// 発言者(25名)
// 発言(300件・一部省略)
議員の費用弁償に関しまして、令和8年3月1日時点における23区の状況を報告させていただきます。費用弁償を支給していない区は6区ありまして、費用弁償をしている区は17区でございます。そのうち、定額旅費を支給している区は本区を含めまして12区、実費を支給している区は5区となっております。 以上でございます。
ただいまの説明に対し、委員からの質疑がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
自民党としては、それぞれ議員報酬に関しては審議会、それから実費弁償については議会改革等でも議論されてきているところでありますので、その結果が今に至っているということで、これについては否決を主張したいと思います。
公明党。
理事会や議会運営委員会で議会運営や議会改革の検討を行っておりますので、この中で検討を進めるべきと考え、否決を主張いたします。
区民連。
費用弁償については、実費相当を出されている区というのがあるということで報告もいただきましたのでいろいろなことを考えていく必要性はあるのかなと思っているのですが、考える場というところでは議会改革の場が設けられておりまして、いろいろな形で今、様々な議論をさせていただいて今まで積み上げてきたという経緯があります。また、議員報酬と政務活動費を含めて、議員として活動していく中で全てを含めてこれがどういう形で必要になっていくのか、そうしたものも含めて議論をしていく必要性があると考えておりますので、今回提案されました議員提出議案に関しては否決させていただきます。
共産党。
議員が議会や委員会に出席するのは当然のことです。また、多くの自治体では廃止にするなどさらに改革を前に進めております。葛飾区も進めるべきであるということで、賛成を表明いたします。
みらい。
賛成です。
岩見委員。
賛成です。
鈴木委員。
これまでの経緯と他区の状況も踏まえて考えますと、今回は否決です。
以上で意見表明を終了いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手をお願いします。 (賛成者挙手) 挙手少数と認めます。よって、議員提出議案第1号は原案否決と決定いたしました。なお、共産党、みらい及び岩見委員は原案可決を主張です。 これより請願の審査を行います。 日程第10、8請願第1号、新宿区において顕在化した事例を受けて、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める請願を上程いたします。あらかじめ配付いたしました請願書の写しを御覧ください。 本請願については意見陳述の申出があります。委員長としてはこれを許可したいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、それでは意見陳述のための会議を開催するため委員会を暫時休憩といたします。 午後1時38分 休憩 午後1時45分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 本請願について、理事者から特段補足する説明があればお願いいたします。 総務課長。
庁内の管理規則について申し上げます。庁内において有償で配付する印刷物の勧誘及び当該印刷物等を配付しようとする者は、葛飾区役所庁内管理規則第6条第1項に該当し、あらかじめ庁内管理者の許可を受けなければならないとされております。 以上でございます。
ただいまの補足説明及び本請願について、委員からの質疑があればお願いいたします。 木村委員。
区長にお聞きします。どの新聞を読むのか、読まないのかというのは個人の自由だと私は思います。区長がそう思うのかどうか教えてください。
区長。
もちろん最終的に決定するのは個人の自由です。しかし、今いろいろお話がありましたように、パワハラというのはいろいろな場面で想定されますので、そうしたことについて御意見をいただいたのだと考えております。
木村委員。
私もこの調査の結果を見ました。パワハラとかいろいろ書いてありましたけれども、だからといって葛飾区がそうだとは断言できないと思っております。この請願に書かれているとおり、こういう調査をした場合、内心の自由を侵害することになるのではありませんかということと、またそれに憲法違反になると思うのですけれども、区長はどう思いますか。
区長。
様々な形で、パワハラも含めて様々なそうした課題について調査することは必要があれば実施すべきだと考えています。
木村委員。
人事権を持つ区長がそうした調査を行うことは、職員に対する抑圧を伴う可能性があり許されない行為であること。それと、ちなみに言っておきます。大阪市では職員に対する思想調査が違法行為であったことが決定されております。そのことを申し上げて、質問を終わります。
ほかに質疑はございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了いたします。 続いて、各会派からの意見表明をお願いいたします。 自民党。
自民党としましては、管理職は若い方たちも増えてきています。昭和の時代は飲みにケーションとかでいろいろそういうところの話合いもできたのかもしれませんけれども、なかなか心に閉じ込めてしまう方もいるのではないかなと思います。そういう意味では実態把握をするということはこの時代にかなっているのかなと思いますので、方法はアンケートがいいのか、それはちょっとお任せしたいと思いますが、実態把握に努めていただければと思いますので、採択を主張したいと思います。
公明党。
機関紙等の勧誘につきまして、心理的圧力を感じて購読することというのは避けなければならないことだと思います。この実態を把握する必要性はあるのではないかと考えまして、採択を主張いたします。
区民連。
実際にどのような状態になっているのかという実態把握がまず行われた上でその後どうするかというのを決定する必要性がありますので、まずこの実態がどうなっているのかというところに関して反対する理由もありませんので、本請願は採択いたします。
共産党。
政党機関紙の購読に関する調査は憲法違反であると言わなければなりません。個人の思想・信条の自由・内心の自由・政治活動の自由を侵す行為は許されません。行政が職員の政党機関紙の購読について調査・確認を行う行為はまさにこの侵害に当たります。したがって、この請願は採択すべきではないと主張いたします。不採択です。
みらい。
この請願の趣旨、理由に記載のあるパワーハラスメント、これは決してあってはいけないことだと思います。 一方、パワハラというのはこの問題、要は政党機関紙の勧誘の問題だけではなくて、我が会派としてはパワーハラスメント全体をやはり調査すべきだと、これも含めてということなのですけれども全体を調査すべきだということで、一つに絞るということに対しましてはいかがかなということで、不採択を主張いたします。
岩見委員。
実態調査は必要だと思います。もしアンケート等でプライバシー的なところがあれば無記名でやればいいのかなというふうに思いますので、まずは実態把握をするために必要なことかなと思いますので、採択を主張いたします。
鈴木委員。
パワハラというのはこの時代で気をつけなければならないことですし、あらゆる場面で今パワハラ事案というのが増えているのは実態としてあるわけです。これを調査するというのはやはり必要なことだと思いますので、採択を主張します。
これより採決を行います。 お諮りいたします。本請願について、採択することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、8請願第1号、新宿区において顕在化した事態を受けて、政党機関紙の庁舎内勧誘行為に関する早期の実態把握と再発防止を求める請願は採択とすることに決定いたしました。なお、共産党及びみらいは不採択を主張です。 これより庶務報告を受けます。 日程第11、庶務報告1号、葛飾区と明治安田生命保険相互会社との連携・協力に関する協定の締結についてから、日程第13、庶務報告3号、令和8年度組織改正についてまでの政策経営部関係の庶務報告について、順次説明願います。 政策企画課長。
それでは、葛飾区と明治安田生命保険相互会社との連携・協力に関する協定の締結について御説明いたします。庶務報告№1、政策経営部を御覧ください。 まず、1、趣旨でございます。 本区と同社におきましては、令和4年7月に教育委員会と「区民のスポーツ振興及び健康増進に関する連携協定」を締結して以降、これまで葛飾スポーツフェスティバルやキャプテン翼CUPといった各種スポーツイベントでの健康測定ブースの出展、おいでよ亀有WinterFestivalなどの地域イベントへの参画など、様々な形で連携・協働の実績を積み重ねてまいりました。 今後、更なる健康増進や各種講座の実施、本区事業のPRなど、より一層の連携・協働を進めていくため、同社と包括的な協定を締結するものでございます。 3の今後の予定を御覧ください。 協定締結後、同社と相互に協議を行いまして、更なる区民サービスの向上や地域の活性化等に向けまして、連携・協働しながら事業の推進を図っていくものでございます。 次のページを御覧ください。協定案でございます。 第2条に記載のとおり、本協定に基づきまして、健康増進や文化・スポーツ振興に加え、産業・観光、防災・防犯、環境保全など、幅広い分野での協力を行っていくものでございます。 以上でございます。
SDGs推進担当課長。
それでは、お手元のタブレットのページ番号では4ページを御覧ください。葛飾区のSDGs推進に向けた令和8年度の取組について御説明いたします。 まず、1の趣旨でございます。 本区では、令和3年度に策定した葛飾区基本計画において「区民との協働による、いつまでも幸せに暮らせるまちづくり」を基本方針に掲げ、持続可能なまちづくりを全庁一丸となって推進してまいりました。このたび、令和8年度当初予算案に基づく本区のSDGs推進に向けた取組を報告するものでございます。 2のSDGs各ゴールの実現に向けた令和8年度の主な取組の方向性を御覧ください。 本区では、SDGsの推進計画に基づきまして、中期実施計画において取組の具体化を図ってございます。 令和8年度は、SDGs各ゴールの実現に向けた令和8年度の主な取組の方向性につきまして、別紙のとおり取りまとめを行うところでございます。17のゴールの実現に向けまして、福祉・教育・環境・産業など幅広い分野にわたる施策をSDGsの観点から重点的に進めてまいります。 3の普及啓発等の取組を御覧ください。 SDGsの実現には、職員一人一人がSDGsの趣旨を十分に理解し、庁内連携を図りながら各施策・事務事業の取組を進めていくことが必要なことはもちろん、次のページを御覧ください。区民・事業者、そして次世代を担う子どもたちの理解と行動変容が不可欠でございます。 令和8年度につきましても、区民・事業者等の多様な主体と区が連携し、協働しながら取組を進められるよう普及啓発活動を実施してまいります。 まず、(1)の(仮称)かつしかっ子SDGsアワードの創設でございます。 葛飾区の区立小中学校におけるSDGsに資する優れた取組を表彰する制度を創設し、各取組を広く周知することで、子どもたちの意識向上を図るとともに、地域全体のSDGsを更に推進してまいります。 対象につきましては区立小中学校といたしまして、子供たちが主体となって実践しているSDGsに資する取組について各校に応募依頼を行った上で、小中学校から2校ずつ選定し表彰いたします。また、応募のあった取組につきましては、広報かつしかやかつしかの教育、SNSなど、様々な媒体を活用して広く紹介してまいります。 次に、(2)健康アプリ(モンチャレ)事業との連携でございます。 健康づくりとSDGsをリンクさせ、SDGsに資する活動について区独自のデジタル通貨「かつしかPAY」に交換可能なポイントを付与して実施していくものでございまして、次のページを御覧ください。健康アプリの機能を活用しまして利用者アンケートを年4回実施し、区民等のSDGsに対する意識の醸成や行動変容につなげてまいります。また、アンケート結果から次年度以降の施策の検討に生かしてまいります。 続いて、(3)のイベント等の取組を御覧ください。 区が実施するイベントのポスターやチラシ等にSDGsのゴールアイコンやロゴを入れるなど、イベントとSDGsの関連をPRすることによって、更なるSDGsの実現へ向けた行動の促進を図ってまいります。 (4)の葛飾区SDGs宣言事業でございますが、区内のSDGs活動を促進するため、SDGs達成に向けまして目標を決めて宣言した事業者等にSDGs宣言証を発行してございます。令和8年2月27日時点で362件の宣言がございまして、宣言を行った事業につきましては引き続き取組内容等について区公式ホームページなどで発信してまいります。 次のページを御覧ください。 次のページ以降、別紙で、葛飾区の各SDGsの各ゴールの実現に向けました令和8年度の取組の方向性につきまして各ゴールに取組をまとめてございます。こちらにつきましては、来年度早々にホームページに公開していく予定でございます。 説明は以上でございます。
経営改革担当課長。
庶務報告№3、政策経営部、令和8年度組織改正について御説明させていただきます。タブレット資料は、庶務(政策経営部)25ページ目を御覧ください。 令和8年度組織改正でございますが、内容といたしましては課長ポストの名称変更1件でございます。記載の表になりますが、都市整備部の組織図となっております。現行が令和7年度、改正後が令和8年度の組織となります。現行欄の課名が書いてございます4段目のところに新金線旅客化担当課長のポストの記載がございます。こちらを令和8年度、新交通推進担当課長に変更するものでございます。 次ページを御覧ください。 こちらの中段に改正理由を記載してございます。新金線を活用した新たな交通システム整備構想、こちらを策定いたしまして、今後、新金線の複線用地に専用道を整備する新交通システムの構築を目指していく方針としたことに伴いまして、課長名の名称変更を行うものでございます。 一番下の表になりますが、こちらは参考でつけさせていただいているものでございます。令和8年度の組織改正によるポスト数の増減表でございます。今回は名称変更の1件でございますので、部・課長ポストとも増減はございません。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第11、庶務報告1号、葛飾区と明治安田生命保険相互会社との連携・協力に関する協定の締結について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第12、庶務報告2号、葛飾区SDGs推進に向けた令和8年度の取組について、質疑はありませんか。 清水委員。
かつしかっ子SDGsアワードについてちょっとお伺いいたします。ここには子供たちが主体となって取り組んでいるSDGsに関するいろいろな取組について表彰するということが書いてあるのですけれども、子供たちが主体となって実践しているというのは学校で何か行っているものなのか、それとも区として何か行っているものに対して子供たちがどういうふうに関わっているか、何かそういう基準というのはありますでしょうか。
SDGs推進担当課長。
こちらにつきましては、今現在、学校の中で既存の総合的な学習の時間ですとか、社会の時間とかそういった時間の中で様々なSDGs教育がいろいろな時間に行われておりまして、そういったものが校内とか、例えば、学習発表会とかいろいろな場で成果としてまとめられてございますが、なかなか学校の外に出ていかない、学校内で完結しているという部分がございます。こういったものを応募していただきましてほかの学校の方にも知っていただくとか、また、ほかの学校の方以外にも保護者の方、区民の皆様に子供たちがそういった研究や発表をしているのだということを広く知っていただくことを目指して行うものでございます。
清水委員。
