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委員会総務委員会_04/14 本文2026/04/14

総務委員会_04/14

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(9名)

石田(秀)
発言38
西本しながわ未来
発言18
須貝無所属
発言14
松本品川区議会日本維新の会
発言11
佐藤区長室長
発言5
塚本品川区議会公明党
発言4
澤田品川区議会自民党・無所属の会
発言3
山本しながわ未来
発言3
品川会計管理者
発言1

// 発言(97件)

石田(秀)

ただいまより総務委員会を開会いたします。  本日の予定は、審査・調査予定表のとおり、幹部職員の異動について、請願・陳情審査、報告事項およびその他と進めてまいります。  本日も効率的な委員会運営にご協力をよろしくお願いいたします。  ──────────────────────────────────────────── 1 幹部職員の異動について

石田(秀)

それでは、予定表1、幹部職員の異動についてを議題に供します。  本件につきまして、理事者より説明願います。

佐藤区長室長

それでは私から、区長室の幹部職員の異動についてご報告いたします。  まず私、佐藤が4月1日付で区長室長を拝命いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。  次に、新任の課長をご紹介します。  環境課長から異動の、中西総務課長です。

佐藤区長室長

次に、人材育成担当課長から異動の、田口戦略広報課長です。

佐藤区長室長

次に、デジタル推進課長から異動の、横田人事課長です。

佐藤区長室長

次に、人材育成担当課長に昇任いたしました、妻木担当課長です。

佐藤区長室長

また、野口官民共創担当課長が秘書担当課長を兼務いたします。  その他の幹部職員の異動はございません。引き続きよろしくお願いいたします。  新庁舎整備部門については、新庁舎整備担当部長からご紹介いたします。

石田(秀)

ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。  以上で本件を終了いたします。  DX戦略担当部長、SDGs推進担当課長、デジタル推進課長、税務課長、新庁舎整備担当部長、官民共創担当課長、人事課長、人材育成担当課長、新庁舎整備課長および新庁舎移転担当課長はご退席いただいて結構であります。ありがとうございました。  ──────────────────────────────────────────── 2 請願・陳情審査  (1) 令和8年陳情第11号 身体の不自由な人がもっと投票しやすくなるよう現行制度の改善を求める陳情

石田(秀)

それでは次に、予定表2、請願・陳情審査を行います。  初めに(1)令和8年陳情第11号、身体の不自由な人がもっと投票しやすくなるよう現行制度の改善を求める陳情を議題に供します。  本陳情は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。                     〔書記朗読〕

石田(秀)

説明が終わりました。  本件につきまして、理事者より説明願います。

石田(秀)

説明が終わりました。  これより質疑を行います。  ご質疑等がございましたらご発言願います。

西本
西本しながわ未来

この陳情理由の中に、「せっかく制度があるのに利用がしづらいのはとても残念です」という言い方をされているのですけれども、今のご説明だと、何が問題なのかよく分からない。制度があるのは分かっているのですけれども、この「利用がしづらい」というのは、どういう観点でというところを教えてほしいのと、それから、介護状況になっているときに自分の意思判断がどこまでできるのかと思っていて、周りは連れていきたいと思っていても、やはりこれは自分の意思がしっかりと反映できるのが選挙であるべきだと思うのです。  なので、連れていくことは可能だけれども、周りがサポートすれば連れていける、在宅でできるのだけれども、その判断がきっちりできるか否かをどう判断されるのか。自由だと言われればそうなのですけれども、要は何を気にしているかというと、例えば周りが「この人に入れなさい」とかという形になるのは変ではないのかと思うのです。自分の意思だったらいいのですけれども、周りが「こう書くのよ」とかというような状況はよくないと思うのですけれども、その辺の区分けとか判断はどのようにされているのですか。

西本
西本しながわ未来

ありがとうございます。自分の意思が反映できるところが大切なので、そこはなかなか判断が、表から見てどう判断できるのかは難しいところではありますけれども、自分の判断でということを極力お願いしたいと思います。  それと事前に申請するということなのですけれども、選挙がある場合には介助をしてほしいというのを、介護認定とか何か申請するときに、それは事前に申請はできるものなのでしょうか。それとも選挙が近々あるという中で、改めて申請しなければいけないものなのか。介護認定するときに、自動的にお願いすることができれば登録できるのではないかと思うのですけれども、それはどういう仕組みになっているのでしょうか。

西本
西本しながわ未来

ありがとうございました。恐らく制度的に分からない方が結構いるかという感じはしています。なのでそこは、こういう陳情があったのも事実であるので、分かりやすく、また忘れないようにとか、介護認定とかいろいろ手続をするときに確認するとか、それももう少し周知できるかと思いますので、よろしくお願いいたします。

須貝
須貝無所属

今、局長から話を伺って、品川区として、各自治体にも自治体なりにできるところはやっている状況だと私は思います。実際、投票の方法として、障害者が国に要望などを出していますけれども、郵便投票の対象拡大として、事前にケアプランに入れておかなければいけないとか、施設・病院での不在者投票の要件は、おおむね50人以上の人数要件があるらしいですけれども、そういうこともあったり、あと代理投票補助の柔軟化と様々な問題があると思うのですが、実際、根本的には国の法律の改正といいますか、こういう方たちが選挙へ行きたいということに対する柔軟な投票方法を考えていかないと駄目かと私は思うのですが、その辺どうなのでしょうか。  それで、あともし自治体でやるとしたら、相当個別に対応しなければいけないという大きな問題が今度はあって、それに対して対応し得るのかという心配もあるのですが、その2つについてお聞かせください。

