杉並区議会第2回(6月3日)で、案5件、契約案8件、2件など計27件の案件が審議されました。公園整備、生活保護、性の多様性対応、障害者支援、施設マネジメントなど、区民生活に関わる多くのテーマについてが行われました。
- ・区立公園の整備と1人当たりの公園面積の現状及び今後の拡充方針
- ・生活保護申請者への適切な対応と職員指導の強化
- ・性の多様性を尊重する地域社会実現に向けた取組と相談窓口の設置
- ・障害児の学童クラブ通所支援とスクールバスの接続課題
- ・教員の時間外勤務削減とスクールロイヤー導入による働き方改革
- ・高齢者向け施設(ゆうゆう上荻窪館)の移転に伴う利用者の利便性確保
- ✓本の会期を6月3日から6月21日までの19日間と決定
- ✓3件を各常任に付託
- ✓監査委員による1月分例月出納検査結果を報告・承認
- ✓各特別の活動経過報告を承認
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(20名)
// 発言(77件)

これより令和6年第2回杉並区議会定例会を開会いたします。 本日の会議を開きます。 区長から挨拶があります。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
本日は、令和6年第2回区議会定例会を招集しましたところ、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。 本定例会で御審議をいただきます提案案件は、現在のところ、条例案件が5件、契約案件が8件、補正予算が2件、人権擁護委員候補者の推薦が2件、専決処分の報告が3件、繰越明許費の報告が1件、財団等の経営状況報告が6件の合計27件でございます。 何とぞ慎重な御審議の上、原案どおりに御決定くださいますようお願い申し上げまして、御挨拶といたします。どうぞよろしくお願いします。

説明員は、電子データにより御配付した説明員一覧のとおりであります。 会議録署名議員を御指名いたします。 21番赤坂たまよ議員、28番あかねがくぼ舞議員、以上2名の方にお願いをいたします。 ──────────────────◇──────────────────

これより日程に入ります。 日程第1、会期についてであります。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、議会運営委員会の決定どおり、本日から6月21日までの19日間とすることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から6月21日までの19日間とすることに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和6年6月3日 陳情付託事項表 都市環境委員会 6陳情第13号 ゴミの回収もれの被害に関する陳情 6陳情第14号 杉並区での公有地でのAV撮影の禁止を求める陳情 文教委員会 6陳情第12号 杉並区立八成小学校による騒音被害に関する陳情

日程第2、陳情の付託についてであります。 電子データにより御配付した陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。 以上で日程第2を終了いたします。 ──────────────────◇────────────────── 5杉監査第418号 令和6年2月28日 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様 杉並区監査委員 池 田 美 英 同 三 浦 邦 仁 同 内 山 忠 明 同 小 林 ゆ み 令和6年1月分 例月出納検査の結果について(報告) 地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、例月出納検査報告書のとおり報告します。 5杉監査第393号 令和6年2月28日 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様 杉並区監査委員 池 田 美 英 同 三 浦 邦 仁 同 内 山 忠 明 同 小 林 ゆ み 令和5年度 政策経営部定期監査結果について(報告) 地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。 5杉監査第433号 令和6年2月28日 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様 杉並区監査委員 池 田 美 英 同 三 浦 邦 仁 同 内 山 忠 明 同 小 林 ゆ み 令和5年度 総務部・会計管理室定期監査結果について(報告) 地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。 5杉監査第411号 令和6年2月28日 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様 杉並区監査委員 池 田 美 英 同 三 浦 邦 仁 同 内 山 忠 明 同 小 林 ゆ み 令和5年度 保健福祉部定期監査結果について(報告) 地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。 5杉監査第401号 令和6年2月28日 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様 杉並区監査委員 池 田 美 英 同 三 浦 邦 仁 同 内 山 忠 明 同 小 林 ゆ み 令和5年度 行政委員会等(教育委員会を除く)定期監査結果について(報告) 地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。 5杉監査第405号 令和6年2月28日 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様 杉並区監査委員 池 田 美 英 同 三 浦 邦 仁 同 内 山 忠 明 同 小 林 ゆ み 令和5年度 随時監査「杉並区杉並第二小学校及び併設2施設改築建築工事等(竣功)」の結果について(報告) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項及び第5項の規定に基づき随時監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。 5杉監査第439号 令和6年3月26日 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様 杉並区監査委員 池 田 美 英 同 三 浦 邦 仁 同 内 山 忠 明 同 小 林 ゆ み 令和6年2月分 例月出納検査の結果について(報告) 地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、例月出納検査報告書のとおり報告します。 5杉監査第462号 令和6年3月26日 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様 杉並区監査委員 池 田 美 英 同 三 浦 邦 仁 同 内 山 忠 明 同 小 林 ゆ み 令和5年度教育委員会事務局及び区立学校定期監査結果について(報告) 地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。 6杉監査第30号 令和6年4月15日 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様 杉並区監査委員 池 田 美 英 同 三 浦 邦 仁 同 内 山 忠 明 同 小 林 ゆ み 令和5年度 財政援助団体等に対する監査の結果について(報告) 地方自治法第199条第7項の規定に基づき財政援助団体等監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を別紙のとおり報告します。 6杉監査第52号 令和6年4月25日 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様 杉並区監査委員 池 田 美 英 同 三 浦 邦 仁 同 内 山 忠 明 同 小 林 ゆ み 令和6年3月分 例月出納検査の結果について(報告) 地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、例月出納検査報告書のとおり報告します。 6杉監査第60号 令和6年4月25日 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様 杉並区監査委員 池 田 美 英 同 三 浦 邦 仁 同 内 山 忠 明 同 小 林 ゆ み 令和5年度行政監査の結果について(報告) 地方自治法第199条第2項の規定に基づき、区営住宅の管理・運営について行政監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。 6杉監査第48号 令和6年4月25日 杉並区議会議長 井 口 かづ子 様 杉並区監査委員 池 田 美 英 同 三 浦 邦 仁 同 内 山 忠 明 同 小 林 ゆ み 令和5年度 随時監査「馬橋公園拡張整備その他工事(竣功)」の結果について(報告) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項及び第5項の規定に基づき随時監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。

日程第3、監査結果等の報告についてであります。 電子データにより御配付したとおり監査委員から監査結果等の報告がありましたので、御報告をいたします。 以上で日程第3を終了いたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和6年6月3日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 災害対策・防犯等特別委員会 委員長 富田 たく 災害対策・防犯等特別委員会活動経過報告書 災害対策・防犯等特別委員会の活動経過について、下記のとおり報告します。 記 1 令和6年2月28日 (1)報告聴取 ア 令和6年能登半島地震に対する区の対応について イ 犯罪発生状況等について ウ 方南一丁目地区防災まちづくりの取組について 2 令和6年4月25日 (1)委員の派遣について 3 令和6年5月18日 (1)委員の派遣 令和6年度杉並区合同水防訓練に参加するため、以下の場所に委員を派遣した。 杉並区立下高井戸おおぞら公園(杉並区下高井戸2-28-23) 令和6年6月3日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 道路交通対策特別委員会 委員長 吉田 あい 道路交通対策特別委員会活動経過報告書 道路交通対策特別委員会の活動経過について、下記のとおり報告します。 記 1 令和6年2月29日 (1)報告聴取 ア 外環道の進捗状況について イ AI技術を活用した南北バス「すぎ丸」乗降調査実証実験の結果について ウ 鉄道連続立体交差事業及び沿線まちづくりの状況について エ 交通事故の状況について 令和6年6月3日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 文化芸術・スポーツ・まちのにぎわいに関する特別委員会 委員長 中村 康弘 文化芸術・スポーツ・まちのにぎわいに関する特別委員会活動経過報告書 文化芸術・スポーツ・まちのにぎわいに関する特別委員会の活動経過について、下記のとおり報告します。 記 1 令和6年3月1日 (1)報告聴取 ア 杉並芸術会館が催した事業の申込者情報が閲覧可能であったことについて イ 「杉並区中学校対抗駅伝大会2023」の実施結果について ウ 令和5年度「交流自治体中学生親善野球大会」の実施結果について 2 令和6年4月23日 (1)報告聴取 ア 杉並芸術会館が催した事業の申込者情報が閲覧可能であったことについて 令和6年6月3日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 DX・議会改革に関する特別委員会 委員長 渡辺 富士雄 DX・議会改革に関する特別委員会活動経過報告書 DX・議会改革に関する特別委員会の活動経過について、下記のとおり報告します。 記 1 令和6年3月4日 (1)報告聴取 ア 令和5年度区のデジタル化の進捗状況等について イ 区立学校におけるICT推進に関する取組の進捗状況等について

日程第4、特別委員会の活動経過報告についてであります。 電子データにより御配付したとおり各特別委員会委員長から活動経過報告書が提出されておりますので、御報告をいたします。 以上で日程第4を終了いたします。 ──────────────────◇──────────────────

