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委員会環境建設委員会2023/09/27

令和5年 環境建設委員会(9月27日)

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▸ この会議のまとめ

中央区の環境建設で、建築物の省エネ化を促進するための事務手数料改正案が審査された。太陽光発電や断熱改修など、環境配慮型の建築改修を支援する制度や手数料の見直しが中心議題となった。

話し合われたこと
  • カーボンニュートラル関連の事務手数料改正の制度趣旨と期待効果
  • 建築物省エネ法改正に対応した区内住宅の断熱化・省エネ機器導入の促進方策
  • 省エネ設備の容積率不算入制度の基準と周知方法
  • 燃料電池設備や太陽光発電設備の容積率緩和制度の拡大可能性
  • 狭い路地など限定地域での大規模修繕・耐震化・省エネ改修の利用拡大
  • 一団地認定制度による省エネ推進の周知と活用促進
決まったこと
  • 第95号(中央区事務手数料改正案)をにより

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(4名)

小坂かがやき中央
発言12
芳賀建築課長
発言10
太田自民党・政策の会
発言6
早川都市整備部長
発言2

// 発言(30件)

太田
太田自民党・政策の会

これより本日の環境建設委員会を開会いたします。 本日、議案の関係で建築課長が出席しますので、御了承願います。 去る9月25日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 審査方法について。付託された議案について、説明を受け、質疑を行い、質疑終了後、起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

太田
太田自民党・政策の会

さよう取り扱わせていただきます。 それでは、理事者の説明を願います。

早川都市整備部長

1 議案第95号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料1) 以上1件報告

太田
太田自民党・政策の会

発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時2分です。自由民主党52分、かがやき中央さん24分、士魂の会さん10分、都民ファーストさん10分、れいわさん10分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。

小坂
小坂かがやき中央

では、よろしくお願い申し上げます。 第二回定例会の事務手数料条例の改正も重要な改正でありましたけれども、そのときは管理計画認定制度の手数料の事務手数料の改定でありましたが、それはそれで、マンション管理適正化推進計画ということで大変重要な案件でした。今回も、都市整備部長が述べられたように、カーボンニュートラルを目指すためにというところの非常に重要な事務手数料を改正するということで、非常に重要なものと受け止め、この重要さ、また、この制度の広がりに期待するところであります。 まず、基本的なところの確認ではございますけれども、この制度趣旨なり、この手数料改正等の条例改正によって得られる効果なり、目標があって、どのような効果を期待しているかというあたりを改めて御説明いただければと思います。

芳賀建築課長

本制度につきましては、省エネの促進といったところを考えた際に、どうしても建築基準法というものが一部足かせになってしまっているといったところを、今回の見直しというか、改正によって、省エネ効果を上げられるような建物に改修をしやすくするといったようなこともありますので、そういった意味からすると、全体の省エネ化というものに対して役立つものと考えております。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

まさに、建築基準法改正及び脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、建築物省エネ法の改正にのっとって、このように事務手数料が変えられていくというところであると理解します。 念のための確認ですけれども、この建築物省エネ法の改正におきましては、省エネのための建蔽率なり、容積率なり、高さ制限などの規制緩和をするということとともに、ほかにも、住宅トップランナー制度の拡充なり、再エネ設備の導入促進区域の拡大、再エネ促進区域の推進計画の設置とかいうあたりの改正もなされておりますけれども、ここだけを改正しているというあたりは、何か意図なり、考えがあるんでしょうか。条例改正の部分としては、これ以上に述べられる部分はほかにもあったんだけれども、ここだけに絞っているというところを、念のために確認させてください。

芳賀建築課長

今回の趣旨というか、この制度の改正というのは、基本的には国との関係ということがあります。本区におきましては、都条例でここに関わる部分を含めて、省エネに関わる部分は特に大きなところをいじるところがないといった判断で、今回の部分に絞ってございます。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

