// 発言者(5名)
// 発言(61件)

ただいまから、区民文教常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、なかまえ委員、清原委員にお願いいたします。 マック赤坂委員より、今定例会は欠席する旨の届出が提出されておりますので、御報告いたします。 初めに、2月15日に開会された委員長会の報告をいたします。 まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、2月16日木曜日、17日金曜日及び20日月曜日の3日間とされています。 また、令和5年度予算特別委員会は、2月22日水曜日から質疑に入り、総括質問の前日に調査日を設ける予定となっております。 なお、本日午後4時から、予算特別委員会の理事会が予定されております。 以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。 次に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。 当委員会に付託された審査案件についてです。当委員会に付託された審査案件は、議案が2件でございます。なお、新規の請願はございません。 3日間の運営についてですが、本日は、日程に沿って順次審査を行いたいと思います。 2日目以降は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。 委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 次に、本日の出席者についてですが、審議事項(1)に関連して、井上芝地区総合支所区民課長に御出席いただいております。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第3号 港区印鑑条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案の理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第3号 港区印鑑条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。 本日付委員会資料№1、サイドブックスの3分の1ページを御覧ください。条例改正に至る経緯についてです。国のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律、以下、公的個人認証法といいますが、この公的個人認証法の一部改正を踏まえ、多機能端末機による印鑑登録証明書の交付方法を拡充するため、港区印鑑条例の一部を次のとおり改正いたします。 項番1、改正内容についてです。移動端末設備、以下、スマートフォンといいますが、スマートフォンのうち、移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものを使用して、多機能端末機から印鑑登録証明書の交付申請をできるようにいたします。 項番2、背景及び改正理由です。国は、個人番号カード、以下、マイナンバーカードといいますが、マイナンバーカードの利便性向上を図るため、公的個人認証法を改正し、スマートフォン用の電子証明書を新たに創設することで、マイナンバーカードを携行することなく、スマートフォン一つで、いつでもどこでもオンラインにより行政手続を行うことができる環境の構築を目指しております。区は現在、マイナンバーカードに記録されている電子証明書により本人確認を行い、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機で各種証明書を取得できる環境を整えておりますけれども、国が政令で定める施行期日以降、スマートフォンで本人確認を行えるよう規定を整備し、印鑑登録証明書を多機能端末機で取得できるようにするものです。 資料を1枚おめくりいただき、サイドブックスの3分の2ページ、資料№1-2、新旧対照表を御覧ください。上段が改正案、下段が現行条例となっております。現行条例の第20条に、マイナンバーカードを使用して多機能端末機に自ら暗証番号を入力することで、印鑑登録証明書の申請及び交付を受けることができると規定されているところ、今回新たに設けられますスマートフォンをかざす方法により交付申請及び交付を受けられるよう、上段改正案のとおり、第20条第1項第1号で、自ら暗証番号を入力する方法、それから、資料を1枚おめくりいただき、サイドブックスの3分の3ページになりますけれども、第2号で、あらかじめ暗証番号の入力を不要とする認証を受けたスマートフォンをかざす方法で、申請及び交付を受けられるよう規定いたします。また、第2項において、文言の整理を行います。 1ページにお戻りください。項番3、条例の施行期日です。施行期日は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第49条の規定の施行の日からといたします。 甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

条例の2ページで、第2号の多機能端末機への暗証番号の入力を不要とするための特別な認証を受けた移動端末設備というのは、どういうことでしょうか。
まず、移動端末設備という言葉ですけれども、これは、法律とかに規定されている言葉ではそのような文言を使っておりますが、簡単に言いますと、スマートフォンそのものを指してございます。そして、そのスマートフォンの中に、マイナンバーカードの機能を有するアプリケーションをダウンロードし登録します。 それにより、カード自体を直接使うのではなく、スマートフォンを用いて、カードと同じように申請できるようになり、また、本人の確認を取れると。このような形を取ることで、カードを持たずにいろいろな行政手続ができます。

暗証番号の入力を不要とするための特別な認証という意味は、暗証番号の入力をしないということですか。
まず、スマートフォンは通常、ロックを解除することでアプリケーションが使えるようになりますけれども、最初のところでスマートフォンを解除するパスワードを入れていただきます。その後は、パスワードを必要としない。そのようなことを指してございます。