日程第5、区政一般に関する質問に入ります。 通告順にこれを許可いたします。 7番和氣みき議員。 〔7番(和氣みき議員)登壇〕

日本共産党杉並区議団を代表して、区立公園について、生活保護について質問いたします。 まず、区立公園についてお聞きします。 1878年、公園制度が始まり、10年後、東京市区改正条例が公布、これが都市計画法制の出発点で、今日の都市計画に当たります。翌年、日比谷公園ほか48公園が開設し、1933年、昭和に入り公園計画標準が定められて、現在の公園の種類の原型が示されました。早速杉並区でも、1937年、最古の区立公園、荻窪公園が開園されました。戦後の高度成長期は日本中が新たな暮らしに向かい希望を抱いて進んだ時代であり、その当時の人々が憩う場所は現代ほど選択肢もなく、労働者や子供たち、大人たちの井戸端会議の場所が公園であり、せわしい時代の公園空間は憩いの場所そのものだったと記憶しています。 都市公園は、都市公園法に基づき、公共の福祉増進に資することが目的とされ、地方公共団体、国が設置する公園として150年を迎えました。都市緑地法で、都市公園の公園整備・管理の方針は緑の基本計画に定めることになっているため、区も今後、多世代が利用できる公園づくり基本方針を「みどりの基本計画の改定にあわせ、計画に包含することを予定」としています。時代とともに公園需要は変化しているのか、公園の在り方も見直すときではないでしょうか。 まず、区民1人当たりの公園面積を確認いたします。 杉並区立公園条例は1人当たりの敷地面積の標準を5平米以上と定め、総合計画によると昨年4月時点では2.27平米であり、条例で定めた標準面積の半分以下というのが現状です。 最初に現状をお聞きしますが、本年4月1日現在で住民1人当たりの敷地面積は何平米なのか、伺います。また、昨年度1年間で区内の公園面積は何平米増加し、現在の公園総面積は何平米なのか、確認します。 総合計画、実行計画では、区民1人当たりの公園面積は横ばいとなっています。緑を増やし、災害に備えたオープンスペースを確保するために、さらに公園整備を進める必要があると示しています。現在の総合計画の最終年度である2030年度の目標は2.47平米。7年間で0.2平米増加達成をするためには具体的にどのような取組を行うのか、お聞きします。また、1人当たり面積を0.2平米増加させるためには公園面積を何平米増加させる必要があるのか、伺います。 本年の予算委員会の資料請求で提出いただいた杉並区の公園等区市町村別面積では、総合計で1人当たりの面積が2.19平米で、23区中では19位。新たに提出いただいた7地域別の面積の割合では、高い順から、高井戸2.73%、井草2.29%、方南・和泉1.83%、高円寺2.36%、荻窪1.62%、阿佐谷1.59%、西荻窪1.50%であり、高井戸と西荻窪では1.23%の差があります。この面積の偏在化を解消していく必要があると考えます。公園の偏在解消の必要性について区としての認識を確認するとともに、解消に向けて具体的にどのような取組が必要と考えているのか、伺います。 公園の増設に関連して、高円寺南3丁目の廃止された公務員宿舎跡地について確認します。 当該地域では、独立行政法人国立印刷局の宿舎が2か所廃止となっています。宿舎は阿佐谷南・高円寺南地区防災まちづくり計画の対象地域に存在しており、同計画で上げられているまちかど広場や公園の整備等の具体的な取組に即して、地域防災力の向上を目的とした跡地活用が求められます。2022年には党区議団から、区として有効活用できるよう国と交渉することを申し入れました。防災公園等への活用への交渉は現状どうなっているのか、確認いたします。 次に、公園の在り方について伺います。 杉並区立公園は約300を超えます。都市公園について、「国土交通行政の動向」では快適な暮らしに資する都市公園等の機能の充実が示されており、都市公園等においては、身近な自然的環境との触れ合いの場や健康づくりの場など、子供から高齢者まで幅広い年齢層の人々が都市空間で快適に暮らすためのニーズに対応するため、健康・運動施設の整備や公園施設のバリアフリー化等を行うとともに、都市の安全性を高めるため、オープンスペースの確保を推進しているとあります。 杉並区の2023年10月の区民意向調査でも、遊具をもっと増やしてほしい、公園のバラエティーに富んだ遊具の整備など意見がありました。私もこの間、公園について多世代から意見を伺いますと、あずまやや藤棚など樹木の下で本を読みたい、簡単な机とベンチがあればもっといい、冷房に疲れた体には光を遮った屋外での休息が必要という声です。改めてこういった需要に応えた公園の整備、増設を求めますが、見解を伺います。 昨今、人々は、コロナ禍、気候変動、物価高騰により様々なストレスにさらされています。区立公園が区民にとって憩い、健康的に身の置ける場になっているのか、国土交通省が示す快適な暮らしに資する都市公園等の機能の充実をどのように考えているのか、確認します。 公園の緑についてお聞きいたします。 2004年、都市公園法改正により、都市緑地法に定める緑の基本計画に、都市公園の整備方針が計画事項に追加されました。公園と緑は切っても切れない重要なパートナーであると言えるのではないでしょうか。今年度には杉並区みどりの基本計画を改定することとしています。 2023年、杉並区みどりの実態調査で行った区民意識調査の中で、「みどりの量を増やすためには、どのような取組がもっとも効果があると思いますか」との問いに対し、区民から、「用地買収して公園緑地を増やす」30人19.6%、「公共施設の緑地面積や樹木を増やす」62人40.5%と、いずれも緑を求める声が高くなっています。公園に緑が必要であり、求められていることが分かります。また、2022年度杉並区みどりの実態調査報告書の中には、杉並区の航空写真とともに、2006年8月29日午前10時頃の人工衛星から見た杉並区(夏季)の都市熱状況の画像が掲載されています。緑に覆われた公園などは青く、それ以外の土地はほぼ真っ赤な高温を示しているのに驚きます。その当時から16年たった現在はどうなっているのか。いずれにしても公園の緑化は必要だと考えます。 区民が快適に公園を利用するために、公園の緑をうまく活用して、できるだけ強い日差しなどで体への負担がかからないよう、樹木の下にベンチや遊具等を移動するなど配置の再検討も必要なのではないかと考えます。認識を伺います。 次に、高齢者の公園活用について伺います。 少子高齢化が加速し、子供の居場所の必要性と同様に大切なのは、高齢者の暮らしと健康を守り、充実した日々を送っていただくために何ができるのかということです。それは日本が世界一高齢者の多い国であるという現実であり、重要課題です。その観点から以下お聞きします。 区の高齢者の現状について、2023年、総人口約57.1万人に対し高齢者人口約12万人、約21.1%、2070年、総人口約49.5万人に対し高齢者人口約14.7万人、約29.8%、総人口約7.6万人減、約86.7%となる中で、4人に1人が高齢者になると見込まれています。高齢者の健康への認識はどうなっているのか。2023年12月、杉並区生活習慣行動調査では、「自分の健康づくりを行っていくうえで、どんなことを期待しますか」との問いに対し、10項目の選択肢の中で「気軽に運動やウオーキングができる環境の整備」が70歳以上男性では48%、女性53%と、2014年から22年の4回の調査で常に一番の選択となっています。内閣府の令和4年高齢者の健康に関する調査では、健康面で日頃心がけていることについて、「散歩やスポーツをする」50.9%、日頃からの体の動かし方として、「散歩をする」40.8%、「運動をする(ジョギング、水泳等)」17.6%など、これらの結果からも、高齢者が運動環境を求め、健康維持の意識が高いことが示され、高齢者施策で重要な観点であると考えます。 区の運営として、屋内ではゆうゆう館、コミュニティふらっと、高齢者活動支援センターがあり、大切な運営です。屋外の高齢者の居場所はどうでしょうか。昨年、私にも高齢者から、子供たちが使う公園も大切だけれども、公園の隅が空いているから、そこに大人が使える遊具を置けないかと要望があり、過去の議会でも各会派から健康遊具の設置の要望が届けられています。私も1年間区立公園を訪れ、何件かの公園で、大人の遊具がなく、子供の遊具を使い、ぶら下がって体を伸ばしてはいるものの、サイズが合わず膝を曲げていたり、ジャングルジムでぶら下がり、横棒が背中に当たって痛そうな光景を見て、使いづらくないですかと話しかけると、大人用、欲しいねとのお答えでした。 そういう視点で公園の利用を考えると、家計への負担もなく活用できるのが公園の健康遊具です。杉並区の公園に設置されている大人用健康遊具とはどういうものか、また区としてどのような目的で設置しているのか、お聞きします。 このたび、区議会事務局を通じ、23区の健康遊具の設置状況を調査しました。設置上位は江戸川区。公園数493のうち、全遊具2,377基、健康遊具23.9%でした。以下、港区20.9%、千代田区19.7%、足立区18.8%、練馬区17%と続いています。杉並区は63か所10.4%で23区中15位と、23区では遊具の設置は高いほうではありません。大人の健康遊具を増やしていく必要があると思いますが、見解をお聞きします。 高齢者の健康遊具について理学療法士の方に聞き取りを行いました。例えば、ストレッチは高齢者の身体機能の向上に有用で、昨今話題である身体的フレイル、虚弱の対策につながる可能性があり、公園の健康遊具を活用することで高齢者の社会的紐帯が形成されることがあれば、社会的フレイル、交流機会の減少による脆弱対策になり得るかもしれません。公園の健康遊具の使い方、勉強会などあると利活用も進むのではないかとの提案がありました。公園の具体的な取組が高齢者に周知され、とてもいい提案かと考えますが、私からも公園の健康遊具の使い方の勉強会など開催することを要望しますが、見解をお聞きします。 他の地域で公園における大人の健康遊具にどのような取組があるのか調べると、一部ですが、世田谷区の北部・南部版健康器具マップは、公園ごとに健康遊具の種類を表示し、高齢者の健康を目的として作成されています。神奈川県大和市では、2015年度から3か年計画で健康都市を打ち上げました。人口約24万人に対し、大人向け健康遊具は市内約114か所の公園に363基32種類が設置されています。健康づくり推進課では、年間40回程度、健康遊具を活用した講座を実施し、ストレッチユーチューブチャンネルを作成しています。また、健康遊具の使用で健康ポイントがたまり、ウオークラリーでポイント加算など、我が党の市議の聞き取りによれば、市でも高齢者や大人に野外で動いてもらう施策に躍起になったといいます。大阪府吹田市では、健康・医療をコンセプトに、介護予防が期待できるとして、生活習慣改善推進事業で、健康遊具等やウオーキングで健康づくりマップを作成しています。杉並区の公園マップには健康遊具の設備マークがありませんが、ぜひ掲載して活用いただけるよう提案しますが、見解をお聞きします。 2018年、世界都市公園会議は、都市とコミュニティーの変革により高齢者が住みやすい社会を提供することを支援するとの声明を出しました。2021年5月に公表されたウエルビーイング宣言は、公園やグリーンスペースが都市計画と都市経営で重要となる12の事柄についてまとめられ、公園は国民生活において最も民主的な空間であり、世界都市公園会議をはじめとする関係者の認識は、公園、緑地、自然地域が私たちの精神的及び肉体的健康にプラスの利益をもたらすこと、全ての年齢の人々が恩恵を受けるように公園を設計及び管理する方法を市民及び施策決定者に理解できるよう支援することであるというものです。杉並区が地域の意見を取り入れながら区立公園の健康ビジョンを打ち出し、大人用の健康遊具で健康施策を充実させていただきたいと考えますが、見解を伺います。 区立公園の質問の最後に、公園のトイレについて確認いたします。 多くの公園のトイレが老朽化し、子供たちが利用を嫌がるという声が届いています。また、和式主体のトイレは高齢者には不便であり、多世代の公園利用ということであれば、公園トイレの洋式化を早急に進める必要があると思いますが、見解を伺います。 また、杉並区発行の2023年版ぱーくまっぷを確認すると、バリアフリートイレは46か所に設置されています。バリアフリー化を進めるため、設置可能な公園には早急にバリアフリートイレの設置を要望しますが、認識を伺います。 生活保護行政についてお聞きします。 昨年から、杉並区の生活保護行政の扶養照会について、照会を拒む被保護者の意見が尊重され、また生活保護制度の周知ポスターでは、誰もが相談・申請することができることを前面に押し出し、実現されました。生活困窮者に寄り添う施策の前進と認識しています。日本共産党は、生活保護制度について、憲法を生かし、国民の命、暮らし、人権を守る制度と考え、さらなる改善強化に尽力しています。生活保護行政は根本に弱い立場にある人に寄り添い、その観点においても暮らしと命を守ることが自治体の責務であると考えます。 昨今、この生活保護行政で大きな社会問題が起こりました。群馬県桐生市の福祉事務所で発生した違法行為の水際作戦です。桐生市は2018年以降、生活保護受給者14世帯17人に対し、生活保護費を全額支給せず、1日1,000円ずつの分割支給を行い、保護開始後も長期にわたり保護費を渡さずにいました。また、数十年にわたって被保護世帯の印鑑1,948本を保管し、本人同意なく使用した事実などが報告され、不適切な運用について検証する第三者委員会が設置されています。弁護士や司法書士、多くの市民団体、大学教授や群馬県議や市議など多くの方々が関わり、問題解明を進めています。こうした生活保護の水際作戦は、基本的人権の尊重を踏みにじる憲法違反そのものであり、あってはならないと考えます。今、杉並区で水際作戦を行わないために、福祉事務所では職員に対する指導をどのように徹底しておられるか、確認します。 エアコン設置や購入費について伺います。 政府は賃上げの加速を明言していますが、物価高騰に追いつかず、消費者物価指数も低下、その中で物価高騰対策を打ち切り、6月から電気代が値上がります。気象庁は、6月からの3か月間の天候の見通しについて、観測史上最も暑い夏となった昨年に匹敵する可能性もあると発表しています。低所得者への給付金も支給されていますが、被保護世帯にも物価高騰、電気代の値上げの影響は大きいと考えます。 5月20日、我が党区議団は「深刻な猛暑から区民のいのちとくらしを守るための緊急申し入れ」を行いました。被保護世帯は、冷房を我慢せず使いましょうと言われても、冷房を使えない実態があります。2023年、京都生活と健康を守る会は、131世帯に対し生活保護世帯実態アンケートを行い、その半数で3,000円から1万円夏場の電気代が上がり、電気代が払えずエアコンが使えないとの結果があります。 東京大学先端科学技術研究センターは、9市町村4万4,007人の高齢者を追跡し、住宅の種類と死亡リスクの関連を検証し、その結果、死亡リスクが高いのは民間賃貸住宅に住んでいる高齢者であるとの結果を報告しています。区内の被保護世帯はほとんど民間賃貸住宅に住んでいます。被保護世帯について、エアコン設置の有無、エアコンを使用しているのかの確認や調査の現状は、福祉事務所で進んでいるのでしょうか。確認いたします。 国は、生活保護開始時にエアコンを持っていない場合など一定の条件を満たす被保護世帯に対し、購入費の支給を始めています。支給額は、2023年4月1日から上限6万2,000円となっています。研究者らでつくる生活保護情報グループが行った調査では、2018から2019年度の都道府県のエアコン購入費支給件数は9,025件であり、生活保護世帯の特別区、政令・中核市のエアコン購入費の支給率が高い特別区は、1,000世帯当たり上位から台東区19.8件、渋谷区16件、江東区、荒川区ともに15.3件、文京区13.4件。杉並区は4.9件という結果になっています。生活保護の認定を受け、新たに賃貸住宅に住まわれたエアコンのない世帯に対し、杉並区はどのような措置を講じているのか、確認します。 杉並区に対して、被保護世帯には非常に負担なエアコン修理費についても要望し、最後に夏季加算についてお聞きいたします。 国はいまだ夏季加算を導入していません。東京都市長会厚生部会は、2023年度東京都予算編成に対する要望事項において、「夏季加算の支給」として「暖房費需要に対する冬季加算が支給されている一方、冷房器具使用に係る経費に対しては現状何ら措置されていないことから、新たに夏季加算を支給するとともに、支給に当たっては都市特有の気温の高温化など、冬季加算と同様に地域性を考慮するよう国に働きかけること。また、都においても独自の対応を検討し、その措置を講じること」と要望を提出しています。エアコンのない部屋で窓からの熱風を扇風機で回しながら生活する被保護者、低所得者が私の周りにも実在します。町なかの涼み処にさえ行けないで体調を崩す、こういった現状があります。 この夏季加算の必要性について、生活保護問題対策全国会議の田川事務局次長にお話を伺いました。厚労省が夏季加算を実施しないのは、冬季に比べて光熱水費が増えていないという理由です、ただし、その統計は十数年前のもので、以来電気料金が相当上がっている中、エアコンを使えば光熱水費は増えているはずです、ただし、エアコンがあっても電気代が怖くて使っていない人も多いので、最新の統計に基づいての判断が必要ですとの見解をいただきました。 夏季加算について、杉並区、特別区長会からも東京都を通じて厚労省に要望し、また、その間、自治体が被保護世帯の命を守る対策を求めます。この緊急を要する夏季加算について、直ちに議論を重ね、対策を考えていただくことが求められると考えますが、見解を伺いまして、私からの質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
私からは、公園に関する一連の御質問にお答えをいたします。 まず、区民1人当たりの都立・区立公園面積は令和6年4月1日現在2.27平方メートル、昨年度増加した都立・区立公園面積は約1万7,000平方メートル、杉並区内の公園面積の合計は約130万6,000平方メートルとなっています。また、1人当たりの公園面積を0.2平方メートル増加させるには、人口を約57万人とすると、約11万4,000平方メートルの公園面積が必要となります。具体的な取組としては、区内の買取り申出のある生産緑地の取得や、都市計画公園区域内の未整備の都立公園整備に向けた都への働きかけを行うなど、公園面積の確保に努めてまいります。 次に、公園の偏在に関するお尋ねにお答えをいたします。 さきに申し上げましたとおり、1人当たり公園面積が不足している状況ですので、公園面積の確保が優先課題となります。しかし、身近で憩い、安らぎ、災害時のオープンスペースとなる公園は地域ごとのバランスのよい配置が必要であると認識しておりますので、公園の少ない地域での用地情報などにアンテナを張りながら、公園用地を確保し、偏在の解消に努めてまいります。 次に、公園のニーズに関する御質問にお答えをいたします。 公園は多世代の方が様々な目的で利用しており、国土交通白書にある考え方と同様に、区としても、健康増進、休憩、遊びやバリアフリー化など、利用者の需要と周辺環境に合わせた公園の機能充実が必要と考えています。そのため、公園整備の際には、ワークショップなどを通じ、需要に応じて健康遊具や休憩できる施設の整備を進めております。また、開園から時間がたった公園については、利用者のニーズにも変化が見られることから、多世代が利用できる公園づくり基本方針に基づき、需要に合わせた公園改修に取り組んでいるところです。その際、憩い、健康などの視点も含め、効果的な樹木と施設の配置についてもワークショップで話題にし、緑がつくり出す涼しさを生かせるよう努めてまいります。 次に、健康遊具に関する御質問にお答えをいたします。 健康遊具とは、主として大人を利用対象とする健康や体力の保持増進などを目的とした施設で、ぶら下がり棒や背伸ばしベンチなどがあります。区では、区民が気軽に利用でき、健康づくりに寄与できるよう、身近な公園に健康遊具を設置しています。直近3年でも11公園に18基設置しており、今後も、多世代が利用できる公園づくり基本方針に基づくワークショップ等を通じて区民ニーズを把握し、公園の機能分担を図りながら設置してまいります。また、健康遊具が設置されている公園が分かるよう、「ぱーくまっぷな」どを活用して情報発信するとともに、現地の看板等を活用して使い方の周知に努めてまいります。 続いて、区立公園での健康施策に関するお尋ねにお答えをいたします。 公園は健康増進に寄与する場でもあり、これまで健康遊具の設置を進めてまいりました。人生100年時代を迎え、生涯にわたって健やかに暮らせる健康長寿社会の実現のためには、より一層区民の方が健康づくりに取り組みやすい環境の整備が必要であると考えております。今後も、区民の意見を取り入れながら、健康担当部門等とも連携をし、区民の方が気軽に健康づくりに取り組めるよう、公園の健康遊具の活用推進に取り組んでまいります。 私からの最後に、公園のトイレに関する御質問にお答えをいたします。 トイレの洋式化については、効率的に進めるため、老朽化した建物の建て替えや配管等の設備の更新に合わせて実施しております。既存のトイレは洋式化、バリアフリー化されていないものが多いため、建て替えの際は、法令に基づきバリアフリートイレの設置を進めることに加え、既存トイレの再点検を行い、スペースや利用者の安全性が確保できるものなどについては、その洋式化、バリアフリー化を検討してまいります。 私からは以上です。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(野口知希)登壇〕
私からは、高円寺南3丁目の独立行政法人国立印刷局の宿舎跡地に関する御質問にお答えします。 当該地について印刷局からは、土地、建物を含めた在り方について検討中であると伺っております。区としては、空地の確保や防災施設の設置等により阿佐谷南・高円寺南地区周辺の防災性の向上を図る観点から、引き続き印刷局の検討状況を伺うなど動向を注視していきたいと考えております。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、生活保護に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、生活保護申請者及び受給者に接する職員への指導についてのお尋ねですが、職員が相談者の声に丁寧に耳を傾け、親身になって一緒に生活上の課題を解決できるよう、指導に努めているところでございます。区ではこの間、生活保護が必要な申請者は受給につなげており、今後も誰もが気軽に生活上の悩みを相談できる拠点として取り組んでまいります。 次に、生活保護世帯のエアコン設置に関する御質問にお答えいたします。 まず、エアコンの有無及び使用状況についてですが、保護開始時の訪問調査及び定期訪問の際に設置・使用状況の確認を行っております。また、エアコンが設置されている世帯については、熱中症予防としてためらうことなくエアコンを使用するよう声かけを行っているところでございます。 次に、エアコン未設置の賃貸住宅にお住まいの世帯についてですが、保護開始時または未設置の物件に転居した場合に、規定の範囲内でエアコン購入費を支給しております。 次に、受給者への夏季加算についてですが、現在東京都において、光熱水費等の物価高騰をはじめ、より大都市の実態を踏まえた住宅扶助費、生活扶助費の算定を国に要請していると聞いております。この動向を見据えるとともに、受給者宅への定期的な訪問を通して夏季における生活の実態を把握し、必要な支援を続けてまいります。 私からは以上でございます。

