杉並区議会ので、が行われました。懲罰動議に関する議論、杉並芸術会館の現金取扱いの問題、校庭のくぎ除去、沖縄戦と平和学習、都市計画道路の整備方針などが取り上げられました。
- ・懲罰特別の案件について議員から動議の妥当性が問われた
- ・杉並芸術会館の指定管理者による現金取扱いエラーと再発防止策
- ・校庭から1万8千本以上のくぎを発見・除去した経過と原因
- ・戦後80年における沖縄戦の歴史認識と平和学習事業の実施方針
- ・都市計画道路整備の検証結果と地域住民の多様な意見への対応
- ・土地開発公社による先行取得と一般会計での用地購入の使い分け
- ✓平和学習中学生派遣事業で長崎市へ24人を8月8日から3日間派遣することを決定
- ✓こども誰でも通園制度で区立保育園3園の令和7年度実施を予定
- ✓都市計画道路整備の検証結果を都市環境で報告予定
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(25名)
// 発言(129件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 11番鈴木ちづる議員、34番富田たく議員、以上2名の方にお願いいたします。 これより日程に入ります。 日程第1、区政一般に関する質問に入ります。 6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

杉並をセンタク致し候、田中ゆうたろうです。通告に基づき、区政一般について質問します。 1項目め、暴走、迷走の岸本区政について。 まず、区長、岸本聡子さんの答弁拒否について質問します。本年第1回定例会、2月19日の私の一般質問――以下、当該一般質問――に対し、当時の井口かづ子議長が答弁者として区長と指名しているにもかかわらず、何と岸本さんが答弁を拒否するという前代未聞の珍事が発生いたしました。なぜ答弁を拒否なさったのですか、答弁を求めます。 また、このとき、岸本さんの隣で副区長、渡辺幸一さんも不規則発言をしています。岸本さんに答弁拒否を唆す、または岸本さんの答弁拒否を正当化する内容のように聞こえましたが、正確には何と発言したのか、確認します。 さらに、その答弁拒否について、同日昼に開かれた1回目の議会運営委員会理事会で問われた際に渡辺さんは何と答えましたか。概略、私どもとしては答弁を拒否したつもりはないとの趣旨を答えていたと思いますが、なぜそのような虚偽答弁を行ったのですか。 この件で岸本さんは3月28日、井口かづ子前議長からも抗議を受けています。抗議の内容を確認します。また、それに対して岸本さんはどのように対応しましたか。区長として、議長の議事整理権をないがしろにし、議事進行を中断させた責任をどのように受け止めていますか。 この件について、まずは答弁拒否の直接の当事者である私に対し、岸本さん及び渡辺さんの謝罪を求めます。答弁を求めます。 また、渡辺さんの任命責任を岸本さんはどのように捉えていますか。直接の当事者である私のみならず、議会全体をも軽視し続ける渡辺さんについては即刻罷免するように求めます。答弁を求めます。 本年2月21日、日本共産党、立憲民主党、れいわ新選組、日本維新の会外21名の区議会議員が議長宛てに田中ゆうたろう議員に対する懲罰動議――以下、本件動議――を提出しました。当該一般質問において、壇上で大声を上げ、机をたたいて大きな音を出すなど、理事者を威嚇する行為があり、杉並区議会会議規則第104条「議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。」との条文に抵触するので懲罰を求めるとの内容です。 本件動議については、既に3月18日、本会議及び5月12日、懲罰特別委員会での一身上の弁明で述べたとおり、その内容は全く事実と異なります。私は大声など上げておらず、理事者を威嚇してもおりません。机は……(「議事進行」と呼ぶ者あり)お仲間に言ってやってください、小池めぐみさん、後ろがうるさいので、本当に。(「これ除斥対象じゃないんですか」と呼ぶ者あり)邪魔しないでくださいますか、本当に。 私は大声など上げておらず、理事者を威嚇してもおりません。机を一度たたいて強調したことは事実ですが、政治家として表現の範疇を逸脱するものではありません。現に、その後も当該一般質問を通じて会議は停滞も中断もせず、質問は最後まで完了しています。特段、議会の秩序も品位も害するものでないことは、当日の録画を確認すれば誰の目にも一目瞭然のことです。理事者から何らかの訴えがあって本件動議に及んだわけではなく、本件動議はハラスメント案件として取り扱うべきではないこと、また、実はこの2年間、我慢に我慢を重ねた思いの発露として本件動議に至ったことは、懲罰特別委員会の席上、発議者委員、また、なぜか被発議者委員の口からも明かされました。(発言する者あり)議長、ちょっと野蛮な人たちに……。

御静粛にお願いいたします。 〔発言する者あり〕

議長の命令に従ってくださいますか、議長の命令に。(発言する者あり)

御静粛にお願いいたします。

理事者から何らかの訴えがあって本件動議に及んだわけではなく、本件動議はハラスメント案件として取り扱うべきではないこと、また、実はこの2年間、我慢に我慢を重ねた思いの発露として本件動議に至ったことは、懲罰特別委員会の席上、発議者委員、また、なぜか被発議者委員の口からも明かされました。これらの証言からも、本件動議が全く不当、違法であり、まともに取り合う余地など、いささかもないことは明らかです。 つまるところ、本件動議は、相次ぐ不祥事を議会に報告もせず、子供の命を軽んじ続ける区長部局や教育委員会の隠蔽体質に警鐘を鳴らした私の一般質問の本題から区民の目をそらせ、あまつさえ、私の政治生命に傷を負わせたい21名の区議による自作自演、でっち上げ、子供じみたあほうないじめがその本質であると断ずるほかはありません。もし懲罰を科したくば、岸本さんや渡辺さんの答弁拒否に呼応する形で騒ぎ立て、彼らと共に議事進行を中断させ、議会の秩序や品位を実際に乱した、この悪質議員らにこそ科すべきです。もし本件動議が可決されるような場合、それは数の暴力にほかならず、杉並区議会の歴史、ひいては地方議会全体の歴史に大きな汚点を残すことを深く憂慮するものです。 そこで、以下、問います。本件動議について、撤回または否決に向けて尽力するよう、4月15日、私の代理人弁護士から岸本聡子区長、井口かづ子議長、堀部やすし懲罰特別委員長宛てに上申書を提出しました。そこに記されているとおり、本件動議可決の場合、やむなく私は杉並区代表者区長、岸本聡子を被告として、その行政処分の無効確認を求めて東京地方裁判所に提訴する所存です。この内容を区長としてどのように受け止めていますか。また、どのような対策を講じましたか。 当該一般質問中の私の言動に対する認識について、議長からの照会に応じ、区長、教育長、代表監査委員は回答案を作成したようですが、そこでは「威圧的な」という文言が共通して使われています。示し合わせたものとしか思えませんが、そうした事実はあったか否か、区長、教育長、代表監査委員の答弁を求めます。 この回答案作成に当たり、岸本さんは自分以外の区長部局理事者、つまり副区長ら15名の認識をどのように調査しましたか。また、教育長、渋谷正宏さんは、自分以外の教育委員会理事者、つまり教育委員会事務局次長ら2名の認識をどのように調査しましたか。 区長、教育長両者の調査方法について、先日、私は情報公開請求も行いましたが、それを裏づける書類は何ら公開されませんでした。これでは、まともな調査とは言えないのではありませんか。(発言する者あり) そもそも区長が区長部局理事者の認識を、教育長が……。

御静粛に願います。

教育委員会理事者の認識を取りまとめるという乱暴なやり方は、各理事者に自身への忖度を強要……(発言する者あり)ちょっとお静かに願えますか。さっきから議長が指示をしているわけですから、議会の秩序や品位を保ってくださいませ。(発言する者あり) そもそも区長が区長部局理事者の認識を……。

田中ゆうたろう議員、あなたは懲罰特別委員会でかかっておりますので、この件につきましては御遠慮いただければありがたいと思います。

そもそも区長が区長部局理事者の認識を、教育長が教育委員会理事者の認識を取りまとめるという乱暴なやり方は、各理事者に自身への忖度を強要するパワハラにつながりかねないと考えます。岸本さん、渋谷さんの答弁を求めます。 次に、いじめの重大事態について質問します。 まず、いじめの重大事態の定義を確認します。いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号の定める生命、心身または財産に対する重大な被害とは、具体的にはどの程度の被害を指しますか。また、同項第2号の定める相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている状態とは、具体的にはどの程度の欠席を指しますか。そして、それらは誰がどのように判断しますか。 その上で、いじめの重大事態は令和6年度、結局何件発生したか、確認します。令和5年度の4件と合わせて、その内訳についても確認します。学年別発生件数を示すとともに、第1号事案件数、第2号事案件数、第1号かつ第2号事案件数についても示すように求めます。事案別件数については答えられないと庶務課長から聞いていますが、その理由を問います。 一昨年度よりいじめの重大事態が増加してしまったことの原因と責任について、昨年度から教育長の任に就いた渋谷さんはどのように考えていますか。 令和6年度中、いじめの重大事態は今のところ6件発生していることが本年第1回定例会、2月17日の他の議員の一般質問に答える形で初めて明かされました。現状で6件発生していることを岸本さん及び渋谷さんが知ったのは具体的にいつですか。 いじめの重大事態に関する最新の発生数を、昨年第3回定例会以降で議会に報告したのはいつですか。それは、どのような方法で行いましたか。なぜ発生状況を逐一報告せず、隠蔽を続けるのですか。どこが情報公開ナンバーワンなのですか。 次に、一昨年以来、学校校庭からくぎなどが発見され続けている事案について質問します。 詳しくは今月11日の文教委員会での報告を待ちたいと思いますが、ここでは、本年3月から5月にかけての調査で、結局、総計何本のくぎ等が出たのか、最新の調査結果を確認します。その原因をどのように分析し、どのような対策を立てていますか。これまでの調査に不備があったのではありませんか。 なぜ調査結果を逐一発表せず、隠蔽を続けるのですか。調査が終わった学校から順次公表すればよいではありませんか。これまた、どこが情報公開ナンバーワンなのですか。 次に、区長、教育長の答弁における不祥事隠蔽について質問します。 本年第1回定例会で総額約58万円もの報酬、賞与をだまし取っていた学校職員を2月に懲戒免職した事案や、同月、浜田山小学校の校庭で新たに34本ものくぎなどが出た事案、また、いじめの重大事態に関する最新の発生数まで隠蔽したまま、教育委員会の相次ぐ不祥事に関する他の議員の代表質問や一般質問に平然と答弁していたことについて、岸本さんと渋谷さんの明確な謝罪の弁を求めます。 いじめの重大事態が令和5年度よりも既に2件も増えてしまっていることを知りながら、そのことに一言も触れないで、よくもいじめの防止等に関する条例をつくります、子どもの権利に関する条例もつくりますなどと言えたものですね。よくも区長部局と教育委員会、共に連携して区民の信頼回復に当たりますなどと言えたものですね。恥ずかしくはないのですか。 なぜ第1回定例会文教委員会で、職員の懲戒免職事案や学校校庭のくぎ事案、また、いじめの重大事態に関する最新の発生数、発生状況を報告しなかったのですか。報告を求めもしなかった日本共産党、くすやま美紀委員長、立憲民主党、赤坂たまよ副委員長ら、区長、教育長におもねる恥ずかしい御用議員たちの怠慢も決して許されるものではありませんが、議会からの求めがなければ報告しないのですか。著しい議会軽視ではありませんか。区長部局や教育委員会で今日まで隠蔽しているその他の不祥事はありませんか。岸本さんと渋谷さんの双方に問います。 第1回定例会で強調したように、私はこれ以上、あなた方を信頼することなどできないのです。子供の安全にまつわる事柄はもちろん、それ以外の事柄も含めて誠実な答弁を求めます。 さて、昨年12月10日、和田3丁目、杉並第十小学校の向かいの民家で大変危険な解体工事が行われていました。大木の直径30センチから40センチほどの太い枝をチェーンソーで切り、下に落とす作業をしていたそうです。交通整理はなく、警備員1名のほかは外国人の作業員が4名ほど。通行人は、枝が落ちないタイミングを自分で見計らって歩道を通行する状態が数時間続いたとのこと。杉十小保護者の女性区民が通りかかり、もうすぐ下校時間で危ないので交通整理をしてくれと伝えたが、中国人の巨漢の解体工が、俺はこの仕事で事故をしたことがない、問題ないと、その保護者に食ってかかったと聞いています。 このとき、区役所に電話で通報した女性区民に対し、区は担当が分からないと電話をたらい回しにした挙げ句、ようやく土木事務所につないだそうです。その後、現場を訪れた土木事務所の職員も自分の仕事ではないと、逆にその女性区民を攻撃したとのこと。通りがかった地元の男性区民が見かねて間に入り、法的に見ても明らかに警備員が足りないと区の職員に伝えるが、杉並区とは関係ないなどと、その男性区民にまで大声で暴言を吐き、同行の他の職員がいさめるほどだったとのこと。 そこで、まず本件の概要を確認するとともに、このとき、区はどのように対応したのか、問います。 昨日も他の議員から危険な解体工事について質問がありましたが、この和田3丁目のような先行事例が教訓として生かされず放置された結果、区内の別の場所においても類似の事案を招いているということはありませんか。 さきの土木事務所の職員に注意はしましたか。また、こうしたたらい回しや逆ギレのような対応は断じて改めるように求めるが、どうですか。 改めて、こうした危険な解体工事を未然に阻止するための対策を問います。 建築課や土木事務所など、縦割り行政の弊害を感じるが、どうか。役所が一丸となり、警察とも連携して事に当たる必要があると考えるが、どうか、見解を問います。 一案として、昨今増加している危険な解体工事の事例を具体的に示しつつ、そうした工事現場に遭遇した場合の連絡先や連絡方法などを広報などで定期的に周知してはどうか、区の見解を求めます。 埼玉県川口市など、他自治体では、外国人による危険な解体工事が現在大きな社会問題になっています。杉並区の標榜する安直な多文化共生政策には、依然として多くの区民から強い疑問や不安の声が届き続けています。一言で言えば、日本人と外国人の真の友好のためにも、かえって逆効果だったと言わざるを得ないのではないか、区の見解を求めます。 さて、この項の最後に選挙管理委員会に質問します。 選挙管理委員会が発行している若年層向け啓発冊子に登場する音楽家や記者などが、あからさまに岸本さんや岸本さんと親しい左翼政治家、左翼活動家におもねった情報発信を繰り返しています。具体的には、れいわ新選組代表の山本太郎参議院議員や岸本さんの宣伝映画を撮影したアダルトビデオ監督のペヤンヌマキ氏、また、善福寺川治水対策に反対する区民団体などとの親密な交流をネット上などで公表、アピールしています。投票率向上の旗振り役としては、いかにも不適切な人選と言わざるを得ないと考えるが、どうか。 区選管は、令和5年2月に実施を予定していた投票マッチング、ボートマッチ事業を中止に追い込まれた経緯があります。岸本さんや、岸本さんと政策合意書なる書面を取り交わした区議会議員候補予定者らとのアンバランスな距離感を区議会で厳しく批判され、また、総務省からも選挙運動と認められるおそれがあること、選挙後の訴訟において選挙無効と判断されるおそれがあることなどの指摘を受けてのことでした。しかし、区選管は依然として区長や区長与党に忖度しているものとみなさざるを得ないと考えるが、どうか。政治的中立性を全く無視しているのではないか、区選管の見解を求めます。 2項目め、修学旅行について質問します。 修学旅行の行き先はどのように決まるのですか。また、近年はどのような傾向が見られますか。 コロナ後、外国人観光客のために、京都や奈良に行きたくとも行けないケースが多くあると聞き及びましたが、事実ですか。また、そのような事態があるとすれば、そのような事態に対し、どのような対応が図られていますか。 今年度及び過去5年間で、京都、奈良以外ではどのような場所が選ばれているか、確認します。そのうち、北海道の民族共生象徴空間、通称ウポポイ、また、沖縄県のひめゆりの塔が選ばれた学校があれば、学校数も年度ごとに示してください。 ウポポイやひめゆりのような、政治的に賛否が分かれる施設を修学旅行で訪れることについて、区民から懸念の声が寄せられています。PTAに相談を持ちかけるていは取るものの、実のところ教員主導、結論ありきで話が進められているという声です。慎重であるべきではないでしょうか。その旨を教育委員会として各学校に助言、通達してもらいたいが、どうか、区教委の見解を求めます。 3項目め、杉並芸術会館(座・高円寺)について質問します。 当該施設について、令和6年度に実施した財政援助団体等監査の結果について確認します。 また、それに対する杉並区の受け止めと今後の対応も確認します。 1階ホールで行われる公募公演はどのように募集をかけ、どのように選定されるのですか。また、公募公演について、今年度及び過去5年間に応募があった件数と選定された件数も併せて問います。 芸術監督が都立高校演劇部との連携に意欲を示しているという話や、指定管理者が阿波おどりの楽器を備品から除外したがっているという話はその後どうなったのか、確認します。 定期的に区民による1階ホールや地下稽古場などへの視察の機会を設定するように求めるが、どうか、見解を求めます。 また、区民による当該施設の視察に関して、区民が騒ぎ立てたなどという、前館長によるうその申し送りが行われていたことがこのほど判明しました。以前から指摘しているとおり、この指定管理者は区民に対するサービス精神が著しく欠けています。区は指定管理者にどのような指導を行い、体質改善を求めてきたのか、問います。 次期指定管理者の公募状況について確認するとともに、公募に当たり、区は当該施設の課題をどのように受け止め、今後どのような施設に改善したいのか、問います。また、募集要項について、具体的にどのような点を見直したのかも問います。 以上で私の一般質問を終わります。(「暫時休憩お願いします」と呼ぶ者あり)

暫時休憩をいたします。 午前10時22分休憩 午後1時開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 再開が遅れましたこと、おわびいたします。 田中ゆうたろう議員の一般質問に対する答弁を求めます。 総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、所管事項に係る一連の御質問にお答えいたします。 最初に、第1回定例会における田中議員からの一般質問に対する区の対応についてですが、暫時休憩の後、区長から御答弁いたしておりますので、答弁を拒否したという事実はございません。 次に、第1回定例会の議場における渡辺副区長の発言についてお答えいたします。 まず、井口前議長からの令和7年3月28日付文書による抗議内容ですが、謝罪がなければ答弁はできませんとの渡辺副区長の発言は議会を軽視するものであり、抗議するとともに、区長に対し、しかるべき措置を講じるよう求める内容となっております。この発言につきましては、令和7年2月19日に開催された議会運営委員会理事会において副区長が申し上げたとおり、答弁に先立ち、質問の内容や態度について整理していただきたいという趣旨で区議会事務局長に向け発言したものであることから、答弁を拒否するという意図はなく、ましてや議長の議事整理権を侵す意図についても全くないものです。ただし、発言の真意が正しく伝わらなかったことについては、副区長自身、非常に遺憾であると考えていたこと、また、抗議文書の内容を踏まえ区長からも口頭で指示があったことから、3月31日に井口前議長、おおつき前副議長へ面会し、直接おわび申し上げたものでございます。 また、議事進行が中断となった経緯につきましては、区議会事務局長より議長に対して、議場内で混乱が生じていたため暫時休憩が好ましい旨の助言があったことについて、議会運営委員会理事会の議事録により確認しているところです。 なお、渡辺副区長の任命権者は区長ですが、罷免する考えはなく、区長及び渡辺副区長から田中議員に対し謝罪する考えもございません。 次に、田中ゆうたろう議員に対する懲罰動議に関する一連の御質問でございますが、まず、お尋ねのあった内容のうち、区民の方から区長宛てに届いた上申書につきましては、拝読はいたしましたが、特段対応はしておりません。 その他、懲罰特別委員会の内容に関わる御質問については、現在、杉並区議会懲罰特別委員会にて審議中の案件でありますので、教育長、代表監査にお尋ねの部分も含めまして、この場で答弁することは適当ではないものと考えます。 最後に、職員の懲戒処分等に関する対応についての御質問にお答えいたします。 田中議員が何をもって隠蔽であるとおっしゃっているのかは分かりかねますが、職員の懲戒処分を隠蔽していたという事実はなく、謝罪の必要はないものと考えておりますし、その他隠蔽している事案があるという認識はございません。 なお、職員の懲戒処分につきましては、常任委員会での個別の報告は行っておりません。 私からは以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、和田3丁目の危険な解体工事に関する一連の質問にお答えいたします。 初めに、和田3丁目で行われた解体工事の概要についてお答えします。 本事案は、建物の解体工事において、安全性が確保されない状態のまま道路上で樹木伐採を実施していたものです。通行していた区民から区に通報があり、土木事務所の職員も現場へ向かい、後日、事業者及び施工者に対して区から指導したところです。 次に、区内における類似の解体工事との関連についてお答えいたします。 御指摘の解体工事につきましても必要な対応を行っており、本件と区内の別の場所で発生した解体工事の事案とは無関係であると認識しております。 次に、区民からの通報に対する区の対応や、区職員の現場における態度に関するお尋ねにお答えいたします。 本事案につきましては、道路の使用に関することであり、適切な対応ができていなかったことから、区民からの通報について迅速に担当所管で対応できるよう、改めて所内で情報共有いたしました。また、現場における突発的な事象ではありましたが、本事案の現場対応を行った職員には、適切な対応を心がけるよう指導いたしました。 次に、解体工事の安全性の確保についてですが、区では、これまでも解体工事の手続や事前相談の機会を捉えて、事業者に対して関連する法令や作業手法等、必要な説明を実施しております。今後もその説明の中で、工事の安全対策につきましても指導してまいります。 次に、区民への連絡先の周知についてですが、区ホームページに工事の危害防止に関するページを作成し、危険な解体工事の第一義的な連絡先を建築課、道路に関するものは杉並土木事務所、交通に関することは警察が所管であることを分かりやすく掲載してまいります。 なお、解体工事につきましては、施工者の国籍に関係なく、関係法令にのっとって安全に行われるべきと考えています。 私からは以上です。

文化・スポーツ担当部長。 〔文化・スポーツ担当部長(阿出川 潔)登壇〕
私からは、杉並芸術会館に関する一連の御質問にお答えします。 まず、監査結果に関する区の受け止めについてでございますが、利用料等の受渡しの際に現金の取り違いが発生したことについては大変遺憾であると受け止めております。指定管理者からは、再発防止に向けた取組としまして、金銭の受渡しに際しては、複数のスタッフによるダブルチェックと、金額を復唱して相手方にも確認することを徹底するとした報告を受けており、担当所管からも、金銭の授受については特に注意して取り扱うよう要請しております。 なお、指定管理者からは、監査委員からの指摘を受けて以降、利用料等の受渡しに際して取り違いは発生していないとの報告を受けています。 次に、公募公演に関する質問にお答えします。 募集方法については、指定管理者が運営する施設のホームページや指定管理者が発行する演劇関連のフリーペーパーで広く周知するとともに、過去に公演実績がある団体に対して直接周知を行っています。選定に当たっては、提出された企画提案書の内容を芸術監督と指定管理者の担当が施設の設置目的等に鑑みて審査をして選定しています。今年度及び過去5年間の応募件数と選定件数ですが、令和7年度は19件の応募に対し9件、令和6年度は24件に対して9件、令和5年度は15件に対して8件、令和4年度は19件に対し7件、令和3年度は13件に対し7件、令和2年度は14件に対し6件となっております。 次に、都立高校の演劇部との連携及び阿波おどりホールで利用する備品の取扱いに関する御質問にお答えします。 都立高校の演劇部との連携については、昨年12月に東京都高等学校文化連盟の担当者から芸術監督に対して、東京都高等学校演劇コンクールを杉並芸術会館で開催したい旨の相談を受けたもので、区では、若年層に対する舞台芸術の普及向上に寄与する観点から、開催する方向で芸術監督と検討をしております。また、阿波おどりホールの備品である大太鼓等につきましては、現在も備品として管理し、貸出しを行っております。 次に、指定管理者による区民サービスを向上させたらいかがかとの御質問にお答えします。 貸館であるホール2や阿波おどりホールにつきましては、月1回、施設の空き時間を活用して施設見学会を実施しているところでございます。一方で、1階ホールや地下の稽古場等につきましては、利用率が100%に近いこともあり、定期的な見学会の実施は難しいと考えております。 また、区民サービス向上に係る取組ですが、区をはじめ地域団体や文化団体の方々を委員とした懇談会を開催するなど、区民ニーズを伺う機会を設け、運営に反映しております。こうした取組もあり、利用者アンケートにおける、再度来館を希望する方の割合は80%と高い数値を示しています。区としては、現指定管理者の運営が区民サービスの精神を著しく欠くとの委員の指摘は当たらないと考えております。 私からの最後に、次期指定管理者の公募に関する一連の御質問にお答えします。 公募の状況ですが、3月に選定委員会を設置し、4月28日から募集要項を発表したところ、5月の現地説明会では複数の事業者の参加がありました。今後は6月中に応募を受け付け、選定委員会の審査を経て事業者を選定し、9月の第3回区議会定例会に指定管理者の指定に関する議案を上程する予定です。 公募に当たっての施設の課題ですが、指定管理者が区と芸術監督と連携して、これまで以上に地域に根差した芸術文化活動の拠点となるよう、施設運営に取り組むことと捉えています。こうしたことから、芸術会館運営における基本方針や芸術監督の事業運営に関するメッセージを募集要項に明示し、それを踏まえ、優れた舞台芸術の鑑賞機会の提供や地域振興とまちづくり等の指定管理業務に関する項目について提案を受けるよう見直しを行っております。 私からは以上でございます。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私からは、所管事項の御質問にお答えいたします。 まず、いじめ重大事態に関する一連の御質問にお答えいたします。 いじめ重大事態の定義ですが、いじめ防止対策推進法第28条では、1号で「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。」、2号で「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席する」と規定されております。1号の事案を重大事態と判断する際は、個々のいじめの態様や被害児童生徒本人及び保護者の心情等、様々な要因を考慮し判断する必要がございますので、具体的な基準を示すことは困難であるものと理解してございます。 一方、2号の事案につきましては、文部科学省のいじめの重大事態の調査に関するガイドラインで「不登校の定義を踏まえ、年間30日の欠席を目安とする」と示されております。 なお、判断主体は、同ガイドラインで学校または学校の設置者が行うとされてございます。 次に、いじめ重大事態の件数等に関するお尋ねですが、令和6年度は新たに6件の重大事態を確認しております。内訳等につきましては、情報を明らかにすることで加害者や被害者などの特定につながる可能性があることなどから御答弁は差し控えさせていただきます。 次に、いじめ重大事態の増加に関するお尋ねですが、いじめ重大事態は、当区に限らず全国的にも増加傾向にあります。増加の要因につきましては、法の理解が進んだことによる重大事態の積極的な認定や保護者の意向を尊重した対応がなされるようになったことなどが全国的に指摘されており、当区の状況も同様であると捉えております。今般、教育人事・指導課内に学校問題対応支援係を設け、学校のいじめ対応の支援はもとより、弁護士と連携したいじめ防止授業の実施や教員研修の充実などを行い、学校との連携の下、いじめの未然防止と早期対応を充実させるべく、教育委員会としての責務を果たしてまいります。 次に、令和6年度の重大事態6件につきまして、区長及び教育長が把握した時期につきましては、令和6年6月、8月、11月、12月、令和7年1月、2月でございます。 次に、いじめの重大事態の議会報告に関するお尋ねですが、令和6年第3回定例会以降では、令和7年第1回定例会での一般質問に対し答弁しております。 なお、新規を含め対応中の事案につきましては、いじめ問題対策委員会の調査が進行中であることから、同委員会の区長への調査結果報告書の提出後に議会へ報告いたします。 次に、不祥事に関連した答弁等に関する御質問のうち、所管事項についてお答えいたします。 校庭のくぎにつきましては、令和6年第4回定例会の文教委員会において、地中にくぎ等が残置している可能性があること、学校の日常の安全点検や鉄製レーキでの調査により安全確保を図ることを既に報告しております。したがいまして、浜田山小学校の件も含めまして、それ以降の発見につきましては、その都度報告することは考えておりませんので、隠蔽したとの御指摘は当たらないものと考えております。 また、いじめ重大事態につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。 以上の理由から、議会軽視や謝罪には当たらないものと考えており、また、議会に対して何かを隠蔽しているとの認識もございません。 次に、修学旅行に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、修学旅行先は学習指導要領に定める目的に基づき、各教科等の学習内容との関連を踏まえ各学校が決めており、近年は関西方面が多い傾向にございます。その際、外国人観光客の影響を考慮する場合もございますが、それを理由として京都、奈良に行かなかった学校はございません。 次に、今年度及び過去5年間の京都、奈良以外の修学旅行先は岩手、宮城、富山、石川、福井、山梨、長崎で、北海道、沖縄に行った学校はございません。 なお、学校が修学旅行先を検討する際、教育委員会に対して相談があった場合には適宜対応させていただいております。 私からは以上でございます。

