// 発言者(3名)
// 発言(33件)
ただいまから議会運営委員会を開催いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1第一回区議会定例会について、(1)提出予定案件について。
令和六年第一回世田谷区議会定例会提出予定案件、令和六年二月九日現在、議案三十六件、専決一件、諮問一件、報告十一件、中間日報告一件、最終日同意一件となっております。 議案、北沢総合支所、世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例。改正理由、代田地区会館、岡本地区会館及び千歳台地区会館の施設の変更のため。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 政策経営部、令和六年度世田谷区一般会計予算、国民健康保険事業会計予算、後期高齢者医療会計予算、介護保険事業会計予算、学校給食費会計予算。 令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第六次)、国民健康保険事業会計補正予算、後期高齢者医療会計補正予算、介護保険事業会計補正予算、いずれも第二次。 総務部、世田谷区職員定数条例の一部を改正する条例。改正理由、職員定数を改定する必要があるため。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、育児休業等の取得要件を見直す必要があるため。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区手数料条例の一部を改正する条例。改正理由、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例を廃止する条例。廃止理由、現在、本条例に基づき債務の免除を受けている職員は在職しておらず、今後新たに対象となる職員が発生する可能性はないため。施行日は記載のとおりです。 危機管理部、世田谷区災害対策基金条例の一部を改正する条例。改正理由、基金の使途を拡充する必要があるため。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 財務部、世田谷区用地取得基金条例。目的、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することを目的とした基金を創設するため。内容、基金の目的、基金額、運用、管理に係る事項等について定める。施行日、公布の日。 世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例。改正理由、特定小型原動機付自転車に係る軽自動車税(種別割)の減免について、運転免許証の提示を要しないこととする必要があるため。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 財産(世田谷区立池之上小学校新校舎用一般什器、備品等)の取得。契約方法以下、記載のとおりです。 次の案件につきましては、前回、一月二十五日の議会運営委員会におきまして、件名を世田谷区本庁舎等整備工事における工期延伸及び違約金等の取扱に係る和解として報告させていただきましたが、その後の議案審査を踏まえ件名を修正させていただいております。 世田谷区本庁舎等整備工事の工期延伸に伴う違約金等の取扱に係る和解。世田谷区本庁舎等整備工事の工期延伸に伴う違約金等の取扱いについて、和解条項について合意が整ったため和解する。当事者以下、記載のとおりです。 地域行政部、世田谷区住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、住民基本台帳法等の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 保健福祉政策部、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議。協議理由、後期高齢者医療における保険料の軽減措置について規約に定めるため。協議内容及び施行日は記載のとおりです。 高齢福祉部、世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例。改正理由、保険料率及び低所得者の軽減率を設定する必要があるため。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 次の四件につきましては、前回の議会運営委員会におきまして口頭にて御報告させていただき、その後、準備が整いましたので、今回、御報告させていただくものでございます。 世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、厚生労働省令の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、厚生労働省令の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、厚生労働省令の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区指定介護予防支援等の事業の人員等の基準等に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、厚生労働省令の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、職員配置基準を見直す必要があるため。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 次の三件につきましては、前回の議会運営委員会におきまして口頭にて御報告させていただき、その後、準備が整いましたので、今回、御報告させていただくものでございます。 障害福祉部、世田谷区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、内閣府令の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区指定障害児入所施設の人員設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、内閣府令の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 子ども・若者部、世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、内閣府令の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、保育所等との連携について、新たに規定を設ける必要があるため。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、内閣府令の改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に関する協議。協議理由、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約を変更する必要があるため。協議内容及び施行日は記載のとおりです。 都市整備政策部、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、東京都市計画補助二六号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区地区計画の都市計画決定に伴う一部改正。