以上で和氣みき議員の一般質問を終わります。 26番山本ひろ子議員。 〔26番(山本ひろ子議員)登壇〕

杉並区議会公明党の一員として、通告に従い一般質問をさせていただきます。 初めに、杉並区パートナーシップ制度について伺います。 性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例が施行され、2023年度末で1年が経過しました。この間、性の多様性が尊重される地域社会を実現するために区はどのような取組を行ってきたのか、伺います。また、パートナーシップ制度の利用実態と利用者の声、相談窓口の利用状況、課題があれば伺います。 当初、パートナーシップ制度の素案には異性の事実婚カップルも対象者に含まれており、説明会やパブリックコメントでは評価する声が多く寄せられていました。しかし、異性の事実婚カップルは対象者から削除されることとなりました。1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入すべきと答申してから28年間たなざらしにされてきた事実婚当事者の落胆は大きく、政治への不信を深めたとの声が寄せられました。区民にこうした思いを抱かせた区の対応に、私は大変憤慨しました。条例制定に当たり、杉並区パートナーシップ制度の対象者から異性の事実婚カップルが削除された経緯を改めて伺います。 区長からは、パートナーシップ制度を育てていく、事実婚やファミリーを対象に加えることについて検討していくとの発言がありましたが、この間どのような検討を行ってきたのか、伺います。 パートナーシップ制度に異性の事実婚カップルを対象とする自治体が増えています。2015年、全国で初めてパートナーシップ制度を導入した渋谷区では、条例を改正し、2024年4月から戸籍上の性別が同一でなくとも制度を利用することが可能となりました。また、2023年4月、23区初で異性の事実婚カップルを対象に加えた墨田区は、2005年12月に制定された墨田区女性と男性の共同参画基本条例を墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例と条例名を改正し、性の多様性に関する項目も加えた条例としました。 杉並区2024年第1回定例会では、杉並区パートナーシップ制度へ事実婚も適用を求める陳情が審議され、採択されました。私は、区民生活委員会の陳情審査において、名字を表す「姓」を条例名に加えて、性と姓の多様性を尊重する条例に改正することを検討いただきたいと要望し、陳情に賛成いたしました。さきに上げた他区の事例などを参考に、本区での早期実現を切に願うものです。 杉並区におけるパートナーシップ制度の創設に関する陳情の提出者は、性的マイノリティーの人だけが利用する制度ではなく、同様の困り事を抱える事実婚カップルの方々も共に利用できる制度となることを希求し、あえて同性パートナーとしなかったと発言されており、事実婚を対象に加えることに違和感はないものと考えます。議会で陳情が採択されたことを踏まえて、杉並区パートナーシップ制度に事実婚カップルを対象とすることについて、区としてどのように取り組んでいるのか、伺います。 日本では、選択的夫婦別姓制度や同性婚が法制化されていないがゆえに、地方自治体は独自にパートナーシップ制度を導入し、人権保障の施策を進めています。しかし、根本的な解決に至ってはいません。2023年、世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数で日本は146か国中125位に凋落しました。この要因の一つに女性の政治参画の低さが上げられていますが、国会議員の女性の割合が9.9%と少ないことが、特に女性が不利益を感じる選択的夫婦別姓制度の導入を阻害していると考えます。 1985年、女性差別撤廃条約を批准した日本ですが、この条約の実効性を確保する選択議定書の批准には至っていないことも大きな問題です。公明党は批准を急げと声を上げ続けていますが、批准から39年間、女性の権利が国際基準に追いついていないことはざんきに堪えません。国の変化を待つのではなく、男女共同参画都市宣言に加えて杉並区に男女共同参画条例を策定し、女性をエンパワーメントし、国を揺り動かしていくべきと考えます。基礎自治体こそがジェンダー平等に関する意識啓発を推進し、様々な団体の活動を連帯させ、牽引すべく行動を起こしていただきたい。ジェンダー平等に関する新たな視点の考えを区民に示す必要があると考えます。区の御所見を伺います。 次に、人事施策について伺います。 まず、人材確保について伺います。 内閣府2020年版高齢社会白書によれば、少子高齢化の進行により、我が国の生産年齢人口は1995年をピークに減少しており、2050年には2021年から約30%減少すると見込まれており、総人口も2011年以降13年間連続減少しています。 2022年度の地方公務員採用倍率は過去30年間で最低の5.2倍となり、公務員離れが懸念されます。質の高い行政サービスを持続的に提供するため、人材確保は重要な課題です。退職者と既卒者の増減により、一概に倍率ではかることはできないと思いますが、現状の確認として、近年の職員採用倍率の推移と採用人数における充足状況を確認します。どのような人材確保策を講じているのか、また、人材確保に関する今後の見通しについて御所見を伺います。 次に、離職理由について伺います。 今の若者はワーク・ライフ・バランスに重点を置く、この会社で得るものがなくなればスキルアップを求めて転職をする、行政で知見を積んでやりたい仕事に就くなど、終身雇用の安定ではない働き方を求めているようです。また、離職の理由として親の介護など、ベテラン職員の離職も懸念されます。本区における離職の理由としてそのような傾向性は見られるのか、伺います。 次に、テレワークについて伺います。 今の学生は、コロナ下での学生生活を余儀なくされ、オンライン授業が当たり前の世代であります。公務員採用セミナーでは、テレワークをやっていますかと確認されることがあるようです。テレワークができない職場は対象から外される可能性は高く、働き方改革として、今後、テレワークがマストでなければ選ばれる自治体とはなり得ないと考えます。本区でのテレワークの状況と今後の計画を伺います。 次に、行政のDX化について伺います。 帝国データバンク、人手不足に対する企業の動向調査(2023年1月)によると、慢性的な人手不足により採用難を感じている企業は51.7%と半数を超え、また日本経済新聞の調査では、2023年に人手不足が理由で倒産した企業数は260件に上り、前年比86%増との数値が示されました。今後の人口減少、労働人口の減少により、官民ともに人材確保が困難になることは避けられません。 人口の総量が足りないのであればシェアするしかないとの発想から、経験、スキル、人脈、時間を有する人材が複数の会社で貢献する働き方、複業が注目を集めています。行政のDX化を加速させるため、自治体での活用も進んでいます。相談やアドバイザー、情報収集にとどまらず、実装型の人材を必要な部署に必要に応じて派遣するというものです。この企業の調査によると、専門の知見を持つ複業人材の活用により業務の成果が向上した自治体は約8割に上り、副次的な効果として職員の能力向上が7割以上と、複業人材との関わりは人材育成にも寄与しているようです。転職せずとも、スキルを身につけ、達成感ややりがいが感じられる職場環境は、職員のウエルビーイングの向上にもつながると考えます。 そこで、当区の行政のDX化の現状と課題を伺います。 今後、行政需要が増大する中で、各課がDX化へ向けて取り組んでいくに当たり、専門人材として複業したい個人と企業や団体をウェブ上でつなぐ総合型プラットフォームを経営する企業から人材を派遣してもらい、共に行政課題の解決に取り組んではいかがでしょうか。区の見解を伺います。 次に、ハラスメントについて伺います。 岸本区長は2022年7月の就任記者会見で、あらゆる種類のハラスメントのない、全ての職員が安心して自分の能力を発揮でき、区民のために働ける職場をつくってまいりたいと述べられました。その後、会計年度任用職員を含む全職員6,000人を対象に実態調査が行われ、その結果を基に、2022年11月の記者会見では区長はハラスメントゼロ宣言を表明されましたが、これまでどのような取組を行ってきたのか、またその取組によりどのような効果があったのか、伺います。 地方議員による自治体職員へのハラスメントを根絶しようと、防止条例を定める自治体が増えています。議会は質疑や議決を通じて行政を監視する立場にあり、事実上の上下関係が生じていることが背景にあるということです。神奈川県藤沢市議会が市の管理職を対象に行ったアンケートでは、回答した322人のうち4割が、市議からハラスメントを受けたことがある、または見聞きしたことがあると回答。徳島県小松島市議会の調査でも、管理職110人のうち44人が市議からハラスメントを受けたことがあると答え、見たことがあるとした職員は71人に達しています。 杉並区議会においても、職員や同僚議員に対する議員の発言や態度を見聞きし、議会人として残念に思うことがありました。私自身、襟を正す思いでありますが、条例には、第三者委員会の設置、悪質な場合は氏名の公表が明記され、罰則は設けずとも予防になっているということであります。管理職の成り手不足も大きな課題でありますが、行政職員が昇任を拒む理由として議会対応が上げられていると聞きます。当区では昇任意欲に関する調査を行っているのか、調査結果があればお示しください。議会対応のどのようなことが意欲をなくしているのか、詳細な調査を行ってもらいたいと思いますが、区の見解を伺います。 杉並区議会は女性の割合が半数となりました。私は、行政の管理職に女性の割合を増やすためにハラスメント条例の制定が必要ではないかと考え、7月にハラスメント条例について先行自治体を視察してまいります。行政と議会が自治体運営に欠かせないパートナーとしてよい関係を保つため、ハラスメント条例について共に検討いただくことを要望しておきます。 次に、スクールロイヤーの活用について伺います。 2023年11月、名古屋大学が国の研究費を活用し、教育課程を履修した全国の大学3年生、4年生を対象に実施した調査では、2週間以上の教育実習を経験した学生の8割がやりがいを感じていると回答したにもかかわらず、「教員になりたくないと思うようになった」の回答が4割に上っています。教員免許取得をやめた理由として最も多かったのが、自分に教員は向いていない76%、やりたい仕事が見つかった71%で、長時間労働、保護者対応がそれぞれ64%に上ります。理不尽な要求をするモンスターペアレンツと呼ばれる保護者の対応をめぐっては、教員がストレスから休職に追い込まれたり、長時間勤務を余儀なくされるケースが見られ、文科省初等中等教育企画課は、保護者対応は若手職員の心理的負担の一因になっている、解決が難しい問題を学校任せにしないよう支援体制を整備したいとして、仮称学校問題解決支援コーディネーターのモデル事業を始めるようです。 会派には保護者の対応に苦慮しているとの声が複数寄せられており、教員の職場環境の改善が教員の成り手不足解消の一丁目一番地であると考えます。長時間労働や保護者対応について、教育現場の実態を区はどう把握し対処しているのか、本区の長時間労働の実態と改善策、保護者対応に関する取組と課題を伺います。 本区においても、虐待やいじめのほか、学校や教育委員会への過剰な苦情や要求、学校内の事故の対応等、法務の専門家へ相談を必要とする機会は増加していると考えます。特に学校現場においては、事案が訴訟等に発展してしまう前に、初期対応の段階から予防的にスクールロイヤーに関わってもらうことで速やかな問題解決につながり、教職員の負担軽減が図られることが期待されます。 文部科学省は、教員の負担軽減のため、学校が抱える問題に法的に助言をするスクールロイヤーの幅広い活用を求める通知を全国の教育委員会に通達されたようです。助言やアドバイザー業務にとどまらず、重大な事態と考えられる場合は学校側の代理人として直接交渉してもらうことが適切だとしています。本区でスクールロイヤーの活用の事例はあるのか、あれば、その件数と効果を伺います。また、どのような流れでスクールロイヤー活用に至るのか、確認します。 問題は日々現場で起きており、現場ではスクールロイヤーに相談すべき案件か判断に迷われるのではないかと考えます。それにより対応が後手に回るということを回避したいと思います。スクールロイヤー活用に関する手引作成やスクールロイヤーによるワークショップなどを行い、案件によっては代理人として直接交渉する事例を学ぶ機会や、気軽に相談できる体制を構築してほしいと考えますが、いかがでしょうか。 次に、障害児支援について伺います。 先日、重症心身障害児、医療的ケア児の親御さん方が日常生活で抱えている困り事を届けてくださいました。区内には同様の困り事を抱えている親御さんがいらっしゃるのではとの思いから、その解決に向けて、以下質問をさせていただきます。 まずは、移動支援について伺います。 医療的ケアを必要とする児童はスクールバス乗降口まで学童の職員が迎えに来るようですが、医療的ケアを必要としない児童の親御さんは、バス停で児童を待ち、学童に送らなければなりません。学童の滞在時間が短いときは送迎にきゅうきゅうとし、移動支援を利用することはできますが、交通量の多い環七付近を移動するため、知的障害で多動の子供を預けるのに心配があり利用をためらってしまう、日頃から子供の様子をよく知る学童の担当者が迎えに来ていただくことはできないのでしょうかとの声がありました。区に確認すると、全ての障害児にマンツーマンの配置はされておらず、送迎に人員を割くことは難しいとの回答でした。願わくば、予算と人員の拡充によりこうした課題を解決いただきたいと要望しますが、成長とともに親の手から離れることも必要と考えます。移動支援は充実していただきましたが、障害の度合いにより、移動支援事業に不安を抱え、利用できない人はいないのか確認し、移動支援に不安を感じている保護者が安心して利用できるよう丁寧な聞き取りと受容を行い、利用に導いていただきたいと考えます。区の御所見を伺います。 次に、放課後等デイサービスについて伺います。 放デイに受入れの連絡をした際、重い障害はあるものの元気に楽しく学童へ通っている子供の状況を伝える前に、障害状況のみで受入れを拒否されてしまったことがある、医療的ケア児が通われる放デイは充実してきたが、医ケア児が通う放デイは空きがあっても利用できない、障害は多様であり、障害認定だけでははかれない部分があると考えるとの声があり、重症心身障害児の放デイが依然不足している状況が確認されました。重症心身障害児が通う放課後等デイサービスの事業者の方々には、まずは子供の状況をよく伺うことを徹底し、受容していただき、その後、受入れ状況により現在は受入れができないことや今後の見通しなどを丁寧に説明いただけるよう御指導いただきたいと思います。また、事業者にとって重度の児童を受け入れるメリットがなければ、受入れ拒否ということが起こりかねません。区独自の加算金を検討するなど事業者支援を検討してほしいが、いかがでしょうか。 次に、障害児の居場所の拡充について伺います。 水遊びが好きな知的障害のある多動児で、公園など水たまりに入り周囲に迷惑をかけてしまう、4年生になり体が大きくなってもブランコや滑り台を好んで遊ぶが、幼児の保護者から奇異な目で見られると公園に行きにくくなる、障害を持つ児童が気兼ねなく遊べる場所や時間帯を設けてほしいとの声がありました。体育施設のユニバーサルタイムを地域偏在なく拡充し、内容の充実や回数を増やし実施していただきたいと考えます。現状と今後の計画を伺います。 こども発達センターでは、土曜日のプールが通年開放され、5人以上の団体利用が好評で、争奪戦とのことです。複数の場所でプール開放を行っていただきたいとの声もありました。区立小中学校では夏季にプールが開放され、区民利用が可能となっています。区立学校のプールを障害児の団体利用として開放することも検討いただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 当区では、保育園、幼稚園、学校、学童など、障害児や医療的ケア児が地域の中で共に育つ環境が広がっています。障害の理解や差別の解消は共に過ごす環境の中で自然に培われ、また、数値でははかれない優しさや思いやり、挑戦する心などが育まれているものと考えます。各課の推進でこうした環境が整備されてきたことに対し、区職員の皆様の御尽力に感謝申し上げるとともに、高く評価しております。 しかし、中学生になると障害児の居場所は放デイに集中し、築かれた友情が分断されているように感じてきました。中学生になれば行動範囲が広がり、様々な居場所を見つけていく時期ですが、障害児にとっては居場所が狭められているのが現状です。特別支援学級のある中学校では、共に部活動に参加している児童もいます。今後、部活動が地域移行されていく中において、障害のある中学生も地域の部活動に参加できる視点を持ち、推進いただきたいと考えます。区の御所見を伺います。 これまで伺った声には、放デイは子供の療育を目的として週数回通っているが、子供は学童が好きで楽しく通っている、中学生になってからは学童は利用できないため、行き場を確保するために放デイを利用していると、中学生以降の居場所に不安を抱えている声が多くありました。また、中学生になると居場所がなくなることで、親が就労を諦めるケースは現在も続いています。一刻も早く解消していかなくてはなりません。済美養護学校に中学生の居場所を求める声が届いています。実行計画には「障害児の中学生以降の放課後の居場所 検討」とありますが、こうした声は生かしているのでしょうか。現在の検討状況を伺います。 実行計画には、障害者が自らの意思で選択や決定をしながら充実した地域生活を続けられるよう、日中活動の場の確保を推進しますとあります。選択できる場と機会の創出は欠かせません。私たちが目指す地域共生社会をイメージしながら、所管課が横断で推進いただくことを切に願い、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、山本ひろ子議員の御質問のうち、ジェンダー平等に関する新たな視点の考えを区民に示す必要があるのではないかとの御質問にお答えします。 杉並区男女共同参画都市宣言は1997年に定められたもので、これに基づく杉並区の男女共同参画の取組は他自治体に先駆けた先進的なものでした。国、他自治体においてもこの間取組を進めてきたところではありますが、26年を経て、2023年の世界ジェンダーギャップ指数ランキングにおける日本の順位は、周知のとおり、146か国中、過去最低の125位となっています。これは、男女共同参画やジェンダー平等の取組において日本が後退したというよりは、世界中の取組が飛躍的に進んだ結果、相対的に国際社会の中で大きく遅れる状況になったものだと認識しております。 全ての人が性別にかかわらず平等に機会が与えられる社会をつくるジェンダー平等の実現は、2015年に持続可能な開発目標(SDGs)の目標5に定められたことにより、強固な国際的な合意となりました。ジェンダー平等は、個人の尊厳や幸せ、組織の発展を超えて、社会全体の持続可能性に関わる重要課題だと認識される中、新たな視点に基づいたジェンダー平等に関する区の考えを示すべきという議員からの御指摘については、私もかねてよりそのように考えておりました。 今までは地域社会の中での男女共同参画の推進にとどまっていましたが、区は、総合計画、実行計画の改定において、施策14「人権を尊重する地域社会の醸成」の下に、男女共同参画、性の多様性が尊重される共生社会、障害者の権利と参画、子供の権利、多文化共生の推進を位置づけました。このジェンダー平等の実現と性の多様性の尊重の考え方の土台にあるのは人権であり、男女共同参画をどのようにアップデートしていくか、ジェンダー平等の理念をどのような形で発信していくか、今後、新たに採用した男女共同参画担当課長をはじめ関係する所管と共に、新たな条例の制定も視野に入れ、検討を進めてまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より答弁を申し上げます。

