// 発言者(17名)
// 発言(120件)

おはようございます。 これより生活福祉委員会を開会したいと思います。 本日の署名委員には、木村委員、斉藤委員にお願いいたします。

それでは、陳情8第15号、国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
本件につきまして、補足説明はございません。 以上でございます。

補足説明はなしということです。 去る2月12日に、正副委員長のほうで陳情者から趣旨説明を受けましたので、概略を御報告します。 まず、この陳情は、昨年から東京都内の各市区町村と政令指定都市を中心に出して回っているとのことです。 陳情事項として、米の価格統制という記載ではありますが、国内の米の販売価格を一律にしてほしいということではなく、生産側の米の買取り価格の最低金額を保障し、米の生産者を安定的に確保できる環境をつくってほしい、その金額補償に必要な費用は食料安全保障費として防衛費から捻出してほしい、このような意見書を出してほしいということでした。 それでは質疑を受けます。

陳情者からちょっと説明を受けたということで、その陳情内容についてちょっと確認をしたいので、委員長、副委員長にちょっとお答えいただきたいと思うんですけども。 まず、我が党は、農業政策として農家への所得補償、生産費を賄える米の価格について、価格保障を軸とし、若者が安心して農村に住み、就農できる環境が食料自給率の向上を達成する上でも不可欠という立場なんですけども、この陳情者は、米の価格について、上がり過ぎないように、そういういろんな内容については一定理解できるんですけども、陳情者の趣旨として、防衛費も食料の安全保障だという観点から見て、米の価格を統制するための財源は防衛費から拠出するべきだというふうな趣旨で言っているのかどうか、ちょっと確認したいと思います。

さきの説明にありましたとおり、米の買取り価格の最低保障のために防衛費を充ててほしい。なお、その費目として、食糧安全保障というカテゴライズで防衛費から捻出してほしいというようなことをおっしゃっていたのは事実です。それ以上のことは、ちょっと推測にしかならないので、お答えしかねます。先ほど説明した以上のことは聞いてません。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情8第15号、国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成なしと認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で、陳情8第15号、国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情を終わります。

続きまして、陳情7第31号、地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することに関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
本件につきまして、補足説明はございません。 以上でございます。

補足説明はなしということです。 それでは、質疑を受けます。

本陳情において2点、目黒区の状況についてお伺いさせていただきます。 1点目が、陳情事項の1番についてであります。目黒区として推進交付金、省略でお伝えさせていただきます。推進交付金と推進事業というものがありますが、目黒区としてはどのように活用しているか、お伺いさせていただきます。 2点目が、陳情事項の2つ目、PIO-NETについてです。PIO-NET、陳情者によると、地方公共団体でシステム改修等の費用については行わず、国への措置にお願いしたいという陳情内容だと理解しておりますが、実際、目黒区はどれぐらい費用を負担しているか伺います。 以上です。
それでは、木村委員の2点にわたる御質問にお答えをさせていただきます。 まず1点目、項番1の今回の交付金の推進事業に係る活用状況の御質問ですけれども、現在、目黒区で、この推進事業に該当する事業というのは特段ございませんという状況でございます。ですので、今回陳情でいただいている交付期限の相当期間延長は、目黒区に実質的な影響というのは特段ないというようなところでございます。 続いて、項番2のPIO-NETの更新に係る経費という点ですと、目黒区の場合は、今のところ予定をしているのが、現在ある端末ですね、既存の端末とあとLGWANの回線、既存の回線を使ってPIO-NETの刷新に対応していこうということですので、新たに何か経費がかかるということはないという状況でございます。 以上です。

1点目について再質問させていただきます。 目黒区は対象外と、申請をしていないということですが、その理由があればお伺いさせていただきます。
再度の御質問、お答えをさせていただきます。 推進事業に関しては、基本的にこの推進事業というのが消費者行政の強化のために必要な事業ということで、既に実施をしている事業に係る予算を国が肩代わりするようなものではないというようなことが国から示されております。 目黒区においては、消費者庁の発足が2009年だったかと思いますけれども、その当時から消費生活の相談というのを非常に重要視をしておりまして、会計年度、当時で言うと非常勤職員を9名配置をして現在まで至っているところでございます。 ですので、理由としては、既存の既にしっかりやっているところにこの交付金を充てるというのは、目黒区としてはちょっと適用できる事業が難しいかなというところで申請をしていないというところでございます。 以上です。

木村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

前回の陳情審査のときにちょっと私、質問したような気もするんですけど、議事録に残ってなかったのでまた再度、質問をさせていただきたいと思います。 今課長からも答弁があったように、この交付金というものは、臨時とかアルバイトに使う人件費ということで、目黒のほうでは常勤職員なんかも配置しているということなので、活用はしたいということですけれども、今、消費者センターの体制ですね、それの人数と、あと令和5年度ぐらいからの人数とかかっている費用など、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
消費生活センターの体制に関してですけれども、主に相談に対応している会計年度の職員が、相談員がトータルで9名いるんですけれども、そのうちの6名が主に相談の対応に当たっております。そのほか3名が啓発を中心にした相談員ということで、トータル9名の消費生活相談員が相談に当たっているという状況でございます。 かかっている経費としましては人件費の部分です。消費生活相談員に係る人件費で申し上げると、令和5年の実績が3,100万円余、令和6年度が3,700万円余、令和7年度、これは予算になりますけれども、3,800万円余というところで推移をしているところでございます。 私からは以上です。

今、人件費かかっている金額いただいたんですけども、人数が各年度ごとちょっと異なると思うんですけど、そこもう一回お願いします。
人数に関しては、トータル、相談員の枠としては9名いるんですけれども、年度によって、年度の途中で退職があったりですとか一定期間欠員が発生しているようなところでございますので、年度によって9名という枠は特段変わっていないということでございます。 以上です。

そしたら次に、令和7年度の消費者白書の概要版が出ておりまして、それを読みますと、2024年の消費者生活相談件数は約90万件で、前年度よりは少し減少しているものの、近年は年間90万件前後で推移していて、高止まりの傾向にある状況であります。 商品、サービス別では、迷惑メールや不審な電話を含む消費者商品一般に関する相談が最多で、いまだに、例えば私の家の電話とかには、NTTを名のる業者から料金未払いで止めますよみたいな、そういう電話がもう何回もかかってきているっていう状況で、終わる様子がないような状況であります。 次いで不動産貸借に関する相談も多くて、解約時に高額な違約金や修理代金を請求される事案が結構あるということです。2024年の高齢者の消費者生活相談件数は29.8万件で、前年度よりも増加して、高齢者の相談割合は近年、3割程度を推移していて、特に認知症等、高齢者本人はトラブルに遭っているという認識が低いために、問題が顕在化しにくいという傾向にあるそうです。 区としても、国に消費者被害が拡大しないように、補助金をなくしていくというよりはやっぱり強化していくべきじゃないかというふうに考えますけども、区の所見を伺います。
斉藤委員の再度の御質問にお答えをさせていただきます。 区の現状をまず申し上げると、消費生活相談の実績としては、令和6年度が2,438件という実績がございました。これに関しては、令和5年度が2,453件でしたので、15件の減ということで、おおむね横ばいというようなところでございます。 ただ、今年度は、年度の途中の時点では少し昨年度より増えてきているなというところでございまして、最終的な件数は少し伸びていくかなというふうに予測をしているところでございます。 先ほど御質問のありました、区として消費者行政、交付金ですとか予算をより強化していくべきではないかという御質問ですけれども、区としてもちろん、消費生活行政しっかりやっていく必要ですとか役割あるんですけれども、それに対して時々の課題、例えばデジタル化ですとか今回出ているようなPIO-NETの更新ですとか、その時々の状況に応じて交付金措置であったり予算の措置であったりっていうことは、区としては当然ながら、あるとありがたいなという認識でございます。 私からは以上です。

よろしいですか。斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ちょっとお尋ねいたします。 こちらの陳情書が提出されて、継続審査中に、この陳情事項の内容などで何か変更があったりとか、そういったことがあればお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。
国の状況ですね、主には。令和8年度の当初予算案が今、国でウェブサイトに公表をされております。現在、国会で審議がなされているというところでございますけれども、令和8年度の当初予算案で交付金に関して、項番1に関するところですけれども、地方消費者行政推進事業、こちらに関して、国ではその推進事業が終了によってこれまでの成果が後退しないための適切な対策を講じるというふうな言及がされておりまして、一定の予算措置が予算案の中で見込まれているという状況で、これウェブサイトで公表されている状況です。これ陳情されたのが10月14日ですので、そのときはまだ、国としては概算要求、予算は概算要求の段階でしたので、予算案として交付金の措置が案として入っているというところが変更点というか変化があったところという認識であります。 以上です。

ありがとうございます。 今、すみません、課長のお話では、1のみ当初予算案で措置されているっていうことだったんですが、2についても措置されているんじゃないかと思うんですが。そこをちょっと御確認いただきたいのと、そうであるなら、去年10月14日にこちら提出されてますけれども、そこからまたちょっと変わっている、措置される可能性があるということでよろしいでしょうか。
失礼いたしました。副委員長おっしゃるとおり、国の今回の令和8年度当初予算案の交付金に関する資料のPIO-NETへの円滑な移行というところで1つ項目が挙がっております。ですので、10月の時点よりかは、国としても、PIO-NETへの移行に関して、交付金の措置が必要ということで予算化をしたものという認識であります。 以上です。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開します。 ただいま議題に供しました陳情7第31号、地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することに関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成少数と認め、本陳情を継続審査とすることについては否決されました。 ただいま議題に供しました陳情7第31号、地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することに関する陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成少数と認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で、陳情7第31号、地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することに関する陳情を終わります。 以上で陳情審査を終わります。

