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本会議2024/06/07

令和6年第2回定例会(06月07日-17号)

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杉並区議会ので、身寄りのない高齢者への支援、住民票の続柄表記、都市計画道路の整備方針、学童クラブの整備、学校給食の安全性、交流自治体との関係など、区政全般に関わる複数のテーマについて質疑応答が行われた。

話し合われたこと
  • 身寄りのない高齢者への支援体制と国の伴走支援制度の検討状況
  • 住民票における続柄表記の統一基準と同性パートナーの記載について
  • 旧阿佐ヶ谷住宅の公開空地の夜間施錠理由と有効空地の定義
  • 都市計画道路の整備方針と地域住民の生活保障のバランス
  • 杉並第一小学校改築に伴う学童クラブなど子どもの居場所づくり
  • 学校給食の無償化に伴う質と安全性の確保

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(23名)

井口かづ子維新・無所属議員団
発言63
岸本聡子
発言6
中辻司
発言5
寺井茂樹
発言4
奥山たえこ立憲民主党杉並区議団
発言3
野口知希
発言3
松沢智
発言3
伊藤宗敏
発言3
徳嵩淳一
発言2
松尾ゆり杉並わくわく会議
発言2
福原善之
発言2
土肥野幸利
発言2
小林ゆみ区政杉並クラブ
発言2
喜多川和美
発言2
岡本勝実
発言2
横田政直参政党杉並
発言2
播磨あかね
発言2
堀部やすし無所属
発言2
武井浩司
発言2
渡辺幸一
発言2
小松由美子
発言1
山田隆史
発言1
林田信人
発言1

// 発言(117件)

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

これより本日の会議を開きます。  会議録署名議員を御指名いたします。  19番小池めぐみ議員、18番岩田いくま議員、以上2名の方にお願いをいたします。  これより日程に入ります。  日程第1、区政一般に関する質問に入ります。  5番奥山たえこ議員。       〔5番(奥山たえこ議員)登壇〕

奥山たえこ
奥山たえこ立憲民主党杉並区議団

れいわを耕すの奥山たえこです。本日、私は3つの質問、1番、身寄りのない高齢者の将来不安はいかにして低減できるか。2番目、住民票続柄における妻(未届)は可能か。3番、旧阿佐ヶ谷住宅の公開空地はなぜ夜間一部施錠されるのかであります。  最初の大きな1番目、身寄りのない高齢者の将来不安はいかにして低減できるかであります。  最近、新聞を見ていると、身寄りのない高齢者という言葉が何度も何度も出ているように思います。私がそのことに関心があるから特に気がつくのかもしれませんが、5月には幾つもありました。例えば、5月7日には身寄りなき老後、国が支援制度、日常生活から死後対応まで試行へとの見出しがありました。この内容は、ちょっと読んでいくと、公的支援や民間サービスなどを組み合わせてコーディネーターを置くというものです。それから、十分な資力のない人にはパッケージで実施するというものです。もっと詳しい資料が欲しかったのですが、ちょっと調べることはできませんでした。新聞資料ぐらいしか分かりませんでした。これを見ると、至れり尽くせりだと思います。  それから、日本弁護士連合会、日弁連は2024年1月19日付で意見書を出しております。通常とは異なり15ページに及ぶものでありまして、これは大きくまとめると、引用ですけれども、「身寄りのない高齢者が身元保証等に頼ることなく地域で安心して安全に暮らすことのできる社会の実現を求める意見書」となっており、そして、そのためには国の公的体制整備を求めています。これも提言項目に関する課題とその指摘だけではなくて、それへの対応方法を具体的に指摘しており、大変目端が利いております。大変役に立つものであります。  なお、ここで身元保証と高齢者サポート事業というのは、これは一つの大きなキーワードであります。去年の9月の議会のときに、私はエンディングノートに死後事務委任というコメントを載せてくれというふうなお願いをいたしました。これはまさにそれなんですけれども、亡くなった後に本人ができないことを、そして血縁者がいない場合にそれに代わってやってくれることをお願いする、それが死後事務委任契約なんですけれども、それをほかの言い方で言うと身元保証等高齢者サポート事業といいます。このことは実際に担当するのは民間事業者になりますので、今日はそこは深く突っ込みませんけれども、いずれこのことは今みたいに各自勝手にという言い方は失礼ですけれども、各自自由にやっていらっしゃるわけです。そのことを今、国は監督官庁がいないということから、それをどうしようかということを今すごく調べています。実態調査を総務省はもう昨年行いました。それで見ています。私もいろいろホームページを見てみましたけれども、業者によって全然違うんです。何をやってくれるのかは大体ある程度分かるんですけれども、費用が全く載っていないページもある。それから、その後、では実際どうなるのか。つまり、一番重要なのは預託金なんですよ。死後事務委任に関してはお金を預かっておかないとできないんです。亡くなった後に、例えば家賃であるとか、それから入院費用であるとか、施設の入所費用であるとか、そういったもののお金の支払いが必ず残るわけなんですが、そういった預託金を預かるかどうかということについて全く書いていないところが多いんです。このことは、もう何年前になりますか、何とか何とかサポートというところがかなり大手でやっていたところが破産しまして、破産ですかね、潰れてしまいまして、その預託金が結局戻ってこなかった。私は以前も一般質問で指摘したことがありますけれども、そのことのトラウマといいますか、これが非常に大きな問題になっていて、国でもこれを何とかしなければいけないということで、今この件、つまり身元保証と高齢者サポート事業をどう扱っていくかということが大きな問題になっているわけです。この件は消費者庁でもかなり扱っております。  高齢者の生活を左右する大きな要因は、まず住まいの状況です。さきおととい、ほかの議員から住宅セーフティーネット法の改正についても指摘がありました。これもすごく重要な問題です。これはもう参議院が先でして、衆議院でこの5月30日に可決いたしまして成立いたしました。しかし、実はこの件も中身を見ていくと、実際にそれをやってくれる人、つまり死後事務委任を受託される人が必要なんです。ここが一番難しいんですよ。その確保ができないからお一人様は困るんです。今、国が考えているのは、それを例えば行政が何とかできないかという話になっているわけなんですが、ただ、調べてみてもまだモデルケースぐらいでありまして、実際に本当にどのくらいやるのか分からない。例えば、住宅支援法人に頼むと言っていますけれども、法人のリストがあるんですよ。中には私が知っているところもあるんですけれども、NPOのところがありますけれども、そこがそこまで面倒を見てくれるのかどうか。つまり、一番重要なことは、それを担当するためのお金をどこが出すかということなんですよ。それが難しいんです。  ということで、1番目の質問であります。新聞の話はしました、日弁連のことも紹介しました。そして、しかし実際は資力のある人にとっては身元保証ビジネス、先ほど言った身元保証サービスですけれども、この不安定さという課題があります。どういうことかというと、預託金を預けたんだけれども、そこが潰れてしまうとどうもわやになっちゃうわけですよ。それからあと、頼んだことをきちんと頼んだとおりにやってくれるかどうか、つまり、履行確認ができないということです。もしそれをお願いするとしたら、お願いする法人とは別に、履行確認をする人をまた別に用意しなきゃいけない、そういう仕組みになっているわけです。そういったことがまだ全然できていません。監督官庁もいませんので、もちろん罰則などもありませんし、それから今現在はそういった事業者は許可制でもありませんので、言葉は気をつけなきゃいけないな、御自由にやっていらっしゃるというところであります。今は資力のある人について話をしました。  では、資力のない人はどうなるかというと、これはまた困るわけです。どちらにしても死後事務委任というのが必要なんだけれども、それを人にお願いすることはできない。どこかやってくれるんですかね。実は私、ちょっと駅なんかで話をするときに、皆さん、生活に本当に困ったらね、生活保護を受けるのも1つですよ、ケースワーカーがつきますからと言っていたんですよ。今回、実は福祉事務所にこういう業務は福祉事務所はやってくれますかということを細かく細かく聞きました。例えば、病気になったときに病院まで、これは全く身寄りのない独りの高齢者の場合ですけれども、病気になったときに病院まで連れていってくれるのかとか、病院の支払いは福祉事務所がやってくれるのかもしれませんけれども、そうですね、病院の場合。それから、救急車に一緒に乗っていってくれるんだろうかとか、それからあと、介護保険は今御存じのとおり自分1人では全然できないんですよ。家族がいて、そしてケアマネジャーがいて、それでやっと少し回る。それでも全然生活の全部は面倒が見切れないというのが今の介護保険であります。そういったもろもろの一つ一つを、これはどうですかともう20個ぐらい状況を聞いてみました。福祉事務所は担当してくれるんですかと聞いたら、ほとんど無理なんですよ。それはやらないということと、それからあとやれないということがあるんです。例えば、病院に入院する、手術を受けるというのは一身専属的な権利ですから、ほかの人はそれに対してオーケーを出すことができないわけです。成年後見人でもできないんです。そういう意味で、お金のある人はその分をさっき言った高齢者の身元支援サービスに頼むことがある程度はできますけれども、お金のない人はそれはできないので、さてどうなるんだろうというと、私もごめんなさい、ここでお答えがありません。  ということで、区はそういった事態をどのように認識し、今後の方針はあるのでしょうか。特に資力のない人についてプランはあるかどうか、お伺いします。  次です。高齢者入居支援事業ですけれども、杉並区はやっております。数年前は区が実施していたんです、ずっと。現在は居住支援協議会が実施しております。実施主体を変更した理由をお伺いします。  3番目です。社会福祉協議会、ものすごい大活躍なんですよ。死後事務委任というか、そういうこともやっているんですね。昨日、ほかの議員のを聞いていたら、ああ、こども食堂もやっているんだって、大丈夫かな、あんなに忙しくてと思いましたけれども、そういったその仕事を、実は任意団体である居住支援協議会を経由して社会福祉協議会にお願いしているんです。ちょっとこの仕組みはよく分からないですね、何でそんなことができるのか、区からではなくてですね。その業務ですけれども、例えば葬儀はできます。これについて、まず、御本人の預託金だけで可能なんですが、たしかこれは7万円ですよ。今葬儀費用が高くなっているって新聞にも載っていますよね。それから、葬儀費用が預託金を超えた場合にはどのようにしているんでしょうか。それからあと、家財道具撤去です。これは何万円用意していたかな。通常は1件だと30万円ぐらいかかると思うんですよ。5万円ぐらいだったかな、ごめんなさい、ちょっと覚えていないんですけれども、とてもとても足りないと思います。そういったように、社会福祉協議会が預かる預託金の額を超えて費用が発生した場合にはどのようにしているのかお伺いします。  次です。終活という言葉が今や本当に一般的になりました。それから、お一人様という言葉はむしろプラスイメージを持って語られるようになりました。世の中とってもよくなったと思っています。亡くなるとか死ぬとかと言われると本当にもう縁起でもないと思うんですけれども、今、だんだん雰囲気が変わってきたのだろうと思います。というわけで、ケア24のホームページなどを幾つか見てみたんですけれども、終活講座をやっているかどうかはちょっとよく分からないんです。  お尋ねします。そういった終活講座やエンディングノートの書き方講座などについて、令和5年度(2023年度)の開催実績やその周知方法についてお伺いします。  次です。議長、忘れ物をしたので取りにいっていいでしょうか。――ありがとうございます。  失礼しました。5番目であります。終活について教えることができる人がいたほうがよいと思います。というのは、私たちは終活について知識がほとんどないんですよ。学校で、民法で家族法を習いましたけれども、遺留分だとか相続の順位だとか、ではどういう立場だったら遺留分があるのかないのかなんていうのを知ったのは私、最近です。60近くになってからです。こういうことは、本当はもう昔から知っておかなければいけないお一人様の基本知識だと思います。それが分からないんですよ。それで、こういったことに詳しい人は、もちろん弁護士であります。それからあと、行政書士です。でも、そこまで要らないんですよ、システムキッチンは要らないんです、小さい台所でいいんです。つまり、先ほど申し上げた高齢者の支援をしている事業体の幾つかは、そこで終活支援員といったものを養成しているんです。自分のところで何しろこういうことを、サービスをやりますよと言っているわけだから、それができる人を同時に養成しているんですね、偉いですよね、本当に一挙両得かもしれません。そういった人を区で養成しろというわけではないんですけれども、そういった講座を区でやることはできないでしょうか。そうすると、終活の知識を私たちが知ることができると安心するんです。終活問題について一番重要だというか困っているのは、何が問題なのかが分からないんです。  今回、実は新聞に載っていて、何々区が安心センターをつくりましたと写真が載っていますよ、どうぞ御相談に来てくださいといって、何を相談すればいいんでしょうかね。なぜそんな状況になるかというと、その人の状況によって物すごく違うわけです。それからあと、前のときにも言いましたけれども、2人で暮らしていたんだけれども、片方の配偶者が亡くなってしまったらまた状況もずいぶん変わってくるわけです。そういった意味で、一般的な知識を講座として聞くよりは、誰か相談してくれる人のところに行って、私、ちょっとこういう状況なんですがということを聞き取ってもらって話を聞く。もしくは、私なんかが考えたのは、すごろくじゃないな、あなたはお一人様ですか、違いますか。あなたはお金がたくさんありますか、ほとんどありませんかとか、そういうふうにしてだんだん分けていくと、あなたはBタイプですね、あなたの心配はこれではありませんかとか、そういったことができると思うんです。そういったような知識を授けることができる人を区で養成してほしいと思うんです。荒唐無稽だと思いますか、全然違うんです。実際、今似たようなことをやっているんです。  杉並区には市民後見人制度というのがあります。3年に1回、大体30人ほどを養成するんです。その方たちは亡くなった人、亡くなる前、お一人様の法律的ないろんなお世話をするんです。成年後見人というのは皆さん御存じのとおりですけれども、その人たちの知識というのは終活の知識とかなり重なることがあるんです。だから、そういったものをやってもらいたいと思っています。  次です。大きな2番目です。住民票続柄における「妻(未届)」の記載は可能かです。  この前新聞を読んでいたら、本当にひっくり返りました。同性カップルが世帯を1つにする手続を申請したと。そうしたら、初めは続柄に縁故者ではいかがでしょうかと言われたそうです。でも、その男性同士のカップルは、「夫(未届)」としてくださいと何度も話をした。そして、結局市が認めてくれたんです。びっくりしましたよ。  その後、同様の扱いをしますよという自治体が幾つか出ています。確かに、いわゆる事実婚のカップルでしたら、2人の関係性を証明するために住民票の続柄の記載において「妻(未届)」などとすることがあると。そして、それを見せることで私たちはこういう公的な関係なんですよと証明に使うことがあるというのは聞いたことがあります。でも、同性カップルがこれを使うというのは初めて聞きました。びっくりしました。  というわけでお尋ねします。  まず、住民票における続柄とは何なのでしょうか。また、その種別は自治体が任意に決めることはできるんでしょうか。もしくは定形例があるのかをお伺いします。  2番目です。続柄の登録において疎明資料の提出が必要でしょうか。つまり、2人は同性カップルであるということ。例えば、先ほどの大村市の場合は、やっぱりパートナーシップ条例ですかね、登録制度があるらしくて、それを2人が既にしていたということが1つの疎明になったそうであります。  それから、重要なことなんです。社会保険制度ですと、生計が同一であれば被扶養者に入れる仕組みとなっているんです、住民票の続柄があれば「夫(未届)」、「妻(未届)」ということで。これは物すごく大きいですよね。まず、そうなっている届出の根拠法令を伺います。それから、今回の大村市における「夫(未届)」はその対象となるのでしょうか、杉並区の見解を伺います。  次です。3番目、旧阿佐ヶ谷住宅です。公開空地があるんですけれども、なぜ夜間一部施錠されるのかであります。  成田東4丁目にかつてあった阿佐ヶ谷住宅ですけれども、これは日本住宅公団によって1958年に竣工した団地であります。2階建てのテラスハウスと団地型で、3、4階建て中層住宅から成る分譲住宅で、総戸数350だったんです。350だったんですよ、建蔽率が低くて緑豊かな、本当にゆったりと建てられた住宅だったんです。そこを、緩和型である東京都再開発等促進区を定める地区計画という長々しいものを採用することで、中央部分は3階ぐらいだったのを6階建てにして建て替えることが可能になったというか、可能にしたんです。結局どうなったかというと、戸数が575になりました。増えたということは、そのときの所有者は保留床、この場合のショウは床ですけれども、保留床ができるわけです。バブルの頃にはそうやってどんどんどんどん建て替えることができたわけですけれども、この時代は、建て替えが話になった頃はもう2000年を越えていますので、もう全然そんな時代ではなかったわけなんですよ。なぜここまで出てきたのかというのは、この地区計画を使ったかというのは、もう非常に不審なんですけれども、それはここではもう繰り返さないことにします。とにかく建て替えには反対運動が起きまして、建物の解体までには数年を要しました。そして、結局2016年7月に竣工いたしました。  さて、つい最近、現在のプラウドシティ阿佐ヶ谷を見学したところ、A街区の空地が日中は一般に供されているんですけれども、夕方から夜間、早朝にかけて閉鎖という表記があって、実際私が行ったときは、そこはもう閉まっていました。なぜなんだろうな、公共空地なんですから、いつでも誰でも通れるはずだとばかり思っていたんです。ところが、看板を見ると有効空地という旨の表記がありました。これは何なんだろうなと思います。公開空地ではなかったのかなと思います。  そこでお伺いします。公開空地と有効空地のそれぞれの用語の異同とその根拠を述べてください。  3番の2番目の質問です。現在A街区の有効空地は夜間施錠されておりますが、なぜ時間を問わず公開されていないのか、その根拠を教えてください。  以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  高齢者担当部長。       〔高齢者担当部長(徳嵩淳一)登壇〕

徳嵩淳一

私から、身寄りのない高齢者への支援に関する所管事項の御質問にお答えします。  高齢化の進展や独り暮らし高齢者の増加などを背景に、これまで家族等が担ってきた日常生活の困り事をはじめ、入院や施設入所の際の身元保証人、葬儀とその後の遺品整理など、そうした役割を果たす人がいない高齢者は今後ますます増えていくと予測されます。こうした中で、国が生前から死後までの伴走支援を行う全国的な仕組みを検討する意義は大きいと考えますが、日本弁護士連合会が国などに提出した意見書などでも様々な論点が示されており、議員が御指摘されたように、まさに一筋縄ではいかない問題と受け止めております。  そのため、区としましては、国の検討状況などを適宜情報収集するとともに、社会福祉協議会や成年後見センターなどの関係機関と情報共有の上、国の動きと並行して、当区の実情などに応じた現実的で望ましい仕組みづくりについての意見交換を進め、それらの関係機関と連携しつつ、可能なものから一つ一つ実践に移していくように取り組んでまいりたいと存じます。  次に、令和5年度に実施した終活支援の実績につきましては、ゆうゆう館で終活セミナーを3回開催し36人が参加、ケア24ではエンディングノートの書き方講座を3回開催し32人の方が御参加いただいております。これら事業はいずれも区の広報やホームページ、また施設を通して周知をいたしました。  次に、終活について教えることができる人を区で育成できないかとのお尋ねですが、現時点でそのような考えはございませんが、御相談があれば民間組織が認定する資格取得のための各種講座がありますので、そちらを御案内してまいりたいと存じます。  以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

都市整備部長。       〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕

中辻司

私からは、居住支援協議会の事業に関する御質問にお答えをいたします。  家賃債務保証や葬儀の実施、残置物の処理等を実施している高齢者等入居支援事業について、居住支援協議会設立までは区が実施主体となっておりました。平成28年度の居住支援協議会の設立に当たって、国の通知で居住支援協議会の活動内容として、相談体制の整備や家賃債務保証、残置物処理、安否確認などの取組が示されたことを踏まえ、高齢者等入居支援事業の実施主体を居住支援協議会としたものでございます。  次に、高齢者等入居支援事業で実施している葬儀の実施、残存家財等撤去についてお答えをいたします。  葬儀については、本事業の利用者が亡くなった際に社会福祉協議会において葬儀を実施し、費用の支払いを行っております。葬儀費用については預託金だけでは賄えないため、利用者の預託金と居住支援協議会が社会福祉協議会に交付する負担金で支払われております。  次に、残存家財等撤去については、利用者の死後、事業者により残存家財等の撤去を行い、社会福祉協議会で履行確認を行っております。なお、費用については、葬儀と同様に預託金と居住支援協議会からの負担金で支払われております。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

区民生活部長。       〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕

寺井茂樹

私からは、住民票における続柄についてのお尋ねにお答えいたします。  区の住民基本台帳事務は自治事務ですが、自治体間で差が生まれないよう全国統一的に事務処理を行う必要があるため、国の事務処理要領等に基づいて進めているところです。この事務処理要領では、住民票における続柄は世帯主と世帯員との関係を示すものとされており、続柄の種別につきましても定められております。  次に、続柄の登録等に関するお尋ねにお答えいたします。住民票に世帯主との続柄を記載する際は、転出証明書や戸籍法に基づく届出に係る受理証明書等により、世帯主との続柄を確認しています。続柄の「妻(未届)」につきましては、そのカップルが法律上の夫婦ではないが社会的には法律上の婚姻と同視できる場合に、届出に基づいて記載しております。戸籍上の配偶者がほかにいないことを本籍地に確認できれば、疎明資料の提出は必要ありません。  なお、社会保険制度に関する御質問につきましては、厚生労働省の所管となるため、区ではお答えできません。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(野口知希)登壇〕

野口知希

私からは、旧阿佐ヶ谷住宅の空地に関する御質問にお答えします。  当該地区は、東京都において再開発等促進区を定める地区計画が都市計画決定されており、都が定める運用基準によると、有効空地とは、環境整備に有効で公衆の使用に供する区域内の広場、緑地等の青空空地または建築物の開放空間のうち日常一般に開放される部分とされております。一方、当該地区において公開空地としているのは、有効空地のうち不特定多数の者が自由に通行または利用することができる部分であり、安全で快適な歩行者空間を確保するための歩道状空地や、防災性や利便性の向上を図る広場状空地がそれに当たり、この公開空地については地区施設として定められております。  議員御指摘のA街区については有効空地とされておりますが、居住用建物の間に整備された開放空間であるため、地区施設には定められておりません。よって、休憩場所や災害時の避難場所としての活用など日常的に地域に開放されてはおりますが、防犯上の観点から夜間の施錠がされているものと承知してございます。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

