// 発言者(3名)
// 発言(26件)
ただいまから議会運営委員会を開催いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
岡川議員より欠席、関口議員より遅参の届出が出ております。
永井危機管理監においてなんですけれども、入院治療を経まして、現在、自宅療養を継続させていただいております。第一回区議会定例会のほうは欠席とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
御承知おきください。 1第一回区議会定例会について、(1)提出予定案件等について。
それでは、令和七年第一回世田谷区議会定例会の提出予定案件、本日現在のものを御報告申し上げます。議案七十四件、諮問一件、それから、追加予定案件が議案十八件、報告一件となります。よろしくお願いいたします。 まず、議案です。世田谷総合支所、スカイキャロット展望ロビー条例の一部を改正する条例で、こちらは施設使用料等の見直しに伴います一部改正で、内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、砧総合支所、地区会館条例の一部を改正する条例で、施設使用料等の見直し及び北烏山地区会館の廃止に伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、烏山総合支所です。区民斎場条例の一部を改正する条例で、こちらは施設使用料の見直しと施設の使用目的の拡大に伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 次のページを御覧ください。続きまして、政策経営部です。令和七年度世田谷区一般会計予算、国民健康保険事業会計予算、後期高齢者医療会計予算、介護保険事業会計予算、学校給食費会計予算、令和六年度世田谷区一般会計補正予算(第七次)、国民健康保険事業会計補正予算、それから、後期高齢者医療会計補正予算、介護保険事業会計補正予算、いずれも第二次となります。 続きまして、総務部です。個人情報保護条例の一部を改正する条例で、こちらは刑法の改正に伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例です。こちらも刑法の改正に伴う一部改正で、内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例です。こちらは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、こちらの改正に伴う一部改正となってございます。また、子育て部分休暇の導入に伴うことも一部改正で行います。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例で、こちらは子育て部分休暇の導入に伴う一部改正となってございます。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、幼稚園教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例です。こちらは育児休業、――先ほどと同様ですが――介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴うものとなります。また、子育て部分休暇の導入に伴う一部改正を行います。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例で、こちらは雇用保険法及び刑法の改正に伴う一部改正となってございます。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、手数料条例の一部を改正する条例です。こちらは建築基準法、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律、租税特別措置法施行規則等の改正に伴います一部改正となってございます。改正内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、駐車場条例の一部を改正する条例です。こちらは施設使用料等の見直しに伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、財務部です。特別区税条例の一部を改正する条例で、こちらは刑法の改正に伴います一部改正で、内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例です。軽自動車税の賦課割合の納期変更に伴う一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 次のページを御覧ください。次は、行政財産使用料条例の一部を改正する条例で、こちらは施設使用料等の見直しに伴います一部改正で、内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事の請負契約です。契約方法以下、記載のとおりとなっております。 続きまして、旧世田谷区立保健センター解体工事請負契約です。こちらも契約方法以下、記載のとおりとなってございます。 次のページを御覧ください。本庁舎等整備工事請負契約変更となります。契約件名以下、記載のとおりの内容となってございます。 続きまして、生活文化政策部です。犯罪被害者等支援条例で、こちらは犯罪被害者等への寄り添った支援を行うための条例の制定となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、犯罪被害者等支援等基金条例で、犯罪被害者等への各種支援等のための基金創設に伴います条例の制定となります。内容、施行日、記載のとおりです。 次の以下八件につきましてですけれども、一括しての御説明となります。 敬老会館条例の一部を改正する条例、続きまして、次のページです。ひだまり友遊会館条例の一部を改正する条例、健康増進・交流施設条例の一部を改正する条例、区民健康村条例の一部を改正する条例、世田谷美術館条例の一部を改正する条例、世田谷文学館条例の一部を改正する条例、世田谷文化生活情報センター条例の一部を改正する条例、男女共同参画センター条例の一部を改正する条例、こちら、いずれも改正理由は施設使用料等の見直しに伴う一部改正でございまして、内容、施行日は記載のとおりです。 続きまして、地域行政部です。区民会館条例等の一部を改正する条例で、こちらも施設使用料等の見直しに伴う一部改正となってございます。内容、施行日、記載のとおりです。 次のページを御覧ください。同様で、区民センター条例の一部を改正する条例、こちらも施設使用料の見直しによるものです。