// 発言者(5名)
// 発言(62件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 15番井口えみ議員、29番小林ゆみ議員、以上2名の方にお願いいたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年2月27日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 総務財政委員会 委員長 わたなべ 友貴 総務財政委員会議案審査報告書 令和8年2月19日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第 4 号 杉並区財政状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例 議案第 5 号 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第24号 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第8号)

これより日程に入ります。 日程第1から日程第3まで、議案第4号杉並区財政状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例外2議案を一括上程いたします。 総務財政委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、議案ごとに採決いたします。 議案第4号杉並区財政状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第5号杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第24号令和7年度杉並区一般会計補正予算(第8号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年2月20日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 区民生活委員会 委員長 ひわき 岳 区民生活委員会議案審査報告書 令和8年2月19日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第6号 杉並区印鑑条例の一部を改正する条例

日程第4、議案第6号杉並区印鑑条例の一部を改正する条例を上程いたします。 区民生活委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、採決いたします。 議案第6号杉並区印鑑条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年2月24日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 保健福祉委員会 委員長 田中 朝子 保健福祉委員会議案審査報告書 令和8年2月19日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第 7 号 杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 議案第 8 号 杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 議案第 9 号 杉並区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例 議案第25号 令和7年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第3号) 議案第26号 令和7年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号) 議案第27号 令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第3号)

日程第5から日程第10まで、議案第7号杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例外5議案を一括上程いたします。 保健福祉委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、議案ごとに採決いたします。 議案第7号杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第8号杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第9号杉並区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第25号令和7年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第3号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第26号令和7年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第27号令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第3号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年2月26日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 文教委員会 委員長 くすやま 美紀 文教委員会議案審査報告書 令和8年2月19日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第10号 杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 議案第11号 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第12号 杉並区立済美教育センター条例の一部を改正する条例

日程第11から日程第13、議案第10号杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例外2議案を一括上程いたします。 文教委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、議案ごとに採決いたします。 議案第10号杉並区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第11号杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第12号杉並区立済美教育センター条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年3月18日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 予算特別委員会 委員長 田中 朝子 予算特別委員会議案審査報告書 令和8年2月19日及び令和8年3月6日に本委員会に付託された議案について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 原案を可決すべきものと決定した議案 議案第13号 杉並区職員の給与に関する条例及び杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 議案第14号 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例 議案第15号 杉並区立すぎのき生活園条例の一部を改正する条例 議案第16号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 議案第17号 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例 議案第18号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 議案第19号 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第20号 杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議案第21号 杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議案第22号 杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 議案第23号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について 議案第28号 令和8年度杉並区一般会計予算 議案第29号 令和8年度杉並区国民健康保険事業会計予算 議案第30号 令和8年度杉並区介護保険事業会計予算 議案第31号 令和8年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算 議案第35号 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 議案第36号 杉並区介護保険条例の一部を改正する条例 議案第37号 令和8年度杉並区一般会計補正予算(第1号)

日程第14から日程第31まで、議案第28号令和8年度杉並区一般会計予算外17議案を一括上程いたします。 予算特別委員会委員長からの議案審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 それでは、議案ごとに採決いたします。 議案第13号杉並区職員の給与に関する条例及び杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第14号杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第15号杉並区立すぎのき生活園条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第16号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第17号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第18号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第19号杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第20号杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 議案第21号杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第22号杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第23号東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第35号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第36号杉並区介護保険条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第28号令和8年度杉並区一般会計予算について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第29号令和8年度杉並区国民健康保険事業会計予算について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第30号令和8年度杉並区介護保険事業会計予算について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第31号令和8年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第37号令和8年度杉並区一般会計補正予算(第1号)について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年2月27日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 総務財政委員会 委員長 わたなべ 友貴 総務財政委員会請願・陳情審査報告書 本委員会に付託された請願及び陳情について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 不採択とすべきものと決定したもの 8請願第 1 号 日本国国章損壊罪の早期制定を求めることについての請願 (理由)願意に沿いがたいため 8請願第 2 号 新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める請願 (理由)願意に沿いがたいため 7陳情第 5 号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情 (理由)願意に沿いがたいため 7陳情第11号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情 (理由)願意に沿いがたいため

