杉並区議会ので、子どもの学習支援事業、選挙管理、教育施策、福祉・健康施策など複数の区政課題について、議員のと理事者によるが行われました。議論の過程で議会の品位をめぐる注意も発生しました。
- ・子どもの学習支援・居場所事業の実施状況と貧困の連鎖防止への取り組み
- ・選挙公報の品位に関する判断基準と選挙管理の対応
- ・戸籍制度改正に伴う氏名の振り仮名記載の導入(令和7年5月26日施行)
- ・区立児童相談所設置に向けた人材配置と確保の見通し
- ・電気自動車の導入と路面太陽光発電に関する検討状況
- ・学校における性の多様性に関する授業と保護者対応
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(30名)
// 発言(163件)

これより本日の会議を開きます。 会議録署名議員を御指名いたします。 12番奥田雅子議員、18番岩田いくま議員、以上2名の方にお願いをいたします。 これより日程に入ります。 日程第1、区政一般に関する質問に入ります。 24番田中朝子議員。 〔24番(田中朝子議員)登壇〕

維新・無所属議員団の田中朝子です。私からは、1、子どもの学習支援・居場所事業について、2、学校等における作業療法士の活用について、3、施策推進のための人材、場所の確保についてお聞きいたします。 まず、杉並区子どもの学習支援・居場所事業について伺います。 杉並区では現在、家庭の経済状況が困窮している児童生徒に対し、無料で学習支援や居場所を確保する子どもの学習支援・居場所事業、キッズリビングすぎなみを行っています。日本の経済状況がなかなか上向かず、以前より困窮家庭が増加している中で、とても必要とされる取組と考えます。この学習支援・居場所事業は、対象者や方法に多少違いがあるものの、現在23区全てで行われています。いずれも利用者が増加傾向であることから、杉並区でも今後、利用者や利用希望者にとってよりよい形での拡充を希望することを前提に、以下、幾つか質問いたします。 まず、この杉並区子どもの学習支援・居場所事業はいつから始まり、何を目的とする事業なのでしょうか。また、この事業を始めた理由と経緯も併せてお伺いします。 杉並区子どもの学習支援・居場所事業は、現在、荻窪地域で週に1回18時から20時30分まで、対象者は小学生から高校生までとなっています。このような形で始まってから約10年になるとのことですが、非常に利用希望者が多いと聞いています。子どもの学習支援・居場所事業のここ数年の利用状況はどのようになっているのでしょうか。また、この事業の効果及び評価はどのようなものがあるのか、課題についても併せて伺います。 先日、荻窪で行われているこの事業を視察し、いろいろお話を伺ってきました。多くの学習ボランティアの方々が参加していて、利用者である児童生徒にほぼマンツーマンで学習支援ができています。子供たちが安心して学べる場所で、学習意欲と基礎学力の向上が図られて、自分からも勉強する力がつきつつあるとのことです。学習ボランティアには、大学生や若い会社員も多く、児童生徒と年齢も近いためか、非常に活発に会話が行われていました。また、事業者と児童生徒や保護者との関係も和気あいあいとしてよくコミュニケーションが取れている印象です。特に居場所事業に関しては、不登校になっている児童生徒が多く参加しており、学校には絶対に行けないけれども、ここは楽しいから来れる、学校に関係ないいろいろな年代の友達ができるので楽しいと、学習支援だけでなく、ここに来ることを楽しみにしている児童生徒がとても多いことから、居場所事業として非常によく機能していることが分かりました。 また、月1回は、他のボランティアグループの調理による夕食の提供も行われています。ちょうど私が行った日のメニューはワンタン麺でした。小学生から中高生、学習ボランティアの方々が皆一緒に楽しそうにおしゃべりしながらワンタン麺を食べ、参加している児童生徒たちは皆、月1回の夕食メニューを楽しみにしていると聞きました。この子どもの学習支援・居場所事業について、利用者や保護者の評判はどうでしょうか。また、要望等は何か聞いているのか、伺います。 子どもの学習支援・居場所事業は、来年度、荻窪以外にあと2か所の増設が予算案に入りました。この事業を必要とする利用希望者はまだまだ多く、増加傾向にあると思いますので、評価したいと思います。小学生などは、学習支援や居場所事業を受けたくても、荻窪は遠くて行くことができないと諦めた児童生徒も多いと聞いています。区の東側地域にも必要と考えますが、どの地域に増設予定か、伺います。 また、現在、実施場所は荻窪というだけで、具体的な場所を特定して明らかにはしていませんが、その理由は何でしょうか。より多くの必要とする児童生徒が利用できるようにすべきと考えますが、今後、周知方法はどのように考えているのかも併せてお伺いします。 先ほども申し上げたように、居場所事業としてはとてもよく機能している印象でしたが、一方、学習支援としてはまだ多少課題があると感じました。貧困の連鎖を断ち切るためには、お金がないから高校や大学に進むことができないという状況をなくさなければなりません。そのことから、この事業においては、高校や大学に進学できるような学習支援や指導が必要なわけですが、現在の週1回、2時間半の時間では圧倒的に学習時間が足りず、現状ではこの事業の中での進学指導はできていないと言えます。杉並区では、困窮家庭の受験時の児童生徒には塾代助成があるので、塾には何とか行くことはできますが、受験に必要な模擬試験や夏期・冬期講習の費用が出せず、受験勉強や試験情報に遅れを取ってしまう家庭が多いのです。同じ事業を行っている中央区では、高校生世代には、高校生世代等学習支援事業として、支援スタッフが常駐する場所を設け、高校卒業や大学進学に向け、週に4回、午後3時から8時まで学習指導や進路相談等の支援を行っています。杉並区では、大学進学に向けての学習指導を希望してこの事業の見学に来たものの、週1回では受験には無理そうだと諦めて帰った高校生が何人かいたと聞きました。困窮家庭でも、大学等に進学して貧困の連鎖をなくしていくという観点から考えると、杉並区でも中央区のような進学支援を始めるべきではないでしょうか。 また、外国人生徒もこの事業を利用していました。日本語を話せない状態で区立学校に入学しても、年齢が低いうちなら、友達と話すことは比較的早くできるようになりますが、友達と日本語で話せても、授業となると、教科書がなかなか読めない、学習用語が分からないなどで勉強ができなくなっている外国人児童生徒は多いのです。特に中学生以降に日本に来た生徒は、授業理解や学習に非常に苦労しています。外国人生徒が高校進学できないとなると、就労も難しくなり、社会からドロップアウトしてしまう可能性も出てきます。このように、学習支援に多様な課題があることを考えると、今後その学習支援を本当に効果のあるものにするには、福祉部局だけでなく、他の所管とも連携し、より充実した支援や指導ができるようにするべきと考えますが、いかがでしょうか、御見解を伺います。 この事業を必要とする児童生徒は潜在的にまだまだいます。事業の拡充、学習支援や進学支援の充実を期待しています。 次に、学校等での作業療法士の活用について伺います。 私は、これまで何回か発達障害のある児童生徒のための自閉症・情緒障害特別支援学級の設置について、一般質問や委員会質問で要望してきました。必要性は感じているが、場所や人材の確保が難しい等の御答弁が続いていましたが、先日、他の複数の会派の代表質問に対して、計画改定の中で検討するという御答弁があり、少しほっとしています。とはいえ、これから検討に入るということは、実際に設置されるのは恐らく数年後、それまで当区の発達障害の児童生徒や保護者の方々をどう支援していくべきかという観点から、今日は質問します。 まず初めに、杉並区の学校や保育園、幼稚園における発達支援や発達障害児支援の現状と課題を伺います。 杉並区で自閉症・情緒障害特別支援学級の設置はまだすぐには実現しないとなると、今現在、学校等で発達障害の様々な困難に直面している児童生徒や保護者のために何かできることはないだろうかと考えていたとき、ふと思い出したのが、9年前に岡山県で発達障害の子供たちの支援として始まった学童保育と作業療法士の連携の取組でした。私は、この取組が始まった2016年に岡山県倉敷市の学童保育へ視察に行っています。作業療法士というと、日本では、病院の患者さんや施設の高齢者にリハビリを指導する人というイメージだと思いますが、アメリカでは、義務教育の小中高校までどの学校にも発達支援のスペシャリストとして作業療法士が常駐し、誰もが必要な支援を受けられる体制が整っています。日本のように、支援の必要な子を別室で指導するのではなく、クラス内の交流の中で主体性を伸ばそうという考えで、子供たち全体で障害や多様性を考える機会にもなっています。日本では、作業療法士の9割以上は病院や老人施設で働いていますが、アメリカでは、2割以上が学校で働いており、子供たちにも人気の職業だそうです。 岡山県で始まった学童保育と作業療法士の連携は、このアメリカの例を知った学童保育連絡協議会の保護者が取組を始めました。初めは、学童保育の指導員は来たばかりの作業療法士に何ができるのかと半信半疑だったそうですが、例えば板書を写す作業がとても遅く勉強が遅れていて、手先を使う工作やスポーツが全くできず、ずっと前かがみで歩いている5年生の男子を作業療法士が数分見て、胸筋が開いていないので、体が前傾して手足を使いにくい、板書を写すのが遅いのは眼球運動が弱いからと指摘し、その改善のためのトレーニング方法や具体的な提案をすぐにされたのを見て、どれも目からうろこだったと聞きました。現在では、学童保育と作業療法士の連携は、神奈川県、兵庫県、愛知県など10県以上で始まっており、作業療法士の活用が発達障害児支援に非常に有効であることが明らかになっています。 昨年の決算特別委員会の私の質問で、杉並区でも作業療法士の活用が学校等で行われているとお聞きしました。どのような活用をされているのか、伺います。 学校での作業療法士の活用で知られているのは、2023年度から全国初で始まった岐阜県飛騨市の学校作業療法室です。学校作業療法室は、市立全8小中学校で作業療法士が月2回ほど巡回し、専用の個室で発達に特性のある子たちの個性に合った学びを提供する取組で、児童だけでなく、悩みを抱える保護者や教職員にもアドバイスしています。私は昨年末に2度ほど飛騨市に学校作業療法室のお話を伺いに行ってきました。作業療法を知らないと、学習に困難を抱える児童には、もっと頑張ろうねとか、じっとしていられない児童には、迷惑になるから立たないで静かにね、などと道徳的な注意をしがちですが、作業療法から見ると、体に何らかの発育の遅れがあることでいろいろな困難が生じているということを明らかにし、改善策を相談しながら実践していくという方法になるのです。学習道具を工夫したり、トレーニングしたりと、一人一人の状態に合った方法になっており、確実に改善されていくとのことです。 また、飛騨市では、学校だけでなく、乳幼児期や保育の時点からの作業療法士による発達支援もしています。発達障害の特性は、2、3歳頃から目立ち始めることが多く、2歳以前に発達障害かどうかを確実に診断するのは難しいと言われますが、それ以前に既に気になるサインが現れていたり、保護者が違いに気がつくことがあります。発達障害支援や対応は早いほど効果があると言われており、予防のための作業療法士の早期介入は、子供だけでなく、保護者の不安解消にも大いに役立っているとお聞きしました。 学校作業療法室は、飛騨市が全国に先駆けて始めましたが、その後、大阪府河内長野市や長野県駒ヶ根市での導入にもつながっています。また、ここ半年は、こども家庭庁や文部科学省の視察も相次いでいて、全国的な注目度も高まっています。他区で進んでいる自閉症・情緒障害特別支援学級の設置が杉並区ですぐには進まないのであれば、発達支援において導入しやすく効果的な学校での作業療法士のさらなる活用をまずは進めるべきではないでしょうか。また、飛騨市のように、学校だけでなく乳幼児期や保育の時点からの作業療法士による発達支援も検討すべきと考えますが、いかがでしょうか、区の今後の見解をお伺いいたします。 最後に、施策推進のための人材、場所の確保についてお伺いします。 ここのところ、区民にとって必要な施策の提案をしても、必要性は感じるが、人材の確保が難しい、場所の確保ができないという答弁をされることが非常に多いと感じています。区民の要望や必要性の高い施策がやっと計画に入っても、人材や場所の確保ができないことで施策の実現が先延ばしになっているのなら、計画にないものと変わらなくなってしまいます。まず、現在、人材の確保や場所の確保ができずに、検討状態であったり、本来の形と変えざるを得なくなった施策や計画は具体的にどのようなものがあり、どのぐらいの数があるのか、伺います。 今後、人材の確保は、民間や他自治体との取り合いになるのは間違いありません。例えば23区の中でも先行して児童相談所を設置したある区では、人材確保に際し、周辺の児童養護施設から専門職の引き抜きを行い、大きな問題になったということがありました。しかし、杉並区にとっても他自治体にとってもこれは決して他人事ではありません。以前は公務員といえば、人材不足とは縁遠い人気職でしたが、少子高齢化や必要施策の多様化、地方分権化等によって必要な人材の確保はどんどん難しくなっています。今後、杉並区でもこれまでとは異なる民間に勝てるような人材確保の方法に本気で取り組まなければなりません。 また、場所の確保に関しても、条件の合う土地や建物が突然天から降ってくることはなく、施策推進のためには、従来と違う探し方を始めなければなりません。先日、総務財政委員会の視察で行った府中市では、民間と共同で行った駅前再開発で新築した民間事業者のビルの一部を購入し、市民との協働の場所を確保していました。当初購入することに関しては反対もあり、市長選の争点にもなったそうですが、場所は駅直結で利便性が高いため、結果として非常に有効活用されていて、市民にも喜ばれていると聞きました。 また、中央区では、東京駅八重洲口南口前の再開発の際、もともと同じ敷地にあった歴史のある小学校を存続させるために、超高層ビル東京ミッドタウン八重洲の中に小学校を入居させました。文科省によると、公立小学校が高層ビル内に入るのはほかに例がないということですが、入居後は定員の13.7倍の入学希望者が殺到する特認校となっています。 そして、つい先日発表されましたが、文京区では、学校校舎改築時の仮移転先の確保として、東邦音大文京キャンパス跡地を購入することを決定しています。これは、改築時に学校の校庭に仮校舎を建てる自工方式より、仮移転先を確保することによって、工期を7年から3年に短縮させて、工事期間中の児童生徒の教育環境への影響を少なくし、工事費を縮減することが可能になるためです。将来的には、様々な行政課題の解決に資する活用を見込んでいるとのことです。 これらの例は、いずれも目的や優先順位が明確であり、施策実現のために一定の予算措置をし、これまであまり前例のない民間と協働しての思い切った場所の確保をしており、結果、区民、市民が必要とする施策実現が図られているものばかりです。施策を進めるための場所確保はもちろん、まずは既存の区施設の活用を考えなければなりませんが、現在、杉並区で場所と人材の確保が難しいことによって、計画された事業の検討が幾つも続く状況を見ると、それだけではなく、先ほどの他区の例のように民間と連携するなど、今まで前例のない方法も真剣に考えるべきではないでしょうか。場所と人材がなければ、どんなに必要で重要な施策も実現が難しくなり、結果として期待をしている区民の不利益につながります。現在、場所と人材の確保は杉並区の最大課題であると区はしっかりと認識するべきです。各所管の努力だけではなく、杉並区全体で、例えば場所と人材確保緊急プロジェクトを立ち上げるなど、全庁的に取り組むべきことではないかと考えますが、区長の見解を最後にお伺いいたしまして、私の一般質問を終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、田中朝子議員の御質問のうち、施策推進のための施設等の確保に関する御質問にお答えします。 現行の実行計画において、施設等の確保を検討している事業は、学びの多様化学校や多文化共生拠点の整備など4事業です。御指摘のとおり、事業を実施する方針を既に計画化していながら、実施する施設等が確保できないことをもって事業を具体化しないままにすべきではないと考えています。しかしながら、施設等を確保し、事業を長期にわたって実施することを想定した場合、事業に必要な規模や立地の条件を満たす物件とのマッチングを丁寧に行い、さらには地域住民の理解を十分に得るなど、慎重を期して進めなければなりません。また、民有地を活用する場合、購入経費、賃借の経費がその後の維持管理、事業運営の経費とは別に発生することから、財政運営の持続可能性にも十分留意する必要があります。 区では、施設マネジメント担当が陣頭指揮を取り、施設等の確保に係るプロジェクトを全庁横断的に進めていますが、現在、区有施設では、光塩女子学院への貸与後の高円寺図書館及び高円寺東保育園の跡地や富士見丘小学校跡地など、活用を検討すべき施設跡地が複数ありますので、まずはこうした区有の土地、建物を最大限有効活用することを第一に、そして、時には土地の購入や民間建物の賃貸なども視野に入れて情報収集を行いながら、具体策を鋭意検討してまいります。 少子高齢・人口減少社会において、高度化、多様化する行政課題に的確に対応していくためには、区職員のみならず、区民や事業者の参画を得ることで人材を確保することはもとより、そうした人材が十分に能力を発揮し、活躍できる場所をつくっていくことは重要です。こうした認識を念頭に据え、今後も人材、場所の確保に努めてまいります。 私からは以上です。残りの御質問につきましては、関係部長より御答弁申し上げます。

保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、子どもの学習支援・居場所事業に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、事業を始めた経緯や目的についてですが、平成20年頃から生活保護受給世帯を中心に、不登校、ひきこもり、学習困難な児童生徒が増加してきており、将来の貧困の連鎖が懸念されるようになりました。こうしたことから、区では、貧困の連鎖を防止することを目的として、平成25年4月から学習支援と不登校・ひきこもり状態にある中高生等を対象とした社会的な居場所づくり支援事業を開始いたしました。その後、平成27年4月に生活困窮者自立支援法が施行され、同法に貧困の連鎖防止を目的とする学習支援事業があったことから、その事業内容に合わせるよう見直しを行ったところでございます。 次に、利用状況ですが、直近5年間の登録者数は、令和元年度は68名、2年度は42名、3年度は45名、4年度は59名、5年度は39名、今年度は1月末現在で48名となっております。また、学習支援事業の効果につきましては、支援スタッフが学びやすい学習環境づくりに配慮することで、学習習慣の定着といった効果が生じています。加えて、学校の定期試験対策、高校受験対策に特化した特別授業は、高校への進学につながっております。 居場所事業の効果につきましては、学校でも家庭でもない安心できるサードプレイスとして機能し、不登校の児童生徒が継続的に通えています。また、小学生から高校生まで通っていることから、異学年交流による上級生への憧れや下級生への思いやりといった面もうかがえます。このように、学習意欲の向上や居場所機能による社会性の高まりに寄与しているものと評価しており、課題といたしましては、実施場所が荻窪での1か所のみということであることから、荻窪から遠い地域の方が通いづらいといったことと捉えてございます。 次に、利用者や保護者からの評判ですが、利用者からは、勉強を教えてくれてありがとう、安心して過ごせる場、スタッフが話をよく聞いてくれるといった声が寄せられております。保護者からは、通うようになって学習に興味を持つようになった、落ち着ける環境を確保してもらえてありがたいといった声をいただくなど、総じて好意的な評価をいただいております。また、要望につきましては、開催場所を増やしてほしい、小学生の保護者からは、現在必須となっている送迎を免除してもらいたいといった御意見を伺っているところでございます。 次に、増設場所でございますが、地域バランスを考慮し、高円寺エリアと永福エリアでの実施を予定しております。なお、親権を争っているなど、家庭環境に課題がある児童生徒が通っている場合もあり、安全上の観点などから、実施場所の公表は控えているところです。また、周知方法ですが、現在、区公式ホームページや「広報すぎなみ」のほか、区の関係機関で事業の案内を行うとともに、適宜児童扶養手当の現況届や就労援助認定通知書の送付の際にチラシを同封するなど、事業の周知に努めているところでございます。 次に、他の所管との連携ですが、当事業には、様々な家庭環境の利用者がいることから、これまでも済美教育センターや学校のスクールソーシャルワーカー、子ども家庭支援センターなどと連携し、家庭内での学習習慣の改善に対応するとともに、日本語指導が必要な外国人の児童生徒に対しましては、杉並区交流協会や民間団体への御案内を行っているところでございます。 また、充実した支援や指導のお尋ねがございましたが、先ほど御答弁した特別授業に加え、中学3年生や高校3年生には受験生チャレンジ支援貸付事業などを御案内しております。 なお、貧困の連鎖を防止するためには、学習支援の充実は必要不可欠と考えておりますので、今後、議員の御指摘の自治体の取組も含め、他自治体の状況の把握に努めていくとともに、他の所管との連携の強化を図ってまいります。 私からは以上でございます。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕
私からは、所管事項についてのお尋ねにお答えいたします。 初めに、学校等における作業療法士の活動に関連する一連の御質問についてですが、学校等における発達支援に関する現状と課題についてです。教育委員会では、小中学校全校に特別支援教室を設置し、児童生徒の個々の課題に応じた指導を行っております。そのほか学校生活における安全管理、日常生活上の介助等を行う通常学級支援員や、学習面で困難を抱える子供への教育的ニーズに応じた支援を行う学習支援教員を全校に配置しているところです。また、幼稚園や保育園などは介助員を配置しているほか、特別支援教育の専門的な知見を持つ相談員や心理職員が保育者に助言を行うなど、多様な支援を行っているところです。学校や幼稚園、保育園などの就学前施設では、発達に課題のある子供の数は年々増加傾向にあることから、支援員の確保や、教員や保育者の発達障害に対する一層の理解促進、特別支援教育に関する専門性の向上などが課題と認識しております。 次に、学校等における作業療法士の活用についてのお尋ねにお答えします。 作業療法士は、理学療法士や言語聴覚士などとともに、特別支援教育に活用できる専門職として、主に済美養護学校や知的障害特別支援学級を巡回し、子供たちの身体的機能の回復や、ADLの維持向上を図るほか、教職員に対し、児童生徒への指導技術や支援方法に関する助言等を行うことを目的に設置しています。議員御指摘のとおり、作業療法士は発達障害のある子供たちに関わることにより、専門的な視点からコミュニケーションや集団への参加を促すなどの効果も期待できることから、学級担任と連携し、日常の指導への助言を行うケースもございます。このようなことから、自閉症・情緒障害特別支援学級の設置に加え、作業療法士を含む専門職による学校の巡回支援等の体制についても検討を行ってまいります。 また併せて、こうした検討状況について、議員から御提案いただいた乳幼児期からの発達支援の視点も念頭に、適宜、庁内各課と情報共有をしてまいる考えです。 私からは以上です。

以上で田中朝子議員の一般質問を終わります。 5番奥山たえこ議員。 〔5番(奥山たえこ議員)登壇〕

れいわを耕すの奥山たえこです。本日、私は4つの質問、1番、選挙における宣伝材料の品位について、2番、公的表現物における男女の表象について、3番、復氏について、この復氏というのは、氏を元に戻すという意味です。名字を元に戻すという意味です。4番目、住宅セーフティネット法における民間資源の活用についてお尋ねをします。 まず1番目です。選挙における宣伝材料の品位についてです。 宣伝材料というのは、例えば私たちは、議場にいる同僚議員の皆さんもそうですけれども、選挙に出るときはいわゆる7つ道具、表示とかいろんなものをもらいますけれども、それから、日本の選挙は選挙公営になっております。公が営むことになっておりますので、いろんなものについて税金からお金が出るわけです。選挙ポスター、それから車、選挙カーを作るお金、そして運転手さんの人件費、いろんなものが出ます。そういった選挙公営があります。 ところが、昨年7月、都知事選挙がありました。そのときに選挙ポスターに裸の女性――この方は立候補者ではない人です――の姿の写真を掲載したポスターがポスター掲示場に貼付されました。これは当局の指導によって撤去されました。見た人がかなりクレームを寄せまして、あんなものを貼っていいのかという声がいっぱい集まりましたので、当局の指導によって撤去されたんですが、この当局というのは選挙管理委員会ではなくて、警察だったわけです。さて、その撤去するための法的根拠ですが、公選法ではありませんでした。実際に根拠となったものは何であったのかを伺います。 次です。昨年、2024年の都知事選挙もそうですが、その後、例えば兵庫県の県知事選挙においても、いろんな、公営選挙を先達したといいますか、かなり利用して、普通だったら考えられない選挙をした人がいたわけです。本来だったら、選挙というと、私たちがポスターを作るときには、名前を大きく書いて、写真を大きく写して、そして自分がどんな者であるかキャッチフレーズを書く、そういったものがほとんどです。実は私は杉並区議会選挙に私自身は8回立候補しています。5回当選しましたけれども、3回落選しました。そのたびに選挙ポスターを考えています。私はもう最近では自分で内容を考えて、印刷所さんにこういうのでやってくださいとお願いするぐらいほとんど自前でやっているんです。二十何年の間に、随分経験しました。でも、結局同じものに行き着くんですよ。大きい顔、そして大きい名前、写真は本人じゃなくてもいいんですよ。詐欺だって言われましたけれども、他人の写真を貼っちゃいけないかもしれないけれども、でも、それもいいんですよ。構わないんです。選挙ポスターには制限がないんです。 さて、先ほど裸の女性のポスターを貼ったその例を言って、それに大変クレームが来たという話をしました。このポスターが大変問題になりまして、選挙を規定する公職選挙法を改正すべきであるという声が今出ています。昨日も衆議院の政治改革特別委員会、2月18日ですけれども、東京都と兵庫県の選挙管理委員会担当者の参考人招致を議決したそうであります。選挙ポスターの品位保持規定を新設するなどの審議を進めているということです。今私が説明したように、選挙ポスターにはほとんど規制がありません。記載するべきことは、どこが印刷をしたのか、そして掲示をする人は誰であるのか、その責任者は誰であるのか、そういったことを記載するだけでいいんです。とっても自由でいいと思います。表現の自由が許されている。当然だと思います。 ところが、それがどんどんこういった実例がある、裸の女性を写すようなことの実例によって厳しくなる、制限されるといったことは、さて、どういったものかなと私は思いますけれども、今とにかくそういう方向で進んでいるということであります。 この項の2番目の質問に行きます。その概要です。今説明しましたけれども、どのような法改正の準備をしているのか、今現在でお伺いします。本来ですと、法律がつくられようとしているようなときに、地方議会である杉並区議会で質問することはあまり適当ではないと思うんですけれども、実は6月22日には都議会議員選挙がもう決定しています。そして、日程はまだですけれども、参議院選挙が7月にあることが決定しています。そうしますと、それに合わせるということで、もう喫緊であります。6月議会では間に合わないので、今お尋ねする次第です。 次です。さて、品位保持というふうに言いました。実は政見放送には品位という言葉があります。これ昔はなかったんです。でも、政見放送のときに、やっぱり見て、これはいかがなものかと、公序良俗に反しているじゃないか、そういったケースがあったんです。そういった実例を基に法律改正がなされました。そして、政見放送には品位という用語が、制限が課されています。今回選挙ポスターにもそういった制限を課す動きがあるわけです。 政見放送は、地方自治体、つまり私たち杉並区議会にはありません。それから都議会選挙にはありませんから関係ないかもしれません。しかし、全く無関係ではないんです。私は冒頭に宣伝材料と言いました。選挙公営です。選挙ポスターです。それから、選挙公報です。そして選挙ビラ、これも今、税金から支給されます。選挙公報については、今この議場にいる同僚議員の皆さんが、そして私も当選した選挙のときに、この内容はどうなんだろうかといった選挙公報が出されました。それを何とか問題にしたいと考えた人が、考えた挙げ句、住民監査請求を行いました。内容をなかなか問うことができなかったんですが、このような内容の選挙公報に税金を失したことはいかがなものかといった観点から、住民監査請求を行いました。残念ながら、その請求は認められませんでした。今現在は、住民訴訟に移っております。1回目の口頭弁論が終わったところです。私はこのことを実は問題にしたいのですけれども、杉並区との訴訟中でありますので、今日は指摘だけにとどめておきます。 それからあと、この住民監査請求、そして住民訴訟では何が問題にされたのか、それをここで説明したい気もします。文言だけ申し上げます。俺は女だと言い張れば女風呂に入れるのねというセリフが載っかっています。どう見ても男性なんですよ。ひげのそり跡が残っている。実は住民監査請求をするときに、この選挙公報を見た方があまりにつらくて、この絵は見ることはできないと。つまりLGBTの、どういう言葉で言いましょうか。攻撃ですよ。私は、自分も選挙に出ていましたけれども、選挙公報はもちろん見ましたけれども、自分のしか見ていなかったです。何票取れるかしか、自分のことしか考えていなかった。こんな選挙公報があったのかと後で気がつきました。それでも、それがそんなに人を傷つけるものだということが、私は気がつきませんでした。このことが住民監査請求で訴えられましたけれども、杉並区では住民監査請求では問題とされませんでした。選挙公報にも品位の保持という考え方はあります。けれども、その選挙公報は、そのままスルーして印刷されて、杉並区内の全てのおうちにポスティングされました。これでよいのかどうか、今日はこの問題の指摘だけにとどめますが、これはぜひ大きな問題として、次の選挙までには何とか解決してほしいものだと考えています。 次の問題に行きます。公的表現物における男女の表象についてであります。 平成16年、2004年ですけれども、今から21年前、私は、区議会議員になってまだ2年目でした。1年ちょっと、初々しかったんです。教育委員会が出しているパンフレットにこんなイラストがありました。女の子がウサギの世話をしている。男の子はサッカーボールを磨いている。もう一つのパンフレットには、女の子がほうきを持ってお掃除をしている。男の子はカメラを持っていて写真を撮っている。なお、それにはプールに飛び込もうとしている女の子のイラストもありました。バランスを取ったのかもしれません。私はこのとき、言ってみれば、ジェンダーフリー論者であります私からすると、非常に問題のあるイラストですと指摘をいたしました。そのとき、私は、こういったジェンダーに偏ったイラストなどは使わないようなものができることを要望いたしますということで終わったんです。今だったら、そんな簡単にスルーしませんよ。がん詰めしますね。何を考えているんですか、教育委員会は。あなたたちは、女の子は掃除をする、男の子はサッカーボールを磨く、男と女の役割をそういうふうに考えておるのか、そんなことを子供たちに教えているのか、男女の性別役割を何と考えておるのか、そもそも性別役割というのがあると考えているのかというふうにどん詰めするところですが、当時はスルーしました。翌年どうなったかというと、そのイラストはなくなっちゃったんです。しまったなと。例えば翌年度は男女を逆にして、そういったイラストを作ってくださいとかぐらい言えばよかったのかもしれません。 さて、それが載っていた杉並区の教育です。最新版、令和6年度ではどうなっているかというと、イラストがあります。なみすけとナミーが出てきます。それから、人間の男の子と女の子も出てきます。これがよくできているんです。2人とも同じような姿勢でしゃがんでいるんです。ボトムです。ナミーはスカートに見えるんです。男の子は半ズボンかなと思うんだけれども、真ん中が切れているように見えない。ナミーと同じようなボトムをしているんです。20年たったらこれだけイラストが変わるんですね。 質問に入ります。杉並区のアニメキャラクターにはなみきおじさんがいます。なみすけとナミーはよく出ているんです。最近ホームページが変わりましたけれども、トップページには2人とも出ています。でも、なみきおじさんが見えないんですよ。どこへ行ったんですか。引退したんですか。なみきおじさんはなみすけの仲間だということで紹介はされています。頭がいいんですよ。いろんなことを知っている。なみすけにいろんなことを教えてあげる。碁の相手をしてあげる。そのときも、なみきおじさんは腕組みをして、いかにもお師匠さんという感じで、そういう絵は、今のホームページをいろいろ探っていくと探すことはできました。 お尋ねします。今、引退したのかと聞きました。なみきおじさんと言うからには、なみきおばさんはいないんでしょうか。いいんじゃないですか、私みたいなのがいて。でも、ここが難しいんですよ。男性と女性が必ずしもパートナーを組むとはもう今言えないんですよ。そんなことを言ったら逆に、考え方が偏っていると言われちゃうわけです。そういったこともお尋ねいたします。 次です。というわけで2番目ですけれども、この項の2番目ですが、キャラクターに性別を振ることが困難な時代になったと考えます。区はどのように認識していますか。そして、性別をまとったキャラクターデザインを使うことについて何らかの指針を設定しているのか、伺います。なみすけは男の子なんです。ナミーは妹と書いているから、女の子なんです。なみきおじさんは男なんでしょうね。 次です。3番目です。区役所本庁の入り口です。若いと思える女性の上半身裸の像が設置されています。タイトルは「ジーンズ」というそうです。なるほど、ジーンズらしきものをはいています。何で上半身裸なんでしょうね。乳房が丸見えなんですよ。作者は有名な人だそうです。私はここで、この像はいつ設置されたのか、それからどういう意図で設置されたのか、選ばれたのかなんてことはもう言いません。もう、先ほどイラストの話をしました。20年たって、世の中が変わったんです。教育委員会も変わったんです。というわけで、何らかの指針についてお尋ねする次第です。 4番目です。そして設置されているこの像については、撤去するとしたら費用はどの程度かかるのか、お尋ねします。 ここは内容によっては再質問しますからね。よろしく。 次です。大きな3番目、復氏についてです。これは氏を戻すであります。民法の751条には「夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。」とあります。こういう制度があるということは私も分かっていなかったんですが、質問します。 1番目です。婚姻時に氏を変更したほうが、死別や離婚したときに旧姓に戻すことを希望する場合、どのような方策があるのか、一般的な手続の概要について、何か月以内にといった期限も含めてお伺いします。また、協議離婚、そして裁判離婚とで違いがあれば、その違いについてもお尋ねをいたします。 さて、2番目の質問に行きますが、婚氏続称制度というものがあります。私が小学校のとき、もう60年近く前なんですが、ある日担任の先生が同級生の1人を黒板の前のほうに呼んで、何とか君は今日から何とか君に変わりましたというふうに紹介したんです。理由なんか言わなかったと思います。多分、その後、何でお前名字が変わったんかなんてことも聞かなかったと思います。もう変わった名字で、そのときから進んでいきました。 さて、多分これは離婚だったんだと思います。離婚すると名字が変わる。でも、それでは不便だなという人もいるわけです。名字を変えるというのは手続が大変ですからね。というわけで質問ですが、離婚後の婚氏続称制度の沿革を伺います。そして、当区における過去5年間の利用状況についてもお伺いします。 3番目です。先ほど復氏と言いました。復氏届というものがあります。実はこれはほとんど知られていなかった。私、最近教えていただいて、はあ、そうですかと思ったんです。それから、杉並区はお悔やみのときのパンフレットを作っているんです。パンフレットの中には亡くなった後、こんな手続がありますよ、必要ですよと書いてありますが、復氏届については全く書かれていません。 そこでお尋ねいたします。死別の際に復氏届を出すと、婚姻届、そして姻戚関係はどうなるのか、お伺いします。 もう一つ似たような制度があるんです。併せて、姻族関係終了届との関係と、両者の過去5年間の実績を伺います。 なお、復氏届も、姻族関係終了届も関係者に許可を得る必要はない。自分の発意ですることはできます。だから、知られることもないとも言えます。復氏届は、亡くなった後の夫婦別姓制度と言えるかもしれません。 次です。4番目です。昨年10月に総選挙がありまして、国会の構成が変わりました。選択的夫婦別姓がいよいよ決まるかと思ったんですけれども、かなり抵抗と言っていいのか分かりませんけれども、いろんな動きがあります。旧姓をどこでも使えるように、法的にも使えるようにしようという動きがあります。頑張っていますね。私から言わせれば往生際が悪いと思いますけれども、これについてお尋ねします。民法及び戸籍法により、同時同戸籍の原則が定められている。同じ戸籍に属する人は、同じ名字であるというのは、これが原則なんです。だから、夫婦別姓に反対する人たちは、戸籍が壊れる、壊れると言っているんです。 さて、夫婦別姓が定められたら、戸籍はどうなるかということは、もう30年ほど前にとっくに解決が出ていますというか、方法が示されています。さて、選択的夫婦別姓制度が導入された場合の戸籍について、平成8年です。1月の法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の答申ではどのような記載例が示されているのか、お伺いします。 今私たちが入っている戸籍というのは、さきの戦争が終わってから変わったんです。御存じのとおりです。それまでは3世代とか、それからうちの中に住んでいる血縁関係にない人も戸籍の中に載っかっていました。ところが今は、核家族、夫婦と未婚の子供とだけが載っかっているわけです。そうすると、結婚して名字を変えた女性は、親との関係はどうなるんでしょうか。名字が変わっているんですよ。家族じゃないんですかね。夫婦別姓にすると家族の一体感が壊れると言いますけれども、そうなんでしょうか。どうなんでしょうね。例えば、私は議員ですから、皆さんもそうですが、支持者のところをお尋ねします。表札が2枚、名字が違うものが並べられているおうち、結構ありますよね。大体分かります。名前が何とか太郎さんのほうが多分親で、そのうちの娘さんとこちらの名字の違う人が結婚して、娘さんはこの名字に変わったと。そして同居しているので、表札が2つある。この人たちは名字は違いますけれども、家族じゃないんでしょうか。名字が一体でなければ家族ではないんでしょうか。 それから、もっと言っておきます。通称使用をどんどん進めようという中で、いろいろネットで調べましたら、国連関係で働いている人のコメントがありました。選挙に出ている国会議員は、本名で選挙に出てほしい。そうすれば、あなたは誰と言われることが、どんな大変なことか、どんな気持ちになるか分かりますよということです。いっぱいいますよね。国会議員でも、議員は通称を使いますから。ただ、そういうふうに私が偉そうに言っているのは、私がたまたま結婚しなかったからなんですけれども、すみません、ちょっと嫌みを言いましたけれども、大きい問題だと思います。 最後、4番目、住宅セーフティネット法における民間資源の活用についてであります。 住宅セーフティネット法における家賃を補助する低廉住宅のことはかなり今回も質問に上がりました。ただ、実際には、住宅セーフティネット法というのはどういうものかというと、一軒家に住んでいますよね。おうちを建てるときというのは、大体家族が一番増えたとき、子供ができたとき、人数が一番大きいときに合わせてつくるんじゃないでしょうか。そうすると、家族が減っていく、子供は独立する、親の片方が欠ける、そうすると、どんどん部屋が余ってくるわけです。それから、人がいなくなって空き家にもなりますね。そういったおうちがいっぱいあるから、それを有効活用してもらおうという、それが大きな狙いなんです。空き家になったら、それをどなたかに丸々でも貸してほしい、もしくは部屋が余っているんだったら、そこを改築して、人に貸せるようにして、そしてそれを貸していただきたい。それが住宅セーフティネット法の基本的な考え方なんです。つまり、アパートをどんどんどんどん造って、それを使ってくれるように、借りてくれるようにしようというのは付けたりなんですよ。特殊なほうなんです。部屋を改築するためにお金を出しますと、改築費をくれるんですよ。1戸につき100万円、ただし、100万円も出すからには、それは10年間維持してくださいよと、いろんな制約があります。それから、不動産屋さんにお願いすると、いろいろ仲介料がかかりますよね。それから、家賃を頂くといった、そういった手間もかかります。そういったことを御自身がやるということが発想としてあります。しかし、この考えた方法は住宅の余っているところを有効活用するという方法はほとんど使われていません。私、ほかの場面でも質問したことありますけれども、全国の自治体に国土交通省が住宅セーフティネット法における登録住宅という制度をつくって、どこにどういう住宅があるかを載っけています。インターネットで探してください。つまり不動産屋を使わなくてもオーケーだという発想から出ているんです。ところが、そこに載っているのは、やはり不動産屋を介するというものがほとんどです。それから、制度が始まったとき、もう何年になりますかね、10年ぐらいになりますかね。そのときからずっと載っている。人が入らないんだなと思うような住宅もあります。実はこれについては、杉並区の住宅課はそういった登録住宅を増やすために一生懸命頑張ってくれています。 そこで2点お尋ねします。 法において想定している民間資源の活用は、不動産業者を経由してのアパート経営に限らず、例えば所有する空き家や昔の間借りのように空き部屋の活用も想定されている。これまで民間資源の活用に向けて、どこに対してどのような呼びかけをしてきたのか、お伺いします。 2番目です。さて、今説明しましたけれども、住宅課は呼びかけているんですが、当区においてはそのような供給は少ないように見える。ないんです。登録住宅のホームページを見ていると、本当に少ないです。仕組みとして、なぜかというと、登録制度は申請先が東京都であることで、隔靴掻痒感が拭えない。つまり、杉並区自身が受付先ではないので、なかなか動きがやりにくいのではないかなと思います。それから、当区固有の要因もあると思います。空き家はほとんどありません。相続者不明の空き家が3件あるという答弁がありましたけれども、この土一升金一升ですかね。杉並区においては、意味もなく空き家にしておくことはほとんどないわけです。そういうことも含めてどのように認識しているのか、伺います。

