// 発言者(20名)
// 発言(295件)
出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の総務委員会を開きます。 また、今年度は都議選、参議院選、区議・区長選、それで1月は衆議院選と、もう選挙を4つもやりましたので、選挙管理委員会の方には大変ありがとうございましたとここで御礼を申し上げます。 それでは、初めに、区長から御挨拶をいただきます。 区長。
皆さん、こんにちは。お忙しい中、総務委員会を開催いただきまして、誠にありがとうございます。 本日は議案5件のほか、各部からの庶務報告がございますので、よろしくお願いを申し上げます。
御苦労さまです。 本日の委員会は配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 議案については、1件ごとに上程をし、審査を行います。 なお、議案のうち、日程第1、議案第7号から日程第3、議案第9号までの議案3件は、いずれも補正予算でありますので、一括して上程し、一括質疑、意見表明、採決といたします。 庶務報告につきましては、部ごとに一括して報告を受け、個別に質疑を行います。 それでは、これより議案の審査を行います。 日程第1、議案第7号、令和7年度葛飾区一般会計補正予算(第5号)から日程第3、議案第9号、令和7年度葛飾区後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)までの議案3件を一括して上程いたします。 なお、所管の常任委員会において、補正予算に係る庶務報告が終了しておりますことを申し添えます。 それでは、提出者より説明を願います。 財政課長。
それでは、議案第7号、一般会計補正予算(第5号)について御説明をさせていただきます。 御手元の補正予算説明書の16ページをお開きください。 今回の補正額は、補正額の欄の一番下に記載のとおり、歳入歳出ともに68億1,518万7,000円で、補正後の予算総額は2,803億1,022万2,000円でございます。 続きまして、20・21ページをお開きください。 2の歳入でございます。 初めに、第9款特別交付金、第1項特別区財政調整交付金、第1目同名は、補正額35億円で、特別区交付金の原資である市町村民税法人分や固定資産税が堅調に推移していることから、普通交付金を30億円、特別交付金を5億円増額するものでございます。 第13款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目福祉費負担金は、補正額16億4,866万5,000円で、右のページを御覧いただきまして、1つ目の障害者自立支援福祉費は、障害者自立支援経費の増額補正に対する負担金、2つ目の障害児支援福祉費は、障害児通所給付費等の増額補正に対する負担金、3つ目の教育・保育給付費は、私立保育所等の運営に係る公定価格が増額改定されたことに対する負担金、4つ目の児童養護等施設費は、児童養護施設等の運営に係る公定価格が増額改定されたことに対する負担金でございます。 第2目衛生費負担金は、補正額7,906万4,000円で、精神障害者自立支援経費の増額補正に対する負担金でございます。 第2項国庫補助金、第1目総務費補助金は、補正額4,530万5,000円の減額で、住民情報系システム標準化改修委託費の減額補正に伴う減額でございます。 第2目福祉費補助金は、補正額6,631万7,000円で、右のページを御覧いただきまして、1つ目の障害者地域生活支援福祉費は、障害者の移動支援に係る経費の増額補正に対する補助金、2つ目の出産・子育て応援交付金は、出産・子育て応援ギフト給付事業費の増額補正に対する補助金、3つ目の保育対策総合支援事業費は、私立保育所に対する保育従事職員宿舎借上支援事業費の増額補正に対する補助金、4つ目のひとり親家庭自立支援給付費は、子ども・若者支援活動費助成の減額補正に伴う減額でございます。 第3目衛生費補助金は、補正額311万5,000円で、精神障害者の移動支援に係る経費の増額補正に対する補助金でございます。 第4目都市整備費補助金は、補正額13億1,693万8,000円の減額で、立石駅周辺地区など市街地再開発事業に係る補助金において、国から当初予算を下回る内示額が示されたため減額するものでございます。 22ページ・23ページをお開きください。 第5目教育費補助金は、補正額4,950万3,000円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1つ目の学校施設環境改善交付金は、(仮称)新宿地区屋内温水プール建設工事費の減額補正に対する減額、2つ目の公立学校情報機器活用支援体制整備事業費は、GIGAスクールの環境整備に対する補助金でございます。 第14款都支出金、第1項都負担金、第1目福祉費負担金は、補正額6億7,524万5,000円で、右のページを御覧いただきまして、1つ目の障害者自立支援福祉費は、障害者自立支援経費の増額補正に対する負担金、2つ目の障害児支援福祉費は、障害児通所給付費の増額補正に対する負担金、3つ目の教育・保育給付費は、私立保育所等の運営に係る公定価格が増額改定されたことに対する負担金でございます。 第2目衛生費負担金は、補正額3,953万2,000円で、精神障害者自立支援経費の増額補正に対する負担金でございます。 第2項都補助金、第1目総務費補助金は、補正額10億4,437万4,000円で、定額減税補足給付金や住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金などに対する地方創生臨時交付金の交付額が確定した分を計上しております。 第2目福祉費補助金は、補正額2億2,373万8,000円で、右のページを御覧いただきまして、1つ目の障害者地域生活支援福祉費は、障害者の移動支援等に係る経費の増額補正に対する補助金、2つ目の高齢者福祉施設整備費は、看護小規模多機能型居宅介護施設整備費助成の減額補正に伴う減額と特別養護老人ホーム等代替施設整備に係る補助金の増額により差引きで増額となるもの、3つ目の子ども家庭支援包括事業費は、認可外保育施設への物価高騰緊急対策事業に対する補助金、4つ目の子ども・子育て支援交付金は、私立学童保育クラブの運営事務等職員配置支援に対する補助金、5つ目の出産・子育て応援事業費は、出産・子育て応援ギフト給付事業費の補助増額補正に対する補助金、6つ目のとうきょうママパパ応援事業費は、産前産後家事・育児支援事業経費の増額補正に対する補助金でございます。 24ページ・25ページをお開きください。 福祉費補助金の続きでございます。 右のページを御覧いただきまして、1つ目の保育対策総合支援事業費は、私立保育所等に対する保育従事職員宿舎借上支援事業費の増額補正及び感染症対策に対する補助金、2つ目の保育所等物価高騰緊急対策事業費は、私立保育所等への物価高騰緊急対策事業に対する補助金でございます。 第3目衛生費補助金は、補正額155万7,000円で、精神障害者の移動支援に係る経費の増額補正に対する補助金でございます。 第4目産業経済費補助金は、2,277万1,000円の減額で、商店街チャレンジ戦略支援事業経費の減額補正に伴う減額でございます。 第5目都市整備費補助金は、補正額3億4,736万円で、都市計画交付金において市街地再開発事業に係る国庫補助金の減額に伴い財源更正で増額する分と、都市計画道路用地取得分を計上しております。 第6目教育費補助金は、補正額3億5,171万円で、学校のICT支援員の配置に対する補助金を計上しております。 第15款財産収入、第1項財産運用収入、第1目利子及び配当金は、補正額1億7,161万9,000円で、預金・債権利率の上昇に伴い各基金の利子収入の増額分を計上しております。 第2項財産売払収入、第2目不動産売払収入は、補正額3,169万5,000円で、事業用代替地等の売払い収入でございます。 第16款寄附金、第1項同名、第2目指定寄附金は、補正額6,860万7,000円で、右のページを御覧いただきまして、1の夢と誇りあるふるさと葛飾基金寄附金は、ふるさと納税による寄附金を計上しております。 2の奨学資金積立基金寄附金は、教育分野に頂いた寄附金を計上しております。 26ページ・27ページをお開きください。 第17款繰入金、第1項同名、第1目基金繰入金は、補正額14億5,340万7,000円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1つ目の財政調整基金繰入金は、東京都が実施する物価高騰緊急対策事業の対象外となる介護施設等に対し、区独自で実施する物価高騰緊急対策事業に係る経費に繰り入れる増額分と地方創生臨時交付金の交付額が確定した分を財源更正することによる減額分があり、差引きで減額するものでございます。2つ目の公共施設等整備基金繰入金は、市街地再開発事業に係る国庫補助金の減額に伴い財源更正で増額する分と繰入れを予定していた(仮称)新宿地区屋内温水プール建設工事費等の減額補正に伴う減額分があり、差引きで減額するものでございます。 第18款繰越金、第1項同名、第1目同名は、補正額9億2,404万円で、令和6年度の決算剰余金の残額を計上しております。 第19款諸収入、第3項貸付金元利収入、第1目土地開発公社貸付金元金収入は、補正額5億2,647万3,000円で、土地開発公社から用地を買い戻したことにより、土地開発公社に貸し付けていた元金収入を計上しております。 続きまして、28ページ・29ページをお開きください。 3の歳出でございます。 第2款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費は、補正額5億9,547万9,000円で、右のページを御覧いただきまして、1、一般庁費の(1)かつしかさくら祭り事業経費はかつしかさくら祭りの開催が中止となったため減額するもので、(2)夢と誇りあるふるさと葛飾基金積立金は、ふるさと納税として受けた寄附金と利子収入の増額分を積み立てるものでございます。 2、庁舎管理経費の(1)総合庁舎整備基金積立金は、元金5億円を積み増すとともに、利子収入の増額分を積み立てるものでございます。 第4目財政管理費は、補正額43億1,613万4,000円で、右のページを御覧いただきまして、①財政調整基金に元金と利子収入の増額分を合わせて17億円ほど、②減債基金に利子収入の増額分を360万円ほど、③公共施設等整備基金に元金と利子収入の増額分を合わせて26億円ほどを積み立てるものでございます。 第6目財産管理費は、補正額1億8,661万円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1、財産管理経費は、立石四丁目事業用代替地の新設道路詳細設計委託について、立石駅南口の市街地再開発事業の進捗を踏まえ減額するものでございます。 2、土地開発公社経費は、土地開発公社から用地を買い戻したことにより、公社への貸付金を減額するものでございます。 第9目デジタル推進費は、補正額1億9,040万1,000円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1、情報システム運営経費の(1)住民情報系システム管理運営経費は、システム標準化の進捗遅延により、システム改修委託費を減額するとともに、遅延した分の一部を翌年度に実施するため債務負担行為を設定いたします。 (2)ICT基盤管理運営経費は、いずれも契約差金による減額でございます。 30ページ・31ページをお開きください。 第2項徴税費、第1目税務総務費は、補正額はございません。今年度の当初予算で実施した定額減税補足給付金給付事業について、地方創生臨時交付金の交付額が確定した分として都補助金を充当し、その分の財政調整基金繰入金を減額する財源更正を行うものでございます。 32ページ・33ページをお開きください。 第3項区民費、第3目地域活動費は、補正額はございません。水元学び交流館浴室改修等工事において、天井部分の工事を追加で実施する必要が生じたことから、工期を延伸するため、繰越明許費を設定するものでございます。 第6目文化振興費は、補正額1億780万円の減額で、亀有文化ホール大規模改修工事費の契約差金による減額でございます。 34ページ・35ページをお開きください。 第4項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳総務費は、補正額2,065万4,000円の減額で、諸証明・住民異動業務委託費の契約差金による減額でございます。 第2目戸籍事務費は、補正額2,235万3,000円の減額で、戸籍振り仮名記載事務経費のコールセンター・窓口受付業務等委託費の契約差金による減額でございます。 36ページ・37ページをお開きください。 第4款福祉費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費は、補正額はございません。昨年度から今年度にかけて実施した住民税均等割非課税世帯等重点支援給付金給付事業について、地方創生臨時交付金の交付額が確定した分として都補助金を充当し、その分の一般財源を減額する財源更正を行うものでございます。 第2目心身障害者福祉費は、補正額6億6,313万8,000円で、右のページを御覧いただきまして、1、障害者自立支援経費、2、心身障害者福祉事業経費、3、障害者地域生活支援事業経費について、いずれも実績が当初予算を上回る見込みのため、不足額を計上しております。 38ページ・39ページをお開きください。 第2項高齢者福祉費、第1目高齢者福祉総務費は、補正額1億50万5,000円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1、総務事務経費の(1)高齢者介護施設整備支援経費は、看護小規模多機能型居宅介護施設整備費助成において、事業者が施設整備に当たり既存施設を活用するため、整備費助成が不要となったことにより減額するものでございます。 (2)介護施設等物価高騰緊急対策費助成は、東京都が実施する物価高騰緊急対策事業の対象外となる介護施設等に対し、区独自で物価高騰緊急対策事業を実施するための経費を計上し、繰越明許費を設定いたします。また、今年度の1次補正で実施した介護施設等物価高騰緊急対策費助成について、地方創生臨時交付金の交付額が確定した分として都補助金を充当し、その分の財政調整基金繰入金を減額する財源更正を行います。 次に、2、ねたきり高齢者福祉事業経費は、おむつの現物支給において、今年度の実績が当初予算を下回る見込みのため減額するものでございます。 第3目高齢者福祉施設建設費は、補正額1億160万円の減額で、特別養護老人ホーム等代替施設建設工事費の契約差金による減額と都補助金の増額に伴い公共施設等整備基金繰入金及び一般財源を減額する財源更正を行うものでございます。 40ページ・41ページをお開きください。 第3項児童福祉費、第1目児童福祉総務費は、補正額1億9,101万4,000円で、右のページを御覧いただきまして、1、総務事務経費の(1)子ども・若者支援事業経費は、子ども・若者支援活動費助成の実績が当初予算を下回る見込みのため減額するものでございます。 (2)感染症対策経費は、私立保育所等における感染症対策のための設備改修費助成を計上しております。 2、出産・子育て支援事業経費の(1)妊婦支援給付金等給付事業経費は、出産・子育て応援ギフトの実績が当初予算を上回る見込みのため不足額を計上しております。 (2)産前産後家事・育児支援事業経費は、今年度の実績が当初予算を上回る見込みのため不足額を計上しております。 3、認証保育所運営助成等経費の(1)私立幼稚園助成経費、(2)認証保育所運営費助成の⑥、(3)認可外保育施設利用者負担軽減等助成経費は、都補助金の活用または区独自により物価高騰緊急対策事業を実施するための経費を計上し、繰越明許費を設定いたします。 また、(2)の①から④は公定価格の改定に伴う増額分、⑤は職員宿舎借上支援事業費の実績が当初の見込みを上回ることによる不足額を計上しております。 第2目児童措置費は、補正額25億7,581万6,000円で、右のページを御覧いただきまして、1、私立児童福祉施設措置等経費の(1)私立保育所等施設整備費助成は、1園分の大規模修繕に係る施設整備資金助成を計上するとともに、債務負担行為を設定いたします。 