杉並区議会ので、農地保全・屋敷林保護、区民葬儀制度、ジェンダー平等、公共施設運用、保育園の安全管理、学校防犯、水害対応など、多岐にわたる地域課題について議員が質問し、各部長や区長がした。
- ・都市農地と屋敷林の保全方策および環境・食料安全保障への役割
- ・特別区区民葬儀制度の現状と東京博善の脱退への対応
- ・ジェンダー平等に関する制定の検討と男女平等推進センターの機能強化
- ・公共施設の営利目的利用の禁止と窓口での確認体制
- ・保育園での園児脱走事故と施設の安全対策強化
- ・7月10日の大雨被害への対応と被害調査方法の改善
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(24名)
// 発言(106件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 22番安田マリ議員、23番松尾ゆり議員、以上2名の方にお願いいたします。 これより日程に入ります。 日程第1、区政一般に関する質問に入ります。 39番井口かづ子議員。 〔39番(井口かづ子議員)登壇〕

皆さん、おはようございます。維新・無所属議員団の井口かづ子でございます。通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。 私はこの間、区議会での様々な議論を議長という立場から伺ってまいりました。その立場からも離れましたので、本日は、私がこれまでに質問させていただいてきた屋敷林の保全、区内の農地の保全に向けた取組について、この間の議会での議論も踏まえて改めて確認をしたいという考えから質問をさせていただきます。 初めに、屋敷林の保全について伺います。 住宅都市である杉並区における緑地は、公園や屋敷林、農地など様々ありますが、その緑地のうち約7割は民有地です。それらの貴重な民有の緑は、宅地化の進行により減少しています。杉並区は、都内でも有数の住宅密集地域であり、区画整理や建て替えなどが進む中で、かつては当たり前だった個人宅の庭木が駐車場や建物の一部に変わるケースが後を絶ちません。比較的規模の大きな庭つきの一戸建てが小規模な一戸建てに分割されることで、地面から生える緑が失われつつあります。相続による空き家問題も、手入れの行き届かない庭木が放置され、やがて伐採される原因となっております。 中でも、区内の緑の特徴を見ると、やはり武蔵野の面影を残す屋敷林は欠かせないものです。屋敷林は、古くから邸宅を囲むように配置されてきた樹木の集まりで、かつては防風、防火、防砂、防音、そして地域の生物多様性を育む多機能な緑として人々の暮らしと景観を支えてきました。これは個人所有のもので、その維持管理においても個人の努力に頼ることが多いのが現状です。 さらに、大きな課題として、所有者の高齢化と維持管理の負担増、そして相続問題があります。具体的には、定期的な樹木の剪定や除草などがあり、それらには費用がかかります。さらに、相続において高額な相続税がのしかかり、結果的に分割し売却されるケースも少なくありません。屋敷林が失われることは、単に緑が減少するだけではなく、杉並区がこれまで培ってきた地域の固有の歴史的景観や文化が失われることを意味します。さらに言えば、生物多様性の低下やヒートアイランド現象の悪化、災害時の減災機能の喪失など、環境面や防災面への影響も甚大です。 そのような社会状況において区が果たす役割は大きく、様々な方策が必要ではないのでしょうか。これまで区は、緑の減少に歯止めをかけ、緑の保全と新たな創出をすることが必要との認識を示されています。当然、ここには屋敷林を守り育てていくことも含まれていると思いますが、幾つかの施策は示されたものの、その効果はいかほどなものかなかなか分かりません。さきに申し上げたとおり、緑というものは宅地分譲や伐採などによって減るときはすぐに分かります。増やすには相応の期間と経費がかかることになります。維持する、あるいは減らさないという取組が大変重要であり、実効性のある取組を区が先頭に立って進めていく必要があるのではないでしょうか。 そこで伺います。今申し上げたような様々な課題がある区内の屋敷林について、区はどのような認識を持ち、行政の責務として具体的な方策をどのように考え実施しているのか確認をいたします。 屋敷林をお持ちの方は、その維持のために日々大変な御苦労をされております。維持のためには多くの費用と手間をかけており、その労苦には頭が下がる思いです。この間、区は支援すると言っていますが、所有者の方々からすれば、その支援が十分と感じられていないのではないでしょうか。日々の取組の具体的事例としてお話をしますが、屋敷林の所有者は、年間を通じて維持のために剪定や雑草の除草、落ち葉の処理をしております。落ち葉については、毎年落ち葉のシーズンになると、たまった落ち葉の一括回収を区にしていただいております。春先に行う枝の剪定は剪定業者にお願いをするケースが多く、剪定した枝は業者が回収してくれます。しかし、夏を中心にした雑草等の刈り取った草は大量になりますが、先日、この刈り取った草の回収を区にお伺いしてみたところ、可燃ごみの日に出してもらうようにしている、3袋までなら無償で回収するとのことでした。大量に出たものを週2回の可燃ごみの日に3袋ずつしか出さないとなると、出さなかった分は腐ってしまうかもしれませんし、虫も湧いてきます。落ち葉については一度に回収していただけるのですから、このような刈り取った草も同様にできないのでしょうか。 これはあくまでも例示ですが、大きな支援の課題である税制の問題や維持に係る経費に対する支援ということだけではなく、屋敷林所有者の方々の日々の苦労に寄り添った様々な支援の方策についても具体的に検討し、実施していただきたいのです。 区では、現在緑施策の羅針盤と言えるみどりの基本計画の改定作業を進めているとのことですが、そこで伺います。区では、みどりの基本計画改定において、屋敷林の現状をどのように把握し、どのような課題を重視して改定作業を進めているのでしょうか。 こうした改定作業を進める中で、改めて屋敷林保全のための取組について、これまでを振り返り、支援策の検討を少しでも進めていただきたいと思うのですが、御所見を伺います。 あわせて、先ほど申し上げた刈り取った草の回収についても、具体的に対応することはできないものか伺います。 ここまで屋敷林について伺ってきましたが、農地も区として残すべき風景として重要なものです。そこで次に、区内の農地の保全に向けた取組について伺います。 区内の農地、生産緑地は、相続などの影響で年々減少傾向にあります。農地は新鮮で安全・安心な農産物の提供という機能だけではなく、防災・環境機能の役割も担っております。これに加えて、区民が農に触れ合う機会を提供する場となることで、より多くの区民が食べ物の大切さを学ぶ重要な役割を担っております。このような区、そして区民にとっての財産でもある農地を維持保全していくことが求められますが、その農地が減少していくことを見逃すことはできません。 そこでまず、区は、杉並区の農地またその保全について、どのような認識を持っているか伺います。また、区内農地面積や農家の戸数はどのぐらい減ってきているのでしょうか。新たな時代がスタートした令和元年と、現基本構想がスタートした令和4年、そして現在の推移をお示しください。 これまで区も土地所有者から農地の買取り請求に対しては、所有者の意向やその土地の立地条件などを考慮するとともに、買取り価格の課題なども踏まえながら、交付金などを活用して購入を行ってきました。こうした対応をしていただいていることは率直に評価をしてはいるものですが、実際に購入した土地の多くは公共用地や公園になっています。そのような中で、井草3丁目における農福連携農園すぎのこ農園は、農作業を通して生きがいや健康増進、就労の機会を得られる側面や、福祉施設への農産物の提供、区民向けの農業体験イベントも実施するなど、農地の多面的な機能を活用し、福祉分野への貢献に寄与するという取組として大いに評価をしています。しかし、こうした事例は少ないのが現状です。当然ながら、これまでの公園整備などについても、緑の保全という観点からはその意義は十分あるとは思いますが、私は今ある区内の農地を可能な限りそのまま農地として残してほしいと考えております。 そこで伺います。区内の農地を区が購入し、そのまま農地として活用する場合、国や都の補助金など活用できるものはないのでしょうか。あるのであれば、その具体的な内容について伺います。 今後は、農家の高齢化や後継者不足などにより、これまで以上に農地を維持していくための相談や、農地の買取り申出が寄せられることが予想されます。国や都の補助金等、活用できるものは全て活用しながら、大きな視点で農地の維持に努めてほしいと考えますが、区として今後どのような方針、方向性で都市農地の維持、活用をしていこうと考えているのか、見解を伺います。 本日は、緑という大きなテーマの中から、特に屋敷林と農地について質問をさせていただきました。この真夏の危険な暑さから涼しさを感じさせるだけではなく、様々な学びを与えてくれるとともに、災害時に命を守ってくれる等の緑の力を最大限に生かし、自然と共生する社会を次世代に残していくことは、私たちの責任であると思います。そのためには、区民、事業者など、あらゆる関係者があらゆる立場で、可能な範囲で自らの責任において取り組まなければならないものもあると思います。だからこそ、区が率先してその取組の姿勢を示し、区民の活動を支援していかなければなりませんし、そうでなければ区民の理解と協力は得られません。今後、区の取組に期待をするとともに、さらなる推進を求めまして、私の質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、井口かづ子議員の御質問のうち、都市農地の維持、活用に関する区の方針等についての御質問にお答えします。 都市農業は、食料の安全保障や環境負荷の低減といった社会課題の解決に寄与するとともに、子供たちの学びや世代を超えた交流の場にもなっています。杉並区においても、都市農業を未来につなげることは、持続可能で魅力的なまちづくりに直結すると考えます。これまで杉並区の農業従事者の方々にお話を聞く機会が幾度となくありましたが、不安定化する気候条件等の御苦労のある中で、農地と農業を守るために多大な努力と創意工夫をされており、深く感謝します。しかし、残念ながら、議員の御指摘のとおり区内農地の減少は進んでおり、こうした状況に歯止めをかけていく必要があります。そのためには、農業者への支援と農地の保全を両面から進めていく必要があると考えています。 まず、農業者への支援については、農家の農業経営の安定化と農産物の供給の促進を図るための営農活動の支援を充実してまいります。また、農家の高齢化や後継者不足といった課題に対しては、農業ボランティアの育成、活用を推進するとともに、区民等が農地貸借などを通じて新たな農業の担い手となることを希望する場合は積極的に支援していきたいと考えています。 農地保全については、杉並産農産物の学校給食へのさらなる活用などの地産地消を進め、農業者の生産意欲を高めていくとともに、後継者等のいない、あるいは耕作が困難になった農業者に対しては、相続等が発生する前の段階での農地の貸借を推進していきたいと考えております。 その上で、農地の保全が難しいなどの理由で生産緑地の買取り請求があった場合には、その時点の財政状況や、ほかの公共施設の必要度との兼ね合いもありますが、区民が農に触れ合える場となる農地として存続できるよう様々な方策を検討し、国や都等の支援も積極的に活用して購入できるよう検討してまいります。 来年度は、総合計画をはじめとして産業振興計画の改定もありますので、こうした都市農業の保全や活用について様々な課題に向き合い、農業を継続していただいている農業者の皆様ともしっかりコミュニケーションを図りながら、取組を整理した方針等を定め、都市農地の維持及び有効活用に努めてまいりたいと存じます。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

産業振興センター所長。 〔産業振興センター所長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、農地保全に関する残りの御質問にお答えします。 まず、杉並の農地と、その保全に対する区の認識についてですが、議員の御指摘のとおり、都市部における農地は、地元で生産された新鮮な野菜や果物を供給する拠点となり、鮮度の高いものを消費者に届けられることはもちろんのこと、地産地消の推進により、農産物の輸送距離が短縮し、フードマイレージ削減の効果にもつながります。さらには、教育、環境機能や地域交流の場としての役割、また、災害が発生した際には安全な避難場所となるなど、多くの恩恵を区民に与えており、区民アンケートでも区内の農地を残してほしいという声が高くなっております。こうした貴重な農地を区としてもこれからも維持保全に努めてまいりたいと考えております。 次に、区内農地面積と農家戸数の推移ですが、令和元年度は41.9ヘクタールの135戸、令和4年度は37.9ヘクタールの125戸、令和7年度は36.2ヘクタール、119戸と、いずれも減少している状況となっております。 次に、農地の購入に活用できる補助金についてのお尋ねにお答えします。 農的な利用を目的に生産緑地などを買い取る場合の東京都の生産緑地買取・活用支援事業があり、買取り申出がされた生産緑地などの用地を区が購入する場合、土地購入額の3分の2の助成を行うほか、活用支援として、農福連携農園など都の政策課題の解決に資する施設を設置する場合は5分の4の助成を行うというものです。このほか、区民農園などの運営に必要な施設整備に係る補助金として、都の未来に残す東京の農地プロジェクト補助金がございます。先ほど区長からの御答弁もございましたが、こうした補助制度を積極的に活用して、農地の保全に努めてまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、屋敷林についての一連の御質問にお答えします。 杉並区に残る屋敷林は、地域の歴史や文化を後世に伝えるとともに、生物多様性の保全や都市環境の改善、防災機能の確保など、多面的な役割を有する貴重な緑であると認識しております。しかしながら、都市化の進展による宅地開発で土地が細分化され、まとまった緑が減少傾向にあり、維持管理においても所有者の負担が軽減されるように、より一層の支援が求められていると認識しております。 区としましては、屋敷林を単なる緑地としてではなく地域資源として継承していけるように行政として支援を行い、保全につながる取組を着実に進める責務があると考えています。これまでの保全策としては、所有者に対し管理の負担の軽減や税制優遇処置などのメリットがある市民緑地契約制度を推奨し、宅地内の一部を開放し区民が緑を享受できるいこいの森として4か所を整備したところです。さらに、維持管理については、所有者の御意見を基に補助金制度の見直しとともに、屋敷林公開イベント等を通して保全への地域理解を深めることや、日頃の除草作業などを手伝うボランティアの立ち上げなど、地域に根差した取組を促進しています。 次に、みどりの基本計画の改定における屋敷林の保全策についてお答えします。 みどりの基本計画において屋敷林は、代々受け継がれてきた杉並らしい原風景であるとともに、都市の防災性の確保や生物多様性の保全など多様な機能を有するという公共的な役割があり、欠くことができない貴重な資源として位置づけています。これまで、所有者の意向を確認しながら、さきに述べた市民緑地契約制度や土地の買取りによる区民に開放された緑地として整備することで屋敷林の保全を図り、樹木等の維持管理費の一部は保護指定制度により支援してきました。一方で屋敷林は、平成19年から令和4年の15年間で約15ヘクタール、年間約1ヘクタール減少しております。みどりの基本計画の改定においては、屋敷林の減少に歯止めをかけるために地域で支える保全の仕組みや、緑地を将来にわたって継承していく制度を積極的に活用していくなどが必要と認識しており、先般実施した基本計画改定に関わるワークショップにおいても、屋敷林の所有者からお話を伺い、区民とともに議論をしたところです。そうした議論も踏まえ、改定する計画の中で有効な支援策について盛り込んでまいります。 私からは以上です。

環境部長。 〔環境部長(小松由美子)登壇〕
私からは、屋敷林の刈り取った草の回収についての御質問にお答えします。 現在、屋敷林所有者への支援策の一つとして、11月から1月までの間、保護樹木や保護樹林などの落ち葉の無料収集を実施しておりますが、刈り取った草などにつきましては、45リットルの袋で3袋までは可燃ごみの日に収集し、それ以上の場合は有料で対応してございます。議員御指摘のように、屋敷林の保全に向け有効な支援策を検討、実施していくことは重要であることから、現在行っているみどりの基本計画の改定の趣旨などを踏まえ、まずは屋敷林を所有する方々の連絡会などを通じて現状などを把握した上で、どのような対応が可能か考えてまいりたいと存じます。 私からは以上です。

