// 発言者(18名)
// 発言(158件)

ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、山村委員、おのせ委員にお願いいたします。

それでは、議案審査に入ります。 議案第13号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、議案第13号につきまして、補足資料に基づき御説明申し上げます。 まず、項番1の経緯でございますけれども、三田地区の整備事業住宅におきましては、都市計画道路整備事業に伴いまして転居等が必要になり住宅に困窮する方に対して住宅を提供する目的で、平成7年2月に22戸設置されたものでございます。 その後、退去等により空室となった住宅を有効活用するために、現在まで、区営住宅、また高齢者福祉住宅への用途変更を行ってきたところです。 このたび三田地区整備事業住宅におきまして空室が新たに生じたため、高齢者福祉住宅への用途変更を行うものでございます。 また、高齢者福祉住宅におきましては、住み込みによる管理業務が派遣型管理となったことに伴いまして空室となった居住についても高齢者福祉住宅への用途変更を行うものでございます。 項番2の変更の内訳でございますけれども、三田地区整備事業住宅が6戸から5戸となりまして、高齢者福祉住宅が18戸から20戸と2戸増加するものでございます。 項番3の今後の予定でございますけれども、本条例案が改正されましたら、本年4月より入居を開始いたします。 説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

今回の条例改正に関わりまして、高齢者福祉住宅の現状をちょっと確認したいと思います。 1月に毎年募集がありまして、高齢者福祉住宅に入居するまでの流れを改めて確認したいと思います。よろしくお願いします。
高齢者福祉住宅への入居に当たりましては、まず、抽せん会への参加、応募を行っていただいた上で、抽せんを経て、実際に入居となる方の待機者が決定するという流れになっております。 高齢者福祉住宅につきましては、単身用と世帯用に分かれておりまして、直近の数値でいえば、令和5年度に実施した募集では単身用で20戸、世帯用で6戸、6年度につきましては単身用20戸、世帯用として5戸の募集を行っているところでございます。 以上となります。

そうしますと、令和6年度であれば単身用20戸、世帯用で5戸というふうに、入居できるということでありますけれども、倍率につきましても併せて教えていただきたいと思います。
高齢者福祉住宅につきましては、その特性上、空きが出るのは入居者の方の介護施設の入所ですとかお亡くなりになった場合等、限られた場合にしか空きが出ない状況となっております。いつ、どこで空き室が出るかを想定することは極めて困難でありますので、年に一度の抽せん会で入居の待機者を募りまして、空きが出た段階で順次入居していただく流れとなります。 実際に入居された方につきましては、令和5年度実施の募集では単身用で7戸入居、世帯用で3戸入居、6年度は単身用で5戸入居、世帯用で2戸入居となります。 また、倍率につきましては、令和5年度実施の単身用で8.4倍、世帯用で3倍、6年度につきましては単身用で8.1倍、世帯用で4倍となっておりまして、待機で終わった方につきましては、5年度は単身用13世帯、世帯用を3つ、令和6年度はそれぞれ単身用15世帯、世帯用は3世帯となっております。 以上となります。

ありがとうございます。 入居待機者のうち、当然募集して全員入れるわけではありませんので、それ以外に、改めて翌年、また抽せんの募集に応募するという形になりますけれども、これ抽せんですから、応募してもずっと入れないということは当然あるということでよろしいでしょうか。
当該年度に入居待機者となったものの実際入居に至らなかった方につきましては、改めて次年度の抽せんに参加をしていただく形となります。実際の入居者より入居待機者を多めに取ることにつきましては、空き住戸が発生した際、速やかに高齢者の皆様に入居していただくための対応であるということを御理解いただければと思います。 以上です。

以上で斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません、今回追加した戸数に関しては、リズムセンサーを設置する方向でいいんですかね。これが1点です。 もう一点は、今16戸ありますけれども、目黒区内の不動産も流動してまして、要は、今16戸指定して持ってるところの持ち主が、新しく建て替えですとか、または売却ですとか、相続ですとか、そういうことが発生します。その際に目黒区に、今、施設更新計画の中の考え方も含めてになっちゃうかもしれないんですが、高齢者福祉住宅に関してどのように対応していくおつもりなのかお尋ねします。
今回、新しく2戸募集をかけたところにつきましては、生活リズムセンサー、これを設置した上で御利用いただくという流れになります。 2点目の、今後の高齢者住宅の在り方を踏まえての御質問と認識をしておりますけれども、やはり高齢期になりますと、実際民間住宅で入居するのが極めて難しいということは私ども重々承知をしておりますので、今回の条例改正で実際に行ったように、今後も用途転用等を積極的に行っていきたいのと、あと、実際にオーナー型の住居につきましては、オーナーの方の御意向等を踏まえて総合的に検討していきたいと考えております。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今回、住み込みによる管理業務が派遣型管理になったことに伴いという文言があるんですけれども、住み込みによる管理業務が派遣型管理になったというのはいつ頃なのかという確認をしたいのと、ほかの高齢者福祉住宅においても同じように派遣型の管理になっているのかなというところを、ちょっと確認させていただければと思います。
実際に住み込みをされていた方が退去されたのが、事実の発生としては令和6年度になります。令和6年度の事実発生を踏まえまして、今年度、令和7年度の予算を取って実際にリフォームを行っているという状況でございます。 住み込み型と派遣型なんですけれども、全体の流れといたしましては、住み込み型がなかなか、実際にお仕事されていた方がお仕事を辞めるタイミングで派遣型に切り替えておりますので、現状において住み込みは残り3つとなっておりまして、あとは派遣型の管理業務となっております。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私もライフサポートアドバイザーという方になってるかと思うんですが、ちょっとそこで質問したいんですけれども、今回、住み込み型から日中の派遣型になったということで、これまで住み込み型の場合は、例えば夜間のそういった対応といったこともやっていたんでしょうか。通いになることで、またそこが変わってくるのか、またどういった対応になるのかというところを教えてください。
やはり住み込み型を前提とした管理のメリットという言い方としましては、今委員御指摘いただいたとおり、24時間という言い方は大げさですけれども、夜間等、何かあったときに入居者の方が気軽に相談に行けるということはあります。 ただ、そういう特殊な勤務形態ですので、実際にそのお仕事を新たにやりたいという方につきましての募集は極めて厳しい状態になっておりまして、その代わりとしてライフサポートアドバイザーの方に入っていただくと。LSAの場合は、当然いる時間といない時間がありますが、いない時間に関しても、緊急時はここに連絡をしてくださいという体制は組んだ上での運用となっておりますので、現時点において大きな支障は出てないという流れになっております。 以上です。

ありがとうございます。 この通いの方の場合なんですけど、通いというのは何時から何時までみたいな時間が決まってるものなんですか。もし決まってる場合は、その方は日中、どこにいらっしゃるのかなというのを教えてください。
実際に1週間のうちの何曜日と何曜日、その午前中ですとか午後ですとか、そういう形で、もう住んでる方がこの時間のこの日はライフサポートアドバイザーの方がいるから相談に行こうと、そういう形が皆さんに分かる形の運用をしております。実際に日中は、管理事務所みたいなものがありますので、そこに行けば、いつでも、いるときはですけれども、相談乗っていただけるという流れになります。 以上です。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は、賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。

高齢者福祉住宅への転用は、必要に応じて今後も重要な課題です。高齢者福祉住宅の入居率は、令和6年度、単身用で8.1倍、世帯用で4倍になり、倍率は増加傾向です。期限付で立ち退きを迫られた高齢者は、目黒区内に住み続けられない深刻な事態も増加し続けています。家賃の高騰で、住み慣れた目黒を離れなければならない高齢者もいます。区として、高齢者福祉住宅の思い切った増設を求め、日本共産党目黒区議団は、本議案に賛成します。 以上です。

斉藤委員の意見・要望を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第13号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例について、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第13号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例を終わります。

続きまして、議案第26号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についてを議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
議案第26号についてでございますが、昨日の副区長の提案説明のとおりでございますので、補足説明はございません。 以上です。

補足説明はなしということですので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に意見・要望を受けます。 意見・要望は、賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。

既に新年度の後期高齢者医療保険料は決定し、物価高騰が続く中、低所得者には保険料が少しの値上げでも大きな負担となります。本議案は、保険料を抑制するために自治体が一部一般財源を投入するものであり、日本共産党目黒区議団は、本議案に賛成いたします。 以上です。

斉藤委員の意見・要望を終わります。 ほかにございますか。

意見・要望じゃないんですけれど、前回ちょっと申し上げたと思うんですけども、私は後期高齢者の議会に出させていただいてるので、そこの現場の内容が分かります。そこで、この負担金に関しても質疑が結構ちゃんとあるんですね。質疑の中で提案もあって、そこの部分の議事録というのは出てるんですけど、それももし間に合えば、タイミングが悪いとできないんですけど、間に合えば、今回の議案じゃなくて前回説明するときか、議案でもいいんですけど、添付をしていただけると、非常に闊達な議論をされておりますので、その部分を、今後そういうことがあれば、その部分も結構ちゃんとやっているので、それをつけていただくと、またここの議論の中でも闊達な議論ができますので、意見・要望、また一般質問の内容をまとめたものをちょっと添付でつけていただけると、また予算も含めて議論が闊達になるかと思いますので、お願いしたいと思います。 以上です。申し上げるだけ。

理事者側で何かございますか。よろしいですか。 (発言する者なし)

