港区国民健康保険の改正案が上程された。保険料率と自己負担限度額の改定内容について、での審査を経た上で協議される予定である。
- ・国民健康保険の保険料率改定
- ・自己負担限度額の見直し
- ・の審査・付託手続き
- ・会議録署名議員の指名
- ✓第24号を保健福祉常任に審査付託することを決定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(3名)
// 発言(10件)

これより本日の会議を開会いたします。 ただいまの出席議員は三十三名であります。 ───────────────────────────

これより日程に入ります。 日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。六番黒崎ゆういち議員、七番小倉りえこ議員にお願いいたします。 ───────────────────────────

日程第二を議題といたします。 〔鈴木事務局次長朗読〕 議 案 第二十四号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 (参 考) ─────────────────────────── 議案第二十四号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和五年三月七日 提出者 港区長 武 井 雅 昭 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 港区国民健康保険条例(昭和三十四年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。 第十条第一項中「四十二万円」を「五十万円」に改める。 第十五条の四第一号中「百分の七・一六」を「百分の七・一七」に、「百分の六十四」を「百分の六十二」に改め、同条第二号中「四万二千百円」を「四万五千円」に、「百分の三十六」を「百分の三十八」に改める。 第十五条の十二第一号中「百分の二・二八」を「百分の二・四二」に、「百分の六十五」を「百分の六十二」に改め、同条第二号中「一万三千二百円」を「一万五千百円」に、「百分の三十五」を「百分の三十八」に改める。 第十五条の十六中「二十万円」を「二十二万円」に改める。 第十六条の四第一号中「百分の二・〇二」を「百分の二・〇七」に、「百分の六十」を「百分の六十一」に改め、同条第二号中「一万六千六百円」を「一万六千二百円」に、「百分の四十」を「百分の三十九」に改める。 第十九条の二中「二十万円」を「二十二万円」に改め、同条第一号イ中「二万九千四百七十円」を「三万千五百円」に改め、同号ロ中「九千二百四十円」を「一万五百七十円」に改め、同号ハ中「一万千六百二十円」を「一万千三百四十円」に改め、同条第二号中「二十八万五千円」を「二十九万円」に改め、同号イ中「二万千五十円」を「二万二千五百円」に改め、同号ロ中「六千六百円」を「七千五百五十円」に改め、同号ハ中「八千三百円」を「八千百円」に改め、同条第三号中「五十二万円」を「五十三万五千円」に改め、同号イ中「八千四百二十円」を「九千円」に改め、同号ロ中「二千六百四十円」を「三千二十円」に改め、同号ハ中「三千三百二十円」を「三千二百四十円」に改める。 第十九条の四第一号イ中「六千三百十五円」を「六千七百五十円」に改め、同号ロ中「一万五百二十五円」を「一万千二百五十円」に改め、同号ハ中「一万六千八百四十円」を「一万八千円」に改め、同号ニ中「二万千五十円」を「二万二千五百円」に改め、同条第二号イ中「千九百八十円」を「二千二百六十五円」に改め、同号ロ中「三千三百円」を「三千七百七十五円」に改め、同号ハ中「五千二百八十円」を「六千四十円」に改め、同号ニ中「六千六百円」を「七千五百五十円」に改める。 第二十四条の四第二項中「雇用保険受給資格者証」の下に「又は同令第十九条第三項に規定する雇用保険受給資格通知」を加える。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の港区国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第十条第一項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。 3 改正後の条例第十五条の四、第十五条の十二、第十五条の十六、第十六条の四、第十九条の二及び第十九条の四の規定は、令和五年度以後の年度分の保険料について適用し、令和四年度分までの保険料については、なお従前の例による。 (説 明) 国民健康保険の保険料率を改定するとともに、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二十四号)の施行による国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするほか、出産育児一時金の額を改定するため、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔副区長(青木康平君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第二十四号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきまして、御説明いたします。 本案は、国民健康保険の保険料率を改定するとともに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするほか、出産育児一時金の額を改定するものであります。 以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。

本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、議案第二十四号は、保健福祉常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。 ───────────────────────────

議事の運営上、暫時休憩いたします。 午後一時二分休憩 休憩のまま再開に至らなかった