杉並区議会ので、道路整備や阿佐谷地域のまちづくり、教育の不適切事案、防犯カメラの映像流出対策など、複数の区政課題について理事者への質問とが行われた。の上程と説明も行われた。
- ・都市計画道路の整備方針と地域住民との対話のあり方
- ・阿佐谷地域の跨地区のまちづくりと参加者の継続的関与の両立
- ・教育の過去の不適切事案と再発防止対策の検討内容
- ・防犯カメラの映像管理とプライバシー保護の取組
- ・成年後見制度における区長申立てと後見人選任の実績
- ・学校給食への有機米活用の条件と実施検討状況
- ✓道路交通対策特別への付託を決定
- ✓第69号から第88号までのを上程・説明(人権擁護委員候補者推薦を含む)
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(24名)
// 発言(140件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 4番ブランシャー明日香議員、46番脇坂たつや議員、以上2名の方にお願いいたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年11月26日 陳情付託事項表 保健福祉委員会 7陳情第24号 国に対して訪問介護の基本報酬引き上げの意見書提出を求める陳情 7陳情第27号 臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等を防止し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整備等を求める意見書提出の陳情 文教委員会 7陳情第25号 杉並区内の小・中学校における「いじめ」をなくす取り組みに関する陳情 道路交通対策特別委員会 7陳情第26号 東京外環道工事説明会開催を求める陳情

これより日程に入ります。 日程第1、陳情の付託についてであります。 電子データにより御配付した陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。 お諮りいたします。 7陳情第26号につきましては、陳情付託事項表のとおり道路交通対策特別委員会に付託することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、道路交通対策特別委員会に付託することに決定いたしました。 以上で日程第1を終了いたします。 ──────────────────◇──────────────────

日程第2、区政一般に関する質問に入ります。 23番松尾ゆり議員。 〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

一般質問いたします。 第1に、区長の政治姿勢について、本日は、いわゆる台湾有事をめぐる高市首相の発言に関して区長の見解を伺います。 さきの国会において、高市首相が台湾への武力攻撃が発生したら、我が国の存立危機事態に当たると述べたことが、当然ながら大問題となりました。存立危機事態とは、我が国と密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態と10年前の2015年安保法制に定められました。言うまでもなく、日本国憲法第9条には、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と戦争放棄が定められています。国民的な大反対運動にもかかわらず、強行されたのが安保法制でした。当時、杉並区議会でも超党派の議員が共同して、安保法制に反対する活動を行いました。その安保法制すら踏み越えたこのたびの首相の発言が、日中関係を一気に険悪化させました。 1972年日中共同声明において、日本は台湾が中国の一部であるとする中国の立場を十分理解、尊重し、ポツダム宣言第8項に基づく立場を堅持すると確認し、日中国交正常化がなされました。一つの中国の原則です。これを踏まえれば、このたびの首相の発言は、中国への内政干渉であり、同時に日本の武力行使の可能性を拡大する、そして日本を戦争に導く大変危険なものであることは言うまでもありません。首相はこの発言を撤回すべきです。 そこで伺いますが、区長は今回の高市首相の発言をどのように受け止めているでしょうか。第1に、首相発言に対する区長の評価、感想を伺います。第2に、集団的自衛権に対する見解、第3に、今後の日中関係はどうあるべきか、以上3点について区長の答弁を求めます。 日中国交回復を成し遂げた田中角栄元首相は、中国へ向かう日、生きて帰れないかもしれないと覚悟していたと娘の田中眞紀子さんが回想しています。元首相は、中国に対する侵略戦争により、どれだけの恨みを買っているかを知っていたからです。中国側もまた、自国民の強い反感を知りながら、賠償請求を放棄し、日本との友好を選択しました。こうした先人の努力があってこそ、我が国は隣国と平和的に共存してきたのです。そして、今日、日本の経済は中国なくして成り立ちません。深く関わり合う隣国を殊さらに敵に回すことは、亡国の道であり、全く愚かなことだと指摘して、次の質問に移ります。 次に、阿佐谷のまちづくりについて質問します。 あさがやまちづくりセッション第8回が開催されました。テーマは、杉一小移転後の跡地活用のアイデアを考えようです。そもそも150年の歴史を紡いできた現在地から、杉一小が病院跡地へ移転すること自体が誤りであることは一貫して指摘してきました。しかも土壌の安全性が病院との関係で怪しくなっています。火種をたくさん抱えつつ、ワークショップが開催されました。傍聴していて、意外と思えるほど多かった意見は、森を取り戻したいというものでした。けやき屋敷の森の消滅が住民の中に大きな喪失感を残したことを改めて認識させられました。ある方は、私は少数派かと思っていたけれども、多くの方が緑を求めていると知り、うれしかったという趣旨の発言をされ、別の方は、森をつくり、森の中に文化施設、集会施設が点在しているイメージを提案されていました。また、けやきプールがなくなったので、代わりのプールを造ってほしいとの意見も複数見られたことは印象的でした。行政が住民の意見を聞かず一方的に計画を進め、阿佐谷のまちが変わってしまったことに対し、これからでも埋め合わせる必要があります。一方、阿佐谷には初めて来たという人もいましたが、全体としてこれまでのまちづくりセッションと比べ、大変熱心に意見交換をされている姿に感銘を受けました。 区は、第8回あさがやまちづくりセッションにおける参加者の主な意見、関心のありよう等についてどのように受け止められたでしょうか。また、今後これらの意見はどのように活用されるのかについても伺います。 緑についての議論の中で、区の担当者が、北東地区の計画では沿道緑化などで緑被率は現在よりも高くなる予定と説明されているシーンがありました。しかし、こうした場合、扱いやすい栽培種の中低木や芝生、さらには、建物の屋上、壁面緑化などで数字を確保することになりがちです。伐採されたけやき屋敷は400年続いた森とも言われ、鎌倉古道が通っていることも考えると、もしかしたら、1000年以上の土壌がそこにはあったのではないかという指摘もあります。その区域に再生する緑は、在来の生物相に配慮したものでなくてはなりません。 さきの決算特別委員会では、区の優れた事業である自然環境調査を取り上げました。区は阿佐ヶ谷駅北東地区において、周辺を含む生物多様性を尊重し、特に植栽においては既存樹木、土壌をできるだけ保全すること、及び新植の際は在来種を優先すべきと考えるがいかがか、見解を求めます。 会の後、参加者の1人から、なぜ杉一小が移転するのか経緯を知りたい、土地交換比率の意味も分からないので、説明してほしいと私に御連絡があり、数人の会合でお話をさせていただきました。区議会ではさんざん議論してきたつもりでしたが、阿佐谷地域の人にさえ経緯は驚くほど知られていないし、A街区の活用を話し合う前提となる区からの説明が不足していると感じました。土地利用を議論するのに、地区計画や容積率、高さ制限などの建築制限の説明も不十分、民間地権者との共同建築になる場合の手法の説明もなく、また、模型が展示してありましたが、これを活用して建物の高さイメージを説明するなど、もっといろいろできたはずだと思います。 また、別の参加者の方も私に個人的に意見を伝えてくださり、話合いを北東地区に限定せず、北口バスロータリーや駅西側の商店街など、北口全体の整備を考えるべきではないかという御意見、また、現地見学をしたいという意欲的な御意見もいただきました。この方たちの熱意をぜひまちづくりに生かすべきです。そのためには、今回の参加者に今後も御意見を聞いてはいかがか。また、今後、改めて阿佐ヶ谷駅周辺のまちづくりを考えるため、これまでのまちづくりセッションのように単発でメンバーが毎回入れ替わるやり方ではなくて、まちづくりを話し合う継続的な場、それこそデザイン会議のような場をつくってはいかがでしょうか、区の見解を伺います。 次に、河北病院跡地問題など区画整理について質問します。 5月から続いている河北病院との交渉はいまだに解決していないとのことです。このままだと杉一小移転はますます遅れます。区は3月までに結論を出したいとの意向ですが、病院は新施設も完成し、今後の事業が遅れても不利益がありません。合意しないまま引き延ばされ、さらに無為に時間が過ぎていくとすれば、迷惑な話です。 何よりも心配なのは土壌汚染です。河北病院は、改築、増築を繰り返してきた履歴もあり、環境規制の緩かった時代に解体された建物のガラが必ず残っていると思われます。杉一小改築検討懇談会でも委員の方から、昔、建て替え工事のときに見ていたが、ごみでも何でも放り込んで埋めていたとの指摘がありました。施行者会の届出書添付資料を見ると、明記されている建物の解体は1956年から1975年の間であるようですが、区は河北病院旧施設の建築工事の履歴について、概略どのように把握しているか、説明を求めます。 これまで区は、土壌汚染調査、除去に関して、例えばこれまでの質問に対する区の見解――以下、FAQと言います――において、協定及び関係法令に基づき汚染土壌を単に封じ込めるのではなく、病院の責任と経費負担により、汚染土の掘削による除去及び埋め戻し、整地を実施します。この方法は、法令上の義務を果たす以上の対応となり、杉並第一小学校、C街区に建設するときには、土壌の汚染は除去されており、安全に小学校を利用できることになりますとまで見えを切っていたのですが、今般病院はそんな合意はしていないと言っています。FAQの記述は何だったのでしょう。民間と共同の土地区画整理という手法を選ぶ前に、区はこのような事態が生じるリスクを冷静に検討しておくべきでした。 土壌汚染については、病院からの詳細な報告はまだ公開されておらず、病院が行った8月の近隣説明会の速報資料によるほかありません。まず、アスベストです。資料ではアスベストが使われているとのことですが、地下部分の取扱いが決まっていないため、地下室等のアスベスト情報は明らかになっていません。アスベストの調査及びその除去作業と費用分担について、区と病院は現在それぞれどのように認識しているのでしょうか、伺います。 地中残置物といえば、先日、大阪航空局所有の豊中市の土地の土壌汚染調査の結果が発表されたと報道されました。森友学園問題で注目された土地です。敷地面積は、杉一小移転予定地より3割ほど広い8,770平米で、ホームページ上の報告書を見ると、10メートルメッシュごとにしかも区画の中心と四隅の計5点を基本にボーリングを行い、79地点を調査、うち66地点に埋設物が確認されたとのことです。一方、河北病院の調査は、基本30メートルメッシュで、調査ポイント数は大阪航空局の土地の3分の1の二十数か所です。また、掘削深度では、大阪航空局は地山が確認されるまでとして、最高4メートルの深さまで掘っていますが、河北病院の資料では、重金属類の調査、表土のみとのことなので、深さ50センチ程度です。もちろん地山には至っていません。つまり、大阪航空局の調査と比べ、河北病院の調査はかなり表層的な調査であると言えます。 また、前にも述べたように、現在、病院の顧問である吉田順之氏は、杉並区副区長の時代の2019年には、私の質問に対する答弁で、10メートルメッシュでまず1メートル掘る。そこで汚染が出てくれば、さらに掘ると説明されていますが、この説明ともそごがあります。病院側の調査は全く不十分と考えるが区の見解はいかがか、伺います。また、病院創業以来の建物解体ガラ及びレントゲン施設に関連する放射能、さらに、注射針やガラス破片等、土壌汚染対策法上義務づけのない危険物の調査及び除去についても、区はさきのFAQのとおりの実行を病院に対し求めるべきと考えるがいかがか、見解を求めます。 病院の申出により生じた大きな問題のもう一つは土地評価です。仮換地の土地評価を見直すべきと指摘すると、区は病院が地中残置物を除去してその費用を負担すれば帳尻が合うので、見直す必要がないと主張しますが、この事業は、土地区画整理の仮換地で、土地の将来価値を指数ではかっており、現在価値での売買とは事情が異なります。地中残置物の地価に対するマイナス評価は当然のこと、さらに、河北病院側は、当該地においては地下水が出やすいことは、新病院の建設でも地下水が出た点からも明らか。現病院の敷地内では一部沈下現象が見られるなどと指摘しています。地盤の軟弱さ、地盤沈下、出水可能性等は、仮換地に考慮されていない新たな事実の暴露であり、これに基づいて、仮換地の土地評価については再計算することが必要と考えるがいかがか、見解を求めます。 もともと3倍の価値のある土地を約1.5倍の評価で仮換地が設計されていることに対し、私はこれまでも何度も区民共有の財産を毀損する行為であると指摘してきました。また、区内会計士さんの試算で、区は少なく見積もっても35億円の損をしているとの数字が出されたこともありますが、区は頑として変更を受け付けませんでした。しかし、今回、河北病院の要望により明らかになった軟弱地盤について、これまで加味されていない要素が明らかになりました。A街区とC街区の地価は、さらに4倍程度に格差があっても不思議ではないと思われます。 なお、浸水については、画地評価計算に入っているというのが区の説明ですが、1対0.98と、たった2%の差しかなく、これも含めて見直しは必須と考えます。 さて、仮換地も含めた区画整理事業は3者の協定に基づいています。区は、一昨年の振り返る会において、協定変更すれば重大な違法行為に当たる、損害賠償請求、金銭補償などの大きな負担といったおどろおどろしい文句を切り取って、さんざん脅し文句を並べました。ところが、現実には、スケジュール変更や土地の買収などにより、事業計画も協定も変更されてきました。そこで、改めて施行協定は、施行者3者間の合意及び他の地権者の同意により変更できることを確認します。その場合、例えば換地計画、土地の活用方法、環境確保の責任及び費用負担等についても、一般論としては変更可能であることを確認します。見解を求めます。 次に、都市計画道路について伺います。 先日の都市計画審議会において、第四次優先整備路線について、区として132号線、215号線、227号線の3路線の中から都へ回答する旨、口頭で示されました。そこでまず、これらを選定した根拠を伺います。 区は、東京都が中間まとめで公表した6項目の選定項目のほか、独自に25の指標による検証評価を行った上で、上位20の区間を候補路線として選定しましたが、そのことを区民向けのオープンハウスで公表しなかったことは、さきの第3回定例会の一般質問でも明らかにしたところです。都合の悪い情報を隠すのはよくないと思います。 優先整備路線選定において、さらに東京都から詳細な項目が示され、これを踏まえて区の意思決定がなされたとのことですが、その詳細な項目については、都のルールにより公開されていません。そして、第四次計画に準じれば、今回の第五次計画においても、この詳細な項目は非開示となる可能性が高いとのことで驚きました。都の情報がブラックボックスになっており、結局都民には選定された理由、根拠が分からない仕組みになっています。都は説明責任を果たしていません。区として、東京都に対し基準の公表を求めるべきと考えるがいかがか。都の情報が公開されなければ、区もまた説明責任を果たせない点では同罪です。区長はフィアレスシティという大変魅力的なワードを掲げて当選をされました。東京都を恐れないフィアレスな対応が求められていると思います。 また、区民からは、効果検証項目は整備のメリットばかりで、デメリットはどう評価するのか、マイナス点をつけられるようにすべきとの御意見が幾つも出ていました。そればかりでなく、検証項目自体や配点にも不自然なものが幾つも見られ、点数が上乗せされています。いわば一種の粉飾です。今それを全て指摘する時間はありませんが、例えば昨年度の都市計画道路に関する庁内専門部会でも、指標22、市街地の形成については、まちづくり計画等に位置づけられていることによる加点は、計画されている都計道が先にあるからまちづくり計画にのっているのであって、それをもって加点されるのは違うのではないかとの意見がありました。つまり因果が逆転している。適正な指標とは思えません。 また、指標9、緑豊かな都市空間の創出については、河川沿いに広がる住宅地に都計道が横断すると、なぜ加点をされるのかなどの意見が出ていましたが、評価としては変わっていません。緑に関しては、指標24で、他都市計画との重複があり、調整が必要な路線として、善福寺川緑地との交差がある133号線、215号線に該当のマイナスポイントがついています。このような緑地を分断する計画自体がそもそも間違っていると思いますが、少なくとも計画重複の調整においては、緑地公園が削除されることのないよう、都市計画道路の変更で対応すべきと考えますが、区の見解はいかがか。 また、今回の都計審で新たな優先整備路線候補として名前の挙がった215号線については、第3回定例会でも指摘したように、区立中央図書館隣接の読書の森公園も道路の一部となり、かつ現道のない住宅地に計画されているところからも、環境に与える影響が甚大です。しかもこの道路の北側につながる中野区の区間は、第四次計画の15の選定項目に一つも丸がつかずに廃止の検討対象となった路線です。道路ネットワークにおいての整備の必要性は極めて低いものと指摘します。 次に、デザイン会議について述べます。 3年前の区長選挙の大きな争点の一つは都市計画道路でした。立ち退きの対象になっている商店などの強い思いを受けて、岸本区長が当選、「さとことブレスト」などの取組に大きな期待が寄せられました。まとめのシンポジウムで区長がデザイン会議の告知をしたことも、さらに期待を高めました。しかし、デザイン会議が始まってみると、道路の賛否を議論する場ではないと度々区から指摘されるようになりました。地権者や関係する区民からは疑問の声が上がっています。昨年6月の仮称デザイン会議はじまりの会で、区長はビデオメッセージを寄せ、この会議の大きな目的は、自分たちの地域のことは自分たちが関わり、将来にわたって責任を持って自分たちで決めていくという住民自治の実現ですと述べました。自分たちで決めると道路の賛否は議論しないは、どう考えても矛盾していると思います。区がモデルとした世田谷区のデザイン会議では、議論の末、都市計画道路の路線変更を行った例もありました。杉並区のデザイン会議も都市計画変更あるいは廃止も含めて、道路についての議論を排除すべきではないと考えるがいかがか、見解を求めます。 まさに生活の根幹に関わる都市計画道路についてこそ、限定された括弧つきの自治ではなく、文字どおり主権者が自分たちで決める自治が求められているのではないでしょうか。 最後に、個別路線について述べます。 まず、高円寺の227号線についてです。この路線は、もう30年以上も議論になってきた歴史があります。1996年、古い話ですけれども、都市計画マスタープランが初めてつくられる際のシンポジウムで、エッセイストの方が発言されたことを忘れることはできません。227号線について、防災の問題があるとしても、それでも今のまちがよいとするかどうかは地域の人たちの選択だという趣旨の御発言でした。これこそが住民自治ではないのでしょうか。 先週、227号線整備に反対する署名約5,000筆が区長に提出されました。ネット署名が開始されて僅か2晩にしてこれだけの数が集まり、現在は既に1万筆を超えています。227号線は優先整備路線から外すべきと考えますがいかがか、見解を求めます。 なお、署名に再開発の危機という言葉が使われていることから、一部に杉並区が再開発を推進しているかのようなデマを用いてあおっているという否定的な見解が出回っているそうですが、都市計画道路が再開発に直結することは、例えば板橋、大山のハッピーロード商店街を貫く都市計画道路に既にタワマン建設が始まって募集もしています。そういう例を見れば分かるとおりであって、署名を提起した方々の危機感は全く正当なものであると言っておきます。 次に、133号線ですが、地権者からは9月、区長に対し、計画凍結等の要望が提出されました。都施行の道路であり、これは区長が東京都に見直しを求めるべきと考えていますがいかがか、区の見解を求めます。 133号線の話合いには私も同席しましたが、地権者の皆さんの切実な訴えに対し、住民が妨害して会議が開けないかのような発言も出た区側の認識とは隔たりを感じました。事業化された132号線、221号線の抱える課題と、まだ事業化されていない133号線の課題は全く違います。デザイン会議で道路についての賛否を語れないというのなら、少なくとも133号線に関してはデザイン会議ではなく、道路について話し合う別の会議体にすることがふさわしいのではないか、そのことを最後に提案して、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、松尾ゆり議員の御質問のうち、高市総理大臣の台湾有事関連発言に対する認識についてお答えします。 国会における内閣総理大臣の発言が、緊張を想起させる形で国内外に受け取られ、これまで時間をかけて積み重ねてきた日中間の対話や信頼関係、また、ようやく回復してきた民間レベルでの交流や経済活動に対して、不安や影響を及ぼしかねない状況となっています。私としましては、国家間の対立や緊張が高まることよりも、対話を通じた平和的な関係構築が前提となることが、区民の安心・安全な暮らしにつながるものと考えており、今後とも、区民生活に影響を及ぼしかねない情勢について心配をしております。 その他、日中関係や集団的自衛権を含む外交及び安全保障政策につきましては、国の専管事項であり、地方自治体の首長として、その是非や具体的政策判断について立場を述べることは控えるべきものと認識しております。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

施設マネジメント担当部長兼務事業調整担当部長。 〔施設マネジメント担当部長兼務事業調整担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、所管事項にお答えいたします。 初めに、あさがやまちづくりセッションに関する御質問にお答えいたします。 第8回のセッション全体を通して、緑や子供から大人までの様々な区民が集う場などについて、参加者の関心が高く、活発な議論が行われておりました。そのような議論の下、杉並第一小学校移転後の跡地を一体的に有効活用した多様なアイデアをいただきました。いただいたアイデアに共通していたのは、阿佐谷らしさを大切にしたいという参加者の思いだったと受け止めております。また、グループワークなどで出された駅至近の立地を生かすこと、周辺環境と調和すること、地域住民も利用できること、地域の安全・安心につながることが重要であるとの意見も今後の検討に生かしていきたいと考えております。 今回、杉並第一小学校移転後の跡地の未来について、区と区民が共に考える貴重な機会を持つことができました。いただいた意見やアイデアは、整理した上でホームページに掲載し、広く区民に紹介するとともに、跡地活用検討調査の受託者にも示し、検討に反映してまいります。
次に、河北総合病院との交渉に関する御質問のうち、まず、河北総合病院の建築工事履歴の概略に関するお尋ねですが、令和2年10月に行った土地履歴調査の結果によりますと、昭和5年時点では、旧病院の本館または東館の辺りに病院が設立され、昭和22年時点では、旧病院の西館、新館の部分にも病院が建設されている記録がございます。その後、看護専門学校を経て西館が、また、病院寮を経て新館が建てられ、平成17年頃には、分院を含め、およそ旧病院の形に近い建物が建てられておりました。 次に、アスベスト除去に関するお尋ねですが、病院側からは、解体に当たり地下構造部分を含む建屋全体のアスベスト調査を実施しており、仮に地下構造部分にアスベストが確認された場合には、病院負担の下、関連法令に従い適切に除去、処理を行う方針と伺っております。区としましても、地下構造物を含む建物全体のアスベストについて、法令等に基づき、その調査及び除去作業を病院の負担において行うべきと考えております。 次に、土壌汚染及び医療廃棄物等の調査に関するお尋ねですが、病院側が実施した土壌汚染調査の速報では、調査した物質の分析結果は、不検出または基準以下であったと聞いておりますが、病院側から都に提出される調査状況の報告書が区に提示され次第、内容の精査を進めてまいります。また、医療廃棄物等の取扱いについて、病院側からは、レントゲン機器による残留放射線源や医療業務における鋭利物の残存は、法令等に基づき適正に管理、処分していることから、基本的にないものと聞いておりますが、引き続き、周辺の住環境や当該用地を新たな小学校の用地に利用することに十分配慮した対応を求めてまいります。 次に、仮換地の再計算に関する御質問にお答えいたします。 不動産鑑定士からも、地下構造物等が存置された場合には、地下構造物等がない状態と比較して、対象不動産の土地価格は下落するとの意見を聴取しており、仮換地の土地評価を見直すことも考えられますが、仮換地された土地において、既に病院の移転改築を含め、様々な取組が進められており、土地区画整理事業全体、地権者、関係権利者などにも大きな影響を及ぼすこととなりますので、原因者が補償等の対応を図るべきであると考えております。 なお、地下構造物等の除去による周辺地盤への影響や出水可能性については、適切な対策を講じることにより対応が可能であることを確認しておりますので、そのことにより評価を見直す必要はないものと考えております。 私からの最後に、施行協定等に関する御質問にお答えいたします。 議員御指摘の施行協定は、地権者、河北医療財団法人、区の3者で締結しており、3者での了解の下に変更でき得るものと認識しておりますが、土地利用計画や事業施行期間、資金計画など、本事業の事業計画に係る内容の変更については、関係権利者全員の同意に基づく変更認可を取得する必要が生じるものと認識しております。 また、換地計画については、最終的な換地を行う直前に定めるため未策定であり、環境確保の責任及び費用負担等については、阿佐ヶ谷駅北東地区におけるまちづくりの推進に関する協定書や、法令等の規定上問題がない範囲であれば、一般論としては変更可能であると認識しておりますが、その変更には施行者3者の合意が必要であると考えております。 私からは以上です。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(吉見 紗)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えいたします。 まず、阿佐ヶ谷駅北東地区における植栽に関する御質問ですが、当該地区では、地区計画により緑化率の最低限度を定め、緑化面積の確保を図るとともに、樹木の移植や客土の際には既存土壌の利用に努め、既存樹木の半数以上を残置、移植により保全しています。また、新たな植栽に当たっても、東京都環境局作成の植栽時における在来種選定ガイドラインを基本として樹種を選定しています。今後の学校建設や杉並第一小学校跡地の整備においても同様の考え方で緑化に努めてまいります。 次に、阿佐谷における継続的な対話の場に関する御質問にお答えいたします。 現在のあさがやまちづくりセッションは、基本的に回ごとにテーマを設け、参加者が興味のある回に気軽に参加できるようにすることで、まずは多くの区民にまちづくりに関心を持っていただきたいと考えて開催しているところですが、これまで参加いただいた方には、必要に応じて今後も情報提供等を行ってまいります。 また、今後はこれまでにいただいた意見等を参考にしながら、阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針の改定の検討も視野に入れ、議員からの御提案も含め、対話の場をどのように発展させ、または新たに設置していくのかについて検討してまいります。 私からの最後に、仮称デザイン会議に関する御質問にお答えします。 仮称デザイン会議は、まちへの影響が大きい都市計画道路事業を契機として、参加者が主体的にまちづくりに取り組んでいくことを目指すものです。都市計画道路事業そのものの是非を問う場ではありませんが、まちづくりを議論する中で、参加者から道路事業へ疑問や不安の声等が寄せられた場合には、担当部署や東京都に共有し、可能な限り回答するよう努めており、道路の議論を全て排除しているわけではありません。 なお、都市計画道路事業そのものについての御意見は、区独自の効果検証と都の中間まとめに関するオープンハウスを区内7地域で実施するなど、別の機会を設けて伺ったところです。 私からは以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、都市計画道路に関する御質問にお答えします。 初めに、都市計画審議会において説明した優先整備路線の候補とした路線についてのお尋ねにお答えします。 さきの都市計画審議会におきましては、東京都、特別区及び26市2町による都・区市町策定検討会議が定めた項目に基づき抽出した路線及び区独自の効果検証の結果から、共に整備効果の高い路線をお示ししたものです。 次に、都に対して詳細な選定基準の公表を求めるべきとの御指摘がございました。 次期事業化計画策定に関する資料等の開示につきましては、事務局である東京都が一括して対応することとなっております。これまでも都に対してはできる限りの情報開示を求めており、引き続き区の意見を伝えてまいります。 次に、都市計画道路と都市計画公園との重複に関する御質問にお答えします。 杉並区に限らず、都市計画道路が都市計画公園や都市計画緑地等、他の都市計画施設と重複するケースがございます。一般的にはその路線を事業化していく際に、各施行者が調整していくものと認識しています。御指摘の補助215号線は区施行、補助133号線は都施行であり、それぞれの施行者が今後、事業化を検討していく際に、重複する都市計画公園と双方の事業の支障とならないよう調整していくことになりますが、現時点では両路線とも事業化は未定です。 私からの最後に、補助227号線と補助133号線に関する御質問にお答えします。 11月17日に区長宛ての補助227号線を第五次事業化計画の優先整備路線から外す要請文を受け取りました。要請文の内容は事実と異なる部分があり、このような誤った情報が拡散されることは極めて遺憾です。議員も御存じのとおり、次期事業化計画における優先整備路線は、現在、都と23区26市2町で検討しているところであり、区長が他の議員へ答弁したとおり、都から次期事業化計画の方針案が公表されるタイミングに合わせまして、直接区長から都に回答した内容等正確な情報を区民に説明する考えです。また、9月に受けた都市計画道路補助133号線に反対する会からの要望書については、施行者である東京都に伝えてございます。 私からは以上です。

