// 発言者(18名)
// 発言(150件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、はま副委員長、竹村委員にお願いいたします。

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)災害時における妊産婦等支援の充実について報告を受けます。
それでは、災害時における妊産婦等支援の充実について御説明を申し上げます。 なお、本件につきましては、当委員会では報告とさせていただき、本日、文教・子ども委員会で情報提供とさせていただいております。 まず、項番1、経緯についてですけれども、御案内のとおり、区では、災害時の避難について、在宅避難を基本としつつ、自宅に居住できず二次被害を受ける可能性がある場合には、区内に37か所ございます地域避難所に避難をすることとしております。 妊産婦及び乳児につきましては、地域避難所において特別教室等を活用しまして専用のスペースを確保するとともに、保健師等による巡回により健康観察を行い、必要に応じて医療につなぐ等の対応を行うこととしております。しかしながら、妊産婦等は、災害により心身の健康に大きな影響を受ける可能性があり、多数の避難者が集まる地域避難所では十分な対応が困難となる場合も想定されるところです。また、妊娠週数や健康状態等、個々の状況に応じたきめ細かな支援が必要であるといった課題もございます。 こういった課題を踏まえまして、災害時における妊産婦等の支援の充実を図るために、妊産婦等に係る福祉避難所を指定するとともに、公益社団法人東京都助産師会世田谷目黒地区分会と協定を締結し、助産師による健康管理や健康相談等の支援の充実を図ってまいります。 続いて、項番2、妊産婦等に係る福祉避難所の指定についてでございますが、ここで福祉避難所について少し補足をさせていただきます。 お手数ですが、3枚目の資料、参考資料を御覧ください。 中ほどに福祉避難所の説明を記載しております。現状は、介護が必要な高齢者、支援が必要な障害者、保護者が所在不明等により保育に欠ける状態にある乳幼児を受け入れる施設として、区内で25か所を指定しております。今回は妊産婦等に係る福祉避難所の指定でございまして、本区として初めての取組となります。 それでは、かがみ文にお戻りをいただきまして、項番2、(1)場所ですけれども、妊産婦、子ども、子育て世帯へ一体的に相談支援を行う機能を有する施設であるこども家庭センターといたします。 (2)対象者につきましては、地域避難所での生活が困難な妊産婦等でございます。 なお、可能な範囲で家族単位での受入れを考えております。 (3)開設・入所の流れにつきましては、発災から72時間をめどに、福祉避難所の開設を区として判断しまして、支援の必要性等の優先度に応じて入所を決定、その後、地域避難所から福祉避難所へ移動する流れを考えております。 なお、災害時における妊産婦等の避難の流れにつきましては、先ほどの参考資料、3枚目の項番2を御確認いただけますと幸いです。 (4)支援体制ですけれども、記載の3点を考えております。 アとして、妊産婦等に必要な備品類の整備。 イとして、助産師会の助産師による健康管理・健康相談等、こちらは後ほど項番3で御説明をいたします。 ウとして、緊急的に医療が必要となった場合は、区災対医療支援部が区内病院の受入れの調整を実施いたします。 なお、区内で受入れが困難な場合は、東京都が指定する医師である地域災害時小児周産期リエゾンを通じまして、広域的に受入れを調整することを想定しております。 2ページ目にまいりまして、(5)指定日については、令和8年6月2日を予定。備品類は、都の補助事業を活用して整備する関係で、10月頃を予定しております。 なお、こちらに記載はございませんが、避難所の運営マニュアル等の整備も並行して進めてまいります。 続いて、項番3、助産師会との協定の締結についてでございますが、(1)が協定の概要でございます。全文につきましては、2枚目の別紙を御確認ください。 アとして、助産師会は、区の要請に基づいて妊産婦等支援班を編成しまして、妊産婦等に係る福祉避難所等において、区と連携の上で妊産婦等に係る健康管理、健康相談及び支援等を実施いただきます。 イとして、区は、妊産婦等支援班の編成及び派遣に要する経費等を負担いたします。 (2)協定期間につきましては、令和8年6月2日から令和9年3月31日まで、以後は申出がない限り1年ごとに延長することを協定書の第9条に規定をしております。 最後、項番4、今後の予定といたしましては、来月の2日に助産師会との協定締結及び福祉避難所の指定というスケジュールで考えております。 説明については以上となります。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

説明ありがとうございます。 まず、3点質問したいんですけれども、先ほど家族単位で受け入れるということだったんですけれども、受け入れられる家族の単位はどのくらいか教えてください。 あと、助産師会と提携するということで、災害時に精神的な不安とかで切迫早産などもあった場合というのは、ワンストップでできるような形になっているのか確認をさせてください。 あと、すごくこれはいいことだと思うんですけれども、なかなか知らないと、周知というのが結構重要かと思うんですけども、その辺の予定を教えてください。
斉藤委員から3点御質問をいただきましたので、順次お答えを申し上げます。 まず1点目、キャパシティ、定員の話かと思いますけれども、こちらの詳細は今後の検討となってきますので、現時点で何人までという明確な定義はしていない状況でございます。こども家庭センターの、今の使う想定の部屋としては、1階の活動室の2というところが大体57平米と、2階の会議室が66平米なので、合計で123平米ほどとなります。こちらは、スフィア基準の1人当たり3.5平米で換算すると、大体35人というところになるので、仮に1家庭を4人として受入れをするとなると、8から9あたりが上限になってくるかなというところですけれども、実際の部屋の使い方ですとか、そのあたりを今後細かく詰めていくというところで考えているところでございます。 続きまして、2点目、切迫早産が想定されるような場合の対応というところですけれども、そうなってくると医療の話になるので、病院のほうにつないでいくという形で考えております。助産師会については、あくまで健康管理ですとか、健康相談等の部分をお手伝いというか、支援をお願いしようかなというところでございます。 最後、3点目、周知についてですけれども、ここはなかなか悩ましいところでして、十分留意しながら検討する必要があると考えております。確かに、存在自体を知っていただきたいというところは1つあるんですけれども、避難の流れとして、こども家庭センターに例えば妊婦さんが直接行くということではなくて、まずは自宅、在宅の避難が基本にあって、それが難しい場合には地域避難所に行ってくださいというような形になりますので、現在、妊婦面接の際に、地域避難所は、あなたのお住まいだとここですよというようなところを周知しているところなので、まずそこをしっかりお伝えしつつ、妊産婦等の避難所もあるので、場合によってはそういったのもというところでの周知が基本になるかなというところで考えているところでございます。 以上になります。

3番目の再質問ですけども、基本的には一旦自宅でということで、福祉避難所ということですけども、やはり状況的に非常に移動も困難な状況があるときに、たらい回しみたいにならないような形で、やっぱり受け入れていくような、そういう体制が必要だと思うんですけど、いかがでしょうか。
状況によって、本当に妊婦の方々は様々考えられますので、先ほど基本的な流れとして申し上げた、地域避難所に来ていただいて、そこから選定をして福祉避難所へという流れもあるかと存じますし、あとは近くの病院というか、緊急医療救護所を区内で立ち上げたところで、そこにいらっしゃる方もいるかと思いますので、そこから産婦人科というか、そこにしっかりつないでいくというような流れもあるかなというところで、実際、様々ケースは考えられるところですけれども、先ほどたらい回しというようなお話がありましたけれども、そうならないような対応というのをしっかり図っていく必要があるかなと思っております。 以上になります。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

我が会派からも、この一般質問がされたと思いますので、進展があったようで何よりでございます。 2点だけ質問させていただきます。 1点目は、先ほども答弁であったんですが、福祉避難所への移動方法というのはどのような方法があるのか伺います。 2点目は、緊急的に医療が必要になった場合のときなんですが、この判断というのは東京都助産師会の方たちが判断するのか、それとも小児周産期リエゾンの方々が判断するのか伺います。
2点御質問をいただきましたので、順次お答えをさせていただきます。 まず1点目、移動に関しての御質問です。 地域避難所から福祉避難所へというところで、移動については、1つ大きな課題というふうに認識をしております。具体的には今後の検討となってきますけれども、道路状況ですとか、交通機関の状況も踏まえつつ、ケース・バイ・ケースでの対応になるかなと想定はしているところですけれども、例えばというところでは、今後、危機管理部とも協力をしながら、福祉タクシーの利用など、そのあたりなども含めて、様々検討していきたいかなというふうに思っております。 続いて、2点目です。 医療が必要になった場合のお話ですけれども、実際に災害時においては、医療救護活動拠点というのを区のほうで立ち上げて、そこに災害医療コーディネーターとして、医師会の先生であるとか、東京医療センターの先生ですとかに来ていただく予定としております。お医者さんに判断をいただくに当たっては、情報を集約して判断をする必要がありますので、地域避難所において、まず、妊婦の方がどういった状況にあるかというのは、避難所にいらっしゃったときに情報を把握して、それを医療支援部、健康推進部のほうに集約をして、この方は医療がもう必要な状況かどうかというところを判断していくというような流れで考えております。 私からは以上です。

