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委員会令和 7年  5月 議会運営委員会2025/05/26

令和 7年  5月 議会運営委員会

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// 発言者(3名)

下山芳男
発言16
中潟
発言6
須藤
発言2

// 発言(24件)

下山芳男

ただいまから議会運営委員会を開催いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下山芳男

1第二回区議会定例会について。

須藤

永井危機管理監についてなんですけれども、入院治療を経まして、現在、自宅療養を継続させていただいております。第二回区議会定例会につきましても欠席をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

下山芳男

御承知おきください。  (1)提出予定案件について。

須藤

それでは、令和七年第二回区議会定例会提出予定案件の追加について、本日現在、御説明申し上げます。報告二件になります。  なお、本件は、五月二十日の議会運営委員会におきまして口頭で報告させていただいておりまして、その後、専決処分を行ったものとなってございます。  報告です。清掃・リサイクル部より、議会の委任による専決処分の報告(鞄等損壊事故に係る損害賠償額の決定)で、当事者、概要は記載のとおりです。損害賠償額九万八千二百七十七円で、過失割合は甲十割となってございます。専決処分日、令和七年五月二十日です。  同じく、教育委員会事務局で、議会の委任による専決処分の報告(家屋損傷事故に係る損害賠償額の決定)で、当事者、概要は記載のとおりです。同じく損害賠償額ですが、二万九千七百円となりまして、過失割合、甲十割です。専決処分日は、令和七年五月二十日となります。  私からは以上です。

中潟

ただいま総務部長から説明がありました専決処分の報告二件につきましては、五月二十一日の文教委員会及び二十三日の環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会におきまして既に報告されております。初日の本会議で報告することとなりますので、御承知おき願います。

下山芳男

(2)会期等について。

中潟

レジュメを御覧願います。告示、招集日、会期につきましては、前回御説明させていただいたとおりでございます。  タブレット三ページ、「会期日割表(案)」を御覧願います。会期等につきましては、前回の決定に基づき本日まで準備を進めてまいりましたが、本日は告示日ということで、正式に御決定をお願いいたします。

下山芳男

会期等について、ただいまの局長説明のとおり決定することでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

下山芳男

異議なしと認め、さよう決定いたします。

中潟

本日は告示日でございますので、後ほど初日の開催通知を情報共有システムに掲載いたしますが、議事日程につきましては、まだ代表・一般質問の時間が決まらないため、本会議初日に掲載させていただきますので、御了承願います。  また、代表質問・一般質問時の壇上における写真撮影につきましては、既に議会運営委員会で御確認いただいているとおり、今期初めて壇上で質問する方を除き、希望する方のみの撮影とさせていただきますので、撮影を希望される方は、六月二日月曜日の正午までに事務局調査係に御連絡をお願いいたします。

下山芳男

(3)署名議員から(6)請願受理期限まで、一括説明願います。

中潟

レジュメを御覧願います。(3)署名議員から(6)請願受理期限につきましては、前回御説明したとおりでございます。  これまでの決定に基づき本日まで準備を進めてまいりましたが、本日、正式に御決定をお願いいたします。

下山芳男

(3)署名議員から(6)請願受理期限について、ただいまの局長説明のとおり決定することでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

下山芳男

異議なしと認め、さよう決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下山芳男

続きまして、2世田谷区議会傍聴規則及び委員会傍聴規則の改正について。世田谷区議会傍聴規則案及び世田谷区議会委員会傍聴規則案について、理事会での協議がまとまりましたので、ここで議題といたします。  それでは、事務局より説明願います。