それでは、意見・要望を終わります。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第26号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についてにつきましては原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第26号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についてを終わります。 以上で、本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。 議事の都合により、暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)令和8年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について報告を受けます。
令和8年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会の議決結果等について御報告いたします。 右上に生活福祉委員会資料と書かれた資料を御覧ください。 1の開催は、令和8年2月6日に臨海斎場において令和8年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会が組織区5区の区議会議長に出席いただき開催されました。 2の議決結果等でございますが、第1号議案の令和8年度臨海部広域斎場組合一般会計予算につきましては、提案趣旨にございますように歳入歳出予算の総額を9億2,710万5,000円と定めるものでございます。 2枚目の資料のほうをちょっと御覧いただければと思います。A4横使いの資料となります。 資料1は、令和8年度臨海部斎場組合当初予算案の内容をまとめたものでございます。 上の表の歳入予算科目の分担金及び負担金は、組織区からの負担金1億5,000万円で、令和7年度と同額でございます。このうち本区負担金は610万円余で、負担金算出の基礎となる利用実績等による算出結果でございます。 使用料及び手数料は火葬料や式場使用料等で、6億5,700万円余を見込んでございまして、令和8年1月より2階式場を整備したことを踏まえ予算額を精査したものでございます。 続きまして、下の表、歳出でございますが、3つ目の衛生費でございますが、8億6,100万円余を見込んでございます。物価や人件費、光熱水費の高騰により施設運営費は増となりますが、火葬待合室やエレベーター改修工事などの完了により施設整備費は減となり、衛生費全体では減となっております。 委員会資料にお戻りいただきまして、第2号議案、第3号議案は本区と同様、令和7年の特別区人事院勧告を受けて、職員及び会計年度任用職員の令和8年度以降の特別給を改定するため給与条例を改正するものでございます。 第4号、第5号議案は、提案趣旨に記載の法律の改正に伴い、臨海斎場組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部及び育児休業に関する条例の一部を改正するものでございます。 報告第1号は、職員給与の令和7年度施行分について、管理者が11月28日に行った専決処分を報告したものでございます。 以上、表の右、議決結果のとおり、第1号議案から第5号議案まで可決、報告第1号は承認されたものでございます。 なお、議案及び報告事項の詳細につきましては、添付されております資料を後ほど御覧いただければと存じます。 次に、委員会資料の裏面を御覧ください。 3の懇談会ですが、組合議会閉会後、組織区の区長、議長の懇談会が開催されました。懇談会につきましては、懇談会資料を用いて説明をいたします。 まずはA3判の懇談会資料1、令和7年度臨海斎場利用状況を御覧ください。 資料は令和7年度と6年度の4月から12月までの利用状況を比較した表となってございます。主な利用状況を述べますと、①の組織区別火葬場利用状況でございます。一番左の欄、令和7年度の利用件数は7,040件で、昨年より110件の減となっておりますが、表中ほど目黒区の利用件数は298件で、昨年より4件増加しております。 利用件数の合計の減につきましては、組合事務局によりますと昨年よりもお亡くなりになられた方が減少している影響によるものと推測しております。 次に、②の葬儀式場利用状況でございます。目黒区は52件で、昨年より13件増となっております。一番左の欄、利用件数の合計は1,063件で、利用率99.9%であります。 また、表の右側に新たに2階式場の利用状況を示す表を設けてございます。 供用開始1月23日から31日までの利用状況でございますが、利用件数は29件、利用率は80.6%でございました。 時間の関係で③から⑥の表につきましては、後ほど御覧いただければと存じます。 続きまして、懇談会資料2、臨海斎場施設整備に伴う増築及び既存棟改修基本設計を御覧ください。 まず表面でございますが、1は5つのコンセプト、2は施設概要、4は平面計画で、前回の委員会報告から大きな変更はございません。また3の配置計画では、思いやり駐車場から既存棟に屋根をつなげ、行き来しやすい形に改善を図るなどの対応を行っております。 恐れ入りますが、裏面を御覧ください。 5のパースは全体イメージをお示ししております。6はBCP、業務継続計画でございます。設備面において非常用発電機やオイルタンクの設置により、発災に伴う停電に対し3日間対応できる計画としております。 7の環境配慮項目、省エネ性能でございますが、(2)の施設設備のとおり、効率性の優れた機器の導入を図ることにより、増築棟において「ZEB Ready」が見込まれる状況です。「ZEB Ready」とは、省エネ技術の活用で、設計段階で2年間の一次エネルギー消費量を50%以上削減した非住宅建築物のことでございます。 8、今後のスケジュールでございますが、基本設計後に都市計画変更等をさらに進め、令和12年度の供用開始を目指して取り組んでいるところでございます。 続きまして、懇談会資料3、施設整備基金に係る臨海部広域斎場組合規約改正の方向性についてを御覧ください。 施設整備基金でございますが、組合規約に基づき毎年1億円を各区の葬儀式場利用率により案分して組織区負担金として積み立てております。資料項番1の(1)四角囲みの②の記載のとおり、使途が式場に限定されているものとなっております。これは(2)の経緯の①の米印のとおり、平成30年度の時点では式場を備えた増築計画となっており、都市計画交付金の対象外の式場部分につきましては基金により対応するため、その上の黒丸のとおり積み立てております。 一方、令和6年に策定した施設整備基本方針では、増築棟に式場を設置しない方針としたため、②のアのとおり、都市計画交付金の対象外の部分の割合が大幅に減る計画となりました。 こうした変化を踏まえ、項番2のとおり施設整備基金の使途を式場に限定せず、施設全体の整備に充てることができるよう規約を改める必要があると考えた次第でございます。 今後の予定でございますが、組合規約の改正は組織区の議会において議決を得る必要がありますことから、白丸3つ目のとおり組織区の各区議会において御提案の上、議決をいただきましたら協議書の締結や規約変更の届出といった手続を進めていくところでございます。 なお、資料裏面には、現行の規約の対象部分を参考に記載させていただいております。 続きまして、懇談会資料4、増築に係る都市計画変更決定についてを御覧ください。 1の趣旨でございます。現在の臨海斎場は、大田区都市計画審議会への諮問を経て都市計画決定されております。このたび増築棟の建設に当たり、都市計画交付金の対象事業とするため都市計画を変更し、事業認可を得る必要がございます。 2、手続でございますが、今回も大田区で都市計画決定をされることとなります。 別添のホチキス留めの資料が原案でございまして、変更概要や経緯、増築計画の概要、イメージ図を掲載してございます。 恐れ入りますが、資料4にお戻りいただきまして、今後の予定でございますが、都知事協議等を経て都市計画決定された後、事業認可を踏まえ事業設計に入ることとなります。 3、その他でございますが、今回、備考部分のみの変更でございますので、大田区以外の組織区の都市計画審議会への報告は行わないこととしております。 説明は以上となります。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ちょっと教えていただきたいんですが、資料1の歳入のところの財産収入のところですけれども、施設整備基金の利子の収入で非常に増加したということですけれども、施設整備基金は毎年一定積み立ててると思うんですけど、この利子が突然増えたというのはどういう理由かという点と、あとは、先ほどちょっと御説明があった懇談会資料1のところで、前回に比べて亡くなった人の人数が多いというふうな御説明がありましたけれども、事前協議の1の3のところに書かれてるんですけど、2060年頃ピークを迎えるまでには増加する見込みということで、たまたまこのときだけ下がったというふうな解釈でいいのか、少なかったというのは全体が少なかったのか、臨海斎場を利用した人が少なかったのか、もう一回確認をさせていただきたいと思います。
まず利子の件でございますが、これは組織区5区と臨海斎場組合事務局のほうで、この施設整備基金を普通預金に今まで預けてたんですが、ちょっと運用したほうがいいんじゃないかということで、利子の高いところに預け直したことによって利子が増えたというところです。 それと、2件目の亡くなった方が少なかったというところなんですが、臨海斎場組合のほうで組織区の死亡者数を調査したというところで、それが夏頃どうも死亡者数がぐんと減ったという数字を拾ったところがそういうような形でありまして、たまたまだったんじゃないかなというところで、10月以降はまた少しずつ増えているというふうに聞いております。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

懇談会資料のところになりますけれども、この建て替え計画があって、裏にスケジュールが出てます。いつも世田谷区長も気にされるんですが、こういう時代ですから、これは計画どおりに今は進捗が行っているということの前提で考えていいかということが1点と、あとは建物自体、本棟自体も27年たってるから、もうそろそろ大規模改修の時期になってくるから、多分ここの規約改正のところの話が出てきたんだと思いますけど、その話は全く、まだ規約の改正でお金をためていこうという方向はあるけれども、そこに関しては計画とかそんな話もまだ一個も出てないんですかね。
今回の懇談会の中で、組合事務局のほうから計画が遅れてるという話は特に出てませんでしたので、一応順調に進んでいるというところかなと思います。ただ、物価高騰とか建築資材の高騰により、今後何かが起こるというのは考えられますが、今のところ順調に進んでるというところでございます。 それと、懇談会資料の3をちょっと見ていただきまして、項番1の(2)の②のイですね。既存棟の今後の施設修繕に係るコストについては、平均1億6,000万円余見込まれ、将来的に大規模改修が必要であるということから、これまで積み立てたものについては、この修繕に使うということで、施設整備基金についてはこちらを使うということで、一応今計画をしているというところです。 懇談会の中では、その辺の大規模修繕についての話は特にございませんでした。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

資料の理解が及んでないので確認になってしまうんですけども、懇談会資料3のところで、平成30年度時点では火葬炉6基、式場3室の予定だったけれども、式場をなくす方針になりましたと先ほどお話があって、結果的に今の段階だと式場ゼロで火葬炉何基かなと、ちょっと数字をもう一度確認したいのと。あと2点目は、その結果、その式場3室なくなるので、都市計画交付金が結構入ってくる計画になってくるので、既存棟のほうのコストにも結構かかるけれども、今までの積立てのほうを今後充てていくから、今現在の積み立ててる金額のまま、その積立ての額は変更しなくても大丈夫なのかというところを確認したいです。
1点目、火葬炉の数は10基を予定しております。現状の火葬炉も10基です。新しく増築するのも10基というふうに考えています。 それとあと、式場は3つですね。今回2階式場を設けたという理由としては、新しく増築するところには式場を設けないということで、火葬待合室を式場として使えるように改修をしたというところです。 あと積立額については、1億円というのは変更したいというところです。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

懇談会資料の1のところなんですけれども、今後、増築をするということでお金もかかってくるかと思うんですが、利用率というところを上げていかなくちゃいけないんじゃないかというような意見も出てるかと思うんですが、やっぱり目黒とか港とか、臨海斎場にアクセスが悪いところというのはどうしても利用率が低くなってしまうんですけれども、その辺って何か話が出ていたりとか、今後の改善とかそういったことというのは出てたりするんですか。
利用率促進については、臨海斎場の部長会、課長会の中でも出てまして、また懇談会の中でも少し出てました。令和5年度にちょっと協議したことがありまして、令和6年3月に17日間臨海斎場組合で葬祭事業者を対象にアクセスの方法についてのアンケート調査を行っております。アンケートによりますと、来場者の7割~9割が自家用車やタクシーを使っているという結果でございました。また、臨海斎場の利用状況でございますが、参加者30人以下の葬儀が82%というふうに、葬儀の小規模化が進んでいるという状況でした。 そうした中、送迎や運行のマイクロバスの使用に対して補助を行った場合、火葬料に大きな影響があるんではないか。また、運転手の確保にも課題があるということで、今後については、増炉に伴う施設の利用状況やコロナの後の葬儀の施行条項を踏まえ、アクセスの在り方について引き続き検討していこうと臨海斎場では組織区と結論を一時出したというところでございます。 以上です。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)令和8年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等についてを終わります。

続きまして、報告事項(2)特別区区民葬儀における新たな助成制度等について報告を受けます。
それでは、特別区区民葬儀における新たな助成制度等について御報告いたします。 初めに、本件につきましては、昨年8月5日開催の本委員会において助成制度の創設に関して御報告をさせていただきました。その後、本年1月16日に特別区長会から23区共通の事項として本助成制度における助成対象者及び助成額を決定し、プレスリリースされたことを受けまして、その同日に議員の皆様へメールにより御一報した次第でございます。改めまして、目黒区といたしまして本制度の概要と区民葬儀に関する所管等を中心に御報告するものでございます。 項番1、概要でございます。 区民葬儀は、経済的負担の大きい葬儀について負担軽減を図るため、特別区葬儀社組合、火葬場事業者、霊柩車運営事業者で構成される特別区区民葬儀運営協議会において23区の標準的葬儀を定めて統一的に実施してる制度でございまして、民間の葬儀事業者、火葬場事業者、霊柩車運営事業者の協力により行われております。 区民葬儀の利用状況について申し上げますと、まず令和6年度に目黒区が受け付けた死亡届出数は2,396件で、このうち区民葬儀券の発行件数は309件、率にして約12.9%でした。今年度、本年1月末時点での死亡届出数は1,999件、区民葬儀券の発行件数は398件、率にして約19.9%で増加傾向にございます。 こうした中、昨年8月1日、目黒区民の御利用の多い桐ヶ谷斎場を含む特別区内で6か所の火葬場を運営する東京博善株式会社が本年3月31日をもって区民葬儀の取扱いを終了する旨を公表いたしました。葬儀全般にかかる費用については、昨今の物価高により増加していること、加えて火葬場は公益性が高く、区民生活にとって不可欠なものであって公共的な施設でもあること等を踏まえ、区民葬儀を利用する方の経済的負担を軽減する観点から、特別区として区民葬儀における助成制度を創設することといたしました。 新たな助成制度の制度設計につきましては、今年度新たに設置された特別区区民葬儀担当部長会において複数回にわたり議論を重ねてまいりまして、優先課題として検討してきた助成対象者及び助成額についてこのたび決定をし、本年1月16日に特別区長会からの公表の運びとなりました。 公表内容では、併せて火葬場の在り方に係る特別区の取組についても触れておりまして、火葬場は公益性が高く、その料金についても客観的な妥当性が求められるものと特別区では認識してるところですが、火葬場に対する指導権限の法的根拠について、墓地埋葬法では、火葬場の管理については、公衆衛生、その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする旨が示されているにとどまり、火葬料金を含む経営管理に関しては具体的な法規定がないことから、指導の実効性を担保できないといった状況でございます。 こうしたことから、特別区と東京都は昨年11月25日、国に対して4点について共同で要望いたしました。具体的には、1、火葬料金を含む経営管理に関する事業者の責務と監督官庁の指導権限の法令上の明示、2、国が火葬業のうち公益部分に該当する事項について明らかにした上で、火葬料金の設定の考え方に関するガイドラインの明示、3、民間火葬場が火葬料金を設定するに当たって、あらかじめ行政が関与する仕組みの法令上の規定、4、民間火葬場が火葬以外の事業を行ってる場合には、他の事業との経理、会計を明確に区分し、火葬事業に要した費用の内訳を詳細に公表することの義務づけ、以上4点となります。 特別区では、今後も引き続き安定的な火葬体制を確保する観点から、東京都と連携の上、国に対して必要な要請を行ってまいります。 なお、詳細につきましては、別紙参考資料を後ほど御覧いただけたらと存じます。 続きまして、項番2、助成制度の概要でございます。 (1)支給要件、助成が受けられるのは、こちらに記載のア~ウの全てを満たした場合となります。(2)につきまして、まず特別区には7か所の民間火葬場がありますが、このうち助成対象となる火葬場は、こちらに記載する特別区が指定する6か所の民間火葬場となります。 (3)申請できる方、申請者は、先ほど述べました(1)の支給要件を満たした方で、火葬料金を負担した方となります。 (4)申請先は、原則亡くなられた方の住民登録があった区となります。ただし、亡くなられた方の住民登録が23区外にある場合には、火葬費用を負担した方の住民登録がある区が申請先となります。 裏面にまいります。 (5)助成金額につきましては、亡くなられた方が大人の場合には2万7,000円、満6歳以下のお子様の場合には1万5,000円を限度額といたします。なお、こちらの助成限度額の算出に当たりましては、特別区内の公営火葬場の枠外料金、この枠外料金というのは、臨海斎場でいいますと本区ほか4区のいわゆる組織区以外の住民に適用される火葬料金である8万8,000円を示すことになります。この公営火葬場の地域外料金と区民葬儀取扱業者である民間火葬場の一般料金の平均額である8万7,000円と区民葬儀火葬券を利用した際の火葬料金である5万9,600円との差額2万7,400円から1,000円未満を切り捨てた額を根拠としております。この考え方はお子様の助成額についても同様となります。 (6)申請期限は、令和8年4月以降に火葬を執り行った日の翌日から起算して2年以内とさせていただきます。 (7)必要書類の基本的なものは、こちらに示すアからオまでとなりますが、代理申請や代理受領、亡くなられた方が23区外の場合には別途必要書類がございます。詳細の案内につきましては区公式ウェブサイトで行ってまいります。 最後に(8)申請方法につきまして、まずは窓口または郵送での方法とさせていただきます。 今後、準備が整い次第、オンラインによる申請も可能としていきたいと考えております。 次に項番3、区民葬儀に関する所管及び窓口の変更等でございます。 現在、区民葬儀に関する相談受付は戸籍住民課で行っておりますが、区民の利便性向上の観点から、区民葬儀に関する事務については本年4月からセレモニー目黒及び臨海斎場を所管とする地域振興課に移管することといたします。 変更内容につきましては、表に記載のとおりでございます。 最後に項番4、今後の予定でございます。 3月以降、準備が整い次第、区報、区公式ウェブサイト、チラシ配布等による周知を図るとともに、区民葬儀取扱指定店である区内の葬儀社10社に対しまして、区から直接本助成制度の御案内をしてまいります。 4月からの制度開始に当たっては、地域振興課と密に連携を図りまして、区民にとって分かりやすい制度運営に努めてまいります。 説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ちょっと申請のことについて確認をしたいんですけれども、これが申請できる方は火葬費用を負担した方ということになっていまして、この方が23区以外の場合だと申請ができない。要するに、一番聞きたいのは、申請をするときに、例えば改めて区に来て申請用紙をもらってやらないといけないのか、どこかでその配布があるのか。例えばそれは後々オンライン申請できるよういするということですけれども、例えば今、葬儀のガイドブックみたいなのがあるじゃないですか。あれに挟んだりして分かりやすく案内というのをする予定なのか、その辺の周知についてもう一回お願いします。
まず申請先につきましては、先ほども御説明したとおり、まずは原則としてお亡くなりになられた方の住民登録があった区が申請先となります。亡くなられた方が23区外である場合には、火葬料金を負担された方の住民登録地が申請先となります。今回、申請する際の申請書につきましては、基本項目については23区統一事項になりますので、例えば目黒区の用紙をほかの区で申請の際に使っていただいても支障がないような制度設定にはなっております。 また、御提案いただきました、例えばおくやみハンドブック等でこういった周知を図っていくという考えにつきましては、4月時点では最新のものについて、当然手元にあるものが盛り込まれてないところでございますので、ちょっと機会を捉えまして広報広聴課とも調整を図っていきたいと考えてるところです。 以上です。

