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本会議2024/02/22

令和 6年 第1回定例会 (第5日 2月22日)

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目黒区議会の第1回第5日で、改正案や案など24と複数の諮問・が上程・審議された。各は該当への付託が決定され、今後のでの審査に向けた提案段階の会議となった。

話し合われたこと
  • 戸籍法改正に伴う手数料の改正
  • 高齢者福祉住宅および三田地区整備事業住宅の改正
  • 駒場四丁目地区地区計画に関する新規制定
  • 令和5年度および令和6年度案の提出と審査
  • 後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議
  • 付属機関の設置に関する新規制定と介護保険料改定
決まったこと
  • 第1号から第3号(3件)は企画総務に付託
  • 第4号は生活福祉に付託
  • 第5号・第6号(2件)は都市環境に付託
  • 第7号は文教・子どもに付託
  • 第8号は区政再構築等調査特別に付託
  • 第9号から第12号(4件)は企画総務に付託
  • 第13号から第16号(4件)は特別に付託
  • 第17号は生活福祉に付託
  • 第18号は企画総務に付託
  • 第19号から第23号(5件)は生活福祉に付託
  • 諮問第1号(人権擁護委員候補者推薦)を承認
  • 複数を各に付託

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(2名)

おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会
発言48
荒牧広志
発言11

// 発言(59件)

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

これより本日の会議を開きます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 5番 増 茂 しのぶ 議員 30番 川 原 のぶあき議員 よろしくお願いいたします。 欠席の届けが関けんいち議員からありましたので、御報告いたします。 これより日程に入ります。 日程第1から日程第3までの3件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第1号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 議案第2号 目黒区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 議案第3号 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第1、議案第1号から日程第3、議案第3号までの3議案について御説明申し上げます。 まず、日程第1、議案第1号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、戸籍法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、戸籍証明書の広域交付等に係る手数料を追加するとともに、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例が施行されることに伴い、延べ面積が1万平方メートルを超える建築物の低炭素建築物新築等計画の認定等に係る手数料を廃止し、併せて規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、まず、戸籍法の改正により、令和6年3月1日から本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口においても戸籍証明書の交付の請求が可能となるとともに、電子的な戸籍記録事項の証明情報の発行が可能となること等に伴い、これらの交付等に係る手数料を定めるものでございます。 次に、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等のうち、延べ面積が1万平方メートルを超える建築物に係るものにつきましては、東京都が所管行政庁でございますが、当該認定等に係る手数料の徴収等については、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例により区が処理することとされており、その手数料を目黒区手数料条例において定めているところでございます。 このたび東京都において、建築行政手続について電子申請の受付を開始することに伴い、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例が改正され、当該事務処理の特例が廃止されましたことから、延べ面積が1万平方メートルを超える建築物に係る低炭素建築物新築等計画の認定等の手数料の規定を削除するものでございます。 そのほか引用しております法律の題名が変更されること等に伴い、規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年3月1日から施行する旨定めるものでございます。 ただし、法律名の変更に伴う規定の整備は、令和6年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第2、議案第2号、目黒区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法におきましては、個人番号が含まれた個人情報、いわゆる特定個人情報の提供は制限されているところでありまして、同一地方公共団体内の異なる機関への提供については、当該地方公共団体の条例で定めることにより認められるものでございます。 本区におきましては、現在、特定個人情報の異なる実施機関の間の提供に関して、条例に定めておりませんが、地方公共団体における基幹業務システムの標準化に向けた取組により、今後は特定個人情報に係る情報連携が即時にできるようになりますことから、区民の利便性の向上等を図るため、異なる実施機関の間における特定個人情報に係る情報連携をできるようにするものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、区の各実施機関が保有する特定個人情報の異なる実施機関への提供に関し、必要な事項を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第3、議案第3号、選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、当選人の更正決定または繰上げ補充に係る選挙会を開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬の額を定めるとともに、開票管理者等の報酬の額を引き上げるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、当選人の更正決定または繰上げ補充に係る選挙会を開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬の額について、当該選挙会の開催に要する時間や職務内容を踏まえて、開票事務と併せて行う選挙会とは別に新たに定めるものでございます。 