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本会議2026/02/19

令和8年第1回定例会(第3日 2月19日)

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// 発言者(7名)

鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会
発言9
高橋和人
発言8
青木英二
発言7
松田哲也議員めぐろの未来をつくる会
発言3
高島なおこ議員自由民主党目黒区議団・区民の会
発言2
はまよう子議員公明党目黒区議団
発言2
後藤さちこ議員フォーラム目黒
発言2

// 発言(33件)

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

これより本日の会議を開きます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。   4番  高 島 なおこ 議員  32番  松 田 哲 也 議員 にお願いいたします。 これより日程に入ります。 日程第1、一般質問を行います。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

◎一般質問 区政一般について質問通告がありましたので、順次これを許します。 4番高島なおこ議員。 〔高島なおこ議員登壇〕

高島なおこ議員
高島なおこ議員自由民主党目黒区議団・区民の会

私、高島なおこは、自由民主党目黒区議団・区民の会の一員として、区政一般について大きく3点、6問の質問をいたします。 1点目、公園等におけるボール遊び、花火のルールについて。 公園は、子どもから高齢者まで幅広い年代が利用する公共空間である一方、ボール遊びが禁止されており、遊ぶ場所がない、花火できる場所が欲しいといった声が上がっています。 一方で、安全面や近隣住民への配慮も重要であり、ルールの明確化と時代に即した見直しが求められます。 そこで、公園等におけるボール遊びと花火のルール見直しについて伺います。 1問目、公園等におけるボール遊びの現在のルール及び子どもたちの遊び場不足という観点から、現行ルールをどのように認識しているのか。また、区民等に分かりやすく周知すべきと考えますが、いかがでしょうか。 2問目、公園における花火の可否について、時間帯や場所などの条件を設けた上でルール見直しの検討を行う考えはあるか伺います。 2点目、幼児教育について。 幼児期は、生涯にわたる人格形成や学びの基礎を培う極めて重要な時期であります。質の高い幼児教育は、子ども一人一人の健やかな成長のみならず、将来の社会を支える人材育成の観点からも重要です。共働き世帯の増加、保育無償化などによって保育ニーズは多様化しており、幼児教育の質の向上、施設間の連携、さらには幼児期から小学校教育への円滑な接続など、丁寧な取組が求められています。 そこで、目黒区における幼児教育の現状と今後のさらなる充実に向けて、以下、伺います。 1問目、目黒区における幼児教育に関する基本的な認識について伺います。 2問目、幼稚園、こども園、保育園など、異なる施設類型での幼児教育の質の一体的な向上、また、小学校教育への円滑な接続について、区の取組を伺います。 3点目、コミュニティ・スクールの評価と今後の方向性について。 令和7年度、コミュニティ・スクールが先行実施校3校で導入されました。法的な効力の下に、学校運営に地域や保護者が参画できる仕組みとして、学校を核とした地域づくりが期待されます。 一方、学校運営協議会の運営体制や質の確保、また理解の醸成など、取組を進める上での課題も想定されます。 そこで、目黒区におけるコミュニティ・スクールの現状と今後の課題、取組について伺います。 1問目、コミュニティ・スクール導入校における学校運営協議会や地域学校協働活動の取組や成果をどのように評価しているか伺います。また、来年度以降の展開について、区の方針を伺います。 2問目、コミュニティ・スクールの拡大、普及に向けて、より多くの区民に理解していただく必要があると考えますが、どのように周知を図っていく考えか伺います。 以上、壇上からの質問を終わります。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕

青木英二

高島議員の3点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。 なお、第2点目及び第3点目につきましては、教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えいたします。 まず第1点目、公園等におけるボール遊び、花火のルールについての第1問、公園等におけるボール遊びの現行ルールの認識と、区民等に分かりやすく周知すべきについてでございますが、区では、目黒区立公園条例などに基づき、令和8年2月1日時点で156か所の公園や児童遊園など公園等施設を管理しております。 公園等施設は、目黒区みどりの基本計画及び目黒区生物多様性地域戦略改定素案の中で掲げているように、環境保全機能、防災機能、景観形成機能などを持ち合わせていると同時に、区民の健康増進や健全育成の場などの機能もございます。 一方、本区における公園施設等を取り巻く環境といたしましては、大きな面積を有する公園が少なく、1人当たりの公園面積は、令和7年3月時点で約1.74平方メートルと、23区の中で下から3番目となっております。また、区が管理する道路等の幅員は約4.8メートルと、23区の中で2番目に狭いことから、公園等施設の利用については、隣接する住宅地への配慮が特に必要と認識いたしております。 現在、区内においてボール遊びができる公園等施設は、比較的大きな面積を有し、かつ隣接する住宅地との離隔が一定程度確保できている駒場野公園の拡張部、東山公園の拡張部、中目黒公園、田道広場公園、碑文谷公園の拡張部及びオーパス夢ひろばの6か所でございます。 なお、23区の多くの区と同様、未就学児の親子などが軟らかいボールを使って遊ぶことにつきましては禁止しておりません。 区といたしましては、公園等施設を取り巻く環境については大きな変化が生じていないため、公園等におけるボール遊びの現行ルールの変更は予定しておりませんが、区民等からボール遊びができる場所の要望や問合せが多く、周知が不十分であると認識をいたしております。 今後は、区内の公園等施設でボール遊びができる場所やルールについて、分かりやすい周知啓発を行ってまいります。 次に第2問、公園における花火の可否について、時間帯や場所など、条件を設けた上でルール見直しの検討を行う考えがあるか、についてでございますが、区内の公園等施設における花火の利用につきましては、区が管理する公園等施設の多くは、面積が小さく、隣接する住宅地と近接しているため、煙の充満や花火の音、利用者の声などに関して近隣住民からの苦情が考えられます。 また、火の始末の不備によるぼやや隣接する住宅地への延焼のおそれがあること、花火による遊具などへの損傷や他の公園利用者への危険性などが考えられ、区では花火の個人利用について制限をかけております。 一方、23区のうち19区では、時間帯や人数、花火ができる公園等施設を限定した上で、現在、花火を解禁している、または試行実施しているところでございます。 花火を解禁している、または試行実施している区の公園等施設の主な特徴としましては、大規模な公園でかつ管理者がいること、隣接する住宅との離隔が一定程度確保できていること、園路や広場の舗装構造が砂地やブロック舗装で延焼のおそれがないことでございます。 また、花火の種類も手持ち花火のみとし、少人数で行うことや使用届の提出などの条件を設けております。 区といたしましては、公園等施設における花火の利用について、区民等からの問合せや実施に向けた要望があること、また、花火を解禁している、または試行実施した区では、実施後の検証が良好であったことを伺っております。 議員お尋ねの公園等施設における花火のルール見直しにつきましては、時間帯や場所などの条件、隣接する住宅地への影響、安全面や騒音、ごみ問題などマナーに関する状況など、本区の実態を把握する必要があることから、令和8年夏の試行実施に向けてさらに検討を進めてまいりたいと存じます。 以上、お答えとさせていただきます。 〔高橋和人教育長登壇〕

高橋和人

高島議員の第2点目及び第3点目につきましては、教育委員会所管事項でございますので、私からお答え申し上げます。 まず第2点目、幼児教育についての第1問、目黒区における幼児教育に関する基本的な認識についてでございますが、幼児期は人としての土台が形成される極めて重要な時期であり、この時期における教育・保育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものでございます。 本区では、公立・私立を問わず、全ての幼稚園、保育園、こども園において、国が定める幼稚園教育要領、保育所保育指針等に基づいた教育・保育が行われております。 また、これらの要領等につきましては、平成30年度に内容の整合性が図られ、幼稚園、保育園、こども園のいずれにおいても幼児の主体的な活動、遊びを通した学びを重視し、心身の調和的発達を目指した教育及び保育を行うこととされております。 区立幼稚園・こども園におきましては、教育委員会が策定するめぐろ学校教育プランを踏まえ、自ら学び、心豊かにたくましく生きる子どもの育成を目指し、幼児の主体的な活動が確保されるよう、幼児一人一人の行動を理解することや、行動の予測に基づき、計画的に環境づくりを進めております。 また、小学校教育との円滑な接続を図る観点から、公立小学校との連携を強化し、幼児期の学びがその後の学校教育につながるよう取り組んでおります。 一方、私立幼稚園におきましては、各園が建学の精神を踏まえた特色ある教育活動を展開しております。また、園ごとに独自の方針や強みを生かしながら多様な教育ニーズに応える役割を果たしております。 区としましても、教育内容の充実に向けて、人件費の補助や私立幼稚園協会への研修委託など、支援に努めているところでございます。 さらに保育園におきましても、養護と教育が一体となった質の高い保育を実施し、保護者との連携の下で子どもの最善の利益を確保することを大切にしていると認識してございます。 教育委員会といたしましては、今後も区長部局と連携協力しながら、区全体の幼児教育の質の向上を図り、全ての子どもの健やかな成長を支える環境整備に、より一層取り組んでまいります。 次に第2問、異なる施設類型での幼児教育の質の一体的向上や小学校教育への円滑な接続についてでございますが、本区におきましては、幼稚園、保育園、こども園と小学校との円滑な連携を目指して計画的な交流と協議の場を設けております。 子どもたちの交流活動といたしましては、幼児が近隣の小学校へ訪問し、小学校の椅子に座ったり、学校探索をしたりするなど、それぞれの地域の実情を踏まえた取組が進められており、幼児が小学校の環境を知り、小学生になることへの期待を高める機会となっております。 就学前施設の教員、保育者同士の連携につきましては、区立幼稚園・こども園長会が主催者となり、心情豊かな子どもたちを育てるための話し方や演じ方、心と体をよく動かしてよく遊ぶ幼児を育てるための教師の援助について、保育現場ですぐに活用することができる実践的な研修を今年度は2回開催いたしました。 また、教育委員会が主催者となり、就学前教育と小学校教育との円滑な接続を目指して、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた子どもの把握の仕方や、各教科等で育てたい資質、能力について具体的に課題共有をしたり、幼稚園、保育園、こども園、そして小学校の取組や考え方を相互に学び合う、小学校就学前教育研修を夏季休業期間である8月に開催いたしました。 さらに今年度から区立小学校と近隣の保育園の懇談会を開始いたしました。区立小学校に学区域内の公立及び私立保育園の保育者が一堂に会し、交流や連携の在り方に関する協議を行うとともに、入学前にどのような交流や連携が望ましいのか協議しながら小学校と保育園が共通理解を深めております。 教育委員会といたしましては、引き続き区長部局と協力しながら就学前施設と小学校とが連携することで、各園・学校の教育・保育の質の向上を図るとともに、子どもたちが安心して小学校生活をスタートすることができるよう努めてまいります。 次に第3点目、コミュニティ・スクールの評価と今後の方向性についての第1問、学校運営協議会や地域学校協働活動の取組と成果、今後の展開の方針についてでございますが、学校運営協議会は、保護者や地域住民が学校運営の基本方針を承認するとともに、学校が抱える課題を共有し、解決に当たり必要な支援等について協議する仕組みでございまして、教育委員会では、令和7年度から原町小学校、不動小学校、第一中学校の3校を先行実施校として取組を開始したところでございます。 先行実施校におきましては、目指すべき学校のビジョンや学校が力を入れて取り組んでいる内容について学校運営協議会の委員間で共有し、学校の強みを生かした特色づくりや子どもたちの体力向上など、学校や地域の特性に応じたテーマを設定し、熟議が重ねられてきているところでございます。 こうした熟議を通じて、学校に関わる保護者や地域住民がこれまでの開かれた学校から一歩踏み込み、学校、家庭、地域が一体となって子どもたちを育む、地域とともにある学校づくりに向けた意識の醸成が図られつつあるものと認識しております。 また、学校運営協議会での熟議を具体的な活動や支援につなげていくためには、地域学校協働活動を一体的に推進していくことが重要であると考えております。地域学校協働活動は、登下校の見守りや学校行事への支援、学校周辺の環境整備、子どもの居場所づくりなど、保護者や地域の多様な人材が教育活動に関わることで地域全体で学校や子どもたちを支える取組であり、子どもたちの教育環境の充実や、多彩な教育活動につながっていくものと期待しております。 令和8年度には、先行実施校3校に加え、新たに8つの小・中学校、園へと設置を拡大する予定であり、現在、協議会委員の選定や研修の実施など、準備を進めているところでございます。 教育委員会といたしましては、学校運営協議会と地域学校協働活動の一体的な推進を通じて、学校と保護者、地域の方が相互に連携協力しながら魅力ある学校づくりを進めていけるよう取り組んでまいります。 次に第2問、コミュニティ・スクールの拡大、普及に向けた周知についてでございますが、教育委員会では、令和6年度に学校や地域の関係者を対象に、学校運営協議会の趣旨や役割についての周知及び機運醸成を目的としたフォーラムを開催するとともに、町会や自治会、住区住民会議などの関係団体に対しても丁寧に説明や意見交換を行い、令和7年度からの学校運営協議会の設置に向けた準備を進めてきたところでございます。 今年度におきましては、学校運営協議会や地域学校協働活動への理解を深めていただくため、PTAや青少年委員会などの関係団体と連携し、研修や意見交換会を実施するとともに、現状や今後の展望について説明を行うなど、様々な機会を通じて周知を図ってきております。 こうした取組を通じ、設置校の拡大に向け、地域や関係団体の皆様の機運も徐々に高まりつつあるものと認識しております。 一方で、制度の趣旨や具体的な活動内容については、引き続き丁寧な説明や情報発信が必要であると考えております。このため、各学校運営協議会や地域学校協働活動の状況について情報共有を行う連絡協議会を開催し、事例の共有や課題解決に向けた意見交換の機会を設けることで、委員の皆様に制度への理解を深めていただいております。 また、各学校運営協議会が協議会での熟議の内容や活動状況について、地域住民の皆様に積極的に情報発信を行うことで制度周知にもつながり、理解と参加の輪が一層拡大していくものと認識しております。 教育委員会といたしましても、地域の関係者や住民に対して取組状況を発信していくよう学校に促すとともに、設置校の拡大に伴い、学校や地域の実情に応じた多様な活動が展開されていくことが想定されていますので、具体的な事例紹介などを通じ、区民の皆様に分かりやすく伝えていく機会を設けるなど、工夫を重ねてまいります。 今後とも様々な機会を捉え、学校運営協議会及び地域学校協働活動について多くの方に理解していただけるよう、丁寧で分かりやすい周知に努めてまいります。 以上、お答えとさせていただきます。