分かりました。 学校内で今まで完結していたものを横展開していくというようなイメージだと今思ったのですけれども、学校の中で取り組んでいる以外で区として取り組んでいるもの、例えばなのですけれども、中学校に対する防災力向上で防災のちからの認定証なんていうのもやっているのですけれども、そういう取組に対して何か行っていくとか、そういう考えというのは今ありますでしょうか。
SDGs推進担当課長。
SDGsは大変間口が広いものでございまして、住み続けられるまちをつくっていくというゴールもございます。そのゴールの観点では防災の力も資する部分がございます。防災の力そのものとしては、防災のちからとして認定書を渡して啓発を図っているところでございますけれども、それをまたSDGsの観点から御応募いただくことも妨げるものではございませんので、そういった観点からのSDGs推進ということも図っていけるかと考えてございます。
清水委員。
分かりました。 まだちょっと新たな取組ということもありますので、SDGsも本当に入り口も広いので、どういうことをやってそれがSDGsに資することなのかというのも分からない子供さんたちもいらっしゃると思うので、これはちょっと丁寧に推し進めていただきながら、ぜひともこのSDGs、葛飾のほうでもしっかりと行っていただいておりますので、子供たちの認識をしっかりとしていただくような取組になるようにお願いしたいと思いまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
うてな委員。
同じく質問をしたいと思うのですが、重複するところは省かせていただきます。かつしかっ子SDGsアワードについてお伺いしたいのですが、先ほど清水委員の質問で、学校で行われているものを広く外に出していくというお話は伺いました。ぜひ御検討いただきたいのが、今までやっていたものの継続という形で学校に感じさせるのではなく、今回このかつしかっ子SDGsアワードというものを設けたことによって各学校からノミネートされる分野だとか、ノミネートするものというのが多分出てくると思うのですよね。そのノミネートするものがSDGsにつながっていくのだ、これが持続可能につながっていくのだということを子供たちに意識させる、そうした取組もせっかくつくるのであれば行っていただければと思うのですが。今までやっていたものを外に展開していく、これももちろん重要なのですけれども、今までやっていたことが当たり前ではなくて、このSDGsの目標に向けて取り組んでいることなのだと改めて意識づけをしていくというところも含めて各小学校・中学校に御協力をいただくということは教育委員会との連携が必要になってくると思うのですけれども、そこの点はいかがでしょうか。
SDGs推進担当課長。
御意見、ありがとうございます。 何げなくやっている活動が、実施している活動が実はSDGsにつながっているという認識を持っていなかったということも多々あると存じます。今、委員からいただいた視点も持って上げていただくように現場にもお伝えしますし、SDGsの機運は意外と子供たちの中でかなり高くて、いろいろな検討・研究をしています。ただ、どうしてもやはり間口が、最初の入り口は環境から入ることが多いので環境の提案が大変多いというふうに認識しておりますが、環境以外にもいろいろな活動がSDGsにつながる可能性があるのだということも含めて知っていただく機会にしていきたいと考えてございます。
うてな委員。
ありがとうございます。 ぜひいろいろな形で工夫をしていただければなと思いますし、今回新しくかつしかっ子SDGsアワードという形でつくったので、教員の方々の負担にならない範囲で様々な新しいものにもチャレンジもしていただきたいと思いますし、例えば、今回は各小学校・中学校、2校ずつを選定して表彰するということなのですけれども、これに関してはまず走らせてみないと分からないというところはあると思うのですが、各ゴールがあるわけでして、そのゴールに対して、例えば、葛飾区内で優れている取組をしているところに関して表彰していくとかいろいろな形で派生していっていただければ、それぞれのゴールを見据えた、また、例えば、うちの学校ではこのゴールを中心に取り組んでみよう、そういった展開になっていくのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。
SDGs推進担当課長。
ありがとうございます。 アワードという名前にしましたので優秀賞みたいなものはちゃんと決めるのですけれども、今、御提案いただいたとおり、各ゴールごとにこういうのがいいのではないかという紹介の方法がいろいろあると思います。まず出してもらって、自分たちの取組が広く発信されていくということを喜んでいただくようにしていきたいと思いますので、そういった取組が広がっていくように、いろいろな形で表彰というか認めてあげて、認知してあげて、それをまたいろいろな形で発信していくということに取り組んでいこうと考えてございます。
うてな委員。
ありがとうございます。 やはり子供たちの意識が変わるというのが一番大きなSDGsにつながっていくのかなと思いますので推進していただきたいと思うのですけれども、区、行政本体がやろうと思っていいことを提案してみてもなかなか学校現場が動きにくかったり、または聞く耳を持っていただくためには様々な形で教育委員会の協力を得ながらやっていかなければならないというふうに考えています。教育長も新しくなられまして、現場のこともよく知っていらっしゃる方、そうした方が子供たちのために資することなのだとしっかりと説明をしていただいて、全力で協力していただける体制をつくり上げてこの小中学校での展開につなげていっていただきたいと思いますので、ここに関しては要望させていただきます。 もう一点伺いたいのが、健康アプリ(モンチャレ)についてなのですけれども、モンチャレを活用して様々な形で工夫していくということは新たな取組になりますので非常にいいことだなというふうに感じているのですけれども、一つ懸念しているところが、モンチャレをポイント付与の窓口として活用していく、展開していくのか、それとも健康アプリとしてのモンチャレを今後どういうふうに扱っていくのかという葛飾区のスタンスがいまいちよく見えない部分がありまして、そこの点に関してはどのようにお考えなのでしょうか。
SDGs推進担当課長。
まず、この事業についてのリンクの部分についてお答えさせていただきますが、健康づくりのために始めたアプリケーションでございますけれども、一定の方向にいろいろな方々を誘引していくというか促進していくという点については非常に強力なツールであるというふうに認識しております。今年度、区のほうでもこの事業を初めてやってみまして、最初のほうは参加していただく方法の工夫がちょっと足りなかった部分もあって参加人数は少なかったのですが、モンチャレを使う方にポップアップでこういうSDGsのアンケートがありますよとか、あとは、こういった活動をするとSDGsにつながりますよというイベントを御紹介するということについてはだんだん効果が出てきて、多くの方が参加していただける状況になってきたと考えております。そういう点で促進するとか物事を誘発していくという点については大変効果がありますし、そのこと自体がSDGsとしての側面からの後押しにも、また、そういった活動をする、動くこと自体が健康づくりにつながるという点については、このSDGsの観点から申し上げますと効能があったものと考えているところでございます。
健康推進都市担当課長。
今、SDGs担当課長のほうからも申し上げましたけれども、様々な活動に参加していくということがSDGsに資するということももちろんなのですけれども、やはり健康づくりといいましても単に体を動かすということだけ、食事の管理ですとかそういうことだけではなくて、心の元気ではないのですけれども社会参加していく、いろいろ地域とつながっていく、そういったことも健康づくりに資するものだというふうに考えております。 御質問にございました今後の方向性ということなのですけれども、現状はあくまでも健康アプリということで様々ポイントを付与しておりますが、それも今申し上げたように社会参加などをすることによっての健康づくりということで取り組んでございます。令和9年度まで今のアプリを活用しておりますが、来年度は様々これまでの取組を検証いたしまして、9年度以降どのような方向性で継続していくかということは、健康部、様々な各部とも検証を進めまして今後の取組につなげていきたいと考えてございます。
うてな委員。
ありがとうございます。 基本的に健康アプリ(モンチャレ)ということになりますとやはり健康部が母屋という形になろうかと思いますので、いろいろなところで健康に資するというお話は分からないわけではないのですけれども、健康アプリという形のしつらえがいいのかどうかということも含めて考えていかなければいけない局面に来ているのだと思います。ポイント付与の窓口ということもそうですけれども、健康に資する面があるということをくしくもおっしゃっていただきましたが、やはり全体を通して何かしら大きなつながりがあるということは間違いないので、全体を見通せる政策経営部がしっかりと主導して進めていくなどを含めて、様々な検討を今後していっていただければと思います。最後にいかがでしょうか。
事業推進担当部長。
お話のとおり健康アプリとして始めたモンチャレですけれども、一方で様々なポイントをつけるということがいろいろなインセンティブになっていくということも昨今よく分かってきているところでございます。先ほど課長が答弁しましたけれども、今のシステムは健康アプリとしてつくったアプリということと、予特のときにも何度か場面でお答えしたのですけれども、WoLNというベースのアプリの上にうちのアプリができていることがあって機能を追加したり改修したりすることがなかなか難しいというか、あまり自由度がないものですから、そういうことも含めて健康という面と、それからポイントのインセンティブという面を併せて、この後このアプリを9年以降選定するときに区全体としてどういう位置づけにしていくのか、今年、来年しっかり考えて検討していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
うてな委員。
ありがとうございます。 ぜひ様々な検討をしていただければと思いますし、SDGsという区全体での大変大きな目標にもなりますので、引き続き御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。 以上です。
秋家委員。
今、モンチャレの話が出ていましたけれども、実はつい最近、モンチャレでポイントがつくのですよねという話を、私も高齢者に近いのだけれども高齢者の方に言われまして、そうですよと言ったら、そもそも入れ方が分からないから私たちはもうこういうのは駄目ですよねなんていう話になってしまったのですね。そんなことはないと思いますけれどもねという話の中で感じたのが、やはりそういうふうに入り口の時点でもう入られていない方がいるのだろうというふうに想像するのです。そうすると、今モンチャレ、それからまた2年後、来年かな、新しいアプリを入れるのかどうかあれですけれども、そういった切り替えたりこういう新しいものを入れたときに、もうそもそも入れないまま、いいのは分かっているけれども入れないのですよねと思っている方が少なからずいらっしゃると。そこで、広報などを使ってやられているとは思いますけれども、それでもなお入られないから、やはり実際にフェイス・トゥ・フェイスでやる機会がないといけないのだろうなと思うのですよね。そのときにお話ししたのは、自治会等でそういう講習会をやってもらって近場で参加されるような機会を設けてくれるといいですよねという話もありましたので、そういうことを考えていらっしゃるかどうか、ちょっとお考えを伺わせていただけたらと思うのですけれども。
健康推進都市担当課長。
私どもも高齢者の方々にもぜひ使っていただきたいと思っておりまして、今年度、試験的に主に高齢者の方をターゲットにした相談会などもやってみました。そうしましたら、やはりたくさんの方が来てくださったという実態がございましたので、来年度はそうした相談会といいますか操作説明会をちょっと頻回にやってまいりたいと考えてございます。 また、自治会などへの御説明ですとかもぜひやっていきたいと思っておりまして、来年度は出前講座の中にモンチャレの相談というものも、何でも相談してくださいというような触れ込みでPRさせていただきたいと思っております。今年度も高齢者の団体などに出向いて御説明などはさせていただいておりますが、やはり対面で御説明いたしますと皆様理解して使い始めてくださるという実感を持っておりますので、ぜひそのような取組を推進してまいりたいと考えてございます。
秋家委員。
ぜひ進めていただきたいと思います。今、葛飾区が取り組んでいることは、先ほど様々な展開ができるというような可能性もお話がありましたけれども、一旦入ると可能性は広がっていくのですけれども、その入り口で止まってしまうということは非常にもったいないことだと思うのですね。ですから、なるべく多くの方が、若い方はすぐぱっとできるでしょうけれども、そういう高齢者の方向けの講座みたいなものをぜひ積極的に行っていただきたいと思います。 私も電話で相談したりなんかすると、ほんのちょっとしたところで止まってしまっていたということが時々ありますので、本当に入れないと言っている方は簡単なところで勘違いされていたりするケースが多々あると思うのですよね。ですから、そういうことでせっかくのこの取組が使われないというのは非常にもったいない話ですので、ぜひそういう方が困らないように、皆さんが使えるように、ぜひ出前講座を皆さんの身近でなるべく多くやっていただいて、さらにそのアプリが様々なところで使えるということを実感してもらって様々な分野で利用していただけるように、まずは入り口のところをしっかりと押さえていただきたいと思いますので要望させていただきます。よろしくお願いいたします。
ほかに質疑はございますか。 岩見委員。
ありがとうございます。 昨今、プラネタリーヘルスという言葉がSDGsの流れから出てきたのは御存じでしょうか。
SDGs推進担当課長。
大変申し訳ありません。存じ上げません。
岩見委員。
ありがとうございます。 私もこれは調べていて出てきた言葉でした。まず、2030年までのこのSDGsのゴールに間に合わないだろうというおおよその見込みがもう立てられております。その中で、これはMDGsから始まってずっとこの環境に関して、そしてプラスアルファ、私たち地球上に住む人間がしっかりと持続可能で生きていけるようにという流れでやっているところで、SDGsが終わっても私たちはこの地球に暮らしていかなければいけないといったところをさらに進めていかなければいけないといったところの一つのキーワードとしてプラネタリーヘルスという言葉があります。 これは、人間の健康は地球環境の健全さに依存しているという意味合いです。つまり、地球がそもそも健全な状況でなかったら私たちは生きていかれなくなるよねといったところの考え方です。なので、当たり前といっては当たり前なのですけれども、それくらい今、地球が危機に瀕している状況であるというのが言われているものになります。国連等で発表されております。それをさらに深掘っていくと幾つかのポイントがあります。食事・医療・都市計画・経済、この分野において必ず環境というものを考えながら行動していこうといったところとセットで考えるというような考え方になっているかと私も勉強しました。そういったところを考えて、先ほどのモンチャレみたいなところというのは健康と地球の健康という両方の観点で今後使えるのかなという可能性を私は今聞いていて感じた部分があったのですけれども、ここら辺でいかがでしょうか。
SDGs推進担当課長。