それぞれ2点質問させていただきます。 移動についてなんですが、それぞれケース・バイ・ケースということで、今後検討事項ということがあったんですが、仮に、今、発災、大きな直下型が起きた場合、目黒区内に大体このような方々は対象になるだろうなという御家族もしくはその対象者がある程度、このぐらい今いるだろうなという想像、予想というのはできるのかできないのか伺います。 もう一つ、2点目は、病院までの搬送までの判断ということですが、医師の判断というのが回答だったかなと、今、理解したんですが、ごめんなさい。私も大きな地震、災害は経験したことがないんですが、災害が起こったとき、医師というのは、すごくてんやわんやしている予想なんですが、その場合というのはどのような、本当に情報だけお医者さんの方に渡して判断を仰ぐのか、そこまで何かしら体制を考えているのか伺います。 以上です。
それでは、1点目、現在、災害が発生したときの妊産婦さんの想定の人数についてお答えさせていただきます。 令和6年度の出生数ですとかから想定した人数にはなりますが、目黒区民の妊婦さんが出産する人数が1日大体4人ぐらいというふうになっています。これは里帰り先に行かれる方もいらっしゃいますので、大体4人ぐらいを想定しているところになります。その中でも、区内で出産する方、大体全体の3割ぐらいになるんですけれども、ただ、他区ですと行けない方もいらっしゃいますので、4人の方の調整をしていくような想定にしています。 まず、区内の出産病院と調整をしていきながら入院先を見つけたりですとか、なので、その4人の方にこども家庭センター、妊婦の避難所のほうに来ていただければなという想定で、今、準備をしているところであります。 私からは以上になります。
2点目の御質問でございます。 先ほど申し上げたように、災害医療コーディネーターとして、医師会の先生と、あと東京医療センターの先生にお願いをしているところですけれども、医療コーディネーターの方というのは、医療救護活動拠点、区役所の中を想定していますけれども、発災から72時間をめどに、そこまでは常駐をいただくというような形で考えております。ですので、避難所、地域避難所ですとか、情報をもらって、緊急で医療がこれは必要なケースなのかどうかというところは調整をしていくというところで考えております。 私からは以上です。

木村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すごくいい取組だなと思っている中で、質問させていただきます。 地域避難所での生活が困難な妊産婦というのは、具体的にどういったものをイメージすればいいのかなというところを伺いたいです。今までの話を聞いていると、何となくこれから結構出産間近の方を想定しているのかなと思うんですが、そのあたりを伺います。
それでは、地域避難所にいる方で福祉避難所に移動が必要な方の想定イメージなんですけれども、委員がおっしゃったように、本当に出産間近な方は御不安も強いと思いますし、あと予定日を超過している方もそうだと思います。それ以外ですと、例えば、地域避難所の状況にもよりますけれども、妊婦さんは出産間際になりますと、特にトイレが近い方ですとか、つわりがひどい方ですとか、あと精神障害を合併していらっしゃる方なんかは大勢の中にいると大変な状況になるとか、そのような方たちを想定しているところでございます。 私からは以上です。

ありがとうございます。 出産が近い方とかも、それ以外の方とかもいらっしゃるかと思うんですけど、実際、出産が近い方が福祉避難所のほうに移動されて、その後、実際、出産しますといったときには、そこで産むわけではないですよね。区内の病院に搬送していただくことになるのかというところと、あと実際生まれた後、御本人と生まれたお子さんと御家族とかはどうする想定なのかなというのを伺いたいというのが1つ。 あと、先ほど出産する方が1日当たり4人ほどと。4人を受け入れていくようなイメージと先ほどおっしゃってたかと思うんですけど、4人より、1日よりも災害が何日かあると、何日か出てくると、4人以上にもうちょっと出てくるのかななんて思うんですけれども、そうすると、家族全員を受け入れてあげたいけど、結構最初に受け入れちゃうと、その後、大変かなと思うので、そのあたりはもうちょっと厳しくしてもというか、その後の妊産婦さんの受入れとかを考えたときに、最初にあまり受け入れ過ぎてしまうと、その後、大変なんじゃないかなと思ったので、そのあたりも伺います。
それでは、2点の御質問に答えさせていただきます。 1点目の出産なんですけれども、区内の病院をまず調整させていただいて、出産するようなおつなぎをする。それで、区内の病院で調整ができない場合は、先ほどの周産期リエゾンの先生方に御相談をして、広域的に調整をしていただくような流れになっております。 出産後なんですけれども、御家族は多分そばにいらっしゃりたいだろうと思うんですけれども、そこは病院の受入れ状況ですとか、そういうところも踏まえての検討になるかなと思います。多分御家族だけが地域避難所とか、そういうこともあるかなと思います。 2点目の4名想定ということで、1日に出産予定日を迎える方が4人の想定なんですが、委員おっしゃるとおり日々出産されていくわけですので、まだ1か所しか避難所がないということで、地域避難所のほうで妊婦さん、多くの方を受け入れているかと思いますが、そこでのセレクトといいますか、多分想定としては、避難所に行かれた妊婦さんにいろいろ聞き取りをさせていただいて、その中で、より緊急度が高くなりそうな方をセレクトしていくような想定にしていきたいと思っております。 私からは以上です。
先ほど山村委員の2点目の御質問に少し補足をさせていただきますと、当初、家族の受入れをどんどん例えばやっていったときに、後になって必要な方が入れないような状況というのも可能性としてはあり得るというところもありますので、基本的には妊産婦等ということで妊産婦と乳児を対象にするんですけれども、小さいお子さん、上の子がいたりですとか、どうしても不安が強くて家族でないとというような場合もありますので、そこは本当に現場の状況を見ながらというようなことになってくると思いますが、基本的には妊産婦等のための避難所ですので、そこの大前提は忘れずに判断をしていきたいというふうに思っております。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今回の妊産婦等に係る福祉避難所は家族単位で受入れをすると先ほど御説明がありましたので、考え方を聞きたいんですけど、妊産婦のパートナーとされる方の同行とか受入れ、滞在をするといったときに、どういう考え方で整理されているのかお伺いします。
御質問にお答えさせていただきます。 パートナーの方の入所というところですけれども、先ほどの他の委員の御質問とも少しかぶるんですけれども、基本は妊産婦と乳児というところがまずあって、そこに、自治体によっては同伴の方が1名までとか、一定の制限というのは様々あります。本当に妊産婦等という妊産婦と乳児のための施設なので、ほかの方はもう駄目ですと言っているところもあるんですけれども。家族単位でないなら入所しませんみたいなところで、せっかく場所があって対応できそうな人がいても、そういった事情で、例えばパートナーの方と入れないなら行きませんということになると、本来の趣旨である妊産婦の方の精神的な安定につながらないと思いますので、できる限りパートナーの方も含めた御家族単位でというところも。ただ、キャパシティの話もあるので、必ずしもというところではありますけれども、特段その状態なので排除するような発想では少なくともないです。 私からは以上です。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません。確認です。 裏面の項番4の今後の予定のところで、6月2日の協定締結、福祉避難所の指定とあります。福祉避難所の指定に関しては、今、25か所、特養と福祉工房と高齢者センターなどが入っていますが、妊産婦等支援に関しての福祉避難所をここのこども家庭センターに指定するというのを締結とともに行うということの理解でよろしいですか。今のところは多分、妊産婦等支援に関しては避難所を用意していない。ここを初めてこの日にやるという確認でよろしいですか。
御質問ですけれども、今回、新たに妊産婦等に係る避難所というところで、区としては初めての取組となります。福祉避難所は現在25か所ありますので、これが26か所目ということで、助産師会との協定で実際に活動となる拠点というか、そこができる見込みというところとセットで、今回、初めて取組が進むようになったということでございます。 私からは以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

何点か質問させていただきます。 まず、資料のほうに発災から72時間をめどに開設とあるんですけれども、この72時間とした根拠というか、それをお聞かせいただけたらと思います。 また、妊産婦等専用の避難所については、地域避難所以上にプライバシーや衛生環境が重要になってくるかと思うんですけれども、具体的にどの程度までの整備を想定しているのかを伺います。 あとは、第7条のほうに連携体制ということで助産師会との平時からの連携というふうに書いてあるんですけれども、この平時からの連携というのは具体的にどのようなことを想定しているのか。 3点伺います。
はま副委員長の3点の御質問に順次お答えをさせていただきます。 まず1点目、72時間の根拠ですけれども、災害発生から72時間というところは、区として災害対応を図るときに超急性期と捉えて、まずそこはやはりいろいろ情報も集約したり、ばたばたしてしまうところですので、判断するのに一定の時間が必要ということで、1つ72時間というのが基準になるということで、この時間としているところでございます。 続いて2点目、プライバシーの確保ですとか、衛生管理の面ですけれども、ここに関しては、具体的に、今、こども家庭センターのほうでどの場所を使って、どういう形で受け入れていくかというところを今後詰めていくというところですので、今、具体的にここまでのというお答えは難しいんですけれども、おっしゃるとおり、やはりプライバシーのお話、衛生管理のお話、どちらも非常に重要だと思いますので、そのあたりは十分に配慮しながら対応、受入れに当たっての細かなところを、今後、マニュアルの整備等も含めてやっていく必要があるかなというふうに考えております。 あと3点目、平時の連携についてですけれども、先ほど申し上げたような、今後、マニュアルの作成の部分、そこは助産師会さんのもちろん意見であったり、どういった動きを想定してというところで、マニュアルの作成のところで御協力をいただいたり、あとは妊産婦への啓発等に際しても、具体的に助産師会として何ができるかみたいなところは、区としても十分考えていく必要があるかなと思っております。顔合わせの機会、例えば定期的にそういう何か打合せの会みたいなのを設けて、有事に備えた実際の流れの確認ですとか、定期的に課題の共有をしたりというところもあり得るかなというふうに思っております。 私からは以上です。