日程第32から日程第35、8請願第1号日本国国章損壊罪の早期制定を求めることについての請願外3件を一括上程いたします。 総務財政委員会委員長からの請願・陳情審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 これより討論を行います。 発言の通告がありますので、これを許可いたします。 6番、田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

まず、8請願第1号日本国国章損壊罪の早期制定を求めることについての請願について意見を申し述べます。 本請願の内容自体には異議ありません。ただし、紹介議員として自民党幹事長がお名前を連ねておられますが、自民党は昨年第4回定例会で、ほぼ同じ趣旨の意見書案が議員提出議案として出された際には反対されました。内容については私たちも賛同するものだが、手続的に、杉並区議会議会運営申し合わせ事項の基準を満たしていないとの理由でしたが、議会運営申し合わせ事項は正式なルールでも何でもありません。議会運営委員会に、私を含む少数会派は加わることを許されておりません。その議運を構成する大会派が、議会運営委員会理事会の全会一致を得ていないなどの手続上の不備にこだわり、内容自体には賛同を明言しながら反対に回る態度は正直いかがなものかと存じます。また、その申し合わせ事項自体も、議運理事会の全会一致を得ていない議員提出議案の禁止を定めたものではありません。そのことは、昨年の議運でも確認済みです。 以上、意見を申し添えた上で、本請願を不採択とすることに反対いたします。 次に、8請願第1号新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める請願外陳情2件について意見を申し述べます。 本請願に紹介議員として名を連ねた者として、請願審査にお取り上げいただいたわたなべ友貴委員長をはじめ、真摯に御議論いただきました総務財政委員会委員の皆様、ありがとうございました。とりわけ採択を主張いただきました杉並区議会自由民主党藤本なおや委員、無所属・都民ファーストの会宇田川ゆうじ委員、無所属堀部やすし委員には別して御礼申し上げます。ありがとうございました。 私はかつて政党機関紙、この際ですから実名を挙げますが、日本共産党機関紙、赤旗の庁舎内勧誘行為問題について本会議で質問を行った経緯もありますので、今回、区民の御依頼をいただき紹介議員になりました。総務財政委員会における区側の回答は、とても納得できるものではありませんでした。委員の質問に対し、調査をしない、またその必要を感じていないと答えていましたが、事実を真摯に確認しようとする姿勢ではなく、最初から調査は断じて行わないとの結論ありきとしか見受けられません。 請願者は、全国の例や新宿区の例を出し、調査をすると、管理職が一定以上の心理的な圧力を感じているとのデータが明確に出ていることから杉並区でも調査をしてもらいたいと、至って当然の内容を求めておられます。杉並区では勧誘行為が一切行われていないということを、確固たる証拠をもって示されれば理解の余地もありますが、事実を隠している、また、事実に向き合おうともしない区の態度には納得できません。 本請願審査後の今月初めには、足立区と目黒区のアンケート調査がそれぞれの議会で公開されました。やはり新宿区と同様の結果が示される結果になったとのことです。このアンケート結果を受け、足立区は購読を解約しづらいという職員が一定数いることから、解約希望者を総務部が取りまとめて解約申込みを行うという方針案をまとめているそうです。