// 発言者(8名)
// 発言(68件)

おはようございます。ちょっとだけ早いですが、ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、斉藤委員、鈴木委員にお願いいたします。 本日は、立憲の山本委員から欠席の届出がありました。立憲から代理として橋本議員が出席します。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

なお、委員外議員として出席する場合は、発言はできますが、表決は参加しないものとしますので、橋本議員、よろしいですね。 (「はい、承知しました」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 令和6年第3回定例会の招集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、議題のほうに、早速ですが、入ってまいります。 1番、令和6年第3回定例会の招集について、副区長に説明を求めます。
目黒区議会定例会の期月を定めた告示におきましては、第3回定例会は例年9月に招集することとされております。ただいま御了承いただければ、令和6年第3回目黒区議会定例会を令和6年9月4日に招集することにつきまして、本日、直ちに告示いたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 以上です。

よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、1番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 提出予定議案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2番にまいります。提出予定議案について、総務部長から説明を求めます。
それでは、令和6年第3回区議会定例会提出予定議案について御説明申し上げます。 資料を御覧ください。 第1の条例でございますが、12件でございます。 まず、1の目黒区長の退職手当の特例に関する条例でございます。 区長の現在の任期に係る退職手当を支給しない旨の特例について定めるため、制定するものでございます。 施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。 次に、2の目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例から、おめくりいただきまして、2ページの6の目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例の一部を改正する条例までの5議案につきましては、施設使用料の改定を主な内容とするものでございます。このたび取りまとめました公の施設使用料の見直し方針に基づき、持続可能な施設サービスの実現に向けて、使用料の見直しを行うものでございます。 なお、激変緩和の観点から、改定単価の算定上の上限を2倍とし、2年間は1.5倍にとどめて、急激な上昇を抑制して段階的に引き上げるというのが見直し方針における基本的な考え方ですが、先行き不透明な消費者物価の上昇による区民生活への影響などにも配慮する必要があることから、今回は本則適用の改定単価の上限そのものを現行の1.5倍とするものでございます。 1ページ目にお戻りいただきまして、まず、2の目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例でございます。 改正内容のアでございますが、昨今のスポーツ行政における状況変化に鑑み、条例の題名も含め、「目黒区立体育施設」を「目黒区立スポーツ施設」とし、用語の変更を行うものでございます。 イとウは、今回の使用料見直しに伴う各体育施設の使用料に係る利用者の区分のうち、高校生年齢相当の者の使用料を小人の区分に改めて、負担軽減を図るとともに、体育館、サッカー場及び野球場の貸切り利用に係る使用料の額を引き上げるものでございます。 エは、今回の公の施設の使用料見直しに併せて、各施設の付帯駐車場につきましても使用料改定を行うものでございまして、改定料金は、周辺の民間施設の駐車料金等を勘案して算定したものでございます。具体的には、体育館の付帯駐車場の使用料について、現行の20分間につき100円としているところ、30分間につき200円に引き上げるものでございます。 オは、スポーツ施設への名称変更に伴い、目黒区付属機関の設置に関する条例において規定する付属機関の名称等に係る規定の整備を行うものでございます。 施行期日でございますが、アのとおり、令和7年4月1日とし、ただし、イのとおり、体育館の使用料改定に係る部分につきましては、改定後使用料が適用される利用の手続が1月から始まることを考慮して、同年1月1日としまして、当該使用料は同年4月1日以後の利用分から適用するものでございます。 次に、3、目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例でございますが、改正内容ア~ウに記載のとおり、使用料の額の引上げ等を行うものでございまして、改定に当たり、主に区外団体につきましては、算定使用料の100%を負担していただくという考えの下、新たな料金区分を設けるとともに、利用時間帯の見直しを行うものでございます。 エは、条例で引用する児童福祉法の項番号のずれに伴う規定整備でございます。 施行期日でございますが、記載のとおりでございます。 なお、イのとおり、児童福祉法の項番号のずれに伴う改正につきましては、公布の日となってございます。 おめくりいただきまして、次に、4、目黒区立公園条例の一部を改正する条例でございます。 こちらは、公園の特殊施設のうち、茶室及び和室の利用料を引き上げるものでございます。 施行期日でございますが、記載のとおりでございます。 続きまして、5の目黒区立林間学園条例の一部を改正する条例でございますが、改正内容のとおり、使用料に係る利用者の区分を見直し、高校生年齢相当の者の使用料を小人の区分とするものでございます。 施行期日でございますが、記載のとおりでございます。 次に、6、目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例の一部を改正する条例でございます。 こちらも改正内容のとおりでございまして、高校生年齢相当の者の使用料を小人の区分とするものでございます。 施行期日は、記載のとおりでございます。 続きまして、7から9までの3議案でございますが、こちらは先ほど触れましたが、各施設の付帯駐車場につきまして、周辺の民間施設の駐車料金等を勘案して見直すものでございます。 まず、7、目黒区中目黒スクエア付帯駐車場条例の一部を改正する条例でございます。 改正内容のアは、現行の30分間につき100円としている使用料を、20分間につき300円に引き上げるものでございます。 イは、併せまして、青少年プラザを廃止することに伴い、宿泊利用の際の料金の取扱いに係る規定を削るものでございます。 施行期日でございますが、令和7年4月1日とするものでございます。 次に、8、目黒区目黒区民センター・田道ふれあい館付帯駐車場条例の一部を改正する条例でございます。 こちらも、現行の30分間につき100円の使用料を、20分間につき300円に引き上げるものでございます。 施行期日につきましては、記載のとおりでございます。 続きまして、9、目黒区めぐろ区民キャンパス付帯駐車場条例の一部を改正する条例でございます。 こちらにつきましては、現行20分間につき100円の使用料を、30分間につき200円に引き上げるものでございます。 施行期日につきましては、記載のとおりでございます。 