ありがとうございます。 やはりこれを開設するというだけではなくて、本当に災害時に機能するのかとか、妊産婦が安心できるレベルに達しているかという、そういった実効性というのが非常に重要だと思っております。日頃から、平時から連携していくというところはとても重要だと思っています。 別の委員からも先ほど質問があったんですけれども、周知というところなんですが、文京区が結構割と早い段階から妊産婦等の避難所を開設していくということで発表しているんですけれども、文京区では、妊産婦の方に母子健康保健手帳とかを渡すときなどに、何かキットと一緒に、その中にこういう福祉避難所の開設がありますというようなチラシをお配りしているようなんです。そういったチラシを一緒にお渡しして、そういった周知啓発ができないかというところと、あとは例えば防災課等と連携をしまして、運営訓練を実施することでさらに周知も図れて、より実効性のある避難所運営ができるのではないかなというふうに思っているんですが、そういったことが実行できないかというところの見解を伺います。
それでは、1点目の妊産婦さんの周知についてなんですが、今、ゆりかご・めぐろで妊婦さんの全数面接を目指して日々やっているんですけれども、先ほどの回答の中にもありましたが、母子保健健康手帳を使って、地域避難所をまず妊産婦さんには知っていただいて、何かあったら、一緒に地図を見ながら、ここがあなたの地域避難所ですということを、今、取り組んでいるところです。今、まだ1か所目ということですので、具体的なところを周知してしまいますと、そこに妊婦さんが集中して、やっぱり帰っていただくようなことがあってはいけないので、まずは地域避難所を御紹介してというところを、個別に妊婦さんと出会える機会が、今、面接の場でありますので、そこは周知徹底していきたいと思います。委員がおっしゃったように、チラシ等を作成して、分かりやすかったりですとか、妊婦さんが安心できるような周知方法を検討してまいりたいと思います。 私のほうからは以上です。
ただいまいただきました助産師会との平時からの連携というお話でございます。 防災課といたしましては、様々な協定先がございます。今の段階だと約160の協定を締結、災害時の協定を締結しておりまして、本当に多岐にわたる分野の機関と連携をしてございます。中には要配慮者支援であったり、食料の確保、燃料等の確保、様々な分野で協定を締結しておりまして、そういった協定締結先とは平時からの関係づくりをしているところでございます。 具体的に申し上げますと、我々も通信訓練等を行っておったり、あと近年で申しますと防災フェスタというのを行ってございますので、こういった防災フェスタ等で、例えば助産師会さんと連携して、どういったことができるのかという展示ブースを設けたりとか、そういった取組もしてございますので、様々な媒体を通じまして助産師会と連携づくりということを、担当の健康推進課と連携しながらやってまいりたいと、そのように考えてございます。 以上です。

最後、1点伺います。 災害時の要配慮者については、特に障害のある方などは個別避難計画などを立てていると思うんですけれども、妊産婦に関しては、特に今後、個別避難計画などをつくっていくというような御予定は特にないでしょうか。
個別の避難計画に関してですけれども、現時点において、特段そういったことを例えば検討していくですとか、そういったところはないというふうに考えております。 私からは以上です。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)災害時における妊産婦等支援の充実についてを終わります。

続きまして、報告事項(2)若年がん患者在宅療養支援事業の実施について報告を受けます。
それでは、若年がん患者在宅療養支援事業の実施について御説明を申し上げます。 まず、項番1、経緯についてでございますが、小児がん、こちらは15歳未満の小児に発症する希少がんの総称でございますが、こちらに罹患した場合、化学療法や放射線治療の影響により、二次がんや生育不良の可能性など、晩期合併症のリスクがあり、精神的な不安等、心身の不安定な状況が生じるおそれがございます。また、AYA世代、これはアドレセント・アンド・ヤング・アダルトの頭文字を取った用語でございまして、15歳から39歳程度の思春期・若年成人を指しますが、この年代は、学業、結婚、育児など、多くの重要なライフイベントを迎える時期でありまして、がんに罹患をした場合に、これらの予定や活動が大きな影響を受けることがございます。こうした介護保険制度の対象とならない40歳未満の若年がん患者が、住み慣れた自宅等で安心した療養生活を送ることができるような支援が求められておりまして、区といたしましては、がん患者及びその家族の負担の軽減を図る必要があると考えております。 続いて、項番2、事業内容についてでございますけれども、こちらは東京都の若年がん患者在宅療養支援事業、保健医療政策区市町村包括補助事業で補助率が2分の1のものでございますが、こちらを活用しまして、在宅療養に必要な介護サービス等の利用に要した費用の一部を今年度から新たに助成することといたします。 (1)対象者につきましては、①~④の要件を全て満たす方となります。 (2)助成の対象となる内容、費用については、表に記載のとおりとなりまして、先ほど御説明いたしました東京都の補助事業に沿う形で、区分、サービス等の種類、基準額、自己負担を設定しております。 続いて、裏面にまいりまして、項番3、利用(申請)等の流れについては、図でお示しをしているとおりとなります。 まず、(1)で利用の申請をいただきますが、ここでは医師の意見書の提出が必須となります。その後、(2)で区は申請内容を審査しまして、審査後に利用決定通知書を発送いたします。(3)のサービス等の利用を経て、(4)で助成金の交付申請をいただきまして、(5)区が申請内容を審査し、審査後に助成金を交付、(6)で助成金の受領という流れとなっております。 最後、項番4、今後の予定といたしましては、本日以降、めぐろ区報や区公式ウェブサイトで周知を始めるほか、区内の病院等を通じた周知にも努めてまいりまして、6月以降に申請の受付を開始することを予定しております。 説明は以上です。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

これは本当に、今、高額療養費の上限額引上げで苦しむ人たちの本当の助けになる、すごく重要な事業だと思います。 2点質問なんですけれども、年齢のところなんですけども、15~39歳程度というふうにありますけども、きっちりとした線を設けているわけではないということで確認をさせてください。 あと、これは東京都の補助事業ということで、他区での実施をしているところがあれば、他区の数を教えていただければと思います。
2点の御質問、順次お答えをさせていただきます。 まず1点目、年齢についてですけれども、こちらは15~39というのがAYA世代の説明として記載をしておりますが、小児がん、15歳未満の方も、経緯に記載のとおり対象になってくるので、40歳未満、下限はないというか、ゼロから39までと。40歳以降は介護保険の対象となってくるので、そういったところでは年齢が40歳未満というところでの今回は制度となります。 続きまして、2点目、東京都の補助事業を活用して、ほかの区がどのぐらいやっているかというところですけれども、現時点で区のほうで把握しているのが目黒区以外に13区実施、今年度始めるところもありますけれども、13区が実施というところで把握をしております。 私からは以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません。1点聞きたいのが、これはもともとの補助金の大本は厚生労働省ですか。それとも、それは厚生労働省から東京都に落ちて、東京都からこっちへ来るやつですか。それが1点です。 2点目は、今、13区というお話もありましたけども、以前、個人の方で、この制度があるにもかかわらず、目黒区はやっていないじゃないですかということで、大学の進学に関わる、または就労に関わる補助をしてほしいということがあって、やった記憶があったんですよね。その方だけだったけども。それはやったんだか、ちょっと覚えてないですけど、やったはずなんですけど、それで、このシステムがあるんだということが分かって、目黒もやりなという話になって、ここで今回やっていただくことになったと思うんですが、その経緯は覚えていらっしゃるか、分かっていらっしゃるか、ありますか。
おのせ委員の2点の御質問、順次お答えをさせていただきます。 まず1点目の、今回の東京都の事業ですけれども、こちらは、把握している限り、東京都の事業ということで、特に国の事業を都で実施をして、それを区市町村に下ろすというような形ではないというふうに認識をしております。 2点目の経緯、すみません。経緯につきましては、私はちょっと不勉強で、そのあたりは明解な御答弁ができずに申し訳ないんですが、目黒区において、今回のような事業、支援を求めるような声としては、ほかの区で、世田谷なんかではやられているので、目黒区ではどうなんですかというお声は数件いただいているので、やはりこういった自己負担を軽減する、40歳未満の方のというところのニーズというのは一定あると。それを受けて、区として必要であろうという判断で、今回、事業化をしたものでございます。 以上です。

分かりました。 今、予測している区内の活用されるであろう方の想定人数と、予算は予算委員会の中で出ていたのか。ごめんなさい。想定の予算も教えていただければ。
予算に関してのお尋ねでございます。 8年度の当初予算で430万円を計上しております。このうちの2分の1は東京都からの補助、215万円の補助で、区の持ち出しが215万円ということで想定をしております。 対象者の想定の人数ですけれども、5人分ということで事業費としては計上しているというところでございます。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今回、40歳未満の方を対象にということなんですが、こちらに書いてある助成の対象の内容と費用とかというのは、40歳以上の介護保険の場合とも同じと考えていいのかというのが1つ目の質問で、あと2つ目として、実際に利用したいですといった場合に、利用者の方が利用申請を医師の意見書を持って区に提出して、使っていいですよとなった後、何か実際ケアマネジャーの方とか、そういったケアプランをつくってくれる方ですけども、そういった方の手配というのは御自分でやることになるのか、それとも何か手伝ってもらえるものなのかどうかというところを教えていただければと思います。
2点の御質問、順次お答えをさせていただきます。 40歳以上の方については介護保険制度の適用になるので、利用料の1割の負担でサービスが受けられるというところでは、所得によって2割、3割の負担というのは、当然ながら、介護保険制度ではあるわけですけれども、そこは40歳未満のところについては1割の負担で同等のサービスが受けられるというふうな制度設計で、この基準額とか区分は、東京都の補助事業の基準に沿って作成をしているというところでございます。 あと2点目、申請で、例えばケアプラン作成に当たって何か区のほうで支援があるかというような御質疑かと思いますけれども、ここに関しては、そこは御自身で利用するサービス等々を含めて、御自身でそこは手配をいただいて、区のほうでお金に関しての支援をしていくというようなことで考えております。 私からは以上です。

