発言者(2名)

これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 6番 こいで まあり 議員 33番 佐 藤 昇 議員 にお願いいたします。 これより日程に入ります。 日程第1をいたします。

◎第46号 目黒区付属機関の設置に関するの一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第1、議案第46号、目黒区付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について、申し上げます。 本案は、区長の付属機関として目黒区障害福祉サービス事業所等整備運営事業者選定を設置するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 本区では、目黒区実施計画、目黒区障害者計画等に基づき、障害者が住み慣れた地域で安心して住み続けていくための環境整備として、障害者グループホームの整備促進に係る取組を進めているところでございますが、本区におきましては、地価が高く、整備に適した土地の確保が難しい現状がございます。 そこで、このたび、東京都の地域の福祉インフラ整備事業を活用し、未利用の都有地を低廉な価格で借り受け、公募により募集した事業者に転貸することで、さらなる障害者グループホーム等の整備を図ることとしたところでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでございまして、障害者グループホーム等を整備・運営する事業者の選定に当たりましては、障害福祉施設の運営手法や事業者の財務状況等について、外部有識者の専門的知見を審査に反映させるため、付属機関の設置が必要であることから、別表の1に、区長の付属機関として、目黒区障害福祉サービス事業所等整備運営事業者選定委員会を加えるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、企画総務委員会にいたします。 次に、日程第2から日程第4までの3件を一括上程いたします。

◎議案第47号 目黒区特別区税条例の一部を改正する条例 議案第48号 目黒区印鑑条例の一部を改正する条例 議案第49号 目黒区地域福祉審議会条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第2、議案第47号から日程第4、議案第49号までの3議案について、御説明申し上げます。 まず、日程第2、議案第47号、目黒区特別区税条例の一部を改正する条例について、申し上げます。 本案は、公的年金等受給者に係る扶養親族等申告書の提出義務の範囲を見直し、住宅借入金等に係る税額控除等の適用期限を延長するとともに、特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る区民税の課税の特例の新設等を行い、併せて規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下、その概要について申し上げます。 まず、公的年金等受給者に係る扶養親族等申告書につきまして、提出しなければならない対象者の範囲を見直し、源泉徴収の対象でない公的年金等を受給している者であって、障害者、寡婦もしくはひとり親である者または特定配偶者、扶養親族もしくは特定親族を有する者をその対象に加えるとともに、申告書の記載事項を加えるものでございます。 次に、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、通常の医療費控除との選択により年間1万2,000円を超える金額について所得から控除できる特例、いわゆるセルフメディケーション税制につきまして、適用期限を撤廃し、恒久化するものでございます。 次に、区民税等の課税の特例の適用期限延長でございます。 まず1点目は、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除につきまして、令和20年度までとしておりました適用期限を令和25年度までに延長するものでございます。 2点目は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例につきまして、令和9年度までとしておりました特例の適用期限を令和12年度までに延長するものでございます。 3点目は、環境負荷の少ない3輪以上の軽自動車を対象とした軽自動車税の軽減特例、いわゆるグリーン化特例のうち、電気軽自動車等に係る特例につきまして、令和8年度までとしておりました特例の適用期限を令和10年度までに延長するものでございます。 続きまして、分離課税に係る所得に対する課税の特例に関して2点改正がございまして、まず、優良住宅地等の造成等のために所有期間が5年を超える土地等を譲渡した場合に適用される長期譲渡所得に係る課税の特例につきまして、令和8年度までとしておりました当該特例の適用期限を令和11年度まで延長するとともに、当該譲渡した土地等がその譲渡のときにおいて地すべり防止区域等内に存する場合には、本特例の適用ができないこととするものでございます。 また、暗号資産を譲渡した場合の譲渡所得等に係る課税方式は、これまで総合課税方式によるものでありましたが、金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等を譲渡した場合の譲渡所得等につきまして、分離課税方式によることとするため、課税の特例を新たに設けるものでございます。 その他、これらの改正と併せまして、地方税法等の改正に伴う所要の規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例の施行期日につきましては、改正項目に応じて、公布の日から金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌々年の1月1日までの間の期間でそれぞれ定め、併せて本条例の施行に伴う所要の経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第3、議案第48号、目黒区印鑑条例の一部を改正する条例について、申し上げます。 本案は、在留カードまたは特別永住者証明書に個人番号カードとしての機能を付加するための措置が講じられた特定在留カードまたは特定特別永住者証明書の交付開始等に伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和8年6月14日以降、個人番号カードまたはスマートフォンを利用した多機能端末機による証明書の自動交付サービス、いわゆるコンビニ交付における印鑑登録証明書の交付申請手続において、特定在留カードまたは特定特別永住者証明書による申請手続が可能となることから、本条例においても、個人番号カードに加え、個人番号カードの機能を持つ特定在留カード等を当該申請に利用することができるよう改正を行うものでございます。 また、併せて条例で引用しております電気通信事業法の号番号が繰り下げられたことに伴う規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第4、議案第49号、目黒区地域福祉審議会条例の一部を改正する条例について、申し上げます。 本案は、委員の任期を改めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 地域福祉審議会が所掌する福祉医療分野における各計画につきましては、令和6年度にその計画期間を見直し、令和9年度からの次期計画から6年間と3年間に統一したところでございます。これを踏まえまして、地域福祉審議会において十分な審議が行えるよう、地域福祉審議会委員の任期を計画の改定サイクルと一致させることが適当と判断したものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、地域福祉審議会委員の任期を現行の2年から、計画改定サイクルに合わせて3年に改めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるとともに、3年の任期の適用を令和9年4月1日付委嘱分からとするため、施行日以後、令和9年3月31日までに委嘱される委員の任期については、同日までとする旨定めるものでございます。 以上で一括上程になりました3議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本3議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本3議案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第5を上程いたします。

