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委員会令和6年7月22日保健福祉常任委員会2024/07/22

令和6年7月22日保健福祉常任委員会

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// 発言者(6名)

山野井つよし
発言26
福島宏子共産党議員団
発言24
白石直也
発言23
丸山たかのり公明党議員団
発言7
重富敦
発言4
安達佳子
発言4

// 発言(88件)

山野井つよし

ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、土屋副委員長、とよ島委員にお願いいたします。  初めに、7月18日に開会された委員長会の報告をいたします。  運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、本日から7月24日水曜日までの3日間とされています。  以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。  次に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。  まず、当常任委員会に付託された審査案件についてです。当常任委員会に付託された審査案件は、議案が3件、新規請願が1件でございます。  次に、3日間の運営についてです。本日は、日程に沿って順次審査を行いたいと思います。  2日目以降は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。  3日目は、請願の審査を行い、議案の審査が残っている場合には、当該議案の審査を行いたいと思います。  また、新規請願の請願者は、趣旨説明を希望しておりません。新規に付託された請願の写しは、皆様にお配りしておりますので御確認ください。  委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、そのように進めさせていただきます。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第38号 港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

重富敦

ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第38号 港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をいたします。資料№1を御覧ください。  本条例は、国の災害弔慰金の支給等に関する法律等に準拠しまして、災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付けについて規定をするものとなってございます。  今回の改正は、本条例付則第2条の規定におきまして、東日本大震災の被災者に対する災害援護資金の貸付け等に係る償還期間、据置期間及び利率の特例を定める際に引用している厚生労働省の政令の一部改正に伴いまして、規定整備を行うものとなってございます。条例で引用している政令の条項番号を変更するもので、引用している政令の規定内容には変更はございません。  引用している政令の一部改正につきましては、生活衛生等関係行政の機能強化のため、水道整備・管理行政について、厚生労働省から国土交通省及び環境省に事務が移管されたことに伴いまして、本政令で水道事業を定めていた第1条が削除され、災害弔慰金の支給等に関する法律の特例を定めている第14条が繰り上がり、規定内容はそのままで、第13条に変更されたものとなってございます。  資料№1-2を御覧ください。条例の新旧対照表です。上段に改正案、下段に現行条例を記載しております。付則の第2条の中ほどに記載のある厚生労働省政令の条項番号を、第14条第1項から第13条第1項に改めます。  施行期日は公布の日です。  簡単ではありますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次御発言を願います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

今の説明では大体分かったのですけれども、厚生労働省から国土交通省及び環境省に事務が移管されるという中身なのですが、水道整備に関するものということがあったのですが、国土交通省と環境省の2つに行くという中身も、少し詳しくお願いします。

重富敦

水道行政につきましては、1957年に水道法が制定されまして、それ以降、当時の厚生省が、公衆衛生の向上及び増進といったことを目的に担当してまいりました。  今般、この4月に国土交通省と環境省へ移管されたわけですけれども、その理由としましては、現下の水道整備・管理行政における課題としましては、老朽化への対応であったり、耐震化への対応、災害発生時における早急な復旧、あるいは水源の渇水の対策といったところが課題となっておりまして、国土交通省がハード面の専門部門であり、能力や知見を有しているということと、地方整備局といって、全国津々浦々に地方支局を有しているといったことが理由で、国土交通省をまずメインの担当として、移管先としております。  環境省につきましては、水道の安全・安心の観点から専門能力・知見を有しておりまして、水質基準の策定を担っていることから、国土交通省をメインとしながらも、それをしっかり補完する役割で、環境省も移管先として定められているといったことになってございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

ありがとうございます。復旧ですとか、そういった部分について、もう少し強化していくという中身だと理解しました。  これによって、何かしら不利益を受けるというか、区民なり国民なりについて、そのようなことは、想定の中ではいかがなのでしょうか。

重富敦

国民と国民生活における影響はございませんけれども、厚生労働省がこういった事務移管によりまして、若干肩の荷が下りる部分があって、新型コロナウイルス感染症で相当な労力を使ったわけですけれども、そうした感染症対策に力を投じられるといった効果はあるかと考えてございます。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

直接は条ずれというか、条項の番号の変更だけですので、今回の改正に関しては特段の異議はないのですけれども、せっかくなので、この条例が規定している災害弔慰金と災害障害見舞金のこれまでの支給実績というのが分かれば教えていただけますでしょうか。

重富敦

災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金の貸付け、3点の制度がございますけれども、災害弔慰金につきましては、これまで2件ございます。平成26年の御嶽山の噴火の御遺族、今年の1月1日の能登半島地震の御遺族に支給をしてございます。  貸付けに関しましては、東日本大震災で平成23年に3件、貸付けを行ってございます。

山野井つよし

ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第38号 港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第38号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第38号 港区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(2)「議案第39号 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

