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委員会議会運営委員会理事会2023/02/08

令和 5年 議会運営委員会理事会 ( 2月 8日)

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// 発言者(4名)

秋家聡明自由民主党議員団
発言28
事務局
発言11
米山真吾
発言5
峯岸良至
発言1

// 発言(45件)

秋家聡明自由民主党議員団

皆さん、こんにちは。 ただいまから議会運営委員会理事会を開きます。 初めに、議長から御挨拶を願います。 議長。

峯岸良至

理事の皆様方には、お忙しい中、議会運営委員会理事会を御開催いただきありがとうございます。 本日は、令和5年第1回定例会の開催及びその他の事項でございます。 よろしく御協議のほどお願い申し上げます。

秋家聡明自由民主党議員団

次に、第1回定例会の開催について説明を願います。 次長。

事務局

それでは、お手元のレジュメを御覧いただきまして、1、令和5年第1回定例会の開催について御説明をいたします。 (1)の区長発言要旨についてでございますが、レジュメの次にお配りしているとおりでございます。 (2)の付議事件案についてでございます。 こちらは、区長提出の議案等計42件でございます。 この件につきましては、補正予算案概要、それから付議事件概要をお配りしているところですけれども、この内容につきましては、この後開催されます議会運営委員会におきまして、区長以下理事者が出席をし、概要説明をいたしますので、ここでは省略をさせていただきます。 レジュメに記載のございます予算案の9件ですけれども、付議事件概要の1番から9番に記載のあります令和5年度各会計当初予算の6件。それから令和4年度補正予算案3件でございます。条例案の27件は、10番から36番に記載の条例案、契約案の5件は37番から41番に記載があります契約案です。その他1件は、一番最後、42番の指定管理者の指定でございます。 なお、7番から9番に記載のあります令和4年度一般会計、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業の特別会計の補正予算案、10番の行政不服審査会条例、11番から13番の個人情報の保護に関する法律施行条例、情報公開・個人情報保護審議会条例、情報公開条例の一部を改正する条例、15番の葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、40番の清掃事務所奥戸分室等解体工事請負契約の変更、以上9件でございますが、前回同様、理事者から会期途中のしかるべき時期に御決定をという要請が、この後の議運であるかと思います。 また、これ以外に、国民健康保険条例の一部を改正する条例、西小菅小学校外構整備工事請負契約締結、新小岩地域活動センター外構整備その他工事請負契約締結の3件でございますけれども、こちらも前回同様、準備が整い次第、追加提案させていただきたいという要請があるというふうに考えております。 また、概要の16番に記載のあります、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございますけれども、特別区人事委員会の意見聴取が必要な案件でございますので、議案送付の後、直ちに意見聴取をさせていただきたいというふうに考えております。 続きまして、レジュメの(3)の議員提出議案条例案についてでございます。 こちらは、共産党所属議員と無所属議員から提出されます4件の議案でございまして、前回、中村理事から御説明がありましたように、共産党所属議員と、それぞれの議案ごとに無所属議員が提案者として加わったということでございまして、付議事件概要をお配りしていますけれども、こちらは提案者の組合せごとに3パターン作成してございます。 こちらにつきましてもこの後開かれます議運におきまして、概要説明をお願いすることになろうかと思いますので、省略をさせていただきます。 レジュメの(4)会期についてでございます。またおめくりいただいて、日程案を御覧ください。 こちらは前回お示ししたものと同じ表でございますけれども、今回のものには、常任委員会、特別委員会の右側に、それぞれ委員会名を括弧書きで記載をさせていただいております。 