に区民の命を軽視しているのではないかというふうに思ってしまいます。  それから、ワンストップ総合相談窓口についてですけれども、現状でよいというような答弁、現状で今苦しんでいる方、必要なサービスがあっても、そこにたどり着けない方がたくさんいらっしゃるわけで、そこに一歩でも前進できるような、今の現状を少しでも改善できるようなことをしていただきたいと思います。  以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  杉並保健所長。       〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕

播磨あかね

私からは、所管事項に係る議員の再質問に対してお答えいたします。  まず、新型コロナウイルスワクチンの定期接種化、また、レプリコンワクチンを含めたワクチン施策についての質問がございました。  先ほども御答弁申し上げましたとおり、新型コロナウイルスワクチン接種については、予防接種法に基づき、有効性、安全性が確認されたワクチンにより実施されております。また、新型コロナウイルスワクチンは、有効性や安全性が確認された上で、国により薬事承認されていて、それはレプリコンワクチンも同様でございます。ワクチン施策については、国の責任において実施されるべき事項であると考えておりまして、区は、区民に対して、今後も丁寧に情報提供してまいりますが、国に対して意見を申し上げる予定はなく、また、区としては、ワクチンを接種することによるメリット、デメリットについて、科学的に明らかになっていることに関して、引き続き丁寧に周知してまいります。  続きまして、精神疾患に罹患した方等が、なかなか窓口にたどり着けないというような再度の御質問がございました。  保健所や福祉の窓口等で、精神疾患を有する方等から相談を受けた場合、本人や御家族に寄り添って対応し、必要に応じてアウトリーチや同行支援も行っております。医療や福祉、就労分野などの制度は、医療法、精神保健福祉法、社会福祉法、障害者総合支援法、職業安定法、雇用保険法等様々な法律を根拠としており、先ほど御答弁申し上げたとおり、そのサービスは多岐にわたり、年々更新されておりますため、一人一人の課題に応じて、それぞれの専門職が専門性を発揮し、緊密に連携して対応していくことが重要と考えております。区としては、職員の対応力の向上に努めるとともに、さらなる連携の強化に努めてまいります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

以上で横田政直議員の一般質問を終わります。  38番堀部やすし議員。       〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

通告に基づきまして、一般質問を行います。  第1に、区の入札契約について、まず、指名停止措置の現状及びその運用状況について確認します。  入札公告やプロポーザル実施要綱を確認すると、その参加要件に必ず記載されているのが、地方自治法施行令167条の4の規定に該当していないことという要件です。同条は、入札参加者の資格要件について定めており、入札に参加させてはならないものを規定しています。こうした法令の規定を受け、各自治体においても指名停止に関する要綱などを定め、運用されています。ところが、本年度に入って、東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件を受けて、指名停止となっていた広告大手2社に対し、東京都が特命随意契約で総額約13億円の事業を発注していたという事実が明らかになりました。指名停止措置はあくまで入札への参加資格を停止する措置であり、相手方との随意契約を禁止しているわけではないとはいえ、入札によらず、特命随意契約を選択する場合は、地方自治法施行令167条の2第1項各号の規定に基づく正当な理由が必要です。本件は2社以外に契約の相手方が全くいないとは言い難いことから、疑問が深まることとなりました。公金で維持されている自治体に課せられている公正な取引とは何なのか、深く考えさせられるところです。  指名停止措置については、即時ネット公表している自治体もあります。23区内でも同時公表を進めている自治体がありますが、杉並区では実施されていません。入札参加資格を一時的に停止とする指名停止措置は、一般に入札契約手続の公正性、透明性を確保する観点と理解されていますが、区において指名停止措置を行っている趣旨は何であるのか。杉並区では、翌年度後半になって外部評価委員会の資料を公表する中で、ようやくネット公表がされているところです。指名停止は期間限定で行うものであることから、その時点においては多くの指名停止措置が既に終了しています。先行自治体に倣って、即時ネット公表するよう改善すべきではないのか、見解を求めます。  指名停止の状況について確認します。指名停止の決定プロセスについて説明を求めるとともに、昨年度から現在において、各措置要件別に何件の指名停止措置が行われたか、説明を求めます。  指名停止措置となった事業者に対する再発防止指導などはどのように行われているのか、事業者の改善状況をどのように確認しているか、それらに対する評価はどのように行われているか、それぞれ答弁を求めます。  幾つか具体的な事案を例に確認します。例えば本年5月22日、公正取引委員会は、名古屋市が発注した中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者に対し、独占禁止法3条違反により排除措置命令及び課徴金納付命令を行っています。違反事業者8社による談合の事実が確認されたものです。違反事業者のうちの1社は、区にも入札参加資格登録を行っている葉隠勇進株式会社です。杉並区においても契約実績があります。  本年5月30日、同じく公正取引委員会は、青森市が発注した新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札参加者に対し、独占禁止法3条違反により排除措置命令を行いました。JTB、東武トップツアーズ、名鉄観光サービス、近畿日本ツーリスト及び日本旅行東北の5社による談合が認定されたものです。公正取引委員会は、青森市の対応についても独禁法違反行為を誘発、または助長するおそれのあるものだったとして、再発防止措置を講ずるよう要請しました。  違反事業者5社のうち4社は区に入札参加資格登録を行っている事業者です。これらの事業者とは、修学旅行などを実施する際、区のみならず、学校長を通じた私費会計の形でも契約が締結され、恐らく支払いが行われているはずです。各社に対しては地方自治法施行令及び杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱の規定に基づき指名停止が必要ですが、区として現在どのような対応を行っているか。現状では事実がネット公表されていないことから説明を求めます。  指名停止とすること、または指名停止としないことを決めた日はいつか、その理由とともに、指名停止期間など、措置内容について説明を求めます。  JTBとの契約は修学旅行などにとどまるものではありません。区でも新型コロナウイルス感染症に係る給付金事業などにおいても、相次いで特命随意契約を締結していました。かねがね疑問を呈していたところですが、これら事業者との契約に基づき支払いを行った金額は、過去5年間それぞれどのぐらいになるか、修学旅行費は私費会計として処理されており、公会計上には表れてこない部分も多いものですが、それらとも併せて答弁を求めます。  修学旅行などの準備行為は、比較的早い時期から計画的に進めることが通例で、指名停止となれば相互に制約を受けることになります。修学旅行については、後に別の観点からも現状を確認しますが、ここではまず指名停止の有無などによって、区教委及び各学校で現在どのような対応となっているのか、説明を求めるものです。  宮崎県串間市が発注した消防庁舎新築工事の設計に係る指名競争入札をめぐり、入札に当たり特定業者に有利となる事業者選定案を職員に作成させるなどしていたとして、当時の副市長や株式会社久米設計の幹部ら計5人が、官製談合防止法違反などに問われ、うち4人が起訴されました。この間、元副市長を除く3人に判決が言い渡されています。この談合は最終的には失敗に終わったものの、いずれも有罪判決が言い渡されているところです。久米設計は、過去に区のプロポーザルにも参加しており、実際に設計業務を受注したこともある事業者です。例えば杉並公会堂PFI事業における設計者は佐藤総合計画でしたが、区内部で改築が課題となり、最初に発注した基本設計は久米設計が担いました。現在も区に入札参加資格登録があることから対応が必要になりますが、どうなっているか、措置内容について説明を求めます。  損害保険の保険料が上昇する中、損保大手4社の談合が取り沙汰されています。損保ジャパンなど4社が法人向け保険契約で価格調整を行っていたとして、公正取引委員会が排除措置命令を出す意向であると報道されています。例えば東京都が使用している公用車の自動車保険の入札では、大手3社が価格や受注企業を損保ジャパンに決める談合を行っていたなどと指摘されているところです。損害保険は大手4社による市場占有率が極めて高いことから、影響は小さくありません。過去5年間に4社が提供する保険契約に伴って区が支払いを行った金額はどのぐらいになるのか、これに対して保険から補填を受けた額はどのくらいになっているのか、説明を求めます。  契約先はこれまでどのような形で選定されてきたのか。代理店の社名及び所在地はどこなのか。4社に対しては旧ビッグモーターの不正請求事件以降も問題が続き、金融庁から保険業法や個人情報保護法に基づく報告徴求命令が発出されているところです。今後、不正競争防止法違反が成立する可能性もあります。代理店の在り方を含め根深い問題があると言わざるを得ませんが、これらの課題について区の見解を求めます。  損害保険は、大手4社による寡占状態が見られますが、契約に当たっては機会均等、公正性、競争性、経済性、透明性などの確保も必要です。どのように考えているか、排除措置命令が発出された場合どのように対応するか、見解を求めるものです。  区の外郭団体における指名停止措置はどうなっているのか。東京都が出資している各種外郭団体においては、都の指名停止措置を踏まえて同様に指名停止としている事例を確認することができます。都の出資や補助によって成り立っている管理団体であることを踏まえた対応と受け止めていますが、区ではどうなのか。区の外郭団体の多くは副区長が理事長になっているほか、区職員が派遣されていたり、再就職されていたりします。各団体の対応について説明を求めるものです。  次に、昨今の入札契約手続の運用状況について確認します。  入札不調が相次いでいます。不調となった件数、不調となったことによって予定価格を上昇させた案件数、それらの上昇額の総額、仕様を見直すなどして対応した案件の数はどうなっているか、答弁を求めます。  昨年度は、入札時における最低制限価格について、算定基準の見直しが行われています。10月1日から実施に移されました。その後、最低制限価格の設定に基づき失格者が出た件数及び失格となった事業者の数はどうなっているか、現在までの運用状況について説明を求めます。  低入札調査が適用されれば、基準価格を下回ったとしても救われる可能性もありますが、最低制限価格制度の下では、基準価格を下回る入札を行った事業者は即失格となります。基準価格を下回り、低入札調査が行われるのは、工事では予定価格5,000万円以上の入札案件のみであり、それ以外では調査は行われず、即失格です。委託事業であれば区の積算価格による予定価格2,000万円以上の委託について同様の扱いとなっているところです。いずれもダンピング対策が理由とされています。  過去の調書を確認すると、入札に参加した全事業者が最低制限価格の適用により失格となり、不調に終わったものも出ています。しかし、入札は折々の社会変化の影響を受けるもので、その変化は単調とも限りません。ダンピング対策については、低入札調査による対応を原則とするなど、最低制限価格の設定範囲を見直すべきではないのか、不公正な入札を排除することはもちろん、企業の技術力やノウハウ等を適正に評価することも、また正しい制度運用の在り方なのではないか、見解を求めます。  総合評価入札方式による入札において、新たに男女共同参画や働き方改革を評価する加点項目を加えることが検討されています。検討状況について説明を求めます。  これらが重要な視点であることは理解していますが、一般論としていえば、より規模の大きな企業、団体が有利に働くなどの課題があるところです。評価手法にもよりますが、どのように課題解決を図ることを考えているのか、説明を求めます。  外部評価委員会の議論を確認すると、このほか入札自体を把握した場合に追加指名等の対策が必要であること、公園等清掃業務の落札事業者が固定化されていること、入札前における下見積りの徴求先に課題があることなどが指摘されています。古くからの課題もありますが、どのように対応されているのか、説明を求めるものです。  行政手続のオンライン化、デジタル化の一環として、間もなく電子契約サービスの導入が始まります。既に東京都をはじめ、先行自治体を後追いする形になりますので、混乱なく安定的な運用が始まるものと受け止めています。電子契約を選択すれば、来庁や郵送手続などが不要となり、収入印紙の貼付も不要となるなど、業務負担の削減とともに、コスト削減にもつながります。導入効果の見通しはどうか。全ての契約が対象になるわけではないことから、効果は限定的なものにとどまると考えられますが、原則的には全ての契約に導入可能です。既に東京都は公営企業局など一部を除く、本庁各局契約のほぼ全てが電子契約の対象になりました。区でも今後対象を拡大する方針を内外に明確化することによってDX化を後押しすることが必要です。見解を求めます。  電子契約サービスの導入に当たり、対象案件の範囲は予定価格500万円以下の指名競争入札などに限定されました。つまり比較的大きな契約案件は電子契約の対象外とされたわけですが、その理由は何か。  一般論としていえば、予定価格が高額となる契約案件は比較的体力のある規模の大きな企業が受けることが多い一方、今回対象となる案件はそうとは限らないはずです。この規模の契約の相手方は規模の小さな事業者も多く、セキュリティーリスクも考慮する必要があります。ここは電子契約普及の課題となるとも考えられるところですが、どのように対応を図る予定か、説明を求めます。  契約後の各種手続においても、アナログ規定の見直しが求められているところです。さきの入札契約適正化法などの改正においても、公共工事における施工体制台帳の提出義務も合理化されました。工事現場など必要な場所において、PCやタブレット端末の画面上に表示できるときは、改めて施工体制台帳を書面で提出することを不要とすることができます。これも電子契約に付随する課題になりますが、単にICT化を推進するのみならず、建設DXの推進にも欠かせない取組と言うべきです。区でも3次元デジタルデータの活用など、建設DXが推進されている中、今後の対応や方針について説明を求めます。  プロポーザル方式による事業者選考の現状について確認します。プロポーザルの選定結果に対する疑問がなかなか解消しない状況が続いています。実際の発注は不特定多数の参加者を募る一般競争入札が原則とされていることから、例外を適用する場合は相応の説明責任を果たすことが必要です。入札によらずプロポーザル方式によって事業者選考を行った場合は、最終的に相手方と随意契約を締結することになりますが、その手続においても、機会均等はもちろん、公正性、透明性などを確保しておく必要があります。ところが、区の実施したプロポーザルの経過及び結果は、一部を除き、区公式ページから2年程度で次々に削除されています。過去には公募期間が終わるとともに公募要項が直ちに消去され、確認できなくなるなど、所管に資料請求を求める手間をかけなければならないこともありました。区長交代後はそこまでひどいものはないようですが、それでも選定後2年程度でそれらの情報が消去されている現状は変わりません。  東京電子自治体共同運営電子調達サービスを利用して実施される電子入札については、過去5年分の入札について最低限の情報が掲載されています。自治体を当事者とする債権債務の時効が原則5年であることを踏まえた判断と受け止めていますが、区の実施したプロポーザルについても少なくとも過去5年分は継続公表するよう改善すべきではないのか、見解を求めます。  プロポーザル方式による事業者選考は、契約だけでなく、行政処分となる指定管理者の指定行為に先立っても実施されています。事業者選考の手続については、6月に施設運営パートナーズ制度(指定管理者制度)の導入・運用に関する方針及びガイドラインが公表され、対応が図られてきました。課題の一部については改善されましたが、いまだすっきりしない対応が残っています。例えば当該ガイドラインは、指定管理者候補者選定委員会の構成については、「選定委員の過半数が、専門性を有する学識経験者等の外部委員となることを原則とします」と記載されました。しかし、この原則に対していかなる場合に例外を認めるのか基準が明確にされていません。契約であれば一般競争入札とすることが原則であり、例外とすることができる場合の要件は法令上に明記されています。プロポーザルにおいても原則に対してどのような場合に例外を認めるのか、要件や基準を示さなければ実効性は担保されません。  しかも当該ガイドラインには、外部委員を過半数とする原則が記載されたとはいえ、その根拠条例であるプロポーザル選定委員会条例の規定は依然として、外部委員は過半数を要するという規定にはなっていません。条例において原則を定め、例外については一定の要件の下で限定的に認める旨の規定が整って、初めて原則と言えるものではないのか、見解を求めます。  委託先を選ぶプロポーザルについては、区職員のみが選定委員となっているものが過去に多数あります。区民サービスに直接影響が出ない事務事業であるなどとして、内部委員、つまり職員のみで選考を行っている事例です。近年のプロポーザルの事例においても、中学入学時のフレンドシップスクールの運営業務、移動教室の運営業務など数多くの事例でそのようになっている事実を確認することができます。妥当ではありません。  先般、新たに示された施設運営パートナーズ制度(指定管理者制度)の導入・運用に関する方針及びガイドラインは、あくまで指定管理者制度についてのガイドラインであって、その他の委託契約に適用されるガイドラインではありません。指定管理者候補を選ぶプロポーザルについては、選定委員会の構成において外部委員を入れることが明確になっていますが、その他の委託契約に係るプロポーザルについては今後どうなるのか。内部委員のみで選考するものは、例えば職員健診や職員研修の委託など、影響範囲が内部にとどまるものに限るべきであって、現状では適用範囲が広過ぎると言えます。委託事業者を選定するプロポーザルの結果、締結される契約は随意契約であることを踏まえ、選考の公正性等を高める観点から見直しが必要です。見解を求めます。  同様に、指定管理者候補を選ぶ選定委員会の委員については、ガイドラインにおいて曲がりなりにも、利害関係者との接触禁止の在り方が記載されたところですが、委託事業者を選ぶ選定委員会のほうはどうなっているのか。外部委員は一般職ではなく特別職公務員に当たることから、先般改正された職員服務規程も、利害関係者との接触に関する指針も適用対象外です。委託事業のプロポーザルにおいて、応募団体との関係性が深いなど審査の公正性に疑義が挟まれるおそれがある場合はどのように対応することとしているか、説明を求めます。  選定結果は選定委員会全体の評価点だけでなく、各委員がつけた評価点についても、匿名で公表するということとされました。適切な改善と評価しますが、一方で、選定委員会に内部委員を入れない運用を行っている自治体の事例があるように、発注案件によっては全員を外部委員としたほうがよい場合もあります。区において引き続き内部委員を半数近く入れる運用を続けていくというのであれば、その評価点の公表に当たっては、せめて内部委員及び外部委員の別について、透明性向上の観点から公表していくべきではないのか、見解を求めるものです。  また、選定結果は点数での公表が中心となっていますが、選定委員会においては、委員間でざっくばらんに感想等を述べ合うこともあると思われ、点数では表せないような評価や意見を持つケースもあるはずです。それらの中には共有を図ったほうがよいものもあるように感じていますが、これまでは選定委員となっていた部長や事務局を担っていた課長から又聞きで把握するしかありませんでした。伝言ゲームではありませんが、又聞きでは必ずしも正確なニュアンスがつかめるとは限りませんし、それが個人の意見であったのか、選定委員会全体の総意であったのかなども確認のしようがありません。選定結果については、今後、選定委員ごとの点数のほか、要点筆記とされる会議記録を公表するなど、一定の改善が図られることは評価しますが、単にそれらにとどまらず、選定委員会の合意に基づいて総評を示すなど、結果報告の在り方についても再考してもらいたいところです。以上、見解を求め、次の項目に移ります。  第2は、区立校における修学旅行等の今後についてです。  修学旅行は、学習指導要領が定める特別活動の一環として実施されていますが、昨今の環境変化により解決が必要な課題が顕在化してきていると言うべきです。例えば過去30年以上にわたって続いたデフレ時代の終えんとともに進行している物価上昇の影響、温室効果ガスが地球を覆うことで太陽の熱が閉じ込められ進行している気候変動の影響、人口構成の高齢化に伴う構造的な労働力不足の影響、入国ビザの免除、緩和措置の拡大や、相対的な通貨安などから進行している訪日観光客の増加の影響など、修学旅行の実施にも大きな影響を与えているはずです。現状を確認します。  まず、物価上昇などに伴って旅行費用の上昇が発生しているはずです。各校での修学旅行の実施結果及び来年度以降の計画状況から、現在どのくらいの影響が発生しているか、1人当たりの旅行費用はどの程度になっているか、最も高額となった学校の1人当たり旅行費用はどの程度になっているか、来年度以降の見通しを含め、答弁を求めます。  区はかつて修学旅行費の一部を補助していた時代がありますが、当時と比べてどの程度の負担増となっているか、各校では負担増に対して現在どのような工夫が行われているか、説明を求めます。  旅行業、観光業などは新型コロナウイルス感染症の影響を最も強く受けた業種であり、その後も構造的な労働力不足の影響を強く受けている業種です。今や利益の出ない事業を喜んで受ける時代ではなくなっていると思われるところで、さきに紹介したように、業界内の談合なども発生しているところですが、現在、複数者からの見積りなどは適正に取れているのか、価格交渉などは円滑に進められているのか、説明を求めます。  諸事情から修学旅行に参加しない生徒の増加も指摘されています。参加しなかった生徒の推移は全体としてどうなっているか、特に昨年度については理由別に人数を明確にするとともに、参加しなかった生徒への対応などはどうなっているか、説明を求めます。  オーバーツーリズムが問題となっています。特に京都、奈良、鎌倉などで発生している激しい混雑や渋滞などが社会問題になっています。路線バスが満員で乗車できない、交通渋滞が激しい、観光名所も長蛇の列といった具合です。杉並区における修学旅行先といえば、一部を除き伝統的に奈良、京都が選択される場合が多く、校外学習でも鎌倉が好まれていますが、班別行動などにおいて課題が発生はしていないのか、修学旅行などの行き先、訪問先などは現在どうなっているか、確認します。  訪日観光客の増加によりこの傾向は今後も続くと見られます。実施時期については、他の学校関連行事との調整、計画輸送や平準化などの必要から自由に選べないと思いますが、行き先や内容面の多様化についてはどのように考えられているか、説明を求めます。  各校の修学旅行の日程を確認すると、今年は5月から7月に実施している学校が半数ほど、残る学校は9月の実施となっています。気候変動の影響を受け、特に6月以降の奈良、京都での修学旅行は暑さとの戦いになっているとは聞いていましたが、今年は9月に入っても厳しい暑さが続き、35度を超える猛暑日が発生しています。この週末も京都は猛暑日となっており、屋外活動を控える必要があるほどの危険な暑さを見せていましたが、このような中で修学旅行に出かけていた中学校が区内にも複数あります。混雑の激しさとも相まって影響が出ているのではないかと考えられますが、現状はどうか、説明を求めます。  自然災害の発生に備えた公共交通機関の運休や減便なども珍しくなくなりました。この夏も台風に備えて新幹線などの計画運休が複数日にわたって発生しました。やむを得ない旅行の中止、中断、延泊などが必要となる事態が増えると考えられ、今後はこれに備える損害保険料負担も増すものと考えられます。見解を求めます。  修学旅行は、学習指導要領の定めに基づく特別活動であり、中学生ともなれば、生徒自らがその目的や条件に沿って行き先、旅程を考えるなど、主体的、対話的で深い学びを実践することも求められます。各校でも班別行動などを中心に実践されているものと思いますが、混雑や気候変動の影響など様々負担感が増えてくると、通り一遍の観光がリーズナブルで安全ということになり、より負担感の軽い物見遊山的な旅行に終始しかねません。しかし、修学旅行はその名のごとく修学が目的であることから、物見遊山や単なる思い出づくりが主目的とならないように、社会の変化に対応した実施の在り方を考えていく必要があるはずです。混雑や気候変動などの影響によって主体的に取り組むことが必要になる班別行動などが円滑に行えない事態が予測されるのであれば、そのような行き先、訪問先については考え直す必要があるのではないか。区教委においても今後、そのためのサポートが求められます。  昨今は旅行もDXの時代であり、案内や説明をQRコードで読み取るなどして活用したり、混雑を避けるためのチケット購入などにおいてもネット予約やペーパーレス化が進んでいたりと、各自持参するスマートフォンなどの活用が定着し普遍化しています。構造的な労働力不足はDX化をさらに加速させており、この流れが止まるとも思えません。特に京都、奈良のような混雑の激しい観光地においては、もはや現地でスマートフォンやタブレットの活用を制約したり禁止としたりすることは、メリットよりデメリットのほうが大きくなっていると言えますが、各校の対応は現在どうなっているか、都市部で班別行動を行うのであれば、ある程度自由な活用が不可欠であり、禁止や制約を課すというのであれば、行き先を変更し、別の体験学習を模索することが必要と言うべきです。区教委はどのように考えているか、見解を求めます。  修学旅行の無償化を打ち出す自治体が出てきました。先週もここで話題になっていましたが、物価上昇に伴って経済的負担は増加しており、区でも一部補助の復活を含む要望が寄せられる可能性があります。一方で修学旅行の在り方は社会の変化に合わせて多様化しつつあります。中には保護者負担は従来と同水準のままとしつつ、修学旅行の行き先をシンガポールにするという区も出てまいりました。時代の変化に対応した国際教育の一環と説明されています。  いずれも突出した極端な事例ではありますが、従来の在り方を見直すことが必要な局面に入っていることは間違いありません。どう考えているか。  区では、フレンドシップスクールや移動教室について、その実施の趣旨を踏まえつつも、近年見直しを進めましたが、修学旅行についても同様に実施の在り方を見直す必要があるのではないか。従来の在り方を何も変えることなく、単に補助金を増やすだけであったり、単に無償化を進めるだけであったりするような安易な判断は行うべきではありません。体験格差が社会問題となっている中、修学旅行についても、新たな在り方を模索する必要があるはずです。遠隔地とオンラインで円滑につながることができるようになるなど、学習の手段や方法が多様になった今、あえて現地に行かなければ学べないものとは何か、改めて再検討しなければならないのではないか。区が行う支援もその目的を達成するために行うものでなければならないことを指摘いたしまして、質問を終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁は休憩後とし、ここで午後1時15分まで休憩をいたします。                                午後0時11分休憩                                午後1時15分開議