続きまして、報告事項に入るのですが、今日の報告事項に入る前に、昨日の報告事項(5)目黒区スポーツ振興推進計画(改定案)について、訂正事項がありますので、お願いいたします。
昨日御報告を申し上げました目黒区スポーツ推進計画の策定案につきまして、資料に1か所、記載ミスがございましたので、御報告の上、差し替えをさせていただきたく存じます。 お手元の資料1のパブリックコメントの実施結果についてでございますが、裏面2ページ目の(5)対応区分別件数のところを御覧ください。 左側の番号を御覧いただきまして、番号1、2、3、4とございますが、内容部分が3と4が昨日は統合されておりましたが、正しくは4と3、別の記載がそれぞれございまして、4に関しましては、「意見の趣旨は今後の検討・研究の課題とします」となっているのが正しい形でございました。申し訳ございませんでした。恐れ入りますが、御手元の訂正版にて差し替えをさせていただきたく、何とぞよろしくお願い申し上げます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたが、質問等ありますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項に入りたいと思います。

それでは、報告事項(1)小児の発達に関する診療体制強化に向けた協定の締結について、報告を受けます。
それでは、小児の発達に関する診療体制強化に向けた協定の締結について、御報告を申し上げます。 項番1、経緯に記載のとおり、区では、小児の発達障害に関して、福祉的な相談支援機関を設けて、適切な支援につなげているところではございますが、区内には、小児の発達障害の診療に対応する医療機関が少なく、必要に応じて区外の医療機関を御案内している状況です。 しかしながら、小児の発達障害の診療には時間を要しますので、初診の待機期間が長期に及ぶことが全国的な課題となっております。 つきましては、区内の総合病院、厚生中央病院と協定を締結いたしまして、小児の発達に関する診療体制の強化を図ってまいりたいというものになります。 項番2、協定の内容でございます。 (1)記載のとおり、厚生中央病院の小児科において、小児の発達に関する診療を専門に行う外来日を設定いたします。こちら、週に2日想定しておりまして、現在のところでは、火曜と金曜の午後というふうに伺っております。こちらの専用の外来日を設定して、目黒区民を可能な限り優先して受け付けるような診療体制を整えてまいります。 また、(2)記載のとおり、区内の福祉施設や教育施設等と必要な連携を図りまして、医学的な視点からの助言といった支援も行ってまいります。 また、(3)経費の負担でございます。現在、令和8年度当初予算案に必要経費計上させていただいておりますけれども、医師や臨床心理士等の人件費、事務費等を区が負担するという内容でございます。 協定の内容の全文は別紙のとおりですので、御覧いただきたいと思います。 項番3、今後の予定でございます。 当初予算案の可決をいただきましたら、令和8年の3月25日には協定を締結いたしまして、区公式ウェブサイト等で周知を開始し、予約受付も開始してまいりたいと存じます。 4月1日からは、本協定に基づく事業の開始となります。 御説明、以上です。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ありがとうございます。画期的な取組だと思っております。 23区の中で、このような取組、特に発達に対しての取組をされている区があるかどうか教えてください。 また、我が区にはこういった医療的な資産があって、そこと区が連携して、今、区内の中で大きく、これからもっと増えていくだろうという問題に対して、ぽるともあるんですが、連携して対処していく、いい取組だと思っていますが、逆に言うと、本当にいい取組なので、これを23区にも広げていかなきゃいけないのかなと思うんですけども、これプレスなんかはどのようにされるんでしょうか。 それとあと、今名前出しましたけど、ぽるとですとか、あと民間の療育の施設というか機関が区内にありますけれども、こういった民間との連携も果たしていけるんでしょうか。それは実質、なかなか病院が先導してってわけいかないので、区が調整役で入っていくべきだと思いますけども、そこに対してはどのように対処されているんでしょうか。 3点です。
まず1点目、23区の中で発達に対する取組ですけど、このような形で、医療資源の不足ということで、医療機関と協定を締結をして発達障害に関する専門の外来日を設けるというような体制強化を行っている事例はございません。 また、2点目でございます。今後増えていくということで、広くこれも周知していくべきっていうふうに我々としても思っておりますので、協定を締結しましたら、プレス発表のほうは予定をしております。 また3点目、民間との連携です。こちら、委員御指摘のとおり、非常に重要な課題と思っていまして、診療体制が整っても、その後の福祉的な支援とか学校での対応につながっていかないと、これ本当に意味がないことになってしまいますので、連携というのは非常に重要と受け止めています。 今現在の協定の中では、区立も私立も含めず、連携を取るというような立てつけにはしておりますけれども、多数ある民間施設と直接やり取りをすると混乱を招くということもございますので、一定の交通整理は必要と思っています。まずスモールスタートで、区立との連携というところから始めたいと思っていますが、今後、民間事業者も含めた連携の在り方については、関係所管課とも十分調整しながら交通整理をしていきたいというふうに思っています。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

本当に発達障害の診療に対応する医療機関が少ないというふうに書かれておりますけれども、大体どのぐらいの割合しかないのかというのがもし分かれば、教えていただきたいと思います。 あと、今私がとても懸念しているのは、国による診療報酬が、小児科の診療報酬引き下がって、小児科の赤字が非常に経営として大きくなっているということで取りやめるケースもありまして、今後、その辺の見通しっていうのは、ちょっと病院内のことなのであれですけれども、もし状況御存じであれば教えてください。
区内の発達、少なくとも、専門の外来日を設けて、広く患者さんの対応している医療機関というのは、区内にはありません。東京都が公表している医療機関で、小児の診療に対応できるというような医療機関については、リスト上は2医療機関、掲載はされております。ただ、非常に枠としては少ないというふうに認識しています。 また、2点目なんですけれども、御指摘のとおり、非常に小児周産期にまつわる診療科の維持継続っていうのは、病院にとって本当に大きな問題になっています。今回のこの事業を開始したというのも、小児の発達障害ということに関して、非常に課題があると。診療体制がちょっと整っていないというところの課題意識というのもあるんですけれども、御存じのとおり、厚生中央病院は、総合病院として小児科と産婦人科と2つの診療科設けています。この体制が取れているのは、区内においても、東京医療センターを除いてはもう厚生中央病院だけとなっていて、区民にとっては本当に貴重な医療資源となっています。そういった中でこういった事業を実施するということで、副次的な効果ではありますけれども、小児科、産婦人科の安定的な運営に一定程度の寄与はあるだろうということもこの事業を始めるに至ったきっかけの一つではございます。 ただ、厚生中央病院だけではなくて、本当に小児科の維持、小児周産期の維持っていうのは、区としても本当に大きな課題というふうに受け止めていますので、国の動向も注視しながら、現場の御意見なども伺っていきながら、区としてできることは限られているんですけど、情報収集というのはしっかり努めてまいりたいと思います。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

これ、令和8年度の当初予算案で3,000万円ほど総額であって、それ全部、一般財源でということで、23区初みたいなことも書いてあったので私も気になってはいたんですけれども、私も子どもが実際、発達障害で、結構、病院にかかったりとかひまわりさんに相談に行ったりとかした上での立場で申し上げるんですけど、この事業、私は不安です。不安で、やらないほうがいいんじゃないかなって本音としては思っています。 というのは、1つには、これ、病院さんに対してお金を3,000万円、区から出して可能な限り目黒区民の方を見てもらうということなんですが、可能な限りというところもちょっと曖昧だなと思っていて、こっちとしては可能な限り目黒区民の方入れてくださいって言っても、本当に病院のほうでそうしてくれるのかなって私結構疑問だし、普通に火、金でやりますって言ったら、ほかの人も普通に来ますよねって。そしたらほかの病院とそんな変わらなくなるんじゃないかなというのが1つ疑問なのと、あともう一つは、医者だったら誰でもいいわけじゃ本当になくって、児童発達の先生によって結構言うこと違ったりとか、この人本当に大丈夫かなって思うような医者も今まで結構出会ってきたので、厚生中央病院と目黒区が協定結びましたよって言ったら、何かこの病院に目黒区がお墨つきつけたみたいな感じがちょっとしちゃうんじゃないかなって、私はそこが不安なんですよね。そこで本当にいい先生だったら問題ないけど、どんな先生来るか分からないなって。ちょっとそこギャンブル性があって。本当にいい先生ならいいけど、ちょっとどうかなっていう先生来たときに、でも目黒区が協定結んでるし安心だよねって思っちゃう人が出るんじゃないかなって、私はすごくそこが不安なんです。 質問として、先ほど挙げた2つ。1点目は、本当に目黒区民優先して、今急いでいますっていう人が受けられるようになっているのかというところと、あと2点目、ちょっとその先生、大丈夫なのか、目黒区がお墨つきをつけてリスクなんじゃないかなっていうところ、どんなふうに考えているのかって、その2点伺いたいです。
まず1点目の目黒区民優先の考え方です。 病院ですので、基本的に強い公共性を有していますので、完全に目黒区民だけを優先ということは、病院の性質上は難しいというふうに思っています。ただ、その中でも、例えば予約受付の時期を工夫を凝らしたり、目黒区民の枠をぎりぎりまで取っておくというような運用上の工夫で、可能な限り目黒区民の方が早期に受けられるような体制を取るということで今お願いをしているところです。 また、火、金というところで今予定しているんですけれども、こちらのほうで、例えば初診の方はすごく時間がかかって、1時間ぐらいかかるというふうに聞いてます。その中で、継続して医療を受ける方もいらっしゃいますので、その火、金の枠が埋まっていった場合は、継続する方については、小児科のほかの外来日で受け付けるというような対応も検討していくというふうに聞いていますので、ここのところは実際に運用しながら、状況を踏まえて、病院のほうでも適切に対応されていくということは確認をしております。 また、2点目についてなんですけれども、厚生中央病院に今回協定を締結してお願いしたのは、もともと小児の発達に非常に詳しい先生もいらっしゃるということもございます。今までも母子保健の中で、先生と連携を図っているということもございますし、また、ほかの医療機関では対応できない、いわゆるLD、学習障害といった発達の検査にも対応できるというふうに聞いていますので、そういう意味では、しっかりとした診療体制が整っているということを確認をして協定の締結に至っております。 また、厚生中央病院は精神科も併設しておりますので、必要に応じて小児科の医師が精神科の医師と連携を図って、一体的に診療を行っていくということも可能というところで今回の事業の協定の締結に至りましたので、御理解いただきたいと思います。 以上でございます。

