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委員会令和5年6月26日区民文教常任委員会2023/06/26

令和5年6月26日区民文教常任委員会

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// 発言者(9名)

琴尾みさと都民ファーストの会
発言36
竹村多賀子
発言7
池田こうじ自民党議員団
発言6
鈴木健
発言3
榎本あゆみみなと未来会議
発言3
村松弘一
発言2
相川留美子
発言1
清家あい
発言1
新藤加菜港区保守系議員団
発言1

// 発言(60件)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

ただいまから、区民文教常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、榎本あゆみ委員、池田こうじ委員にお願いいたします。  初めに、6月22日に開会された委員長会の報告をいたします。  まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。  常任委員会の審査日は、6月26日月曜日から28日水曜日の3日間とされ、29日木曜日は、請願審査のため、環境等対策特別委員会が開会されます。  次に、委員会の開会日についてです。  特別委員会が設置されましたので、改めて委員会の開会日について確認されました。常任委員会は月・水・金曜日に、特別委員会は火・木曜日に開会する。また、8月は、特別の事情がない限り、従来どおり開会しない。  なお、環境等対策特別委員会の開会に当たりましては、開会の曜日が他の4特別委員会と重なるため、各委員長で調整することになりました。  以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。  次に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。  当委員会に付託された審査案件についてです。当委員会に付託された審査案件は、議案が5件でございます。なお、新規の請願はございません。  3日間の運営についてですが、本日は、日程に沿って順次審査を行いたいと思います。  2日目以降は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。  次に、一括して議題とする議案についてです。議案第46号及び議案第47号は、ともにパートナーシップ関係の相手方に関する内容ですので、2案を一括して議題としたいと思います。  なお、一括議題としたものにつきましては、一括して説明を受け質疑を行い、採決は、議案ごとに、それぞれ行うことにしたいと思います。  委員会の運営について、このような進め方でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、そのように進めさせていただきます。  次に、陳情書が議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。皆様にお配りしてありますので、御参照ください。     ──────────────────────────────────

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第36号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」を議題としたいと思います。理事者から提案理由の説明を求めます。

相川留美子

ただいま議題となりました、審議事項(1)「議案第36号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。資料は、資料№1、議案第36号港区特別区税条例の一部を改正する条例について、資料№1-2、港区特別区税条例の一部を改正する条例の概要、資料№1-3、港区特別区税条例新旧対照表の3点です。  それでは、資料№1を御覧ください。本案は、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、港区特別区税条例の一部について改正を行うものです。  項番1、改正内容についてです。(1)森林環境税の導入についてです。森林環境税は、森林整備及びその促進に関する費用などに充てることを目的に導入される国税です。この森林環境税について1人年額1,000円を区が賦課・徴収します。  続きまして、(2)特定小型原動機付自転車の種別割の区分創設についてです。特定小型原動機付自転車、いわゆる一定の要件を満たす電動キックボードなどのことになります。こちらについて、軽自動車税の種別割を創設します。なお、税額は1台につき2,000円です。  続きまして、(3)肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の延長についてです。肉用牛の売却による事業所得について、一定の要件に該当する場合は、住民税が免除されるという特例の適用期限を令和9年度分まで3年延長します。  続きまして、(4)軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の延長・見直しについてです。より環境性能のよい自動車の普及を後押しする観点から、グリーン化特例の適用期間を3年延長します。特例割合、適用対象車につきましては、表のとおりとなっております。  続きまして、(5)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の延長についてです。優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税について、一定の要件に該当する場合、住民税が5%から4%に軽減される特例の適用期限を令和8年度分まで3年延長します。  続きまして、(6)その他規定の整備についてです。今回の法改正に伴い、関わる規定の整備を行います。内容は、不正による納税不足額を徴収する際の加算割合の変更などです。  次に、項番2、施行期日についてです。御説明をさせていただきました、項番1の改正内容の施行期日です。(1)は令和6年1月1日、(2)から(5)は令和5年7月1日、(6)は項目により、令和5年7月1日、令和6年1月1日及び令和7年1月1日となります。  資料№1-2、港区特別区税条例の一部を改正する条例の概要を御覧ください。このたび改正する条例の全ての項目、内容、条項、施行期日を一覧表にしております。なお、記載は条項順となっております。  続きまして、資料№1-3、港区特別区税条例新旧対照表を御覧ください。資料№1、資料№1-2で御説明をさせていただきました内容の条文になります。上段が今回の改正案となっております。併せて御参照ください。  審議事項(1)「議案第36号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」についての御説明は以上になります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。よろしいでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、いかがいたしましょうか。             (「簡易採決」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、「議案第36号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