第1回定例会ですが、2月15日から3月29日までの会期43日間です。 2月15日水曜日が初日立ち上がりの本会議、16日木曜日、17日金曜日、20日月曜日、それから22日水曜日が常任委員会の開催日となっております。挟まれた21日火曜日は、代表・一般質問の質問通告の締切日でございます。 次に、24日金曜日が中間本会議の運営等に関わる理事会・議運、27日月曜日と28日火曜日が中間本会議でございまして、代表質問と一般質問、それから委員会審査が済んでいる案件があれば、ここで議決をお願いすることになろうかと思います。 3月3日金曜日から13日月曜日までが予算審査特別委員会の開催予定日でございまして、3日金曜日が総括質疑、6日月曜日から9日木曜日までが第1から第4までの分科会、13日月曜日が委員会採決のための予算審査特別委員会でございます。 14日火曜日から20日月曜日までが、予備日を挟みますけれども、4常任委員会の開催日。22日水曜日から24日金曜日が3特別委員会で、28日火曜日が最終本会議等の運営に関わる理事会・議運で、29日水曜日が最終本会議でございます。 前のほうの予定を御覧いただきまして、本日、2月8日でございます、議案説明のための理事会・議運でございまして、本日、議運終了後に議案を送付させていただくことになります。また、13日月曜日が請願等・意見書等の締切日で、14日火曜日が初日の本会議の運営等に関わる理事会・議運でございます。 次に、レジュメの(5)代表質問についてでございます。 前回御協議いただいた内容のとおりでございまして、開催日時が2月27日月曜日、質問順序が大会派順で、自民党、公明党、区民連、共産党の順番でございます。持ち時間は、自民党40分、公明党と区民連がそれぞれ30分、共産党20分、通告締切りは2月21日火曜日の午後2時でございます。 (6)の一般質問についてでございます。 開催日時が27日の代表質問終了後から28日にかけてでございまして、質問順序は大会派順で、自民党、公明党、区民連、共産党の4交渉会派、それと無所属の順番でございます。持ち時間は、自民党55分、公明党と区民連がそれぞれ40分、共産党30分、無所属は各20分でございます。通告締切りは、こちらも2月21日火曜日の午後2時ですので、併せてよろしくお願いいたします。 (7)の請願等についてでございます。 2月13日月曜日の受付分までを初日付託といたします。 (8)の意見書等の提出についてでございます。 件名及び案文につきまして、2月13日の午後4時を締切りとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、(9)予算審査特別委員会の設置についてでございます。また資料をおめくりいただきまして、令和5年予算審査特別委員会の設置についてを御覧ください。 1、特別委員会の設置・構成から3、追加要求資料までは前回と同じですので省略をさせていただきまして、4、委員会の開催日程を御覧ください。 (1)です。 初回の予算審査特別委員会ですが、2月15日水曜日の本会議休憩中に開催をいたします。こちらでは、正副委員長の互選、分科会の設置などを行っていただきます。 (2)の委員会でございますけれども、アの総括質疑につきましては、3月3日金曜日の午前10時から開催。イの分科会審査につきましては、6日月曜日の第1分科会から9日木曜日の第4分科会までいずれも午前10時から開催でございます。 おめくりいただいて、次のページを御覧ください。 (3)の予算審査特別委員会につきましては、3月13日月曜日の午後1時からの開催でございまして、こちらは分科会報告、それから質疑、採決などを行っていただきます。 開催場所でございます。 前回御決定いただきましたので、3日の総括質疑につきましては、議場で開催をさせていただきます。その他の委員会・分科会は、従前どおり委員会室でということでお願いいたします。 5、総括質疑でございます。 総括質疑は議場で行うことといたしまして、(1)の事前通告制についてでございます。総括質疑は事前通告制といたしまして、質疑を行う会派、無所属議員につきましては、件名、要旨、質問者名を文書により通告していただきます。 (2)の通告締切です。 3月1日水曜日の午後2時まででございます。 (3)持ち時間制でございます。 各会派及び無所属議員の持ち時間は、答弁時間を含まず記載の時間でございます。自民党が45分、公明党36分、区民連33分、共産党24分、無所属は各15分でございます。合計273分、4時間33分でございます。 (4)の持ち時間の管理です。 ア、持ち時間の管理は書記が行います。 イ、持ち時間の残りにつきましては、カウントダウン式の時計に表示をいたします。 ウ、持ち時間が残り5分となったときに、ベルを1回、エ、残り1分となったときに、ベルを2回鳴らします。 オ、持ち時間がなくなったときには、委員長が、質問者の発言を制止いたします。 カ、持ち時間の範囲内であれば、同一会派所属の委員が関連質問を行うことができるというものでございます。 (5)委員長は、通告のあった件名及び質問者を記載したレジュメを作成いたしまして、委員会の当日、各委員へ原則タブレット端末へのアップロードという形で配付をいたします。 (6)質疑の順序でございます。 大会派順ですので、自民党、公明党、区民連、共産党、そして無所属は五十音順でございます。 (7)総括質疑の質疑及び答弁につきましてですが、質問は一般質問と同様、質問者席でお願いをいたします。答弁ですが、演壇を答弁者席というふうにさせていただきますので、本会議においては、自席から答弁を行っている理事者、部長でございますけれども、こちらも演壇で答弁を行うということにさせていただきます。 (8)総括質疑の主な答弁者ですが、部長級といたします。 次のページに行きまして、(9)出席理事者につきましては、区長、副区長、教育長、各部長のほか、答弁に関連する課長につきましては、事前の通告に基づき随時入替えをしてまいります。また、議場外の理事者の待機場所といたしまして、議場入り口前のロビー、もしくは傍聴席、委員会室など、支障のない範囲で議会棟スペースを提供させていただきたいと思っております。ただし、傍聴席を使用する場合でも、一般傍聴人の席につきましては、委員会の定員である15人は確保してまいりたいというふうに考えております。 (10)各会計予算概要についての説明は行いません。 (11)総括質疑につきましては、インターネット中継を実施いたします。 6、分科会の運営ですが、こちらも前回と同じなので省略をさせていただきまして、7、委員会採決でございます。 (1)委員長は、3月13日月曜日に委員会を開催し、各分科会長に分科会審査の経過を報告いただいて、この報告に対する質疑の終了後、委員会採決を行います。 (2)分科会長の経過報告の際には、各会派から提出された意見を各委員に配付させていただきます。 (3)当初予算案に対する討論につきましては、委員会においては省略をしていただき、本会議での採決の際にお願いいたします。 (4)委員会採決につきましても、インターネット中継を実施いたします。 8、本会議における予算審査特別委員長の報告でございます。 予算審査特別委員長は、最終本会議におきまして委員長報告をお願いするというものでございます。 ページをおめくりいただきまして別紙1ですけれども、こちらは総括質疑の通告書の様式、その次の別紙2ですが、各会派が分科会長に提出することができる分科会審査における会派意見を記載する用紙です。また、こちらにつきましては、データによる提出もお願いしたいと思います。 その次の別紙3、別紙4につきましては、各分科会長が各会派から提出された分科会審査に対する意見を付して委員長に提出いたします分科会審査報告書の様式でございます。 またおめくりをいただきまして、その次が予算審査特別委員会・分科会会派配分表でございます。 もう一つ、最後に、令和5年予算審査特別委員会・役員配分表がございます。 この配分表につきましては、前回、御協議、御決定をいただいた役職者の会派別の配分の結果の表でございまして、これの一つ前の分科会会派別配分表を御覧ください。 こちらには各会派から提出されました第1から第4までの分科会委員のお名前を記載してございます。ただし、上の表の委員会のところですが、委員長、副委員長、理事のところが空欄になってございます。本日ですが、ただいま空欄のところの正副委員長、理事のお名前、併せて正副分科会長のお名前を各会派から御表明をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。