須貝
須貝無所属

そうすると、今の局長の話をこちらで解釈すると、やはりこれからも体の不自由な人がもっと投票しやすくなるような現行制度の改善は、それぞれ自治体でも国に要望しているし、障害者協議会のほうも国にしっかり要望されているというその方向で、社会全体が今動き出していると考えてよろしいでしょうか。それだけ教えてください。

石田(秀)

それでは、令和8年陳情第11号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。  継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。また、結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。  品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

澤田
澤田品川区議会自民党・無所属の会

本日結論を出す。不採択でお願いいたします。  理由としましては、先ほどご説明のあったとおり、様々な方向からも改善に取り組んでいらっしゃるということであります。会派としても、ガイドヘルパーの人材を増やす取組について要望したりしていたのですが、それについても、区としてもより多くの人を支援していただけるように、ガイドヘルパーを増やす取組に力を入れてくださっていることもありますし、これからより使いやすくなるのではないかと期待しております。

山本
山本しながわ未来

本日結論を出すで、不採択でお願いいたします。  まず本陳情の問題意識は重要であると思っておりまして、障害がある方や介護の必要な方々の投票しやすい環境整備は必要だと考えております。  その中で、先ほどの区のご説明によれば、郵便投票は国の制度改正事項であって、区からは要介護5から要介護3に引き下げるよう、既に出しているということですので、まずはできることを行っていると思っております。これについては、引き続きその要望をしつつ、その動向を見守っていただきたいと思います。  投票所への移動支援については、区として現在も様々な支援制度があるということで、またさらに進めていただいているということでしたので、全面見直しを図るほどでもないということで、不採択が妥当であると考えます。  支援制度の分かりやすい周知・啓発の強化と、支援制度の使いやすさ、さらなるアップデートをお願いしたいと思います。

塚本
塚本品川区議会公明党

本日結論を出します。結論は不採択でお願いいたします。  郵便投票については、国のほうで拡充に向けての議論が進んでいるということで、まずそれをしっかり見ていきたいと思っております。  移動支援については、求めに応じて全て移動の支援をしていくのは、なかなか現実的には区の行政サイドの負担が大きいでしょうし、本当に郵便投票の拡充によって、移動支援ではなくて、郵便でできるという方も結構出てくるのではないかということもあると思いますので、そこをしっかりまずは拡充していくことによって、ひとまず陳情されている方の思いに応えられるかなというところが大事かと思いますので、不採択でお願いします。

松本
松本品川区議会日本維新の会

本日結論を出すで、不採択でお願いします。  他の委員の皆さんもおっしゃっているとおり、問題意識としては重要かと考えますが、どのようにやるかは国の事項で、地方としては国に意見書の提出を求めるものでもないところでありますから、現実的には国にまずは変えていただきつつ、あとはできることを区でやっていくことになるかと思います。したがって、この陳情については不採択と申し上げざるを得ないかと考えます。

須貝
須貝無所属

私は、本日結論を出すことと、採択でお願いいたします。  陳情理由の下のほうで書いてありますけれども、よりよい制度に改善していただけるように、国や各自治体に要望すると。「よりよい制度に改善していただけるように望みます」ということですから、社会全体がこの動きになっているならば、私は採択するべきではないかと思います。

西本
西本しながわ未来

本日結論を出すで、不採択でお願いします。  今の適用範囲を広げるのは国のほうの制度ということで、国が今、検討しているということですから、それは待つしかないと思っています。  現行制度の改善と言っているのですけれども、今いろいろと対処していただいているということで、私はやはり周知が足りないのではないかというところにあるので、周知をして、使っていただくのをまずはお願いしたいと思っています。だから現行の制度改善というよりは、今の制度を理解していただくという方向で工夫をしていただければと思いますので、不採択でお願いいたします。

石田(秀)

それでは、本日、本陳情につきましては結論を出すことでご意見がまとまったようでございますので、そのような取扱いでよろしいでしょうか。                  〔「はい」と呼ぶ者あり〕

石田(秀)

それでは、本件は本日結論を出すことに決定いたしました。  先ほど、それぞれの方のご意見を伺いましたので、本陳情につきましては挙手により採決を行います。  それでは、令和8年陳情第11号、身体の不自由な人がもっと投票しやすくなるよう現行制度の改善を求める陳情を採決いたします。  本件は挙手により採決を行います。  本件を採択とすることに賛成の方は挙手を願います。                    〔賛成者挙手〕

石田(秀)

賛成者少数でございます。  よって、本件は、不採択と決定いたしました。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────────────  (2) 令和8年陳情第12号 33万円の公金を使って弁護士相談をしないと監査の実施の有無を判断できないなら、監査委員を法的専門性を有する弁護士等で構成するよう区に求める陳情

石田(秀)

次に、(2)令和8年陳情第12号、33万円の公金を使って弁護士相談をしないと監査の実施の有無を判断できないなら、監査委員を法的専門性を有する弁護士等で構成するよう区に求める陳情を議題に供します。  本陳情は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。                     〔書記朗読〕

石田(秀)

説明が終わりました。  本件につきまして、理事者より説明願います。

石田(秀)