5番奥山たえこ議員。       〔5番(奥山たえこ議員)登壇〕

奥山たえこ
奥山たえこ立憲民主党杉並区議団

幾つか再質問をします。  身寄りのない高齢者のことですけれども、なかなかやっぱり難しいとは、実際難しいとは思っているんです。例えば、今費用のことを伺いましたけれども、預託金が不足した場合に住宅支援協議会、社会福祉協議会だったかな。(「居住支援協議会」と呼ぶ者あり)居住支援協議会が負担してくれるということですけれども、そんなお金あるのかなと思いますよ。  それから、この前聞いたときは180何人ぐらいが利用していると聞いたんですけれども、それはごめんなさい、あんしんサポートのほうですけれども、もうあっぷあっぷぐらいだというふうには聞いていました。そこにお金がかかるということになると、とてもとてもできないと思います。だからといって、無理だというふうに諦めるのではなくて、手だては考えなきゃいけないんですが、そういったことを元に現実的なことを進めていかなければいけないと思います。  ここで1つだけお願いしたいと思うのは、連絡先の登録なんです。今回どういうことをやりますよというのは新聞なんかに載っています。例えば、横須賀市なんかでもそうですけれども、亡くなったときには誰に連絡すればいいかというのを書いてあるんですね。これはすごく重要なんです。それが分からないと、とってもあたふたするんですよ。もう十数年前のことで私のケースなんですけれども、警察から電話がかかってきて、奥山さん、何とかさんが亡くなったんですけれどもと聞いて、ええっと。御家族はどこにいますかねと言うから、知らない、聞いていなかったって。普通にはしゃべっていても、あなたは何県出身なの、お父さんやお母さんは元気なの、御兄弟はいらっしゃるの、その人たちはあなたの面倒を見ることができるのなんて、まるで生活保護の窓口のようなことを聞くわけにはいかないので、全然聞いていなかったんですよ、本当に。結局、出身の高校まではたどり着いたんだけれども分からなくて、無縁仏になってしまいました。それがよかったのかですけれどもね。もちろん杉並区にいたときのこともいろいろ調べてもらったんですけれども、住民票は5年だったかな、除籍するので、もう本当に記録が取れないんですよ。だから、今冷蔵庫の中に何か筒を入れて医療情報を入れておくというのがありますけれども、あれじゃないけれども、あの中にまさか戸籍謄本を入れるわけにいかないなと思って考えましたので、やっぱり横須賀市のようにそういった情報を登録していただけるのは、万人に向くかどうか分かりませんけれども、1つの方法ではないかと思うんですが、急に言って部長も困っちゃうかもしれないけれども、御感想だけいただければと思います。  お金が不足する件については、これはもう非常に難しい問題なので、ここでは再質問いたしません。  それからあと、本当、そういうふうに今役所の仕事はほとんどが民間委託になっているわけですよ。だから、例えば今回国が終活の何とかサポートをしますとかケアしますと言っているけれども、それを実際にやるのは委託された先になるわけなんですよね。それがちゃんとできるのかどうかということを考えると、これは非常に難しい。もう本当、日本の国の行政の成り立ちからして考えなきゃいけないだろうしと思っています。それはやっぱり難しいなというふうに私も思いますので、先ほど終活について詳しい人を養成してはどうかとか、それからケア24で終活講座をやってはどうかといった、そういうやっぱり民間の活力を生かすということです。  私は民間委託は基本的には反対なんですけれども、こういったことについてはやっぱりこの力を取るしかないですよ。新聞を見ていたって、また出生率が下がったでしょう。こども家庭庁はありますけれども、老人家庭庁はないですからね。残念ながら、時代は今、子供なんですよ。何か私もだんだん肩身が狭いような思いしますけれども、頑張って生きていかなければならないと思っています。そういった意味でも、少しは力を貸してほしいと思っています。  あと、同性カップルです。びっくりしました、答弁。まず、私は大村市のを見たときに、あっ、こんなことができるんだと思って、何で杉並区も一番乗りでやってくれなかったのかなと思ったんですよ。部長、御存じでしょう、杉並区には物すごく優秀な職員がいて、絶対このことに気がついているんですよ。あっ、できるじゃんって気がついているんですよ。大村市はこうやって、長崎県の大村市が頑張ってやってくれている。そして、その次に続くところは栃木県のどこかでしたけれどもありますよ。何で杉並区がそんなに、何かふうんとしていて様子眺めなんですか。これは絶対踏み込んでやってもらいたいと思いますよ。ここは確実な答弁をお願いして、再質問といたします。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

奥山たえこ議員の再度の質問にお答えします。  同性パートナー関係での続柄を「妻(未届)」と記載することについての御質問です。  国による同性カップルの婚姻制度の整備が整っていない中で、大村市の取組は婚姻制度が利用できない同性カップルの関係を広く証明するものになる可能性があり、当事者の心情に厚く寄り添ったものと評価しています。一方、新聞報道を見ると、この続柄を変更した住民票が社会保障等における疎明資料として効果を持つかは不明です。また、自治体によって続柄の記載が異なることで、当事者や民間事業者等に混乱が生じる可能性があることなど様々な影響が考えられますが、性の多様性を尊重する地域社会を実現する取組を推進する条例を持つ杉並区は、これらを乗り越えて希望する当事者に寄り添っていきたいと思います。  そして、このような新しい状況に多くの自治体が広域的に一歩を踏み出す必要があります。23区の中では13区がパートナーシップを制度化していますので、それらの区とも意見交換をし、パートナーシップ制度との整合性を図りながら検討してまいります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

高齢者担当部長。       〔高齢者担当部長(徳嵩淳一)登壇〕

徳嵩淳一

身寄りのない高齢者に関する再度の御質問にお答えします。  議員から横須賀市の取組のお話もありましたけれども、そうしたことも含めて、今後関係機関と情報共有、そして意見交換するときに御指摘あったことも伝えまして、そうした観点からも意見交換を進めていきたいと思っています。  いずれにしても、私は高齢期こそ最も自分らしく生きられる時、そういう環境をつくっていくことが重要だというふうに思っていますので、今回御指摘いただいた問題も含めて、今後超高齢社会にいかに向き合うか、公的機関と民間、そして地域の資源、そうしたものをいかに組み合わせて紡ぎ合わせていくのか、そんな視点でいろいろ進めてまいりたい、かように考えています。  以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

以上で奥山たえこ議員の一般質問を終わります。  23番松尾ゆり議員。       〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

松尾ゆり
松尾ゆり杉並わくわく会議

一般質問をいたします。  まず、阿佐ヶ谷駅北東地区の再開発と杉並第一小学校について質問します。  1月22日、岸本区長の突然のビデオメッセージ公開以降、区は杉一小移転に向けて具体的に動き出しました。全国的にも前例のない病院跡地への小学校移転です。一方、住民からは引き続き計画の問題点、公共財産処分の公平さへの疑問の声が上がっています。5月下旬、住民と区の懇談が行われ、私も同席しました。この懇談では、3月に住民から提出された要望書の項目、1、見直しなき対話ではなく区民との本当の対話をすること。2、令和6年度予算案における本件に関わる予算項目の使途を、小学校移転前提に限定せず小学校現地建て替えを含む検討や作業に使用できるよう対応すること。3、換地の不公平性についての疑問に誠実に答え、前区政の意思決定を検証することを主なテーマとして議論が交わされました。  まず、見直しなき対話ではなく、区民と本当の対話をすることについて。住民は、振り返る会では区長が対話の継続を約束していたはずと指摘しました。私自身も当日その場におり記憶がありましたので、後日録音を確認してみましたが、確かに10月22日、区長は参加者に答えて、今皆さんのお話を聞いて考えなければいけない、いろいろな関係者と話さなければいけない、その上でもう1回皆さんと話す、行く行くは分かれてやっているのではなくて、みんなで同じ土俵に乗ってと明確にもう1回皆さんと話すと述べていました。さらに、いずれ、近いうちに、ちゃんと、一緒にとも表現しています。また、会場からの次回をやると言えば安心するという声に対しても、そこは安心してもらって大丈夫だと思いますよと応答しています。しかし、続きの会は今日まで開かれていません。  住民からは、これらの発言が区のホームページ上の議事録には記載されていないと指摘がありました。区のホームページ上には振り返る会の議事録が掲載されていますが、当該部分は、いずれは皆さんと他の様々な関係者も含めて一緒に話をしたいとは書かれているものの、もう1回皆さんと話すは抜けています。また、いずれ、近いうちに、ちゃんと、一緒にの言葉もありませんでした。対話継続の約束は抹消され、なかったことにされたのでしょうか。  岸本区長は約束をほごにせず、住民と約束した公開の対話の場を再開するよう求めるが、いかがか、伺います。  さらに、議事録と実際の発言のそごで言うと、仮換地情報の公開に関しても住民からの指摘があり、これについても録音と区の議事録を比較してみました。こちらは10月19日、2回目の振り返る会での発言ですが、実際の発言は、地権者と病院にきちんとお話しして、それを公開できるようにしたいと今お話ししておりますので、それは1ミリも進んでいないのではなくて、今進めようと頑張っていますので御理解くださいとありましたが、公開されている議事録では、地権者の了解を取らなければできないので地権者に話をしているとなっていて、きちんとお話しして公開できるようにしたいほかの部分は省略されています。このほかにも、議事録全体として区が言質を与えたと受け取れるような発言や、住民側の区に対する厳しい発言及び明確に反対であるという意見が削除されている傾向があるようです。議事録ではなくて議事要旨なのでという言い訳があるとは思いますが、これが公式の記録として残っていき、あの現場での区と住民、両方の本音の発言はなかったものとされてしまうのです。  発言の要約はやむを得ないとしても、このように趣旨を変え、あるいは重要な部分を省略してしまう変更をすべきではありません。厳しく言えば、歴史の改ざんです。正確な議事録をまとめ、改めて公開するよう求めますが、いかがか、伺います。  なお、対話が打ち切られたと言うと、あさがやまちづくりセッションがありますと言われそうです。しかし、これは移転ありきで杉一小の校舎について話し合う、すなわち見直しなき対話であって、住民の求めている対話の継続とは全く違います。定員25名のワークショップと、人数、形式も極めて限定的です。  次に、住民の要望項目の第2です。今年度予算における杉一小改築に関し、移転に限定しないよう求めたことについて、さらに住民側から2点の補足がありました。1つは、住民の代替案に対する区の態度に問題があることです。区長がビデオで現地建て替え、C街区に第2校庭を造るという案が出されたが、校舎と校庭が離れる、学校の負担が大きく難しいと判断したと発言しました。しかし、この代替案は現在の土地区画整理事業及び地区計画を変更しなくて済む現実的な案として、民間との共同建築による小学校の現地建て替え、病院敷地のC街区は第2校庭兼防災公園などに利用できると提案したものです。ここで第2校庭としたのは、地区計画でC街区の使途が教育、福祉以外の用途が認められないため学校施設として位置づけたまでで、日頃の教育活動は現地複合建て替えで十分な校庭が取れるという案でした。しかし、区はこれを校庭が分割される案として学校関係者にも趣旨を曲げて伝え、現実的でないと切り捨てました。  もう一つの補足は、C街区の地盤、汚染の調査をせず設計を進めるリスクです。特に、地盤改良や杭工事次第では工事費用が最大200億円に上る可能性もあるということでした。これらのリスクは当初から今日まで言われ続けてきたことですが、納得できる対策がいまだに示されないどころか、さきの第1回定例会で私の質問に対し、汚染の調査等は病院に任せ、区が独自に行う考えはないとの極めて無責任な答弁がありました。安全面、費用面のリスクが今から恐ろしいです。  第3の要望項目は、仮換地の不公平さです。区内の公認会計士さんが10月に問題を指摘して以来、既に7か月が経過しましたが、いまだに説明はなされていません。予算特別委員会で明らかにしたように、A街区、C街区のそれぞれ小規模宅地の実際の取引価格でA街区はC街区の3倍です。この価格で計算すると、区は35億円もの損となり、公共財産を大幅に毀損することになります。この件に関して公平性は担保されていると区長はビデオで述べていますが、記者会見を含むあらゆる場面で、何ら裏づけとなる説明をできていません。また、さきに述べたように、区長が情報公開について地権者と交渉するという約束もなかったことにされています。  ところで、黒塗りにした指数、係数を公開できない理由を、区側がこの懇談の日にも相変わらず「個人情報だから」と述べていたことは聞き捨てなりません。このたび改訂された杉並区情報公開制度の事務手引の冒頭には、2022年9月の全庁通知、「情報の原則公開の徹底等について」が掲げられています。そこには、「区が管理する情報は原則『公開』である。このため、条例第6条第1項各号に定める『公開しないことができる』理由の適用については、適正かつ厳格に判断すること」と明確に指示されています。すなわち、個人情報や法人事業活動情報等であっても、公益上の必要がある場合は公開するという指示です。この通知から2年近くたつのに、いまだにこれが庁内に徹底されていないことに愕然とします。  また、判決も出ているので公開できないなどという発言もありました。まるで裁判に勝ったような発言ですが、判決を歪曲して都合よく使うことは、裁判所と原告である私への侮辱です。あまりにひどい言い草なので、この場を借りて厳重に抗議します。  2022年所4月、東京地裁は私の請求15項目のうち12項目の公開を命じる判決を下しました。すなわち、それらの非公開は違法と判断されたということであり、区は命令に従って情報を公開しました。残りのうち2件、すなわち今問題になっている黒塗りについては違法ではないとしたものの、それは公開を禁じたり、公開が違法であるとの判断をしたものではない、すなわち非公開の理由とはなり得ませんが、区は非公開のお墨つきを得たと誤解しているのか問います。判決により公開できませんとの説明は虚偽です。このような曲解を広めることは、以後一切やめるよう強く求めます。答弁を求めます。  なお、違法とされなかった非公開決定についても、条例第6条1項3号の法人事業活動情報、すなわち公開することによって著しい不利益を与えるものと単純に判定されたわけではありません。1項3号のウ「特に公益上必要と認められる」に該当すれば例外的に公開することが適当となるために、これに適合するか検討した結果、公開することに一定の公益上の必要を裁判所は認めています。このような裁判所の論理構成を無視して、判決が出たから公開できないんですよなどとカジュアルに印象操作する区の態度はどういうことでしょうか。裁判所から、区の非公開決定のほとんどに対し違法と判断されたということについて恥じるところはないのでしょうか、猛省を促します。  第1回定例会の一般質問では、区自ら依頼した弁護士の意見書を全く逆の意味で住民への説明に利用したことを指摘しましたが、このことも含め、杉並区役所の司法に対する軽視、順法精神の希薄さは危機的だと思います。さきの全庁宛て通知には、第三者への意見照会についても述べられています。法人等に対し情報公開の可否について意見照会を行い、当該法人等から非公開との意見があっても、前例を踏襲せず、法人等には条例の趣旨を十分に説明した上で、原則公開することを基本に判断すること、情報の管理者は区である。この仮換地のケースはまさにこれに該当するものですが、共同施行者に意見照会したものの非公開としたいと回答があって、あっさり諦めたということであれば、区長自らがこの通知に反しているのではないでしょうか。  次に、土地区画整理事業全体スケジュールの変更について伺います。  今議会には、土地区画整理事業の債務負担行為の変更を含む補正予算が提案されています。ここでは期間の延長変更について伺います。河北病院の新築工事は予定より7.5か月遅れて昨年着工されましたが、このたびの債務負担行為の期間を2年延長と提案されています。その理由は何か。一方、事業期間は1年延長のようですが、新校舎開校及び区画整理事業の終期はそれぞれいつからいつに変更されるのか確認します。  今回のスケジュール変更により、土地区画整理事業の計画全体に変更が生じ、改めて事業認可が必要となるはずですが、その時期はいつか、説明を求めます。  事業期間の延長は、施行者3者間で既に合意されたのでしょうか。合意されたのはいつか。また、他の地権者の同意は得たのか、施行者会の議事録の区ホームページ公開がなぜか昨年末で止まっていて、これらの進行を確認することができません。直ちに公開するよう求めますが、いかがか。  なお、既に公開されている過去の施行者会についても議事次第程度の掲載で、具体的内容が全く分からないのは十分な公開とは言えません。施行者会の資料も含め公開するよう併せて要望をいたします。  区は、これまで区の責任で工事を遅らせた場合には、A街区の賃借料相当の補償、年間約2億円を求められると説明してきましたが、既に病院の事情によりスケジュールが遅れています。したがって、同様の考え方に立てば、病院は次にC街区を使う杉並区に賃借料を支払うべきと考えるが、いかがか。あるいは、区のC街区使用収益開始も病院工事遅延に合わせて延期する考えなのでしょうか、伺います。  最終的にはA街区の権利者に対して遅れた分の補償をすることになるはずですが、こちらの2億円を、事業を遅らせた病院の責任で補償するということになるのでしょうか。  次に、改築検討懇談会に関連して、子供の居場所について伺います。  4月19日、第1回杉一小改築検討懇談会が開催され、私も傍聴しました。学校運営協議会(CS)の委員さんたちが、朝先生などの活動を通して子供の様子を日頃からよく知る立場から、引き続き移転に疑問を呈する意見を真剣に述べられておりました。が、他方、こうした意見に対し、学区外の町会長や学識経験者の委員から、批判的な意見ばかりで腹立たしいとの感情的な批判や、広く話を聞く会ということで黙っていたが言い返したいこともあったなどと威圧的な発言がありました。このような発言は問題です。懇談会の趣旨を踏まえ、学校関係者の意見を謙虚に聞いて学び、尊重するよう区は委員に徹底すべきです。  さて、この検討懇談会で区側から、学童クラブを学校内に移転するので学童の保護者に委員に入ってもらう旨の説明がありました。阿佐谷学童クラブの阿佐谷児童館から杉一小新校舎への移転が既定方針としてさらっと述べられたことに衝撃を受けました。これはフライングではないでしょうか。施設マネジメント計画では、児童館再編を一旦保留し、今後策定される子どもの居場所づくり基本方針により児童館の在り方を定めるとして、旧施設再編整備方針にあった阿佐谷児童館廃止等を一旦外しました。今後パブコメも想定される基本方針がまだ不確定の段階なのに、阿佐谷学童の移転だけが先行することで学童クラブは学校内が既成事実となるのではないかと危惧いたします。  また、旧計画では学童クラブの学校内移転は児童館廃止と一体でしたが、阿佐谷学童クラブの移転は、阿佐谷児童館廃止、プラザ転換を前提としているのか、見解を伺います。  また、同じく旧計画では、学童クラブの学校内移転の場合は全て民間委託とされてきましたが、先日、大変遺憾なことではありますが、区立学童クラブ受託事業者の当時の理事長の逮捕が報じられました。この事業者は区内12か所の学童クラブ運営等を受託しており、今後の対応が迫られています。こうした中、仮に杉一小の学童クラブを委託することになると、事業者選定は選択の幅が一気に狭まった状況にあります。他方、区長は選挙公約で学童クラブの民間委託を進めません、可能な限り区の直営に戻しますと述べていました。私自身も質の確保の点から、また事業の検証の意味からも、学校内であっても直営の学童クラブを設けるよう度々要望してきましたが、今後、仮にこの学童クラブを学校内に移転するとしても、新たに委託をするのではなく、区長公約に沿って直営を維持するよう求めるが、いかがか、見解を求めます。  次に、都市計画道路について質問します。  前区長の下で8つの路線が第四次事業化計画の優先整備路線とされ、うち西荻の補助132号線の一部及び高円寺の補助221号線が相次いで事業認可されました。また、未認可の優先整備路線の中でも、特に中杉通りの南への延伸である補助133号線、高円寺の商店街を潰す補助227号線については極めて強い反対の声があり、これら道路問題は岸本区長の当選の大きな原動力となりました。  ところで、都市計画制度は専門的かつ複雑であり、都市計画道路の事業プロセスについて正確な知識を持たないと、住民と行政との交渉がかみ合わず、住民は無駄に労力を消耗することにもなりかねません。そこで、制度をきちんと確認したいというのが本日の質問の趣旨です。  まず、優先整備路線について伺います。先日、道路をめぐる住民の会合において、デザイン会議で岸本区長に意見を言って優先整備路線を外してもらうことが大事との議論を聞き、おやと思いました。道路事業を止めたければ、まずは事業認可を止めることを求めるはずであり、優先整備路線の問題ではないはずです。中には事業認可済みの計画であっても優先整備路線をやめれば中止できるかのような論調さえありました。気持ちは痛いほど分かりますが、制度上はどうなのでしょう。  そこでまず、優先整備路線とは何か説明を求めます。  また、次期第五次事業化計画の検討において、住民の反対が強い補助227、補助132、補助133号線について、区長が要望すれば優先整備路線の指定を解除することは可能でしょうか。  そもそも優先整備路線とは積極的に進めるという東京都の意思を示しはするものの、法的手続ではないはずです。第四次事業化計画では、優先整備路線でなくても事業認可していく場合もあると述べられています。当たり前ですが、優先整備路線であるなしにかかわらず事業には認可の有無が全てであり、極論すれば、優先整備を外したとしても認可されることもあると理解されます。一方、既に事業認可された路線において、今後認可を取り消すことは可能なのでしょうか。特に、区内補助132号線の一部、補助221号線について見解を求めます。  また、未認可の補助133、補助227号線は第四次事業化計画で優先整備路線に指定されましたが、仮に計画期間の10年間全く事業が進展しなければ、次期事業化計画では優先整備から除外されるという説を述べる人もいますが、それは果たして可能なのでしょうか、見解を求めます。  地権者と地域の多くの方々が、岸本区長就任により都市計画道路の見直しや中止が可能になったと期待していますが、区長御自身としては、第1に、補助132、補助221号線の事業認可取り消し、第2に、補助227、補助133号線及び補助132号線の未認可区間についての優先整備路線の指定解除、第3に、補助227号線、補助133号線及び補助132号線の未認可区間について、事業認可、認可申請しないこと、以上を国及び都に求める考えはあるのでしょうか、答弁を求めます。  次に、杉並区としての都市計画道路についての認識を伺います。  昨年1月の第202回都市計画審議会において、委員の「杉並区は道路ネットワークに穴を空けるのか」との発言に対し、変わらず進めていくと答弁がありましたが、区は都市計画道路、特に補助幹線について、道路ネットワーク構築を主たる目的と認識しているのでしょうか、見解を求めます。  今日、都市計画道路については国も全国的に計画見直しを指示している中、東京都は15のチェック項目を設けて必要性を判断しています。道路ネットワークが唯一の絶対の目的ではありません。特に杉並区で問題になっているのは補助幹線であり、事業の必要性の判断基準としては、例えば、補助132号線は交通処理機能の確保と緊急輸送道路の拡充、補助133号線は交通処理機能の確保と延焼遮断帯の形成とされています。この評価自体も根拠は極めて怪しいところではありますが、ネットワーク形成が主眼でないことは明らかです。つまり、全体の道路ネットワークのためではなく、地域ごとに必要性を判断していくのが現在の標準であり、さきの都計審委員の「穴を空けるのか」は既に時代遅れです。この方の見解に追随する必要は全くありません。  さて、6月2日に仮称デザイン会議のはじまりの会が行われました。各計画道の地権者の方も多く参加され、全体会の場でも、またグループ討議の場でも、計画自体をやめてほしい、また、本当に必要な道路なのかと訴えておられました。今後、仮称デザイン会議で反対の意見が多ければ各道路事業を中止してもらえると期待する声がありますが、果たしてそれは可能なのでしょうか、見解を求めます。  最後に、岸本区長の認識を伺います。  第1回定例会の他会派代表質問に対し、岸本区長は、決して計画を先送りしているのではなく、丁寧に区民の理解をできる限り得て進めていくことが最終的には近道、都市計画道路の必要性を区民に理解してもらうためには、なぜ必要か、誰のために行うのか、その根拠となるものを示していかなければ建設的な議論にならないと答弁しました。この答弁を聞いて、対話の場は都市計画道路を推進するための場なのかと思いました。  そこで伺いますが、区長自身、都市計画道路について、必須であり、やらなければならない事業と考えているのだとすれば、選挙公約、「反対意見が強くある場合は計画を凍結し見直します」とのそごが生じますが、いかがか。区長の認識を伺って質問を終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

私からは、松尾ゆり議員の御質問のうち、都市計画道路に関する御質問にお答えします。  これまでも御答弁してきておりますが、私は都市計画道路の必要性を否定していません。都市計画道路は、区民の生命と財産を守り、安心・安全なまちを築く上で大変重要であると認識していますが、防災・減災対策を道路整備だけに頼ることについては疑問を感じています。杉並区のように既に市街地化された地域では、大規模な事業によってこれまで住み慣れた環境が変化することに不安を持つ人も少なくありません。地域課題や事業の目的に照らして必要性を検討してもらうことが重要であり、そのためには行政からの正確かつ十分な情報提供が必要です。その上で、区と区民が、そして区民同士が議論し、共に将来のまちについて考えていくことができると私は信じています。区長選での争点でもあった補助132号線や補助221号線は既に事業着手していますが、ただ拙速に進めるのではなく、「対話から始まる みんなの杉並」の実現を目指し、公約に沿って「さとことブレスト」を開催するなど対話を重ねてまいりました。また、計画線にかかる関係権利者とは丁寧に折衝を重ね合意形成に努めており、公約とそごがあるとは考えておりません。  私からは以上です。残りの御質問につきましては関係部長より御答弁を申し上げます。(発言する者あり)

