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ただいまから区民生活委員会を開会いたします。 《委員会記録署名委員の指名》

本日の委員会記録署名委員ですが、私のほか、安田マリ委員を御指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 《人事異動に伴う説明員の紹介》

次に、人事異動に伴う説明員の紹介をお願いいたします。
私からは、4月1日付人事異動に伴う参事級の説明員の紹介をさせていただきます。 区民生活部長・文化・スポーツ担当部長兼務・寺井茂樹でございます。
兼務・佐藤浩。 私からは以上です。 《議案審査》 議案第36号 杉並区特別区税条例の一部を改正する条例

これより議案審査を行います。 それでは、議案第36号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例を上程いたします。 本会議での説明以外に理事者から補足の説明はございますでしょうか。
議案に関連して報告事項がありますので、初めにそちらを説明させていただきます。 《報告聴取》 令和6年度定額減税及び調整給付の実施について
私からは、令和6年度定額減税及び調整給付の実施について御報告いたします。 1番、制度の目的ですが、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、またデフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税、いわゆる定額減税を実施いたします。併せて減税し切れないと見込まれる方への給付、いわゆる調整給付を実施いたします。 次に、2番、制度概要及び区の想定規模ですが、(1)定額減税(地方税分)です。令和6年度分個人住民税所得割の額から納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人について1万円を減税いたします。下の米印なんですが、このほか、令和6年分所得税(国税)から3万円の減税が実施されます。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円、給与収入ですと2,000万円以下の方に限ります。定額減税による個人住民税の減収分につきましては、全額国費で補填されます。想定規模は約32万5,000人を想定しております。 (2)調整給付の対象者ですが、定額減税可能額、こちらは下の米印なんですが、所得税分が3万円掛ける減税対象人数、個人住民税所得割分が1万円掛ける減税対象人数になります。その金額は、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和6年分推計所得税額、こちらは令和5年分の所得税額を参考に計算しているものです。また、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者。 給付額ですが、①所得税分定額減税可能額から令和6年分推計所得税額を引いたものと、②個人住民税所得割分減税可能額から令和6年度分個人住民税所得割額を引いたものの合計額になります。この合計した金額を万円単位に切り上げて給付いたします。 実施主体の決定日は令和6年1月1日、事務処理基準日は令和6年6月3日、想定規模は約8万人です。 3番、今後のスケジュールですが、令和6年6月、「広報すぎなみ」で制度を周知し、定額減税を実施いたします。7月、調整給付の対象者に申請書を送付いたします。8月、調整給付の支給を開始いたします。10月、調整給付の申請の終了となります。こちら、10月31日までとなっております。 御報告は以上となります。

傍聴人よりパソコン等電子機器使用の申請が提出されましたので、これを許可いたします。 これより質疑に入ります。 なお、この後開催される総務財政委員会において、ただいま報告がありました定額減税調整給付に関連する補正予算の議案審査が予定されております。質疑につきましては、この点を踏まえた上で行っていただきますようお願いを申し上げます。 それでは、質疑のある方は挙手を願います。──それでは、委員会の円滑な運営と公平を期するため、最初の質疑は答弁を入れてお一人往復10分程度とさせていただき、一巡しました後、必要があれば再度質疑をしていただくということで進めていきたいと思います。議事進行に御協力のほど、よろしくお願いします。

まず1問目なんですが、令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除等の特例を定める附則の改正についてお聞きします。本改正に伴う規定整備ということですが、2月21日には総務大臣から、地方自治法の技術的助言に基づき、被災された方などからの相談には丁寧に対応いただくなど、適切に運用されるようお願いする旨、通知が出されています。この改正の概要を御説明ください。
能登半島地震の被災者の方々を税制面から支援するために、災害で自宅や家財に被害が出た際の損失額に応じて一定の所得控除を受けることができる雑損控除というものにつきまして、能登半島地震の被災者の方には1年前倒しして適用することができるという法改正があったことに伴いまして、今回、区条例を改正するものとなってございます。

条例改正で、2024年1月1日現在居住する杉並区民において、能登半島地震に影響を受けたとする場合のこの条例改正がどのように関わってくるのか、対象の方の件数の見込み、区民からの相談状況等があればお聞きします。
能登半島地震は令和6年1月1日に発生いたしましたため、本来は令和6年中の収入、損失を基に計算した令和7年度の特別区民税において雑損控除を行うところを、今回の条例改正を行うことで、納税者の選択により特例として1年前倒しして、令和6年度の区民税において控除することができることとするものになります。現時点で区民の方からの御相談はいただいておらず、対象者としましても、こちらとしても若干名ということで考えているところでございます。