御異議ないものと認め、「議案第36号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

次に、審議事項(2)「議案第44号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

鈴木健

それでは、ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第44号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例」につきまして、本日付資料№2を用いまして、提案の補足説明をさせていただきます。  内容でございますが、御田小学校改築に伴う工事期間中、御田小学校を仮施設である旧三光小学校校舎へ移転するため、設置条例の一部を改正するものでございます。  項番1、改正理由ですが、仮校舎への移転のための規定整備となります。  項番2、改正内容ですが、位置の変更としまして、現校舎のある三田四丁目11番38号から、仮施設となる旧三光小学校校舎のある白金三丁目18番2号への変更となります。  項番3、施行期日ですが、教育委員会規則で定める日としまして、令和6年4月1日を予定しております。  甚だ簡単でございますが、提案の御説明は以上となります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

御田小学校の位置が変わるということですけれども、この新しい白金三丁目の方ですが、そこに変わるに当たっての、まず通学路の安全面はどうなのか。また、近くに白金の丘学園がございますので、その児童のバッティングというのはどうしても避けられないことが課題ではないかなと思いますけれども、そこに対しての対応について伺います。

鈴木健

まず、現在の通学路を基本としまして、御田小学校の通学区域を越える経路につきましては、既に我々、教育委員会事務局職員と学校職員で、現地の下見を行ってございます。  御指摘のとおり、白金の丘学園と重複する通学路につきましても、特に都道305号線、いわゆるバス通りですけれども、ここは、歩道も幅員が狭く、なかなか、重複する時間帯については通学路としては適当でないということで、現時点の検討状況ですが、御田小学校の通学路としては使わない方向で今検討は進めてございます。  今後、学校、PTA、警察など関係機関による通学路点検も予定しているところでございますので、児童の安全確保の観点から慎重に検討させていただきまして、今年の9月までには通学路を設定する予定でございます。  また、開校時間、こちらも検討中でございますけれども、登校時の受入れ時間帯についても調整を行っているところでございます。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

いろいろ試行錯誤してくださっているということですが、本当に子どもたちの安全面は、大事にしていただきたいなと思っています。  それで、今回、保護者の方たちには随分前から御説明をしてくださっていると思いますけれども、学校が遠くなってしまうお子さんがやはりいると思うのです。御田小学校の学区域ではないところから御田小学校がよくて越境して通っているお子さん、結構いらっしゃると思いますけれども、今回の移転によって、子どもが歩ける距離ではないぐらい遠くなってしまうお子さんも出てくると予想されています。この移転を機に、自分の本来の学区域に戻りたいだとか、御田小学校ではない違う学校に行きたいという、そういう転校を望むお子さんがいた場合の対応について教えてください。

鈴木健

まず、前提としまして、以前、当委員会でも御報告させていただきましたけれども、今回の移転に伴いまして、児童の身体的負担軽減と安全・安心な通学手段の確保ということで、御田小学校の全児童を対象に、希望者には公共交通機関の定期代の全額補助をするということと、また、通学域外児童については差額分も支給するという支援策は予定しているところでございます。  保護者の方々には、通学路を決めた段階でまたお知らせ等をしてまいりますが、児童の安全・安心な通学路の確保を最重点に、しかるべき対応をしていきたいと考えているところでございます。  また、越境、いわゆる学区域変更で通学されている方は今、御田小学校に41名いらっしゃるのですが、基本的に指定校の学区域に戻られる方については、無条件で指定校の学校には戻れる形とさせていただいております。

榎本あゆみ
榎本あゆみみなと未来会議

分かりました。再三重ねてのお願いですけれども、本当に子どもたちの安全だけを、それを第一に、ぜひいろいろ、整備が必要なところはガードレールを設けるとかポールを設置するとか、ぜひやっていただくことをと要望いたします。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

ほかに御質問等ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、「議案第44号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第44号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