区民生活部長兼務文化・スポーツ担当部長。 〔区民生活部長兼務文化・スポーツ担当部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、性の多様性条例と杉並区パートナーシップ制度に関する御質問にお答えいたします。 条例の制定以降、性の多様性が尊重される地域社会の実現に向けた区の取組としましては、条例の内容や区が目指すまちの姿を「広報すぎなみ」に掲載して全戸配布するとともに、区民、事業者向けのパンフレットの配布や性的マイノリティー当事者を講師とした講座を開催したほか、性的マイノリティー専門相談窓口を新たに設置するなど、制度の周知や支援の取組を進めてまいりました。 杉並区パートナーシップ制度の利用実態ですが、令和5年4月から令和6年5月末現在で計33件の届出を受けております。利用者からは、親身な受付対応にうれしい驚きと喜びを感じたなどのお声をいただいております。また、パートナーシップ制度には専門の相談窓口はございませんが、利用に関してお問合せをいただく際にはお気持ちに寄り添う対応を心がけております。課題につきましては、制度の対象を拡大してほしいという区民の声に対応していくことと考えております。 次に、条例制定に当たり、パートナーシップ制度の対象者から異性の事実婚カップルを除いた経緯等についてのお尋ねにお答えいたします。 性の多様性条例及びパートナーシップ制度の骨子案に対する区民等の意見は、その多くが肯定的な内容でしたが、制度の対象者は性的マイノリティーのカップルに限定すべきという御意見もございました。こうした経緯を踏まえ、まずは区議会で多くの賛同を得て令和5年4月からの制度導入を図るべきと判断し、骨子案を修正し、事実婚カップルを制度の対象外としたものです。 条例の制定以降、条例の見直しに向けて、他自治体の事例の情報収集、研究に努めてまいりましたが、本年第1回定例会において杉並区パートナーシップ制度へ事実婚カップルも適用を求める陳情が採択されました。このことにより、その見直しの方向性を検討する中で、事実婚を対象に加えることがさらに重要なポイントとなっております。現在、6月に実施する男女共同参画に関する意識と生活実態調査に事実婚に関する質問項目を設け、改めて区民の声を聴くべく準備を進めております。また、今年7月にはパートナーシップ制度をテーマとした「聴っくオフ・ミーティング」を実施し、パートナーシップ制度の見直しの方向性について区民の声を直接聴くこととしております。
次に、ユニバーサルタイムに関する御質問にお答えいたします。 ユニバーサルタイムは、児童も含めた障害のある方が身近な体育施設で気軽にスポーツ等に親しんでいただく事業であり、令和5年度は荻窪体育館で9回、上井草スポーツセンターで4回実施しております。令和6年度は、それぞれ回数を増やし、荻窪で12回、上井草で8回実施する予定です。また、内容につきましても、障害当事者の方の意見も伺いながら、運動プログラムの種目をよりニーズに合ったものに変更するなど、毎回充実を図っているところでございます。さらに令和7年度は、新たに3か所目で実施するともに、回数も令和6年度より増やして実施することを計画しております。今後も、段階的に実施場所や回数を拡大できるよう内容の充実を図るとともに、担い手の確保や支援体制について関係団体等と共に検討してまいります。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、特別支援児童の学童クラブへの通所支援に関する御質問にお答えいたします。 区の学童クラブでは、特別支援学校からのスクールバス乗降口が学童クラブに近接する場合は適宜クラブ職員による通所支援を行っているところですが、乗降口が離れている場合は、クラブ職員による対応が職員配置上困難であることから、通所支援ボランティアや移動支援事業による通所支援を御利用いただいているところです。今後、これらの通所支援の利用を御案内する場合におきましては、児童や保護者の方に安心して御利用いただけるよう、各家庭の事情等をお聞きしながら、より丁寧な利用案内を行ってまいります。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えいたします。 まず、重症心身障害児が通う放課後等デイサービスについてのお尋ねですが、放課後等デイサービスにおいては、利用する子供への療育の内容が充実していることに加え、保護者への十分な配慮も必要であると考えています。議員の御指摘を踏まえ、事業者と定期的に開催している連絡会を活用して、保護者への丁寧な聞き取りや説明など、コミュニケーションの取り方について事業者の理解が深まるよう取り組んでまいります。 また、重度心身障害者事業者への支援につきましては、区内で事業所の新規開設を検討する場合、家賃負担が重いことが課題であるとの声を多くいただいたことから、令和6年度から区独自の家賃補助を開始いたしました。今後も、受入れの拡大やサービスの充実等に向けて、国や都の動向や運営事業者の御意見等も踏まえ、区の支援について検討を行ってまいります。 次に、障害児の中学生以降の放課後の居場所についてのお尋ねですが、区では、実行計画に基づき、令和8年度の1所設置に向けて、済美養護学校中学部の保護者をはじめ、これまで区に寄せられている御意見、御要望も踏まえ、現在、具体的な内容の検討を進めているところでございます。今年の夏頃、改めて済美養護学校中学部の保護者から御意見等を伺う機会を設け、年度内に設置場所を含む具体的な内容を定めてまいる予定でございます。 私からは以上でございます。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、まず職員の人材確保に関する御質問にお答えいたします。 まず、職員採用試験の状況ですが、Ⅰ類全体の採用倍率で申しますと、過去5年間で4.5倍から2.4倍に低下しております。ここから実際には採用辞退者も一定数生じますので、近年の充足状況は、土木、建築などの専門職を中心に、必要な人員の確保が難しい年度が散見されるようになってきています。こうした中、人材確保の取組としまして、特別区人事委員会における職員採用の23区合同説明会や、区職員が大学などに出向いて採用に関するPRを行うなどの活動を行ってきたところですが、労働人口の減少が急速に進む中、自治体における人材確保は今後さらに厳しさを増していくものと考えているところでございます。 次に、職員の離職に関する御質問にお答えします。 定年を待たずしての退職を選択する職員につきまして、その詳細な理由を統計的に把握しているわけではありませんが、個々の聞き取りの中では、御指摘いただいた若年層におけるスキルアップを求めての民間への転職の増加傾向や、ベテラン層における介護を理由とした離職などが本区でも見られるところでございます。 次に、ハラスメントに関する御質問にお答えします。 令和4年11月に区長がハラスメントゼロ宣言を行って以降、管理監督者層の職員における宣言の実施やハラスメント職場相談員の設置、ハラスメント防止研修の実施、また職員アンケートの実施といった取組を行ってまいりました。このアンケートの中では、宣言を実施した効果を問う質問への回答として、「ハラスメント行為について意識するようになった」、また「職場でハラスメントについての会話がなされるようになった」といった回答が多くなっておりまして、意識の啓発に役立っていると考えられます。また、ハラスメントを受けたり見聞きしたことがある件数につきましては、調査の対象期間が異なることから一概に比較することはできないものの、初めて調査を行った2年前からは減少してきているというふうに考えております。 最後に、職員の昇任意欲に関する調査についての御質問にお答えをいたします。 区では、毎年実施してきております職員意識調査において、必要に応じて昇任意欲を問う設問を設けてきております。令和5年度末の調査では、管理職に昇任したくない理由として、議会対応があるからという回答が本区においても上位の一つに上げられておりまして、このことにつきましては課題の一つであると捉えておりますので、今後、議会事務局とも相談をいたしながら、詳細な調査を行うことについて検討してまいりたいと考えております。 私からは以上です。

区政イノベーション担当部長。 〔区政イノベーション担当部長(武井浩司)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問にお答えします。 まず、本区のテレワークの実施状況等に関する御質問にお答えします。 区では、令和3年3月から在宅勤務型テレワーク制度を導入し、現在は、専用端末200台の配備に加え、職員の私有パソコンでも1日当たり100台を限度にテレワークの実施が可能となっております。今後の計画につきましては、令和7年度の庁内の情報インフラ再構築に合わせて、職員が日常的に使用する業務端末からテレワークを行える環境を整備していく予定であり、職員のライフスタイルなどに応じて、より多様な働き方が可能となるように取り組んでまいります。 次に、区のDX化に関する現状についてですが、区では、デジタル技術が飛躍的に進展する現代において、区民サービスの向上と行政内部の効率化の観点から、デジタル化推進計画等に基づき、戦略的に行政のDX化を推進しております。また、専門人材の活用については、デジタル技術に関して高度な知見を有するアドバイザーの外部からの登用やICT職の採用などに取り組んでおります。今後、少子高齢化、人口減少の進行に伴って、行政需要の増大とともに社会の担い手不足が見込まれることを踏まえると、さらにDX化を図る必要があり、この実現のため、専門人材の積極的な活用はより重要であると認識しております。そのため、議員から御提案のあった取組も参考にしながら、今後とも専門人材の確保に努めてまいります。 私からは以上です。

学校整備・支援担当部長。 〔学校整備・支援担当部長(高山 靖)登壇〕
私からは、区立学校プールの障害児団体利用に関する御質問にお答えいたします。 現在、区立学校プールの開放につきましては、障害のある子供を含め、広く個人を対象に実施してきているところでございます。御要望いただいた団体利用につきましては、杉並第十小学校温水プールにおいて、夏季期間を除き、登録した障害者団体の貸切り使用を認めているところでございます。今後、区立学校プールの障害者団体利用につきまして、まずは団体からの利用意向などについて丁寧に状況をお聞きする機会を設けてまいりたいと考えております。 次に、障害のある中学生の部活動に関する御質問にお答えいたします。 特別支援学級を設置している中学校においては、障害のある生徒が自らの志向や体力等の状況に適した部活動に既に参加しております。区は、今後部活動の地域移行を進めるに当たり、その受皿となる地域クラブ活動の中で、障害の有無にかかわらず誰もが一緒に参加できる活動やユニバーサルスポーツなどを想定した取組として進めてまいります。 私からは以上となります。

教育政策担当部長。 〔教育政策担当部長(松尾 了)登壇〕
私からは、スクールロイヤーに関する一連の御質問にお答えいたします。 東京都教育委員会の調査によりますと、教員の時間外勤務の実態は、令和5年10月のデータになりますが、月45時間以上の時間外勤務をした教員の割合は、都内公立小学校38.2%に対して本区は26.1%、都内公立中学校49.9%に対しまして本区は44.4%です。改善策としまして、これまでスクールサポートスタッフや部活動指導員の拡充、時間外での留守番電話の設置などを行っております。保護者対応の課題は、文部科学省の教員勤務実態調査によりますと、保護者、PTA対応が負担であるとする数値が高くなっており、教員の負担が増えている点と考えております。解決が困難なケースについては、必要に応じて教育SATや関係機関等が学校と連携し、教員の負担軽減に取り組んでおります。 次に、スクールロイヤーの活用事例ですが、本区においては弁護士に委託をして学校法律相談事業を実施しておりまして、令和5年度における相談件数は延べ115件、うち教師の指導内容や学校の対応に対する保護者からの苦情、要望に関する相談は延べ30件となっております。学校からは、初期対応及び問題の早期解決の参考となる助言を得たとの声も寄せられており、円滑な学校経営の支援に寄与できているものと考えております。 次に、具体的な活用の流れですが、学校において法的助言を得る必要が生じた場合、校長などが地域ごとに設定された担当の弁護士に直接電話で相談を行い、ケースによっては学校と保護者などの当事者との面談に同席することも可能としております。学校に対しては、年度当初の校長会などにおいて、この学校法律相談事業の内容や相談の流れのイメージを説明させていただいております。さらに、担当弁護士による研修を年1回、校長等を対象に行いまして、相談事例なども例示をしまして、当該事業の周知にも取り組んでおります。教育分野における法律的視点を持った助言等が一層重要となってくると考えております。議員御指摘の法律相談の積極的な活用方法についても検討してまいります。 私からは以上です。

以上で山本ひろ子議員の一般質問を終わります。 1番倉本みか議員。 〔1番(倉本みか議員)登壇〕

安心・安全杉並の会、倉本みかです。 今年4月は、障害者総合支援法、障害者雇用促進法、そして障害者差別解消法など、障害のある方への支援に関する法律の改正が多数施行されました。私は以前、特別支援学校でボランティアをしており、障害のある子供たちと接する機会がありました。また、私は児童相談所に勤務していましたが、児童相談所というのは、児童虐待に対応するだけでなく、障害のある子供たちに愛の手帳を認定交付している、そういった機関であるということはなかなか知られていません。私は、そうした経験の中で出会った子供たちのことを片時も忘れたことはなく、その子供たちが成長して社会に出たときにも、御本人や御家族の方々が安心して過ごしていくことができる温かい環境をつくりたいと思ってきました。 今年4月、改正障害者差別解消法が施行されました。同法では、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供、そしてそれに伴う物理的な環境の整備を定めていますが、今回の改正によって、これまで民間事業者において努力義務であった合理的配慮の提供が義務化されました。内閣府が発行しているリーフレットでは、この合理的配慮について、その事務事業を行うに当たり、障害のある方から社会的なバリアを取り除いてほしいとの意思表示があった場合に、実施に伴う負担が過重でないとき、そのバリアを取り除くため、必要かつ合理的に講じられる配慮と説明されています。企業や団体、営利、非営利、そして法人、個人を問わず、個人事業主やボランティアグループなども対象となり、教育、福祉、医療、公共交通機関を利用する等の代表的な場面に限らず、社会生活に関する全般が対象となることから、この改正を広く周知し、多くの人に理解を促していく必要があります。 昨今、障害のある方の施設利用などについてニュースになった出来事が幾つか起こりました。これは法律以前の話ではありますが、SNSでは建設的な議論ではなく当事者の方を傷つけるような書き込みも散見され、本人や御家族、周りの人の気持ちを考えるといたたまれない、ひどいことだなと感じました。自分が途中から中途障害を負ったり、自分の家族や身近な人、友人にそうした障害を持っている人がいても同じことが言えるのかと、私はとても憤りを感じました。 福祉の世界で最初に学ぶ障害の社会モデルという考え方がありますが、かつての医学モデルは既にこの考え方に転換されています。この考えによれば、障害は個人の特性ではなく、ほかの人と同じように生活することへの障壁のある社会によってつくられるものとされています。ですから、社会に存在する障壁を取り除けば、その人から障害はなくなるというふうに言えるのです。悩みや困難さを抱えた人々、その障壁やバリアをできる限りなくしていくことで、生活の中にある壁を一つでも減らし、フラットな社会をつくっていくということが私たちが目指すべき方向性だと思うのです。 杉並区においては、日々の暮らしに最も身近な基礎自治体として、誰もが安心して地域における日常生活を送ることができるように、区としてどのようにこの合理的配慮の義務化を周知していこう、浸透させていこうと考えているのか、伺います。 冊子を作って区役所内のリーフレットスタンドに配架するという方法は一般的であり、今回もそうした方法を取ることが予想されますが、いかがでしょうか。 仮に冊子を作成して配布するということですと、それは関心を寄せてくださっている方には手に取ってもらえると思いますが、今回の改正内容については、関心の有無によらず、より多くの方々に理解してもらえるよう工夫が必要だと思います。全戸配布などの機会を捉えて区報には必ず載せるべきだと考えますが、いかがでしょうか。 また、区は、合理的配慮の理解を深めていくため、ほかにどのような周知の工夫を行っていくつもりなのか、見解を伺います。 次に、障害のある方の施策において私が改善すべきと考えているのは、就労継続支援B型事業所における工賃です。B型福祉作業所と呼ばれることもありますので、以降はB型福祉作業所と言います。 ここでは、部品の組立てや封入作業、製菓や調理などの作業、クリーニング、清掃などの活動、サービスの提供に従事しますが、令和4年度の厚生労働省の報告によれば、これらの作業により障害のある方に支払われるB型福祉作業所の工賃は、全国平均で月1万7,031円、東京都の平均は1万6,320円、そして杉並区における平均は月1万5,435円と非常に少ない額となっています。確かにB型福祉作業所は、そこに通所することや人や社会とのつながりを持つこと、作業を通して経験を積み、特技やできることを増やしていく目的があり、障害者総合支援法上も福祉サービスとして位置づけられていることや、ほかにも手当などが整備されていることから、この工賃に生活を頼っているわけではないとしても、だからといって障害のある方の作業への対価がこのような状況でいいのかと私は疑問に思います。 例えば、全国的な例で、豆の袋詰め1袋15円、お菓子の箱を組み立てて4円から5円、杉並区から発表している情報だと、DMの封入作業が1つ1円から5円、ワイシャツのクリーニング1枚260円、建物内の清掃、複数人で作業を行って3時間で3,500円といったように、民間と何ら変わらない、時にそれより品質の高い商品や作業、サービスでも、福祉作業所だと低い価格で受注され、障害のある方の作業への対価が低いことは改善していかなければならないのではないかと思います。今日私がつけているこのネックレスも福祉作業所で作製されたものです。福祉作業所のイベントなどに出かけたり、福祉作業所で作製された製品を見つければよく購入しています。どれも心のこもった本当にすばらしい商品ばかりです。 最初に質問した障害者差別解消法では、その第1条から条文を原文のまま抜粋するに、その目的を「全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、」「障害を理由とする差別の解消を推進し、」「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること」とされています。誰もが障害の有無にかかわらず等しく生活をしていくことができる社会を実現していこうとするのであれば、障害のある方への作業や対価、工賃も、一般的な価格、一般的な労働と同じでなければならないはずだと思っています。それは、杉並区が対処するのみならず、都や国において制度の仕組み、社会の在り方をもっと根本的な部分から見直さなければいけない規模の大きな課題であるとしても、一人一人の人権を守り、暮らしを支える基礎自治体杉並区として、まずはこうしたB型福祉作業所における一人一人の工賃に給付を上乗せして支給するなどの方法で工賃の額を増やすことはできないか提案し、見解を伺います。 作業によって得られた収益は、障害者総合支援法の指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準の規定に基づき、生産活動の収入から活動に必要な費用、経費を差し引いた額を工賃として支払わなければならないとされ、生産活動に係る事業に必要な経費を除いては全て支払われているわけですが、物価高の昨今では、この生産活動に必要な経費が増えてきており、作業を行った障害のある方に支払われている工賃にも影響が出る可能性が考えられます。この生産活動に必要な経費とは、例えば電気代、水道代、光熱費、原材料費、消耗品費、納品や配達の際に必要なガソリン費、設備の減価償却費などが上げられます。現在、B型福祉作業所に対する区の独自補助として、通所に係る交通費や給食費に対する補助がありますが、前述の基準に基づき、生産活動の収入から差し引いている生産活動に必要な経費に対しては補助はありません。B型福祉作業所に対し、この生産活動に必要な経費への補助を行うことで、作業を行った障害のある方に支払われる金額を増やすことができると思いますが、これに対して補助を行う考えはありますか。 区としては、工賃を上げるために受注する総量そのものを増やすと、そのような方法を上げていますが、障害のある方が行うことができる作業の内容や量、支援員の職員の数や作業所が保有している設備も限られているため、民間企業の行っているように大量に受注、大量に生産する方法で工賃を上げることや、作業所の自助努力に任せるのはかなり厳しいことであると思います。福祉の側面を維持するためにも、そしてそうであればこそ、工賃の値上げには行政が公的な補助制度をつくっていかなければならないと思いますが、区の見解を伺います。 最初に質問した障害者差別解消法における合理的配慮の義務化においても、前例がないからという理由で配慮の提供を拒むことはあってはならないということが国の例示として挙げられていますが、障害のある方への支援やサポート、政策の在り方については、私が今給付を上乗せして支給するなどの方法を提案したように、どこの自治体もやっていないこと、そして社会が変えようとしてこなかったことに、それこそ前例にとらわれず取り組み、構築していくことが必要だと思っています。一人一人の人権が守られ、尊重され、全ての人が安心して過ごすことができる、心の通った優しさと配慮のある地域が構築されることを期待して、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、倉本みか議員の御質問にお答えいたします。 まず、合理的配慮義務化の周知等についてのお尋ねですが、区ではこれまでも、区職員への研修のほか、令和4年度からは、障害のある方や支援者が区内の施設に出向き、障害者、施設それぞれの困り事を解決する共生社会しかけ隊の取組など、合理的配慮が区政や地域に浸透する取組を進めてまいりました。今年度は、4月から民間事業者も合理的配慮が義務化となったことを理解促進の絶好の機会と捉え、これまでの区の取組で得たノウハウ等を生かした合理的配慮に関するガイドブックを作成し、区職員に加え、障害当事者や関係団体等にも研修会を実施してまいります。また、作成したガイドブックにつきましては、区内各施設で配布するほか、その内容を、広報、公式ホームページ、SNSのほか、区や障害者団体等の行うイベントなどの機会を捉え周知を図ることで、多くの方の合理的配慮についての理解が進むよう取り組んでまいります。 次に、就労継続支援B型における工賃についてですが、議員からも例示がございましたけれども、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準において、生産活動に係る収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならないと規定されており、給付の上乗せや補助金を工賃に充てることはできません。 なお、就労継続支援B型の工賃向上につきましては、同基準で、工賃の水準を高めるよう努めなければならないとされており、区としても、利用者の自立支援に資するため、この間、障害者施設からの物品等の優先調達や本庁舎でのイベント販売などを実施しており、引き続き障害者施設への発注増加に区を挙げて取り組んでまいります。 以上でございます。

