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お待たせしました。ただいま本会議にて付託されました議案の審査を行うため、総務委員会を急遽招集させてもらいました。 出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の総務委員会を開きます。 初めに、区長から御挨拶をお願いします。 区長。
皆さん、こんにちは。お忙しい中、総務委員会を開催いただきましてありがとうございます。 本日は工事請負契約に係る和解案につきまして御審議いただきます。本件につきましては、本会議初日に総務委員会を開催していただくことになり大変お手数をおかけいたします。よろしくお願い申し上げます。
本日の委員会は、お手元に配付の議事日程に記載のとおり、議案1件を上程し、審査を行います。 これより議案の審査を行います。 日程第1、議案第30号、工事請負契約に係る和解についてを上程いたします。 それでは、提出者より説明を願います。 施設整備担当課長。
それでは、私より、日程第1、議案第30号、工事請負契約に係る和解について御説明申し上げます。タブレットの議30、工事請負契約に係る和解について、ファイルをお開きください。 本件は、令和8年1月19日開催の総務委員会にて御報告いたしました柴又川甚まちなみ館改修工事について、工事完了手続を含めた和解の内容について提出するものです。 2、和解の相手方は株式会社トーヨー冨士工様になります。 3、対象契約は記載のとおりとなります。本契約は、令和7年11月14日に区長の専決処分にて契約変更を行い、令和7年12月10日開催の総務委員会にて御報告申し上げております。工期は令和7年11月28日までとなっておりました。既支払額は3億1,240万円になります。 4、本件建物は記載のとおりでございます。 5、事案の概要でございます。 (1)区は、カーテンウォール等を補助梁に固定する方法で本件建物の建築基準法に基づく計画通知を提出し、令和6年4月18日に確認済証の交付を受けました。2ページ目のほうをお開きください。その後、区は、計画通知の図面に、施工上必要な図面を追加して設計図書として取りまとめる際、一部図面においてカーテンウォールを床及び既設梁に固定する方法で作図しました。 (2)工事を落札した相手方は、設計図書に書かれたカーテンウォールを床及び既設梁に固定する方法を基に、各種承認図を作成し、区は、これらを承諾しております。 (3)令和7年11月22日に、提出書類の確認作業により、計画通知の図面と現場の施工に相違があることが判明し、区と相手方の間で設計図書の認識に齟齬があることを認識いたしました。その結果、安全性の確認ができないため、対象契約の工期内に検査済証の交付が受けられない事態となりました。 (4)本件建物を建築基準法に適合させるために必要な項目を洗い出し、安全性を早期に確認するため、令和7年12月15日に、区、相手方及び工事監理者である山下テクノスの3者で協議を行い、協力し早期に施設の引渡しを行うことで一致をみました。 (5)関連工事の電気工事、給排水衛生設備工事の引渡しに伴い、令和7年12月23日以降の本件建物の水道契約及び下水道契約は相手方が引き継いでおります。同様に、電気契約及び自家用電気工作物保安管理業務委託契約も相手方が引き継いでおります。 (6)現在は、安全性の確認もでき、令和8年1月16日に検査済証の交付も受けられましたが、対象契約の期間を徒過しているため、原契約では検査及び引渡しができない状態となっております。 6、和解の内容でございます。 (1)・(2)は、検査及び引渡しの手続を記載しているものです。(1)は、工期を過ぎてしまったため新たに工事完了日及び工期満了日を提議してございます。(2)は、検査をするときの基になる書類を提議してございます。 (3)は、検査合格後に契約残金4億7,756万6,540円を相手方に引き渡すことを定めております。 (4)はカーテンウォール等を補助梁に固定する方法から床及び既設梁に固定する方法に変わっておりますので、その差額として205万7,000円を相手方は区に支払うことを定めております。なお、この金額は契約残金から相殺いたします。 (5)は、契約内容変更日以降に建築基準法に適合させるため、区が設計内容を訂正して相手方が実施した工事費として129万8,000円を区が相手方に支払うことを定めております。なお、この金額も(4)と合わせて契約残金から相殺いたします。 (6)は、相手方が負担している現契約工期以降の光熱水費及び高圧で電気を引き込んでいる関係で、自家用電気工作物保安管理業務委託する費用相当分として47万6,070円は区が相手方に支払うことを定めております。なお、この金額も(4)・(5)と合わせて契約残金から相殺いたします。 (7)は、(4)・(5)・(6)の金額は契約残金から相殺することを定めております。 (8)は、相手方は、令和7年11月29日以降も現場代理人を現場のほうに常駐しておりますが、その費用を区に請求しないことを定めております。 (9)は、今回の件については区にも責任があったとして区は履行遅滞として取り扱わず、遅延損害金や入札停止や工事成績評定で遅滞の減点を行わないことを定めております。 (10)は、和解を結んだ後も現契約で保障されている工事請負契約約款第44条の2第1項第7号、工事完了後の契約解除について、第47条の2、損害賠償請求について、及び第48条、契約不適合責任期間について、並びに瑕疵等調査への立会い及び保証書については引き継がれることを定めております。 (11)は和解書の定型句でございます。清算条項になります。区及び相手方との間には、対象契約に関し本和解書に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認して和解することとなります。 私からは以上になります。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 上程中の案件について質疑に入ります。質疑はございませんか。 筒井委員。