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、スポーツ推進部です。以下四件、こちらも同一になります。総合運動場条例の一部を改正する条例、千歳温水プール条例の一部を改正する条例、地域体育館・地区体育室条例の一部を改正する条例、大蔵第二運動場条例の一部を改正する条例、こちらは、いずれも施設使用料の見直しに伴います一部改正で、内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、経済産業部です。区民農園条例の一部を改正する条例で、施設使用料等の見直しに伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、保健福祉政策部です。保健医療福祉総合プラザ条例の一部を改正する条例で、施設使用料等の一部見直しに伴いまして一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 次のページを御覧ください。保健センター条例の一部を改正する条例で、こちらも同様に施設使用料等の見直しに伴う一部改正となってございます。内容、施行日、記載のとおりです。 高齢福祉部です。地域包括支援センターにおける地域包括支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例です。こちらは介護保険法施行規則の改正に伴う一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 障害福祉部です。障害者休養ホーム条例の一部を改正する条例で、施設使用料等の見直しに伴う一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、障害者福祉施設条例の一部を改正する条例で、こちらは玉川福祉作業所におけます就労定着支援事業の廃止に伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例です。こちらは児童福祉法に基づきます指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、同様に指定障害児入所施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例です。こちらも先ほど御説明いたしました児童福祉法に基づきます指定障害児の入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴うものとなります。内容、施行日、記載のとおりです。 次のページを御覧ください。子ども・若者部です。子どもの権利委員会条例です。子どもの権利を保障するための調査及び評価検証を行う子どもの権利委員会の設置に伴う条例の制定となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、子ども・若者・子育て会議条例です。世田谷区子ども・若者・子育て会議の設置に伴います条例の制定となります。内容、施行日、記載のとおりです。 児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金条例の一部を改正する条例です。こちらは基金の対象拡大に伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、青少年交流センター条例の一部を改正する条例です。こちらは施設使用料等の見直しに伴う一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、子ども条例等の一部を改正する条例で、こちらは子どもの権利について具体的に明記し、権利保障に向けて必要な事項を定めるための一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例です。こちらは児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴うもので、内容、施行日、記載のとおりです。 次のページを御覧ください。続きまして、世田谷保健所です。プールの経営許可等に関する条例の一部を改正する条例で、こちらは刑法の改正に伴う一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、都市整備政策部です。負担付贈与(仮称世田谷区営船橋五丁目アパート)の受入れです。東京都からの負担付贈与を受け入れるものとなりまして、所在地、移管日、記載のとおりです。 続きまして、区営住宅管理条例の一部を改正する条例です。理由は四点です。障害を理由とする差別の解消を推進するための一部改正、配偶者からの暴力を受けた被害者の居住の安定を図り、その自立を支援するための一部改正、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に伴います一部改正、都営住宅の移管に伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例になります。こちらは高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴う一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例で、こちらは高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律施行令の改正に伴う一部改正と、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の改正に伴います一部改正です。内容、施行日、記載のとおりです。 次のページを御覧ください。区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起となります。当事者以下、記載のとおりとなってございます。 続きまして、みどり33推進担当部です。公園条例の一部を改正する条例です。こちらは理由三点で、固定資産税評価額の評価替えに伴います一部改正、それから、施設使用料等の見直しに伴います一部改正、区立公園の新設に伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、多摩川玉堤広場条例の一部を改正する条例で、こちらは施設使用料等の見直しに伴う一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 次のページを御覧ください。こちらは身近な広場条例の一部を改正する条例です。