安達佳子

ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第39号 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。資料№2を御覧ください。  項番1の改正理由及び2の改正内容です。要支援者に対し、介護予防ケアプランの作成などを行う介護予防支援につきましては、令和6年3月までは、地域包括支援センターのみが区から指定を受け実施することができていましたが、介護保険法の改正により、区から指定を受けた居宅介護支援事業者についても実施できるようになりました。この法改正に伴いまして、居宅介護支援事業者が介護予防支援を行う場合について、従業者や管理者の配置基準が新たに定められるなど、省令の一部改正があり、条例で引用している省令の条項番号を変更するため、条例の一部を改正いたします。なお、条文の内容に変更はございません。  項番3を御覧ください。条例の施行期日につきましては、公布の日といたします。  資料№2-2の新旧対照表を御覧ください。下段が現行、上段が改正案です。条例第6条につきまして、介護予防支援事業所を定義している引用元の省令の条項番号が変更になっています。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言願います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

要支援者に係る介護予防のための効果的な支援の方法というところが改正されるというところであるのですけれども、現在の港区内で要支援、1・2を含めてですが、要支援の数と、あと、介護予防支援というところでは、ケアプランを持っているというか、つくられている数を、まず教えていただきたいと思います。

白石直也

まず、要支援者の数でございます。要支援1・2につきましては、令和6年度当初において、約2,800人となっております。  また、介護予防支援プランを作成している件数につきましては、令和5年度において1万6,497件、これは1人について、例えば一月つくられると年で12件に換算されますので、年間の総件数ということになります。  本件は、地域包括支援センターの管理運営担当が高齢者支援課長ということで、私から答弁いたしました。よろしくお願いします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

1万6,497件ということで、月に1件つくるということを考えると、12で割るように計算をしますと、大体1,374件ということで、おっしゃった要支援1・2の2,800人というところに関しては、約半数だと思うのです。半数の方がケアプランをつくっている。  あとの半数は、要支援1・2の認定は受けたけれども、その後はケアプランとか、そういったことは、御本人の希望かもしれませんが、つくられていない状況があるということが、今のお答えで分かったと思うのです。そういったケアプランがつくられていない方への支援ということも、地域包括支援センターの役割としてはあると思うのですが、そちらのほうはどのような支援がされているのでしょうか。

白石直也

ケアプランの作成をされていない方が半数程度と仮に推計した場合、例えば、紙おむつの給付というものは港区の独自サービスで行っておりますけれども、これは要支援1以上の方からの御利用が可能といったこともあります。例えば介護予防プランを作成しない理由というのを突き詰めているわけではございませんけれども、まずは要支援の認定が欲しい、要支援の認定を受けることによって得られる区のサービスがあるからということを理由に、申請をされている方も複数いらっしゃるということはあると思います。  加えて、要支援のプランを作成していない場合の支援につきましては、区のふれあい相談員というサービスがありますけれども、要支援につながった時点で、ふれあい相談員の訪問対象からは除外いたします。  一方で、地域包括支援センターの関わりがより強くなりますので、様々な形で、先ほど御案内した区の独自サービスの紹介でありましたり、そういったところを丁寧に御案内していくということで、ポイントは、より要介護度が重くならなくて済むような形で、要支援の1・2の段階からの働きかけといったところが重要になってくるかと、区の地域包括支援センターの役割としては捉えております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

要支援の方が要介護にならないように、介護予防というところの地域包括支援センターの役割ということでは、どんどんこれから拡大といいますか、需要も増えてくる。高齢の方も増えて、元気で過ごしていかれる高齢の方が増えていくというためには、必要なのだと思っています。今、高齢者支援課長もおっしゃったように、そういった役割を高齢者相談センター、地域包括支援センターが担っているというところがあると思うのです。  今回出されている法改正というのは、地域包括支援センターだけだとケアプランの作成なども足りないというところもあるので、民間事業所もそういったものを請け負ってもよくなりましたよと、私は捉えているのですけれども、今の港区の状況を見たときに、地域包括支援センターの中でのケアマネジャーの人数と、あと、ケアプランを立てる上で、地域包括支援センターの方のケアマネジャーだけで足りているのかどうかというところを伺います。

白石直也

地域包括支援センターにつきましては、現在、職員の総数が49名でございます。このうちケアマネジャー資格を有する者ということで、18名の職員が在籍しております。  こうした職員が、予防支援プラン等の作成に携わりますが、実際に、先ほど御案内した1万6,000余の総プランの件数がありますけれども、このおおむね8割に当たる方々については、地域包括支援センターが地域の居宅介護支援事業所等に委託をしているというのが現状でございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

今回の法改正で、それができるようになったと。そうなる前からこういったことが日常的に、港区の中ではケアマネジャーが足りないから、民間に委託と高齢者支援課長はおっしゃいましたけれども、指定管理事業者の委託ということになると、再委託になると思うのですが、そういったところはきちんと契約上も認められて、やられていることなのでしょうか。これはすごい問題だと私は思っているのですけれども、そういったすごい問題だと捉えているのかどうかという辺りも含めて。

白石直也

港区の地域包括支援センターにつきましては、福島委員おっしゃるとおり、指定管理者が担っております。  なお、こちらの介護予防支援の件につきましては、介護保険法という法律がございまして、その法律の中で、介護予防支援事業者である地域包括支援センターが、こういったプラン作成を委託することを前提としているという要件がありまして、現在の指定管理者の公募に当たりましても、その部分については業務基準仕様書の中で明確に記載しております。  そのため、通常、例えばいろいろな設備関係の再委託をする旨の協議を毎年届け出る必要があるというところとは別枠で整理しておりまして、各地域包括支援センターが居宅介護支援事業者に介護予防支援のプランを委託する場合については、区が設置しております地域包括支援センター運営協議会による確認を得るということが法で求められております。その介護保険法で定める基準、要件を満たした形で、こちらの8割の委託をしているというところでございます。  そのため、指定管理者制度イコール外部委託イコール第三者の委託ということではなく、介護保険法の制度の中で、直接地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に委託できることになっているというところを前提として捉えております。よろしくお願いします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

