議会運営で、議会庁舎の喫煙室廃止、人権研修の実施方法、そして選挙買収で有罪となった議員への対応について討議されました。各委員から異なる立場の意見が表明されましたが、明確な決議には至っていません。
- ・喫煙室廃止の時期と方法:即刻廃止か段階的廃止か、代替措置の整備
- ・人権研修の実施方式:強制研修か選択制か、議員の自主学習との位置づけ
- ・有罪議員への対応時期:司法判決確定まで待つか、推定無罪原則との関係
- ・受動喫煙と健康増進法:議会内禁煙化と法的観点からの検討
- ・江東区たばこ基本方針:客観的情報に基づいた慎重な検討の必要性
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(7名)
// 発言(16件)

公共施設における受動喫煙の防止というのは、健康増進法の趣旨に沿う、とても重要な課題だと思っております。全国的にも議会棟内に喫煙室を設けているのは、ごく僅かの自治体であり、23区では江東区が唯一ということで、健康増進法の流れに本当に逆行しているなと思うのですけれども、喫煙室の廃止については、当会派としては賛成の意向ではあるのですが、代替措置がまだされていないということと、喫煙者の支援策というのがまだ不十分ということで、整うまでは喫煙者、非喫煙者の双方の立場を尊重して、段階的な移行が必要ではないかと考えております。 以上です。

私はずっと議運で主張させていただいておりますけれども、喫煙室が議会に設けられているのは、23区内で江東区だけではなくて、東京都内でも江東区だけです。関東一円で3自治体だけ。非常に極めて、もうみんなどんどんやめていって、これはもう第二種の施設に分類されているからやっていいというものではなくて、議員特権の象徴みたいなものになっていますから、廃止すべきだと思います。 今、さがやま委員から段階的な話、代替施設がという話があったのですけれども、既に第2駐車場、区役所の隣のところに喫煙室があります。みんなあそこに吸いに行っているのです。議員だけ一番目の前にあるからといって、身近なところで吸うというのは、大変逆に区民に対して失礼だなと思いますので、即刻、僕はこれを採択して実行していただきたいというのを要望します。

吸う方の嗜好品として一種の多様性というような言い方をすれば、それも一つの権利とは理解しております。その上で、先ほど徳永委員からもありましたように、区民目線で廃止というのも一案かもしれないのですけれども、それにより吸う方が全面的に禁煙するわけではないと考えております。そのため、議会棟からなくなってもどこかで喫煙するわけですから、代替案をつけていかないと、単純に廃止してということには、それで全てよしというわけにはならないと考えておるため、現時点では継続で考えております。 以上です。

私たちも第二種施設だからいいという話にはならないと思っています。これまでにも主張してきましたけれども、区民の方から見れば庁舎も議会棟も同じ区役所という建物にあるわけで、なぜ議会棟のほうだけ喫煙室が認められているのかという疑問がありますし、区民には喫煙に対する制限を強めて厳しくしている中で、先ほど徳永委員からもお話があったとおり、議員特権ではないかと思われても仕方がないと私も思います。 区民の皆さんに選ばれた私たちは手本を示すべき立場にあると思いますし、受動喫煙については基準を満たしていると、この間の議論の中にもありましたけれども、たばこの煙にさらされることから保護される効果的な対策としては、100%の無煙環境をつくり出すことが大事だと指摘されてもおります。 健康増進法の見地から言っても、議会棟という公共の場で喫煙するということまでは認められていないのではないかと思いますので、速やかに廃止にするべきだと申し上げておきます。

私も喫煙ルームの廃止には賛成です。その理由は2つぐらいあるのですけれども、一つは昨年も言ったかもしれないのですけれども、昨年の12月にCOPD、慢性閉塞性肺疾患の意見書が可決しまして、慢性閉塞性肺疾患の肺気腫の人の9割が喫煙者であると。ですので、きちんとCOPDの予防とかに努めなくてはいけないと意見書が出ていて、議会の中で喫煙から命と健康を守るということが明確化されているわけです。それなのに喫煙ルームがあるというのは、議会としての考えの整合性を欠いてしまっていると思うのが一つ。 もう一つ、今年の3月に策定された第三次の江東区健康増進計画で、第2章で喫煙率の減少と禁煙支援の取組というのを高らかにうたっているのです。そういった保健衛生施策の中で喫煙率の減少がうたわれているにもかかわらず、議会の中で、喫煙ルームの中でたばこを吸うことが許されているというのは、政策に一貫性がないみたいな感じになってしまうと思うのです。ですので、健康増進とか喫煙率減少というのを区として訴えるのであれば、議会としても、自分たちの場所というのをきちんと見直さなくてはいけないと思います。ですので、廃止には私は賛成いたします。 以上です。

すいません、まず確認、お伺いしたいことが2点ほどございますので、質問させていただきたいと思います。 まず、先ほど来、議会の喫煙所の廃止という点で、ほとんどの自治体が廃止をしているというお話がございました。以前の審議も含めてございました。こちらの改正健康増進法の施行ということで、第一種の施設では廃止というところが大きいのかなと感じているところなのですけれども、第二種の施設として議会が既にあって、その上で、この第二種の施設の中で議会が決めて廃止しているケースというのは、どれぐらいあるのでしょうか。分かっていれば教えていただきたいというのが1点目。 2点目が、喫煙所というのは、迷惑を被っている方がどれだけいるかという点というのは重要かと思っております。そこで受動喫煙というところの定義について確認をしたいと思っております。例えば受動喫煙の問題の中で、排煙能力というのがしっかりされている喫煙所の場合、そこを通った場合、これでも受動喫煙に当たってしまうのかという点。この受動喫煙の定義について2点、確認させてください。

