// 発言者(10名)
// 発言(115件)

ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。 先日の福岡県福岡市及び北九州市への行政視察につきましては、委員の皆様の御協力により、所期の目的を達成し、無事に終了することができました。ありがとうございました。 本日の署名委員は、土屋副委員長、なかまえ委員にお願いいたします。 日程に入ります前に、本日の運営について御相談させていただきます。 報告事項(6)「港区社会的養育推進計画(素案)について」は、児童相談所が所管する案件のため、日程を変更して、まず報告事項(6)の報告を受け、質疑を行った後、日程を戻して、報告事項(1)から順次報告を受け、質疑を行いたいと思います。 なお、本日は、報告事項(6)に関連して、岡野児童相談所長及び奥村相談援助担当課長に御出席いただいております。岡野児童相談所長及び奥村相談援助担当課長は、当該報告の終了後、退席いたしますので、あらかじめ御承知おきください。 このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────

それでは、報告事項に入ります。初めに、日程を変更して、報告事項(6)「港区社会的養育推進計画(素案)について」、理事者の説明を求めます。
それでは、本日資料№6を用いて御説明いたします。 資料の1ページの素案の概要を用いて、計画の全体像について御説明いたします。本計画は、主に児童相談所や子ども家庭支援センターが関わる、養育に困難を抱える子どもの保護者に代わって養育を行う、いわゆる代替養育や、支援が必要な子どもと家庭への養育の支援を指す、社会的養育に関する区の課題や基本的な考え方、体制の整備について示すものです。 第1章の総論を御覧ください。令和4年の児童福祉法の改正の内容を踏まえて、児童相談所設置市が令和7年度から令和11年度の5年間を期間とする新たな計画の策定が求められているといった計画策定の背景や、区が児童相談所設置市として初めて独自に策定すること、それから計画の位置づけなどについて記載されております。 項番6では、計画の策定と策定後の推進体制について示しています。策定に当たっては、通常、区が計画を策定するに当たって行う区民説明会やパブリックコメントの実施のほか、一時保護中の児童や里親など、いわゆる当事者、それから港区児童福祉審議会などからも御意見を伺い、計画に反映しております。 項番7、計画の基本方針です。方針としては、区の全ての子どもが生まれ育った環境に左右されず、最善の利益を保障され、家庭または家庭と同様の養育環境の下で健やかに育ち自立できる、地域が一体となって子どもの権利を守る社会的養育体制を構築しますとしており、3つの施策を記載しております。 次に、第2章の部分を御覧ください。上段の1、社会的養育に関する現状と今後の見込みについては、区の児童人口や児童相談所開設以降の相談件数がともに増加していることなどを踏まえ、今後も増加傾向にある見込みであることも踏まえ、施設や里親のもとで過ごす代替養育を必要とする子どもの数や、自立支援を必要とする社会的養護経験者等の見込みを算出しております。 下段Ⅱの具体的な取組では、先ほど総論の部分で御説明した基本方針の3つの施策について、それぞれに項目を掲げて、それを実現するための取組を記載している部分となります。 施策1は、子どもの最善の利益を守る社会的養育環境の整備となりまして、こちらは主に、子ども家庭支援センターや母子保健分野が中心となって取り組む支援となっております。施策2は、子どもと家庭を支える適切な支援体制の構築、施策3は、社会的養護のもとで過ごす子どもが安心して生活できる養育環境の確保となり、こちらは主に児童相談所が主体的に取り組む支援となります。 基本方針のところで、「地域が一体となって」という言葉として表記していますが、この施策1から3を一体的に取り組むことができることが、区に児童相談所を設置した強みとして考えております。 では、実際の計画の記載の内容について、計画本編を用いて御説明させていただきます。 67分の26ページを御覧ください。施策2の子どもと家庭を支える適切な支援体制の構築、1、区独自の児童相談体制の強化を例に御説明いたします。 まず最初に、現状と課題を示して、その根拠となる数字等を掲載しています。さらに、次のページになりますが、当事者からの意見ということで、こちらでは、一時保護中の子どもから聞き取った、児童相談所についての声を掲載しておりますけれども、こういったものを踏まえて、次に、区として目指す姿を示し、これを実現するために取り組むことを主な取組として、5つ程度掲載しています。 取組に関する数値をその次に、資源等の必要量の見込みと取組の進捗状況として、令和11年度までの見込みの数を記載しております。こちらについては、国の策定要領に例示された項目の中から、区の取組に合うものを選び掲載しているという形になっております。 計画策定において工夫した点として、67分の45ページを御覧ください。本計画は、社会的養育に関する内容をより分かりやすくするために、コラムを掲載しています。こちらでは里親支援の取組を紹介していますが、ほかに一時保護所のことや子どもの意見表明への取組など、5つのテーマで記載をしております。 最後に、今後のスケジュールになります。1ページにお戻りください。一番下にオレンジ色の四角の部分で囲っておりますが、そちらに記載したとおり、11月29日からパブリックコメントを募集、12月には2回の区民説明会を予定しており、こちらは港区子ども・若者・子育て総合支援計画と合同で実施する予定にしております。1月の当常任委員会でパブリックコメントの結果の御報告を経て、3月には計画の策定となります。 説明は以上です。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。

子どもの権利を守っていくということで、何でも言い合えて、そして大人の側もこの子どもの声を聞くという、そういった権利を守るところに特化した計画だと思うのですけれども、概要版の第2章のⅡの具体的な取組のところで幾つかありますが、それぞれ、強化、推進というものが多いと思います。そうなってくると人員を増やしていくとか、人員の問題がどうしてもセットとして関連してくるのではないのかと思うのです。具体的な人員の配置に関することなどは、この計画にはあまり盛り込まれていないのですけれども、その辺り、人員の部分で、区としての今後の見通しなどがありましたら教えてください。
今、御質問いただいた部分は、児童相談所の職員や一時保護所の職員の人員配置ということになるかと思います。こちらについては、現状も、児童福祉司、心理士については国の基準以上の配置が既にできており、そして、一時保護所の部分につきましても、今般制定した条例の基準以上の十分な人員の中で取り組んでいます。 今回この計画で強化するとか取組をしていくというところは、今、区の児童相談所の課題として考えております専門性の強化ですとか、子どもが納得できるようにどのように意見を酌み取りながら、できるところ、できないところも含め、それをきちんと分かるように説明していけることですとか、ソフト面での強化が必要と考えて、この計画上には表記しております。

今でも十分な人材がいて、あとはそういった専門性の強化をしていくという説明があったのですけれども、やはり、入れ替わりがあって、また、新たな人たちを育てていくといったこともあるかと思います。そういったところはやはり、区が直営でやっていて、うまく回っていくというところで、今後の期待が持てるのではないのかなと思います。 1章の基本方針という部分では、地域が一体となって子どもの権利を守る、子どもたちが生まれ育った環境に左右されずという内容で、まさに社会的養育を、本当に港区はもちろん、これがもう当たり前に社会で子どもたちを育てていくことが当たり前の姿になることが理想だと思うのです。なので、本当にこの新しくなった計画、児童相談所とか子ども家庭支援センターだけではなくて、もうこれが港区の全分野といいますか、福祉分野だけでなく、ほかの分野も含めて全分野に広がっていく、そういった意味ですごく期待が持てる計画なのではないのかなと捉えています。 最後に、今後のスケジュールのところで、12月17日、21日、区民説明会とあるのですが、2日間だけだと何か少ないような印象も受けます。その辺りはもう少し増やすだとか、区民の皆さんへの周知に関して、何か取り組もうとしていることがあれば教えてください。
福島委員から御指摘があったとおり、この計画の地域と一体となってという部分、特に子どもに関連する人を中心に、この中身については知っていただきたいという思いがございます。区の通常の区民説明会では、来ていただくのを待つというところで、なかなか人数が集まらないことが課題となっていました。 そこで、今回の子どもや教育に関係する教育ビジョンや教育大綱、それから、子ども・若者・子育て総合支援計画、その4つの計画で合同で、子どもや児童、福祉に関係する団体、10か所ほど回っております。例えばPTAの連合会ですとか、保護司会ですとか、青少年委員の皆さんのところに行って、それぞれの計画について説明しております。