また、投票管理者及び投票立会人並びに期日前投票管理者及び期日前投票立会人の報酬の額を東京都の最低賃金の改定を踏まえて改め、開票管理者の報酬の額をその職務内容及び職責から選挙長の報酬の額と同額に改めるとともに、選挙立会人及び開票立会人の報酬の額について、開票管理者の報酬の額の改定率により改めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるとともに、本条例による改正後の条例別表の規定は、この条例の施行の日以後、その期日を公示され、または告示される選挙について適用する旨定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました3議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本3議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本3議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第4を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第4号 目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第4、議案第4号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、コーポ三田の住戸を増設するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、別途議案を提出いたします日程第6、議案第6号、目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例により、三田地区整備事業住宅におきまして、空き室となっている住戸1戸を廃止し、同じ建物内に高齢者福祉住宅として設置しておりますコーポ三田の世帯用住宅として転用するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、規則で定める日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第5及び日程第6の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第5号 補助26号線沿道駒場四丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 議案第6号 目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第5、議案第5号及び日程第6、議案第6号の2議案について御説明申し上げます。 まず、日程第5、議案第5号、補助26号線沿道駒場四丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について申し上げます。 本案は、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に係る制限を定めるため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 補助26号線沿道駒場四丁目地区につきましては、都市計画道路補助26号線の整備に合わせて、世田谷区と連携しながら、教育施設等の機能を維持しつつ、防災性を維持・向上し、周辺と調和した安全・安心で快適に暮らせる沿道市街地の形成を目標といたしまして、昨年12月に地区計画を都市計画として定めたところでございます。 建築基準法第68条の2第1項では、地区計画の区域内において建築物の用途等に関する事項で、当該計画の内容として定められたものを、条例でこれに関する制限として定めることができる旨定めております。 そこで、良好な市街地の形成に資するため、補助26号線沿道駒場四丁目地区地区計画に定められた内容のうち、建築物の高さの最高限度等、特に重要な事項について建築基準法上の制限として定めるため、本条例を制定するものでございます。 条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、地区計画の区域内における建築物の高さの最高限度等について定めるとともに、本条例の規定に違反した場合における罰則について定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例の施行期日につきましては、罰則を定めておりますことから、公布の予定日から1か月程度の周知期間を設けるため、令和6年4月8日とする旨定めるものでございます。 次に、日程第6、議案第6号、目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、三田地区整備事業住宅の一部を廃止するため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、三田地区整備事業住宅は、恵比寿地区特定住宅市街地総合整備促進事業に伴い、住宅に困窮する区民等に対しまして住宅を提供するために、平成7年に設置した住宅でございますが、平成12年8月に事業が完了し、新規入居者が発生しない状況でございます。そのため、入居者の高齢化に伴う転居等により、空き室となった住宅について、平成25年度から令和3年度までの間、区営住宅や高齢者福祉住宅に転用しております。 このたび、退去に伴い空き室となっております1戸について、同一建物内に併設しております高齢者福祉住宅に転用するため、1住宅を廃止するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本2議案は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、日程第7を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第7号 目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第7、議案第7号、目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が改正されることに等に伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、保育所等を利用する保護者の利便性の向上を図るため、各保育所等における重要事項等の書面の掲示義務について、書面の掲示に加えて、インターネットによる閲覧を可能とすることを義務づけるほか、磁気ディスク等の特定の記録媒体での提出等を求める規定について、新しい情報通信技術の導入及び活用に円滑に対応できるよう内閣府令に準じて改正するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 ただし、特定の記録媒体での提出等を求める規定の見直しに係る改正規定については、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本案は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、日程第8を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第8号 目黒区立公園条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第8、議案第8号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、目黒区民センター公園に設ける公園施設の建築面積に係る基準の特例を定めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、目黒区民センター公園の再整備につきましては、昨年11月に策定しました新たな目黒区民センターの基本計画において、運動施設の機能の集約と様々な利用が可能となるオープンスペースの確保が求められておりますことから、目黒区民センター公園に限り、運動施設等の建築面積について、公園の敷地面積の100分の15を限度として、基準割合を超えることができるものとする特例を定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本案は、区政再構築等調査特別委員会に付託したいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、本案は、区政再構築等調査特別委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第9から日程第12までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第 9号 令和5年度目黒区一般会計補正予算(第4号) 議案第10号 令和5年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 議案第11号 令和5年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 議案第12号 令和5年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第2号) 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第9、議案第9号から日程第12、議案第12号までの4議案について御説明申し上げます。 