中潟

それではまず、世田谷区議会傍聴規則の改正案につきまして御説明いたします。こちらは標準市議会傍聴規則の一部改正に倣い、文言整理を図るものでございます。  初めに、タブレットの四ページ、「世田谷区議会傍聴規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)」を御覧願います。左欄に改正後の条文を、右欄には改正前の条文を記載してございます。  次のページを御覧願います。まず、第八条でございますが、傍聴席へ入ることができない者について定めるものでございます。右欄の改正前の第三号、四号では、視覚的に会議の妨害となる者を規定してございましたが、示威的行為のために使用されるおそれがある物に規定を改めて、第三号にまとめてございます。  次のページを御覧願います。改正前の第六号の規定では、異様な服装をした者の入場を制限してございますが、異様な服装の定義につきましては、時代や社会情勢、人によって解釈が異なること、また、議事妨害や傍聴妨害に当たる服装であれば、改正後の第五号の対応可能であることから、削除してございます。  なお、改正後の第五号では、「前各号に掲げる者のほか」の「者」を漢字に改めてございます。  次に、第九条を御覧願います。第九条は、傍聴人の守るべき事項について定めるものでございます。改正前の第一号の規定では、帽子、マフラー、もしくはコートの類いを着用すること、傘の類いを携帯することを制限してございますが、帽子、マフラーもしくはコートの類いを着用することにつきましては、性別、年齢、障害の有無等を理由に傍聴の機会を制限しないため、また、傘の類いを携帯しないことにつきましては、前条第一号で対応可能であることから削除してございます。  次に、改正後の第一号を御覧願います。こちらは改正前の第二号で規定してございます議員の言動を批評したり、拍手等により可否を表明しないことに、議場に現在する者に対し示威的行為をしないことを追加するものでございます。  次に、改正後の第四号を御覧願います。第四号は、改正前の第五号で規定している議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないことに、他人の迷惑となるような行為をしないことを追加するものでございます。  次に、第十条を御覧願います。第十条は、撮影、録音等の禁止についての規定でございますが、スマートフォンの普及により、誰でも簡単に写真や動画を撮影、さらには動画配信できる技術が普及している現状を踏まえ、録画、放送について明記するものでございます。  次に、七ページを御覧願います。施行日につきましては公布の日としてございます。  次の八ページから九ページに関しましては、条文の改正に伴い様式を改めるものでございます。  続いて、一〇ページの「世田谷区議会委員会傍聴規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)」につきまして御説明いたします。本案につきましても、標準市議会傍聴規則の一部改正に倣い、文言整理を図るものでございます。  一一ページを御覧願います。第三条は、委員会室へ入ることができない者について定めるものでございます。世田谷区議会傍聴規則と同様に、改正前の第三号、第四号では、視覚的に会議の妨害となるものを規定してございましたが、示威的行為のために使用されるおそれがある物に規定を改め、第三号にまとめてございます。  次に、改正前の第六号を御覧願います。こちらも、世田谷区議会会議規則と同様に、異様な服装をした者の入場制限を削除してございます。  次に、改正後の第五号を御覧願います。こちらも、世田谷区議会傍聴規則と同様に、「前各号に掲げる者のほか」の「者」を漢字に改めてございます。  次に、第四条を御覧願います。第四条は、傍聴人の守るべき事項について定めるものでございます。改正後の第一号を御覧願います。こちらも、世田谷区議会傍聴規則と同様に、議員の言動を批評したり、拍手等により可否を表明しないことに、委員会に現在する者に対し示威的行為をしないことを追加するものでございます。  次に、改正前の第二号を御覧願います。こちらは、騒ぎ立てるなど議事を妨害しないことを規定してございますが、改定後の第四号で対応可能であることから、削除してございます。  次に、改正前の第三号を御覧願います。こちらも、世田谷区議会傍聴規則と同様に、帽子、コート、もしくはマフラーの類いを着用することという文言を削除してございます。  次に、改正後の第四号を御覧願います。こちらも、世田谷区議会傍聴規則と同様に、委員会の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないことに、他人の迷惑となるような行為をしないことを追加するものでございます。  次に、第五条を御覧願います。こちらも、世田谷区議会傍聴規則と同様に、撮影、録音等の禁止に、録画、放送について明記するものでございます。  次に、一二ページを御覧願います。施行日につきましては公布の日としてございます。  最後に、一四ページでございますが、条文の改正に伴い様式を改めるものでございます。  説明は以上でございます。

下山芳男

ただいまの説明に関し何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

下山芳男

それでは、質問もないようですので、世田谷区議会傍聴規則案及び世田谷区議会委員会傍聴規則案については、本案のとおりとすることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

下山芳男

異議なしと認め、さよう決定いたします。

中潟

ただいま決定いただきましたので、議長の下、傍聴規則及び委員会傍聴規則として正式に決定いたしますので、御承知おき願います。

下山芳男

御承知おきください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下山芳男

3次回委員会について。次回委員会ですが、六月三日火曜日午前十時より開催することとしたいので、よろしくお願いいたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下山芳男

以上で議会運営委員会を散会いたします。     午前十時十二分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   議会運営委員会    委員長