説明が終わりました。  これより質疑を行います。  ご質疑がございましたら、ご発言願います。

須貝
須貝無所属

地方自治体の一般的な監査委員ですが、監査委員は監査請求の内容が適法か違法か、不当があるかなどを一般的に監査委員は判断するわけですよね。その中に、品川区では、議会で選ばれた委員もいます。一般的には弁護士や公認会計士経験者などの識見を有する委員がいて、その方たちが監査請求の内容が妥当かどうか、不当か違法かを判断するのが一般的だと私は思います。  それが、弁護士が監査委員の中に入ってないですから、またわざわざ別の第三者に聞くのは、何か間違っているのではないかと思うのです。それならば、あらかじめ弁護士に監査委員をしっかりお願いして、そして区の施策云々に関して、また様々な監査請求があったときにきちんと判断して、監査が監査請求した人にきちんと回答する。こういうことで今回はこちらのほうでは扱いませんとか、そういう判断をするのが筋道だと私は思うのですが、その辺について、どのようにお考えでしょうか。教えてください。

須貝
須貝無所属

私の質問が悪かったのかどうか分かりませんが、監査請求の内容が妥当か違法か不当かなどをきちんと判断して、回答するのが役割ではないですか。それを、監査委員がいるのに、またさらに第三者に聞くなら、監査委員は要らないではないですか。どうなのでしょう、その辺、ご見解をお聞かせください。

須貝
須貝無所属

かみ合わないので、質問してもずっと繰り返しになってしまうので、でも何度も申し上げますけれども、監査委員は、区の方針だ、会計だ、決算だ、予算だ、そういう様々なものをしっかり監査する。そして監査請求があれば、それを採用するのかしないのか、きちんと判断する。そのために監査委員は置かれているので、それは日本全国自治体がそうやっているわけですから、私は品川区もそこはしっかり考え直すべきではないかと思います。

松本
松本品川区議会日本維新の会

ありがとうございます。先ほどの説明の中で、今回、弁護士費用を出しているということで、33万ではなく12万余という話だったと思いますので、これは法令の解釈を監査委員事務局のほうで確認するためにというお話だったのですけれども、そこの流れをもう一回、経緯をご説明いただきたいというか、どういう流れで弁護士に相談することになったのかをご説明いただければと思います。

西本
西本しながわ未来

この陳情の趣旨のところに、3段目、「自ら調査・判断せず、外部弁護士への相談に33万円もの公金を安易に投じています」と書いてあるのです。監査委員は何もやらないのですか。これは言い過ぎではないかと思うのですけれども、すごく誤解されているのかと思うのですが、実際は監査委員の方々は具体的にどのような活動をされているのでしょうか。私は監査委員になったことがないので、よく分かってないのですけれども、どういう調査をして、どれぐらいの頻度でされているのか。あと現地とかに行っていろいろと調査しているのだと思うのですけれども、それも含めて結構忙しいのではないかと思うのですけれども、いかがですか。具体的に例があれば。

西本
西本しながわ未来

監査体制はということで、議員選出の監査委員が2人ですね。そして、行政OB、公認会計士の監査委員ということですけれども、多分この陳情で言っているのは、専門家の方を入れるべきではないのかということだと思うのですけれども、外部弁護士というのがあるのですけれども、弁護士さんとかの専門的な方が入ってもいいのではないかとおっしゃっている部分もあるのかなと思っているのですが、これは判断が難しい、この現4人ぐらいいるのかな、で判断がつかないものについては、外部の弁護士とか、あと事務局のほうでいろいろ資料を作るに当たって、法的な判例とかいろいろなものが必要だということで相談をするという感覚なのだろうと思うのですけれども、専門的な弁護士を監査委員の中に入れる必要はないのでしょうか。それはどういう役割、どういう仕事の範疇になっているのかなと思うのですが。

西本
西本しながわ未来

やはり不安というか、弁護士などの専門家が委員であってもいいのではないかと言っているのではないかと思うのです。なので、私はこの別途33万円を払っているというのは、別に不思議なことではなくて、必要があれば、外部の弁護士に聞いてというのは当然、報酬が必要だと思います。  だから、区がやっていることに関しては、正しいやり方なのだろうと思うのですけれども、もう少し監査ということを考えたときに、いろいろな立場の人が入っていいかとは思うのです。だったら行政側も、弁護士とか、公認会計士だけではなくて、そういう方も常にメンバーの中に入れていいのではないかと私は思うのです。それは一応こういう決まりになっているからそうやっていますということは分からないではないのですけれども、それは現状は現状であって、でも弁護士とかそういう詳しい人たちに当初から入ってもらうことも必要な部分はあるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

西本
西本しながわ未来

ということは、弁護士等々の、本当にそういう方には、その都度、聞くだけでいいということですか。私は初めから入ってもらったほうがいいのではないかと思っているのですけれども、そういう検討はする必要はないという結論なのでしょうか。

石田(秀)

それでは、令和8年陳情第12号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。  継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。  品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

澤田
澤田品川区議会自民党・無所属の会

本日結論を出す、不採択でお願いします。  理由としましては、先ほどご説明にありましたように、事務の適法性や能率性の確保といった視点での監査を期待されているということでございます。