学校整備・支援担当部長。 〔学校整備・支援担当部長(高山 靖)登壇〕
私からは、校庭のくぎ等に関する御質問にお答えいたします。 令和5年度からこれまでまとまった調査を3回実施しており、その累計で1万8,467本を発見、除去しております。最新の調査は、今年3月から5月にかけて行った鉄製レーキによる調査で1,057本を発見、除去いたしました。 これだけの数が発見される原因ですが、発見されたもののほとんどは、長年にわたり学校や校庭利用団体等が使用した際に設置したくぎ等が金属探知機等による調査では完全には取り切れておらず、残置されていることによるものと考えております。そのため、新たにくぎ等を埋めないルールを設け各学校に徹底するとともに、日常点検や定期的なレーキがけにより、表面付近の異物を確実に除去する対策を取っております。また、これまでの調査は合計1万8,000本以上を除去し、校庭の安全確保に寄与してきたものであり、調査に不備があったとは考えておりません。 調査結果については、この間、全校の調査終了後にまとまり次第、速やかに区ホームページ等で公表しており、隠蔽しているとの御指摘は当たりません。 私からは以上となります。

選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(今井 洋)登壇〕
私からは、啓発冊子に関する御質問にお答えいたします。 御質問があった啓発冊子は、若い世代に向けて選挙に関心を持ってもらうことを目的としたもので、御指摘の発行号の紙面構成は、選挙に関して発信している方へのインタビューを掲載したものであり、御指摘のようなことは当たらないというふうに考えております。

監査委員事務局長。 〔監査委員事務局長(田中 哲)登壇〕
私からは、監査に関する御質問にお答えいたします。 先ほど所管部長から御答弁申し上げました杉並芸術会館(座・高円寺)に対する財政援助団体等監査の結果でございますが、現金過不足の取扱いについて意見、要望を付したものでございます。 以上でございます。

6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

何点か再質問いたします。 まず、岸本さんの答弁拒否でありますけれども、何かいろいろお話にならないことを言っておりましたけれども、答弁拒否していましたからね。水かけ論でしょうから、一々もう言いませんけれども、答弁拒否をしておりました。 これは、渡辺さんは井口かづ子前議長の抗議書を受けて、本人のところと、あとはおおつき前副議長のところにおわびに行ったという、たしかそういう答弁がありましたけれども、何で岸本さんは一緒に行かないんですか。岸本さんが一緒に連れていくべきでしょう。だって、さっきも聞きましたけれども、当たり前だけれども、井口議長の抗議書というのは渡辺幸一さん宛てじゃなくて岸本聡子さん宛てでしょう。何で渡辺さんが1人でのこのこ出かけていっているのか。行ってもいいけれども、まず岸本さんがいるべきでしょう。そういうのを議会軽視だって言っているんですよ。議会軽視は当たらないとか何とか言っていましたけれども、著しい議会軽視ですよ。答弁を求めます。 さて、渡辺さんは区民の代弁者たる議員、その議員の代表である井口前議長にもうそをついていたということがこの間明らかになっております。3月19日の議会運営委員会理事会で、井口議長が自分で証言しております。謝罪しないと答弁できないとは言っていないと。謝罪しないと答弁できないとは言っていないと渡辺さんは言っていたと、このように井口議長ははっきり議運理事会で証言しております。この後、井口議長は各議員に確認をした後、念のため録音も確認したところ、やっぱり渡辺さんはうそをついていたということが判明したわけであります。なぜそういう愚かな、誠にもって愚にもつかない、ばかばかしいことをしでかすのか。録音も残っているわけですからね。うそなどついてもすぐばれるということぐらい、いやしくも区議会事務局長の経験者として分かりそうなものですけれどもね。それも分からないのか、そんなことが。役人以前に、人として大切な何かが崩れ去っているのではありませんか。(「暴言です」と呼ぶ者あり)いや、暴言じゃありませんよ、あなたのほうがよっぽど暴言なんですよ。どうしてそういうばかなうそをつくのかということなんですね。役人以前に人としておかしい。うそつきは泥棒の始まりだとはよく言ったものであります。(発言する者あり)議長、小池めぐみさん注意してください、笑い事じゃなくて。小池めぐみさんを注意してください、うるさいので。注意していただけませんか。

どうぞ、続けてください。

何を言ってもあまり聞こえないらしいので、しようがないですね。ということなんですよ。うそつきは泥棒の始まりだと。 渡辺さんも渡辺さんですけれども、こんなろくでもない副区長をほったらかしにしている岸本さんはもっとたちが悪いということを言わざるを得ません。区民を愚弄するにもほどがある。区民を愚弄するにもほどがある。ツートップがこのざまでは、我々議員は一体全体、何を信じればいいのか。部長も課長もみんなまねをしてうそをつくようになるでしょう。幹部職員の言うことなすこと、みんなうそじゃないかと疑われても仕方のない状況です。よくものうのうと、よくものうのうと区民の血税を貪って平気の平左でいられるものと、びっくりいたします。自分たちの給料を上げ、退職金まであさり食らおうという神経が信じられません。納税者をばかにするのもいいかげんにしろというのが率直な感想であります。改めて岸本さんと渡辺さんの答弁を求めます。 さて、教育委員会の抜き難い隠蔽体質について質問いたします。 主に令和5年度に教育委員会事務局及び区立学校等で発生した重大事故や公益通報により発覚した不適切な事案等合計11件について、昨年11月、杉並区教育委員会事務局等における不適切事案等の要因分析及び再発防止対策検討委員会は報告書を取りまとめたわけですが、その内容、効果あるんですかね。甚だ疑問であるということを指摘せざるを得ません。なぜ令和5年度に計4件発生したいじめの重大事態、令和3年度から5年度にかけ発生した給食食材産地偽装案件、令和5年7月、塀の存在しない杉並第十小学校で発生した不審者侵入事案、令和3年1月、松庵小学校教諭が児童買春、児童ポルノ禁止法違反疑いで逮捕され、3月に懲戒免職となった案件などが全く含まれていないのか。含まれていないんですよ。含まれていない、つまり、これらの事案に対する真なる反省というものが欠如しているからこそ、こうしてまた、令和6年度、さらに多くのいじめの重大事態が発生してしまったのではありませんか。 さっき教育次長がまた、木で鼻をくくったようなとんでもない答弁していましたけれども、そういうことだからいじめがなくならないんだと思いますよ。杉並区だけじゃなくて、世間全体でもいじめの重大事態は増加傾向にあるとか、何か皆さんのリテラシーが発達したから、かえってそういうものが増えたんだとか、いじめられている子供たちの立場も考えずに、よくもそんな血も涙もない答弁できますね。不思議でしようがありませんけれども、以上の指摘に対する教育長の答弁を求めます。 あと、昨日、教育委員会事務局次長から、他の議員に対してとんでもない虚偽答弁がありました。区立小中学校において、過去3年間、教育委員会が認識している学校への不審者侵入事案は何件あったか。その場合、学校はどのように対応したのかという昨日の他の議員に対して事務局次長は、実際に不審者が校舎内に侵入した事案はないと答弁しておりましたが、明白な虚偽答弁と言わざるを得ず、強く抗議いたします。 杉十小の校舎や校庭への不審者侵入事案については、この間、私は度々取り上げ、区教委も答弁してきたとおりであります。令和5年7月の個人面談の時期には校舎内に不審者が侵入し、現場職員が110番通報、多数の警察官が出動する事態になっております。また、今年1月には、3年生の体育の授業中だった校庭にやはり侵入者が侵入。このとき、2人いるはずの警備員が1人もおらず、不審者を追い出したのはたまたま居合わせた保護者だったという事案も発生しております。これ、全部私、議会で言っておりますし、そのときの役人が答えております。何でそれ、なかったことになっているんですか。大体、昨日の議員は、別に校舎とは言ってないのでね。小中学校に侵入した事案を聞いているんですよ。何でそれをいきなり、いつの間にか校舎に実際に侵入した事案はないとかというふうに事を矮小しているのか。そんなことだから、その程度の認識だから、不祥事が引きも切らずに起こり続けるんですよ。答弁を求めます。 5月12日の懲罰特別委員会に参考人として出席した渋谷さんに対し、ある委員は次のように質問いたしました。概略を紹介いたします。あらかじめ言っておきますけれども、私はこれから述べるその委員の御意見に100%賛同しているわけではありません。そのつもりでお聞きいただきたいと思いますが、その委員がおっしゃったのは、概略、こうであります。「私も子供がいる一人の親として伺いたいんですけれども、今回、こういうことがあって、理事者の皆さんも大変傷ついた、恐怖を覚えたということなんだと思います。ただ、やっぱりこの間の区教委の不祥事ということもあります。もはや子供たちにとって、学校が安全な場所だと言い切れなくなったと、そういった心の痛みというものもあるかと思います。皆さんが受けたこの威嚇、机をたたかれた恐怖と、そういった子供たちの心の痛みと、どちらが痛いというふうに考えていらっしゃいますか」と、このように委員が問うたところ、渋谷参考人は「それは比較にならない御質問だというふうに思っております」と、このように答弁をしております。 子供や保護者の心からの訴えに真正面から答えることなく、このような卑怯なはぐらかしをもって事足れりとするしたり顔の大人たち、とりわけ教育関係者らの醜い態度こそ、実は学校でいじめの重大事態がなくなるどころか、増え続けている根本原因ではないのでしょうか。教育長の醜い態度を他の教育委員がまね、それを教育委員会の職員らがまね、それを各学校の校長、副校長らがまね、それを現場の教職員らがまね、それを子供たちがまねているということではないのか、教育長の答弁を求めます。 最後に、昨年第2回定例会、6月5日の一般質問で私は次のように述べました。座・高円寺についてであります。「この指定管理者は、過去、毎年のように助成金の未計上を繰り返してきました。その額は100万、150万、200万という規模に上ります。そして、私は、そういった会計不正を未然に阻止すべく、事業ごとの収支報告を指定管理者に提出させるよう、再三再四にわたり杉並区に求め続けてきました。そうした私の要請を、区が言を左右にして無視し続けている現在、再び指定管理者において会計不正が行われている可能性があります。監査を求めるがどうか、代表監査委員の答弁を求めます」と、このように求めました。 実際、やってみたところが、私の懸念が残念ながら的中した形であります。このNPO法人劇場創造ネットワークという団体の公金を扱う感覚、これはいつまでたっても直らない。これが性癖なんですね。額の問題ではありません。利用客に合計1万1,100円返しそびれたそのお金を、事もあろうに経常収入に入れて平気の平左でいるわけです。やっていることは、かつての助成金未計上と本質的に何ら変わりません。相変わらず監査も現金の取扱いなどと手ぬるいことを言っておりますけれども、一般社会ではまごうことなく猫ばば、着服であります。だから、指定管理者には事業ごとに詳細な収支報告をさせろと言い続けてきたんです。今度こそ、抜本的にこれまでの在り方を見直し、改善するよう求めるが、どうか。 そして、次期指定管理者の公募状況も確認しました。現在の事業者、NPOはお金の問題だけではありません。自分たちのお友達が手がける極左プロパガンダ演劇や極左プロパガンダ映画の上演、上映にこの区立劇場を私物化し、アフタートークと称して安倍元首相辞めろのシュプレヒコールを前区長の眼前で繰り広げ、1階ホールや地下稽古場等といった、極めて潤沢な各施設から杉並区民を冷たく締め出し、排除してきた事実も紹介してきました。 なおその上で、このようなお金にまつわる体質が直らないのです。プロポーザルの結果いかんによっては、またしてもこの悪質事業者が再指定される可能性もあるということでしょうか。この事業者については、いかなる理由があろうとも再指定すべきでないことは明白です。ほかに的確な事業者が見当たらなければ、これも度々提言しているように、一度区の直営で再出発することも一つの手と思うが、どうか。

田中議員、そろそろまとめてください。

以上の指摘に対する区の見解を求めて、私の再質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
再質問にお答えいたします。 まず、2月19日の田中議員の一般質問に対する対応に関しての再質問があったかと思います。3月31日に行われた議長に対するおわびにつきましては、先ほども御答弁したところですが、渡辺副区長の発言についてということへの抗議だったこともございまして、直接当事者である渡辺副区長が議長、副議長のもとに伺ったということでございます。 また、渡辺副区長の発言の内容の意図などにつきましては、先ほど答弁したとおりでございますので、付け加えることはございません。 以上です。

文化・スポーツ担当部長。 〔文化・スポーツ担当部長(阿出川 潔)登壇〕
私からは、田中議員からの再度の御質問にお答えさせていただきます。 まず、指定管理者の現金の過不足についてでございます。こちらにつきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、現金の取扱いについては間違いがないようにということを改めて伝えたところです。その上で、利用者に不利益を生じさせたということで再発防止に努めていただいています。田中議員から、今、会計上の処理につきましても御指摘ございましたが、一応、こちらについては経常収支とするよりも、むしろ経常外収支としたほうがいいのではないかという御指摘を受けて、そのようにするようにしてございますので、今後そのように取り扱ってまいります。 次に、指定管理者の選定についてでございます。指定管理者の選定につきましては、選定委員会と共に適切な事業者を選んでまいりたいと考えてございますので、直営に戻すということは現在考えてございません。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私から、再度の御質問にお答えいたします。 まず、不適切事案のことにつきましては、今回のこの報告書は、ここ数年の不適切事案についてまとめたということでございまして、その前のものにつきましては、その時点で適宜適切な対応を行っているというところでございます。 それから、2点目の校舎内の立入りという話ですけれども、今回の部分につきましては、あくまでも立川の事案を受けてということの御質問でしたので、校舎内ということで話をさせていただいたところでございます。(田中ゆうたろう議員「過去3年の侵入事案はないかと聞いた。だから、立川の件は関係ない」と呼ぶ)ですから、校舎内ということで、立川の件を踏まえてということで御答弁したものでございます。(田中ゆうたろう議員「だって、学校内の立入りはどうだったかと聞いたよ。虚偽答弁じゃない、それは」と呼ぶ)そういうことでございます。 私からは以上でございます。 〔発言する者あり〕

ただいまの田中ゆうたろう議員の一般質問中の発言については、一般質問や懲罰に関する法令や会議規則等に抵触しないか、記録等を調査し、適切に措置することといたします。 以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。 3番ほらぐちともこ議員。 〔3番(ほらぐちともこ議員)登壇〕

都政を革新する会のほらぐちともこです。戦後80年と平和推進事業について、さらに保育園について伺ってまいります。 戦後80年を迎える今年はまさに歴史の分岐点です。沖縄戦や広島、長崎への原爆投下に行き着いた侵略戦争の歴史の歪曲、修正を絶対に許さないと同時に、現在進行する米日帝国主義の中国侵略戦争を始まる前に阻止することが求められています。 昨年2月に初めて中国を敵と明示して行われた日米共同図上演習キーン・エッジについて、自衛隊の戦闘機が自国の領域外である台湾海峡で中国軍にミサイルを撃ち込むことを想定して行われていたことが明らかになりました。形式上は南西諸島の防衛を掲げてきたこれまでの軍拡や演習とも一線を画する踏み込みであり、産経新聞は4月7日と8日に特集記事を掲載して、80年に及ぶ戦間期の終わりを覚悟させる筋書きで進んだと書き立て、「米と一体化 9条の壁」と見出しをつけ、改憲をあおっています。 さらに、昨日の日経新聞では非核三原則の見直しの提言、台湾有事を想定、米と核共有も検討をの見出しをつけ、政府や自衛隊の元高官らが今月2日に、米国の核兵器による抑止力を高めるため日本が検討するべき点をまとめた提言を発表し、そこでは、核ミサイルを搭載した米軍の原子力潜水艦の寄港や自衛隊の戦闘機を活用した米軍の核兵器運用を検討すべきとまで踏み込んだことを報じています。3月30日の日米防衛相会談ではヘグセス米国防長官が、日本は西太平洋で発生する有事で最前線に立つことになるであろうと言明したとおり、トランプ政権は自衛隊を中国侵略戦争に全面的に動員し、最前線で血を流すことを求めています。同会談では中谷防衛相が、朝鮮半島、東中国海、南中国海を一つの戦域とするワンシアター構想をアメリカに提案しました。この構想は、さらに5月31日から6月1日のアジア安全保障会議でオーシャン構想と改名されました。まさに日本が第二次世界大戦の敗戦帝国主義としての制約を突破し、日本の主導で朝鮮半島から中国大陸、さらに南アジアに至るまでのアジア全域を再び戦争の戦禍に引きずり込んでいく歴史的な宣言です。石破政権もこの中国侵略戦争に積極的に参戦することによって、侵略軍隊を持つ帝国主義の姿を取り戻すことを狙っています。 トランプ政権は5月2日、2026会計年度の予算編成について、大統領の考えを議会に示す予算教書の概要を発表しました。そこで打ち出されたのは、軍事予算が前年度比13.4%増の1兆119億ドル、約146兆円という歴史的な大軍拡です。軍事予算が現在のドル価値に換算して1兆ドルを超えるのは、第二次世界大戦が最も激しく戦われていた1944年から1945年以来のことです。トランプ大統領が関税を武器に同盟国をも屈服させようとする中、最も危機を深め、追い詰められている石破政権は安全保障分野での日米協力の強化、すなわち中国への侵略戦争における日本の積極的役割を押し出すことで、アメリカからの関税攻勢をしのごうと必死になっています。 その中で、最も矛盾と犠牲を集中されているのが最前線に位置づけられる沖縄です。天皇と軍部が天皇とその国家体制の延命のために沖縄を本土決戦の捨て石としたことで、住民の4人に1人の命が奪われた沖縄戦から80年。この沖縄戦を再び繰り返すことを絶対に許さないという私たちの決意が必要です。区長の沖縄戦についての認識を伺います。 また、自民党の西田参議院議員は沖縄県でのシンポジウムで、糸満市のひめゆりの塔にある沖縄戦で犠牲となったひめゆり学徒隊の説明について、日本軍がどんどん入ってきてひめゆり隊が死ぬことになり、アメリカが入ってきて沖縄が解放されたという文脈で書いてある。歴史を書き換えると、こういうことになってしまうなどと発言しました。この発言について、区長の見解を伺います。 石垣の中山市長も、日本軍が全て集団自決を強いたということではない、沖縄の教育は偏向に近い教育などと発言しているように、今や米日の中国侵略戦争による再びの沖縄戦が迫る中で、石破政権と極右勢力は、日本軍による住民虐殺という沖縄戦の最も核心的な真実が明らかになることを恐れ、その史実を歪曲、抹殺しようと必死になっています。 他方、5月15日には、陸自の幹部候補生学校が作った学習資料で、沖縄戦時の日本軍第32軍について、本土決戦準備のために偉大な貢献をなしたと記し、司令官、牛島満を賛美していることが発覚しました。中国侵略戦争の突入に向け、陸自の皇軍化、天皇の軍隊化が急速に進められています。これと一体で、本日6月4日から5日には、天皇が戦没者慰霊の旅として沖縄を訪問します。戦後80年、ペテン的復帰から53年がたった今もなお、基地の島を強制し続け、米兵による性暴力や事件、事故が続発する中で、天皇の戦争責任を居直り、犠牲者を英霊化し、新たな侵略戦争に向かって天皇のもとへの国民統合をつくり出すための極めて政治的な策動であり、断じて許すことはできません。 1868年の明治維新から1945年の第二次大戦終結に至るまで、日本帝国主義の侵略戦争はただ一つの例外もなく、全て天皇の軍隊による天皇の戦争であり、全人民を天皇の臣民、天皇の赤子として総動員することで初めてその遂行が可能となりました。とりわけ、31年9月に始まる中国東北部侵略戦争、いわゆる満州事変から中国全土への侵略戦争の開戦、アジア・太平洋戦争の開戦を経て、45年の8月まで足かけ15年にわたって続いた戦争は、昭和天皇が自ら決断し、指揮を執り、その遂行を全国民に命令した戦争にほかなりません。 天皇の重大極まる戦争責任、戦争犯罪が最もごまかしようのない形で明確になるのは、朝鮮をはじめとしたアジアの国々と並んで、まさに沖縄との関係においてであります。本土と同様に大政翼賛会や隣組制度の下で、天皇と国に命をささげることこそ名誉であり、国民の使命であるという意識を徹底的にたたき込み、天皇、軍部は沖縄を国体護持のための捨て石とする作戦を立案し、実行します。 元首相の近衞文麿が1945年2月の天皇への上奏文で、敗戦はもはや必至であり、国体護持のために戦争を早期に終結すべきと伝えますが、天皇はもう一度戦果を上げてからと、これを一蹴しました。天皇の悪あがきのために沖縄は捨て石とされ、凄惨な地上戦が強行され、そして広島、長崎への原爆投下に行き着いたのです。昭和天皇は戦後、マッカーサー率いる連合国軍総司令部(GHQ)にすがりつき、その対日占領政策に全面協力することで戦犯訴追を免れました。 さらに憲法9条を施行し、日本の非武装化に伴うアジアの帝国主義的軍事支配の空白をいかに補うかと考えていたGHQに対し、1947年9月の天皇メッセージで、米国が25年から50年ないしそれ以上の長期にわたり沖縄を占領し続けることを希望していると伝え、沖縄を基地の島としてアメリカ帝国主義に売り渡しました。天皇こそが、戦後沖縄の基地被害の全てをもたらした張本人であり、沖縄、広島に足を踏み入れることは絶対に許されません。そして、以後、昭和天皇本人はもとより、平成天皇も、そして現天皇も、天皇の戦争責任をただの一度も認めたことはなく、戦争で命を奪われたアジア人民、そして日本の人民に対して謝罪したことも一度もありません。 今回の天皇来訪に対して、沖縄、広島では、ちょうちんを持って天皇を歓迎する奉迎行事までが企画されています。1937年、南京陥落時のように、アジア侵略、大虐殺を行った天皇の軍隊である日本軍をちょうちんで礼賛した歴史をほうふつとさせるものです。沖縄では神社庁が呼びかけ、プログラムには万歳三唱が組み込まれ、広島では広島県知事と広島県商工会議所連合会会頭の呼びかけに加え、後援には広島県、広島市、広島県教育委員会、広島市教育委員会が名を連ね、子供の動員までもが狙われています。 昭和天皇は1975年、記者から戦争責任について問われ、戦争責任というような言葉のあやについては、私は文学方面についてはきちんと研究していないので答えかねますなどと逃げ、被爆の責任については、こういう戦争中であることですから、どうも広島市民に対しては気の毒ではあるが、やむを得ないことと私は思っておりますと言い放ちました。戦争遂行とその結果としての原爆投下、被爆に直接責任のある天皇のこの居直りに対し、当時、被爆者団体などが猛抗議しましたが、天皇は撤回も謝罪もしませんでした。その姿勢は、今の天皇にまで引き継がれています。 沖縄のひめゆりの塔の展示に難癖をつけた自民党、西田参議院議員は5月7日の会見で自らの発言を居直った上で、「過ちは繰返しませぬから」という広島の平和公園の碑文に対しても、物すごく違和感があるなどと悪罵を投げつけました。天皇の訪問は、こうした極右勢力の動きと完全に一体です。 4月の硫黄島に続き、天皇の沖縄、広島の訪問について、区長の見解をお聞かせください。また、天皇の戦争責任について、区長はどのようにお考えか、お答えください。 日米政府の下で中国侵略戦争、沖縄の戦場化が進められる中で、その矛盾の最大の現れが米兵による性暴力事件の続発です。4月23日、沖縄本島中部の米軍基地内で、在沖米海兵隊所属の20代男性が女性に性的暴行をしたとして書類送検されたことが発覚しました。また、この事件とは別に、今年1月、本島内で知人の成人女性に暴行したとして、在沖米海兵隊員の男が不同意性交容疑で書類送検されました。 事件それ自体に加えてなお許しがたいのは、これらの米兵が日米安保条約に基づく地位協定に守られ、逮捕すらされていないことです。不正義の侵略戦争に突き進む帝国主義軍隊の腐り切った現実がここに示されています。帝国主義の侵略軍隊たる米軍は全世界で性暴力を繰り返しています。2024年度、米軍が引き起こした性暴力は8,195件に上り、隊内における女性兵士へのセクハラ事件も3,014件に達しています。沖縄で相次ぐ米軍の性犯罪について、区長はどうお考えでしょうか。 また、沖縄をはじめ南西諸島の自衛隊基地へのミサイル配備などの基地強化や、政府の台湾有事を想定した沖縄離島からの住民避難計画について、区長の見解をお答えください。 さらに、今年の平和学習中学生派遣事業の内容を伺います。 また、学校の授業では、日本帝国主義によるアジア侵略の歴史、沖縄戦や広島、長崎の原爆投下について、どのように子供たちに教えているのか、教えてください。 続いて、区内在住の若者たちの氏名、住所、性別、生年月日の4情報を自衛隊に閲覧させ、その情報に基づき、対象となった若者宛てに自衛隊から勧誘案内が送付されている問題についてです。2023年度、閲覧の対象者となったのは、杉並区在住の17歳の男子1,749人と女子1,679人、さらに14歳の男子1,925人で、合計5,353人でした。昨年度、2024年度と今年度の専用閲覧名簿の対象人数を年齢、性別ごとに伺います。自衛官募集事務は中止すべきと思いますが、改めて見解を伺います。 さらに、今年3月に行われた自衛隊入隊・入校予定者の激励会について、今年はどのように行われたのか伺います。区長の激励会への出席をやめるように求めますが、見解を伺います。 最後に、保育園について伺っていきます。 まず、誰でも通園制度についてですが、試行的実施の経過と現在の実施状況について伺います。直営園での実施については、今後、どのように計画、予定されているのか。現場の保育労働者からは、配置基準が比較的に多いゼロ歳から2歳児クラスの担任が3歳から5歳児のクラスのヘルプに行くことも多い、とにかく人が足りていないのが現実である、保護者のニーズは十分理解するが、通常保育に加えて園に慣れていない子供を預かるのは子供の命に直結するなど、負担の大きさを聞いていますが、現場の受け止めについて、改めて区はどのように認識しているでしょうか。 次に、区立保育園保育室内での事故防止カメラ設置についてです。導入の経緯と設置状況を伺います。カメラの管理者は誰か。記録された映像はどのように使われ、どれくらいの期間保存されるのか。現場の方からお話を聞いたところ、保育士がカメラに頼らなくても安全に保育ができる人員配置や労働環境を求めたいとの声が寄せられています。カメラ設置よりも、まずは配置基準の抜本的な見直しや労働条件の改善こそが最大の安全策だと考えますが、区の見解を伺います。 次に、保護者への写真提供についてです。区立保育園での保護者への写真提供について、現在はUSBを使って保護者同士が写真を受け取るという方法が取られている園もあると思いますが、昨年10月に登降園システムが導入されたのを機に委託販売に変更していると伺っております。保育士の方からは、これまで使い慣れたデジタルカメラで子供たちのふだんの様子をなるべく自然な形で撮影してきたが、委託販売に伴って専用の端末で一人一人近くに寄って撮影しなければならず、私たちはプロのカメラマンではないので、子供の遊びや食事を見守りながら写真撮影を行うことには慣れていない。そもそもうまく撮影できているのか不安がある。デジタル化の一環だとは思うが、保育士を増やしてからにしてほしいとの声が寄せられています。委託した業者はどこで、その委託に伴い、保育現場での写真の撮影、管理方法はどのように変わるか。また、保護者への写真提供はどのように変わるか、教えてください。 今回の議会で、堀ノ内東保育園の完全民営化について提案されています。指定管理の導入から完全民営化までの経緯を伺います。職員や保護者からはどのような声が出ていたでしょうか。完全民営化に伴い、園長、職員の配置の変更はあるのか。民営化後も管理責任は区にあるとのことですが、事業者の責任についてはどのようなものがあるのでしょうか。公共の再生を掲げる区長が民営化を進める在り方は矛盾的ではないかと思いますが、区の見解を伺って質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問につきまして御答弁申し上げます。 まず、自由民主党、西田昌司参議院議員のひめゆりの塔に関する発言についてですが、この発言は歴史に向き合わず、沖縄県民の尊厳を傷つける暴論であり、許されるものではありません。区といたしましても、本年5月16日に決議された沖縄戦の実相を認識せず、戦没者や戦争体験者を冒涜し、県民の尊厳を踏みにじるものだという趣旨の沖縄県議会の抗議決議の内容を重く受け止めるべきと考えております。 次に、天皇陛下の沖縄県、広島県への訪問についての御質問がございました。天皇陛下が戦後80年となる今年、さきの大戦において住民を巻き込んだ激しい地上戦が行われた沖縄県、また原子爆弾の投下された広島県を訪問され、数多くの犠牲者に対し慰霊されることにつきましては、大変意義深いものと考えております。 また、さきの大戦における昭和天皇の戦争責任につきましては、この場で区として見解を述べるべきではないと考えております。 次に、沖縄県で相次ぐ米軍兵士による性犯罪につきましては、断じて許されるものではありません。2024年、2025年に沖縄県議会が決議した具体的かつ実効的な再発防止策の実施と、日米地位協定の抜本的な改定などを求めた抗議内容を重く受け止めるべきと考えております。 最後に、南西諸島へのミサイル配備、台湾有事を想定した住民避難計画につきまして御答弁申し上げます。 我が国周辺での有事に起因する防衛に関わる事項は、これまでも御答弁しているとおり、全ての国民に関わることであることから、国会などの場で十分に議論を尽くした上で、広く国民の理解と納得を得ることが重要であると認識しております。 以上です。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、初めに平和学習中学生派遣事業に関する御質問にお答えいたします。 今年度の事業ですが、かねてより学校長などから、長崎市にも派遣してほしいとの声をいただいていましたので、区長も出席予定である平和首長会議総会が長崎市で開催されることに合わせて8月8日から3日間、長崎市へ区内中学生24人を派遣いたします。 今回の長崎への派遣に当たっては、教育効果がさらに高まるよう、現地の中高生との交流の機会を設けるほか、長崎市主催の平和祈念式典への参加や爆心地及び被災した学校施設などの見学を行う予定です。また、派遣に先立ち、2度の事前学習会、派遣後には事後学習会と成果報告会を行います。 次に、自衛官の募集及び入隊激励会に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、昨年度と今年度の自衛隊による住民基本台帳法に基づく閲覧の対象者及び人数ですが、昨年度は令和6年4月1日時点における日本人住民の14歳の男子2,023人、今年度は令和7年4月1日時点における日本人住民の14歳の男子2,004人です。自衛隊募集業務は、自衛隊法に基づき地方自治体が処理する法定受託事務であることから、引き続き法に基づき適切に実施してまいります。 次に、今年3月に実施された入隊激励会ですが、参加者数は主催者及び協力団体が11名、入隊・入校予定者4名、同家族4名、自衛隊幹部職員など8名、そして区側が区長、区民生活部長及び管理課長の3名、合計30名となっております。 激励会につきましては、区が主催するものではなく、主催団体である自衛隊家族会及びこれと協力する自衛隊の要請に基づき、区長含め関係職員が出席しているものであり、今後も要請があれば都度適切に対応してまいります。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、こども誰でも通園制度についての御質問にお答えします。 この制度の試行的事業は、令和6年7月から保育室若杉、同年10月から私立保育所等17所において、本年3月末まで実施してまいりました。現在は法制度化された本事業の実施を希望する事業者に対する認可手続等を進めている状況です。 区立保育園については、本定例会の保健福祉委員会で御報告させていただきますが、令和7年度は3園での実施を予定しており、実施に当たっては、現場職員の負担感等を考慮する必要があることから、区立保育園の園長や職員団体からの意見を聞いた上で適正な人員配置に努めてまいります。 次に、事故防止カメラの設置についての御質問にお答えします。 事故防止カメラについては、令和5年12月に世田谷区の保育施設において、乳児が睡眠時間帯に死亡する事故が発生したことを契機に、子供の安全・安心の強化を図るため適切な設置場所や運用等について検討を重ね、現場職員の意見も踏まえ設置することといたしました。現在、区立保育園等、全てのところに設置してございます。 管理者はカメラの設置、運用を定めた要綱で保育課長と定め、取扱責任者を園長及び施設長としてございます。 記録された映像は、園内での事故防止のための閲覧及び事例検討や保育園の振り返り、事故発生時の検証として使用し、映像は3週間程度で上書き消去されます。区では、事故防止カメラの設置は、保育士による子供の見守りを補完し、事故等の未然防止を図るとともに、保育中の事故のほか、不適切保育を疑われるような事案が発生した際にも客観的に発生状況を検証することで早期解決、再発防止、そして子供と保育士を守ることにつながるものと考えております。 次に、保護者への写真の提供についての御質問にお答えします。 保護者への写真の提供については、令和6年10月に全園で登降園管理システムを運用開始したことを契機に保護者の利便性、保育士の業務負担、安全性等を勘案し、写真販売サービスを提供する株式会社リコーと保護者が直接契約して写真を購入する方法に変更いたしました。これまでの保護者への写真の提供は、保育士が園内で撮影した写真を区のサーバーに保存し、適切に管理の上、保護者からの申請に基づき写真をその都度確認の上、USBメモリで画像データを提供していました。現在は事業者から提供されるスマートフォンで保育士が撮影すると、写真が事業者の管理サーバーに自動でアップロードされる仕組みとなっており、保育士が販売前にアップロードされた写真の選定を行い、事業者が3か月に1度、保護者へ販売しています。 次に、堀ノ内東保育園の民営化についての御質問にお答えします。 まず、民営化の経緯ですが、平成17年の保育サービスのあり方検討部会報告で示した区立保育園10園を民営化する方針に基づき、平成26年4月に指定管理者制度を導入しました。その後、平成29年の保育のあり方検討部会報告において、行財政改革の観点から指定期間満了時を目途に、指定管理者園を私立保育園に転換する方針を決定しました。堀ノ内東保育園につきましては、この方針に基づき、令和8年4月に私立保育園に転換するため、令和6年度に運営事業者の選定を実施したものでございます。この間、施設の職員及び保護者に対して事業者説明会や保護者説明会等を開催してきましたが、特段反対の意見はなく、民営化後も、現在、指定管理者である事業者が引き続き園運営を行うため、現在の職員を引き継ぐことを確認しています。民営化後の事業者には、保育園を運営し、適切な保育を提供する責任があり、区には、今まで同様に当該園を含む区全体の保育の実施責任がございます。 最後に、この堀ノ内東保育園は、岸本区長が就任する前から既に保育園の保護者、運営事業者に対して民営化を行うことを説明してきたことから計画どおりの実施を決定したものでございます。現在は施設マネジメント計画において、直営の区立保育園27園を当面の間、維持する方針を明確にしており、矛盾はしていないと認識してございます。 私からは以上になります。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私からは、学校における沖縄戦と広島、長崎の原爆投下についての指導に関する御質問にお答えいたします。 小学校では「長く続いた戦争と人々のくらし」、中学校では「二度の世界大戦と日本」という社会科の単元の中で、児童生徒が自ら調べ、表現したり話し合ったりする活動も取り入れながら、学習指導要領に基づき適切に指導しているところでございます。 私からは以上でございます。