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

休憩前に引き続き会議を開きます。  堀部やすし議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(山田隆史)登壇〕

山田隆史

私からは、所管事項に関する御質問にお答えいたします。  まず、指名停止措置に関する一連の御質問にお答えします。  初めに、指名停止措置を行う趣旨ですが、契約の相手方として不適切なものを排除し、契約事務の適正な執行を確保することを目的としています。  次に、指名停止措置について、即時ネット公表されていないとの御指摘ですが、区では指名停止を決定した場合、速やかに区ホームページに公表し、当該事業者の指名停止期間中において掲載をしているところでございます。  次に、指名停止措置の現状に関する一連の御質問にお答えします。  まず、指名停止の決定プロセスについてですが、指名停止措置要件に該当する事例が発生した場合、杉並区競争入札参加資格審査委員会規程に基づきまして、同委員会の協議を経て決定をしております。  次に、昨年度から現在までの措置要件別の指名停止措置件数ですが、令和5年度は履行成績不良等によるものが3案件で4事業者、社会的信用失墜行為によるものが1案件で1事業者となっています。令和6年度は、これまでに社会的信用失墜行為によるものが3案件7事業者となっております。  次に、指名停止事業者への区の対応ですが、履行成績不良等の場合においては、所管課が当該事業者にヒアリングを実施し、必要な指導や助言を行った上で再発防止策の提出を求めるなどの対応を行っています。また、その後の履行状況はもとより、当該事業者が新たな契約を請け負った際にも履行状況を注視し、検査やモニタリングなどを通じて評価を行うなど、区として再発の防止に努めております。  次に、区の出資団体に関するお尋ねがございましたが、区で確認した範囲では、指名停止措置を行っている団体はございませんでした。  次に、議員から御指摘のありました各事業者に対する指名停止の対応状況についてお答えをいたします。  初めに、JTB、東武トップツアーズ、名鉄観光サービス、近畿日本ツーリスト並びに葉隠勇進の各事業者につきましては、いずれも社会的信用失墜行為に該当したため、JTB及び名鉄観光に関しては、令和6年6月4日から2か月、東武トップツアーズ及び近畿日本ツーリストに関しては、同日から1か月、葉隠勇進に関しては同年5月22日から1か月のそれぞれ指名停止措置を行いました。  次に、過去5年間にこれらの事業者との契約に基づき支払った金額の総額ですが、私費会計を含めまして、JTBが94億720万円余、東武トップツアーズが1,275万円余、名鉄観光サービスが1,947万円余、近畿日本ツーリストが3億7,616万円余、葉隠勇進が2億2,468万円余でございます。  次に、指名停止の有無による区教育委員会や各学校における修学旅行等の準備行為への影響に関するお尋ねですが、現在はいずれの事業者も指名停止期間を終了していますので、影響はないものと認識をしております。  次に、久米設計に関する指名停止の対応状況でございますが、契約に関連する違法行為等による社会的信用失墜行為に該当したため、久米設計に関しては令和5年12月22日から3か月間の指名停止措置を行ったところです。  次に、大手損害保険会社に関する一連の御質問にお答えをします。  まず、お尋ねの4社に対する区が過去5年間に支払った保険料ですが、令和5年度が2,430万円余、令和4年度が2,420万円余、令和3年度が2,182万円余、令和2年度が2,171万円余、令和元年度が2,221万円余でございます。  次に、区や被害者に支払われた金額でございますが、区が把握しているものとしましては、令和5年度が970万円余、令和4年度が452万円余、令和3年度が368万円余、令和2年度が812万円余、令和元年度が365万円余でございます。  次に、代理店との契約につきましては、保険契約が定型取引に該当するため、区の契約事務手続にのっとり随意契約というふうにしておりますが、その選定に当たっては、見積書を複数社から徴取して選定するなど、支払い金額を抑えるよう努めております。主な代理店といたしまして、区内を所在地とする株式会社保険代理店ロイド東京オフィス、また有限会社モビックなどがございます。  次に、大手損害保険会社4社をめぐる国の動きに関するお尋ねがございましたが、区としましては、当該4社が金融庁から処分を受けていることなどは報道により承知しており、仮に今後、公正取引委員会から当該保険会社に排除措置命令が発出された場合には、区の要綱に基づき、適正に対応してまいります。  また、保険の契約に当たりましては、御指摘のあった公正性、経済性、透明性などの確保に留意する必要があると認識しておりますが、保険については各社がそれぞれ独自の商品を用意しており、保証内容や価格面などを総合的に見て、目的に最も適した商品を提供する会社と契約を締結するということが重要であるというふうに考えております。  次に、入札に関する一連の御質問がございました。まず、入札不調に関する一連のお尋ねに関しまして、いずれも直近2年間の実績をお答えします。  初めに、入札不調となった件数ですが、令和5年度は37件、令和6年度は8月末の時点で30件となっています。  次に、不調により予定価格を増額した件数及び増額した総額ですが、令和5年度は13件で12億7,255万円余、令和6年度は8月末の時点で4件、4,894万円余でございます。  最後に、不調により仕様等を見直して対応した件数ですが、令和5年度は24件、令和6年度は8月末の時点で20件となっています。  次に、最低制限価格に係る一連の御質問にお答えします。  最低制限価格の算定基準を見直した昨年10月1日以降、本年8月末までに最低制限価格を設定した入札件数は、工事と委託を合わせて404件でございます。このうち、最低制限価格未満の入札があった件数は41件、また、失格となった事業者は104者でございます。前年度の同期間と比較しても、この件数についてはこれまでの傾向と大きく変わらないものと受け止めてございます。  また、低入札価格調査は、スケールメリットを生かして材料や設備などを安価で仕入れる可能性がある比較的大規模な工事において実施する意義がある一方、小規模な工事においては、こうしたスケールメリットが効きにくく、ダンピングを助長するおそれがあることから、最低制限価格の適用が適切であるというふうに考えております。また、最低制限価格未満による入札不調については存在するものの、全体の不調件数に占める割合としては少ないことや、他区の動向等を踏まえますと、これまでと同様に、最低制限価格と低入札価格調査を適切に組み合わせながら運用していくことが妥当であると考えております。  次に、施工能力等審査型総合評価方式に関するお尋ねにお答えいたします。  区では、本年3月に、施工能力等審査型総合評価方式実施要綱を一部改正いたしまして、新たな評価基準として、東京都が認定する東京ライフ・ワーク・バランス認定企業に認定された場合や、配置予定技術者を女性とした場合に、入札参加時の評価点を加点するなどの見直しを行いました。  今回の改正は、入札制度を通じて男女共同参画や働き方改革に取り組む事業者を評価し、事業者への意識啓発を一層促す観点から行ったものであり、こうした公共調達を通じた取組は、企業の社会的責任や持続可能な社会への貢献活動を重視する方向と軌を一にするものと考えております。今後は、関係課とも連携いたしまして、事業者との意見交換の場などを通じて実態を把握しつつ、取組の重要性を訴えるなど、普及促進に努めるとともに、社会的課題に取り組む事業者を評価するための仕組みについて、さらなる検討を進めてまいります。  次に、入札監視委員会において課題とされた点についての対応状況に関する御質問にお答えします。  まず、入札辞退を把握した際、入札期間の途中に追加指名を行う場合には、手続上、一旦入札を中止し、新たに入札を行う必要があります。それにより、当初の入札を辞退した事業者の辞退理由が把握できず、再入札後も再び辞退や不調となるおそれがあることや、他の事業者と見積期間に差異が生まれることで公平性に問題があるということなどから、追加指名は難しいものと考えてございます。  次に、公園等清掃業務の落札事業者につきましては、当該業務が一般廃棄物の収集や運搬の許可を有するということを条件としていることから、入札参加事業者が限られる傾向にあるため、対策としては、指名業者の選定に当たり、区内に新たに入札参加資格のある業者がいないか、都度確認をいたしまして、競争性の確保に努めることとしてございます。  最後に、下見積りの徴取方法につきましては、昨年度見直しを行いました。明確な根拠がないにもかかわらず、下見積りの最低価格を採用していない案件につきましては、最低価格を採用するよう是正を行ったものでございます。  次に、電子契約サービスに関する一連の御質問にお答えします。  電子契約サービスについては、本年10月の導入当初において、工事は予定価格500万円未満、委託や物品購入については、同500万円以上の契約を対象としています。これは、これまでの紙による契約から電子による契約に切り替わることによる事務手続上の影響などを考慮し、当初は契約件数を抑え、丁寧に検証を行う狙いから設定したものでありまして、今後、検証にめどが立った段階で対象を拡大し、周知する予定です。  次に、導入の効果でございますが、事業者にとっては、契約書のやり取りのために来庁する、または郵送する手間がなくなることが考えられます。また、これまで契約書に貼付する印紙代は事業者が負担していましたが、これが不要となりますので、仮に現在経理課で行っている契約を、将来全て電子契約サービスで取り扱うこととなった場合、令和5年度ベースでおおむね2,000万円程度のコストの削減が見込まれると考えております。  なお、今回区が導入する電子契約はクラウドサービスであり、政府が求めるセキュリティー基準を満たしてはおりますが、導入に当たっては、事業者向けに情報セキュリティーの観点から留意点についてまとめた資料を区のホームページから閲覧できるようにするほか、対象契約の発注時においても、同様に留意事項を周知し、注意喚起を図る予定です。  私からの最後に、指定管理者以外の委託契約に係るプロポーザルに関する御質問にお答えします。  委託契約に係るプロポーザルについては、施設運営パートナーズ制度導入・運用ガイドラインが本年6月に策定されたことを踏まえ、7月に契約事務の手引きを一部改正し、選定委員会の運用の見直しなどを行っております。このほかにも、区職員のみで構成されるプロポーザル選定会議について、選考の公正性などをより高める観点から、区民生活に大きく影響を及ぼす案件については、たとえ小規模な事業であっても、安易に選定会議とせず、区職員以外の外部委員を含めた選定委員会とする必要がないかよく検討するよう見直しを図ったところでございます。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

