文京区議会の6月が開会しました。この日は、副区長の変更や公契約に関する改正など複数のが各に送られ、さらに14件が受け付けられました。は6月27日までの24日間の予定です。
- ・副区長のに関する改正
- ・個人番号利用に関するの改正
- ・公契約の制定
- ・災害応急措置の改正
- ・障害者福祉施設の改正
- ・保育事業の設備・運営基準に関する改正
- ✓副区長のを変更する改正がされました
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(3名)
// 発言(41件)

ただいまから、令和六年六月文京区議会定例議会を開きます。 ───────────────────────────

まず、本日の会議録署名人の指名を行います。 本件は、会議規則に基づき、議長において、 九 番 千 田 恵美子 議員 二十五番 松 丸 昌 史 議員 を指名いたします。 ───────────────────────────

次に、本定例議会の議会期間は、本日から六月二十七日までの二十四日間といたします。 ───────────────────────────

この際、書記より、諸般の報告をいたします。 〔議事調査主査朗読〕 二〇二四文総総第三〇〇号 令和六年六月四日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の 規定による議会の指定議決に基づき専決処分した和解及び損害賠 償額の決定に関する報告について このことについて、地方自治法第百八十条第二項の規定により、下記のとおり報告します。 記 和解及び損害賠償額の決定について ┌─────┬─────┬─────┬─────┬───────┐ │件 名│決定年月日│和解の内容│損害賠償額│ 相 手 方 │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │文京区民セ│令和六年五│区の被害者│九万九千五│本件事故の被害│ │ンター敷地│月十三日 │に対する損│百九十四円│者 │ │内で発生し│ │害賠償 │ │ │ │た転倒事故│ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴─────┴───────┘ ……………………………………………………………………… 二〇二四文総総第三九六号 令和六年六月四日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 令和五年度文京区一般会計予算の明許繰越しの報告について このことについて、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十六条第二項の規定により、別紙のとおり報告いたします。 〔別紙省略〕 ……………………………………………………………………… 二〇二四文総総第三九七号 令和六年六月四日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 令和五年度文京区一般会計予算の事故繰越しの報告について このことについて、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十条第三項の規定により、別紙のとおり報告いたします。 〔別紙省略〕 ……………………………………………………………………… 二〇二四文総総第四三一号 令和六年六月四日 文京区長 成 澤 廣 修 文京区議会議長 白 石 英 行 様 法人の経営状況を説明する書類の提出について このことについて、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第二項の規定により、下記の法人の経営状況を説明する書類を別紙のとおり提出いたします。 記 公益財団法人文京アカデミー 〔別紙省略〕 ……………………………………………………………………… 二〇二四文監第三九号 令和六年五月十六日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 田 中 利 周 文京区議会議長 白 石 英 行 様 住民監査請求について(通知) 二〇二四文監第一四号により通知いたしました住民監査請求については、請求の要件を審査した結果、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十二条に規定する住民監査請求の要件を欠いているものと認められました。 このため、法第二百四十二条第五項に規定する監査を実施しないこととし、請求人宛てに通知したので通知します。 (参考) 請求人宛通知(写し) ……………………………………………………………………… 二〇二四文監第六〇号 令和六年五月三十一日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 田 中 利 周 文京区議会議長 白 石 英 行 様 住民監査請求要旨について(通知) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十二条第三項の規定により請求の要旨を別紙のとおり通知します。 ……………………………………………………………………… 別紙 住民監査請求要旨 一 請求者 (住所)・・・・・・・・・・・・ (氏名)・ ・ ・ ・ ※ 請求者住所及び氏名については、非公開とする。 二 請求の要旨 (一) 平成三十年七月十二日付「子ども宅食プロジェクト補助金の 交付決定について」に基づく補助金三千八百万円(令和元年五 月十七日付「平成三十年度子ども宅食プロジェクト補助金に係 る実績報告の修正及び補助金の額の確定について」により三千 六百六十七万三千百九十五円で確定)のうち、次の支出行為に ついて、以下省略。 ……………………………………………………………………… 二〇二四文監第五三号 令和六年五月三十一日 文京区監査委員 渡 部 敏 明 同 松 本 理惠子 同 田 中 利 周 文京区議会議長 白 石 英 行 様 令和五年度令和六年四月分及び令和六年度四月分例月出納検査結果 の報告について(提出) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条の二第一項の規定による例月出納検査結果の報告を、同条第三項の規定により、下記のとおり提出します。 記 一 検査の対象 会計管理者所管の一般会計及び特別会計に属する令 和五年度令和六年四月分及び令和六年度四月分の現 金の出納及び保管状況 二 検査年月日 令和六年五月二十八日、二十九日 三 検査の結果 (1) 現金出納状況及び現金保管状況については、別 紙「現金出納保管表」のとおり相違ありません。 (2) 収支の計数については、別紙「歳入計算表」及 び「歳出計算表」のとおり相違ありません。 〔別紙省略〕 ───────────────────────────