建築物省エネ法で同時に改正されている部分の住宅トップランナー制度の拡充なり、再エネ設備の導入促進区域の設置など、都とともになしていくということで理解いたしました。 では、今回の改正部分に関しまして、念のために確認させていただきますけれども、まず、このような条例、手数料を設置することによって、まさに利用していただきたいわけなんです。区内の住宅の断熱化なりがなされる、また、省エネ機器の設置が進むということがますますなされることで省エネが進み、そして、まさにカーボンニュートラルを目指していくというところで、この制度の利用がどれぐらい広がるのかなというところが大変気になるところであります。そのあたりの広がりの期待なり、いかがでしょうか。

芳賀建築課長

この制度による広がりというところでございますが、新たな制度なので、今後どれぐらい、どういうふうに広がるかというのは、なかなか判断がつかない部分はあるんですが、いずれにしても、せっかくこういった制度改正を行っておりますので、相談等があれば、そういったものを含めて、きっちりとこの制度にのっとっていくような形で進めて広げていきたいというふうには考えております。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

であれば、このような新たな制度があるということの広報なり、また、環境行動計画への位置づけですね。まさに、環境行動計画においては住宅など建築物のエネルギーの効率化もうたっているわけですから、このあたりも改正とか、この制度の改正に伴い、広報をどうするのか、また、環境行動計画をどうしていくのかというあたりは、いかがお考えですか。

早川都市整備部長

今回の改正につきましては、基準法の改正に伴うものということでお示しをさせていただいてございます。したがいまして、我が区では建築課が窓口となって、本件について受付をさせていただくというようなところでございます。 今、委員御指摘の様々な環境施策等々につきましては、策定したものの、その後、日進月歩、常に更新等々されていくものだと思ってございますので、機会を捉えて、そういった部分では更新なりをやってまいりたいと思ってございます。また、広報につきましても、建築課だけではなくて、例えば都市整備部でいえば、まちづくり基本条例であったり、様々な形で環境施策を進めているところもございます。また、もちろん環境土木部のほうでも、環境課では環境施策を進めてございますので、いろいろなところから重層的に、そういったものについては、区民なり、あるいは事業者なりに対して周知、促進を図ってまいりたいと思ってございます。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

まさに、この制度は拡大していっていただきたいので、今後とも広報なり他部署との連携、また、都市整備部だけではなくて、環境行動計画なので、環境土木部との連携がかなり必要になってくると思いますので、この制度の広がりをお願いしたいところであります。 各論的に4つの手数料の改正が入っておりますので、念のために確認させていただきます。 まず、機械室などの容積率の不算入に係る手数料のところが改正されておりますけれども、そもそもそのような省エネ設備に役立つものの機械室なり給湯室なりというのは、最初は不算入ではなくて、容積率の中に入るというふうな形で造られていたが、この法律ができたから、これから、そのような高効率な省エネ設備を入れることによって、そこはもう不算入になるというような考え方でよいのか、これから不算入になっていくというのか、今までも不算入であったということでいいのか、このあたりはどのように変化していくのか。余計な部分であって、容積率に入れてもらうと住む部分が狭くなるので、そういうものはあってはいけないのだけれども、非常に基本的なところでありますが、念のために現状の容積率の考え方を教えてください。

芳賀建築課長

推移というものですが、もともと、一番最初につきましては、こういった機械室等に関しては、基本的には、まず容積率に算入してくださいといったのがございました。その後に、許可申請を経て審査会の同意を取れば、そこの部分は算入しなくていいですよ、これが現在です。今後につきましては、容積率不算入、入れないということは変わらないですが、ただ、建築審査会の同意の必要がなくなって、認定という形で、手続としては簡略化されたといった形でございますので、あくまでも容積率算入が不算入になるというところではございません。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

建築審査会の審査が要らなくなるというようなことで、行政庁の裁量は縮小するということだと思われます。すなわち、こういう設備をきちんと備えていれば、それは容積率に算入しなくていいという、自然とそのような流れをつくっていくというようなものだと思われます。であれば、判断に当たって、どのレベルの省エネ設備なりがあると不算入になるか。容積率不算入にできるのは、どのようなレベルの省エネ設備なのか教えてください。