区政イノベーション担当部長。       〔区政イノベーション担当部長(武井浩司)登壇〕

武井浩司

私からはまず、建設DXの推進に関する御質問についてお答えします。  議員から御指摘のあった施工体制台帳提出義務の効率化につきましては、公共工事の受注者は、施工体制台帳を作成した上で、その写しを区に提出することが義務づけられていますが、令和6年6月の建設業法等の改正に伴い、工事発注者がデジタル技術の利用により施工体制を確認できる場合は、紙での台帳の提出は省略可能となったと認識しております。  建設業界における働き方改革の推進や業務の効率化は社会的な課題であると受け止めており、法改正の趣旨を踏まえ、今後クラウドサービスを活用した区と事業者間での工事書類の情報共有等について検討してまいります。  次に、プロポーザル選定委員会の構成に関する御質問にお答えします。  本年6月に策定した施設運営パートナー制度導入・運用ガイドラインでは、選定委員の過半数が専門性を有する学識経験者等の外部委員となることを原則といたしました。この原則は、選定において多くの外部委員から客観的で高度かつ専門的な意見を聴取し、より多角的な視点から選定を実施するために積極的に努力すべきことを定めたものです。一方で、プロポーザル選定委員会条例には、委員の半数以上は、区に勤務する職員以外の者とすると規定しております。  条例に、選定委員の過半数を外部委員とすることを定める場合には、選定委員が選定途中で欠けたときの対応など、適切な運用を行うための検討が必要となります。同条例には、ほかにも検討すべき課題がございますので、そうした課題も含めて条例の改正に向けて検討してまいります。  次に、選定委員の選任後、公正な審査に疑義が挟まるおそれが生じた場合ですが、当該委員からの申出や担当所管によるヒアリングや調査等の内容を踏まえて、審査には関与させないことをガイドラインに定めております。  私からの最後になりますが、プロポーザルの選定結果の公表に関する一連の御質問にお答えします。  まず、内部委員及び外部委員の区別を明確にすることは、選定の透明性をより高めることにつながりますので、選定委員が萎縮せずに適切な審査が行えるように留意しながら、各委員の評価点の公表に合わせて明示することを検討してまいります。  次に、選定結果の報告の在り方に関するお尋ねですが、会議記録については、令和6年7月に全庁に発出したプロポーザルの運用変更に関する通知に基づいて、具体的な審査基準のような選定に支障が生じる情報や企業秘密に該当する情報などを除いて、原則として会議の経過や質疑応答、主な意見等を記録し、選定結果の公表に合わせて、区公式ホームページに掲載することといたしました。議員から御提案のあった選定委員会による総評についても、会議の状況や結論を明確にするための有効な方法の一つと考えますので、会議記録の内容の一つとして示すなど、公表の方法を検討いたします。  最後に、プロポーザルの選定経過及び結果の区公式ホームページへの掲載期間については、区政情報へのアクセスを保障し、区民等との情報共有を促進する観点からも、入札結果の公表などと同様に、一定期間掲載するよう見直しを図ってまいります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(松尾 了)登壇〕

松尾了

私からは、修学旅行の費用に関する御質問にお答えします。  物価上昇の影響を受けて、費用が増額となることを抑えるため、タクシーや貸切りバスの使用を見合わせるなどしました。そのため、生徒1人当たりの旅行費用のおおよその平均額は、令和3年度及び令和4年度は6万3,000円で、令和5年度は6万4,000円とほぼ同額の推移となっております。また、令和5年度に最も高額だった費用は約6万8,000円となっており、令和7年度実施分としましては、7万5,000円を集める予定の学校があります。  修学旅行の費用については、平成26年度から令和2年度まで、教育委員会が全体の約半額となる3万円を一律に補助していましたので、令和3年度以降はそれまでと比較して保護者の負担が約2倍になっている状況です。  次に、旅行代理店に関する御質問にお答えします。  学校では、修学旅行の事業者を選定するために、見積りの作成とプレゼンテーションの実施を旅行代理店に依頼していますが、コロナ禍以降、プレゼンテーションに参加しない会社も出てきております。そうした状況ではありますが、学校は条件を確認した上で複数社に見積りを依頼し、プレゼンテーションの内容を十分に吟味して事業者を選定しております。  次に、修学旅行に不参加だった生徒に関する質問についてお答えします。  区立中学校全体の不参加生徒の人数は、コロナ禍前の令和元年度は75人、コロナ禍以降の令和2年度は63人、令和3年度は166人、令和4年度は123人、令和5年度は156人です。令和5年度の不参加生徒の理由は、不登校が130人、体調不良が14人、家庭の事情が12人です。不参加の生徒に対しては、その間、学校に登校するよう働きかけ、学習するなど対応しますが、登校しなかった場合は欠席等となります。  次に、修学旅行の具体的な訪問先の学校数ですが、区立中学校23校中、令和4年度は、京都、奈良に22校、富山、石川、福井に1校、令和5年度は、京都、奈良に21校、富山、石川、福井に1校、長崎に1校でした。令和6年度は、京都、奈良に21校、石川、福井に1校、そして長崎に1校の予定です。  次に、修学旅行の行き先に関する御質問にお答えします。  京都でのオーバーツーリズムに関わる問題としましては、路線バスの混雑や遅延により、生徒の班行動にも影響が出てくることがあります。また、旅行先や実施内容、時期については、修学旅行の狙いに応じて柔軟に考えていくべきものと捉えております。  次に、昨今の天候等の影響に関する御質問にお答えいたします。  令和3年度以降、6月から9月に修学旅行を実施している学校は半数以上あり、各学校では、熱中症への対策として、班別行動における無理のない計画の作成や、帽子等の持参、水分補給の呼びかけなどについて指導をしています。また、これまで加入してきたものを計画運休への対応を含んだものにした場合の保険料、こちらについては増加していきます。しかし、天候不良等による中止、中断が現実味を増していく中、計画運休への対応を含んだタイプの保険に加入することを学校は検討しています。  次に、修学旅行の実施の在り方に関する御質問にお答えいたします。  学習指導要領特別活動編、旅行・集団宿泊的行事の項目に関する修学旅行の目的は、日常とは異なる生活環境の中で見聞を広め、文化や自然などに親しむとともに、よりよい人間関係を築くなど、集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むこととされています。本区の学校においては、この目的に基づきまして、生徒が主体的に班別行動を行いながら体験的に学ぶことを大事にした考え方から、中学校3年間を見通した探究的な学習の総まとめとして修学旅行を位置づけるような考え方へと変化し始めております。  教育委員会としましては、社会のこの変化等を踏まえ、中学校3年間での実施する集団宿泊的行事全体の狙いを見直し、実施時期や訪問地の選択の幅を広げるなど、支援の方法を検討してまいります。  私からの最後に、修学旅行でのICT機器の使用ですが、多くの学校はグループ、班に1台スマートフォンを貸し出し、班別行動を行っています。なお、生活指導上の問題から個人のスマートフォンを持参させている学校はありませんが、今後の社会情勢を見ながら校長会とも相談して検討してまいります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕

岡本勝実

私からは、修学旅行費補助金に関するお尋ねにお答えいたします。  修学旅行費については、就学援助世帯に対して全額補助を継続しているところです。他の議員にもお答えしたとおり、所得制限のない修学旅行費補助金の実施につきましては、様々な保護者負担軽減策の検討の中で考えてまいります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

38番堀部やすし議員。       〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

再質問します。  まず、指名停止措置の現状について確認しました。大体了解いたしました。大体公正取引委員会が排除措置命令を発出すると、これに合わせてまず指名停止措置が必要になってくるという状況になっています。先ほど確認した中で言うと、旅行業者の関係、JTB、東武トップツアーズ、名鉄観光サービス、近畿日本ツーリストについては、全社について指名停止措置が、期間の差はあれ、行われているということです。今回、公正取引委員会は、近畿日本ツーリストに排除措置命令は発出しなかったというふうに認識をしていますが、この点はどういう取扱いになるのか。他の自治体の中でも、このあたりの取扱いに違いが出ているところがあるというふうに認識していますし、政府でも若干それと違う対応をしていたり、いろいろ対応があるわけですが、そのあたりの対応基準について確認をしたいというふうに思います。  今回の件でいうと、近畿日本ツーリストは排除措置命令の対象から外れたわけですけれども、それは自主的に捜査に協力をしたというところが決め手になったわけですが、実際に談合して仕事を受けていたのは近畿日本ツーリストだというようなところもありまして、この取扱いについてはいろいろ差があろうかと思いますので、見解を確認する次第であります。  指名停止措置について、いろんな理由があります。区でも履行上の事故であるとか、成績不良であるとか、こういったことでの指名停止をすることがあるわけですが、不誠実な行為をしたということで指名停止をした事例はどうやらないようです。この点はどのように課題が整理されているのか、例えば不誠実な行為というのは、正当な理由なく、入札への不参加を繰り返したとか、こういう事例です。入札に参加すると言っていながら参加しなかったとか、こういう行為を繰り返している場合に指名停止とするということができるということで一応要綱上は規定はされていますけれども、規定は実際に適用された事例はどうやら、今の答弁では出ていないようです。取引は自由なので、指名停止しろと言うつもりもないのですが、そうはいっても、公正取引という点で、例えば指名競争入札などをしている場合と、また一般競争にしている場合で考え方の違いがあろうと思いますので、説明を求める次第です。  修学旅行の準備行為について確認しました。指名停止になると1か月とか、それ以上のものもありますが、その間は準備行為はできないはずですけれども、全く問題なかったんですか。その間、相手方と交渉したりとか、プレゼンをさせるとか、そういうこともできないはずなんですけれども、今の答弁を聞くと何の問題もなかったかのような話でした。各学校にやらせている現状なので、全校把握できているかどうかも分かりませんけれども、ちょっとそのあたりは課題の整理が必要だろうなというふうに思いますので、所管の見解を確認いたします。  最後になりますけれども、プロポーザル、それから委託契約に係る事業者選考、選定の在り方について確認しました。こちらから提案していたことはかなりいろんな面で反映させていただいてありがたいと思う反面、それでも疑問が尽きないということで、意見が出ています。透明性の高い契約を実現するという観点で、区長からもこれはしっかりと発言をしていただいて、誤解を招くことのないように今後していただきたいということを最後に申し添えまして、終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(山田隆史)登壇〕

山田隆史

私からは、堀部議員の再質問のうち、所管事項に関するものについてお答えいたします。  まず、指名停止に関してということだったと思いますが、近畿日本ツーリストへの対応についての再度の確認ということだったかと思います。これに関しましては、私ども、近畿日本ツーリスト、それからもう一つの事業者がありましたが、いわゆる課徴金免除制度の適用を受けてということで、他の事業者とは、措置をするに際して、金融庁、公正取引委員会などの判断なども十分参照した上でということで考えてきているものでございます。確かに課徴金の免除制度の適用を受けたとはいえ、実際に行った行為というものは、これはあってはならないということだというふうに思っておりますけれども、私どもといたしましては、そういった行為を行った後の事業者の対応などを含めて、慎重に見極めた上で、指名停止の措置を協議の上、決定しているというところでございますので、御理解いただければというふうに思います。  また、指名停止の要綱ルール上、不誠実な行為というものの適用があったかどうかという再度の御質問もございました。これにつきましては、先ほど御答弁でも申し上げましたけれども、そのことを適用して、指名停止に至った措置はないというところであります。ただ、御指摘のあった、例えば指名を受けながら不参加が続いたような場合といったことに関しましては、私どもも想定はしております。ただ、不参が続いた場合の状況などについては、事業者のほうからしっかり聞き取りをした上で対応していくべきだというふうにも思っておりまして、私どもとしては、例えば指導をしたんだけれども、全く従わないというような状況が続いた場合などを、この不誠実な行為ということで指名停止の該当に至るのではないかということで想定はしているところでございます。  私からは以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

教育政策担当部長。       〔教育政策担当部長(松尾 了)登壇〕

松尾了

私からは、所管に関する御質問にお答えいたします。  学校からは、今回の件で、不安の声は聞かれましたが、実際に契約等を結ぶに当たって影響が出たということは、今のところは聞いておりません。時期的にも若干ずれたのかなということを認識しております。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。  23番松尾ゆり議員。       〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

