// 発言者(9名)
// 発言(52件)

おはようございます。 ただいまから企画総務委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、芋川委員、坂元委員にお願いします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)事故処理結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 (1)事故処理結果について、報告を受けます。
それでは、事故処理結果につきまして御報告をさせていただきます。 本件につきましては、令和7年8月26日に発生をいたしました碑文谷公園内のイチョウの枝葉落下事故でございまして、事故の発生につきましては、令和7年9月9日開催の本委員会にて御報告をさせていただいたものでございます。 資料の項番1から項番7までにつきましては、さきの委員会報告の際に御説明した内容となっておりまして、碑文谷公園内のイチョウの枝葉が2本折れて、隣接する区道上に落下した際に、たまたま現場を自転車で走行中でいらっしゃいました被害者の方がその枝に当たってしまいまして、転倒し打撲を負われたというようなものでございます。 資料裏面に掲載をしております現場写真ございますけれども、3枚ございまして、左上と下の写真につきましては、9月の御報告の際に掲載していたものと同じものでございます。 今回、右上のほうの1枚につきましては、令和7年12月1日現在のイチョウの写真、こちらを掲載させていただいたものでございます。 お手数ですが、資料表面に戻っていただきまして、項番8の事故処理結果でございますけれども、本件事故につきましては、区として賠償責任を認めるものでございまして、損害賠償金8万1,262円、こちらをお支払いすることで相手方との間で合意が得られまして、令和7年12月8日に示談が成立したというものでございます。 本件、示談に係る和解及び損害賠償額の決定につきましては、区長の専決処分により行うものでございますので、直近の議会において御報告をさせていただく予定でございます。 御報告は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
こちらの8の事故処理結果のところで、区側に過失があることから、国家賠償法第2条第1項に基づく損害賠償責任があることを認め、と記載していただいておりますが、これは区に過失があったから損害賠償責任があることを認めているという理解でいいのでしょうか。 以上です。
国家賠償法第2条の部分、一般的にはこちら営造物責任と言われるものでございまして、そこについては営造物に瑕疵があったかというところによって、損害賠償の責任というところが生じるところでございます。 今、御質疑いただいたような区側の過失というところがございますけれども、一般的な枝葉の部分、そこについての点検等は基本的には行っているところではございますけども、今回そのあたりのところがより十分にというところ、区としてはやっていたところではございますけども、結果としては、被害者の方に折れて当たってしまったというところを踏まえまして、一定の部分、区側のところにもう少し対応できたというところはあろうかなというところもございまして、このような記載をさせていただいてございます。 以上でございます。
若干細かいんですけど、国家賠償法第2条第1項は無過失責任を定めた条文だと思ってまして、なので条文をちょっと読み上げますと、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」ですので、ここ過失って書いていただいてるんですが、国賠法2条1項で損害賠償責任を認めるためには、客観的な瑕疵が存在すれば足り、損害の発生に関して、設置者や管理者の過失の有無は関係ないと思っています。過失の有無が問題になるのは、国賠法の1条1項のほうですよね。なので、実際の裁判例でも幾つか見たんですけど、当然ながら厳密に区別されて運用してまして。 なので、この文章で区側に過失があることからというふうに書いていただいているんですが、これは私の感覚だと明らかにおかしく、本来は、区の営造物の設置または管理に瑕疵があったために、国家賠償法第2条第1項に基づく損害賠償責任があると書いていただくべきかなと思っているんですが、このあたりいかがでしょうか。 以上です。
再度御質疑いただきました委員の御指摘のとおり、法律の解釈等は区としても同様の認識でございます。 私どもとしましても、御指摘いただいたように、区側に過失があったから国家賠償法2条でというところで考えているものではなく、おっしゃるように、営造物に瑕疵があったということをもって、損害賠償の責任があるというような認識でございます。 御指摘いただいた記載の部分というところにつきましては、すみません、ちょっと誤解を招くような部分がもしあったとすれば、今後はそのあたりもよりよいものにしていきたいと思っております。 以上でございます。