次に、10の目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例でございます。 こちらは、これまで地域のコミュニティや生涯学習の推進など、各施策に基づき整備してきました公の施設の貸室機能について、施設ごとの貸室から、区民相互の交流促進等を目的とする「コミュニティルーム」として位置づけの集約化を図ることとしたことから、その設置及び管理を行うため、現行の目黒区立住区会議室条例を土台といたしまして、題名を改めるほか、必要な改正を行うものでございます。 なお、コミュニティルームに集約するのは、住区会議室のほか、改正内容のアに記載の条例により設置しております老人いこいの家、社会教育館、中小企業センター、消費生活センター、勤労福祉会館、男女平等・共同参画センター及び緑が丘文化会館の各貸室でございます。 また、コミュニティルームの利用に当たっては、イに記載のとおり、新たな団体登録制度を創設することとし、設置目的に沿って活動する区民団体、それ以外の区民団体及び区民以外の者を中心に構成されるその他団体に区分し、それぞれ25%、50%または100%の利用者負担割合を適用して、公の施設の使用料見直し方針に基づき算出した使用料の額を定めるものでございます。 また、ウに記載のとおり、この改正条例の付則におきまして、コミュニティルームに集約する元の施設の条例における当該貸室の利用に関する規定を削る等の改正を行うとともに、その他関連条例の規定の整備を行い、目黒区立老人いこいの家条例については廃止するものでございます。 次に、施行期日でございますが、令和7年4月1日とし、コミュニティルームの利用手続及び指定管理者の指定手続等については、この施行日前に行うことができる旨を定め、この事前手続規定については、公布の日からとするものでございます。 また、コミュニティルームへの移行に伴い、住区会議室の指定管理者の選定及び評価に係る付属機関の名称等の改正がございますが、住区会議室としての当該評価がこの条例の施行日以後となり、評価終了時期を見極める必要があることから、評価に係る付属機関の改正部分につきましては、施行期日の定めを規則に委任するものでございます。 おめくりいただきまして、次に、11の目黒区立学校施設使用料条例の一部を改正する条例でございます。 学校施設の在り方につきましては、貸室の見直しや公の施設使用料の見直しに併せて検討を行ってきたところでございます。今後の学校施設の計画的な更新により、施設サービスの充実が図られる一方、莫大な経費がかかることを踏まえ、受益者が一定の負担を行うことが公平性の観点、持続可能な施設使用の実現の観点からも望ましいことから、学校施設使用における学校開放事業の有料化を図るとともに、利用団体の位置づけや利用時間の変更などの見直しを行うこととしたものでございます。 改正内容のアでございますが、学校施設の目的外利用の形態の一つであります学校開放事業を新たに有料とするものでございまして、あわせまして、イのとおり、使用料の額及び料金形態を改めるものでございます。 ウは、学校施設の使用料改定や運用の見直しに伴う規定の整備等を行うものでございまして、減額免除の適用などの詳細につきましては、規則、その他規定において定めるものでございます。 施行期日でございますが、改定後、使用料が適用となる利用手続の開始月を考慮し、令和7年3月1日とし、改正後の使用料は同年4月1日利用分から適用するものでございます。 次に、12の目黒区青少年プラザ条例を廃止する条例につきましては、貸室の位置づけの一斉変更及びめぐろ学校サポートセンター施設の移転に伴い、廃止することとしたものでございます。 施行期日でございますが、記載のとおりでございます。 条例12件につきましては、以上でございます。 次に、第2の補正予算でございますが、1から4まで記載しております4会計について、令和6年度補正予算を提出させていただくものでございます。 なお、予算案の概要につきましては、本日、後ほど企画経営部長から御説明を申し上げます。 次に、第3の決算の認定でございますが、1から4まで記載しております4会計の令和5年度決算の認定について提出させていただくものでございます。 次に、第4の諮問でございますが、人権擁護委員候補者の推薦の可否についてでございます。 人権擁護委員につきましては、各区市町村長が議会の意見を聞いた上で候補者を推薦し、法務大臣が委嘱するものでございます。任期は3年で、目黒区には、現在、12名の委員がおりますが、うち2名の方が本年12月31日をもって任期満了となりますことから、今回、その後任候補者の可否をお諮りするものでございます。 1人目の加藤良昌氏につきましては、1期務めていただきまして御退任ということで、後任者といたしましては、加藤氏と同じ保護司の方ということで、目黒区保護司会に推薦を依頼しまして、資料には記載してございませんが、秋山弘子氏にお願いしたいと考えているものでございます。 2人目の松村由紀子氏につきましては、4期務めていただきまして御退任ということで、後任者といたしましては、松村氏と同じ教育出身者ということで、資料には記載してございませんが、小林理恵子氏にお願いしたいと考えているものでございます。同氏は、目黒区の小・中学校での勤務実績はございませんが、目黒区在住であり、渋谷区の小学校の校長先生を務められた方でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 次に、第5の報告でございますが、3点ございます。 まず、1は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づく健全化判断比率の報告についてでございます。こちらは、令和5年度決算における実質赤字比率や将来負担比率等について報告をさせていただくものでございます。 次に、2は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づく教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告についてでごございます。これにつきましては、令和5年度の教育委員会の重点課題について点検・評価を行っているものでございまして、その報告でございます。 次に、3は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した訴えの提起の報告でございます。 こちらは、目黒区奨学金貸付金の返還等請求について、弁護士への委託等による交渉を経て、令和6年7月1日に訴えの提起に係る専決処分を行ったことから、御報告させていただくものでございます。同日付で東京簡易裁判所宛て民事訴訟を提起してございます。訴訟の目的の価額は、資料に記載のとおり、37万2,600円でございます。 なお、このことにつきましては、7月10日の生活福祉委員会に御報告を、文教・子ども委員会に情報提供させていただいてございます。 最後に、第6の追加提出予定議案でございますが、3件でございます。 1の目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、いわゆるマイナ保険証の導入に伴い、現行の被保険者証の返還に応じない者に対する過料の規定を削る等の改正を予定していますが、関連政令が未公布だったことなどから、本会議初日を目途に追加提出とさせていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 次に、2件、副区長及び教育委員会委員につきまして、9月30日で任期が満了いたしますので、後日、議案として提出させていただきたいと思っております。 なお、教育委員会委員につきましては、今回の改選は、いわゆる保護者委員の改選になりますので、未成年者のお子さんがいる方を推薦させていただくということになると思いますので、よろしくお願いをいたします。 長くなりましたが、説明は以上でございます。

