// 発言者(3名)
// 発言(26件)
ただいまから議会運営委員会を開催いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1第一回区議会定例会継続本会議について、(1)提出予定案件について。
令和六年第一回世田谷区議会定例会提出予定案件追加分、令和六年三月一日現在、報告一件となります。 報告、北沢総合支所、議会の委任による専決処分の報告(自動車車庫損傷事故に係る損害賠償額の決定)。当事者以下、記載のとおりです。損害賠償額十四万七千四百円、過失割合は甲十割、専決処分日、令和六年二月二十二日、こちらにつきましては、二月二十日の議会運営委員会におきまして予定案件として御報告させていただいていたものでございます。
ただいま総務部長から説明のありました専決処分の報告につきましては、二月二十六日の区民生活委員会で既に報告されております。 本日の本会議に報告することとなりますので、よろしくお願いいたします。
(2)日時、(3)進行次第まで、一括説明願います。
レジュメを御覧願います。日時は、本日の午後一時でございます。 続いて、進行次第について御説明いたします。 開議後、まず諸般の報告が行われます。タブレット三ページの「諸般の報告」を御覧願います。既に開催通知とともに掲載しておりますが、これらの報告に関し、現時点では質疑の通告を受けてございません。諸般の報告について質疑なしで進めることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
ただいまの局長説明のとおり質疑なしで進めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。
引き続き、議事案件に入ります。お手元に「議事日程」、「本日の会議に付する事件」及び「議案賛否一覧表」をおつけしてございます。 タブレット七ページの「議案賛否一覧表」を御覧願います。まず、日程第一から第十三が一括上程されます。補正予算四件、条例新設一件、条例改正四件、条例廃止一件、財産の取得一件、和解一件、専決処分の承認一件の計十三件でございます。企画総務委員長の報告を受けた後、表決となりますが、生ネのおの議員より議案第六号について賛成の立場で意見の申出がございます。 意見についての発言時間は、一委員長報告当たり一会派十分を上限に、二分三十秒に会派の構成員数を掛け、一分未満は切り上げた時間とし、壇上にて行うことが既に確認されております。その確認によりますと、生ネは五分となりますが、このように取り扱うことでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
それでは、お諮りいたします。採決は挙手によって行います。 ただいまの局長説明のとおり進めることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
賛成多数と認め、さよう決定します。
発言の残り時間につきましては、残時間表示器で周知するとともに、終了一分前にベル音を一回、終了時にベル音二回でお知らせいたします。 この十三件についての賛否でございますが、まず、議案第六号及び第九号から第十六号の九件につきましては全ての会派が賛成でございます。次に、議案第七号及び第八号の二件につきましては共産が反対で、その他の会派は賛成でございます。 次に、議案第十七号につきましては、維無行、風が反対で、その他の会派は賛成でございます。 そして、専決第一号につきましては全ての会派が賛成でございます。したがいまして、この企画総務委員会関連の採決につきましては四回に分けて決することとなります。採決は、まず議案第六号及び第九号から第十六号の九件を一括して簡易採決でお諮りいたします。次に、議案第七号及び第八号の二件を一括して起立採決でお諮りいたします。そして、議案第十七号を起立採決でお諮りいたします。そして、専決第一号を簡易採決でお諮りすることとなります。 次に、日程第十四から第十六が一括上程されます。条例改正三件でございます。区民生活委員長の報告を受けた後、表決となります。 この三件についての賛否でございますが、全ての会派が賛成でございます。したがいまして、この区民生活委員会関連の採決につきましては一括して簡易採決でお諮りすることとなります。 「議案賛否一覧表」の二枚目を御覧願います。次に、日程第十七から第二十五が一括上程されます。条例改正八件、規約変更の協議一件の計九件でございます。福祉保健委員長の報告を受けた後、表決となります。 この九件についての賛否でございますが、まず、議案第二十一号から第二十八号の八件につきましては全ての会派が賛成でございます。次に、議案第二十九号につきましては共産が反対で、その他の会派は賛成でございます。したがいまして、この福祉保健委員会関連の採決につきましては二回に分けて決することとなります。採決は、まず議案第二十一号から第二十八号の八件を一括して簡易採決でお諮りいたします。そして、議案第二十九号を起立採決でお諮りすることとなります。 次に、日程第二十六及び第二十七が一括上程されます。条例改正二件でございます。都市整備委員長の報告を受けた後、表決となります。 この二件についての賛否でございますが、まず、議案第三十号につきましては共産が反対で、その他の会派は賛成でございます。次に、議案第三十一号につきましては全ての会派が賛成でございます。したがいまして、この都市整備委員会関連の採決につきましては二回に分けて決することとなります。採決は、まず議案第三十号を起立採決でお諮りいたします。そして、議案第三十一号を簡易採決でお諮りすることとなります。 次に、日程第二十八が上程されます。条例改正一件でございます。環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員長の報告を受けた後、表決となります。 本件についての賛否でございますが、全ての会派が賛成でございます。したがいまして、この環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会関連の採決につきましては簡易採決でお諮りすることとなります。 次に、日程第二十九から第三十二が一括上程されます。条例改正三件、規約変更の協議一件の計四件でございます。子ども・若者施策推進特別委員長の報告を受けた後、表決となります。 この四件についての賛否でございますが、全ての会派が賛成でございます。したがいまして、この子ども・若者施策推進特別委員会関連の採決につきましては一括して簡易採決でお諮りすることとなります。 レジュメにお戻り願います。次に、日程第三十三が上程されます。条例改正一件でございます。提案理由説明の後、福祉保健委員会に付託されます。 以上で散会となります。終了予定時刻はおおむね午後二時頃と見込んでおります。 以上が本日の継続本会議の進行次第でございますが、全体を通して以上のとおり進めることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