以上で倉本みか議員の一般質問を終わります。 31番わたなべ友貴議員。 〔31番(わたなべ友貴議員)登壇〕

杉並区議会自由民主党のわたなべ友貴です。会派の一員として、通告に基づき一般質問をさせていただきます。 本日は、施設マネジメントについて、改正民法への対応について、男女共同参画推進事業について質問をさせていただきます。 まずは、施設マネジメントについて伺います。 ゆうゆう上荻館、上荻会議室跡地は、前施設再編整備計画によりコミュニティふらっとへの現地建て替えが決まっていました。施設利用者である高齢者や町会等地域団体は、将来世代へツケを回さないという計画の趣旨を理解し、建て替えの間に生じる自らの不便を快く受け入れてくださいました。そのため、他地域のような反対運動は起こりませんでした。しかし、この計画は、岸本区長の公約の一つ、区立施設の統廃合等で「住民の合意が得られていないものはいったん停止し、抜本的に見直します」に基づき白紙となります。計画の目的に納得して建て替えに合意していた住民たちは、約束が違うと大変困惑しています。高齢者団体からは、建て替え中の代替施設では前施設でできていた活動が一部制限されているといった話をよく聞きます。利用者はこうした不便も当初計画の建て替えが終わるまでならと我慢できていましたが、区の突然の約束破りを受け、一日も早い不便解消を求めています。 そこで、まず施設利用者が従前の活動を制限されていると感じていることへの区の認識と今後の対応について確認をいたします。 今年2月、旧施設を利用していた上荻4町会町会長、いきいきクラブ代表が連名で、一日も早い施設整備を求める要望書を区へ提出しました。住民から区へ要望書が出されたのは、合意済みだった当初計画を一方的に中止した区への不信感が原因です。住民は既に新しい区の施設マネジメント計画を信用できなくなっています。区には、住民との信頼回復のためにも、当該跡地活用に関し、今後のスケジュール感と同機能を継承した新施設の明確な利用開始時期をこの場で明言いただきますよう答弁を求めます。 次に、旧若杉小学校の跡地活用について伺います。 先日、区はこの地域の住民に対し、旧若杉小学校既存校舎の解体を前提に跡地利用を考えていると説明をされたとのことです。平成20年の若杉小学校廃校以来16年間、跡地の活用を求めてきた住民からは、ようやくこの場所が地域の主役になることができると期待の声であふれています。 そこで、まず区が旧若杉小学校既存校舎を解体する方向と判断するに至った経緯について伺います。 区は、令和5年6月から約1年間、旧若杉小学校周辺の天沼8町会、そしてここを震災救援所として活用する上荻中央町会を加えた9町会の住民と計5回の意見交換会を実施しました。区は、ここからさらに跡地の活用についてワークショップを開催する予定です。 そこで、計5回の地域住民との意見交換会の目的を確認します。あわせて、今後のワークショップ参加者について、想定する人選や募集方法等について確認をいたします。 1年間意見交換会に参加してきた町会の皆様は、計5回の意見交換会の最後に、災害に備える空地が足りないという地域課題の解消のため、防災性を備えた多世代が利用することのできる公園が望ましいと、跡地の活用方法について一定の方向性を示しました。本来、これからのワークショップでは、区が跡地の活用方法に何も思惑がないのであれば、住民の出した方向性を基礎に、施設と関係のある消防団のような団体や、国の宝でもある地域の子供たちと共に公園のデザインを話し合うべきだと私は考えます。杉並区は町会・自治会を区政運営に欠くことのできない重要なパートナーと位置づけています。そんな重要なパートナーが1年間かけて導いた方向性をこれからのワークショップでどのように取り扱うのか、伺います。まさか区がひっくり返すようなことはないと信じていますが、念のため確認をいたします。 ぜひとも区には16年間ひたすら跡地活用を待ち続けてきた住民の声を重く受け止めていただきたいと思います。地域住民の一切望まないような施設ができるようなことだけは絶対にないよう強く要望させていただき、次の質問に移ります。 ここからは改正民法への対応について伺います。 令和6年5月17日、離婚後共同親権が導入された改正民法が自民党、公明党、立憲民主党などの賛成多数で成立をしました。これまでの日本は、離婚後、父母のどちらか一方が子供の親権を持つ単独親権でしたが、これに加えて父母双方に親権を認めることができる共同親権が導入されました。離婚の際、父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意ができなかった場合には家庭裁判所が判断、改正民法819条7項によって、DVや子供への虐待のおそれがあると認められる場合には単独親権が義務づけられています。先進国では以前より共同親権が一般的であり、日頃から岸本区長がよく例に挙げるヨーロッパ、ベルギーやオランダでも共同親権が採用されています。 そこで、まず改正民法によって日本でも離婚後共同親権が選択できるようになったことへの杉並区の評価について伺います。 改正民法818条では、親権が子供の利益のために行使されなくてはいけないと明記されました。子供の利益とは、学ぶ機会、様々な経験、体験の機会の確保をすることだと思います。子供が小さいうちに両親が離婚をした場合、子供の成長過程において自発的に別居親と会うことを望まなくなることもあるでしょう。それでも、子供が望めばいつでも別居親に会える、子供が望めばいつでも別居親と連絡を取ることができる、その機会を親の都合だけで子供から奪うべきではないというのが私の考えです。 離婚の際、夫婦間には様々な葛藤があると思います。親権は欲しい、しかし離婚してまで相手の顔を見たくない、二度とこの人と関わりたくない、そう思われる方がいらっしゃることも当然理解をいたします。もっとも、改正民法819条7項では、夫婦間協議が調わず裁判所が親権者を定める場合、子供の利益のため、父母と子の関係、父と母の関係、その他一切の事情を考慮しなければならないと定めています。つまり、たとえ両親の一方が離婚後に相手と関わりたくないと葛藤があったとしても、そのことだけをもって単独親権になるわけではありません。したがって、改正民法下では、いかに争いなく子供の利益を中心に離婚協議を進めることができるかが重要になります。そのサポートをすることは今後基礎自治体が果たすべき大切な役割です。 文京区や目黒区では、パパとママの離婚講座「子どものために考えておくこと」と題し、夫婦が離婚を考える際に子供のために知っておいたほうがよいこと、決めておくべきことを学ぶことができる講座を開催しています。改正民法の成立によって、今後は、親としての当事者意識、そして社会規範に変化が求められていきます。それは夫婦の離婚と子の問題は別に論じられるものという規範へのパラダイムシフトです。文京区や目黒区のような講座はその一助になると私は考えます。 そこで、区が離婚を予定している夫婦への支援や講座を主催していくことは、子供の利益を中心に置いた共同親権の正しい理解の普及に必要と考えますが、区の見解を伺います。 今回の改正民法によって、共同親権が義務づけられるわけでは決してありません。そのことを前提に、まずは共同親権への理解の増進に区として取り組んでいただくことを要望し、次の質問に移ります。 ここからは男女共同参画推進事業について伺います。 最初に、DV対策についてです。 共同親権を定めた改正民法の819条7項1号、2号では、裁判所は、一方にDVのおそれがあると認められる場合、単独親権としなくてはいけないと規定されています。このDVのおそれがあるかの判断には、公的機関が発行するDV相談証明書が有力な証拠となります。杉並区では、配偶者暴力相談支援センターを設置し、そこでDV相談をした方が希望すればDV相談証明書を発行してもらえます。 そこで、まず令和5年度に区が発行したDV相談証明書の件数について伺います。また、証明書は希望した方全員へ発行しているのか、実務上の取扱いについても確認をいたします。 DVのおそれが親権指定の判断要素と明文化されたことで、改正民法の法案審議の際、子供の不当な連れ去りがDVになり得るかが議論となりました。これまで家庭裁判所による親権決定は監護の継続性が重視されてきました。離婚後親権を得たいと考えた親が、もう一方の親に無断で行く先も告げぬまま子供を連れて家を出る、その後、事実上の監護状態を一定程度継続した後に離婚協議に入るというケースがありました。裁判所もそれを追認するという運用がされていました。親権が欲しければ連れ去った者勝ち、これがいわゆる不当な子供の連れ去り、実子誘拐です。今後、不当な子供の連れ去りが別居親に対するDVとなり得るならば、連れ去った親がDV加害者となり、改正民法819条7項によって親権を喪失することになります。連れ去った者勝ちが通用しなくなってしまいます。 この点、4月5日、衆議院法務委員会における自民党・三谷英弘議員の、子供を特段の理由なく連れ去り別居親に会わせないことは精神的DVに当たるという認識でよいかという趣旨の質問に対し、法務省民事局長が、無断で子供を転居させ、特段の理由なく別居親と一切交流させない場合は、個別の事情によるものの、これにより心身に有害な影響を及ぼしたと認められるときにはDVに該当する可能性もあり得ると答弁しています。同日、立憲民主党の米山隆一議員の質疑の際にも同様のやり取りがありました。明確に不当な子供の連れ去りがDVになり得ると示されました。 そこで、区は、この国会答弁のとおり、子供の不当な連れ去りはDVとして扱う場合があるという認識でよいか、あわせて、その場合、連れ去り被害者である別居親に対してDV相談証明書の発行等の対応をする考えはあるのかを確認いたします。 今回の一般質問要旨ヒアリングの際、4月から公募採用された男女共同参画担当課長は、私自身は子供の不当な連れ去りのような案件を認識していませんという趣旨の御発言をされていました。御存じないようでしたので、一つの事案を紹介いたします。世田谷区において非公開で行われていた女性限定離婚講座の音声が流出しました。その際、講師を務めていた女性弁護士の発言を御紹介します。 裁判所としては現状維持。離婚するとなったとき誰と一緒にいて、その生活が安定しているかどうかというのを大事にします。お子さんの環境がころころ変わるのはよくないねという話です。なので、先ほど調停するとき別居してからをお勧めしますというお話をしましたが、離婚後に親権者になりたい場合は、必ず別居するときにお子さんと一緒に家を出てください。その後、まあ離婚の話合いでいろいろもめたりして時間がたつとしても、お子さんと一緒にいることによって、そこで監護養育しているという実績が積み重なっていきますので、最終的に親権を取りやすくなります。 以上が引用です。弁護士が、親権獲得のため、不当な子供の連れ去りを明確に指南しています。これが現実です。 また、メディアにも取り上げられた、実子誘拐被害者をサポートするNPOの作成した実子誘拐被害調査報告書にもぜひ一度目を通していただきたいと思います。その上で、不当な子供の連れ去りという精神的DV被害者に寄り添うことのできる温かい杉並区を目指していただきますように要望しておきます。 DVの最後に、区の男女共同参画行動計画の取組方針について伺います。 計画の取組方針4には「女性に対するあらゆる暴力を根絶する」とあり、基本的考え方に「配偶者からの暴力による被害者の多くを女性が占めている」とあります。 議長、資料を。――こちらです。 しかし、内閣府の令和2年度男女間における暴力に関する調査では、女性の4人に1人、男性も約5人に1人が配偶者からの暴力を経験していることが分かります。したがって、杉並区のDV被害の多くを女性が占めているという認識は、ジェンダーバイアスによる誤りであると私は思います。ここに明確に書いてありますね。 もっとも、令和4年度配偶者暴力相談支援センターのDV相談被害件数は、男性が約3,000人、女性が約11万8,000人と大変大きな開きがあります。しかし、その多くが女性センターや婦人相談所といった女性に限定された相談窓口によるものであり、男性はDV相談自体がそもそもしづらいというのが現状です。 また資料をお願いします。 これは警察庁が発表した令和5年度のDVを起因とする自殺者数であります。男性が81人に対して女性が12人と、約6.75倍男性のほうが多いのがこの数字から分かります。この数字から、行政は、男性が追い詰められる前に相談をしやすい、相談することのできる体制を構築することが必要であると私は考えています。区は、男女共同参画行動計画において、男女問わずに利用することができる相談体制の充実を定めています。これは大変にすばらしいことであり誇らしいことです。しかし、この相談体制の上位規範である取組指針の中では「女性に対するあらゆる暴力を根絶」と女性に特化した書きぶりに終始しています。これでは、せっかく性別を問わない窓口をつくっても、男性が相談しやすい体制にはなりにくいのではないでしょうか。 そこで、男女共同参画行動計画で取組自体は男女を対象にしつつも、幾つかの取組指針の名称で「女性の」と限定している理由について伺います。 最後に、区のLGBT施策について伺います。 昨年6月、罰則つきのLGBT差別禁止法、差別解消法の必要性を主張する活動家やメディア、立憲民主党、共産党などを尻目に、罰則規定のない、全ての国民が安心して生活ができるようになどの文言を盛り込んだ理念法としての性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、以下LGBT理解増進法と呼びます、が自民党、公明党、国民民主党、維新の会らの賛成によって成立しました。 そこで、まず、区は昨年成立したLGBT理解増進法の趣旨をどのように解釈しているのか、伺います。あくまでも、全く別物である差別禁止法、差別解消法について聞いていないことに御留意の上、御答弁をお願いいたします。 LGBT理解増進法が成立した以上、各自治体がたとえ杉並区のように性の多様性条例なるものを先につくっていたとしても、憲法94条や地方自治法14条に基づき、法律に反する施策を展開することはおかしい。国は、法施行後、自治体のLGBT関連施策立案における説明書とも言うべき基本計画や指針を作成するとしています。しかし、いまだにそれらは示されていません。これでは自治体としてどんな講座や職員研修が法の趣旨に沿うものか判断に困ります。 そこで、区は、国の基本計画や指針が示されない中、LGBT理解促進講座や職員研修の講師や教材、講座内容をどのように選定しているのかを確認します。 昨年度、法施行後に行われた区主催の男女平等推進センターLGBTQ+理解促進講座では、全3回中2回の講師が、LGBT理解増進法を痛烈に批判し、いまだに差別禁止法の必要性を訴えている活動家の方でした。 パネル、またお願いします。 さらに、今年1月に行われた区主催の性的マイノリティ理解促進講座の講師である、LGBT理解増進法反対、差別禁止法制定推進団体であるLGBT法連合会の事務局長、この方が講師を務められました。今もあらゆるメディアで理解増進法を批判し、差別禁止法の制定を求めています。 なお、この団体は、国の基本計画や指針ができていないにもかかわらず、地方公共団体向けにLGBT理解増進法を活用するための手引書なる同人誌を作成し、1冊1,500円で営業をかけています。法に反対しておきながら、でたらめな同人誌を作り、自治体相手に金を稼ごうとするさまは厚顔無恥としか言いようがありません。同人誌の販売は、自治体向けではなく、どうぞコミックマーケットでおやりいただければと思います。 今杉並区では、女性が女性スペースを確保しないと不安と当然の主張をすれば、LGBT活動家から差別だとつるし上げに遭います。それに同調する方は、だから差別禁止条例が必要だと自分の物差しで差別と決めつけ分断をあおる。これはまさに、法案審議の際、活動家や立憲民主党、共産党が主張していた差別禁止法、差別解消法が目指していた社会、すなわち、何が差別に当たるかを活動家のような急進的な人間が判断する実に恐ろしい社会そのものです。このような主張の方を区の理解増進講座の講師に選定しては、いつまでたっても共生社会の実現などあり得ません。それどころか、講座自体がLGBT理解増進法の理念に反してしまいます。法の理念は、国民に性的マイノリティー当事者への理解増進を涵養させることです。ゆっくりしっかりと国民一人一人に性的マイノリティーへの理解をしみわたらせて、真の共生社会実現をめざした理念法がLGBT理解増進法です。 そこで、これからは、区の行うLGBT理解促進講座や職員研修の講師について、LGBT理解増進法の理念を正確に理解し伝えられる方を選ぶべきであると考えますが、見解を伺います。 近年、パートナーシップ制度や同姓婚の話をこの法律や性の多様性条例に絡めて熱心に語る方をよくお見かけします。しかし、本来議論の分かれているこうした話を拙速に進めることは、法理念の無理解を自白していることと同義です。こうした人たちは共生社会の実現を自ら遠ざけていることにすら気づかない。さらに言えば、LGBT活動家ではない市井の大多数の性的マイノリティー当事者が迷惑していることにも気づかない。無能な働き者のいい例です。区もいいかげん、差別されているとか生きづらいとか、そういう当事者だけではなく、毎日を楽しく前向きに生きる性的マイノリティー当事者の声にも耳を傾けてください。区民にそうした当事者の話を直接聞いてもらうことが真に理解増進を涵養させていくことだと私は考えます。今年度は、前向きで楽しい、本当に性的マイノリティー当事者への理解が進む理解増進講座が企画されることを期待し、私の一般質問を終わります。 ありがとうございました。

理事者の答弁は休憩後とし、ここで15時20分まで休憩をいたします。 午後3時03分休憩 午後3時20分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 わたなべ友貴議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。 高齢者担当部長。 〔高齢者担当部長(徳嵩淳一)登壇〕
私から、ゆうゆう上荻窪館に関する御質問にお答えします。 令和5年1月から暫定的に杉並会館内で運営しております上荻窪館につきましては、洋室、和室ともに移転前よりもスペースは広くなっておりまして、特段の活動上の制限はないものと認識しております。一方で、利用団体からは、待合スペースの場所や窓が全面的に開放できないことなど、直ちに解決し難い物理的な課題があるため、早急に新たな施設を整備すべきとの声が寄せられております。こうした声を受け止め、区としては、区立施設マネジメント計画に基づく旧上荻窪会議室など跡地の取組案を施設利用者等と共に検討する中で、よりよい施設づくりを図っていく考えでございます。 以上です。