ただいま総務部長から議案についての説明が終わりました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

続きまして、事務局長より付託予定委員会の説明をいただきます。
それでは、私のほうから付託予定の委員会につきまして御報告いたします。 今と同じ資料を御覧いただきまして、まず1ページ目の第1の条例でございます。 1番の目黒区長の退職手当の特例に関する条例につきましては、企画総務委員会に付託する予定でございます。 次に、2番の目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例と3番の目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例につきましては、生活福祉委員会に付託する予定でございます。 2ページにまいりまして、4番の目黒区立公園条例の一部を改正する条例につきましては、都市環境委員会に付託する予定でございます。 次に、5番の目黒区立林間学園条例の一部を改正する条例と6番の目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例の一部を改正する条例につきましては、文教・子ども委員会に付託する予定でございます。 次に、7番の目黒区中目黒スクエア付帯駐車場条例の一部を改正する条例につきましては、企画総務委員会に付託する予定でございます。 3ページにまいりまして、8番の目黒区目黒区民センター・田道ふれあい館付帯駐車場条例の一部を改正する条例につきましては、生活福祉委員会に付託する予定でございます。 次に、9番の目黒区めぐろ区民キャンパス付帯駐車場条例の一部を改正する条例につきましては、文教・子ども委員会に付託する予定でございます。 次に、10番の目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例につきましては、施設更新・DX等調査特別委員会に付託する予定でございます。 4ページにまいりまして、11番の目黒区立学校施設使用条例の一部を改正する条例と12番の目黒区青少年プラザ条例を廃止する条例につきましては、文教・子ども委員会に付託する予定でございます。 続きまして、第2、補正予算でございます。こちら1番から4番までの4議案につきましては、企画総務委員会に付託する予定でございます。 続きまして、第3、決算の認定でございます。こちらの4議案につきましては、今後設置予定となっております決算特別委員会に付託する予定でございます。 5ページにまいりまして、第4の諮問でございますが、こちらは人権擁護委員候補者の推薦について2件ございますが、こちらにつきましては、人事案件でございますので、本会議での即決を予定させていただきたいと思います。 付託予定委員会等につきましては、以上でございます。

ただいま局長のほうから付託予定委員会がありましたが、よろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、議長から補正予算の審査会場について発言を求められておりますので、これを許します。

総務部長から説明がございましたとおり、第3回定例会におきましては、各会計の補正予算議案が提出され、審査が行われます。 コロナ禍以降、補正予算の審査につきましては、議場で行ってまいりました。そもそも補正予算は議員全員が審査内容を把握できるように、別途日程を設けて委員会を開催し、傍聴できるようにしているものでございまして、コロナ禍においては、感染症対策のために密を避けて議場で開催してきたところであります。 これまで補正審査を議場で行ってきて、感染対策のほかに、配信を通じて各控室にて審査内容が聞けるようになったこと、委員会室の会場設営が不要になることなど、一定程度のメリットがあると感じてはおります。 これらを踏まえて、今後、補正予算の審査については、今後、定例として議場で開催することといたしたいと思いますが、今回につきましては、この場で御認定をいただければと思いますが、今後のことも含めて御協議をお願いしたいと思います。 以上でございます。