今回、条例改正で定める雑損控除の特例を選択される区民はどのような手続が必要になるんでしょうか。
個人住民税の申告書の御提出ですとか、あと確定申告、更正の請求をしていただきまして、その中で令和6年能登半島地震に係る損害であることが分かるような形で御記載いただければ特例を適用することができるようになってございます。

次に、2024年度分の個人住民税の定額減税を実施するための改正についてお聞きいたします。改正の内容は、国の定額減税実施に伴い、区が関わる住民税の部分についての改正ですが、所得税も含めた定額減税について、全体の概要をお願いします。
合計所得金額が1,805万円以下の納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税において3万円、令和6年度の個人住民税において、一部は7年度になりますけれども、1万円の定額を減税するものとなってございます。

個人住民税所得割の額から1万円の減税とありますが、どのような形で減税が行われるか、お示しください。
減税の方法ですけれども、個人住民税の所得割の徴収方法によって異なってございまして、普通徴収の場合は第1期普通徴収額から定額減税額を控除して、控除し切れない場合は2期以降において順次控除するということになってございます。年金からの特別徴収の場合は、原則として令和6年10月分の特別徴収額から控除して、控除し切れない場合は、同様に令和6年12月分以降の特別徴収額から順次控除するということになってございます。さらに、給与所得に係る特別徴収の場合は、定額減税後の税額を11でならした額を令和6年の7月から令和7年の5月分までの給与から徴収するような形になってございます。

この減税措置は2024年度のみの実施なのか、確認します。
納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき1万円、令和6年度の区民税からの定額減税を行うんですけれども、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者につきましては、令和6年度の個人住民税において定額減税を実施することが困難ですので、令和7年度の個人住民税において定額減税を行うこととなっております。

冒頭で若干御説明がありましたけれども、この仕組みはなかなか分かりにくいもので、私も内閣官房のホームページ、ちょっと調べてみました。所得税、個人住民税の納付がある方への措置である定額減税の対象となり得る措置の判定として、フローチャートが用意されていました。定額減税し切れないと見込まれる方も発生しますが、定額減税し切れないと見込まれる方とはどういう方なのか。また、併せて2024年6月に定額減税の実施とありますけれども、対象者へどのように周知されていくのか。先ほどちょっと触れられましたが、もう一度御説明をお願いいたします。
定額減税し切れないと見込まれる方につきましては、先ほどの資料のほうでも御説明をさせていただきましたが、調整給付の対象になるような方になろうかと思うんですけれども、定額減税可能額が令和6年分の推計所得税額または令和6年度の個人住民税所得割の額を超える方になろうかと思います。 次に、定額減税対象者への周知につきましてですが、対象となる方には特別徴収税額決定通知書の摘要欄ですとか納税通知書の税額欄におきまして、減税額を具体的に記載するとともに、定額減税し切れない額については定額減税不足額として表記するほか、納税通知書をお送りする際に令和6年度個人住民税の定額減税についてという概要を記載したチラシのようなものも同封するなど、周知のほうを図っていく予定でおります。

私のほうからは、まず、能登半島地震災害に関わる雑損控除額等の特例についてなんですけれども、先ほど和氣委員のほうからもありましたが、もう少し具体的に、どのような人が対象となるのか。また、どのような人が対象となると想定しているのか。また、そういう人をどのように把握する御予定なのか、お示しください。
まず、対象者の方につきましては、一部重複するところはあるんですけれども、雑損控除の特例につきましては、令和6年度個人住民税が杉並区のほうで賦課をされて、能登半島地震によって、生活に必要な資産について損害を受けた方が対象になろうかと思います。考えられるケースとしては、ちょっとなかなか難しいところはあると思うんですけれども、例えば杉並区に居住実態がある方があちらに帰省されて行かれていたりですとか、あとは扶養されている方があちらに住んでいて被害に遭われたとか、そういったことが考えられるのかなというところで想定はしております。 あと、対象者をどのように把握しているのかという点もお尋ねがあったと思うんですけれども、確定申告で雑損控除適用者というのはこちらのほうでも把握しているところではあるんですけれども、先ほどもちょっと御答弁させていただいたとおり、今の時点では御相談を受けたりということもないような状況にはなっております。