お話聞いても、どうしても目黒区がお墨つきをつけてしまうというところの懸念は残るなとは思っています。 もう一つの、目黒区民のほうが優先して受診をできるようにというところは、目黒区として、本当にその実績、ちゃんと受けられているのかというのを月1とか、向こうと確認していただきたいなと思うんですけど。 質問としては、私はどうしても先生のリスクのほうは消せないとは思うんですが、もう一つのほうの、目黒区民のほうが可能な限り早期に受診を行うことができる体制っていうのは、こちらのほうでなるべくグリップしていくようにしていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
病院として、診療科、小児科を設けて、今までも小児の発達障害、専門の外来日は設けていませんけれども、診療には対応しております。そういった中で、十分体制ができている中で、区として協定を締結をして、専門の外来日として今までやっていたことをある意味外出しするというような体制でございますので、それは今までもしっかり対応していたことの継続したその続きというふうに思っていますので、区としてお墨つきを与えるというよりは、区民の方に広く御利用いただける枠を確保したというふうに区としては受け止めております。 また、目黒区民の優先については、本当にこの事業、走りながらいろいろ検討していったりすることもあると思いますので、厚生中央病院のほうともしっかりと連携を図って、目黒区民の優先の対応とかそういったことについては、もう月1とは言わず、本当に常時連携を図りながら対応していきたいと思います。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

質問させていただきます。 今、山村委員からもありましたが、私も、相当前ですが、ちょうどあれは幼児から小学生にかかるぐらいのお子さん、発達のお子さんと関わったことがあって、その自分の経験からも、関わる専門職の方の哲学とかスタンスがすごくその判断、診断に影響が出るなというふうに思っています。これは教育の場面でも同じだと思うんですけども、やっぱり最終的に人によるところが大きいのかなと思っているので、多分、山村委員はその人の部分、今回の診療体制強化における質の部分をすごく心配されて今質問されたんだと私も理解をしています。ただ、今回のこの協定の締結というか、今回のこの取組自体は大きな前進ですし、今まで区外の機関に頼っていたところを区として責任を持って入り口を強化するといったことは大変すばらしい取組だと思っています。 だからこそ、目黒区がそういった責任を持つということで、ただ医療機関につなげるということではなく、もう一歩踏み込んで、厚生中央病院の医師の方、専門職の方のお仕事といいますか、対応の質をちゃんと見ていっていただきたいなと思っております。 質問につなげますが、ですのでその専門職の方、先ほど精神科にもつなげられるというお話もありましたが、精神科といってもいろいろ先生もいるわけで、どういった形で医療の入り口の質の担保、あとは締結された取組の中身を目黒区として踏み込んで、時には軌道修正するとか、そういった体制はどのように具体的に考えられているのかお伺いいたします。
先ほどの御答弁と重なるところがございますけれども、御懸念の部分は非常に理解できるところはあるんですが、今回、厚生中央病院と協定を締結したというのは、もともと質の高い医療、小児の発達に関する診断・医療というものが実施できるだろうというところで協定を締結したというふうになっています。 具体的にこの医師がとかっていうことを、我々行政ですので、行政として、専門性が高い部分については医療の中で一定お任せするということも必要なんじゃないかというふうに思っていますけれども、区民の方が御不安がないように、うちとしてもこの事業の実施に当たっては、しっかりと病院と連携を図っていきたいと思いますし、折に触れ意見交換をして、あと医療そのものというところの意見交換というところもありますけれども、連携といった部分、そういったところもしっかり担保して、質の高い事業になるように努めてまいりたいと思います。 以上です。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)小児の発達に関する診療体制強化に向けた協定の締結についてを終わります。

続きまして、報告事項(2)アピアランスケア支援事業の拡充について、報告を受けます。
それでは、アピアランスケア支援事業の拡充について、御報告を申し上げます。 項番1、経緯に記載のとおり、区では、東京都の包括補助事業を活用して、令和6年5月からアピアランスケア支援事業を実施をしているところでございます。このたび、東京都の補助要綱が拡充されましたので、区としても一層の支援の充実を図っていくために、令和8年度から対象品目等を拡充してまいりたいという内容となります。 項番2、拡充内容です。左側に令和8年度からの内容を記載しておりまして、右側に現行を記載しております。拡充部には二重下線を引いておりますので御覧いただきたいと思います。 まず対象者ですけれども、今までがん治療に限定をしておりましたが、がん以外の疾病や外傷についても対象といたします。 ただし、加齢等によるものは対象外といたします。 次に、対象品目でございますけれども、今まで、帽子については毛付き帽子に限定しておりましたけれども、医療用帽子も含め、広く帽子を対象といたします。また、エピテーゼ、こちら、身体の欠損や変形を補うための人工装具ですが、人工乳房も含めて、エピテーゼについては広く対象といたします。 また、⑥頭皮冷却用キャップ、冷却用グローブ及びソックス、こちらについては、冷却により脱毛や副反応の軽減が期待できる医療器具となっておりまして、こちらについても対象としてまいりたいと思います。 申請1回当たりの個数なんですが、現在は申請1回につき1点で、上限10万円までを助成しておりますけれども、令和8年度からはこの個数制限を撤廃しまして、複数個の購入でも上限10万円以内は受け付けることとしたいというふうに考えております。 項番3、今後の予定でございます。 現在につきましても拡充を予定しておりますので、個別の御案内で、待っていただいたほうが有利になる方については、待っていただくほうがいいかもしれないという御案内は丁寧にしているところなんですけれども、本委員会の後に、拡充の予定という形で概要だけ周知をさせていただきまして、正式には3月の下旬、令和8年度当初予算案可決をいただきましたら、正式に区の公式ウェブサイトにより決定ということで周知をさせていただきまして、4月1日から申請受付を開始してまいりたいと思います。 なお、こちらについては、購入等した日の翌日から起算して1年以内の品目が対象ですので、例えば4月、令和8年4月1日に申請される方であれば、令和7年4月1日に購入等した用品から対象となります。 御説明、以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ありがとうございました。 まず1点目は、東京都の拡充内容がこれで、それに即して増やしたということの考え方でいいでしょうか。 2点目は、6年からやってるということで、東京都、大体3年で23区への補助金を打ち切る傾向があるんですけども、これ拡充したってことは、またちょっと延びたという考え方を持っているんですか。取りあえずの予定が見えれば教えていただければと思っております。 3点目は、昨年度の実績はどれぐらいだったんですか。あと、東京都からの補助金幾ら出てて、うちの区は幾ら出したかっていうとこを教えてください。 以上です。
まず1点目です。 こちらの事業内容については、御指摘のとおり、東京都の拡充内容に即した内容としております。 また、2点目についてです。我々としても、東京都の補助の状況というのは非常に危惧をしながらちょっと注意しているところです。今のところは、包括補助事業だと通常は上限があるんですけれども、このアピアランスケア支援事業については、2分の1東京都の負担ということで、現在のところ、上限は設けられておりません。これがいつまで続くのかっていうところの情報を持ち合わせていないんですけれども、主管課長会も通して東京都にも声を上げて、この補助というのが続いていくようにっていうのは努力していきたいと思っております。 3点目です。昨年度の実績なんですけど、令和6年度の実績で申し上げますと、交付件数としては290件、交付金額としては2,100万円余、補助金額についてはその半分でございます。 以上でございます。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)アピアランスケア支援事業の拡充についてを終わります。

