杉並区議会ので、議員から区政全般について複数の質問がなされ、理事者がした。社会福祉協議会との連携、阿佐ヶ谷駅周辺のまちづくり、新型コロナワクチンの健康被害、区立施設の長寿命化、生活保護費減額処分の上訴など多岐にわたるテーマについて議論が行われた。
- ・社会福祉協議会への区補助金が総収入の約3割を占め、職員派遣により連携
- ・阿佐ヶ谷駅周辺の杉並第一小学校跡地活用について検討調査業務を実施中
- ・新型コロナワクチンの副反応について、薬害ではなく利益とリスクを比較して判断が必要
- ・工事の不調案件が増加傾向で、資材価格や人件費の上昇が原因
- ・河北総合病院が地域医療支援病院として災害対応に当たっている
- ・区立施設長寿命化方針の基本的考え方の見直しは当面考えていない
- ✓を常任に付託することを了承
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(21名)
// 発言(101件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 25番斉藤りか議員、33番山田耕平議員、以上2名の方にお願いいたします。 ──────────────────◇────────────────── 令和7年6月5日 陳情付託事項表 保健福祉委員会 7陳情第13号 カンボジア在住邦人・杉並区住民登録A氏による日本の住民登録制度・行政福祉制度の不正利用および不正受給等に関する告発および調査・是正要請を求める陳情 7陳情第15号 あはき・柔整広告ガイドラインの適正かつ積極的な運用を求める陳情 都市環境委員会 7陳情第14号 西荻窪駅前交通広場整備検討に関する陳情

これより日程に入ります。 日程第1、陳情の付託についてであります。 電子データにより御配付した陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、御了承願います。 以上で日程第1を終了いたします。 ──────────────────◇──────────────────

日程第2、区政一般に関する質問に入ります。 5番奥山たえこ議員。 〔5番(奥山たえこ議員)登壇〕

シスターフッド杉並の奥山たえこです。本日、私は2つの大きな質問、1番、コロナ時に特例貸付等を受けた方へのフォローについて、2番、健康保険証の廃止と資格確認書の発行についてです。 では、まず1番、コロナ時に特例貸付等を受けた方へのフォローについて質問をします。 この質問の趣旨ですけれども、いわゆる社協(社会福祉協議会)と杉並区の連携を緊密にしてほしいというものであります。なぜかというと、例えば、具体的に言うと、杉並社協には独自の事業としてあんしん未来支援事業というものがあります。社協のあんしんサポート係が担当になっております。これはどういう内容かといいますと、支援可能な親族がいない高齢者や障害のある方を対象に、判断能力があるうちに、いざという時の支援内容をあらかじめ決めておき、入院時等に支援を行う事業です。例えば、任意後見などもそれに含まれています。具体的には、入院した時の費用のお支払いですとか、それから亡くなった後の葬祭または埋葬の手続や支払いなどをあらかじめ社協にお金を預けておくことで担当してもらえるという内容であります。これが経営的に成り立っているのかというのは大変心配でありますけれども、今日は置いておきます。 なお、このあんしん未来支援事業ですが、これだけでは安心して死ねないんです。亡くなった後には、まだまだやらなきゃいけない事業があるので、不足というわけではないんですけれども、まだまだやってほしいことがいっぱいあります。 さて、身寄りのない高齢者がどうやって死後を迎えるのか、死後事務をこなしていくのかといったことについてはかなり社会の関心事になっておりまして、新聞にも度々取り上げられております。国は国できちんと話を検討しておりまして、最近ですが、地域共生社会の在り方検討会議というものの第10回目になりますけれども、中間取りまとめを発出しました。これは、今年、2025年の5月28日付です。これは今後社会保障審議会福祉部会等において、制度改正も見据え、より具体的な検討を進めていく予定としています。報告書などを読むとかなりいろいろやってくれそうだなと。それから、特に重要なことは資産がない人ですね。お金のある人は何とかなるんですよ。家族のある人も何とかなるんです。一番困るのは、身寄りがなく、かつお金がない人です。そういう人は物すごく多いし、これからも増えていくわけです。 なぜこの中間取りまとめを取り上げたかといいますと、この窓口として報告書の中に書かれてある、想定されているものは、例えば地域包括支援センター、杉並で言うとケア24ですね。それから社協などを想定しています。つまり、窓口として新たなものをつくるのではなくて、それだと屋上屋を架すことになりますので、今あるものを生かしながら、そして、そういう窓口を拡充させていくという考え方が述べられています。今後かなり具体的に動いてくれると思います。 これを、先ほどのあんしん未来支援事業と比べると、こちらのほうは社協独自です。しかし今回、先ほど言いました地域共生社会のほうについては、自治体が実施主体になるわけです。そして、窓口として社会福祉協議会にやってもらう。つまり、自治体、杉並区と杉並区の社協が緊密な連携を取っていかないとこの事業は成り立たないわけです。何年後にこれが実現するのか分かりませんが、2040年にはもう高齢者がかなり増えるのでと言っておりますが、そんな時まで待てませんので早くやってほしいと思いますし、いろいろと今準備を進めているところであります。 社協と杉並区の関係性なんですけれども、第三セクターというのとも違うわけですよね。それから、杉並区の出資法人でもありません。出資法人というのは、前の年度において自治体からの補助金の総額がその団体の歳出規模の2分の1以上であるもの、それを出資法人といいますが、まさに杉並区の場合はこの6月、第2定例会においてその報告がなされます。 では、質問に移ります。区は、杉並区社会福祉協議会の運営等に要する経費の一部として補助金を支出しているほか、人材の交流もある。過去3年間における杉並区社会福祉協議会の収入に占める区補助金の割合と職員派遣の状況を伺う。ここで派遣というふうに言いましたけれども、特に派遣制度を使わなくてもいいと思います。20年前ぐらい、私が議会に来たばかりの頃は、まだ副区長という制度はなくて、区長の隣には助役が座ってらしたんです。その助役が退任した後、社協の理事になっているとか、そういうふうな関係性もありました。続けて質問です。また、杉並区社会福祉協議会と区が連携して取り組んでいる主な業務とその実施内容、さらには区の指導監督権限の範囲について伺います。 2番目です。最近というか去年の秋頃なんですけれども、新聞にやっぱり大きく載りました。新型コロナ国の特例貸付け、そのうち3割余となる4,684億円が回収不能にというものでありまして、NHKニュースでも報道されました。このニュースの基になるのは、会計検査院が詳細な調査をしているんです。私はその現物というか、もちろんネットで見たんですけれども、ああ、ここまでやるのかと。つまり、これはまず厚生労働省が原資を用意して、全部で2兆円近くなんですが、それを都道府県社協にまず貸し付けるというか、そこに渡すと。そして、それを今度は自治体、市区町村社協がそれを受けて、申請に来た方にお金の貸付けをするという、そういうスキームになっているわけです。そのお金の3割余が焦げついたということなんですが、会計検査院はその全ての貸付けの件数を出して、そしてそれがどのように貸付けをされているのか。それから、ここで重要なことはフォローアップという支援をしなさいと。つまり、借りる人がちゃんと返せなくなった場合にはいろんな支援をしなさいというのは、このスキームの立てつけの一つでもあるわけなんです。その金額のことを本当に細かく書いておりまして、非常に面白い資料です。日付が、発出されたのが2024年(令和6年)10月22日です。会計検査院のウェブサイトで適当にキーワードを入れながら探すと資料が出てきます。 この特例貸付けというのは、かなりいろいろメニューがあるので簡単に言いますと、緊急小口資金というのは1人10万円、もう1回借りたいとかもできるんですけれども、要するに、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付けるといったようなものです。なぜ3割余も返済不能になっているかというと、かなり簡便な方法で貸し付けたんです。普通は緊急小口資金というのは物すごく要件が厳しいんです。本当に天変地異でも起きないぐらいというか、生活がちょっとできなくなりましたぐらいではとてもとても貸してくれないんですけれども、この時はかなり広く出して、しかも、さらに言うと生活保護の人にまで貸し付けていたんです。それをきちんと確認していなかったというような、そういうふうな言い方をすると貸付け方法がずさんなのではないかというふうに思われるかもしれませんが、会計検査院もそこのところを別に追及しているというか非難しているわけではないし、それから、厚労省も社会援護局、地域福祉課、それから生活困窮者自立支援室長が発出した事務連絡、これは令和4年10月28日に、借受人へのフォローアップ支援についてという事務連絡を出しておりますけれども、それを見ても、いかにして返済ができない人には猶予を申請してもらうか、それから免除してもらうかというふうな立てつけになっています。 ただ、この10ページほどのフォローアップの書類を見ても、生活保護というキーワードで探しても全くヒットしない。福祉事務所というのはヒットします。ここが重要なところなんですけれども、結局これはお金を貸し付ける、そして、その貸付けを受ける人というのは大体住民税の非課税ぐらいの人なんですよ。そして、免除される人もそれが大体条件です。住民税非課税というのは、はっきり言って生活保護と同じぐらいです。まず、そういう人にお金を貸し付ける。 それから、10万円どころじゃないんです。一番多い人だと100万円を超えるぐらい、かなりのお金を借り入れることができるんです。そもそも困っていて借り入れして返せる当てがない人に貸し付けてどうするんだろうねというのは、もう随分、その当時も私なんかも知り合いと話をしていました。この制度は令和4年の9月末日で終了いたしました。 さっき生活保護というのがないと、つまりフォローアップの中にないということは、これは非常に大きなことだと思います。ただ、福祉事務所ということはありますので、どうしても生活が立ち行かない、返済もできない、そして免除を受けても全然無理だと、生活が立て直せないという人には、多分生活保護も出さなくはないんだろうけれども、杉並区でそういった数字は分かるのかと。借りた人がどのようにして返済をしたのか、それから、そのうち生活保護になった人はどのくらいなのか分かるのかといったら、それは分からないと、そういう仕組みにはなっていないんですと。というのは、借入れの人たちの状況は東京都の社協に取りまとめられるので、杉並区だけでまとめるわけではないんですね。ただ、さらに調べてもらったところによると、都社協に問合せをして、その人の情報を手に入れてよろしいですかと、御本人の同意を得て、そしてフォローアップをするというふうにはなっています。ただ、やっぱりフォローアップといっても生活保護ではないんです。 それで質問に移りますけれども、コロナ禍に生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付を受けた方で、貸付金の返済が滞り生活が困窮している方に対して、区と杉並区社会福祉協議会が連携して支援をすべきと考えるが、区の見解を伺う。これは何を言いたいかというと、困っている人をちゃんと見つけ出して、早急にちゃんと生活保護につないでくださいという意味であります。 次です。大きな2番目、健康保険証の廃止と資格確認書の発行についてであります。 政府はマイナカード、そしてそれを保険証とする、いわゆるマイナ保険証の普及を図るべく、この間あの手この手を使ってきました。2万ポイントを付与しました。そして次には、それまで発行されていた健康保険証を廃止したんです。昨年、2024年の12月1日で廃止しまして、12月2日以降は新規発行はなくなりました。ただし、今手元にあるものはその有効期限までは使えます。ただし、杉並区の健康保険証は9月末になりますね。それから、後期高齢者医療制度については7月に切れます。そして、全て有効期限切れを迎えて使えなくなるというのが今の状況です。 このことを受けて杉並区では、国の方針に準じて、まず1番、国民健康保険はマイナ保険証保有者については資格情報のお知らせというものを送るんです。保険証ではないんですよ、資格情報のお知らせを送ります。そして、持っていない人には資格確認書を送ることにしています。なお、後期高齢者、75歳以上の人については、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず資格確認書を送るということを最近厚労省自身が決めました。こうした中、昨今報道されていますけれども、お隣の世田谷区そしてまた渋谷区は、国民健康保険についても被保険者全員に資格確認書を送るようにしたということであります。 そこで、いろいろと伺っていきます。 まず1番、紙の健康保険証には記載されていて、マイナ保険証には記載されていないという事項、データは何なのか伺います。マイナ保険証は保険証ではないですからね、違うんですよ。マイナ保険証なんて言っているけれども違うんです。そこをお尋ねします。 2番です。マイナ保険証を持っている被保険者には資格情報のお知らせを送付すると承知しておりますけれども、この資格情報のお知らせというのは、そもそも何のために必要なんでしょうか、お伺いします。 3番目です。オンライン資格確認のためには電気とインターネット回線が必要です。もうおととしになりますか、お正月に起きた能登地震の時にはマイナ保険証が使えなくなりました。それから、インターネットも通じないということで、どこかの通信会社が何か飛ばしたのかな、ちょっとよく分からないんですけれども、使えなかったですね。つまり、マイナ保険証というのは電気が通じている、インターネットが通じている、それを前提に組み立てられているわけで、そうではない事態が起こり得るわけだから、その時にはどうするんですかということなんですが、杉並区でこのようなことが起きた場合にはどのような準備体制を取っているのかお尋ねいたします。それで、被保険者はその場合どうすれば医療機関を受診できるのでしょうか。 次に4番目です。マイナ保険証を使うと、高額療養費の限度額認定に係る収入状況がかかりつけ医に丸見えになってしまいます。最近、高額療養費の金額を下げるということで、自分が対象にならないということで物すごい大騒ぎと言っちゃいけないですね。何ということを考えているんだという声が非常に募って一旦見送りになっていますが、廃止したとは、そういうことはしませんよとは言ってないですね。高額療養費とどうしてマイナカードが関係あるかというと、これまでの制度では、一旦自分で立て替えて、それを後で返していただく、高額な分を返していただくというのだったんですけれども、今度はマイナ保険証を使えば、もうあなたはこれこれですね、じゃ、あなたはこれこれの金額を負担すればいいのでということで、もう立て替えが不要になるということなんです。ということは、マイナ保険証を入れますよね。そうすると、その人の収入が分かるんです。ぴったりではないけれども、大体幅によって、つまり収入によってあなたはどのくらい高額療養費の負担を国からもらうことができますよということが分かるわけだから、その人の収入が分かるわけですよ。まあ、構わないという人もいるかもしれないけれども、それは勘弁してよという人もいるかもしれません。 それから、この情報提供の本人同意が不要になります。これだけではないんですけれども、マイナ保険証を入れて、どんな情報をお医者さんに見せても構わないですかというところに同意をするというのがあるんですけれども、今はもう同意をするがデフォルトになって、同意をしないというのはわざわざ自分で言わなきゃいけないし、それから、そういう聞いてくれる機会というかチャンスがだんだん減ってきて、もう同意なしでどんどんどんどん情報が流れていくと。例えば、風邪を引いて病院に行っただけなんだけれども、そのマイナ保険証を見ると、その人の過去の診断とか、どんな病気だったかということを、普通、知られたくないことはいっぱいありますよね、当たり前だと思うけれども、そんなこともマイナ保険証を使うと見ることができるんです。まあ、今私が聞いているのは高額療養費ですので限度額、つまりその方の収入ですけれども、そのことについてお尋ねしています。これが4番でした。 次に5番です。マイナカードを保険証として使うためには、両者をひもづけしなきゃいけない、その手続が必要なんですよ。それで、2万ポイントもらいましたよね。あの時にはもう必ずそれがセットで来ているわけですよ。だけれども、2万ポイントはもらったけれども、勘弁してよ、私の情報をそんなに見られるのといったら解除ができるわけですよ。このことは余り知られていなくて、まだごく少ないんだけれども、少なくともほとんど全国の自治体のサイトには、そのための解除申請書というものが載っています。杉並区も載っています。では、当区においてはその状況、ひもづけの解除申請についてどうなっているか、状況をお伺いします。 6番です。先ほど言及しました世田谷区や渋谷区ですけれども、加入者全員、国民健康保険者全員に資格確認書を送るわけなんですが、資格確認書と従来の保険証との記載事項の違いはありますか、お尋ねします。 7番目です。資格確認書の発行です。この根拠となる規定の条文をお伺いします。 それから、今般、世田谷区のように資格確認書を発行することは違法なのかと。発行していることについて、厚労大臣かな、何か発言をしているみたいですけれども、違法なのか、どうか、お尋ねしたいと思います。 次です。8番目です。杉並区ですが、世田谷区のように、マイナ保険証を保有している人も含めて全員一律に資格確認書の発送を検討したのか、どうか、お尋ねします。 9番目です。資格確認書等の発行に係るシステム改修についてですが、事前の取材によりますと、杉並区においては昨年、2024年12月2日、制度が変更になりますので、それに際してもう既に実施しているということであります。昨年度の予算の中に含まれていたんですね。予算の賛否をするときは気をつけなきゃいかんなと思いますね、本当に。なかなか気がつかないんですけれどもね。では、その時の費用と国の補助の有無を伺います。それからまた、今度7月に行われる資格確認書等の一斉発送については、さらなるシステム改修を要するのかどうかを伺います。 10番目です。杉並区においては、今回、資格確認書と資格確認のお知らせの2種類の交付方法を採用するということになっています。そこで、区が予定している資格情報のお知らせと資格確認書を送るパターンです。それと、世田谷区のように資格確認書のみを全員に送るパターンにおける両者における発送の委託費用、そして郵送費を伺います。 11番目、これが最後です。マイナ保険証を有している人であっても、資格確認書の発行を希望する人がいれば、例えば、ポイント欲しさに申請したんだけれども、持ち歩くと心配だ、落としたら心配だから、マイナ保険証を持っているけれども資格確認書も下さいという人がいるかもしれません。そういう時には発行すべきだと考えますが、杉並区ではいかがでしょうか、お尋ねします。 終わります。

理事者の答弁を求めます。 保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、所管事項に関しての御質問にお答えいたします。 初めに、杉並区社会福祉協議会の収入に占める区補助金等に関するお尋ねですが、令和4年度から6年度までのいずれも総収入のうち約3割を占め、毎年職員1人を派遣しております。 次に、杉並区社会福祉協議会と区が連携して取り組んでいる主な事業としては、生活困窮者に対して応急的、一時的に生活費等の資金の貸付けを行う応急援護事業や杉並区受験生チャレンジ支援貸付事業、成年後見制度等の利用促進のための杉並区成年後見センターの運営などがあり、地域福祉の増進を図っております。区は、主たる事業所が区内にあり、その事業区域が区内である社会福祉法人への指導監査権限を有しており、杉並区社会福祉協議会に対しては、法人運営及び財務経営状況の指導監査を3年に1度実施しております。 次に、生活福祉資金貸付制度のコロナ禍における特例貸付に関する御質問にお答えします。 特例貸付の返済が滞り、生活に困窮している方への支援については、現在、区やくらしのサポートステーション、東京都及び杉並区社会福祉協議会が連携し、情報提供や家計相談、就労支援など、一人一人に合ったきめ細かな伴走型支援を行っており、引き続き連携して支援してまいります。 次に、健康保険証の廃止と資格確認書の発行等についての一連のお尋ねにお答えいたします。 まず、紙の保険証とマイナ保険証の記載事項についてのお尋ねですが、マイナ保険証とは電子上で保険証の情報内容とひもづけられているマイナンバーカードですので、カードそれ自体には保険証の情報は記載されておりません。そのため、カード読み取り機器がないなどマイナ保険証がそのままでは使えない医療機関等を御利用いただく場合には、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせを御提示いただくことで保険の適用を受けることができます。お尋ねの大規模災害時等においては、デジタル回線が寸断されカード読み取り機が使用できない事態が想定されますが、こうした場合においても、資格情報のお知らせをマイナ保険証と併せて御提示いただくことが考えられます。 次に、高額療養費の限度額認定に係る収入状況が医療機関でも見られるという点についてのお尋ねにお答えします。 紙の保険証の場合、高額療養費の限度額の適用を受けるためには、医療機関窓口で一旦自己負担額の全額をお支払いいただいた上で区から償還を受けるか、あらかじめ区から限度額適用認定証の交付を受けておく必要がありました。これに対してマイナ保険証を利用すると、医療機関で5段階の所得区分のいずれに該当するかが直ちに確認できるため、その場で自己負担限度額の適用を受けることができます。所得水準のおおよそは医療機関に伝わるとしても、こうしたメリットのほうが大きいものと認識しております。 次に、マイナンバーカードと保険証のひもづけ解除についてですが、解除が可能となった昨年10月28日から本年4月末日までの間で、累計233件の解除申請がございました。 次に、資格確認書と紙の保険証の記載事項についてですが、資格確認書は紙の保険証に相当するものですので、記載事項は同じ内容となっております。 次に、資格確認書の発行の法的根拠についてですが、国民健康保険法第9条及び施行規則第6条に規定があります。また、そこでは電子資格確認を受けることができない状況にあるときに資格確認書を交付することとされており、国が直近で発出した通知文書においては、全員一律に資格確認書を交付する状況ではないとされておりますので、区としてはマイナ保険証保有者への一律の資格確認書発行は好ましくないと考えております。 次に、マイナ保険証保有者も含めて一律に資格確認書を発送することについてのお尋ねにお答えします。 まず、システム改修についてですが、区では、マイナ保険証保有者に資格情報のお知らせを、非保有者に資格確認書を発行するシステム改修を昨年度既に終えております。その際の費用は803万円余で、全額国から補助を受ける予定です。このシステムが今般の一斉発送でもそのまま使えるので、さらなるシステム改修は要しません。 次に、現在の区の方針である資格情報のお知らせと資格確認書をそれぞれ交付することと、全員に資格確認書を交付することとの経費の比較ですが、まず前者の場合、郵送費が4,374万円余、資格確認書等作成費及び封入封緘経費が2,049万円余、合計で6,423万円余で、これらは本年度の当初予算で計上しております。なお、先ほど申し上げましたとおり、システム改修費は要さず、経費は当然にゼロとなります。 これを後者に変更した場合、資格確認書は全て簡易書留で送付するため、郵送費が1,500万円程度の増、資格確認書等作成費及び封入封緘経費作成費は、紙質が上質になることで経費が増となること、これらにシステム改修費が加わって相当規模の追加財政負担となり、これらには国の補助がつかないおそれがあります。 以上のように、国が全員一律に資格確認書を交付する状況ではないとしていること、相当額の財政負担が新たに生じること、そもそも資格確認のお知らせをお送りすれば、デジタル環境の不備があっても保険適用を受けるのに支障ないこと等から、区では、国の方針を逸脱してまで資格確認書を全員に送るには及ばないと判断いたしました。 最後になりますが、マイナ保険証を保有していても、希望をすれば資格確認書の発行を行うべきではないかとのお尋ねについてお答えします。 区では、施設入所者や在宅で介護を受けられているなどして、本人以外が保険証を管理、携帯する必要があるが、マイナンバーカードは預かれないといった事情がある場合には、マイナ保険証保有者であっても申請に基づき資格確認書を交付することとしておりますが、お尋ねありました持ち歩くのは不安であるなどというだけの理由では、法にある電子資格確認を受けることができない状況にあるときとは認められないため、交付は行わない考えでございます。 私からは以上です。