すみません。このあたりの知識が薄くて、ざっくりとした質問になってしまうんですけど、何か家族が介護が必要、認知症になったとか、どうしたらいいのかなとなったときに、地域包括支援センターに行って、具体的にどんなことをすればいいんでしょうかみたいな相談をするイメージがあって、そこに相談すると、じゃ、どこにケアマネジャーさんがいてみたいな流れに乗ってくるかなと思うんですけど、こちらの39歳未満の方だと同じように支援に乗れるのかどうか気になったので、乗らないと、私がもし家族だったら、自分だけで見つけるのは結構大変だなと思ったので、そのあたりを伺いたいです。
支援が必要な方に今回のような事業をどうやって届けていくかというか、周知の部分について、区のウェブサイトですとか、区報というのは当然ながら行っていくんですけれども、がんの治療に際しては病院での治療をやられているので、その病院を経由した周知が非常に重要になってくるかなと思っておりますので、そのあたりは医師会のほうとも相談をしながら、どういった形でやっていくか、確実に支援が必要な方に情報を届けると。目黒区にこういった制度があるので申請してくださいね、相談してくださいねというような形で、しっかり周知を図っていければというふうに思っております。 私からは以上です。

じゃ、ちょっと確認で、ということは、年齢が上の、私はさっき認知症の方を想定して話をしたんですけど、今回この制度を利用される方というのは、もともと病院とある程度関係をつくっているので、病院側からこういうふうに居宅で介護するから、ここに相談しましょうねとか、もう既にそういう流れがある程度見えていて、見えている中で費用のほうだけを援助、区が手配してあげるよと、そんなイメージでよろしいですか。
再度の御質問、お答えをさせていただきます。 今回の事業の対象者は、若年がん患者で在宅療養が必要な方というところで、いわゆる終末期といいますか、かなり難しい状況にあるというところでは、病院のほうでの治療というのを確実にやられている状態の方、医師の意見書も申請に当たって必要ですので、どういった形で、例えば区で介護事業所等の御紹介ができるかというような支援、例えばそういったこともできるかというのは、福祉部門ともちょっと相談をしながら、必要な対応というのは検討していきたいというふうに思っております。 私からは以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)若年がん患者在宅療養支援事業の実施についてを終わります。

続きまして、報告事項(3)民事訴訟の提起について報告を受けます。
それでは、民事訴訟の提起について御報告をいたします。 この報告は、民事訴訟の提起について区長の専決処分により決定し、地方自治法に基づいて議会に報告を行うものでございます。今後、区議会本会議において報告をする予定でございますが、その前に常任委員会に内容報告をするものでございます。 それでは、資料の説明に入ります。 資料表面の項番1、経緯としましては、子ども若者課から移管を受けていた目黒区奨学資金貸付金につき、弁護士への委託を経て、納付に向けて対応してまいりました。しかし、納付交渉に至らなかったため、滞納整理を進める観点から、令和8年4月15日に専決処分により決定し、4月24日付で東京簡易裁判所へ民事訴訟を提起いたしました。 次に、項番2、訴訟事件名等は記載のとおりでございます。 (3)に記載のとおり、借受人である被告A氏、連帯保証人である被告B氏は、ともに目黒区在住で同居してございます。 続いて、項番3、請求の趣旨は、記載のとおり、(1)元金53万円、(2)確定違約金14万5,032円ほか、記載の内容を支払えとの判決及び仮執行宣言を求めるものでございます。 請求の原因としましては、項番4でございます。 (1)のとおり、被告Aとの間に貸付契約がございます。具体的には、平成27年4月から3年間にわたり、入学資金と奨学資金、合わせて128万円を貸し付け、返済方法は令和2年4月より毎月末日限り、1万円ずつの128回払いといたしました。 なお、利息はなく、裏面にまいりまして、違約金を記載のとおり定めてございます。 次に、(2)被告Bとの間には本件貸付契約に基づく被告A氏の貸付金の返還について、被告B氏が連帯して保証する契約がございます。こうした双方の合意の下、奨学資金を貸し付けたところでございますが、(3)に記載のとおり、被告A氏らは貸付金128万円のうち、令和6年1月末までに19万円を区に支払いましたが、その後、現在に至るまで支払いがない状況でございます。本来であれば、令和8年3月末時点で72万円の返済が終了しているところでしたので、訴訟提起時点において53万円が未納となっているところでございます。よって、(4)のとおり、訴訟を提起することにより、元金53万円等の支払いを求めるものでございます。 なお、判決による債務名義取得後も、極力債務者による自主納付での回収を目指す予定でございますが、それでもなお納付がない場合には、財産調査、強制執行も検討していく予定でございます。 最後に、項番5の今後の予定でございますが、民事訴訟の提起について専決処分を行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、令和8年5月26日の区議会臨時会において資料配付により専決処分の報告をいたします。 説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

2点あります。 1点目は、4月24日付で訴状を提出して、動いているかどうか分からないですけど、何か先方から連絡等は区にあったでしょうか。今の現状の動きを教えてください。 2点目は、滞納対策課長は今年就任されたので、事務的なことで分からないんですけども、何か1年に1回まとめて訴訟のものをわっと、前に出したことがありましたよね。ルールが変わったか何かで。 (「債権放棄」と呼ぶ者あり)

債権放棄か。それはまた別であるんですね。あれは何月頃でしたか、債権放棄のね。毎年やってましたっけ、まだ。やってますよね。各委員会で債権放棄の時期にだっと出るんでしたっけ。そこをお尋ねしたいです。すみません。
2点御質問をいただきましたので、順次答弁をさせていただきます。 1点目の訴訟提起後の動きでございますが、現時点において、まだ被告等からの連絡等はない状況でございます。 2点目の御質問でございます。債権の一覧についてという御質問は、恐らく債権放棄に関する御質問かと思うんですが、債権放棄につきましては、例年5月の半ばに庁内におきまして債権管理適正化委員会において審議をいただいた後に、議会のほうへの報告ということでございまして、通常6月または7月の委員会等において情報提供ないし報告という形で対応させていただいているところでございます。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。ほかにございますか。

すみません。私が資料をちゃんと読めてないかもしれないので確認なんですけど、貸付金額が128万円という記載と、裏面のほうに令和6年1月19日までに合計19万円を支払ったという記載があって、これを差引きすると109万円かなと思うんですけど、今回の請求の元金は53万円となっているのは、金額が違うのは何でなのかなと素朴に、すみません。分からなかったので教えていただきたいというのが1つと、2つ目は、これまで実際お金を借りた方とは紙面だけのやりとりなのか、それとも電話とか口頭、対面とかのやり取りがあったのか、どんな話があったのかとか、もしここで言える範囲のものがあれば伺いたいです。
まず、1点目の金額について御説明させていただきます。 今回、貸付金額自体は128万円でございます。そのうち、訴訟提起時点、令和8年3月末までに返済期限を迎えているものが72万円ございまして、そのうち支払い済みの、返還済みというものが19万円ということでして、72万円引く19万円、差引き53万円について、今、未納になっているということで元金返還について求めている裁判でございます。 2点目の御質問でございます。訴訟に至るまでの経緯というところで御説明をさせていただければと思っております。 本件の貸付金返還につきましては、令和2年4月から開始をいたしました。そこから令和3年4月分まで、13回分までは1か月遅れ程度で納付の確認ができていたところでございます。その後、納付の確認が取れず、令和5年11月に子ども若者課から送付した催告書にA氏の母親でありますB氏から連絡がありまして、令和5年11月と令和6年1月に各3万円ずつ支払いをいただいて、そこまでで19万円を納付いただいたというところでございます。 ただ、それ以降、申出どおりの納付がなかったことから、子ども若者課から滞納対策課に移管されまして、こちらにおいて法律事務所へ委託して、今、対応しているところでございます。 滞納対策課へ移管後の動きでございますが、まず法律事務所から弁護士名で督促状を令和6年12月に送付いたしました。それでも連絡が取れなかったため、それ以降、令和8年2月までの間に計7回、臨戸、現地訪問いたしました。そのうち2回目、令和7年5月に臨戸した際には、被告A氏がちょうど出かける前に自宅前の路上で接触を図ることができましたが、出かける直前だったということもあり、ほとんど会話することができず、法律事務所へ連絡の上、話合いをしたいという旨を伝えさせていただいたところでございます。それ以降、被告からは全く連絡がない状況でございます。そのため、直近7回目の臨戸におきましては、差し置きの際に、今後連絡がない場合には、訴訟提起に移らさせていただくという形でメモを残した上で帰ってきたわけですが、連絡がなかったというところにあり、今回訴訟の提起に至ったというところでございます。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)民事訴訟の提起についてを終わります。

続きまして、報告事項(4)角田市観光振興ツアーの実施について報告を受けます。
それでは、角田市観光振興ツアーの実施について御報告をいたします。 項番1の目的でございますが、目黒区と角田市は平成20年5月31日から友好都市協定を締結しております。以降、小学生の受入れや派遣などの事業や、総合庁舎での角田市の物産展など、継続的な交流を行っているところでございます。このたび、友好都市角田の魅力を目黒区民に知っていただくこと、角田市の観光業を応援すること、以上2点を目的として、角田市観光振興ツアーを行うものでございます。 次に、項番2、実施内容でございます。 まず、(1)の日程は、令和8年8月7日から8日までの1泊2日。 (2)の定員については20名、対象は区内在住者とし、応募者多数の場合は抽せんとなります。 (3)の宿泊先は記載のとおりでございます。 (4)の行程でございますが、1日目は、新幹線で白石蔵王駅に到着後、昼食を挟んで、白石城や四方山の展望台を見学いたします。2日目は、阿武隈川の船下りを楽しんだ後、高蔵寺を散策、昼食を挟んでJAXA角田宇宙センターを見学し、その後、道の駅かくだへ移動、こちらでお土産を購入していただいた後、帰路に就くというところを予定しております。 (5)の費用については、1人2万5,000円といたします。 (6)の実施については、主催はめぐろ観光まちづくり協会、共催は目黒区でございます。 最後、(7)の周知については、めぐろ区報6月15日号や区公式ウェブサイトなどで周知を図ってまいります。 説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