2ページ目の(1)の最初の部分で、区は計画通知の図面に施工上必要な図面を追加して設計図書として取りまとめる際、一部図面においてカーテンウォールを床及び既設梁に固定する方法で作図をしたと書いてあるのですけれども、この図面は区が作ったのですか。
施設整備担当課長。
委託はしているのですけれども、区のほうで作成をしております。
筒井委員。
設計事務所が描いたのですよね。山下テクノスが描いた図面を、要は計画のときに必要ではない、いわゆる詳細図を作図させて、それを添付したということではないのですか。
施設整備担当課長。
議員のおっしゃるとおり作成しているのは山下テクノスになりますが、委託して承認、完了の確認をしているのは葛飾区になりますので、葛飾区が作成したというふうに考えてございます。
筒井委員。
間違えた図面を幾ら描いても、区が発見しない限り設計事務所は何の責任もないという考えでいいのですか。要は、間違った図面を委託先が描いたけれども、区はそれに気がつかなかったから区が悪いのであって、その設計事務所には何ら瑕疵がないという判断になってしまうのでしょうか。
施設整備担当課長。
作成したところの間違いはあったかとは思うのですが、図面のところで多々間違いはあると思います。また、今回の工事、たまたま実施設計のほうを山下テクノス、また工事監理のほうも山下テクノスになっておりますが、違う業者になっていればまた違う結果になっていたかと思います。その図面の間違いというところは、やはり最終確認、それで引き受けた葛飾区の責任が大きいかなというふうに考えてございます。
筒井委員。
いや、おかしいよ。だって、設計委託している以上その委託先はちゃんとした図面を描かなければいけないはずなのに、もう間違えていてもいいのですという話ですよ、今の。間違えていても気がつかなかった区の責任であって設計者には何の瑕疵もないと、そんなことあり得ないでしょう。だって、計算も区がしているわけでも何でもないのに、その図面が間違っていても発見できない区が悪いから設計事務所には何ら責任はないのですなんてことはあってよくないのではないの。おかしくないですか。やはり設計を委託された以上はきちんとした図面を描いて仕上げてくるのが設計事務所であって、いいかげんな図面を描いてきて、区が発見しなければ何の瑕疵もないというのかな。 だって、これは設計事務所が間違った図面を描いてきたことが原因で起こっているものではないですか。いわゆる詳細図にその梁が記載されていなくて、その梁がないまま施工したことに起因しているのに、それを描かなかった図面に関しては何の責任もなくてそれは区の責任ですというのは、そんなことを言ったら区が描いたほうがいいのではないかぐらいな話になってしまいませんか。
施設整備担当課長。
本来、来た図面等を葛飾区のほうできちんと確認できていればこういうことにはなっていなかったと思います。もともと描いた山下テクノスのほうにまるっきり責任がない、きちんと描かなければいけないというところはあったかと思います。ただ、向こうから提出されたものに対して葛飾区としての、描いている最中にも協議はあっただろうし、出来上がったものの検査もしておりますので、そこのところの見落としというもの、また工事を行っている中でも気づくタイミングというのはあったかなと思っています。その工事の期間中でもちょっと気づけなかったというところは、まず責任を感じているところでございます。
筒井委員。
そうすると、山下テクノスが何の責任もないというか、間違っていても責任がないということであるならば、今回その図面が間違っていたことが原因でもう一回安全性の確認をしているではないですか。そうしたら山下テクノスにお金を払わなければいけなくなってしまいませんか、構造計算を再度やらせたこと。だって、山下テクノスには、今、課長さんがおっしゃるには山下テクノスに責任ではなくて区のほうに責任があるということに。僕は当然、山下テクノスにも責任があるものだと思ってずっと話を聞いてきたのだけれども、今のお話だと、山下テクノスには責任がなくて、要はチェックし切れなかった区のほうに原因があると。ということは山下テクノスには何の責任もないのだったら、山下テクノスが今回、再度、安全性を確認するための計算をしたことは山下テクノスに請求されてもおかしくなくないですか。再度計算したのだと、間違いは私たちの問題ではなくて区が気がつかなかったことがいけなかったのだというふうに言い張るのであればね。だって、本来おかしいのは、区が全部間違っているわけではないのだから。あくまでも間違った図面を描いてきたところが悪いはずなのに、そこは何も責任がなくて悪いのは発見できなかった区ですと言い張るならば、では山下テクノスに再度計算したときにお金を払ってあげなさいよとなってしまいますよ。