ありがとうございます。区民説明会は、2日間の実施というところは変わらずということなのですね。区民の声を反映できるような、パブリックコメントを多く寄せられるような、こういった計画を区民の皆さんにも本当に知っていただいて、多くの御意見が寄せられるような、そういった計画になるように、私も周りの人たちに声をかけていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。

ほかに御質問ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、報告事項(6)「港区社会的養育推進計画(素案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、日程を戻して、報告事項(1)「港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事の実施及び施設の一部利用制限について」、理事者の説明を求めます。
それでは、本日付資料№1、港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事の実施及び施設の一部利用制限についてを御覧ください。本件は、来週開会される第4回港区議会定例会に区が提出する工事請負契約の議案に関して、その施設を管理運営する所管課として、あらかじめその概要や工事に伴い生じる一部利用制限などを当常任委員会へ報告するものです。 項番1の施設概要を御覧ください。当施設は、特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター及び地域包括支援センターの3つの機能を有する複合施設です。所在地や定員、開設年月日、運営事業者は記載のとおりです。 項番2の工事概要を御覧ください。港区公共施設マネジメント計画に基づく機械設備の改修として、工事期間は令和7年4月から令和8年3月までの約1年間を見込んでいます。主な工事内容は、給排水衛生設備や空気調和設備の機器類の更新です。 項番3の工事期間中の運営を御覧ください。サービス提供を可能な限り維持するよう努めますが、表中に記載の3点について影響が生じます。まず、定員8名のショートステイについてですが、定員90名の特別養護老人ホームの入所者の居室を工事する場合の代替入居先として使用するため、令和7年11月から令和8年2月までの約4か月間休止いたします。2点目は、特別養護老人ホームの食事、3点目は、高齢者在宅サービスセンターの食事となりますが、いずれも令和8年1月上旬の1週間程度厨房が使用できないことから、お弁当形式で提供いたします。なお、記載の期間は予定であり、工事の進捗状況によって前後等する場合がございます。 2ページ、項番4の区内のショートステイの状況を御覧ください。10月末現在、区内のショートステイの定員数は合計93名で、本年4月から8月までの平均利用者数は1日82.9名でした。このため、8名分の利用休止が生じますが、区内の他施設を利用いただくことによって対応可能と見込んでいます。 項番5の利用者等への周知についてです。利用者等へのお手紙や区内の居宅介護支援事業所への通知、ホームページへの掲載などによって分かりやすく周知していきます。 今後のスケジュールについては、項番6のとおりです。第4回港区議会定例会におきまして工事請負契約の承認をいただきましたら、工事業者と綿密な調整を行いながら安全な工事管理を行ってまいります。なお、工事のおおむねの工程が整う令和7年3月以降、利用者等への丁寧な周知に努めてまいります。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言お願いいたします。

白金の森は、入所の方が90名で、ショートステイの方が8名ということですが、下の項番3のところで、工事期間中にショートステイが少し休止する期間があるということが書かれています。この90名の入所の方に関しては、知らない方、工事作業員の方々が現場を出入りしたり、部屋を移動する必要があったりと、そういった負担がかかるのだと思うのですけれども、その辺をもう少し詳しく教えていただきたいです。
利用者90名への御案内についてでございます。おっしゃるとおり、利用者の方々の代替先としてショートステイの部屋を使いますので、通常使われている居室から一時的に移っていただくことになります。その期間はおおむね、工程によりますけれども、1週間程度の一時的な転居をお願いする予定でおります。この方々への御案内につきましては、工事請負契約の御承認をいただき、その後、工事業者との調整を進めてまいります。そのため、項番6のスケジュールでお示ししておりますが、3月頃には区のホームページ等で周知できると見込んでおりますので、このタイミングをスタート、皮切りに、丁寧な周知に努めていき、遅くとも8月までの間には、ショートステイを利用される方々への周知については、行き渡るように取り組んでいきたいと考えておりまして、おおむね3月以降、様々な方法で、入居者への周知、加えてショートステイの利用者への周知に取り組んでいきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

部屋の移動ということで、入居者の方はもちろん、御家族の方々も御協力いただくのだと思いますが、やはり、移動の際などは職員の人手なども必要になると思いますし、環境の変化によって少し症状が変わっていくということも考えられるのではないかと思うのです。人員的にこの工事期間を手厚くするとか、施設自体の運営にも、職員にも負担がかかると思うので、そういったところは、運営事業者のほうとは、少し手厚く体制を取ってもらえるような話合いというのはされているのでしょうか。
こちらの施設を運営する指定管理者との調整につきましては、来年度の年度協定の締結に向けて協議しているところでございます。今おっしゃられた人員に関しましては、例えば、特別養護老人ホームの利用をしている方々のうち、この来年11月からの4か月間は通常のショートステイの利用が休止するということもありまして、ショートステイに携わっていた職員の分が、ある意味、余力といいますか、通常業務がなくなる一方、特別養護老人ホーム90名の皆様の引っ越しが生じるということから、そこについてはおおむね相殺と考えております。このため、この移動に伴う人員を例えばプラスするとか、そういったところについての御意見、また、御提案などはございませんし、我々としても丁寧に議論、調整を進めていきたいと思いますが、現時点ではこれに伴う追加の人員配置については考えておりません。よろしくお願いします。

やはり、利用者の90名全員が、1週間ずつかもしれませんけれども、動いていくというところでは、いろいろなトラブルとか問題も想定できると思います。そこはやはり事業者任せにせずに、区としても現地に足を運ぶですとか、そういった意味でいつもどおりではなくて、それ以上の配慮が必要だと思いますけれども、そういったところで、年度協定の話の中では、人数は増やさないということではあるのですけれども、その辺りは柔軟にきちんと対応できるような体制を取っていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
これまでも、毎月1回、区の職員、担当者が現地に赴きまして、指定管理者の運営状況などをヒアリング、また、確認をしていくという定期的なモニタリングはしております。加えて、工事になりますと、工事の現場事務所が設置されまして、そこで定期的なミーティング、施設課が工事監理をすることになりますけれども、週1回の定例ミーティング、また、所管課を交えて打合せする月1回の全体ミーティングなどがありますので、これまで以上に区の職員が現場に赴くことが多くなると思います。今、福島委員がおっしゃられた人員のことも含めて、この工事期間中にこういったトラブル、また、利用者への影響が生じることがないように、丁寧な対応、また、意見交換はしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

工事が始まってみないと分からない部分もあるかと思うのですけれども、騒音が生じるということもあると思っておりますので、丁寧な対応をお願いします。 あと、ショートステイのことなのですけれども、8名分が4か月間休止する期間があるということなのですが、現在、白金の森でショートステイを定期的に利用されている方がどれほどいらっしゃるのかという、そこの辺りを詳しくお願いします。
区が直近で把握できる本年9月のショートステイの利用状況を踏まえますと、白金の森を使われている利用者の方が約30名おられます。この30名の方々が比較的毎月、リピーターのように御利用されていると見込んでおりますので、こういった方々がふだん使われている方ということで、規模感でいうと30名程度と区としては把握しております。