以上で井口かづ子議員の一般質問を終わります。 48番藤本なおや議員。 〔48番(藤本なおや議員)登壇〕

杉並区議会自由民主党の藤本なおやです。本日は、令和8年度からの都市計画道路次期事業化計画、以降、便宜上第五次事業化計画もしくは第五次計画としますが、この策定に向けた整備方針と防災まちづくりの一体的推進について、そして、区民葬儀制度における火葬料金負担増への対応について、以上、2つの質問項目を事前通告に基づき一般質問をいたします。 初めに、都市計画道路について伺います。 現行の都市計画道路第四次事業化計画は令和7年度に終了することから、現在、東京都と特別区及び26市2町で次期計画である第五次事業化計画の策定が進められています。先般公表された整備方針中間まとめでは、従来の効率的整備に加えて都市の強靱化、ウオーカブルな道路空間の創出、脱炭素化への貢献などが新たな柱として示されました。これは、単なる交通インフラの整備のみならず、人中心の持続可能な都市づくりを目指す方向性が打ち出されたことでもあり、区民生活に直結する大きな転換点であると考えます。 一方で、杉並区は都に先駆け、都市計画道路の整備効果検証を実施しました。未整備51区間を対象に、防災、環境、暮らし、活力の4つの観点で点数化し、区独自の優先度を明らかにしたものであります。従来の都市計画道路整備イコール東京都の専管事業という枠組みにとどまらず、区として主体的に評価を行ったことは大きな前進であり、今後の政策判断に不可欠な基盤となるものと評価するものであります。 そこで本日は、この検証結果を踏まえて、第五次計画における杉並区の都市計画道路整備の在り方、そして防災まちづくりとの一体的な推進について伺います。 まず、計画の枠組みについて伺います。第四次事業化計画では、杉並区内で優先的に整備する重要な路線が10路線あり、そのうち区施行の優先整備路線は補助132号線、補助216号線、補助221号線、そして補助227号線の4路線が指定をされております。しかし、実際に事業化まで至った路線は限定的であり、例えば補助227号線は、区内計画延長1,341メートルのうち803メートルのみが完成、残り538メートルが未着手で、完成率は僅か59.9%にとどまっております。第五次計画では、こうした未整備区間について必要性を改めて検証し、場合によっては優先度の見直しや廃止を含めて判断するとされています。 そこで、区として今回の独自効果検証の成果をどのように東京都に提案し、第五次計画に反映をさせていくのか。また、第四次で未整備のまま残った路線をどのように取り扱うのか伺います。 次に、効果検証の結果について伺います。評価の上位3路線は、補助132号線、133号線、227号線となっており、いずれも整備による防災面の効果が突出して高く、延焼遮断帯形成や防災拠点へのアクセス改善が期待をされております。しかし同時に、これらの路線は沿道に住宅や商店街が密集しており、地域への影響が大きく、合意形成に時間を要すると評価される路線でもあります。 そこで区は、この効果の高さと住民生活への影響をどのようにバランスを取り、次期計画における優先整備路線として判断をしていくのか伺います。 次に、路線別の課題について伺います。 まず、補助132号線です。現道幅員は11メートル、不燃化率は67.7%ですが、整備後は幅員16メートル、不燃化率78.2%となり、延焼遮断帯として機能することが示されております。区は、この防災効果と住民生活の影響をどのように説明し、合意形成を進めていくのか伺います。 次に、補助133号線です。現状の不燃化率は49.2%にすぎず、ここも延焼遮断帯としては機能しておりません。整備後は幅員15から23メートル、不燃化率64.4%となり、数字上からは大きく防災効果の向上が図られるとされております。一方で、未整備延長3,600メートルの長大区間を抱え、合意形成や用地確保が大きな課題とされております。区は、この困難な地域特性を踏まえ、どのように住民の理解を得ながら今後の整備方針を検討するのか伺います。 最後に、補助227号線です。現道は幅員5.45メートル、不燃化率は67.4%ですが、整備後は幅員18から21.5メートル、不燃化率86.2%に改善し、延焼遮断帯として十分機能するとされております。一方で、商店街や住宅密集地を貫くため、住民負担が非常に大きい路線でもあります。そこで、この路線を今後も優先整備路線として位置づけていくのか、それとも柔軟に見直すのか。また、住民に対して見通しをいつ、どのように明示するのかを伺います。 道路整備の大きな目的の一つに防災力の強化が挙げられますが、同時に環境負荷の増大を招く可能性があります。区として東京都に対し、防災効果を確保しつつ環境負荷を軽減する方針を強く求めるべきと考えます。例えば、電線地中化や沿道緑化、自転車・歩行者空間の確保、CO2削減を意識した低炭素設計などが挙げられますが、これらを整備条件として積極的に提案をしていく考えがあるのか伺います。 最後に、住民参加と情報公開について伺います。補助132号線や227号線のように、計画決定から半世紀以上が経過をして、なお未着手の路線が存在し、住民はいつ事業化されるのか、生活にどのような影響があるのかと不安を抱え続けています。第五次計画における優先整備路線は直ちに事業化する路線ではないと説明をされていますが、それでも対象地域の住民にとっては極めて重大な関心事であります。 そこで、区はどの段階で住民に情報を開示し意見を反映させるのか、形式的なパブリックコメントにとどまらず、地域説明会や地権者を対象とした個別相談といった双方向の仕組みをどう構築していくのか、答弁を求めます。 ここで関連して伺います。高円寺北地区の中でも、補助227号線が通る高円寺北3丁目は、東京都の第9回地域危険度測定調査において、建物倒壊危険度、火災危険度、火災時活動困難度を総合した総合危険度で最高ランク5に位置づけられました。区内で唯一の危険度5の町丁目であり、極めて高いリスクを抱えております。一方で、同じ高円寺エリアである阿佐谷南・高円寺南地区は、地区面積約93.5ヘクタールが木造住宅密集地域整備事業の対象となり、平成22年度から令和6年度まで延伸して事業が継続、さらに、杉並第六小学校周辺は不燃化特区に指定をされ、老朽建物除去や建て替えに対して手厚い助成制度が整い、不燃領域率も上昇傾向にあります。これに対して、高円寺北地区は制度の対象外であり、結果として支援制度の南北格差が生じております。危険度の高い地域ほど支援が薄いという逆転現象は、住民から見ても納得し難い状況が続いているわけであります。このような現状から、私は令和5年の予算特別委員会で、危険度の高い地域こそ重点的に不燃化支援が必要であり、高円寺北地区を対象とした新たな支援制度の創設を検討すべきだと指摘をいたしました。 そこで、JR高架線を境とする不燃化支援の南北不均衡を区はどのように認識しているのか、改めて見解を問います。また、この指摘以降どのように検討を進めてきたのか伺います。 次に、東京都においては新たな不燃化支援制度を検討しているようですが、危険度ランク5に位置づけられた高円寺北3丁目について、この都制度との連携による重点的支援の導入や、区独自の不燃化支援制度を実施する考えがあるのか伺います。 総合危険度5に位置づけられた高円寺北3丁目を南北に貫く補助227号線は、区独自の効果検証において延焼遮断帯として機能することが期待をされ、防災面で高い評価を受けました。一方で、さきにも述べたとおり、この路線は商店街や住宅密集地を直撃し、にぎわいや地域コミュニティー全体に及ぶ影響ははかり知れません。そのため、合意形成にはこれまで以上に丁寧な対応が不可欠であります。今後、高円寺北地区における防災力をいかに向上させていくかは喫緊の課題ではありますが、道路整備の必要性だけが先行することがないよう、不燃化対策の強化をはじめ、地元住民との協働を視野に入れた合意を前提に、丁寧かつ誠実な対応を区に対し強く求めるものであります。 以上、都市計画道路の整備は、杉並区の未来像を左右する重要課題であります。今回の区独自による効果検証は、客観的な数値をもって議論を深める大きな一歩となりました。今後はこの検証を基礎に、数値による客観性と住民の声を両輪とし、第五次事業化計画策定に臨み、防災性、環境性、暮らしやすさを兼ね備えた人中心のまちづくりが進むことを期待し、次の質問項目である区民葬儀制度について質問をいたします。 現在、杉並区を含む東京23区においては、長年にわたり特別区区民葬儀、以下区民葬としますが、この制度が運用されてきました。これは、祭壇や棺、霊柩車、火葬料金、骨壺といった葬儀に不可欠な基本的項目を、民間の葬儀事業者の協力により協定料金で提供してきたものであります。その中でも、特に区民にとって大きな意味を持ってきたのが火葬料金の優遇でした。具体的には、堀ノ内斎場をはじめ東京博善株式会社が運営する民間火葬場において、一般料金が9万円であるところを、区民葬では5万9,600円と大幅に軽減されてきました。ところが先般、東京博善株式会社は、令和8年4月1日から区民葬制度の取扱いを終了し、火葬料金を通常価格に戻すと発表しました。これにより、杉並区民を含む利用者の負担は一律で2万7,400円増えることとなります。特に、経済的に厳しい区民、身寄りの少ない高齢者、そして生活保護や低所得世帯にとっては大きな痛手であることは言うまでもありません。 そこで、東京博善から行政に対し区民葬脱退の連絡がいつあったのか、また、その際には料金改定の具体的な内容や経過措置についてどのような説明がなされたのか確認をいたします。あわせて、杉並区として把握をしている年間にどの程度の区民がこの影響を受ける見込みか、件数を伺います。 仮に、現在の区民葬の火葬利用件数全てに対して、東京博善脱退後に発生する2万7,400円の差額を区が補助した場合、年間の必要予算は幾らになるのか、規模感をお示しください。さらに、その財源をどのように確保するのか、これから来年度予算編成が本格化する中、既存予算との兼ね合いも含めて説明を求めます。 今回の東京博善株式会社による来年度からの区民葬制度の取扱いが終了することは、多くの区民にとって初耳であり、十分に周知されているとは言えません。特に、単身高齢者や低所得世帯に対して個別に情報が届く仕組みを求めておきます。 次に、8月1日に23区として新たな補助制度を創設する方向性が区長会から公表され、具体的な補助制度の検討を進めているようですが、杉並区独自の対応を含め、現時点での区長会での議論の進捗状況はどのようになっているのか確認をいたします。 区民葬は、誰もが最低限の葬儀を安心して行うことができることを目的に始まった制度であり、そのため、所得制限の導入が本来の趣旨に沿うのではないかという指摘がかねてよりあります。一方で、葬儀に当たってはスピーディーな対応が求められ、所得制限を設けた場合、迅速な書類審査が難しく、葬儀後の支給遅延など現場での混乱が想定されます。 そこで、新たな補助制度創設に当たって、この所得制限の導入の是非についてはどのような議論があったのか伺います。 今回、東京博善が区民葬からの脱退を決めた背景には、全東京葬祭業協同組合連合会、いわゆる全東葬連の加盟事業者しか区民葬を扱えないという制度上の不公平感を理由に挙げているとマスコミでも報じられております。区として、この区民葬制度のスキームの見直し、すなわち加盟要件の再検討や新たな参入余地を設ける考えがあるのかどうか、透明性確保の観点から明確な方針を伺います。 この質問の最後に、厚生労働省は、火葬場運営の主体は本来地方自治体が望ましいとの立場を示しております。しかし、23区では歴史的経緯から大半が民営であり、価格の高騰や利用格差が生じております。区議会においては、昨年の第1回定例会において、行政が主体となる新規火葬場建設を求める陳情が審査をされ、趣旨採択となりましたが、区として、今後の需要増も見据え、近隣区との共同整備や広域連携による公営火葬場設置の可能性について、現時点での見解を伺います。 今回の問題は、時代の流れの中で、葬儀の簡素化やゼロ葬の増加といった背景と無縁ではありません。しかし、火葬場は誰もが避けて通ることのできない社会インフラの一つであることから、最後の見送りに経済的格差が生じることは、区として看過できない問題でもあります。区民が安心して暮らせる地域社会のために、短期的な補助にとどまらず、中長期的な制度設計を強く求め、私の質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、藤本なおや議員の御質問のうち、特別区区民葬儀に係る御質問にお答えします。 区民葬儀は、区民の葬儀費用の負担軽減のため、全東京葬祭業協同組合連合会に加盟する区民葬儀取扱業者が行っている葬儀であり、終戦後、低廉な価格により葬儀が行えるよう都民葬儀として始まったものが、現在は区民葬儀として、民間の葬儀・搬送・火葬運営事業者の協力により行われている制度です。23区全体としては、年間の死亡者数の約1割強が利用されています。区民葬儀の火葬券利用の約9割を占める東京博善株式会社が区民葬儀の取扱いを取りやめることは区民等への影響が大きいため、特別区長会として、23区共通の助成制度の創設について検討を進めているところです。 まず、現時点での議論の進捗状況ですが、各区の令和8年度予算編成に間に合うよう検討しておりますので、年内には公表する予定でございます。なお、23区共通の制度を考えていることから、区独自の対応は現段階では考えてございません。 次に、所得制限導入の議論に関するお尋ねですが、低所得者対策として助成対象者に所得制限を設けるべきとの意見があった一方で、新たに所得判定を導入することは、区民葬儀利用者に所得を証明する書類等の提出を求めることになり、利用者だけでなく行政側の事務負担の増加に懸念を示す意見も多く出されました。こうした議論を踏まえ、今回の助成制度の創設に当たっては、所得制限は設けないものとしたものです。 私からの最後になりますが、公営火葬場設置の調査研究についてのお尋ねがございました。杉並区議会では、令和6年3月に、行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情を趣旨採択しており、区としても大きな課題と認識しております。しかしながら、これは一自治体だけで対応することは困難であり、広域的に取り組むべき課題であると認識しております。現在検討している助成制度は、令和8年度から当面の間を視野に入れたものですが、私は今後、後期高齢者が増加し多死社会が加速することを考えれば、火葬事業の在り方について、特別区全体として中長期的な視点に立って議論すべきだと考えております。都議会では複数の会派による火葬料金引き下げプロジェクトチームが設置され、調査検討が始まったと承知しており、こうした議論なども参考にしながら、区長会として広域連携による公営火葬場設置の可能性を含め、将来的な火葬事業の在り方を研究してまいりたいと考えております。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、都市計画道路に関する一連の御質問にお答えします。 初めに、区独自の効果検証の結果をどのように都へ伝えていくのかとのお尋ねですけれども、この効果検証は、本来的には東京都が東京にとってなぜこの道路が必要なのかという具体的な根拠となるデータを示す必要があると考えますが、それがこれまでなされていないため実施したものです。今回、技術的にある程度根拠となる数値を示すことで、都市計画道路の役割や整備した場合の効果などを分かりやすく区民に知っていただくために実施したものであり、都に提案するために行ったものではございません。当区における優先整備路線の選定に際して、この検証結果を参考に検討してまいります。 次に、次期事業化計画における区施行の優先整備路線の選定についてのお尋ねですが、今後、先般公表された東京における都市計画道路の整備方針(仮称)中間のまとめで示された項目に基づいて、必要性や優先整備路線の検討を行っていくことになりますが、区独自指標による効果検証結果も踏まえた上で、住民生活への影響や住民の声なども考慮し、総合的に判断して区の考えをまとめてまいります。その際には、第四次事業化計画からの継続性の観点も重要と捉えており、事業の実現性なども含め検討する考えです。 次に、路線別の御質問にお答えします。 議員御指摘の3路線については、道路整備により防災性が向上することは今回行った検証結果でも示しておりますが、不燃化率は、道路整備によらずともそれぞれの地域の実情に応じた向上の取組を行っているところです。しかし、防災効果だけをもって道路整備の合意が得られるとは考えておりません。合意形成を進めていくためには、区独自の効果検証結果で数値化した防災効果などのほかに、景観やまちのにぎわい、歴史、文化など、数値化はできないが区民生活にとって大切なテーマも併せて議論していく必要があると考えております。 既に事業着手している西荻地域の補助132号線については、仮称デザイン会議を通じて生活への影響や道路整備による防災効果などについても情報を共有し、対話によるまちづくりへとつながるよう取り組んでいるところです。 阿佐谷地域の補助133号線につきましては、現道がなく低層住宅街を貫く道路であることから、区としても合意形成や用地確保が大変困難な路線と捉えています。補助133号線は都施行の路線ではありますが、用地買収の不安など様々な声が寄せられたことから、この地域においても仮称デザイン会議を設置し、対話を通じて地域の課題解決に取り組んでいるところです。 最後に、高円寺地域の補助227号線を次期事業化計画における優先整備路線として位置づけるのかとのお尋ねですが、区としても、補助227号線については、議員御指摘のとおり防災上の火災リスクが極めて高い地域ではあるものの、商店街を貫くことからも、地域に与える影響の大きな路線として認識しております。10年前の現計画策定時を参考に考えますと、9月から都と区市町はそれぞれ優先整備路線の選定を行い、年末には取りまとめられ、東京都全体の優先整備路線が盛り込まれた新たな方針案が示されると想定しています。今後、区として独自の効果検証や住民意見を踏まえ、総合的に判断してまいります。 次に、道路整備の防災効果を確保しつつ環境負荷を軽減する方針を都に求めるべきとの御指摘ですが、区としても環境負荷軽減の視点は重要だと認識しております。先般公表された中間のまとめにおいても、東京の道路を取り巻く課題として、無電柱化の推進、街路樹による都市緑化、歩行者、自転車等の安全な通行空間の確保、脱炭素化への貢献などを挙げているところであり、改めて都に対して提案していく考えはありませんが、道路整備に当たっては、議員御指摘の視点も持って取り組む考えです。 私からの最後に、地域住民への説明の機会等に関する御質問にお答えします。 優先整備路線は、計画期間内に事業化を目指す路線であり、議員御指摘のとおり直ちに事業化する路線ではありませんが、都市計画区域内に土地をお持ちの方やお住まいの方からは、いつ事業が開始されるのかといった不安の声も聞いております。次期事業化計画策定に向けたスケジュールや住民意見の聴取はさきに答弁したとおりですが、今後、都が計画案として取りまとめ、都民の意見を聴く機会を設けるタイミングで、形式的な東京都が行うパブリックコメントのようなものではなく、区は独自に7地域でしっかりと優先整備路線を含めた計画案の説明をする場を設ける考えで、その中で個別の御意見もいただいてまいります。 私からは以上です。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(吉見 紗)登壇〕
私からは、高円寺北3丁目の防災まちづくりに関する一連の御質問にお答えします。 まず、高円寺北地区と阿佐谷南・高円寺南地区の支援制度が不均衡であるとの御指摘についてお答えします。 高円寺北3丁目は、都が令和4年に公表した地震に関する地域危険度測定調査第9回において、火災危険度及び総合危険度がランク5と区内で唯一危険性が最も高いランクに位置づけられていると認識しておりますが、高円寺北3丁目についても、耐震性が不足している木造建物の除却助成を行ってきており、令和4年度末時点の建築物の不燃化率は63.2%となっています。阿佐谷南・高円寺南地区内の不燃化特区である杉並第六小学校周辺地区の不燃化率は61.5%であり、高円寺北地区の不燃化の状況が南地区に比べて遅れているというわけではありません。 次に、高円寺北地区を対象とした支援制度の検討状況についてですが、令和6年度以降、区では、区民や専門家の意見を伺いながら、令和7年度末に終期を迎える不燃化助成制度の見直し等を進めており、その中で、高円寺北3丁目を含め、区民が利用しやすく、利用したくなる支援制度について検討を進めてきたところです。 私からの最後に、高円寺北3丁目への支援の考え方に関する御質問にお答えします。 高円寺北3丁目においては、区として、平成16年に東京都安全条例に基づく新たな防火規制をかけ、平成28年度からは、さきに述べた建物に対する一定の助成を行うことで、耐火性能の高い建築物への建て替えを促進してきており、建築物の不燃化率は、平成13年度末には33.1%、令和4年度末には63.2%と約30ポイント上昇していることから、建築物の不燃化は着実に進んでいると認識しています。一方で、議員御指摘のとおり、火災危険度、総合危険度について、当該地区が区内で唯一最高危険ランクに位置づけられていることを踏まえ、都の補助制度の活用可能性も含め、どのようにすれば効果的な支援ができるか、区において検討を加速してまいります。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、区民葬儀に係る一連の御質問にお答えいたします。 まず、区民葬儀脱退の連絡等についてですが、昨年12月18日に東京博善株式会社からは、特別区区民葬儀運営協議会の会長であった北区に対し、区民葬儀を脱退したいとの意向が示されました。その際、料金改定の具体的な内容や経過措置については言及がありませんでした。その後会長は、区民への影響が大きいことから、区民葬儀脱退及びその公表する時期等について、特別区長会と連携を図りながら、東京博善と協議を重ねてきました。今般の東京博善の公表資料によると、区民葬儀の取扱い終了による差額を区民の皆様に還元するため、令和8年度から一般火葬料金を現行の9万円から8万7,000円に値下げをすることとされています。 次に、杉並区での1年間の区民葬儀の見込み数ですが、令和6年度の区民葬儀の火葬券の利用実績は803件であることから、同程度の約800件程度と見込んでおります。 次に、火葬料金の値上げに関する予算規模についてのお尋ねですが、助成額についての検討はこれからですが、仮に差額の2万7,400円を助成額とした場合には、先ほど申し上げた利用見込み数800人を乗じた2,192万円に加えて、払込み手数料などの事務経費が必要になります。区民葬儀は区民葬儀取扱業者の協力で実施されており、区民葬儀券の印刷などの事務経費以外に公費を投入しておらず、助成に対する財源としては一般財源を見込んでおります。 私からの最後に、区民葬儀制度のスキームの見直しについてお答えいたします。 全東京葬祭業協同組合からは、加盟要件の見直しについては聞いておりませんが、区民に低廉かつ簡素な形式の葬儀を確実に提供するには、組合加入に当たり一定の基準が必要であり、加入申請があった場合は営業実態等の審査を行い、適正な業者であれば拒むものではなく、組合加入の門戸は開かれていると聞いております。また、区民葬儀がより多くの区民に利用されるよう、区民葬儀のうち祭壇等のメニューの見直し等の検討を進める方針であることも聞いていることから、特別区としては、組合の議論を注視してまいる考えです。 私からは以上です。