5番奥山たえこ議員。 〔5番(奥山たえこ議員)登壇〕

再質問いたします。 マイナ保険証については、例えば郵送するときに杉並区は簡易書留を使いますけれども、世田谷区の場合は特定記録郵便というものを使うそうです。費用が100円以上ぐらい違うんですが、それに変えられないのって事前の取材の時にお伺いしたら、いや、ずっと簡易書留でやっていますからということだったんですが、いろいろと工夫してもらいたいと思います。これは質問にはいたしません。 社協のほうです。3割ぐらいお金を出しているんですね。2分の1以上だったら出資法人になるわけだけれども、結構出しているんですね。そうしたら、もうちょっと社協と関係が私は近くなりたいんですよ。というのは、大分前に社協のことを質問しようと思って一般質問の準備をしていたら、職員の方から、いやいや先生、それは社協は杉並区じゃありませんからそれは質問できないんですよって、管理課を通して聞くことだったらできますけれどもと言われて、何かすごい迷惑な質問をしているのかなと思うし、それから、社協にちょっと電話しても、えっ、こんなお問合せのお電話は初めていただきましたけれどもという感じでよそよそしいんですよ。お世話になっていますという感じじゃなくて。でも、さっき言ったみたいに社協は身寄りのない高齢者にとって、これから特に大切な窓口になる、寄る辺となるところですので、もっと気楽に付き合えるような形にちょっとしていただけないでしょうか。 それからあと、これは質問にはしませんけれども、さっきのあんしんサポートなんかにしても、社協はやっぱりかなり経済的にも困っているはずですよ、人も足りなかったり。それから、いろんな仕事が来ますからね、今日まさに聞いたコロナ特例もそうですけれども、仕事が降ってきて、果たして社協はパンクしないのかなと私は心配なんですが。とにかく良好な関係が築けるように、部長、ぜひ心添えをというか、ちょっと一言いただきたいと思います。お願いします。

理事者の答弁を求めます。 保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私から、奥山議員の再度の御質問にお答えします。 何か社会福祉協議会が遠い存在にあるかのような受け止めなのかなというふうに思いましたが、社会福祉協議会は独立した法人ですので、確かに区とは異なった法人でございますが、区民のために、区民の福祉のために仕事をしているという点では一緒でございますし、それに区ともきちんと所管部署を含めて連携をしております。電話の際に何か冷たい感じがしたということですが、杉並区も社会福祉協議会も区民に身近な区内で最大のサービス機関として区民に福祉を提供しておりますので、ぜひその辺も御理解いただいて、そういった声もありましたので、それは社会福祉法人のほうに私からもお伝えして、どんなお問合せがあっても皆さんに快く、温かく感じていただけるように、これからも社会福祉協議会と連携してまいりたいと思います。 私からは以上です。

以上で奥山たえこ議員の一般質問を終わります。 22番安田マリ議員。 〔22番(安田マリ議員)登壇〕

おはようございます。立憲民主党杉並区議団の安田マリです。会派の一員として、通告に基づき、本日は阿佐ヶ谷駅周辺のまちづくりについて質問いたします。 質問に先立ちまして、当該地域の顔でもあります杉並区立杉並第一小学校が今年4月に創立150周年を迎えられたこと、また、来る7月に新装開院予定の河北総合病院がちょうど本日竣工式を迎えられましたことに、この場をお借りしまして心からお喜びを申し上げたいと存じます。誠におめでとうございます。 さて、この阿佐ヶ谷駅周辺のまちづくりに関しましては、杉並区が初めて取り組む土地区画整理事業となる阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業を含む大がかりなまちづくりであると認識しております。私も、これまで幾つかの視点で区議会で取り上げさせていただきましたが、何かを詳しく知りたいなと思う時はインターネットで阿佐ヶ谷駅周辺地域に関する取組と文字を打ち込んで検索をし、杉並区のホームページを確認するようにしてまいりました。過去と現在の区の取組を体系的かつ詳細に知ることができるからです。何より、区はいかに多様な取組を積み上げてきたかを知ることができます。私自身は区議会議員になってまだ2年余りと浅いこともあり、詳細な経緯を経験的に把握しているわけではありませんが、区の従来の取組は、地域の方々や区議会と一緒に連携をしながら、そして協力をし、進めてこられたものと推察しております。 また、そうした一定の対話や議論の末につくられたのが平成29年7月策定の阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針であり、その方針に基づいて、阿佐ヶ谷駅北東地区地区計画や、杉並第一小学校等施設整備等方針など、各方針や計画などはつくられてきたものと理解しています。しかしながら、その内容全てにおいて地域の合意形成や理解が十分な形で得られていたかといえば、そうではない部分も多分にあったことについては、これまで多様な場面で指摘されてきたとおりであります。それは、御承知のとおり、特に阿佐ヶ谷駅北東地区における学校の教育環境や周辺地域への影響、防災や地域の安全性という観点において、方針や計画の合理性や正当性が、地域や学校関係者の方々に十分に納得していただく形では明確に根拠が示されてこなかった実態があるためです。 区は、そのような指摘を踏まえ、改めてあさがやまちづくりセッションや、都市計画道路に関する南阿佐谷地域仮称デザイン会議、杉並第一小学校改築検討懇談会などを通して、また、公民連携プラットフォームを活用するなど、まちづくり方針の改定も視野に入れながら、不断に努力をされてきたものとお見受けしております。 先日の他の議員に対する区長の御答弁にございました。まさに今区が取り組まれていることは、分からないことに対する不安から生じるデマや混乱などを縮減し、区民が自分たちのまちに対する意思決定をする上で有用かつ重要な情報をできる限り提供すべく、特に多様な意見が認められる事案に関しては区が調査、検証を行うなどして区民に未来の判断材料を届けているのだというふうに、先日の区長の課題意識とお考えを伺って、私も改めて理解を深めたところであります。 現代社会に生きる私たちは、何事も分かりやすい答えを早期に求めがちであるということは、古今東西、普遍的な社会課題であるかと存じますが、じっくりと検討しなければならない事案もあるのだと改めて考えさせられました。そのようなこれまでの経緯と区の現在地を踏まえた上で、本日は阿佐ヶ谷駅周辺で最近動きのある幾つかの点について伺ってまいります。 まず、阿佐ヶ谷駅の南側、現在は阿佐谷けやき公園とともに再整備された阿佐谷地域区民センターが以前存置していた場所に、何か新しい建物ができる様子で、今年3月から工事が始まっている件についてです。 掲出されている看板を見てみますと、仮称阿佐谷南1丁目計画AB棟新築工事というふうに書いてありまして、701平米余りの敷地面積に地上3階建ての店舗が完成予定であることが分かりました。前を通る時に立ち止まってその様子を眺めている方の姿をよく見かけます。何ができるのかなと口にする方もいらっしゃって、近隣住民の方は随分と気にしていらっしゃる様子です。工期は1年間ほどで、2026年3月31日、来年3月に工事完了予定となっています。広大な敷地に何か大きな建物ができることが想像されますが、工事の期間中、また完成後においても、近隣住民の方々をはじめ、近くにある阿佐ヶ谷の商店街で御商売を営む方々にも、多かれ少なかれ影響が及ぶものと考えられます。当該事業は区の事業ではなく、あくまで民間の事業ではあるものの、さきに述べたような地域への影響を鑑み、区は当該エリアに一体何ができる予定なのかという情報をキャッチしているか、どうか。また、それによる周辺への影響などについてはどのように考えているのか、区の見解を伺います。 次に、杉並第一小学校の移転改築についてです。 通称杉一小として地域で愛されてきた当該小学校は、150年間という長い歴史の中で育まれてきた地域全体で子供たちの成長を見守るなど独自の教育風土があることについては、これまでの議会の中でも確認されてきました。こうしたすばらしい教育風土がこれからもしっかりと受け継がれることを念頭に、昨年の4月から学校関係者や地域の町会長さんなどで構成される15人から20人前後の委員の方々による学校改築検討懇談会が開催されてきました。私も可能な限り傍聴させていただいていますが、先月19日で開催回数は全8回となりました。 そこでお伺いします。およそ1年間にわたって開催されてきた学校改築検討懇談会ですが、主にどのような議論がなされてきたのか、主要な論点について伺います。 なお、直近の第8回の会では、ついに学校の配置について、新しい河北総合病院が建つ側に校舎の建物を配置するA案でおおよそ懇談会の委員の方々の合意が取れたのかなというふうに認識しておりますが、A案の配置で決定したということになるのか伺います。 学校の配置に関して、これまでの議論の中で注目されてきた点は、何よりも優先されるべき児童の教育環境として、日影の問題や校庭の広さ、ブラスバンドをはじめとする課外活動の取り組みやすさなどがあり、加えて、地域の中の学校として地域防災の重要性についても議論がなされてきました。 そこで伺いますが、この配置が最適だとされた理由やポイント並びに今後の課題について、区の見解を伺います。 なお、第7回と8回の懇談会では、校舎配置案の図と、杉並区が東京都の浸水予想区域図を用いて作成したわが家の水害ハザードマップ、この2つを重ね合わせた図が示されました。その資料を御用意しています。

許可いたします。

こちらになります。これはホームページでも御覧いただけるものになりますが、向かって左側が第7回の懇談会で示されたハザードマップと重ね合わせた図になりまして、この右側が第8回の際に示された図になります。この2つの図なんですが、見比べてみますと、実は一部ちょっと変更点がありました。それがこの運動場、両方なんですけれども、第7回の時はこのようにメッシュ状になっていて、第8回の時にはこのように少し変わりましたね。ここの白いところ、これは0.1メートル未満の水深予想となっていて、運動場はこのように黄色くなっていますので、0.1メートルから0.5メートルの浸水想定、こういうハザードマップになりました。でも、これは実際所管課のほうに確認をさせていただきましたところ、状況が変わったというよりも、第7回の時には単純に区が作成する水害ハザードマップにこの配置案を重ね合わせただけの図でした。しかし、懇談会の委員の方々の御意見を踏まえて、第8回ではこのように学校を建てた場合どのようになるのか、それを示したものがこの第8回の図ということになります。 このようにあるんですけれども、これは、見ていきますと、ここの学校があるところは浸水想定はそれほどないのかなというのがあるんですが、この周辺の近隣の住宅地、こちらのほうはやはり1メートル以上2メートル未満という浸水地域に指定されています。それは大体1階の軒下あたりまで水が来る可能性があるというものになります。 こうしたことから、水害対策に対してはなおも周辺住民の方々から様々な不安の声が聞かれています。新しい学校整備においては、地域住民の皆様にも安心していただける、水害に対しても強い学校づくりにしっかり取り組んでいくということでよろしいでしょうか。その論拠も含めて、改めて区の見解をお示しください。 いずれにいたしましても、配置については一定の合意が取れたということで、今後の改築検討懇談会での議論は、より具体的な学校施設の中に移っていくものと思われます。既にまちかど広場や多目的室をどうするのかということであったり、吹き抜けやワークスペースはどうするかなどについて話し合われています。ぜひとも6年間を毎日学校で過ごすことになる児童たち、そして教職員の皆様の意見が十分に反映されるようお願いしたいと思いますが、改築検討懇談会は今後あと何回、どのような内容で実施される予定か確認をいたします。 さて、こうして学校と地域、行政、区議会が連携をしながら様々な共通の課題を乗り越え、その先に完成する新しい杉並第一小学校の校舎でも子供たちが健やかに過ごし、成長する姿を見るのが待ち遠しくもあります。とは申しましても、その道のりは平たんというわけではなく、今後も様々な工程が待ち受けています。区の資料にもあるとおり、小学校は土地区画整理事業等により周辺の道路整備を行った上で、移転後の総合病院の跡地に移転改築される計画となっています。 また、昨今の建築資材の高騰や工事現場などの働き手不足もまた深刻であります。この御時世において、資材の高騰や現場の働き手不足などにより、工事などがなかなか思うように進まない現状があるというのは多くの方が理解するところかと思います。先月28日の建通新聞の報道にもありましたが、今般、杉並第一小学校の跡地活用検討調査業務の委託先を決める入札が、落札者がおらず成立しない、いわゆる不調に終わりました。当該事案が入札不調になった理由についての区の見解を伺うとともに、今後の対応について確認をいたします。 なお、さきの予算特別委員会でも伺いましたが、この杉一小の跡地活用検討調査業務というのは、具体的に何を目的とした業務なのでしょうか、改めて確認します。また、あえて外部の専門事業者に委託する狙いや、期待することについてもお伺いします。 そして、ここ近年の工事不調案件はどれくらいの規模になるのか、その件数を確認するとともに、不調案件が増えている現状をどのように分析しているのかについても伺います。 杉並第一小学校の移転改築においては、引き続き教育と住民の安全な暮らしという視点を最優先に取り組んでいただくことを改めて強く求めておきます。 それでは最後に、新しくなった河北総合病院と地域医療の展望について伺います。 ちょうど本日6月5日、新病院の竣工式が執り行われ、内覧会で広くお披露目されていることかと存じます。私たちはこのように区議会真っただ中ということで参加はかないませんでしたが、私は、先日大変運よく、一足先に病院内の一部を内覧する貴重な機会をいただきました。既に御覧になった方もいらっしゃることかと思いますが、中に入りますと非常に天井が高く、広々とした開放的な空間が広がっていました。何て立派な施設かと思いました。また、病院内にはコンビニエンスストアやカフェスペースも設けられるそうで、多くの方が集う憩いの場所としても充実していると感じました。さらに、待合室からはけやき屋敷の名残を感じさせる大きな樹木と、お屋敷の塀やお庭を一望できる、この地ならではの光景が広がっていました。そして、何より患者さんたちが安心して過ごせる環境に加えて、職員の方々が働きやすい職場環境を大切にしたほか、がんの放射線治療や救急搬送、周産期医療のための機器、設備の充実など、地域の診療所ではなかなか担うことが難しいところを充足しているということで、一層地域に開かれた総合病院として地域医療の中核を担っていただけるであろうことに期待が膨らみました。 そこで伺います。今般、河北総合病院は新病院となり小児の心の診療にも力を入れると聞いています。引き続き、区は河北総合病院とともに、地域医療を担う重要なアクターとして様々な連携を図っていくことができると思いますが、区の見解を伺います。 本日は阿佐ヶ谷駅周辺のまちづくりについて、最近の動きを中心にるる質問してまいりましたが、特に当該エリアのまちづくりの中心となる阿佐ヶ谷駅北東地区の整備におきましては、土地区画整理事業の共同施行者である区と地権者と病院の3者が引き続き共によきパートナーとして連携をし、協力し合いながらまちづくりを進めていくものと認識しております。申し上げるまでもありませんが、とりわけ区には今年5月1日現在で58万人余りとなる区民の命と暮らし、財産をしっかり守っていただく立場で、教育や地域医療、防災、まちのにぎわいといった多様な側面に目を配りながら、ステークホルダーの皆様と連携協力し、何より区民の幸せを最大限引き出すための最適解を導いていただきたい。そのように、区長をはじめ区職員の皆様に心からの御期待を寄せまして、質問を終わりたいと存じます。御清聴いただきありがとうございました。 〔安田議員「ごめんなさい、パネルを、すみません」と呼ぶ〕

登壇に上る行為は議長の許可が必要ですので、御注意申し上げます。 それでは許可いたしますので、どうぞお持ちください。 理事者の答弁を求めます。 都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、旧阿佐谷地域区民センター跡地における建築計画に関する御質問にお答えをいたします。 杉並区では、一定の高さを超える建築物については、中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく届出が必要です。議員からお話しの建築計画につきましても、令和6年11月に届出が出され、地上3階建て、高さ約14メートル、使用用途が店舗の計画であると承知しており、条例に基づいた建築計画に関する標識の設置や、近隣への説明が行われたということでございます。しかしながら、高さ10メートルを超える当該建築計画は、周辺の住環境に日照などの影響が考えられることに加え、店舗が計画されており、阿佐谷パールセンター内の各店舗の営業への影響も考えられることから、今後の状況につきましては注視してまいります。 私からは以上です。

施設マネジメント担当部長。 〔施設マネジメント担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、杉並第一小学校移転後の跡地活用に関する検討調査業務についての御質問にお答えをいたします。 本業務委託は、跡地活用の検討を進めるに当たっての課題等を専門的見地から整理するとともに、用地の活用案を多角的に検討することを目的に、調査検討の基礎となる敷地条件などの情報の整理や、類似事例の調査などを実施した上で、複数の概略プランを作成するものでございます。こうした客観的かつ専門的な見地からの調査検討を実施することにより、区の職員だけでは思い至らない観点での課題の抽出や、用地の活用案の提案などが行われることを期待しております。 委託事業者を決めるため5月に入札を行いましたが、不調となっております。その理由ですが、事業者の最低価格が予定価格を超過したことに加え、技術者の配置が困難であることを理由に辞退した事業者が複数あったことによります。今後の対応ですが、委託仕様書の内容を精査した上で、現在、再度の入札に向けて準備を進めているところです。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、工事不調案件についてのお尋ねにお答えします。 工事の不調案件は、令和4年度は21件、令和5年度は22件、令和6年度は32件と増加しております。不調の原因といたしましては、資材価格や人件費の上昇による工事費の高騰などによるものと考えております。 以上です。

杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、河北総合病院に関する御質問にお答えいたします。 河北病院は、かかりつけ医等への支援や救急医療の提供を行う地域医療支援病院や、災害時に、主に中等症の方や容態の安定した重症者の治療を行う災害拠点連携病院等に指定されています。また、新型コロナウイルス感染症発生時には、早期から発熱外来の設置やコロナ患者の病床を確保し、医療提供体制の整備に御尽力いただくなど、杉並区の基幹病院として様々な面から地域医療を支えていただいております。一方で、現在、全国的に発達に課題を抱える子供や不登校の小中学生が増加する中、子供のメンタルヘルスを支える児童精神科医療がますます重要となっています。今後も、河北病院には児童精神科医療を専門的に担っていただきながら、区と連携し、杉並区の基幹病院として役割を果たしていただくことを期待しております。 私からは以上です。

学校整備・支援担当部長。 〔学校整備・支援担当部長(高山 靖)登壇〕
私からは、杉並第一小学校の改築検討懇談会に関する一連の御質問にお答えします。 まず、これまでの懇談会の主な論点ですが、前半の4回では、改築で目指す学校像などをまとめた改築基本方針の議論を行いました。また、後半の4回は、プロポーザル選定で選ばれた設計事業者を交えて、具体的な校舎配置や平面計画等を検討する中で、改築基本方針の具体化について主に議論してまいりました。 次に、校舎の配置についてのお尋ねですが、区としても、5月19日開催の第8回改築検討懇談会でおおむね合意が得られたと受け止めており、今後はそれを前提に、校舎内部の平面計画等の設計を進めていく考えでございます。 次に、病院側の校舎配置とした理由についてお答えします。 配置の検討に当たっては、病院側の校舎配置のほか、校舎をその反対に配置する1案と、L字型の校舎配置2案の計4案を懇談会に提示し、比較検討を行いました。その中で、病院側に校舎を配置するA案は、第1に校庭面積が最も広くなること、第2に教室前のワークスペースが効果的に整備できること、第3に浸水のリスクが最も低いこと、第4にまちかど広場が設置できることから、最も改築基本方針の具体化に適した校舎配置であると評価したものでございます。なお、A案では、校庭の周り3方向が住宅地等に面することから、校庭の音やほこりへの対策が特に今後の課題と考えております。 次に、新校舎の水害対策に関するお尋ねですが、A案は、敷地内で地盤の高い位置に校舎を配置することと、併せて区雨水流出抑制施設設置指導要綱に基づく目標対策量の1.5倍以上の雨水流出抑制機能を備える計画となっております。これらを通じて、水害に強い学校づくりに取り組む考えでございます。 最後になりますが、今後の懇談会に関するお尋ねですが、今年9月頃までを目途に3回程度の開催を予定しております。今後行う教職員へのアンケート結果を共有するとともに、校舎内の諸室の配置や外構の計画等について、さらに意見交換を行い、基本設計案をまとめてまいります。 私からは以上となります。