山本
山本しながわ未来

本日結論を出すで、不採択でお願いいたします。  まず監査制度は、区政運営の適正性と透明性を確保して、区民の信頼を支える大変重要な仕組みであると考えております。その意味で、監査の在り方や区の説明に疑問が示されたということであれば、しっかり受け止めて丁寧に説明する必要があると考えます。  この陳情者の方が述べている弁護士費用33万円は、ご説明によりますと、予算として計上されているもので、実際、本質的な内容の相談というよりは、回答における資料作成の法的な助言ということだったので、そういうのは必要なものだと私も思いますので、実質12万円余ということで、必要に応じて、それは予算として使っているということで理解をいたしました。こういうふうに陳情者の方から疑問を持たれたとすると、分かるように、このような機会で説明していくのがよいかと思います。  その上で、本陳情が求める内容、法的専門性のある外部委員のみで構成することについては、同意しがたいので、不採択と考えます。  監査においては、法律の専門性はもちろん重要です。一方で、法律的な観点だけではなくて、事業の内容とか制度の背景とか、行政運営の実態を理解した上で、分かっている人がチェックすることも重要な視点だと思っております。この点は、この会派内でも様々意見があるところですけれども、現行の、議員が監査委員になっているのは、そういった区の事業や行政課題を理解しているという立場であることで監査に当たるのが適任だと考えており、これは一理あると思っています。したがって、法律の専門家を加えることは有効であっても、法律の専門家だけで監査委員を構成することは適切ではないのではないかと考えております。  また、我が会派としては、監査の独立性や専門性を高める観点から、これまでの監査委員制度に加えて、外部監査制度の導入を政策要望として要望してまいりましたので、これは引き続き要望していきたいと思います。  今回のこの判断は、監査の質の向上を否定するものではなくて、その進め方として、法律の専門家だけに頼るのではなくて、実態を理解した視点を含めて、監査体制をよりよいものに整えるべきだという考え方によるものでございます。

塚本
塚本品川区議会公明党

本日結論を出すで、不採択でお願いします。  陳情の内容では、ある1つの住民監査請求について、弁護士に意見を聞いたことをもって、監査委員が判断を全部、外部の法律家に委ねて、判断を丸ごと委ねたかのような認識をされているように理解しましたけれども、そういったことは、私も監査委員をやった中の1人としては、最終的にはやはりいろいろなご意見を専門家からアドバイスいただくようなことはあったとしても、そこは最後の責任は監査委員の中で結論を出していることには疑いの余地はないところなので、そういったところが1つ誤解があるなと思うところと、法律の専門家の方が監査委員になることを、ふさわしくないとは思いませんけれども、法律家だけで監査委員というのも、また適正ではないと。やはり行政に精通している者が、ある事業についての予算立て、執行が目的に沿っているのか、また、それは本当に区民の行政サービスとして必要なのか否か、そういったことの監査が通常業務の中では圧倒的に多いので、こういうことを判断すると、やはり行政に精通した人物を選定するほうが意味もありますし、法律的なことについては、今のように必要なときに個別に意見を伺うことが効率性はあるかと思いますので、不採択でお願いします。

松本
松本品川区議会日本維新の会

本日結論を出すで、趣旨採択でお願いします。  先ほど確認させていただきましたけれども、この陳情は若干、誤解があるところもあると思うのですけれども、このほかの流れをお伺いしたら、事務局のほうで法令解釈とかを検討されて、さらに法律相談も行われたところかと思います。  なぜ質問させていただいたかというと、これは監査委員ではないところで、附属機関の問題をこの間、いろいろ取り上げさせていただいたのですけれども、どこまで職員ではない外部の人たちが、区の監視というか、監視という言い方は強過ぎるかもしれないのですが、どこまで関与していくかは、透明性とか第三者性を高めていくという1つの重要なところだと思っています。  先ほどの流れで聞いた理由としては、基本的には監査委員事務局長は、監査委員の指揮、指示があって、それで動いていくという流れだと思います。ただ、先ほどの流れは、事務局のほうでも先に動いて、調べた結果を監査委員に上げる流れになっていると。そうすると、当区で何かおかしなことが起こっているとは思わないのですけれども、場合によっては事務局のほうで行政に都合の悪いところを省いた上で、監査委員に証拠を上げて、それに基づいて監査委員が判断をしていくことは、概要としては起こり得ると考えています。  そのときに、やはり監査委員が、自分たちがむしろ決裁を行っていくところを主体的にやっていくという体制がすごく必要だと思っていて、それは、今回だったら、品川区の場合だったら、行政職にあった方が常勤としてやられているので、恐らくこの方が責任者であるとはいうものの、その中に、できるだけ監査委員の中に外部の方たちが入っていく、それについては専門性の高い方たちが入っていくのが重要だと考えています。  その上で、品川区の場合は、先ほども西本委員から、弁護士を入れなくていいのかという質問がありましたけれども、入れられない理由としては、議員選出監査委員が2名というのが、これは条例に書いてあるからだと思います。2人いたら、もともとの行政職にあった方が1人で、会計監査をやらなければいけないから公認会計士1人と入れたら、あとは議員選出の監査委員しか入れられない構造が条例上あって、これを変えない限り多分、法律の専門家はなかなか入れられない状態だと思います。  そのように考えていくと、政策的な観点から、議員選出の監査委員がいたほうがいいというご意見は分かるのですが、それは1人でいいではないですか。そしてもう1人は法律の専門家を入れていけばいいではないですかと私は思うところです。  なので、この陳情の趣旨は、監査委員を法的専門性のある外部委員で構成するようにというところなので、必ずしもそれは全面的に、ではこうしましょうとまでは言えないのですけれども、やはりこの趣旨を考えていくと、これは何回も須貝委員が質問しているし、私も質問しているところですけれども、そろそろ変えていったほうがいいのではないかと思いますので、ここは趣旨採択とさせていただきたいと思います。