3番ほらぐちともこ議員。 〔3番(ほらぐちともこ議員)登壇〕

何点かにわたって再質問します。 まず、区長の沖縄戦の認識についてですけれども、自民党の西田参議院議員の発言について許されるものではないということは御答弁あったと思うんですけれども、そうであるならば、真っ先に区として、もしくは区長としても、この西田暴言を弾劾する声明を社会的に発するべきではないかというふうに思います。主体的な抗議ということがすごく重要で、この沖縄の問題を沖縄だけにして、本土ではほとんど新聞でも取り上げられないという現実があるわけで、やっぱり本土でも声を上げていくべきだというふうに思っています。公職にある自民党の国会議員によって歴史が180度ねじ曲げられる、書き換えられようとしている重大時に、沖縄県議会に加えて中城村や北中城村などでも抗議声明が発せられています。杉並区もしくは岸本区長が積極的に抗議、弾劾をすべきではないかと思いますが、それを行わない理由は何か、具体的に教えてください。 さらに、天皇の沖縄、広島訪問について意義深いという御答弁だったと思いますが、私は、それは断じておかしいのではないかというふうに思います。昭和天皇裕仁の戦争責任の曖昧化は絶対に許されませんし、天皇制の持つ戦争責任をはっきりさせなければならないのではないでしょうか。この天皇の戦争責任問題ということは、現代の日本に生きる全ての政治家に厳しく問われるテーマではないでしょうか。戦後認識そのものであり、国会であろうが、地方議会であろうが、首長であろうが、総理大臣であろうが、全く関係ありません。かつて天皇の戦争に言及した長崎市の本島市長は、1990年に右翼から銃撃されるという事件もありました。岸本区長は昭和天皇の戦争責任の有無についてイエスかノーか、はっきりと答えるべきではないでしょうか。言葉を濁して答えないのであれば、それは昭和天皇を免罪することと同義であるというふうに思います。 さらに、沖縄で相次ぐ米軍の性犯罪についてですけれども、この問題について、極右勢力は特定の在日外国人への排外主義を日常的に振りまく一方では、在日米軍の性犯罪、性暴力、さらに悪質な凶悪犯罪などは絶対に弾劾しません。やはりこの中国侵略戦争の最前線である沖縄における米軍による性犯罪被害ということの持つ問題は、性犯罪一般ともまた違う重要な問題ではないかというふうに思っています。 沖縄では、基地の島、侵略最前線の島であるがゆえに性犯罪が多発しているということであり、やはりペテン的な綱紀粛正だったり、パトロールの強化であったり、そういうことではなく、基地の存在そのものが今根本から問われているというふうに思います。明確な政治的な立場表明がなければ、石破茂首相が2月26日の衆院予算委員会で述べた、米軍が駐留することによって、この犯罪が起こっているという因果関係を私は存じ上げないという許しがたい発言と五十歩百歩になってしまうと思います。改めて区長の見解を伺います。 そして、平和学習中学生派遣事業の内容についてですけれども、平和の大切さということを言うのであれば、やはり日本のアジア侵略の歴史と同時に、今、現に大軍拡をやって沖縄琉球弧にミサイルを配備して軍事要塞化して、27年にも開戦を準備している日本政府に対して徹底的に批判、弾劾をすべきではないでしょうか。現実に進行している戦争、自衛隊が侵略軍隊としてその前面に立とうとしている問題をどこかスルーして平和云々を子供たちに教育することは、自衛の名で侵略戦争を準備する自民党、石破政権と全く変わりません。 そもそも自衛隊に区内の若者の名簿を差し出し、入隊予定者への激励会をこの区役所庁内で行い、日の丸と杉並区の旗を並べて飾って自衛隊幹部と一緒にガッツポーズで記念撮影をしている杉並区、岸本区長が子供たちに平和の大切さ云々を語る資格があるのでしょうか。リベラルを売りにして口では平和の大切さを言いながら、岸本区長だけではありませんが、実際にはお上に逆らえませんと、国策としての戦争政策に率先協力、加担していく、こういうやり方を絶対に許すことはできません。 岸本区長は、激励と称して送り出した自衛隊員が、具体的にその自衛隊内でどのような軍事訓練を行っているかを知っているでしょうか。台湾海峡や中国大陸での戦闘まで想定しての訓練の実態を理解した上で激励の言葉を述べているのでしょうか。杉並区が閲覧させた情報に基づいて自衛隊からどのような勧誘案内が届いているのか、岸本区長は知っていますか。新しい社会人全体、あるいは新しい国家公務員とか地方公務員を激励するのではなくて、意識的に選別して自衛隊員のみを激励するという極めて政治的なイベントになぜ出席するのでしょうか。その理由を明確に答えていただきたいと思います。 以上、再質問とします。

理事者の答弁を求めます。 総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
ほらぐち議員からの再度の御質問にお答えいたします。私の所管のことで3点あったかなと思います。 まず1点目、沖縄戦に対する参議院議員の発言についての認識ということだったと思いますけれども、これについては、先ほど答弁で申し上げましたとおりの考え方、私も区長と共有しております。声明を出すべきというお話がございましたけれども、今日御答弁を申し上げた内容、沖縄県議会の抗議決議の内容を重く受け止めるべきということをこの議会で申し上げたというところでございます。 それから、天皇の戦争責任についての御質問につきましても再度の質問がございました。これも繰り返しの答弁でございますけれども、この戦争責任のことにつきましては、戦後、日本社会の中で長らく議論されてきた論点の一つということの受け止めがございますけれども、この場で区としての見解を述べるべき事柄ではないという認識でございます。 それから、沖縄の性犯罪に関する再度の御質問がございました。これにつきましても、断じて許されるものではないという御答弁、先ほど申し上げました。沖縄県議会、また沖縄県民の思いというものにつきましては、その内容を重たく受け止めるべきというようなことで先ほど御認識を申し上げたところでございます。御理解ください。 以上です。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
初めに、平和学習中学生派遣事業に関する再質問にお答えをいたします。 教育についてのお話がありましたけれども、現地に教員も同行いたしますので、まず教育面については、学習指導要領に基づき適切に指導されるものと考えておりますが、過去の例を見ると、決して子供たちに教え込むのではなくて、現地で被爆の実相に触れ、現地の中高生と交流する中で子供たちが自分自身で考えて悩んで、そして成果報告会で何らかの発表をすると。その過程で成長していくことに期待をしているものでございます。 そして、自衛隊の入隊の激励会についての御質問がありましたけれども、激励会につきましては、趣旨が区民の自衛隊入隊予定者の門出を祝うとともに、関係団体との連携を図ることを目的としているということでございますので、区が協力要請を受けた場合には、引き続き会場提供等の協力も含めて行ってまいる予定でございます。 私からは以上でございます。