秋家聡明自由民主党議員団

それでは、前回決めました役職の担当者を、各会派から御表明いただきたいと思います。 自民党。

秋家聡明自由民主党議員団

続いて、公明党。

秋家聡明自由民主党議員団

続いて、区民連。

米山真吾

理事に大高拓議員をお願いいたします。それから、分科会のほうなのですが、第1分科会の分科会長を中村けいこ議員でお願いいたします。続いて、第3分科会の副分科会長にうてな英明議員をお願いいたします。 以上です。

秋家聡明自由民主党議員団

続いて、共産党、

秋家聡明自由民主党議員団

お聞き及びのとおりであります。 次長。

事務局

それでは、ただいま御表明いただいたところを確認させていただきます。 予算審査特別委員会の委員長が自民党秋本とよえ議員、副委員長が公明党清水こういち議員。 理事です。自民党伊藤よしのり議員、区民連大高拓議員、共産党木村ひでこ議員。 第1分科会長、区民連中村けいこ議員、副分科会長、共産党木村ひでこ議員。 第2分科会長、公明党細木まこと議員、副分科会長、自民党池田ひさよし議員。 第3分科会長、自民党筒井たかひさ議員、副分科会長、区民連うてな英明議員。 第4分科会長、自民党秋家聡明議員、副分科会長、公明党岩田よしかず議員。 以上でございます。よろしいでしょうか。

秋家聡明自由民主党議員団

お間違いありませんね。 (「はい」との声あり) 次長。

事務局

それでは、レジュメの最後です。(10)の署名議員でございます。 14番大森ゆきこ議員、15番門脇翔平議員、34番秋本とよえ議員の3名の方の順番でございますので、よろしくお願いいたします。 定例会の開催につきましては以上でございます。御協議のほどよろしくお願いいたします。

秋家聡明自由民主党議員団

第1回定例会の開催について、皆さんのほうから何かございますでしょうか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) なしとのことでございます。 それでは、続いて、その他の説明を願いたいと思います。 事務局次長。

事務局

それでは、レジュメをおめくりいただいて、裏面の2、その他の(1)の専決処分の報告でございますけれども、これはこの後開かれます議運におきまして理事者から説明がありますので、省略をさせていただきます。 それから、(2)の葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例についてでございます。 この件につきましては、前回、若干御説明をさせていただきましたけれども、国の個人情報保護に関する法律の改正に伴いまして、従来、議会の個人情報保護制度につきまして、区側の条例の実施機関というふうに定められておりましたものが、議会が対象から外されたということによりまして新たに制定することが必要となったものでございます。概略につきましては、法律で定まっている内容、それと今回、区長が提出する施行条例の内容を含んだ区議会独自の個人情報保護に関する条例ということになります。 資料の一番最後に、葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例という文書がございますので、こちらを御覧いただきたいと思います。 1枚目、両面刷りでございますけれども、こちらの概要で御説明をさせていただきたいと思います。その次のページからの別紙が条例案の本体でございます。 1、制定理由は先ほど申し上げたことでございまして、2、概要を御覧いただきたいと思います。 別紙の上段のほうにこの条例の目次がございます。条文の構成はこのようになってございます。 まず、2、概要の(1)第1章でございます。 総則といたしまして、第1条から第3条でございますが、主立ったところは、アの目的、第1条関係でございますけれども、議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することでございます。 イの第3条関係です。 議会の責務といたしまして、議会は、保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるということでございます。 (2)を御覧ください。 第4条から第16条が第2章、個人情報等の取扱いを定めるものでございまして、第4条で議会における個人情報の保有の制限、第5条は利用目的の明示、第10条は従事者の義務、第12条が利用及び提供の制限、第15条は仮名加工情報の取扱いに係る義務、第16条は匿名加工情報の取扱いに係る義務ということで定めてございます。 特に、アとイを御覧いただきまして、まずアの第15条関係でございます。 原則としまして、仮名加工情報を第三者に提供してはならない。 イでございます。 こちらは16条関係でございまして、匿名加工情報につきましては、本人を識別するために、匿名加工のために個人情報から削除された記述等などを復元したりとかが禁止されているものでございます。 (3)第17条関係、第3章の個人情報ファイルでございます。 議会が保有している特定の個人情報を容易に検索できるように、例えばパソコンでデータ化して検索できるような形にしたもの、個人情報ファイルでございますが、これが一定の規模を有するものについては、個人情報ファイル簿、帳簿を作成して、どういうファイルがあるか、どのように利用するかと、いったことを公表するということを定めてございます。 2ページです、(4)の第18条から第46条までですが、第4章といたしまして開示、訂正及び利用停止いうことでございます。 アです。 18条関係で開示請求権でございます。どなたでも議長に対しまして、議会が保有する御自分の情報の開示を請求することができるということでございます。 イです。 第25条関係、開示決定等の期限ということでございまして、(ア)開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない、(イ)補正を求められた場合には、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないということが定まってございます。 ウです。 第30条関係で開示請求の手数料でございますけれども、まず手数料は無料といたします。ただし、写しが必要な場合、交付に要する費用として開示請求者の負担としていただくものでございます。 エです。 第45条関係で審査会への諮問。開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等と、こちらに例示されていることについて審査請求の手続について定めてございます。 (5)です。 第47条から第52条、第5章、雑則でございますけれども、こちらにつきましては、第50条関係で審議会への諮問ということでございますけれども、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴く場合の手続について定めるというものでございます。 先ほど飛ばしてしまいましたが、審査会への諮問につきましては、葛飾区行政不服審査会への諮問と、ただいまの審議会への諮問につきましては、葛飾区情報公開・個人情報保護審議会への諮問ということで定めております。 (6)です。 第53条から第57条、第6章、罰則ということで、区議会事務局の職員等が委託業者も含めてですけれども、この条例に違反した場合の罰則について定めてあるものでございます。 飛ばしまして4、施行日でございますが、令和5年4月1日でございます。 御説明については以上でございますけれども、この件につきまして、上程をしていくことについて御協議をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