これより、日程に入ります。 日程第一から第五までの五件を一括して議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第一 議案第三号 文京区行政手続における特定の個人を識 別するための番号の利用等に関する法律 に基づく個人番号の利用等に関する条例 の一部を改正する条例 日程第二 議案第四号 文京区副区長定数条例の一部を改正する 条例 日程第三 議案第五号 文京区公契約条例 日程第四 議案第六号 文京区災害に伴う応急措置の業務等に従 事した者に対する損害補償に関する条例 の一部を改正する条例 日程第五 議案第二号 令和六年度文京区一般会計補正予算 ………………………………………………………………………

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 〔佐藤正子副区長「議長、副区長」と発言を求む。〕

佐藤正子副区長。 〔佐藤正子副区長登壇〕
ただいま上程されました議案第三号から第六号まで及び第二号の五議案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 議案第三号は、文京区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、生活保護法の一部改正に伴い、規定を整備するため、提案するものでございます。 施行期日は、公布の日でございます。 議案第四号は、文京区副区長定数条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、副区長の定数を改めるため、提案するものでございます。 施行期日は、公布の日でございます。 議案第五号は、文京区公契約条例で、新規制定でございます。 本案は、文京区における公契約に係る基本方針その他必要な事項を定めるため、提案するものでございます。 施行期日は、令和七年四月一日等でございます。 議案第六号は、文京区災害に伴う応急措置の業務等に従事した者に対する損害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、補償基礎額を改定するため、提案するものでございます。 施行期日は、公布の日で、令和六年四月一日から適用するものでございます。 議案第二号は、令和六年度文京区一般会計補正予算で、総額二十四億八千八百八万九千円を追加する、本年度第一回の補正予算でございます。 それでは、予算総則第一条、歳入歳出予算の補正について、その概要を御説明申し上げます。 まず、歳入について申し上げます。 一般財源は、財政調整基金からの繰入金を財源として十三億六千八百二十五万二千円を計上いたしました。 特定財源は、都支出金十一億一千九百八十三万七千円を計上いたしました。 次に、歳出について申し上げます。 令和六年能登半島地震の発生を受けて実施する緊急防災対策事業に要する経費として、九億一千四百万円を計上いたしました。このほか、令和六年度に実施される所得税及び住民税に係る定額減税を補足する給付に要する経費九億五千九百九十二万七千円、小日向台町幼稚園、小日向台町児童館及び小日向台町第一・第二育成室の代替施設の整備に要する経費二億三千百三十九万四千円等を計上いたしました。 以上により、一般会計の総額は、一千三百億一千六百八万九千円となります。 次に、予算総則第二条は、債務負担行為の補正でございます。 井戸及びマンホールトイレの設置工事実施に伴い、切通公園再整備工事及び関口三丁目公園再整備工事に係る債務負担行為の限度額の変更を行うものでございます。 以上御説明申し上げました五議案につきまして、よろしく御審議の上、いずれも原案のとおり御可決賜りますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第三号から第六号まで及び第二号の五件は、総務区民委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第三号から第六号まで及び第二号の五件は、総務区民委員会に付託することに決しました。 ───────────────────────────

次に、日程第六を議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第六 議案第七号 文京区立障害者福祉施設条例の一部を改 正する条例 ………………………………………………………………………

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 〔佐藤正子副区長「議長、副区長」と発言を求む。〕

佐藤正子副区長。 〔佐藤正子副区長登壇〕
ただいま上程されました議案第七号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 議案第七号は、文京区立障害者福祉施設条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、区立放課後等デイサービス事業所ロードを新設するほか、規定を整備するため、提案するものでございます。 施行期日は、令和六年九月一日等でございます。 以上御説明申し上げました議案につきまして、よろしく御審議の上、原案のとおり御可決賜りますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第七号は、厚生委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第七号は、厚生委員会に付託することに決しました。 ───────────────────────────

次に、日程第七から第九までの三件を一括して議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第七 議案第八号 文京区建設事務手数料条例の一部を改正 する条例 日程第八 議案第十号 電線共同溝整備工事(区道第八八九号) 請負契約の一部変更について 日程第九 議案第十一号 文京区立元町公園整備工事(第二期)請 負契約の一部変更について ………………………………………………………………………