指定管理者の議案の中には、再委託の部分で、ケアプランの作成というところを再委託しますということは、どこの議案にも書かれていません。そんなことを書いたら、選定委員会、選考委員会、いろいろな委員の人が、こうやって議会に出たとき、要支援1・2の人へのケアプラン作成、支援というのが地域包括支援センターの一番の役割のはずなのに、その一番の役割のところを再委託するなどということは、あり得ないと思いますよね。  それを再委託されているというところで、今後のことを考えた場合、ケアマネジャーの数が先ほど5つの地域包括支援センターで18人と言いましたけれども、麻布は2人です。芝が6人で多いのですけれども、あとは3人とか4人とかというケアマネジャーの数で、全体の要支援の方々の半分の人しかケアプランを立てられていない。半分の方はほったらかしにされている。  先ほど高齢者支援課長は、紙パンツの給付なども、要支援の方にもできるのですとおっしゃいましたけれども、そういうのを知らないです。知らない人たちが私たちと話していて、こういうのができるのですよと聞いて、そうだったのかと。だから、全くケアマネジャーなり地域包括支援センターの手は届いていないわけなのです。だから、そういうのを改善していこう、もっと要支援1・2の方々への地域包括支援センターがやるべきことをしっかりとできるように、どのように港区としては、後方支援といいますか、フォローといいますか、例えば区の職員が地域包括支援センターに行くべきだと、私はそのくらい思いますけれども、その辺りはどうですか。

白石直也

福島委員がおっしゃるように地域包括支援センターに求められる役割が年々増しているということは、担当課としても実感しております。これまでの間も、地域包括支援センターの人員を計画的に増員してきたという経緯があります。直近ではこの4月に、医療職である保健師または看護師を1人ずつ追加配置しております。こちらは認知症支援コーディネーターという業務を兼ねるということもあったものですから、そういった対応をしてきました。今後も高齢者の皆様への支援が適切に実施できるように、持続的な運営体制が構築できるように、区としても体制については検討してまいります。  なお、先ほど来出ている、地域包括支援センターが予防支援プランを外部委託しているではないかという御指摘に関しましては、法律でそういった外部委託をすることができ、外部委託する場合については各区市町村の地域包括支援センター運営協議会による確認を得ること、そういった要件が求められておりまして、そちらについては、指定管理の再委託の枠ではなく、業務の基準の中で明確に示しております。それを前提に外部委託しておりますので、港区ならではの取組というよりは、各自治体同様の法律の体系の中でやっているということでございます。よろしくお願いします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

今後どのように地域包括支援センターを強化していこうかという辺りがなかったかと思います。

白石直也

地域包括支援センターについては、いろいろな課題があるということは承知しております。その中で、現時点で、例えば来年度、どのような形で補強していきますということは明言できませんが、地域の方々がお困りにならないように、区の高齢者相談センターが高齢者相談の一丁目一番地というところと我々は考えておりますので、そういった支援が皆様に届くように、必要な対策については検討してまいります。  港区の場合、平日・土日問わず、365日稼働しております。こちらの地域包括支援センターについては、引き続き地域の皆様、特に高齢者の皆様の役に立つような形で、どういった体制が必要なのかといったところは、今後検討していきたいと思います。よろしくお願いします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

では、港区は地域包括支援センターの職員の人数、あとケアマネジャーの人数というのは、もう十分足りているという認識なのですか。

白石直也

現下、法律の基準に基づく人数プラスアルファの人員を配置しているのは事実です。ただ、それによって、他自治体のような高齢者人口の見合いと港区の人口の見合いといったところも加味して、全国の基準においては十分満たしているとは考えておりますが、日々高齢者の方から寄せられる御意見の受け止め口としては、高齢者相談センターに対する御意見といったものが少なからずございますので、そういったところは一つずつ丁寧に対応していきたいと思います。  現時点で人員が足りているのかどうかということに関しては、まずは現在の運営状況の推移を見守っていく必要があると捉えております。よろしくお願いします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

実際の地域包括支援センターの職員の方とかケアマネジャーとかに、ヒアリングをしたり、話を聞いたりということはされていると思うのですが、そういう中で、人が足りないという声はないのですか。ゼロなのですか。

白石直也

職員が行う業務であるため、当然、まずヒアリングというわけではないですが、各月1回、定期的な連絡会というのを、区の職員も入って、5地区の各地域包括支援センターの管理者を中心になりますけれども、話を伺う場がございます。そういった場で、日々寄せられている御意見、御相談、相談件数自体も昨年と比べて7%増えていたりするものですから、やはり職員の数についての御意見というのは出ております。  その意見を、区としてどのように捉えて、どのように対応していくのかというのは我々の課題だと思っております。よろしくお願いします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

