目黒区議会が9月8日に開催したの第3日目。障害者支援、自転車置場、子どもの医療費、補正、認定、庁舎改修、中学校建設、人権擁護委員候補者推薦、など計23件のと4件の諮問を審議し、多くを各に付託した。
- ・障害者グループホーム改正
- ・自転車置場の登録手数料引き上げ
- ・子どもの医療費助成基準の見直し
- ・令和7年度各会計案
- ・令和6年度の認定審査
- ・総合庁舎空調設備改修工事
- ・目黒南中・目黒西中新校舎建設変更
- ・人権擁護委員候補者の推薦について
- ✓人権擁護委員候補4名の推薦について承認
- ✓追加日程2件を承認
- ✓9月9日から9月29日まで休会決定
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// 発言者(2名)
// 発言(45件)

これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 16番 坂 元 悠 紀 議員 18番 芋 川 ゆうき 議員 にお願いいたします。 これより日程に入ります。 日程第1を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第49号 目黒区立知的障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第1、議案第49号、目黒区立知的障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、障害者等の地域生活及び就労を支援するための施策の強化を図るため、関係法律が改正されたところでございますが、この法改正により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の項番号の繰下げが生じましたことから、これを引用しております目黒区立知的障害者グループホーム条例、目黒区心身障害者センター条例、目黒区東が丘障害福祉施設条例及び目黒区立福祉工房条例の4条例について、一括して規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年10月1日から施行する旨定めるものでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、日程第2及び日程第3の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第50号 目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例 議案第51号 目黒区が管理する都市公園における移動等円滑化の基準を定める条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第2、議案第50号及び日程第3、議案第51号の2議案について御説明申し上げます。 まず、日程第2、議案第50号、目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、自転車置場の利用に係る登録手数料の額を引き上げるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 登録制自転車置場の登録手数料につきましては、このたび登録のための諸費用及び安全な駐輪のための整理・巡回等に係る管理委託費を算出根拠として、1台当たりにかかる経費を算定したところ、現行手数料の額と大きな乖離が生じていることから、手数料の額を改定することとしたものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、算定結果に基づき、28年ぶりに登録手数料の額を改定するものでございまして、現行の3,000円から6,000円に引き上げるものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年度の利用に係る登録手続を開始する令和7年11月4日から施行する旨定めるとともに、令和8年度の利用に係る登録手数料につきましては、激変緩和措置として、4,500円とする旨定めるものでございます。 次に、日程第3、議案第51号、目黒区が管理する都市公園における移動等円滑化の基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令が改正され、本条例で引用しております同施行令の条番号の繰下げが生じたことに伴う規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本2議案は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、日程第4から日程第7までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第52号 目黒区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 議案第53号 目黒区立児童館条例の一部を改正する条例 議案第54号 目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議案第55号 目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第4、議案第52号から日程第7、議案第55号までの4議案について御説明申し上げます。 まず、日程第4、議案第52号、目黒区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、医療費の助成に係る保護者等についての基準を見直すため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、子どもの医療費助成制度では、父母が共に子どもの監護を行う場合において、当該父母のうち生計を維持する程度の高い者を医療証交付対象者、すなわち条例上の「保護者等」とする取扱いを定めております。 