須貝
須貝無所属

私は本日結論を出すことと、採択でお願いします。  先ほども申し上げましたけれども、監査には、お金を勘定できる公認会計士と、それから弁護士、これは最低限、設ける。これはほかの自治体もそうですが、きちんとどんな区の施策に対しても、様々な法律的な問題に対しても、きちんと応えられる、それが監査であって、民間企業なら社長にまで意見できる、そういう地位にあります。  その監査委員がいるにもかかわらず、またさらに外部の弁護士に相談するなどというのは、これはおかしな話で、こんなのだったら監査なんか要らないで、常に第三者でやればいいわけです。それをこれからも続けていこうということなのですが、こういうやり方は私はまずいと思うので、しっかり区としても私は対応を考えていただきたいと思います。

西本
西本しながわ未来

本日結論を出すで、不採択でお願いします。  先ほども意見申しましたけれども、専門性が必要になって、これからもっと複雑な問題になってきたり、各行政事業とか監査していかなければいけないことを考えると、私は弁護士を入れてほしいと思っております。  先ほど定数の話がありました。条例を変えればいいのです。別に4名ではなくて、5名にすればいいのではないですか。議員が1人となると、1人の人に負荷がかかってしまうので、やはり複数いたほうがいい。  この陳情の後ろの2ページ目に、区長室長の答弁が書いてあります。下にラインを引いているところ、まさしくこの考え方は私は正しいと思っていて、議員は議員の活動をやっている中で判断すべきところ、やはり住民サービスはよく知っているという特性を持っている。ほかの方々も特性がいろいろある。いろいろな識見から見ていかなければいけないことを考えると、やはりいろいろな方が入っていただいたほうがいいと私は思っていて、弁護士はやはり今後、通常入れていく方向で考えていっていいのではないか、そのための条例改正はあってもいいのではないかと思っていますので、ぜひ検討していただきたいと思っております。

石田(秀)

それでは、本陳情について結論を出すとのご意見でまとまったようでございますので、そのような取扱いでよろしいでしょうか。                  〔「はい」と呼ぶ者あり〕

石田(秀)

それでは、本件は本日結論を出すことに決定いたしました。  先ほどそれぞれの方のご意見を伺いましたので、本陳情については、挙手により採決を行いますが、先ほど採択と趣旨採択で意見が分かれましたので、意見を一致させたいと思っておりますが、どちらかでご発言をお願いします。           〔「趣旨採択でいいのではないですか」と呼ぶ者あり〕

松本
松本品川区議会日本維新の会

陳情書の読み方でいったら、善意に解釈すれば、もちろん法的専門性のある外部委員だけと読まないことも可能ですけど、これは行政の部分が基本的には大事なので、全部弁護士ですか。

須貝
須貝無所属

いや、弁護士は1人は、どこでも、会社でも、民間会社でも、各自治体でも、弁護士と公認会計士は必ず必須なのです。

松本
松本品川区議会日本維新の会

これは、でも須貝委員、読んでいただきたいのですけれども、監査委員を法的専門性のある外部委員で構成するよう区に求めてくださいなのです。全部弁護士にしますか。

須貝
須貝無所属

いや、そうではないです。だから言っているでしょう、弁護士1名、公認会計士1名。

松本
松本品川区議会日本維新の会

でもそれは須貝委員の考え方で、陳情は。

須貝
須貝無所属

違う。

松本
松本品川区議会日本維新の会

法的専門性のある外部委員で構成すると書いてあるんです。須貝委員の意見と陳情の内容は違うではないですか。この陳情は、あくまで監査委員を法的専門性のある外部委員で構成するようと書いてあるので。

石田(秀)

いろいろ議論はあるけれども、須貝委員がおっしゃっているのは、内容はすごく分かりますし、皆さんの言っていることに大分、近いところもあるので、ただ、今、松本委員が言っているのは、陳情に書いてあるものは、監査委員を法的専門性があるのかとか、いろいろここには書かれている。言っているところです。そうすると、条例を改正して、全てを法的専門性のある外部委員にしていけばいいのだろうと。法的専門性のある外部委員にしていって、議員は辞めていってしまえみたいな話と、これについては大分違って、法的専門性のある外部委員をと陳情に書いてあるから、松本委員は、それでいうのであれば、趣旨でいいのではないかと言っているわけです。

須貝
須貝無所属

そこまで深入りするとまずいかなと思って、私は発言はあえてしていませんが、本来なら監査委員に議員がなるべきではないのです。だってほとんど会計制度も分からない、法律制度も分からない、それだったら、内部の職員の方が入って見たほうがまだましです。だって議員はもともと監査される側にいるのに監査委員になるのがそもそもおかしいので、この趣旨は、私は間違ってないと思います。

松本
松本品川区議会日本維新の会

伝わらないので、分かりました、私のほうの解釈は、監査委員の法的専門性のある外部委員で構成というのは、少なくとも法的な知識がある人たちで構成してくれという趣旨だと私のほうで解釈いたしまして、やむを得ず。

石田(秀)

不採択ですか。

松本
松本品川区議会日本維新の会

採択です。

石田(秀)

採択で。

松本
松本品川区議会日本維新の会

採択のほうでやります。

石田(秀)

では、それは採択でということですね。分かりました。  それでは、令和8年陳情第12号、33万円の公金を使って弁護士相談をしないと監査の実施の有無を判断できないなら、監査委員を法的専門性を有する弁護士等で構成するよう区に求める陳情を採決いたします。  本件は挙手により採決を行います。  本件を採択とすることに賛成の方は挙手願います。                    〔賛成者挙手〕