足りないのです。ケアマネジャーとかに話を聞いても、人が足りないのです。その上、福祉総合窓口ができたわけで、そこに1人、地域包括支援センターから派遣しなければいけないわけです。あれもすごく負担だという声も聞こえてくるのです。  そうなったときに、人員の配置ですとか、ケアマネジャーの数というのは2人とか3人では到底足りないし、どんどん増やしていくという方針を区として持ってもらわなければ困るのです。  そこをきちんと、高齢者支援課長の口から言えないのかもしれませんけれども、ケアマネジャーなり職員の総数をもっと手厚くしていただきたい。職員の方も社会福祉士になったとか、きちんと資格を持った方が地域包括支援センターでは働いているわけですから、そういった方も含めて人数を増やしていくということにシフトチェンジしないといけないと思います。要支援1・2の、先ほど高齢者支援課長は法に基づいてやっているから問題ないのだと言って、地域包括支援センターから民間の事業所にケアプランの作成を委託してもいいのだと、それは法にのっとっているからいいのだと言いましたけれども、委託費は幾ら出しているのか、国が定めた要支援1・2の委託費と比べてどうなっているのですか。

白石直也

令和5年度時点になります。令和5年度時点につきましては、通常、要支援1・2の方の介護プランを作成した場合、4,993円が地域包括支援センターの収入として得られます。  なお、地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に委託しますと、そこから1割、地域包括支援センターで引きますので、9割が居宅介護支援事業所に残るということになりますので、約4,500円が出来高で払われることになります。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

だから結局、今、民間事業所が安くケアプランの作成を請け負わなければならない状況にあるのです。それを区は分かっていながら放置しているのです。そのように、法に基づいてやっているからいいのだと言って。そこがまず間違っていると私は思うのです。  地域包括支援センターから民間の事業所にケアプランの作成を委託するときに、港区はどういう支援をしているのですか。地域包括支援センターの人が、やってくれる事業所を必死になって探しているわけです。やってくれるところがないのだというのを、本当に地域包括支援センターの方は困っているのです。そういうところで港区は、どういう支援を地域包括支援センターにするのですか。

白石直也

高齢者支援課として、地域包括支援センターの管理運営を法人に委ねております。その中で、居宅介護支援事業所が見つかりづらい、ないしは、こういった委託がしづらい環境にあるといったところが御意見として出ているのは承知しております。  例えば、今現在2対8になっている、地域包括支援センターが実際にプランを作成しているのが2割、居宅介護支援事業所に委託しているのが8割、そういったところの比率についての妥当性といったところは、例年検証しておりますので、これは今後も引き続き、検証はしていきたいと思います。  各自治体において、地域の実情に応じて、状況は千差万別あるかと思います。例えば地域によっては、ほぼ9割9分、委託に頼らざるを得ない自治体があるということも聞いております。一方で、5対5になっている自治体もあれば、8対2、いわゆる直営が8、委託が2という比率になっている自治体もあるというのは聞いておりますので、いろいろな自治体の状況も踏まえながら、港区の置かれている状況が果たして適切な割合か、その辺りについては、引き続き検討したいと思います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

すみません。少し長くなってしまって申し訳ないと思いつつ、どうしても言いたいことだけ言わせていただきたいと思うのですが、地域包括支援センターが要支援1・2のケアプランを担うというのは、その作成費用が安いからなのです。民間介護事業所は、要介護1だとケアプラン1件作成したら1万2,000円とか、要支援の倍以上のお金が入るというところで、そういうところは民間の事業者に請け負っていただいて、こういう安いケアプランの作成という部分に関しては、指定管理でやる、港区がやるものだと思うのです。  だからこそそこで請け負うのだという、福祉の考えといいますか、根本の考え方が全然どこかへ行ってしまっていませんか。安いところを、さらに安く民間に請け負わせて、それで民間の事業所は本当にかつかつで、労働者の方々の給料とかも低い中でやっている。そこにどんどんこういう安い要支援1・2のケアプランを8割方、それが妥当かどうか、やることが区の責任だ、仕事だとかと言いましたけれども、そうではなくて、民間の事業所も支えていく立場で、地域包括支援センターもしっかりと機能させるという、その立場を港区としてきちんと持っていただきたいのです。そこをきちんと明確に答えていただきたいのですけれども。

白石直也

介護保険の制度において、要支援1と2の方、または要介護1以上の方のケアプランの作成費用に圧倒的に差があるということは、これは港区に限らず、全国全ての自治体において同一の状況下であります。要支援1・2は報酬が低いから、地域包括支援センターが担うようになっているという国の狙いと御説明はありましたけれども、それに関しては、私のほうから定かであるとは言及はできないと思っております。  要支援1・2の方で、地域包括支援センターが担っている方々がいます。あわせて、外部委託をしている方もいます。その中で、委託をされている方々に関しては、そのプラン自体の責任は地域包括支援センターが持ちます。それは、受注をしているのが地域包括支援センターだからです。  そのため、直接、指定介護予防支援事業所として指定を受けて行われる要支援1・2の方の費用と、外部委託によって地域包括支援センターから委託をしている部分について差が生じるのは、正直あると思います。なぜかというと、責任の部分で、地域包括支援センターが担うべき部分が多いからです。ただ、その違いがあるということを前提としても、区としても介護事業者の支援をしていく立場ということは、そのとおりでありますし、どういった形で今、港区内の介護支援事業者が御意見として求めているのかといったところは、日々我々もいただいておりますけれども、引き続きそういった御意見をいただきながら、どのような体制が最も効果的なのか、その点については引き続き、支援の在り方について検討を重ねていきたいと思います。よろしくお願いします。