◎議案第50号 自由通り沿道八雲地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第5、議案第50号、自由通り沿道八雲地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。 本案は、ゆとりある良質な空間の確保、防災または環境負荷低減に関し一定の条件を満たしている建築物の高さの制限を緩和するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 近年、暮らしや働き方を取り巻く社会経済状況の変化、大規模地震や都市型災害などへの対策、環境負荷の低減等、建物に求められる機能が多様化しております。 当区の各地区計画におきましては、良好な街区の形成、適正かつ合理的な土地利用等を図るため、建築物等の高さの最高限度等を制限しているところでございまして、近年の建物に求められる機能の多様化を踏まえ、一定の条件を満たした建物の絶対高さ制限を緩和するため、令和8年3月31日付で高度地区及び自由通り沿道八雲地区ほか6地区における地区計画の変更を行ったところでございます。 建築基準法第68条の2第1項では、地区計画の区域内において建築物の用途等に関する事項で、当該計画の内容として定められたものを、条例でこれらに関する制限として定めることができる旨を定めていることから、各地区計画の変更内容を建築基準法上の制限として定めるため、関連7条例を一括して改正するものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、自由通り沿道八雲地区、目黒本町五丁目地区、自由が丘サンセットエリア、自由が丘南口地区、西小山駅前地区、原町一丁目・洗足一丁目地区及び下目黒一丁目地区の各地区計画の区域内におきまして、ゆとりある良質な空間の確保、防災または環境負荷低減に関し一定の条件を満たしている建築物につきまして、7条例で定める高さの最高限度をそれぞれ1.1倍の数値に緩和するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、日程第6及び日程第7の2件を一括上程いたします。