お話のとおり、持続可能な社会をつくっていかなければ区の発展も、また葛飾区だけが栄えてほかは全然いいのだということでは全体的な観点からの持続可能性は生まれません。持続可能というのは、葛飾区も持続可能な発展をしていくべきだし、東京都も全国も、また全世界もという形で持続可能な発展をしていく必要がございます。それはMDGsの頃に比べて広がった経済の観点も入った取組として今SDGsが進められてございますけれども、これは特別に何かをしていくことだけを強いていくのではなくて、いろいろな観点の取組を総合的に統合しながら進めていくことでSDGsを進めていこうという観点で今進めてございます。 誰かがしわ寄せを食らって誰かが頑張って誰かを支えていくということだけではなくて、みんなができることを少しずつ取り組みながら持続可能な社会をつくっていこうというのがSDGsの根本的な考えだと考えてございますので、今おっしゃったとおり、健康の観点、また環境の観点、いろいろな観点でSDGsを実行していけるように、そういったことを行動促進できるように、モンチャレアプリなどを活用していくことについても今後も積極的に進めていこうと考えてございます。
岩見委員。
ありがとうございます。 何か一つだけを切り抜いてやるのではなくて、全て結局つながっているという観点なのだと思います。なので、これはこうだからこうではなくて、様々なものがSDGsでつながっているよという観点を、子供たちを含め私たち自身も持っていなければいけないだろうなというふうに感じております。ですので、都市計画なんていうのはまさに行政として行うべきところだと思います。予算審査特別委員会等でも出てきた樹冠被覆率といったところの指標がより重要になってくるというのは東京都であったり国会であったりとかでも話されている内容だったりするので、ぜひこの環境を考える、これはやはり子供たちの未来のためという視点を大人たちが忘れずに常に頭に描く、当たり前にそれが行動で示せるといったところを目指していっていただきたいなと思いますので、ぜひ引き続き取組のほうをお願いいたします。 以上です。
木村委員。
私のほうからは、葛飾区内で頑張っているこの事業については質問いたしません。ただ、1点だけちょっと確認させてください。 2025年は世界で日本は18位から19位に後退したのですね。深刻な課題として取り上げられたのが、ここにも載っています目標の2と目標5、目標12、目標13、それと目標14、15でした。これは未達成としての課題でもあるのですけれども、国連の報告書によると17の目標のうち2030年までに達成できそうな目標は何一つないと言っているのですね。その件に関して葛飾区はどのように捉えているのか教えてください。
SDGs推進担当課長。
持続可能な社会を実現するために取組を進めております。 一方で、葛飾区だけの取組で世界の目標を達成できるわけではございません。そういった中で、本区ではまず葛飾区の持続可能な発展を図っていくためにSDGs計画をつくっていきまして、それが、先ほども申し上げましたけれども葛飾区だけが発展すればいいというものではなくて、東京、日本、そして世界の持続可能な発展につながるようにということで、まずは本区、葛飾区の持続可能な発展をしっかりと図りつつ、全世界の目標の達成に貢献できるように取組を広げていきましょうという形で進めてございます。具体的な数字について葛飾区の取組だけで達成のものが変わるというわけではないですけれども、そういった点に葛飾区としても貢献できるように進めているというのが区の現在の取組の状況でございます。
木村委員。
そうだと思います。具体的にどう取り組むのか、自治体として、それが一番重要なのかなと思っているのですね。この令和8年度、取組の方向性もここに載っているのですけれども、やはり区としても目標に近づけるように取組を強めていってほしいと思います。 以上です。
ほかに質疑はございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第13、庶務報告3号、令和8年度組織改正についての質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 次に、日程第14、庶務報告4号、生業扶助費及び住宅維持費並びに収入認定に係る処分取消等請求事件についてから、日程第18、庶務報告8号、地方税法改正案の概要についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次説明願います。 総務課長。
初めに、生業扶助費及び住宅維持費並びに収入認定に係る処分取消等請求事件についてを御報告いたします。タブレットでは30分の1ページ、庶務報告№1、総務部、生業扶助費及び住宅維持費並びに収入認定に係る処分取消等請求事件についてを御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関わる部分を黒塗りとしております。 本件は、生業扶助費及び住宅維持費並びに収入認定に係る処分取消等請求の訴えの提起があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 (1)葛飾区福祉事務所長、以下、所長といいますが、令和7年10月1日付けで生活保護法による保護の基準が改正されることに伴い、原告世帯の生活扶助基準額を500円増加することとして、令和7年9月29日付けで保護変更決定処分を行ったが、理由付記不備及び情報提供義務違反があることから、当該処分の取消しを求める。 (2)所長は、エアコンの修理費が住宅維持費の支給対象とならないこととして、令和7年10月3日付けで保護却下処分としたが、原告世帯のエアコンは民法上建物と一体の設備であり、その修理は住宅の維持に該当することから、当該処分の取消しを求める。 (3)所長は、原告の行政書士試験受験費用を、技能習得費の支給要件を満たしていないこととして令和7年10月3日付けで保護却下処分としたが、日常生活自立・社会生活自立への効果を考慮せずに漫然となされたものであり、裁量権の範囲を逸脱・濫用した違法なものであることから、当該処分の取消しを求める。 (4)原告は、障害と向き合いながら行政書士試験の学習を通じて生活能力の維持・向上に努めてきたところ、所長がした(3)の処分は、合理的根拠なくその具体的成果を無視し、自立への真摯な取組を否定したものであることから、原告は著しい精神的苦痛を被ったため、1万円の支払いを求める。 2、訴訟の内容です。次のページを御覧ください。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、アからウは所長がした令和7年9月29日付け保護変更決定処分及び令和7年10月3日付けの2つの保護申請却下処分を取り消す。エは、被告は原告に対し、金1万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え、オは、訴訟費用は被告の負担とするとの判決及び仮執行宣言を求めるものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 4、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件は以上でございます。 続きまして、損害賠償請求事件について御報告いたします。タブレットでは30分の3ページ、庶務報告№2、総務部、損害賠償請求事件についてを御覧ください。タブレットの資料は個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、損害賠償請求の訴えの提起があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 被告は、令和3年8月1日時点で原告世帯に対し8月分住宅扶助を適用すべき状態にあったにもかかわらず令和5年7月11日まで支給決定を行わなかった。当該決定の遅れは、国家賠償法第1条第1項違反であり、3万円の支払いを求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、ア、被告は原告らに対し、金3万円及びこれに対する令和3年8月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え、イ、訴訟費用は、被告の負担とするとの判決及び仮執行宣言を求めるものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 次のページを御覧ください。 4、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 本件の報告は以上でございます。 次に、義務付け等請求控訴事件の判決についてを御報告いたします。タブレットでは30分の5ページ、庶務報告№3、総務部、義務付け等請求控訴事件の判決についてを御覧ください。 本件は、令和7年12月10日の本委員会に第一審の判決及び控訴の提起について御報告しているため、今回は控訴審の判決を中心に御報告をさせていただきます。 1、第一審における控訴人の主張から、次のページ、2の(7)第一審の判決の理由までは、令和7年12月10日に御報告した内容と同じものでございます。そのため、3、控訴審における控訴人の主張から説明をさせていただきます。 (1)都市再開発法においては、総会の総会決議のみでは権利変換計画は確定しないし、権利変換計画が確定する権利変換期日までは、権利変換は生じず、施行区域内の土地・建物の権利は消滅しないから、本件監査請求に係る監査請求期間の起算日は権利変換期日である令和5年6月30日である。 (2)葛飾区の住民が、区長が権利変換計画案に意見を提出したか否かは知るすべはなく、最終的にどのような権利変換計画が確定したかを知るのは、権利変換計画の公告がなされた令和5年6月19日又は実際に権利変換処分がなされた同月30日であるため、正当な理由があることから、監査請求期間である1年を徒過しても請求は認められるべきである。 (3)第一審において、監査請求期間を徒過しており、適法な監査請求の前置を欠くと判断するのであるなら、正当な理由があるか否かについて、裁判所は釈明権を行使すべきであった。 次のページを御覧ください。 (4)組合に対し権利変換計画について同意したことは、施行区域内の土地建物等の財産を処分し、かつ、本来取得できるはずの権利床に係る権利を放棄するものであり、財産の処分に該当し、事業の権利変換に関する処分の日までに当該同意を撤回しなかったことは財産の管理を怠る事実に当たる。 (5)第一審は、本案について実質的な審理をせず、審理不尽である。 4、控訴審の内容です。 事件名、裁判所、控訴人は記載のとおり、被控訴人は葛飾区長です。 (5)控訴の趣旨は、ア、原判決を取り消す、イ、被控訴人葛飾区長青木克德は、青木克德に対し、金7億1,610万2,775円及びこれに対する令和5年7月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を請求せよ、ウ、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とするとの判決を求めるものです。 (6)控訴審の判決の趣旨は、ア、本件控訴をいずれも棄却する、イ、訴訟費用は控訴人らの負担とするものです。 (7)控訴審の判決の理由は、ア、控訴人らのした監査請求は、権利変換計画そのものを対象とするものではないから、権利変換計画が確定しないこと等を理由に、権利変換期日である令和5年6月30日を監査請求の起算日と解することはできない。当該監査請求が対象とする青木克德がした1②及び1③の行為については、第一審判決のとおり(2(7)イ)であり、控訴人らの主張は採用できない。 次のページを御覧ください。 イ、控訴人らのした監査請求は、権利変換計画そのものを対象とするものではないから、権利変換計画の確定時期は正当な理由を裏付ける事情となるものではない。そして、権利変換計画の縦覧については組合のホームページに掲載されており、これにより、それに先立つ組合の総会決議の存在を知ることができたと認められるから、地方自治法第242条第2項ただし書に言う正当な理由があるとは認められないため、控訴人らの主張は採用できない。 ウ、控訴人らは、第一審の第3回口頭弁論期日においての発言から、監査請求期間の徒過について正当な理由があるか否かが争点となることを認識していたのであるから、釈明権の不行使が問題となる余地はないため、控訴人らの主張は採用できない。 エ、組合に対し権利変換計画について同意したことは、都市再開発法等の法令上の規定に基づくものではなく、何らの法的効果も有しない事実上のものにすぎないから、第一審判決のとおり(2(7)ア)であり、控訴人らの主張は採用できない。 オ、控訴人らの訴えのうち、1①から④までについては不適法であるから却下すべきであり、1⑤についてはその前提を欠くものであるから棄却すべきであることは明らかであって、その余の点については判断する必要はないため、控訴人らの主張は採用できないとするものです。 5、事件の経過は記載のとおりです。 私からの報告は以上でございます。
契約管財課長。
それでは、次に、日程第17、庶務報告7号、工事契約についてを御説明させていただきます。ファイル名、庶務(総務部)の17ページ、庶務報告№4、総務部を御覧ください。 17ページと18ページの一覧表を基に御説明いたしますが、19ページから29ページまでの工事箇所図、入札経過調書も併せて御参照ください。 恐れ入ります、17ページにお戻りください。 報告番号1、古隅田川緑道修繕(床板)工事でございます。契約金額4,895万円で、東香園株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号2、かわばたコミュニティ通り道路改修(その3)工事でございます。契約金額7,348万円で、株式会社歩土建工業が落札いたしました。なお、本件は、低入札調査対象の結果、落札者として決定してございます。 次に、報告番号3、中川右岸緑道公園(奥戸橋下流)ほか照明設備設置工事でございます。契約金額7,787万3,400円で、株式会社大洋電設が落札いたしました。 次に、報告番号4、葛飾区立柴又小学校プール等解体工事でございます。契約金額5,932万8,500円で、株式会社誠和土木が落札いたしました。 恐れ入ります、18ページを御覧ください。 報告番号5、金町小学校校庭改修その他工事でございます。契約金額7,127万2,300円で、株式会社優造園が落札いたしました。 次に、報告番号6、上平井公園維持(防球ネット等更新)工事でございます。契約金額6,490万円で、東香園株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号7、西水元猿西公園ほか維持(施設更新)工事でございます。契約金額4,180万円で、株式会社山溪緑地が落札いたしました。 次に、報告番号8、青戸保育園受変電設備改修その他工事でございます。契約金額4,895万8,800円で、株式会社オプテック東京営業所が落札いたしました。 次に、報告番号9、青戸児童館受変電設備改修その他工事でございます。契約金額5,952万9,800円で、有限会社KHYテクノが落札いたしました。 庶務報告7号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
税務課長。