それで、周知については今後のスケジュールだと、少なくとも8月までには、このショートステイを利用されている方々への案内は終了するということでした。区内のほかのショートステイを御利用いただくということですので、それも希望どおりにいくかどうかというのはこれからだと思いますが、白金の森を利用されていた方がほかのショートステイをしっかり利用できるように、その辺りはもうほかのショートステイ先との連携みたいなところは今からやられているのでしょうか。その辺は、もう入れないとかということはないのかどうか伺いたいです。
これまでも、例えば区立特別養護老人ホームのサン・サン赤坂につきましても、昨年及び今年度と、ショートステイの一部休止をお願いしております。このため、区内の特別養護老人ホームが8施設ありますけれども、そういった8施設の施設長や相談員、そういった方々への意見交換と情報共有というのは常日頃から行っているところです。 今回の白金の森の改修工事の案件につきましては、具体的な調整はこれからとなっておりますが、今、福島委員がおっしゃられた、ふだん白金の森を使われている方は、他の施設を使う期間が4か月は生じるということから、この段階から、もしくは、工事契約後になるとは思いますけれども、ふだん白金の森を使われているが、他の特別養護老人ホームのショートステイを使ってみようとか、そういった動きもあろうかと思いますので、遅くとも8月までには伝え切るという観点の下、周知可能なタイミングから、他の特別養護老人ホームの試行ではないですけれども、利用についても検討の一つに入れていただくような形での取扱い、そこを各施設長、また、相談員とも意見交換しながら進めていきたいと思います。よろしくお願いします。

そうですね。体験というのはやはり必要だと思いますし、在宅で介護している方々にとって、ショートステイというのは絶対になくてはならない部分だと思いますので、そこでやはり入れないとか、利用者の方が別のところに行って何かしらのまた違った症状みたいなものが出ないように、その辺りは十分な配慮が必要かと思いますので、よろしくお願いいたします。

先日の事前の説明のときにも少しお伺いしましたけれども、1週間程度、こちらの厨房が使えないことにより食事がお弁当になるということなのですが、入所されている90名は、朝昼晩、おやつ、全部がお弁当形式という認識でよろしいですか。
特別養護老人ホームの入所の90名に関しましては、今、白石委員がおっしゃられたとおり、朝食、昼食、夜食、その間のおやつについてはお弁当対応になる予定でございます。

先日、白石課長もおっしゃっていたように、この期間が1月上旬に予定されていますが、少し寒くなっている頃で、日頃から朝昼晩、厨房できちんと作っていただいたお食事されていた方々が、このお弁当というと、イメージ的には少し冷めているお弁当とか、そういったことがぱっと思い浮かぶのです。厨房で手作りされてすぐに食べられる状況とは違うと思いますが、今までとすごく変わっていると、高齢者の方々には楽しみの一つがお食事の方もいらっしゃったり、いつもと違う形式がすごく嫌だというこだわりを持っていらっしゃる方もいると思うのですけれども、そういった対策が何かあったら教えてください。
ただいま白石委員がおっしゃられたとおり、やはり利用者の方々の楽しみである食事、これは健康な状態を維持していくためにも非常に重要なキーワードだと思います。厨房で作られたものと同程度、同規模のものを御提供するのはなかなか難しいですが、令和8年1月という、冬の時期になりますので、なるべく温かく、なるべく食べることを控えることがないような形での対応、そちらについては、今後、工事業者が決まった後に、来年度の運営を細かく検討していく過程で、どういった食事をどのくらいのタイミングで提供すれば召し上がっていただけるのかとか、そういったところはよくよく、現場の職員とも意見を交わしながら、温かい食事を提供できるように、可能な限り取り組んでいきたいと思っております。よろしくお願いします。

ほかに御質問ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、報告事項(1)「港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事の実施及び施設の一部利用制限について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(2)「令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。
それでは、資料№2を御覧ください。報告事項(2)「令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件について」でございます。 まず、2ページを御覧ください。提出予定案件は、区長報告が7件、議案が18件の合計25件です。 次、3ページを御覧ください。区長報告の内訳は、工事請負契約の変更が5件、損害賠償額の決定が2件です。議案の内訳は、条例の一部改正が6件、補正予算が2件、その他が10件となっております。その他の内訳は記載のとおりです。 各議案の内容は、4ページ以降の令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件概要に記載をしております。保健福祉常任委員会に付託が予定されている議案について、御説明をさせていただきます。 まず、通しページで15ページを御覧ください。議案第88号港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例です。本案は、児童手当法の改正に伴う国の省令の一部改正を踏まえまして、入所児童に係る児童手当等の給付金を保護者に代わって管理する施設に母子生活支援施設を追加するものでございます。 次に、少し飛びまして、24ページを御覧ください。議案第99号指定管理者の指定についてです。本案は、港区立元麻布保育園の指定管理者を指定するものです。指定管理者は、芳美会・おれんじハウス保育園共同事業体です。指定期間は、令和7年4月1日から10年間となってございます。 次のページ、25ページを御覧ください。議案第100号児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議についてです。本案は、令和7年4月1日に文京区が児童相談所を設置することを踏まえ、措置費共同経理課を共同設置する特別区に文京区を加える規約の一部変更について協議をするものです。 次に、当常任委員会において審議が予定されている案件ではございませんが、関係する案件について御説明いたします。 通しページの4ページにお戻りいただけますでしょうか。区長報告第12号から第15号までは、いずれも工事請負契約書の約款のインフレスライド条項を適用した契約変更についての専決処分の報告です。当常任委員会に関係する案件としまして、6ページに記載の区長報告第14号(仮称)南青山二丁目公共施設新築工事請負契約について、6,165万8,300円の増額変更を行ってございます。 次に、また少し飛びまして、18ページを御覧ください。議案第92号の工事請負契約の承認についてです。こちらは今、御報告をしました港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事について、工事請負契約の承認を求めるものでございます。 続きまして、補正予算案について御説明いたします。また少し飛んでいただきまして、通しページの27ページの資料№2-2を御覧いただけますでしょうか。議案第90号令和6年度港区一般会計補正予算(第5号)概要でございます。 初めに、歳入歳出予算補正です。各款における補正額、財源内訳、補正額の説明は記載のとおりです。当常任委員会に関わる第4款の民生費については、6億7,841万9,000円を増額いたします。 28ページを御覧ください。今回の補正予算の規模は、全体で7億9,370万6,000円で、補正後の一般会計歳出合計は、1,905億6,951万円になります。補正額の財源内訳は、歳出合計欄の下の囲みに記載のとおり、特定財源が4億1,087万5,000円、一般財源が3億8,283万1,000円となっております。 債務負担行為の補正は、追加が3件です。内容は後ほど御説明いたします。 次に、29ページを御覧ください。議案第91号令和6年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)の概要です。 まず、歳入歳出予算補正です。第3款、国民健康保険事業費納付金及び第5款、諸支出金をそれぞれ増額し、補正後の歳出合計額は266億9,242万1,000円となってございます。補正額の財源は繰越金です。 次に、補正予算の内容につきまして、30ページ以降の資料№2-3、補正予算補足資料を用いて御説明いたします。 まず、一般会計総務費です。防災用品のあっせんなど、2事業に関する経費を増額いたします。 次に、30ページから32ページにかけては民生費となります。先月、10月21日の当常任委員会で報告しました南青山一丁目福祉施設の地中障害物撤去工事等に要する経費のほか、事業実績が当初の見込みを上回る見込みのコミュニティバス等福祉事業、高齢者等紙おむつ給付、障害者等に対する介護給付・訓練等給付、子ども医療費助成などの必要経費を追加いたします。その他、国庫支出金等の返還金などと合わせて、民生費全体で11事業に要する経費を6億7,841万9,000円増額いたします。 次に、32ページ、土木費です。コミュニティバス運行など、2事業に要する経費を増額いたします。 次に、債務負担行為の補正の説明です。待機児童解消施設賃借(芝公園二丁目)と、健康管理システム改修など3件について、債務負担行為を設定し、期間と限度額をそれぞれ記載のとおり定めてございます。 最後に、33ページを御覧ください。国民健康保険事業会計の補正額の説明です。まず、国民健康保険事業費納付金です。介護納付金分納付金を1,681万4,000円増額いたします。次に、諸支出金です。一般被保険者償還金及び還付金を500万円増額いたします。 以上が、補正予算案についての御説明です。 「令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件について」の説明は以上です。よろしくお願いします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議に当たらない程度での御発言をお願いいたします。また、資料要求等ございましたらどうぞ。ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