説明の段階では、パスワードが必要とお聞きしていたと記憶しているのですけれども、パスワードは必要なくて、開くだけで各種証明書が自由に交付されるというと、かなりセキュリティー的に問題があるのではないかと思うのですけれども、いかがですか。
まず、スマートフォン自体の仕様としまして、通常、パスワードもしくは、今ですと指紋認証などで、個人がしっかりと管理をして、ほかの人は勝手に中身をのぞいたりできないような仕様になっておりますので、その機能を用いてセキュリティーを担保するというのが今回の目的でございます。 もちろんその後、今回の印鑑登録証明書のことだけではなくて、行政手続における数々の申請にも、このスマートフォンに載せたマイナンバーカードの機能を使って申請できるようになりますけれども、それぞれの申請で、必要に応じて暗証番号ですとか、証明書のためのパスワード等を求められることはあるかと思います。今回においては、まずは入り口のところでは、スマートフォンを開くときにパスワードを設定してロックをかけておく。このような形で運用されると聞いております。

そんなのは全然セキュリティーがかかっていると言えないと思うのです。 今の区民課長の説明だと、印鑑証明以外のところでは、パスワードを求めるものもあるということですか。
今回、スマートフォンを使って行政手続をいろいろとできるようにしようというのが国の目的でございます。マイナポータルを通じまして、子育て関係ですとか、福祉関係、いろいろな手続ができるようになると聞いておりますけれども、それぞれの申請のところでの入力項目やパスワードの必要性というのがあると思いますので、そちらでは必要に応じてパスワードを求めることもあると御了解いただければと思います。

何がパスワードが必要で、何がパスワードは要らないのか、お答えください。
今のところ、それにどのものが当たるかというのは、私たちもまだ承知していないところでございます。まだ施行前で詳細が来ていないところもありますので、そちらにつきましては、明らかになったところでまた委員の皆様にはお伝えさせていただきたいと思います。

全然見切り発車というか、そんな状況で条例を改正していいのかと。そういった意味では危険性を感じます。 印鑑証明書というのは、突然出先で必要になりましたとか、出先に行ったついでに印鑑証明書を取らなければとか思って取りに行くものだと私は思わないです。印鑑証明が必要なことがあるから、印鑑証明書を取りに、今までであれば役所に行く。お仕事だったりで役所に行かれない場合は、マイナンバーカードがあれば、それをかざして、多機能端末機から取れるということだと思うのですが、カードをかざして多機能端末機で印鑑証明書を入手する際の細かい手順をお願いします。
現在はまだスマートフォンが使えませんで、マイナンバーカードで印鑑登録証明書を取得するわけですけれども、まず最寄りのコンビニエンスストア等の多機能端末機に行きましたらば、そちらの機械で行政サービスを選択していただくという形になります。行政サービスの何が必要ですかということで、指示に従って進めていきますと、証明書が必要という画面になってきますので、御自身のマイナンバーカードを認証部分に当てていただきまして、暗証番号を求められますので、暗証番号を入れます。次に、今度はどの証明書が必要か選択していただき、証明書の金額が提示されて、金額を入れることで証明書が発行されてきます。このような手順で印鑑登録証明書を、ほかの住民票とかも手順的には同じになりますけれども、そのような順番で、申請・取得をしていただくという形になります。

今、区民課長は、カードをかざして暗証番号を求められるとおっしゃったのですけれども、暗証番号はなぜ求められるのですか。
暗証番号は、御本人が持っているカードの暗証番号を入力することで、本人であるということを電子証明で証明するために、暗証番号を求めております。

そうなると、先ほどのスマートフォンでやる場合は、暗証番号は求められないわけですよね。本人確認はどのように行うのですか。
まず、スマートフォンにマイナンバーカードの機能を登録するときに、本人とカードとのひもづけを行って登録がされます。そのため、そのスマートフォンを御自身で用いて、通常は先ほども言いましたように、起動させるためには、パスワードなり指紋認証とかという形でロックがかかっておりますので、それを解除することをもってパスワードを入力しているということで、今回の運用はそのような形を取ると聞いております。