それでは、日程第18、庶務報告8号、地方税法改正案の概要について説明いたします。タブレット資料、庶務(総務部)30分の30ページ、一番最後を御覧ください。 1、個人住民税。(1)給与所得控除の見直しにつきましては、物価上昇局面における税負担の調整等のため、給与所得控除の最低保障額を74万円に引き上げるものでございます。これにより、単身者給与収入のみの方の場合であれば非課税ラインは110万円から119万に引き上げるものでございます。 続きまして、(2)ひとり親控除の拡充につきましては、ひとり親控除の控除額を現行の30万円から33万円に引き上げるものでございます。 (3)ふるさと納税制度の見直しにつきましては、特例控除額に193万円(給与収入1億円相当以上の場合)の上限を新たに設定するものでございます。 2、軽自動車税。環境性能割の廃止につきましては、国内自動車市場の活性化及び自動車取得時における負担軽減を図るため、令和7年度末をもって環境性能割を廃止するものでございます。なお、減収分につきましては、当面は国において必要な財政措置が講じられる見込みとなってございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、個別に質疑を行います。 初めに、日程第14、庶務報告4号、生業扶助費及び住宅維持費並びに収入認定に係る処分取消等請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告5号、損害賠償請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第16、庶務報告6号、義務付け等請求控訴事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告7号、工事契約について、質疑はありませんか。 筒井委員。
今回の件に直接関係するわけではないのですけれども、これからみどりと花をやっていくに当たって、花の調達とかそういうのは金額的にはかなり張るのですけれども、結果的に単価契約だったり委託だったりとかして工事ではないとここには載ってこないので我々の目につかないものになってしまっていて、ただ、金額的には大きいのにどうしても工事関連とかではないと議会には出てこないけれども、億単位の契約がされていたり5,000万円とかという契約があって、例えば、花壇を造ったときにそこに植える花を調達しているのか全く別物として調達しているのか分からないのですけれども、できることならば、今日は環境の担当がいないから直接的なことはお答えいただけるとは思っていないですけれども、やはり何かちょっと見える形で、特に区が力を入れて来年度やっていく事業としているのだから、このままだと何もそういったところは議会側には明かされないまま進んでいってしまうので、何らかの形で建設環境では報告するのかもしれませんけれども、契約案件の中でも工事ではなくてもあるのか、もしくは、これはルール上工事だけに限ってやっているので、ただ、もう少しオープンにしていただいたほうがいいなと思っているのですが、やはり難しいですか。
契約管財課長。
今お話のございましたように、こちら御報告は工事契約4,000万円以上の案件を御報告させていただいております。今、御意見がございましたように、ここの報告に上がってこない該当分、あと、いろいろ御意見をいただいている事業につきましては、今、所管部と相談して検討しまして、また議会の皆様にもどういった形で情報提供というか、御説明ができるかを検討してまいりたいと思います。
岩見委員。
入札経過調書のほうの9・10・11ページ、タブレットだと25からだと思うのですけれども、いわゆる園芸系のところが3件つながっていると思います。同じ業者の方が結構入札されているのですよね。この「さんけい」と読むのですかね、山渓緑地というのが3個入っていて、3件目のところ、2月20日の開札のタイミングで落札しているのですが、その前の日程のものとかで辞退されているというのが若干気になって、同じような業者が先に取ったからもうほかは取れないというのだったらすごく理解ができたのですけれども、先に辞退して3件目で取れているみたいなところが何となく談合っぽく見えてしまうなというのがあって気になったのですけれども、ここら辺は何か理由があるのでしょうか。
契約管財課長。
今回の造園の事業者に限らず、区内の事業者はなかなか増えていないという実態がまずございます。今回この案件は公募型という形で入札をさせていただいております。公募型は、まず募集をしましてそのとき手を挙げていただいたという、ただ、入札、札入れのときには辞退されたという結果でございます。今お話のあったように、事業者はそれぞれの個別事情というところを辞退理由であればお申出いただいてお聞きしているところでありますけれども、例えば、事業者が公共工事以外、民間工事であるとかそういった案件を受注されることもございます。ですので、公表して手を挙げて、その後、ほかの案件との兼ね合い、また、金額だとかの精査を改めてして、その結果というところでこの入札経過調書に現れているのかなと思っております。
岩見委員。
もちろん断る方、あるいは入札しない方が出てくるのは当然だと思うのですけれども、何となく似たような業者の顔ぶれになっていて、その方たちがきれいに辞退があまりにもすごく多いなというのが毎回気になっていたので、そこら辺がもし辞退理由等も分かれば別途でもいいので教えていただけると幸いです。
契約管財課長。
辞退理由、個別にこの企業がこういう事情でとは申し上げられないところがございますけれども、理由として上がってくるのは施工体制、技術者の配置が難しいということと、あと積算金額、積算を改めてして予定価格となかなか合いませんという辞退理由を上げられていることが多いかなと思います。
岩見委員。
今この業者がどうということではないのですけれども、分かりやすい例として、この山渓といったところが最初の2件は辞退しているけれども3件目は入札しているといったところで、人が足りないのだったらどれも出せないのではないかなと思うけれども、3件目に出すと決めたから前の2件が出せないということなのは分かるのですけれども、バランスがあまりにもきれいになったなという疑惑を感じてしまうのは何かありますでしょうか。
契約管財課長。
あくまでも結果としてこういう結果になってございますけれども、先ほど申した繰り返しになるところがございますけれども、それぞれの事業者はお考えがあって入札に参加されているというところがあるかと思います。その中身というところはなかなかこちらでお聞きすることは難しい面がありますけれども、先ほど申しました事業者が増えていない、この業種であればこの事業者というのは、やはり同じ入札、公共工事に参加していただく方が同じような事業者になりつつあるというのはありますけれども、あくまでももう結果として受け止めさせていただいておりますので、辞退理由も施工体制というところで人がいないのであればほかの案件がもう全部受注できないのではないかという御意見もいただきましたけれども、例えば、この案件、このタイミングでここの規模であるとか、この金額であればなかなか配置が難しいのということなのかなと推測するところでございます。
岩見委員。
分かりました。区のほうではそこまでの把握になっているということだとは思うのですが、この予定価格と入札率といったところが毎回すごく高いといったところもすごく気になっている部分だったりはするので、さらにちょっと調査というか私のほうもいろいろ調べたいかなと思います。ありがとうございます。一旦、今日は大丈夫です。
ほかに質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告8号、地方税法改正案の概要について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号の質疑を終わります。 次に、日程第19、庶務報告9号、SHIBAMATA FU-TEN Bed And Localの運営方法についてから、日程第21、庶務報告11号、柴又川甚まちなみ館改修工事の検査未了事態についてまでの施設部関係の庶務報告について、順次説明願います。 施設管理課長。
それでは、SHIBAMATA FU-TEN Bed And Localの運営方法について説明いたします。お手数ですが、庶務報告№1、施設部を御覧ください。 まず、趣旨でございます。 SHIBAMATA FU-TEN Bed And Localの運営方法につきましては、令和7年12月10日の総務委員会において、事業者である株式会社R.project、以下「事業者」といいます、と一般観光客拡大に向け協議を継続していくことを報告したところでございます。その後、事業者と運営についての協議を行ったことから報告するものでございます。 事業者との協議状況でございます。 まず、区の意向でございます。一般観光客メインの宿泊形態に戻し、PRを行うことと、地域貢献に資する活動を積極的に行うことです。 一方、事業者の意向でございます。3つございます。 アといたしまして、施設の開設に当たりましては、初期投資を行っており、減価償却費を含めると本事業は黒字になることは難しく、投資の回収も不可能な状況にあること。 イといたしまして、昨今のインバウンド需要は高付加価値・体験型へシフトし、宿泊施設には個室の快適性が求められる中、風呂なし・トイレ共同の使用で建物も老朽化しており、訪日外国人のニーズと乖離しており、低廉な価格であっても集客が厳しいこと。 ウといたしまして、今までいただいた議会での御意見は事業者として重く受け止めているところでございますが、令和8年1月末から一般観光客向けに開放している5部屋がなかなか埋まらないという状況を踏まえると、これ以上、一般観光客向けの枠を拡大し、一般観光客メインの宿泊形態に戻すのは経営上難しい、という意向でございます。 お手数ですが、次のページになります。 これを受けて区の見解でございます。定期建物賃貸借契約書の使用目的における旅館業法の規定に基づく宿泊施設としては問題がないことは確認しております。一方、契約書上、運営形態に関する規定がないため、一般観光客の枠の拡大を求める根拠は乏しい状況にあります。一般観光客の枠の拡大に向けた方策につきましては、区と事業者の間で隔たりがあるなか、これ以上事業者に対して区が求める当初の事業目的に立ち帰るよう協議を続けていくことは妥当ではないと考えております。 今後の方向性でございます。事業者からは契約解約に向けた協議の申し出がございました。区といたしましては、事業者の意向を踏まえ協議に応じ、話を聞きながら区の方針を固めた上、令和8年6月の本委員会において報告をさせていただきます。 参考に、位置図と別紙として定期建物賃貸借契約書を添付しておりますので、併せて御覧おきください。 説明は以上となります。
施設整備担当課長。
それでは、私から、日程第20、庶務報告10号、専決処分(和解)の報告について御報告させていただきます。タブレットの20分の16ページ、庶務報告№2、施設部を御覧ください。 1、専決処分事項は和解です。 2、和解の相手方は株式会社山下テクノスです。 3、対象契約件名は、(仮称)葛飾区柴又地域観光拠点施設改修工事工事監理等業務委託です。履行期間は令和6年10月24日から令和7年11月28日まで。契約金額は2,809万1,030円、既支払額は840万円です。 4の事案の概要です。 (1)令和6年10月23日に、区は相手方、山下テクノスと対象契約を締結しました。この対象契約は、令和6年10月10日に締結した(仮称)葛飾区柴又地域観光拠点施設改修工事請負契約(以下「工事請負契約」という)の工事監理を行うものです。 (2)工事請負契約において、区と株式会社トーヨー冨士工は、設計図書の認識に齟齬があることに気付かないまま現場の施工を終わらせました。そのため、工事請負契約の工期満了間際に、構造について安全性の確認が必要となりました。 次のページをお願いいたします。 (3)工事請負契約において安全性の確認が必要になったことから、山下テクノスの契約の履行に必要な建築基準法に基づく検査済証の交付が受けられず、履行期間内に履行が完了できない事態となりました。 (4)令和7年11月28日に、検査済証の交付が受けられない事態について、山下テクノスにヒアリングを行った結果、対象契約の監理業務技術者(構造)の認識に区と相手方の間に齟齬があることが判明いたしました。 (5)令和7年12月15日に、区、山下テクノス及びトーヨー冨士工の3者で協議を行い、協力し早期に施設の引渡しを行うことで一致を見ました。山下テクノスは、この協議に基づいて安全性の早期確認のための構造再計算を行うことになりました。 (6)、(5)により安全性の確認が取れたことから、令和8年1月16日に検査済証の交付がされた次第です。 5、和解の内容です。 (1)、(2)は、検査及び引渡しの手続を記載しているものです。 (1)は、履行期間を過ぎてしまったため、新たに本和解の成立をもって対象契約の業務の完了日及び履行期間満了日として定義してございます。 (2)は、検査をするときの基になる書類は、設計図書と軽微な変更の書類だと定義してございます。 (3)は、検査合格後に契約代金の残額1,969万1,030円を相手方にお支払いすることを定めております。 (4)は、山下テクノスが行った安全性確認のための構造再計算については、対象契約に含まれているものとして区に別途請求しないことを定めております。 (5)は、今回の件については区にも責任があったとして区は履行遅滞としては取り扱わず、遅延損害金や入札停止や工事成績評定で遅滞の減点を行わないことを定めております。 (6)は、和解を結んだ後も、現契約で保障されている設計等業務委託契約約款第33条、契約不適合責任、第35条第1項第3号、追完不履行時の契約解除権、第35条の2第1項第6号の成果物の完成後の契約解除権、第38条の2、損害賠償請求及び第39条の契約不適合責任期間については、本和解に引き継がれることを定めております。 (7)は、和解書の定型句である清算条項になります。区及び相手方との間には、対象契約に関し、本和解書に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認して和解することとなります。 6、専決処分年月日は令和8年2月19日でございます。 専決処分(和解)の報告についての説明は以上でございます。 続きまして、日程第21、庶務報告11号、柴又川甚まちなみ館改修工事の検査未了事態について御報告させていただきます。タブレットの20分の18ページ、庶務報告№3、施設部を御覧ください。 1、趣旨です。 安全性の確認が必要となり、工期内に検査及び引渡しをすることができなかった柴又川甚まちなみ館改修工事及び同工事の工事監理等業務委託について、再発防止策を報告するものです。 2、事態の発生に見られた主な問題点です。今回の事態の発生に見られた主な問題点は、次のとおりと考えております。 (1)工事監理業務等委託契約の際に、構造の監理業務技術者の設置について、監理受託者と認識の齟齬があるまま契約をしたこと。 (2)設計図書の相違から生じた現場の施工方法の錯誤について、関係者全員が気づく機会を逸したこと。 3、問題点に対する原因分析です。問題点に対する主な原因は次のとおりと考えました。 (1)組織内におけるコミュニケーション不足が原因の一つと考えました。工事や委託業務における課題を早期に認識し、区として課題解決を図っていくためには、組織内における報告・連絡・相談が円滑に行われていなければならないと考えます。 当該工事及び委託業務では、区職員である監督員が、工事受注者及び監理受託者から挙げられる問題点や課題を抱え込んでしまい、上司への報告・連絡・相談が遅滞し、結果として区としての課題の認識に時間を要し、適切な対応がとれなかったと分析しております。 (2)区と工事受注者及び監理受託者とのコミュニケーション不足も原因の一つと考えました。円滑な工事の施工及び適正な品質の確保を図るためには、関係者間での適切なコミュニケーションを確保し、遅滞のない応答により、問題解決の迅速化を図ることが必要不可欠であると考えます。 当該工事では、どこまでの業務を工事監理業務内容として委託するのかが曖昧なまま工事が進められたため、工事受注者及び監理受託者の協議及び相談先も曖昧となり、結果として、設計図書の相違から生じた現場の施工方法の錯誤に気付くことができなかったと分析しております。 4、再発防止策です。原因分析を受けて、再発防止策を以下のとおりとし、実施を徹底させます。 (1)組織内におけるコミュニケーションと組織力の強化を図ります。工事受注者や監理受託者から挙げられる問題点や課題を監督員が抱え込まないよう、どんなに些細な問題や課題でも報告・連絡・相談することを徹底します。また、遠隔臨場やWEB会議等を活用し上司も会議に参加して、共に問題点や課題を共有し、解決策を検討するなど、組織として課題解決に当たります。 (2)区として工事受注者及び監理受託者とのコミュニケーションの強化を図ります。工事受注者及び監理受託者からの質問、協議に対して、即日対応することを基本とし、即日回答が困難な場合は適切な時期に回答期限を設定するなど、現場を待たせない、速やかに回答するという対応を各監督員に徹底いたします。 柴又川甚まちなみ館改修工事の検査未了事態についての説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ここで暫時休憩といたします。なお、再開は3時20分といたします。よろしくお願いいたします。 午後3時03分 休憩 午後3時20分 再開