続きまして、報告事項(3)健康づくり調査の実施結果について、報告を受けます。
それでは、健康づくり調査の実施結果について御報告を申し上げます。 本件につきましては、8月5日の本委員会の中で、健康づくり調査の実施について御報告を申し上げて、その調査結果がまとまりましたので、今回御報告をさせていただく内容になります。 項番1、調査の概要でございますけれども、調査対象は3,000人を対象として実施をいたしまして、有効回答数については1,035件、有効回答率としては34.5%となっております。 項番2の調査項目につきましては、記載の13項目で調査をいたしまして、項番3の調査結果ですけれども、恐れ入ります、概要という資料を添付しておりまして、あと調査の報告書の本体を添付しておりますので、概要から何点か、特色のあるものとか新規で追加したものを中心にちょっと御説明申し上げたいというふうに思います。 恐れ入ります。概要を開いていただきまして、まず2ページ目、(1)の健康状態です。こちらは本体では10ページになります。 こちら、区民の方の主観的な健康状態を問うものでございますけれども、「健康である」、「まあまあ健康である」を回答いただいた方の割合が91.3%と、非常に目黒区の主観的健康感としては高い状況がうかがえます。 次に、概要の3ページの(3)、こちら、本体では37ページとなります。新設の項目で、1日の平均歩数を問うた質問でございますけれども、一番多かったのが「5,000~8,000歩未満」が32.2%でございましたけれども、「5,000歩未満」となっているのを合わせると46.6%と、平均歩数は国の目標よりはちょっと低い値になっているかなというふうに受け止めております。 恐れ入ります。ページをめくっていただきまして、概要の4ページの(5)野菜の一日の摂取量です。本体だと56ページとなります。こちら、1日に野菜を取っている摂取状況を聞いているものですが、国の推奨では5皿以上というふうにされていますけれども、「1~2皿」という方が59%で一番多い状況となって、野菜不足ということがうかがえる状況となっております。 次に、5ページにまいりまして、(7)肥満及びやせの状況です。本体だと11ページになります。こちらも昨年度同様の傾向が見られていたんですけれども、男性では四、五十代で肥満傾向が見られて、女性の十、二十代の若い女性のやせということが健康課題として見えております。 めくっていただきまして6ページ、(8)の1日の平均睡眠時間です。こちら、本体では68ページになります。新設の質問ですけれども、「5時間以上6時間未満」が34.3%で、「5時間未満」というふうに答えた方も7.4%で、多くの方がちょっと、国が求めている6時間以上というところには達していない状況になっております。 7ページにまいりまして、(10)喫煙状況です。本体だと117ページとなります。喫煙状況については少し禁煙が進んでいる状況が見てとれまして、前回と比べると、「吸わない」という方が7.5ポイント高くなっており、「毎日吸っている」と「時々吸う日がある」、いわゆる喫煙者の割合は10.9%となっております。 最後の8ページ、本体では155ページとなります。健康づくり施策の要望では、「身近な場で運動できる環境づくり」、「疾病予防等のための検診の充実」、「居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり」の要望が一番高い状況でございました。 では、本体にお戻りいただきまして、項番4、今後の予定でございます。 令和8年3月に区公式ウェブサイトにて掲載をいたしまして、今後、来年度予定しております健康めぐろ推進プランの改定に生かしてまいりたいと存じます。 御説明、以上です。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

すみません、ちょっとお聞きしたいんですけども、概要版の3(3)なんですけども、あなたの1日の平均歩数はどのくらいですかということで、通勤のための徒歩や室内移動、散歩も含みますということなんですけども、よくスマホで、歩くと勝手に検知して、あなたは今日1日このぐらい歩いてますよみたいな中で、自転車も何か入るんですけども、これは完全に除く形になっているかどうか、ちょっと確認です。
我々の質問の趣旨としては、歩いていただくっていうことを想定しているんですが、スマホなどを見られて回答される方も結構いらっしゃると思うので、実際は自転車も入っている可能性は否めないかと思います。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

御説明ありがとうございました。 今後、こちらのほうを健康プラン、推進計画のほうに生かしていくということなんですけれども、今回のアンケート結果から見られる傾向とか分析といったものは、別途何か見られたりするのか、今後公表の意図はあるのかっていうところを教えてください。
今回、我々でこの調査結果を受け止めて、思ったほど、生活習慣についてが、運動習慣者もちょっとあまり伸びが見られないっていうこととか、あと、やっぱり野菜不足とか、そういうところの健康課題というのは見えてまいりました。 また、目黒の特徴だと思いますけど、若い女性のやせというような傾向が前回の調査よりも強く見られているので、食育の重要性とかそういったところについては、ちょっとしっかり啓発していかなきゃいけないなというふうに思っています。 この分析につきましては、改めて計画改定の中にどこまで盛り込めるか分からないんですけれども、健康課題を踏まえた計画改定というところでまとめていきますので、計画の策定に当たって、掲載について検討していきたいというふうに思っております。 以上でございます。

ありがとうございます。 目黒区民の皆様には、目黒区がこういった傾向がある、こういった分析結果であるということを知っていただくことが非常に重要なのかなと思っていまして、知っていただくことでここにやっぱり気をつけなくちゃいけないんだなというふうに意識していただけるかなと思うので、ぜひそこに力入れてやっていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
この報告書と概要版本体については、区の公式ウェブサイトでも公表するんですが、それとは別に、委員おっしゃいますように、目黒区の健康課題を区民の方に広く知ってもらうということは非常に重要というふうに思っています。計画改定に当たってもなんですが、今後、周知啓発をしっかり進めていく中で、こういった健康課題についても意識して、明らかに自分の健康づくりに生かしてもらえるような周知方法、啓発方法というのは工夫してまいりたいと思います。 以上でございます。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。

質問いたします。 概要版ではなくて報告書本体見ると、回答していただいている年齢層とか世帯構成とか見られるんですけど、やっぱりどうしても一番下の層と一番上の層は低いなというふうに思って、これはほかの調査でもそういった傾向が強いんだと思いますが、一番下の代の、18歳以上からやっているので、主に18~20代の方々が8.4%っていうところがちょっと気になっているところです。 あとは、これタイトルが健康づくり調査なので、そもそも健康づくりをしているとか関心がある方が答えやすいのかなと思っているんです。今回のこの調査、3,000人のうちの34.5%の回答率ですけども、その回答が返ってきたデータを見て、健康意識が低い層とかもある程度拾えている実感があるのか。この出てきた年齢層とか世帯構成とかそういったあたりは、取りたい情報が取れたのかっていうその実感レベルの話をお伺いしたいです。
御指摘のとおり、特に10代、20代の回答層、少し低い形になっております。ただ、分析に必要な数としては、30が一つの目安。本当は50というふうに言われてるんですけど、今なかなか、こういう時世なので、30あれば一定の分析はできるだろうというふうに言われている中では、10代、20代合わせても回答率が低い層についても、分析に必要な数は御協力いただいて取れたのかなと思っています。 また、2点目なんですけれども、確かにこの健康づくりの調査に回答していただく方は、健康づくりに関心のある方が高いなということは、我々としては受け止めています。それも、本体で言うと27ページ、(2)で健康づくりへの関心を取ってるんですけれども、回答していただいた方が、健康づくりに「関心がある」と「どちらかといえば関心がある」というふうに答えている方のほうが圧倒的なので、こちらについても、そういった層の方が御回答いただいているんだろう。でも、それでも野菜の摂取が不足しているんだというように、この回答の偏りっていうのも一定踏まえた上で、正しくうちとしては分析に使っていきたいと思います。 健康に関心のない層の巻き込みというところも、どういうふうに巻き込んでいくかは、大きな課題と思っていますので、この調査分析の中で十分取り切れなかった部分どうやって拾い上げていくかというのは、具体的な計画改定の中身でしっかり検討していきたいと思います。 以上です。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)健康づくり調査の実施結果についてを終わります。

続きまして、報告事項(4)旅館業法施行条例改正の考え方について、報告を受けます。
それでは、旅館業法施行条例改正の考え方について説明いたします。 旅館業法施行条例は、旅館業法施行令の規定に基づき、ホテルや旅館の衛生措置、構造基準等を定めた区条例であります。 資料、項番1の経緯でございますが、旅館業については、宿泊需要の拡大を受けて、平成30年に旅館業法における部屋数の規制が撤廃されたことから、小規模宿泊施設の営業が可能となり、現在は、ポストコロナの観光需要が増加したことを背景に、許可件数や相談件数が増加傾向にあります。 本区は、面積の約80%が住居系の用途地域でありますが、住宅地において住宅が旅館に転用され、周辺住民への周知不足や宿泊者のごみ出し等が原因で、苦情やトラブルが発生する事例が見受けられます。他区においても同様の傾向が見られ、許可件数が急増している区においては、規制を強化する方向で条例改正を進めております。 このため、本区も同様に規制を強化しない場合、当該施設が区に集中することによって、区民の生活環境が悪化するおそれがあります。また、先月1月20日には厚生労働省から、旅館業における衛生等管理要領の一部改正についてが発出されまして、周辺地域の生活環境への悪影響を防止するために、一定の規制を条例等で規定することが可能であることが明記されました。 このような状況を踏まえて、旅館業法に基づく条例及び規則を速やかに改正して、旅館業の適正な運営及び周辺住民の良好な生活環境の確保を図る必要があると考えております。 項番2の条例改正に向けた考え方でございますが、1点目の許可申請前の事前周知について、住宅宿泊事業、いわゆる民泊においては、国のガイドラインに沿って、周辺住民に対して届出の15日前までに周知を行う規定を条例及び規則において設けております。このルールを旅館業の許可申請者にも義務づけることで、周知不足によるトラブルを防止し、周辺住民の理解の上で営業を開始できるよう検討してまいります。 2点目の営業者の遵守事項についてですが、施設の看板に営業者の連絡先等を明示し、苦情やトラブルに迅速な対応を可能とする体制や、周辺生活環境への配慮に関する宿泊者への事前説明の実施、国内に住所を有しない個人営業者には代理人の選任を求めるなど、営業者の遵守事項の強化に向けて検討してまいります。 また、新たに申請される施設に対しては、周辺住民から寄せられる苦情対応や災害が発生した場合の安全の確保、その他緊急を要する場合における迅速な対応を可能とするため、営業従事者の常駐を義務づける方向で検討してまいります。 ここで一旦、別紙の参考資料を御説明させていただきます。 初めに、項番1の経緯の補足として、旅館業法に関連する動きをまとめました。 次に、項番2の補足として、主な条例の改正内容についてまとめました。 下のグラフについては、左側が区内の旅館・ホテル営業及び住宅宿泊事業、民泊の施設、右側がそれぞれの問合せ、苦情相談件数となっております。 令和7年度については、令和8年1月末現在の数値となっておりますが、民泊と比較して旅館営業が増加していることが分かります。 なお、右側グラフの問合せ件数については、営業者側からの開設相談が多く含まれております。 資料本文に戻りまして、項番3の今後の予定でございますが、4月の生活福祉委員会で条例改正骨子案(案)を報告後、4月から5月にパブリックコメントを実施し、第3回区議会定例会に条例改正案を提出する予定となっております。 施行については経過措置を設ける予定で検討を進めております。 説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