新しく助成制度ということなので、いろいろ広報についても区報とかウェブサイトとかチラシの周知を検討されてるということでありますけれども、やっぱり身内が亡くなって葬儀だと、いろんなことおいてもなかなか情報が入ってこないし、新しいことをやったりするというのはすごくやっぱり難しい。そうすると今度は期間が過ぎてしまって2年たっちゃったということだってあり得る。本当はもらえるはずなのにもらえない。そういうことで、この制度に関してはやはり定期的に周知をしていただきたいと思いますけど、その辺もいかがでしょうか。
まさに、やはりまずはこの新しい助成制度ができたということを区民の皆様に知っていただく必要があるかと思っております。そのためにも、先ほどお伝えしたとおり、まずは区民葬儀を取り扱っていただいてる葬儀社の皆様にこの制度がどういったものなのか、どういった方が御利用できるのかということを適切にこちらのほう御案内していきたい。まずはそこからかなと考えてるところです。 なので、今回、期限を切らせていただいて2年以内ということにつきましては、例えばこれは国民健康保険ですとか、後期高齢者医療保険の葬祭費の申請期限を基に今回23区統一的に決めたような期限となりますので、この期限までの間にやはり手続をしていただくことによってスムーズなお支払いにつながるということも併せて周知を図っていきたいと考えております。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

何点か質問いたします。 今回の助成制度ですけど、区民負担を軽減するという観点ではすばらしい制度だと思っておりますが、ただ一方、区民負担軽減だけではなく、そもそもの根幹の問題として、民間の火葬場の価格の決め方ですとか、決定構造といったところですとか、あとはこれはもう本当に極めて公共性の高いインフラですので、その公共インフラとしての火葬の在り方といったところ、今回の助成制度は構造的な課題そのものを解決するものではないというふうに思っております。大変いい制度ではあるんですが、課題は残ってるというふうに認識をしております。 その中からちょっと質問していくんですけども、まず認識から聞きたいんですけど、区として一旦この東京博善さんの火葬料金の算定根拠ですとか、その妥当性をどういうふうに認識してるのかというところをまず1点聞きます。 それから、今回のこの助成制度、この資料にも経済的な負担を軽減する観点から23区共通の助成制度を創設し、開始することを公表したとありますけれども、この制度自体の持続性についてちょっと聞きたいと思っております。これがある一定期間という考え方で組まれているのか、それともまたこの東京博善さんが火葬料金を上げてきた場合、どういったこの制度を展開していくのかという今現時点での持続性の見通しをお聞きしたいなと思っております。 3点目です。先ほどデータをお示しいただいて、令和6年が死亡届が2,396件で、区民葬儀券の発行が309件で12.9%で、令和7年度は1月時点ですけれども1,999件の死亡届のうち市民葬儀券の発行が398件で19.9%。約13%から約20%に上がっているというデータをお示しいただきました。このデータから読み取るに、区民の皆さんも火葬料金が上がってるという認識を持たれているんだろうなというふうには読み取れるんですが、実際にそういった声があるのかといったところ、テレビ報道でもちょこちょこされているわけですから、そういった区民からの声が実際に届いてるのかというところもお聞きしたいです。 ひとまずそれでいきます。
3点の御質問をいただきました。 まず、今回のそもそも民間火葬場における料金設定の考え方、認識について、根拠の考え方なんですけども、先ほども触れましたとおり、今の墓地埋葬法上について、火葬料金の規制等について指導する権限がないということと、さらには今回火葬原価自体が公開されていないような状況なので、まずそれ自体が適正かどうかをお答えできる立場にはございませんといったところにはなります。 なので、今後、先ほど申し上げましたとおりまず法整備がされた後に、そういった民間事業者の料金設定について介入できるような法整備がなされたときに、そういった具体的な内訳等も明確にされるんではないかなというふうに認識してるところでございます。 2点目といたしまして、制度の持続性と今後の見通しでございますが、今回やはり新たな助成制度のきっかけといたしましては、御承知おきのとおり東京博善が区民葬儀を取りやめるということが契機にはなったところでございますが、根本的にやはり今般の葬儀に関する費用が高騰してるというところをもって経済的負担軽減を図るといった趣旨がございます。ですので、まず特別区が8月1日に創設の際のプレスリリースをした際も、当面の間というところでお示ししてるところでございますが、この当面の間というところにつきましても、具体的に例えば何年間続くものなのかといったところではなく、先ほど委員もおっしゃっていただきました、そもそも火葬事業に関する在り方とか、そういった部分についてもしっかり区民葬儀の制度設計の見直し等も含めて検討していかなくちゃいけないんだろうというところもございますので、現時点では当面の間の明確な年数ということについてはお示しはしてないところでございます。 最後に、今回の助成制度が創設されたことによりまして、区民の方々からお声いただいておりますかということにつきましては、現時点では具体的にどういった制度設計になるのかとかというところの細かいお尋ねは頂戴してない状況です。 以上です。

ありがとうございます。 今、御答弁いただきまして再質問していきますが、先ほどの1個前の資料にも5区の利用状況のデータが出ておりました。低いほうでいうと、目黒区、港区が低い。当然、臨海斎場への距離感とかアクセスというのもその利用状況には影響が出てると思うんですが、ただ一方で、この数年の急激な値上げと生活に非常に苦慮してる方が多い社会情勢がある中で、とはいっても距離よりも少しでも価格を抑えるというところが昨年度から今年度に区民の方々もそういう意識が表れてると思いますし、であるならばこそ、目黒の方々がよりこの臨海斎場を使えるようにというところも施策として、取組として考えていかなくてはいけないなと思っているところです。 目黒からですと、セレモニー目黒から臨海斎場に向かって行くというところで、どうしても交通事情とか道路状況とかいろいろありますが、利便性を高める取組、何か施策を打っていかなくてはいけないと思っているんですけれども、現時点でセレモニー目黒からになるかと思いますが、まずは臨海斎場に向かっていくアクセス利便性の課題点と、それを解決する、改善する取組、検討状況があれば教えてください。
今御質問の件でございますが、区民斎場から臨海斎場へのアクセスについては、今のところ区としては検討はしていないというのが実情でございます。というのは、やはり交通費を支給するということになりますと、目黒区としても負担金、こちらを臨海斎場にもう既にお支払いをしております。そうした意味から、区の財政負担が伴ってきますので、そこがちょっと課題なのかなというところでございます。 また、どのような交通手段、例えばタクシーなのか、バスを運行するのか、そういったところもいろいろと考えなきゃいけないんですが、これに伴っても財政負担が当然かかりますので、そういったところが課題かなと思っております。そういった課題もありますので、また部長会、課長会とかで組織する運営連絡協議会も引き続き情報交換、共有を図りながら、アクセスについて調査研究はしていきたいなと思っております。 以上です。

ありがとうございます。 アクセスに課題があるけれども、そこに取組をしていくという御答弁をいただいたかと思います。 最後にもう一点だけお聞きしたいんですけれども、アクセスに課題があるというところはこれからだと思いますが、今回のこの助成制度も使ってですけれども、現時点でもやはり臨海斎場を使うメリットというのを区民の方々に感じていただかなくてはいけないと思っております。分かりやすい臨海斎場への誘導策といいますか、それも打ち出す必要があると思っていて、現時点で臨海斎場のパッケージでやっていく分かりやすいメリットがあれば教えてください。
ちょっと全体のお話をさせていただきながらお答えさせていただきたいと思います。 今回の区民葬儀の助成制度の創設というのは、先ほど来課長から説明したとおりなんですけれども、やはり根本的な問題としては、今回の問題というのが東京都の根本的な問題として、民間事業者にほぼほぼ火葬場を任せてきたというような、こういう大きな課題として捉えていくべきだと思っています。そういう意味でいうと、先ほどのこの助成制度の継続性ですとか、そういったものを含めて、今後、先ほどお話ししたとおり東京都と各23区が連携をして、極めて本当に公共性の高いものですので、どういう形で公共として火葬というか、この取組を適正に行っていくかというのを、今回の過渡的な状況として助成をしたわけですけども、この間にしっかりとそこも含めてどのようにしていくかというのを検討していこうということで取組を進めていくことになろうかと思います。 その中で、我々は今回、先ほど委員がおっしゃいましたように、この機を捉えて、実はもともと戸籍住民課が区民葬儀というものについては担ってきたものでございますけれども、我々には臨海斎場もありますし、セレモニーホールというようなところも運営しているという中で、やはり区民にとっては身近な基礎自治体として、今回の機を捉えてどのような御利用をしていただくのが一番いいかということも含めて担当を1か所にまとめて御相談をしながら、必要な取組のほうにつなげていくということでございます。 その中で、金額的なものも含めて、目黒区民の方がお亡くなりになった場合については、やはり補助制度を使ったとしても臨海斎場を御利用いただいたほうが金額的には安価になるということもありますので、そういったことも御説明をしながら利用の拡大等も含めて適切な、一番区民の方が利用しやすいような方向で相談をしてまいりたいと思っています。 周知等、また先ほどの臨海斎場までの車の配車ですとか、そういったところもあると思うんですけども、今現状では具体的な検討はしてないところでございますが、まずその部分については、葬儀の在り方も根本的にここ数年で、やっぱりコロナ禍を踏まえて変わってきている。今までのように大きな葬儀で皆さんがしのんで火葬場に行かれるような葬儀も大幅に減っています。そういったことも含めて、どのような支援の在り方がいいのかというのは、やはりこれから検討していく必要があると思いますし、今までのようなスキームがいいのかどうかも含めて検討していく必要があるのかなというふうに思っています。 また、先ほどの臨海斎場の報告にもあったとおり、臨海斎場自体もその葬儀の在り方が変わっていることも含めて、小さなお葬式のできるような環境整備も図っていますので、そういったことも周知をしながら、やはり我々としては、まずは臨海斎場があるので、区民の方にはそこの周知啓発を図りながら利用の拡大につなげていくというようなところはしっかりと検討していきたいと思っております。 以上です。