そうしますと、こちらから直接こういうのがありますよというような、そういった周知の仕方はなさらないということでよろしいでしょうか。
対象者の方に直接周知というようなことはちょっとなかなか難しいところはあるんですけれども、今回、国のほうで法改正があった内容につきましては、課税課の窓口において、国税庁が作成した雑損控除等の特例に関するチラシを配架するような形を取っておりまして、実際に申告に来た方の目に留まるような形で周知を行っているということと、併せてホームページのほうでも法改正の内容について周知はさせていただいているところで、今はそうした形でやらせていただいているようなことになります。

ぜひ周知もしっかりとして、困る方がいないようにしていただきたいと思います。 次に、定額減税についてなんですけれども、こちら区の業務負担は単純に増すと考えられますが、どのように対処するのでしょうか。
業務負担の部分ですけれども、実際にシステムを改修して、改修後、実際に対象となる方々に通知をお送りしてというようなことで対応しているところなんですが、その辺の業務量が増えるところについては課内で応援体制を組んだりというようなことで工夫して対応しているところでございます。

今おっしゃったように、システム改修、併せて今回新たに給付のための担当課を設ける組織改編、それからまた、条例改正などもあります。こういった手続を考えると、何か負担がすごく増えているように印象を持ってしまうんですけれども、こういったことというのは、国から何かしらの枠組みの提示ですとか指示というのがあるのでしょうか。
今回の調整給付のほうで言いますと、調整給付の担当の課長1人と職員4名の体制で行っております。 国からの指示なんですが、国からはQ&Aとか、そういったものが来ておりまして、それを解釈して区のほうで組織体制等を組んでおる形になっております。

そうしますと、そこまで過度な負担は感じていらっしゃらないということになりますでしょうか。いかがでしょうか。
調整給付につきましては初めてのことですので、国の通知ですとか、そういったものを課長を含めて職員で解釈しながら、部としてもいろいろ協力をしていただいて対応しているということです。

初めてのこともあったり、試行錯誤しながらかと存じます。この定額減税を受けるために、区民が個人で行わなければならない手続というのはありますでしょうか。
例年と同様に申告ですとか年末調整を行っていただいていれば、何か特別に必要な手続というものは基本的にはないのかなというふうに考えてございます。

そうしましたら、待っていれば区から届く郵便、こういったものに注意を払うというようなことになりますでしょうか。
こちらのほうから納税者の方には、実際に定額減税額が幾らで、定額減税不足額が幾らでというところを納税通知書に記載させていただいてお送りをいたしますので、そちらを御確認いただければというふうに考えてございます。
調整給付のほうにつきましての周知ですが、本日、予算成立いたしましたら、まず、明日の区の公式ホームページに制度概要は掲載する予定でおります。また、6月1号の「広報すぎなみ」にも制度概要を掲載しまして、広く周知いたします。 また、個別対応としましては、先ほど課税課長も申しておりましたが、6月の納税通知書を送る封筒に定額減税等が行われた旨のお知らせを同封するとともに、加えて調整給付の対象者には、7月に給付金額等をお知らせする確認書を送付する予定となっております。

郵便が届いて、それをしっかり見てもらえればということかと思いますけれども、忙しくて郵便を見逃してしまったとか、そういった方がいないようにといいますか、それは周知徹底の工夫が気になるところなんですけれども、何か特別に工夫といいますか、周知に関してありますでしょうか。
すみません、定額減税の部分につきましても、今回、条例改正、御議決いただけましたら、こちらのほうもホームページですとか広報で広く周知を行いまして、さらに個別の対象の方には実際に金額をお示ししてお知らせするというような形になっておりますので、こうした形をもって周知させていただきたいというふうに考えてございます。

ぜひ周知は引き続きよろしくお願いいたします。 一方で、この減税を受ける方、それから従業員の方に源泉徴収額から定額減税額を控除する事務というのが経営者の方には発生してくるかと思いますが、こういった中小企業者、小規模事業者さんに対する事務手続に関する案内、この点はいかがでしょうか。
区民税に係る定額減税につきましては、給与所得者等に係る特別徴収税額決定通知におきまして、雇用している方それぞれの毎月の納付額をお示しさせていただいておりますので、そちらの内容を御確認いただいて御対応いただければ御対応いただくことは十分可能かなと考えております。ただ、所得税につきましては、やはり国において実施することとされており、実際には国税庁が現在その定額減税特設サイトを開設していますので、そちらのほうを御覧いただいたり、あとは御覧いただいた上でも疑義があるようであれば、国税庁のほうで給与支払い者向けの所得税、定額減税のコールセンターを立ち上げているかと思いますので、そちらのほうにお問い合わせいただくような形になろうかとは思います。

