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委員会議会運営委員会2023/09/05

令和 5年 議会運営委員会 ( 9月 5日)

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// 発言者(5名)

秋家聡明自由民主党議員団
発言10
事務局
発言4
財政
発言2
峯岸良至
発言1
総務
発言1

// 発言(18件)

秋家聡明自由民主党議員団

皆さん、こんにちは。 出席委員は定足数に達しておりますので、ただいまから議会運営委員会を開きます。 初めに、議長から御挨拶願います。 議長。

峯岸良至

委員の皆様方には、お忙しい中、議会運営委員会を御開催いただき、ありがとうございます。 本日は、令和5年第3回定例会の開催及びその他の事項でございます。 よろしく御協議のほどお願い申し上げます。

秋家聡明自由民主党議員団

本日は、令和5年第3回定例会付議事件の説明のため、理事者の皆さんが見えております。 早速、区長から御挨拶願いたいと思います。 区長。

秋家聡明自由民主党議員団

財政課長。

財政

では、最初に補正予算案について御説明をさせていただきます。 タブレットの資料は75分の12ページからになりますので御覧いただきたいと思います。 まず、補正規模でございます。 今回の補正予算は、一般会計と国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業の3つの特別会計がございまして、補正額は4会計合わせて90億6,412万5,000円、補正後の予算総額は3,451億750万2,000円でございます。 2の補正事項でございます。 最初に一般会計です。 歳入の一つ目、分担金及び負担金とその下二つ目の使用料及び手数料は、保育施設を利用している子供のうち、第2子の保育料を無償化する事業を東京都が今年の10月から開始することとなったため、現在保護者から徴収しております負担金や使用料の歳入を減額するものでございます。 国庫支出金は、税務システムの標準化対応に対する国庫補助金、学童保育クラブ設置に対する国庫補助金、都市計画道路整備に対する国庫補助金、柴又の重要文化的景観保存に対する国庫補助金を計上してございます。 都支出金は、認知症高齢者グループホームの整備に対する補助額が増額されたことによる補助金、第2子の保育無償化に対する補助金、保育所物価高騰対策に対する補助金、都市農地保全に対する補助金、都市計画道路整備に対する都市計画交付金、柴又の重要文化的景観保存に対する補助金を計上してございます。 次のページを御覧ください。 歳入の続き、繰入金でございます。 繰入金は、幼稚園の物価高騰対策に対する財政調整基金からの繰入金と、後期・介護の特別会計で過年度精算を行った結果の繰入金でございます。 繰越金は、令和4年度決算剰余金からの繰入れです。 諸収入は、福祉事業と衛生事業における過年度収入でございます。 続いて、歳出です。 財政管理経費は、公共施設等整備基金への積立金です。 デジタル推進事業経費は、対話型生成AIを導入、運用するための経費です。 情報システム運営経費は、税務システムの標準化に係る経費と戸籍のコンビニ交付を実施するためのシステム改修費でございます。 環境推進費の総務事務経費は、(仮称)全国みどりと花のフェアかつしかを令和8年に実施するための基本計画等定業務支援費でございます。 高齢者福祉費の総務事務経費は、認知症高齢者グループホームを整備する事業者への都補助金が拡充されたことに伴う助成金でございます。 介護保険円滑実施事業経費は、当初予算に計上しております介護保険施設に対するICT化促進助成が当初予算を上回る見込みとなったため補正するものでございます。 認証保育所運営助成等経費と、次のページになりますが、私立児童福祉施設措置等経費は、私立幼稚園が実施する特色ある幼児教育に対する助成が当初予算を上回る見込みとなったもの、保育園及び幼稚園等に対する物価高騰支援、第2子に係る保育無償化に要する経費、保育園及び幼稚園等で実施する園庭に残されたくぎなどの安全点検に対する補助金を計上してございます。 次のページの続きからです。 観光文化センター等管理運営経費は、訪日外国人や若者世代の誘客のために新たに実施する観光事業に要する経費です。 農業振興事業経費は、土留めフェンスの設置等に対する補助金です。 道路橋梁新設改良経費は、八剱橋架替事業について、工事の進捗状況により既存の債務負担行為を補正し、新たに債務負担行為を設定するものです。 都市計画道路整備事業経費は、都市計画道路整備に係る用地を土地開発公社から取得するものです。 交通安全推進事業経費は、歩きスマホ防止条例の周知啓発を図るための事業費です。 放課後支援事業経費は、新たに私立学童クラブを整備する法人に対する整備費助成と運営費の助成です。 文化財保護事業経費は、柴又の重要文化的景観の重要な構成要素を保存する所有者に対する補助金でございます。 諸支出金は、国民健康保険事業特別会計の不足額に対する繰出金です。 予備費は、小中学校の校庭における緊急安全点検を予備費で実施したことなどに伴い、予備費を補正するものでございます。 また、その他として令和4年度の国及び都からの交付金を精算するための返還金を、福祉費、衛生費合わせて約20億円計上してございます。 一般会計は以上でございます。 続いて、次のページです。 国民健康保険事業特別会計です。 歳入は、一般会計からの繰入金と令和4年度からの繰越金です。 歳出は、国民健康保険事業費納付金として一般被保険者後期高齢者支援金の令和4年度不足額を精算するとともに、諸支出金として令和4年度超過交付金を返還いたします。 続いて、後期高齢者医療事業特別会計です。 歳入は、令和4年度の広域連合分賦金過払い額の還付収入でございます。 歳出は、令和4年度葬祭費受託収入の超過額を返還するとともに、一般会計からの繰入金超過分を繰出金として一般会計へ返納をいたします。 次に、介護保険事業特別会計です。 歳入は、令和4年度介護給付費負担金の不足額を東京都と支払基金交付金から収入するものと、令和4年度からの繰越金を計上してございます。 歳出は、令和4年度介護保険収入の剰余金を基金に積み立てるものと、国、都への返還金及び一般会計からの繰入金の精算として一般会計への繰出金を計上してございます。 補正予算の内容は以上でございます。