42ページ・43ページをお開きください。 (2)私立保育所運営費助成の①から⑤、(3)私立幼稚園運営費助成の①から③、(4)認定こども運営費助成の①から④、(5)家庭的保育事業運営費助成の①と②は、いずれも公定価格の改定に伴う増額分でございます。 また、(2)の⑥は、職員宿舎借上支援事業費の実績が当初の見込みを上回ることによる不足額を計上するとともに、(2)の⑦、(3)の④、(4)の⑤、(5)の③は、いずれも都補助金の活用または区独自により物価高騰緊急対策事業を実施するための経費を計上し、繰越明許費を設定いたします。 44ページ・45ページをお開きください。 (6)小規模保育事業運営費助成の①から③、(8)児童養護施設等措置費共同経理負担金の①は、いずれも公定価格の改定に伴う増額分でございます。 また、(6)の④、(7)障害児入所施設等措置経費、(8)の②は、いずれも都補助金の活用、または区独自により物価高騰緊急対策事業を実施するための経費を計上し、繰越明許費を設定いたします。 (9)都立児童自立支援施設大規模修繕費等負担金は、今年度の実績が当初予算を上回ることによる不足額を計上しております。 第5目児童福祉施設費は、補正額はございません。青戸中央児童館の外壁改修工事において、室内への粉じんの流入が発生したことに伴い、調査や対策に時間を要したことから工期を延伸するため、繰越明許費を設定いたします。 46ページ・47ページをお開きください。 第5款衛生費、第1項衛生管理費、第3目医療対策費は補正額1億6,642万7,000円で、右のページを御覧いただきまして、1、精神保健事業経費の(1)精神障害者自立支援経費、(2)地域生活支援事業経費、(3)民間通所施設サービス向上推進費助成について、いずれも当初予算を上回る実績が見込まれるため不足額を計上しております。 48ページ・49ページをお開きください。 第2項公衆衛生費、第1目感染症予防費は、補正額3億2,479万3,000円で、右のページを御覧いただきまして、1、予防接種事業経費の①ヒトパピローマウイルスワクチン及び②帯状疱疹ワクチンの接種人数が当初予算を上回る見込みのため、不足額を計上しております。 50ページ・51ページをお開きください。 第6款産業経済費、第1項産業振興費、第1目産業振興推進費は、補正額3,795万3,000円の減額で、右のページを御覧いただきまして、1、商業振興事業経費は、未来を創る商店街支援事業費助成について、今年度の実績が当初予算を下回ることによる減額でございます。また、今年度の補正予算で実施したプレミアム付商品券発行事業について、地方創生臨時交付金の交付額が確定した分として都補助金を充当し、その分の財政調整基金繰入金を減額する財源更正を行うものでございます。 2、亀有・柴又地域観光拠点施設管理運営経費は、柴又川甚まちなみ館の開館時期が遅れることに伴い、オープニングイベント実施に係る経費などの必要経費について繰越明許費を設定いたします。 第4目産業振興施設建設費は、補正額はございません。こちらも柴又川甚まちなみ館の開館時期が遅れることに伴い、初度調弁に係る経費などの必要経費について繰越明許費を設定いたします。 52ページ・53ページをお開きください。 第7款都市整備費、第1項都市整備管理費、第1目都市整備総務費は、補正額967万6,000円で、新金貨物線旅客化整備基金について、利子収入の増額分を積み立てるものでございます。 54ページ・55ページをお開きください。 第2項街づくり費、第1目同名は、補正額はございません。立石駅周辺地区など市街地再開発事業に係る補助金において、国から当初予算を下回る内示額が示されたため、国庫支出金を減額する一方、都市計画交付金と公共施設等整備基金繰入金、一般財源を増額する財源更正を行うものでございます。 56ページ・57ページをお開きください。 第3項道路橋梁費、第2目道路橋梁新設改良費は、補正額7,867万2,000円で、右のページを御覧いただきまして、1、道路橋梁新設改良経費は、堀切一丁目の無電柱化整備において、東京都の電線管理者工事が遅延した影響を受け、本路線の工期を延伸する必要が生じたため、繰越明許費を設定いたします。 2、都市計画道路整備事業経費は、(1)補助264号線(環状7号線付近地区)及び、(2)補助276・279号線(隅田橋地区)の道路整備用地を土地開発公社から取得するものでございます。 また、(3)は、補助284号線(東新小岩北地区)の無電柱化整備において、東京都の電線管理者工事が遅延した影響を受け、本路線の年度内着工ができなくなったため、債務負担行為を補正いたします。 58ページ・59ページをお開きください。 第5項公園費、第2目公園管理費は、補正額9,530万円の減額で、右のページを御覧いただきまして、(1)緑のリサイクルセンター整備経費の①実施設計委託費は、堆肥化等関連施設の設計を進めてまいりましたが、関連施設用地の活用方法を見直すことにより、今後予定していた設計が不要となったため減額し、債務負担行為を補正いたします。また、②工事費は、入札不調により基盤整備等の工事費を減額するものでございます。 60ページ・61ページをお開きください。 第8款教育費、第1項教育総務費、第2目事務局費は、補正額19万9,000円で、歳入で計上した寄附金を奨学資金積立基金に積み立てるものでございます。また、基金利子収入の増額に伴い、その分の一般財源を減額する財源更正を行うものでございます。 第3目教育指導費は、補正額1億2,230万円の減額で、タブレット端末借上料の一部について、東京都から事業者へ直接補助金が交付されたことによる契約額の減額分を計上しております。また、GIGAスクールの環境整備や学校のICT支援員の配置に対し、国や東京都から新たに補助金が交付されるため、財源更正を行うものでございます。 第4目学校施設建設費は、補正額12億6,820万円の減額で、(仮称)新宿地区屋内温水プール建設工事において、入札不調により今年度からの工事ができなくなったため、不用額を減額するとともに債務負担行為を補正いたします。 62ページ・63ページをお開きください。 第2項小学校費、第1目学校管理費は、補正額5,300万円の減額で、新電力の契約差金による電気料の減額でございます。 64ページ・65ページをお開きください。 第3項中学校費、第1目学校管理費は、補正額1,400万円の減額で、新電力の契約差金による電気料の減額でございます。 66ページ・67ページをお開きください。 第6項社会教育費、第1目社会教育振興費は、補正額7,252万7,000円で、右のページを御覧いただきまして、1、放課後支援事業経費の(1)放課後子ども支援事業経費は、申請手続一元化業務支援委託において、一元化の内容を見直したことにより委託が不要となったため不用額を減額するものでございます。 (2)学童保育クラブ運営助成経費の①は、私立学童保育クラブに対する運営事務等職員配置支援に係る補助金を計上するとともに、②は、区独自で物価高騰緊急対策事業を実施するための経費を計上し、繰越明許費を設定いたします。また、今年度の1次補正で実施した物価高騰緊急対策費助成について、地方創生臨時交付金の交付額が確定した分として都補助金を充当し、その分の財政調整基金繰入金を減額する財源更正を行います。 2、文化財保護事業経費は、柴又川甚まちなみ館の開館時期が遅れることに伴い、展示制作委託の納期を延長するため、追加で必要となる経費を増額するとともに、繰越明許費を設定いたします。 第2目社会教育施設費は、補正額123万6,000円の減額で、お花茶屋図書館臨時窓口用施設借上料について、臨時窓口を民間施設でなく公共施設に設置することにしたため、不用額を減額するとともに債務負担行為を補正いたします。 68ページ・69ページを御覧ください。 第11款諸支出金、第1項特別会計繰出金、第1目国民健康保険事業特別会計繰出金は、補正額1,155万3,000円。 また、第2目後期高齢者医療事業特別会計繰出金は、補正額1億3,167万1,000円で、それぞれの特別会計の不足額を繰り出すものでございます。 続きまして、70ページから79ページまでは、これまで御説明してまいりました繰越明許費の明細書でございまして、計10件の繰越明許費を設定させていただきます。 続きまして、80ページでございます。 こちらはこれまで御説明してまいりました債務負担行為補正の一覧でございまして、計7件の債務負担行為補正を行うものでございます。 一般会計の補正については以上でございます。 続きまして、議案第8号、国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明させていただきます。 82ページをお開きください。 今回の補正額は、補正額の欄の一番下に記載のとおり、歳入歳出ともに1,155万3,000円で、補正後の予算総額は493億8,716万1,000円でございます。 続きまして、86ページ・87ページをお開きください。 2の歳入でございます。 第7款繰入金、第1項同名、第1目一般会計繰入金は、補正額1,155万3,000円で、事業費不足分を一般会計から繰り入れるものでございます。 88ページ・89ページをお開きください。 3の歳出でございます。 第6款諸支出金、第1項償還金及び還付加算金、第1目一般被保険者償還金及び還付金は、補正額1,155万3,000円で、令和6年度の事業費清算に伴う超過交付金返還金の追加分を計上しております。 国民健康保険事業特別会計補正予算の御説明は以上でございます。 続きまして、議案第9号、後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)について御説明をさせていただきます。 92ページをお開きください。 今回の補正額は、補正額の欄の一番下に記載のとおり、歳入歳出ともに4億4,908万8,000円で、補正後の予算総額は126億9,383万5,000円でございます。 続きまして、96ページ・97ページをお開きください。 2の歳入でございます。 第1款後期高齢者医療保険料、第1項同名、第1目同名は、補正額3億1,741万7,000円で、右のページを御覧いただきまして、1、現年分、2,滞納繰越し分ともに保険料収入が当初予算を上回る見込みのため増額するものでございます。 第3款繰入金、第1項同名、第1目一般会計繰入金は、補正額1億3,167万1,000円で、事業費不足分を一般会計から繰り入れるものでございます。 98ページ・99ページをお開きください。 3の歳出でございます。 第2款広域連合分賦金、第1項同名、第1目同名は、補正額4億4,908万8,000円で、分賦金の執行見込額が広域連合から示されたことから、広域連合分賦金の不足額を増額補正するものでございます。 後期高齢者医療事業特別会計補正予算の説明は以上でございまして、補正予算全体の説明も以上でございます。よろしくお願いいたします。
長時間御苦労さまでした。 それでは、上程中の議案について一括して質疑に入ります。 質疑はございませんか。 木村委員。
まず、財源の活用として、将来の備えもあるのですけれども、単年度会計がやはり原則であり、基金の過剰な積み立ては本来緊急支出の目的に沿わないではないのかなということを一言申し上げておきます。 それで23区を調べたところ、本区と同じように臨時交付金を活用してやっているわけですけれども、区民全員におこめ券・ギフト券も含めて、現金給付など23区のうち半分以上の区がやっているのですね。自治体によっては区独自で上乗せをしているのですね。決定的に違うところは、葛飾区は給付対象世帯をしぼめているというか、少数の区民しか対象にならないのですね。やはり全区民に支援が届くようにやったらどうかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
政策企画課長。
本区では、この間も様々な物価高騰対策を行ってきたところでございまして、総合的に様々な施策を行ってございます。定額減税もございましたし、また減税しきれない方に対する交付、また、プレミアム付商品券につきましては過去最大規模で実施もしてきました。給食費の無償化の食糧高騰分の公費負担額の増大、様々な施策を総合的に行ってきたところでございます。 このたび、プレミアム付商品券につきましては、事前に購入する際に元手が必要だというようなお話もございましたので、今回は特に生活困窮の状況にある方に対して支援を行うべきだということで、区としましては第4回定例会の際に1世帯当たり住民税均等割非課税世帯等に対しまして、1世帯当たり1万円の現金給付を行うこととしたものでございます。
木村委員。
確かに区のほうでは住民税非課税世帯、それと均等割課税世帯に対してやりましたけれども、やはり先ほども言いましたとおり、ほかの区に比べたら、ほかの区は全世帯にというのが23区のうち半分以上やっているということを伝えておきます。 それでちょっと質問なのですけれども、29ページの24の積立金の中の1、財政管理経費なのですけれども、積立金の③なのですけれども、公共施設等、「等」となっているのですね。この中身を教えてください。
財政課長。
こちらの公共施設等整備基金積立金の内容でございますが、具体的には、旧まちづくり基金の積立額、元金積立分が25億円ございまして、そのほかは利子収入の増額分を計上しているものでございます。
木村委員。
この補正予算書を見ますと、ここにはまちづくりということで基金があると。これを全体的に見ますと、その上に庁舎管理経費として積立金が5億円ある。財政管理経費として積立金が43億円、これを全部合わせると48億円なのですね。 今、本当に暮らしが大変なときに積み立てる場合ではないと思うのですけれども、そこを何とか検討することはできないのでしょうか。
財政課長。
こちらの積立金につきましては、まず総合庁舎整備基金については、今後、総合庁舎の整備が迫っておりますので、その財源として積み立てる必要がございます。また、財政調整基金につきましても、積立額の10%を目標にして積立てを随時行っているもので、まだそちらには届いておりませんので、今後の経済事情の急変とか災害対策にも、もし来た場合にきちんと備えられるよう積立ては必要だと考えております。 また、公共施設等整備費につきましても、今後の公共施設の整備やまちづくりのためには、積み立てられるときにはきちんと積み立てて、今後の整備に生かしてまいりたいと考えております。
木村委員。
私が言いたいのは、やはり基金の積立てというのはある程度大事だと思います。ただ、今、基金の積立てをしなくても、今そのお金をどこに使ったほうが有効なのかということを考えてほしいのですね。このような補正予算では、物価高騰から区民の暮らしを守ることはできないということを申し上げて、やはり再検討を求めますので、そのことを申し上げて質問を終わります。
その他はございますか。 (「なし」との声あり) 以上で質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。意見表明に当たりましては、3議案の賛否が分かるようにお願いをしたいと存じます。 では初めに、自民党。
自民党は3議案とも原案賛成です。
公明党。
3議案とも原案賛成です。
区民連。
3議案とも原案賛成です。
共産党。
議案第7号に関しては反対です。
その他は賛成ですか。
議案第8号と第9号は賛成です。
みらい。
3議案とも賛成です。
岩見委員。
3議案とも賛成です。
鈴木委員。
3議案とも賛成です。
以上で意見表明を終わります。 初めに、意見の分かれた議案第7号について採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。 よって、議案第7号については、原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党は原案否決を主張です。 次に、議案第8号及び議案第9号について、一括して採決を行います。 お諮りいたします。 これらの案件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認めます。 よって、議案第8号及び議案第9号につきましては、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第4、議案第21号、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 戸籍住民課長。
