// 発言者(3名)
// 発言(30件)
ただいまから議会運営委員会を開催いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1第一回区議会定例会継続本会議について、(1)提出予定案件について。
それでは、令和八年第一回世田谷区議会定例会提出予定案件の追加について御報告を申し上げます。本日、三月二日現在となります。議案一件、報告一件でございます。 まず、議案です。財務部より、世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例です。 令和八年度の税制改正大綱に係ります地方税法等の一部改正に伴う改正となってございます。 改正内容、施行日は記載のとおりです。 なお、改正理由となります法律の改正法案が現在、国会において審議中でございます。本定例会の会期中に法案が可決成立し、公布されなかった場合におきましては、追加提案を取消しさせていただきまして、改正法の公布後に専決処分をさせていただき、次の本会議におきまして専決処分の承認の御提案をさせていただきたいというふうに考えてございます。 続きまして、報告です。世田谷総合支所より、議会の委任による専決処分の報告で、発券機等損壊事故に係る損害賠償額の決定で、当事者以下、記載のとおりとなります。 損害賠償額ですけれども、二百四十七万一千六百三十七円で、過失割合は甲十割となってございます。 専決処分日、令和八年二月二十日でございます。 こちらは、先般、二月十八日の議会運営委員会におきまして口頭で報告をさせていただきまして、その後、専決処分を行ったものとなってございます。 私からは以上です。
ただいま総務部長から御説明がありました特別区税条例の一部を改正する条例についてでございますが、三月十八日の広報小委員会終了後に開催されます企画総務委員会におきまして事前説明が行われる予定であると伺っております。その後、正式に議案として提案されれば、最終日の本会議に上程することとなりますが、その取扱いにつきましては、改めて議運理事会、議会運営委員会で御協議いただくこととなりますので、御承知おきをお願いいたします。 なお、議案につきましては、提案され次第、情報共有システムに掲載いたします。 次に、専決処分の報告につきましては、二月二十四日の区民生活委員会で既に報告されているものでございます。 本日の本会議に報告することとなりますので、よろしくお願いいたします。
(2)日時、(3)進行次第について、一括説明願います。
レジュメを御覧願います。日時は、本日の午後一時でございます。 続きまして、進行次第について御説明いたします。 開議後、まず、二月二十六日に行われましたDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会副委員長の互選結果の報告を行います。 次に、諸般の報告が行われます。タブレット三ページの「諸般の報告」のとおり、報告一件でございますが、現時点では質疑の通告を受けてございません。諸般の報告につきまして質疑なしで進めることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
ただいまの局長説明のとおり、質疑なしで進めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定いたします。
引き続き、議事案件に入ります。タブレットの四ページから五ページに「議事日程」、六ページに「本日の会議に付する事件」、七ページから八ページに「議案賛否一覧表」をおつけしてございます。 七ページの「議案賛否一覧表」を御覧願います。まず、日程第一から第十五が一括上程されます。補正予算五件、条例改正四件、請負契約三件、契約変更二件、財産の取得一件の計十五件でございます。企画総務委員長の報告を受けた後、表決となりますが、生ネの関口委員より、議案第十号につきまして賛成の立場で意見の申出がございます。 意見についての発言時間は一委員長報告当たり一会派十分を上限に、二分三十秒に会派の構成員数を掛け、一分未満は切り上げた時間とし、壇上にて行うことが既に確認されております。その確認によりますと、生ネは五分となりますが、このように取り扱うことでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
それでは、お諮りいたします。採決は挙手によって行います。 ただいまの局長説明のとおり進めることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認め、さよう決定いたします。
発言の残り時間につきましては、残時間表示で周知するとともに、終了一分前にベル音を一回、終了時にベル音二回でお知らせいたします。 この十五件についての賛否でございますが、まず、議案第五号、第六号、第八号、第十一号及び第十二号の五件につきましては、改革が反対で、その他の会派は賛成でございます。次に、議案第七号につきましては改革、共産が反対で、その他の会派は賛成でございます。次に、議案第九号、第十号及び第十三号から第十九号の九件につきましては全ての会派が賛成でございます。したがいまして、この企画総務委員会関連の採決につきましては三回に分けて決することとなります。採決は、まず議案第五号、第六号、第八号、第十一号及び第十二号の五件を一括して電子採決でお諮りします。次に、議案第七号を電子採決でお諮りいたします。そして、議案第九号、第十号及び第十三号から第十九号の九件を一括して簡易採決でお諮りすることとなります。 次に、日程第十六が上程されます。条例改正一件でございます。区民生活委員長の報告を受けた後、表決となります。 本件についての賛否でございますが、全ての会派が賛成でございます。したがいまして、この区民生活委員会関連の採決につきましては簡易採決でお諮りすることとなります。 「議案賛否一覧表」の次の八ページを御覧願います。次に、日程第十七及び第十八が一括上程されます。条例改正一件、規約変更の協議一件の計二件でございます。福祉保健委員長の報告を受けた後、表決となります。 この二件についての賛否でございますが、全ての会派が賛成でございます。したがいまして、この福祉保健委員会関連の採決につきましては一括して簡易採決でお諮りすることとなります。 次に、日程第十九及び第二十が一括上程されます。条例改正二件でございます。都市整備委員長の報告を受けた後、表決となります。 この二件についての賛否でございますが、全ての会派が賛成でございます。したがいまして、この都市整備委員会関連の採決につきましては一括して簡易採決でお諮りすることとなります。 次に、日程第二十一から第二十六が一括上程されます。条例新設一件、条例改正五件の計六件でございます。子ども・若者施策推進特別委員長の報告を受けた後、表決となります。 この六件についての賛否でございますが、全ての会派が賛成でございます。したがいまして、この子ども・若者施策推進特別委員会関連の採決につきましては一括して簡易採決でお諮りすることとなります。 次に、日程第二十七及び第二十八が一括上程されます。