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委員会環境建設委員会2023/11/27

令和5年 環境建設委員会(11月27日)

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▸ この会議のまとめ

中央区の環境建設で、公衆便所の新設に関する改正と、特別区道の廃止に関する2つのについて審査・が行われた。特に道路の付け替えと立体道路制度の活用について質疑が交わされた。

話し合われたこと
  • 中央区立公衆便所改正と都有地譲与後の扱い
  • マルチモビリティステーションの公衆トイレの位置関係確認
  • 特別区道廃止の要件と供用中道路の扱い
  • 道路付け替えに伴う交通量影響と資産価格評価
  • 立体道路制度の活用検討と既存区道の保全
決まったこと
  • 第127号(中央区立公衆便所の一部改正)を
  • 第128号(特別区道の路線廃止)を原案のとおり

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(7名)

小坂かがやき中央
発言10
太田自民党・政策の会
発言9
池田管理調整課長
発言7
三留環境土木部長
発言2
白石水とみどりの課長
発言2
福島まちづくり事業担当課長
発言2
奥村議員
発言1

// 発言(33件)

太田
太田自民党・政策の会

それでは、ただいまより環境建設委員会を開会いたします。 本日、区長は欠席いたしますので、御了承願います。 去る11月22日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会した次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 審査方法について。付託された議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

太田
太田自民党・政策の会

さよう取り扱わせていただきます。 理事者の説明を願います。

三留環境土木部長

1 議案第114号 中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例(資料1) 2 議案第128号 特別区道の路線の廃止について 以上2件報告

太田
太田自民党・政策の会

発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時3分です。自由民主党52分、かがやき中央24分、士魂の会10分、都民ファースト10分、れいわ10分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。

小坂
小坂かがやき中央

では、それぞれお願いします。今回も重要な議案、ありがとうございます。 まず、議案114号、中央区立公衆便所条例の一部改正に関して確認させていただきます。 これは、特別区道中月第836号線に位置づけられている都有地をマルチモビリティステーションにしていくという計画の中でのお話と理解しております。 まず、この計画におきまして、20年の譲与を受けるということで理解しておりますが、20年後はどうなるのかという考え方、また、このトイレ、公衆便所の位置はどのような考え方で、その位置になっているのか。また、これは建物も都から譲与を受けているということでありますが、その建物はどのような意匠であるのか、そのあたりを念のために確認させてください。

白石水とみどりの課長

それでは、順次お答えしたいと思います。 今、委員のほうからありました20年の譲与の件ですが、これは企画総務委員会のほうへ付託されている土地・建物負担付き譲与契約の中に書かれている文言かなというふうに認識しております。その中には、土地及び建物譲与後20年間、マルチモビリティステーション用地及び公衆便所として使用し、用途指定の義務を履行しないときは譲与契約を解除するという形の、いわゆる土地・建物負担付き譲与契約を結ぶということですので、これに関しましては、20年間はこういう用途、ここで書かれているマルチモビリティステーション、それから公衆便所という用途として使いなさいよということでございまして、20年後はどうなるかという御質問でありますが、20年後もここは引き続きトイレとして使えますし、交通広場、いわゆる五丁目の交通ターミナルとして供用していくということでございますので、そのようになるかなというふうに考えております。 2点目、位置の考え方でございますが、こちらに関しましては、交通広場の中にトイレを設置するということを考えておりまして、バス、BRT等が入ってくるターミナルと、それから広場のちょうど中央に位置するようなイメージで設置することを検討いたしました。また、建物に関しましては、東京都のほうで設置、建設していただきまして、それを区のほうへ譲与され、それから区のほうで管理していくという仕組みになってございます。 トイレの意匠でございますが、こちらに関しましては、オリンピック・パラリンピックの選手村がございました地域でございます。現状、御覧いただきますと、現地にはトイレが実は建っているんですけれども、オリンピックのモチーフとなった市松模様をあしらった木目調のトイレという形になっているところでございます。 以上でございます。