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

お静かに願います。  まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(野口知希)登壇〕

野口知希

私からは、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりに関する対話の場についての御質問にお答えします。  区では、昨年10月の振り返る会開催後、各種団体との複数回にわたる意見交換に加え、12月には広く区民に開かれた形でオープンハウスを3回行い、オープンハウスの中では、誰もが参加でき自由に意見交換できる時間を設けるなど公開の対話の場を継続するとともに、その内容をホームページで公表しているところです。1月20日に杉一小の移転改築を進めるとの趣旨の区長メッセージを発表しましたが、その後においても松尾議員御同席の下、阿佐ヶ谷の原風景を守るまちづくり協議会等の方との意見交換を行っており、その中でもお伝えしたとおり、これまで行ってきた対話における様々な御意見も踏まえ、杉一小の改築懇談会やあさがやまちづくりセッションなどを通じて、区民との対話の中でよりよい学校づくり、地域づくりに最大限努めてまいる所存です。  次に、議事録の公開に関する御質問にお答えします。  現在、区公式ホームページに掲載している議事要旨については、重複している内容を整理、集約するなどして、文字どおり要点をまとめた要旨として職員が作成したものであり、最も長い会では4時間以上にわたったことから、振り返る会や個々の意見交換等における発言全てを一言一句網羅的に記載しているものではございません。また、議事録作成にはかなりの時間と職員の労力を必要としています。この間開催してきた意見交換の状況を踏まえれば、あらゆる場において一言一句たがわず記載した議事録を作成、公表すべきとの御指摘があったとしても、作成は非常に困難であり、また、全ての参加者への確認を行うことも必要だとすると現実的ではなかったと考えております。このため、今後公表するこのような場における議事要旨についても同様に作成するものと考えてはおりますが、議員御指摘も参考に、できる限り要点が正確に伝わるよう作成してまいります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

事業調整担当部長。       〔事業調整担当部長(福原善之)登壇〕

福原善之

私からは、所管事項についてお答えをいたします。  まず、評価計算書の非公開部分については、当該判決が公開を禁じたり、公開が違法であるとの判断をしたものではないということは当然理解しておりますが、情報を公開することについて一定程度差迫った状況にあるとは認められないと判決が示していることを踏まえ、個別の意見交換会等において説明したものであり、曲解を広めているとの議員の御指摘は当たらないものと考えます。  次に、債務負担行為期間の延長の理由についてですが、本定例会に補正予算として提案しており、この後御審議いただくこととなりますが、病院移転改築工事の工期の変更や、保留地処分時期の精査結果などを踏まえたものです。また、杉並第一小学校の新校舎開校時期は、令和10年度当初から令和11年度当初へ、土地区画整理事業の終期は令和11年度末から令和12年度末へ変更を予定しており、こうした事業計画の変更に伴う手続については、事業計画変更認可申請を本年夏頃に予定しております。  次に、事業期間の延長については、令和6年5月23日に開催した第23回施行者会において承認されており、他の地権者の同意については現在手続を進めているところでございます。また、施行者会議事録の区公式ホームページ掲載については、先月開催の施行者会の分を含め、関係者の確認が得られ次第、随時公表してまいります。  最後に、病院運営法人の工事遅延に伴う区への賃貸料の支払い等については、今回の計画変更に伴い、区が病院跡地を使用できる日を変更することとしているため、病院運営法人が支払う賃貸料は発生しない見込みです。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕

松沢智

私からは、学童クラブに関する御質問にお答えします。  まず、杉並第一小学校内の学童クラブ整備等に関するお尋ねですが、区では、学童クラブを含む今後の子供の居場所づくりの基本的な考え方となる杉並区子どもの居場所づくり基本方針を令和6年度中に策定することとしています。一方で、杉並第一小学校の改築は、令和9年1月の着工に向けて、本年8月から公募型プロポーザル方式により設計業務の事業者の選定を行う必要がございます。このプロポーザル方式による選定に当たっては、施設規模など事業者に提案を求めるに当たっての一定の与条件を示す必要があり、基本方針の策定を待ってからでは杉並第一小学校の改築スケジュールに影響が生じます。このことを踏まえ、杉並第一小学校については基本方針が策定されるまでの暫定的な対応として、従前の考え方のとおり、改築に合わせて学童クラブを整備する想定で当面の設計を進めることとしたものでございます。今回の対応は基本方針を策定するまでの、あくまで暫定的なものであり、阿佐谷児童館の廃止や子ども・子育てプラザへの転用を前提としたものではございません。基本方針の策定の結果、別の方向性が示された場合は、その内容に従い見直しを行う考えでございます。  次に、学童クラブの運営主体に関するお尋ねですが、区では、今年度中に民間委託の基本的な考え方を整理した委託導入の指針を策定することとしていますので、学童クラブの運営主体については、この委託導入の指針や子どもの居場所づくり基本方針を踏まえて検討してまいる考えです。  私からは以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

土木担当部長。       〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕

土肥野幸利

私からは、都市計画道路に関する一連の御質問にお答えをいたします。  初めに、優先整備路線に関するお尋ねですが、東京の都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、東京都と区市町で策定する事業化計画において、おおむね10年間で優先的に整備すべき路線を優先整備路線として選定をしています。  次に、次期事業化計画における優先整備路線についてのお尋ねですが、事業化計画は、東京都と23区26市2町が合同で策定検討会議を設置し、東京都全体の将来道路ネットワークの検証を行うなど検討を進め、その上で優先整備路線を選定しています。都と区市町が連携して策定した計画であるため、一自治体の要望によって優先整備路線の選定を解除することは困難であると考えています。また、現行の計画期間内に事業着手されなかった路線が自動的に次期事業化計画の優先整備路線から除外されるということではなく、今後、必要性や整備効果を検証し、住民意見も踏まえ、策定検討会議において総合的に判断し、優先整備路線が選定されるものと認識をしております。  次に、事業着手している路線の認可取り消し等に関するお尋ねですが、関係権利者とは合意形成を図りつつ用地折衝を進め、既に契約に至った用地も増えてきている状況もあり、認可の取消し等を行う考えはありません。また、優先整備路線のうち未着手路線に関する言及がございましたが、補助133号線は東京都の事業であり、基本的に施行者である都が判断をし、認可申請をし、国がその内容を精査して認可するものと認識をしています。しかし、都の事業であっても、地元自治体の責任として地域の声を伝えていくとともに、必要に応じて適宜要求、要請を行うことも考えてまいります。  また、仮称デザイン会議についてもお尋ねがありましたが、仮称デザイン会議は、区と区民とが同じテーブルで対話をし、共通の理解を深めて一緒にまちづくりに取り組んでいく協働の場であり、反対意見の多寡によって都市計画道路事業の是非を判断する場ではございません。  私からの最後に、都市計画審議会での答弁に関する御質問にお答えをいたします。  都市計画道路は、人や物資の円滑な移動を確保する道路ネットワーク以外にも、防災や環境、景観面での良好な都市空間の形成、上下水道、電気、ガスなどの収容空間、土地利用の誘導など、様々な重要な役割がございます。こうしたことを踏まえ、杉並区まちづくり基本方針において、補助線街路を含む道路整備方針の基本的な考え方を示しています。都市計画審議会では、この基本的な考え方などの表現について質疑がありましたが、必要性や整備効果の高い路線について、住民の合意形成を図りつつ事業を進める方針に変わりがない旨お答えしたものでございます。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

23番松尾ゆり議員。       〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

松尾ゆり
松尾ゆり杉並わくわく会議

何点か再質問をさせていただきます。  区長、大変誠実な、御丁寧な御答弁ありがとうございました。ただ、やはり都市計画道路の必要性と、それと実際にその土地を提供する地域の皆さんにとっての生活保障といった面と、やっぱりそこの均衡を考えなければいけないと思うんですよね。だからこそ多くの方が区長に期待をされていると思うんですけれども、そのあたりで都市計画道路そのものを必須、今は全国的には都市計画道路の計画自体を取りやめるというような見直しの動きが大変進んでいて、東京はちょっと例外的なんですけれども、そういう中で、今例えば区内に予定されている都市計画道路、ほかにもたくさんあると思います。これらが全て必須というふうにはまさかお考えでないと思いますが、そのあたり、もし可能でしたら御答弁ください。  それから、ちょっと頭に戻ります。阿佐ヶ谷北東と杉一の関係ですけれども、住民団体ともお話ししているし、決して対話をやめちゃったわけじゃないよということだと思うんですけれども、そういうことじゃないんですよね。私も同席していた懇談の場で住民の方々もおっしゃっていたんですけれども、別にその人たちは住民の代表でも何でもなくて、たまたま要望書を出した一部の住民の方ということです。ですから、これまでのように振り返る会のように区が主催をして、どなたでもどうぞお聞きくださいという形での公開の場を続けてほしいというのが要望だったと思いますが、その点についてはいかがなのかなと、やっぱり疑問があるように思っております。対話については私はいろいろ言いたいことはあるんですけれども、今日は時間がありませんので別のところに譲りたいと思います。  それから、使用収益の時期の変更についてなんですけれども、今の御答弁ですと、病院の都合で遅れた部分については使用収益の時期を後ろにずらすということで、特段病院から区に対して地代をもらったりとかそういうことはしないと、それは理解しました。ただ、先ほども述べたように一番最後、A街区を最終的に地主さんにお渡しすることになるわけですけれども、その方にとっては毎年2億円の損が出ちゃうというお話だったと思うんですよね。そこはどうするのかなは、ちょっとお答えいただけるとありがたいと思っております。  最後に学童クラブの関係のことをお尋ねしまして、今暫定的にそのような対応を取っているという部長の御答弁をいただいてちょっと安心しましたけれども、今後については、やはり住民の意見もよく聞き、それから子供の最善の利益を考えて児童館再編についてはお考えいただければと思います。  以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

松尾ゆり議員の再質問にお答えいたします。  都市計画道路、道路の必要性と住んでいる人の均衡についてどう考えるかという質問だと理解しました。全ての道路が必要か、こういった課題だと思うんですけれども、人口減少、そして超高齢化社会という中で、もちろん気候変動問題という非常に喫緊の課題があるわけです。社会は大きく変化しています。その中で、それぞれの課題を実現する、解決するために道路の拡幅などが一番の方法なのかということを、これは財政面、環境面、社会面を考えて総合的に議論する、それを有権者、主権者がしっかりと考えていくというのが私が目指す社会です。それを、杉並区もそのような社会の一つだと思っておりますので、そういう気持ちで区民との対話を続けてまいりますし、皆で主体的にこのまちの将来を考えていく、その気持ちに変わりはございません。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

まちづくり担当部長。       〔まちづくり担当部長(野口知希)登壇〕

野口知希

松尾議員の再度の御質問にお答えします。  公開での対話の場ということに関してということだったかと思います。先ほどお答えしたことともやや重複しますけれども、振り返る会の開催後も各種団体との意見交換、それからオープンハウスという形での対話の場というものの継続はしてまいりました。振り返る会としての継続ということに関しましては、これは御要望もいただいていたかと思いますけれども、振り返る会のような説明会のようなスタイルではなくて、オープンハウスのような形で、誰もが自由に参加できるような形というのもいいんじゃないか、こういった御要望もあったかとは承知してございます。その要望があったからというわけではございませんが、そのような形で公開の対話の場というものの継続はやってまいりました。  その上で、今後の対話という場においても、当然その中その中で様々なやり方があろうかとは思います。ただ、これは1月22日において杉一小の移転改築を進めるという形でのメッセージを発表した後ということでございますので、これから杉一小の移転改築あるいは土地区画整理事業、こういったものを進めていく中で対話の場というもの、こういったものについては検討していくものと考えてございますが、そのときそのときの内容に応じて対話の場でのテーマの設定、こういったものは当然させていただく予定でございますので、その旨は御承知いただければと思います。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

事業調整担当部長。       〔事業調整担当部長(福原善之)登壇〕

福原善之

私からは、再度の御質問にお答えをいたします。  使用収益の時期が変更したことによっての影響ということになるんですけれども、こちらにつきましては、今後の学校の改築などのことも踏まえまして、全体的に今後検討して決定していくということになりますので、現時点では未定ということとなります。  私からは以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕

松沢智

私からは、学童クラブに関する再質問に答えさせていただきます。  議員のほうから、今後の学童クラブに関することについても子供たちの意見を聞いてほしいと、その件についてのお尋ねであったかと思います。この間、私どもにおきましては、子どもワークショップ等を開催して子供の意見を聞いてきたところです。この中で、やはり子供たちからは安心できる居場所はどんなところかとか、今後どんな居場所があるとよいか、こういったことについて様々な御意見をいただいてまいりました。今後も子供のワークショップを引き続き発表を含めて3回開催していく予定でございまして、ここの中での意見を踏まえて8月中旬には基本方針の素案を作成していく。さらに、子供や区民、関係団体を含めて素案に対する意見を伺う場ということで、オープンハウス型の意見交換会も追加で開催するということも考えておりまして、議員がおっしゃるとおり、我々としては子供の声をしっかり受け止めた上で今後どうしていくか、方針策定の中に盛り込んでいきたいと考えております。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。  29番小林ゆみ議員。       〔29番(小林ゆみ議員)登壇〕

小林ゆみ
小林ゆみ区政杉並クラブ

far rightの小林ゆみです。本日は、指定金融機関等について、学校給食について、杉並区と東京都の関係について、杉並区の交流自治体についての4つの項目について質問してまいります。  まず、指定金融機関等についてお尋ねします。  昨今、燃料費高騰による電気料金の値上げ、人件費の値上げなどが自治体の会計に大きな影響を与えています。例えば、郵便料金も今年10月に消費税率の引上げに伴う改定を除くと30年ぶりの大幅な値上げが実施される見通しで、重さ25グラム以下の定形郵便が現在の84円から110円に、また、はがきも63円から85円へと値上がりするとのことです。これにより、私たち個人のみならず、自治体として莫大な量の郵便物を扱う杉並区の負担が少なからず増加すると考えられます。このように、いわば半公共的機関による全体的な手数料の値上げで、最終的に区のトータルコストはどれほど上がってしまうのかと懸念をしておりますが、区はそのリスクを回避する考え方を持っているのか疑問です。区民の財産を守るため、どの方法だとコストが低いのかと区はあらゆる局面で選択をしていくべきだと考えます。本日は、杉並区が関わる半公共的機関の性格を持つもの、とりわけ指定金融機関との取引に限ってお尋ねします。  現在、区の指定金融機関はみずほ銀行ですが、どのような経緯でそのようになっているのでしょうか。また、今後ほかの金融機関と交渉し、みずほ銀行よりも条件のよい金融機関を見つけ、指定金融機関を変更することはできないのか、伺います。  次に、銀行の自治体向け取引について伺います。全国銀行協会は令和3年3月に、令和6年10月から自治体からの送金に手数料を新たに適用すると表明しました。区の公金支出に係る振込手数料は、かつては公金ということで無償だったと承知をしておりますが、近年の状況はどうなっているのか、それが区財政にどの程度影響を与えるのか、具体的な金額を含めお尋ねします。  収納手数料の状況についても伺います。自治体の公金の収納について、その手数料はこれまで低く抑えられてきましたが、金融機関によっては近年、税、保険料などの収納手数料の値上げを図っていると耳にします。そこで、区の公金の収納について、現在どのような状況になっているのかお尋ねします。  次に、学校給食についてお尋ねします。  昨年度、杉並区は給食費無償化施策を開始し、この間、区長は区内外でその成果をアピールしてきました。そこで私は受益者の皆様の反応を知りたいと思い、区立学校教職員の方にお会いする機会をいただくたびに、給食費無償化に対する保護者の反応についてお尋ねをしてきました。その結果、多くの教職員の方は、保護者からの反響はほぼないとおっしゃっており、中でも無風ですというお言葉が最も強烈で、行政が思っているほど給食費無償化は保護者たちに喜ばれていないのだなと感じました。直接区立学校の保護者の方々に給食費無償化施策の感想を聞くと、給食費は今までどおり払うので、食べ盛りの子供たちの食事の量を増やしてほしい、より安全で栄養豊富な食材を使うなどして質を上げてほしい、無償化だからといって給食のコストを下げるようなことはやめてほしいなどの声が多数ありました。  このように、保護者の方から給食の質を上げてほしいという声が上がる中、昨年、杉並区立学校給食用食材の納入業者、旧杉並青果による給食用食材の産地偽装が発覚し、杉並区議会でも取り上げられました。子供たちの口の中に入る給食の質に関して事実を偽っていたのですから食品表示法違反のおそれもある、本来区長が学校設置者として記者会見を開いて謝罪するレベルの重大な事態です。しかし、昨年11月29日の総務財政委員会において、この件について問題提起した委員に対しての杉並区の答弁は、「この御報告を業者の方からいただいた段階では、あくまでも欠品による食材が不足してしまうことを防ぐためというようなことで確認をしておりまして、私どももそういった認識を持ったことから、偽装というような視点ではあまり捉えていなかったということがございました」、「産地偽装というよりは、単に欠品を防ぐため産地をちょっと取り違えた的なというふうに聞いていたので」というものでした。  私は、これらの御答弁を聞いて、杉並区はこの問題を随分軽く捉えているのだなと感じざるを得ず、それと同時に、杉並区の給食の安全性への認識に対して不安と不信感が芽生えました。  議長、パネルの提示をお願いします。  先日、杉並青果の社員であった方から、同社の産地偽装の現場と納品書を撮影したデータを頂きました。これがてんまつ書の中にも書いてあったパプリカについてなんですけれども、韓国産とニュージーランド産、これがプロダクト・オブ・コリアと書いています。こっちはグルメパプリカ、ニュージーランドというふうに書いてあります。これも韓国産ですね。それを伝票の中では、パプリカ、ピーマン、赤ピーマンですね。茨城というふうに、茨城県産と偽装して納品をしておりました。  もう一つ、これはたくさんあってパネルにするのが大変だからちょっと2つに絞っているんですけれども、本当にいっぱいある中の一部です。タケノコに関しては、中国産を日本産というふうに偽っていました。これは中国産と書いてあって、中国産細切りタケノコなんですけれども、細切りは絶対100%中国産を使用していたというふうに情報提供がありました。これも、杉並区立高円寺学園御中売上伝票、タケノコ、愛媛県産というふうに偽装しています。どういうふうにやっていたかというと、その元社員さんがおっしゃったのは、タケノコをビニールに入れてしまえばもうどこ産か分からないということで、ビニールに詰め替えていたということをおっしゃっていました。中には、賞味期限切れの食品を1年先に書き換えた画像も頂いたので、ちょっとパネルにし切れなかったんですが、情報提供があったことをお伝えします。  この件に関し、後日、旧杉並青果から区へてんまつ書が出されましたが、本来であればこういうふうに事後に謝罪するのではなくて、事前に杉並区に対して相談すれば済む話ではなかったのでしょうか。ちなみに、この資料を下さった方は6月7日の午前中、まさに今なんですけれども、消費者庁に告発する予定というふうに伺いましたので、今後杉並区に聞き取り調査があるかもしれません。国産だけれども、国内の中で産地偽装していたものがコマツナ、キャベツ、ショウガ、インゲン、キヌサヤ、キュウリ、ウド、タケノコみたいに外国産を日本国内産と偽っていたのがカボチャ、パプリカ、キウイ、タケノコというふうに聞いています。  そこで、杉並区は学校給食の安全対策について、今後どのような対応を取っていくのか伺います。  給食食材の安全性に関連して、杉並区は平成23年から区立学校、保育園等の給食食材の放射能の測定を行っていますが、この放射能測定はどのような経緯で、どういう目的で始まったのか。杉並区では、東日本大震災から10年の節目を契機に「3.11を忘れない」の式典を終了しましたが、その一方でこの測定は継続したままです。区はこの検査を一体いつまで続けるのか、伺います。  次に、個に合わせた学校給食の提供についてお尋ねします。  昨今、ビーガンやハラルなど人々の意識や信仰、信条が反映された食品が注目されることが増えてきました。ビーガンとは、肉や魚、乳製品、卵などの動物性食品を一切食べない完全菜食主義者を指します。欧米諸国から広まり、現在は我が国でも一部のハンバーガーショップなどで大豆ミートなどを使用したビーガンメニューが提供されています。昨年、杉並区内の区立学校を訪問した際、教職員の方と給食の話になり、ビーガンのお子さんはいらっしゃいますかと尋ねたところ、低学年の児童に1人いますと教えていただきました。そんな育ち盛りの若い子がと驚きました。その児童は、肉、魚、乳製品、卵を含まないお弁当を持参しており、学校給食は食べないとのことでした。私自身、2人の子を持つ親として、子供の成長に必要な栄養素が多様な食材から取れるように毎日献立を考えている身からすると、この子は多様な食材を口にしたいと思わないのだろうかとか、栄養は十分に足りているのかと心配になってしまいます。  また、ハラル食についても、今後、他自治体でもハラル給食を提供したというニュースがありましたが、行政への要望が増えていくのではないかと予想しています。イスラム教の教典であるクルアーンの5章3節において、「あなたがたに禁じられたものは、死肉、流れる血、豚肉、アッラー以外の名を唱え殺されたもの(以下略)」と記載があり、死んでしまったものの肉は食べてはならない、神に許されたもの、つまりハラル食しか食べてはならないという規定があります。そのためスタニング、つまり気絶処理をして命を家畜が落としてしまうと神の教えに反してしまうということで、ハラル食の材料にするためにスタニング、気絶処理なしの屠畜が行われています。言うまでもなく、気絶なしの屠殺は大変残酷で、意識があるまま頸動脈を切り、苦痛や恐怖で暴れ回る動物をロープで縛りますが、この方法は死に至るまでの間、動物に大きな苦痛を与えます。  杉並区における個に応じた給食提供について、食品アレルギーに関しては、子供たちの命や健康を守るため当然区は対応していかなければならないと思いますが、ビーガン、ハラルへの対応はどこまで行うのでしょうか。親から子供へのビーガン食の強要などでたんぱく源を十分に取らせないことは児童虐待に当たるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。今後このようなケースが増えていく可能性がありますが、対応は各学校に任せるのか、それとも杉並区で統一的な対応をするのか。また、杉並区はこのようなケースに対し、食育の観点や虐待対策として介入をしていくのか伺います。  次に、杉並区と東京都の関係についてお尋ねしてまいります。  まず、補助金の活用についてですが、杉並区が活用できる特定財源として国庫補助金、都支出金があります。補助金をうまく活用すれば、一般財源を用いずに区民福祉の増進を図ることが可能なため、補助金メニューの中に区の進める事業に合致するものがあれば、区はその獲得に積極的にチャレンジしていくべきです。例えば、区営住宅の建て替えの際に活用できる二重サッシなど、区営住宅の老朽化が進んでいる杉並区のニーズに適合するような補助金メニューがあるので、裾野を広げて、もっと貪欲に補助金を取れるように研究していただきたいですが、いかがでしょうか。また、令和6年度当初予算における国・都補助金の活用状況について、新たに予算化した主なものについて、それぞれ伺います。  5月28日の毎日新聞の記事によると、来る東京都知事選挙に向け、都内自治体の中で現職の小池都知事に3選出馬を要請したのは52の自治体の首長。一方、要請に加わらなかったのは、立川、町田、小平、稲城、多摩、小金井、渋谷、中野、世田谷、杉並の10自治体の首長となっていました。杉並区長が小池都知事への出馬要請に加わらなかった理由を伺います。また、岸本区長が出馬要請に加わらなかったことにより、今後杉並区の予算や補助金にどのような影響が見込まれるのかお尋ねします。  現職知事に自治体の長として出馬要請をしないということは一旦理解するとして、それならばほかの対立候補の応援にもくみしないのが当然です。しかし、これまで国葬反対デモの時などに問題になったように、区長は区長という公人としての立場と、政治家個人としての立場を使い分けてきたのですから、もしかしたら今回も政治家個人として別の候補を応援するかもしれません。  そこで、仮に岸本区長が応援する候補者が都知事選で当選した場合は、杉並区にどういう影響が見込まれるか伺います。  最後に、杉並区の交流自治体について質問します。  まず、韓国ソウル特別市瑞草区についてです。  杉並区公式ホームページの杉並区の交流自治体、各交流自治体の紹介、「杉並区と瑞草区」のページを見ると、「杉並区と大韓民国ソウル特別市瑞草区は、1991年に友好都市協定を締結して以来30年が経ちました。この間、相互に行う職員の派遣交流や行政視察を通して、それぞれの地方自治体の発展と自治体間交流、および中高生交流会、文化、芸術、スポーツ分野における民間交流等を行い、両区と住民同士の理解と信頼関係を深めています」と記載されています。  少し広い目線で日韓関係に目を移すと、ここ10年、20年の間に日韓関係が悪化した局面は多々あったと記憶しております。しかし、韓国、日本両メディアの報道によると、一昨年の政権交代で尹錫悦氏が大統領に就任して以来、日韓関係の改善が急速に進み、特にZ世代と呼ばれる若者たちを中心に日本ブームに火がつき、状況は一転していると言われています。Z世代には個人主義の考え方が浸透しており、愛国心は誰かに強制されたり指図されたりするものではないという姿勢を持つ方が多く、日本に対して好意的な韓国人が増えたとのことです。  実際に私の韓国の友人に聞いてみると、年配の世代は日本にお世話になったという気持ちが大きくて親日の人が多い、団塊の世代は反日教育を受けているので反日の人が多い、若い世代は日本のビール、ポケモン、サンリオ、ジブリ、地雷系ファッションが好きなので親日の人が多いと言っており、なるほどと思いました。日韓関係が改善することはうれしく望ましいことですが、一方で、杉並区の交流自治体であるソウル市瑞草区に関しては、杉並区は本当に友好関係を築くことができているのか、甚だ疑問です。  その原因として、瑞草区の瑞草高校にある慰安婦像については、これまでも議会で取り上げられ、問題視されてきました。先月私が瑞草に行ってきて撮ってきたんですけれども、瑞草高校というのは瑞草駅から徒歩5分ぐらいにあって、瑞草のランドマークになっていると言っても過言ではない大きな高校でした。ここに慰安婦像があります。慰安婦像の足元に碑文がありまして、慰安婦と慰安婦像についての説明が書いてあるのでお示しします。  左側は韓国語で書いてあります。私はハングルが読めないので、こっちの英語のほうを読んでみます。  Correct Perception of History: Love for Nation and Humanity、正しい歴史認識、愛国と人類愛。  "Comfort women" refer to women and girls who were collectively recruited to work for the Japanese Imperial army but ended up being forced into sexual slavery by the Japanese Army from early 1930s to August, 1945, when Japan lost the Pacific war.The Japanese government has not provided any acknowledgement or apology on the atrocities in the "comfort stations" yetと書いてあって、ちょっと小林訳で申し訳ないですけれども、慰安婦というのは、日本帝国軍のために働くという名目で集団で徴用されたものの、結果的には1930年代初頭から日本が太平洋戦争に負けた1945年8月まで、性奴隷となるよう日本軍に強制されることとなった女性と少女を指す。日本政府は慰安所での残虐行為について、これまで一切認識または謝罪を行っていないとありまして、ちょっとここは飛ばすんですけれども、歴史を正しく理解してくださいみたいなことが書いてあります。最後に「September,5th,2013 Principle of Seocho High School」とあるので、これは瑞草高校の校長の文章ということになります。以上です。  この碑文に、日本政府は慰安所での残虐行為について、これまで一切の認識も謝罪も行っていないとあったんですが、実際には平成5年の官房長官談話においてお詫びと反省の気持ちが表明された以降も、歴代首相や国会議員により韓国への謝罪がなされただけではなく、日本政府はアジア女性基金と協力し、慰安婦問題に関連した施策を行ってきました。  瑞草高校の慰安婦像の碑文にある記述内容は、私の認識のみならず、日本政府、韓国政府の公式見解にも反している内容です。この事実に反した一文について、岸本聡子杉並区長の見解を伺います。  杉並区は、理解と信頼関係を深めていると区公式ホームページで書いているのであれば、せっかく改善の兆しが見えてきている日韓関係をさらに悪化させかねないこの慰安婦像と碑文というのは、よりよいパートナーシップの大きな障害となるのではないかと思います。臭いものに蓋をしているようでは、本当の意味での相互理解につながりません。  慰安婦像の設置を認めている瑞草区とは、一度じっくりと話合いを行うべきではないかと思いますが、瑞草区との今後の交流の進め方について、区の見解を問います。  最後に、杉並区の国内交流自治体について伺います。 5月11日、岸本聡子区長が中心となって杉並区の交流自治体に声かけをし、国の指示権を拡大する内容で国会審議中の地方自治法改正案に対し、運用に当たり国に十分な配慮を求めるという内容で、杉並区を中心に、災害時の相互援助協定を結ぶ9区市町村でつくる自治体スクラム支援会議として声明を出し、後日総務大臣に提出したとのことです。  今般の地方自治法改正については、区長は自身の政治活動においても活発に主張を述べています。交流自治体の首長の方々は、それぞれ政治的なスタンスをお持ちのはずですが、交流事業という行政の取組の中で声明の発出を持ちかけるということに、各首長には戸惑いがあったのではないかと思います。提案したときの首長の受け止めはどうだったのか、伺います。  この声明の発出は、いわば国に異議を唱えることであり、国と自治体間の関係が悪くなることを懸念する首長もおられたのではないかと思います。杉並区のように財政規模も大きく発言力もある首都圏の自治体であれば、関係悪化の影響は小さくて済むのかもしれませんが、地方であればその影響はとても大きくなると思います。  そのようなことは配慮しなかったのか、どうしても声明を出すのであれば杉並区単独で出せばよかったのではないかと思いますが、区の考えを伺い、私の一般質問を終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁は休憩後とし、ここで13時まで休憩をいたします。                               午前11時50分休憩                                   午後1時開議