御異議なきものと認め、「議案第44号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

次に、審議事項(3)「議案第45号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

竹村多賀子

ただいま議題となりました、審議事項(3)「議案第45号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」に関しまして、提案の補足説明をさせていただきます。本日付資料№3及び資料№3-2を用いて御説明いたします。  項番1、改正理由でございます。港区教育委員会では、全ての区立小・中学校において、学校教育に支障のない範囲で、校庭や体育館などを地域の皆さんに開放しております。本年3月24日の区民文教常任委員会におきまして、学校施設開放事業における運用の見直しを御報告させていただきました。その際、学校施設開放事業における課題として、煩雑な申込み手続があり、これを施設予約システムを導入することで解消したいこと、システムを導入するに当たりまして、主要団体のアンケートや説明会を実施したところ、利便性の向上はいいことだが、抽せん予約だと、これまで地域で活動してきた子どもたちの活動が維持できなくなること、一方で、届出団体になっても学校を利用できないという声も頂戴しており、同様の御意見につきましては議会からも多数いただいていたことを御説明いたしました。こうした課題を解消するために、使用団体や学校関係者等と一緒に検討を重ね、これまで学校施設を使用してきた団体の活動維持と、これまで学校施設を使用できていない団体の活動場所の確保を両立させるために、使用時間単位と開放方法の見直しを行うことを御報告いたしました。今回は、これを踏まえまして、使用時間単位の見直しと、使用できる施設として、柔剣道場及びテニスコートを追加するとともに、使用の不承認の規定を新たに追加するものでございます。  項番2、改正内容でございます。まず、(1)別表(第3条関係)についてです。使用時間単位を見直すとともに、施設区分に柔剣道場及びテニスコートを追加し、使用料を定めます。  資料№3-2、新旧対照表、サイドブックスの5分の4ページを御覧ください。下段がこれまでのものになります。これまでは、午前、午後、夜間の3区分だったものを、上段の改正案といたしましては、休日は午前、午後Ⅰ、午後Ⅱ、夜間Ⅰの各3時間ずつ、平日は夜間Ⅱ、夜間Ⅲの各2時間の使用時間単位といたします。  また、施設区分の講堂・体育館に柔剣道場を、校庭の次に、新たにテニスコートを追加いたします。  使用料につきましては、これまでの午前の料金、こちら3時間分になりますが、1時間当たりに割り返しまして、これに時間数を掛けて算出しております。  なお、これまで体育館や校庭を使用していた団体のほとんどが、学校施設等使用事前届出団体として登録いただいておりますので、使用料は免除となり、頂戴しておりません。  次のページを御覧ください。サイドブックスの5分の5ページとなります。備考の1は、休日の定義を説明しております。備考の2、3は変更ございません。備考の4につきましては、新たに体育館の半面使用の場合の料金について規定しております。備考の5は、夜間Ⅱの区分が小学校のみであることを規定しております。  サイドブックス5分の1ページの資料№3にお戻りください。表の部分と、米印の1つ目と2つ目につきましては、ただいまの説明となります。米印の3つ目は、備考の2で規定している、夜間に照明設備を使用して校庭・テニスコートを使用する場合は、別途設備使用料が必要であることを説明しております。  次のページの(2)を御覧ください。先ほど新旧対照表で御説明いたしました、半面使用の場合の使用料について説明しております。(3)は、今回の見直しに合わせて、第2条の2として「使用の不承認」を追加するものでございます。  サイドブックスの5分の3ページ、新旧対照表の上段を御覧ください。第2条の2といたしまして、これまでも類似の規定として、第8条で使用承認の取消し等がございましたが、今回、不承認の規定がなかったため、新たに追加いたします。  施行期日は、新旧対照表の附則の1に記載のとおり、本年12月1日を予定しております。  甚だ簡単ではございますが、議案第45号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

提案の理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。

池田こうじ
池田こうじ自民党議員団

これ、学校の業務負担というか、結構、副校長の負担になっていたと思うので、業務負担の軽減という視点もあろうかと思うのですが、今回この管理業務は、学校ではなくて教育委員会が所管というか仕切ると、そういうことになるのでしょうか。

竹村多賀子

手続におきまして、システム以外の部分での業務負担に関しましては教育委員会の方で対応いたします。

池田こうじ
池田こうじ自民党議員団

それで体制というか、その業務負担が逆に、教育委員会の方に負荷がかかり過ぎるようなことが、全校のことですから、ないのか、そういった教育委員会の体制はどうなっているのか、確認します。

竹村多賀子

使用調整等の申込み段階での調整になるかと思いますが、そちらにつきましては、教育委員会事務局が負担する部分を、業務委託も含めまして、検討してまいりたいと考えております。

池田こうじ
池田こうじ自民党議員団

過度な業務負担にならないように、業務委託も含めて円滑な運用をお願いしたいと思います。  それで、この使用の不承認は、そういう営利的な使用があったり、学校施設を使うのにふさわしくない団体への担保で出ているかと思うのですけれども、これ、1回システムで申し込んだ後、実際の不承認とはどういう流れになるのか。そのシステムで申し込むと一応は承認が出て、その後、不承認となるのか。いずれにしても、取消しというのはあるかと思うのですけれども、その不承認というのは実際の手続上どういうイメージなのか教えてください。

