▸ この会議のまとめ
文教で、職員の扶養手当改正と、パートナーシップ制度に関する2つのテーマについて質疑が行われました。職員への具体的な影響や制度の対象範囲、個人情報の取扱いなどが確認されました。
話し合われたこと
- ・扶養手当改正による職員の影響額と詳細内容の説明
- ・扶養対象となる範囲の定義と条件の確認
- ・パートナーシップ制度の対象者数の把握状況
- ・個人情報保護との関係における対象者情報の公開範囲
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(1名)
発言2
// 発言(2件)

了承したいと思いますけれども、何点か確認をさせてほしいんです。1つは扶養手当の関係ですけれども、配偶者等の扶養手当を段階的に廃止する、子の扶養手当については引上げをすると今説明がありました。令和9年度まで廃止、また子については引上げということですけれども、本区の職員への影響額というのは、この条例改正によって来年の4月1日からどのように変わっていくのか、その影響額等について、もう少し詳しく説明いただきたいというのと、それから、資料1の説明の中にもありましたけれども、同じような11条関係で扶養手当ですけれども、配偶者等または父母等という範囲ですけれども、この範囲の定義について、どの範囲かというのを御説明いただければと思います。

ありがとうございました。このパートナーシップ関係、これについては私がここで伺うと、対象がどのぐらいいるとかというのは、それぞれ個人情報の公開の範囲になるんでしょうか。その点、お願いします。