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

休憩前に引き続き会議を開きます。  小林ゆみ議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

私からは、小林ゆみ議員の御質問のうち、東京都知事選挙に関する一連の御質問にお答えします。  私は、これまでのほかの選挙でも、政策や社会ビジョンが共有できる候補者かどうかについて熟慮した上で応援するかしないかを判断してまいりました。今般の件については、それらが示されていない中で特定の方への出馬を要請することは控えるべきだと判断したものです。選挙の結果、どなたが知事になられようと、山積する行政課題の解決に向け、区と都は対等な立場で連携、協力し合いながら、区民の暮らしを豊かにするための努力をしていく関係にあることに変わりはないと考えております。当然、私の候補者に対する態度によって区財政への影響が生じることはあってはならないと考えております。  私からは以上です。残りの御質問につきましては関係部長より御答弁を申し上げます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

会計管理室長。       〔会計管理室長(喜多川和美)登壇〕

喜多川和美

私からは、指定金融機関等に関するお尋ねにお答えいたします。  まず、区の指定金融機関がみずほ銀行となっている経緯についてですが、区と当該銀行との関係は、昭和18年の金庫取扱金融機関契約の締結まで遡り、指定金融機関制度が始まった昭和39年以降も継続して区の公金取扱い業務を安定的に担っていただいているものです。このように、区と当該銀行との間には80年を超える歴史の中で醸成された信頼関係があり、当該銀行にはその中で蓄積された専門知識や業務ノウハウがあること、さらにメガバンクであり経営基盤が盤石であること等から、区の公金取扱いにおいてほかに代えがたい金融機関であり、これを変更する考えはございません。  次に、公金の振込手数料についてのお尋ねにお答えします。  公金の振込手数料は、御指摘のとおり平成17年度までは無償でしたが、平成18年度から、みずほ銀行から他行への振込について1件当たり41円となりました。さらに、銀行間取引の費用を定めた内国為替制度運営費の導入により、本年10月から他行への振込手数料は62円上乗せされます。後者の変更による区の負担増は10月から3月までの半年分で1,088万円と見積もっており、今年度の当初予算で計上しております。このように諸事情による値上げが見られるものの、一般的な振込手数料と比較すると低廉な料金設定となっており、区といたしましては妥当な金額であると認識しております。  私からの最後に、公金の収納手数料についてのお尋ねにお答えします。  みずほ銀行やその他の金融機関から、近年のデジタル化の進展や決済手段の多様化等により、窓口業務の収益性や効率性の低さが否定できず、収納手数料の値上げを行いたい旨の打診を受けていることは事実でございます。これに対して区といたしましては、23区で足並みをそろえつつ、金融機関の状況を正しく理解した上で、区財政への影響も考慮し、合理的な料金設定に収まるよう粘り強く交渉を行っていく考えでおります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

政策経営部長。       〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕

伊藤宗敏

私からは、所管事項について御質問にお答えいたします。  まず、国や都の補助金の獲得についての御質問がございました。  当初予算編成時の基本方針の中でも申し上げていますが、国等における制度改正や予算編成の動向を十分注視し、新たなメニューの把握に努めまして、その上で獲得可能な特定財源の積極的な確保を進めるように定め、全庁で取り組んでいるところでございます。また、令和5年度は南北バス購入に係る国の補助金を補正予算で追加したように、確保可能であることが確認できた場合は、年度途中であっても対応しているところでございます。  次に、新たに令和6年度に予算化した主な補助金についてのお尋ねがございましたが、国庫補助金では、新築建築物のZEB化支援事業に係るレジリエンス強化型ZEB実証事業補助金やこども誰でも通園制度の補助金など、また、都補助金では一時預かりに係るベビーシッター利用支援事業補助金や、多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金などがございます。  次に、地方自治法改正案に対する声明に関しての御質問にお答えいたします。  議員も御存じのことと存じますが、国が全国一律に政策を決定するのではなく、地方自治体が地域の実情に応じてきめ細やかに政策を決定できる地域分権を推進するという観点から、2000年に地方分権一括法が施行されました。このことによって、国と地方の関係は上下、主従の関係から対等、協力の関係になりました。今回の法改正は、他の議員にもお答えしているとおり、まさにこの国と地方の対等、協力の関係を損なうおそれがあるものという考えでございます。  自治体スクラム支援会議を構成する自治体に声明発出の打診をした際には、速やかに御検討をいただき、各自治体がそれぞれの立場を超えて問題意識を共有していただいたものと受け止めております。また、5月17日に総務省に出向いて要請書を手交した際も、お忙しい中、南相馬市長、南伊豆町長にも御同行いただけたことからも、御指摘のような戸惑いのようなものはなかったというふうに認識しております。また、地方自治体が国に要請書を提出することは特段珍しいことではございませんので、国との関係が悪化し、何かしらの影響があるとは考えてございません。また、支援会議の構成自治体も同様と考えます。東日本大震災の際、国に先んじて効果的な支援を進めた自治体スクラム支援会議が共同で声明を出すことにこそ大きな意義があると考えましたので、今般、構成自治体にお声がけをしたというものでございます。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

文化・スポーツ担当部長。       〔文化・スポーツ担当部長(寺井茂樹)登壇〕

寺井茂樹

私からは、杉並区の交流自治体である韓国ソウルの瑞草区に関する一連の御質問についてお答えいたします。  初めに、ソウル特別市の瑞草高校にある慰安婦像についてのお尋ねですが、これまでも御答弁していますとおり、同高校はソウル特別市の管轄であり、慰安婦像は瑞草区が関与しているものではないため、この件に関しましては瑞草区への問合せなどを行う考えはございません。また、慰安婦像の隣にある碑文につきましても瑞草区が関与しているものではないため、その内容について区としてコメントする立場にございません。  次に、瑞草区との今後の交流の進め方についてのお尋ねですが、瑞草区とは、平成3年12月に友好都市協定を締結して以来、30年以上友好関係を育んできています。その間も、職員の相互派遣や中高生によるホームステイなど交流を重ねてきました。今後の交流の進め方ですが、瑞草区はAIや環境の分野で先進的な取組を実施していますので、こうした分野でもつながりをつくりつつ、友好都市としてお互いに理解を深めてまいります。  私からは以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕

岡本勝実

私からは、所管事項に関する御質問にお答えいたします。  初めに学校給食の安全対策についてですが、杉並区の学校給食は、学校給食摂取基準に基づき、児童生徒の発育に必要な栄養素を確保し、バランスの取れた食事を提供しており、無償化に伴う質の低下はありません。給食単価についても、物価高騰などに合わせて必要な経費を確保しております。今後も、安心・安全でおいしい学校給食を提供してまいります。  また、これまでも御答弁しておりますとおり、昨年食材不足により産地の異なる食材を含めて納品された事実がありましたが、学校給食を滞りなく実施するためのやむを得ない対応であり、故意に産地を偽る悪質なものとは異なるものと考えております。杉並区の学校給食の食材の納品については安心・安全なものを最優先としていますが、食材の産地については、国内、国外を問わず指定しているものではありません。議員からは、パネルを掲げ、多くの食材が偽装されているかのような発言がありましたが、産地の全てを正しく表示していないものは一部の食材にあったものの、その理由は、事業者が全ての食材の産地を記載するという区のルールを正確に理解していなかったものでした。また、賞味期限が書き換えられたかのような発言もありましたが、そうした事実はないと認識しています。タケノコの詰め替えについては、通常一斗缶を使用しているものの、一斗缶の分量は11キロであり、学期の終わり近くやごく少量の納品時には小分けしてパックに詰めていたものであり、産地を偽装するために行ったものではないと事業者からは説明を受けています。事業者として不当に利益を得るために産地を正しく表示していなかったものではなく、欠品を防ぐため、ときに通常買い付けている市場より高値の野菜等を仕入れていることもあったことから、悪質ではないものと判断しております。  次に、給食の放射性物質検査についてお答えします。  当該検査は、東日本大震災後、食材への放射能汚染を心配する声が強かったことから、保護者の不安を少しでも解消するために開始したものです。当該検査の終期については、測定結果のほか、保護者の安心感等も踏まえながら総合的に判断してまいります。  最後に、学校給食でのビーガンやハラルへの対応に関するお尋ねについてお答えいたします。  教育委員会では、食に関する知識と食を選択する力を育む食育を推進する一方、ビーガン等は各家庭の心情や宗教上の行為であることから、これを尊重しています。ビーガン等に対応した給食は提供していませんが、保護者と個別に連絡を取り、前月に全ての食材も記した献立表を確認していただき、喫食できない料理については代替食を持参していただく対応としております。  なお、ビーガン等は児童虐待には当たらないものと考えております。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

29番小林ゆみ議員。       〔29番(小林ゆみ議員)登壇〕

小林ゆみ
小林ゆみ区政杉並クラブ

答弁ありがとうございました。  まず、慰安婦像なんですけれども、御答弁の中では瑞草区が関与していないから杉並区としては何も言えないということだと思うんですけれども、先ほどパネルで示したように、碑文を設置したのは瑞草高校の校長だと思うんですけれども、瑞草高校の校長はソウル市の職員なんですかね、それを確認したいと思います。  ソウル市には杉並区としては何も言えないのかということと、あと、慰安婦像のそもそも設置者というんでしょうか、設置をすることにしたのはソウル市なのか瑞草高校なのか、伺います。  何か、これは高校の中に像があるから誰も見ないでしょうみたいに思っている人もいるかもしれないけれども、さっき言ったように瑞草駅からも徒歩5分のランドマーク的なところにあるんです。私は土日に行ったんですけれども、土日はすごく地域の方がいらっしゃっていて、みんな見ていましたよ。だから、学校の中だけの問題じゃないということは、ここでお伝えしておきます。  あと、それで答弁あったかな、区長に対して、日本政府から今まで慰安婦に関して一度も認定もしくは謝罪がなかったということに関して区長の見解を聞いたんですけれども、それに対して答弁ありましたっけ。そこをちょっと、これは通告していたので、その点もう一度求めたいと思います。  あとは、碑文の中にセクシャルスリーブリーという表現がありましたけれども、性奴隷として強制的に従事させたという点がありましたよね。そこに関しても、2015年の日韓合意のときに韓国のほうからもそれは事実じゃないというふうにはっきりありましたよね。そのことについて区長の見解を伺います。同じ女性としてどうですか、どう思いますかということです。  あと、次、産地偽装のことです。産地偽装について、私が何かほかの食品も全部こういうふうにしていたように見せていたみたいな発言があって、ちょっとむかついています。これは、告発された元社員の方から杉並区の学校長、副校長、栄養士様に宛てられた産地偽装等の違法行為に関する御報告というのを見ていると、てんまつ書の中に業者から、パプリカは韓国産を混ぜちゃったというふうにありましたよね。通年品、品薄でまとまった量が確保しづらい、そのとき足りない分を外国産で補ってしまい国産表示だけで納品してしまいました、てんまつ書原文ままというのがあって、それを杉並区も信じていたと思うんですが、この告発者の方の御報告内容、これを本日消費者庁に告発したと思うんですが、この中の情報からすると、そもそもパプリカは外国産しか仕入れていなくて、足りない分を補ったのはうそで、全て外国産であったというふうに記載がしてありますし、コマツナに関しては東京と埼玉を混ぜて納品というふうにてんまつ書にあったけれども、そもそも埼玉県産のみ仕入れて練馬区産として納品していたというふうに記載があって、全ての証拠、画像と音声データなども存在しており、これも消費者庁に提出するというふうにあるので、杉並区はこれを調査していないということですかね。業者からのてんまつ書、すみません混ぜちゃいましたみたいな内容のてんまつ書だけを信じて、その情報に基づいて、それをまるっと信じて保護者の方にそのまま御報告できるんですか。杉並区として、てんまつ書以外の事項に関して、今告発者の方が挙げているような問題点に関して真実を確かめるような調査はしないのか、それを伺います。  あとは、最後に、これが産地偽装だったかどうかというのを一旦置いておいても、産地が異なっていたというのは事実ですよね。例えば、パプリカは国産のものだと1個スーパーで買うと250円ぐらいかな、しますよね。韓国産だと80円とかですから、その契約したときの金額と実際に納品された韓国産、ニュージーランド産のものと、金額が単価ですらもう全く違うから、恒常的にパプリカを使っていて、それを全学校の生徒となったらすごい金額になると思いますけれども、その差額に関しては請求をするのかどうか伺って終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  区長。       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

小林ゆみ議員の再度の質問にお答えします。  慰安婦像の隣にある碑文についてのことですけれども、まず、議員が御自身の御意見をお持ちのように、それぞれが、この歴史認識に対してそれぞれが考えを持っているということはよろしいと思います。そして、私も当然持っておりますけれども、それを私が瑞草区にも、ソウル市にも、何か申し上げるものではないと思っております。瑞草区との30年以上にわたる長年の交流が続いてきましたのは、相手の国や自治体を尊重するというのが交流の出発点であり、そして重要な原則だと考えておりますので、私はそのように、それが重要な原則だと考えております。  以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

文化・スポーツ担当部長。       〔文化・スポーツ担当部長(寺井茂樹)登壇〕

寺井茂樹

私から、再質問にお答えいたします。  瑞草区の瑞草高校はソウル市立かというお話がありましたけれども、ソウル市立の高校でございますので、校長先生はソウル市の職員というふうに考えてございます。  内容についていろいろ御質問ありましたけれども、碑文そのものは瑞草区とは関係ございませんので、杉並区としては特段瑞草区に問合せ等をするということはございません。  なお、昨年は瑞草区から視察団が10人来られていまして、また職員の派遣も、昨年度も今年度も行っておりまして、特段この像が交流の障壁になっているとは考えてございません。  私からは以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

教育委員会事務局次長。       〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕

岡本勝実

私から、小林ゆみ議員の再度の御質問にお答えいたします。ちょっと順番が御質問と異なることを御承知おきください。  まず、区としての調査という御質問ですが、既に業者から聞き取りを行っておりますので、区として独自に調査は予定してございません。  それから、産地については先ほどの答弁の中で申し上げており、まず1つは、産地の全てを正しく表示するというルールを事業者が正確に理解していなかったということと、それから、市場の欠品に対応するためやむを得ず行ったものというふうに考えてございます。  それから、単価につきましては、これは時期によって違うと思いますが、例えば、昨年の11月で言いますと、パプリカ1キロ、赤ピーマンは1キロ当たり宮城県産、国内産が250円であるのに対し、当時ニュージーランド産は384円ということで、先ほど議員は国内産のほうが高いのではないかということだったかと思いますが、我々が昨年の11月現在で見た価格では、むしろ外国産のほうが高いという調査になっておりますので、不当に利益を取っていたという御指摘は当たらないものと考えてございます。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