それでは日程第4、議案第21号、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 資料は、議案第21号関係資料、タブレットでは、議21、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例を御覧ください。 1、改正理由でございますが、本件は、多機能端末機による証明書の交付に係る手数料を改めるほか、所要の改正を行うものでございます。 2、改正概要でございますが、(1)多機能端末機による証明書の交付に係る手数料を次のとおり改めるものでございます。 住民票の写し、戸籍の附票の写し、特別区民税・都民税課税証明書及び納税証明書、印鑑登録証明書につきましては、現行の200円から150円に、戸籍全部事項証明書及び戸籍個人事項証明書につきましては、現行の350円から220円に改めるものでございます。 (2)でございますが、令和8年3月23日から令和8年5月31日までと令和9年2月1日から令和9年5月31日までの間、特別区民税・都民税課税証明書及び納税証明書を除く、多機能端末機による証明書の交付に係る手数料を一律10円とするものでございます。 3、新旧対照表は別紙のとおりでございますので、後ほど御確認をいただければと思います。 4、施行日につきましては、令和8年3月23日でございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
御苦労さま。 上程中の案件について、質疑に入ります。 質疑はありませんか。 木村委員。
まずお聞きしたいのが、これは手数料を安くするということなのですけれども、どれぐらい収益が上がるのか、その点を。収益というか利益が出るのか、ちょっと教えていただけますか。
戸籍住民課長。
手数料が減額されますので収益といいますか、歳入の減額になるかと思います。令和6年度実績を基に試算した場合、約1,700万円程度、また、令和8年度の予算案を基に試算した場合、約2,200万円程度の歳入の減が見込まれる想定をしております。
木村委員。
ごめんなさい。収益が減るのかということでした。ありがとうございます。 マイナンバーを持っている人と持っていない人があまりにも差があるのではないかなと思うのですね。やはり同じように、マイナンバーをやっている人だけが要するに料金が安くなるものですから、同じように窓口もやらないとつじつまが合わないと思うのですけれども、その点に関してはいかがでしょうか。
戸籍住民課長。
委員が御指摘のとおり、コンビニ交付で証明書を取得する場合はマイナンバーカードが必要となってきます。ただ、やはり人件費ですとかそういったところを総合的に見ますと、窓口で取っていただくよりも、コンビニに行っていただくというところを区としても進めていきたいと思いますし、窓口の混雑緩和というところについて、区として進めていきたいというふうに考えております。
よろしいですか。 その他はございますか。 (「なし」との声あり) 以上で質疑を終了します。 続いて、各会派から意見表明を行います。 初めに、自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
マイナンバーカードを持っていれば行政サービスを優遇する施策であります。これはやはりマイナンバーカードを持たない人を排除すると言わなければなりません。ですので、反対を表明いたします。
みらい。
賛成です。
岩見委員。
賛成です。
鈴木委員。
賛成です。
以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 (発言する者あり) お静かにしてください。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。 よって、議案第21号は原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党は原案否決を主張です。 次に、日程第5、議案第28号、柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張部指定管理者の指定期間の変更についてを上程いたします。 提出者より説明を願います。 観光課長。
それでは、日程第5、議案第28号、柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張部指定管理者の指定期間の変更についてを説明いたします。 資料は、議28、議案第28号関係資料、産業観光部を御覧ください。 柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張部の指定管理者の指定につきましては、令和7年第3回区議会定例会にて議案を提出し、議決されているところでございます。今般、柴又川甚まちなみ館の開館延期に伴いまして、指定管理者の指定期間を変更するもので、指定管理者の公募における業務内容には変更が生じないことから指定期間のみ変更するものでございます。 1、指定管理者でございますが、柴又おもてなしパートナーズで、構成員は記載のとおり変更はございません。 2、指定管理者の指定期間及び変更理由でございます。 変更前の指定期間は、令和8年3月1日から令和11年3月31日までですが、変更後、開始の期間を令和8年7月1日からとし終期は令和11年3月31日までと変更はございません。 変更理由ですが、柴又川甚まちなみ館の改修工事完了による建物の引き渡しを受けた後、指定管理者としての開館に向けた準備、什器や厨房機器などの納品・設置、展示物の製作・設置に一定期間を要することから、柴又川甚まちなみ館の開館延期に伴いまして、指定管理者の指定期間を変更するものでございます。 3、柴又川甚まちなみ館の開館日ですが、令和8年7月18日土曜日を予定といたします。 次ページを御覧ください。 4、今後のスケジュール(予定)でございます。 令和8年2月に改修工事完了による建物の引き渡しを受け、3月にはまちなみ館の什器等の買入れ、納入期限の変更に関する議案付議を予定してございます。3月下旬には、柴又公園拡張部の広場部分の開園、6月には指定管理者との基本協定の概要を所管委員会へ報告いたしまして、開館に向けての什器等の納品、展示物の設置などを終え、7月に開館を迎えるスケジュールでございます。 最後になりますが、5、予算措置でございます。 観光振興事業委託費や初度調弁の費用など、1億114万4,000円を繰越明許費設定するもので、令和7年度第5次補正予算案に計上しております。 説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
御苦労さま。 上程中の案件について質疑に入ります。 質疑ありませんか。 木村委員。
指定管理者の指定期間ですが、これは7月から変更ということです。委託料についてはどのように変更されたのか教えてください。
観光課長。
指定管理者との委託料でございますが、令和8年7月からの指定管理者といたしまして、改めまして7月から8年3月31日までの委託料となりますので、今、指定管理者の事業者との金額については調整をしているところでございます。
木村委員。
7月以降は指定管理者の委託料ということは、今回、だから7月に変更ということなのでその前ですよね。例えば、準備にかかるものもありますし、そこはどうなるのですか、教えてください。
観光課長。
その前でございますが、今年の令和8年2月から柴又川甚まちなみ館の建物が区のほうに引渡しを受けますので、開館までの令和8年6月までの間は、指定管理者における開館準備委託といたしまして、指定管理者への委託業務を予定するものでございまして、こちらにつきましては当初、期間が変更になる前にも開館準備として委託としてやっていこうというところを予定していたところでございます。
木村委員。
今の答弁で、要は2月から6月までは開館準備として委託料を払うということですよね。その金額に対しては、今どうなっているのですか。精査中ですか。
観光課長。
令和7年度の今年度につきまして、2月から3月までで開館準備の委託をし、令和8年度につきましては、4月から6月までの令和8年度としての開館準備委託という形で契約をしていく予定でございます。
木村委員。
そうすると、2月から3月までというのはもともと工事が遅れなければ、私はこの報告を見ますと3月の下旬がオープンですから、そうすると私は3月1日から指定管理者の要するに委託料なのかなと思っていたのですけれども、今の答弁を聞きますと、2月から3月は従来どおりの委託、4月から6月までは開設のための委託料ということで理解してよろしいのでしょうか。
観光課長。
令和8年2月から3月につきましても、開館の準備にかかる委託でございまして、令和8年4月から6月についても開館の準備委託、7月から指定管理者の委託料として発生するものでございます。
木村委員。
両方とも要するに2月から6月までは開館についての委託ということですよね。 今年度の予算にも開館についての委託、要するに開館準備委託料というのが出ています。こういうふうになったわけですから7月以降は指定管理者の委託料ということなのですけれども、そこがやはりただ単に工事がこういうことになって延びましたからという、期限の変更だけでは私は駄目だと思うのですよね。何か見えてこないところが結構あって、管理期間の変更に伴う委託料の減額の根拠とかそういうのが全然分からないのですよ。金額も明らかになっていないし、何かそこに関しては少し不透明というか、もう少しはっきりしてほしいなということが一つです。 あともう一つは、公共施設の管理の在り方として、指定管理者の制度は一つの選択肢であって、我々日本共産党はやはり運営主体は区が責任を持ってやるべきだと思っているのですね。そのことを付け加えて、質問を終わります。
その他はございますか。 (「なし」との声あり) 以上で質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明をお願いします。 初めに、自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
先ほども言いました、公共施設の管理の在り方として、施設管理は自治体が直接担うべきだと思います。それと同時に、指定管理者の指定期間の変更によって理由はここに書いておりました。しかしながら、管理期間の変更に伴う委託料の根拠などですよね。もともと指定管理者は事前準備のためにやはり動いていたと思うのですよね。だからそれは工事が遅れた分を払うのは当然なのですけれども、委託料の根拠、あと金額が明らかになっていない、不透明だということで反対です。
みらい。
賛成です。
岩見委員。
賛成です。
鈴木委員。
賛成です。
これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案どおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。 よって、議案第28号は原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党は原案否決を主張です。 それでは、これより庶務報告を受けます。 日程第6、庶務報告1号、リリオ亀有リノベーションプロジェクトの取組状況と今後の方向性についての政策経営部関係の庶務報告について説明を願います。 政策企画課長。
それでは、庶務報告№1、政策経営部、リリオ亀有リノベーションプロジェクトの取組状況と今後の方向性について御説明させていただきます。 まず、1、趣旨です。 本区は、リリオ亀有リリオ館及び周辺地域のにぎわいを創出し、地域の活性化を図ることを目的にリリオ亀有リノベーションプロジェクトの実施に関する基本協定書を平成29年8月に締結いたしました。現在、この協定に基づきまして、リリオ館7階において絵と言葉のライブラリーミッカを運営しているところでございます。 このたび、リリオ亀有リノベーションプロジェクトの進捗状況と令和10年3月末の協定有効期間満了を見据えた四者協議の状況について御報告をさせていただきます。 2のリノベーションプロジェクトについてでございますが、まず(1)の経緯でございます。 リリオ亀有のリリオ館は、平成8年に開設し、亀有地区センター等の公共施設以外の商業床は、開設以来、イトーヨーカドーが主要テナントとして営業してまいりました。しかしながら、施設の老朽化や競合施設の開業などを背景として商業床に空きが発生しまして、新たなテナントの誘致が課題となっていたところでございます。 そこで、開設から20年を節目として、リリオ館7階部分を民間の商業テナントによる事業展開にとどまらず、知育や食育文化の発信等による集客の確保やビル内のほかのフロアへのシャワー効果が期待できる事業を公民連携で展開することによりにぎわいを創出し、リリオ館及び周辺地域の活性化を図ることを目的としまして、独立行政法人都市再生機構、株式会社新都市ライフホールディングス、株式会社トレック及び区の四者でプロジェクトを発足いたしました。 次のページを御覧ください。 (2)四者の主な役割分担でございます。 プロジェクトの実施に関する協定書に基づく四者の主な役割分担は、記載のとおりでございます。 次の3ページを御覧ください。 主なリリオ亀有リノベーションプロジェクト現況でございます。 ミッカでは、新たな文化教育の場として、民間ならではの高品質な文化プログラムを継続的に実施しており、文化・商業・地域を一体的に動かすまちづくり事業を展開してございます。 具体的な取組実績としましては、読み聞かせや工作ワークショップといった文化教育体験を年間729本のプログラムで、また、293日の開館日数で提供してございます。 また、ぐるんぱのようちえんや五味太郎展といった企画展を実施し、リリオ館の活性化としては、他テナントとの連携プログラムとして、防災イベントやハロウィンイベントを実施してまいりました。 地域活性化におきましても、おでかけミッカやカメマチプログラム、東京理科大学との連携など、事業者や大学等との連携を進めてございます。 入館者の推移でございますが、平成30年度の4万7,450人から令和元年度に3万9,758人となりましたが、コロナ禍の期間につきましては1万6,172人を底にしまして、その後は回復し、令和5年度には5万1,852人、令和6年度には5万7,443人と増加傾向にございます。 また、POPUP企画展入場者数につきましても、令和6年度には66万6,382人の方に御来場いただいてございます。 入館者アンケートの結果につきましては、「満足・やや満足」が97%、「また利用者したい」が99%と高い評価をいただいてございます。 また、「ミッカ入館の前後にリリオ館を利用する」と回答された方が33%、また、POPUP出口アンケートの結果におきましては、「展示又はミッカが目的で来た」が67%、「別の目的でリリオ又は亀有に来たが、展示を知り立ち寄った」が29%という結果が出てございます。 次のページを御覧ください。 令和6年度の収支報告でございます。 事業収入が426万9,600円、負担金収入が7,873万400円で、収入合計は8,300万円でございます。支出合計も8,300万円でございまして、このうち施設使用料及び共益費が約2,500万円、人件費が3,400万円を占めております。区からの負担金が収入の大部分を占めている状況でございます。 次のページを御覧ください。 イのレストラン部分でございますが、平成30年度に「クリマ」、令和元年度に「パーラーフクロウ」、令和4年度に「喫茶・焼き菓子 カメアリ堂」が展開され、現在は株式会社トレックにより「ミッカティールーム」が運営されてございます。 ミッカティールームでは、飲食事業の展開だけでなく、子どもが地域の協力店舗を回遊するイベントや地域交流イベントが開催されるなど、周辺地域の活性化を図る取組が行われてございます。 その下のウでございますが、図書カウンターサービスカウンターの実績としましては、貸出冊数は、令和6年度におきまして5万6,086冊となってございます。予約資料冊数、また窓口と業務委託費も含めて同様に増加傾向にございます。 