理事者の答弁を求めます。 産業振興センター所長。 〔産業振興センター所長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、杉並区のアニメキャラクターに関する御質問にお答えします。 なみきおじさんは、平成18年の公募により、なみすけと共に提案された杉並区のアニメキャラクターです。昨年11月に杉並会館で実施したアニメ・マンガフェス2024in杉並にも着ぐるみとして登場し、なみすけ、ナミーと共に多くの方々と写真を撮るなど、今もなお人気を博しているキャラクターとなっております。なみきおじさんは、議員からも御紹介がありましたが、口数が少なく、非常にクールで、なみすけにいろいろなことを教えたり、相談に乗ったりする優しいおじさんであり、パートナーの有無や性別の設定はございません。キャラクターに性別設定することが適切かどうかはケース・バイ・ケースであると考えておりますが、アンコンシャスバイアスやジェンダーバランスなどに留意する必要があるものと承知しております。 なお、キャラクターデザインの性別に関しての特別な指針はございません。 私からは以上です。

区民生活部長兼務文化・スポーツ担当部長。 〔区民生活部長兼務文化・スポーツ担当部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、初めに、区役所本庁舎入り口に設置しているブロンズ像についての御質問にお答えいたします。 区役所西棟玄関前に設置しているブロンズ像は、区の平和都市宣言を記念する像として、区内在住で著名な彫刻家であった佐藤忠良氏に制作を依頼し、平成2年に設置したものです。佐藤氏が凜とした姿で立つ1人の女性を平和を象徴するものとして表現した作品であり、平和都市を宣言した区役所の前に設置されていることに意味があると認識しております。 一方で、公共空間における美術作品の在り方につきましては、ジェンダー意識の高まりや多様性の尊重など、社会の価値観の変化を踏まえて考えていく必要があると認識しております。現時点で像を撤去する考えはございませんが、仮に撤去することになれば、その費用は概算で150万円程度になります。
次に、戸籍の氏に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、婚姻の際に氏を変更された方が離婚した場合ですが、原則として婚姻前の氏に戻ります。ただし、婚姻中の氏を称することを希望される場合は、離婚から3か月以内に、婚氏続称の届出をすることで、離婚後も引き続き婚姻中の氏を使用することができます。なお、協議離婚、裁判離婚とも同様になります。また、死別の場合は、戸籍の氏は変動しないこととされているため、婚姻前の氏に復することを希望される場合は、復氏届が必要となります。復氏届の提出に期限はありません。 離婚後の婚氏続称制度の沿革についてですが、昭和51年の民法改正により、婚姻の際に称していた氏を離婚後も称することができることが新たに規定され、戸籍法にその届出に関する事項が追加されました。なお、杉並区の婚氏続称の届出件数は、令和元年度から令和5年度までの5年間で、順に530件、486件、458件、442件、457件となっています。 次に、民法における復氏届の法的意味ですが、配偶者と死別した際に、婚姻前の氏に御自身の意思で戻すことができるということになります。死別の場合は、婚姻関係は終了となりますが、姻族関係は継続していくこととなっており、姻族関係を終了させるには、姻族関係終了届が必要となります。杉並区の復氏届の件数は、令和元年度から令和5年度までの5年間で順に6件、10件、19件、11件、15件で、同様に姻族関係終了届は、13件、16件、16件、16件、22件となっています。 次に、選択的夫婦別姓制度が導入された場合の戸籍の記載例ですが、平成8年の民事行政審議会の答申では、民法の一部を改正する法律案要綱が示され、このときに全部事項証明の記載例も示されており、現在は筆頭者の欄に氏名があり、戸籍に記載されている者の欄は名のみとなっていますが、記載例では、夫、妻、子のそれぞれに氏と名が記載されるようになっております。 私からは以上です。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、住宅セーフティネット法における民間資源の活用に関する御質問にお答えをいたします。 住宅セーフティネット制度については、昨年度から家賃低廉化補助を開始するほか、セーフティネット専用住宅の登録促進に向けた取組を進めているところであり、徐々にではありますが、登録数が増えてきているという状況でございます。これまでに登録数が伸びなかった要因でございますが、不動産団体へのヒアリングにおいて、物件のオーナー等に対する制度の周知が十分でなかったとの御意見をいただいており、当区固有の要因というよりは、制度の周知不足が要因であると認識をしております。そのため、居住支援協議会とも連携を図りながら、不動産団体や物件のオーナー等を対象としたセミナーを開催するなど、普及啓発を行っており、セミナーに参加いただいた方から御相談いただき、登録に結びついたケースも出てきているところです。そのほかにも直接物件のオーナーへの働きかけを行うなどの取組を行っているところですので、議員からお示しいただいたシェアハウス等も含め、引き続き、登録促進に向けた取組を積極的に進めてまいります。 私からは以上です。

選挙管理委員会委員長職務代理者。 〔選挙管理委員会委員長職務代理者(与島正彦)登壇〕
私からは、まず、選挙における宣伝材料の品位に関する御質問にお答えいたします。 公職選挙法では、政見放送及び選挙公報については、法第150条の2により品位保持の規定がされておりますが、選挙運動用ポスターについては、同条による品位保持規定は適用されていないため、ポスターの内容に関わる規制はできません。報道におきましては、警視庁が公共の場所での卑わいな言動などを禁じる東京都の迷惑防止条例違反に当たるとして警告を行ったところでございます。それにより、候補者側による撤去に至ったという状況でございます。 次に、今国会における掲示板ポスター関連の公選法改正の概要についてお答えいたします。 報道によれば、与野党7党は選挙運動の法的な課題を話し合う協議会を国会内で開き、選挙運動用ポスターに品位保持規定を新設する公選法改正案に関し、各党内での議論を経た上で、明日中、遅くても2月中には国会に提出する要綱案を大筋で確認したとのことでございます。この要綱案については、ポスターの表面に候補者の氏名を見やすいように記載しなければならないとするほか、他人の名誉を傷つける内容や営業に関する宣伝など、品位を損なう内容を記載してはならないとし、違反した場合に100万円以下の罰金を科すことを規定したものと認識しております。 品位についての3点目の御質問ですが、公選法改正後の運用に係る御質問について、公選法改正法案が成立していない中で、立候補予定者への対応など具体的なことは現時点ではお答えできませんが、一般論として申し上げれば、選挙運動における表現の自由の観点から、選挙管理委員会としても慎重に運用されるべきものと考えてございます。 私からは以上でございます。

5番奥山たえこ議員。 〔5番(奥山たえこ議員)登壇〕

簡単に再質問いたします。 選管から答弁をいただきました。品位については、まだ法改正が途上であるということでなかなか説明ができないとありましたけれども、先ほど私が指摘した選挙公報です。これについては、結局杉並選管は判断をしなかったんです。本来だったら、これは品位にもとるから、こういうイラストを載っけては駄目ですよということはできたと思うんですけれども、それをやらなかったんです。私は、ここでダブルバインドといいますか、表現の自由があるから慎重にやってほしいと言いながら、しかし、そういった人を誹謗中傷するような、人に不快を与えるようなものは放置すべきではないというふうに相反することを言っておりますけれども、どうでしょうか。やんわりでもいいからそれは駄目ですよと伝えてほしいんですよ。選管は、やっぱり第1番目のゲートキーパーなんです。そこで、再度御認識を伺います。 若い女性のオブジェクトです。すぐになくすとは言っていないです。150万円ですか。安いよね。これを寄附とか、クラウドファンディングなんかであったらちょっと意図が違うんですよ。たったと言ってはいけないんですけれども、これは何とかしてほしいと思いますね。これは感想であります。 なみきおじさんについては、まだ生存しているということで、御活躍なんですね。ちょっとさっき言い忘れたんですけれども、なみきおじさんがなぜ駄目かというと、ちょっと今日絵を出していないんだけれども、皆さんもなみきおじさんの顔を知っていますかね。ひげを生やしているんですよ。そのひげがこういう感じ――駄目だ、これでは議事録に残らないな。いわゆるカイゼルひげというんですか、ひげが鼻の下から両方に分かれていて、端っこがぴんと跳ね上がっているんです。カイゼルひげ、偉そうなんですよ。先ほど説明がありましたけれども、口数が少なくてクール、いろいろ教えるということです。そこがけしからぬのですよ。男といえば、年配の男性は若い者に対して物を教えるという感覚ですよ。それがけしからぬと思っています。なみきおばさんを出せとは言えないんですけれども、それでいいのかどうか、キャラクターを見直すべきではないのかといったことをお尋ねしたいと思います。 以上、2点お尋ねします。

理事者の答弁を求めます。 産業振興センター所長。 〔産業振興センター所長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、アニメキャラクターに関します再度の御質問にお答えします。 今、なみきおじさんにつきましていろいろお話しいただきまして、ちょっと偉そうだとか、その辺どうにかならないかというお話もありましたけれども、やはりこちらは、最初のキャラクター設定をするときに、いろいろこういうなみすけのキャラクターをどう使っていくかというときに、杉並アニメキャラクター活用展開研究報告書まで作ってどういうふうにしていくかという話の中で、やはりこのキャラクターを動かしていくためには、原作者が作り出した世界観やイメージを大切に扱うべきというようなお話があって、その原作者と共にいろいろ考えて作られたものですので、捉え方としては様々あろうかとは思いますけれども、区としましては、なみきおじさん、先ほど言ったとおり、しっかりしたキャラクター設定をしておりますので、特段修正する予定はございません。 私から以上です。

選挙管理委員会委員長職務代理者。 〔選挙管理委員会委員長職務代理者(与島正彦)登壇〕
再度の御質問、ありがとうございます。御答弁申し上げます。 私たちの社会では、過ぎたるは及ばざるがごとしという言葉があります。行き過ぎたこと、行き過ぎた行為には眉をひそめるというような雰囲気も見られるときがあります。もし有権者から相当なクレーム、苦情が来るようであれば、選挙管理委員会としては、その苦情の内容を候補者へお伝えし、このようなことがあったというようなことはやっていきたいなと思います。選挙管理委員会の権限の範囲内にはなりますが、最善を尽くしてまいりたいと思います。 以上でございます。

以上で奥山たえこ議員の一般質問を終わります。 6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

杉並をセンタク致し候、田中ゆうたろうです。通告に基づき区政一般について質問します。 1項目め、暴走、迷走の岸本区政について質問します。 まずは、本年1月6日に杉並公会堂で行われた賀詞交歓会について、この行事は、区議会との共同主催です。岸本さんは式辞の中で、今年は子どもの権利条例の制定、気候対策、ジェンダー平等に力を入れて取り組むなどと述べていたが、岸本さん、あなたが真に民主主義を尊ぶならば、自身の区政運営に批判的な立場の議員も存在していることを認め、区と区議会双方が主催するこうした場での自己アピールについては、いま少し抑制的であってもらいたいものです。改めるように求めるがどうか。 いま一つ、昨年12月の日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞を絶賛し、それに事寄せて、原水爆禁止署名運動発祥の地である杉並区としても、戦後80年となる今年何ができるか考えたいなどと述べていたが、当区が原水爆禁止署名運動発祥の地であることを無条件に誇るのももうやめるように求めるがどうか、見解を求めます。 次に、予算編成方針に関連して4点問います。 1点目、岸本さんはそもそも任期を全うする考えはあるのか。先般、岸本さんの健康が気遣われる場面があったので、念のため問います。 2点目、不要な多文化共生事業及び男女共同参画事業の経費は、真に必要な他の優先順位の高い事業に回すように求めるがどうか。 3点目、今般、予算案に盛り込まれた家賃助成制度は愚策中の愚策であります。経済的に厳しいならば、わざわざ家賃の高い地域に住む必要はありません。即刻やめるように求めるがどうか。 4点目、ハラスメントゼロに向け、外部相談窓口を新規設置するというが、具体的にどのような効果が見込めるのか、そしてそれをどのように検証するのか。 岸本さんは、先日の他の議員の代表質問に対し、議会の動きと歩調を合わせ、ハラスメントのない杉並区を共に目指すと答えていましたが、岸本さんや両副区長におけると同様、この議会でも目下、あきれ果てたハラスメントが横行しており、歩調を合わせるなどと突然言われても戸惑うばかりです。一例として、日本共産党の小池めぐみ区議は、区民に配布している自身の活動報告書の中で、昨年12月5日に区議有志が開催したハラスメント研修に区議48名中7割超の34名が参加したと述べる一方、私を含む不参加14名の会派名と氏名を列挙していました。公務でも何でもない、このような単なる私的な研修会に参加するもしないも各議員の全くの任意であります。それをこのような形で本人の許可もなく有権者に公表することは、それこそ数の力をかさに着ての悪質ないじめであり、パワーハラスメントそのものではないでしょうか。小池区議におかれましては、発表なさるのはあくまでも御自身の過去の言動、御子息に性的虐待を働いたり、他人の自転車を盗んでは乗り捨てたり、小池百合子氏やその支持者に世にも下品なばり雑言を浴びせかけたりといった事項にとどめていただきますよう、切に要望するものであります。またこのような動きにはくれぐれも歩調を合わせることのないよう、岸本さんにも強く要望するものであります。 次に、性の多様性についてです。 1月11日に区役所で行われた性的マイノリティ理解促進講座「男らしく、女らしくよりも自分らしく生きる」について、まずはその概要、定員、実際の来場人数、この事業の開催に要した費用、その内訳を示されたい。その上で以下8点問います。 1点目、なぜ講座名を今回LGBTQ+から性的マイノリティに変えたのか。 2点目、会場の机の上には講師の著書を紹介するチラシが置かれていました。講師の著書を紹介するチラシは、講座資料と併せて事前送付されたもの、これに対し、チラシを講座資料として配付することはできない旨を伝え、当日は会場に自由に手に取れる参考資料として設置していたとの説明を男女共同参画担当課長から受けていますが、具体的に誰がチラシを会場内に置いたのか、また、区はそれを認めているのか、区が主催する講座を通じて区が講師の物販にまで協力するかのような姿勢は行き過ぎではないのか。 3点目、講義の中には、同性婚に向けて法改正が望まれるかのような世論誘導や性のグラデーションなるものが全ての人にあるといった決めつけなど、中立性、客観性に乏しい洗脳のような内容が数多く含まれており、極めて遺憾であります。見解はどうか。 4点目、質疑応答の機会は一切設けられず、講座が終了するや、講師はあっけなく退席したが、なぜ質疑応答の機会を設けなかったのか、このような非建設的な態度で性的少数者への理解が促進できるなどと真剣に考えているのか、これのどこが対話の区政なのか。 5点目、講座の後半は専ら講師の個人的な体験談、すなわち、トランスジェンダー活動家にありがちなお涙頂戴の苦労話を聞かされたが、これがすこぶる冗長だった。質疑応答の時間をなくすための引き伸ばしだったのではないか。 6点目、会場は閑散としており、関心の低さがうかがわれた。より優先すべき行政課題を差し置いての岸本さんの暇潰しにすぎないことが、区民にもとっくに見抜かれているのではないか。 7点目、もし真剣に開催するならば、性自認市場主義のために恐怖や不安を感じている女性や、そっとしておいてほしいと願う性的少数者当事者の声も取り上げるなど、より生物学的、また中立的な内容とすべきと考えるが、どうか。 8点目、今回の講座の最大の問題として、タイトルの内容に著しい矛盾があります。講師は幼少の折から自身が女性であることを受け入れ難く、ひたすら男性として生きようとしてきた半生を得々と語っていました。つまり、講師は、男らしく生きてきたことにほかなりません。性別は今さらトランプ大統領に言われるまでもなく、男女のどちらかしかあり得ず、男らしく、または女らしく生きることは当然の理であって、何ら軽んずべきことではありません。ただ、中には講師のように、女ながらに男らしく生きたい人や、その逆の人も存在するという、たかがその一事にすぎません。しかも日本は古来そうした人々に対しごく寛容でした。このようなタイトルは欺瞞にほかなりません。そのことが皮肉にも講座の内容自体から証明される結果となったと考えるがどうか。 さて、2月2日、区内民間の貸し会議室で開催予定だった第8回東京ジェンダーしゃべり場の主催は東京ジェンダーしゃべり場、共催は岸本聡子事務所となっており、岸本さんも登壇予定となっていましたが、このイベントは急遽配信だけになったと聞いています。本件の経緯についても確認しておきます。 次に、多文化共生に関連して4点問います。 1点目、昨年9月、井草で外国人同士の乱闘があり、先月に容疑者が逮捕された。本件について概要を確認します。 2点目、先月27日、堀ノ内で強盗未遂がありました。本件についての概要を確認します。また、本件発生時、区や区教委の情報発信内容が不統一でした。その理由も確認します。また、国籍に関する情報も警視庁の情報提供どおり周知すべきだったと考えます。改善を求めるがどうか。結局、本件については入管難民法違反の疑いで逮捕されていたベトナム国籍の男が、強盗未遂と銃刀法違反の疑いで杉並警察におととい再逮捕されています。少なくとも外国人と見られるとの情報は、犯人の早期検挙に有益な内容だったと考えるがどうか、見解を問います。 3点目、さきに述べたような事件を受けて区民からは拙速な多文化共生政策への不安の声が寄せられています。多文化共生は立ち止まるようここで改めて指摘しておくがどうか。また、昨年第4回定例会区民生活委員会でヘイトという言葉を安易に使うべきではないと苦言を呈したが、改めて見解を問うとともに、この指摘を何らかの形で区の政策に反映させたのかも問います。 4点目、今般策定された杉並区多文化共生基本方針については、区民生活委員会で報告を聴取することといたしますが、ここではなぜこの方針の中で、外国人地方参政権に取り組んでいないのか、確認します。著しい公約違反ではないでしょうか。外国人地方参政権に断じて反対を訴えている私と異なり、岸本さん、あなたは田中良前区長と同様、外国人地方参政権を肯定する内容を東京青年会議所杉並区委員会主催の公開討論会で明言していました。岸本さんの答弁を求めます。 次に、環境政策に関連して2点問います。 1点目、電気自動車に関して杉並区の取組の現状と今後の展望を確認するとともに、時代に逆行しているし、そもそも無意味なので見直すように求めます。 2点目、区役所内青梅街道側の路面太陽光発電パネルについて、閉庁日にはコーン等によって立入りが制限されているが、邪魔なので、撤去を求めます。また、そもそもそのような条件下で得られたデータなど全く無意味なので、試験導入も打ち切るように求めます。以上2点見解を問います。 この項の最後に、道路拡幅及び調節池整備について1点問います。反対派住民をたきつけて道路拡幅事業の先延ばしを企てる種々の自称対話事業や、同じく反対派住民のガス抜きをもくろんで、杉並区が方々で吹聴するグリーンインフラ変調論、その卑屈でこそくな姿勢を正すように求めます。治水対策としてグリーンインフラは東京都が進める調節地整備と両輪になどなるわけがありません。代わりに、馬橋駅計画、馬橋通りや善福寺川などインフラの郷土史に光を当てた啓発に力を入れ、道路拡幅及び調整池整備事業に対する住民の理解促進に努めるように求めるがどうか。 大正期、中野駅と荻窪駅の間に馬橋駅が開設されることを願い、馬橋地域の住民たちは自ら土地と財産と労力を負担し合って、早稲田通り、青梅街道、五日市街道を南北に貫く中央道路、現在の馬橋通りを整備しました。住民自治のかがみと言うべきであり、その歴史を知れば、馬橋駅が阿佐ヶ谷、高円寺両駅に取って代わられた今、中杉通りが、南は青梅街道でとどまり、それより先に伸びていないこと、高円寺駅北口が早稲田通りまで通じていないことが、区民の生命、財産を守る上でもいかに多くの問題を今日に残しているか、真の住民自治の観点から区民に理解を促せるはずであります。 また、善福寺川は、杉並区の地面がアスファルトで舗装される前の農村時代からしばしば氾濫を繰り返す暴れ川でした。グリーンインフラなど有効な治水対策足り得るはずもないことを、これまた真に環境の観点から区民に理解を促せるはずであります。自治や環境などの美辞麗句を弄ぶことなく、真摯に答えるよう岸本さんに求めて、次の項目に移ります。 2項目め、教育について質問します。 不祥事続きの杉並区教育委員会、地にまみれた信頼をいかに回復するかを問う一昨日の他の議員に対しても、渋谷正宏教育長の答弁はどこか人ごとめいており、迫力に欠けると私は感じました。そしてその理由が、同日夜、そして昨日夜、立て続けに明らかになった区教委の最新の2件の不祥事によって判明しました。教育委員会として、学校と共に不適切事案で明らかになった課題について改善に真摯に取り組み、組織一丸となり、区長部局とも手を携え、教育施策を着実に推進することで区民の信頼回復に努めるなどという教育長の答弁はうそ八百だったわけであります。診断書を偽造し、病気休暇等の虚偽申請を行い、総額約58万円もの報酬や賞与をだまし取っていた区立学校職員を懲戒免職処分としておきながら、そして今月15日、浜田山小学校の校庭から新たに34本ものくぎ等が発見されたことを知りながら、それらの事案にこの議会の場で触れることもないまま、区民の信頼回復に努めるなどとよくもぬけぬけと言えたものだと激しい怒りを禁じ得ません。(田中(ゆ)議員が演台をたたく)ふざけるなと言っておきます。(発言する者多し) 岸本さん、あなたも懲戒免職の件は知っていたはずですよね。(発言する者あり)区教委の一連の不適切事案に関する……。

お静かに願います。

先週のほかの議員の代表質問に対しても、あなたも区民の信頼回復のための取組を――ちょっと黙っていただけますか、うるさいんでね――区長部局も協力し、教育委員会と共に進めつつ、区政運営に臨んでいくとの趣旨を答えていたが、すると、これもうそだったということになりますね。しかも、当該職員の氏名は非公表、さすが情報隠蔽ナンバーワン岸本区政の面目躍如たるものがあります。子供たちの安全・安心を心から願う私は、残念ながらあなた方をこれ以上信頼することなど到底できません。校庭から発見され続けるくぎ、子供たちの口に入るものへの不安、際限なく繰り返される職員の不祥事、そしていじめの重大事態、あなた方の無責任さでは何一つ解決できないでしょう。問わなければならないことは無限にあるのですが、ここでは3点に絞って質問します。 1点目にまず、本定例会には杉並区いじめの防止等に関する条例案が提案されていますが、このような理念条例をつくり、区の形ばかりの決意をむなしく語ったところで、いじめなどなくせると真剣に考えているのか、これまでの済美教育センター内のパワハラや、令和5年度に4件、令和6年度も既に2件発生し続けているいじめの重大事態を放置してきた区長部局や区教委ら、大人の側がまず変わらなければ、子供のいじめをなくせるはずもないと考えるがどうか、区長と教育長双方の見解を問います。 2点目、性の多様性教育に関してです。昨年12月、区立中学校の求めに応じ、すぎなみ協働プラザの紹介で特別授業の外部講師として派遣された自称性的少数者の活動家が、不安を吐露した保護者を差別者として区に名指しして申告の上、その保護者を攻撃する意図で子供の学校名を暴露する事案が発生しました。本件については、先日、他の議員の質疑も行われましたが、改めてその概要を確認します。 学校が外部講師を招いて生徒に何を教えているのか、保護者には正確に伝えてもらわなければ困ります。保護者の目を盗み、包括的性教育などと称して、活動家による不適切な洗脳行為が子供たちに施されはしないか、多くの保護者が不安におびえています。それに、このような不心得な講師のために傷つく生徒が出るなどということ自体あってはならないことであるし、かつまた傷ついた子供の対応を学校任せにするのでは、現場の負担がますます増えるだけであって、このような特別授業は本末転倒、百害あって一利ないものと言わなければなりません。以上、指摘しつつ、こうした事案の再発防止策を問います。 そもそも私は以前からこの議会でも再三述べているとおり、性の多様性というテーマについて、学校でわざわざ講師を招き、殊さら強調して教育すべきではないと考えるが、そして、そうした態度を堅持することこそが、そっとしておいてほしいと願う多くの性的少数者の本来の願いに沿うものと考えるがどうか、見解を求めます。 3点目です。先月、杉並第十小学校の校庭にまたしても不審者が侵入する事案が発生しました。塀が存在しない同校の警備体制の脆弱さが改めて浮き彫りとなったものです。本件の概要と改善策を問います。警備体制の抜本的強化を求めるがどうか、見解を求めます。 以上3点質問しました。条例でいじめがなくせるなどというきれいごとで自他をごまかすことなく、活動家らによる不適切な包括的性教育や不審者の学校侵入におびえる子供や保護者の生の不安の声に、まずは現実的に応えていただきたい。それもできないようでは、区教委の信頼回復も、区でいう子供の権利擁護も真に果たせるはずもないことを断言して、次の項目に移ります。 3項目め、荻外荘について質問します。 荻窪の閑静な住宅街にある荻外荘は、元首相近衞文麿の旧宅です。近衞が昭和12年の第1次内閣期から20年12月の自決に至る期間を過ごし、昭和前期の政治の転換点となる重要な会議が数多くここで行われました。平成28年には国の史跡に指定されました。杉並区は荻外荘を近衞居住当時の姿に復原整備し、昨年12月9日、区立公園荻外荘公園として公開を始めました。その前日、8日には開園式もあり、私も参加しました。この12月8日という日付をめぐっては様々な御意見があることも承知していますが、この日に大東亜戦争が始まったことについて近衞に責任はありません。既に首相の座を退いていたので、真珠湾攻撃に際し日本側の不手際で、攻撃後の通告となったことも責任もありませんし、近衞を含む当時の政治家や軍人らに一方的に戦争責任を押しつけるのは、敗戦後にGHQが我が国になすりつけた東京裁判史観によるものです。さらに言えば、近衞自身は、戦争回避論者でした。日本の大義を胸に刻み、また、近衞の悔しさをかみしめるためにも、12月8日という日付は決して間違いではなかったと私は考えます。 さて、先般の代表質問への答弁によれば、荻外荘への来館者の数も上々とのことで、この計画にエールを送り続けた身としてうれしく思います。ただ、幾つか気になる点もありますので、以下質問します。 まず、荻外荘という言葉、荻外荘公園という言葉の使い分け方はどうなっているか。荻外荘公園という標柱などがないのはなぜか問います。 次に、指定管理者、株式会社虎玄の持つポテンシャルを十分に生かし切れていないのではないか。株式会社虎屋の関連企業である当該事業者をめぐっては、この議会で種々の議論がありました。区長就任前には、指定管理者制度に対して明確に批判的な立場を表明していた岸本さんが、就任後はころっと手のひらを返したようにその姿勢を転じて、指定管理者の指定を議会に提案してくるのは筋が通りませんので、私はこの虎玄も含めて岸本さんの指定管理者指定案件には原則として全て反対していますが、室町時代後期の京都で創業以来、5世紀にわたり和菓子屋を営み、後陽成天皇の在位中から御所の御用を務め、近衞家とも深いゆかりのあったこの老舗企業との数奇な縁を杉並区にはこれから大切に育んでいってもらいたいとも願っています。 私が観覧に訪れたところ、館内ガイドの方も一生懸命務めておられるとは思いましたが、正直学術的にはやや不安も感じられました。学芸員クラスのスタッフに、来館者と一緒に邸内を回って解説していただきたいところです。また、教育委員会が荻外荘に関する様々な啓発事業に積極的に取り組んでいることは評価していますが、荻外荘から遠く離れた郷土博物館など、外野で行っている感がどうしても否めません。その原因を探るに、この施設をなぜかいつの間にかみどり公園課が主管していることもあるのではないかと今となって思い至らざるを得ません。 昨年の第3回定例会決算特別委員会でも述べたとおり、田中良前区長はこの施設の歴史面を議会で深く語ったことはありません。区長選挙落選後に出版した著書の中で、東条英機も来た、山本五十六も来たなどと初めて述べていますが、こうした発言は在職中は皆無です。田中氏のこうした姿勢の背後には、議会で田中氏を熱心に支えている元中核派や立憲民主党の一部ら複数の革新系議員に対する忖度もあったのではないか。そして、そうした前区長の姿勢が当該施設の主管課決定にも影響を及ぼしたのではないかと推察します。今後は、同施設の主管部署を都市整備部ではなく教育委員会に移すように求めるがどうか、見解を求めます。 さて、現地を訪ねてみて私が痛感したことは、案内板などが不足しているために、グリーンスローモビリティー停留所や公園部分、通称芝生広場から肝心の邸宅まで容易にたどり着けないということです。極めて不親切と言わざるを得ず、残念です。改善を求めるがどうか。そもそも停留所の位置は何とかならないのか、もっと邸宅付近、ないし邸宅内に変更はできないのか、問います。 現在、邸宅内に開設されているカフェは、今年7月に運営開始予定の展示休憩施設棟に移る見込みと聞いています。移った後はこの部屋はどうなるのか、安易な一般貸出しはやめるように昨年第4回定例会で求めましたが、その後検討されているか、進捗状況を問います。 この施設の有効な活用方法について現在どのような検討がなされているのか、問います。先月行われた荻外荘完成記念「茶話会と茶会」事業について、料金や参加人数など概要を問います。私は料金がいささか高過ぎたのではないかと感じています。区民割引などを検討しなかったのか、今後はもう少し工夫するよう求めるがどうか、見解を求めます。 荻外荘の来訪者を茶菓でもてなすというアイデア自体は決して悪くないと思います。やはり昨年の第4回定例会で私は、銘菓荻外荘の開発研究を杉並区に提案しました。進んでいるでしょうか。近衞家と虎屋の協力を得てぜひ実現し、ふるさと納税の返礼品としても活用してもらいたいと思います。江戸時代以来、近衞家は虎屋の上得意でした。建築家、伊東忠太が手がけたという荻外荘応接間床面の敷瓦にあしらわれた竜の文様を菓子のデザインに生かすのも一興でしょう。令和6年度ふるさと納税による住民税の流出額は、ついに53億円を突破しました。平成29年度以来、累計250億円を超えることになり、区政への悪影響は無視できません。流出額を少しでも取り戻そうという愚直な努力を怠った前区長といい、岸本区長が嫌で他自治体にふるさと納税を行うとの区民の悲痛な声に耳を傾けず、流出額の飛躍的な増大を招きつつある現区長といい、その責任は重大です。不利益を被るのはほかならぬ杉並区民であり、私はそれを座視するに耐えません。返礼品競争には加わらないとしてきたこれまでの方針を転換したことは一定程度評価し、区政に対して前向きな提言を行っているわけですから、真剣に検討してもらいたいと願います。見解を求めます。 さて、近衞文麿には、政治家としてだけではなく、近衞家の至宝を保管する財団陽明文庫の設立者としての顔があります。現在では、国宝8件、重要文化財57件ほか、膨大な資料群がこの陽明文庫に収められています。平成27年、杉並区は、資料調査や展示などの連携について、杉並区と公益財団法人陽明文庫との交流に関する覚書を陽明文庫との間で結びました。こうした連携を自治体間にも広げてみてはどうか、京都市と友好都市協定を結ぶことを検討してはどうか、見解を求めます。 周辺の大田黒公園や角川庭園と共に水曜定休とされてしまったことは極めて遺憾であります。引き続き見直すよう求めるとともに、グリーンスローモビリティーの停留所に水曜定休の旨を明示するよう求めたが、改善されたか、確認します。 この項の最後に、グリーンスローモビリティーに関連して、1点苦言を呈します。昨年12月20日.荻外荘付近の都営アパートで出火、区民1名が亡くなられました。ここに謹んで御冥福をお祈りいたします。このとき杉並区はグリーンスローモビリティーの運行ルートについて、現在火災の影響で一部ルートが通行不可のため、荻外荘停留所を迂回して運行していますとSNSに投稿した後、通常運転に戻りました。御迷惑をおかけしましたと追加の投稿を行いました。これでは住民を責めているようにも受け取られかねず、あまりにも配慮に欠ける表現だったのではないか、改善を求めるがどうか、見解を求めて、次の項目に移ります。 4項目め、杉並芸術会館(座・高円寺)について質問します。 現在の指定管理者、NPO法人劇場創造ネットワークについては、1階ホールや稽古場、作業場など地下諸施設から区民を締め出しての施設乗っ取りや、政治的に偏った極左プロパガンダ演劇及び映画、また芸術監督自身が演出や監修などで関わる作品を恒常的に上演するなどの劇場私物化、さらには多年にわたって助成金の未計上を繰り返していた悪質な会計不正なども発覚しています。以上の指摘を踏まえた現指定管理者に対する評価を確認します。 こうした諸問題を看過してしまった前回の令和2年プロポーザルの在り方にも重大な瑕疵があったと考えるがどうか。また、そうした反省点を令和7年度に行われる予定のプロポーザルではどのように生かすのか、問います。 プロポーザルに向けて募集要項の見直しは図られているのか、進捗状況問います。 また、これまで指定管理者が指定される際に交わされてきた杉並区立杉並芸術会館の管理運営に関する基本協定の内容の見直しも図る考えはあるのか。さらに、当該施設に関する各種条例や要綱も、この機に見直し、さきに述べた諸問題が繰り返されることのないよう見直す必要はないか、問います。 より多くの事業者が応募できるような工夫が必要と考えるがどうか。プロポーザルの周知方法やスケジュールも併せて示すように求めます。 ともかく、現指定管理者の再指定は断じてあり得ません。万が一他に適当な事業者を見いだし得なかった場合、やはり一度区の直営とすることを強く求めます。区の見解を問います。 今月7日から11日にかけて地下ホールで行われた座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバルのラインナップに極めて問題のある作品が含まれていました。自衛隊員をだまして内部を隠し撮りし、撮る相手が法を犯しているなら、こちらも法を犯してよいと写真の専門学校の学生たちに説き、昭和天皇の忌み名を呼び捨てにし、無礼な言葉で罵っては、天皇の戦争責任展を各地で開催、カメラに中立性なし、中にいるから取りにくいものも取れると、学生運動に自らも加わりながらシャッターを切り続ける写真家の活動を肯定的に描く内容です。公立の施設で上映すべき作品では断じてありません。しかもこの事業は、例外的に区民が自由にさざんかねっとで使うことを許されている地下ホールで行われていることも重大な問題です。今後はやめさせるなり、内容を区で事前に吟味した上、現状では指定管理者に乗っ取られている1階ホールでやらせるなり、改善を求めるがどうか、見解を問います。 芸術監督のギャラの二重取り問題が解決されていません。やめさせるように求めます。 また、全ての一般区民が指定管理者に乗っ取られている1階ホールや地下諸施設を含めた全ての設備を視察できるよう、一般区民向けの施設視察会を定期的に開催するように求めます。 さらに、これまで再三再四にわたり、主催提携事業における事業ごとの会計報告を収支、収入、支出の内訳が詳しく分かる形で提出するよう求め続けてきましたが、一向に改善されずに今日に至ります。これでは、指定管理者がこれまでに行ってきたような会計不正を再び行っているかいないか、検証することができません。提出をかたくなに拒み続ける理由を問うとともに、この点についてもこの機に抜本的に改善するように求めるがどうか、以上、見解を求めまして、私の一般質問を終わります。 〔「議長、暫時休憩してください。机たたいたのは許されないよ。ハラスメントだ」と呼び、その他発言する者あり〕