施設マネジメント担当部長。 〔施設マネジメント担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えいたします。 まず、旧上荻窪会議室等の今後のスケジュールですが、周辺施設への対応も含めた当該跡地の活用について、本年4月からワークショップを開催し、区民と共に検討を進めているところです。このワークショップや地域意見交換会、ポスティングによる意見聴取等でいただいた意見を踏まえて具体的なプランを作成し、それを今年度の施設マネジメント計画の一部修正に反映し、決定していく予定です。通常、こうした手順を経て計画を決定した後に設計及び建設を行うこととなりますので、跡地活用の利用開始時期については令和10年度以降を見込んでおりますが、地域からは早期の施設整備を求める声をいただいておりますので、できるだけ早期の開設に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 次に、旧若杉小学校の跡地活用に関するお尋ねにお答えいたします。 まず、既存校舎の取扱いについてですが、これまで、昨年度に実施した躯体状況調査の結果や建て替えた場合の費用など、様々な角度から比較検討を行ってまいりました。その結果、詳細は本定例会の総務財政委員会で御報告させていただく予定ですが、校舎を改修して活用する場合には間取りやバリアフリー対応など様々な制約が出ることが想定されるため、費用対効果等を総合的に勘案した結果、既存校舎の解体を前提として跡地活用を検討することを基本的な方向性としたものでございます。 次に、この間の地域住民との意見交換会に関するお尋ねですが、昨年度から5回にわたり開催した意見交換会については、今年度秋以降に開催する旧若杉小学校跡地の本格活用に向けたワークショップに先立ち、地元町会の方々と地域の課題やワークショップの進め方等について意見交換をするために開催したものです。意見交換会では、地域の防災機能の充実など様々な角度から御意見が出されていましたので、今後行うワークショップで紹介し、本格活用の議論に生かしてまいりたいと考えております。 次に、ワークショップの参加者に関するお尋ねですが、現在検討段階ではありますが、参加者の構成は、地域の実情をよく知る地元町会や近隣にお住まいの方、商店会などの関係団体の方に加えて、当該用地は学校跡地であり、様々な可能性が考えられることから、他の地域にお住まいの区民等を想定しております。募集方法については、近隣へのチラシのポスティングに加え、広報やホームページ、SNSなどにより周知し、募集することを予定しております。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、共同親権に関する御質問にお答えいたします。 改正民法では、離婚後、父母の一方のみを親権者とする規定を改め、父母が協議して双方が親権を持つ共同親権を選択することができること等とされました。このことに伴い、離婚後も子供の利益を優先し、子育てをする責任が父母双方にあることが明確にされた一方で、DVや虐待等の一定の事情がある場合に、家庭裁判所が共同親権か単独親権か適切かつ速やかに判断することができるのか懸念されると考えております。 次に、離婚を考える夫婦に対する支援についての御質問にお答えいたします。 区におきましては、父母の離婚後の親権の行使、養育費の確保や親子交流等については、子供の利益の観点から重要な課題と認識しております。区におきましては、この間、独り親の自立支援の観点から、自立支援給付金の支給や養育費確保支援の取組等を進めているほか、東京都ひとり親家庭支援センターにおきまして、離婚前後の法律知識や親子交流支援に関する講座等を実施しているところでございます。今後、こうした取組が今回の法改正を的確に踏まえた支援となるよう、取組状況をしっかり把握し、必要な改善を図ってまいります。 以上です。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、DV、配偶者からの暴力に関する御質問等にお答えいたします。 杉並区で令和5年度に発行したDV相談証明書の件数につきましては170件でございます。証明書は、希望された方に個々のお話を伺った上で発給しております。 次に、子供の連れ去りとDVに関する御質問にお答えいたします。 区としましては、子供の連れ去りをDVとして取り扱うか、証明書を発行するか等につきましては、個別具体的な事情において判断するものと考えております。 次に、男女共同参画行動計画に関する御質問にお答えします。 男女共同参画とは、男女が社会においてひとしく参加できる機会が確保されていることです。しかし、先ほど他の議員からの質問に区長がお答えしましたように、現実としては、令和5年、2023年の世界のジェンダーギャップ指数ランキングで、日本は146か国中過去最低の125位となったことからも、日本におけるジェンダー平等の取組は国際的にも大きく遅れていることは明らかです。いまだに固定的な性別役割分担意識や性差による偏見、思い込み等が社会に根強く残っていることは、日本において共同参画が十分に進んでいないことと考えます。このような状態は社会の持続可能性を困難とし、女性のウエルビーイングが社会構造的に奪われ続ける要因ともなり、現在の危機的状況がさらに深まることとなりかねないと深く危惧しております。このような現状と問題意識に基づき、家事、育児の分担、就業、意思決定過程への参画等、男女のバランスが十分に取れていない分野等について、アンバランスの是正を目指し、特定の性別に対する取組を強化することが必要と考え、女性にフォーカスした取組方針を計画に盛り込んでおります。 次に、いわゆるLGBT理解増進法についての御質問にお答えします。 LGBT理解増進法は、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするなどにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的として制定されています。その中で、地方公共団体は、国との連携を図りつつ、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する住民の理解の増進に関する施策を策定し、実施に努めるものとされています。 次に、区の職員研修等の講師や資料はどのように選定されているか等の御質問にお答えいたします。 講師の選定に当たっては、社会情勢の変化を踏まえて、他自治体の事例も参考にしながら、専門的な知見を持つ方にお願いするとともに、研修内容に応じた資料を使用しております。 私からは以上でございます。

31番わたなべ友貴議員。 〔31番(わたなべ友貴議員)登壇〕

何点か再質問させていただきます。 最初、若杉の件であります。 ワークショップについて、全区から人を呼ぶんだというような話、他の地域からとありましたけれども、施設マネジメント計画、新しく杉並区が始めたものですが、これに関しては、地域ごとの課題などを特性に応じて地域ごとで考えていくというのが売りだというふうに私は理解しています。それに関して、全区から人を集めるということは、学校という特性はあるにしろ、地域の特性を本当に捉えられるのかなというのが疑問なので。 いろいろな場所でこの若杉小学校の跡地というのは狙われていますね。区の施設マネジメントの説明会なんかに行っても、区長の選挙対策メンバーだった人が男女共同参画推進センターをここに持ってくるのが私の長年の夢なのと言ったりとか、荻窪に住んでない議員の方がここに美術館が欲しいと言っているなど、いろいろありますけれども、地域の方、5回の話合いの議事録を読みましたけれども、そんな話、全く出てきませんので、そういったことはどうかなというふうに思います。16年間ここの地域の人は我慢してきましたので、地域の声を最優先にやっていただきたいと思います。なので、施設マネジメント計画、地域ごとの課題をというところと他の地域から人を呼んでくるということの整合性、杉並区が始めた物語ですから、しっかりとそれは整合性を取っていただきたいので、しっかり説明をお願いしたいと思います。これが1点目です。 次、DVの証明書についてなんですが、170件あったというふうに聞きました。これは求められたら全部出すのかという趣旨のことを私は聞いています。というのは、これがDVかどうか、仮に虚偽DVだった場合に、親権喪失事由に該当するので、そうした責任を杉並区が取れるのかなという趣旨でこれを聞いています。なので、そうした精査体制はしっかり取れているのか、この点について御答弁をお願いします。 あとは、パパママ講座に関してなんですが、今独り親支援をやっているというふうに言いましたが、そのちょっと前の話で、共同親権においては両親が子供に対して親責任があるというふうなことの答弁がありました。親責任があるということは、両親ともに責任があるんですから、独り親に関してじゃなくて、離婚するときに子供の利益に対してどう責任を取るかということをしっかり話し合っていくことをサポートするのが法の趣旨にのっとってやるべきことだと私は考えています。だから、独り親支援ではなくて、さらに踏み込んで離婚前の夫婦にそうした講座ができないかどうか、この点について御見解を伺います。 連れ去りについて次伺いますけれども、個別の事情について判断するというふうにおっしゃいました。個別の事情でそうした精神的DVに当たるような事由がある場合には、それをDVと認定する可能性があるのか、そうした認識でいいのか、これはしっかりお答えいただきたいと思います。個別に当たる事由があるならDV認定しますと、それならそれでいいので、しっかりとお答えいただきたいと思います。 ジェンダーギャップ、女性の書きぶりについて私質問しました。一つ杉並区でおかしなところがあって、男女平等推進センターのホームページを見ると、離婚、養育、財産分与などの法律相談、これは対象を女性に限定しています。弁護士も女性に限定しています。これが全く理由が分からなくて、先ほど他の議員の答弁で岸本区長が、性別にかかわらず機会の平等が確保できる社会、これがジェンダー平等だというふうに杉並区のジェンダー平等の考え方をおっしゃっていましたので、この事業はその考えに反するものだと私は思います。なので、整合性が取れるような説明をしていただくか、改善をしていくというふうなことなのか、しっかり御答弁をいただきたいと思います。日頃から、男らしいとか女らしいとか、そういうことを全部取っ払って、みんな性別にかかわりなくやりましょうというのが杉並区の今の取組だというふうなことを言うのであれば、ここで男女に差をつける合理的理由は私はないと思います。しっかりと御説明をお願いいたします。 以上、御答弁をお願いいたします。

理事者の答弁を求めます。 施設マネジメント担当部長。 〔施設マネジメント担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、わたなべ友貴議員の御質問のうち、旧若杉小学校に関する再質問にお答えをさせていただきます。 まず、今回のワークショップについては、議員も御指摘のとおり、今回の考え方としては、地域の実情をよく知る地域住民の方、また施設のことをよく分かっている施設利用者の方と共に今後の施設をどうしていこうかというところを考えていこうというふうに考えている、それは間違いないものです。この若杉小学校のワークショップについても、当然地域の実情を踏まえて検討するということで考えると、なので、地域の住民の方とどういう地域にしていったらいいかということは考えていく、それは基本となります。 ただ一方で、これがほかの地域のワークショップと違うというところでいうと、旧若杉小学校はまだ何も方向性が決まっていないということと、小さな施設と比べると、学校跡地ということで考えるといろいろな可能性が出てくるというところがあるので、幅広い視点で捉えてよりよいものをつくっていきたいというところの観点からやっていきたいなというふうに思っております。 いただいている町会の方からの御意見について、今回防災の観点ということでいただいておりますけれども、当然地域住民の方の御意見は大事にしていきたいというところでありますので、先ほど御答弁いたしましたけれども、ワークショップでもこんな意見があったんだよというところをお知らせしながら共に考えていき、よりよいものにしていけたらいいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 私からは以上です。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私から、再質問にお答えいたします。 初めに、連れ去りDVについての御質問がありました。 連れ去りDV、いわゆる子供の連れ去りがDVに当たるかどうかという御質問ですが、個別の具体的な事情をお聞きした上で、DVに当たる場合は可能性はあると認識してございます。 続きまして、ジェンダーギャップ、男女のギャップの話で、相談窓口について女性に限定をしているということで、その理由あるいは是正をというお話でしたけれども、女性に限定しているというのは、男女平等推進センターでの相談は、女性の相談、女性の弁護士さんあるいは女性が相談しやすいという体制を整えております。男性の方は受け付けないのかというと、男性の方は区政相談課で一般に受け付けてございます。 私からは以上でございます。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、所管事項についての再質問にお答えいたします。 議員からの御質問につきましては、パパママ支援、離婚する前の状況についての支援についてどうお考えなのかというお尋ねだったかと思います。現在、区におきましては、法律相談のほか、東京都におきましても離婚前後の法律知識についての講座ということで開いているという現状がございますが、先ほども御答弁させていただいたとおり、今回の法改正を踏まえて、実際に取組状況というのを把握した上で、しっかり必要な改善というのは図っていく必要がある、このように考えております。 以上です。