今、議長のほうから、今回に関しましては、今までの流れというような形で議場を使うということでございますが、今後どういうふうな形にしていくか協議してくださいということですので、御意見があればお願いしたいと思います。

私どもの会派は、議場でやることでのメリット、デメリットを精査する必要あるので、持ち帰りとさせていただきたいと思います。

あと、ほかに。 特別ないですか。議場をこのまま、補正予算では恒常化して使っていくということなんですけれども。 (発言する者なし)

それでは、1会派から持ち帰りということでございますので、一度持ち帰っていただいて、今回の補正予算につきましては、前回どおり、議場を使うということですが、恒常化して議場を使うということに関しましては、一度持ち帰りをしていただいて、また御意見をいただきたいと思いますので、お願いします。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、2番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 会期及び会期中の日程について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3番、会期及び会期中の日程について、でございますが、9月4日水曜日から30日月曜日までの27日間ということでよろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

確認させていただきました。 3番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 議会運営委員会に提案する意見書等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

4番、議会運営委員会に提案する意見書等について。 各会派案は、ございましたら、9月2日月曜日、午後5時までとするということでよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5 一般質問の通告期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

5番、一般質問の通告期限について。 8月23日金曜日、正午までとするということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、局長に無会派等の持ち時間の連絡状況の説明を求めます。
それでは、無会派等の持ち時間の連絡状況でございます。 今回の定例会におきまして、こいでまあり議員が持ち時間60分間で質問する旨、また、増茂しのぶ議員が持ち時間30分間で質問する旨の連絡を受けておりまして、このお二方以外からは繰り越す旨の連絡を受けております。 以上でございます。

よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、5番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 6 請願・陳情について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

6番、請願・陳情について。 第3回定例会に付託する請願・陳情の締切りは8月26日月曜日、正午までとするということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 7 決算特別委員会の設置及び正副委員長の選出について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

7番、決算特別委員会の設置及び正副委員長の選出について、でございますが、決算の認定については、議長及び現監査委員を除く全議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、審査することということでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

確認させていただきました。 正副委員長は、申合せにより、公明党目黒区議団から委員長を、自由民主党目黒区議団・区民の会から副委員長を選出するということになっておりますが、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 なお、正副委員長の候補者を9月4日水曜日の議会運営委員会で発表していただきますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 それでは、7番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 8 本会議における討論通告書の提出期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

8番、本会議における討論通告書の提出期限について。 9月25日水曜日、午後5時までとする。ただし、決算特別委員会が午後5時を過ぎて終了した場合は、終了後、直ちに提出すると。これまでと同じですが、よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 8番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 9 議会運営について (区側) (1)令和6年度目黒区各会計補正予算案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