竹村多賀子

不承認する際の手続ですが、まず、一般使用団体であれば、まず、使用する際にシステムに入る前に私どものところに問合せが参りますので、その段階で目的を確認しまして、営利目的であれば、その段階において現在は申請を受け付けていないような状況でございます。  また、学校施設等使用事前届出団体に対しましては、登録の段階でも確認をしておりますが、その後、分かった際には、利用の取消しをしていくという手続を踏んでおりまして、登録の段階と、その後の使用が分かった段階、2段階でチェックをするような形を取っております。

池田こうじ
池田こうじ自民党議員団

最初あったように、やはり都心においてその校庭というのは、特に子どもたちにとって、また、いろいろな活動をしている団体にとっても貴重な場所であります。その既存団体、既得権という意味ではなくて、その地域の子どもたちに寄与する活動を長くしていたところを、何十年とやっているところもありますので、引き続き活動をしてもらうような要望を議会からもしていたのですけれども、冒頭の説明でもありましたが、この条例上はそういったものは担保されていないのですけれども、どういったことでその辺のことが担保されているのか確認したいと思います。

竹村多賀子

3月の常任委員会で御報告した、今現在、学校施設を使用している団体への配慮の部分につきましては、条例や規則では規定していないのですけれども、学校施設開放の運営について必要な事項を定めております、港区立学校施設開放運営要綱がございますので、こちらの中で使用申込みについて新たに定めていきたいと考えております。

池田こうじ
池田こうじ自民党議員団

それはこれから定めるということですか。

竹村多賀子

今回の運用の見直しに合わせて、関係規定をいろいろ、幾つか改正する部分がございますので、それと合わせまして、新たに項目を用意したいと考えております。

池田こうじ
池田こうじ自民党議員団

そこは今、この委員会でも確認いたしましたので、しっかり、そういった要望を反映したものにしてほしいと思います。時間も短く区切っているので、まだまだ説明をしっかりする必要があろうかと思いますけれども、かといって新しく活動する団体のことも併せて、周知を図っていかなくてはいけないと思いますので、この条例改正の理解と周知を徹底していただきたいと思います。特に、非常に関心が高く要望が出ていたことですので、よろしくお願いしたいと思います。答弁は大丈夫です。

清家あい

たくさんの新規団体が希望されていたのに、全然枠に入れないという状況の中で、こうやってシステム化していただいて、枠も新たにつくっていただいて、参加できるようになるフェアな機会が設けられること、本当にありがたいことだと思います。  少し前の委員会などであったのかもしれないですけれども、枠はどれぐらい増えて、新規で利用できなかった団体がどれぐらいあって、今回のこの枠を増やしたことで、大体もう全部収まる算段なのかというのを一つお伺いしたいのと、あと、不承認を今回新たに導入されて、やはりその営利目的の使用というところがすごく分かりにくいといえば分かりにくいなと思っているのですが、教育委員会の生涯学習スポーツ振興課の中で誰がそれを話し合って、これは営利だとか営利ではないとかと判断するのかとか、どういうふうな判断基準があるのかをお伺いしたいです。

竹村多賀子

まず、今回の見直しによってどのぐらい枠数が増えるのかという部分なのですが、単純な計算でいいますと、小学校の場合は平日1日で1枠増えていきます。土日祝日の1日でも、やはり新たに1枠が創出されますので、これを1か月分、平日を仮に23日、土日8日とした場合は、新たに31枠が増えることになります。これを校庭と体育館で合わせると、1校で62枠が新たな枠として出てくるという、単純な計算ではありますが、そのような形になります。  中学校の場合は、平日は変更がなくて、土日祝日だけですので、体育館と校庭で1か月16枠が創出されると考えております。  本当に単純な計算で全学校分をこれで掛けていきますと、約1,200枠が増えていくと考えておりまして、今後、体育館の半面使用なども加えるとさらに増えるのではないかと考えているところでございます。  もちろん学校教育が最優先ですので、土曜授業や部活動、学校行事等で単純にこのとおりとはいかないとは思いますが、区全体ではかなりの使用枠が確保できることは間違いないと考えております。  これまで使用できなかった団体につきましては、具体的な数は、正直把握できておりません。それは、もう使用ができないのだと分かってしまうと登録されない方もいらっしゃいますので、正確な数は出てこないというのが状況でございます。  ただ、この4月から、芝浜小学校で新たに学校施設開放をしておりまして、それは全てシステム予約になっているのですが、こちらが始まったタイミングとほぼ同じタイミングで、どこも取れないというお問合せが教育委員会の方に入ってきておりませんので、恐らく今まで取れなかった方はこの辺りで解消できているのかなと考えているところでございます。  それから、3点目が、不承認に関しての営利目的をどのように考えているかということでございますが、学校やほかの利用団体の方などから、私どものところに、あそこは営利目的ではないのか、大丈夫なのかというお問合せをいただくこともございます。そういった際に、使用実態の方を確認いたしまして、団体に直接状況を確認することもございますし、そこまで行き着かなくても、書類上での確認は必ずするようにしているところでございます。まだ、実際にこれをもって取消しというところまでの手続はございません。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