安達佳子

これまで介護予防の方の対応等が地域包括支援センターに限られていたという理由ですけれども、要介護、要支援1・2の認定を取る前も、高齢の様々な事業や総合相談などもありますので、地域包括支援センターが窓口になっている方たちが要支援になったときにも、連続的に一貫したマネジメントを受けられるようにということで、地域包括支援センターに限られていました。それはなぜかといいますと、その方たちがすぐに要介護に進んでいかないように、要支援でできるだけ元気な時期を長くすることができるように、総合的に見ることができるようにといった意味で、地域包括支援センターに限られていたということがございます。  また、先ほど地域包括支援センターがケアプランを委託しているということが議論になっておりましたが、ケアマネジャーのほうから考えますと、ケアマネジャーが持っている業務の中の多くを占めるわけではなく、要支援1・2の方の委託を受けているものは3分の1以下になっております。つくったケアプランを必ず、地域包括支援センターが確認するだけではなく、そのケアプランの内容について地域包括支援センターが記載をし、地域包括支援センターが責任を取るようになっています。また、ケアプランの会議につきましても、必要なものについては、全て地域包括支援センターが委託をしていても出席し、そのケースが非常に課題が多くて、対応がケアマネジャーだけで困難というときには、必ず地域包括支援センターが支援をするだけではなく、最終的にはまた地域包括支援センターに戻すということもございます。なので、今回指定ができるようになった場合には、ケアプランの確認とか、そういうものはなく、指定を受けた事業所がケアプランの責任を取るという法改正になっていて、地域包括支援センターは、そこで何かあったときには必ず管理監督をすると法改正がありましたけれども、委託の場合には、地域包括支援センターがケアプランだけではなくて、そのケースに対して確認をし、ケアプランがきちんと進められているかも、全部地域包括支援センターが確認をすることとなっています。  すみません。補足です。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

だから、地域包括支援センターが本当に責任を持って全部やっていれば、それが一番いいに決まっているのです。今後、要介護とかになったときに、しっかりとつながっているわけですし、なるべく要介護にならないように、もちろん相談を受けたり、御家族の方ともつながっていたりとか、そこの役割が、今のこの人員では果たされていないのではないかというところを、私は一番問題視しているわけで、補正予算を組むぐらいのことで、この人員増をやってほしいと思いますので、ぜひ引き続き検討していただきたいと思います。  あと、料金のところなのですけれども、民間の事業所というのは、それでなくても、港区はほかの区に比べて、例えば駐車場料金なども高い。そういう中で、事業所を運営していくというのは本当にぎりぎりですし、施設長だとかをやっている人には、ボランティア精神でやられている方もたくさんいらっしゃると思うのです。  そういう中で、地域包括支援センターが1割取る、あとの9割を委託先にという、そこのやり方自体も、せめてその分とかは港区が、きちんと民間事業所が安く請け負うということのないように、そういったところは区としてもっと支援というか、フォローができると思うのです。  基本的にも、指定管理で地域包括支援センターに任せているから、そこの中でやりくりして当たり前だしというのが、白石課長の答えだと、そのようにすごく見えるのです。区としても、それこそ福祉総合窓口ができて本当に毎日、地域包括支援センターの方がそこの窓口にいる必要があるのかどうかとか、どうすればもう少し地域包括支援センターの人たちが、本来担っている役割を果たせるのかという観点からも、福祉総合窓口の在り方みたいなところは議論されているのですよね。実際、本当に必要かどうかということを含めて、そこはいかがですか。

白石直也

令和4年8月に開設しました福祉総合窓口においては、今、福島委員御紹介の地域包括支援センターの職員1名が、平日毎日出張して、窓口で対応しているといったところが現状であります。配置するに当たっては様々な議論がある中で、福祉総合窓口に求められる役割、機能というのは、高齢者相談センターの職員が1人いることによって最大限の効果が出るということを目的に、配置をしているものでございます。  福祉総合窓口自体の状況については、つぶさに検討は進めていますし、状況の把握といったところも努めているところであります。福祉総合窓口に求められている役割の中で、高齢者の分野、地域包括支援センターの職員が担っている部分の状況といったところについては、逐一、区としても、高齢者支援課としては当然、把握はしているといったところでございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

地域包括支援センターの役割をもっと評価していく必要性については、区としても全庁を挙げて取り組んでいただきたいことですし、今回の法改正に関しては、先ほど介護保険課長も、そうではなくて、地域包括支援センターからの委託のほうがというところも、気持ちの部分とか、そういったところではありましたけれども、やはり運営していかなければならない、民間でやっていかなければならないというところもあるわけで、てんびんにかけるようになったらよくないと思うのです。  福祉は皆さんが利用できるようにしていただきたいし、一番最初に言ったように、半数の人が何もケアプランとかも立てられずにいるし、そういったところの情報提供だとか、まだもっと地域包括支援センターの方々の仕事というのは多岐にわたってたくさんあるわけで、そういったことを考えれば、本当に人員増しかないと思いますので、そちらに関しては積極的な議論をぜひやっていただきたいということを申し述べまして終わります。答弁いただきたいのですけれども、いいです。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