以上で藤本なおや議員の一般質問を終わります。 21番赤坂たまよ議員。 〔21番(赤坂たまよ議員)登壇〕

立憲民主党杉並区議団の赤坂たまよです。通告に従い、1、ジェンダー平等審議会について、2、困難女性支援法について、3、単身高齢者対策について質問します。 まず、ジェンダー平等審議会についてです。 今年6月、世界経済フォーラムが今年度のジェンダーギャップ指数を発表しました。このジェンダーギャップ指数は、各国の男女格差を経済、教育、健康、政治の4分野で評価し、国ごとのジェンダー平等の達成度を指数にしているものです。日本は148か国中118位と昨年と変わらず、G7主要7か国の中では一番低い順位となっています。G7を見ると、イギリス4位、ドイツ9位、カナダ32位、フランス35位、アメリカ42位、イタリア85位、そして日本が118位です。ちなみに、日本の1つ前の117位がアンゴラ、1つ下の119位がブータンです。日本は健康50位、経済60位と、この2分野はそこまで後れを取っていませんが、経済112位、政治125位と、この2分野でトータルの順位を下げているのが現状です。 ジェンダーに関する数値が国としてこのような低い状況の中、杉並区では、今年の1月からジェンダー平等審議会が始まり、先月8回目の最終回を終えて、9月5日に区長に答申が出されました。答申は7つの大きな方向性、1、人権の尊重、2、教育、3、働き方・エンパワーメント、4、地域、5、複合的な困難、6、健康、7、取組の基盤が示され、それぞれ区に対して要望が出されています。また、最後に区に望むことが示されていますが、大きく4つ、答申後速やかに取組に着手することが求められています。この間、私もできる限り審議会を傍聴してきましたが、各委員が忌憚ない意見を交わし、最終の答申が出されるまで活発な議論が交わされたことは、杉並区にとっても大きな収穫だったのではないかと思います。 大きな方向性の7つ目、取組の基盤については、「区がジェンダー平等を実現し、ジェンダー平等社会の実現に向けて取り組める体制の構築に向けて」と示されています。その中には、区民や地域で活動する諸団体が意識を高め、自らの取組や区の取組の実効性を高めるため、その根拠となるジェンダー平等に関する条例の制定に向けた取組について求められています。現在、23区の中では18区の自治体が男女共同参画関連の条例を制定しています。制定していない自治体は、千代田区、大田区、荒川区、練馬区、そして杉並区の5自治体です。一番最初に制定したのが目黒区で、平成14年です。令和2年には目黒区男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくり条例として改正しています。また、墨田区も平成18年に制定した後、令和5年に墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例として改正されています。さらに、渋谷区では、平成27年に渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例を制定した後、令和6年に、渋谷区人権を尊重し差別をなくす社会を推進する条例として改正しています。最近では品川区で令和6年に、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例を制定しています。このように、自治体によっては時代背景に合わせて改正を行っていますが、条例を制定することは政策の根拠となり、実現の後押しになるから、このように各地域で条例が制定されていると思います。 杉並区でも、この先の将来も見据えた、誰もが安心して暮らせる差別が生まれないような条例になることを望みますが、審議会の答申を受けて、区長として条例制定にどのように取り組んでいくのか見解を伺います。 杉並区では、平成9年に男女平等と人権尊重の意識を育む拠点として、杉並区立男女平等推進センターが設置されました。これまでの議会でも、設置から長い年月がたっているにもかかわらず認知度が低いことが指摘されてきています。令和6年の男女共同参画に関する意識と生活実態調査においても男女平等推進センターの認知度は、「知らなかった」が88.6%となっていました。センターがあるにもかかわらず認知度が低いことについて、これまでも様々な形で議会からも指摘されてきており、その上で、なおこのような数値になっていることは、残念ながら、区として真剣な取組がされてきたのかと疑問が生じてしまうのが現状です。男女共同参画としての施策はいろいろ取り組んできていると思いますが、やはり男女平等推進センターが存在するにもかかわらず、27年たっても認知度が上がらない現実を区には重く受け止めていただきたいと思います。 今回の審議会では、区のジェンダー視点の主流化の拠点として、男女平等推進センターの機能強化を図ることが求められています。そして、条例と同様に、ジェンダー平等社会の実現に向けて男女平等推進センターがより一層充実した取組が行えるようその機能を強化することについて、速やかに行動に移すこととされています。これについて、区はどのように捉えているか見解を伺います。 次に、答申で掲げられた目指すべき未来像を実現するためには、区がジェンダー視点の主流化に取り組むことが必要とされています。この目指すべき未来像とは、「全ての人が性別や性的指向、性自認にかかわらず尊厳を守られ、平等に権利を有し、あらゆる分野・レベルの取組に平等に参画し意思決定に関与する機会を保障され、政治的・経済的・社会的・文化的利益を享受できるとともに、責任を分かち合う社会」と示されています。ジェンダー視点の主流化は庁内のあらゆる施策に関わることであり、その推進には、取組全体を統括し、各部署の情報共有の中核となる庁内横断組織の設置に向けた取組も求められていますが、この点につき区の見解を伺います。 次に、7つの項目の中の地域については、「誰もが地域で平等に暮らし、活動し、助け合える杉並に向けて」とされています。そして「区民や事業者に対し、地域の制度や仕組みに関する情報発信や啓発等を行い、区民同士が、性的マイノリティなど多様性を含め相互理解を深め、暮らしやすい地域となるための取組」が求められています。令和7年7月に出された「区政に関する意識と実態速報版」によると、性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例について、「名前も内容も知らなかった」が48.5から52に増え、「名前も内容も知っていた」が15.4から12に下がっている状況です。一年一年条例の周知が広がり、性の多様性が尊重される社会を杉並区からつくっていくべきところ、周知が減っている状況になっているのはなぜでしょうか。区としてはどう捉え、どう改善していくのか、区の見解を伺います。 男女共同参画に関する意識と生活実態調査によると、性的マイノリティーの人々の人権が侵害されていると感じますかの問いに、「侵害されていると感じる」が19.3%、「どちらかといえば、侵害されていると感じる」が39.7%という結果に対し、「侵害されていないと感じる」が7.4%となっており、「どちらかといえば、侵害されていないと感じる」が6.0%となっています。半数の方が、性的マイノリティーの方たちの人権が侵害されていると感じています。性的マイノリティーの方々の人権が守られるような対応を要望しておきます。 次に、東京都では、性的マイノリティーの方々への理解や支援の意思を表明するためのアライマークを作成しています。アライとは、性的マイノリティーを理解し支援する人のことです。このアライマークを広める取組を通して、多様な性の理解促進を図り、性的マイノリティーの方々が暮らしやすい環境づくりをより一層進めていくとうたっています。可視化することで理解が広まり、差別がなくなる社会を積極的につくる必要性は大きいと思います。区でも、性の多様性条例の周知が低い状況の中、性的マイノリティーについての理解促進に向けて、東京都が行っているようなアライグッズを製作することはできないでしょうか、区の見解を伺います。 次に、性的マイノリティーの方々への理解促進のために、毎年10万人を超える来場者でにぎわうすぎなみフェスタで啓発のブースを設けて、条例についてもさらに周知する機会を設けていただきたいと思いますが、区の見解を伺い、次の質問に移ります。 次は、困難女性支援法についてです。 困難女性支援法の目的は、第1条において、女性が日常生活または社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いという認識の下、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することとうたわれています。つまり、女性は女性であるという属性によって、日常生活または社会生活において困難な問題に直面しやすいことが女性支援法を必要とする前提としてあり、そのことは、女性の困難を個人の責任、自己責任としてではなく、社会課題として捉える必要性を示しているのです。そうした認識を前提として、女性の福祉の前進、人権尊重がうたわれている女性支援法の意義は大きいとされています。 そこで伺います。先ほど取り上げたジェンダー平等審議会の中でも困難女性について1つのテーマになっていたと思いますが、どのような議論がされたのか伺います。 次に、困難女性支援新法制定後、区では、既存の事業を拡充するなどして取り組んできたことがあると認識していますが、どのように対応してきたのか伺います。 さらに、困難女性支援新法では、各団体との連携も促されています。区としてどのような方向で対応を検討しているのか伺います。 次に、困難女性支援新法に基づく計画策定は、これまでの福祉課題にとどまらず、ジェンダー平等、人権尊重の視点を横断的に取り込む必要があると考えますが、いかがでしょうか、区の見解を伺います。 また、他自治体では、男女共同参画担当や人権を担当する部署が中心となり、ジェンダー主流化を基本理念とした計画を策定しています。区でも同様と考えますが、区の見解を伺います。 次に、困難女性支援新法の中の中年層女性の位置づけについてです。 若年女性についてもなかなかスポットが当たりにくい中、トー横キッズが報道されるようになり国会でも取り上げられるようになった結果、自治体でも対策を講じるようになってきました。しかし、中年層女性については、昨年、困難女性支援新法に基づく女性相談支援員を対象とした養成研修の実施計画の中で、若年女性、高齢女性があるものの、中年女性が入っていないことが分かり、様々な困難を抱える中年女性を排除しないでほしいと、中高年シングル女性の社会的課題に取り組む団体わくわくシニアシングルズが、厚生労働省に2万2,835人の署名を添えて要望書を提出したということがありました。人間、生きていればどの年齢も通過をするものです。中年という世代を通過しない人はいないはずですが、なぜか見落とされがちな現状があります。就職氷河期世代もまさに中年層世代であり、厚生労働省は「就職氷河期世代の方々への支援のご案内」というページを設け支援を実施しているような状況です。また、例えば世田谷区では、世田谷区困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針の中で、中年層単身女性に対する支援として、男女共同参画センターらぷらすにおいて中年層単身女性を対象とした事業を実施し、必要な情報の提供や仲間づくりを支援するというものを設定しています。このように、杉並区でも困難女性支援新法を検討する中で、中年女性支援もしっかりと考えていってもらいたいと思いますが、区の見解を伺って、次の質問に移ります。 次に、単身高齢者対策についてです。 国立社会保障・人口問題研究所、日本の世帯数の将来推計令和6年推計によりますと、2050年には単身世帯が44.3%、高齢者単身世帯は20.6%になると予想されています。また、杉並区の令和5年高齢者実態調査によると、独り暮らしの割合は30.2%となっています。現段階で、既に単身高齢者世帯は全国の2050年予想よりはるかに高くなっているのが現状です。単身高齢者の中でも身寄りのない方もおり、不安なく老後の生活を送るためには様々な制度が必要となってきます。杉並区にはおたっしゃ訪問のような制度もありますが、身寄りがなく1人で生活している中で、病気になって入院手続が必要になったり、施設に入居するための手続などを1人でできるか不安を感じている方、また、亡くなった場合の後の対応などを生前から考える方もいると思います。 その中で、杉並区では、社会福祉協議会があんしん未来支援事業を行っています。基本サービスは見守りサービスとなっており、1か月当たり1,000円を支払い、月1回の電話連絡、3か月に1回の訪問をし、定期的に安否確認をするものです。また、入院時や施設入所時の保証機能として保証人に準じた支援を受けるサービスがあり、預託金として45万が必要とされています。さらに、葬儀、埋葬等の手続支援を受ける場合の預託金は35万円が必要となっています。 この社会福祉協議会が行っているあんしん未来支援事業は、どのように周知して、年間どれくらいの人が利用しているのか伺います。 あんしん未来支援事業の保証サービスを受けるに当たり必要な金額は35万から45万となっていますが、この金額について、確かにそれくらいは必要でしょうという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、非正規雇用で働いてきた方の場合、預貯金も少なく、退職金もないことが多いです。また、阿部彩東京都立大学教授が2021年分の国民生活基礎調査を基に集計し公表した、65歳以上の独り暮らしの女性の相対的貧困率は44.1%とされています。このような状況を踏まえても、不安なく老後の生活をしようとするときに、30万、40万のお金が必要とされていることは困難ではないかと感じました。 枚方市では、縁ディングサポート事業として、見守り、安否確認サービス、入退院時支援サービス、預託金によるサービスなどを、65歳以上の単身世帯であること、支援可能な親族がいないこと、月収16万円以下であることなどの条件を満たした方にサポートを実施しているそうで、入退院時の支払い用預託金は20万、葬儀、納骨等預託金は30万としており、分割も可能になっているそうです。単身高齢者の割合が増える中、様々な対応が必要とされてきていますが、今年の4月に頼れる身寄りのいない高齢者の金銭管理や入院、入所の手続、葬儀や納骨といった死後事務などを支援する新制度を厚生労働省が検討していると報道があり、8月にも具体的な報道がされました。国の対応は早ければ来年ということですが、身寄りのない単身高齢者が誰でも安心して使える制度が必要と思います。区の見解を伺います。 次に、住まいの問題についてです。 単身世帯の増加や持ち家率の低下などにより、高齢者などの要配慮者に対しての賃貸住宅への円滑な入居に対するニーズが高まると想定されています。このような中、住宅セーフティーネット法が改正され、今年10月から施行されます。大きな柱として、1、大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備、2、居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進、3、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化の3つが示されています。今回の法改正は、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化として捉えられており、居住支援協議会設置の促進が促される中、杉並区においては平成28年に既に設置され、その会議体には保健福祉部も参加し、既に連携が取れている状況は安心材料の一つです。単身高齢者などの要配慮者に対しては、孤独死や死亡後の残置物処理等の入居後の課題への不安があり、賃貸に対する大家さん側の拒否感があると言われてきました。ある大家さんからは、賃借人の方が認知症ぎみになり、部屋を確認したらごみ屋敷になっていて修復に100万円以上かかったとお伺いしたことがあります。大家さん側にしてみると、このようなリスクを負ってまでという気持ちになるのは理解できます。 今回の法改正では、大家さんの不安になっている死亡時と入居中のリスクについて、賃貸借契約が相続されない仕組みの促進や、残事物処理に困らない仕組みの普及などが提示されています。このように、住宅セーフティーネット法の改正により、大家さんが安心して賃貸住宅を提供しやすくなる要素が出てくる中、具体的な対応はこれからと思いますが、杉並区として今後どのような対応をしていくのか伺います。 今回質問をしたジェンダー平等、困難女性支援、単身高齢者について、重層的な課題が蓄積されており、庁内横断的な対応が必要とされていることを改めて感じております。縦割り行政と言われることが多い中、例えば、住宅セーフティーネット法の改正の際は、それまで国土交通省のみから発出されていたところ、今回は厚生労働省とともに発表しており、国レベルでも横の連携が見いだされてきています。杉並区においては、既に庁内全体で取り組んでいることも多いと思いますが、さらに横の連携を拡大し、様々な課題の中で住民が使いやすい政策を実現していただくことを切に要望し、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、赤坂たまよ議員の御質問のうち、ジェンダー平等に関する条例の制定についての御質問にお答えします。 ジェンダー平等に関する審議会の答申では、「全ての人が性別や性的指向、性自認にかかわらず尊厳を守られ、平等に権利を有し、あらゆる分野・レベルの取組に平等に参画し意思決定に関与する機会を保障され、政治的・経済的・社会的・文化的利益を享受できるとともに、責任を分かち合う社会」が区の未来像として描かれています。そして、未来像の実現のためには、区民や地域で活動する諸団体、そして行政が共有できる理念と、その理念を具体化するための指針、すなわち条例が必要であると提言されています。 答申が示すこの未来像は、人権が尊重される地域社会の醸成を目指す杉並区にふさわしいものであり、私は大いに共感しています。また、区が男女共同参画都市宣言をしてから30年近くが経過する中で、社会の変化に合わせ、区民等の意識啓発や行動変容を図るとともに、区の取組の実効性を高めるために、基盤となる条例を制定することには大きな意義があると受け止めており、今後、全庁横断的な組織の下で具体的な検討に着手してまいりたいと考えております。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、ジェンダー平等に関する審議会の答申で提言されている男女平等推進センターの機能強化等についての御質問にお答えします。 答申では、男女平等推進センターは、ジェンダー平等社会の実現に向けて重要な役割を担っており、地域で活動する諸団体等との協働や支援の強化が課題とされています。こうした課題に対する具体的な方策は、今後速やかに検討してまいりますが、当面の対応として、来年3月の国際女性デーに絡めた啓発の強化など、可能なものは今年度のうちに取り組んでまいります。 また、ジェンダー視点の主流化の推進のための庁内横断組織につきましては、区としても重要な提言と認識しております。現在も庁内横断的な組織として男女共同参画推進会議がございますが、ジェンダー平等社会の実現に向けた取組の実効性を高め、部署間の横連携を円滑に行うために、機能を強化した庁内横断組織の設置について具体的に検討を進めてまいります。 次に、いわゆる性の多様性条例の認知度の向上等についての御質問にお答えします。 御指摘のとおり、今年度の区民意向調査においては、条例に対する認知度が下がっている傾向が見られます。早速、周知の強化に取り組み、ポスターやチラシなどの啓発ツールを新たに作成し、区立施設や掲示板など区民の目に止まりやすい場所に設置、掲示するほか、ホームページの内容の充実など、効果的で持続性のある周知の取組を行ってまいります。また、幅広い世代が集うすぎなみフェスタでの啓発活動にも大きな効果が期待されますので、次年度以降にはなりますが、実行委員会への出展の申請を検討してまいります。 私からの最後に、いわゆるアライグッズの製作についての御質問にお答えします。 御指摘のとおり、東京都では令和6年に性的マイノリティーの方々への理解や支援の意思を表明するアライマークを作成し、所定の研修受講者等にマークをデザインしたピンバッジの配付を行っていると承知しています。こうしたアライグッズは、性的マイノリティーへの理解や支援を広げる効果があると考えられますので、区としても、啓発資材の一つとして製作を検討してまいります。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、ジェンダー平等審議会において、困難女性についてどのような議論があったかとの御質問にお答えいたします。 審議会委員からは、DVや独り親世帯で幼少期を過ごした環境が負の連鎖を生んでおり相談者が抱える問題は複雑だと感じた、相談者も増えているようであるが相談員の専門性や人員の確保について課題があるのではないか、性的被害を受けている性的マイノリティーの方の割合は高いがなかなか相談につながらない現状があるため、相談員にはこうした実情を認識してもらい相談に応じることを発信していただきたいなどの意見がございました。区といたしましては、相談者が置かれた実情を理解するとともに、相談者に寄り添い、その意思を尊重した支援が行えるよう、今後も東京都や民間団体の主催する研修等に積極的に参加するなど、相談員をはじめとする職員の育成に努めてまいります。 また、性自認が女性であるトランスジェンダーの方については、国の基本方針にのっとり、トランスジェンダーであることに起因する人権侵害、差別により直面する困難に配慮し、その状況や相談内容を踏まえ、関係機関とも連携して可能な支援を検討してまいります。 次に、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律、いわゆる困難女性支援法施行後の区の取組についての御質問にお答えします。 区は、これまでも法の基本理念に沿って、DV、住居問題、生活困窮など、多方面から本人の意思を尊重した支援に取り組んでまいりました。令和7年度は、新たに女性相談調整担当係長を配置し、相談業務の充実を図るとともに、民間団体との協定による外国人等への同行支援や、相談支援体制の強化として弁護士事務所とのアドバイザリー協定を締結するなど、新たな取組を取り入れながら支援体制の充実を図っています。また、庁内支援体制の強化を図るため、個別ケース会議や実務者会議、代表者会議などの支援調整会議を通して、様々な相談機関と連携を図り、困難を抱えた女性に必要な支援を包括的に提供できるよう努めています。加えて、専門性や柔軟性を持って先駆的に女性の支援を実践してきた近隣の女性支援団体へのアンケートを実施し、団体の状況や協働の意思等の把握に努めるとともに、連携強化を図っていきます。民間団体との連携により、区民にとって相談しやすい窓口やつながりを増やし、支援につながりにくい層への早期発見、早期支援につながるような体制づくりに努めます。 区としては、今後も困難な問題を抱える全ての女性が自分らしく自立して暮らせるように、着実に相談支援体制の充実を図っていきます。 次に、困難女性支援新法に基づく計画策定についての御質問にお答えします。 同法では、女性の意思の尊重と包括的支援体制の整備などに加え、人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することがうたわれております。また、せんだって答申が提出されたジェンダー平等審議会の中でも、貧困などの困難を抱えた女性に関する議論がジェンダー平等の視点からなされております。区といたしましては、このような背景を踏まえ、これまでの女性が直面する福祉課題にとどまらず、ジェンダー平等、人権尊重の視点を盛り込んだ計画の策定が必要だと認識しております。今後は、全庁横断的に連携し、関連する計画改定のタイミング等を見据え、同法に基づく内容について検討してまいる考えです。 次に、中高年女性支援についてお答えします。 杉並区の特徴としては、女性相談のうち、40歳から65歳未満が全体の半数近くを占め、また、東京都の調査でも40から50代女性が多い傾向が確認されています。そのほか、40から50代の女性は非正規雇用率の平均が男性1割未満に対し5割を超え、かつ所定内給与男女間格差も男性の7割程度となっています。 福祉事務所における中高年女性からの相談内容の主訴の多くはDVや住居問題ですが、その背景には、就労や収入、健康上の問題など、女性特有の困難な問題が重なっていることが多くあります。また、御本人が問題の発生に気づいても、窓口への相談をためらい、重篤化してから来庁することもございます。区としては、中高年の女性に対してこれまで以上に支援の目を向ける必要があると認識しております。今後は、庁内や関係機関に女性の抱える困難さに対する理解が広まるよう周知するとともに、他部署や民間団体との連携を図りながら、誰一人取り残さない支援の検討を進めてまいります。 私からの最後です。杉並区社会福祉協議会が実施しているあんしん未来支援事業の周知等についてですが、区社協のホームページ及び杉並社協だよりへの掲載に加え、出張相談会という形式を取り、地域福祉権利擁護事業とともに、区内相談支援事業者やケア24、成年後見センター関連の講座などで周知に努めており、令和6年度は新規相談が35名、年間契約数は21名の方に利用されております。 私からは以上でございます。

高齢者担当部長。 〔高齢者担当部長(徳嵩淳一)登壇〕
私から、身寄りのない高齢者の生活上の課題に対する新たな支援制度についての御質問にお答えします。 議員が引用された報道は、本年5月に作成された国の地域共生社会の在り方検討会議による中間取りまとめに基づくものと承知しております。その主な内容は、今後より一層頼れる身寄りがいない高齢者等の日常生活支援や、入院、入所の手続支援、死後事務の支援が課題になることから、現在、杉並区を含む都内の社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業を拡充発展させた新たな事業を構築し、第二種社会福祉事業として法律に位置づけていく方向性が示されております。 区としても、この間同様の課題認識に立って、昨年度から杉並区社会福祉協議会、成年後見センター及び区の関係課で適宜、国の動きとその情報共有と意見交換を行うほか、今年度の区が実施する高齢者実態調査でも関連する設問を設定し、現在調査を行っているところです。今後、国は最終取りまとめに向けた議論を進め、早ければ来年の通常国会に社会福祉法改正案を提出するとしておりますので、その動向を踏まえながら、社会福祉協議会等の関係機関とともに、新たな事業への対応を考えてまいりたいと存じます。 以上です。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、住宅セーフティーネット法改正に関する御質問にお答えをいたします。 誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指すことを目的に住宅セーフティーネット法が改正され、孤独死や死亡時の残置物処理への対応といった入居者の死亡時の不安、家賃の滞納、入居後のトラブルといった入居中の不安を軽減できる仕組みが整備されたところです。区では、法改正の機会を捉えて、居住支援協議会で開催するセミナー等を通じて、賃貸物件の大家さんにこうした仕組みを説明し、安心して賃貸住宅を提供してもらえるよう働きかけを予定しているほか、これまで以上に区の福祉部門や居住支援法人などとの連携を強化し、単身高齢者等の居住の安定確保に努めてまいります。 答弁は以上でございます。

21番赤坂たまよ議員。 〔21番(赤坂たまよ議員)登壇〕

御答弁ありがとうございました。 ジェンダー平等の条例に関しては区長から前向きな答弁をいただいて、全庁横断的にということでしたので、ぜひ杉並区らしい条例をつくっていただきたいと思います。 2点ほどなんですけれども、男女平等推進センターの機能強化の一つに、取りあえず来年3月8日の国際女性デーに対応ということだったんですが、逆に今までは何もやっていなかったのか、それとも今回は新たに内容を一新するような形なのかを、ちょっと具体的に教えていただけたらと思います。 あと、困難女性支援法の計画策定に向けて、全庁横断的にという御答弁をいただきました、ありがとうございます。今保健福祉部長のほうから御答弁をいただいたんですけれども、男女共同参画に関しては、区民生活部が所属だと思うんです。もしよろしければ、男女共同参画課のほうではどういうふうにこの人権尊重の観点でジェンダー平等の観点を捉えているのか、世田谷区とかは男女共同参画の中で、計画改定に向けてこの困難女性支援法の計画を立てていたり、基本方針を立てているんですね。ですので、もしよろしければ区民生活部のほうからも御答弁をいただければと思うんですけれども、いかがでしょうか、よろしくお願いいたします。 ごめんなさい、1つ訂正なんですけれども、先ほど世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数のところで、私のほうが、日本が健康50位の後、「教育60位」とお伝えしなければいけないところを「経済60位」とお伝えしてしまいましたので、正しくは「教育60位」でございました。訂正させていただきます。

理事者の答弁を求めます。 区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
再質問に御答弁いたします。 初めに、男女平等推進センターの事業について、3月の国際女性デーのイベントについては従来行っていなかったのか、あるいは今年はどういうことをするのかという御質問にお答えをいたしますが、昨年度までも、この国際女性デーの日には取組を行っておりましたが、主に女性団体の方が中心となってパネル展示等を行っていたという状況でございます。今年度は、区としても事業の拡大を考えてございます。詳細はこれから考えてまいります。 2点目でございますが、困難女性新法について、ジェンダー平等、男女共同参画の視点からもというお話でしたけれども、当然、困難女性新法の趣旨、理念を踏まえれば、ジェンダー平等の視点からも、これは全庁的に考えていくということも必要かと思いますので、保健福祉部門とも連携をしまして組織横断的に考えておりますし、計画への反映ということも連携して取り組んでまいります。 私からは以上です。