芳賀建築課長

こちらにつきましては、建築基準法のほうで既に定めがありまして、電気のヒートポンプの給湯器ですとか、潜熱回収型給湯器、ハイブリッド給湯器、給湯機能を有する燃料電池設備、給湯の機能を有するコージェネレーション設備というのがもう既に決まってございますので、これに基づきます。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

今、述べられたところで、燃料電池設備なども設置することで、そこが容積率不算入になるということで、大変いいことではないかと思われます。何か災害時とかで電力供給が断たれるというのは非常に致命的なところがありますので、それに備えて、このような燃料電池設備を設置するということも積極的にうたっていき、それは容積率に入りませんよということであれば、災害への備えに強いマンションを造っていこうということで、やはりこのような燃料電池をしっかりと整備していこうというような機運になるんだと思います。そのあたりは、ぜひとも、このような対象建築設備があるんだよということを積極的にアピールしていただいて、制度を広げていただければと思います。ありがとうございます。これが1つ目の質問の容積率不算入の部分でございました。 2つ目、断熱改修なり、日射遮蔽によって、容積率緩和なり、建蔽率を緩和するというふうなところの手数料が改正になっているところであります。これも、やはり断熱をするために、外側からいろいろと足すということで壁を厚くすることによって、熱を防ぐということや、暑さが入ってこないようにするということで断熱効率が上がるということを積極的に広げていこうということかと思います。また、塀を造ることで日が差し込まないようにするというようなこと、これらも広げていけばいいと思うんですけれども、このあたりは、特に戸建てはこういうことを導入していけると思うんです。このあたりは結構期待できるものと考えていいですか。

芳賀建築課長

実際的に、今おっしゃっていただいた、例えば全部覆ってしまうわけにも、実は住宅などですと採光が必要になってきますので、必ずしも全部覆ってしまえるというわけではないですが、ただ、厚くすることによって断熱効果というのは当然上がりますので、そこに対しては期待できるかなというふうに思いますが、本区の場合、実は結構厳しいのが、結構敷地の目いっぱいで建ててしまっているところがあって、この工法自体が、では本当にどういうふうにやっていけるのかという部分が課題かなというふうには認識しております。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

日射遮蔽に関しては、きつきつに建てられていても、日陰となる塀を造ることで日が差し込まないにするというようなことですけれども、これは念のための確認ですが、このような塀を造ることで建蔽率を下げられますよというふうにおっしゃっているんです。でも、下町の建て方とかを考えると、それが建蔽率に含まれないということでありますけれども、路地に面した小さな住戸があります。そして、塀を造った場合に、路地のところが建蔽率に入らないということは、人が通行する路地にこのような塀を造ってもよいということが、この法律改正で認められたということでしょうか。

芳賀建築課長

まず、委員のおっしゃる塀は、ひさしということで答弁いたします。 基本的に、路地にひさしなりを造っていいかというのは、そこが道路だと、当然、いけないですけれども、路地、一般的に皆さんが通っているところだと、これは、もちろん区が判断するわけではなくて、皆さんの判断になってしまうので、そこはなかなかお答えが難しいところです。地域の方とお話合いをしていただきながら、合意するということであればよろしいかと思いますが、私道というのは、恐らく42条2項とか3項とかでなくて、あくまでも一般の通路ということで、お答えさせていただきました。

小坂
小坂かがやき中央

うまく路地を活用しながらということで理解させていただきました。 3つ目の手数料改正に関するところは、高さ制限を突破できるというふうなところであり、屋根のところに断熱材を入れるということで、高さ制限をちょっと超えてもいいですよというふうなことや、屋上に太陽光パネルなどを入れることによって、高さ制限がちょっと高くなってもいいよとか、省エネ効率の機械を屋上に置くことで、そのものは高さ制限を超えてもいいですよというようなことを述べているのかと思いますけれども、これも屋上の部分にうまく太陽光発電の設備を置くということを考えていくに当たっては、非常に有効な法律改正だと思うんです。このあたりもどんどん広がってほしいと考えますが、このあたりの広がりは期待できるものでしょうか。