石田(秀)

賛成者少数でございます。  よって、本件は不採択と決定いたしました。  以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────────────  (3) 令和8年陳情第14号 オンラインによる情報公開請求における受理通知等の仕組みの整備に関する陳情

石田(秀)

次に、(3)令和8年陳情第14号、オンラインによる情報公開請求における受理通知等の仕組みの整備に関する陳情を議題に供します。  本陳情は初めての審査でありますので、書記に朗読させます。                     〔書記朗読〕

石田(秀)

説明が終わりました。  本件につきまして、理事者より説明願います。

石田(秀)

説明が終わりました。  これより質疑を行います。  ご質疑等がございましたら、ご発言願います。

西本
西本しながわ未来

個人情報開示請求、個人情報なので、先ほどもご説明の中で結構難しいということもあるのですけれども、でも検討しているとおっしゃっていた部分があるので、どういう検討をなされるのか。私は個人情報開示となると、かなりハードルは高いのではないかと思っているのですけれども、その辺はどういう見解を持って今、進めようとしているのか教えてください。

西本
西本しながわ未来

すみません、私もあまり詳しくないかもしれません、個人情報というのは、これは自分に対して、いろいろな方々も、他人に対して、どこまで拡大されるものなのですか。

西本
西本しながわ未来

今、検討されているということで、これからめどというか、このぐらいまでにはできるかとかという計画は立っているのでしょうか。

須貝
須貝無所属

実際、オンライン情報公開請求となると、相手方の本人確認や受付の仕組みづくりが本当に大変なことになると思うので、それがこれから構築されていくには、まだかなりの時間がかかるのではないかと思います。オンラインでやれば、利便性としては格段に向上するのですけれども、今度は逆に危険性も1つあるかと思うのですが、区としてこういう方向に、オンラインによる情報請求における仕組みの整備を今後、国の判断もあるのでしょうけれども、前向きに捉えてやっていけるのか、いくのか、その辺、見解だけ。  また、行けるなら、何年後ぐらいのめどで考えていらっしゃるのか。駄目なら駄目なのか、考え方だけ教えてください。

塚本
塚本品川区議会公明党

大体ご説明いただきまして、区の対応をお伺いしたところですけれども、この陳情理由の4番のところで、品川区における開示請求の経過通知がされなかったというところがあって、ここについては、そのこと自体を直接的に、対応とかいろいろな今後の再発防止みたいなことは他の所管の範疇ということは一応承知しているのですけれども、戦略広報課として、いわゆる情報公開請求における一連の手続の中で、こういったことは起こってはいけないことだと思うので、今後の取組というか、しっかり運用されるということに対しての手の打ち方といいますか、それをお伺いしたいと思います。

石田(秀)

それでは、令和8年陳情第14号の取扱いについて、ご意見を伺いたいと思います。  継続にする、あるいは結論を出す、どちらかご発言願います。結論を出すのであれば、その結論についてもご発言ください。  品川区議会自民党・無所属の会からお願いいたします。

澤田
澤田品川区議会自民党・無所属の会

本日結論を出す、不採択でお願いします。  理由としましては、保有個人情報開示請求に係るオンライン申請について、利便性向上に向け現在、検討中であること、期限経過通知については、個別対応されていくということですので、不採択でお願いいたします。

山本
山本しながわ未来

本日結論を出すで、不採択でお願いいたします。  まず、本陳情が問題提起している方向性そのもの、区民の利便性向上や行政手続の透明性向上を図るべきという考え方は、私も大変重要だと思っています。その上で、本陳情の内容については、不採択が妥当であると考えます。  まず1つ目のところの、個人情報開示請求については、区の説明により、拡大を検討しているということで、進めているということで理解いたしましたので、既に陳情者の要求は進んでいると理解いたしました。  ただ、方向性としては正しい一方で、ご説明にあったとおり、個人情報の開示については注意すべき点が結構あるということで、オンライン化を進めるとしても、成り済まし防止策や誤送付防止も含め、確実な制度設計をしていっていただいて、情報漏えいしない形で、急がずに、しっかりと仕組みをつくって進めていただきたいと思いますので、これはお願いさせていただきます。  2つ目のところで、受理通知のところですけれども、現状、受付通知とかがなされているところを踏まえると、その仕組みを変えるのに、それなりに大変なところもあるとすれば、そこはそこまでせずに、通知を分かりやすくすることで代用するというやり方もあるのではないかと思っております。  それから、期限経過時の通知ですけれども、これまで質疑がございましたけれども、区でしっかりと管理していくべきものであって、申請者に通知するのがふさわしいとは思っておりません。区でしっかりと、経過しないように、今ご説明いただいた再発防止を進めていただいて、繰り返さないように、しっかりと期限内にできるような体制に努めていただければと思います。  以上で、一部願意に沿いがたいものがありますので、陳情としては不採択とさせていただきます。

塚本
塚本品川区議会公明党

本日結論を出すで、不採択でお願いいたします。  オンラインの請求については、前向きに検討するという状況にあるということなので、それはそれを進めていただければ、本陳情についてはよろしいのではないかと思います。  期限経過通知については、先ほど課長からのご答弁があったとおりで、しっかり現行手続を過つことなくしていただければと重ねてお願いすることにはしておきたいですけれども、本陳情については不採択でお願いします。