固定資産税評価額の評価替えに伴います一部改正と、区立池尻北広場の廃止に伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 ミニSL条例の一部を改正する条例で、こちらは施設使用料等の見直しに伴います一部改正で、内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、道路・交通計画部です。公共物管理条例の一部を改正する条例で、東京都の河川占用料に関します単価の改定に伴う一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、特別区道路線の認定です。世田谷区千歳台二丁目七百九十番十六から七百七十二番三十五まででございます。 続きまして、土木部です。道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例で、先ほどの固定資産税評価額の評価替えに伴います一部改正となります。こちらも内容、施行日、記載のとおりです。 自転車条例の一部を改正する条例で、施設使用料等の見直しに伴う一部改正、それから、商業施設等の駐輪場附置義務制度の見直しに伴います一部改正となります。改正内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、教育委員会事務局です。学校施設使用条例の一部を改正する条例で、施設使用料等の見直しに伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 次のページを御覧ください。こちらは認定こども園の保育料条例の一部を改正する条例で、認定こども園での三年保育の開始に伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 図書館条例の一部を改正する条例で、こちらは施設使用料の見直しに伴います一部改正となります。内容、施行日、記載のとおりです。 同じく郷土資料館条例の一部を改正する条例で、施設使用料等の見直しに伴います一部改正です。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、諮問です。総務部より、督促処分に係ります審査請求に関する諮問です。本件は、審査請求の裁決に当たりまして、地方自治法の規定によりお諮りするものでございます。地方自治法上、普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して督促をしなければならず、また、当該督促に対する審査請求があった場合は、議会に諮問の上、裁決をしなければならないこととなってございます。 このたび、生活保護費の返還に係ります督促処分に対する審査請求がございまして、これを棄却する裁決をいたしたいので、議会へお諮りをさせていただきます。詳細は、別添資料のとおりでございます。 ここから、追加案件となります。 議案です。総務部、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例で、こちらは職員の住居手当、それから、寒冷地手当の見直しに伴う一部改正で、改正内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例で、職員の住居手当の見直しに伴います一部改正となります。こちらは、内容、施行日、記載のとおりです。 次のページを御覧ください。この先十五件ですけれども、国家公務員等の旅費に関する法律の改正を受けまして条例の一部を改正するものでございます。旅費の種類等の変更及び規定の整備等を行うものです。 それでは、一括での御説明とさせていただきます。職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 次のページを御覧ください。監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 次のページを御覧ください。議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例の一部を改正する条例、選挙管理委員会の求めに応じて出頭した関係人に対する費用弁償条例の一部を改正する条例、監査委員の求めに応じて出頭した関係人に対する費用弁償条例の一部を改正する条例、農業委員会の求めに応じて出頭した関係人に対する費用弁償条例の一部を改正する条例、こちらは、いずれも改正内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、都市整備政策部で、建築審査会条例の一部を改正する条例で、こちらも同様に旅費の種類の見直し等に伴います一部改正となってございます。内容、施行日、記載のとおりです。 続きまして、報告です。監査事務局より、職員の賠償責任及び長の要求監査の結果についてになります。 なお、口頭で何度か御報告をさせていただいておりますけれども、保健福祉政策部より、国民健康保険条例の一部を改正する条例、こちらを提出予定としております。関係する政令が公布され次第、調整が調いましたら議案として提出をさせていただく予定でございます。 私からは以上でございます。
ただいま総務部長から追加予定案件として説明がございました職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例外十七件の議案についてでございますが、この後、十一時から開催されます企画総務委員会及び都市整備委員会におきまして事前説明が行われると伺っております。 なお、本十八件の議案につきましては、事前説明の後、正式に提案され次第、情報共有システムに掲載いたしますので御承知おき願います。 次に、監査の結果についてでございますが、同様に本日開催されます企画総務委員会に報告し、本会議初日の報告となります。本件につきましては、本日中に情報共有システムに掲載いたしますので、御承知おき願います。 次に、議会側からでございますが、二月四日及び五日に開催されました五常任委員会におきまして、令和七年四月一日付組織改正案の報告の中で、北沢総合支所の拠点整備担当課を廃止する旨の報告がございました。 このことに伴いまして、今後、区側で世田谷区総合支所処務規定の改正手続が進められると伺っております。総合支所処務規定が改正されれば委員会条例の改正が必要となることから、会期中に御協議いただくこととなりますので御承知おき願います。
(2)会期等。