この際、皆さんに御相談いたします。当常任委員会の定例会中の視察についてですが、何か御意見ございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、正副に一任ということでよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

なければ、報告事項(2)「令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(3)「南青山二丁目公共施設内における小規模多機能型居宅介護施設及び訪問看護事業所の運営事業者の決定について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(3)「南青山二丁目公共施設内における小規模多機能型居宅介護施設及び訪問看護事業所の運営事業者の決定について」、御報告いたします。本日付資料№3を御覧ください。現在建設中の南青山二丁目公共施設には、小規模多機能型居宅介護施設及び訪問看護事業所を設置いたします。本施設は、建物を区が整備し、民間事業者への貸付けにより運営するもので、運営事業者を公募によって選定することにつきましては、本年6月19日の当常任委員会に御報告申し上げ、このたび事業者を決定いたしましたので、御報告するものでございます。 初めに、項番1、運営事業者です。事業者は、静岡県富士市五貫島175番地、医療法人財団百葉の会でございます。 次に、項番2、施設概要です。所在地は、港区南青山二丁目6番3号で、敷地面積等は資料記載のとおりでございます。本施設の2階と3階が小規模多機能型居宅介護施設及び訪問看護事業所でございます。 次のページを御覧ください。項番3、経緯、選考の経過です。本施設は、令和5年7月に工事に着手し、令和7年2月竣工、4月1日の開設予定で、工事は現在順調に進んでおります。運営事業者の公募選考につきましては、6月19日の当常任委員会の報告後、資料記載のとおりの経過で進めまして、10月11日に事業者を決定いたしました。 次に、項番4、選考理由です。本選考は公募型プロポーザル方式によって行い、外部の学識経験者を含む事業候補者選考委員会を設置し、審査いたしました。公募においては、6事業者に御応募いただき、第1次審査である書類審査を経た3事業者による第2次審査、プレゼンテーション、ヒアリングを行い、選考いたしました。 主な選考理由は5点でございます。1点目、多様な手法での採用活動に取り組んでおり、人材の確保、定着が期待できること、直接雇用で常勤職員の比率を高める方針が評価できること。2点目、職層別研修や外国籍職員に対するやさしい日本語による介護技能研修、施設職員合同カンファレンスなど、法人として人材育成の体制が整っていること。3点目、情報セキュリティー、施設の事故防止について、これまでの運営を通じた具体的な取組が提案され、運営に生かせると期待できること。4点目、小規模多機能型居宅介護施設と訪問看護事業所を併設する施設運営を前向きに捉え、利用者及び家族に寄り添った具体的な提案が評価できること。5点目、障害者グループホーム入居者の就労支援、職場体験先とすることや、職員の交流を通じた相互理解、専門性の向上を提案するなど、本施設の特徴を捉えた積極的な提案が評価できること。以上が主な選考理由でございます。 次に、項番5、選考委員会の構成は資料記載のとおりでございます。 次に、項番6、施設の名称についてです。小規模多機能型居宅介護施設は、運営事業者が決定いたしまして、「小規模多機能型居宅介護 和奏」とします。同様に、訪問看護事業所につきましては、「訪問看護ステーション 和奏」とします。また、区民協働スペースや障害者グループホーム南青山を含む本複合施設全体の名称としては、「青山ふれ愛テラス」とします。複合施設の名称は、開設後も地域に根差し、地域の皆様に愛される施設となることを願い、長きにわたり協議を重ねてきた地元町会の意見を踏まえまして、区として決定したものでございます。 次に、項番7、今後のスケジュール(予定)につきましては、資料記載のとおりでございます。 資料4ページ以降につきましては、事業者の概要、運営事業者から提出されました提案書、審査集計表、会議録等の関係資料を添付しております。 以上、甚だ簡単ですが、説明は以上です。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言お願いいたします。

今回の医療法人財団百葉の会というのは、区内でほかの施設の運営も担っているところだと思うのです。28ページにも、区内のほかの施設はこういう施設ですというのが書かれているのですけれども、そういった中で、地域連携ですとか、ほかの施設もやっているので、区としての評価というものがあると思うのです。その連携ができている具体例ですとか、あとその医療法人財団百葉の会に対する区としての評価という辺り、そこはいかがでしょうか。
現在、医療法人財団百葉の会に関しましては、芝地区の高齢者施設の指定管理者として、多くの施設を運営している状況でございますが、第三者評価ですとか、利用者の区民のアンケートを踏まえますと、非常に良好な運営をされていると承知をしております。また、施設間の連携に関しましては、法人で積極的に進めておると聞いておりまして、例えばこの芝地区の医療法人財団百葉の会が受託している施設の施設長が集まる会議を月1回など定期的に開催されておると聞いております。

比較的良好ということでしたが、もう少し地域とのつながりなど、何かあれば伺いたかったです。また、この医療法人財団百葉の会なのですが、少しびっくりしたことには、障害者の法定雇用率ですが、指定管理者の選考のような細かい資料が出ていないので、資料としてはないのですが、66ページの会議録にあるヒアリングにおいて障害者雇用率が達成されていないということを委員が指摘しているのですけれども、そこに関しては区としてはどのようなお考えでしょうか。
選考の段階で、医療法人財団百葉の会に関しましては、障害者の法定雇用率を達成していない状況でございました。その理由等も尋ねまして、その後、法人の取組状況を確認したところ、採用活動を進めまして、12月1日に入職する方をもって、今年度の法定雇用率を達成する見込みとなったという報告を受けてございます。

法定雇用率を達成して当たり前だと思うのですけれども、これまでずっと10年以上にわたり芝地区のいろいろな高齢者の施設、いきいきプラザですとか地域包括支援センターなども含めて運営しているこの医療法人財団百葉の会が、障害者の法定雇用率を達成していない。医療法人財団百葉の会がその段階で6事業所からの応募があって、障害者雇用率を達成していないところが選ばれるというのが、私は、区としてそういった認識でいいのかというのを本当に感じるところなのです。12月1日で改善するとはおっしゃっていましたが、でも、ずっともう十何年も前の指定管理者の選考時点でも何度も言われているはずなのです。指摘を受けているはずだと思うのです。それがやはり達成できてこなかった理由が、もしあるのであれば教えていただきたいのと、あと、ほかの6者の応募したところは、障害者雇用率が皆さん達成されていたのか、その辺り伺いたいのですけれども。
まず、医療法人財団百葉の会が進めております障害者雇用率の達成に向けての課題ですとか、あと努力している点というのを事業者とヒアリングいたしました。まず、医療法人という性質上、現場では利用者の方の生命、健康の安全を確保するための技術を確保、教育していく必要があるというところで、指導ですとかフォローの体制確保が難しかったり、御本人の希望や障害特性を踏まえた職場のマッチングにこれまで苦慮していたというようなことがあったようです。ただ、その中でも、特別支援学校への学校訪問ですとか、学校を通じた職場実習、委託訓練の受入れをし、ジョブコーチとも連携しながら、就職につながるよう、法人として努力してきたと聞いてございます。 また、雇用率を満たしていない事業者を選考の中でどのように評価するかというところでございますが、実は本選考におきましては、この障害者雇用率ですとか、あとは高齢者の方の就労機会の確保というのを評価項目に入れて、一つの要素として、評価できる、ただ聞いて終わりということではなくて、評価できるようにということで評価項目に入れてございます。 選考に参加したほかの事業者の達成状況でございますけれども、2次選考に進んでおります、E事業者とF事業者に関しまして、達成しております。それ以外の事業者は達成していないという状況でございました。