秋家聡明自由民主党議員団

総務課長。

総務

それでは、予算案以外の議案につきまして付議事件の概要に沿って説明をいたします。 タブレットの資料は75分の17ページからとなります。 令和5年第3回葛飾区議会定例会付議事件の概要を御覧ください。 5番、職員の高齢者部分休業に関する条例は、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるもので、概要は記載のとおりで、施行日は令和6年4月1日です。 6番、葛飾区子どもの権利条例は、子供の最善の利益が実現されるかつしかを目指し、葛飾区全体で子供の健やかな成長を支えていくため、子供の権利を大切に守っていくための基本となる事項を定めるもので、施行日は令和5年10月1日です。 7番、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、高齢者部分休業の導入を踏まえ、高齢者部分休業の承認を受けている職員に対する部分休業の承認は、当該高齢者部分休業の時間を減じて行うこととするもので、施行日は令和6年4月1日です。 8番、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、地方自治法の改正に伴い、規定の整備をするもので、施行日は公布の日です。 9番、葛飾区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例は、介護補償の限度額を改めるもので、概要は記載のとおりで、施行日は公布の日です。 10番、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例は、旅館業法の改正に伴い、旅館業の許可を受けた地位を事業譲渡により承継する場合の承認申請に対する審査手数料を定めるほか、規定の整備をするもので、施行日は葛飾区規則で定める日です。 11番、葛飾区旅館業法施行条例の一部を改正する条例は、旅館業法の改正に伴い、規定の整備をするもので、施行日は葛飾区規則で定める日です。 12番、葛飾区興行場法施行条例の一部を改正する条例は、興行場法の改正に伴い、事業譲渡により営業者の地位を承継した者に係る届出の規定を設けるもので、施行日は葛飾区規則で定める日です。 13番、葛飾区プールに関する条例の一部を改正する条例は、旅館業法等の改正を踏まえ、プール経営の許可を受けた地位を事業譲渡により承継したときは、事業を譲り受けた者が当該地位を承継することとするもので、施行日は葛飾区規則で定める日です。 14番、葛飾区地区計画及び防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例は、建築物の制限をする区域に立石駅南口西地区地区計画の区域を追加するもので、概要は記載のとおりで、施行日は公布の日です。 15番、葛飾区区民農園条例の一部を改正する条例は、西水元五丁目農園を廃止するもので、施行日は令和5年12月1日です。 16番、葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正する条例は、立石北第一臨時自転車駐車場(立石四丁目25番)及び立石北第一仮設自転車駐車場(立石七丁目16番13号先)を新設するもので、施行日は令和5年9月26日です。 17番、葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校外構その他工事請負契約締結について。 18番、都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)整備(その3)及び排水施設(その4)工事請負契約締結について。 19番、水元小合溜河川環境改善(電気設備更新)工事請負契約締結については、いずれも施工能力審査型総合評価一般競争入札による契約で、工事件名、工事箇所、契約金額、契約の相手、工期はそれぞれ記載のとおりです。 20番、(仮称)子ども未来プラザ東四つ木什器等買入れについては、買入れの方法が制限付一般競争入札による契約で、買入れ物件、買入れ金額、買入れの相手、納期は記載のとおりです。 21番、葛飾区文化会館及び葛飾区亀有文化ホールの指定管理者の指定について。 22番、葛飾区地域産業振興会館の指定管理者の指定について。 23番、葛飾区観光文化センター等の指定管理者の指定について。 24番、葛飾区亀有南駐車場等の指定管理者の指定について。 25番、葛飾区金町南駐車場等の指定管理者の指定について。 26番、葛飾区体育施設の指定管理者の指定については、いずれも区有施設の指定管理者を指定するもので、施設の名称、指定管理者の名称等、指定の期間は記載のとおりです。 27番、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の制定については、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置について、地方自治法第252条の7第1項の規定により、協議により規約を定めるため、同条第3項において準用する同法第252条の2の2第3項本文の規定に基づき、本案を提出するもので、概要、予算措置、その他は記載のとおりで、施行年月日は令和6年4月1日です。 