田中議員に御注意を申し上げます。先ほどの質問の中で、机をたたくなど、議会の品位に関わる行為がありましたが、品位を持って質問してください。御注意を申し上げます。 理事者の答弁を求めます。 区長。 〔渡辺副区長「謝罪がなければ答弁できません」と呼ぶ〕 〔「暫時休憩してください」と呼び、その他発言する者あり〕 ここで暫時休憩します。 午前11時41分休憩 午後1時30分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 田中ゆうたろう議員に改めて御注意をいたします。午前中の一般質問の中で机をたたくなど、議会の品位に関わる行為がありましたので、品位を持って御発言願います。 田中ゆうたろう議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
御答弁させていただく前に、先ほどの田中ゆうたろう議員の質問の中での言動について一言申し上げます。 大声で威圧的な発言をしながら、机をとても強くたたくという行動がございました。議場内の議員、理事者、また傍聴者の方、インターネットで中継を見ている区民や職員も、杉並区議会の中で起こったことに大きな衝撃と恐怖を感じたのではないかと危惧しています。このような議員の言動に対して、私から強く抗議をさせていただきます。 それでは、答弁させていただきます。私からは、田中ゆうたろう議員の御質問のうち、私の政務活動に関する御質問にお答えします。 御指摘のイベントの開催形式については、最終的に主催者の判断により変更したものです。 私からは以上です。残りの御質問につきましては関係部長より御答弁申し上げます。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問にお答えします。 まず、新年賀詞交歓会に関する御質問がございました。 賀詞交換会では、区長から区民の皆様への新年の御挨拶をはじめ、昨年の国内外の動向や区政運営の報告、今年取り組む区の重要施策について述べているものであり、区長の自己アピールとの議員の御指摘には当たりません。 また、挨拶に関連して原水爆禁止署名運動について言及がございましたが、杉並区から世界へと広がった歴史的な運動であり、区としては世代を超えて継承していくべきものであると考えております。 次に、区長は任期を全うするのかとのお尋ねがございましたが、これにつきましては、他の議員からの御質問に区長が答弁差し上げたとおりでございます。 次に、ハラスメントの外部相談窓口に関する御質問にお答えします。 外部相談窓口の設置は、人事課を中心としたこれまでの内部相談窓口と異なり、職員ではない第三者への相談となることから、相談に対するハードルを下げる効果が見込まれると捉えており、その効果は、開設後の利用件数を把握することによって測れるものと考えております。 次に、外国人地方参政権になぜ取り組まないのかとの御指摘がございましたが、区長が掲げる公約、国籍などの差別なく広く投票権のある形での住民投票条例の制定につきましては、他の自治体の動向なども踏まえ、現在も慎重に検討しているところでございます。なお、公約に掲げた条例の制定は、外国籍住民へ選挙権や被選挙権を直接与える外国人参政権を目的としているものではございません。 私からの最後に、火災発生時のグリーンスローモビリティーに関連した情報発信についての御質問にお答えをします。 昨年12月20日、集合住宅で発生した火災の影響により、グリーンスローモビリティーの運行ルートが一部通行不可となった旨を区のエックスで情報発信をいたしました。その後、通常運転に戻ったことをお知らせする際に、運行ルートを一時的に迂回したことについて、御迷惑をおかけしましたと情報発信したものであって、不適切な表現であったとは思っておりません。 私から以上です。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私から、所管事項についてお答えをいたします。 まず、家賃助成制度についてですが、来年度から実施するため、当初予算に計上しているものであり、取りやめる考えはございません。 次に、グリーンスローモビリティーに関する御質問にお答えいたします。 停留所の表示については、今まで通常のバス停と同様に、運行に係る時刻表等のみ表示しておりましたが、来園者の声を受け、今月に入り全ての停留所に休園日や案内図を入れた表示物を設置し直したところです。荻外荘公園停留所の位置につきましては、交通安全確保に向けた警察との協議結果や、角川庭園を含めた荻窪3庭園の回遊性等の観点から、現在地が最適と考えているため、変更する予定は現状ございません。 私からは以上です。

区民生活部長兼務文化・スポーツ担当部長。 〔区民生活部長兼務文化・スポーツ担当部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えいたします。 初めに、多文化共生事業、男女共同参画事業の経費は不要との御質問ですが、どちらも杉並区総合計画・実行計画に基づく必要な事業であり、御承認された予算を適切に執行してまいります。 次に、1月11日に開催した性的マイノリティ理解促進講座についての御質問にお答えします。 本講座は、性的マイノリティーに対する理解の促進を目的として開催をいたしました。40名の定員に対し、当日の参加者は19名、開催費用は16万100円で、内訳は、講師委託料が10万4,000円、チラシ作成費が5万6,100円です。講師の著書を紹介するチラシにつきましては、講座聴講後にさらに学びを深めたいと思われる参加者への参考資料として会場に置いたもので、物販の協力はしておりません。 講演の内容は、講師自身の半生を振り返り、性的マイノリティー当事者が置かれている現状について知ることや、違いを認め合うことの大切さなどがテーマで、非常に分かりやすく、理解が深まる内容であったと考えております。また、今回の講演は当初より90分で、質疑の時間は予定しておりませんでした。質疑の時間を設けるかどうかはケース・バイ・ケースと考えております。講座の内容については、今後も企画を熟慮してまいりますとともに、より多くの方に御参加いただけるよう、集客にも努めてまいります。 また、講座の「男らしく、女らしくよりも自分らしく生きる」というタイトルと内容に矛盾があったとの御指摘ですが、講師は自分の人生を題材として示したいと考えられたことは、ジェンダーバイアスにとらわれず、まさに自分らしく生きようとしてきた、その生きづらさや心の葛藤であり、講座のタイトルと合致したものと考えております。なお、本講座の講座名は従来より性的マイノリティ理解促進講座でございます。 次に、多文化共生に関する御質問についてお答えいたします。 乱闘事件や強盗未遂事件などの犯罪行為は、警察によって厳格に取り締まられ、法にのっとって罰せられるべきものであり、多文化共生や多文化共生基本方針と直接の関係はありません。 また、多文化共生基本方針においてヘイトという文言は使用しておりませんが、区民等意見提出手続に寄せられた御意見も踏まえて、方針の中で、どのような事例が外国人に対する差別(ヘイト)に当たるか、具体例として、外国国籍区民の人権とヘイトスピーチのページを追加いたしました。
次に、京都市との友好都市協定を結んではどうかとのお尋ねですが、現時点では、荻外荘の復原整備に向けて協力していくとした陽明文庫との覚書を通して交流を温めるべきと考えております。 次に、杉並芸術会館に関する一連の御質問についてお答えいたします。 まず、指定管理者に対する評価についての御質問ですが、杉並芸術会館において、議員御指摘のような指定管理者による施設の乗っ取りや芸術監督による劇場の私物化といった事実はなく、助成金を計上するべき項目に誤りはございましたが、指定管理料に影響を与えず、会計不正ではなかった旨、これまでも答弁しております。 現指定管理者は、杉並芸術会館の設置目的である優れた舞台芸術の提供や、地域とのまちづくり等に関する取組において、文化芸術振興審議会からも一定の評価を得ており、また、地元の町会や商店街など地域の方々の信頼も厚く、地域の発展にも寄与していますので、区としましても、このような点を高く評価しています。 次に、来年度実施する杉並芸術会館指定管理者の選定に関する一連の御質問にお答えします。 前回のプロポーザルによる選定過程に瑕疵はございません。今回も公正に選定してまいります。 次に、募集要項につきましては、他区で指定管理業務を行っている事業者へのヒアリングに加えて、文化芸術振興審議会や運営懇談会にも御意見を伺い、見直しを図っているところです。各種規則等につきましては、募集要項の見直しに合わせて修正等の対応を図ってまいります。 次に、プロポーザルの周知方法とスケジュールにつきましては、今年4月に選定委員会を開催し、募集要項を確定させた後、募集を開始する予定となっています。その周知につきましては、広報やホームページのほか、SNS等を通じて、より多くの事業者の目に届くよう工夫してまいります。 次に、杉並芸術会館の運営を直営にしてはどうかとのお尋ねにつきましては、これまでも御答弁していますように、杉並芸術会館は、指定管理者のノウハウを生かした運営を行い、舞台芸術の創造と発信及び区民の文化活動の拠点としての質の高い芸術活動を発信してきましたので、区が直営で運営する考えはございません。 次に、座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバルに関する御質問にお答えします。 座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバルは、今年の2月7日から11日にかけて実施した映画祭で、合計21本のドキュメンタリー映画を上映いたしました。議員御指摘の作品はそのうちの1本ですが、その内容は、写真家の活動を肯定的でも否定的でもなく、ドキュメンタリーとしてまとめたものであり、上映したことに特段の問題はないと考えております。また、映画祭が地下のホール2で開催されていることにつきましては、映画の上映に適したプロジェクターがホール2に設置されているためでございます。 次に、芸術会館の報酬に関するお尋ねですが、これまでも御答弁していますとおり、芸術会館としての業務ではなく、演出家として関わった業務の報酬につきましては、正当な対価であり、いわゆる二重取りとの指摘には全く当たりません。 次に、施設視察会を定期的に開催せよとの御意見ですが、貸し館であるホール2や阿波おどりホールにつきましては、月1回、施設の空き時間を活用して施設見学会を実施しているところでございます。一方で、1階ホールや地下の稽古場等につきましては、利用率が100%に近いこともあり、定期的な見学会の実施は難しいと考えております。 私からの最後に、事業における会計報告についての御質問にお答えいたします。 これまでも御答弁していますとおり、区は指定管理者に区の指定管理者制度の手引きに準拠した内容の収支報告書を提出させ、指定管理業務に係る収支を確認しております。事業ごとの会計報告の区への提出は不要と認識しており、また、定期的に職員による領収書等の確認も行っていることから、今後も提出を求める考えはございません。 私からは以上です。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私からは、まず井草で発生した外国人同士の乱闘事件についての概要をお答えします。 警察からの情報はございませんので、報道によりますと、昨年9月8日午後10時頃、井草の路上で外国人同士の乱闘事件があり、この事件に関与したとして、外国籍の男性8名が傷害容疑で逮捕されたものです。 次に、堀ノ内で発生した強盗未遂事件の概要についてですが、1月27日午前2時10分頃、コンビニエンスストアで若い男性が店員にナイフを突きつけて金を出すように脅したもので、これが未遂に終わり、容疑者が逃走したということでしたが、2月16日に検挙されております。 次に、この事件発生に関する区や区教委の情報発信内容が不統一だった理由につきましては、危機管理対策課が庁内の関係先に事件情報を送信した際に、一部不確かな情報を含んでいる点について、その取扱いを統一しなかったためです。今後は危機管理対策課において、区からの発信情報の一元化を図り、正確な情報を発信してまいります。 私からは以上でございます。

環境部長。 〔環境部長(小松由美子)登壇〕
私からは、電気自動車と路面太陽光発電に関するお尋ねにお答えします。 まず、電気自動車に関しては、区では庁有車、すぎ丸、グリーンスローモビリティーに導入しているほか、充電設備導入助成を実施してございます。国では、運輸部門からの二酸化炭素排出量削減に向け、2035年までに乗用車新車販売で電動車100%との目標を掲げております。また、国や都において、電気自動車を促進する助成の新設や拡充が図られていることなどからも、脱炭素社会に向けた潮流であることは言うまでもなく、御指摘には当たらないものと考えてございます。 次に、路面太陽光発電は、空間の有効活用に関する検証や啓発を目的に設置しております。都市部での太陽光発電設備は、耐荷重や屋根の形状、日射の関係などにより、設置場所に制限もある中で、こういった新たな技術の試験導入は意義があるものと認識しており、検証は今後も続けてまいります。なお、カラーコーンは、自転車の駐輪による日影の影響を予防するために設置してございます。 私からは以上です。

まちづくり担当部長。 〔まちづくり担当部長(吉見 紗)登壇〕
私からは、都市計画道路事業を契機とした対話の場などに関する御質問にお答えします。 仮称デザイン会議は、道路事業の是非を問う場ではなく、地域の具体的な課題解決や、より深く学びたい事項などを議論し、地域住民と共にまちづくりを進めていく場であり、また、グリーンインフラの取組は、自然環境の持つ多様な力を活用して地域課題を解決するものであり、区民、専門家との協働により実施しています。このため、両取組とも議員がおっしゃるような意図で実施しているものではありません。ただし、杉並区のまちづくりがどのように行われてきたのかということについて、区民の方々に知っていただくことは重要であると認識しており、仮称デザイン会議の場などを活用して、インフラ整備の歴史的経緯なども含めた勉強会の開催を参加者と共に考えてまいります。 私からは以上です。

土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
私からは、荻外荘公園に関する一連の御質問にお答えをいたします。 まず、荻外荘と荻外荘公園の使い分けについてのお尋ねですが、国の史跡を含む都市計画公園としての区域全体を荻外荘公園、荻外荘公園内の史跡上に存する建物名称が荻外荘です。また、荻外荘公園という園名板がないことについてのお尋ねですが、正門前に史跡指定の荻外荘という大きな標柱があるため、あえて園名板を設置する必要がないと判断したものです。なお、荻外荘公園という公園名については、園内の施設案内板やパンフレット、ホームページなどに表記することで案内をしております。 次に、館内ガイドについての言及がございました。 館内のガイドは、学芸員の資格を持つ指定管理者の社員が中心となって、従事するガイドスタッフへの研修を行い、説明内容の水準確保に取り組んでおり、研修テキストの内容については、教育委員会事務局生涯学習推進課も確認をしております。また、ガイドスタッフは、客間や応接室など主要な諸室に配置しておりますが、混雑していない状況であれば、御希望に応じて来館者と一緒に回りながら解説をしております。 主管部署を都市整備部ではなく、教育委員会事務局に移してはどうかとの御意見ですが、荻外荘公園の管理運営は、指定管理者制度を導入しており、区はパートナーとして、そのバックアップをしていくため、これまでどおり、教育委員会事務局も含めた庁内が連携して愛される施設となるよう取り組んでまいりますので、あえて所管を変える考えはありません。 次に、指定管理者による事業に関する御質問にお答えをいたします。 まず、指定管理者が自主事業としてカフェ事業を行っている別棟の和室は、荻外荘公園整備基本計画に基づき、文化施設の活用方法の一つとして、休憩や軽飲食、貸室の場として多目的に利用できるよう整備した部屋です。現在のカフェ事業が展示棟へ移った後の利用については、他の居室のように観覧ができる部屋として運営することを指定管理者と調整をしており、その後の利用については、来園者の状況等を見ながら検討してまいります。 次に、荻外荘の有効活用、主に先月行われた茶話会と茶会に関するお尋ねですが、この事業は、指定管理者が企画をし、実施したものです。荻窪三庭園を回遊しながら、武者小路千家家元後嗣によるお話が聞け、お点前を召し上がれるという、これまでにはなかった企画内容は、歴史、文化への造詣が深い指定管理者だからこそなせたものだと思います。参加費設定は、国内の類例を参考に指定管理者が設定をしており、茶話会と茶会をセットにした参加費は1万5,000円で定員が60名、茶会のみの参加費は8,000円で定員が60名です。この企画では、荻窪三庭園を区内外の方に広く知っていただくため、居住地を問わず一律の参加費といたしましたが、合計120名分の予定数が完売をし、とても好評だったとの報告を受けております。一方、野外映画上映など、気軽に参加できる低価格の企画や無料の企画も実施しており、今後も荻窪三庭園の魅力を発信していくため、指定管理者のノウハウ、ネットワーク等を駆使した様々な企画が展開されることを期待しております。 私からの最後に、カフェ事業で提供するお菓子に関するお尋ねですが、来園者からも展示棟のカフェに期待する声を多くいただいており、現在、指定管理者は7月からの展示棟でのカフェの運営方法やメニューの検討を進めているところです。また、ふるさと納税の返礼品についても荻外荘にちなんだ内容など、杉並区の魅力発信に資するものを指定管理者と共に検討しているところです。 私からは以上です。

教育政策担当部長。 〔教育政策担当部長(松尾 了)登壇〕
私からは、いじめの条例に関する御質問にお答えします。 いじめの防止等に関する条例の制定により、いじめは決して許されない行為であることを改めて示すとともに、区、学校、保護者等の責務や役割を明確化し、相互に連携することで、皆で一体となっていじめの防止等に取り組むことを明らかにしました。教育委員会としましては、今後も学校等と連携を密にし、いじめの防止等の対策に重点的に取り組んでまいります。 次に、性の多様性についての授業に関する御質問についてお答えいたします。 本件は、当該の学校で行った総合的な学習の時間の内容に対して、当該の学校の保護者と授業を担当した講師がお互いの主張をSNSに投稿したものです。本件については、スクールロイヤー等に相談しながら対応しており、教育委員会としましては、今後、こうした性に関する授業等を行う際には、配慮の必要な子供がいることを想定し、事前に子供たちや保護者に対して学習内容を周知し、参加希望を確認し、希望しない場合は別の学習等を行う旨を伝えるなど丁寧な配慮を行うように指導いたしました。 なお、性の多様性を含め、様々な人権課題を取り上げ、意図的、計画的に指導することは大切なことと捉えております。授業に講師を招くことも指導方法の工夫の一つとして問題はないと考えております。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えいたします。 杉並第十小学校運動場への部外者の立入りに関する御質問ですが、本年1月23日昼頃、当該校の体育の授業中にジョギング中と思われる方1名が運動場に立ち入りました。当該校は、児童の安全を確保するため、午前7時30分から午後4時まで正門付近と運動場に各1名、計2名の警備員を配置しているところです。学校からの報告によると、当該時間帯に1名が休憩を取り、もう1名は温水プール利用者の自転車置場の問合せに対応していたため、部外者の立入りに気づかず、来校していたPTAの方が注意して立ち去っていったとの経緯を確認しております。当該警備員に対しては、校長から注意するとともに、事業者に対しましては、教育委員会から委託仕様書の遵守と現行の警備体制の徹底を指示いたしました。教育委員会としては、引き続き学校生活における児童の安全確保を最優先にして、学校と共に取り組んでまいります。 私からは以上です。

6番田中ゆうたろう議員。 〔6番(田中ゆうたろう議員)登壇〕

何点か再質問いたします。 まず、東京ジェンダーしゃべり場なんですけれども、区長は早口で言われたのでちょっと聞き取れなかったんですけれども、中止っておっしゃっていましたか、中止になったんですか。ちょっとよく分からない。聞き逃したので、もう1回答弁いただきたいんですけれども、中止なら中止でいいんですが、もし何らかの形でこれは開催されたのであれば、岸本さんはそのイベントでどのようなことを発言したのか、確認します。 それとこのイベントの広告には女性限定というふうに銘打たれておりますが、女性とは生物学的女性に限定されるのか。普通女性といえば生物学的女性に限定されると考えますが、念のため確認いたします。 一方で、このイベントの広告にはノンバイナリー、Xジェンダーも御参加くださいとも明記されておりますが、ノンバイナリー、Xジェンダーとは何かも確認いたします。 そして、ノンバイナリー、Xジェンダーには生物学的男性が含まれ得るのか、確認いたします。 この頃の最後になりますが、女性が生物学的女性に限定され、かつノンバイナリー、Xジェンダーに生物学的男性が含まれ得る場合、この広告内容は完全に矛盾しております。また、女性が生物学的女性に限定されない場合、この広告内容は重大な虚偽をはらみ、生物学的女性の人権を無視するものと言わざるを得ません。見解を求めます。 以上4点、岸本さん御本人が逃げずに答弁されるように求めます。 次です。岸本さんの健康問題につきましてであります。先週の13日に岸本さんは、公明党に対する答弁の最中に、貧血ですとたしか発言をして、そのまま答弁の途中で退席をし、議場の外に出て行かれて、そのままこの議場には戻りませんでした。その後、病院には行かれたのでしょうか。行かれたのであれば、具体的に診断内容まで詳しくお答えになる必要はありませんけれども、およそ病気であったのか、何だったのか、差し支えない範囲で結構ですから、区民に不安を与えない範囲でお答えください。もし病院に行っていないということであれば理由をお示しください。 また、岸本さんは、一昨日の朝、駅頭活動を行っていたとのことでありますけれども、エックスで書いていらっしゃいましたが、体調管理も十分にできていないのに、そのような余裕があるのかということも確認をいたします。 次に、2月17日と2月18日、早くも学校職員の不祥事が判明、また校庭からくぎが出てきたという話をいたしました。これまでの教育委員会の信頼回復に向けての答弁は一体何だったのかということを先ほど来問題視しているわけであります。区長、教育長、双方の答弁を求めます。 次に行きます。杉十小に関してでありますけれども、2人勤務だったというふうに先ほど答弁しておりましたけれども、何らかの事情で1人勤務であったと、1人しかいなかったんだということは絶対にないと言えるのでしょうか。そのとき、不審者が入って、助けを求めてくれたというその保護者たちは、警備員を探したと言っているんですよね。探したけれども、見当たらなかったと言っているんですよ。だから、本当に1人勤務だったということは絶対に言えないのか、ちゃんと警備会社に出退勤の証拠資料等を確認したのか、確認します。このままでは池田小学校が再来するぞということを警告しておきます。せめて入るなという表示をもうちょっと強力に増加するなどの措置を取ったらいかがでしょうか、答弁を求めます。 それと中学校での性の多様性教育についてでありますけれども、結局、さっき概要を確認しましたけれども、結局のところ、誰も今回その責任を取っていないということになりませんかね。ほかの教育委員会の数々の不祥事も一事が万事、このパターンだと思いますけれども、結局のところ、今回も誰も責任を取っていないんですよ。だから、責任の所在を明らかにして、その保護者に謝罪するべきではないでしょうか。見解を求めます。 次に参ります。先ほど堀ノ内の強盗未遂の件で、一部不確かという表現があったかと思うんですけれども、警視庁からの情報提供の内容では、中国人っぽい外国人というふうにその国籍に関する情報があったわけです。結果的に、逮捕されて、逮捕されたのはベトナム人だったということですね。だから、中国人っぽいのでは、確かに正確性を欠いたんですけれども、外国人だったんですよ。そういうのってやはり金、金と脅したらしいんですけれども、なまりとかで分かると思うんですよね。それはそれで大事な情報だと思うので、一部不確かと言い切れるのか。確かに外国人だったんだから、重大な情報だと思います。再度答弁を求めます。 最後になりますけれども、荻外荘ですけれども、案内板は現在も不十分と考えます。さらなる改善を求めますとともに、茶話会と茶会も非常に好評だったということで、この点もうれしく思いますけれども、このイベントについて、120名満員だったということもうれしいと思いますが、区民なのか、区民でないのかというのは、私はみどり公園課長に聞いたら、そこは指定管理者が取っていないと言っていました。そういうところが、こういう区外業者の、指定管理者のいわば1つのウイークポイントだと思うんですよね。だから、私は教育委員会に主管課を移したらどうかと言っているんですよ。みどり公園課では、来園者を一々区民かどうかなんて調べるという発想自体がないと思うんです。そういうのは生涯学習推進課だったら、ちゃんと分かっているはずなので、そういうことが非常に大事なことだと思いますので、これだけの施設を造るのに杉並区民が払ってきた大変な負担というものを考えたときに、やっぱり区民かどうかというのをちゃんと調べて、これだけ区民がいるんだったら、もうちょっと区民の負担軽減を考えなきゃいけないとか、そういうことはもうちょっと考えてもらいたいと思います。 それ以外につきましては予算特別委員会で質問いたします。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
田中ゆうたろう議員の再度の御質問にお答えします。 最初の点ですけれども、ジェンダーしゃべり場についてですが、これは政務活動ですので、先ほど御答弁申し上げたとおり、主催者の判断に委ねるもので、私からお答えはいたしかねます。 そして、2つ目と3つ目に関しては、最初の質問にはなかった新たな質問だというふうに受け取れます。再質問ではないと思いますけれども、あえて申し上げますと、私の健康に関することでございます。この件で御迷惑をおかけいたしましたが、御心配には及びません。 私からは以上です。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
再質問にお答えいたします。 強盗事件の情報発信についてでございました。国籍に関する情報につきましては、これは不確かであったと認識してございます。いずれにしても、事件の発生に関する情報発信につきましては、誤解などを招かないような正確な情報を適宜適切に発信していくことが必要だと思いますので、そのように取り組んでまいります。 私から以上でございます。

土木担当部長。 〔土木担当部長(土肥野幸利)登壇〕
荻外荘公園に関する再度の御質問にお答えいたします。 イベントにおいて区内、区外の人の何人来ているかというところを把握しているかということなんですけれども、イベントだけではなくて、長期的に見て、ビッグデータというもので確認をしている状況でございます。例えば荻外荘において、この2か月間、約1万7,200人ほど来ておりますけれども、そのうちの6割弱の方が杉並区です。そのほか、練馬、世田谷、中野、武蔵野など近隣区の方を合わせると7割というふうになっておりまして、それ以外、神奈川とか、埼玉とか、千葉などの都外からも来ているというふうなことで、イベントごとというわけではないですけれども、長期的に見てビッグデータなどを活用しながら、そういうものを把握していきたいと思っています。みどり公園課でもしっかりと把握できているという状況ですので、それだけはお伝えしたいと思います。 また、区民については、少し割引をというふうなことも御質問がありましたけれども、区の財源を大切に使わせていただくということも含め、また公費も使っております。ですので、この荻外荘については、杉並区民だけではなくて、国民の共有財産として区内外の方に広く知っていただいて、来ていただきたいというふうに考えてございます。先ほどの答弁と繰り返しになりますけれども、こういうふうな視点でありますので、所管を分けるというふうな考えは考えてございません。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕
私からは、田中ゆうたろう議員の再度の御質問のうち、所管事項に関することにお答えいたします。 まず、教育委員会の不適切事案に関連した御質問ですが、先週末に区内小学校でくぎが発見されたことにつきましては、大変残念なことだと思っております。この間、学校や教育委員会に委託事業者を通じて繰り返し点検をしておりましたが、新たに発見されたことについて、さらに徹底をしていきたいというふうに考えております。 それから、2つ目の杉十小学校の警備員に関してですが、先ほどまず御答弁したとおり、正門付近と運動場に各1名、当日は、このとき、2人のうち1人が休憩で、1人になったときに、プールの自転車置場を案内してほしいという方がいて、そこがちょっとよく見えなかったので、こっちに来て案内をしてほしいと言われたので、持ち場を離れて、その校庭が見えない位置に行ってしまったということを図面と話から確認しておりますので、そういうことがないように、先ほど申し上げたとおり、学校からも厳重に注意し、教育委員会からも、業者、事業者に直接警備体制を徹底するようにというふうに指示をしたところでございます。 私からは以上です。 〔田中ゆうたろう議員「出退勤の証拠資料等は確認しないの。出退勤」と呼ぶ〕
それは学校のほうで確認しております。 〔田中ゆうたろう議員「学校のほうで。教育委員会は把握していないの」と呼ぶ〕
それはこちらで受け取っておりますので。 私からは以上です。

教育政策担当部長。(傍聴席にて発言する者あり) 傍聴の皆様、お静かに願います。 〔教育政策担当部長(松尾 了)登壇〕
私からは、性の多様性の授業についての御質問にお答えいたします。 まず、教育課程の中で行われていることですので、その一義的な責任というのは学校にありますが、その教育課程を承認しているのは教育委員会ですので、こちらについては、教育委員会も支援をしながら、こちらの対応については行っているところです。 先ほどの謝罪についてのお話なんですけれども、先ほども御答弁申し上げましたとおり、当該の学校の保護者と授業を担当した講師の間のいわゆるSNSの主張の投稿というところでございますので、現在スクールロイヤー、いわゆる弁護士にも相談をしながら、学校のほうは対応している状況です。なお、お子さん、子供については、先日の御答弁でも申し上げましたとおり、やはりこれは学校のほうにも、こういった授業を行う前にやはり丁寧な説明等が必要ということで指導しております。また、生徒のメンタルケア、そういったところについてもきちんとやるようにということで学校に指導しているところです。 私からは以上です。 〔田中ゆうたろう議員「謝罪させないの。謝罪させないんだ、学校に」と呼ぶ〕
これはあくまでもSNS上での講師と保護者の方のやり取りなので、これは今相談をしているところです。スクールロイヤーに相談をしながら、対応させていただいているところですので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。