高島なおこ議員
高島なおこ議員自由民主党目黒区議団・区民の会

それでは、1点目のボール遊びと3点目のコミュニティ・スクールについて再質問いたします。 花火については、夏の試行実施に向けてぜひ検討を進めていただければと思っております。 まず1点目ですけれども、ボール遊びが可能な場所やルールについて、分かりやすい周知啓発を行っていくという御答弁でした。例えば墨田区では、ボール遊びのルールを誰もが分かるような形で区のホームページで公表されています。目黒区の公式サイトにはボール遊びに関するコンテンツがありませんので、ぜひ新たに設けていただけたらと思います。 目黒区の公園を取り巻く環境は、狭い公園が多く、また住宅地にも隣接しており、その中で幅広い年代の方々が様々な目的を持って利用しています。ですから、他の利用者さんや地域の方々への配慮というものは不可欠だと思います。とはいえ、公園はやはり子どもの遊びを温かく受け入れる場所であってほしいと願います。小学生でも子どもなりにマナーを守り、ボール遊びができていることもあります。成長発達や運動能力の向上、児童の健全育成の観点からも、現場の状況に照らした寛容なルールが望まれるのではないでしょうか。 未就学児以下の親子が軟らかいボールを使って遊ぶというルールで認めている区が多い中で、例えば中野区のように、公園面積が狭い区でも工夫して、特に年齢制限を設けずにボール遊びを可能としている区もあります。 目黒区では、小学生がボール遊びできる公園が区内に6か所しかない。また、西部と南部の地域には1つもない。こうした厳しい状況を踏まえれば、公園の代わりに小学生が安全にボール遊びできる場所を確保し、その情報を積極的に周知すべきと考えます。例えば、ボール遊びできる場として学校施設のさらなる活用があります。学校は小学生が安心してボール遊びを行える場所で、放課後のランランひろば、土日の学校開放である学校ひろばでは大人による見守りがあります。しかし、学校ひろばについては、まだ十分に活用されていないようにも感じます。 同様に児童館も、全ての小学校区ではありませんが、職員配置の下、プレイルームがボール遊びできる場所となっています。特に小学校低学年は行動範囲が限られており、ボール遊びのために遠くの公園まで行くのは交通安全の面からも心配があります。その意味でも小学校区内でボール遊びできる場所を確保することが現実的かつ理想だと思います。 そこで、再質問の1点目です。ボール遊びができる場所やルールの周知をする際には、公園のみならず、学校施設や児童館といったボール遊びが可能な場所についても情報を整理し、積極的に周知を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。 2点目は、公園におけるボール遊びが可能な場所そのものを増やしていく取組についてです。 目黒区としても、公園面積の増加、公園の充実に取り組む中で、ボール遊びができる場所を増やしていく、公園を増やしていくことは、子どもたちの健全育成に資する重要な施策であると考えます。今後、目黒区として、ボール遊びができる公園を増やす取組を進めるべきかと考えますが、その点についても区の考えをお伺いいたします。 次に、コミュニティ・スクールについての再質問です。 コミュニティ・スクールに対する認知度は、現時点でまだ十分とは言えません。 しかし、今後4年間で全ての小・中学校、こども園、幼稚園に導入していく方針です。だからこそ、制度の意義や目的について、これから導入される学校を含め、より多くの区民に理解していただくことが不可欠であると考えます。 そこで2点伺います。 まず、熟議とは何かという点です。 コミュニティ・スクールの中核にあるのが熟議です。学校運営協議会は、法的な効果を持つ意思決定を行う場です。協議会の委員は、単に第三者的な立場で学校を批評するのではなく、学校の運営改善につながる建設的意見を述べることが期待されています。学校の経営方針の承認、学校評価という二軸に加え、熟議を具体的な活動につなげて、地域学校協働活動と一体的に地域全体で子どもの教育活動を支える、そのための熟議だと思います。その意味や進め方が十分に共有されていなければ、形式的な会議にとどまってしまうという懸念もあります。 そこで、教育委員会として熟議の考え方をどのように整理して各校に示していくのか伺います。 次に、教育委員会としてのかじ取りについて伺います。 今後4年間で全校導入という大きな方針を掲げる以上、単なる拡大ではなく、質の担保と学校、地域、保護者の理解の醸成、これらをどう両立させるのかが問われます。コミュニティ・スクールに対する学校の姿勢、学校と地域の関係性、地域の特性などもそれぞれ異なる中で、学校間での格差も生じ得ると思います。 答弁の中では、学校運営協議会をつなぐ連絡会やPTA、青少年委員の研修などを通じて情報共有や周知にも努めておられるということでございますが、もっと広く一般向けの周知という点では、令和6年度のフォーラム以降、大きな催しというのは実施されていない状況かと思います。今年度に関しては民間が主体となって実施されているかと思います。そうした中で、教育委員会がコミュニティ・スクールの評価と改善、また周知啓発の仕組みを統括して、一定の共通方針やモデルを示すことが大切ではないかと思います。 つきましては、教育委員会としてどのようなビジョンの下でかじ取りを行っていくのか、明確な方針をお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 以上、再質問といたします。

青木英二

1点目のボール遊びについて、2点再質をいただきましたので、私からお答え申し上げたいと思います。 まず、ボール遊びができる場所の周知啓発についてです。 幼児期、それから小学校、中学校の本当に体ができる時期に様々な球技、ボール遊びができるということは、健全育成の上でも非常に重要なことだというふうに思います。私も子どもがおりますし、議員も子育て真っ最中なので全く同じだと思います。 ボール遊びができる場所は、3つにカテゴリーが分けられます。1つは、区内の中目黒公園はじめ6か所。それから一部目黒区にも入っていますが、近接している林試の森であったり、駒沢公園なんかは都立ですけれども、できると。今議員からお話があったランランひろば等々もできると。大きく3つのカテゴリーでできるわけでありますので、それをしっかり周知啓発、PRをしていく。今具体的な区の名前も挙げられて、好事例をお示しいただいておりますので、しっかりそういった好事例も踏まえながら、周知啓発に努めていきたいというふうに思っております。 それから、ボール遊びができる公園の確保です。 これはおっしゃるとおり、確保できるように私どもとして努力をしていかなければいけないというのは、そのとおりだというふうに思っております。 今、なかなかボール遊びができない。やはり、一定の規模が必要になってきます。実際に遊びができるところは一定の規模があって、フェンスも張れて、安全・安心にボール遊びができる場所ということになっています。 今後、幾つかの大規模な公園、大規模というのはないんですが、一定の広さを持った公園がリニューアルされる機会でありますとか、区長、今どこかにそういう場所があるのかと言われるとお答えできませんが、一定の広さを持つ公園用地が取得できれば、そういった折には、私どもは公園を整備する場合は必ずワークショップ等、近隣の皆さんに説明もし、御意見をいただきながら公園整備をしておりますので、そういったワークショップなりの検討会の中で、私どもとしては、ぜひ公園の中に一定の面積があればボール遊びができるような、そういった確保についてはしっかりとそういった機会に申し上げていきたいというふうに思っております。 私からは2点、以上でございます。

高橋和人

それでは、私のほうからは、コミュニティ・スクールに関しまして2問でございます。 まず、熟議に関してということです。 先ほど、議員からもお話ありました学校運営協議会の委員の意識、特に経営方針を承認するという重大な役割を担っているということで、たしか発足当時は、学校理事会というような別名もつけていた具合ですので、そういったことから委員一人一人の意識はすごく大事だと思っています。その意識をきちっと植えつける上でも、身分上の扱いにつきましては、特別職の地方公務員としての任命ということでやっていますので、そういった責任感を持ってやっていただくということが前提になって、この辺を委員の方にはきちっと説明をしていくということで考えております。 それから、熟議については、熟慮と議論ということを組み合わせて問題の解決を目指す、対話をきちっとしていくということでございますので、やはり、先ほど申し上げた経営方針の承認とか学校評価に関しては、その前提となる学校の活動について、子どもたちの状況について、きちっと意見交換をして、そこで委員自体が学んでいくというと、そういうことが必要でございますので、熟議について、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。 それから、2点目のコミュニティ・スクールの評価と改善、それから学校間の格差是正というお尋ねだったと思います。 まず、評価と改善の仕組みでございますが、教育委員会といたしましては、学校運営協議会規則の中で、適宜、指導助言ということで教育委員会の関わりが定められておりますので、適切な運営がなされていくように、我々は指導助言を常にしていきたいということでございます。 それから、もしそこで課題があるということになってくると、何らかの措置を講じるというようなことも規則の中に書いてありますので、そういった体制で指導助言も含めて取り組んでいきたいということでございます。 それから、そこを客観的にする、評価していくという仕組みが実はまだできておりません。これは、実は学校評価と連動しているんですけども、学校評価の中でコミュニティ・スクール自体がどういうふうな働き、意義で取り組んでいるかということを地域や保護者の皆さんからも評価してもらうように、私は取組が必要だというふうに思っております。他自治体で取り組んでいるところがありますので、そういった中で、今後検討していきたいなというふうに思っています。 それから、学校間の格差是正ということにつきましては、当然、地域の実態や学校の経営の状況によって、いい意味での特色とか差が出てくるといいうのは歓迎すべきことだとは思うんですが、活動がおろそかになったり、形式的なものになるということは避けていかなければいけませんので、いい取組事例などを積極的に教育委員会と発信しながら、まさに指導助言とか、そういう中で円滑な運営ができるように支援をしていきたいと、そのように思っております。 私からは以上です。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