杉並区でも勧誘がある可能性は否定できないのではないでしょうか。 さらに、杉並区は、平成30年から日本共産党6名の区議会議員に配達、集金の許可証を出している23区唯一の区です。東京全体では、東京都庁と杉並区のみとの情報にも接しております。勧誘は許可対象外で禁止となっていますが、平成30年から令和8年まで、杉並区の管理職は議員から勧誘を一切受けずに自ら申し込んでいるということでよろしいでしょうか。実際のところは、やはり無記名でアンケートを実施しなければ、解明できるはずもありません。 この問題が取り上げられると、政治活動は憲法で保障された権利であり何人も制約できないとか、個人が政党機関紙を購読するのは思想信条の自由であり、それを調査し制限するのは個人の権利の侵害との理屈をつけて調査に反対する政党や会派もあります。しかし、庁舎内での勧誘、営業行為は禁止されています。そして、職員に購読の自由があるとはもっともな主張ですが、もし個人が取りたくない新聞を取らされているのであれば、それは個人の思想信条の自由の侵害ということになります。もし絶対に勧誘などしていないという自信がおありになるのであれば、調査を行い白黒はっきりさせたほうがよいかと思います。日本共産党杉並区議団の議員各位こそ、許可証をもらい、ルールを守っているのであれば、進んで本請願の採択を主張していただきたいと思います。今からでも遅くはないので、不採択に反対に回っていただきたいと思います。 区長、岸本さんにも言っておきます。岸本さんは、職員をハラスメントから守る義務と責任があります。しかし、あなたはハラスメントゼロ宣言を行いながら、事実として職員をハラスメントから守ることができていません。それは、今回の第1回定例会でも述べてきたとおりです。一部の議員への忖度からハラスメント撲滅をおろそかにすることがないように、もし、本請願が議会で不採択とされても、区長の権限で調査を行うことは可能です。これ以上、うその上塗りをやめて、真剣にハラスメント撲滅に取り組むよう、その実践の第一歩として管理職に対する無記名アンケートを始めるよう求めます。 来年度から課長級に昇進する職員は、もしかするとこの役所の中で政党機関紙の勧誘を既に受けているかもしれませんが、そのときは庁舎管理規則違反ですから購読できませんと勇気を持って断っていただきたいと思います。また、勧誘の事実があれば、ぜひ、匿名でも構いませんので、私まで情報提供をお願いいたします。 そして、現在政党機関紙を購読している幹部職員にも伝えておきますが、調査を行わない理由として、政党機関紙を購読して心理的な圧力を感じたという相談がないということが挙げられています。先般の総務財政委員会におきましても、経理課長も総務部長も、ある意味では気の毒に見えるまでにその種の答弁を繰り返しておりました。職員から苦情の声は上がっていない、よって勧誘は行われていないと認識していると、壊れたロボットのように繰り返すばかりでありました。心理的な圧力を感じたと相談するのはとても勇気の要ることです。しかし、この問題をいつまでも放置しておくと、新しく管理職になり、希望を持って杉並区のために仕事をしようとする若い有望な職員を同じような目に遭わせることになります。皆様にもし心から若い者を守りたいという気持ちがあれば、勇気を出して声を上げていただきたいと思います。 いろいろ申し上げてまいりましたけれども、まずは我々議員が幹部職の心に寄り添い、そして、その心に手を差し伸べるというところから始めるほかはないと私は考えておりますので、ぜひとも議員各位の賢明なる御判断をお願い申し上げます。 以上、意見を申し上げまして、本請願外陳情2件につきまして、不採択とすることに反対いたします。