9番、議会運営について。 まず、区側のほうから、(1)令和6年度目黒区各会計補正予算案について、企画経営部長から説明を求めます。
それでは、補正予算について御説明をさせていただきます。 資料、表紙をおめくりいただきまして、1ページと2ページ、こちらで補正予算全体像でございます。 まず、表の見方でございます。左側から順に区分、右へまいりまして、補正後の財政計画、財源内訳、補正前の財政計画、補正予算となってございます。大きく上下に、上が歳入、下が歳出というつくりでございます。 今回の補正後の予算規模でございます。補正後の財政計画のところを御覧いただきまして、歳入歳出ともにございます計の欄でございます。同じ数字が入ってございますけれども、1,383億400万円余となるものでございます。 2ページのほう、一番右、補正予算の欄、こちらも歳入歳出とも計の欄、同じ数字でございますが、79億8,000万円余、率にして6.1%の増額補正となるものでございます。 3ページから6ページにつきましては、款別の集計でございます。後ほど御覧いただければと存じます。 7ページと8ページにおきまして、歳入歳出補正予算の概要を御説明させていただきます。 まず、7ページの歳入から申し上げます。 (1)使用料及び手数料、20万円余の増でございまして、盛土規制法の施行に伴う許可等の手数料を計上するものでございます。 (2)国庫支出金は2億5,600万円余の減でございます。 幾つか申し上げますと、1つ目のマイナンバーカード交付事務費補助金、こちらは速やかにマイナンバーカードを取得する必要がある場合を対象といたしました特急発行に対する国からの補助金を計上するもの。 2つ目でございますが、子ども・子育て支援事業費補助金、こちらは児童手当制度改正に伴う諸経費に対する国庫補助金を計上するものでございます。 1番下にございます新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費・接種対策事業費、こちらは歳入見込額の整理を行うとともに、予算科目を国庫支出金から(7)の諸収入、こちらは後ほど申し上げますが、諸収入へ組み替えるため、3億円余の減額となっているものでございます。 (3)の都支出金にまいりまして、7億1,800万円余の増でございます。 1つ目の東京都公立学校給食費負担軽減事業費、こちらは区立小・中学校給食費保護者負担ゼロに対する東京都からの補助金の計上でございます。 2つ目、デジタル利活用支援員配置支援事業費は、GIGAスクール構想に伴うICT教育支援に対する東京都からの補助金の計上でございます。 1つ飛びまして、小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業、こちらは子どものインフルエンザ予防接種費用助成のうち、生後6か月から12歳までの助成について、東京都からの補助金の対象となったことに伴い、計上するものでございます。 1つ飛びまして、新しい学校づくり重点支援事業費、こちらは目黒西中学校開校に向けた備品購入費等に対する東京都からの補助金の計上でございます。 一番下でございますHPVワクチン男性接種補助事業、こちらは男性へのHPVワクチン接種費用助成に対する東京都からの補助金の計上でございます。 (4)の寄附金は100万円余の増でございます。ウクライナ避難民生活支援寄付金など、寄附の申出があったことによるものでございます。 (5)の繰入金、こちらは19億5,500万円余の増でございます。 1つ目の財政調整基金繰入金は、今回の補正2号予算の財源などにつきまして、18億900万円余を増額するものでございます。 2つ目の介護保険特別会計繰入金は、前年度に一般会計から介護保険特別会計に繰り出した経費につきまして、区の負担額の確定に伴いまして、超過分を一般会計に戻すものでございます。1億1,000万円余の計上でございます。 1つ飛びまして、子ども・子育て応援基金繰入金、こちらは子どもの健やかな成長に資するため、公園遊具の更新等に基金を活用するため、1,200万円余を計上するものでございます。 (6)の繰越金、こちらは令和5年度決算の確定によりまして繰越金が73億1,700万円余となりまして、そのうちの20億円は当初予算で計上済みでございますので、これらの差額でございます53億1,700万円余を計上するものでございます。 (7)の諸収入は2億4,500万円余の増でございます。 1つ目の新型コロナ定期予防接種ワクチン確保事業、こちらは先ほど(2)のところで申し上げましたコロナ定期予防接種に係る経費の助成金について歳入見込額の整理を行うとともに、予算科目を(2)の国庫支出金から組み替えることに伴いまして、2億2,800万円余を計上するものでございます。 2つ目のスポーツ振興くじ助成金は、碑文谷体育館バスケットゴール取替工事に充当するもので、1,000万円余を計上するものでございます。 歳入につきましては以上でございまして、8ページで歳出について申し上げます。 (1)の人件費は2億1,500万円余の増でございます。一般職のうち、常勤・再任用職員の給料が減となった一方で、常勤・再任用職員の職員手当等及び会計年度任用職員人件費が増となったものでございます。 (2)の経常経費は7億7,400万円余の増でございます。 1つ目の子育て家庭への経済的支援(医療費助成)と、2つ目の障害福祉サービス等給付費は、実績見込みに伴う増額でございます。 1つ飛びまして、子どものインフルエンザ予防接種費用助成、こちらは助成額を1,000円から2,000円に拡充するものでございます。 一番下のシステム標準化は、今年度のガバメントクラウドの利用料が国による負担となったことに伴い、減額するものでございます。 (3)の臨時経費にまいりまして、72億600万円余の増でございます。 1つ目の新型コロナウイルスワクチン接種事業(国返還金)は、令和4年度と令和5年度の分として交付を受けた国からの補助金などにつきまして、対象事業を執行した結果、返還することとなったため、計上するものでございます。 2つ目の新型コロナウイルスワクチン接種事業(費用助成)は、定期接種の対象となる65歳以上などの方に対して、自己負担分の2分の1を助成するための経費を増額するものでございます。 1つ飛びまして、中学校施設の計画的な更新、こちらは目黒南中学校整備に伴う第九中学校既存校舎解体等工事及び目黒西中学校整備に伴う第十一中学校既存校舎解体等工事につきまして、6年度に支払う前払い金を増額するものでございます。 なお、これに伴いまして、7年度の債務負担行為の限度額を減額いたしますが、債務負担行為については、後ほど9ページで申し上げます。 その下へいっていただきまして、ちょうど真ん中辺りでございます。学校給食運営に係る物価高騰対策(区立小・中学校、こども園)でございます。こちらは食材費の価格高騰に伴う給食食材購入費の補填をするための経費でございます。 1つ飛びまして、物価高対応等融資支援金、こちらは原油価格・物価高騰に伴い、国や東京都の融資制度を利用した事業者に融資支援金を支給するものでございます。 一番下にございます3つ、財政調整基金積立、施設整備基金積立、学校施設整備基金積立、これらは令和5年度決算剰余金の確定に伴いまして、財政運営上のルールにのっとった積立てを行うものでございます。 こちらのページは以上でございまして、9ページにまいりまして、債務負担行為の補正でございます。 こちらは、いずれも当初予算で設定をいたしました事項の限度額の変更でございまして、事項欄のまず1、こちらは材料価格・人件費の高騰に伴い、7年度分の限度額を1,400万円増額するものでございます。 2及び3は、先ほど8ページで申し上げましたとおり、6年度に支払う前払い金を増額することに伴いまして、7年度の債務負担行為の限度額を減額するものでございます。 債務負担行為は以上でございまして、11ページと12ページで基金について申し上げます。 上下に表がございますが、上の表が補正1号予算時点、下の表が今回の補正2号後の状況でございます。表のつくりは、いずれも一番左が基金名、右にまいりまして、令和5年度末現在高、令和6年度中の増減額、そして令和6年度末現在高見込みというつくりとなってございます。 下のほうの表を御覧いただきまして、こちらは補正2号を反映させたものでございます。 主なものといたしましては、まず一番上の財政調整基金、こちらは36億9,500万円余を積み立てる一方で、83億8,800万円余を取り崩すことにより、令和6年度末現在高見込みは348億4,500万円余となるものでございます。 下にまいりまして、中ほどにございます施設整備基金、こちらは16億5,400万円余を積み立てる一方で、1億7,500万円余を取り崩すことにより、令和6年度末現在高見込みは251億9,500万円余となるものでございます。 3つ下にまいりまして、学校施設整備基金でございます。こちらは31億1,200万円余を積み立てる一方で、6億1,500万円余を取り崩すことにより、令和6年度末現在高見込みは268億5,600万円余となるものでございます。 基金については以上でございまして、以下、13ページからは実施計画事業の内容の記載、また、19ページ以降は特別会計の記載となってございますが、本日は御説明を省略させていただきます。 御説明は以上でございます。