休憩前に引き続き、総務委員会を再開いたします。 それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに日程第19、庶務報告9号、SHIBAMATA FU-TEN Bed And Localの運営方法について、質疑はありませんか。 木村委員。
これまでのいきさつを見ますと、この事業の本来の目的である地域貢献ということも今までなされていなかった。それと令和2年、コロナが収まるまでは1年4か月間、家賃の減免もされていた。令和5年1月からは予約の変更まで区と協議の上行ってきたという経過があるのですけれども、議会の中で問題が噴出したら今度は相手事業者からは契約解除の申出がありました。しかしながら、これを見ますとその結論が6月の総務委員会で報告の予定となっています。どこまで区は相手事業者の言いなりになっているのかということで憤りを感じているのですけれども、この事業の目的と実態が違うわけなので、今すぐにでもやめさせることはできるのかどうか教えてください。
施設管理課長。
区としてやめさせるという御質問でございますが、契約書上あくまでも定期賃貸借契約ということで、一方的にやめさせるということはできないことになっております。
木村委員。
一方的にやめさせる、そういう契約にはなっていない、あくまでも賃貸契約ということなのですけれども、ただ、これは今までの経過、先ほども言いましたけれども、賃料の減免もそうです、宿泊の予約の変更も、最終的には遡って調べましたら区長の印鑑が押してありました。それと、遡って調べるとそういうところは私たち議会の中では知らなかったわけで、相手の言いなり、相手の事業者の優位な状況をつくってきたことは、やはり当時関わっていた副区長をはじめ何名かの職員だと思うのですね。恣意的な癒着があったとしか私は思えないのです。さらに議事録をちゃんと読み返してみますと、ワールディングは1年間団体予約という形で押さえているのですね。ですので、現状、現在の宿泊予約はいつまで入っているのか教えてください。
施設管理課長。
R.project、事業者に確認したところ、3か月先は今のところ入っているというふうに伺っております。
木村委員。
3か月先ということは4月・5月・6月、6月まで入っているから、6月に今度、委員会の中で報告しますよということでよろしいのでしょうか。
施設管理課長。
現在入っている状況と6月に向けた庶務報告というのはまた別でございます。
木村委員。
ですから、こういう形態を葛飾区は了承したわけですよね。だから、今回こういう問題があったわけですから、今協議中ということなのですけれども、いつまで予約が入っているのか、そこはやはり把握していないとおかしいのではないかなと思うのですけれども。 こちらの2ページのほうの今後の方向性に、「区としては、事業者の意向を踏まえ協議に応じ、具体的な話を聞きながら区の方針を固めた上」でとなっているのです。この意向とは何なのか、教えてください。
施設管理課長。
こちらでございますけれども、すみません、項番2番のほうにも書いてございますとおり、事業者としては今の一般観光客メインに宿泊施設として戻すことはなかなか難しいというところで、区としての考えと乖離があるというところで、解除に向けて協議をしたいということは伺っております。
木村委員。
ですから、一般のお客様を宿泊させるというのは難しいから、ちゃんと区と話し合って、要するに宿泊の方法、予約の方法を変えたわけですよね。この意向というのが、私はワールディングに継続してやらせたいのがR.projectの意向だということは、この間ずっと何回も何回も読みましたけれども、そうではないかなということは私なりに思っているのですけれども、それはどうなのでしょうか。
施設管理課長。
事業者としてもワールディングで続けたいということは一切申しておりません。やはり区の意向、一般観光客向けに戻すという方向で協議を続けておりまして、1月から試しにというのですか、試行として5部屋開放しているというところでございますので、決してワールディングの意向に沿っているというものではございません。
木村委員。
それでもR.projectのほうが区と協議をしてやめたいというのであれば、だから私がさっき聞いたのは、R.projectがワールディングにやらせているわけですけれども、利用者になるのかお客さんになるのか分かりませんけれども、ワールディングが実際あそこをやっているわけですけれども、そのワールディングにあとどれぐらいの予約が入っているのか実は知りたかったのですよ。そういうのもありますね。そういうのもあってなのかなと私は思っていたのだけれども、今後、契約を解除したときに、既にセンターとして受け入れている利用者がいるわけですよね。その利用者についても、私は葛飾区はR.projectがやっているわけだから関係ないではないとは思うのです。だって葛飾区が知っていて、それを了承してそういうふうにやっているわけですから、だからそこを今利用されている方、その方はどうなるのか、ほかの施設に回すことができるのか、その辺もちょっと教えてください。
施設管理課長。
今宿泊されている方、こちらについては当然いきなり宿泊場所がなくなるというところはよろしくないというふうに思っております。そこについてもどういう形で収束できるかというところを、今後、R.projectと詰めていきたいというふうには考えています。その先、いわゆるR.projectとワールディングとの宿泊関係につきましては、事業者同士の話になりますのでそちらのほうで解決していただくということになります。
木村委員。
私もそう思います。しかしながら、今回この問題が起きて、向こうの御意向が契約解除したいということなのですけれども、1ページの事業者の意向の中にも書かれているのですね。ここに事業者の意向が、風呂なし、トイレ共同の使用で、かつ建物も老朽化しているとか、宿泊施設としてとここに事業者さんが言っているにもかかわらず、そういうところに外国人の技能実習生を入れてもいいのかというところが、逆に言うと本当は区も知っていてやっているわけですからそれでいいのかと私は思うのですよね。その辺に関してはどうなのでしょうか。
施設管理課長。
事業者と宿泊者の関係になりますので、そこについては区としては何とも申し上げられないというふうに考えております。
木村委員。
事業者と宿泊利用者の問題だから関係ないということはないと思うのです。だって、葛飾区が協議の上でそういう形態で宿泊事業をやるということを知っていたので、そういう無責任な言い方は私はどうなのかなと思います。 確かに問題ですよ、問題だけれども、事業者がこういうところに宿泊施設として泊めているのはどうなのかと言っているのに、そういうところを今まで宿泊事業としてやってきた、それも外国の実習生の方、技能実習生の方をそこに泊まらせてやってきた、それ自体が私は問題だなと実は思っているのです。これはもう人権侵害になることも私は考えています。関係ないというわけではないですよ、葛飾区が知っていたのだから。 総務委員会としてもやはり私は直ちに視察に行きたいと思っているのですね。すみません、副委員長、取り計らいをお願いしたいのですけれども、そこの現場を私は見てみたいと思うのですね。見て見ないふりはしたくないので、その辺の取り計らいをお願いできないものでしょうか。
では、各委員にお諮りいたします。ただいまの意見の視察に関しまして、賛成の委員の挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)
ではいいです。そのことを私の要望としてお伝えしておきますので、よろしくお願いいたします。 この問題は、そもそも宿泊施設だからそれができないのであれば白紙に戻すべきだと思いますし、あと有効活用するのであればいろいろ問題がありました。しかしながら、やはり行政と議会が一緒になって検討すべきではないかなと、私はそう思っていますので、どうでしょうか。
施設管理課長。
まずはR.projectとの協議をしっかり進めながら、後活用については議会に諮った上で進めていきたいというふうに考えております。
木村委員。
私が言ったのはそうですけれども、今後の在り方として、やはり有効活用するのであれば、どうなるか分かりません、実際は、しかしながら行政と議会が一緒になって進めていきましょうということを言いましたので、要望で終わります。
筒井委員。
今諮ったので、諮った結果を言うか何かしないと。今諮って賛成が少数だったわけだから、ちゃんとその答えを言わないと、手を挙げたけれども何もならないみたいな話になってしまうので。答えとして、もう今回諮ったわけだから、要望したわけではなく諮ってくれということで副委員長が諮られて賛成が少数だったのだから、それをちゃんと結果としてやらないとまたやるのかという話になってしまうから、はっきりしましょう。
では、先ほどの賛否につきまして、賛成少数のため否決といたします。 では岩見委員。
確認なのですけれども、1月から一般の方たちも宿泊できるようにというのを始めたということで、このFU-TENのメインのホームページの予約ページといったところで、宿泊、1人でいつでもいいからと思って取りあえず直近全部入れてみたのですけれども、どこも全然部屋が空いていないという状況になっているのですけれども、これはちゃんとやっているのですかというのが確認です。
施設管理課長。
1月末当初は確かにFU-TENのホームページ上予約ができないという状況があって、お電話で問い合わせてくださいという形になってございました。それも我々は認識しておりまして、R.projectに至急修正するように申し入れたところです。現在は民間の宿泊施設にリンクが飛ぶような形にはなっております。
岩見委員。
民間の宿泊施設に飛ぶ。意味が、ごめんなさい。
施設管理課長。
失礼いたしました。民間の宿泊サイトです。サイトに飛ぶような形になっております。
岩見委員。
今現在ここでも再度確認しているのですけれども、やはり飛びません。単純にもう部屋は空いていませんという状況になってしまっていますので、埋まらないというのが本当なのかというのが確認できないといったところも含めてちょっと話していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
施設管理課長。
改めてそこのところは確認をさせていただきます。至急直すようには事業者に伝えてまいります。
岩見委員。
これは議会に持ってくる前に確認できることだと思うのですよ。なので、単純に予約、そのサイトのホームページでできないってどういうこととやはり思われてしまうので、そこもしっかりと確認しながら進めていってください。お願いします。
施設管理課長。
改めて先ほど確認したのですが、FU-TENのサイトの右上、「予約はこちら」というところがありまして、そこを押すと民間の宿泊サイトにリンクが飛ぶような形にはなってございます。
岩見委員。
私が見ているページは何なのでしょうか。いろいろな予約の行き先があるということですか。
施設管理課長。
我々が把握しているのは、SHIBAMATA FU-TENのサイトから民間の宿泊サイトに飛ぶ形ということで認識しております。
岩見委員。
とにもかくにも予約がちゃんと本当に取れているような状況を踏まえて予約が取れていないと言っているのかといったところの確認が必要だと思いますので、そこはしっかりと、エクスペディアでしたっけ、だけではなく多分いろいろなサイトがあると思うのですね。そういったところを使っているのかというのを踏まえて、議論を進めていっていただけたらと思います。お願いします。
鈴木委員。
こちらの事業者との協議状況の中に書いてあるように、風呂なし、トイレ共同、建物の老朽化、現在のニーズと乖離が生じていると書いてありますけれども、こんなことは最初から分かっていたことだと思うのですよね。インバウンドを目当てにしていたのがコロナ状況下で技能実習生の施設に変えたと、そうであってもこの状況というのは、当初、最初に旅行業を計画したときから同じ状況で、民間企業なのですから、本来だったら自己責任で、責任を取って事業を廃業するときには廃業すべきだと思うのですね。区の契約がどうなっているのか分からないですけれども、区のほうにしわ寄せが来るというか、区も我慢しなければいけないという最初のこちらとの協定なり契約なりがやはりおかしかったのではないですか。
施設管理課長。
当時は柴又の地域の活性化ということで、外部から観光客を呼ぶことで、そこで買物をしていただいて地域にお金を落としていただくという目的で開設したところでございます。ただ、想定外のコロナという緊急事態が発生したことから、そこのところからちょっと歯車が狂ったというか、想定外の事態が発生してしまったということで現在に至っているところでございます。ですので、計画した当初はやはりインバウンド需要というところがあったというところで柴又の地域発展というところで進めてきたところでございます。ですので、間違っていたかというと当初の計画は間違ってはいなかったというふうに、ただ、コロナという緊急事態があったことで想定外のことに発展してしまったというふうには認識しております。
鈴木委員。
コロナは確かにそうなのですけれども、それを技能実習生施設にすることで乗り切ろうとしたわけで、そこは何となく理解できるのですけれども、今その状況もとっくに超えてコロナ以前のインバウンド数、昨年も4,000万人から来ているのですよね。その中で民泊の状況ができたりいろいろな社会の変化があるのですけれども、それは民間企業であれば事業の失敗なので、普通は自ら責任を取って廃業するなりするのが当たり前だと思うのですよね。ですから、この事業はもっと強く区の側もこの契約を解除して、そしてそこの施設をどういうふうにするのかは後の話として、あちら側も撤退したいのでしょうから撤退したいのでしたらそのように向かっていただきたいと思いますが、最後にいかがでしょう。
施設管理課長。
今まで委員の皆様から御意見をいただいております。こちらにも書いてあるとおり、事業者としても御意見を重く受け止めているというところでございますので、改めて事業者に本日あったことを伝え、6月には方向性を出していきたいというふうに考えております。
ほかに質疑はございませんか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告9号につきましての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告10号、専決処分(和解)の報告について、質疑はありませんか。 小林委員。
そもそもこの契約自体、工事の監理業務委託ということなのですけれども、特命随意契約で行ったということなのですけれどもなぜ特命随意契約なのでしょうか。
施設整備担当課長。
本工事の工事監理については、基本設計を行いました設計者の意図を工事受注者に正確に伝達する必要がございました。また、施工中に生じる変更事項に対しても、設計意図を考慮して迅速に対応しなければ事業スケジュールに間に合わないものでした。それができるのは山下テクノスだけでした。 以上になります。
小林委員。