28番、公の施設の区域外設置に関する協議については、地方自治法第244条の3第1項の規定に基づき、江戸川区の特別区道の一部を葛飾区の区域内に設置することに関して江戸川区と協議を行うため、同条第3項の規定により議会の議決を求めるもので、協議する公の施設の区域、施設の設置及び維持管理に関する費用、協議書に定めのないことにつきましては記載のとおりです。 29番、令和4年度葛飾区一般会計歳入歳出決算。 30番、令和4年度葛飾区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算。 31番、令和4年度葛飾区後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算。 32番、令和4年度葛飾区介護保険事業特別会計歳入歳出決算。 33番、令和4年度葛飾区駐車場事業特別会計歳入歳出決算の5件につきましては、いずれも地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定に付すものです。 次に、人権擁護委員候補者の推薦に関する意見について(照会)は、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、令和5年12月31日及び令和6年3月31日に任期が満了する2名の人権擁護委員に係る後任委員候補者の推薦について、議会の意見を聞くものです。 続きまして、専決処分について御報告いたします。 専決処分は12件です。タブレットでは75分の35ページを御覧ください。 最初に、5葛総契第365-1号を御覧ください。 1枚めくっていただきまして、専決処分事項は、都市計画道路補助第264号線(細田西)整備(その2)及び排水施設(その2)工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額4億370万円を4億1,064万8,700円にするものです。 変更理由は、交通管理者と協議した結果、渋滞防止のため、車道舗装等の夜間施工への変更及び施工帯の見直しにより、交通誘導員数を増やしたこと。 また、土質試験の結果、舗装下の地盤面の強度を確保するため、固化材添加量を増量したこと。 また、現場精査の結果、道路と沿道宅地との高低差処理が必要となり、民地内構造物等の高さ調整工事を追加したためでございます。 専決処分年月日は令和5年7月7日です。 次に、5葛総契第365-2号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、八剱橋橋梁架替(その7)工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額を変更するもので、1回目が契約金額3億4,826万円を3億5,681万3,600円とするもので、2回目が契約金額3億5,681万3,600円を3億5,955万2,600円とするものです。 変更理由は、1回目が橋台の基礎を築造する際に発生する汚泥が想定よりも多かったため、運搬量及び処分量を増量したこと。 また、土留めをするための鋼矢板を圧入する際に、想定していなかった障害物が確認されたため、一部障害物を壊しながら圧入する工法に変更したこと。 また、撤去する既設橋台が想定の形状と異なっていたため、撤去量及び処分量を減量したためで、2回目が、コンクリート価格が上昇したため、工事請負契約約款に規定する単品スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったためでございます。 専決処分年月日は、1回目が令和5年7月19日で、2回目が令和5年7月21日です。 次に、5葛総契第365-3号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、亀有駅駅前歩行環境改善(屋根設置等)工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額7億4,067万700円を7億3,760万3,900円とするものです。 変更の理由は、作業工程を精査し、作業日数を短縮することができたため、配置する交通誘導員数を減らしたこと。 また、販売車両の動線を確認し、車両乗入構造の舗装範囲を実態に合わせて拡大したためでございます。 専決処分年月日は令和5年8月17日です。 次に、5葛総契第365-4号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、(仮称)葛飾区子ども未来プラザ東四つ木等建築工事請負契約の変更でございます。 件名及び契約の相手方は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額10億5,314万円を11億541万3,760円とするものです。 変更理由は、掘削したところ、地中の廃棄物混在土の量が想定より多かったため、運搬量及び処分量を増量したこと。 また、労務単価及び資材価格が上昇したため、工事請負契約約款に規定する全体スライド条項に基づき、契約金額の変更を行ったためでございます。 専決処分年月日は令和5年8月18日です。 次に、5葛総契第365-5号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、(仮称)新小岩駅南口駅ビル区民事務所等整備工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額2億4,750万円を2億5,135万円とするものです。 