条例改正二件でございます。環境・清掃・リサイクル対策等特別委員長の報告を受けた後、表決となります。 この二件についての賛否でございますが、全ての会派が賛成でございます。したがいまして、この環境・清掃・リサイクル対策等特別委員会関連の採決につきましては一括して簡易採決でお諮りすることとなります。 レジュメにお戻り願います。次に、日程第二十九及び第三十が一括上程されます。条例改正二件でございます。提案理由説明の後、企画総務委員会に付託されます。 なお、本二件のうち、日程第三十の職員に関する条例改正につきましては、タブレット九ページの資料のとおり、あらかじめ人事委員会の意見聴取を行っており、異議ありませんとの回答を得ております。この回答につきましては、本会議に関する文書といたしまして、情報共有システムに掲載し、報告することとなります。 次に、日程第三十一及び第三十二が一括上程されます。条例改正二件でございます。提案理由説明の後、福祉保健委員会に付託されます。 最後に、日程第三十三が上程されます。条例改正一件でございます。提案理由説明の後、都市整備委員会に付託されます。 以上で散会となります。終了予定時刻はおおむね午後一時五十分頃と見込んでおります。 以上が本日の継続本会議の進行次第でございますが、全体を通して以上のとおり進めることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
進行次第について、全体を通して、ただいまの局長説明のとおり進めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定いたします。
一月二十六日の議会運営委員会におけます議会役職の割り振り決定によりまして、四月一日以降の監査委員が交代する予定でございます。辞職願が御提出されれば、区長から最終日に追加案件といたしまして監査委員選任の同意が提案されることとなりますので、御承知おきをお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2世田谷区議会委員会条例の改正について。
世田谷区組織条例の一部を改正する条例につきましては、二月二十四日に企画総務委員会での審査が終了し、本日の本会議で可決される見通しとなってございます。 本会議におきまして、組織条例の一部を改正する条例が可決された場合は、委員会条例の改正が必要となります。 タブレット一〇ページの「世田谷区議会委員会条例の一部を改正する条例(案)」を御覧願います。条例の改正内容につきましては、次ページの新旧対照表にあるとおり、区の組織改正に伴い、常任委員会の所管を変更するものでございます。 まず、ここで本条例の改正内容につきまして、本案のとおりとすることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
委員会条例の改正案について、ただいまの局長説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定いたします。
次に、組織条例の一部を改正する条例が本日の本会議で可決された場合、本案につきまして、賛同者の署名を得ることでよろしいか、また、議員提出議案としてまとまれば、最終日の本会議に上程することでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
ただいまの局長説明のとおり取り扱うことでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3議会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について。 本件について、理事会での協議がまとまりましたので、ここで議題といたします。 それでは、事務局より説明願います。
二月九日の議会運営委員会におきまして御報告したとおり、地方自治法の改正に伴い、議会においてもサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、必要な措置を講ずることが義務づけられました。 内容につきましては、区長部局との共同策定も可能と示されていることから、本方針は区の情報セキュリティ基本方針に議会を包含する形で整理を行いました。 タブレットの資料一二ページの新旧対照表を御覧願います。本方針(案)につきまして、主に議員の皆様に関連する項目について御説明いたします。 まず初めに、2定義でございます。用語の定義を記載してございます。 タブレット一四ページを御覧願います。(13)職員等では、この表現に議員も含むことを新たに追加してございます。また、それに伴いまして、これまで「職員」と記載していた文言は「職員等」に変更してございます。 次に、一五ページを御覧願います。4適用範囲でございます。(1)組織の範囲といたしまして、本基本方針が区議会にも適用されるよう変更してございます。 (2)情報資産の範囲では、本方針の対象となる情報資産を示しておりますが、議会として扱う情報資産といたしましては、具体的には議員の皆様に貸与しているタブレット端末、情報共有システムサイドブックス、議事堂のWi―Fi等が該当いたします。 次に、一八ページを御覧願います。7情報セキュリティ監査及び自己点検の実施でございます。情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するために、適宜、監査及び自己点検を行うこととなります。 続きまして、同ページ下段の9確認及び見直しと承認についてでございます。「なお」以下に記載のとおり、監査及び自己点検の、手法等につきましては、議会の自律性を尊重し、議会に委ねるとしてございます。 ただいま御説明させていただきました内容で作成したものがタブレットの二〇ページ以降に記載している情報セキュリティ基本方針(案)となってございます。 説明は以上でございます。
ただいまの説明に関し、何かございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、ないようですので、議会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針については、本案のとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定いたします。
ただいま御決定いただきましたので、議長の下におきまして正式に決定させていただきますので、御承知おきをお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4次回委員会。次回委員会は三月二十七日金曜日午前十時より開催することとしたいので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上で議会運営委員会を散会いたします。 午前十時十五分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 議会運営委員会 委員長