松尾ゆり
松尾ゆり杉並わくわく会議

一般質問をいたします。  今回、住民自治と対話について述べます。  この間の杉並区の対話は、一体対話なのか、そして住民自治とは何か、御一緒に考えたいと思います。  昨年8月、10月にわたり、3回開催された阿佐ヶ谷駅北東まちづくりを振り返る会、あれだけ多くの人たちが反対していたのに、議論はこれからなのに、岸本区長は1月22日、いきなりビデオで、田中前区長時代の計画を変更なしに進めることを宣言、対話はばっさり切り捨てられました。一体対話って何だったんだろうと思っているところへ、6月には、仮称デザイン会議「はじまりの会」と、あさがやまちづくりセッションが開かれました。2つを傍聴して、これが対話です、これが住民自治ですとなって杉並区に定着していくと、さすがにまずいと思いました。  結論を先に言うと、第1に、住民主権を尊重し、行政と住民が平場で対話、議論することが欠けていること、あるいは不十分であることです。行政の計画ありき、結論ありきではなく、オープンエンド、つまり、結論が変わり得る条件でなければ、対話の意味はありません。阿佐谷の再開発も、都市計画道路も区政を左右する重大な課題であり、賛否が別れているのに、まちづくりセッション及びデザイン会議には議論はありませんでした。反対意見、批判的な意見は出ても議論にはしないお約束、どんな立場の意見も一つの思いつきとして付箋に書かれて、並列に扱われます。そして、行政の計画が問題になっているのに、対話するのは住民同士であって、行政と議論することはありませんでした。  第2に、再開発や道路計画のような問題について、ワークショップは適切な方法ではないことです。もちろん、例えば気候区民会議のように、1つの目的に賛同する人たちが集まってのアイデア出しながら、ワークショップは有効ですが、利害や意見が対立していたり、私有地の買収など個人の生活と財産を左右する案件で、合意形成するために安直にワークショップを使ってはならないのです。世田谷区におけるワークショップのパイオニアとも言われる木下勇さんは、著書で、ワークショップをすれば住民参加というように受け止められて、ワークショップが住民参加の免罪符のように使われるという問題があると指摘しています。  そして第3に、自由に参加し、自由に意見を言えること、これは民主主義のイロハのイだと思うのですが、セッションやデザイン会議では、事前に個人情報を登録しなければ参加できないハードルがあります。以下、この3つのポイントを中心に具体的な対話の場面を検討します。  最初に、児童館についてです。  今年3月、児童館が廃止された4地域ごとに意見交換会が開かれました。実は東原児童館地域の私たちは、既に話合いの別の機会を設けていただき、部課長に現状を伝え、また、旧東原児童館における子供の居場所活動も視察していただきました。そこでは、率直な対話ができ、受け止めていただいたとみんなが感じ、感謝していました。それだけに意見交換会には期待して参加しましたが、内容は残念でした。  子どもの居場所づくり基本方針策定検討会の第3回では、意見交換会の記録が報告されましたが、私が当日傍聴して聞いていた生々しい地域の声が反映されているとは言えないものです。例えば、以下のような意見は注目に値しないと思われたのでしょうか。児童館と放課後等居場所事業は別のもの、おおむね引き継がれているの評価は納得がいかない。大人に対する失望と諦め、大好きだった児童館と先生を取り上げられたと子どもは思っている。地域には大きな公園がないのに、校庭開放がなくなった。児童館がなくなり、友達の家で遊ぶようになり、家庭にしわ寄せが来ている。遊びも制約される。児童館で存分に遊べることは当たり前のこと、学校の図書室、図工室は使えないなど、これらが検討会の報告には上がっていません。そもそも意見交換会自体が、居場所検討の中では唯一、地域の大人の意見を聞く機会だったのに、そこでの発言は何も方針の素案では考慮されていません。  では、あえて廃止された地域をターゲットに意見を聞いた意味は何だったのでしょうか。子供の意見を聞くことはもちろん大切ですが、有権者である大人の意見は検討されなかったのか。  そこで伺いますが、これらの意見交換会の目的は何だったのか、また、子供の居場所検討にはどのように生かされたのか、答弁を求めます。  当日は、子ども家庭部の職員さんたちが各グループに入りましたが、あくまで司会役で、行政と住民の積極的な議論がなかったことにも参加者は失望していました。そして、何の役に立ったのか分からない付箋のワークショップ、参加者はしっかり事前登録制、これでは、自由な対話になりようがありません。人数も少なかったので、普通にみんなで話し合えばいいのに、なぜわざわざこのような不自由な形式にしたのか、残念でした。  次に、仮称デザイン会議について伺います。  これも、もちろん行政と住民との御議論はなし、そして、これも事前登録制で、座席までばっちり決まっている。さらに、ここでも少人数のグループで付箋に書き込むワークショップを中心として行われました。杉並に限らず、行政にとっては、やっている感をビジュアル的に演出しやすいからか、付箋を貼るワークショップがはやっているようです。  この手法は、KJ法を連想させます。KJ法は、文化人類学者の川喜田二郎さんが、研究の考え方をまとめるために編み出したもので、マーケティングや社員研修など、様々な場面で活用されています。そのメソッドは、ブレーンストーミングで出た様々な発想を一つ一つ付箋に書いて貼り出し、同じカテゴリーのものをグルーピング、ラベリングし、さらに相互の関係性を図解化、それを文章化して完結するものです。注意すべきは、客観的な是非を明らかにするものではなく、あくまでも任意の好みの方向づけをするものだということです。  そこで伺いますが、仮称デザイン会議などの場で行われた付箋作業は、KJ法を意図したものでしょうか。また、付箋を貼り出す手法を採用した目的を伺います。  「はじまりの会」では、ワールドカフェ方式が取られました。ワールドカフェの目的は、参加者相互の理解を深めること、自由な意見を出し合うことと言われます。ところで、仮称デザイン会議の目的は、都市計画道路を前提とする各地域のまちづくりですが、そこには立ち退きはもちろん、権利者、周辺住民にとって深刻な利害が絡んでいます。住民同士が知り合って解決するわけではありません。「はじまりの会」でワールドカフェを採用した理由を伺います。  そして、他の会も含め、どのワークショップもKJ法としても完結していません。付箋に書き出した段階、あるいはせいぜいグルーピングで終わっています。KJ法を活用するのであれば、図解化、文章化まで行い、プロセスを完結させるべきであると考えるが、いかがか、見解を伺います。  KJ法ではなくて、ただ付箋に書いただけですと言うかもしれません。では、その場合のゴールは何なのでしょうか。付箋作業が終わったところで、会が終結して写真を撮ったりするので、貼ったものが何となく成果のような、やっている感が出て、終わります。ところが、どの会も問題は全く解決していないどころか、その場の結論すら出ていません。言いっ放しです。KJ法ですらないなら、その場限りのゲームなのでしょうか。それでも付箋が集まったので、区側は皆さんの意見がいろいろ分かりましたと言うかもしれません。しかし、参加者にとっては対話とは言えず、単なる一方的なヒアリングになってしまいます。  さて、昨年の第3回定例会において、元世田谷区部長の小柴直樹さんの著書、「人をつなぐ街を創る」を紹介しました。長年にわたり、まさに対話によるまちづくりを実践してきた著者は、その経験から、いかなる現場でも反対者を含む多くの方々を集め、全ての情報を開示しなければ、本当の合意形成は生まれないと述べ、反対者を排除しないこと、反対者からも学ぶことを繰り返し強調しています。誰でも参加できる、開かれた場が大切です。  翻って、近年の杉並区のワークショップは全て人数制限、事前申込制、また傍聴も制限されるなど、あくまでも行政が完全にコントロールした閉じられた会合です。反対意見を持つ人も、ワークショップに参加はできますが、論点として受け止められて議論されることがなければ、排除よりもさらにたちの悪い無視になっていないでしょうか。まちづくりの議論は、少なくとも最初の段階は公開で、かつ全体で情報を共有、不明点を解消していくことから始めなければ、議論の前提がつくられません。昨年の答弁で、区長、担当者も小柴さんと直接お会いして学んでいると聞きましたが、著書にある反対者を排除しない、参加者を制限しない考え方について、杉並区のワークショップではどのように配慮しているでしょうか、伺います。  また、私権を制限する都市計画など利害が対立するテーマでは、さきに紹介した木下勇さんの言うように、ワークショップを免罪符にしてはならず、公開、かつ誰でも自由に参加できる議論の場を設けるべきと考えます。ちなみに小柴さんの本には多数の写真が使われていますが、付箋を並べた写真が一つもないのは象徴的なことです。対して杉並区では、住民同士のワークショップやブレストの場で行政が進行役のようになっていますが、都市計画において行政は決して中立な第三者ではありません。対話の場というなら、住民の疑問に、区長をはじめ、行政の担当者は常に責任を持って応答すべきです。そのために、あえて民間の中立的立場のコンサルの存在があるのではないでしょうか。  例えば昨年8月の阿佐谷振り返る会の司会を担当したコンサルの方は、意見を言いたい住民と対応する行政の間に立って、混乱ぎみの議論をよく整理して、公平な進行に努めておられたと思います。見解を伺います。  「はじまりの会」の冒頭では、全体の場での発言を希望した人のうち、15名が発言しました。道路計画に反対で、強い口調で意見を述べた人、切々と計画中止を訴える地権者もいました。それに対して、心ないやじがかなり飛んでいたのに驚きました。そのような事態が生じたのは、何よりもこの会議の意味が参加者に正確に伝わっておらず、かつ参加者の情報レベルがまちまちな状態だったからです。道路についての予備知識がなく、まちづくりに楽しい夢を描くワークショップを期待して参加した方にとって、照明を落とした会場で、道路についての厳しい意見を聞くとは思わなかったのでしょう。道路の拡幅整備には、私有地を提供する人たちの犠牲と負担が伴うこと、それ以前に、道路の計画に向けてのまちづくりの話合いであることすらよく説明せずに、夢だけを語ってもらうのはアンフェアではないでしょうか。  地権者の方の発言を聞いて、そういう深刻な話とは知らなかった、私は場違いではないかという感想を述べる方もいました。もちろん最初からみんなの情報レベルがそろっているようなことはありません。だからこそ、まちづくりの話合いでは、最大限の情報提供を行った上で議論をすることが必要です。小柴さんの著書にも、対話の前提として、徹底した情報提供が必要と語られています。参加者の情報レベルをそろえることは常に意識されるべきです。そのためには、単なる進行役ではなく、専門的知見を有し、情報を提供できるモデレーターを用意すべきと考えるがいかがか、伺います。  単に行政の用意した場に参加するだけでなく、自らの権利と生活環境を守ろうという、住民自治の発露が住民運動です。一例として、補助133号線について伺います。8月には、地域住民の方々が、担当者を訪ね、区長は133号線を事業認可しないこと、計画凍結することを東京都に働きかけてほしいと要請しました。これに対して所管は、区ではなく東京都に直接言うようにと回答したそうですが、第2回定例会の私の質問に対し、担当部長が、都の事業であっても、地元自治体の責任として地域の声を伝えていくとともに、必要に応じて適宜要求、要請を行うことも考えてまいりますと答弁したこととは矛盾しています。  先日の他の議員の質問にもありましたが、区長は昨年、133号線予定地を住民とともに視察したと聞いています。地域の状況、住民の心情も受け止めておられるはずです。区長は住民を代弁し、東京都に住民の反対を伝えるべきと考えるが、いかがか、伺います。  次に、杉一小改築と阿佐谷のまちづくりについて伺います。  6月9日、第1回あさがやまちづくりセッションが開催されました。この会も事前登録した参加者による付箋のワークショップです。杉一小改築というテーマが指定されましたが、まちづくりのテーマがなぜ杉一小から始まるのか、区役所は阿佐谷といえばとにかく区画整理事業しか頭にないのでしょうか。当日、傍聴に行き、また参加者からも様子を聞きましたが、杉一小の新たな校舎についての話合いなのに、現役の保護者や移転計画地の周辺に住んでいる方の声を全く聞かれず、参加したある方は、一生懸命発言したつもりですが、当事者のいない場で学校について語るのは居心地の悪いものでしたと感想を述べていました。  保護者の方によると学校を通じての参加の呼びかけがなかったということで驚きました。学校を通じて保護者に積極的に募集しなかったのはなぜか、伺います。  テーブルでは、私はこの計画に反対ですと述べた人もいましたが、行政は答えず、特に議論になることもなく、意見の一つとしてスルーされていきました。  最後のグループ発表では、学校を区民に開放するという視点からの放課後は、大人が居酒屋をやるというのもありじゃないかという仰天の発言まで出てきました。ここでもまた情報量の差、理解度の差について問題があるということです。  参加された地域在住の都市計画研究者の御意見を紹介します。「集まった区民は、人によって認識の熟度に大きな差があったと私は感じましたが、そのままでよかったのでしょうか。何年もこの問題に取り組んでいる区民と、落下傘のようにやってきて参加する区民とでは話がかみ合いませんので、それぞれの問題点について、肯定側と否定側のそれぞれから資料を出して、何度も学習会を重ねた上で、ワークショップをすべきだろうと思います」とのことです。こうした指摘を受け止め、今後は実のある対話を実施してほしいと思います。  次に、杉一小改築検討懇談会について伺います。  懇談会の委員から、移転に反対、慎重の意見が出されていることは以前述べましたが、これも聞きおくだけでスルーされています。ここは対話の場ではないのでしょうか。改築検討懇談会の意見すら聞かないなら、誰の意見を聞いているのでしょうか。そもそもどちらの敷地に校舎を建てるのかという根本的な問題について異論が存在するのに、どうしてそれをスルーして移転改築の話をできるのか、私には理解できません。  さて6月、この懇談会に、住民グループ、阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会から、「小学校移転先の軟弱地盤についての意見書――盛土と宙水による地盤崩壊を考える」と題する提案が出されました。もともと関東ローム層の丘の上にある現在の杉一小と、桃園川の川床や沼地だったので、腐食土を含む軟弱地盤の河北病院の敷地では、地盤が全く違います。これまでも河川近くに校舎を建てた学校はあるものの、杉一小については、土壌汚染の可能性があるため、深さ3メートルから5メートル程度土壌を入れ替える可能性、さらに区の説明によれば、水害を防ぐため、盛土をするというので、最大深さは5メートルから8メートル程度客土することになり、流動化しやすくなる。また、盛土と地盤の間に宙水という水の層が発生し、流動性を高める可能性もあります。杉並区と東京都による杉並区地下水情報の整備に関する調査委託報告書でも、この地域はもともと宙水を形成しやすい環境であることが分かっています。能登地震では、輪島で7階建てのビルが横倒しに倒れましたが、軟弱地盤において振動が強く伝わったための基礎ぐいの崩壊によるものであったことが先日NHKでも報道されました。軟弱地盤に加えて、宙水の影響、液状化が加わった可能性も専門家により指摘されています。  首都直下型地震の危険性は言うまでもありません。その際に、軟弱地盤によって倒れるような校舎であってはなりません。軟弱地盤対策や基礎工事にかかる費用は半端ではないでしょう。要望書はこうした認識に立ち、対策を提言したもので、事務局を通じて懇談会の委員に配付されました。これに対して懇談会の委員から、要望書が出されたが扱いはどうするのかとの質問が出されましたが、懇談会で内容が検討されることはありませんでした。しかし、この地盤対策の問題は今後避けて通れない問題です。  そこで伺いますが、能登の新しい専門的知見をも踏まえた要望書について、今後の改築設計を検討する中では扱いはどうなるのでしょうか。軟弱地盤かつ宙水の形成されやすい河北病院敷地に杉一小校舎を移転、改築すること自体、適切とは思われませんが、どうしても移転すると言うならば、基礎構造や地盤改良についてどのように考えているのでしょうか。地域の方から河北病院敷地には多数の松ぐいが入っていると聞きました。基本的には、くいは病院負担で抜去をして、更地渡しにするはずですが、松ぐいが摩擦ぐいとして置かれていた場合、区はくいを残置するのがよいと考えるか、あるいはやはり抜去するのでしょうか。  また、地下水対策として、阿佐谷地域区民センターの建築工事では、止水のため、矢板工法を後から追加しましたが、杉一小にも同様の工法を用いることが考えられます。いかがか、伺います。  これら地盤に関する問題は、病院の土壌汚染と併せて、地域でいまだ納得が得られていない問題です。懇談会でも、近隣にお住まいの方が自宅の工事でも水で苦労したことを紹介して心配だという発言をされていました。来年6月には病院が移転する予定です。解体工事まで1年を切った今、対策は待ったなしです。汚染地盤の対策に関しては、地域住民を交えた情報共有と公開の場での話合いを行うべきではないでしょうか、いかがか伺います。  これまで区は、地盤、土壌に関わる情報の調査と公開を拒んできました。しかし、設計作業も目前となった今、地盤の調査すらなされないことはあり得ません。少なくとも病院の持っている資料を入手し、部分的にでも土地の情報を確認、公開すべきですし、本日述べてきたように、住民と本当の対話をして、建築費用も含めて納得が得られるかどうか、向かい合うときが来ていると思います。それが情報公開であり、対話による区政の姿ではないでしょうか。  本日、対話についていろいろ言いましたが、要は行政と住民の率直な意見交換こそ必要という素朴な話です。杉並区の話合いの中で、それが一部実現している場面も見てきました。職員の皆さんにはその力があると信じるゆえの質問と受け止めてください。そして、ワークショップを免罪符にしないということだけは肝に銘じて、行政と住民が胸襟を開いて率直に話し合える対話と呼ぶに値する場を共に築いてまいりたい、そのことを申し上げて、質問を終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕

松沢智

私からは、子供の居場所づくりに関する地域意見交換会に関するお尋ねにお答えします。  この地域意見交換会は、杉並区子どもの居場所づくり基本方針策定の参考とするため、児童館再編の対象となった地域において、児童館再編の取組の成果や課題、今後、地域に必要と考える子供の居場所などについて、地域住民の視点から御意見を伺うことを目的に開催したものです。  この会では、参加いただいた地域の方々から、児童館が担ってきた役割を評価する御意見や、子供を取り巻く環境の変化に応じて地域に多様な居場所をつくっていくべきだといった御意見など様々いただきました。こうした御意見は、当事者である子供や保護者からの意見や、学識経験者の助言などと併せて十分に参考にさせていただきながら、今定例会の保健福祉委員会で報告する基本方針素案の子供の居場所づくりの理念や基本的な視点、児童館の今後の方向性などを取りまとめたところでございます。  私からは以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(吉見 紗)登壇〕

吉見紗

私からは、所管事項についてお答えいたします。  まず、区民が参加する会議の進行等に関する一連の御質問のうち、ワークショップにおける付箋を使用した手法についてですが、仮称デザイン会議におけるグループ討議においては、参加者一人一人が持つ様々な意見をできるだけ多く出していただくため、ブレーンストーミング手法を活用することとし、付箋に意見や提案、疑問等を書いていただきました。これは、まずは参加者同士が互いの意見をよく聞き、相手との違いや多様性を理解しながら考えを深めることを目的としたものであり、アイデア出しの後、図解や文章化まで行い、その場で情報を整理、統合することを目的とするKJ法を意図していたわけではありません。  また、仮称デザイン会議「はじまりの会」では、地域を超えて様々な参加者同士で意見交換を行うことで、新たな気づきを得たり、考えを発展させたりすることができるよう、グループのメンバーを入れ替えながら対話を進めるワールドカフェ方式を活用したところです。  次に、仮称デザイン会議の参加者についての御質問がございましたが、仮称デザイン会議は、都市計画道路事業の賛否を問う場ではなく、都市計画道路も含めた将来のまちづくりについて考える公開の場と考えております。参加者を賛成者、反対者の二分法的には認識しておらず、参加者を制限することなく、どのような考えをお持ちの方であっても、杉並区に在住、在学、在勤の方であれば参加可能としているところです。  また、区職員の役割についての御指摘がございましたが、参加者の様々な疑問を解消し、参加者が同じ情報を基に議論できるよう、区から必要な情報提供に努めているところです。加えて、参加者の御意見を伺いながら、有識者を招いた勉強会を開催することについても検討しております。これまで開催した仮称デザイン会議におけるグループ討議の進行については、円滑な進行を担うファシリテーターに依頼しているところでございますが、必要に応じて有識者を招くなどして、今後も開催内容に応じて適切な進行を考えてまいります。  私からの最後に、あさがやまちづくりセッションの募集に関するお尋ねにお答えいたします。  杉一小の改築については、PTAの代表をはじめとした学校関係者等に参加いただいている懇談会を中心に、改築の検討を進めているところです。あさがやまちづくりセッションの第1回は、これら学校関係者に限らず、保護者を含めて、近隣の方、阿佐谷地域の方、また阿佐谷地域以外の区民の方などに参加いただき、幅広く意見を聞くことを目的としたものです。このため、「広報すぎなみ」や広報課のエックスアカウント等で広く募集するとともに、阿佐谷地域在住の方から無作為抽出した1,000名に募集の案内を送付して開催したものです。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