以上で田中ゆうたろう議員の一般質問を終わります。 17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

参政党杉並の横田政直です。区政一般に関する質問をいたします。 ひきこもり支援について質問します。 令和7年度からひきこもり支援推進事業が開始されます。ひきこもりの当事者を支えている家族からは、生きづらさを抱えたひきこもり状態の当事者に対する誤解や偏見がなくなるような、杉並区らしい事業になることを期待しているとの声が届く一方で、ひきこもり支援推進事業者の選定が進んでいるのか心配の声が届きます。現在ひきこもり支援推進事業者のプロポーザルを実施していると思いますが、現在の進捗状況を確認させてください。 ひきこもり状態にある当事者が社会的孤立や経済的困窮に陥ることのないよう、社会とのつながりを回復、維持するため、当事者及びその家族に必要な支援を行うべきですが、ひきこもり状態にある当事者一人一人の状態、状況に応じたきめ細やかなサポートを行う相談支援事業を実施します。相談支援事業について、その概略と相談支援員の資格要件をお示しください。 当事者及びその家族に安心できる場を提供し、そこでの活動や懇談を通じて、社会との関係を回復する機会を設け、当事者がその人なりの社会復帰を目指すことを支援する居場所づくり事業について、現段階でどのようなものを想定しているのか、杉並区の御所見をお示しください。 また、ひきこもりの当事者及びその家族の福祉の増進を図る観点から、当事者及び家族への支援を行う計画です。私も可能な限り当事者会などに参加させていただき、率直な意見を聞かせていただいておりますが、当事者会及び家族会への支援とは、どのような支援を想定しているのか、杉並区の御所見をお示しください。 さらに、地域における連携ネットワークの構築も予定していますが、どのような機関との連携を想定しているのか、杉並区の御所見をお示しください。 新型コロナワクチン定期接種の問題点について質問します。 昨年10月から始まった定期接種では、5種類のワクチン、すなわちファイザー社のコミナティ筋注、モデルナジャパン社のスパイクバックス筋注、第一三共社のダイチロナ筋注、武田薬品工業社のヌバキソビッド筋注、Meiji Seikaファルマ社のコスタイベ筋注の5種類のワクチンがあり、中でもレプリコンワクチン、Meiji Seikaファルマ社のコスタイベ筋注の接種が可能となっています。 本年2月14日にMeiji Seikaファルマ社から公表されたコスタイベ筋注の市販直後調査第4回中間報告、販売開始から4か月間のものですが、この中間報告によると、因果関係が否定できない副反応が365例、1,067件、うち死亡3例が起きていたことが判明しています。そのうち重篤な副反応は8例、10件で、いずれも電子化された添付文書の使用上の注意から予測できない未知の副反応としています。 死亡3例の詳細を示しますと、1人目の方、急性心筋梗塞、50代男性、接種後3日目に胸の痛みと息切れを訴え、救急搬送されましたが、心停止状態で死亡されました。2人目の方、急性肝不全、40代女性、接種後5日目に倦怠感と黄疸が現れ、肝機能が急速に変化、入院後、多臓器不全で死亡されました。3人目の方、急性脳症、60代男性、接種後52日目に、意識障害とけいれんが発生し、脳浮腫が確認されました。治療中に脳死状態となり、死亡されました。また、重篤な副反応には、急性心筋梗塞、急性肝不全、急性脳症、重度のアナフィラキシーショック、急性腎不全などが含まれます。特に通常のワクチン接種ではまれな重篤な心臓、肝臓、脳の疾患が報告されています。 メッセンジャーRNAワクチン(mRNAワクチン)は危険性の高いワクチンですが、レプリコンワクチンはさらに危険性が増したワクチンです。新型コロナワクチンの定期接種において、レプリコンワクチンを使用した杉並区内の医療機関があったとの情報が届きました。レプリコンワクチンを使用した杉並区内の医療機関があったのか、あったとすればその数を確認させてください。 また、杉並区民で、このレプリコンワクチンを接種した方の人数を確認させてください。 愛知県あま市では、新型コロナ予防接種の医療機関別使用ワクチン一覧をホームページで公表しています。杉並区内の医療機関で接種できるmRNAワクチン(メッセンジャーRNAワクチン)でないワクチンは武田薬品工業社のヌバキソビッド筋注ですが、メッセンジャーRNAワクチンを接種したくないという区民の声にも応え、接種できるワクチンについて分かりやすく情報提供するために、杉並区においても医療機関別使用ワクチン一覧を公表すべきと、前回、昨年の第4回定例会で質問し、保健所長より、他区の状況等を踏まえ、研究してまいりますとの答弁をいただきました。その後の研究状況はいかがでしょうか。あわせて、メッセンジャーRNAワクチンではない、武田薬品工業社のヌバキソビッド筋注、すなわち不活化ワクチンを使用した医療機関の直近の数をお示しください。 新型コロナワクチンにおいて、特定のロット番号を接種した方に、副反応や死亡が多い傾向があるという報告があります。昨年度まで実施されていた特定臨時接種において、ロット番号ごとの接種者数と死亡者数を把握されていますでしょうか。また、ロット番号ごとの死亡率、500回以上接種されたロットのロット番号のうち、死亡率上位10個のロット番号と死亡率及び全体の死亡率をお示しください。 防災・減災対策について質問します。 防災対策については、他の議員から多くの質問がありましたので、私からは、杉並区民及び地域の災害対応力の強化の観点からの質問をいたします。 杉並区では、防災・防犯用品カタログギフトの配付を計画していますが、東京23区で同様の事業を実施している自治体は幾つあるのか、確認させてください。 杉並区民が選べる商品は何種類程度あり、他の自治体と比較して特徴的なものがあるのか、確認させてください。 また、カタログはいつ頃杉並区民に配付されるのか、現時点での事業のスケジュールをお示しください。 スーパーやコンビニ業界と協定を締結して、震災時に杉並区を支援してもらえる仕組みづくりは、災害対応力の強化につながると考えます。現在、杉並区が締結している協定の数を確認するとともに、今後の協定締結の見通しについてお示しください。 民間事業者における防災・減災への取組、例えばあるスーパーでは、防災用品を検証してみたという防災用品を実際に試した過程を写真つきで紹介したチラシを各店舗に置いています。杉並区のホームページや「広報すぎなみ」でこのような取組を進める店舗を紹介するなど、民間事業者における防災・減災への取組を後押しすることはできないか、杉並区の御所見をお示しください。 弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の実施について質問します。 東京23区だけでも、練馬区、中野区、品川区で弾道ミサイルを想定した住民避難訓練が実施されています。昨年実施された中野区の訓練では、東京都内にミサイルの一部が落下し、落下場所が中野区と判明し、落下した中野区において化学物質による被害が発生している模様で、救出救助が必要と思われる状況を想定していました。参加機関は東京都、中野区、警視庁、東京消防庁、自衛隊です。弾道ミサイルを想定した住民避難訓練が実施されていることを杉並区は把握していると思いますが、認識を確認させてください。 杉並区でも他区と同様に、弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施すべきと考えます。政府の反対が厳しいとも聞きますが、戦争反対と訴えるならば、弾道ミサイルを日本の領海内に飛ばしてくる国に対してすべきで、政府の空想的平和主義にお付き合いをしていては、いざというときに区民の命を守れないのではないでしょうか。弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施する場合の課題をお示しください。 戸籍制度について質問します。 本年5月26日に施行される改正戸籍法によって、戸籍の氏名に振り仮名を記載することになりますが、その詳細と、戸籍の氏名に振り仮名を記載する効果を確認させてください。 杉並区内の戸籍のある方は約53万1,000人とのことですが、その全員の戸籍の氏名に振り仮名を記載するためにはどのようなスケジュールをお考えか、お示しください。 そもそも戸籍制度にはどういった役割があると杉並区は考えているのか、確認させてください。 現在、選択的夫婦別姓制度について議論がされています。選択的という点が強調されますが、夫婦別姓は必然的に親子別姓になるわけで、子供への影響、家族の一体感への影響をどのように考えているのでしょうか。子供への影響、家族の一体感への影響、また戸籍制度を含めた社会への影響等について慎重な議論が必要なはずですが、なぜ急いで選択的夫婦別姓を導入しようとするのか、自分の出どころ、自らの出自を隠して反日活動したい者にとって都合のいい社会にしたいのではないか、疑問があります。 内閣府令和4年3月公表の調査によれば、選択的夫婦別姓の導入に賛成が28.9%、夫婦同姓制度の維持に賛成、すなわち選択的夫婦別姓に反対が27.0%、夫婦同姓制度を維持しつつ、旧姓の通称使用の法制化に賛成が42.2%となっています。内閣府の調査を踏まえるならば、旧姓の通称使用の法制化こそ実現すべき政策であり、これにより、夫婦同姓のために不利益、不便を抱える方々を救済すべきであって、決して選択的夫婦別姓を優先して導入すべきではないと考えます。選択的夫婦別姓の法制化に当たっての課題について、また、戸籍制度の役割に対する影響について、杉並区の見解をお示しください。 学校給食について質問します。 杉並区では子供たちが農産物の正しい理解や農業への興味関心を高めるため、杉並区内の農家の協力を得て、給食食材に杉並区内の野菜を使用した地元野菜デーを全区立学校で年2回実施するとともに、モデル校を選定し、杉並区内の野菜のさらなる利用拡大に向けた取組を実施する計画ですが、その目的を改めて確認させてください。 品川区では、本年10月から学校給食で使用する全野菜をオーガニックにするとのことです。トランプ大統領が、米国を再び健康にする大統領委員会を設立する大統領令に署名しました。委員長はロバート・ケネディ・ジュニアです。農薬や食品添加物、遺伝子組換え食品などの規制を強化するとも言われています。いずれ日本にも影響が及んでくるはずです。杉並区で品川区と同様の取組をする場合はどのような課題が考えられるか、杉並区の御所見をお示しください。 また、今後に向けてオーガニック給食を検討していただきたいと考えますが、杉並区の見解をお示しください。 言論統制について質問します。 USAID、アメリカ国際開発庁ですが、このUSAIDについては、日本のマスコミでは一部のメディアを除くと、USAIDが閉鎖されたことしか報道していないのが現状です。杉並区の答弁もUSAIDの閉鎖によって国際人道支援が停止されるというものでした。では、トランプ大統領や、当時、政府効率化省のトップとなったイーロン・マスク氏はおかしなことをしているのでしょうか。アメリカのディズニー社が動画配信の最新作から性自認のエピソードを削除したことが報じられています。アメリカ社会ではLGBTQへの行き過ぎた配慮を疑問視する声が強まり、トランプ新政権が多様性、公平性、包括性、DEI施策を見直す中、ディズニー社の最高幹部は、楽しさが一番と原点回帰の姿勢を見せているとのことです。 トランプ大統領は、USAIDを全体主義と戦争の邪悪な宣伝者とも批判していますが、トランプ新政権は左翼利権にむしばまれた様々な問題、例えばLGBTQへの行き過ぎた配慮などを見直そうとしているのではないでしょうか。プロパガンダの資金源を断とうとしているのではないか。日本のマスメディアは左翼利権にむしばまれているためか、日本のマスメディアの報道からは一方的な情報しか得られません。確かにUSAIDは国際人道支援などをする機関ですが、それは表向きで、実態は多くの資金が左翼利権のために流し続けられていたのではないでしょうか。左翼利権にむしばまれた様々な問題の資金源を断つために、USAIDを……(傍聴席にて発言する者あり)

傍聴者の皆様、お静かに願います。

閉鎖しているのではないか。 NHKはUSAIDからの資金の流れを否定していますが、NHKのジェンダー体操などは左翼利権と無関係なのでしょうか。(傍聴席にて発言する者あり)

傍聴者の皆様、お静かに願います。

ホワイトハウスの報道官が新型コロナウイルスは武漢の研究施設から漏えいしたと台湾メディアが報道しておりますが、日本のメディアは全く報道していません。また、新型コロナワクチンの問題やWHOの問題を指摘した何万人も集まったデモについて、日本のメディアは報道していません。新型コロナワクチン接種による死亡や健康被害についても極めて消極的な報道姿勢です。現在、財務省解体デモが行われていますが、日本のメディアは全く報道していません。本年4月29日には戦後レジーム解体運動、財務省解体、厚労省解体、WHO脱退を訴えるデモが日比谷公園で行われる予定ですが、このデモに何万人が集まろうとも日本のメディアは報道しないことが予想されます。このままの状況であればですが、日本のメディアの状況、特に新聞、テレビというオールドメディアは左翼利権にむしばまれ、言論統制がされているのではないか、杉並区の見解をお示しください。 また、杉並区がUSAIDから間接的にせよ、資金援助を受けた団体と連携や協力をしていたことはないのか、確認させてください。 本年1月22日にデジタルポジティブアクションプロジェクト、これはインターネットでの誹謗中傷やデマの影響について理解を深めるためのプロジェクトとのことですが、このプロジェクトを政府がSNS運営会社などと協働で実施していくとの報道がありました。ここで注意しないといけないのは、誹謗中傷という個人攻撃、犯罪の問題とデマかどうか、偽情報かどうかの問題をはっきり区別しなければならないということです。後者のデマかどうか、偽情報かどうかを政府が決められるなら、政府にとって都合の悪い情報は全てデマ、偽情報にされてしまいます。アメリカのヴァンス副大統領がEUのネット規制を批判しています。コンテンツの削除や誤情報の取締りは問題との批判です。ネット犯罪を防ぐことと、政府が誤情報だと考える意見へのアクセスを防ぐことは別の話だと指摘しています。 繰り返しますが、ネット犯罪を防ぐことと、政府が誤情報だと考える意見へのアクセスを防ぐことは別の話です。日本がSNS規制をするのであれば同様の批判が当てはまるはずです。後者の政府が誤情報、偽情報だと考える意見へのアクセスを防ぐことは言論統制です。 さらに、同じ本年1月22日には、日本と中国で、日中ハイレベル所管高官協議の10項目を合意しています。そのうちに健全な意見が広まるようにというのがあります。日本が中国と共に健全な意見が広まるように取り組むとはどういうことでしょうか。この言葉、中国語です。健全な意見が広まるように合意しています。中国人の大幅なビザ緩和を約束してきた。また、見知らぬ女性によって議員宿舎に侵入され、そのままお帰りいただいたことで有名となった岩屋外務大臣が、日本が中国と共に健全な意見が広まるように取り組むという合意をしてきたわけです。政府が健全な意見かどうか、また偽情報かどうかを決めるというようなことは、民主主義国家であるはずの日本において許されることではないはずです。言論統制から杉並区民を守るために、情報公開ナンバーワン、対話の区政を目指す杉並区としてすべきことはないのか、お示しください。

理事者の答弁を求めます。 保健福祉部長。 〔保健福祉部長(井上純良)登壇〕
私からは、ひきこもり支援推進事業に関する一連の御質問にお答えいたします。 まず、現在のプロポーザルの進捗状況ですが、令和7年1月17日から実施要領を公開し、2月17日に企画提案書提出の受付が終了したところです。今後、選定委員会を開催し、受託事業者の選定を行ってまいります。 次に、相談支援事業についてのお尋ねですが、一人一人の状態、状況に応じたきめ細やかなサポートに結びつけるため、電話やメール、LINEなどの非対面の相談を中心としますが、予約制での来所やオンラインによる対面相談も実施する予定です。なお、資格要件につきましては、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、臨床心理士のいずれかの配置を想定しております。 次に、居場所づくり事業についてのお尋ねですが、ひきこもりの当事者やその御家族に安心できる場を提供し、そこでの活動や懇談を通じて、当事者の実情に合わせて社会とのつながりを持てるよう取り組んでいく予定です。なお、相談支援員が会を運営するとともに、同じ悩みを共有できる元ひきこもり当事者の方がスタッフとして参加することも想定しております。 次に、当事者会、家族会に対する支援についてのお尋ねですが、当事者会、家族会の自主的な運営に資する情報の提供を行うとともに、当事者会、家族会が実施するイベント等の情報発信の支援を行うことを想定しております。 次に、地域における連携ネットワークの構築についてのお尋ねですが、区の関係部署や区以外の公的機関、民間支援団体、当事者団体等との連携を想定しているところでございます。 私からは以上でございます。

杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、新型コロナウイルスワクチン接種に関する一連の御質問についてお答えいたします。 最初に、レプリコンワクチンについてですが、いわゆるレプリコンワクチンと呼ばれるコスタイベを使用した区内の医療機関は1か所あり、その接種者数は12月末時点で67名でした。 次に、医療機関別使用ワクチン一覧についてですが、23区で公表しているのは3区でした。区では、来年度より公表できるよう準備を進めてまいります。また、いわゆる不活化ワクチンと呼ばれるヌバキソビッドを使用した区内の医療機関は、12月末時点で14か所でした。 私からの最後に、ロット番号についてですが、ロット番号ごとの接種者数と死亡者数については把握しており、500回以上接種されたロットのうち、死亡率上位10個のロット番号と死亡率は、それぞれEY5422が23.7%、FA5829が22.1%、GJ9259が21.6%、FC5295が18.2%、ET9096が15.0%、FK0595が14.5%、FC3661が13.0%、FA7338が12.3%、FA5765が11.6%、FC8736が11.2%で、全体の死亡率は3.3%でした。 把握している死亡者数については、例えば7回接種した方が死亡した場合、7名死亡とカウントされるなど、実際の数より多くなるため、今回算出した死亡率は、真の死亡率よりも高くなっています。また、ロット番号により接種された方の年齢や基礎疾患の有無に大きな偏りがあることから、接種対象者における高齢者の割合等が高いロット番号であれば、死亡率は当然高くなります。なお、令和5年1年間における日本の死亡率は1.3%ですが、今回算出した死亡率は、新型コロナワクチンの接種が始まった令和3年3月から令和7年1月までの約3年10か月という期間における累積の死亡率であることにも注意が必要です。 私からは以上です。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問にお答えします。 まず、防災・防犯用品カタログギフト事業についてのお尋ねですが、同様の事業を実施している自治体は23区中5区となっており、当区の特徴は、防犯対策も事業の対象にしていることです。区民が選べる商品としては、携帯トイレや家具の転倒防止器具、消火スプレーなどの防災用品のほか、防犯フィルムや補助錠などの防犯用品を含む約40種類となる見込みです。また、カタログの配付時期は今年8月頃を予定しております。 次に、災害時援助協定についてですが、現在、お尋ねのあったスーパーやコンビニ業界も含め、協定の数は214となっております。今後も様々な分野の企業や団体と協定の締結が図られるよう努めてまいります。 次に、民間事業者の防災・減災への取組を後押しすることについての御質問ですが、民間事業者が防災や減災の取組を行っていただくことは、区としても大変ありがたいことではありますが、特定の事業者や製品を紹介することは、公平性、公益性の視点を踏まえ、慎重に判断する必要があると考えます。 次に、最近行われた他区での弾道ミサイルを想定した住民避難訓練につきましては、今年度に品川区、昨年度は練馬区と中野区で実施されていることを把握してございます。 次に、私から最後になります。杉並区で他区と同様の弾道ミサイル避難訓練を実施する場合の課題につきましては、消防、警察、自衛隊などのほか、関係する事業者などとの事前調整を十分に行い、当日の訓練が混乱なく安全に実施できるよう、事前の区民周知や安全対策を万全にしていくことなどが挙げられます。 私からは以上でございます。

区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、戸籍制度に関する一連のお尋ねにお答えいたします。 まず、戸籍の振り仮名記載ですが、戸籍法の一部を改正する法律が本年5月26日に施行され、戸籍の氏名に振り仮名を記載する作業が全国でスタートします。同日に、改正住民基本台帳法も施行され、戸籍に振り仮名が記載されると、住民票の氏名にも振り仮名が記載されることになります。効果としましては、戸籍で氏名の振り仮名を公証することで、行政のデジタル化基盤整備の促進や、マイナンバーカードのローマ字表記、より正確な本人確認情報としての活用、金融機関等における各種不正な行為の防止等が期待されています。 振り仮名記載のスケジュールですが、本年7月中旬頃をめどに、仮の振り仮名を記載した通知を、杉並区に戸籍のある方に発送いたします。届いた方は、仮の振り仮名を確認していただき、必要のある方は区に届け出ていただきます。改正法の施行日から1年後の令和8年5月25日までが振り仮名の届出期間となりますが、仮の振り仮名に誤りがない方など、同期間に届出がなかった方につきましては、仮の振り仮名が正式な振り仮名として記載されることになります。 戸籍制度の役割でございますが、戸籍制度は、日本国民の国籍とその親族的身分関係を公証する役割を果たすものでございます。 次に、選択的夫婦別姓制度の法制化の課題等についてのお尋ねですが、現行法では、婚姻の際には、夫婦は夫または妻の氏を称することになっていますが、95%は妻が氏を変更しているのが現状です。こうしたことから、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見がある一方で、同制度には、子供が自分の氏を選択できないなどの課題があるとの意見があることも承知しております。なお、選択的夫婦別姓制度の戸籍制度への役割の影響ですが、国籍や親族的身分関係などを公証する戸籍制度の役割に特に影響はないものと考えております。 私からは以上です。

産業振興センター所長。 〔産業振興センター所長(齊藤俊朗)登壇〕
私からは、学校給食での杉並産農産物の利用拡大に向けたモデル事業についてのお尋ねにお答えいたします。 本事業は、地産地消の推進と都市農業の保全等を目的とするものであり、産業振興センターと教育委員会が連携し、日頃から各学校が杉並産農産物を利用しやすい仕組みの構築を目指すものです。加えて、児童生徒の都市農業への理解が深まることなども期待しているところです。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私からは、所管事項についてお答えいたします。 まず、アメリカ国際開発庁(USAID)の閉鎖に関連いたしまして、日本のマスメディア等が言論統制をされているのではないか、また、区がUSAIDから資金援助を受けた団体などと連携協力していたことはないかとのお尋ねがありましたが、いずれも、区として事実の確認ができませんので、御答弁することができません。 次に、政府によるICTリテラシー向上、SNS上での誹謗中傷の規制の動きなどに関する御質問がございました。 インターネット上での偽情報の拡散や人権を軽視した行為などは大きな社会問題となっております。表現の自由を保障しつつ、SNS上での誹謗中傷などを規制することの難しさはありますが、実際に痛ましい事案が発生している現状を踏まえますと、緊急かつ重要な問題であると捉えており、区としましても、国の規制や業界の自主的な取組の動きを注視しつつ、情報収集に努めてまいる考えです。 以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕
私からは、所管事項のうち、オーガニック野菜の学校給食への利用に係る課題にお答えいたします。 杉並区では、主に地元事業者から一定量の農産物を指定の日時に確実に納品いただき、円滑な学校給食の運営を行っています。一方、オーガニック野菜は、現時点においては、全国的に栽培量が少なく、取り扱う事業者も限られ、価格も高い傾向にあります。こうしたことを踏まえると、杉並区の学校給食でのオーガニック野菜の利用は、必要な農産物を確実に確保するという面などから課題があると認識しております。今後、環境と調和の取れた食料システムの確立のため、生産から消費までの環境負荷の低減に資する取組を推進するみどりの食料システム戦略の進展により、オーガニック野菜の供給量が増加し、より安価でかつ安定的に供給が可能となれば、学校給食における活用の検討も進むものと考えております。 私からは以上です。

17番横田政直議員。 〔17番(横田政直議員)登壇〕

再質問をさせていただきます。 新型コロナワクチン定期接種の問題点について、このロットナンバー等を出していただきましてありがとうございました。データとしても詳しいデータをいただいて、検討させていただきます。 選択的夫婦別姓制度についての話です。選択権、選択の自由というのが強調されますが、権利の裏には義務があるはずで、また自由の行使には責任を伴うはずです。夫婦別姓を選択する自由を行使した結果、必然的に親子別姓になるわけですが、子供への影響、家族の一体感への影響、戸籍制度を含めた社会への影響について考えようともしないものによって選択権が濫用的に行使され、その結果、自らの出自を隠して反日活動したい者にとって都合のいい社会になってしまわないか、なぜ急いで選択的夫婦別姓制度を導入しようとするのか、夫婦同姓制度を維持しつつ、旧姓の通称使用の法制化を実現すべきではないのか、疑問があります。最高裁判決では、氏の変更を強制されない自由は人格的利益であるが、人格権、すなわち人権とは考えていません。したがって、現行の夫婦同姓制度は憲法14条等に反していません。また、諸外国の氏の制度は、その国の歴史、文化を踏まえて、まさに多様であり、日本の夫婦同姓制度もその多様性の一つであって、何ら国連等から批判されるようなものではありません。選択的夫婦別姓の法制化に当たっての課題、また戸籍制度の役割に対する影響についての課題認識が不足しているのではないでしょうか。杉並区の御所見をお示しください。 また、オーガニック給食、今後、活用を検討していただけるということで期待をするところなんですけれども、世田谷区では、現在、学校給食において1年間のうち6日分を有機米にしているとのことです。このように他の自治体では、現時点でできる様々な工夫をしています。子供たちの健康を考えて、この杉並区でも、他の自治体、近隣の世田谷区等の工夫を丁寧に研究していただきたいと思います。杉並区の御所見をお示しください。 また、USAID、この杉並区がUSAIDから間接的にせよ、資金援助を受けた団体と連携協力していたことはないのかという質問をしました。答えられないというお話でしたけれども、虹色のNPO法人には相当の金額が流れているとの情報もあります。杉並区は左翼利権にむしばまれていないのか、確認させてください。 また、ユーチューブでは、ワクチンという言葉を発すると、しばらくの間音声を消されているのが現状です。杉並区議会の本会議の一般質問でさえもユーチューブで字幕つきで流したときには、ワクチンという言葉を発するとしばらくの間、言葉が消されます。もう既にSNS上での言論統制はされているのが現状なんです。アメリカのDOGE、政府効率化省のトップとなったイーロン・マスク氏は、言論の自由がなければ民主主義は成り立たない、SNSを規制しようとする者は許さないと主張しています。先ほど御答弁いただきましたけれども、誹謗中傷という犯罪を防ぐという話と、偽情報、誤情報をアクセスさせない、これはしっかり分けていただきたいと思います。誹謗中傷等があるからという理由で、今現在、政府もそのようなことを発信されていると思うんですけれども、この誹謗中傷を防がなければいけないということで、偽情報を誤情報だとして、都合の悪い情報を隠すというようなことがあってはならないと考えます。言論統制から杉並区民を守るために、情報公開ナンバーワン、対話の区政を目指す杉並区としてすべきことはないのか、杉並区としてすべきことをお示しいただきたいと思います。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 区民生活部長。 〔区民生活部長(寺井茂樹)登壇〕
選択的夫婦別姓制度についての再質問にお答えいたします。 区の所見をということでしたけれども、これは杉並区だけで、杉並区が決めることではございませんので、国会における多様な議論を期待して、注視をしてまいります。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
再度の御質問にお答えいたします。 SNS上などでのいろんな情報発信について、改めてということだったと思いますけれども、これについては先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。区としては、やはりやるべきことは区として正しい情報発信、これをしっかりやっていくということだと思っていますので、そういったことでSNS上の様々な情報がありますけれども、区としてはしっかり情報発信、正しいものをしていくということに努めてまいりたいと思います。 以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕
私から、横田議員の再度の御質問にお答えいたします。 オーガニック野菜の学校給食への利用ですが、先ほど再質問の中でオーガニック野菜の利用の検討を進めると教育委員会が言っているというような発言があったかと思いますが、私が申し上げたのは、オーガニック野菜の利用をすることの導入の検討を進めるではございませんで、まず課題を聞かれたので、課題をお答えしたという点です。 さきに産業振興センター所長からお答えしているとおり、学校給食では現在、農産物の利用拡大に向けたモデル事業を行っているところです。オーガニック野菜については、供給量と、それから価格、安定的な供給というのが大きな課題となっておりますので、他自治体で導入が始まるということもございますので、そのあたりをしっかり研究して、今後注視していきたいというふうに考えてございます。 私からは以上です。

以上で横田政直議員の一般質問を終わります。 38番堀部やすし議員。 〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