次のページ、6ページを御覧ください。 (4)リリオ亀有リノベーションプロジェクトに関する評価でございます。 ミッカの入館者数につきましては、コロナ禍で一旦落ち込んだものの、令和4年度にコロナ禍前の水準に戻り、その後は増加傾向にあるとともに、入館者の満足度も高いという状態でございます。POPUP企画展入場者数につきましても、ロングセラー絵本等を題材とした独自の企画展を開催することにより増加してございます。視察数(1,582件)やメディア掲載数(369件)など、知育施設としての注目度も高く、ミッカ利用者からは、ミッカ来場の前後にリリオ館を利用している、ミッカによりリリオ館の利用頻度が増えたといった声もいただくなど、一定のシャワー効果も確認できるところでございます。 レストラン部分につきましては、店舗の入れ替わりがあったものの、現在ではトレックがミッカと商店街店舗とで連携した食育プログラムや地域交流イベントを開催するなど、地域活性化に向けた取組が行われてございます。 一方、議会からは、課題といたしまして、ミッカにおける平日の集客の状況、また、亀有地域への経済効果、運営費の大半を区が負担しているという収支状況、負担金による支出の方法などについて御指摘をいただいておりますほか、リリオ館の空床が回避されているという現状を踏まえて民間主体の活用に移行するべきといった御指摘もいただいているところでございます。 次の3、四者における協議についてを御覧ください。 上記の評価を踏まえまして、こちらのプロジェクト実施主体の四者で協議を重ねてきたところでございます。このたび、記載の三者から提案がございました。 (1)提案内容です。 まず、アとしまして、1にリリオ亀有リノベーションプロジェクトのこれまでの状況を踏まえた上で、本プロジェクトにおける目的や実施内容、役割、負担の在り方を協議し、今後、リリオ館の主要運営者として、独立行政法人都市再生機構及び株式会社新都市ライフホールディングスによる本プロジェクトへの一定の追加費用負担の可能性と区の負担を低減する方策について検討をすること。 次にイです。 区には、子育て支援や教育関連の政策を実現する公民連携施設を提供する観点から、引き続き一定の費用負担を期待すること。 次のページを御覧ください。 第3に、それぞれの知見やノウハウを活用した柔軟な取組を実施するため、負担金方式は継続しつつも、透明性や説明責任を確保する観点から、事業の内容や運用の改善を含めて検討をすることの提案があったところでございます。 次の(2)今後の区の検討の方向性でございます。 上記の提案を受けまして、区といたしましては、提案された費用負担の割合、また、事業内容等の見直しなどについて具体的な内容の確認を行ってまいりたいと考えてございます。また、区としましても区民の声など本事業の効果等につきまして確認を行いつつ、本事業に対する区の関与の在り方について協議を進めていく所存でございます。 次の4、今後のスケジュールでございます。 現協定の有効期間の満了が令和10年3月末となってございまして、令和9年3月末を協定継続に関する協議の期限としてございます。今後のスケジュールといたしましては、令和8年2月から8月までにかけまして四者における協議を継続し、令和8年9月にはリリオ亀有リノベーションプロジェクトの今後の方向性の案について再度総務委員会に御報告をしたいと考えてございます。 次の5、参考資料でございますが、参考資料といたしまして、記載の三者から四者協定に基づくリリオ亀有リノベーションプロジェクトにおけるこれまでの取り組み実績と成果についての資料が示されておりますので、添付してございます。 説明は以上でございます。
御苦労さまでした。 これより質疑を行います。 本件について質疑ありませんか。 鈴木委員。
8年前にスタートするときに私は言ったのですけれども、非常にいい事業とは思うのですけれども、これが果たして駅前の商業ビルの中に必要なのかなというのは当初から思いました。 事業としては確かに評判もいい事業だと思います。来た子供たちは喜んでいると思いますけれども、ただ、この収支の表を見ると、やはり区の負担が当初から8,000万円たしか計上していたと思うのですけれども、負担金が年間8,000万円ずつぐらい出ていると。これを10年やったら単独で建物が建てられるぐらいの支出が出るわけですよね。例えば、半年間のパスを全員が買ったとしても、約年間5万人ですから5,000万円の収入としても、事業収益としてはそれでもマイナス、赤字になってしまう。 公共事業としてやっているので、何も利益だけを求める必要はありませんけれども、区の負担金がこれだけ長くやっても変わらないというのはやはり問題があるのではないかなと思います。ただ、経費・支出を抑える、URのほうの賃料を安くするというだけではこの改善は見込めないのではないのかなと。そうすると、場所の移転も含めて事業を継続するのでしたら抜本的な見直しが必要なのではないかなと思います。 この事業収入というのは、入場料が全部なのでしょうか。
政策企画課長。
おっしゃるとおりでございまして、子供の入場料は無料でございますので、主に大人、中学生以上の入場料で賄っているという状況でございます。
鈴木委員。
子供は無料で中学生以上がたしか200円ぐらいだったと思うのですけれども、半年パスを全員から取ったとしても、やはり事業収入としてはマイナスになるのですよね、収支を合わすのに一番負担が大きいのは人件費と施設使用料ですけれども、人件費を下げるということはできないでしょうから、そうすると、あとはURとの折衝の中で使用料を抑える、それか場所を、なにも子供が来るための施設を駅前の商業施設に入れなくても、ちょっと離れたところでお母さんと自転車で行けるようなところに設置しても十分、皆さん来てくれるのではないかなと思うのですね。 場所の移転も含めた抜本的な改善策を考えるという計画はあるのでしょうか。
政策企画課長。
ただいま委員からお話をいただきました場所の移転も含めて、この間区としましては協議を行ってまいりました。 特に、施設の評判自体はいいのですけれどもやはり金額が高いと。区の費用負担が高過ぎるというような御意見をこの間、決算審査特別委員会・予算審査特別委員会でいただいてまいりましたので、そうなりますとこの事業を継続するには、今、委員がおっしゃったとおり、場所を移すということも一つの選択肢になるということでお話はしてまいりました。 今回、三者のほうから出てきた案につきましては、一旦この場所で継続をしたいということを含めた提案でございましたが、今日いただいた御意見も含めて、改めて先方にお伝えしながら協議を進めていこうと考えてございます。
鈴木委員。
ありがとうございます。 ただ、賃料が半額になったとしても、どちらにしろ相当大きな負担金、支出になっていくと思うのですね。幾ら何でもURのほうも賃料をタダにはできないでしょうし、やはり区民施設とか何かの中に入れるとか、経費負担が相当かからないようにしないとこの事業の継続は難しいのかなと。公共事業ですから何も区が、赤字という言い方はおかしいですけれども、支出が大きくなるということ自体を否定すべきではありませんし、それが区民の役に立つのであれば、特に子育て支援策のこれも一環だと思うのでそれはいいと思うのですね。 ただ、駅前にこういう施設があるという自体が、私は当初8年前にこの事業が始まったときから何か違和感を感じていたのですね。それがやはり今ここへ来て、これから見直しをしようというときに、その違和感を抱えたまま来ていると思いますので、区にはぜひ場所の移転をするか、もうこの事業を打ち切るか、そのぐらいの決断をしていただきたいと思います。いかがですか。
政策企画課長。
先方から、協議を進めてまいりましたけれども、具体的な提案が出てきたのは今回が初めてでございまして、このたび1月に本日総務委員会資料に記載したような具体的な提案が出てまいりました。 この内容について割合の数字とか具体的なことはまだ分からない状況ですので、今後も精力的に協議を進めてと考えておりますけれども、今いただいたとおり、URとか新都市ライフホールディングスのほうが一定程度負担をするという内容でございますけれども、その内容も含めてきちんと確認し、またミッカ自体の運営のいわゆる経費節減に向けた工夫ですよね。そういったことも含めて確認しながら協議を進めていこうと考えてございます。
鈴木委員。
これで終わりにしますけれども、駅前に区民施設があるというのは便利で、ただ、今、住民票なんかを取るのも、先ほどの議論でもありましたけれどもセブンイレブンで取れる時代になっていますので、何でも駅前のビルにある必要はないと思うのですね。特に子供の関連施設というのは、逆にちょっと離れたところでお母さんと一緒に自転車で行けるような環境下にあるほうが私はいいと思います。 駅前のビルがあると、区がそこに施設を入れるというような傾向が進むというのは私はあまり望ましくないのではないかなというふうに考えを述べさせていただいて、質問ではありません。意見表明させていただきます。
うてな委員。
すみません、何点かについてお伺いしたいと思います。 改めて伺いたいのですけれども、区としての評価はどういう評価になっているのか。B/Cを含めて、改めてお聞かせください。
政策企画課長。
本日の評価のところにも書かせていただきましたが、知育施設としての評判、また、メディアとかの取り上げられ方を含めて、大変非常に好評であるという点は認識していますし、それが知育的な要素はあるのだというふうに認識しています。 一方で、この間も議会からも様々な御意見をいただいてございますけれども、やはり大半の事業運営費を区が丸抱えしているというような、ほぼほぼそういった施設でございますので、その費用負担の在り方とかコストについては、いま一度、見直していく必要があるというふうに考えてございます。
うてな委員。
ぜひいろいろと感覚がちょっと変わってきてしまっているのかなと思うのですけれども、2ページのところに役割分担で葛飾区は「運営費の一部負担」と記載をされているのですけれども、本当にこれが一部なのかどうなのかとか、いろいろ疑問に思う点もありますので、本当に役割分担として葛飾区の認識がほかの三者にちゃんと伝わっているのかどうかというものも含めて、改めてすり合わせていっていただきたいというのが大前提としてあります。 2つ目なのですけれども、アンケートについての評価、大変高い評価をいただいているのですけれども、通っていらっしゃる方からのアンケートというところもありますので、内容として伺いたいですが、区民満足度にどのような形でつながっているというふうに考えていらっしゃるのか。また、どういう属性の方がよく使われていらっしゃるのかというところは分析なさっているのかどうか、お聞かせください。
政策企画課長。
まず、2つ目の質問のほうからなのですけれども、属性の部分につきましては、ビッグデータによる解析をいたしますと、開設する前の時期に比べますと、やはり30代・40代の子育て世帯の方の来館がこの地域、リリオ館に今増えたという状況でございますので、その世代の来館者数は、割合の問題でしか、数は分かりませんが割合は増えているのではないかというふうに考えてございます。 一方で、区として来館された方のアンケートは把握してございますが、区民満足度としてのアンケートというのは現時点では取ってございませんので、今後、利用者以外の方、また利用者も含めた区民の方々がこの施設をどのように受け止めていらっしゃるかということについては調べていこうというふうに考えてございます。
うてな委員。
ありがとうございます。 一番懸念をしているのは、駅前で駅直結のような形である施設でもありますので、変な言い方をすると、常磐線に乗ってきて利用できてしまうのですよね。だから区民満足度としてどうつながっているのかというのを聞かせていただいて、本当に区民の方がどれだけ使っていて、区民の方以外の方も使っているかもしれませんけれども、区民の満足度としてどう反映されているのかというのは把握をしていただかないと、やはりこの事業を継続するのかどうかという議論の入り口に入れないと思いますので、そこはちょっとどこかのタイミングで確認をしていただければありがたいなと思います。 次に、周辺地域の活性化についてお伺いしたいのですけれども、波及効果の測定などはなさっていらっしゃるのか。また、ここに記載をされているようなリリオ館のシャワー効果というのが確認できたというお話だったのですけれども、リリオ館、民間の建物のシャワー効果を起こすことを税金を投入して行うべきなのかどうか。その判断をどう考えていらっしゃるのか教えていただけますか。
政策企画課長。
リリオ館を含め、個別の個店にどの程度のいわゆる経済波及効果があるのかという数値については何度か試みてまいりましたが、なかなかそこは把握が難しいという状況でございますので、先ほど申し上げたビッグデータを含めて、来館者がこの後どこに向かっているのかというようなことを調べさせていただきつつ、リリオ館からアリオに行かれる方がいたり、また、地域に行かれる方がまたいたりというところですけれども、来た方の7割ぐらいについては、アリオとかその辺に行きまして、またその2割ぐらいの方が地域の個店、商店のほうに流れているという状況でございます。 具体的な数値まではなかなか追えていないという状況でございますので、そこについては、昨年度、リリオのほうで来た方に直接アンケートを300人に取らせていただいて、この後どこに行きますかということを取らせていただくとか、そういう形での把握は試みているところでございます。 また、この館のシャワー効果は当時、イトーヨーカドーが撤退する可能性がある中で、リリオ館とまたその周辺地域の活性化を試みて本プロジェクトは立ち上がったわけでございますけれども、館のシャワー効果と、できれば館だけにとどまらず、地域にそのまま流れていただくということを目的として本プロジェクトが進んでいるものと認識しているところでございます。
うてな委員。
ありがとうございます。 僕は税金で行うべきなのかどうかというところを聞かせていただいたので、その点に関してはまた改めてちょっとお聞かせをいただければと思いますのでぜひお願いしたいと思いますし、波及効果に関してもぜひ把握をしていただいて、地域の方の理解を得るためにも、地域の方にこれだけ還元する効果があるのだというのを発信できるのであれば、しっかり発信していくほうがよりよい形になるのではないかなと思いますのでお願いいたします。 次に、負担金の透明性についてお伺いしたいのですけれども、様々議会から負担金が見えにくいという指摘をさせていただいているかと思うのですけれども、その指摘に対して、今までほかの三者がどういう形で向き合ってきて、どのタイミングでどういう形でしっかりと透明性、またはその内容を示していくという考えを持っていらっしゃるのか。また、信頼構築をするための努力をどういう形でされていたのかというのを、区が把握している範囲で結構ですので教えていただけますか。
政策企画課長。
負担金というものの取扱いについてはこの10年間で区の中でも大きく変わったと認識しておりまして、様々なものがいわゆる区が契約する方式に変わってきたという状況でございます。 こちらは10年間続けている状況の中で、負担金の在り方についてもまさに御指摘をされてきた中でございまして、協議の場でも負担金のやはり不透明性ですとかそういったことが課題に挙げられていますので、負担金以外の選択肢も含めて検討していく必要があるのだということは、四者協議の場で何度も私のほうでは説明をさせていただいたところでございます。 そうした中で、補助金方式なのか恐らく続ける前提でですけれども、または委託でやるのか、それともどういった方式なら続けられるのかという様々な協議はありましたけれども、このたび、三者のほうから出てきたものについては、やはり知見やノウハウを生かした方式でやるのは負担金で継続するのが望ましいという案で、今回、向こうから区以外の三者からは提案があったというところでございます。 一方で、負担金というものの不透明性については相当言ってきましたので、例えば、実施する運営業者を決めるときには、やはりプロポに準じた方式をやる必要があるのではないかとか、そういったディスカッションはちょっと行ったという状況です。 具体的にはまだこの提案内容の詳細まではまだ確認ができていない状況でございますので、意思としては負担金の透明性を高めたいというのが三者の考え方ではございますけれども、我々が申し上げているのは、負担金ということで継続すること自体がなかなかハードルが高いという状況にあって、議会の理解を得られるのは難しい状況だということは申し上げておりますので、今後、先方がどのような提案をまた具体的な内容を言ってくるかについては確認を行っていって、またこの場で報告をしていきたいと考えてございます。