土木担当部長。       〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕

土肥野幸利

私からは、都市計画道路補助133号線に関する御質問にお答えをいたします。  御指摘の補助133号線に関する要望書は、事業化しないこと、優先整備路線から除外することを求める内容であったため、施行者である東京都へも要望書を提出されたほうがよい旨お伝えした上で、区としてしっかりと受け取り、第2回定例会で御答弁したとおりに、区としても東京都へ伝えております。  補助133号線は都の事業ですが、今後も地元自治体の責任として、仮称デザイン会議を活用するなどして地域の声を把握し、施行者である東京都へ伝えてまいります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

学校整備・支援担当部長。       〔学校整備・支援担当部長(高山 靖)登壇〕

高山靖

私からは、改築検討懇談会への要望書及び基礎構造等に関する御質問にお答えします。  本要望書は、要望書の方から懇談会委員への配付希望があったため、6月に開催した第3回改築検討懇談会の場で席上配付を行ったところです。この際、懇談会資料としては扱っておらず、今後も区として懇談会で改めて取り上げる予定はございません。  一方、本要望書の内容としては、表層が軟弱な地盤の場合、従来のくい基礎構造とすることへの懸念などについて御指摘いただいたものと受け止めています。また、能登半島地震でのビル転倒被害についても承知しているところです。旧耐震基準の支持くいが地震によって破壊されたことが転倒の主な要因との報道もありますが、国土交通省国土技術政策総合研究所では、被害要因は今後分析予定としています。  設計に当たりましては、それらの調査、報告についても注視しつつ、適切な基礎構造等の設計を進めてまいります。  次に、河北総合病院のくい及び地下水への対策に関する御質問にお答えします。  阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業では、施行者3者で締結した施行協定において、くいなど土地利用に支障となる障害物は、現在の土地利用者が除去することを定めています。そのため、病院跡地については、病院運営法人において、くい等の障害物を除去した上で区に引き渡されるべきものと考えています。  また、地下水対策については、新校舎の地下部分の深さや地盤調査の結果等を踏まえ、今後の設計や施工の際に適切な工法を決定してまいります。  最後に、地域住民による話合いの場に関する御質問にお答えします。  まず、土壌汚染については、病院運営法人が東京都に対し、調査結果等の届出、報告を行うとともに、区民の皆様にその内容を公表すると伺っております。  次に、地盤については、専門的、技術的見地から適切に調査、対策を行うべき性質のものですが、今後設計を進める中で、開催する地域への説明会で意見交換を行うなど、説明責任を果たしてまいります。  私から以上となります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

23番松尾ゆり議員。       〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

松尾ゆり
松尾ゆり杉並わくわく会議

幾つか再質問をいたします。  最後のほうから行きましょうか。杉一小の建築工事、特に地盤の部分に非常に不安があるという話をしました。能登の知見などもあり、能登の件もまだ調査の途中だと思うので、今後の検討を待つというのも大事なことだと思います。その上で、くいの話なんですけれども、これは先ほどの部長の答弁ですと、これについては協定上、病院側が全て抜去して引き渡すということになっていますということでした。ただ、これは松ぐいがたくさん入っているということで、恐らく摩擦ぐいとして地固めのために入っているんだと思うんですよね。だとすると、例えば国立競技場なんかもそうですけれども、別にそれがいいとか悪いとかじゃなくて、残置することによって地盤の強化にも役立つんじゃないかという視点も出てくることもあり得るのではないかと思いますが、区としてはどのように判断するのか、そういう残置の可能性もあるのか、基本は病院側が抜去するものだと私も認識していますけれども、区の考え方として、残置の可能性というのはあるのか。  また、地下水対策についても、今後の建物の地下構造にもよるというようなお話もありましたけれども、やはり地盤や地質、あるいは地下水の状況というものを把握しないと、またその地下構造をどこまでつくることがよいのかとか、そういったことについても判断しかねるところがあるかと思うんです。なので、地盤の調査についてはできるだけ早期から開始をして、病院と協力しながら区として把握していくことが必要なのではないかなと思いますので、その調査についてどのように考えるかということをお聞きしたいと思います。  それから、今の御答弁で、他の議員にも御答弁ありましたけれども、地盤に関しては、今後設計の中で地域に説明会をやっていくと、そのときに意見交換をするものというような答弁だったかと思います。ただ、これまでもいろんな建物の説明会とかに私も参加していますし、区の公共施設を建てる際の、そういった説明会というのはあるわけですけれども、どうしてももうほぼ設計が定まった状態で行われることがほとんどですよね。そうすると、そこからこうしてほしい、ああしてほしいと言っても、ちょっとかなわないことのほうが多いのかなと思います。なので、土壌に関して、ある程度区が把握した段階でこのようにしたいと、地下構造をこういうふうにしたいとか、あるいは基礎についてはこういうふうにやるから大丈夫ですというような区民との対話、それこそ今日のテーマですけれども、対話ということをできるだけオープンに考えていただきたいなというふうに思います。いろいろ事業者さんとの関係とかはあるとは思いますけれども、そこのところは、この学校の移転に際して皆さんが一番心配しているところでもありますので、ぜひお考えいただきたい。この点も御答弁いただければと思います。  住民グループからの要望書、意見書と題されているんですけれども、要望書についての御答弁もいただきました。実はこの懇談会の資料に入っていたのかな、エリアマネジメントの団体からの提案が団体のホームページに掲載されているということで、QRコードつきで紹介をされているんですよね。この団体と住民団体の意見書、さらには保護者の方からも意見書を検討懇談会にお出しになったと聞いています。これらの扱いが、懇談会資料としてそれぞれちょっと違うように感じるんですけれども、エリアマネジメントの団体の要望書というのは、地域の方の要望として配付された資料にも入っていたと思うんですけれども、それと、そうじゃない団体であったり、保護者の方という要望書の扱いがそれぞれ違うということなんですかね。なぜ違うんですかという説明をいただきたいと思います。  このほか、いろいろお話ししたいことはあるんですけれども、再度申し上げます。ワークショップをやれば、対話じゃない。何よりやっぱり住民の方が求めているのは、いろんな問題が起きたときに、行政ときちんと対話をしたい、話合いをしたい、そういうことを皆さん求められていると思いますので、その点、最後に申し上げて、再質問といたします。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  学校整備。・支援担当部長。       〔学校整備・支援担当部長(高山 靖)登壇〕

高山靖

私から、松尾議員の再度の御質問にお答えさせていただきます。  まず、松ぐいの残置のことについては、先ほど御答弁申し上げましたように、今後、そのくいの存在もちゃんと確認をしておりませんので、きちんとそういった状況を確認してから、その可能性については考えていきたいというふうに考えております。  次に、土壌汚染対策ですけれども、今後、これまでの御答弁で申し上げていますけれども、改築検討懇談会の中で、設計事業者、これからプロポで選定しますけれども、その後も意見交換を行っていきます。そうした中で、土壌汚染のこととかを含めて意見交換をする場がありますので、そういったところで対応を行っていきたいというふうに考えております。  あと、地盤調査の結果につきましても、今後、これから病院の跡地の改築がありますので、そういった適切な時期を見てきちんと調査をして、行ってまいりたいというふうに考えております。  最後ですけれども、振り返る会からの要望書の取扱いですけれども、そのほかの要望書もある中でのその違いは何かということは決してございません。こちらのほうで資料として、きちんと扱わなかったと申しましたけれども、その内容についてはきちんと受け止めさせていただいておりますし、エリマネの提案内容についても、今回の改築検討懇談会の中に反映させていただいたように、今後も様々な意見はこちらの改築に当たって、きちんと意見を反映させて、今後の取組を進めていきたいというふうに考えております。  私からは以上となります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。  以上で日程第2を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── 議案第58号    杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第59号    杉並区ジェンダー平等に関する審議会条例  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第60号    杉並区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第61号    杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第62号    杉並区立神明中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第63号    杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他電気設備工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第64号    (仮称)杉並区立下高井戸おおぞら公園パークステーションⅡ建設建築工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第65号           令和6年度杉並区一般会計補正予算(第4号)  令和6年度杉並区の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,508,635千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ237,964,916千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。   令和6年9月10日提出                    杉並区長   岸  本  聡  子 議案第66号    特別区道の路線の認定について  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第67号    特別区道の路線の認定について  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第68号    特別区道の路線の認定について  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第69号    特別区道の路線の認定について  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第70号    杉並区立堀ノ内東保育園の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第72号    杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和6年9月17日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第73号    杉並区立児童相談所建設建築工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年9月17日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第74号    杉並区立児童相談所建設電気設備工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年9月17日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第75号    杉並区立児童相談所建設給排水衛生設備工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年9月17日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第76号    杉並区立児童相談所建設空気調和設備工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年9月17日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

日程第3から日程第20まで、議案第58号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例外17議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  渡辺副区長。       〔副区長(渡辺幸一)登壇〕

渡辺幸一

議案と併せて議案説明資料を御覧ください。  ただいま上程になりました議案第58号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、建築基準法の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、改正を行うものでございます。  議案第59号杉並区ジェンダー平等に関する審議会条例は、ジェンダー平等に関する審議会を設置する等のため、制定するものでございます。  議案第60号杉並区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例は、東日本大震災に対処するための特別な財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、改正を行うものでございます。  議案第61号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る保険料の徴収猶予期間の特例を定める等の改正を行うものでございます。  議案第62号杉並区立神明中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結については、老朽化した校舎の更新及び教育環境の向上などのため、杉並区立神明中学校を改築するもので、このたび、給排水工事について契約の運びとなりましたので、御提案を申し上げるものでございます。  議案第63号杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他電気設備工事の請負契約の締結については、済美養護学校の生徒数増加への対応及び教育環境の向上などのため、杉並区立済美教育センターを増築及び改修し、中学部をセンター1階に移設するもので、このたび、電気工事について契約の運びとなりましたので、御提案を申し上げるものでございます。  次に、議案第64号(仮称)杉並区立下高井戸おおぞら公園パークステーションⅡ建設建築工事の請負契約の締結については、都市計画下高井戸公園の基本計画に基づき、下高井戸おおぞら公園第二期整備工事において建設される多目的スポーツコートの管理棟を設置するため、(仮称)杉並区立下高井戸おおぞら公園パークステーションⅡを建設するものでございます。  議案第65号令和6年度杉並区一般会計補正予算(第4号)は、地方財政法に基づく決算剰余金の2分の1以上の基金への積立てのほか、新たな事情や緊急性等の観点から必要な経費を計上するものでございます。財政調整基金及び施設整備基金への新規積立てに要する経費のほか、インフレスライド及び設計変更に伴う高円寺図書館等複合施設等に係る追加の工事費、新型コロナウイルス感染症ワクチンの定期接種化に伴う経費、子供の安全・安心の強化を目的とした区立認可保育所等への事故防止カメラ設置に係る経費など、合わせて42事業、95億863万5,000円を計上するものでございます。  議案第66号から第69号特別区道の路線の認定については、道路法に基づき、特別区道の路線を新たに認定するものでございます。  議案第70号杉並区立堀ノ内東保育園の指定管理者の指定については、堀ノ内東保育園の管理を行わせる者を指定するものでございます。  議案第72号杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例は、生活保護法等の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図るなど改正を行うものでございます。  議案第73号杉並区立児童相談所建設建築工事の請負契約の締結については、児童相談体制構築のため、杉並区立児童相談所を建設するものでございます。  議案第74号杉並区立児童相談所建設電気設備工事の請負契約の締結について及び議案第75号杉並区立児童相談所建設給排水衛生設備工事の請負契約の締結について及び議案第76号杉並区立児童相談所建設空気調和設備工事の請負契約の締結については、議案第73号の関連工事でございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略をさせていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

議案第59号について、質疑の発言通告がありますので、これを許可いたします。  23番松尾ゆり議員。       〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

松尾ゆり
松尾ゆり杉並わくわく会議

議案第59号ジェンダー平等に関する審議会条例について質問します。  公募による専任の男女共同参画担当課長が着任して半年、新たな提案がなされたことを歓迎、期待します。その上で、提案の前提を知りたく、2点質問いたします。  第1に、この審議会のミッション、目的は何か伺います。  杉並区には、男女平等条例がありません。23区中18区が条例制定している中、取り残された状態です。女性団体からは毎年、条例制定の要望が出されています。これについても審議会の視野に入っていればと思うのですが、いかがか、併せてお答えください。  第2に、杉並区には男女共同参画推進区民懇談会があります。この懇談会と提案されている審議会とはどういう関係にあるのか、役割分担をするのか、統合されるのか、御説明ください。  いずれにしても、他区と比べても遅れている杉並区のジェンダー行政、男女共同参画行政がこれを機に大きく前進することに期待をするものであります。  以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  区民生活部長。       〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕

寺井茂樹

議案第59号杉並区ジェンダー平等に関する審議会条例に関する御質問にお答えをいたします。  初めに、仮称ジェンダー平等に関する審議会のミッション、目的についての御質問にお答えをいたします。  審議会につきましては、ジェンダー平等の実現に向け、社会状況の変化などを踏まえ、杉並区が今後取り組むべき課題や目指すべき将来像などについて、様々な分野の有識者に専門的な見地から御審議いただき、今後の施策に反映させていくことを目的としています。現在23区中18区が男女平等などに関する条例を制定していますので、審議の中では条例制定の必要性などにも議論が及ぶものと考えています。  次に、仮称ジェンダー平等に関する審議会と、男女共同参画推進区民懇談会との関係についての御質問にお答えいたします。  男女共同参画推進区民懇談会は、男女共同参画に関し、広く意見を聞くことを目的として、一般公募、地域団体等から推薦を受けた者、学識経験者から成る委員で構成しており、区の男女共同参画行動計画の進捗状況や、男女共同参画に関する意識と生活実態調査などに対して御意見をいただいております。  一方、審議会では、先ほど御説明したとおり、ジェンダー平等の推進というより大きな視点から、区長の諮問に基づき、今後区が取り組むべき課題や方向性などについて、将来を見据えて御審議いただくこととしており、懇談会とはその位置づけ、役割が異なります。  なお、懇談会の委員の皆様方には、審議会の設置後も引き続き、杉並区の男女共同参画の取組推進により一層の変わらぬ御協力をいただきたいと考えております。  私から以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  議案第58号、議案第62号から議案第65号まで及び議案第72号から議案第76号までの10議案につきましては総務財政委員会に、議案第59号につきましては区民生活委員会に、議案第60号、議案第61号、及び議案第70号の3議案につきましては保健福祉委員会に、議案第66号から議案第69号までの4議案につきましては都市環境委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第71号    人権擁護委員候補者の推薦について  上記の議案を提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

日程第21、議案第71号人権擁護委員候補者の推薦についてを上程いたします。  理事者の説明を求めます。  区長       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

ただいま上程になりました議案第71号人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。  本区の人権擁護委員13名のうち、安部陽一郎氏の任期が令和6年12月31日で満了となります。  そこで、継続して人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出するものでございます。  候補者の経歴等は資料のとおりでございます。  なお、法務大臣からの委嘱予定日は令和7年1月1日でございます。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議の上、御同意方、お願い申し上げます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

お諮りいたします。  議案第71号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは、採決いたします。  議案第71号人権擁護委員候補者の推薦について、原案を可決して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇──────────────────             令和5年度杉並区各会計歳入歳出決算 認定第1号 令和5年度杉並区一般会計歳入歳出決算 認定第2号 令和5年度杉並区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 認定第3号 令和5年度杉並区介護保険事業会計歳入歳出決算 認定第4号 令和5年度杉並区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算  上記決算を地方自治法第233条第3項の規定により監査委員の意見を添えて提出します。   令和6年9月10日                    杉並区長   岸  本  聡  子

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

日程第22から日程第25まで、認定第1号令和5年度杉並区一般会計歳入歳出決算外3件を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  会計管理室長。       〔会計管理室長(喜多川和美)登壇〕