これら4議案は、令和5年度目黒区各会計予算を補正するために提出いたした次第でございます。 直近の内閣府による月例経済報告では、景気は、このところ足踏みも見られるが、緩やかに回復しているとされ、先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されるとあります。 一方で、世界的な金融引締めに伴う影響や、中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが景気を下押しするリスクとなっていることや、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等、さらには、能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要があるとも併せて指摘されております。 こうした中で、今回の補正予算は、年度途中の状況変化を踏まえ、真に必要とされる緊急課題等に適切に対応することとしております。 一方で、見込まれる歳入については最大限に見積もり、執行が見込まれない歳出については不用額を的確に算出して、生じた財源を基金の積み増しに充てることで、将来に向けて安定的な財政基盤を確保していくことを基本に編成してございます。 歳入予算につきましては、収入の実績や今後の見込みを十分検討するなど、財源の的確な把握に努めるとともに、特に国・都支出金については、補助対象・補助率などの制度を再確認し、的確な収入確保に努めることといたしております。 また、歳出予算につきましては、真に緊急的対応を要するものに増額補正を限定するとともに、決算における不用額が発生することのないよう、執行実績や今後の執行予定を精査し、不用額が見込まれる場合には、的確な減額補正をすることといたしております。 それでは、日程第9、議案第9号、令和5年度目黒区一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 まず、予算総則ですが、予算書の3ページを御覧願います。 第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ6億2,557万3,000円を減額し、総額を1,315億1,535万3,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 3ページにお戻りいただきまして、第2条は繰越明許費について、第3条は債務負担行為の補正について、第4条は特別区債の補正について、それぞれ定めるものでございます。 今回の補正予算の概要につきましては、別途、議会運営委員会でお配りいたしました資料、令和5年度目黒区各会計補正予算案のとおりでございますが、その主なものについて御説明申し上げます。 資料の7ページを御覧願います。 まず、歳入予算の補正でございますが、特別区税につきましては、特別区民税及び特別区たばこ税の増などにより、全体で20億1,300万円余を増額いたしております。 地方譲与税、利子割交付金などの各交付金は、今年度の交付実績及び都税の徴収実績などを踏まえ、それぞれ記載の額を補正いたしております。 特別区交付金のうち普通交付金は、財源である調整税等の動向を踏まえた交付見込みによる補正、また、特別交付金は、12月現在の内定状況等による補正で、全体で25億200万円余の増額をいたしております。 分担金及び負担金は、公私立保育所利用者負担金の減などにより、全体で2億2,300万円余の減額、使用料及び手数料は、三田地区駐車場使用料の減などにより、1,400万円余の減額をいたしております。 国庫支出金は、出産・子育て応援交付金事業費などが増となる一方で、無電柱化推進計画事業費が減となることなどにより、全体で12億9,900万円余の減額、都支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の計上などにより、1億4,200万円余の増額をいたしております。 財産収入は、積立基金利子等収入などにより700万円余の増額、寄附金は、受入れの実績に伴い、2億9,500万円余の増額をいたしております。 繰入金は、財政調整基金繰入金が減となることなどにより、35億7,700万円余の減額、諸収入は、各種過年度返還金の増などにより、1,000万円余の増額をいたしております。 特別区債は、都市計画道路補助127号線の整備スケジュールの変更に伴い、令和5年度の起債は行わなくなったため、減額するものでございます。 次に、8ページにまいりまして、歳出予算の補正でございます。 第1に、人件費につきましては、実績見込みなどによりまして、5億7,600万円余の減額となっております。 第2に、既定経費につきましては、子ども医療費助成や国民健康保険特別会計繰出金の増がある一方で、私立幼稚園保育料補助や私立保育所への保育委託の実績見込みによる減など、全体で13億4,700万円余の減額となっております。 第3に、新規経費につきましては、グループウエア更改に係る経費の減などにより、3,100万円余の減額となっております。 第4に、臨時経費につきましては、物価高騰対応重点支援給付金などの増がある一方で、整備スケジュールの変更に伴う都市計画道路補助127号線整備などの減、及び学校施設整備基金への積立金の計上などにより、総額で7億5,300万円余の増額となっております。 次に、9ページを御覧願います。 繰越明許費について御説明申し上げます。 番号1の物価高騰対応重点支援給付金は、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付などにつきまして、7億7,500万円余を令和6年度に繰り越して執行するものでございます。 また、番号2は、第二上目黒保育園の民営化整備に係る既存建物の解体工事の完了時期が6年度となることに伴い、6,800万円余を繰り越すものでございます。 次に、10ページを御覧願います。 債務負担行為について御説明申し上げます。 記載のとおり、追加が1件、変更が3件ございます。 項番1の追加は、都市計画道路補助127号線整備につきまして、用地取得に関する諸費用の算出スケジュールが想定よりも延びたことに伴い、債務負担行為を設定するものでございます。 項番2、変更の(1)限度額の変更の1つ目は、国や東京都の補助基準額の変更などに伴い、第二上目黒保育園の民営化園整備費補助の限度額が増となるものでございます。 2点目は、事業者との調整の結果、工事費の支払いについて、5年度の支払いは行わず、6年度に一括して支払う方向となったため、限度額を増額するものでございます。 (2)の事項名変更は、向原小学校の更新に伴う債務負担行為の名称を契約の件名に合わせた形に変更するものでございます。 次に、11ページを御覧願います。 特別区債について御説明申し上げます。 