このたび、当該取扱いを廃止することで、父母それぞれの所得状況の変化に応じた保護者等の変更手続をなくし、手続の簡略化を図るものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和7年10月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第5、議案第53号、目黒区立児童館条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、児童館の休館日を改めるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、現在、児童館の毎月の休館日は第2・第4日曜日と定めております。 このたび、新たに第1・第3日曜日を休館日とする児童館と、第2・第4日曜日を休館日とする児童館に分け、一定の区域内でいずれかの児童館が日曜日に利用できるようにし、居場所の拡充を図るものでございます。 なお、児童館ごとに、いずれの休館日とするかにつきましては、規則で定めることとするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行する旨定めるものでございます。 次に、日程第6、議案第54号、目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が改正されたことに伴い、規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、小規模保育事業者などの特定地域型保育事業者は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、保育内容支援、代替保育及び当該特定地域型保育事業者における保育の提供終了後の継続した受入れに係る連携協力を行う保育所、幼稚園または認定こども園を連携施設として確保することが義務づけられております。 これらの連携協力項目のうち、保育内容については小規模保育事業A型事業者等を保育内容支援協力者として確保することができ、かつ一定の要件を満たす場合には連携施設確保の適用除外とする措置を新たに講ずるとともに、代替保育については小規模保育事業A型事業者等を代替保育連携協力者として確保できる場合等に加えて、区長が代替保育に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合には、連携施設の確保を不要とする措置を講じ、併せて連携施設の確保義務の猶予期間を5年間延長するものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 最後に、日程第7、議案第55号、目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、規定の整備を行うため、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、先ほど御説明いたしました日程第6、議案第54号、目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例と同様に、家庭的保育事業者に義務づけられております保育内容支援及び代替保育に係る連携施設の確保の適用除外の要件の緩和を行うとともに、連携施設確保の猶予期間の延長を行うものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。 なお、議案第54号及び議案第55号の改正内容は、いずれも家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅型保育事業及び事業所内保育事業を行う事業者を対象とする基準緩和という点で同一でございますが、議案第54号の改正は、子ども・子育て支援法に基づく地域型保育費の給付対象となる事業者等に係る基準の緩和であるのに対し、議案第55号の改正は、児童福祉法に基づく家庭的保育事業者等の認可に係る基準の緩和でございまして、これらはその位置づけを異にすることから、根拠法令ごとに条例で基準を定めているものでございます。 以上で、一括上程になりました4議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本4議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本4議案は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、日程第8から日程第11までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第56号 令和7年度目黒区一般会計補正予算(第1号) 議案第57号 令和7年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 議案第58号 令和7年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 議案第59号 令和7年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第1号) 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第8、議案第56号から日程第11、議案第59号までの4議案について御説明申し上げます。 これら4議案は、令和7年度目黒区各会計予算を補正するため提出いたした次第でございます。 8月の内閣府による月例経済報告では、景気は米国の通商政策等の影響が一部に見られるものの、緩やかに回復しているとされ、先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクに留意が必要であることに加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、景気を下押しするリスクとなっているとされ、また金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要があるとされております。 区の財政につきましては、令和6年度決算見込みでは、実施計画事業や物価高騰対策をはじめとした重要課題への対応を迅速かつ積極的に進めながら、財政運営上のルールに基づいた基金積立てを行ったことなどにより、前年度に引き続き積立基金現在高が地方債現在高を上回る状況でございます。一方で、景気の先行きについては予断を許さない状況が続いております。 こうした中におきましても、基本計画や実施計画に定める取組を進めていくとともに、限られた財源の中で、物価高騰対策をはじめとした区政の諸課題に引き続きしっかりと対応していく必要がございます。 