喜多川和美

ただいま上程になりました認定第1号から認定第4号につきまして御説明申し上げます。  議案等説明資料の最後、令和5年度杉並区各会計歳入歳出決算を御覧ください。これは、一般会計及び3つの特別会計の歳入歳出決算について、地方自治法第233条第3項の規定に基づき、監査委員の意見を添えて議会の認定に付すものでございます。  初めに、認定第1号令和5年度杉並区一般会計歳入歳出決算でございます。歳入決算額は2,383億9,900万円余で、前年度比1.0%の増、歳出決算額は2,270億3,600万円余で、前年度比1.7%の増と、いずれも微増となりました。  それでは、歳入の概要、前年度比増減率を中心に御説明いたします。  まず、区の基幹的な歳入である第1款特別区税は717億円余で、3.2%の増、第9款特別区財政交付金は524億円余で、2.1%の増となっております。これは、企業収益が比較的堅調に推移したことなどによるものと考えております。  次に、第13款国庫支出金は375億円余で、20.3%の減となっております。これは、住民税非課税世帯等臨時特別交付金事業補助金や、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金の減等によるものでございます。  一方、第14款都支出金は270億円余で、28.0%の増となっております。これは物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金の増等によるものでございます。  次に、第17款繰入金は53億円余で、36.7%の増となっております。これは財政調整基金からの繰入金の増等によるものでございます。  次に、第20款特別区債は31億円余で、44.1%の増となっております。これは生活経済債などが皆減になったものの、教育債が増となったことによるものでございます。  次に、歳出の概要について御説明いたします。  初めに、第2款総務費は158億円余で、32.1%の減となっております。これは財政調整基金積立金の減等によるものでございます。  次に、第4款保健福祉費は1,187億円余で、0.4%の増となっております。これは住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業の皆減や、予防接種の減等となっている一方、住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金支給事業の皆増や、子供の医療費助成の皆増、私立認可保育所の増などによるものでございます。  次に、第5款都市整備費は121億円余で、19.5%の増となっております。これは都市計画道路の整備や公園等の整備の増等によるものでございます。  次に、第7款教育費は256億円余で、55.0%の増となっております。これは富士見丘小中学校の改築や杉並第二小学校の改築、学校給食の推進の増等によるものでございます。  次に、各特別会計について御説明いたします。裏面を御覧ください。  まず、認定第2号令和5年度杉並区国民健康保険事業会計歳入歳出決算につきまして、歳入決算額は538億5,600万円余で、前年度比1.4%の増、歳出決算額は530億1,400万円余で、前年度比1.6%の増となりました。これは歳入では一般会計からの繰入金の増、歳出では国民健康保険事業費納付金の増等によるものでございます。  次に、認定第3号令和5年度杉並区介護保険事業会計歳入歳出決算につきまして、歳入決算額は468億8,400万円余で、前年度比3.1%の増、歳出決算額は447億円余で、前年度比2.6%の増となりました。これは歳入では、一般会計からの繰入金の増、歳出では保険給付費の増等によるものでございます。  次に、認定第4号令和5年度杉並区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算につきまして、歳入決算額は155億5,000万円余で、前年度比1.6%の増、歳出決算額は153億9,100万円余で、前年度比1.2%の増となりました。これは歳入では一般会計からの繰入金の増、歳出では広域連合納付金の増等によるものでございます。  最後に、附属書類、各会計実質収支に関する調書でございますが、一般会計及び各特別会計の実質収支額はいずれも黒字でございました。  以上、令和5年度杉並区各会計歳入歳出決算について御説明いたしましたが、1点補足をさせていただきます。  今般の決算を調製する中で、本来不納欠損として処理すべきところ、減額調定として処理していたとの事案が発見されました。当該事案は、歳入歳出決算書532ページ、国民健康保険事業会計の歳入、退職被保険者等国民健康保険料に係るものでございます。これにつきましては現金の動きを伴わないものであることから、出納閉鎖後においても修正可能なものと判断し、これを修正の上、決算の調製を行いました。したがいまして、決算書に記載された調定額や不納欠損額は適正なものとなっております。  私からは以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

続いて、各会計歳入歳出決算及び基金運用状況について、監査委員の審査意見を求めます。  代表監査委員。       〔代表監査委員(池田美英)登壇〕

池田美英

令和5年度杉並区各会計決算及び基金運用状況について、監査委員の意見を申し上げます。  白い表紙の決算等審査意見書は、地方自治法の規定に基づき、監査委員の合議により、去る8月29日、区長に提出したものでございます。  初めに、各会計決算の審査について御説明します。1ページを御覧ください。  審査の結果でございますが、各会計歳入歳出決算及び各附属書類は、いずれも関係法令に準拠して調製されており、その計数は誤りのないことを確認いたしました。  現金及び預金につきましても、証拠書類等により、誤りのないことを確認しました。  歳入の調定、支出命令等の予算執行は、全体としては適正に処理されていると認められました。  次の2ページから27ページまでには、各会計の決算規模や収支状況、財政事情などについて記載しておりますが、28ページからの意見にその趣旨をまとめておりますので、適宜要点を御説明します。  29ページを御覧ください。まず、一般会計についてですが、決算規模は歳入歳出ともに前年度を上回りました。  29ページ中ほどから31ページにかけて、歳出の内容を概観しております。  31ページを御覧ください。一般会計全体では、予算現額に対する歳出の執行率は95.7%と前年度と比べて上昇しており、実行計画に基づいた事業はおおむね計画に沿って推進されております。また、8次にわたる補正予算が編成され、議会の御議決を経て、物価高騰対策に係る経費など、新たな事情や緊急性等の観点から迅速な対応が行われております。  以上から、一般会計予算は的確に執行されたと評価することができるとしたものでございます。  続いて、特別会計についてです。  各保険事業に係る3つの特別会計の決算状況ですが、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計、いずれも前年度と比べて歳入歳出ともに増加しております。各保険料の収納率を見ますと、いずれも前年度と比べて上昇しております。  32ページを御覧ください。国民健康保険料の適正な債権管理には留意する必要がある。また、各特別会計とも引き続き保険料収納率の向上と、保険給付費適正化の取組の充実が望まれますが、各保険事業は、それぞれの制度趣旨に沿って適切に運営されていたと認められ、特別会計予算は的確に執行されたと評価することができるとしたものでございます。  財政状況についてです。積立基金総額は前年度と比べて増加し、標準財政規模に対する割合は1.1ポイント増の68.9%となっております。また、積立基金現在高から特別区債年度末残高を差し引いた額は3年連続で増加しております。  33ページを御覧ください。財政指標です。経常収支比率は80.7%となり、3年ぶりに上昇しました。公債費負担比率は1.8%となり、3年ぶりに上昇しました。実質収支比率は0.4ポイント増の8.1%となっております。これらの指標は今後も推移を見守る必要があると考えております。  34ページを御覧ください。以上の財政状況等を踏まえ、当該年度の区財政の現状は、経常収支比率や公債費負担比率が3年ぶりに上昇したことについて、財政構造の弾力性の確保の観点で注視していく必要があるが、財政指標の水準を総合的に見ると、全般的には健全であると言えるといたしました。  また、34ページから36ページに監査委員の意見、要望について、38ページから104ページに各会計決算審査の概要についてお示ししておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。  以上で各会計決算審査意見書についての説明を終わります。  次に、基金運用状況の審査について御説明します。107ページを御覧ください。  審査の結果でございますが、各基金運用状況の計数に誤りはなく、各基金とも適正に管理運用されていると認められました。  基金運用状況審査の概要については110ページと111ページにお示ししておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。  以上で令和5年度杉並区各会計決算及び基金運用状況についての審査意見の説明を終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

お諮りいたします。  ただいま説明のありました認定第1号から認定第4号までにつきましては、議員全員を委員とする決算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

異議ないものと認めます。よって、決算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに決定をいたしました。  なお、ただいま設置されました決算特別委員会につきましては、正副委員長を選出するため、本日の本会議終了後、議場において委員会を開会いたしますので、御連絡をしておきます。   ──────────────────◇────────────────── 報告第16号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第17号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第18号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第19号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第20号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第21号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第22号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第23号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第24号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第25号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第26号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第27号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第28号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第29号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第30号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第31号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第32号    令和5年度健全化判断比率について  上記の報告をする。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第33号    令和5年度杉並区内部統制の評価について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第6項の規定に基づき、令和5年度杉並区内部統制の評価について、監査委員の意見を添えて別冊のとおり提出する。   令和6年9月10日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

日程第26から日程第43まで、報告第16号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について外17件を一括して議題といたします。  理事者の報告を求めます。  渡辺副区長。       〔副区長(渡辺幸一)登壇〕

渡辺幸一

それでは、報告第16号から第31号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして御報告を申し上げます。  まず、報告第16号から第30号は、議会の委任に基づき、契約金額の増減の専決処分をしたことの御報告でございます。  報告第16号は、国指定史跡荻外荘(近衞文麿旧宅)復原整備工事に関するものでございます。額として4,010万6,000円、率として4.10%の増額を行ったものでございます。  報告第17号は、杉並区特別養護老人ホーム上井草園及び併設2施設空気調和設備改修その他工事に関するものでございます。額として151万8,000円、率として0.51%の増額を行ったものでございます。  報告第18号は、杉並区立高井戸小学校増築建築その他工事に関するものでございます。額として464万2,000円、率として1.14%の増額を行ったものでございます。  報告第19号は、(仮称)杉並区立高円寺図書館等複合施設建設建築工事に関するものでございます。額として8,556万9,000円、率として3.70%の増額を行ったものでございます。  報告第20号は、(仮称)杉並区立高円寺図書館等複合施設建設電気設備工事に関するものでございます。額として509万3,660円、率として1.96%の増額を行ったものでございます。  報告第21号は、(仮称)杉並区立高円寺図書館等複合施設建設給排水衛生設備工事に関するものでございます。額として407万円、率として2.24%の増額を行ったものでございます。  報告第22号は、(仮称)杉並区立高円寺図書館等複合施設建設空気調和設備工事に関するものでございます。額として396万円、率として1.45%の増額を行ったものでございます。  報告第23号は、杉並区立富士見丘中学校改築建築工事に関するものでございます。額として2,688万4,000円、率として0.86%の増額を行ったものでございます。  報告第24号は、杉並区立富士見丘中学校改築電気設備工事に関するものでございます。額として620万4,000円、率として1.71%の増額を行ったものでございます。  報告第25号は、杉並区立富士見丘中学校改築給排水衛生設備工事に関するものでございます。額として438万9,000円、率として1.81%の増額を行ったものでございます。  報告第26号は、杉並区立富士見丘中学校改築空気調和設備工事に関するものでございます。額として387万2,000円、率として1.30%の増額を行ったものでございます。  報告第27号は、杉並区立中瀬中学校改築建築工事に関するものでございます。額として3,345万1,000円、率として0.88%の増額を行ったものでございます。  報告第28号は、杉並区立中瀬中学校改築電気設備工事に関するものでございます。額として525万8,000円、率として1.52%の増額を行ったものでございます。  報告第29号は、杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事に関するものでございます。額として503万8,000円、率として1.74%の増額を行ったものでございます。  報告第30号は、杉並区立中瀬中学校改築空気調和設備工事に関するものでございます。額として557万7,000円、率として1.29%の増額を行ったものでございます。金額の変更理由等につきましては、いずれも記載のとおりでございます。  次に、報告第31号議会の議員に基づき損害賠償額の決定の専決処分をしたことにつきまして、御報告を申し上げます。庁有車による交通事故が3件、携帯電話使用料の支払い遅延による延滞金の計4件でございます。賠償金額等は表に記載のとおりでございます。庁有車による交通事故の賠償金額につきましては、区が加入する自動車保険から全額支払ってございます。携帯電話使用料の支払いの遅延による事故につきましては、区から相手方に全額を支払ってございます。なお、携帯電話使用料の支払い遅延延滞金につきましては、同様の事例をさきの定例会でも御報告しており、改めて再発防止に努めるとともに、深くおわびを申し上げます。  次に、報告第32号令和5年度健全化判断比率について御報告を申し上げます。  初めに、実質赤字比率でございますが、対象となる令和5年度一般会計決算に実質赤字はなく、この比率はございません。なお、計算上はマイナス8.08%でございます。  次に、連結実質赤字比率でございますが、一般会計等のほか、各特別会計決算のいずれにも実質赤字はなく、したがって、この比率もございません。なお、計算上はマイナス10.38%でございます。  次に、実質公債費比率でございますが、マイナス4.6%でございます。  次に、将来負担比率でございますが、分子がマイナスとなりますことから、この比率はございません。なお、計算上はマイナス70.3%でございます。  その他計算方法と詳細は御配付しております参考資料を御確認をお願いいたします。  最後に、報告第33号令和5年度杉並区内部統制の評価について御報告を申し上げます。  本件は令和2年度から財務に関する事務を対象に運用開始いたしました内部統制につきまして、地方自治法第150条第6項の規定に基づき、その整備及び運用状況の評価結果を監査委員の意見を付して御報告をするものでございます。評価結果でございますが、不適切な財務事務が一部の事務において発生したものの、内部統制は全体としておおむね有効に整備及び運用されているものと判断をいたしました。発生した不適切な財務事務につきましては、把握後、各部各課で速やかにリスク対応策を講じてございます。引き続き、より実効的な対応策が講じられるよう、内部統制制度のより一層の浸透、定着を図ってまいります。  以上で報告を終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

続いて、令和5年度杉並区健全化判断比率及び内部統制評価報告書について、監査委員の審査意見を求めます。  代表監査委員。       〔代表監査委員(池田美英)登壇〕

池田美英

令和5年度杉並区健全化判断比率について監査委員の意見を申し上げます。決算等審査意見書の113ページを御覧ください。  この審査意見書は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、監査委員の合議により、去る8月29日、区長に提出したものでございます。  審査の結果ですが、令和5年度杉並区健全化判断比率は、いずれも関係法令に準拠して適正に算定されていると認められました。実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は生じておらず、実質公債費比率は、早期健全化基準を大きく下回っており、財政の健全性が認められました。  以下、116ページから121ページに健全化判断比率審査の概要をお示ししておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。  次に、令和5年度杉並区内部統制評価報告書について、監査委員の意見を申し上げます。薄い冊子、令和5年度杉並区内部統制評価報告書審査意見書を御覧ください。  この審査意見書は、地方自治法の規定に基づき、監査委員の合議により、去る8月29日、区長に提出したものでございます。  1ページを御覧ください。まず、審査の観点ですが、区長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかという2つの観点から審査を行っております。  次に、審査の結果ですが、1ページから3ページに示してございます。  まず、1、評価手続の審査の結果ですが、区長による評価手続は、総務省ガイドラインに示された手続に沿って実施されていると認められました。  次に、2、評価結果の審査の結果ですが、全庁的な内部統制に関する区長の評価結果は相当であると認められました。また、業務レベルの内部統制に関する区長の評価結果については、一部に課題はあるものの、相当であると認められました。  4ページから5ページには、各監査委員の意見、要望を述べておりますので、後ほどお目通しいただければと存じます。  以上で令和5年度杉並区健全化判断比率及び内部統制評価報告書についての審査意見の説明を終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

報告第33号について、質疑の発言通告がありますので、これを許可いたします。  38番堀部やすし議員。       〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

報告第33号令和5年度杉並区内部統制の評価について質疑を行います。  今回の報告は、区長から提出された内部統制評価報告書と、これを審査した監査委員の審査意見書の2部構成になっています。内部統制評価報告書のほうは、評価基準日が本年3月31日として財務に関する事務を対象とした内部統制が機能しているか否か、この6月に自己評価を行ったと、こういうものです。具体的には、全庁的な内部統制及び業務レベルの内部統制がちゃんと機能をしているか、重大な不備はないのかという点について自己評価されている内容になっております。  これに対して監査委員の審査意見書のほうを確認いたしますと、業務レベルの内部統制の評価結果に関する審査の結果に、2年連続で課題が指摘され、解決を見ていないものがあるということが分かりますので、以下、質疑を行うものです。  第1は、当該年度に明らかになった課題についてです。令和5年度報告に対しては、監査委員の審査意見書の2ページから3ページのほうに審査結果が記載されています。多くの内容がここに盛り込まれていますけれども、この最後の部分のところに課題がある旨の記載があります。しかし、この課題というのは具体的に何を指すのか、必ずしも明確になっていません。具体的に説明を求めるものであります。  審査結果によれば、「附属資料表2に記載された不適切事項のなかには、重大な不備であるか否かの判断が困難なものがある」ということ、「判断を留保している事案がある」ということなどが読み取れるところですけれども、具体的にはどのような事案であるのか。審査意見書に明記がないことから、監査委員に説明を求めるものであります。  区長のほうにも説明を求めます。ここで課題とされている判断が困難で留保している事案については、どのような点が課題となって留保されているというものなのか。内部統制の運用も今回指摘されたように、判断を留保した事案は、運用から過去5年になりますけれども、この過去5年に発生しているのかどうなのか、明らかにするよう求めます。  また、どのようなものが重大な不備に該当するのか、重大な不備の有無の判断基準というのは一体どうなっているのか、それぞれ説明を求めるものです。  第2は、昨年から引き続き解決されていない課題とされるものです。具体的には、内部統制の対象業務の適正化についてです。旅費や超過勤務手当の支給などについても、監査委員からは、内部統制の対象にしなさいという指摘が出ていたところですが、これについてはどうなっているのか。  今回提出された報告書を読むところ、この点については、庶務事務全般の課題について検討中であることを理由に、対応を先送りするというような内容になっています。しかし、監査委員の指摘は、庶務事務全般を対象とすることを求めているものではなくて、あくまで限定的に、旅費や超過勤務手当の支給については速やかに対応するように求めているものであるというふうに受け止めています。現在の内部統制の対象は、財務に限定されていますけれども、旅費や超過勤務手当の支給などは財務事務としての要素が強いものであって、実際にもこの間、不適切な支出が散見されているために、これを内部統制の対象に含めるように監査委員から指摘が出ているもので、庶務事務全般を対象に含めることを求められているわけではないにもかかわらず、このような対応になっているのはどういうことなのか。区長の責任において、こうした庶務事務全般の検討とは切り分けて、速やかに改善を図る必要があるのではないか、見解を求めまして、終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  監査委員事務局長。       〔監査委員事務局長(田中 哲)登壇〕