ありがとうございます。瑕疵に関しても、過失に関しても厳密な法律用語なので、分かりやすく書いていただいたのかなとは思うんですが、これ、こういうふうに書いていただくと、どのような法的判断によって損賠責任を認めたのかというのがちょっと分かりにくくなるので、書いていただく際には、そこら辺の用語の使い分けは厳密にしていただけると大変ありがたいです。 再度の質問なんですが、今回は区側の瑕疵が認められたということなんですけれども、先ほどちょっと点検が十分でなかったというふうには伺ったんですが、もう少し具体的に本件の瑕疵が何だったのかを教えていただきたいと思っております。 というのが、これ前も企画総務委員会でこの件出てきて、そのときに私もちょっといろいろ調べてみたんですけど、同じような事例において裁判例として、自治体側の責任がなかったと判断されているものもあるんですね。大阪地裁、平成26年1月22日の裁判例ですと、道路脇のイヌマキの枝が車両上に落下して車両が損傷したという、似たような事例なんですけど、これはいろいろ事故前の巡回の対応などを見て、予見ができなかった等で自治体の責任なしという判断になっているんです。 なので、本件で、あと本区に瑕疵なしとする余地がなかったのか、確認の意味で伺います。 以上です。
瑕疵の部分につきましての御質疑、再度いただきました。 区といたしましては、やはり枝が折れてしまい、被害者の方に当たってしまったというようなところにつきましては、やはりそういった折れてしまって当たるといったような状態になったというところは、適切な状態ではなかったというところを踏まえて、瑕疵があったというふうに認識をしてございます。 こちらにつきましては、実際に相手方との損害賠償というところ、実際は特別区の自治体総合賠償責任保険というものでございますけれども、そちらでの対応をする中で、やはり区側の営造物の設置等に瑕疵があったというようなところから、その認識で相手方と協議をさせていただいて、今回の事故処理結果に至ったというところでございます。 総務課長からの御答弁にはなってしまうんですけども、樹木の点検等につきましては、巡回点検というものを定期的に実施しているというところでございまして、枝の状況等を車両の中から確認する等の一定の点検はしているというところでございますが、本件、そういった中で起きてしまったものではあるかなというところの認識でございます。 以上でございます。
ありがとうございます。 最後に1点なんですが、本件示談をする際に、少なくとも区側には弁護士が入ってるという認識でよろしいでしょうか。 以上です。
保険会社による対応になりますので、今御質疑いただいたような弁護士というのは特に入っていない状況でございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)事故処理結果についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)契約報告(6件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて、(2)契約報告(6件)について、報告を受けます。
それでは、契約報告(6件)につきまして御説明させていただきます。 まず、No.1は樹木保全工事(道路緑地)でございまして、高木の剪定や樹勢回復など、樹木の保全工事を行うものでございます。契約の相手方は株式会社オールマン。契約金額は5,005万円。工期は令和7年11月5日から令和8年3月9日まで。契約方法は総合評価方式による条件付き一般競争入札で、入札経過は別添資料1ページ、案内図は別添資料3ページ~4ページに記載のとおりでございます。 なお、別添資料5ページ以降は、該当する入札経過及び案内図をおつけしておりますので、契約報告の説明と併せて御確認をいただきたいと思います。 次に、No.2、目黒区立特別養護老人ホーム東が丘2階ほか電灯設備改修工事でございまして、電灯や誘導灯の撤去・新設など、改修工事を行うものでございます。契約の相手方は日本電工株式会社。契約金額は4,378万円。工期は令和7年11月14日から令和8年3月19日まで。契約方法は総合評価方式による条件付き一般競争入札でございます。 No.3は、道路維持工事(柿の木坂一丁目)でございまして、道路の舗装工事を行うものでございます。契約の相手方は吉澤興業株式会社。契約金額は2,090万円。