以上でほらぐちともこ議員の一般質問を終わります。 10番てらだはるか議員。 〔10番(てらだはるか議員)登壇〕

立憲民主党杉並区議団のてらだはるかです。通告に基づき、杉並区が目指すまちづくりの在り方について質問していきます。 まず、杉並区は2021年度に10年間のビジョンを示した基本構想を新たに策定しました。とはいえ、コロナ禍で通常業務自体に大きな負荷がかかっている中で最終的なまとめ作業が行われており、止まらずに進めたことは相当な苦労があったのではないかと思うと同時に、杉並区としての目指すところを示し切れなかったのではないかといった印象も受けています。 例えば環境に関する取組についてです。基本構想が可決された2021年第3回定例会の前にゼロカーボンシティ宣言を求める陳情が出されていましたが、それは一つ後の第4回定例会で審議されて採択されました。基本構想の中では、脱炭素の取組については政府見解を述べるものの、杉並区がどうしたいのかといった見通しは強く打ち出されていません。そうした基本構想を策定した後にゼロカーボンシティ宣言を出しましたが、実質的に杉並区として脱酸素の取組や環境施策をどう進めていくのかが明確になってきたのは、区長交代後の総合計画、実行計画の改定の中でだと考えます。後から柔軟な対応ができる行政であるということはとても大切です。 2022年度に杉並区まちづくり基本方針、いわゆる都市計画マスタープランを改定する際には、骨子案に対し549の意見、方針案に対し252の意見が区民から提出されました。骨子案についてのアンケートの集計で、西荻、阿佐谷、高円寺はいずれも、都市マスの内容が基本構想を実現するために十分かという問いに対して、そう思わない、どちらかというとそう思わないの割合が6割あった地域です。東京都の第四次事業化計画の中で都市計画道路が優先整備路線に指定されていた地域で、しかも、区長交代の直前に滑り込みで事業認可が下ろされた区間もあり、まちづくりについて非常に複雑な状況を抱えています。この都市計画マスタープランの改定時において、区は西荻・阿佐谷・高円寺地域での回答の割合や自由意見をどのように分析し、どのように受け止めていたのか、まず改めて確認します。 沿道のまちデザイン担当課が設置されて、都市計画道路とその沿道まちづくりについて仮称デザイン会議が開かれているのもこの3地域ですが、この地域にデザイン会議を設置することになった経緯と理由、そのほかの地域に設置されていない理由を改めて確認するとともに、デザイン会議の中での話合いを行政として生かしていけるという手応えを感じているエピソードがあればお示しください。 骨子案に対する549の意見の中では様々な提案が行われていました。岸本区長の就任直後ということもあり、特にゼロカーボンシティーを実現するための施策、歩行者や自転車にとっての通行しやすさに注目が集まっていたことが文面からもうかがえます。都市計画道路に反対の人も賛成の人も、それぞれに緑の創出や保全、自転車交通の安全策などに言及し、「みどり豊かな 住まいのみやこ」とは何だろうかということがそれぞれの価値観や調査結果などに基づいて述べられていました。 今後の施策の参考にするものとして、また、杉並区民の自治力の高さを物語る資料として、この骨子案と方針案に対する意見募集結果はそれぞれ後世に残してほしいと思いますが、区はこれらの資料を現在どのような扱いにしているのか確認するとともに、2030年に予定されている都市計画マスタープランの改定以降も廃棄せずに残してほしいと考えますが、区の見解を伺います。 2023年の決算特別委員会で御答弁があったように、寄せられた549件のうち、都市計画道路に関する意見は賛成、反対合わせて265件ありました。今回、改めて意見を一つ一つ読み直してみたところ、その中でも特に群を抜いて多かったのがゼロカーボンシティー、脱炭素のまちづくりを掲げているのに、なぜ都市計画道路や再開発を見直さないのかという指摘であり、103件を数えることができました。その中身には、善福寺川の片側を削って緑地を破壊する補助133号線の整備は、方針の骨格にあるはずのゼロカーボンの目標と矛盾しているといった構造的な問題を指摘するもの。また、中野側から迫る開発によって高層ビルが建つことで、まちの人たちが連携して設置している太陽光パネルに日が当たらなくなるなど、具体的な住民自治の取組が壊されることへの懸念などがありました。 都市計画道路については、国が過去の計画の見直しを全国的に今通知している状況です。例えば公立保育園の民営化については、先ほども少し話題が出ていましたが、国の政策誘導があり、区も進めていましたが、保育の質の保障や、行政として地域の保育を担うという前提に無理が生じるという認識に基づいて、岸本区長の下で事業が見直されてきました。保育園の民営化を見直したように、岸本区長の下で、ぜひ都市計画道路と再開発事業について見直しを図り、東京都にも物を申していただきたいと考えております。 今回、東京都が新たに策定する都市計画道路の整備方針に関して、杉並区は独自の指標を用いて都市計画道路の推進による影響を検証していますが、2年半前に区民から出ていた意見で懸念されていたことはどのように検証され、どのような結果が出たのでしょうか。詳細については都市環境委員会での審議に託しますが、区の方針とその整合について幾つか確認します。 まずお伺いしたいのは、効果5、環境の指標についてです。都市計画道路整備による交通状況の変化とされる図を見ると、市街地や現在商店街となっている地域、狭い生活道路と交差するような道路で交通量の増加が示されており、反対に環七、環八、甲州街道、青梅街道など、既にある幅の広い道路に交通量の減少が示されています。補足として、車の速度が上昇すると車からのCO2排出量は減少と記載があり、補助132号線の事業が一部認可されている西荻地域では、全体としてはCO2削減が期待されると書かれていますが、安らぎと憩いがあふれると基本構想で説明されているように、商店街やゆったり歩ける住宅地を指して「住まいのみやこ」とするのであれば、人が歩くまちの中に排気ガスが放出され、スピードを出す車が増えることは誰にとって効果のある、誰のための道路拡幅整備だという検証結果なのか、説明を求めます。 また、道路拡幅によって車の通過交通が増える一方、街路樹によるCO2の吸収についても言及されていますが、その双方によって結局どのくらいのCO2排出が削減されるのか、または増加するのかといった明確な記載がありません。検証の対象となっている地域の路線ごとにCO2の排出量と街路樹による吸収量が変わることで結果どうなるのか、増減を数値でお示しください。 効果1、防災については、幅員が狭く、災害時には通行困難が予測される「通行不可の可能性」という記載が数多くあり、特に高円寺地域では、その点が強調されています。しかし、過去の震災の事例を見ても、災害時にはそもそも車を止めて避難する、歩いて帰宅することがほとんどです。緊急車両が通行可能な道というのは現時点でも限られており、まちの中で災害時どのように人が協力できるかを、まちの人と一緒に考える機会を持つことを道路整備よりも優先して、まず行うべきと考えます。 まちづくり基本方針で区が募集した意見の中には、線路沿いであり、通学路でもある補助221号線は線路に沿うように南北に道路があるので、道路自体の幅員はそのままで、それぞれ方向の違う一方通行として、歩行者と自転車の通路を確保してはどうかという提案もされていました。こうした意見についても考慮した形で項目が設定され、効果が検証されるということはなかったのでしょうか。検証に関する業務委託は2023年4月に行われており、杉並区のまちづくり基本方針を改定する際に出された意見は全て検証に際して考慮の対象とすることが可能であったと考えますが、募集意見や直接の対話の機会の中で聞かれてきた意見は、この検証の委託業務にどのように反映されたのか、伺います。 また、特定の場所から特定の場所への避難ルートと所要時間について、整備前と整備後の変化が検証されています。杉並区は区民に対し、在宅避難や近隣の震災救援所への避難などを重要視して周知しているにもかかわらず、今回の検証において、2キロ、3キロ離れた避難場所へのルートのみを検証対象としたのはなぜなのか、理由を伺います。 効果10、活力について、補助133号線における南北路線の強化が示されています。まちづくり基本方針の骨子案への意見には、善福寺川緑地は先人たちが1950年代から10年余りの運動によってつくり上げたものであり、50年先の緑豊かな杉並のために頑張ろうを合い言葉に、耕作放棄や産業廃棄物の置場で荒れていた地域を変えるために困難な運動を担ったという体験談もありました。私たちが今触れられる緑豊かな善福寺川緑地の光景は、50年以上前に思いを持って動いた人からのプレゼントです。 道路を通そうとしているのは、区民の運動によって緑地が形成され、川沿いの豊かな自然が守られてきた地域であり、南北の交通については、地域の方の要望により、住宅地の生活道路を縫うようにして、すぎ丸を通して交通を保障することが行われてきました。今回の検証においては、都市計画道路の整備効果を分かりやすく表現するための評価項目、評価手法を検討することを目的とすると委託時の特記仕様書に記載があり、この間の御答弁もそのようにされていましたが、補助133号線の整備により、環七通り、環八通りの間の南北路線ネットワークが構築されますと記載された整備効果とされるものは誰が望み、誰のために行われ、誰にとって効果のあるものなのか、伺います。 まちづくりの主役が区民であるならば、都市計画マスタープランも2030年まで変えないというのではなく、デザイン会議など行政が主催する場や、そのほか様々な方法で示されている区民の意見を聞きながら、柔軟に方針自体を見直すことを求めたいと思います。まちづくり基本方針における矛盾解消のための早期見直しについて、区の見解を伺います。 「みどり豊かな 住まいのみやこ」という、現在の基本構想の中で描かれている杉並のまちの姿は、時には闘いながら、ここで暮らしてきた人たちがつくってきたまちの姿です。杉並区には、基礎自治体として町場で対話を続けることを何よりも大事にしながら、今あるまちのよさを東京都に語って、無謀な道路整備や再開発を止める力を持っていただきたいと強く要望しておきます。 さて、都市計画道路の整備は事業認可が下りない限り進みませんが、現在の補助132号線の青梅街道から南側へ606メートルと補助221号線の環七より東側は認可された区間であり、用地買収が進んでいます。杉並区には土地開発公社があり、区の要請を受けて公社が土地を先行取得するという仕組みによって、議会での議決を経ずに土地が買われていきます。土地開発公社は自治体の要請を受けて公有用地の取得、管理、処分を担っていますが、公社の職員は区で働く公務員であり、契約や土地の管理に関係する所管の方々が公社の役員や事務局として、その業務を遂行しています。 また、公社で取得している土地は、その最終的な利用目的にかかわらず、区の要望を受けて無償で区に貸し出すこともできます。例えば、現在、西武新宿線の上井草駅周辺では、高架化のために道路と広場用地取得が進んでいますが、公社が取得した後で区が要望し、広場用地となっているところに、現在、一時的に区立の駐輪場が設置されています。土地開発公社が行う事業については、区議会議員が評議員となって、その内容を確認し、事業を承認するかどうかが評議会で諮られますが、区の事業ではなく、あくまで土地開発公社という会社の事業なので傍聴も不可能であり、議事録が公開されるようになったのはこの4月からです。自治体と土地開発公社とのこの不思議な関係の中で、国や都の補助金を受けるための時間稼ぎとして区は公社を使っているということですが、議会の議決を経ないまま、土地を早く買わなければいけない時代の情勢があるとは思えません。 区議会事務局を通して、23区内の土地開発公社の設立状況について調査を行ったところ、現在、土地開発公社のない自治体が5つありました。そのうち3自治体では一般会計で予算が計上され、必要に応じて都度議会に諮られ、用地取得が決定されています。残りの2つの自治体は、用地取得に関する基金を設置しています。公社を設立している18自治体では、特に都市計画道路の用地取得について言及するところも複数あり、また、区としての予算の確保を待たずに迅速かつ臨機応変に土地を購入できるといったことをとてもいいことのように御回答くださったところもありました。 都市計画道路のように、区民の生活に大きな影響を及ぼす事案に関する区民の税金の使い道について、議会のチェックを受けずに迅速かつ臨機応変に土地を購入することは本当にいいことなのでしょうか。杉並区が土地開発公社を設置している理由について伺うとともに、対話の区政を進めるに当たって、土地開発公社を利用することのメリットとデメリットは何かについても併せて伺います。 2017年の予算特別委員会においては、区立柏の宮公園の拡張に際する土地の購入を土地開発公社が行い、23億円もの金額がかけられていたにもかかわらず、土地開発公社から区が買い戻すための予算を当初予算に計上するまで議会への報告が全く行われていなかったことが問題視されていました。2021年度以前には特別会計に用地会計が含まれており、富士見丘の学校用地の取得に関して43億円以上の支出を行っていました。区は一般会計、用地会計、土地開発公社への依頼という異なる方法で土地の取得を行っていいますが、どのような分け方をしているのか、説明をお願いします。 杉並区土地開発公社の事業資金は50億円を限度としているため、新たな土地取得地と区が買い取るまで温存しておく保有地とを合わせて全体で50億を超えそうだというときに用地会計が登場するといったニュアンスの御答弁が2016年の第3回定例会でありました。全体として事業資金の限度を超えないとしても用地会計で計上し、予算執行前にきちんと議会でチェックできるようにするべきだと思いますが、区の御所見を伺います。 都市計画道路、昨年度は特に予想よりも少ない土地しか取得に至っておらず、すぐに買ってほしいといった依頼がなかったものと考えます。売りたい人が売るタイミングを決めるということは十分尊重されるべきと考えますが、例えば、夏までに折り合いがついた分を次年度の予算に計上して支払うことができますといったことを前もって住民に知らせておくと、土地開発公社で先行取得しなくても、ある程度計画的に区が土地を直接取得し、かつ補助金も受けられるのではないでしょうか。なぜ事業認可の下りている地域において、公社を通した先行取得という形を取り続けるのか、区の考えをお聞かせください。 事業認可が下りていた地域でその事業が頓挫した場合、公社が取得した土地はどうなるのでしょうか。公有地の拡大の推進に関する法律では、第9条で先買いされた土地の管理について書かれており、買い取られた日から起算して10年を経過した土地で、都市計画の変更や買い取るときに目的としていた事業の廃止などがあり、将来的に公共施設になる見込みがないとされる土地を、大規模再開発を可能にする都市再生特別措置法の事業や官民協働を促進する地域再生法の事業に利用する可能性についても記載されています。 デザイン会議の結論として、道路をやめて、これまで道路用地として取得してきた土地の使い道を変えようというまちづくりが目指されることとなった場合、公社で取得していた土地を別用途で利用できる段取りをして全て区が買い取るようなことは可能なのでしょうか。それとも、住民が出した結論に反して、その後もそのまちで道路用地の折衝を続け、行政と住民との分断のような状況が起こるのでしょうか。 昨日の他の議員への答弁から、対話の取組を通して不安や疑心暗鬼を解消し、分断を起こすような事態にはさせないという区長の決意が感じられましたが、土地開発公社で土地を先行取得していくことで区が負債を抱えるリスクについて、区がどのような見通しを持っているのか、教えてください。 公社ではなく基金を設置して用地取得を行っている自治体の一つである江戸川区では、公有地の拡大に関する法律に基づき、自治体が設立した土地開発公社ではない、URやJKKなどの企業に土地の先行取得を照会しています。土地所有者から買取りの申出があった際に、土地開発公社があれば交渉などの手間を省いて土地の取得を依頼することができるため、時間切れとなって第三者に譲渡されることを防ぐことができるものと考えますが、杉並区が土地の先行取得をするに当たって、江戸川区のような方式を取らない理由を伺います。 杉並区は生産緑地や屋敷林のある大きな敷地が民間に買われて、分割され、宅地化されて緑地が消失しているという問題を抱えていますが、土地開発公社で先行取得するという技を持っていながら、なぜそれを利用しないのでしょうか。これまでに公園用地や道路用地以外の用途で土地開発公社が買った土地はあるか、確認します。 下高井戸おおぞら公園の一部、大宮の杜緑地、成田西いこい緑地は、区が公社ではなく、当時の所有者と直接契約をして取得した土地であると伺いました。補助金の活用のほか、特別緑地保全地区であること、いこいの森として区が借り受けていた土地であるなど、幾つかの要因が重なったためにタイミングよく譲り受けることができたものと考えますが、この3つの公園はなぜ区が直接買うことが可能だったのか、それぞれの公園整備の経緯について詳しい説明をお願いします。 杉並区土地開発公社定款の第25条では、公社が取得する土地の対象について記載があり、(1)のニには「当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地」とあります。今の社会情勢の中で先行取得が必要なのは、一度失ったら300年は戻らない大きな樹木のある土地であり、後継の管理者が見つからず、耕作を放棄せざるを得ない生産緑地などではないかと考えますが、「みどり豊かな 住まいのみやこ」を目指す杉並区は、土地開発公社にそのような土地の取得について要請を行うことはないのか、伺います。 また、事業認可の下りた都市計画道路や都市計画に組み込まれた公園については区が直接取得するようにし、区民の税金の使い道について議会で事前にチェックできるようにしてほしいのですが、それが可能となっている他自治体と杉並区とは何が違うのか、区として、どういった条件がそろえば可能になるのか、お示しください。 23区の調査では、都市計画道路の用地がまだあるので土地開発公社が必要という回答もあり、ゾンビのような都市計画道路を開通させてまちを壊すことに反対する立場から、杉並区に対して土地開発公社そのものをなくしたほうがいいと最初から迫ることも考えました。しかし、今回はまず、ゼロカーボンと緑化の観点から先行取得の意義や土地開発公社の使い方の可能性を探りました。不正の温床、あるいは巨額の負債を抱える可能性をはらむ土地開発公社については、今後も調査を続けていきます。 まちづくりをテーマに都市計画や用地取得について質問してきましたが、まちづくりとは何でしょうか。道路や建物だけを取り出してまちづくりと言い始めるから、そこで暮らす人の営みが置き去りにされてしまうのだと私は考えています。住まう、営む、楽しむなど、まちの中で生活をして、日々そのまちを動かしている人が自分たちのまちのことを知っていて、課題を解決するための工夫を話し合いながらソフト面もハード面も自分たちで決めていく、そうしたまちづくりによって、震災やコロナ禍を乗り越えてきた地域の事例を参考に杉並区のまちづくりを考察したいと思います。 神戸市長田区にある真野地区という地域は、阪神・淡路大震災の起きるより30年も前から、まちづくりが地域の住民の手によって行われてきた場所です。16の町会・自治会がまちづくり推進会に参加し、また民生委員やPTAなど、地域で活動する様々な団体と連携をしながら、福祉についても地域全体で取り組んでいます。まちづくりのきっかけは、1960年代の半ば、狭小で過密な戦前からある長屋と町工場が混在する中で公害による健康被害が起き、公害反対の運動を通して住民同士がつながったことでした。 東京都では美濃部都政の折、革新的な地方自治が目指された時代の中で、真野地区は地域自治の実現を目指す神戸市の市政にも合致する形で住民主体の取組が進み、1981年に神戸市が制定したまちづくり条例に基づいてまちづくり推進会を立ち上げました。そして、地域の提案から長屋の共同建て替えなどハード面を整備するだけでなく、まちづくりを通してつながったコミュニティーの中で独居の高齢者をまちのみんなで支えるなど、地域福祉がまちの人の意思で担われています。 そうした中で阪神・淡路大震災のときには、消防団の迅速な対応と地域住民によるバケツリレー、地元企業が消火栓の水圧を上げる機械を貸し出したり、工場が地下タンクの水を提供するなど、多くの地域の人が協力したことで、幅の広い道路による延焼遮断ではなく、家屋の真横に迫る火を人力で消し止め、2,400世帯ある地域内の火災を40戸にとどめた地域でもあります。 杉並区は「まちづくり」という言葉を様々な場面で使いますが、地域コミュニティーの形成や都市整備など、使われる場面によって、その意味合いが異なっています。意味合いの違いがあるためにハードとソフトの連携を阻んでいるのではないかと考えますが、関係する各所管で使われている「まちづくり」という言葉の定義をそれぞれお示しください。 神戸市の地区計画及びまちづくり協定等に関する条例には、住民からの提案をどう受け止めて、市はどういった協力をするのかという、市民が主体で行う自治に行政が参加していくための方法と、市が地区計画を進めたいときにはどのように市民に知らせて意見をもらうのかという、市から提案する際の条件が書かれています。まちづくり協議会の認定基準としては、地区の住民等の大多数によって設置されていること、構成員はまちの住民等とまちづくりの学識経験者等であること、地区の住民等の大多数がその活動を支持していることの3点が挙げられており、市民が主体で、しかも、ほぼ全員参加でその地域ごとのまちづくりを進め、市長はそこに参加したり、必要があれば援助をするという徹底した地域自治のスタンスが貫かれています。だからこそ、地域の課題を織り込んだまちづくりができるのではないかと考えています。 杉並区のまちづくり条例には、基本構想やまちづくり方針の範囲内でしか区民からの提案を行うことができないことがあえて記載され、また、ほとんどの場合、行政が主導権を握っていて、区民は意見を出したりして参画できるけれども、まちづくりにおいては主役にはならないということが暗に示されているように見受けられます。都市整備部門が所管するまちづくりの在り方、条例の中で、区立施設や道路、公園などのハード面にもコミュニティーづくりとしての地域福祉や多文化共生の視点を入れ込んだまちづくりを考えたい場合、区民が誰にどんな働きかけをすれば行政の内部で連携を取って、地域課題解決のためのまちづくりを行うことができるのか、分かりやすい表現でお示しください。 現在、杉並区が行っている公民連携プラットフォームすぎなみプラスでは、発起人となった個人や団体が地域の課題解決などのために提案や相談を持ちかけ、登録している区民が協力を申し出たり、要望があれば、行政からはこんなサポートが可能であるということを区が提示したりしています。区が提供するプラットフォームでありながら、行政も一歩引いた立場で参加し、あくまで区民主体の取組が育まれる環境であるとのことですが、区は区民と行政との関わり方の可能性について、すぎなみプラスの取組から現在どのような見通しが持てているのか、伺います。 真野地区の様子は、花見や祭りや盆踊りなどの地域で行う楽しい行事を通して、ふだんから一人一人が協力する意味を理解し、共同作業のコツを身につけているという考察が研究者からされています。だからこそ、震災時にも火災に対応し、発災後3日目から救援物資が地区に暮らす5,000人全てに行き渡るよう、取りまとめと分配を行う体制を取れたのだとのことです。祭りや盆踊りなどはもちろん杉並でも昔から営まれており、各地域の商店会はすばらしいイベントを独自で開催しているところも多く、その地域の力について、私たちはもっと大きく評価しながら大事に守っていく必要があるのではないでしょうか。 また、真野地区のまちづくりには、話し合い、協力の体制をつくるための拠点があります。震災直後から十数年はプレハブでしたが、その後、まちの人たちから寄附を募って1,200万円を集め、さらに神戸市の助成も得て真野地区まちづくり会館が建てられました。公民館のように、まちの人が寄り合う場も自分たちでつくっているのです。こうした自治の取組が可能になるのは、行政が住民を信頼して見守り、サポートが必要なときには手を差し伸べられるような条例や制度を整えているからです。 杉並区では、今年度から課長が兼務ではない形で各地域担当課が配置されていますが、区が住民自治を今後も区政の基盤にしていこうとするに当たっては、様々な方面から聞こえてくる声に対し、関係する所管が一緒になって考える機会を増やし、地域の中の本当の課題は何なのかを見極める必要も出てくるのではないかと考えます。都市整備部が主導して行うまちづくりのためのデザイン会議には福祉や教育、地域活動を支える分野からも職員が出席していると思いますが、そこではやはり道路や建物の配置などからまちを考えることになり、課題からまちのつくり方を考えることは難しいと現状は感じています。 杉並区には、既に活発な活動をする町会や自治会が存在し、また、1人の有力者に従属する形ではない、フラットな関係で営まれている住民運動が数多く存在します。自ら課題解決のためにグループをつくり、学習会やイベントを企画し、地域の人とつながって活動している中には、行政の施策や事業をとがめるものも当然含まれます。しかし、その区民の考えと行動を地域課や企画課が受け止め、庁内のあらゆる所管の連携のハブとなって、地域の課題解決からまちづくりを考えていく道筋をつけていくことができたら、より人の営みやそこにある文化が大事にされるまちが構想できるのではないでしょうか。住民主体の取組に行政が参加していき、フラットな関係の中で課題を話し合うことからまちづくりが始まるよう、デザイン会議などの現在の区の取組も少し軌道修正してほしいと思いますが、いかがか、区の見解を伺って質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、てらだはるか議員の質問のうち、都市計画マスタープラン等、所管事項についての御質問にお答えいたします。 初めに、都市計画マスタープラン改定における区民意見に関する御質問にお答えをいたします。 都市計画道路については、議員御指摘の3地域での自由意見の中で、住環境の悪化や地域の分断などから道路整備の見直しを求めるものがある一方で、防災情勢の向上や交通安全の観点などから道路整備を求めるなど、様々な意見をいただきました。これらの地域では、都市計画道路に対する住民それぞれの立場の違いなどから賛成、反対等、様々な意見があったものと受け止めております。また、このことから議員御指摘のアンケート集計においても、他の地域と比べ、基本構想の実現に対し、都市マスの内容が十分ではないとの意見も比較的多くいただいたものと推測しております。区では、このような状況を解決するために仮称デザイン会議など、区民との対話によるまちづくりを積極的に行っているところです。 次に、まちづくり基本方針改定に関わる区民意見の取扱いですが、杉並区文書等保存年限基準に基づき保存年限を定めており、当該資料につきましては長期保存としており、意見の内容については区ホームページで公開しております。区民から寄せられた貴重な意見となりますので、必要に応じて次期改定の際も参考とする考えです。 次に、まちづくり基本方針の改定時期に関する御質問にお答えいたします。 議員からはゼロカーボンの視点等について、基本方針に矛盾があるとの御指摘がございましたが、基本方針においては、ゼロカーボンシティーを目指すまちづくり方針を定めているところであり、必ずしも矛盾が生じているとは考えておりません。令和5年3月の基本方針の改定においては、おおむね20年後の未来を展望しながらも、新たな基本構想及び総合計画との整合性を図るため、令和12年度を目標年次としておりますが、まちの状況は刻々と変化することから、まちづくりの進捗状況や社会経済環境の変化などを踏まえ、必要に応じて見直しを行うこととしております。 次に、「まちづくり」という言葉の定義についてお尋ねがございましたが、まちづくり条例では、まちづくりを「良好な市街地形成を目指して行う区、区民及び事業者の活動」と定義をしています。良好な市街地形成を目指して行う区の活動には様々な側面があり、都市整備部門では、交通の分野における交通手段の充実やバリアフリーによる誰もが気軽に移動できるまちをつくること、防災の分野における建物の不燃化、耐震化、狭隘道路の拡幅などを通じて安全・安心に暮らすことのできるまちをつくること、土木分野における都市計画道路や公園の整備といった都市基盤の整備によりまちをつくるといった意味で「まちづくり」という言葉を用いています。また、区政全般では、区民生活部門における町会、商店会を通じたコミュニティー形成によるまちづくり・教育部門では、学校と地域社会のつながりによるまちづくりなどといった意味合いで使用しているケースもございます。いずれの分野におきましても、まちづくりにはハード、ソフト両面の取組が重要であるため、組織横断的にまちづくりに関する取組を区民と共に進めてまいります。 私からの最後ですが、まちづくりに関する区民の関わりについてお答えをいたします。 まちづくり基本方針では、基本姿勢として、「まちづくりは、まちの主人公である区民が、『住んでよかった、今後も住み続けたい』と思うまちをつくることが基本」であるとしており、行政が主導権を握り、まちづくりを進めていくという考えはありません。基本構想やまちづくり基本方針は区民と共に策定したものであり、最大限尊重されるべきものでありますが、区民との対話という観点においては、基本方針と異なる意見、考え方も重要であり、互いの意見、考え方を尊重しながら対等な立場で議論し、まちづくりを進める必要があると考えております。 都市整備部では、これまで仮称デザイン会議やまちづくりセッションなど様々な手法により、道路などのハード整備やコミュニティーの形成といったソフト面も含め、区民との対話を重視した協働によるまちづくりを進めております。また、区長への要望や各所管が受ける要望についても、貴重なまちづくりに対する御意見として活用しているところです。今後も都市整備部の枠にとらわれることなく関係所管と連携を図り、「みどり豊かな 住まいのみやこ」の実現を目指してまいります。 また、区民からの働きかけにつきましては、区民に参加いただく取組を多数行っておりますので、分野にとらわれることなく、様々な場面で自由に意見をいただければと考えております。 私からは以上です。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(吉見 紗)登壇〕
私からは、仮称デザイン会議に関する御質問にお答えします。 都市計画道路のような大規模な事業はまちに大きな影響を及ぼしますが、都市計画道路事業に着手している西荻窪・高円寺地域と東京都による中杉通りの延伸計画がある南阿佐ヶ谷地域においては、生活拠点である駅につながる路線を抱え、まちへの影響もより顕著であると考えます。そのため、利便性や防災性の向上を望む声、事業に対する疑問や不安の声といった様々な地域の声を受け止め、まちの将来像を参加者と議論しながら、区民が主体的にまちづくりに取り組んでいくために仮称デザイン会議をこの3地域で発足いたしました。現在はまちの課題を抽出し、目指すべき姿や課題解決に向けた取組内容を議論している段階ではありますが、参加者からは、世代間の交流や多面的な議論ができてよかったとの御意見をいただいており、参加者が区政に関心を持ち、互いの立場や違いを理解しながらまちづくりに取り組んでいく機運が少しずつ芽生え始めていることに意義を感じています。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、土地開発公社の設置理由などについてのお尋ねにお答えをいたします。 杉並区土地開発公社――以下、公社といいます――は、必要な公共用地の先行取得等を行うことを目的に、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設立した法人です。公社による先行取得に当たっては、公社の事業資金を金融機関から借り入れる際の利払いの必要性は生じるものの、公共事業に必要な用地を、機会を逸することなく取得できること、また公社で購入した翌年度以降、国の補助金を受ける条件が整ったところで区が公社から買い戻し、補助金を受け入れることが可能となることなどの利点があるものと捉えております。 公社については、区民目線で情報の透明性や公開性を高めるべきとの御意見もいただいておりました。その観点から、12名の区議会議員によって構成されている公社評議員会について、公社の事業計画を年度内に改定する際には、その改定に先立って開催する運用に改めたほか、先ほど触れていただきましたが、評議員会の議事録の公開に向けた準備も現在行っているところです。今後とも区民に対する透明性を十分確保しながら事業を進めてまいりたいと考えております。 次に、用地会計の活用に関するお尋ねにお答えします。 杉並区では、取得する用地と公社が保有する債務が区の債務保証額を超える場合などに用地会計を用いた実績がございますが、債務保証の限度額に達しない場合は公社による取得を基本としております。用地会計は用地費などの予算計上が必要で手続に時間がかかり、都市計画道路用地などの迅速に取得する必要がある用地取得には適さないことから、現時点では用地会計を活用することは考えておりません。 次に、公社で土地を先行取得する際のリスクについてのお尋ねにお答えします。 公社で先行取得した用地について、長期間保有したまま借入利子を払い続けるなどのリスクが発生しないよう、毎年度、事業計画を立て、進行管理を徹底しているところでございます。 次に、江戸川区の事例に関するお尋ねがございました。 江戸川区では、用地取得基金を活用して公有地を取得していると認識をしておりますが、用地取得基金は、資金を用地取得の用途以外には使えないため、実績が計画を下回る場合などは、積み立てた資金が十分に活用されず非効率となるおそれがあることなどから、区において採用する考えはございません。 次に、公社を活用して取得した用地に関するお尋ねにお答えをいたします。 過去に公社が都市計画道路用地または都市計画公園用地以外の目的で取得した用地には、例えば保育園ですとか特別養護老人ホームなどの用地がございました。公社による用地の先行取得は区からの依頼に基づいて行われますが、緑の保全の観点から見れば、公社が公園などの用地として先行取得し整備することは、結果として宅地化を防ぎ、緑を守ることにつながっているものと捉えております。区にとって、緑を保全し維持するという視点は極めて重要でありますが、都市部において、民間デベロッパーなどとの競合に当たって自治体が取り得る方策には限界があります。都市部の公共用地として自治体が緑地を取得する際のインセンティブの在り方につきましては、都や国に対して問題提起していく必要性を強く感じているところでございます。 私からは以上です。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、所管についての御質問にお答えします。 まず、土地を購入する場合の一般会計、用地会計、土地開発公社の使い分けに関しての御質問がございました。 まず、土地開発公社での取得は、区が翌年度以降に買い戻すことで補助金の活用が見込める場合などにおいて、機会を逸することなく迅速に土地を取得するため、公社が借入限度額の範囲内で先行取得するものです。公社で取得する用地以外につきましては、一般会計で取得を行うことが原則となりますが、用地取得に多額の経費を要し、取得年度と事業化年度に一定の期間がある場合は、公共用地先行取得等事業債を活用するため、用地会計による取得をすることとしてございます。 次に、土地開発公社への先行取得の要請に関するお尋ねですが、区では、生産緑地法に基づく買取り申出のあった生産緑地については、関係部局と連携をいたしまして、農地の保全やまちづくりの観点から総合的に勘案した上で取得の可否を判断してございます。その結果、当該地が活用でき、かつ公社での先行取得が適切であると判断した場合には公社に取得を要請しているところです。 私からは以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、都市計画道路及び用地取得に関する一連の御質問にお答えします。 今回の検証結果につきましては、都市環境委員会で報告する予定ですけれども、これまで都市計画道路の整備目的や整備効果を明確にお答えすることができていなかったため、技術的にある程度根拠となる数値を示すことで、都市計画道路の役割や整備した場合の効果などを区民等に知っていただくために実施したものです。今後、地域説明会等の場でも、この検証結果や東京都全体で検討している次期事業化計画の内容を説明し、議論を深める必要があると考えています。 次に、今回の区独自の検証項目のうち、二酸化炭素の排出量と街路樹による吸収量の御質問にお答えします。 今回の効果検証での街路樹の植樹想定は、3路線とも、共に既に完成している中杉通りの樹木本数から平均間隔を算出して試算しています。その考え方で算出しますと、西荻地域の補助132号線を整備した場合、区内の年間の二酸化炭素排出量は現在よりも551トン増加し、吸収量も354トン増加しますが、排出量が吸収量より197トン上回る結果となりました。高円寺地域の都市計画道路が整備された場合は、区内の年間の二酸化炭素排出量は現在よりも120トン減少し、さらに吸収量が87トン増加するため、207トンの二酸化炭素の削減効果が見込める結果となりました。阿佐谷地域の補助133号線が整備された場合では、区内の年間の二酸化炭素排出量は現在よりも238トン増加し、さらに吸収量が308トン増加するため、70トンの二酸化炭素の削減効果が見込める結果となりました。 次に、区の検証に関する業務委託が、杉並区まちづくり基本方針改定の際に出された意見がどのように反映されたのかというお尋ねですが、今回の区独自の検証は区民意見等を反映した検証ではなく、先ほど御答弁したとおり、都市計画道路を整備した場合の効果について、主に定量化が可能な項目について、分かりやすく区民等に知っていただくために実施したもので、あくまでも技術的に評価した結果をお示ししたものです。 次に、避難ルートと所要時間の検証に関する御質問にお答えします。 都市計画道路を整備した場合の効果を示すに当たり、例として避難所の中でも最も遠いところを取り上げたもので、他の震災救援所においても所要時間は短縮される結果となります。また、防災拠点へのアクセス性向上という視点でも評価しており、広域避難場所は、震災が発生した場合の支援物資を震災救援所へ配分、輸送する拠点であることからも検証の対象としたものです。 次に、南北路線のネットワーク構築に関する御質問にお答えします。 都市計画道路事業に関しては、事業に反対する意見だけではなく、南北方向の道路整備を望む声も区には届いています。杉並区の都市計画道路は南北方向の整備が遅れており、南北の幹線道路である環状7号線と環状8号線に交通が集中している状況です。そのため、南北方向の幹線道路が整備されることで、隣接区も含めたアクセス性の向上が期待できると評価したものです。都市計画道路の整備は区民だけではなく、道路を利用するあらゆる人のために行われるものですが、今回の検証だけで整備の優先順位を決めるものではありません。今後、地域説明会等の場で、今回の検証結果や東京都全体で検討している次期事業化計画の内容を説明していく予定ですが、その後もこの検証結果は仮称デザイン会議等で議論していくための基礎的な資料として活用していく考えです。 次に、事業認可の下りている地域での用地取得などに関する御質問にお答えします。 現在、23区の都心区など、一部の区で公社を廃止したことは承知していますが、多くの区では公社を活用した用地買収を行っています。それは土地所有者の生活再建に関する個別事情が様々であること、一方で、国の補助金の申請が事業開始前年の早い時期に必要となるなどの理由からであり、加えて定例議会のタイミングなど、条件を踏まえれば、個別の事情に合わせて時期を逸せず取得し、区の財政負担を軽減する観点から、当区においては、公社による先行取得を行うことが最も合理的と考えています。 次に、用地取得に関する議会の関わりですが、都市計画道路等の整備については、用地折衝等の年度ごとの計画を議決を得て杉並区実行計画に位置づけております。また、区議会議員12名で構成する評議員会においていただいた御意見についても、土地開発公社の運営に反映させているところです。 私からの最後になりますが、公園等の用地取得に関する御質問にお答えします。 下高井戸おおぞら公園につきましては、平成23年6月に土地所有者から区に売却する方針が示され、平成24年7月に用地を取得しております。大宮の杜緑地につきましては、平成24年5月に土地所有者から区に売却する方針が示され、平成26年12月に用地を取得しております。成田西いこい緑地につきましては、平成11年3月から約20年間、土地所有者から区が無償で借り受け、市民緑地として開放していたものが、借地契約の途中で区に売却する方針が示され、平成21年3月に用地を取得しております。この3件については、さきにお答えしたとおり、土地所有者の個別事情や補助金の申請、交付決定などの期日と折り合ったため、区が土地所有者から直接用地を取得したものです。 私からは以上です。

区政イノベーション担当部長。 〔区政イノベーション担当部長(藤山健次郎)登壇〕
私からは、区民と行政の関わり方に関する一連のお尋ねについてお答えいたします。 様々な立場の方々が地域の課題を自ら解決するためのポータルサイトすぎなみプラスは、運用を開始してから1年半余りが経過し、これまでに子育て支援やコミュニティー形成を目的としたプロジェクトが実際に事業化されました。すぎなみプラスでは、行政はあくまで区民の主体的な活動を後押しする立場を取りながら、必要な情報提供や地域の担い手同士が出会い、つながっていくための場づくりなど、柔軟で迅速な伴走型の支援を行ってきました。こうしたプラットフォームを通じて、さらに区民が中心となる自立的な地域運営が進む可能性を感じております。 この間、公民連携プラットフォームをはじめ気候区民会議や「聴っくオフ・ミーティング」、区立施設の建て替えに伴う地域ワークショップなどを実施し、区民と区の双方がフラットな立場で情報を共有しながら意見を交わし、お互いに気づきを得て学び合っていく体験を積み重ねてきました。このような協働、連携の場を通してこそ、区の取組がさらに成熟し、地域のニーズに寄り添った事業を展開できるものと考えているところです。また、地域の課題解決のために自主的に活動している方々と連携していくことや、庁内の各部署を適切につないでいくことにより相乗効果が生まれ、地域の中においても自らの課題を解決していく力が培われていくものと考えているところです。今後も、こうした協働、連携の取組を深めながら、区民と共に歩む区政を進めてまいります。 私からは以上になります。

10番てらだはるか議員。 〔10番(てらだはるか議員)登壇〕

すみません、御答弁ありがとうございました。聞きたいことが幾つかあるんです。 まず、沿道のまちづくりのデザイン会議の話で、デザイン会議の中での話合いを行政として生かしていけるという手応えを感じているエピソードがあれば教えてくださいと言ったんですが、参加者が意欲を示していますみたいな御答弁だったので、区側がこの話合いをどう生かしていけるのかみたいな、そういう手応えをちょっと聞きたかったなというのがあるので、その辺もう1回聞きたいのと、あと、私自身がすごい早口なので本当に聞き返すのが申し訳ないんですが、一般会計と用地会計と土地開発公社への依頼というところの質問の答えがちょっと早過ぎて分からなかったので、もう1回ゆっくりめに言っていただけるとありがたいなと思います。 あと都市計画マスタープランについて、早期の見直しについてどうですかということで、社会情勢の変化に応じて考え直すというふうにおっしゃっていたんですが、上位の方針じゃなくて、各地域とか地区のまちづくり方針についても結構時間がたっていて、ただ、そこまで進んでいないようなところもあると思うので、その辺の見直しについてはどうかというところをお聞きしたいです。 あと公社の先行取得で区が採用を抱えるリスクについての話なんですが、先ほど例示で出したデザイン会議の結論がこうなったらどうしますかという話があったと思うんですが、公社で取得していた土地を別用途で利用するものとして区が買い取るということは、どの程度なら可能なのか。全部買えますということなのか、無理だったら規模や金額などの目安があるのかとか、あと民間に全部投げてしまうということはないと思うので、その辺、区としては、どういう見通しがあるのかということをお聞きしたいです。 あとは、どういう形でも区民が意見を自由に出していただいていいですよというふうにおっしゃっていただいたんですが、神戸のまちづくり条例と比べて主体的な参画が弱いのではないかというふうに私は思ったんですが、そういうことではないですよという御答弁もありました。まちづくり条例、杉並区のものは制定されて6年後に見直しがされていて、見直しに向けた提言では、まちづくりルールの制定を目指す声がなくて、逆に条例制定時には想定していなかった開発計画の申出があるなどしたため、変更が必要とされて見直されたというふうにありました。 これ、条例を使って、区民が区にどう働きかけたらいいのかというところもそうなんですが、やっぱり条例自体の中にもう少し参加の仕方が書いてあるといいのかなというふうにも思って、現在、区境にある下高井戸では、杉並区側ではまちづくりルールの設定がされていて、世田谷区側ではまちづくり協定の締結がされていて、住民主体のまちづくりが進んでいます。住民主体、かつ、今、時代としては脱成長と言われている時代において、やっぱりもう少し社会の質とか環境というところを考える、そういうところを追求した形にまちづくり条例を今から見直していくことで、地域課題からまちづくりを考えるみたいな形に動いていけるのかなと思ったので、そこら辺の見解を伺いたいなと思います。よろしくお願いします。