ただいま企画経営部長から補正予算の説明がありました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、区側の(1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)令和6年度都区財政調整当初算定結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(2)令和6年度都区財政調整当初算定結果について、企画経営部長から説明を求めます。
それでは、令和6年度の都区財政調整の当初算定結果について申し上げます。 本件、当初算定につきましては、本年1月29日に行われた都区協議会の決定に基づくものでございます。都区協議会の決定に基づいての区別の算定が行われたものでございまして、東京都が8月6日にプレス発表したものでございます。 まず最初に、全体の状況を御説明させていただきますので、資料の3ページを御覧ください。 令和6年度都区財政調整算定結果の概要と書いてある、こちらは東京都作成の資料でございます。 まず、項番1の全般的事項につきましては、例年と同様の記載でございます。 続いて、項番2の個別的事項におきまして、数値について御説明をさせていただきますが、その前に、この資料に記載してございます「前年度比」というところについて若干申し上げさせていただきます。 御案内のとおり、前年度でございます令和5年度は、児童相談所に関する調整税等の配分割合の変更をめぐりまして、都と区の間で合意ができない状況が続いてございました。都と区の間で合意が行われましたのが令和5年9月でございました。そのため、例年であれば、前年度の8月に行われた当初算定との比較をこの資料の前年度比というところに記載をするところでございますけれども、今回につきましては、都と区の間で合意が行われたのが令和5年9月でございまして、その後に行われました令和5年11月に行われた再算定との比較を前年度比ということで記載してございますので、この点、例年とは若干異なるところがございますので、最初に申し上げさせていただきました。 それでは、数値について申し上げます。 項番2の(1)交付金、基準財政収入額(A)は1兆3,821億9,600万円で、前年度比586億8,300万円、4.4%の増。その下の基準財政需要額(B)は2兆4,891億200万円で、前年度比837億1,400万円、3.5%の増でございます。 この結果、基準財政需要額(B)と基準財政収入額(A)との差引きは1兆1,069億600万円となり、その内訳は、財源不足額が交付区21区の合計で1兆1,258億2,000万円、財源超過額が不交付区2区、こちらは港区と渋谷区でございますが、189億1,400万円でございます。 その下の普通交付金所要額は、財源不足額と同額でございます。 4ページにまいりまして、(2)でございます。こちらは基準財政需要額につきまして、今回の算定と本年1月の都区協議会で示された当初見込額との比較でございます。資料記載のとおりでございますので、御説明は省略をさせていただきます。 (3)財源過不足額でございます。普通交付金の財源は、1月の都区協議会で示されました①の1兆1,552億800万円でございます。一方、普通交付金所要額は、前のページでも御説明をいたしましたが、②に記載の額である1兆1,258億2,000万円でございます。これらの差引きをいたしますと、財源が293億8,800万円上回っている状況でございます。この差引き額につきましては、従来どおり、算定残として取扱いを留保することとされておりまして、今後、東京都の最終補正予算におきまして、交付金財源が確定した段階で、都と区の間で確立しているルールに基づいて取扱いが行われる予定でございます。 次に、5ページの各区別の当初算定結果を御覧ください。 横使いの資料、表の右側の欄外に米印をつけてございますが、港区と渋谷区、この両区は財源不足額が生じていないため、不交付となってございます。目黒区は真ん中辺りのやや上、中ほどのやや上のところにございます。交付額で申しますと、多い順で19番目、目黒区は多い順で19番目となってございます。 ちなみにでございますが、昨年度は多い順で20番目でございました。 なお、23区全体で交付額が多い区を順に申し上げますと、一番多いのが足立区、2番目が江戸川区、3番目が練馬区という順番になってございます。 6ページ、こちらは昨年度と比較をいたしました全体算定状況でございます。後ほど御覧いただければと存じます。 全体像は以上でございまして、最後に、目黒区の算定結果を申し上げます。1ページにお戻りください。 表の区分のところの1、基準財政収入額でございます。(14)の下に合計とございます。ここにございますとおり、512億7,189万円余でございまして、前年度との比較を申し上げますと、増減額の欄のところの数字、18億2,900万円余の増でございます。 続きまして、2、基準財政需要額につきましては、合計の欄に記載の694億7,600万円余でございます。前年度との比較は増減額の欄、24億6,400万円余の増でございます。 その下にございます3、差引普通交付金でございますが、182億500万円余となっておりまして、前年度との比較は増減額の欄、6億3,400万円余、率にして3.6%の増でございます。 表の下でございます。参考といたしまして、今年度の当初予算額との関係を記載してございます。一番右下に「△595」とございます。5億9,500万円、当初予算との関係では5億9,500万円の減という状況でございます。 なお、これに関します予算上の対応につきましては、先ほど資料の4ページでも申し上げましたが、今回の当初算定の結果、293億円余の算定残がございます。交付金の財源が確定する段階まで、その取扱いが留保となってございますので、今後の再調整等の状況を踏まえて、最終補正において必要な調整を行う予定でございます。 2ページは基準財政需要額の主な増減内訳でございます。個別の御説明は省略をさせていただきます。 資料の御説明は以上でございまして、なお、本件につきましては、9月9日の企画総務委員会で御報告をさせていただく予定でございます。 以上でございます。