高島なおこ議員の一般質問を終わります。 次に、32番松田哲也議員。 〔松田哲也議員登壇〕

松田哲也議員
松田哲也議員めぐろの未来をつくる会

めぐろの未来をつくる会の一員として、一般質問をいたします。 まず1番目の(1)として、社会保障制度、とりわけ社会保険制度の持続可能性を高めるため、その大きな仕組み、テーマの整理から、医療保険の本区における加入状況について伺っていきたいと思います。 そもそも社会保障制度は幅が広いものでありまして、公的扶助、これは生活保護などです。それから社会保険、医療、年金、介護、雇用、その他、それから社会福祉、子どもや高齢者、障害者などへの福祉ですね、さらには公衆衛生や保健医療、この4つに大別されるわけですけれども、②とさせていただいた社会保険の中の、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、医療と介護と年金と雇用、労災などもありますけれども、主に4つがあるわけです。その4つの中でも、さらに今回は特に医療保険に絞っていくわけですけれども、医療保険に絞ってみても、今度は3つになりますが、いわゆる被用者保険、職域保険と言われるものです。それから地域保険、それから質問通告ではCとしていますけれども、後期高齢者医療制度、この3つにさらに分かれていくと。 この中でも今Bとして申し上げたかったんですけれども、地域保険は、いわゆるこれが国民健康保険に当たります。そして、Aとして申し上げたかった被用者保険、これはさらに大企業の健保組合、それから中小企業の方が主に加入される協会けんぽ、さらには公務員の皆さんの共済組合、こういうふうに分かれてきますので、正確に言えば3つというよりも5つに分かれるわけです。 少し複雑ではありますけれども、今申し上げた健保組合と協会けんぽに関しては、よく年金と医療をセットにして会社が社保完として雇用者を募ったりするわけですね。実務上、通称上、社保と言われるわけですけれども、ときによっては社会保障を指したり、社会保険を指したり、人によって状況によって違うわけですけれども、今回のまず1点目の質問としては、社会保障の中の社会保険の中のいわゆる社保完と言われている社保も含めた、この5つの医療保険の区分について、本区が把握可能な範囲でもちろん結構ですので、加入者の割合を伺いたいと思います。 1の(2)として、私たちといいますか、区や市が自治体として、保険者として運営している医療保険の中の国民健康保険、これは国保と言われますけれども、先ほど定義した意味での社保、被用者保険ですね。それから後期高齢者医療制度と比較した場合の国保の制度的特徴、持続可能性について、比較しながら整理していただきたいと思います。 次に、1の(3)として、年金と医療保険の制度設計の認識の違いが及ぼす影響について伺いたいと思います。 年金も医療保険も、言うまでもなく国民皆年金、国民皆保険になっておりますけれども、年金保険に関しては、支払えず、または制度への不信などもあって未納という形で、将来もらえなければもらえなくてもいいよと、仕方がない制度だと、自ら外に出てしまう、こういう仕組みだといった誤った認識を持つ方が一部いらっしゃる一方、医療保険に関しては、以前は短期保険証の制度でありましたけれども、現在は特別療養費制度というものが改めてできておりまして、資格は依然として原則として維持されると。受診も可能であるという認識を持っている方、医療保険については、いずれかの制度に包摂されるんだという認識を持った方がいらっしゃって、いずれにしましても、こうした認識の違いが区として、自治体が運営する医療保険財政制度に影響を及ぼしていないかどうか、被保険者の制度理解や負担意識にどう関わっているかということを1の3点目として伺いたいと思います。 それから1の4点目ですけれども、被用者の年金と医療保険の今度は認識ではなく取扱い、法律も含めた取扱いの違いについて伺いたいと思います。 被用者におきましては、年金については厚生年金ですけれども、企業負担が生じる一方、医療保険については、必ずしもでありますけれども、被用者保険に加入しない、または時間や年収などの壁によってできない、そういったケースも存在します。 例えますと、1つは、健康保険法第3条の被保険者定義規定によって、一定の臨時的な短期的な労働者の方は、地域保険である私たちが入っている市町村国保に加入する構造もあります。さらには、同じ健康保険法の第3条でありますけれども、適用除外承認制度というのがありまして、一部の職種について、理美容とか歯科医師さんとか薬剤師さんとか、歴史的な経緯もあるんですけれども、これが被用者保険ではなくて、地域保険である、先ほどの地域保険の市町村国保でもなく、いわゆる職種別の国保、こちらに加入できる取扱いも認められております。 これが1の(4)の質問の前提なんですけれども、この差がいわゆる年金と医療保険、これは本来セットなんですけれども、一部、溝になっているというふうに私は考えておりますが、こうした先ほどの認識ではなくて、取扱いの違いによって国保などへの移行を生み出している実態について、本区としてどのように認識されているか伺いたいと思います。 1番目はこれで最後ですけど、(5)としては、この社会保険制度の持続可能性を支えるための制度理解と周知について、るる申し上げましたけれども、医療、社会保険制度、とりわけ、ほかにもまだまだ複雑な仕組みがあります。国会議員秘書健康保険組合であるとか、まだまだたくさんの仕組みがあるんですけれども、医療保険制度のこうした構造や負担について、制度の持続可能性、これは応能負担とか公平性も関わってくると思いますけれども、支え合いを確保する観点から、どのような周知、情報提供が必要であると考えていらっしゃるか伺いたいと思います。 それでは次に大きな2点目として、デジタル終活とスマートフォンの整理、回収の促進、終活ポータルサイトについて伺います。時間の配分もありますので、端的に伺います。 (1)はデジタル遺品の課題ですが、これは主に使用中だった最新のスマートフォンについて、アとして、携帯電話には契約情報、各種認証情報など、私たちの生活に直結する大事な情報が集約されております。御本人の死亡などによって、家族、その他が対応できず、トラブルとなるケースもございますが、こうしたデジタル遺品について、区の現在の取組を伺いたいと思います。 イとして、単身世帯や高齢者単身者において、スマートフォンがより適切に処理、整理されにくい課題についてもどうお考えか伺いたいと思います。 それから(2)は、新しいスマートフォンを買い替えた後の過去の古いスマートフォンの整理と回収について。 アとして、新製品に買い替えた後、使用されなくなったスマートフォンがなかなか回収に出されずに自宅で保管されたままとなっている実態の把握状況、可能なのかどうかも伺います。 イとして、この区の1階にもございますけれども、小型家電リサイクルによるレアアース資源の観点からも一層の取組の必要性があると考えますが、いかがでしょうか。 大きな2番、これが最後ですが、(3)として、終活等相談ポータルサイト開設による支援について伺いたいと思います。 これも端的に伺いますけれども、自治体としては世田谷区と京都市が官民連携による総合的な終活等相談ポータルサイトを立ち上げました。世田谷区は昨年の10月、11月ぐらいからだったと思いますけれども、先ほど申し上げた(1)、(2)のデジタル遺品の整理促進にもつながると期待されますけれども、一方、国の取組は必ずしもなかなか進まない状況だと認識しております。こうした自治体の施策、自治体の中の所管あるいは自治体の外の民間との連携による支援の展開についてはどうお考えか、伺いたいと思います。 最後に大きな3点目、これは教育所管になりますけれども、日本文化の理解と国際社会の理解を深める学習としての古典の活用について。 (1)は、まず自国の文化の理解について。 アとして、国際理解教育の基盤として、児童・生徒が日本の文化や日本の世界観を広く知る効果についてどう捉えていらっしゃるか、まず伺います。 イとして、古事記を日本文化の基層の1つとして、1つの資料として扱うことの教育的な意義について伺いたいと思います。 古事記は、それまでの口伝、言葉による伝承、国の始まりの物語や神話を飛鳥時代に第40代の天武天皇が編さんを命じて、奈良時代の第43代元明天皇の命でそれが献上され、完成されました。以前に比べると、学校の教科書でも扱われるケースが増えてまいりましたので、改めて、現状の効果検証ができれば幸いだと思っております。 (2)として、海外の古典との比較の効果について。 アとして、様々な文明ごとの世界観の違いも学習すれば、より双方の特徴あるいは共通点も見出せると考えますが、いかがでしょうか。 それからイとして、ギリシャ神話などが星座や天文学と深く結びついて発展してきた点も踏まえ、踏み込んだ学習によって社会科から理解や宇宙科学への関心につながる可能性もあると思いますが、その広がりについてどうお考えでしょうか。 ギリシャ神話に関しては、例えば目黒区の中学校の教科書も拝見しましたけれども、パルテノン神殿にアテネ神女神が祭られていたという記述だけはありました。他区の教科書も調べさせていただきましたけれども、同様なんですけれども、パルテノン神殿に「ギリシャ神話の」という修飾語的について女神アテナが祭られていたという、この6文字が現れるのみで、この壮大なドラマや星々が織りなす物語、こうした記載はありませんので、今後の取扱い、広がりについても伺いたいと思います。 最後になりますが、(3)は学校現場、その他での実施の考え方について伺います。 以上のような学習を総合的な学習の時間あるいはその他で補完的、探求的に実施することについて、限られた時間の中で課題もあると思いますけれども、現状の整理や取組について伺い、以上、大きく3点、壇上からの1回目の質問とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

松田議員、1つ質問が飛んでいます。3問目の(2)のウです。

松田哲也議員
松田哲也議員めぐろの未来をつくる会

大変失礼いたしました。大きく3点質問させていただいておりますけれども、大きな3点目の(2)のウとして、日本では、過去、アジア諸国、例えば中国の古典からも、十干十二支、二十四節気、二十八宿などを取り入れて生活文化にも独自に展開してきました。例えば、切りがありませんけれども、中国暦に、中国の暦に依拠してきた我が国は、江戸時代でありますけれども、渋川春海という天文学者が実測に基づいて日本を渡り歩いて貞享暦へ改めたり、先ほど申し上げた二十四節気や七十二候というのもありますけれども、これを日本の気候風土に即した形で繊細な季節感を表現する独自文化へと進化もさせてきました。これらも総合的に触れる機会を提供する効果についてどうお考えか、伺いたいと思います。大変失礼しました。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕

青木英二

松田議員の3点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。 なお、第3点目は教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えいたします。 まず1点目、社会保障制度の構造的理解と医療保険の中の国民健康保険に関する持続可能性についての第1問、制度の構造と医療保険の本区における加入状況についてでございますが、医療保険は、被用者保険、地域保険、後期高齢者医療制度に分けられます。このうち地域保険に国民健康保険は分類され、原則として被用者保険に加入していない方が加入するものでございます。また、後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が加入するものとなっております。 本区における医療保険の加入割合は、人口28万2,000人余に対して、国民健康保険加入の割合は約16.9%、後期高齢者医療制度においては約11.4%で、生活保護などを除いたそれ以外の方が被用者保険に加入されている方との認識でございます。 次に第2問、国民健康保険制度の持続可能性についてでございますが、まず、現在の国民健康保険制度における課題ですが、加入者の構成割合が会社等を退職した高齢者の加入が比較的多く、1人当たりの医療費が増加傾向にあること、また、今後の被用者保険制度への適用拡大により、現役世代、いわゆる収入のある被保険者層が減少し、保険料負担への影響が危惧されております。加えて、後期高齢者医療制度への支援金の増加など、保険者の努力だけで解決し得ない課題もあり、その運営は大変厳しい状況にございます。 そのため、特別区長会では、国民皆保険制度を持続可能なものにしていくために、国に対して財政支援だけでなく、構造的課題の解決に向けて医療保険制度の一本化をはじめ、抜本的な制度の見直しを行うように要望しているところでございます。 次に第3問、年金制度と医療保険制度の制度設計において認識違いが及ぼす影響についてでございますが、年金制度の目的は、老後の生活のための所得補償、重い障害を負ったときの生活保障や主たる生計者が死亡されたときの遺族の生活保障を目的としております。 医療保険制度の目的は、相互扶助の精神に基づき、日本に住む全ての人が何らかの公的医療保険に加入することで、年齢や所得にかかわらず、病気やけがの際に保健医療サービスを平等に受けることを目的とするものでございます。日本の社会保障制度の二大柱として、いずれの制度も国民皆年金、国民皆保険であり、原則として職種に応じて加入する年金と保険がセットになっております。いずれも生活基盤を支える重要な制度でございますが、運営面においては、年金、保険それぞれの仕組みの中で行われておりますので、医療保険財政に直接影響を及ぼしているとは考えておりません。 次に第4問、被用者の年金と医療保険の取扱いの違いについてでございますが、基本的に被用者保険制度において年金と医療保険に取扱いの違いはございません。 ただし、議員御指摘のとおり、従業員の収入や週の労働時間の条件、また法令により一部の事業種及び個人事業所には被用者保険への強制加入が免除されていることから、やむなく地域保険への加入をされている方がいるということも事実でございます。これにつきましては、国において一億総活躍社会の実現を目指し、労働環境の改善に向けて制度が改正され、いわゆる106万円の壁を撤廃することで、順次、厚生年金、健康保険の加入条件に緩和していく予定となっております。 いずれにいたしましても、国民皆保険制度を維持することで国民一人一人の労働環境の改善を図り、社会経済状況の好循環を生み出すことは、日本国にとって極めて重要な政策でございますので、持続可能な地域保険制度の構築も含めて総合的に取り組んでいくことが肝要であると認識しているところでございます。 次に第5問、社会保険制度の持続可能性を支えるための制度理解と周知についてでございますが、医療保険制度の持続可能性や支え合いを確保する観点から、制度の構造や負担の仕組みについて周知していくことは重要でございます。制度の枠組みや予算、決算の状況について分かりやすく周知を図るとともに、負担能力に応じた保険料納入の必要性、納付意欲の向上に努めてまいります。 国民健康保険制度は、国民皆保険体制の下、我が国の医療保険制度の基礎として、また最後のとりでとして重要な役割を担ってまいりました。今後も持続可能性を支える視点で、全ての被保険者に対して制度理解に努めてまいります。 次に第2点目、デジタル終活とスマートフォン整理・回収の促進と終活ポータルサイトについての第1問のア、デジタル遺品についての区の取組についてでございますが、スマートフォンには契約情報や各種認証情報など生活に直結する情報が集約されており、本人の死亡等により家族等が対応できず、トラブルとなるケースがございます。 区では、デジタル遺品への対応を重要な取組であると認識をし、令和6年度には消費生活センターにおいてデジタル終活講座を開催したほか、区民向けの啓発誌である、めぐろ消費者にゅうす「シグナル」で特集を組むなど、デジタル遺品の整理を行う意識やその方法を学ぶ機会を提供しております。 また、社会福祉協議会の権利擁護センターにおいても、本年2月に、住み慣れた暮らしを守るために「気づき・予防・解決」を消費者トラブル事例から考える、をテーマに、消費生活センターの相談員が最近の消費者トラブル事例や相談方法について紹介するとともに、弁護士や社会福祉士が消費者被害を防ぐためのチーム支援や成年後見制度の活用について解説する講座を開催する予定です。 次に、イ、単身世帯や高齢単身者においてスマートフォンが適切に整理されにくい課題についてでございますが、単身世帯及び高齢単身世帯では、スマートフォンに関して相談できる相手がいないため、適切な整理をせずに放置されたり、障害や高齢による身体的、認知的な機能低下により対応ができないなどの課題がございます。区では、こうした課題について、その方の課題に寄り添って対応する必要があり、権利擁護センターによる啓発をはじめ、高齢者向けのスマホ教室や一般向けのスマホ相談会の機会なども通じて、関係各課と連携を図りながらスマートフォンを中心としたデジタル課題に対して支援に努めてまいります。 次に第2問、買い替え後の古いスマートフォンの整理と回収についてのア、イでございますが、関連がございますので一括して御答弁申し上げます。 レアメタルの一部である17元素はレアアースと呼ばれ、先端技術を用いた製品には不可欠な素材でございます。鉱物資源を輸入に頼る日本において必要な資源の安定供給を確保するためには、金、銀、銅、レアメタルなど、貴重な資源を含むスマートフォンなど、使用済み小型家電を資源として有効活用することが重要なことから、国は平成25年に小型家電リサイクル法を施行し、回収・リサイクルを推進しております。 区では、平成26年度から使用済み小型家電のうち、携帯電話、デジタルカメラ、延長コード類などの9品目を区内10か所に設置したボックスで回収するとともに、令和元年12月には国の認定事業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社と協定を締結し、宅配便による回収も実施しております。 令和6年度の携帯電話回収実績は、ボックス回収が590キログラム、宅配便回収が137キログラムであり、令和7年度は12月末時点において、ボックス回収が572キログラム、宅配便回収が約89キログラムとなってございます。 議員お尋ねの買い替え後に使用されなくなったスマートフォンが回収に出されず、自宅で保管されたままとなっている実態について区では把握しておりませんが、保存しておきたいデータがある等の理由で処分しない区民も一定数いるのではないかと推察しております。 引き続き、パンフレット、区公式ウェブサイト、SNS、パネル展示等により普及啓発を図り、自宅で保管されたままとなっているものを含め、使用済み小型家電回収量の増加に向けた取組を推進してまいります。 次に第3問、終活等相談ポータルサイト開設による支援についてでございますが、いわゆる終活は、人生の最期に向けた準備をすることや、残された家族の負担の軽減にもつながると考えております。 また、世田谷区が令和7年度より実施しているポータルサイトは、AIを活用した終活支援事業で、一般社団法人と区が連携協定を締結し、区への寄贈、遺贈や民間の企業等による終活相談が記載されております。 なお、国におきましては、今後、総合的な権利擁護支援策の充実のため、死後事務支援などを提供する新たな事務について、多様な主体が参入する方向で法改正を予定しております。 区といたしましては、官民連携をはじめとする先進的な取組を行っている自治体の取組状況の情報収集と国の動向にも注視し、関係機関と連携して支援に取り組んでまいります。 以上、お答えとさせていただきます。 〔高橋和人教育長登壇〕