変更理由は、来館者の安全性確保のため、多目的ひろばの常設型防煙シートを有事の際に降下する埋込み型防煙クリーンに変更したこと。 また、ビルの屋根形状が切妻屋根から片流れ屋根に変更されたため天井内が狭くなり、区民事務所スペースに設置するシャッターボックスを収めるための下がり天井を設けたこと。 また、片流れ屋根に変更したことに伴いまして天井内の設備配管等の配置が変更になり、天井点検口を追加したためでございます。 専決処分年月日は令和5年8月21日です。 次に、5葛総契第365-6号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、葛飾区立西小菅小学校外構整備工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額1億8,326万円を1億9,177万4,000円とするものです。 変更理由は、新設する防球ネット及びフェンス基礎と干渉するため、既存電柱の基礎を撤去したこと。 また、掘削したところ、当初想定していなかったコンクリートガラが確認されたため、撤去及び処分を行ったためでございます。 専決処分年月日は令和5年8月21日です。 次に、5葛総契第365-7号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、葛飾区清掃事務所建築工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額及び工期を変更するもので、契約金額21億1,200万円、工期令和6年5月31日までを、契約金額21億7,992万5,000円、工期令和6年8月9日までとするものです。 変更の理由は、昇降機設備工事を単独で契約することが困難となったため、本工事に含めて施行することとし、必要な工期の延伸をしたこと。 また、工期の延伸に伴い、諸費用の増額を行ったためでございます。 専決処分年月日は令和5年8月22日です。 次に、5葛総契第365-8号を御覧ください。 1枚めくっていただきまして、専決処分事項は、葛飾区清掃事務所電気設備工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額及び工期を変更するもので、契約金額3億8,610万円、工期令和6年5月31日までを、契約金額3億8,915万8,000円、工期令和6年8月9日までとするものです。 変更の理由は、葛飾区清掃事務所建築工事の工期変更に伴い、工期の延伸と諸費用の増額を行ったためでございます。 専決処分年月日は令和5年8月22日です。 次に、5葛総契第365-9号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、葛飾区清掃事務所給排水衛生設備工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額及び工期を変更するもので、契約金額2億1,780万円、工期令和6年5月31日までを、契約金額2億1,950万5,000円、工期令和6年8月9日までとするものです。 変更理由は、葛飾区清掃事務所建築工事の工期変更に伴い、工期の延伸と諸費用の増額を行ったためでございます。 専決処分年月日は令和5年8月22日です。 次に、5葛総契第365-10号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、葛飾区清掃事務所空調設備工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額及び工期を変更するもので、契約金額1億6,135万9,000円、工期令和6年5月31日までを、契約金額1億6,258万円、工期令和6年8月9日までとするものです。 変更の理由は、葛飾区清掃事務所建築工事の工期変更に伴い、工期の延伸と諸費用の増額を行ったためでございます。 専決処分年月日は令和5年8月22日です。 次に、5葛総契第365-11号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、葛飾区立道上小学校建築工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額39億円を39億3,974万9,000円とするものです。 変更の理由は、昇降機設備工事を単独で契約することが困難となったため、本工事に含めて施工することとしたためでございます。 専決処分年月日は令和5年8月22日です。 次に、5葛総契第365-12号を御覧ください。 1枚おめくりいただきまして、専決処分事項は、葛飾区小中一貫教育校高砂けやき学園葛飾区立高砂小学校・高砂中学校既存校舎等解体工事請負契約の変更でございまして、件名及び契約の相手は記載のとおりです。 変更内容は、契約金額3億4,705万円を3億6,009万6,000円とするものでございます。 変更理由は、当初想定していなかった場所から石綿含有建材が確認されたため、撤去及び処分を行ったこと、また、掘削したところ、地中から当初想定していなかったコンクリートガラ等が確認されたため、撤去及び処分を行ったためでございます。 専決処分年月日は令和5年8月23日です。 説明は以上でございます。