以上で討論を終結いたします。 それでは、案件ごとに採決いたします。 8請願第1号日本国国章損壊罪の早期制定を求めることについての請願について、総務財政委員会の決定どおり不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、本請願を不採択とすることに決定をいたしました。 8請願第2号新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める請願について、総務財政委員会の決定どおり不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、本請願を不採択とすることに決定をいたしました。 7陳情第5号政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情について、総務財政委員会の決定どおり不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、本陳情を不採択とすることに決定をいたしました。 7陳情第11号政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情について、総務財政委員会の決定どおり不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、本陳情を不採択とすることに決定をいたしました。 ──────────────────◇────────────────── 令和8年2月26日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 文教委員会 委員長 くすやま 美紀 文教委員会陳情審査報告書 本委員会に付託された陳情について審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第64条の規定により報告します。 記 趣旨採択とすべきものと決定したもの 8陳情第5号 杉並第一小学校の校庭への人工芝敷設計画の再考を求める陳情

日程第36、8陳情第5号杉並第一小学校の校庭への人工芝敷設計画の再考を求める陳情を上程いたします。 文教委員会委員長からの陳情審査報告書は、電子データにより御配付したとおりであります。 これより討論を行います。 発言の通告がありましたので、これを許可いたします。 46番脇坂たつや議員。 〔46番(脇坂たつや議員)登壇〕

8陳情第5号杉並第一小学校の校庭への人工芝敷設計画の再考を求める陳情につきまして、杉並区議会自由民主党として、不採択の立場から意見を申し上げます。 校庭を土にするか人工芝にするかという議論を行うに当たっては、人工芝のメリット、デメリットを明確にする必要があります。主なメリットとしては、1、表面にクッション性があり子供たちが寝転ぶなど活発な活動を引き出すことができる点、2、くぎ問題が発生することがなくけがが減る点、3、ぬかるみが生じることがなく雨が上がればすぐに使用することができる点、4、雪が溶けやすく根雪になりにくい点、5、近隣への土や砂の飛散がない点などを挙げることができます。一方、主なデメリットとしては、陳情者の指摘にもあるように、1、マイクロプラスチック流出の懸念がある点、2、夏季の高温化と熱中症へのリスクが高まる点、3、コストが高い点などを挙げることができるでしょう。こうしたことを勘案した上で区の考え方を整理しますと、現時点で全ての校庭を人工芝とするわけではなく、土舗装を基本としながら、校庭の面積や日照条件、周辺環境、学校や地域の声などを総合的に考慮し、必要性の高い場合は人工芝も含めて検討するものと認識をしております。 そうした中、この間、杉一小改築検討懇談会では様々な議論が行われてきました。校庭からの土の飛散については、特に住宅と近接している学校で対応に苦慮しているケースが多く、杉一小については、令和5年度の振り返る会でも、移転に当たって近隣への配慮をしてほしい旨の意見が多く寄せられたところです。当懇談会では校庭舗装の比較検討資料が提示され、最終的に人工芝に決定しました。以下に述べる3点が主な理由となっています。1、幹線道路沿いから住宅地に近い側への移転であり土の飛散防止など近隣への配慮が特に求められる点、2、南西側校舎、北東側校庭であり、必ずしも日照がよくないため、土舗装だと水はけ、根雪などの危惧がある点、3、移転により従前よりは広くなるものの、校庭は依然として比較的狭く可用性を高める必要があり、また、敷地が狭いため、周りの植樹を厚くするなどの土の飛散防止対策にも限界がある点です。 区としては、陳情趣旨にあるマイクロプラスチック対策も講じる予定であり、充填剤を用いないノンフィルタイプとし、パイルも劣化しにくい高耐久タイプにすると伺っています。それでも抜けるパイルは完全にゼロにはならないため、外周に側溝を設け、近隣への流出や飛散を防止し、抜けたパイルなどが排水溝に確実に流れる構造とするとともに、排水溝に複数のフィルターを設け回収できるようにするとのことです。あわせて、暑さ対策についても、高円寺学園では設置しなかったスプリンクラーの設置を行う予定であり、こうした対応を評価しています。 杉一小の移転をめぐっては、紆余曲折を経て現計画が進行しています。施設再編整備計画が初めてつくられた際には、杉一小は現地建て替えとすることとし、屋上に校庭を設置するかどうかという議論が主な論点となり、地域からも様々な意見が寄せられました。その後、けやき屋敷と総合病院と区による3者合意が行われ、旧病院跡地に杉一小を移転することとなったわけですが、その決定に至った大きな理由の一つは、現地で建て替えるよりも、移転を速やかに行うことで児童たちによりよい学校環境を提供することこそが大切であるということを忘れてはなりません。 実施設計が最終段階にある中で、人工芝を土にといった大規模な変更を再考する時間はほとんどなく、既に遅れが出ている学校の改築をさらに引き延ばしにすることは、これまでの地域や当懇談会での積み上げてきた議論を覆すことに直結しています。文教委員会としては趣旨採択になったことを承知しておりますが、今議会として意思を決定すべきことは、これまでの経緯を強く尊重するということにほかなりません。今後の人工芝の在り方と杉一小の環境整備については明確に切り分けることが重要であり、冒頭に申し上げたとおり、会派として本陳情を不採択とします。議員各位の御賛同をお願い申し上げます。