ということは、ほかの事業者だと、設計会社だと一切できなかったということの認識なのですか、区のほうとしては。工事の監理施工ができなかったのでしょうか。
施設整備担当課長。
今回の工事監理については、事業スケジュールに間に合わせてできるのは山下テクノスだけでした。
小林委員。
要はスケジュールが縛りだったということなのですよね。だから、このスケジュールがなければよその設計会社でもできたということなのですか。
施設整備担当課長。
申し訳ございません。今、説明のほうが不足しておりました。事業スケジュール及び設計者の意向、設計の意向ですね、基本設計・実施設計を行った設計者の趣旨、設計の意向というものをきちんと施工者のほうに伝えることが円滑にできる者、また工事中に発生する変更事項に対して迅速に対応できるというところで、できるのは山下テクノスだけだったと考えております。
小林委員。
結果的には、でも迅速に対応できなかったわけですよね。それを考えたらこの場合よその設計会社のほうが、要はダブルチェックというのですかね、基本設計は山下テクノスがやりましたけれども、工事の監理をほかの設計会社にお願いしていたらどうなのでしょう、今回とまた同様なこととなったのか、それとも、これは分からないですけれども、チェックできた可能性もあるわけですよね。どうですか、その点は。
施設整備担当課長。
繰り返しになりますが、今回の工事監理については、基本設計・実施設計を行った設計事務所が行うほうが設計者の趣旨を正確に伝えられるというところ、また工事変更に対しても迅速にできるということを内容として、山下テクノスのほうに工事監理を委託したところです。小林委員のおっしゃるような第三者監理というのもまた、1人増やすというものも手法としてはございます。
小林委員。
区の意向としては初めから基本設計をした山下テクノスに任せたかったということは分かりましたけれども、それだったらこの基本設計の入札の際に一緒に工事監理もセットでやるべきだったのではないかなと私は思うのですね。だって初めから任せたいというのは分かっていたわけですよね、それで後から特命随契でやるというのはどうなのでしょう。何かずるずるいっているという感じが私はするのですね。それだったら初めから全部、工事の監理までワンパッケージで入札にかけるというやり方のほうがむしろスムーズではないですか。基本設計だけ任せて、それで区の方は山下さんのところで工事監理もやってもらえると思ってずるずるやったわけですよね。そこが私がちょっと理解できないところでありまして、だから一番最悪の選択をしているのではないかなと思うのですね。基本設計をやってくれるところに工事監理もお願いするということであれば最初からこの基本設計の入札の段階でお願いするし、さもなければ工事監理のところでまた入札に再度かける、そのいずれかではないかなと私は思うのですよね。そう思わないですか。
施設整備担当課長。
今、委員の御提案のありました工事の設計と工事監理を一本化で契約したほうがいいというところについて回答いたします。実施設計が終わるまで、工事の期間と工事の内容というものは決まらないものになります。工事監理に係る工事の期間と工事の内容が決まらない限り、工事の監理に係る期間と工事の金額を適切に積算することはできないため、その辺の金額を適切に積算するためには設計と工事を別々に発注する方法が一番よい方法だというふうには考えてございます。 また、工事契約の不調などにより設計から工事に入るまで期間が開いてしまう場合というのがございます。一本で発注した場合、設計事務所のほうはその開いた時間も拘束され続けてしまうことになりますので、設計事務所のほうが最初の設計の応札を敬遠されてしまう可能性というものもございます。 また、違うところでは、設計の段階で計画が中止になってしまった場合、非履行部分の支払いというものが発生してしまうところから、今、葛飾区では設計と工事監理は別々で発注をかけているような状況になります。 以上です。
小林委員。
葛飾区のやり方だと工事監理は特命随契でやるしかないのだという言い分なのですけれども、民間とかほかの自治体とかで一緒にお願いしているところというのは今の課長の答弁だとないということになりますよね。ほかの自治体も別々にやって、工事監理は設計していただいたところにやってほしかった場合は随意契約でやるという、だから民間においてもそういうことになるのですか。そういうほかの事例というのは全くないということでよろしいのでしょうか。
施設整備担当課長。
民間とかの場合ですと、工事と工事監理を一体でやるようなものもあるというふうには漏れ聞こえております。また、ほかの自治体の事例なのですが、全ては調べ切れていないのですが、近隣の江戸川区、江東区のほうは、葛飾区と同じく設計した事務所のほうに工事監理を特命随意契約しております。また、足立区さんのほうで1件だけ設計と工事監理を1本で契約した事例はございます。ただ、それ以降は足立区では違う契約方法を選択しているということを聞いております。 以上です。
小林委員。
近隣の自治体だけ御紹介いただけましたけれども、日本全国に自治体というのは、その二つや三つの自治体だけではないのですよ。そういうことを考えると、やはりこの近隣の自治体だけを調べればいいという問題ではないと思うのですよね。だから、民間の事例とかほかの日本全国の政令市とかそういったところの事例も含めて、今後、契約の在り方についてもしっかりとほかの事例を参考にしながら、もう葛飾区は工事監理は特命随契しかないのだという考えではなくて、もうちょっと私はしっかりと研究をするなりして改善していただきたいなと思っているのですけれども、いかがでしょうか。そういったつもりも全くないですか。
施設部長。
本区において設計と工事監理を別々に発注しているという考え方については、先ほど課長のほうから答弁申し上げたとおりでございます。課長の答弁にもありましたけれども、足立区で過去一回やった、一体でやっているという実例があることも把握しています。今いただいた意見も含めて、我々とすれば安全に円滑に工事を進めてなるべく早く現場を空けて、短い工期でどの施設についても引き渡して原局のほうに使っていただきたいというふうに考えてございますので、研究はさせていただき、より早く正確にできる方法があれば、そこは採用できるかどうかをしっかり検討していきたいというふうに考えております。
小林委員。
研究されるということですけれども、それは直ちに研究していただいて、直ちにその研究の結果を検討の俎上にのせていただくということでいいですか。長期的な課題というよりはやはりしっかりと、これは区のほうには対応していただきたいと思いますので、その辺、最後にお答えいただけますかね。研究というともう2年も3年も考えて、そういうイメージがあるのですね。そんな事例なんていうのはすぐにできるわけですね。1か月もあれば全部調べられるわけですから、その上で来年度ぐらいから検討していくという認識でいいですか。それとも、そこまで早くはやりたくないという感じですか。
施設部長。
研究をゆっくりやろうなんていうふうには考えてはおりません。ただ、ここまで課長のほうからも答弁したとおり、今、一体ではなくて別途に発注しているのは、そのほうが設計を発注する時点において、工事監理の期間だとか金額だとかがなかなか分からないというところでは今のやり方が円滑だというふうに、それが一番適切だというふうに思ってそういう判断でやっていますので、例えば、ほかのところの事例を調べること自体はすぐにできるというふうに思います。 ただ、その結論を、例えば、数か月でこういうふうに変えたほうがいいのではないのかという話になってくると、ちょっとそこに時間の約束をするのは難しいかなというふうに考えてございます。
小林委員。
いや、私も数か月でとは言っていないです。来年度の入札はもう多分やってしまっていますでしょうから、その次の入札とかに向けてぜひ検討していただきたいということで、要望して終わります。
ほかに質疑はございますか。 筒井委員。
今の話だけを聞いているとちょっとおかしな話で、民間だったら監理まで含めて最初にやるのは別に特別なことではないと思っているのですよ。理由として、設計図書の内容を理解しているということを挙げていらっしゃいましたけれども、本来は誰が見ても同じようなものができるのが設計なはずだから、それを設計者の意図を聞かなければいけないとか、そういうことがないときちんとしたものができないのだとしたら、本来、設計図書が十分ではないということにつながってしまう。ましてや、民間で設計と監理、両方のときもあるし、監理が全く別なところが入ってくることもありますよ。 だけれども、ではその人たちが理解できないのかというとそうではないと思うので、言っている意味は分かります。その基本設計とかいわゆる設計図書を書いた人と工事監理をやった人が同じだったらというのはあるけれども、それの欠点と言えば設計のミスを設計のミスと見ない、自分たちが監理しているから、第三者が入ればこれは設計図書のミスですよねとなるけれども、設計している人が工事監理も見たら設計のミスだとは認めなくて途中で書き換えたりとか何かするのかもしれませんけれども、だから第三者を入れるというところもあるわけで、なあなあにしないためにね。だから、単純にその設計図書を理解して読み取って、要は事業者に伝えるのに一番いいのが設計と監理が一緒だとは私は思っていなくて、それぞれの立場でいろいろな考え方があるから、そのパターンもあるけれども、逆に第三者を入れてその人が見ても設計図書どおりにやればできるのが設計なはずなのですよ。そこから意図を酌まないとできないようなものは設計図書ではない。そういったものも分かるものを書かなければいけないのが設計だと私の中では認識しているので、一概にイコール随契ですみたいなことを言われてしまうとなぜ随契なのと、それは普通に考えたら思いますよね。随契でやる必要がなぜあったのか。例えば、随契でやると、今回の場合に設計監理をどの段階で契約したのか分かりませんよ、工事のこのトーヨー冨士工が取った後に工事監理は契約しているのですか。
施設整備担当課長。
今回の契約に関しては、トーヨー冨士工のほうが工事の受注をした後に山下テクノスの工事監理のほうを契約してございます。
筒井委員。
そのタイミングは、先ほど言ったとおり、これで落札できなかったら山下テクノスが間が開いてしまうとかということはあるかもしれないけれども、実際はもうその段階で、設計が終わった段階で監理も随契なのだからもう人は押さえているわけではないですか。特別にどうしても、例えば、落札できなかったりとかというのもそうかもしれないけれども、そんなことを言い出したら、ではその後やる電気や設備が落札できなくて工事が止まったらどうするのだという話にもなってしまうから。では最後まで、発注するものが全部契約できてから監理を入れたのでは遅いわけなのだから、その理由もいまいちかなとちょっと思っていて、工事をするタイミングが受注者が決まってからでもいい、そういった内容で契約するなり何なり、何月何日からではなく、そういった契約方法もあるのかなとは思っているので。今まで御回答いただいていましたけれども、やはり検討する余地はあると思いますよ。何でもかんでも最初から設計した人が監理をするのが一番いいなんて、本来は第三者が管理したほうが確実なのだから、ちゃんとした目で見てくれるという意味ではですよ。ただ、その設計の細かなところが分からないとか言われたときにまた監理者が設計者に聞いて回答を得るのかとか、そこはまたいろいろ問題はあるかと思いますけれども、検討はしていただいたほうがいいとは思います。 ただ、今日のこの話の中で監理技術者(構造)の認識に区と相手方の間にそごがあるとかとまた言っているのだけれども、何度も言っているけれどもそごではないよ。だって、皆さん方がなのか分からない、契約課なのか主管課がやったのか分からないけれども、監理業務技術者(構造)と書いてあったら、値段が合わないからこの言葉を外してくださいと向こうが言ってきて外したのでしょう。外して構造という言葉を取って契約したのだから、当然向こうは構造は、だってわざわざ構造という言葉を外したのだから、これはだって相手にしてみれば構造が入っていない、構造を入れたら金額的に合わないと言っているのだから、これはもうそごではなくて完全に区側のお金がないからこの分を外してください、この分を外してくれればやりますよと言ったから構造を外したにもかかわらず、そごとか言っているところがおかしくないですかね。
施設整備担当課長。
委員のおっしゃるとおり、契約の段階で葛飾区のほうで特記仕様書の建築(構造)のところの構造だけ抜いて建築というふうに書き直しして契約した形はございます。ただ、その当時の区の考えとしては、名前は抜きましたけれどその構造の監理はやっていただけると考えて、ただ、その構造の人間のほうは通常どおりではない、人数は減らしてもいいというような考えでおりましたが、山下テクノスのほうはおっしゃるとおり名前が、構造が抜けたのだから構造の監理も抜ける、構造の技術者についてはスポットで設計の変更とかのために使うというようなイメージでいたというような話で、区側と山下テクノスの間で認識のそごが発生したというふうに考えてございます。
筒井委員。
そこは、そごではないのではないですかと。だって、自分から構造は外してくださいと、向こうが言ったのかもしれないけれども、構造を外してくれればおっしゃる金額で落とせますよと。要は随契だから、もう金額を話し合ってその金額でやるのか、もしくは金額を上げるのか分からないですけれども、向こうがちゃんと監理できるお金ではないからこの構造という言葉を外してくださいと言って外した以上は、私の中ではですよ。それは構造を外してと言われたのだから山下テクノスがおっしゃるとおり構造はやらないでいいだろうと普通は思うのかなというふうに思うので。だから、そごとおっしゃっていますけれども、多分、相手が言っているほうが、私から見たらですよ、外させておきながら、いや、それは入っていると思いましたというのはちょっと無理があるのではないかなというふうに私は思います。区としてはそれはそごだったと言うのかもしれないけれども、一般的に考えたら、だってそこを外したら受けますよと言って、では外しましょうと言ったのに入っていると思っているほうがずうずうしくないかとちょっと思いますけれどもね。 それと、コミュニケーション不足というところを強く主張されているのですけれども、これは誰も気づいていないのですよ。コミュニケーションがあったら気づけたのですかと。これは誰も最後まで気づかないのですよ、検査の日まで、分からないままいっているのだからコミュニケーションの問題ではないですよ、もう。 だけれども、検査に行った検査官はそのときに発見しているのですよ、ここにはりがないではないかと。ミルシートを見て、ここに使うはずのはりの部材はどこにあるのですかと。それは検査、いわゆる専門的な知識を持った人が見れば一目瞭然で分かるミスだったのに、実際の現場の担当者はそれに気づいていないわけではないですか。そうすると、コミュニケーションって誰と誰が話したら今回それが解決できたのかというのとはちょっと中身が違わなくないかなと。誰かが気づいていたのに黙っていたりとか、いや、余計なことを言わないほうがいいなと思っていたのならコミュニケーション不足かもしれないけれども、これは誰も気がついていないのですよ。気がついたのは検査に来た建築課の職員が気がついたのですよ。だけれども、施設の担当者の皆さんは誰も気づいていないのだから、結局コミュニケーション不足ではなくて知識不足なのではないのと。 検査の人というか、監督員と書いてあるけれども、監督員と書いている以上は本来監督してもらわないと困るのですよ。なのに、監督していないわけではない。ミルシートなんて見れば一発で分かる話を、要は建築家の検査官が検査に来た場合にはすぐに発見できるものを、ずっと一緒にいた検査員は見ていないわけですよ。だけれども、竣工のときの資料として検査をする日にきちんと事業者側もそれをそろえて出したことに対して、いわゆる現場の監督員は何も気がついていない。チェックしたのですかと、一つ一つの部材に対してミルシートが入っていますか、ボルトのせん断検査したかどうか、それは分からないけれども。そういったことを全部チェックした上で通常は検査に臨むはずなのに、その部材が使われていないことを現場の監督員は気づいてもいないのだから、僕はこれをコミュニケーション不足なのではなくて単純にその監督員の知識不足ではないのかなと思ってしまうのですけれども、どうですか。