秋家聡明自由民主党議員団

財政課長。

財政

続いて、財政健全化の御報告をさせていただきます。 タブレットは75分の71ページになります。 令和4年度決算に基づきます健全化判断比率について御説明をさせていただきます。 本件は自治体の財政状況を様々な角度から分析し、早期健全化と財政再生の2段階で財政悪化をチェックし、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の第3条第1項に基づいて、令和4年度決算から算出しました本区の4つの健全化判断比率について、御報告するものでございます。 初めに、下のほうの2の参考数値から御覧いただきたいと思います。 これらの数値は、法に基づく全国市区町村を対象とした財政健全度の判断基準でございます。この具体的数値は、健全化法の施行令で定めているものでございまして、まず(1)の早期健全化基準は、自治体の財政再建に向けて警告が発せられるレベルと御理解いただければと思います。その下の(2)の財政再生基準の判断比率となる場合には、さらに状況が深刻で、実際に具体的な財政再建対策が必要な状態ということになります。 それぞれの健全化判断比率についていずれか1つでも基準を超えますと、(1)の早期健全化基準においては、議会の議決を経て、赤字解消のための方策を財政健全化計画として取りまとめることが義務づけられておりまして、区民に公表する必要がございます。 (2)の財政再生基準においては、財政再生計画の策定が義務づけられるほか、その計画は総務大臣の同意を得なければ、原則として地方債が発行できなくなるということがございます。こちらも毎年度報告義務がございます。 このような制度でございますが、本区の状況はその上の1、葛飾区の状況を御覧いただければと思います。 表の下の欄外に米印で記載してありますが、赤字が発生していない、あるいは将来負担額を上回る充当可能財源があるところは計算不能ということで、バーの表示となってございます。 次のページにお進みください。 4つの健全化判断比率の算定方法について御説明をさせていただきます。 まず、1の健全化判断比率の算定対象範囲でございます。 縦の矢印を御覧いただきますと、最も左の矢印、実質赤字比率は一般会計及び用地特別会計を対象としておりますので、一般会計等と対象範囲を示してございます。ただし、令和4年度の決算のときには本区には用地特別会計がございませんので、一般会計のみが対象でございます。 また、欄外の※1で注釈を加えさせていただいております一般会計等の決算数値は、全国の自治体の決算数値を比較分析するために収支調整を行った、いわゆる決算統計の普通会計に相当する計上方法で計算してございます。 次に、その右の連結実質赤字比率は、先ほどの範囲である一般会計等に国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特別会計、駐車場事業特別会計の4つの特別会計である公営事業会計を加えた範囲が対象となります。 その次の実質公債費比率は、先ほどの範囲に特別区人事・厚生事務組合や清掃一部事務組合といった一部事務組合、東京都後期高齢者医療広域連合を加えた範囲が対象となります。 最後の将来負担比率は、本区の場合ですと、これにさらに土地開発公社を加えた範囲が対象となります。 また、一番右端にあります資金不足比率は、本区が公営企業法を適用される会計を持たないため対象外でございます。 次に、その下の4つの健全化判断比率の算定式について御説明いたします。 一つ目の指標の実質赤字比率は、地方公共団体の最も主要な会計である一般会計に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模に対する割合で表したものでございます。収支が赤字になる状態を実質赤字といってございます。 実際にこの式に当てはめまして本区の比率を計算しますとプラス8.69%となります。黒字でございますので、本区の場合は計算不成立ということで、バーの表示となってございます。 補足いたしますと、実際の赤字比率になればマイナスの比率が出てまいります。つまり早期健全化基準や財政再生基準は前提が赤字になる基準ということで、数値が出るときはマイナスの絶対値を示しているということになりますので、本区が実際の数字が出ているところについては計算不成立という扱いになります。 次のページを御覧ください。 二つ目の指標の連結実質赤字比率は、特別会計を含む地方公共団体の全会計に生じている赤字の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したものでございます。 本区においては先ほど御説明したとおり、一般会計には赤字はなく、その他の特別会計についても全て黒字でございます。そのため比率の算出はプラス9.68%となり、黒字でございますのでこちらも計算不成立で、バーの表示となります。 三つ目の指標は実質公債費比率でございます。 こちらは地方公共団体の借入金返済額の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模に対する割合で表したものでございます。一般会計が公債費として支払った起債の元利償還金に加えて、準元利償還金として下の米印の3で説明しているとおり、駐車場事業特別会計への繰出金や清掃一部事務組合等への負担金のうち起債の償還に充てたと認められる額、土地開発公社からの用地の買戻しといった起債の償還に準ずる義務的な支出を算出してございます。 実質公債費比率は直近3か年の平均を報告することとなってございまして、3か年の平均が本区の令和4年度の実質公債費比率となり、昨年度のマイナス1.8%から今年度はマイナス1.1%となってございます。 この要因として、準元利償還金のうち、公債費に準ずる債務負担行為に係る当該年度支出額に算入する特に土地開発公社からの用地取得について、新たに加わった令和4年度が今回の3か年平均から外れた令和元年度に比べておよそ14億円大きくなっており、そのため昨年度マイナス1.8%だったものがマイナス1.1%となったものでございます。 次のページを御覧ください。 四つ目の指標は将来負担比率でございます。 これは地方公共団体が現在保有する借入金など、将来負担すべき負債の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模に対する割合で表したものでございます。計算式にある分子の将来負担額は、一般会計の地方債現在高、今後買い戻す予定の土地開発公社の保有土地に対する用地取得費など、あるいは区職員の退職手当負担見込額など、将来一般会計等が負担すべき額でございます。 そしてそこから控除する充当可能財源等は、本区が保有している基金残高や用地買戻しのときに返還される土地開発公社への貸付金、あるいは総務省が定める将来の地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入が見込まれる理論上の公債額などが、将来負担額に充当することが可能と判断される財源でございます。 これらを分子とし、分母では標準財政規模から、当該年度の地方交付税の額の算定に用いる理論上の起債元利償還金等を控除した額によって割合を表したものが将来負担比率となります。比率を算出いたしますと、本区の場合、将来額よりも充当可能な財源のほうが上回ることから、比率はマイナス132.1%となり、計算不成立となるため、バーの表示となってございます。 早期健全化基準の350%は、充当可能財源等が将来負担額を下回る場合に、比率に注意が必要となる度合いという意味でプラス比率で表すこととなってございます。 4つのいずれの比率についても本区は基準額を大幅に下回っており、財政健全化法に照らしますと、現時点の財政状況は健全な状態でございます。引き続き、財政の健全運営について努めてまいります。 御報告は以上でございます。