これらを念頭に置きまして、予算編成方針として、第1に、当初予算編成後の状況変化に伴い、真に必要とされる緊急課題などに適切に対応すること。第2に、人件費などの義務的経費を適切に計上すること。第3に、現時点で見込み得る財源を的確に把握するとともに、新たな財源確保についても極力計上すること。第4に、事業の執行状況を踏まえ、不用額、契約落差金を計上すること。これらを基本として編成したものでございます。 それでは、日程第8、議案第56号、令和7年度目黒区一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 まず、予算総則ですが、予算書の3ページを御覧願います。 第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ37億5,819万9,000円を追加し、総額を1,460億9,855万9,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 3ページにお戻りいただきまして、第2条は、債務負担行為の補正について定めるものでございます。 今回の補正予算の概要につきましては、別途、議会運営委員会でお配りいたしました資料、令和7年度目黒区各会計補正予算案のとおりでございますが、その主なものについて御説明申し上げます。 資料の7ページを御覧願います。 まず、歳入予算の補正でございますが、使用料及び手数料は、道路占用料等の改正に伴う使用料の増により、5,100万円余を増額いたしております。 国庫支出金は、避難所の生活環境を抜本的に改善するため、地方公共団体の先進的な防災の取組に対する国からの補助金の計上や、戸籍の氏名に振り仮名を記載するための経費に対する国からの補助金の増などにより、全体で3億6,500万円余を増額いたしております。 都支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増や、原材料価格等の高騰により生じた事業費の負担を軽減するため、私立認可保育所等事業者への助成に対する東京都からの補助金の計上など、全体で5億3,800万円余を増額いたしております。 財産収入は、廃道路敷となっていた区有地の売払収入の計上などにより、全体で1,800万円余を増額いたしております。 寄附金は、寄附の申出があったことにより、100万円余を増額いたしております。 繰入金は、前年度特別会計決算の確定等に伴う増及び財政調整基金繰入金の減などにより、全体で8,300万円余を増額いたしております。 繰越金は、出納閉鎖により前年度繰越金として、46億8,100万円余が確定いたしましたので、当初予算との差26億8,100万円余を増額するものでございます。 諸収入は、令和6年度に実施いたしました新型コロナワクチン定期予防接種に係る経費に対する助成金の実績に伴う増などにより、1,700万円余を増額いたしております。 8ページにまいりまして、歳出予算の補正でございます。 第1に、人件費につきましては、令和7年7月現在の現員現給を基礎としたもので、特別職のうち非常勤職員の報酬等が増となり、また一般職のうち常勤・再任用職員の給料が減となった一方で、職員手当等が増となり、また会計年度任用職員人件費も増となったことなどによりまして、全体で4億9,500万円余の増額となっております。 第2に、経常経費につきましては、障害福祉サービス等給付費や4月から開始いたしました帯状疱疹定期予防接種の実績見込みに伴う増がある一方で、区有施設における再エネ電力プランの切替え経費について、リバースオークションを活用したことに伴い、環境価値上乗せ分を超える競り下げが生じたことによる減などにより、全体で13億2,500万円余の増額となっております。 第3に、臨時経費につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業の執行実績に伴う国への補助金等の返還金を計上するほか、システム標準化に係る基幹系システム等の稼働時期の変更に伴う経費や、ベビーシッター利用支援事業につきまして、未就学児分が実績見込みにより増となるとともに、引き続き小学校1年生から3年生までにつきましても、東京都の補助金を活用して実施するための経費を計上するもので、上下水道の接続が困難な場合にも使用可能な循環型トイレにつきまして、国庫補助金を活用して中目黒公園に整備するための経費などを計上いたしております。 また、財政調整基金につきまして、財政運営上のルールに基づく前年度決算剰余金の増額分の2分の1相当額である13億4,000万円余の積立てを行い、総額で24億3,200万円余の増額を計上いたしております。 次に、9ページを御覧願います。 債務負担行為について御説明申し上げます。 記載のとおり、追加が1件ございます。目黒区民センター事業の再検討の方向性に係る判断材料とすることを目的に、令和7年度中に契約を締結し、令和8年度までを期間とする耐震診断等行うものでございます。 以上で、一般会計補正予算(第1号)の説明を終わります。 続きまして、日程第9、議案第57号、令和7年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 予算書の137ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出それぞれ1,058万7,000円を減額し、総額を272億298万円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 138ページを御覧願います。 今回の歳入歳出予算の補正は、国民健康保険事業費納付金の確定に伴う減額補正が主な内容でございます。 まず、歳入予算でございますが、1款国民健康保険料は、本年度保険料率の確定に伴い、4,600万円余を減額するものでございます。 4款国庫支出金は、子ども・子育て支援事業費に対する国からの補助金を計上することにより、1,800万円余を増額するもの、5款都支出金は、保険給付費等交付金普通交付金の交付見込額が増となったことなどにより、50万円余を増額するものでございます。 6款繰入金は、一般会計からの繰入金について、職員人件費の更正などに伴い、900万円余を増額するものでございます。 8款諸収入は、前年度の保険給付費等交付金のうち、特定健康診査等負担金分の事業実績に伴う精算金の増により、700万円余を増額するものでございます。 