以上で赤坂たまよ議員の一般質問を終わります。 29番小林ゆみ議員。 〔29番(小林ゆみ議員)登壇〕

far rightの小林ゆみです。本日は、公共施設の適切な運用について、保育施設の脱走対策について、学校施設の防犯対策について質問していきます。 まず、公共施設の適切な運用について質問いたします。 公共施設は、地域住民が福祉、文化、教育などの目的で幅広く利用できる大切な資源です。とりわけ集会の自由という観点から見れば、区民や団体が活動の場を得やすい環境を整えていることは、民主的で開かれた自治体の姿勢として評価すべき点でもあります。実際に、杉並区の公共施設は他自治体と比較して利用しやすいとの声が多く寄せられています。具体的には、利用料金が安価であること、プロジェクターなどの備品を非常に安く借りられること、施設内のトイレ等が清潔であること、そして、交通の便がよく立地が優れていること、こうした点を利用者の方が評価し、使いやすいという声が私のもとに多く寄せられています。しかし、一方で、杉並区内でイベントを開催している事業者の方からは、杉並区は施設利用の申込みが容易でチェック体制も甘いため、営利目的のイベントを行いやすいと業界内で専らの話題になっている。さらに、ほかの団体が区内公共施設で開催するイベントでは、参加費を明らかに多めに取って収益を上げているケースが見受けられるといった証言も私のもとに寄せられています。 もちろん、集会の自由という観点から利用の門戸が広いこと自体は評価できますが、公共施設は本来区民の福祉や学び、文化活動を支えるためのものです。私のもとに寄せられる利用者の方の声を聞くと、営利目的のイベントが数多く開催され、主催者が大きな利益を得ているにもかかわらず、その実態が十分にチェックされず、区としても把握できていない状況があるのではないかと懸念されます。過度に商業利用が広がってしまうと、民業を圧迫するだけではなく、税金を使って個人の利益を追求することを区が後押ししていることになりかねず、区民のための利用機会が制限されたり公共性が損なわれる危険性も否めません。 そこで、杉並区の公共施設における利用実態や、営利目的利用の取扱いについて幾つか質問をさせていただきます。 区立施設の不適切な利用例について、区が過去に区民や事業者から報告を受けたことがある場合、それはどのような内容で、件数は何件だったのかお示しください。また、施設利用の受付の際、施設の利用を区がお断りすることがある場合にはどのようなケースがあるのか、お示しください。 集会の自由は大切である一方で、民業圧迫やルール違反となってはなりません。さざんかねっとガイドブックでも、基本的には営利目的での利用は認められないと記載されています。そこで、現状、杉並区において公共施設利用の申請があった際、職員のチェック項目にはどのようなものがあるのか確認いたします。また、それは区内公共施設全てに共通のものであるかどうか、伺います。 区立施設の適切な利用を確保するためには、例えば、登録を受け付ける段階で区が厳格にチェックを行うなど、どのような対策が考えられるのでしょうか。また、イベント等の開催後に収支報告書を提出してもらい、利益が発生していないか、利用内容が適切であったかを確認する仕組みを導入することも有効ではないかと考えますが、区の考えを伺います。 次に、保育施設の脱走対策についてお尋ねします。 保育園や幼稚園は、子供たちにとって安全で安心できる居場所でなければなりません。しかし、現実には、園児が施設を抜け出してしまう脱走事故が全国各地で繰り返し発生しています。原因としては、門や柵の構造上の不備や鍵の締め忘れ、さらには子供自身が鍵を開けてしまうケースまで様々です。実際に福岡市では、3歳の女児が門扉の鍵の締め忘れにより園外に出て30分後に保護された事例が、千葉県八千代市では、2歳の男児が園庭の門の鍵が締まっていなかったために抜け出しコンビニで保護された事例が報道されています。三重県伊賀市でも、昼寝中にトイレへ行った5歳の男児が園を抜け出し400メートル離れた場所で発見されました。また、都内でも昨年2月、品川区の区立幼稚園で、園児2名が自ら施錠を解除して園を抜け出すという深刻な事案が発生しています。幸い、いずれの事例も大事には至りませんでしたが、子供の命に関わる重大なリスクをはらんでいます。 そして、残念ながら、ここ杉並区においても、今年5月29日、区立保育園で2歳児が園を抜け出してしまうという事案が発生しました。幸い大きな事故や被害にはつながりませんでしたが、区としても例外ではないという現実を突きつけられた形です。当該園の門を出て数分歩くと交通量の多い幹線道路に出ることになるため、もし車との接触や、さらには誘拐などに遭っていたらと思うと背筋が凍る思いがします。今回は、結果的に何も起きなかっただけであって、重大事故に直結する危険性は十分にあったのです。今後も同様の事案が繰り返される可能性を考えると、決して見過ごすことはできません。再発防止のためにも、区として速やかに事実を公表し、区全体の安全対策に生かしていく必要があると考えます。 そこで伺いますが、5月29日に当区で発生した事故について、本日までに区議会に報告がなされていないため、改めて本日この場で事態の詳細をお聞かせください。 当該園の鍵について、事故発生前から杉並区に対して当該保育園から要望が出されていたと思いますが、いつ、どのような内容の要望が区に出されていたのでしょうか。また、それに対して区はどのような対応を行ってきたのかお示しください。 当該保育園において要望があったにもかかわらず、新たな鍵の設置がなかなか実施されなかったのはどのような理由によるものなのか伺います。また、今回の対応に当たり、具体的にどの予算を充て、どのような措置を講じたのかお示しください。さらに、今回の事案を受けて、当該保育園以外の施設において新たに鍵の設置を行った事例があるのかどうかについても伺います。 今回のようなインシデントに関して、どの程度の事案が発生した場合にどのような対応を取るのか、一定の基準が設けられているべきだと考えます。例えば、区のホームページで公表するのか、あるいは記者会見の場なのか、どのような形で報告を行うのか。また、その報告対象についても、議会に対してなのか、区民一般に対してなのか、どの範囲まで知らせるのかといった点について明確にすべきではないでしょうか。他自治体では、例えば、立川市においてインシデントが発生した際には重要事案会議というものが開かれ、その中で委員会や幹事長会議など、どの会議で報告するか、どのような形で報告するかを決定しています。これに比べ、都度判断して対応するという体制では危機管理として不十分ではないかと考えます。既に誰にどのような形で報告するのかという基準があるのであれば、その内容をお示しください。基準がないのであれば、新たに設けるべきと考えますが、区の考えを伺います。 杉並区の危機管理体制について伺います。危機が発生した際に行政として危機管理体制が十分に機能するためには、適切な仕組みをあらかじめ整えておくことが不可欠であり、それが事態の早期収束や今後の課題解決にもつながると考えますが、杉並区において重要な事案が発生した場合、情報の流れはどのようになっているのでしょうか。即座に区長に報告される仕組みになっているのか、また、どの段階で、誰に、どのような報告がされるのかといった情報伝達体制は確立されているのか伺います。仮に、その仕組みが存在しない、あるいは十分に機能していないのであれば、後に保育サービスの評価を行うためにも明確な仕組みを新たに構築すべきと考えますが、区の見解を伺います。 次に、学校施設の防犯対策について質問します。 令和5年3月、埼玉県戸田市の中学校で男子高校生が教室に侵入し、教員が刃物で切りつけられるという事件が発生しました。これを受け文部科学省は、防犯カメラや校門のオートロックシステム、警察への通報装置などの設置支援を強化し、全国的に学校への不法侵入対策を強める流れが始まりました。しかし、その後も全国で学校への不審者侵入事件は相次いでいます。深刻な事件が報道されても自分の地域には関係ないと受け止められがちで、危機感が十分に共有されていないのが現状ではないでしょうか。実際、立川市では、今年5月に男2人が小学校に乱入し教職員に暴行を加えるという重大事件が起きています。杉並区からそう遠くはない地域での出来事であり、決して他人事ではありません。全国には、防犯カメラを増設したり、警察と緊密に連携したり、不測の事態を想定した訓練を繰り返すなど、危機感を持って備えている学校や自治体もあります。一方で、杉並区の対応は、そうした地域と比べると備えが弱いのではないかと感じています。今こそ区としても危機を現実のものとして捉え直し、対策を強化していく必要があると考えます。 不審者侵入事件があった立川市の学校では、事件の数日前に不審者侵入を想定した防犯訓練を実施しており、発生時には子供たちが机でバリケードを築き、鍵をかけて身を潜めるなど訓練の成果を発揮する場面も見られたということです。ほかの地域でも独自の工夫を加えた取組が進められています。例えば、防府市の中学校では、想定外のシチュエーションを抜き打ちで訓練に取り入れているほか、四條畷市の小学校では、校内アナウンスで隠語を流し、その瞬間、児童が即座にバリケードを築くという仕組みを導入しています。また、埼玉県新座市の八石小学校では、毎年全校児童が参加する大規模な不審者対応訓練を実施しており、繰り返すことで児童自身の危機意識が高まる効果も報告されています。杉並区では、防犯訓練は日常的に実施されていると承知していますが、不審者侵入を想定した防犯訓練は行われているんでしょうか。実施している場合、その内容や頻度、また区立学校のうち何校で実施されているのか、具体的にお示しください。 防犯器具について伺います。従来から防犯器具として使用されているさすまたは、取り扱いが難しい上に、不審者を角に追い込まなければ効果的に使えないという課題があります。実際に立川市では今年5月の事件を受けて、網が飛び出すショットガンタイプの新たな防犯器具を導入したと伺っています。杉並区では、現在の訓練においてどのような防犯器具を使用しているのか。また、今後新たに導入を予定している器具があるかどうかについて、区の見解を伺います。 他自治体では、子供たち自身が自分の身を守るすべを学べるよう、授業の中で指導を行っている例があります。例えば、平成13年に大阪教育大学附属池田小学校で発生した、児童8名が犠牲となり、教員を含む15名が負傷した痛ましい事件をきっかけに、同校では安全科という特別な授業を全学年で実施しています。 そこで伺いますが、杉並区の学校においては、子供たちが命や安全を守るために授業の中でどのような指導を行っているのかお示しください。 学校への不審者侵入など想定外の事態が発生した際には、パニックにより頭が真っ白になってしまうことも少なくありません。実際に、立川市の事件は侵入者が1人ではなく2人であるという点が想定外であったということで、現場でも混乱が生じたと伺っています。だからこそ、緊急時においては実効性のあるマニュアルが重要であり、学校全体で危機意識を共有し、一丸となって対応できる体制を整えておく必要があると考えます。 そこで伺いますが、緊急時の連絡体制や教員の具体的な行動などについて、実効性のある対応マニュアルを新たに作成すべきではないでしょうか、区の考えをお示しください。 学校現場においては、ここまで申し上げたように、様々な工夫や訓練を重ねていても、なお対応には限界があるということも理解しております。だからこそ、危機対応の限界を補うためにも専門家の力を取り入れることが必要ではないでしょうか。実際に、今年5月1日には大阪市西成区の小学校の校門近くで児童7名が車で故意にはねられ、1人が重傷、6名が軽傷を負うという事件が発生しました。犯人は殺人未遂の疑いで逮捕されましたが、この時に男を取り押さえたのは、元警察官である学校支援員の方でした。また、立川市では、弁護士、警察、自衛隊など多様な人材を取り入れ、カスタマーハラスメント対策や不審者侵入対策など、危険を未然に防ぐ取組を進めてきたと伺っています。杉並区においても、現行の体制で対応し切れない部分については、専門家の力を借りて補完していくことが必要ではないかと考えますが、区のお考えを伺います。 先日、栃木県の県立高校において、38歳の男性教諭が女子更衣室に不正に入手した合鍵で侵入し、小型カメラを設置して盗撮したとして逮捕される事件が発生しました。勤務先の学校では20台以上のカメラが見つかり、前任校でも11台の隠しカメラが発見されたと報じられています。今回の事件は内部の教員によるものでしたが、部活動の外部人材活用など開かれた学校づくりが進む中で、学校に関わる人材が増えれば、その分不安要素が増す可能性も否定できません。 そこで伺いますが、開かれた学校づくりを推進する一方で、学校における危機管理とのバランスをどう考え、どう実践していくのか、見解を伺います。 区民の安心と子供たちの命を守るために、危機管理をより実効性ある体制へ整えていただきたいと申し上げ、質問を終わります。

理事者の答弁は休憩後とし、ここで13時まで休憩いたします。 午前11時59分休憩 午後1時開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 小林ゆみ議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。 区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、営利を目的とした集会施設の利用についての一連の御質問にお答えします。 地域区民センターなどの集会施設では、基本的に営利行為を禁止しており、これまでに実費を大きく上回る参加料を徴収する占い講座等について区民の方から御指摘をいただいたことがございます。こうした例は、件数は把握しておりませんが、大変にまれでございます。また、施設の利用をお断りするケースとしては、営利目的のほか、礼拝や葬儀での利用などがございます。集会施設など、公共施設予約システムを使用して利用申込みを行う施設では、申込みの際に参加料等に関するチェック項目は設けておりませんが、利用者登録の際に、活動内容が営利行為などの禁止事項に抵触していないか、職員が確認に努めているところです。 今後の対策としましては、申請書類やガイドブックなどの記載内容を分かりやすく見直し、窓口等で禁止行為についての注意喚起を行うとともに、不適切な利用が疑われる場合には、職員が事実確認を行ってまいります。議員から御提案いただいた施設の利用後に収支報告書の提出を求めるなどの対応につきましては、利用件数や利用者の利便性等を考慮すると現状では難しいものと考えておりますが、他区の事例なども参考に対策を研究してまいります。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、区立保育園での事故についての御質問にお答えします。 まず、事故の概要でございますが、本年5月、区立保育園の園庭で遊んでいた園児が、保育士がほかの園児の対応をしていた隙に通用門を通り、正門から園外に出てしまいました。当該園児がいないことに気づいた保育士が園内を探していたところ、近隣に住んでいる同園に通う別の園児の保護者に保護され、約10分後に園に送り届けられたというものでございます。園では、当該園児を発見後、直ちに当該園児の保護者に電話で謝罪し、降園時に改めて謝罪いたしました。また、当該園児の保護者の御了解をいただいた上で、同園の全クラスの保護者に本件発生の報告と謝罪、再発防止策を説明いたしました。 本件発生の原因は、園庭での保育士間の声かけが不十分であったことに加え、通用門の鍵が開いており、二重ロックとして併用していたチェーン錠の留め方も適切でなく、子供がすり抜けることができる状態にあったことによるものです。このことから、園長を中心に、安全な保育のための園児への関わり方の確認と施設の再点検を行い、直ちに通用門を確実に施錠できるよう緊急対応と周知徹底を行い、7月には正門に電子錠を設置したところです。 本件は重大事故につながりかねないものであったことから重く受け止めており、事故の経過、対応状況を危機管理対策課に報告するとともに、区立保育園全園に対して、子供が通れそうな箇所がないか、安全確認のための緊急再点検を指示したところです。 次に、門扉への鍵の設置についての御質問にお答えします。 これまで正門への鍵の設置は、原則正門から園庭に直接出入りすることができる施設構造の場合に設置してまいりました。当該園からは数年前から毎年、年次修繕の希望調査で正門への鍵の設置の要望はございましたが、当該園は、正門から園庭までの間の通用門の鍵を施錠すれば正門から直接園庭へ出入りできない状態となることから、鍵を設置する要件に該当しない旨、説明してまいりました。こうした中、正門の鍵の不設置に起因するものではなかったものの、事故が発生したことを重く受け止め、当該園の保護者からの正門への鍵の設置の強い要望等も踏まえ、今年度の修繕費で正門に鍵を設置したものでございます。 なお、本件の発生を受けて、新たに鍵を設置した区立保育園はございません。 私からの最後に、危機管理事案が発生した際の対応についての御質問にお答えします。 保育課では、区立保育園において危機管理事案が発生した際には、危機管理基本マニュアルに基づき、保育課長または保育施設担当課長に連絡し、当該課長は危機管理対策課に事案の概要を速やかに報告するとともに、情報連絡シートを提出することにしています。御指摘のあった個々の危機管理事案の対応について画一的に判断することは困難であるため、これまでは事案が発生した都度、その事案の性質や内容を考慮して、危機管理部門などの関係所管と連携しつつ、公表等の要否を個別に判断してまいりましたが、今後は、危機管理室を中心に、他自治体の事例なども参考に、公表の際の目安となる基本的な考え方などについて関係所管と考えてまいります。 私からは以上になります。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私からは、区の危機管理に関する御質問にお答えいたします。 まず、危機事案発生時の庁内の連絡体制につきましては、区の危機管理基本マニュアルに沿った対応を行っており、具体的には事案を把握した職員が至急所属長へ報告し、当該部内で部長まで情報を共有して事案の全体像の把握に努めつつ、把握した情報は断片的であっても直ちに危機管理対策課に報告することとしております。 危機管理対策課では、危機事案の情報を整理、分析し、リスクの度合いや影響の及ぶ範囲などを精査した上で、速やかに区長、副区長まで報告する運用としております。 次に、危機事案の対応に専門家を導入すべきではないかとのお尋ねですが、区では、警視庁派遣の警察官を地域安全担当課長に任用し、カスタマーハラスメントを含めた庁内の危機事案の発生時には、その知見を生かした対応に当たっているほか、事案に応じて外部の弁護士からの法律面での助言をいただくなど、危機管理に関する専門的な知見を活用した対応を講じているところでございます。 私からは以上でございます。

教育長。 〔教育長(渋谷正宏)登壇〕
私からは、小林ゆみ議員の御質問のうち、開かれた学校づくりと、学校での危機管理のバランスに関する御質問にお答えいたします。 杉並区の開かれた学校づくりは、学校と地域との協働を念頭に、コミュニティスクールや学校支援本部など、様々な事業を展開してまいりました。外部人材を活用した授業の取組には、学校、家庭、地域の間に立つ各学校支援本部の学校コーディネーターが、教育活動のプロデュースや地域資源の活用を担いながら、信頼の橋渡し役として学校の安全性の確保に寄与しております。また、教員、保護者、地域住民が互いに関わり合い児童生徒の成長を多面的に支えることで、学校全体の安心感と信頼が高まり、危機管理にも好影響を与えているものと考えております。 一方で、不審者が学校に侵入する事件が全国各地で発生していることから、今後も児童生徒等の安全確保を大前提に、必要な対策を施しつつ、これまで培ってきた地域に開かれた学校づくりの理念に基づいた取組を進めてまいります。 以上でございます。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私からは、学校における防犯訓練に関する残りの御質問にお答えいたします。 まず、学校の防犯訓練につきましては、毎年1回、不審者対応訓練を全区立学校で実施しております。訓練は、不審者が侵入した際の児童生徒の安全確保や情報共有方法等について、警察等と連携して実践的な内容で行っているところです。 次に、学校の防犯用資材のお尋ねですが、教育委員会では、各学校にさすまたを一律に導入し、警察の指導の下、訓練を実施しております。このほか、各学校が実際の使用を想定し、木刀や御指摘の防犯ネットランチャー等を適宜導入しているところでございます。 次に、命を守ることの指導に関するお尋ねですが、区立学校では、各学校が策定する学校安全計画の安全学習及び安全指導の計画に基づき、特別活動や保健体育などで指導を実施しております。具体的には、各学校で実施しているセーフティ教室におきまして、警察等と連携し、連れ去り防止や不審者への対応等、発達段階等に応じた内容で防犯に関する学習を実施したところでございます。 次に、対応マニュアルに関するお尋ねですが、教育委員会では、杉並区立学校(園)危機管理対応マニュアルを令和3年に策定し、各学校等へ配付するとともに、この間所要の改定を行っております。現在、より実践的な内容とするための改定作業を進めておりまして、年内には更新版を各学校等に配付する予定でございます。 私からは以上でございます。

29番小林ゆみ議員。 〔29番(小林ゆみ議員)登壇〕

御答弁ありがとうございます。再質問したいんですけれども、まず、公共施設の質問に対して、イベント等を、例えば、その申込みが、やりたいという方が来たときに参加料を取るんですかというチェックはしていないということは分かったので、そこは今後もしっかりとやってほしいなというふうに思うんですけれども。営利目的かどうかは窓口で聞いているというふうに答弁があったんですが、ツイキャスで昨日聞いた内容では、あるイベント事業者の方がおっしゃっていたことでは、杉並区の公共施設では営利目的かどうかを聞かれたことがないというふうにおっしゃっていました。ちょっとリンクを後ほど関係の課長さんに送りますね。それで、利益目的かどうか聞かれないし、参加料も人数も聞かれないから、杉並区だけが営利目的でイベントをできるんだというふうに放送でおっしゃっていたので、そこも、今できているとおっしゃっているんですができていないので、しっかりと徹底してほしいと思います。 これは要望なんですが、答弁の中で、すみません、周りがそのときちょっと音が大きくて、何を見直しするかちょっとはっきり聞こえなかったので、改善の中で見直しをするというふうにおっしゃっていたので、何が変わるのか具体的にもう一度伺いたいなと思います。 あとは保育施設の脱走対策についてなんですけれども、今回の事件というんでしょうか、事案を受けて、正門のところに電子錠をつけてくださったということなんですけれども、実際に私も見てきました。実際、この最新の電子錠をつけていれば本当は防げたんじゃないかなというふうに私は実際見てきて思ったんですが、数年前から答弁の中にあったように正門の鍵を設置するように要望があったということなんですが、これをつけていれば今回こうなっていないなというふうに改めて思いましたので、しっかりほかの園も、この電子錠を設置していないところがあればしてほしいと思うんですけれども、それについて見解を伺います。 次に、危機管理に関して答弁がございました。危機管理対策課に何かあったときに、直ちにその報告をされて、その後、速やかに区長、副区長に伝達されるということなので、当該事案――保育園の脱走の話です――が起きたときには、その日に区長は知っていたということでしょうか。これをちょっと確認したいと思います。 それを受けて、なぜ会見だったりホームページで公表しなかったのか伺いたいと思います。というのも、ほかの自治体は、こういう事案があった時に、ホームページでは少なくとも公表している。品川区の昨年2月の件も、今でも閲覧できますけれども、品川区公式ホームページで閲覧ができるし、会見を開いて謝罪をするという自治体も全国的にありますが、なぜ今回そうしなかったのか伺います。 あと、学校のところで、防犯の訓練について、実践的な内容でされているということだったんですけれども、立川の事案でも、もう2人が入ってくるというのがすごく想定外で驚いたという声を聞いたんです。ほかの自治体では、女性が犯人の場合とか、そもそも日本語が通じない外国の方の場合とか、最近の事件の傾向も踏まえた上で、時代に即した形というかマニュアルもアップデートして、犯罪も多様化しているというのを踏まえたマニュアルや訓練内容になっているので、そういった形にはまった訓練ではなくて、いろんな犯人がいて、いろんなやり方があって、どういう犯罪が起きているからこういうものをしたほうがいいというふうに、多様化した犯罪に合わせてアップデートした内容で訓練してほしいなと思うんですが、それについて見解を伺いたいと思います。 あと、戻っちゃうんですが保育園の話で、立川の学校侵入の話なんですが、その日のうちにもう会見を市長がされていらっしゃいましたけれども、やっぱり今の時代って、問題が起こったときにすぐ公表したほうが印象がいいというか、遅れれば遅れるほど何か隠しているんじゃないかとか、隠蔽体質なのじゃないかと見られかねないので、本当に情報を共有することというのは重要かなと思っていて。しかも、今回の件というのはある保護者の方がある区議会議員に相談して、その議員が区に問い合わせて改善を求めていたというふうに伺っているんです。その区議会議員の方も、自分でとどめずに我々、ほかの議員全員に情報共有すべきだったと思うんですけれども、区はその時点で少なくとも事実を確認、把握していたわけですし、先ほどの話もありましたけれども、すぐに割と区長、副区長に情報が行っていたはずだと思うんですよね。それなのに議会全体には何の報告もなくて、情報を共有しないまま今日まで来ていて、今日初めて知ったという議員の方もいらっしゃったのかなと思うんですが、これって明らかにおかしいですし、ほかの自治体だったらあり得ないし、議会軽視じゃないかなと思うんですね。 区長は情報公開ナンバーワンというのを公約に挙げて当選されたはずですから、本当に知りたい情報というのは今公開されている情報なのか、そうじゃなくて、こういう重大な事案だったり、子供の安全や命に関わる問題だったりを公表してほしいなというふうに思うんですが、区長はこの公約との矛盾を御自身でどう今回の件について説明されるのか、お答えください。 あと、今回脱走事案が起きたにもかかわらず謝罪がないと、区長から謝罪がないというのは区民に対してどう映るかなと思うので、区長として、ちょっと遅れてしまいましたけれどもと、区民や保護者に対して今からでも謝罪すべきではないかなと思うので、区の見解を問います。 あと、その保育園に実際聞いてお話を伺ったところ、事案が発生した当日は、2歳児クラスで14人の園児を3人の大人で見ていたということなので、1人で5人ぐらいの子供を大人が見ていたということになると思うんですが、やっぱり走り回ったりする元気な2歳児というのは、大人1対子供1でもかなり大変なのに、結構難しい話で。実際に鍵が開いてしまったところを見ると、ちょうどカメラの死角になってしまっているので、では防犯カメラを増やせばいいかという話でもなくて、増やしたほうがいいのはそれはそうなんですけれども、もちろん死角がある、物理的に難しいというのもあると思うので、例えば、他自治体で横浜市とかでGPSを利用していて、この辺、園児の襟とか帽子とかにGPSの端末をつけて、保育士の方が持っているスマートフォンに、例えば、何とか君が門扉を出ましたとか通知が来るようになっていると。横浜市をはじめ、それを結構実証実験している自治体があるんです。いろんな事業者さんがいて、中国系の企業が結構一番人気なんですけれども、ほかに日本のが4つぐらいあると思います。これをちょっと杉並区でも実証実験してほしいなと、答弁を聞いていて、物理的に限界があるなら実証実験してほしいなと思ったんですが、これはどうでしょうか。ちょっと見解を伺います。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、施設の営利目的での利用についての再質問にお答えいたします。聞き取りにくかったということで、改めて御答弁いたします。 施設の営利目的での利用に対する対策としましては、申請書類やガイドブックなどの記載部分を分かりやすく記載するように見直しまして、その上で、窓口等での禁止事項については、御指摘も踏まえまして注意喚起を改めて行うということで、さらに不適切な利用が疑われる場合には、職員が事実確認を行ってまいるということでございます。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、保育の所管事項に関する再質問にお答えさせていただきます。質問が多岐にわたっていたので、順不同で、ちょっとまとめて答えさせていただくところがありますことを御容赦いただければと思います。 まず最初に、しっかり鍵がついていればこういったことが起きなかったのではないかということで、しっかりほかの園についても電子錠をつけてほしいというお話がございました。これにつきましては、既に安全対策の補助金等を使いまして、各保育園の要望に応じて正門の鍵の設置については取り組んでいるところでございます。あわせて、こういった鍵があれば全てが解決するということではないと、ヒューマンエラーということも生じ得るということで、電子錠があれば全て解決するというわけではないという問題意識も持っておりますので、やはりそういった保育士含めての連携を含めての取組、どうやってハードとソフトで安全を確保していくかという観点でしっかり取り組んでいきたいと思っております。 続きまして、複数の質問をちょっとまとめて御答弁させていただければと思いますが、ホームページ等で公表し謝罪しなかった理由であるとか区長の公約との関係、あと、保護者についての情報共有の在り方についてというお話がございました。これは先ほどの御質問についての御答弁でもさせていただいたところなんですが、まず、議員の御指摘につきましては、子供の安全の観点から、まさしく再発防止とか透明性、説明責任の観点でということでの御質問の趣旨だと思いますが、我々としても、そういった観点というのは非常に大事だと思っています。一方で、個々の事故につきましては、広く公表する中で園児や保護者が特定されてしまったり、過剰な誹謗中傷、詮索とか無用な不安につながることも起きるのではないか。特に、地域性の高い保育園の中で、子供であったり、その家族に関するプライバシー保護の観点でどう判断するかという観点があるかと思いました。また、事故の対応について、直接関わる園の保護者の皆様に対して丁寧にお伝えして、その原因の把握であるとか再発防止につなげることが最も重要と、こういうふうに考えた上で、今回の事案につきましてはこういった対応をさせていただきました。 ただ、先ほども御答弁させていただきましたとおり、今後につきましては、危機管理室を中心に他の自治体の事例、先ほど議員のほうからもお話がございましたが、そういった事例も参考にさせていただきながら、公表の目安となる基本的な考え方というものについて考えてまいりたいというふうに思っております。 また、システム的なものを導入すべきではないか、こういった御質問もございました。これにつきましては、先ほども申し上げたとおり、ソフト、ハード含めて安全管理、安全対策をどのようにやっていくかというところの中で考えていくべきものかと思います。議員からいただいた案につきましても参考にさせていただきながら、どうやれば子供の安全をしっかり守っていけるか、しっかりと考えながら取り組んでまいりたいと思っております。 私からは以上でございます。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私から、所管事項に関して小林ゆみ議員の再質問にお答えいたします。 まず、5月29日に発生した事案でのお尋ねでございます。これについて区長は知っていたのかということにつきましては、当日、秘書課を通じて区長には報告しているというふうに聞いておるところでございます。 あと、この事案についてなぜ公表しなかったのかという点、あと、議会全体に情報共有すべきだろうということで御質問がございました。この事案につきましては、確かに一歩間違えれば大変な事故につながるものであるということで、そういう意味ではかなり危機意識をもっと持って今後対応していくべきだということを再認識したところでございます。当日、既に園児は保護されて無事であったということ、あとは全保護者に対して事故の報告などを報告していくということも伺っておりましたので、そういったことも踏まえて、関係される保育園の保護者の方にはこのことについてはちゃんと伝わるということ、総合的にそういったところも踏まえまして、公表などはしていなかったということになります。あわせて、議会の皆様に対しても、そういった点を踏まえて情報共有はしていなかったということでございます。 私からは以上でございます。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私からは、防犯訓練における再度の御質問にお答えいたします。 先ほど、時代に即した対応をアップデートするといったことにつきましては、私どものほうでもそのようなことは必要と考えてございます。各学校において工夫をもってやっておりますので、既に実施している学校等はあるかもしれませんけれども、改めて、各学校のほうには周知してまいりたいと思ってございます。いずれにしましても、様々な事象に臨機応変に対応するといったことが重要ですので、そういった観点で今後とも防犯訓練等には努めてまいりたいと思います。 私からは以上でございます。