小坂
小坂かがやき中央

マルチモビリティステーションということで、大変区も、国も言うような施設ができるということになっております。都営バスや東京BRT、またコミュニティサイクルをつくるという場所にもなるし、また船着場もできるということであります。あと、何か広場状空地もできるということで、区民、都民も、そこでも広場ができて、くつろげるような場所になる。そこに公衆トイレができるという考え方は理解いたしました。 1つ、この場所には都の都市計画道路も残存しておりますけれども、それとトイレの位置の関係は大丈夫なのかどうか、そのあたりを教えてください。

白石水とみどりの課長

今、委員に御指摘いただきました場所についてですが、譲与される土地に関しましては、あくまでも都市計画道路補助314号線ですが、ここの部分は除いております。そこの除かれた部分、いわゆる補助314号線の場所以外のところにトイレは建っておりますので、問題ないかなというふうに考えております。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

まだ都市計画道路の補助314号線は残っていると。そこは都が今後の都市計画道路として利用することも考えながら、残しながらの上にマルチモビリティステーションが出来上がるということを確認させていただきました。ありがとうございます。 では、次に、議案128号に入っていきます。 これは特別区道の路線の廃止ということで、区道を廃止するということ、道路を廃止するということに関しましては、このように議決案件であるというほどに、非常に厳格な手続の下、なされるものであります。区道や都道という道を廃止できる要件を念のために確認させていただきます。どのような要件の場合に、このように廃止できることになるのか。供用中の道路はなかなか廃止できないものと考えるところでありますが、考え方を教えてください。

池田管理調整課長

区道の廃道につきましては、基本的に、今、委員のお話があったとおり、供用している道路を廃止するということで、環境が変わってくるというところであります。実際に区道を廃止する場合は、将来的なまちづくり、または道路としての将来付け替え、今回は付け替えと土地の交換になるんですけれども、そういった行為によって、地域に影響がなく、従前よりもさらに道路としての利活用がよくなるという判断の下、そういった場合には廃道の手続を取るようにしてございます。 以上でございます。

小坂
小坂かがやき中央

この道路を廃道しながらも、さらに環境がよくなるということを見込んでの廃道手続ということで理解させていただきます。 念のために確認させていただきますが、従前の交通量に関しましては、どのようなものであったのかということ、廃道によって交通量への影響は生じないのかどうか教えてください。 それと、これは八重洲二丁目南特定街区の都市計画の中の一つの手続というふうに理解するところでありますけれども、この計画は、そのど真ん中に廃道する区道が入っているということは、区も、この都市計画の中の地権者の一人として、参加しながらの形であるのか。今、付け替えるとかいうふうな話も出てまいりましたので、この区道の面積がこれだけあって、それがどのような形で、何平方メートルはこのように付け替えて、もう何平方メートルはこの場所にこう持ってきて、そして、この都市計画の中に区も権利者として入りながら参加していくというふうな理解でよいのか。このまちづくりと密接不可分に関係しておりますので、そのあたりのまちづくりの中でのこの位置を再度確認させてください。

池田管理調整課長

順次、質問に対してお答えさせていただきます。 まず、交通量についてですが、車の交通量としましては、事前に現地調査等を行ってございまして、その予測の中で、現況は、多い交通量の中で、交差点需要率でいいますと0.5以下、0.5台から下回っているような状況です。付け替えによって、将来的な予測としても、一番大きいところで0.6ということで、通常の交通量として目安となります0.9を大きく下回っております。ですので、従前も、現況についても、車の交通量はほぼ影響がないというふうに考えて結構だと思います。 それと、歩行者につきましても、将来的な交通量評価としましては、こちらは国土交通省のマニュアルの中にありますサービス水準でいいますと、全て開発後もAということで、歩行者交通に対しても影響は全くないというふうに考えてございます。 それと、今回の開発におきましては、区のほうも地権者となります。また、平米数的な部分でいいますと、今回の廃道する面積としては932平米ございます。そのうちの約400平米を道路のほうに付け替えさせていただきまして、残りの500平米を土地の交換というふうに考えてございます。 以上でございます。