工期は令和7年11月17日から令和8年1月27日まで。契約方法は条件付き一般競争入札でございます。 No.4は、道路維持工事(中町二丁目)でございまして、道路の舗装工事を行うものでございます。契約の相手方は株式会社オールマン。契約金額は2,398万円。工期は令和7年11月21日から令和8年2月17日まで。契約方法は条件付き一般競争入札でございます。 No.5は、碑文谷公園池浄化設備修繕工事でございまして、池浄化設備のポンプや配管等の交換工事を行うものでございます。契約の相手方は区外業者の株式会社アクアプロダクト営業本部。契約金額は2,357万3,000円。工期は令和7年11月28日から令和8年3月27日まで。契約方法は条件付き一般競争入札でございます。 No.6は、児童生徒用机・いす購入でございまして、小学校用の机319台、椅子398脚、中学校用の机70台、椅子90脚を購入するものでございます。契約の相手方は株式会社石川家具店。契約金額は1,071万2,121円。納期は令和7年11月5日から令和8年3月13日まで。契約方法は指名競争入札でございます。 説明は以上でございます。

報告が終わりましたので、質疑を受けます。
No.1について伺います。2者が辞退で1者が不参加ということで、結果的に2者が入札となっておりますが、この辞退と不参加の原因が分かっていたら教えてください。 以上です。
まず、不参加の場合は、特に理由等をこちらに知らせることなく参加していないということになりますので、こちらの理由は区としては把握ができておりません。 また、辞退のほうですけれども、こちらも理由をつける、つけないは参加事業者の任意でございまして、区のほうで把握している辞退理由としては作業員不足ということでございます。 以上でございます。
ありがとうございます。 このNo.1の樹木保全工事は、備考に書いていただいているとおり、公契約条例の対象工事だということです。ちょっとそれについて教えていただきたいんですが、目黒区公契約条例の第4条4号では、区の区域内の事業者が公契約に係る業務を請け負い、または受託すること及び区内の者が公契約に係る業務に従事することができる機会を確保するよう努めることと記載してあります。あくまで機会確保に努めることという文言ですので、これは努力義務なのかなと思ってまして、区内事業者に限ることが必須ではないのではないかなと思ったんですが、実際にするしないかではなくて、条文解釈として、あくまで努力義務なのか、そうでないのか教えてください。 以上です。
公契約条例の表記の解釈についてでございます。公契約条例に限らずというところでございますけれども、区の発注する入札、工事もしくはその物品の購入全てでございますけれども、基本的には区内業者の育成の観点から、一定金額を下回るものにつきましては、区内業者を優先して入札条件としてございます。 工事の金額が大きいような、議会の議決工事になるようなものに関しましては、区外業者の参加も認めたりとか、それから区内業者だけでは数が足りず、競争性が保てない、そういったものについては区外業者の参加も認めているところでございますが、それ以外の契約につきましては条文に記載のとおり、区内業者の機会を確保するという観点から、区内業者に優先した条件として入札を行っております。 以上でございます。
すみません、ありがとうございます。教えていただいたのは、私も議事録等を見て、そうだろうなと思ってるところではあるんですが、私が伺いたかったのが条文の解釈で、今のお答えですと努力義務ですよという認識でよいでしょうか。 以上です。
努力義務という解釈でよろしいかなと思います。基本的には区内業者を優先としつつ、区内業者だけでは難しい場合には、区外業者も含めるという理解で入札を行っております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。
入札経過の注意書きのところの解釈でございます。 まず、入札におきましては、税抜きの価格で入札をすることとなっておりまして、資料記載の入札価格の欄にございます、例えばNo.1の株式会社オールマンの入札価格4,550万円、こちらは税抜きの価格となってございます。これが要は注(1)の金額の解釈でございまして、その見積り額から消費税額を減額した金額ですよというところが、この(1)の記載の解釈でございます。 実際の入札価格に加算する金額、(2)ですね、ここの455万円、これが要は消費税分の金額となりまして、契約金額といたしましては、これらを合算しました5,005万円、これが契約金額となるというものでございます。 以上でございます。