松本
松本品川区議会日本維新の会

本日結論を出すで、採択でお願いいたします。  本件については、4のところで、東京地裁の判決で、区が敗訴しているところがまず前提としてあるように思います。本日の区民委員会のほうで、こちらの裁判の結果について報告がなされているようでありますけれども、そちらを拝見したとしても、区のほうの対応について問題が指摘されている、それと今回の陳情の1、2、3の大本のところが必ずしも対応するかといったら、そうではないところもあるかもしれませんが、やはり陳情の要旨のところを拝見すると、利便性と申請手続の透明性というところを陳情の要旨として挙げていただいているので、これはやはり今回の判決を踏まえ、また従前から、本件は保有個人情報のものですけれども、情報公開請求について、当区の在り方について、もう一度見直してほしいという要望は、私も各種質問で上げさせていただいておりますので、こちらについては採択という意見を述べさせていただきます。

須貝
須貝無所属

本日結論を出すことと、今回は不採択でお願いしたいと思います。  まだ整備するには時期早尚ということで、私はまだ早過ぎるのではないかと思います。本人確認や個人情報に対する対応でありますが、やはりそういうのをしっかり国の動向を見極めた上で、私は実際、進まざるを得ないかと思います。

西本
西本しながわ未来

本日結論を出すで、採択でお願いします。  これはいろいろと対策を取っているということで、検討も進んでいるという趣旨、理由に即した形に今後なっていくのかなという思いと、やはり4番目のところはいろいろと今後、考えていかなければいけない、反省しなければいけないところだと思います。  本当は私は、今回のこの陳情と離れてしまうのですけれども、非公開とかというのがあるわけです。だからやはり情報は、区民の人たちが要求したら、それは開示するのが基本になると思っています。なのでまだまだ品川区としては、情報公開制度に対して改善が必要だなと強く思っていますので、ぜひこれをきっかけに、オンラインという方法もありますけれども、今回は、より区民の方が請求できて、やはり区民の権利だと思いますので、さらに積み上げて、いろいろ改善すべきところを改善してもらいたいということで、要望させていただきます。

石田(秀)

それでは、本陳情については、結論を出すとのご意見でまとまったようでございますので、そのような取扱いでよろしいでしょうか。                  〔「はい」と呼ぶ者あり〕

石田(秀)

ありがとうございます。本件は、本日結論を出すことに決定いたしました。  先ほど、それぞれの方のご意見を伺いましたので、本陳情については挙手により採決を行います。  それでは、令和8年陳情第14号、オンラインによる情報公開請求における受理通知等の仕組みの整備に関する陳情を採決いたします。  本件は挙手により採決を行います。  本件を採択とすることに賛成の方は挙手願います。                    〔賛成者挙手〕

石田(秀)

賛成者少数でございます。  よって、本件は、不採択と決定いたしました。  以上で本件および請願・陳情審査を終了いたします。  ──────────────────────────────────────────── 2 報告事項  (1) 品川区北品川二丁目付近再構築その2工事請負契約  (2) 品川区北品川三丁目付近再構築その4工事請負契約

石田(秀)

次に、予定表2、報告事項を聴取いたします。  (1)品川区北品川二丁目付近再構築その2工事請負契約および(2)品川区北品川三丁目付近再構築その4工事請負契約は、関連する内容のため、一括して議題に供します。  本件につきまして、理事者より説明願います。

石田(秀)

説明が終わりました。  本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。

西本
西本しながわ未来

これは受託という形ですけれども、令和8年度債務負担行為ということで、財政的なやり取りで、要は債務負担行為をして、それが委託という形になっていますから、お金は入ってくるのですよね。これは、期間も含めてどういう形のやり取りになるのですか。これは工期が令和9年2月4日という形になっているのですけれども、そのお金のやり取りがどういう形でやり取りされるのか。品川区の負担はないのですよね、ということ。  それと、これは近いですよね。北品川二丁目と三丁目の同じ工事の内容だと思うのですけれども、これを別々にして契約を結ぶのはなぜなのか教えてください。

西本
西本しながわ未来

不調になるおそれがあるからということですけれども、該当する事業者がいればいいのでしょうけれども、まとめてやったほうが、能力もあるか、ないかというのはあると思うのですけれども、金額的に安くなるとかはないのですか。別々にやっていくと、それだけ負担がかかるというか、まとめてやるから安く上がるとかと考えがちなのですけれども、あえてばらばらになるのは、そういう不調とかというおそれがあるからということになるのですか。もう一度確認をさせていただきます。

西本
西本しながわ未来

今後、こういう工事は結構大きな金額が動くと思うのですけれども、そういう場合、不調を回避するためには、切り売りではないですけれども、分割して発注するという手法はこれからも起きてくる可能性はあるということですか。それによって、今いろいろ問題に違っていますけれども、不調の問題がありますけれども、それが解決されるという考え方になってくるのか、これからのこういう高額になってきた場合とか、法律とか、同じようなものでも、やはり分割してやる方向になっていくのか、そこはどうですか。

須貝
須貝無所属

北品川三丁目付近再構築その4工事ですが、報告事項なので、これで決まっているからいいのですけれども、これを総務委員会に出されると、入札金額が、落札したのは1億3,200万円で、次点の1億3,211万円と11万円の差なのです。何かお互いに入札価格が分かっているように、我々は感じてしまうのです。これでいいのかなと。普通、それぞれ大きな会社がこういう工事を請け負って、別段、予算的には問題ないとしても、こういうふうに出されると、非常に我々とすればつらい思いをするので、でもやはりこういうパターンが増えるのは、私としては非常に残念な気がします。  意見だけ述べさせていただきます。