ありがとうございました。 今の部長の説明をいただいたところで、一番よかったというかはっきり分かったところが、区民葬儀券を使っても臨海斎場に行ったほうが安いというところをしっかり打ち出していただきたいなと思っていまして、今、周知啓発もしっかり力を入れてやっていくという御答弁もいただきましたけども、分かりやすく、今は多少の時間の差よりもどれだけ抑えられるかというところを強く意識してる方々が大変多いと思いますので、そのあたりを分かりやすく発信をするとおのずと臨海斎場に流れていくのかな、利用者が増えていくのかなと思いますので、そのあたりを分かりやすい周知啓発をしっかり進めていただきたいなと思いますが、改めていかがでしょうか。
やはり先ほども申し上げたとおり、我々はほかの区にはないメリットとして臨海斎場というのを、共同ですけれども持っている状況でございますので、そいったところを、そのメリットを最大限に生かしながら、適切に区民の方が利用できやすいようにしっかりと検討してまいりたいと思います。 以上です。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今回の参考資料で頂いた資料を見てたんですけれども、4番の助成制度利用件数で、特別区全体で約1万件の利用を見込んでいますとあるんですけれども、今回の新しくできる助成制度で、目黒区では何件くらい見込んでるのかというところと、あと令和8年度でそれに関してどのくらい予算を見込んでるのかというところと、3点目で絡んでくるんですけど、目黒区は臨海斎場があるので、そこを使えるエリアであって、でも特別区の中でそういったところを使えないエリアも当然あって、そこのほうが結構深刻なのかなと思ってて、そこのほうが新たな助成制度を使う区民もきっと増えてきて、結構そこの負担感が大きくなるのかなと何となく予想してるんですけど、実際23区で同じ助成制度をやりますといったときに、目黒区は目黒区の区民の方が助成した分の予算を計上する。例えば杉並区とかだとそこでもっといっぱいばーんと来るかもしれないけど、そこの区民の人が来た分はそのまま杉並区が負担するという理解でいいのかというところをちょっと伺いたいです。
まず目黒区での助成制度の実績見込みというところの御質問かと存じます。まず現状の区民葬儀の利用状況を先ほどお伝えしたところでありまして、内訳ということでお話しさせていただくと、区民葬儀券につきましては祭壇券、火葬券、霊柩車券という3種類の券がございますが、100%に近い割合で火葬券のみを御利用いただいていた状況になります。したがいまして、今後のこの新しい助成制度を御利用いただくに当たりましては、先ほど支給要件のところでも触れましたとおり祭壇券、または霊柩車券をお使いいただくことによって指定する火葬場で火葬を御利用になられた方に対する助成ということになりますので、現時点ではまだ10%程度というような御利用状況なんですけども、多くてもその程度ぐらいの見込みと捉えてるところでございます。 あと、予算の件につきましても、委員お見込みのとおり今回令和8年度当初予算で計上させていただきました目黒区といたしましては、大人の料金の2万7,000円掛ける、現時点で1か月当たり35件の12か月で420件というような予算でこのたび計上させていただいておりますので、御議決いただきましたら、こちらは現時点では全額一般財源で対応していくといったところになります。なので、各区で今回予算を令和8年度の当初予算で計上しているといった状況になります。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)特別区区民葬儀における新たな助成制度等についてを終わります。

続きまして、報告事項(3)令和8年度国民健康保険事業について報告を受けます。
それでは、令和8年度国民健康保険事業について御報告いたします。 まず、資料の構成でございますが、1ページから5ページまでが保険料率について、6ページから7ページまでが法改正に伴う主な変更点と今後の予定について、ほかに関連資料が両面で1枚となっております。 初めに、保険料率について御説明いたします。 資料の1ページ、項番1、令和8年度特別区基準保険料率(統一保険料方式)について、(1)特別区における国民健康保険料の基本的な考え方でございますが、平成30年度の制度改正に伴い、都が保険者として財政運営の中心的な役割を担うこととなり、区は都から示される国保事業費納付金を納めるとともに、この納付金の財源となる保険料を決定する際に参考となる標準保険料率も都から示されるようになっております。 一方で、特別区ではこの標準保険料率とは別に、23区にお住まいで同一の所得、世帯構成であれば同一の保険料となる特別区独自の基準保険料率(統一保険料方式)を採用しております。また、その算定に当たりましては、法定外繰入れを前提に保険料を低く抑えることで被保険者の負担軽減を図っております。 恐れ入りますが、ここで資料1を御覧ください。 こちらで特別区全体の保険料算定の概念図を掲載しております。上段の基礎分を例に御説明いたしますと、太字のHが保険料として徴収する賦課総額でございまして、この賦課総額の算定は、その上にございますAの国保事業費納付金に、事業に必要となる特定健診諸費等の費用B、C、Dを加算し、そこから、今度下段にまいりまして、特別区独自の負担抑制分E、それと収入となる国の交付金等のF、Gを減算した額となります。 なお、後期高齢者医療制度からの支援金である出産育児交付金の全面導入に伴いまして、出産育児一時金の繰入金による減算は解消となっております。 その下、後期高齢者支援金分・介護納付金分と、その右隣の子ども・子育て支援金分も基本的には同じ考え方でございますが、子ども・子育て支援金分につきましては、子どもがいる世帯の負担軽減のため、18歳未満の均等割が全額軽減されまして、18歳以上の被保険者へ上乗せして賦課されることになることから、賦課総額が多くはなりますが、軽減された分が多くなるということで、最終的には相殺されることになります。 恐れ入りますが、1ページ目にお戻りいただきまして、(2)令和8年度特別区基準保険料率(統一保険料方式)算定の基本的な考え方、まずア、子ども・子育て支援金制度の創設でございますが、こちらは昨年12月の本委員会において御報告した内容でございまして、基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分と同様に特別区基準保険料率を採用して算出するというものでございます。 続きまして、イ、賦課総額についてでございますが、先ほど資料1で御説明したとおり、都が国から示される係数を基に算出した納付金等を基に算出しております。 ウ、賦課割合についてでございますが、先ほどの賦課総額のうち保険料の所得割と均等割の比率でございまして、東京都が示した所得係数に基づき算出した23区の水準は、基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のいずれも所得割58対均等割42、それと子ども・子育て支援金分は所得割57、均等割43でございました。 エ、賦課限度額についてでございますが、これは保険料負担額の上限でございまして、法令の規定額を上限として区市町村が条例で定めるもので、高所得者に応分の負担を求め、負担感が重いと言われる中間所得層の負担上昇を抑制するため適宜改正が行われております。令和8年度は基礎分が1万円引き上げられて67万円となり、子ども・子育て支援金分は3万円となります。 2ページにまいりまして、オ、介護納付金分の所得割率の統一についてでございますが、介護納付金分の所得割率のみ所得水準の格差を理由に各区設定とされておりましたが、今後、都内保険料水準の統一を目指していくこと等に鑑み、令和6年度から23区統一の基準保険料率が示されております。令和6年度と7年度は経過措置期間でございましたが、令和8年度より統一していくこととなります。 続きまして、(3)特別区独自の負担抑制策でございますが、保険料賦課総額の算定は、収納率で割戻しを行うことが本則となりますが、特別区基準保険料率に係る賦課総額算定においては、保険料未納発生を考慮した収納率の割戻しを行わないことにより負担抑制を図っております。特別区は収納率が低く、割戻しを行った場合、保険料の大幅増につながるためでございます。 なお、これを行わないことによる保険料未収分は一般会計の法定外繰入れで補填することとなります。 下の枠囲みは、特別区の法定外繰入額の概算でございまして、収納率の割戻しを行わないことによる不足分が約151億円でございまして、1人当たりにいたしますと9,083円となります。 また、被保険者数で案分した参考値ではございますが、目黒区分としては約4億1,000万円の一般財源を投入することで保険料負担を抑制することとなります。 また、その下のロードマップ、激変緩和措置期間の終了についてでございますが、これは平成30年度の制度改革により、保険料負担が急増しないよう、特別区独自の激変緩和措置として、先ほど資料1で御説明したAのところに当たります国保事業費納付金の94%を賦課総額に組み入れ、国の激変緩和措置期間に合わせて令和6年度に100%にするため納付金繰入率を毎年1%ずつ引き上げておりましたが、新型コロナ感染拡大等の影響により2年延長し、令和8年度をもって賦課総額に対する納付金の組入率100%を達成し、ロードマップによる負担抑制は解消されております。 参考としまして、3ページに特別区における保険料率の推移を直近5年分掲載しております。令和8年度は一番左側の囲みの部分、あと下段に介護納付金と子ども・子育て支援金分の囲み部分が令和8年度の案でございます。後ほど御確認いただければと存じます。 4ページにまいりまして、項番2、今度は令和8年度目黒区国民健康保険料率の改定案についてでございます。 まず、(1)都から示された目黒区の国保事業費納付金及び標準保険料率につきましては、ア、国保事業費納付金が合計で98億7,145万円余、イ、標準保険料率は表に記載のとおりでございます。 (2)目黒区における国民健康保険料の設定の考え方につきましては、(1)の都が提示する標準保険料率を採用すると保険料負担が大きくなるため、特別区基準保険料率に沿って保険料を設定しております。なお、介護納付金分の所得割率につきましては、先ほど御説明しましたとおり、令和8年度から特別区基準保険料率を採用することとなりましたが、目黒区では特別区基準保険料率、これは100分の2.43でございますが、これを用いると賦課すべき総額を超えてしまうために、目黒区では基準保険料率よりも低い率となっております。 以上の結果、(3)目黒区国民健康保険料率の改定案については、表のとおり、(1)の都が提示する標準保険料率よりいずれも低い料率となります。詳細は5ページを御覧ください。 まず上段の①でございますが、基礎分と後期高齢者支援金分、②に介護納付金分、真ん中辺の③に子ども・子育て支援金分のそれぞれ所得割、均等割、賦課割合、賦課限度額を掲載し、上段が令和7年度、下段が令和8年度の案となります。 ①につきましては、令和8年度の所得割率が10.31%、均等割額が6万5,200円となり、令和7年度から所得割率は0.09ポイントの減、均等割額が1,100円の増となります。 ②につきましては、令和8年度の所得割率が2.35%、均等割額が1万7,800円で、令和7年度から所得割率が0.16ポイントの増、均等割額が1,200円の増となります。なお、介護納付金分の所得割率2.35%は、特別区の料率より0.08ポイント低くなります。 ③につきましては、令和8年度の所得割率が0.27%、均等割額が1,800円、18歳以上の均等割額が73円となります。 また、1人当たり保険料に換算しますと、④の基礎分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分が18万6,604円で、令和7年度から1万434円の増、下段の⑤介護納付金分が4万6,622円、3,336円の増となり、4と5の合計で1人当たり1万3,770円の増と見込んでおります。 なお、目黒区は23区平均と比べて1人当たりの所得が高いために1人当たり保険料が23区平均と比べて高くなっておりますが、特別区基準保険料率を採用しておりますので、同一の所得、世帯構成であればほぼ同一の保険料となります。 先ほど御覧いただいた別紙1の資料の裏面に参考資料としてモデルケースによる試算を掲載しておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 保険料率の改定案については以上でございます。 次に、6ページにまいりまして、項番3、関係法令の改正に伴う令和8年度国民健康保険事業の主な変更点について、(1)子ども・子育て支援金の徴収については、令和8年度から医療保険制度の仕組みの中で徴収することになったということでございます。 (2)国民健康保険料賦課限度額等の改正についてでございますが、令和8年度は枠の囲みに記載のとおり基礎分が1万円引き上げられて67万円となります。 また、物価上昇の影響で実質的な所得が減ることを踏まえ、均等割軽減対象世帯の範囲が現状に見合うものとなるように、軽減判定所得基準額を見直し、軽減判定の際に世帯人数に乗じる額を5割軽減で5,000円、2割軽減を1万円引き上げることで軽減対象範囲が広げられることとなります。 (3)高額療養費制度の見直しについてでございますが、こちらは国が患者団体等からの意見を踏まえた新たな案を取りまとめたとのことでございます。新しい見直し案では、令和8年8月から月額の自己負担上限額を引き上げ、平均的所得層では8万5,800円程度となり、また急激な負担増を防ぐため、年間上限、これは53万円を予定してるようなんですが、が設定される予定とのことでございます。 さらに、見直しは令和9年8月にも予定されておりまして、所得区分をより細分化して支払い能力に応じた負担を求める段階的改革が想定されております。加えて、がんや難病など長期治療者への配慮として多数回該当の軽減措置は現状維持とされ、低所得者層の負担も抑制される方向で調整されてるとのことでございます。 最後、7ページの項番4、今後の予定につきましては、国保条例改正に向けて3月5日の国保事業の運営に関する協議会に諮問を行い、6日に条例案を追加提出いたしまして、区議会での御審議、御議決を経てまいる流れとなります。委員の皆様におかれましても、___の本委員会で御審議いただく予定となりますので、よろしくお願い申し上げます。 説明は以上でございます。
すみません、最後の課長の答弁の中で、生活福祉委員会の日にちの話を説明しておりましたが、そこについては削除していただくようにお願いします。