23番松尾ゆり議員。 〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

再質問をします。 まず、首相の発言についての区長の答弁、ありがとうございました。私も同意で、本当にこの日中間の緊張を高め、せっかく今日、友好的に進んできた民間交流まで阻害されてしまうのは大変残念なことであるばかりでなく、戦争の危機を招く大変危険なものであるというふうに改めて申し上げたいと思います。そして、これについては再質問はいたしません。お聞きしたいことはあるんですけれども、改めます。 阿佐谷のまちづくりについて伺います。 1つは、まちづくりセッションについての今後の継続的な考える場の設置ということをお聞きしたんですけれども、例えば他の地域ではデザイン会議とか、下井草だとラボとかいうのがあって、継続的に基本同じメンバーの方たちが議論を進めていくような形を取っていると思うんですけれども、阿佐谷だけはなぜか、これは意図的なのかよく分からないんですけれども、毎回テーマも変わり、人も替わるという、積み重なっていかない感じがあって大変残念だなと思っていますので、前向きに考えていただければと思っておりまして、答弁を求めたいと思います。 それから、河北病院の件です。河北病院の土壌汚染のことなんですけれども、病院の調査報告書というのが今はまだ公開をされていないということですが、これは現状、今どうなっているのかをちょっと教えください。 それから、ああやって速報で出ているので、調査は終わったというのが病院の認識だと思いますけれども、東京都に対しての報告書だとか、今現状どうなっているのか、いつ頃公開される見通しか、分かれば教えてください。 それから、放射能だとか、医療器具の破片等々質問したんですけれども、これについては基本的にないというお返事だったんですけれども、これは旧施設、この間まで、6月まで運営していた施設の問題だと思うんですよね。そうじゃなくて、もちろんそれもそうなんですけれども、それだけではなくて、もっと古い、昭和の時代の建物を壊したときの残置物などがあるんじゃないか。これは、森友学園じゃないですけれども、調べないと大変危険だなと思っておりまして、その点についての区の認識を伺います。 それから、都市計画道路のほうを伺いますが、他の議員も質問されているんですけれども、再度ちょっと確認をさせていただきたいんですが、もう都のほうに区の優先整備というのは意思決定をして提出したというふうに聞いていますけれども、これで決定ではなくて、基本的に都のほうが決めると思うんですけれども、しかし、これから都民のパブコメとかもなされるのかなと思うんです。そして、パブコメや都民の、区民の意見次第では、今後もこの優先整備路線の変更というのはあり得るというふうに私は認識しているんですけれども、その辺については区の認識はいかがなんでしょうか。こうやってもう提出してしまった以上は、変更はありませんというのでしたら、やはり区民が知らないところでどこの路線かが提出されているというのは、情報提供の在り方としてちょっと違うんじゃないかなというふうに思うので、質問としてまとめて申しますと、今後の手続はどのようになっているのか、その中で優先整備路線について、今後、例えばパブコメ等の在り方等によっては変更の可能性があるのかどうかということについてお聞きをしたいと思います。 227号線のことについて、事実と異なった記載があったというとんでもないお話があったわけですけれども、もちろん私も杉並区が積極的に再開発をばんばんやろうとしている、そんなことは全然思っていないし、高円寺の署名をやった人たちもそうだと思うんですけれども、一般的に都市計画道路、16メーター道路が造られれば、再開発を招き入れる、そういう危険性が大変あるということをおっしゃっているんだと思います。これについては答弁は結構ですが、指摘をしておきます。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(吉見 紗)登壇〕
私からは、再度の御質問のうち、阿佐谷の対話の場についてお答えいたします。 議員御指摘のように、確かに阿佐谷地域では毎回テーマを変え、人を替えていて、議論が積み重なっていないのではないかという見方もあるかなというふうには思うんですけれども、ほかの下井草であるとか、仮称デザイン会議も含め、できるだけ多くの方から広く意見を聞くということと、継続的に議論を深めるということの両立を図るために日々試行錯誤しているところです。仮称デザイン会議や下井草は継続的で、阿佐谷は継続的ではないということでは必ずしもなくて、デザイン会議であっても毎回参加者は広報等で募集しておりますし、下井草も今年は毎回、回ごとにテーマの深掘りというのを行ったりというふうにしています。阿佐谷に関しては、既にまちづくり方針であるとか、北東地区のまちづくり計画があって、その内容が現段階で大きく変わっているというわけではない中で、まちづくりのその計画をみんなでつくりましょうという段階ではなく、その実効性のところ、なるべく多くの方にまちづくりに携わってもらおうという段階に来ているということもあって、できるだけ多くの方に毎回テーマを変えて興味を持っていただくというように進めているところです。 ただ、確かにせっかくいい意見があっても、その方がその後来ていただけないとか、継続的な関係が維持できないというような課題もあるかなというふうに思いますので、複数区では対話の場を行っていますので、それぞれの担当者間で意見交換をするなどしながら、よりよい対話の在り方というのは引き続き模索していきたいというふうに考えてございます。 私からは以上です。

事業調整担当部長。 〔事業調整担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、阿佐谷のまちづくりに関する再度の御質問2点お答えいたします。 まず1点目は、土壌汚染調査の現状ということなんですけれども、間もなく都のほうに報告書が提出される予定であるというふうに考えております。また、提出された報告書の中身についてですけれども、基本的には公開すべきものだというふうに考えておりますが、その時期等につきましては調整等が必要でありますので、現時点でいつと申し上げられませんが、公開等をすべきものであるというふうに考えております。 また、2点目、放射線源などが旧病院だけではなくて、ほかのところで見つかった場合ということの対応ということでしたけれども、これ自体は実際掘ってみないと分からない部分があるんですけれども、今回御質問いただくに当たって病院に確認したところ、まず放射線源については法令に基づき管理して処分しているということと、万が一解体時に見つかった場合には適正な処分をしていくというふうに伺っておりますので、万が一見つかった場合にはまた病院と協議しながら、適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。 私からは以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、松尾議員からの都市計画道路に関する再度の御質問にお答えします。 質問では、今後の手続はどうなっているかということと、パブコメの変更の可能性ということでございます。 まず、手続につきましては、過去の例を踏まえますと、これから方針の案が出た後、パブリックコメントを実施して、その結果を踏まえてということになります。パブコメの変更の可能性ということでございますけれども、都民意見を聞いて、それを踏まえるということですけれども、いろいろ検証等を行って、区としても回答してございますし、各自治体も回答してございます。そういったことと都民意見も踏まえてということで、策定検討会議、そちらのほうで変更するか否かということは検討する予定でございますので、変更はあり得るということでございます。 私からは以上です。

以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。 37番堀部やすし議員。 〔37番(堀部やすし議員)登壇〕

通告に基づきまして、一般質問を行います。 第1に、任期満了に伴う杉並区長選挙について、来年夏に見込まれている区長選挙に先立って行われる当初予算編成をはじめとした今後の対応について確認します。 まず、杉並区では、年度初期に区長選挙を控えている場合の当初予算は、準骨格予算としていた時代がありました。他自治体においても、改選を前にした首長が骨格予算、または準骨格予算を提出する事例があります。基礎自治体は国会のように、通年国会が年1回と規定されているわけではなく、依存財源に頼っている影響などから、補正予算を繰り返し編成することは珍しくなく、その居住実態からも比較的容易に臨時会を招集することができます。改選を控えた区長が、選挙前にあれもこれもと当初予算に盛り込むのは住民自治を体現した姿とも言えません。岸本区長はどうするつもりか。選挙前の政治家が幅広く予算づけを行う事例は枚挙にいとまがありませんが、少なくとも政策的判断を伴う新規事業や、新たな施設整備を伴う投資事業などは原則として選挙後の補正予算、肉づけ予算で対応すべきものです。見解を求めます。 さきの区長選挙では、区政に関する考え方をまとめた「さとこビジョン」が示されました。これは就任時から庁内にも共有され、これをベースに今後の区政が展望されていたことは、当時の記録からも明らかとなっています。次の区長選挙に当たってはどうするつもりなのか。記者会見によれば、来年の選挙のことは何も決まっていないとのことです。しかし、今年度に入って区長の政治活動ポスターの掲示が増え、多くの人が再選に向けて立候補すると疑っていません。次の区長選挙への立候補表明や新たなビジョンの発表などはいつ行う予定で検討しているのか。来年度全体の予算を展望する上で関心を持たないわけにはいかないことです。答弁を求めます。 「さとこビジョン」の進捗達成状況について、就任2年を迎えた段階で区職員を使って検証させ、公表したことについて様々意見が出ていました。誤解を招く対応であった一方、区長就任当時の庁内の対応を思えば、その進捗を確認し公表すること自体は否定されるべきものではありません。選管が発行した公文書である選挙公報に記載されていた選挙公約の進捗、達成状況を公表することは、むしろ区政に係る説明責任の向上に資する取組です。来年度当初予算は、選挙前最後の当初予算となりますので、これについては予算審議に先立って公表するよう要請いたします。見解を求めます。 区長が帰国し、既に3年半です。その後社会は大きく変化しました。当初の「さとこビジョン」には示されていなかったものの、就任後の社会変化を踏まえて、任期中に解決しなければならないと考えている課題には何があると考えているか、そのようなものがあれば説明を求めます。 例えば先日の記者会見においては、今般提示されている補正予算(第4号)の事業概要に係る説明が終わった後、区長から2点の課題認識が示されていました。その第1は、障害者団体連合会に対する労働基準監督署からの是正勧告への対応についてでした。この件は、法人格を持たない任意団体のガバナンスに問題があったことが顕在化したものと言えますが、区の歯切れが非常に悪く、不作為を含む区の関与が疑われる事案です。しかし、この問題は23年前、当該団体が業務委託を受けた2002年に端を発しており、区長就任前から存在していた構造上の問題が背景にあります。被害者救済だけでなく、その根本の構造こそ変えなければ再発防止は実現しません。 まず、区立施設の一角に特別に設置を認めてきた自動販売機の収益を特定の任意団体に独り占めさせ、それを自由に使わせるべきではありません。平成29年の第3回定例会、さらに、決算特別委員会に先立って情報公開請求や資料請求を行ったところ、自販機の売上状況をなぜか隠し、報告してこない団体がありました。その一つがこの障害者団体連合会です。区でもその収支は把握されておらず、非常に問題のある対応をしていました。当時、一般質問や決算審査などでも話題にしていますが、重い教訓です。1、自販機の設置はあくまで区が行うこと、2、障団連などが真に必要とする経費については、それら自販機の収益の一部を区補助金という形で透明に支出すること、3、その使途等についても、区に収支報告等をさせる形に変更すること、以上の対応が不可欠です。見解を求めます。 また、区職員、退職職員を紹介し、事務局長に就任させていたにもかかわらず、現場でコンプライアンスに欠ける対応を継続していたことについても重く受け止めなければなりません。小規模で法人格を持たない団体だからこそ、なれ合いが蔓延し、過去非常に長く会長の地位にとどまっていた者をいさめることができなかったものと考えられます。何のために公務員経験者を紹介しているのか。引き続き、区退職職員を事務局長候補として紹介したり、区立施設に設置した自販機の収益を利用させたりするのであれば、相応の法人格を取得させるなど新たな取組により組織内でチェック・アンド・バランスが働くようガバナンスの強化を図ること、これも不可欠です。見解を求めます。 区長記者会見で示された課題提起の第2は、近年、SNSを通じて偽情報や誤情報といったいわゆるフェイクニュースの拡散が社会に深刻な影響を及ぼす事例が相次いでいるという件でした。区として何ができるのか、何を行うべきなのか、広報、法務、危機管理といった横断的な視点で調査研究するよう指示したとのことです。任期満了が迫る中で様々な憶測が出かねないところですが、その発言趣旨が極めて深刻かつ複合的で新しいリスクに対応できる力を組織として育てていく必要があるとの説明である以上、区長個人の選挙対策など目先の選挙をにらんだ対症療法ではなく、組織全体のレジリエンス、つまり組織全体におけるリスク対応能力の強化を図るものでなければならないと言うべきです。見解を求めます。 このような取組自体は危機管理や適正な業務継続の観点から、自治体に限らず多くの事業体で取り組まれているところですが、区においても現在の業務継続計画などの改定を図る中で、情報リスク、風評リスク対策などを明確化させるほか、今後は多様なリスクに対応するオールハザード型のBCP、つまり包括的なBCPを策定していく必要があるとの観点で、区長選挙とは切り離して取組を進めるべきものです。実際にも現在の業務継続計画やICT-BCPについては、この間進められた各種計画改定などを踏まえて、必要な改定を行うとの考えが既に示されていたところです。これらへの対応が現在どうなっているかを含め、区の見解を求めます。 都市計画道路についても、最近、区長から一歩踏み込んだ発言が確認されています。朝日新聞11月13日夕刊によれば、区長は補助133号線について、認可されたら進んでしまう。だからここは違う未来を示したいんですと述べたとされています。これは何を意味するものか。紙幅に制限のある中で取り上げられたものと思いますので、必ずしも把握できないところです。どのような趣旨か説明を求めます。 このような発言は「さとこビジョン」の記載もさることながら、世田谷区における前例がベースになっているものと推測しています。そもそもデザイン会議の存在や名称からして世田谷区と同じでした。下北沢再開発と話題になった世田谷区の補助54号線は、Ⅱ期、Ⅲ期工区について優先整備路線から外す検討を行うと明言した保坂区長が再選した結果、その直後の第四次事業化計画において優先整備路線から除外、いわば10年間の計画凍結が実現しました。一度定められた優先整備路線との位置づけがその後覆った事例があることは、この例からも明らかになっています。しかし、世田谷区の補助54号線はそもそも区施行となっていたものです。一方で区長が話題にした補助133号線は都施行と位置づけられてきました。同じ前提にはありません。 区長が違う未来を示すとすれば、次の計画期間中の事業認可を阻止する取組を進めるか、都市計画変更を視野に置いた取組を進めるかということになると考えられます。例えば都施行となっている補助133号線を優先整備路線から外すよう区長が都に要請するということなのか、あるいは既にそうしているのか、答弁を求めます。 過去にも凍結といった説明でその場しのぎの対応が行われたものはありました。例えば前区長も補助227号線について、自ら優先整備路線と位置づけていながら、凍結と述べる複雑な対応を取っていました。一般論として言えば、何十年もの間、やるかやらないかも分からない中途半端な対応を長く続けることで、地権者などが不安定な立場に置かれるなど弊害が強くなる側面があることも指摘されるところです。その今後についてどのように考えているのか、見解を求めます。 23区内でも長期未着手の都市計画道路が廃止された前例はあります。日暮里・谷中地区の都市計画道路は2019年に廃止されました。しかし、この先行事例を踏まえると、単に説得力のある評価を示す必要があるというのみならず、都や関係各区の同意を得ることも必要になると考えられるところです。見解を求めます。 PFI方式による各種掲示板の設置も曲がり角を迎えています。「さとこビジョン」にPFI事業の抜本的見直しが掲げられていたことから確認します。区長就任当時、区には、杉並公会堂PFI、ケアハウスPFI、さらに掲示板のPFIが実施されていました。公会堂は継続中、ケアハウスは期間満了に伴い終了、掲示板については明らかにされていません。杉並区掲示板、区民専用の掲示板、通称でんごんくん、避難誘導街区案内板については、平成17年(2005年)以降、この間、PFI方式による掲示板の建て替え、維持管理が実施されてきました。これまでの実績について説明を求めるとともに、これらの現状を区長はどう判断しているか。これらの掲示板は契約期間である20年の期間満了とともに所有権が区に帰属してくるわけですが、PFI事業の抜本的見直しを掲げていた区長はどのように見直しを行ってきているか。これまでのところ報告がないことから説明を求めます。 多くの掲示板がPFIで設置されてきましたが、今後どうするか。特に区民専用掲示板でんごんくんについては、PFIによる設置が大半となっていますが、昨今ではその管理不全とともに、老朽化も目立つようになってきました。区民の誰もが利用できるでんごんくんのような掲示板を区内各地に多数設置している自治体は全国でも極めてまれであり、杉並区のほか中野区などで確認できる程度です。この掲示板の存在は区の特色の一つとなっており、引き続き有効活用が望まれます。契約期間満了に伴い、今後の在り方についてどのように判断しているか、見解を求めます。 次に、選挙管理委員会に対し、病院等における不在者投票の公正な実施、具体的には外部立会人の活用等が不可欠である点について指摘します。 10月17日、大阪府警は衝撃的な選挙違反事件を摘発しました。さきの参議院選において不在者投票指定施設となっていた老人ホームで、入所者35人分の投票用紙に特定候補の名前を無断で記入したとして施設職員3名が書類送検されています。報道によれば、不在者投票の管理者が指示を出し、入所者の意思を全く無視し投票用紙に候補者名を記入していたということです。介護施設の管理者が、介護業界を代表して立候補していた候補者に投票を誘導する利益相反が浮き彫りになりました。投票の際に、外部立会人が設置されておらず、このような不正がまかり通っていたようです。同種の不正は過去にも問題になったことがありますが、今回はとりわけ規模が大きく、課題の深刻さが明確になったと言えます。閉鎖的な施設環境の中で投票が左右される危険性は、多くの施設に共通する構造的な問題です。 杉並区でも、例えば昨年の衆院選において、病院、特養など区内72か所の不在者投票指定施設で1,000人を超える投票者がいたことが確認されています。施設の経営者、管理者などと利害関係を持たない外部立会人の設置は、平成25年(2013年)の法改正によって導入されたものですが、その後、区内施設における外部立会人の設置率はどのように推移しているか、選管は外部立会人の必要性について指定施設にどのような啓発を行い、働きかけを行ってきているのか、依然として外部立会人が広く普及しているとは言えない要因は何か、見解を求めます。 前回の区長選に当たっては、不在者投票指定施設の一つとなっていた河北総合病院の正面玄関に、当時の現職区長の顔写真付看板、具体的には、杉並区長、田中良を育てる会の政治活動用の立て看板が設置されました。この看板は選挙後程なく撤去されていましたが、不在者投票指定施設における政治的中立性の確保や維持はどのように担保されてきたと言えるのか、今後は政治的利益相反状況を把握し、外部立会人の立会いを個別に促す、その他様々な対応を図る必要があるのではないか、見解を求めます。 前回の区長選挙は僅差で当落が決しました。過去の杉並区議選でも7票差で当落が決した事例がありましたし、隣の中野区では得票同数となり、最終的にくじ引で当落を決した事例もありました。今回のように35人もの不正投票があれば、結果に響きかねません。高齢化の進行などに伴い、指定施設で不在者投票を希望する方は今後増加する可能性もあります。その公正性の確保は極めて重要な課題であり、10年以上前に努力義務となった外部立会人の設置はもはや不可欠と言うべきです。原則設置を強く促すとともに、必要な外部立会人候補者についても、名簿登載に向けた公募や無作為抽出による働きかけを行うなど、新たな取組を検討していくべきではないのか。全国には期日前投票で通常の立会人を1名にする代わりに別途オンライン立会人を置くなど工夫し、新たな取組を進めている事例もあります。不在者投票においても同様に設置できない場合の代替策について、選管で検討を行っていくことを求めます。 選挙の公正は民主主義の基盤です。以上、選管の見解をただし、次の質問に移ります。 第2に、民法改正、離婚後共同親権の導入等への対応について確認します。 去る10月31日、民法等の一部を改正する法律の施行期日を来年4月1日と定める政令が閣議決定されました。親権、養育費、親子交流などに関するルールが変わります。明治以来約140年間にわたって続いてきた単独親権制度を見直し、離婚後も両親が共同で親権を行使する、そんな新たな選択肢ができる家族法制の歴史的な転換点となります。施行まで残された期間は4か月余りとなりました。今回の制度改正は自治体現場にも多大な影響を及ぼすものであり、各方面への周知、戸籍システムなどの改修、学校や保育現場での対応など多岐にわたる課題に直面することになります。家族に係る法制度の抜本改正となることから、本改正は全ての方に広く知っていただく必要のある改正でもあり、今後積極的な周知が不可欠です。見解を求めます。 法施行に当たっては、相談体制についても再考しなければなりません。例えば杉並区の法律相談、弁護士による法律相談は現在オンライン形式では受け付けていません。しかし、離婚後の親権、監護権などをめぐる法律相談や行政手続相談については、配偶者や元配偶者などとの直接接触を避けたい場合のほか、就労や子育て等で来庁が容易でない場合なども想定されるところです。新制度であるがゆえに窓口での対応負担が増大することなども考えられるところで、オンライン相談を積極的に取り入れることが必要です。見解を求めます。 離婚に伴う調整が複雑化する中、親権者の決定、養育費の額、親子交流の方法などについて合意が困難なケースが増加することも予想されます。離婚に伴う事務処理手続が増え、離婚後も影響が各方面に及ぶ現実があることを踏まえると、区としても、離婚前の相談体制を整えるのみならず、法務大臣認証のADR機関に係る情報提供や利用促進など、父母を早期に適切な専門家につなげる取組も必要になるというべきです。特に教育方針、費用負担の割合、親子交流の回数や方法など、個別具体的な取り決めを盛り込み書面化しておく共同養育計画の作成は重要で、作成を促す必要があります。離婚後のトラブル拡大を防ぎ、子どもの最善の利益を実現する環境を整えるには、事前相談を核とした取組やADRの利用につなげる取組などを考えなければなりません。見解を求めます。 窓口における準備対応について確認します。離婚後共同親権の導入により、離婚届の受理要件や親権者記載など手続が複雑化します。窓口職員への研修はどのように進められているか。また、窓口職員では対応できない法的助言を求められた場合の対応はどのように取り扱うかことになるのか、説明を求めます。 4月1日以降は、離婚届が提出された段階で、親権者が定まっておらず、家庭裁判所に申立てがある場合についても離婚届を受理することができるようになります。この場合、窓口職員が家裁に申立ての有無を確認する必要があります。しかし、現在、法務省令や最高裁規則は未確定であり、公布時期も見通せていないなど、その確認書類の様式や確認方法についても未定の状態です。施行日である来年4月1日は年度開始初日であるとともに、人事異動のタイミングとも重なるわけですが、今後短い期間に準備を進めなければならない中で、どのように対応を図っていくか。庁内外における連携体制に課題が生じるのはこの問題だけではありません。区民課、教育委員会、学校、保健所、児童相談所など関係機関、関係部局との事前協議はどのように進められているのか。共同親権となった場合の対応、特に一時保護や施設入所措置など、児童相談所事務における対応については必ずしも明確に定まっていないようですが、現状について説明を求めます。 法改正に伴う戸籍システムの改修にも懸念があります。まず、法務省が運用している戸籍情報連携システムは、昨年の運用開始時から大規模障害を頻発させています。それぞれの障害発生時において区でどのような影響が発生したか。復旧までの時間や被害規模、内容について、申請者、職員それぞれの視点から説明を求めるとともに、その間、どのような対応が図られたのか、説明を求めます。 例えば親権者の変更届は、迅速かつ正確に処理する必要があり、場合によっては一刻を争うケースも考えられます。本籍地に正常に情報が送受信されない事態が確認されていますが、区ではどうであったか。 記載処理の遅延などはどの程度発生したのか、申請者、対象者に対してどのように対応されたのか、そもそも頻発しているシステム障害の原因は究明されているのか、それぞれ説明を求めます。 今後システム障害が発生した場合、どのように対応することになっているか。本籍地以外で離婚届や親権者変更届などが提出された場合に、手続が遅れ、変更届が未反映のうちに旧親権者が権限を行使する。DVなどを理由に単独親権とされたにもかかわらず、手続が遅れて、旧親権者が権限を行使してしまうといった事例は発生しないのか。システム障害により本籍地と確認が取れない可能性は十分に想定できるところですが、どのように対応することになっているか、説明を求めます。 ややこしいことに、この離婚後共同親権の導入に伴う戸籍システムの改修は、住民系情報システムの標準化の期限とも時期が重なっています。来年4月にはそれらの双方について改修済みのシステムを稼働させなければなりません。リソース不足により標準化対応を先延ばしする自治体が相次いでいます。区でも大半のシステムの標準化が延期となっていますが、一方で戸籍システムについては年度末の移行期限に間に合うとの見通しが9月に示されていました。標準化に加えて、民法改正に係るシステム改修も重なる中、必要な法務省令や家事事件手続規則の改正、公布時期ははっきりしていないようです。本当に期限に間に合うのか。期限までに標準準拠システムに移行できなくなる可能性、共同親権対応の仕様を反映させることができず、施行後に追加改修が必要になる可能性などはないのか。これらはさらなる追加費用を余儀なくされるものであることからも課題となるところです。どのように見通されているのか。 改正民法の施行は4月1日、前日3月31日火曜日までは単独親権であり、4月1日水曜から共同親権が選択できるようになります。たった一夜で対応は全く変わります。共同親権導入に伴うシステム改修後、そもそも十分なテストの期間は確保できるのか。事務処理が複雑化すると予想される中、システムの安定性について懸念はないのか、現時点の見解を求めます。 共同親権が選択された場合、学校教育や保育の現場において課題が継続的に生じる可能性があります。ここでは以下5つの課題についてどのように整理されているか、確認します。 第1は、親権の共同行使が原則となっているケースへの対応です。例えば法改正により、入園、入学、転園、転校など共同親権者双方の同意確認が必要になる事項が出てきますが、教育委員会、学校、保育園等は、親権や監護権の変更情報を自動的かつリアルタイムに知り得る立場にはありません。転退園や就学校変更の申立てなどについてはどのように処理することになるのか。その都度証明書を提出するなど親権状況の申出を要請するということになるのか。共同親権の下にある指定校変更などの申請があった場合において、もう一方の親から不同意である旨の連絡を受けた場合、どのように対応するのか、説明を求めます。 第2は、別居の親権者への情報提供の在り方についてです。共同親権が選択されている以上は、一方親権者のみを差別的に取り扱ったり、根拠なく排除したりすることはできないと考えられます。例えば別居の親権者が保育園や学校等に係る情報の提供を求めてきている場合、原則、区としてこれを拒否することはできないと考えられますが、さりとて細々とした全ての日常的な連絡事項について、監護権を持たない親に通知することが必要か否かは見解が分かれると思われます。通知対象を両親とするか、監護者である同居親のみとするか、その内容に応じて事前に方針を決定しておく必要があると考えますが、見解を求めます。 第3は、行事などへの参加についてです。別居の親権者が行事などへの参加を希望した場合、特に子の成長段階などに伴って、同居の親権者が拒否感を示す場合にどのように対応するか問題となります。通常の行事については、監護及び教育に関する日常の行為に該当する可能性が高く、最終的に監護権を持つ親権者の意向に従うと整理することは不可能ではありませんが、卒業式のような行事がその範疇に含まれると考えることは難しく、問題となり得ます。自治体が別居の親権者に対して、学校行事への参加を拒否したことについて係争中の事例もあるため、慎重な判断が求められます。見解を求めます。 第4は、学校徴収金の未納対応についてです。監護者が私費会計で処理されている学校徴収金を支払わず未納が発生した場合、どのように対応することになるのか。改正民法では、父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子を扶養する責務を負い、その扶養の程度は生活保持義務とされています。監護者となっていない親も親権者である以上は、当然に扶養義務を負いますが、一方で事前に規定された養育費の支払いを履行している別居親、監護権を持たない親権者に対して、私費会計となっている学校納付金の支払い義務が直接的に及ぶのかどうなのか。学校給食費を除く学校徴収金の支払い義務は現状何ら法定されたものではなく、うやむやになっていることから問題となります。公会計化をはじめとした適正化が必要です。見解を求めます。 第5は、進路に対する選択、すなわち具体的な進学先の決定や就職の許可などにおいて、親権者2名の同意を得ることが困難な場合への対応です。このような事例で親権の共同行使が難しい場合、請求によって家庭裁判所が親権を行使する親を指定することが認められていますが、果たして迅速に対応できるのか、また関係者がどのように対応することになるのか、必ずしも定かではありません。学校には親権者間の協議に介入する権限はありませんが、子供の最善の利益に配慮しつつ対応するためには、状況を早期に把握し、関係者に必要な働きかけを行うなど適切な取組を行う必要があると考えられます。見解を求めます。 最後になりますが、学校徴収金の今後、公会計化、外部化、DX化について確認します。教材費をはじめとする学校徴収金の公会計化は、区長就任後に改定された区政経営改革推進計画において、当初、令和8年度(2026年度)からの実施が予定されていました。しかし、昨年さらなる計画改定において、その実施は学校給食費のみを先行させる形と変更となっており、他の学校徴収金については引き続き変更と曖昧になりました。私費会計という昭和の古い時代の慣行が放置され、依然としてあるべきコンプライアンスが軽視されていることは見過ごせるものではありません。既に区の負担金、分担金などについても、法改正により、私人への公金収納委託は可能になっています。公会計化された学校徴収金について、その収納事務を民間決済事業者、キャッシュレス決済サービスなどに委託することは可能です。どのように考えているか、見解を求めます。 区は、学齢簿システムに当たる就学事務システムの標準化、つまり標準準拠システムへの移行が本年度末までに実現できないことを理由に、公会計化を先送りしています。しかし、コンプライアンス推進の観点のみならず、教職員の働き方改革を推進している中、何の取組も進めないことで業務効率化が遅れ、機会損失が発生していることは無視できない課題になるというべきです。標準準拠システムへの移行は、令和9年予定とずれ込んでいます。ここから公会計化を実現するとすれば、さらに相当の時間がかかると考えられるところです。実現までにどの程度かかると見ているのか、説明を求めます。 コンプライアンスの確立もさることながら、教職員の働き方改革や業務効率化の必要にも迫られているところです。直ちに公会計化することができないというのであれば、それまでの間は保護者と事業者との間の直接取引の工夫、具体的には透明性の高い形で外部化を図る工夫を取り入れるなど、当座の代替策を講じる必要があるのではないか。保護者と事業者の直接取引を支援し、透明化を図るシステムは既に様々存在しており、近隣でも世田谷区などで導入されている事例があります。比較的導入が容易で利便性の高いと考えられるものもあることから、諸課題が解決されるまでの間、時限的に取り入れる検討も必要と考えます。見解を求めます。 安易な私費会計の温存やDXから程遠いアナログな対応の継続による透明性の低さは依然として区が抱えている大きな課題の一つです。教育委員会事務局では、不適切な経理事務、中でも不適切な見積りの徴取が繰り返されています。厳密な対応が要請される公会計でさえ繰り返し発生していることが私費会計で発生していないわけがありません。学校で使用する教材購入などにおいてはどうなっているか。公共調達との意識が少しでもあれば、適切に選ばれた教材として説得力があるだけでなく、事業者の参入機会の公平性、公正性などにも当然留意することが必要です。特に中学校については、各学校において教材の種類や金額に差があることが課題となっていたところですが、その後どのように検討されているか、説明を求めます。 組織規模が小さく、少ない職員で事務処理される学校現場において、私費会計は法定の内部統制の対象でさえありません。外部化、DX化などを通じて現場の負担軽減を図るとともに、最終的な公会計化に向けた取組を今後確実に進めていく必要があることを改めて指摘し、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、堀部やすし議員の御質問のうち、私の現在の任期中に解決しなければならない課題についての御質問にお答えします。 私は、区長就任以降、総合計画、実行計画の改定や、毎年度の計画修正、予算編成等を通じて、公約の実現にとどまらず、コロナ禍を経た社会変化、少子高齢化の進行、物価高騰、孤立や分断の深まりなど、区を取り巻く環境の変化に的確に対応することを重要な責務と捉え、課題解決に取り組んでまいりました。 私は、現任期中に取り組むべき課題として幾つかの重要な柱があると考えています。 まず、ジェンダー平等の実現については、本年9月の審議会答申を踏まえ、区のジェンダー平等社会を着実に実現するための準備行為や取組を着実に前に進めていくことは、現任期中に取り組むべき重要課題であると考えております。また、昨年策定した杉並区子どもの居場所づくり基本方針に基づく取組については、子供、若者の孤立を防ぎ、声を社会に反映させていく観点から喫緊の課題であり、中高校生機能優先館として整備する上荻児童館の移転整備についても設計に着手してまいります。加えて、旧杉並中継所の跡地活用や、学びの多様化学校の整備など、これまで長年にわたり先送りされてきた課題についても具体的に道筋をつけたことから、これらの取組を着実に進めていくことも現任期中の重要課題であると考えています。さらに、区役所内部の課題として、職員の職務環境の改善は区政の質に直結すると考えており、エンゲージメント調査の結果を踏まえた職員有志によるプロジェクトチームの検討を経て、必要な対策を順次実施していく考えです。 このほかに来年度には区立児童相談所の開設を予定しており、子供の最善の利益を最優先に据えた支援体制が本格的に始動します。開設は現任期を超えるとはいえ、必ず軌道に乗せなければならない極めて重要な課題であり、区として責任を果たしてまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長及び選挙管理委員会委員長より御答弁を申し上げます。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、所管事項についての御質問にお答えいたします。 まず、令和8年度の予算編成についての考え方に関しての御質問にお答えいたします。 令和8年度は、区長選挙が予定されておりますが、区長選挙後の区長の任期というものは、年度開始後3か月以上過ぎてからということになります。それまでの期間の区政を停滞させるということは避けなければなりません。また、令和8年度は、令和5年度に前倒しで改定した実行計画の最終年度となり、区長選挙の結果にかかわらず、総合計画や実行計画等に基づく取組を着実に推進することは、行政の継続性を確保する観点から重要と考えます。こうしたことから、令和8年度は例年と同様の予算編成を行う考えでございます。ただし、区長選挙後の政策的な取組の必要性を考慮いたしまして、財源保留額につきましては、例年の約8億円から一定程度増額することを検討してございます。 次に、区長公約に関しての御質問にお答えいたします。 御指摘のありました前回の区長選の選挙公報において記載されていた区長の公約につきましては、現在、進行管理を行っている区長公約の中に含まれており、本年9月に今年6月末現在の区長公約の取組状況として、本年度末までに実現が見込まれるものも含めて区ホームページ上で公表したところでございますので、来年度当初予算の審議に先立ち、改めて公表するという予定はございません。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問にお答えいたします。 まず、区内の岸本区長のポスターにつきましては、区長の政治活動を支援している方々が、公職選挙法の規定にのっとり掲示しているものと確認をしております。 なお、次期区長選挙に関しましては、先日、区長が記者会見で申し上げたとおりです。 次に、フェイクニュースの拡散などへの対応に関するお尋ねにお答えをいたします。 区長記者会見において区長から言及いたしましたインターネット上での偽情報や誤情報の拡散等に対する調査研究につきましては、これは議員御指摘のとおり、足元の状況に対応するための一過性の対策ではなく、区民の安全・安心を守る立場にある区の責務として、中長期的な視点で取り組まなければならない重要な課題であるとの認識を踏まえた発言です。また、これらの課題はこれまで誰も経験したことのない複雑で複合的な課題であり、こうした課題に対応していくには、御指摘のとおり組織全体のレジリエンスの強化という視点で取り組んでいくことが不可欠であると考えております。具体的な取組などの検討はこれからになりますが、調査研究の結果などを踏まえながら、こうした新しいリスクに対応できる力を組織として育ててまいりたいと存じます。 次に、区の法律相談におけるオンライン相談の導入に関する御質問にお答えします。 区の法律相談におけるオンライン対応につきましては、御指摘のような相談者の御事情も鑑みますと、一定のニーズがあるものと考えられますので、他自治体の事例を研究するとともに、杉並法曹会など関係団体と意見交換をしてまいります。 私からの最後に、事前相談を核とした取組やADRの利用につなげる取組についてお答えします。 法律相談の限られた相談時間で離婚の事前相談が解決に至ることは難しく、現在は法テラスなどの機関を御紹介しているところです。今後は御相談の内容に応じてADRの活用におつなぎすることもあるというふうに考えております。 私からは以上です。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私からは、区の業務継続計画に関する御質問についてお答えします。 まず、現行の業務継続計画の改定につきましては、情報化の進展やSNSでの情報発信の多様化によるリスクを踏まえ、今後の改定には、誤情報による区の対応や、区民生活に混乱が生じないよう、正確な情報発信と情報共有という観点を盛り込んでまいりたいと考えております。 次に、オールハザード型の業務継続計画についてのお尋ねですが、令和5年に都が策定したオールハザード化を目指した計画改定では、これまでの首都直下型地震に大規模風水害、南海トラフ地震、火山噴火などの災害を対象に加えております。区といたしましても、様々な災害の事象に応じて迅速、柔軟に対応する上で、オールハザード化を目指す必要性については認識しており、現行の計画の改定時にオールハザード化への整理を併せて行っていきたいと考えております。 次に、業務継続計画震災編やICT-BCPの改定状況についてお答えします。 区の業務継続計画改定につきましては、来年度の新型インフルエンザ等対策行動計画の改定と併せ、感染症対策用の業務継続計画の改定を予定しております。そして、業務継続計画震災編の改定につきましては、令和9年度以降を検討しております。 次に、ICT-BCPについてですが、平成30年の策定以来、適宜改定を重ねてまいりました。令和6年度末のICT-BCPの地域BWA編を策定し、災害時の重要通信手段である地域BWAについても、発災時の対応やその後の復旧までの手順を定めたところです。今後も適宜、これらの改定を図ってまいります。 私から以上でございます。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、都市計画道路に関する御質問にお答えします。 まず、朝日新聞11月13日夕刊における補助133号線に関するお尋ねにお答えします。 認可されたら進んでしまう。だからここは違う未来を示したいという趣旨は、防災性の向上など地域の課題を解決するに当たっては、道路整備ありきではなく、地域住民とまちの課題を共有し、正確な情報の上で、道路を造る未来だけではなく、造らない未来も含め話し合っていく必要があるという趣旨です。都の事業にあっても、区として積極的に関わり、対話を通じた議論をしていきたいというものです。 次に、133号線について、事業認可の阻止や廃止を視野に置いた取組を進めるのかとのお尋ねがありました。 補助133号線は、複数の自治体をつなぐ広域的な幹線道路で、廃止を含む都市計画変更に関しましては、施行者である都が検討することでありますが、区といたしましては、都に対し、先ほど述べた趣旨を御理解いただけるよう、折々に伝えているところであり、今後も伝えてまいります。 次に、都に対して補助133号線を優先整備路線から外すよう要請するかとのお尋ねですが、補助133号線は、都施行の路線であり、次期事業化計画における優先整備路線とするかどうかは、施行者である東京都が判断するもので、現時点で優先整備路線から外すよう区から要請する考えはありません。ただし、都の事業であっても、区内で事業を進める際には、対話によりまちづくりを丁寧に進める当区の姿勢を理解していただき、区と連携協力していただくことは当然であり、しっかりと伝えていく考えです。 次に、長期未着手の都市計画道路について、必要性の検証における説得力のある評価を示す必要性等の御意見がございました。 長期未着手の都市計画道路については、東京都、特別区及び26市2町で構成される都・区市町策定検討会議でも課題として挙げられ、議論してきております。これまでも計画策定時には必要性の検証が行われ、必要性の低い路線については廃止候補として順次廃止の検討を進めています。区としても、議員御指摘のとおり、必要性の検証の際には、説得力のある評価が示されるべきと考えております。また、廃止、すなわち都市計画変更する際には、当然関係する各自治体の同意は必須となります。 私からの最後に、凍結といった説明で当座の対応が行われることによる地権者への弊害についての言及がございました。 実質的に事業が進まず、凍結状態が続くことは、建築に一定の制限が設けられたままとなり、地権者にとっては生活設計を立てにくく、長期間にわたり土地を有効に利用できないといった課題があると認識しております。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、初めに、障害者団体連合会の組織運営に関する御質問についてお答えいたします。 同連合会は、昨年5月に会長をはじめ役員が交代し、新体制での組織運営を図っているところですが、今回の是正勧告を受け、その原因の究明と再発防止策を検討しているとの報告を受けています。また、法人格の取得は、ガバナンス強化の一つの考え方ですが、同連合会が自主的に判断するものであると考えています。区といたしましては、同連合会の組織運営の強化が図られるよう、引き続き支援してまいります。 次に、障害者団体連合会が区立施設に設置している自動販売機等についてお答えいたします。 区立施設の自動販売機の設置許可については、身体障害者福祉法第22条の趣旨に基づき、障害者団体の自主的な活動を尊重し、これを支援することが重要であると認識しております。同連合会は、障害者の社会参加や地域活動を推進するため、自主財源を確保し、会則等に基づいてその使途を決定しております。こうした自主的な活動を支える財源は、団体の主体性を確保する上で不可欠であるため、現時点では現在の取扱いを変更する考えはありません。 私からは以上です。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、初めに、区掲示板等におけるPFI事業に関する御質問にお答えします。 まず、これまでの実績と現状についてですが、現在設置されているもののうち、区掲示板は142基、区民専用掲示板であるでんごんくんは118基、避難誘導街区案内板は67基がPFI事業により建て替え等を行ったものとなります。これらについては、盤面の更新や修繕などの維持管理についても事業者が行ってきたものです。当該事業については、経費の削減など一定の効果はありましたが、事業の進捗などの課題もあったものと受け止めております。 次に、区掲示板等におけるPFI事業の見直しに関する御質問にお答えします。 まず、平成16年度から実施した避難誘導街区案内板については、令和6年6月に20年の協定期間が満了となりました。その際、区に費用負担が発生しない協定であることや、この間の事業実施状況などを慎重に精査し、事業規模を見直した上で、協定を5年間に限って延長したところです。一方、平成17年度から実施した区掲示板及び区民専用掲示板については、費用負担が重いことなどから、事業者に事業継続の意向がなく、適切な事業の遂行が困難と見込まれることから、本年10月の協定期間満了をもって当該事業を終了しております。 次に、区掲示板や区民専用掲示板の今後の在り方に関する御質問にお答えします。 先ほど御答弁したとおり、区掲示板等に関するPFI事業が終了したため、今後は当該事業により維持管理してきたものも含め、区が維持管理等を行っていくこととなります。区掲示板及び区民専用掲示板は、区からの情報発信や区民同士の情報交換として重要な役割を担っていると考えておりますが、デジタル化の進展や維持管理費用等を踏まえ、今後の効率的、効果的な運用について検討してまいります。 次に、共同親権制度の導入に係る戸籍等の準備対応に関する御質問にお答えします。 まず、窓口職員の対応についてのお尋ねですが、共同親権制度の導入に伴い、離婚届の様式の一部が変更され、確認項目が追加されます。そのため、職員に対しては、制度の概要や窓口対応時の親権者の項目についての確認事項などを内容とした研修を行う予定です。また、窓口で法的助言を求められた場合は、法テラスや区の法律相談窓口等を案内し、専門相談につなぐ対応をしてまいります。 次に、親権者が定まっていない場合の対応につきましては、現時点で法務省から確認書類等が示されておりませんので、法務省令が公布され次第、新たな様式や運用に円滑に移行できるよう、速やかに準備を進めてまいります。御指摘のとおり、短い期間での準備となりますが、現在、法務省が戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集を実施しており、こうした情報を含め、引き続き情報収集に努め、児童相談所設置準備担当を含め、関係部署との必要な情報共有を含めて、制度改正に備えてまいります。 次に、戸籍システムの現状に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、戸籍情報連携システムにおける障害についてのお尋ねですが、これまでに4回発生しております。それぞれの影響を受けた件数と復旧までの期間ですが、1回目は令和6年3月1日から11日まで487件、2回目は5月22日から31日まで432件、3回目は7月8日1日で76件、4回目は令和7年10月14日1日で65件、断続的に発生し、復旧しております。 障害により、広域交付証明書の発行、杉並区に本籍がない方の副本記録情報の参照や届出書入力が実施できない状況となったため、証明発行の窓口においては、申請者に対し、通信状況の不安定により待ち時間が増加することや、本籍地への郵送請求等を御案内する対応が生じました。また、届出窓口においては、本籍地への電話照会により戸籍情報を確認する対応が生じております。また、本来、届出書受理後にシステムへ情報を入力し発行する火葬許可証や出生届出済証明は手書きやエクセルで作成し、発行しております。いずれの場合も、障害の発生と対応状況をホームページや窓口におけるポスター、来庁者への御案内により周知いたしました。 なお、システム障害の原因は、各自治体からのアクセス集中により戸籍情報連携システムに負荷がかかったことや、機器の不具合、ネットワークの接続不良等でございます。 次に、本籍地に正常に送受信されない事態についてのお尋ねですが、区の戸籍情報システムではそのようなシステム障害は発生しておりません。 次に、システム障害発生時の対応についてお答えします。 システム障害が発生した場合においては、届出地から本籍地への電話による内容照会により受理審査を行うことができることとなっておりますので、親権者変更届が出された場合も、電話照会による受理審査を行うこととなります。また、システム上で届出書の送受信ができない場合は郵送対応を行うなどし、滞りなく戸籍の記載ができるよう努めてまいります。 次に、戸籍システムの標準化等に関する御質問にお答えします。 まず、区の標準準拠システムの移行時期についてのお尋ねですが、期限である年度末までに移行できる予定です。また、現時点では共同親権対応の仕様追加は、標準準拠システムへの移行と同時に対応でき、施行後に追加改修が必要になる可能性はないと見込んでおりますが、今後も引き続き、法務省の動向を注視してまいります。 私からの最後に、共同親権導入後のシステムの安定性についての御質問にお答えします。 システムの安定性については課題もあるものと認識していますが、共同親権導入によるシステム改修が円滑に実施できるよう、事前のシミュレーション等を進めてまいるとともに、施行後も、システムベンダーと綿密に調整しながら、安定稼働の維持に努めてまいります。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、共同親権制度の周知に関する御質問にお答えいたします。 ほかの議員へも御答弁したとおり、共同親権について、区民への周知が十分でないことから、今後、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されること等を、国が作成したパンフレット、動画等も活用して、区公式ホームページ等により周知してまいります。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私からは、所管事項の御質問にお答えいたします。 まず、共同親権に係る学校教育や保育現場での課題についての御質問にお答えいたします。 法務省民事局参事官室の発出した民法等の一部を改正する法律に関する解説資料によりますと、学校の指定校変更の申立てについては、監護者が単独で行うことは差し支えないとされております。このため、これまで同様、住民基本台帳システムで同居の親であることを確認の上、対応してまいります。保育園の転退園につきましても、これに準じた対応を考えてございます。 次に、指定校変更等の申出の際、共同親権者同士の意向が異なる場合につきましては、まずは共同親権者同士で話し合っていただきますが、解説資料によりますと、監護者の意向を優先するとされていることから、同居の親の申出に基づき対応することになると考えてございます。 次に、別居親に対する学校や保育園等に関する情報提供のお尋ねですが、別居親が共同で親権を持つ場合は、教育、養育に関する情報を得る権利があるため、御指摘のようにこれを一律に拒否することは法的にできないと解釈しております。しかし、監護者の同意がない情報提供は、DVや虐待の履歴がある場合、子供が別居親との接触を強く拒否している場合など、これまでも個別事案ごとに慎重に対応してきたことから、今後も子供の利益を最優先に、裁判例などを参考にしながら対応してまいります。 次に、別居している親権者の学校等への行事参加についてのお尋ねですが、改正民法では、監護及び教育に関する日常の行為について、父母双方が親権者である場合、各親権者は単独で自己の参加を判断できると明記されております。ただし、父母が学校等の行事の現場で高葛藤状態にあり、その参加が学校や保育園の行事運営に混乱を来すおそれが高いといった理由がある場合には、施設管理の観点から行事参加を制限するといった対応を取ることも考えられます。解説資料では、別居親の学校行事への参加については、親権者が事前に協議を行い、学校等にあらかじめ申出ることが円滑な行事運営に資するとの記載がありますので、今後も法の規定を踏まえつつ、解説資料等も参考にしながら、関係所管で対応を検討してまいります。 次に、私費会計である学校徴収金の未納対応に関するお尋ねですが、扶養義務は、監護者と別居親双方が負うものの、養育費等の関係から、必ずしも別居親に学校徴収金の支払い義務が直接発生するわけではないものと捉えております。このことから、区教育委員会といたしましては、まずは監護者及び別居親双方の間で解決していただくべきことと認識しておりますが、学校徴収金の請求に関して特段の事情がある場合を除き、同居の親宛てに行うことを考えてございます。 次に、共同で親権を行使する場合の学校の対応に関するお尋ねですが、解説資料によりますと、「学校の対応としては、まずは特定事項に関する親権行使者の指定の審判等の方法を教示することなどが考えられる」旨、表記されてございます。また、「他方で、親権行使がされるべき期限が迫っている状況下において子の意思が父母の一方と一致している等の個々の事情を考慮して、父母の一方が即時に単独で親権行使をすることについて『子の利益のため急迫な事情がある』といえる場合には、当該親の親権行使を有効なものと扱うことができる」とされております。今後、国から示される対応等の情報を参考に、個別の事情を踏まえて、学校が親権者に対して適切にアドバイス等が行えるよう、区教育委員会として支援してまいります。 次に、学校徴収金に関する一連の御質問にお答えいたします。 学校徴収金の公会計化につきましては、令和6年度から専管組織を立ち上げ、検討を行っておりますが、学校徴収金の中には、各家庭が購入する教材の経費など、公会計になじまないものもあることから、現在、公会計化が可能な徴収金の洗い出しを行っております。区教育委員会といたしましても、早期に公会計化を実現すべきと認識しており、公会計化が可能と判断したものから順次実施する予定ですが、その時期につきましては、来年度の区政経営改革推進計画の改定の際にお示しすることを考えております。 また、私費会計の金銭を学校が扱わない仕組みについても検討を進めており、御指摘の保護者と事業者間の直接取引を支援するシステムについては、保護者の利便性向上が図られるなどのメリットがあると認識しています。一方で、請求方法の変更や手数料負担など、事業者の理解、協力が不可欠であるほか、費用対効果の検証など、導入に当たってはさらなる検討が必要と考えております。 次に、法改正に伴い学校徴収金の収納事務の私人委託が可能となったことにつきましては、公会計化に向けた検討の幅が広がるものと考えております。 次に、教材費に関するお尋ねですが、中学校教材の購入は、現在も各学校において私費会計として取り扱っております。御指摘の中学校教材の学校間の差は、公平性の観点からも、なるべく縮小していくべきものと認識しております。現在、公費負担を行っている小学校の運用と同様に、生徒1人当たりの上限額を設定し、その幅の中で各校が独自に教材を選定、購入する方法などについて各校が編成する教育課程との関係などを踏まえ、研究を進めているところでございます。 私からは以上でございます。

