// 発言者(8名)
// 発言(85件)
ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、白石委員、福島委員にお願いいたします。 本日は、審議事項(1)に関連して、芝浦港南地区総合支所の金田管理課長に出席いただいております。なお、金田管理課長は、当該審議事項終了後、退席いたしますので、あらかじめ御了承ください。 ──────────────────────────────────
それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第109号 港区立保育園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
それでは、審議事項(1)「議案第109号 港区立保育園条例の一部を改正する条例」について、本日付資料№1から1-3により補足説明をいたします。 初めに、資料№1を御覧ください。改正理由は、項番1のとおり、台場区民センター等の大規模改修工事終了に伴い、台場保育園の本園舎移転のため、条例の一部を改正するものです。 改正内容は、項番2のとおり、台場保育園の位置を本園舎の台場一丁目5番1号に変更いたします。 施行期日は、区の規則で定める令和6年2月26日の予定です。 次ページの資料№1-2、港区立保育園条例の新旧対照表を御覧ください。こちらは上段が今回の改正案、下段が現行、線を引いた箇所が今回の改正点でございます。台場保育園の位置を変更し、付則に施行日を入れるという改正内容になってございます。 次に、次ページの資料№1-3を御覧ください。こちらは施設の2階部分の平面図で、赤枠内が保育園部分となっております。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言願います。

台場区民センター自体の大規模改修ということで、保育園の位置が今はお台場レインボー公園にあるわけなのですけれども、今の進捗状況と、令和6年2月26日とあるのですけれども、工事の完成ですとか、その後の地域の方へのお披露目的なものですとか、そういったところの日程を教えてください。
まず、工事の進捗状況でございますが、保育園の工事期間につきましては、令和5年10月16日から令和6年2月24日までを予定してございます。その後、2月25日に引っ越しをしまして、翌日の26日から新しい園舎での営業を開始します。工事期間は2月24日までとしておりますが、2月の上旬から中旬にかけて一旦工事を終わらせまして、その後、空気環境測定等、全体の調整期間を設けているところでございます。 また、新しい園舎についての周知でございますけれども、台場地域連絡会という、地域の自治会や関係団体から成る会合が毎月ございますので、まずその場で、新しくなった園舎を分かりやすく、写真なども用いて御説明差し上げたいと考えております。 また、開設後は、毎月、園の見学会を、入園を考えている方向けに行っていますので、そういう場でも、入園を考えている方に施設内を御覧いただいたりということも予定しておりますし、また、園だよりでも新しい園舎について御紹介をし、区のホームページでも掲載をしてまいりたいと考えております。

2月の上旬から中旬には一定、工事は終わって、そこで2月25日が引っ越しでしたか、そこまでの間で、全体的な内覧会という計画はないとしても、例えば希望があれば、中を少し見せていただくということが可能なのかどうか、その点をお願いします。
工事は最終的には前日の2月24日までということでございますが、もし御希望があれば、まだ工事期間中でヘルメットとかの着用が必要かもしれませんけれども、個別に対応させていただきたいと考えてございます。

個別の対応ということで、よろしくお願いします。 あと、そこまで保育園内のレイアウトみたいなところは変わらないのかもしれないのですけれども、大規模改修というところで、地域の方はもちろんなのですが、区民の方にも、広報などでも知らせていくという御答弁がありました。区民の方などにはどんな形で広報に載るのか、その辺りをお伺いしたいのですけれども。
広報への掲載は予定してございませんが、ホームページで、園だよりにおいて新しい園舎の御紹介などを予定しておりますので、そちらで御案内をさせていただきたいと思います。

仮園舎の方は、移転した後に当然、解体とかが始まると思うのですけれども、その日程はどのようになっていますか。
あちらの公園は都有地でございまして、今回、仮園舎を建てるという特別な許可をいただいて、改修工事完了後は速やかに原状回復をするという条件付で、そちらに仮園舎を建てるということになっております。2月に仮園舎での営業が終了しましたら、その後、速やかに更地にする作業を令和6年6月末までに行います。その後、元あった公園の形にする工事を、また7月以降、予定してございます。