次に、139ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、子ども・子育て支援金制度創設に係る基幹系システム改修経費の計上などにより、2,700万円余を増額するものでございます。 2款保険給付費は、結核・精神医療給付金の実績見込みの増に伴い、140万円余を増額するもの、3款国民健康保険事業費納付金は、納付額が東京都から示されたことに伴い、4,600万円余を減額するものでございます。 6款諸支出金は、前年度の都支出金の精算に伴う返還金の計上により、600万円余を増額するものでございます。 続きまして、日程第10、議案第58号、令和7年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 予算書の179ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ1億6,160万3,000円を追加し、総額を84億4,447万1,000円とするものであります。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 180ページを御覧願います。 今回の歳入歳出予算の補正は、前年度広域連合納付金の精算などに伴う増額補正が主な内容でございます。 まず、歳入予算でございますが、3款繰入金は、一般会計からの繰入金について、職員人件費の更正などに伴い、600万円余を増額するものでございます。 4款繰越金は、前年度会計の出納閉鎖により、1億3,700万円余を増額するものでございます。 5款諸収入は、広域連合納付金の精算による増などにより、700万円余を増額するものでございます。 次に、181ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、子ども・子育て支援金制度創設に係る基幹系システム改修経費の計上などにより、1,500万円余を増額するものでございます。 3款広域連合納付金は、前年度における保険料等負担金の精算などに伴い、1億3,400万円余を増額するものでございます。 5款諸支出金は、広域連合納付金の精算による返還金を一般会計に繰り出すことに伴い、1,000万円余を増額するものでございます。 続きまして、日程第11、議案第59号、令和7年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 予算書の215ページを御覧願います。 予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ5億1,806万3,000円を追加し、総額を231億939万5,000円とするものでございます。 款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。 216ページを御覧願います。 今回の歳入歳出予算の補正は、前年度の保険給付費及び地域支援事業費の確定に伴う精算などが主な内容でございます。 まず、歳入予算でございますが、3款国庫支出金は、介護給付費財政調整交付金の交付見込みによる減などにより、2億7,500万円余を減額するものでございます。 4款支払基金交付金は、前年度分の追加交付として20万円余を増額するものでございます。 5款都支出金は、地域におけるケアプランデータ連携システム活用促進事業に対する東京都の補助を計上することなどにより、600万円余を増額するものでございます。 7款繰入金は、介護給付費等準備基金繰入金の増などにより、2億8,000万円余を増額するものでございます。 8款繰越金は、前年度会計の出納閉鎖により、5億600万円余を計上するものでございます。 次に、217ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、システム標準化に係る基幹系システムの本番稼働時期の変更に伴う所要額の増などにより、400万円余を増額するものでございます。 3款地域支援事業費は、ケアプランデータ連携システムの普及に向けた導入等支援業務経費の増により、600万円余を増額するものでございます。 4款基金積立金は、前年度分の介護給付費の確定などに伴い、積立額として9,500万円余を増額するものでございます。 6款諸支出金は、前年度の精算に伴う国庫支出金などの返還金及び一般会計への超過繰入分の繰出金などとして、4億1,100万円余を増額するものでございます。 以上をもちまして、一括上程になりました4議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本4議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本4議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第12から日程第15までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第60号 令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について 議案第61号 令和6年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第62号 令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第63号 令和6年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第12、議案第60号から日程第15、議案第63号までの4議案について、一括して説明申し上げます。 この4議案は、いずれも地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定をいただくため提案いたしたもので、議案書のほか、主要な施策の成果等報告書により、主な項目を中心に御説明申し上げます。 まず初めに、日程第12、議案第60号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の4ページを御覧願います。 