秋家聡明自由民主党議員団

それでは、ただいま説明がございました、個人情報の保護に関する条例の上程につきまして、皆さんの御意見を伺いたいと思いますけれども。 中村理事。

秋家聡明自由民主党議員団

次長。

事務局

署名簿につきましては、法令で選挙管理委員会事務局で確認するような、例えば、リコールのような署名を除きまして、議会に出される請願・陳情についている署名簿につきましては事務局で保管をいたします。委員会には数のみを報告する。そして、その情報につきましては一切データ化するだとかはいたしませんで、そのまま保存年限まで保管をして、それについて開示請求があってもお見せはできないというふうに考えてございます。 また、議員の健康診断のデータでございますけれども、こちらは検査機関から届いたデータをそのまま議員にお渡しするということで、事務局では保管してございません。 以上でございます。

秋家聡明自由民主党議員団

よろしいですか。 ほかにはいかがでしょうか。 米山副委員長。

米山真吾

ちょっと1点だけ確認したいのですけれども、委員会で区のほうからいろいろな、例えば、裁判に関する訴えだとか、その際に個人情報でタブレットについては黒塗りされている部分があると思うのですけれども、別途紙資料については記載されているということで、そこの情報の取扱いというのは、今回の新たに制定する条例の、個人情報の中に含まれるものなのですか。

秋家聡明自由民主党議員団

次長。

事務局

今回の情報につきましては、議会に提出された情報ということになりますので個人情報に当たるものと考えております。その保管につきましては、事務局では厳重にこの条例にのっとって処理いたしますけれども、各議員におかれましても、議会の個人情報の保護条例ですので、それに従って、保管、処分についてはやっていただきたいというふうに考えております。

秋家聡明自由民主党議員団

副委員長。

米山真吾

では、その取扱いについては、各議員のほうでシュレッダーにかけるなり、保管するのだったら、きちっと保管をしておくということが必要だということなのですね。

秋家聡明自由民主党議員団

次長。

事務局

はい、そのようにお願いしたいと考えております。

秋家聡明自由民主党議員団

副委員長。

米山真吾

分かりました。

秋家聡明自由民主党議員団

ちなみに今の関連でいうと、施行日が4月1日からですから、それ以前のものは適用外ということになるのですか。 次長。

事務局

3月31日までは、区の個人情報保護条例の中に区議会が実施機関として位置づけられておりますので、その条例に従っていただくので、これまでと同様かなというふうに考えております。