今回、法改正、省令改正が行われて、地域包括支援センター以外にも、居宅介護事業所が要支援の方のプランを立てられるという話になっているわけです。これは、区へ申請が必要と聞いていますけれども、実際に事業所で、プランを作成したいという申請というのは、現状どのぐらい来ているのでしょうか。

安達佳子

令和6年5月末時点で、1事業所になります。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。1事業所ということですが、法改正により地域包括支援センター以外のところもそういった形で広げるということで、よりサービスの充実であったりとか、地域包括支援センターの負担軽減というところも図ろうという趣旨なのかなと思うのです。  だから、1件が多いか少ないかというところは、一つ議論はあるかなと思うのですけれども、一方で、ただ私は、高齢者相談センターの方々に日々すごくお世話になっていて、最近特にありがたいなという事案が何件か続いているのが、認知症の相談に関してはすごくありがたいなということを思うことがありまして、認知症の方というのは、当初の認知症の発症のフォローというのは大体要支援で、重度になってくると要介護1とか、そういった形の流れになります。  そういう意味では、要支援のときから地域包括支援センターが把握していただいていて、要介護になったときにも、スムーズに状況も把握していただいていますし、家族のフォローも入ってくれます。今回、特に認知症支援コーディネーター、先ほど高齢者支援課長からお話もありましたけれども、そういったところで対応していただいているということで、やはり地域包括支援センターが包括的に、要支援からずっと面倒をいろいろ見ていただいて把握してくれているということは、すごく大事だなと思っています。  そういう意味で、最初の話に戻るのですけれども、今回1件しか、まだ申請がないという話でしたが、この辺は、より増やしていくほうがいいというのか、現状でも特に地域包括支援センターが担っていくところで、特段そこで問題ないという捉え方をされているのか、その辺はいかがでしょうか。

安達佳子

こちらにつきましては、事業所からの申請となっているので、区のほうで増やすか、もっと周知をするかというところは、今のところ考えておりませんが、なかなか手が挙がってこなかったという理由としましては、介護報酬の請求作業など、ケアマネジャーが負担に感じている事務が、指定を受けたことで生じるのですが、今は地域包括支援センターから委託した場合には、その事務作業も地域包括支援センターが行ってくれる、また、苦情相談対応なども、自分の事業所だけでなく、委託で受けているものに関しては、地域包括支援センターが一緒に対応してくれるというところで、同じ業務を行うにしても、地域包括支援センターからの委託のほうが、金銭的には報酬は下がるのですけれども、精神的な負担感は少ないのではないかと区では考えております。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

分かりました。法改正のそういった部分も踏まえた上で、今後よりよい形になっていくようにしていただきたいと思いますし、少なくとも法改正の周知・啓発などはしっかりやっていただければと思います。よろしくお願いします。  最後に、私も実はケアマネジャーに関して、地域包括支援センターにいろいろと相談をしている案件に関して、少し関わっていたりもするのですけれども、ただそれは、ケアマネジャーが見つからないというよりは、ケアマネジャーが自分の趣旨に合わないから替えてくれというようなことを、結構言われるものですから、それはもう少し違うやり方もあろうかと思うのですけれども、信頼関係がすごく大事なところもあったりするので、やむを得ずそういった交代に関して高齢者相談センターにつなげさせていただいて、交代をお願いするということもあるのですけれども、これがしょっちゅうになってくると、高齢者相談センターもすごく大変だなというのは日々実感しております。  そういった中、ケアマネジャーが見つかりづらいというよりは、ケアマネジャーに関してのいろいろなことで、高齢者相談センターも非常に御苦労されているというのは私も承知しているのですが、先ほど福島委員の質問の中でもあったように思うのですけれども、高齢者相談センターの様々受けている苦情とか、そういった状況とかというのは、区としては、日々何かフォローアップしているような、そういったことというのはされているのでしょうか。

白石直也

ただいま丸山委員のお話であった、例えばケアマネジャーを替えてくださいという御相談というのは、少なくない件数、高齢者相談センターに寄せられます。ただ、こちらについては、地域包括支援センターの業務の中でも、そういった相談業務、またはケアマネジメントの支援といったところがありますので、そういったところについては全面的にお受けしているところです。  区としてもそういった相談の状況については、日々把握しておりまして、特に重たい案件、例えば他事業者というか、影響が出そうな部分については、特に私どもも関与しながらやっているといったところはございます。よろしくお願いいたします。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

よろしくお願いします。利用者も結構ケアマネジャーに対して強く言うようなパターンがすごく多くて、それをカスタマーハラスメントと言ってしまっていいのかどうかというところもあるのですけれども、大変御苦労されているところもあります。そういう意味では、中間に入っている高齢者相談センターのフォローアップも含めて、今後、もちろん利用者目線に立っていただいてということは第一ではあるのですけれども、しっかりフォローアップしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

山野井つよし

ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、いかがいたしますか。簡易採決でよろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第39号 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第39号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第39号 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