昨日、たまたま私もそういった研修会を受けたものですから、研修を受けた経営者の方たちがこれは難しいというふうにおっしゃっていたので、またその辺の対応もしっかりしていただければなと思った次第です。 そうしましたら、次に、当初予算に計上されましたこの定額減税のためのシステム改修、こちらは順調に進んでいる状況でしょうか。確認させてください。
計上したシステム改修についてはスケジュールどおり、現在進めているところになります。

たくさん質問を用意してしまいましてすみません。そうしましたら、先ほどおっしゃっていた組織体制、今回の調整給付に関わる調整給付担当課、こちらの体制というのは一時的なものなのか。それとも、これからも継続していく体制なのか。そのあたりお聞かせいただいて一旦終わらせていただきます。
組織体制ですが、基本的には一時的なものなんですが、必要に応じて増減してまいります。組織は、調整給付の事務が今のところ来年の1月末頃が終了の予定となっております。

この制度の目的、趣旨からすると、定額減税で減税される方ではなくて、調整給付の方々こそ、そういった対応が早くできるというのがよかったのかなと思うんですけれども、この順番は全国一律なんですか。
スケジュールにございますとおり、まず、税額決定が6月初めにされまして、それを基に調整給付の幾らできるかといったところの計算を行う予定です。区としましては、計算するツールというのが国から提供されるんですが、今のところ6月中下旬という予定でありまして、それを利用しまして給付額を算出して、なるべく早く7月に確認書を送付して8月に給付するというようなスケジュールで進めております。

分かりました。 減税し切れないと見込まれる方への調整給付なんですけれども、先ほど万円単位というふうな御報告があったと思うんですけれども、これ、個人住民税から1万円減税されるということになっているので、その計算方法というのは、家族がいる方に対してそうなるということなんですか。このあたりがちょっと分からないので、もう少し詳しく教えてください。
個人住民税のほうですが、委員おっしゃったとおり、本人と、あと扶養親族がいる方については、例えば本人と扶養親族2人いましたら3名なので、本来であれば1万円掛ける3万円が減税できると。その方の個人住民税の所得割が、例えば1万5,000円所得割が課税されている方につきましては、3万円減税できるところが1万5,000円のみ減税となりますので、1万5,000円が残ってしまうと。その1万5,000円につきまして、2万円に切り上げて、その方に対しては2万円を給付するということになります。

よく分かりました。 続いて、先ほども周知についてあったんですけれども、これ、調整給付に関してはやっぱり申請制ということなので、見落としてしまわれないように丁寧な周知が必要かなというふうに思うんですけれども、まず、6月に「広報すぎなみ」で制度の周知をするというところには、調整給付に関しても記載がされるということでよろしいですか。
委員おっしゃるとおりです。

先ほどはホームページと「広報すぎなみ」で周知されるということだったんですけれども、今、杉並区でもエックスですとか、公式LINEとか、様々ツールがあると思いますので、そういったところも活用して、漏れがないようにしっかりと周知をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
説明が漏れており、申し訳ございません。終了まで、今のところ広報課等と調整しまして、広報紙については4回、ホームページについては5回、あとエックスについては4回、LINEについても2回程度周知する予定でおります。

少し安心しました。丁寧によろしくお願いいたします。 以上です。

まず、定額減税及び調整給付に関するところなんですけれども、先ほど業務負担の話が少し出ましたが、ごめんなさい、回答のほうがちょっといまいちよく分からなかったのでもう一度お聞きしたいんですけれども、この定額減税を行うことによって、どれぐらいの残業時間などが見込まれているのか、具体的に分かれば教えてください。
具体的な超勤の時間なんですけれども、ちょうどこの時期なんですが、当初賦課を実際にやっているような形になりますので、そのときはやはりどうしても繁忙期を迎えていることになるので、課内全体が忙しいような状況になってはいるんです。そこに加えて今回定額減税を実施するに当たってというところなんですが、先ほどもお話をさせていただいたとおり、その通知に印字して実際に周知をするですとか、あとシステム改修のところで、大きくは超過勤務が増えているというようなことはないのかなというふうには考えてございます。