秋家聡明自由民主党議員団

御苦労さまでした。ありがとうございました。 (理事者退席) それでは、令和5年第3回葛飾区議会定例会の開催について、事務局から説明願います。 次長。

事務局

それでは、タブレットの最初のページを御覧ください。レジュメでございます。 1、令和5年第3回葛飾区議会定例会の開催について御説明をいたします。 (1)の区長発言要旨についてですが、レジュメの次、75分の2ページから11ページにかけて掲載してあるとおりでございます。 (2)の付議事件案についてでございます。 区長提出の議案等計34件でございますけれども、先ほど理事者から御説明があったとおりでございまして、予算案の4件につきましては、恐れ入ります、また75分の17ページ以降の付議事件の概要を御覧ください。 予算案の4件でございます。概要の1番から4番に記載のあります、令和5年度各会計補正予算案でございます。 条例案の12件でございます。5番から16番に記載の条例案でございます。 契約案の4件でございます。17番から20番に記載の契約案でございます。 報告案の5件でございます。75分の24ページ、29番から33番に記載の令和4年度各会計歳入歳出決算でございます。 その他の9件でございます。75分の21ページ21番から23ページの26番に記載の指定管理者の指定、27番の措置費共同経理課の共同設置に関する規約の制定、75分の24ページ、28番の公の施設の区域外設置に関する協議、末尾の人権擁護委員候補者の推薦に関する意見(照会)でございます。 なお、このうち1番から4番に記載の各会計補正予算と6番の子どもの権利条例、16番の自転車駐車場及び自転車置場条例の一部改正、末尾の人権擁護委員候補者の推薦に関する意見照会、以上7件につきましては、先ほど区長から会期途中のしかるべき時期に、御決定いただきたいという要請があったものでございます。 また、5番の職員の高齢者部分休業等に関する条例、7番の職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、8番の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の3件、こちらにつきましては特別区人事委員会の意見聴取が必要となりますので、議案送付がされましたら意見聴取をいたします。 続きまして、レジュメの(3)会期についてでございます。 こちらは75分の25ページ、日程案を御覧ください。 今回の案でございますが、常任委員会、特別委員会、それぞれ委員会名を括弧書きで記載したものになっております。 第3回定例会は9月13日から10月12日までの会期30日間でございます。9月25日には中間本会議予定しております。9月13日水曜日が初日立ち上がりの本会議で、14日木曜日が本会議の予備日です。15日金曜日から21日木曜日までが常任委員会の開催予備日、22日金曜日が中間本会議の運営等に関わる理事会・議運、25日月曜日が中間本会議となります。26日火曜日から28日木曜日までが特別委員会の開催日で、29日から10月6日まで、こちらは決算審査特別委員会の日程でございます。内容は、29日金曜日から10月4日水曜日までが第1から第4までの各分科会、6日金曜日が委員会採決のための決算審査特別委員会となります。 また、11日水曜日が最終本会議の運営等に関わる理事会・議運で、12日木曜日が最終本会議でございます。 前のほうの予定を御覧いただいて、本日9月5日火曜日が議案説明のための理事会・議運、明日6日水曜日に議案を送付させていただいて、8日金曜日が一般質問の通告締切日、11日月曜日が請願等並びに意見書等の件名及び案文の締切日、12日火曜日が初日本会議の運営等に関わる理事会・議運となります。 なお、委員会の開催時刻は、次回の理事会・議運で御協議いただくことになりますけれども、9月15日金曜日の保健福祉委員会が今のところ案件が大変多くなっておりまして、午前10時開催ということで御提案をさせていただく予定としております。 