まず、この価格点の計算式でございますけれども、基準を設けておりまして、細かい式で言いますと、基準点というのを設けてまして、これは90点です。これに対しまして、落札率を1から引いた比率、これを掛けて価格点というふうな計算をしております。この場合で言いますと、例えば落札率、今これは97.8%ですので、100から引いたときの2.2ですね。2.2%を先ほどの基準点である90点に掛けたもの、これが価格点というふうな計算になります。 ですので、2つ目の御質問にも関係してきますけれども、入札価格自体は、金額としては今回80万円ほどの違いになりますけど、そういった計算式に当てはめますと、価格点としては約1.7点の差になるというようなものでございます。 以上です。
こちらのまず価格点の計算式でございますけれども、この総合評価方式の実施に当たりましては要綱を定めて実施しておりまして、その中でも価格点の計算式というところは記載をしてございます。多分、本年の9月の本委員会で、総合評価方式の詳細な説明は資料をおつけしておりまして、その中にも計算式がたしか書いてあったと思いますので、また後ほど御確認いただければと思います。 それから、技術点の部分でございますけれども、過去の工事実績ということで、過去直近の3件の工事成績の平均点を過去の工事成績というところで算出をしまして、それに基づいて成績評価点を行っております。例えば、今、委員から御指摘いただいた新規参入というところでは、過去のそういった3件実績がないケースも当然考えられますので、そういった場合には、工事成績を平均的な60点として扱うというような、そういった取決めも要綱の中には記載してございますので、特段、新規だから何か落札に当たって障害になるというようなことはございませんけれども、当然ながら良好な履行を行っている事業者とは差がつくというところで、工事成績がないことで成績点の評価に差がつくというのは、この総合評価方式の特徴であるというふうに思います。 以上です。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに。

では、何点か質問させていただきます。 特別養護老人ホームの電灯に関してですけども、撤去と新設とおっしゃってましたけども、内容をもう少し詳しく教えてください。 あと、3番と4番については、道路の舗装工事は、水を吸収しやすくするようなタイプの舗装、そういう素材でやられているのかどうかを確認させてください。 5番に関しては、通常の公園の利用に差し支えない程度の工事であるのかどうかということをお尋ねします。 6番に関しましては、以前にもお尋ねしたことがあると思うんですけども、ここではちょっと答えられる人がいないかもしれないんですけど、椅子の購入に当たって、椅子の引いたり押したりとか、そういうときに音がすごくて、耳が敏感な子どもがいますので、そういった響かないような、椅子の下の脚のところについている、衝撃を抑えるようなゴムとか、そういうものに今後対応していく可能性はあるのかどうかということをお尋ねします。 以上です。
私のほうからは、1点目の御質問で特別養護老人ホームの電灯の撤去と設置ということの内容でございますが、これ件名に記載してはございませんけれども、LED化の工事でございます。蛍光灯の蛍光管を取り外すだけではなくて、もともとのこの器具から取り替える必要があるということでございます。2階、3階、それから屋上階の天井の器具を取り外して、新しいLEDの機器に付け替えるという内容でございます。 以上でございます。
所管課長がおりませんので、ちょっと私から簡単な御答弁になりますけれども、まずNo.3、No.4の道路の補修に関しましては、透水しない仕様となってございます。 それから、No.5の碑文谷公園の工事につきましては、公園の利用には支障のないような工事となってございます。 それから、No.6の椅子の購入でございますけれども、こちらあくまで机と椅子の購入というところになりますので、その音が出ないような対応につきましては、各学校のほうでの対応になりますので、詳細は把握ができてございません。 以上でございます。

ありがとうございました。 所管の方がいらっしゃらないのかもしれないんですが、大雨対応で水を浸透しやすくするような舗装に少しずつ変えていってると思うんですが、こういったときに舗装工事があるので、そのついでというか、どうせ舗装するならば、水をしみ込ませやすくするような工事にしていくというような考えはあるんでしょうか。 あと、音に関してですが、それぞれの学校対応ということですけども、敏感な子どもがいるということを前提に、そういった音に関しても今後考えていっていただきたいと思いますが、もしお答えになれる範囲でお願いします。