以上で安田マリ議員の一般質問を終わります。 17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

参政党杉並の横田政直です。区政一般に関する質問をいたします。 ワクチンに関連する問題について。 新型コロナワクチンについて、予防接種健康被害救済制度の死亡認定数が、2025年6月2日公表分までで1,018件です。死亡認定数が1,000件を超えていて、杉並区でも3名の方に死亡一時金が支払われています。副反応疑い報告数や予防接種健康被害救済制度の件数は、過去と比較にならないほどの数です。予防接種健康被害救済制度の死亡認定数で比較すると、約48年間にわたる新型コロナワクチンを除く全てのワクチンの163件に対して、約4年間の新型コロナワクチンの死亡認定数は1,018件です。さらに、新型コロナワクチン接種後に超過死亡が急増しています。日本における高齢者への新型コロナワクチン接種は2021年4月12日から開始されていますが、その翌週から超過死亡が観察され、2023年までに60万人に達しています。 医薬品の有害性に関する情報を加害者側が軽視または無視した結果として、社会的に引き起こされた健康被害、すなわち薬害ではないでしょうか。杉並区の見解を伺います。 新型コロナワクチンの接種については、デメリットを踏まえて慎重に考えるべきですが、接種をどうしても希望する方が接種するワクチンを選べるように、昨年度であれば、杉並区内で接種できる医療機関は約250でしたが、医療機関別の使用ワクチン一覧を公表することを求めてきました。杉並保健所長からの御答弁で、本年10月の定期接種が始まる前に、各医療機関別の使用ワクチン一覧を公表していただけることになっていますが、その進捗状況をお示しください。 昨年度使用した5種類のワクチン、5種類のワクチンとは、ファイザー社のコミナティ筋注、モデルナジャパン社のスパイクバックス筋注、第一三共社のダイチロナ筋注、武田薬品工業社のヌバキソビット筋注、Meiji Seikaファルマ社のコスタイベ筋注の5種類のワクチンですが、この5種類のワクチンに変更がないか確認させてください。 5種類のワクチンのうち、武田薬品工業者のヌバキソビット筋注以外の4つのワクチンは、mRNAワクチン(メッセンジャーRNAワクチン)です。特にMeiji Seikaファルマ社のコスタイベ筋注は、自己増殖型メッセンジャーRNAワクチンとも言われるレプリコンワクチンです。静岡県のある市で市民が情報公開請求した結果、ファイザー社のコミナティ筋注の接種後4か月間の死亡率が1.9%であったのに対して、Meiji Seikaファルマ社のコスタイベ筋注の接種後4か月間の死亡率が15.1%と非常に高いことが分かりました。 昨年度、レプリコンワクチンを使用した医療機関、杉並区内では1つの医療機関がレプリコンワクチンを使用しています。健康被害の報告はないのか確認させてください。 メッセンジャーRNAワクチンを使ったインフルエンザワクチン開発や、メッセンジャーRNAワクチンを使ったノロウイルスワクチンの開発が報道されています。メッセンジャーRNAワクチンのターゲットは、新型コロナウイルスからシフトしているのではないかと指摘されています。暗殺された元首相は、メッセンジャーRNAワクチンが日本に流通することを阻止しようとしていたと言われています。区民の命、区民の健康を守るために、メッセンジャーRNAワクチンの使用は慎重に判断していただきたいです。杉並区の見解を伺います。 イベルメクチンについて質問いたします。 イベルメクチンはもともと日本が見いだした薬ですが、暗殺された元首相が2020年5月14日の記者会見で、イベルメクチンについて、新型コロナウイルス感染症への有効性が確認され次第、早期の薬事承認を目指すとの考えを示していました。ところが、メッセンジャーRNAワクチンを開発し、使用承認に向けて動き出していたファイザー社などの製薬会社にとってイベルメクチンは目の上のたんこぶであって、イベルメクチンの効果が広く認められればワクチンは不要となり、それまでに費やした開発コストが水泡に帰すため、イベルメクチンをどうしても潰したい動機があったとの指摘があります。イベルメクチンは、製薬・医療利権によって潰されたのではないでしょうか。 イベルメクチンについては、市販されている国もあります。がん治療に有効という研究結果があるイベルメクチンが日本国内で流通されることを願います。杉並区の見解をお示しください。 修学旅行の行程に大阪・関西万博が追加された件について。 昨年、令和6年4月8日に、文部科学省から各都道府県教育委員会に、「修学旅行等における2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の活用について」という通達が送付されています。この通達は、学校における万博参加の検討を促す趣旨のもので、修学旅行や校外学習を通じて子供たちが万博を体験し、学びを深めることを目指しています。この通達を受けて、令和6年4月以降に東京都教育委員会から杉並区教育委員会への通知の内容を確認させてください。 修学旅行の行程に大阪・関西万博が追加された3校、高井戸中学校、大宮中学校、西宮中学校の3校の修学旅行の行き先決定までの過程をお示しください。 情報公開請求をさせていただきましたが、西宮中学校以外の高井戸中学校及び大宮中学校については決定過程が分かりません。一部公開の決定に対して審査請求をさせていただきましたが、大阪・関西万博を修学旅行の行程に追加決定した経緯に隠さなければならないことが含まれているのでしょうか。教育委員会の見解をお示しください。 万博会場では、昨年3月、工事作業中にメタンガスが引火する事故があり、今年4月にもメタンガスが検知されるなど、安全確保に関する懸念が報道されています。万博は、次の時代を担う子供たちにとって学びの場となる可能性を秘めていますが、安全確保は最優先に考慮すべき事項です。高井戸中学校については、修学旅行から無事に帰ってきたようですが、大宮中学校及び西宮中学校は9月、10月に予定されており、近年の暑さからすると熱中症対策も重要になると思います。 高井戸中学校、大宮中学校、西宮中学校3校それぞれについて、関西万博への修学旅行の安全対策についてお示しください。 ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムと歴史教育について質問します。 連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による、日本人に対して永久に戦争犯罪人意識を刷り込もうと行った情報作戦WGIP(ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム)について、教育委員会はどのように認識しているのかお示しください。 連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)のWGIP(ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム)により、戦争の経緯や背景が連合国側の視点から一方的に描かれ、日本のみが絶対的加害者とする偏った歴史認識が形成され、いわゆる自虐史観が国民の歴史認識の中に刷り込まれる形となったのではないでしょうか。さきの大戦を通じて日本が国際社会に果たした貢献、すなわち、多くの植民地の独立に資する契機を提供したこと、朝鮮半島や台湾の統治においてインフラ整備などの基盤を築いたこと、さらには国際社会において初めて人種差別撤廃に関する提案を行ったことなどについては教えられていません。 歴史教育の中で、ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムが日本人としての誇りを失わせるような影響を及ぼしているのではないでしょうか。教育委員会の見解をお示しください。 不登校対策について質問します。 令和6年度の小学校、中学校の不登校児童生徒数をお示しください。 校内別室指導について、校内別室指導は、学校の教室には入りづらいけれど、別室であれば登校できる児童生徒を支援する校内別室指導の取組は重要だと思います。ところが、暑過ぎて、あるいは寒過ぎて校内別室に行きたくないという児童生徒の声もあるようです。校内別室の場所が用意できない、あるいは校内別室としての環境、エアコンなどを含めた環境が整っていない学校があるのではないでしょうか。 また、ボランティア等人材の確保はいかがでしょうか。私は校内別室での絵本の読み聞かせのボランティアに参加させていただいておりますが、次の時代を担う小中学生の役に立ちたいと考える方は少なくないと思います。問題は、募集方法とマッチングではないでしょうか。校内別室を有効活用するに当たっての課題をどう認識しているか、確認させてください。 校内別室の役割を果たすための学校の取組について。別室の効果としては、別室に通室している児童生徒が教室に戻れるようになるという側面と、不登校につながってしまう児童生徒が、学校にはつながり続けられるという側面があると思いますが、児童生徒が教室に戻れるようにという側面が強調されると、児童生徒が学校につながり続けられるという側面が犠牲にされる可能性があります。実際、桃井第五小学校の副校長先生が替わり、新しい副校長先生は別室に通室している児童が教室に戻ることに力を入れており、実際教室に戻れる児童はいますが、一方、教室に戻ることを過度に強調している結果なのか、教室に行けない児童は校内別室に行きづらくなり、結果、学校に行けなくなっている現実があります。この児童は、学校の近くの公園でお母さんと遊んでいるのを見かけられています。学校の教室には入りづらいけれど、別室であれば登校できる児童生徒を支援することを重視すべきではないでしょうか。 学校現場での実務は、副校長先生がキーパーソンになることが多いと思いますが、校内別室の役割を果たすための学校の取組についてお示しください。 さざんかステップアップ教室は、不登校状態にある杉並区内の児童生徒に対して、心のエネルギーを高めていく活動や課外活動、小集団による学習を行い、将来への社会的自立などにつながるよう支援する教室で、在籍している学校と情報共有しながら支援を行っています。教室は、さざんか和田教室、さざんか天沼教室、さざんか宮前教室、さざんか荻窪教室があります。一方、高井戸チャレンジクラスは、様々な理由で学校に通うことが難しくなっている生徒たちが安心して再び学校生活を送れるよう、一人一人を丁寧にサポートするクラスです。高井戸中学校に設置されています。 このさざんかテップアップ教室と高井戸チャレンジクラスのそれぞれの役割をお示しください。また、直近の在籍人数を確認させてください。さざんかステップアップ教室と高井戸チャレンジクラスのそれぞれの課題についてもお示しください。 学びの多様化学校について。 学びの多様化学校とは、不登校の児童生徒が不登校の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を受けられる文部科学省指定の学校です。今準備を進めている学びの多様化学校ですが、設置場所の最終的な絞り込みはできたでしょうか。学校のコンセプトや特別の教育課程についての検討など、進捗状況をお示しください。 外国人との秩序ある共生社会について。 杉並区は、外国人との共生社会を目指し様々な取組を行っています。しかし、埼玉県内で発生したひき逃げ事件や三重県での高速道路の逆走による事故など、外国人による交通事故が国民に不安をもたらしています。インバウンドや高度人材の受入れなど、我が国の経済社会の発展には外国人との秩序ある共生が重要である一方、制度の悪用や治安の悪化には厳正な対処が必要です。 警察庁は、外国の運転免許証を日本の免許証に切り替える外国免許切替え、外免切替え制度の運用を厳格化する方針を示しています。また、埼玉県川口市でのクルド人問題では、強制送還の実効性を上げること、難民を装った出稼ぎ目的の来日を防ぐ仕組みが必要なことを認識させられています。さらに、外国人オーナーによる家賃の大幅値上げ及びエレベーターの停止なども問題になっています。 杉並区は外国人との共生社会を目指し様々な取組を行っていますが、子供たち、孫たちの代に安全な地域として杉並区を引き継ぐことができるように、治安や秩序などを維持した外国人との共生社会を目指していかなければならないと考えます。杉並区の見解をお示しください。

理事者の答弁を求めます。 杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、ワクチンと薬剤に関する一連の御質問にお答えいたします。 最初に、健康被害を薬害と考えることについてですが、薬害についての明確な定義はありませんが、一般的には薬を製造する段階で問題があったもの、薬に問題があることが判明した段階で必要な策を取らなかったものなどを指すと言われております。新型コロナワクチンは、有効性や安全性が確認された上で国により薬事承認されており、承認後も国が定期的に開催する審議会において、その安全性について審議されています。直近では、令和7年1月24日の第105回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会において、安全性に係る重大な懸念は認められず、引き続きワクチンの安全性等に関する国内外の情報を収集しつつ、接種を継続するとしており、薬に問題があるとされてはおりません。 次に、各医療機関が使用するワクチンの公表についてですが、区は、区内医療機関を対象に、昨年7月頃に新型コロナの定期接種を実施する予定か否か調査を実施しました。今年度は、実施の有無と併せて使用ワクチンについても調査し、定期接種開始前に区公式ホームページにて公表する予定です。 次に、使用するワクチンについてですが、現時点においては、現在承認されているワクチンが定期接種にて使用されると認識しています。 次に、レプリコンワクチンを接種した医療機関からの報告についてですが、令和6年度にレプリコンワクチンを接種した医療機関は、議員御指摘のとおり区内では1か所であり、当該医療機関から健康被害に係る報告はありません。 次に、メッセンジャーRNAワクチンをほかのワクチンにも使う方針かについてですが、報道にて、海外においてはインフルエンザワクチンと新型コロナワクチンを組み合わせた混合ワクチンが開発中であり、国内においてはインフルエンザワクチンを開発中であると聞いています。ワクチンは、有効性や安全性が確認された上で国により薬事承認されており、ワクチン施策については国の責任において実施される事項であると考えております。 私からの最後に、イベルメクチンの国内での流通についてですが、イベルメクチンは、南米の一部の国などで新型コロナ感染症に対する治療薬として認められていますが、WHOは科学的根拠があるか極めて不確実としており、国内においても治験で有効性が認められなかったため、薬事承認に係る申請もされていない状況です。 私からは以上です。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私からは、外国人との共生社会に関する御質問についてお答えいたします。 区といたしましては、国籍を問わず、社会のルールを守ることは当然であると考えております。今後とも、共生社会の実現に向け、全ての区民が互いに認め合い、安全で安心して暮らせる地域づくりに努めてまいります。 私からは以上でございます。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私からは、所管事項の御質問にお答えいたします。 まず、修学旅行に関する一連の御質問にお答えいたします。 大阪・関西万博に関する東京都教育委員会からの通知につきましては、修学旅行での大阪・関西万博の活用を依頼した内容となっております。 次に、修学旅行先の決定過程や安全対策の御質問にお答えいたします。 修学旅行先は、各学校が第1学年の時に訪問先の候補を決め、複数の旅行会社に行程案の作成と見積もりを依頼し、旅行会社からの資料等を基に、学習指導要領に定める目的に基づき、各教科等の学習内容との関係を踏まえて決めています。 次に、大阪・関西万博へ行くに当たっての安全対策ですが、他の修学旅行先と同様に、現地の最新の状況を踏まえ、緊急時の連絡体制を確立するとともに、災害発生時の対応等について生徒への事前指導も徹底しております。なお、当日は緊急連絡用のスマートフォンを各班に貸与するとともに、教員が会場内を巡回し、生徒の安全を見守ることとしております。 次に、ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムに関する御質問ですが、詳細については承知していませんので、影響についての見解は控えさせていただきます。なお、区立学校では、歴史にかかわらず、全ての教科等において学習指導要領に基づき適切に指導しております。 次に、不登校対策に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、令和6年度の不登校児童生徒数ですが、小学校は494人、中学校は540人です。また、校内別室指導支援事業につきましては、児童生徒が安心して過ごせる環境を整えることと、それを支援する人材を確保することが課題であると認識しております。学校では、教育相談コーディネーターを中心に運営体制の充実を図るとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携した対応に取り組んでいるところでございます。 次に、さざんかステップアップ教室等に関するお尋ねですが、さざんかステップアップ教室の役割は、登校できない児童生徒が在籍校への復帰や社会的自立を目指すことです。また、高井戸チャレンジクラスの役割は、転校して環境を変え、ゆとりある生活時程で登校が継続できるようにすることです。現在、在籍数は13名で、通学時間の長くなる生徒への対応等が課題と考えております。 次に、学びの多様化学校の進捗状況についてのお尋ねですが、学びの多様化学校は学校外に設置することとされているため、現在、候補地を絞り込むとともに、教育課程等の準備を進めております。今後は、教育課程の編成等について、他自治体の実践を研究するとともに、専門家の指導を受けながら検討を進めてまいります。 私からは以上でございます。

17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

再質問をさせていただきます。 議長、こちらを。

どうぞ。

まずは新型コロナワクチンについて、薬害ではないのかの質問なんですけれども、こちらは「世界を変えたウイルス5年目の真実」という「ルネサンス」の19号です。こちらの15ページ、この薬害ではないかということについて、まず、この副反応の疑い報告についてです。医療機関から出されているメッセンジャーRNAワクチン接種後の副反応疑いの報告、これはワクチンのことを疑わない医師、あるいは面倒だから報告しない医師もたくさんいる中で、これだけの件数が報告されている。また、予防接種健康被害救済制度の数が比較にならないほど多いということについて、さらに、この新型コロナワクチン後遺症患者の会、後遺症で苦しんでいる方、この会に入っている人ですら申請した人は4割、6割は申請できない。それは、まず医師に診断書を書いてもらおうとしても、これはコロナワクチンのせいではありませんと書くのを断わられる可能性がある。また、複数の医療機関にかかっている方は、診療録や診断書のために何万円もお金を取られる。ただでさえ体が動けなかったり、亡くなっていればその遺族は大変な思いでさらに費用がかかる、資料をさらに集めないといけない、自治体も協力的ではなかったり、そういう高いハードルを越えて申請している。それでいて、この比較にならないぐらいの数があるというところです。過去と比較にならないほどの多くの有害事象が起こっている。先ほど厚労省の審議会で重大な懸念は認められない、その重大な懸念は認められないということで片づけられてしまうんですけれども、この審議会の委員の多くが製薬会社からお金をもらっている、実際それで公表されている。そういう方が、重大な懸念が認められないと専門家が言うからということでスルーされてしまうというこの現実はおかしいのではないか。これは歴史的に、何年後になるか分かりませんけれども、歴史的にはこれは薬害として教科書に載るんではないかと私は思っています。 今回の新型コロナワクチンの被害の件数、そしてこの状況が薬害ではないのか、杉並区の見解を伺いたいと思います。 また、レプリコンワクチンについて、杉並区では1つの医療機関で、そこからの健康被害の報告はないということですが、この接種後の死亡率、これについてはどうなんでしょうか。情報公開請求させていただきたいと思います。この医療機関、杉並区内の1つの医療機関は、Meiji Seikaファルマ社のコスタイベ筋注以外に、ファイザー社のコミナティ筋注など、ほかのワクチンは使用されているのでしょうか、比較調査をしたいと思います。教えていただきたいと思います。 また、イベルメクチンについてです。イベルメクチンはWHOが権威になるというような御答弁がありましたが、そもそもこのWHOがどうなのか、今アメリカは脱退しています。このWHOが製薬・医療利権にまみれた組織なのではないか、その懸念がある中でWHOを権威に考えていくというのは大変問題なのではないかと考えます。杉並区の見解をお示しください。 また、ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムについて、知らないというお話がありました。この日本人としての誇りを失わせるような影響を及ぼしているのではないか、日本人としての自信と誇りを失っていないんだとしたら、いわゆる自虐史観が反映された教科書を採択するという状況にはならないと思います。戦後70年を迎えるに当たって決意が示された70年談話においては、いかなる武力の威嚇や行使も国際紛争を解決する手段としてはもう二度と用いてはならないとの表明とともに、私たちの子や孫、そして先の世代の子供たちに謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりませんとの明確な方針が示されました。教育現場においてこの趣旨を反映すべきで、いわゆる自虐史観からの脱却を図っていくべきです。歴史教育の中で、ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムが日本人としての誇りを失わせるような影響を及ぼしていないでしょうか。武士道や滅私奉公の精神、皇室への誇り、そしてそれらに支えられた道徳心を徹底的に破壊したウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(WGIP)について、丁寧に調べていただきたいです。教育委員会の見解をお示しください。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、横田議員の再質問に対してお答えをいたします。 まず、薬害に関する再度の御質問ですけれども、ワクチンの接種後には副反応を生じることがあり、副反応をなくすことは困難です。接種によって得られる利益と副反応などのリスクを比較して接種の是非を判断する必要があります。副反応疑い報告では、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの、ほかの原因によるものかが分からない事例も数多く報告されており、こうした事例も含め、報告のあった事例を国が公表しているものと認識しております。日常生活の中では様々な事象が偶発的に発生しており、ワクチン接種の有無にかかわらず、死亡や急病といった事象も発生しています。接種の後に生じた事象も、それだけでは因果関係があるかどうかが分からないことにも注意が必要であるため、同じような事例の頻度や自然発生と比べて多いかどうか、諸外国における同様の評価の状況などを参考にしながら国が評価するものと考えており、いずれにいたしましても、ワクチン施策につきましては国が責任を持って対応するものであるというふうに考えているところでございます。 次に、レプリコンワクチンについてです。 レプリコンワクチンの接種後の死亡率がほかのワクチンと比べて高いかどうかに関して、区は現在データを持っておりませんが、先ほど申し上げたとおり、ワクチン施策につきましては国が責任を持って行うものというふうに考えております。ワクチンに関しては、国において安全性、有効性を確認した上で承認を得るというものが第1段階にあります。承認を得た後でも国は継続的にその安全性について評価をしているところでございます。区としては、国のそういった動向を見守ってまいりたいというふうに考えております。 最後に、イベルメクチンに関してですけれども、先ほどWHOが科学的根拠があるか極めて不確実というふうにしていると答弁しましたが、国内においても治験が行われておりまして、国内において行われた治験で有効性が認められないというふうにされております。そういったことから、薬事承認に係る申請がされていないという状況であるというふうに認識しているところでございます。 私からは以上になります。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(井上純良)登壇〕
私からは、ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラムに関する再度の御質問にお答えさせていただきます。 繰り返しの御答弁となりますが、区立学校におきましては、学習指導要領に基づき適切に指導しており、今後もそのように指導してまいります。 私からは以上でございます。