理事者の答弁を求めます。 まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(吉見 紗)登壇〕
私からは、てらだ議員の再度の御質問のうち、仮称デザイン会議に関する御質問にお答えします。 まず、先ほど参加者の意欲といいますか、そういったことが感じられたことというのをお話しさせていただいたんですけれども、それに関しても、区としての手応えというふうに感じていまして、もう少し詳しく御説明させていただくと、対話の意義として、まず、まちづくりに関心を持ってもらって一緒にやっていこうという主体の形成というのと、あとは、もっとこういう施策を進めていこうという合意の形成という2点があると思うんです。仮称デザイン会議については、まだ具体的な施策というところまでは至っておらず、まずは一人一人が区政に関心を持って、自分事としてまちの課題を考えていこうという主体といいますか、住民の方の意欲をまず形成するというところで、これから一緒にまちづくりを考えていける、そういう手応えを感じているということを申し上げた次第です。 加えまして、もう少し具体的に施策的なことで生かしていける内容という御質問ということでしたら、特に西荻窪地域のデザイン会議なんかでは、町並みを守るためのルールづくりをしていったらいいのではないかとか、既に取得した道路用地の暫定活用を考えたいというようなことですとか、あとは西荻窪の将来ビジョンのようなものを作成していきたいとか、そういったようなお声をいただいていまして、このあたりの取組については今年度の仮称デザイン会議でより具体的な取組につなげていけるよう考えてまいりたいと思います。 私からは以上です。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、まず最初に、ちょっと早口だったのでということなので、最初の御答弁、同じことをずっと読み上げるのも何なので少しかいつまんでお話しします。 まず公社での取得ですが、翌年度以降に買い戻すということで、補助金の活用などが見込める場合に時期を逸することなく迅速に取得をすると。このことを目的に、公社が限度額の範囲内で先行取得するということになります。 これ以外は一般会計が原則なんですが、用地取得に多額の経費がかかり、また、取得と事業化の年度に一定の期間がある。そういった場合に、事業債を活用するために用地会計による取得をする場合があるということです。 次に、もう1つ、別の用途で利用する場合の区の買取りというふうなお話がありました。まず前提条件として、区が公社で先行取得する際には、地権者の方とも、どの目的で購入するのかということをお話をして、その合意を得た上での先行取得をしているということがございます。その上で、区のほうで最終的に買戻しをするということになるわけですけれども、こうした用途をしっかりと想定して買戻しをするという原則の下で行っているので、基本的に別の用途で使うということを想定していません。今までの私の記憶の範囲内ですけれども、現実に別の用途になったということはないかなと思います。 そうしたことを踏まえた上でなんですが、今は仮定ということでお話がございましたが、申し訳ないんですが、仮定のお話を具体的にお答えをするというのは非常に困難かなというふうに思います。 私からは以上です。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、まちづくり方針、また、まちづくり条例についての再度の御質問にお答えをいたします。 初めに、各地域のまちづくり方針の見直しは行わないのかというような御質問がございました。各地域のまちづくり方針については、地域住民等の御意見を伺いながら策定しているものになります。まちのルールを定めるということになりますので、その改定に当たっても、各地域の住民の方々の議論を踏まえ判断していくべきものというふうに考えております。 2つ目、まちづくり条例の見直しについてでございます。現在のまちづくり条例でございますけれども、まちづくりの基本方針を定めております。その中では協働の理念であったり、情報共有、対話、環境への配慮について定めているということで、まさに現区政が進めようとしている、そういう方向性と一致するものというふうに捉えております。加えて、まちづくりへの参画手続というものも定めております。議員からすると、まだまだ分かりにくい、表現に課題があるという御意見かと思いますけれども、手続についても一定定めているというふうに我々は捉えております。先ほど御答弁いたしましたように、まちづくり基本方針については、まちの状況等を踏まえ、必要があれば見直すということにしておりますので、議員御指摘の点等により見直しの必要があるということであれば、こちらで対応していく、そういう考えでございます。 私からは以上です。

以上でてらだはるか議員の一般質問を終わります。 11番鈴木ちづる議員。 〔11番(鈴木ちづる議員)登壇〕

維新・無所属議員団の鈴木ちづるです。通告に従い、大きく2つ、減税と社会保険料について、特別支援教室について、それぞれ質問いたします。 私は杉並区議会議員になって2年たち、毎回の定例会ごとに区政一般に関する様々な質問をしておりますが、なぜそうした質問をするのかと申しますと、それは私自身を含め、杉並区民それぞれの不安が理由にあるからです。日々の生活、将来への不安、そしてお金、とりわけお給料や税金、社会保険料、物価に関する不安は誰もが感じていることは明らかで、後ほど言及しますが、特に住民税非課税世帯への給付政策については、私自身が前職の頃から疑問が多々あったものです。 まず、減税政策について伺います。 昨年の我が会派の代表質問で、減税政策という手法について取り上げました。集めて配るくらいなら最初から集めないほうが経費の節減となるのは自明であり、評価できるものと考えますが、経済政策における減税という手法に関する区の見解を伺うという質問に対し、区長から、国においては、賃金の上昇が物価に追いついていない中で、国民の負担を緩和するには可処分所得を直接的に下支えする減税が最も望ましいとの説明がされており、区においても、減税には一定の効果があるものと考えているとの御答弁がありました。この質問は、昨年6月から行われていた国の定額減税を念頭に置いて行ったものでありましたが、実施に先立ち、給与支払い者である企業側も自治体側も事務負担が非常に重かったということが報道され、企業を支援する税理士法人からも、その旨を直接お聞きしました。区は自治体であると同時に給与支払い者でもありますが、減税の実施に伴い、それぞれの立場において具体的にどのような事務負担が発生したか、伺います。 この間、区の給付政策については、3万円を配るために事務経費が3,100円、5万円を配るためには6,040円かかったということが議会でも話題となったところです。これらは事務経費が高額となった事例であると考えますので、コロナ以降の全体像で見たときに、令和2年度から直近までにおいて、国の交付金を活用した個人向け給付事業として、延べ幾つの給付事業を行ったのか。また、給付総額と事務経費の総額はそれぞれ幾らだったのか、確認いたします。 仮に定額ではなく定率で減税した場合、事務負担はどのようになるのか。令和7年度特別区民税、都民税、森林環境税については、税額決定通知書が明日6月5日木曜日に発送されると区のホームページに掲載されていますが、仮に令和8年度から特別区民税を10%減税することとした場合、予算編成などの事務を踏まえ、いつ頃までに減税を意思決定する必要があり、そこから令和8年度分の税額決定通知書の発送までにどのような事務を行う必要があるのか。そして、それに伴って、どの程度の事務経費、負担増が見込まれるのか、見解を伺います。 特別区民税を10%減税することとした場合、令和7年度当初の歳入見込額から計算すると71億円余の減収となりますが、ここ数年、100億円規模の決算剰余金が発生していることなどからすると、実現不可能な水準ではないようにも見受けられます。 そこでまず、財政的な側面から、特別区民税の10%減税について実現可能性をどのように考えるか、見解を伺います。 もちろん政策形成に当たっては、課題設定、その政策を行う理由が重要であるということは言うまでもありません。マクロ経済学の世界的権威であるオリビエ・ブランシャールが著した「21世紀の財政政策」によれば、支出乗数は0.6から1.0だが、減税の乗数は1.0から5.0となっている。つまり乗数効果の高い減税は、経済を成長させる強い力を持っていることが示されており、国における消費税減税の議論でも、一部、この理論が援用されていたものと承知しているところです。 地域経済の底上げを狙った政策としての減税を区はどのように考えるか、見解を伺います。 住民税非課税世帯がすべからく困窮していると見るには程遠い実態があることは、これまで区民の声や私自身も現場で目の当たりにしましたし、杉並区でもそれが分かっていながら、区はこの間、住民税非課税世帯への給付を繰り返し実施してきました。税の公平性、公正性を踏まえると、納税者全員が対象となる減税政策を取り入れていく必要があると考えますが、見解を伺います。 なお、さきの代表質問においては、法律で定められた標準税率を下回る改正を行った場合には、地方債を起こす際や利率等を変更する際に都知事の許可が必要との御答弁がありました。これは地方財政法第5条の4第4項の規定でありますが、これを根拠として起債に支障が起きたケースがこれまであったのか、確認いたします。 これまで減税について質問してきましたが、年収350万円の単身者の事例で試算すると、住民税は約14.3万円に対し約52.6万円を差し引いているのが社会保険料です。社会保険料負担は、収入が少ない方により負担の大きい構造になっており、改革が急務です。社会保険料の負担軽減の文脈で、さきの予算特別委員会での当時の会派の議員から、国民健康保険事業会計におけるジェネリック医薬品の活用推進や頻回受診の状況把握などについて質疑を行ったところであり、また、国会においても様々な改革の提案がなされているところです。社会保険料は労使折半となっており、給与支払い者たる区は社会保険料を負担している立場でもありますが、区が負担する今年度の社会保険料額について確認します。 区が発行する給与明細には、職員が負担している社会保険料が天引き項目として示されていますが、区が発行する給与明細において、区が負担している社会保険料も併記することで医療費の増加を抑え、社会保険料の負担軽減の機運を醸成してはいかがでしょうか。見解を伺い、2つ目の不安、とりわけ教育面での不安に移ります。 教育に関して、前回の一般質問では、中学校での進路相談や学齢期の子供たちの状況に応じた学びや体験が非常に重要であり、その機会を奪われてはならないという機会の平等の考え方に対し、区の見解を伺いましたが、今回は特別支援教室について幾つか質問をいたします。 特別支援教室は、東京都教育委員会から令和3年3月に出されたガイドライン「先生も!子供も!保護者も!みんなで楽しい学校づくり 特別支援教室の運営ガイドライン」にもありますように、その設置の目的は、発達障害のある児童生徒のうち、特別な指導を必要とする児童生徒について、特別支援教室で指導を受けることで学習上または生活上の困難を改善、克服し、可能な限り多くの時間、在籍学級でのほかの児童生徒と共に有意義な学校生活を送ることができるようになることであり、その効果のうち注目したいのが、特別の指導が各校において実施されることで、これまで特別の指導の意義や内容を知る機会が少なかった児童生徒や保護者の理解が進むとともに、支援の必要な児童生徒とその保護者にとって、支援を受けるということを身近に考えられるようになり、全ての教職員、児童生徒や保護者の発達障害教育への理解が促進されるということです。この特別支援教室について、杉並区ではいつから設置され、どのように展開されてきたのか、これまでの経過を伺います。 私が10年近く前から行っています特別支援のおしゃべり会などで知的障害のある就学前のお子様の保護者から、我が子の小学校就学に当たり、支援級ではなく通常の学級に在籍して、そして少しの学習のサポートは欲しいので特別支援教室を選べればと思いますが、どうでしょうという声をこれまでもつい最近も聞いており、しかしながら、知的障害があると特別支援教室には入れないのですということをそのたびに伝え、杉並区こども発達センターなどに通っていても、就学や支援の情報はなかなか正確に届いていないことを感じているところです。 特別支援教室の対象となる児童生徒は、「通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について」の通知により規定されているとおり、通常の学級に在籍し、知的障害がなく発達障害等があり、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒となっています。知的障害の場合は対象にならない理由として、障害に応じた通級による指導の手引によりますと、知的障害のある児童生徒に対する学習上または生活上の困難の改善、克服に必要な指導は、生活に結びつく実際的、具体的な内容を継続して指導することが必要であることから、一定の時間のみ取り出して行う指導にはなじまないということで、現在、知的障害のある児童生徒については、特別支援教室の対象とはなっていません。障害に応じた特別の指導については、平成28年12月9日の学校教育法施行規則の一部改正により、従前は障害の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別の指導を含むものとされるとされていましたが、いわゆる各教科の補充指導について、障害の状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら行うことができると改めたことに留意が必要となります。 つまり改正の趣旨は、障害のある児童生徒に対する特別の指導とは異なる目的で、単に各教科、科目の学習の遅れを取り戻すための指導などの指導を行うことができると解釈されないよう規定を改め、明確化したものです。こうした解釈や、さらに理解について、支援学級がある学校ではない富士見丘小学校で設置された当時、平成28年度の杉並区立小学校PTA連合協議会において、ちょうど特別支援を話題にした広報紙も発行され、特別支援学級のない小学校、中学校の保護者や学校側の理解も少しずつ広がり始めた頃だと記憶しています。 そこで、特別支援教室が設置された当初、児童生徒が在籍学級での授業を抜けて指導を受けることへの周囲の理解などが課題になっていたと思いますが、各学校において、どのような工夫や取組を行い、解決を図ってきたのか、伺います。 私自身の場合は、子供たちの通った学校に特別支援学級があり、特別支援教育に対する学校側の理解が十分にありましたが、長男が知的障害で特別支援学級に入ってからも、周りからは、なぜ支援級にいるのと、よく子供同士で遊んでいた御近所のお友達の保護者からも聞かれることがありました。聞かれるならばまだよいのですが、通常の学級の保護者の方々は、支援級の保護者にどう接すればよいか分からないとおっしゃったり、繊細なガラスを扱うかのように接してこられたりして、そのお互いの戸惑いから不安な状態だった記憶が残っております。 戸惑いや不安が少しでも減るように、今も杉並区教育委員会のホームページ、特別支援教育の一番下のほうを見ていただきますと、特別支援教育の理解、支援の促進を目指したパンフレット「手をつなご」が掲載されています。支援を受けることができるとはいえ、在籍しているクラスから週に1時間抜ける必要があることも不安ですし、みんなと同じようにできないから直しに行く、みんなみたいになるための補習なのではないかと、本人や保護者が誤解してしまう学校の対応ならば、当然、自尊感情が非常に傷つきます。 発達の障害とまではいかなくても、コミュニケーションビルドへの支援が必要な児童生徒の場合は、相手に自分の事情を説明することが非常に重荷であったり、あるいは選択性緘黙と呼ばれる状態になってしまったり、逆に何らかの要因から、相手の言動が理解しづらい場合や、思春期にもなるとクラスメートの目などに過敏になり、学校は好きなのに学校に行くことがつらくなるという場合もあります。こうした障害による学習上または生活上の困難は、ICF(国際生活機能分類)の個人因子や環境因子等との関連で捉えることも必要で、その上で、個々の児童生徒の学習上または生活上の困難を把握し、児童生徒そのものの改善ではなく、その困難を改善、克服するための指導の方向性や関係機関との連携の在り方などでしっかりと検討することが重要になってまいります。 そして、さきに述べたとおり、特別支援教室は学習の遅れを取り戻す指導をする場所ではないので、学習面での不安がつきまといます。例えば学習障害ゆえに文字の読み書きに苦労している場合、国語や社会などを休んでしまうことでもっと学習についていけなくなくなるのではと、そういった不安も当然あり得ることです。特別支援教室を利用することに対する児童生徒自身の精神面や学習面での不安について、学校ではどのように対応し不安解消に努めてきたか、伺います。 最近も保護者から、授業を抜けるのではなく、朝や放課後の部活のように支援してもらえないか、パワーアップ教室のように夏休みなどを活用することはできないか、学校支援本部との連携や校内別室指導、オンラインなど多様な手段もあるのではという声があり、制度や人的資源に課題があることは存じておりますが、子供たちの学びの機会の平等や選択肢を増やすことで自分の居場所を見つけ、さらには不登校対策につながるのではということも同時に考えていただけたらと思います。要望いたします。 さて、実際に就学前から検討していて特別支援教育に入りたい、あるいは入学後に学校側からの提案などがあった場合も含めて、特別支援教室の利用に至るまでの流れについて、就学前及び在学中ではどのような対応を取っているのか、伺います。 発達検査は順番待ちで予約が何か月後であるなど、すぐには入室できないことを考慮しておく必要があるので、特別支援教室を利用する際、具体的にどのような時期にどのような手続が必要なのか、伺います。 困難の改善のための手段は児童生徒によって様々であり、学校での指導については、特別支援学校と支援学級では、個別指導計画は現在ほぼ全員作成していると思います。 では、特別支援教室を利用する児童生徒について、個別指導計画は必ず作成されているのでしょうか。作成されている場合、いつ作成されて、どのように活用されているのか、伺います。 といいますのも、学校と保護者とが計画を立てることで支援内容をできるだけ共有し、家庭内でも内容を取り入れることができれば相乗効果がありますし、一方で計画の作成や検査、面談で保護者が何度も足を運ぶ必要があり、我が子のためとはいえ、就労している保護者にとって大きな負担となる可能性もあるからです。 今年度は学校の中で児童生徒に関わる大人の数を増やす努力をしていただいていますが、特別支援教室ではどうでしょうか。特別支援教室の利用を希望する児童生徒が増加する中で特別支援教室を担当する教員は増えているのでしょうか、伺います。 特別支援教室は原則1年間の指導期間ですが、1年で目標が達成できるものなのか、そこも不安です。特別支援教室の利用終了に当たっては、どのような基準で判断がされているのか。また、利用終了後の児童生徒の状況についてはどのように把握し、支援しているのか、伺います。 特別支援教室利用により、本人が在籍のクラスを自分の居場所だと思えるようになることを望むとともに、情緒の固定級設置や学びの多様化学校、分室などが杉並区の児童生徒にとって選択肢にもなるように、今後さらなる検討を望みます。 地域のボランティアに頼ることも限界はあります。しっかりとした専門の知識と経験、スキルのある大人が関わることで、日々不安の中にあっても誰一人取り残されることのない未来になることを引き続き望み、私からの一般質問を終えます。

理事者の答弁は休憩後とし、ここで午後3時45分まで休憩いたします。 午後3時31分休憩 午後3時45分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 本日の会議時間は、あらかじめ延長いたします。 鈴木ちづる議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。 総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、初めに、定額減税の実施に当たっての事務負担についてのお尋ねにお答えいたします。 まず、区が地方自治体として対応した事務といたしましては、区民からの問合せへの対応のほか、減税額を算出し、通知書に印字するためのシステム改修に関する事務、納税通知書に周知用のチラシを同封するなどの制度の周知に関する事務などがございました。また、給与支払い者として対応した事務といたしましては、給与から源泉徴収する所得税についての定額減税控除、年末調整計算、源泉徴収票記載事項追加のためのシステム改修のほか、年末調整における確認作業、また職員向けの制度周知、職員からの問合せ対応などがございました。 次に、区が負担いたします令和7年度の社会保険料額についてですが、予算額で申し上げますと63億9,934万1,000円でございます。 最後に、区が発行する給与明細に区が負担している社会保険料を併記する御提案についてお答えいたします。 給与明細に新たな項目を追加するにはシステムの改修費用がかかることなどから、現時点での実施は考えておりませんが、ジェネリック医薬品の利用推進などの職員への周知は引き続き行ってまいります。 以上です。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、所管事項についての御質問にお答えします。 まず、地方創生臨時交付金を活用した給付事業に関しての御質問にお答えします。 令和2年度から直近の令和7年度までに国の交付金を活用して実施した個人向けの給付事業の総数は15事業となっております。また、その給付額と事務経費の総額ですが、令和5年度までは決算額、6年度及び7年度は予算ベースでの見込みとなりますが、給付総額は807億4,100万円余、事務経費の総額は20億7,200万円余となっております。 次に、特別区民税の10%減税の実現可能性に関しての御質問がございました。 区においては、今後も社会保障関連経費、施設更新経費の増加に加えて物価高騰の影響による既定経費の上昇等が見込まれる中で、70億円を超える歳入減があった場合、必要な区民サービスの一部休止を余儀なくされる可能性が生じるほか、健全な財政運営に大きな影響を及ぼすものと認識してございます。 次に、減税政策に関しての御質問にお答えします。 減税は、賃金の上昇が物価に追いついていない中で、家計の可処分所得を直接的に下支えする点において一定の効果があるものと考えております。一方で、地域経済の底上げの観点から見た場合では、減税による可処分所得の増加が必ずしも消費に回らないおそれがあるほか、その効果をどのように検証するのかといった課題があるものと認識しております。 次に、納税者全員が対象となる減税政策を取り入れるべきではないかとのお尋ねですが、そのような政策を取ることで納税者の不公平感は少なくなると思われますが、その一方で、現在の物価高などの課題に対する局面においては、経済的困難を抱える層に対して重点的な支援を行うという視点も重要と考えており、両者のバランスを考慮する必要があるものと認識しております。 次に、標準税率を下回る改正を行った場合の起債する上での支障に関してのお尋ねにお答えします。 市町村民税を標準税率未満としている自治体からは、実際に支障が起きたケースはないと、そういう旨の回答を得ておりますけれども、国の地方債同意等基準においては、許可に当たって、減税額を上回る行政改革の取組があるか等を精査することとされておりまして、団体の状況によっては起債が許可されないリスクが生じ得るものと認識してございます。 私からは以上です。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、特別区民税を仮に令和8年度から10%減税する場合の対応等についてお答えいたします。 あくまでも想定ですが、令和8年度に特別区民税の減税を行う場合、減収等の影響を踏まえた予算編成方針を各課の見積り前に示す必要があるため、庁内の意思決定と議会での条例改正を今年8月中までに行う必要があります。その後、税額決定通知書の発送までにシステム改修の実施や広報等を通じた改定後の税率の周知などを行いますが、費用につきましては、現時点でお示しすることは難しい状況です。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私からは、特別支援教室に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、特別支援教室設置のこれまでの経緯ですが、東京都教育委員会のガイドラインに基づき、平成28年度より小学校から順次設置を進め、令和元年度に区立小中学校全校への設置を完了いたしました。 なお、これまで小学校の拠点校は10校、中学校の拠点校は3校でしたが、令和7年4月より、エリア内の移動負担軽減と、よりきめ細やかな指導の充実を目指し、中学校の拠点校を4校に拡充しております。 次に、児童生徒が特別支援教室を利用するに当たっての周囲の理解に関するお尋ねですが、本人を含めた児童生徒には、学級担任等から特別支援教室についての説明を行うとともに、一人一人の多様性を認め合うことの大切さを伝えています。また、保護者には、保護者会での説明や配布物等を通して特別支援教室の周知を行い、特別支援教育に対する理解の促進を図っております。 次に、特別支援教室を利用する児童生徒への不安解消に関するお尋ねですが、利用に当たり、スクールカウンセラー及び巡回指導教員による面談や学習支援教員による個別の学習指導など、児童生徒一人一人の気持ちに寄り添った対応を行っております。 次に、特別支援教室の利用までの流れについてのお尋ねですが、就学前の児童は就学の前年度に就学相談を実施し、9月までに必要書類を教育委員会に提出していただきます。在学中の児童生徒は学校生活の状況を踏まえ、特別支援教室への入室の必要性を在籍校の校内委員会で検討いたします。その後、保護者と児童生徒本人への説明を経て入室希望が確認できた際には、学校を通じて入室関係書類を提出いただきます。入室時期が4月の場合は、書類提出時期は前年の10月、9月の場合は5月となります。 なお、就学前、在学中にかかわらず、提出書類等を参考に教育委員会で設置する特別支援教室入室検討部会で審査した上で入室の可否を決定いたします。 次に、個別指導計画に関するお尋ねですが、学校は、特別支援教室での指導を開始するまでの間に利用する児童生徒の個別指導計画を必ず作成いたします。個別指導計画には児童生徒の指導目標や指導内容を記載し、特別支援教室や通常学級での指導に生かしております。 次に、特別支援教室の教員に関するお尋ねですが、特別支援教室の教員配置基準は、児童生徒12名に対し教員1名の配置となります。令和7年度の教員数は小学校73名、中学校21名で、利用者数の増加に伴い、前年度と比べ、小学校で9名、中学校で1名増えております。 次に、特別支援教室の利用終了についてのお尋ねですが、特別支援教室には一定の指導期間が定められており、個別指導計画で設定した指導目標の達成状況を踏まえ、保護者や児童生徒本人の意向も確認した上で終了の判断をいたします。 また、利用終了後の児童生徒につきましては、各学校の校内委員会で状況の把握を行い、必要に応じて通常学級支援員や学習支援教員による支援を行います。 なお、在籍学級において、前回入室時と同様の困難を児童生徒が感じた際は、特別支援教室に再入室することも可能となっております。 私からは以上でございます。