分かりました。ありがとうございます。 それで、私の記憶違いだったら指摘してもらえればいいのですけれども、たしかこの保育園を建てるときに、一部植栽をいじったというか、どかしたというか、形状を変更したような記憶があるのですが、その原状復帰というのはどのように考えていらっしゃいますか。
今回、仮園舎を建てる場所にあった木の一部については、公園のほかの部分に一時的に植栽を移植いたしました。 今後、予定では、元あった場所に戻す予定ではございますが、移植をすることで樹木が傷んでしまう場合もありますので、そちらについては、まちづくり課等とも協議をしながら、影響のないような形でやっていきたいと思います。

分かりました。ありがとうございます。もちろん、元に戻して、更地に戻していくことは大前提だと思うのですけれども、よりよい形になればいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 最後に、保育園の定数について改めてお伺いしたいのですけれども、保育園定数は、今回の元に戻す経過で、特に募集定員の変更はないとあらかじめ伺っているのですが、現状で見ると、現行でも台場保育園のゼロ歳と1歳に空きがない状態が来ていて、認証保育所等も含めて、台場地域の保育の需要をカバーしているということになるかと思うのですけれども、以前もこちらの保育の定員をもう少し増やしてもらえないかというお声もあって、そういったこともいろいろ検討の上での、今回の特に変更がない募集と認識はしているのですけれども、改めて、今回の台場地域の新しい保育園に関する定数の考え方をお伺いできますでしょうか。
港区の人口推計で、芝浦港南地区の来年度の増減率を基に、台場地区についても推計を出していまして、保育需要率を基に来年度とかの保育需要数を推定していくと、令和6年度の台場地区は、保育園の定員で不足は生じない見込みと需要の予想はしているのですけれども、また、区立の台場保育園も、令和6年度の定員は削らずにしっかり確保していく予定です。 今後も、台場地区は地域の特殊性があると思いますので、しっかりそこを考慮して、希望する方が保育園に入ることができるように、今後、人口推計や保育需要、地域ニーズなどを丁寧に把握しながら、適切な定員管理をしていきたいと思っております。
すみません。1点、訂正をさせていただきます。 福島委員から、広報への移転についての掲載についてという御質問がございましたが、こちらは掲載する方向で検討させていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。
ほかに御質問等はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決の方法は、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第109号 港区立保育園条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第109号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第109号 港区立保育園条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(2)「議案第110号 港区立障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第110号 港区立障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。資料№2を御覧ください。 本案は、令和7年4月に開設を予定している(仮称)南青山二丁目公共施設の4階・5階に障害者グループホームを整備するに当たり、港区立障害者グループホーム条例等の一部を改正するものでございます。 項番の1、改正理由です。整備する障害者グループホームの名称、位置、定員を定めるほか、利用できる者に新たに精神障害者を加えるため、その要件を定めること、また、利用者が負担する食材料費、家賃、光熱水費について、その上限を定めます。 項番の2、改正内容について、条例の新旧対照表で説明させていただきます。2ページの資料№2-2を御覧ください。上段が改正案、下段が現行の条文をお示ししてございます。第2条で、施設の名称を港区立障害者グループホーム南青山とし、位置や定員を規定しています。 次の3ページを御覧ください。第5条第2項において、利用できる精神障害者の要件を定めます。 次に、5ページを御覧ください。資料№2-3です。障害者グループホーム条例の一部を改正する条例です。こちらは、昨年の第4回定例会において承認いただいた、令和6年4月1日施行の障害者グループホーム条例の一部を改正する条例の内容のうち、利用料金制度の導入に係る第9条の規定について、条例の一部を改正するものでございます。 6ページを御覧ください。第9条第2項において、利用料金について、食材料費、家賃、光熱水費、それぞれの上限額を定めてございます。 1ページ、資料№2にお戻りをお願いいたします。施行期日は、(1)港区立障害者グループホーム条例については、区規則で定める日として、令和7年4月1日を予定しています。(2)の港区立障害者グループホーム条例の一部を改正する条例については、公布の日といたします。 説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いいたします。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言願います。