議事録を確認して後ほど措置します。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

資料の中で、特別区は収納率が低いけれども割戻しをしないというお話があったんですけど、そもそも特別区の収納率低いというのは、ほかのエリアに比べて低いというのは、どんなふうな理由が考えられるのかなというところが1つと、2つ目は、結構その中でも目黒区は収納率いいんじゃないかなと、私はそんな予想というか記憶をしていて、23区特別区の中で目黒区ってどんな水準なのかというのを確認したいです。
収納率が特別区が低いというところでございますが、恐らく一般的に年齢が若いほうが収納率が低くて、高齢になるほど収納率は高くなる傾向がございまして、23区はやはり割と若い方が多いというのが低い原因、あとちょっと人の移動が多かったりとか、そういったこともあるかと思うんですが、全体的に一般的な傾向としては若い方が多いのが一つ要因なのかなというふうには考えております。 目黒区の収納率は、御指摘のとおり23区でもトップクラスでございまして、ほかと比べてもそれほど遜色はないと言ったらあれなんですが、ただやはり地方では非常に高いところもございますので、そういうところと比べると少し低い感じにはなりますが、23区の中では高いほうでございます。 以上でございます。
収納率の関係ですけども、若干補足させていただきます。 確かに目黒区の収納率、他区に比べたら結果として高いような状況ですけども、やはり一番の原因というか、取組として、目黒区は、何年か忘れましたけども、滞納対策課に収納部門を一元化しておりますので、そういったことも含めて適切にそういった収納の部分を対応しておりますので、そこもやはり他区に比べてはしっかりと収納率が高いということで認識しているところでございます。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

2ページの激変緩和措置の期間が終了したということで、これによって負担が増えるわけでありますけれども、今後の高齢者、特に収入が少ない人の軽減措置もあるということではありますけれども、負担感というのはどのくらい、要は払いたくても払えない人というのはだんだん増えてくると思うんですけれども、その辺、区としてはどのようにお考えかお聞かせいただきたいと思います。 あと、6ページの高額療養費制度の見直しですけれども、この件に関しましては、これは一般社団法人全国がん患者団体連合会が2025年1月17日から2日間にわたって募集をしたら、3,623人からの高額療養費負担上限額引上げに反対するアンケートが取りまとめられた資料がありますけれども、本当にこの資料は涙ながらには読めないような内容になってまして、一番最後の行のがんや難病などの長期治療者への配慮として、多数回該当の軽減措置は現行維持ということですけれども、この多数回というのはどういう、詳細をもう一回、何回までとか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 以上です。
保険料の増えることで払えない方が出るのではないかというお尋ねにつきましては、今後、実は保険料も、今、独自の負担抑制というのを行っておりますが、流れとしましては、今回行おうとしている一般会計からの繰入れの補填もいずれは解消して、東京都全体で保険料を統一していこうというような流れがございまして、そうなってきますと、先ほどの資料の4ページのところにお示しした東京都から示された保険料率、恐らくこれに限りなく近くなっていってしまうかなというところでございます。 さらに、傾向として、今、被保険者数は減少して、医療費総額自体も減ってはいるんですが、1人当たりの医療費というのが逆に増えておりまして、それを皆さんで分かち合うというのが保険の仕組みでございますので、そこで1人当たりの保険料というのも上がってきてしまうというところでございます。 実際、ちょっとこの上昇傾向は、今の仕組みのままではちょっと変えるのはかなり難しいかなというのはございますが、もしどうしても払えないという方は納付相談とかしていただくような形で対応していければということになるかと思います。 あと、先ほどの高額療養費の多数回該当の件でございますが、こちらは高額療養費が毎月、月単位で上限額が決まっていくんですが、それがたしか4回ぐらい続いたら一定の低い基準額に下がるという仕組みでございまして、その際の下がる基準額は据え置くというような形でございますので、長く継続して療養してる方は負担増にならないような、しかも、年間の限度額というのも今後新たに設けるそうなので、回数の少ない方は少し基準が上がることで負担が増えるようになるようなんですが、より多くかかる方ですとか、長く療養されてる方の負担は抑える方向で調整してるというふうに伺っております。 以上でございます。

ありがとうございました。 納付相談ということですけれども、いろいろなそれぞれの自治体の事情もあるかもしれませんけれども、やっぱりこういった国保の納付相談なんかも私もいろいろ受けてまして、やはり区としてはその方の支払い能力を鑑みて、納付の月の支払い額を決めるのではなくて、区として最低この額をその人の収入にかかわらず、払わなくちゃいけない額が大きいと、支払いの最低額というのを設けたいというのは分かるんですけども、能力を超えて払うということをやっぱり改善していきながら、払える額で払ってもらうという方向性にこれから切り替えていかないと厳しいんじゃないかなと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。 あと、高額療養費なんですけども、先ほど説明いただいたとおり理解をしました。しかし期間が一定過ぎるとそれが使えなくなるとか、何かあったような気がするんですけど、それはどうなってるのか教えていただきたいと思います。
1点目については私のほうからお答え申し上げます。 斉藤委員のおっしゃるように、確かに国民健康保険、非常に高い。これからも高くなっていくというところで、それに対しての負担の軽減が必要じゃないかというところではあります。ただ一方で、やはりこれ国民健康保険制度は国民皆保険の最後のとりでと言われてるように、これが本当に破綻してしまったら全てにおいて大きな影響がある中で、やはりどういった形でこの制度を維持していこうかということを真剣に議論しながら進めている状況でございます。 その中で、やはり我々もできる限りの負担抑制策ということで、今回もそうですけど割戻しは行わないですとか、そういったことを工夫を凝らしながら、また今後、基金等からその抑制策に使えるような制度も構築していこうというような考えもございますし、また、一部で来年度以降ですかね、後期高齢者からになりますけども、資産課税の部分、資産をしっかりと把握した上で、それを料金に反映していくというようなことも、様々な工夫を凝らしていくということ、また特別区長会としても、やはりこのままでは国民健康保険自体が破綻をしてしまうということで、やはり国に抜本的な制度の見直し等々をしっかりと対応してほしいということで強く申し上げているところでございますので、そういった中でやはり適切な運営、運用に努めてまいりたいというのが今の現状でございます。 それの中でも、この物価高騰の世の中で一定程度上げざるを得ないというような状況ではございますけれども、そこも踏まえてやはり区民の方に御理解いただきながら、しっかりと適切な対応に努めてまいりたいというふうに思っております。 以上です。
2点目の多数回該当の件でございますが、恐れ入ります、先ほど4回以上の場合と申し上げたんですが、これが実は過去12か月の間にということですので、委員御指摘のとおり1年間の間で超えた分が多数回該当になって、またリセットされてしまうというような制度になっております。なので、あとは年間上限の設定もあるというような話もございますので、そちらとの組合せで負担軽減というか、その方によって状況がちょっと変わってくるかと思いますが、そちらとセットで負担軽減になればと考えております。 以上でございます。

ありがとうございます。 じゃ、高額療養費についてのリセットされることについてはそこは変わっていない。上限を設定することで、その部分は、それはそれで変わっていないということでよろしいでしょうか。
実はまだこの内容も報道レベルでございまして、今のところ現行維持ということになってるので、恐らくそのようなことではないかなというふうに考えておりますが、また今後近くなりましたら詳細な通知とか来ると思いますので、そこで確認して対応してまいりたいと思います。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)令和8年度国民健康保険事業についてを終わります。

続きまして、報告事項(4)「めぐろ芸術文化振興プラン」改定案について報告を受けます。
それでは、「めぐろ芸術文化振興プラン」改定案について、私のほうから御説明をいたします。 まずかがみ資料の項番1、改定の経緯でございます。 こちら記載のとおりでございます。10月の改定素案の報告の際に本委員会で説明申し上げた内容になります。 続きまして項番の2、経過でございます。 改定素案決定後の経過を申し上げますと、10月15日から11月17日までの期間でパブリックコメントを実施、その後、プラン改定の検討会、懇話会を経てこのたび改定案を作成したところでございます。 続きまして、項番の3、改定案でございます。 こちら、本日の委員会ではパブリックコメントの実施結果と素案からの主な変更点を説明させていただきます。 まず資料1、パブリックコメントの実施結果を御覧ください。 1ページを御覧いただいて、こちらはパブリックコメントの実施結果のまとめ、総括表となっております。(4)の意見提出者数ですが、表の右下、提出された方の数が11、意見数が33という結果でございました。 また、(5)の対応区分別件数ですが、今回意見を受けて修正をしたものは1件でございます。内容を紹介いたしますと、3ページを御覧いただいて、番号0009の意見になりますが、こちら「定性的な文章の羅列で分かりにくい。特に第2章の2以降の調査結果はグラフや表を適切に記載することによって格段に読みやすくなると思われる」という御意見がありました。これを受けて該当箇所に調査結果が分かるグラフを適宜挿入するという修正を施しました。具体的に見ていただきますと、資料3の改定案冊子を御覧いただいて、こちらの16ページ以降になります。 こちら、素案の段階では文章だけだったのですが、説明文の後に根拠となるグラフを挿入することによって格段に見やすくなったと考えております。 次に、資料2、素案と改定案との新旧対照表を御覧ください。A4、1枚の紙になります。こちらに素案からの主な変更点を2点記載しております。 2点目は、今申し上げたグラフの話でございまして、1点目の内容を御確認いただきたいと思います。 こちらも改定案冊子のほうで説明をさせていただきます。 資料3、改定案の9ページを御覧ください。 こちらは区の主な文化施設を紹介してるページですが、区内部の会議の場において美術館を含む区民センターの現況、あとはホールが休館するときの対応などに触れておいたほうがいいのではないかといった意見が出たことを踏まえて、米印で注記の形で文言を追加したというものになります。 最後、説明資料に戻りまして項番の4、今後の予定でございますが、本委員会終了後、3月に改定、公表という流れでございます。 私からの説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

この「めぐろ芸術文化振興プラン」ができておよそ20年で、最も大切にしているところがやっぱり文化縁というところだと思うんですけれども、この文化縁ってやっぱりなかなか目黒区民の方にちょっと伝わりにくいところとかもあったりしてというのをちょっと感じたりするんですけれども、この20年間、芸術文化振興プランをやって、また新しいものを改定されているということで、この文化縁というところで、区としてこれまでどういった広がりを持ててきたかというところをちょっと教えていただきたいのと、あと、35ページのところで、芸術文化振興に向けた施策の推進で、基本目標1、2、3とあります。これを見るとやっぱりちょっと文化・交流課だけではない、ほかの所管との連携というところが非常に重要になっていて、実際の施策の中でも産業経済だったりとか、障害福祉だったりとか、介護のところだったりとか、そういったところと連携をして具体的な施策を進めていくというふうになってはいるんですが、なかなか、他の所管とどういうふうにここを連携させながら、具体的にどのように進めていく考えがあるかというところを教えてください。 それと、あとは具体的な施策の中で、計画目標として充実というふうに書かれてるところがあるんですけれども、この充実というので具体的に令和8年の予算などに反映されてるのかというところを教えていただければと思います。 以上です。
3点質問いただきました。 まず、文化縁のことについて言及いただいてありがとうございます。文化縁については20年前、この計画ができたときから目黒区の芸術文化振興の基本的な考え方ということで、大事にずっとメインの考え方で、事業を進めるに当たって意識しているところです。 こちらについて広がりなんですけど、当然、事業を推進する中で文化・交流課の事業も様々多岐にわたっています。一つ一つ事業を完遂することも目的なんですけど、その事業をするに当たって、いわゆる芸術文化を通じた人と人とのつながりですね、これを意識して、例えばこれは昨年度の事業なんですけど、MDC、こういったものでも、ダンスをやることが事業の目的ではない。最終目的はまさに文化縁、人と人、芸術文化を通じてつなげていく、そういったことを意識して20年間、私は今年度からですけど、20年間意識して事業をしてきているつもりでございます。 2点目、他所管との連携というところで、商業観光ですと、例えば産業経済・消費生活課との連携になりますし、あと生涯学習課ですね。デジタルミュージアムであったりとか、そういったところとも現在も連携を進めているところです。 具体的に、これもMDCの話になってしまうんですけど、例えばMDC、ダンスって、我々は芸術文化、文化だという位置づけなんですけど、当然、スポーツの切り口もあると思うんですね。なので、両方の分野からそれぞれ取り組み、スポーツの計画のほうにもMDC入れてますけど、相乗効果が生じるように、事業にこれからも取り組んでいきたいなというふうに思っております。 3点目、充実で予算化されてるか、されてないかというところなんですけど、これはあくまでも質的あるいは量的に事業を充実させたいという意気込みを表しているものでございます。なので、予算化されているものもあれば予算化されてないものもあり、ほとんどが申し訳ないです、予算化はされてない、気持ち前向きにこういうふうに取り組んでいきたいという内容になっています。 以上でございます。