1の決算規模でございますが、令和6年度の予算現額Aは1,384億3,215万7,350円で、前年度比5.01%の増、歳入決算額Bは1,377億646万3,872円で、前年度比3.28%の増、歳出決算額Dは1,323億7,819万8,311円となり、前年度比5.16%の増でございます。 歳入から歳出を引いた額Hは53億2,826万5,561円で、前年度比28.44%の減、ここから翌年度へ繰り越すべき財源Ⅰ、6億4,677万9,803円を差し引いた実質収支額Jは46億8,148万5,758円で、この実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは26億3,569万9,400円の赤字となり、前年度と比べて18億3,283万1,385円の減となっております。 次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。 まず、歳入の増加分でございます。 8款地方特例交付金は、定額減税の実施に伴う減収を補填する定額減税減収補填特例交付金の増によるものでございます。 1款特別区税は、特別区民税所得割の1人当たりの税額の増などによるものでございます。 9款特別区交付金は、交付金の財源となっている調整税等が増額となったこととともに、基準財政収入額の増を上回る基準財政需要額の増があったことなどによるものでございます。 5款株式等譲渡所得割交付金は、東京都からの交付実績の増によるものでございます。 次に、減少分でございますが、17款繰入金は、減債基金の取崩し額の減などによるものでございます。 20款特別区債は、大橋図書館等整備等の借換債発行額の減によるものでございます。 18款繰越金は、令和5年度決算における歳出不用額の減などによるものでございます。 11款分担金及び負担金は、私立保育所利用者負担金の減などによるものでございます。 続きまして、歳出の増加分でございます。 4款健康福祉費は、私立保育所への保育委託経費の増などによるものでございます。 2款総務費は、職員退職手当の増などによるものでございます。 6款都市整備費は、都市計画道路整備事業経費の増などによるものでございます。 次に、減少分でございますが、9款公債費は、特別区債元金償還金の減などによるものでございます。 10款諸支出金は、財政調整基金積立金の減によるものでございます。 5款産業経済費は、プレミアム付デジタル商品券事業経費の減などによるものでございます。 以上が、令和6年度一般会計の歳入歳出決算状況でございます。 次に、財政状況の概要について申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の5ページを御覧願います。 まず、4の将来に渡る財政負担等についてでございます。 ここでは財政調整基金などの積立基金の状況と、将来の財政負担となる特別区債及び債務負担行為について、特別会計を含めた数値で御説明申し上げます。 (1)の積立基金の令和6年度末現在高は、財政調整基金の取崩しを上回る額の積立てや学校施設整備基金への積立てなどにより、前年度比91億5,462万円余の増の1,046億9,863万9,000円でございます。 (2)の特別区債の令和6年度末現在高は、償還が着実に進んだことから、前年度比7億4,003万円余の減の90億4,512万8,000円となりました。 (3)の債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額は、7億1,559万円の増の66億5,754万円でございます。 続きまして、5の財政指標等につきまして、令和6年度を中心に御説明申し上げます。 (1)の標準財政規模は816億1,644万7,000円で、特別区税の増などにより、前年度に比べ35億1,777万円余の増となったものでございます。 (2)の実質収支比率は、財源の有効活用という点から、3%から5%までが適度とされておりますが、令和6年度は前年度比3.7ポイント減の5.7%でございました。 (3)の経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断する指標で、適正水準は一般的に70%から80%までの範囲が望ましいとされておりますが、令和6年度は前年度比1.3ポイント減の74.8%となっております。 (4)の公債費負担比率は、地方債の元利償還金等のため、公債費に充当された一般財源である公債費充当一般財源等が、一般財源等総額に対してどの程度の割合となっているかを示す指標でございまして、この数値が高いほど財政構造の弾力性が乏しいとされておりますが、令和6年度決算においては前年度と比較して0.1ポイント低い1.0%となっております。 以上、令和6年度決算の状況を御説明申し上げました。 昨年度は、原油価格・原材料価格の高騰などの課題に引き続き対応していくとともに、限られた財源の中で、実施計画事業や6つの重要課題への対応を進めてまいりました。ウクライナ情勢の長期化などによる原油価格・物価高騰の状況が区財政にどのように反映されるのかが不透明な中で、景気変動の影響を受けやすい区の財政構造を踏まえますと、決して楽観視はできない状況であり、またふるさと納税等によるマイナス影響につきましても懸念するところでございましたが、区議会及び区民の皆様の御理解・御協力の下、行財政運営に取り組んだ結果、前年度に比べまして、区債現在高は減少し、積立基金残高は増加することとなっております。 また、我が国の景気動向は、先ほど日程第8、議案第56号、令和7年度一般会計補正予算(第1号)の提案説明で申し上げましたとおり、その影響は区財政に大きく及ぶものでございます。 区といたしましては、学校をはじめとする区有施設の更新が本格化してまいりましたことなどから、厳しい行財政運営が見込まれますが、EBPMを活用したビルド・アンド・スクラップや事業の進捗の徹底と効率化を進め、将来に向けて持続可能な財政基盤の確立に向けて尽力してまいります。 以上をもちまして、日程第12、議案第60号、令和6年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。 続きまして、日程第13、議案第61号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書6ページを御覧願います。 1の決算規模でございますが、令和6年度の予算現額Aは274億1,205万7,000円、歳入決算額Bは267億6,283万2,363円で、歳出決算額Dは264億6,283万2,363円となっております。 