うてな委員。
ありがとうございます。 負担金という形で見えにくいということが指摘をずっとされてきて、いろいろな緑と花も含めてですけれども、いろいろな議論がなされていく中で本当に誠意を持って対応しようと思うのであれば、少なくともこういう明細になっていて、これだけの金額がかかっていて、こういう内訳になっていますというのを三者側から提出をしてくる。これをもって信頼関係が構築できるのではないかなというふうに個人的には思うのですよね。 それを7年間やってきて、今までなかったからいいやで済ませているような方々なのか、それとも、これではよくないのだという形で何かを示そうという意思があったのかどうかというところは、今、イエス・ノーでお答えいただければ、どちらなのでしょうか。
政策企画課長。
今、委員がおっしゃったような詳細を示していくというようなお話はなかったところでございますが、透明性を高めていく必要があるということについては伝えておりますので、今いただいた御趣旨ですね。議会が求めている趣旨も含めて、改めて四者協議の場でお伝えをさせていただき、そういったことについても検討いただきたいというふうにお願いをしていこうと考えてございます。
うてな委員、そろそろまとめないと。
ぜひとも、透明性を高めていくという意味で負担金の内容の話をさせていただいているので、そういった向き合っていただいて信頼関係を構築していこうと思うのであれば、あちら側にもアクションをやはり求めていっていただく。もしくは自発的に出てくるのがもちろん理想ですけれども、そういう形で進めていっていただければと思いますので、ぜひそうした投げかけを行っていただいた上で見ていきたいと思います。 また、ヨーカドーの撤退の議論のところから状況は大きく変わって、床もかなり埋まってきている中で、本当にこの施設を負担金という形で税金を投入して続けていくことがどうなのかということを含めて、民間に任せるという判断も含めてしていくべきなのではないかなと思いますので、ぜひ、今後も詳細を引き続き、総務委員会のほうに報告をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
小林委員。
私は質問するつもりはなかったのですけれどもちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、まず、ミッカを始めるに当たっては、当時の政策企画課長が、要はURから当時7階、レストランとか、たしか社員食堂か何かがあったのですかね、イトーヨーカドーの。そこが撤退して床が空くということで、区のほうに借りてくれという話が来て、それでミッカになったというふうに認識をしているのですね。 それで、このリリオ亀有の再開発ビルというのは、葛飾区では唯一UR施工の再開発なのですけれども、ここで葛飾区は今、組合施工の再開発をしておりますけれども、この発端が何でUR施工になったのか。葛飾区が頼み込んでURがここで再開発をしたのか、それともURさんが自主的に再開発したのかということによっても話というのが大分変わってくると思うのですよね。URが商売で再開発をしているということであれば、床が空いても独自に自助努力で床を埋めてくださいという話になると思うのですよね。 仮に区が頼み込んでUR施工でやったということであれば、ある程度そこら辺は区に頼んでくるというのも理解できるのですけれども、この発端というのが私はよく分からないのですけれども、実際はどういう経緯でこのUR施工の再開発になったのでしょうか。それが分からないとURが何で頼み込んで床を借りてくれと言うのか、そこら辺もよく分からないですよね。だって、単純に別に区が頼んで再開発をやったというわけでなければ、これは当然別にURさんが自分で床を埋める努力をしてくださいよというのが筋ですし、区が頼み込んだということであれば、それはある程度考えることも必要かなと思うのですけれども、そこがやはり根本的な問題だと私は思うのですけれども、どういう認識なのですか。
政策企画課長。
私のほうでUR施工になった経緯は承知しておりませんが、少なくともURが頼み込んでこの土地を借りてくれというようなやり取りがあったというふうには私自身も認識していない、承知していないという状況でございます。
小林委員。
私も分からないのですけれども、その当時のことは課長さんも多分お分かりにならないと思うのですけれども、URが独自で再開発ビルを施工したということであれば、あえて区が床を借りてミッカをやる必要はないと私は思うのですね。ミッカというのはすばらしい事業だと思いますけれども、あえて駅前でやる必要がない。青戸の保健センターとか、そういうところでだってできるわけですよね、やろうと思えば。そういうところでやればいいではないですかという話なのですよ。 だから、そこの大本がどうなのかということによって話も変わってくると思うのですよね。だからといってミッカを入れるというのは、やはり再三、費用対効果としてはよくない。それだったらもうちょっと別の使い方もあるのではないかなと思いますし、だから大本のURさんが独自で再開発、UR施工の再開発を自分でおやりになったということであれば、それはURさんが床を埋めるのも考えることであって、葛飾区に頼まれる筋合いはないというふうに私は思っていますけれども、どうでしょうか。
政策企画課長。
先ほども申し上げたとおり、私もこの間協議してきましたが、借りてくれと頼まれるというような状況ではないというふうに認識していますが、URとしては、現在、ミッカがうまくいっているので、区議会からの様々な意見を踏まえて継続する方向での提案を受け取ったというふうに認識しています。 ただ、先ほどから申し上げたとおり、その提案の内容自体がまだ詳細が分からない状況でございますし、本日も様々な御意見をいただきましたので、それは先方に伝えながら話をしていく。また、基本はもう空床の状況にはありませんし、状況は大分変わってきておりますので、その中で区としてどういった今、先方からは教育施設としての負担を求めたいという提案がなされていますけれども、その限度とか状況とか具体的な数字についてはしっかりと確認をして、それが区としての負担をすべきものなのかということについては慎重に検討するべきものと考えてございます。
小林委員。
最後にします。 改めて、過去のUR施工になった経緯というのをしっかり調べていただきたいということを、まずは強く要望して質問を終わります。
筒井委員。
今回の報告ですけれども、もう何年も前からこんなのは早くやめろとお話しさせていただいて、違約金を払ってでもやめるべきだというふうに言ってきて、結果的に10年やられてしまうのですけれども、これやはり今、小林委員も言っていた、これはその当時の政策企画課長が引っ張ってきてやり始めた事業ではないですか。なおかつ、このトレックというのが何で選ばれたかすら分からないのですよ。トレックを引っ張ってきて、なおかつ8,000万円という負担金をつけて、もう何にも分からない状態、事業者を選んできた理由も分からない、その先8,000万円がなぜ8,000万円なのかも分からないし、8,000万円の内訳について負担金で出されてしまっている以上、何も我々も見ることができないのですよ。 初めてこんな収支報告書を出してきているけれども、今まで全くこんなの出てきていなくて、我々も8,000万円を単純に使われてしまっていて、10年間8億円これに入れるわけですよ。もう残り2年でしょう。もうこれは最後の終わり方を考えるみたいな話になってしまっているけれども、もともとこの事業者をもうけさせるためにだったのかと思われるような、我々が口出しできないような見事な手法でここの事業者を呼んできて、結局我々も口出しできない状態のままずっと来てしまっているのですよ。 今まで、こういうのを見たことがなかったのだけれども、収支報告書、ちょうど画面に出ているけれども、負担金収入は今回多少返ってくるようになっているではないですか。これは今までもずっと返ってきていたのですかね。
政策企画課長。
委員がお話のとおりでございます。返ってきておりました。
返ってきて、聞こえなかった。もう一度、政策企画課長。
事業費で収入があった分については区に戻ってきたという状況でございます。
戻ってきたと。 筒井委員。
それと、あともう一点、図書サービスカウンターの1,700万円、これはまた別で1,700万円払っているということでいいのですかね。
政策企画課長。
委員のお話のとおりでございます。
筒井委員。
もう1億円近くあの窓口も含めて、それは図書の貸出しサービスだからある程度区の事業でもあるかもしれないけれども、あそこを運営しているだけで毎年約1億円かけてやっているのですよ。やはりおかしいし、当初、ヨーカドーが撤退して、先ほど小林委員も言っていた、要はヨーカドーの社員食堂のところが空いてしまう。今後、下のほうも空き床ができてしまうから、シャワー効果で幾らかでもお客さんが回ってくれるようにというその当時のお話は分かるのだけれども、今や電気屋さんは来ています、家具屋さんは来ています、100円ショップは来ています、もうそんな心配は全くなくなってしまった今ですよ。ただ、同じ階の食堂すら維持できないような、シャワー効果しかない事業者に今後もやらせることのほうがおかしい。 まず、何でこのトレックがやっているのかすら分からないし、ここに来て議会のほうから大分反対されているではないですか。こんなの持続させるべきではないという意見が出てきたら、なぜか利用者が急に増え出してみたり。POPUPの人数のところは、あの隙間を通るとカウントできるような機械がついているよね。あれで数えているわけでしょう。多分僕も何回か何をやっているのだろうと思って通っているから、多分私もカウントされているのだろうなと思うのだけれども、別に興味もないけれども、でもあれは普通に通ってしまったらみんなカウントされてしまうシステムではないですか。そこを見に来たのではなくても、通ったらカウントされてしまうシステムだから、何かこういうのも急に30万人だっけ、いきなり増えてみたり、1年でね。 ちょっと何かおかしいと思われるし、商店街との何か合わせてやるようにしましたというのも、これは騒がれてからではないですか。もうこんなのはやるべきではない、やめるべきだと言われたら、急にそういうのもやり出したのですよ。でも、それをやる余裕があったのに、なぜ事前にはやらないで、言われたらやって、それもちゃんと8,000万円の中で収められていたわけですよね。商店街と共同で地図を作るとかと言っていたけれども、結局商店街に蹴られてしまって、こんなのでは商店街としては使えないというようなマップを作ってきて、どこに置いているのか知らないけれども、商店街からは断られて商店街では置かないよと言われたような勝手に作ったものを、よく分からないけれども、結局8,000万円の中でそんなこともずっとできたはずなのですよ。なのに何もやらずにいて、今度はもうこんなのを撤退させるべきだと言われたら、急に街と一緒になっていろいろなことをやり始めたりして言われないようにしているのだけれども、その8,000万円のお金が全く不透明で駄目ですよ。だから、負担金はもう当然やってはいけないし、もうトレックという事業者がどこから何で来たのかすら分からないようなやつなのだから、もう本来だったらちゃんとプロポとかで使って、事業選定をして、きっちりと中で、我々のちゃんと目の行き届くところもそうだし、これ負担金でやっているから監査すら入れないのですよ。区の監査にも引っかからないような事業でやりたい放題にやって、結局、一部お金を返せばいいだけで、あと中身は全く分からないのだから、そういうことですよね。これ中身全くいいかげん、だって中身をチェックできないわけだし、こうやって書かれているけれども。ましてや今まで、過去7年間は何も出してきていないわけですよ。その一部の百数十万円だかを返しているだけでしょう。 だから、やはりこれはもともと負担金でやっていること自体が問題だし、もう今や負担金なんかやってはいけないと言っている時代なのだから、ちゃんと我々のチェックも行き届く、ましてや監査のチェックも入らないような事業に8,000万円も突っ込んでいたらいけないよ。ましてやこんな図書館まで入れたら1億円だよ。また10年継続でやりますなんて言われたら、また10億円お金を払ってやるのですかということだから、もうこういうのは早くやめさせないと駄目ですよ。地元のアンケートは、それは200円だかを払って、みんな行って、1日いられるのだから、使った人たちはいい事業だと言うに決まっているではないですか。そうではないのだよね。これ8億円、10年間で下手すれば10億円、10年間使って、これの価値があったのですかと考えないといけないし、ましてや四者協議といっても残りの三者は金になる業者ばかりですよ。区が8,000万円払ったら空いた床を探さないでも済む、そのままお金になる事業者トレックさんがやっていたら、残りの三者はどう考えても区にやってくれと言いますよね。ということは、もう構図としては3対1の四者協議なんてあり得ないではないですか。 だから、こんな協議はもういち早くやめて、事業を撤収してもらって、やりたいのだったらちゃんとプロポでやって、なおかつこんな駅前でやらなくても、もう十分ほかの床も全部埋まっている状態なのだから、逆に7階の今空いたところは、新たにURだとか、いわゆるそこを管理している事業者さんが空き床を探してくればいいだけだと思いますけれどもね。どうですか。
政策企画課長。
大変厳しい御意見をありがとうございます。 やはり負担金というのが、業者の選定の上でも、お金の流れの上でも大変問題であると、課題であるということは改めて御意見いただきましたので、そこは私からも伝えてはきていますけれども、本日この場で報告し、いただいた御意見でございますので、しっかりと改めて説明させていただいて、負担金という方式で不透明な形で実施することは、もう区としては継続ができないということについてはきちんと説明をしていきたいと考えております。 また、その土地のオーナーはURが基本的なオーナーになりますので、オーナーがきちんと館のにぎわいを含めて創出するために事業を考えるというのは基本の基本でございますので、そこを念頭に、今回三者からは一旦提案はいただいておりますので、その提案の確認と本日の御意見をお伝えしながら、9月までに一定の結論を出していきたいと考えてございます。ありがとうございます。
筒井委員。
負担金だから駄目だと言っているわけではないよ。もともとの事業者の選定からおかしいと言っているの。このトレックを選んだ理由すら分からないのだから。なぜこの事業者でないと駄目だったのか、どういう契約でこういうふうになっているのか分からないですよ、もともとなぜここしか駄目だというような何か理由をつけて回したのだとは思いますけれども、ここしかないということはあり得ない事業だと思う。ほかにも、こういう放課後の支援なのか分からないけれども、この後、教育としてやっていくのだみたいなことになれば。だから、もうもともとの選定した根拠がおかしいのだから、同じものにやらせてはいけないし、ましてや10年間も、こんな真っ黒な会計処理をされていても全く不思議にも思わずに来ているのだから、やはりもうこれはこれで終わりにしないと駄目ですよ。 また今後話し合いますなんて言っているけれども話し合うまでもないよ。前から言っているけれども、もう直ちにやめなさいよと言っているのが分からないかな。これもうおかしいのだよ、この事業自体が。ここにやらせていること自体おかしいし、あとの三者はみんな区が撤退したら損してしまう人ばかりなのだから、絶対にやめないでくれと言うに決まっている、それと話をしたところで駄目ですよ。 だから、負担金がどうこうではなく、もう根本的にここにやらせては駄目なのだよ。事業者の選択しているところからもうおかしいのだから。なぜここだったのかとそれを知りたいよ。なぜここに選んだのか、なぜ10年間8,000万円という金額を決めて負担金でやったのか。これはもうここの事業者にいい思いをさせるとしか思えないような決め方を、我々もそのときから議員だったから本当に恥ずかしい限りだけれども、こんなのを認めてしまったことを非常に今は後悔していますよ。だから逆に早くやめてくれと言いたい。 だから話し合うまでもないと。本当にここでもうやめますと言ってほしいぐらいだけれども、そうもいかないでしょうから、以上でやめます。