記載のとおり、変更が1件でございまして、都市計画道路補助127号線整備に係る起債を行わないため、限度額を変更するものでございます。 以上で、一般会計補正予算(第4号)の説明を終わります。 次に、日程第10、議案第10号、令和5年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 予算書の231ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ1,702万5,000円を追加し、総額を275億3,084万円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。 今回の補正は、国民健康保険料現年度分の収入見込みの減などにより、一般会計からの繰入金が増となる一方で、保険給付費等交付金償還金の計上などにより、全体としては増額となることが主な内容でございます。 それでは、232ページを御覧願います。 まず、歳入予算でございますが、1款国民健康保険料は、一般被保険者国民健康保険料の減により、1億5,300万余の減額をするものでございます。 4款国庫支出金は、出産育児一時金臨時補助金の交付見込みの減などにより、10万円余の減額をするものでございます。 5款都支出金は、保険給付費等交付金の実績見込みの減により、2,500万円余の減額をするものでございます。 6款繰入金は、国民健康保険料現年度分の収入見込みが減となる影響などにより、1億8,300万円余の増額をするものでございます。 8款諸収入は、一般被保険者返納金の実績見込みの増などにより、1,200万円余の増額をするものでございます。 次に、233ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、人件費の実績見込みなどの減により、2,100万円余の減額となっております。 2款保険給付費は、一般被保険者高額療養費の実績見込みの減などにより、8,300万余の減額、6款保健事業費は、特定健康診査等指導費の実績見込みの減などにより、500万円余の減額をするものでございます。 7款諸支出金は、前年度精算に伴う保険給付費等交付金償還金の所要額などにより、1億2,800万円余の増額をするものでございます。 次に、日程第11、議案第11号、令和5年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 予算書の287ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ7,790万8,000円を減額し、総額を77億900万7,000円とするものでございます。 款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。 今回の補正は、広域連合納付金の減に伴う減額補正が主な内容でございます。 それでは、288ページを御覧願います。 まず、歳入予算でございますが、3款繰入金は、一般会計からの繰入金の減により、8,200万円余の減額をするものでございます。 5款諸収入は、広域連合補助金の計上などにより、400万円余の増額をいたしております。 次に、289ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、人件費の実績見込みの減などにより、800万円余の減額をするものでございます。 3款広域連合納付金は、療養給付費負担金の減などにより、6,900万円余の減額、5款諸支出金は、一般会計繰出金の減により、1,000万円の減額をいたしております。 次に、日程第12、議案第12号、令和5年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 予算書の315ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ10億7,099万円を減額し、総額を222億4,148万8,000円とするものでございます。 款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。 今回の補正は、介護保険料及び保険給付費などの実績見込みに合わせた補正が主な内容でございます。 それでは、316ページを御覧願います。 まず、歳入予算でございますが、1款保険料は、第1号被保険者保険料の減により、6億800万円余の減額をいたしております。 また、保険給付費や地域支援事業費などの補正に合わせて、3款国庫支出金は1億3,400万円余を減額、4款支払基金交付金は、1億5,300万円余を減額、5款都支出金は、7,800万円余を減額するものでございます。 6款財産収入は、介護給付費等準備基金の債券運用収入を増額したことなどにより、90万円余を増額、7款繰入金は、一般会計からの繰入金の減により、9,800万円余を減額するものでございます。 9款諸収入は、第1号被保険者返納金の増などにより、90万円余を増額するものでございます。 次に、317ページを御覧願います。 歳出予算でございますが、1款総務費は、人件費の実績見込みなどにより、2,200万円余を減額するものでございます。 2款保険給付費は、実績見込みに合わせて4億9,300万円余の減額、3款地域支援事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業費の減などにより、8,300万円余を減額するものでございます。 4款基金積立金は、介護保険料収入の減見込みなどに伴い、4億7,100万円余の減額をするものでございます。 以上で、一括上程になりました4議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本4議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本4議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第13から日程第16までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第13号 令和6年度目黒区一般会計予算 議案第14号 令和6年度目黒区国民健康保険特別会計予算 議案第15号 令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算 議案第16号 令和6年度目黒区介護保険特別会計予算 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第13、議案第13号から日程第16、議案第16号までの4議案について御説明申し上げます。 これら4議案は、令和6年度目黒区各会計予算案でありまして、地方自治法第211条の規定に基づき提出いたした次第でございます。 初めに、予算の編成方針について申し上げます。 今回の予算は、ポストコロナ時代の目黒の未来を創る予算と位置づけ、ポストコロナ時代を迎え、コロナ後の持続可能な社会を見据えた目黒の未来を創るため、子育て、教育、健康、福祉、まちづくり、環境、防災などの各行政分野での取組を加速させるとともに、引き続き、原油価格・物価高騰から区民や事業者を守る対策に取り組むことを基本としながら、実施計画に定める取組などをしっかりと予算化することを念頭に編成いたしました。 次に、区の財政状況でございますが、令和4年度決算では、財政の硬直度を示す経常収支比率が77.9%となり、令和3年度に続いて、適正範囲内となりました。これは、特別区税が雇用・所得環境の改善などから過去最高額を更新したことなどによるものでございます。 今後につきましては、特別区税が堅調に推移している一方で、原油価格・原材料価格高騰の状況や、ふるさと納税の影響による区税収入の減収影響が右肩上がりであること、また、国による不合理な税制改正の動きといった懸念があるため、予断を許さない状況が継続するものと見込んでいるところでございます。 