// 発言者(6名)
// 発言(48件)

では、おそろいですので議会運営委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、上田あや委員、松嶋祐一郎委員にお願いいたします。 なお、吉野副委員長から欠席の届出が出ておりますので、御案内を申し上げます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 令和7年第4回定例会の招集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、1番、令和7年第4回定例会の招集について、副区長に説明を求めます。
目黒区議会定例会の期月を定めた告示では、第4回定例会は例年11月に招集することとされております。 御了承いただければ、令和7年第4回目黒区議会定例会を令和7年11月20日に招集することにつきまして、本日直ちに告示いたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 以上です。

説明が終わりました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、早速、告示のほうをよろしくお願いいたします。 では、1番、令和7年第4回定例会の招集についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 提出予定議案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、2番、提出予定議案について、総務部長に説明を求めます。
それでは、令和7年第4回区議会定例会提出予定議案について御説明を申し上げます。 資料のほうを御覧ください。 第1の条例でございますが、6件でございます。 まず、項番1、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例でございます。 (1)改正内容ですが、現在、心身の故障による休職の期間につきましては、引き続く3年を超えない範囲内で個々の状況に応じまして定めておりますけれども、復職と休職を繰り返す場合などは、休職の状態が長期間に及び職場の執行体制に影響が生じているケースなどもございます。こうしたことから、復職後1年以内に再度、明らかに異なると認められない疾病により休職の処分を受ける場合は、復職前の休職の期間を通算するということとするものでございます。 (2)施行期日は、令和8年4月1日といたします。 次に、項番2、自由が丘東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例でございまして、こちらは新設条例となります。 本年10月8日付で都市計画決定がされた自由が丘東地区の地区計画の内容の実効性を確保するため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、当該区域における建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、建築物の高さの最高限度などの制限につきまして定めるものでございます。 (2)施行期日は、公布の日といたします。 次に、項番3、目黒区立保育所条例の一部を改正する条例でございます。 改正内容は、(1)に記載のとおり、区立保育園の民営化に関する計画に基づき、ひもんや保育園を廃止するものでございます。 (2)施行期日は、令和8年4月1日といたします。 なお、ひもんや保育園の廃止後の跡地につきましては、保育事業者が旧園舎解体と新園舎整備を進め、令和10年度に新たに私立保育園を開設することとしております。 また、今回の廃止に当たり、ひもんや保育園の在園児は、第三ひもんや保育園に引き継ぎまして、2年後の令和9年度末で第三ひもんや保育園は廃止し、在園児をひもんや保育園跡地に完成した私立保育園に引き継ぐことを予定してございます。 続きまして、項番4、目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例でございます。 (1)改正内容でございますが、次のページ(3)内閣府令の施行に伴いまして、(1)アからウまでに記載の3条例につきまして、引用する法律に係る規定の整備を一括して行うものでございます。 (2)施行期日は、公布の日でございます。 次に、項番5、目黒区めぐろ学校サポートセンター条例の一部を改正する条例でございます。 (1)改正内容は2点ございまして、アに記載のとおり、めぐろ学校サポートセンターを改修後の中目黒スクエア内に移転するため、その位置を変更するものでございます。 2点目のイでございますが、今回の移転に伴いまして、めぐろ学校サポートセンターにおいて行ってまいりました教職員の人材育成等に関する事業につきましては、移転後は区有施設や区立学校などで実施することとしていることから、当該事業の規定を削るとともに、これまで行ってきた不登校児童・生徒への支援については、さらに充実させることとして新たに規定するなど、実施事業を見直すものでございます。 (2)施行期日は、令和8年4月1日でございます。 続きまして、項番6、目黒区めぐろ歴史資料館条例の停止に関する条例でございますが、こちらも新設条例でございます。 めぐろ歴史資料館が所在するめぐろ学校サポートセンター施設につきましては、今後の学校施設の更新を見据えて、各学校の常設仮校舎として活用することに伴い、施設内の既存の機能を移転させる必要があり、めぐろ歴史資料館につきましてもその機能を移転する必要がございます。 しかしながら、現時点ではめぐろ歴史資料館の移転場所及び再開時期を確定できない状況であることから、新たに開館するまでの間、現行のめぐろ歴史資料館条例の効力を停止する必要が生じたものでございます。 (2)施行期日は、令和8年4月1日でございます。 条例は以上でございまして、次に、第2、契約議案は5件でございます。 まず、項番1、地域避難所用屋内テントの買入れにつきましては、避難所で使用する2人用屋内テントを3,904張購入するものでございまして、予定価格が4,000万円以上の物品の買入れ契約であることから、議会の議決をお願いするものでございます。 契約の相手方、契約金額は記載のとおりでございまして、納期は令和8年3月31日でございます。 次に、項番2、目黒区総合庁舎給排水衛生設備改修工事の請負契約につきましては、契約の相手方及び契約金額は記載のとおりでありまして、工期は令和9年5月28日まででございます。 次に、項番3、目黒区総合庁舎エレベーター設備改修工事の請負契約につきましては、総合庁舎のエレベーターの部品供給が終了するということから、乗用及び人荷用全9台の設備改修を行うものでございまして、記載の現行事業者との随意契約を予定しております。 契約金額は記載のとおりでありまして、工期は令和11年3月16日まででございます。 続きまして、項番4、目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う機械設備工事の請負契約の一部変更、また、項番5、目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う電気設備工事の請負契約の一部変更につきましては、内容が共通しておりまして、いずれも本年8月に第2回区議会臨時会の開催をお願いし、議決いただいた契約でございまして、この臨時会で併せて議決をいただきました目黒区立向原小学校等複合施設改築工事の請負契約の工期を踏まえまして、これら2つの関連工事の工期についても延長する必要が生じたものでございます。 変更後の工期は2か月延長し、令和9年9月30日までとするものでございます。 次に、第3の和解でございますが、都市整備部が管理する庁用軽ワゴン車と電動自転車との接触事故に関する和解についてでございます。 本件は、令和6年3月1日、中央町二丁目4番と13番の間、旧区役所前の区道において、庁用の軽ワゴン車と電動自転車との接触事故が発生いたしまして、相手方が負傷したものでございます。この事故につきまして、区として損害賠償責任を認めて、賠償額を支払うことで合意に至りましたことから、記載のとおり損害賠償金306万円余で和解をしたいという内容でございます。 なお、本件の損害賠償額につきましては、全額自動車保険が適用されることとなるものでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、局長に付託予定委員会の説明を求めます。
それでは、付託予定の委員会につきまして御報告いたします。 ただいまと同じ資料を御覧いただきまして、まず1ページの第1の条例の6件の1番でございますが、こちらは企画総務委員会に付託する予定でございます。 次に、2番でございますが、こちらは都市環境委員会に付託予定でございます。 次に、3番、4番、次のページにまいりまして5番、6番の4件につきましては、文教・子ども委員会に付託する予定でございます。 続きまして、第2の契約の1番から5番までの5件につきましては、全て企画総務委員会に付託予定でございます。 続きまして、第3の和解でございますが、こちらにつきましては企画総務委員会に付託する予定でございます。 以上でございます。

よろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、2番の提出予定議案についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 会期及び会期中の日程について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

3番、会期及び会期中の日程についてです。 11月20日木曜日から12月4日木曜日までの15日間といたします。よろしいですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、確認いたしました。 3番の会期及び会期中の日程についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 議会運営委員会に提案する意見書等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

4番、議会運営委員会に提案する意見書等についてでございます。 11月18日火曜日、午後5時までに各会派案を提出するようにお願いしたいと思います。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認いたしました。 では、4番の議会運営委員会に提案する意見書等についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5 一般質問の通告期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、5番、一般質問の通告期限についてです。 11月10日月曜日、正午までといたします。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

通告期限の確認をいたしました。 事務局長に無会派の持ち時間連絡状況の報告を求めます。
それでは、無会派の持ち時間の連絡状況でございます。 今回の定例会におきまして、白川愛議員と増茂しのぶ議員のお二方とも、残りの持ち時間30分間で質問する旨の連絡を受けてございます。 以上でございます。

ありがとうございました。 白川議員30分、増茂議員30分ということで確認いたしました。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、5番の一般質問の通告期限についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 6 請願・陳情について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、6番、請願・陳情について。 第4回定例会に付託する請願・陳情の締切りは、11月11日火曜日の正午までといたします。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認いたしました。 では、6番の請願・陳情についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 7 本会議における討論通告書の提出期限について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