小坂
小坂かがやき中央

車の交通量に関しては影響がないし、歩行者の交通量もAということを確認させていただきました。 このような開発における権利者で、道路の付け替えの場所や土地の交換の場所が資料で私は確認できなかったもので、どの辺りに付け替えるのか教えてください。 また、地権者として関わっているということであれば、超高層の建物ができる中の、また、それなりの費用負担が生じていくものなのかどうかも併せて教えてください。

池田管理調整課長

まず、付け替えの位置関係ですが、今回の開発の南側の道路、544号線のほうに約400平米の土地を追加して、道路の拡幅を行います。残りの約500平米につきましては、東側の柳通りがございますが、それの一番南側の角地に区の土地を配置する予定で検討をしてございます。 以上です。

福島まちづくり事業担当課長

1点、地権者という部分について補足させていただきます。 今、管理調整課長の説明にあったとおり、一部道路に付け替えて残りは土地交換で、土地を交換するというお話があったんですが、交換した土地の部分については、ここでの開発事業者のほうに貸し付けるという形を取っています。なので、土地の底地としては持っているんですが、貸し付けた事業者のほうがここで開発の事業をやるということで、直接区が事業者になるというわけではございません。 以上です。

池田管理調整課長

すみません。費用面について漏れていました。 今回の道路の整備等につきましては、区の負担はございません。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

土地のほうが、道路のほうが形が変わっていくということを理解いたしました。 貸し付けるというふうなことでありまして、ということは、修繕積立金とか、そういうものは生じないということで、貸し付けているので生じないということで理解します。 念のために、これは第一種市街地再開発事業とか、第二種市街地再開発事業とか、そういう手法なのかどうか。土地の整備の手法は、一体どのようなものと理解すればよいのか、念のために教えてください。

福島まちづくり事業担当課長

こちらの事業については、再開発事業ではなくて、地権者による任意の共同化の事業になっております。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

この事業に関しましても、昨年の2月のこの委員会で事業の内容が説明されたり、7月でしたか、都市計画決定のところでも議論がされたということで、内容に関しては、議会のほうにも大分明らかになってきているところであります。その内容の中で見せていただきますと、交通量の部分は、車に関しては、そのように大丈夫であるし、また歩行者に関しましては、地上のネットワーク及び地下のネットワークができるということで、ある意味、大変すばらしいものになっているとは理解するところです。ウォーカブルシティを目指す中では、この開発の手法は、ある意味、ありなのではないかと思うところであります。 ここで、1つ確認ではありますけれども、同じ場所に貫通道路ができることとなります。そこからすると、この貫通道路としての区道をそのまま残しておくということで、今、立体道路制度もありますので、区道をそのまま、その場所に残しながら、立体都市道路の手法を用いながら整備ができるのではないかというふうにも考えるところであります。そのような位置の付け替えなり、今、議論してきました、一権利者として道路を移動させたり、ある土地をもらいながら、それを貸し付けたりというふうなことも一つのやり方かもしれませんが、区道として、そのままそこの部分を生かしながら、この開発に参加していく。開発をさせてあげて、区道は動かさないよというふうなやり方もありなんだと思うところであります。他の開発では立体道路制度を利用した場所もあるようですので、これを検討したけれども、結局は廃道にして、そのような土地の交換的なところに持っていったのか、このあたりの考え方を教えていただきたいと思うんです。 今、トイレの部分で触れさせていただいたんですけれども、公衆便所のところでは、都のほうは頑固に、この都道の都市計画の部分は動かさないよということで、道の部分を生かし続けているんですよ。そういうところからすると、本当に簡単に道路の位置を、都ほど頑固になるのもどうかなというところはあるものの、せっかくの区道という町割りの部分はしっかりと残していくということも大事なのではないか、また、それを残すことの制度もある中において、立体道路制度をカウントせず、このようにした理由なり考え方はどうなのかというところです。私は若干引っかかる部分もありまして、教えていただければと思います。