民泊ところのいわゆる旅館業法の改正によって、大分みなしホテルみたいなのが増えてきて、区内でも、去年11月でもほかの複数の会派の議員から発言がありました。その後、確かに私たち自民党も、去年の6月、7月、中央区、品川区含めて検討してきました。あっちは民泊なんですね。目黒は民泊は一番厳しくしましたから、そこの部分はよかったんですが、いわゆるみなしホテルみたいのが出てきたのもやっぱりその時期から増えてきまして、1月26日に都庁で勉強会をしました。そのときは新宿の吉住区長も来ていただいて話をしましたけれども、そのときに、ちょうど1月20日、厚労省から新しい基準が出たので、そのときは皆さんやっぱり、駆けつけが何分っていう時間で、10分以内とか、時間を短くしていくところまでしかほかの区も考えてなかったんですが、11月にうちの議会でも何人か言って、特定地域の高級住宅街の中でホテルが開設されていることがあったから、これに対して対処してくださいというお話も提案させていただき、うちの自民党もその勉強会何回か都議会とやってきましたから、その旨を所管にもお伝えして、改正に向けて努力してくださいということで詰めてきたつもりでいたんです。 ところが、これは2月の日刊SPA!ですか、そこで目黒区は何もやってないみたいな表現の記事になってましたけど、私たちとしては一緒にやってきているつもりがあったんで、何でこういう記事になったのかなっていうのがあって、そこの部分はちゃんとやっぱり……。実績積んできたからこういうふうに結果が出ているんだなと私は思っているし、実際私たちの会派は所管とやり取りしている中でのことだったので、記事としてはちょっと……。週刊誌ですから売ればいいんで、記事としてはちょっと、そういう偏向って言ったら失礼だけども、週刊誌に対して、目黒区は何もやってないような印象があったけど、結果としてこうやって条例出てきてる。見れば、駆けつけよりも厳しいものが設定されてるわけですから、ここちょっと。広報というか、週刊誌とのやり取りは別にどうでもいいんですけども、ここまでの経緯っていうものをちょっと1回お尋ねをしたい。私たちもやってきて、区もこうやってきて実績積んできてるんだけど、週刊誌としてはああいう表現になった。何でなんだろうということが1点です。 2点目は、ちょっと中に入っていきますけども、裏面にあるように、いろいろと……。要は、割合、23区の中では厳しい内容にしていただいていると思います。肝はやっぱり、駆けつけ型ではなくて、従事者の常駐を義務化する。これ一番、実は厳しい内容。事業者にとっては厳しい内容ですけれども、これがあることによって大分事が収まるのかなと思っていますが。 その中で、私どももずっとこれは言ってきてはいるんですが、さらにお尋ねをしたいのは、考え方として、説明会のところの考え方として、許認可申請前の事前周知の義務化と周辺住民というのはいいんですけども、周辺の町会・自治会にも説明を果たしてほしいと。要は、何メートルしか離れてないところでも、町会長さんですとか自治会にはやっぱりその相談が来るんですね。だから、そこに対してもやっぱり説明の義務化はつけといてほしいと思っていますが、これいかがでしょうか。 もう一点は、今これやって、パブコメやって、時間たってやっていくわけですけども、その間に駆け込みが出てきます。駆け込みに対してどういう対処が取れるのか。今の現行法の中でどういう対処が取れるのかということです。 それともう一点は、駆け込んだとしても、多分、この中の何点目かは遡及対応ができるのかなと。というか、遡及対応していただきたいと思っています。例えば、今もありますけれども、連絡先の、ごめんなさい、施設の看板があるけれども、そこに電話番号はつながらない電話番号が書かれることが多いんですけれども、つながる電話番号、どういう表記か分かんないです。必ず連絡が取れる番号をそこに明記するということに関して、例えば今あるホテルに対しても遡及していただくなり、できることあると思うんです。その部分はどう考えていらっしゃるかということです。 それとやっぱり、これ今日出して、条例案が出てこないとなかなか表に対しては発表というかプレスリリースはできないと思いますけども、やっぱり民泊のときと一緒で、目黒区が旅館業の経営に厳しい地域であるということのアピールをしていただきたいんです。民泊が減らせたのは、おかげさまで厳しい……。良好な住宅街ってうちのまず基本ですから、そこに対して民泊ができにくいんだな、やりにくいんだなというふうにしていただいた。それをやっぱり旅館業のところでも、ここで開業しても何かなかなかやりにくいな、近所がうるさいな、区が厳しい姿勢を持ってるんだなっていうことをやっぱりアピールしていただきたいんです。ここまで今回詰めていただいているから、これをアピールすることによって、今、何か民泊、旅館業法の改良のセミナーみたいのがあるんですけど、渋谷区に近いんで、目黒区は狙われちゃってるところあるんです。そういうところでもちょっとこの部分アピールしていただいて対処していただきたいなと思います。これについてどうでしょうか。 あともう一個は、これは所管超えちゃうんで申し訳ないんですけども、やっぱり旅館業を開業するに当たって、駅前とか繁華街とか、こういうところしようがないと思うんです、ある程度。だからそこに対して、ホテルとか旅館を開業しやすい環境にするような誘導策を都市政策の中で持っていただきたいなと思うんです。もちろん旅館業でも開けるところ開けないところあるわけだから。増やせということじゃないですよ。開くならば、そういうところに持っていけるような都市政策としての誘導も一緒に進めていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 以上です。
それでは、1点目の雑誌「SPA!」の記事の掲載につきましては、私のほうからお答えさせていただきたいと思います。 本記事につきましては、取材を受けた際が委員会報告の前でございましたので、主管課長がその点に配慮してやり取りをする中で、後ろ向きに捉えられるようなまとめ方をされてしまったものかなというふうに考えております。 事実誤認が含まれておりますので、改めて、課題の受け止め方と検討の経過についてお話しさせていただきます。 区では、旅館業法の規制緩和を受けて、営業施設の周知不足や宿泊者のごみ出し等が原因で苦情やトラブルが多く発生している状況について、従前から大きな課題と認識していたところでございます。令和7年第3回区議会定例会の一般質問の中で区長からもお答え申し上げましたとおり、周辺住民に対する事前周知について、いわゆる民泊と同様の義務づけを行う方向で、旅館業法施行条例の改正に向けて準備を進めてまいりました。 しかしながら、その後、近隣区等において、営業従事者の常駐の義務化をはじめとした、より一層の規制強化への動きを把握したことから、改めて区としての対応を検討し、先ほど主管課長から御説明申し上げましたとおり、このたび、条例改正に向けた考え方を取りまとめたところでございます。 区といたしましては、区民の皆様の良好な生活環境を維持していくため、一貫して強い課題意識を持って検討を積み重ねてまいりましたので、どうぞ御理解をいただけますようお願い申し上げます。 私からは以上です。
それでは私のほうから、2点目からになりますが、事前周知の中で、町会長、町会・自治会に対する周知、説明を義務化をするという件でございますが、こちらのほうも、パブリックコメントの御意見等踏まえながら、義務づけるということを検討してまいりたいと考えております。 3点目の駆け込みについて、現行法でどういうふうに対応できないかということになりますが、こちらのほうは申請のタイミング、許可のタイミングというところで、現行法では、既存の施設、それから駆け込みでもう許可を受けた施設に関しては、遡及適用というのは難しい部分がございますが、可能な限り、条例の改正については事前に周知を行いながら、申請者に対しては、可能な限り、新しく改正後に対応できるようなことは指導してまいりたいと考えております。 それから、遡及適用についてなんですけれども、構造・設備に関するものになりますと、既存の施設に関しては、これを新たに設けることを求めるというのはかなり厳しいお話になってくるかなとは思いますが、その部分のソフトの面、例えば連絡先の掲示をすること、それから宿泊者に対して周辺環境に配慮するように説明をすることですとか、そういう面については、既存の施設、営業者に対しても、求めていく方向で検討していきたいというふうに考えております。 それから、私たちの条例改正に向けたアピールになりますが、こちら、現時点では考え方をお示しするということになっておりますので、条例改正の骨子案ができた後にどのタイミングでプレス等行っていくかということを検討していきたいというふうに考えております。 そして4点目になりますが、駅前とか繁華街において施設を誘導するようなことについては、旅館業法及び条例のほうでそういう規制をかけていくということは厳しいということにはなると思いますが、これについてはこの後、もちろんパブリックコメントの御意見等を踏まえて、必要な所管と連携して検討していきたいというふうに考えております。 以上です。