以上で小林ゆみ議員の一般質問を終わります。 31番わたなべ友貴議員。 〔31番(わたなべ友貴議員)登壇〕

杉並区議会自由民主党のわたなべ友貴です。会派の一員として、通告に従い一般質問をさせていただきます。 本日は、災害対応について、人権と差別について質問をさせていただきます。 まずは、災害対応について伺います。 令和7年7月10日、杉並区に大雨が降りました。当日の夕方には既に大雨警報の発表が予見されていたこともあり、杉並区では早々に危機管理室と土木担当で情報連絡態勢を取ることと決定をいたしました。 そこでまず、杉並区では、地域防災計画上、大雨警報に備えた庁内体制の決定を誰が、どのように判断をしているのか確認をいたします。 7月10日当日、18時32分には杉並区に大雨警報が、18時43分には洪水警報が発表されました。溢水こそなかったものの、みるみるうちに河川水位も上昇。19時7分には記録的短時間大雨情報が発表されることとなりました。このように、大雨の状況は絶えず変化します。状況に応じて庁内体制を副区長を室長とする水害応急対策室、区長を本部長とする災害対策本部へと格上げして対応することも視野に入れなくてはいけません。最悪の事態を想定しながら、常に判断を求められ続けるのが自治体の災害対応であります。 そこで、区は、地域防災計画上、災害状況変化に伴う体制変更、格上げについて、誰がどのような判断基準や方法で行うこととしているのか伺います。 7月10日、大雨警報の発表が確実視される中、行政の長である岸本聡子区長は警報発表前の18時に区役所を退庁され、早々にこの日の公務を終えられました。もっとも、区長には警報発表が確実視される中、職員に全て対応を任せて帰宅をしていたとしても、逐次被害状況等について庁内から情報共有がされていることと思います。 そこで、大雨対応時、区長への被害状況等の逐次報告等はどのように行われているのか伺います。あわせて、この報告は杉並区長として受けるものですから、どこで受けていたとしても当然公務であるという認識でよいか、念のため確認をいたします。 杉並区は、今回の大雨から被害状況の情報収集を区民にお願いするという新しい取組を始めました。区は、広報課からの発信で、区では7月10日の集中豪雨の被害状況の把握を進めていますが、全ての被害状況を収集することは困難ですとつづり、取組開始の理由を、区の被害状況把握能力の限界と自白をしています。私は、行政が区民に何かお願いをするのであれば、区として、このような体制で、こうした方法で被害状況の情報収集に全力で努めています、それでも足りないところがあるかもしれませんので情報提供をお願いしますという、区の取組を示すような最低限の誠意を見せることが大前提であると考えています。しかし、区からはそうした発信はありませんでした。 そこで、区は、水害の被害状況をどのような体制でどのように調査をしているのか、大雨の最中だけではなく、それ以後の区民財産への被害状況調査等も含め、事後的なものも含めて確認をいたします。 区からの情報提供呼びかけは、豪雨の翌日、11日に区ホームページで公開されました。しかし、区公式SNSでの発信は3日後の7月14日、加えて区広報課アカウントからの発信はあったものの、災害用アカウントからは広報課の発信をリポストしたのみであります。区の災害用アカウントは、区広報課アカウントのほぼ倍のフォロワーがいますので、この対応は大変疑問です。 そこで、区広報がホームページ公開3日後になって、ようやくSNSで情報提供を周知した意図、11日から13日までホームページでの発信のみにとどめていた理由と、区災害情報アカウントでの独自の発信をしなかった理由について伺います。 さて、7月10日の豪雨ではコミュニティふらっと成田が浸水被害によって数日間休館したことを筆頭に、区道の道路冠水や小学校の雨漏りなど、区有施設だけでも大変多くの被害が確認をされています。さらに、区民財産への被害は、床上浸水40件、床下浸水60件など、区が把握しているだけでも相当数に上ります。私は、政治の最大の使命を区民の生命、財産を守ることと認識しています。したがって、7月10日の豪雨による区内の被害は非常に深刻であったと評価をしています。 そこで、杉並区は、7月10日の豪雨による被害状況をどのように捉えているのか、見解を伺います。 令和5年7月、善福寺川が溢水する豪雨が杉並区に降った際、岸本区長は早々に自宅に帰宅していました。区長としての対応がなかったことは議会でも話題になりました。区の計画上、危機管理室や土木課担当職員の皆様が対応する体制段階があるということは当然理解をしています。しかし、そうした中でも、区長が庁内に残っていて駄目という理由はありません。区民の生命、財産を守るために尽力する職員とともに災害に立ち向かおうという、首長として当たり前の気概が岸本さんには一切ないように見えます。それぞれのリーダー論の違いになるかもしれませんが、少なくとも私とは全く価値観が異なります。 そこで、災害時における区長の役割について、ぜひお考えをお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。 大きな水害を体験した全国の自治体の市町村区長が集まり、自らの水害体験を通じて得た経験や教訓などを語り合い、全国に発信し、防災・減災に役立てることを目的とした水害サミットという会議があります。そこでは、実際に災害対応を経た首長たちが災害時のトップの役割について提言をしています。幾つか抜粋をします。1つ、判断の遅れは命取りになる、何よりもまずトップとして判断を早くすること。2つ、トップはマスコミ等を通じてできる限り住民の前に姿を見せ、市役所、区役所、この場合は区役所ですが、役所も全力を挙げていることを伝え、被災者を励ますこと。3つ、住民の苦しみや悲しみを理解し、トップはよく理解していることを伝えること。4つに、応援、救援に来てくれた人々へ感謝の言葉を伝え続けること、職員も被災者であり、職員とその家族への感謝も伝えることなどです。ことごとく岸本区長の対応と真逆の提言がされていることがよく分かります。どこにも首長は誰よりも先に自宅に帰れということは書いていません。ジェンダー平等やら環境破壊のような岸本さんの興味のあることは一切書かれていない提言ではありますが、もしよろしければ御一読いただき、いつか感想を教えていただければと思います。 そこで、災害対応の最後に、区として7月10日の対応を振り返り、改善点などをどう総括するのか伺います。 ここからは人権と差別について伺います。 具体的には、先日報道がありました杉並区障害者団体連合会――以下連合会とします――が障害者を不当に安い金額で働かせていたことを理由に、労働基準監督署から是正勧告を受けた障害者の人権侵害事案について、人権が守られる地域社会の実現をお題目に掲げる岸本区政の対応と、委託元としての区の責任について質問をしてまいります。 区は、これまで障害者交流館等の清掃業務を連合会へ委託し、連合会は、その業務に障害者の方を従事させていました。もっとも、区は、この障害者の方たちが労働法の適用除外である訓練就業であるとする連合会の主張と認識が同じであると、以前区議会で答弁をしています。結果的に、この区の認識は大間違いであり、清掃に従事してきた障害者の人権侵害を容認するものとなりました。 そこでまず、連合会と区が主張していた訓練就業とは、法律上どのような位置づけとなるか。就業継続支援A型でもB型でもなく、かつ労働契約でもないということですので確認をいたします。 また、過去この訓練就業なるものから就業につなげた障害者はどの程度いるのか伺います。 そもそも障害者の人権侵害事案は、令和5年第4回定例会、令和6年第2回定例会で、他議員の質問によって議論となりました。この時点で、委託元である杉並区には委託先の連合会へ、障害者への人権侵害を改善する機会がありました。それにもかかわらず、区は動きませんでした。この1点だけでも、本件における杉並区の責任は重大かつ明白です。 そこで、区は過去本件が杉並区議会で取り上げられた後、現場視察等も含め、連合会に対しどのような対応を取ったのか伺います。 岸本区政は、本件が議会で人権侵害と議論になった後も、連合会との清掃委託を1年間更新しています。これは、区が連合会の障害者への人権侵害を追認したことと同義です。障害者への人権侵害容認区政とは前代未聞、もっとも連合会は議会で指摘を受けてから、障害者への人権侵害について何か改善に向けて動いていたかもしれません。 そこで区は、連合会から清掃員の待遇見直しに向けた清掃委託費増などの打診を受けていたのか。仮に受けていたのであれば、区としてその要望に対応することは可能であったのか伺います。 報道によると、労働基準監督署は、連合会の有していた書類確認によって、連合会と区がかたくなに否定をしてきた障害者の労働者性を認定しています。しかし、区は、令和6年第2回定例会で、区と連合会が労働基準監督署へ相談した結果、当該障害者について、労働基準法上の労働者には該当しないと認識したと答弁し、労働者性を全面的に否定しています。この時の区の答弁を信じるのであれば、労基署が以前、お墨つきを与えたにもかかわらず、その判断を翻し、是正勧告を出したということになります。ここは大変重要な論点です。労基署が過去の判断を変更してはしごを外したか、区と連合会が労基署の説明を曲解して誤った判断をしていたのか、いずれかです。真実はどちらか、真実はいつも1つです。 そこで、杉並区と連合会は、労働基準監督署へどのような資料を持参し、どのような相談をし、どのようなアドバイスを受け、当該清掃員は労働者ではなく訓練就業であると判断したのか、具体的な説明を求めます。 そもそも、清掃業務に従事していた障害者に労働者性があることは、連合会と清掃員との間で交わされていた労働契約書に準ずる業務内容通知書の内容によって一目瞭然です。法務担当と所管課は、何をもって当該障害者たちの労働者性を否定できたのか、明確な答弁を求めます。 ひとまず、連合会は労働基準監督署からの是正勧告に従う意向とのことです。もっとも、杉並区と連合会の清掃委託は令和7年3月末で終了しています。したがって、連合会ができる是正とは、過去の未払い賃金を補填すること以外にありません。 そこで、今回労働基準監督署からの是正勧告対象となっている障害者の方は何名か、是正後の未払い賃金はどれだけの額となる見込みか伺います。 また、区は今後連合会の意向を踏まえ、区として適切な対応を図っていく、違反事項について速やかに是正がなされるよう、連合会と連携しながら適切に対応するとしています。これは、つまり、区が連合会の障害者に対する未払い賃金を負担するということか、また、区がそれを負担する場合についての手続を確認します。 区と連合会の清掃委託は、令和7年3月末をもって終了しています。その理由について連合会は、清掃員に業務指導をする訓練指導員の人材確保が困難になったこととしています。もっとも、岸本区長は会見で、区もこの清掃事業については障害者の一般就労に向けた訓練の一環として、障害特性に合わせた支援を行う大切なものであるとの認識を持っていたと発言をされています。そうであるならば、区は当該清掃委託が終了しないように連合会に対して支援をしてきたものと思います。それが十分にされていないのであれば、訓練指導員不足を口実に、臭い物に蓋をするかのごとく清掃委託を終了させたのではないかと邪推をしてしまいます。 そこで、区は連合会から訓練指導員の確保について相談等を受けたのか、区として人材確保に向けどのような関わり方をしてきたのか伺います。 あわせて、区が清掃員たちの業務を訓練就業と認識していれば、当然訓練先を失った障害者の皆さんについて次の就労先をフォローしていると思いますので、この点も確認をしておきます。 杉並区は、連合会へ平成14年から区立障害者交流館等施設の管理運営委託をしています。本件のように、人権侵害を人権侵害と認識してこなかった連合会が、清掃業務以外で同様の事案を起こしていないのか心配でなりません。区は、連合会へ管理委託している委託先施設の労働環境のモニタリング等を十分に行っているのか、本件と同様の障害者の人権侵害事例について過去に一度もなかったと明言できるのか、確認をいたします。 その上で、区は、今回委託先の連合会によって障害者への重大な人権侵害事案があったにもかかわらず、今後も変わらず会館の運営委託を継続していく考えか伺います。仮に委託を見直さないのであれば、人権が尊重される地域社会実現を目指す岸本区政と大いに矛盾があると考えますが、見解を伺います。 これまで区は、連合会とともに様々な障害者施策を進めてまいりました。その証拠に、連合会は毎年行政へ直接要望をしたり、区議会保健福祉委員会と懇談をしたりと、区内障害者の代弁者として深く区政に関わっていただきました。このことについて、連合会の皆様へは感謝をしています。もっとも、障害者のニーズは社会の多様化に伴い個別化、細分化しています。以前と比べ、民間企業をはじめ、社会に障害者の皆様と共生する環境が整い始めたことで、連合会に加入して活動をされる障害者の方も減少していると聞きます。 こうした背景を踏まえ、より幅広い障害者の声を区政に反映させるため、連合会に頼る部分が多かったこれまでの障害者施策に対する区の姿勢を、連合会による障害者の人権侵害事案を契機に、一度見詰め直すことが必要ではないか。連合会には、自らの障害者への人権侵害という重大事案について、時間をかけてしっかりと乗り越えていただいた上で、区内全障害者の代弁者ではなく、連合会に所属する会員の代弁者として、これからも区政に声を届ける役割を担っていただきたいと思います。 そこで、区内における障害者手帳を所持されている方の人数と、障害者団体連合会の会員数について確認をします。あわせて、今後、区は障害者施策を進めていく上で、連合会に所属されていない大多数の障害者へのアプローチをさらに広げていく必要があると考えますが、見解を伺います。 先日、岸本区長は会見で、本件人権侵害事案について、その経緯や原因を第三者によって調査すると発表されました。第三者委員会ではなく、第三者によるとのことです。第三者委員会は、日弁連がガイドラインを策定し、これに準拠することが求められます。専門性を持つ完全に外部の人間で構成されるため、独立性、中立性が確保され、調査の客観性が担保されます。一方、区が行おうとする第三者による調査は、そうしたガイドライン等がない、いわゆる内部調査の一種です。委員の中立性、独立性や調査の客観性の担保に課題があり、お手盛りとの批判を受けかねません。民間企業では、大々的に報道された社会的注目の大きな事案について第三者委員会を設置するのが一般的です。区の第三者による調査という判断は、人権侵害という重大事案に鑑み、あまりにも民間感覚とかけ離れています。岸本区政の人権意識が皆無であることを象徴しています。 そこで、本件は大々的に報道もされた障害者の人権に関わる重大事案であり、第三者による調査ではなく第三者委員会を設置しての調査が適切であると考えますが、それができない理由について伺います。 差別とは、そのカテゴリーに属することを理由に不当な扱いをすることであると理解をしています。今回の事案は、連合会が障害者である清掃員に対し、障害者という属性をもって不当に労働者性を認めず、不当に安い金額で労働をさせていたものです。したがって、差別の定義に当てはめれば、連合会は障害者差別をしたと言わざるを得ません。区は、本件が複数回の新聞報道によって大きな話題となってからも、清掃員について労働者性はないものと認識すると障害者差別を助長する見解を示し続けていました。この区の姿勢は、障害者なのだから労働者性はないでしょう、障害者なのだから健常者と同じお金がもらえるわけがないでしょう、障害者なのだから最低賃金の半額でももらえただけで御の字でしょうとでも言わんばかりの、まさに障害者に対する差別意識丸出しのものであったと吐き気がします。最近、駅前で反差別と爆音で音楽を流し、奇抜なタコ踊りをしながらはしゃいでいる議員や、差別するなと大暴れして公安に連れて行かれそうになる議員もこの議場にはいらっしゃいますが、御自身が親しい岸本区政が行う障害者の人権侵害、障害者差別にはだんまりの御様子で、いつもどおりのダブルスタンダードを体現されていて、もはや驚きもありません。 岸本区政誕生から3年、杉並区内では、区長や区長を支える議員、その支援者の方々、活動家から、差別や人権という言葉が大変多く聞かれるようになりました。しかし、彼女、彼らたちは、本件のような明白な障害者の人権侵害、障害者差別に一切声を上げません。LGBTや外国人への差別は駄目で、障害者への差別なら許されるとでも思っているのでしょうか。今こそ区役所の前でタコ踊りをしてはどうでしょうか。あなた方が都合よく自分たちの気に食わない言動に対し差別や人権という言葉を振りかざすことで、杉並区において、何よりも重いその言葉が非常に軽くなっています。その罪深さをそろそろ自覚していただきたいと思います。 区は、8月22日になりようやく公表したコメントで、事案を重く受け止めているとし、9月2日の区長会見でも、岸本区長は、発注元の長として責任を感じていると発言をされています。このような認識である以上、区は第三者の調査を待たずとも、当然に本件への責任を認識しているものと思います。 そこで、区は本件障害者の人権侵害事案について責任をどのように考えているか、被害者御本人やその御家族への直接の謝罪は当然に行っているのか伺います。 本日は、杉並区障害者連合会が行ってきた障害者への人権侵害事案について、それを知った上で委託契約更新というお墨つきを与え続けてきた人権侵害・差別容認岸本区政に対し、厳しい視点で質問をさせていただきました。大変悲劇的な事案となってしまった本件ですが、杉並区が本当の意味で障害者との共生社会を実現できる転換点となるよう、抜本的な障害者施策の改革を求め、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、わたなべ友貴議員の御質問のうち、7月10日の大雨の対応に関する改善点について及び障害者団体連合会が受けた是正勧告に関する区の責任についてお答えします。 まず、7月10日の大雨で浸水などの被害に遭われた皆様に深くお見舞いを申し上げます。当日、区では気象予報に基づき、あらかじめ定めた態勢で対応していましたが、改めて、発生予測が困難なゲリラ豪雨への対応の難しさを再認識いたしました。そして、各地で大きな被害をもたらしている線状降水帯の発生に備えた態勢も整える必要があることを痛感いたしました。 私は、今回の教訓を踏まえ、関係所管と話し合った上で、以下の3点について、よりよい対応に向けた改善を図りたいと考えております。まず1点目は、線状降水帯の発生や警戒発令が東京地方で予測される場合は、大雨注意報などの発表を待たず、あらかじめ気象情報の収集を主とする情報連絡態勢を取ること。その中で、必要とあれば危険が予測される地域の警戒などに当たる警戒配備態勢に格上げするよう、区の水防態勢の運用を一部見直すこととします。2点目は、これまでに区が把握している水害地域等の情報をベースに、庁内における情報収集、情報共有をさらに強化した上で、区民の皆様から寄せられた地域の生の情報を蓄積していくことで、今後の警戒活動等の水害対応に生かしてまいります。3つ目は、被災された区民の皆様に対する消毒や罹災証明書発行の御案内をより迅速に行うとともに、今後は被災地の各種申請手続がワンストップで対応できるよう、区民の利便性向上に向けた準備を進めてまいります。 いずれにしましても、災害対応は絶えず状況に合わせたアップデートが求められる分野でありますので、区民の安心・安全を確保するという強い気持ちで、全庁を挙げてしっかりと取り組んでまいります。 次に、障害者団体連合会が受けた是正勧告に関する区の責任についてお答えします。 障害者の就労機会を創出することは、障害の有無にかかわらず、誰もが認め合い支え合う共生社会の実現のために非常に重要なことであると認識しています。同連合会が行ってきた訓練就業については、同連合会から提出を受けた事業計画において労働基準法適用外であることが記載されているほか、実際の現場での作業等については、清掃指導員が障害者清掃員のその日の体調等に合わせ、作業内容や休憩時間に配慮していたこと、障害の特性に合わせて個別に指導をしていたことなどから、区としても労働者性は低いものと認識していました。同連合会は、労働基準監督署から、これまで提出してきた書面の内容を主な理由として労働者性があるものと是正勧告を受けましたが、区としましては、書面と実態には乖離があったものと認識しています。しかしながら、このような事態を招いたことについて、発注者としての区の責任は否定できないものと考えており、関係者をはじめ、区民の皆様に御心配をおかけしたことを、この場をお借りしておわびいたします。 区としましては、書面と実態の乖離が生じてしまったのはなぜなのか、その乖離を改善することができなかったのはなぜなのかなど、今回の事案が発生した経緯や原因について、専門的な知見を持った第三者による調査を実施し、区の法的な責任や道義的責任についても明らかにした上で、必要な対応を速やかに図ってまいりたいと考えております。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私からは、災害対応に関連する御質問についてお答えいたします。 まず、地域防災計画上の大雨警報に備えた庁内の配備態勢につきましては、4つの態勢がございます。大雨などの注意報が発表された場合の気象情報の収集を主とする情報連絡態勢と、警報の発表には至らなくても、台風接近などに備えた警戒活動を行う警戒配備態勢があります。そして、大雨などの警報が発表された場合には、全庁で対応する水防出動配備態勢を取ります。これら3つの態勢は、いずれも危機管理室長と土木担当部長がこれらの配備態勢の申請を副区長に行い、副区長が必要と判断する場合に発令いたします。また、水防出動配備態勢では対応が困難で、さらに態勢を拡大する必要があると認める場合は、副区長が水防非常配備態勢の発令を区長に申請し、区長が必要であると判断した場合に発令します。なお、区長への被害状況などの随時報告につきましては、これは公務として秘書課を通じて行ってございます。 次に、区の災害情報アカウントによるエックスでの発信につきましては、これはリポストのみではなく、日常的には気象庁が発表した地震や気象情報のほか、避難所の開設などの具体的な災害対応を行う場合の情報を発信しております。リポストにつきましては、気象に関連する事前の注意喚起は、これは情報発信の重複防止や速やかな発信を行うため広報課のアカウントで行うこととしており、区の災害情報のアカウントでこれをリポストしているというところでございます。 次に、私から最後になります。災害時における首長の役割についてのお尋ねですが、首長は、自治体の長として、区民の生命と財産を守る重大な責任を担っており、災害時においては、災害対策基本法上の災害予防責任者、災害応急対策責任者として位置づけられております。具体的には、災害の予防から発災時の応急対策のほか、被災者の援護や復旧に至るまで、その責務は非常に広範囲にわたっているものと認識しております。この責務を果たしていくには、当然区長1人で対応することはできませんので、これは区長をトップとした体制をあらかじめしっかりと構築した上で、我々補助機関がそれぞれのフェーズに応じた役割を責任を持って果たしていくことが重要であると考えております。 私からは以上でございます。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、水害時における被害状況の調査方法等に関する御質問にお答えします。 水害時において、被害状況の調査や罹災証明書の発行の依頼があった際には、職員が現地に伺い、建物の被害認定調査を実施しております。調査に当たっては、被害の状況を聞き取るとともに、浸水の深さを測り被害を判定しております。これらの業務は地域課において担当しておりますが、被害の状況等に応じ、全庁的な被害調査隊を設置することとしております。 プッシュ型の調査の実施についてですが、被害調査の実施に当たっては、基本的に区民からの依頼を受けて実施しておりますが、被害状況等を踏まえ、現地調査を行った際に、併せて近隣の家屋を訪問し、調査を実施するケースもございます。今後も、被害状況等を踏まえながら対応を検討してまいります。 私からは以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、区民への被害情報提供の呼びかけ等に関する御質問にお答えします。 まず、浸水被害の情報提供のお願いにつきましては、大雨の翌日、7月11日に区のホームページの「お知らせ」に掲載したところですけれども、週明けの14日までの間の情報提供の件数が1件と少なかったことから、より広く情報を収集するため、区のエックスにおいて改めて情報提供のお願いをさせていただいたものでございます。 次に、今回の豪雨被害についてですが、7月10日の大雨では、局地的短時間の大雨により、道路上に降った雨が雨水ますに入り切らず、低い土地に雨水が集まったことなどが要因で、床上・床下浸水や道路冠水が発生し、直近の5年間の中で最も多い浸水件数となりました。区には、区民の皆様から水害に対する不安な声が寄せられており、都の河川、下水道整備とともに、区として実施可能な雨水ます等の排水能力の強化などの対策をより一層進めていかなければならないとの思いを強くしたところです。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、障害者団体連合会に対する一連の御質問にお答えいたします。 まず、同連合会が行っていた訓練就業については、法律で位置づけられたものではありませんが、指導員の支援により、清掃のスキルの向上や就労意欲の醸成、社会性の確保などを目的として、同連合会が独自に行っていたものと認識しております。なお、過去5年間で就労継続支援B型に3人、一般就労の障害者雇用に3人の方が障害者交流館の訓練就業から移行しています。 次に、同連合会に対する区の対応及び委託料についてお答えいたします。 障害者の清掃作業の状況については、令和5年第3回定例会以前から、同連合会から提出された書面やヒアリングのほか、職員の施設訪問の際に日常的に清掃作業を確認しており、労働者性は低いものと認識していました。また、令和5年11月の同連合会の役員会に区職員が出席し、労働基準監督署への相談を行うよう助言をするとともに、令和5年12月には、同連合会と区で新宿労働基準監督署を訪問し、障害者清掃員が労働者に当たるかどうかについて相談をしました。なお、同連合会からは、委託料の増についての申出はありませんでしたが、一般的には委託料の増の申出があった場合、受託事業者と協議を行うものでございます。 次に、労働基準監督署への相談内容等に関する御質問にお答えいたします。 令和5年12月に、同連合会と区で新宿労働基準監督署を訪問した際には、障害者清掃員の作業日時、報酬額などが記された文書及び同連合会が障害者清掃員と交わした業務内容通知書を提示し、労働者性の有無について相談しています。同監督署からは、個別の判断はしないとのことでしたが、業務に対する指示を拒否できるか、本人の業務を代替できるかなどの労働者性の有無を検討するためのチェックリストをいただき、清掃業務の実態に照らして判断するよう助言を受けました。 また、同監督署からは、障害者清掃員の業務内容通知書について、労働時間、休憩時間などが記載されており、書面上は労働者性があると考えられるため、記載内容の変更や雇用契約に当たらないことを同連合会と障害者清掃員の双方で合意することなどの助言を受けていました。これを踏まえ、同連合会と区でチェックリストの項目を確認したところ、労働者性を示す項目が少なかったことから、同連合会に対し、助言を踏まえ実態に合わせて書面の内容変更などを行うことを確認しました。このことから、労働者性は低いと判断していました。 次に、是正勧告の対象となる障害者等についてのお尋ねですが、対象となる障害者は、令和4年7月から令和7年3月までの清掃員7名で、是正勧告を受けた最低賃金との差額は遅延損害金を含め1,300万円余であると同連合会から聞いています。同連合会では、この差額について対象者に支払う意向ですが、今後区が予定している第三者の調査結果を踏まえ、同連合会と区で協議を行い、区が費用負担する場合には、議会への報告、補正予算の提案などの必要な手続を進めてまいります。 次に、清掃指導員の人材確保についてですが、同連合会が清掃指導員を募集する際には区に相談がありましたので、区公式ホームページ等に募集記事を掲載し、人材確保に協力していました。 次に、障害者清掃員の就労先についてですが、区では、障害者の就労支援事業として、面談や事業所等での実習の調整を行っているため、区立障害者交流館の障害者清掃員についても、委託期間が終了する前に、本人との面談などを行い、できる限り希望に沿った就労先などにつなぎました。 次に、同連合会への運営管理委託についての御質問にお答えいたします。 障害者団体連合会に対する委託は、高円寺、和田障害者交流館の2館であり、これまで社会保険労務士による労働環境モニタリングの実施は行われておりませんが、毎年2回、労働関係法令遵守に関する報告を受けています。なお、この2館において清掃以外の訓練就業はありません。 また、人権侵害との御発言がありましたが、区長からも御答弁したとおり、同連合会では、実際の現場での作業等では、清掃指導員が障害者清掃員のその日の体調等に合わせ、作業内容や休憩時間に配慮していたことなどから、労働者性は低いものと認識していました。むしろ、個々の障害特性に合わせ、挨拶の仕方や身だしなみなど生活が自立していない部分をサポートし、丁寧に障害者清掃員に寄り添ってきたことから、御指摘の人権侵害には当たらないものと考えております。したがいまして、障害者交流館の運営管理委託については、同連合会への委託の継続を否定するものではないと考えております。 次に、身体障害者手帳、知的障害者を対象とする愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の区内の障害者の人数は、令和7年4月1日時点で2万333人です。また、障害者団体連合会に加盟の障害者数につきましては、連合会に加盟する各団体には障害者の保護者等も会員となっていることから、所属する障害者のみの人数は把握しておりませんが、連合会に加盟する団体の会員数の合計は令和7年4月1日現在で1,404名でございます。 次に、障害者施策を進める上での障害者団体連合会に所属しない障害者へのアプローチにつきましては、3年に1度実施する障害者手帳所持者等から無作為で対象者を抽出して行う地域生活に関する調査のほか、必要により個別の障害者サービス等の見直しの場合に、利用者である障害者をはじめとする関係者から御意見を伺う機会を設けるなど、現在でも取り組んでいるところです。今後とも、障害者施策の取組に当たっては、地域の多くの障害者の声をお聞きできるよう、工夫をしながら進めてまいります。 私からの最後になりますが、第三者の調査についてお答えいたします。 本件については、既に労働基準監督署から是正勧告が出ており、障害者団体連合会に事実関係を争う意思はないため、本件に係る区の責任等を早期に明らかにする観点から、一定の時間を要する合議制による第三者委員会という形ではなく、弁護士等の専門的な知見を持った複数の第三者に、事実経過と区の関与の検証や再発防止策の提言を含む調査を依頼することとしたいと考えてございます。 私からは以上です。