またレジュメにお戻りいただいて、(4)の区政一般質問についてでございますけれども、第3回定例会は公明党からの順番でございます。 公明党、区民連、共産党、自民党の交渉4会派、そして無所属という順番でございます。 持ち時間は記載のとおり、自民党が55分、公明党40分、区民連35分、共産党30分、無所属は各20分でございます。通告の締切りですが9月8日金曜日午後2時とさせていただいております。よろしくお願いいたします。 (5)の請願等についてでございます。 9月11日月曜日の受付分までを初日付託といたします。 (6)の意見書等の提出についてでございます。 件名及び案文につきまして、9月11日月曜日午後4時締切りといたしておりますのでよろしくお願いいたします。 (7)の決算審査特別委員会の設置についてでございます。 75分の26ページを御覧ください。 1の特別委員会の設置・構成から3の追加要求資料までは前回の理事会・議運で御説明したものと同じですので省略をさせていただいて、4の委員会の開催日程についてでございますけれども、(1)の初回の委員会につきましては、9月13日または14日の本会議休憩中の開催でございまして、こちらは正副委員長の互選、分科会の設置などを行う委員会でございます。 (2)の分科会審査でございます。 29日金曜日の第1分科会から10月4日水曜日の第4分科会まで、いずれも午前10時からの開催でございます。 (3)の委員会につきましては、分科会報告、質疑、採決などを行う委員会でございます。10月6日金曜日午後1時からの開催でございます。 おめくりいただいて、75分の27ページを御覧ください。 5の分科会の運営につきましても前回と同じですので省略をいたしまして、6の委員会採決を御覧ください。 (1)委員長は10月6日金曜日に決算審査特別委員会を開催し、各分科会長に分科会審査の経過の報告をしていただいて、その報告に対する質疑の後、採決を行います。 (2)分科会長の経過報告の際には、各会派から提出された意見を各委員に配付いたします。配付の仕方です。タブレットへの掲載ということで配付とさせていただきますけれども、紙資料希望の議員には当日、委員会で手渡しをさせていただきます。 (3)討論につきましては、先例に従って、委員会においては省略をしていただいて、本会議での採決の際にお願いしたいと思います。 (4)の委員会採決ですが、こちらはインターネット中継を実施いたします。 7の本会議における決算審査特別委員長の報告でございます。 決算審査特別委員長は、最終本会議におきまして、委員長報告を行うというものでございます。 おめくりいただいて、75分の28ページの別紙1につきましては、各会派が分科会長に提出することができる分科会審査における会派意見を記載する用紙でございます。こちらにつきましてはデータの提出もよろしくお願いいたします。 その次、75分の29ページの別紙2ですけれども、こちらは分科会長から決算審査特別委員長に宛てる分科会審査報告書の様式でございます。 めくっていただいて、75分の30ページ以降3ページ分ですが、こちら別紙3は分科会審査報告書に添付する各会派の分科会審査に対する意見の様式でございます。 またおめくりいただいて、75分の33ページには、令和5年決算審査特別委員会・役員配分表がございますけれども、こちらは前回、既に御協議、御決定をいただいた決算審査特別委員会と分科会の役職者の会派別の配分の結果表です。 またおめくりいただいて、75分の34ページにつきましては、各会派からそれぞれ各委員のお名前を頂戴したものをまとめたものでございます。 一つ戻っていただいて、会派別の役員配分表でございますけれども、こちらに従いまして、当委員会に先立って開かれた議会運営委員会理事会におきまして、正副委員長、理事、正副分科会長の個人名について各会派から表明をいただいているところでございます。この件につきましては、私から御報告をさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。