ありがとうございました。部長、御答弁いただきましてありがとうございました。 やっぱり私たちとしては、進めてきてたし、所管がここまで詰めていたので、雑誌の掲載についての内容に関してはちょっと……。そのやり取りってあると思うんです、取材の。あと記事の取扱い方ってあると思うんですけども、誤解があったのかなって私たちも実感は持っていたので、それをお答えいただいたんで、よく分かりました。また、委員会に御配慮いただいたということはよく分かりましたので、これは感謝申し上げたいと思います。議運の委員長として感謝申し上げたいと思います。 今お聞きしまして、パブコメで出してくれということだと思います。私たちより、多分、周辺の区民の皆さんのパブコメは、今回はかなり細かく出してくると思いますから、よくパブコメを集める方法を検討していただいて、逆に言うと、この週刊誌だけがSNSの上で独り歩きしているから、区としてはいろんな形でちゃんと取り組んでますよ、皆さんの御意見をちゃんといただきたい、良好な住宅街選んできた区民の皆さんの声を聞かせくださいという形をしっかり取っていただいて、パブコメにしていただければと思っております。私たちも積極的にパブコメとして出させていただきたいと思っておりますので、そのような形で、とにかく区民の皆さんの声を拾う努力をしていただきたい。なるべく、今答弁にもありましたけども、遡及できることは遡及していただいて、また新規の駆け込みの需要の申込みの際には、こういう案を、今骨子案を出していて、パブコメを取ってますよということも伝えていただいて、この骨子の内容を説明しながら許認可の申請を受けるという体制を取っていただきたいと思いますけど、いかがですか。
プレスによるアピールについては、私たちのほうで十分、可能なアピールができるように、進めて検討していきたいと思います。 それから、新規の施設に関して、旅館業法の許可申請というのは、かなり前から相談に来ることが多いので、相談に来た業者に対しては、条例改正に対する周知、それから可能な限りのソフト、ハードの対応については、改正前でも、指導を含めて求めていきたいというふうに考えております。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この旅館業法の条例改正ですけれども、先ほど、15日前までの説明というふうなお話がありましたけれども、15日前ではとても遅いと思います。 実際、私、今現在、2月の上旬に相談を受けまして、大橋2-5のところで、一般普通の一軒家の所有者が旅館業法を申請して、民泊を行うと。民泊と言っても、24時間受け付けられる、365日泊まれるような、そういうものなんですけれども、それもたまたま住民の皆さんの1人が貼られていた紙をたまたま見てたまたま発覚して、それでこれは大変だということで、住環境の悪化がないようにということで、その会社に対して説明会を求め、今、アンケートを行って、協定書を結ぼうということで進んでいることが1件あります。 大橋2-5のまた崖上のほうでも、もともと工事の施工過程ですごい問題があるので、それを何とかしてほしいという相談から関わったマンション建設なんですけども、実はそこのマンションも、海外のサイトを経由して、外国人向けの宿泊施設だったっていうのが、建設の後から、本当建ってから、売却後にそれが分かったっていうような結構事後的な話で。今、実際に住民との話合いでトラブルは今発生はしていないんですけれども、後から知るっていうのも、やはりちょっと住民としては納得できないことだと思いますし、今後、長く住まれていた、地域に住まれていた方が施設に入所して亡くなったと。そのお子さんたちはみんな郊外とか目黒から離れたところで生活していれば、そこが売却となって、そこでまた不動産会社が建て売りとか建てて、それがまた買われて、旅館業法みたいな形で活用されるみたいな、そういうことがこれから増えてくると思うんです。今、大橋なんかは、本当に長く住まわれている地域になっていますから、住まわれている地域で、地域として団結力があるところなので、じゃどうしましょうかということですぐ私のところに相談が来て、またこうしましょう、ああしましょうって言ってすぐアンケート取る対応ができる地域ですけれども、みんながそういうふうに対応できる地域ではないと思うんです。そうすると、15日前までって言っても、説明受けました、もう何もできません、はい開業ですみたいな、そういう状況になってしまうと思います。 2月6日に相談を受けて、2月7日に説明会を業者にやらせて、今現在でもまだ、3月ぎりぎり終わりぐらいまでに協定書結ぼうというような流れで、単純に考えても2か月かかっています。もちろん2か月前までっていう設定難しいかもしれませんけども、ちょっと2週間では、これは何ともしようがないというような状況なんですけれども、区としてどのようにその辺は。これからパブコメで意見が上がってくると思いますけども、考え方としてその辺、今聞いてどうかというのをちょっとお聞きしたいと思います。
委員おっしゃるとおり、事前周知がないことによって、知らなかったっていう方の思いというのは、残念な気持ち等あったりとか、その後の近隣の関係、周辺住民の方との関係も良好に保てないということもあるというふうに私も考えております。 15日前っていうのは確かに、これは実際に旅館が建設されるのか、それとも住宅から変更されるのかということでも大分、許可までのスケジュールが変わってくることにはなりますが、いずれにしても、私たちは15日前というのを課題として今後検討していきたいというふうに考えておりますので、もうこのまま15日ですということではなくて、もちろんパブリックコメントの御意見を踏まえながら、これが何日にするのができるのか、もしくは何日まで長く延ばすことができるのかというのは、私たちのほうで課題として持っておりますので、検討していきたいというふうに考えております。 以上です。

ぜひその辺よろしくお願いします。 旅館業法が、観光立国ということで、緩和をされて、本当に良好な住環境がこういう形で旅館や民泊、簡易宿泊などが広がってきてしまったって法律的な問題が大きいと思うんですけれども、このページにも書かれておりますように、目黒区は良好な住環境、そういった住居地域が80%あるわけですから、やはり用途地域に応じて、さすがにここにはちょっとっていう規制というのは実際かけられないものなのでしょうか。ちょっと確認させてください。
委員のお話は、用途地域と旅館ができるかどうかの規制の問題だと思いますが、これは旅館業法の問題ではなくて、都市計画法の中に商業地域、準工業地域とか、住居系でも第一種専用地域、第二種とかあります。その中に建設できる、建物を建てられる用途が決まっていて、例えば同じ事務所であっても、2,000平米以上・以下っていうのがございます。そういう意味では、例えば児童館のような児童施設でも造れないとか、行政が必要な清掃事務所が、用途地域が変わったことで、前、準工業地域だったらいいのが今駄目だとか、いろんな制約があって、これは都市計画法の問題です。自治体が都市計画を勝手に変えれないっていうのがございます。法と法とのつながりがございますので。 それから、旅館業法も全国的に緩和をして、インバウンドっていうか観光立国を進めるという国の方策の中で、地方に観光地にお客様をということもあって、柔軟な展開をしたという流れがあります。 一方で、その結果が1部屋でもオーケーというふうな法改正がされたことによって、一戸建てが丸ごとと。先ほど、委員、民泊っていう話をされましたけども、それは民泊条例による規制、民泊ではなくて旅館業法の中です。本区の民泊の規制条例では週末だけに限定しておりますけれども、旅館業法の一戸建ての例えば1部屋の許可であれば連日できるという形でございますので、そこが、先ほどのスパンの話もそうですけれども、民泊っていう認識と本来の旅館業法との違いが相互に理解し合ってるかどうかってのが大きなポイントなのかなと思っています。 ただ一方で、区民の皆様にとってはそれはどうでもよくて、自分の住んでる御近所、隣が訳が分かんない、知らない人が来ているかどうかってことに問題がございますので、だからこそ我々は、先ほどの他の委員のお話もありましたけども、民泊の規制をするための条例厳しくしましたけど、その余波が旅館業法のほうの抜け穴というか抜け道的に来ているので、そこを規制強化をしたいということで、今るる検討してるとこでございます。ただ、法律上を越えてどこまで区独自に規制をできるかというのはもちろんございますけれども、可能な限りここは良好な住環境を維持するための取組を進めたいと思っております。 すみません、ちょっと話拡大して申し訳ないんですけども、用途地域上と旅館の許可の関係は別な法律という形になりますので、その点だけは御理解いただきたいなと思います。 私から以上です。

旅館業法と民泊のこと、私も知っていて、ちょっと言い間違えてしまったんで、そこはちゃんと認識しているので大丈夫です。 その中でできれば、特に京都市なんかはこういった事例がすごく多くて、トラブルもすごく多いというふうなことなので、京都市でも、地域の皆さんと事業者との協定書みたいなののひな形みたいのがちょっと出てまして、今後、そういうふうに区としても、例えばウェブサイトにPDFみたいのをアップして、ああ、こういうふうにやればいいんだなって。どうしていいか分かんないっていうのが大体区民の皆さんのあれだと思いますけれども、こういうふうにやっていくと、例えば地域ごとに守るべきというか、守ってもらいたいことって違うと思いますので、そういったことができるのかなというふうにちょっと思っています。 また、今相談受けてるところも、京都市の事例を参考に協定書を作成中でありまして、それが本当にある意味はすごく参考になったっていうこともありますので、PDFだけただ載せるだけでいいと思いますけれども、どうしていったら……。要は、地域の皆さんも、懸念する人もいっぱいいるんだけれども、でも、ずっとけんかしていたくないと。きちんと守った上でということをしたいという意味で、やっぱり協定書をつくって、お互いがお互い約束を守るっていうふうな方向性もやっぱり区として示していってもらいたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。
協定書の御提案、ありがとうございました。また、大橋の地域とお聞きしましたけれども、地域の強い力がある地域があるというお話も大変参考になりまして、ありがとうございます。 区のほうで、このような協定を結んだほうがいいとか、このような協定をひな形にしてやったほうがいいですよというのを出すかどうかというのは、少しこちらの、今後の皆さんの御意見とか検討ではございますが、今後、他自治体の状況であるとか、また区内の各箇所での状況であるとかを参考にしながら、そういったものを提示するかどうかということも含めて、今後検討してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)旅館業法施行条例改正の考え方についてを終わります。