高橋和人

松田議員の第3点目、日本文化理解と国際理解を深める学習としての古典の活用につきまして、教育委員会所管事項でございますので、私からお答え申し上げます。 まず第1問、自国文化理解の観点についてでございますが、御質問のア、日本の文化や世界観を知る効果、イ、古事記を扱う教育的意義につきましては、相互に関連しておりますので、まとめてお答え申し上げます。 国際理解教育は、異文化を理解し尊重する態度、他者と共生する力、自国の文化への理解と日本人としての自覚を育むとともに、相手の立場を尊重しつつ、自分の考えを表現するコミュニケーション能力や課題に主体的に向き合い、持続可能な社会づくりに参画する力を養うものでございます。 また、日本の伝統文化を理解することは、子どもたち自身が我が国の伝統や文化を見つめ直し、日本のすばらしさの誇りを胸に、国際社会で活躍することにつながるものと認識しております。 現在、各学校では、学習指導要領に基づき、伝統や文化に関する学習に取り組んでおります。例えば、小学校では、国語科学習指導要領において、低学年に昔話、神話を読むなどして、我が国の伝統的な言語文化に親しませることとなっており、第2学年の教科用図書に因幡の白兎が掲載されております。 また、中学校では、社会科学習指導要領の歴史的分野において、古事記、日本書紀、風土記などにまとめられた神話や伝承などの学習を通して、当時の人々の信仰や物の見方などに気づかせるよう留意することとされており、教科用図書に国生みの神話や天孫降臨の神話、ヤマタノオロチの神話が紹介されております。 こうしたことからも、古事記をはじめ古典を1つの資料として扱うことにつきましては、伝統文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことにつながるものと考えております。 次に第2問、海外の古典との対比等についてでございますが、御質問のア、文明ごとの世界観の違い、イ、ギリシャ神話等を理科等の関心につなげる学習の可能性、ウ、干支、十二支等を総合的に触れる機会の提供につきましては、相互に関連しておりますのでまとめてお答え申し上げます。 文明につきましては、中学校社会科の歴史的分野において、世界各地で文明が築かれたことを理解し、諸文明の特徴を取り扱い、それぞれの文明における生活技術の発達などの特徴に気づかせるようにする学習を行っております。 ギリシャやローマの文明につきましても、中学校社会科の目標に基づき、政治制度とともに文化的な側面である神話や演劇についても取り扱い、現代につながる面と異なる面の両面を取り上げた学習に取り組んでおります。 天文に関する内容を含めた理科への関心につなげるためにギリシャ神話等を扱うことにつきましては、ギリシャ神話そのものを学習することは、学習指導要領における指導事項としては示されておりません。 しかしながら、社会科の教科用図書においてギリシャ神話が一部掲載されておりますので、引き続き、各学校において教科用図書を主たる教材とし、各教科の目標や内容の趣旨を踏まえた授業を行ってまいります。 なお、本区では、小学校全校で40分授業午前5時間制を、一部の中学校で45分授業を実施しており、授業時間を短縮することによって生み出した、いわゆる余白の時間を活用して、児童・生徒の興味、関心に応じた自己選択学習の時間を年間35時間程度、設定しております。この時間は各教科の学習内容によらないことから、ギリシャ神話等について深く学びたい児童・生徒がいた際には、学校は学習の支援を行う体制を整えております。 次に、日本の生活にも取り入れられている干支、十二支、二十四節気などを取り上げた中国の古典につきましても、中国の古典そのものを学習することは学習指導要領において指導事項としては示されておりません。 しかしながら、今年は60年に一度しかない丙午と言われる年で、思い切ったチャレンジをすると物事が良い方向に進むとされていることや、今日は2月19日、二十四節気で言う雨水であり、降る雪が雨へと変わり、雪解けが始まる頃であることなどの話題を取り上げ、2月3日に豆を使った献立を給食として提供しながら、栄養教諭または栄養職員が節分について児童・生徒へ説明したりすることは、学校生活において日常的に行われております。 教育委員会といたしましては、これらのことを踏まえ、各学校において児童・生徒が自国や他国の伝統文化について理解を深めながら国際的な視野を身につけることができるよう、引き続き、指導助言を行ってまいります。 次に第3問、学校現場その他での実施の考え方についてでございますが、日本の伝統文化や国際理解に関わる学習につきましては、小・中学校では学校教育全体を通して実施されております。 めぐろ学校教育プランにつきましても、国際社会に対応する教育の推進として伝統と文化に関する教育の推進を掲げ、学校の教育活動を支援しており、引き続き取り組んでまいります。 また、各学校の総合的な学習の時間は、教科等で身につけた知識や技能を基に、児童・生徒が自ら課題を見出し、探求的に学ぶことを目的とした時間となっております。 各学校では、環境、防災、福祉など、現代的な諸課題の中から児童・生徒の実態に応じてテーマを設定しており、限られた授業時数の中で意図的、計画的に実施していく必要がございます。 教育委員会といたしましては、児童・生徒一人一人の興味、関心に応じた学びが推進されるとともに、総合的な学習の時間や余白の時間において探求的な学習が適切に実施されるよう、各学校を支援してまいります。 以上、お答えとさせていただきます。

松田哲也議員
松田哲也議員めぐろの未来をつくる会

幾つも再質問を用意していたんですが、時間がなくなりますので1点だけ、これも時間切れになるかもしれませんけど、質問は手短に、伝統文化教育の大きな3点目の(1)に関わりますけれども、日本の古事記、その他を学ぶことによって、我が国に対する、あるいは郷土に対する愛情や誇りを養うと。それをもって他国への尊重と国際社会への平和と発展にも寄与する態度につながるのではないかという御答弁があったと思うんです。 一方で、懸念としては、自国の文化や郷土を愛する態度が強くなる一方、それが例えばですけれども、いわゆるヘイトですとか、排外的な態度に向かっては決していけないというふうに考えるんですけれども、そういった懸念に関しては、教育委員会としてはどのようにお考えか、これだけ最後に伺いたいと思います。

高橋和人

それでは、伝統文化教育に関するお尋ねでございます。 今、議員がおっしゃいましたとおり、伝統文化教育の推進が他国への優越意識、それから排他的な考え方につながらないということにすることはもちろん重要でございまして、指導に当たっては多様性を認めて、それから差別的言動は許されないことを明確に示すということにつきましては言うまでもないことだというふうに思っております。 国の考え方としても、異文化理解、それから多文化共生の考え方が根づくような指導ということで方針を示しておりまして、本区においても、こうした考えの方の下で教育活動を推進しております。具体的には、児童・生徒が思いやりの心を持てるようにしたり、仲間同士で協力し合う。それから、そのことによって達成感が味わえるようなこと、そういったことを日頃の教育活動の中で大切にしながら取り組んでいるところでございます。 教育委員会といたしましては、児童・生徒が自国の文化への誇りを持つということとともに、他国の文化を尊重し、国際社会の一員として、主体的に関わる力を引き続き育んでいきたいと思っていますし、重要視していきたいというふうに思っております。 私からは以上でございます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

松田哲也議員の一般質問を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。   〇午後2時24分休憩   〇午後2時40分開議

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、21番はまよう子議員。 〔はまよう子議員登壇〕

はまよう子議員
はまよう子議員公明党目黒区議団

私、はまよう子は、公明党目黒区議団の一員として「誰一人取り残されない目黒」を目指して、大きく2点、5項目について質問させていただきます。 大きな質問の第1点目は、高次脳機能障害者支援法成立後の区における課題と今後の展望についてです。 高次脳機能障害は、事故や病気などにより脳に損傷を受け、記憶、判断、感情のコントロールなどに困難が生じる障害です。外見からは分かりにくいため誤解や偏見にさらされ、当事者や御家族が深く傷ついてきた現実があります。 こうした中、高次脳機能障害者支援法が成立し、本年4月から施行されることは、当事者やその御家族を社会全体で支えるための大きな一歩であると受け止めております。 一方で、法律ができただけでは支援は進まず、法施行後、その理念を地域でどう実現し、実効性を高めていくかが自治体に強く問われていると思います。 本区は、2008年から高次脳機能障害者支援センターを東京都の中でもいち早く開設し、総合相談、普及啓発、教育人材育成等を実施してきました。2014年からは就労継続支援B型事業所、自立訓練の就労支援をスタートさせ、その先駆的な取組により、本区の当事者、御家族の皆様が助けられてきたことは周知の事実であります。 このたびの支援法は、都道府県における高次脳機能障害者支援センターの設置、専門的な医療機関の確保等、高次脳機能障害者支援地域協議会の設置であることは承知しておりますが、法施行を見据える中、本区の今あるこのセンターに対し支援を強化していくことは、目黒区内にお住まいの当事者、その御家族の安心を高め、未来に希望が持てるというメッセージを送ることができるのではないでしょうか。 我が会派は、4月からの支援法施行を踏まえ、センターに足を運び、様々な課題が山積しているという現場の声を伺いました。また、2024年12月には、区長をはじめ所管課の皆様に当事者、その御家族、そしてセンターの方々にお会いしていただき、切実なるお声を直接お届けさせていただきました。区民の声を聞き、未来に希望が持てる目黒区に繋がる施策を実行していくことは、区の責務であります。つきましては、以下、見解をお伺いします。 1、高次脳機能障害の実態把握について。 他自治体では高次脳機能障害の実態調査を実施し、支援体制の課題整理を行い、施策立案に生かしています。本区も区内の実態調査を実施し、調査結果やデータに基づく政策形成を進める必要があると思いますが、見解を伺います。 2、高次脳機能障害者支援における実効性ある体制構築について。 ある日突然、病気や事故により働けなくなってしまった。けれども、家族、御本人の生活を支えるために就労を強く希望される方々がいらっしゃいます。 また、今回、現場からは、就労支援における訪問体制の不足や作業療法士等の専門職配置の不十分さ、さらには関係機関が集まる協議の場が情報共有にとどまり、課題解決に結びついていない現状を伺いました。 高次脳機能障害は、医療、福祉、就労、地域生活を横断する支援が不可欠です。また、実効性ある体制構築のためには、支援を担う人員体制の強化や予算措置の実施を図るとともに、課題を共有するだけでなく、具体的な役割分担や改善策を実行に移す実効性ある地域ネットワークの構築が一体的に求められます。必要な予算拡充や人員体制の見直し、そして課題解決型の地域ネットワークへと発展させていくことについて、区としてどのように取り組んでいくお考えか、見解を伺います。 3、高次脳機能障害の理解促進による課題解決について。 全国の教育現場では、高次脳機能障害への教職員や教育委員会の理解不足により当事者の特性が見過ごされ、必要な配慮や支援が行われないまま不登校やいじめにつながっているとのお声を伺いました。本区でも不登校児童・生徒は増加し、ひきこもりを経て社会復帰が困難となる事例も少なくありません。理解不足が早期支援の機会を奪っている現状を重く受け止めるべきと考えます。 そこで、高次脳機能障害者支援法の趣旨を踏まえ、教職員等への研修、啓発を区職員向けのオンライン研修等を活用しながら、継続的な体制整備の構築及び連携強化に取り組むべきと考えますが、教育委員会の見解を伺います。 次に、大きな質問の第2点目、インクルーシブ教育における支援体制の現状認識と今後の改善について伺います。 本区では、支援が必要な児童・生徒について、インクルーシブ教育の観点から、希望があれば区立小・中学校の通常の学級に通学することができます。世田谷区では、区と教育委員会が一体となり、令和6年度を初年度とする「せたがやインクルージョンプラン」を策定し、インクルーシブ教育の推進において実践する教員に向けて、教育委員会の考え方や視点、取組を示し、まさに目の前に起きている状況に対し、どのように捉えればよいのかを考え、子どもたちに寄り添い、主体的な成長を促す学級運営や指導の工夫等、行動につなげることのできるガイドラインを作成しました。 その中には、一人一人に応じたきめ細やかな指導や対応の充実として、個別の教育支援計画の策定に向けた校内体制の整備といった具体的な取組や教育委員会の専門チームを強化し、現場と教育委員会が一体となった支援体制の取組を進めるなど、インクルーシブ教育推進において、教育委員会が主体的に関わることが明記されています。 私は、これまで何度も学校現場における教職員の障害特性の理解不足や支援体制、人員配置の不十分さ等により、児童・生徒本人のみならず、保護者、担任教員をはじめとする学校関係者が大きな負担を抱え、苦慮しているとの声をお聞きし、そのたびに教育委員会に相談してまいりました。教育委員会ではそれを真摯に受け止め、個別に対応していただき、解決に向かったこともあれば、なかなか良い方向へ至らなかったケースもあります。こうした状況を踏まえ、以下、教育委員会の見解を伺います。 1、インクルーシブ教育を進める中で、学校現場の現状、実態をどのように捉え、認識しているのか伺います。 2、児童・生徒、保護者、教職員の負担軽減と、より適切な学びの環境を確保するため、今後どのように支援体制の充実や改善を図っていくお考えか伺います。 以上、壇上からの質問を終わります。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕

青木英二

はま議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。 なお、第1点目、第3問及び第2点目につきましては、教育委員会所管事項でありますので教育長からお答えいたします。 まず第1点目、高次脳機能障害者支援法成立後の区における課題と今後の展望についての第1問、高次脳機能障害の実態調査についてでございますが、高次脳機能障害は、脳血管障害や脳外傷等により脳損傷に起因する注意力、記憶力、言語、感情のコントロール等が十分機能しなくなる認知機能の障害であり、緩やかな回復過程をたどるため、医療や福祉等が長期間にわたり継続して連携を図りながら支援していく必要があると認識いたしております。 東京都は、平成19年度に都内の全ての病院を中心に900を超える医療機関を通じて実態調査を実施いたしました。調査結果では、高次脳機能障害のある方で身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを取得している方が83%となっており、17%の方は取得していない状況です。 区が把握している障害者手帳の申請書類では、障害の程度や機能別の状態は分かりますが、高次脳機能障害のカテゴリーがないため、障害者手帳の情報から高次脳機能障害がある方を抽出することが困難となっております。 また、東京都が行った実態調査結果では、高次脳機能障害者のうち45%の方が介護保険の認定を受けておりますが、55%の方は介護保険認定を受けていないため、区が把握している介護情報からも全体の高次脳機能障害者を抽出することが一層困難となっております。正確な実態調査を行うためには、定期的な受診をしている医療機関を通じた調査が適しており、東京都が行った調査手法と同様に、都内に点在する900を超える医療機関を通じて実態調査を実施する必要がございます。区が単独で医療機関に調査依頼を行うには、医療機関が目黒区に在住している方を抽出の上、回答していただくことになり、医療機関にとっても相当な負担が生じることが想定されます。 こうしたことから、高次脳機能障害者の実態把握につきましては、広域的に医療を管轄する東京都において実施すべきものと考えております。 次に第2問、高次脳機能障害者支援における実効性のある体制構築についてでございますが、高次脳機能障害者支援法が令和7年12月24日に公布され、令和8年4月1日に施行されることとなりました。 この法律は、高次脳機能障害者が自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を適切に受けられるよう、国及び地方公共団体における施策の推進や地域支援体制等について定めております。 基本理念においても、医療、保健、福祉、労働等の関係機関との緊密な連携の下、切れ目のない支援を行うことが規定されております。区におきましては、平成20年度から目黒区高次脳機能障害者支援センターを設置し、専門性の高い事業所への委託によって高次脳機能障害者とその家族等に対する相談支援を実施するとともに、医療機関や目黒区障害者就労支援センター等の関係機関との連携を図り、地域における高次脳機能障害者への支援を行ってまいりました。このたびの法律施行を踏まえ、一層の施策の推進を図っていく必要があると認識しているところでございます。 高次脳機能障害は外形上の判断が難しく、その特性も一様でないことから、周囲から理解されにくい障害であり、残念ながら社会における理解は十分に進んでおりません。こうした状況が当事者や御家族が適切な支援を受けることができず、日常生活や社会生活に困難を抱える要因とも指摘されているところでございます。 実効性のある地域ネットワークの構築に当たりましては、障害特性への理解促進が根底にあるため、まずは健康福祉部職員や地域包括支援センター職員等を対象にして、高次脳機能障害者への支援力向上を目的とした研修を本年3月に実施する予定でございます。あわせて、区の全職員に対しても、法律施行の機会を捉えて理解促進のため研修を検討しているところでございます。 現行の地域ネットワークをさらに実効性の高いネットワークに発展できるよう、目黒区高次脳機能障害者支援センターや東京都における高次脳機能障害支援拠点機関である東京都心身障害者福祉センターと緊密に連携協力しながら、高次脳機能障害者施策の推進に努めてまいります。 以上、お答えとさせていただきます。 〔高橋和人教育長登壇〕

高橋和人

はま議員の第1点目の第3問及び第2点目につきましては教育委員会所管事項でございますので、私から順次お答え申し上げます。 まず第1点目、高次脳機能障害者支援法成立後の区における課題と今後の展望についての第3問、高次脳機能障害の理解促進による課題解決についてでございますが、同法第29条では、国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう、高次脳機能障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育等の業務に従事する者に対し、個々の高次脳機能障害の特性等に関する理解を深め、専門性を高めるための研修を実施すること等、必要な措置を講ずるものとされております。 本区においても、目黒区特別支援教育推進計画(第5次)の中で、全ての教員が特別支援教育に関する専門性を高め、障害のある児童・生徒が安心して学べる環境を整備することを推進施策として位置づけております。 特に研修の充実につきましては、通常の学級においても多様な教育的ニーズに対応できるよう、校内研修、医療や福祉の専門家を講師とした研修、巡回指導教員との連携研修、eラーニング研修など、多層的な取組を展開しているところでございます。 これらの取組は、医療、福祉、教育等の連携を重視する同法の趣旨とも一致しており、本区がこれまで構築してきた特別支援教育の基盤は、法施行後に求められる支援体制にも通じるものと考えております。 高次脳機能障害に関する教職員等への理解促進は、今後さらに重要性が増してくるものと認識しております。特に外見からは分かりにくく、誤解を受けやすい障害であるため、教育現場における適切な理解が児童・生徒や保護者支援の基本となることから、法施行を契機に、教職員向けの研修において、高次脳機能障害の特徴や支援のポイント等に関する内容を取り上げることを検討してまいります。 教育委員会といたしましては、今後も同法の趣旨を踏まえつつ、区長部局とも連携しながら教職員等への研修、啓発の充実と連携体制の強化を継続的に進め、全ての子どもが安心して学ぶことのできる教育環境づくりを推進してまいります。 次に第2点目、インクルーシブ教育における支援体制の現状認識と今後の改善についての第1問、学校現場の実態をどのように認識しているのかについてでございますが、国においては、インクルーシブ教育システムの構築については、障害のある子どもと障害のない子どもが同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児、児童・生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で最も的確な指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であると示しております。 また、文部科学省の報告でも、通常の学級に在籍する障害のある児童・生徒への支援には柔軟な教員配置や校内体制の見直しが不可欠であるとされ、区立学校も同様の課題を抱えていることが示唆されております。中でも、合理的配慮の提供に向けた環境整備や教員研修の不足、障害特性に関する理解の差は重要な課題として繰り返し指摘されているところでございます。 本区におきましては、共生社会の実現に向け、全ての子どもが可能な限り共に学ぶことに配慮するとともに、一人一人の教育的ニーズに応じた連続性のある多様な学びの場を充実していくインクルーシブ教育システムの構築を基本的な考え方として、特別支援教育をさらに充実させるための取組を推進しているところでございます。 各学校におきましては、通常の学級に在籍する児童・生徒への個別の支援ニーズが高まっており、支援内容も学習面、行動面、コミュニケーション面における支援等、多様化してきております。 また、特別支援学級に在籍する児童・生徒も増加傾向にあることから、小学校においては新たな特別支援学級の設置に向けた準備を進めております。 こうした状況から、支援体制の継続的な強化や、より一層の専門性向上に向けた研修の充実が課題であると認識しております。 教育委員会といたしましては、引き続き、学校が直面している課題や実情について丁寧に把握していくとともに、目黒区特別支援教育推進計画に基づき、インクルーシブ教育システム構築に向けた取組を進めてまいります。 次に第2問、今後どのように支援体制の充実や改善を図っていく考えかについてでございますが、本区では、児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応じた支援を行っておりますが、各学校が抱える負担感が増大していることも認識しております。 こうした状況を踏まえ、目黒区特別支援教育推進計画(第5次)に示している3つの取組の方向に基づき、様々な取組を行っているところでございます。 まず、学校内の支援体制の強化として、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内委員会の機能向上を図っております。具体的には、教育相談員や巡回アドバイザーと連携し、児童・生徒の状況把握と早期支援につなげる体制を強化するとともに、特別支援教育支援員を配置して、学級内での個別支援や生活面でのサポートを行うことで、教職員の負担軽減と児童・生徒へのきめ細やかな支援を目指しております。 さらに、教職員の専門性向上も重要な柱として位置づけております。障害に関する理解促進研修、合理的配慮提供の具体的な進め方など、実務に直結する研修内容を充実させ、経験年数に応じた体系的な研修体制の整備を進めております。こうした取組により、教職員が適切な支援を行える環境づくりに努めております。 保護者との連携につきましても、丁寧な情報共有や相談体制の充実を図っており、児童・生徒の状態や支援方針について共通理解を図るための面談や個別の教育支援計画の活用を推進しております。 また、関係機関との連携強化を目指し、学校だけでは対応が難しいケースについても、切れ目のない支援につなげられるよう体制整備を進めております。 今後は、こうした既存の取組をさらに発展させつつ、学校の声を丁寧に把握し、インクルーシブ教育システム構築のための柔軟で実効性のある支援体制を構築してまいりたいと考えております。 教育委員会といたしましては、児童・生徒が安心して学び、保護者が安心して子どもを学校に送り出し、教職員が持続可能な環境で教育に専念できるよう、今後も支援体制の充実に取り組んでまいります。 以上、お答えとさせていただきます。

はまよう子議員
はまよう子議員公明党目黒区議団

再質としましては2問、それぞれ1問ずつさせていただきたいと思います。 まず、高次脳機能障害者の実態調査についてなんですけれども、こちらは都と同じような方法ではなかなか難しい、ハードルが高いということは承知いたしました。 ただ、だからといって調査を実施しないという理由にはならないかなというふうに思っておりまして、目黒区にあるセンターとこれまで以上に連携しながら、目黒区におけるニーズを把握したりですとか、あとは東京都との連携を強化して、新しい情報を積極的に取りに行くような形で、当事者の方々に寄り添えるような仕組み、取組を充実させるために、そういった取組をしていただいて、目黒区ができる実態把握の取組をぜひ行っていただきたいと思いますが、見解を伺います。 再質の2点目としましては、昨年度、岡山県早島町を視察したんですけれども、早島町では民間事業者のICTツールを活用して教職員の特別支援教育に対するスキルアップをさせるとともに、負担を減らす取組を実施していました。民間事業者と連携することで、個別の教育支援計画の作成サポートや豊富な教材の提供、教員同士の研究協議による指導力向上などに取り組んでいるとのことでした。全国の自治体における特別支援教育の現場では、民間事業者と連携してICTの活用が進み、教職員の業務負担の軽減につながっていると聞いております。 先日、教育長に障害のあるお子様を通常の学級に通わせている保護者の皆様のお声を直接聞いていただきました。その中で皆さんが切望されていたのは、学校長や担任教師のインクルーシブ教育に対する認識に左右されるのではなく、どの学校に通ったとしても等しく同じように教育を受ける機会を得ることができ、子どもたちが安心して楽しく過ごすことができる学校にしてほしいということでした。学校や担任教師によって支援や対応に差が生じ、苦しんでおられる方が今現実にいらっしゃいます。それを解消する1つのツールとして、民間事業者との連携も視野に入れるべきと考えます。 また、次期学習指導要領では、多様性の包摂を中心の1つに掲げています。多様性の包摂を前提とした学習指導要領への賛否を教員らに尋ねたアンケートでは、9割以上が賛成と回答し、理由としては、多様な子が多過ぎて一斉授業ではもう対応できないなどの意見が上がっています。保護者、教職員の連携を強化し、通常の学級に通う支援が必要な児童・生徒、そして全ての児童・生徒が心から学校が楽しいと思えるよう、また教員の負担を減らしながら一人一人の子どもに合った質の高い授業を行っていくために、まずは試行的に民間事業者との連携の取組を検討していただきたいと思いますが、見解を伺います。

青木英二

1点目は、私からお答え申し上げたいと思います。 より正確な実態調査というのは、先ほど申し上げたように、脳に障害を受けて、多くの方が医療機関に通っていらっしゃいますから、そこでやるというのは第一義的なことだと思います。 ただ、基礎自治体の私どもが何もやらなくていいかということについては、これは大切な課題だというふうに思っております。特にお話がありましたように、私ども高次脳機能障害者支援センターが区内にもございます。そこの事業者の皆さん、そこに通っている利用者の皆さん、それから御家族等々としっかりコミュニケーションをするというのは大事なことでもありますし、先ほど申し上げた拠点機関としては東京都の心身障害者福祉センターもありますので、そういった機関とも連携して、目黒区という基礎自治体としてどういった内容で、どういった手法で、どういった形で調査できるか、把握できるかということはしっかりと検討していきたいと思っております。 まず第一義的には、先ほど申し上げたように、私もセンターにお邪魔して、先ほど議員からも話があったように外見ではなかなか分からないということも感じております。やはり啓発が大事ですので、法のスタートに当たって、まずは職員、そして次は広く区民の皆さんへの啓発ということも併せて行っていくということは大事な課題だというふうに認識しております。 以上です。