恐らく舗装で今回、普通のアスファルト舗装に整備させていただいてますけども、基本的には委員おっしゃるとおり、できる限り透水性舗装を整備していきたいという思いは我々ございます。ただし、やはり透水性舗装というのは御存じとおり、舗装面が結構ざらざらして、骨材も飛びやすいという状況があります。そういった意味で、維持管理上の非常に難しい点はございます。 ただ、できる限り我々使いたいと思ってまして、例えば交通量が少ないところですとか、あと幅員が狭いところですと何とか、明らかに車の通行がすごく少ないような状況が見られる場所については、できる限りそういった舗装を使って、これも豪雨対策の一環でございますので、そういった形で我々設計をしてございます。 今回の場合は、場所によって中学校の近くですとか、場所によってどうしても使いづらい部分がございますので、そういったところをできる限り使うような形で、我々設計を引き続き取り組んでまいりたい、そのように考えてございます。 以上です。
机・椅子の購入に当たりましての再度の御質疑でございますけれども、こちら毎年、各学校のほうで調査をいたしまして、経年劣化等によります使用が難しくなった、老朽化したような机・椅子を買い換えているというものでございます。 こちらのどういった仕様のものをどれぐらい購入するのかというところは、各教育委員会のほうで調査をした上で、我々の契約所管のほうに依頼をいただいているものでございまして、どのようなものを購入するかというところは、基本的にはこの案件に限らず、所管のほうの判断となってございます。 繰り返しの答弁になりますけれども、そういった音に敏感な生徒への御対応というようなところに関しましても、教育委員会のほうでの対応となりますので、私からはそういった御意見があったということを所管の課長にはお伝えをしたいなというふうに思います。 以上です。

増茂委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)契約報告(6件)についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)中目黒スクエアの改修工事に伴うコミュニティルーム使用料の現金による取り扱い等について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供です。 (1)中目黒スクエアの改修工事に伴うコミュニティルーム使用料の現金による取り扱い等について、情報提供を受けます。
それでは、中目黒スクエア改修工事に伴うコミュニティルーム使用料の現金による取り扱い等について情報提供させていただきます。 なお、本件につきましては、中目黒住区センターコミュニティルームの担当所管であります東部地区サービス事務所から、本日の生活福祉委員会にて御報告いたしましたが、男女平等・共同参画センターのコミュニティルームが含まれておりますことから、本委員会に情報提供をさせていただくものでございます。 それでは、まず項番1、背景でございますが、中目黒スクエアは現在、めぐろ学校サポートセンターの一部機能移転と空調やエレベーターなどの改修工事のため、施設利用を休止しているところでございます。 施設改修完了後の令和8年4月1日から、同施設内の中目黒住区センター及び男女平等・共同参画センターのコミュニティルームの利用が再開となりますが、使用料の支払いに際しまして、次の四角囲みの(1)または(2)のとおり、使用料を支払う必要がございます。 しかし、その少し下、表に記載をさせていただいておりますが、利用対象期間が令和8年4月分以降の抽せん申込みは、令和7年12月から始まっておりまして、令和8年1月2日以降順次、4月分以降の利用申請及び使用料の支払いも開始がされますが、中目黒スクエアにつきましては現在改修工事中であり、3月31日までは使用料の窓口払いができない状況にございます。 このことから、項番2、窓口再開までの暫定措置についてでございますが、中目黒スクエア内のコミュニティルーム窓口払いが事実上できないことを踏まえまして、暫定措置として、令和8年3月31日までに利用申請予約をした方については、窓口払い及びキャッシュレス決済につきましては、利用当日の支払いで可とすることといたしました。 なお、令和8年4月1日以降の申込みにつきましては、通常どおり、項番1の四角囲みのとおりの期限での支払いを再開させていただきます。 続きまして項番3、周知でございますが、区公式ウェブサイト、施設予約システム等にて周知を図ってまいります。 簡単ではございますが、私からは以上でございます。

説明が終わりました。 何か質疑はございますか。