利用料で、食材料費、家賃、それから光熱水費の上限額が、この条例の中に定められるわけなのですけれども、この金額というのは、障害をお持ちの方が安心して生活できる利用料になっているのでしょうか。
利用料金の妥当性ということかと思います。 この金額自体は、港区立障害者グループホーム芝浦、知的でございますが、そちらと同額になってございます。また、入居する方で、障害者年金をもらっている方の収入と比べますと、例えば2級を受給している方ですと、月額で6万6,250円かと思いますが、そちらで、家賃1万円、食費3万3,000円、光熱水費6,000円として4万9,000円とすると、残り1万7,250円と、2万円弱ぐらいは残る計算になります。 また、食費も3万3,000円で上限額でございまして、例えば昨日御覧いただいた障害者グループホーム芝浦については2万円ぐらいになりますので、実質これで1万円ぐらいのプラスがつきますので、大体2万7,000円から3万円ぐらいの残りが、年金だけでも出るような計算になりますので、港区立障害者グループホーム芝浦との均衡を見ても、一定の水準になっているかと考えてございます。

区立ということで、港区立障害者グループホーム芝浦と、今度できる港区立障害者グループホーム南青山で、運営事業者も変わらないというところで、料金の設定が変わらずとなるのだと思うのですが、ほかにも知的・精神、それぞれグループホームが区内に幾つかありますけれども、ほかのグループホームはどのような形になっているのでしょうか。何か基準をもって決めているということになっているのでしょうか。
区内や他の民間のグループホームの家賃や、それ以外の料金についての上限で、幾らにしなさいといった規定はございません。契約の中で定められているものでございます。実態としては、利用者についての自己負担額は、おおむね同等となっている状況でございます。

負担額が同等というお話があったのですけれども、中には家賃として6万円以上、7万円以上の家賃のところもありますし、光熱水費などでも1万5,000円などがあるかなと思います。食費に関しては、割と区立のところ、今度の港区立障害者グループホーム南青山や港区立障害者グループホーム芝浦の3万3,000円というのは、すごく高い基準で設定されているなと思うのですけれども、これだけ差があっても、負担額というのは大体同額ということなのですか。
民間のグループホームに入られている方については、家賃自体は高い状況にはなってございますが、施設に対して、利用者の利用負担を下げるということと、施設への安定的な運営補助という観点から家賃補助を実施していますので、実質の利用者負担はほぼ同額になっているという状況でございます。

そうなると、利用される方というところで、グループホームを希望されて、空きがあれば案内して、利用ということにつながっていくと思うのですけれども、そういった際には、利用者の方にはこういった家賃とか、もちろん光熱水費、食費というところでは御説明があって、そういったところはきちんと利用者の方が分かって選べるような仕組みになっているということでいいのでしょうか。
入居者募集の段階で、家賃とかを提示することになろうかと思いますし、実際の入居に当たっての契約段階でも、そうした詳細の提示をし、契約という形に、まずなります。また、入居に際しては、御不安がないように丁寧に説明してまいりたいと思います。

不安がない形で、いろいろ説明されてからの入居というところなのですけれども、入居した後などを利用者の方に、アンケートと言ったらあれかもしれないのですが、利用している中での不安がもしあったり、いろいろな声を聴くような機会というのは何かあるのでしょうか。
利用者からの意見聴取でございます。詳細はこれからにはなりますが、まず前提として、指定管理施設での運用を想定してございますので、第三者評価があれば、その中で利用者の意見を聴くことはございます。 あとは、ほかの施設、グループホームですとか入所施設ですと、例えば利用者懇談会のようなものが、あとは家族会のようなものがあって、定期的にそれを開催することで意見を聴くとか、また、入居する方の御事情にもよりますが、今の、例えば港区立障害者グループホーム芝浦ですと、週末には御自宅に帰る方がかなり多くいらっしゃいますので、そのときに御家族と、送り迎えの際にお会いするので、そのときに日常の御報告ですとか、ニーズをいただくという機会もございます。そうした様々な機会で、利用者の声を捉えていきたいと思います。