通告に基づきまして、杉並区政の課題と岸本区政の対応について一般質問を行います。 2025年となりました。今年は戦後80年、焼け野原からの復興で手広く拡大させてきた日本の各種インフラも古さが目立つようになり、その全てを維持、更新することが困難になってきました。年明けから相次ぐ道路陥没などはその始まりにすぎません。人口のボリュームゾーンである団塊の世代は、ついに全員75歳を超え、後期高齢者となりました。人口構成の高齢化は必要な人手の確保を著しく困難にさせており、人手不足や求人難に端を発する倒産、閉業も珍しくなくなりました。職員採用が厳しさを増しているのは自治体も同様です。 そこで、初めに、新年度の職員採用の状況、充足状況について説明を求めます。 杉並を含む特別区職員Ⅰ類採用試験の申込者、受験者の減少は著しいものがあります。例えば10年前、一般事務職にはまだ1万5,000人前後の申込者がいましたが、昨年はついに7,000人台と半減しています。1次試験受験6,868人に対する合格者は6,323人、1次試験はほとんど意味をなさなくなりました。2次試験の受験者は4,965人、最終合格者は3,035人です。ここからも多くの辞退者が出ていることでしょう。民間を含め人材争奪戦が発生しています。区で会計年度任用職員の雇用年限が撤廃されたことも、それほど美しい話ではなく、このような変化と無縁のものではありません。 区長交代を受け、育休等の代替職員は常勤職員を充てる原則などが打ち出されていましたが、現在どの程度実現できているか、説明を求めます。 児童相談所の区移管も、計画変更を余儀なくされた区、設置見通しが立っていない区、設置を断念する区が相次いでいます。区では令和8年度の設置に向け建設が進んでいますが、本当に予定どおり職員配置が進むのか、どこかから引き抜きでも図る気なのか、もちろん建物や職員さえそろえば理想の対応ができるというものでもありません。例えば区内における里親登録の現状はどうなっているか、今後の見通しを含め説明を求めます。 技術系職員の採用はさらに厳しく悲惨な状況です。特別区でも合格者数は採用予定数に達していません。春に加えて秋にも試験を実施していますが、それでも予定数を満たしていない状況です。試験が実施できるだけまだよいのかもしれません。区と規模が近い人口50万人ほどのある中核市は、ついに口述試験という名の面接のみの新卒採用を始めました。それでも見通しは明るくないとのことです。市民も議員も行政機関に、あれをやれ、これをやれ、あれを無料にしろ、これを無料にしろと迫りますが、この状態で一体何ができるというのか、いいかげんに目を覚まさなければなりません。区及び特別区全体の状況はどうなっているか、説明を求めます。 本年度から全試験区分において採用候補名簿の有効期間が3年に延長されました。その状況はどうなっているか、採用上目覚ましい効果を上げたと言えるのか、見解を求めます。 柔軟性を欠く職場であるとして転職する事例、自己実現のために早期退職する事例はもう官民問わず珍しくありません。新年度から予定されている受験負担の軽減策、具体的には早期受験やSPIの導入などは一定の効果を出すとは考えられますが、それで抜本的に解決できる段階はとっくに過ぎているのではないか。既に経験者採用などへの応募も減少してきている現実を考えると、このままでは持続的に職員を確保することは困難と言わざるを得ません。選択的週休3日制の導入のほか、区でも公務に支障のない範囲で複業及び副業を柔軟に認めるなど、新しい働き方を受け入れていくこと、定型業務の効率化やDX化などにより対応可能な業務は積極的にAIに置き換えていくことなど、社会の変化を踏まえた取組を通して課題解決を加速させる必要があります。見解を求めます。 2025年を迎えた今、どの業界であっても昔と同じ考え方は通用しない時代に入っています。特に地方自治体は、保育や介護など容易にAIに代替できない事業を数多く抱えており、この先さらに厳しい時代を迎えます。事務量、業務量が増えたら人を増やせばよいとの考えでは課題が解決できない時代に入っている現実を深刻に受け止め、現在の対応を考え直さなければなりません。区長の見解を求めます。 採用試験の透明性にも課題があります。例えばⅠ類採用の受験申込者は、申込み時に希望区を選択できるものの、希望を出すことができるのは第3希望までであり、申込み後の変更はできません。ミスマッチも相当に発生しているはずです。なぜこの点がいつまでも変わらないのか。各区別の希望者数や倍率なども全く公表されない状況が続いていますが、なぜなのか。民間ならともかく、公務員の採用手続がこんなに不透明でよいのか。現在では各区それぞれ独立した基礎自治体となっており、非公表が続いていること自体に強い疑問があります。説明を求めます。 最近ハラスメントが発覚し、村長が辞職した長野県のある村の話を聞く機会がありました。既に新村長が就任していますが、新年度を前にしながら職員採用に大変苦しんでいる、人が来ないとのことでした。村の職員は約50人、例えば議会事務局の職員も執行機関と兼務になっているなど1人欠けただけでも組織が回らなくなる可能性のある自治体です。大げさでも何でもなく、ハラスメントの放置は今や自治体の崩壊を招きかねないものとなっています。区においては新たにハラスメントに係る外部通報窓口の創設が予定されています。カスタマーハラスメントなどについても、都条例の施行に先立ち、対応マニュアルが改定されたところですが、新年度の取組について説明を求めます。 自治体でのカスハラ事案に係る裁判例を確認すると、加害者側からの電話発信を全面的に禁止とした事例があるにはあるものの、それは過度の規制とされ、例外中の例外とされています。自治体は法令上の義務に基づいて事務を処理しなければならず、区民にも申請権、請願権などが保障されていることを踏まえると、私企業と異なり、カスハラのみを理由に相手方の求めを全て拒否することはできないと考えられます。見解を求めます。 職員向けのマニュアルによれば、カスハラに対し、個々に許可を取った上で録音等の対応を図る旨の記載があります。課題の性質上対外的に非公表のマニュアルとなっていますが、状況に応じて録音する場合があることなどについては外部にも明確にしておく必要があるのではないか。民間においては顧客への電話対応を全て録音している場合があります。自治体でも受電の際に、事前にお断りを入れることで同様の対応は可能というべきです。公務の置かれた特殊性を踏まえ、一定期間の保存及び消去を規定した上で対応を図る必要が出てきているのではないか、見解を求めます。 さて、令和7年度一般会計当初予算の歳入歳出は2,456億円、前年比10.2%の増となりました。平成初期の財政規模が1,200億円でしたので、予算規模はこの35年ほどで約2倍になったことになります。重要なことはこの間、GDPが2倍になったわけでも、税収が2倍になったわけでもないということです。国債のマネタイゼーションを通じて国庫支出金などが増え、財政規模が拡大してきましたが、既に長期金利が本格的に上昇し始めており、その限界も見えてきました。建設投資事業において想定を超える費用の上振れが発生しています。23区内でも、頓挫、中断、軌道修正を余儀なくされる事例が相次ぐようになりました。持続可能性のない計画を前のめりに進めたことに問題があるものばかりです。他人事ではありません。 長く続いたデフレの時代が終わり、もはや物価上昇も金利上昇も止まりません。繰り返し指摘していることですが、区が示している見通し、特に今後必要とされる改築改修等経費の見通しは、過去の実績を基に試算したにすぎず、今後の物価上昇、金利上昇を全く織り込んでいないものです。23区内でも計画が次々に頓挫、中断していることからも分かるように、全く役に立たない数値です。区立施設の延べ床面積が膨れ上がる一方となる計画や方針に持続可能性はなく、このままでは区民の将来負担は膨らむ一方です。区施設の延べ床面積を95%とする目標値も無視されています。これは総合計画の中で示された財政健全化と持続可能な財政運営を確保するための基本的な考え方の第2における算定根拠の中で確認できる数値です。規模を95%にすることは今もはっきり示されていますが、全く実現できていません。むしろ新たな施設を次々に増やす話が出てきており、今後も延べ床面積は膨張する一方です。一体どのように考えているのか。 戦後80年を迎え、高齢化も進み、膨大な施設インフラを抱える中、あれもこれもと拡大させていく余裕などありません。区立施設マネジメント計画をはじめとした関連計画、関連方針の維持可能性を考えるに当たっては、今後の区民の担税力に見合った施設の総量はどの程度なのか、冷静に再検討しなければならないというべきです。見解を求めます。 新年度は本庁舎の建て替えを見据え、新たに杉並区役所庁舎整備基金を設置するとしています。所要額は約400億円とされ、本年まず当初予算で20億円を積み立てるとしています。その資金繰りも問題です。予算を確認すると、財政調整基金20億円を取り崩し、充当するとしています。つまり単にお金を右から左に移動させただけで、厳密には新規積立てにはなっていません。現在の財政調整基金は、かつて存在していた災害対策基金を廃止し、これと統合された性質の基金です。そうであるからこそ、大規模災害や経済事情の著しい変動等による減収に備えるための基金だと区では説明してきたのです。実際に大規模災害や減収が発生したわけではないにもかかわらず、なぜ今回このような形で取り崩すのか、本庁舎の建て替えに20億円の新規積立てが必要だというのであれば、増収分を充てるべきではないのか、このような予算計上は組替えが必要です。区長の見解を求めます。 予算編成の基本的な考え方を確認すると、その筆頭に、「区民のいのちと暮らしの安全・安心を守るために必要な予算を重点的に計上」との記載があります。しかし、その目玉は、全世帯への防災・防犯用品カタログギフト3,000円の配付ということには大変驚きました。区はこの事業の施策指標、成果指標を一体どのように設定する予定でいるのか、分かりやすく目に見えるばらまきなので、感謝され、喜ばれるということかもしれませんが、13億円もの公金を使って全世帯にばらまく以上、単に喜ばれた、満足してもらったという程度の話を成果としてもらっては困ります。効果測定をどのように考えているのか。 配付対象は、防災・防犯用品となっていますが、防災と防犯は厳密には異なる対策が必要になるものです。1世帯3,000円との水準も中途半端であることから、この観点でも施策効果をはかることは容易ではありません。13億円もの予算があれば、他に何ができるか、よく考えなければなりません。どうしても全世帯一律にばらまくというのであれば、災害時の在宅避難に向けた準備対応が必ずしも十分に啓発されていない点を踏まえ、全て防災面に特化するなどめり張りを図るべきではないのか、見解を求めます。 1月9日内閣府は、災害用物資、機材等の備蓄状況に関する調査結果を公表し、全自治体の備蓄の状況を公表しました。この結果を確認すると、自治体間の差は激しく、近隣自治体の状況も様々であることに驚きました。人口規模や災害リスクに応じた備蓄の基準が必ずしも明確でないほか、準備の進捗にもばらつきがあることに原因があると考えられます。今回の結果から所管はどのような課題を抽出し、認識しているのか。昨年度配布された東京くらし防災及び東京防災に加えて、全世帯に3,000円のギフトを配れば、課題解決が図れるとの判断なのか、見解を求めます。 災害対策基金を兼ねた財政調整基金の年度末残高を450億円とする考え方については、今回計画修正されませんでした。民間施設を含む施設、インフラの老朽化が進み、災害に弱くなっている点、区が想定した以上に物価上昇、金利上昇が進んでいる点が的確に反映されているとは言い難い点などについてどう考えているのか、見解を求めます。 1月24日、日銀が追加利上げを決定しています。長期金利、つまり新発10年物国債の利回りも、本日午前には1.435%まで上昇しました。地方債へのスプレッドを考慮すると、区債による資金調達においても想定金利水準を超えると見られますが、さらなる上昇も考えられます。政府債務が極端に大きな日本にとって綱渡りが始まっており、これは積立基金による債券運用にも影響を与えます。基金運用の一環として、区が保有している有価証券の評価額は現在どうなっているか、金利上昇に伴う含み損の拡大が懸念されます。保有債券の簿価総額及び時価総額とともに、その差額について説明を求めます。 物価安定には金融政策の変更が不可欠であるため、可能か否かは別として、年内さらなる追加利上げも見込まれています。債券を購入しにくいタイミングが続くとも考えられますが、どのような見通しを立てているか。 電力会社が発行してきた一般担保付社債が本年度末をもって完全に廃止となることも本年の変化です。これまで区は多額の電力債を購入してきましたが、今後、どのように考えているか。現在電力債の保有状況はどうなっているか、答弁を求めます。 金融機関との間においては物価上昇、さらに金利上昇が続くことにより様々な見直しが続くはずです。依然として区債は金利動向等を見据え、繰上償還を行うとの考え方が計画上示されていますが、現状では、その後、優に資金調達できるとは思えません。どのように考えているのか、土地開発公社にも借入れが発生していますが、その融資利率の今後はどうなっているか、金融機関などに支払う手数料はどのような交渉となっているか、それぞれ答弁を求めます。 2月3日、令和7年度の都区財政調整の結果が発表されました。今回は大きな制度変更があり、都区共有財源である調整税の配分割合が変更となりました。区立児童相談所の設置などをめぐって都区の対立が続いていたものに一定の結論が示されたようです。その配分割合は都44%に対して特別区56%と、区側に1%の拡大が見られる一方で、普通交付金を全体の94%に減少させ、都の裁量で配分される特別交付金を6%に拡大させるものとなっていました。なお、都は直ちにこの合意内容を公表しましたが、区長会は本日午前現在、いまだこれを公式ページに公表していません。都側の公表資料によると、今回の合意は安定的に都区財政調整制度を運営し、東京の未来を共につくり上げるための合意とされています。すると、このたび合意された配分割合などについては、当分の間これで固定する合意と受け止めざるを得ませんが、どのように解釈されているのか、説明を求めます。 区側への配分割合が56%と合意され、現状より1%拡大することになりますが、その算定根拠は何なのか。依然としてまともに公表されていないことに強い疑問があります。児童相談所、一時保護所、里親委託、社会的養護自立支援などに係る事務が1%分でしかないとすれば、過去の特別区側の主張とは大きな隔たりがありますが、一体どのように受け止めればよいのか。そもそも調整税は政令市、中核市、一般市であればその全額が基礎自治体の歳入となっているものです。そのうちの44%もの巨額が都側の担う大都市事務に必要な経費だとする算定根拠は一体どこで解明されたのか、説明を求めます。 最大の問題は、普通交付金の割合を減少させ、特別交付金の割合を6%と唐突に拡大させる理由は何なのか、その算定根拠は何なのかということです。普通交付金と異なり、特別交付金の配分は、都の裁量があまりにも大きく、算定の透明性、公平性に欠けていることが長年の課題となってきました。他の補助金などと異なり、算定の合理性について精緻に監査が行われるわけでもなく、仮に行われたところで実際に事務事業を担っているのは区ですので、問題があれば批判されるのは区だけです。つまり都は強大な配分権を持つものの、何のリスクも負っておらず、単に区側をコントロールする武器に使っているだけです。区側は長くこの特別交付金の割合が大き過ぎるとして、全体の2%にすることを主張していた過去もあるなど、その割合の引下げを一貫して強く主張してきたはずです。なぜ逆に6%まで膨れ上がってしまうのか、目先の印字に目がくらんで本質的な課題を放り捨ててしまったのだとすれば、将来世代に全く説明ができず、現区長23人の責任は極めて重いと言わざるを得ません。説明を求めます。 教育長の交代から間もなく1年となります。相次ぐ重大事故や公益通報により発覚した不正、不適切事案への対応など、教育委員会の姿勢に注目していました。その後、要因分析及び再発防止対策検討委員会の報告書が公表されましたが、依然として不明な点が多く、理解に苦しむ点もたくさんありました。最近フジテレビの企業体質に注目が集まっていました。フジテレビは厳格な第三者委員会を設置して取り組むのではなく、第三者の弁護士をメンバーに入れた調査委員会を社内に設置する形でお茶を濁そうとしました。教育委員会のやったことはこれと同じです。問題の中にはその原因が前教育長の時代でさえなく、前々教育長の時代に発生したものがあります。前教育長及び前々教育長に対する調査はどのように行われたのか、具体的にいつ誰がどこでどの程度の時間を使って調査を行ったのか、説明を求めます。 議案の解明が中途半端に終わったのは、独立性の高い第三者委員会を設置して取り組まなかったことの限界が出ていると評価すべきではないのか、これは区長に見解を求めます。 この冬も中学受験に備えて学校を休む子が絶えなかったようです。不登校なども増えていますが、フジテレビにCMを出さない企業が増えていったように、区立を評価しない保護者や児童が増えていくようになるのかもしれません。区教委は新たな条例の制定などをもってけじめとしたいようですが、児童や保護者の期待に応えるのであれば、まずは公益通報がしっかり機能する体制づくりが不可欠というべきです。学校に係る公益通報については都教委が公益通報弁護士窓口を設置しており、保護者を含む、広く都民が公益通報できるようになっているものの、都教委が任命していない者、つまり区採用の教職員、司書、支援員などについては通報の対象外となっています。一方、区条例による公益通報において外部の弁護士、つまり公益監察員に通報できるものは極めて限定されており、保護者を含む一般区民の通報は対象外となっています。いじめや子供の権利に関する内容であれば、今回新設予定の条例で対応できるかもしれませんが、そうでない事案、例えば区が任用した教職員の保護者対応、背任、横領、贈収賄などについては全く期待に応えられない制度となっています。杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例についても改正し、保護者が公益監察員に通報できるよう整備する必要があると考えますが、区長の見解を求めます。 教育委員会の機能強化、活性化も課題です。教育委員会の在り方を変えた地教行法の改正から10年が経過しました。区でも制度運用の成果と課題を整理する必要があります。教育長はどう考えているか。例えば教育委員会として受けた請願は昨年何件であったか、また、教育委員会で審議した請願案件は何件であったか、説明を求めます。 教育委員会の活性化は、文科省に設置された「令和の日本型学校教育」を推進する地方教育行政の充実に向けた調査研究協力者会議の報告書にも課題として位置づけられています。この中には、戸田市の教育委員会活性化の10の心構えが示され、取組が促されているところです。心構えとは言いますが、多くは具体的な取組を必要とするものばかりです。区でどの程度実現できていると言えるか、教育長の評価を求めるとともに、新年度の取組について答弁を求めます。 ようやく学校給食の公会計化が実現するとのことです。当たり前のことがやっと実現します。公費による無償化によって保護者徴収がなくなったにもかかわらず、ここまで公会計化が遅れた理由は何なのか、私会計自体の精算などはどうなっているか、具体的には無償化前の未納はどうなったのか、時効の援用を前に全て解決できたのか、解決していない学校、未納者数及びその総額などはどうなっているか、昨年度末の決算数値及び本年度末の見通しについて説明を求めます。 新年度予算における食材費、さらに実施に伴う光熱水費の見通しはどうなっているか、今後どのくらいの伸びとなる見通しを持って予算化しているか、その他学校徴収金についても速やかに公会計化を図るとともに、内部統制の整備、運用を図らなければなりませんが、どう考えているか、説明を求めます。 デジタル教科書、デジタル教材の導入が進んでいます。その活用状況はどうか。私立校などではスタディーログを活用したデータ分析が積極的に行われるようになっており、学習状況をリアルタイムで可視化する取組なども進んでいます。これらの取扱いはどのように考えられているか、説明を求めます。 デジタル教材も多様化しており、英語、算数、数学に限らず積極的な活用が求められています。一方で、その進歩は日進月歩、陳腐化はより速くなっており、費用対効果を見極めることが難しくなっています。今後の進化を待って何もしないという選択は、個別最適化された学びを発展させる上で大きなリスクとなる一方、公共調達である以上は相応の説明責任も必要になります。従来と異なるデジタル教材を導入する際の検討や選択はどのように行われているか、その意思決定過程について説明を求めます。 文科省は昨年12月26日、初等・中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)を公表しました。どのように受け止めているか。学校教育におけるICTの活用には一定の進展が見られますが、現状は教育DXと言えるようなものではありません。各学校の実態に応じた柔軟な対応を行うことが重要で、生成AIを適切に利活用できる環境整備や研修を着実に進めていく必要があります。見解を求めます。 地方自治法改正においてもDXの進展を踏まえた対応が求められています。システム標準化の取組は遅れが続いているところですが、地方税共同機構を通した公金収納のデジタル化、令和8年とされている特定収納事務の開始については間に合うのか。いわゆる特定歳入等に該当すると思われる各保険料、道路占用料など使用料についてどのように対応する予定か説明を求めます。 行政手続のオンライン化や窓口業務の改善は、令和8年度末、2026年度を目標年次として取組を加速させるとしています。現在のアナログな制度運用そのままでデジタル化を図っても業務の効率化にはつながらないことが通例ですが、どのように調整しているか。アナログ規制の存在などを前提とした職場環境からの脱却が不可欠ですが、現在の到達点はどうか。区長交代後、この間のペーパーレス化、ファクスレス化、判こレス、電子決済率、手数料、使用料におけるキャッシュレス決済の比率、テレワークの活用状況などはどうなっているか、答弁を求めます。 LINE公式アカウントの活用が進みセグメント配信もスタートしました。区のLINE活用は23区最後発でしたが、普及率の高さから少しずつ登録者も増え、利便性が高まっています。これによって行政手続のオンライン化も今後前進するものと受け止めています。区が導入しているGovTech Expressは、オリジナルの機能をノーコードで開発できますが、どのように取り組み、成果を上げているのか。道路、公園、災害通報などにとどまらず、例えば統計調査業務、今年でいえば、多くの方の協力を要する国勢調査の実施などにおいても活用すれば、業務効率が格段に向上すると考えられるところです。見解を求めます。 法改正により自治体もサイバーセキュリティーを確保するための方針を定め、必要な措置を講じることが義務化されています。区長部局のみならず各行政委員会、さらには議会においてもそれぞれ方針を策定する必要があると認識していますが、どのように策定するか。法の書きぶりからは、少なくとも執行機関と議会は別に策定する必要があるように読めますが、どうか。総務省の策定する地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインは、セキュリティポリシーのうち対策基準は必要に応じて非公開とすることも考えられると記載している一方で、改正法244条の6第2項は公表を義務としています。どのように解釈するべきか、見解を求めます。 都市計画道路に係る第4次事業化計画の終期は2025年度末です。既に第5次事業化計画の検討が始まっています。都市の将来像を見据えて取り組む必要があります。 この間、都は、集約型の地域構造への再編に向けた指針を改定しました。これを読むと、環状第7号線外側の区市町村に対して、立地適正化計画の策定などの取組を適切に進めるよう誘導を図る意図を持っていることが分かります。区も一部対象に含まれたことには意外感もありますが、どのように受け止めるべきか。立地適正化計画は、特別区のように都市機能が集積し市街地が高密度に形成されている地域で策定されたことはありません。しかし、杉並区は全体として人口密度が高いとはいえ、地域差も激しく、都の指針が念頭に置いている1ヘクタール当たり100人を下回る地域もあり、高齢化の進行や交通不便地域もあります。将来に備え国勢調査の結果など客観的データに基づく分析評価により、都市構造の検証を行うことや、近隣自治体との連携が促されていると考えられます。見解を求めます。 2025年を迎え、倒産、廃業、事業譲渡、事業規模の縮小などが増加しています。物価高や金利上昇の影響は言うに及ばず、経営者の高齢化、労働力不足やミスマッチの深刻化などが影響しています。行列ができる店舗の幾つかも閉店しました。新陳代謝が始まっています。影響を想定しておく必要があります。例えば区内に高井戸レクリエーションセンターを保有している日本郵政は、大型買収の失敗、かんぽ生命の不祥事、郵便需要の減少という構造的な課題を抱え、業績不振に陥っています。当該施設は、一般に経営不振とともに整理される可能性がある性質のものですが、その今後をどのように見ているか。日本郵政の取締役兼代表執行役社長は、かつて区の顧問であった増田寛也氏です。当該施設は外から確認できる範囲でも古さが確認できます。その経営判断から売却や再開発などが検討される可能性がないとは言えないところですが、このエリアは広域避難場所に指定されているだけでなく、その一角がレッドゾーン、つまり土砂災害特別警戒区域に指定されていることから、他の土地と同様に考えられない場所でもあります。どのように考えているか、見解を求めます。 温暖化対策への取組が進められている一方で、人工芝の設置も続いています。今後の導入に賛否両論が出ていますが、現在どのように考えているのか。人工芝については、高円寺学園の校庭に試行的に導入されたものの、当面新規導入予定はないと説明されている一方、下高井戸おおぞら公園のスポーツコートに導入されることになっています。教育委員会と区長部局で判断が異なり、矛盾がありますが、説明を求めます。 最近「Nature Medicine」に掲載された研究論文が注目を集めています。人の脳内にマイクロプラスチック、ナノプラスチックの蓄積が確認され、中でも認知症患者の脳組織においては、健康な人との比較で最大10倍も検出されたとのことです。SNSに転がっているような陰謀論と異なり、定評のある同誌に掲載された厳格な査読論文の指摘と考えると無視できません。研究途上で因果関係までは確認されていないようですが、今後どのように留意する必要があるか、保健所長の見解を求めます。 人工芝の設置にはメリット、デメリット双方ありますが、激しい夏の暑さが全く収まる気配がなく、さらにマイクロプラスチックの問題も指摘される中、区全体に広げていくには課題があると言わざるを得ません。区長が安易にこれを認め、拡大させていることには矛盾があり、強い疑問を感じないわけにはいきませんが、一体どのように考えているのか。説得力のある対応が必要であることを最後に指摘いたしまして、質問を終わります。

堀部やすし議員の質問の途中ですが、ここで3時40分まで休憩をいたします。 午後3時23分休憩 午後3時40分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 本日の会議時間は、あらかじめ延長いたします。 一般質問を続行いたします。 堀部やすし議員の一般質問に対する理事者の答弁を求めます。 政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
私からは、堀部議員の御質問のうち、所管事項についてお答えをいたします。 まず、財政調整基金の年度末残高目標額に関するお尋ねがございました。 令和5年度の総合計画・実行計画の改定に当たりまして、財政健全化と持続可能な財政運営の基本的な考え方を見直して、これまでの350億とした目標額をこの間の状況の変化等を踏まえ、令和6年度から450億と目標額を修正しております。現段階では妥当な数値と捉えておりますけれども、基金の積立額につきましては、8年度に予定をしております総合計画等改定時に試算等を行い、見直しを検討する考えです。 次に、区役所庁舎整備基金に関してのお尋ねですが、今般の積立てに要した財源は、令和6年度の補正予算第10号でもお示しをしておりますが、税収等の上振れ等により生じた一般財源の一部を財政調整基金に一旦積み立て、庁舎整備基金設置条例の提案に合わせて、一旦積み立てた財政調整基金から充てさせていただくこととし、令和7年度の当初予算案でお示しをしたというものでございます。令和8年度以降の庁舎整備基金への積立て時期等につきましては、財政状況を見ながら検討してまいります。 次に、都区財政調整協議についての一連の御質問にお答えをいたします。 今回の協議結果は、都区の緊密な連携の下、昨年の能登半島地震の教訓を踏まえた首都直下地震に対する備えを充実させるとともに、児童相談所の運営に関する都区の連携協力を引き続き円滑に進めていくことを踏まえて、合意に達したもので、当分の間はこの割合が続くものと認識してございます。しかしながら、今回の配分割合の見直しの積算根拠及び東京都の大都市事務に関する算出根拠については特段示されていないことから、今後は配分割合の妥当性などをしっかりと検証していく必要があると認識しております。また、特別交付金につきましても算出根拠は示されておりません。区側の考え方はこれまでの5%を引き下げるということを求めてきたものでもございますので、こちらについても、今後、同様に検証していく必要があると考えております。 次に、区債の繰上償還についてのお尋ねがございました。 基本的な考え方には、将来にわたり公債費の縮減に努めるという区の姿勢を明確に表すため、繰上償還についての考え方もお示ししております。償還中の区債のうち、最も利率が高いものは固定金利1.9%であるため、繰上償還に係る保証料など総合的に勘案し、現時点で繰上償還を行う予定はございません。今後も世代間の公平という観点から区債を計画的に発行していくことが必要と認識してございますが、金利動向を正確に予測することが困難であることから、今般御提案した補正予算案では、当初予算で計画した区債の発行を一部取りやめることとしてございます。引き続き区財政の状況等を踏まえ、繰上償還や区債の発行取りやめも含め、適切に対応していく考えです。 次に、施設整備基金の積立ての考え方についての御質問がございました。 財政健全化と持続可能な財政運営を確保するための基本的な考え方に記載のとおり、今後40年間の改築改修等経費の試算結果の年平均額をベースに積立額を算出しております。施設規模の総量縮減を図ることは、その後のランニングコストを考慮すれば必要なことと考えてございますが、御指摘の95%の数値については、新たな基本構想のスタートに伴い策定した新総合計画等策定の際、経費面に着目して、施設再編の取組等による改築経費の縮減により取り組むこととしたものでございます。今後も複合化などによる再編の取組や、改築規模の肥大化抑制を図るなど、改築等の経費の縮減に向けて取り組んでまいります。 私からの最後になりますが、日本郵政高井戸レクリエーションセンターについての御質問がございました。 一般的に事業者が経営改善を図る際に、福利厚生施設等の整理、見直しを行うことは考えられます。当該地については、今後、所有する日本郵政共済組合がどのように判断されるかを区としてコメントできる立場ではございません。しかしながら、当該地は区内でも有数の大規模用地でございまして、緑の保全や防災・減災の観点から区で活用が可能であれば、それは望ましいと存じます。こうした考えを踏まえまして、区としましては、当該地を購入する意向があることは日本郵政共済組合に対してお伝えをしているところでございます。 私からは以上です。

会計管理室長。 〔会計管理室長(喜多川和美)登壇〕
私からは、債券運用等に関する御質問にお答えいたします。 まず、保有債券の評価額に関するお尋ねについてですが、本年1月末現在で簿価総額が613億3,086万円余、時価評価総額が599億4,446万円余で、時価評価総額が簿価総額より13億8,640万円余小さくなっております。ただし、債券は満期まで保有すれば額面価格が全額償還されるものですので、保有期間中に時価評価額がどのように推移しても、そのことによって区に損失が発生することはございません。 次に、今後の債券運用に関するお尋ねについてですが、金利の先行きに不透明感が増している状況にあって、区では殊さらに金利動向の予測を立てて債券購入のペースに緩急をつけるのではなく、基本的には年間を通して一定のペースで購入を進めていく考えでおります。 次に、電力債についてのお尋ねにお答えいたします。 区では、本年1月末現在で72億円の電力債を保有しておりますが、債券保有額の全体に占める電力債の割合が比較的大きいことから、令和5年度以降は電力債の購入は行っておりません。今後の電力債の購入については、債券全体に占める電力債の割合や他の債券との比較を踏まえて、適切に判断してまいりたいと考えております。 私からの最後に、金融機関の各種手数料についてのお尋ねにお答えいたします。 近年、金融機関からは、デジタル化の進展や決済手段の多様化等により、窓口業務等の収益性や効率性の低さが否定できず、各種手数料の値上げを行いたい旨の打診を受けております。これに対して区では、23区で足並みをそろえつつ、金融機関の状況を正しく理解した上で、区財政への影響も考慮し、合理的な料金設定に収まるよう粘り強く交渉を行っていく考えでおります。 私からは以上です。

総務部長。 〔総務部長(山田隆史)登壇〕
私から、所管事項についてお答えいたします。必ずしも質問順の御答弁にならないことを御了承ください。 まず、土地開発公社の融資利率に関するお尋ねにお答えします。 平成29年度以降、融資利率の変更は行われていませんでしたが、先月、日銀が政策金利の追加利上げを決定したことを受け、本日2月19日、特別区土地開発公社事務局長会会長から、融資期間1年超5年以内及び5年超の貸出金利について、4月以降0.15%引き上げることとなった旨の連絡がございました。 次に、職員採用の状況、職員の充足状況に関する御質問にお答えいたします。 令和7年度の新規採用職員は現時点では284名を予定しております。また、職員全体の充足数につきましては、土木建築等の一般技術系で6名、福祉系で8名が充足できていない状況です。なお、現時点において、一般事務をはじめとしたその他の職種につきましては、おおむね充足できる見込みでございます。 次に、特別区Ⅰ類採用試験や今後の対策に関する御質問にお答えします。 職員の採用試験につきましては、地方公務員法において採用する職における職務の遂行能力や適性を有するかどうかを正確に判定するために行うものとされていることを受け、これまで採用区分に応じて様々な試験科目を設けてきたところです。しかし、昨今の受験希望者が減少する状況下において、特別区人事委員会といたしましても、さらなる試験内容の見直しを行ってきております。令和7年度の採用試験からは、民間企業の採用試験で一般的に取り入れられている適性検査であるSPIのみで1次試験を受験できる枠を設け、これまで公務員試験というハードルがゆえに受験を考えてこなかった層もターゲットとして獲得に向け乗り出していくこととしており、こうした見直しの効果も見定めながら、引き続き、時勢に応じた対策を行っていくものと認識をしております。 次に、採用希望年度の選択に関する御質問にお答えをいたします。 今年度、杉並区では、内定者のうち14名が採用希望年度を変更いたしました。特別区全体での変更人数は把握をしておりません。 次に、技術系職員の採用状況に関する御質問にお答えします。 初めに、区の状況でございますが、土木建築などの一般技術系では、26名の採用予定数に対して17名の採用となる見込みです。また、保健師などの医療技術系では、20名の採用予定数を採用できる見込みでございます。一方、特別区全体につきましては、実際の各区ごとの採用予定者数と採用者数を公表してはおりませんが、本区の状況と同様な傾向があるものと認識をしております。 次に、複業人材や業務の見直しに関する御質問にお答えします。 外部の民間企業等の人材を複業人材として活用するに当たり、実際の採用形態となる会計年度任用職員につきましては、現行でも兼業の制限はございません。なお、令和7年度からはデジタル分野において複業人材の活用を予定しております。また、公務の担い手確保が今後ますます困難となることが見込まれる中、職員が真に行うべき業務に注力できるようにするため、デジタル技術を活用した行政内部の効率化をより一層推進いたしまして、多様な区民ニーズに迅速かつ的確に対応できるよう取り組んでまいります。 次に、希望区の変更に関する一連の御質問にお答えします。 実施主体は特別区人事委員会ですので、現行の制度に関する認識は分かりかねますが、希望区の変更を認めてしまうと、安易な希望区の選択が増え、最終合格後、各区での面接が提示された際の辞退につながりかねないことや、これに伴い採用スケジュールが後ろ倒しとなることによって、各区の採用事務に支障が生じることなどが考えられます。なお、本区におきましては、全ての職種において杉並区を希望区としている受験者がほとんどでございまして、御指摘のようなミスマッチは発生していないものと認識をしております。 また、各区別の希望者数や倍率を非公表としていることにつきましては、各区の希望者数が必ずしも均一ではない中で、公表することにより、希望者の偏りを大きくしてしまう懸念があることから、現行の制度になっているものと推察をしているところです。特別区人事委員会採用は、地方公務員としては最大規模の採用試験でございますので、23区全体としてのスケールメリットを生かして実施されることに大きな意義があることから、各区の採用活動に支障が生じないような配慮も一方ではまた必要なものと考えております。 次に、育児休業者等の代替職員に関する御質問にお答えします。 令和6年5月1日時点で6か月以上の育児休業者は79人、うち常勤職員での代替は55人でありまして、常勤職員での代替率は69.6%となっております。 次に、これからの時代における人材確保と課題への対応に関する御質問にお答えします。 特別区職員Ⅰ類の採用では、採用倍率が10年間で約3分の1に減りました。応募人数は1.8万人から1万人を割り込むといった状況に至っておりまして、持続可能な区政運営に向けてどの区も強い危機感を持っていることから、特別区人事委員会のみならず、区が実施する採用選考も含め、様々な見直しを行いながら人材の確保に努めているところです。しかしながら、労働人口の減少や労働市場の流動化によって、今後、職員の採用は一層厳しさを増していくことが予測されます。そうした時代にあっても、限られた人材で必要な公共サービスを確実に提供するためには、業務の必要性や組織の在り方を不断に見直すとともに、行政のデジタル化による業務の効率化にも積極的に取り組むことで、持続可能な区政を確保していく必要があると考えております。 私からの最後になりますが、公益通報の通報対象者についての御質問がございました。 現行の条例は、内部通報を制度の目的としていることから、通報対象者は区職員や委託先事業者の従事者などとし、保護者などの区民は対象外としておりますが、現時点ではこの考え方を変更する考えはございません。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、区立児童相談所設置に向けた人材配置の見通しについての御質問にお答えいたします。 今年度は、児童相談所長及び一時保護施設長の任期付採用職員の採用に向けた募集を行いました。また、引き続き福祉職や心理職、一時保護施設の職員などの経験者採用等を行うほか、保育士、児童指導などの区職員を、他自治体の児童相談所に研修派遣することで、人材の確保等を図っています。令和7年度も、引き続き専門人材の確保等を進めますので、必要な職員の配置ができるものと考えております。 私からの最後に、里親登録の現状と今後の見通しについての御質問にお答えします。 里親登録に関する業務は、現在、東京都の所管でございます。先日公表されました東京都社会的養育推進計画(案)によりますと、令和5年度時点、都全体で1,191家庭が登録されており、令和11年度には2,677家庭が必要と見込んでおります。令和8年度開設の区立児童相談所では、里親のリクルートや登録に向けた研修の実施などの業務を民間事業者との協働により実施し、里親支援の推進とともに、必要となる里親登録数の確保に努めてまいります。 私からは以上です。

危機管理室長。 〔危機管理室長(林田信人)登壇〕
私からは、まずカスハラ対応に関する御質問のうち、新年度のカスハラ対応に関する取組についてお答えします。 新年度は、現行の暫定版としておりますマニュアルに必要な修正を加え、完成版とし、杉並区不当要求行為対策要綱に必要な修正を行うほか、今年度も行っております職員向けの研修を実施いたします。また、現在発生しておるカスハラと思われる行為の解決を図るため、関係所管とは連絡会を開催し、事案によって警察への相談も行っているところですので、こういった取組を継続して行ってまいります。 次に、公務におけるカスハラ対応についてのお尋ねですが、公務におきましては、行政サービスを公平、公正に提供する責務があることから、明らかな暴力行為や破壊行為などを除き、原則としてカスハラのみを理由として、相手からの電話や、庁舎への出入りを一律拒否することはできないと認識しております。しかし、公務の遂行に関して行われる著しい迷惑行為に対しては、職員を守るため、警察への通報を含めて、毅然と対応してまいります。 次に、カスハラ対応で電話を録音する場合があることを区民向けに明確にしておくことにつきましては、4月の都条例施行を待って、区のカスハラに対する基本姿勢を区民向けにお示しすることを検討しておりますので、これに合わせて考えてまいります。 次に、区が受ける電話を全て録音することにつきましては、カスハラや不当要求行為の抑制に一定の効果が期待できると認識しておりますが、導入に当たっては、区民の御理解や電話設備に係るコストの課題もあることから、他自治体の先行事例などを参考に研究してまいります。 次に、国が公表した災害用物資などの備蓄状況に関する調査結果に関しましては、調査結果では、各自治体ごとの備蓄品の数量が明らかになっていますが、それが適切な数量なのかは不明であり、単純な比較にはなじまないと考えております。区といたしましては、想定される避難者数に対して必要な備蓄品を確保していくことの必要性を改めて認識いたしました。区では備蓄品の拡充に努めておりますが、国が新たにスフィア基準を満たすよう避難所の環境を整えることを示しており、さらなる備蓄品の拡充には、災害備蓄倉庫のスペース不足が課題となっております。そのため、災害備蓄の保管スペースの確保に向けた取組を図るとともに、災害時防災協定を締結している他自治体や民間事業者からの支援を通じた備蓄品の事前確保や在宅避難に向けての自助の備えを強化する普及啓発などに取り組んでまいります。 次に、私から最後になりますが、防災・防犯カタログギフト事業とした理由についてのお尋ねがございました。 防災・防犯は、いずれも区民の安全・安心を守るための区の危機管理対策として重要な施策で、一向に減らない特殊詐欺被害や震災発災直後の防犯対策の必要性にも鑑み、これまでの区の取組を一歩進め、防災だけではなく、防犯への備えに向けた具体的な行動を併せて促すことがとても重要であるとの考えに至ったところです。 次に、本事業の施策指標につきましては、事業をきっかけに、各家庭の防災・防犯の備えを強化していただくことを目的としておりますので、区が行う防災・減災、防犯に関する各種助成制度の申請状況や犯罪発生状況、区民意向調査での家庭における防災対策の指数、区公式LINEの登録件数などの活用を検討しております。 私からは以上でございます。

区政イノベーション担当部長。 〔区政イノベーション担当部長(武井浩司)登壇〕
私からは、所管事項に関する御質問にお答えします。 初めに、アナログ規制の見直しに関する御質問にお答えします。 今後さらにデジタル技術を活用し、区民サービスの向上を図るためには、行政のデジタル化を阻むアナログ的な手法を前提とする規制の見直しは重要であると認識しています。現在の取組状況ですが、まずは規制に該当し得る条例等の全容把握に取り組んだところです。この結果、規制に該当する可能性がある条項数が膨大であり、全庁的な対応を行っていく必要があることが確認できたことから、今後アナログ規制見直しに向けた推進体制を構築した上で、効率的、効果的に規制の見直しを進めてまいります。 次に、区長交代後のペーパーレス等の状況に関する御質問にお答えします。 前区政との通年の比較として、令和3年度と令和5年度で比べますと、用紙類の使用量は約84万キログラムから67万キログラムと17万キログラムの減少、率にして20.7%の減となっております。また、決裁文書における電子決裁の比率はおおむね50%で推移しており、大きな変化はありません。 続いて、キャッシュレス決済の導入状況につきましては、令和3年度末時点では、区民税や国民健康保険料等においてクレジットカードの支払いが可能でしたが、令和5年度末時点においてはこれに加えて、スマートフォン決済アプリでも支払いが可能となったほか、区民課窓口での各種証明書発行に係る手数料が、キャッシュレス決済に対応しております。 続いて、テレワークの実施状況につきましては、延べ約1,600人の活用から約2,400人の活用と増えております。なお、ファクスレスについては、送受信件数の数値は把握しておりません。 次に、LINEの活用等に関する御質問にお答えします。主要なSNSの一つであるLINEについては、国内利用者数が9,000万人を超えるとも言われており、LINEと連携してオンライン上で可能な手続等を案内することは、区民に広く周知することができ、必要とする行政サービスにアクセスしやすくなるなど有効な手段であると考えております。また、近年は専門的な知識がなくても、職員自らが簡易に開発できるノーコードツールが充実しており、この活用も今後積極的に検討していく必要があると認識しておりますが、議員から御指摘のあったGovTech Expressの活用状況については、現在道路や公園等の破損状況の連絡やごみの収集日のお知らせなどの仕組みにおいて活用しております。 次に、地方自治法改正におけるDXの進展を踏まえた対応に関する御質問にお答えします。 令和6年6月に改正された地方自治法において、公金の収納事務のデジタル化として、地方税以外の公金の収納事務を地方税ポータルシステムeLTAXを用いて、地方税共同機構に行わせることができるよう規定の整備が行われましたが、この仕組みを活用して納付方法を拡充することにより、住民の利便性の向上等が図られるものと認識しております。システム標準化の進捗については、一部のシステムについて作業に遅れが生じておりますが、税や国民健康保険料などの基幹系のシステムについては、計画どおり移行できる予定であり、国が目標とする令和8年9月までのeLTAXを活用した公金収納の開始に向けて取り組んでまいります。また、その他の公金については、今後区の財務会計システムの入替えを予定していることから、これに合わせて対応することを検討してまいります。 次に、制度や運用が自治体によって異なる業務におけるデジタル化の推進についての御質問にお答えします。 これまでは、自治体それぞれが自らの創意工夫により、個別最適化した情報システムを導入することが主流となっておりましたが、その結果、自治体間で差が生じにくい事務について、広域的な対応が困難であることや、高コストでのシステム運用などの課題が生じています。こうした課題について、自治体単独での対応が難しい事項については、特別区長会を通じて、国や東京都へ制度等の改善要望を行ってきたところです。今後はこれに加え、国において現在検討がなされているデジタル基盤の共通化に向けた取組状況を注視するとともに、GovTech東京が行う情報システムの共同調達に参加するなど、より効率的にデジタル化を進めてまいります。 次に、サイバーセキュリティを確保するための方針に関する御質問にお答えします。 当該方針は、改正地方自治法により、令和8年4月までに議会及び長その他の執行機関ごとに定めることとされておりますが、区長部局については、区職員を対象としている既存の情報セキュリティ基本方針などの方針を更新することにより策定することを想定しています。また、法の規定上はそれぞれの機関で方針を策定することを要請していますが、昨年7月の総務省からの通知によると、それぞれの機関で別個の方針を定めることが非効率な場合は、一つの方針を共同で策定することは可能であるとされており、今後、総務省から運用に当たっての指針が示される予定ですので、その内容を踏まえて対応してまいります。 私からの最後ですが、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに関する御質問にお答えします。 当該ガイドラインに関する総務省の解説を踏まえると、情報セキュリティ対策基準は、公にするとサイバーセキュリティー上のリスクがある場合は、その部分を必要に応じて非公開にした上で公開すべきものと解釈しております。一方、改正地方自治法244条の6第2項により公表が義務づけられているサイバーセキュリティーを確保するための方針については、総務省からの通知によると、サイバーセキュリティー対策に関する基本的な考え方を規定するものとされていることから、公表することによって支障が生じかねないサイバーセキュリティー対策の詳細に踏み込むものになるとは考えておりません。当該方針の策定内容の詳細については、総務省が指針を示すことになっておりますが、現時点においては、公開の要否に関するそれぞれの規定が相反することはないと考えております。 私からは以上です。