施設整備担当課長。
山下テクノスとしても責任がまるきりないというふうには考えていない状態で、今、今回の議案として上げさせていただいているところはトーヨー富士工様との和解になってございます。山下テクノス様との和解については専決処分と考えているところでございますが、山下テクノス様との和解の内容については、今、山下テクノス様のほうで安全性を確認するためにひさしの部分の構造の再計算をしていただいておりますが、そちらのほうは山下テクノスの負担でやらせていただきますという話でいただいております。内容的には工事の契約の中に含めてやらせていただくという形で協議はさせていただいているところです。
筒井委員。
では、逆に山下テクノスとの話は専決で通されてしまうから議案にならないのですよ。だからそれを追求することは、追及というか、その話を聞くのは今しかなくて、山下テクノスにお金が払われているのか、払われていないのか、どちらが悪かったのかとか、そういう話というのはもう専決処分で通ってしまった後、決まった後の報告しか来ないから、だから今聞いているのであって、それは専決処分でやられるのでしょう、議案ではないからね。金額的にも小さい金額でしょう、だから今伺っているわけで、それは専決だから後でやるからと言われたら、え、何それって。逆に専決に口を出すなと言いたいのかな、何かよく分からないけれども、専決は専決でやるから今はその話ではないのだと言いたいのだとしたらそれは心外だよね。それは議会で聞くなということをおっしゃっているのですかね。
施設整備担当課長。
説明がトーヨー富士工だけの説明になってしまいまして申し訳ございません。山下テクノス様との専決の内容を御報告させていただきます。 山下テクノス様との工事の残金1,969万1,030円残っておりまして、そこの中から今回、山下テクノス様のほうで安全性確認のために行った構造の再計算のほうを含む形で請求はゼロという形になっております。ですので、工事残額1,969万1,030円のほうは、これからプラスして支払うところはない状態になってございます。
筒井委員。
そこを聞きたいわけではなくて、区が描いたと言っているから山下テクノスはここの中ではただ3者で協議した相手だとしか書いていなくて、本来は区が委託して設計をさせたところが山下テクノスだというところが何も出てこないのですよ。その図面に間違いがあったことに気づかずに設計図書にそれを入れてしまったという報告なら分かるけれども、いかにも区の職員が描いたみたいにしか取れない、この報告書だけを見ると。そうではなくて、区が委託先の山下テクノスに、描いた図面が間違っていたけれども区の職員がそれには気がつかなかったという報告ならば分からないではないけれども、これだともう山下テクノスは全く悪くないになってしまうよ、この文章を読んだだけだと。区が間違った図面を描いて、間違った図面のとおりにやってしまったところが、お互いに誰も気がつかずに間違った図面のとおりにやってしまって、検査のときにそれに気がついて払えないよという話になっているわけだから。 でも、これみたいに、今、区が設計に気がつかなかったのも自分たちが悪いのだとか全て自分たちが原因ですなんていう話になってしまうと、こんな4億7,000万円も支払わないまま放ったらかしに何か月もしておいて金利も何も払わないで支払いをするわけでしょう。多分これは借入れでもしていたら金利もかかっているし、そういうことは一切、このままこれを読むと単純に全部区が悪い話になってしまうよ。区が描いた図面が間違っていて、それを設計図書に入れて、そのとおりに施工した施工者がいて、実際に検査の段になってそれが計画通知に出していた図面と食い違っていることが分かりました、その図面、施工図を描いたときにも施工者は区が添付した図面にのっとった絵で描いている。なおかつ、その検査まで行って間違っていたから4億7,000万円は払わないよと言われて、では施工者は、今のお話からだとですよ、何も悪くないのに4億7,000万円も何か月間、それも年をまたいで、年末に金が必要なときに年をまたいでもらえなかったことになってしまうから、これはもっとちゃんと話をしないと何か区だけが悪い話になってしまいますよ、これだと。 なぜ施行者はこんなに、これだけを読んだら区が悪いのに4億7,000万円も払われない、設計者は全く何の責任もなくて再確認のための構造計算をやり直しただけで、結果的に一番被害に遭っているのは施工したところだけが何も悪くないのにこうなってしまったみたいな話になってしまうから、もっときちんと経緯を話さないと。だって図面を描いたのは区ではないのだから、区が委託した先が描いた図面ではないですか。でも、どこにもそんなのこれだと見えない。区が描いた図面で施工して、それによって間違いが起こった、だけれども誰も気がつかないまま検査まで行ってしまって、検査で指摘されて初めて気がついたになってしまうから。ちゃんと報告して、区の見落としもあるけれども、大本は設計者が、設計を委託された事業者が設計図を間違えて描いたところが原因ではないですか。なのに、これだけを見ると設計者は何も悪くないことになってしまうよ。 