石田(秀)

ほかに。よろしいですか。  私から1点だけ。経理課長に新任なのでお分かりいただきたいというのだけ言っておきます。  6月5、6、7日、金、土、日は品川神社の例大祭です。それで、もうご挨拶に来ているのは分かっていますが、内容には入らないので答弁も要りませんので、分かっておりまして、ご挨拶に来ておりますが、工事が三丁目の子供の森公園や、二丁目の第一京浜の部分など、様々祭礼のときに非常に絡むところがありまして、それはその工事でがちゃがちゃしているようなことはないようにしてほしいというのは神社もお願いしているので、前1週間ぐらいからは、ないようにしてくれというのはお願いしているので、それをご理解いただいて、5、6、7日はやりましたよ、だけど前はなんて言うと、全体としてもめたりしてしまうので、そういうことのないように、お願いだけしておきます。  それでは、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────────────  (3) 「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための計画」の策定について

石田(秀)

次に、(3)「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための計画」の策定についてを議題に供します。  本件につきまして、理事者よりご説明願います。

石田(秀)

説明が終わりました。  本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。

西本
西本しながわ未来

もう印刷してしまっているのですよね。すみません、細かいところで、次回ということで、概要の6ページとかで、「重点」と「NEW」がオレンジ色で同じですよね。分かりづらいかなと思っているのです。  それで注釈のところも、6ページの下のところに重点取組という、NEWも書いてあるのだけれども、これは色が違ったほうがよかった、そのほうが分かりやすいかなと感じました。  あと、いろいろとご意見をいただいた、パブリックコメントをいただいているのですけれども、結構今回、たくさんあるなと思ったのです。たくさんいただいた何かきっかけとか、どう評価されているかということと、やはりこれからですよねというご意見が多いかと思うのですけれども、あとこれの期待も結構あるのではないかと思うのですけれども、それについては、ただ単にホームページのほうで、こういうのがありますよと、それで周知できましたみたいなのだけだと、なかなかもったいないなという気持ちもあるので、何か周知するための工夫とか、こういうイベントをやるとか、そういう計画はあるのでしょうか。

西本
西本しながわ未来

やはり関心度が高いのかなと思います。なので、いろいろなところでのアプローチを今後もどんどんしていただきたいなと思っています。  文章では割と分かりやすいのだけれども、具体的な行動としてどう取っていくのかがなかなかリンクできない部分があるかと思うので、そこも含めて、今後いろいろなイベントとか機会があったら、ご説明もしくはそういう分かっていただくためのイベントなどをしていただきたいなと要望したいと思います。

石田(秀)

ほかに。よろしいですか。  それでは、ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。  ────────────────────────────────────────────  (4) 債権の放棄について

石田(秀)

次に、(4)債権の放棄についてを議題に供します。  本件につきまして、理事者よりご説明願います。

品川会計管理者

それでは、私から、債権放棄について報告をさせていただきます。  私債権等の放棄につきましては、品川区私債権等の管理に関する条例によりまして、品川区債権管理審議会の意見を聴きまして、放棄したときは議会へ報告するとなっております。  それでは、資料をご覧ください。  今回の債権でございますが、児童手当返還金、それから奨学金貸付金返還金、特別定額給付金返還金の3件になります。  今回放棄した債権の総額ですけれども、57万1,000円となっております。こちらは、令和8年2月2日に、品川区債権管理審議会において審議をいただいたものでございます。  それでは、2ページをご覧ください。1番でございます。本件債務者につきましては、他人の児童手当が振り込まれて、その返還金に対する債権であります。当初、一括返還が難しく、分割返納の相談中に、債権者の再生計画が裁判所より認可されました。その再生計画によりまして、本債権20%は返済されておりますが、残る80%について、条例17条1項3号の破産法その他の法令の規定により、債務者が私債権等につき、その責任を免れたときに該当するものを根拠としまして、債権を放棄してございます。  続きまして、3ページをご覧ください。2番でございます。奨学金貸付金の返済についてでございますが、こちらは督促、催促、訴訟など様々な回収手段を講じてきましたが、本人、それから連帯保証人とも障害年金収入で生活しておりまして、非常に生活が苦しい状況でありまして、条例17条1項4号の、債務者が著しい生活困窮状態にあり、かつ資力の回復が困難であると認められたことに該当することを根拠として、債権を放棄してございます。  続きまして、4ページをご覧ください。3番でございます。こちらは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた家計支援の特別定額給付金が、二重給付によりまして、返還金に対する債権でございます。  こちらも、督促それから弁護士等による督促など様々な回収手段を行ってまいりましたが、条例17条1項5号の私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了し、かつ債務者が時効の援用をする見込みがあると認められることに該当することを根拠としまして、債権を放棄しております。

石田(秀)

説明が終わりました。  本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言願います。  いいですか。  それでは、ないようですので、以上で本件および報告事項を終了いたします。  ──────────────────────────────────────────── 4 その他

石田(秀)

次に、予定表4のその他を議題に供します。  その他で何かございますでしょうか。                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕

石田(秀)

ないようですので、以上でその他を終了いたします。  以上で、本日の予定は、全て終了いたしました。  これをもちまして、総務委員会を閉会いたします。                  ○午後 2時51分閉会