このような中、令和6年度予算の編成に当たっては、各部局において、エビデンスを基に施策・事業の必要性を改めて分析・検証することと併せて、政策効果が乏しい歳出を削減し、政策効果が高い歳出への転換を図るなど、健全で持続可能な行財政運営に努めたところでございます。 ただいま申し上げました基本的な考え方を基にいたしまして、行財政運営基本方針で定めた6つの重要課題である、未来を担う子どもを育む環境整備の促進、地域活動の活性化とにぎわいの創出、福祉の充実と健康づくりの推進、快適で暮らしやすい持続可能なまちづくり、災害に備えたまちづくりと日常生活の安全確保、DXを加速させる取組の戦略的な展開、への対応とともに、引き続き、物価高騰対策を積極的に進めることで、「さくら咲き 心地よいまち ずっと めぐろ」の実現を目指してまいります。 それでは、各会計の予算案について、順次御説明申し上げます。 初めに、日程第13、議案第13号、令和6年度目黒区一般会計予算について御説明申し上げます。 予算書の3ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を1,300億2,151万円と定めるものであります。 前年度比102億7,019万1,000円、8.6%の増となってございますが、これは、歳入では区税収入や特別区交付金の増、歳出では実施計画事業費や物価高騰対策経費の増などが予算規模に影響しているものでございます。 款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 3ページにお戻りいただきまして、第2条は債務負担行為について、第3条は特別区債について、それぞれ定めるものでございますが、その内容につきましては、後ほど御説明申し上げます。 第4条は、一時借入金について、借入れの最高額を100億円と定めるものであります。 第5条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものでございます。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 別途御配付いたしました黄色い表紙、予算編成概要を御覧願います。 予算編成概要の6ページ、当初歳入歳出予算を御覧ください。 まず、歳入予算でございますが、区税収入につきましては、特別区税の増などにより、前年度比3億200万円余、0.6%増の491億3,000万円余の計上といたしております。 次に、税外収入でございますが、798億4,400万円余で、前年度比101億3,400万円余、14.5%の増となっております。 税外収入のうち一般財源でございますが、地方譲与税は国の収入見込みなどを反映して、2,800万円余の増の4億2,500万円余となってございます。 そのほか、東京都の収入見込みなどを反映して、利子割交付金は1,200万円余増の1億8,300万円余、配当割交付金は2億600万円増の10億8,400万円余、株式等譲渡所得割交付金は2億7,000万円余増の11億2,000万円余、地方消費税交付金は2億1,900万円余減の71億5,000万円余としております。 地方特例交付金につきましては、定額減税の影響額が全額、国から地方特例交付金により補填されることなどを踏まえ、12億500万円余増の12億9,700万円余を計上し、特別区交付金につきましては、財源である調整税等が増収見込みとなることなどに伴い、17億円増の195億円としております。 その他につきましては財政調整基金繰入金の増などにより、49億2,900万円余増の84億2,800万円余となっております。 次に、特定財源でございますが、国庫支出金は、地方公共団体情報システムの標準化に係る補助金の計上などに伴い、6億2,600万円余増の190億8,300万円余、都支出金につきましては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の計上などに伴い、27億5,800万円余増の144億9,400万円余を計上しております。 繰入金は、減債基金繰入金の減などにより、9億9,100万円余減の13億5,100万円余となっております。 その他につきましては、公私立保育所利用者負担金の減などにより、3億9,200万円余減の57億2,400万円余となっております。 続きまして、特別区債でございますが、1億6,600万円、13.7%減の10億4,700万円を計上しております。 その内容につきましては、後ほど御説明申し上げます。 次に、歳出予算でございますが、経常経費は退職手当の増のほか、科目体系の整理に伴い、会計年度任用職員人件費を臨時経費から経常経費に組み替えたことなどにより、前年度比9.4%増の965億6,700万円余となっております。 臨時経費につきましては、物価高騰対応重点支援給付金や、学校施設の計画的な更新に係る経費の増などにより、前年度比6.2%増の334億5,400万円余となっております。 以上の歳入歳出予算の総額は、前年度比102億7,000万円余、8.6%増の1,300億2,100万円余となっております。 次に、計上いたしました主な事業について御説明申し上げます。 まず、実施計画事業及び重点化対象事業等として計上した経費でございますが、予算編成概要の20ページを御覧願います。 実施計画事業につきましては、記載の基本目標等を踏まえ、総額123億7,700万円余の事業費を計上いたしました。 次に、少し飛びまして、46ページを御覧願います。 重点化対象事業につきましては、6つの重要課題とともに、引き続き物価高騰対策について積極的に具体化を図るため、重点的に予算配分を行っております。その結果、総額で108億8,700万円余の事業費を計上いたしました。 また、これら以外の主な事業といたしましては、47ページに記載しておりますとおり、41億9,100万円余を計上いたしております。 それでは、予算書に戻りまして、11ページを御覧願います。 第2表、債務負担行為について御説明申し上げます。 1は目黒区土地開発公社に対する債務保証について、2は目黒区土地開発公社からの用地取得費について計上するものであります。 3から、12ページにまいりまして15までの13事業につきましては、次年度以降にわたる債務について、債務負担行為を計上するものでございます。 次に、13ページ、第3表、特別区債について御説明申し上げます。 番号1の自由が丘一丁目29番地区再開発事業は、公共施設管理者負担金として1億6,300万円を計上しております。 番号2の都市計画道路補助127号線整備は、整備スケジュールの変更に伴い、改めて6年度予算として計上するものでございます。 また、番号3の目黒南中学校整備と、番号4の目黒西中学校整備につきましては、区立中学校の統合新校の整備に伴い起債するものでございます。 これらの結果、総額で10億4,700万円の起債を予定するものでございます。 以上で一般会計予算の説明を終わります。 続きまして、日程第14、議案第14号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の331ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を281億5,522万円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 331ページにお戻りいただきまして、第2条は、債務負担行為について定めるもので、内容は336ページの第2表、債務負担行為を御覧願います。 1と2の2事業につきましては、次年度にわたる債務について、債務負担行為を計上するものでございます。 恐れ入りますが、再び331ページにお戻りいただきまして、第3条は、一時借入金について、最高額を10億円と定めるものであります。 第4条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 332ページを御覧願います。 歳入予算について主な内容を申し上げます。 1款国民健康保険料は、前年度比6.9%増の85億9,700万円余の計上といたしております。 