答弁は。
要らないです。
要らないのですか。求めたいな。 政策経営部長。
今、るる委員の皆様から御意見いただきました。 一応、四者協議という協定になってございますので、その中では当然でございますけれどもしっかりと伝えながら、今日の意見も踏まえて、区のほうとしてもしっかりと伝えるべきことをしっかり伝えながら、また御報告をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
その他ございますか。ないですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第7、庶務報告2号、専決処分(和解)の報告についてから、日程第10、庶務報告5号、専決処分(契約変更)の報告についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次説明を願います。 初めに、総務課長。
それでは、私から専決処分(和解)の報告についてを御報告いたします。タブレットでは27分の1ページ、庶務報告№1、総務部、専決処分(和解)の報告についてを御覧ください。 タブレットの資料は、個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、専決処分(和解)を行ったため報告するものです。 1、専決処分事項は、和解です。 2、和解の相手方及び和解金額は、記載のとおりです。 3、事案の概要です。 ひとり親家庭等に支給する児童扶養手当において、本来行うべき事務処理がなされず、当該手当の支給漏れが発生した。 支給漏れが発生した期間(令和2年7月分から令和4年10月分)については、既に児童扶養手当法第22条に定める時効が完成している。 しかし、本件については、不適切な事務処理に起因するものであることから、該当期間の手当相当額及び期間に応じた遅延損害金相当額を支払うこととし、相手方と和解が成立したものです。 和解の概要です。 (1)葛飾区は、相手方に対し、児童扶養手当法に規定する手当について、葛飾区の不適切な事務処理により令和2年7月から令和4年10月分の支給を怠ったものである。 (2)葛飾区は、相手方に対し、本件により生じた損害に対する一切の賠償金として、金11万924円の支払義務があることを認め、同額を支払う。 (3)葛飾区は、相手方に対し(2)の金員を、この和解後に相手方からの請求に基づき、相手方の指定する口座へ振り込むものとする。 (4)葛飾区と相手方の間には、(2)の金員の支払により、本件事項に関し一切の債権債務が存在しないことを確認し、相手方は今後本件事項について葛飾区に対し、金銭その他一切の請求はしないものとする。 専決処分年月日は、令和8年1月5日です。 本件の報告は以上です。 次に、通院交通費及び移送費並びに返還金に係る処分取消請求事件についてを御報告いたします。タブレットでは27分の3ページ、庶務報告№2、総務部、通院交通費及び移送費並びに返還金に係る処分取消請求事件についてを御覧ください。 タブレットの資料は、個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、通院交通費及び移送費並びに返還金に係る処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 (1)葛飾区福祉事務所長は、原告世帯の構成員が支出した交通費を生活扶助費として支給することができる移送費に該当しないとして、令和5年10月20日付けで保護却下処分としたが、当該交通費は当該構成員の求職のために必要な移送費であり、生活扶助の対象となることなどから当該処分の取消しを求める。 (2)葛飾区福祉事務所長は、原告世帯の構成員が支出した交通費のうち、令和5年8月7日分については同日から申請まで3か月が経過していることから、当該日分以外の交通費を認めることとして、令和5年11月13日付けで一時扶助決定処分としたが、遡及支給を3か月に限定する運用は保護申請権を不当に制限するものであり違法であることなどから当該処分の取消しを求める。 (3)葛飾区福祉事務所長は、原告世帯の構成員が新たに障害基礎年金及び障害厚生年金を受給したことから令和6年1月11日付けで保護費変更処分を行ったが、生活保護法第80条の規定による免除の可否を検討すべき義務があるにもかかわらず、この検討を尽くしていないことが裁量権を逸脱・濫用した違法なものであることなどから当該処分の取消しを求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり。 次のページを御覧ください。 被告は、葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、アからウが、葛飾区福祉事務所長がそれぞれした令和5年10月20日付け保護却下処分を取り消す。令和5年11月13日付け一時扶助決定処分を取り消す。令和6年1月11日付け各保護変更処分を取り消す。エが、訴訟費用は、被告の負担とするとの判決を求めるものです。 3、事件の経過は、記載のとおりです。 4、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 次に、国民健康保険料決定処分取消請求事件に係る訴えの取下げについてを御報告いたします。タブレットでは27分の5ページ、庶務報告№3、総務部、国民健康保険料決定処分取消請求事件に係る訴えの取下げについてを御覧ください。 本件は、国民健康保険料決定処分取消請求の訴えの取下げがあったため報告するものです。 本件は、令和7年12月10日の本委員会に標記事件について御報告をしておりますので、ここでは要点を絞って報告をさせていただきます。 1、原告の主張です。 葛飾区長が令和6年6月13日付けでした原告の世帯に係る令和6年度国民健康保険料を88万9,459円と決定する旨の処分の根拠となる葛飾区国民健康保険条例等の法令を原告に適用することは、憲法第25条が保障する生存権に違反するものであり、当該処分の取消しを求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり。被告は、葛飾区です。 (5)請求の趣旨及び3の事件の経過は、記載のとおりです。 4、訴訟の終了です。 次のページを御覧ください。 原告は、令和8年1月8日に訴えを取り下げ、同月19日に葛飾区はこれに同意したため、訴訟は終了しました。 私からの報告は以上でございます。
御苦労さま。 契約管財課長。
次に、日程第10、庶務報告5号、専決処分(契約変更)の報告についてを御説明させていただきます。ファイル名、庶務(総務部)の7ページ、庶務報告№4、総務部を御覧ください。 7ページ・8ページの一覧に記載の11件でございます。 恐れ入ります、9ページを御覧ください。 報告番号1でございます。 1番、専決処分事項は、八剱橋橋梁架替(その10)工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、成和建設株式会社。 変更内容は3番でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の7億6,595万5,300円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の3点でございます。 1点目は、施工に支障とならない深さまで川底の土砂を掘削し、発生土の運搬量等が増えたこと。 2点目は、労務単価、資材価格が上昇したため、インフレスライド条項を適用したこと。 3点目は、河川水位の上昇がなく退避することがなかったため、緊急時の費用が不要になったことでございます。 専決処分年月日は、5番に記載のとおりでございます。 10ページに案内図がございますので、併せて御覧ください。 次に、11ページを御覧ください。 報告番号2でございます。 1番、専決処分事項は、葛飾区立梅田小学校外壁改修(塗装)その他工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、笹崎塗装株式会社。 変更内容は3番でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の3億1,304万9,000円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の2点でございます。 1点目は、外壁の下地の補修数量を減らしたこと。 2点目は、窓枠のシーリングが劣化し、雨水が浸入していた箇所を補修したことでございます。 専決処分年月日は、5番に記載のとおりでございます。 次の12ページに案内図がございますので、併せて御参照ください。 次に、13ページを御覧ください。 報告番号3でございます。 1番、専決処分事項は、葛飾区立堀切中学校外壁改修(塗装)その他工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、近藤建装工業株式会社。 変更内容は3番でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の2億1,485万2,000円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の2点でございます。 1点目は、外壁の下地の補修数量を減らしたこと。 2点目は、アスファルト防水を撤去する際、石綿含有建材が含まれていたため、撤去方法等を見直したことでございます。 専決処分年月日は、5番に記載のとおりでございます。 14ページに案内図がございますので、併せて御参照ください。 次に、15ページを御覧ください。 報告番号4でございます。 1番、専決処分事項は、都市計画道路補助第276号線(細田北)整備(その1)及び排水施設(その1)工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、尾花興業株式会社。 変更内容は3番でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の4億9,464万5,800円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の3点でございます。 1点目は、労務単価、資材価格が上昇したため、全体スライド条項を適用したこと。 2点目は、地中埋設物の撤去・処分を行ったこと。 3点目は、排水施設の新設に当たり、地下水の流入が確認されたため、その防止措置を講じたことでございます。 専決処分年月日は、5番に記載のとおりでございます。 16ページに案内図がございますので、併せて御参照ください。 次に、17ページを御覧ください。 報告番号5でございます。 1番、専決処分事項は、葛飾区立南奥戸小学校外壁改修(塗装)その他工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、清水ペイント株式会社。 変更内容は3番でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の2億8,039万円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の2点でございます。 1点目は、外壁の下地、屋上の手摺の補修数量を増やしたこと。 2点目は、特別管理産業廃棄物として処分予定であった屋上の手摺の塗装が、試験の結果、一般産業廃棄物としての処分になったことでございます。 専決処分年月日は、5番に記載のとおりでございます。 18ページに案内図がございますので、併せて御参照ください。 次の報告番号6から報告番号9までは、二上小学校の工事請負契約の変更でございます。 それでは、19ページの報告番号6を御覧ください。 1番、専決処分事項は、葛飾区立二上小学校建築工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、大翔・小松・大徳建設共同企業体。 変更内容は3番でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の46億5,781万5,030円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の2点でございます。 1点目は、労務単価、資材価格が上昇したため、全体スライド条項を適用したこと。 2点目は、図工準備室の建具を防火性能が高いものに変更したものでございます。 専決処分年月日は、次の20ページの5番に記載のとおりでございます。 次に、21ページを御覧ください。 報告番号7でございます。 1番、専決処分事項は、葛飾区立二上小学校電気設備工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、高野・国弘建設共同企業体。 変更内容は3番でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の5億5,288万9,590円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の労務単価、資材価格が上昇したため、全体スライド条項を適用したことでございます。 専決処分年月日は、5番に記載のとおりでございます。 次に、22ページを御覧ください。 報告番号8でございます。 1番、専決処分事項は、葛飾区立二上小学校給排水衛生設備工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、株式会社栗原設備葛飾営業所。 変更内容は3番でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の2億7,934万4,010円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の2点でございます。 1点目は、労務単価、資材価格が上昇したため、全体スライド条項を適用したこと。 2点目は、既設埋設管の配置が想定と異なっていたため、深さのある汚水桝に変更し、配水管を下水本管に接続したこと。また、地下水の水位が高く、作業の安全性を確保するため、掘削方法を変更したことでございます。 専決処分年月日は、5番に記載のとおりでございます。 次に、23ページを御覧ください。 報告番号9でございます。 1番、専決処分事項は、葛飾区立二上小学校空調設備工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、株式会社栗原設備葛飾営業所。 変更内容は3番でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の4億6,450万5,030円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の3点でございます。 1点目は、労務単価、資材価格が上昇したため、全体スライド条項を適用したこと。 2点目は、ポンプなどの制御盤の配線の作業工程を見直し、別工事で行う予定だった作業の一部を本工事で施工したこと。 3点目は、図工準備室の電気炉設置で、室内温度を調節する換気設備を設置したことでございます。 専決処分年月日は、5番に記載のとおりでございます。 24ページに二上小の案内図がございますので、併せて御参照ください。 次に、25ページを御覧ください。 報告番号10でございます。 1番、専決処分事項は、小菅西公園スケートボード場設置工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、株式会社山溪緑地。 変更内容は3番でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の2億4,508万9,900円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の3点でございます。 1点目は、照明設置に当たり、電線の敷設箇所を変更したほか、雨水の排水方法を見直し、U字溝を追加で設置したこと。 2点目、雨水排水部材の調達が困難となったため、同等品に変更したこと。 3点目、工事車両が乗り入れる際の安全を確保するため、交通誘導員の数を増やしたことでございます。 専決処分年月日は、5番に記載のとおりでございます。 26ページに案内図がございますので、併せて御参照ください。 次に、27ページを御覧ください。 報告番号11でございます。 1番、専決処分事項は、柴又川甚まちなみ館什器等の買入れ契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、エビヌマ株式会社。 変更内容は3番でございますが、納入期限の変更になりまして、(1)の納入期限から(2)の令和8年3月31日に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の建物の安全性を確認する必要が生じ、買入れ物品の納入を一時中断したため、納入期限を延長したことでございます。 専決処分年月日は、5番に記載のとおりでございます。 庶務報告5号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第7、庶務報告2号、専決処分(和解)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第8、庶務報告3号、通院交通費及び移送費並びに返還金に係る処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第9、庶務報告4号、国民健康保険料決定処分取消請求事件に係る訴えの取下げについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第10、庶務報告5号、専決処分(契約変更)の報告について、質疑はありませんか。 筒井委員。