選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(今井 洋)登壇〕
私からは、病院等における不在者投票に関する御質問にお答えいたします。 初めに、区内の指定施設における外部立会人の設置率ですが、直近の選挙では15%ほどとなっております。 次に、外部立会人が普及しない理由についての御質問ですが、公職選挙法では設置が努力義務とされていることが主な理由であると考えられます。 次に、外部立会人の必要性についての啓発等に関する御質問にお答えします。 選挙管理委員会では、選挙時に開催する指定施設との打合せ会議の中で、制度の周知と利用手続について御案内を行っているところです。 次に、指定施設における政治的中立性の確保や維持に関する御質問にお答えいたします。 指定施設においては、当該施設で選任された不在者投票管理者が、不在者投票全般の管理運営の責任を担うこととされておりますので、選挙時の事務説明会などを通じて、政治的中立性について改めて注意喚起を行ってまいります。 次に、外部立会人制度の利用を個別に促すなどの必要性については、従前から事務説明会で案内、周知しているところですが、機会を捉え、引き続き制度利用の周知を図ってまいります。 次に、外部立会人の公募検討など、選定についての新たな取組への御質問にお答えいたします。 区選管では、施設から外部立会人選任依頼があった場合に備え、業務に従事可能な人員を一定数確保しており、現状の態勢で十分なものと考えております。また、制度利用に関する代替策については、他の自治体での取組事例を参考にしながら、現在の公選法の範囲内で対応できる方策を研究してまいりたいと存じます。 私からは以上です。

37番堀部やすし議員。 〔37番(堀部やすし議員)登壇〕

再質問します。 選挙管理委員会に確認します。外部立会人の制度が創設をされて10年以上たちました。現在、杉並区の不在者投票指定施設における外部立会人の設置率は15%ほどであるということです。確かに今答弁にありましたように、設置は努力義務ということですので、努力をされているということであれば、致し方ないということになろうかと思います。ただ、努力義務も義務は義務なので、なぜきちんと設置できないのか、説明責任が生じるはずなんです。もう70ぐらいの不在者投票指定施設があって、15%ということは、10か所ぐらいですよね。残り60か所ぐらいは一体どんな努力をされているのか、選管として問題意識はないんでしょうか。今の答弁は、客観的に事実関係はお答えいただいたとは思うんですが、どこか選管として人ごとのようにも聞こえました。選挙の公正な執行は選挙管理委員会にとって最も重要なことですので、今般のように、大阪で非常に深刻な事件が発生したということを踏まえて、対策をしていかなければならないだろうと思います。選挙管理委員会でも経験豊富な方、議員経験のある方、たくさんいらっしゃいますので、こういった問題については、問題意識がないということはないというふうに思いますので、ちょっとしっかりやっていただきたいと思います。 前回の区長選挙は大変な僅差になって注目を集めました。1回選挙をやると、区内の70ぐらいの不在者投票指定施設で1,000人ぐらいの投票者が出るわけで、その投票動向によっては結果が全く変わってしまうということは十分に考えられるので、少し自分事として選挙管理委員会委員の皆さんにも受け止めて、この問題に対応していただきたいと思いますが、最後に見解を伺いまして、時間が参りましたので、終わります。

理事者の答弁を求めます。 選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(今井 洋)登壇〕
堀部やすし議員の再質問にお答えをいたします。 外部立会人は、現状が70施設あって、直近でも11の施設ぐらいしか外部立会人を設置していないということに関しましては、選管としても非常に課題であるというふうに認識をしております。 もともと公選法改正はされたんですけれども、やはり努力義務のせいか、この外部立会人は公選法の中では施設長が行うべきということになっておりますので、本来、外部立会人として届出をするような場合は、区とのやり取り、区選管とのやり取りというものが、その投票時において非常に煩雑であるというところから、指定されてもそれをやる施設というものがなかなか増えていかない現状があるということでございます。堀部議員もこの質問の中で、他の自治体の例を挙げていましたけれども、そこは圧倒的に人手不足のような場所、ただ、東京だと世田谷区なんかでもそのようなことをやっておりますけれども、――オンラインのことです――外部立会人そのものを設置してやっていくというものの課題認識は、選挙管理委員会でしっかりと持っております。 まず、先ほどの堀部議員の質問の中の不正の話でしたけれども、それに関しては、公職選挙法で厳格に規定されておりますので、それに伴うと、罪としてしっかりとそれが刑事事件になっちゃうような場合もありますので、外部立会人の中で進めるということを制度周知しているために、しっかりとそれに応募する方が少ない。ただ、外部の方、私どもの選挙管理委員会では、明るい選挙推進委員の皆さんをしっかりと指定して、外部立会人の依頼があった場合にはそれを出すように、きちんと人材は確保しているんですけれども、なかなかその依頼も進んでいかない。今後とも外部施設との打合せの中で周知徹底をしてまいりたいというふうに思っております。 以上で私からの答弁を終わります。

以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。 ここで午後1時まで休憩いたします。 午前11時59分休憩 午後1時開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

