2点ほど教えていただきたいんですけども、今度はデータ化、おくとパスふぁいる、今まで使っていたものはどういうような扱いになっていくのかというのと、あと本庁舎の10階から13階で無線LANが今利用できるというふうに書いてありますけども、控室等は利用できるのか、そこら辺の詳細をもし分かれば教えていただきたいんですけれども。
あと別紙2のほうの利用範囲ということで書かれておりますけれども、例えば議会で調べるという上で、Yahoo!やチャットGPTなど、そういった検索で使う場合というのは許されるものなのか、教えてもらいたいです。
その辺は、本当、議員個人の適正な利用に委ねられるのかなと。厳密な担保というのがなかなか取れないのかなと思ったので、質問させていただきました。さっきのWi-Fiの部分ですけれども、今、うちの会派なんかは会派でWi-Fiを引いているんですが、それはそれで残したまま利用するというような捉え方でよろしいんでしょうか。