すみません。ちょっと1点だけお聞かせいただきたいのですけれども、例えば、報告番号6で、今回、変更後の金額が1億円ぐらいの違いなのですけれども、2億円違っても5%以内だから専決ということになるということでいいのですかね。
契約管財課長。
今、変更を何度かさせていただいておりますけれども、最後の報告をさせていただいた金額から、今回でいうと2.4%以内になりますので、専決としてさせていただいております。
筒井委員。
いや、僕はそういうことを聞いているのではなくて、これ1億円ではないですか。でも、専決は5%ですよね。5%以内だったら専決処分で、だけれどもこれは今45億円だから2億2,500万円とかぐらいまでは専決になってしまうのだけれども、でも工事の議案としては1億5,000万円超えたら議案になるけれども、2億円違っても専決処分ということになるのでしょうかという質問です。
契約管財課長。
失礼いたしました。 今、委員がおっしゃったとおり2億円少しの増であれば専決処分ということでございます。
筒井委員。
今まであまり大きい案件がなかったからかもしれないのですけれども、今ここのところ、学校とかに なるともう40億円を超えるような契約になってちょっと矛盾してきてしまうのかなと。 5%以内が、例えば、50億円とかの仕事に今後なっていったら、2億5,000万円でも専決でどんどん決められてしまう。だけれども、当初1億5,000万円の仕事は議案として出さなくてはいけなかったので、何か少し今後検討していただいてもいいのではないのかなというふうに思っているのですが、いかがでしょうか。
契約管財課長。
委員がおっしゃっていただいたように、ここ最近数年で工事契約の金額がかなり急激に上がっております。この状況は本区に限らず、23区どの区もこういう状況でございますので、今後その辺りの状況の分析をさせていただきまして、御報告して、情報提供していただきながら、また議会の皆様の御意見をお聞きしながら進めてまいりたいと思っております。
いいですか。 岩見委員。
ありがとうございます。 幾つかの案件で労務単価のアップが原因だといったところでの専決になったものがあったかと思います。これについては、特に疑問、意見があるというわけではないのですけれども、労務単価のアップということで、本当に現場の方たちに対していわゆる給料が上がるということが確認できるのかなというところが少し疑問になりました。そこら辺、もし分かっていれば教えてください。
契約管財課長。
今御質問あったように、働く方の賃金にそれが反映されるかというのは、お話がよく出ます。そういったところでございますけれども、例えば、関係法令がございますので、それを遵守することということで受注者の方にはお話しさせていただいておりますので、それが守られないということになるとまた違う問題になるかと思いますけれども、その点も踏まえての契約となってございます。
岩見委員。
ありがとうございます。 そこは私も今回勉強させていただいて、そういうちゃんと国も制度を決めたりとかして、しっかり現場の方たちにお金が行くようにというふうにやっているというのは承知しております。ただ、実際に中抜きと言われるような形で、現場の方たちが制度をあまり知らなかったりとか、残念ながら悪意なのかなみたいな方たちがいるというのも実際多々あるというふうに聞かれております。 ですので、せっかく私たち、葛飾のほうで労務費アップに対してお支払いするのであれば、こんな物価高騰の最中、現場の方たちにしっかりとお金が届くようなといったところを、何か葛飾でできることがないのかなというふうに思ったのですが、そこら辺、知恵はありますでしょうか。
契約管財課長。
本区に限らず、これも全国的に課題といいますか、今後の対応というのは考えていかないといけないというふうに言われておりまして、国のほうが労務単価、労務費用といいますか、のところを今後注視してチェックをしていきますという方針を出しておりますので、そういった方針が出されましたので、それにのっとって本区で何ができるかというのを考えてまいりたいと思います。
岩見委員。
ありがとうございます。 一アイデアなのですけれども、例えば、そういったところの労務単価みたいなところが健全に行われているかどうかみたいなところを入札の条件に入れるみたいなことというのは可能なのでしょうか。
契約管財課長。
先ほど申しました動きというところで、早ければ4月以降、何かしら各自治体で取組が始まるかと思います。そういった取組を参考にしながら、そこがやはり労務費のところになります。詳細を事業者さんに出してくださいというお話になっておりますので、それを数字で、資料で、どういう形で入札のときに出していただくかというのを検討してまいりたいと思っております。
岩見委員。
ありがとうございます。 では、そちらのほうの報告をまたお待ちしております。よろしくお願いいたします。
いいのですか。 その他ございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 次に、日程第11、庶務報告6号、マイナンバーカード休日交付窓口の拡大についての地域振興部関係の庶務報告について、説明願います。 戸籍住民課長。
それでは日程第11、庶務報告6号、マイナンバーカード休日交付窓口の拡大について御説明申し上げます。資料は、庶務報告資料№1、タブレットでは庶務(地域振興部)を御覧ください。 1、概要でございますが、本件は、マイナンバーカードの申請件数増加に伴い、区民の皆様からの需要が見込まれる休日の交付枠を確保するため、区役所1階で実施しております休日交付窓口を拡大するものでございます。 2、内容でございますが、記載の表を御覧ください。 実施回数につきましては、現行第2日曜日と第4日曜日の月2回実施していますものを、拡大後は第3土曜日とそれに続く日曜日、祝日及び年末年始を除く土曜日、日曜日の月6回から8回に拡大するものでございます。 次に、交付枠数につきましては、現行の1か月当たり280枠から、拡大後は1か月当たり840枠から1,120枠に拡大するものでございます。 手続内容につきましては、予約が必要なマイナンバーカードの受取に加え、予約が不要な電子証明書の更新、暗証番号の再設定の手続を行うものでございます。 開庁時間につきましては、12時から13時を除く9時から17時まででございます。 3、今後の予定でございますが、令和8年3月に広報かつしかをはじめ、区ホームページなどで区民の皆様に周知を行い、令和8年4月4日の土曜日から休日交付窓口の拡大を開始するものでございます。 地域振興部からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さん。 これより質疑を行います。 本件について質疑はありますか。 清水委員。
私から1点、区民の皆様からいただいた御意見だったのですけれども、今回拡大するに当たりまして、区民の皆様が早く取得できるということは大変期待したいところなのですけれども、窓口対応につきましてちょっと心配がございまして、これだけ日数を割きますと、いろいろな問合せが多分窓口であると思いますので、職員の方の対応がしっかりできるかなというのが一つあります。 なぜそのようなことを申しますかといいますと、1人の方から言われたのですけれども、区から来たマイナンバーの受け取り、こちらに関しまして、その場で予約をせずに行ってしまって、当然ながら予約していないので受け取れなかったということなのですが、封筒には大きく予約してくださいというのは書いてあるのですけれども、書面を見ますと小さい字でしか書いてなくて、御本人はそれを見ていなくて、何でできないのだという話になったということを聞きました。 やはり、こういう区から送られる書類、マイナンバーの受け取り、また再交付もあるのですけれども、受け取りと再交付の案内も一緒になっていてちょっと分かりにくいという御意見もいただいていますし、受け取りのときには必ず予約が必要ですよということも書面に分かりやすく書いていただきたいなということと、あとマイナンバーの更新、これはまた区から来るのではなくて、国から要は圧着式のはがきで来るということで、これは予約が要らないとか、やはりちょっと区民の方に分かりづらいという御意見をいただきましたので、その辺りの対応についてどのように考えているか、お聞かせいただけますでしょうか。
戸籍住民課長。
マイナンバーカードの更新なのですけれども、カード本体につきましては10年更新となっておりまして、やはり10年に1度の手続ですので、なかなか慣れないというところがあるかと思います。 今委員がおっしゃったみたいに、やはり区民の方に分かりやすく説明するというところが非常に重要だと思いますので、今回、区から、または国から送らせていただいた通知が、どのようなマイナンバーの手続のどこに当たるのかですとか、そういったところを踏まえて分かりやすく記載するように今後していきたいなというふうに思っております。
清水委員。
ぜひともよろしくお願いします。 また、窓口対応に関しましても、いろいろな区民の方からの御意見があると思いますので、御依頼があると思いますので、しっかり対応できるような体制づくりを努力していただきたいと思います。よろしくお願いします。 以上です。
今の答弁で、今後はしていきたいなというのではなく、今後はぜひやってください。よろしくお願いします。 小林委員。
実は私、先月、マイナンバーカードが10年たちましたので更新をしたのですけれども、交付通知書が届いてから、窓口で予約してから来てくださいということを書いてありましたので予約しようとしたところ、有効期限内の1か月先までもう予約が埋まっておりまして、もうこのままだと期限が切れてしまうなという状態だったのですね。 私の場合、スマホで頻繁に空き状況を確認していたので、たまたまその前に取れたからよかったのですけれども、ほかの区民の方も同様の状況ではないかなと思って、今回質問させていただくのですけれども、まず1か月当たり更新期限をここ最近迎える区民の方が何人かということと、あと1か月当たりの予約枠数というのはどのくらいなのでしょうか。
戸籍住民課長。
まず、1か月当たりに有効期限を迎える区民の人数というところですが、令和8年度からの数字になりますが、例えば、令和8年の4月ですと、カード本体の有効期限を迎える方としましては2,335人というふうにこちらとしては把握をしております。 また、今ある現状の区として確保しております予約枠でございますが、こちらにつきましては、区役所1階での予約枠としましては年間で大体3万5,000枠、これに区民事務所を加えまして、区民事務所につきましては3万9,000枠というふうにこちらとしては予約枠を確保しているところでございます。
小林委員。
私は1か月当たりと聞いたのですね。 要は更新を迎える人と、交付を受ける窓口というものがちゃんと確保されているのかというのを確認したかったのですけれども、今、年間の枠しか言わなかったので比較対象にならないのですよね。そこら辺をもう一度教えていただけますか。
戸籍住民課長。
大変失礼いたしました。 区役所で確保している1か月当たりの枠数としましては、2,944枠でございます。
小林委員。
区役所というか、今、区民事務所でも手続をやっていますよね。 私は区役所の枠を聞いているわけではなくて、全体の枠を聞いているのですけれども。区全体の枠ですね。
戸籍住民課長。
区民事務所といたしましては、1か月当たり大体540枠でございます。
小林委員。
トータルだと3,400ちょっとあるということですか。それで、1か月当たり更新を迎える人が2,335人ということですよね。 計算上だと、十分余裕がある感じなのですけれども、私が更新手続しようとした場合は、もう1か月先まで埋まっていて、どこも、区民事務所も、区役所も予約できなかったのですよ。これはどういうことなのですかね。
戸籍住民課長。
御指摘のとおり、カード本体の有効期限を迎える数といたしましては、2,335人の方になるのですけれども、それに加えまして、例えば、国外からの転入者であったり、出生された方ですとか、あと例えば、紛失による再交付ですとか、マイナンバーカードの券面に、住所が変更した場合とかに券面の変更を行うのですけれども、その枠がいっぱいになってしまった場合の再交付ですとか、その他、カード本体が有効期限を迎える以外にも様々要素がございまして、そういったところを踏まえますと、ちょっと予約枠が現状足りていない状況になっているかと考えております。
小林委員。
それで、マイナンバーカードの交付通知が発送済みでもあるにもかかわらず、いまだ交付されていない件数というのはどのくらいあるのでしょうか。
戸籍住民課長。
申請されたにもかかわらず取りに来られていない数ということで、令和8年1月31日現在の数字といたしましては、2万5,995件でございます。
小林委員。
かなりあるのですよね。そういう人たちが予約しようとすると、なかなか1か月3,400ですか、の枠ではなかなか入らないということで、今回の対応になったと思うのですけれども、今、交付通知が届いてから実際手続ができるまで、戸籍住民課としてはどのくらい待ち日数があるという認識を持っているのでしょうか。
戸籍住民課長。
まず、マイナンバーカードの交付の手続なのですけれども、大体有効期限の2か月から3か月前に、国のほうから有効期限通知というものが届きます。 その有効期限通知に記載されている手続を踏まえまして、マイナンバーカードを申請いただくのですけれども、その申請からマイナンバーカードを受け取るまで、大体これで1か月半から2か月、今、時間をいただいているところでございます。
小林委員。
私は交付通知書が届いてから、要は区の待機状況がどのくらいかというのを聞いているのですね。そのくらいですか。
戸籍住民課長。
交付通知が届いてからですと、恐らくそこから予約という作業になってくるかと思うのですけれども、その予約状況で現時点で言いますと、例えば、3月分の予約が平日、休日を含め全て埋まっているというような状態になっております。
小林委員。