杉並をセンタク致し候、田中ゆうたろうです。通告に基づき区政一般について質問します。 1項目め、暴走、迷走の岸本区政について質問します。 まず、危険な擁壁を所有者任せにして杉並区の責務を放棄していることについて質問します。 現在判明している区内の危険な擁壁は具体的にはどのような状態でどこに存在しているのか、所有者への指導はどのようになされているのか、これらの情報を全て公表すべきと考えるが、区の見解を問います。また、警察、消防とは情報共有しているのか、確認します。 特に危険な擁壁については、さきの決算審査でも述べたとおり、行政代執行もやむを得ないと考えます。現状は所有者任せにして区の責務を放棄しているものと言わざるを得ません。代執行を行うに当たって何か具体的なハードルはあるのか。9月30日堀ノ内1丁目で発生した家屋倒壊の事例を教訓に代執行の基準を設けるなど、そのハードルを可能な限り下げ、速やかな代執行を可能とするよう求めるがどうか、答弁を求めます。 次に、岸本さんが盲信する中国製電気バスの安全性について。 現在、杉並区が所有しているバス車両は合計何台で、そのうち中国製電気バスは何台か、またそのメーカーはどこか、さらに今後、バス車両は順次電気バスに更新していく方針なのか、そうであるならば、それは日本製が望ましいと考えるがどうか、また日本製が困難ならばその理由は何か、以上を確認します。 中国の大手バスメーカー、宇通社製の電気バスについて、外部からシステムを遠隔操作してストップできる、いわゆるキルスイッチ搭載の疑いがあるとして、バスを導入したヨーロッパ諸国の間で警戒が広がっているとの報道は把握していますか。メーカーが違っても同じ中国製電気バスである以上、同じ懸念は拭えません。岸本さんは中国製電気バスの安全性に対する盲信を改め、今後、中国製電気バスへの更新は見直すよう求めるがどうか、答弁を求めます。 次に、岸本さんが今月11日の区長記者会見で言論弾圧を宣言したことについて。 区長記者会見で岸本さんから唐突に偽情報、誤情報の拡散に関する言及がなされました。対話の区政という掛け声のインチキぶりを議会で暴かれたゆえか、一転して公権力による言論弾圧を宣言するに等しい愚挙にほかならないと強く抗議します。猛省を求めるとともに、このような姿勢は直ちに改めるよう求めるがどうか、答弁を求めます。 何より偽情報、誤情報の拡散を案じるのであれば、まずは岸本さん自らがあまたのうそ、でたらめを吹聴し、そのために区民の血税を湯水のごとく浪費する蛮行を直ちに中止するよう求めるがどうか。 対話の区政なる掛け声が真っ赤なうそにすぎないことは今年の予算審査で明らかにしたところです。度々繰り返される情報公開ナンバーワン、そして子供の権利擁護というむなしく空々しい掛け声、これまた区民をだます悪質な詐欺にほかならないことは後ほど取り上げます。 また、偽情報、誤情報の拡散といえば、区が取材に応じた昨年のNHK総合「首都圏情報ネタドリ!」や、今月13日の朝日新聞夕刊のような事例こそ、本来事前のファクトチェックが必要だったはずであります。また、それができなかったのであれば、せめて厳重に抗議すべきではないでしょうか。今後はこのようなオールドメディアの偏向報道、虚偽報道こそ警戒すべきであります。票こじきとも呼ぶべき恥知らずな区長や区議らの無責任な取材協力が災いして、偽情報、誤情報が社会に拡散されぬよう、報道機関に対しては必要な指導監督を徹底するよう求めるがどうか、見解を求めます。 次に、岸本さんの学歴詐称疑惑や卒業証明書偽造疑惑について。 さきの決算審査を通じて岸本さんの学歴詐称疑惑、また、卒業証明書偽造疑惑が浮上しました。岸本さん個人のホームページに記載された最終学歴と、区の広報に記載された最終学歴との間にそごがあることを私が指摘した後、岸本さんはなぜか突然、個人ホームページに1997年に同大学を卒業との一文を書き加えるとともに、平成13年3月10日に取得したと思われる卒業証明書の写しのPDFを追加しました。この極めて不自然な修正の理由を問います。 さらに不自然なことに、つい最近になって新たに、今年10月22日に取得したと思われる別の卒業証明書のPDFも追加したようです。同大学が3か月以内に発行した卒業証明書を明示するように求める質疑も予定しておりましたが、これについては今述べた理由で割愛いたします。 しかし、なお、不可解な点は多々残されています。平成13年の卒業証明書の写しについて、明らかに白黒コピーと思われる一方で、学部長の印鑑が赤く印刷されていたり、透かしが一部しか写っていなかったりする点など、極めて不自然な印象を禁じ得ません。この平成13年の卒業証明書PDFは、何らかの意図をもって卒業証明書を偽造したものではないのか、念のため問います。 決算審査では、「広報すぎなみ」に岸本さんの学歴を載せるに当たり、当時の広報課長が、岸本後援会がPDFで送ってきた卒業証明書の写しを見た趣旨を答弁しました。しかし、「広報すぎなみ」や区ホームページに記載する区長の学歴について、単に後援会がPDFで送ってきた卒業証明書の写しを見たというだけでは、その学歴を正確に確認したことにはならないのではないかと考えるがどうか、問います。 仮に区長が学歴詐称や卒業証明書偽造を行っていた場合、法的にはどのような問題が発生するか、確認します。また、選挙公報に記載された区長の学歴が仮に虚偽であった場合、法的にはどのような問題が発生するかも確認します。 次に、障害者交流館での障害者奴隷労働問題について。 これまで長年にわたり和田及び高円寺障害者交流館で杉並区障害者団体連合会――以下、障団連――が障害者清掃員を最低賃金の半額以下で奴隷労働させていた件で、私を含む複数の議員が第三者委員会での検証を求めています。にもかかわらず、区は弁護士2名への調査依頼で済ませようとしていますが、なぜ弁護士2名なのか。障害者福祉の専門家が含まれておらず、これではなぜ障団連が労働基準監督署から是正勧告を受ける事態にまで発展してしまったのか、信用に足る検証は不可能と考えるがどうか。また、弁護士2名への調査依頼の進捗状況を確認します。 杉並区は、昨年第2回定例会で、労働基準監督署に当該清掃員の就労状況の相談をした結果、労働基準法上の労働者には該当しないと認識したとの見解を突然示しました。私の一般質問に対して当時の井上保健福祉部長がそのように答弁しています。しかし、それまでの間は清掃員の雇用の在り方に法的な問題があることを、少なくとも当時の眞鍋障害者生活支援課長は認識していたのではありませんか。また、課長はその認識を区民等にメールで伝えていたこともあったのではないでしょうか。課長はさきの決算審査で記憶にないと答弁しましたが、2年前、課長が障団連の役員会に出席したり、障団連関係者と労基署に赴いたりした当時、課長と区民等との間に交わされたメールを復元して開示するよう求めるがどうか、問います。 障団連の一般会計の原資は、区の公共施設に設置した自動販売機の収益金であります。ところが、この一般会計については、さきの第3回定例会でも述べたとおり、その使い道について、区への詳細な説明を求められていません。区の及び腰も相まって、障団連内部では不透明な目的外使用の支払いが横行しているとの情報が寄せられ続けています。特に一時金なる名目で、本来は障害者の社会参画のために役立てるべきお金を障団連の身内に支払っていたことや、長年にわたりこの一時金や一部の残業代金について、税金や社会保険料を納めてこなかったとの情報があり、看過できません。こうした脱税行為や社会保険隠しを率先して行ってきたのが、区役所OBの齊藤良彦事務局長ではないのか。このようなおよそ遵法意識に欠けるとおぼしい人物を、今後、区は障団連に推薦すべきでないと考えるがどうか。また、区は、少なくともこのような不明朗な障団連の体質が改善されるまで、この団体とも手を切るべきと考えるがどうか、見解を求めます。 次に、岸本さんに忖度して不祥事を隠蔽し続ける教育委員会の問題について取り上げます。 既に繰り返し議会で指摘し続けているとおり、昨年11月に杉並区教育委員会事務局等における不適切事案等の要因分析及び再発防止対策検討委員会が取りまとめた報告書には大きな取りこぼしがあります。この報告書が対象とした教育委員会関係の不祥事11件には、少なくとも次に挙げる5件の不祥事が含まれていません。①令和3年1月、松庵小学校教諭が児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕され、3月に懲戒免職となった案件、②令和3年度から5年度にかけ発生した給食食材産地偽装案件、③令和5年度に計4件発生したいじめの重大事態、④令和5年7月、塀の存在しない杉並第十小学校で発生した不審者侵入事案、⑤令和6年4月、区立学校で3度目に発生した児童の水筒への異物混入事案、以上の5件であります。さきの決算審査で、令和5年度に発生または発覚したものを報告書の対象にしているとの答弁がありましたが、事実に反します。答弁修正を求めます。 なぜこれら5件の不祥事を報告書の対象に含めなかったのか。報告書が対象とした11件以上に深刻、また悪質な5件をわざと外したとさえ疑われますが、明確な説明を求めます。特に荻窪小学校の教諭が今年9月に児童ポルノ禁止法違反などの容疑で逮捕、11月に不同意性交などの容疑で再逮捕された件については、令和3年の松庵小教諭逮捕案件が報告書の対象から除外されていたことの負の影響を指摘せざるを得ません。見解を求めます。 いじめの重大事態は本年度に入ってから何件発生しているのか、確認します。 本年第2回定例会での他の議員の区立小中学校で過去3年間、教育委員会が認識している学校への不審者侵入事案は何件あったのかとの一般質問に対し、井上教育委員会事務局次長は、実際に不審者が校舎内に侵入した事案はない旨を答弁しましたが、同定例会一般質問で述べたとおり、これは明白な虚偽答弁であります。改めて強く抗議するとともに、なぜこのような虚偽答弁を行ったのか、また、過去5年間、区立小中学校、子供園敷地内への不審者侵入事案の件数を正確に答えるよう、改めて答弁を求めます。 また、なぜ水筒への異物混入事案について、3度目に発生した学校に限って校名を明かさないのか。杉並第九小学校、桃井第四小学校同様、公表するよう求めるがどうか、答弁を求めます。 依然として繰り返され続ける教育委員会の不祥事は、さきの決算審査で指摘し、区教委も認めたとおり、報告書が全く役に立っていないことを意味します。検討委員会が教育委員会や学校の関係者ばかりで構成されていたお手盛りぶりがその原因ではないのか。教育委員会の不祥事根絶策を再び一から構築し直すように求めるがどうか。また、その作業に当たっては、今度こそ第三者委員会を組織し、外部の目を交えた客観的な検証を徹底するよう求めるがどうか、答弁を求めます。 この項の最後に、情報公開ナンバーワン、子供の権利擁護をうたいながら、実際にはその真逆を行く岸本区政の欺瞞について取り上げます。 さきの決算審査で取り上げられた区立公園内でアダルトビデオが撮影されていた案件については、私のもとにも区民から情報提供がありました。表現の自由に比較的寛容な方々が多い区議会とお見受けしますので、いわば作品の生命とも言うべきタイトルを他の作品とお間違いなきよう念のためお伝えしておくと、「メスイキアナル開発デート アナル用リモバイ散歩×太長ペニバンで前立腺超刺激 ドライオーガズムの果てに連続生中セックス 望月あやか」というタイトルの作品だそうであります。読むのも一苦労であります。(「恥ずかしくないんですか」と呼ぶ者あり)恥ずかしくないのかというのは自分の胸に手を当てて言ってください。その作品の中で、公園内に複数の利用者がいる状況の中、出演男優が公園遊具に乗った状態で性行為に及ぶ場面が撮影されていたとのこと、場所は高円寺中央公園とのこと、本件への区の対応や制作会社の反応、区民への公表の状況を確認します。 これもつい最近になって、区から制作会社に10月15日に送った文書のPDF、また制作会社から同月29日に送られてきた回答文書のPDFをつい最近になって区ホームページに載せたようですが、なぜ区は本事案を直ちに公表しなかったのか、また、なぜトップページに分かりやすく明示しないのか。現状はトップページから、「まちづくり・環境」のリンクをクリックし、そこから「公園・緑化」を、そこから「公園利用の申請」を、そこから「公園で撮影をする場合」を、そこから「無許可での撮影等についての抗議」をクリックして、ようやく「高円寺中央公園における無許可での撮影等についての抗議」のリンクにたどり着けるという極めて入念なごまかしようです。どれほど区民をばかにすれば気が済むのか、答弁を求めます。 昨年の蚕糸の森公園内や和田地域公道上でのアダルトビデオ撮影案件発覚の際も、岸本さんは自身の宣伝映画をアダルトビデオ監督に撮ってもらっている恩義ゆえか、区から制作会社への抗議、また区からの事案公表は遅れに遅れ、社会から大きな批判を招いたことは記憶に新しいところです。住宅都市杉並の公園は子供の利用が多く、とりわけ当区では保育園の園庭代わりとしても使われていることは、昨年の第2回定例会でも述べたとおり。今回は、昨年の事案とは異なる別の制作会社の作品とのことですが、決算審査でも指摘がなされたとおり、行き過ぎた表現の自由を無批判に礼賛し、公有地でのアダルトビデオ撮影に異様なまでに甘い杉並区の姿勢は、同業界に無許可撮影の好適地との印象を与えているものと思われます。区が拙速に制定を強行した性の多様性条例や、複数性愛、ポリアモリーも性の多様性に含まれる。LGBTQ+のQ+には、クィアの語源たる変態も含まれるなどといった岸本さんらの不見識な議会答弁の数々の悪影響もここで再度指摘せざるを得ません。 また、昨年区議会に出された杉並区での公有地でのAV撮影の禁止を求める陳情を不採択としてしまった区議会の責任も厳に問われるところです。あの陳情に込められていた懸念がついに的中してしまった現実を、不採択に賛成された議員各位は一体どのように受け止めておられるのか、猛省を求めるものです。 さて、今年5月に区立保育園において園庭で遊んでいた園児が敷地内の通用門を通り抜け、正門から園外に抜け出す事故が発生しました。本件はさきの第3回定例会での小林ゆみ議員の一般質問で初めて発覚したところですが、どこの保育園か、園名を公表しない理由は何か、直ちに公表するように求めるがどうか。また、小林議員の質疑がなければ、本件は議会に報告されていなかったということか、答弁を求めます。 この件で保護者の声を聞き、保育課長に届けてくれた議員もいたが、肝腎の議会では取り上げてくれず、広く区民の注意を喚起するに至らず、このままでは他の保育園でも同様の案件が繰り返されるのではないか、個別に内密に解決して済ませるのではなく、今回の事案を教訓として、区全体で共有してもらいたいとの保護者の声も届いています。同様の園児抜け出し案件は、既にこれまでにも発生していたはずであります。私も令和5年第3回定例会で区内の保育園において、お迎え時に園が出入り口の施錠をしておらず、園児が失踪する事故が発生したことを取り上げました。過去5年間の発生件数は何件か、またなぜそれらの教訓がいまだに生かされていないのか。 田中良前区長時代の保育園の粗製乱造が招いた保育の質の低下が、今回このような形で再び露呈したことになりますが、その前区長の方針を是とし続け、行政としての責務を怠ってきたのは岸本さん、あなたです。現場の園や保育士に責任転嫁することなく、行政の最高責任者として謝罪を行うとともに、再発防止策を講じるように求めるがどうか、見解を求めます。 さて、ここからは___小学校の放課後等居場所事業で、昨年8月30日に発生した社会福祉法人福音寮職員による児童わいせつ疑い事案を中心に質問してまいります。さきの決算審査でも取り上げたわいせつな動画を職員に見せられたと当時の_____が証言している案件であります。以下、当該職員を加害推定職員、当該児童を被害推定児童とします。本事案について、この案件の証拠となる公文書の差し替えを杉並区が画策しているとのこと、その経緯と現在の状況をつまびらかにするよう求めるがどうか、答弁を求めます。 この公文書はもともと杉並区民が杉並区に対し情報公開請求を行ったところ、区から区民に対し公開されたものです。機密文書の類いではありません。ところが、不思議なことに、杉並区は被害推定児童がある程度特定されるおそれがあることを言い訳に、この公文書の撤回と差し替えを既に強行したと仄聞しています。新たに差し替えられた資料では、小学校名や校長名、担任名などが黒塗りされているとのこと。それならば最初からそのような固有名詞は伏せて公開すればよかったではありませんか。一度出してしまった情報を引っ込めて黒塗りし直すなど、子供にも笑われるようなずさんな情報管理が社会に通用すると真剣に考えているのか。杉並区に偽情報、誤情報の拡散を云々する資格はないこと、ここでもいよいよ明らかであります。この聞いたこともない恥ずかしい公文書差し替え騒動の速やかな公表、区長の謝罪、また区長を含む責任者の厳重な処分を求めるがどうか。また、そもそもなぜ黒塗りなどをし直す必要があるのか、固有名詞について必要な処理は既になされていたのではないか、露骨な情報隠蔽そのものではないのか、明確な説明を求めます。 このわいせつ疑い事案について、警察には情報提供で済ませて捜査依頼を行わなかったのはなぜか、問います。 この福音寮をめぐっては、令和4年9月、同法人の職員が桃井第五小学校の校舎トイレにおいて女子児童を盗撮し、逮捕される事件が既に発生しています。本件についても、杉並区は何ら責任を取らないばかりか、委託業者を替えるなどの措置も講じずに今日まで来ました。その結果、昨年、令和6年5月には同法人の理事長が児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕される事態にまで発展しています。なぜ令和4年に職員が盗撮で逮捕された段階で同法人を切らなかったのか、また、この件で当時議会への報告は行われたのか、また議会での質疑や指摘等はなされたのか、私が区議会議員を離職していた時期について答弁を求めます。 さらに、区民等への公表は行われたのか、公表の方法、公表内容の範囲、公表が行われた期間はどうであったか、それらの方法、範囲、期間に絞った根拠は何か、答弁を求めます。 当該わいせつ疑い事案について、さきの公文書を読む限り、被害推定児童へのわいせつ行為が組織的に行われていた可能性、また、幇助ないし隠蔽されていた可能性を否定できません。一例として保護者から区に相談があったことを、加害推定職員には伏せておくよう区は福音寮に依頼してありました。にもかかわらず、福音寮は区に相談なく、加害推定職員に事実関係の確認を行っています。その結果、加害推定職員が福音寮の聞き取りに対し、そんなことは絶対していないと否定するに至っています。組織ぐるみでの隠蔽工作を疑わせるに十分なてんまつです。 また、他の一例として、公文書には次のような記載があります。抜粋して読み上げます。令和6年9月3日火曜日、福音寮○○氏、西山係長で___小の放課後等居場所の拠点に来訪。8月30日に出勤していた職員2名に聞き取りを行う。職員への聞き取り結果、被害を受けた疑いのある児童の顔と名前が一致しないため、当日の様子は分からない。職員が持ち場を離れるときはどこに行くのか、他の職員に声をかけるのが原則だが、当該職員が行き先を告げずに持ち場を離れることは時々あった。当該職員が私物で持ってきているカードゲームはある。渡り廊下に面した倉庫で保管をしている。読み上げは以上であります。児童の顔と名前が一致しないなどということがあるでしょうか。加害推定職員が時々行き先も告げずに持ち場を離れ、一体どこに行って何をしていたのでしょうか。なぜ他の職員が声をかけることなく、持ち場を離れる加害推定職員をそのまま放置していたのでしょうか。加害推定職員が私物で持ってきているカードゲームというのは何でしょうか。児童を人気のない倉庫におびき寄せるのに使っていたのではないでしょうか。そんなものを倉庫に保管しているなどということをなぜほかの職員は知っているのでしょうか。要するに、この職員2名は加害推定職員の犯行を知りつつ、幇助していた疑いもあるのではないでしょうか。 このように見てくると、ほかにも発覚を免れ、いまだ表面化していない類似の案件が存在することが疑われます。再発を断固阻止し、この被害推定児童を含む全ての子供たちを性犯罪の魔の手から救うべく、当該わいせつ事案を直ちに公表し、区民等の警戒、監視に供するとともに、区への積極的な情報提供を働きかけるよう求めるがどうか、答弁を求めます。 さて、本年度に入ってからも学童クラブでのおやつの不適切事案が発生し続けているとのことですが、その件数と賞味期限切れ、アレルゲン入り、異物混入などの内訳を問います。なぜこうした事案が改善されずに発生し続けているのか、またそうした不適切事案が発生した学童クラブの中には福音寮委託のクラブも含まれるとのことだが、その件数も併せて問います。 以上、情報公開ナンバーワン、子供の権利擁護とは一体何の悪い冗談か、実際にはその真逆の道をひた走りに走り続ける杉並区政、岸本区政の欺瞞について述べてきました。杉並区の子供たちが置かれた危機的な状況については以前から強く警鐘を鳴らしてきましたが、改善されるどころか、悪化の一途をたどっていることに改めて激しい怒りを覚えます。子供たちの命と安全を、人権を何だと思っているのか、(田中ゆうたろう議員が演台をたたく)ふざけるなと再度警告を発しておきます。(発言する者あり) 2項目め、杉並芸術会館(座・高円寺)について質問します。 まず先日、当該施設で開催された東京国際ろう芸術祭において、秋篠宮皇嗣妃殿下、佳子内親王殿下の御臨席を賜ったとのことですが、区はどのような体制でお迎え申し上げたのか、確認します。 私はこの区立施設とは名ばかりの公共劇場の問題について長年取り上げてきました。この劇場は、平成21年の開館以来、質の高い舞台芸術を標榜する極左演劇人らに乗っ取られ続けてきました。1階ホールや地下3階の稽古場、作業場などの潤沢な施設はいまだに一般区民が自由に使うことを許されていません。その1階ホールでは主催事業として、芸術監督自らが区からの報酬とは別に演出料などを受け取る作品や、提携事業としてあからさまな極左プロパガンダ作品を定期的に上演したりするなどの劇場私物化が常態化してきました。あまつさえ指定管理者においては、年間100万、200万という規模の助成金未計上、すなわち悪質な会計不正までもが毎年繰り返し行われてきました。これまでのこの劇場の腐り切った在り方を根本的に見直し、反省し、健全な真の公共劇場としてよみがえらせなければなりません。 開館以来、長らく演出家の佐藤信氏に独占されてきた芸術監督は、一昨年からシライケイタ氏に替わりましたが、シライ氏もまた佐藤氏同様、自身の演出作品を主催事業に据え続けています。また、佐藤氏といえば、指定管理者職員に悪質なパワーハラスメントを行っていたことが公益通報で発覚したとのこと、今月20日、区から公表がありました。佐藤信さんなど直ちにお切りなさいとの私の議会での再三の忠告を無視してきたのは、左翼仲間の田中良前区長、そして現区長の岸本さんであります。田中、岸本両氏の罪は重いと改めて指摘せざるを得ません。その佐藤前芸術監督を高く評価しているシライ現芸術監督のことであります。シライ氏は前任者と同じ轍を踏んではいないでしょうか。 同じくNPO法人劇場創造ネットワークに独占されてきた指定管理者も、このたびついに替わることになりました。さきの区民生活委員会での報告の際、ある委員があまり触れたくはなかったが、選定委員会による第二次審査で、現行の事業者の評価点が非常に低かった。現行の事業者がこんな得点だったというのはどういうことかと質問したのに対して、杉並区が現行の事業者については、区が課題として捉えている地下3階の使い方や、個人情報漏えいの再発防止などについて、選定委員会でヒアリングを行ったところ、区が考えているような回答が返ってこず、評価点が非常に低くなったと答弁したのが印象的であります。つまり杉並区も現事業者を議会の場では無理やり持ち上げつつも、実際には持て余し切っていたというのが実際のところなのではありませんか。質の高い舞台芸術とは言い条、今までこの劇場は血税をちゅうちゅうと吸い取るばかりの実に無駄な施設だったのであります。 そこでまず、指定管理者交代に向けた準備は順調に進んでいるのか、そこで見えてきた課題を問います。 アカデミー事業は管理者交代後どうなるのか、展望はあるのか。 アカデミーは毎年何名の入学生、卒業生がいるのか、人数を現年及び過去5年間分問います。また、2年間の課程の途中で退学者や新規入学者はいるのか、その人数も現年及び過去5年間分問います。また、そのうち区民率はどうなっているか問います。 アカデミー生は、授業以外にもNPO法人の事業に無償またはそれに近い形で半ば強制的に従事させられています。改めさせるように求めるがどうか。また、地下3階の稽古場や作業場などは区民にも広く開放されるべきであり、管理者交代のこの機会に現在の指定管理者による劇場を私物化するような実態を総点検し、是正するように求めるがどうか、見解を求めます。 芸術監督はアカデミーにどのように関わっているのか。またアカデミーは、管理者交代後も現在のアカデミー在籍生に支障なきよう努めるよう求めるがどうか、見解を求めます。 一方、カフェ事業については、管理者交代後はどうなるのか、展望はあるのか。また、最近、ポイントの不正利用があったとの情報が寄せられています。説明を求めます。同事業についても、この機にこれまで指摘してきた経営上の諸問題を是正すべきと考えるがどうか。 問題があると分かり切っている事業者を替えるということは、替えないよりはよいのであって、この点については歴代の文化・交流課長の苦労もねぎらっておきたいと思います。しかし、区民生活委員会で述べたように、新規事業者が現事業者と同じ轍を踏みやしないか、全く油断できる状況ではありません。シライ芸術監督とともに、新事業者についても注意深く見ていく必要があることを強く訴えて、私の質問を終わります。 〔「議長、動議、休憩を入れてください。発言と暴言の精査をしたいので、休憩の動議を申し上げます。休憩してください」「戒告の罰を受けたんだからさ、暫時休憩してくださいよ、議長」と呼び、その他発言する者多し〕

暫時休憩をいたします。 午後1時27分休憩 午後2時開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど議場が騒がしくなりましたので、休憩といたしました。 田中ゆうたろう議員に申し上げます。一般質問の中で演台をたたく行為がありました。議会の品位に欠ける行為ですので、御注意申し上げます。 理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
御答弁させていただく前に、田中ゆうたろう議員の質問の中での言動について一言申し上げます。 質問の途中で私のほうを向き、大声を出しながら机をたたく行為がございました。これは、令和7年第1回定例会における一般質問中に行われた行為と同様の行為でした。前回の行為に対しては、区議会の場において、議員は議会の秩序及び品位を重んじなければならないという議会規則に反するものであるとの判断がされ、6月19日に戒告処分を受けたものと承知しています。にもかかわらず、再度このような行為が議場の場で行われたことは極めて遺憾であり、強く抗議をいたします。 前回の行為の際にも申し上げたとおり、このような行為は、私のみならず、議場内の議員、理事者、また傍聴中の方、インターネットで中継を見ている区民や職員も強い恐怖を感じたのではないかと危惧しています。議会におかれましては、適切な対応をよろしくお願いいたします。 それでは、答弁いたします。 私からは、田中ゆうたろう議員の御質問のうち、区長記者会見での偽情報、誤情報の拡散に関する言及についての御質問及び私の経歴に関する御質問にお答えします。 先日の記者会見における偽情報や誤情報の拡散等への対応に関する私の発言は、これらのリスクに対する危機意識の共有と、こうしたリスクに対して、区として何ができるのか、何をすべきなのかを、組織横断的な視点で調査研究することを指示したということを説明したものです。記者会見においても、基礎自治体としてできることが何かについて、言論の自由との兼ね合いが重要である旨をお伝えしており、公権力による言論弾圧との指摘は、田中議員の全くの曲解であると言わざるを得ません。 総務省の定義によれば、偽情報とは、個人、社会集団、組織または国に危害を与えるため、意図的、意識的につくられた虚偽の情報のことであり、誤情報とは、危害を引き起こす意図で作成されたものではなく、勘違いや誤解により拡散した間違った情報のことを言います。議員は、岸本区政が情報公開ナンバーワン、子供の権利擁護等のうそ、でたらめを吹聴していると述べられておりましたが、区政の政策をめぐる評価は様々で、多様な受け止めと解釈、議論の余地があるため、それこそ議会でその政策効果を真摯に議論するべきだと考えております。 次に、私の経歴に関する御質問にお答えします。 さきの決算審査の際に、田中ゆうたろう議員から、私が最終学歴を偽っているかのような質問があったことは極めて遺憾であり、既に抗議文をお送りしているところです。事実関係が明らかになっているにもかかわらず、再度、議会の場において、あたかも疑惑が残っているかのように取り上げることは不適切な行為であると考えます。私は誤った情報により、区民に誤解が生じることを避けるため、今回、新たに取得した2025年10月22日付で発行された卒業証明書を私個人のホームページに掲載しておりますので、その内容を御覧いただければ、議員の発言内容が明確な根拠のない憶測によるものであったことがお分かりいただけるかと思います。 区民の代表である議員におかれましては、誤った情報や不正確な情報の発信は厳に慎んでいただくようお願いを申し上げます。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より答弁を申し上げます。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、擁壁、またすぎ丸に関する御質問にお答えをいたします。 初めに、擁壁に関する御質問にお答えをいたします。 区で緊急点検を行った安全性に問題のある擁壁24件の状態ですが、傾きやはらみ、ひび割れ等が認められるものであり、文書や訪問により改善するよう指導をしております。個別の場所については、個人のお宅であるため、公表できません。 なお、警察、消防とは情報を共有しております。 次に、代執行についてのお尋ねですが、命令や代執行については、財産権の侵害に当たる可能性もあることから、実施に当たっては、周囲に与える影響や危険の切迫性、指導経過、他の手段による解決の可能性なども踏まえて、社会的な必要性を総合的に判断することが必要です。したがって、一律の基準を作成し、ハードルを下げ、速やかに代執行を行うことは困難です。 次に、すぎ丸の電気バス車両に関する一連の御質問にお答えします。 現在、区で所有するすぎ丸の車両は全部で10台、そのうち、中国製電気バスはBYD社製の1台です。すぎ丸の車両は、地域公共交通計画に規定しているとおり、買換え時期に合わせ、順次、電気バスの導入を進めてまいりますが、すぎ丸タイプの電気バスは、現在、国内のメーカーで製造されておりません。電気バス導入については、これまでも答弁差し上げているとおり、特定の国の製品であることを理由に選定したのではなく、国土交通省が定める道路運送車両の保安基準を満たしている車両であることを前提に、運行事業者と共に、必要な車両の規格や仕様等を検討し、決定をしたものです。今後の車両の更新の際も同様の考えで進める方針であり、中国製電気バスの安全性に対する盲信との指摘には全く当たらないものと考えております。 なお、宇通社製電気バスに関する情報につきましては、報道レベルですが、把握をしております。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、まず、報道機関に対する区への対応についてのお尋ねにお答えします。 そもそもメディアに対する公権力の不当な介入はあってはならないということが前提であり、区に報道機関を指導監督する権限はありません。区としては、取材目的や内容の確認、区の施策や業務等についての正確な情報提供の徹底を図るとともに、結果的に、万が一、明らかな事実誤認等の報道などがなされた場合につきましては、これまでも速やかに内容の訂正等、適切な措置を講ずるよう働きかけているところでございます。 なお、御質問の中で田中議員から差別的と思われる表現や、区長、区議をおとしめるような表現を含む不適切な御発言があったことは大変遺憾に存じます。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
答弁の前に一言申し上げます。 議員からの質問に奴隷労働との御発言がありましたが、当事者にとって非常に不適切であり、かつ失礼な表現であり、慎んでいただきたいと考えております。 それでは、私から、障害者団体連合会に関する一連の御質問についてお答えいたします。 初めに、同連合会に対する労働基準監督署からの是正勧告に関する第三者の調査についてですが、本件は、既に労働基準監督署から是正勧告が出ており、同連合会に事実関係を争う意思がありませんでした。そこで、本件に係る区の責任等を早期に明らかにする観点から、一定の時間を要する合議制による第三者委員会という形ではなく、専門的な知見を持つ複数の第三者による調査を実施したものです。調査については、労働者問題に精通した弁護士と、障害者福祉に精通した弁護士の2名に依頼しており、客観性及び公正性を担保できるとともに、専門的な見地からの意見が得られるものと考えております。 なお、先週末までに両弁護士から意見書の提出を受けたところです。 次に、清掃員に関するメールの取扱いについてお答えします。 当時、同連合会とのやり取りは主に対面で行っていたことに加え、既にお答えしたとおり、メールは60日を過ぎて自動的に削除されるものであり、復元できないものと考えております。 最後に、障害者団体連合会の会計事務等についてお答えします。 同連合会の会計事務等については、区の委託事業に関わるものと、当該団体の自主的な活動と明確に分けており、同連合会の職員の給与等については区が管理監督するものではありません。また、人材の推薦については、同連合会に限らず、他団体から依頼があった際には、まず区組織での人材確保を最優先としながら、引き続き可能な範囲の中で適材の推薦に努めてまいります。 なお、同連合会からは、既に団体の会則の見直しなどに着手し、役員報酬の支払い方法や団体の意思決定の整理を行うなど、改善を図っているとの報告を受けております。同連合会には、区と共に引き続き、杉並区の障害者福祉の向上に御尽力いただきたいと考えていますが、今般の事案を受けての改善の方向性や再発防止策等の内容を確認してまいります。 私からは以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、高円寺中央公園で行われていた無許可撮影に関する御質問にお答えします。 議員御指摘の同公園で撮影されたと思われる映像があるとの情報が区へ寄せられたため、区で映像を確認したところ、無許可で公園内で撮影されておりました。時間を要しましたが、制作会社を特定し、事実確認の上、抗議を行い、10月29日に制作会社から謝罪を受けたところです。区ホームページのトップページではありませんが、公園での撮影に関連したページにおいて、11月17日に抗議書と回答書を公開しております。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、まず、区立保育園における事故の公表等についての御質問にお答えします。 本事案を公表しないこととしたのは、保育園は地域に密着した施設であり、園名などを具体的に公表することで、当該園児やその家族が特定され、過度な関心が向けられるおそれがあることや、無関係の職員が不当な疑念を持たれる可能性も否定できないためです。今後の公表の取扱いについては、現在検討している公表の際の目安となる基本的な考え方を踏まえて考えてまいります。 なお、議会への報告については、さきの区議会定例会の一般質問において本事案について取り上げられたことを踏まえ、区として本事案に対する考えを明らかにし、正しく情報を伝える必要があると考え行ったものですが、保護者の意向も踏まえ園名は公表しておりません。 次に、保育園からの抜け出しの発生件数とそれに対する対応についての御質問にお答えします。 過去5年間に保育園から園児が抜け出した事故は、公立、私立約230園で7件です。うち重篤な事故につながったものはございません。各保育施設で同様の事故が発生している要因の一つは、事故の情報が保育施設間で十分に共有されていなかったことによるものと認識しております。 今回の事故では、園児、保護者及びほかのクラスの保護者に多大な心配をおかけしたことをおわびするとともに、今回の事故をほかの私立保育園等も含めて共有し、改めて保育施設における安全管理の徹底と子供の見守りについて、事業者と保育者が連携して取り組むよう要請したところでございます。 次に、所管事項のうち、小学校で実施している区の事業に関し、令和4年度に発生した不適切事案とおやつに関する不適切事案以外の御質問にお答えします。 先ほど議員の質問の中で、小学校で実施している区の事業について、詳細な情報の提示がございましたが、御指摘の小学校でそういった事実があったかどうか、お答えいたしかねます。議員御指摘の捜査依頼がどのようなことを指すか定かではありませんが、一般的に不適切事案の調査を行った結果、事実認定に至らなかった場合でも、事案に応じ、警察に情報提供を行うことがあり、言い方は違えど、捜査依頼と同じ目的を達成できるのではないかと考えております。公表の要否については個別事案ごとに判断しますが、具体的な内容を公表することによって、児童等の生活等に影響が生じるおそれがあり、また誤った情報が拡散することにより、リスクが生じる可能性が否定できないときには公表しないことがあります。 次に、令和4年度に発生した不適切事案に関する御質問にお答えします。 まず、本事案につきましては、当時、事業者に対して管理運営体制の見直しを指示し、事業者は再発防止策を講じたところです。その後、区も都度、運営状況を確認してまいりましたが、安定した運営が行われていたことから、委託を継続してまいりました。 次に、本事案につきましては、当時、全区議会議員に情報提供し、区議会での質疑もございました。また、令和4年9月、当該事業の利用児童の保護者を対象に、事案発生後直ちに説明会を開催し、事案の具体的な内容や再発防止策を説明しました。その後、同月から区公式ホームページで被害を受けた児童やほかの子供への影響に配慮した上で、事案の概要や今後の対応等を公表したところです。 なお、令和7年1月の区公式ホームページのリニューアルに合わせて公表を終了いたしました。 私からの最後に、学童クラブでのおやつの提供に関する不適切事案についての御質問にお答えいたします。 今年度4月から昨日11月25日までの約8か月間、全53学童クラブにおいて、おやつ提供における不適切事案は6件、そのうち、賞味期限切れのおやつ提供が1件、アレルゲンを含むおやつ提供が5件で、うち議員御指摘の事業者は1件です。いずれの事案も重篤な症状の発生はありませんでしたが、発生の原因は職員の確認不足であるため、再発防止に向けた注意喚起や、児童青少年センターの職員の巡回による指導等の徹底とともに、おやつ提供に関する手順やマニュアルの見直し等に取り組んでまいります。 私からは以上になります。