以上で小林ゆみ議員の一般質問を終わります。  17番横田政直議員。       〔17番(横田政直議員)登壇〕

横田政直
横田政直参政党杉並

参政党杉並の横田政直です。区政一般に関する質問をいたします。  死亡者数の増加について質問します。  厚生労働省が公表している人口動態統計によると、日本における日本人の令和4年の死亡数は156万9,050人で、前年、令和3年の死亡数143万9,856人より12万9,194人増加しています。また、一昨日には厚生労働省から概数ではありますが、令和5年の死亡数が157万5,936人と公表されました。異常値と言える令和4年の死亡数より6,886人さらに増加しています。今年、令和6年の死亡数も引き続き多い状況で、異常事態が続いている。  杉並区民の死亡数についても、平成30年と比較して令和4年は10%以上増加しています。杉並区民の死亡者数について、平成30年から5年間の推移をお示しください。また、平成30年と比較して令和4年の死亡者数が10%以上増加していることをどう分析されているか、杉並区の御所見をお示しください。  新型コロナワクチン接種の副作用について質問します。  急速に開発、配付された新型コロナワクチンは、長期的な副作用の完全なデータもなく、安全性についての不安が残るものでした。本年4月17日には、新型コロナワクチンの接種後に死亡した人の遺族など合わせて13人が、国に対し副反応などのマイナス情報を広報せずに被害を広げたとして、総額9,150万円を求める国家賠償請求訴訟を起こしています。  まず、杉並区民の新型コロナワクチン接種後の副反応疑い報告数について、重い、死亡の数を確認させてください。  次に、予防接種健康被害救済制度を申請した杉並区民のうち、本年5月末までに申請した数、国から認定または否認の結果通知があった数及びそのうち死亡一時金を申請した数と、国から認定または否認の結果通知があった数を確認させてください。  本年6月3日までに厚生労働省から公表された新型コロナワクチンの予防接種健康被害救済制度の認定数は7,384件、うち死亡596件です。これは、令和3年(2021年)2月からの3年4か月ほどの件数です。一方で、新型コロナワクチン以外の全てのワクチンの予防接種健康被害救済制度の認定数は3,666件、うち死亡158件で、こちらは1977年2月からの47年4か月ほどの件数です。死亡で比較すると3.7倍を超える新型コロナワクチン接種による健康被害救済認定数は異常なものではないでしょうか。新型コロナワクチン接種が日本人の死亡数の増加に大きく影響しているのではないか。新型コロナワクチン接種直後に亡くなる場合だけではなく、ターボがん、以前も指摘させていただきましたが、本来なら自分の免疫力で抑え込んでいたがん細胞が一気に進展し、あっという間に進行がんの様相を呈してしまうターボがんが問題になっていますが、がんを含めた疾患の発症に対する影響について、医師その他の専門家から様々な指摘がされています。  例えば、韓国では認知症に影響するという研究発表がありました。また、イギリス、オックスフォード大学を中心としたグループは、新型コロナワクチン接種が小・中学生の心筋炎を起こしやすくするという論文を出しています。以前、河野太郎デジタル大臣は心筋炎に関して反ワクチンが騒いでいると言っていましたが、どう釈明するのでしょうか。河野デジタル大臣の発言が誤った情報、誤情報だったのではないでしょうか。慶應義塾大学小林節名誉教授は、ワクチンの問題もそうだが、今の日本の政治は国民に情報を正しく知らせず何でも言うことを聞けという姿勢になってきている、憲法学者として緊急事態条項や地方自治法の改正も、政府がこう決めたからみんな黙って従えという傾向に不安を覚えたと語っています。左寄りではない憲法学者からのコメントです。  新型コロナワクチン接種が死亡者数の増加に大きく影響しているのではないでしょうか。新型コロナワクチン接種ががんを含めたその他の疾患の発症に対して影響を与えていると考えますが、杉並区の認識を確認させてください。  本年10月からは、新型コロナワクチンの定期接種を開始することになっています。ファイザー、モデルナ、第一三共などのメッセンジャーRNAワクチンが使われるようですが、空前絶後の健康被害が起きていることを踏まえ、中止を求めたいと思います。現実的には、せめて個々の方が慎重な判断をできるようにしていただきたい。ましてやレプリコンワクチンが使われることは決してないようにしていただきたいと思います。  WHOから命をまもる国民運動について質問します。  本年4月13日には、巣鴨プリズンの跡地である東池袋中央公園をスタート地点としたパンデミック条約、国際保健規則(IHR)改正反対デモが2万人規模で行われました。そして、本年5月31日には日比谷公園から厚生労働省前をスタート地点とした日比谷パレードでも、WHOから命をまもる国民運動が少なくとも2万人規模で行われました。  まず、この日比谷パレードデモについて、杉並区は認識されているのか伺います。  世界保健機関(WHO)に対して、国以外で資金を提供している組織があります。資金を提供している上位10組織のうち、国以外の組織を改めて確認させてください。ビル&メリンダ・ゲイツ財団、Gaviワクチンアライアンスは、新型コロナワクチンの接種が広がると巨額の利益が得られる組織ではないでしょうか。このような製薬利権からWHOが影響を受けていないとは考えにくいと思いますが、杉並区の認識を伺います。  パンデミック条約及び国際保健規則(IHR)の改正について。国際保健規則(IHR)の改正については、本年6月1日に強引に採択したようです。拒否することができるはずですが、武見厚労大臣がこの製薬・医療利権の中心にいるようなので、国民の命、国民の健康を守るための行動は期待できないと思います。製薬利権に乗っ取られていると見えるWHOからは脱退すべきです。  このままですと、パンデミック条約及び国際保健規則(IHR)の改正は、最終的には杉並区を含む基礎自治体を拘束する可能性があります。区民の命、区民の健康を守る最後の砦となる杉並区の認識を伺います。  太陽光パネルの危険性について質問します。  平成24年に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度が創設されて以降、太陽光発電事業者が設置する太陽光発電施設が急激に増加し、広大な山林等のメガソーラーだけでなく、空き地、農地、傾斜地、住宅、小中学校の屋上にまで太陽光パネルが設置されるようになりましたが、太陽光発電設備が破損する事故も増えています。太陽光パネルが破損した場合でも浸水した場合でも、日が当たれば発電を行う可能性があるため、感電したり火災が起きたりするおそれがあります。また、火災時の消火については通常より距離を置く必要があるなど、感電に気をつけなければなりません。さらに、太陽光パネルには鉛、セレン、カドミウムなどの有害物質が使われている場合があり、土壌や水源に流出した場合は環境汚染を引き起こすおそれがあります。  令和6年1月1日の能登半島地震においては、太陽光発電施設や設備が広範囲にわたり多数破損しました。石川県穴水町では、斜面に数百平方メートルにわたって敷き詰められていた太陽光パネルが崩落し、町道を塞ぎました。石川県珠洲市では、スーパーの屋根に設置されていた太陽光パネルが建物ごと倒壊し、長期にわたりそのまま残されていましたが、スーパーの経営者は感電や発火のおそれがあることを知らなかったとのことでした。破損した太陽光パネルの取扱いについては、経産省や環境省等が製造業者や事業者向けにガイドラインなどを作成していますが、一般国民にはその危険性について十分に周知されているとは言い難いのが現状です。住民に身近な地方自治体のホームページを見ても、周知をしているところは少ないです。水害、地震の多い我が国において、太陽光発電パネルの安全対策についてより一層国民に周知すべきであり、このことが国民の命を守ることにつながると思います。  太陽光パネルの火災時等の危険性について、杉並区の認識を確認させてください。  破損した太陽光パネルの感電、火災、有害物質の危険性などについて、区民に丁寧に周知すべきと考えますが、杉並区の御所見をお示しください。  自殺対策について質問します。  杉並区自殺対策計画では、国内の自殺者について、小中高生の自殺者が増えており深刻な状況となっていること。杉並区内の自殺者について、10歳代、20歳代、30歳代の死亡原因の1位が自殺であることが自殺者の状況として記載されています。日本人の多くが、よりよい地域を、よりよい日本を子供たちに残したいと思っているはずで、その子供たちが自ら死を選ぶというのは悲し過ぎます。杉並区は自殺予防対策として、区民一人一人の状況に対応した取組を通じて自殺のリスクを減らしていくとともに、自己肯定感や信頼できる人間関係などの生きるための促進要因を増やす取組を推進すると掲げています。自己肯定感を高めるためには、自らに、また我が国日本に対して誇りを持てる教育が必要だと思いますが、自己肯定感や信頼できる人間関係などの生きるための促進要因を増やす取組は特に力を入れて進めていただきたいと思います。  改めて、杉並区民の自殺者数について、平成30年から5年間の推移を確認させてください。また、その結果をどのように分析しているのかお示しください。  さらに、その分析を踏まえ、杉並区においてどのような対策を行っているのかお示しください。  居住支援について質問します。  単身世帯の増加、持ち家率の低下などにより、今後、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭、その他住宅の確保に特に配慮を要する者など住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に対するニーズがさらに高まることが見込まれる一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。  こうした状況を踏まえ、住宅確保要配慮者に対して入居前や入居後の支援を行う居住支援法人などの地域の担い手の協力を得ながら、住宅確保要配慮者が安心して居住できる環境を整備するため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、住宅セーフティーネット法が本年5月に改正されました。住宅政策に詳しい専門家からは、今回の法改正で大家が住宅に困っている人に住まいをより貸し出しやすくなる仕組みになったと評価されているところです。  低額所得者、被災者、障害者、子供を育成する家庭などの住宅の確保に特に配慮を要する者の支援はもちろん重要ですが、ここでは他の議員からの質問もありましたので、高齢者の居住支援に絞って質問させていただきます。  高齢者の居住支援として、現状どういった取組をしているのかお示しください。  近時、高齢者の単身世帯が増加している中、民間賃貸住宅等において、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や、居室内に残された動産、残置物の処理への不安感から、高齢者の入居の申込みを賃貸人が拒否することがあります。このような不安感を払拭し、単身の高齢者の居住の安定確保を図る観点から、単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、国土交通省及び法務省において賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る残置物の処理等に関するモデル契約条項を策定しています。  残置物の処理等に関するモデル契約条項は、賃貸住宅に入居する単身高齢者の死亡時において、賃貸借契約をどのように終了させ、残置物をどのように処理するかという問題を賃借人が御存命の間に第三者に委任して解決することを目的に策定されたものです。また、その残置物の処理等に関する契約の内容がうまく実現されるように、賃貸人と賃借人の間の賃貸借契約にも関連する条項を設ける仕組みになっています。モデル契約条項は、賃貸借契約を終了させたり残置物を処理したりすることが困難になるリスクを軽減し、賃貸人の不安感を払拭することを目的とするものである一方で、賃借人による財産の管理に一定の負担を課す面があります。したがって、そのようなリスクに対する賃貸人の不安感が生ずるとは考えにくい場面、例えば個人の保証人が要る場合、この場合には保証人に残置物の処理を期待することができます。そういう場面でモデル契約条項を使用した場合、民法90条や消費者契約法10条に違反して無効となる可能性があります。また、現実には立場の強い賃貸人側、大家側に都合のいい運用がなされる危険性があるため、賃借人が解除関係事務委任契約及び残置物関係事務委託契約の内容を十分に理解した上で同意していることが必要です。  さらに、遺言があり遺言執行者がいる場合、遺言執行者は相続財産の管理その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しますので、受任者と遺言執行者の関係等法的判断が必要です。そのような法的判断については、弁護士、司法書士、行政書士などの法律の専門家の力を借りながら慎重に進める必要があります。  今後ますます単身高齢者が増えていくと見込まれますが、杉並区の課題認識をお示しください。  空き家対策について質問します。  平成30年度杉並区空き家実態調査によると、空き家数は5年間で1.8倍に増加しています。現在、令和6年度杉並区空き家実態調査をしているところですが、高齢化等により空き家のさらなる増加が見込まれる状況です。空き家等の発生抑制と適正な管理について引き続き対策が必要ですが、空き家等対策として現状どのような取組をされているのか、確認させてください。  昨年12月には、空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。他の議員からの質問がありましたのでこの点に絞って質問します。防災、衛生、景観等、周辺環境に悪影響を生じさせないよう、適正な管理がされないまま放置された、放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家等を管理不全空き家等として、管理不全空き家等に対して特措法に基づく対応の実施が可能になっています。具体的には、杉並区長が放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家等を管理不全空き家等として指導、勧告ができるわけですが、勧告を受けた管理不全空き家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例が解除されます。固定資産税の住宅用地特例とは、固定資産税の課税標準が住宅用地という理由で200平米までは6分の1、200平米を超えた分は3分の1となる特例です。分かりやすく言えば、固定資産税が6分の1、3分の1におまけされる、この固定資産税の住宅用地特例を受けたいがために、例えば空き家を取り壊して駐車場にしてしまうと、土地の固定資産税が200平米までは6倍、200平米を超えた分は3倍になってしまうため、空き家のままにしておくことが経済的には合理的な判断だった側面があります。以前から特定空家等として勧告することはできましたし実績もありますが、特定空家等と判断されるのはハードルが高かったわけです。  今後は、杉並区長から管理不全空き家等、放置すれば特定空家等となるおそれのある管理不全空き家等として勧告されれば、固定資産税が6倍、3倍に上がってしまう、このような手段も使いつつ、空き家問題の解決に向けた取組を進めていただきたいと考えていますが、今後ますます増加していくと見込まれる空き家等について、杉並区の課題認識をお示しください。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  杉並保健所長。       〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕

播磨あかね

私からは、所管事項に係る御質問にお答えいたします。  初めに、杉並区内の平成30年から5年間の死亡者数の推移ですが、平成30年から順に4,527人、4,634人、4,664人、4,821人、5,244人となっております。  次に、平成30年と比較して令和4年の死亡者数が増加している点ですが、令和4年の死亡者数を平成30年と比較すると、国は13%、東京都は14%増加しており、区の14%増と同様の傾向を示しております。また、令和4年における区内の69歳以下の方の人口に占める死亡者の割合は0.15%と平成30年と変化がないのに対し、70歳以上の方の人口に占める死亡者の割合は4.77%と、平成30年と比較し0.46%増加していることから、死亡者数の増加については高齢者における死亡が増加したことが原因であり、高齢になるほど死亡率が高くなることが示されている新型コロナウイルス感染症の感染拡大や高齢化が関係している可能性があると考えているところです。  次に、新型コロナウイルスワクチン接種に関する一連の御質問についてお答えいたします。  最初に、副反応疑い報告数についてですが、本年5月31日時点の区民の新型コロナワクチン接種の副反応疑い報告件数のうち、重篤は29件、死亡は8件でした。  次に、予防接種健康被害救済制度を申請した方の内訳ですが、本年6月までに57件の申請があり、そのうち37件が認定され、9件が否認となっております。そのうち、死亡一時金については申請6件、認定2件、否認1件となっております。  次に、ワクチン接種がその他疾患の発症に対する影響についてですが、国内外において疾患の発症に対する影響があるとする報告と、影響がないという報告が共にあると認識しております。区としては、ワクチンの有効性、安全性については、国の責任において検証されるべき事項であると考えております。  次に、日比谷パレートデモについてですが、デモが行われたことについては認識しておりますが、詳細については把握しておりません。  次に、WHOに対して資金を提供している組織についてですが、WHOの2022年から23年の報告書によると、上位10組織のうち国以外の組織として、ビル&メリンダ・ゲイツ財団、Gaviアライアンスが挙げられています。WHOへの資金提供は、国や国以外の組織がそれぞれの組織の自主性に基づいて行っており、全ての人々が可能な最高の健康水準に達することを目的に運営されていると認識しております。  次に、パンデミック条約草案などについてですが、これは新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、世界の健康危機への対応能力の構築、強化を図るため、現在政府間協議が詰められているものです。6月1日のWHO総会でIHRについては全会一致で改正され、パンデミック条約については総会後も議論を継続することになりましたが、交渉の過程の中で、WHOは締結国に対して政策や行動を指示、命令する権限はないとする条文も加えられていると認識しております。  次に、自殺対策についてですが、区において自殺が原因で亡くなった方は、平成30年は83人、令和元年は71人、令和2年は76人、令和3年は87人、令和4年は86人でした。区においては、国や都と同様に令和元年まで自殺者数は減少傾向でしたが、令和2年から増加傾向にあり、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響等で雇用情勢が悪化したことなどによる生活苦や、仕事や学校での人間関係に悩みを抱える人が増加したことなどが関係していると考えております。  最後に、区の対策についてですが、自殺に至るまでには多様かつ複合的な問題があることを踏まえ、杉並区自殺対策計画に基づき、保健医療分野だけではなく全庁的にそれぞれの窓口で区民の悩みや不安にきめ細やかに対応しているほか、関連する施策を総合的に実施するため、杉並区自殺対策関係機関連絡会等を通して関係機関の連携を強化しております。さらに、悩みに寄り添い、必要な支援につなげることができる身近な相談支援の担い手であるゲートキーパーの養成に取り組んでおります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

環境部長。       〔環境部長(小松由美子)登壇〕

小松由美子

私からは、太陽光パネルに関する御質問にお答えいたします。  太陽光パネルは、発災時に建物倒壊などによる配線の損傷などから生じる火災の危険性や、大雨などでの浸水により感電するおそれがあることなどは承知してございます。このような太陽光パネルのリスクについて、ホームページや太陽光発電などに関する区作成のガイドブック、また、太陽光発電設備設置者との情報交換会など、機会を捉えて周知してございますが、今後さらに太陽光パネル普及が見込まれる中で、より理解が進むよう周知の工夫に努めてまいります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

都市整備部長。       〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕

中辻司

私から、所管事項に関する御質問にお答えをいたします。  まず、高齢者への居住支援に関するお尋ねでございますが、区では、居住支援協議会と連携し、高齢者等の住宅確保要配慮者に対し賃貸住宅への円滑な入居支援等を行うため、高齢者等アパートあっせん事業や高齢者等入居支援事業を行っております。また、単身高齢者世帯の賃貸住宅への入居につきましては、孤独死や死亡後の残置物処理、家賃滞納等に対する不安から賃貸人の拒否感が大きいという状況があり、そうした世帯の増加については区としても課題と認識しております。賃貸住宅に入居する際の賃貸人の不安を減らし、高齢者等が入居しやすくすることを目的に実施している高齢者等入居支援事業等の周知を図るとともに、これまで以上に居住支援法人等との連携を強化し、単身高齢者世帯等の居住の安定確保を図る必要があると認識しております。  次に、空き家等対策についてのお尋ねでございますが、区では昨年度改定した空家等対策計画に基づき、空き家等対策の周知、啓発活動や各種相談体制の整備、空き家等所有者への助言、指導、老朽化した保安上危険な空き家等の除却費用の助成などに取り組んでいるほか、今年度は空き家等対策の基礎資料として活用することを目的に、空き家実態調査を実施しております。全国的に空き家等の増加が見込まれておりますが、住宅を中心とした市街地を形成している杉並区では、管理不全となった空き家等が近隣に及ぼす影響は大きいことから、空き家等の発生抑制や利活用の促進を図るとともに、特定空家等になる前の段階から健全な管理の確保を図る必要があると認識しております。  答弁は以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

17番横田政直議員。       〔17番(横田政直議員)登壇〕

横田政直
横田政直参政党杉並

再質問させていただきます。  まず、平成30年と比較して令和4年の死亡者数が10%以上増加していることについて、コロナと高齢化という説明がありました。高齢化で何%か増加ということは理解できますけれども、この10%以上、国も東京都もそうなんですけれども、13%、14%というこの増加は、コロナと高齢化だけで本当に説明できるんでしょうか。大阪府泉大津市の南出市長が、新型コロナワクチンの7回目接種した方のワクチン接種後100日程度の死亡率の高さを指摘しています。個人情報に配慮しながらも、首長、大阪府泉大津市の場合は市長ですが、首長がリーダーシップを取れば守れる命があるのではないか、杉並区で言えば区長がリーダーシップを取って徹底的な調査をしていただきたいと思います。  改めて、平成30年から死亡者数が10%以上増加していることについての御所見をお示しいただきたいと思います。  それから、それに関連して、新型コロナワクチン接種の副作用について、この新型コロナワクチン接種ががんを含めたその他の疾患の発症に影響を与えているのではないか、それは報告がどちらもあるという話でした。そして、国の責任においてこれは判断されるべきだというお話がありましたが、最後のとりで、区民の命、区民の健康を守る最後のとりでが杉並区なのではないでしょうか。市によっては徹底的な調査、例えば南出市長のように調査をするということが、それによって分かることがある、データで分かることがある、そういうふうにおっしゃっています。ぜひ国に忖度することなく区民の命を守るための行動をしていただきたいと思います。  それから、WHOから命を守る国民運動、この国際保健規則(IHR)の改正、先ほど6月1日に全会一致というお話がありましたけれども、これは実は2割以下の国なんですよね。国は2割以下、定足数が満たされていない状態で強引に進めているような状態です。ひどいやり方をしている。そういう形でIHRの改正がされている、これに対してはより危機感、最終的には杉並区のような基礎自治体を拘束する可能性、むしろWHOはそれを狙っているようなことを発言していることもありますので、より危機感を持って対応していただきたいと思います。  また、自殺対策について。きめ細やかに総合的に実施していただくということで、ぜひやっていただきたいんですけれども、私からは、国の宝である小中高生の自殺が増えているとか、若者の死因の一番が自殺であるということは非常に悲しいです。この国の宝である若者が自ら死を選ぶことを防ぐための対策により力を入れていただきたいと思います。区の御所見をお示しください。  それから、最後に空き家対策について。今回の改正を踏まえて、杉並区長から管理不全空き家等、放置すれば特定空家等となるおそれのある、その前の段階で管理不全空き家等として勧告されれば、固定資産税が6倍、3倍に上がってしまう。このような手段を積極的に使っていただいて、空き家問題の解決に向けた取組を進めていただきたいと思います。杉並区の課題認識をお示しください。  以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  杉並保健所長。       〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕

播磨あかね

私からは、横田政直議員の再度の質問に関して御答弁申し上げます。  まず、死亡者数の増加について、コロナと高齢化だけで説明できるのかという御質問ですけれども、繰り返しの御答弁になりますが、新型コロナウイルス感染症は高齢になるほど死亡率が高くなることが示されており、この間の流行の波においては、多くの高齢者が亡くなったということが報道等でも示されているとおりです。よって、この死亡者の増加に関しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や高齢化が関係している可能性があると考えているところです。  続きまして、ワクチンの安全性に関する御質問にお答えいたします。新型コロナウイルスワクチンの接種に関しましては、この4月1日以降、国が予防接種法に基づく定期接種として行うことを決めました。よって、ワクチンの安全性また有効性に関しては、繰り返しの御答弁になりますが、国の責任においてきちんと検証されるべき事項であるというふうに考えております。  次に、IHRが全会一致で改正されたということに関する御質問についてですけれども、これも繰り返しの御答弁となりますが、この交渉の過程の中で、WHOは締結国に対して政策や行動を指示、命令する権限はないとする条文がつけ加えられているものと認識しておりますので、議員の御質問、御指摘は当たらないもの考えております。  続きまして、特に若者、小学生や中学生等の自殺の増加に対する対策についての御質問についてお答えいたします。  先ほどは細かく申し上げませんでしたけれども、この杉並区自殺対策計画の中で、そういった子供の自殺に係る対策を幾つか掲げております。例えば、子育てしている中からそういった自殺に関する要因が含まれるということを踏まえまして、まず、子育て中の方の孤立予防、また様々な問題を抱えた子供の孤立予防、乳幼児親子、小学生、中高校生の孤立予防、不登校やひきこもりで悩んでいる方、または家族の孤立予防ということなどに関して杉並区自殺対策計画に位置づけまして、対策を推進しているところです。  今後も、保健所だけではなく全庁的に、議員御指摘の対策に取り組んでまいりたいと思います。  私からは以上になります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

都市整備部長。       〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕

中辻司

私からは、空き家に関する再度の御質問にお答えをいたします。  再度御質問いただきましたが、こちらにつきましてはさきに別の委員に御答弁しているとおり、法改正により新たに創設された放置すれば特定空家等となるおそれのある管理不全空き家等については、空家等対策協議会からの意見を踏まえ、管理不全空き家の判断基準や対応手順などを今月中に定める予定でおります。今後は、その基準や手順などに基づき、管理不全空き家等の判断を行い、所有者に対し適正な管理に向けた指導等を行ってまいります。  以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

以上で横田政直議員の一般質問を終わります。  38番堀部やすし議員。       〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