以上で横田政直議員の一般質問を終わります。 37番堀部やすし議員。 〔37番(堀部やすし議員)登壇〕

通告に基づきまして一般質問を行います。 第1に、社会保険料(公的医療保険)に上乗せ徴収される予定の「子ども・子育て支援金」について確認します。 昨年6月に成立した子ども・子育て支援法の改正により、来年度から医療保険料に上乗せして子ども・子育て支援金が徴収される予定となっています。形式的には社会保険料の引上げですが、その実質は増税です。各医療保険者は、医療保険制度上の給付に係る保険料と併せてこの支援金を徴収することになります。従来の保険料率の規定と区分して、新たに子ども・子育て支援金率を規定し、この支援金率については政令で定める率の範囲内で定めるとされています。杉並区においても、国民健康保険の仕組みなどを通じて賦課徴収されることになると受け止めています。区ではどのように対応する予定か。 審議会への諮問、条例改正、加入者への通知などはいつ頃を予定しているか説明を求めます。 子ども・子育て支援金は、こども未来戦略に基づく年間3.6兆円規模の対策のうち、約1兆円を公的医療保険制度を通じて全世代、全経済主体から徴収する仕組みとなっています。制度は2026年度、つまり令和8年から段階的に構築され、初年度6,000億円、2027年度は8,000億円、2028年度以降は年間1兆円を徴収する計画となっています。杉並区が徴収し、国に納付しなければならない支援金はどの程度になるか。国が示している試算に基づいた場合、各会計においてどの程度の規模感になるか。低所得者等に対しては軽減措置が予定されていますが、その財政負担はどこに行く予定なのか、それぞれ説明を求めます。 区の財政負担について言えば、これまでも滞納や不納欠損の額の大きさに問題がありました。区の国保会計の不納欠損は、令和元年度以降、過去5年の平均で年約10億円、収入未済額で見れば年約25億円です。これに対応する相当額の支援金が未収、そして不納欠損となる可能性があります。滞納に伴って未収となった支援金はどうなるか、保険者である杉並区には被保険者の滞納状況にかかわらず納付義務が課されていると認識していますが、国への納付手続や納付時期等どのように処理されることになるのか。期日後に分納することになった場合など、従来の保険料部分と支援金のどちらに、どのように充当するのか、課題が発生するとも考えられます。どのような考え方になるのか。 未収が発生すると、国に納付する支援金、つまり納付金を確保するため、一般会計からの赤字繰入れが必要になると考えられます。過去実績に基づいて推計した場合、必要となる繰入額は、向こう3年間にどの程度になる可能性があるか説明を求めます。 子ども・子育て支援金の賦課徴収は公的医療保険の枠組みを使うことから、被用者の場合、その負担は労使折半となります。一方で、国民健康保険にそのような考え方はありませんので、国保における支援金については原則的に被保険者、つまり加入者が全額を負担する考え方になるはずです。つまり、仮に同一の年収であったとしても、労使折半のある被用者保険と比較して重い賦課がかかる可能性がありますが、どうなのか。特に、世帯の構成人数が多い場合に影響が大きいのではないかとも考えられますが、どうか、説明を求めます。 最大の問題は、新たに徴収される子ども・子育て支援金の法的な性質です。徴収される支援金は保険料の一部なのか、それとも租税なのかということです。区の解釈を求めます。 政府の説明によれば、公的医療保険制度の仕組みを活用して支援金の徴収を行うため、保険料の一部と考えられているようです。税金ではないとの理屈で、支援金率についても法律ではなく政令で定める形にしているようです。しかし、これが医療保険の保険料の一部であるとすると、その使途は医療行為及びその関連業務に限定されなければなりません。しかし、子ども・子育て支援金の使途は、こども誰でも通園制度など、それ以外のものにも広く及んでいます。そもそも論になりますが、社会保険というのは相互扶助の仕組みですので、給付と負担の対応関係が必要です。保険料を支払っても、医療保険としての反対給付性がないというのでは、法的に保険料とは解釈できません。反対給付なく徴収できるのは税のみです。税であれば租税法律主義、つまり憲法84条の適用を受けますので、負担の根幹部分を政令に委ねることはできないことになりますが、本制度は政令で定めるとされています。この制度は、保険料として賦課徴収できないものを保険料として徴収しようとしているか、租税として賦課徴収しなければならないものに法律の根拠を置いていないか、どちらにせよ矛盾ある制度と言わざるを得ません。子ども・子育て支援金の制度設計は、憲法84条租税法律主義に抵触しているのではないか、本制度は受益と負担が完全に分離されており、保険にあるべき負担と給付の対価関係が存在しませんが、区長はどのように考えているか。 本来、直接的に反対給付性のないものは租税として徴収しなければなりません。施行後、その違憲性、違法性が問題になれば無効になりかねないとも言えますが、見解を求めます。 このように矛盾した支援金の徴収については、単に法的な側面のみならず、国民負担の限界という観点から見ても持続可能性が疑わしいものです。かつて老人医療費拠出金の負担が重過ぎるとして、サンリオの健康保険組合が1999年4月分の拠出金の半額を支払わないという納付拒否事件が発生したことがあります。拠出金の増加により、組合財政の赤字が確実視されたことを受け、当該健保組合が財産権侵害を主張し不服申立てを行った事件です。この不服申立ては当然のように却下されたわけですが、その後、大半の健保組合が加入する健保連がサンリオに追随したことによって、社会を大きく揺るがす事態となりました。 当時70歳以上の高齢者は、各自治体の老人保健会計により医療費の管理、支払いが行われていました。当該会計の歳入の大半は、現役世代からの拠出金でした。しかし、今日のように医療を受ける高齢者に医療費の定率負担はなく、僅かな定額負担があるのみで、各健保組合の負担は重くなる一方となっていました。負担は義務だといったところで、何事にも限界があるものです。負担できなくなれば、制度は維持できなくなります。こうした納付拒否事件の発生などによって、当時の老人保健制度は維持できなくなりました。その後、高齢者医療も定率負担となり、後年さらに後期高齢者医療制度に移行し現在に至っています。当時の老健拠出金は法的には問題のないものでしたが、負担の重さと健保連の反乱がとどめとなって行き詰まりました。いずれまた同じことが起こらないとは限らない、そう思えてなりません。 政府は、子ども・子育て支援金について、歳出改革と賃上げによる実質的な社会保険負担軽減効果の範囲内で導入するとして、実質的な負担増は生じないなどと説明していましたが、現状を直視する中で、果たして本当にそうなっていくと言えるのか。社会保険料負担が増加する一方となっている中、今回の制度設計に持続可能性があるようには到底思えませんが、どのように考えているか。ただでさえ法的根拠の乏しい支援金の徴収をこのまま進めることには強い疑問があることを指摘し、この項の質問を終わります。 第2に、「金利上昇の続く世界」とインフラ長寿命化基本計画に基づく個別施設ごとの長寿命化計画(個別施設計画)の今後について確認します。 物価上昇とともに金利上昇も続いています。この5月、超長期債、すなわち20年国債、30年国債、40年国債などの利回りが急上昇し、緊張感が走りました。特に、5月20日に実施された20年債の入札が極めて低調に終わって以降、さらに不安定さを増し、30年債の利回りは一時3.185%に、40年債では一時3.675%と記録を更新しました。比喩にはなりますが、35年から40年の住宅ローンの金利水準が3.6%になったとでも言えば、自分事になるでしょうか。それほど信用のない個人ならともかくとしても、政府の信用がこうも急激に変化したというのは、相応に深刻に受け止めなければならない現実です。 超長期債については、今や売買高の半分を海外投資家が占めるなど、需給構造も大きく変化しています。借り換え債を含めて年180兆円もの国債を円滑に引き受けてもらうのは容易ではない時代に入り、昔のように低利で国債を引き受けてもらうことができなくなっていることが分かります。買手がつかなければ、買ってもらえる水準まで利率は上がっていきます。もはや単に金利ある世界になったというだけではなく、金利上昇が続く世界に入りました。従来と同じ考え方で対応することはできなくなっています。この事態を受けて、財務省は超長期債の発行を減少させ、より短いものに切り替えていくつもりのようです。市場の受け止めもそれで落ち着いたところがあります。実際に安定的に国債を消化する方法はそれ以外にありませんが、すると、今度は従来以上に頻繁な借り換えが必要になることから、より短いスパンで金利上昇の影響を受けていくことになります。利払いはさらに増える一方となるのであって、改めて長く続いた異次元緩和の出口が全くないことが分かる厳しい展開となっています。 杉並区債についてはどのような状況にあるか、令和6年度分については最終的にいつ、どのような条件により資金調達を行ったのか、借入れ先別に利率、償還方法等を明らかにするよう求めます。 異次元緩和が続いていた時代には、杉並区においても1%未満で資金調達できていましたが、最近では1%を超えてくるようになり、金利上昇に伴う利払い負担、つまり経常的経費の増加は無視できない水準になってきています。来年度はさらに膨れ上がると見るべきですが、どのように見通しているか。 超長期国債の金利急騰を受け、長期以下のゾーンに影響が波及する可能性は日銀総裁も指摘しているところですが、どのように見ているか見解を求めます。 金利上昇は債券価格の下落を招きます。区の保有債券にも影響を与えています。区の基金運用も転機を迎えていることはこれまでも指摘しました。5月末現在、保有債券の含み損はどうなっているか説明を求めます。 新年度に入って、新たに杉並区基金管理及び運用方針が策定されるようになっています。従来の資金管理方針との違いは何か。従来独立して公表されていた資金管理計画が今年度は公表されていないなど変化も見られますが、これらの変化について説明を求めます。 超長期債の金利急騰現象に見られるように、経済動向は予断を許さない状況に入っています。場合によっては激変が発生する可能性も想定しておかなければなりません。特別区財政交付金の原資となる法人住民税などは、こうした変化の影響を受けやすいものです。今後、場合によっては標準税収入額を下回る年度が発生する可能性もあるのではないか。コロナ禍において、法人住民税などの減収分について一定の要件で特例債を発行することに道が開かれました。例えば、新宿区などで法人住民税の減収相当分を補填するとの名目で発行された調整債、たばこ税の減収相当分を補填するとの名目で発行された減収補填債の事例がありました。これらの性質は赤字債であることから安易に発行すべきものではありませんが、区長はどのように考えているか。 将来世代の担税力にも限界がある中、このようなものに頼らなくても済むように、近年の経常的経費の増加傾向を踏まえた経営改革が不可欠というべきです。本年度についてはその効果は実質ゼロ、つまり、経営改革をしても財政効果見込額が出てこないという現状にあることは見過ごせないものです。区は、新たな取組を次々進めているところですが、各種施策の持続可能性についてどのように考え進めているのか、区長の見解を求めます。 さて、令和7年度も早速国庫補助金の持続可能性に黄色信号がともる事態が発生しています。今年は、文部科学省の学校施設環境改善交付金です。昨年もこの時期に保育施設の新設、改築、改修などに係るこども家庭庁の就学前教育・保育施設整備交付金が早々に予算上限に達し、補助を受けられない事態を話題にしましたが、今年は文科省の学校施設環境改善交付金で同様の事態となっています。この補助金を申請した各自治体の不採択、採択保留が相次いでおり、計画どおりに学校の改築や改修ができないと騒ぎになっているところです。 例えば、5月27日の北海道新聞は、「北海道教育委員会によると、本年度当初分として札幌市や帯広市など道内50市町村が計342件を申請し、57%に当たる195件が不採択になった。国が交付金の予算を大幅に減らしたことが要因で、負担増を強いられる市町村に困惑が広がっている」と報道しています。補助金の不採択などは積極的に宣伝される内容ではないため、必ずしも各地の詳細は把握できませんが、例えば、札幌市で学校改築や電気工事など申請した事業の約8割が不採択となったほか、帯広市でも9割が不採択となり、改修計画の多くが進められないなどと話題になっています。 このような事態を受け、全国都道府県教育長協議会、全国都道府県教育委員協議会も、学校施設環境改善交付金事業に関する緊急要望を文科省に提出し、各自治体の計画事業の多くが採択保留となっていること、さらに、夏季休業中に工事を予定した事業など、今年度の実施見送りを余儀なくされていることなどが指摘されているところです。杉並区の状況はどうなのか。例えば、現在公表されている中では直近のデータとなる令和5年度の区政経営報告書を確認すると、教育費だけでもこの補助金を10億3,874万円受けているところです。毎年かなりの額の補助を受けてきました。区における学校施設環境改善交付金交付要項に基づく補助金の申請状況・件数などに係る説明とともに、これらの現状はどうなっているか答弁を求めます。 戦後80年を迎え、インフラの老朽化が顕著となり、各地で様々な事故、事件が発生しています。敗戦から急速に高度成長を遂げた日本のインフラの多くは、短い期間に集中的に整備されてきたことから、更新を要する時期も集中的に次々と到来します。各種設備を整備した当時と異なり、今や高度経済成長はなく、高齢化も進んで担税力も落ち、当時と全く同じように全ての施設を更新し再整備することは不可能になっています。 学校の建築コストだけを見ても上昇の一途です。建築着工統計調査に基づいてアーキブックが計算をしたところによれば、2024年の東京における学校建築費は坪単価202.4万円と過去最高に達しており、これは2011年の85.7万円から約2.4倍に上昇していることが分かります。税収もGDPも2倍にはなっていない中で、建築コストが2倍以上になっていれば、昔と同じように建て替えができるわけもありません。 政府が平成25年にインフラ長寿命化基本計画を策定してから12年となりました。政府は、このインフラ長寿命化基本計画に基づいて、自治体に対しても中期的な取組を明らかにする行動計画、さらに個別施設ごとの長寿命化計画、個別施設計画を策定することを求めました。自治体側は、ありていに言えば、国の補助金を受けるためにせっせとこれらの計画を策定しました。しかし、さきに示したように、既に各地でこの計画が円滑に進められない事態が現実に始まっています。 杉並区においては、前区政時代に存在した区立施設再編整備計画が、この行動計画に相当するものとなっていました。これは、区長交代後の令和6年3月、区立施設マネジメント計画に引き継がれました。杉並区における個別施設ごとの長寿命化計画、個別施設計画は、区立施設長寿命化方針において基本的な考え方が示されるとともに、各施設の特性に応じ、3つの計画に分けて策定されました。学校施設整備計画(第2次改築計画)、区営住宅長寿命化計画、一般施設長寿命化計画の3つです。しかし、これらはいずれも前区政時代の計画です。既に前区政時代の区立施設再編整備計画は消滅していますが、その後も改定されていない個別施設計画3計画の中には、この旧名称がそのまま残っているなど古いままとなっています。本年は総合計画などの改定が予定されていますが、それだけではなく、区立施設長寿命化方針のほか、この3つの個別施設計画についても同時に抜本的な改定が必要ではないのか。金利ある世界から金利上昇が続く世界へと急速に変化が進み、物価上昇が止まらない中、実態と整合していないものが放置されていることについて、どのように考えているのか。 デフレ環境を前提に策定された計画が、インフレ、スタグフレーションの下で通用するはずもないのであって、総量の圧縮、施設の統廃合から逃げるべきではありません。改めて言うまでもないことですが、国庫補助金は予算の範囲内で交付されるものです。依存財源は極めて脆弱なもので、厳しい状況の中では、今後も同様の事例が発生する可能性があると考えるべきであり、より慎重に従来の方針及び計画を見直すことが必要と考えていますが、答弁を求めます。 区営住宅については、令和5年度の行政監査で衝撃的な事実が明らかになっています。区営住宅長寿命化計画に基づき、屋上防水などの大規模修繕工事は長寿命化仕様を基本とする予定であったにもかかわらず、標準仕様で施工していた事例が複数確認されています。計画的に予防保全を図るとの考え方から、将来の修繕費の増大など、区の中長期的な住宅施策に影響を与える可能性があると考えられますが、どのように判断されているか。該当する区営住宅の修繕は、今後どのように対応していくことになるのか、説明を求めます。 なお、区営住宅については、令和5年度の行政監査において数々の重い指摘が出ていながら、令和6年12月になっても事案の解明が十分でないもの、調査や検討が進んでいるように思えないものが議会審議を通じて確認されています。これでは長寿命化計画も絵に描いた餅も同然というべきですが、その後どうなっているのか、併せて説明を求め、次の質問に移ります。 第3は、生活保護費減額処分の取消し(杉並区敗訴)に対する区の上告についてです。 3月27日、東京高裁は、過去に杉並区が行った生活保護費の引下げ、減額処分の違法、取消しを言い渡しました。地裁に続き高裁においても敗訴となったものです。平成25年、つまり2013年8月以降に段階的に行われた生活保護費の減額処分は違法であるとして、国及び自治体の敗訴が相次いでいます。そもそも行政事件訴訟で国及び自治体が敗訴する事例が極めて少ない中、この件については敗訴事例のほうが多いなど、極めて深刻な事態が続いています。 減額処分の発生から既に12年を迎えています。以前も申し上げましたが、当時の受給者は次々にお亡くなりになっています。受給者の多くが高齢者だからです。違法取消しと言い渡されても既にお亡くなりになっていれば、もはや救済はありません。基本的に生活保護費の未払いに相続が発生しないことをよいことに、異常なまでに訴訟が引き延ばされたとしか思えない今回のてんまつには、激しい憤りを感じないわけにはいかないものです。 減額処分は平成25年8月から3年間にわたって段階的に実施されましたが、この間の受給者の数は何人であったか。このうち既にお亡くなりになっている方は何人になるのか、答弁を求めます。 区は、敗訴を受けて、国及び他の自治体と同様に4月に上告したとのことです。東京高裁は一連の減額処分について、統計の客観的な数値との適切な関連性が欠如しており、専門的知見とも整合しない旨の判断を示しているわけですが、この指摘に対して区長はどのように考えているのか。冷静に受け止めれば、当時行われた平均6.5%もの減額は、当時の消費者物価指数などとの対比で比較してみても、乖離があまりにも著しく、その全てを正当化することには無理があると考えていますが、区長はどのような根拠で上告しているのか、説明を求めるものです。 区長は、上告を決定した4月10日の報道発表において、一日も早い本訴訟の解決を望みますと述べていました。矛盾もいいところです。一日も早い解決を望むというのであれば、東京高裁の判決を受け入れることが最も迅速な解決方法ではないのか。日々刻々と受給者がお亡くなりになっている現実をどう考えているのか、明確な説明を求めます。 生活保護が法定受託事務であることを大義名分に、区が責任を免れるかのような態度で上告していることは理解に苦しむことです。法定受託事務に国の関与があることは事実で、国の責任は当然免れないものの、これは区に責任が全くないことを意味するものではありません。平成12年のいわゆる地方分権一括法の施行によって、機関委任事務は廃止されており、法定受託事務といえども、今日では自治体の事務と位置づけられています。個々のケースにおいて区の意思決定が全くない、裁量が全くないということはありません。処分権者である福祉事務所長についても、生活保護の実施について、自己の責任と名において保護を決定し、かつ実施するものとされてきたところです。具体的な行政処分については、実施機関である杉並区長とともに、福祉事務所長が独立した行政庁として一定の責任を負っていることが分かります。このことについてはどのように考えているのか、区長の見解を求めます。 課題が12年もの長きにわたって放置されたことにより、その影響範囲も広がり、その後始末もまた広範囲に及ぶ可能性が出てきています。当時の基準額の引下げは、その後の基準見直しのベースラインとなっており、実質的には現在まで影響が継続しているものです。したがって、この間の10年以上にわたる支給水準についても是正が必要になる可能性があります。生活保護の支給水準は他の社会保障制度とも連動していることから、その結果は単に生活保護の受給者にとどまらず、より広範な社会保障制度に影響を与える可能性もあります。非常に複雑になっており、早期に解決を図らなかったことのツケが噴き出す可能性もないわけではありませんが、どのように認識しているか、見解を求めます。 最高裁第三小法廷は、その後、6月27日に判決を言い渡すことを明らかにしました。これは大阪などで提起された同様の訴訟に対する判断とはなりますが、最高裁が示す統一的な判断となりますので、その考え方は影響が及びます。最高裁の判断によっては、減額相当分について訴求的な支払い義務が発生する可能性があります。敗訴確定時の財政負担について、どのように見通されているのか。以前も申し上げましたが、本来この金額は決算時に偶発債務として把握し、新地方公会計において導入された財務書類の注記に記載しておかなければならない性質のものです。既に死亡し受給権を失っている方も少なくないなど、偶発債務の算定に当たって複雑な計算を要するなどの課題はありますが、規模感さえ全く示せないというのはアカウンタビリティーの放棄、説明責任の放棄と言うべきです。所信表明で情報公開、説明責任ナンバーワンを目指すと述べていたことを改めて思い起こされ、説明責任を果たされるよう求めまして、質問を終わります。

理事者の答弁は休憩後とし、ここで午後1時5分まで休憩いたします。 午後0時03分休憩 午後1時05分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 堀部やすし議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。 保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、子ども・子育て支援金制度についての一連のお尋ねにお答えいたします。 まず、子ども・子育て支援金制度は、少子化対策に受益を有する全世代、全経済主体が子育て世帯を支える新しい分かち合い、連帯の仕組みとして創設され、その歳入面については、社会保険制度を通じて拠出する仕組みにより確保するとされたものです。このことを受けて、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の改正も行われておりますので、区においても国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険料と併せて、子ども・子育て支援金分を徴収する考えでおります。 また、国はこのことについて、本年7月から9月頃に条例参考例を、10月から12月頃に政令や納付金算定ガイドライン等を示すとしておりますので、それらを踏まえて当初予算案に反映できるように、国民健康保険事業の運営に関する協議会への諮問や条例改正に向けた取組を進めるとともに、それと並行して加入者への情報提供も適宜行ってまいります。 次に、子ども・子育て支援金の規模感等についてのお尋ねにお答えします。 まず、国は、国民健康保険については、加入者1人当たりの月負担額の平均を、令和8年度250円、9年度300円、10年度400円としております。また、後期高齢者医療制度については、それぞれ200円、250円、350円としております。これらに12を掛けて1年分として、本年4月末現在の加入者数である国民健康保険10万8,000人、後期高齢者医療制度6万9,000人を掛けますと、3年間それぞれで国民健康保険では3億2,400万円、3億8,880万円、5億1,840万円、後期高齢者医療制度では、1億6,560万円、2億700万円、2億8,980万円というのがおよその規模感になるかと存じます。また、子ども・子育て支援金分の軽減措置については、国は均等割の軽減措置、賦課上限額の設定等を実施するとしており、詳細は現行の医療負担制度に準ずる形で実施としておりますので、財政負担については医療負担制度と同様に、4分の3程度は国及び都の負担になるものと思われます。 次に、滞納や不納欠損についてのお尋ねにお答えします。 まず、区では現在、23区統一保険料方式の考え方に基づき、滞納に伴って未収となった保険料等は、区の一般会計からの繰入金等を財源にして都へ納付しておりますが、子ども・子育て支援金分についても、現時点においてはこれと同様の処理を行う想定でおります。その上で、この間の実績により国民健康保険の現年分の収納率を90%、後期高齢者医療制度を99%とし、先ほどお示しした徴収金の規模感にかけますと、未収金に係る令和8年度からの3年間の一般会計繰入金は、国民健康保険については3,240万円、3,888万円、5,184万円、後期高齢者医療制度については166万円、207万円、290万円という試算となります。 次に、分納の場合についてのお尋ねですが、従前より徴収した保険料は分納であるか否かにかかわらず、一旦全額を1つにまとめた上で、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、それぞれの合計調定額に応じて案分するという処理を行っておりますので、この案分対象に子ども・子育て支援金分が加わるということで、特段の困難なく処理できるものと考えております。 次に、都の財政支援についてですが、現時点において都が何らかの財政支援策を検討している旨の話は承知しておりません。 次に、国民健康保険と被用者保険との保険料負担の比較についてのお尋ねにお答えします。 保険料負担においては、被用者保険では労使折半があること、被用者保険では扶養に入るような低所得、無所得の方でも、国民健康保険では均等割が賦課されること等がございます。その上で、子ども・子育て支援金について国の試算を見ますと、1人当たりの平均月額支援金額を、国民健康保険については均等割の減額措置を施した上で算出し、被用者保険については本人負担分のみを対象に、被扶養者も母数に含めて算出しております。その結果、令和8年から10年度で国民健康保険は250円、300円、400円、被用者保険は300円、400円、500円としており、国民健康保険のほうが月額で50円から100円低くなっています。このように、少なくとも金額ベースでは国民健康保険加入者の負担のほうが低くなるように制度設計がされているものと承知しています。 次に、実質的な負担増は生じないという国の説明についてですが、子ども・子育て支援金は国の制度でございますので、国民の理解が得られるよう、国が引き続き、より丁寧な説明を行うべきものと存じます。 次に、支援金の性質についてですが、令和8年4月1日に施行予定の改正国民健康保険法第76条において、一部中略して引用いたしますが、市町村は、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主から保険料を徴収しなければならないとされておりますので、法的には保険料であるものと理解しております。 この項の最後に、憲法84条に抵触しているのではないかとのお尋ねについてですが、子ども・子育て支援金制度は国の制度であり、国において適法、適正に制度設計がされているものと区としては理解しております。 次に、福祉事務所に関連した御質問にお答えします。 初めに、福祉事務所長の責任についてですが、法定受託事務である生活保護の実施に係る処分を、法令及び法定受託事務の処理基準として示されている国からの通知にのっとって適正に行うことにあるものと認識しております。 次に、減額処分が始まった平成25年8月から3年間の生活保護受給者数ですが、各年度末の数値で25年度7,813名、26年度7,849名、27年度7,738名です。既に死亡された方の人数については、当該3年間では974名ですが、当時生活保護を受給していた方で、その後亡くなられた方の数については把握してございません。併せて、現在は保護を受給していない方についても、この12年間で区外に転出された方も多く、数の把握はしてございません。 次に、最高裁での判決等についてですが、6月27日に言い渡されるものは他の裁判における判決であり、直接区を拘束するものではないと認識しています。ただし、区の事件についても同日の判決と同様の判断が示される可能性もあり、内容を注視してまいります。区の事件について、仮に敗訴が確定した場合は、当時の保護決定処分が取り消されるため、まずは第一審の原告に対し、取消し期間における改定前の生活保護基準との差額を支払うことになると考えております。 次に、当時の生活保護基準引下げが違法であるとされた場合の影響についてですが、その後に行われた2回の基準改定をはじめ、区においても就学援助や保育料の算定、国民健康保険料の減免制度等、生活保護基準をベースに制度が構築されている事業も多く、御指摘のとおり、社会保障制度に影響を与える可能性があると考えます。 最後に、区の偶発債務についてのお尋ねですが、本件訴訟のうち、区に対する訴えは、当時の生活保護基準に基づく生活保護決定の取消し等を求めるものであり、区に対し金銭の請求を行っているものではないため、額の算定は行いませんが、最高裁の判決と国の決定を踏まえ、適切に対応してまいります。 私からは以上です。