この後、専決で設計者が再度やったのはチャラだとかいうけれども、なぜチャラなのと、間違っていない絵を描いたのに再度計算したのはただでやりなさいと言われたみたいになってしまうから、そこのミスによって再度計算をすることになったからそこにはお金を払わなくてもいいのではないかという交渉をせっかく木村課長がやったことによって成り立ったわけではない。これ、うまくまとめていただいたのに、これだとまとめたのではなくて単に業者を泣かせたみたいな報告になってしまうから。 確かに施工図も間違ったとか、ちゃんと構造図を見れば分かったろうとかいろいろなことが実際はあったはずなのに、そういうことが何も書かれていないとこれは区だけが悪かったことになってしまうから、ちゃんともっと報告をきちんとして、設計者に問題があったけれども気がつかなかった自分たちもそうだとかと言ってくれないと、単純に区が悪くてこうなって、4億7,000万円も何か月も支払わずに放ったらかしにしているのだという報告になってしまうので、もっとちゃんと自分たちを守りなさいよといったら変だけれども、自分たちが悪い、これだと区が悪いだけでほかは何も悪くないみたいになってしまうから、きちんと報告して。いや、これは区だけが悪いのではなくて、設計も間違ったところがあった、でも気づかない部分もあった、でも施工者もきちんと図面を見ていれば、構造図を見れば分かったわけだから、それを見ないで一部の詳細図だけを見て施工したからこうなったわけで、だからその施工者にも瑕疵がある、設計者にも瑕疵がある、自分たちにも瑕疵があるので、こういうふうにうまくまとめた結果がこれですと言わないと、自分たちが悪かっただけでなぜかお金のやり取りがあると変な話だなと思ってしまうので、せっかくなのできちんと報告してくださいよ。この和解に反対するわけではないけれども、あまり区だけが悪かったみたいな言い方をするのはちょっと違うのではないのと思うので。 すみません。長くなりました。
最後、部長でまとめてください。 部長。
今、委員からお話がありました。まさしくそのとおりで、実際に設計の段階では構造に関する図面と、それから詳細図というか意匠図の間にそごのある図面を設計段階で私どものほうで受け取っています。それを気づかないまま発注させていただいて、途中のやり取りでもそこの部分については受注者側から、これは図面2つが違うけれどもどうなのだというところのやり取りもありました。そこのコミュニケーションがうまくいかずに、私どもの担当者がそういう意味だとは取らずに、要は構造図のほうから変わっていないというコミュニケーションのそごがあって、先方とこちらの間で解釈というか認識が食い違ったまま行ってしまったと。そこには当然ながら、設計の監理で入っている山下テクノスのほうも間に入っていてそのコミュニケーションの部分では不具合があったのかなというふうに考えており、今、委員のほうから御指摘があったとおり、ここのそごが生じた原因というのは3者のコミュニケーション、解釈の違いが大きなところだろうということを3者で確認させていただいて、記載している12月15日に取りあえず安全確認には協力していこうということと、現場でかかったそれぞれが、その後、費用がかかっておりますけれども、基本的には実費相当分を除いては、チャラといったら言葉が悪いですけれども、それぞれの社内で払っている部分については、そこのところはそれぞれ負担しようということで今回取りまとめさせていただきました。 基本的には3者それぞれにもうちょっとコミュニケーションをきちんと取っていればこういうことは防げたのかなというふうに思っており、そのうちの区側のコミュニケーション不足というか対応の悪さというところが、今、担当の課長のほうから強く説明してしまいましたけれども、基本線とすれば3者それぞれにコミュニケーションでもう少し工夫をする余地があって、お互いに誤解が生じてしまったのかなと考えているところでございます。この案件につきましては、係る事情から実費相当分を除いて精算させていただくという形でやらせていただければというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
よろしいですか。 今、コミュニケーションもあるけれども確認だよね、確認をぜひ取ってください。 その他ございますか。ないですか。 (「なし」との声あり) では、以上で質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明をお願いします。 初めに、自民党。
原案賛成です。
続いて、公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
原案賛成です。
みらい。
原案賛成です。
岩見委員。
原案賛成です。
鈴木委員。
原案賛成です。
以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第30号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
審査結果の確認をさせていただきます。 議案第30号につきましては全会一致で原案可決でございます。 以上でございます。
お聞き及びのとおりであります。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後3時17分散会