秋家聡明自由民主党議員団

はい、分かりました。 小山理事。

秋家聡明自由民主党議員団

次長。

事務局

このたび国の法律ができました。それは、これまで個人情報保護条例、各自治体まちまちにそれぞれの考え方で作成していたものを、今回は国のほうで法律をつくり、全国統一した取扱いをしようということになってございます。ですので、一部分これまでの条例と違うところが出てきております。

秋家聡明自由民主党議員団

小山理事。

秋家聡明自由民主党議員団

次長。

事務局

緩くなった、厳しくなったという感覚的なものは申し上げられないのですけれども、今回の法改正の趣旨でございますけれども、国や地方におけるデジタル業務改革の進展、それから官民や地域の枠を超えたデータの利活用の活発化により、団体ごとの個人情報保護法制の相違がデータ流通の支障になるということから、その現行法制の不均衡・不整合を解消するために、今回そういう法改正がされて、全国統一の取扱いをしようということになったということでございます。 したがいまして、そのデータを利用できるようにしようといったところが、例えば、これまで厳密にできなかったものが、ある自治体では、今度からできるようになったというようなことがあるのかなというふうに考えております。

秋家聡明自由民主党議員団

小山理事。

秋家聡明自由民主党議員団

その目的に議会がどれだけ当てはまるか、区の持っている情報というのは、やり取りして民間がプラスになることが多いのでしょうけれども、区議会事務局の持っている情報を、民間が利用して何かプラスになるのはちょっと、なくはないのだろうけれども、あまり多くはないのかなという気もしないでもないですけれども、一応、法改正にのっとってということですので、その差については、また条例の審査のときに、十分できるチャンスがあろうかなと思います。 ということで、議会の個人情報の保護に関する条例の上程について、皆さんの御意見をお伺いしたいと思いますけれども、上程するという方向でよろしいでしょうか。 それぞれお聞きしましょうか。 自民党。

秋家聡明自由民主党議員団

公明党。

秋家聡明自由民主党議員団

区民連。

米山真吾

必要な条例だと思うので、上程すべきだと思います。

秋家聡明自由民主党議員団

共産党。

秋家聡明自由民主党議員団

全会派同意ということでございます。 次長。

事務局

それでは、ただいま御協議が調ったところでございますので、後ほどまた議会運営委員会のほうで、改めて御協議をしていただきたいと思っております。そちらでも御協議が調ったらという仮定でございますけれども、先ほど区長提出の同案件について、しかるべき時期に御決定をという要望があるというお話をいたしました。 議会の条例につきましても、この区長提出の同じ案件と同じタイミングで議決をお願いしたいと考えております。 具体的には28日の中間本会議で議決ということでお願いしたいと考えておりますので、そちらに向けて上程の準備をさせていただきます。 なお、議案形式に整える際には、間違いがないよう再度十分に内容のチェックをいたしまして、軽微な誤りがあった場合には、事務局で修正をさせていただきたいと思いますけれども、大きなものがありましたら、再度御相談をさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 したがいまして、27日、28日の中間本会議の直前の、24日の理事会・議運でこの議案についての取扱いについて、また御協議をお願いしたいと思います。 また、この議員提出議案の提出者ということでございますけれども、ただいま理事会全会一致とここでは調っております。議運のほうでもそのように決まりましたら、議運理事の持ち回りということになります。順番としては秋本理事の順番となっておりますので、よろしくお願いいたします。 また、この条例が可決された後でございますけれども、関連の規程の整備、それから関係する条例の若干の改正が必要となってまいります。これらにつきましては、4月1日の施行前でございますので、最終本会議での議決に向けて準備をしてまいりますので、その際にはどうぞよろしくお願いいたします。 その他については以上でございます。よろしくお願いいたします。

秋家聡明自由民主党議員団

それでは、ほかに皆さんから何かございますでしょうか。 (「なし」との声あり) なしとのことでございます。 それでは、以上をもちまして議会運営委員会理事会を終了いたします。 お疲れさまでした。 午後1時41分散会