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴う一部改正。世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部改正に伴う改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例。改正理由、社会情勢の変化等に即した建築行為の誘導を図るため。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 専決、政策経営部、専決処分の承認(令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第五次))。理由、国のデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高から国民生活を守る取組として、住民税均等割のみ課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金を速やかに支給するため、予算を早急に補正する必要がある。内容、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ十五億四千二百十一万七千円を追加する。専決処分日、令和六年一月十九日。 諮問、生活文化政策部、人権擁護委員候補者推薦の諮問。詳細は別添のとおりです。 報告、砧総合支所、議会の委任による専決処分の報告(自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定)。当事者及び事故概要は記載のとおりです。損害賠償額四万八千二十六円、過失割合は甲十割。専決処分日、令和六年一月十六日。 財務部、議会の委任による専決処分の報告(世田谷区本庁舎等整備工事)。契約件名以下、記載のとおりです。専決処分日、令和六年一月二十二日。 清掃・リサイクル部、議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)。当事者及び事故概要は記載のとおりです。損害賠償額百七十三万三千六百六十六円、過失割合は甲九割五分。専決処分日、令和六年一月二十四日。 議会の委任による専決処分の報告(車止め用ポール等損傷事故に係る損害賠償額の決定)。当事者及び事故概要は記載のとおりです。損害賠償額二十七万八千三百円、過失割合は甲十割。専決処分日、令和六年一月十九日。 児童相談所、議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)。当事者及び事故概要は記載のとおりです。損害賠償額五万一千四百七十九円、過失割合は甲九割。専決処分日、令和六年一月二十四日。 都市整備政策部、議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の使用料の支払に係る訴えの提起)。当事者以下、記載のとおりです。専決処分日、令和六年一月二十四日。 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の使用料の支払に係る訴えの提起)。当事者以下、記載のとおりです。専決処分日、令和六年一月二十四日。 監査事務局、令和五年十月分・十一月分・十二月分例月出納検査の結果について。 令和五年度定期監査の結果について。 中間日報告、教育委員会事務局、令和五年度世田谷区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書の提出。こちらは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、世田谷区教育委員会が実施いたしました事務について、点検及び評価を行い、区議会に御報告させていただくものでございます。 最終日同意、総務部、世田谷区教育委員会委員任命の同意。令和六年三月二十九日をもって任期満了となる澁澤壽一委員の後任を任命する。 口頭になりますが、議案の追加予定について御報告させていただきます。 保健福祉政策部より、世田谷区国民健康保険条例の一部を改正する条例を予定してございます。こちらにつきましては、関係する政令等が交付されまして、調整が整いましたら、議案として御提案させていただく予定でございます。 私からは以上でございます。
(2)会期等。
レジュメを御覧願います。(2)会期等でございますが、記載のとおり、告示、招集日、会期につきましては、前回御説明したとおりでございます。 次に、タブレット一八ページ「会期日割表(案)」を御覧願います。一月三十一日に開催されました予算準備会で協議されました予算審査の日程が組み込まれております。この日程につきましては、二月二十二日、本会議三日目の休憩中に開催されます予算特別委員会で正式に決定される予定でございます。 それでは、この予算審査の日程を除きまして御説明させていただきます。 二月二十日火曜日午前十時から議会運営委員会が開催されます。ここでは、本会議の進行次第等について御協議いただく予定でございます。午後一時から本会議が開かれ、招集挨拶、諸般の報告の後、代表・一般質問となります。 質問に関しましては、二十日から二十二日を通じて代表・一般質問と表記してございますが、これにつきましては、まだ質問通告等を受けてございませんので、便宜上、三日間にわたり、代表・一般質問という形で表記してございます。 二十一日水曜日は、午前十時から本会議が開かれ、午前、午後とも代表・一般質問となります。 二十二日木曜日につきましても、午前十時から本会議が開かれ、午前、午後とも代表・一般質問となりますが、一般質問が終わった後、議案の付託、人権擁護委員候補者推薦の諮問、請願の付託を予定してございます。人権擁護委員候補者推薦の諮問の取扱いにつきましては、既に確認されているとおり、委員会付託を省略し、即決となります。 続きまして、本欄に休憩中ということで、予算特別委員会の開催について表記してございます。これは各会計の予算審査のため、予算特別委員会が設置された後、本会議を休憩し、予算特別委員会を開催するものでございます。ここでは、正副委員長の互選、運営方針等について御協議いただくこととなります。 二十六日月曜日は、午前十時から企画総務・区民生活・文教委員会が開催されます。ここでは、付託議案の審査、請願の継続審査、閉会中の特定事件等について審査、御協議いただくこととなります。 二十七日火曜日は、午前十時から福祉保健・都市整備委員会が開催され、同様に、付託議案の審査、請願の継続審査、閉会中の特定事件等について審査、協議いただきます。 二十八日水曜日は、午前十時から四特別委員会が開催され、同様に、付託議案の審査、請願の継続審査、閉会中の特定事件等について審査、協議いただきます。 二十九日木曜日は、午後二時から議運理事会を開催し、継続本会議の進行次第等について御協議いただきます。 三月一日金曜日は、午前十時から議会運営委員会を開催し、同様に継続本会議の進行次第等について御協議いただき、午後一時から本会議となります。ここでは、諸般の報告、予算を除く議案関連の委員長報告・表決を予定してございます。 次のページを御覧願います。二十六日火曜日は、午後二時から議運理事会を開催し、継続本会議の進行次第等について御協議いただきます。 二十七日水曜日は、午前十時から議会運営委員会を開催し、継続本会議の進行次第等について、請願の継続審査、閉会中の特定事件について御協議いただき、午後一時から本会議となります。ここでは、予算特別委員会の委員長報告・表決、教育委員会委員任命の同意、請願の処理、請願の付託、閉会中の審査付託を予定してございます。 会期等について、前回の決定に基づき、本日まで準備を進めてまいりましたが、本日は告示日ということで正式に御決定いただきたいと存じます。 会期等について、予算審査の日程を除き、「会期日割表(案)」のとおり決定することでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