区政イノベーション担当部長。 〔区政イノベーション担当部長(藤山健次郎)登壇〕
私からは、公文書の差し替えとの御指摘のあった件についてお答えいたします。 先ほど議員の質問の中で小学校で実施している区の事業について詳細な情報の提示がございましたが、御指摘の小学校に関してそのような公文書があったかどうかお答えいたしかねます。 一般的に情報公開請求を受けて交付した文書にマスキング部分を追加する必要があるとの判断に至れば、修正を加えた上で変更決定をして、請求者へ交付することが必要と考えます。変更決定はあくまでも区と請求者個人との関係で行われるものであり、変更決定を行ったことについて原則公表いたしません。 なお、そのようなケースにおける職員の処分については、事実関係を精査の上、その必要性も含めて検討することになります。 私からは以上です。

文化・スポーツ担当部長。 〔文化・スポーツ担当部長(阿出川 潔)登壇〕
私からは、杉並芸術会館に関する一連の御質問にお答えします。 まず、東京国際ろう芸術祭は、文化庁と一般社団法人日本ろう芸術協会が主催、杉並区が共催した聾者、難聴者、聴者の誰もが楽しめる演劇、パフォーマンス、映画など、ジャンルを超えた多彩な作品を集めた聾芸術のフェスティバルです。当芸術祭は、11月6日から9日にかけて、杉並芸術会館で開催され、6日のオープニングセレモニーに佳子内親王殿下が御臨席され、7日には秋篠宮皇嗣妃殿下が御臨席されました。区では、日本ろう芸術協会からの依頼を受け、6日は区長と議長が、7日には副区長と副議長が、同協会と共にお迎えとお見送りをいたしました。 次に、指定管理者の交代に向けた準備の進捗状況と課題についてお答えいたします。 令和8年4月1日に指定管理者が交代することに伴い、現在、区と現指定管理者と新指定管理者との3者で、施設の維持管理に必要な人員、小劇場ほか各ホールの次年度事業のスケジュール、音響、照明等の使用方法等について引き継ぎを行っているほか、次年度に当施設で公演を行う作品のうち、現指定管理者が制作した作品の著作権の帰属等についての整理が必要となり、3者で調整を図っております。 次に、アカデミー事業に関する一連の御質問にお答えします。 まず、アカデミー事業の今後の展望についてですが、指定管理者の変更に伴い、講師や事業のこま数などカリキュラムの見直しを図っていく予定です。一方で、令和8年度は、従来と同様に2か年の学習プログラムを継続いたしますので、令和7年度に入学した生徒が、引き続き演劇を学べるように取り組んでまいります。 次に、アカデミー事業の現年及び過去5年間の入学者数、卒業者数の推移です。令和2年度及び令和4年度は入学生がいませんでしたので、いずれもゼロ人となります。令和3年度の入学生は9人、うち区民は4人、中途入学者が2人、退学者が1人あり、卒業生は10人でした。令和5年度の入学生は8人、うち区民は3人、中途入学者はおらず、退学者が2名あり、卒業生は6人でした。令和6年度の入学生は12人、うち区民は6人、中途入学者はおらず、退学者が3人あり、この春に9人が卒業予定です。令和7年度の入学生は5人、うち区民は4人、中途入学者はおらず、退学者が1名となってございます。 次に、アカデミー生徒が授業以外でNPO法人の事業に無償等で半ば強制的に従事させられているので、改めよとのことですが、指定管理者に確認したところ、そのような事実はないとの回答を受けております。区としては、区民及びアカデミー生徒に誤解が生じないように、適切な情報提供等に努めるよう伝えてございます。また、地下3階の稽古場や作業場等がアカデミー事業で使われていて、区民が利用できていないので、是正するべきとのことですが、アカデミー事業のカリキュラム等の見直しの中で検討してまいります。 この項の最後に、アカデミー事業と芸術監督の関係についての御質問にお答えします。 杉並区立杉並芸術会館芸術監督の設置に関する要綱において、芸術監督の職務を事業を統括し、次の職務を行うとして、事業の基本方針及び事業計画(年次)に関すること等を挙げております。アカデミー事業は、この基本方針に基づき実施しており、芸術監督は事業を統括する立場にございます。 私からの最後に、カフェ事業に関する御質問にお答えいたします。 カフェ事業は、2階のオープンスペースを活用して指定管理者が実施する自主事業です。事業開始から赤字が続いておりましたが、経営努力の結果、令和5年度には黒字に転換したと報告を受けております。新たな指定管理者からも、引き続きカフェとして活用していく旨の提案を受けておりますので、事業の継続、発展に向けて調整を進めているところです。 次に、カフェ事業におけるポイント不正利用についてでございます。 カフェ事業では、会計時に支払い額に応じたポイントを付与し、そのポイントに応じて食事代の割引を受けることができるアプリケーションサービスを導入しています。このたび、カフェの営業時間外に複数のポイントを不正に取得したアカウントがあることを確認したため、現在、原因を調査するとともに、アプリケーションを登録した全ての方に対して不正利用があった旨を周知したほか、サービスポイントの利用時には、窓口で本人確認やポイントの取得履歴の確認等を行うなどの対応を図っています。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私からは、所管事項の御質問にお答えいたします。 まず、杉並区教育委員会事務局等における不適切事案等の要因分析及び再発防止対策検討委員会報告書に取りこぼしがあるのではとの御質問にお答えいたします。 御指摘の事件、事故は、松庵小の件については組織体制ではなく、教員個人の責任に帰す服務事故であること、給食食材の件についてはそもそも偽装ではないこと、いじめ重大事態の件についてはいじめ問題対策委員会で審議すべきものであること、杉十小の件については事件性がなかったこと、水筒への異物混入の3件目については令和6年度の事案であること、以上のことから対象とはしてございません。 なお、荻窪小学校の事案では、速やかに臨時の校長会を開催し、服務事故防止の徹底を図ったほか、教職員の服務事故については、定期的に学校及び教育委員会で服務事故防止研修を行い、未然防止に努めているところでございます。 次に、本年度に学校から報告があったいじめ重大事態の件数は1件でございます。 次に、不審者の侵入事案の件数に関するお尋ねですが、第2回定例会での答弁は、本年5月に立川市で発生した事件の一連の質問の中で、当該事件のように児童生徒に直接危機が及んだ事案を前提に答弁したものでございます。 なお、過去5年間において校門付近での徘回や敷地内への侵入により、声かけ等を行った事案などは12件ございましたが、立川市のような児童生徒に直接危機が及んだ事案はございませんでした。 次に、水筒への異物混入事案での校名の公表に関するお尋ねですが、本事案は、保護者の意向も踏まえ、公表しなかったものでございます。 次に、不祥事の根絶に関するお尋ねですが、昨年度の不適切事案等の要因分析及び再発防止対策検討委員会では、教育、法律、危機管理の外部有識者3名から専門的知見を生かした御意見をいただいてございます。また、今般行った中間評価におきましても、外部有識者2名から有益な御意見を多数いただいてございます。 以上のことから、御指摘のお手盛りには当たらないと考えておりますが、区教育委員会では、再発防止策の徹底を図ることで、同様の事件、事故の未然防止に引き続き取り組んでまいります。 私からは以上でございます。

6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

以下、何点か再質問いたします。 まず、障団連の件なんですけれども、眞鍋課長は令和5年11月7日ですか、障団連の役員会に赴いたときに、障団連に対してどういうことを助言なり指導なりしたんでしょうか。東京新聞は10月6日の朝刊でこのように報じております。区は本紙の取材に減額特例の申請は一つの考え方として挙げただけで、暫定的に求めたわけではない。課長が出席した連合会の役員会の後に、改めて連合会と協議し、最低賃金が適用されない訓練と判断したと説明したというふうに載っておりますけれども、一つの考え方として挙げたというと、具体的にどのような選択肢を取るべきだというふうに眞鍋課長は指導助言をしたのか、確認をします。 この役員会の音声データも私、入手して聞きましたけれども、眞鍋課長は要するに2つの選択肢しか提示していないと思うんですよね。例えば時間を短くして最低賃金を適用するとかそういう方法もなくはないでしょうと、1つ目。それとあともう一つは、今ある指摘事項――今ある指摘事項というのは、私がおととし9月の議会での私の指摘だと思いますけれども、今ある指摘事項をそのまま素通りするわけにはいかないと、当面の間は今の働き方がニーズがあるというのであれば、労基署への手続――労基署への手続というのは減額特例の申請です。労基署への手続というのは取っていただく必要があると、2つですよ、私が音声データで確認したのは。いずれにしても、眞鍋課長は今の障害者清掃員の労働制を不当に軽んずる今の状況のままではまずいと認識していたはずですよ。その辺、眞鍋さんは分かっていたはずだと思うんですけれども、答弁を求めます。 ちなみに、あなた、私の奴隷労働という言葉にけちをつけていましたけれども、奴隷として障害者清掃員を酷使しているのはあなた方なので、恥を知りなさい。あなた方のほうが反省しなさい。奴隷というのは私は一般名詞として使っております。それが駄目だというんだったら、著しい言葉狩りであります。とんでもない話です。 次ですが、公園AVなんですけれども、制作会社に対して謝罪と販売停止を求めてください。答弁を求めます。 蚕糸の森案件の際には謝罪を求めました。それに今回はドラマパートだけではありません。このようなものが市場に出回っているというのを許しておくこと自体、高円寺地域住民への著しい侮辱、冒涜にほかなりません。見解を求めます。 それと___小案件ですが、これ藤山さんが何かいろいろ言っていましたけれども、情報連絡シート第3報、___放課後等居場所事業わいせつ疑いのことです。これ黒塗りしないで公文書を出してしまった責任者は誰ですか、確認します。 それと、ここまで一つの事業者に集中するというのはやっぱり異常だと思うんですね、性犯罪が。分かっているだけで3件、杉並絡みで、これはどうしてだと思いますか、答弁を求めます。 この業者がまた、性の多様性を履き違えたがために、アダルトビデオをやすやすと公有地で撮られ続ける杉並区と同様、性犯罪を寛容に許し続ける極めて特殊な、非倫理的な組織風土を抱えているのではないか、答弁を求めます。 それとこの福音寮という組織の職員の男女比を把握していますか、答えてください。 それとわたなべ友貴議員に、先日の一般質問に対して、死角という言葉を使って答えておりましたけれども、さんざん不祥事を起こしておきながら、子供の最善の利益を質に取って内容を公表せず、うやむやにし、必要な再発防止策を講じもせず、その結果、さらなる不祥事を招き続ける区のこそくかつ怠惰な姿勢こそが最大の死角にほかならないのではないでしょうか。その最大の死角のために子供の最善の利益が真に脅かされているのが杉並区の状況ではないでしょうか。 桃五盗撮逮捕案件のとき、プライバシーに過度に配慮した結果、発生したのが、今回の___小案件ではないのでしょうか、答弁を求めます。 わたなべ友貴さんの質疑に対して、加害推定職員は既に退職しているという答弁がありましたけれども、具体的に加害推定職員はいつどこを退職したのか、他の自治体はおろか、杉並区内の学童クラブや放課後等居場所事業に再就職している可能性はないのか、ないと言い切れるのか、確認します。 これ最後になりますが、区長なんですけれども、平成13年の卒業証明書の実物、現物を区民の閲覧に供するよう、改めて要望いたします。見解を求めて、私の再質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私から田中議員の再度の御質問にお答えいたします。 過去の所管課長の答弁についての確認だというふうに受け止めております。当時、障団連に赴いて説明したのは、清掃員の労働がもし労働基準法に違反すると考えるならばという前提ですが、この時点で区は障団連から労働基準法適用外であるという事業計画書の提出を受け、そういうふうに思っていましたので、まずは区としては労働基準法適用外であると思っていたと。ただ、議会での問題提起を受けて、障団連に行ったときには、もし区としては、障団連が労働基準法適用外というふうに考えるのであれば、選択肢としては幾つかあると。1つは、最低賃金の申請をする必要があるのではないか、もう一つは、訓練計画をつくって、それを労基に申請して、許可を取る必要があるのではないか、それからもう一つとしては、清掃業務が、これはもともと交流館の運営管理業務委託の中の一つの業務なので、その清掃業務を別の形で行うということを、あくまでも案として提案したということだったと思います。 私から以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、田中議員の無許可撮影に関する再度の御質問にお答えします。 制作会社への謝罪、停止を求めるというような再質問でしたけれども、この件に関しましては、映像そのもの自体は違法性はないのかなと思ってございます。ただ、無許可による撮影により、区民への不安を与えないように、本件については既に抗議を行っておりまして、過去の事案でも区としての無許可撮影等に対することは、ホームページでも公表しており、今回の件に関しても謝罪を受けております。 私からは以上です。

区政イノベーション担当部長。 〔区政イノベーション担当部長(藤山健次郎)登壇〕
私からは、情報公開をした責任者はという御質問についてお答えさせていただきます。 御指摘の情報連絡シートが区の文書であるという認識はしておりますが、区議御案内の小学校に関して記載されているのかどうかについては、先ほど申し上げたとおりですが、お答えいたしかねます。ですので、これについての責任者がどなたかということについてもお答えできません。一般的に情報公開についての所管は情報管理課であり、その上席は私、区政イノベーション担当部長でございます。 以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、所管事項についての田中議員の再質問にお答えさせていただきます。 まず、福音寮の男女比ということについてのお尋ねがありましたが、私どものほうでホームページ等で掲載されている情報の範疇では、私のほうでまだ今の時点でお答えできません。 あわせて、当該事業者に対して犯罪が集中しているんじゃないかといった話と、あと再発防止策についてが十分になされていないのではないかというお話がございました。私どもといたしましては、先ほどお話がありました令和4年の事案が発生したときについては、ホームページ等でも公表させていただいて、事業者に対しては注意指導して、再発防止策を講じさせていただきました。実際に事業者に対しましては、その後、2日に一遍、まず事業者に対して児童青少年センターの職員が指導、注意喚起のために随時回らせていただきまして、その後につきましても、月に10日以上一応訪問させていただいて、今の状況を確認した上で継続してきたという背景がございます。ただ、これにつきましては、十分であるかということについての御懸念があることは重々承知しておりまして、別の会派の議員にもお答えさせていただいたとおり、今後、事業者のほうと今後の取扱いについて話合いをする予定になっておりますので、そこを含めて、今後については考えてまいりたいと思っております。 当該職員がいつ退職したのか、区内にはいないのかというお話がありましたが、当該事案が発生した後、我々が聞き取りしている段階で退職に至ったというところでございます。この職員につきましては、我々として追跡調査ができるという権限がないのですが、当該職員とのやり取りの中で、区内で働かないということで、我々は今区内で働いていないものと認識しております。 私からは以上でございます。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
田中ゆうたろう議員の再度の御質問のうち、区長の卒業証明書に係る御質問がございましたので、改めてお答えをいたします。 議員からは、平成13年当時の証明書の現物をというような趣旨の御質問、再質問だったかとは思いますけれども、これについては、議員も言っておられましたけれども、近々取ったものについて、証明書をホームページのほうに上げているという事実は、議員も確認されているということだろうと思いまして、そのことについてしっかり確認されているということであれば、なぜ平成13年の証明書の現物をと改めておっしゃるのか、ちょっとその真意は分からないんですが、いずれにしても、あたかも何かそこに疑惑があるとか、偽造ではないかというようなことを根拠なくおっしゃるのは控えていただきたいということは、先ほど区長から御答弁したとおりでございまして、この件については、御説明しているとおりということで御理解いただきたいと思います。 以上です。

ただいまの田中ゆうたろう議員の一部発言について、記録を調査の上、不適当な発言があったと認める場合には、適切に措置することといたします。 以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。 17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

参政党杉並の横田政直です。区政一般に関する質問をさせていただきます。 防犯カメラ等の映像流出について。 近年、防犯カメラの設置は犯罪抑止や地域の安全確保に資する重要な施策として、全国の自治体で広く進められております。一方で先般、保育園など日本国内の屋内、屋外に設置された防犯カメラの映像が、海外のインターネットサイト上に無断で公開され、誰でも閲覧可能な状態となっていたという極めて憂慮すべき映像流出事案が報道されました。このような事案は個人のプライバシーを著しく侵害するものであり、防犯目的で設置されたカメラが逆に住民の安心を脅かす存在となりかねないことを示しています。杉並区においても街角や公園、通学路などに防犯カメラを設置しているほか、商店街や町会が設置するカメラに対して助成を行っています。こうしたカメラが、映像流出や外部からの不正アクセスの対象とならないよう、適切な管理運用がなされているかどうかは、区民の信頼に直結する重要な課題です。 そこで伺います。杉並区が設置または助成している各種防犯カメラについて、映像流出や外部アクセスのリスクに対してどのような技術的、制度的な対策が講じられているのか、また、今回の事案を受けて改めて点検や運用見直しを行う予定があるのか、杉並区の御所見をお示しください。 防犯カメラは、地域の安全確保や犯罪抑止に資する重要なツールである一方で、近年ではその設置、運用に伴う情報セキュリティー上のリスクが国内外で指摘されています。特に中国メーカー製の防犯カメラについては、映像データの外部送信や不正アクセスの懸念、安全保障上のリスクが国際的にも問題視されており、政府機関や自治体、企業においても導入の是非が問われている状況です。こうした背景を踏まえ、まず伺います。 杉並区が設置している街灯、公園、通学路などの防犯カメラにおいて、中国メーカー製の機器が含まれているかどうかについて、杉並区として把握されているのか、確認させてください。 また、中国メーカー製の防犯カメラが含まれている場合、そのリスク評価や対応方針についてお示しください。 あわせて、大田区では、区民や事業者に対し、パスワードの初期設定変更などネットワークカメラの適切な管理を呼びかける注意喚起を行っています。杉並区においても同様のリスクを踏まえ、区民、事業者向けにセキュリティー対策の周知啓発を行うべきと考えますが、区の御所見をお示しください。 保育制度について質問します。 乳児等通園支援事業は、保育所等に通っていない乳幼児とその保護者が、地域の保育施設を一定時間利用することで、育児負担の軽減や子供の社会性の育成を図る事業です。特に家庭的保育や少人数保育の担い手である家庭福祉員がこの事業に参入することで、より柔軟で家庭的な支援が可能になると考えます。しかしながら、現状では、家庭福祉員が乳児等通園支援事業に参入するための条件が非常に厳しく設定されていると認識しています。例えば事業者登録に当たっての書類の煩雑さ、システム運用の負担、施設基準の画一性などが参入障壁となっているのではないでしょうか。こうした状況は、地域に根差した柔軟な保育支援の担い手を排除する結果となりかねず、制度の理念である誰でも通園の実現に逆行するものと考えます。 そこで伺います。杉並区において、乳児等通園支援事業の事業者参入に当たり、家庭福祉員の参入条件が厳しいとの認識について、区としてはどのように受け止めているのか、見解を伺います。 また、家庭福祉員をはじめとする少人数保育者が参入しやすい制度設計や運用の見直しについて、今後の検討状況があれば併せてお答えください。 杉並区では、家庭的保育の担い手として家庭福祉員制度を設け、地域に根差した少人数保育を支えています。こうした家庭的保育の現場では、保育等補助者の存在が不可欠であり、日々の保育活動を支える重要な役割を担っております。しかしながら、現行の家庭福祉員制度における保育委託料のうち、保育等補助者に対する時間単価については、令和2年度以降1,260円のまま据え置かれており、今日に至るまで改定がなされていないと伺っております。物価や最低賃金の上昇が続く中で、こうした状況が放置されれば、保育の質の維持や人材確保に支障を来すおそれがあり、制度の持続可能性にも影響を及ぼしかねません。また、区立保育園等に勤務する会計年度任用職員、短時間の時給が1,633円、有資格者は1,705円であることと比較しても、待遇面での格差が生じている状況です。同じ区内で保育に従事する者としての公平性の観点からも見直しが求められるのではないでしょうか。 そこで伺います。杉並区家庭福祉員制度における保育等補助者の時間単価について、令和2年度以降、改定がなされていない現状を区としてはどのように認識しているのか。また、区立保育園等の会計年度任用職員、短時間の水準と同等の待遇とすることについて、見直しの予定や検討状況があればお示しください。 江戸川区では、区の認定を受けた保育ママが赤ちゃん一人一人に愛情深く寄り添い、家庭的な雰囲気の中で保育を行う取組を進めています。これは乳幼児にとって望ましい環境を提供するのみならず、手探りで子育てに励む若い家庭を支える仕組みとして高く評価されているものです。こうした家庭的保育は、通常の大規模保育施設における集団保育では得難いきめ細やかな関わりや個別的な支援を可能にするものであり、特にゼロ、1、2歳児の保育においては、その意義は一層大きいと考えます。少子化が深刻化する今、若い親の育児不安を軽減し、安心して子供を産み育てられる環境を整えることは、自治体としての喫緊の課題であります。 資料提示、よろしいでしょうか。 「ママがいい!」という題名の本が話題になっています。母子分離に拍車をかける保育政策の行方、幼児の扱いが国中で粗雑になっている。端書きには、保育の崩壊が止まらない。エンゼルプランや子育て安心プランなど美しい言葉の裏で、保護者から親としての育つ機会を奪い、母親をパワーゲームへと引き込み、保育がビジネス化されていく。盲目的に進みつつある保育の在り方をいま一度幸福の物差しで測ってほしいといったことが書かれています。理事者にもぜひ読んでいただきたい書籍です。 杉並区において、特にゼロ、1、2歳児の保育に関して家庭的保育や少人数保育を保育の原則として位置づける方向性について、区としてどのようにお考えか、御所見をお示しください。 成年後見人等の担い手について質問します。 成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の権利擁護と生活支援を図る重要な仕組みであり、地域における支援体制の充実が求められています。特に身寄りのない高齢者や障害のある方々に対して、区長申立てによる後見開始が行われるケースも増加傾向にあり、自治体としての責任ある対応が問われています。 そこで伺います。 杉並区において過去3年間の区長申立てによる成年後見開始件数の推移について、具体的な実績をお示しください。 あわせて、後見人候補者の業態別内訳、弁護士、司法書士、社会福祉士などについても同期間の実績をお示しいただき、区としてどのような担い手確保策を講じているのか、御所見を伺います。 成年後見制度の利用促進と担い手の確保に向けて、杉並区が実施している成年後見人等の報酬助成制度が重要な支援策の一つであると認識しています。この助成制度においては、助成要件の一つとして、杉並区成年後見センターの紹介制度に基づき、センターが紹介した第三者である弁護士、司法書士、社会福祉士などが後見人等として選任されていることが求められています。こうした専門職による後見活動は、制度の信頼性や質の確保に資するものと理解しています。一方で、地域に身近な専門家として活動している行政書士等も、成年後見制度に関する知識と実務経験を有し、一定の役割を果たし得る存在であると考えます。実際に墨田区では、行政書士を含む幅広い専門職を対象とした紹介制度を運用しており、地域の人材を活用した柔軟な支援体制の構築が図られています。こうした事例を踏まえれば、杉並区においても、成年後見制度の担い手を広げ、地域に根差した人材を活用することが、制度の持続可能性や利用促進につながるものと考えます。 そこで伺います。杉並区において成年後見人等報酬助成制度の助成要件における紹介対象者の範囲について、行政書士等の身近な専門職を含める方向で見直しを図るべきと考えますが、区の御所見をお示しください。 成年後見制度の担い手の確保と多様化は、制度の持続可能性と利用促進の観点から極めて重要な課題であると認識しています。令和5年3月13日付の総務省通知においては、行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて、支障がない旨が示されており、一定の専門性と法的根拠をもって、行政書士が成年後見制度の担い手となることが可能であることが明確化されました。こうした国の方針を踏まえ、地域における成年後見制度の担い手として行政書士を位置づけることは、制度の裾野を広げ、身近な専門職による支援体制の構築につながるものと考えます。 そこで伺います。杉並区として、当該総務省通知についてどのように認識されているのか、御所見をお示しください。 今後さらなる高齢化の進展や単独世帯の高齢者の増加が見込まれる中、判断能力が不十分な方々を支える成年後見制度の重要性は一層高まってまいります。こうした状況を踏まえると、身寄りのない方や支援者のいない方に対する区長申立てによる後見開始の件数は今後確実に増加していくことが想定されます。一方で、後見人等の担い手の確保は既に多くの自治体で課題となっており、杉並区においても例外ではありません。このような中、地域に根差した専門職である行政書士や地域住民として被後見人に寄り添う区民後見人の活用は、制度の持続可能性を高めるとともに、地域共生社会の実現に資するものと考えます。 そこで伺います。今後の区長申立て件数の増加を踏まえ、行政書士や区民後見人といった新たな担い手の活用を積極的に推進していくべきと考えますが、区の御所見をお示しください。 ひきこもり支援推進事業について質問します。 杉並区では、令和7年8月よりひきこもり支援推進事業が開始され、相談事業や居場所づくり事業が展開されています。ひきこもりは若年層から中高年層まで幅広い世代に及ぶ社会的課題であり、本人の自尊心の回復や社会参加の支援が重要です。区が設置した相談窓口ゆるりと杉並では、電話、メール、LINE、来所、オンラインによる相談が可能であり、月2回の対面相談も実施されています。また、居場所づくり事業として、当事者や家族が集まる懇談会が月2回、ウェルファーム杉並で開催されており、安心して語り合える場の提供が始まっています。こうした取組はひきこもり状態にある方々が孤立せず、少しずつ社会との接点を持つための重要な支援であると評価しています。一方で事業開始から3か月が経過した今、相談件数や居場所参加者数などの実績、また支援に至らなかったケースや課題認識について区としてどのように把握、分析されているのか、伺います。 令和7年10月に行政視察で愛知県東海市を訪問し、同市が実施しているひきこもり支援推進事業を拝見いたしました。そこでは、豊富なひきこもり相談の経験を有し、専門的な資格を持つ相談員が対応に当たっており、相談者が安心して支援につながる体制が整えられていることを確認いたしました。こうした専門性を備えた相談員の配置は、事業の信頼性を高め、支援の質を確保する上で大変有効であると感じています。杉並区においても、ひきこもり支援推進事業が開始され、相談窓口や居場所づくり事業が展開されていますが、相談員の資格や経験、さらには相談員自身への支援体制がどのように整えられているのでしょうか。相談員の専門性や支援体制の充実は事業の持続可能性を左右する重要な要素であると考えます。 そこで伺います。杉並区におけるひきこもり支援推進事業の相談員について、その資格や経験の要件、また相談員自身への研修や支援体制の整備状況について、区の御所見をお示しください。 新型コロナワクチンの定期接種について質問します。 新型コロナウイルス感染症や各種予防接種の実施に当たり、接種券や予診票の送付は区民にとって必要な手続の一つであります。しかしながら、事務作業や郵送費用など、区にとっては相応のコストを伴う業務でもあります。先般、大阪府泉大津市の事例を確認したところ、同市では接種券を送付せず、医療機関に予診票を備え付ける方式を採用しており、事務の簡素化とコスト削減を図っていることが分かりました。こうした方式は、区民の利便性を損なうことなく、効率的な事務運営を可能にする工夫として注目されます。杉並区においては、従来どおり予診票を送付する方式を取っていますが、その郵送コストや事務負担を考えると、簡素化や見直しの余地があるのではないかと考えます。 そこで伺います。 杉並区における予診票送付のコストについてお示しください。 また、泉大津市のような方式を参考に、簡素化や見直しを図る余地があると考えますが、杉並区の御所見をお示しください。 大阪府泉大津市においては、ワクチンの種類ごとに接種費用が異なることを明示しています。具体的には、ファイザー社1万2,100円、モデルナ社9,790円、第一三共社1万1,990円、武田社1万1,990円、Meiji Seika ファルマ社1万890円といった価格を住民に提示した上で、住民が選択と納得の上で接種できる仕組みを整えています。こうした取組は、透明性の確保と住民の主体的な選択を尊重するものとして注目されます。一方、杉並区における新型コロナワクチン定期接種において、5種類のワクチンの価格は全て1万5,591円になるのでしょうか。以前からの要望を受けて杉並区のホームページで、どの医療機関でどのワクチンを接種することになるか、ワクチンの種類については示していただいていますが、泉大津市のようにワクチンの種類と費用を明示し、区民が選択と納得の上で接種できる仕組みを導入する考えはないのでしょうか。杉並区の御所見をお示しください。 大阪府泉大津市においては、市長が手技料を除くワクチン費用については公的補助を行わないと明言し、その政治判断の理由を住民に対して説明しています。こうした姿勢は政治判断の根拠を明確にし、財政的な見通しを住民と共有するものとして注目されます。一方で杉並区においては、予防接種に係る補助の根拠や財政的な見通しについて、区民に十分に説明されているとは言い難い状況にあります。区民が予防接種を受ける場合の補助の根拠を明確にし、財政的な持続可能性を示すことが不可欠であると考えます。 そこで伺います。杉並区において、予防接種に係る公的補助の根拠と財政的な見通しについてどのように説明されるのか、また、補助額はどの程度になると予想しているのか、区の御所見をお示しください。 食と健康について質問します。 学校給食は子供たちの健やかな成長を支えるとともに、食育の実践の場としても極めて重要な役割を果たしています。近年では、食の安全性や環境負荷の低減、地域農業の振興といった観点から有機農産物の活用に注目が集まっています。大阪府泉大津市では、全国の有機米生産地である13の自治体と連携し、有機米を学校給食に提供する取組を進めています。この取組は、子供たちに安全・安心な食材を届けるとともに、持続可能な農業の推進や地域間連携のモデルとしても高く評価されています。こうした先進事例を踏まえ、杉並区においても、学校給食における有機農産物、特に有機米の導入を積極的に検討していくことは、子供たちの健康と未来を守る上で大変意義深いものと考えます。 そこで伺います。杉並区においても有機米生産地との連携を図り、学校給食における有機米の導入を進めていくことについて、区の御所見をお示しください。 牛乳については、体質に合わない児童生徒が一定数存在することも事実であり、保護者からの相談や要望が寄せられることも少なくありません。大阪府泉大津市ではこうした実情を踏まえ、牛乳が体質に合わない子供たちへの配慮として、年間およそ30日程度学校給食に牛乳を提供しない日を設ける取組を行っております。このような柔軟な対応は全ての子供にとって、安心して食べられる給食環境を整える上で意義深いものと考えます。また、カルシウムは牛乳以外の食品、例えば小魚、豆類、青菜類などからも十分に摂取可能であり、栄養バランスを工夫することで代替は十分に可能です。 そこで伺います。杉並区においても体質や多様な食習慣に配慮した給食の在り方として、年間一定日数牛乳を提供しない日を設けることについて、区の御所見をお示しください。 近年では、食材の安全性や栄養価、環境への配慮といった観点から、調味料の選定にも関心が高まっています。大阪府泉大津市では学校給食において、精製塩ではなく、自然塩を使用する取組を行っています。自然塩はナトリウムだけでなく、カルシウム、マグネシウム、カリウムなどのミネラルを豊富に含んでおり、子供たちの健康維持や味覚形成にも資するものとされています。こうした取組は、給食の質の向上のみならず、食材の選定を通じた食育の進化にもつながるものと考えます。 そこで伺います。杉並区において、学校給食における調味料の選定に当たり、自然塩の導入を検討していくことについて区の御所見をお示しください。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、横田政直議員の御質問のうち、ひきこもり支援推進事業における相談員の資格や支援体制についてお答えします。 ひきこもりは、様々な要因により社会的参加を避け、家庭にとどまり続ける状態であり、誰にでも起こり得るものです。怠惰や病気ではなく、複雑な人間関係や社会環境の中で、生きるエネルギーを温存している期間とも捉えられます。このため、私は、社会への適応を必要以上に求めるのではなく、地域の中での新しい役割や自らの価値を築くことが重要だと考えております。 こうした考えの下、これまで行ってきたくらしのサポートステーションや保健センターでの支援に加え、本人の自尊心回復や、その人らしい社会参加を支援するため、令和7年8月にひきこもり専門相談窓口ゆるりと杉並を開設しました。現在、この窓口では、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師などの資格を持つ相談員が対応しています。また、居場所づくり事業では、元ひきこもり当事者の協力を得る場合もございます。 相談員への支援体制ですが、受託者は、ひきこもり相談に8年以上取り組んでいる団体で、豊富な相談実績を有しており、困難なケースについては、相談員へ指導助言を行うスーパービジョンを実施する体制を整えております。 区においては、国や都が実施する研修情報の提供、必要に応じた関係機関との会議の開催などを行っています。今後も研修機会の確保や情報共有を進めるとともに、関係機関とのネットワークを強化するなど、質の高い支援を持続的に提供できる仕組みづくりに取り組んでまいります。 ひきこもりは個人の問題ではなく、社会全体の課題として捉える必要があると考えております。現在の取組をさらに充実させ、全ての人がお互いに認め合いながら共生できる社会づくりを進めてまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私からは、防犯カメラの映像流出などに関する御質問についてお答えいたします。 区が設置している街角、公園防犯カメラや通学路防犯カメラは、公衆ネットワークに接続していないため、外部からのアクセスにより映像が流出することはありません。また、お尋ねのあった中国メーカーの製品は使用しておりません。 次に、区で一部助成し、商店街や町会が設置する防犯カメラについては、区の防犯カメラ条例に基づき、区民のプライバシー保護と防犯の調和を図りながら、映像の流出防止を含む適正な管理を行うよう指導しております。今回の事案発生による注意喚起は、他自治体の事例も参考にしながら検討してまいります。 私からは以上でございます。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、まず、乳児等通園支援事業における家庭福祉員の参入についての御質問にお答えします。 乳児等通園支援事業については、内閣府令で定める設備及び運営に関する基準において、家庭福祉員については、通常の保育とは別に、一定の面積を有する保育室と職員の配置が必要とされており、区ではこの基準を考慮し、条例を定めているところです。そのため、小さな規模で保育を実施している家庭福祉員において、本事業を実施することは、御苦労も多いと考えておりますが、引き続き、事業者への情報提供や相談支援に取り組むなど、家庭福祉員へのサポートを行ってまいります。 次に、家庭福祉員制度における保育等補助者の時間単価についての御質問にお答えします。 家庭福祉員については、保育を取り巻く環境が変化する中で、家庭的な保育のよさを区内で継承していくためにはどうしたらいいか共に考え、事業者の意向を踏まえ、運営が安定する認可の家庭的保育への移行の案内などに取り組んできたところですが、昨今の最低賃金の推移や、区の会計年度任用職員の単価も踏まえ、保育等補助者の時間単価についても検討してまいります。 私からの最後に、家庭的な保育や少人数の保育を原則とする提案についてお答えいたします。 保護者は、保育の方針や環境、歳児構成、利便性など様々な要素を考慮して保育所等を選択しており、家庭的な雰囲気や少人数での保育か、集団保育であるかどうかもその選択肢の重要な要素の一つであると認識しております。そのため、区としては、保護者が子供にとってよりよい保育を選べるよう、幅広い保育所等の選択肢を確保することが望ましいと考えております。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、初めに、成年後見制度に係る一連の御質問にお答えします。 まず、区長申立て件数の実績ですが、令和6年度33件、5年度47件、4年度43件、後見人候補者の内訳は、令和6、5、4年度それぞれ弁護士が2名、4名、1名、司法書士が10名、23名、21名、社会福祉士が17名、18名、17名、税理士が1名、ゼロ名、1名、法人後見がゼロ名、1名、1名、区民後見人が3名、3名、2名となっております。 なお、5年度は複数後見人の選任が2件あり、内訳にはそれぞれ含めています。 次に、成年後見人等報酬助成要件の見直しについてですが、東京家庭裁判所が成年後見人等候補者としての推薦を受ける専門職団体として認めている弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、税理士の5職種のうち、成年後見センターの紹介制度では、精神保健福祉士が含まれておりません。このため、同センター内で紹介範囲の見直しを進めており、お尋ねの行政書士の取扱いについても、その中で議論されるものと承知しております。 次に、行政書士が成年後見人等業務を行うことについての総務省通知に関するお尋ねがございました。 区では、令和5年3月13日付の総務省通知「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」の発出を受け、都を通じて東京家庭裁判所の見解を伺いましたが、専門職として認めているのは、従来どおり、弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、税理士であり、本通知で東京家庭裁判所での対応が何か変わることはないとのことでした。成年後見人候補者の推薦を受け付ける東京家庭裁判所の対応が変わらない限り、区としても独自の対応は困難であると認識しております。 次に、今後の行政書士等の活用についてのお尋ねがございました。 行政書士の活用については、先ほど申し上げたとおり、東京家庭裁判所が専門職と認めていないとの見解もあり、任意後見人への推薦に限られているところですが、他区では、法人後見であれば、行政書士の団体を認めている例もあるため、今後の動向を注視してまいります。 なお、区民後見人につきましては、成年後見センターと区が協力し、すぎなみ地域大学等での養成講座や研修を実施しておりますので、より活用されるよう、周知啓発に努めてまいります。 私からの最後に、ひきこもり支援推進事業の実績と課題についてお答えします。 令和7年8月から10月までの相談件数ですが、各月の延べ件数で、8月58件、9月55件、10月76件、合計189件となっております。また、月2回開催している居場所づくり事業の参加者は、おおむね5名程度で推移しております。課題といたしましては、事業開始から日が浅く、周知が十分でない点が挙げられます。これまでも区ホームページや「広報すぎなみ」などを活用し、周知に努めてまいりましたが、引き続き様々な媒体を活用し、より多くの方に情報が届くよう取り組んでまいります。 私からは以上です。

杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、新型コロナウイルスワクチン接種に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、予診票送付にかかる経費についてですが、新型コロナワクチン接種と高齢者インフルエンザワクチン接種の予診票を同封して発送しているため、新型コロナワクチン接種のみの経費を算出することはできません。令和6年度に2種類の予診票送付に要した経費は2,560万円です。予診票送付については、区民が接種するかどうかを自らの意思で選択できるように、ワクチンの有効性や副反応について記載したお知らせのほか、健康被害救済制度などについて記載した御案内を全ての対象者にお送りしています。丁寧な情報提供が重要であると考えていることから、見直しの予定はありません。 次に、新型コロナワクチンの種類ごとの接種費用についてですが、予防接種は原則として保険診療ではないため、薬価収載されておらず、区がワクチンの種類ごとに単価を定めることは困難です。 なお、国は予防接種法に基づく予防接種に関する基本的な計画において、予防接種に要する費用については、その多くが公費により負担されていることから、ワクチン価格や委託等の費用について、可能な限り少ない費用で望ましい効果を得るとともに、透明性の確保や適正化に向けて、ワクチンに関する価格等について定期的に調査を実施し、その結果について、地方公共団体等の関係者間での情報共有を行うことが重要としており、令和7年1月の通知にて、新型コロナワクチンの定期の予防接種における標準的な接種費用を1万5,600円と示しました。区は、どの種類の新型コロナワクチンを接種するかについて区民が選択できるよう、各医療機関の取扱ワクチン一覧や掲載について了解の得られたメーカーのワクチンに関する情報を区公式ホームページに掲載しており、今後も区民への丁寧な情報提供に努めてまいります。 最後に、公費負担の根拠と補助額についてお答えいたします。 新型コロナは、昨年度から予防接種法におけるB類疾病に位置づけられ、定期の予防接種の対象となりました。予防接種法に基づく定期の予防接種の実施主体は区市町村であり、区市町村が費用を負担することとされています。ただし、実費を徴収することが可能であるため、区は都や他区の動向等を踏まえ、昨年度は自己負担額を2,500円とし、今年度についても同様の額としたところです。補助額については、令和7年度は3億6,666万円になると想定し、予算編成いたしました。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私からは、学校給食に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、有機米を学校給食で提供することのお尋ねですが、これまでも御答弁しているとおり、国のみどりの食料システム戦略の進展により、有機米の供給量が飛躍的に増加し、より安価でかつ安定的な供給が可能となれば、当区においても学校給食での有機米の活用を進められるものと考えてございます。御指摘の自治体は、児童生徒数が当区の6分の1程度であること等から、学校給食に提供できる有機米の確保が可能であると推察しておりますが、先進的な取組として今後も注視してまいります。 次に、学校給食での牛乳提供に関するお尋ねですが、区では、文部科学省の学校給食摂取基準に基づき、必要なカルシウムを摂取するため、牛乳の提供を基本としております。 なお、セレクト給食の際などには、乳酸菌飲料や麦茶等を提供することはありますが、牛乳を他の食材に替えることは、カロリーや価格等の関係で難しいものと考えております。 次に、学校給食での自然塩の使用についてのお尋ねですが、自然塩はミネラルが豊富である一方で、湿気を吸いやすい性質であることから、管理保管が難しいことに加え、学校給食で使用する際は、煎って水分を飛ばす必要があります。そのため、当日の朝に納品された食材を使い、限られた時間内に全て手作りで調理している当区の学校給食においては、精製塩に代わり自然塩を用いることは難しいものと考えております。 私からは以上でございます。

17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

再質問させていただきます。 まず、防犯カメラ等の映像流出に関わる質問で、大田区ではホームページで初期のパスワードのまま、杉並区の場合でいえば、町会、商店街の助成している防犯カメラについて、場合によっては、パスワード等の管理が不徹底であると、そういう流出の危険があるということで、大田区ではホームページで警鐘を鳴らしています。杉並区でもホームページ等でしっかりと告知をもっと強化したほうが、今後のリスクに対して、リスクを軽減できるのではないか、区の御所見をお示しください。 また、保育制度について、家庭福祉員の保育等補助者の時給に検討いただけるというお話でしたが、いつ頃までに結論が出る、そういう具体的な時期がもしお答えできるのであれば、お答えいただきたいと思います。 また、成年後見人等の担い手についてです。家庭裁判所の話をということで、難しいというお話でしたが、他の自治体、23区でいうと、来年4月にはもう23区全てで行政書士がこの対象として入るという話を聞いています。今、注視するという話でしたけれども、注視していただくのであれば、23区はもう来年4月、2つ残っていた区も来年4月には行政書士も対象にというお話ですので、今、杉並区だけが対象外という話になってしまいますので、ぜひもうこれは注視というか、検討していただかなければいけないと考えます。区の御所見をお示しください。 また、新型コロナワクチン定期接種について、予診票の送付でこの経費が2,560万円、23区、それから一部の市で乗り入れができるということで、そういうことがあるので、医療機関に置いておくというのは難しいというお話も理事者のほうからあったんですけれども、ほかの区から、あるいはほかの市から杉並区の医療機関で接種したいということであれば、そちらのお住まいの区の、あるいは市の医療機関で接種券や予診票、そちらのものを持って接種するなど、工夫の余地というのはあると思うんです。この2,560万円、丁寧なお知らせ、これはもうあたかもこの新型コロナワクチンの接種というものが推進しなきゃいけないという前提に立っているからの発言ではないかと私は思えるんです。なぜ健康被害も多く出ているこのワクチンについて、丁寧なお知らせ、しかも2,560万円も経費をかけてやらなければいけないのか。これが、あるいはデジタルであるとか、そういったものを使って、より経費を抑えるようなことができないのか、工夫というものができないのか、区の御所見をお示しいただきたいと思います。 また、この経費です。結局一律2,500円で接種していただいているということで、予算としては3億6,660万円、これが予想以上に接種者が増えれば、場合によっては4億とか、さらにそれを超えるような金額がかかる可能性もあるわけです。本年、今年の11月10日時点での新型コロナワクチン接種後の予防接種健康被害救済制度で死亡認定された方は1,047名、最も多い死因は突然死の269名です。空前絶後の健康被害とも言えるもの、それを前提にすると、この経費をかけてやっていくべきものなのかどうなのかというのは、慎重に考えていただきたいです。区民の健康を、製薬、医療利権よりも当然優先して考えなければいけないと思います。区の御所見をお示しください。 最後に、食と健康について、有機米の話、現時点では難しいというお話でしたが、段階的に、例えば月1回であるとか、モデル校でやるとか、そういった一部導入するということは検討できないのでしょうか。国立市では、段階的導入ということをしている実績があります。また、牛乳についてですけれども、泉大津市では、教育委員会の職員から牛乳のリスクという言葉が発せられました。文部科学省に忖度せず、子供の健康を第一に考えていただきたいと思います。区の御所見をお示しください。 最後に、自然塩についても、部分的に導入するということは考えられないのか、御所見をお示しいただきたいと思います。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
防犯カメラについての再度の御質問にお答えいたします。 大田区のようにホームページで告知したほうがいいのではないかという御提案もございましたけれども、それも一つのやり方だと思っております。今検討しているのが、直接設置者向けに伝わるようなやり方がないかということを今考えているところでございまして、実は条例上、この防犯カメラ設置者は、毎年1回報告書を提出していただくことになります。そのための書類を送付する機会がございますので、こういった機会を捉えて、直接設置者向けに注意喚起ができるようなことを今考えているところでございますので、また御提案のあったホームページでの周知につきましても、ちょっと考えていきたいと思っているところでございます。 以上でございます。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、家庭福祉員制度における保育等補助者の時間単価、これについての検討スケジュールについての再質問にお答えさせていただきます。 先ほども御答弁させていただきましたが、昨今の最低賃金の推移、あと区の会計年度任用職員の単価、こういったものも踏まえて今検討しているところでございます。現時点ではいつということは申し上げられないところですが、明らかにできる段階になりましたら、お示しさせていただきたいと思っております。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私から、横田議員の再度の御質問にお答えします。 成年後見制度の行政書士の活用についてということで、再質問の中で、23区の大部分がそれを今度行政書士の活用について前向きに進めていくというような御質問だったと思いますが、初めに答弁した中でちょっと確認なんですけれども、令和5年3月に総務省から出た通知は、「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて」という通知であって、これはいわゆる自治法で言う技術的助言としての通知でした。言ってみれば、法的拘束力を持たないものでございます。そこで、さっきもちょっと答弁したんですけれども、区は東京都を通じて家庭裁判所の見解を伺ったというところです。議員がおっしゃっているその調査というのは、行政が行ったものではなくて、行政書士会が独自に行ったものではないかというふうに承知しております。区としては、既に東京家庭裁判所のほうに裁判所としての正式な見解を聞いてございますので、現時点で行政書士を加えるという考えはございませんが、引き続きこうした動きを注視していきたいというふうに考えてございます。 私からは以上です。

杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、横田議員の再度の御質問にお答えいたします。 まず、予診票の送付についてというところなんですけれども、国は予防接種法において定期接種を行う際は、対象者等に対して接種するに当たって注意すべき事項などを十分周知すること、これは法で規定されていることです。また、新型コロナは予防接種法におけるB類疾病であるため、接種を受ける義務はないんだけれども、その対象者の方が自らの希望、意思によって接種するかどうかを選択できるということを伝えることが重要であるというふうに思っております。そういったことを踏まえて、区は、区民が接種するかどうかを自らの意思で選択できるよう、丁寧な情報提供が重要であると考えておりまして、見直しの予定はありません。 なお、デジタル化に関してですけれども、議員御指摘のとおり、予防接種においてもデジタル化というところが今まさに検討されているというような状況です。現在検討中であるというところ、また対象者の全員がデジタル化に対応できるかというところはあると思うんですけれども、今後の研究の課題として捉えたいというふうに思います。 あともう一つ御質問が、ワクチンに係る経費に関する御質問がございました。 新型コロナワクチンは、有効性、また安全性が確認された上で、国により薬事承認をされており、また、国内外で実施された研究などによりまして、この新型コロナにかかった場合の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されているワクチンです。新型コロナは、昨年度から定期の予防接種に位置づけられました。定期の予防接種に関しては、予防接種法において、その実施主体は区市町村、また費用も負担するということとされています。先ほど御答弁したとおりなんですけれども、実費を徴収することが可能ということで、昨年度、自己負担額を2,500円、また今年度もそれと同様にしたというところで、今後も都、また他区等の動向等を踏まえまして、自己負担額に関して考えていきたいと思っております。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私から学校給食に関する再度の御質問にお答えいたします。 まずは、有機米についてですけれども、月1回とかモデルという形ではどうかというような御提案がございましたけれども、これにつきましては、必ず有機米でなければいけないのか、減農薬米はどうなのかとかいったところとか、あとは食育も含めて総合的に考える必要があるということで、一部ということであれば、全く可能性がないということではないと考えてございます。 次に、牛乳に関してですけれども、こちらにつきましては、文科省のほうで基準が示された以上、やはり自治体としてはそれは遵守すべきものと考えてございます。 それから、自然塩につきましては、一部ということであっても、やはり先ほど言った管理の問題ですとか、あとは事前の処理とか、そういったものが手間がかかるといったところから、やはりこちらについては現時点では難しいのかなと考えてございます。 私からは以上でございます。

以上で横田政直議員の一般質問を終わります。 ここで午後3時55分まで休憩いたします。 午後3時35分休憩 午後3時55分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続行いたします。 43番安斉あきら議員。 〔43番(安斉あきら議員)登壇〕