区民生活部長兼務文化・スポーツ担当部長。 〔区民生活部長兼務文化・スポーツ担当部長(寺井茂樹)登壇〕
私からは、初めに、GovTech Expressの国勢調査での活用に関する御質問にお答えします。 同システムを国勢調査に活用したものとして、滋賀県大津市と民間企業が共同開発した国勢調査DXパッケージがあり、業務の効率化に役立つ可能性があることから注目しているところです。一方で、調査員等従事者の年齢が比較的高いことから、システムへの対応に不安もございます。まずは、国勢調査員の募集について、今年の調査から広報紙やホームページに加え、杉並区LINE公式アカウントを活用して事務の効率化に着手してまいります。 私からの最後に、人工芝に関する一連の御質問にお答えします。 人工芝は、土のグラウンドと比べて柔らかく、子供たちが遊ぶのに適し、けがが減るほか、水はけがよく、雪対策としても有効であること、砂じんが飛びにくいことなどメリットがあります。一方、芝の長さによっては適さない球技等があること、気軽に穴を開けたりマークをつけたりしにくいこと、夏場に熱くなりやすいこと、プラスチック片が海洋汚染の原因の一つとされていることなどの課題もあり、人工芝の設置に当たっては、これらのメリットや課題を比較検討する必要があると考えております。 高円寺学園では、北側校庭となることや、小中一貫校で校庭の利用頻度も高いことから、人工芝を導入したところですが、一般に学校の校庭につきましては、体育の授業や部活動のほか、校庭開放や地域のイベント、震災時の避難所など多様な用途としても広く使用することから、より汎用性の高い土舗装を基本としております。一方、下高井戸おおぞら公園多目的スポーツコートにつきましては、基本的にサッカーやラグビーなどスポーツを行う目的で設置し、年間を通じてほぼ毎日使用される見込みであることから、天候の影響を受けにくく、また、メンテナンスの容易さなどを踏まえ、人工芝を導入することとし、マイクロプラスチック流出抑制のため、耐久性が高く、抜けやちぎれが少ない製品の採用を予定しております。このように、表面舗装の選択に当たっては、そのメリットと課題を比較検討した上で、施設の設置目的、利用者、利用頻度、コスト、周辺住環境への影響などを考慮し、最適と判断したものを導入しており、その点で学校と体育施設に違いはございません。 最後に、今後新たに学校や体育施設に人工芝を設置する際には、熱さや環境問題への対策がなされた製品を積極的に採用するとともに、マイクロプラスチックの流出を抑制するために適切なメンテナンスを施すなど、環境にも配慮した施設整備に努めてまいります。 私からは以上です。

施設マネジメント担当部長。 〔施設マネジメント担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、区立施設マネジメント計画に関する御質問にお答えいたします。 初めに、改築改修等経費に関するお尋ねですが、改築改修等経費の試算については、今後の施設の更新や維持に必要な経費、改築が集中する時期などを大まかに把握し、財政負担の軽減や平準化の必要性を明らかにするとともに、今後の取組の検討や施設整備基金の積立て等に活用しているものです。変化の激しい社会経済環境状況において、長期的な金利や物価動向を見込むことは困難ですが、今後予定している計画改定のタイミングに合わせて実勢価格の上昇等、状況の変化を踏まえて試算を見直すことを検討してまいります。 次に、施設の総量に関する御質問にお答えいたします。 施設マネジメントの取組については、単に施設の面積やコストの削減を目的とするのではなく、持続可能な行財政運営を行いながら、施設の老朽化や時代とともに変化するニーズにしっかりと対応していくことが重要であると考えております。このため、計画の基本方針の一つに、施設の質、量、トータルコストの適正化を掲げているところです。中長期的な財政見通しを財政計画として正確にお示しすることは困難であるため、これに基づく施設の総量目標の設定は適切ではないと考えておりますが、区立施設マネジメント計画の資料編において、将来人口推計を踏まえた財政収支の健康分析等は行っておりますので、こうした内容も踏まえながら、今後も取組を進めてまいります。 私からは以上です。

杉並保健所長。 〔杉並保健所長(播磨あかね)登壇〕
私からは、マイクロプラスチック等に関する御質問にお答えいたします。 「Nature Medicine」において、人体の臓器におけるマイクロプラスチックやナノプラスチックの蓄積に関する論文が掲載されたことは承知しております。マイクロプラスチック等の人体への健康影響については、国は現時点で確認されていないものの、最新の知見の蓄積に努めるとしており、区は、国の動向を注視してまいります。 私からは以上です。

都市整備部長。 〔都市整備部長(中辻 司)登壇〕
私からは、集約型地域構造への再編に向けた指針に関する御質問にお答えをいたします。 本指針は、東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の改定等を受け、都において改定したものですが、この中では、環状第7号線外側において、集約型の地域構造への再編に向け、取組を推進することとしております。区としても将来的には人口が減少する見込みであり、都市部においても集約型の地域構造を見据えたまちづくりを行うことが今後必要になる、そうした可能性があるものと受け止めております。 次に、都市構造の検証等については、本指針では、2040年推計における市街化区域の人口密度が1ヘクタール当たり100人未満の自治体に対し、立地適正化計画作成などの取組を求めておりますが、杉並区全体としての同年の人口密度の推計は約170人であり、現段階において立地適正化計画等の作成に取り組む考えはございません。しかしながら、杉並区まちづくり基本方針では、鉄道駅周辺に都市機能や生活サービス機能の集積を図ることを掲げており、都や近隣自治体などの動向を捉えつつ、持続可能な都市構造の実現を見据えたまちづくりを進めてまいります。 私からは以上です。

教育長。 〔教育長(渋谷正宏)登壇〕
私からは、教育委員会の機能強化及び活性化に関する一連の御質問にお答えいたします。 当該改正の大きなポイントは、教育委員長と教育長を一本化した新教育長の設置、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化及び総合教育会議の設置などがありました。当区においては、教育委員長と教育長を一本化したことによる意思決定の迅速化のほか、総合教育会議の設置により、区長部局との連携が図りやすくなったことなど、一定の成果はあったものと認識しております。総合教育会議の開催については、年1回程度となっていたため、不適切事案等に係る検討報告書において、今後は総合教育会議の回数を増やし、内容を充実させ、教育のテーマの議論を深めるなど、情報共有やコミュニケーションを図っていくことについても再発防止策の一つとして示されております。また、戸田市の示している教育委員会活性化の10の心構えについては、議事や報告の追認に終始しないことや、事務局と教育委員会との壁をなくす努力など、当区でも実践している取組が多くございます。 新年度においては、総合教育会議の開催時期や回数を区長部局と調整するとともに、教育委員と学校運営協議会やPTAなどとの懇談回数をさらに増やしていくことなど、教育委員会の活性化についても引き続き取り組んでいく考えです。 以上でございます。

教育政策担当部長。 〔教育政策担当部長(松尾 了)登壇〕
私からは、生成AIの利活用に関する一連の御質問についてお答えいたします。 杉並区においても、文部科学省のガイドラインを基に生成AIの適切な利用を教員、子供たちへと広げ、活用していく必要があると考えます。AI時代を生きる子供たちが、生成AIをはじめとするテクノロジーをツールとして使いこなせるようになることは重要であり、生成AIの学校における利活用は、そのための一助になるとも考えております。一方、生成AIの出力はあくまでも参考の一つであることや、最適解とは限らないことなど、使用する際に留意をしながら進めていく必要があるものとも考えています。学校における生成AIの効果的な利活用を実現するために、有識者の意見も取り入れながら、ガイドラインを作成し、まず教員が利活用できるようモデル実施に向けての準備を進めてまいります。教員が生成AIの特徴を理解し、AIリテラシーを身につけられるよう学ぶ機会を設け、教育活動で適切に利活用できるようにしてまいります。 次に、デジタル教材の学習状況の取組についてお答えいたします。 学習ログの活用は、児童生徒一人一人の学習の進捗や理解度をリアルタイムで把握できるため、指導の個別化を進めるに当たり、有効な手段の一つと考えております。杉並区では既にAI型ドリルを活用し、児童生徒の学習ログの確認ができるようになっております。令和7年度にサーバーのクラウド移行を実施し、データのダッシュボードによる可視化に向けて準備を進めてまいります。 私からの最後に、デジタル教材の導入についてお答えいたします。 基本的には、同様の機能を持つ製品に対して比較検討し、無償トライアル期間を利用したり、予算を確保したりして数校で試行し、最適なものを選定しております。今後も授業改善に有効であるデジタル教材を学校の意見も聞きながら慎重に検討し、導入をしてまいります。 私からは以上です。

教育委員会事務局次長。 〔教育委員会事務局次長(岡本勝実)登壇〕
私から、所管事項に関するお尋ねにお答えいたします。 初めに、教育委員会への請願に関する御質問ですが、昨年は、教育委員会への請願の提出はなく、継続としていたものもないため、審議も行ってございません。 次に、教育委員会事務局等における不適切事案等の要因分析及び再発防止対策検討委員会の報告書に関する一連の御質問にお答えします。 今回発生した不適切事案等の要因分析と再発防止策の検討に当たっては、対策の実効性を高めるため、当事者である教育委員会及び学校関係者に区長部局も加えた全庁的な検討体制を構築することとし、さらに検討についての客観性を高めるため、教育、法律及び危機管理の各分野の有識者3名からの意見を踏まえるなど、第三者性の確保を図っております。なお、検討委員会による調査においては、改めて両氏のヒアリングは行っておりませんが、前教育長からは公益監察員からのヒアリングを受けたと聞いております。また、公益監察員からの報告書の提出を受け、区長部局といたしましても、前教育長にヒアリングを行っております。 次に、学校給食に係る新年度予算に関するお尋ねにお答えします。 まず、学校給食費ですが、物価高騰等に対応し、1食当たりの単価を上げているところです。新年度からは公会計が始まるため、教職員等の給食費について別途徴収をするものの、歳出予算に含まれることから、令和6年度比約3億8,000万円増となりますが、児童生徒のみの給食費では約1億4,000万円、7%増の予算を計上しております。 次に、実施に伴う光熱水費についてですが、公会計の開始によって、給食調理そのものの業務量が増加することにはならないため、影響は特にないものと見込んでおります。 次に、学校給食費の公会計化の実施時期に関するお尋ねにお答えします。 区政経営改革推進計画において、令和8年度から実施としていたところを、1年間前倒しし、令和7年度から実施いたしますので、実施時期が遅れたとの認識はありません。 次に、学校給食費の決算値に関するお尋ねにお答えします。 令和5年度については、保護者負担の上半期、公費負担の下半期を合わせて、決算値は約18億8,000万円、本年度末の決算値は約20億円を見込んでいます。なお、令和5年度上半期までの保護者負担による給食費の残金は、保護者に返金していますが、端数については区が負担していた物価高騰分の残として区に戻入しています。 次に、未納の給食費に関してお答えします。 現時点で4校に各1名、総額は約6万2,000円となっています。 私からの最後に、学校徴収金の公会計化に関するお尋ねにお答えします。 学校で扱っている多種多様な徴収金につきましては、区政経営改革推進計画に基づき、公会計化に向けた検討を進めており、それまでの間は、引き続き、学校納付金処理手引に基づき、適正に管理してまいります。 私からは以上です。

38番堀部やすし議員。 〔38番(堀部やすし議員)登壇〕

再質問します。3点質問します。 第1点目は、杉並区役所庁舎整備基金を新たに設置するという件です。概要は、財政調整基金から20億円を取り崩して庁舎整備基金に20億円を積み立てるというのが今年の予算になっています。令和7年についてはそれでいいかもしれませんが、令和8年以降はどうするんでしょうか。令和7年、つまり新年度は、定年退職者が出ない年です。退職金を支払う額というのは非常に少なく済む年です。毎年大体退職金、定年退職だけでも大体20億ぐらいという感じで出ていますよね。多分、令和8年度は20億円余計にかかる、こんな感じですよね。この令和7年というのは、定年退職に伴う支出が極めてない。一般退職はいますけれども、そういう年であるにもかかわらず、財調基金からお金を取り崩してこないと庁舎整備基金にお金を積み立てられないというのはどういうことなんだろうかという問題意識があって伺っています。令和7年、新年度はそれでいいとして、令和8年度以降、どうしていくんでしょうか。毎年のように財政調整基金から取り崩していくという形でやることも考えられるということなのかどうなのか、そこを整理して答弁をしてもらいたいというのが第1点目です。 第2点目です。教育委員会事務局における不適切事案等の要因分析関連の報告書が出て、この問題について私は区長にも見解を確認いたしました。区長から答弁はありませんでした。厳密な第三者委員会としなかったことで分からなくなっている、はっきりとチェックできていない問題があるんじゃないんですかという私は問題意識を持っているんですが、区長にはそのような問題意識はないんでしょうか。教育委員会を支えていく、サポートしていくという発言はありましたが、今回の報告書を踏まえて本当に要因分析が完成して、原因究明ができたのかどうか、私は非常に疑問を持っていますが、この点について区長は何の御見解もないんでしょうか、答弁をしてもらいたいと思います。 3点目です。区の基金運用について伺いました。含み損が出ているということです。それは長期金利も上昇していますから、含み損が出ます。満期まで保有していれば問題ないんですというのは、確かにそれはそのとおりなんですが、現在の状況はどうかというと、例えば名目賃金が上昇しても、実質賃金は上昇していないという状況が発生しているのと同じ状況が基金運用にも見られるということです。この状態については、しっかりと説明をする必要がある。これは区を批判しているというよりも、日本全体が置かれた状況がそういうことなので、そういう認識を全員共有していく必要があるという意味では、会計管理者としても、しっかり現状について説明する責任はあるのではないかということで伺っていますので、それに合うように答弁をしてもらいたいということです。 それから、先ほどの保有債券の評価額は、1月末の時点ですね。今、今週に入っても激しく長期金利が上昇していますので、恐らく今日現在で計算するとさらに数値は悪い数値が出てくるんだと思うんですが、そんな点も含めて、ぜひ時間を取って予算特別委員会でやりたいと思いますので、見解を伺いまして、終わります。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
堀部やすし議員の再度の質問にお答えします。 教育委員会事務局等による不適切事案等の要因分析に関する再発防止の検討委員会についてのお尋ねです。 第三者機関による検討が必要だったのではないかということに対する問題認識ですけれども、まず、この検討委員会の設置においては、教育委員会としての判断を尊重する立場でございます。そして、区長部局からも部長級が参画しておりまして、適切に再発防止についての議論が行われたと考えております。 外部的な視点でございますけれども、先ほどの答弁からもありましたように、教育研究者、弁護士、そして危機管理のそれぞれの外部有識者が深く関与してくださっておりまして、それはこの報告書にもしっかりと示されているとおりです。 記者会見でも申し上げましたけれども、この教育委員会の改革については、この報告書を重要な出発点として、渋谷教育長の下、教育委員会が積極的に取り組んでいく大切な課題だと思っておりますし、区長部局として、そこに伴走し、そして必要な支援をしっかりとしていくということを私も強くその責務を申し上げまして、私の答弁とさせていただきます。 私からは以上です。

政策経営部長。 〔政策経営部長(伊藤宗敏)登壇〕
庁舎の整備基金に関しての再度のお尋ねにお答えさせていただきます。 先ほどの答弁の中で8年度以降の積立てについては、財政状況等を見て検討していきますと、その時期も含めてということでお答えをさせていただきました。まさにそのとおりです。御指摘の点は、当該年度の中で生み出されるものから積み立てるべきというふうな御趣旨なのかというふうに思います。現実的にはそうだと思っています。ですので、それを踏まえた上で、8年度以降の積立てに関してはその積立ての時期であったりとか、それからその方法であったりとか、そういったものというのはしっかり検討していかなければならないと思っていますし、また8年度には計画の改定等もありますので、そのときにまた改めて、来年度改築等の手法等についても、事業者に委託をして試算等もお願いをしたりとか、そうしたことなどもしていきますので、金額についても、ある程度また見直しもするということもあります。こうしたところを踏まえながら、8年度の積立てについては検討していくということで先ほど御答弁させていただきました。 私からは以上です。

会計管理室長。 〔会計管理室長(喜多川和美)登壇〕
堀部議員の再質問にお答えいたします。 債券の満期保有ということについては、議員も御理解いただいているところだと思いますが、この基金運用において、さらに金利の上昇局面、それから名目賃金と実質賃金のこの差というところも理解しているところですけれども、物価上昇2%を目標としているわけですけれども、それに見合った利金収入を基金運用で得るというのはなかなか難しいなというところはあります。 あといろいろおっしゃいましたので、一つ基金運用の自治体における考え方ですけれども、金利上昇局面においては、債券をバイ・アンド・ホールドを基本とすると、機会収益の逸失リスクがあるのではないかというようなことが、そういう見方もあるというのも理解しています。ただ、区が機関投資家のように債券市場を常時監視して、証券会社とも頻繁に連絡を取り合って債券売買を行っていくというのはなかなか難しいことではないかなというふうに考えておりますので、やはりここは安全性、流動性を前提としつつ、収益性の向上に努めるという資金管理運用方針は妥当であると考えておりまして、これまでどおりの方針で進めていく。ただし、昨今の物価、経済情勢、そして日銀の政策についてはしっかり見据えていきたいというふうには思っております。 以上でございます。

以上で堀部やすし議員の一般質問を終わります。 23番松尾ゆり議員。 〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

お疲れさまです。一般質問いたします。 第1に、児童館と子供の居場所についてです。 昨年、子どもの居場所づくり基本方針の案が示され、先般のパブコメを受けた修正の上、方針が決定されます。前区政時代、施設再編整備計画により、児童館は順次全て廃止して学校内に機能移転するとされましたが、このたび、現存する25の児童館については存置する方針に転換がされます。これは率直によかったと思っています。 3年前の区長選挙において、岸本候補が勝利した一因に児童館廃止に反対し、政策転換を求める区民の強い思いがあったことは言うまでもありません。岸本区長は選挙公約である「さとこビジョン」において、児童館を地域ごとに配置し、元の数に戻すことを目指しますと述べており、これに期待して投票した有権者も多かったことと思います。また、小学校区に1館に戻すべきという意見は、今回のパブコメでも多くの方が書かれています。私は、今回の基本方針において廃止された16館全ての再整備ではなく、7館の再整備にとどまったことは途中経過としてやむなしと思っていたのですが、1月31日の記者会見での区長の発言は衝撃でした。以下、区長の公約に関わり見解を伺うので、区長はしっかりと答弁していただくよう求めます。 区長は、記者会見で、来年度予算案の子供の居場所について説明した後、児童館の数を41館に戻すと公約に掲げたことを自ら紹介し、続けて以下のように述べています。「新たな整備に必要な用地や併設等が可能な既存施設の確保が困難であるとともに、持続可能な行財政運営の視点を勘案した結果、児童館の施設数を元の数に戻すことはかないませんでした」、以下省略します。予算案の発表に必ずしも必要ないのにあえて自ら公約とのそごについて釈明し、41館はかなわなかったと完了形で述べたことに驚きました。その後、質疑応答が行われましたが、その冒頭に記者から元の41館に戻すことが困難な理由はと質問が出ました。これに対し区長は、用地の手当て、持続可能な行財政運営等の説明を繰り返し、続けて以下のように述べました。こちらも引用します。41館にすることは困難であるという判断はあるんですが、申し上げたように児童館という名前でなくても、地域に多様な居場所を拡充していくという取組をもって、子供の安心できる地域に点在する居場所を拡充していくという考えでございます。この会見についていろいろと見過ごすわけにいかないので、以下質問します。 まず、児童館を元の数に戻すことはかないませんでしたとの発言の意図です。41館にすることは困難であるという判断はあるとも述べています。区長は選挙公約に掲げた元の数41館を断念したのか。7館は最終結論で、今後とも41館に戻すことはないとの考えか、伺います。明確な答弁を求めます。 この質問のため、担当職員さんと打ち合わせたところ、元の数に戻すと思っていたんですか、それは数が多ければ多いほどいいでしょう、100館でもあればいいけれども、そういうわけにはいきませんよねと鼻で笑われました。区長、区役所の意思として、7館より先の再整備はあり得ないという認識なのか。将来的には区長公約どおりの41館への再整備もあり得ると考えていた私が間抜けだったのでしょうか。 区長は、用地の確保等とともに、持続可能な行財政運営を勘案したと説明していますが、児童館を再整備することが行財政運営の持続性をどれほど脅かすというのでしょうか。当然根拠があるはずなので、検討内容を具体的な金額で説明するよう求めます。 公共の再生をポリシーとする岸本区長が児童館の数がかなわなかった理由として、事もあろうに行財政改革を持ち出すとは意外かつ残念に思いました。また、記者の質問に対して区長は、児童館という名前でなくても多様な居場所を整備していくと答えていますが、問題は名称でないことは、区長にも分かっているはずです。会見での区長の発言は、児童館の再整備の問題を居場所一般の議論とすり替えています。 選挙公約では児童館と明記していましたが、区長の中では、児童館とその他の居場所、例えば図書館等の公共施設や地域ボランティアの善意に基づくこども食堂とは同列なのでしょうか。だとすれば、区長の理解は極めて浅薄なものだったということです。選挙当時と今日と岸本区長の児童館についての認識はどのように変わったのか、伺います。 次に、新年度予算について伺います。 児童館が1館もない7中学校区で児童館を再整備するための検討予算等が見当たらないのですが、具体的に検討はされないのでしょうか、伺います。 会見で区長は、記者に対して、来年度予算は通年で私が提案から執行まで通じてできる選挙前の最後の予算と述べていますが、自ら任期最後の本格予算と言っている予算に再整備のプランがのっていないということは、任期中には着手しないという意思表明と理解できます。今回の基本方針において、児童館の存置・再整備を定めたのは、施設再編整備計画の検証において、児童館ならではの特性が確認され、地域における児童館の必要性が確認されたことを根拠としていると思います。児童館は児童福祉の拠点であり、子供のための専用施設です。また、基本方針にも引用されている国の社会保障審議会専門委員会では、児童館は唯一子供が自ら選んで行くことができる児童福祉施設であることから、子供が有する権利を保障する施設であると確認しています。 改めて私なりに児童館の特性を述べると、18歳までのどんな子供も無料で利用でき、自分の意思で自由に出入りできる、学年や地域の違う子供とも遊べる、学校が苦手な子供も児童館なら行ける、様々な種類の遊びや文化が提供される、子供をめぐる地域の大人のネットワークの中心であるなどです。これらは、放課後等居場所事業への機能移転では代償し切れないこと、児童館は杉並の子供たちにとって必要欠くべからざる特性があるということが改めて共通の認識になったものと思っていたのですが、校区の児童館が廃止された16小学校及びもともと児童館のない1小学校の合わせて17学区については、児童館ならではの特性が保障されない状態でも当面問題ないという考えなのでしょうか。今のところは予定がないが、将来適地が出てきたら考えないでもないくらいの軽い話だったんでしょうか、伺います。 一方、放課後等居場所事業は、来年度3小学校内に設置、2027年までに全校に設置が予定されていますが、今後、同事業が設置される学区は全て児童館が存在しています。児童館が廃止されたことで既に大きな地域格差が生じているのに、児童館のある学区に放課後等居場所事業をさらに手厚く行うなら、児童館のない学区との格差はますます拡大します。これは何かの懲罰なのでしょうか。区内で児童福祉に大きな地域格差が生じてしまっています。格差の解消は急務と考えますが、見解を伺います。 児童館の項の最後に、居場所づくり基本方針について改めて意見を述べます。まず、新たに整備するとされる中学校区に1つの児童館は、小学生にとっては遠過ぎます。先々は小学校区に1館をやはり再整備すべきです。その際、児童館の設置基準、つまり集会室、遊戯室、図書室及び事務室の設置を満たした児童館、また杉並区の場合は音楽室、図工室、乳幼児室、学童クラブを備えているところも多いのですが、それらを備えた立派な建物でなくても、小規模な施設、例えば既存の児童館の支所や分室であってもよいと考えますが、いかがか。 また、児童館の施設整備ができるまでの当座の緊急の手当てとして、出前児童館、あるいはアウトリーチを早急に行うべきと考えるが、いかがか、見解を伺います。 さらに、児童館のハードも大事ですが、肝腎なのは事業のソフト面、プログラムや行事であり、何よりもそれを担う職員さんです。当然、専門人材の確保、人材育成については計画があることと思います。事業の充実についての区の考え及び人材確保、人材育成についての計画を伺います。 最後に、中高生優先館の整備について述べます。 既存の小学生向けの児童館を中高生優先館に転用することは難しいと考えます。例えば、先日の保健福祉委員会では、阿佐谷児童館の中高生優先館への転換に前向きな答弁がありましたが、阿佐谷児童館はもともと新築時に子ども・子育てプラザへの転換を前提に設計されたものです。したがって、部屋は小さく天井も低く、中高生が伸び伸びと活動するには不向きです。また、既存の児童館を中高生優先に転換した場合、これまで利用していた小学生が遊戯室を使えなくなるなど、利用制限されることを危惧いたします。実際、子供・子育てプラザでは、小学生以上も利用できるとされながら、常時利用できるのは1室のみに限定され、広い遊戯室は使えません。そして今度は中高生専用館への転用によって、さらに小学生の使える児童館が減少するのでしょうか。乳幼児も中高生もその居場所を確保することは重要ですが、それは小学生の犠牲の上に成り立つものであってはならないはずです。したがって、優先館に転用するのではなくて、当面は児童館で行われている中高生タイムのようなタイムシェアを中心に考え、現存する地域館3館の中高生委員会の拡充により、ゆう杉だけでなく、身近な地域における中高生の活動支援を行ってはいかがか。また、子ども・子育てプラザのうち3館はもともと地域館であったこともあり、また、乳幼児さんの利用は比較的早い時間帯であることを勘案して、夕方の時間帯を同様に中高生委員会を中心とした活動に活用してはいかがか、見解を伺います。 中高生委員会は、中高生の自主的な活動を支援する事業です。住民自治の推進というのであれば、これこそが自治を担う市民の育成につながるものと考えます。さらに、コミュニティふらっと永福や高円寺のような中高生優先使用施設に対し、児童館職員のアウトリーチを行うことで、児童館に準じた支援ができるのではないでしょうか。 次に、杉一小改築と阿佐谷のまちづくりについて質問します。 今年7月に、新病院の開院を控えて、ついに工事の仮囲いが取れ、河北病院のビルが姿を現しました。そのビルの高さ、そして有効面積いっぱいに建てられた建物に、地域の方々は予想を大幅に上回る圧迫感を口々に訴えてこられます。他方、昨年1月22日、岸本区長の唐突なビデオメッセージ発信と、一方的な対話プロセスの打切りにより、前区政時代の方針の追認、継続が明らかにされて1年がたちました。杉並区は土地区画整理事業と杉並第一小学校の病院跡地移転に邁進し、いよいよ杉一小の改築が現実のものとなっていきます。 1月28日、中断されていた杉並第一小学校改築検討懇談会が再開されました。プロポーザルにより選ばれた設計事業者である株式会社日総建が紹介され、同社の提案が説明されました。これに対し委員からは多くの意見が出されました。それについては順次述べていくとして、まず、選定された設計者のこの案がほかよりもよいとされたポイントは何か伺います。 提案は、校庭を全面人工芝とする案です。委員からは懸念する声が多く出されました。おやじの会などが行っている防災訓練の炊き出し、また校庭での夏休みのキャンプや花火などができなくなる。さらに、人工芝は、先ほどもお話がありましたが、マイクロプラスチックの最大の発生源であること、また、夏場に人工芝が高温になりやけどのおそれもあって校庭で活動できなくなるおそれ等、様々な指摘がありました。 区としては人工芝についてメリット、デメリットをどう認識しているか、説明を求めます。 病院跡地については、軟弱地盤、病院の土壌汚染、水害が地元の皆さんの3大懸念です。区は不安の解消と言いますが、お気持ちの問題ではなく、この敷地と周辺は実際にこれまで水害が発生してきた地域であり、かつ、約100年を経過する古い病院の跡地です。求められているのは現実の危険性の排除、リスクの除去であって、不安解消という曖昧なものではありません。懇談会では、最初に盛土についての御質問がありました。一昨年の阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりを振り返る会では、水害を懸念する質問に対して防災課長から、かさ上げをして水害対策に取り組むと明確に回答されていましたが、設計に当たり盛土の必要性はどういう基準で判断するのか、お考えを伺います。 区はこれまで中杉通り地下に整備された第二桃園川幹線に雨水を流すので、今後、桃園川幹線流域における水害の心配はなくなると説明しています。しかし、河北病院はこの地域の谷底であるため、流入するのは中杉通りの第二幹線側からだけではなく、対岸の東側から流れ込む水については、第二幹線ではカバーできません。また、第二幹線の機能は、松山通り地下を通る阿佐谷枝線をはじめとした取水の機能が完成して初めて万全に発揮されるものです。ところが、さきの第4回定例会で確認したとおり、阿佐谷枝線の工事は今のところ開始時期が見通せない状況にあり、第二幹線の機能は限定的です。依然水害に対し、警戒を解くことはできません。 設計提案では、敷地東側の桃園川沿いにレインビオトープの提案が盛り込まれています。これは降雨時の対応としてのいわゆる遊水池のような役割を持つと考えてよいのでしょうか、見解を伺います。 また、本計画について、前教育長が唯一移転のメリットとして述べたのが、校庭が広くなるということでした。今回の設計提案においても、現在より広い3,000平米の校庭が示されていますが、レインビオトープの部分も面積に含まれているのでしょうか。遊水池を校庭面積に算入するのは無理があると思いますが、いかがか、伺います。 埼玉県の八潮市、下水道管破損による道路の大陥没事故は、地下水の挙動や地下構造物への影響を軽視してはならないという痛切な教訓を私たちに与えました。河北病院の桃園川幹線沿いでは、土壌の陥没が起きていることを以前から指摘してきました。病院は土を埋め戻したり、傾いたフェンスを補修したりして対応しましたが、その後も土壌の流出は続き、徐々に陥没していることが外部からも見て取れます。区の点検により、桃園川幹線の下水管に破損はなく、安全は確認されているとお聞きして安心しましたが、下水道管が健全であるにもかかわらず、土壌が流出しているということは、水みちがあるということです。ここが区の土地となった後も、土壌の流出、陥没は続き、対応を余儀なくされます。 土壌汚染について伺います。 病院跡地の土壌汚染は全く今のところ未知の状態です。区はこれまで3者協定に基づき、病院が土壌汚染の調査と除去に責任を持つと説明しています。3者協定云々以前に土壌汚染対策法に定められた汚染原因者の責任として、汚染の調査及び除去は病院の責任以外でないことは当たり前なのですけれども、また、区は国家資格を持つ事業者が調査を行う、かつ東京都に届出をして確認してもらうから大丈夫と説明をしています。しかし、調査を行う事業者が資格者であることは必須条件ですし、環境省が調査するわけではなくて、行うのは民間事業者です。その委託費用を負担するのは病院側である以上、受託事業者が発注者に不利益な調査結果を提出することは考えられません。病院側からコンクリートの建物で蓋をしてしまえば土壌汚染は問題ないとの発言を聞いたという地域の方もいますが、まさかそのような安易な認識ではないものと信じたいです。杉並区として病院の調査に対するチェック及び学校開校後も、汚染物質についてのモニタリングを長期にわたり継続する必要があると考えるが、いかがか、見解を伺います。 ネットで検索してみると、病院跡地の学校建築は那覇市の特別支援学校のほか、計画中の箕面市の小中一貫校などが出てきます。ただ、これらのケースは公立病院の跡地であって、汚染除去など、安全確保については自治体内部で担保されています。民間病院の跡地に小学校を建設するのは恐らく杉一小が全国で初めてのケースであり、かつ将来にわたっても唯一のケースになる可能性大です。そのくらい非常識なことをやっていることを自覚すべきです。改めて本件計画は単純な用地の交換ではなく、地域で最も良好な土地を民間に差し出し、その代わりに、軟弱地盤、土壌汚染、水害のリスクを区が抱え込むハイリスクな事業です。区有地である限り、学校が続く限り、100年にもわたる多大なコストを覚悟しなくてはならないと指摘します。 緑化について述べます。 プロポーザル提案書には、けやき屋敷を念頭に置いたと思われる表現として、この地には阿佐ヶ谷神明宮とともに、圧倒的な緑塊がありました。再開発により伐採されたその緑塊を地域への愛着とともに再生しますと掲げています。期待するところ大です。しかし、今のところ提案には、校庭の芝生、しかも人工芝及び校舎外周の僅かな緑のカーテンしかなく、けやき屋敷の代償としてはお話になりません。一昨年10月の振り返る会で区長は、みんながいいと思うプロジェクト、そこにはきっと森があると思いますと述べましたが、その森は一体どこにつくられるのでしょう。緑塊の再生について、区としてはどのような方針か伺います。 さて、いよいよこれから学校の設計が進んでいくわけですが、建物の安全を支える構造設計は何よりも重要です。そのためには、病院の地下構造を早急に把握する必要があります。多数埋め込まれていると言われる松くいの扱いも懸念材料です。病院側から現施設の竣工図面等の資料を入手しないと設計ができないのではないかと思い、担当者には年末にもそのように伝えましたが、まさかまだもらっていないのでしょうか。病院とは交渉しているのでしょうか、伺います。 また、さきに述べたように、那覇市、箕面市等で病院跡地への学校建設に関し前例となるケースがあります。これらの自治体の土壌汚染対策及び事後のモニタリングは大変参考になるものと思います。これらの自治体に対し積極的に資料提供を依頼すべきと考えますが、いかがか、見解を伺います。 最後に、改築検討懇談会の運営について伺います。 先日の懇談会では、ある委員から他の委員の方々の意見をあら探しと決めつけてクレーム扱いし、区が決めたことに意見すべきではないとする趣旨の発言がありました。当日報告された提案は、決定どころか、基本設計案ですらないということを理解されていなかったのかもしれませんが、区に黙って従えばよいのなら、懇談会自体が必要なくなります。区は当該委員に懇談会の意義を理解するよう説得すべきです。対応についての考えを伺います。 懇談会のスケジュールについて伺います。 先日の懇談会で明らかにされたスケジュールでは、6月で終了とされていましたが、他校の前例と比べ短過ぎると考えます。杉一小の場合は設計者のプロポーザル選定の期間が入ったため、一見長く見えますが、今回提案された校舎配置の検討開始から終了までの長さで比較すると、他校はおおむね9から10か月が標準的です。杉一小のプロセスがとても急かされているのはなぜでしょうか。頻回の開催は委員にも負担ですし、先日の第5回を見ていても、重要な議題である校舎の配置についてほとんど議論する時間がありませんでした。このままスケジュールに追われて流されていくと、十分な議論の時間が取れず、何のための懇談会か分からなくなります。仮に建築の時期が多少先に延びたとしても、地域と学校が納得できる校舎を建設することのほうが重要です。幸い現校舎は古いとはいえ、3億円かけて耐震工事も行われていますので、多少の延長は大丈夫なはずです。また、スケジュールの見直しができないはずもありません。なぜなら、河北病院の工事着手の遅延により既に7か月もの延期が、施工者間で合意された実績があるからです。懇談会について、余裕を持った日程とすべきと考えるが、見解を伺います。 以上、杉並区の未来を担う子供たちに関わる2つの項目について質問しました。今議会には子どもの権利条例も提案されるとのことです。子供たちの権利に対し、公共が責任を果たすとはどういうことかを区長も職員の皆さんもしっかりと考えていただきたいと思います。 以上です。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
私からは、松尾ゆり議員の御質問のうち、児童館の公約に関する御質問にお答えします。 私は、子供が自分らしく安心して過ごせる居場所を地域の身近な場所に以前と同等かそれ以上に確保していくことが重要であると考え、児童館を以前と同じ数に戻すことを目指しますを区長選の際の公約に掲げました。さきの記者会見で述べたとおり、併設等が可能な既存施設の確保が困難であることや、持続可能な行財政運営の視点等を踏まえ、結論として、児童館を元の数に戻すことは難しいものと判断しましたが、今般の基本方針では、放課後等居場所事業の全校実施や、公園、図書館等の一般区民施設を活用した子供の居場所の充実など、新たに整備する児童館に加え、多様な居場所の充実を図ることで、子供の居場所を従前と比べて大幅に増やすこととしています。 児童館が全くなくなる未来と、児童館が同じ数でなかったとしても、地域の居場所や子育てを地域で支える拠点として、多様な居場所のネットワークをつくっていく未来は私は違うと考えております。 今後、この基本方針に基づく取組を着実に進めることで、新たに整備する児童館、そして区立施設を利用した居場所、地域の方々がつくる様々な多様な居場所、こういったものをつくっていく中で、その当事者である子供たちを真ん中に、皆様の理解と協力を広げて取り組んでまいります。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からはまず、児童館の新規整備と持続可能な行財政運営に関する御質問にお答えします。 児童館の新規整備に要する経費は、整備手法等により異なるため、具体の金額をお示しすることは困難ですが、児童館を元の数に戻すためには、新たに16館の新規整備が必要となり、7館を整備する今回の基本方針に比べ、当然ながら、少なくとも倍以上の経費と、相当の時間を要することとなります。こうした状況や基本方針に基づく取組を進めるに当たっては、今後、既存の児童館の改築改修や、中高校生機能優先児童館の整備、放課後等居場所事業の全校実施など、多額の経費を要すること等を踏まえ、持続可能な行財政運営の視点から、今般の結論に至ったものです。 次に、新たな児童館整備の予算に関する御質問にお答えします。 新たな児童館整備については、現時点で具体の整備計画がないことから、新年度予算への経費の計上はございませんが、今後、施設マネジメント担当や関係する他部署と連携を図りながら、新規整備に向けた検討を行ってまいります。 次に、小学校区内での児童館の有無による格差に関する御質問にお答えします。 今般の基本方針では、各中学校区に少なくとも1所の児童館を存置、整備することとするほか、放課後等居場所事業の全校実施や、日曜、祝日の校庭開放の拡充、一般区民施設を活用した子供の居場所の充実など、児童館以外の多様な居場所づくりを推進することとしています。基本方針に基づくこうした取組を進めることによって、小学校区内の児童館の有無にかかわらず、子供が歩いて行ける範囲で、居心地のよい居場所を選択しながら過ごせる環境を構築できるものと考えております。 一方で、現時点で児童館がない中学校区においては、新たな児童館が整備されるまでの間、歩いて行ける距離に児童館が存在しない状況となることから、集会施設や図書館等の一般区民施設を活用した子供の居場所の充実を優先的に実施することで、暫定的な対応を図ることとしてございます。 次に、小規模施設等への児童館整備や出前児童館に関する御質問にお答えします。 児童福祉法に定める児童厚生施設である児童館には、法令上、集会室や遊戯室、図書室などを設ける必要があるほか、児童館再編の検証で明らかとなった児童館ならではの特性を維持するには、一定規模の施設面積が必要となるものと認識しており、現時点では、御指摘のような整備は考えてございません。また、出前児童館に関する御質問がございましたが、今般の基本方針では、多様な担い手による子供の居場所を増やすため、児童館職員を地域の方々が運営する居場所に派遣し、運営への協力、助言を行う取組を新たに開始することとしておりますので、中学校区に児童館がない地域では、こうした取組を積極的に行ってまいります。 次に、児童館でのソフト面での充実や人材育成等に関する御質問にお答えします。 今般の基本方針では、児童館を存置または整備するだけでなく、福祉的課題への対応力の強化や子供参画の充実など、児童館機能の強化を併せて図っていくこととしているところです。こうした機能強化を進めるに当たっては、御指摘いただいたように、これを支える職員の存在が必要不可欠であると考えていますので、今後も、必要数に応じた計画的な採用を進めるとともに、専門性の向上を図るための研修を充実するなど、引き続き職員の育成等に努めてまいります。 私からの最後に、中高校生委員会の拡充に関する御質問にお答えします。 現在、地域児童館等で行っている中高校生委員会の活動は、中高校生の意見表明権を保障し、自主性や自己肯定感を育む取組として重要な意義を有するものと認識しておりますが、現状の児童館や子ども・子育てプラザでは、中高校生が居場所に求めるニーズを満たすことが困難であることから、その活動の拡充は難しいものと考えています。こうした状況も踏まえ、今般の基本方針では、児童館のうち7館を中高校生機能優先児童館に位置づけ、中高生の居場所機能の充実を図ることとしてございます。この7館の中高校生機能優先児童館では、区においても、これまで培ってきた中高校生委員会の取組を継承し、発展させていく必要があるものと考えておりますので、今後、当事者である中高校生の意見も聞きながら、具体的なスキームを検討してまいります。 私からは以上になります。