施設マネジメント担当部長。 〔施設マネジメント担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、区立施設長寿命化方針等の改定に関する御質問にお答えいたします。 区立施設長寿命化方針及び個別施設ごとの長寿命化計画は、財政負担の平準化に向けた長寿命化の必要性のほか、改築・改修周期などの基本的な考え方等を示したもので、総合計画、実行計画等で対象施設の具体化を図っております。現時点では、区立施設長寿命化方針及び個別施設ごとの長寿命化計画における基本的な考え方等を直ちに見直すことは考えておりませんが、総合計画、実行計画等の改定に当たっては、物価、金利の動向や区立施設の現状なども踏まえた上で、改めて検討してまいります。また、御指摘のあった旧計画名等の実態と整合しない部分につきましても、方針等の見直しに併せて修正していく考えです。 なお、施設マネジメントの取組では、単に施設規模の総量の圧縮や施設の統廃合を目的とするのではなく、持続可能な行財政運営を行いながら、施設の老朽化や区民ニーズの変化等に適切に対応していくことが重要であると考えております。 私からは以上です。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、区営住宅に関する御質問にお答えをいたします。 御指摘の屋上防水工事などの大規模修繕工事を長寿命化仕様ではなく標準仕様で施工していた事例でございますが、平成28年度以降に実施した15団地で施工したことを確認しております。仕様変更の経緯は、経費に対して耐用年数の向上が見込めないことや、建物や駆体に対する負担を考慮し変更を行っていたものです。令和4年度に維持管理業務の受託者より、耐久性が高く建物の駆体に対する負担が少ない材料の提案がされたことから、令和5年度からは断熱・遮熱性能がある材料を使用した長寿命化仕様による工事を実施しております。当該15団地を含め、全ての団地において定期的な点検により現状を把握し、予防保全の考えに基づき適切な修繕を実施することで、将来の修繕費の増大を抑制するなど、適正な維持管理を行ってまいります。また、計画の改定につきましては、区立施設長寿命化方針等との整合を取りながら、今後見直しを検討してまいります。 次に、令和5年度の行政監査への対応状況についてお答えします。 令和7年3月26日付、杉並区監査委員宛ての「令和5年度行政監査結果に基づき講じた措置について」において講じた措置、今後の対応方針等について御報告をしたところです。今回の監査からの指摘を真摯に受け止め、事務執行の改善に取り組み、計画修繕を含め、適切な区営住宅の管理運営を行ってまいります。 私からは以上です。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、所管事項についての御質問にお答えします。 まず、区債に関しての御質問にお答えします。 令和6年度の区債発行条件ですけれども、財政融資資金からの借入れは3年据置き25年元利均等方式で、3月発行分は利率1.9%、5月発行分は利率2.0%で、地方公共団体金融機構からの借入れは3年据置き25年元利均等方式、利率2.0%です。区市町村振興協会からの借入れは3年据置き20年元金均等方式で、利率は1.2%で発行しております。 超長期国債の金利が大きく上昇していることは承知しておりますが、現在の金融環境には不確実な要素も多く、今後の動向を正確に予測することは困難です。そのため、令和7年度の区債発行につきましても、最終補正時点における金利や区の財政状況等を踏まえながら、必要に応じて区債発行の一部を取りやめることも検討するなど、精査した上で対応していく考えです。 次に、法人住民税に関しての御質問がございました。 法人住民税は、現年度中の景気変動の影響を受けやすい税目であり、御指摘のとおり、今後の景気動向によっては法人住民税の減収につながる懸念があるものと承知しておりますので、今後の社会経済状況を注視してまいります。 次に、赤字債の発行に関する御質問にお答えします。 区では、財政健全化と持続可能な財政運営を確保するための基本的な考え方において、赤字区債は原則として発行しないことを示しております。今後、仮に景気変動による影響を大きく受ける場合においても、赤字債に安易に頼ることなく、基金と建設債をバランスよく活用した財政運営に努めてまいります。 私からは以上です。

区政イノベーション担当部長。 〔区政イノベーション担当部長(藤山健次郎)登壇〕
私からは、施策の持続可能性に関するお尋ねにお答えいたします。 この間、区政の今日的な課題を解決するために、防災、まちづくり、子育て、教育、ジェンダー平等など、様々な分野で新たに事業を実施し、または拡充しておりますが、その検討に当たっては、事業の継続性についても十分考慮してまいりました。令和5年度に財政健全化と持続可能な財政運営を確保するための基本的な考え方を再整理し、財政調整基金の年度末残高等について見直しを図ったことも、必要なサービスを継続的に提供するための重要な取組の一環です。また、行政評価と予算編成の連動性を強化して、既存の事務事業の改善や見直しにつなげるとともに、デジタル化の取組を前に進め、行政手続のオンライン化を拡大するなど、さらなる業務の効率化の推進にも全庁を挙げて取り組んでおります。さらには、人口減少社会の進展に伴い、将来、行政リソースの維持が難しくなる見込みの中で、地域や民間事業者等との協働によって区政課題の解決を目指す、公民連携の取組も重要であると考えております。 社会経済状況を正確に予測することが困難な中にあっては、新たな手法を取り入れつつ、施策、事業の不断の見直しを行っていくことは不可欠です。今後とも、現状に甘んじることなく、将来を見据えた持続可能な区政運営に努めてまいります。 私からは以上です。

会計管理室長。 〔会計管理室長(喜多川和美)登壇〕
私からは、基金運用に関するお尋ねにお答えいたします。 まず、杉並区基金管理及び運用方針についてですが、これまで資金の管理については、中長期を見据えた資金管理方針と、年度単位の資金管理計画を定めておりましたが、改定を繰り返すうちに内容が重複していたり、一部の項目において、計画よりも方針で詳細に記述しているという状態になっていたため、これらを整理し1本にまとめたものでございます。 また、従前は歳計現金や歳入歳出外現金も対象としておりましたが、これらは自治法や同施行令の定めにのっとり、安全性を最優先に指定金融機関の流動性預金で管理していることから、よりテクニカルな運用が必要な基金のみについて定めることとし、名称も基金管理及び運用方針といたしました。その他、全体の構成や文言等の見直しを行いましたが、基金の管理運用に関する考え方を大きく変更したものではございません。なお、今後、区の資金需要や経済金融情勢の変化が基金の管理運用に影響を与えるおそれが生じた場合は慎重に検討し、必要な見直しを行っていく考えでございます。 次に、債券の含み損についてのお尋ねでございますが、5月末現在の数値は資料がそろっていないため令和6年度末時点の数値となりますが、債券保有額614億7,000万円余に対し、16億5,000万円余の含み損額となっております。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、生活保護費減額処分の取消しに係る御質問のうち、所管事項に関する御質問にお答えいたします。 まず、上訴の決定につきましては、一審原告らの生活や心情を思いますと、一日も早い訴訟の終結を望むものの、生活保護に係る事務は法定受託事務であり、その基準が国により定められていることや、各地の地裁、高裁の判断が分かれていることなどから、区としては上訴せざるを得ないと判断をしたものでございます。 議員からは、一日も早い解決をと言いながら区が上訴に踏み切ったのは矛盾ではないかとの御指摘もありましたが、私たちとしても、この上訴についての判断を行うに当たりましては、区長、副区長、関係所管との議論をかなり綿密かつ慎重に行ったところでございます。具体的には、もし上訴しなかった場合の影響、これはその場合に区が取り得る対応、また、最高裁での判断が異なった場合の対応などにつきまして、外部の弁護士にも個別に相談をし助言を仰いだ中での苦渋の決断でございました。また、やむなく上訴する旨を国に伝える際にも、区の立場、姿勢をはっきり明記して通知するなど、熟慮を重ねた上での判断であったことについて、どうぞ御理解いただきたいと存じます。 なお、東京高裁の判決に対する認識につきましては、現在最高裁判所に上告受理申立てを行ったところであり、今後裁判においてその理由をお伝えしていく予定であることから、現時点では、その具体的な内容についての言及は差し控えさせていただきます。 私からは以上です。

学校整備・支援担当部長。 〔学校整備・支援担当部長(高山 靖)登壇〕
私からは、学校の施設整備に関わる補助金に関する御質問にお答えします。 当区における今年度の学校施設環境改善交付金の申請及び現時点での採択状況ですが、申請は17事業で計74件、申請額は11億5,100万円余となっております。そのうち、採択されたのは11事業、31件、3億4,500万円余で、採択率は件数ベースで約42%、金額ベースで約30%となっており、例年と比べて低い状況となっております。 次に、依存財源に関する御質問にお答えします。 御指摘のように、学校施設に係る交付金も国の予算の範囲内で交付されるものであり、これまでも不採択となる事業は一定程度ございました。そうした中でも、今回金額ベースの採択率が低くなっている大きな要因は、全体金額に占める割合が大きい改築事業の大部分が現時点で採択されていないことです。例年、年度当初に漏れなく採択されてきた事業であり、今回の結果を区としても重く受け止めているところでございます。 改築事業は、国において採択の優先順位が高いとしている事業であることに加え、文部科学大臣が5月30日の会見で、あらゆる機会を捉えて予算確保を目指すと述べていることなども踏まえ、引き続き国の動向を注視してまいります。 老朽化した校舎の改築等は、教育環境を支える重要な取組と考えており、今後も財源確保を図るとともに、長寿命化の推進やさらなるスリム化など、効率的な施設整備に取り組んでまいります。 私からは以上となります。

37番堀部やすし議員。 〔37番(堀部やすし議員)登壇〕

再質問します。 まず、生活保護費減額処分の取消しについてです。 まあ、この問題は事務方に答弁させるような性質のものではないというふうに思います。私も区長に答弁を求めました。庁内でいろんな議論があったということです。大変影響が大きいですから、それは議論になると思いますけれども、その最終的な判断をして上告という形になったのは区長の決断であると思いますので、区長から答弁をしてもらいたいということです。 一日も早い解決をという、そういう御説明がありましたので少し突っかかりましたけれども、大変重い問題です。こういうことになったことについて理解しないわけではないですが、区長からメッセージをもらいたい、こういうことであります。 2点目です。子ども・子育て支援金制度について様々伺いました。私はこれは相当問題のある制度だと思って聞いているわけですけれども、まあ、それは区だけで解決できない課題もありますので、それは再質問では置いておきます。 気になりましたのは、一般会計から赤字繰入れはやはり必要だと、こういうことですね。繰入れしなければ払えませんからね、納付金を納められないので法定外繰入れはやめられない、こういうことになります。国は、一生懸命法定外繰入れは駄目だということで、そういうことをやらないようにと誘導をし続けてきたわけですが、なくならないですよね、現実問題として。今後どうするんですかね。23区統一保険料の枠組みなんていうのがあって、これも統一的に扱っていくことにはなると思いますけれども、課題整理はどうなっているのか。そのあたりについて説明を求める次第です。金額で言うと、来年から国保と後期高齢者で大体合わせて5億ぐらいかな、3年後には8億というレベルになるということで、小さな額ではありません。非常に重い負担ですので、そのことも踏まえて答弁を求めます。 3点目です。学校施設環境改善交付金について確認しました。国庫補助金の申請をしたけれども、総額11億円申請をしたけれども3億円しか来ないということでした。金額ベースでの採択率は30%と大変厳しい事態になっております。これは言っても非常に厳しい、国も厳しい状態であるということは質問の中でも説明をしたところなんですけれども、文句を言っていてもしようがありません。そもそも計画に無理があるんですよ。今までと同じような形で学校を全部建て替えようというような形でしているわけです。長寿命化で全部残そうということをしているわけですよ。だけれども、現実にはもう改築コストは倍になっている、東京は2.4倍か、なっているわけです。だから、どう見てもいずれ立ち行かなくなるものを、それを覆い隠して区民の皆さんにも今までの状況で、半分ぐらい長寿命化して半分ぐらい建て替えていけば何とかなるかのように計画で説明しているけれども、そんなことはもう無理です。無理だということをきちんと説明して今後進めていかないと、本当に取り返しのつかないことになりますよ。先に改築したところは立派になって、その次のところはどうなるか分からない、建て替えられるかどうかも分からない、長寿命化もできるかどうか分からない、こういう事態が本当に起こりかねませんから、改めて念を押して言っておきますが、この機会にしっかりと長寿命化方針と計画を見直すように強く要請します。が、これはどこに聞けばいいかな。教育長、教育長も関係ありますからね、答弁してください。 そのほかいろいろ伺いました。今、大変金融状況も厳しいところに来ております。今日いろいろ超長期債の話も話題にしながら伺いました。今日たまたま30年国債の入札日でもありました。今日の昼にニュース見ていたんですけれども、応札倍率が3倍を切って今年一番最低という結果が出ていました。だから、それだけ買手が減っているというか、そういう状況です。だから、だんだんだんだん引受手も限られてきて、引受手が少なくなっていけば利率を上げていかざるを得ないと、こういう状況が現実に発生しています。日銀総裁も、超長期債でこれだけ厳しい状況になっているのが、それ以下の長期とか中期とか短期に影響を及ぼす可能性があるとはっきり言っているわけで、今の状況は非常に危うい状況になっています。今までよかったことが、デフレの時代に通用していた常識が、インフレからスタグフレーションが進んでいる中で全く通用しなくなると。 こういうことについて早く合意形成を図らないと、本当に取り返しがつかないことになると思いますが、区長もその点についてはどのようにお考えでしょうか。今回区長が答弁に立たなかったのは何でなんですか、何かあったんですか、何か事務方から答弁するなって言われたんですか。これは大変大きな問題が幾つかありますので、何か言ってください、お願いします。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
堀部やすし議員の再質問のうち、最初に一番最後の答弁についてと、それから、前段のほうに御質問がありました生活保護の裁判についての上訴についてお答えします。 まず、答弁をしないのはなぜですかという御質問だったと理解しますが、私たちはこの議会に臨むに当たって、答弁検討会の前でも、全ての課題について非常に多くの議論を関係所管と特別職と重ねております。そういう中で、この議会、定例会に、議員の皆様にきちんと報告をしたり、それから私の考えを述べたりするということについて、共同の責任において非常に綿密な議論を重ねた上で臨んでおります。ですので、条例部長、担当部長、様々答弁いたしますけれども、これは共同の責任の上で議論を重ねた結果、区として区を代表してそれぞれが行っているものでございます。(発言する者あり)

お静かに願います。
次に、生活保護の裁判です。保護決定処分に関する裁判についての上訴についてです。 これは、先ほど総務部長から申し上げたとおり非常に難しい判断でしたし、様々な所管、そして副区長、そして私と議論を重ねてまいりました。その上で、法律事務所にも何度も相談をしながら来たんですけれども、まず、重要なことは、私は、命のとりで訴訟というふうに原告側の方はおっしゃっておりますけれども、12年に及ぶ裁判でして、これを非常に人権問題として深く課題意識を持っております。そういった中で、23区のうち11区が被告となって、杉並区がその被告となっております。3名の原告の方が保護決定処分についてその取り消しを求める裁判で、既に私が就任前に控訴をしておりまして、そして、このたびは最高裁判所に上訴するという判断です。それ以外のやり方があるのかどうかということの非常に綿密な調べを行いました。その結果、先ほど総務部長が申し上げたとおりなんですけれども、これが第1号法定受託事務ということで、杉並区が独自で生活保護の基準について判断するということが非常に困難であるということ、そして、仮にそれを行ったとしても、最高裁判所の決定によって、この夏だというふうに予測されておりますけれども、この決定によって原告者の方だけ、まず1つですが、減額になった全ての方たちに影響を及ぼす可能性もございます。ですので、この最高裁判所の判断というのを、人権の問題だから、そして憲法に関わる問題だからこそ最高裁判所の判断を仰ぎ、そしてこのたび影響を受けた方、全ての方の救済を目指して、救済を望んだ中で、この今の私たちの杉並区の立場としては上訴せざるを得ないという苦渋の判断を下したものでございます。ですので、このたび最高裁判所への上訴に関する区長コメントとして、コメントを出させていただきました。 私からは以上です。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(岡本勝実)登壇〕
私からは、堀部議員の再度の御質問にお答えいたします。 国保の未納分に一般会計繰入金を入れるということについての問題意識については、これまでも何度もお聞きをしているところです。その上でなんですけれども、まず、大前提として、保険料の未収金を減らすということに最大の努力を充てるということになりますが、それでもなお一定程度の未収金が発生するというのは、仕方がないというふうには思っていませんが、できる限り少なくすべきだというふうに思っています。その上で、その未収金に何を充てるかという点については、現行やっているように一般会計の繰入金を充てるということであるとすると、その分を被用者保険加入者も含む区民一般の方に広く負担していただくということになります。 これは、改めて一般会計繰入金を充てないという場合には、その未収分があるということになると、その分を国民健康保険料の値上げという形にするということになります。このどちらが公平公正であるかというのは、非常に難しい問題だと思っています。 仮に後者の方法に改めるというふうになりますと、国民健康保険料をおよそ1.1倍ぐらいに値上げをしなければならないということになり、これはこれで区民の皆さんの理解をすぐに得るというのは難しいのだろうと思います。したがって、当面の間は一般会計からの繰入れを続けるということはやむを得ず、ただ、やはり国民健康保険は比較的低所得者ですが高齢者の方が多い。これは国民健康保険制度の根本的な課題というふうに思っていますので、保険者である東京都、それから国に財政負担という形ができないかという検討と、それから23区の統一ルールもありますので、将来的にどうしていくかというのは23区の中で調整を図って検討を続けていきたいというふうに考えております。 私からは以上です。

学校整備・支援担当部長。 〔学校整備・支援担当部長(高山 靖)登壇〕
私からは、堀部議員の再度の御質問にお答えいたします。 方針だとか計画の見直しをということで再度の御質問がございました。先ほど施設マネジメント担当部長のほうからもお話がありましたけれども、現時点では方針だとか計画の見直しは考えておりません。ただ、今後の見直しに当たっては金利などの経済状況、特に学校施設であれば児童生徒数の推移だとか、そういったところも注視しながら今後方針だとか計画の見直しを図ってまいりたいと思っております。 先ほども答弁がありましたけれども、現在でも、先ほど申し上げたように改築に当たっては長寿命化の推進だとかスリム化などの効率的な施設整備に取り組んでおりますので、そういった形で取り組んでまいりたいと思っております。 私からは以上となります。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、金利上昇に関しての改めての御質問がございましたので、こちらについて包括的にお答えさせていただきたいと思います。 先ほど6年度分の区債の発行のことで御答弁を申し上げました。2%というのがありました。現在償還中の区債で残っているもので、最高の金利はたしか利率1.9%だったと思います。これが今年度、6年度分の発行になりますけれども、今回発行したものが2.0%ということで最高の利率になります。この点を踏まえて、私どももやはりこの危機感というものをかなり身近というよりも、もう目前のものとしてやっぱり捉えざるを得ないというのが正直な実感でございます。 現状でも20年債、30年債については、今回は25年債ということですけれども、金利の上昇局面というのは引き続き続いているということもございます。これもあって、区債の発行についてはこの間、令和5年度、令和6年度発行の取りやめというものも行いながら、発行そのものを縮減するということも自助努力としてさせていただきました。また、借換債についても行うことを取りやめることによって、この借り換えに係る経費を下げるということで減債基金への積立て自体もなくすということも努力してまいりました。こうした努力は引き続き行う必要があると思っています。 ただ、区債の発行に関しては、学校等も含めてですが、公共施設の建設に当たっては負担の世代間公平という立場から考えれば、区債の発行もやはり必要なものというふうに考えています。その中において、区債の発行をどの程度で行っていくのかということは、やはり財政状況を見ながら、また景気動向を見ながらも、しっかり考えていかなければならないし、このあたりのところを私どもも年度の中でしっかり捉えながら、補正等を行う時に議会のほうにも御説明をして、御理解をいただいていきたいというふうに思っています。 実際、今年度の発行に関しても実行計画で予定をしていた発行額よりは、当初予算での発行予定の計画は下げた形で当初予算では提案をさせていただきました。これをまた今年度どのような形になるか分かりませんが、発行取りやめができるのかどうか、こうしたところも、しっかりと執行状況を見ながら検討してまいりたいと思います。 いずれにしても、金利動向が上がっているということは重々承知をしておりますし、そのことに対する危機感は持っております。それに対してどのように発行していくのかということについても、私どももやはりその危機感を持ちながらしっかり検討しております。その点については御理解いただきたいと思いますし、今後とも議会にもしっかりそのあたりのところを御説明してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 私からは以上です。