ただいま部長からの説明が終わりました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、(2)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (3)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(3)のその他。
本日、特にございません。

ないということでございますので、(3)を終わります。 それでは、区側、どうぞ御退室を。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (議会側) (1)政務活動費収支報告書に係る議長の調査結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、議会側にまいります。 (1)政務活動費収支報告書に係る議長の調査結果について、議長に説明を求めます。

それでは、お手元の資料を御覧ください。 令和5年度の政務活動費収支報告書に係る議長の調査結果について、私から御報告を申し上げます。 令和5年度後期分につきましては、提出されました収支報告書及び関係書類を条例、規程、申合せ事項に基づき点検をいたしました。収支状況等は、それぞれ資料記載のとおりでございまして、各議員、会派から提出された収支報告書の点検結果につきましては、議員に対して修正、削除及び内容の再確認を求める項目は特になく、事務処理が適正に行われたことを報告するものでございます。 また、本日の議会運営委員会終了後、これから準備を進めまして、領収書等のマスキング作業の御依頼につきましては、整い次第、改めてお知らせをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 説明は以上でございます。

ただいま議長のほうから説明がありましたが、よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認させていただきました。 (1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)災害用伝言ダイヤル(171)による安否情報把握訓練について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(2)にまいります。災害用伝言ダイヤル(171)による安否情報把握訓練について、事務局次長に説明を求めます。
それでは、資料に基づきまして、安否情報の把握訓練について御説明をさせていただきます。 議会につきましては、防災週間の期間中にNTTが提供する災害用伝言ダイヤル(171)の体験利用というものを活用いたしまして、この期間中に日時を決めて訓練を行っているところでございます。 今年度につきましては、資料項番1の記載の日時、8月30日金曜日、9時~10時半の実施を予定しております。皆様には前日に事前のお知らせのメールをお送りする予定でございます。 続きまして、項番2の訓練内容でございます。 こちらにつきましては、1枚おめくりいただきまして、別紙を御覧ください。 先ほど御案内いたしました実施時間の中で、まず1枚目の操作1、こちらについては、区議会事務局からの伝言を聞くという作業、続きまして、裏面になりますけれども、操作2、こちらにつきましては、区議会事務局へ伝言を行う、こちらの2つの訓練を行っていただく形になります。 戻っていただきまして、まず1枚目、操作1でございます。こちらは、記載のとおりの流れでガイドに沿って操作をいただきます。区議会事務局があらかじめ録音した伝言を再生いただきまして確認をいただく内容になってございます。その後、一旦電話を切っていただきます。電話を切らずにそのままにしておりますと、追加して録音されるときは数字の3を押してくださいというメッセージが流れる場合がございますが、こちらには録音はしないように御注意をお願いいたします。再生内容を確認後は必ず一旦電話をお切りいただきまして、改めて171にダイヤルをいただきまして、続きまして裏面の操作2、こちらの操作内容に従って、各自の皆様の安否情報等を録音いただくという流れになってございます。 操作2の中ほどには、区議会事務局に届け出た御自宅などの電話番号を入力と記載がございますが、こちらは後で事務局のほうで皆様が録音したメッセージを確認させていただく際に必要となる番号でございまして、こちらにつきましては、事務局に届け出ている携帯電話の電話番号を入力いただきたいと存じます。 ちょっと戻りますけれども、1枚目に戻っていただきまして、説明資料の項番の内容になりますけれども、録音する内容でございます。録音する内容でございますが、四角囲みの中の例を参照して録音いただければと存じます。 続きまして、項番3、その他でございますが、1つ目が、事務局での把握の状況につきましては、後日の議運で改めて御報告をさせていただきます。 続きまして、(2)でございます。ごくまれですが、通信事業者によっては接続できない場合があるというふうに聞いております。万一そういった場合につきましては、お手数ですが、別の携帯電話あるいは固定電話からの入電をお願いしたいと存じます。そういった場合につきましても、先ほど入力する携帯番号、こちらにつきましては、同じように事務局に届けている携帯電話の電話番号を入力いただければと存じます。 最後に、(3)に記載させていただきましたが、今回は区議会事務局職員も同じ訓練を行う予定としております。 御説明は以上になります。

ただいま次長より説明がありました。 8月30日ということでございますので、大事な訓練ということでございますから、議員におかれましては、御協力のほどお願いします。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