23番松尾ゆり議員。 〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

8陳情第5号杉並第一小学校の校庭への人工芝敷設計画の再考を求める陳情について意見を述べます。 杉一小への人工芝計画については、私も何度も反対の意思を表明してきました。陳情の趣旨に異議はなく、趣旨採択に賛成をいたします。 その上で、さらに意見を申し上げます。陳情者の方々は御存じだったのかどうか分かりませんが、杉一小の新たな校庭に、これまで区内で1か所しかない人工芝があえて取り入れられることには理由があります。それは、学校の移転です。現在の杉一小は商業地域にあり、周囲は商店、大型商業施設、またお寺や神社、そして都市計画緑地に囲まれています。長年立地してきたこともあり、学校の騒音や土ぼこりについての苦情は出ていないと思われます。他方、移転先の河北病院跡地は、周りを住宅にぐるりと囲まれています。そういうところに新たにこれから学校が移転するとなれば、住民の方々から様々な苦情が出てくることは容易に予想されます。その予防策の一つとして、土の校庭ではなく人工芝が計画されているということです。 しかし、このようにしてクレームを減らそうという姿勢はこそくだし、安直ではないでしょうか。土ぼこりが立たない人工芝にしたからクレームが減るだろうと安堵する。それは、ビルを建てる人の発想ではあっても、地域住民とともに学校をつくり上げる公共の姿勢ではないと思います。学校を移転するということは、単純に古い建物を壊して新しい建物を建てるということではありません。学校が移転すれば、これから何十年、事によれば100年もの間、近隣の方々には誰よりも親密に学校と付き合っていただかなくてはならないはずです。対話の区政を標榜する杉並区は、住民対策として人工芝を敷こうと考える前に、なぜ周囲の住宅の一軒一軒に、ここに学校を移そうと思いますがいかがですか、あるいは学校を移転することで御心配はありませんかと意見を聞いて回らないのでしょうか。陳情者の方々、また議員各位には、人工芝の問題は人工芝だけにとどまらないということを御理解いただきたいと思います。その上で、人工芝をやめさせるためにも、学校の移転について、この土地区画整理事業そのものについて、見直しを進めることに御協力いただければと思います。 以上です。

以上で討論を終結いたします。 それでは採決いたします。 8陳情第5号杉並第一小学校の校庭への人工芝敷設計画の再考を求める陳情について、文教委員会の決定どおり趣旨採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。よって、本陳情を趣旨採択とすることは否決されました。 趣旨採択が否決されましたので、改めて採択をお諮りいたしますが、趣旨採択に賛成した議員ももう一度採決に加わります。 それでは、8陳情第5号について、採択に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。よって、本陳情を不採択とすることに決定をいたしました。 不採択の理由は、願意に沿い難いためとして異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認め、そのようにいたします。 ──────────────────◇────────────────── 議員提出議案第2号 カルテ等医療記録の保存期間見直しと保存体制の整備を求める意見書 上記の議案を提出する。 令和8年3月19日 提出者 杉並区議会議員 横 田 政 直 杉並区議会議長 木 梨 もりよし 様

日程第37、議員提出議案第2号カルテ等医療記録の保存期間見直しと保存体制の整備を求める意見書を上程いたします。 提出者の説明を求めます。 17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