次に、審議事項(3)「議案第40号 港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

白石直也

ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第40号 港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について、議案の補足説明をいたします。資料№3を御覧ください。  本案は、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、同条例で引用している省令の条項番号を変更するものです。  項番1の改正理由を御覧ください。令和5年地方分権改革提案において、地域包括支援センターの職員確保が困難なため、配置要件の見直しの提案がなされたことなどを踏まえ、令和6年厚生労働省令第61号が施行され、地域包括支援センター運営協議会が必要と認める場合において、柔軟な職員配置を可能とするなど、省令の一部が改正されました。地域包括支援センター運営協議会とは、米印に記載のとおり、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営を確保するため、学識経験者などから構成され、地域包括支援センターの事業内容の評価などについて協議を行う組織です。  項番2、改正内容につきましては、2ページの資料№3-2、新旧対照表を御覧ください。第3条第2項において、地域包括支援センター運営協議会の法的根拠を引用しておりますが、省令の一部改正に伴い、これまでロ(2)としていたものをイに改正するものです。  1ページにお戻りください。項番3の施行期日は、公布の日です。  説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

山野井つよし

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言願います。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

地域での地域包括支援センターの適正な数というところでは、何か基準のようなものがあるのでしょうか。

白石直也

まず、前提として、地域包括支援センターの設置者は区市町村となりますので、各区市町村の判断となります。目安とされているのは、例えば中学校区域というのがございます。  そういった中で、港区としては、5つの総合支所制度を活用している中、地域包括支援センターと総合支所との関連も非常に深いということもありまして、区としては5か所ということで、平成18年度から、こちらの5地域での地域包括支援センターの設置ということで運営をしております。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

大体基準としては、中学校ごとに一つというのが基準となっているということも、もちろん多い、少ないはあると思いますけれども、そうなると、5か所だと少ないように思うのですが、増やしていくという考えはあるのですか。

白石直也

現在、5つの総合支所及び5つの地域包括支援センターということが、一定、区民の皆様にも理解が進んでいると認識しております。そのため、現時点では、5地区の5つの地域包括支援センターの数を増やすという議論には至っておりません。よろしくお願いします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

省令改正の背景のところで、柔軟な職員配置を可能とする省令改正ということが挙げられているのですけれども、柔軟な職員配置ということは、具体的にはどういうことでしょうか。

白石直也

例えば、地方で人口があまり多くないような自治体で、地域包括支援センターが複数あった場合、一つの地域包括支援センターだと、ケアマネジャー、社会福祉士、そして医療職である保健師や看護師、この3職種をなかなか任用することが難しい。そういった場合に、Aという地域包括支援センターとBという地域包括支援センターを合体させて、AとBの2つの地域包括支援センターの中で人員のやりくりをしていく。そういった職員の配置が可能ですよというのが、今回の省令の改正で行われた部分でございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

そうなると、港区の場合は指定管理事業者が運営しているわけですけれども、そういう指定管理者が、違うところ同士だったり、同じところであれば、人の異動だとかも、やるかやらないかは別ですけれども、それが可能にはなってくるということでよろしいですか。

白石直也

港区のように法人が複数にわたっているケースで、例えば法人間を一つにまとめて、職員の採用であったり、配置をできるかどうかといったところについては、いささか疑問は残ると思います。ただ、法人が同じであれば、当然、法人間での職員のやり取り、配置の柔軟な見直しといったところは可能になるかと思います。  法的には、今回の改正によって、まずはそういったことができる規定になっておりますが、それが果たして高齢者のためになるのか、地域の中で混乱を生まないかといったところについては、地域包括支援センター運営協議会の中で確認をしていくことになろうかと思います。よろしくお願いします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

今の段階では、あまり港区の中でやるということは現実的ではないのかもしれないのですけれども、不可能ではないというか、今後はできるようになる選択肢も、ここにあるということなのですが、地域包括支援センター運営協議会で必要と認める場合なのですけれども、地域包括支援センター運営協議会では、このような柔軟な職員配置のほかにはどういったことが議題として話されているものなのでしょうか。

白石直也

地域包括支援センター運営協議会につきましては、おおむね年3回開催しているところでございます。例えば、前年度の事業の確認といったものを7月のタイミングで行ったりしております。また、中間期である11月については、前期の事業の経過報告といったところを確認しております。  最後に、3月に、次年度の計画も含めて、併せて本年度1年間の状況報告などを確認し、必要に応じた、例えば助言などをいただいているといったところでございます。大きくは、事業の確認をしていただいて、公正かつ適切な対応がなされているかといったところを第三者的な視点で確認いただいているといったところでして、この場には、5つの地域包括支援センターの管理者も出席し、それぞれの報告をしていただいているといったところでございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

その中では、地域包括支援センターのケアマネジャーの数だとか、人数が足りないだとか、もう少し増やしたほうが、もっと幅広くきめ細かいサービスができるという、そういった議論はされてはいないのでしょうか。

白石直也

地域包括支援センターが日々大変だという御意見を寄せられる、区民の方であったり、地域の団体の方がいらっしゃるのは事実です。一方で、人がこれだけ足りないとか、そこまで具体的な言及に至ったということは、ございませんでした。  ただし、様々な観点で高齢者の方々と日々関わっている方が委員になっておられますので、様々な視点で活発な御議論をいただいております。ただし、人員に関するそういった言及については、今のところございません。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