そうすると、システム改修がうまくいって、そこの使い方というのがしっかりと理解した状態で使えれば、そこまで人的なもので時間が取られるようなことはないということでいいですか。
実際に通知を発送してというところは今作業しているところですけれども、担当のほうも含めて課内で協力しながらやっておりますので、その点については委員おっしゃるとおりかなとは思います。

分かりました。 続いて、能登半島地震災害に関わる雑損控除のほうをお聞きしたいんですけれども、先ほど対象者に関しては、例えば帰省している方だったり、扶養者が能登半島のほうにおられる方というふうな、対象者が想定できるというお話でした。この雑損控除というのが、自宅または家財が壊れた場合、損失として所得から控除するものだという御説明もあったんですけれども、具体的にどういったものが──例えば帰省されている方だと、スーツケース1つ持って、その中にお洋服とかパソコンとか書籍とか、いろいろ持って帰られていると思うんですけれども、そういったものも対象になるのか、お聞きします。
雑損控除の対象になる資産としては、通常生活に必要な資産が控除の対象ということになっておりまして、今、委員がおっしゃられたとおり、住宅ですとか家財の部分、家具ですとか什器、あとは衣類ですとか書籍なども含めて控除の対象というような形になってございます。

先ほど周知はチラシを作っていたり、ホームページにということだったんですけれども、その中にそういったことも書かれているんでしょうか。
実際に国からの通知の中で、どういったものが雑損控除の対象になって、どういったものが対象外なのかについては掲載がございますので、そうしたところで御確認いただくことはできるものと考えてございます。

この話を私が初めて聞いたときに、雑損控除って、そもそも何だろうというところからスタートしたんですけれども、確定申告とかをふだんされないようなお給料をもらっている方だと、これがそもそも何なんだろうというところもあると思うので、そういったところが分かりやすく、帰省されていて荷物をなくしてしまったというような場合の対象者というのは意外といるんじゃないかなというふうに思いますので、それが伝わるような周知方法を徹底していただければなと思います。 以上です。

それでは、一巡しましたので、再度質疑のある方は挙手願います。

定額減税で、住民税が減収となって、そこには地方特例交付金によって全額国費で補填されるということですけれども、名目上の特別区民税、住民税が減収となることに対する区にとってのデメリットなど、何か影響はありますでしょうか。そのあたり、どのように捉えているのかお聞かせください。
今、委員おっしゃられたとおり、減収になった特別区民税の部分については地方特例交付金のほうで補填されるというような形になってございますので、影響としては、そんなに大きい影響はないのかなというふうには考えているところになります。

どうしても、今回、国の措置ということで、国民の経済的な負担を緩和するというものにはなりますが、その方法としましては一律給付というやり方、それから、今回のように減税するというやり方があると思いますが、事前にお話を伺ったときには、やはり定額減税のほうが少し負担が大きい印象があるというようなお話もありました。業務負担という観点では、基礎自治体にとって、どちらが望ましいというふうに考えていますでしょうか。
一概に申し上げにくいところではあるんですけれども、すみません、あくまでも感覚的なところにもなってしまうんですが、減税措置というような形になりますと、先ほども調整給付のほうでもお話ありましたとおり、減税し切れない方への対応というところについてはやっぱり考えていかなければならないということもありますので、給付措置として、負担としては一律で給付したほうが若干軽いのかなというところは感覚的にはございます。

事務作業、業務ということを考えると、そういうふうなことにはなるかと思いますが、やはりどうしても区民にとっても非常に複雑な仕組みで、そういった事務作業も煩雑になると。事務コストも増すのではないか、そんな印象を私も持つんですけれども、今回、国がこのように減税措置を選んでいる。それも3万円と1万円というふうに分けて、このようにやり方を選んでいるその理由というものについてはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。
国では今回減税を行う理由としまして、賃金上昇が物価に追いついていない、国民の負担を緩和するためには国民の可処分所得を直接下支えする所得税であったり、個人住民税からの減税を行うことが最も望ましいというふうに考え、今回減税に至っているというようなことを示されております。区としましても、実施に向けてはこうした考え方も踏まえて最善を尽くしたいというところになります。