ありがとうございます。文化縁のところは人と人とのつながりということで、確かにすごく人と人とのつながりは広がってきているかなというふうに思っております。ありがとうございます。 充実の予算のところなんですけど、すみません、私の経験上、やっぱり充実させていくためには多少のお金がかかるというところがあって、やっぱりそこのところ、芸術文化に力を入れながら、人と人とのつながりをさらに強めていくですとか、他の所管と連携しながら事業を進めていく中では、やっぱり予算のこととかも今後考えてく必要があるのかなというふうに思っているんですが、そこのところいかがかなというところと、目黒区の文化祭のことなんですけれども、本当にこれは高齢者の皆さんが自分の演技をする場所などを持っていらっしゃるということで、非常に重要だと思うんですけれども、なかなか参加される方とか、見学される方が少なかったりなどして、ちょっと課題もあるのかなというふうに思っていて、そういったところの、これまでずっと続けている事業の課題を見極めた上で、しっかりとその辺も皆さんの御要望もお聞きしながら精査していくということも重要だと思ってるんですが、そのあたりはどのようにお考えになっているか、ちょっとお聞かせください。
2点いただきました。 まず、充実の部分ですね。しっかり予算化をして事業を進めていくべきではないかというようなお話だと思うんですが、こちらは施策単位で細かく見ていただくと、質的、量的ということで、意気込みでちょっと充実していきたいという部分で載せてるものも多数あります。なので、全てについて予算を増額してがんがん取り組んでいくということは現実的ではないので、一番大事なのはやっぱりニーズですよね。ニーズが高いものについてはしっかりお金を要求して進めていくと、そういった優先順位をつけて進めていくということになると思います。 もう一点、文化祭を例に挙げて事業の見直しというか、進め方について御意見いただきました。文化祭のことについて申し上げますと、今年度私も会議にオブザーバーで出席をしております。今おっしゃっていただいたように、参加者であったり、あとは会場への来場者ですね、こちら数にちょっと課題があるんじゃないのかというのはおっしゃるとおりだと私も思っています。なので、その会議の場では、我々文化・交流課、あと事業を実際行っている芸術文化振興財団ですね、あとは文団連の皆さん、三者ともに満足がいくように適正な日程、あと時間で文化祭を実施していけるように三者で協力して、協議を今進めている段階です。その結果は、どのようにこれから落ち着いていくか分からないんですけど、ちょうど大ホールの休館の時期も挟んでいくので、そういった中でうまく結論を出せるように我々としては努力をしているつもりです。 以上になります。

最後にすみません。 必要なところを適正にいろいろと判断していくということで、このアンケートの中でも区の事業が多くてなかなか使えないというような御意見があったかと思うんですが、なるべく少なくするように努力されてるというふうに私は思っているんですけれども、その中でもやっぱり区民の方が多く利用できるような形で今後いろいろと計画していただけるといいのかなというふうに思っているんですが、その辺いかがでしょう。
今委員の御指摘、多分大ホール、小ホール、GTを中心のお話だと思っておりますけれども、御案内のように、今、都内のホール、公共・民間ホール含めて大規模改修のタイミングが来ておりまして、今までだったらパーシモンホール申し込まないような事業者さんも申し込んできているのは事実です。そういう意味で、これから数年、本区もパーシモンホール大規模改修が連続して続いていきますので、いつでも自由に取れるという状況ではないと。ホールの取り合いになっていく状況はございます。 一方で、先ほど文化祭のお話がございました。実は私はパーシモンホール初代館長でございまして、平成14年、15年、館長をしておりまして、そのとき文化祭を公会堂から移転したときに、ぜひ舞台に立ちたい、前日設営、当日本番、翌日ばらしで週末3日間フル押さえをして、お客さんは100人以下。それでも大ホールに立つことが夢だから、夢は夢なんですけど、そうすると9、10、11の3か月間は週末利用ゼロです。抽せん会が大紛糾して、つるし上げをたくさん受けました。そういう中で、文化団体連合会の皆様と御相談しながら、春と秋に文化祭を分けて合同で開催をするとか、設営と本番、ばらしの期間を圧縮、1日、2日でやるとか、金曜日を使うとか、いろんな工夫をさせていただき、区民センターホールでいいよという方たちには御協力いただいたり、いろんな工夫もしております。 それからその文化団体連合会、それぞれの構成団体ありますけれども、人も入れ替わっておりまして、構成のメンバーも変わったり、例えば音楽祭なんかでいけば、そこに参加する団体も変わっておりますし、大きく利用の仕方も変わっています。そういう意味で、一番その町の団体の皆様にもホールの利用、使い方をするということで、ステージマネジャー講座であるとか、バックヤードツアーだとか、いろいろ公演をうまく進めていくためのノウハウをつくっていただくとか、レセプショニストの話であるとか、案内のボランティアを入れるとか様々な取組をしていて、そういった中で、プロの公演だけではなくて、地域の皆様が単に演奏して舞台に立つだけではなくて、裏方も含めて芸術をつくっていく、文化を自分たちで育てていくというものが文化縁かなと思っております。 そういう意味で、今、委員から、ホールが、会場取りにくいとございました。私どもにもいろんなところから、何とかならないかとかありますし、区に対してだったり、芸文財団に共催の申込みがあって、共催をすれば先に取れますので、いろんな話がありますけど、それは極力お断りをしている。よほど関係性がしっかりしていて、事業内容が共催に資するものであれば一緒にやっていきます。それから、芸文財団のほうも事業をやっておりまして、正直採算が取れて黒字になるってほとんどありませんので、事業の損益分岐点を中心に、何割ぐらいまでが売れるかとか、赤字を抑制できる、そういったものを加えながら、だから運営を順番に貸館をやっていくためにも利用料金制を導入したりとか、様々な工夫をしています。課題は山積しておりますけれども、アマチュアからプロの方まで様々な公演、演奏がホールで展開されて、いろんな子どもからお年寄りまで、その方たちがホールを、鑑賞するだけではなくて、舞台に立って、よりよい利用が高まること、それが譲り合いながら、自分が出るんじゃなくてみんなで譲り合いながら、支え合いながら展開できればなと思ってます。 今回、芸文振興プランは大きく改定、2回目になろうかと思いますけれども、これがこれで終わりではなくて、どんどん、今、課長からるるお話ししたように、熱い思いを持って職員頑張っておりますので、芸文財団の職員の皆さんのお力も借りながら、もっともっと目黒区の中に芸術文化、文化縁の思いが広がっていけばというふうに思いを持っております。 すみません、質問に答えたかどうか分かりませんけど、ちょっと思いを伝えさせていただきました。 以上です。

はま副委員長の質疑を終わります。 まだこの後も質問があるようなので、議事の都合により暫時休憩します。 再開は午後1時5分とさせてください。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。 はま副委員長の質疑の後からですね。ほかの質疑を受けます。

ありがとうございます。 まず、めぐろ芸術文化振興プラン改定案ができたということですので、もうここに実際に印刷刷り待ちのものもできてますから、変更できない前提で言います。 せっかく私どもの区で、御縁もあって歴史もあってやらせていただいてる区主体というか、文化のほうでやっている落語コンクールの内容がここに記載されてない、写真も出てないという、大事なことだと思うんですね、間に合わないのは分かってますから。ただそれについてはどう考えてるのということが一つと、あと、毎日映画コンクール、これも映像の外がやるもんですけども、うちも共催だからパーシモンにしたりとかいろんなことやって、映像文化というものに対して少し目黒もやっていくということで始まったと思います。ただ、来年ホールを一回閉めますから、そうするとああいう商業的なものというのは外に行く可能性もあるから、載せてないのかもしれないけれども、そういう文化に対しての取組というものがあって、考え方もあって刷られたもんだから、施策としてどうなのということをお尋ねしたいと思います。 さっきちょっと言及がありましたけれども、文化団体連合会、文化祭の主体になってる文化団体連合会ですけども、やっぱりいろんな文化団体があって50年の歴史があるわけです。やっぱり何でもそうだけど、歴史とともに変わっていくのでね、時代とともに変わっていきますから、それが全てじゃないとは思っています。 ただ、もともとパーシモンホールを建てたときの一つの考え方として、それは文化縁につながっていくんですけども、やっぱり目黒公会堂を壊したときに公会堂機能を残しましょう。公会堂ということは、区民の文化をそこで守っていきましょう、区民が発信する文化を守っていきましょうというエッセンスが残ってるはずなので、その部分で、ここを大事にやっぱりしていっているんだろうな、書いていただいてるんだろうなと私は思っています。それは正しいと思ってるし、区民の文化がなければ文化縁なんか存在しない。だからやっぱりそこの部分というのは、やっぱり基本に返ってしっかり理解してかなきゃいけない。パーシモンホールが貸館であるならば、私たちはそんな貸館だったら民間がやればいい。それだけのホールじゃないんだから、やっぱりそこに関してはしっかり認識を持って、そういったことを書き続けていくのも大事だと思う。必ずそこのところには残していただきたいなというところもあるんですね。エッセンスとしてはね。 だって、議員の中でも分からない人はいっぱい出てきてるし、区民の中でもやっぱり変わってきてるし、そこに関してやっぱり何で目黒区民が文化をつくっていく、それの発表の場所が芸術文化振興財団が持ってる場所であり、またこういったプランのときには必ずそこは言及をしていただきたい。 よく副区長もおっしゃるけれども、ノスタルジーだけじゃない。歴史は歴史、やっぱり温故知新ということが大事で、基本はそこで、そこに縛られてはいけないということだと思うんです。そこの部分ってやっぱりここに記載されてないなという、記載してほしいな。今後ですよ。これもうできてるのはこれでいいです。記載されてないなと思うんで、その部分についての考え方というのを、課長もね、部長もね、やっぱり入庁される前に、僕もそうですよ。入庁される前に区民センター、あそこの公会堂がなくなったり、あとは入庁してからパーシモンができたりしてる。でも、区はやっぱりそれもノスタルジーって言われちゃえばそれまでなんだけど、公会堂のどんちょうだとかそういうもの残しているわけじゃない。 やっぱりその歴史、文化をつくってきた人たちの歴史というものを守っていかないと、またそれが今昇華したものを、どうこの芸術文化振興プランに載せていくかということが大事だと思うから、そこについての考え、3つお聞きしたいと思います。 以上です。
3点ありますけれども、ノスタルジーについてだけちょっと触れさせてください。 私、ノスタルジーだけじゃないよ、メルヘンとファンタジーとノスタルジーで区政は回らないというリアルな現実を見て、未来を展開するという話を覚悟と責任を持ってとよく言います。その時で言ってるノスタルジーというのは、過去を見なくていい、振り返らなくていいということではなくて、単に昔はよかったという懐かしむだけでは駄目ですよということです。今、多分そういう意味で委員も御指摘されたと思います。 今あるのは、過去があって今があります。過去のそのときそのときの状況に応じてジャッジをしてきていて、状況が変われば判断とか方向性も変わってきますので、過去その場所がどういう変遷をたどって今があるかをちゃんと理解して、歴史、過去を大事にしながら次につなげていくという意味が大事だと、ただ単に昔はよかったというんでは駄目よということを申し上げたい。ここだけお伝えしたいと思います。 それから、先ほど説明の中で、単なる貸館ではないというお話なんですけども、貸館という意味は2つあろうかと思ってまして、文団連だけが文化を継承してる人たちではなくて、先ほどちょっとよく私も言うんですけど、しずかちゃん、すみません、ドラえもんの話していいですか。しずかちゃんとかジャイアン、子どもなんですけど全然下手です。でも、そういった、最初はよちよち歩き、おぼつかない人が地域の皆さんに支えられて芸術というか文化・音楽等をやって、それで、パーシモンホールでリサイタルができるような、育ってみんながよかったねという、地域に還元してく。お世話になった方に感謝をしながら、そういうような拠点というか場所がホールになれば、また美術館であったりすればいいなという思いをよく言ってます。それが多分文化縁の根っこかな。 その文化縁の縁に、えにしは落語でもいいし、ダンスでもいいし音楽でもいいし、絵画であってもいいと思うんです。だから、みんながやれることをつないでいけばいいのかなって、そんなふうに思っています。 すみません。ちょっとノスタルジーについての思いだけちょっとお伝えいたしました。
それでは、私のほうからノスタルジー以外の部分について答弁をさせていただきたいと思います。 まず落語について御意見いただきました。今さら変えられない前提でお話をしますというところ、御配慮ありがとうございます。こちら、素案のときにも説明をしましたが、文化芸術基本法、こちらが定める芸術文化の一つのジャンル、分野として、改定案の7ページ、冊子の7ページ、こちら表になっているんですけど、この項目の芸能ですね、この中に落語ということで紹介をさせていただいております。 あと、毎日映画の話もいただきました。メディア芸術として、やはり映画という形で、確かに芸術文化の範囲だよというところで載せさせていただいております。落語について、パブコメでは特に意見がなかったというようなところです。 先ほど委員御指摘いただいたとおり、なぜ計画に、コンテスト載ってないんですかというところなんですけど、こちら個別の取組としては今回掲載してないんですけど、確かに区民まつり実行委員会主催の落語コンテスト、新作落語コンテストはまだ5回目の取組というところで、成長半ば事業だと捉えています。我々、文化交流課としても大切に育てていきたい事業だという、現時点でのスタンスでいるところです。 どの取組、どの事業をこちらに載せていくかというところは我々の中でも大変迷った中なんですけど、こちら落語については、この計画の中では、今回の計画で推してる町なか展開であったり、あと多様なニーズを取り入れていくという部分、こちらで、この枠組みの中で捉えていきたいというふうに考えています。これも素案のとき申し上げたかと思うんですけど、昨年の7月15日号の区報、皆さんも御覧になったと思うんですけど、「やっぱり落語は目黒に限る」という紙面、大特集で組ませていただいて、落語を大きく取り上げたところです。 これ内容が、目黒には落語の文化があるよというところと、あと、寄席に行かずともこだわらずとも落語は楽しめるというところで、町なかの展開にこだわって、広報課と協力をいただいて紙面づくり、紙面展開したところになります。これとタイアップして、例えば図書館で落語に関する本であったりとか展示してもらったり、落語コンテストの受賞者ですね。今回、優秀賞、審査員特別賞ということでお二人いたんですけど、そういった方々には、例えば区民まつりであったり商工まつり、あと気仙沼にまで行って落語を披露してくれたりと、まさに町なか展開を、もう絵に描いたような展開が落語で実現したという部分もあります。 御承知のように目黒には落語の師匠、コンテストでもお世話になってる師匠がお二人いたりというところもあって、人的資源といいますか、そういったものも豊富にあるなというふうに考えているところです。なので、こうした町なか展開、あと人的資源、こういったものを活用しながら、目黒の大切な芸術文化のジャンルというところで、落語という事業の進捗管理、これからも丁寧にしていきたいなというふうに、こちらは考えております。 こういったところで、私からの説明は以上になります。