施設整備担当課長。
今回コミュニケーション不足と書かせていただいた内容としては、個人の足りないところも組織としてバックアップしていきたい、組織を強化していきたいという形でコミュニケーション不足というふうに書かせていただいておりまして、今回の件に至ったところに関しては、組織としてもし仮に知識が足りないのであれば、そういう知識が足りないところを上司である私がもっと相手の状況を見て補うであるとか組織として補うであるとか、そういう相手のところを推しはかることが足りなかったなと考えております。今回の件に関しては区民の皆様の信頼を損なう形で大変申し訳なく思っております。今回の責任に対しては全てそういうコミュニケーション不足を招いた私の責任かというふうに考えてございます。
筒井委員。
その監督員の人、1人が悪いなんて僕は思わないですよ。それは1人で見たわけではないだろうし、工事事業者もそこのミルシートがないことに気がついていなかったわけだし、設計者は、監理は構造に入っていないと言うからそんなのは見ていないと言われてしまえばそれまでだし。 だけれども、僕はよく皆さんにも言うのだけれども、やはり技術者として入っている、例えば、建築の試験で入っている人たちはちゃんと資格を取ろうよ。工事の人たちには監理技術者を求めているのですよ、しっかりとした知識のある者を配置しなさいという意味ではないですか。設計者は当然、建築士事務所だから担当するのも建築士を持っている人たちがつく、だけれども役所の人は何の資格もなくてもいいわけですよ。変な話、事務員だっていいわけでしょう、事務職で入った人だって。要は技術職でなければいけないとか、業者には施工管理技士を持っていないと駄目だよとか、この場合だったら一級施工監理か一級建築士を持っていないと監理技術者になれませんよと言っておきながら、職員は何もなくても、変な話、事務方の方でもやれてしまうというところにやはり課題があるのかなと。なかなか難しいとは思うけれども、でも知識がない人は僕は分からないと思いますよ。 では、ミルシートって何なのかとか、ミルシートはどうやって見たらいいのかとか、単純に現場に配置されただけの人がなかなか気がつかないことだと思うので、だけれども建築課の職員が分かるということだから、検査に行ってすぐに、だからやはりその辺は少し今後の人の配置というかそういったことも検討していただいて、二度とこういうミスがあってはいけないと思うので、今回何となく和解と言っているけれども、重機の搬入が遅れて差額が出ています。ここの委託する人たちの人員も結果的に何の請求もされていないのかもしれないけれども、本来は遊んでしまっているはずなのですよ。だけれども、その人たちの損害はどうするのと。それぞれ3者痛み分けみたいな感じで収めたふうには見えるけれども、ではこの後出てくる什器を搬入するのが遅れた差額は誰が払うのですか、言ってはこないけれども委託先だった人を遊ばせていた間のお金は誰が払うのですかとか、そういうところまで本来は影響が出ているのに、何となく工事の差額とか設計はもう一回構造計算したからいいよみたいな、そういうふうな終わり方で本当によかったのかなという、この和解で全てがなくなってしまうみたいな終わり方ではないと思っているので、何らかの形で検討したほうが、今後二度とこんなことがあってはいけないけれども、少し検討していただいたほうがいいと思います。
ほかに質疑はありますか。 岩見委員。
ありがとうございます。 言いたかったことの大半を筒井委員が言ってくださったので、私は1点だけです。契約の仕方といったところで、本来契約というものはそごがないようにするために結ぶものだと、後でああだった、こうだったということがないために結ぶものだというふうに私は認識しております。それが、そごがあったまま契約をしたというところが非常に合点がいきません。ちょっとそこの説明をいただけますでしょうか。
施設整備担当課長。
説明の中でさせていただいたことの繰り返しになるのですが、令和6年10月23日に葛飾区と山下テクノスのほうで特命随意契約で工事監理業務の契約を締結いたしましたが、そのときに山下テクノス側の構造を受けられないという意向と葛飾区側の構造は受けてほしいという話のところでなかなか折り合いがつかない形で、今回、特記仕様書の一部を、建築の意匠・構造と書いてあるところを建築だけにしてしまうという形で書類を書き直したことで、書き直すだけで何をしてほしいのか、何ができるのかというようなところをきちんと話し合わないで契約してしまったことが事の発端かと考えております。今回、対策としてコミュニケーションの改善という中では、そういう特記仕様書のほうも明確に区の意思が伝わるような書き方に変えることも今後検討しているところでございます。 以上です。
岩見委員。
契約の内容なのでコミュニケーションとはちょっとやはり違うかなというのは先ほども出たので繰り返し述べませんが、仕事をしている以上、プロフェッショナルであるというのは当然だと思います。なので、私はここまでやります、あなたはここからここをやるのですというのを明確にするための契約書であるはずです。ですので、曖昧な状況をあえてつくるような契約書を作るといったところは、ここは断じてあってはならないことだというふうに私は思っておりますので、そこのところの多少甘えの感覚があったのか、あるいはそういうやり方がもし横行しているのであれば、ぜひ常態化しているようなところはしっかりと是正して、しっかりお互いがプロとして仕事ができるような契約書というものをやっていっていただきたいと思っておりますが、いかがでしょう。
施設整備担当課長。
このたびは、議員の皆様、また区民の皆様の御信頼を損なう形になってしまい大変申し訳なく思っております。岩見委員のおっしゃったとおり、間違いが起きないような形の契約書という形で今検討を行っているところでございます。
岩見委員。
基本的に私は人間は誰もがミスをするものだと思っております。そして、もうミスをしたものは取り返しがつかないというか、それは過去のことなので未来のことを考えたいと思っておりますので、誰かを責めるのではなく、そういう失敗がないような仕組みであったりとか形というものをしっかりつくっていくということが大事だと思っているので、ぜひ今後そういうミスがまた起きないような形をつくっていってください。お願いします。 以上です。
筒井委員。
ちょっと今、岩見委員の答弁のところで、私はさっきまでお金が合わないから構造を外したのだというふうに思っていたからそう言っていたのですけれども、今の話だと構造の担当者を出すことができないからその構造という文字を外したのですか、それとも金額が合わなくて構造はやらなくていいよと言ったのか、構造の技術者が足りないので向こう側からこの構造の部分を外してくれと言われたのですか。
施設整備担当課長。
山下テクノスと折り合いがつかなかったのですが、葛飾区の意向としては、構造の監理の責任は持ってもらうのだけれど人数的には通常の構造の監理者の人数よりも減らしていい、新築でもないので改修工事なので減らしてもいいけれど監理は持っていただきたいというふうに考えてございました。山下テクノスのほうは、構造の管理者が少ないので、構造の監理ができないので構造の監理の責任は負えないけれども、スポット的な設計変更とかのときには構造の設計者を配置しますよというような意向のそごがございました。
筒井委員。
いや、もしそうだとしたら委託しては駄目だよ。だって、監理する構造の十分な職員を出せないから外してほしいという話を向こうからしてきたのだとしたら、それはだってできない、監理する職員が足りない会社に随契したという話になってしまうから。もしそれが本当にそうだとしたら、それは随契で出しては駄目な会社に、だってそういう能力がある会社に出すから随契なのではないの。なのに、随契で出しておきながら、出すのによ、構造の管理者が十分に集められないからこの構造という文字は取ってください、だけれどもスポット的には監理しますよと、そんな監理委託はないでしょう。それだったらほかのところに頼んだほうがよかったではないかということになってしまいますよ。今のお話で、設計事務所側が構造の工事監理をやるだけの十分な職員がいないから「構造」という文字を取ってくださいと、僕は逆だと思っていたのですよ。金がないからそれを外してやらないでいいよと言ったのだと思ったから今までそういうことを前提に話していたけれども、相手が出せないと言ったのだったらここに監理を出しては駄目だったのではないですかね。
施設整備担当課長。
今回の工事監理の契約の不手際のところについては、当初の受託業者との協議をきちっとしてこなかったというところが一番の問題かと考えております。お金が足りないのであればお金の話をするであるとか、その辺の協議が足りなかったというふうに考えております。
筒井委員。
いや、金は足りなくなかったのでしょう。金が足りないのだったらそれは区の責任だと思うよ、もっと増額するなり何なりしてちゃんと監理業務もやってもらえばよかったけれども、今のお話だと十分な人を出せないと、構造の監理には、とおっしゃっていたので、それだったら違うところに委託しなければいけなかったのではないですか。でも、ルール上、今やっているのは、基本設計を頼んだところにその後の監理の委託を頼むのですとルール化されてしまっているから動かせなかったのだとしたら、やはりそのルールは変えなければ駄目だということになってしまうではないですか。 設計はできたけれども、例えば、設計事務所も意匠は自分のところでやるけれども構造は外部に出してやってもらうなんていうことはもう当たり前のようにあるわけですよ。だから、そこが監理を受けるのに構造の監理はできないのですというところだったのかもしれない。でも、ルールがあって、基本設計をやったところに随契で管理業務を頼まないといけないという今ルールがあるような言い方をされていたので、だけれどもその監理業務をするところに能力がないのですよ、ルール化はされてしまっているけれども。だけれども、そこは要は構造の監理ができない事業者さんに出さざるを得なかったから「構造」という文字を外したのですということになってしまう、というかなっているのだけれども、だからやはりそうだとしたらまさにこのルールを変えないと。 基本設計をしたところ、意匠設計しかできない、構造設計は外部に出していますというところは山ほどある、大きな設計事務所でなければ。構造担当がいないなんていうところはね。その後、工事監理業務もやるけれども自分の社員には構造を見れる人はいないのだと、だから「構造」という文字を消してくださいといってそこに業務委託をしたのだとしたら、これはもう大元から間違っているよ。そのルールを変えないとできないということではない。これ今後もあり得るかもしれないけれども、設計したところが監理、だけれども監理するところは、実際は能力がない、設計はできるけれども監理はできないというところも、そんなところはいっぱいあるわけだから、ただ、そういう業者に構造を除いた上で業務監理を委託してしまったわけだから、だから向こうは構造は見れませんよと言ったわけなので、だからまさにそれこそそのルールをきちんと変えてもらって進めないと。さっき、少し時間を下さい、変えていきますと言ったけれども、やはり駄目なところがあるわけだから、こういったことはそれがあるがためにできないところにやらせることになってしまったのが問題だと思いますけれども、どうですか、区長さん。
区長。
今いろいろ御指摘をいただきました。特に最後のお話にあった設計等監理委託の問題については、やはり今回起きたことをきちんと把握して、監理委託をする際に事業者がいないような話はこれはもう絶対困るわけでありますので、その場合には当然いるところに頼まなければいけない、そういったことがある。ある意味ではそのルールというのが前例になっていて、前例のままやってしまったことの問題があったかもしれない。そういった課題について、もう一度整理した上で対応していきたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。
以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告11号、柴又川甚まちなみ館改修工事の検査未了事態について、質疑はありませんか。 うてな委員。
僕、再発防止がここにあったのでこっちのほうでやるのかなと思ったのですけれども、皆さん、もうやられてしまったのでくどくどは申し上げませんけれども。本当にこの再発防止策、コミュニケーションの部分だけで、今回出してきただけで再発防止は多分し切れないと思いますので、いろいろな形で随時再発防止の策をちゃんと練って、総務委員会なのかどういう形なのか、報告をしていただかないと、これで大丈夫だねとかととても思えるような内容ではないですよ。だって、そもそも3番の問題に対する原因分析のところに、「当該工事では、どこまでの業務を工事監理業務内容として委託するのかが曖昧なまま工事が進められたため」と自分たちで書いておいて、その下にはそこの部分に触れないで再発防止はできていますと言われたら、そんな議会資料はないですよ。やはりちゃんとこういう形で対応するから再発しない、そういうところを示していただかないと、チェック体制をどういう形にするのかとか、先ほども技術を持った方に見てもらうようなチェックの体制をつくるべきなのではないかとか、契約の形をどうするべきなのではないか、いろいろな示唆に富んだ議論があったと思いますので、それを受けてしっかりと再発防止策は改めて出していただきたいと思うのですが、いかがですか。
施設整備担当課長。
今の御報告の内容と、今回の件でコミュニケーションというところでマニュアルの強化であるとか特記仕様書の見直しであるとか、そういうところは考えてございますので、またしかるべきときに御報告させていただきたいというふうに考えてございます。
うてな委員。
僕は、1月19日の総務委員会のときに再発の防止策に関しては述べないのですかという話をして、3月18日のこの段階でコミュニケーションですよ。ぜひスピード感を持って再発防止策に取り組んでいただきたいと思いますし、本当に報・連・相をやっただけ再発防止ができるのかというところはしっかり考えていただいて、議会に出す資料としてちゃんと練り上げて出していただければと思いますので、よろしくお願いします。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 次に、日程第22、庶務報告12号、中小企業融資事業についてから、日程第25、庶務報告15号、葛飾区観光経済実態調査の結果についてまでの産業観光部関係の庶務報告について、順次説明願います。 産業経済課長。