それでは、2巡しましたが、ほかに質疑のある方、挙手願います。──ないようですので、質疑を終結いたします。 これより意見の開陳を求めます。 意見のある方は挙手願います。

日本共産党を代表して、議案第36号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例について、賛成の意見を申し述べます。 主な改正点はいずれも国の法改正に伴う規定の整備であり、能登半島地震における被災者支援及び区民の負担軽減になるものであり、反対するものではありません。ただし、定額減税については1回きりの一時的なもので、物価高騰対策にはなり得ません。さらに、所得税非課税の人は減税の対象にならず、また、納税額が4万円に届かない人も一部しか減税を受けられないなど、特に低所得で物価高騰に困っている人ほど恩恵を受けることができない問題があります。そのため、政府は定額減税し切れないと見込まれる人への給付金事業を行うこととし、今回、区の補正予算にもその費用が計上されました。依然として続いている物価高騰や、今後、国の激変緩和措置の終了に伴う電気代の高騰など、これからの区民生活、なりわいにおいても大変深刻な問題です。 日本共産党は、経済対策と言うのなら1回きりの減税ではなく、物価高騰の中で負担が増している消費税減税こそ行うべきであると主張しています。杉並区としても、政府に対し、消費税減税に踏み出すことを求めていただくこと、また、引き続き物価高騰施策の検討を協議していただくことを強く要望し、本議案には賛成いたします。

立憲民主党杉並区議団を代表して、議案第36号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から意見を申し述べます。 当議案は、デフレ完全脱却を名目として国が取り組む総合経済対策に位置づけられる定額減税措置に伴って条例を改正するものであります。杉並区は、こうした昨年末に閣議決定された国の経済対策に遅延なく対応しようと、組織改編による体制づくりや広報の工夫などといった環境整備に尽力していただいていると、審議を通して受け止めました。ぜひとも有言実行で区民が困らないよう十分な周知と、区民からの問合せに対して分かりやすく情報提供できるよう、引き続き準備を進めていただくことを求めておきます。 他方で、急速に進む円安や物価高騰の影響で、家計や事業者が依然として厳しい状況に置かれている中での政府の経済対策は遅きに失しており、私たち立憲民主党としても、今回の所得税、住民税の定額減税について、経済対策としては即効性を欠く上に制度が煩雑となり、現場に多大な負担を強いることになるため、必要な支援は給付で迅速に実施することと、昨年末に政府に提言していたところであります。本日の質疑を通しましても、減税対象者によって条件が異なることから業務が煩雑になり、負担が増していることが明らかになりました。 ついては、ぜひとも杉並区からも政府に対して、経済対策としてはスピード感のある給付措置を選択するよう提言していただくことを求めまして、以上、立憲民主党杉並区議団からの賛成の意見といたします。

議案第36号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例について、杉並区議会公明党として賛成の意見を述べます。 本議案は、賃金上昇が限定的かつ物価高騰に追いついていない中、国民の経済的負担を緩和することを目的とし、一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税を減税するため、また、減税し切れないと見込まれる方へは給付を実施する国の法改正に伴う条例改正と理解しました。調整給付の対象者は申請が必要ですので、様々なツールを活用し、漏れなく申請していただけるよう丁寧な周知に努められること、必要があれば専用の相談窓口を設けること。また、雑損控除については令和7年度も実施されるということです。復興、復旧が進まない中で、この制度を存じない対象者もおられると考えます。併せて周知に努められることを要望し、意見とします。

議案第36号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例に賛成の立場から意見を述べます。 この議案は、住民税の減税と能登半島地震災害に関する雑損控除の申請を1年前倒しで可能にするという、大きく2つの減税措置が含まれています。どちらも区民の生活負担を減らしていくために必要な措置であると考えます。一方で、この減税措置が十分かというと、そうではないと思います。1年のみの実施で、減税としては不十分であるだけではなく、現場への負担も非常に大きいように感じます。 一方、能登半島地震災害に関する雑損控除は区民の方がしっかりと申請書を書くことによって受けられる雑損控除になりますので、こちらに関する周知というところ、どういった人が対象になって何が対象になるのかという周知もしっかりとやっていただきたいというふうに思います。 不十分であるとはいえ、非常に大切な減税措置であるというところから、こちらの第36号には賛成します。

ほかに意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見の開陳を終結いたします。 それでは、採決いたします。 議案第36号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例について、原案を可決すべきものと決定して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version