以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。 23番松尾ゆり議員。 〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

一般質問をいたします。本日は、荻窪と阿佐谷のまちづくりについて伺います。 まず、荻窪南口の大規模マンション計画について伺います。 本件については予算特別委員会でも取り上げたところですが、荻窪南口バス通りの企業社宅跡地に計画されているNTT都市開発の16階建て1棟のマンションです。これについて、あえて大規模という表現を用いたのには理由があります。本計画は2,000平米弱の敷地の中に16階建て、210戸、全て賃貸という計画です。全戸賃貸であることは事前配布資料には記載されず、1月31日の説明会で参加者に賃貸か分譲かと質問されて初めて明らかにされたものです。私も当日出席していましたが、会場にはどよめきが広がりました。25平米の1DKが3分の1を占め、最大でも50平米の2LDKという規格であり、住民の中にはその密集ぶりを蜂の巣のようだと形容する人もいる210戸、入居する人数は300人から400人程度と想定されます。地域に与える影響は計り知れません。近隣の方々からは、この計画をやめてほしいという強い御意見もお聞きしています。杉並区はこの事業者としっかり向き合い、よい開発となるよう進めていただきたいと考え、以下質問いたします。 最初に、杉並区まちづくり条例及び景観条例における手続と、その現状について伺います。 大規模開発に際して必要な手続について、及び現状どこまで進行しているのか説明してください。また、景観条例においては、延べ床面積3,000平米以上の場合、区への届出義務があります。こちらの制度についても説明を求めます。また、まちづくり景観審議会景観専門部会からは、植栽の樹種やバルコニーのガラス等様々な意見が示されました。どのような意見が出されているか説明を求めます。 区民の意見提出手続では15件の意見が提出され、また、説明会でも多数の参加者が疑問の声を上げました。その内容は、賃貸ワンルーム中心の210戸の計画を変更し、一部を70平米程度のゆとりあるファミリー向けに、あるいは一部を分譲に変更してほしい、単身者が多く入居し、まちの雰囲気が変わることが心配、賃貸であるため入居者の入れ替わりが激しく定着しないのではないかなどが中心です。1月の住民説明会の後、条例で対象範囲とされている地域への告知に漏れがあったことが発覚、抗議を受けて改めて5月19日、2回目の説明会が開催されました。私も参加しましたが、事業者は当初の計画ありきの姿勢に終始し、会場は批判の声一色となりました。多くの方が発言を希望しましたが、一方的に打切りとされ、抗議の声が上がる中、閉会しました。続開を望む声も多数上がりましたが、事業者側は拒否しました。なお、この時期、既にまちづくり条例による意見提出と事業者の見解書提出が終わっており、この点の不備を補う必要が生じています。 区は、事業者に再度説明会開催を求めるとともに、区民の意見提出手続を重ねて行う必要があります。これらの状況から、現時点でまちづくり条例の手続が完了したと判断することは到底できないものと指摘します。 また、この日明らかにされましたが、既存建物の解体工事において、隣接マンションとの敷地境界のタイルを誤って壊し、見えないように目隠ししていたという事件があったということです。現地での事業者の乱暴な対応によって、警察が介入する事態にまで至ったとも聞いています。説明会には区担当者も参加されていたと思います。当日の様子、参加者から出された主な意見、意見の内容について、区の説明と見解を求めます。 また、この2回目の説明会終了後、隣接マンションの理事会から区長宛てに意見書が提出されたとお聞きしました。意見書はどのような内容であったか。また、区としてどのように対応するか説明を求めます。 計画地は、バス通りを挟んで大田黒公園周辺地区景観まちづくり区域とも隣接しています。僅か道1本を隔て隣接する地区に、このような質の低いとあえて申し上げますが、こういった集合住宅が建築されるのは、荻窪のまちの品格に関わるものです。当該計画の1、2階に商業施設が計画されていることに対して、5月の説明会では、むしろ企業の社会貢献としては、荻窪3庭園の導入になるような公共施設を入れてはどうかという御意見もありました。私もなるほどと思いましたが、区はいかがか、見解を伺います。 3月14日の予算特別委員会で本件について質問したところ、区としては、1、近隣との離隔、2、工事中の安全対策、3、地域とのつながりについて、事業者に問題意識を伝えた旨の答弁がありました。しかし、その後の事業者の対応を見ると、どの項目についても区の意見が生かされず、ないがしろにされているように思われます。 第1の離隔については、特に隣接のマンションの理事会から事業者宛てに、眺望と日照、プライバシーの問題があり設計変更を求める要望書が提出されています。区の建築指導要綱によれば、高さ30メートル以上の建物は敷地境界からの離隔を3メートル以上とするとされています。計画地は商業地域なので適用外ではありますが、建物高さが52メートル余りとされていますので、現計画の180センチ程度では不十分です。また、別の隣地境界では離隔が50センチとさらにぐっと狭いところもあり、問題外です。第2の工事中の安全対策については、さきに述べたように既に行われた解体工事においてマンションの損壊被害が起きているほか、説明会でも多くの参加者が振動、騒音で大変だと表明していましたが、事業者は規制値を遵守しますと言うだけでした。第3の地域のつながりについても、このような不信感が増すばかりの対応では今後も思いやられます。 これら事業者の対応について、区の見解を求めます。 また、最も心配なのは災害時の対応です。例えば、震災の場合、堅固な建築物であるマンションは在宅避難となる可能性が高いですが、停電や水道管の破損などによりエレベーター、トイレなどが使用不可能となり、しかも復旧までに長期間を要する場合が想定されます。しかし、管理組合のない賃貸マンション、しかも210戸もの世帯数がどうやって自立した在宅避難を続けられるのでしょうか。当該計画の防災センターは職員が常駐するのではないこと、管理会社のスタッフすら毎日は来ないことを伺っています。災害への対応が心配です。事業者はさらなる対策を行うべきです。この点についても区の見解を求めます。 この項の最後に、建築規制について伺います。 杉並区は、建築指導要綱によりワンルームマンション等の規制を行っていますが、ワンルーム形式、ファミリー形式をそれぞれどのように定義しているか。また、それぞれの形式における課題について説明を求めます。 また、23区中18区においては、ワンルーム規制を要綱ではなく条例で行っています。今回のような建築物を計画する企業が出てきた以上、指導要綱による規制には限界を感じます。杉並区も条例を設けることが求められているのではないでしょうか、見解を伺います。 荻窪のまちは、3庭園に象徴される緑と文化の良好な住宅地として認識されています。しかし、それはただほうっておいて保たれてきたのではなくて、町会やまちづくり団体、ボランティアなど、地域住民のたゆまぬ努力と地域のつながりがあればこそ、何とか保全をされてきたものです。今回のような蜂の巣マンションが前例となって、まちの雰囲気が一変してしまうのではないか、地元の方々はそれを心配しています。民間の事業は自由ではありますが、長期にわたるまちの在り方を尊重するよう、区は誘導すべきであることを改めて指摘いたします。 次に、阿佐ヶ谷駅北東地区と杉一小について伺います。 5月18日、あさがやまちづくりセッションが行われ、傍聴しました。まちづくりセッションは、毎回テーマもメンバーも替わりますが、今回は未来ビジョン骨子案についてがテーマでした。未来ビジョンとは何か。何となくまちの将来を目指す目標と聞こえますが、そうではありません。国のエリアマネジメント団体への補助対象事業として、明確に未来ビジョンの策定と定められているものです。 エリアマネジメントは、1980年代の大丸有、大手町、丸の内、有楽町の大規模再開発を嚆矢とするそうですが、今回阿佐谷で活用を目指している国交省の官民連携まちなか再生推進事業は2020年に創設された事業です。一般的には民間が提供した公開空地などを利用した地域のイベントなどの活動と理解しています。改めて、エリアマネジメントとはどういうものか、区の認識を伺います。 阿佐谷北東地区と呼ばれるこの地域では、土地区画整理事業と並行して2020年頃からエリアマネジメントの活動の準備が行われてきました。その経緯について説明を求めます。また、今回も委託業務を受託した株式会社計画工房の各年度の委託業務内容、委託金額について及び今後の委託業務のスケジュールについて、それぞれ説明を求めます。 3月の予算特別委員会でも、この業務委託のプロポーザル選定について取り上げましたが、改めて振り返っておくと、本件選定での評価は、1次審査では財務状況が委員全員がゼロ点、また、企画提案の点数も60点に及ばない委員が過半数でした。にもかかわらず選定されたのは1者入札だったためであり、競争性のない選定の在り方は問題と指摘したところです。その後、選定委員会の議事録、要点筆記を確認したところ、特段新たなアイデアを持っていないように感じた、これまでの事業の継続業務としての提案と感じた、また当該地区の事業については懸念を持つ方々がいると聞いているなどの意見が委員から出ていました。 昨年12月24日の第3回選定委員会では、議論の末、当該事業者を選定することとはしたものの、選定委員会としてコメントを付すことが適当と決定されました。コメントで地区内外の住民相互の信頼関係構築についてはさらなる検討が必要であると指摘し、そのため、区民参加の範囲拡大や新たな視点の取り入れに努めることが求められたことは重要です。これに対し、事業者はその後半年間、具体的にどう対応しているでしょうか、説明を求めます。 次に、まちづくりセッションのテーマとなった未来ビジョンについて伺います。 今述べた委託事業者選定では、未来ビジョンの策定が企画提案の中心でした。そこで、情報公開請求により、当該事業者の企画提案書を入手してみました。企画提案書には、具体的なエリアマネジメントの活動計画、歩道状空地や緑地の活用について、誰が管理し、誰が費用負担するのか、課題は何かということについて詳しく書かれています。これらが、なぜまちづくりセッションの公開の場で語られないのかが問題ですが、それについては後ほど述べるとして、先に企画提案書に関して伺います。 旧けやき屋敷の森の一部を残す地区計画緑地1号、2号の管理者及び費用負担者は誰か。また、緑地1号南側、現在の駐車場の場所にはポケットパークを設置する案となっていますが、管理者及び費用負担者は地域と書かれています。この地域とは誰を指すのか説明を求めます。 誰が緑地、樹木の管理等を行っていくのかは、私も度々質問したんですけれども、ずっと曖昧にされてきたところです。企画提案書では、その中にポケットパークを設けるとされました。ちなみに、ポケットパークについて企画提案書では、維持管理責任は所有者、借地人では困難であることから地域が協力して管理することが望ましい、費用負担も含めて、地域で考えていくことを検討すると提案しています。緑地1号の所有者とは欅興産、借地人とは河北病院ですが、緑地の保全、森の中の病院と胸を張ってきた土地区画整理の施工者が、今になって管理困難とは一体どんな事情が生じたのでしょうか。地域が協力して管理することが望ましいと言いますが、一般的には地域と言うと町会、商店会、PTAといった地域団体を思い浮かべます。この場合もそうなのでしょうか、それともエリマネ団体及びその構成員を指すのでしょうか。 提案にはこうも書かれています。地域が協力して管理することが望ましいことを理解できるよう、中略、ワークショップを行い地域に考え方を広めていく。こうなってくると、地域とはエリマネ団体外の一般住民とも読めます。そして、地域が管理することが望ましいということを理解できるように考え方を広めていくとは、すなわち一般住民を教化して管理や費用負担を担わせるということでしょうか。 なお、ポケットパーク案については、利用者の使い勝手を考え、一案として、例えば区が賃借して管理し常時公開できるよう、公園には狭いので遊び場としてはいかがか提案をいたします。見解を伺います。 続いて、課題の項目です。商業・業務などの多様な都市機能の集積と書かれていることに驚きました。再開発、エリアマネジメントの触れ込みはにぎわいと相場が決まっていますが、阿佐谷は十分ににぎわっているから、これ以上のにぎわいを求める必要はないというのが大方の地域住民の意見です。現在の杉一小の敷地に何が建つのかは最大の謎で、特に阿佐谷の商店街からは、大規模商業施設が造られるのではないかと度々懸念が示されてきました。この都市機能の集積とは具体的に何でしょうか、区としての認識を伺います。 また、企画提案書には、地域の代表者が構成するエリマネ団体が未来ビジョンを決定するとされていますが、河北病院、欅興産、お寺や神社、こうした人たちで運営されてきた閉じた団体が地域の代表者と誰が決めたんでしょうか。今回の未来ビジョンの内容のよしあしは置くとしても、地域の代表者と称する少数の人たち以外の大多数の住民は、ビジョンにどう関与するのでしょうか。決定はあくまでも地域の代表者の皆さんが行い、その他の住民は決定に関与できないのではないのでしょうか、説明を求めます。決定するのは1級市民、その他の一般住民には方針を理解させ、教化、教育してボランティアと費用負担をさせるという構図なのでしょうか、心配です。 ここまで引用してきた大部分は、あくまでも企画提案書の一部でありますが、エリアマネジメントの肝腎なポイントだと思います。こういうところこそ、公開の対話の場で堂々と議論するのが対話の区政ではないのでしょうか。ところが、まちづくりセッションで語られたのは、選定委員にもどの地区でも当てはまると評された未来ビジョンのスローガンだけであって、企画提案書に詳細に書かれている費用負担や管理の主体など、肝腎なことが阿佐谷の住民及び主権者区民に知らされていません。閉じられた一部の人のサークルであるエリマネ団体で未来ビジョンを決定するのではなく、選定委員会が指摘しているように、広く阿佐谷地域の住民が意思決定に参画する仕組みが必要ですし、それはきれいなスローガンだけでなく、具体的な活動や負担の在り方を含めた理解に基づくものでなければならないと考えます。 さて、5月18日のまちづくりセッションです。以前の回と同様に、ワークショップを中心とした会なのかとばかり思っていたところ、2時間のうち1時間は国の説明者と計画工房による一方的なレクチャーに費やされました。多くの内容が一気に説明されて、エリアマネジメントという言葉自体初めて聞くほとんどの参加者にとっては、内容を十分消化できなかったのではないかと思います。そして、後半こそは議論の時間になるのかと思いきや、各人が付箋に書いてパネルに貼り付け、それを読み上げるだけで終わりました。プロポーザル選定委員会では、委員の質問に対して、事業者はディスカッション形式で議論の深まりをと答えたことが議事録に記載されていますが、実際の現場には、全くディスカッションも議論もありませんでした。 さすがに説明に対する質問の時間を取ってほしいという御意見がありましたので、数人が質問をする時間がつくられましたが、議論する時間帯であるはずの後半も、付箋に記入した以外は、3テーマに各2分程度の発言時間しかありませんでした。付箋で意見を伺ったというならアリバイづくりでしかなく、これを対話の区政と称しているのなら、まあ茶番と言うのもおこがましく笑止であります。このように、時間の多くを説明に費やす一方で、せっかく参加してくれた方々の意見を聞く時間は限りなくゼロに近く、ましてディスカッション、議論の時間は全く取られなかったのはなぜでしょうか。また、次回は1月とのことですが、その時点では、未来ビジョンは地域の代表者とされる人たちがほぼ決定してしまっているのではないかと思われますので、それ以前に改めて広く意見を伺う機会が必要と考えるがいかがですか、区の見解を伺います。 また、まちづくりセッションは毎回単発企画で、住民が企画運営に関われません。せめて沿道まちづくりの仮称デザイン会議における運営会議のような仕組みをつくり、地域住民の声を反映した継続的な運営に努めるべきと考えますが、いかがか。 また、区はこのようなアリバイ的なセッションではなくて、改めて公募による継続的な阿佐谷のまちづくり協議会を立ち上げるべきではないか、いかがか、伺います。 さて、最後になりましたが、杉一小です。 改築検討懇談会が、突然5月19日に日程追加されて開催されました。今回の懇談会で敷地内の校舎配置が決められ、具体的な校舎設計に入っていくようです。一方、7月には新しい河北病院がオープンし、いよいよ旧施設の解体撤去、土壌汚染調査と汚染土の除去、入替え、さらに、くいの撤去と埋め戻しと続くはずですが、敷地の引渡しまで17か月とされる予定、スケジュールでは、到底終わらないのではないかと心配しています。区が懇談会を追加開催してまでスケジュールに合わせようとしているのに、河北病院サイドからは1年半では終わらないという発言が出てきているという話も漏れ聞かれ、杉一小は一向に着工のめどが見えてきません。大丈夫でしょうか。 今回の懇談会で特筆すべきは、先ほども他の議員から御発言がありましたが、校庭のレベルが用地の一番低いところよりも1.5メートル高いレベルと暫定的に決められ、これに基づく浸水想定が修正されて発表されたことでした。これまで近隣住民が幾ら水害のおそれがあると言っても、区はハザードマップを盾に、河北病院の敷地のあらかたは白抜きで浸水などないかのような説明をしてきましたが、今回1.5メートルのレベルに上げてもなお、50センチの浸水の可能性があることが明らかになりました。これについては、今後の設計の中で大きな問題となっていくことと思います。 また、今回の懇談会でも、これまでの懇談会でも気になったことは、さきに述べた未来ビジョンとも関連するまちかど広場です。区は、杉一小の校庭が狭い狭いと繰り返し述べてきたのに、そして、移転しても900平米ほどしか増えないのに、敷地の一部を割いて地域に開放する広場を造るのは矛盾です。実は、この広場は昨年6月にエリマネ団体から懇談会に提出された要望書に基づいたものであり、未来ビジョンのポケットパークのもう一つの候補地としても描かれているものです。検討懇談会では、このまちかど広場や地域に開放する多目的室の設置などの案に対して、学校はあくまでも教育活動が第一であり、地域のための施設については慎重にという御意見も聞かれました。まちかど広場のメリット、デメリットについて、区としての見解を伺います。 杉一小は、地域と連携する学校のモデルとされていますが、それはあくまでも子供たちの教育のために地域がボランティアで協力するという形で行われてきたものであり、学校施設を地域のために造るという発想はあり得ません。未来ビジョンの案には心豊かという文言がエリマネ団体の会議の意見で取り入れられたそうです。まあ、小学校を浸水地、汚染地に追いやっておいて何が心豊かなのかと思わなくもないですが、阿佐谷は私自身にとってもふるさとです。本当の意味で心豊かな住民自治のまちになってくれることを願って質問を終えます。