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 〔佐藤正子副区長「議長、副区長」と発言を求む。〕

佐藤正子副区長。 〔佐藤正子副区長登壇〕
ただいま上程されました議案第八号並びに第十号及び第十一号の三議案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 議案第八号は、文京区建設事務手数料条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、宅地造成等規制法の一部改正等に伴い、手数料の徴収項目を追加するほか、規定を整備するため、提案するものでございます。 施行期日は、令和六年七月三十一日等でございます。 議案第十号は、事件案で、電線共同溝整備工事(区道第八八九号)請負契約の一部変更についてでございます。 本案は、工事の内容の変更等に伴い、契約の一部を変更するため、提案するものでございます。 契約金額は、金三億八千六百六十七万六千四百円、変更前の金額は、金三億四千三百三十五万七百円でございます。 契約の相手方は、メーシック・ダイマス建設共同企業体でございます。 議案第十一号は、事件案で、文京区立元町公園整備工事(第二期)請負契約の一部変更についてでございます。 本案は、工事の内容の変更に伴い、契約の一部を変更するため、提案するものでございます。 契約金額は、金五億六千二百三十二万五千五百円、変更前の金額は、金五億二百五十八万六千七百円でございます。 契約の相手方は、小野・大洋建設共同企業体でございます。 以上御説明申し上げました三議案につきまして、よろしく御審議の上、いずれも原案のとおり御可決賜りますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第八号並びに第十号及び第十一号の三件は、建設委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第八号並びに第十号及び第十一号の三件は、建設委員会に付託することに決しました。 ───────────────────────────

次に、日程第十を議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第十 議案第九号 文京区家庭的保育事業等の設備及び運営 の基準に関する条例の一部を改正する条 例 ………………………………………………………………………

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 〔佐藤正子副区長「議長、副区長」と発言を求む。〕

佐藤正子副区長。 〔佐藤正子副区長登壇〕
ただいま上程されました議案第九号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 議案第九号は、文京区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例でございます。 本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、規定を整備するため、提案するものでございます。 施行期日は、公布の日でございます。 以上御説明申し上げました議案につきまして、よろしく御審議の上、原案のとおり御可決賜りますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第九号は、文教委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、議案第九号は、文教委員会に付託することに決しました。 この際、議案第四号の委員会審査のため、会議を暫時休憩いたします。 総務区民委員会委員の方々は、第一委員会室に御参集ください。 午後二時十七分休憩 ─────────────────────────── 午後三時二十分再開

休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 この際、総務区民委員会から議案第四号について、議案審査報告書が提出されましたので、本日の日程に追加いたします。 議案第四号、文京区副区長定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本案に関し、総務区民委員会委員長の報告を求めます。 〔総務区民委員会委員長「議長、三十一番」と発言を求む。〕

総務区民委員会委員長高山泰三議員。 〔総務区民委員会委員長高山泰三議員登壇〕

ただいま議題となりました議案第四号につきまして、総務区民委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本委員会は先刻開会し、議案の審査に当たりました。 まず、議案の概要を申し上げます。 議案第四号は、文京区副区長定数条例の一部を改正する条例です。 本案は、副区長の定数を改めるものです。 以上のとおり提案され、審査いたしました結果、議案第四号につきましては、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 しかしながら、この決定に際し、日本共産党委員より、反対する旨の意見が開陳されました。 以上をもちまして、総務区民委員会の報告を終わります。 御清聴、誠にありがとうございました。

以上をもって総務区民委員会委員長の報告は終わりました。 議案第四号につきましては、起立により採決いたします。 なお、この議案に対する総務区民委員会審査報告は、原案可決であります。 お諮りいたします。 議案第四号について、賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって、議案第四号は、原案のとおり可決と決しました。 ───────────────────────────

次に、日程第十一を議題といたします。 〔議事調査主査朗読〕 日程第十一 諮問第一号 手数料の徴収に関する処分についての審 査請求に係る諮問 ………………………………………………………………………

本案に関し、提案理由の説明を求めます。 〔佐藤正子副区長「議長、副区長」と発言を求む。〕

佐藤正子副区長。 〔佐藤正子副区長登壇〕
ただいま上程されました諮問第一号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 諮問第一号は、「手数料の徴収に関する処分についての審査請求に係る諮問」でございます。 本件は、放置自転車の撤去手数料の徴収に係る処分に対する審査請求について、審理員意見書及び文京区行政不服審査会の答申を踏まえ、当該審査請求を棄却する裁決を行うに当たり、地方自治法第二百二十九条第二項の規定により、諮問するものでございます。 本件審査請求を棄却する理由につきましては、審査請求人の主張を裏付ける客観的資料が一切提出されていないこと等から、本件処分に違法又は不当な点は見受けられないと結論付けたものでございます。 以上御説明申し上げました裁決案につきまして、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。 諮問第一号は、総務区民委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって、諮問第一号は、総務区民委員会に付託することに決しました。 なお、諮問第一号の委員会審査のため、総務区民委員会委員の皆様方には、本会議終了後、第一委員会室に御参集いただきたいと思います。 ───────────────────────────

次に、請願の付託について申し上げます。 受理いたしました請願十四件は、請願文書表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 ───────────────────────────

以上で本日の日程は終了いたしました。 次の本会議は、六月六日午後二時から開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十四分散会