秋家聡明自由民主党議員団

お願いいたします。

事務局

それでは御報告させていただきます。。 決算審査特別委員会委員長が自民党高木信明議員、副委員長が公明党細木まこと議員。 理事でございます。自民党梅沢とよかず議員、区民連中村けいこ議員、共産党片岡ちとせ議員。 第1分科会長、自民党伊藤よしのり議員、副分科会長、共産党片岡ちとせ議員。 第2分科会長、自民党秋本とよえ議員、副分科会長、区民連門脇翔平議員。 第3分科会長、区民連大高拓議員、副分科会長、公明党清水こういち議員。 第4分科会長、公明党岩田よしかず議員、副分科会長、自民党大森ゆきこ議員。 以上でございます。 最初のページのレジュメに戻っていただきまして、(8)の署名議員でございます。 記載のとおり、20番かわごえ誠一議員、21番うてな英明議員、31番中村しんご議員の3名の方の順番でございますのでよろしくお願いいたします。 定例会の開催につきましては以上でございます。御協議いただきますようよろしくお願いいたします。

秋家聡明自由民主党議員団

それでは、ただいま御説明いただきました定例会の開催について、皆さんのほうから何かございますか。 (「なし」との声あり) それでは、なしとのことでございます。 続きまして、その他について説明を願いたいと思います。 次長。

事務局

それでは、レジュメに記載のあります2、その他、(1)の専決処分の報告についてと(2)の令和4年度決算に基づく健全化判断比率についての2件につきましては、先ほど理事者から御説明があったとおりでございます。 (3)の葛飾区議会委員会条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。 資料ですが、タブレットの最終ページです。75分の75ページを御覧ください。 1の改正理由と2の概要ででございますが、区の組織改正に伴いまして、児童相談部と児童相談所が新設されるため、これを保健福祉委員会の所管に加えるというものでございます。 3の新旧対照表を御覧ください。 第2条第2項第2号の保健福祉委員会の所管事項中、子育て支援部の次に児童相談部を、保健所の次に児童相談所を加えるというものです。 4の施行日が令和5年10月1日でございます。 この件につきまして御協議いただきますようよろしくお願い申し上げます。

秋家聡明自由民主党議員団

それでは、ただいま御説明いただきました葛飾区議会委員会条例の一部を改正する条例について、何か皆さんのほうからございますか。 (「なし」との声あり) なしとのことでございます。 次長。

事務局

それでは、全会一致で御決定いただきました。この件につきましては10月1日が施行日でございますので、中間本会議の提出、これに向けて準備をさせていただきます。その際には、議会運営委員会に所属する議員による議員提出議案ということでお願いしたいと考えております。よろしくお願いいたします。 御報告は以上でございます。

秋家聡明自由民主党議員団

それでは、皆さんのほうからほかに何かございますでしょうか。 (「なし」との声あり) なしとのことでございます。 次に、日程第3から第6までの調査事件4件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの調査事件については、一括して継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの調査事件については、一括して継続調査とすることに決定いたしました。 なお、次回の日程ですが、理事会を9月12日火曜日午後1時から、議会運営委員会を同じく12日午後2時から開催いたしますので、出席方よろしくお願いいたします。 以上をもちまして、議会運営委員会を終了いたします。 お疲れさまでした。 午後2時41分散会