7番、本会議における討論通告書の提出期限について確認をいたします。11月28日金曜日、午後5時までといたします。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認いたしました。 それでは、7番の本会議における討論通告書の提出期限についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 8 議会運営について (区側) (1)令和7年特別区人事委員会勧告の概要について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、8番、議会運営について、区側、(1)令和7年特別区人事委員会勧告の概要について、総務部長に説明を求めます。
それでは、令和7年特別区人事委員会勧告の概要について御説明申し上げます。 先月の14日に、特別区人事委員会から各区の区議会議長及び区長に示された勧告の概要でございます。 初めに、本年のポイントというところで、四角囲みの記載を御覧願います。 まず、月例給につきましては、公民較差が1万4,860円、率にしてプラスの3.80%であるとして、若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給で引き上げるとしてございます。 次に、特別給、いわゆるボーナスですが、こちらは年間の支給月数を0.05月分引き上げることとし、引上げ分は期末手当及び勤勉手当に均等に配分するというものでございます。この結果、本勧告によれば、23区職員の平均年間給与は約27万6,000円の増となるものでございます。 続いて、本文に入りまして、まず職員の給与に関する報告・勧告でございます。 Ⅰ、職員と民間従業員との給与の比較につきましては、調査内容等を記載しておりますので後ほど御覧いただければと存じますけれども、項番4、公民比較方法の見直しについて御覧いただきたいと存じます。 公民比較の方法につきましては、各区における厳しい採用環境を踏まえ、有為な人材を確保するため、公務の職務・職責を重視し、大都市に相応しいより規模の大きな企業と比較する必要があるとしまして、国の人事院勧告を踏まえまして、特別区におきましても比較対象とする企業規模を、現在の50人以上から100人以上と見直しております。 次の2ページにまいりまして、項番5、本年の公民較差算出ですが、令和元年以降同様の算出となっておりまして、いわゆる差額支給者を除外して公民較差を算出する一時的、特例的な措置を執り、公民比較を行った結果、較差は1万4,860円(3.80%)であり、これを解消するため、月例給を引き上げることが適当と判断した旨を記載してございます。 また、項番6の公民較差算出における差額支給者の取扱いでは、差額支給者の割合が1%まで減少している状況を踏まえ、さきに申し上げました一時的、特例的な措置については、本年を最後とする旨を記載してございます。 次に、Ⅱ、公民較差に基づく給与改定についてでございます。 まず、項番1、給料表でございますが、(1)行政職給料表(一)の初任給につきましては、民間企業や国における初任給の動向等を踏まえまして、Ⅰ類採用者の初任給は1万2,000円、Ⅲ類採用職員は1万8,300円引き上げるとともに、給料表については、若年層職員に重点を置きつつ、全ての級、号給について給料月額を引き上げるとしてございます。 また、(2)その他の給料表等では、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定を行うこと、さらに定年前再任用短時間勤務職員につきましても、各級の改定額を踏まえ、所要の引上げを行うとしてございます。 次に、項番2、特別給でございますが、先ほど申し上げましたとおり、年間の支給月数を0.05月引き上げる旨を、また、その引上げ分については民間の状況等を考慮し、期末手当及び勤勉手当に均等に配分するというものでございます。 次に、項番3の実施時期につきましては、記載のとおりでございます。 3ページ中段、Ⅲにまいりまして、特別区における社会と公務の変化に応じた給与制度の整備でございます。 こちらは、管理職の役割の重要度が増している状況に鑑み、職務・職責をより重視した給料体系を実現し、早期昇格者の処遇改善を図るため、項番1の見直し内容に記載のとおり、管理職に適用される5級及び6級の給料表の見直しを行うというものでございます。 具体的には、課長級について、号給の整理により初号の給料月額を引き上げることで、早期昇格者の処遇改善を図り、若年層の昇任意欲を醸成するとともに、部長級については、給料月額を刻みの大きい簡素な号給構成として、課長から部長への昇格により給与が大きく上昇する仕組みとするなどの見直しを行うというふうにしてございます。 これらの見直しは、項番2、実施時期の記載のとおり、令和8年4月1日としてございます。 4ページにまいりまして、Ⅳ、管理職手当額の見直しでございます。 管理職の役割の重要度が増している状況を踏まえ、職務・職責を重視した手当額となるよう適切な手当額の設定に向けて、検討を進められたい旨記載してございます。 続きまして、人事・給与制度に関する意見でございます。 項番1では未来を切り拓く人材の確保と育成について、項番2では時代に応じた採用制度の見直しについて、また、項番3では人材育成について、それぞれ意見が述べられてございます。 5ページにまいりまして、中段ですけれども、勤務環境の整備等に関する意見といたしまして、項番1では、誰もが活躍できる勤務環境づくりについて、その次の6ページにまいりまして、項番2では、区民からの信頼の確保について、それぞれ意見が述べられております。 なお、本件につきましては、次週12日の企画総務委員会にて御報告させていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 簡単ですが、説明は以上でございます。