通告に基づきまして一般質問を行います。  第1に、長期金利の上昇、金利ある世界の復活に伴う区財政への影響と対策について、区の資金運用や区民への影響を含め確認していきます。  3月19日、日銀はついにマイナス金利の解除及びイールドカーブコントロールの撤廃を決定いたしました。10年以上にわたって続いた大規模な金融緩和はここに終了し、金融正常化への一歩を踏み出しました。30年にわたって続いた金利を低く誘導する政策も限界を迎えており、金利ある世界に対応できるよう意識の切り替えが必要になっています。日銀は、混乱を避けるため緩和的な金融環境を今後も維持する方針を明らかにはしましたが、早速足元を見透かされ、さらに円安が進行しました。為替介入が繰り返されましたが、その効果は長続きしていません。内外の金利差が現状のままでは抜本的解決は難しく、物価上昇を受けて、実質賃金も25か月連続のマイナスとなりました。  物価の番人であるとともに通貨の番人として日本の法定通貨を発行している日銀の決算は、5月29日に公表されています。日銀資産の大半は買い入れた国債です。その簿価と時価の差額はマイナスで9.4兆円の含み損が明らかになっています。金利上昇の影響です。日銀の自己資本は13.6兆円ですので、その約7割に相当する含み損を抱えていることになります。ちなみに、前年度の含み損は0.2兆円でしたので、この1年で47倍に拡大しました。  一方で、日銀は民間の金融機関から受け入れている当座預金に利息を支払わなければならず、支払い金利が上昇しています。物価上昇などに対応するため、今後仮に追加利上げを進めていくとすれば、この付利の金利と保有国債の利回りが逆転し、逆ざやが生じる可能性があります。新規国債のほかに借換債を毎年100兆円以上発行している政府においても、今後は借り換えを行うたびに利払い費が膨れ上がります。政府債務は1,000兆円を超えていますので、全体の利率が仮に1%上昇すると、現在より利払いが10兆円増える計算になります。2%なら年20兆円、3%なら年30兆円です。持続可能な数字ではありません。  このような中で、じわじわと長期金利が上昇してきました。5年前マイナス0.2%からゼロ%で推移していた長期金利は、1年前には0.3%から0.4%前後に、そして5月には1%に届いています。長期金利は短期の政策金利と異なり、債券市場における売買実勢から水準が決まっていきます。多少の上下があるにせよ、もはや上昇トレンドは明確で、資金調達コスト、すなわち借入コストは今後確実に増加します。この30年の経験則や常識は全く通用しなくなりました。  区債による資金調達も同様です。本年度スタートした改定実行計画3か年における借入利率は、直近の1.2%を踏まえ利率1.7%で計画されているとの説明でしたが、このペースであれば早晩その水準を超える可能性もあるのではないか。参考までに昨年度分、つまり令和5年度分の区債はどのような条件となったか。令和3年度から続いている富士見丘小学校及び杉並第二小学校の改築などについて、昨年度施工分の一部に記載があったものと認識していますが、借入先別に借入利率及び償還方法はどうなっているか、説明を求めます。  区立施設の老朽化などに伴う改築や再編整備が増加する中、このままでは後年度の利払い負担は確実に増加し、他の事業活動への資金配分に影響が生じます。どのように乗り切っていくつもりなのか、見解を求めます。  失われた30年の間に政府部門の債務残高は大きく増加しましたが、この間のGDPはほぼ横ばい、財政支出の増加が持続的な経済成長に寄与したとは言いがたいものがあります。今後は何をするにもエビデンスに基づいて政策効果を検証しながら、効果ある施策をめり張りを持って推進していかなければなりません。今後はイノベーションを推進する政策、施策を重視し、区民の将来負担を抑制する取組が不可欠です。本年度、新たに区政イノベーション担当部長が誕生していますが、何を目指して何をしているのか、本年度の取組について説明を求めるものです。  異次元の金融緩和が極めて長く続いたため、副作用が大きくなっています。今後は、金利水準が経済成長率を上回る事態が続く可能性も視野に入れて財政運営を考えていかなければならないというべきです。今後苦しくなるのはどの自治体も同じで、政府からも東京を狙い撃ちにするかのような地方税の偏在是正を進める方向性も明確にされています。これまで見込んでいた依存財源も、いつまでも当てにできると考えるべきではありません。例えば、国庫補助金、就学前教育・保育施設整備交付金は、本年度既に第1次申請で予算上限に達しているとのことです。この補助金は、昨年度厚労省と文科省の交付金をこども家庭庁の下に一元化された国庫補助金で、保育施設の新設、改築、改修に係るものです。昨年度は年5回申請を受け付けていました。区においても昨年11月、補正予算(第5号)に歳入計上がありました。一元化前の補助金、保育所等整備交付金は毎年計上されていましたので、恐らく今年も予定されていたものと思いますが、本年度の申請予定はどうなっていたか。申請の予定があったのだとすれば、対象予定件数、申請予定総額などどのように想定されていたのか。本年度は緊急を要するもの以外をもう受け付ける予定なく打切りとのことですが、どのように対応する予定か、説明を求めます。  国が役割を果たしていないとの批判もありますが、補助金というのはそもそも予算の範囲内で交付するのが原則であって、なかなか難しい問題です。厳しい状況の中では今後も同様の事例が発生する可能性があると受け止めるべきで、今後はより慎重に将来を見通すことが必要になっています。依存財源は区に決定権がなく、極めて脆弱なものです。長期金利が低水準のまま推移する非現実的な前提で施設マネジメントを図ったり、従来のように依存財源を安定的に見込むことができるかのような非現実的な前提で安易に事業を拡大すべきではなく、慎重な見極めが必要であります。見解を求めます。  次に、区の資金管理の現状について確認します。  杉並区は、施設整備基金、財政調整基金など10種類の積立基金を有し、それら残高の合計は令和5年度末952億円となっています。これらは今後の資金需要に備えつつ一括運用されており、資金管理実績によれば、昨年度の運用利回りは0.098%となっています。運用状況によれば、預金43%、債券57%で運用されています。債券のうち51%は事業債、つまり株式会社の社債などとなっています。事業債の購入が過去に比べて顕著な伸びを見せていますが、その理由は何か、今後の対応見通しとともに説明を求めます。  金利上昇局面においては、従来より有利な債券を購入できる機会が生まれるとはいえ、現在既に保有している債券の価格は下落していきます。別の言い方をすると、現在より低利の時代に購入した債券の利率は購入時点と変わらず低利であり、そのままでは経済状況に見合う利回りを得ることができないために価値が下落していくわけです。金利上昇が続く局面において留意しなければならない点です。放置していれば、物価上昇が続く中、これをはるかに下回る利息しか得られないことになりますが、急な資金需要に合わせて安易に売却すれば実損が生じます。満期まで保有していれば表面的に実損は生じませんが、変化に応じた利回りは得られません。どのように考えて見通しているか、見解を求めます。  区の積立基金も近年既に含み損を抱えており、議会でも指摘してきましたが、これに対する区の答弁は満期まで保有するというものでした。しかし、金利上昇が進んでいく状況下においては、従来より魅力のある新たな債券を購入する一方で、今後の含み損の発生拡大等リスクを回避するために保有債券を中途売却するという考え方も成り立ち得るところです。区の積立基金は10種類の基金を一括で運用しているため、個々それぞれの債券単位で得失が見られても、積立基金全体として計画的に相応の利回りを確保し財産保全を図っている限りにおいて問題はないところですが、どのように考えているか。積極運用に出て年間の運用益が0.098%にすぎないというのであれば、世界の中央銀行のようにゴールドを買っていたほうがましだと言われかねませんけれども、見解を求めます。  さて、令和6年度の資金管理計画を確認してみました。本年度の想定ポートフォリオは示されていませんでした。例えば、債権と預金をどのような割合で運用する見通しを立てているのか、具体的にどのような事業債の購入を検討しているのか、金融環境が大きく変化する中で、必ずしも見通しが示されていないに等しい状況で疑問です。この点について杉並区資金管理方針(令和6年4月1日改正)を確認すると、積立基金については、ア「原則として、元本償還の安全性が高い商品の中から収益性の高い債券等での長期運用を行うが、一定割合は定期性または流動性預金で運用を行う」、イ「財務状況の変動に対応するため、基金全体に占める預金の比率は、最低10%を維持する」との記載を確認することができます。すると、最大9割を債券で運用する可能性があり得るということになりますが、そのまま受け止めてよいのか。かなり積極的な運用姿勢になりますが、最大9割を債券で運用する局面というのはどのような状況を想定しているのか、その判断基準は何になるのか説明を求めます。  同じく資金管理方針は、積立基金について、ウ「債券運用にあたっては、債券総額に占める国債、政府保証債、地方債、財投機関債等公共債の割合を原則50%以上とする」、エ「事業債の中で、ESG債として発行されるものについては、公共債に準ずる債券として位置づけ、上記ウの公共債の割合に含める」との記載もあります。これらの基準を適用すると、ESG債とは言えない事業債に50%近くも投資することが可能ということになり、債券運用の大半を株式会社の社債とすることも可能になります。その意図するところは何か。  かなり思い切った運用姿勢ですが、具体的にどのような事業債が購入対象になるのか。資金管理計画には、一応広く国民生活に関係する債券といったような抽象的な記載はありますが、具体的にどのような銘柄を念頭に置いているのか、答弁を求めます。  昨年度の資金管理実績によると、保有債券のうち既にESG債が21%を占めていると報告されています。ESG債の活用自体は私も極めて重要と考えていますが、それ以外の事業債が債券運用の50%を占めることを許容するルールの中で、それとは別枠でESG債を購入するという考え方はややバランスを欠いているというふうに受け止めています。あくまでバランスのよい運用が行われる前提の中で事業債を選定し、その中でESG債の購入を考えるべきではないのか、まずはバランスのよい運用と説明責任の向上を求めるものです。資金管理計画によれば、ESG債評価の取得の有無を考慮していくとの記載がありますが、評価機関や評価基準が様々ある中、どのような基準で選定しているのか。ESG債に係る評価指標が発展途上にある中、一歩間違えればグリーンウォッシュに加担することにもなりかねず、透明性の向上も必要です。答弁を求めます。  次に、金利上昇が区民生活に中長期で影響を与えるものについては、広く区民にも啓発を進め、対策を講じていく必要があります。例えば、マンションの維持管理においては、物価上昇もさることながら、仮に大規模修繕時に修繕積立金が不足した場合、そこで発生する借入金の利息が上昇している将来を想定して計画を立てておく必要があります。もし何の検討も対応もなく放置されれば、将来適切な修繕が行われず、周辺住環境に悪影響が発生する可能性が懸念されます。見解を求めます。  マンションの管理状況届出制度が始まって5年目です。運用状況はどうなっているか。要届出マンションの届出率、未届け等に対する指導、勧告の件数、管理不全の兆候があるマンションへの助言、支援の状況などはどうなっているか。  要届出マンション以外のマンションであっても、管理不全の兆候があると判断された場合、管理状況を届け出なければならないことになっていましたが、その運用はどうなっているのか、答弁を求めます。  区営住宅についても、このたび監査から報告が上がってきています。まずは長期的な展望が求められており、東京都からの今後の移管の方向性などとともに課題共有が必要です。監査結果を受けてどのように取り組むこととしているか、説明を求めます。  遠からず追加利上げが現実化する可能性も指摘されており、その影響も懸念されます。例えば、住宅購入者は、これまで住宅ローン減税を利用することによって実質的に利払い負担を解消できる状況が生まれていました。変動住宅ローンの適用金利は現在平均0.4%前後と言われていますが、これに対する住宅ローン減税の控除率は現在0.7%、少し前までは1%でした。差引きすると利払い負担のお金が戻ってくるだけでなく、むしろそれを上回る還付を受けることができ、もうかっていた状況です。不公平税制の最たるものでしたが、仮に追加利上げによりローン金利が控除率を上回るようになると、家計に大きな影響を与えることもまた事実です。  正常化への過程ではありますが、不動産は個人にとって非常に大きな買物であることから、その変化の過程で住宅を手放すことになったり、転居を余儀なくされたり、税、保険料の滞納が生じたりと、その影響は家計にとどまらず、地域社会や自治体にも及ぶと考えられます。影響をどのように考えているか。  過去30年以上経験のない金利上昇局面においては、これまで経験したことのない経済リスクも高まります。消費者センターなども役割を果たしていかなければなりませんがどう考えているか、見解を求めまして、次の質問に移ります。  第2に区長公約、まずは情報公開の徹底について。具体的には情報公開度ナンバーワン、透明度ナンバーワンの実現に向けた取組の現状について確認します。  就任前、一番私が最初にかつ重点的にやりたいことは情報公開ですと語っていた区長の当選から今月で丸2年になります。意識して取組を進められていることは評価しますが、先進事例に比べると、依然としてナンバーワンという水準ではなく課題があります。典型的なところでは、本庁舎の門前掲示板に掲示されている大量の公文書は、鍵がかかっていて全文を読むことができません。平日昼間に東棟4階に出向けば紙媒体で公にされているとはいえ、その内容は区公式ホームページに掲載されているとは限らず、依然として積極的に公表されているとは言えません。これらの掲示は公告式条例などの規定に基づくものですが、実態として全文を読むことができず、門前掲示の形骸化が続いています。  先進自治体においては、門前掲示板の掲示内容をほぼそのままネット公表している事例もあります。情報公開度ナンバーワン、透明度ナンバーワンにふさわしい水準を実現すべきではないのか。  アナログ規制の見直しの一環として、国においても官報の在り方などが変わり、自治体でも各地で公告式条例の改正が具体的に動き出しています。これまでも対応の必要性を指摘してきたところですが、その後、アナログ規制の見直し全般などについてもどのように取組を進めているのか、答弁を求めます。  情報公開を推進するため、情報公開制度の事務手引が改められ、この4月広く一般公表されています。28年ぶりの改定は一つの成果と言えますが、今回留意されたことは何であったのか、説明を求めるものです。  区長交代により事務手引きが改められたこと自体は評価しますが、過去の解釈や運用をなぞったものも少なくなく、示された内容は依然としてナンバーワンの水準には届いていません。  第1に、情報公開請求を行った場合に公開される情報の範囲が妥当とは言えません。例えば、本日6月7日に区民が情報公開請求をした場合、区は14日後の6月21日までに情報を公開するかしないか、あるいはその判断を先延ばしにするかいずれかの決定、つまり行政処分を行う義務があるわけですが、その際に公開される情報は6月7日時点に存在していた情報のみとの運用が肯定されています。本日6月7日に情報公開請求し、本日直ちに全て情報提供されるのであればそれでも構わないかもしれませんが、現実には請求から14日後に公開、非公開などを決める行政処分が行われることが少なくないことを考えると、このような恣意的な運用は認めがたいところです。  国の情報公開法の解釈、運用については、同法を所管している総務省行政管理局による直接の逐条解説本「詳解情報公開法」に示されています。これによると、判断の基準時は情報公開請求が行われた時点ではなく、開示または不開示決定という行政処分が行われた時点であるとされており、決定する時点で存在している情報は全て対象情報に含まれる旨の解釈が示されています。申請に対する行政処分は通常処分のときに効果が発生することを踏まえると、情報公開の場合に限って例外的な取扱いを続ける理由はないというべきですが、どのように考えているのか。処分の日、つまり情報公開を決定した日に存在している情報を、あえて公開の対象情報に含めない、その運用を堂々と許容している理由は何か、説明を求めます。  第2に、区の文書目録、文書件名簿について公表する姿勢も見えません。情報の公開を求めるに当たって、区民は区のどこにどのような情報が存在するか、具体的には知り得ないことが通常です。したがって、情報公開法でも情報公開条例でも、情報の検索に必要な資料を作成し一般の利用に供すると規定しています。区の情報公開条例では、22条の規定がこれに当たります。この点、先進自治体においては情報の検索に必要な資料として個別具体的な文書目録、文書件名簿を公表し、どこにどのような文書があるかあらかじめ明確にしています。請求者はこれを確認して文書を特定し公開請求することができるわけです。しかし、杉並区ではいまだに文書目録、文書件名簿が公表されておらず、依然として文書分類表を公表しているのみとなっています。文書分類表は、文書の分類基準こそ明らかになっていますが、必ずしも個々の文書を特定することができるものではありません。必ずしも特定できないことによって、この現状、情報公開ナンバーワンを実現する姿勢があるように到底見えないところですが、説明を求めます。  ナンバーワンを標榜するからには、公文書管理法7条2項が行政文書ファイル管理簿の閲覧、公表を義務化していることを踏まえて、個別具体的な文書目録、文書件名簿のネット公表を早期に実現すべきではないのか、見解を求めます。  第3に、非公開などに対して審査請求を行った場合の標準審理期間の考え方への疑問です。区では、一般的な審査請求の標準審理期間は3か月と設定していた一方、これまで情報公開条例などに基づく行政処分に係る審査請求については何も設定していませんでした。その結果、前区長時代においては審査が長く放置され、中には審査結果が出てくるまでに4年も5年もかかるものが複数発生していました。手引の改訂とともに標準審理期間が設定されたこと自体は評価できるもので、一歩前進となっています。  しかし、情報公開に係る審査請求の標準審理期間については、他の一般的な審査請求と異なり、様々な除外期間を設けた上で期間4か月と定められました。除外期間を考えると、裁決を経て行政不服審査会の答申が出るまでには、その2倍を超える期間が標準的にかかる可能性もあります。審査請求に不備がある場合の補正に要する期間を標準審理期間から除外するのは当然であるとしても、審査庁及び処分庁における一部手続のみで標準4か月との設定は、他の一般的な審査請求の取扱いと比べて均衡を欠いていると言わざるを得ませんが、どのような判断からか、説明を求めます。  第4に、公の施設の指定管理者に係る情報については、新たな手引きの中でも特筆すべき解釈や取組は示されておらず、今後の展望も明らかになっていません。そもそも事業者選定のプロポーザルからして透明度が低く、この点はさきの予算特別委員会でも話題にしたところです。入札契約、事業者選定の手続は前区政と全く変わっておらず、極めて問題が多いものです。強く改善を求めますが、今後どのように対応を図る予定か説明を求めます。  荻窪三庭園、すなわち荻外荘公園、大田黒公園及び角川庭園の管理運営について情報公開請求したところ、協定締結後に明らかになった年間収支計画書は、プロポーザルの際に提案された収支計算書と大きく異なるものが出てきました。荻外荘公園の開園が年度途中になることを踏まえて考えても違和感を持たざるを得なかったわけですが、どのような考え方によるものか。収益性が極端に落ちている自主事業分を含め、説明を求めます。  業務要求水準書についても、公募段階と協定締結時で若干内容が異なっていました。鳴り物入りで命名された施設運営パートナーという表現も、この中から全て消え去ってしまっています。どのような理由によるものか、説明を求めます。  制度運用上、事後に様々変更があることは想定内としても、企画競争で選考されている以上、事後変更に至る意思形成過程や変更の理由等についても透明性が求められます。どのように考えているか、見解を求めるものです。  最後になりますが、不当要求行為とカスタマーハラスメントへの対応について簡単に確認します。  この4月、区の庁内管理規則が一部改正されました。来庁者による職員等への無断撮影など従来の規則では想定し得なかった行為や、職員への過度な要求等が顕在化したことによるものとのことでした。いわゆるカスハラ対策です。迷惑行為は以前からあったものと認識していますが、近年新たに確認されているものにはどのようなものがあるか、その種類及び件数について説明を求めます。  庁内管理規則の改正によって、婚姻等の届出に係る記念撮影や展示物、イベント等の記録目的の撮影など、庁内の秩序保持や公務の円滑な遂行に支障を来さない行為を除いて庁内における撮影、録音、配信等の行為は原則禁止とされたほか、酒に酔った状態で入庁し迷惑をかける、乱暴な言動で恐怖の念を抱かせる、面会を強要する、長時間にわたる対応を要求する、正当な理由なく執務時間外に庁内にとどまるなどといった迷惑行為も禁止と新たに明文化されています。規則改正は区長判断で可能であり、その内容はおおむね妥当と受け止めてはいますが、しかし、単に禁止と明文化しただけで解決するとも思えず、対応次第ではさらにこじれて複雑になる可能性も考えられます。  実際に行われた来庁者等の行為がカスタマーハラスメントに当たると認定する手続についてはどうなっているのか。いわゆる不当要求行為との対応の違いはどうか、説明を求めます。  行政対象暴力や不当要求行為への対応については、既に一定のルールが明確になっています。各部及び教育委員会事務局に不当要求行為及び暴力団排除措置対策委員会が設置されており、その手続も明確化されています。その実績はどうか。  不当要求行為発生通報票により、所属する部の対策委員会委員長に報告し、対策委員会の招集が求められた件数は過去どのぐらいあるのか。  不当要求行為であるとして警察に通報した事例は過去どのくらいあるのか、説明を求めます。  不当要求行為であっても、それが犯罪行為に当たるか否かの判断が難しい場合があるほか、今後のお付き合いなどを考えると警察などへの通報がためらわれる事例もあるようです。さらにこれがカスタマーハラスメントとなると、必ずしも明示の要求行為があるとは限らず、その行為主体も広範囲に及ぶことから、対応は一層容易ではないと考えられます。迷惑ではあるが犯罪と言えるか判断が難しいケースなど、警察に通報したからといって抜本的な解決に結びつくとは限らない場合もあるはずです。その都度、個々の事例に合わせて弁護士などにつなぐ対応もあるかもしれませんが、問題に組織的に対応する観点からは、区に第三者機関を設置し対応できるよう新たな取組を図っていく必要があるのではないか。  区長が定めている不当要求行為及び暴力団排除措置対策要綱及び不当要求行為対応マニュアルなどについても12年前の改定が最後となっていることを踏まえ、見直しを図る必要があるのではないか、見解を求めます。  労働力人口の減少に伴う人手不足、働き方の変化、SNSなどの普及による情報拡散力の増大、認知症有病者の増加などなど、この12年で就業環境は大きく変わりました。迷惑行為の態様が変化していることを踏まえ、単に禁止事項を明確化、明文化するにとどまらず、変化に応じた新たな取組が必要であることを指摘し、質問を終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕

伊藤宗敏

私からは、所管事項についての御質問にお答えします。  まず、令和5年度分の区債発行条件の状況でございますが、公的資金のうち財政融資につきましては3年据え置きの25年元利均等で、利率については3月借入分が1.3%、5月分で1.5%、地方公共団体金融機構については、3年据置きの25年元利均等で利率は1.5%、民間等資金の区市町村振興協会は、3年据置きの20年元金均等で利率は0.8%でございます。今後の利率につきましては、御指摘のとおり実行計画上見込んだ利率を上回る可能性はあると思われることから、金利動向につきましては注視をしているところでございます。  今後の財政運営についてですが、昨年度は予算執行状況等を踏まえまして、最終補正において一部の区債発行を取りやめる対応を図りました。地方債の発行目的である世代間の負担の公平性という考え方もございますので、今後も起債につきましては行っていきますが、行政評価等を通じた不断の事業の見直しや事業コストの精査を踏まえた予算編成に努めるとともに、さらに年度途中での起債発行の見直しなども検討するなど、持続可能な財政運営に努めてまいります。  次に、金利ある世界の復活後の区の行政運営に関してのお尋ねがございました。  他の議員にも御答弁をしているところではございますが、区の独自財源による新規事業の開始や拡充に当たりましては、区の各種計画との整合性をしっかりと確認し、区としての政策決定や予算編成の中で判断しているところです。また、特定財源がある事業についても国、都からの情報収集を行い、事業実施期間を検討した上で実施の判断をしているところです。  変化の激しい社会環境の中にありましては、財政面も含め長期的な展望を正確に描くことは難しいという認識から、区では基本構想についてもおおむね10年程度という期間設定を行うとともに、その実現の道筋となる総合計画、実行計画におきましても3年程度での見直しを図っております。また、計画の改定時には、現状をしっかりと分析した上で3か年の財政計画を作成するとともに、毎年度の予算編成においても、財源確保の方法や将来見通しを行った上で査定をしているところでございます。今後も取り巻く経済環境等をしっかりと見定めながら、かつ状況を見据えた行政運営に努めてまいります。  次に、住宅ローン金利上昇の影響についての御質問がございました。  インフレ圧力の緩和や投機需要の減少による住宅価格の安定化、貯蓄や投資への資金流入など、ポジティブな影響が想定できる一方で、負の側面として、住宅需要の減少による不動産関連事業の停滞や、ローン返済負担による消費の減少、また、自治体においては税収減や資金調達に係るコスト増などが挙げられます。消費者センターにおいては、区民の消費生活の安定及び向上を図る観点から、住宅を含む各種ローンの選び方や組み方について相談を受けましたり、必要に応じて消費者講座を開催するなどの対応を図ってまいる考えです。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

区政イノベーション担当部長。       〔区政イノベーション担当部長(武井浩司)登壇〕

武井浩司

私からは、所管事項に関する御質問にお答えします。  まず、イノベーションを促進する施策を重視し区民の将来負担を抑制するべきとの御意見をいただきました。区では、これまでも先行き不透明な社会経済環境に鑑みて、持続可能な財政運営に努めるとともに、効率的な業務執行に取り組んでまいりましたが、今後も時代の先を見据えた区政運営を推進していく考えです。  エビデンスに基づく施策を推進すべきだとの御意見もいただきましたが、この点、行政評価制度において、昨年度エビデンスに基づく評価を行うことを方針として明確化し、評価の実効性を高めるため2段階に分けて評価を実施するなどの見直しを図ったところであり、引き続き新たな評価制度の周知徹底に努めてまいります。また、区ではこの間、試行的にスマートフォンの位置情報による移動動態等のビッグデータをまちづくり分野などで活用しておりますが、データに基づく政策立案の一層の充実を図るため、今年度はビッグデータの活用分野の拡充に向け、他自治体での取組事例の調査研究等を行ってまいります。  近年のデジタル化の進展を背景に、従来の考え方に捉われないクリエーティブな視点で業務の見直しを図り、区民ニーズに確実に応えるとともに、区民参画を進める公民連携プラットフォームやオープンガバメント等の取組を力強く進める必要があります。そうした考えから、今年度、区政経営改革、公民連携、デジタル戦略を束ねる区政イノベーション担当部長のポストを新設したところです。  次に、アナログ規制への対応についてのお尋ねがございました。  デジタル技術を最大限活用し区民サービスをより向上させていくためには、書面や対面といったアナログ的な手法を前提とする制度等の見直しは必要な取組であると認識しております。国において、昨年12月、アナログ規制の点検、見直しに関するマニュアルを改定しており、当該マニュアルには地方公共団体がアナログ規制の見直しに取り組むに当たっての手順例などが示されているところです。今後、このマニュアルの内容を踏まえ、デジタル化を阻む規制の洗い出しにより全容を把握した上で、アナログ規制の見直しに向けて取り組んでまいります。  次に、情報公開制度の事務手引に関する一連の御質問にお答えします。  まず、手引の改訂に当たって留意した点ですが、平成8年の前回改訂から25年以上経過していることから、構成を含めて全面的にリニューアルし、事務手続の流れについての図解表記や制度運用に当たって参考となる裁判例の明示、根拠法令の更新等、職員が実務に活用しやすいものといたしました。あわせて、情報公開請求によらずとも区による情報の公表や積極的な提供を促進するために、令和6年3月に策定した情報の公表及び提供に関する方針の解説を掲載いたしました。また、区公式ホームページなどに公表することを前提に、区民の皆様にもできるだけ理解しやすいものとするように心がけたところです。  次に、幾つか疑問があるとして御指摘された点についてのお尋ねにお答えします。  まず、公開対象情報の範囲に関してですが、情報公開制度においては、公開請求の時点において存在する情報をあるがままの状態で公開することを原則としており、公開請求の時点で存在しない情報は公開の対象とはしていません。なお、国の行政機関においても、開示請求時点において当該行政機関が保有している情報が開示の対象になる旨の案内がされており、いわゆる情報公開法上も同様の解釈、運用がなされているものと認識しております。  次に、情報の検索に必要な資料に関してのお尋ねですが、現行の文書管理システムの機能では、具体的な文書件名及び担当部署を明示した目録等による検索、閲覧は困難であるため、当面の間、文書分類表を情報の検索に必要な資料としておりますが、適切な文書管理及び請求者の利便性向上の観点から、今後予定しているシステム入替えの機会などを捉えて、当該機能の実装及び区公式ホームページ上の公表を検討してまいります。  続いて、審査請求における標準審理期間に関するお尋ねです。  標準審理期間は、平成17年に国の情報公開に関する連絡会議から発出された通知に事務処理期間の目安として示された、不服申立てから諮問までの日数である90日及び答申から裁決までの日数である30日の合計120日を参考としながら、審査請求の各手続において実務上要する日数や対象とする処分の性質などを考慮して、他の審査請求で定める3か月ではなく4か月と設定いたしました。  次に、指定管理者の情報公開に関する御質問にお答えします。  指定管理者の選定に当たっては、公正性と透明性を確保することが極めて重要であり、これを徹底するとともに、指定管理者と密に連携して施設運営を行うため、今般、指定管理者制度の導入、運用に関して方針とガイドラインを策定し、本定例会の総務財政委員会に報告する予定です。このガイドラインには、プロポーザル選定委員会における会議記録の作成、公表、各委員の評価点の公表、参加事業者名の公表、利害関係を判断する際の考え方などを盛り込んでまいります。  また、事業者から提出された企画提案書については、公表する時期や方法など、今後さらに議論を深めなければならない課題があるため、議員御指摘の提案内容に変更が生じた場合の情報の取扱いも含めて、区政イノベーション本部の下に設置する検討グループにおいて今年度検討を進めてまいります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