事業の検証とかという中では、人員の問題というのは必ずついて回ると思いますので、人がきちんと足りているのかという辺りも、地域包括支援センター運営協議会の中でもぜひ話し合っていただきたいと思います。  最後に、地域包括支援センターといきいきプラザなども連携して、いきいきプラザでもっといろいろな情報提供みたいな、先ほどの紙おむつの支給が受けられますよとか、いろいろな支援がありますよということも伝えられるのではないかと思うのですけれども、いきいきプラザとの連携というのはどのようになっているのでしょうか。

白石直也

いきいきプラザにおきましては、例えば区の一般介護予防事業を様々な形で、要支援1や2でもなく、より元気な高齢者の皆様に対するアプローチというのを進めております。  そういった中で、地域包括支援センターの職員と、区内いきいきプラザの職員との意見交換といったものを定期的に行っておりまして、その中で、例えば今年度やったこの事業については非常に効果的だったから、他の館でもどうですかとか、他の地区でもどうですかといった意見交換をしていく中で、どんどん相乗効果を図りながら、地域包括支援センターといきいきプラザの職員、施設が連携しながら、特に介護予防の分野で連携を強めていけるように、今、進めているところでございます。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

いきいきプラザは地域の拠点ということでも、高齢者の方がどこまで利用されているかというと、元気な高齢者の方が利用されていると思うのです。もちろん、そこの利用も増やしていくということも含めて、介護など、自分の将来のことで心配なことも解消できるように、できることならそこにも専門家で少し相談できるような方も配置していただくとか、そういうところも含めて、地域包括支援センターといきいきプラザがより強く連携していくことで、介護予防というものがますます広がっていったときに、もっと区民の皆さんの中に浸透していくのではないかと思うのですけれども、そこはもう少し強めるような工夫というのは今後あるのでしょうか。

白石直也

特に介護予防の分野については、要介護者がなるべく多くならなくて済むように、今後の高齢者人口の増を見据えて、重要な事業だと区としても認識しておりますし、様々な形でこれまで行ってきた事業の検証もそうですし、今後求められていくであろう新たな事業の創出といったところについても、まずは区としてどのように進めていくのか、それを地域包括支援センターにも意見を伺いながら、確認しながら、そして、その具体的な展開場所となるであろういきいきプラザの皆さんにも理解を深めていく。  そういったところで、これまでの事業展開にとどまらず、新たな視点を持って様々な形で、介護予防の分野については推進していきたいと考えておりますし、意見交換も含めて、顔の見える関係を地域包括支援センターといきいきプラザでも進めていけるように、努めていきたいと思います。よろしくお願いします。

福島宏子
福島宏子共産党議員団

ぜひそこに港区の職員も積極的に入っていっていただいて、直接顔の見える区政運営をよろしくお願いしたいと思います。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

今回は条項番号の変更ですので、特段ここに関しては異議はないのですけれども、今、総合支所ごとに、5つの高齢者相談センターに分かれていただいていて、現状でうまくいっているところが多いのではないかとは思っていますから、そこに関しては、これをくっつけて、もっと減らしてという考え方は、私は取れないかなと思ってはいます。一方で、例えば芝浦港南地区高齢者相談センターに関して言うと、地域の独居の高齢者の方がすごく増えている地域でもありますし、一番気になっているのは、台場地域に関して、高齢者相談センターとの距離が空いているのです。そこを高齢者相談センターに要請して、職員の方にすぐ来ていただくことをお願いすることも結構あるのですけれども、台場の場合だと距離もあったりする関係で、果たして港南のところにある高齢者相談センター1か所で大丈夫かなというのが懸念としてあるのですが、台場地域に関しては、今のところ何か御意見とかがあったりしますでしょうか。

白石直也

認知症の事業でありましたり、介護予防の事業であったり、芝浦港南地区高齢者相談センターで実施している事業についても、同じような事業を台場地区でもやってほしいという要望がございます。今、丸山委員の御紹介にあったとおり、そういった要望があった場合は、計画的に地域包括支援センターの職員が台場に行きまして、そこで参加者の皆様に御案内をしたり、事業に共に参加いただいたり、介護予防に取り組んでいただいたり、そういったところはやっております。その回数が、年間を通して今現在約12回、月1回程度のペースでやっておりますので、その回数については、増やしてもらえないかといった御意見も出ていることと私も確認をしております。

丸山たかのり
丸山たかのり公明党議員団

実際にはこの改正が行われて、地域包括支援センター運営協議会でまたそういった話も出ることもあるかなとは思うのですけれども、今、支所機能も、台場分室という形を設けていただいたりしますし、今後、介護の人口が増えていくことが台場地域でも見込まれています。そういう意味では、センター機能を場合によっては分けるということも、発想としてはあるのかなと少し思ったものですから、そういったことも含めて、またぜひしっかり議論等をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

山野井つよし

ほかに御質問のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決は簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、「議案第40号 港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第40号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

御異議なきものと認め、「議案第40号 港区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の人員に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

議案の審査が終了いたしましたので、あした7月23日は調査日にいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、明日7月23日は調査日といたします。委員の皆様、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

本日審査できなかった請願3件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

それでは、本日継続と決定いたしました。     ──────────────────────────────────

山野井つよし

そのほか、何かございますでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

山野井つよし

なければ、本日の委員会を閉会いたします。              午後 2時07分 閉会