池田管理調整課長

中の貫通通路等々の考え方ですけれども、今回の事業におきましては、従前6メートルの区道ということで、ほぼ交通量としてもないような道路というところも、まず1つございます。それと、将来のまちづくりを見据えまして、例えば区の基本計画または総合交通計画の中でも、地域の魅力を高める道路の整備ということで、今回のような機会を捉えまして、観光バスの停留所の整備も区としては推進していくという中で、今回、付け替えることによって、拡幅した道路の部分に観光バスの停留所等も設けていくという考えでございます。 また、貫通通路につきましては、事業者の協力の下、歩行者動線としては、そのまま残していくと。また、南側にございます東京スクエアガーデンにも貫通通路がございまして、基本的には、通りとしては確保されていくということで、今回は、まずは将来的なまちづくりの中での課題であります観光バス等の停留所も含めまして、付け替えることによって、そういった課題も解決するために、今回は廃道とさせていただきまして、付け替えることによって、そういった課題も解決していくというメリットがあるということで判断させていただいてございます。 以上でございます。

三留環境土木部長

若干答弁漏れといいますか、都市計画道路と区道、生活道路の関係でございますけれども、都市計画道路は幹線街路でございますので、そういった道路に関しては、都市計画の線を変えるということはほぼありません。廃止がなければ、その道路が必要ないという幹線広域的な見地に立って検討がされます。ただ、生活道路、街区道路に関しましては、これもやはり必要な道路であれば残すけれども、街区を大きくすることによって、その地域の防災性が高まるであるとか、先ほど言いましたように歩行環境はそのまま残しておいて、他に付け替えることによって、要は、開発の中できちんと機能を担保していただきながら、道路を別の用途として、公共施設として使う、これも一つの考え方かなと思ってございます。要は、道路管理者の立場としては、そういう点ではメリットがあるという判断をして対応させていただいているところでございます。 以上でございます。

小坂
小坂かがやき中央

そのようなバスターミナルにも役立ったということですが、貸している土地はどこに付け替えて、このバスターミナルで役立ったのか、念のための確認です。

池田管理調整課長

今回の、まず道路の拡幅につきましては、幅員としては、現状6メートルの道路にプラスしまして、9.5メートルの道路になります。その中で一部、バス停留所を設けさせていただきまして、観光バス等がそこに寄りつける、または停留、駐車できるスペースが南側のほうの道路にできます。それと、南側の道路に面した柳通り側、東側のところに約500平米程度の土地を交換させていただきまして、そこは緑化していくというふうに伺ってございます。 以上でございます。

小坂
小坂かがやき中央

念のための確認ですが、もともとあった道路と、付け替えた敷地及び道路の資産の価格としては、同じとみなしてよいのかどうか教えてください。

池田管理調整課長

価格につきましては、まだ我々のほうとしては評価しているところではございませんので、何とも答えることができません。今回の交換につきましては、同一区画の中での同一面積、ほぼ同等面積ということで考えてございますが、価格については、今の段階では評価できません。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

機能が更新していくという部分は理解するところでありますが、わざわざここまでやるべきだったかというところ、若干引っかかるところはあり、また、立体道路制度という制度もあるのであれば、そちらを利用するという方途をもうちょっと検討しながらというふうなこともあったのかというようなところ、また議論させていただければと思います。 というのは、この計画において、1300%の容積率というボーナスを既に与えた計画になっており、バスのターミナルができるとかということは、既にもう与えているわけですよね。そこからすると、わざわざ区がそのような配置転換をしなくても、できたかもしれない。そのまま生かしておいて、この計画が終わった後に、新たな次のまちづくりが100年後などに生じた場合に、区道は区道として、その町並みを残しながらの開発というのが、より主導的に考えられるのではないかというところで、もっと先を見た場合に、区道はそのまま残存しておいたほうが未来の方々にも役立ったのかもしれないということもありまして、少々立体道路制度にこだわらせていただきました。 質問のほうは終わらせていただきます。ありがとうございます。