以上で鈴木ちづる議員の一般質問を終わります。 28番あかねがくぼ舞議員。 〔28番(あかねがくぼ舞議員)登壇〕

無所属・都民ファーストの会のあかねがくぼ舞です。通告に従い、学童クラブ・ベビーシッター利用支援事業について、資源ごみの持ち去りと廃品回収について、介護事業について一般質問を行います。 昨年も学童クラブの待機児童数が確定した後の2定で一般質問させていただきましたが、今年度も大幅に学童クラブの待機児童数が増えましたので、取り上げさせていただきます。区としては、学童クラブについても、杉並区子どもの居場所づくり基本方針を制定し、取組を進めているところではありますが、ここ数年の4月1日時点での待機児童数を確認すると、令和3年は233人、令和4年は242人、令和5年は280人、令和6年は388人、今年度は512人と年々増加しており、整備が全く追いついていない現状があります。区長も学童クラブの待機児童に関しては、緊急性の高い課題と認識していると記者会見で発言されていました。今年度4月1日時点での学童クラブの待機児童数が512人という結果について、区として、どのように受け止めていますか。また、これまで区の行ってきた施策で成果が見られた点、課題と認識している点は何か、伺います。 学童クラブの整備状況ですが、今年度は2クラブ、73人の受入れ人数の増枠、来年度は5クラブ、85人の増枠が予定されています。保護者としては、学童クラブに入れないと仕事を辞めなければならない選択を迫られる人も多く、特に低学年の保護者にとって、学童クラブに入れるかどうかは死活問題です。過去を見ますと、令和3年は241人増枠、令和4年は418人増枠、令和5年は156人増枠、令和6年は151人増枠と、100人以上の大幅な増枠を行ってきており、今年度と来年度については増枠のペースは緩やかです。待機児童数に改善が見られているのであれば問題ありませんが、年々予想を上回るペースで希望児童数が増えている状況にもかかわらず、それに見合った受入れ枠を増やせていないことは大きな課題と考えます。整備ペースが低下していることについて、区の見解を伺います。また、現在の待機児童数の増加傾向を鑑みれば、来年度は600人を超える可能性も否定できませんが、区として、来年度の待機児童数はどの程度と予測しているのか、伺います。 杉並区子どもの居場所づくり基本方針では、令和9年度より学童クラブの対象学年が3年生以下に限定されることとなり、一定の待機児童解消に期待ができます。また、令和9年度に全ての小学校に整備を計画している放課後等居場所事業は、学童ではない、ほかの選択肢を小学校内に持つことができ、待機児童解消の一助となることも考えられます。しかし、小学校は学校別に学童クラブがあり、放課後等居場所事業の整備が整ったから、学年を限定したから、全ての学校で待機児童がゼロになると楽観的に捉えることはできません。他区では3年生以下の低学年のみの受入れで、かつ放課後等居場所事業と同等の整備が進んでいる区でも、それなりの数の待機児童が発生している現状もあります。放課後等居場所事業の整備にかかわらず、学童クラブとしても整備を進めていくことは必要だと考えますが、今後の学童クラブの整備について、区の見解を求めます。 他区では、学童クラブの整備について民間の力を活用する動きもあります。世田谷区では、ホームページで学童クラブに活用できる空き土地を募集し、学校外での民設民営放課後児童クラブの整備を目指すなど、資産活用に困っている個人や法人と学童クラブの運営事業者をつなぐマッチングの手法を取っています。また、文京区では、土地や場所探しから民間に協力を仰ぎ、民間、民営での学童クラブの整備を進めています。 現在、区のホームページに記載のある民間学童クラブは他区と比較しても少なく、4つです。他区のホームページを確認すると、10個以上の民間の学童クラブがあるところもあります。これまで区は、区が関わることにより質の高い学童クラブの運営を目指し、需要への対応も行ってきたと存じますが、毎年、想定以上のペースで待機児童が増えており、区の力だけでは量的整備に限界があるのではないかと感じます。整備の手法を変える、また、他区のような民間との連携、活用は効果的だと考えるが、区の検討状況を伺います。 学童クラブの対象学年が限定されることについて、春の学童クラブの保護者会でも説明がありました。しかし、学童クラブの保護者会は、参加している大半は初めて学童クラブを利用する1年生の保護者の方がほとんどです。令和9年度は今の2年生が4年生となり、初めて4年生で利用ができない学年となります。対象学年変更の周知は、全ての学童クラブの保護者会で説明が行われたのか、それ以外の方法で保護者にどのように周知したのか、伺います。また、対象学年変更について、どのような声が届いているのかも伺います。 他自治体では、対象学年が3年生までの受入れが主流となっていますが、杉並区では対象学年が6年生までであり、多様なニーズに応えていると評価ができます。待機児童は512人と大変多い人数ですが、学童クラブによっては、これまでの区の努力によって待機児童ゼロを継続している学童クラブもあります。練馬区では、1次募集は対象学年が3年生以下ですが、一部の学童クラブでは4年生以上も申込みが可能な2次募集を行い、4月より利用ができます。 学童クラブは児童福祉法上、対象は1年生から6年生であり、希望者がいる限り高学年の受入れも検討すべきと考えます。受入れにゆとりのある学童クラブについては4年生以上も受け入れるなど、臨機応変な対応が必要だと考えますが、区の見解を求めます。 学童クラブ以外の受入先として、他区では、待機児童対策で東京都のベビーシッター利用支援事業を活用している区もあります。通常、都のベビーシッター利用支援事業は、未就学児を対象に東京都が10分の10を補助するものですが、学童クラブの待機児童解消計画を策定した区は、対象を小学校3年生まで拡充できるものです。東京都で初めて導入されたのは令和4年で、令和6年5月1日の学童クラブの待機児童数をゼロにする計画策定が条件でした。区では、令和4年時点では未就学児のベビーシッター利用支援事業が利用できませんでしたが、昨年より本事業の導入がされました。4月には杉並区子どもの居場所づくり基本方針も策定され、学童クラブの対象学年の限定や放課後等居場所事業の全校整備計画が発表されました。現在、東京都では、令和10年5月1日までの学童クラブの待機児童解消計画を策定した区で対象の拡充が認められます。ぜひ当区でも都の学童クラブ待機児童解消計画を策定し、ベビーシッター利用支援事業が活用できるように進めていただきたいと存じますが、区の見解を求めます。 次に、資源ごみの持ち去りと廃品回収についてです。 先日、区民の方から、自宅前に出した資源ごみが無断で持ち去られたことについて御相談を受けました。自分の出したものは区のルールに従って処理されると信じていたのに、どこの誰とも分からない業者に持ち去られてしまうことに不安を感じる、区にしっかり取り締まってほしいとのことで、御自身で無断持ち去りをした車のナンバーを控え、区に対応を求めたとのことでした。改めて、区として資源ごみの管理体制強化が求められていることを実感しました。 杉並区では、平成21年5月1日に杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例が施行され、資源ごみの持ち去りに対し一定の罰則規定が設けられています。条例の概要は、1、古紙、瓶、缶が持ち去り禁止の対象となる、2、区からの資源物の収集または運搬の業務を受託した者と、その他区長が特に認める者以外は、集積所に置かれた資源物を収集または運搬する行為を禁止する、3、古紙、瓶、缶を集積所から無断で収集、また、運搬した者に対して禁止命令の行政処分を行う、4、禁止命令を受けた者が再度命令違反に該当する行為を行い、氏名、住所などが確認された場合は公表を行う。また、警察への告発、裁判所の判決を経て20万円以下の罰金が科せられるとのことです。 区が具体的に行っている資源持ち去り対策の対応策や運用体制はどうなっているのか。これまで罰金や公表となったケースはあるのか。また、近年の警告書、命令書の交付状況について伺います。 区の条例では、持ち去り資源は古紙、瓶、缶と特定されていますが、環境省の令和4年の調査によると、一番被害が多いのが空き缶で約47%、古紙35%、金属32%となっています。古紙と同程度の金属については、命令書や警告書の対象とはなっていないもので、交付することはできません。23区では、各区が条例を制定しており、金属も対象としている自治体もあります。交付対象外の持ち去り事例へはどのように対応しているのか、伺います。また、今後の対象資源拡大についての検討状況を伺います。 過去と比較すると、資源ごみの持ち去り行為自体の数は減少しているが、一部の業者は長く持ち去り行為を続けているとの話も聞きます。区も都度対応は行っているとのことですが、現在の対処方法の効果はどの程度と認識しているのか。また、区の認識している課題は何か、伺います。 資源ごみの持ち去りに関しては、区では最終的な罰則として罰金が科せられます。罰金は刑事罰であり、罰則を科すには警察への告発、捜査、検察の起訴、裁判という一連の手続が必要となります。一方、過料は行政罰であり、行政手続で完結できるため、現場での違反行為に対して比較的速やかに対応ができ、抑止力が早期に働く効果が期待できます。また、罰金は現行犯でないと取締りができませんが、過料ですと動画や写真等の証拠を基に行政判断で科すことができます。荒川区や足立区では、過料、罰金とも導入されています。区として、今後、過料の導入など検討する予定はあるのか、伺います。 廃品回収についてです。家庭から出るごみ、一般廃棄物は区が回収しています。産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可や古物商の許可では、家庭から出るごみを収集、運搬することはできません。許可のない不用品回収業者に料金を支払い、家庭から出るごみを引き渡す行為は廃棄物処理法違反になります。しかし、ポストには不用品回収の案内が頻繁に入っており、違反業者と知らずに利用している方が一定数います。また、違法性の認識はあっても、区の粗大ごみ回収には時間がかかり、コストもかかる、処分方法を調べるのに時間がかかる等のことから、つい利用してしまう人がいる現状もあります。 違法業者の不法投棄、不適切処理、不適正な管理による火災等は社会問題となっており、高額を請求されるなどトラブルに発展することも問題視され、環境省としても注意喚起をしています。無許可の廃棄物回収業者について、区としても様々な方法で周知しているところではあるが、より周知の徹底を行う必要があると認識するが、区の見解、区の認識を伺います。 区では、ゼロカーボンシティーを進める施策の一つとして、不用品を粗大ごみとして捨てるのではなく、再利用する取組を強化しています。区の廃棄物削減と循環型社会の形成を目指し、昨年度より株式会社マーケットエンタープライズ社と不用品、リユース事業への連携と協力に関する協定書を締結し、連携をスタートさせました。具体的には、リユースプラットフォーム「おいくら」を用いて、不用品をごみとして出す前に「おいくら」で売却してリユース、再使用することで処分費用や搬出の手間をなくすものです。これらの利用者が増え、家庭ごみの減量につながると違法業者減少にも効果が期待されます。リユースプラットフォーム「おいくら」との連携を開始して半年ほどですが、利用状況や得られた成果を伺います。 最後に、介護事業について伺います。 先日、区内で介護事業を営む方々と意見交換を行いました。厚生労働省の推計によれば、団塊の世代の方々が全て75歳となる2025年には、75歳以上の人口が全人口の約18%となり、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%となっています。 なお、2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は39%の水準になるとも推計されています。 少子高齢化が進行する中、介護事業は今後の日本において必要不可欠であり、需要の増加が見込まれます。しかし、給与の低さなどを背景に人手不足が深刻な課題となっております。介護報酬は3年ごとに見直されており、社会情勢や環境の変化に対応するための調整が行われていますが、依然として介護職の平均年収は全産業平均を下回っています。 東京都では、昨年度より都内で働く介護職員、介護支援専門員を対象に居住支援特別手当として月1万円または2万円を給付する事業が開始され、事業者や職員の方からも一定の評価を得ています。しかし、現場の人手不足は深刻であり、介護職員がドライバーを兼務するなど厳しい状況が続いています。 なお、東京都では、以前より東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業も行っています。これは、介護職員の宿舎の借上げを支援することで働きやすい職場環境を実現し、介護人材の確保、定着を図るとともに、事業所による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として災害時の迅速な対応を推進することを目的としています。 地方の人材や外国人の雇用にはどうしても初期投資やランニングコストがかかります。介護職員宿舎借り上げ支援事業を希望する事業者の声もあるようですが、仕組み上、区として、居住支援特別手当事業と介護職員宿舎借り上げ支援事業の併用をすることができません。介護職員を雇う際には、独自に初期の住宅や家具の用意などをしている事業者もあると聞いており、制度の活用を希望する事業者もいるようですが、区はそのような状況を把握しているのか、伺います。 4月の新聞記事に、介護事業者の倒産件数が過去最多を更新した内容が掲載されていました。東京商工リサーチが発表したデータによると、2024年度の介護事業者の倒産件数は179件で、この数は前年度から48件増え、比較可能な2000年度以降で最多となっています。業種別に見ると、訪問介護が15件増えて86件と最も多く、続いてデイサービスなどの通所、短期入所は14件増えて55件、有料老人ホームが9件増えて17件です。区内の介護事業者の倒産件数や事業者の推移はどのようになっているのか、伺います。 また、区として厳しい産業ではあるが、今後の日本にとって欠かせない介護事業をどのように安定的に支援していくのか、今後の取組を伺います。 介護の仕事は苛酷な労働状況から3K、きつい、汚い、危険の代表的な職種として認識されてきました。しかし、近年は職場環境の改善も進んでおり、新3K、価値のある、感謝される、感動できるや感謝を分かち合える、心がつながる、感動できるとも言われています。事業者の方々も介護の魅力を伝えたい、周りへの認知度を上げたいとおっしゃっていました。 区では、毎年ハローワークと合同で就職相談・面接を実施していますが、開催場所がセシオン杉並1か所であること、参加できる事業者は抽せんで22者のみであり、全ての介護事業者が参加できないという課題があります。エリアごとに分け、より多くの事業者が参加し、地域密着での開催を希望される事業者の声もありました。今年度は初めて地域での開催を試みる調整をしているとのことでしたが、今後は地域で分散しての相談会を実施していく方針なのか、伺います。 また、これまでセシオン杉並で実施してきた介護のおしごと就職相談・面接会では、どのような成果があったのか。地域で開催する相談会ではどのような成果を期待しているのか、伺います。 厚生労働省のホームページでは、今後必要な介護職員の数として、2022年の215万人と比較し、2026年度には約25万人増の約240万人、2040年度には約57万人増の約272万人の介護職員を確保する必要があると推計されています。2025年は団塊の世代が75歳以上となる2025年問題として、介護業界にとって重要な転換期とされています。今年を境に介護サービスの需要が急増し、人材不足や施設の不足など、介護業界が直面する課題が一層深刻化すると予想されています。区は介護事業者と定期的に意見交換をしているとのことですが、今後も様々な機会を捉えて介護事業者と連携をし、課題解決に取り組んでいただくことを要望し、一般質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、学童クラブ等に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、学童クラブ待機児童数についてですが、昨年度、計画外の整備を含む2所の学童クラブの整備に取り組んだところですが、この間の小学校児童数の増加に加え、共働き家庭の増加などによる需要の増加により、結果として増加したことは重く受け止めており、喫緊の対応として、本議会に提案予定の補正予算に学童クラブ5所の受入れ枠の拡大に必要な予算を計上したところでございます。区は、これまで学童クラブの需要の増加に対応するため、平成28年度からの10年間で2,000を超える受入れ枠を増やすことで、待機児童の大幅な増加の抑制を図ることができたものと考えております。一方で、待機児童が多く発生している地域では小学校児童数も増加している傾向にあり、学校内や学校近接の区有施設に学童クラブ転用に適するスペースの確保が困難なため、年々受入れ枠の拡大数が減少し、必要な受入れ枠の確保につながっていないこと、放課後等居場所事業など、児童の放課後等の居場所についての一層の周知などが課題であると認識しております。 来年度の待機児童については、区立小学校の新1年生の人数は僅かながら減少すると見込むものの、学童クラブの需要の増加が続いていることを踏まえると、今年度と同程度、またはそれを上回る可能性も考えられ、依然として厳しい状況と予測しております。区では、こうした学童クラブの需要の動向も踏まえ、待機児童の受皿となる放課後等居場所事業の全校実施等の取組を進めるとともに、引き続き学童クラブの受入れ枠の拡大等に取り組んでまいる考えです。 次に、今後の学童クラブの整備手法及び学童クラブ待機児童解消計画の策定等に関する御質問にお答えします。 現在、この計画の策定の可否について、今年度の入会状況の結果を踏まえるとともに、令和9年度からの放課後等居場所事業の全校実施等の取組が学童クラブの需要の動向にもたらす影響等も見極めつつ、あらゆる視点で検討を行っているところでございます。議員御指摘の民間学童クラブの活用などの手法は、この検討の際の参考とさせていただきます。 なお、ベビーシッター利用支援事業につきましては、家庭で子供を預かるものであるのに対し、学童クラブは集団生活の中で児童の健全な育成を図るものであり、両事業の目的、実施形態が異なると認識しております。また、先行自治体からは、ベビーシッター利用支援事業の小学生の利用は限定的であると聞いていることから、同事業の対象範囲の拡大については慎重に検討すべきものであると考えております。 最後に、学童クラブの利用対象の見直しの周知等に関する御質問にお答えします。 この見直しにつきましては、基本方針の策定後、3月に全ての学童クラブの新入会児童保護者会のほか、4月から随時、新年度の保護者説明会において説明を行っているところでございます。これまで保護者等から、放課後等居場所事業の全校実施等により放課後の居場所が充実されることに関して期待する意見があった一方で、学童クラブをさらに整備し、希望者全員が利用できるようにしてほしいといった意見をいただいているところです。 保護者への周知については、令和8年度の入会申請の時期までに学童クラブ、児童館、放課後等居場所事業など、児童の居場所に関する案内を作成し、区公式ホームページに掲載するほか、保護者会等により、さらなる周知を図ってまいる考えです。 また、利用対象範囲に係る議員の御指摘の点につきましては、具体的な入会要件等に関する検討の際の参考としてまいりたいと考えております。 私からは以上となります。

環境部長。 〔環境部長(小松由美子)登壇〕
私からは、所管事項の御質問にお答えします。 初めに、資源ごみ持ち去りへの対応ですが、職員の定期的な巡回に加え、区民からの通報などを基に、違反者に対して口頭による注意、警告を行うほか、必要に応じて収集運搬に関する警告書や禁止命令書の交付を行っております。また、警告書及び命令書の交付数ですが、以前は年間30件以上交付もございましたけれども、近年は違反者の減少などにより、令和5年度の警告書4件のみとなってございます。罰金や公表についても、令和元年度以降の実績はございません。 なお、最近は規則で定めた持ち去り禁止対象以外の金属類の持ち去りに関する通報が増加してございますので、対象範囲の拡大について検討を行ってございます。 次に、現在の資源ごみの持ち去り対応の効果と課題についてのお尋ねですが、違反者に対し、注意や警告書、命令書の交付などを行うことにより持ち去りは一旦収まることから、抑止的効果はあるものと認識してございます。しかし、中には繰り返し違反を行う者もおり、このような違反者への対策が課題と認識してございます。 次に、過料導入についてのお尋ねですが、御指摘のとおり、条例において過料を定めている区が複数あることは認識しております。しかし、過料を設定している区は多くないことから、まずは導入による効果など、実施区の状況の把握に努めてまいります。 次に、無許可の廃棄物処理業者についてのお尋ねにお答えします。 不用品回収業者による宣伝チラシの投函やインターネット上の広告などは区でも認識しております。 なお、議員御懸念の不用品回収業者によるトラブルについて、区民からの問合せはほとんどございませんが、違法とは知らずに回収を依頼する可能性も否定できませんので、今後もホームページや公式LINEなどでの発信のほか、地域の清掃研修会においても周知に努めてまいります。 私からの最後に、リユースプラットフォーム「おいくら」の利用状況及び成果についてお答えいたします。 昨年末開始した「おいくら」との連携ですが、毎月の依頼数は500件前後、依頼商品数も毎月1,000件を超えてございます。この取組により、どの程度のごみ量が減少したかの成果をはかることは難しいですが、リユースを進めることで循環型社会の取組が区民へ浸透していくものと認識しております。 私からは以上です。

高齢者担当部長。 〔高齢者担当部長(徳嵩淳一)登壇〕
私から、介護サービス事業者に関する御質問にお答えします。 初めに、介護職員宿舎借り上げ支援事業の活用希望につきましては、この間、一部の介護サービス事業者からは伺っておりましたが、今年度に区内全ての介護サービス事業所、施設を対象として実施する介護保険サービス事業所等実態調査の中で、当該事業を含む今後の支援に関するニーズや希望等の全体的な状況を把握してまいりたいと考えているところでございます。 次に、区内に事業所を開設している介護事業者の倒産件数の推移などについてのお尋ねがございました。 区が指定する地域密着型サービス事業所に係る過去3年間の廃止件数は、令和4年度が6件、5年度が12件、6年度が12件と推移しておりますが、いずれも事業の縮小や譲渡に伴って事業所を廃止したもので、運営していた事業者自体が倒産していたケースは承知いたしておりません。 また、区内における過去3年間の地域密着型サービス事業所数は、令和4年度末が167所、5年度末が163所、6年度末が159所と推移しております。こうした区内事業所に対しましては、今後も国や東京都との役割分担を踏まえながら、先ほど御答弁した実態調査の結果などを参考に、当区としての必要な支援を図っていく考えでございます。 次に、介護のおしごと就職相談・面接会に関する御質問ですが、毎年11月にセシオン杉並などで行っている本事業では、過去3年間で合計20人の採用につなげることができました。一方で介護事業者からは、過去に介護職の従事経験があるなどの潜在的な人材を掘り起こし、身近な地域で活躍してもらうためには、地域にエリアを絞って開催することが有効ではないか、また、身近な地域での介護補助業務であれば従事可能な人材がある程度存在するのではないかといった声が区に寄せられておりました。こうした声を受け、令和7年度は、より広い会場スペースが確保できる本庁舎会議室で開催するほか、1地域において、既存の地域イベント会場で地域版の就職相談・面接会を試行的に実施するよう、現在検討、調整しているところであり、潜在的な人材等のマッチングをより効果的に図ることができるよう、関係団体、事業者と共に連携、協働してまいりたいと考えております。 以上です。

28番あかねがくぼ舞議員。 〔28番(あかねがくぼ舞議員)登壇〕

御答弁ありがとうございます。何点か再質問をさせていただきたいと思います。 ベビーシッター利用支援事業についてですけれども、先ほど他区で小学生の利用が限定的という御答弁がありましたけれども、私のもとにも、やはり小学生の利用拡充についてはたくさん声が届いています。具体的には、病気をしたときですかね。せめて病児のときのベビーシッター代だけでもどうにかならないかであるとか、不登校の児童を抱えている保護者の方からも声をいただいたことがございます。確かに小学生に関しては全員が必要とされていない、必要としていないところはあるのかと思いますけれども、限定的であれ、強い希望があるという現実もございますので、その点を踏まえて、もう一度、区のお考えを伺いたいと思います。 もう1点ですけれども、学童クラブの対象学年変更について、令和9年度の募集に際して丁寧に説明をというような御答弁だったと思うんですけれども、今年度、確かに説明会などでは周知がございました。ただ、やはり事前に説明をしていくというか、周知をしていくというのはすごく大事かなと思っておりまして、例えば来年、今の2年生であると、令和9年に4年生になるわけですけれども、放課後等居場所事業、実際に今整備が済んでいる学校においては、じゃ、ふだん学童クラブを使っているけれども、ちょっと放課後等居場所事業を利用してみようかな、もしかしたら4年生から学童クラブには応募ができないかもしれないということを考えて、家庭としても事前準備ができるのではないかと思いますので、ぜひもう少し早めの全員への周知というのをお願いしたいと思いますが、その辺の見解をお伺いいたします。 以上2点、再質問です。

理事者の答弁を求めます。 子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、議員からの学童クラブに関する再度の質問にお答えさせていただきます。2問いただきました。 まず、ベビーシッターの利用についてということで御質問がございました。これにつきましては、議員もお調べになっているとおり、我々としても調査して把握しているところといたしましては、東京都の待機児童解消計画、これをつくっている中で利用しているところが4区ございます。4区の中で実際に1年生から3年生まで利用しているという状況のようなんですが、やはり聞くところによると、利用がそんなに多くない、少人数に限っていると。ただ、議員御指摘のとおり、兄弟、小学生未満の子と一緒に預かるというニーズがあって、そういう利用されている方もいるというようなお話がございました。 また、一方で病児というお話もございましたが、病児というものについても、この学童クラブの受皿の計画として必要なのかという問題と別ではあると思うんですけれども、ベビーシッターのニーズとして、小学校低学年のベビーシッターのニーズ、病児をどういうふうに預かるかという問題については受け止める課題であるというふうに思っています。病児保育室につきましては、区においても拡充に向けて様々な取組をしているところですが、それを病児で受けるのか、それともベビーシッターで受けるのかということを含めて、これについては研究、検討していきたいと思っております。 あわせて、放課後等居場所事業の説明会周知について御意見いただきました。これにつきましては、まさしくおっしゃるとおりでございまして、今後、拡充に向けて、この制度をしっかりと正しく理解してもらって御案内していく必要があるかと思っております。これについては議員おっしゃるとおり、我々としても早い段階で放課後等居場所事業も活用してもらうということの中で、学童クラブと放課後等居場所の違いというものを分かってもらう、こういうことは必要かと思っております。 現状におきまして、やはり我々としては、この待機児童の問題を重く受け止めているという状況の中で、その中でも今の実態というのをしっかり受け止めなければならない、調査しなければならない、押さえなければならないというふうに思っています。現状におきましても、議員からもお話があったように、今年度512人。ただ、4月が512人で、5月になると481人ということで、実は1か月で30人減少している状況です。過去の例を見ますと、令和5年は4月に280人いたのが9月になると92人ということで、197人減ったと。令和6年におきましては、4月が388人いたんですが、9月になると163人ということで、225人減ったという状況もあります。 学童の空きが出たときに待機児童の保護者に入会案内すると、既に居場所事業であるとか、児童館になじんでいるからいいよということで辞退される方もいるということもございましたので、やはり我々としては必要度の高い、使ってほしいという方は、速やかに入っていただけるような体制をつくるという意味でも、今お話あったような実態把握をした上で周知をしっかりやっていく必要があるかと思っております。 そういった取組の中、説明会についても、我々はこういった考え方の下でしっかりと周知を図っていった中で、待機児童解消に資するという取組については、引き続き取り組んでまいるとともに受入れ枠の拡大、これについてもしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。 以上になります。