通告に基づき、一般質問をいたします。 岸本区長が2022年7月11日に就任して3年4か月が経過をしました。私はこれまで代表質問や一般質問、予算特別委員会、決算特別委員会の質疑を通じ、岸本区政の不合理な行政運営について指摘をし、質疑を重ねてまいりました。その中で、合理性に欠ける答弁や持ち時間の関係で質問できなかったことがあることから、今回の一般質問を通じて確認をしていきます。 初めに、岸本区長の選挙公約である「さとこビジョン」について質問します。 この選挙公約は、政治家岸本聡子氏の私的な選挙公約集であり、杉並区が事業を計画的に執行するために定めている総合計画や実行計画の行政計画とは異なるものです。この点については、令和6年度の決算特別委員会の中で、当時の藤山企画課長が、区長選挙の際のマニフェストと明確に答弁をしています。また、「さとこビジョン」は、区の意思決定プロセスにも特異なものとなっていることが、同年の決算特別委員会での答弁で明らかになっています。通常であれば、経営会議などの所定の手続を諮り、区の正式な意思決定を行い、行政計画として位置づけ、全庁で進行管理を行うのが正当な手続です。しかし、「さとこビジョン」の意思決定プロセスについては、進捗状況の調査、取りまとめに際し、いつ誰がどのように意思決定を行ったのかとの私の質問に際し、当時の藤山企画課長から「どこで意思を決定したかということでいえば、私が決裁したところで意思決定させていただいた」と明確に答弁をしています。このように、「さとこビジョン」については、杉並区として正式な意思決定プロセスも経ておらず、区の行政計画ではないことが過去の質疑からも明らかです。 「さとこビジョン」は、区長選挙の際のマニフェストだと認めていますが、こうした重要案件を経営会議に諮らず、企画課長が決裁するという大変違和感のある意思決定プロセスを経て策定されたものであるとともに、区の行政計画にない選挙公約集を全庁の職員を使い、進行管理を行わせていることは極めて特異な事例です。決裁の在り方を含め、こうした極めて違和感の残る事例はほかに存在するのか、あれば具体的な事例について答弁を求めます。 私は、令和7年決算特別委員会で区長公約、「さとこビジョン」の取組状況について、最新(令和7年6月末時点)の情報が杉並区公式ホームページで公開されていますが、今回の更新では、「さとこビジョン」達成状況の御報告が掲載されていません。進捗を分かりやすく伝えるためにも、最新の達成状況を公開すべきですが、なぜ公開しないのか、その理由も含めて答弁を求めました。福本企画課長の答弁は、昨年に関しては任期のほぼ折り返しというところの中で、そういった御報告というような資料まで作成した、これは事実でございます。今年度、じゃ、なぜ作らなかったのかということでございますけれども、これそもそもこの取組というのは、区民への区政の透明性を高める、ひいては区民をはじめ多くの方々が区政を分析、評価していただくというところを念頭につくっているということでございますので、そういったものを出す必要性というのが、そもそも私たち、事実の整理をしっかり出した後、お示しすればいいという考えがそもそもの考えでございますので、今回はその考え方にのっとって、個票のみを出させていただいたということでございますと答弁をしています。このような福本企画課長の答弁は、まさに情報公開を後退させている答弁そのものを認めている答弁だと、令和7年度決算特別委員会で確認をいたしました。 昨年同様に、最新版の達成状況を公開することは必然です。なぜ公表しないのか。昨年公開していたのに、今年公開しなければ、杉並区の情報公開が後退したと区民から言われても仕方ありません。区長の情報公開ナンバーワンはどこに行ったのか、情報公開が後退したと受け止めていますが、見解を求めます。 また、公開しなかった理由は、法律に抵触する懸念があり、やめたのではないか。抵触しないと断言するのであれば、合理的な根拠の答弁を求めます。 令和7年決算特別委員会では、資料請求番号07決149番として、他区市における首長選挙公約の進行管理状況を調査してもらいました。対象は23区と26市です。杉並区以外で選挙公約を進行管理している自治体は10、部分的に実施している自治体は1、全く実施していない自治体は37でした。また、公約の進捗管理を実施している自治体のうち、自治体の公式ホームページで内容を公表しているのは1自治体、部分的公表が1自治体、公表していないのは9自治体という結果となっています。選挙公約の進行管理を実施している自治体では、いずれも行政計画との連動を目的としており、その運用は主に内部管理に限定されていることが、先般の決算特別委員会の質疑において明らかになっています。杉並区のように、組織横断的な全庁体制での進行管理はしていません。多くの場合、企画部門が事務的に進行管理業務を担っており、政治公約自体を自治体の公式ホームページで積極的に公表することは控えています。つまり公約が反映された行政計画を公表すればよいということだと理解できます。 また、首長の選挙公約の進行管理を実施していない自治体は全体で37自治体に上り、大多数の自治体が進行管理を行っていません。その理由については、令和7年決算特別委員会においても明らかにされており、主たる理由として、職員の政治的中立性維持の観点から、政治的公約への関与を避けていること、公約が行政計画に含まれていないことなどが理由として挙げられています。 同じ資料請求の中で、東京23区と26市について過去10年間で、区長や市長の政治公約(行政計画以外)を職員が進行管理した自治体があるかどうか調査依頼をし、進行管理を行っている場合と行っていない場合、それぞれの理由を各自治体に質問しています。また、東京23区と26市で過去10年間に区長の選挙公約(行政計画外)を職員が進行管理していた自治体について、その内容を自治体の公式ホームページや広報で公開している例があったかどうかも調べてもらいました。公開した場合の理由や公開していない場合の理由についても質問し、対象の自治体に回答を求める形で資料請求を行いました。しかし、回答された資料請求番号07決149では、杉並区を除いた自治体名を1から48までの数字に置き換え、自治体名は非公開とされていました。先日、資料請求番号07決149番の資料で、数字に置き換えられていた部分について、23区26市の各自治体への問合せややり取り(文書やメールを含む)、そしてこの調査に関する杉並区役所内の全てのやり取り(文書やメールなど)について情報公開請求を行いました。その結果、令和7年10月29日付で7情第152号として回答がありました。なお、以降、7情第152号を情報公開請求と略します。 ここで明らかになったことは、公文書番号7杉並第32886号、令和7年9月10日で、各区市担当課長様として、杉並区政策経営部、福本企画課長名で依頼文書を電子メールで発信、表題として、首長選挙公約に関する職員の進捗管理状況調査について(依頼)しています。 さて、最初の依頼文書を発信した2日後の令和7年9月12日に首長選挙公約に関する職員の進捗管理状況について(補足説明)のメールが、再度調査対象の自治体関係者に送信をされています。追加送信されたメールでは、皆様からいただいた回答は以下のように区市名を特定せずに集計し、資料として提出する予定ですと記載をされていました。最初の調査時においては、自治体名を公表することを予定していたにもかかわらず、追加されたメールでは、急転直下、自治体名を公表しない、非公開にすることに変更されていました。各自治体に対する調査回答票の補足メールで、皆様からいただいた回答は以下のように区市名を特定せずに集計し、資料として提出する予定ですとの記載は、誰がいつ指示をして行われたのか、なぜ最初の依頼メールに記載しなかったのか、恣意的な意図を感じますが、答弁を求めます。 当然、他の区市に調査結果を請求する議員は、自治体名が示されることを念頭に置きます。勝手に自治体名を外す措置を取るのであれば、当然請求議員にその旨を確認すべきではないのか、伺います。 また、こうした調査で自治体名を公表することに難色を示すことがあるのであれば、当該自治体だけ自治体名を非公開にすればよいのではないか。議員が要求した資料の多くはそうした運用がこの間なされてきたと思いますが、そうしたことを勘案しても、今般の対応は極めて不誠実だと思いますが、答弁を求めます。 そもそも資料請求をした議員に何の相談もなく、一方的、意図的に自治体名を外し、数字に置き換える行為は、議員の調査権を侵害する行為であり、強く抗議するとともに、なぜ意図的に自治体名を数字に置き換えたのか、杉並区にとって不都合な資料となるからか、この件について合理的な説明を求めるとともに、数字に置き換える事例は一般的に行っているのか、あるとすれば過去の具体的な調査事項の件名の例示についても答弁を求めます。 「さとこビジョン」については、この間法令に照らし合わせて懸念される事項はないのか、繰り返し質疑がされ、議論を繰り返してきました。令和7年決算特別委員会の中で、白垣副区長が次のように述べています。複数の議員から指摘を受けましたので、私としてももう1回これはリーガルチェックを受ける必要があるだろうと思って、複数の機関からリーガルチェックを受けています。その結果、いずれの機関からも違法性はないという回答をいただいております。かいつまんで申し上げれば、区長の公約は、当選後は、行政運営の一つの指針となるものだということ、それから、行政というものはそもそも政治で選択された政策を遂行する立場にあるものであるから、区長が当選した後の公約について、行政計画に反映される前から進捗管理をして、その達成状況を公表しても、これは違法ではないという御判断でしたと、明確に違法性はないと先月の決算特別委員会の中で答弁をしています。 こうした答弁を受けて、この件についても情報公開請求を行いました。請求内容は、区長公約、「さとこビジョン」のリーガルチェックの相手方との一切のやり取りについてです。請求し、回答を確認したところ、確かに2つの機関にリーガルチェックを依頼していることが分かりました。1つ目の機関への問合せは、令和6年10月3日、早稲田リーガルコモンズ法律事務所です。問合せはメールで行われておりました。相談内容は次のように記載されておりました。議会において複数の議員から政治家としての岸本聡子の公約である「さとこビジョン」の進捗管理を区が行うのはおかしい、区職員の政治的中立性が保たれていないのではないかといった指摘があった。この行為について、地方公務員法、公職選挙法、その他の法令に違反すると評価される可能性はあるのか。区としては区長公約を行政としてどのように施策に反映したか(あるいは反映していないか)、すなわち区長公約を受けて行った行政活動をまとめて、区民に対して発表したものであると理解しており、違法な点はないと考えている。なお、これまでの議会において区長公約、「さとこビジョン」の達成度や優先順位について、度々議員から質問が出ており、都度答弁したところであるとの相談がされています。 早稲田リーガルコモンズと業務委託契約を結んでいますが、今回の相談に対して、仕様書6で区から照会(相談)があった日の翌日から起算して5営業日以内の回答になっているが、本件では、相談日の10月3日に即日回答するよう相談をしています。なぜ急がせたのか、また仕様書にはない依頼をしたことから、割増しの支出は発生していないのか、また仕様書6の具体的な内容の答弁を求めます。 回答は、電話により政策法務担当課長の高取宛てにお願いしますとしています。なぜメールなど相手方の履行確認ができる手段を取らず、電話での回答としたのか、説明を求めます。 仕様書5(2)により本件を担当いただける弁護士のお名前をあらかじめ御連絡くださいとしておりますが、仕様書5(2)の内容の答弁を求めます。また、弁護士名を非公開とした理由を確認しておきます。 所要時間の見込みについて、仕様書5(3)により、本件処理に要する時間の目安はあらかじめ御連絡くださいとしておりますが、その理由は、また仕様書(3)の内容の答弁を求めます。 早稲田リーガルコモンズから、10月3日電話で即日回答があり、理由(回答)がされているにもかかわらず、情報公開請求では黒塗り非公開となっています。白垣副区長の答弁では、リーガルチェックを受けて違法性はないと明言をしており、違法性がないのであれば、非公開にする理由もなく、何か懸念される事項が含まれているから非公開としたのではないかと疑われますが、非公開とした合理的な理由の答弁を求めます。 2つ目の機関へのリーガルチェックの問合せは、令和7年9月16日第一法規株式会社に行われております。相談(質問)の内容は、1つとして、地方公務員法第36条2項は、職員について、特定の政治的目的を有する一定の政治行為を禁止しているが、地方自治体の長が就任当時に提示した公約について、長の就任後、当該地方自治体として、その実現に向けてどのような取組が必要となるのか、実現に向けた課題やハードルは何なのかなどの調査、整理を当該地方自治体の職員が行う上で、その達成状況(達成率)を取りまとめ、公表することは同項に違反すると評価される可能性があるのか。 2つ目として、地方自治体の長が就任当時に提示した公約について、長の就任後、当該地方自治体の職員がその達成状況(達成率)を取りまとめ、当該地方自治体のホームページに公表することは、公職選挙法に違反すると評価される可能性があるのか。 3つ目として、1及び2のほか、地方自治体の長が就任当時に提示した公約について、長の就任後、当該地方自治体の職員がその達成状況を取りまとめ、当該地方自治体のホームページに公表することは、その他の法令に違反すると評価される可能性があるのか。 以上の3点の相談(質問)を第一法規株式会社に行っています。質問1、2、3について、それぞれ第一法規株式会社から回答はされていますが、情報公開請求では、黒塗り、非開示になっています。リーガルチェックを受けて違法性はないと明言しているにもかかわらず、早稲田リーガルコモンズ、第一法規株式会社の回答が共に黒塗り、非公開としていることを考えると、杉並区にとって不都合があり、懸念される事項の指摘がされているのではないかと疑われても仕方ありません。本当に懸念される事項の指摘がされていないのか答弁を求めます。 非公開事由は一体何なのか。行政執行情報に当たるため、非公開とのことですが、合理的な理由が見いだせません。是非はともかく、請求者にその理由が全く分からない運用は、情報公開ナンバーワンを目指す区の姿勢とは到底思えませんが、答弁を求めます。 法律相談業務は、先方のサービスで行っている業務ではなく、区が公費を投じて行っている業務です。先方からの回答のチェックは、履行が適切になされているかチェックをするためには不可欠であると言えますが、来年度の決算審査でその履行内容は確認できないとなれば、公費支出の妥当性が問われますが、見解を求めます。 第一法規株式会社の回答の中で、問合せ先、第一法規株式会社の後の部分が不自然なマスキングで非公開になっています。この部分はどんな理由でマスキングをしたのか。仮に電話番号であればホームページ上でも公開されている情報であり、マスキングをして非公開にする必要はありません。なぜマスキングをしたのか、答弁を求めます。 るる「さとこビジョン」について質問しましたが、極めてまれな対応が散見されます。岸本区政にとって不都合なことが幾つも隠されているのではないかと疑念は深まるばかりです。 話題を替えますが、ここからはさきの決算特別委員会で質疑をした内容などを踏まえて質問します。 令和3年度に策定した定員管理方針が、公共の再生と称して、僅か2年後の令和5年度に改定されました。育休代替などを理由に常勤職員化が進められ、その結果、行革が後退する形となっています。本来、会計年度任用職員を適切に活用し続けることが経営体として望ましい姿だと考えます。しかし、さきの決算特別委員会において定員管理方針の見直しについて質疑した際、釈然としない点がありましたので、改めて定員管理方針に関する質問をいたします。 定員管理方針については、長年の積み上げで必要な定員の算定を行っていると、さきの決算特別委員会で答弁がありました。長年の積み上げといったどんぶり勘定的な説明では、区民の理解は得られません。今後は業務の棚卸しなど、客観的な業務量数値に基づく定員管理を実施すべきと考えますが、見解を求めます。 現在の定員管理方針では、AIなどデジタル技術の進展を加味した方針策定になっていないと、さきの決算特別委員会で答弁をしていますが、今後デジタル技術の進展を踏まえ、どのようにデジタル化の取組について定量化を図り、将来の定員管理方針に盛り込んでいくのか、スケジュールを含めて答弁を求めます。 令和7年決算特別委員会の資料請求番号07決148番の8で、育休代替の各区における資料を確認すると、常勤職員による代替、育休任期付職員による代替、会計年度任用職員による代替、人材派遣による代替と4類型に分類され、大半の区が複数の項目に丸がついています。本区では、常勤職員による代替を原則とする方針ですが、他の区の原則的な対応はどうなのか、本当に本区と同様に常勤を充てることが原則なのか、この資料からは読み取れません。というよりは、むしろ杉並区にとって都合が悪いので、意図的に分からなくしているのではないかと疑念を持ちました。実態はどうなっているのか、本区と同様、常勤を充てることを原則としている区は一体どのぐらいあるのか、答弁を求めます。 さきの決算特別委員会では、全庁的に超過勤務の偏在があると指摘をいたしました。特に教育人事企画課の係長級の1人当たりの月平均の超過勤務時間については、過去5年間の実績を見ても、全庁各課の中でも突出しています。ワーク・ライフ・バランスの観点からも、令和8年度の組織体制の中で改善策を講じる必要がありますが、見解を求めます。 また、保育課の離職率が毎年3割近くとなっていると指摘をいたしました。職員に寄り添った対応の観点からも、今後具体的な分析を行い、保育課の離職率を抑制させるため、対策を講じる考えはあるのか、確認をいたします。 令和5年4月から、地方公務員法の改正に伴い、役職定年制度が導入をされます。給与と役職の整合性を図る観点から、例外措置を長期化させることは好ましくありません。早期に解消をする必要があります。新年度に向けた見通し状況を確認いたします。 次に、気候区民会議についても何点か質問をいたします。 気候区民会議の設置は、区長公約の重要な柱であったと認識しています。設置の背景となる気候危機は地球規模の問題であり、この解決はもとより、全世界挙げてのテーマです。気候区民会議の立ち上げ、提言を受け、公約達成済みとしたのか、最近ではグリーンインフラにベクトルを方向転換していると受け止めていますが、答弁を求めます。 気候区民会議の設置は、区長肝煎りの政策であり、環境部において、昨年度はそれに注力し、会議体からの提言を受けました。会議体は一旦その役割を終え、その業務のピークが過ぎたと言えますが、その後の政策展開が見えない中、言葉は適切ではないかもしれませんが、だぶつき感のある環境部の要員を見直しもせず、他の繁忙の職場へ振り向けることもしていません。これは区長への忖度なのか、区長の指示なのか分かりませんが、定数管理のゆがみが現れている代表例ではないかと思います。この点についての答弁を求めます。 気候区民会議は、欧州で始まった取組であり、国際的には政府レベルの取組であるのが一般的です。各種提言を受け、国レベルで各種規制や法の改廃、立法措置などを広域的に行わなければ、真に有効性は担保できません。基礎自治体レベルの気候区民会議の設置を全否定するつもりではありませんが、気候区民会議における提言や成果を自区内にとどめるだけでなく、他の自治体や東京都、さらには国へと広げていく戦略的な取組が何よりも重要であると考えます。 かつて山田区政下で構想し、スタートしたレジ袋の有料化は、杉並発の施策が全国区となりました。気候区民会議を設置したので、公約は達成したと言いたいのでしょうが、終わりのないテーマをどう処方箋を描くのか、展望を示してほしいが、区長の答弁を求めます。 最後に、岸本区長就任以降、代表質問及び一般質問などを通じて、区長が掲げる各種政策に関する理解を深めるべく継続的に質疑を行ってまいりました。今回限られた時間の中で、「さとこビジョン」や定員管理方針及び気候区民会議に焦点を絞り一般質問を行いました。合理的で明確な答弁を求め、一般質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、安斉あきら議員の御質問のうち、気候区民会議に関する一連の御質問にお答えします。 杉並区は、2050年ゼロカーボンシティーを宣言していますが、とりわけ2030年カーボンハーフについては、現在の取組の延長線では達成が容易ではない喫緊の課題であり、これまで以上に加速的な取組が必要です。また、近年の猛暑や激甚化する風水害は、区民の命や暮らしに直結する問題であり、気候危機への対応が喫緊かつ重要な課題であるという認識は、区民の間にも広く共有されるようになりました。 気候区民会議の開催は私の公約の一つでしたが、開催して終わりではありません。開催することによって、区と区民、事業者が、気候変動を共通の危機として認識し、共に取り組むための土台をつくり、そして環境部を中心に全庁的な体制で施策を進める出発点になったと認識しています。会議からの意見提案は、杉並区の目指す姿が示され、循環型社会、公共交通、緑、エネルギーなど多分野にわたっており、みどりの基本計画の改定、グリーンインフラの展開、生物多様性、暑さと健康、エネルギーと経済といった施策とも深く関連しています。区として、提案の趣旨を捉えながら、実現可能なものについては順次事業化、予算化を進めていますが、提案の中には、多様な主体の協働によって社会の仕組みそのものの転換を目指すものがありますので、これらは気候危機対策推進本部において、全庁的な課題として共有し、引き続き議論を重ねてまいります。 御指摘のとおり、気候変動は地球規模の課題ですが、国益が衝突する現実の中で、国家間交渉の限界があることは、先般の国際会議――気候変動枠組条約締約国会議(COP30)ですけれども――の動向からも明らかです。だからこそ、自治体が主体的に社会経済のシステム転換を構想し、可能なものから実践していくことが重要であると考えています。杉並区から始まったレジ袋有料化という問題提起が、やがて全国に広がり、法制度化されたように、地域分散型の再生可能エネルギーの拡大など、自治体発の実践を積み重ねることで、国の政策を後押ししていく必要があります。 気候危機対策は終わりのある政策ではなく、区、事業者、区民がそれぞれの役割を果たしながら、継続的に前に進めていく必要があります。そのためにも、環境部は気候危機対策推進本部の運営をはじめ、庁内調整や研究を担う中核部署として機能していく必要があります。2030年カーボンハーフの達成、そしてその先にある2050年ゼロカーボンシティーの実現に向け、戦略的な人材配置を行いながら、全庁一丸となって取組を進めてまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より答弁を申し上げます。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、区長公約に関する一連の御質問のうち、所管に関することについて御答弁いたします。過去に御答弁してきたことの繰り返しの部分もかなりあると思いますが、御容赦いただきたいと思います。 区長が掲げた選挙公約については、それが区政の課題に該当する限り、当選後は区政運営の指針となるもので、区職員が補助機関としてその進行管理を行うことは私ども当然の責務と考えてございます。こうした認識の下、過去の区政の時代から進行管理自体は行ってまいりましたが、岸本区長の1期目の選挙公約については、項目数が非常に多く、従来の区政の取組を転換する内容や、新たな取組も少なからず含まれていたということから、区政に関する総合的な調整を所管する企画課において、区長公約に関する進行管理の取りまとめを行ったところでございます。 次に、区長公約の達成状況の公表に関しての御質問がございました。 区では、本年9月、令和7年6月末現在の区長公約の取組状況を区ホームページ上に公表いたしました。この取組は、区政の透明性を高め、区民が区政を分析、評価していただくことを念頭に作成したものでございますが、達成率の算出方法に関する考え方は人によって異なることから、区として、昨年のように公約の達成率等を算出し、公表することは控え、各取組の個票のみを更新したところでございます。 なお、この取組につきましては、事実の整理をしたもの、あるいは政治によって選択された政策を遂行するものにとどまるもので、選挙活動には当たらないこと、また、公約は当選後の行政運営の指針となるものと考えてございまして、違法性はないと認識し、複数の弁護士に確認をしたところでございます。 以上のことから、議員の御指摘は当たらないものと存じております。 次に、さきの決算特別委員会における議員からの資料請求への対応に関しての御質問がございました。 区では議員からの資料請求に基づいて、都内の区市における首長公約の進捗状況の整理、公表に関する実施状況を把握するため、本年9月10日に企画課長名で、全区市宛てにメールにて調査依頼を行いました。資料請求では、議員から自治体名までの回答を求められていなかったことから、自治体名を公表する前提での調査依頼とはいたしませんでした。その後、複数の自治体から調査の内容について問合せを受けたことから、9月12日に企画課長指示の下、再び全区市宛てに補足説明のメールを送付いたしました。その際、本調査が自治体名を公表する前提での調査依頼としていないことを踏まえ、議員への回答内容に当たっては、区市名を特定せずに提出する予定であることを併せて明記したところでございます。こうした経緯を経て、各自治体からの回答を取りまとめ、自治体名を伏せた形で議員に提出をしたものでございます。 区としましては、各自治体の内部の運営に関する内容であることも踏まえまして、このような回答を行ったところではございますが、議員に事前に相談を行うべきであるとの御指摘につきましては受け止めさせていただいて、今後の参考にさせていただきたいと存じます。 次に、議員から他自治体の状況に関する資料請求を受けた際に、自治体名を外して数字に置き換えた回答事例は一般的に行っているかというお尋ねがございました。 今回のような他自治体の運営の内容に関する内部情報を請求するようなケースというのは、私ども調べた限りではございません。そこを受けてございます。また、これまでの資料請求では、各自治体において一般に公開されている情報についての請求が通例であったことから、自治体名を記載して回答してきたところでございます。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問についてお答えをいたします。 初めに、法律相談に係る契約の仕様書の具体的な内容についてのお尋ねがございました。 仕様書の5の(2)及び(3)の内容は、区からの照会の窓口となる弁護士は、照会内容に応じて適切な弁護士を選任し、業務に要する時間の目安をあらかじめ設定することとするものです。時間の目安を設定するのは、業務に要する時間によって委託料が変わるためでございます。また、仕様書の6の内容ですが、弁護士の回答は、原則として5営業日以内に行うこととするものでございます。その上で、お尋ねいただいた区長公約に関する相談につきましては、当時、議会において区長公約に関する御質問があり、その内容に関連して弁護士の見解を早急に確認する必要があったため、電話での回答を受けることとしたものでございます。これは仕様書の範囲内での相談でございまして、追加の支出も生じておりません。 次に、弁護士からの回答内容や弁護士名を非公開とした理由でございますが、相談を受けた弁護士は、個別の事案に対し、弁護士としての意見を述べるということでございまして、その内容を公開するということが前提となれば、弁護士は率直な意見を述べることにちゅうちょし、ひいては区が十分な意見を聴取できないといった支障が生じるため、お示しする範囲を限ったというものでございますが、弁護士の見解につきましては、区の見解と同様に違法性はないというものであったということでございます。 なお、履行確認につきましては、所管課において適切に行っております。 次に、定員管理に関わる一連の御質問にお答えいたします。 まず、定員管理など職員の配置に関する御質問です。 定員管理についてですけれども、さきの決算特別委員会での御答弁は、長年の積み上げの下に、各区それぞれに現在の職員数があるというこれまでの全体の経緯について申し上げたものでございます。新たな業務増により増員が必要な場合につきましては、これまでも当然見込まれる業務量を数値化したものを精査いたしまして、人員配置の判断を行ってきたところでございます。 次に、デジタル化の取組の定量化と定員管理方針への反映についての御質問にお答えします。 区では、これまでデジタル技術を活用した行政内部の効率化に取り組んでまいりましたが、主な取組としては、申請書類のデータ入力などの定型的な業務RPA等の自動化ツールの導入を進め、令和6年度は11課で活用いたしまして、約8,900時間の業務時間削減効果を創出しております。現時点においては、こうしたデジタル化の効果をまずは超過勤務の縮減につなげていくことが重要であると認識しているところです。その上で、今後デジタル技術の進展と活用が進み、それによる職員数の見直しが可能な状況となった際には、定員管理方針に盛り込み得るものと捉えておりますけれども、その時期を現時点において具体的に申し上げることは困難でございます。 次に、他区における育休代替の状況についての御質問にお答えします。 議員からの資料請求の項目は、育休代替の措置をどうしているのか、23各区の状況ということでございましたので、通常取り得る代替措置として、常勤職員による代替、育休任期付職員による代替、会計年度任用職員による代替、人材派遣による代替の4点を挙げ、選択していただく形で22区へ調査を行い、資料としてまとめ、提供させていただいたものでございます。したがいまして、常勤代替を原則としている区が何区あるのかについては把握をしていないところでございまして、これは意図的に資料化しなかったわけではございません。 次に、教育人事企画課係長級職員の超過勤務時間についての御質問にお答えします。 当該部署における係長級職員の超過勤務時間が多い状況については、係長級への業務集中が一因であるというふうに認識しております。令和8年度につきましては、課内での業務分担の見直し、平準化を行うことにより、組織全体でバランスの取れた業務運営の実現を図り、超過勤務時間の縮減につなげていきたいと考えてございます。 次に、保育課職員の離職に関する御質問にお答えをします。 離職者全体のうち、保育課に所属する職員の割合は、平成27年度から令和6年度までの10年間の平均で約28%でございますが、保育課の職員数には保育園で勤務する多くの保育士が含まれていることから、全職員に占める保育課職員の割合がおおむね2割強程度で推移をしております。つまり離職者全体における保育課の比率が高くなっている一番の要因は、課の職員数自体が多いことであるというふうに認識をしております。その上で、これは以前からの傾向ではございますけれども、保育園に勤務する保育士は、朝早くから夜までのシフト勤務となることから、結婚により転居したときなどに、仕事と子育ての両立のため、自宅からより近い民間の保育園に転職するなどといったことが保育士の離職理由の特徴的な傾向ではないかなというふうには捉えております。 保育士のほとんどは女性職員でございます。社会における女性の育児、家事の負担、これが依然として大きいこともこうした転職理由の背景にはあるものと認識をしております。性別を問わず、一人一人の職員がその能力を発揮し、仕事を続けられる環境整備は大切なことであり、保育士だけでなく、女性職員の働きやすさの向上により一層努めてまいりたいと考えているところです。 私からの最後に、役職定年制に関する御質問にお答えします。 役職定年の特例適用の対象者と暫定再任用職員を合わせまして、現在61歳以上の管理職数は20人で、全体の約16%となっております。これは5年前の約30%からは比率が大きく下がってきているところです。令和5年度からの3年間で管理職指名制の活用による昇任者が31名に上ったことがこの数字の大きな要因となっております。しかしながら、区政運営に支障を来さず、役職定年制を実現していくためには、さらに管理職数を増やす必要がありますので、引き続き管理職昇任者数の確保に努めてまいる考えです。 私から以上です。

区政イノベーション担当部長。 〔区政イノベーション担当部長(藤山健次郎)登壇〕
私からは、リーガルチェックに関する情報公開請求についての一連の御質問にお答えいたします。 区が法律相談を行うのは、弁護士の高度に専門的な知見を得て、区の判断の参考にするためであり、弁護士からの回答内容や弁護士名を公開することが前提となれば、弁護士は率直な意見を述べることにちゅうちょし、ひいては、区が十分な意見聴取をできないといった支障が生じることについては、先ほど総務部長が御答弁申し上げたとおりです。区としては、弁護士のリーガルチェックの内容に照らして、改めて区長公約の達成状況を区が管理していくことに違法性はないと判断しているところです。 情報公開は区民等の知る権利を保障する、さらには住民自治を実現するための極めて重要な取組ですが、一方で公開によって生ずる不利益があるとすれば、公開の利益と不利益の兼ね合いの中で公開する範囲を決めていくことは言うまでもございません。そうした考えに立って、引き続き制度の運用に努めてまいりたいと思います。 最後に、第一法規株式会社の回答書のマスキング部分についての御質問にお答えいたします。 当該マスキング部分は、事業者が一部サービス利用者のみに公開しているメールアドレスであり、広く公にしているものではなく、公開することで事業者に不利益を与えるものであることから、情報公開条例第6条の事業活動情報として非公開としたものです。 以上です。

本日の会議時間は、あらかじめ延長いたします。 43番安斉あきら議員。 〔43番(安斉あきら議員)登壇〕

再質問します。思ったより時間が残っていないので、数点にしますけれども、私の資料請求した中で、伊藤部長が特に指定がなかったという話をしているんですが、産休代替のところで行政名も出ていますよ。同じような請求しているんですよ。そういう中で、この資料だけ特異的に対応されているということはどうなんですかね。理論的に合理性に欠けていると思いますけれども、ここの部分をもう1回答弁してもらえますか。 ほとんどの議員が、多分23区の比較表といったら自治体名が出るじゃないですか。ここでも述べましたけれども、例えばそれを拒否する自治体があるのであれば、その自治体だけ外せばいいわけで、37の自治体は進行管理していないんですよ。だから、公開されてもその自治体にとっては何の影響もないわけですよ。それも公表しないで、十把一からげに1から47でしたっけ、まとめてやっているという、これは誰が聞いても何かおかしいですよね。10人の人が10人聞いたら、普通はこういう23区の比較表といったら、何々区と出てくるのに、それが出てこないというのは、合理性に欠ける答弁ですよね。私も現にほかの資料は、皆さん、もう知っていると思いますけれども、ちゃんと自治体名が入っているんですよ、同じような聞き方をしても。この資料だけがなぜかそうなっていない。しかも2日後にそういう形で指示を出している。これは誰がそういう指示をしたんですか。さっき答弁をちょっと聞き漏れたかもしれないけれども、答弁漏れかもしれないので、誰が指示を出して、こういったことになったのか、これは明確にしていただきたいと思います。 それと、マスキングの部分ですけれども、情報公開請求して、マスキングの部分にあった内容というのは、行政執行上の情報に該当しますよということです。答弁があったように、事務及び事業の公平性もしくは適正な執行を著しく困難にするため、杉並区情報公開条例の6条、これは多分第4号になるんですかね。ここに該当するというふうにやっているんですけれども、さっきの答弁だと違ったことを言っていましたよね。だから、これは答弁が残っちゃっているから、今、藤山さんがしたと思うんだけれども、私、聞いていて、ちょっと詳細をこの場では言えないけれども、もう答弁して残っていますから、情報公開請求で上げてきた内容と、今の答弁にそごが生じているんですよ。これはどういうことなんですか。説明を明確に求めたいと思います。 この情報公開請求に書いたこと、黒塗りもそうだけれども、番号にしたのも、これが該当すると言っているわけですよ。業務に支障を来すと。これは全然整合性が取れないんですよ。こういうのを不合理な行政運営ということですので、その部分について再質問して、終わりたいと思います。よろしくお願いします。

理事者の答弁を求めます。 政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
安斉議員からの再度の御質問にお答えいたします。 まず、指示を誰がしてというふうなことがありましたが、先ほどちょっと御答弁はしたんですが、もし聞き漏らしということであれば。まず最初に、9月10日に企画課長名で全区市宛てにメールを送らせていただいた。その後、問合せ等があったことを踏まえて、9月12日に企画課長指示の下で行いましたということでお答えをさせていただきました。 名前を伏せてというところのことがございました。この件に関しては、先ほどちょっと答えたことと繰り返しのことになるんですけれども、まず、一般的に議員御指摘のとおりで、資料請求において、自治体においては一般的に公開されている情報についての請求が多いので、通例としては自治体名を出した形でお答えをさせていただいております。今回御請求いただいた内容というのを、私どもも見た中で、特に企画課内での議論もあったんですけれども、特に行政内部における、進行管理事業という内部での行政運営の内部事情に関わるものを調査するということについて着目をして、私どもとしては対応として、今回そうしたことも踏まえて、当然請求がなかったということは確かにそういうことではあるんですけれども、それと同時に、私どもとしては、行政内部の情報に関する調査ということで非常にセンシティブなものというふうな捉え方もした上で、今回このような回答をさせていただきました。 その上で、先ほど、議員もちょっとお話がありましたが、それから決算委員会でもお話をしておりますが、違法性とか、そういったものについて疑念があるかどうかといったことに関しては、やっている自治体があるかないか、それが多いか少ないかによって判断されるものではないと思っています。ただ、今回こういう形で資料を提示したことで、一定、他の自治体がどのような傾向を示しているのかということはお示しをできたのかなというふうには思っています。ただ、今、議員御指摘の事項については、先ほどもありましたけれども、私どもとしても、議員に事前にこれは相談を行うべきだっただろうというふうに思います。その点については私どもも受け止めさせていただきたいと思いますし、今後こういったことについても留意をしてまいりたいと思います。 私からは以上です。

区政イノベーション担当部長。 〔区政イノベーション担当部長(藤山健次郎)登壇〕
私からは、リーガルチェックに関する情報公開請求の再度の御質問についてお答えいたします。 御指摘の情報公開の文書の非公開理由と私の先ほどの答弁にそごがあるというような御指摘がございました。再度私の答弁を申し上げたいと思いますが、弁護士からの回答内容や弁護士名を公開することが前提となれば、弁護士は率直な意見を述べることにちゅうちょし、ひいては、区が十分な意見聴取ができないといった支障が生ずる。区が十分な意見聴取ができないといった支障、このことを行政執行上の支障ということで申し上げておりまして、そごはないものと考えております。 私からは以上です。

以上で安斉あきら議員の一般質問を終わります。 以上で日程第2を終了いたします。 ──────────────────◇────────────────── 議案第69号 杉並区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第70号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第71号 杉並区体育施設等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第72号 杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第73号 杉並区立公園条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第74号 杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第75号 杉並区立中瀬中学校管理教室棟解体工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第76号 議会の議決を経た契約の一部変更について 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第77号 議会の議決を経た契約の一部変更について 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第78号 議会の議決を経た契約の一部変更について 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第79号 議会の議決を経た契約の一部変更について 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第80号 議会の議決を経た契約の一部変更について 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第81号 議会の議決を経た契約の一部変更について 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第82号 財産の処分について 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第83号 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第4号) 令和7年度杉並区の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,176,905千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ259,133,663千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。 令和7年11月19日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第84号 令和7年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号) 令和7年度杉並区の国民健康保険事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30,184千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ52,062,245千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和7年11月19日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第85号 令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第2号) 令和7年度杉並区の後期高齢者医療事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16,960千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ16,274,258千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和7年11月19日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第86号 杉並区立西荻地域区民センター外2施設の指定管理者の指定について 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第87号 杉並区立新高円寺地下自転車駐車場外5施設の指定管理者の指定について 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第3から日程第21まで、議案第69号杉並区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例外18議案を一括上程いたします。 なお、議案第69号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告させます。
御報告いたします。 7特人委給第485号 令和7年11月17日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 特別区人事委員会 委員長 松原 忠義 「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答) 令和7年11月11日付7杉議会第760号により意見聴取のあった下記条例案のうち、職員に関する部分については、異議ありません。 記 議案第69号 杉並区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 以上でございます。