レジュメを御覧願います。会期等でございますが、記載のとおり、告示、招集日、会期につきましては、既に御説明したとおりでございます。 次に、タブレット二一ページの「会期日割表(案)」を御覧願います。二月三日に開催されました予算準備会で協議されました予算審査の日程が組み込まれております。この日程につきましては、二月二十一日、本会議三日目の休憩中に開催されます予算特別委員会で正式に決定される予定でございます。 それでは、この予算審査の日程を除きまして御説明させていただきます。 まず、二月十九日水曜日午前十時から議会運営委員会が開催されます。ここでは、本会議の進行次第等について御協議いただく予定でございます。午後一時から本会議が開かれ、招集挨拶、諸般の報告の後、代表・一般質問となります。 質問に関しましては、十九日から二十一日を通じて代表・一般質問と表記してございますが、これにつきましては、まだ質問通告等を受けてございませんので、便宜上、三日間にわたり、代表・一般質問といった形で表記してございます。 二十日木曜日は、午前十時から本会議が開かれ、午前、午後とも代表・一般質問となります。 二十一日金曜日につきましても、午前十時から本会議が開かれ、午前、午後とも代表・一般質問となりますが、一般質問が終わった後、議案の付託、請願の付託を予定してございます。 続きまして、本欄に休憩中ということで、予算特別委員会の開催について表記してございます。これは各会計の予算審査のため、予算特別委員会が設置された後、本会議を休憩し、予算特別委員会を開催するものでございます。ここでは、正副委員長の互選、運営方針等について御協議いただくこととなります。 二十五日火曜日は、午前九時から企画総務委員会、午前十時から区民生活・文教委員会がそれぞれ開催されます。ここでは、付託議案の審査、請願の継続審査、閉会中の特定事件等について審査、協議いただきます。 二十六日水曜日は、午前十時から福祉保健・都市整備委員会が開催され、同様に、付託議案の審査、請願の継続審査、閉会中の特定事件等について審査、協議いただきます。 二十七日木曜日は、午前十時から四特別委員会が開催され、付託議案の審査、請願の継続審査、閉会中の特定事件等について審査、協議いただきます。 二十八日金曜日は、午後二時から議運理事会を開催し、継続本会議の進行次第等について御協議いただきます。 三月三日月曜日、午前十時から議会運営委員会を開催し、同様に継続本会議の進行次第等について御協議いただき、午後一時から本会議となります。ここでは、予算を除く議案関連の委員長報告・表決を予定してございます。 次のページを御覧願います。二十六日水曜日は、午後二時から議運理事会を開催し、継続本会議の進行次第等について御協議いただきます。 二十七日木曜日は、午前十時から議会運営委員会を開催し、継続本会議の進行次第等について、請願の継続審査、閉会中の特定事件について御協議いただき、午後一時から本会議となります。ここでは、予算特別委員会の委員長報告・表決、選挙管理委員の選挙、選挙管理委員補充員の選挙、請願の処理、請願の付託、閉会中の審査付託を予定してございます。 会期等について、前回の御決定に基づき、本日まで準備を進めてまいりましたが、本日は告示日ということで正式に御決定をいただきたいと存じます。 会期等について、予算審査の日程を除き、「会期日割表(案)」のとおり決定することでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
ただいまの局長説明のとおり、会期等について、予算審査の日程を除き決定することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。
本日は告示日ですので、後ほど初日の開催通知を情報共有システムに掲載いたしますが、議事日程につきましては、まだ代表・一般質問の時間が決まらないため、本会議初日に掲載させていただきますので、御了承願います。 また、代表質問・一般質問時の壇上における写真撮影につきましては、既に議会運営委員会で御確認いただいているとおり、今期初めて壇上で質問する方を除き希望する方のみの撮影とさせていただきますので、撮影を希望される方は、二月十八日火曜日、正午までに事務局調査係まで御連絡をお願いいたします。
(3)署名議員から(6)請願受理期限まで一括説明願います。
レジュメを御覧願います。(3)署名議員から(6)請願受理期限につきましては、既に御説明したとおりでございます。 前回の決定に基づき本日まで準備を進めてまいりましたが、本日、正式に御決定をお願いいたします。
(3)署名議員から(6)請願受理期限について、ただいまの局長説明のとおり決定することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。 (7)予算審査。
予算特別委員会委員及び準備委員についてでございますが、各会派からの届出に基づきまして、タブレットの二三ページ、「予算特別委員会構成表」を作成いたしましたので御覧願います。準備委員につきましては黒ひし印でお示ししておりますが、自民が加藤議員と真鍋議員、公明が佐藤ひろと議員、立憲れは原田議員、F行革は田中議員、共産は坂本議員となります。 また、既に御確認いただいているとおり、委員長は自民から、副委員長は公明と立憲れから選出されることとなります。正副委員長につきましては、二月二十一日本会議三日目の休憩中に開催されます予算特別委員会において互選が行われる予定でございますので、御承知おき願います。
御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2議会年間予定について。
タブレット二四ページ、議会年間予定表を御覧願います。議長の下、本年六月以降の議会年間予定を作成いたしました。今後、諸事情により変更が生じることも想定されますが、事務的にはこれを目安として準備を進めることでよろしいかお諮りをお願いいたします。
議会年間予定について、ただいまの局長説明のとおり進めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3世田谷区議会個人情報保護条例の改正について。
口頭での説明とさせていただきます。 本件につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正及び刑法等の一部を改正する法律の本年六月一日施行に伴いまして、世田谷区議会個人情報保護条例の文言修正や規定整備を行う必要が生じたため、改正するものでございます。 理事会におきまして案がまとまり次第、今後、御協議いただくこととなりますので御承知おき願います。
御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4次回委員会。次回委員会は、二月十九日水曜午前十時から開催することとしたいので、よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上で議会運営委員会を散会します。 午前十時二十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 議会運営委員会 委員長