続きまして、報告事項(5)食品衛生法違反に伴う不利益処分について、報告を受けます。
それでは、食品衛生法違反に伴う不利益処分につきまして御報告いたします。 資料、項番1の事件の探知でございますが、令和8年2月16日、港区在住の患者から目黒区保健所に、2月13日に目黒区内のすし屋を家族4名で利用したところ、2名が嘔吐、下痢、発熱等の症状を呈しているとの申出があり、目黒区保健所は直ちに調査を開始したものでございます。 項番2の調査結果の概要でございますが、患者数、発症状況等は資料記載のとおりでございまして、患者20名の共通食は、2月13日~15日に下記の原因施設が調理提供した料理のみでございました。 なお、喫食内容は資料記載のとおりでございます。 原因物質はノロウイルスでございまして、患者12名の検便と調理従事者3名の検便から検出され、病状や潜伏期間もノロウイルス食中毒と一致したというものでございます。 なお、感染症疑いエピソードはありませんでした。 資料の裏面に、簡単なノロウイルスの解説を記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。 原因施設につきましては資料記載のとおりでございます。 項番3の不利益処分でございますが、調査結果及び患者を診察した医師から食中毒の届出がなされたことから、目黒区保健所では、原因施設が令和8年2月13日~令和8年2月15日に調理提供した料理による食中毒と断定し、食品衛生法第60条第1項の規定に基づき、令和8年2月25日から2月27日までの3日間の営業停止処分を行ったものでございます。 なお、通常、食中毒の営業停止処分期間につきましては、要綱に基づき7日間でございますが、当該施設は、2月21日から24日までの4日間は営業を自粛しているため、同期間を営業停止処分期間から減算しまして3日間としたというものでございます。 項番4の公表といたしましては、食品衛生法の規定に基づきまして、2月25日から3月3日まで、目黒区公式ウェブサイト及び保健所掲示板におきまして公表を行っております。 説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので質疑を受けますが、質疑をする際には、原因施設等の名称や住所が出ないように質疑をしていただきますようお願い申し上げます。 それでは、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)食品衛生法違反に伴う不利益処分についてを終わります。

続きまして、報告事項(6)産婦健康診査・1か月児健康診査助成事業実施について、報告を受けます。
それでは、資料に基づき、産婦健康診査・1か月児健康診査助成事業について御報告させていただきます。 項番1、経緯についてです。 現在、産婦健康診査は、退院後の母子に対して心身のケア等を行うことを目的として、医療機関、助産院において任意健診として実施しております。1か月児健康診査は、身体疾患のスクリーニング、子どもの健康状態や育児相談等を行うことを目的として、医療機関において任意健診として実施しております。 このたび、令和8年10月から、産婦健康診査、1か月児健康診査について、自治体の区域を超えて健診が受診できるよう、広域的な都内共通受診方式を導入することを東京都地域保健事業連絡協議会(五者協)において決定され、区市町村と医療機関等と連携体制が確立できることとなりました。 つきましては、区として、出産から就学前までの切れ目ない健康診査の実施体制の構築を一層進めていくため、都内共通受診券を活用し、産婦健康診査及び1か月児健康診査の費用の一部助成を行うことといたしました。 なお、都内共通受診券が導入されるまでの令和8年4月から9月までの期間につきましては、償還払いにて助成を行いたいと考えております。 項番2、概要についてです。 (1)助成対象者でございます。 令和8年4月1日以降に出産した産婦とその乳児と考えてございます。9月末までに受診された方につきましては、都内受診、都外受診ともに償還払いになります。 10月以降に受診された方につきましては、都内共通受診券を御利用いただき、自己負担分が生じた場合は、医療機関等の窓口でお支払いをいただきます。都外受診は償還払いとなります。 (2)助成金額上限でございます。 産婦健康診査は1回当たり5,000円、産後2か月まで2回の助成が可能でございます。推奨されている健診時期は、産後2週間、1か月でございます。 1か月児健康診査は1回当たり6,000円、1回の助成でございます。 項番3、今後の予定でございます。 令和8年度の当初予算案について可決をいただきましたら、区ウェブサイトにより周知を開始し、区内医療機関等に周知をしていきたいと考えております。 4月以降につきましては、母子健康手帳交付時に受診券をお渡しし、3月まで母子健康手帳を発行した方につきましては、現在、妊娠8か月時に妊婦さん全員に、不安なことや困っていることなどを伺うアンケートを送らせていただいております。その際、10月以降出産予定の方は都内共通受診券を、10月前に出産予定の方には償還払いのチラシを同封させていただきたいと考えております。 説明は以上になります。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)産婦健康診査・1か月児健康診査助成事業実施についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。

続きまして、情報提供に移ります。 情報提供(1)令和8年度税制改正の概要(特別区税関係部分)について、情報提供を受けます。
それでは、令和8年度税制改正の概要(特別区税関係部分)について情報提供させていただきます。 今回の情報提供につきましては、令和7年12月26日に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に基づいた現時点のものを情報提供するものでございます。必要な条例改正につきましては、区議会第2回定例会でいたします。 項番1、個人住民税についてでございます。 (1)給与所得控除の最低保障額の引上げでございます。 給与所得控除について、最低保障額を現行の65万円~74万円に引き上げるものでございます。 なお、引上額9万円のうち5万円は、2年間の時限措置でございます。 (2)各種控除の要件緩和でございます。 ア、配偶者控除でございます。同一生計配偶者の前年の合計所得金額を、現行の58万円以下から62万円以下に緩和いたします。 イ、扶養控除でございます。扶養親族の前年の合計所得金額を、現行の58万円以下から62万円以下に緩和いたします。 ウ、ひとり親控除でございます。ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等を、現行の58万以下から62万円以下に緩和いたします。 エ、勤労学生控除でございます。勤労学生の前年の合計所得金額を、現行の85万円以下から89万円以下に緩和いたします。 (3)ひとり親控除の控除額の引上げでございます。 ひとり親控除の控除額を、現行の30万円から33万円に引き上げます。 以上を一覧にまとめましたのが以下の表でございまして、表の左側が個人住民税、参考までに右側に所得税を記載してございます。 個人住民税につきましては、令和8年分所得に係る令和9年度分から適用されます。表の一番下の段にございますように、住民税の非課税ラインにつきましては、改正後は119万円となります。 2ページ目にまいりまして、(4)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長でございます。 所得税から控除できなかった住宅ローン控除の残額を、当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額、最高9万7,500円の範囲内で翌年度分の個人住民税から減額する措置の適用期限を5年間延長し、令和25年までとするものでございます。 (5)肉用牛の売却による事業所得の課税の特例の延長でございます。 1頭当たり100万円未満の肉用牛等に係る事業所得について、年間売却頭数が1,500頭以内である場合、その売却により生じた事業所得に対する所得税及び住民税が免除される特例について、適用期限を3年間延長し、令和12年度までとするものでございます。 (6)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例の延長等でございます。 優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合に、一般の長期譲渡所得の税率よりも低い税率を適用させる特例について、適用期限を3年間延長し、令和11年度までとするものでございます。 (7)特定一般用医薬品等購入費控除の特例(セルフメディケーション税制)の恒久化等についてでございます。 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、年中に支払った額が1万2,000円を超えるときに、その超える部分の金額、上限8万8,000円をその年分の総所得金額等から控除する特例の適用期限を次のとおり改正いたします。 ア、スイッチOTC医薬品(医師から処方される医療用医薬品から市販薬に転用されたもの)につきましては、適用期限を撤廃いたします。 イ、スイッチOTC医薬品以外の特定一般医薬品等の適用期限を5年間延長するものでございます。 (8)ふるさと納税制度の見直しでございます。自己負担2,000円を除いて全額控除される特例控除額について、給与収入1億円相当を超えるような高所得者に対して、上限(個人住民税所得割の2割と193万円のいずれか低い額金額)を設けるものでございます。 なお、今回の見直しは特例控除分のみでございますので、特例控除額の上限を超えて寄付する場合であっても、所得税の控除と住民税の基本控除の基本分については変更ございません。 (9)特定暗号資産に係る譲渡所得等への分離課税の適用でございます。 暗号資産取引業者に対して特定の暗号資産を譲渡等した場合において、その譲渡等による譲渡所得等については、他の所得と分離して5%(現行の総合課税により10%)の税率により課税するものでございます。 項番2、軽自動車税についてでございます。 (1)環境性能割の廃止でございます。 軽自動車の取得時に燃費性能に応じて課税されていた環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されます。これに伴い、毎年4月1日時点の自動車所有者に課される税である種別割という名称がなくなり、軽自動車税種別割は軽自動車税となります。 (2)グリーン化特例の延長でございます。 環境負荷の小さい軽自動車(電気自動車、天然ガス自動車)を取得した翌年度の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)について、適用期限を2年間延長するものでございます。 以上が税制改正の概要(特別区税関係部分)でございます。 なお、地方税法の施行は令和8年4月1日となっておりますが、現在、改正案が国会で審議されている状況であり、いつの時点で可決・成立するのかいまだ見通せない状況でございます。 ただ、軽自動車税については、3月31日までの条例改正が必要な案件となってございます。法案が可決・成立次第、議案を提出させていただきたいと考えてございますが、会期末に成立するかどうか不明でございます。昨年も年度末に専決処分させていただきまして、5月の臨時会において御報告させていただきました。今回も間に合わない場合は同様とさせていただきたいと考えてございます。本日は現状を説明させていただきました。 情報提供は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑があれば受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)令和8年度税制改正の概要を終わります。