3つ飛びまして、5款都支出金は、保険給付費等交付金の減により、0.5%減の163億1,600万円余となっております。 6款繰入金は、財源不足額の増などに伴い、5.6%増の28億9,700万円余となっております。 また、7款繰越金は、前年度と同額の3億円、8款諸収入は、第三者納付金の減などにより、3.7%減の4,300万円余となっております。 次に、334ページを御覧ください。 歳出予算でございますが、1款総務費は、保険料収納事務に係る経費の増などにより、1.9%増の5億400万円余となっております。 2款保険給付費は、高額療養費の減などにより、0.5%減の163億3,500万円余となっております。 3款国民健康保険事業費納付金は、東京都への納付金額の見込みにより、7%増の109億5,800万円余となっております。 5款保健事業費は、特定健診・特定保健指導事業費の減などにより、0.8%減の2億100万円余、335ページにまいりまして、6款諸支出金は、保険料過誤納金還付の見込みにより、17.9%減の5,500万円余、7款予備費は、前年度と同額の1億円を計上しております。 続きまして、日程第15、議案第15号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の419ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を80億1,787万1,000円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 419ページにお戻りいただきまして、第2条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 420ページを御覧願います。 歳入予算について、主なものを申し上げます。 1款後期高齢者医療保険料は、現年度分調定見込額の増などにより、前年度比5.3%増の48億8,900万円余となっております。 1つ飛びまして、3款繰入金は、療養給付費繰入金の増などに伴い、1.9%増の29億2,100万円余を計上しております。 また、4款繰越金は、前年度と同額の400万円を計上するものでございます。 5款諸収入は、健康診査費受託事業収入の増などにより、4.5%増の2億200万円余となっております。 次に、421ページを御覧ください。 歳出予算でございますが、1款総務費につきましては、隔年で行っている被保険者証の一斉更新に係る経費が増となったことなどに伴い、14.8%増の1億5,700万円余を計上しております。 2款保険給付費は、葬祭費の支給件数の見込みの増に伴い、3.9%増の1億2,100万円余を計上しております。 3款広域連合納付金は、広域連合により示された見込額として、3.8%増の76億300万円余を計上しております。 4款保健事業費は、健康診査費の増に伴い、6.1%増の1億1,200万円余、5款諸支出金は、還付加算金の減に伴い、0.5%減の900万円余、6款予備費は、前年度と同額の1,500万円をそれぞれ計上しております。 続きまして、日程第16、議案第16号、令和6年度目黒区介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の471ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の総額を220億8,936万7,000円と定めるもので、款・項の区分ごとの金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 471ページにお戻りいただきまして、第2条は、一時借入金について、最高額を10億円と定めるものであります。 第3条は、歳出予算の流用について、人件費に係る予算額に過不足が生じた場合に、同一款内において項の間で流用ができる旨、定めるものであります。 続きまして、歳入歳出予算の概要について御説明申し上げます。 472ページを御覧願います。 歳入予算について主な内容を申し上げます。 1款保険料は、現年度分調定見込額の減などにより、前年度比13.0%減の46億3,200万円余を計上しております。 1つ飛びまして、3款国庫支出金は、2.3%減の47億9,400万円余、4款支払基金交付金は、0.6%増の56億6,800万円余、5款都支出金は、1.2%減の30億4,900万円余となっております。これらはいずれも保険給付費や地域支援事業費の実績見込みなどを勘案したものでございます。 1つ飛びまして、7款繰入金は、介護給付費等準備基金繰入金の計上などにより、7.0%増の39億3,900万円余を計上いたしております。 次に、474ページを御覧ください。 歳出予算でございますが、1款総務費は、地方公共団体情報システム標準化に係る経費の増などにより、18.5%増の9億400万円余を計上しております。 2款保険給付費は、給付実績見込みなどを勘案し、0.7%増の203億9,100万円余を計上しております。 3款地域支援事業費は、重層的支援体制整備事業の実施に伴い、包括的支援事業・任意事業費の一部を一般会計へ組み替えたことなどにより、32.9%減の6億8,100万円余を計上しております。 また、4款基金積立金は、利子等積立金として300万円余、475ページにまいりまして、6款諸支出金は、重層的支援体制整備事業の実施に伴う一般会計繰出金の計上などにより、8,800万円余、7款予備費は、前年度と同額の2,000万円をそれぞれ計上しております。 以上で、一括上程になりました4議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

お諮りいたします。 本4議案につきましては、議長を除く35人の議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、本4議案は、予算特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。 次に、日程第17を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第17号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第17、議案第17号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について御説明申し上げます。 本案は、他の特別区及び東京都の区域内の市町村と規約の変更に関する協議を行うに当たり、地方自治法第291条の11の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため、提出いたした次第でございます。 規約の変更の内容は、別紙記載のとおりでありまして、後期高齢者医療の保険料の軽減に係る経費を令和6年度及び令和7年度について、引き続き各区市町村の一般財源から負担金として支弁することとするものでございます。 付則について申し上げます。 本規約は、令和6年4月1日から施行する旨定めるとともに、本規約の施行に伴う所要の経過措置を定めるものでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第18を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第18号 目黒区付属機関の設置に関する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第18、議案第18号、目黒区付属機関の設置に関する条例について御説明申し上げます。 