ありがとうございます。第三者評価ももちろんあるとは思うのですけれども、日常的な利用者と運営者側の様々な意思疎通の機会というのが設けられるように、もちろん区立もそうですけれども、ほかのグループホームもそのように、ぜひ御指導をお願いします。 これからますますグループホームの需要も高まってくると思うのですが、今度、港区立障害者グループホーム南青山を運営する、昨日見学に行きました社会福祉法人長岡福祉協会はほかの地域でも様々な事業をされていると思うのですが、精神障害者のグループホームというところでは、実績としてはどのようになっていますか。
指定管理者の公募につきましては、今定例会での条例で議決をもしいただけましたら、その後、公募を開始しますので、昨日見ていただいたところは、知的の港区立障害者グループホーム芝浦だけで運営をしているところです。こちらの港区立障害者グループホーム南青山については、別の施設として、単独の施設として、これから事業者を公募する予定でございます。 募集に当たりましては、今後、公募要項など、港区立障害者グループホーム南青山としての選考委員会をつくりまして、学識経験者を入れて募集の要項などをつくり、募集、事業者選考と進んでいく予定でございます。

すみません。私が勘違いしていたようで、来期、指定管理者の募集と。分かりました。ありがとうございます。

先ほど福島委員のお話が出たので、せっかくなので、指定管理のことを少しお伺いしたいのですけれども、ほかの、例えば区内のグループホームの場合だと、知的と精神というのが分かれてグループホームがあって、それぞれが運営されていると思うのですけれども、恐らく今回のこれは、建物的には一体として扱うので、指定管理者も1事業者ということを念頭に考えているということでよろしいのでしょうか。
こちらは港区立障害者グループホーム南青山として、知的・精神合わせて港区立障害者グループホーム南青山として、一つの施設として運営していくことを考えています。また、運営に当たっては、基本的にはフロアは別にはなりますが、一体的な運営が必要と思われることからも、同一事業者での運営を考えてございます。

分かりました。実際にはこれから公募の要項を定めてやっていくのだと思うのですけれども、精神と知的の方々は、障がいが似ている部分もあれば、似て非なるところもあるというか、当然御存じだとは思いますけれども、知的の方はずっと安定的な障がいですが、精神の方の場合は波があるというところが一番大きな違いかなと思ってはいるのですけれども、そういった意味では、見るべきところとか、支援のありようとかも当然違ってくると思います。 昨日、知的の港区立障害者グループホーム芝浦のところを見させてもらって、安定しているがゆえに、大きなトラブルもなくてというところもあったかと思うのですけれども、精神の方の場合は波があるので、入所者同士のトラブルというのもあり得たりするのかなと考えたりはするわけですけれども、そういったところで、同じ事業者であっても、見るべきところが違ってくるというところの専門性の違いといいますか、それを両方満たすような事業者が必要になってくるのだなと、今聞いて思ったところです。当然そういったことも、公募の中には反映させていくということでよろしいのでしょうか。
事業者の公募に当たりましては、今、丸山委員から御発言ありましたとおり、知的と精神両方の方を支援する施設でございますので、公募要項の作成はこれからにはなりますが、一つ想定されることとしては、やはりおっしゃっていただいたとおり、知的・精神それぞれの方に対してどのような支援をしていくのかということを、事業者からの提案として求められれば、そういったことが具体的に聞けて比較ができるかなとは考えているところでございます。