すみません、もし所管でなくて回答ができないということであればいいんですが、ちょっと何点か教えてください。 そもそも、クレジットカード決済などって導入は検討されていないんでしょうか。もともと現地に行かないと払えないということがかなり不便かなと思ってまして、こういうこともありますし、クレカ決済とオンライン決済はいかがでしょうか。 あと、当日の支払いで可能とするということなんですが、当日いらっしゃらなかった場合というのは、その支払われるべき金額というのはどのような扱いになるでしょうか。 以上です。
まず、御質問第1点目、クレジット決済はできないと不便ではないかというようなお尋ねでございますが、コミュニティルームが始まりました令和7年4月1日から、クレジット決済も可能ということになっております。クレジットカードもしくは窓口でのお支払いということになりまして、窓口払いの場合は当該施設にて払うということになっておりますので、今回、中目黒スクエアが休館中ということで、できないということでの暫定措置でございます。 続きまして2点目でございますが、支払い期限を延長しまして、当日の支払いができない場合はどのようになるかということでございますが、利用当日までの支払いを可としていますので、仮に予約はされたけれども来なかったという場合は、利用の承認をまだしていないということですので、そのままお支払いもなく、予約はそれでキャンセルという形を取らせていただきます。 以上でございます。
ありがとうございます。そもそもクレカ決済ということを、ちょっと私が不勉強で知らなくて申し訳なかったんですけど。 そうすると、何かこれって別に、今回延長したのとは別にクレカ決済でもいいんじゃないかなと思うんですけど、それもするし、支払いの期間も延ばすということですか。 以上です。
クレジットカード払いの場合はおっしゃっていただいたとおり、予約システムのほうから入力が可能になります。入力していただいて、それでクレジットカードのお支払いということも可能ですが、今回、窓口での支払いも可能としているというところでは、本来は予約をされてから14日以内とか、そういったところでのお支払いをお願いしているところですが、施設が閉まっているというところで、窓口に来て支払うことが難しいことへの対応ということで、暫定措置ということで期間を延ばさせていただいているものでございます。クレジットカードは、通常どおりお支払いいただくことは可能でございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)中目黒スクエアの改修工事に伴うコミュニティルーム使用料の現金による取り扱い等についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)災害時トイレトラックの導入に伴う協定締結式及びお披露目式の開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて、情報提供(2)災害時トイレトラックの導入に伴う協定締結式及びお披露目式の開催について、情報提供を受けます。
災害時トイレトラックの導入に伴う協定締結式及びお披露目式の開催についてでございますが、本件につきましては昨日、全議員の皆様に御案内のメールを差し上げたところでございます。 開催日に関しましては、令和7年12月16日火曜日、協定締結式とお披露目式、2部に分かれてございまして、1部の協定締結式に関しましては午前10時30分から、場所は目黒区総合庁舎4階の特別会議室でございます。20分程度の協定締結式が終わった後に移動していただきまして、実際のお披露目に関しましては、総合庁舎の南口で10時50分程度から行いたいというふうに考えてございます。 お披露目式なんですけれども、晴天時はトイレトラックの除幕を行いまして、実際にトイレを設置いたしまして、中を御覧いただけるような予定で考えてございますけれども、雨天時の場合は展示のみとなりますので、そちらのほうは御了承いただきたいと思ってございます。自由見学となりますので、見学の終了後は御自由にお帰りいただいて結構というような内容でございますので、企画総務委員会の委員の皆様方には、ぜひ御覧いただければというふうに存じます。 以上でございます。

説明が終わりました。 何か質疑はございますか。
使用はできません。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(2)災害時トイレトラックの導入に伴う協定締結式及びお披露目式の開催についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他です。 次回の委員会開催についてですが、次回は12月19日金曜日、本会議で議案が付託された後、補正審査を行います。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。