文京区議会のが開かれました。会期は令和7年4月30日までの353日間と決定され、議員提出2件と区立元町公園の整備工事に関するが審議されました。
- ・会期を353日間に設定することの確認
- ・議員提出第一号・第二号の審議
- ・文京区立元町公園整備工事第一期の請負契約一部変更について
- ・介護予防展での事故に関する和解・損害賠償額の決定
- ・議事日程の変更と付託の手続き
- ✓文京区立元町公園整備工事第一期の請負契約が一部変更される
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// 発言者(3名)
// 発言(25件)

ただいまから、令和六年文京区議会定例会を開会いたします。 ───────────────────────────

これより本日の会議を開きます。 ───────────────────────────

まず、本日の会議録署名人の指名を行います。 本件は、会議規則に基づき、議長において、 八番 石 沢 のりゆき 議員 二十六番 岡 崎 義 顕 議員 を指名いたします。 ───────────────────────────

次に、本招集議会の議会期間は、本日一日間といたします。 ───────────────────────────

この際、書記より、諸般の報告をいたします。 〔議事調査主査朗読〕 二〇二四文総総第八四号 令和六年五月十三日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した和解及び損害賠 償額の決定に関する報告について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 和解及び損害賠償額の決定について ┌─────┬─────┬─────┬──────┬───────┐ │件 名│決定年月日│和解の内容│損害賠償額 │ 相 手 方 │ ├─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤ │介護予防展│令和六年三│区の被害者│三万九百十 │東京都千代田区│ │における借│月二十五日│に対する損│円 │飯田橋三丁目五│ │用教材の物│ │害賠償 │ │番一号東京区政│ │損事故 │ │ │ │会館十一階 │ │ │ │ │ │東京都国民健康│ │ │ │ │ │保険団体連合会│ │ │ │ │ │理事長 │ │ │ │ │ │佐藤 広 │ └─────┴─────┴─────┴──────┴───────┘ ─────────────────────────── 二〇二四文総総第一四一号 令和六年五月十三日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した和解及び損害賠 償額の決定に関する報告について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 和解及び損害賠償額の決定について ┌─────┬─────┬─────┬──────┬───────┐ │件 名│決定年月日│和解の内容│損害賠償額 │ 相 手 方 │ ├─────┼─────┼─────┼──────┼───────┤ │防災課所有│令和六年三│区の被害者│二万六千九 │本件事故の被害│ │庁有車によ│月二十九日│に対する損│百円 │者 │ │る人身損害│ │害賠償 │ │ │ │事故 │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴──────┴───────┘ ─────────────────────────── 二〇二四文総総第一三五号 令和六年五月十三日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 小石川地方合同庁舎(仮称)新設工事に係る受託契 約 二 決定年月日 令和六年三月二十一日 三 変更事項 契約金額 変更後 金四十二億二百五十五万七千五百二十四円 変更前 金四十二億二百五十六万七千八百三十八円 ─────────────────────────── 二〇二四文総総第一三六号 令和六年五月十三日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 (仮称)文京区児童相談所建設工事 二 決定年月日 令和六年三月十四日 三 変更事項 契約金額 変更後 金十四億六千六百八十九万四千円 変更前 金十四億三千九十万二千円 ─────────────────────────── 二〇二四文総総第一三六‐二号 令和六年五月十三日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 (仮称)文京区児童相談所建設機械設備工事 二 決定年月日 令和六年三月二十五日 三 変更事項 契約金額 変更後 金三億二千八百三十七万二千円 変更前 金三億五百八十万円 ─────────────────────────── 二〇二四文総総第一三六‐三号 令和六年五月十三日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 (仮称)文京区児童相談所建設電気設備その他工事 