高橋和人

それでは、私のほうから特別支援教育に関するお尋ねについてお答え申し上げます。 まず最初に、少しお話がありましたが、やはり、学校長の意識の差とか教員の意識の差っていう御指摘がありました。この前の懇談の中でも、そういったはっきり言って、いいほう、悪いほうの両方の話がお伺いできたのかなということで、私もそういうふうな感じを持ちましたので、やっぱり、そこのところをフラット化していく必要性というのを改めて私もあるんだなというふうに感じておりますので、今後の研修、それから、我々として校長先生たちとお話するところでそういったことを伝えながら、意識の醸成をしっかりと図っていきたいというふうに思っております。 それから、教育支援ツールについて、多分、これは個別の指導計画とか教材の提供ということだと思います。いろいろ先進自治体の視察もされて、私も少しそういうシステムがあるのかということで資料も見ております。確かに校務をICTツールを使って負担軽減するのは重要な視点だと思いますので、調査研究をしていきたいと思っております。 ただ、ここで個別指導計画について少しお話をさせていただきたいんですけれども、個別指導計画は、本区の場合は、学習指導要領、国の方針としては、基本的に特別支援学級に在籍する生徒等は必須、それから通常の学級に在籍している支援が必要なお子さんは必要性に応じて作成することが望ましいということなんですが、本区については、この任意の部分もきちっと作成して対応しているという状況でございます。 それから、そのほかにもクラスの運営とかで課題があるようなお子さんについては、学校のほうで特に総合的に考慮する必要性が高いとされるお子さんについても作成しているというような状況がありますので、そういった基盤自体はしっかりとやっているということは御理解をいただきたいなというふうに思っております。 この作成に関わる負担軽減、それから支援体制の質をどう向上していくかというのは、御指摘のように重要な観点だと思っています。我々も民間システム等の情報収集を行っていますが、今現時点としては、これはハード的なことですが、校務システムにそれが乗せられるかという技術的な問題とか、それに関わる導入後の維持管理経費とか運用上の問題、これが結構課題としては大きいかなというふうに思っています。 それからソフト的な中身で申し上げますと、割と指導の内容が、いろいろな類型に応じて選択すると表示されるような仕組みになっているようでございまして、専門家の教員の話を聞きますと、やはり、この辺のことを自分で考えるということがおろそかになるんじゃないかと、そういう危惧がされております。そういったもので幾つか課題がございます。 ただ、校務の改善、負担軽減、それから指導内容の充実というのは重要なことだと思っていますので、そういった有効なツールの活用については引き続き調査研究したいと思っておりますし、現場の声、それから保護者の声、そういったものも聞きながら取り組んでいきたいというふうに思っております。 私からは以上でございます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

はまよう子議員の一般質問を終わります。 次に、1番後藤さちこ議員。 〔後藤さちこ議員登壇〕

後藤さちこ議員
後藤さちこ議員フォーラム目黒

私は、立憲民主・目黒フォーラムの一員として、質問通告に沿って大きく4点、計8問伺います。 1点目、災害時の受援体制の整備について。 本区では、災害時の通信確保に関する協定締結や避難所の資機材整備、ドローンを活用した状況把握体制の構築など、災害対応力の向上に向けた準備が進められてきました。 令和8年度当初予算案では、1人3,000円相当分の防災用品を選べる防災カタログの配布をはじめとする防災関連施策に約10億円の予算が計上され、区民一人一人の備えを支える取組が具体化しています。 しかし、私たちは起こるかもしれない災害ではなく、いつ起きてもおかしくない災害の下に暮らしています。だからこそ、日常の業務と並行しながら、発災前の備えを重ねることが不可欠です。特に災害時に行政を支える外部の力、すなわち受援体制の整備は喫緊の課題です。 令和6年能登半島地震の検証報告では、受援体制の不備や支援団体との連携不足により避難所運営に支障が出たことが明らかになりました。行政職員自身も被災し、支援の機能が十分果たせなかったことは人ごとではありません。 また、令和7年7月施行の災害対策基本法改正では、被災者援護協力団体制度が創設され、自治体は平時から外部団体と連携体制を整えることが制度上、位置づけられました。世田谷区では防災ボランティアセンターを平時から整備し、大学と連携して複数拠点にマッチングセンターを設置、避難所にはボランティアコーディネーターを派遣するなど、受援体制の具体化が進んでいます。 一方、目黒区では通信や資機材整備といったハード面では進展があるものの、受援計画、支援者の拠点や宿泊体制の確保、NPOや大学との協定、避難所における調整機能などについてはまだ十分に体系化されているとは言えません。災害時に行政だけで全てを担うのは現実的ではなく、外部支援を計画的に活用することは不可欠であり、受援体制は発災前に構築しておくことが自治体の責務であると考えます。 そこで、以下2問伺います。 1問目、発災前の受援体制の整備について。 災害対策基本法の改正や能登半島地震の教訓等を踏まえ、目黒区として発災前にどこまで受援体制を整備するのか。具体的に被災者援護協力団体の登録やNPOや大学との連携、受援計画の策定、支援者の活動拠点や宿泊体制の確保などについて、整備すべき内容と目標時期をどのように考えているのか、区の見解を伺います。 2問目、発災後の受援体制の運用について。 発災後、外部支援者を実際に機能させるためには、避難所や地域における調整機能が不可欠です。本区として、災害ボランティアセンターの設置や避難所におけるボランティアコーディネーターの配置などについて、発生時にどのような運営体制を想定しているのか、また、世田谷区の先行事例も踏まえ、目黒区としてどのような体制を目指していくのか、区の見解を伺います。 2点目、特別支援教育支援員の処遇改善とキャリア形成制度の導入について。 目黒区では、特別な支援を必要とする児童・生徒に対し、特別支援教育支援員がきめ細やかなサポートを行っています。現在、登録制で400名近くが登録し、そのうち約8割近くが活動しており、23区の中でも大規模な支援体制を有しています。支援員は通常の学級に在籍する児童への個別支援を担い、ときに担任教員以上に長時間にわたり児童・生徒に接する重要な存在です。子どもたちの安定した学校生活を支える支援員の役割は、学校運営にとって不可欠であると考えます。 このたび、支援員の皆さんに無記名アンケートを実施し、処遇への満足度や貢献意識、制度への要望などについて生の声を伺いました。その中では、何年勤めても評価も昇給もなく、モチベーションが下がる。新任支援員の相談役も担っているが、マニュアルもなく、自己流で対応している。担任より子どもと接する時間が長いのに、全く評価されないといった声が寄せられました。 また、制度の位置づけについて、23区を対象に制度名称や雇用形態、時給、昇給制度等を調査いたしました。その結果、23区中17区が会計年度任用職員として雇用しており、その中には昇給制度を設けている区も確認されました。 一方、本区は有償ボランティア制度を採用しており、勤続年数や役割に応じた昇給制度や人事評価に基づく処遇体系は制度上、設けられておりません。教員免許の有無により時給差が設けられている運用は他区にも見られますが、本区のように明確な時給差を設けている点については、制度的な公平性の観点から検討が必要ではないかと考えます。 支援員の中には、教員との打合せや新任支援員の指導に当たる方もおり、その役割に見合った処遇の整備も求められます。本区でも登録制の利点を認めつつ、処遇改善とキャリア形成の観点から制度の見直しが急務であると考え、以下4問伺います。 1問目、教員免許の有無による時給の差の妥当性について。 教員免許の有無で時給に差がある運用が本区で行われていますが、この差に制度的な合理性、公平性があるのか、見解を伺います。 2問目、昇給制度、評価制度の導入について。 勤続年数や役割に応じた昇給、人事評価制度がない現状を踏まえ、処遇改善策の導入を検討すべきではないか伺います。 3問目、キャリア形成制度の設計について。 リーダー支援員や育成担当者といった役割を果たしている支援員に対し、役割づけや処遇上の配慮を制度とした整備をすべきでいないか伺います。 4問目、制度そのものの方向性と今後の支援体制について。 登録制の利点と限界を踏まえ、会計年度任用等も含めた今後の支援制度の再構築について、区の方針を伺います。 3点目、中学生への性教育の充実に向けた継続的、段階的実施と内容、教材の見直しについて。 現在、目黒区では、区立中学校3年生を対象に、東京都助産師会による「思春期の心とからだ 知っておきたい性の基礎知識」と題した性教育授業が全校で実施されています。この授業は、東京都助産師会が認定する「生・性(いのち)を語るエデュケーター」による専門的なプログラムであり、特に目黒区においては、性行為や避妊、自己の性への理解といった内容を専門的知見に基づき、丁寧かつ適切に伝える実践がなされており、いわゆる「はどめ規定」とされてきた範囲を超えた性教育が実施されている点は注目に値します。実際に講師を務めるエデュケーターの皆さんも、23区の中でも先進的な取組であると高く評価されています。 一方で、エデュケーターの皆さんとの意見交換の中では、次のような要望や課題も示されました。45分ないし50分1コマという限られた時間の中では扱う内容が多く、理解の定着や対話の時間を十分に確保することが難しい場合があること。性暴力やデートDV、将来の妊娠や出産を見据えた妊娠前からの健康管理、いわゆるプレコンセプションケアといった重要なテーマをより丁寧に扱いたいが、時間的制約があること。また、性行為や性器に関するイラストなど、正確な理解を支える視覚教材の使用が制限されている点です。こうした声は取組を否定するものではなく、先進的な実践をさらに充実させたいという前向きな提案であると受け止めております。その点を踏まえて伺います。 中学校における性教育について、現行の中学3年生での1回限りの授業では、発達段階に応じた理解を促すには不十分であり、性に関する基礎的知識、性暴力やデートDV、将来の健康を見据えたライフプラン教育など、必要不可欠なテーマを十分に扱うことが困難です。目黒区では既に先進的な実践が行われている一方で、視覚教材の使用制限など、制度上の課題も残されています。 こうした実態と現場からの要望を踏まえ、発達段階に応じた段階的、継続的な性教育の導入と教育内容及び教材の在り方の見直しについて、区の方針、課題認識、そして今後の対応方針を伺います。 4点目、読書は生きる力の土台、子どもがいつでも本に出会える図書環境の整備について。 私は、読書が学びの基礎であると同時に、心を育て、生きる力を養う土台であると確信しています。 先月、区内の小学校で6年生に読み聞かせを行いました。卒業を控えた子どもたちが目を輝かせ、物語に聞き入る姿に読書の持つ力を改めて実感したところです。読書は語彙力や文章理解力といった認知的能力のみならず、共感力や感情調整、自己理解などの非認知能力、いわゆる生きる力を育む営みです。 学習指導要領では、学びに向かう力、人間性等の育成が3つの資質・能力の1つとして明記されています。これは自己制御や協働性、粘り強さといった心の力や人と関わる力を含むものです。OECDのソーシャル&エモーショナルスキルス調査では、読書習慣のある子どもほど自己制御や共感性など、心の力が高い傾向が示されています。こうした結果は、読書が感情をコントロールする力や、他者を理解する力の育ちと関係している可能性を示すものです。 また、2026年1月公表の統計では、小・中・高生の自殺者数が過去最多となり、若年層の心の問題が深刻化している現実が示されました。教育には困難に直面したときに立ち向かうレジリエンスを育てる役割があります。こうした力を育てる営みの1つとして、読書の意義は改めて見直されるべきではないでしょうか。 こうした心の力の育成という観点に加え、子どもたちはデジタル環境の中で育っていますが、OECDのPISA調査では、紙の本を読む頻度が高い生徒ほど読解力が高い傾向が示されています。デジタル化が進む今だからこそ、紙の本にじっくり向き合う時間を保障する視点が重要です。 こうした背景の下、現在、目黒区では目黒区子ども読書活動推進計画の策定が進められています。計画素案に記載されている子どもの意見聴取の結果では、学校図書館の利用・開館時間の増加を求める意見や、放課後に友達と話をしながら図書館で過ごしたい、放課後も学校の図書室に行けるようにしてほしいといった声が示されています。 しかし、現実には学校図書館の開館は週に1日~2日程度に限られている学校もあります。実際、鷹番小学校では、学校図書館支援員が週2日午前中のみの配置であるため、保護者有志が休み時間に鍵を開けるボランティア活動を行っており、今年で3年目になると聞いています。 東京都の2024年度の学校司書配置状況調査を見ると、他区では司書資格を有する職員を週5日配置している自治体もありますが、目黒区では有償ボランティアと業務委託の体制で、図書館支援員の配置時間は限られています。 図書館業務には管理業務と教育的支援があり、学校図書館支援員は選書支援、読書支援、読み聞かせ、ボランティア調整など、教育的役割を担っています。しかし、その専門性を十分に生かせる時間が確保されていないのが現状です。 これまで多くの議員が学校図書館や支援員の配置について質問を重ねてきました。それは区民の中に同じ問題意識が共有されているからです。 そこでお伺いいたします。目黒区は、子どもの読書活動の推進をどのような観点で捉え、今後、学校図書館の在り方、支援員の配置、読書環境整備をどのように進めていくのか、策定中の読書活動推進計画を機に、教育委員会はどのような思いを持って子どもの読書環境の充実に取り組もうとしているのか、お考えをお聞かせください。 なお、支援員の配置については、業務委託とのすみ分けを理由に、これまで時数拡充に至らなかった経緯があることは承知しております。だからこそ、現行の枠組みの限界を踏まえた上で、今後どのように制度設計や予算編成に向き合っていくのか、教育長としての御判断を伺います。 以上で壇上からの質問を終わります。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕

青木英二

後藤議員の4点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。 なお、第2点目~第4点目につきましては教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えいたします。 まず第1点目、災害時の受援体制の整備についての第1問、災害対策基本法等の改正及び能登半島地震の教訓を踏まえ、発災前に受援体制をどの水準まで整備するかについてでございますが、令和4年5月に公表されました首都直下地震等による東京の被害想定によりますと、23区南部を震源とするマグニチュード7.3の都心南部直下地震が発生した場合に、震度6強による揺れが区内の広範囲において発生し、この地震による被害は、死者161名、負傷者2,064人、火災による建物の焼失棟数が4,426棟と推定されており、甚大な被害が発生することが見込まれております。さらに、この地震による避難者は7万1,172人、帰宅困難者は5万8,466人にも上るとされている状況において、一たび大規模な地震が発生すれば、区内各地で相当な混乱に陥ることが想定されるところでございます。 大規模な震災が発生した場合には、発災直後からの避難所の開設や運営、建物の被害調査などといった応急対策活動、さらに復旧、復興といった様々なフェーズにおける活動のほかに、目黒区業務継続計画に基づいた平時業務の継続が必要となってまいりますが、職員自身が被災した状況も想定しますと、これらを全て本区職員で対応することには限界もあることからも、他自治体をはじめ、災害ボランティアなど、多様な主体による受援が必要と考えております。 そのため、区では、災害時における友好都市との相互援助協定や避難施設としての学校施設等の使用、医療救護や要配慮者支援、ボランティア活動に関するものなど、様々な協力協定の締結を行い、人的支援等を迅速かつ的確に受け入れるための備えに努めているところでございます。 また、過去に発生した大規模な地震や災害におきましては、応援の種類が多種多様で全体像を把握できず混乱が生じたこと。また、受援の担当や手順が不明確で応援要請が遅れたことなどにより、応援職員やボランティアの力を十分に発揮することができなかった事例が見られたというようなこともございまして、本区におきましては、人的受援・応援の業務の種類、担当、手順等を明らかにし、円滑な災害対応の実現に寄与することを目的とした目黒区災害時受援・応援計画を令和4年3月に策定したところでございます。 一方で、災害時における人的応援の受入れを的確に行うためには、応急対応期及び復旧期における非常時優先業務を明確にするとともに、それらの業務に必要となる人員数を的確に把握し、訓練等の取組を平時から継続的に実施していくことが重要であると認識しております。 そのため、来年度におきましては、情報通信技術業務を含め、区の業務継続計画の改定を行う予定でございまして、あわせて、災害時受援・応援計画の見直しを進め、具体的な運用内容を精査しながら、実効性のある受援体制の整備に向けて検討を重ねてまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、災害への対応につきましては、議員御指摘のとおり、平時からの取組が大変重要と考えておりますことから、引き続きしっかりと取り組んでまいります。 次に第2問、災害ボランティアセンターの設置や避難所におけるボランティアコーディネーター配置など、発災時における運用体制や今後目指していく受援体制の構築に関する考え方についてでございますが、区では、平成23年に目黒区社会福祉協議会との間に災害時におけるボランティア活動に関する協定を締結いたしました。 協定の概要でございますが、災害時における応急・復旧・復興活動のために、必要がある場合には、区から目黒区社会福祉協議会に対してボランティアセンターの設置を要請し、この要請に基づき、目黒区社会福祉協議会が目黒区災害ボランティアセンターを設置することといたしております。 目黒区災害ボランティアセンターにおきましては、災害時におけるボランティアの受入れや派遣、そしてその支援のほか、避難所生活者や自宅生活者の支援などに関する業務を行うこととしており、目黒区社会福祉協議会におきましては、災害ボランティアセンターマニュアルを策定し、東京都や本区とのボランティアセンターの立ち上げ訓練や防災研修を実施するとともに、災害ボランティア入門講座なども実施しているところでございます。 我が国における災害ボランティア活動は、古くは関東大震災の際にも見られておりましたが、平成7年に発生した阪神・淡路大震災で全国から延べ約130万人以上がボランティア活動に参加するなど、防災ボランティア活動の重要性が広く認識されたと言われております。その後も新潟中越地震や東日本大震災、令和元年の台風19号、さらに最近では能登半島における地震や豪雨など、多くの災害現場で災害ボランティアの方々が支援活動に参加されており、被災地の復旧、復興において重要な役割を果たしていただいております。 一方で、過去の災害におきましては、発災直後に自治体や社会福祉協議会自体も被災し、人員や資機材が不足する中で、災害ボランティアの受入れや避難所等への派遣に混乱が生じた事例があったことも承知しております。 区内で大規模な災害が発生した場合、応急対応や早期の復旧、復興を進めるためには災害ボランティアの協力は不可欠であり、その力を円滑かつ的確な支援につなげていくためには、災害ボランティアセンターや災害ボランティアコーディネーターが災害時においても十分に機能し、その役割を果たせる体制や仕組みを整えておくことが必要であると認識いたしております。 区といたしましては、災害ボランティアセンターの設置や災害ボランティアコーディネーターの配置など、具体的な運用体制の構築につきまして、実際にその運営主体となる目黒区社会福祉協議会と十分に連携を図りながら平時から検討を進め、取り組んでいく必要があると考えており、先ほど御紹介のありました世田谷区の事例をはじめ、他区における先行的な事例も参考としつつ、本区の地域特性や実情を踏まえ、災害時における実効性の高い支援体制の整備に努めてまいります。 以上、お答えとさせていただきます。 〔高橋和人教育長登壇〕

高橋和人

後藤議員の第2点目~第4点目につきましては教育委員会所管事項でございますので、私から順次お答え申し上げます。 まず第2点目、特別支援教育支援員の処遇改善とキャリア形成制度の導入についての第1問、教員免許の有無による時給差の妥当性についてでございますが、本区におきましては、目黒区立小・中学校の通常の学級に在籍し、学習面及び生活面での特別な配慮を要する児童・生徒に対し、実態に応じて特別支援教育支援員の適切な配置に努めているところでございます。 特別支援教育支援員には有償ボランティアとして各学校における教育活動を支えていただいており、教育委員会では毎月活動時間数の報告を受け、教員免許をお持ちの方には1時間当たり2,000円、教員免許をお持ちでいない方には1時間当たり1,500円を乗じた謝礼額を支払いしているところです。 特別支援教育支援員制度は、特別支援教育における児童・生徒の学習及び学校生活への支援を一定の専門性と質を確保した上で提供することを目的としております。そのため、支援員としての活動開始前の研修受講を必須としているほか、活動開始後には悉皆研修を実施しているところでございます。 こうしたことから、支援に必要な指導知識や教育法規の理解、障害特性への適正な配慮など、教育現場で重要となる専門的能力をどの程度有しているかを謝礼設定の根拠としており、有資格者の専門性を生かして支援活動が行われてきたところです。 しかしながら、特別支援教育を取り巻く状況や労働環境が変化する中で、支援の在り方や必要とされる人材像も多様化しつつあります。児童・生徒の実態、学校のニーズ、支援員の活動実態を踏まえ、謝礼体系が最適なものであるかどうかについては継続的な検証が求められるとも考えております。 教育委員会といたしましては、国や他自治体の動向、特別支援教育支援員の登録状況や活動実態などを踏まえ、教員免許の有無に基づく区分を含めた制度の見直しの必要性について調査研究を進めてまいりたいと考えております。 次に第2問、勤続年数や役割に応じた昇給制度、評価制度の導入についてでございますが、特別区において特別支援教育支援員を会計年度任用職員として任用する区は半数以上となっており、うち数区では経験を報酬に反映させていると承知しております。 また、有償ボランティアを活用している区は本区を含めて5区あり、会計年度任用職員と併用している区や会計年度任用職員に欠員が生じた場合にのみ活用する区など、各区の実情に応じて様々な工夫がなされております。 このように、他自治体において会計年度任用職員の任用や業務委託、人材派遣など、多様な方法により人材確保に努めていることは認識しております。その背景には、各区の制度の成り立ちが異なることや、支援を必要とする児童・生徒数や在籍者数に対する割合、学校施設や教員、補助的教員の配置など、学校環境の差などがあり、それぞれに制度の最適化を検討した結果、現在の運用となったものと捉えております。 本区におきましては、平成19年4月に現在の特別支援教育支援員制度が開始されました。学校教育法の一部改正によって、小・中学校等に在籍する教育上の特別の支援を必要とする児童・生徒等に関して特別支援教育を行うことが明確に位置づけられたことから、本区でも他に先駆けて特別支援教育支援員の名称を用い、有償ボランティアの形で区立学校に配置したものでございます。 自発的な活動である有償ボランティアは、自分の時間を柔軟に活用して地域の子どもたちの成長を見守り、社会貢献できることや、無償ボランティアと比べて参加への自己負担が少ないことなどがメリットとして挙げられます。 しかしながら、対象児童・生徒数の増加に伴い、支援員の人数も増加の一途であり、安定的な人材確保や制度自体の持続可能性の観点から継続的な検証が必要であると認識しております。 なお、現状では、有償ボランティアとして活動することのメリットを生かした制度としていることから、昇給制度、評価制度の導入はボランティアの趣旨にはなじまないものと考えております。 次に第3問、支援員としてのキャリア形成制度の設計についてでございますが、現在、本区における特別支援教育支援員の担う業務は、安全確保、教室移動等で行う身辺自立支援、コミュニケーション支援、授業参加支援でございまして、支援員を束ねるリーダーや育成担当といった役割は想定しておりません。支援員に対しての指示は学級担任、教科担任等が行う旨、特別支援教育支援員の手引にも示して説明しております。したがいまして、各校に配置される支援員同士は互いに協力し合い、校内の教職員や補助的教員と情報連携しながら活動していただいているところです。 実際には前年度から継続して活動される方の割合は6割以上であり、中には10年以上にわたり活動してくださっている方も複数いらっしゃいます。各学校におきましては、児童・生徒の実態や学校規模に応じて支援員同士が役割分担を行いながら連携を図っている状況が多く、画一的な制度化が現場の柔軟な運営を阻害する可能性もございます。また、制度として役割を固定化することで、かえって支援員間の負担の偏りや学校側の運用上の制約が生じることも懸念されます。 さらに、特別支援教育支援員の役割として、担任の指示に従って動くことが前提となることから、児童・生徒一人一人がどのようなことに困っているのかを十分に見て取り、個別指導計画等を踏まえ、教職員と連携して支援していただく必要がございます。 こうした実態を踏まえ、役割づけを明確に制度化することについては、現時点では慎重な姿勢を維持することが適切であると考えております。 その一方で、支援の質を高め、支援員の皆様がより安心して活動できる環境を整えることは重要な課題であると認識しております。 教育委員会といたしましては、制度としての役割づけ、処遇上の配慮の導入については、現段階では慎重な立場を維持しつつも、将来的な制度の在り方については、他自治体の動向、学校現場のニーズ、支援員からの意見などを踏まえ、今後、調査研究を進めてまいります。 次に第4問、制度全体の方向性と今後の支援体制の在り方についてでございますが、本区の特別支援教育支援員制度の開始から20年近くがたとうとしております。区立小・中学校を訪ねるたびに、各校において教職員とともに地域の子どもたちを見守り、日々の成長を支えたいとの気持ちを持つ多くの支援員に支えられてきたことを実感するとともに、年間約300名もの支援員の皆様のボランティアとしての御協力に大変感謝しております。 特別な支援を必要とする児童・生徒が安心して学校生活を送るため、支援体制を安定的に確保していくことは極めて重要であると認識しております。また、本区における特別支援教育支援員の配置については、対象となる児童・生徒の状況や学校規模に応じて機動的に対応する必要がございます。現在の支援員制度は、登録制の有償ボランティアにより支えられております。支援員の方にとっては、自分の時間を柔軟に使って社会貢献できることや、無償ボランティアとは異なり、ボランティア参加への自己負担が少ないなどの利点がございます。 現在活動中の特別支援教育支援員の多くは、柔軟に社会貢献に参加できる方法として、有償ボランティアとしての活動を選択されているものと思われます。また、制度運用面では一定の柔軟性が保たれており、同時に多様な人材を確保できているものと認識しております。 一方で、ニーズの高まりに応じて児童・生徒に寄り添った支援を安定的に提供し続けるためには、長期的な人材確保と支援の質の担保が課題となっております。支援員の人数の増加とともに、様々な考え方の人材が集まる中で、支援員の活動環境の在り方や支援力の向上、学校との連携強化などが今後の課題であると考えております。 教育委員会といたしましては、児童・生徒の学びと生活を継続して支える安定的な体制の維持を最優先課題としながら、今後、制度全体の在り方を多角的に検討し、児童・生徒にとってよりよい支援体制を構築していく所存でございます。 次に第3点目、中学生への性教育の充実に向けた継続的、段階的実施と内容、教材の見直しについてでございますが、現代の子どもたちを取り巻く性情報は多様化しており、誤った情報がインターネット上にあふれている状況を鑑みると、中学校段階において専門家による性に関する授業を受けることは非常に意義が大きいものであると認識しております。 中学校では、保健体育科の学習指導要領に基づき、生殖に関わる機能の成熟や性感染症の拡大状況、感染リスクを軽減するための予防方法について、発達段階に応じた指導をしております。これは、思春期を迎える生徒が自らの体の変化や健康について正しく理解し、将来の自分の行動を主体的に判断する力を育む重要な学習であると考えております。 本区では、令和6年度から中学校第3学年において、学習指導要領に示されている性教育の内容を指導した上で、現代的な課題に対応するために、東京都助産師会から外部講師を招聘し、保護者の理解を十分に得ながら、妊娠の経過、避妊法及び人工妊娠中絶など、高等学校の学習指導要領に示されている発展的な指導を実施しております。授業に向けては、東京都助産師会と教育委員会事務局が授業内容について綿密な打合せを行い、各校に派遣される講師と学校が実態に応じた調整をした上で実施しております。 こうした専門家を活用した授業は、生徒がふだん触れる機会のない専門的な知識を得られるだけでなく、講師の実務経験に基づく具体的で臨場感のある説明により、性に関する現代的な課題に対して正確に理解することにつながっております。 生徒への実施後のアンケートでは、ふだん聞くことができない内容を分かりやすく知ることができた、正しい知識を得ることが重要だと感じた、相手を思いやる気持ちが芽生えたなど多くの肯定的な意見が寄せられ、本授業が意義深いものであると受け止めております。 一方で、内容が専門的で難しいと感じたという声や説明方法の改善を求める意見、性に関する内容を学ぶ際の心理的な負担や戸惑いを指摘する声もあり、授業の在り方については引き続き検討すべきであると認識しております。 教育委員会といたしましては、実施後のアンケート結果等を踏まえ、引き続き東京都助産師会と連携しながら、教材や指導方法、学習内容の改善を進めてまいります。 次に第4点目、子どもの読書活動の推進についてでございますが、現在、策定作業を進めている子ども読書活動推進計画(案)では、子どもたちが読書に親しみ、進んで読書をするための環境づくりと機会の充実に取り組むことにより、子どもたちが学びの基盤を獲得し、成長してからも高い知的好奇心を持ち、生涯にわたり主体的に学び続けることができるようになることを目指すとともに、大人も含め、世代を超えた読書活動の推進につなげていくことを目標として、本に触れる機会を増やす取組、多様な子どもたちへのサポート、デジタル社会への対応、子どもの視点に立った読書活動の推進、自発的学習への支援といった5つの基本方針を定めております。これらの基本方針を踏まえ、様々な世代への読書活動の推進、学校等関係機関の連携協力、担い手の育成など、施策の方向性を示しております。 読書は、語彙力や文章理解力などの言語能力を高めることにつながります。今年度の全国学力・学習状況調査結果においても、読書が好きな児童・生徒ほど平均正答率が高い傾向が見られています。また、様々な書籍を読むことで多様な価値観に触れ、興味に応じた読書によって探究心を刺激し、学びを広げることができるものと認識しております。 各学校では、読書活動年間計画に基づいた計画的な学校図書館運営が進められており、担当教員が中心となって学校図書館支援員や委託業者と連携して業務を遂行しておりますが、さらなる学校図書館の機能強化と読書活動の充実に取り組む必要があると考えております。 学校図書館の機能強化といたしましては、学校の授業中や休み時間には原則として学校図書館を開放し、学校の事情により常時開放が難しい場合におきましても、児童・生徒が利用したいときに利用できるよう工夫してまいります。 また、読書活動の充実につきましては、朝の読書活動や読み聞かせ、図書委員会の取組、読書週間の企画など、児童・生徒が読書に親しむ環境づくりが進められておりますが、令和8年度からは、これまでの取組に加え、各学校における特色ある取組を読書推進1校1取組として掲げ、各学校の特色を生かした読書活動を創意工夫して実践してまいります。 教育委員会といたしましては、子ども読書活動推進計画に基づく取組を着実に進めることで、学校図書館が読書活動の中心となるだけではなく、児童・生徒の探求心を育む学びの拠点として活用されるよう、今後も指導助言を行ってまいります。 以上、お答えとさせていただきます。