理事者の答弁を求めます。 都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、荻窪南口のマンション計画についての御質問にお答えをいたします。 初めに、まちづくり条例等に基づく手続及び景観専門部会からの意見に関するお尋ねについてお答えをいたします。 まず、まちづくり条例に関する主な手続といたしましては、土地利用構想の届出が本年1月に提出され、その後、標識の設置、近隣住民への説明会が行われております。2月には住民から計画に対する意見書が提出され、事業者からの見解書と併せ、意見書の縦覧を行いました。5月には2回目の近隣住民への説明会が行われておりますが、近隣のマンションに対しても個別に説明会が行われております。景観条例の手続としては、本年3月4日に事前協議書が提出された後、3月18日にまちづくり景観審議会景観専門部会において審議され、事前協議が終了しております。今後は、建築確認申請の30日前までに区へ景観計画区域内における行為の届出が必要となります。 なお、景観専門部会からは、事前協議内容に異議なしとの答申があった上で、5つの参考意見がございました。1つは、バルコニーのガラス手すりを透過性が低いものとするように検討すること。2つ目は、屋上の設備機器が見えにくくなるよう検討すること。3つ目は、まちの雰囲気に配慮した屋外広告物のデザインや位置の検討すること。4つ目は、地域の景観の継承を意識した植栽を検討すること。5つ目は、北側の非常用出入り口周辺への植栽などの検討を行うこと。以上のとおり、参考意見がございました。 次に、事業者主催の説明会ですが、事業者から本年1月に実施した旨の報告を受けており、建築計画の概要について図面などを用いて説明がなされ、適切に行われたものと捉えております。近隣住民からは活発に質疑がなされ、事業者としては計画に対する課題について十分把握ができたものと考えております。また、住民からの意見書につきましては、主なものとして、日照への影響、電波障害、プライバシー保護といったものや、居室の広さ、所有形態を賃貸から分譲にしてほしいといった内容となっております。意見書への対応につきましては、事業者へその内容を伝えるとともに、住民要望については可能な限り対応するよう求めております。 次に、低層階への公共施設の設置についてですが、現段階において、区としては当該マンションを賃借し公共施設を設置する考えはありません。なお、事業者にもその可能性を確認しましたが、そのような考えはないとのことでした。 次に、区からの要望に対する事業者の対応でございますが、近隣との離隔については関係法規を遵守していることから対応は困難であること、工事中の安全対策については工事施工業者の決定後に工事に関する説明会を行うとともに、安全対策は適切に行うこと、地域とのつながりとしては、入居者の町会加入への橋渡しを管理会社を通じて行うと事業者から見解書により示されております。 また、当該マンションの防災対策につきましては、一義的にはマンションのオーナーや管理会社にハード、ソフト、両面の対策を進めていただくべきものと考えておりますが、区では都と連携しマンション防災に係る普及啓発を進めているところであり、都の事業として一定の条件を満たした場合の災害時の備えに対する補助や支援がございます。区ホームページに都の情報についても掲載しておりますので、御活用いただきたいと考えております。 次に、指導要綱におけるワンルーム形式、ファミリー形式の定義等の御質問にお答えをいたします。 建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱において、ワンルーム形式は、住戸の形式が居室及び専用の玄関、台所、便所及び浴室等を備え、独立した生活を営むことが可能な住戸形式で、その住戸の専用面積が40平方メートル未満のものを言うと定義されております。ファミリー形式につきましては、その住戸の専用面積が40平方メートル以上のものを言うと定義されております。また、それぞれの住戸形式による課題につきましては、ワンルーム形式の住戸が増加することで地域コミュニティーの希薄化などが懸念されます。ファミリー形式の住戸につきましては、急激に増加すると、保育園や学校、学童に対する需要の急増など、人口構造の変化に伴う地域への影響といったことが考えられます。 私からの最後ですが、老朽化したマンションの建て替えに関する課題でございます。 資金調達や所有者の合意形成の難しさ、また、建築当初とは関係法規が異なっており、その対応も必要であるといったことが考えられます。また、ワンルーム規制につきましては、まちづくり基本方針において、多様な住居ニーズに対応するため、誰もが暮らしやすい住環境整備を推進することとしており、ワンルーム形式やファミリー形式など、ニーズに応じたバランスの取れた住環境の形成が必要であると考えております。そのため、杉並区では、先ほどお答えいたしました住環境指導要綱において、ワンルーム形式の住戸が20戸を超える場合、超える部分の2分の1以上をファミリー形式の住戸とする基準を設け、誰もが暮らしやすい住環境の整備に努めており、条例によるワンルーム規制を行う考えはございません。 私からは以上です。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(吉見 紗)登壇〕
私からは、阿佐ヶ谷駅北東地区における公民連携まちづくりに関する一連の御質問にお答えします。 まず、エリアマネジメントとは何かという点については、国土交通省によって、地域における良好な環境や地域の価値を維持向上させるための住民、事業者、地権者等による主体的な取組と定義されているとおりであり、具体的には、地域が主体となって地域の将来像を描き、防災や緑、にぎわい創出等に関する取組や、公共空間の活用等を通じてエリアの価値の向上に資する活動を行うことであると認識しております。 次に、エリアマネジメントの経緯等に関する御質問にお答えします。 阿佐ヶ谷駅北東地区においては、土地区画整理事業の施行等と並行して、多様な魅力と交流が生まれ、緑や周辺の住環境とも調和したまちの実現を目指し、区と地域が協働して検討を進めてまいりました。令和3年10月には、地域において阿佐ヶ谷駅北東地区エリアマネジメント推進懇談会が発足しています。その後、エリアマネジメントによるまちづくりをより本格的に進めるため、国土交通省の官民連携まちなか再生推進事業を活用して、懇談会メンバーが中心となり、区もその一員となって、エリアプラットフォームを本年2月に発足させたところです。 御指摘の事業者との委託業務につきましては、令和2年度に公募型プロポーザルで選定されて以降、令和2年度は区内部における官民連携まちづくりの取組手法の検討支援業務、令和3年度は官民連携まちづくりの機運醸成等に関する支援業務、令和4年度はエリアプラットフォームの構築等に向けた委託を行い、金額はそれぞれ499万円余、497万円余、498万円余です。令和6年度には、御指摘の事業者が再び公募型プロポーザルで選定され、公民連携まちづくりの取組方針、いわゆる未来ビジョンの策定等に関する支援業務として149万円余を支出しています。令和7年度は、あさがやまちづくりセッション第6回開催に伴う進行管理等業務として、25万円余で契約をしています。 今後の委託業務のスケジュールについてですが、エリアマネジメントをテーマとしたあさがやまちづくりセッションについて、年度後半にも進行管理等に関する業務委託を実施することとしています。なお、エリアプラットフォームである阿佐谷北東エリアまちづくり協議会の発足に伴い、未来ビジョンの策定及び協議会の運営は、協議会自らが国の補助金を活用して実施することとなり、区から御指摘の事業者への委託業務として実施することはありません。 次に、選定委員会に関する御質問にお答えします。 選定委員会から区に対していただいた受託候補者の取組姿勢に関するコメントについては、その内容を踏まえ、令和6年度に公民連携まちづくりの取組方針策定等に関する支援業務委託を行ったものです。先日開催したエリアマネジメントに関するあさがやまちづくりセッションに向けても、区と委託事業者がともに、どのようにしたらエリアマネジメントの内容などが区民の方々に伝わりやすいか、地域外の区民からも意見がいただけるかなどの視点から協議を進めてきました。また、委託事業者は、エリアマネジメント以外をテーマとするあさがやまちづくりセッションも傍聴し、その内容をエリアプラットフォームである阿佐谷北東エリアまちづくり協議会に伝えることで、エリアプラットフォームと区民の方々をつなぐ役割を果たそうと努めています。引き続き、委託事業者と知恵を出し合い、様々な方の御意見を伺いながら進めてまいります。 次に、地区計画緑地の管理等に関する御質問にお答えします。 一般的にポケットパークを含む地区計画緑地の維持保全については、土地所有者または土地使用者が行うものと考えております。企画提案にあります地域につきましては、事業者からの提案で、地域が協力して管理することが望ましいと記載がありますが、管理責任、費用負担については、今後エリアプラットフォームにて議論してまいります。 また、議員からはポケットパークを区が賃借して管理する御提案がございましたが、土地所有者または土地使用者の意向も踏まえ、あさがやまちづくりセッションでいただいた芝生広場や茶畑の設置など、緑に関する御意見も参考に、今後の緑地の活用方法等も含め、エリアプラットフォームでの協議を中心に検討を進めてまいります。 次に、多様な都市機能の集積等に関する御質問にお答えします。 本地区では、杉並第一小学校跡地や更新時期を迎えている商業施設等があることから、比較的大規模な建物の建設や更新に当たっては、駅前という立地にふさわしい土地利用が期待されるとの意図で、プロポーザル選定において、参加事業者から提案がなされたものと考えております。また、令和6年1月の区長メッセージで述べているとおり、杉一小跡地については地権者も区も大型商業施設を整備するという考えはなく、地権者の理解と協力を得つつ、広く区民の意見を聞きながら検討を進めてまいります。 次に、未来ビジョンに関する一連の御質問にお答えします。 まず、エリアマネジメント活動団体以外からの未来ビジョンへの関与につきましては、エリア内にお住まいの方、エリアの近くにお住まいの方をはじめ、多くの区民から意見をいただくことは大変重要なことであると認識しています。一方で、実際にその場所で生まれ育ち、取組に対して責任を持つこととなる本エリアの地権者や店舗等を経営する方などで構成される阿佐谷北東エリアまちづくり協議会の会員の方の意見も非常に大切であると考えております。今後も、あさがやまちづくりセッション等を通じて、多くの意見を集約できるよう努めてまいります。 また、5月18日に開催したあさがやまちづくりセッションについては、まずはエリアマネジメントや未来ビジョンとは何かを御理解いただいた上で、特定の方からの意見だけではなく多くの方々から意見をいただきたいと考え、ワークショップ形式を採用させていただきました。年度後半にも開催予定の未来ビジョンをテーマにしたセッションでは、議員から御提案のありました1月より前に素案でもう一度セッションを開催したほうがよいのではないかという点も含めまして、いただいた御意見を参考とし、阿佐谷北東エリアまちづくり協議会とも協議しながら進めてまいります。 私からの最後に、あさがやまちづくりセッションの仕組みに関する御質問にお答えします。 あさがやまちづくりセッションは、ふだんの生活の中で感じる思いや、阿佐谷のまちの課題や将来像について話し合い、共有、協働する場として昨年6月から始めたものです。まずは、まちづくりに関して一人でも多く興味関心を抱いていただけるよう、機運醸成に向けた取組を進めており、テーマ自由形においては、参加者から募集した御意見を基にテーマを決定し、順次開催しているところです。基本的に単発の企画とはなっておりますが、参加者が気軽に興味のある会に参加することができ、他のまちづくりの対話の場と比べても、若い方に多く参加していただけていると感じています。 今後は、阿佐ヶ谷駅等周辺まちづくり方針の改定の検討も見据えて、議員御提案のまちづくり協議会も含め、あさがやまちづくりセッションをどのように発展させていくのかについて、区において検討してまいります。 私からは以上です。

学校整備・支援担当部長。 〔学校整備・支援担当部長(高山 靖)登壇〕
私からは、杉並第一小学校のまちかど広場の御質問にお答えいたします。 懇談会では、子供たちが出かける際に雨に濡れずに待機できる場所として有効である、子供たちが正門からすぐに道路に飛び出さずに済み安全上も望ましい等の意見をいただいており、区としてもこれらをメリットと受け止めております。一方、大きなデメリットはないと考えていますが、オープンスペースとした際の学校のセキュリティーを懸念する声をいただいており、今後の設計で安全対策を適切に施すなど対応してまいります。 私からは以上となります。

23番松尾ゆり議員。 〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

時間の範囲で何点か質問させていただきます。 まず、荻窪のマンションの件なんですけれども、ちょっとかみ合わなかった部分があって、2度目の5月19日の説明会の後に、区長宛てに隣接のマンションの理事会さんから要望書が出されていると思います。これの内容について、また、区としてはどう対応するのかということも含めてお聞きしたつもりだったのですが、改めてお聞きします。 それから、まちづくりの、ちょっとこれはどうか分からないんですけれども、私も先ほど述べましたように、5月の説明会がちょっと途中で時間切れで終わってしまったんですね。やはりもっと意見を言いたいとか、どうして終わるんだというようなかなりの御意見がありましたので、事業者さんには改めて続開をお願いしたいと。先ほどはやらないみたいな話だったんですけれども、続開をお願いしたい。これは、区のほうから要請をしていただきたいなと思っています。 そして、まちづくり条例の意見提出の手続なんですけれども、1度目の説明会の後に意見提出手続を終わってしまっていて、2度目に参加した人はそれに対して意見が言えない。つまり、1回目の説明会、提出手続が終わった後にこの情報を知った人も結構いたわけですね。それに対するフォローはどうするのかなというのが大変心配でございまして、何とかしていただきたい。これは区のほうで考えていただきたいと思っています。 それから、条例化についてなんですけれども、今のところ条例化する考えはないとの御答弁だったんですけれども、いいんですかね、それで。事業者さんも、説明会の中では若い人をたくさん呼び込むために有効なんですという言い方をされていたんですけれども、若い人はほうっておいても東京に来るんですよ。それで、23区どこもこの若い人、単身者ばかりのまちになってしまうことのリスクだとか、その人たちが地域に定着しないということについて問題意識を持って、ワンルーム規制を条例で行っているんだと思います。そのことに対して、杉並区は他区のそういった動向も見た上で、やはり今後検討していくべき事項ではないかなと思うんですが、再度御答弁を求めたいと思います。 それから、阿佐谷のほうなんですけれども、ちょっとたくさん突っ込みたいところはあるんですが、時間の関係で、まず、地域の役割、地域と公共が一緒になってまちづくりを進める、大変いいことだと思うんですけれども、その場合の地域って誰が担っていくのかな。先ほど、この場所に生まれ育ってこれからも責任を負っていく地権者の方という話もありましたけれども、まちはそこの土地を所有している人だけのものではないと私は思います。先ほどの荻窪の話にも通じるところでありますけれども、広く近隣に住んでいる人たち、そして今回の阿佐谷の場合ですと阿佐谷の駅を利用している人たち、少し離れたところからバスで来たりする人もいると思うんですけれども、そういう人たちも含めてのまちの在り方をどうしていくのかというのが区には問われているのではないかなと思います。そういう意味で、今後協議会の設立も含めて検討の中に加えていく、これは初めてお聞きしたような気がするんですが、大変結構なことだと思いますが、この地域の人を、地権者の人たちは確かに第一義的に所有者なので決定権もあると思うんですよ。だけれども、まちづくりの構想と言った時には、それ以外の住民の人たちの意見をただ聞きおくのではなくて、やはり決定をできる仕組みの中に組み込んでいくこと、これは阿佐谷にとどまらないんですけれども、それこそが住民自治なのではないかなと私は思うので、そういった仕組みをどう構築していくかについて、改めて御所見を伺えればと思います。 最後になりますが、まちかど広場の話なんですけれども、絶対造るなと言っているわけじゃないんですけれども、でも、懇談会の中でもいろいろ御意見がありました。正門から飛び出さないからいいとかいう話もありましたけれども、じゃ、今の杉一はどうなんだ、中杉通りに正門が面しているわけですけれども、そこでは安全が保たれていないのか、決してそんなことはないです。だから、もう少し幅を持って検討をしていただきたいなということを、これは要望として申し上げます。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、松尾ゆり議員の再度の質問のうち、荻窪南口のマンションに係る御質問にお答えをいたします。3点あったかと思います。 まず、区宛てに出された要望についてということで、近隣のマンションから5月に出された要望の件かと思います。条例に則った説明会を実施するよう求める内容でございまして、区から事業者に対してその旨伝えております。それに対して事業者としては、当該要望者、マンションですけれども、個別に説明会を6月に実施するということで伺っております。 次に、意見提出手続に参加できなかった人へのフォローというお尋ねがございました。その手段、手続にかかわらず、やはりこうした計画を進めるに当たっては地域の方々の要望、心配にしっかりと向き合って可能な範囲で対応していく、そういうことが重要だと考えておりますので、その意見提出手続の期間に言えなかったからということではなく、これから実際建設計画に入っていきますけれども、その時々の地域の方の声というものを真摯に受け止めて、しっかりと対応していく、それが基本だと思いますので、区としてはそういう姿勢で事業者に対して要請をしていく、そういう考えでございます。 最後、ワンルーム規制条例化の御質問がございました。御質問にございました今回のマンション計画ですけれども、単身用が70戸、それ以上のものが140戸という構成になっています。ワンルームのみというマンションではないということでございます。ワンルームマンションに対するその懸念というのは、全てがワンルームマンションであれば当然、地域コミュニティーの希薄化ということであったり、町会への加入がなかなか期待できない、そういった問題があろうかと思います。また、地域のルールを守ってもらえないんじゃないか、そういう不安が地域に生まれるということも一定は理解をいたします。 ただ、ワンルームマンション規制が行われたのは二十数年前からだと思いますけれども、現在人口の構成等も変化を見せてきていると思います。住宅施策で言えば、高齢者の単身世帯が増えてきているとか、そういう社会状況の中で、私ども杉並区としては現時点、今の状況で必要なのは、やはりバランスの取れた住環境の形成が必要だというふうに考えておりますので、先ほど御答弁いたしましたとおり、現時点において条例によるワンルームマンション規制を行う考えはないということでございます。 私からは以上です。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(吉見 紗)登壇〕
私からは、再度の御質問のうち、まちづくりにおいて地域をどう考えるのかという点について御答弁申し上げます。 まちづくりにおける地域をどう考えるのかという点については、先ほど議員がおっしゃったことと基本的に同じ認識を私も持っております。阿佐ヶ谷の北東について言えば、未来ビジョンの最終的な決定というのはエリアプラットフォームで行うことになりますけれども、阿佐ヶ谷駅北東地区は、駅前の一等地といいますか駅前の場所ということもありまして、非常に多くの方の生活に関わっている場所で、そこにお住まいの方、土地を所有している方のみならず、駅を通勤通学で利用される方も含め、多くの方の御意見を伺っていくべきだというふうには考えております。 その方法に当たっては、例えば、ほかの地域のエリアプラットフォームでは、そのエリアプラットフォーム自体は土地の所有者などの限られた方が構成員となっているんですけれども、拡大版エリアプラットフォームというのを何回かに1回開催して、より広い方の御意見を伺うというような取組もなされていると承知しておりまして、杉並区ではそれがあさがやまちづくりセッションに現状当たっているわけですけれども、どのようにして、もちろん地権者、その中の方の御意見は最大限尊重されるべきですが、それ以外の区民の方の意見というのもどのように取り入れていくのかということについては、工夫を重ねていきたいというふうに思っています。 また、この議員がおっしゃった点については、私も非常に問題意識を持っておりまして、先日都市整備部で有識者を招いてまちづくりに関する研修が行われた際にも、当事者といいますか、その地域内の方と地域外の方の意見というのが違った場合にどのように考えていくべきなのかというのを質問したところ、その有識者の方からは、明確に対立の論点があるのであれば、やはりそれを論点として取り上げて、地域内外でよく議論を重ねていくことが重要だというふうにお聞きしました。そのとおりだと思いますので、現状、あさがやまちづくりセッションなんかを見ていて、内外で何か対立が起こっているというふうには認識しておりませんが、もし今後意見が異なるようなことが生じてくれば、そこは議論を尽くしていくということが必要なのだろうと思います。 私からは以上です。

以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。 以上で日程第2を終了いたします。 ──────────────────◇────────────────── 議案第42号 杉並区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第43号 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第44号 杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第45号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第46号 杉並区特別区税条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第47号 杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第48号 杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第49号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第50号 杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第51号 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学 校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第52号 杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第53号 杉並区立済美教育センター条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第54号 杉並区立杉並第二小学校環境整備工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第55号 杉並区ケアハウス今川改修建築工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第56号 地域支援事業委託における消費税相当額の返還に係る和解について 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第57号 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第1号) 令和7年度杉並区の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ987,967千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ246,590,967千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第2表 債務負担行為補正」による。 令和7年6月2日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第58号 令和7年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号) 令和7年度杉並区の国民健康保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ87,417千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ52,032,061千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和7年6月2日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第59号 令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号) 令和7年度杉並区の後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ15,874千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ16,257,298千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和7年6月2日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第62号 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第2号) 令和7年度杉並区の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ331,334千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ246,922,301千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和7年6月5日提出 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第3から日程第21まで、議案第42号杉並区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例外18議案を一括上程いたします。 なお、議案第42号から議案第44号まで及び議案第51号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告させます。
御報告いたします。 7特人委給第108号 令和7年5月27日 杉並区議会議長 木梨 もりよし 様 特別区人事委員会 委員長 松原 忠義 「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答) 令和7年5月23日付7杉議会第173号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。 記 議案第42号 杉並区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議案第43号 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第44号 杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 議案第51号 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 以上でございます。

以上のとおりであります。 理事者の説明を求めます。 渡辺副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
議案と併せて議案説明資料を御覧ください。 ただいま上程になりました議案第42号杉並区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、部分休業制度を拡充するため改正を行うものでございます。 議案第43号杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、妊娠、出産等についての申出をした職員に対する措置等を定めるため改正を行うものでございます。 議案第44号杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例は、特定任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるため改正を行うものでございます。 議案第45号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、住戸の数が1である複合建築物の住宅部分に係る低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等の額を改めるため改正を行うものでございます。 議案第46号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例は、特定親族特別控除を創設する等の改正を行うものでございます。 議案第47号杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例は、堀之内東保育園を廃止する等の改正を行うものでございます。 議案第48号杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例は、第1子の保育料を無料とするため改正を行うものでございます。 議案第49号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例は、自転車駐車場1か所の名称及び位置を定めるとともに、指定管理者の指定の手続等を定める等の改正を行うものでございます。 議案第50号杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例は、インターネットを利用して廃棄物処理手数料を納付した者の粗大ごみの排出方法を定めるため改正を行うものでございます。 議案第51号杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、妊娠、出産等について申出をした職員に対する措置等を定めるため改正を行うものでございます。 議案第52号杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例は、済美養護学校の中学部の位置を定めるため改正を行うものでございます。 議案第53号杉並区立済美教育センター条例の一部を改正する条例は、済美教育センターの位置を変更するため改正を行うものでございます。 議案第54号杉並区立杉並第二小学校環境整備工事の請負契約の締結については、老朽化校舎の更新及び教育環境の向上のため進めてまいりました杉並第二小学校の改築に伴い、同校の環境整備工事を行うものでございます。 議案第55号杉並区ケアハウス今川改修建築工事の請負契約の締結については、介護施設整備のため、杉並区ケアハウス今川を改修するものでございます。 議案第56号地域支援事業委託における消費税相当額の返還に係る和解については、地域支援事業における消費税相当額の返還について、議案にお示しした内容により契約の相手方と和解をしたいので御提案を申し上げるものでございます。 議案第57号令和7年度杉並区一般会計補正予算(第1号)は、新たな事情や緊急性の観点から必要な経費を計上するものでございます。防犯機器等の購入補助のほか、保育料第1子無償化、放課後等居場所事業の拡充などについて、27事業、9億8,796万7,000円を計上するものでございます。 議案第58号令和7年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)は、都へ支出する納付金について、都からの確定通知に基づき補正をするものでございます。 議案第59号令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)は、国からの通知に基づき、マイナ保険証保有者に資格情報のお知らせに代わり、資格確認書を職権交付することになったことにより、普通郵便ではなく書留郵便での対応が必要となることから、郵送費を増額補正するものでございます。 議案第62号令和7年度杉並区一般会計補正予算(第2号)は、定額減税調整給付事業に係る不足経費について、3億3,133万4,000円を計上するものでございます。 以上で説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。 よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。 以上です。

お諮りいたします。 議案第42号から議案第45号まで、議案第54号から議案第57号まで及び議案第62号の9議案につきましては総務財政委員会に、議案第46号につきましては区民生活委員会に、議案第47号、議案第48号、議案第58号及び議案第59号の4議案につきましては保健福祉委員会に、議案第49号及び議案第50号の2議案につきましては都市環境委員会に、議案第51号から議案第53号までの3議案につきましては文教委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 議案第60号 人権擁護委員候補者の推薦について 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第61号 人権擁護委員候補者の推薦について 上記の議案を提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第22及び日程第23、議案第60号人権擁護委員候補者の推薦について外1議案を一括上程いたします。 理事者の説明を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
ただいま上程になりました議案第60号及び第61号の人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。 本区の人権擁護委員13名のうち、高石昌子氏、今里恵子氏の任期が令和7年9月30日で満了となります。 そこで、継続して人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出するものでございます。 候補者の経歴等は、資料のとおりでございます。 なお、法務大臣からの委嘱予定日は令和7年10月1日でございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。