子ども家庭部長。       〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕

松沢智

私からは、国庫補助金、就学前教育・保育施設整備交付金に関する一連の質問にお答えいたします。  まず、当該国庫補助金の申請予定と予定があった場合の申請内容についてのお尋ねですが、今年度は新たに認可保育所等を整備する計画はなく、申請する予定はございません。  次に、今般の国の交付金に関する一連の対応を踏まえた今後の区の対応についてのお尋ねがございました。本交付金を含む国庫支出金は、社会経済状況や行政需要により変化するものであり、必ずしも安定的な財源とはいえませんが、待機児童対策や子育て支援など、国に一定の責任がある事業につきましては、国もその財源を負担すべきものであると考えております。こうした考えの下、今回の事案も念頭に、国、都の動向を注視しつつ、今後もその獲得に努めてまいります。  私からは以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

都市整備部長。       〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕

中辻司

私からは、マンションの管理に関する一連の御質問にお答えをいたします。  マンションについては、戸建て住宅と比較して規模が大きく、一たび管理不全に陥れば、居住者や近隣住民、周辺環境にも深刻な影響が及ぶおそれがあり、適正に管理することが重要です。そのためには、長期修繕計画を策定し、これに基づき修繕積立金を設定することが重要になりますが、大規模修繕工事を実施する際、積立金が不足しないよう、定期的に積立金の増額を含め計画を見直していくことが必要です。そのため、区では、これまでもマンション管理セミナーや相談会、都条例に基づくマンション管理状況届出制度などを通じて、マンション管理組合等に対し適正管理に係る啓発や支援を行ってまいりました。加えて、昨年6月からは将来的な管理不全の予防のため、一定の基準を満たす場合に認定することができるマンション管理計画認定制度の運用を開始するなど、マンション管理の適正化に向けた取組を進めているところです。  次に、マンション管理状況届出制度の運用状況に関する御質問についてでございますが、当該事務は、特別区における東京都の事務処理特例に関する条例に基づき区が処理する事務となっており、昭和58年の区分所有法改正以前に建築されたマンションのうち、総戸数6戸以上のマンションを対象に、管理状況の届出の受理や未届けマンションに対する届出の督促、管理不全の兆候のあるマンションへの助言等を行っております。現在、区内には528件の要届出マンションがあり、届出件数は505件で、届出率は95.6%となっております。未届けマンションに対しては、区の要綱に基づき、毎年度当該マンションの管理者等に対して届出の督促を行っております。これまで指導、勧告の実績はございませんが、複数回の督促を行っても届出のない要届出マンションに対して、都条例に基づく指導、勧告の実施について検討しております。  また、管理不全の兆候があるマンションに対しては、管理組合に対して管理状況について必要な助言を行うとともに、東京都のマンション管理アドバイザー派遣制度の案内をしているところでございます。  次に、要届出マンション以外のマンションの管理状況の届出に関する御質問についてでございますが、都条例の規定に照らして区が判断し、適正な管理を促進するために必要があると認められる場合に届出を求めるものでございますが、区では、現状、要届出マンション以外のマンションの実態を把握しておらず、届出を求めた例はございません。  次に、区営住宅に係る監査結果に対する今後の取組についてでございますが、令和5年度行政監査では、都営住宅の移管の方向性や建て替えに係る財政負担、敷地の有効活用など、区営住宅の今後の在り方に関する根幹的な課題に対し検討が必要との意見がございました。当区の区営住宅は古いもので築50年程度であり、十数年後には建て替えを実施する必要が出てくるものと考えております。また、都営住宅の移管については、現在課題となっている単身用住宅の確保に向けた当面の対策として、単身用住宅が多く設置された住宅を移管対象として協議を進めておりますが、今後、移管対象とする住宅の基準について整理する必要があると認識しております。  区営住宅の敷地等の有効活用については、駐車場の外部への貸出しや集会場の地域開放などに取り組んでおりますが、今後は、地域のコミュニティーや防災の拠点、また、グリーンインフラの取組による活用なども検討していきたいと考えているところです。区営住宅については、今後も安全かつ良質な住宅として住宅確保要配慮者等に提供していく必要があると考えており、今後の在り方については、長期的な展望に立ち、財政負担等コスト面の課題も含め、庁内関係部署と連携して検討を進めてまいります。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

会計管理室長。       〔会計管理室長(喜多川和美)登壇〕

喜多川和美

私からは、資金管理についてのお尋ねにお答えいたします。  まず、長期金利の上昇についてのお尋ねですが、区では、区民からお預かりした公金を安全かつ確実に管理することを最優先とし、債権運用に当たっては、元利金の償還が確実に得られる満期保有を原則としており、保有債券の価格が下落しても中途売却を行わなければ損失は発生しません。この間、基金のうち預金を400億円以上保有し、年間の債券償還額を80億円以上としておりますので、大規模災害等不測の事態を想定しても、中途売却が必要となることはないと考えております。  次に、中途売却の考え方についてですが、金利上昇を予想し、中途売却をして含み損回避と高金利債権への買換えを行うという投資戦略もありますが、予想が外れた場合は損失を被ることとなりますので、区としてはこうしたリスクを取る運用は差し控えるべきと考えております。  次に、債券の割合についてのお尋ねにお答えします。  区では、不測の事態に当たって直ちに活用できる資金を預金として十分確保した上で、残余の資金で債券運用を行うという考えに立っております。この間、基金の総額が増加しているため、債券による運用額及び運用割合が伸びているものでございます。  次に、ポートフォリオについてのお尋ねにお答えします。  まず、本年度の想定ポートフォリオを示していない理由についてですが、先ほど申し上げたとおり、基金総額から必要な預金額を差し引いたものが債券運用額となり、年度末の基金総額が未定であるため、債券と預金の比率の目標を示せないことから、方針及び計画の中では明示していないものでございます。  また、預金の比率は最低10%を維持するという記載についてですが、これは一般会計及び特別会計で一時的に資金が不足し、基金から貸し出す場合を想定しての記載であり、実際には基金総額の40%から50%を預金で運用している実態がございますので、日々の運用において特段の留意は要しないものと考えております。  次に、公共債と事業債の比率等についてのお尋ねにお答えします。  区では、安全性、流動性、効率性を基本原則に債券運用を行っておりますが、特に安全性を最優先し、効率性に走り過ぎないための歯止めとして、安定性の高い公共債の割合を原則50%以上とする規定を設けているものです。その上で、事業債の購入に当たっては格付がA格以上という規定を設けており、これは一般の投資適格銘柄とされるトリプルB格以上より厳しいものです。さらに、個別銘柄の決定に当たっては、特定の発行元や特定業種に偏り過ぎないよう分散投資を心がけております。こうした縛りを設けた上で、特にESG債でなくとも、効率性確保のため事業債を購入することができるとしているものでございます。  私からの最後に、ESG債の購入についてのお尋ねにお答えします。  区では、安全性、流動性、効率性を踏まえた上で、言わば第4の基準としてESGの認証取得を位置づけているものです。この間の保有ESG債の増加は、債券市場においてESG債の発行、流通が広がっていることを受けてのものであり、区の債券運用のバランスを失しているものではございません。  なお、ESG債の購入に当たっては、ESG債だからといって無条件によいものと判断せず、発行主体や発行目的についても十分留意していくべきものと考えております。  私からは以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

総務部長。       〔総務部長(山田隆史)登壇〕

山田隆史

私からは、公告式条例の規定に基づく門前掲示板への掲示に関するお尋ねにお答えいたします。  現在、区民の利便性向上等の観点から、門前掲示板への掲示に加えまして、条例につきましては公布後直ちに、規則につきましては1か月分をまとめてホームページに掲載し公表をしているところです。その他の規程につきましては、件数も多く事務処理が煩雑になることからホームページには掲載しておりませんが、先ほど区政イノベーション担当部長から答弁いたしましたアナログ規制の見直しに向けた取組の中で公表の在り方について検討してまいる考えです。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

土木担当部長。       〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕

土肥野幸利

私からは、荻窪三庭園の指定管理に関する御質問にお答えをいたします。  まず、収支計算書についてのお尋ねですが、協定締結に向け指定管理者と協議を進めたところ、提案のあった運営体制と質を担保しつつ効率化を図ったことなどによって、提案時とは差が生じております。また、自主事業につきましては、展示休憩施設棟建設工事の入札不落により展示休憩施設の開設日が延期となっており、一部事業内容の見直しなどを行ったことから提案時から変更したものですが、いずれも提案時より減額するものであり、また、募集要項に示した経費の範囲内であることから、特段問題ないと考えております。  次に、業務要求水準書についてのお尋ねですが、施設運営パートナーは愛称のため、協定締結時は施設管理者とするなどの変更などを行っておりますが、区が求める業務水準自体に変更はございません。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

危機管理室長。       〔危機管理室長(林田信人)登壇〕

林田信人

私からは、カスタマーハラスメントに関する御質問にお答えいたします。  まず、近年確認されておりますカスタマーハラスメントの種類と件数についてのお尋ねですが、区では、昨年12月にカスハラに関する状況把握を目的に簡易な職員アンケートを行ってございます。区としてカスハラの定義を現時点では定めていないことから、このアンケートでは厚労省が定めた定義を準用して実施しております。回答内容の精査は行っておりませんが、参考までにその結果をお示しいたしますと、過去3年間にカスハラを受けたと答えた職員のうち、精神的な攻撃、暴言、これが最も多く、件数としては491件、行政手続に係る不当な要求、正当な理由のない過度の要求が367件、同じ要求、言動の繰り返しが366件などとなってございます。  次に、庁内管理規則改正に関連したカスハラ認定の手続についてのお尋ねですが、現時点で区ではカスハラの定義を定めていないことから、カスハラとしての認定手続を具体的に定めておりませんが、庁内において秩序の保持や公務の円滑な遂行に支障を来す行為が行われた場合には、その行為の内容に応じて現場職員と庁内管理者との協議の上、規則で定められた禁止行為の認定について判断することとしてございます。  また、不当要求とカスハラの違いについてですが、カスハラが嫌がらせ行為を含む点で、不当要求と比較するとその対象範囲が広いことなどの点で異なると認識してございます。  次に、不当要求行為発生通報票により、部の対策委員会の招集が求められたことや、不当要求行為であるとして警察に通報した事例は、いずれもございません。  次に、不当要求行為に関する要綱や対応マニュアルの見直しについてのお尋ねですが、区といたしましても、この間の社会状況の変化に対応する見直しは必要であると考えてございます。職員の良好な職場環境を守るためにはどのような対策が必要なのか、要綱や対応マニュアルの改正を含め、庁内の関係部署と課題の整理を既に始めているところでございます。また、都が行政分野を含むカスハラ条例の策定を検討しているとの報道を受け、担当部署から情報収集を行っているところでございます。今後、都の動向を見定めながら、早期に検討してまいりたいと考えております。  次に、私からは最後になりますが、不当要求行為及びカスタマーハラスメントに対応する第三者機関の設置についてのお尋ねですが、行政におけるカスハラの認定に当たっては、その行為が正当な権利に基づく主張なのか、あるいは行き過ぎた要求なのか、判断に苦慮するケースが想定されます。そのため、カスハラへの対応には、法律の専門家など第三者からの助言が求められる事例もあると認識しておりますので、今後、庁内でカスハラ対応の検討を進める中で、様々な観点から議論してまいります。  私からは以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

38番堀部やすし議員。       〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

堀部やすし
堀部やすし無所属

再質問します。  まず、長期金利の上昇の影響です。区でも影響を受けているということが分かりました。  それで、ちょっと気になったのは、今回もこの令和5年度分の区債についても3年の据置期間があるということですよね。これは、据置期間を置く理由は何ですか。一般的には置いているわけですが、こう上昇してくると、そんなものを置いておくことがよいのかどうなのか少し疑問があります。何となく従来の条件に合わせて3年の据置期間を置いているということなのではないかと推察するんですが、そういうことではないのかどうなのか、今後少し検討が必要ではないかと思いますが、見解を伺います。  次に、情報公開請求の件です。今回、情報公開制度の手引が28年ぶりに改訂されまして、大分期待をしておりました。期待をしておりましたが最も失望したのはこの部分で、情報公開請求を行った場合に公開される情報の範囲が従前と変わらないんですね。具体的に言うと、先ほども言いましたけれども、情報公開請求をした時点に存在している情報が公開されるということなんです。それは当たり前といえば当たり前かもしれませんが、請求をした時点ですぐ情報が公開されるならいいんですが、運用としては、条例上のルールとしては14日間審査というか処理の期間があって、2週間後に情報公開するかしないか決定するわけです。そうすると、その2週間の間に新たな情報が出たり類似の情報が出たり、要するに状況は変わるわけですよね。変わるわけですが、公開されてくる情報は、その2週間前の情報しか公開されないと。これは2週間でその決定が出ればいいんですが、ひどいのになると60日待たされたりとかそういうこともあって、そうすると旬の情報が出ないということでいろいろ問題に過去してまいりました。  それで、そういう運用を続けているということについて、国もそういうふうにやっているんだという話がありました。そのこと自体、国のどこの府省庁がそうしているかということについては分かりませんが、まず、総務省の唯一の、国の情報公開法の逐条解説本の規定とはまずずれているということが1点目。  それから、これについては裁判例が出ていまして、令和6年3月26日判決、東京地裁令和5年(行ウ)374号公文書不開示決定取消等請求事件というのがありまして、これは東京都知事の行政処分について東京都が訴えられた件ですが、これは東京都が負けています。 つまり、情報公開請求の時点で情報は存在しなかったけれども、実際に情報を公開、非公開の決定を行った時点では情報が存在していたという事案なんですが、これについては東京都が敗訴して、その後どうなったか分かりませんけれども、東京地裁の判断もそういうことだということです。この件は、東京都は注意義務違反だということで1万1,000円の損害賠償を原告に支払いなさいという命令まで出ていると、こういうのが最近ありましたので、情報公開条例の運用というか、これは杉並区、特別区は東京都の運用に倣ってこれまでやってきたわけですが、いつまでもそういう古くさい運用をやっているとちょっと危ないんじゃないかなと私は思いますし、情報公開ナンバーワンということを訴えている区長の下でこういうことが続くということについては強い憤りを感じますので、ぜひ改善をしてもらいたいということは申し添えたいというふうに思います。  残る質問、1つだけ。いろいろあるんですが、マンションの管理の件です。もうこれはマンションの管理状況届出制度が始まって5年目を迎えました。5年たって未届けが23件あると。これに対して指導、勧告の件数がゼロ件であるということです。ちょっと、それはさすがによくないと思います。そろそろ解決してください。  もちろん手続として非常に面倒であるということは分かりますが、届出率が95%と聞くと届出率が高いように思いますけれども、区内に存在している6戸以上のマンションのうち23件の管理が相当怪しいということは、相当深刻に受け止めなければならない現実だと思いますので、所管の見解を伺いまして終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕

伊藤宗敏

再度の御質問にお答えいたします。  議員から御指摘がございましたが、据置期間については確かに従前のとおりかというふうな考え方でやっています。貸付の条件につきましては、金利は変わらないんですが、据置期間については選択可能というふうに考えています。議員の御指摘の趣旨としては、金利が上昇するということから、返せるのであれば早く返したほうがいいというふうなことなのかというふうに思いますが、先ほど御答弁したとおりで、発行に当たって区政の発行を取りやめにしたりとか、そういった運用なども行っていくということと併せながらということになります。据置期間を今まで3か年というのを基本に据えてやってきておりますので、こうしたところについては、課題としては御意見として賜りたいと思います。しかしながら、ここの部分についてはその他の区債の発行方法とか、また取りやめとか、そういった財政運営の状況などを鑑みた上での検討かと思いますので、御意見として承らせていただいて、課題認識としては受け止めます。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

区政イノベーション担当部長。       〔区政イノベーション担当部長(武井浩司)登壇〕

武井浩司

私からは、堀部議員の再度の御質問にお答えします。  請求情報の対象範囲についての御質問ですけれども、先ほど申し上げました答弁は、国の行政機関である外務省とか厚労省の外局なんかの案内にもそういうふうに記されていることとか、有識者の逐条解説などを調べてそのようになっていることとかを踏まえて、制度の安定的な運用ということを考えればこういったことかなという認識を持っておりましたけれども、改めて、今日堀部議員のほうから総務省の逐条解説の話や裁判例の話もいただきましたので、そこはちょっと改めて確認させていただきまして、きちんとこれから情報公開ナンバーを目指す杉並区として恥じないような運用をこれから考えてまいりたいと思います。  私からは以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

都市整備部長。       〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕

中辻司

私からは、マンション管理状況届出制度の運用状況に関する再度の御質問にお答えをいたします。  先ほど御答弁させていただきましたが、区内には528件の要届出マンションがあり、届出されているマンションが505件ということで、23件からは出ていないということでございます。議員御指摘のように届出率は95.6というと一見高く感じるところではございますけれども、先ほども言いましたが、マンションの管理不全ということになれば、そこに住まわれている方だけでなく近隣住民、周辺環境にも深刻な影響が及ぶということで、私どもとしても議員と同様深刻に受け止めてございます。指導、勧告の実施等について現在検討しているところでございまして、こちらについても早期に何らかの対応を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── 議案第39号    杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第40号    アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第41号    杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第42号    杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第43号    杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉    法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の一部を改正    する条例  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第44号    杉並区立神明中学校改築建築工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第45号    杉並区立神明中学校改築電気設備工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第46号    杉並区立神明中学校改築空気調和設備工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第47号    杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他建築工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第48号    杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他給排水衛生設備工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第49号    杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他空気調和設備工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第50号    (仮称)杉並区立国指定史跡「荻外荘(近衞文麿旧宅)」展示休憩施設棟建設工事の    請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第51号    コミュニティふらっと本天沼増築その他工事の請負契約の締結について  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第52号           令和6年度杉並区一般会計補正予算(第3号)  令和6年度杉並区の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ561,544千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ228,456,281千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。   令和6年6月3日提出                    杉並区長   岸  本  聡  子 議案第53号        令和6年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)  令和6年度杉並区の国民健康保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ138,294千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ53,353,062千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   令和6年6月3日提出                    杉並区長   岸  本  聡  子

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

日程第2から日程第16まで、議案第39号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例外14議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  渡辺副区長。       〔副区長(渡辺幸一)登壇〕

渡辺幸一

議案と併せて議案説明資料を御覧ください。  ただいま上程になりました議案第39号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、宅地造成、特定盛土等または土石の堆積工事許可申請手数料等を定める等の改正を行うものでございます。  議案第40号アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例は、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する種別割の徴収の方法を改める等の改正を行うものでございます。  議案第41号杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例は、高井戸保育園を廃止するため改正を行うものでございます。  議案第42号杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例は、小規模保育事業所等における保育士等の配置の基準に係る規定を改めるため改正を行うものでございます。  議案第43号杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の一部を改正する条例は、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に係る施設等利用費の支給について、対象となる施設の基準を改めるため改正を行うものでございます。  議案第44号杉並区立神明中学校改築建築工事の請負契約の締結については、老朽化した校舎の更新及び教育環境の向上などのため、杉並区立神明中学校を改築するものでございます。  議案第45号杉並区立神明中学校改築電気設備工事の請負契約の締結について及び議案第46号杉並区立神明中学校改築空気調和設備工事の請負契約の締結についての2議案は、議案第44号の関連工事でございます。  議案第47号杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他建築工事の請負契約の締結については、済美養護学校の生徒数増加への対応及び教育環境の向上などのため、杉並区立済美教育センターを増築及び改修し、中学部をセンター1階に移設するものでございます。  議案第48号杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他給排水衛生設備工事の請負契約の締結について及び議案第49号杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他空気調和設備工事の請負契約の締結についての2議案は、議案第47号の関連工事でございます。  議案第50号(仮称)杉並区立国指定史跡「荻外荘(近衞文麿旧宅)」展示休憩施設棟建設工事の請負契約の締結については、周辺施設との連携や回遊性を確保するため、荻窪三庭園の案内所としての機能を備えつつ、荻窪の歴史や原風景を顧みながら多くの人が集い、交流する場として活用する施設を整備するものでございます。  議案第51号コミュニティふらっと本天沼増築その他工事の請負契約の締結については、当初、議決を要しない契約案件でしたが、契約変更により変更後の契約金額が議決が必要な1億5,000万円を超えたもので、令和6年4月1日施行の杉並区週休2日制営繕工事実施要領に基づく労務費の補正により、契約金額の変更を行ったものでございます。  議案第52号令和6年度杉並区一般会計補正予算(第3号)は、新たな事情や緊急性の観点から必要な経費を計上するものでございます。4週8休単価適用に伴う高円寺図書館等複合施設等に係る追加の工事費や、子供へのインフルエンザ予防接種に係る経費等について、22事業、5億6,154万4,000円を計上するものでございます。  議案第53号令和6年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)は、国の通知に基づき、マイナ保険証を安心して利用してもらうための情報の正確性の担保を目的とした国民健康保険制度のデータベースに登録されている加入者情報等を送付するための経費や、保険者システム改修経費のほか、都へ支出する納付金について都からの確定通知に基づき減額するなど、必要な経費等を計上するものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略をさせていただきます。  よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

お諮りいたします。  議案第39号及び議案第44号から議案第52号までの10議案につきましては総務財政委員会に、議案第40号につきましては区民生活委員会に、議案第41号から議案第43号まで及び議案第53号の4議案につきましては保健福祉委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第54号    人権擁護委員候補者の推薦について  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 議案第55号    人権擁護委員候補者の推薦について  上記の議案を提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

日程第17及び日程第18、議案第54号人権擁護委員候補者の推薦について外1議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  区長。       〔区長(岸本聡子)登壇〕

岸本聡子

ただいま上程になりました議案第54号及び第55号の人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。  本区の人権擁護委員13名のうち、菅野武彦氏、宮島盛隆氏の任期が令和6年9月30日で満了となります。  そこで、菅野武彦氏には継続して人権擁護委員をお願いするため、また、宮島盛隆氏の後任といたしまして、新たに山口京子氏に人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出するものでございます。  候補者の経歴等は、資料のとおりでございます。  なお、法務大臣からの委嘱予定日は令和6年10月1日でございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

お諮りいたします。  ただいまの2議案につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

異議ないものと認めます。よって、いずれも委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは、議案ごとに採決をいたします。  議案第54号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議案第55号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── 報告第6号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第7号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第8号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第9号    令和5年度繰越明許費繰越計算書について  上記の報告をする。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第10号    杉並区土地開発公社の経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、杉並区土地開発公社の経営状況を別冊のとおり提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第11号    公益財団法人杉並区スポーツ振興財団の経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法人杉並区スポーツ振興財団の経営状況を別冊のとおり提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第12号    公益財団法人杉並区障害者雇用支援事業団の経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法人杉並区障害者雇用支援事業団の経営状況を別冊のとおり提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第13号    下井草駅整備株式会社の経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、下井草駅整備株式会社の経営状況を別冊のとおり提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第14号    公益社団法人杉並区成年後見センターの経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益社団法人杉並区成年後見センターの経営状況を別冊のとおり提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子 報告第15号    一般財団法人杉並区交流協会の経営状況について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、一般財団法人杉並区交流協会の経営状況を別冊のとおり提出する。   令和6年6月3日                提出者 杉並区長   岸  本  聡  子