本日の進行次第について、全体を通して、ただいまの局長説明のとおり進めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2世田谷区議会傍聴規則の改正等について。 世田谷区議会傍聴規則(案)及び世田谷区議会親子傍聴室取扱要領(案)について、理事会での協議がまとまりましたので、ここで議題といたします。 それでは、事務局より説明願います。
二月九日の議会運営委員会におきまして御説明いたしました新庁舎への移転に伴う傍聴席数の変更及び携帯電話等の電子機器の取扱いの明記を反映させた傍聴規則(案)等につきまして御説明させていただきます。 資料九ページの世田谷区傍聴規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)を御覧願います。 こちら、左の欄に改正後の条文を、右の欄には改正前の条文を記載してございます。 次のページを御覧願います。第四条は傍聴席について定めるものでございます。現在、傍聴席は一般席と報道関係者席に分けるとしておりますが、改正案第一項では、新庁舎におきまして新たに親子傍聴室が設置されるため、親子傍聴室も傍聴席であることを定義するものでございます。また、車椅子スペースにつきましても同様としてございます。現在、一般席と報道関係者席の総数を六十九席としているところ、第二項におきまして、その数を九十三席と規定してございます。 第三項は、親子傍聴室の運用方法についてでございます。こちら、規定内容が多岐にわたるため、議長が別に定めるとしてございます。親子傍聴室取扱要領(案)につきましては、後ほど御説明いたします。 次に、第四条の二、傍聴人数の制限でございます。改正前、第四条、ただし書きにありました傍聴席が満席の際に入場を規制する定めを別途規定するものでございます。 次に、第八条を御覧願います。現在、第八条第五号の規定では、録音機、写真機の類を携帯している者の入場を制限しておりますが、スマートフォンの普及により現状にそぐわない規定であるため削除しております。 次のページの第九条第四号を御覧願います。これまで明記されておりませんでした携帯電話等の通信機器、その他、電子機器の取扱いに関する規定を追加するものでございます。 なお、本条文につきましては第一号様式、第二号様式の傍聴券裏面に傍聴人の守るべき事項として記載されておりますので、併せて追加してございます。 次に、第十条、撮影、録音等の禁止の規定でございます。改正前、第八条第五号の削除に伴い規定を設けるものでございます。 なお、条文につきましては委員会傍聴規則第五条と同様としてございます。 一二ページを御覧願います。附則でございますが、庁舎移転に伴う改正が主となるため、移転日を施行日としてございます。 続きまして、一五ページの世田谷区議会親子傍聴室取扱要領(案)について御説明いたします。 こちらは第一条に記載のとおり、傍聴規則第四条第三項の規定に基づき、親子傍聴室の運用方法に関し、必要な事項を定めるものでございます。第二条、対象者、第三条、使用人数につきましては記載のとおりでございます。 次に、第四条の申請手続についてでございます。親子傍聴室を使用する者は、口頭により親子傍聴室の使用を申し出るものとする。ただし、受付時に親子傍聴室の使用の申出をしていなくとも、親子傍聴室が空いていれば、係員に申し出た上で、使用することができるとしてございます。 第五条、遵守事項、第六条、傍聴人の退室につきましては記載のとおりでございます。 私からの説明は以上でございます。
ただいまの説明に関し、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、世田谷区議会傍聴規則(案)及び世田谷区議会親子傍聴室取扱要領(案)については、本案のとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。
ただいま御決定いただきましたので、議長の下、傍聴規則及び親子傍聴室取扱要領として正式に決定いたしますので御承知おき願います。
御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3姉妹都市交流事業について。
今年は、ウィーン市ドゥブリング区との姉妹都市提携四十周年を迎えます。区側から十月下旬にドゥブリング区におきまして記念式典が行われる予定であると伺ってございます。 議会における姉妹都市交流事業の実施につきましては、これまで同様、議運理事会、議会運営委員会で協議いただきますので御承知おき願います。 なお、参考に前期の取扱いをタブレットの一六ページにおつけしてございますので、御確認をお願いいたします。
それでは、理事会で協議が整い次第、議会運営委員会で議題といたしますので、御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4次回委員会。次回委員会は三月二十七日水曜午前十時より開催することとしたいので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上で議会運営委員会を散会いたします。 午前十時十三分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 議会運営委員会 委員長