二 決定年月日 令和六年三月二十五日 三 変更事項 契約金額 変更後 金三億七千九百八十三万円 変更前 金三億六千三百万円 ─────────────────────────── 二〇二四文総総第一三七号 令和六年五月十三日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 文京区立駒本小学校増築校舎借上契約 二 決定年月日 令和六年三月六日 三 変更事項 契約金額 変更後 金五億三百二十九万七千三百円 変更前 金五億五十四万七千三百円 ─────────────────────────── 二〇二四文総総第一三八号 令和六年五月十三日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 文京区立本郷小学校増築校舎借上契約 二 決定年月日 令和六年三月二十二日 三 変更事項 契約金額 変更後 金五億九千五百九十八万円 変更前 金五億四千六百四十八万円 ─────────────────────────── 二〇二四文総総第一三九号 令和六年五月十三日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 文京区立林町小学校増築校舎借上契約 二 決定年月日 令和六年三月二十七日 三 変更事項 契約金額 変更後 金五億二千百六十八万四千九百円 変更前 金四億七千八百五十万円 ─────────────────────────── 二〇二四文総総第一四〇号 令和六年五月十三日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した契約変更の報告 について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 一 件 名 電線共同溝設置工事(区道第八八九号) 二 決定年月日 令和六年三月二十一日 三 変更事項 契約金額 変更後 金三億四千三百三十五万七百円 変更前 金三億三千九百六十二万三千九百円 ─────────────────────────── 二〇二四文監第一四号 令和六年四月十二日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 田 中 利 周 文京区議会議長 白 石 英 行 様 住民監査請求要旨について(通知) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十二条第三項の規定により請求の要旨を別紙のとおり通知します。 ─────────────────────────── 住民監査請求要旨 一 請求者 (住所)・・・・・・・・・・・・ (氏名)・ ・ ・ ・ ※ 請求者住所及び氏名については、非公開とする。 二 請求の要旨 (一) 平成三十年七月十二日付「子ども宅食プロジェクト補助金の 交付決定について」に基づく補助金三千八百万円(令和元年五 月十七日付「平成三十年度子ども宅食プロジェクト補助金に係 る実績報告の修正及び補助金の額の確定について」により三千 六百六十七万三千百九十五円で確定)のうち、次の支出行為に ついて ア 各月のアドバイザリー業務委託費五万円については、業務内 容が不明であり、有資格の専門家ではないと考えられる者への 委託にもかかわらず、弁護士への顧問料とほぼ同額であるため、 不当である。 イ 平成三十年五月八日支出のアドバイザリー業務委託料十三万 二千円については、一般的に考えられるアドバイザリー業務と しては高額であるため、不当である。 ウ 事業者に対して支出した平成三十年十一月の十一万七千三百 四十八円、平成三十一年一月の九万七千七百九十円、平成三十 一年三月の四万四千五円、平成三十一年四月の四万五千五円は、 支払額及び支払時期が統一されておらず、算定方法が不明と言 わざるを得ないため、不当である。 エ Amazon Web Service,Incに対する支 払については、請求者が調査したところ、本プロジェクトのホ ームページにはAmazon Web Service,In cのサービスは利用されておらず、本プロジェクトとは無関係 の支出と言わざるを得ないため、違法・不当である。 オ Google Asia Pacific Pte.Ltd. に対する支払については、サービス二個分の代金を支払ってい るが、補助金支出対象である本プロジェクトの内容を踏まえる と一個で十分であるため、不当である。 カ 各月の弁護士顧問料五万四千円については、支払先の弁護士 は事業者との関係が深い者であり、同弁護士が専ら事業者のた めに業務を提供している対価が本プロジェクトの補助金により 賄われている可能性があるため、不当の疑いがある。 キ 図書券代購入費用支援に係る予備調査費用三十万七千四十五 円については、図書券は明らかに食事とは関係がなく、本プロ ジェクトと無関係な支出であるため、違法・不当である。 (二) 令和元年度の子ども宅食プロジェクト補助金(令和二年五月 十八日付二〇二〇文子支第二三四号により補助金の額を確定) のうち、認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいに 対する対談謝礼一万千円については、対談自体は存在するが、 その内容は本プロジェクトとは無関係で不要な支出であるため、 違法・不当である。 (三) 令和二年四月二十二日付「子ども宅食プロジェクト補助金交 付決定について」に基づく補助金四千三百三十一万円及び同年 六月二十二日付「子ども宅食プロジェクト補助金交付決定につ いて」に基づく補助金三百十五万五千円(令和三年五月十二日 付「子ども宅食プロジェクトに係る実績報告書の受理及び補助 金の額の確定について」により三千九百二十八万八千二百四十 五円で確定)のうち、次の支出行為について ア 人件費計一千四百六十四万九千九百六十五円については、外 注が多く事業者自身では余り本プロジェクトを履行・遂行して いないと思われるので、人件費として高額であるため、不当で ある。 イ 合同会社ブラインドライターズに対する支払については、本 プロジェクトのインタビュー等が文字媒体に掲載されたことは なく、本プロジェクトとは無関係の支出と思われるため、違 法・不当である。 ウ 記事執筆二万二千円についても、上記イと同様の理由により 違法・不当である。 エ Amazon Web Service,Incに対する支 払については、(一)エと同様の理由により違法・不当である。 オ サイボウズ株式会社に対する支払については、請求者が調査 したところ、「子ども宅食応援団」という本プロジェクト名に 類似する無関係の法人に対する支払である可能性が相当程度あ るため、違法・不当であると言わざるを得ない。 (四) 令和三年三月二十六日付「子ども宅食プロジェクト補助金の 交付申請について」に基づく補助金四千八百三十万円の支出行 為(令和四年五月十三日付「令和三年度子ども宅食プロジェク ト補助金額の確定について」により四千二百三十七万百四十六 円で確定)のうち、次の支出行為について ア 記事執筆(事務局スタッフ対談記事制作)に対する二万円の 支払については、対談記事が何かの媒体に記載されたことは、 請求者は寡聞にして知らず、本プロジェクトとは無関係の支出 と言わざるを得ないため、違法・不当である。 イ 株式会社ジェイクールへの支払については、ホームページ更 新費用とされているが、事業者は様々なIT関係会社に支払を しており、本当に本プロジェクトのためであるか疑問であるた め、違法・不当である。 ウ Google Asia Pacific Pte.Ltd. に対する支払については、(一)オと同様の理由により不当で ある。 エ BENCHMARK EMAIL COMに対する二千百六 円の支払については、十四万件又は十四万アカウントの電子メ ールに係る対価とされているが、本プロジェクトの実態を考え れば、十四万件は多すぎるため、不当である。 オ トヨクモ株式会社に対する各月一万五千四百円の支払につい ては、提供を受けたサービスが「フォームブリッジ」とのこと で内容が一見して判別できないため、不当の疑いがある。 カ Amazon Web Service,Incに対する支 払については、(一)エと同様の理由により違法・不当である。 キ サイボウズ株式会社に対する二万一千九百八十円の支払につ いては、(三)オと同様の理由により違法・不当な支出と言わ ざるを得ない。 ク 株式会社クロスアークに対する四千二百三十円の支払につい ては、事業者の法人印鑑作成費用であるが、本プロジェクトの ために特に必要となったものではなく、事業者自身が費用負担 すべきものであるため、不当である。 ケ 株式会社プリントパックに対する九千九百十円及び一万三千 六百四十円の支払については、本プロジェクトのチラシは区役 所等に置かれておらず、何のためのチラシ作成か不明であるた め、違法・不当である。 コ キンコーズに対する六千五十円の支払については、「紙折 り」が必要となることは本プロジェクトでは考えられないため、 違法・不当である。 サ 利用者向けキャンペーン書籍発送の一万五千百九十円につい ては、子どもの食事を対象とした本プロジェクトに書籍は必要 ないはずであるため、違法・不当である。 (五) 令和三年十月二十二日付「支援対象児童等見守り強化事業」 に基づき支出した補助金(令和四年三月二十三日付二〇二一文 子支第二七八七号により補助金の額を九百七十二万三千円と確 定)のうち、モンマルシェ株式会社に係る支出行為(金額は不 明)は、請求者が調査したところ高級ブランドのスープに係る 支出であり、本プロジェクトの趣旨からすると高級ブランドを 用いることは不適切であり、不要な支出であるため、違法・失 当である。 (六) 令和四年三月十八日付「子ども宅食プロジェクト補助金の交 付決定について(図書カード)」に基づく補助金百三十九万円 の支出行為については、図書カード配布に係る支出であり、子 どもの食事とは直接的な関係が全くなく、子どもの食事に何ら 直接的に寄与せず、事案の趣旨、目的に全く適合しないため、 違法・不当である。 (七) 令和四年四月六日付「子ども宅食プロジェクト補助金の交付 決定について(定期便)」に基づき支出した補助金四千九百六 十万円(令和五年五月十六日付「子ども宅食プロジェクト補助 金額の確定について」により、五千三百四十八万七千四百六十 三円で確定)のうち、次の支出行為について ア プレゼントキャンペーンの本発送のための千五百円の支払に ついては、本プロジェクトでは、本を取り扱う理由がなく、無 関係な支出であるため、違法・不当である。 