芝地区のいきいきプラザをはじめ、芝地区の医療法人財団百葉の会がやっているところは、別に何か問題があったり、悪い評判があるとか、そういうことではなくて、やはり、いい部分というのもすごく聞きますから、そういう運営自体はもちろん努力されていると思いますし、頑張っているところだと思うのです。ただ、やはり区の認識が少し甘いというか、もう少し事業所を指導していったり、事業所に運営を任せるのであれば、ここの部分は今後もしっかり見ていく必要があると思うのです。12月1日でもし達成したとしても、また入れ替わりがあったりすれば、今後どうなるのかは分からないと思うのです。指定管理施設などでは、第三者評価ですとか、きちんとした運営をできているかどうかという区側の調査が入っていくことになると思うのですけれども、今回の公募型プロポーザル方式で選ばれる、この事業所のように、95%減額した賃料で貸し付けて運営をやってもらうというところに関しても、指定管理施設と同様に、第三者評価ですとか利用者アンケートですとか、様々、区側がチェックできるような取組はきちんと義務化されているのでしょうか。
本件は指定管理施設ではございませんで、民間事業者への貸付けの相手方を今回、選考で決めたわけでございますけれども、介護保険の制度、施設になりますので、私どもは運営指導というものを定期的に行っております。ですので、適切な運営が行われているかということはその制度の中でしっかりチェックをしてまいります。 また、今、福島委員御指摘の今回の選考の中でなされた提案が、これは障害者雇用率も含むのですけれども、しっかり守られているかということに関しましては、このなされた提案が言いっ放しということではなくて、守られていくような協定を今後締結して、確保していくということで考えてございます。

義務化はしていないが、きちんと話合いの下にチェックはできるような体制があるということではありますけれども、やはりその辺りはきちんと区がしっかりとこの強い認識を持って事業者に接していくということをやっていただきたいと思いますので、その辺はこの場で確約していただきたいと思います。 先ほど福祉施設整備担当課長からも、障害者雇用率は、プレゼンテーションに残ったうちのEとF、選ばれた事業者以外は達成されていたということでしたけれども、プレゼンテーションの結果を見ると、このD事業者が一番低い評価をされていますよね。障害者雇用率だけが原因ではないとは思うのですが、そのほか、公認会計士などもD事業者についてはかなり低い、Eという評価がされています。そういったところに関しては、区も選考委員会の中に入っていると思うのですが、やはりそういうところが選ばれてしまうというのは、経緯として、きちんと説明していただく必要があるのではないかと思いますので、その辺の説明を少しお願いしたいのですけれども。
資料の37ページに第一次審査の集計表を記載してございます。この中で、D事業者、今回選ばれました医療法人財団百葉の会に関しましては、資金計画が最低点である1点という評価になってございます。こちらの理由ですけれども、資金計画がずさんだったということではなくて、資金計画を評価するに当たっての項目の一つである、経費見積りの妥当性というところが問題ありという評価になったわけですが、その理由といたしまして、経費見積りを提出する様式8、ページで言いますと9ページですが、様式8という書式の中に、積算の根拠資料を添付するということになっておったわけですけれども、この根拠資料の添付がなかったため、妥当性が確認できないという評価がなされまして、最低点であるEという評価になりました。 このことにつきましては、選考委員会の場でも議論になりまして、ほかの項目での書類審査はこの事業者が一番よかったのだけれども、この問題のある事業者をこのまま選考していいのかというようなところを議論いたしまして、委員会としては、積算根拠資料がないから評価できないという公認会計士の先生の御判断ですので、事務局のほうで後日、積算根拠資料を追加提出させまして、改めて公認会計士の先生に見ていただいたところ、この提出された資料であれば、問題ありではなく、問題なしであるという結果をいただきまして、それを選考委員会に報告し、最終的に選定に至ったという経過でございます。

そういった資料の提出書類の部分であっても、言ってみればもう不備なわけではないですか。出し直しを求めて出し直しをさせたから、それでクリアしたということですけれども、そんなことを言ったらほかだって、出し直していいのだったら出し直ししたいとなると思うので、私は、ここは少し公正性とか公平性というところが欠けていると思うのです。医療法人財団百葉の会が今後運営していくに当たっては、やはり、ほかの施設同様ではなく、ほかの施設以上に区のあらゆる面で、こういう資金計画も含め、障害者雇用率も含め、そういった部分でのさらなる厳しいチェックというのが求められると思うのですが、そこはどのくらいの意気込みでやっていこうと思っておられますか。
今後も、事業者を選考して、プロポーザルの方式によって選考することはございますけれども、私ども福祉施設整備担当で選考する際に、今回の教訓を踏まえまして、事前の提出書類の確認ですとか、事業者に対する注意喚起というのを、今、福島委員から、選考に対する公平性の疑念ということがございましたが、そういった指摘をされないようにしっかりと監督してまいりたいと思っております。

その辺は厳しくお願いします。 あと、最後なのですけれども、小規模多機能型居宅介護施設ということで、やはり認知症の方なども多く御利用があるということで、認知症の方についての様々な提案なども医療法人財団百葉の会からされているのですが、やはり、この委員会でも先日、行政視察に行きましたけれども、認知症の人にも優しいデザインですとか、見た目で本当に分かりやすくしたり、目線の範囲内に様々、御手洗などのいろいろな表示をするとか、そういったことを見てきました。今、工事は順調に進んでいるということをおっしゃっていたのですが、少しそのデザインの部分とか見せ方の部分も、設計を全部変えるとかではなくて、できるところは、そういう認知症の方にも優しいデザインというものも取り入れていただくように、今後調整していただきたいと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。
2階、3階のサイン表示に関しましては、現在ユニバーサルデザインのサインですとかピクトグラムを採用しておりまして、やはり実施設計のタイミングでサイン計画を決めておりますので、今からそれを変更するということは実は難しい状況ではございますが、認知症の方でも分かりやすい表示ということに関しましては、大切なことだと考えてございます。先進的な自治体の例もあると聞いておりますので、今後、区内の高齢者施設の運営事業者の方にヒアリングしたり、あるいは今回選ばれた医療法人財団百葉の会と議論いたしまして、この施設で何ができるかというところを工夫、検討してまいりたいと思います。

今、ユニバーサルデザインとおっしゃいましたけれども、ユニバーサルデザインとも全然違うものだということを私たち学んできたわけです。せっかく新しくできる施設でありますし、港区も、最新の施設を見本にして、ほかの施設も変わっていけるように、今あるデザインは変えられないとおっしゃいましたけれども、その辺りはもう少しまだ時間もありますし、検討の余地はあるのではないかなと思いますので、その辺りはぜひもう少し変えていくような方向で検討していただきたいと思って、要望して終わります。

