// 発言者(6名)
// 発言(18件)

皆様おそろいでございますので、ただいまより建設委員会を開会いたします。

最初に、記録署名員を私から指名いたします。 吉岡委員、富田委員、よろしくお願いします。

次に、議案の審査に移ります。 (1)第50号議案 特別区道路線の認定について、(2)第51号議案 特別区道路線の認定について、以上2議案を一括議題といたします。 それでは、執行機関の説明を求めます。

ありがとうございます。 それでは、何か質疑はありますか。

どちらの議案も特別区道路線の認定ということで、都市計画道路の決定された部分について特別区道路線認定するということで、しかも道路現況がないところの認定なわけですけれども、これ例えば、この138号線の方の、これ道路現況がなくて密集地域なのですけれども、ここにはどのくらいの区画、道路現況ない中で家があるのでしょうか。

そうしますと、今は当たり前ですけれども、建築基準法上、法を満たしている建築物なわけですよ、ほとんど、恐らく全てが。そこが特別区道になっちゃうわけですよ。そうすると、その瞬間から既存不適格建築物になりませんか。

ですよね。だから、99の画地が既存不適格建築物になるというやり方というのはどうなのかという思いを持っているのですね。 とりわけ、扇三丁目、ここは大型のマンションなわけですけれども、このマンションについては事前にお伺いしたところ、建築時にもうこの都市計画決定されていたので、そこの部分はマンション、建物はないと。そしてそこは十分考えられていたので、建蔽率はどうも違反しなそうだということなのですけれども、どのぐらいここの面積掛かっちゃうかというのは分かりますか。

容積率を緩和することで既存不適格建築物という状態を解消できるというその容積率の緩和というのは、すぐ行われるのですか。

そうしますと、少なくとも、早ければ来年6月に都市計画、東京都の都市計画審議会での変更になるわけですから、そうすると、少なくとも1年間の間というのは、容積率は、建築基準法上、満たしていない建物だということになったときに、例えば、もう中古マンションですから、売りたい人や買いたい人、結構そういう出入りもあそこあるわけですよ。そういう場合にはこの1年間というのは不利益あると思うのですけれども、どうでしょうか。

理事会にお話しされているのは分かっているのですけれども、実際に既存不適格物件がどういう扱いになるかというと、恐らく分かっていて言わなかったのかと思いますけれども、この時期に売買したいと思っても、買う方はローン組めないのですよ。既存不適格だから。そういう不利益もあるということもしっかり認識した上で、意外とマンションに住んでいる方もそれ気が付いてない方もいらっしゃるのですよ。そういう点では、本当にそういうこともあるのだということを認識して臨んでいただかなければいけないかなというふうに思っています。 質疑は以上でいいです。

他に質疑なしと認めます。 次に、各会派の意見をお願いいたします。

賛成です。

賛成です。

特別区道認定それから都市計画道路、基本的には賛成する案件多いのですけれども、ちょっとこの2議案については賛成しかねるということで反対をいたします。 内容については、理由については、本会議場で討論を行わせていただきます。

賛成です。

私は賛成なのですけれども、立派な道路を造ってほしいなと思います。よろしくお願いします。

これより採決いたします。 本案は、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。 [賛成者挙手]

挙手多数であります。よって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で建設委員会を終了いたします。 午後1時32分閉会