ただいま上程されました議員提出議案第2号につき、案文を朗読いたしまして議案説明とさせていただきます。 カルテ等医療記録の保存期間見直しと保存体制の整備を求める意見書 我が国における診療録(カルテ)等の医療記録は、医療の安全性及び継続性の確保、説明責任の履行並びに医療事故の検証を支える基盤であり、国民の生命及び健康を守るための重要な社会的基盤である。現行制度においては、医師法等に基づきカルテ等の保存期間は原則として「5年間」とされ、医療法施行規則において、各種医療記録について概ね2年から5年の保存期間が定められている。しかしながら、慢性疾患、アレルギー疾患、自己免疫疾患等の長期管理が必要な疾病の増加に加え、治療後相当期間を経て症状が顕在化する事例や複数疾患を併存する高齢患者の増加等の医療環境の変化を踏まえると、診療経過の長期的把握の必要性はますます高まっている。 また、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(mRNAワクチン)や、遺伝子医療、再生医療等の新しい医療技術については、長期的な経過観察と検証の重要性が指摘されており、医療記録の継続的な保全は、科学的検証の基盤としても重要である。診療経過、投薬歴、検査結果等の診療情報の連続性が確保されることは、適切な診断・治療選択に資するのみならず、重複検査・重複投薬の防止、医療安全の向上、医療紛争や救済手続の円滑化にも寄与する。さらに、救急医療や災害医療等において、過去の診療情報を迅速に参照できる体制の必要性も高まっている。 国は現在、全国医療情報プラットフォームの構築、電子処方箋、オンライン資格確認等の医療DX推進を掲げ、医療情報の利活用による医療の質の向上や医療提供体制の効率化を目指している。医療DXを実効性あるものとするためには、必要な医療データが十分な期間にわたり安全かつ確実に保全される制度の整備が不可欠である。また、電子カルテの普及により保存手段の高度化が進む中で、医療機関に過度な負担が生じないよう、適切な制度設計と支援策の整備が求められる。 よって国においては、下記の事項を早急に実施されるよう強く要望する。 記 一 カルテ等医療記録の保存期間について、疾病特性及び診療の継続性の観点を踏まえた区分設定を含め、現行制度の妥当性を検証し、必要な見直しを行うこと。 二 医療機関の過度な負担とならないよう、電子カルテ保存の標準化、国・自治体・医療機関の役割分担及び費用負担の在り方について具体的な検討を進めること。 三 カルテ等医療記録の長期保存に必要なセキュリティ対策及びデータ保全体制について、国として技術的及び財政的支援策を講ずること。 四 カルテ等医療記録の長期保存に当たり、患者が自己の医療情報に適切かつ円滑にアクセスできる仕組みを整備すること。 五 カルテ等医療記録の長期保存に際しては、個人情報保護法に基づく安全管理措置を徹底しつつ、医療の安全及び質の向上に資するデータ利活用の環境整備を進めること。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 令和8年3月19日 杉並区議会議長名 内閣総理大臣 厚生労働大臣 デジタル大臣 宛 衆議院議長 参議院議長 以上です。議員各位の御賛同をお願い申し上げます。

質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 議員提出議案第2号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「議長、異議あり、委員会付託を求めます」と呼ぶ者あり〕

異議がありましたので、起立により採決いたします。 議員提出議案第2号につきまして、委員会付託を省略することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、討論を終結いたします。 それでは、採決いたします。 議員提出議案第2号カルテ等医療記録の保存期間見直しと保存体制の整備を求める意見書について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立少数であります。よって、原案を否決いたしました。 ──────────────────◇──────────────────

日程第38、会期の延長についてであります。 お諮りいたします。 本定例会の会期は3月19日までと決定されておりますが、議会運営委員会の決定どおり、3月31日までの12日間延長することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、本定例会の会期は3月31日までの12日間の延長をすることに決定をいたしました。 議事日程第8号は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後1時43分散会 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version