ほかに御質問等ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、報告事項(3)「南青山二丁目公共施設内における小規模多機能型居宅介護施設及び訪問看護事業所の運営事業者の決定について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(4)「おたふくかぜワクチン任意予防接種助成事業の実施について」、理事者の説明を求めます。
私から、資料№4に基づきまして説明させていただきます。報告事項(4)「おたふくかぜワクチン任意予防接種助成事業の実施について」になります。区は、子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、1歳から小学校就学前までの子どもを対象に、おたふくかぜワクチンの接種費用を助成したいと考えてございます。 項番1、経緯になります。区は、法令等に定めのない任意予防接種に関しまして、港区予防接種事業の費用助成に関する基本方針を定めているところでございます。おたふくかぜワクチンにつきましては、条件を全て満たしているものの、厚生科学審議会におきまして、現在もなお、ワクチンによる無菌性髄膜炎等の副反応の発生状況を踏まえた安全性等について議論されているところでございます。そのため区は、国の動向を注視し、厚生科学審議会で安全性が確認された時点での費用助成を検討してきたところでございました。一方で、おたふくかぜの合併症である感音性難聴や脳炎などは発症すると回復は困難とされていること、また、学校等の出席停止期間による影響によって、多くの保護者が自費で子どものおたふくかぜワクチンの接種を受けていることなどから、助成開始を求める多くの要望が区に寄せられております。こうしたことから、区は、おたふくかぜ合併症のリスク、ワクチンの予防効果、区民等からの要望等、おたふくかぜを取り巻く現状を総合的に勘案し、子育て世代の経済的負担の軽減を図る観点から、おたふくかぜワクチンの接種費用の助成を開始したいと考えてございます。 項番2、実施概要です。(1)助成額、助成回数に関しましては、1回7,000円、最大2回までの未接種回数分になります。各医療機関との設定価格の差額は自己負担とします。 (2)、ア、対象者は、1歳から小学校就学前までの子どもになります。理由は、日本小児科学会は1歳と小学校就学前の1年間の2回接種を推奨しているところでございますが、これまで経済的な事情などで接種の機会を逃していた区民が本助成を活用できるように、1歳と小学校就学前の間の学年も含め、対象年齢を幅広く設けます。接種見込数は約6,700人と考えてございます。 2ページになります。(3)、助成開始日は令和7年7月1日です。 (4)、接種場所は、区内指定医療機関になります。 (5)、予診票の扱いになりますが、任意接種ですので、通常であれば予防接種を受ける方から依頼があり次第、予診票を渡していますが、今回は対象者が非常に多いため、1歳と小学校就学前の1年間の対象者には予診票を個別に送付いたします。 項番3、予防接種による健康被害への対策です。任意予防接種による健康被害が生じた際は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償となりますが、これに加え、定期接種と同じような補償になるように、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険における予防接種実施主体特約の補償対象となるよう要綱を整備します。また、上記内容を基本方針にも追記いたします。 今後のスケジュールです。12月より健康管理システムの改修を行います。また、令和7年4月から6月にかけまして、対象者を抽出し、予診票へ印字、予診票と接種案内を発送します。またあわせて、広報みなと、区ホームページ等にて周知をいたします。7月から助成を開始いたします。 報告は以上になります。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言お願いいたします。

現在のおたふくかぜの予防接種の接種率と、見込数のところが6,700人となっていて、1歳と小学校就学前の1年間が85%、その他の対象年齢35%の接種率を想定するというか目指すということが書いてあるのですけれども、それに対して予算としてはどれくらいかを伺います。
任意接種でございますので、現在の接種率の算定はなかなか難しいのですけれども、地域の医療機関の先生に伺ったところ、大体1歳から小学校就学前に関しましては7割程度が打っているのではないかというお話も伺いました。また、その間の年齢に関しましては、これは国の調査がございまして、大体この数程度、接種をしていると報告がありましたので、そこで、この数字を割り出しております。また、費用のうち、システム改修費に関しましては、大体150万円程度を見込んでおりまして、接種費用、来年度に関しましては、およそこの助成費用と接種数の掛け算がほとんどになりますので、大体この数は5,000万円程度になると考えてございます。

分かりました。それは、補正予算ではない形で考えられていると思います。予診票のところで少し1点お伺いしたいのですが、予診票を本来であれば送付しないのだけれども、1歳と就学前1年間には予診票を送るとここにあるのですが、今後のことですとか、その間の年齢の方々も対象になりますという、そこら辺の周知はどのようにされていくのでしょうか。
私どもは4月を目途に、できる限り早い実施のほうを考えているところですけれども、スケジュール上、7月からになってしまったことで、例えば、4月、5月、6月に1歳になる方に関しましては、その誕生月の前の月に、7月からおたふくかぜワクチンの接種費用助成を行いますというお知らせを、MRワクチンが、ちょうどおたふくかぜワクチンの接種と同じ対象になりますので、お知らせを同封して周知していきたいと考えてございます。 また、小学校就学前1年間の方に関しましても、仮に4月から始まった場合を想定して、MR対象者も同様に小学校就学前1年間の方が対象になりますので、3月末にMR対象者の方に予診票を個別に送るのですけれども、その中に7月からおたふくかぜワクチンへ助成していきますというお知らせを入れていくことを考えてございます。

対象が1歳から小学校就学前の方々ということで、1歳とかで接種ができていないというところに対する周知についても、お願いいたします。
失礼しました。1歳と小学校就学前の1年間の間の方に関しましては、広報を中心に、今ここに書いてありますとおり、広報みなと、区ホームページでの周知に合わせまして、また、施設等にチラシを配る等を考えてございます。

今、施設等とおっしゃっていましたけれども、具体的にはどのような施設をお考えなのでしょうか。
総合支所とか図書館とか、区の関連施設が幾つかありますが、そちらでチラシの配布を考えてございます。

そこには保育園とか幼稚園というのは含まれないのですか。
これはあくまで任意接種でございますので、定期接種と違いまして、区からの勧奨とは少し、立ち位置といいますか位置づけを変えて周知のほうを進めてまいりたいと考えていますので、今のところは先ほど申し上げたような周知を考えてございます。

私の認識からしますと、例えば区立の保育園であったりに貼り紙をするなり、チラシを用意するなりすることがそんなに勧奨しているということにつながるのでしょうか。助成が始まりましたよという周知を行うためのものであって、それを保育園とかに置くことなども、その勧奨していることに入るのでしょうか。そこを教えてください。
基本的には、おたふくかぜワクチンの予防接種に対して私どもは費用を助成するという立場でございます。また、定期接種は個別に勧奨するということが基本的な考え方でございますので、その辺り、はっきりと周知か勧奨かというのが明確に定まっていないところもございますので、先ほど白石委員からいただいた意見も考えながら、どういった形で任意接種として、任意接種の費用助成が対象の方に周知できるかというのを考えていきたいと思っております。

やはり勧奨と周知はすごく紙一重で難しい部分はあると思うのですけれども、結局こういう費用助成を始めたとて、誰もが知らなければ、情報が行き渡らなければ、接種する機会を逃してしまう方々も出ると思うのです。なので、勧奨という枠にとらわれ過ぎずに、こういった事業が始まりますよということを踏まえて、柔軟な周知を行っていただきたいなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
いただいた御意見をまた改めて担当課のほうで検討していきたいと思います。

やはり何事も知らなければ機会を逃してしまう方々がたくさん出てくるので、ぜひ私が今話した意見も踏まえた上で考えていただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。