31番わたなべ友貴議員。 〔31番(わたなべ友貴議員)登壇〕

御答弁ありがとうございました。 区長のほうから、7月10日の件についてはもう改善策というか、そうしたものを具体的にお示しいただきましてありがとうございました。答弁を後ほど確認した後に、また精査して、機会を見て質問させていただきたいなというふうに思います。 7月10日の件は1点だけ質問がありまして、私、この日の当日の職員さんの皆様の災害と水害に関わるやり取りを情報公開請求していまして、全部確認をさせていただきました。そのやり取りに関して、区長は一切登場していません。当日は土木課の皆さんと防災課の職員さんたちのリアルタイムな現場のやり取りを確認させていただいて、本当に豪雨の中で、現場で必死に区民の財産を守るために働いていただいている職員の方に感謝をするところであります。本当に感謝しています。 その日の区長の日程ももちろん公開しまして、公務はやっぱり18時で終わっているんですね。なので、当日に、例えば大雨が終わった後とかでも構いませんけれども、こうした被害がありましたよと、結構区民の財産にあったものですから、そうしたものというのは一切ないものなんですか。何か私はすごい違和感があって、こういうふうなものでしたというものぐらいはあっても、当然区長にあってしかるべきなんだろうなと思ったんですが、そういうものじゃないんですか。その点についてもう一回御答弁いただければと思います。 これは質問じゃないんですけれども、区長の役割については危機管理室長のほうから御答弁がありまして、言わんとしていることは分かります。ただ一方で、何かあった時に、職員さんというのは責任はやっぱり取れないんですね。何かあった時の災害対応に誤りがあったときに政治責任というものが発生して、それが取れるのはやっぱり区長だけなんです。だから、区長だけで対応できないという危機管理室長のお考えも分かるんですけれども、やっぱりそこはどんと区長が構えて責任を取れるように、常に態勢を把握したりとか、状況を把握したりとか、そういう気概を持って取り組んでいただきたいなと。なかなか、早々に家に帰るということは、あんまり私は考えられないんではないかなというふうに思ったので、今回こういうふうな話をさせていただきました。これはそれぞれの考えですし、区民がどう捉えるかなので、それはまあ御判断いただければというふうに思います。 障害者の話をさせていただきますが、議会で話題になった後に、改めて区のほうで障害者交流館に視察というものは、今の答弁でよく分からなかった、改めてちゃんと調べに行っていないんですかね。行った上で、例えば書類なんかを全部含めて労働者性がないというふうに判断をされているのかどうかというところがよく分からなかったので、その辺をもう一回答弁をお願いしたいと思います。 また、区は連合会の役員会に行っているうちに、これは私、複数の関係の方から聞きましたけれども、労働契約をしっかりと結んで減額特例申請をしたらいいんじゃないのというふうな提言をしっかりしていますね。なので、この段階では区としてもまずいなという認識があったんじゃないかと思うんですけれども、その点についてのお考えはいかがでしょうか、その辺も伺います。 また、連合会のほうの言い分としては、区へ最低賃金を支払うことを提案しても認められるわけがないというふうな御主張をされています。ただ、今の御答弁では、そうした提案は一切なかったということなんですが、そうしたことでよろしいのか、改めて御確認をさせていただきます。 次、ではもう1個行きますね。区として、今回労働基準監督署が労働者性を決定づけたものは書類だというふうにおっしゃっているんですね。その書類の存在については、区長は会見のほうで、区は事前に知っていましたというふうに御発言をされていましたので、知った段階についていつだったのか、御答弁をいただければと思います。 また、労働基準監督署に令和5年12月に、今御相談に行ったというふうな話がありましたけれども、さっきの話を聞いていると、労働者性があるないという判断はしないけれども、基本的には書面の上では問題があるけれども、実態のチェックシートを見比べて、何かうまくやれば労働者性が否定できるよみたいな、そういうアドバイスがあったということなんですか。それはちゃんと明確に御答弁いただきたいです。何課に相談しに行ってそうしたアドバイスというか助言をいただいたのかということは、しっかり、これは重要な点なので御答弁をいただきたいなというふうに思います。 もう1点、連合会のほうが是正勧告に従うというふうにおっしゃっていますけれども、賃金は時効の関係で泣き寝入りする金額が出ますよね。この未払い賃金、この点について、区はどういうふうに考えますか。これは大分大きな額になると思いますので、相当障害者の方が泣き寝入りすることになるんじゃないかと思いますけれども、その点についてどう重く受け止めているのかなというふうなことを教えてください。 障害者団体連合会に人権侵害はなかったというふうな話がありましたけれども、1点、じゃ、このお話しをしますね。委託契約終了の理由、訓練指導員確保についていうふうに話していますが、連合会の役員会に参加された方の何名かからお話を聞きました。その際に連合会役員会で、時給を上げて人員を募集したらどうでしょうかという提案があったということです。その時に連合会のほうで言った発言、これは、時給を上げれば応募してくるのは半分以上外国人だ、採用にはつながらないと発言があったそうです。このことは認識されていますか。これはど直球の差別ですけれども、どう思いますか。そうした団体にこれからも委託契約をお願いし続けるんですか。これはちゃんと実態調査したほうがいいと思いますけれども、その点について御答弁をお願いいたします。 あと2点。区の責任は一定程度あるというふうに私は当然思っていて、多分、区もそこは間違いないと思うんです。どれぐらいの割合で問題があったかという議論を多分したいんだと思うんですけれども、ただ一方で、やっぱり区に絶対責任はあるんですから、区長として、当然、御自身の報酬減額の条例に関して出されるおつもりということでいいですよね。その点について御確認をさせてください。 最後、国に関しては、令和5年4月に政府実施の調達に際しては、入札企業に人権尊重の確保を求めることとしています。東京都は、それを受けて令和7年4月から東京都の社会的責任調達指針というものを策定して、入札先――これは委託先になるんですけれども――にいかなる不当な差別も排除する義務を定めています。区は、人権が守られる地域社会の実現ということをおっしゃっていますので、人権ということを前面に押し出すなら、できることといえば、すぐにでもこうした委託先、今回で言えば障害者団体連合会ですけれども、そうしたところへ人権デューデリジェンスの策定、これをしっかりさせたらいいんじゃないでしょうか。これは、今すぐにでも取り組むことができますので、そうしたことに取組をされるお考えはあるのか、この点について最後、伺って終わりたいと思います。

理事者の答弁を求めます。 危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私から、わたなべ友貴議員の再度の御質問について、所掌事項についてお答えいたします。 この7月10日の大雨についての区長への報告についての御質問ということでお答えいたします。区長への報告につきましては、それぞれ態勢を取った時に随時、これは秘書課を通じて行っております。また翌日、当日の雨の状況がまとまった、資料として水防活動概要ということでまとめたものを区長には報告で入れているところでございます。 それで、情報公開請求なさったということでございますけれども、秘書課からは、恐らく携帯電話で報告を随時入れているかと思いますので、そういう意味では個人の携帯ということで、この情報公開請求に出なかったのかなというふうに推測しているところでございます。(「公務」と呼ぶ者あり) 公務でございますけれども、これは情報公開のルール上の対応だったとこれは理解しているところでございます。 私からは以上でございます。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、わたなべ友貴議員の再度の御質問にお答えします。できるだけ御質問順にお答えするつもりなんですが。 まず、区が改めて視察を行ったのかということですが、これは改めて行ったのではなく、日頃から外出先が交流館であった場合などに、どういう様子であるかを見ていたということでございます。 それから特例申請なんですけれども、特例申請は、そもそも労働基準法に適用があるから特例的にということであって、今回は労働基準法の適用外というふうに団体のほうで認識しておりましたので、この申請は行ってございません。 それから、委託料の増のことについてですが、区としては、先ほど答弁したとおり、特に委託料の増をしてくれという相談は受けてございません。 それから、是正勧告についていつ知ったのかということですが、労基から団体が是正勧告を受けたのを区がいつ知ったのかということですが、これは7月31日に労基から団体が受けておりますので、速やかに団体のほうから聞いています。 それから、労働者性の判断について、労働基準監督署では判断しないということで、書面をもって、個別には判断しないということで、監督署を訪れた際にもそのチェックリストなどをいただいて、これに基づいて自ら判断してくださいということでアドバイスを受けています。 それから時効についてなんですけれども、これは労働賃金法に基づいて、今回労働基準監督署から3年遡るという是正勧告を連合会が受け、連合会として是正勧告に従うということでございますので、区はそれに伴って、今後というか団体から相談がありますので、第三者の調査結果を踏まえて考えてまいります。 それから、外国人の発言が人権侵害ではないかということなんですけれども、私どもが承知しておりますのは、時給を上げることによって外国人だけではなくていろんな人が指導員として応募してくるんだけれども、外国人だと言葉が通じない方も、うまく指導ができない方がいると、言葉上、きちんと日本語が細かく話せなくて。そういったことから、外国人が応募しても、必ずしもその方たちでは指導ができないという趣旨であるというふうに区としては聞いてございますので、外国人だから駄目だとか、そういうことではないというふうに承知しております。 それから、委託先団体、連合会についてなんですが、連合会も当然区と一緒に障害者の区民福祉の向上のために協力して、障害者福祉を中心に区政に御協力いただいて進めておりますので、もちろん人権には十分配慮して活動を行っているというものでございます。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、所管事項についての再質問にお答えをいたします。 まず、区長の報酬減額についての言及があったかというふうに思います。議員からも御指摘ありましたけれども、区長記者会見で発注元としての責任についての言及がございました。その責任は免れないというところで、先ほども御答弁いたしましたけれども、様々御心配をおかけしていることに対してのおわびということも先ほど申し上げたところでございまして、これはまずもっての認識ということで私たちも捉えております。法的な責任あるいは道義的責任がどの程度あるのかということについて、事実関係についてはそれほど大きな争いはないのかなというふうに思いつつも、そのあたりはまさに第三者の方にしっかりと見ていただくということをできるだけ速やかに行った上で、その上でどうしていくかということになるということで現時点では考えております。 それからもう1つ、公共調達に関わる社会的な責任、いわゆる人権デューデリジェンスに関しての言及もございました。委託の事業者に対しても、そういった人権対応を含む社会的責任があるだろうと、そういったことについて区としての立場をしっかり示していったほうがいいだろうというような御指摘だったかと思います。これにつきましては、実は現在区の内部で公共調達の在り方を検討するというようなことをやっておりまして、その中で、東京都も既に策定している指針などももちろん私ども承知しておりますので、そこについても既にテーマの設定をして検討していくということは考えていきたいというふうに思っております。その中で、しっかりと議論していきたいというふうに考えてございます。 以上です。