◎議案第51号 めぐろ区民キャンパス電灯設備等改修工事の 議案第52号 目黒区立鷹番小学校東校舎ほか解体工事の請負契約 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第6、議案第51号及び日程第7、議案第52号の2議案について、御説明申し上げます。 まず、日程第6、議案第51号、めぐろ区民キャンパス電灯設備等改修工事の請負契約について、申し上げます。 本件は、めぐろ区民キャンパスにおける電灯設備について、蛍光灯の製造及び輸出入が令和9年末までに段階的に廃止されることなどを背景に、これらの調達が困難となってきていることから、電灯設備のLED化に係る改修工事を行うものでございまして、議会の議決をいただいた上で契約を締結するものでございます。 工事の概要につきましては、議案添付補足資料のとおりでございます。 発注方法でございますが、条件付一般競争入札に付しましたところ、7業者から入札参加申込みがあり、第1回の入札で日本電工株式会社が4億8,590万円で落札し、この金額に消費税10%を上乗せした金額、5億3,449万円を契約金額として契約するものでございます。 入札の状況につきましては、議案添付資料のとおりでございます。 工期は、契約確定の日から令和10年3月17日まででございます。 次に、日程第7、議案第52号、目黒区立鷹番小学校東校舎ほか解体工事の請負契約について、申し上げます。 本件は、鷹番小学校の新校舎を建設するため、鷹番小学校の東校舎等の解体工事を行うものでございまして、議会の議決をいただいた上で契約を締結するものでございます。 工事の概要につきましては、議案添付補足資料のとおりでございます。 発注方法でございますが、条件付一般競争入札に付しましたところ、26業者から入札参加申込みがあり、第1回の入札で株式会社未来世田谷支店が1億8,657万円で落札し、この金額に消費税10%を上乗せした金額、2億522万7,000円を契約金額として契約するものでございます。 入札の状況につきましては、議案添付資料のとおりでございます。 工期は、契約確定の日から令和9年4月30日まででございます。 以上で一括上程となりました2議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本2議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第8を上程いたします。

◎議案第53号 地方自治法第179条第1項の規定に基づきした和解及び損害賠償額の決定の報告及び承認について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第8、議案第53号、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定の報告及び承認について、御説明申し上げます。 本案は、事故の相手方と和解する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないと認め、専決処分いたしたものでございまして、地方自治法第179条第3項の規定に基づき報告し、その承認を求めるため、提出いたした次第でございます。 今般の専決処分は、令和8年4月15日に目黒区立駒場公園内の樹木が倒れ、その枝が隣接する住宅の屋根等を破損させた事故について、早急に損害賠償額を決定し、相手方と和解する必要がありましたことから、令和8年6月3日に専決処分により、損害賠償額を273万7,300円と定め、和解することを決定いたしたものでございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げます。

本案について、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略し、直ちにに入りたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより議案第53号を採決いたします。 本案は、を承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、原案を承認することに決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程12件を上程いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 追加日程12件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 追加日程第1を上程いたします。

◎・選挙運動における妨害の禁止を周知する(陳情8第8号)の撤回について 〔事務局長朗読〕 本陳情につきましては、陳情者から撤回の申出がありました。 これを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は承認をいたしました。 次に、追加日程第2から追加日程第6までの5件を一括上程いたします。

◎陳情8第17号 議会の議決をもって立候補を3回までに自粛することを求める要望書を区長に提出する陳情 陳情8第19号 委員会で虚偽等事実と異なったを行った職員に対する罰則規定設置についての陳情 陳情8第23号 憲法改正に伴う「地方自治の権利」堅持と、慎重な議論を求める提出に関する陳情書 陳情8第24号 中東情勢に伴う建設資材等への対応を求める陳情 陳情8第25号 軍拡と改憲の動きに反対し、住民のくらしを守る自治体運営を求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情5件は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、追加日程第7を上程いたします。

◎陳情8第20号 国保逃れ発覚に伴う過去の国民健康保険料の見直しに関する陳情 〔事務局長朗読〕 本件は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、追加日程第8及び追加日程第9の2件を一括上程いたします。

◎陳情8第21号 目黒区の管理する公園の樹木の倒木対策についての陳情 陳情8第22号 すずめのおやど公園の今年度の管理予定を近隣住民に説明して頂きたい陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情2件は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、追加日程第10から追加日程第12までの3件を一括上程いたします。

◎陳情8第18号 区立中学校における平和教育及び校外学習の政治的中立性と安全確保を求める陳情 陳情8第26号 離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制等の整備に関する陳情 陳情8第27号 離婚後共同親権制度の施行に伴う共同養育支援体制の整備を求める国への意見書提出に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情3件は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため、6月20日から6月29日まで休会いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、6月20日から6月29日まで休会することに決定いたしました。 次のは6月30日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後1時28分散会