本案は、付属機関の設置に関し必要な事項を定めるため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、区政に対する意見や専門的な知見を求めるための一部の諮問機関について、付属機関として整理することなどに伴い、41の付属機関の設置に関し必要な事項として、その名称、所掌事務などを定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年4月1日から施行する旨、定めるものでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第19から日程第23までの5件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎議案第19号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 議案第20号 目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 議案第21号 目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例 議案第22号 目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例 議案第23号 目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま一括上程になりました日程第19、議案第19号から日程第23、議案第23号までの5議案について御説明申し上げます。 まず、日程第19、議案第19号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、第9期介護保険事業計画の策定に当たり、保険料率を改定するとともに、低所得者に対する保険料の減額の特例措置を継続し、併せて規定の整備を行うため条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 介護保険料は、3年に1回、介護保険事業計画の策定と併せて改定してございまして、第8期介護保険事業計画が今年度をもちまして終了いたしますことから、現在、令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画の策定を進めているところでございます。 第9期につきましては、総介護費用の増加が見込まれております一方、介護給付費等準備基金を活用いたしますことから、第8期に引き続き基準額を年額で7万4,400円、月額にいたしますと6,200円に据え置くものでございます。 保険料率の所得段階区分につきましては、低所得者へ配慮しつつ、介護保険事業の運営を維持する観点から、高所得者の段階区分を追加するとともに、段階区分の見直しを行い、現状の17段階から18段階の所得段階区分とするものでございます。 また、現在、低所得者に対して、各所得段階の2分の1を限度として保険料の減額をする軽減措置を設けてございますが、第9期につきましても同様の措置を継続するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年4月1日から施行し、改正後の保険料率は、令和6年度分の保険料から適用する旨、定めるものでございます。 次に、議案第20号から議案第23号までの4議案について申し上げます。 これら4議案は、いずれも介護保険サービスの事業の人員や運営の基準等を定めるものでございまして、いずれも関係省令の改正に伴う基準の見直しとなっております。 まず、日程第20、議案第20号、目黒区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されること等に伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下、その概要を申し上げます。 地域密着型サービスは、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、デイサービスやグループホームなど、地域の実情に合わせて整備するサービスでございまして、条例では、要介護の認定を受けた方を対象とした地域密着型サービスの事業の基準を定めております。 このたび、介護事業所の運営効率化の観点から、管理者の兼務範囲が見直されるとともに、身体的拘束等の適正化の観点から、やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を禁止することが定められました。 さらに、一部のサービスでは、身体的拘束等の適正化のための措置として、委員会の開催等や指針の整備、研修の定期的な実施が義務づけられました。 このほか事業所の運営規程の概要等の重要事項について、原則としてウェブサイトへの掲載義務づけ、一部のサービスについて、介護現場の生産性向上のための委員会の設置の義務づけ、新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携、協力医療機関を定める際の要件の追加などが省令で定められましたことから、省令の改正に準じて定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年4月1日、一部の基準は公布の日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う所要の経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第21、議案第21号、目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されること等に伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、条例は、要支援の認定を受けた方を対象とした地域密着型サービス事業の基準を定めているものでございますが、先ほど御説明申し上げました議案第20号と同様に、管理者の兼務範囲の見直し、やむを得ない場合を除く身体拘束等の禁止、重要事項のウェブサイトへの掲載義務化等の規定の整備を省令の改正に準じて定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年4月1日、一部の基準は公布の日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う所要の経過措置を定めるものでございます。 次に、日程第22、議案第22号、目黒区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されること等に伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、条例は、要支援の認定を受けた方の相談に応じ、ケアプランの作成や介護サービス事業者との連携、調整等の支援を行う介護予防支援事業について、その事業の運営の基準等を定めているものでございますが、先ほど御説明申し上げました議案第20号と同様に、やむを得ない場合を除く身体的拘束等の禁止、重要事項のウェブサイトへの掲載義務化等の規定の整備に加え、指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合の人員に関する基準、テレビ電話装置等を活用したモニタリングの導入などが省令で定められましたことから、省令の基準に準じて定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年4月1日、一部の基準は公布の日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う所要の経過措置を定めるものでございます。 最後に、日程第23、議案第23号、目黒区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準が改正されること等に伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、条例は、要介護の認定を受けた方の相談に応じ、ケアプランの作成や介護サービス事業者との連絡、調整等の支援などを行う居宅介護支援等の事業の基準を定めているものでございますが、先ほど御説明申し上げました議案第20号と同様に、管理者の兼務範囲の見直し、やむを得ない場合を除く身体的拘束等の禁止、重要事項のウェブサイトへの掲載義務化等の規定の整備に加え、テレビ電話装置等を活用したモニタリングの導入などが省令で定められましたことから、省令の基準に準じて定めるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和6年4月1日、一部の基準は公布の日から施行する旨定めるとともに、本条例の施行に伴う所要の経過措置を定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました5議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本5議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 本5議案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第24を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕

荒牧広志

ただいま上程になりました日程第24、諮問第1号について御説明申し上げます。 本件は、人権擁護委員候補者の推薦について、その可否を諮問するものでございます。 本区の人権擁護委員であります長尾愛女氏が令和6年6月30日をもって任期満了となることに伴い、東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。 そこで、後任候補者について検討いたしました結果、諮問のとおり、越田緑氏を人権擁護委員の候補者として推薦することが適当であると判断いたしましたので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会でその可否について御意見をいただくため、ここに諮問いたした次第でございます。 推薦いたしたく存じます越田緑氏の略歴は、諮問添付資料のとおりでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく諮問のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

本諮問について、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本諮問につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、本諮問は、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決を行います。 本諮問は、原案を可として答申することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 本諮問は、原案を可として答申することに決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程12件を上程いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 追加日程12件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 まず、追加日程第1を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎・父母の離婚後の子育てに関する家族法改正の早期法案成立を求める陳情(陳情5第29号)の撤回承認について 〔事務局長朗読〕 本陳情につきましては、陳情者から撤回の申出がありました。 これを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 本件は、承認いたしました。 次に、追加日程第2から追加日程第4までの3件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情5第44号 対外的情報省と横田基地について意見書提出に関する陳情 陳情6第 2号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情 陳情6第 6号 令和6年能登半島地震に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情3件は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、追加日程第5を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情5第46号 がん患者ウィッグ・胸部補整具購入費用に関する助成金制度創設のお願い(陳情) 〔事務局長朗読〕 本陳情は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、追加日程第6を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情6第3号 能登半島大震災被災者の目黒区公共住宅への災害救助法に基づく避難、住居提供を真摯に検討し、一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな支援(災害ケースマネジメント)を実現することを求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、追加日程第7から追加日程第9までの3件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情6第5号 目黒区長と目黒区教育委員会に対し、目黒区立目黒南中学校・目黒西中学校の新校舎建設工期の延長について、当事者である子どもと保護者、ならびに地域住民への説明を速やかに行うとともに、延長によって生じた損失と困惑への具体的な対応策を講じて、区政に対する住民の不信を解消することを求める陳情 陳情6第7号 離婚後の子どもの養育と親子関係の健全な発展に関する法制度の改善についての意見書を求める陳情 陳情6第8号 離婚後共同親権を導入することについて慎重な審議を国に求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情3件は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、追加日程第10から追加日程第12までの3件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

◎陳情5第45号 目黒区美術館の建物を民間に売却し、区民センターを残して耐震化リノベーションを求める陳情 陳情6第 1号 地域の子どもが学校施設を使用する際の料金徴収について、再検討を求める陳情 陳情6第 9号 目黒区民センターの要求水準書案の区民意見聴取等業務は、区が直接行うことを求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情3件は、区政再構築等調査特別委員会に付託したいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、本陳情3件は、区政再構築等調査特別委員会に付託することに決定いたしました。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため、2月23日から2月28日まで休会いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おのせ康裕
おのせ康裕自由民主党目黒区議団・区民の会

御異議なしと認めます。 よって、2月23日から2月28日まで休会することに決定いたしました。 次の本会議は、2月29日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後2時31分散会