ほかに御質問ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、報告事項(4)「おたふくかぜワクチン任意予防接種助成事業の実施について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(5)「港区子ども・若者・子育て総合支援計画(素案)について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(5)「港区子ども・若者・子育て総合支援計画(素案)について」、本日付当常任委員会資料№5、5-2について御説明いたします。2ページからが資料№5-2となっております。 まず、資料№5の概要版を御覧ください。右下のページ1ページとなります。第1章、基本的な考え方です。 項番1、計画策定の背景と目的です。区はこれまで、令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とする、港区子ども・子育て支援事業計画に基づき、子ども・子育てに関する取組を推進してまいりました。社会情勢の変化等を踏まえ、様々なニーズに合わせた質の高い子ども・子育て支援策や、生きづらさを抱える子どもや若者への支援策をより推進する必要があることから、新たに子ども・若者・子育て総合支援計画を策定いたします。 項番2、計画の位置づけです。本計画は、こども基本法に基づく市町村こども計画として策定いたします。今回、四角囲みの中の4つの計画を一体化して策定いたしますが、市町村子ども・若者計画については、本計画に新たに包含することとし、ライフステージに応じた切れ目のない支援を円滑に実施してまいります。また、関係法令はもとより、区の基本計画、地域保健福祉計画等とも整合、連携を図ってまいります。 項番3、本計画の対象です。子どもはおおむねゼロ歳から18歳まで、若者はおおむね18歳から29歳までとし、施策によってはおおむね39歳までといたします。また、家族、地域、事業所、行政、子ども・若者・子育て支援に関する団体等も対象といたします。 項番4、計画期間は令和7年度から令和11年度までの5年間となります。 続いて、第2章です。こちらでは、子どもや若者、子育て家庭を取り巻く状況をお示ししております。国や東京都の動向のほか、子育て支援に関する区の取組、実態調査の結果から見た港区の状況などをお示ししております。 続いて、第3章です。計画の基本的な方向性です。ここからは計画の本編で御説明いたしますので、右下のページで43ページを御覧ください。こちらで、本計画が目指す姿として「未来を担う全ての子どもが、生育環境にかかわらず健やかに成長し、幸福な生活ができる地域共生社会~地域で支え合う子どもの未来~」を掲げております。 続いて、次のページ、44ページです。こちらで計画全体の指標をお示ししております。子どもにかかる指標、若者にかかる指標、次のページですが、子育て家庭にかかる指標の3つの指標を設けております。また、後ほど御説明する基本方針にもそれぞれ指標を設定しております。これらを設定することにより、本計画の実施状況について客観的な視点から点検・評価し、さらなる施策や事業の充実につなげていきたいと考えております。 続いて、46ページです。施策の方向性です。(1)から(5)までそれぞれの方向性をお示ししております。 続いて、47ページから48ページです。こちらが基本方針となります。先ほど御説明した5つの施策の方向性に基づき、その下にひもづく9つの基本方針を設けております。 続いて、49ページから50ページです。こちらが施策の体系となります。施策の方向性、基本方針、施策を一覧化したものになります。国のこども大綱やこども未来戦略における取組を踏まえ、こちらの一覧の右端には少子化対策に資する区の施策に丸を記載しております。 続いて、第4章施策の展開です。ここでは、施策の展開として9つの基本方針に基づく具体的な施策や取組をお示ししております。 59ページ、60ページを御覧ください。こちら見開きとなりますけれども、ここでは例として基本方針1を御説明いたします。見開きの左上にSDGsとの関係をアイコンで示し、その下にめざす姿、その下に現状と課題をお示しします。また、右ページとなる60ページでは、右上に統計・調査等の結果、その下に基本方針1の指標を設けております。 次のページ、61ページが基本方針1の施策(1)となり、それにひもづく主な取組を記載しております。また、区の関連計画とその詳細が分かるよう、二次元コードを掲載しております。 続いて、第5章、子ども・子育て支援事業計画です。少し飛びますが、右下148ページを御覧ください。ここから、教育・保育の量の見込みと確保方策、また、151ページからは、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策を示します。今後5年間の量の見込み、需要量とそれに対する確保方策、供給量をお示ししております。子ども・子育て支援事業計画については、子ども・子育て支援法の規定に基づく法定計画となっていることから、こちらの計画だけは分かりやすく章立てをしてお示しております。 続いて、第6章です。計画の推進体制です。右下のページで175ページを御覧ください。本計画は、毎年度進捗管理を行うとともに、中間年度と最終年度には施策全体の進捗を点検・評価いたします。各施策の進捗状況の把握、評価に当たっては、子どもや若者などの意見を様々な手法で酌み取り、適切に施策に反映してまいります。 本資料の176ページ以降は、資料編としまして本計画の策定経過や各種調査、関連計画などを掲載しております。 資料の1ページにお戻りください。右下を御覧ください。今後のスケジュールです。先ほどの社会的養育推進計画と同様、11月29日から来年1月6日までパブリックコメントを実施するとともに、12月には区民説明会を2回予定しております。また、この計画素案の子ども向けの概要版、具体的には小学生向け、中高生向けのものをそれぞれ用意し、子どもの意見も聴取する場を設けたいと考えております。それらの御意見を踏まえた上で、来年3月に計画を決定してまいります。 長くなりましたが、「港区子ども・若者・子育て総合支援計画(素案)について」の説明は以上です。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言お願いいたします。

最初のところで、こども基本法に基づいてといいますか、こども基本法を受けて、この計画をつくっていくというお話があったかと思うのですが、今本当に貧困や虐待、いじめ、不登校、自殺など、子どもの権利の侵害というところが深刻で、やはり、こういった計画自体は必要なことだとは思うのですけれども、そのこども基本法が基にしているものに、子どもの権利条約の4つの原則があると思うのです。やはり子どもの権利条約の4つの原則が大本にあって、この計画の大本にもなっていると私は考えるのですが、そういった認識でよろしいのでしょうか。
福島委員のおっしゃる、こども基本法ももちろんですし、また、児童福祉法、そういった様々な子どもに関連する法や計画全てを関連させて今回の計画に入れていくということです。

児童福祉法とかももちろんそうなのですけれども、子どもの権利条約批准から30年ということで、やはり子どもに特化してその権利というものをうたっているという条約だと思うのです。私はこの4つの原則というのは本当に大切だと思うのですが、この概要版にも、なかなかその子どもの権利条約という言葉自体は出てこないのです。それで、この計画を最初のほうから読んでいっても、なかなかその子どもの権利条約にたどり着かないわけで、46ページの施策の方向性というところがありましたけれども、こういった中にも子どもの権利条約という言葉は入ってこなくて、59ページの、本当に具体的な取組に関する部分になってきて初めて出てくるようになるのです。その4原則に関しても、61ページくらいまで読んでいかないと分からない、出てこないということがあるのですが、私はそういった意味で、もう少し子どもの権利条約という部分が前面に押し出されてもいいのではないのかなということを、これを読んでいてすごく感じたのですが、その辺りの認識はいかがでしょうか。
福島委員がおっしゃるとおりでございまして、子どもの権利擁護に関しましては、私どもも重要なものだと考えております。ですので、先ほど御指摘のございました右下の59ページ、60ページがまさに基本方針1になりまして、こちらで子どもの権利擁護を重視した環境づくりとして、今回の基本方針の中でも、最初に持ってきているというところが我々の思いとして示しているところでございます。 また、概要版は、どうしてもやはり文字のキャパシティーといいますか、書ける分量が限られてしまうこともございまして、方向性のところまでしか書けていないのですけれども、そちらについては、私どもも重要な部分だと認識をしております。

子どもの権利条約の4原則というものはやはりすらっと出てくるぐらいに、区の皆さんもそういうふうになっていると思うのですけれども、計画を途中からしか書かれていないし、概要版にも文字数の決まりがあるからなかなか書けないということを言われていましたが、今後、説明などをやはりしていく中で、書けないのだったらせめて口頭で、子どもの権利条約の大切さとか、批准から30年たつ中で、だけれどもやはりまだまだ守られていない、こういった実態があるという、そこに光を当てていただくということをぜひお願いしたいと思っています。 61ページのところでも書かれているのですが、子どもの意見表明権というのが、私、この子どもの権利条約4原則の中でも、やはり一番重要なのではないのかなと思うのです。ここに「命を守られ成長できること」、「子どもにとって最もよいこと」と、少し分かりやすくかみ砕いて書かれていて、「意見を表明し参加できること」というところが子どもの意見表明権ということになると思うのですが、その次に、子どもの意見を把握する取組の推進ということで、港区のこども月間ですとか、みなと子ども会議などということを書かれているのですが、もう少しこの辺りを充実していただきたいと思うのですが、そこはいかがでしょうか。
子どもの声を聴く強化月間、こちら5月に実施したのですけれども、初めて行ったということもございます。来年度以降も、工夫しながらいろいろな形で子どもの意見を取っていきたいと思います。 また、意見を表明する場として、みなと子ども会議でございますが、現時点で、既に2回やっていて、次は、12月に3回目を予定しております。先ほどの冒頭の説明でも少し御説明しましたが、今回この計画の子ども版を、概要版にはなりますけれども作成しまして、分かりやすく子どもたちにお伝えをし、その場で子どもの意見をもらうという、そういった取組も初めての試みになりますが、そういったこともやりながら、子どもの意見を私どもとしても受け止めていきたいと考えております。引き続きいろいろな形で子どもの意見を受け止めていきたいと思っております。