カードで十分で、スマートフォンでやる必要は全くないと私は思うのです。カードでやった方が、カード自体に写真がついていますし、本人確認もできる。それで、カードを使って申請をする場合には、しっかりと暗証番号も入れなければならないということで、本人確認にもつながるし、セキュリティーにもつながると。そういった仕組みになっていると思うわけです。 それをスマートフォンで行うと、スマートフォンを起動させる際のパスワードとおっしゃいましたけれども、個人情報の保護の観点からいったら、情報がだだ漏れにならないという保証があるように思えないので、その辺をもう少し分かるように説明いただけますでしょうか。
スマートフォンにアプリケーションを登録することに併せまして、その中に、マイナンバーカードのときと同じように、本人確認の電子証明書の機能が同じように登録されます。そのため、先ほど言いました最初の立ち上げのときのパスワード等に基づきまして、本人の電子証明書をひもづけておりますので、本人であるということは、そこで確認を取ると。 そのような形で、きちんとマイナンバーカードと同じ機能を、スマートフォンにも持たせるようなことになっておりますので、運用としましては、スマートフォンだからといって、セキュリティーレベルが下がるものではなくて、同等の機能を有しているという形になっております。

結局、そうしたら、相当な税金を使ってカードの発行を、ずっとこれまで推奨というか、推進してきたと思うのですけれども、カードを発行した意味も、スマートフォンで置き換えられるということになれば、カードも意味がなくなるというか、なぜカードを発行したのだろうということになりませんか。
スマートフォンに搭載しますマイナンバーカードの機能のアプリケーションという場合は、通常、顔写真のようなものは含まれておりません。実際のカードの方には顔写真がついておりますので、何らかの自分が自分であることの証明をするときに、マイナンバーカード1枚で、名前と顔写真で本人確認が取れるということが、マイナンバーカードを持っているメリットでございます。 一方で、スマートフォンの場合は、行政手続を取るために、顔写真の確認までは必要としませんけれども、本人のお名前ですとか、電子証明をすることによって本人であるということを証明することで手続が取れるということで、少し役割的には違う部分もありますので、カードはカードとしての使い勝手といいますか、メリットも残っていると考えております。

本人かどうかも分からない人に、印鑑証明とか、行政的な発行書類とかが悪用されるということが目の前に見えているような、そのようなことにつながる危険性が非常にあるということを感じます。そうならなければいいのですけれども、そうなるのではないかという危険性を感じます。 マイナンバーカードを持っている人は、オンラインによるいろいろな行政手続ができますということもやってきた。それで今回は、スマートフォンでもできますと、デジタル化というところで国が進めることは港区もやるのだということでの、今回の港区印鑑条例の一部を改正する条例であるのですけれども、カードの発行からこれまでの、今回のスマートフォンでできるというところ、全てにおいて国の予算、国庫負担というのが当たり前だと思うのですが、区独自での予算というのはどれほどになっているか、教えてください。
今の御質問は、今回の港区印鑑条例の改正に伴う予算ということでよろしいでしょうか。

できれば全部、これまで。
それにつきましては、全て足し上げないと分からないところもありますし、情報政策課の方のこともございますので、後ほど御回答させていただくような形でお願いしたいところです。よろしいでしょうか。

後ほどでよろしいですか。

分かりました。

ほかに。

では、後ほどまとめてお願いします。 あと、最後なのですけれども、こういったことの区民への周知というところで、周知の方法などが今回のところにはなかったかと思うのですが、施行期日というのはありますけれども、その前に周知の必要があるのではないかと思いますが、周知をするにもお金とか労力がかかると思いますけれども、その辺も含めて、周知はどのようにやるのか教えてください。
周知につきましてですけれども、まだ国から正式に何月何日から施行するという通知が来てございません。ただ、法の改正においては、公布後2年以内に施行して実施するということが決まってございまして、その2年の到達が、今年の5月18日までということにはなってございます。ですので、遅くとも5月の中旬までには施行されると考えておりますけれども、国の施行の期日が見えた段階で、ホームページ、それから広報みなと等を含めまして、周知をしていこうと考えております。 この日から使えますよというのが分かりませんと、周知もなかなか難しいものですから、日付が明らかになり、また、港区がそれに対応できる日付がきちんと確定した段階で、何日よりこういうことができますという広報をしていきたいと考えてございます。