ということは、今でも交付通知書が届いてから1か月以上はもう枠が埋まっていて取れないということですよね。 あと、勤務状況によっては、土日しか休みがないとかという人はなかなか取れない、今回、この対応で少し緩和されると思うのですけれども、そういう状況だと思うのですけれども。それで、今後1年間で更新期限を迎える区民の方というのは、どのくらいいるのかということと、今回の拡大の対応で対応可能なのかどうかというのを伺います。
戸籍住民課長。
まず、マイナンバーカード本体の有効期限を迎える人数といたしましては、令和8年度で申し上げますと2万6,381件でございます。有効期限を迎える以外にも、先ほど申しました様々な要素がございますが、今回拡大することに当たりまして、大体年間で8万1,000件、区民事務所を合わせますと8万1,000件の予約枠数の確保は可能であるというふうに試算をしております。
小林委員。
ということは、1か月も待たないで、希望日に予約を入れて取りに行くということができるというふうに認識してもよろしいですか。 がらっと今回の枠を土日対応したことによって、かなりもういつでも取れる、1か月も待たなくてももう取れますよという認識でいいのですかね。例えば、4日後に予約枠を設定してくださいと書いてあると思うのですけれども、仮に4日後でも予約していくことはできますか。
戸籍住民課長。
やはり休日ですとか、そういった比較的需要が高い曜日とかがございますので、必ずしも何日後に行けるというのはなかなか難しいところであるかと思うのですけれども、ただ拡大することによりまして、かなりのその辺りの需要には対応できるかというふうには考えております。
小林委員。
私は拡大したのはすごくいいことというか、でも、区民サービスからすると当然のことではあるのですけれども、今後マイナンバーカードの更新のピークというのを迎えると思うのですけれども、何年後ぐらいに大体どのくらいの方が更新の時期、ピークを迎えるのかということと、今の体制で対応可能なのかということを改めて伺います。
戸籍住民課長。
まず、こちらが想定していますピークにつきましては、令和4年1月に第2弾のマイナポイント事業が開始しております。そこから10年後である令和14年…… 失礼しました。第1弾のマイナポイント事業が開始されたのが令和2年の9月ですので、そこから10年後の令和12年前後にまず第1回目のピークを迎えるというふうに想定をしております。 今回の休日の拡大だけですと、なかなかそこに到達することが難しいですので、今後改めて様々な施策を検討していく必要があるとは考えております。
課長、しっかり質問に対して答弁してくださいよ。 答弁していないよ、それは。質問されていることを理解して答弁しないと。何か全然理解できないな。 小林委員。
あと、私も思ったのですけれども、マイナンバーカードの交付や更新手続の予約に関して、結構今の状況だと苦情もかなり来ているのではないかなと思うのですけれども、1日当たり何件程度寄せられているのかということと、あと苦情の主な内容について、併せて伺います。
戸籍住民課長。
1日当たりの件数は正確なところは把握していないのですけれども、1週間当たりで申しますと、大体5件から10件は区民の皆様からの問合せが寄せられております。 内容といたしましては、やはり予約が取れないですとか、なかなか更新に係る交付の通知書が送られてこないですとか、そういったところの内容が主なものでございます。
小林委員。
それで、本区は電子証明書の更新については予約不要で対応しておりまして、あとほかの自治体の事例も見てみたのですけれども、たしか豊島区だったと思うのですけれども、基本は予約してきてくださいということだったのですけれども、予約なしでも1時間以上お待ちいただくかもしれませんけれども交付しますという自治体もあったのですね。 急いでいる方というのも中には、健康保険証とかも今マイナンバーですから、当然いると思うのですけれども、やはりほかの自治体みたいに予約不要でも対応できる体制を構築することというのはできないのでしょうか。
戸籍住民課長。
やはり現時点では、区民事務所も含めた形でマイナンバーカード交付を行っていますので、どこにお客様がいらっしゃるかというところをまず確認をするというところが大事になってきますので、現時点で予約をしていただくというところで御対応いただいているところでございます。
小林委員。
でも、基本は国から来たマイナンバーカードというのは区役所で保管しているのですよね。違うのですか。
戸籍住民課長。
基本的には、一度国から区役所のほうへ送致されてくるものでございます。
小林委員。
そうすると、どうしても必要な方は区役所に来ていただければ、お待ちいただくかもしれませんけれども発行手続をしますよという、そういう御案内の仕方は私はできると思うのですね。 そうでないと、豊島区とか、よその自治体でやっているところができないということになってしまいますよね。そういう努力も葛飾区はしないということなのですか。
戸籍住民課長。
交付の方法につきましては、様々やり方等含めて検討していく必要があるかというふうに考えております。
小林委員。
では、ぜひ検討していただきたいと思います。 それで、前の質問で、要はマイナンバーカードの更新のピークが令和12年度というふうにお答えいただきましたけれども、やはり令和12年度は本当に更新の希望者が殺到するということで、そういう体制というのを今から構築をちゃんと検討していただきたいと思います。 それで、要は地区センターの会議室とか、そういったところでも場所は確保できるわけですから、臨時窓口を設置して対応するとか、そういったことも今から検討していただきたいのですけれども、いかがですか。
戸籍住民課長。
おっしゃられたとおり、やはり先のことを見越して対応していくことが必要かと思いますので、様々窓口の在り方ですとか、そういったところを含めて、区民の皆様がお持ちしないような形で対応できるように検討していきたいと考えております。
小林委員。
あと、マイナンバーカードの発行・更新事務というのは、国からの法定受託事務でありますけれども、発行手続とかそういった事業にかかる経費というのは、委託費は当然なのですけれども、対応に当たる本区の正規職員の人件費も含めて国から10分の10の財政措置が講じられているのでしょうか。区の持ち出しというのは全くないという認識でよろしいでしょうか。
戸籍住民課長。
職員の人件費につきましては、マイナンバーカードに関わる残業代ですとか、超過勤務の料金ですとか、そういったところにつきましては国からの補助が出ている状態でございます。
小林委員。
それは10分の10出ているという認識でよろしいのですか。
戸籍住民課長。
申し訳ございません。おっしゃるとおり、10分の10出ているという認識でございます。
もう最後にします。
小林委員。
それで、10分の10出ているということですから、やはりその辺は区民サービス向上は当然のことながらしっかりとやっていただきたいと思います。 最後に、部長にお伺いしたいと思うのですけれども、本来、パスポートや運転免許証と同様に、更新手続というのはやはり円滑に行えることが求められているわけでありますけれども、現在のように1か月以上更新できない状況については、区はどのように認識しているのでしょうか。
地域振興部長。
現在、マイナンバーカードの更新に関しましては、1か月半から2か月近くかかっている、これは非常によろしくない状況だというふうな認識でございますので、課長のほうからも話がありましたけれども、ピークに向けて近いうちに、今年中にある程度目星はつけたいと思いますし、具体的に今検討もしている最中でございますので、まとまり次第また改めて御報告をさせていただきたいと考えているところでございます。
質問は終わりますけれども、いいですか。
最後と言ったではないですか、さっき。
最後、意見を述べて終わります。
最後だと、部長が答弁したのにまだ聞くの。
いや、聞かないです。意見だけです、最後。
では、小林委員。
マイナンバーカードは国の基幹制度でありながら、更新したくても1か月以上手続ができないという状況は、区民サービスとしても全く看過できません。今回のこの休日窓口の拡大は評価するものでありますけれども、更新ピークの到来も見据えて、さらなる体制強化と区民の利便性向上に努めることを強く求め、質問を終わります。
その他ございますか。 木村委員。
私も先ほど答弁を聞いていまして、マイナポイント付与されてから、令和12年の9月がピークとお聞きしたのですけれども、私の頭の中の認識では、マイナカード自体がもう10年目に突入していると思うのですね。 10年に1回更新しなくてはならない。それとマイナカードに保険証をひもづけているものは5年に1回更新しなくてはならない。だから、ちょうど今がピークだと思うのです。やはりその対応が、なかなか日頃の対応、区役所の方は頑張っているのですけれども、それができていない状態というのも私は見てきたのですね。 やはり窓口の過度な混雑とか、あと職員の負担の増加は以前から問題があったと思うのです。今回、休日交付窓口の拡大ですけれども、一番大事なところ、私はマイナンバーカード自体は反対です。しかしながら、このマイナンバーカードの実務をやっている方、職員の方ですよね、その方の職員体制というのは今度増やす、拡大するわけですけれども、そこはどうなっているのか教えてください。
戸籍住民課長。
休日の運営体制につきましては、正規職員が2名、会計年度任用職員が3名、委託事業者が6名の計11人で休日の窓口の運営を行っているところでございます。 こちらにつきましては、拡大後も日数が変わるというところですので、体制としては同じ体制で、1日当たりの体制は変わらず進めていくところでございます。
木村委員。
そうすると、今までと同じ人数で対応するということは、例えば、今まで何時間働いていた人が何時間増やすよとか、週に3回働いていた方が、週に1回・2回増やすよとか、同じ今までの体制人数と同じ人数で、時間数とか、出勤日数を増やすということですよね。そういうことになると思うのですけれども。
戸籍住民課長。
失礼いたしました。 1日当たりの体制としましては、先ほど御答弁させていただいたとおりなのですけれども、大きな枠での人数といたしましては、今回の拡大に伴いまして正規職員を1名増やしているのと、あと会計年度任用職員につきましても、稼働時間といたしまして3名分を追加しているものでございます。
木村委員。
分かりました。 しかしながら、やはりそれでもこの業務をこなすというのは相当な過重だと思います。これは今までもそうなのですけれども、マイナンバーカードに対して行政のほうも普及させるようにやっているわけですよね。それに伴って、区民の皆さんが御自分で考えてマイナンバーカードをつくっている。しかしながら、その業務が全然追いついていかない。それで私たちのところにいろいろな相談だったり、クレームが来ているわけですよね。 だから、やはりそこは職員を増やしたからということで、私は根本的な解決にはなっていないなと思うのですよ。それは何でかというと、今現時点でも窓口が大変なことになっているわけですよね。それにその上、マイナンバーカードの対応もしている、今度曜日を増やして日曜日とか休日を増やしてやる。そうはいっても、相当今回の10年に1回の更新、それと5年に1回の更新の方が出てくるわけなので、そこに対応すると言ったら、区のほうも相当な力を入れていかないと対応し切れないと私は思っているので、そこもきちっと考えていってほしいなということを質問して、要望で終わります。
その他ございませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 次に、日程第12、庶務報告7号、商店街装飾灯管理費助成の拡充についての産業観光部関係の庶務報告について、説明願います。 商工振興課長。
それでは、日程第12、庶務報告7号、商店街装飾灯管理費助成の拡充についてを御説明いたします。タブレットの庶務(産業観光部)、2分の1ページ、庶務報告№1を御覧ください。 まず、1、拡充の目的及び内容でございます。 現在、商店街に対して商店街振興と地域の交通安全や犯罪防止等の生活環境の整備を目的として、商店会が所有する街路灯、アーチ、アーケード、以下「装飾灯」と言わせていただきます、に対して管理費の助成を行っております。これまで商店会が所有する装飾灯に対して電気料助成やLEDランプ交換助成を行ってまいりましたが、装飾灯の老朽化が進み、その点検や撤去に要する費用が商店会にとって大きな負担となってきております。そのため、これまで装飾灯の点検・撤去費用につきましては東京都の助成制度を活用してまいりましたが、都の助成制度に区も上乗せで助成を行うことで、商店会の負担を軽減させるとともに、商店会の安全対策の強化を図るものでございます。 次に、2、対象でございます。 装飾灯を所有している72商店会、2,580基が対象となります。 次に、3、事業概要(案)についてでございます。 (1)点検費助成及び(2)撤去費助成ともに補助率10分の1で、補助限度額は1,500万円です。いずれも東京都政策課題対応型商店街支援事業の補助率5分の4に上乗せをいたします。 新旧対照表を下につけておりますが、図中央にございます、新(都+区)のとおり、補助率は10分の9補助となり、商店会の負担はこれまでの5分の1から10分の1の半分となる予定でございます。 恐れ入ります、次のページを御覧ください。 4、予算措置でございます。 点検費助成として131万1,000円、撤去費助成として333万円の計464万1,000円を新たに令和8年度当初予算案に計上しております。 最後に5、参考といたしまして、先ほど御説明させていただきました、現在実施しております区と都の既存の装飾灯に対する助成内容を掲載させていただいておりますので、併せて御確認のほどよろしくお願いいたします。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 これより質疑を行います。 本件について質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了します。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので、書記から件名を報告いたさせます。
本委員会に参考送付されました陳情の件名でございます。 国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情。 以上でございます。
御苦労さま。 その他、審議すべき事項がありましたらお願いします。 (「なし」との声あり) それでは、5月に予定されております総務委員会の行政視察の日程についてお諮りしたいと思います。 視察の日程でございますが、各委員の御都合を踏まえまして、5月13日水曜日から15日金曜日までの2泊3日の予定で実施したいと思いますが、異議はございませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、令和8年度総務委員会の行政視察は5月13日から15日までの2泊3日と決定いたしました。なお、視察先及び視察項目等につきましては、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが異議ございませんか。 (「異議なし」との声あり) それでは、行政視察につきましてはそのようにさせていただきます。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
審査結果の確認をさせていただきます。 初めに、全会一致で原案可決された議案でございます。議案第8号及び議案第9号の2議案でございます。 次に、意見の分かれた議案でございます。議案第7号、議案第21号及び議案第28号は原案可決でございます。なお、共産党は原案否決を主張でございます。 以上でございます。
お聞き及びのとおりでございます。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきましては、各会派及び無所属議員は、可決または否決主張の理由を60字以内にまとめ、明日25日水曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いをいたします。 本日はこれをもちまして総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後3時40分散会