2点質問させていただきます。 この角田市観光振興ツアーは、今回が何回目か伺います。 もう一点は、(5)で参加者の費用負担が2万5,000円と記載があるんですが、目黒区としての負担は幾らになっているか伺います。 以上です。
まず、2点御質問いただいたうち1点目、角田市を訪問するのは何回目かというところでお答えいたします。 こちらは、角田市の観光業を応援する、角田の魅力を知ってもらうという趣旨で、このツアーを実施するのは、実は今回が初めてでございます。それ以前、角田市というか、阿武隈川のリバーサイドマラソンのバスツアーというのを平成27年度から実施しておりました。コロナ禍の中断等々を挟んでいるんですが、こちらはやっていた実績がありますが、観光振興ツアーという形で実施するのは初めてになります。 2点目、参加費の話です。 参加費2万5,000円頂きますが、トータルで、この旅費については、およそ5万円ほどかかる予定になっております。なので、その半分は参加費で出していただいて、残りの半分は補助という形になります。 以上でございます。

木村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今、木村委員の質問の中で、補助が入っているというところで、区の関わりの説明をしていただきましたけど、ちょっとそこをもう少し広げて質問したいです。 (6)の実施のところで、主催がめぐろ観光まちづくり協会で、共催、目黒区となっていますけども、区として、共催の部分はどういった関わりをしているのかというのをもう少し具体的にお話をいただきたいです。目的の中には、食文化を区民に体感していただくとか、角田の観光応援という目的も書かれていますけれども、そこから広げて共催を目黒区でやるというところで、そこから、例えば角田と目黒区の交流発展につなげていくとか、そういった意味で共催の目的をもう少し深掘りさせてください。お願いします。
目黒区が共催として入っている意義という形、ちょっと大きな御質問をいただいております。 我々で共催をしている意味は、友好都市、目黒区では、この角田をはじめ、あとは気仙沼、金沢とあります。観光の振興ツアーという形で、近年、毎年実施をしているところですが、共催の意義としましては、まず目黒区としても、文化交流課としても、行き先のほうについては積極的に関与させていただいて、協会と相談しながら、バランスを取って、例えば昨年は気仙沼の観光振興をしている。おととしは金沢に行っていたりするので、バランスを考えたりとか、そういったことも加味して相談しながら、このツアーを組み立てているというところになります。3つの友好都市は、それぞれ大切ですので、そこはバランスを取っていかなければいけないというふうに考えております。 以上でございます。

竹村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)角田市観光振興ツアーの実施についてを終わります。

続きまして、報告事項(5)ヴァーチャルテコンドー体験・大会見学イベントの開催について報告を受けます。
それでは、ヴァーチャルテコンドーの体験と大会見学イベントの開催につきまして御報告をさせていただきます。 まず、項番1でございます。 目的としまして、東京2020オリンピック・パラリンピック大会開催時にテコンドー競技の公式練習場となりました区立中央体育館におきまして、テコンドーやヴァーチャルテコンドーの体験と、ヴァーチャルテコンドーの大会が行われますので、この見学イベントを併せて開催するというものでございます。この事業は、区と全日本テコンドー協会との共催で実施をするものでございます。 次に、項番2、イベントの概要としましては、記載のとおりでございます。 日程は7月5日日曜日、15時30分~17時30分の2時間となっておりまして、先ほど申し上げましたヴァーチャルテコンドーの大会の見学が、御希望によって午後からできるというようになっております。 会場は中央体育館の第1格技場となっておりまして、内容としましては、ヴァーチャルテコンドーでございますので、バーチャルリアリティのヘッドセットをつけて、あと体の動きを追跡するための機械を手足4か所と背中につけて、動きをキャッチして、アバター同士で対戦をする非接触型のスポーツとなります。 また、イベントの参加者は、同日に開催されるヴァーチャルテコンドー大会の見学も可としますので、これが15時まで開催されますので、その後、体験が実際にできるという内容になっております。 対象としましては、小学校4年生以上の区内在住・在勤・在学者としておりまして、定員30名と絞らせていただくことになっております。申込みが多数の場合は、抽せんとさせていただきます。 項番3でございます。 申込み期間は5月28日から6月19日までとしまして、LoGoフォームまたは電話・窓口で受け付けていくということにしておりまして、この内容につきまして、目黒区のオウンドメディア、プラス、ポスター、チラシで周知を図っていくということでございます。 説明は以上になります。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

本区とは、もしかしたら関係ないのかもしれませんが、日本テコンドー協会が行う大会、ヴァーチャルテコンドー大会は何回目で、ここを公式の会場として決めた、それとも今回だけですか。それで、それに対して、うちは練習会場だったということで、毎年、テコンドー協会に御協力をいただいてレガシーとして残しているわけですが、それに対して協賛なり後援なりということをされているんでしょうか。 参加人数はどれぐらいか、把握していればね。ごめんなさい。それは大会のほうだから、テコンドー協会のほうなのかもしれないけれども、教えていただければと思います。
2025年がこの大会は初めてということでございまして、2026につきましては、初めてのシリーズとなります。こちらは全日本テコンドー協会が行うものとなっておりますので、協会が主体的に行うものということでございます。 ただ、区と全日本テコンドー協会とのお話をしていく中で、今回の体験・大会見学イベントにつきましては、共催として実施をするということになりまして、区のほうでは、会 場の提供や広報、申込み受付の対応をしていくということになって、イベント当日の運営は基本的に協会のほうでやっていただくというようにして、共催として、今回、御報告しているイベントを行っていくものでございます。 以上でございます。

あと、人数の規模感と、言っているのは、要は、毎日映画コンクールみたいに毎年ここでやるようになるんですかということをお尋ねしています。まだそこまで決めていなければ、それは結構です。
ただいま協会から伺っている大会の人数でございますが、前回は参加者30名から50名程度ということでしたので、今回もその程度でセットをするというふうに聞いております。 以上でございます。

会場については。
目黒区で行う今回の大会は、オープン大会の一つという位置づけになりまして、上位者に入りますとファイナル大会に進めるというものの前哨戦という位置づけになります。今回、目黒区でオープン大会を初めて中央体育館で行うということでございます。 以上でございます。

今後については分からないということですかね。
お答えが漏れまして申し訳ございません。 今後どうしていくかですとか、年間でどういうふうに進めていくかというところまでは伺っておりません。今回、2026年につきまして、同協会とお話をする中で、こういった提案があったり、協議が調って、区でイベントができるということに進んできたというものでございます。 以上でございます。

今のところは分かりました。 そうすると、区も共催している中で、ヴァーチャルテコンドーの大会、東京都予選みたいな形でやるということですけども、申込みをしたイベント関係者以外の区民の方は、その大会について観覧席で見ることができるかできないか分かりますか。分からなかったら結構です。
私どもは、午前中から午後3時まで協会が行う大会につきましては、まだ要項が固まっておりませんで、5月中に固まるというふうに伺っておりますので、詳細はちょっと把握しかねておりますが、出場の選手は30名~50名程度ということで伺っておりまして、それ以外にどれぐらいの人数が入るかというところは承知してございません。 以上でございます。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

目的のところにバーチャルスポーツへの興味・関心を高めることを目的にするということで、体験とか大会の見学イベントを開催するということなんですけども、いろいろ準備とか設定とか、それを扱う専門的な方も必要なので、30名程度の1回限りというふうなことになってしまうかもしれませんけれども、やはりバーチャルスポーツというのは気軽にできる、体験とか興味・関心を高めるということが目的になっていると思いますので、私もしたことがないことを結構やるのは好きなんですけども、30名程度だと区民の方が優先と思うと、なかなか申込みしづらい。でも、皆さんがやっていくことによって、いろんなスポーツを経験したりとか、体を動かすきっかけになるということも、やっぱりバーチャルのスポーツというのはあると思いますし、スポーツ推進計画にもそういうふうに書かれていると思いますので、この大会とは別に、事業というか、体験イベントみたいなものというのは今後行っていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
ただいまの斉藤委員からのお尋ねでございますけれども、やはり30名ということで一定区切らせていただく理由としましては、今おっしゃっていただいたとおり、準備にかなりかかるということがございます。バーチャルリアリティのヘッドセットをつけるのと、あと体の各所に、関節のところにモーションをキャッチするための機材をつけるということでも時間がかかりますし、それぞれにヴァーチャルテコンドーの専門的な知識を持った協会の方がつくということがございますので、どうしても30名程度かなということで、2時間の枠の中で目いっぱいということで考えていただいた人数がこの人数でございました。今後ももっと、例えばヴァーチャルテコンドーのイベントに参加できるようにする工夫ですとか、あとヴァーチャルテコンドーだけではなくて、eスポーツ全般についてということであれば、また別途、私どもは企画をしているところでございますので、そちらも併せて区民の方に御案内をしていきたいと思っております。 スポーツ推進計画の中では、もちろんeスポーツをよりたくさんの人に知っていただき、できるだけスポーツの裾野を広げていくということは、もちろん今回の推進計画の目玉としておりますので、こちらはしっかり取り組んでいきたいと考えております。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