一通り答えていただいたかなと思います。 では、おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

文化縁の人と人とがつながってということですけども、その人と人とをつなげる担い手ということで、小学生、中学生にもアンケートを行って、これ回答率、前回も指摘しましたけれども8%ということで、やっぱり低いなというふうな中で、26ページの情報入手と鑑賞手段ということで、この表を見てみると、親や家族から誘われた、友人から誘われたということで、1、2の理由になっていると。やはりこういう、要するに本物を、それを知っているからこそ人を誘うという意味で、そういう担い手みたいな人たちを増やしていくという意味では、本当に小学校、中学校の頃から本物の文化を見たり知ったりしていくということが、本当に重要じゃないかなというふうに思うんですけども、その辺のことに関してちょっと、41ページには区立学校への伝統芸能実演家派遣事業など書かれておりまして、去年だったと思うんですけど、駒場小学校の体育館でオーケストラのプロの方がいらっしゃって演奏して、本当に子どもたちがすごい楽しそうに目を輝かせながら、すごく食い入るように見ていた。後ろでは、その音を聞いて楽しく踊ってる子がいた。それにつられて、もちろん保護者も一緒に来てますから、保護者も真剣になって聞いていた。そのことが、私も本当に聞いていて、途中で用事があって出なくちゃいけないんだけどと思いながら、ちょっと足がもう張りついちゃって出れなかったぐらい、本当にいいイベントだったなというふうに思ってまして、そういうような、子どもたち向けのイベントというのを区の方向性としてどういうふうに考えているか、もう一回確認したいんですけど、あと意気込みか何かあれば教えてください。
御質問ありがとうございます。 意気込みという感じで答えになってしまうんですが、今、26ページですね。情報の入手と鑑賞手段というところで、誘われ方について御紹介いただきました。パブコメを見ても、やはり子どもが芸術文化に触れる機会が不足しているのではというような意見があったところです。 これも改定案を見ていただきたいんですけど、20ページですね。20ページにどんぴしゃの設問で、子どもの体験機会の必要性、どのように思いますかというところ、こちらで、意識調査で問いを投げかけてるんですけど、こちらを見ても体験機会、鑑賞、実践両方において大変必要だよというところが求められている結果が分かります。 文化ホール、美術館ですね。今もやってますが鑑賞、体験事業、これを強化するのはもちろんのこと、今おっしゃっていただいたような学校に演奏家を招いてコンサートを実施する、アウトリーチ事業ですね。こういったものをさらに充実できるように、教育委員会、しっかり連携して拡充して取り組んでいきたいというところが、意気込みになります。 以上になります。

ありがとうございます。 そういった中で、去年よりもさらに、それは回数を増やして一応予定をしているというふうに考えていいでしょうか。
先ほどの予算の話にもちょっと通ずるところなんですけど、これも状況を見て、優先順位の中で決められてくることだと思います。もうちょっと経緯を見守っていただければと思います。 以上になります。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)「めぐろ芸術文化振興プラン」改定案についてを終わります。

続きまして、報告事項(5)目黒区スポーツ推進計画改定案について報告を受けます。
それでは、目黒区スポーツ推進計画改定案について説明をさせていただきます。 まず、説明資料を御覧ください。 項番の1、改定の経緯、項番の2、主な経過は記載のとおりでございまして、昨年9月9日の生活福祉委員会にて、素案の説明をさせていただいたところでございます。 続きまして、項番3、改定案についてでございますが、こちらは本日の委員会で、この10月、1か月実施をいたしました素案についてのパブリックコメントの実施結果と、素案からの主な変更点につきまして説明をさせていただきたいと存じます。 まず、資料1、パブリックコメントの実施結果を御覧ください。 1ページ、(4)のパブリックコメントの意見提出数でございますが、表の右下、提出者数が20、意見数が50という結果でございました。 また、(5)の対応区分別件数でございますけれども、今回意見を受けて修正をしたものは2件でございます。 内容につきまして、資料3も使って御案内をさせていただきます。 まず1点目は、素案の85ページを御覧いただきたいのですけれども、こちらに自転車ナビマークが今記載してございますけれども、素案のほうにはナビマークの記載がございませんでしたので、ナビマークの例示を入れたらよいのではという御意見を頂戴しました。これを受けて、該当箇所にナビマークを挿入する修正を施した次第でございます。 2点目でございますけれども、計画策定の目的について、スポーツ基本法の前文に規定した理念の文言を記載してはという御意見を頂戴しました。これにつきまして、素案の7ページを御覧いただきたいのですけれども、国の法令や計画のページに、スポーツ基本法の前文の文言を記載させていただきました。 スポーツ推進計画は、スポーツ基本法の第10条に基づいて国の計画を参酌しながら策定する計画ということで、その上位概念として記載させていただいたものでございます。 次に、資料2、目黒区スポーツ推進計画改定素案からの修正点についてを御覧いただければと存じます。 こちらに記載の情報3点ございますけれども、1点目と3点目は、今御説明した内容になってございます。2点目でございますけれども、パブコメをやっている10月末に東京都から発表がございまして、令和10年度に東京で開催する全国健康福祉まつり、ねんりんピックにおきまして、目黒区では太極拳大会を開催する予定となったことから、素案の78ページ、事業番号45、スポーツを通じた子どもから高齢者までの世代間交流にその旨を記載をし、あわせて、この事業を新規事業とさせていただきました。 大きくは、今御説明した3点の修正になってございます。 なお、資料4の最後のページ、裏面を御覧いただきたいのですが、そちらに、本計画で新規事業といたしました6点の事業を一覧化しておりますので、御確認いただければと存じます。 最後、最初の説明資料に戻りまして、項番4、今後の予定でございます。本計画につきましては、本日の生活福祉委員会にて御承認をいただけましたら、(案)を取らせていただき、来月に公表予定でございます。 私からの説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

2点質問させていただきます。 1点目が場所についてです。スポーツといっても様々なスポーツがあると思いますし、今回のこのスポーツ推進計画に書かれてるものでも、場所を要するもの、要さないものというのが様々あると思います。先日行われました本会議の一般質問でも我が党の高島議員から行われた、公園でのボール遊びというのも多少絡んでくるかと存じますが、スポーツ振興課として、場所を要するこのスポーツを進めていくということに関しまして、違う所管、例えば公園でしたり学校と連携するという必要があるかと思いますが、そこのスポーツ推進計画を前に進めるためにどのように横連携をしていくか伺います。 2点目です。2点目はトップアスリートの関係について質問させていただきます。 この本推進計画改定において、スポーツを通じた地域活性化や子どもたちの夢や目標の醸成といった観点から、トップアスリートとの交流機会の創出が重要な施策の一つとして位置づけられてると思います。実際に、近年目黒区でもトップアスリートを招いた事業や交流の取組が行われており、子どもたちの意識向上やスポーツへの関心の喚起という点で大きな意義があると私は認識しています。 一方で、様々な民間団体から無償もしくは低コストでの、トップアスリートとの交流機会を提供したいという提案が寄せられた、あるいは今後可能性がある中で、目黒区として、受け捉え方がやや慎重であるとの声や私個人的な印象を受けております。 そこで伺います。目黒区として民間からのトップアスリート派遣や交流事業の提案について、どのように評価し、活用していく考えがあるか。また、受入れに当たって想定される課題や懸念点などがあれば、併せて伺います。 以上です。
まず1点目、スポーツの場所についてでございます。 ボール遊び等、また多様なスポーツの観点で、場所がスポーツを行うには必要であるというところはおっしゃるとおりかと思います。 本件に関しまして、違う所管との連携ということでございますが、当然このスポーツ推進計画策定のプロセスにおきましては、庁内の関係部署の課長級の方々にもメンバーになっていただき、様々な議論を、検討を進めながら本計画を策定して準備を進めてきたところでございます。その中で、ボール遊びの件も、また学校施設を活用したスポーツの振興に関しましても議論を進めてきたところでございます。 本計画の中で、各種事業の中にもそこが事業施策として記載をされておりますが、その施策の下に、今後、本計画にのっとって具体の施策を推進する中で、連携をしっかりと取ってまいりたいと考えております。 また、2点目のトップアスリート交流イベントに絡めて、民間団体等からのアスリートの参画が、協力を得ることについてでございますけれども、非常にそういった御提案というのはありがたいお話かなと思っております。また、やはり財源が限られる中で、中身を精査して、区民に真に資する内容ということが判断できれば、御協力を賜っていただくということも必要なことというふうに考えております。 一方で、やはり行政機関ですので、公平性ということが非常に大事ですし、バランスというところが非常に大事ですので、やはり現行、体育スポーツ施設ではやはり営利的な活動は御利用いただけないですとか、また民間企業の露出というのは御遠慮いただくという形になってございますので、そういったところで全体うまくバランスを取れるかどうかというところを総合的に評価した上で、御協力賜れるように今後検討していきたいなと考えております。 以上です。

2点目のトップアスリートについて伺います。 今御答弁いただいた、財源がない中、それは当然でありますが、私が問いさせていただいてるのは無償もしくは低コストでというところを問わせていただいていて、例えば、何か私の名前を売りたいとかではなく、営利でもなく、地域の子どもたちのためにやってあげたいですとか、例えば私であればずっとレスリングを長いことやって、いいところまで行きました。子どもたちのためになるのであれば、レスリングのためであれば協力はしたいです。でもどうしていいか分からないです。先生でもないし、でもそういう話であれば区として何か場を設けてやってあげるでしょうか。 人気のある野球であれば、野球の団体からの、実績も当然ありますし、そういうことが様々あると思います。近々、多分様々な屋外でやるボールのスポーツ、何かもう計画するという話は聞いておりますし、そのような方々から提案もしくは団体から協力したいなといった場合には、積極的にそのような団体と目黒区、スポーツ振興課とは協力して、子どもたちのためもしくは地域のためになるように、前向きに考えていただけるのか、改めて伺います。
善意に基づいて、子どもたち、地域の方のために、また今後の競技人口を増やすといった理念の下に、いろいろ取組を考えてくださる方がいらっしゃるというのは、私もお伺いしております。また、そういった方々から丁寧にニーズ、御意向、また具体的な企画案等をお伺いして、連携して、お互いの相乗効果が図れるような内容でございましたら、また積極的に考えてまいりたいと存じます。 以上でございます。