以上でわたなべ友貴議員の一般質問を終わります。 15番井口えみ議員。 〔15番(井口えみ議員)登壇〕

通告に従い質問をいたします。 まず、阿佐ヶ谷駅北東まちづくり計画についてです。 約100年の長きにわたり杉並区の地域医療を支えてきた河北総合病院が、本年7月1日に新病院での開院を迎えました。最新の医療機器や手術支援ロボットの導入、がん放射線治療の開始など、これまで地域では難しかった高度医療を可能にするとともに、免震構造により災害時も医療機能を維持できる体制を整えるなど、まさに安心・安全のとりでとなるものです。また、病院を休むことなく全患者さんを僅か1日で新病院へ移すという前例のない引っ越し作業はメディアでも大きく取り上げられ、全国からも注目を集める出来事となりました。私は、これは単なる病院の建て替え移転ではなく、杉並区民の命と健康を守る拠点が全国に誇るべき水準で新たに築かれたと同時に、この事業が田中前区長のリーダーシップと関係職員の真剣な努力の結晶であり、杉並区政史に輝く大変意義深いまちづくりであると考えております。 岸本区長は、さきの区長選挙では白紙撤回を叫ぶ方々と連帯し、この計画への批判を声高に訴えておられましたが、こうして計画の先見性を可視化できる段階に達した今、過去の自身の言動も含め、どのように感じているのかお尋ねします。 私は、河北病院がこのような力強い医療基盤を武器に、今後も地域に根差し、いざという時に頼りになる医療拠点として発展されることを大いに期待しております。その意味で、区と病院との協力関係は一層重要なはずです。ところが、議員へ周知された区と病院の文書のやり取りを見ると、とても協働のパートナーに対するものとは思えない、対立的で一方的な表現が目立ち、非常に残念に感じました。以下、その内容について確認します。 病院から、小学校建設に支障がないくいなどの地下構造物をできるだけ存置し、解体工期を現行計画より5か月程度延長したいとの意向が示されたことをきっかけに、この間、区と病院との間で書面協議が続けられています。まず、岸本区長が5月1日付で河北医療財団へ出した申入れ文書についてです。病院側は、地下構造物について、くいを残置すれば地盤の安定に資するとの見解を示しています。これに対し区は、校庭には雨水施設や防球ネットを設置予定で残置可能な範囲はごく限られると想定されるため効果は見込めない、将来の土地活用の妨げにもなるので、協定に基づき全て撤去すべきと主張しています。しかし、実際には小学校の建設設計図面は未確定で、地下構造物の位置や地盤への影響についても専門的な検証は十分ではありません。その段階で、全撤去ありきを突きつけ工期の相談にすら応じない姿勢は、あまりに一方的ではないでしょうか。 そこで伺います。校庭の雨水施設とは、どのような機能を有するものと想定されているのか。その貯水量は何立方メートルで、雨水貯留槽のサイズはどのくらいになるのか。地下を掘れば工期と工費に相当の影響が想定されます。それに対する積算を具体的にお示しください。 加えて、解体工期についても、協定書の期限厳守を強い口調で求めています。しかし、昨今の情勢を踏まえれば、工期延長や見直しは全国的に頻発しており、区内でも高井戸小で約6か月、中瀬中や荻窪地域区民センターでそれぞれ3か月の延長を認めています。現実に一切延長を認めないなどといえば、公民問わず、どのような施設建設も困難なのが今日の厳しい状況なのではありませんでしょうか。区の認識を伺います。 そもそも区長選挙で岸本区長は、自らの無理解と調査不足で、その信念も疑われるような阿佐ヶ谷駅北東まちづくり計画への感情的批判を繰り返した末に、区長就任後は、その穴埋めのために振り返る会を行い、関係者に多大なるストレスや迷惑をかけたわけで、よくもこのような礼を失する言い方ができるものかと唖然としてしまうのは私だけではありません。この間病院側は、区から提示された短縮案の活用などを実施することで、令和9年5月末までに解体完了を目指す姿勢を示しています。こうした誠実な取組が示されているにもかかわらず、区はなぜ病院側の提案を頭から否定するのか。過去に自ら工期延期を認めてきた例がある中で、なぜ河北病院だけは例外とするのか、区長から明確に御答弁ください。 また、文書には、これらのやり取りを公開するとの記載もあります。しかし、施工協定の守秘義務規定に照らせば、関係者の了承なしに漏えいしてはならないはずです。区から一方的に公開を前提とするということ自体、協定の精神に反し、信頼関係を損なうのではないでしょうか。また、これに伴い守秘義務規定の解除を区が病院へ申し入れたとも聞いております。その意図も併せてお答えください。 続いて、5月20日に病院から示された回答についてです。病院は、専門的な知見や根拠を示しながら、地下構造物の存置と工期の延長について冷静に説明をしています。区はこの回答をどのように受け止めたのか、回答書の概要と病院が示した根拠をどのように評価しているのか伺います。 また、病院は高円寺学園、神明中、桃二小でも建て替え時にくいを存置したと指摘をしています。南伊豆健康学園の解体時も全てのくいは抜いておらず、弓ヶ浜クラブはアスベスト除去を伴うと膨張する解体費を節約したいがために、くいを抜くどころか老朽施設そのものを売却する方針であることも聞いております。このように、必ずしもくいの全撤去が原則ではなく、費用、工期だけでなく安全性の観点からも存置を判断した例が数多くあることは明らかなのです。なぜ区の事業なら許され、病院には認めないのか、御説明ください。 そして、6月13日付で区が出した見解文書についてです。これには、再三申し上げているように、病院が地下構造物を全て撤去する義務を負っており、存置の是非は土地所有者となる区が判断すべきことと記されています。まるで黙って従えと言わんばかりであります。このように、協働のパートナーに膝を突き合わせて協議するのではなく、何でも書面で強硬な見解を突きつけるやり方が、岸本区長が標榜する対話の区政なのでしょうか、区長に説明を求めます。 さらに、その後の施工者会や対面協議では実際にどのような議論が交わされたのか、具体的にお示しください。 また、区はくいの撤去、埋め戻しが地盤の安全性に与える影響について専門家の意見を聴取しているとしています。専門家とはどなたか、また、その内容はどのようなものか。加えて、その客観性はどのように担保されているのか。 他自治体では、既存くいの撤去によって地盤沈下が生じ裁判に至った事例もあります。そうしたリスクについて、区はどのように認識しているのかも伺います。 次に、旧河北病院敷地にある井戸についてです。 私は、令和6年第1回定例会において、透析医療や災害時の活用の観点から既存の井戸を残すように訴えました。当時の学校整備担当部長からは、敷地中央にあり、地上にポンプ等の設備があれば校庭利用の妨げとなるため現位置での存置は困難との答弁がありました。当該井戸は水質は良好とのことです。専用水道として使用され、その水は飲用水として長年使われてきた実績があります。 そこで伺います。専用水道として必要な要件をお示しください。また、区内に井戸水を使用する専用水道が幾つあるのかも併せて確認します。 発災時には、杉一小は避難所となり、河北病院は災害拠点連携病院として機能することから、水源の確保は欠かせません。井戸の揚水量は1日約25万リットルで、区民1人当たり3リットルで換算すれば、1日約8万人分の飲料水に相当します。特に、透析医療では大量の水が必要です。令和5年決算特別委員会では、区内の透析医療に必要な水量は1日約8.2万リットル、72時間で約24.6万リットルという答弁がありました。要するに、この井戸1本の1日の揚水量で災害時の透析に必要な3日分の水を賄える規模なのです。また、災害拠点連携病院は、災害時にブロック単位で受入れ調整が行われ、隣接自治体の患者受入れが想定されます。区内で井戸を保有する同様の病院は5か所ありますが、中野、練馬、武蔵野は約1か所、世田谷はゼロであり、もし水道水の供給が滞れば杉並の医療機関が受け入れなければなりません。この間、井戸についての協議は一切していないと病院から聞いていますが、区の回答書では、井戸の存置は不可能という意向が示されています。 そこで伺います。これは決定事項なのでしょうか。であれば、そこに至る経緯を明らかにしてください。もし技術的に不可能というのであれば、誰がどのような技術的研究を行ったのか。旧病院敷地は東西で高低差があり、低い部分では少なくとも約2.5メートルの盛土が必要になるはずと聞いています。であれば、その盛土内に配管を通すなど、活用のための工法は研究したのでしょうか。 廃止するのであれば、その代替水源についても確認しなくてはなりません。区が代替として挙げる防災井戸の新設と備蓄水について、その実効性を具体的な数値でお示しください。井戸については、1日当たりの計画揚水量、飲用可否の根拠とともに想定水質を、備蓄水については、総量、更新計画、対象人数と想定日数をそれぞれ御答弁ください。 さらに、両者を合わせた場合の区民1日1人当たりの供給量を何日分賄えるのかも伺います。 少なくとも既存井戸の能力に匹敵する供給計画となっているのか、もし満たせないのであれば、既存井戸の残置、共同利用を前提に協議を行うべきではないでしょうか。なお、東京都からは井戸の存置に異存はなく杉並区の判断次第との意向が示されていると承知しております。つまり、都としては残せるものなら残してくださいと言っているに等しいわけですが、これまで都とどのようなやり取りをしてきたのか、具体的にお示しください。 災害時の水確保は行政の最も重要な責務の一つであり、備えがあるのにそれを生かさない判断は残念です。ましてや、協議もせずにただ廃止ありきというのはあまりに無策です。新病院の開院前、6月13日には、危機管理室や保健所の職員向けに病院施設の内覧会を実施いただき、私も同行しました。理事長自ら2時間にわたり病院内を丁寧に案内され、連携への強い意欲も感じられました。災害は、明日起きてもおかしくありません。そのスピード感で連携体制を整えていただきたいと思いますが、その後の具体的な方針策定の進捗及びその内容を伺います。 総じてこれまでのやり取りを見る限り、区の威圧的な姿勢は信頼関係や協働姿勢を欠いているように映ります。行政は本来、合意形成を図り、共同で課題を解決していくべき姿勢が求められるはずなのに、今回の対応は責任追及一辺倒に見えます。日頃から病院と連携する所管にとっても看過できないはずです。公開された文書が交わされた後も協議は続いているものと考えますが、その後の交渉状況並びに今後どのような姿勢で臨むのか、くい撤去と工期延長、井戸の存続活用について、区長御本人の明確な説明と責任ある判断を強く求め、答弁を求めます。 最後に、河北病院北側、中杉通りへ続く仮設道路について伺います。 新病院建設時は工事車両の搬入路として使用されてきましたが、今は通行止めとなっています。今後の解体工事で再び使用が見込まれますが、新病院ができた今、既に病院側の救急受入れ体制は整っており、一分一秒を争う救急車の到着時間短縮の観点では、この道路を緊急車両にも開放できないものでしょうか。病院と区、そして都や警察、消防などの関係機関と協議するべきだと考えますが、見解を伺い、次の質問へ移ります。 7月10日、記録的短時間大雨情報が発表されるほどの豪雨が区を直撃しました。防災課によれば、今回の災害対応は失敗とは考えていないが、問われると成功とは言えない、マニュアルに沿ってゲリラ豪雨の対応をしたまでとのことですが、果たして本当に失敗ではなかったのか、いま一度振り返り、区の水害対策について再確認したいと思います。 当日18時頃から降り始めた雨により、区内各所で区民生活に大きな被害がもたらされました。区の報告によれば総雨量は109ミリ、僅か1時間で93ミリの集中豪雨を記録し、床上浸水などの被害は合わせて55件、道路冠水は阿佐ヶ谷駅前など各所で発生しています。この日は朝から梅雨前線の南下により大気の状態が不安定になり、局地的には時間雨量50から80ミリの非常に激しい警報級の大雨になるおそれがあると報じられていました。さらに、低地の浸水、河川増水、道路冠水など具体的なリスクも指摘されていたことから、区民も強い不安を抱いていたのです。区が定める地域防災計画(風水害編)、以下マニュアルとします。こちらでは、副区長は水防出動配備態勢を発令する必要があると認めたときに水害対応対策室を設置するとあります。その態勢は4つの段階に分けられています。まず、第1段階として、注意報が出た時や、まだ注意報が出ていなくても時間雨量30ミリを超える予測がある時に発令される情報連絡態勢です。そして次に、被害発生が見込まれる時に人員を増やして備える警戒配備態勢、その次が実際に被害が出始めた時に立ち上げ、救援や水防本部を設置する水防出動配備態勢、そして被害が広範囲に及ぶなど特別な警戒が必要な時、区長が本部を設置して指揮を執る最上位レベルの水防非常配備態勢です。なお、警戒配備態勢以上の危険度で開庁時間外に招集されるものを都市型緊急部隊と呼びます。 さて、当日の状況とマニュアルを照らし合わせると、開庁の時点で既に時間30ミリを超える雨が予想されていたので、本来であれば早朝から情報連絡態勢を取っておくべきでした。しかし、区が態勢を取ったのは16時6分に大雨注意報が出てからです。これについて所管からは、東京地方では警報級の大雨になる可能性があるという情報を把握していたが、杉並区でという詳細の発表がなかったため態勢を取らなかったとの見解が示されました。果たして、このような理由で初動態勢が遅れたことを正当化できるとお考えなのでしょうか。むしろ30ミリ超の予測があれば動けると自ら定めたルールを柔軟に活用せず、杉並区が形式的に名指しされていなかったからと気象庁に責任を転嫁するかのような認識こそ問題なのではないでしょうか。この水防マニュアルは、平成17年に区内約2,300棟の浸水被害を出し、後に激甚災害として指定された集中豪雨を契機に策定され、改定されてきたものと聞きました。当時、注意報発表前から態勢を組むことができず、さらに、元職員からの話として、当日は防災行事の打ち上げなどがあり、消防団員や区職員の参集が後手に回ってしまったという不運も重なったようです。このような初動態勢の遅れが被害を拡大したという教訓から、警報が出る前でも先手を打って参集すべきという理由で創設されたものだと聞いています。 これらの教訓を基に策定されたマニュアルを生かし切れなかった今回の判断を、副区長はどのように評価しているのか伺います。 原則的には副区長が判断して発令するものですが、区長が必要と認めた時には水防本部を設置するとの記載もあり、区長自らが考えればすぐにでも態勢設置が行えるものです。なぜ、区長が独自に判断しなかったのかという疑問に対し、所管からは、これは予測できない例外的なケースを想定して記載してあるためという説明がありましたが、そんなことはマニュアルには書いていません。結局、区長自らに危機管理意識が欠如しているからということに尽きると思いますが、区長の見解を伺います。 その後の態勢についてです。注意報が発表され、警報発令には至らないが小規模水害の発生のおそれがある場合は警戒配備態勢を発令し、避難所の開設や危険予測地域の巡回を行うとマニュアルにはあります。今回、その態勢と同等である都市型緊急部隊を組み区内2か所の避難所を開設したのは、大雨警報の発表後、18時32分でした。これではバケツをひっくり返したような豪雨の真っただ中に、避難所への移動を住民に促すことになり、それ自体が危険です。16時6分に注意報が出た段階で態勢を整える決まりがあるにもかかわらず、なぜここまで対応が後手に回ったのかお答えください。 さらに、こともあろうか区長の公式日程では、今回もまた18時には退庁していたとのこと。令和5年6月の台風の際にも早々と退庁され、水防活動に一切関与していなかったことを、私はこの間議会で取り上げ、再三指摘してきました。にもかかわらず、今回もなぜ帰ってしまったのか。副区長にお任せすればそれで十分だと考えたのか、退庁後の移動中にどんどん雨脚が強まっていた時間帯だと考えられます。なぜ引き返さなかったのか、不思議でなりません。有事の際の区長の動き、判断、それこそがまさにリーダーシップの発揮どころだと思います。災害は、予期せぬ事象が複合的に発生し、刻一刻と状況が変化します。ゲリラ豪雨ならなおのことです。そのため、現場の指揮系統を維持し迅速な判断を下すためには、区長自身が災害対策本部の最前線にいることが不可欠です。実際に前区長の時代には、このような場合、できれば待機してほしいと幕閣から建言されたそうですし、天候の事前情報によっては区長自ら態勢確認や現場点検を行っています。本来、広域情報や近隣区の情報を踏まえて区長の判断で態勢強化できたのに、それをしなかった。阿佐谷の駅前が冠水し、住民がバケツで水をかき出していたまさにその時に、杉並区のトップはどこで何をしているのか分からない、岸本区長には杉並区は守れないと、多くの区民から声が寄せられています。区長御自身は、今回の退庁が適切だったと認識しているのか、こういった声をどう捉えているのか、御本人に伺います。 さて、翌日以降の対応についてです。本来ならば、翌朝一番に広報されるべき被害状況や支援の案内が、16時を過ぎてからようやく発信されました。支援情報も併せて掲載されていましたが分かりづらく、ただでさえ片づけに追われている被災者への情報提供としては非常に不親切です。実際に被災された方からは、分からないから諦めるという声もありました。所管が多岐にわたる支援内容をそしゃくし、自分で正しい窓口を探し当てるのは至難の業です。 そこで伺います。実際に災害による被害が発生した際、相談や支援、要望の窓口を専用電話やフォームを設けて一本化し、情報と支援をワンストップで提供する仕組みをつくることはできないのか見解を伺います。 また、7月14日には情報提供を求めるLoGoフォームが設置されましたが、災害直後ならまだしも数日後の配信ということで、情報提供にてこずっているのだと感じました。水防態勢には被害状況の把握をする部門が設置され、平時からも地域課には各地区を担当する職員が配置されています。聞くところによると、かつては出張所の職員が常襲的な水害地域を把握しており、すぐに出向いて支援のチラシを配り相談に応じていたとのことです。 そこで伺いますが、災害時の対応の中で、地域課の各地域担当が担う内容にはどのようなものがあるのかお示しください。 今回は実際に冠水被害があったにもかかわらず、区の報告には反映されていなかった地域もあります。河川の水位はライブカメラで把握できますが、道路冠水はセンサーが設置されているものの、目視による確認が必要です。今回、冠水状況を直接監視、確認するための各現場への職員派遣は、いつ、どこに、何人派遣したのか、時系列でお示しください。 今回の一連の対応を振り返ると、危機管理体制の遅れや情報発信の不備が区民の不安を一層大きくしたことは否めません。発災時の対応の改善は早急に行うべきです。また、毎年のように水害が発生する当区では、被害を最小限に抑えるためのハード整備による対策も急務です。今回は、阿佐ヶ谷駅周辺などを中心に被害をもたらしましたが、現在建設中の第二桃園川幹線が完成すればどの程度の効果があるのか、今回と同規模の豪雨が起きた場合はどうなるのか、工事の進捗と都との調整状況についても伺います。 関連して、善福寺川流域の調節池整備についても伺います。 この夏の都議選での出来事です。ある候補者が浜田山の駅前で街頭演説中に、ロケット公園での治水設備整備に反対している女性区民が、候補者の前に仁王立ちをして演説を妨害するかのように、ロケット公園での工事をやめろと大声でどなり続けるということがありました。これに対してその場にいた前区長は、治水対策の要望をしたのは必要な政策だからであり、それに応えて東京都が計画したもので区が協力するのは当然のこと、また、具体的な工事箇所を決めたのは自分ではなく東京都です、もしあなたが反対だと言うなら岸本さんにお話しくださいと応じたそうです。すると、その女性は、もちろん話したが岸本区長からは前区長が決めたことだから仕方がないと言われたのだとどなり返され、その場を多くの区民も見ていました。実際、現岸本区長自身が都知事に対し計画案に異議なしと回答しているにもかかわらず、もし反対派の方々には前任者が決めたことと責任を転嫁しているのが事実なら全く無責任であり、逆に、これが事実でないなら、岸本区長にとっては抗議すべき迷惑な話だと思います。本来、必要だから進めるか不要だから見直すかは、区長が自らの責任で説明すべきことです。前任者が決めたから仕方がないでは、住民合意の取れていないものは立ち止まるという公約と整合しません。この女性の言ったことの事実関係について、区長の答弁を求めます。 最後に、関連して、道路整備についても触れておきます。 治水工事と併せて道路整備は、避難路や消防、救急の動線を確保し、災害時の復旧を支える命を守る道路です。これまでも申し上げているとおり、将来世代を見据えた都市計画道路の整備を着実に進めていくことが必要です。初期の「さとこビジョン」に道路の拡幅は災害対策には全くならないと明記されていることについて前回確認しましたが、答弁がありませんでした。区が行った独自調査を見ても、道路整備と防災が密接に関わっていることは既に明らかであり、区長ももうお分かりのはずです。自身の政策判断を変更するのであれば、過去の認識が間違っていたことを素直に認め、謝罪し、なぜ変えたのか、その理由と根拠を丁寧に示すことが区民に対する説明責任ではないでしょうか。 これらについて、再度明確な答弁を求めるとともに、区政の最高責任者として、御自身の過去の発言とどう向き合うのか伺います。 本年7月29日、都が都市計画道路の第五次事業化計画中間まとめを公表しました。第四次事業化計画とどのような違いがあるのか説明してください。 中間まとめを受けて、今年度末には実際の優先整備路線が確定し、以降はその方針に沿って具体的な整備計画が動き出すことになります。区長は、結局どの路線を優先整備路線にするべきで、どの路線を外すべきだとお考えなのか。これまで再三お尋ねしてきましたが、かたくなに自身の見解を示してきませんでした。しかし、杉並区のトップとしてハードの整備にどのような見解を持っているのかを明らかにすることは、区長がまちづくりにどのような長期ビジョンを描いているのかを知る上で区民が注目するところです。ところが、区の独自検証は単に整備効果を定量化しただけで、最終的には区民の意見を聞いて決めるとのことです。 それならば伺います。58万人区民の意見は、いつまでに、どのように聴取するおつもりなのか。そして、それをどういう手法で収れんさせるのかお答えください。 また、御自身の意見はいつ表明されるのか、都との協議はどのような姿勢で臨まれるおつもりなのかお答えください。 いつまでも自らの見解を明らかにすることから逃げ、これ以上前区長や東京都に責任転嫁することは許されません。明確な答弁を求め、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、井口えみ議員からの御質問のうち、阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりに関する区長選挙時の私の言動と、今後の交渉における区の姿勢についての御質問並びに「さとこビジョン」に関する御質問にお答えします。 令和4年の区長選挙時から現在に至るまでの阿佐ヶ谷駅北東まちづくりに対する私の考えは、令和6年1月22日に杉並区公式チャンネルより配信しました区長メッセージでお話ししたとおりですが、小学校の現地改築を柱とする計画への見直しにはメリットも認められる一方で、大きな財政負担や学校の改築時期の遅れなどの課題も伴い、そうした課題を明らかに上回る優位性があるとは判断できなかったことなどから、現計画のまま進めることにいたしました。今回の河北総合病院からの申出につきましては、財政負担の軽減や改築時期を早めることができるというメリットをいずれも損なうものであり、到底受け入れることはできません。 お尋ねの旧河北総合病院の解体工事につきましては、現に当該の土地を利用している病院側が、施行者3者で取り交わした取り決めに基づき、当面の土地利用である小学校の建設にとどまらず、将来にわたって支障となり得る地下構造物等を全て除去すべきであり、将来長きにわたり子供たちや区民が利用することとなる敷地に存置することは、地域の理解を得ることはできないと考えております。また、仮に病院側が主張されるとおり地下構造物等の一部を存置するとしても、全て除去、処分するために要する費用や、解体工期の延伸に伴い追加で発生する補償、費用等は、原因者である病院側において負担すべきと考えます。 現在の井戸につきましては、6月13日付で病院側に示した文書にあるとおり、新たに整備する小学校のグラウンドに干渉する等の理由から存置は不可能です。 阿佐ヶ谷駅北東まちづくりの取組は、施行者3者による協定に基づき推進している事業であり、地域全体の利益を最大限に考え、当該地域で学び、育つ子供たちの将来と、安全で住みよいまちの維持向上に向けた協議を進めてまいります。 次に、「さとこビジョン」の災害対策に関する記載についての御質問にお答えします。 私は、これまでもいただいた御質問にはその都度答弁してきており、適切に説明責任を果たしていると認識しています。何度もこの議会の場で御答弁しているとおり、都市計画道路の整備について申し上げれば、必要性や役割を理解していますし、否定もしていません。しかし、幾ら拡幅整備をした道路が防災に寄与するとしても、完成には何十年もの年月がかかり、道路整備だけに頼ってその間手をこまねいていたら災害対策になりません。さらに、たとえ道路を拡幅整備したとしても、それが絶対に寸断されないという保証もありません。そのようなことから、「さとこビジョン」では、個性豊かで活気ある地域経済、人と人のつながりで防災に強い地域社会をつくるという主要政策を掲げたところです。 そもそも「さとこビジョン」における道路拡幅に係る記載については、まちづくりについての公約ではなく、安心して過ごせる避難所づくりや地域ごとの住民支え合いネットワークづくりなど、区民の命、暮らしを主眼とした公約です。政策判断を変更したわけではなく、現在も関係所管でその実現に向けて取組を進めているところです。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