ありがとうございます。1点目については確認が必要だということでございますので、ぜひこの点については、23区以外も含めてお調べをいただきたいと思っております。 本日、午前の区民環境委員会でも、江東区のたばこに関する基本方針の案が示されたところでございます。その中でも必要なのは分煙社会だということが示されており、また、喫煙所を増やすという方向性も示されてございます。先ほど赤羽目委員から、手本を示すべきだという御意見がございましたけれども、まさにこの議会の中でも、しっかりと疑問点というのを解消した上で、我が会派としては進めていくべきであると。あくまで主観的ではなくて客観的な情報をしっかりと集めて、分析した上で進めていくべきだと会派としては考えておりますので、ぜひ継続でお願いをいたします。 以上です。

人権課題について研修を受けるということは、偏見や誤解を防いで、政策形成において当事者の視点を反映するためにも、非常に有意義なことであると考えております。しかし、研修というのは本来、自発的な学びによってこそ深い理解につながっていくものと考えていまして、強制的に受講をすることがかえって形式的な対応になってしまい、本質的な意識改革につながらない、そういった懸念もあると思います。 研修というのは強制ではなく、今までどおり選択肢としての研修を充実させるべきではないかと、会派としても考えております。 以上です。

陳情趣旨にあるとおり、SOGIとか性的マイノリティについて理解を深めることは大切だと思っています。今、自発的に学ぶことが大事だという御意見ありましたけれども、足立区では全議員が参加してLGBTに関する議員研修会が行われているのです。私は議会全体として人権問題をみんなで考えて、差別偏見のない社会実現に向けて取組を進めていくことが大事だと思っておりますので、先進自治体の例などもこれからみんなで学びながら、研修会、勉強会を議会全体で行っていく方向で協議を進めていければと思っています。

こうしたセクシュアルマイノリティの人権推進については、もちろん大事な課題だと認識をさせていただいております。私も当事者のお話を伺ったりとか、研修等に参加させていただいた経緯とかはあるのですけれども、現状、事務局から説明がありましたように、研修案内であるとか、そういったものは適宜、配架をされて、議員に対しての受講を促しているという現状も踏まえまして、現段階においては、こちらに関しては議員が独自にしっかりこういったものは大事だということで学ぶ姿勢は大事ですけれども、継続ということでよろしいかなと意見させていただきます。

こちらに関しては、昨年、議会として勧告という形をとっておりまして、それに基づき御自身の御判断で議員を継続されているという状況があります。 一審では有罪判決が出まして、今後、控訴して、控訴が棄却されるかどうか。その控訴棄却の後、上告して、上告が棄却されるかどうかという段階に入っていくと思うのですけれども、有罪が最終的に確定するまでは、当会派としては司法の判断を待ちつつ、こちらの案件は継続ということでいきたいと思っております。 以上です。

私たち会派の意見を申し上げます。 東京地裁は、2023年4月23日に執行された江東区長選挙をめぐって、元自民党衆議院議員の柿沢未途氏から現金を受領して、被買収容疑で起訴されていたにしがき誠議員、米沢和裕議員、星野博議員に対し、罰金20万円、追徴金20万円の有罪判決を下しました。まず、この判決を議会として重く受け止めるべきだと思います。 今回の事件は、選挙の根幹である公平公正を著しく損なうものであり、区政に対する区民の信頼を失墜させ、区議会の品位と名誉も深く傷つけられたと言わざるを得ません。 これまで区議会は、当該3名の議員に対し、辞職勧告決議を可決してきました。区議会議員は、公人としての厳格な倫理観と高い公共性を持たなければなりませんし、区政の発展や区民福祉の向上という責任を果たさなければなりません。また、汚職、不正が相次ぐ下で、区民の信頼回復に努める必要があります。そうした中において、今回のような不祥事を看過することは決してできません。 私たち会派は、今回下された有罪判決を重く受け止め、改めて当該3名の議員に対し自らの罪を認め、速やかに議員の職を辞することを勧告すべきだと、我が会派の考えを述べておきます。 以上です。

議会としては先ほども上がったとおり、昨年の時点で勧告決議を出して、その上で本人に委ねるというところで、一審判決での判定は下されましたけれども、それはまだ確定というわけではなく、控訴含めて確定するまでは静観でいいのではないかと思うため、継続でいいと考えております。 以上です。

我が会派といたしましては、本件に関しては辞職勧告決議案が既に出ていて、それをもって続けられる御判断をされているということで、我が会派としても、司法の判断に委ねるべきだという見解をとらせていただいております。 その上で、私もこの裁判に関しては、全ての、今回のこの関係されていらっしゃる裁判を傍聴もさせていただいて、その経緯についても経過についてもいろいろ見させていただいているところではあるのですけれども、本件の裁判については3人の被告は控訴をされるということですし、その後の経過も踏まえまして、司法の判断がこれからあるかと思いますので、その判断に委ねる、状況の推移を見守っていくところが必要な段階だと思いますので、現段階では今回のこの案件につきましては、継続という形でよろしいかと思います。 以上です。

私たちの会派は、前回の勧告のときには反対をしていまして、今回も辞職勧告を求めるのは反対をしたいと思うのですけれども、確かにおっしゃるとおり道義的責任もありますし、本当に重く受け止めなくてはならないことだとは思うのですけれども、控訴していて、まだ刑事手続、確定はしていませんので、それも重く受け止めなくてはいけないと思うのです。というのも推定無罪の原則ですので、有罪を前提とした辞職勧告というのは、人権的にどうかと思うのです。 確かに辞職勧告に法的拘束力はないということでありますけれども、でも、判決確定前に行うというのは慎重な判断を要すると私は思いますので、勧告に関しては反対をいたします。

我が会派といたしましても、皆様と同意見でございます。司法の判断を待つべきだと考えております。 以上です。