木村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ちょっとお尋ねします。 この概要の資料4の一番最後のところなんですけれども、本計画で新規事業、これ非常に重要だなと思って、こういうふうに出していただいたのはすごくいいことだなというふうに思ってます。ぜひ区民の方にもいろいろ宣伝していただいて、こういうことをやっていくよということをぜひ宣伝していただきたいんですが、この基本目標1の14、障害者余暇活動等に対する支援なんですけれども、これ結構障害者団体の皆様からも御要望があるところなんですが、具体的にどういった内容をするのかということが決まってれば教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
こちらに関しましては、障害のある方の余暇活動におきましては、例えばボクササイズですとかハンドアーチェリーなど、スポーツやレクリエーションを、スポーツに限らず文化的なものも含みますけれども、レクリエーションを行っていただきまして、そのレクリエーションを通じて機能改善とか機能強化を図る、遊びを通じて機能強化を図ってくというような一環で、そういったレクリエーション活動を行っていただいておりまして、区は、そういった余暇活動事業を行う民間法人等への支援を行っておりまして、今後活動の場をより充実させるため、余暇活動を支援する団体の増加に向けて取組を、次期障害者計画策定の議論の中で検討を進めていきたいというふうに考えてるところでございます。 以上です。

現在、民間のそういった団体への支援を行っているということで、さらにそこに御支援を手厚くしていくような形ということですか。それとも、その支援も手厚くしていきながら、もうちょっと幅広く展開していくというようなイメージでいいでしょうか。
いろんなやり方も含めて、今後の計画策定に向けた議論の中で検討していきたいというふうに考えております。 以上でございます。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)目黒区スポーツ推進計画改定案についてを終わります。

続きまして、報告事項(6)住民票の写し等の郵送請求に関する納付方法の拡大について報告を受けます。
それでは、住民票の写し等の郵送請求に関する納付方法の拡大について御説明いたします。 初めに項番1、経緯でございます。 戸籍住民課ではこれまで、窓口での証明書交付手数料納付におけるキャッシュレス化や住民票及び戸籍証明書等のオンライン申請の開始など、目黒区DXビジョンの実行プランとして取り組むべき行政手続のオンライン化の拡大に向けて着実に実施してまいりましたが、住民票の写し等を郵送請求される際の手数料につきましては、現在定額小為替での納付をお願いしているところでございます。 郵送請求される方にとって定額小為替による納付は、郵便局へ行っていただき、定額小為替を入手する際の必要額分の費用に加えて別途手数料が必要となること。また、定額小為替には有効期限があることなど、一定の負担となってる状況でございます。 一方、区にとっても、住民票の写し等の郵送請求は、第三者請求や職務上請求を主として、令和6年度実績では約2万5,000件、今年度は令和7年11月末時点で約1万9,000件に上ってることから、定額小為替証書の管理が課題となっております。 こうした状況を鑑みまして、住民票の写し等の郵送請求における証明書交付手数料納付の利便性向上と、定額小為替証書の管理運用の負担軽減を目的として、新たにLoGoフォームを活用したキャッシュレス決済を可能とすることといたした次第でございます。 次に、項番2、キャッシュレス決済が可能な証明書の概要につきましては、証明書の種類は、輸送請求が御利用できるこちらの4種類となりまして、手数料は全て1通につき300円となります。発行手数料及び郵送料の納付方法につきましては、本年4月からクレジットカード(VISA、マスターカード、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナースクラブ)の5種類、二次元コードは、PayPayの1種類のキャッシュレス決済方法が加わることになります。 続きまして項番3、申請から証明書送付までの流れにつきましては、別紙資料を御覧ください。こちらの図に示すのは個人からの郵送請求の流れになりまして、こちらを例に御説明をいたします。向かって左から順に御覧いただきまして、まず申請に必要な事項を記載した申請書、本人確認書類の写し、返信用封筒をお手元に御用意いただきます。次に、区の公式ウェブサイトに掲載するオンライン決済フォームにアクセスし、入力完了後に付番される受付番号を控えていただきます。付番された受付番号を申請書に記載した後、申請書類一式を郵送していただきます。 申請書類が到着いたしましたら、区では、請求に係る審査及び証明書の発行処理をいたします。処理が完了し次第、区から申請者宛てに、メールで発行手数料金や返信用郵送料金等をお知らせした御案内メールを送信いたします。 申請者におかれましては、区からお送りしたメールの内容を御確認いただいた上で、メールに記載されているURLから支払い画面に進み、決済処理を行っていただきます。決済処理をしていただきました後、区で支払いの確認ができ次第、おおむね二、三日以内で証明書を発送いたします。 最後に、申請から証明書到着までの日数でございますが、返信の際の郵送事情に影響されること、また、戸籍関係の届出の有無によりまして証明書発行まで時間を要する場合がございますので、あらかじめ御了承いただけたらと存じます。 かがみ文にお戻りいただきまして、項番4、運用開始予定、項番5、今後の予定につきましては記載のとおりでございまして、本年4月1日水曜日からの利用開始に向けて、3月下旬から区公式ウェブサイトにて周知を行ってまいります。 最後に、郵送請求手数料納付に関するキャッシュレス決済導入の動きについてでございますが、昨年12月10日開催の本委員会で御報告をした、海外からの戸籍証明書郵送請求手数料等の納付のキャッシュレス化につきましては、本年1月から開始をしております。残すは、国内での戸籍証明書郵送請求手数料と納付のキャッシュレス化となりますが、こちらにつきましては、令和8年度中の実施に向けて検討を進めておりまして、開始の際には改めて本委員会にて御報告させていただく所存でございます。 説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

1点です。キャッシュレス決済をすることになると、職員さんの負担は減ると思いますけども、決済手数料とかかかると思うので、そのあたりの、何%とか、分かってることがあれば教えてください。
決済手数料の率というところでございますが、こちらにつきましては、御利用いただく、例えばクレジットカード、二次元コードといったキャッシュレスの種別によって異なりまして、おおむね約3%といったところでございます。 以上です。

ありがとうございます。 その平均3%のところにプラスして、月額の何か利用料みたいのはかかったりするんですか。なければ。
今回のキャッシュレスのオンライン化に絡めたコストの部分につきましては、月次の固定費といたしまして、年間で62万4,000円という金額がかかります。こちらにつきましては、戸籍の部分だけではなくて、区全体でやっていく中でのキャッシュレスの部分の、オンライン化に向けての全体的な固定費だというふうに捉えていただければと思います。 あと、コストという意味でいくと、先ほどおっしゃられていたように、変動部分として、件数に絡めた定額の3.5%というような形の手数料がかかってくるというような形になっております。 以上です。

ありがとうございます。 最後に、使うユーザーからしたら選択肢が増えるということになろうかと思います。年間、令和6年度ベースで2万5,000件というところが、今データとして出していただいてますけれども、このキャッシュレス決済を始めるとなると、想定されるどの程度の、この2万5,000円ベースで考えたら、どの程度の利用を見込んでいるのかというのが想定があれば教えてください。
まず、郵送請求を御利用いただける方というところの内容からちょっとお伝えさせていただきますと、郵送請求を御利用いただける方は、まず職務上請求ですね。弁護士ですとか行政書士からの職務上の請求が約全体の2割、あと債権回収業者からそういった第三者請求が約4割、自治体等からの公用請求が約3割なので、個人の方からは約1割程度といったところになります。 ですので、実際は職務上で請求される方が大半を占めるというところになりますので、個人の方におかれましては、現状10%というところの推移は変わらないかなというふうに捉えております。 以上です。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)住民票の写し等の郵送請求に関する納付方法の拡大についてを終わります。

続きまして、報告事項(7)目黒区心身障害者センターあいアイ館における家族等介助入浴事業の実施について報告を受けます。
それでは、資料を御覧ください。 項番1、経緯でございますが、目黒区心身障害者センターあいアイ館では、御自宅での入浴が困難な障害のある方に対して、座ったままあるいは寝たまま入浴ができる機械入浴サービスと施設内の一般浴室でヘルパーが介助を行う介助入浴サービス、それと、御自宅を訪問し、浴槽を持ち込んでサービスを行う巡回入浴サービスの3つの入浴サービスを行っております。 このうち、機械入浴サービスと介助入浴サービスにつきましては、18歳以上64歳以下の方を対象としており、既に定員の上限に近い利用状態が続いているところでございます。また、巡回入浴サービスにつきましては年齢要件を定めておりませんが、御自宅内に簡易浴槽を設置できることが条件となっております。このため、18歳未満の重度の障害のあるお子さんは、体が大きくなるにつれ、限られたスペースである御自宅での浴槽では入浴が困難になるケースがあることから、それらの方々を想定いたしまして、あいアイ館の事業終了後の入浴設備を活用し、御家族等が介助して入浴を行う家族等介助入浴事業を実施をいたします。 続きまして、項番2、事業の概要でございます。 (1)対象は身体障害者手帳または愛の手帳を取得し、御自宅での入浴が困難な18歳未満の障害児でございます。 (2)実施日時は、年末年始及び祝日を除く月曜日から木曜日までの午後5時から6時までといたします。この1時間の枠で1回の御利用となります。金曜日は週末の浴槽清掃があるため御利用できません。施設職員は入浴の介助を行いませんが、施設管理や緊急時の連絡等のための職員を置くことといたします。 (3)御利用いただける入浴設備は、機械浴室及び一般浴室でございます。 (4)定員は、機械浴室、一般浴室ともにそれぞれ1回1名とし、事前予約により受付をいたします。 (5)利用者負担につきましては、機械浴室が1回当たり300円、一般浴室が1回当たり200円の予定でございます。 生活保護受給世帯及び住民税非課税世帯の負担はございませんが、本事業は障害児に係るサービスでございますので、御本人ではなく世帯の収入により算定をいたします。 最後に項番3、今後の予定でございますが、令和8年3月に規則を改正した上で、区公式ウェブサイトや施設において周知をした後、同年4月1日から事業を開始する予定としております。 御説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので質疑を受けます。

新しいニーズに応える入浴事業の実施はいいことだと思います。これニーズはどこから拾ってきたんですか。これが1点目です。 2点目は、機械浴の操作は、親御さんとかそういう方がすぐできる、覚えられるものでしょうか。 3点目は、障害児を入れるに当たって、18歳未満の障害児ということですので、5時~6時、1時間しかない。連れてきてお洋服を脱いで、お風呂入れて着替えるまでの1時間って結構短いかなと思うんですが、これは様子見ながら延長することもあるんでしょうか。3点です。
まずニーズでございますが、これは当事者の皆様から寄せられた声で、私ども職員と施設と協議をして、こちらの事業に至ったものでございます。 また、2点目の操作でございますけれども、こちら操作につきましては施設職員が初回に、事前に操作の御説明をいたしますので、そちらは問題ないかというふうに思います。 3点目、1時間で大丈夫かということでございますけれども、先ほどの操作の件もそうですが、先行自治体がございまして、こちらの自治体で行っている内容を施設職員と一緒に視察に参りまして、1時間で十分大丈夫というふうに現時点では考えてございます。もし、施設の効率上のことなどがもし万が一あって、変更する場合には、また考えていきたいというふうに思っております。 以上でございます。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

18歳未満の障害児のお子さんが利用できるということで、すばらしいなと思いながらも気になってるのは、あいアイ館の今までの時間を1時間延長して、その時間でやってくということで、先ほど入浴の介助はしないけれども、緊急時用にお一人いらっしゃる体制にするということだったんですが、それは、今いるスタッフさんが交代制で誰か1人1日いるみたいなことになって、ちょっと負担が増えたりとか、そういうことはどんな体制でするのかなというのをちょっと伺いたいです。
1時間の間にいる職員は事務的な職員で、ヘルパーの資格を持った職員ではございません。あくまで緊急時の対応、施設管理のための対応にいる職員でございます。 以上でございます。

もう一回確認なんですけど、今いらっしゃるそのスタッフの方が、そのまま1時間延長するイメージなのか。それとも別で、今までいらっしゃらなかった方をあてがう感じになるのか、ちょっとそこを伺いたいです。
失礼いたしました。現在いる職員を、シフトといいますか、勤務の時間をずらしまして対応する予定でございます。 以上でございます。

一応もう一回、特にそこで働かれてるスタッフの方から何か別に負担感というか、別にない……、ある。あるかなという気はするんですけど、そこは皆さんの思いやりに委ねてやってくださるという、そういうことでよろしいでしょうか。
当初は施設のほうからは、ぜひ残業して対応したいというふうなお話をいただいたところでございましたが、区として、施設の方の残業時間が増えるということは望むものではないというのをお伝えして、勤務の時間をずらすということで、協議が調ったところでございます。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

確認なんですが、ここのあいアイ館に来るまでの送迎は、個人の御負担ということでよろしいんですよね。
お見込みのとおり、送迎は特についておりません。先ほどの当事者さんのお声を聞いたというところで、当事者さんから、自分たちで送っていきますと、そういうお声もあって、この事業につながったところでございます。 以上でございます。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)目黒区心身障害者センターあいアイ館における家族等介助入浴事業の実施についてを終わります。 なお、今朝の予告どおりではありますが、報告事項(8)~(13)、そして情報提供(1)~(3)、資料配付(1)については、次回の2月26日の委員会に回します。

次に、その他(1)次回の委員会開催についてですが、次回の委員会は2月26日木曜日午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。