日程第22、庶務報告12号、中小企業融資事業につきまして御報告をさせていただきます。庶務(産業観光部)フォルダーの86分の1ページ、庶務報告№1、産業観光部を御覧ください。 1、趣旨でございます。 区では、区内中小企業を対象といたしまして、様々な使途に応じた融資を金融機関へあっせんしており、融資が実行された場合の信用保証料及び利子の補助を行っております。令和8年度より本事業の内容拡充等を行うため報告をさせていただきます。 2の概要でございます。 区内企業の成長と稼ぐ力の強化促進を目的といたしまして、以下の2点を実施いたします。 (1)固定金利の見直しでございます。現在は区で定めた1.6%という利率でしか融資が行えませんが、これを1.6%以下とし、金融機関における金利設定の自由度を高めます。企業がより低利で借入れできる機会の創出を図り、区が金利を決定することを廃止するというものです。融資返済期間中、同じ利率が適用されることについては変わりはございません。 次に、(2)生産性向上・事業拡大融資の拡充では、区内企業の業績改善・拡大等を目的といたしまして、本人負担を軽減し、生産性向上に取り組む企業への支援を強化させていただきます。あっせんに当たりましては、事業計画書の作成と中小企業診断士との面談を条件とし、融資実行の翌年度に業況や事業計画の進捗を確認するフォローアップ訪問相談を実施いたします。利率につきましては、表に記載のとおり、本人負担を令和8年度より0.1%へ、信用保証料の区補助を50万円までとさせていただきます。 次のページを御覧ください。 3、周知方法でございます。本事業につきましては、広報かつしか、区公式ホームページ等のほか、融資あっせん制度のパンフレット等により、金融機関などを通じまして周知をさせていただきます。 こちらの説明は以上でございます。 続きまして、日程第23、庶務報告13号、しごと発見プラザかつしかの事業拡充につきまして報告をさせていただきます。こちらも86分の3ページを御覧ください。 1、事業概要等でございます。 しごと発見プラザかつしかは、無料職業紹介所として、区内事業者に対し、人材確保・人材定着の支援や、求人開拓や各種情報提供を実施しております。また、求職者へは、御本人のニーズに合った求人紹介や個別カウンセリングをはじめとした伴走型支援を実施し、区内事業者と求職者のマッチングを行っております。令和8年度より事業の拡充を行うために報告をさせていただきます。 2、事業対象者は記載のとおりでございます。 3、拡充事業につきましては、(1)求職者・従業員向けに、社会保険・労働問題に関する社会保険労務士による相談窓口を設置し、働き方の多様化や雇用形態の柔軟化、安全、健全な職場環境が求められている中で、ハラスメントや社会保険・年金等の相談案内をワンストップで行います。 (2)区内事業者向けには、アでは、事業者が抱えている潜在的な課題、例えば、採用・人材育成・就労条件・企業風土など、こういった原因究明のための助言、各種情報提供等を行うことで、人事コンサルティング要素を持ち合わせた(仮称)人材なんでも相談室を設置いたします。イでは、国などの各種補助、助成金や事業等の周知をはじめ、雇用情勢や業界動向、労働法の改正、税制改正の最新の情報を相談時やしごと発見プラザのSNS等で提供いたします。 次のページを御覧ください。 4の周知方法でございます。区公式ホームページ・SNS等のほか、関係団体と連携して周知を行ってまいります。 次に、参考といたしまして、しごと発見プラザの概要を記載してございます。3の開設時間につきましては、令和7年度までは平日の終了時間を19時までとしておりましたが、令和8年度より18時までといたします。理由といたしましては、18時から19時の利用者が月平均1件に満たない状況であり、サービス拡充のため委託経費の拡大があるためにその分を一部に割り当てさせていただきたいと考えたものでございます。 説明は以上でございます。
商工振興課長。
それでは、日程第24、庶務報告14号、機械設備メンテナンス等助成事業の新設についてを御説明させていただきます。タブレットの庶務(産業観光部)86分の5ページ、庶務報告№3を御覧ください。 まず、1、事業内容でございます。 区内で製造業を営む中小企業者が、自社工場に所有している製造に関する機器を健全な状態で維持し、高品質な製品の生産を続けられる環境を整えるため、長期間加工に使用されている機械設備のメンテナンス及び修理に要する経費の一部を補助するものでございます。 さらに、本補助金の利用には区中小企業診断士による経営相談を行うことを条件とし、これを契機として潜在的な経営課題を把握し、業務改善や経営の安定化につなげる機会ともつなげてまいります。 2、次に補助対象者です。 アは記載のとおりです。 イ、区が実施する経営相談において、機械設備のメンテナンス計画を立てている事業者であることとしております。 3、補助内容についてです。 対象経費は、補助対象者が保有する製造から20年以上経過している加工に使用する機械設備のメンテナンス及び修理に要する経費とし、補助率は2分の1、補助上限額は10万円です。 次に、4、予算措置でございます。機械設備メンテナンス等の経費助成として、1,000万円を令和8年度当初予算案に計上しております。 恐れ入ります、次のページを御覧ください。 次に、5、スケジュールでございます。令和8年4月から本事業の開始を予定しております。 次に、6、周知方法でございます。記載のとおり、区内企業に御利用いただけるように、関係団体にも協力をいただきながら周知をしてまいります。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
観光課長。
それでは、日程第25、庶務報告15号、葛飾区観光経済実態調査の結果報告についてを説明いたします。資料は庶務(産業観光部)の7ページ、こちらの資料を御覧ください。 1、調査目的でございます。 葛飾区を訪れます観光客の実態把握及び観光入込客数の推計を行いまして、本区観光による地域のにぎわい創出や地域経済活性化に寄与する観光施策の企画立案における基礎資料とするものでございます。 2、調査内容でございます。 大きく分けまして、日本人観光客の来訪実態、訪日外国人観光客の来訪実態、事業者ヒアリングの調査となりまして、それぞれの調査方法、実施時期、調査対象などにつきましては、別紙1、タブレット資料でいきますと12ページになります、こちらに資料を掲載してございます。 次に、3、調査結果の概要でございます。本調査の調査結果報告書を別紙2、タブレット資料では14ページからとなりますが、こちらに添付してございますので、併せて御覧いただければと思います。 それでは、調査結果の概要でございますが、(1)葛飾区の観光入込客数、令和6年度でございますが、日本人観光客の推計は約298万人で、近年では増加傾向が続いている状況でございます。地域別では、柴又、亀有、そして金町・水元地域の順で多い推計となっております。次ページを御覧ください。訪日外国人観光の入込み客数は約59万人で、台湾・韓国・中国などの国籍順の推計となっております。 (2)宿泊利用実態でございますが、日本人観光客の本区訪問形態では、「日帰り」が約72%、「区内宿泊」が約11%、「区外宿泊」約17%となっております。また、③に記載の訪日外国人観光客では、「区内宿泊」が約7%、「区外宿泊」が約93%となっております。 (3)人流動態ですが、日本人観光客は、柴又・亀有、それぞれの地域のみを訪れる人が多いものの、柴又と亀有を訪れる割合もあり、また、近接いたします東京スカイツリーや浅草から柴又へ回遊する動きなども見受けられているところでございます。 資料、次ページを御覧いただきまして、(4)観光消費額でございます。金額は記載させていただいているとおりでございますが、日本人、訪日外国人観光客ともに、区内宿泊での消費金額が、日帰り、区外宿泊を大きく上回っている結果となっております。 資料下段を御覧いただきまして、(7)事業者ヒアリング調査ですが、日本人観光客と訪日外国人観光客の比率では、区内事業者が8対2、区外事業者は4対6と、葛飾区は日本人観光客の割合が高い回答となっており、訪れる年代といたしましては10代~60代などと幅広い回答でありました。 次ページを御覧ください。4、調査結果の考察でございます。 (1)日本人観光客は、新型コロナウイルスの感染拡大後、令和4年度には回復基調となりまして増加傾向が続いております。また、訪日外国人観光客も直近では増加しているところです。 (2)葛飾区を訪れる観光客の年代は10代~60代と幅広く、若年層の観光客も増えていると見受けられます。 (3)訪日外国人観光客は、台湾から亀有の「こち亀」、アメリカやヨーロッパからは柴又の歴史や文化、また、四つ木・立石の「キャプテン翼」というように、訪れる目的があると考えられます。 (4)区内宿泊施設の利用としまして、目的地や空港へのアクセスを理由としていることが高く、葛飾区を訪れる前後の地域への観光PRしていくことが有益と考えられます。 (5)日帰りよりも区内宿泊利用のほうが観光消費額が高いことから、宿泊利用者の区内観光への誘客の促進が地域経済の活性化に貢献できると考えます。 (6)観光の情報元としましては、テレビやSNSなどのほか、紙媒体を求める割合も高く、デジタルと紙、双方の情報発信が必要であると考えます。 (7)観光客が災害に必要とする情報などは、その提供方法について検討していく必要がございます。 これらを受けまして、5、今後の取組でございます。 まず、(1)観光情報発信といたしまして、情報の拡散力が高いと考えられます若年層へのアプローチ、こちらをSNSなどを活用して強化してまいります。 また、(2)区内宿泊施設との連携した観光PRに取り組んでまいります。 次ページを御覧ください。 (3)葛飾区を訪問いたします前後の地域との連携を検討し、広域での観光PRに取り組んでまいります。 (4)SNSやインフルエンサーなどの手法を積極的に活用するほか、紙媒体である観光ガイドマップの刷新などにも取り組んでまいります。 (5)観光客への災害時の対応につきましては、イベント時や情報発信への取り組みの中で効果的な手法を検討してまいります。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第22、庶務報告12号、中小企業融資事業についての質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第23、庶務報告13号、しごと発見プラザかつしか事業拡充についての質疑はありませんか。 清水委員。
一つお伺いします。拡充事業で「求職者・従業員向けで社会保険・労働問題に関する社会保険労務士による相談窓口設置」と書いてあるのですけれども、労働問題のいろいろな御相談というのは日々結構多くなってきているなというふうに実感しているのですけれども、今までどちらかというと東京都の相談につなげることが多かったのですが、これは拡充ということなので今まではやっていたという認識でよろしいでしょうか。また、拡充するのであればどの部分を拡充するのか教えていただけますでしょうか。
産業経済課長。
これまでもこの相談については対応しておりました。ただ、今までこういう相談をしていいということを利用者の皆様にPRしていませんでしたので、ちゃんと説明を受けられるというふうにPRをしまして、社労士による相談を受けるということで新年度やっていきたいと思っております。
清水委員。
今までの体制というのは変わらずPRをしていくという考えで、中身は変更はないのでしょうか。
産業経済課長。
すみません。ちょっと分かりにくい説明で申し訳ございませんでした。 これまでもそういう相談、社労士の知識が必要な相談を受けたいときには対応させていただいておりました。ただ、それも個別に、数も少なかった状況でございますけれども、現在の様々な雇用の状態等を含めまして、より区民の皆様や従業員の方に対するそういう相談もしごと発見プラザで受けられるということをPRしながら、相談に乗って適切なアドバイスをさせていただきたいというものでございます。
清水委員。
今までもやっていたというところではあると思うのですけれども、これをPRしたことによってどういうふうに相談が多くなるとか、どういう形で区民に寄り添っていけるとか、そういうところがちょっと今のところ見えてこないのですが、PRの方法は具体的にどんなことを考えていらっしゃいますか。
産業経済課長。
PRにつきましては、ただいまもちょっと御説明したとおり、区の公式ホームページですとか媒体を使ってですが、また、関係団体、当然、産業団体がありますので、そういった団体にもしごと発見プラザでは令和8年度からこのようにサービスを拡充して御相談等をさせていただいているということも含めながらやらせていただきます。 また、先ほど、どのような内容で体制が強化される、そういったところもございましたけれども、しごと発見プラザのスタッフも増強して、細かな相談についても対応できるように体制を整備しているところでございます。
清水委員。
まだちょっとはっきりしないところが多いかなという印象はあるのですけれども、労働問題に対する相談というのは区民の方から結構寄せられていますので、手軽にというか近くで、区のほうでしごと発見プラザで御相談できるというのは区民にとっては非常にいいことだと思いますので、もう少しPRの方法とか、人も増強するということなのですけれども、関連団体の方の意見とかもしっかり聞いていただきながら、どのような受皿を構築していったほうがよろしいのかというのをもうちょっと進めていただきたいなと思うのですけれども、そこはいかがですか。
産業経済課長。
今お話しいただきましたとおり、そういった窓口を設けましても相談していただけないというのが一番残念な話でございますので、利用いただけるように様々なチャンネルを活用しながらPRの充実に努めながら、本当に様々、解雇ですとか不当解雇、そういったところの相談も受けながら、よりよい相談に応じられるように取組を進めてまいりたいと思います。
清水委員。
区民の方が受けて本当によかったと、解決したと言っていただけるような事業にしていただきたいと思いますので、ぜひとも中身のほうをしっかりと詰めていただきながらPRにも努めていただければと思います。 以上です。
ほかに質疑はございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第24、庶務報告14号、機械設備メンテナンス等助成事業の新設について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号については質疑を終わります。 引き続き、日程第25、庶務報告15号、葛飾区観光経済実態調査の結果報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告15号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) それでは、当委員会の行政視察についてお諮りいたします。 さきの委員会で視察先につきまして正副委員長に一任いただきました。視察先として交渉の結果、配付させていただきましたとおり、福岡県福岡市及び福岡県北九州市として実施したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、配付資料のとおり決定いたしました。 次に、日程第26から日程第30までの継続調査中の事件5件について、一括して上程いたします。 お諮りいたします。これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件につきまして引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で本日の議事日程全てを終了いたしました。 書記に本日の審査結果を確認いたさせます。
審査結果の確認をさせていただきます。 初めに、全会一致で原案可決された議案でございます。議案第12号、議案第13号、議案第15号、議案第16号、議案第20号、議案第27号及び議案第32号の7議案でございます。 次に、意見の分かれた議案でございます。 議案第14号は原案可決でございます。なお、共産党は原案否決を主張でございます。 次に、議員提出議案第1号は原案否決でございます。なお、共産党、みらい及び岩見委員は原案可決を主張でございます。 次に、8請願第1号は採択でございます。なお、共産党及びみらいは不採択を主張でございます。 以上でございます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきまして、各会派及び無所属委員は可決または否決主張の理由を60文字以内にまとめ、明日の19日木曜日の正午までに事務局に提出いただけるようお願いします。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後4時49分散会