歳入から歳出を差し引いた額Hは3億円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kはゼロ円となり、前年度と比べ1億7,397万5,889円の増となっております。 令和6年度決算額は、前年度と比較すると、歳入歳出ともに0.15%の増となっております。 次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減につきまして御説明申し上げます。 まず、歳入の増加分でございます。 1款国民健康保険料は、国民健康保険事業費納付金の増などにより、保険料収入が増となったものでございます。 6款繰入金は、保険基盤安定制度繰入金の増などによるものでございます。 4款国庫支出金は、社会保障・税番号制度システム整備費等補助金が増となったものでございます。 次に、減少分でございますが、5款都支出金は、保険給付費の実績等に伴い交付される保険給付費等交付金が減となったものでございます。 7款繰越金は、令和5年度決算における歳入超過額の減によるものでございます。 8款諸収入は、返納金の減などによるものでございます。 続きまして、歳出の増加分でございますが、3款国民健康保険事業費納付金は、医療給付費分が増になったことなどによるものでございます。 1款総務費は、職員人件費の増などによるものでございます。 次に、減少分でございますが、2款保険給付費は、療養諸費等の実績により減となったものでございます。 6款諸支出金は、保険給付費等交付金償還金が減となったことなどによるものでございます。 5款保健事業費は、特定健康診査等事業費の実績により減となったものでございます。 以上をもちまして、日程第13、議案第61号、令和6年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。 続きまして、日程第14、議案第62号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書7ページを御覧願います。 1の決算規模でございますが、令和6年度の予算現額Aは81億6,545万7,000円、歳入決算額Bは82億1,808万1,215円で、歳出決算額Dは80億7,621万2,286円となりました。 歳入から歳出を差し引いた額Hは1億4,186万8,929円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは6,053万7,728円の黒字となり、前年度と比べ6,416万222円の増となりました。 次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。 まず、歳入の増加分につきましては、1款後期高齢者医療保険料は、被保険者数の増加などに伴い、保険料収入が増となったものでございます。 3款繰入金は、療養給付費繰入金などが増となったことなどによるものでございます。 5款諸収入は、東京都後期高齢者医療広域連合からの返還金の増などによるものでございます。 次に、減少分でございますが、4款繰越金は、令和5年度決算における歳入超過額の減によるものでございます。 続きまして、歳出の増加分でございますが、3款広域連合納付金は、広域連合に納付する保険料等の負担金の増などによるものでございます。 5款諸支出金は、一般会計繰出金の増などによるものでございます。 1款総務費は、保険証の一斉更新による事務経費の増などによるものでございます。 次に、減少分でございますが、該当はございませんでした。 以上をもちまして、日程第14、議案第62号、令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。 最後に、日程第15、議案第63号、令和6年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。 主要な施策の成果等報告書の8ページを御覧願います。 1の決算規模でございますが、令和6年度の予算現額Aは226億7,965万6,000円、歳入決算額Bは222億8,590万1,222円で、歳出決算額Dは217億7,920万2,754円となりました。 歳入から歳出を差し引いたHは5億669万8,468円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは3,311万853円となり、前年度と比べ1億1,973万6,649円の減となりました。 次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。 まず、歳入の増加分でございますが、1款保険料は、介護保険料の所得段階の構成変更などにより、保険料収入が増となったものでございます。 8款繰越金は、令和5年度決算における歳入超過額の増によるものでございます。 4款支払基金交付金は、介護給付費交付金の増などによるものでございます。 次に、減少分でございますが、3款国庫支出金は、普通調整交付金の減などによるものでございます。 続きまして、歳出の増加分でございますが、2款保険給付費は、居宅介護サービス給付費及び地域密着型介護サービス給付費の増などによるものでございます。 1款総務費は、介護保険システムの標準化委託経費の増などによるものでございます。 次に、減少分でございますが、3款地域支援事業費は、重層的支援体制整備事業の実施に伴い、一般会計に組み替えたことなどによるものでございます。 4款基金積立金は、前年度精算に伴う介護保険料余剰金の額が減少したことなどによるものでございます。 6款諸支出金は、一般会計繰出金の減などによるものでございます。 以上をもちまして、日程第15、議案第63号、令和6年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。 なお、令和6年度決算の結果を基に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく区の健全化判断比率を算定いたしております。配付させていただきました資料に健全化判断比率の算定結果と説明を記載しておりますので、後ほど御確認くださいますようお願い申し上げます。 以上をもちまして、一括上程になりましました4議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、認定くださいますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。 