御説明が終わりました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、(1)令和7年特別区人事委員会勧告の概要についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(2)その他。
特にございません。

特になしということでございます。 区側、ありがとうございました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (議会側) (1)区議会連絡ツールの利用に向けて(案) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、議会側にまいります。 (1)区議会連絡ツールの利用に向けて(案)について、区議会事務局次長に説明を求めます。
それでは、区議会連絡ツールの利用に向けて(案)について御説明をいたします。 まず、1番、経緯でございます。 繰り返しになりますが、区議会連絡ツールは、主に議員と事務局の間の連絡手段の利便性を高め、事務の効率化を図るために導入したものでございます。 今後、利用基準を策定し、操作説明会の開催を経て、令和8年1月から順次利用していきたいと考えております。 2番、利用基準(運用ルール)の案につきましては、1枚おめくりいただき、別紙を御覧ください。利用基準につきましては、今後、申合せ事項へ掲載できればと考えております。 1番、利用目的につきましては、先ほど御説明をしたとおりでございます。 2番、利用対象者は議員と事務局職員でございます。 3番、区議会連絡ツールの主な機能・内容は、資料記載のとおりでございまして、トーク機能以外に掲示板、カレンダー、アンケートの機能を利用することが可能となってございます。 4番、使用端末でございますが、議員の皆様は個人のスマートフォンやパソコンなどからの利用、職員は原則として業務用パソコンからの利用としております。 5番、ユーザー名とパスワードの管理でございます。他人のIDではログインしないこと、利用端末紛失等の対応、パスワード等が漏えいした場合の対処方法などをこちらには記載しております。 こちら割愛させていただいて、次に進みます。 また、下に四角く囲んで、スマートフォンにおけるログイン、アカウントの一時停止、利用端末の盗難やパスワードが漏えいしたとの報告を受けた場合の事務局の対応について記載をしております。 この四角く囲んだ箇所は、こちらのほかに次のページにも出てまいりますが、かなり細かい取扱いに言及した箇所でございますので、申合せ事項に掲載する際は除外することを想定しております。申合せ事項に追加する際は、改めましてその文言について議会運営委員会で御確認をいただきたいと考えております。 次のページにまいりまして、6番、利用に当たっての留意事項でございます。 (1)として、個人情報等取扱いに配慮が必要なものについては取り扱わない、(2)として、利用端末においては、セキュリティの維持に努めていただくことを記載しております。 7番、運用上のルールでございます。 (1)として、当連絡ツールを優先的に利用していくこと、(2)として、「既読」の表示をもって連絡を確認したものとして取り扱うこと、(3)として、複数人のトークルームは原則として作成しないこと、(4)として、グループの構成員に変更が生じたときは、事務局が退室処理等の対応をいたしまして、退室したグループ内のメッセージ履歴などは閲覧できなくなることを記載しております。 四角囲みの部分につきましては、通知を見落とさないための工夫、ファイルのアップロードの利用に係る注意点について記載しております。 8番、事務局の利用についてでございます。 職員の利用は原則として勤務時間中に限ること、やむを得ない場合の時間外対応は管理職が行うこと、(2)として、庶務的な業務に関しては、専用のアカウントを設けて対応するということを記載しております。 また、4の(2)で記載しておりますとおり、職員は原則として業務用パソコンからの利用を予定しておりますが、業務用パソコンでは通話機能が利用できませんので、こちらの囲みのとおり、職員は出張中を除き、通話での対応は行わないと記載をしております。 続きまして、9番、災害時など緊急時の連絡体制でございます。 (1)として、議長は緊急に情報共有や伝達が必要になった場合、緊急用のグループ等を設けること、(2)として、災害時の安否確認手段として、トークやアンケート等の活用ができることを記載しております。 10番、利用履歴の管理でございます。議長は、不測の事態に備えて、利用履歴を管理、確認することができるということを記載しております。 続きまして、11番、アプリケーションの利用中止でございます。不適切な利用があった場合には、議長が注意を促し、改善されない場合には、その議員に対しまして利用中止を命じることができる旨を記載しております。 12番、その他として、当基準に定めのない事項が発生した際は、議会運営委員会でその都度検討し、利用基準を改定できる旨を記載しております。 ここまでが利用基準の案でございまして、再度1枚目の資料にお戻りください。 3番、操作説明会でございます。 資料記載の3回を候補の回とさせていただき、いずれか1回に御参加いただきたいと考えております。 皆様に本日御確認をいただけましたら、散会後に全議員の方々にメールでお知らせして、参加希望回の確認をしたいと考えております。 4番、今後の予定でございます。令和8年の1月から順次利用していきたいと考えております。 事務局で想定しております利用の事例は、この資料の下の参考に記載しております表のとおりでございます。 当面は、区議会連絡ツールで連絡した際は、その旨メール等でも並行してお知らせすることを考えております。 また、資料に記載をしてございませんが、幾つか追加で申し上げます。 皆様には、この連絡ツールを行政視察の際にトライアルとしてお使いいただきました。今後、12月の研修までの間は議員の皆様におかれましては、トーク機能を実証実験といいますか、トライアルとして引き続きお使いいただき、疑問点などがありましたら、研修のときに質問等していただければと思います。 利用できる機能のうち、アンケート、カレンダー、掲示板の機能は、基本的には事務局のほうで通知し、それを確認いただくということを想定しております。 また、今現在は、委員会のグループしかできていないところでございますけれども、今後、議長の指示等によりまして、ほかのグループもできる可能性がございますので、よろしくお願いいたします。 それから、もし本日この利用基準が各会派の持ち帰り事項となりましたら、事務局といたしましては、様式は問いませんので、11月20日木曜日までに、各会派から紙またはメールで御意見をいただき、修正等を加えてまいりたいと思います。その後、日程といたしましては、12月3日以降の改革の議運のときに御決定いただければと考えております。 事務局からの説明は以上でございます。