ほかに御質問等はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、「議案第45号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第45号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

御異議ないものと認め、「議案第45号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

次に、審議事項(4)「議案第46号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、審議事項(5)「議案第47号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の2案を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

村松弘一

ただいま議題となりました、審議事項(4)「議案第46号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について及び審議事項(5)「議案第47号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について、順次、提案の補足説明をさせていただきます。  この2案は、令和5年3月の特別区統一交渉において、パートナーシップ関係の相手方に係る職員の給与処遇の改善について妥結されたことに伴い、職員の人事給与制度において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うことを目的として、関係条例を整備するものです。  最初に、順番は逆になりますが、本日付資料№5、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを御覧ください。  項番1、目的です。配偶者を支給要件としている扶養手当において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱います。  項番2、改正内容です。(1)扶養手当について、支給要件である扶養親族の範囲に、パートナーシップ関係の相手方を加えます。(2)配偶者を欠く第一子に係る扶養手当の受給要件において、パートナーシップ関係の相手方と配偶者を同等に取り扱います。なお、こちらは、令和5年度までの経過措置となっております。  項番3、施行期日については、公布の日とし、次の港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例についても同様です。  続きまして、本日付資料№4、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを御覧ください。  項番1、目的です。本条例で規定する休暇制度については、令和3年4月1日から、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱う改正を港区では既に施行しております。今回は、先ほど御説明しました港区幼稚園教育職員の給与に関する条例と、パートナーシップ関係に係る用語を合わせるものでございます。  項番2、改正内容です。条例中の「職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として教育委員会が認める者」をパートナーシップ関係の相手方に改めます。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次発言をお願いいたします。

新藤加菜
新藤加菜港区保守系議員団

こちらに「その他の婚姻関係に相当すると教育委員会が認める」とありますが、いわゆる、ただ同居をしているだけの人たち、ルームシェアをしている人たちも範囲になってしまうのかという不安の声もたくさんありますが、それに対して、具体的にどういったことで判断していくのかという基準を知りたいです。

村松弘一

確認についてですが、実際には、履歴事項異動届という職員の氏名や住所等が変更になった際に届け出る書類に、家族状況を届けていただきます。その際、必要なものとして、職員との関係を証明する書類、公正証書や自治体が発行するパートナーシップ証明書等及び住民票を添付していただきます。そのほか、所属長へは、年3回実施している自己申告において、職員本人からの申告をしてもらうということになります。その際には職員との相互理解と必要な配慮を十分行い、それを受けて、教育委員会が認めるということになります。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

ほかに御質問等はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

なければ、質疑はこれにて終了とさせていただきます。  採決については、いかがいたしましょうか。             (「簡易採決」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、「議案第46号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第46号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

御異議なきものと認め、「議案第46号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  次に、審議事項(5)「議案第47号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  採決については、いかがいたしましょうか。             (「簡易採決」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、「議案第47号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

御異議なきものと認め、「議案第47号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

次に、審議事項(6)「発案5第8号 区民生活事業・教育行政の調査について」を議題といたします。  本発案に係る令和5年重点調査項目について、先日の委員会で正副委員長(案)をお示しいたしまして、各会派で御検討いただくこととなっておりましたが、いかがでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、正副委員長(案)でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、そのように決定させていただきます。  本発案について、ほかにございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

なければ、本発案につきまして、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

議案等の審査が終了いたしましたので、あしたと28日水曜日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、あしたと28日水曜日は調査日といたします。委員の皆様方におかれましては、所在及び連絡先が容易に確認できるようお願いいたします。     ──────────────────────────────────

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

そのほかに、何かございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 1時39分 閉会