ただいまの局長説明のとおり、会期等について、予算審査の日程を除き決定することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。
本日は告示日ですので、後ほど初日の開催通知を情報共有システムに掲載いたしますが、議事日程につきましては、まだ代表・一般質問の時間が決まらないため、本会議初日に掲載させていただきますので、御了承願います。 また、代表質問・一般質問時の壇上における写真撮影につきましては、既に議会運営委員会で御確認いただいているとおり、今期初めて壇上で質問する方を除き希望する方のみの撮影とさせていただきますので、撮影を希望される方は、二月十九日月曜日の正午までに事務局調査係まで御連絡をお願いいたします。
(3)署名議員から(6)請願受理期限まで一括説明を願います。
レジュメを御覧願います。(3)署名議員から(6)請願受理期限につきましては、前回御説明したとおりでございます。 前回の決定に基づき本日まで準備を進めてまいりましたが、本日、正式に御決定をお願いいたします。
(3)署名議員から(6)請願受理期限について、資料のとおり決定することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。 (7)予算審査。
予算特別委員会委員及び準備委員についてでございますが、各会派からの届出に基づき「予算特別委員会構成表」を作成いたしましたので御覧願います。タブレットの二〇ページになります。準備委員につきましては黒ひし印でお示ししておりますが、自民が河野議員と坂口議員、公明が河村議員、立憲れはオルズグル議員、維無行はひえしま議員、共産は川上議員となります。 また、前回御確認いただいているとおり、委員長は自民から、副委員長は公明と維無行から選出されることとなります。正副委員長につきましては、二月二十二日本会議三日目の休憩中に開催されます予算特別委員会において互選が行われる予定でございますので、御承知おき願います。
御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
続いて、2議会年間予定について。
タブレット二一ページの議会年間予定表を御覧願います。議長の下、本年六月以降の議会年間予定を作成いたしました。今後、諸事情により変更が生じることも想定されますが、事務的にはこれを目安として準備を進めることでよろしいかお諮りをお願いいたします。
議会年間予定について、ただいまの局長説明のとおり進めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3地方自治法の改正に伴う議会手続きのオンライン化について。
地方議会に対する住民からの請願書の提出や国会に対する地方議員からの意見書の提出等の地方議会に関わる手続につきまして、オンライン化を可能とする地方自治法の改正がございました。 今後、全国市議会議長会から標準会議規則の改正案や、新たに整備するべき規定の案などが示されると伺ってございます。 対応につきましては、理事会で案がまとまり次第、御協議いただきますので御承知おき願います。
では、御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4世田谷区議会傍聴規則及び委員会傍聴規則の改正等について。
令和六年四月に議事堂が新庁舎に移転いたします。そのため、傍聴席について現状の席数から変更となるほか、新たに乳幼児を連れた方々を対象とした親子傍聴室が議場に設置されることから、世田谷区議会傍聴規則等の整備を行う必要がございます。 また、会議中に傍聴者所有の携帯電話の着信音が鳴る事象が発生していることから、携帯電話の取扱いにつきまして明文化することも併せて考えてございます。 改正内容につきましては、理事会で案がまとまり次第御協議いただきますので、御承知おき願います。
では、御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5タブレット型端末におけるアプリケーションについて。
十一月二十八日の議会運営委員会におきまして、タブレット型端末におけるアプリケーションの追加に関する方針等を御決定いただき、区の庁内手続を進めてまいりました。このたび庁内手続が完了したことから、本日はアプリケーションの追加手順等について、別添資料案により御説明させていただきます。 タブレット二二ページを御覧願います。まず、1、追加できるアプリケーションの要件として、十一月二十八日の議会運営委員会及び庁内手続の協議の結果、次の三点を定めてございます。(1)公務及び政務活動を円滑に進めるため、特に必要と認められるもの。(2)端末におけるシステムの動作に影響が出ないもの。(3)当面は無料で使用できるもの。 次に、2アプリケーションの追加手順についてでございます。(1)あらかじめ端末に搭載されているもの以外のアプリケーションを追加しようとするときは、タブレット型端末におけるアプリケーションの追加申請書を議長に提出する。(2)追加申請があったアプリケーションの情報セキュリティー等、端末におけるシステム動作に影響を及ぼさないことについて、事前に区と協議する。(3)区と協議の結果、アプリケーションが端末におけるシステム動作に影響を及ぼさないことが確認された場合は、アプリケーションの追加の要否について、議会運営委員会で協議する。 (4)議会運営委員会で協議の結果、追加申請を決定したときは、議長より区に追加を依頼し、全ての端末にアプリケーションを追加するとしてございます。 最後に、3その他といたしまして、情報セキュリティーの確保、その他端末の適正な管理を行うために支障を来す場合は、アプリケーション一括削除することとしてございます。 説明は以上でございます。
ただいまの説明に関し何かございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、タブレット型端末へのアプリケーション追加手順等については、本案のとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。
ただいま決定いただきましたので、理事会でまとまり次第、タブレット型端末使用基準の改正案をお示しさせていただきますので、御承知おき願います。
ここで、この間、理事会で協議してまいりました一般質問の順序を決める抽せんの在り方について、私から一言申し上げます。 この抽せんにつきましては、公正性を担保するために、議員立会いの下、行っているものであり、当たり前のように参加しなくてもいいものではないということが理事会で確認されました。議員各位におかれましては様々御事情があるとは思いますが、このことに御留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6次回委員会。次回委員会は、二月二十日火曜日午前十時から開催することとしたいので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上で議会運営委員会を散会いたします。 午前十時二十四分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 議会運営委員会 委員長