時期は分かったのですけれども、方法は。
広報みなととホームページを使って周知していく考えでございます。

条例としても今回成立ということに、改正の条例ができたということになれば、施行の日付が明らかになってからということでありましたけれども、一旦は区民の方に周知していただくという方法もあるのではないかと思うので、ぜひ御検討ください。

これは、各証明書の交付の利便性の向上を図るということだと思います。強制力はあるのでしょうか。スマートフォンを持っていない方もいらっしゃいますので、全員がスマートフォンに登録することを強制されるのかについて教えてください。
今回のスマートフォンに機能を搭載するということにつきましては、まずは国民一人一人、御本人が判断していただくものでございます。 あと、その前提としましては、まずマイナンバーカードは、きちんとプラスチックのカードとしては取得していただいている方が、スマートフォンにさらに機能を追加することができるという運用になっています。そのため、カードは持たずに、スマートフォンだけで済ませたいということはできませんので、カード取得を前提に、その先は御自身で判断していただくという形になります。

ほかに御質問等ございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、これにて質疑は終了いたします。 採決はいかがなさいますか。 (「簡易採決で」と呼ぶ者あり)

簡易採決ということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、審議事項(1)「議案第3号 港区印鑑条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第3号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第3号 港区印鑑条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案どおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(2)「議案第10号 港区立みなと芸術センター条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第10号 港区立みなと芸術センター条例」の制定について、提案の補足説明をいたします。こちらは、これまで(仮称)文化芸術ホールと称しておりました施設の設置条例案となります。それでは、資料№2を用いまして、条例案の概要について御説明いたします。 項番1、(1)の目的でございます。この条例は、港区文化芸術振興条例第3条に定める基本理念を踏まえた文化芸術の拠点施設として、文化芸術を通じて共生社会の実現を図ることで、区民福祉の増進に寄与するため、今回、センターの設置及び管理運営に関する事項を定めるものでございます。 (2)、設置です。センターを劇場法に規定される劇場として、位置づけを明確にするものです。 (3)が名称及び位置です。センターの名称を、港区立みなと芸術センターといたします。位置は、東京都港区浜松町二丁目3番5号でございます。 (4)はセンターで行う事業についてです。これらは劇場法に規定される事業よりも幅の広い捉え方をしておりまして、項番カの協働事業は、区ならではの取組となります。 (5)がセンターに置く施設です。大ホールはシアター、小ホールはコモンスペースという名称といたします。こちらのスタジオとルームの違いは、防音機能の有無でございまして、スタジオという施設には防音機能がございます。一番下のアトリエは、大きな楽屋を兼ねておりますが、施設利用も想定をしており、名称を設けております。 (6)は休館日及び開館時間についてです。休館日は年末年始で、開館時間は午前9時から午後10時までです。ただし、劇場としていろいろな事業が想定されますので、必要に応じて変更は可能としております。 (7)各施設の用途でございます。シアターは、公演及びそのリハーサルを用途とします。コモンスペースとスタジオ1は、公演及びそのリハーサルのほか、日常的な練習の場所としてお使いいただけます。それ以外の施設は、公演ではお使いいただけない規定でございます。 (8)は、区民協働事業を含む主催事業などの利用を除きまして、空いている施設を貸し出す際に、施設を利用できる者の範囲でございます。項番アは公演で利用する者の範囲で、基準を満たす公演を行う個人及び法人その他の団体として、細かい要件はございません。練習で御利用いただく際は、区民センターの集会室と同様に、在住要件などを定めております。 (9)は利用の承認等についてです。センターは集会施設と異なり、劇場として二、三年前から主催事業で施設を利用することを決定いたしますので、主催事業の際は、ほかに優先して利用できるものと定めております。 (10)は区有施設における一般的な不承認の規定でございますが、条項の表現上、少しこれは逆説的な表現となっておりますが、項番イで、営利を目的として利用するときは練習に限るという括弧書きがございます。こちらは、公演の際は営利を目的としてもよいという考え方でございます。 (11)は使用料についてです。金額は区の算定基準にのっとって算出しておりますが、シアターの公演利用の際は、規模や機能の近い劇場の市場価格を上限といたしまして、入場料の金額に応じて、こちらを減額したいと考えております。これは、質の高い公演を区民の方が鑑賞しやすい価格で御提供いただけるよう、チケット価格を安価にしていただく場合は使用料を低くするという仕組みでございます。 (12)の使用料の減免及び還付、(13)利用権の譲渡等の禁止につきましては、区民センター等、類似の一般的な規定を定めております。 (14)は施設の変更などについてです。センターのシアターやコモンスペースなど、公演利用の際は、借りて使っていた興行主の方が、音響や照明など設備を持ち込まれることが想定されます。そのため、項番アは、設備などの変更を前提として規定をしておりまして、逆に項番のイは、公演のできる施設以外は変更を加えないでくださいということを前提にした規定でございます。後者が一般的な規定でございます。 (15)利用承認の取消し及び(16)の原状回復の義務及び損害賠償の義務につきましては、一般的な規定を定めております。 (17)入場の制限です。センターは不特定多数の方が来館されますので、本条項を設けております。 (18)の公の施設の管理運営及び(19)委任につきましては、区のその他の公の施設に規定される一般的な事項を定めております。 (20)付則です。区規則で定める日から施行いたしますが、指定管理者の選定に係る内容につきましては、公布の日から施行いたします。 最後に、項番の2、今後のスケジュールです。本定例会で設置条例を議決いただきましたら、来年度、港区指定管理者選定委員会で指定管理者の選定を行いまして、第4回港区議会定例会で指定議案を提出いたしたいと考えております。指定議決をいただきました後、開館準備業務を令和6年から着手いたしまして、令和9年6月の開館を予定しております。 甚だ簡単ではございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言をお願いいたします。