事業調整担当部長。 〔事業調整担当部長(福原善之)登壇〕
私からは、現病院の地下構造及び土壌汚染対策などに関する御質問のうち、所管事項にお答えをいたします。 まず、委員御指摘の現病院の地下構造に関する図面等についてですが、今後、設計等に当たり必要となる資料を病院運営法人に求めてまいる予定でございます。 次に、病院跡地への学校施設整備に関する事例につきましては、他自治体に資料を求める予定はございませんが、既にヒアリングを行っておりまして、沖縄県那覇市の事例においては、一部の汚染土壌の除去を行いましたが、その後のモニタリングは行っていないと聞いております。また、大阪府箕面市の事例においては、現在は病院整備事業者の選定中で病院も運営中であるため、土壌汚染調査は行っておらず、もし土壌汚染があった場合の対策やモニタリングについては未定とのことでございます。その他の類似の事例については区では把握をしておりません。 私からは以上です。

学校整備・支援担当部長。 〔学校整備・支援担当部長(高山 靖)登壇〕
私からは、杉並第一小学校の改築に関する一連の御質問にお答えします。 まず、設計事業者の選定理由ですが、今回のプロポーザルでは、改築で目指す学校像などをまとめた改築基本方針に対して、事業者から受けた企画提案の具体性や妥当性を重視して選定を行いました。選定された事業者(株式会社日総建)は、学校設計やZEB化の実績で優れていたことに加え、子供たちに多様な学びの場を提供する学びの広場や、広い校庭を実現する校舎配置、地域との交流や災害時の動線にも配慮したまちかど広場など、改築基本方針の具体化に資する提案が高く評価されたことが主な選定理由と考えております。 次に、人工芝に関する御質問にお答えします。 懇談会では、人工芝について、児童の安全性や近隣への砂じん被害防止の点で肯定的な意見が聞かれた一方、防災訓練での炊き出しや花火、餅つきなどのイベントへの影響を懸念する意見などがございました。このほかにも、人工芝は土のグラウンドと比べ、水はけがよく、根雪になりにくいこと、芝の長さによっては適さない球技等があること、夏場に熱くなりやすいこと、一般的に海洋汚染の原因の一つとされていることなど、様々な違いがあるものと考えております。 次に、盛土に関する御質問にお答えします。 地盤の高さの設定に当たっては、日常的な使い勝手やバリアフリーの観点から、正門や昇降口はなるべく道路と段差がないほうが望ましいといった点や、主たる避難スペースとなる体育館や電気系の機械類は浸水可能性の低い階に設置するといった点などを重視し、校舎の全体計画の収まりや近隣住環境との調和、コスト面なども考慮し、今後設計の中で判断してまいります。 なお、振り返る会での発言については、万が一の水害時にも避難所として機能継続できるよう、必要に応じてかさ上げするという趣旨で申し上げたものでございます。 次に、レインビオトープの御質問にお答えします。 プロポーザルで提案されたビオトープについては、子供たちが生き物を観察する環境学習での活用のほか、雨水を貯留浸透させる防災機能を併せ持つ施設として提案されたものと承知しております。今後、設計の中で雨庭とするかなどの具体的な仕様については検討をしてまいります。また、1月末に開催した第5回改築検討懇談会の資料で提示した校庭面積約3,000平米は、レインビオトープ部分も含めた面積となってございます。 次に、土壌汚染の御質問にお答えいたします。 病院運営法人による調査の結果、仮に汚染物質があった場合は、土壌の入替えを行うなど必要な対策を行い、汚染のない状態で区に引き渡されるべきものと考えております。そのため、区でモニタリング調査をする予定はございません。 次に、緑の再生に関する御質問にお答えします。 阿佐ヶ谷駅北東地区では、大径木の保全や新たな緑の創出、緑のネットワークの形成などを目標としており、地区全体としての緑地面積は、従前以上の面積を確保する計画としてございます。移転先の学校についても、地区計画で3方向で幅1メートルないし2メートルの沿道緑化と緑化率18%以上が定められております。設計事業者による企画提案では、御指摘の壁面緑化等のほかにも、屋上緑化や沿道緑化も併せて提案されており、今後、設計を進めるに当たっては地区計画等の基準を満たすことはもちろん、緑の連続性や景観への配慮、環境学習への寄与等の視点も含め、効果的な緑化について具体化してまいります。 次に、改築検討懇談会での委員の発言に関する御質問にお答えします。 当該委員の発言は、震災救援所としての利便性に関する他委員の意見に対して、大部分は学校として子供たちが利用する施設であるため、救援所としては、与えられた環境の中で使い方を工夫する視点も大切ではないかとの趣旨と受け止めており、貴重な御意見の一つと考えております。懇談会は、基本設計に当たり、率直で忌憚のない意見交換の場として設置しており、今後も活発な意見交換がなされるよう、適切な運営に努めてまいります。 私からの最後になります。次に、懇談会の日程に関する御質問にお答えします。 近年の他の改築校での懇談会は、約1年間で全9回程度の開催が多くなってございます。杉一小の改築検討懇談会は、昨年4月から開始し、本年6月頃までの15か月間で全8回を予定しております。特に短いということはございませんが、今後の検討の中で必要があれば懇談会を追加で開催するなど、引き続き御意見を伺いながら進めてまいります。 私から以上となります。

23番松尾ゆり議員。 〔23番(松尾ゆり議員)登壇〕

時間の範囲で再質問をさせていただきます。 まず、児童館について、区長のお考えは分かりました。大変残念でございますが、41館は無理だという御判断というふうに受け止めております。違ったら、違うと言ってください。大変残念なことだと思います。 それから、多様な居場所を整備するということで子供たちの身近に居場所を確保していきたいと、それは大変大事なことなんでございますけれども、なぜ児童館を整備したいと、整備してくれ、元の数に戻してくれと、皆さんがおっしゃっているのかについては、改めてもう一度考えていただきたい。これは部長の御答弁にも共通するところでありますけれども、杉並区は、小学校区に1つの児童館を整備してきたことが全国にもまれなすばらしい事業だということが全国的にも注目をされてきたのがこれまでの時代だったわけです。それは何でかということをよく考えていただきたいんです。先ほど社会保障審議会の部会のお話をしまして、これは子ども家庭部のほうでまとめられた基本方針にも掲載をされていたので、私も見たわけですけれども、子供たちの児童福祉の拠点であって、子供自らが選んでいくことのできる唯一の施設だと、それが地域にあまねくあることがどれだけすばらしいことだったか。そして、今非常に地域偏在があるわけですけれども、そういった中で、児童福祉についての地域偏在が、地域格差が生じているということの深刻さをしっかりと受け止めていただきたいというふうに思います。この地域格差をどう解消していくのか大変難しいところですけれども、区長はゼロの未来よりも今の32の未来のほうがいいじゃないかとおっしゃいました。別に私はゼロと比較してとは言っていませんので、それはちょっとすり替えだと思うんです。なので、これはどうしてもじゃないですけれども、区長、もしおっしゃりたいことがあれば、ちょっと今の私の理解は違うよとか、そういうことがあれば言ってください。 それから、様々な居場所が整備されるということは別に私も否定していなくて、いいことだと思います。ただ、例えば校庭開放の話一つとっても、これは決特で御質問しましたけれども、地域のボランティアさんがいなかったら成立しないような中身なんですよ。だとすれば、できるところとできないところとあるし、将来にわたっては、ボランティアの確保はだんだん難しくなりますし、校庭開放もできなくなっていく可能性が高いなと思っています。なので、ちょっと校庭開放のことを聞いているわけではないんですけれども、子供の居場所といったときに、児童館以外の居場所を整備するといったときの財政的な基盤、先ほど財政の話も質問しましたけれども、例えば校庭開放などについての人員だとか、そういったことについて、やはりもう少し前向きな考えが必要じゃないかなというふうに思いまして、再質問します。 それから、ボランティア等が行っている多様な居場所への職員の派遣をやるということをおっしゃってくださったので、それについては感謝をしております。 あと最後です。もう時間がない。学校の設計に当たって病院側からの資料、あるいは他の自治体への聞き取りをなさっているということについては確認をできたので、よかったと思います。 これ以外については、また予算特別委員会のほうで質問したいと思います。ありがとうございます。

理事者の答弁を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
松尾ゆり議員の再度の御質問にお答えします。 質問というよりは、これ以上何か私が申し上げることがあればというふうに理解をしておりますけれども、子どもの居場所の基本方針をつくるこのプロセス、過程がとても大切でした。御存じのとおり、子どもの権利を擁護する条例の検討と併せて、並行しながら進んできたんですけれども、その過程の中で、皆様御存じのとおり、本当にたくさんの子供たち、様々な方法でこの検討に参画してくださいました。この中で私たちが学んだ一番大きなことの一つは、子どもの居場所基本方針や、それから児童館などの子供に関する政策だけでなく、まちづくりや区政全般において、未来の子供たちの視点を政策に生かしていくこと、その視点を持って子供たちの意見を聞きながら、意見表明権を確保して、そして施策をつくっていくという、このことについて非常に深く考える2年間でございました。これは子ども家庭部だけで収まることではございません。 私たちは、限られた様々な条件の中で、制約の中で、その中でも子供たちが安心して健やかに過ごせる居場所をきちんとつくっていく、これはつくるという目標が、定点的な目標というよりは、これはプロセスです。これから続いてほしいと思いますが、子供に居場所をつくっていくことにおいて、行政だけでなく、子供たちを真ん中に、そしてそれを支える多くの方々と一緒にどうやってつくっていくかということを、新しく出発するその取組が始められたということ、ここに私は非常に大きな価値を見いだして、皆様と一緒に、御理解いただきながら進めてまいりたいと考えているところです。 私からは以上です。

子ども家庭部長。 〔子ども家庭部長(松沢 智)登壇〕
私からは、松尾議員からの児童館に関する再度の質問にお答えさせていただきます。 議員のほうからは、様々な居場所をつくることについての課題ということについての御質問をいただきました。多様な居場所をつくっていくに当たっては、まさしくそういった多様な居場所を運営していくところのリソースをどういうふうに賄っていくかというのは非常に大事なポイントであると我々としても思っております。一つの例として、先ほど校庭開放の話も例示として挙げていただいたところですが、これを含めて居場所の基本方針のほうでも書かせていただいておりますが、教育委員会との連携というのは本当に非常に大事なものと考えております。これにつきましては、教育委員会ともこの間もやり取りをしてきているところでございますが、新たに、引き続きしっかりと連携していくための会議体をつくるなどして、しっかりとここの運営をどういうふうにしていくかは考えていきたいと思っております。 議員は児童館についてはこの間もいろいろ区側に対して課題等を指摘いただきまして、論戦させていただいているところでございます。私自身、この4月に異動してきたばかりのところで分からないところはありますが、この間の子どもの居場所づくりワークショップ、あと子供の権利に関するワークショップに参加する中で、実際に私としても、子供の意見を直接聞いてまいりました。また、実際に自主的な子供の居場所事業を活動している現場にも足を運びまして、その現場の職員の話も聞かせていただいたところです。実際にその子どもワークショップにおきましては、区長も参加をいたしましたし、中高校生委員会の活動報告には区長も参加させていただく中で、実際に区長からも助言いただいたり、子供たちに自分の思いを伝えたりしましたし、私としても話の中で感じたことを子供たちにも伝えてきたところです。そこの中で感じたことは、小学生、中学生、高校生、様々いますけれども、やはり今の子供たちは忙しい、あと併せてやはり何かしら助けを求められる場があるといいと思っているということは感じました。特に中高校生などは忙しい中でのほっとできる居場所が欲しいという声は様々ありましたし、中には、児童館が欲しいという声がある一方で、財政的な面を考えると、そういうところじゃない、ほかの居場所を充実してもらえばいいという意見があるなど、本当に子供の中でも様々な意見があったというふうに思っております。 今般、我々が示した基本方針というのは、この様々な子供の意見を踏まえた上で、どのような形で実現できるかということを現場職員、あとは我々、教育委員会も含めて議論する中で、一つの答えとしてつくらせていただいたものです。様々な御意見はあるところかと思いますが、我々として、子供の居場所を拡充していくためにできる手だてとして、今できるものは何かということでつくったものと我々としては考えておりますので、まずはこの基本方針に基づいて取組を進めていきたいと考えております。 私からは以上です。

以上で松尾ゆり議員の一般質問を終わります。 以上で日程第1を終了いたします。 ──────────────────◇────────────────── 議案第2号 杉並区刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第3号 杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例等の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第4号 杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第6号 杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第7号 杉並区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条 例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第8号 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例 及び杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する 条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第9号 杉並区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第10号 杉並区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第11号 杉並区子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第12号 杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第13号 杉並区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建 築物の用途及び建築の規模を定める条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第14号 杉並区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第16号 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第17号 杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第18号 杉並区役所庁舎整備基金条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第19号 杉並区子どもの権利に関する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第20号 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第21号 杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第22号 杉並区いじめの防止等に関する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第23号 図書(令和7年度中学校教師用指導書)の買入れについて 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第24号 令和6年度杉並区一般会計補正予算(第10号) 令和6年度杉並区の一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,297,592千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ244,228,349千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債補正」による。 令和7年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第25号 令和6年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号) 令和6年度杉並区の国民健康保険事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ330,194千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ53,683,256千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和7年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第26号 令和6年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号) 令和6年度杉並区の介護保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,304,956千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ46,530,590千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和7年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第27号 令和6年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号) 令和6年度杉並区の後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ301,207千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ16,140,595千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和7年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第28号 令和7年度杉並区一般会計予算 令和7年度杉並区の一般会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ245,603,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。 令和7年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第29号 令和7年度杉並区国民健康保険事業会計予算 令和7年度杉並区の国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52,119,478千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,600,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。 令和7年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第30号 令和7年度杉並区介護保険事業会計予算 令和7年度杉並区の介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ46,040,136千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。 令和7年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第31号 令和7年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算 令和7年度杉並区の後期高齢者医療事業会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 16,241,424千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 令和7年2月12日提出 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第33号 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月14日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第34号 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月14日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第35号 杉並区立荻窪地域区民センター改修建築工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和7年2月14日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 議案第36号 杉並区立荻窪地域区民センター改修電気設備工事の請負契約の締結について 上記の議案を提出する。 令和7年2月14日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第2から日程第33まで、議案第2号杉並区刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例外31議案を一括上程いたします。 なお、議案第2号、議案第4号、議案第33号及び議案第34号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告をさせます。
御報告いたします。 6特人委給第578号 令和7年2月17日 杉並区議会議長 井口 かづ子 様 特別区人事委員会 委員長 松原 忠義 「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答) 令和7年2月14日付6杉議会第1183号により意見聴取のあった下記条例案のうち、職員に関する部分については、異議ありません。 記 議案第 2 号 杉並区刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例 議案第 4 号 杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 議案第33号 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議案第34号 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 以上でございます。

以上のとおりであります。 理事者の説明を求めます。 渡辺副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
議案と併せて議案説明資料を御覧ください。 ただいま上程になりました議案第2号杉並区刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例は、刑法等の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図る等の改正を行うものでございます。 議案第3号杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例等の一部を改正する条例は、個人番号を利用することができる事務等を改める等の改正を行うものでございます。 議案第4号杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例は、雇用保険法の一部が改正されたことに伴い就業促進手当に相当する退職手当の支給要件を改める等の改正を行うものでございます。 議案第6号杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例は、住民基本台帳法等の一部が改正されたことに伴い所要の規定の整備を図るため、改正を行うものでございます。 議案第7号杉並区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例は、地域包括支援センターに置くべき職員の基準を改めるため、改正を行うものでございます。 議案第8号杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例及び杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例は、栄養士法の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、改正を行うものでございます。 議案第9号杉並区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例は、公衆浴場の浴槽水の水質基準を改めるため、改正を行うものでございます。 議案第10号杉並区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例は、杉並区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を改めるため、改正を行うものでございます。 議案第11号杉並子ども・子育て支援法に関する過料に関する条例の一部を改正する条例は、乳児等のための支援給付等に関する報告等に係る過料を定めるため、改正を行うものでございます。 議案第12号杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例は、乳児等通園事業の設備及び運営の基準を定めるため、制定するものでございます。 議案第13号杉並区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定めるため、制定するものでございます。 議案第14号杉並区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、改正を行うものでございます。 議案第16号杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、附属機関の構成員の報酬を改めるため、改正を行うものでございます。 議案第17号杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例は、公衆電話所等の使用料を改定するため、改正を行うものでございます。 議案第18号杉並区役所庁舎整備基金条例は、杉並区役所庁舎整備基金を設置するため、制定するものでございます。 議案第19号杉並区子どもの権利に関する条例は、子供の権利に関し必要な事項を定める等のため、制定するものでございます。 議案第20号杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例は、住宅に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定審査手数料等を定める等の改正を行うものでございます。 議案第21号杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例は、道路占用料等を改定するため、改正を行うものでございます。 議案第22号杉並区いじめの防止等に関する条例は、いじめの防止等のための対策に関し必要な事項を定める等のため、制定するものでございます。 議案第23号図書(令和7年度中学校教師用指導書)の買入れについては、教師が指導教材として使用する教師用指導書を杉並区立中学校で使用する教科書の供給会社から購入するものでございます。 議案第24号令和6年度杉並区一般会計補正予算(第10号)は、施設整備基金及び財政調整基金への積立てのほか、国民健康保険事業会計への繰出金や、障害者自立支援サービス等について緊急を要する経費や新たな事情の変化に伴う経費を計上するとともに、今年度の清算的要素を含む事業について、合計112事業、22億9,759万2,000円を計上するものでございます。 議案第25号から議案第27号、各特別会計補正予算につきましては、令和6年度の事業の実施状況を踏まえた清算的内容の補正でございます。 次に、議案第28号から議案第31号、令和7年度杉並区各会計当初予算につきまして御説明申し上げます。 一般会計は、予算規模が2,456億300万円で、前年度比227億1,100万円、10.2%の増となってございますが、歳入の主な増減内容でございますが、まず増につきまして、特別区税は、納税義務者や区民所得の増に加え、定額減税の終了により増収を見込んでございます。 次に、特別区財政交付金は、原資となる調整3税等について、不合理な税制改正による法人住民税の国税化の影響はあるものの、堅調な企業収益による市町村民税法人分等の増などにより増収を見込んでございます。 次に、国庫支出金や都支出金につきましては、児童手当支給に係る国庫支出金や定額減税調整給付に係る都支出金の増などに関連し、それぞれ増収を見込んでございます。 減につきましては、地方特例交付金は、国の定額減税による特別区民税の減収補填の改善により減収を見込んでございます。 次に、歳出の主な増減の内容でございます。まず増につきましては、総務費は、杉並区役所庁舎整備基金への積立金や防災・防犯用品カタログギフトに係る経費などの増などにより、生活経済費は定額減税調整給付事業や国勢調査といった臨時事業の増などにより、保健福祉費は所得制限の撤廃等による児童手当の増や公定価格単価の増による私立認可保育所への給付費等の増などにより、教育費は中瀬中学校や富士見丘中学校などの学校改築に伴う投資事業の増などにより、それぞれ増となってございます。 減につきましては、公債費は満期一括償還分の皆減などにより減となってございます。 次に、債務負担行為でございますが、施設整備など事業が複数年度にわたるものとして、25事項、28億1,000万円を設定するものでございます。 次に、地方債でございますが、学校改築や区立児童相談所の財源として、4事業、53億8,800万円を設定するものでございます。 以上が一般会計当初予算でございます。 次に、各特別会計当初予算でございますが、国民健康保険事業会計は、予算規模521億1,000万円余、対前年度比13億7,000万円余、2.6%の減、介護保険事業会計は、予算規模460億4,000万円余、対前年度比18億1,000万円余、4.1%の増、後期高齢者医療事業会計は、予算規模162億4,000万円余、対前年度比4億円余、2.5%の増となってございます。これで各会計当初予算の説明を終わります。 次に、議案第33号杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、介護についての申出があった場合における措置等を定める等の改正を行うものでございます。 議案第34号杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、介護についての申出があった場合における措置等を定める等の改正を行うものでございます。 議案第35号杉並区立荻窪地域区民センター改修建築工事の請負契約の締結については、施設の長寿命化のため、杉並区立荻窪地域区民センターを改築するものでございます。 議案第36号杉並区立荻窪地域区民センター改修電気設備工事の請負契約の締結については、議案第35号の関連工事でございます。 以上で説明を終わります。 議案の朗読は省略をさせていただきます。 よろしく御審議の上、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げます。

お諮りいたします。 ただいま説明のありました議案第16号から議案第22号まで及び議案第28号から議案第31号までの11議案につきましては、議員全員を委員とする予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに決定をいたしました。 次に、議案第2号から議案第4号まで、議案第23号、議案第24号、議案第33号、議案第35号及び議案第36号の8議案につきましては総務財政委員会に、議案第6号につきましては区民生活委員会に、議案第7号から議案第12号まで及び議案第25号から議案第27号までの9議案につきましては保健福祉委員会に、議案第13号及び議案第14号の2議案につきましては都市環境委員会に、議案第34号につきましては文教委員会に、それぞれ付託して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。それでは、ただいま申し上げましたとおり、各委員会に付託することに決定をいたしました。 なお、ただいま設置されました予算特別委員会につきましては、正副委員長を選出するため、本日の本会議終了後、議場において委員会を開会いたしますので、御連絡をしておきます。 ──────────────────◇────────────────── 議案第32号 人権擁護委員候補者の推薦について 上記の議案を提出する。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第34議案第32号人権擁護委員候補者の推薦についてを上程いたします。 理事者の説明を求めます。 区長。 〔区長(岸本聡子)登壇〕
ただいま上程になりました議案第32号人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。 本区の人権擁護委員13名のうち、横山正氏が令和7年6月30日で退任することとなりました。 そこで、横山氏の後任といたしまして新たに鈴木知徳氏に人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出するものでございます。 候補者の経歴等は、資料のとおりでございます。 なお、法務大臣からの委嘱予定日は令和7年7月1日でございます。 以上で説明を終わります。 よろしく御審議の上、御同意方お願い申し上げます。

お諮りいたします。 議案第32号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。 それでは、採決いたします。 議案第32号人権擁護委員候補者の推薦について、原案を可決して異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議ないものと認めます。よって、原案を可決いたしました。 ──────────────────◇────────────────── 報告第1号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子 報告第2号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について 上記の報告をする。 令和7年2月12日 提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

日程第35及び日程第36報告第1号地方自治法第180条第1項の規定により指定された契約金額の増減の専決処分をしたことの報告について外1件を一括して議題といたします。 理事者の報告を求めます。 渡辺副区長。 〔副区長(渡辺幸一)登壇〕
それでは、報告第1号及び第2号の地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行ったことにつきまして御報告を申し上げます。 まず報告第1号は、議会の委任に基づき、契約金額の増減の専決処分をしたことの御報告でございまして、杉並区立杉並第二小学校管理・教室棟等解体工事に関するものでございます。額として358万6,000円、率として1.76%の減額を行ったものでございます。変更理由につきましては記載のとおりでございます。 次に、報告第2号議会の委任に基づく損害賠償額の決定の専決処分したことにつきまして御報告を申し上げます。庁有車による交通事故が3件、区立学校教育職員の自転車運転中の事故、学校会計年度任用職員への通勤費の支払いが遅延したことによる損害金の計5件でございます。買収金額等は表に記載のとおりでございます。庁有車による交通事故の賠償金額につきましては、区が加入する自動車保険から全額支払ってございます。区立学校教育職員の自転車運転中の事故の賠償金額につきましては、区から相手方に全額を支払った後に、区が加入する特別区自治体総合賠償責任保険から全額補填がされてございます。学校会計年度任用職員への通勤費の支払いが遅延したことによる損害金につきましては、区から相手方に全額を支払ってございます。 以上で報告を終わります。