以上でわたなべ友貴議員の一般質問を終わります。 11番松本みつひろ議員。 〔11番(松本みつひろ議員)登壇〕
維新・無所属議員団の松本みつひろです。通告に従い、住民情報系システム標準化の見直しについて、行政評価制度について、学童クラブについて、5歳児健康診査について、水辺の事故予防について質問します。 住民情報系システム標準化の取組については、さきの予算特別委員会でも取り上げました。標準化されたシステムが提供されるという当初のもくろみから外れ、自治体それぞれがベンダーと新たなシステム構築を行わなくてはならない戸惑いを代弁したところです。区としては、令和7年度までに標準化システムへ移行できるよう鋭意取り組んでいるということでしたが、これまで移行困難と示してきたシステム以外について、令和7年度中の標準化移行を現時点でも目指しているのか、まず確認します。 令和6年度、ガバメントクラウド早期移行団体検証事業の第1回公募採択結果が3月29日に公表され、都内でも11区10市1村が採択されていますが、杉並区は採択されていませんでした。同検証事業に応募はしたのか、していないのであれば、その理由を伺います。 標準化されたシステムを構築する土地とも言えるガバメントクラウドについて、クラウドサービスの提供事業者は政府が選定することとなっていますが、選定された事業者は当初外資系4者のみとなっており、昨年11月に国内事業者が条件付で選定されましたが、品質やコスト、機能において、外資系と比較して水をあけられていると言わざるを得ない状況と認識しています。区が標準化システムの構築において利用する予定のクラウド提供事業者はどこか、確認します。 住民の個人情報を含む重要な情報を外国企業が運営するクラウドに保管することの安全保障上の問題について、区として選定する上で議論が尽くされている必要があると思いますが、この点、どのような議論を経て選定に至ったか、またマルチクラウド化の必要性についてはどういった議論があったか、検討の経過を伺います。 PaaS(Platform as a Service)を含むクラウドサーバーの活用について、基本的には私は前向きな立場ですが、今般の円安水準を見るに、為替変動によるPaaS利用コストの変動はリスクと捉えざるを得ないものと認識しています。国はガバメントクラウドを使った標準化で運用経費の3割削減を目指すという方針を示していますが、区における運用経費の見込みはどうか、また、方針を示した当時と比較して円安が進行していますが、為替変動の影響をどのように見込んでいるのか、伺います。 住民情報系システム標準化の目的の一つに上げられているベンダーロックインは本当に解消できるのかについて、自治体情報システム標準化では、機能要件等の仕様の標準化とガバメントクラウドの活用によってベンダーロックインを回避し、複数事業者による競争環境を確保することが重要なポイントの一つに上げられていますが、一方で、必要最低限の自治体単位でのカスタマイズは可能とされています。区では、情報システム標準化に伴いカスタマイズを事業者に求めているか、確認します。 カスタマイズしていない、またはそのカスタマイズが必要最低限にとどまっており、参入障壁になっていないということであればベンダーロックインが回避されることになりますが、その際、システム運用、保守について、令和8年度当初からの受託者を一般競争入札に付すべきと考えます。区の見解を伺います。 杉並区はかつて、住基ネット、住民基本台帳ネットワークシステムに稼動開始時点で参加せず、東京地裁判決においてこの判断が違法であると認定され、最高裁まで争うも上告棄却となり、判決が確定し、稼働開始から約6年半後に接続するという経験をしてまいりました。このときは、稼働約1年前に、当時の区長が記者会見で住基ネットへは参加せざるを得ないという認識を示しており、その後、稼動1か月半前に議会答弁で、個人情報保護法が未成立での住基ネット稼動は違法の疑いがあると指摘するといった変遷をたどっています。住民情報系システムの標準化対応は自治体の義務規定、ガバクラの利用については努力規定とされていますが、対応しないことによる違法のおそれがあるか、区の見解を求めます。 ここまで、住民情報系システム標準化の取組について、懐疑的な視点からるる指摘をしてまいりました。私はあくまでもSaaSアプリケーションのような標準化されたモダンなシステムが政府から提供されるべきであったと今も考えていますが、自治体単位で構築せざるを得ないとしても、そのシステムが標準化され、かつモダンであることは重要なことと考えています。この文脈におけるモダンを区はどのように解釈しているか見解を求め、システムがモダンであることの必要性について答弁を求めます。 モダンなシステム構築は、標準化対象外のシステムも含め着実に進めていく必要があると考えますが、このことについて区の見解を伺います。 住民情報系システムの標準化をモダンなシステムにシフトしていくことと、それをクラウド上にリフトしていくという2つのプロセスに分けた場合、前者については不満もありつつ一定の有用性を認める一方、後者については、先ほど指摘した様々な課題にある程度の折り合いがつくまで、当面見合わせるべきではないかと考えています。モダンで仕様が標準化されたシステムについては、新住民情報系システムの稼動開始に当たって整備したデータセンター上で活用してはと思いますが、モダンで仕様が標準化されたシステムを構築し、ガバメントクラウド上にリフトしない場合、システム構築費用を国費に求めることは可能か、見解を伺います。 この項の最後に、自治体が個別に標準化されたシステムを構築することの不経済などについて国に表明し、国においてSaaSアプリケーションのような標準化されるシステムを提供するなど、あるべき形に切り戻しをすべきという主張を杉並区として行うべきではなかったか、区長に答弁を求めます。 作家で参議院議員の猪瀬直樹氏が著した「昭和16年夏の敗戦」には、官民から集められた36人の有望な青年によるシンクタンクが日本必敗の結論を出していたにもかかわらず、開戦やむなしという空気によって日本が戦争へと突き進み、そのことに懊悩する若きエリートの心情が描かれています。空気に押されることなく、区にとって最善を追求する最大限の努力を求め、次の項に移ります。 さきの予算特別委員会で財政効果見込額について質疑しました。その中で、自治権の拡充への対応たる職員人件費の増によって財政効果見込額が目減りし、財政効果創出の取組が評価されにくい構造になっていることを指摘したものです。また、それに先立って行った代表質問では、新規事業の創出における品川区との比較についても議論しました。杉並区と品川区は、いずれも全予算事務事業に対して事務事業評価を行っている自治体です。令和5年度杉並区行政評価報告書の3ページ目には行政評価の体系図が掲載されており、区の行政評価では、施策と事務事業それぞれを評価する一方、明示的に政策評価をしていないことを表しています。品川区行政評価基本方針では政策と事務事業を評価しており、施策については対象外としているようです。杉並区が政策評価を行わない理由について確認し、品川区の取組と行政評価の結果を踏まえ、今後、区として政策評価を行うことについて見解を伺います。 杉並区では行政評価を当初予算の査定資料として活用していますが、代表質問でも指摘したとおり、その成果は要求時と提案時の歳出規模の差を見るだけでは明確にならないものとなっています。品川区は、予算査定における減額分を行政評価の成果として公表し、これを財源として時宜にかなった新規政策を複数予算案に盛り込みました。具体的には、全665事業の事務事業評価を実施、一般会計予算の1%、20億円の財源を捻出、事務事業評価の果実である財源を区民の幸せへと振り向けるとし、事務事業評価で捻出した20億円を主な財源としてウエルビーイング予算を編成と表現していました。区民の新しいニーズに応え続けていくために、予算査定における減額分を明示し、新規政策に振り向けるという手法について、杉並区としても検討してはと考えますが、区の見解を伺います。 いたずらに数字を大きく見せるべきという主張をしているつもりはありませんが、財政効果を創出するための区職員お一人お一人の努力が他の要素と相殺されることなく、定量的に可視化され、評価されることは重要であると考えています。これは令和元年の第4回定例会の一般質問で紹介したスマートの法則におけるメジャラブル、レリバントの指標とも軌を一にするものです。行政評価の評価結果や財政効果について、将来的に職員個人の成果として活用すること、その前段階として課の単位で財政効果額を算出する仕組みの構築を要望します。それらも視野に入れながら、行政評価をより有効に活用し、財政効果を生み出すことにつなげていくことを求めますが、このことについて見解を伺います。 東京都では、令和3年度予算案から都財政の見える化ボードを公開し、Power BIを活用して都財政の情報を分かりやすく伝える取組を行っています。見える化ボードの一つでもあるTOKYO政策評価・事業評価・グループ連携事業評価見える化ボードを確認すると、都の事業評価における財源確保額は1,266億円となっており、総額はもとより、歳出総額における財源確保額の割合も高いものとなっています。区を通じて都に確認したところ、都が所管する約6,000の事業のうち、終期が設定されており終期が到来した事業を機械的に評価しているということでした。行政評価の網羅性は杉並区のほうが高いにもかかわらず、都がより財源確保を効率的に行えているといった見せ方になっていますが、その要因は各事業に終期を設定していることにあるのではないかと考えます。令和4年第4回定例会では10分の10の補助事業を積極的に利用する際のサンセット方式を提案しましたが、財源確保を目的に区の幅広い事業にサンセット方式を導入することについて、改めて見解を伺います。事業の棚卸しや定時的な創意工夫の機会としても、終期の設定は重要と考えます。 都財政の見える化ボードに見られる、デジタル技術を活用し、自治体情報を分かりやすく伝える取組は、オープンガバメントの取組としても重要なものではないかと考えます。杉並区でも取り組むべきではないか。とりわけ財政の見える化ボードについては、令和5年度決算から開始してはと思いますが、区長に見解を伺います。 見える化ボードに関連して、GovTech東京、以下GTTと申し上げます、について伺います。 先日視察させていただきました。GTTが実施した5品目の共同調達に、杉並区はRPA、eラーニング、パソコン端末等の3テーマで参加したと聞いていますが、この取組による財政効果を幾らと積算しているか、この財政効果は区の現行の財政効果額に算入される見込みか、見解を伺います。 新宿NSビルにあるGTTのオフィスには自治体のCIOが招かれ、周辺自治体と一緒に話を聞くなどして、自分たちのデジタル化が進んでいるのか遅れているのかを可視化するような取組を進めているという説明がありました。GTTを訪問しコミュニケーションを取る中で、CIOとしては杉並区のデジタル化について進んでいると捉えているのか遅れているのか、またどのような点に今後意を用いていく考えか、見解を伺います。 また、GTT側としても、基礎自治体側に積極的に手を突っ込んでいくような動きではなく、DXを自分事として、意思を持ってGTTを使い倒そうという組織との協業になるという見解を示していました。そういった面では、区の側が受け身ではなく積極的に協業の場面を設定すべきと考えますが、今後、CIOを筆頭に、どのようなメンバー、頻度、テーマでGTTと向き合っていく考えか、見解を伺います。 この項の最後に、教育DXについても技術的な側面には伴走したいという申出があり、NEXT GIGA端末については具体的に相談を持ちかけている自治体もあるようですが、教育委員会として、教育DX実現の観点からGTTにどのように向き合っていく考えか、教育長に見解を伺い、次の項に移ります。 東京都の令和6年度予算に認証学童クラブ制度の創設に向けた取組が盛り込まれました。現時点で区として把握している制度の概要を確認します。 都の予算説明資料によると、「調査研究テーマに準じた先行実施を行う区市町村に対し必要な経費を補助」という記載がありますが、この調査研究テーマは現時点で区に示されたか、伺います。 杉並区では以前から、学童待機児童の解消に向けて公設公営の学童クラブ設置に取り組んできましたが、解消には至っていません。その主要な要因として上げられるのが、保育園における待機児童ゼロ時代の子供たちが小学校に進学し、その子供たちの学童クラブニーズが非常に高いことにあると認識しています。令和5年4月1日時点の5歳児人口は4,178名でしたが、同じ時点での5歳児クラスの保育総数と令和6年度の小学1年生の学童クラブ申込み児童数を確認します。 学童クラブに登録せず習い事に通うケースや、通学時間がかかる国私立小学校への進学など様々な変数があるので、今伺った指標で学童ニーズを精緻に予測することはできないわけでありますが、公設公営で需要を賄うという意思決定をしているからには、区で持ち得るこれらの数字から予測を立てて対策する必要性はあると考えています。学童クラブの認証制度によって児童1人当たりの面積基準が引き上げられた場合、都の認証を得るために定員数を減らす必要が出てくることも考えられることから、学童クラブ待機児童の課題は外部環境の変化に伴い深刻化していると見るべきではないでしょうか。 代表質問でも取り上げましたが、私は、学童クラブ待機児童の解消については、保育待機児童の解消に向けて民間保育施設を増やしていったプロセスをなぞり、民間学童クラブを活用するべきという考えです。保育施設と違い、民間学童は既に区内に多数存在しており、送迎や預かり時間中の教育など付加価値の競争が事業者間で起きている状況です。ですが、代表質問の答弁では、そういった付加価値はむしろネックである、放課後児童健全育成事業の趣旨である遊びと生活の場と性質が異なるという答弁でした。逆に、遊びと生活の場という役割に特化した民間学童クラブがあった場合には、代表質問の答弁にあった課題は解消されるものと思いますが、その場合は当該施設の活用も視野に入ってくるということでよいか、伺います。 大阪市の習い事・塾代助成のような仕組みは区長公約にも掲げられており、教育費の負担を感じる経費として習い事や塾にかかる費用が86%の保護者から上げられていました。習い事に対して区が助成すると将来的に意思決定した場合には、付加価値を持つ民間学童の費用の付加価値分を習い事・塾代助成で補うことで、遊びと生活の場相当額の助成をもって公設公営学童の代替としての利用促進に踏み出せるものと考えます。 民間学童の実態把握に関する代表質問の答弁では、可能な範囲での情報収集に努めているが、届出の義務がないので詳細な実態把握は行っていないという答弁でした。隣接区の中野区では17、練馬区では13の民間学童の情報が掲載されています。事前の聞き取りによると、杉並区と同様に、事業者側が児童福祉法に定める放課後児童健全育成事業としての届出を行っている民間学童の掲載をしているということですが、同届出を行っている民間学童が杉並区に少ない理由について区としてどのように捉えているか、伺います。 この間、補助制度を用いて民間学童を活用することを提案していますが、補助がなくとも民間学童を利用している児童が多数いる現状を考えれば、区から民間学童の情報提供だけでも、結果的に学童待機児童を減らすことができる可能性はあるものと考えられます。当区でも区ホームページへの掲載をはじめ積極的に発信すべきではないか、見解を伺います。 安全性の観点で、学童クラブにおける事故の状況について確認します。 教育・保育施設等事故報告集計によると、令和4年に全国の学童クラブで565件の負傷等が発生し、うち452件が骨折ということですが、区の学童クラブにおける事故の発生状況を確認します。 杉並区議会でも定期的に話題になっている学校長期休業中の学童クラブにおける昼食提供についても改めて確認します。 東京都の予算の中で、子供家庭支援区市町村包括補助として学童クラブ昼食提供支援事業が盛り込まれ、また中央区でも今年度から実施することになるなど、機は熟したのではないかと思います。夏季休業前最後の定例会ですので、学童クラブにおける昼食提供の実施について区の検討状況を伺います。 学童クラブに昼食を提供する民間のサービスも複数存在していますが、地域の飲食店やお弁当屋さんと連携し、学童クラブが取りまとめるような実施方法も検討いただきたいと思っています。令和4年第3回定例会の一般質問では、学校の給食室で調理した給食をセンター方式で提供することを提案しました。その際の答弁では、食数の管理やアレルギー対応等の問題が示されましたが、茨城県境町では、むしろそれらの課題を解決するための手法としてセンター方式を採用しているということです。学校の長期休業中、区の調理職員や学校給食調理業務の委託事業者はどのようにしているか、委託費や給与等は業務に見合った支給がされているのか、確認します。 ここからは5歳児健康診査について伺います。 乳幼児健康診査は、母子保健法第12条において1歳6か月児健診と3歳児健診は実施の義務が、第13条では、必要に応じ妊産婦または乳児もしくは幼児に対して健康診査を行い、または健康診査を受けることの勧奨の義務が市町村に課されており、第13条の対象として、妊婦(3~6か月、9~11か月)の健診や新生児マススクリーニング、新生児聴覚検査などについては地方交付税措置がされているところです。第13条が対象とする任意の健診のうち、区で実施している健診とその受診率を確認します。 令和5年6月13日に閣議決定されたこども未来戦略方針の中で「妊娠期からの切れ目ない支援の拡充」が上げられ、乳幼児健診等の推進が明記されました。このことの具体的な予算事業として、1か月児及び5歳児健康診査支援事業が令和5年度補正予算に計上され、財政支援に加えて必要な技術的支援を行うことで、全国の自治体で両健康診査の実施を目指すとされたところです。令和6年度当初予算編成における1か月児及び5歳児健康診査について、どの部門において検討したのか、また国の補助要綱が発出されたのがいつだったのか、確認します。 妊娠期からの切れ目のない支援の観点で、3歳児健診から就学時健診まで健康診査が行われないことから、自主事業としてこれに取り組む自治体も少なからずあり、令和3年度の調査で15%の自治体が公費負担を実施していたということです。5歳児健診の意義について区の見解を伺います。 少なくない自治体が意義を認めて自主事業として行っていた健診に国庫の2分の1負担が設定されたということになりますが、23区で5歳児健診を公費負担で行っている自治体を確認します。 5歳児健康診査の意義として、3歳児健診等でも行われる身体や視力等の検査に加え、社会的発達の評価、発達障害等のスクリーニングなどが上げられます。特別な配慮が必要な児に対して早期介入を実施することで、保護者の課題への気づきや生活への適応が向上する可能性が指摘されており、5歳児健診により学童期の不登校発生数が減少したという研究結果もあるということです。就学前の子供に対する教育的支援という観点では、杉並区は先駆的な取組として令和元年9月に就学前教育支援センターを開設していますが、開設以降の取組とその成果について答弁を求めます。 就学前の教育的支援に強い関心を抱き、区立の就学前教育支援センターを都内で初めて開設した杉並区が、発達状況の悉皆調査とも言える5歳児健診を実施していないのはなぜなのか、就学前の子供に対する教育的支援における5歳児健診の有効性について区教委に見解を伺います。 この項の最後に、国の補助を活用し、義務化を待つことなく、杉並区でも5歳児健診を実施することについて見解を伺い、次の項に移ります。 日本気象協会によると、今年の夏休み期間は厳しい暑さが見込まれるということです。暑い夏の日々にあっても杉並の子供たちが遊びを通じてたくさんのチャレンジができるよう、安全面を大人側で担保していければと思っています。 杉並区における水辺は、学校や体育館のプールを除けば、遅野井川親水施設や公園の流れがある程度で、報道で接する水難事故の現場のような環境が区内に存在するわけではありません。先日、副会長を務める子どもの事故予防地方議員連盟で公益財団法人日本ライフセービング協会の副理事長を招き、「水辺の事故ゼロへの挑戦」と題した講演を拝聴しました。令和5年夏季の水難事故における中学生以下の死亡・行方不明者数は16名いますが、警察庁が発表している令和4年年間の小学生の交通事故死は9名ということで、交通事故を上回るほどの事故リスクが推認されているところです。事故の詳細を見ていくと、夏休み中、家族で、また中学生が友人同士で海や川に遊びに行き、そこで事故が起きてしまうという事例が多くあり、そういった事実から、区内にはリスクのある水辺がなくても、杉並区民の子供の命を守るために、杉並区においても水辺の事故予防対策が必要であることを痛感しました。交通事故を学校における安全教育で大きく減らしてきたのと同様に、水難事故も教育の力でなくしていきたいという決意の下、質問をしてまいります。 近年、猛暑の夏が続いており、熱中症対策としてWBGTが採用されていますが、WBGT31度以上の日は水泳の指導を実施しないという判断がされているものと認識しています。事例として1つの学校名を上げますが、昨年夏の水泳指導について桃井第二小学校で中止となった回数と、そのうちWBGT31度以上が理由となっている回数を確認します。また、水泳の授業を見送った時間はどのような学習に振り替えているのか、伺います。 学校教育の中では、平成29年度の学習指導要領改訂によって、小学校高学年に安全確保につながる運動が新設されました。区では、この項目に対し、溺水対策として背浮きを教えているか、確認します。 ライフセービング協会の調査によると、プールと水着で背浮きによって30秒呼吸を確保できた児童は3割強にとどまったということです。流れのある川や波のある海では背浮きによる呼吸確保はさらに困難になるということで、溺水事故の防止にはライフジャケットの着用が重要であるとされています。ライフジャケットの着用について、岐阜県のホームページには「ライフジャケットを着用することは、贅沢どころか、最低限の水難事故リスク対策」、関東地方整備局のホームページには「川のシートベルト」といった発信がされており、香川県では令和4年度から小学校の水泳の授業にライフジャケットを導入しています。香川県の取組を区教委は認識していたか、またライフジャケットを活用した水泳指導を区立学校で実施することについて見解を伺います。 水辺の事故予防教材については、令和2年に現役の教員が作成し、文部科学省、スポーツ庁、消費者庁、海上保安庁ほかが推奨するeライフセービングが公開され、昨年9月の時点で約400万回閲覧されています。この動画教材で学んだ上でプールでのライフジャケット実技体験を行うと、ライフジャケットを正しく着て活用できるかという質問に、9割以上が肯定的な回答をするということですが、動画教材で学び、教室で着用体験をするにとどまる場合でも、約8割が活用できると回答するということです。教室での着用体験にも一定の有用性があることから、プールでの実技体験は指導する先生の負担が大きいということであれば、教室での指導であったとしても行うべきと考えますが、このことについて区教委の見解を伺います。 昭和30年の紫雲丸沈没事故や同年の橋北中学校水難事件によって、児童生徒の水泳能力の向上を望む民意が広がったことから、昭和33年の学習指導要領の改訂によって体育に水遊び、水泳が設けられました。この当時、水泳のための施設を欠く学校が多く、施設がない学校はほかの学習をするということも当時の学習指導要領には書かれていたようです。その後、昭和39年の東京オリンピックがあり、競泳男子800メートル自由形リレーで銅メダルを獲得するなどの盛り上がりもあって、長く速く泳げるようにするといった泳力指導を重視するようになったという変遷を経て、改めて安全確保が重視されるようになっています。それは重要なことでありますが、安全を重視するあまり、杉並に育つ子供やその保護者が水辺から遠ざかるのではなく、水辺を楽しみ、大切な思い出を水辺でつくっていってほしいと私は思っています。水辺を恐れ過ぎず、水辺に内在するリスクをコントロールできるよう、区立学校における水辺の安全教育の拡充を求めますが、このことについて見解を伺い、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、松本みつひろ議員の御質問のうち、デジタル技術を活用した区政情報の公開に関する御質問にお答えします。 区が保有する情報をより分かりやすく公開することは、区政の透明性を高めるとともに、区民の区政参加や公民連携をさらに促進させるものであり、対話の区政を進め、住民自治を深化させていくために大変重要な取組であると認識しております。 議員から御指摘のあったダッシュボード等のツールは、大量のデータを収集分析し、表やグラフなどの分かりやすい形で可視化することを可能にするもので、単に区の取組状況を見える化するだけでなく、公開されたデータの区民等の利活用の推進などにも有効であると考えております。財政の見える化ボードの導入については、システム構築に時間を要するなど、令和5年度決算からの開始は困難ですが、区民等の区政への関心を高め、より一層の参画と協働を進める観点から、財政情報に限らず、気候変動対策や防災、減災などの区の様々な取組成果等について、来年1月に予定している区公式ホームページのリニューアルに合わせて見える化することを目指し、今後検討してまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