田中哲

私からは、内部統制評価報告書審査意見書についての御質問にお答えいたします。  まず、審査意見書3ページに記した課題についてですが、令和5年度に発生した不適切な財務事務について、内部統制の不備が重大な不備に該当するか否かの判断が困難なものがあるが、判断を留保している事案があるのであれば、その旨の記載が必要であるということ、それに加えて重大な不備に該当するか否かの判断基準をより分かりやすく、明確に示すよう検討することを併せて課題と指摘してございます。  次に、判断を留保している事案についてですが、報告書附属資料表2に記載された都市整備部の事案で、区営住宅使用料の収納に関する不適切な事務処理が行われた事案でございます。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

総務部長。       〔総務部長(山田隆史)登壇〕

山田隆史

私からは、令和5年度内部統制評価報告書に係る御質問のうち、所管事項に係る御質問にお答えいたします。  まず、不適切な財務事務のうち、重大な不備であるか否かの判断を留保している事案についての御質問がございました。対象となる事案に関しては、今ほど監査委員事務局長からお話があったとおりで、住宅使用料の収納に関する不適切な事務処理が行われた事案ということでございます。令和5年度の評価報告書の評価基準日は、令和6年3月末時点としております。この時点では、本事案は調査を継続していた段階であり、事案の全容が判明しておりませんでしたので、重大な不備であるか否かの判断を留保しているというものでございます。  なお、過去に重大な不備であるかどうかの判断を留保した事案はございません。  次に、重大な不備の有無の判断基準についてのお尋ねがありました。発生した不適切な事項が重大な不備に該当するかの判断に当たって、一律の判断基準を設けることは難しいと考えております。評価報告書に記載されているとおり、発生した不適切な事案ごとに、不正によるものなのか、区民への直接的な影響や経済的な損失はいかほどかなど、5つの視点から総合的に検証した上で判断をしているところです。しかし、審査意見書で御指摘もいただいておりますので、より具体的な判断基準となるよう検討してまいりたいというふうに考えております。  それからもう一つ、内部統制の対象業務に関するお尋ねがございました。定期監査等で指摘された庶務事務のうち、御指摘のあった旅費、あるいは通勤手当といった財務に影響を及ぼし得る庶務事務につきましては、制度に対する職員の知識や理解が不足していることが主な発生要因であるというふうに分析をしてまいりました。この間、その対応策につきましては、検討を加えまして、全職員への周知といたしまして、毎月月末に職員向けのポータルサイトにおいて注意喚起などを行ってきたところでございます。また、今年度に入りましても、旅費の申請につきましては、システムの入力画面におきまして注意喚起のポップアップ表示を行う対策を講じるなど、必要な改善を図ってまいったところでございます。さらに、次年度からは内部統制における全課共通リスクに位置づけまして、さらに対策を講じていく考えでございます。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

38番堀部やすし議員。       〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

再質問します。  まず、第1の課題というのは何だったのかという点ですが、今日も話題になっていました区営住宅使用料の収納に係る不適切な事務処理だったということだそうです。非常に今面白い説明があったのは、3月末の時点では全貌が不明であったので、今回はこのような対応にしたんだということでした。実際この不適切な事務処理が行われていたのは、それより前のことでして、実際に内部統制の自己評価をするのは「6月 杉並区長 岸本聡子」と書いてありますから、6月の時点においては、ほぼ全貌が明らかになっていたはずで、こういう対応はどうなんですか。決算年度である令和5年度についての評価をするときに、3月末で分からなかったからいいんだと言ってしまっていいのかどうか、私は疑問に思います。自治体の場合は、わざわざ出納整理期間なんていうものがあって、決算が出てくるのが9月という状況で、6月の段階ですぐ決算をオープンにしていないというような、こういう背景もあって、6月の時点で判明していたのであれば、評価は十分に行うことができたのではないかなと思います。  それは私の解釈ですからいいとしますが、現在もう9月になって評価できると思います。これは重大な不備に当たるのかどうなのか、もう評価できると思いますが、その点はどうなんですか。  そもそも一定の相当の期間が経過しても、内部統制の有効性を評価することができないで、何となく判断を保留しているということ自体が、もう重大な不備に相当する状態にあるというふうに私は受け止めるんですが、そういう受け止め方というのは特異なものなのであるのか、所管の感想を聞かせてもらいたいというふうに思います。  今回の事案は、かなり悪質な事案です。金額は結果として多くなかったですが、こんなことが1人で全部できてしまうということ自体、業務上に非常に重大な問題があるというふうに受け止めていないということはないと思うんですけれども、もう9月になりましたので、十分評価ができると思います。見解を伺いまして、再質問を終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  総務部長。       〔総務部長(山田隆史)登壇〕

山田隆史

堀部議員の再度の御質問にお答えいたします。  今回、重大な不備であるか否かの判断を留保している事案についてということでの再度の御質問だったかと思います。先ほど御答弁しましたとおり、3月末日時点で、まだ全容は明らかでなかったというところを申し上げました。実はこの件につきましては、今日、午前中に一般質問でも御指摘がありましたけれども、職員の処分につきましても、その後検討を重ねて、9月に入りまして処分という形で公表させていただいたというところでもございます。実は過年度に係る内部統制上の不備をどう取り扱うのかということにつきましては、総務省が実は今年の3月にガイドラインの見直しを行いました。その中でも、過年度にわたってその事案が発生した場合、それをどう取り扱うのかということにつきましては、かなりの紙幅を割いて国のほうも検討をし、またあのガイドラインに関連する資料も私も確認をいたしましたけれども、どの自治体でもそういった事例が幾つか発生しているというようなことだったんだろうというふうに思っております。  私ども、この事案につきましては、非常に内部の様々な検討の場でも、こういう事案の起こってしまったことについての評価ということでいうと、我々職員の中でも本当に真摯に受け止めなきゃいけないだろうということで議論をしてまいったというような経過もございます。この最終的な重大不備であるか否かの判断につきましては、これも先ほど御答弁申し上げましたが、その判断をするに当たっての軸が、やはり分かりやすいものかというと、そこについては、監査委員からの指摘も受けておりますので、それについて分かりやすいものにしようということで検討してまいります。その上で、重大な不備と今後判断をした場合には、これも総務省のガイドラインに沿った動きですが、原因の究明、あるいは対応策の検討を行った上で、翌年度の評価報告書に記載をしていきたいというふうな考えでございますので、御理解いただければと存じます。  私から以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