以上であかねがくぼ舞議員の一般質問を終わります。 36番ひわき岳議員。 〔36番(ひわき岳議員)登壇〕

立憲民主党杉並区議団のひわき岳です。都市計画道路について、そして公正な選挙と人権の保障について質問を行います。 まず、都市計画道路ですが、最初にデザイン会議についてお尋ねします。現在、それぞれどのような議論が行われているのでしょうか。運営方針にも住民意見が反映されるための工夫として、住民参加の運営会議も行われていますが、そちらの議論も併せて確認します。 地域ごとに会議の進捗に差が出ています。その要因は、事業認可の有無だけではなく、前区政と東京都の認可プロセスによって、住民が行政への不信感を募らせたことも一因になっていると考えます。今回、区は都市計画道路の効果検証を公表しましたが、本来、都が示すべき根拠やデータがないため、区民に分かりやすく効果を知ってもらうために区が行ったという趣旨の説明がありました。確かに東京都のこれまでの説明は具体的な解説も分析もない簡素なもので、必要だという結論だけを示したかのようなものです。 平成28年の東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)では未着手部分への検証が示されていますが、交通処理機能の確保、災害時の代替機能、良好な都市空間の創造などの漠然とした15の検証項目が挙げられ、どれかが該当すれば今後も必要な道路だとしています。しかし、各路線について、項目がなぜ当てはまるのか、施工後に具体的にどんな変化が起こるのか、客観的なデータも分析も提示されていません。これでは、デザイン会議や住民意見聴取の場において、道路施工によるまちへの影響や暮らしの変化が全く分からないまま区民は意見を求められることになります。都の不誠実な姿勢が住民に不信感を与えます。 こうした経緯を踏まえ、今回、区が独自検証によりデータや図説で解説を試みようとする取組は、区民への情報提供を基に、対話によって重要施策を考えていこうという区の方針として理解できるものです。改めて情報開示と区民対話についての区の姿勢を確認します。 ただ、区も言及するとおり、検証項目は一部分にすぎません。特に定量化できない景観、にぎわい、歴史文化、生態系といった、区民生活に大切なテーマについての影響は示されていません。これらの重要性を区がちゃんと押さえていることが示されているのは重要なポイントです。これらのテーマがなぜ区民の生活にとって大切なのか、区の認識を伺います。 こうしたテーマについて、私も考えてみたいと思います。補助133号線の青梅街道から五日市街道までの路線は閑静な住宅街であり、立派なメタセコイアなど貴重な樹木がそびえ、古木に囲まれた18世紀の民間信仰の石塔が文化遺産として杉並区有形文化財に指定されています。五日市街道から都立善福寺川緑地や成田西へ延びる路線の地域は区内有数の緑地と水辺で、住民の憩いの場、桜の名所として親しまれています。また、オオタカが営巣し、カワセミが川で狩りをするなど、生物多様性の観点からも重要なエリアです。 この補助133号線の地域における自然環境や住環境についての地元住民の声をデザイン会議等でぜひ聞いていただき、都に届けていただきたいのですが、お考えを伺います。 補助133号線が通れば環境は一変し、自動車が大量に行き交う場所になります。区の検証では、道路の植樹帯によって緑が増加すると評価されていますが、暮らしや文化遺産と一体となった古木や花見でにぎわう桜、多様な生物を育む都立公園の豊かな樹木を伐採し、代わりに街路樹を植えても植生の質の差は否めません。どういった樹木がどれだけ失われ、自動車の流入や騒音がどの程度発生し、生態系にどのような影響があるのか、景観や住民の憩いの場はどうなるのか、こうしたことが区民に具体的に説明されなければ、補助133号線とまちの在り方についての区民の議論は成り立たないわけです。今後、こうした観点についても考えていくよう求めますが、見解を伺います。 そもそも都市計画道路と都市計画公園が重なる地域については、都はどちらを優先することになるのか、お尋ねします。 補助227号線についても考えてみます。この路線については、区民や地元の町会や自治会、商店会などからは、これまで区にどのような意見が寄せられてきたのか、確認します。 高円寺では、近年、都市計画道路やそれに伴う再開発に反対するデモが行われてきましたが、区として把握しているか、受け止めとともにお尋ねします。 これまで杉並区は、補助227号線については地元の合意が得られていないとの認識を示し、凍結状態にあり、解除することは考えていない旨の答弁を示してきましたが、方針に変わりがないのか、改めて確認します。 高円寺の商店街には、個人商店を中心に個性豊かな店が集積しています。まちの人も、生き方やファッションやルーツなど個性を尊重し合い、自由を大切にする人が多く、それがまちの魅力となっています。物価も高くなく、助け合って生きるコミュニティーが育まれ、自分の夢を追い求めることができる温かいまちとして貴重な存在感を発揮しています。その魅力に引かれ、週末には区内外からの買物客があふれ、ゲストハウスには海外から観光客が泊まりに来ます。貴重な観光資源と言えます。 こうした高円寺の多様性やコミュニティーがもたらすまちの価値について、区はどのような評価をしているのかお聞かせください。 一方で、高南通りはどうでしょうか。補助227号線は、高南通りがそのまま純情商店街や庚申通り商店街へと北進する計画です。高南通りはビルが並ぶ18メートルの道路で、比較すると、商店街としての活気はそこまで高くありません。まちが自動車道路によって分断され、買物客は向かいのお店の中をのぞいたり、気軽に足を運んだりできません。商店街の一体感や活気を形成する上で、この距離感がマイナスに働くことが考えられます。 京都大学名誉教授、広井良典氏の著作「商店街の復権」では、歩道を中心に据える商店街が持つ社会的機能が示されています。歩道やチェーン店化されてない商店街が利用者に交流の機会や近隣住民の情報など、緩やかなつながりを提供し、地域への愛着や自治体への関心を喚起するといった機能や、地元店や個人店に貢献したいという消費傾向を持つことにより、地域内の住民の信頼感を高める機能です。 また、デンマーク王立芸術大学で教授を務めていたヤン・ゲールは、著作「建物のあいだのアクティビティ」で、人々の日常活動の質と屋外空間の質の関係性について言及しています。高層建築、大量の自動車交通、分散して配置された建物と機能を持つまちでは屋外空間が大規模で人間の間尺に合っておらず、人の姿は僅かしか見られない。建物がほどよい高さと感覚を持ち、街路沿いに歩行者のための場所が用意され、それらが住宅、公共の建物、職場などと密接な関係を持っているまちだと屋外空間が利用しやすく、人を引きつけるといった内容です。また、住民同士が会話したり、くつろぐことができたり、印象に残る体験をしたり、意欲のある社会活動が行われるのはまちの中で人々が歩いているときであり、立ち止まり、座り、横になるときだとも述べています。高円寺の商店街やロータリーでも住民が歩き、立ち止まり、座り、横になっているのを私はすぐに思い浮かべました。 歩いて楽しめるまちとしての高円寺の本質が見えてきたところで、自動車道路がもたらす影響についても触れておきます。さきの著作で、1970年代にサンフランシスコで行われた調査が紹介されています。もともと交通量が少ない3本の街路において、2本で交通量が増加しました。交通量が少ないままの街路では多くの屋外活動が記録され、子供たちも歩道や街路で遊んでおり、近所付き合いの輪も大きな広がりを持っていました。 一方、交通量が大きく増加した街路には屋外活動がほとんど存在せず、近所付き合いも僅かでした。そして、やや交通量が増えた第3の街路でも、屋外活動と近所付き合いに予想を上回る現象が確認されたということです。ヨーロッパやアメリカでは、自動車のための道である道路と人のための道である街路の違いに着目し、住宅地での自動車交通を減らす対策によって、住民の屋外活動を活性化させています。 さて、区の検証では、補助227号線の施工によって回遊性が上がるとされていますが、同意する高円寺住民はなかなかいないかもしれません。純情商店街や庚申通りに補助227号線を通して自動車交通が増大し、沿道がビル化すれば高南通りと同様のことが起こり、歩いて楽しめるまちのよさが失われ、人の活動が低下するおそれがあります。ビル化に伴う賃料の上昇で個人商店が減り、チェーン店中心の街並みへと変わるかもしれません。 このように、都市計画道路によって商店街の衰退、まちの個性の創出、活気の低下、来街者の減少、地域経済の減退を招く可能性があると考えます。住民と高円寺のまちの在り方を議論するとき、こうした観点は重要であり、今後取り上げていただきたいと考えますが、区の受け止めを伺います。 問題は、それにとどまりません。家賃や物価の上昇により低所得者層や若年層、外国からの労働者などが生活場所を失っていきます。排除の正当化のために、時に差別が持ち込まれることもあります。住民が助け合ってきたコミュニティーやそこで生まれる文化も喪失し、結果としてまちの多様性が失われていきます。こうした再開発に伴うまちの高級化はジェントリフィケーションと呼ばれ、各国で問題が指摘されてきました。開発業者は利益を得ることができるかもしれません。真新しいビルが並び、商店も住む人も高級化し、人が街角に集まったり、街路に寝転ぶこともなくなったときに、まちがきれいになったと喜ぶ人もいるかもしれません。しかし、それまでまちに暮らしてきた人たちが追い出される傍らで開発利益を得たり、きれいになったと喜ぶその行為の無自覚な暴力性と、そこで生まれる社会の分断こそがジェントリフィケーションの本質的な問題です。 区としては、世界や都内など各地で起こるジェントリフィケーションについて把握していることはあるのか。また、どのように捉えているのか、伺います。 今回の区の検証では、指摘したようなジェントリフィケーションに付随する様々な課題やデメリットについて検証されていませんが、杉並のまちの今後を大きく左右する非常に重要な項目です。認識を区にも共有していただきたいと思いますし、住民と共に議論を深めていく項目として扱っていただきたいのですが、見解を伺います。 今回の検証では、都市計画道路についての防災面での効果がメリットとして示されています。ただ、災害拠点へのアクセス性や延焼遮断帯といった側面だけで防災は語れないことをこれまでも指摘してきました。以前の質問で、私も阪神・淡路大震災のとき、神戸市長田区真野地区において、住民が力を合わせ、バケツリレーで速やかに消火活動をしたことなどが被害を大きく減少させた事例を取り上げました。もともと住民活動が活発な地域で、30年かけて深められた人間関係が災害時に力を発揮したことを、先ほどてらだはるか議員も紹介したところです。災害時、消防車がすぐに来るとは限りません。地域住民による初期対応が重要であり、日常的な住民のコミュニケーションの深化、発災時を想定した訓練、自分たちのまちを守ろうという住民自治の力が欠かせません。 過去の御答弁では、私が指摘した地域の防災対応力の強化や防犯力を高める対策の充実に加え、都市計画道路の整備も災害に強いまちの基盤づくりの重点的な取組の一つであり、ハード、ソフト両面の取組を進めていくことが重要と考えているとのことでした。仮に都市計画道路で高円寺や西荻の商店街が延焼遮断帯としてビル化し、賃料の高騰により個人商店からチェーン店街へと変化すれば、他地域から会社員として通勤する店主も増えるのではないでしょうか。 前述のように、商店街やまちそのものへの愛着や当事者意識、連帯感も変わらざるを得ません。災害時の初期動作を担う重要な住民のコミュニティーが失われる懸念点について、区としてどのように考えるのか、見解を伺います。 両面が重要であるという区の立場は受け止めます。その上で、今回の都市計画道路の検証のようなハード面での防災メリットと合わせて、地域防災対応力によるソフト面でのデメリットについても定量化できない部分かもしれませんが、区民に説明する取組をお願いしたいのですが、お考えを伺います。 また、防犯にとっても、商店主の住まいが近くにあることは重要です。そこに暮らすからこそ、商店街に人の姿、声、そして目が存在することになります。アメリカのジャーナリストで都市研究家のジェイン・ジェイコブズは、都市の街路の価値を生活者の視点から見いだした人物です。一定の物理条件を備えた街路は、住民や店舗が観察者となって治安が維持され、見知らぬ人々をも守り、小規模で日常的な公共ネットワークを育て、子供たちを都市生活へと送り出す機能を持っていると彼女は指摘しました。つまり、街路には防犯や福祉としての公共的な機能があるということです。杉並における都市計画道路とまちの在り方についての議論において、ジェイン・ジェイコブズのような生活者の視点が今まさに求められているのではないでしょうか。 ポイントは、道路を造る側と使う側の立場の違いです。東京都は、これまで造る側の視点が主でした。だからこそ、地図の上から俯瞰する行政的なメリットばかりが提示されてきたということです。生活が一変するようなデメリットを被る住民とは話がかみ合わないわけです。しかし、杉並区が岸本区政で取り組んでいるデザイン会議などの対話の取組は、使う側の生活者の視点からも道路やまちの在り方を考えようという取組であり、改めて評価するものです。道路計画に合わせて自分たちの生活に将来どんなことが起こり得るか、住民が想像できるように、メリットだけではなく、デメリットとなる情報もさらに住民に提供し、都市計画道路が必要なのか、まちがどうあるべきか、住民がフラットに考えていける対話の場を岸本区政には期待しています。 例えば世界や日本の各地の都市で起こるジェントリフィケーションについての理解を深めるシンポジウムや、他の地域で商店街が都市計画道路へ変わった事例を比較検証するイベントや、地域住民が主体となる都市防災の事例を学ぶイベントを開催するのもよいかもしれません。工夫が必要かと思いますが、さらなる取組をお願いしたいです。また、デザイン会議でも、様々な専門的な知見を持った方を交えて議論ができるような場を設けてほしいと思いますが、併せてお考えをお聞かせください。 これまで区が対話の場を主催してきたことは、住民自治のまちづくりの取組として重要です。一方で区民からは、区の職員の皆さんもまちの中に入って意見を聞き、生活者の視点からまちの本質を理解してほしいといった声があります。これまでも住民は都市計画道路や再開発、まちの在り方について考えるイベントなどを開催し、学習を重ね、議論を深めてきました。もちろん町会や商店会でも、まちの歴史や今後の在り方についての会話にあふれています。こういった場所などに区の職員がもっと足を運んでほしいという御要望です。地域課と連携しながら積極的にまちに入っていき、区民の声を聴いていただきたいと思います。買物や飲食、遊びに来るお客さん、海外から来る観光客にも、杉並のまちに何を感じ、何を期待しているのか、聴いてみてほしいと思います。お考えを伺います。 さきに述べたとおり、ヨーロッパやアメリカの都市では、市街地や商店街への車両の規制を行い、コミュニティー空間としてのまちの公共性を政策として推し進めてきました。フランクフルト市のツァイルという通りは、ドイツで最もにぎやかな商店街の一つですが、1970年代から自動車の進入が禁止された歩行者だけの街路となっています。ドイツは1960年代前後に急速にモータリゼーションが進み、交通事故や大気汚染などが問題となりました。その反省を経て、70年代前後から歩行者中心の都市づくりへと政策転換が進められてきたのです。 都市計画道路補助227、221、132号線は、商店街をなくして、その場所を自動車道路にする計画です。133号線は、住宅を立ち退かせて街路を自動車道路にする計画です。ヨーロッパの諸都市とは逆に、都市間交通の自動車のために公共空間としてのまちを手放すものだと指摘しておきます。 まちの公共空間としての機能を区はどう認識し、どのような価値を見いだし、街路と自動車道路の機能の相違をどう整理し、どう位置づけていきたいのか。都市計画道路とまちの在り方をめぐる対話の中で、こうした点も住民と一緒に考えていただきたいと思います。いかがでしょうか。 私はさきの代表質問において、第五次事業化計画の優先整備路線の策定が区の住民対話の取組を考慮せずに進むことのないよう、デザイン会議における区民の意見を途中段階であっても選定の場に接続していくよう求めました。本日、るる求めてきた内容についても区民と議論し、そこで出た区民意見も策定に反映させていただくことを改めて要望し、次の項目に移ります。 3月26日、公選法が改正され、掲示板ポスターの記載に関する義務が新設されました。1つは、ポスター表面に候補者自らの氏名を見やすく記載すること、もう1つは、候補者はその責任を自覚し、掲示板ポスターには、他者や他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなど、品位を損なう内容を記載してはならないということです。ポスターにおける営業宣伝には100万円以下の罰金が科せられます。 法改正の背景には、昨年の衆議院補選や都知事選、兵庫県知事選などで発生した事態があります。街頭演説における選挙の自由の妨害と、その中継や録画のSNSでの配信、支援者による誹謗中傷や個人情報及び真偽不明の情報のSNSでの拡散、ポスター掲示場に掲示する権利の有償による候補者以外への提供、立候補者の氏名や顔写真等の情報が全く記載されてないポスターの掲示、公序良俗に反する内容や営利目的の内容のポスターの掲示、いわゆる2馬力選挙を行うといった事例が挙げられます。当選を目的とせず、選挙制度そのものやSNSでの炎上を利用した営利活動が行われたり、妨害行為により候補者の演説を有権者が聞くのが困難になったり、候補者や有権者が恐怖を覚えたりといったケースもあり、選挙における混乱により有権者が選挙自体に忌避感を感じることも危惧され、民主主義の根幹をなす公正な選挙が揺らぎかねない状況に陥ったと、私は危機感を抱いています。これらの行為について、区としてはどのような問題意識を持っているのか、確認します。 一般的に言って、政見放送、選挙公報、掲示板ポスター及び選挙チラシ、公選はがきの記載内容、候補者の演説の内容、インターネット上の発信内容について伺いますが、これらの表現は公選法以外の法令、すなわち刑法、風営法、東京都迷惑防止条例による規制の対象にもなるのか、確認します。 今回の法改正以前から、政見放送と選挙公報についての品位保持規定が存在していたと思いますが、それぞれの法的な根拠とその目的について伺います。 さて、品位の保持という点についてですが、どう対応するべきでしょうか。政見放送、選挙公報、掲示板ポスターの品位保持について、国はどのような表現が抵触すると示しているのか、確認します。 選挙活動の自由の保障は民主主義に不可欠です。選挙活動においても、憲法21条で保障される表現の自由は最大限尊重されるべきものです。一方で、憲法12条及び13条には公共の福祉の概念が明記されています。他者の権利を侵害する表現を行う自由は認められないということです。こうした観点から見れば、選挙活動において、候補者であっても、有権者であっても、他者の人権を侵害する行為は許されないものと考えますが、見解を伺います。 政見放送における品位保持規定について、1990年4月17日の最高裁判所第3小法廷判決の法廷意見は、多くの視聴者が注目するテレビジョン放送において、その使用が社会的に許容されないことが広く認識されていた身体障害者に対する卑俗かつ侮辱的表現である、いわゆる差別用語を使用した点が公選法第150条の2に違反すると判定しています。差別表現という人権侵犯性が他人の名誉を傷つけ、善良な風俗を害する行為であり、政見放送における品位に抵触すると判断されたものと受け止めていますが、今回、法改正で規定された新たな品位保持規定の運用においても、こうした判例が参考にされていくものと思いますが、見解を伺います。 杉並区で行われる各種選挙において、人権が尊重され、公正な選挙が行われることを求める立場から質問を続けていきます。 令和5年に行われた杉並区議会議員選挙をめぐり、選挙公報に掲載されたイラストがトランスジェンダー女性を差別しており、人権侵害に当たるとして、区民が総務省東京法務局に人権侵犯被害申告書を、東京弁護士会に人権救済申立書を提出しました。把握しているか、確認します。 昨年2月の朝日新聞の記事の中で、当事者は掲載されたイラストについて、トランスジェンダーは性犯罪者で醜く卑しい人物だとの印象を与えると指摘し、トランスジェンダーへの著しい侮辱で差別扇動だと訴えています。一般に差別とは、特定の属性にあることのみを理由に個人や属性の集団を侮辱したり、社会から排除したりする人権侵害行為のことだと考えますが、区の認識を確認します。 区内全戸に配布される選挙公報を通じて人権侵害が行われるようなことはあってはなりません。先月、区内の団体から、6月の都議選における選挙公報を用いた差別表現を禁止すること、及びそのための都選管との連携を求める要望書が区選管に提出されていますが、どのように受け止めているか、確認します。 平成28年の都知事選では、ヘイトスピーチを繰り返した団体の代表だった人物が外国人を中傷する街頭演説を行い、問題となりました。運動の自由が幅広く認められている選挙制度を差別行為に悪用することがまかり通ってはなりません。選挙における差別をどのようになくしていけばよいのでしょうか。 平成31年3月12日、法務省は事務連絡を発出していますが、それによれば、選挙活動であっても不当な差別的言動の違法性が否定されるものではないと示されています。非常に重要な点です。そこでは各法務局に対して対応の方針を示していますが、選挙運動での差別的言動により人権を侵害されたとする被害申告書などがあった場合にはどのように対応することを求めているのか、確認します。 関連法令を確認していきます。本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦の域外にある国または地域の出身であることを理由として、その出身者や子孫を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動は許されないとした上で、その解消に向けた取組を国民や国、地方公共団体に求めています。これまでの議会で、ヘイトスピーチは人権侵害であり、許されないという認識を区とは共有してきました。区の姿勢は重要です。 確認します。ヘイトスピーチ解消法が定義する差別的言動は選挙公報やポスター、チラシ、はがき、演説、ネットといった選挙活動における表現なら許されるというわけではないということだと思いますが、御所見を伺います。 ヘイトスピーチ解消法は第4条2項において、「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。」としています。同法を踏まえ、選挙活動における本邦外出身者への差別的言動への対策として、どのような施策を講ずるのか、教えてください。 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例は、前文で「様々な人権に関する不当な差別を許さない」と明記し、第4条で性自認及び性的指向を理由とする不当な差別的取扱いを禁止しています。また、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組として、第12条で差別的な表現活動について、内容の拡散を防止する措置を知事が講じ、概要等を公表するとしています。候補者の選挙活動における本邦外出身者への差別、性自認や性的指向への差別、その他の特定の属性への差別的言動を区が把握した際は、都に情報提供を行うよう要望しておきます。 杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例は第4条で、「何人も、性を理由として不当な差別的取扱いをすることその他の性を理由として個人の権利利益を不当に侵害する行為をしてはならない。」と明記しています。罰則規定のない条例ですが、選挙公報やポスター、チラシ、はがき、演説、ネットといった選挙活動における表現においても同条例が遵守されるべきものと受け止めていますが、そうした理解でよいか、確認します。 また、第3条で「全ての区民が、性を理由とする差別等を受けないこと」などを基本理念として掲げた上で、第5条で「基本理念にのっとり、区民、事業者、国及び他の地方公共団体その他の関係機関等との連携を図りつつ、性の多様性が尊重される地域社会の実現に関する施策を実施する責務を有する。」としています。候補者の選挙活動における性を理由とした差別について、区が把握したとき、あるいは有権者から通報や情報提供があった場合、実態把握とその記録に努めていただきたいと考えますが、方針を伺います。 公選法改正や人権に関する法令について触れてきましたが、候補者に公選法の改正や人権尊重、差別の禁止について周知することも重要です。区選管として、どのような取組を行っているのでしょうか。また、候補予定者への任意の事前審査なども既に行われているかと思いますが、品位を損なう表現、人権侵害や差別的表現があった場合にどのような対応をするのか、併せて確認します。 今月の都議選やその後の参議院選では、他国にルーツを持つ方や性的マイノリティーの当事者が候補者となることも予想されます。前述の3つの法令を踏まえれば、候補者に対して、特定の属性を理由とした差別や人権侵害が行われることも当然許されないものです。選挙活動の場やインターネット上において、候補者に対するこうした差別的行為や人権を侵害する行為が行われることのないようにするために、区としては、都や国、関係機関と連携しながら、区民に向けて人権啓発や差別を許さないという発信、あるいは周知啓発を引き続き効果的に行っていただきたいと思いますが、見解を伺います。 また、候補者への誹謗中傷が演説の現場やインターネット上で行われたり、虚偽事項が流された場合、どのような法令に抵触する可能性があるのか、この点も確認しておきます。 選挙活動において妨害行為や暴力行為、さらには殺傷行為が行われる事例も近年発生しています。言論が抑圧された、戦前のようなテロの時代に戻してはならないというのは、言うまでもありません。区の問題意識をさらに高めていただくことを求めますが、御所見を伺います。 基本的人権と個人の尊厳を保障した公正な選挙が堅持される真っ当な民主主義社会と差別のない世の中の実現に向けて、区の取組を後押ししていくことを改めて申し上げ、質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、ひわき岳議員の御質問のうち、ジェントリフィケーションに関する御質問にお答えします。 議員御指摘のジェントリフィケーションについては様々な解釈があるところですが、一般的には都市の高級化と訳されることが多く、都市開発や交通網の整備、文化的活動などによって、地域に住む人々の階層が上がると同時に地域全体の質が向上することであると認識しております。しかし、ジェントリフィケーションの概念には、結果として低所得層の方々に立ち退きを迫ることになってしまうといった考え方も含まれており、都市のまちづくりを考える上で重要ですが、複雑な概念でもあります。このたびの道路整備効果の検証で定量的に表すことが困難でも、区民生活にとっては大切なテーマとして景観、にぎわい、歴史、文化、生態系を例に挙げましたが、ジェントリフィケーションという概念も区民生活に大きな影響を与えるテーマの一つであり、区民の皆さんと区が共に考え、研究していかなければいけないものと認識しております。 仮称デザイン会議においても、道路事業により地域が大きく変わることへの不安の声は寄せられており、中には、道路の整備により周辺の地価、賃料が上がり、魅力的な個人店が入れなくなるのではないかと心配する御意見もあったと聞いております。 現在は補助221号線付近を中心に議論しているところでありますが、駅周辺を含めた高円寺地域のまちづくりの議論に向けて、まずは行政と多様な住民がステークホルダーとして情報共有を重ね、信頼関係をつくっていく必要があり、その延長線上に包摂的なまちづくりの議論があるものと考えております。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長及び選挙管理委員会委員長より御答弁を申し上げます。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(吉見 紗)登壇〕
私からは、仮称デザイン会議の開催状況等についてお答えします。 昨年度、3地域で発足した仮称デザイン会議は、西荻窪・高円寺地域で3回、南阿佐ヶ谷地域で1回開催しました。西荻窪・高円寺地域では、まちへの思いや課題、課題の解決策のアイデアなどについて議論し、取組の具体化に向けた検討を進めているところであり、南阿佐ヶ谷地域では、まちに対する思いを共有した上で参加者への情報提供を進めているところです。会議内容は、事前に運営会議を開き、参加者から募集した運営スタッフと共に決めており、いずれの地域においても、区からの情報提供の必要性や周知、広報、プログラム案等に関する意見を取り入れながら運営しています。 次に、補助133号線の計画のある南阿佐ヶ谷地域の仮称デザイン会議における議論についてお答えします。 南阿佐ヶ谷地域の仮称デザイン会議では、地域の思いを共有する意見交換を行ったところです。参加者からは、議員御指摘の自然環境、住環境に関する意見として、緑や景観を大切にしたいといった御意見も出ており、会議での様々な御意見は、毎回の会議開催後に区のホームページ等で公表するとともに適宜東京都にもお伝えしています。引き続き参加者の御意見を伺いながら、樹木や生態系などへの影響も含めた様々な観点からまちについて考えてまいります。 次に、高円寺のまちの価値に対する区の評価に関するお尋ねにお答えします。 高円寺地域は、商店数が区内7地域の中で最も多く、特に高円寺駅周辺は多様な都市機能が集積する地域の中の拠点であると認識しております。歴史ある商店街では、個性豊かな古着店や飲食店等が多数営まれているほか、高円寺びっくり大道芸、東京高円寺阿波おどり、高円寺フェスなど、1年を通してバラエティー豊かなイベントが開催されています。まさに多様性があり、地域活動が活発であることが高円寺のまちの個性、魅力であり、まちの価値を高めている要因の一つであると認識しています。 次に、高円寺のまちの在り方に関する議論についてお答えします。 仮称デザイン会議における参加者からは、地域によらず、歩行者を優先したウオーカブルなまちづくりに関するものなど、道路空間を滞在空間として考えていきたいとの御意見や、商店街のにぎわいを含めたその地域らしさを残したいとの御意見をいただいております。今後、そうした御意見をどのようにまちづくりに生かしていくか、アイデアや具体的な取組を参加者と共に議論してまいります。 次に、住民視点によるまちづくりに関する一連の御質問にお答えします。 これまでもお答えしたとおり、今後、仮称デザイン会議では、道路、まちの公共空間としての在り方や道路の機能整理など、防災の観点も含め、まちへの思いや課題に応える取組を考えてまいります。参加者の考えをさらに深めるために、議員御提案の内容も参考にさせていただきながら、道路整備が地域に与えるメリット、デメリットや、他の地域のまちづくりの事例等に関する有識者による講義を実施するほか、過去に地域で取り組まれてきた活動を参加者と共に学ぶなど、より有意義な場となるようなプログラムを参加者と共に考えてまいります。 私からの最後に、より幅広い町の方々からの意見聴取に関する御質問にお答えします。 これまでも職員が地域のまちづくり協議会や懇談会などへ出席し、区民の方々の声を聴いてまいりましたが、今後もまちづくりを進めていく際には取組内容に応じて、仮称デザイン会議の参加者のみならず、地域に関わる様々な方から御意見を伺う場を設け、関係する部署間で地域の情報を共有するなど協力してまいります。また、町会・自治会、商店会などとの連携も視野に入れるなどして、地域の特色を生かしたまちづくりができるよう考えてまいります。 私からは以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(三浦純悦)登壇〕
私からは、都市計画道路に関する一連の御質問にお答えします。 初めに、情報開示と区民対話についての区の姿勢のお尋ねですけれども、区民との対話を進めていく上で重要なことは情報の開示です。行政が持つ正確な情報を区民と共有した上でなければ課題も共有できませんし、課題解決へ向けた議論は進みません。そのため、区として、できる限り必要な情報開示に努めるとともに、東京都などにも情報提供をお願いしています。 次に、定量化できない景観、にぎわいといったテーマに関する御質問にお答えします。 これまで他の議員の質問でもお答えしておりますが、今回の区独自の検証結果は、都市計画道路を整備した場合の効果について、できるだけ定量化が可能な項目について算定し、見える化をしたものです。 一方で、都市計画道路の整備効果は定量化できるものだけではありません。御指摘のように、景観、にぎわい、歴史、文化、生態系など、定量化が困難でも区民生活に大きく影響し、人生を豊かにしていくために必要な大切なテーマは数多くあると思います。また、防災に関してはハード整備だけではなく、ソフト面を併せて取り組む必要があり、仮称デザイン会議などで定量化できない部分についても、行政と区民が共に議論していくことが重要と考えています。 次に、都市計画道路と都市計画公園が重なる地域についての御質問にお答えします。 計画決定されている未整備の都市計画道路の中には、都市計画公園、都市計画緑地、都市計画墓園と計画が重複している路線もあり、令和元年に策定された東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針の中で検証対象となっており、将来、補助133号線の重複区間の事業化を検討していく際に調整を行い、必要に応じて都市計画変更を行うこととなってございます。 次に、都市計画道路補助227号線に関する御質問にお答えします。 高円寺地域では、過去に町会長や商店会長と共に都市計画道路補助221号線や補助227号線の整備を踏まえた意見交換会を行い、防災上のまちの課題や道路整備を行った場合の影響など、様々な意見を伺ってきました。補助227号線につきましては、区としては当面見守っていく旨を過去に答弁しており、現在もその考えに変わりはありませんが、仮称デザイン会議を通して、区民等がまちづくりの当事者として将来のまちの在り方を考え、議論が深まることを期待しています。 なお、高円寺で何度かデモが行われたことは承知しておりますが、詳細な内容については把握してございません。 私からの最後になりますが、都市計画道路の整備によるコミュニティー喪失の懸念に関する御質問にお答えします。 議員の懸念される点については理解いたしますが、都市計画道路を整備することがコミュニティー喪失に直結するとは考えておりません。仮称デザイン会議では、そのような懸念点も含め、定量化が困難でも区民生活に大きく影響するテーマについて議論していくことが必要であり、行政と区民とで共に解決策を模索していきたいと考えています。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問にお答えいたします。 まず、差別に関する区の認識についてですが、年齢や性別、国籍や人種といった個人のパーソナリティーや社会的な属性を理由に人権が侵害され、不利益を被る状態を指すものであると認識しております。 次に、ヘイトスピーチ解消法に関するお尋ねにお答えいたします。 この法律は、特定の国で生まれたことなどを理由に日本の地域社会から追い出そうとしたり、危害を加えようとしたりする言動の禁止を目的としている法律であると認識しております。区といたしましては、法の趣旨にのっとり、このような差別事例が行われることのないよう、区公式ホームページでの周知や東京都総務局が作成したチラシの配布などを通じて、互いの人権を尊重する意識の啓発に取り組んでいるところでございます。 私からの最後に、人権意識の周知啓発に向けた取組についてお答えいたします。 区が昨年度実施いたしました人権に関する区民意識調査では、インターネット上で発生する人権問題に対し高い関心が示されておりました。区といたしましても、こうしたインターネット上の事例や、昨今頻発しております選挙活動に関する事例は、人権問題に関わる今日的な課題であると認識をしております。このような状況を踏まえ、区といたしましては、今後も人権擁護委員や人権施策に携わる庁内関係各課との組織横断的な連携を強化し、人権週間に合わせた広報記事の掲載、また相談窓口の周知などを通じて、さらなる人権意識の啓発に取り組んでまいります。 以上です。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、選挙活動における杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例の適用についてのお尋ねにお答えいたします。 条例では、性を理由とする差別等を禁止しており、選挙活動においても遵守されるべきものと考えておりますが、個別具体的な事案については、公職選挙法にのっとり対応されるべきものと認識しております。 私からは以上です。