続きまして、情報提供(2)目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画(改定素案)について、情報提供を受けます。
それでは、目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画(改定素案)について御説明をいたします。 こちらにつきましては、昨日の企画総務委員会で御報告をいたしまして、本委員会で情報提供させていただきたいと考えております。 まず、本件につきましては、昨年10月8日に、計画の改定について、企画総務委員会で御報告、本委員会で情報提供いたしましたが、政府や東京都における新型インフルエンザ等対策行動計画の抜本的な改定を受けまして、目黒区においても行動計画の改定を行うものでございまして、これまで改定素案の作成作業を進めてまいったところでございます。 新型インフルエンザ等対策特別措置法におきまして、行動計画を変更しようとする場合には、あらかじめ感染症に関する専門的な知識を有する者、その他学識経験者の意見を聞くことが義務づけられておりますことから、先月1月29日に開催されました目黒区健康危機管理連絡会におきまして意見聴取を行い、その内容について御了承いただき、その後、区としての行動計画の改定素案として取りまとめをいたしました。 今後は、こちらの改定素案について、パブリックコメントの実施を経まして、計画の改定案を策定してまいりたいと考えておりますことから、本日、情報提供させていただきます。 それでは、資料のかがみ文を御覧いただけますでしょうか。 まず、項番1の経緯でございますが、ただいま申し上げたとおりでございますので省略をいたします。 続きまして、項番2に記載のとおり、概要と改定素案を御手元に資料1、資料2として御用意をいたしましたが、本日は、このうち資料1の概要で御説明を差し上げたいと思いますので、資料2につきましては後ほど御目通しをいただければと存じます。 それでは、資料1を御覧ください。 今回の行動計画につきましては、新型インフルエンザ等感染症の感染拡大の抑制や区民生活及び健康の保護、そして区民生活や社会経済に及ぼす影響の最小化を図ることを目的といたしまして、改正特措法への的確な対応、それから抜本的に改定された政府の行動計画との整合性を図ること、さらには、先般の新型コロナウイルス感染症への対応において積み重ねてきた知見や経験を生かすこと、これらを計画改定の方針として掲げまして、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとともに、感染症の特徴と科学的知見に基づきまして、有事の際に迅速かつ確実に対応することを目指すこととしております。 その上で、2枚目、裏面を御覧いただきまして、改定のポイントといたしまして、2つ目の対象疾患の拡充といたしまして、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症だけではなく、その他の呼吸器感染症も念頭に、また、感染の長期化、それからコロナのように複数の感染拡大の波が来ることも想定をいたしながら、発生段階の考え方は、これまでの未発生期、海外発生期、国内発生早期、都内発生早期、都内感染期及び小康期の6段階から、準備期、初動期、対応期の3つに分けまして、特にこのうち準備期における取組を充実させることといたしまして、それぞれの発生段階における対策項目についても、リスクコミュニケーションや水際対策、ワクチン、検査等の新たな項目を追加いたしまして、これまでの左に掲げる7項目から13項目へと拡充した内容で記載を充実させております。 それでは、恐れ入りますが、資料のかがみ文にお戻りをいただきまして項番3、今後のスケジュールでございます。 本日の委員会の後、3月中旬から4月中旬にかけてパブリックコメントによる意見募集を行いまして、本行動計画の改定案を取りまとめた上で、改めて委員会へ御報告、本委員会は情報提供をさせていただきたいと考えております。企画総務委員会へ御報告をいたします。そして、6月下旬頃までには、改定した行動計画の公表を予定しております。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑があれば受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(2)目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画(改定素案)についてを終わります。

続きまして、情報提供(3)目黒区における妊産婦相談支援事業の充実について、情報提供を受けます。
それでは、資料に基づき、目黒区における妊産婦相談支援事業の充実について、情報提供いたします。 なお、本件につきましては、こども家庭センターと共同実施でございますので、こども家庭センター長も本委員会に同席させていただきます。 また、昨日の文教・子ども委員会にて報告をしております。 項番1、経緯でございます。 区は、令和7年4月にこども家庭センターを設置し、母子保健部門と児童福祉部門が連携をしながら一体的な支援に努めているところでございます。 東京都では、こども家庭センターにおける母子保健部門と児童福祉部門の支援・連携体制を充実させることを目的に、区市町村に対し人材育成研修の実施や人員配置、事業運営に関わる費用補助を令和6年度から開始しています。 区においては、令和7年度に東京都の人材育成研修を活用し、母子保健部門及び児童福祉部門における職員の専門性を図ってまいりました。 こうした取組成果を踏まえ、また、東京都のスキームと費用補助を活用し、さらに母子保健部門と児童福祉部門が一体となり、今後、支援のニーズが表れると予想される妊婦及び家庭への支援を充実させ、児童虐待の未然防止を一層推進してまいりたいと考えております。 項番2、事業内容でございます。 まず、(1)対象者でございますが、東京都の研究によってエビデンスが示されている、ア、妊娠届出時に25歳以下の初産妊婦とその家族、イ、身近に相談できる人がいない妊婦とその家族、ア、イいずれかに該当する方を対象といたします。その際、支援のニーズがあるかどうかは判断せず、全ての方を対象といたします。 (2)支援内容でございます。 ア、イ記載の内容となります。 資料の3ページ目、参考、支援の流れを御覧ください。 通常支援では、支援の介入の必要性につきましては、面接やアンケート等で決めておりました。今回の対象者は、妊婦面接から生後1年まで、母子保健部門と児童福祉部門が一体的に対応し、虐待リスクの有無にかかわらず、ニーズに応じた個別支援を継続いたします。 具体的には、対象者全員に母子保健1名、児童福祉1名の担当者を決めます。ゆとりアンケートにて支援ニーズを把握し、対象者を理解するための面接技法を行い、アセスメントを実施し、ニーズに沿った支援を継続的に行っていくというものでございます。 1ページ目にお戻りください。 (3)支援期間は、妊婦面接実施からお子様が生まれ、生後1年程度になるまでの間でございますが、その後も継続支援が必要な方は、地域保健課の地区の担当の保健師、またはこども家庭センターにて引き続き支援をしてまいりたいと思います。 (4)子の支援を実施する職員の配置と役割につきましては、3ページ目の図1を御覧ください。 東京都の研修を受講した職員がそれぞれの役割を担うものでございます。図の中央の応援パートナー1名とファミリーサポートワーカー1名が、さきに御説明いたしました支援内容で説明いたしました支援担当者となります。上部に記載の応援パートナーマネジャーと統括担当者が現場の全体を把握し、進行管理を行ってまいります。 1ページ目にお戻りください。 項番3、事業のポイントでございます。 まず、(1)虐待の未然防止でございます。 母子保健分野では、今までも未然防止、予防的視点を持ち支援を実施しておりましたが、ハイリスクの可能性のある対象者全員に、児童福祉分野とともに支援を行うことで、行き詰まり感や困り事が大きくなることを予防していけると考えてございます。 (2)共通のアセスメント基準の活用についてですが、共通のものを使うことで、組織間の共同に努めてまいります。 (3)アセスメントから支援まで一貫して行う仕組みにつきましては、担当者が個別支援(およそ5回程度)の中でゆとりアンケート等を実施しながら、対象者との信頼関係をより一層構築し、さらに対象者に合った支援につなげてまいりたいと考えてございます。 (4)チームアプローチの実践につきましては、母子保健と児童福祉の職員の合同会議にて情報共有、進行管理を行ってまいります。 (5)人材育成研修の受講につきましては、毎年、東京都の研修の受講者を増やし、組織全体で事業に取り組める体制構築に努めてまいりたいと考えてございます。 項番4、今後の予定でございます。 令和8年3月下旬に、区公式ウェブサイトにおきまして事業案内を掲載いたしまして、令和8年4月から事業を開始する予定と考えてございます。 以上、御説明とさせていただきます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑があれば受けます。

この支援の流れの中で、ゆとりアンケートというのを何回か実施するかと思うので、なかなかそのアンケートに答えていただけないような場合もあるかと思うんですが、そういった場合はどのように対応していくのかっていうこと。 あと、母子保健部門と児童福祉部門が連携をしながら一体的に伴走支援していくということなんですが、例えば書類など、そういった情報共有のところ、そこは、イメージなんですけれども、一つのデータのやり取りというか、その辺はどういった形で情報共有をするのかをちょっと教えてください。
まずゆとりアンケートなんですけれども、これは面接を、対面の面接の中でアンケートを取らせていただくものになります。時間的、経済的、体力的、精神的、生活全般という5項目について取らせていただくアンケートになります。 なるたけ事務的なアンケートではなくて、面接のお話の中で、いろんな順番を変えながらといいますか、妊婦さんのリズムに沿って聞いていけたらと思っているのと、そもそも面接につながらないかもしれない場合なんですけれども、なるたけ対象者皆さんにこれはやっていますということをお伝えをして、特別感ではなくて、できればお得感といいますか、こういう支援をさせていただきますということで入っていけたらというふうに考えております。 2問目の一体的なところなんですけれども、共通のアセスメントシートですとか共通のシートを使ってやりまして、システムの中でお互いに共通で見られるようなシステムでやっていこうと考えております。 以上になります。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(3)目黒区における妊産婦相談支援事業の拡充についてを終わります。

続きまして、資料配付に移ります。 資料配付(1)目黒区中小企業の景況令和7年度第3四半期を配付しておりますので、お確かめください。 以上で資料配付を終わります。

続きまして、その他ですが、次回の常任委員会は4月8日水曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。お疲れさまでした。