本4議案につきましては、議長及び監査委員を除く30人の議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本4議案は、決算特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。 次に、日程第16から日程第18までの3件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第64号 目黒区総合庁舎空調設備改修工事の請負契約 議案第65号 目黒区総合庁舎空調設備改修に伴う電気設備工事の請負契約 議案第66号 目黒・恵比寿間大丸跨線橋補修及び耐震補強工事の委託契約 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第16、議案第64号から日程第18、議案第66号までの3議案について御説明申し上げます。 まず、議案第64号及び議案第65号の2件について御説明申し上げます。 本2件は、総合庁舎の空調設備の熱源機器等について経年劣化が進行し、近年では故障が頻発していることに加え、機器の老朽化等に伴い交換部品の調達が困難となっていることから、設備機器の改修等を行うものでございまして、空調設備の改修工事及びこれに伴う電気設備工事の2件について、議会の議決をいただいた上で契約を締結するものでございます。 それでは、これら2議案について、日程順に御説明申し上げます。 まず、日程第16、議案第64号、目黒区総合庁舎空調設備改修工事の請負契約でございます。 工事の概要につきましては、議案添付補足資料のとおりでございます。 発注方法でございますが、条件付一般競争入札に付しましたところ、2業者から入札参加申込みがあり、第1回の入札で高砂熱学工業株式会社が34億5,600万円で落札し、この金額に消費税10%を上乗せした金額、38億160万円を契約金額として契約するものでございます。 次に、日程第17、議案第65号、目黒区総合庁舎空調設備改修に伴う電気設備工事の請負契約でございます。 発注方法でございますが、条件付一般競争入札に付しましたところ、7業者から入札参加申込みがあり、第1回の入札で株式会社ミライト・ワンソリューションカンパニーが2億4,030万4,000円で落札し、この金額に消費税10%を上乗せした金額、2億6,433万4,400円を契約金額として契約するものでございます。 以上、2議案の入札の状況につきましては、議案添付資料のとおりでございます。 工期は、契約確定の日から令和10年3月17日まででございます。 次に、日程第18、議案第66号、目黒・恵比寿間大丸跨線橋補修及び耐震補強工事の委託契約について御説明申し上げます。 本件は、東日本旅客鉄道株式会社首都圏本部との工事施行協定に基づき、JR山手線の目黒・恵比寿間に架かる大丸跨線橋の補修・耐震補強を行うものでございまして、この協定には工事の完成を目的とする工事委託契約の内容が含まれておりますことから、その内容につき、議会の議決をいただいた上で工事施行協定を締結するものでございます。 工事の内容につきましては、議案添付補足資料のとおりでございます。 委託先につきましては、鉄道側の運転保安及び施設の管理上の観点から、東日本旅客鉄道株式会社首都圏本部と随意契約で締結するものでございます。 契約金額は2億9,982万円でございますが、本契約につきましては、工事の施行を委託するという性質から、総事業費の概算額で契約を取り交わし、後日精算を行う予定となっております。 なお、工期は、契約確定の日から令和10年3月31日まででございます。 以上で、一括上程になりました3議案の説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本3議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本3議案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第19を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎議案第67号 令和7年度目黒区一般会計補正予算(第2号) 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま上程になりました日程第19、議案第67号、令和7年度目黒区一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本案につきましては、目黒南中学校新校舎建設工事及び目黒西中学校新校舎建設工事につきまして、債務負担行為の変更について補正を行うものでございます。 目黒南中学校は令和10年4月、目黒西中学校は令和11年4月からの新校舎利用開始に向けて、令和7年度当初予算で2校の新築工事の合計218億円余の債務負担行為限度額の設定を御議決いただき、この4月から8月にかけて一般競争入札を行ったところでございます。 その結果、2校とも機械設備工事と電気設備工事は落札いたしましたが、建築工事は入札不調、または参加者なしにより、入札を中止することとなりました。これにより、工事に想定される工期が変更となる見通しとなったため、債務負担行為の期間の変更を補正するものでございます。 それでは、予算案について御説明申し上げます。 まず、予算総則ですが、予算書の3ページを御覧願います。 第1条は、債務負担行為の補正について定めるものでございまして、内容は次のページの第1表のとおりでございます。 記載のとおり、変更が2件ございます。 項番1、変更の事項番号1、目黒南中学校新校舎建設工事の期間につきまして、令和8年度から令和9年度までとなっていたものを、令和8年度から令和10年度までに変更するものでございます。限度額の変更はございません。 事項番号2、目黒西中学校新校舎建設工事の期間につきまして、令和8年度から令和10年度までとなっていたものを、令和8年度から令和11年度までに変更するものでございます。限度額の変更はございません。