ここに書かれているようなものは本当に、みんなの前で発表したりと、そういった意味では、目立った行動だと思うのです。子どもの意見ということで、この形でやるというのも一つ、新たな取組としてやっていただくというのは、決して悪いことではないと思うのですけれども、やはり、本当に小さな声、発することができないような子どもたちの声が、私は、本当に大切なのだと思っています。 今、子ども家庭支援センターなどでも相談体制とかオンラインでも相談ができるとか、様々やられておりますけれども、その後、やはりその声に対して救済していく、そういった制度というか、救済していくところまでの、きちんとしたコミッショナーみたいな形を設けていくとか、そういったことが今後は本当に必要になってくるのではないかと思っています。まず何でも相談してもらうというその土台は様々つくられてきていると思う一方、そこを解決に導いていくという、そこの手だてが今後の課題ではないかと思うのですが、その辺り、もちろんまだまだこれから盛り込んでいただきたい部分ですし、充実を要望したいと思うのですが、そこの辺りはいかがでしょうか。
福島委員御紹介のとおり、様々な手法を用いまして相談に応じる中で、子どもの声を聴いております。子どもにとって必要な施策については、子どもの声を聴きながら、様々な機関と連携をしながら、具体的な支援策について検討してまいります。

やはり、本当にその後のどうやっていくかという辺りをぜひ充実していただきたいと思っています。 それで、教育の問題も深刻で、ここでは112ページのところに、あまり教育の分野までは踏み込んでいない計画になっているのですけれども、112ページのところでありますが、学校の現場での過度な競争ですとか管理教育など、そういったものが押しつけにはなっていないのかという辺りが、私は本当に子どもたちの権利侵害にも関わってくる大問題なのではないかと思っているのです。 本当に、今の子どもたちは生まれたときからもうスマートフォンがあって、インターネット社会の中で生きているということで、本人に不利益な情報などがもう本当にデジタルタトゥーみたいな形でずっと将来にわたって影響を及ぼしかねないような中にあって、そういう中で権利侵害が生じるおそれがあるわけですから、ここの112ページ以降にも書かれておりますけれども、ICTなども含めて、やはり学校の現場などの教育の分野での問題というところは、本当に連携が今まで以上に必要になってくるのではないかと思うのです。やはりそこの辺りで、学校との連携をどのように強めていくかとか、そういったところの文言がなかったなと思ったのですけれども、その辺りはいかがでしょうか。
区として協力体制を取っていくことは間違いなく事実なのですけれども、どのような形で計画に反映していくかは少し検討させていただきたいと思います。ここは所管が教育委員会にまたがる部分ございますので、協力して検討したいと思います。

よろしくお願いします。本当に子どもの権利を守る、最善の権利を、利益を実現するという、そういった計画であると思いますので、その連携というものも必要になると思います。 最後なのですけれども、そのためには、本当にそれを取り巻く大人の体制ということにつながっていくと思うのです。今回の計画も、幼稚園、あと保育園とか、様々な場所のどこに行っても同じように権利が守られるという、そういった土台の上につくられている計画だと思うのですが、きっずなびでしたか、これまでも、全てどこに行っても幼稚園、就学前教育ですとか、保育の分野、教育の分野にかかわらず家庭でも、こういったことを子どもたちに身につけさせたい力というようなことで作られていた冊子、今日は忘れてしまったのですけれども、やはり、そちらのほうもさらに何かバージョンアップするみたいなことは考えられているのでしょうか。
福島委員おっしゃるきっずなびとは冊子ですよね。教育委員会、特に幼稚園と保育園、これらについては一緒にやっていこうということで取り組んでおりまして、これを改訂するということは今、予定としてはないのですけれども、保・幼・小の連携ということで、協議会、検討会のようなものを立ち上げておりまして、そちらで検討しているという状況ではございます。

子どもたちの権利を守るということで、それに関わる大人も、生き生きときちんとゆとりを持って子どもに接するという、そういった、働き方から全てに関する問題だと思っておりますので、やはりそこに対して区がどういうふうな姿勢で向かうか、どうやって関わっていくか、本当にそういうところが今後問われていくと思います。ぜひ子どもたちの権利、最善の利益というところではよろしくお願いしたいと思っています。
大変失礼しました。先ほどの、きっずなびは、令和2年4月に発行しているのですけれども、令和6年の3月、今年に一旦改訂をして、今この状態なので、まだ改訂して半年ぐらいです。これは中身をバージョンアップさせているのですが、先ほど申し上げたとおり、それ以外にも、保・幼・小、幼稚園も含めた連携についても進めていきたいと考えております。大変失礼しました。

こちらの第4章の基本方針7、施策(4)で、離婚前後の親への支援というところがあるのですけれども、こちら、共同親権に変わっていく中で非常に重要な意味を持っていると思いますし、子どもの権利を守るための共同親権ですので、本当にすごく時代にマッチした施策だとは思うのですが、これ、親に対してということですよね。読んでいると、親なのかなという。ほかのところは、ひとり親家庭とか、そういった、子どもと家庭が両方合わさって練り込まれている施策のように思うのですけれども、こちらは離婚前後の親への支援となっているのですが、この内容は、対親なのか。もちろん子どもありきのものなのですけれども、その子どものことはどのように支援すると話しているのかというところがいまいち分かりづらかったので教えてください。
離婚前後の親への支援とは記載をしているのですけれども、前提としては、その子どもが幸せに暮らせるように、そのために、親といいますか離婚後の家庭が安定した生活が送れるようにするための支援になりますので、前提としては子どもが支援の対象にはなっております。

きっとそうだろうなとは思ったのですけれども、この書き方だと、親が対象なのだというような誤解を招きかねない文言になっているのではないのかなと思ったのですが。
御指摘踏まえまして、意図している部分がしっかりと伝わるように、記載の内容について検討していきたいと思います。

ほかに御質問ございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、報告事項(5)「港区子ども・若者・子育て総合支援計画(素案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「請願5第12号 兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(2)「請願5第15号 ショートステイ(障害保健福祉センター)における予約システムに関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(3)「発案5第6号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。 本発案について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、北野澤福祉施設整備担当課長から発言を求められておりますので、これをお許しいたします。
資料№7を御覧ください。南麻布三丁目障害者グループホーム等整備計画(素案)に寄せられた区民意見について、御説明させていただきます。本件は、本年9月4日の当常任委員会にて御報告いたしました「南麻布三丁目障害者グループホーム等整備計画(素案)について」に対して、区民意見を募集し、区民の皆様からいただいた御意見を取りまとめたものでございます。 項番1は、区民説明会の開催状況等です。資料記載の日時及び会場で3回実施しております。説明会を通じた参加者数、御意見の件数は延べ62名、69件でございます。 次に、項番2、区民意見募集(パブリックコメント)の実施状況でございます。募集期間は、令和6年9月10日から令和6年10月10日までです。いただいた御意見は、資料記載の内訳により、延べ18名、49件です。 次に、項番3、今後のスケジュール(予定)です。いただきました御意見に関しましては、それぞれに対する区の考え方を合わせまして、今後、速やかに区ホームページで公開いたします。その後、12月中旬以降、設計・施工一括発注に係る事業者を公募型プロポーザルにより選考する手続に入ります。その後のスケジュールにつきましては、資料記載のとおりで、前回報告と変わってございません。 最後に、2ページ以降は、いただいた御意見と区の考え方を取りまとめたものです。意見を踏まえ計画素案を修正したものが12件、意見の趣旨が既に計画素案に記載してあるものが26件、意見を踏まえ設計及び管理運営の中で検討するものが66件などでございます。いただいた御意見は真摯に受け止め、今後の設計・管理運営の検討においても、可能な限り対応してまいります。 以上簡単ですが、説明は以上です。

ありがとうございました。何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 3時07分 閉会