ぜひそういったところにも留意していただいて、募集していただければと思います。 最後、要望と捉えていただいていいのですけれども、昨日も港区立障害者グループホーム芝浦の指定管理者の方には、そういった意図も含めて聞かせてもらったのですが、地域との接点が少し薄いということを上に住んでいる人たちから言われるものですから、そういったところを、港区立障害者グループホーム南青山ならば、より周辺への配慮というのがすごく大事になってきますので、指定管理者の公募に当たっては、そういったことも当然留意してくださると思ってはいるのですけれども、地域への関わりとか、そういった提案なども、ぜひ重視していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ほかに御質問等はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第110号 港区立障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第110号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第110号 港区立障害者グループホーム条例等の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(3)「議案第111号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第111号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をいたします。資料№3を御覧ください。 本案は、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正を踏まえまして、本条例の一部を改正するものでございます。 1の改正理由及び2の改正内容です。国の規定について、特別利用教育の基準の規定を整備する改正が行われたことに伴いまして、本条例においても、特別利用教育の基準について規定を整備いたします。 3、条例の施行期日は、公布の日です。 資料№3-2は、条例の新旧対照表です。上段が改正案、下段が現行の条文です。上段改正案の下線のとおり、読替規定を追記し、改正をしてございます。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言願います。

すみません。少し確認といいますか、特別利用教育というところが、これまでの考え方と多少変わってきているということでの改正なのかと受け止めてはいるのですけれども、もともとどのような考え方があった中での新たな考え方ということなのか、そういったところで分かりやすく説明をお願いできればと思うのですが、そういった違いのための改正ということでよろしいのでしょうか。
今回の改正につきましては、特別利用教育の内容等が特に改正になったというわけではなく、国でこの読替規定のところ、特定教育・保育施設を、特別利用教育を提供している施設に読み替えている規定のところで、よりふさわしい表現に文言を直したところを受けまして、区も、その条例を根拠に規定していますので、条例を改正させていただいた次第でございます。内容は特に変更はございません。

特別利用教育は、米印のところに、満3歳以上で保護者の就労や疾病等により家庭での保育が困難な子どもが地域に保育園がなくて入園できないため、幼稚園において教育を受けることとなっています。この規定は、もともとそういった規定があったということで、これについて、なかなか具体例というか、事例のようなものがイメージしづらいところではあるのですけれども、もし港区内であればというのと、ないようでしたら、ほかのところでの事例で御説明をお願いしたいです。
港区内や都心のところではなかなか考えられないかなと思うのですが、地方では、場合によっては、いわゆる2号認定、保育が必要ということで、3歳から5歳のお子さんが、地域に保育園がなかなかない、近いところにないという場合に、幼稚園を利用して、そこで教育を受けるということでサポートを受ける。臨時的にそのようなことも可能という事例を想定して、規定しているというものでございます。
ほかに御質問等はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第111号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第111号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第111号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、審議事項(4)「議案第112号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
それでは、審議事項(4)「議案第112号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして、資料№4、№4-2を用いまして、提案の補足説明をさせていただきます。 こちらにつきましては、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が成立いたしまして、これに伴う政令が発出されました。これに伴い、港区国民健康保険条例の一部を改正するといったものでございます。 項番1を御覧ください。改正の背景及び理由でございます。政令の一部改正に伴いまして、国民健康保険制度におきましても、出産する被保険者に係る産前産後期間の保険料の所得割額及び均等割額の減額措置が導入されます。また、このほか、地方税法等の一部を改正する法律の施行によりまして、引用する条文に条ずれが生じましたので、こちらも併せて改正するものでございます。 項番2を御覧ください。改正内容です。(1)出産被保険者がいる世帯につきまして、産前産後期間の所得割額、均等割額の保険料を減額いたします。具体的には、出産予定月の前月、それから当月、翌月、翌々月までの4か月間、減額いたします。双子以上の多胎妊娠の場合は3か月前から、当月、翌月、翌々月までの6か月間を減額するものでございます。(2)です。出産被保険者がいる世帯の世帯主は、届出書を提出していただくことになります。(3)です。そのほか、条例で引用している地方税法の条項番号を変更いたします。 施行期日は、令和6年1月1日となっております。 甚だ簡単でございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言願います。