イ BENCHMARK EMAIL COMに対する二千百九 円の支払については、(四)エと同様の理由により不当である。 ウ トヨクモ株式会社に対する各月一万五千四百円の支払につい ては、(四)オと同様の理由により不当である。 エ GOOGLE*GSUITE KODOMOに対する千四百 九十六円の支払については、サービス二個分の代金を支払って いるが、本プロジェクトの内容を考えると、一個で十分である ため、不当である。 オ 株式会社プリントパックに対する一万八千十円の支払につい ては、(四)ケと同様の理由により不当である。 カ 人件費全般については、(三)アと同様の理由により不当で ある。 キ 二〇二二年度コンソ会計業務委託料六十四万九千円の支払に ついては、本プロジェクトの会計業務については、ここまで高 額の内容とはならないと思われるため、不当である。 (八) 令和四年七月十三日付「子ども宅食プロジェクト補助金交付 決定について(クオカード)」に基づく補助金八百二十九万二 千円(令和四年十二月二十一日付「子ども宅食プロジェクト利 用者に対する追加支援(クオカード)補助金の額確定につい て」により七百八十六万三千三百五十一円で確定)の支出行為 については、クオカード配布に係る支出であり、クオカードは、 令和二年より新型コロナウイルス感染症対策緊急支援として行 われたものであることから、新型コロナウイルス感染症に係る 対応として支出が認められたものであって、他の支援と同様に 支出が決定されるべきものではないと解される。しかしながら、 上記(一)は、新型コロナウイルス感染症に係る対応とは無関 係に他の支援と一緒に支出が決定されていることから、令和二 年の支出決定の趣旨に反しているため、違法・不当である。 上記行為により文京区から金員の交付を受けた者に対する交付 金の返還請求又は損害賠償請求並びに今後、同様の支出を禁ずる 等の必要な措置を求めるものである。 なお、本請求の対象は、いずれも当該行為のあった日から一年 を経過しているものであるが、次の理由により、本請求には地方 自治法第二百四十二条第二項に規定する正当な理由が存在し、そ の請求が適法となるべきものである。 (一) 正当な理由が認められる場合は、判例(最一小判平成十四・ 九・十二民集第五十六巻七号千四百八十一項)により、「1)普 通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くせば 客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又 は内容を知ることができたと解される時から、2)相当期間内に 監査請求をしたかどうかによって判断される」とされている。 (二) 本請求の対象とする行為は、いずれも文京区が公開している ものではなく、住民による行政情報の公開請求により、令和六 年三月八日及び三月二十五日に公開が決定されることで、初め て住民が知ることになったものである。 (三) したがって、本請求の対象とする行為は、いずれもその行為 があった、又は終わった日から一年以内に監査請求をすること が不可能なものであり、かつ、それを知った日から遅滞なく監 査請求をしているため、正当な理由が存在するものである。 三 受付日 令和六年四月五日 ─────────────────────────── 二〇二四文監第三二号 令和六年五月十日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 田 中 利 周 文京区議会議長 白 石 英 行 様 文京区職員措置請求に係る監査結果について(通知) このことについて、監査結果を決定し、公表しましたので通知いたします。 文京区職員措置請求監査結果 第五 判断 五 結論 (一)結論 以上により判断すれば、本件業務委託契約に係る履行が十分 でないことから履行の是正を求める請求人の主張は、理由がな い。また、区議会での答弁と違う手続で取りまとめられたこと から報告書の再度の取りまとめが行われるよう求める請求人の 主張は、住民監査請求の対象とはならない。 ─────────────────────────── 二〇二四文監第一九号 令和六年四月三十日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 田 中 利 周 文京区議会議長 白 石 英 行 様 令和五年度三月分例月出納検査結果の報告について(提出) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条の二第一項の規定による例月出納検査結果の報告を、同条第三項の規定により、下記のとおり提出します。 記 一 検査の対象 会計管理者所管の一般会計及び特別会計に属する令 和五年度三月分の現金の出納及び保管状況 二 検査年月日 令和六年四月二十四日、二十五日 三 検査の結果 (1) 現金出納状況及び現金保管状況については、別 紙「現金出納保管表」のとおり相違ありません。 (2) 収支の計数については、別紙「歳入計算表」及 び「歳出計算表」のとおり相違ありません。 〔別紙省略〕 ───────────────────────────