公布の日というのは、いつでしょうか。
公布の日でございますが、議決の通知をいただいた後、7日から10日後程度と伺っております。

ということは、それまでは、この条例はまだ議会の中でも、議決もされていない、公布もされていない、施行もされていないといったことで間違いないと思うのですけれども、だから、指定管理者による管理ですとか、そういうことも、条例がまず決まった以降に具体的なことが始まるという認識でよろしいですか。
指定管理者の選定及び議決に向けた手続につきましては、条例制定後に行うものでございます。

そうなると、今が条例審議なのですけれども、それどころではない事態が発生しています。指定管理の公募を非公募でやる、それでKissポート財団が請ける、こういうことがもう公になっている。今日、この委員会で、何のためにこの条例審議をやるのですか。条例が決まる前から、そういうことが公になっている。こんなことだったら、条例審議なんてやる必要はないのではないかと私は思うのですけれども、このようになった経緯ですとか、なぜこういうことが起きたのかということを、部長、説明してもらえますか。
区は、港区指定管理者制度運用指針及び指定管理者制度運用マニュアルに基づきまして、こちらは手続の進め方について記載をされております。こちらでは、条例整備前に、区の方向性を審議することとしております。 みなと芸術センターにつきましては、12月2日の庁議に管理運営について諮り、指定期間や開設時期のほか、港区指定管理者制度運用指針に基づきまして、施設の性格や設置目的などから特定の事業者に管理運営を行わせる方針などを確認しております。その過程で今のお話につながっているかと思いますが、こちらはあくまで区の方向性を意思決定したものでございますので、指定管理者として選定をしたということではございません。

全てのプロセス、経緯、議事録、全部資料要求します。資料を提出して、全委員に説明して、そうしてからでないと、この審議はできませんので。
ただいまの資料のお話でございますが、こちらは指定管理者候補者として、区が審議をしてきた会議体の資料及び議事録ということでよろしいでしょうか。

全部です。非公募と決定した、決定のプロセス。そして、Kissポート財団に区が文書を出しているでしょう。そういう文書も全て。 口でぺらぺら説明されても分かりませんよ。資料を要求しているのに、何も持ってこないではないですか。昨日要求した資料が何も来ません。今日も午前中ずっと待っているのに、あまりにも失礼ではないですか。議会を何だと思っているのですか。全部の資料を全て委員分そろえて、もう一回説明からやり直してください。 兵藤委員長、休憩をお願いします。

資料の調製の要求がありましたので。
ただいまの資料につきましては、正副と調製させていただければと思います。

休憩をお願いします。

それでは、資料の要求がありましたので、ここで休憩にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、休憩といたします。再開については後ほど御連絡いたします。 午後 1時38分 休憩 (休憩のまま再開に至らなかった)