以上で質疑を終結いたします。  以上で日程第26から日程第43までを終了いたします。  議事日程第5号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                                午後3時21分散会 議案等説明資料(議案第66号から71号については資料なし) (議案第58号)           杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  このたび、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「地方分権一括法」という。)により、建築基準法の一部が改正され、大規模災害時の公共施設の再建により建築計画の通知が急増した場合等における建築主事の業務負担を軽減するため、国、都道府県又は建築主事を置く区市町村の建築物の建築計画の通知についても、民間の指定確認検査機関が審査等をすることができることとされたことに伴い、杉並区事務手数料条例で引用している同法の条項が改められた。  このことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  建築物の建築に関する計画通知手数料等に係る規定で引用している建築基準法の条項を改める。(別表第1の92の2の項から92の6の項まで、92の11の項、92の12の項、92の15の項、92の16の項、92の18の項及び92の21の項) <実施の時期>  地方分権一括法の一部の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 【問合せ先】建築課 内線3321 (議案第59号)           杉並区ジェンダー平等に関する審議会条例 <制定の趣旨>  区では、杉並区男女共同参画都市宣言とその理念に基づき、「杉並区男女共同参画行動計画」を定め、男女共同参画の取組を推進しており、令和5年には「杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例」を制定し、パートナーシップ制度の運用を開始するなど、その取組の範囲は広がってきているところである。  このたび、男女共同参画の取組範囲の変化や他自治体の取組状況を踏まえ、区のこれまでの男女共同参画の取組を発展させ、ジェンダー平等の視点から更なる推進を図ることとし、区におけるジェンダー平等の実現に向けた取組に関し必要な事項を調査審議する区長の附属機関を設置することとした。  このことに伴い、杉並区ジェンダー平等に関する審議会を設置する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <条例の概要> 1 設置(第1条)   杉並区におけるジェンダー平等の実現に向けた取組に関し必要な事項を調査審議するため、区長の附属機関として、杉並区ジェンダー平等に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 所掌事項(第2条)   審議会は、区長の諮問に応じ、杉並区におけるジェンダー平等の実現に向けた取組に関し必要な事項について調査審議し、答申するほか、区長に意見を述べることができる。 3 組織(第3条)   審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員12人以内をもって組織し、委員の任期は、答申が行われた日までとする。  (1)区民  (2)ジェンダー平等に関する団体の関係者  (3)学識経験者  (4)その他区長が適当と認める者 4 会長及び副会長等(第4条から第7条まで)   会長及び副会長、会議、部会並びに委員以外の者の出席等について定める。 5 委任(第8条) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。(附則第1項) 2 この条例は、審議会の答申があった日の翌日に効力を失う。(附則第2項) 3 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(附則第3項及び第4項)   審議会の会長等の報酬の額を定めること等とする。(別表) 【問合せ先】区民生活部管理課 内線3741 (議案第60号)       杉並区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  このたび、水道整備・管理行政の機能強化を図るため、その事務が厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管されたことに伴い、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令」の一部が改正され、「杉並区災害弔慰金の支給等に関する条例」で引用している同令の条項が改められた。  このことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  東日本大震災の被災者に係る災害援護資金の償還期間等の特例に係る規定で引用している「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令」の条項を改める。(附則第2項) <実施の時期>  公布の日 【問合せ先】保健福祉部管理課 内線3071 (議案第61号)          杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  このたび、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、国民健康保険法の一部が改正され、個人番号カードと国民健康保険の被保険者証を一体化し、被保険者証を廃止すること等とされた。  また、急患等として医療機関等を受診した国民健康保険の被保険者に対し生活保護を職権で開始した後、当該者に資力があることが判明し、医療費相当額を返還請求する事案が生じることを防止するため、生活保護の開始に代えて、本人の資力の有無が判明し、かつ、資力が活用可能となるまでの間、一部負担金及び保険料の徴収猶予を活用するよう、国から通知があったことを受け、最長1年間その徴収を猶予することとした。  これらのことに伴い、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る保険料の徴収猶予期間の特例を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。  なお、この条例案は、「杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会」に諮問し、その答申を踏まえて、作成したものである。 <改正の概要> 1 療養費等の支給に係る規定で引用している国民健康保険法の条項を改めること等とする。(第8条の2から第8条の6まで) 2 急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る保険料の納付について、区長がやむを得ないと認めるときは、徴収猶予をすることができる期間を「6月以内」から「1年以内」とすることとする。(第23条) 3 過料を科す対象から被保険者証の返還を求められてこれに応じない者を除外すること等とする。(第27条) <実施の時期等> 1 令和6年12月2日から施行する。ただし、前記2については、公布の日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項から第4項まで) 【問合せ先】国保年金課 内線1271 (議案第62号)     杉並区立神明中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約の締結について ┌──────┬───────────────────────────┐ │件名    │杉並区立神明中学校改築給排水衛生設備工事の請負契約の締│ │      │結について                      │ ├──────┼───────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                     │ ├──────┼───────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区上高井戸一丁目13番3号            │ │      │新開・東水 建設共同企業体              │ │      │代表者 新開工業 株式会社              │ │      │    代表取締役 森 隆              │ ├──────┼───────────────────────────┤ │契約の金額 │ 332,200,000円              │ ├──────┼───────────────────────────┤ │工事概要  │給排水衛生設備工事                  │ │      │(1)衛生器具設備工事                 │ │      │(2) 給水設備工事                   │ │      │(3) 排水設備工事                   │ │      │(4) 給湯設備工事                   │ │      │(5) 消火設備工事                   │ │      │(6) 都市ガス設備工事                 │ │      │(7) プールろ過設備工事                │ │      │(8) 自動制御設備工事                 │ ├──────┼───────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和9年7月23日まで       │ ├──────┼───────────────────────────┤ │発注方法  │建設共同企業体発注                  │ ├──────┼───────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年7月25日                  │ ├──────┼───────────────────────────┤ │入札参加者数│自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体2者  │ └──────┴───────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第63号)     杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他電気設備工事の請負契約の締結について ┌──────┬───────────────────────────┐ │件名    │杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他電気設│ │      │備工事の請負契約の締結について            │ ├──────┼───────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                     │ ├──────┼───────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区桃井四丁目16番11号             │ │      │栄新テクノ 株式会社                 │ │      │代表取締役 安村 充雄                │ ├──────┼───────────────────────────┤ │契約の金額 │ 323,400,000円              │ ├──────┼───────────────────────────┤ │工事概要  │電気設備工事                     │ │      │(1) 受変電設備                    │ │      │(2) 自家発電設備                   │ │      │(3) 太陽光発電設備                  │ │      │(4) 幹線動力設備                   │ │      │(5) 電灯コンセント設備                │ │      │(6) 構内交換設備                   │ │      │(7) 構内情報通信網設備                │ │      │(8) 放送設備                     │ │      │(9) 映像・音響設備                  │ │      │(10) 誘導支援設備(インターホン・トイレ呼出)     │ │      │(11) テレビ共同受信設備                │ │      │(12) 防犯カメラ設備                  │ │      │(13) 配管設備(学校110番・防災無線・機械警備)    │ │      │(14) 自動火災報知設備                 │ │      │(15) 撤去工事                     │ ├──────┼───────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和7年8月15日まで       │ ├──────┼───────────────────────────┤ │発注方法  │単体発注                       │ ├──────┼───────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年8月2日                   │ ├──────┼───────────────────────────┤ │入札参加者数│4者                         │ └──────┴───────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第64号)      (仮称)杉並区立下高井戸おおぞら公園パークステーションⅡ建設建築工事の請負契約の締結について ┌──────┬────────────────────────────┐ │件名    │(仮称)杉並区立下高井戸おおぞら公園パークステーションⅡ │ │      │建設建築工事の請負契約の締結について          │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                      │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区高円寺南三丁目11番5号             │ │      │株式会社 目時工務店                  │ │      │代表取締役 目時 忠司                 │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の目的 │「都市計画下高井戸公園の基本計画」に基づき、下高井戸お │ │      │おぞら公園第二期整備において建設される多目的スポーツコー│ │      │トの管理棟を設置するため、(仮称)杉並区立下高井戸おおぞ│ │      │ら公園パークステーションⅡを建設する。         │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の金額 │ 253,000,000円               │ ├──────┼────────────────────────────┤ │工事概要  │工事概要                        │ │      │ 敷地面積 :41,510.165㎡                │ │      │ 構  造 :鉄骨造                   │ │      │ 階  数 :地上1階                  │ │      │ 規  模 :建築面積:412.59㎡             │ │      │       延床面積:401.46㎡            │ │      │主な諸室                        │ │      │ 1階:ロビー・休憩スペース、多目的ルーム、男女更衣室、│ │      │    男女シャワー室、事務室、救護室、屋外男女トイレ等│ ├──────┼────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和7年12月5日まで        │ ├──────┼────────────────────────────┤ │発注方法  │単体発注                        │ ├──────┼────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年8月22日                   │ ├──────┼────────────────────────────┤ │入札参加者数│4者                          │ └──────┴────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第65号)          令和6年度杉並区一般会計補正予算(第4号)  今回の補正予算は、地方財政法に基づく決算剰余金の2分の1以上の基金への積立のほか、インフレスライド及び設計変更に伴う高円寺図書館等複合施設等に係る追加の工事費等について、新たな事情や緊急性の観点から必要な経費を計上するものです。 【概要】  補正事業  42事業  9,508,635千円  財源更正   1事業 【歳出予算】  (1)区政運営の総合調整                 3,844千円  (2)施設整備基金積立金             5,002,250千円  (3)財政調整基金積立金              937,357千円  (4)防災意識の高揚                 12,637千円  (5)防災施設整備                   5,200千円  (6)男女共同参画の推進                  936千円  (7)コミュニティふらっとの整備            45,300千円  (8)過誤納還付                   71,856千円  (9)特別区民税、都民税徴収整理事務            527千円  (10)行旅病人等援護                   2,455千円  (11)災害時要配慮者支援対策              1,798千円  (12)保健福祉部国庫支出金返納金          496,000千円  (13)保健福祉部都支出金返納金            41,000千円  (14)高齢者保健福祉施策の推進               466千円  (15)障害者の社会参加支援                 160千円  (16)母子及び父子福祉資金貸付               343千円  (17)障害者入所・通所施設の整備           10,381千円  (18)重症心身障害児通所事業                550千円  (19)こども発達センターの維持管理           2,656千円  (20)生活保護費                    2,816千円  (21)被生活保護者等自立支援                119千円  (22)精神保健・難病対策                  174千円  (23)生活衛生管理                      137千円  (24)予防接種                 1,006,669千円  (25)一時預かり事業の運営                 105千円  (26)児童手当支給                   5,846千円  (27)私立認可保育所                 10,500千円  (28)学童クラブ事業                    456千円  (29)児童健全育成事業                   155千円  (30)次世代育成基金の運営              12,909千円  (31)地域型保育事業                  2,250千円  (32)子ども家庭部国庫支出金返納金         606,000千円  (33)子ども家庭部都支出金返納金          850,000千円  (34)こども誰でも通園制度              10,786千円  (35)保育所等における子どもの安全対策支援事業    75,567千円  (36)保育施設の維持管理                3,400千円  (37)高円寺東保育園の移転整備            37,700千円  (38)学童クラブの整備                74,658千円  (39)杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進   46,928千円  (40)学校図書館の充実                10,000千円  (41)高井戸小学校の増築               47,756千円  (42)高円寺図書館の移転改築             67,988千円 【歳入予算】  〇国庫支出金                   651,898千円  〇都支出金                     73,594千円  〇財産収入                      2,672千円  〇寄附金                      20,000千円  〇繰越金                   8,676,577千円  〇諸収入                      83,894千円 【繰越明許費】  〇追加                                (単位:千円)  ┌─┬─────┬─────┬──────────────────┬───────┐  │№│  款  │  項  │       事 業 名       │  金 額  │  ├─┼─────┼─────┼──────────────────┼───────┤  │1│都市整備費│緑化費  │公園等の整備(荻外荘公園展示休憩施設│ 95,900│  │ │     │     │棟建設工事)            │       │  └─┴─────┴─────┴──────────────────┴───────┘ 【債務負担行為】  〇追加                                (単位:千円)  ┌─┬────────────────────┬────────┬────────┐  │№│        事  項        │  期  間  │  限 度 額  │  ├─┼────────────────────┼────────┼────────┤  │1│指定管理者制度による区立堀ノ内東保育園の│令和7年度まで │ 228,000│  │ │管理運営                │        │        │  └─┴────────────────────┴────────┴────────┘ (認定第1号~4号)             令和5年度杉並区各会計歳入歳出決算  地方自治法第233条第3項の規定により、「令和5年度杉並区各会計歳入歳出決算」を、監査委員の意見を添えて提出いたします。概要は以下のとおりです。 ┌───────────────────────────────────────────┐ │1.認定第1号  令和5年度杉並区一般会計歳入歳出決算                │ └───────────────────────────────────────────┘  決算書P11  歳入決算額    238,399,876,327円(前年度比 (増減)  2,328,174,873円  1.0%)  歳出決算額    227,036,037,091円(前年度比 (増減)  3,820,678,192円  1.7%)  歳入歳出差引残額  11,363,839,236円(前年度比 (増減)△ 1,492,503,319円△ 11.6%)   〇歳入 決算書P12~17                       (単位:円)  ┌──────────────┬─────────┬──────────────┐  │      款       │  決 算 額  │    前年度比(増減)   │  ├──────────────┼─────────┼────────┬─────┤  │1 特別区税        │  71,767,113,379│  2,194,276,634│   3.2%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │2 地方譲与税       │    795,341,000│    5,964,999│   0.8%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │3 利子割交付金      │    277,061,000│   38,526,000│  16.2%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │4 配当割交付金      │   1,473,320,000│   204,998,000│  16.2%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │5 株式等譲渡所得割交付金 │   1,580,880,000│   608,473,000│  62.6%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │6 地方消費税交付金    │  13,524,674,000│ △ 178,183,000│ △ 1.3%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │7 自動車税環境性能割交付金│    217,608,029│   19,669,407│   9.9%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │8 地方特例交付金     │    308,207,000│  △ 32,680,000│ △ 9.6%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │9 特別区財政交付金    │  52,458,423,000│  1,088,379,000│   2.1%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │10 交通安全対策特別交付金 │    42,278,000│  △ 3,680,000│ △ 8.0%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │11 分担金及び負担金    │   2,767,726,085│ △ 125,591,097│ △ 4.3%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │12 使用料及び手数料    │   3,820,488,048│ △ 44,047,983│ △ 1.1%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │13 国庫支出金       │  37,546,992,049│△ 9,537,926,144│ △ 20.3%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │14 都支出金        │  27,018,105,388│  5,905,869,910│  28.0%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │15 財産収入        │    644,593,131│   132,142,292│  25.8%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │16 寄附金         │    37,120,783│  △ 2,807,892│ △ 7.0%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │17 繰入金         │   5,390,486,680│  1,445,856,903│  36.7%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │18 繰越金         │  12,856,342,555│ △ 686,299,179│ △ 5.1%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │19 諸収入         │   2,707,800,594│   322,617,625│  13.5%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │20 特別区債        │   3,159,500,000│   966,836,000│  44.1%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │21 自動車取得税交付金   │     5,815,606│    5,780,398│16,417.9%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │    合    計    │  238,399,876,327│  2,328,174,873│   1.0%│  └──────────────┴─────────┴────────┴─────┘   〇歳出 決算書P18~21                        (単位:円)  ┌──────────────┬─────────┬──────────────┐  │      款       │  決 算 額  │    前年度比(増減)   │  ├──────────────┼─────────┼────────┬─────┤  │1 議会費         │    742,700,416│    6,712,921│   0.9%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │2 総務費         │  15,830,374,801│△ 7,500,341,378│ △ 32.1%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │3 生活経済費       │   7,902,641,614│   822,123,837│  11.6%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │4 保健福祉費       │  118,756,391,348│   459,582,173│   0.4%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │5 都市整備費       │  12,144,251,792│  1,981,767,451│  19.5%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │6 環境清掃費       │   7,439,581,669│   234,248,537│   3.3%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │7 教育費         │  25,632,342,044│  9,092,638,360│  55.0%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │8 職員費         │  35,854,910,300│△ 1,285,804,280│ △ 3.5%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │9 公債費         │   2,732,843,107│    9,750,571│   0.4%│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │10 諸支出金        │         0│        0│   - %│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │11 予備費         │         0│        0│   - %│  ├──────────────┼─────────┼────────┼─────┤  │    合    計    │  227,036,037,091│  3,820,678,192│   1.7%│  └──────────────┴─────────┴────────┴─────┘ ┌───────────────────────────────────────────┐ │2.認定第2号  令和5年度杉並区国民健康保険事業会計歳入歳出決算          │ └───────────────────────────────────────────┘  決算書P25  歳入決算額     53,856,996,480円(前年度比 (増減) 764,858,465円  1.4%)  歳出決算額     53,014,774,023円(前年度比 (増減) 815,201,987円  1.6%)  歳入歳出差引残額   842,222,457円(前年度比 (増減)△ 50,343,522円△ 5.6%) ┌───────────────────────────────────────────┐ │3.認定第3号  令和5年度杉並区介護保険事業会計歳入歳出決算            │ └───────────────────────────────────────────┘  決算書P33  歳入決算額     46,884,025,944円(前年度比 (増減) 1,426,961,635円 3.1%)  歳出決算額     44,700,011,991円(前年度比 (増減) 1,115,313,803円 2.6%)  歳入歳出差引残額  2,184,013,953円(前年度比 (増減)  311,647,832円 16.6%) ┌───────────────────────────────────────────┐ │4.認定第4号  令和5年度杉並区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算         │ └───────────────────────────────────────────┘  決算書P43  歳入決算額     15,550,078,942円(前年度比 (増減) 242,785,961円  1.6%)  歳出決算額     15,391,040,990円(前年度比 (増減) 186,530,945円  1.2%)  歳入歳出差引残額    159,037,952円(前年度比 (増減)  56,255,016円 54.7%) ┌───────────────────────────────────────────┐ │< 附 属 書 類 >                                   │ └───────────────────────────────────────────┘  〇各会計実質収支に関する調書 決算書P655~658                      (単位:円) ┌─────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┐ │  区   分  │一般会計    │国民健康保険事業会計│介護保険事業会計│後期高齢者医療事業会計│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │歳入総額     │ 238,399,876,327│   53,856,996,480│ 46,884,025,944│    15,550,078,942│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │歳出総額     │ 227,036,037,091│   53,014,774,023│ 44,700,011,991│    15,391,040,990│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │歳入歳出差引額  │ 11,363,839,236│     842,222,457│  2,184,013,953│      159,037,952│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │翌年度へ繰越すべき│   187,261,500│          0│        0│           0│ │財源(※1)   │        │          │        │           │ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │実質収支額    │ 11,176,577,736│     842,222,457│  2,184,013,953│      159,037,952│ ├─────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │基金繰入額(※2) │        0│          0│        0│           0│ └─────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┘  ※1 翌年度へ繰越すべき財源は、継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額、事故繰越し繰越額の計     一般会計の187,261,500円は、繰越明許費繰越額187,261,500円     繰越明許費繰越額には、他に未収入特定財源が924,726,500円ある。  ※2 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 ┌───────────────────────────────────────────┐ │<その他の決算に係る書類>                              │ └───────────────────────────────────────────┘  〇令和5年度区政経営報告書 議案説明資料 追加提案分 (議案第72号)   杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  生活保護受給中の子育て世帯に対する支援として、生活保護受給世帯の子どもが大学等に進学する際に、「進学準備給付金」を支給しているところ、このたび、生活保護法の一部が改正され、高等学校等を卒業後、就職する場合にも一時金を支給すること等とされたことに伴い、その名称が「進学・就職準備給付金」に改められた。  また、児童手当について、対象者の所得が一定以上の場合には特例給付として減額された手当を支給し、更に一定以上の場合には支給対象外とされていたところ、子育てに係る経済的支援の強化を図るため、児童手当法の一部が改正され、この所得制限を撤廃し、特例給付が廃止されること等とされた。  これらのことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  個人番号を利用することができる事務等を定める別表中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改めるとともに、児童手当の特例給付に係る規定を削除することとする。(別表第1及び別表第2) <実施の時期等> 1 公布の日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置は、規則で定める。(附則第2項) 【問合せ先】情報管理課 内線1741 (議案第73号)        杉並区立児童相談所建設建築工事の請負契約の締結について ┌──────┬────────────────────────────┐ │件名    │杉並区立児童相談所建設建築工事の請負契約の締結について │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                      │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区高円寺南三丁目11番5号             │ │      │目時・興信・大島 建設共同企業体            │ │      │代表者 株式会社 目時工務店              │ │      │    代表取締役 目時 忠司             │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の金額 │ 1,991,000,000円             │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の目的 │ 児童相談体制構築のため、杉並区立児童相談所を建設する。│ ├──────┼────────────────────────────┤ │工事概要  │・敷地面積:969.41㎡                  │ │      │・構  造:鉄筋コンクリート造             │ │      │・階  数:地下1階、地上6階              │ │      │・規  模:建築面積:594.59㎡             │ │      │      延床面積:2,994.94㎡            │ │      │その他施設                       │ │      │駐輪場、舗装、植栽                   │ │      │                            │ │      │建物解体:既存建物(RC地下1階部分)、既存家屋(木造   │ │      │     2階建78.78㎡)                │ │      │昇降機設備工事:乗用、750㎏、5停止(1号機、2号機共)、 │ │      │        入退管理                │ ├──────┼────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和8年8月31日まで        │ ├──────┼────────────────────────────┤ │発注方法  │建設共同企業体発注                   │ ├──────┼────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年9月4日                    │ ├──────┼────────────────────────────┤ │入札参加者数│自主結成された3社を構成員とする建設共同企業体3者   │ └──────┴────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531、       児童相談所設置準備課 内線4021 (議案第74号)       杉並区立児童相談所建設電気設備工事の請負契約の締結について ┌──────┬────────────────────────────┐ │件名    │杉並区立児童相談所建設電気設備工事の請負契約の締結につ │ │      │いて                          │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                      │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区井草五丁目1番12号               │ │      │東九・栄新 建設共同企業体               │ │      │代表者 東九電気工事 株式会社             │ │      │    代表取締役 大塚 繁              │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の金額 │ 365,522,465円               │ ├──────┼────────────────────────────┤ │工事概要  │電気設備工事                      │ │      │(1) 電灯設備工事                    │ │      │(2) 非常照明・誘導灯設備工事              │ │      │(3) 動力設備工事                    │ │      │(4) 雷保護設備工事                   │ │      │(5) 受変電設備工事                   │ │      │(6) 非常発電設備工事                  │ │      │(7) 太陽光発電設備工事                 │ │      │(8) 構内情報通信網設備工事               │ │      │(9) 構内交換設備工事                  │ │      │(10) 防災無線用配管設備                 │ │      │(11) 情報表示設備                    │ │      │(12) 映像・音響設備工事                 │ │      │(13) 観察システム設備工事                │ │      │(14) 非常放送設備工事                  │ │      │(15) 誘導支援設備工事                  │ │      │(16) テレビ共同受信設備工事               │ │      │(17) 防犯カメラ設備工事                 │ │      │(18) 無線電話設備工事                  │ │      │(19) 非常警報設備工事                  │ │      │(20) 入退室管理設備工事                 │ │      │(21) 自動火災報知設備工事                │ │      │(22) 機械警備用配管設備工事               │ ├──────┼────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和8年8月31日まで        │ ├──────┼────────────────────────────┤ │発注方法  │建設共同企業体発注                   │ ├──────┼────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年9月9日                    │ ├──────┼────────────────────────────┤ │入札参加者数│自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体2者   │ └──────┴────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第75号)     杉並区立児童相談所建設給排水衛生設備工事の請負契約の締結について ┌──────┬────────────────────────────┐ │件名    │杉並区立児童相談所建設給排水衛生設備工事の請負契約の締 │ │      │結について                       │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                      │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区和泉二丁目2番6号                │ │      │ヤコー設備 株式会社                  │ │      │代表取締役 吉田 理一郎                │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の金額 │ 162,800,000円               │ ├──────┼────────────────────────────┤ │工事概要  │給排水衛生設備工事                   │ │      │(1) 衛生器具設備工事                  │ │      │(2) 給水設備工事                    │ │      │(3) 排水設備工事                    │ │      │(4) 給湯設備工事                    │ │      │(5) 消火設備工事                    │ │      │(6) ガス設備工事                    │ │      │(7) 撤去工事                      │ ├──────┼────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和8年8月31日まで        │ ├──────┼────────────────────────────┤ │発注方法  │単体発注                        │ ├──────┼────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年9月4日                    │ ├──────┼────────────────────────────┤ │入札参加者数│4者                          │ └──────┴────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第76号)     杉並区立児童相談所建設空気調和設備工事の請負契約の締結について ┌──────┬────────────────────────────┐ │件名    │杉並区立児童相談所建設空気調和設備工事の請負契約の締結 │ │      │について                        │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                      │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区和泉二丁目2番6号                │ │      │ヤコー設備 株式会社                  │ │      │代表取締役 吉田 理一郎                │ ├──────┼────────────────────────────┤ │契約の金額 │ 171,600,000円               │ ├──────┼────────────────────────────┤ │工事概要  │空気調和設備工事                    │ │      │(1) 空気調和設備工事                  │ │      │(2) 換気設備工事                    │ │      │(3) 床暖房設備工事                   │ │      │(4) 自動制御設備工事                  │ │      │(5) 撤去工事                      │ ├──────┼────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和8年8月31日まで        │ ├──────┼────────────────────────────┤ │発注方法  │単体発注                        │ ├──────┼────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年9月4日                    │ ├──────┼────────────────────────────┤ │入札参加者数│5者                          │ └──────┴────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; 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