// 発言者(2名)
// 発言(16件)

ただいまから全員協議会を開会します。 会期についてお諮りします。 今次臨時会の会期は4月15日の1日としたいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議ないと認め、そのように決定します。 ---------------------------------------

次に、会議録署名議員について申し上げます。 会議録署名議員は、会議規則第115条の規定により議長指名とし、先例の順序により、9番せいの恵子議員、29番竹田ひろし議員にお願いしたいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議ないと認め、そのように決定します。 ---------------------------------------

理事者からの説明に先立ち、区長からの発言があります。

(1)第36号議案 東京都北区特別区税条例の一部を改正する条例 議事日程に入ります。 日程第1について、理事者の説明を求めます。

日程第1、第36号議案についてご質疑ありませんか。

参考資料も見ながら質問をしたいんですけれども、今回定額減税ということで、1人4万円、住民税1万円、所得税3万円の合計4万円が減税をされるという提案なんですが、納税者の方々がこの間給付金が得られていないということで、国が一定そういう手当をしたところについては、私どもも是としたいんですけれども、何せ内容が複雑過ぎて、区民の方からいろいろお問合せをいただいても、十分私自身も答えにくいということで改めてお聞きしたいんですが、この今課長の方からご案内のあったように、所得が1,000万円を超える方の住民税からの1万円は、今年度じゃなくて来年度に減税されるということがありました。これについては、どのようにご本人様に連絡が行くのかというのが1つです。 それから、その以下の方々で、今年度対応される方のところで、給与所得の方と事業者の方と年金の方と、それぞれ3種類、3つのタイプで減税の方法が違っていて、さらに所得に応じても、一遍に引ける人、引けない人、どんなふうになっていくのかというのが、個人個人でやり方が違っているということなのかなと思っていて、これもすごく分かりにくいなと思うんですけれども、例えば年金の方の場合、今回の住民税のご案内だと、今年度の10月分から1万円が減税されるということなんですが、所得分についてはどのようになるのかということも教えてほしいと思います。 それから、同様に給与の方は6月は引かないで、7月からということなんですけれども、11か月の平均、それぞれで減税されるということなので、かなり薄まって減税されるのかなというので、この人たちは住民税の分は、どんなふうに実感できるのかなというのがあるんですけれども、この方たちの所得分の3万円の減税というのはどのようになっていくのかというのを、この住民税だけじゃなくて所得割、所得税の減税の3万円の分との組合せで、もう少し全体像が分かるように教えていただきたいと思います。

そうしましたら、所得が1,000万円を超える方は、そういう条件の下、令和7年度ですよという一般的なこととしてご案内があり、自分がそういう対象なんだということを自覚的に分かるということになるということの説明だったのかなと。あなたはこうですよということじゃなく、一般の条件としてのご案内がされるということなのかなというふうに感じたんですけれども、それでいいのかということが1つです。 それから、だから、もしその際は、自分の所得が1,000万円をちゃんと超えている人は、よくよくそのことを自覚してくださいねというのをさらに強くアピールしなくちゃいけないのかなというふうに思いました。 それから、2つ目の年金の部分については、じゃ、所得のところの減税については、6月からマイナスにしていただけると。6月の年金から所得割の分が引かれて、住民税分については10月からということで、今説明があったのかなと思うんですけれども、それでいいのかということを確認させてください。 それから、給与の人は6月からなんで、所得は6月からで住民税は7月以降なんだけれども、住民税と所得税が一体となって減税されるというイメージなのか、ここももう一回確認させてください。

分かりました。 だと、やっぱり所得、給与所得の人は、今課長が説明していただいたような仕組みだけれども、見えるところは、それが結果として、給与収入の減税額という形で、数字として多少実感されるというような形になっているのかなと思うんですけれども、その給与で出ている数を自分がどんなふうに細かく、どれぐらい、どのタイミングで減税になっているのかという詳しいご案内みたいなのというのは、個々にはあるんでしょうか。

じゃ、5月と6月にそれぞれ住民税の分は納税者に通知となるけれども、その所得分については、北区として関与できるものじゃないという理解でいいんでしょうか。

そうしましたら、それも納税者の方から見ると、それ住民税だけじゃなく、所得税の分も減税になって、自分の給与の中から反映されているんだということが分かるように、今回の通知は住民税分だけですよということをしっかり明記していただいたほうがいいのかなというふうに感じました。 それから、最後の質問なんですけれども、一般的にホームページを見ますと、年収の目安で600万円弱というか、それぐらいの方々は、大体4万円を引き切れる方たちだけれども、それ以下の方たちは、調整給付の対象になると。逆に1万円、2万円、3万円とプラスで給付される可能性があるというふうに、いわゆるホームページの様々なご案内で出ているところなんですけれども、今回の定額減税分は新年度予算のところで、国からのプラス分が交付されるということで額も見えているんですが、今後、そこまで税金が行かない人で、プラスして給付していかなくちゃいけない人というのは、現段階で北区の対象人数としてどれぐらいになるか、給付額はどれぐらいになるのか、今回の臨時会には示されていないわけなんですけれども、現状でどの程度かというのは分かるんでしょうか。

よろしいですか。 ほかにご質疑ございますか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)

以上で議案の説明及び質疑を終わります。 本案については、所管委員会に審査を付託したいと思います。ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議ないと認め、そのように決定します。 なお、配付の日程のとおり、本日休憩中に委員会を開会したいと思いますので、ご了承願います。 ---------------------------------------

これをもって全員協議会を閉会します。 午前9時49分閉会