区政イノベーション担当部長。 〔区政イノベーション担当部長(武井浩司)登壇〕
私からは、所管事項のうち、まず住民情報系システムの標準化に関する一連の御質問にお答えします。 まず、システムの標準化については、国の基本方針で示されているとおり、令和7年度中の移行を目指しております。また、移行困難な可能性のあるシステムについても、できる限り早期に移行できるよう取り組んでおります。 御質問のあったガバメントクラウド早期移行団体検証事業は、各自治体がガバメントクラウドの利用を開始する時期により応募時期が定められています。杉並区は令和6年8月からガバメントクラウドの利用を開始する予定であることから、今月中にガバメントクラウド早期移行団体検証事業の第2回公募に応募いたします。 次に、ガバメントクラウドのサービス提供事業者に関する御質問にお答えします。 区としては、区民の重要な情報を確実に保護するためには、事業者によるサービスの運用管理の透明性が確保されていることが重要であると考えております。この点、ガバメントクラウドに採用されるクラウドサービスの条件として、情報資産は日本国内に保管されること、原則として準拠法は日本法であること、国が定めるセキュリティー評価制度であるISMAP(イスマップ)の認証を得ることなど高いセキュリティー基準を満たしていることが必要ですが、区ではこれらの条件を全て満たしたアマゾン社及びオラクル社のクラウドサービスの利用を予定しています。 次に、マルチクラウド化については、これを実現することにより事業者の固定化を回避することや、異なるサービスの優れた部分を組み合わせて利用することによるサービスの高度化が期待できますが、複数のサービスを利用することは管理の煩雑化につながるため、運用面での支障やコストが増大するなどのリスクがあるものと認識しております。 次に、ガバメントクラウドの運用経費に関する御質問にお答えします。 標準化移行後の運用経費は、令和6年第1回定例会においてお答えしたとおり、現行の約2倍近くとなる見込みです。また、クラウドサービスの利用料については、円安の進行に伴って利用料の上昇が見込まれています。運用経費の増大及び為替変動の影響については国も課題と捉えており、検証を行う予定としていることから、その動向を注視してまいります。 次に、システムのカスタマイズに関する御質問にお答えします。 国は、標準化基本方針において、標準準拠システムのカスタマイズについては原則として不可であり、真にやむを得ない場合に限るとしていることを踏まえ、区においてもカスタマイズを行わないことを原則としています。令和8年度当初の受託事業者については、令和8年1月に標準化移行して間もない状況であり、安定的な稼働が第一に求められることや、変更に当たっての手順や運用方法の分析作業、移行テスト、操作研修などに相当の時間と経費を要することから、一般競争入札により受託事業者を選定することは困難であると考えております。 次に、標準化法の規定に関する御質問にお答えします。 議員御指摘のとおり、標準化対象業務のシステムを標準化基準に適合させることは義務規定であるため、これに従わない場合は標準化法違反となりますが、ガバメントクラウドの利用は努力義務であるため、利用しないことが法違反になるとは認識しておりません。 次に、システムのモダン化についてお答えします。 モダン化とは、旧来のシステムをつくり変えることにより、最新技術などを利用して最適化を図ることを指しますが、クラウドで提供される機能を積極的に活用するために、既存のシステムをモダンなシステムに刷新することは重要であると認識しております。ただし、標準化への移行に関しては、移行期間が限られていることや事業者の人的資源等の課題もあることから、安全性と確実性を最優先に進めてまいります。 なお、ガバメントクラウド以外のクラウドにシステムを構築する場合でもシステム構築費用は補助金の対象となりますが、標準化の趣旨や多くの事業者がガバメントクラウドで稼動させることを前提にシステムを設計、開発している実情を踏まえると、ガバメントクラウドを利用することが適切であると認識しております。 住民情報系システムの標準化は、情報システムをクラウド環境で運用することにより、行政の事務負担の軽減やソフトウエアの効率的な開発、更新、国や自治体間を連携した様々なサービスの拡充などのメリットが見込めるものです。一方、議員御指摘のとおり、課題が様々あることは承知しております。これまでも国には、財政支援の拡充や移行目標時期の柔軟な設定などについて、特別区長会や全国市長会を通じて意見表明を行っているところですが、今後も状況を注視しながら、必要に応じて要望を伝えてまいります。 次に、行政評価に関する一連の御質問にお答えします。 まず、政策評価についてお尋ねがございましたが、杉並区においても平成23年度までは行っておりましたが、平成24年度以降は、杉並区基本構想の実現に向け策定した総合計画の体系に合わせて評価体系を変更し、施策評価と事務事業評価の2層に係る評価を実施することとしたため行っておりません。品川区と杉並区の行政評価は、それぞれ頻度も仕組みも異なるため一概に比較することはできず、また現在の評価体系に特段問題があるとは考えていないため、現時点では政策評価を実施する考えはございません。 次に、行政評価の活用についてですが、今年度は、予算執行率や成果指標の達成率が複数年にわたって低い事業をピックアップして、事業廃止も含めて今後の方向性を検討するなど、より有効に活用してまいりたいと考えております。 私からの最後ですが、GovTech東京に関する一連の御質問にお答えします。 初めに、共同調達による財政効果についてのお尋ねですが、御指摘のあったRPA、eラーニング、パソコン端末等の調達において、令和6年度予算として見込んでいた約1,800万円から790万円程度の経費削減となっております。 なお、本取組はGovTech東京と都内自治体が連携して実施するものであり、区が主体で行う取組ではないことから、財政効果額に算入する考えはございません。 次に、区のデジタル化に関する現状認識についてのお尋ねですが、他自治体と比較し、その進捗を評価することは困難であると考えますが、先進的な取組事例なども踏まえながら、今後も、デジタル化推進計画に基づき、全庁横断的に行政のデジタル化を推進してまいります。 また、GovTech東京との連携については、デジタル戦略担当を中心に、共同調達やデジタル人材の確保など広域的に取り組むべきテーマについて、適宜情報共有、意見交換を行っていく予定です。 私からは以上です。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えをいたします。 まず、予算査定についてのお尋ねがございました。 区では、予算編成過程の公表におきまして、当初予算の要求額と歳入予算の見込額、またその差額分をお示ししてございますが、これによって毎年度予算編成が厳しい状況だということについて行政内部でも共有をして、その後の予算査定には行政評価も併せて生かしているところでございます。また、これまでも、新規事業を立ち上げるという際には、既定事業を精査検証して事業の廃止、縮小など見直しを行うことを基本としておりますので、こうした現在の取組方法を直ちに改めるということは考えておりませんが、今後も、どういった手法が財源確保も含めた新規施策の立案に結びつくのか、そちらにつきましては研究してまいりたいと存じます。 次に、サンセット方式での事業実施に関してのお尋ねですが、現時点で区の事業に幅広くサンセット方式を導入するという考えはございませんが、先ほどの行政評価と同様に、区では、補助金交付基準及び検証・評価基準というものに基づきまして、原則全ての補助金に終期を設定して、一定期間ごとに検証し、継続、廃止、縮小等の検討をしているところでございます。また、国や都の10分の10の財源を活用した新たな事業や取組の実施に当たりましては、区の各種計画との整合性をしっかりと確認した上で、区としての政策決定や予算編成の中で判断してございます。引き続きこうした取組を継続してまいりたいと存じます。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、所管事項のうち、初めに学童クラブに関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、都の認証学童クラブに関するお尋ねですが、この取組は都民ニーズに応じた都独自の認証学童クラブ制度の創設を目指す取組でございまして、今年度、都に設置するワーキンググループで制度構築に向けた調査研究を行い、令和7年度からの段階的な実施を目指す予定と聞いております。議員お尋ねの調査研究テーマにつきましては、現時点で、学童クラブにおける適切な人員配置や学童クラブの質の向上や人員確保・定着につなげるための支援など5つのテーマが示されているところでございます。 次に、区内認可保育所の5歳児の在籍児童数と学童クラブの入会申請数のお尋ねですが、令和5年4月1日時点の区立認可保育所の5歳児の在籍児童数は2,432名、令和6年4月1日時点の小学1年生の区立学童クラブ入会申請数は2,308名でございます。 次に、民間学童クラブの活用についての御質問がありました。 区では、平成15年度以降、2所の民設民営学童クラブに運営補助を行い、この間、学童クラブ需要の受皿の一つとして良質な運営を行っていただいているところです。一方で、民設民営への補助制度という枠組みにおいては、運営の質を継続的にどう担保するか、待機が生じている地域とのマッチングをどう図るか、運営補助を行っても区立学童クラブとの利用料の乖離が大きく生じてしまう、こういった課題もあるところでございます。こうした課題があること等を踏まえまして、区では、区立学童クラブを整備する方策により、質を維持しながら待機児童対策を講じていくこととしております。 次に、届出を行っている民間学童が杉並区に少ない理由についてお答えいたします。 区では、従前より全区立小学校に対応する学童クラブが存在していたことに加え、学童クラブの需要の増加に応えるため、区立学童クラブの整備を積極的に進めてまいりました。このことが他区と比べ放課後児童健全育成事業の届出件数が少ない主な要因であると考えております。 次に、民間学童クラブの情報提供に関するお尋ねですが、区ではこれまでも、放課後児童健全育成事業として届出があった民間学童クラブつきまして、「杉並区学童クラブ入会案内」に掲載するとともに、区公式ホームページにおいて入会案内を公開しておりましたが、より一層分かりやすい情報を提供するために、新たにこれらの学童クラブを紹介するサイトの充実を図ってまいります。 次に、区の学童クラブにおける事故の発生状況についてお答えいたします。 御紹介いただいた事故の件数は国への報告を要する重大事故件数でございまして、杉並区における当該の件数はゼロ件となっております。一方で、報告を要さない軽微なけがなどの事故につきましては、令和4年度は全学童クラブで350件ほど発生しているところでございます。 次に、学童クラブでの配食サービスに関する御質問にお答えいたします。 区では、他自治体の取組事例を調査するなど様々な検討を行っておりますが、昨年末行った先行自治体の視察では、食事後の空き容器を児童が持ち帰る必要がある点や、弁当の配達時間が日によって大きく異なる点など、幾つかの新たな課題が把握できたところです。また、先行自治体では配食サービス提供事業者を公募型プロポーザル方式により選定しているケースが多く見られることなどを踏まえますと、サービス導入に当たっては一定の時間を要する状況となっております。こうしたことから、今夏のサービス開始は難しい状況ではございますが、子育て家庭の負担軽減に取り組むことは必要であると認識しておりますので、引き続き導入に向けた具体的な検討を進めてまいりたいと考えております。 次に、1か月児及び5歳児健康診査についてのお尋ねにお答えいたします。 現在、母子保健法第13条の規定により、区または委託医療機関で実施している任意の健診は、妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査、4か月児健康診査、6か月児健康診査、9か月児健康診査等がございます。受診率につきましては、昨年度実績で申し上げますと、順に95.5%、41.5%、37.6%、99.4%、98.7%、94.2%、94.5%となっております。 次に、1か月児及び5歳児健診についての検討等についてのお尋ねですが、国が同健診を補正予算として計上したのが昨年の11月、母子保健衛生費国庫補助金交付要綱が発出されたのが本年2月でございます。区では、このことを受けまして、本年3月に保健、福祉、教育部門と連携し検討を開始したところでございます。 次に、5歳児健診の意義についてのお尋ねですが、子供の言語力や社会性が高まり、発達障害が認知される時期に健診を実施することにより、子供の特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生活習慣その他育児に関する指導を行い、子供の健康の保持及び増進を図るものと認識しております。 次に、23区で5歳児健診を公費負担で行っている自治体についてのお尋ねですが、千代田区、目黒区、板橋区、葛飾区となっております。 次に、5歳児健診の実施についてのお尋ねがありました。 5歳児健診の実施に当たりましては、健診を担う医師等の専門職の確保やフォローアップ体制の整備などの課題があると認識しております。現在、関係課で課題の整理を進めているところですが、他区の動向等も踏まえ対応してまいりたいと考えております。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問にお答えします。 初めに、GTT、GovTech東京に対する教育委員会の考え方についてお答えいたします。 現在区では、教職員の校務処理の支援及び効率化を目的として、校務支援システムと教員用GIGAタブレットシステムとのネットワークの統合に向けた段階的な移行に取り組んでいます。この取組を進める中、区は本年2月にGovTech東京が主催する都内自治体間での統合型校務支援システムの共同化に関するワーキンググループに参加し、文部科学省が示す将来の次世代型校務支援システムの導入や共同調達によるコストメリットの検討に加わったところです。区といたしましては、GovTech東京が掲げている設立趣旨などには賛同できる部分もあり、必要に応じて活用してまいりたいと考えています。 NEXT GIGA端末については、GovTech東京での取組とは別に、東京都がタブレット端末の最低スペックの基準作成や共同調達によるコスト削減に向けた取組を進めており、区としてもスケールメリットを生かしたタブレットの共同購入などについて検討しているところです。 次に、学校の長期休業中の給食調理に関する御質問にお答えします。 区の調理業務職員については、調理器具の点検、清掃、食品衛生などに関する研修への参加や区立保育園での調理業務の応援を行うなど長期休業期間を有効に活用しており、給与については通常どおり支給しているところです。 なお、会計年度任用職員については、業務実態に合わせて、長期休業期間は勤務を要しない日を設定しております。 次に、学校給食調理業務委託については、各学校の給食実施日数に応じた調理業務に加え、学校の長期休業中に10日間程度、調理器具の点検、清掃、食品衛生などに関する研修、給食開始準備を行う契約となっており、業務内容、業務量に見合った委託費を支払っております。 私からは以上です。

教育政策担当部長。 〔教育政策担当部長(松尾 了)登壇〕
私からは、初めに就学前教育支援センターの開設以降の取組と成果についての御質問にお答えいたします。 この間のセンターの取組として、区立、私立を含む全ての就学前教育施設の保育者の資質向上のための研修や、就学前教育施設と小学校の円滑な接続を図るための幼保小連携の取組を推進してまいりました。また、特別な配慮を要する幼児への教育的支援などの課題に応えるため、指導上の工夫を保育者に助言指導するための教育支援相談や、子供園、私立幼稚園への巡回相談などを実施してまいりました。これらの重層的な取組により、就学前教育に関する研修や幼保小連携の交流活動や合同研修会等への参加が区内全ての就学前教育施設に拡大したほか、就学前教育施設における発達障害児等への教育支援の充実を図れたことなどが成果と考えております。 次に、5歳児健診の有効性についてのお尋ねですが、保護者同意の下、健診結果を適切に関連機関と共有することにより、特別な教育的配慮が必要な子供への早期の支援が可能となり、就学前教育施設における幼児の指導上の工夫や就学後の教育的支援にも有効に活用できるものと認識しております。 引き続き私からは、昨年度の水泳指導について御質問にお答えいたします。 桃井第二小学校では、水泳の授業については予定どおり10時間実施することができましたが、夏季休業中の水泳、こちらにつきましては、実施予定15回中7回、WBGTの値が31度以上の理由により中止といたしました。通常、水泳の授業を見送る場合には、ほかの教科等に学習を振り替えております。 次に、安全確保につながる運動に関連した背浮きの指導についての御質問にお答えをさせていただきます。 議員御指摘のとおり、平成29年度に告示されました学習指導要領では、水泳の指導内容に、安全確保につながる運動として背浮きが示されました。このことを受けて、学校では背浮きの指導をしております。また、済美教育センターでは、これまで毎年、杉並区立学校の水泳指導推進者となる教員等を対象に水泳救命実技講習会を実施し、背浮きを指導することも取り扱っております。 続きまして、ライフジャケットを活用した水泳指導についての御質問にお答えいたします。 香川県の学校における水難事故防止対策強化事業、こちらの取組については承知しております。現在、杉並区立学校では、水の事故を防ぐための安全指導の取組としまして、着衣泳やペットボトルを活用した浮く練習、こういったものを実施しております。今後は、動画視聴やライフジャケットの活用、外部講師による指導など新たな試みについて研究をしてまいります。 また、安全教育の拡充についての御質問にお答えいたします。 区教委といたしましても、子供たちが水辺での体験を楽しみ、命を守る行動ができるよう、安全確保につながる運動について指導の充実に努めてまいります。 私からは以上です。

11番松本みつひろ議員。 〔11番(松本みつひろ議員)登壇〕
御答弁ありがとうございました。 特に区長答弁の中で、見える化ボードの実施時期について、区の公式ホームページのリニューアルと合わせて令和7年1月を目途にするといった趣旨の御答弁をいただいて、非常に前向きな御答弁をいただいたということと同時に、いつまでに検討している事業について結論を出していくのかということを明確にしていくということ、これもオープンガバメントの一つだなということをすごく今日答弁を聞いていて感じたところです。 という前提で1問だけ伺いますけれども、学童クラブにおける長期休業期間中の昼食提供、これはいつから行うというのが、組織としての決定じゃなくても、部長の腹の中にある期間でもいいんですけれど、いつから始める予定か伺って、終わります。

理事者の答弁を求めます。 子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
議員からの再質問にお答えさせていただきます。 この間、議員のほうからは、配食サービスについて様々な場で御意見、御質問等をいただいているというふうに認識しております。今回につきましても、今夏のサービス提供は難しいというふうにお答えをさせていただきました。この間、各課、関係部署と相談していく中で、どのぐらいのスケジュール感でやっていけるかということについても議論をさせていただいています。この間、具体的な検討を進めてまいりたいという言葉で答弁させていただいた中で、今回につきましてはさらに導入に向けてしっかり検討していきたいというふうに答弁させていただきました。今夏は無理でございますが、その先に向けてということで、導入に向けて具体的に検討を進めてまいりたいという言葉の意味を含んで御答弁させていただく中で御理解いただければなと思っております。

以上で松本みつひろ議員の一般質問を終わります。 以上で日程第5を終了いたします。 議事日程第1号は全て終了いたしました。 議事日程第2号につきましては、明日午前10時から一般質問を行います。 本日はこれにて散会いたします。 午後4時36分散会 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version