次に、日程の追加について申し上げます。 〔議事調査主査朗読〕 追加日程第三 議員提出議案第一号 文京区議会会議規則の一部を改 正する規則 追加日程第四 議員提出議案第二号 文京区議会委員会条例の一部を 改正する条例 ───────────────────────────

以上二件を本日の日程に追加いたします。 ───────────────────────────

これより、日程に入ります。 日程第一を議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第一 会期の決定について ───────────────────────────

お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から令和七年四月三十日までの三百五十三日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、会期は、三百五十三日間と決しました。 ───────────────────────────

この際、日程の順序を変更し、追加日程第三及び第四を議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 追加日程第三 議員提出議案第一号 文京区議会会議規則の一部を改 正する規則 追加日程第四 議員提出議案第二号 文京区議会委員会条例の一部を 改正する条例 ───────────────────────────

お諮りいたします。 議員提出議案第一号及び第二号は、全議員提出議案でありますから、提案理由の説明及び委員会付託を省略して、直ちに原案を可決したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第一号及び第二号は、原案のとおり決しました。 ───────────────────────────

次に、日程第二を議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第二 議案第一号 文京区立元町公園整備工事(第一期) 請負契約の一部変更について ───────────────────────────

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 〔佐藤正子副区長「議長、副区長」と発言を求む。〕

佐藤正子副区長。 〔佐藤正子副区長登壇〕
ただいま上程されました議案第一号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 議案第一号は、事件案で、文京区立元町公園整備工事(第一期)請負契約の一部変更についてでございます。 本案は、工事の内容の変更に伴い、契約の一部を変更するため、提案するものでございます。 契約金額は、金三億一千二十九万九千円、変更前の金額は、金二億四千三百十八万三千六百円でございます。 契約の相手方は、株式会社小野組東京支店でございます。 以上御説明申し上げました議案につきまして、よろしく御審議の上、原案のとおり御可決賜りますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第一号は、建設委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第一号は、建設委員会に付託することに決しました。 この際、委員会審査のため、会議を暫時休憩いたします。 建設委員会委員の方々は、第一委員会室に御参集をお願いいたします。 午後二時二十四分休憩 ─────────────────────────── 午後三時十七分再開

休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 この際、建設委員会から議案第一号について、議案審査報告書が提出されましたので、本日の日程に追加いたします。 議案第一号、文京区立元町公園整備工事(第一期)請負契約の一部変更についてを議題といたします。 〔建設委員会委員長「議長、二十三番」と発言を求む。〕

建設委員会委員長名取顕一議員。 〔建設委員会委員長名取顕一議員登壇〕

ただいま議題となりました議案第一号につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本委員会は先刻開会し、議案の審査に当たりました。 まず、議案の概要を申し上げます。 議案第一号は、事件案で、文京区立元町公園整備工事(第一期)請負契約の一部変更についてです。 本案は、工事の内容の変更に伴い、契約の一部を変更するものです。 契約金額は、金三億一千二十九万九千円、変更前の金額は、金二億四千三百十八万三千六百円です。 契約の相手方は、株式会社小野組東京支店です。 以上のとおり提案され、審査いたしました結果、議案第一号につきましては、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、建設委員会の報告を終わります。 御清聴、誠にありがとうございました。

以上をもって建設委員会委員長の報告は終わりました。 議案第一号につきましては、起立により採決いたします。 なお、この議案に対する建設委員会審査報告は、原案可決であります。 お諮りいたします。 議案第一号について、賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

全員起立と認めます。よって、議案第一号は、原案のとおり可決と決しました。 ───────────────────────────

以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。 したがいまして、本招集議会の議事は全て終了いたしました。 次の本会議は、追って御通知申し上げます。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十分散会