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

日程第19から日程第28まで、報告第6号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について外9件を一括して議題といたします。  理事者の報告を求めます。  渡辺副区長。       〔副区長(渡辺幸一)登壇〕

渡辺幸一

それでは、報告第6号から第8号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして御報告申し上げます。  まず、報告第6号から第7号は、議会の委任に基づき、契約金額の増減の専決処分をしたことの御報告でございます。  報告第6号は、馬橋公園拡張整備工事に関するものでございます。額として500万6,100円、率として1.92%の減額を行ったものでございます。  報告第7号は、下高井戸おおぞら公園第二期整備工事に関するものでございます。額として2,060万9,600円、率として2.42%の増額を行ったものでございます。金額の変更理由等につきましては、いずれも記載のとおりでございます。  次に、報告第8号議会の委任に基づき損害賠償額の決定の専決処分をしたことにつきまして御報告を申し上げます。損害賠償の概要については、庁有車による交通事故が4件、寄附金税額控除に関する損害賠償金の合計5件でございます。賠償金額等は表に記載のとおりでございます。賠償金額は総額271万4,859円となりまして、庁有車による交通事故の賠償金額につきましては、区が加入する自動車保険から相手方に全額支払ってございます。また、住民税の申告に関する事務処理誤りによる事故の賠償金額につきましては、区から相手方に全額を支払ってございます。なお、3番の庁有車による事故の損害賠償につきましては、区に対して被害者の賠償金額の支払いが行われた旨の報告がなされた後の事務処理が遅滞したことにより、事故発生日から専決処分日までの期間が空いているものでございます。本件につきましては、議会への御報告が遅れましたことをおわび申し上げます。  次に、報告第9号令和5年度繰越明許費繰越計算書についてにつきまして御報告を申し上げます。本計算書は、令和5年度の予算におきまして、あらかじめ繰越明許の御議決をいただきました事業について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。事業ごとに記載の金額を今年度に繰り越すもので、10件の事業によりまして繰越しの総額は、翌年度繰越額の合計欄記載のとおり、11億1,198万8,000円となるものでございます。  最後に、報告第10号から第15号、財団法人等の経営状況につきまして御報告を申し上げます。本件は、地方自治法の規定に基づきまして、区の出資している法人で政令で定めるものにつきまして、各事業計画及び決算の報告を行うものでございます。各団体の経営状況の概要につきましては、席上に御配付しております6団体を一覧にいたしました参考資料を御覧いただきたいと存じます。なお、各事業計画及び決算につきましては、それぞれの評議員会及び理事会等において承認をされてございます。また、決算につきましては、各団体の監事が監査を行い、適正に執行されている旨の報告がされております。  以上で報告を終わります。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

報告第8号について、質疑の発言通告がありますので、これを許可いたします。  5番奥山たえこ議員。       〔5番(奥山たえこ議員)登壇〕

奥山たえこ
奥山たえこ立憲民主党杉並区議団

報告第8号の1についてであります。  概要を読み上げます。「寄附金税額控除に関する調査が不十分でありながら、賦課期日を徒過したことにより、損害を与えた」、賠償金額は14万686円であります。このような賠償の例は聞いたことがありません。個人情報に及ばない範囲でどういう内容なのか御答弁をお願いします。  3点です。  まず1点目、なぜ確定申告で完結せずに区による調査が必要となったのか。  2番目、なぜ賦課期日を徒過したのか。事案の発覚経緯はどうであったのか。  3番目です。賠償額の内訳を伺います。  以上です。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

理事者の答弁を求めます。  区民生活部長。       〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕

寺井茂樹

私からは、奥山議員の報告第8号に関連した御質問にお答えをいたします。  本件につきましては、職員の事務処理の誤りにより賠償金の支払いとなり、誠に申し訳ありません。  初めに、なぜ区の調査が必要になったのかという点でございますが、確定申告書で住民税の寄附金控除を受けるためには、確定申告書の所得税の欄だけでなく、第二表「住民税・事業税に関する事項」にも記載して申告していただく必要があります。今回の損害賠償の相手の方は、平成29年分の所得税の申告をした際に、第二表の住民税の欄に寄附金控除を受けるための寄附金額を記載していなかったので、住民税については寄附金控除を受けられていませんでした。そのことにこの方が気がつかれて、昨年の5月末に改めて寄附金額を記載して平成30年度の住民税の申告を行いました。このとき、申告書に必要な寄附金の受領証明書が当時の5年前の確定申告書についておりましたので、区が税務署で調査をすると申し上げて、区が税務署で調査をすることとしたものでございます。平成30年度の住民税の賦課ができるのが当時から5年後の令和5年の昨年の7月2日までということで、申告書を受領してから約1か月の間に課税課の職員が税務署へ行きまして資料の閲覧調査を行いましたが、結果的にはこの賦課期日の中で、職員の認識不足や調査体制の不備などから資料を見つけることができないまま賦課期日を過ぎてしまいました。結果として、その方が寄附金控除を受けられなかったというものでございます。発覚の経緯としましては、その方からどうなっていますかという問合せがあったということでございます。  賠償金額の14万686円の内訳ですが、特別区民税の控除相当額が8万2,900円、都民税の控除相当額が5万5,300円、遅延損害金が2,486円となっております。特別区民税控除相当額の8万2,900円につきましては、本来控除すべき額を控除することができなかったということで、実質的な区の負担といたしましては都民税控除相当額の5万5,300円、遅延損害金の2,186円となってございます。  私からは以上でございます。

井口かづ子
井口かづ子維新・無所属議員団

以上で質疑を終結いたします。  以上で日程第19から日程第28までを終了いたします。  議事日程第5号は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                                午後3時26分散会 議案説明資料(議案第54号及び55号については資料なし) (議案第39号)           杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  このたび、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法の一部が改正され、題名が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められるとともに、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼし得る区域を規制区域として指定し、規制区域内で行われる盛土等を許可の対象とすること等とされた。  東京都では、「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」の一部を改正し、当該許可等に関する事務を特別区が処理することとするとともに、令和6年7月に、杉並区を含む都内のほぼ全域を規制区域として指定することとした。  また、建築基準法等の一部が改正され、既存不適格建築物について、市街地環境への影響が増大しないと特定行政庁が認める大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合においては、接道義務又は道路内建築制限に係る現行の規定を適用しないこと等とされた。  これらのこと等に伴い、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積工事許可申請手数料等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行う場合における宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積工事許可申請手数料等を定める。(改正後の別表第1の127の2の項から127の2の5の項まで) 2 開発行為許可申請手数料等を改める。(別表第1の124の項、125の項及び127の項) 3 既存建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和に係る認定申請手数料及び既存建築物の道路内の建築制限の緩和に係る認定申請手数料を1件につき28,000円とする。(改正後の別表第1の122の6の項及び122の7の項) <実施の時期>  令和6年7月31日。ただし、前記3については、公布の日 【問合せ先】建築課 内線3321、市街地整備課 内線3361 (議案第40号)    アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の証紙徴収の方法に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する種別割については、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に定める合同委員会において合意された税率により課税することができることとされ、その徴収方法については、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律」により、証紙徴収の方法によらなければならないこととされているところである。  このたび、同法の一部が改正され、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する種別割の徴収について、条例で定めるところにより、証紙徴収の方法に加えて、普通徴収の方法によることができること等とされた。  このことに伴い、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る軽自動車等に対する種別割の徴収の方法を改める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する種別割は、普通徴収又は証紙徴収の方法によって徴収すること等とするほか、必要な規定の整備を行う。(題名、第1条、改正後の第3条から第5条まで及び別記様式) 2 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する種別割の税率を定める。(改正後の第2条) <実施の時期>  公布の日 【問合せ先】課税課 内線1201 (議案第41号)      杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区は、令和6年度末をもって指定管理者の指定期間が満了する杉並区立高井戸保育園について、私立保育園へ転換することとした。  このことに伴い、高井戸保育園を廃止する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  高井戸保育園を廃止する。(第1条) <実施の時期>  令和7年4月1日 【問合せ先】保育課 内線1371 (議案第42号)   杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区では、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準について、内閣府令で定める基準に従うこと等により、条例で定めているところである。  このたび、基準府令の一部が改正され、小規模保育事業所等における満3歳児から満5歳児までに係る保育士等の配置基準について見直しが行われた。  このことに伴い、基準府令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要>  小規模保育事業所A型、小規模保育事業所B型、保育所型事業所内保育事業所及び小規模型事業所内保育事業所における保育士等の配置基準を、満3歳以上満4歳未満の児童おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の児童おおむね25人につき1人以上に引き上げる。(第29条、第32条、第46条及び第50条) <実施の時期>  公布の日 【問合せ先】保育課 内線1341 (議案第43号)    杉並区子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第4条に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨>  区では、施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の基準について、内閣府令で定める基準を超えない範囲内において条例で定めているところである。  このたび、当該内閣府令の一部が改正され、施設等利用給付の対象となる認可外保育施設は、送迎用バス等にブザーその他の車内の小学校就学前子どもの見落としを防止する装置を備えなければならないこと等とされた。  このことに伴い、当該内閣府令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 施設等利用給付の対象となる認可外保育施設は、安全計画を策定し、当該計画に従い、小学校就学前子どもの安全確保に配慮した保育を実施しなければならないこと等とする。(第3条) 2 施設等利用給付の対象となる認可外保育施設は、送迎用バス等にブザーその他の車内の小学校就学前子どもの見落としを防止する装置を備えなければならないこと等とする。(第3条) 3 その他必要な規定の整備を行う。(第3条) <実施の時期>  公布の日 【問合せ先】保育課 内線1341 (議案第44号)             杉並区立神明中学校改築建築工事 ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名    │杉並区立神明中学校改築建築工事の請負契約の締結について   │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                        │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区荻窪五丁目18番14号                │ │      │興建社・江州・国際・友伸建設共同企業体           │ │      │代表者 株式会社興建社                   │ │      │    代表取締役 水島 隆明               │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │4,609,000,000円                │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の目的 │ 老朽化校舎の更新及び教育環境の向上などのため、杉並区立神 │ │      │明中学校を改築する。                    │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要  │杉並区立神明中学校の改築工事を行う。            │ │      │改築概要                          │ │      │・敷地面積:8,599.53 ㎡                   │ │      │・構  造 :鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンク  │ │      │       リート造                   │ │      │・階  数 :地下1階・地上4階              │ │      │・規  模 :建築面積 3,471.97㎡             │ │      │       延床面積 8,110.57㎡             │ │      │主な諸室                          │ │      │・地下1階:アリーナ、防災倉庫等              │ │      │・1階:職員室、校長室、保健室、給食室、事務室、進路指導  │ │      │    室、開放会議室等                  │ │      │・2階:理科室、技術室、美術室、家庭科室、音楽室、多目的  │ │      │    室、図書室、少人数教室等              │ │      │・3階:普通教室、学びの教室、多目的室、プール等      │ │      │・4階:普通教室、少人数教室等               │ │      │                              │ │      │その他                           │ │      │  屋外倉庫棟、駐輪場、歩道状空地、植栽等         │ │      │  解体工事(既存校舎・屋内運動場等)           │ │      │  昇降機設備工事                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和9年7月23日まで          │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法  │建設共同企業体発注                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年5月15日                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│自主結成された4社を構成員とする建設共同企業体3者     │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第45号)             杉並区立神明中学校改築電気設備工事 ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名    │杉並区立神明中学校改築電気設備工事の請負契約の締結について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                        │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区堀ノ内三丁目25番5号                │ │      │牧野・杉並・清田建設共同企業体               │ │      │代表者 牧野電設工業株式会社                │ │      │    代表取締役 牧野 光洋               │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │559,900,000円                  │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要  │電気設備工事                        │ │      │(1)受変電設備                        │ │      │(2)発電設備                         │ │      │(3)幹線動力設備                       │ │      │(4)電灯・コンセント設備                   │ │      │(5)警報・電力計測設備                    │ │      │(6)構内交換設備                       │ │      │(7)構内情報通信網設備                    │ │      │(8)拡声設備                         │ │      │(9)テレビ共同受信設備                    │ │      │(10)防犯設備                        │ │      │(11)舞台照明設備                      │ │      │(12)音響設備                        │ │      │(13)誘導支援設備                      │ │      │(14)電気時計設備                      │ │      │(15)火災報知設備                      │ │      │(16)防災無線用配管設備                   │ │      │(17)機械警備用配管設備                   │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和9年7月23日まで          │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法  │建設共同企業体発注                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年5月15日                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│自主結成された3社を構成員とする建設共同企業体2者     │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第46号)            杉並区立神明中学校改築空気調和設備工事 ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名    │杉並区立神明中学校改築空気調和設備工事の請負契約の締結   │ │      │について                          │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                        │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区高円寺南五丁目6番9号                │ │      │吉田・ユーダイ建設共同企業体                │ │      │代表者 吉田設備工業株式会社                │ │      │    代表取締役 安澤 勝志               │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │ 397,100,000円                 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要  │空気調和設備工事                      │ │      │(1) 空気調和設備工事                    │ │      │(2) 換気設備工事                      │ │      │(3) 自動制御設備工事                    │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和9年7月23日まで          │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法  │建設共同企業体発注                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年5月15日                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体3者     │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第47号)       杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他建築工事 ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名    │杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他建築工   │ │      │事の請負契約の締結について                 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                        │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区荻窪五丁目18番14号                │ │      │興建社・日盛建設共同企業体                 │ │      │代表者 株式会社興建社                   │ │      │    代表取締役 水島 隆明               │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │990,000,000円                  │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の目的 │ 済美養護学校の生徒数増加への対応及び教育環境の向上など  │ │      │のため、杉並区立済美教育センターを増築及び改修し、中学部  │ │      │をセンター1階に移設する。                  │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要  │杉並区立済美教育センター及び併設2施設の増築工事及び内装  │ │      │改修工事を行う。                      │ │      │                              │ │      │○増築概要                         │ │      │・敷地面積:6,956.45㎡                   │ │      │・建築面積:増築(北棟・南棟)及び渡り廊下  729.65㎡    │ │      │・延床面積:増築(北棟・南棟)及び渡り廊下 1,108.80㎡    │ │      │・構  造:鉄筋コンクリート造 増築(北棟・南棟)      │ │      │      鉄骨造 渡り廊下                │ │      │・階  数:増築北棟 地上1階、増築南棟 地上2階     │ │      │      渡り廊下 地上1階               │ │      │・主な諸室 済美教育センター諸室、済美養護学校中学部諸室  │ │      │      及び堀ノ内災害備蓄倉庫             │ │      │○その他                          │ │      │・内装改修                         │ │      │ 済美教育センター1階を済美養護学校中学部諸室に改修する  │ │      │ とともに、2階を済美教育センター諸室として内装改修を行  │ │      │ う。                           │ │      │  撤去・改修               2,998.53㎡    │ │      │・昇降機設備工事(建築工事に含む)         1式   │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和7年8月15日まで          │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法  │建設共同企業体発注                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年5月15日                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体2者     │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第48号)    杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他給排水衛生設備工事 ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名    │杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他給排水   │ │      │衛生設備工事の請負契約の締結について            │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                        │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区桃井一丁目3番2号                  │ │      │シンコー・克明工業株式会社                 │ │      │    代表取締役 吉田 香太郎              │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │165,000,000円                  │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要  │給排水衛生設備工事                     │ │      │ (1) 衛生器具設備工事                   │ │      │ (2) 給水設備工事                     │ │      │ (3) 排水設備工事                     │ │      │ (4) 給湯設備工事                     │ │      │ (5) 消火設備工事                     │ │      │ (6) ガス設備工事                     │ │      │ (7) 自動制御設備工事                   │ │      │ (8) 撤去工事                       │ │      │ (9) 建設副産物処分工事                  │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和7年8月15日まで          │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法  │単体発注                          │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年5月15日                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│2者                            │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第49号)     杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他空気調和設備工事 ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名    │杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他空気調   │ │      │和設備工事の請負契約の締結について             │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                        │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区桃井一丁目3番2号                  │ │      │シンコー・田中建設共同企業体                │ │      │代表者 シンコー・克明工業株式会社             │ │      │    代表取締役 吉田 香太郎              │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │280,500,000円                  │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要  │空気調和設備工事                      │ │      │ (1) 空気調和設備工事                   │ │      │ (2) 換気設備工事                     │ │      │ (3) 自動制御設備工事                   │ │      │ (4) 撤去工事                       │ │      │ (5) 建設副産物処分工事                  │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和7年8月15日まで          │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法  │建設共同企業体発注                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年5月15日                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体3者     │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第50号)      (仮称)杉並区立国指定史跡「荻外荘(近衞文麿旧宅)」展示休憩施設棟建設工事の請負契約の締結について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名    │(仮称)杉並区立国指定史跡「荻外荘(近衞文麿旧宅)」展   │ │      │示休憩施設棟建設工事の請負契約の締結について        │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札                        │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│江戸川区中葛西三丁目37番4号               │ │      │スターツCAM株式会社                   │ │      │代表取締役 直井 秀幸                   │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │279,191,000円                  │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の目的 │ 周辺施設との連携や回遊性を確保するため、荻窪三庭園の案  │ │      │内所としての機能を備えつつ、荻窪の歴史や原風景を顧みなが  │ │      │ら多くの人が集い、交流する場として活用する施設を整備す   │ │      │る。                            │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要  │国指定史跡「荻外荘(近衞文麿旧宅)」関連の文化財展示等を  │ │      │行う展示休憩施設棟の建設工事を行う。            │ │      │1.建築工事                        │ │      │ ・敷地面積 :449.09 ㎡                  │ │      │ ・構  造 :鉄筋コンクリート造、一部 鉄骨造       │ │      │ ・階  数 :地上2階                   │ │      │ ・規  模 :建築面積 136.65㎡             │ │      │        延床面積 259.37㎡             │ │      │ 主な諸室                         │ │      │ ・1階:案内所(ショップ)、キッチン、休憩スペース(カ   │ │      │     フェ)                       │ │      │ ・2階:展示室                       │ │      │ 外構・舗装・植栽工事等                  │ │      │2.電気設備工事 一式                   │ │      │3.給排水衛生空気調和設備工事 一式            │ │      │4.昇降機設備工事 一式                  │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和7年5月30日まで          │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法  │単体発注                          │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年5月15日                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│5者                            │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第51号)      コミュニティふらっと本天沼増築その他工事の請負契約の締結について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名    │コミュニティふらっと本天沼増築その他工事の請負契約の締結  │ │      │について                          │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区西荻北二丁目24番13号               │ │      │友伸建設 株式会社                     │ │      │代表取締役 五味 洋司                   │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約年月日│令和5年8月31日                     │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約の金額│148,775,000円                  │ │      │(内消費税額13,525,000円)            │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更後の金額│152,240,000円                  │ │      │(内消費税額13,840,000円)            │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要  │1.建築工事                        │ │      │ 〇仮設工事(外部足場、仮囲い、養生、交通誘導員等)一式  │ │      │ 〇増築工事                    一式  │ │      │  ・構 造 :鉄骨造                   │ │      │  ・階 数 :地上2階                  │ │      │  ・延床面積:69.2㎡                   │ │      │ 〇既存改修工事(RC造、地上2階、延床面積:426.31㎡)  │ │      │  ・内装改修(塗装改修及び建具改修等)      一式  │ │      │  ・便所改修(床・壁・天井及びトイレブース等改修)一式  │ │      │  ・外構改修(インターロッキング敷直し、樹木伐採等)一式 │ │      │2.電気設備工事                  一式  │ │      │3.機械設備工事                  一式  │ │      │4.昇降機設備工事                 一式  │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更理由  │ 令和6年4月1日施行の「杉並区週休2日制営繕工事実施要  │ │      │領第7条(2)ウ」に基づく労務費の補正により、契約金額の  │ │      │変更を行う必要がある。                   │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間  │契約締結の翌日から令和6年7月31日まで          │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日  │令和6年4月30日                     │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第52号・53号)              令和6年度杉並区各会計補正予算  今回の補正予算は、4週8休単価適用に伴う高円寺図書館等複合施設等に係る追加の工事費や子どもへのインフルエンザ予防接種に係る経費等について、新たな事情や緊急性の観点から計上するものです。 1.議案第52号 令和6年度杉並区一般会計補正予算(第3号) 【概要】  補正事業  22事業  561,544千円  財源更正   1事業 【歳出予算】  (1)防災施設整備                      900千円  (2)コミュニティふらっとの整備             8,200千円  (3)国民健康保険事業会計繰出金         △ 138,294千円  (4)日常生活支援サービス                  591千円  (5)長寿応援ポイント事業                1,749千円  (6)障害者の地域生活支援体制の充実          93,074千円  (7)高齢者在宅サービスセンター等の維持管理       1,518千円  (8)在宅児童支援                    1,561千円  (9)私立認可保育所                 243,325千円  (10)認証保育所運営                   1,610千円  (11)地域型保育事業                  57,527千円  (12)研修参加代替職員確保補助事業           51,008千円  (13)子どもの権利擁護の推進                 345千円  (14)保育所等における子どもの安全対策支援事業     90,422千円  (15)園庭確保支援                    3,891千円  (16)高円寺東保育園の移転整備              6,800千円  (17)学童クラブの整備                  2,911千円  (18)予防接種                    108,229千円  (19)みどりを守る                    9,020千円  (20)杉並区教育委員会の運営                 980千円  (21)高井戸小学校の増築                 4,060千円  (22)高円寺図書館の移転改築              12,117千円 【歳入予算】  〇特別区税                      31,503千円  〇使用料及び手数料                   4,349千円  〇国庫支出金                    106,059千円  〇都支出金                     419,633千円 【債務負担行為】  〇追加                                 (単位:千円)  ┌─┬─────────────────────┬────────┬─────────┐  │№│        事  項         │  期  間  │  限 度 額   │  ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤  │1│阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり推進事業   │令和11年度まで │      53,000│  │ │(土地区画整理事業に係る事業費立替金)  │        │         │  └─┴─────────────────────┴────────┴─────────┘  〇変更                                   (単位:千円) ┌─┬─────────────┬─────────────┬─┬─────────────┐ │№│     事項      │      補正前     │ │     補正後     │ │ │             ├───────┬─────┤ ├───────┬─────┤ │ │             │   期間   │ 限度額 │ │   期間   │ 限度額 │ ├─┼─────────────┼───────┼─────┼─┼───────┼─────┤ │1│防災施設整備(荻窪地域区民│令和7年度まで│  44,000│→│令和7年度まで│  47,000│ │ │センター防災倉庫整備工事)│       │     │ │       │     │ ├─┼─────────────┼───────┼─────┼─┼───────┼─────┤ │2│荻窪地域区民センターの改修│令和7年度まで│ 1,393,000│→│令和7年度まで│ 1,466,000│ │ │(改修工事)       │       │     │ │       │     │ ├─┼─────────────┼───────┼─────┼─┼───────┼─────┤ │3│下高井戸おおぞら公園スポー│       │     │ │       │     │ │ │ツコートの整備(スポーツコ│令和7年度まで│  274,000│→│令和7年度まで│  294,000│ │ │ート用管理棟整備工事)  │       │     │ │       │     │ ├─┼─────────────┼───────┼─────┼─┼───────┼─────┤ │4│区立児童相談所の整備(整備│令和8年度まで│ 1,912,000│→│令和8年度まで│ 2,130,000│ │ │工事)          │       │     │ │       │     │ ├─┼─────────────┼───────┼─────┼─┼───────┼─────┤ │5│杉並第二小学校の改築(環境│令和7年度まで│  335,000│→│令和7年度まで│  364,000│ │ │整備工事)        │       │     │ │       │     │ └─┴─────────────┴───────┴─────┴─┴───────┴─────┘ 2.議案第53号 令和6年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号) 【概要】  補正事業 4事業   △ 138,294千円 【歳出予算】  〇国民健康保険一般事務                30,581千円  〇一般被保険者医療給付費分            △186,390千円  〇一般被保険者後期高齢者支援金等分        △ 11,576千円  〇介護納付金分                    29,091千円 【歳入予算】  〇繰入金                     △138,294千円 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version