後藤さちこ議員
後藤さちこ議員フォーラム目黒

それでは再質問をさせていただきます。 1点目の災害時の受援体制についての第1問につきましては、来年度、災害時受援応援計画の見直しがされるということでしたので、こちらが現場で実際に機能する受援体制の構築につながることを期待いたしまして、再質問はございません。 第2問について再質問いたします。 御答弁の中で、災害ボランティアセンターの設置や災害ボランティアコーディネーターの重要性についての認識、また社会福祉協議会との協定やこれまでの取組についての御説明がありました。 一方で、答弁の中でも触れられていたとおり、過去の災害においては、自治体や社会福祉協議会自体が被災して、受援体制の構築に課題が生じたケースがあったとのことです。 そこで伺います。社会福祉協議会自体が被災し、災害ボランティアセンターの立ち上げや運営が困難となる場合に備え、目黒区としてはどのような補完体制や代替的な受援の仕組みを想定しているのでしょうか。あわせて、国の法改正により創設された被災者援護協力団体の登録制度について、目黒区として、この制度をどのように位置づけ、今後、平時からどのように連携を図っていく考えなのか、区の見解を伺います。 2点目の特別支援教育支援員の処遇改善とキャリア形成については、制度そのものの在り方についても検討するとの御答弁がありましたので、本件につきましては引き続き注視してまいりたいと思います。こちらも再質問はありません。 3点目の性教育の充実について再質問いたします。 現在実施されている性教育授業については、助産師会との連携の下、発展的な内容も扱っているとのことですが、御答弁の中には生徒の心理的な負担や戸惑いを指摘する声もあるとのことでした。 また、先ほど申しましたが、現場のエデュケーターの皆様からは、内容の量や教材の限界などの声も挙がっていますので、ぜひ授業の実際の様子や生徒の反応、講師の声など、教育委員会が直接現場で把握していただいて、今後の進め方について検討していただきたいと考えますが、こちらはいかがでしょうか。 そして、4点目の子ども読書活動推進についての再質問です。 御答弁の中で、学校図書館の機能強化として、授業中や休み時間には原則として学校図書館を開放するとありました。この点は大変重要な方向性であると受け止めております。その上で、具体的にどのように実現していくのか、現場での対応体制を含めて伺います。 もう一点、今後、目黒区の学校は、コミュニティ・スクールへと順次移行していく中で、放課後や長期休業中の図書館開放や子どもの居場所としての活用について、地域との連携を進めていくお考えはあるか、併せて伺います。 以上です。

青木英二

私からは、災害についての2つでございます。 私ども目黒区は、災害対策本部を設置したときに、ボランティアセンターを要請するという制度設計になっております。そういったことを踏まえますと、社会福祉協議会は御案内のとおり、私どもの庁舎の中にあります。当然、そこに通勤される方も、間違いなく被害を受けるということは議員おっしゃるとおりでございます。 過去の例からいくと、多分、関東一円がダメージを受けているんではないかなというふうに思いますので、東京都も厳しい状態に置かれていますから、私は、まずはすぐ受話器を取るとすると、私どもの友好都市、それから災害時の援助協定を結んでいる長野県の長和町ですとか大分県の臼杵市に、今でも災害があったらすぐ電話を入れたりしておりますけれども、そういった形で、私どもに御縁があるところにまず支援の連絡をしたり、また徐々に時間がたってくればコントロールができるかと思いますが、そういった形で、私どもとしては職員を派遣してもらって、当然、私どもが主体になりますけれども、支援していただいて運営していくということになろうかというふうに思っております。 それから、新たにできた協力団体の登録制度ですけれども、これは災害のとき、発災直後、避難所の運営であったり、炊き出しのための食材、お水を調達していただいたり、それから御自分の身をしっかり守って、土砂の災害のボランティア、よくテレビでもされています。そういったことを行う業務について、例えば目黒区と、それからそういった支援ができる団体の皆さんと日常的に平時でも顔の見える関係をつくっておいて、非常に高い割合でいざということになるわけですので、そういったときに適切に応援できる登録団体、制度だというふうに承知してございます。現在、14団体あるというふうに聞いております。去年の10月ぐらいから始まっているというふうに聞いていますので、今のところ、具体的に目黒区としてこうということはまだありませんが、当然、私ども目黒区と、それから社会福祉協議会とそういった登録団体とともに、昨日も佐藤議員から実効性のある制度設計という御質問もあった。まさにその実効性のある制度設計をきちんとつくって、私どもが大きなダメージを受けたときにも、区民の皆さんに適切な支援ができる、そういった制度設計をしっかりこれからつくっていくというふうに思っております。 以上です。

高橋和人

私のほうからは、再質問3点ございましたのでお答えさせていただきます。 まず、性教育の授業についてでございます。 答弁で申し上げましたように、東京都助産師会の多大な御協力いただきまして、充実した内容というふうになって取り組んでおります。今年度は、年度当初に助産師会と事務局が入念に打合せをして、実施後のアンケートの内容なども共有させていただきまして、学習内容の見直しを図っていくというような取組をしてございます。それから、次年度に向けて、アンケートの結果を活用して連携して、指導方法、教材、それから学習内容、こういったものを改善していきたいというふうに考えてございます。 それから、御指摘のあった授業参観につきましては、教育委員会の事務局職員、これは指導主事ということになると思いますが、授業を参観して、その様子を次年度の取組の参考とさせていただきたいというふうに思っております。 それから、2点目の学校図書館の関係でございます。 学校図書館については、これまでも私が着任する前からも、議会でも相当いろんな御意見をいただいているようでございまして、改めてどういうふうに運営していくのが一番いいのかというのは考えているところです。 ただ、今その具体的なことをどうやって示すんだということになると、なかなか難しい部分があるんですが、今回、目黒区は少し遅かったんですけども、子どもの読書計画を策定したと。もうすぐ案が取れると思いますが、その中でやっぱり取組事項をきちっと1つやっていけることをやっていこうよということで、教育委員会の内部でもいろいろ議論して取り組んでおります。 まず1つとしては、学校図書館の開放について、やはり、これも議会やそれから地域の方からもいろいろお声をいただいていまして、学校によっては開いてない時間が多いんじゃないかという指摘がございます。私も着任以来、何校か見て、意識的に図書館に行くようにしているんですけれども、私の見ているところでは、かなり図書館支援員の皆さんがすごく工夫したレイアウトとか、おすすめ本をきちっとそろえてくれたりとか、大変努力されて運営されているという状況も見ております。 今回、1つの取組として、まず授業中は学校の教員や補助的教員がきちんと対応するんだよということ。それから、国語科の学習における時間というのは、きちんと読書の時間というのも意識しながら図書館で対応していくということ。それから、休み時間についても、学校図書館支援員のレファレンスの時間とか、それが対応できない場合は教員や補助的教員が対応するとか、そういったことについて各校へきちっとやっていきましょうよということでまず通知を出していきたいというふうに思っております。 それから、各学校の施設状況によってオープン的な部分になっているところはいいんですが、例えば、学校の結構端の部分にあったりとか、生活指導上、どうしてもクローズしておかなきゃいけないというようなところもあるので、そういったところについては個別に相談に応じながら、どうやって運営していくのかというのを一緒に考えていきたいなというふうに思っております。 それから、3点目のコミュニティ・スクールでの地域との連携によった図書館運営ということでございます。 確かに議員おっしゃるように、コミュニティ・スクールの中で、これは地域、学校の協働活動の一環として、地域コーディネーターがそういったボランティアの人を集めていろんな教育活動に地域の方、保護者の方を取り入れていくというのは非常に大きな意義のある活動でして、いろんな自治体とか学校でいろんな事例があります。私もいろいろ知っているんですけれども、例えば、小学校の低学年の方に低学年のテストのマルつけとか、低学年の給食配膳のお手伝いをすると。そういうようなことをボランティアでコーディネーターが仲介してやっているというような事例があります。 それからあと、本区の方でも取扱いを始めているんですが、例えば地域の商店街とか職場の体験、そういったものも地域コーディネーターの方が手配して、学校から子どもたちが行って説明をしてくれるようなこともやっているということで、非常に意義深い取組だというふうに思っていまして、こういった取組がやっぱり職員とか勤務している人がやるということではなくて、地域の方たちが一緒に協力してやってくれるということで、やっぱり地域とともにある学校づくりが進むんだと、そういう理念だと思っておりますので、これは私たちのほうから強制的なことは言えないんですけれども、今言ったような事例、それから図書館にそういったボランティアとか、安全の見守りとかをボランティアでやっていただくということは、これは今もやられていることだと思いますけれども、そういったことがコミュニティ・スクールでより進んでいくと。そういった事例を私どももお示ししながら、これは各学校の地域コーディネーターや学校運営協議会の話合いの中で、こういうことをやってみようかという形になるので、私たちは材料をいろいろ提供しながら、この活動がきちっと学校運営に生かされていくようにしていきたいと、そのように考えております。 私からは以上でございます。

鈴木まさし
鈴木まさし自由民主党目黒区議団・区民の会

後藤さちこ議員の一般質問を終わります。 本日は、これをもって一般質問を終わります。 残りの一般質問は、次の本会議で行うことといたします。 次の本会議は、明2月20日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日は、これをもって散会いたします。   〇午後4時10分散会