健康保険法が一部変わったということなのですけれども、この保険の種別といいますか、国民健康保険以外の、例えば社会保険や、こくみん共済とか、そういったところの保険については、産前産後に係る保険料の減免という部分ではどのようになっているか、教えていただきたいです。
ただいま福島委員より御質問いただきました、いわゆる被用者保険、雇用者に係る保険でございますが、産前産後に係る保険料の減免の制度は、平成26年4月1日より導入されております。

2014年ということで、9年前なのですが、社会保険に関しては、10年前から産前産後については減免の制度が適用されているけれども、より利用者負担の重い国民健康保険料が今まで放置されてきたということになると思うのですが、それは何か理由があって放置されてきたということになるのでしょうか。なぜ社会保険が適用されたときに、国民健康保険は一緒に適用されなかったのかというところを伺いたいです。
ただいま御質問いただきました被用者保険と国民健康保険の違いでございます。 平成24年に年金機能強化法と呼ばれている法律が施行されまして、いわゆる被用者保険、働いている方、サラリーマン、それから公務員等の年金制度改革の一環といたしまして、年金制度の改革が行われた際に、従来、育児休業について保険料減免が行われていたものを拡張いたしまして、産前産後期間についても保険料の減免を図るといった措置が取られたようでございます。 このとき、後ほど厚生労働省の資料を見てみますと、審議の中で福島委員と同じような指摘があったようでございますが、この中で、被用者を対象とした制度であることから、つまり、育児休業・産前産後休業といった仕組みは働いている方に特有の制度なので、自営業者や無職など、いろいろな就労形態が存在する国民健康保険等に拡大できるかといった疑問があり、導入に至らなかったという説明が国よりなされております。

産前産後休業となりますと、働いている方が取るものといった考え方があったという、今の御説明でも分かるのですけれども、国民健康保険料は、利用者の保険料負担というのも社会保険などに比べると2倍とも言われておりますし、10年間放置されてきたというところでは、かなり保険に入られている方の負担というのが重くのしかかってきてしまっていたということで、9年前ですけれども、そこからこういった制度が国民健康保険にも適用されていれば、今のような形で滞納者がすごく増えてしまっていたり、国民健康保険料の利用料が上がってしまうということも防げたのではないかと感じております。 来年の1月1日からの施行ということなのですけれども、この施行についての考え方ですが、1月1日の段階で、どういった状況にあるかについて、その辺りを伺いたいです。
1月1日時点で被保険者がどのような状態にある場合に対象になるのかという御質問でよろしいでしょうか。 これは、減免となる期間が、例えば4か月の方、通常の場合は4か月なのですけれども、この4か月が1月1日以降、少しでもかかっていれば対象になるというものでございます。例えば、11月に出産された場合、前月と当月、12月、それから1月までが減免期間に入ります。この1月分について、減免する期間になります。

この対象者の見込み数になると思うのですが、見込み数と、1人当たり大体どれくらいの支払いが免除されるのかというところを伺います。
見込みでございます。今年度の出産する国民健康保険の被保険者の実数から推計しておりますが、今年度につきましては、1月からの3か月分でございますので、約70件程度を見込んでおります。令和6年度につきましては、年間でございますので、290件を見込んでおります。 あとは、1人当たり減免額は幾らになるかという御質問だったと思います。国民健康保険は所得・世帯構成によって変わりますが、平均いたしますと、大体6万2,700円程度を見込んでおります。

年間で4か月、多胎児で6か月ですから、年間これくらいの減免ということで、かなり大きく、経済的なところでは負担軽減につながると思います。 その中で、国民健康保険料が本当に今、高過ぎるという下では、今回これが導入されて、大変喜ばしいことだとは思いますけれども、さらに引き下げていかなければならないと思うのですが、そういった中で、子どもの均等割など、思い切った施策に転じるということが必要だと思うのです。滞納者を増やさないということのためにも、そのような今後の施策について、国保年金課長のお考えを伺いたいです。
国民健康保険は、全国一律に行われる制度でございまして、平成30年度の国民健康保険の広域化で、東京都と都内自治体が併せて運営者となっております。こういった広域化の中で、今、保険料はどうしても増加する一方でございますので、抑制策を検討しているところでございます。 一方、一般会計からの繰入れについては、国を挙げて今、抑制ということで検討しておりますので、私どもとしましては、健康増進策、いわゆる医療費が上がらないよう、地道に健康増進ということを周知・啓発していくのが、地道ながら確実な手段かなと思っております。