1点だけ質問させていただきます。 今回、テコンドーという、たくさんあるスポーツの中で、私たち目黒の中央体育館がオリンピックの公式練習場となって、そういうきっかけ、レガシーがあって、ここまで進んできたとありまして、さらに以前も、私の記憶だと、東京都の事業を活用してアスリートの方を呼んで、中央体育館で区内の方々向けにやったというのがあるんですが、当然、スポーツは様々あって、決してこれは反対しているわけじゃないというので質問を聞いていただければと思うんですが、目黒区としてテコンドーを少し推していくのかというのもありますし、テコンドーは目黒区内で人口でいったらあまり多くないと思っていて、そうじゃなくて、テコンドーと偶然きっかけがあったから、こうやってやるのか、それとも、ある一つの種目に対して、目黒区として何か今後必要なのか、何か今後の考えとかがあれば伺いたいなと思います。
今、委員にいろいろ御紹介いただいたように、テコンドーとの出会いは、目黒区がテコンドーを推したわけではなくて、東京オリンピック・パラリンピック大会の中の練習会場の整理の中でテコンドーと本区が出会い、テコンドーって面白いねということで、議員の皆様にも体験をしていただいたり、そういう流れで来ています。なので、ほかの種目もそうですけど、目黒区の立地というか、地理的にいくと、野球だとかラグビーとか、広いスポーツ場所は確保自体ができないということがございます。そういう意味で、目黒区の地形であるとか、人口だとか、そういったことを考えると、当然、種目も限られますし、誰もが気楽に体を動かすという、体育という固定の種目から幅広いところに、幼児から高齢の方まで、また部屋の中で車椅子の方もできるというようなところで幅広く展開したいというのが本区の考えで、それがスポーツ振興計画の中に前面に出ています。 ですから、その考え方に合致して、本区の特性、地理的な特性だとか、立地の特性に合う種目があって、当然、これは相手方、団体様との関係もありますけども、御協力いただけるというのであれば、あれが駄目、これが駄目ということではなく、幅広く御相談をしたいと思っています。ですから、誰か強い推しがあって強引にやるとか、そういう発想は我々にはありません。 以上です。

木村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)ヴァーチャルテコンドー体験・大会見学イベントの開催についてを終わります。

続きまして、報告事項(6)月光原住区センター構成施設の臨時休館について報告を受けます。
それでは、月光原住区センター構成施設の臨時休館について御報告いたします。 初めに、項番1、構成施設についてです。 今回、臨時休館の対象となる施設は、住区センターコミュニティルーム及びいこいの家コミュニティルームの2施設でございます。 なお、工事内容に差異はございますが、利用者の安全確保及び工事の円滑な実施のため、構成施設全体を臨時休館といたします。 次に、項番2、臨時休館の期間でございますが、令和8年11月1日日曜日から令和8年12月27日日曜日までを予定しております。 次に、項番3、理由でございますが、月光原住区センターにおいては、設備の老朽化等を踏まえました計画的な修繕であり、必要な改修工事を実施するものでございます。具体的な工事内容は、空調設備の一部改修、換気設備の全面改修及び外壁改修工事でございます。このうち空調設備の一部改修につきましては、いこいの家コミュニティルームが対象となります。住区センターコミュニティルームの空調設備につきましては、昨年末に故障が発生し、部品の調達が困難であったことから、既に新しい設備への付け替えを行っているため、今回の工事対象には含まれておりません。 なお、外壁改修工事につきましては、令和9年1月29日金曜日までの工期を予定しておりますが、施設再開後は屋外作業のみとなるため、年末以降の施設利用は可能となる見込みでございます。 次に、項番4、工事期間中の管理体制でございますが、臨時休館期間中も住区センターコミュニティルーム及びいこいの家コミュニティルームの利用受付や日常的な施設管理は継続して行い、再開後の円滑な利用につなげてまいります。 最後に、項番5、区民への周知でございます。 区民の皆様への周知につきましては、めぐろ区報6月15日号、区公式ウェブサイト、集会施設予約システムへの掲載のほか、館内掲示、公営掲示板等を活用し、丁寧な周知に努めてまいります。 工事期間中は近隣の皆様、また利用者の皆様に御不便をおかけいたしますが、今後も安全に御利用いただける施設環境を維持するための対応であることを御理解いただけますようお願い申し上げます。 私からの説明は以上です。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

すみません。関連の予算を教えてください。
こちらは、空調と換気を合わせまして予算ベースで4,000万円ほど、そして外壁工事のほうが1,400万円ほどを見込んでおります。 私からは以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

確認なんですけれども、外壁改修工事なんですけれども、空調とか換気の改修というふうなことに併せて、外断熱についてのことも含まれるか確認させてください。
外壁工事についてですが、細かい内容について、断熱が入るかどうかというところまで、ちょっと私のほうで確認はできていないんですけれども、恐らく現在そういったものが入らないということはちょっと考えづらいかなとは思っております。後ほど確認をさせていただきます。 私からは以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

通常、定期的に利用している団体さんがあるかと思うんですけれども、そちらはどういった対応になりますでしょうか。
こちらは、予約システムのほうで、まず住区センターコミュニティルームといこいの家コミュニティルームにつきましては、利用ができないということをお知らせすることになるんですが、通常、この2か月間、定期的に御利用いただいているいこいの家の団体さんに関しては、高齢福祉課のほうで対応していただくということで、3団体ほどあるというふうに伺っておりますので、ほかの施設で対応できるかどうかというところは、今、調整していただいているところです。 あと、住区センターコミュニティルームの利用者に関しましては、申し訳ないのですが、もう4か月前から利用できませんということで周知をしていきますので、その間は御利用いただけないということになります。 私からは以上です。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)月光原住区センター構成施設の臨時休館についてを終わります。

続きまして、報告事項(7)向原・月光原住区センターコミュニティルームに係る指定管理者の民間事業者への移行に向けた取組について報告を受けます。
それでは、向原・月光原住区センターコミュニティルームに係る指定管理者の民間事業者への移行に向けた取組についてを御報告いたします。 初めに、項番1、これまでの経緯でございます。 目黒区立コミュニティルームの運営管理につきましては、住区センターが区民のコミュニティ活動の拠点として十分に機能するよう、住区住民会議による自主管理の徹底を前提とし、公募の特例により住区住民会議を指定管理者として指定してきたところでございます。 一方で、令和6年度から、指定管理者の選定に当たりましては、住区住民会議が本来担うべき地域課題解決のための協議組織としての役割をこれまで以上に発揮できるよう、導入可能な施設から管理業務を民間事業者へ移行してまいりました。令和6年度には8住区住民会議・9施設について民間事業者への移行を行っており、その後も各住区住民会議に対し意向確認を行い、移行に同意が得られた住区については、順次移行を進めていくこととしております。 なお、民間事業者移行済みの施設、8住区住民会議・9施設につきましては、恐れ入りますが、おめくりいただきまして、裏面の最後、参考として対象施設を掲載しておりますので、御参照いただければと存じます。 それでは、表面にお戻りいただきまして、項番2、民間事業者への移行に向けた取組でございます。 意向調査の結果、令和7年6月に、向原及び月光原の両住区住民会議から、民間事業者への移行に向けた検討を進めたいとの意向が示されました。これを受け、民間事業者へ移行した場合の課題整理や、先行して移行したコミュニティルームの視察などを行い、両住区住民会議と丁寧に協議を進めてまいりました。その結果、令和9年4月から、両住区のコミュニティルームの管理運営を民間事業者に移行する方向性について内諾を得ているところでございます。今後は、両住区住民会議の総会において、現行の指定期間、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間を2年短縮することを正式に決定いただいた上で、令和9年4月から民間移行に向けた手続を進めてまいります。 なお、指定管理期間の変更に伴う対応や新たな指定管理者への引継ぎにつきましては、現行の協定に沿って引き続き丁寧な協議を行ってまいります。 続きまして、項番3、新たな指定に伴う指定管理期間の特例についてでございます。 令和9年4月から新たに指定を行う場合、現行指定期間の終期に合わせますと、指定期間が令和11年3月31日までの2年間となります。この場合、安定的な事業運営が難しく、事業者からの応募が得られない可能性がございます。特に、向原住区センターにつきましては、年度途中に向原小学校等複合施設への移転が想定されており、短期間の指定となった場合、運営に混乱が生じるおそれもございます。 恐れ入りますが、おめくりいただきまして、裏面を御覧ください。 このため、民間事業者への移行に当たりましては、より良好な事業者の選定を行うこと、安定的かつ継続的な施設運営を確保すること、あわせて指定管理者制度全体のスケジュールの標準化や区民サービスの質の維持・向上を図る観点から、今回の指定期間につきましては、7年間とする方向で調整してまいります。 最後に、項番4、今後の予定でございます。 7月には、募集要項について再度生活福祉委員会で御報告の上、募集を開始いたします。その後、9月以降は記載のとおりとなっております。令和9年4月には協定締結、指定管理業務を開始する予定でございます。 私からの説明は以上です。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

今回の民間への指定期間ですけども、当然、住区住民会議のほうの短縮があって、通常5年間が7年間にはなっていると思いますけれども、一旦通常の、この7年間の途中で、やはり様々な確認をしていくべきだと思うんですけども、どういうふうになっているのか教えてください。
今回、令和9年4月から7年間ということで、改めて特例の指定を受ける予定でおりますけれども、現在、8住区・9施設、6年4月から5年間ということで指定を受けておりますので、それは11年3月31日で一旦は終了します。その前に、またその選定ということで、その8住区、それからプラスして、また、このタイミングで民間指定管理に御意向が示されたような住区があれば、そういったことを調査いたしまして、やりたいというようなお声があれば、そのタイミングでまた一緒に民間指定管理に移行していきたいというふうに考えております。 私からは以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今回のこの移行に関しましては、取組の中で、指定管理者のほうから民間事業者への移行に向けた検討を進めたいという意向が示されたということなんですけれども、その意向が示された背景というか、そこにはどういったことがあるのかというのを教えてください。
今回、意向を示した向原と月光原、2住区なんですけれども、向原小学校の移転のタイミングで民間の指定管理に移行するということは区の方向としても決まっておりましたので、そこに改めて承諾をいただいたという形です。月光原住区に関しましては、これから管理運営の体制というのは整備していきたいということと、また、それを民間指定管理に移行することによって、住区住民会議としての活動というのをまた強化していきたいというような、そういった御意向がございましたので、今回のタイミングで2住区、民間の指定管理へ移行するということになりました。 私のほうからは以上です。