太田
太田自民党・政策の会

それでは、副委員長は委員席へお移りください。 質疑も終了いたしましたので、この後、採決に入りますが、奥村議員より、委員外議員として発言したい旨の申出がありましたので、区議会会議規則第89条第2項に基づき、お諮りいたします。委員外議員発言を許可することについて、御異議ございませんか。

太田
太田自民党・政策の会

異議なしと認めます。よって、奥村議員からの委員外議員発言を許可します。発言については、5分以内で簡潔に願います。

奥村議員

意見表明のお時間をいただき、ありがとうございます。 議案第128号、特別区道の路線の廃止についてに対する反対意見を述べます。 本議案は、八重洲二丁目南特定街区の決定に伴い、外堀通りと柳通りをつなぐ幅員6メートルの特別区道、中京第542号線を廃止するものです。 この八重洲二丁目南特定街区の開発事業は、地上・地下の歩行者ネットワーク整備などの都市基盤強化や、パラスポーツ施設なども組み込んだオフィスビルとして、国家戦略特別区域における都市再生プロジェクトに位置づける計画となっていますが、区道廃止によって約0.9ヘクタールの敷地面積で巨大な開発が行われることになり、指定容積率は800%だったものが1300%に緩和され、地上39階地下3階、高さ230メートルもの超高層建築物が建つことになります。区道の廃止があるからこそ実現する計画です。 床面積も増大し、その結果、CO2の排出量は、従前の床面積約6万3,900平方メートルで4,843トンに対し、開発後は床面積13万5,200平方メートルで8,395トンと、約倍増することが中央区都市計画審議会で示されています。地球温暖化が深刻な事態となっている中、環境にさらなる負荷をかけることは許されません。 八重洲駅前の開発事業としては、八重洲二丁目東地区、八重洲一丁目東地区、八重洲二丁目中地区の市街地再開発に続き、今回の開発は4件目の巨大開発となっていますが、オフィスの空室率は、供給過剰の目安とされる5%を32か月連続で上回っているという現状もあります。オーバービルディングの懸念は捨て切れず、東京一極集中の是非はもとより、大規模地震が想定される東京は、国際的ビジネス拠点として適正とは言えません。 決算特別委員会資料を見ると、1978年から現在までに既に27の地区で区道を廃止しており、本開発で28件目となります。今回の計画では、建物敷地内に貫通道路を整備し、隣接する東京スクエアガーデンの貫通道路とつなげ、歩行を可能にするとのことですが、通路の上は建物であり、区道と同様の役割を果たすものではありません。道路は、人や車の通行だけでなく、日照、通風など生活環境の保持、電気、通信、ガスや下水道などの各種ライフラインの収容、延焼を遮断する防災機能など多くの役割を有している、とても大切なものです。 かつて、2008年の区計審における区道の改廃についての資料にも記載がある、区道の廃止は原則禁止という本来の区の姿勢に立ち返るべきです。区民の財産である区道を廃止し、より大きな街区とすることで開発事業者の利益を最大限に増幅させる巨大開発を区が後押しする姿勢は容認できません。 以上の理由により、日本共産党中央区議会議員団は、議案第128号、特別区道の路線の廃止についてに反対します。 以上です。

太田
太田自民党・政策の会

それでは、これより採決に入ります。 まず、議案第114号、中央区立公衆便所条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

太田
太田自民党・政策の会

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第128号、特別区道の路線の廃止についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

太田
太田自民党・政策の会

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 副委員長は、元の席にお戻りください。 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

太田
太田自民党・政策の会

さよう取り扱わせていただきます。 それでは、環境建設委員会を閉会いたします。 お疲れさまでした。 (午前10時33分 閉会)