(2)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (3)地方自治法の一部改正について(区議会に関連する主な内容) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(3)地方自治法の一部改正について、局長に説明を求めます。
それでは、地方自治法の一部改正につきまして、(区議会に関連する主な内容)ということで、お手元の資料に沿って御説明させていただきます。 1番の経緯でございますが、地方議会の活性化並びに地方公共団体の運営の合理化及び適正化を図るため、地方自治法の一部を改正する法律が令和5年5月8日に公布され、令和6年4月1日から全面施行されたところでございます。 主な改正内容につきましては、地方議会の役割及び議員の職務の明確化、地方議会に係る手続のオンライン化、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする規定の整備、公金事務の私人への委託に関する制度の見直し等でございます。 このたびの改正内容には議会運営等に関連する内容が含まれておりますため、その該当箇所を解説するとともに、区議会議員で関連資料の情報共有を図るというものでございます。 2番の区議会に関連する主な改正内容でございますが、(1)地方議会の役割及び議員の職務等の明確化等でございまして、多様な層の住民の地方議会への参画を促進する観点から、地方議会の役割や議員の職務等につきまして、法律上明確化されたものでございます。具体的には、資料記載のとおりでございます。 なお、本改正につきましては、新たな権限や義務を定めるというものではございません。 続きまして、(2)請願書の提出等のオンライン化でございますが、地方議会に対する住民からの請願書の提出など、地方議会に係る手続について、一括してオンライン化が可能とされたものでございます。 米印のところを御覧いただきまして、法令等で「~書」ですとか、「文書」ですとか、「書類」ですとか、そういったことによると規定されている手続につきましては、書面等により行わなければなりませんが、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律、いわゆるデジタル手続法によりまして、法令の規定に基づく行政機関への申請や行政機関が行う処分通知等は、オンラインで行うことが可能とされております。しかし、地方議会につきましては、デジタル手続法に規定する行政機関から除かれているため、議会が関わる手続のうち、地方議会に対する請願書の提出ですとか、地方議会から国会に対する意見書の提出などはオンラインで行えなかったものでございます。このたびの地方自治法の一部改正によりまして、地方議会におきましてオンライン化の方法や本人確認の方法などを決定し、必要な規定整備等を行うことでオンラインによる対応が可能となったというものでございます。 なお、本改正につきましては、文書等で行うことが求められていたものにつきまして、各議会の判断により、オンラインにより行うことを可能とするものでございまして、従前のとおり文書等により行うことを妨げるものではございません。 また、このたびの法改正により、オンライン化が可能となる手続を一覧にまとめたものを別紙としておつけしておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 次に、3番の区議会で情報共有を図る関連資料でございますが、記載の資料につきましては、フォルダを設けまして、SideBooksにアップして情報共有を図ってまいりたいと存じます。 説明は以上でございます。

ただいま局長より説明がありました。 地方自治法の一部改正ということもございますし、オンライン化を進めていくということは時代が求めていることだと思いますので、目黒区議会としても、これをどのような形で進めていくかということは考えていかなければならないことだと思います。もう少し、どのような形で進めていくか、事務局のほうでもう少しスケジュール等を考えていただきまして、進めていきたいと思っております。 基本的には、やはりこれは避けて通れない形だなとは思いますので、取りあえず、事務局のほうに今後のスケジュール、それから、この内容についてのもう少し踏み込んだことを勉強しながら進めていきたいと思います。そんな形で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 よろしいですね。 何かあれば。いいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そういう形で進めさせていただきます。 それでは、(3)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (4)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(4)その他でございますが、議長から中浪区への議員派遣の報告について説明があります。

それでは、私から大韓民国ソウル特別市中浪区への議員派遣の御報告をさせていただきたいと思います。 去る7月23日と24日の2日間にわたり、議決により派遣が決定した8名の議員が中浪区を訪問してまいりました。 庁舎前に赤じゅうたん、そして小旗、区内至るところに横断幕といった当地での熱烈な歓迎を受ける中、中浪区議会への表敬訪問及び歓迎昼食会において様々な意見交換を行うことができました。 また、同時に開催されました目黒区・東城区・中浪区との三区間交流事業における歓迎晩さん会、開会式にも参加をして、目黒区から参加した生徒の様子をつぶさに見てまいることができました。そのほかにも、中浪区の2つの施設、環境教育センターと教育支援センターを見学することができまして、議員派遣の所期の目的を達成できたものと考えているところではございますが、まずは無事に委員派遣が終了しましたことを御報告させていただきたいと思います。 なお、今回の中浪区の訪問では、中浪区議会からの招聘状に基づきまして、日韓友好目黒区議員連盟の議員2名も同行をさせていただきました。これで議会間の交流、草の根交流の重要性を改めて認識した次第でございます。 今後、中浪区訪問に係る報告書をまとめる予定としているところでございます。 私からは以上でございます。

ただいま議長から発言がありました。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

報告でございました。 それでは、(4)のその他を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 10 その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

10番のその他。
こちらは特にございません。

それでは、10番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 11 次回の開催予定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

11番、次回の開催予定についてでございますが、8月28日水曜日、午前10時から開会ということにさせていただきます。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日の議会運営委員会をこれにて散会いたします。