医療費を抑えていくというのももちろんそうなのですけれども、国の費用を出さない広域化ということで、それぞれの独自性ということも出しづらくなっている下で、一般会計からの繰入れも抑制されるということでは、本当に上がる一方になってしまうと思いますので、その辺りも、これから先、誰でも保険にしっかりと入っていかれるように、私もいろいろ学習しながら進めていきたいと思います。 担当課の方でもぜひ、滞納者の方などもどんどん増えるという実態もあると思うので、そういったところの抑制をどのようにしたらいいのかというところで、一緒に進めていかれればと思っております。

先ほどの福島委員とのやり取りで、対象になる方というのが、1月1日にかかっていればいいという話で、そうすると、一番過去に遡って対象になるというのが11月1日の出産ということになるのでしょうか。そうすると、11月1日の出産が仮にあったとすると、施行までの11月、12月の保険料は納めて、1月1日以降に届出を出したら、11月、12月の分の保険料が戻ってくるという認識でよろしいのでしょうか。
ただいま丸山委員より御質問いただいた適用に関する考え方でございます。 制度といたしましては、1月1日より全国で始まる制度でございまして、1月1日以降の保険料に反映するといったものでございますので、11月、12月分につきましては、お支払いいただくということであります。

要は、遡及しないということですね。分かりました。ありがとうございます。 これは届出制ということですから、周知がすごく大事になってくるかなと思います。1月1日に施行されて、1月1日の前ぐらいから、もちろん広報はするのでしょうけれども、先ほど話しましたように、11月1日の人も対象になるわけですので、この人たちも対象になりますということをきちんと周知してあげるべきだと思いますし、出産届が出ているわけですから、明らかに対象になるというのが確定しているわけなので、できれば、特定の人にはきちんと通知してあげた方が親切かなと思うのですけれども、今、周知で考えていることをお伺いしてもよろしいでしょうか。
周知でございます。 この制度につきましては、私ども担当課といたしましては、周知が一番重要かなと考えておりまして、現在、母子健康手帳等、母子健康バッグへの封入であるとか、妊娠届を出される各地区総合支所へのチラシ配布、それから広報みなと、ホームページ、旧ツイッターのX等で周知の徹底を図りたいと考えております。 対象となりますのは、出産する被保険者だけではなく、妊娠85日以上の流産、死産、それから人工妊娠中絶も含むものでございますので、今のところ、周知の徹底を図るということでやっていきたいと考えております。

分かりました。出産の人ではなくても、死産、流産の人も含むということで、非常にセンシティブなものもあるかと思いますけれども、保険料の負担が減るというのは大きいものでありますので、特定できる人にはきちんと周知してあげる方法がもし取れるのであれば、そういった方法もぜひ検討していただきたいと思います。 あともう1点、一応、確認なのですけれども、これは1月1日から始まって、対象の4か月間が終わった後に、仮に届出をした場合に、本来は適用だったということになった場合には、そのときの保険料というのは返してもらえるとか、そういうことはないのでしょうか。
国からQ&Aが発出されておりまして、基本的には届出を前提としてやるということでございますので、例えば、予定月でございますので、予定月が変わった場合なども、申請に合わせて柔軟に行うようにということで発出されておりますので、その辺は十分対応可能かと考えております。
ほかに御質問等はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、「議案第112号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第112号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
御異議なきものと認め、「議案第112号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────
それでは、本日の審査はこれまでとし、本日審査できなかった請願2件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
そのほか、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 1時49分 閉会