選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(今井 洋)登壇〕
私からは、最後に選挙活動に関する残りの問題についてお答えをいたします。 初めに、昨年の選挙における混乱状況に対する問題意識へのお尋ねにお答えします。 選挙制度は、公職の候補者や政党などを選出するための重要な社会的機能を有するものであり、制度を逸脱するような行為は制度自体の信頼性や公平性、公正性を損なうことになり、あってはならないものと考えております。 次に、公選法以外の他の法令での表現規制との関係性についてのお尋ねですが、一般論として、規制対象となる蓋然性は高いものと承知しておりますが、御指摘のように、個別の法令が選挙における表現規制までを対象としたものであるかは、一義的には、その法令を所管、運用する官公庁、主に警察等ですが、個別具体的に判断することになると選管は考えております。 次に、公選法における政見放送及び選挙公報に関する品位保持規定へのお尋ねにお答えします。 政見放送における品位の保持については、公職選挙法第150条の2に定めがございます。本条は、昭和44年の法改正でテレビによる政見放送が新たに採用されたことに伴い、テレビによる政見放送が直接かつ即時に全国の視聴者に到達して強い影響力を持つ媒体であることに鑑み、品位を損なう言動が放送されることによる弊害を防止する目的で規定されたものです。選挙公報については、有権者の家庭に配布され、候補者の政見等を選挙人に伝達するための極めて強力な媒体であり、その影響も大きいことから、テレビでの政見放送の実施を機に掲載文について品位保持の規定を準用する旨、公選法第168条4項に規定がされております。 次に、公選法における品位保持に関するお尋ねですが、今般改正された公職選挙法の周知チラシを総務省が作成しており、そこでは商品広告やわいせつ画像といったものが例示されています。 次に、選挙活動と人権侵害に関するお尋ねですが、人権を侵害する行為は憲法の条文にある基本的人権の尊重の規定に反するものであり、当然に選挙に関する活動にも人権尊重の規定が適用されるべきものと承知しております。 次に、品位に関する最高裁判例についてのお尋ねですが、今回の法改正は、政見放送の品位保持規定を定める公職選挙法第150条の2の規定と同様の趣旨で定められた規定でございますので、運用においても、政見放送における品位保持規定に係る判例が参考にされていくものと認識しております。 次に、前回の区議選での選挙公報の内容について、東京法務局への人権侵害の申出や東京弁護士会に人権救済申立てがあったということは委員会として承知しております。 次に、選管宛てに提出された要望書に関するお尋ねですが、要望書については事務局で受け取り、直近の選挙管理委員会で報告を受けております。また、東京都選挙管理委員会にも伝え、情報共有を行ったところです。 次に、選挙運動での人権侵害の被害申告等があった場合の対応についてお答えいたします。 御指摘の法務省の文書は本省から地方部局に宛てたもので、選挙運動等として行われていることのみをもって、安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様等を十分吟味して、人権侵犯等の有無を総合的かつ適切に判断の上、対応するよう求めております。 次に、ヘイトスピーチ解消法が定義する差別的言動と選挙活動における表現との関係の質問にお答えいたします。 先ほどの法務省の通知では、選挙運動等として行われたからといって、直ちにその言動の違法性が否定されるものではありませんとの記載があり、区選管としても、そのように承知しております。 次に、選挙活動における本邦外出身者への差別的言動の対策へのお尋ねについてお答えします。 今回の都議選挙では、立候補予定者への説明会の中でヘイトスピーチ解消法のチラシも配布し、法令遵守に向けて説明を行ったほか、立候補届出書類の事前審査においても同様の注意喚起を行ったところです。引き続き機会を捉えて周知を行ってまいります。 次に、選挙活動における性を理由とした差別に関する通報等の取扱いについてのお尋ねですが、選挙管理委員会に通報や情報提供のあったことについては、可能な範囲で実態の把握とその記録に努めてまいります。 次に、公選法の改正や人権尊重、差別の禁止などの周知についてのお尋ねにお答えします。 さきにも答弁したように、今回の都議選においては、立候補予定者説明会でヘイトスピーチ解消法チラシのほか、公選法改正のチラシ、先ほどからの法務省の通知などを配布し説明を行ったほか、事前審査などの機会を捉えて、改めて候補者側に対し注意喚起を行っているところです。届出書類の中で品位を損なう表現等があれば、再度提出者に確認するなどの対応を行うこととなります。 次に、候補者への誹謗中傷や虚偽事項に関する法令の規定についてのお尋ねですが、公職選挙法では第235条第2項の虚偽事項公表罪、刑法では第230条の名誉棄損罪、同法231条の侮辱罪に当たる犯罪行為、または名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に抵触するおそれがあることと承知しております。 最後に、議員の御質問に対する総括的な所見を申し述べます。 公正、公平な選挙の管理、執行は議会制民主主義を制度的に支えるものであり、選挙管理委員会においても、その重責を改めて認識するとともに、今後とも法の趣旨に沿った政治活動、選挙運動が行われるよう周知を行ってまいります。

36番ひわき岳議員。 〔36番(ひわき岳議員)登壇〕

御答弁ありがとうございました。選挙の件で1点だけ再質問させてください。 ヘイトスピーチ解消法について取り上げましたが、附帯決議がついていて、国や地方公共団体に特段の配慮を求めていますが、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のほか、不当な差別的言動の実態把握に努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行うことと地方公共団体にも言っているわけです。区選管としても、ぜひこのヘイトスピーチ解消法の規定する差別に関して、候補者の選挙活動におけるヘイトスピーチがあった場合、区が把握したら、あるいは有権者から通報や情報提供があった場合、実態を把握するために現場に調査に行って記録をして、他の機関への情報提供などの協力をしていく必要があるのではないかと思うので、ぜひその点についても見解を伺えればと思います。 また、ネットでの投稿についても、どこまでやるのかというところはありますが、可能な範囲で結構ですので、問題のある投稿などがあった場合も同様の対応をお願いしたいのですが、これについても御答弁をお願いいたします。 以上です。

選挙管理委員会委員長。 〔選挙管理委員会委員長(今井 洋)登壇〕
ひわき岳議員の再度の質問にお答えいたします。 前に同じように、一応、可能な限り情報を取得して記録していく、併せて関連する所管庁とも協議したり情報共有して、適正に公平に行っていくというのが選挙管理委員会として管理する側で、取り締まるのはあくまで警察等のほかの所管庁でございますので、我々としては、ヘイトスピーチの対応、それから、本邦外者の差別に関してしっかりと情報を受け止めたり、把握して人権擁護局なり警察としっかりと連携し、それを私たちが取り締まることはできませんけれども、そことの情報共有をしてしっかりやっていきたいというふうに思っております。 私からは以上でございます。

以上でひわき岳議員の一般質問を終わります。 24番田中朝子議員。 〔24番(田中朝子議員)登壇〕

維新・無所属議員団の田中朝子です。今日、大変長丁場になりまして皆さんお疲れのことだと思いますけれども、もうこれ最後ですので、どうぞよろしくお願いいたします。 私からは、教科担任制とチーム担任制について、災害時の情報収集と伝達手段についてお伺いいたします。 まず、教科担任制とチーム担任制についてです。 教科担任制とは、小学校高学年で従来の学級担任に加え、一部の教科について、その教科を専門の先生が授業を行う制度です。文部科学省は、2022年度4月から小学校高学年での教科担任制を導入し、昨年度は教員の加配定員の950人増を決定、今後4年間で3,800人の定数改善を目指すと発表しました。一部の自治体では既に導入がスタートしていて、教科担任制が今後本格的に全国に広がる見通しです。また、東京都教育委員会でも、小学校高学年に専科の教員をもう1人配置し、担任同士で教科を分担する教科担任制を進めているところです。教科担任制によって何が変わるのか、その狙いや期待される効果は何かなど、小学校教育はどう変化しようとしているのかを伺います。 まず最初に、教科担任制の目的、特徴について伺います。 一口に教科担任制といっても、1、中学校や高校のような完全教科担任制、2、専科教員の配置による特定教科における教科担任制、3、学級担任間で授業を交換する教科担任制、4、中学校の教員が小学校で授業を行う教科担任制の4つのタイプがあると聞いています。現在、令和3年度以降から都内の小学校複数校で教科担任制の試行が行われているとのことですが、杉並区で試行が行われている小学校はあるのでしょうか。具体的にどのような形で行われているのか、伺います。また、教科担任制に対する当該校の児童、保護者、教員の意見、評価はどのようなものがあるのかも併せて伺います。 教科担任制では、同じ授業を複数回実施することによる授業の質の向上、また、学級での課題などを学年全体で取り組む組織的な対応、さらに授業準備等の負担軽減による働き方改革の推進などがメリットと言われていますが、実際、杉並区で教科担任制を取り入れたことにより、児童や教員に対してどのような効果が出ていると感じられるのでしょうか。また、教科担任制の好事例があれば挙げてください。 教科担任制が児童や教員にメリットがあり、効果が出るのは当然そうあるべきですが、一方で、学校運営においてのメリットも必要だと考えます。学校運営における教科担任制のメリットは何でしょうか、伺います。 ほかにも、教科担任制は、教員が教材研究に時間をかけることができるようになったり、小学校段階から教科担任制に慣れることで中学校進学後の適応がスムーズになるなどのメリットも言われています。子供たちの学習意欲や指導の質の向上につながり、保護者や教員にも好評のようですが、一方で時間割調整の複雑化などの課題も存在します。杉並区で教科担任制を進める上では、それぞれの学校の状況に合わせて柔軟に対応し、積極的に進めていくことが重要と考えますが、今後、杉並区では教科担任制をどのように進めていく予定なのでしょうか、見解を伺います。 教科担任制が進む一方で、小学校で学級担任を1人に固定せず、複数で受け持つチーム担任制が各地に広がっています。子供や保護者の対応を抱え込んで休職や退職に至る担任不在が増えている教育現場において、教員不足の歯止めの一助になることも期待されているとのことです。 杉並区の小学校では、令和5年から東田小学校でチーム担任制が始まっています。この東田小学校のチーム担任制導入事例は、昨年7月に東京新聞で取り上げられたので覚えている方もいらっしゃるかもしれません。現在では、ほかにも数校導入していて、全学年でチーム担任制にしている小学校も1校あると聞きました。文部科学省は働き方改革事例集でチーム担任制の導入例を紹介していますが、教科担任制とは異なり、国主導の施策ではなく、導入校数などの統計はありません。 まず、チーム担任制の目的とは何か、伺います。東田小学校で導入したきっかけや理由は何でしょうか。また、チーム担任制を導入したことにより、どのように状況が改善されたのかも併せて伺います。 東田小学校のほかにも数校でチーム担任制を導入しているとのことですが、現在、杉並区でチーム担任制を導入している小学校では、導入した理由はどのようなものが多いのか、伺います。 このチーム担任制は、具体的に言いますと、学級担任を1人に固定せず、複数の教員がローテーションで1週間ごとに担任を交代しながら学級を見るというシステムです。つまり、今週の担任はA先生だけれども、来週はB先生、再来週はC先生という形で、教科も科目ごとに異なる教員が見て、朝や帰りの会もその週ごとに異なる先生が来るという形です。一番の狙いは、休職者の多い学校や、特に持ち手の少ない高学年で一人一人の教員の責任や負担が軽減できるというところです。しかし、幼い小学生からすると、決まった担任がいないという状況では、誰が担任なのか、誰に頼ったらいいのか分からず、児童にとっては非常に落ち着かず、変化が多く続く状況になります。 今年に入ってから、私は教員や児童、保護者から、チーム担任制に対する問題の指摘を複数聞くようになりました。具体的には、ある先生に言ったことがほかの先生に伝わっていない、問題があって先生に相談したら、その週は私の担任じゃないから分からないと言われた、不登校や児童の別室登校が増えた、荒れる子供が増えた、養護教諭が子供のけがや病気の報告をすると、自分が担任のときじゃないからと教員に逃げられた、変化が多いので発達に障害のある児童が適応できない、熱心な教員や保護者が信頼する教員にばかり負担が偏り、他の教員は責任逃れをするなどなど、多くの課題が明らかになってきています。また、チーム担任制を導入する予定だったものの、保護者のクレームにより取りやめたという小学校もあると聞きました。 当区でチーム担任制を導入している小学校の児童、保護者、教員の評価や意見は教育委員会に寄せられているのでしょうか。どのようなものがあるのか。また、各学校でチーム担任制導入に関するアンケート等はしているのか、併せて伺います。 チーム担任制は、教員不足の現状を抱えている学校にとっては一定の効果はあるかもしれませんが、あくまで対症療法で苦肉の策とも言えます。教員不足は大きな課題で、なかなか対策が難しいところですが、これほどチーム担任制に対するマイナスの意見が多く出ている現状を見ると、安易にチーム担任制の導入を増やすのではなく、まずは教員の休職者や退職者が増える理由をしっかりと分析し、休職者や退職者、不登校児童などがいない学校の運営方法を参考にするべきではないのでしょうか。杉並区のチーム担任制に対する見解を伺います。また、今後、チーム担任制をどう進めていくのか、教員不足対策と併せてお伺いします。 次に、災害時の情報収集と伝達手段についてです。 今年は1995年に発生した阪神・淡路大震災から30年目に当たります。阪神・淡路大震災は、同じく大災害であった1923年の関東大震災から72年目に発生していることから、その当時は大地震は60年に1度ぐらいと、めったにないこととしてよく言われていたのを記憶しています。しかし、その後は阪神・淡路大震災後9年目の2004年に新潟県中越地震、2008年には岩手・宮城内陸地震が起こり、2011年には戦後最悪の災害となった東日本大震災が起こっています。その後も、2016年には熊本地震、昨年2024年には能登半島地震と、ここ20年間は全国で大地震が頻繁に発生しており、現在は大地震は60年に1度どころか、数年に1度になっていて、国や自治体の災害対策や国民の防災意識は30年前に比べると非常に進んだと考えられます。 私は、阪神・淡路大震災から10年目の2005年に、杉並区議会で災害発生時の情報伝達手段の確保について一般質問しています。それから20年間で、杉並区の災害発生時の情報伝達手段がどのように変化し進歩しているのか、確認の意味も含めて質問いたします。 災害が発生した際、被害を最小限に抑えるためには初動対応が最も重要です。初動対応とは、災害が発生した直後の最初の対応のことです。あらかじめ初動対応が定められていない場合、大混乱の中、冷静な判断が困難になり、被害が拡大したり、誤った行動を取ってしまったりしかねないことから、二次災害を防ぎ、早急に復旧するためには初動対応の手だてをどのように講じるか、非常に重要になります。 そこでまず、区の災害時の初動対応に対する考え方についてお伺いします。 災害発生直後の初動対応で区がまずやらなければならないのは、職員の安否確認です。大規模災害発災時に区の職員の安否確認を1分でも早くスムーズに行うのは、初動体制の迅速な確立の上でも行政の最優先の責務と言えます。現在、区の職員の皆さんの災害発生時の安否確認はメールでの登庁の可否による安否確認とのことですが、メールでは、誰が登庁できるのかを共有できる機能や居場所表示の機能、また、連絡がつくまで自動で繰返し発信する機能などはありません。 20年前の私の一般質問時点の区の職員の安否確認方法は、何と登庁できた人が無事という関東大震災のときと変わらない確認方法でしたので、そのときにはメールでの安否確認を提案したわけですが、それから既に20年たち、いわゆるガラケーでメールしかできなかった時代から、多くの人がパソコンと同等の機能があるスマホを持つ時代に変わっています。現在はスマホを利用する様々な安否確認システムがあると思いますので、費用の面も確認しながら、機能が多い新しい職員の安否確認システムの導入を検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。区の見解を伺います。 一方で、災害時にできるだけ早く区内に住んでいる住民の安否確認を行い、効率的に救助を行える仕組みを整えることも必要です。昨年の決算特別委員会でも少し触れましたが、大地震が発生したときなど、近隣の安否確認を効率的に行うため、無事だった家は黄色い旗や黄色い布を玄関先やバルコニーに出す無事旗という取組があります。2011年の東日本大震災のときに、仙台市内にある鈎取ニュータウン町内会で町内世帯全てに黄色い旗を配布して、家族全員が無事の場合は玄関先に黄色い旗を出すと取り決めていたことにより、僅か30分ほどで町会内全世帯の安否確認を済ませたということで知られた仕組みです。 この町会では、2006年に既にこの取組を導入して何度か訓練もしていました。東京都では、新宿区、武蔵野市、多摩市、調布市などの一部町会でこの安否確認の黄色い旗を導入し、防災訓練において安否確認訓練も行われています。黄色い旗の取組はアナログですが、旗を出すことは高齢者でも子供でもできて、安否確認も一目で誰にでも分かりやすいという利点があります。また、黄色い布を用意すればいいことから費用面の負担も少なくなります。他自治体の無事旗の取組を知った何人かの区民から、黄色い旗導入の要望もいただいています。杉並区は在宅避難が原則ということもあり、当区でも、この黄色い旗、無事旗の取組を導入して、町内会はもとより、消防や警察の方々にも災害時にすぐに分かりやすい安否確認の仕組みをつくってはいかがと考えますが、区の御見解を伺います。 次に、情報伝達手段について伺います。 災害発生時には、早く正確な情報収集と情報伝達が求められます。どんなに大きな災害時でも被害状況や交通機関の情報、ガス、水道、電気などのライフラインの状況など、区は速やかに正しい情報を得て区民に伝えなければなりません。被災直後に最も必要なのは、水や食料より正確な情報である。このことは、いずれの被災地でも強く訴えられています。このことから、大規模災害が起こり、ライフラインが全て途絶する発災直後において、最も重要で最優先されるべき災害対策は確実な情報伝達手段の確保と言えます。ライフラインや通信インフラの途絶が避けられないとすれば、被災時の情報伝達手段は基本的にまず無線、つまり電波を利用したものであること、そして災害時だけでなく、平常時も利用できる使い慣れたシステムであること、また、通信手段は二重三重に複数のルートを確保すること、以上の3つが重要な条件になります。 現在、区の情報収集方法はどのようなものを想定しているのでしょうか。また、情報を区民に伝える方法はどのようなものがあるのか、伺います。 災害時の区民への情報伝達手段の一つとしてコミュニティFMがあります。コミュニティFMは、地域に密着した情報を提供する地域社会のためのFM放送を行うラジオ放送局で、1992年に制度化されました。電力は20ワット以下という制約があるため、一般のFM局のように広域で聴くことはできませんが、地域の話題や行政、交通、防災や防犯など、必要とされる地域情報の発信拠点として地域活性化の大きな役割を担う放送局と言えます。 総務省の「東日本大震災時等における災害情報の伝達について」という調査によると、東日本大震災の震災当初は、ラジオが被災地で唯一の情報入手手段であったことが明らかになっています。既に30年前の阪神・淡路大震災のときにもコミュニティFMの有効性は証明されており、以来、各地でコミュニティFMの開局が相次ぎました。東京には現在12局あり、杉並区周辺でも世田谷区、渋谷区、武蔵野市、調布市、西東京市などでコミュニティFMは開局されていますが、当区にはまだありません。 私は、2005年の第1回定例会の一般質問でコミュニティFMについても質問しています。そのときの山田宏区長の答弁では、民間法人等によるコミュニティFM開局の可能性を追求し、開局するための条件整備を図っていきたいとありましたが、その後、区ではコミュニティFM開局に向けての検討はどのように行われてきたのでしょうか。また、なぜいまだに開局が実現していないのか、理由を伺います。 中越地震の際には、長岡市のコミュニティFM、FMながおかが大規模災害において初めて本格的に活躍しました。私は長岡市に視察に行ってお話をお伺いしましたが、停電による暗闇や静寂の中、また立て続けに起こる余震の中、発災直後、ただ一つ残った情報発信源として、一切のコマーシャルを断ち、被災者のために様々な情報を泊まり込みで流し続けたそうです。行方不明の家族を探す安否確認、避難勧告や災害情報のほかに開いているコンビニや銭湯、コインランドリーなどの生活情報、また、在留外国人のための4か国語での生活情報の放送など、地域の被災者に本当に必要な情報をオンタイムで流し、コミュニティFMの強みを再認識させたとのことです。杉並区でも地域に有効なメディアであるコミュニティFMを開局すべきと考えますが、コミュニティFMの必要性に対する区の考えをお伺いします。 冒頭に申し上げたとおり、ここ20年は数年に1度、大地震が発生していることから、区民の防災意識の高まりとともに、新しい防災・災害対策のシステムやビジネスが次々と出てきています。行政は限られた予算の中でどうしても目先の費用対効果を考えがちですが、災害対策の施策は保険と同じと考えるべきではないでしょうか。適切なコストで地域に最適な新しい災害対策を積極的に導入することは、今、最も優先されるべき行政の責務と言えます。杉並区で災害時に有効な新しい情報伝達手段が確保されることを願いまして、私の質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、田中朝子議員からの御質問のうち、災害時の初動対応についての御質問にお答えします。 地震などの災害から区民の生命と財産を守るためには、発災後、早急に災害対策本部を立ち上げ、消防、警察、自衛隊などの関係機関と連携し、総力を挙げて迅速な初動対応を行うことが被害の拡大を最小限にとどめることにつながると認識しております。そのための対策として、区ではこの間、区の体制強化や関係機関との連携強化に努めてきたところです。 こうした公助による初動対応とともに重要なのが、自助、共助による初動の取組だと考えています。今年は阪神・淡路大震災から30年目の節目を迎えましたが、当時、発災直後の混乱の中、倒壊した建物などに閉じ込められた人の多くは家族や近隣住民の皆さんに救出されたことが分かっています。このことが教訓となり、自助と共助の重要性がクローズアップされたことは皆さんもよく御存じのことと思います。広域かつ大規模な災害発生時の初動対応においては、公助だけではどうしても手が足りず、自助、共助の力に頼らざるを得ない状況が想定されます。そのため区では、自助の重要性に関する普及啓発に取り組むとともに、共助に関わるサポートの充実に努めているところです。今後とも公助と自助、共助のバランスがよりよく機能する強固な防災体制の構築による災害に強い安全・安心のまちづくりを一層推進してまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁を申し上げます。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私からは、所管事項に係る御質問にお答えいたします。 まず、職員の安否確認システムに関するお尋ねですが、災害時の職員の安否確認は、初動体制の構築や災害時応急業務の実施に向けて迅速に行う必要があります。区といたしましても、職員の安否確認システムの開発状況について情報収集を行っていき、費用対効果なども踏まえながら、どのような機能強化が必要か、考えてまいりたいと思います。 次に、黄色い旗を活用した区民の安否確認についてのお尋ねですが、以前、区内の消防署がこの黄色い旗の代わりに「無事です」と記載した黄色いカードを玄関のドアノブにかける方法での安否確認を、地元町会の協力を得て検証されたことを承知しております。その結果によりますと、この取組が機能するには、全世帯がこの取組を理解し、発災後に確実に実行することが必要で、杉並区のように人口の多い自治体では周知徹底が困難である点や、安否確認を行う人材をどのように確保するかなどの課題が明らかになったと聞いております。ただ、発災後の混乱の中で安否確認をスムーズに行うことは重要なことと認識しておりますので、消防署が行った検証結果や他の自治体の先行事例などを参考に今後研究してまいりたいと考えております。 次に、災害時の情報収集につきましては、区では、SNS上に投稿された災害に関連する情報を自動的に集約するシステムや、区公式LINEに導入済みの災害時の画像投稿機能、区内の幹線道路沿い等に設置してある防災カメラの活用のほか、都や消防、警察、交通機関やインフラ事業者から災害に関する情報が逐次入ってくる想定です。こういった情報を十分に精査した上で、ホームページ、LINE、エックス、防災・防犯情報メール配信サービスのほか、区内に127本ある防災行政無線などを活用して、区民に正確な情報をお知らせすることとしております。 次に、私からの最後になります。コミュニティFMの導入についてお答えいたします。 コミュニティFMは、被災地での活用事例もあり、地域に密着した情報を発信できるという有効性は認識しておりますが、過去に導入を検討した中で開設に要する経費やランニングコスト、そして発信の担い手をどのように確保するかなどの課題があり、導入には至らなかった経緯がございます。また、現在は情報伝達の手段や技術の進化が目覚ましく、区からの情報発信にはLINE、エックスなどのSNSの活用に特に力を入れる方向にシフトしているところでございます。 私からは以上でございます。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私からは、教科担任制とチーム担任制に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、教科担任制の目的、特徴についてのお尋ねですが、教科担任制の導入は、専門性の高い教科指導、中学校教育への円滑な接続、多面的、多角的な児童理解の促進を図っていくことを目的としております。また、教科ごとに担当する教員を決め、その教員が受け持つ学年の全学級を回って指導する点が特徴です。 次に、本区の教科担任制の取組に関するお尋ねですが、東京都教育委員会指定の推進校として2校が取り組んでおり、当該校では、追加で配置された教員を理科の専科教員として活用し、高学年において、教科ごとに指導者を替えて授業を実施しております。 また、取組に対する意見ですが、教員からは授業準備の効率化、教材研究の充実、児童からは授業がよく分かる、楽しくなった、保護者からは授業の質の向上、子供の理解や意欲の向上等があり、おおむね肯定的な評価であると認識しております。 次に、効果についてですが、1つの学級を複数の教員が指導するに当たり、教員間で授業のルールの共通理解を徹底したことで、児童が安心して学べる環境づくりにつながったという効果が見られました。さらに、児童が悩みを相談したいときに話しやすい教員を選んで相談することで早期の支援につながったなどがございます。 なお、学校運営上のメリットといたしましては、授業の質の向上、小中学校間の円滑な接続、多面的な児童理解、教員の負担軽減が挙げられております。 次に、今後の教科担任制の進め方についてのお尋ねですが、令和10年度までに12学級以上の都内小学校全校に高学年教科担任制を導入するとの都教委の方針を受け、推進校の取組や工夫とともに区費教員の有効活用を図りながら、各校が円滑に導入できるよう準備を進めてまいります。 次に、チーム担任制についてのお尋ねですが、チーム担任制は、学級担任を固定せず、一定期間で担任をローテーションしていくことにより多面的、多角的に児童の理解を進め、組織的に対応することを目的としております。東田小学校では、担任が不在となる学級が生じたことをきっかけに導入し、他の学校では、組織的な学年経営や教員相互の学び合いによる指導力の向上への期待などから導入しております。導入により、若手教員が経験豊富な教員とチームで指導に当たることで、若手教員の指導の質の向上や安心感につながったと聞いております。 次に、チーム担任制に対する評価等のお尋ねですが、チーム担任制を試行した学校の中で1校がアンケートを実施しており、児童へのチーム担任制と学級担任制のどちらがよいかという設問に対して、チーム担任制を選んだ児童が約4割、学級担任制が2割弱、どちらでもよいが約4割という結果でした。また、保護者へのアンケートでは、チーム担任制に対する肯定的な意見が約6割、否定的な意見が1割弱、どちらでもないという意見が約3割でした。取り組んだ教員からは、安定した学級経営に効果があった、教材研究の時間が確保でき、授業の質の向上につながった等の肯定的な意見があったと聞いております。 なお、このアンケート以外に、教育委員会には、保護者からチーム担任制の特徴である、1つの学級を複数の教員で受け持つことへの不安の声が寄せられております。 次に、区のチーム担任制の今後の進め方のお尋ねですが、教員不足対策としてのチーム担任制の導入は考えておりませんが、児童の発達段階を踏まえたチーム担任制の導入につきましては研究してまいりたいと考えてございます。 なお、教員不足対策につきましては、教育委員会として働き方改革を進める中で、病気休職者が出にくい職場環境づくりを推進できるよう学校を支援してまいります。 私からは以上でございます。

24番田中朝子議員。 〔24番(田中朝子議員)登壇〕

御答弁ありがとうございました。コミュニティFMについてちょっとお伺いしたいんですけれども、お金かかるからやらないということだったと思いますけれども、先ほども申し上げたとおり、東日本大震災のときにでも、発災直後はラジオしか使えなかったわけですよ。それで本当に詳しい調査があるんですけれども、2か月後ぐらいからはネットとか、SNSとか、そういうのがだーっと増えて、ラジオからの情報を得るというのはほぼなくなっているんです。だけど、最初の1か月間ぐらいはやっぱりネットを途絶したりとかいうことがあるので使えなかったというところが非常に多いんです。 今おっしゃったコミュニティFM使えません、それで今、コミュニティFMもネット配信みたいにしているところもあるんですけれども、でも、それだったら、それを使えなくなるというときは、じゃ、どうなさるんでしょうか。別にお金かけたほうがいいと言うつもりはありませんけれども、やっぱりほかの自治体はこれだけつくっている――東京12局と言いましたけれども、本当は武蔵野市は杉並にも聞こえるはずなんですが、隣の市にうちの分もやってとも言えないと思いますし、長い目で見て、持ってていいものじゃないかなというのを私は思いますので、ぜひ御検討いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。もう一度、お願いいたします。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
田中朝子議員の再質問にお答えいたします。 コミュニティFMにつきましてです。これは御指摘のとおり、災害時、どのような規模の災害が起きるかというのは予測できない。そういう意味では、やっぱり最悪のことを想定して準備しておくのが筋であるというのは、これは理解しているところでございます。 コミュニティFMについては、様々な手法が取られております。臨時的に、いざ大きな地震が発災したときに機能するようなFM放送局を導入している自治体もございます。区といたしましても、やっぱり複数の情報伝達手段は準備しておいたほうがいいというのは、これは理解しておりますし、ただ一方で、今、SNSを活用した情報発信については、それぞれの大きな地震が起きたとき、例えばやっぱり臨時的なメールを発信しているところで情報収集した方も多くいて、それが機能したところが多くあったようにも思います。 ただ、先ほどちょっと御質問にあったように、FM放送局、費用の面だけでということではなくて、これが有効的に活用できるのか、あるいは、杉並区でこれを開設したとしても、微弱な電波でどれほどの地域が賄えるのか、やっぱりこういったところも課題になっているところだと思います。ただ、臨時災害FM放送局の導入などもしているところもありますので、こういった状況なども研究しながら考えていくべきだと理解しておるところでございます。 私からは以上でございます。

以上で田中朝子議員の一般質問を終わります。 以上で日程第1を終了いたします。 議事日程第3号は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後6時05分散会 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version