芳賀建築課長

今回の改正の高さの部分につきましては、実は、改正できる地域が決まっております。建築基準法でいえば、55条第3項、第一種低層住居専用地域等というところがありまして、実は、本区にこの地域は指定されていないんです。それから、高度地区のほうにつきましても、58条2項に係る高度地区というのは、実は、本区は制定されておりませんので、これ自体、手数料の改正としては入ってはいるんですけれども、実際はできないといったようなことになります。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

このあたりは、自分は、法律改正が何でこのようなことで、要らぬというか、高さ制限を突破できる地域というのをなぜこのように限定するのかというところが理解できないところであるんです。何か御存じの点なり、恐らく担当課長もおかしいと思われていると思いますけれども、このあたりは改正なりをしていく意見を届けるなど、されているんでしょうか。

芳賀建築課長

今回の改正そのものというのは、本区だけを対象にしているわけではなくて、やはり全国的に広がりを見せるということをやっておりますので、必ずしも本区の部分を見ているわけではないので、意見とか、そういったことは、もちろん送っておりませんけれども、本区のみの改正ではないということで、今回の法改正が行われているといったことで御理解いただきたいと思います。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

高さ制限も、やはり合理的理由でやむを得ず高くなるわけであって、断熱改修を広げていくとか、太陽光、再エネを設置することで高さ制限をやむを得ず超える場合があって、そういう場合は一部地域においては許すという法律だけれども、これはやはり区においては、もっと利用しやすい形に法律改正など、また課長会なりで届けていっていただければと考えるところであります。 最後に、一団地においての大規模修繕によって、この大規模修繕というのは省エネ改修なり、耐震化も含めてかと思いますけれども、そういうことをなかなか狭い路地の奥のほうの住宅、このような地域も中央区には、佃なり、湊なり、人形町なり、多々ありますが、その辺りの大規模修繕が、この制度の省エネの改善によって修繕ができるということで、非常に使い勝手があるのではないかなと思われますけれども、このあたりの制度の利用も今後広がると考えてよろしいでしょうか。

芳賀建築課長

今回の制度改正におきましては、もともと、この一団地というのが新築、増築、改築、移転及び建築行為といった行為のみだったのが、大規模修繕ができるといった意味からすると、そこの部分の可能性は当然ゼロではないと思いますが、実は、この一団地を修繕するに当たって、当然、お隣の方との協議等々もございますので、そこら辺も含めて今後の課題かなと思っております。広がりという点で見ても、そこの部分の課題を解決していきながら進めていきたいと思っています。 以上です。

小坂
小坂かがやき中央

佃なり、路地が90センチぐらいしかないというふうなところにおける奥まった部分の大規模修繕なりが、一団地を認定することによって、奥まった部分の大規模修繕もできるし、耐震化もできるというふうなことで、大変利用できる制度ではないかなと思います。この制度を利用することによって、まちが防災にも強いし、かつ省エネもできるしというようなあたりで、この制度も広がっていくこと、そのようなことを考えるまちの皆様がおられれば、その制度が利用できますよというところをしっかりとつくっていただければと思います。 省エネということで、中央区の課題でありますし、省エネをすることによって、今、光熱水費も高いから、それがかからなくなるということで、住民の皆さんも助かる制度ですし、我々中央区が目指しているカーボンニュートラルということを進めていくにおいては、絶対に建築物をしっかりしなければならない。中央区も浜町体育館をZEBにするとかということで、もちろん進めていっていただいているところでありますけれども、さらに、まちの皆様も省エネを進めていただける建物をつくっていただけるように、この制度が積極的に活用できることをお願い申し上げまして、質問を終わります。よろしくお願いします。 以上です。

太田
太田自民党・政策の会

副委員長は委員席へお移りください。 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。 議案第95号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

太田
太田自民党・政策の会

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 それでは、副委員長は元の席にお戻りください。 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

太田
太田自民党・政策の会

さよう取り扱わせていただきます。 以上をもって環境建設委員会を閉会させていただきます。 お疲れさまでした。 (午前10時26分 閉会)