ありがとうございます。 両住区とも、今後、より一層地域課題解決のための協議組織として力を入れていくという意向が強まったというか、そういった考えでよろしかったでしょうか。
今、委員がおっしゃいましたとおり、住区住民会議の活動をさらに強化して、また継続的に地域のコミュニティの活性化ということで続けていくことができるようにということでの判断ということになるかと思います。今回は2住区ですけれども、また今後もこういった御意向があるかどうかというのは、タイミングを見て調査して進めてまいりたいというふうに考えております。 私からは以上です。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)向原・月光原住区センターコミュニティルームに係る指定管理者の民間事業者への移行に向けた取組についてを終わります。

続きまして、報告事項(8)目黒区立目黒本町福祉工房における指定管理者制度実施方針(案)について報告を受けます。
それでは、御説明をいたします。 お手元の説明資料を御覧ください。 項番1、経緯でございますが、目黒区立目黒本町福祉工房は、障害者総合支援法に規定する生活介護と就労継続支援を実施する多機能施設といたしまして、平成23年4月に開所いたしました。平成24年度から指定管理者制度を導入しているところでございます。 後ほど改めて御説明をいたしますが、今年度末で現行の指定期間が満了することから、指定管理者制度活用の基本方針に基づき、次期指定管理者を公募により選定いたします。つきましては、選定に当たっての基本事項を定めるため、目黒区立目黒本町福祉工房における指定管理者制度実施方針を策定するものでございます。 項番2、対象施設でございます。 今年度指定期間の満了を迎える障害福祉施設は、目黒区立目黒本町福祉工房でございます。 項番3、実施方針の案につきましては、恐れ入りますが、別紙を御覧ください。 項番1、本方針の位置づけでございますが、目黒区立目黒本町福祉工房は、平成23年4月に、当時の上目黒福祉工房と中央町福祉工房を統合して開所いたしました。サービスの向上と効率的な運営を図るため、平成24年度から指定管理者制度を導入しております。当時、公募により選定をした社会福祉法人を指定管理者といたしまして、当初5年間の管理運営を行った後、平成29年度からの10年間につきましては、同一の指定管理者を引き続き選定することにより、より高い効果が期待でき、事業の継続性や安全性が発揮され、サービスが向上するといたしまして、公募の特例により、同一の社会福祉法人を指定管理者として選定をして管理運営を行ってまいりましたが、令和9年3月末をもって指定管理期間が満了いたします。 今回の選定に当たりましては、これまで15年間、同一法人による管理運営を行ってきたところ、指定管理者制度の趣旨を踏まえ、一定の区切りとして、改めて原則どおり公募により選定をするものでございます。本実施方針は、令和9年4月以降の指定管理者を選定するに当たり、指定管理者制度の活用の基本方針に基づいて必要な基本的事項を定めております。 項番2、対象施設の名称、所在地は記載のとおりでございますが、目黒本町福祉工房は当該所在地において福祉サービスの指定を受けておりますけれども、就労継続支援につきましては、従たる作業所といたしまして、スマイルプラザ中央町に分室がございます。こちらにつきましては、公募の際には対象施設の概要の中で明記をする予定でございます。 項番3、指定手続き等に関する基本的事項でございます。 (1)指定の手続きといたしましては、公募により選定した指定管理者候補者につきまして、議会の御議決をいただき、指定管理者を決定いたします。 (2)管理業務の範囲につきましては、現行の業務と同様でございますが、生活介護事業、就労継続支援事業、日中一時支援事業に関する業務のほか、併設する福祉の店を含む管理運営等に関する業務などでございます。 (3)指定期間につきましては、令和9年4月1日から令和14年3月31日まで、原則どおり5年間といたします。 (4)個人情報につきましては、その保護及び管理について、締結する協定書に機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書を加え、当該内容を遵守することを指定管理者に義務づけてまいります。 2ページにまいりまして、(5)情報公開・自己情報開示、(6)責任分担、(7)暴力団等の排除につきましても、今後締結する協定書の中で明記をしてまいります。 (8)指定管理者の継続的評価につきましては、毎年度、目黒区健康福祉部指定管理者運営評価委員会を設置いたしまして、管理運営状況の評価を継続的に実施してまいります。 項番4、募集に関する基本事項でございますが、最も適切なサービスの提供者を選定するため、今回は公募することといたしまして、業務管理の内容及び募集条件、選定に関する事項等を具体的に定めた募集要項を定めます。 続きまして、項番5、応募に関する基本事項といたしましては、社会福祉法に規定する社会福祉法人であって、資料記載の要件を満たしているものといたします。 (1)東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県において生活介護事業及び就労継続支援事業を行っていること。 以下、(2)~(8)につきましては一般的な事項でございますので、説明を割愛させていただきます。 3ページにまいります。 項番6、評価・選定に関する基本事項でございます。 (1)選定評価を行う組織といたしまして、目黒区立障害福祉施設指定管理者選定評価委員会を設置いたします。委員は、区職員4名、外部有識者3名でございます。 なお、同委員会は、目黒区附属機関の設置に関する条例に基づく区長の附属機関でございます。 (2)選定評価の方法でございますが、第一次評価といたしまして書類審査を行い、一次評価を通過した応募者につきまして、ヒアリング及び視察を実施した上で第二次評価を行います。第一次評価と第二次評価を総合し、同委員会では候補者を選定いたします。 (3)評価の基本的な考え方、(4)評価項目につきましては、それぞれ資料記載のア~カのとおりでございます。 恐れ入りますが、説明文にお戻りをいただきまして、項番4、今後の予定でございます。 来月6月でございますけれども、本日、案でお示しした実施方針を決定し、その後、開催する選定委員会において検討した募集の概要につきまして、改めて本委員会に御報告をいたします。その後、募集要項の配布、申請の受付と進みまして、夏頃に応募者を評価、11月頃までに候補者を決定して、指定に関する議案を議会へ提出する予定でございます。御議決をいただきましたら、選定結果を公表するとともに事務引継を開始、令和9年4月に協定を結んだ上で指定管理業務を開始する予定としております。 御説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

御説明ありがとうございました。 質問としては、2つあります。 1つ目は、6月末から7月に募集要項の配布、募集申請の受付とあるんですけれども、大体1か月ぐらいなのかなというところで、このぐらいの期間でもちゃんと公募を見て集まりそうなものなのかというところを確認したいのと、前回、もう15年も前になるとは思うんですけど、前回のときの応募はどうだったのかなというのも併せて伺いたいです。 あと、2つ目としては、審査の中で第一次評価、第二次評価と進んでいくかと思うんですけど、例えば1者しか応募がなかったよという場合には、ここの審査はどうなっていくのかなというところも伺いたいです。 以上2点です。
募集の要項の配布等の期間でございますけれども、こちらにつきましては、このような期間で応募があるものというふうに考えて、これまでも障害福祉施設の公募については、この期間でやっている例がございますので、大丈夫かというふうに考えております。 また、前回の応募数でございますけれども、すみません。ちょっと私も記憶が不確かではございますが、1者からの応募……。すみません。こちらにつきましては、後ほど確認をさせていただきます。 また、1者しかなかった場合につきましても、評価・選定のほうは委員会を通じて行ってまいります。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

2ページ目の(5)の情報公開・自己情報開示ということで、指定管理における実施でいろんな評価がされてる、そういった報告があるときに、やはり指定管理者によって個人情報の取扱いなどに非常にばらつきがあるなという印象なんですけれども、区が示すモデル規程に準拠した規定を指定管理者に自ら定めさせという中に、個人情報に関する、そういった研修なども入っているかどうか確認をさせてください。
こちらの規程でございますけれども、既に法人のほうで規程を持っている場合が多く、その規程が区の規程に準拠しているかどうかということを確認いたします。研修につきましても、区のほうでは入っておりますので、同様に入っているものというふうに認識しております。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今後の予定の中で12月に事務引継を開始するというふうにあるんですけれども、障害のある方というのは、環境が変わったり人が替わったりすると、なかなか状況についていけないというようなところがあるかと思うんですが、この事務引継の中には、例えば新しく選定された事業者が利用者の方と関わるとか、そういった内容も含まれているんでしょうか。
まさにおっしゃっていただいたとおりで、新しい事業者には現場にも入っていただいて、引継ぎを行う予定でございます。 以上でございます。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(8)目黒区立目黒本町福祉工房における指定管理者制度実施方針(案)についてを終わります。