事務局からの説明が終わりました。区議会連絡ツールの利用に向けてということでございます。 今の時点で何か御質問があれば受けます。

操作説明会、これ2時間の枠が取られてますけど、そんなボリュームがありますか。どんなことを話すのかということも含めて教えてください。
この操作説明会は事務局職員からの説明ではなく、この事業者の講師の方を招いてお話ししていただく、プラス質疑応答の部分で、どうしてもこれぐらいの時間にはなるかなと想定しております。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですね。 では、今説明があったとおり、委員会視察からこれを使わせていただいてますので、まず今のところは実証実験ということですが、基本的に今日はルール、利用基準の案ができてますので、この利用基準に基づいて実証実験を行って、いろんな質問や改善点があれば、11月20日までに出していただく。また、説明会の際にでもお尋ねをいただければなと思っております。 また、議長のほうで、例えば災害時なんかあった場合には、議長から一斉連絡が行きますから、そういったグループをこれから作成していくこともあるということでございますので、御理解を賜ればと思っております。 では、以上で議会側の(1)区議会連絡ツールの利用に向けて(案)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (2)その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(2)その他、ございますか。
こちらは特にございません。

(2)その他はなしということでございます。 (2)その他を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 9 その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、9番、その他。
それでは、ここで所得税に係る各種申告等の提出について御案内を差し上げたいと思います。 例年この時期に御提出をしていただいております税控除に係る各種申告書の提出でございますが、本日散会後、通知文と個人別の申告書類を封筒に入れたものを、各会派ごとにお渡しいたしますので、お手数おかけいたしますが、会派の皆様にお配りいただきますようにお願いいたします。 書類の提出期限につきましては、昨年と同じ時期でございますが、11月14日金曜日とさせていただきたいと存じます。第4回定例会前の大変お忙しい時期とは存じますが、事務局で正確に年末調整を行うに当たり、一定の日数が必要となりますので、皆様何とぞ御理解いただきますようにお願いいたします。 記入方法など不明な点がございましたら、庶務係へお問合せくださいますようお願いします。 以上でございます。

よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、9番のその他を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 10 次回の開催予定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

10番、次回の開催予定についてですが、11月13日木曜日、午前10時からといたします。よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、10番の次回の開催予定についてを終わります。 以上をもちまして、本日の議会運営委員会を散会いたします。