事業調整担当部長。 〔事業調整担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、阿佐ヶ谷駅北東地区のまちづくりに関する御質問のうち、所管事項にお答えをいたします。 初めに、旧河北総合病院解体工事における地下構造物等の存置に関する御質問ですが、病院側が令和7年5月以降に出された文書で示している学校解体及び建設時における既存くい存置の事例につきましては、もともと区有地である土地における対応であり、いつくい等を撤去するとしても区の費用負担になることには変わりがないため、スケジュールや費用の観点から存置したものであり、現に土地を利用する者が阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業施行協定書上の撤去義務を負っている本件と同一視することはできません。 次に、解体工事の工期延伸に関する御質問ですが、区が工期を延伸した事例として、工事着手後、当初想定していなかった地下構造物等の撤去に伴う延伸や、現場における熱中症対策として作業員の安全確保の観点から延伸した例はありますが、病院跡地の区への引渡し時期の遅延は杉並第一小学校の新校の開校時期の遅れにつながり、児童及び令和11年4月開校を目指し取組を進めている学校関係者などに多大な影響を及ぼすものです。加えて、A街区の使用収益が得られる時期の遅れに伴う地権者に対する金銭補償や、令和7年度から地区外に暫定的に移転を開始している関係権利者への追加補償、土地区画整理事業や学校改築設計期間の延伸に伴う各受託者に対する追加費用の発生などが想定されます。こうしたことから、今回の病院解体工事における地下構造物等の存置及び工期延伸については、容易に受け入れられないものと考えます。 次に、一連の文書の公開についての御質問にお答えをいたします。 施行協定書第1条では、相互に公正性、透明性の確保に努めることを規定しておりますが、本件は、学校開校時期を含め地域への影響が甚大であり、また、地下構造物等の存置は、これまで相互の公正性を担保しながら取組を進めてきた仮換地指定を含む土地区画整理事業全体にも影響を及ぼすものであることから、地域への説明責任を果たすべきものと考え、公開を申し入れたものです。 一方で、施行協定書第16条には、関係者の了解なしにこれを漏えいしてはならないとされていますが、このことについては令和7年5月に行われた第30回施行者会の場において、個人情報や財産の情報など、他の地権者に著しい不利益を与えるようなものは非公開とすべきだが、本件の内容については守秘義務の対象とならないため公開すべきとの確認がされたため、改めて、病院側に対し本件文書を公開することについて確認したものであり、守秘義務規定の解除を病院側へ申し入れたという事実はございません。 次に、5月20日付で病院側から出された回答書に関する御質問ですが、この回答書には、小学校の建設に支障のない既存くい等について、できるだけ存置し活用することがむしろ地耐力を保持し地盤の安定に資すること、解体工事スケジュールが遅れる理由は多分に外部的要因によるものであるなどが示されています。また、新病院を建設した事業者による既存くいの撤去に対する見解が添付されておりましたが、これは、あくまで一般的な見解であり、例えば、関東ローム層はほぼ区内全域に堆積していることから、掘削等をしたとしても強度が著しく低下するとは言い切れませんし、くい等の撤去後の埋め戻しを適切に行うことで地盤強度は確保できるものと考えております。スケジュールの変更につきましても、病院側がその理由として提示した外部的要因は、全て令和6年8月の施行協定改定時以前から存在しているものであり、スケジュールに影響を与える新たな事情とは言えないものと考えております。 次に、病院側との協議に関するお尋ねがございましたが、病院側とはこの間も膝詰めで協議を行っているところですが、双方の考えに隔たりがあることから、論点を整理し、お互いの考え方を確認しながら話合いを進めていくとともに、区民への説明責任を果たす観点から、5月1日付で本件に関する区の見解等を文書でお伝えし、公開に至ったものです。 次に、その後の議論についてですが、こういった書面でのやり取りだけではなく、施行者会と実務者レベルによる意見交換を合わせて8回行い、病院側が考える学校建設に支障になるくい等の範囲や解体工事のスケジュールについて協議を行っているところです。このほかにも、区では共同施行者の一員として、他の地権者とともに、関係権利者や関係機関との協議、折衝を行ってまいりましたし、このたびの解体に当たりましても、工期短縮のための車両動線の助言なども行っており、何でも書面で強硬な見解を突きつけているという御指摘には当たらないものと存じます。 次に、地盤の安全性に与える影響についての意見聴取に関する御質問にお答えいたします。 この意見聴取については、株式会社日総建に委託し、杉並第一小学校改築検討懇談会にて決定された配置案を基に、病院側の地下構造物等の撤去後における地盤対策の検討と、将来、同街区に施設の建設を想定した場合における地下構造物等の干渉深さ等について検討していただきました。検討結果の報告書では、地下駆体を撤去した範囲は流動化処理土で埋め戻し、くい撤去においてはPG工法によるくい引き抜き、セメントミルクによる埋め戻しを行うことで、既存同等程度の地耐力は確保できるものと考えるとされております。なお、この受託事業者については、設計事務所として国内においても上位にランクしており、数多くの様々な知識と経験、実績を有していることから、客観性はもとより信頼性の高い内容であると考えております。 次に、他自治体の事例についてのお尋ねがございましたが、病院側から提出された7月14日付文書で御指摘のあった福岡市立平尾小学校の事例については、判決が出たとの報道に接しておりませんし、そもそも他自治体の個別の訴訟について区は見解を示す立場にありませんが、区が取得した報告書に沿って対策を講じることでリスクを回避できるものと考えております。 次に、井戸の撤去が決定事項なのかというお尋ねですが、災害時の水の確保は、備蓄や新たに設置する防災井戸により行うため、従前の井戸を残す必要はなく、承継する考えはございません。その旨は6月13日付で回答した文書で区の見解としてお伝えしたとおりであり、その考えに変わりはございません。 また、そこに至る経緯ですが、令和4年頃、病院側からの井戸の継続利用に関する要望がございましたが、当該井戸の場所が新たな学校の校舎やグラウンドに干渉し教育環境上も学校運営上も許容できないため、存置することは困難と判断し、令和5年7月、区からその旨を病院側にお伝えしております。このため、区で工法等について詳細な技術的研究は行ってございません。 なお、都の都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則では、地盤沈下の防止を目的として平時の常用井戸の揚水量を1日当たり最大2万リットルかつ月平均で1日当たり1万リットル以下とすることを規定しており、仮に当該井戸が1日約25万リットルもの揚水能力があったとしても、周辺地盤への影響を防ぐ観点から、規則で定める揚水量に抑えるべきであると考えております。 以上のことから、災害時の水の確保については、既存井戸の残置、共同利用を前提に協議するのではなく、新たに設置する防災井戸の災害時の活用について検討することが地域住民の安全・安心に資するものと考えております。 私からの最後に、杉並第一小学校の北側に位置いたします杉一馬橋公園通りの緊急車両通行についての御質問にお答えいたします。 杉並第一小学校北側のフェンス内に設けられた工事車両専用通路を車両が通行する際には、安全性を確保するため交通誘導員を配置し、徐行の徹底を行うこととしています。このため、工事が休止している時間帯や夜間には交通誘導員を配置していないため、その時間帯には緊急車両の通行は実施できません。また、工事が行われている時間帯のみ緊急車両を通行させる対応については、運用が複雑化し混乱を招く可能性があるため、この通路を緊急車両に開放しないこととしております。なお、これらの運用方法につきましては、当該通路の使用者である病院側と区の双方から、交通管理者である警察に対し要望し、決定したものでございます。 私からは以上です。

杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、専用水道に関する御質問にお答えいたします。 専用水道は、水道法に規定されている水道施設の一つであり、設置に当たっては、ろ過、消毒等を行う浄水施設やポンプ等の施設を設けるとともに、水道技術管理者を設置し、水質検査計画を策定の上、定期的に水質検査を行い、水道法で定められた水質基準に適合していることを確認し、毎月保健所に報告することなど、継続的な維持管理を行うことが必要です。また、区内において、井戸水を水源として使用している専用水道は、移転前の河北総合病院に設置されたものを含め5つです。 私からは以上です。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私からは、防災に関する御質問のうち、まず、防災井戸や備蓄水に関する御質問にお答えいたします。 新しい杉並第一小学校には、災害時の生活用水として活用する井戸を新規に設置していきますので、これは飲料水には使いません。したがいまして、計画揚水量の算出はしてございませんで、水質の調査を行う予定もございません。飲料水の確保としては、学校敷地内に応急給水栓を設け、災害時も水道水が利用できるよう備えるとともに、1震災救援所での避難者を1,800人と想定した3日分の飲料水を備蓄しており、これは15年ごとに更新していきます。さらに、東京都が区内8か所に設置している災害時給水ステーションでは、58万区民が1人1日3リットルを使うと想定し、47日分の飲料水が確保されており、これらを活用し、災害時には対応してまいります。 次に、河北病院との連携に関する御質問にお答えいたします。 河北病院とは、平成26年に災害時における緊急医療救護所の開設等に関する協定を締結し、その後も訓練や連絡会を通じて連携を図っております。今年7月に移転、改築されたことを機に、河北病院、保健所、防災課との間で9月に意見交換会の場を設けまして、今後の訓練や連携体制などを協議する予定でございます。 次に、7月10日の大雨に関する御質問にお答えいたします。 まず、大雨注意報の発表前に情報連絡態勢を取らなかったことについてのお尋ねにお答えいたします。 気象庁は、当日の午前11時過ぎの予測で、東京地方で大雨警報を発表する可能性があるとしていたものの、いわゆるゲリラ豪雨の予測は非常に困難であり、杉並区で大雨になるか不明であったため、大雨注意報が発表されるまでは区の担当者で気象情報の収集を行うこととしたものでございます。その後、大雨注意報が発表された16時6分に情報連絡態勢を取り、18時35分の大雨警報発令により、都市型災害緊急部隊を招集し、区内の巡回や土のうの設置、避難所の開設などを行ったものであり、事前の定めにのっとって初動対応を行ったものです。しかし、阿佐ヶ谷駅前をはじめ区内各所で発生した冠水被害を見ると、改めて想定を超えるゲリラ豪雨の怖さを再認識したところであり、先ほど区長が他の議員に御答弁した今後の見直しのほか、様々なケースを想定した災害対応訓練、警察、消防、自衛隊などの関係機関との連携を通じて、区の災害対応力を一層高めてまいりたいと思います。 次に、私からの最後になりますが、区長の危機意識等に関するお尋ねですが、7月10日の区長の退庁につきましては、その後の報告や相談などは秘書課を通じて常に行える状態にしてありましたので、水防の態勢には問題なかったと認識しており、区長の危機管理意識が欠如しているとの御指摘には当たらないと考えてございます。 私からは以上でございます。

環境部長。 〔環境部長(小松由美子)登壇〕
私からは、揚水施設に関する東京都とのやり取りに関するお尋ねにお答えします。 初めに、これまでの間、東京都から、都としては残せるものなら残してくださいといった見解が区に示されたことはございません。その上で、令和4年12月に東京都から受けた説明は、当該病院の既存揚水施設の事務処理に関しては、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき、揚水施設に関する届出の受理を行う区の判断により処理するものであること、及び当該揚水施設は都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行前の設置であるため、この構造基準などを変えない範囲であれば揚水が可能であるというものでした。また、引き続き病院が既存揚水施設を使用するためには、病院と学校が協定などを締結するなどした上で、病院から学校へ承継手続を取ること、もしくは揚水施設の周辺の土地を病院の敷地とすることが必要であるとの説明を受けてございます。 私からは以上です。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、初めに、災害時におけるワンストップサービスに関する御質問にお答えします。 今回の水害においては、罹災証明書の発行や家屋等の消毒に関する問合せを多くいただいたことから、今後は関係課が相互に連携し効率的に対応していくことといたしました。また、消毒依頼については、新たに着手した被害状況の情報収集と併せて一体となった受付フォームを設けております。今後は、罹災証明書の発行依頼についても同一のフォーム内でワンストップで受け付けできるよう対応していく考えです。 次に、災害時における地域課の各地域担当が担う業務ですが、水害時においては、被害認定調査や罹災証明書の発行を担当しております。具体的には、本庁の地域係と連携しながら、申請の受付、現地での被害調査、被害調査結果に基づく罹災証明書の発行などを行っております。 私からは以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、水害対応に関する御質問のうち、所管事項にお答えいたします。 まず、7月10日の大雨の際の水防活動状況についてですが、18時32分の警報発令以降、計13名の職員を現場へ派遣しており、時系列で全てお示しすることは困難ですが、19時5分に2名で水害が常襲的に発生する荻窪2丁目、19時25分に3名で区民要請による井草4丁目の現地確認、19時54分には3名で善福寺1丁目の現地確認等を行ったところです。 次に、第二桃園川幹線が完成することによる効果についてですが、都の下水道局からは当該事業について、時間75ミリの降雨に対するシミュレーションを行い、対象流域内の阿佐ヶ谷駅周辺をはじめ、天沼地域や高円寺地域での浸水エリアが大幅に減少することを確認していると聞いております。そのため、7月10日と同規模の大雨の際にも大幅に浸水被害が軽減されることが期待されます。 区内の工事の進捗としましては、蚕糸の森公園から天沼弁天池公園までの本線工事が完了しており、令和5年度末からは、一部区間において暫定的に雨水貯留を開始しています。現在は、本線に雨水を導水するための枝線の整備を進めていると聞いており、区では進捗状況の確認や、工事で使用する区の公園の占用等に係る調整等を行っております。 次に、善福寺川上流地下調節池に関する都議選中に区民が発言したとされる内容の事実関係に関する御質問についてでございますが、どなたの発言か、また、その内容も承知していないため、当該発言に対する見解をお示しすることは困難です。ただし、改めて正確に事実を申し上げますが、これまでの区長の答弁においても、調節池の整備は善福寺川上流部における浸水対策として有効であると繰り返し御説明しているところです。また、都市計画変更に係る地元自治体としての都への回答におきましては、十分な情報開示や丁寧な説明、また、住民意見を十分に反映した設計、施工を求めた上で、計画に異議なしとしたものでございます。 私からの最後に、都市計画道路の次期事業化計画についての御質問にお答えします。 まず、現計画との違いですが、大きく変わったところとしましては、計画期間がこれまでの10年ではなく、事業の長期化を考慮して15年とされたこと、道路ネットワークの形成が進んでいる地域においては、回遊性や滞在の快適性などの多様化するニーズや、次世代モビリティーの社会実装といった技術革新などに応じ、完成済みの道路の幅員構成を見直すことで、ゆとりやにぎわい等の新たな付加価値を生み出す道路空間のリメイクという取組が示されたことなどです。 次に、区民意見の聴取につきましては、先月、中間のまとめについて東京都、特別区及び26市2町で一斉にパブリックコメントを実施しています。さらに区では、その機会に合わせ、区独自の整備効果の検証結果をホームページで公表するとともに、7地域でオープンハウスを実施し、区民に周知し、区民意見の収集に努めたところです。今後、都は計画策定前に新たな整備方針について再度都民の意見を聴く機会を設けるとしていますので、その際には再度区として各地域でオープンハウスを実施するなどして意見聴取に努めていく考えです。 続きまして、次期事業化計画策定に向けた区の考えを表明する時期についてでございますが、まだ都から具体的なスケジュールが示されていませんが、10年前の現計画策定時から想定すれば、10月頃に各自治体施行の優先整備路線を取りまとめ、年末頃には次期事業化計画の案が公表されるのではないかと考えています。独自に実施した効果検証や、様々な場面における区民意見などを踏まえて総合的に判断し、取りまとめたものを区として都に回答する予定です。 私からは以上です。

学校整備・支援担当部長。 〔学校整備・支援担当部長(高山 靖)登壇〕
私からは、校庭に設置する雨水流出抑制施設に関する御質問にお答えします。 雨水流出抑制施設は、建物や敷地の地下に雨水ますや貯留槽等を設置し、一時的に雨水を貯留することで下水道へ流れ込む量を減少させ、大雨による浸水被害を防止する施設でございます。杉並第一小学校の校庭には、杉並区雨水流出抑制施設設置指導要綱に基づき、雨水ますや貯留槽等を設置することとしております。現在設計中ではありますが、雨水貯留槽の大きさは、幅14.5メートル、長さ30メートル、深さ1メートル程度、貯留量は約430立方メートルを想定しており、設置する際の掘削範囲は、およそ幅18.5メートル、長さ34メートル、深さ2から3メートルを見込んでおります。なお、雨水貯留槽の工期及び工事費は、現在算定中であります。 私からは以上となります。

15番井口えみ議員。 〔15番(井口えみ議員)登壇〕

では、再質問いたします。 まず、河北医療財団との書面協議について、こちらは3問ございます。 区がくいの全撤去という主張の論拠としている日総建の見解では、全てのくいを抜いたら地盤が不安定になるというリスクを認めて、一定の地盤強化策が必要だとしています。つまり、区の主張どおりに進めれば、工費は増大し、工期も長引き、地盤が脆弱になるリスクも生ずるわけです。 そこでお尋ねします。区は、この地盤強化策の経費を幾らと試算して、誰の負担と考えているのか。くいを抜く費用は河北病院が負担ということは先ほど何度もおっしゃっていましたが、この地盤強化策の費用について伺っております。 2つ目の質問です。工期はどの程度で、学校移転時期にはどう影響すると想定しているのか、お答えください。 昨今の病院を取り巻く環境を見ると、全国的に病院の8割が赤字経営で、東京都に至っては経営する14病院の単年度赤字が700億円、単純に割り返せば1病院50億円の赤字という厳しい状況です。都立病院は圧倒的な都の財政力を当てにできても、民間病院はそうはいきません。杉並区民の命と健康を考えれば、時にはお世話になり、時にはどうサポートしていくか、区と民間病院の信頼関係と連携が重要なはずです。全国的にも高い評価を得た杉並区のコロナ対策を可能にした大前提こそ、区長と病院経営者との信頼関係でした。それが今、民事訴訟の前段とも見えるような書面を突きつける区長の対応に違和感を覚えるのは私だけではないと思います。現状では、区と病院は真逆の主張をし、専門家の間でも意見が割れています。どちらの主張にも、費用負担、工期、地盤の不安定リスクというメリットとデメリットがある以上、ゼロか100かではなく、双方が譲り合い調和できる接点を見いだす努力こそが本来の対話の区政の目指すところではないでしょうか。 しかし、区長は地下構造物を負の遺産と表現し、害を与える存在と決めつけています。道路などのハード整備に関しては、いつも御自身の見解を曖昧にしているのに、この件だけはなぜ強い言葉で押し通すのでしょうか。御自身の標榜する対話の区政と矛盾を生じないのか、見解を伺います。 こちらについて3つです。河北病院との書面について、3つ再質問しました。 次に、水害対応について、こちらは1問質問いたします。 注意報や警報は、一定量の雨が観測された後に発表されるものです。しかし、その時点では既に水害が発生している、これが近年の豪雨の恐ろしさです。だからこそ、先手先手でマニュアルを運用することが重要なはずです。前区長の時代には、防災課長の権限で先んじて判断してもよいとの指示があったと職員から聞いています。水防態勢を取るには、防災や土木課だけでなく所管を超えた動員が必要であり、その現場の決断には、区長が結果責任を負う姿勢が影響するものだと思います。もし、区長が人任せの姿勢を取れば、職員は慎重なマニュアルの運用という呪縛に陥り、結果として対応が後手に回ってしまうのではないでしょうか。 おととしに続き、またしてもトップ不在での水害対応になったわけですが、区長御自身は危機管理における自らの役割をどのように考えているのか、区長自身にお聞きします。お答えください。 最後に、都市計画道路について1点伺います。 10年前の第四次計画策定スケジュールに照らせば、東京都は年度末に原案を公表することが想定されます。そして、来年早々それをパブコメに付して、年度末には原案がほぼ確定することでしょう。したがって、少なくとも都が原案を公表する相当前に、岸本区長が自分の考えを公表し東京都と協議に臨まなければ、計画策定にどう杉並区の声を反映させようとしているのか、そのプロセスは全く見えないことになります。これまでも再三指摘をしてきましたが、自らが区長選挙で争点化したからには、区長選で連帯した計画反対を叫ぶ方々にはもちろんのこと、厳しく批判の矛先を向けた計画推進派に対しても、岸本区長は自らの姿勢を明確に示す政治的・道義的責任が存在しています。 再度お尋ねします。10月頃までにはという回答が先ほどありましたけれども、もう一度聞かせてください。もう時間がありません。いつまでに58万区民の多様な意見をどのように聴いて、どう収れんさせて、岸本区長の考えにいつ反映させるおつもりなのか、再度明確な答弁を求めて、私の再質問を終わります。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 事業調整担当部長。 〔事業調整担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、井口えみ議員の病院との文書のやり取りに関する3つの御質問についてお答えをさせていただきます。 まず、区側からお示ししました日総建のものに対する御質問で、地盤強化が必要となった場合の費用を誰が負担するのかというところですけれども、こちらは、まず、区側からこれを提示した目的としては、病院側としては、もうくいを一部でも抜いてしまうことによって地盤に影響がありますよということだったんだけれども、それに対して、こういう対策を講じれば大丈夫ですよということを根拠をもって示したいと思ってお伝えしたのがこの日総建のものになります。ということの前提にはなりますが、そういったことから、まず、2個目の質問から行ってしまいますけれども、工期とか学校の改築への影響がどうなるのかというお話なんですけれども、まず、こういった対策を講じれば、くいを全部撤去したとしても安全性に問題がないということをお示ししているものなので、それを受け入れてどういうふうな工期でやっていって、どのような時期に出来上がるかというのは、それは病院側さんのほうで考えていただく内容になりますので、こちら側から工期とかそういったものはお示しをしていないものです。 あと、前後しましたけれども地盤強化のところなんですけれども、地盤強化を行った費用が発生しますと、それについて誰が負担するかということについては、こちらは地盤強化をした上で区側にお渡しいただくことになりますので、負担をするのは病院側のほうに負担していただくということとなります。 あと、3つ目の話ですけれども、病院側の経営状況が厳しいという、そういうのは全国的に厳しいということは報道等でお聞きをしておりまして、なかなか改築も厳しいという状況にあるということはお聞きをしています。といったことから、そこの対策を講じるというのは必要なのかもしれないんですけれども、それの話と今回の土地の引渡しを受ける、受けないということの話というのは別の問題だと思いますので、土地を受け渡していただくということに当たっては、やはり今後の土地利用も考えて、くい等も撤去してきれいな状態で引き渡していただくということが前提になりますので、その基として考えるべきものというふうに考えております。 そういったことから、くいを一部残すということについては、先ほど御答弁いたしましたけれども、将来的には区の負担といいますか、税金を使ってそういったくい等の撤去をするということになりますので、そういったことをそのまま残していくというわけにはいかないという観点から、区のほうとしてはこれからも協議をしているというところでございます。 私からは以上です。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私からは、井口えみ議員の再質問についてお答えいたします。 お尋ねのあった区長の危機管理上のこうした考え方について御質問もございました。それにつきましては、先ほど他の議員に危機管理上の、自治体の首長としての責任が法的にも課されていると。これについては区長もそうですし、我々職員も同じ考えでしっかりと認識はしているところでございます。 それと、7月10日の態勢の取り方についての御批判もいただいているところでございますけれども、この態勢については、まず、天気予報に結びつけているというのは、やはり一定機械的に態勢を取るようなことをやっておかないと判断に時間がかかるようなこともあるので、まずは天気予報にひもづけて態勢を取るような決め事にしております。ですから、予報が出れば必ず態勢を取るということになります。ただ、その天気予報の出し方に応じて、例えば、注意報が出る前にどうやっていこうかというのは、当然気象情報を見ながら様々判断をしているところでございまして、今の取り決めで、予報に今結びつけて体勢も取るとお答えいたしましたけれども、例えば、台風の近づくような状況につきましては、当然予報、警報が出る前に、やはり態勢は前もって取るようなこともございまして、そういったことについては、何も天気予報だけにとらわれず、今後の気象の動きなどを捉えて、柔軟な態勢の取り方についてはこれまでもやってきたところでございます。なお、いずれにいたしましても、この災害時、特に今頻繁に起きている水害の対応については、区長、副区長と我々職員が一丸となってしっかりと取り組んでいきたいと考えているところでございます。 私からは以上でございます。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、井口えみ議員の都市計画道路の次期事業計画についての再度の御質問にお答えいたします。区長の考えとの御質問でしたが、所管の責任者としましてお答えさせていただきます。 スケジュール等は先ほど答弁したとおりですが、区がこれまで行ってきました整備効果の検証とか、あと、様々なところで区民等から意見を聴いておりますので、そういった意見も踏まえて、現在区としての考えをまとめているところですので、今後またまとめながら、時々に応じてきちんと区民のほうにも説明をしてまいりたいと考えております。 私からは以上です。

以上で井口えみ議員の一般質問を終わります。 以上で日程第1を終了いたします。 議事日程第2号は全て終了いたしました。 議事日程第3号につきましては、明日午前10時から一般質問を行います。 本日はこれにて散会いたします。 午後3時34分散会 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version