以上のとおりであります。 理事者の説明を求めます。 渡辺副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
議案と併せて議案説明資料を御覧ください。 ただいま上程になりました議案第69号杉並区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例は、職員に支給する旅費の種目及びその内容を改める等の改正を行うものでございます。 議案第70号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、建築基準法施行令の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図るため改正を行うものでございます。 議案第71号杉並区体育施設等に関する条例の一部を改正する条例は、下高井戸おおぞら公園スポーツコートの利用料金を定める等の改正を行うものでございます。 議案第72号杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例は、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図る等の改正を行うものでございます。 議案第73号杉並区立公園条例の一部を改正する条例は、下高井戸おおぞら公園駐車場の利用料金を定める等の改正を行うものでございます。 議案第74号杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例は、富士見丘中学校の位置を変更するため改正を行うものでございます。 議案第75号杉並区立中瀬中学校管理教室棟解体工事の請負契約の締結については、杉並区実行計画に基づき進めている中瀬中学校の改築に当たり校庭を整備するため、既存の管理教室棟を解体するものでございます。 議案第76号から81号議会の議決を経た契約の一部変更については、仕様の一部を変更すること等に伴い、契約金額を変更するものでございます。 議案第82号財産の処分については、令和4年度末に廃止となった旧富士学園を一般競争入札により売却するもので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づき、御提案申し上げるものでございます。 議案第83号令和7年度杉並区一般会計補正予算(第4号)は、新たな事情や緊急性の観点から必要な経費を計上するものでございます。長期継続契約に係る労務費の変動を反映した契約金額の変更に要する経費のほか、保育施設、介護サービス事業所、障害者通所施設への物価高騰支援の延長に係る経費などについて、36事業、11億7,690万5,000円を計上するものでございます。 議案第84号令和7年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)及び議案第85号令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第2号)は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和8年度より国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に子ども・子育て支援金を加算して徴収することとなるため、国民健康保険システム及び後期高齢者医療保険システムの改修に要する経費を計上するものでございます。 議案第86号杉並区立西荻地域区民センター外2施設の指定管理者の指定については、西荻地域区民センター、勤労福祉会館及び西荻南区民集会所の管理を行わせる者を指定するものでございます。 議案第87号杉並区立新高円寺地下自転車駐車場外5施設の指定管理者の指定については、杉並区立新高円寺地下自転車駐車場、杉並区立南阿佐ヶ谷第一自転車駐車場、杉並区立南阿佐ヶ谷第二自転車駐車場、杉並区立高円寺北自転車駐車場、杉並区立南阿佐ヶ谷第三自転車駐車場、杉並区立南阿佐ヶ谷第四自転車駐車場の管理を行わせる者を指定するものでございます。 以上で説明を終わります。 議案の朗読は省略をさせていただきます。 よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。

お諮りいたします。 議案第69号及び議案第70号、議案第75号から議案第83号までの11議案につきましては総務財政委員会に、議案第71号及び議案第86号の2議案につきましては区民生活委員会に、議案第72号、議案第84号及び議案第85号の3議案につきましては保健福祉委員会に、議案第73号及び議案第87号の2議案につきましては都市環境委員会に、議案第74号につきましては文教委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 議案第88号 人権擁護委員候補者の推薦について 上記の議案を提出する。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第22、議案第88号人権擁護委員候補者の推薦についてを上程いたします。 理事者の説明を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
ただいま上程になりました議案第88号人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。 本区の人権擁護委員13名のうち、吉橋正美氏の任期が令和8年3月31日で満了となります。 そこで、継続して人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出するものでございます。 候補者の経歴等は資料のとおりでございます。 なお、法務大臣からの委嘱予定日は令和8年4月1日でございます。 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御同意方よろしくお願いいたします。

お諮りいたします。 議案第88号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 それでは採決いたします。 議案第88号人権擁護委員候補者の推薦について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 報告第22号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第23号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第24号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第25号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第26号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第27号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第28号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第29号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第30号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第31号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第32号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第33号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年11月19日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第23から日程第34まで、報告第22号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について外11件を一括して議題といたします。 理事者の報告を求めます。 渡辺副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
それでは、報告第22号から第33号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして御報告を申し上げます。 まず、報告第22号から第32号は、議会の委任に基づき契約金額の増減の専決処分をしたことの御報告でございます。 報告第22号は、杉並区立中瀬中学校改築給排水衛生設備工事に関するものでございます。額として2,682万9,000円、率として9.27%の増額を行ったものでございます。 報告第23号は、杉並区立富士見丘中学校改築建築工事に関するものでございます。額として1億6,980万7,000円、率として5.49%の増額を行ったものでございます。 報告第24号は、杉並区立中瀬中学校改築建築工事に関するものでございます。額として2億1,127万7,000円、率として5.61%の増額を行ったものでございます。 報告第25号は、杉並区立神明中学校改築建築工事に関するものでございます。額として1億7,290万9,000円、率として3.75%の増額を行ったものでございます。 報告第26号は、仮称杉並区立下高井戸おおぞら公園パークステーションⅡ建設建築工事に関するものでございます。額として2,097万7,000円、率として8.29%の増額を行ったものでございます。 報告第27号は、杉並区立児童相談所建設建築工事に関するものでございます。額として5,835万5,000円、率として2.93%の増額を行ったものでございます。 報告第28号は、杉並区立児童相談所建設電気設備工事に関するものでございます。額として2,206万6,000円、率として6.03%の増額を行ったものでございます。 報告第29号は、杉並区立児童相談所建設給排水衛生設備工事に関するものでございます。額として695万2,000円、率として4.27%の増額を行ったものでございます。 報告第30号は、杉並区立児童相談所建設空気調和設備工事に関するものでございます。額として1,628万円、率として9.48%の増額を行ったものでございます。 報告第31号は、杉並区立荻窪地域区民センター改修給排水衛生設備工事に関するものでございます。額として1,557万6,000円、率として8.23%の増額を行ったものでございます。 報告第32号は、杉並区立荻窪地域区民センター改修空気調和設備工事に関するものでございます。額として1,998万7,000円、率として5.82%の増額を行ったものでございます。金額の変更理由等につきましては、いずれも記載のとおりでございます。 最後に、報告第33号は、議会の委任に基づき損害賠償額の決定の専決処分をしたことにつきまして御報告を申し上げます。損害賠償の概要につきましては、庁有車による交通事故が3件、昭栄公園内での転倒事故、公園内の樹木の根が隣接敷地の排水溝を塞いだ事故、職員がバックパックなどをごみとして誤収集した事故が3件と、下校指導中、児童にけがを負わせた事故を合わせまして合計9件でございます。賠償金額は総額73万1,449円となりまして、庁有車による交通事故の賠償金額につきましては、区が加入する自動車保険から相手方に全額を支払ってございます。それ以外の事故につきましては、区から相手方に全額を支払った後に、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から全額を補填されてございます。 以上で報告を終わります。

以上で日程第23から日程第34までを終了いたします。 議事日程第5号は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後5時02分散会 議案説明資料(議案第86号から88号については資料なし) (議案第69号) 杉並区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、デジタル化の進展、旅行商品や販売方法の多様化等の国内外の経済社会情勢の変化に対応するため「国家公務員等の旅費に関する法律」の一部が改正され、国家公務員の旅費制度が見直されたことを踏まえ、区においても、職員の旅費制度を見直すこととした。 このことに伴い、職員に支給する旅費の種目及びその内容を改める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 内国旅行における近接地内及び近接地外の区分を廃止すること等とする。(目次及び第2条並びに改正前の第13条、第14条、第16条及び別表第1) 2 旅費の種目について、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用として包括宿泊費を加え、食卓料を廃止するとともに、定額により支給している宿泊料、移転料、着後手当に係る旅費について、条例の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額を支給額とすること等とする。(改正後の第6条、第2章及び第3章並びに改正前の別表第2及び別表第3) 3 その他必要な規定の整備を行う。(第3条及び第4条並びに改正後の第7条) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項から第4項まで及び第15項) 3 杉並区長等の給与等に関する条例、杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、杉並区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、杉並区監査委員の給与等に関する条例、杉並区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、杉並区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、杉並区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例、杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例及び杉並区建築審査会条例の一部改正(附則第5項から第14項まで) それぞれ、杉並区職員の旅費に関する条例と同様の改正を行うこととする。 【問合せ先】人事課 内線1521 (議案第70号) 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 建築基準法の規定により、既存不適格建築物について、大規模の修繕等を行う場合は、現行基準への適合が求められているところである。 このたび、既存建築物の活用を図るため、建築基準法施行令の一部が改正され、屋根等以外の部分に係る大規模の修繕等を行う場合は、屋根等の構造に係る現行基準への適合を求めないこと等とされたことに伴い、杉並区事務手数料条例で引用している同令の条項が改められた。 このことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 既存建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和に係る認定申請手数料及び既存建築物の道路内の建築制限の緩和に係る認定申請手数料の規定で引用している建築基準法施行令の条項を改める。(別表第1の122の6の項及び122の7の項) <実施の時期> 公布の日 【問合せ先】建築課 内線3321 (議案第71号) 杉並区体育施設等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「杉並区区立施設マネジメント計画」に基づき、杉並区立下高井戸おおぞら公園にスポーツコートを設置することとし、同園の全面開園に併せ、指定管理者制度を導入することとした。 このことに伴い、下高井戸おおぞら公園スポーツコートの利用料金を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 下高井戸おおぞら公園スポーツコートの名称及び位置を定める。(別表第2) 2 下高井戸おおぞら公園スポーツコートの利用料金を定める。(別表第4) <実施の時期等> 1 令和8年10月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為及び経過措置について定める。(附則第2項及び第3項) 【問合せ先】スポーツ振興課 内線1671 (議案第72号) 杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等について、内閣府令で定める基準に従うこと等により、条例で定めているところである。 このたび、基準府令の一部が改正され、母子保健法の規定により区市町村が乳幼児健康診査を行った場合であって、その内容が家庭的保育事業所等において行われる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、当該健康診断の全部又は一部を行わないことができることとされた。 また、児童福祉法の一部が改正され、家庭的保育事業等に従事する者による虐待が通告義務の対象とされたことに伴い、基準府令において虐待等の禁止に係る規定で引用されている同法の条項が改められた。 これらのこと等に伴い、基準府令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する4件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正 (1)虐待等の禁止に係る規定で引用している児童福祉法の条項を改める。(第13条) (2)家庭的保育事業者等は、乳幼児に対する健康診査の内容が健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、当該健康診断の全部又は一部を行わないことができること等とする。(第17条) 2 第2条による杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正 虐待等の禁止に係る規定で引用している児童福祉法の条項を改めること等とする。(第25条及び第50条) 3 第3条による杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正 前記1(1)と同様の改正を行う。(第14条) 4 第4条による杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正 前記1(1)と同様の改正を行う。(第13条) <実施の時期> 公布の日 【問合せ先】保育課 内線1371、児童青少年課 内線4401 (議案第73号) 杉並区立公園条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、杉並区立下高井戸おおぞら公園の全面開園に併せ、同園に駐車場を設置するとともに、指定管理者制度を導入することとした。 また、区は、現在、杉並区立荻(てき)外荘公園について、和室の貸出しを行っていないところであるが、来園者のニーズに合わせて、荻外荘全体を引き続き多くの方が観覧できる施設とするため、今後も和室の貸出しを行わないこととした。 これらのことに伴い、下高井戸おおぞら公園駐車場の利用料金を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 下高井戸おおぞら公園駐車場の利用料金を定める。(別表第6) 2 荻外荘公園和室の利用料金に係る規定を削除する。(別表第6) <実施の時期> 令和8年10月1日。ただし、前記2については、公布の日 【問合せ先】みどり公園課 内線3571 (議案第74号) 杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「杉並区区立施設マネジメント計画」に基づき、杉並区立富士見丘中学校について、改築工事の期間中、富士見丘小学校移転後の空き校舎を仮校舎として活用していたが、このたび、当該改築工事が終了することに伴い、新校舎に移転することとした。 このことに伴い、富士見丘中学校の位置を変更する必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌─────┬────────────────────────────────┐ │名称 │杉並区立富士見丘中学校 │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │位置 │杉並区久我山二丁目20番1号 │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │敷地面積 │9,298.92㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │建築面積 │2,773.66㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │延床面積 │6,620.03㎡のうち、 │ │ │富士見丘中学校部分6,449.30㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │構造 │鉄筋コンクリート造、一部プレストレストコンクリート造 地上4 │ │ │階建て │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │施設内容 │普通教室、音楽室、美術室、理科室、技術室、アリーナ、職員室、 │ │ │プール等 │ └─────┴────────────────────────────────┘ <改正の概要> 富士見丘中学校の位置を「杉並区上高井戸二丁目16番13号」から「杉並区久我山二丁目20番1号」に改める。(別表) <実施の時期> 令和8年4月1日 【問合せ先】学校整備課 内線1681 (議案第75号) 杉並区立中瀬中学校管理教室棟解体工事の請負契約の締結について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │ 杉並区立中瀬中学校管理教室棟解体工事の請負契約の締結に │ │ │ ついて │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │ 一般競争入札 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│ 立川市柴崎町三丁目13番19号 │ │ │ 株式会社 エコワス │ │ │ 代表取締役 森屋 光石 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │ 228,800,000円 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の目的 │ 杉並区実行計画に基づき進めている中瀬中学校の改築にあた │ │ │り、校庭を整備するため、既存の管理教室棟を解体する。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要 │既存の管理教室棟の解体工事を行う。 │ │ │ 〇解体工事 │ │ │ ・敷地面積 11,729.08㎡ │ │ │ ・構 造 鉄筋コンクリート造 │ │ │ ・階 数 地上4階建て │ │ │ ・延床面積 3,943㎡ │ │ │ 以下の撤去工事を含む │ │ │ ・外構撤去 │ │ │ ・電気設備撤去 │ │ │ ・給排水衛生設備撤去 │ │ │ ・空気調和設備撤去 │ │ │ ・アスベスト撤去(レベル2、レベル3) │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間 │ 契約締結の翌日から令和8年11月16日まで │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法 │ 単体発注 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │ 令和7年9月16日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│ 9者 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第76号) 議会の議決を経た契約の一部変更について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │ 議会の議決を経た契約の一部変更について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の件名 │ 杉並区立中瀬中学校改築電気設備工事 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│ 杉並区和泉二丁目27番31号 │ │ │ 大光・協電 建設共同企業体 │ │ │ 代表者 大光電気工業 株式会社 │ │ │ 代表取締役 鈴木 孝史 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約年月日│ 令和5年6月20日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約の金額│ 344,520,000円 │ │ │(内消費税額31,320,000円) │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更後の金額│ 408,386,000円 │ │ │(内消費税額37,126,000円) │ │ │ │ │ │ 増減額 63,866,000円 増額 │ │ │(内消費税額 5,806,000円) │ │ │ 増減率 18.53% 増 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更概要 │第一回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 349,778,000円 │ │ │ (内消費税額 31,798,000円) │ │ │ 増減額 5,258,000円 増額 │ │ │ (内消費税額 478,000円) │ │ │ 増減率 1.52% 増 │ │ │ 専決処分日 令和6年6月24日 │ │ │ │ │ │第二回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 376,233,000円 │ │ │ (内消費税額 34,203,000円) │ │ │ 前回変更からの増減額 26,455,000円 増額 │ │ │ (内消費税額 2,405,000円) │ │ │ 前回変更からの増減率 7.56% 増 │ │ │ 専決処分日 令和6年10月21日 │ │ │ │ │ │今回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 408,386,000円 │ │ │ (内消費税額 37,126,000円) │ │ │ 前回変更からの増減額 32,153,000円 増額 │ │ │ (内消費税額 2,923,000円) │ │ │ 前回変更からの増減率 8.54% 増 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更理由 │・東京都財務局電気設備工事積算標準単価表(令和6年4月1 │ │ │ 日付)による週休2日単価適用のため(令和6年第3回定例 │ │ │ 会 報告第28号)。 │ │ │・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の │ │ │ 必要が生じたため(令和6年第4回定例会 報告第35号)。 │ │ │・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の │ │ │ 必要が生じたほか、工期延長による経費の計上が必要となった │ │ │ ため。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和8年1月30日まで │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和7年10月22日 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第77号) 議会の議決を経た契約の一部変更について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │ 議会の議決を経た契約の一部変更について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の件名 │ 杉並区立中瀬中学校改築空気調和設備工事 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│ 杉並区宮前一丁目20番32号 │ │ │ 松本・若林 建設共同企業体 │ │ │ 代表者 松本工業 株式会社 │ │ │ 代表取締役 松本 一郎 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約年月日│ 令和5年6月20日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約の金額│ 432,080,000円 │ │ │(内消費税額39,280,000円) │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更後の金額│ 488,521,000円 │ │ │(内消費税額44,411,000円) │ │ │ │ │ │ 増減額 56,441,000円 増額 │ │ │(内消費税額 5,131,000円) │ │ │ 増減率 13.06% 増 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更概要 │第一回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 437,657,000円 │ │ │ (内消費税額 39,787,000円) │ │ │ 増減額 5,577,000円 増額 │ │ │ (内消費税額 507,000円) │ │ │ 増減率 1.29% 増 │ │ │ 専決処分日 令和6年6月24日 │ │ │ │ │ │第二回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 455,972,000円 │ │ │ (内消費税額 41,452,000円) │ │ │ 前回変更からの増減額 18,315,000円 増額 │ │ │ (内消費税額 1,665,000円) │ │ │ 前回変更からの増減率 4.18% 増 │ │ │ 専決処分日 令和6年10月21日 │ │ │ │ │ │今回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 488,521,000円 │ │ │ (内消費税額 44,411,000円) │ │ │ 前回変更からの増減額 32,549,000円 増額 │ │ │ (内消費税額 2,959,000円) │ │ │ 前回変更からの増減率 7.13% 増 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更理由 │・東京都財務局機械設備工事積算標準単価表(令和6年4月1 │ │ │ 日付)による週休2日単価適用のため(令和6年第3回定例 │ │ │ 会 報告第30号)。 │ │ │・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更 │ │ │ の必要が生じたため(令和6年第4回定例会 報告第37 │ │ │ 号)。 │ │ │・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更 │ │ │ の必要が生じたほか、工期延長による経費の計上が必要とな │ │ │ ったため。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和8年1月30日まで │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和7年10月22日 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第78号) 議会の議決を経た契約の一部変更について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │ 議会の議決を経た契約の一部変更について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の件名 │ 杉並区立富士見丘中学校改築電気設備工事 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│ 杉並区堀ノ内三丁目25番5号 │ │ │ 牧野・杉並 建設共同企業体 │ │ │ 代表者 牧野電設工業 株式会社 │ │ │ 代表取締役 牧野 光洋 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約年月日│ 令和5年6月20日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約の金額│ 361,900,000円 │ │ │(内消費税額32,900,000円) │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更後の金額│ 427,218,000円 │ │ │(内消費税額38,838,000円) │ │ │ │ │ │ 増減額 65,318,000円 増額 │ │ │(内消費税額 5,938,000円) │ │ │ 増減率 18.04% 増 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更概要 │第一回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 368,104,000円 │ │ │ (内消費税額 33,464,000円) │ │ │ 増減額 6,204,000円 増額 │ │ │ (内消費税額 564,000円) │ │ │ 増減率 1.71% 増 │ │ │ 専決処分日 令和6年6月24日 │ │ │ │ │ │今回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 427,218,000円 │ │ │ (内消費税額 38,838,000円 │ │ │ 前回変更からの増減額 59,114,000円 増額 │ │ │ (内消費税額 5,374,000円) │ │ │ 前回変更からの増減率 16.05% 増 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更理由 │・東京都財務局電気設備工事積算標準単価表(令和6年4月1 │ │ │ 日付)による週休2日単価適用のため(令和6年第3回定例 │ │ │ 会 報告第24号)。 │ │ │ ・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更 │ │ │ の必要が生じたため。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和8年2月27日まで │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和7年10月22日 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第79号) 議会の議決を経た契約の一部変更について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │ 議会の議決を経た契約の一部変更について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の件名 │ 杉並区立富士見丘中学校改築空気調和設備工事 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│ 杉並区上高井戸一丁目13番3号 │ │ │ 新開・環境 建設共同企業体 │ │ │ 代表者 新開工業 株式会社 │ │ │ 代表取締役 森 隆 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約年月日│ 令和5年6月20日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約の金額│ 295,900,000円 │ │ │(内消費税額26,900,000円) │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更後の金額│ 341,440,000円 │ │ │(内消費税額31,040,000円) │ │ │ │ │ │ 増減額 45,540,000円 増額 │ │ │(内消費税額 4,140,000円) │ │ │ 増減率 15.39% 増 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更概要 │第一回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 299,772,000円 │ │ │ (内消費税額 27,252,000円) │ │ │ 増減額 3,872,000円 増額 │ │ │ (内消費税額 352,000円) │ │ │ 増減率 1.30% 増 │ │ │ 専決処分日 令和6年6月24日 │ │ │ │ │ │今回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 341,440,000円 │ │ │ (内消費税額 31,040,000円 │ │ │ 前回変更からの増減額 41,668,000円 増額 │ │ │ (内消費税額 3,788,000円) │ │ │ 前回変更からの増減率 13.89% 増 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更理由 │・東京都財務局機械設備工事積算標準単価表(令和6年4月1 │ │ │ 日付)による週休2日単価適用のため(令和6年第3回定例 │ │ │ 会 報告第26号)。 │ │ │・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更 │ │ │ の必要が生じたため。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和8年2月27日まで │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和7年10月22日 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第80号) 議会の議決を経た契約の一部変更について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │ 議会の議決を経た契約の一部変更について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の件名 │ 杉並区立富士見丘中学校改築給排水衛生設備工事 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│ 杉並区桃井一丁目3番2号 │ │ │ シンコー・ミナト 建設共同企業体 │ │ │ 代表者 シンコー・克明工業 株式会社 │ │ │ 代表取締役 吉田 香太郎 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約年月日│ 令和5年10月17日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約の金額│ 242,000,000円 │ │ │(内消費税額22,000,000円) │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更後の金額│ 274,879,000円 │ │ │(内消費税額24,989,000円) │ │ │ │ │ │ 増減額 32,879,000円 増額 │ │ │(内消費税額 2,989,000円) │ │ │ 増減率 13.58% 増 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更概要 │第一回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 246,389,000円 │ │ │ (内消費税額 22,399,000円) │ │ │ 増減額 4,389,000円 増額 │ │ │ (内消費税額 399,000円) │ │ │ 増減率 1.81% 増 │ │ │専決処分日 令和6年6月24日 │ │ │ │ │ │今回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 274,879,000円 │ │ │ (内消費税額 24,989,000円 │ │ │ 前回変更からの増減額 28,490,000円 増額 │ │ │ (内消費税額 2,590,000円) │ │ │ 前回変更からの増減率 11.56% 増 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更理由 │・東京都財務局機械設備工事積算標準単価表(令和6年4月1 │ │ │日付)による週休2日単価適用のため(令和6年第3回定例 │ │ │会 報告第25号)。 │ │ │・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更 │ │ │の必要が生じたため。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和8年2月27日まで │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和7年10月22日 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第81号) 議会の議決を経た契約の一部変更について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │ 議会の議決を経た契約の一部変更について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の件名 │ 下高井戸おおぞら公園第二期整備工事 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│ 杉並区上高井戸三丁目5番15号 │ │ │ 箱根・大場・勇和 建設共同企業体 │ │ │ 代表者 箱根植木 株式会社 │ │ │ 代表取締役 和田 新也 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約年月日│ 令和6年3月19日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │原契約の金額│ 852,500,000円 │ │ │(内消費税額77,500,000円) │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更後の金額│ 989,245,400円 │ │ │(内消費税額89,931,400円) │ │ │ │ │ │ 増減額 136,745,400円 増額 │ │ │(内消費税額12,431,400円) │ │ │ 増減率 16.04% 増 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更概要 │第一回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 873,109,600円 │ │ │ (内消費税額 79,373,600円) │ │ │ 増減額 20,609,600円 増額 │ │ │ (内消費税額 1,873,600円) │ │ │ 増減率 2.42% 増 │ │ │ 専決処分日 令和6年4月22日 │ │ │ │ │ │今回契約変更 │ │ │ 変更後の契約金額 989,245,400円 │ │ │ (内消費税額 89,931,400円 │ │ │ 前回変更からの増減額116,135,800円 増額 │ │ │ (内消費税額 10,557,800円) │ │ │ 前回変更からの増減率 13.30% 増 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │変更理由 │・令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係 │ │ │ る特例措置により、契約金額の変更を行ったため(令和6年 │ │ │ 第2回定例会 報告第7号)。 │ │ │・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更 │ │ │ の必要が生じたほか、工期延長による経費及び工事内容や工 │ │ │ 程の変更に伴う経費の計上が必要となったため。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和8年8月31日まで │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和7年10月24日 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】みどり公園課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第82号) 財産の処分について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │ 財産の処分について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │財産の名称 │ 旧富士学園 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │土地の所在地│ 所 在 山梨県南都留郡忍野村忍草字膳棚2995番3 │ │ │ 外7筆 │ │ │ 地 目 宅地及び雑種地 │ │ │ 面 積 15,780.30㎡ │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │建物の概要 │ 本 館 鉄筋コンクリート造2階建 │ │ │ 1階 2,717.95㎡ │ │ │ 2階 998.44㎡ │ │ │ 職員寮 鉄筋コンクリート造平家建 │ │ │ 84.42㎡ │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │売却の方法 │ 一般競争入札 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │売却の相手方│ 台東区小島一丁目9番2号 │ │ │ 一般社団法人ART OF LIVING │ │ │ 代表理事 メタ・ナムニット │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │売却予定価格│ 金220,136,111円 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │ 令和7年10月22日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│ 4者 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】経理課 内線1539 (議案第83号・84号・85号) 令和7年度杉並区各会計補正予算 今回の補正予算は長期継続契約に係る労務費の変動を反映した契約金額の変更に要する経費のほか、保育施設・介護サービス事業所・障害者通所施設への物価高騰支援の延長に係る経費などについて、新たな事情や緊急性の観点から計上するものです。 ┌──────────────────────────────────┐ │1.議案第83号 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第4号) │ └──────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 36事業 1,176,905千円 財源更正 1事業 【歳出予算】 (1)広聴活動 576千円 (2)防災施設整備 △ 17,482千円 (3)杉並会館の維持管理 3,655千円 (4)アニメの振興と活用 1,625千円 (5)域域集会施設等維持管理 23,143千円 (6)体育施設の維持管理 2,560千円 (7)消費者センター運営・維持管理 3,240千円 (8)就労支援 948千円 (9)過誤納還付 45,213千円 (10)キャッシュレスポイント還元事業 △ 34,731千円 (11)生活困窮者等自立促進支援事業 216千円 (12)杉並福祉事務所の維持管理 3,043千円 (13)基幹相談支援センター等の維持管理 176千円 (14)在宅医療・生活支援センターの維持管理 351千円 (15)障害児発達相談 502千円 (16)児童青少年センター・児童館等の維持管理 1,378千円 (17)介護保険事業者支援 32,031千円 (18)日常生活支援サービス 1,198千円 (19)地域包括支援センターの運営管理 117千円 (20)障害者自立支援サービス 508,659千円 (21)障害者の日常生活支援 3,744千円 (22)医療的ケア児の相談支援体制の整備 839千円 (23)障害者の入所・通所施設の運営助成 4,863千円 (24)障害者グループホームの支援 15,474千円 (25)障害者手当等支給 9,234千円 (26)ゆうゆう館等の維持管理 407千円 (27)子どもの医療費助成 93,863千円 (28)障害児通所給付 340,000千円 (29)見守り強化事業 1,370千円 (30)保育所等物価高騰緊急対策事業 36,529千円 (31)出産・子育て応援事業 54,904千円 (32)保育施設の維持管理 81千円 (33)母子に関する相談・講座等 30,962千円 (34)擁壁の安全対策 2,420千円 (35)公園の維持管理 4,754千円 (36)ワンウェイプラスチック使用削減に向けた取組の推進 1,043千円 【歳入予算】 〇特別区税 136,693千円 〇国庫支出金 463,080千円 〇都支出金 356,996千円 〇財産収入 220,136千円 【債務負担行為】 〇追加 (単位:千円) ┌─┬─────────────────────────┬───────┬─────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限度額 │ ├─┼─────────────────────────┼───────┼─────┤ │1│防災施設整備(成田西第三災害備蓄倉庫整備工事) │令和8年度まで│ 21,000│ ├─┼─────────────────────────┼───────┼─────┤ │2│指定管理者制度による勤労福祉会館の管理運営 │令和12年度まで│ 361,000│ ├─┼─────────────────────────┼───────┼─────┤ │3│指定管理者制度による西荻地域区民センターの管理運営│令和12年度まで│ 411,000│ ├─┼─────────────────────────┼───────┼─────┤ │4│指定管理者制度による西荻南区民集会所の管理運営 │令和8年度まで│ 31,000│ ├─┼─────────────────────────┼───────┼─────┤ │5│保育園運営(井草保育園ほか5園調理業務委託・善福寺│令和8年度まで│ 211,000│ │ │保育園ほか4園用務業務委託) │ │ │ ├─┼─────────────────────────┼───────┼─────┤ │6│子供園運営(下高井戸子供園調理業務委託・用務業務委│令和8年度まで│ 35,000│ │ │託) │ │ │ ├─┼─────────────────────────┼───────┼─────┤ │7│指定管理者制度による有料制自転車駐車場の管理運営 │令和12年度まで│ 290,000│ │ │(高円寺・南阿佐ヶ谷・新高円寺エリア) │ │ │ ├─┼─────────────────────────┼───────┼─────┤ │8│道路の路面改良 │令和8年度まで│ 995,000│ ├─┼─────────────────────────┼───────┼─────┤ │9│狭あい道路拡幅整備 │令和8年度まで│ 80,000│ ├─┼─────────────────────────┼───────┼─────┤ │10│小学校の運営管理(校庭地表金属物調査) │令和8年度まで│ 21,000│ ├─┼─────────────────────────┼───────┼─────┤ │11│中学校の運営管理(校庭地表金属物調査) │令和8年度まで│ 12,000│ └─┴─────────────────────────┴───────┴─────┘ ┌────────────────────────────────────┐ │2.議案第84号 令和7年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)│ └────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 1事業 30,184千円 【歳出予算】 〇国民健康保険一般事務 30,184千円 【歳入予算】 〇国庫支出金 30,184千円 3.議案第85号 令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第2号) 【概要】 補正事業 1事業 16,960千円 【歳出予算】 〇後期高齢者医療一般事務 16,960千円 【歳入予算】 〇国庫支出金 16,960千円 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version