お諮りいたします。 ただいまの2議案につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、いずれも委員会付託を省略することに決定いたしました。 それでは、議案ごとに採決いたします。 議案第60号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 議案第61号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 報告第3号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された和解の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第4号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第5号 令和6年度繰越明許費繰越計算書について 上記の報告をする。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第6号 杉並区土地開発公社の経営状況について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、杉並区土地開発公社の経営状況を別冊のとおり提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第7号 公益財団法人杉並区スポーツ振興財団の経営状況について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法人杉並区スポーツ振興財団の経営状況を別冊のとおり提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第8号 公益財団法人杉並区障害者雇用支援事業団の経営状況について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益財団法人杉並区障害者雇用支援事業団の経営状況を別冊のとおり提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第9号 下井草駅整備株式会社の経営状況について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、下井草駅整備株式会社の経営状況を別冊のとおり提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第10号 公益社団法人杉並区成年後見センターの経営状況について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、公益社団法人杉並区成年後見センターの経営状況を別冊のとおり提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第11号 一般財団法人杉並区交流協会の経営状況について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定に基づき、一般財団法人杉並区交流協会の経営状況を別冊のとおり提出する。 令和7年6月2日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第24から日程第32まで、報告第3号地方自治法第180条第1項の規定により指定された和解の専決処分をしたことの報告について外8件を一括して議題といたします。 理事者の報告を求めます。 渡辺副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
それでは、報告第3号及び第4号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして御報告を申し上げます。 まず、報告第3号は、議会の委任に基づき、和解の専決処分をしたことの御報告でございます。令和6年8月19日、高円寺駅北口ロータリーにおいて、区が管理する樹木、ケヤキの枝が強風により相手方運転の車両の屋根に落下し損傷させてしまう事故が発生いたしました。これまで相手方と損害賠償の協議を進めてまいりましたが、このほど和解することとしたため、御報告をするものでございます。和解の内容といたしましては、賠償金額として10万円を相手方に支払うものでございます。なお、相手方は今後区に対し、名目のいかんを問わず、本件事故に関して何らの請求をしないこととしてございます。 次に、報告第4号議会の委任に基づき、損害賠償額の決定の専決処分をしたことにつきまして御報告を申し上げます。損害賠償の概要につきましては、庁有車による交通事故が3件、職員が伐採した竹が近隣宅に倒れた事故、区が管理する街路樹の根上がりによる事故、職員がリサイクル活動中に近隣宅の表札に接触した事故及び公衆電話利用料金の支払いが遅延したことによる損害金の計7件でございます。賠償金額は総額177万8,325円となりまして、庁有車による交通事故の賠償金額につきましては、区が加入する自動車保険から相手方に全額支払ってございます。また、職員が伐採した竹が近隣宅に倒れた事故及び区が管理する街路樹の根上がりによる事故及び職員がリサイクル活動中に近隣宅の表札に接触した事故の賠償金額につきましては、区が相手方に全額を支払った後に、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から全額補填されてございます。また、公衆電話利用料金の支払いが遅延したことによる損害金につきましては、区から相手方に全額を支払ってございます。支払い遅延による損害金につきましては、改めて再発の防止に努めるとともに、この場をお借りしまして深くおわびを申し上げます。 次に、報告第5号令和6年度繰越明許費繰越計算書について御報告を申し上げます。本計算書は、令和6年度の予算におきまして、あらかじめ繰越明許の御議決をいただきました事業について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告を申し上げるものでございます。事業ごとに記載の金額を今年度に繰り越すもので、18件の事業によりまして、繰越しの総額は翌年度繰越額の合計欄記載のとおり12億2,113万4,000円となるものでございます。 最後に、報告第6号から第11号、財団法人等の経営状況につきまして御報告を申し上げます。本件は、地方自治法の規定に基づき、区の出資している法人で政令で定めるものにつきまして、各事業計画及び決算の報告を行うものでございます。各団体の経営状況の概要につきましては、席上に御配付しております6団体を一覧にいたしました参考資料を御覧いただきたいと存じます。なお、各事業計画及び決算については、それぞれの評議員会及び理事会等において承認をされてございます。また、決算については、各団体の監事が監査を行い、適正に執行されている旨の報告がされてございます。 以上で報告を終わります。

以上で日程第24から日程第32までを終了いたします。 議事日程第4号は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後2時57分散会 議案説明資料(議案第60号及び61号については資料なし) (議案第42号) 杉並区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、育児を行う職員の職業生活と家庭生活との両立をより一層容易にするため、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部が改正され、部分休業制度において、現行の1日につき2時間を超えない範囲内で1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「第1号部分休業」という。)に加え、1年につき条例で定める時間を超えない範囲内で1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下「第2号部分休業」という。)を職員が選択できること等とされた。 このことに伴い、部分休業制度を拡充する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 職員が第1号部分休業を請求した場合において、正規の勤務時間の始め又は終わりに限らず承認を可能とするとともに、職員が第2号部分休業を請求した場合においては、1時間を単位として承認すること等とする。(第15条及び第15条の2) 2 職員が1年につき請求できる第2号部分休業の上限を、非常勤職員以外の職員にあっては77時間30分、非常勤職員にあっては当該非常勤職員の勤務日1日当たりの平均勤務時間に10を乗じて得た時間とする。(第15条の4) 3 職員が部分休業の申出の内容を変更することができる特別の事情を、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと等により申出の内容の変更を行わなければ部分休業に係る子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。(第15条の5) 4 その他必要な規定の整備を行う。(第1条、第14条、第15条の3、第16条及び第17条) <実施の時期等> 1 令和7年10月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第43号) 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部が改正され、民間労働者について、妊娠、出産又は育児に関して職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る労働者の意向を確認すること等とされたことを受け、区においても同様の措置を講ずることとした。 このことに伴い、妊娠、出産等についての申出をした職員に対する措置等を定める必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 任命権者は、職員から妊娠、出産等についての申出があった場合及び職員の子が3歳になるまでの適切な時期に、職員に対して、仕事と育児の両立に資する制度又は措置等を知らせ、制度又は措置等の請求等に係る職員の意向を確認すること等とする。(第16条の6) <実施の時期等> 1 令和7年10月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第44号) 杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」の規定により、任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を当該知識経験等が特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、特定任期付職員を採用することができることとされている。 このたび、区は、高度の専門的な知識経験等が必要となる業務に職員を従事させるため、特定任期付職員制度を導入することとした。 このことに伴い、特定任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定める必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 条例の題名を「杉並区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」に改める。(題名) 2 特定任期付職員を採用することができる場合を定める。(第2条) 3 特定任期付職員の給与の特例を定める。(改正後の第4条から第6条まで、別表第1及び別表第2) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為について定める。(附則第2項) 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第45号) 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、令和7年第1回区議会定例会において、杉並区事務手数料条例の一部を改正し、住戸の数が一である複合建築物の住宅部分に係る低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(以下「低炭素認定手数料」という。)の額を、床面積に応じて算定すること等としたところである。 一方、都においては、令和7年4月から、低炭素認定手数料等に係る条例の改正により、住戸の数が一である複合建築物の住宅部分に係る認定等の事務手数料について算定方法を見直し、一戸建ての住宅に係る認定等の手数料と同額とすることとした。 こうした都の状況等を踏まえ、区としては、更なる省エネルギー対策等を推進するため、住戸の数が一である複合建築物の住宅部分に係る低炭素認定手数料等について、より低額である一戸建ての住宅に係る認定等の手数料と同額として取り扱うこととした。 このことに伴い、住戸の数が一である複合建築物の住宅部分に係る低炭素認定手数料等の額を改める必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 住戸の数が一である複合建築物の住宅部分に係る低炭素認定手数料等の額を、一戸建ての住宅に係る低炭素認定手数料等の額と同額とすることとする。(別表第1備考) <実施の時期> 公布の日 【問合せ先】建築課 内線3321 (議案第46号) 杉並区特別区税条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 本年3月に地方税法の一部が改正されたこと等に伴い、特定親族特別控除を創設する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 特別区民税 (1)特定親族特別控除を創設するとともに、区民税の申告並びに給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出に係る規定の整備を行う。(第18条、第24条、第25条の2及び第25条の3) (2)公益法人等に係る区民税の課税の特例に係る規定を削除する。(附則第2条の2の2) 2 特別区たばこ税 加熱式たばこに係る特別区たばこ税の課税標準の特例を創設する。(附則第6条の2の2) <実施の時期等> 1 令和8年1月1日から施行すること等とする。(附則第1条) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2条及び第3条) 【問合せ先】課税課 内線1201 (議案第47号) 杉並区立保育所及び小規模保育事業所条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、令和7年度末をもって指定管理者の指定期間が満了する杉並区立堀ノ内東保育園について、私立保育園へ転換することとした。 また、児童福祉法の一部が改正され、保育所等に通っていない満3歳未満の子どもを対象に、保護者の就労要件等を問わず、月一定時間まで保育所等において適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、子育てについての情報提供等を行う「乳児等通園支援事業」が創設されたことから、区は、区立保育園において乳児等通園支援事業を実施することとした。 これらのことに伴い、堀ノ内東保育園を廃止する等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 堀ノ内東保育園を廃止するとともに、指定管理者に係る規定を削除すること等とする。(第1条及び改正前の第3条から第11条まで) 2 保育所及び小規模保育事業所は、保育を実施するほか、乳児等通園支援事業その他区長が必要と認める事業を行うものとすることとする。(第1条及び第1条の2) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。ただし、前記2については、公布の日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 3 杉並区保育料等に関する条例の一部改正(附則第3項) 必要な規定の整備を行う。(第6条) 【問合せ先】保育課 内線1371 (議案第48号) 杉並区保育料等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区市町村の長が「子どものための教育・保育給付」の対象となる施設等として確認した保育所等の保育料は、子ども・子育て支援法施行令で定める額を限度として区市町村が定めることとされており、区では、「杉並区保育料等に関する条例」で定めているところである。 このたび、東京都は、少子化への対策として、令和7年9月から第1子の保育料の無償化に係る区市町村に対する補助を拡充することとした。 これを受けて、区は、より一層、安心して子育てができる環境を整えるため、第1子の保育料の無償化に取り組むこととした。 このことに伴い、第1子の保育料を無料とする必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 特定被監護者等のうち、最年長者(特定教育・保育等を受ける満3歳未満保育認定子どもに限る。)に係る保育料の額は、規則で定めること等とする。(第4条の2及び第5条) <実施の時期等> 1 令和7年9月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】保育課 内線1371 (議案第49号) 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、区は、「杉並区区立施設マネジメント計画」に基づき、職員会館跡地に新たに区立自転車駐車場を設置することとした。 また、自転車駐車場の管理・運営を効果的かつ効率的に行い、利用者の利便性を高めるため、杉並区立新高円寺地下自転車駐車場ほか5か所の自転車駐車場に指定管理者制度を導入することとした。 これらのことに伴い、自転車駐車場1か所の名称及び位置を定めるとともに、指定管理者の指定の手続等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌──────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ 名称及び位置 │規模 │構造 │使用形態 │収容台数 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │杉並区立南阿佐ヶ谷第四自転車駐車場 │敷地面積 │1 階 │1回使用 │約160台 │ │(杉並区成田東五丁目41番8号) │295.6㎡ │屋根無 │ │ │ └──────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ <改正の概要> 1 指定管理者による管理、指定管理者の指定等について定める。(改正後の第11条から第17条まで) 2 指定管理者制度を導入する自転車駐車場の名称及び位置並びに利用料金について定める。(改正後の第18条、別表第2及び別表第3) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項から第5項まで) 【問合せ先】都市整備部管理課 内線3521 (議案第50号) 杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、区民の利便性の向上を図るため、インターネットを利用して粗大ごみの収集の申込みを行う際に、クレジットカード及び二次元コード等により廃棄物処理手数料の納付ができる電子決済サービスを導入することとした。 このことに伴い、インターネットを利用して廃棄物処理手数料を納付した者の粗大ごみの排出方法を定める必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> インターネットを利用する方法により粗大ごみの廃棄物処理手数料を納付した者が粗大ごみを排出するときは、規則で定める事項を当該粗大ごみに表示しなければならないこと等とする。(第29条、第30条、第45条及び別表) <実施の時期> 令和7年10月1日 【問合せ先】ごみ減量対策課 内線3721 (議案第51号) 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部が改正され、民間労働者について、妊娠、出産又は育児に関して職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る労働者の意向を確認すること等とされたことを受け、区においても同様の措置を講ずることとした。 このことに伴い、妊娠、出産等についての申出をした職員に対する措置等を定める必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する2件の条例を条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 教育委員会は、職員から妊娠、出産等についての申出があった場合及び職員の子が3歳になるまでの適切な時期に、職員に対して、仕事と育児の両立に資する制度又は措置等を知らせ、制度又は措置等の請求等に係る職員の意向を確認すること等とする。(第18条の6) 2 第2条による杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 前記1と同様の改正を行う。(第20条の4) <実施の時期等> 1 令和7年10月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項及び第3項) 【問合せ先】教育人事・指導課 内線1651 (議案第52号) 杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、杉並区立済美養護学校の児童・生徒数が増加傾向にあることから、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、杉並区立済美教育センターの増築・改修工事を行い、済美養護学校の中学部を済美教育センターの建物内に移転することとした。 このことに伴い、済美養護学校の中学部の位置を定める必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要(中学部部分)> ┌─────┬────────────────────────────────┐ │名称 │杉並区立済美養護学校 │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │位置 │杉並区堀ノ内二丁目5番26号 │ │ │(済美教育センターと併設) │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │敷地面積 │6,956.45㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │建築面積 │2,306.85㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │延床面積 │4,155.53㎡のうち、済美養護学校部分2,138.74㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │構造 │鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地下1階、地上2階建て │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │施設内容 │教室、家庭科室・技術室、美術室、音楽室、職員室、調理室等 │ └─────┴────────────────────────────────┘ <改正の概要> 済美養護学校の中学部の位置を定める。(別表) <実施の時期> 令和7年9月1日 【問合せ先】特別支援教育課 5929-9481 (議案第53号) 杉並区立済美教育センター条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、杉並区立済美養護学校中学部を杉並区立済美教育センターの建物内に移転するための増築・改修工事の期間中、済美教育センターを永福図書館移転後の施設に一時的に移転していたが、このたび、当該工事が終了することに伴い、増築・改修後の施設に移転することとした。 このことに伴い、済美教育センターの位置を変更する必要があるため、この条例案を提出する。 <施設の概要> ┌─────┬────────────────────────────────┐ │名称 │杉並区立済美教育センター │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │位置 │杉並区堀ノ内二丁目5番26号 │ │ │(済美養護学校と併設) │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │敷地面積 │6,956.45㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │建築面積 │2,306.85㎡ │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │延床面積 │4,155.53㎡のうち、済美教育センター部分1,924.89㎡│ ├─────┼────────────────────────────────┤ │構造 │鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地下1階、地上2階建て │ ├─────┼────────────────────────────────┤ │施設内容 │事務室、研修室、教育図書館、会議室、理科室等 │ └─────┴────────────────────────────────┘ <改正の概要> 済美教育センターの位置を「杉並区永福四丁目25番7号」から「杉並区堀ノ内二丁目5番26号」に改める。(第1条) <実施の時期> 令和7年9月1日 【問合せ先】済美教育センター 内線4722 (議案第54号) 杉並区立杉並第二小学校環境整備工事の請負契約の締結について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │杉並区立杉並第二小学校環境整備工事の請負契約の締結について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区高円寺南四丁目3番3号 │ │ │渡辺・興信 建設共同企業体 │ │ │代表者 渡辺建設 株式会社 │ │ │ 代表取締役 渡辺 健司 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │759,000,000円 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の目的 │老朽化校舎の更新及び教育環境の向上のため進めてきた杉並第二小│ │ │学校の改築に伴い、同校の環境整備工事を行う。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要 │1 建築工事 │ │ │ 建物 │ │ │ 屋外倉庫建設工事(屋外体育倉庫、屋外トイレ等) 79.20㎡ │ │ │ 駐輪場建設工事 66.19㎡ │ │ │ 休憩所(バス停)建設工事 5.86㎡ │ │ │ 外構 │ │ │ 校庭整備工事 3,597㎡ │ │ │ 囲障整備工事(擁壁、防球ネット、フェンス等) │ │ │ 舗装整備工事(歩道状空地等) │ │ │ 雨水流出抑制槽設置工事 │ │ │2 電気設備工事 │ │ │3 機械設備工事 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和9年2月12日まで │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和7年5月16日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│自主結成された2社を構成員とする建設共同企業体2者 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第55号) 杉並区ケアハウス今川改修建築工事の請負契約の締結について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │杉並区ケアハウス今川改修建築工事の請負契約の締結について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区高円寺南一丁目18番15号 │ │ │株式会社 矢島工務店 │ │ │代表取締役 大沼 康 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │245,300,000円 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の目的 │介護施設整備のため、杉並区ケアハウス今川を改修する。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要 │1 建物概要 │ │ │ 施設用途:老人ホーム(ケアハウス) │ │ │ 構造:鉄筋コンクリート造 │ │ │ 階数:地上3階建て │ │ │延床面積:1990.04㎡ │ │ │ 主な諸室 │ │ │ 地上1階:事務室(健康管理室)、食堂・談話室・機能訓練室、│ │ │ スタッフ控室・会議室、厨房、居室 │ │ │ 2階:食堂・談話室・機能訓練室、居室 │ │ │ 3階:食堂・談話室・機能訓練室、居室 │ │ │ │ │ │2 改修工事概要 │ │ │ 屋上防水改修、外壁改修、建具改修、内装改修、塗装改修、 │ │ │ 外構改修、昇降機設備改修 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和8年8月31日まで │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法 │単体発注 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和7年5月15日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│3者 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第56号) 地域支援事業委託における消費税相当額の返還に係る和解について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │契約件名 │短期集中予防サービス(運動器機能向上プログラム)業務委託(単│ │ │価契約) │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│■■■■■■■■■■■■■ │ │ │■■■■■■■■■■■■ │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │事案の概要 │ 区及び■■■■■■■■■■■■は、平成28年度から令和5年│ │ │度までの各年度について締結していた地域支援事業委託が消費税の│ │ │課税対象であると認識し、区は消費税相当額を含む委託料を支払っ│ │ │ていた。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │消費税相当額│ 11,226,984円 │ │ │※財務文書の保存年限内であった令和元年度から令和5年度までの│ │ │期間 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │和解の内容 │(1)■■■■■■■■■■■■は、7,597,876円を、本│ │ │ 件契約における消費税相当額に係る返還金として、区に支払う。│ │ │【内訳】 │ │ │・消費税等の更正請求による還付金6,528,800円 │ │ │ (平成30年10月1日から令和5年9月30日までの期間に係│ │ │ る還付金) │ │ │・消費税相当額として区が支払った1,069,076円 │ │ │ (令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間に係る│ │ │ 未納税分) │ │ │(2)■■■■■■■■■■■■は、区が指定する納付書を用い │ │ │ て、令和7年7月31日までに1回で支払う。 │ │ │(3)区及び契約の相手方は、本件契約に関し、この和解条項に定│ │ │ めるもののほか、双方に何らの債権債務がないことを相互に確認│ │ │ する。 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】高齢者在宅支援課 内線3231 (議案第57号・58号・59号) 令和7年度杉並区各会計補正予算 今回の補正予算は、防犯機器等の購入補助のほか、保育料第1子無償化、放課後等居場所事業の拡充などについて、新たな事情や緊急性の観点から計上するものです。 ┌──────────────────────────────────────┐ │1.議案第57号 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第1号) │ └──────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 27事業 987,967千円 財源更正 1事業 【歳出予算】 (1)防犯対策の推進 239,109千円 (2)防災施設整備 32,396千円 (3)体育施設の維持管理 1,917千円 (4)中国残留邦人等への支援 1,320千円 (5)国民健康保険事業会計繰出金 △ 87,417千円 (6)後期高齢者医療事業会計繰出金 15,874千円 (7)私立認可保育所 75,404千円 (8)地域型保育事業 112,175千円 (9)保育相談・利用調整事務 4,634千円 (10)認証保育所運営 5,156千円 (11)認可外保育施設等利用者支援 79,092千円 (12)グループ保育室の運営 1,949千円 (13)家庭福祉員 5,903千円 (14)私立幼稚園等の支援 5,476千円 (15)こども誰でも通園制度 9,470千円 (16)障害児通所給付 4,550千円 (17)保育所等物価高騰緊急対策事業 74,320千円 (18)次世代育成基金の運営 10,000千円 (19)児童健全育成事業 29,010千円 (20)児童青少年センター・児童館等の維持管理 534千円 (21)学童クラブの整備 42,326千円 (22)生活保護費 2,090千円 (23)鉄道連続立体交差化の推進 184,544千円 (24)特別支援学級・学校の環境整備 20,728千円 (25)済美教育センター環境整備 16,499千円 (26)小学校の運営管理 98,158千円 (27)文化財調査・保護 2,750千円 【歳入予算】 〇特別区税 442,978千円 〇分担金及び負担金 △ 835,369千円 〇国庫支出金 139,735千円 〇都支出金 1,230,623千円 〇寄附金 10,000千円 【債務負担行為】 〇追加 (単位:千円) ┌─┬─────────────────────┬────────┬─────────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │1│防災施設整備 │令和8年度まで │ 5,000│ ├─┼─────────────────────┼────────┼─────────┤ │2│荻窪地域区民センターの改修 │令和8年度まで │ 200,000│ └─┴─────────────────────┴────────┴─────────┘ ┌──────────────────────────────────────┐ │2.議案第58号 令和7年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号) │ └──────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 3事業 △ 87,417千円 【歳出予算】 〇事業費納付金医療給付費分 △ 82,932千円 〇事業費納付金後期高齢者支援金等分 44,982千円 〇事業費納付金介護納付金分 △ 49,467千円 【歳入予算】 〇繰入金 △ 87,417千円 ┌──────────────────────────────────────┐ │3.議案第59号 令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号) │ └──────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 1事業 15,874千円 【歳出予算】 〇後期高齢者医療一般事務 15,874千円 【歳入予算】 〇繰入金 15,874千円 議案説明資料 追加提案分 (議案第62号) 令和7年度杉並区一般会計補正予算(第2号) 今回の補正予算は、定額減税調整給付事業に係る不足経費について、必要な経費を計上するものです。 【概要】 補正事業 1事業 331,334千円 【歳出予算】 定額減税調整給付事業 331,334千円 【歳入予算】 都支出金 331,334千円 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ 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