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本案は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、日程第20から日程第23までの4件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について 諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について 諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦について 諮問第6号 人権擁護委員候補者の推薦について 〔事務局長朗読〕 副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました日程第20、諮問第3号から日程第23、諮問第6号までの諮問4件について御説明申し上げます。 本件は、人権擁護委員候補者の推薦について、その可否を諮問するものでございます。 本区の人権擁護委員であります飯塚惠美子氏、伊東大祐氏、上田美喜子氏が令和7年12月31日をもって任期満了となること、また小林理恵子氏につきましては、都合により令和7年1月31日をもって辞任したい旨の申出があったことに伴い、東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。 そこで、後任候補者について検討いたしました結果、諮問のとおり、飯塚惠美子氏、上田美喜子氏につきましては再度、富永康彦氏、鴻野祐子氏につきましては新たに人権擁護委員の候補者として推薦することが適当であると判断いたしましたので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会でその可否について御意見をいただくため、ここに諮問いたした次第でございます。 推薦いたしたく存じます4名の方の略歴は、諮問添付資料のとおりでございます。 以上で説明を終わります。 よろしく諮問のとおり御決定くださいますようよろしくお願い申し上げます。

本4諮問について、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本4諮問につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本件は委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより採決を行います。 諮問第3号から諮問第6号までの4件につきましては、原案を可として答申することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本4諮問は、原案を可として答申することに決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程9件を上程いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 追加日程9件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 まず、追加日程第1及び追加日程第2の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎・「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する陳情(陳情7第6号)の撤回について ・目黒区の子どもたちの外遊び環境の充実に関する陳情(陳情7第19号)の撤回について 〔事務局長朗読〕 本陳情2件につきましては、陳情者から撤回の申出がありました。これを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本2件は承認いたしました。 次に、追加日程第3を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情7第24号 国に防衛力強化の一環として、食料安全保障を重要視することについてに関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情は、企画総務委員会に付託いたします。 次に、追加日程第4及び追加日程第5の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情7第23号 国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情 陳情7第25号 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情2件は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、追加日程第6及び追加日程第7の2件を一括上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情7第28号 都立林試の森公園へのドッグラン設置に関する陳情 陳情7第29号 路上喫煙禁止区域の拡大および過料制度導入に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情2件は、都市環境委員会に付託いたします。 次に、追加日程第8を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情7第27号 目黒区の小中学校の学用品無償化を求める陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情は、文教・子ども委員会に付託いたします。 次に、追加日程第9を上程いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎陳情7第26号 目黒区議会議長への意見・要望等に対する回答期限に関する陳情 〔事務局長朗読〕 本陳情は、議会運営委員会に付託いたします。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため9月9日から9月29日まで休会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、9月9日から9月29日まで休会することに決定いたしました。 次の本会議は、9月30日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後2時17分散会