続きまして、報告事項(9)食品衛生法違反に伴う不利益処分について2件報告を受けます。
それでは、食品衛生法違反に伴う不利益処分2件につきまして順次御報告いたします。 まずは、項番1、不利益処分の1件目については、先月4月10日に東京都からプレス発表が行われた事件でございます。 (1)事件の探知につきましては、令和8年3月27日、区内の飲食店から目黒区保健所に、ケータリング先である区外の事業所から、3月25日に提供した料理を喫食した約200名のうち、約60名から70名が下痢、腹痛等の消化器症状を呈しているとの申出があったとの報告があり、目黒区保健所は直ちに調査を開始したものでございます。 (2)調査結果の概要につきましては、患者数、発症状況は資料記載のとおりでございまして、患者40名の共通食は3月25日に原因施設が調理提供した料理のみでございました。 喫食状況は、資料記載のとおりでございます。 原因物質はウエルシュ菌でございまして、患者21名の検便から検出され、症状及び潜伏期間がウエルシュ菌食中毒と一致したというものでございます。裏面の2ページ目に簡単なウエルシュ菌の解説を記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。 原因施設は、資料記載のとおりでございます。 (3)不利益処分につきましては、調査結果及び患者を診察した医師から食中毒の届出がなされたことから、目黒区保健所では原因施設が令和8年3月25日に調理提供した料理による食中毒と断定し、食品衛生法第60条第1項の規定に基づき、令和8年4月10日から4月16日までの7日間の営業停止処分を行ったものでございます。 裏面の2ページ目にまいりまして、(4)の公表といたしましては、食品衛生法の規定に基づきまして、4月10日から4月16日まで目黒区公式ウェブサイト及び保健所掲示板において公表したものであり、あわせて、30人以上の食中毒患者が発生していることから、都区協定に基づき、東京都が令和8年4月10日に報道機関へ情報提供を行うとともに、都の公式ウェブサイトにおいて公表したものでございます。 次に、3ページ目にまいりまして、項番2、不利益処分の2件目についてでございますが、(1)事件の探知につきましては、令和8年4月20日、目黒区内飲食店の利用客から、4月10日に目黒区内の飲食店を知人と2名で利用後、発熱、下痢等の体調不良を呈し、入院している。知人も同様の症状があり、医療機関を受診していると聞いたという連絡を受け、目黒区保健所は直ちに調査を開始したものでございます。 (2)調査結果の概要につきましては、患者数、発症状況は資料記載のとおりでございまして、患者2名の共通食は4月10日に原因施設が調理提供した料理のみでございました。 喫食状況は、資料記載のとおりでございます。 原因物質はカンピロバクターでございまして、患者2名の検便から検出され、症状及び潜伏期間がカンピロバクター食中毒と一致したというものでございます。裏面の4ページ目に簡単なカンピロバクターの解説を記載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。 原因施設は、資料記載のとおりでございます。 (3)不利益処分につきましては、調査結果及び患者を診察した医師から食中毒の届出がなされたことから、目黒区保健所では原因施設が令和8年4月10日に調理提供した料理による食中毒と断定し、食品衛生法第60条第1項の規定に基づき、令和8年5月1日から5月6日までの6日間の営業停止処分を行ったものでございます。 なお、通常、食中毒の営業停止処分期間につきましては、要綱に基づき7日間というふうになってございますが、当該施設は4月30日の1日間営業を自粛したため、同期間を営業停止処分期間から減算し6日間としたというものでございます。 (4)公表といたしましては、食品衛生法の規定に基づきまして、5月1日から5月7日まで区公式ウェブサイト及び保健所掲示板におきまして公表を行ったものでございます。 説明は以上です。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けますが、質問する際は原因施設の名称や住所等が出ないように質疑をしていただきますようお願い申し上げます。 それでは質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(9)食品衛生法違反に伴う不利益処分について(2件)の報告を終わります。

続きまして、情報提供に移ります。 情報提供(1)訴訟事件の報告(2件)について情報提供を受けます。
それでは、訴訟事件の報告(2件)につきまして情報提供をさせていただきます。 まず、本件2件につきまして、項番1につきましては、昨年11月12日の当委員会において御報告した訴訟事件となってございます。また、裏面の項番2につきましては、訴訟事件の発生についての御報告となります。また、本件は本日の企画総務委員会にて御報告をさせていただいておりますが、2件とも福祉サービスに関するものであることから、当生活福祉委員会の皆様に情報提供させていただくものでございます。 それでは、資料を御覧ください。 項番1、控訴事件の判決についてでございます。 (1)訴訟事件名等のア、事件名につきましては、行政権不行使等国家賠償請求控訴事件で、控訴人、被控訴人、裁判所につきましては記載のとおり、判決はオのとおり、本年4月22日に言い渡されております。 (2)事案の概要でございます。 控訴人は、特別養護老人ホームの入居者であった妻が死亡したことにつき、当該死亡の原因が介護事故であるにもかかわらず、被控訴人である区が当該特別養護老人ホームに立入調査を行うなどの権限を行使しなかったことが違法であると主張し、国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償として、慰謝料100万円と、これに対する令和4年5月2日からの遅延損害金の支払いを求める事案でございました。 東京地方裁判所の第一審判決では控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴したものでございます。 (3)判決の内容でございます。 アの主文のとおり、原告の控訴を棄却し、その費用は原告の負担とする内容でございます。 裁判所の判断の概要につきましては、イに記載のとおり、(ア)では、一審判決では原告の請求には理由がないとされたが、東京高等裁判所も同じく控訴人の請求には理由がないと判断すること、(イ)では、控訴人は第一審判決の認定と判断に対する種々の不服を述べるものの、控訴人の主張を踏まえて本件の各証拠を検討しても、本件の認定及び判断を覆すべき事情は認められないこと、(ウ)では、憲法第13条または第14条第1項に反する旨の不服も見られますが、経緯を通じて見ても、違反する事象は認められないというものでございます。 なお、記載はございませんが、本年4月28日に控訴人が上告をしたと聞いておりますので、今後、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応していく予定でございます。 裏面にまいります。 項番2、訴訟事件の発生についてでございます。 (1)訴訟事件名は家賃不支給請求事件でございまして、内容は記載のとおり、口頭弁論呼出状到達日は本年4月16日でございます。 (2)請求の趣旨でございます。 被告は原告である区に対し、金1万7,613円及び金額に対する支払い期限の翌日2月1日から、支払い済みまで3%の割合による金員の支払いと訴訟費用は被告の負担とし、仮執行宣言を求めるとしたものでございます。 (3)請求の原因の概要でございますが、生活保護費の一部である住宅扶助の不支給額1万7,613円の支払いを求めるものでございます。 最後に、(4)区の対応でございますが、今後、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議の上、対応してまいります。 御報告は以上になります。

ありがとうございます。 報告事項が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)訴訟事件の報告(2件)についてを終わります。 以上で情報提供を……
大変申し訳ございません。報告事項(8)の御答弁につきまして確認できたことがございますので、発言の訂正をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

はい。
先ほど、15年前の選定に関して何者ぐらい応募があったのかのお尋ねにつきまして、私の記憶違いでございまして、5者からの応募があったということが確認できましたので、訂正させていただきます。大変申し訳ありませんでした。

承知しました。 以上で報告事項、情報提供、ともに終わります。

次に、その他(1)次回の委員会開催についてですが、こちらにつきましては、次期体制の下で決めることになりますので、省略いたします。 以上で、その他(1)次回の委員会開催についてを終わります。 本日は最後の委員会でございますので、正副委員長から一言ずつ御挨拶をさせていただきます。 皆様、1年間お疲れさまでした。また、先月のお別れ会にも御参加いただき、ありがとうございました。 私、議員は3期目なんですけど、委員長は初ということで、本当に議事進行には大変苦労しまして、都度都度、副委員長とか事務局の小川さんに支えられながらやってまいりました。この委員会は副議長も議運の委員長もいるということで、委員のメンバーにも大変支えられて、何とか1年間、委員長職ができたかなと思っております。 また、理事者の皆様にも、ちょっと副区長はたまに怒りんぼですけれども、基本、皆さん、すごくいつも笑顔で気持ちよく対応してくださって、大変助かりました。でも、副区長も笑顔は多いですけどね。 なので、毎回の委員会とか視察にみんなで行ったりとか、この間、お別れ会とか、いろんなことをこの1年間共有していく中で、この委員会愛が私は生まれてしまって、何か中学生がクラス替え前で嫌だよと言ってるような気分で本当に寂しいです。1年間こうした居心地のいい環境で委員長ができたことを改めて感謝申し上げます。どうもありがとうございました。(拍手)

1年間、生活福祉委員会を進めてくださいました委員の皆様、そして理事者の皆様、事務局の小川さん、大変にありがとうございました。そして、何よりも委員会を力強くまとめ、そして円滑な委員会運営をしてくださいました、御尽力してくださいました山本委員長に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 この1年間を振り返りますと、私も今回この副委員長という大役は初めての経験でありまして、皆様には大変な御迷惑、御不安をおかけしたのではないかと思っております。その中でも、小川さんがいつも本当にフォローしてくださり、感謝しかありません。 また、1年間を振り返って、この生活福祉委員会が扱うテーマの重みというものをすごく感じておりまして、例えば高齢福祉、介護、障害福祉など、本当に区民の皆様の生活、暮らしや人生そのものに直結するものでありまして、私の中では、制度を議論するというよりは、むしろ区民生活を支えるそのものを話し合っている委員会だなという気持ちを日々強くしてまいりました。 今後、目黒区としましては、ますます複雑化する難しい課題に取り組んでいかなければいけない、向き合っていかなければいけないと思っているんですけれども、今ここにいらっしゃる皆様と地域がしっかり力を合わせていけば、ますます本当によりよい目黒に、安心して住み続けられる目黒になっていくのではないかなということを確信しております。本当に目黒区民の皆様が目黒区に住んでよかったと心の底から思っていただける福祉の向上を目指して、私もますます頑張ってまいりたいと思っております。 1年間本当にありがとうございました。(拍手)

では、これをもちまして生活福祉委員会を閉会いたします。 1年間どうもありがとうございました。お疲れさまでした。