以上で日程第35及び日程第36を終了いたします。 議事日程第6号は全て終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後5時44分散会 議案説明資料(議案第32号については資料なし) (議案第2号) 杉並区刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例 <改正の趣旨> このたび、刑法等の一部が改正され、懲役及び禁錮を廃止し、これらに代わるものとして、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる「拘禁刑」が創設されること等とされた。 このことに伴い、所要の規定の整備を図る等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する11件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正 委員の守秘義務違反に係る罰則中懲役を拘禁刑に改める。(第14条) 2 第2条による杉並区個人情報の保護に関する条例の一部改正 職員等の守秘義務違反に係る罰則中懲役を拘禁刑に改める。(附則第5項及び第6項) 3 第3条による杉並区行政不服審査会条例の一部改正 前記1と同様の改正を行う。(第10条) 4 第4条による杉並区職員の分限に関する条例の一部改正 失職の例外に係る規定中「禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。(第8条) 5 第5条による杉並区職員の給与に関する条例の一部改正 期末手当の不支給等に係る規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。(第29条の2及び第29条の3) 6 第6条による杉並区職員の退職手当に関する条例の一部改正 退職手当の支払の差止め等に係る規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。(第19条から第21条まで及び第23条) 7 第7条による杉並区特別区税条例の一部改正 入湯税に係る帳簿の記載義務違反等に係る罰則中懲役を拘禁刑に改める。(第67条) 8 第8条による杉並区保健福祉サービス苦情調整委員条例の一部改正 前記1と同様の改正を行う。(第20条) 9 第9条による杉並区プールの衛生管理等に関する条例の一部改正 プールの無許可経営等に係る罰則中懲役を拘禁刑に改める。(第10条) 10 第10条による杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正 前記5と同様の改正を行う。(第28条及び第29条) 11 第11条による杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正 前記5と同様の改正を行う。(第30条及び第31条) 12 必要な経過措置を定める。(第12条から第19条まで) <実施の時期> 令和7年6月1日 【問合せ先】情報管理課 内線1741、総務課 内線1431、人事課 内線1511、 課税課 内線1201、保健福祉部管理課 内線3071、 生活衛生課 内線4522、庶務課 内線1601 (議案第3号) 杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号利用法」という。)の一部が改正され、スマートフォンのみで番号利用法上の本人確認を可能とする「カード代替電磁的記録」の仕組みが設けられたことに伴い、杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例等で引用している番号利用法の条項が改められた。 また、番号利用法に基づき個人番号を利用できる事務に準ずる事務について、主務省令に規定することで個人番号を利用できることとされ、「杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において個人番号を利用できる事務として定めている「外国人に対する生活保護法に準じて行う保護に関する事務」についても、個人番号を利用できる事務として主務省令に定められたところである。 これらのこと等に伴い、個人番号を利用することができる事務等を改める等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する3件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正 設置に係る規定で引用している番号利用法の条項を改める。(第1条) 2 第2条による杉並区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正 (1)定義に係る規定で引用している番号利用法の条項を改める。(第2条) (2)個人番号を利用することができる事務から「外国人に対する生活保護法に準じて行う保護に関する事務」等を削除するとともに、「子どもショートステイ事業の実施に係る保護者負担額の決定に関する事務」等のために外国人に対する生活保護法に準じて行う保護に関する特定個人情報を利用することができることとするほか、必要な規定の整備を行う。(別表第1から別表第3まで) 3 第3条による杉並区特別区税条例の一部改正 種別割の減免に係る規定で引用している番号利用法の条項を改める。(第47条) <実施の時期> 令和7年4月1日。ただし、前記2(2)のうち、個人番号を利用することができる事務から「外国人に対する生活保護法に準じて行う保護に関する事務」を削除する部分等については、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(同年6月を予定) 【問合せ先】情報管理課 内線1741、課税課 内線1201 (議案第4号) 杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 地方公務員は、一部の者を除き、雇用保険法の適用がないが、退職手当の額が雇用保険法の失業等給付相当額に満たず、かつ、退職後一定の期間、失業しているときは、失業等給付額程度は保障する必要があることから、「杉並区職員の退職手当に関する条例」の規定により、その差額分を「失業者の退職手当」として支給することとしている。 このたび、雇用保険法の一部が改正され、失業等給付のうち、安定した職業以外の職業に早期再就職した場合に支給される就業手当が廃止することとされたほか、雇用機会が不足する地域に居住する者について、失業等給付の給付日数を延長する暫定措置の適用期限を2年延長することとされた。 このことに伴い、雇用保険法の改正に準じて、就業促進手当に相当する退職手当の支給要件を改める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 失業者の退職手当として、雇用保険法に規定する就業促進手当の額に相当する金額を支給する対象を「安定した職業に就いた者」とすることとする。(第15条) 2 雇用機会が不足する地域に居住する者について、失業者の退職手当に係る給付日数を延長する暫定措置の適用期限を2年延長し、令和9年3月31日以前に退職した職員を対象とすることとする。(附則第21項) <実施の時期等> 1 令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第5号) 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部が改正され、育児のための所定外労働時間の制限に係る職員の範囲が、3歳に満たない子を養育する職員から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員へと拡大すること等とされた。 また、民間労働者について、その家族が介護を必要とする状況に至ったことを労働者が事業主に申し出たときは、事業主は、当該労働者の仕事と介護との両立に資する制度の利用に係る意向を確認するための措置を講じなければならないこととされたことを受け、区においても同様の措置を講ずることとした。 このことに伴い、介護についての申出があった場合における措置等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならないこととする。(第9条の3) 2 特別休暇として規定されている「子の看護のための休暇」の名称を「子の看護等のための休暇」に改める。(第15条) 3 介護についての申出があった場合における措置等を定める。(第16条の4及び第16条の5) <実施の時期等> 1 令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為について定める。(附則第2項) 3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例及び杉並区職員の給与に関する条例の一部改正(附則第3項及び第4項) それぞれ必要な規定の整備を行う。 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第6号) 杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、住民基本台帳法等の一部が改正され、市町村長が住民票の記載等を行った場合に都道府県知事に通知することとされている当該住民票の記載等に係る本人確認情報等の内容に、氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名を加えること等とされた。 このことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 電気通信回線を通じて東京都知事に送信する事項に、氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名を加えること等とする。(第4条) <実施の時期等> 1 令和7年5月26日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】区民課 内線1101 (議案第7号) 杉並区地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準について、厚生労働省令で定める基準に従うこと等により、条例で定めているところである。 地域包括支援センターには、常勤の保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員等を配置することとされているところ、全国的に介護人材の確保が困難となっている現状を踏まえて、基準省令の一部が改正され、地域の実情に応じ、一定の場合には、柔軟な職員配置をすることができることとされた。 このことに伴い、基準省令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数について、杉並区介護保険運営協議会が地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数及び当該地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤の職員に代えて、常勤の職員の員数に相当する員数の職員を置くことができること等とする。(第3条及び第4条) <実施の時期> 令和7年4月1日 【問合せ先】高齢者在宅支援課 内線3231 (議案第8号) 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例及び杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準について、厚生労働省令等で定める基準に従うこと等により、条例で定めているところである。 このたび、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による栄養士法の一部改正により、管理栄養士国家試験の受験資格としては、栄養士免許を取得することを要さないこととされたことを踏まえて、各基準省令等の一部が改正され、栄養士の配置を求めていた事業等において、栄養士免許を有さない管理栄養士を配置することができること等とされた。 このことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する2件の条例について、条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部改正 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所等が併設される場合の当該併設される事業所の従業者の配置の特例に係る規定について、栄養士免許を有さない管理栄養士も対象となるよう規定の整備を行う。(第151条) 2 第2条による杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正 食事の提供の特例に係る規定について、栄養士免許を有さない管理栄養士も対象となるよう規定の整備を行う。(第16条) <実施の時期> 令和7年4月1日 【問合せ先】介護保険課 内線1311、保育課 内線1371 (議案第9号) 杉並区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、公衆浴場の衛生に係る事項等について、国が定める「公衆浴場における水質基準等に関する指針」を踏まえて、条例で定めているところである。 このたび、同指針の一部が改正され、浴槽水の水質基準等の項目について、「大腸菌群数」から、より的確にふん便汚染を捉えることができる衛生微生物指標である「大腸菌数」に改められた。 このことに伴い、公衆浴場の浴槽水の水質基準を改める必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 浴槽水の水質基準の項目を「大腸菌群数」から「大腸菌数」に改める。(第4条) <実施の時期> 令和7年4月1日 【問合せ先】生活衛生課 内線4522 (議案第10号) 杉並区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、区が設置する専用水道の水道技術管理者の資格について、政令で定める基準を参酌することにより、条例で定めているところである。 このたび、「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」により、基準政令の一部が改正され、水道技術管理者の資格要件が改められた。 このことに伴い、基準政令と同様の改正を行う必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 水道技術管理者の資格は、土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、履修科目にかかわらず、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者等とする。(第3条) <実施の時期> 令和7年4月1日 【問合せ先】生活衛生課 内線4522 (議案第11号) 杉並区子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、子ども・子育て支援法の一部改正により、妊娠期の負担の軽減のため、「妊婦のための支援給付」が創設され、区市町村は、妊婦であることの認定後に5万円を、胎児の人数の届出の受理後にその人数に5万円を乗じて得た額を妊婦に支給することとされた。 また、保育所等に通っていない子どもへの支援を強化するため、「乳児等のための支援給付」が創設され、満3歳未満で保育所等に通っていない子どもについて、その保護者が区市町村が確認した事業者が行う乳児等通園支援を利用したときは、区市町村が保護者に代わって当該支援に要した費用の一部について乳児等通園支援給付費を当該事業者に支払うこととされた。 そして、区市町村は、これらの支援給付に関し必要なときは、保護者、事業者等に対して報告を命じることができること等とされ、正当な理由なく当該報告を拒んだ者等に対して、条例で10万円以下の過料を科する規定を設けることができることとされた。 このことに伴い、乳児等のための支援給付等に関する報告等に係る過料を定める必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 乳児等のための支援給付等に関する報告の命令等に対して、必要な報告をしない者、虚偽の報告をした者等は、10万円以下の過料に処することとする。(第2条) <実施の時期等> 1 令和8年4月1日から施行する。ただし、妊婦のための支援給付に関する部分は、令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】地域子育て支援課 内線1351、保育課 内線1371 (議案第12号) 杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例 <制定の趣旨> このたび、児童福祉法の一部が改正され、保育所等に通っていない満3歳未満の子どもを対象に、保護者の就労要件等を問わず、月一定時間まで保育所等において適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、子育てについての情報の提供等を行う「乳児等通園支援事業」が創設され、区市町村が認可を行うこととされた。 そして、その設備及び運営について、内閣府令で定める基準を参酌すること等により、区市町村の条例で基準を定めることとされた。 このことに伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定める必要があるため、この条例案を提出する。 <条例の概要> 1 趣旨及び定義(第1条及び第2条) 2 最低基準の目的、最低基準の向上、乳児等通園支援事業者の責務及び一般原則(第3条から第6条まで) 乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準は、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が乳児等通園支援を提供することにより、利用乳幼児が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとすること等とする。 3 非常災害対策、安全計画の策定等及び自動車を運行する場合の所在の確認(第7条から第9条まで) 乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、不断の注意を払い、及び訓練を行うよう努めなければならないこと等とする。 4 職員の一般的要件、職員の知識及び技能の向上等並びに他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準(第10条から第12条まで) 乳児等通園支援事業者の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならないこと等とする。 5 利用乳幼児を平等に取り扱う原則及び虐待等の禁止(第13条及び第14条) 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならないこと等とする。 6 衛生管理等及び食事(第15条及び第16条) 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならないこと等とする。 7 運営規程及び帳簿の整備(第17条及び第18条) 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所ごとに、乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針等の乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならないこと等とする。 8 秘密保持等、苦情への対応、乳児等通園支援の内容及び保護者との連絡(第19条から第22条まで) 乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならないこと等とする。 9 乳児等通園支援事業の区分(第23条) 乳児等通園支援事業は、次のとおり区分することとする。 (1)一般型乳児等通園支援事業 (2)以外の乳児等通園支援事業をいう。 (2)余裕活用型乳児等通園支援事業 保育所等において、利用児童数が利用定員に満たない場合に、利用定員の範囲内で行う乳児等通園支援事業をいう。 10 一般型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準(第24条及び第25条) 一般型乳児等通園支援事業所の設備は、規則で定める基準を満たさなければならないこととするほか、一般型乳児等通園支援事業所において、乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上とし、そのうち半数以上は保育士とすること等とする。 11 余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準(第26条) 余裕活用型乳児等通園支援事業所は、当該余裕活用型乳児等通園支援事業が行われる施設又は事業所について定められた設備及び職員の基準を満たさなければならないこととする。 12 電磁的記録(第27条) 記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面等で行うこととされているものについて、当該書面等に代えて、電磁的記録により行うことができることとする。 13 委任(第28条) <実施の時期> 令和7年4月1日 【問合せ先】保育課 内線1371 (議案第13号) 杉並区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例 <制定の趣旨> このたび、建築物への再生可能エネルギー利用設備の導入促進のため、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の一部改正により、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度が創設され、当該区域内において、建築士は、条例で定める用途に供する建築物の建築で、当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、建築主に対し、建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について、書面を交付して説明しなければならないこと等とされた。 このことに伴い、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める必要があるため、この条例案を提出する。 なお、この条例案は、さきに区民等の意見提出手続を実施し、作成したものである。 <条例の概要> 1 趣旨(第1条) 2 建築士が説明を要する建築物の用途(第2条) 建築士が説明を要する建築物の用途を、国宝、重要文化財等及び一定の応急仮設建築物等の建築物の用途以外のものとする。 3 建築士が説明を要する建築物の建築の規模(第3条) 建築士が説明を要する建築物の建築の規模を、当該建築に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるものとする。 <実施の時期> 令和7年6月1日 【問合せ先】建築課 内線3321 (議案第14号) 杉並区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 区では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、「杉並区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例」において、区立公園における不特定多数の者が利用し、又は主に高齢者、障害者等が利用する園路及び広場等の設置に関し、バリアフリー化のために必要な基準を定めているところである。 このたび、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」(以下「政令」という。)の一部が改正され、劇場等の客席に係るバリアフリー基準が創設されたこと等に伴い、同条例で引用している政令の条項が改められた。 このことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 視覚障害者誘導用ブロックに係る規定で引用している政令の条項を改める。(第3条) <実施の時期> 令和7年6月1日 【問合せ先】みどり公園課 内線3571 (議案第15号) 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部が改正され、育児のための所定外労働時間の制限に係る職員の範囲が、3歳に満たない子を養育する職員から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員へと拡大すること等とされた。 また、民間労働者について、その家族が介護を必要とする状況に至ったことを労働者が事業主に申し出たときは、事業主は、当該労働者の仕事と介護との両立に資する制度の利用に係る意向を確認するための措置を講じなければならないこととされたことを受け、区においても同様の措置を講ずることとした。 このことに伴い、一般の職員と同様に、介護についての申出があった場合における措置等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する2件の条例を条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 (1)教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならないこととする。(第11条の2) (2)特別休暇として規定されている「子の看護のための休暇」の名称を「子の看護等のための休暇」に改める。(第17条) (3)介護についての申出があった場合における措置等を定める。(第18条の4及び第18条の5) 2 第2条による杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 (1)前記1(1)と同様の改正を行う。(第11条の2) (2)特別休暇として規定されている「子どもの看護休暇」の名称を「子どもの看護等休暇」に改める。(第18条) (3)前記1(3)と同様の改正を行う。(第20条の2及び第20条の3) <実施の時期等> 1 令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為について定める。(附則第2項及び第3項) 3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例、杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例及び杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正(附則第4項から第6項まで) それぞれ必要な規定の整備を行う。 【問合せ先】教育人事企画課 内線1651 (議案第16号) 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 附属機関の構成員(以下「委員」という。)の報酬については、平成23年以降引き上げを行っていないところである。 このたび、社会経済情勢の変化及び他区との均衡等を考慮し、その額を引き上げることとした。 このことに伴い、委員の報酬を改定する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 委員の報酬の額を引き上げる。(別表) <実施の時期等> 1 令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第17号) 杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 公衆電話所、自動販売機等の設置に係る使用料については、公園占用料の改定に合わせて改定しているところである。 このたび、令和6年に固定資産税評価額の評価替えが行われたことを踏まえ、公園占用料が改定されることから、公衆電話所等の使用料についても改定する必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 公衆電話所等の使用料を改定する。(別表第3) <実施の時期等> 1 令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項) 【問合せ先】経理課 内線1531 (議案第18号) 杉並区役所庁舎整備基金条例 <制定の趣旨> 区は、区政経営改革推進基本方針における「財政健全化と持続可能な財政運営を確保するための基本的な考え方」において、老朽化が進んでいる庁舎の建替えを見据え、早期に基金を設置することとし、杉並区役所本庁舎改築等課題検討報告書において、建設工事費の最大想定額400億円のうち300億円を基金により対応する等の試算を行ったところである。 庁舎の整備は、他の区立施設の整備と比較しても多額の資金を要し、長期的な事業となることから、必要な財源を計画的に確保するため、既存の基金とは別に杉並区役所庁舎整備基金を設置し、管理することとした。 このことに伴い、杉並区役所庁舎整備基金を設置する必要があるため、この条例案を提出する。 <条例の概要> 1 設置(第1条) 区役所庁舎の整備資金に充てるため、杉並区役所庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置する。 2 積立額(第2条) 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 3 基金の管理等(第3条から第6条まで) 基金の管理、運用益金の処理、繰替運用及び処分について定める。 4 委任(第7条) <実施の時期> 令和7年4月1日 【問合せ先】経理課 内線1531 (議案第19号) 杉並区子どもの権利に関する条例 <制定の趣旨> 区では、子どもが権利の主体として尊重され、子どもが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、区民等と共に子どもの権利の保障に関する施策等を推進していくこととした。 このことに伴い、子どもの権利に関し必要な事項を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、この条例案は、杉並区子どもの権利擁護に関する審議会の答申を踏まえるとともに、区民等の意見提出手続を実施し、作成したものである。 <条例の概要> 1 目的及び定義(第1条及び第2条) 2 基本理念(第3条) 子どもに関する施策は、全ての子どもについて、差別的取扱いを受けることがないようにすること、その意見を尊重すること、その最善の利益を考慮すること及びその健やかな成長が図られることを基本理念として行われなければならないこととする。 3 子どもの権利の保障(第4条) 全ての子どもは、安心して生きる権利、自分らしく生きる権利、育つ権利、意見を聴かれる権利、守られる権利及び個別の必要に応じて支援を受ける権利その他の権利を有するとともに、何人も、これらの権利を尊重しなければならないこととする。 4 暴力等の禁止等(第5条) 何人も、子どもに対して、暴力等をしてはならないこと等とする。 5 責務等(第6条から第10条まで) 区は、基本理念にのっとり、子どもの権利の保障に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること等とする。 6 子どもの権利の保障に関する施策等(第11条から第18条まで) 子どもの権利の保障に関する施策についての計画及び検証、相談体制の整備、暴力等の防止等のための措置、子どもの居場所の確保、子どもの意見表明等、子どもの権利に関する啓発活動及び支援、子ども等に対する支援等並びに関係者相互の連携の確保について定める。 7 杉並区子どもの権利救済委員(第19条から第25条まで) 子どもの権利救済委員の設置、解嘱、責務、相談及び救済の申立て、調査及び調整、要請並びに活動状況の報告及び公表について定める。 8 委任(第26条) <実施の時期等> 1 令和7年4月1日から施行する。ただし、上記7のうち、子どもの権利救済委員に対する相談及び救済の申立て等に関する部分については、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日(同年11月を予定)から施行する。(附則第1項) 2 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(附則第2項) 子どもの権利救済委員の報酬の額を定める。(別表) 【問合せ先】子ども家庭部管理課 内線1801 (議案第20号) 杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 建築士が設計を行った延べ面積が500平方メートル以下で階数が2以下の木造建築物については、これまで建築確認の際の構造関係規定等の一部の審査が省略されていたところ、このたび建築基準法の一部が改正され、延べ面積が200平方メートル以下の平屋のものを除き、構造関係規定等の審査を要することとされた。 また、住宅及び小規模な非住宅建築物については、これまで建築物エネルギー消費性能基準への適合を要しないこととされていたところ、このたび「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の一部が改正され、原則全ての建築物について、当該基準への適合が義務付けられること等とされた。 これらのこと等に伴い、住宅に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定審査手数料等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 建築物の建築確認において、新たに構造関係規定等の審査を要することとされた500平方メートル以内の建築物の建築に関する確認申請手数料等の額を引き上げる。(別表第1の74の項、82の項、86の項、92の2の項、92の11の項及び92の15の項) 2 建築物エネルギー消費性能適合性判定審査手数料等について、一戸建ての住宅等に係る手数料等を定めること等とする。(別表第1の123の6の項、123の7の項及び123の8の2の項から123の10の項まで) 3 建築物の緑化率に関する制限に適合していることの証明書交付手数料に係る規定で引用している都市緑地法施行規則の条項を改める。(別表第1の127の3の項) <実施の時期> 令和7年4月1日。ただし、前記3については、公布の日 【問合せ先】建築課 内線3321、市街地整備課 内線3361 (議案第21号) 杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例 <改正の趣旨> 道路占用料、公共溝渠使用料、公園施設使用料及び公園占用料等は、土地利用の対価的性格を有するものであることから、固定資産税評価額を基礎に算定し、その評価替えごとにこれらの額を改定しているところである。 前回の令和3年の改定から3年が経過し、令和6年に固定資産税評価額の評価替えが行われたことを踏まえ、受益者負担の適正化を図ることとした。 このことに伴い、道路占用料等を改定する必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する3件の条例を条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部改正 道路占用料を改定する。(別表) 2 第2条による杉並区公共溝渠条例の一部改正 公共溝渠使用料を「379円」から「398円」に改定する。(第9条) 3 第3条による杉並区立公園条例の一部改正 公園施設使用料及び公園占用料等を改定する。(別表第2、別表第3及び別表第5) <実施の時期等> 1 令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な経過措置を定める。(附則第2項から第4項まで) 【問合せ先】土木管理課 内線3401、みどり公園課 内線3571 (議案第22号) 杉並区いじめの防止等に関する条例 <制定の趣旨> 区では、全ての子どもが安心して学び、自分らしく生き生きと暮らすことができる地域社会の実現に向けて、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することとした。 このことに伴い、いじめの防止等のための対策に関し、必要な事項を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、この条例案は、さきに区民等の意見提出手続を実施し、作成したものである。 <条例の概要> 1 目的及び定義(第1条及び第2条) 2 基本理念(第3条) いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童生徒に関係する問題であることに鑑み、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならないこと等とする。 3 いじめの禁止等(第4条) 児童生徒は、いじめを行ってはならないこと等とする。 4 責務等(第5条から第9条まで) 区、学校及び学校の教職員並びに保護者の責務、区民等及び関係機関の役割を定める。 5 財政上の措置等(第10条) 区は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置等を講ずるよう努めるものとする。 6 杉並区いじめ防止対策推進基本方針等(第11条から第13条まで) 区は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針として、杉並区いじめ防止対策推進基本方針を定めること等とする。 7 杉並区いじめ問題対策委員会(第14条から第21条まで) 杉並区いじめ問題対策委員会を設置し、その所掌事項、組織、会長、会議、部会、委員等の除斥及び守秘義務等について定める。 8 学校いじめ対策委員会(第22条) 区立学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、学校いじめ対策委員会を置くものとする。 9 いじめの防止等に関する措置(第23条から第27条まで) いじめの防止のための措置、いじめの早期発見のための措置、いじめに対する措置、区立学校以外の学校への協力要請及び啓発活動について定める。 10 重大事態への対処(第28条) 区立学校は、いじめ防止対策推進法に規定する重大事態が発生したときは、教育委員会を通じて、当該重大事態が発生した旨を区長に報告するとともに、教育委員会は、対策委員会に事実関係を明確にするための調査を行わせること等とする。 11 杉並区いじめ問題調査委員会(第29条から第32条まで) 杉並区いじめ問題調査委員会を設置し、その所掌事項、組織及び会議の非公開等について定める。 12 再発防止のための措置(第33条) 区長及び教育委員会は、自らの権限及び責任において、重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。 13 委任(第34条) <実施の時期等> 1 令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 杉並区いじめ問題対策委員会条例は、廃止する。(附則第2項) 3 必要な経過措置を定める。(附則第3項から第5項まで) 4 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(附則第6項) いじめ問題調査委員会の委員及びいじめ問題対策委員会の専門調査員の報酬の額を定める。(別表) 【問合せ先】庶務課 内線1601、済美教育センター 内線4722、 総務課 内線1431 (議案第23号) 図書(令和7年度中学校教師用指導書)の買入れについて ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │図書(令和7年度中学校教師用指導書)の買入れについて │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │随意契約 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│新宿区百人町一丁目22番20号 │ │ │東京都第一教科書供給 株式会社 │ │ │代表取締役 竹内 基雄 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │65,239,900円 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の目的 │ 教師が指導教材として使用する教師用指導書を杉並区立中学校 │ │ │で使用する教科書の供給会社から購入する。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │履行概要 │区立中学校における教師用指導書の買入れ │ │ │ 指導書 │ │ │ 種類 16種目 │ │ │ 数量 857冊 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和7年1月8日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │納入期限 │契約締結の翌日から令和7年3月31日まで │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】経理課 内線1531、庶務課 内線1601 (議案第24号~27号) 令和6年度杉並区各会計補正予算 今回の補正予算では、緊急を要する経費や新たな事情の変化に伴う経費を計上するとともに、今年度の清算的要素を含む事業について計上するものです。 ┌──────────────────────────────────────┐ │1.議案第24号 令和6年度杉並区一般会計補正予算(第10号) │ └──────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業112事業(増額23事業、減額83事業、増額・減額共6事業) 2,297,592千円 財源更正 13事業 【主な歳出予算】 ○施設整備基金積立金 1,024,093千円 ○財政調整基金積立金 2,754,907千円 ○国民健康保険事業会計繰出金 323,192千円 ○障害者自立支援サービス 1,035,269千円 ○私立認可保育所 1,004,596千円 【主な歳入予算】 ○特別区税 1,536,987千円 ○特別区財政交付金 2,800,000千円 ○国庫支出金 204,130千円 ○都支出金 △ 1,100,890千円 ○繰入金 739,277千円 ○特別区債 △ 1,987,000千円 【繰越明許費】 〇追加 (単位:千円) ┌─┬─────┬─────────┬───────────────────┬───────┐ │№│ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │1│総務費 │政策経営費 │情報システムの運営 │ 8,351│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │2│総務費 │政策経営費 │区施設の改修・改良工事 │ 16,700│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │3│総務費 │政策経営費 │防災施設整備 │ 5,300│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │4│生活経済費│戸籍住民基本台帳費│住民基本台帳事務 │ 9,459│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │5│保健福祉費│児童福祉費 │区立児童相談所の整備 │ 2,837│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │6│都市整備費│都市計画費 │耐震化の促進 │ 62,886│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │7│都市整備費│土木建設費 │道路の路面改良 │ 35,200│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │8│都市整備費│土木建設費 │都市計画道路の整備 │ 3,546│ │ │ │ │(補助第221号線) │ │ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │9│都市整備費│土木建設費 │橋梁の長寿命化と補強・改良 │ 54,160│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │10│都市整備費│緑化費 │遊び場の維持管理 │ 7,848│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │11│都市整備費│緑化費 │公園等の整備 │265,142│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │12│都市整備費│緑化費 │公園のリニューアル │122,253│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │13│教育費 │小学校費 │小学校の長寿命化改修 │ 20,800│ ├─┼─────┼─────────┼───────────────────┼───────┤ │14│教育費 │中学校費 │中学校の施設整備 │ 36,000│ └─┴─────┴─────────┴───────────────────┴───────┘ 【債務負担行為】 〇追加 (単位:千円) ┌─┬───────────────────────┬────────┬─────────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼───────────────────────┼────────┼─────────┤ │1│指定管理者制度による杉並芸術会館の管理運営 │令和7年度まで │ 44,000│ ├─┼───────────────────────┼────────┼─────────┤ │2│指定管理者制度による西荻南区民集会所の管理運営│令和7年度まで │ 4,000│ ├─┼───────────────────────┼────────┼─────────┤ │3│公園等の整備(下高井戸おおぞら公園整備工事) │令和8年度まで │ - │ └─┴───────────────────────┴────────┴─────────┘ 〇変更 (単位:千円) ┌─┬───────────────────────┬────────┬─────────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼───────────────────────┼────────┼─────────┤ │1│区立児童相談所の整備(整備工事) │令和8年度まで │2,130,000│ │ ├───────────────────────┴────────┴─────────┤ │ │ ↓ │ │ ├───────────────────────┬────────┬─────────┤ │ │区立児童相談所の整備(整備工事) │令和8年度まで │2,262,000│ └─┴───────────────────────┴────────┴─────────┘ ┌─┬───────────────────────┬────────┬─────────┐ │№│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─┼───────────────────────┼────────┼─────────┤ │2│橋梁の長寿命化と補強・改良 │令和8年度まで │83,000 │ │ │(番屋橋整備工事に係る建設負担金) │ │ │ │ ├───────────────────────┴────────┴─────────┤ │ │ ↓ │ │ ├───────────────────────┬────────┬─────────┤ │ │橋梁の長寿命化と補強・改良 │令和9年度まで │105,000 │ │ │(番屋橋整備工事に係る建設負担金) │ │ │ └─┴───────────────────────┴────────┴─────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │2.議案第25号 令和6年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第2号) │ └─────────────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 8事業(増額4事業、減額4事業) 330,194千円 財源更正 5事業 【主な歳出予算】 〇保険給付費等交付金償還金 418,903千円 〇特定健康診査・特定保健指導事業 △ 84,000千円 【主な歳入予算】 〇国民健康保険料 △ 704,560千円 〇繰越金 622,222千円 〇繰入金 371,226千円 ┌─────────────────────────────────────────────┐ │3.議案第26号 令和6年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号) │ └─────────────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 5事業(増額5事業) 2,304,956千円 財源更正 1事業 【主な歳出予算】 〇介護保険給付費準備基金の積立 1,086,977千円 〇一般会計繰出金 672,532千円 【主な歳入予算】 〇繰越金 2,169,912千円 〇支払基金交付金 60,880千円 ┌─────────────────────────────────────────────┐ │4.議案第27号 令和6年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号) │ └─────────────────────────────────────────────┘ 【概要】 補正事業 6事業(増額5事業、減額1事業) 301,207千円 財源更正 1事業 【主な歳出予算】 〇一般会計繰出金 156,745千円 〇広域連合分賦金 128,011千円 【主な歳入予算】 〇後期高齢者医療保険料 239,889千円 〇繰越金 137,038千円 (議案第28号~31号) 令和7年度杉並区各会計当初予算 ┌─────────────────────────────────────────────┐ │1.議案第28号 令和7年度杉並区一般会計予算 │ └─────────────────────────────────────────────┘ 【予算規模】245,603,000千円(前年度比 22,711,000千円、10.2%増) 【歳入歳出総括】 〇歳入 (単位:千円) ┌──────────────┬─────────┬──────────────┐ │ 款 │ 予 算 額 │ 対前年度比 │ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │1 特別区税 │ 74,939,591│ 5,686,982│ 108.2%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │2 地方譲与税 │ 793,000│ △ 45,000│ 94.6%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │3 利子割交付金 │ 850,000│ 600,000│ 340.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │4 配当割交付金 │ 2,070,000│ 560,000│ 137.1%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │5 株式等譲渡所得割交付金 │ 2,520,000│ 960,000│ 161.5%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │6 地方消費税交付金 │ 14,850,000│ 1,050,000│ 107.6%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │7 自動車税環境性能割交付金│ 300,000│ 70,000│ 130.4%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │8 地方特例交付金 │ 290,000│ △ 2,603,582│ 10.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │9 特別区財政交付金 │ 55,650,000│ 3,100,000│ 105.9%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │10 交通安全対策特別交付金 │ 40,000│ 0│ 100.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │11 分担金及び負担金 │ 2,347,643│ △ 67,638│ 97.2%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │12 使用料及び手数料 │ 3,948,614│ 139,834│ 103.7%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │13 国庫支出金 │ 42,874,056│ 5,696,935│ 115.3%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │14 都支出金 │ 25,421,144│ 4,048,924│ 118.9%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │15 財産収入 │ 1,112,714│ 395,842│ 155.2%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │16 寄附金 │ 33,878│ 2,135│ 106.7%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │17 繰入金 │ 6,543,210│ 1,656,051│ 133.9%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │18 繰越金 │ 2,500,000│ 0│ 100.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │19 諸収入 │ 3,131,150│ 177,517│ 106.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │20 特別区債 │ 5,388,000│ 1,283,000│ 131.3%│ ├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤ │ 合 計 │ 245,603,000│ 22,711,000│ 110.2%│ └──────────────┴─────────┴───────┴──────┘ 〇歳出 (単位:千円) ┌──────────────┬─────────┬──────────────┐ │ 款 │ 予 算 額 │ 対前年度比 │ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │1 議会費 │ 828,256│ 12,349│ 101.5%│ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │2 総務費 │ 13,463,736│ 5,177,188│ 162.5%│ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │3 生活経済費 │ 10,378,306│ 1,882,103│ 122.2%│ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │4 保健福祉費 │ 119,850,360│ 7,414,859│ 106.6%│ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │5 都市整備費 │ 15,865,662│ 90,926│ 100.6%│ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │6 環境清掃費 │ 8,288,072│ 414,198│ 105.3%│ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │7 教育費 │ 32,868,719│ 8,061,971│ 132.5%│ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │8 職員費 │ 41,814,196│ 854,525│ 102.1%│ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │9 公債費 │ 1,945,691│ △ 1,197,119│ 61.9%│ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │10 諸支出金 │ 2│ 0│ 100.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │11 予備費 │ 300,000│ 0│ 100.0%│ ├──────────────┼─────────┼───────┬──────┤ │ 合 計 │ 245,603,000│ 22,711,000│ 110.2%│ └──────────────┴─────────┴───────┴──────┘ 【債務負担行為】 25事項 2,810,000千円 【地方債】 4事業 5,388,000千円 『基本構想に掲げる8つの分野における主な施策』 【防災・防犯】分野/みんなでつくる、災害に強く、犯罪を生まないまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │〇耐震化・不燃化促進、狭あい道路拡幅整備・突出電柱の移設促進 │2,412,568 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇防災まちづくり │ 13,300 千円│ │ ~令和8年度以降の施策立案に向けた(仮称)不燃化会議の開催~ │ │ │ ~方南一丁目地区において3D都市モデル(PLATEAU(プラトー))を│ │ │ 活用し、VRを用いた避難体験シミュレーション実施~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇総合的な水害対策 │ 653,638 千円│ │ ~雨水流出抑制対策事業・東京都との連携強化~ │ │ │ ~グリーンインフラを活用した水害対策の見える化、体験型のワークショッ│ │ │ プ実施、雨庭の整備・効果測定~ │ │ │ ~「IMAGINUS(イマジナス)」と連携した体験型ワークショップ開催│ │ │ ・区民との協働によるグリーンインフラの推進検討~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇災害備蓄品の充実・防災施設整備 │ 163,119 千円│ │ ~3日分の食料備蓄完了・避難所生活の長期化に備えた物品の拡充・災害拠│ │ │ 点施設の防災機能強化~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇防災・防犯用品カタログギフトの配付、感震ブレーカーの設置促進 │1,361,993 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇街角防犯カメラ・公園防犯カメラの追加設置 │ 942 千円│ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【まちづくり・地域産業】分野/多様な魅力と交流が生まれ、にぎわいのある快適なまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │〇鉄道連続立体交差化の着実な推進 │ 180,385 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇都市計画道路周辺まちづくり「(仮称)デザイン会議」の開催 │ 40,664 千円│ │ ~西荻窪地域・高円寺地域・南阿佐ケ谷地域~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇グリーンスローモビリティの運行 │ 35,000 千円│ │ ~荻窪三庭園を含む荻窪駅南側地域における区民や来街者の回遊性を向上~│ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇新たなモビリティサービスの実証実験・実証運行 │ 25,960 千円│ │ ~杉並区産MaaS「ちかくも」の実証実験・AIオンデマンド交通の実証│ │ │ 運行~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇家賃助成制度等による居住支援 │ 33,140 千円│ │ ~住宅に困窮する低額所得者を対象とした家賃及び転居費用助成・セーフテ│ │ │ ィネット住宅の登録促進~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇アニメーションミュージアム開館20周年 │ 2,089 千円│ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【環境・みどり】分野/気候危機に立ち向かい、みどりあふれる良好な環境を将来につなぐまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │〇ゼロカーボンシティ機運醸成 │ 7,334 千円│ │ ~ユース(中高生世代)を対象とした気候変動対策に関するワークショップ│ │ │ 開催・「杉並エコマップ」作成~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇太陽光発電システムの導入や省エネルギー対策等助成の拡充 │ 227,628 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇再生可能エネルギー電力を活用した「コンテナ型公衆喫煙場所」の整備 │ 36,755 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇粗大ごみ受付手続、ごみの収集運搬業務のデジタル化推進 │ 12,328 千円│ │ ~粗大ごみ処理手数料の電子決済サービス導入・収集運搬業務のデジタル │ │ │ 化~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇公園等の整備 │ 683,950 千円│ │ ~荻外荘(てきがいそう)公園展示棟の整備~ │ │ │ ~すぎはち公園の整備~ │ │ │ ~下高井戸おおぞら公園の拡張整備~ │ │ │ ~いこいの森の整備(高円寺南五丁目の屋敷林)~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇公園のリニューアル │ 13,900 千円│ │ ~トイレの適正配置・洋式化の推進~ │ │ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【健康・医療】分野/「人生100年時代」を自分らしく健やかに生きることができるまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │〇ライフステージに応じた健康づくりの推進 │ 28,585 千円│ │ ~総合的な健康づくり支援を目的とした健康アプリの導入~ │ │ │ ~女性の健康相談の充実~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇地域医療体制の更なる充実 │ 33,767 千円│ │ ~ICT(タブレット端末)を活用した災害時の保健医療活動体制整備~ │ │ │ ~小児救急医療体制の確保支援を開始~ │ │ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【福祉・地域共生】分野/すべての人が認め合い、支え・支えられながら共生するまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │〇ジェンダー平等推進に向けた取組 │ 1,370 千円│ │ ~杉並区ジェンダー平等に関する審議会~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇ひきこもり支援推進事業開始 │ 19,118 千円│ │ ~専門相談窓口の開設・居場所づくり事業の実施など~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇子どもの学習等支援事業の拡充 │ 23,614 千円│ │ ~区内3か所に拡充~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇区内介護事業所等における介護人材の定着・育成支援 │ │ │ ~認知症介護基礎研修受講料の助成・介護職員初任者研修及び実務者研修受│ 13,394 千円│ │ 講料助成の拡充~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇訪問系障害福祉サービス事業所の人材確保支援 │ 3,602 千円│ │ ~業務として資格を取得する際の費用又は指導者とともに業務にあたる際の│ │ │ 人件費への助成制度の創設~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇障害児の中学生以降の放課後等居場所事業のモデル実施に向けた準備 │ 9,032 千円│ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【子ども】分野/すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │〇子どもの権利擁護 │ 8,309 千円│ │ ~「(仮称)子どもの権利救済委員」の設置~ │ │ │ ~「子どもワークショップ」の開催~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇子ども食堂支援 │ 14,200 千円│ │ ~子ども食堂事業運営費助成~ │ │ │ ~子ども食堂立ち上げ設備整備費助成~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇児童虐待の未然防止・重篤化の防止 │ 68,470 千円│ │ ~専門相談「子どものこころの相談」「家族相談」の充実 ~ │ │ │ ~要支援家庭を対象とした事業の充実 ~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇社会的養護自立支援拠点事業の実施に向けた準備 │ 240 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」に基づく取組 │ 578,771 千円│ │ ~放課後等居場所事業の全校実施に向けた段階的な拡充~ │ │ │ ~中・高校生機能優先児童館の整備に向けた検討~ │ │ │ ~乳幼児の居場所機能の充実~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇産前・産後支援の充実 │ 419,681 千円│ │ ~産後ケア事業の利便性の向上~ │ │ │ ~バースデーサポート事業の充実~ │ │ │ ~産前・産後支援ヘルパー事業の利便性の向上~ │ │ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【学び】分野/共に認め合い、みんなでつくる学びのまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │〇学校のICT環境の整備・向上 │ 778,019 千円│ │ ~1人1台専用タブレット端末の計画的な更新・区立学校ネットワークの再構築~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇教育の質の向上・体制の拡充 │ 423,206 千円│ │ ~授業の質の向上・教員の負担軽減~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇「拠点校方式による合同部活動」の実施 │ 51,583 千円│ │ ~高円寺学園・杉森中学校・高南中学校3校の運動部活動~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇朝の居場所活動の実施 │ 2,919 千円│ │ ~新規に学校支援本部等が2校で実施~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇いじめ対策の充実 │ 20,098 千円│ │ ~「(仮称)杉並区いじめの防止等に関する条例」普及啓発・「いじめに関│ │ │ する授業」「研修」の充実・いじめ重大事態への対処~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇学校改築 │8,945,974 千円│ │ ~中瀬中・富士見丘中・神明中の改築~ │ │ │ ~杉並第二小の環境整備~ │ │ │ ~杉並第一小の基本・実施設計、西宮中・天沼中の基本設計~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇学校の長寿命化改修 │2,545,322 千円│ │ ~築40年 久我山小・杉並第十小~ │ │ │ ~築20年 堀之内小・井荻中・泉南中・高井戸中~ │ │ │ ~築60年 桃井第三小・松ノ木中・大宮中・東田中~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇コミュニティふらっとの整備 │ 18,077 千円│ │ ~(仮称)コミュニティふらっと上荻窪の設計~ │ │ │ ~(仮称)コミュニティふらっと宮前の設計~ │ │ └───────────────────────────────────┴───────┘ 【文化・スポーツ】分野/文化を育み継承し、スポーツに親しむことのできるまち ┌───────────────────────────────────┬───────┐ │〇平和への想いを世代を超えてつなぐ取組 │ 9,187 千円│ │ ~「戦後80年事業」の実施~ │ │ │ ~平和学習中学生派遣事業の実施(長崎)~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇障害者が気軽にスポーツに親しむユニバーサルタイムの拡大 │ 6,044 千円│ │ ~新たに永福体育館で実施~ │ │ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇学校施設を活用した地域スポーツ振興事業 │ 1,247 千円│ ├───────────────────────────────────┼───────┤ │〇多文化共生基本方針に基づく取組 │ 14,826 千円│ │ ~普及啓発・コミュニケーション支援~ │ │ └───────────────────────────────────┴───────┘ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │2.議案第29~31号 令和7年度杉並区各特別会計予算 │ │ (国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計) │ └─────────────────────────────────────────────┘ (単位:千円) ┌────────────┬──────────┬─────────────┐ │ 会計 │ 予 算 額 │ 対前年度比 │ ├────────────┼──────────┼───────┬─────┤ │国民健康保険事業会計 │ 52,119,478│ △1,371,878│ 97.4%│ ├────────────┼──────────┼───────┼─────┤ │介護保険事業会計 │ 46,040,136│ 1,814,502│ 104.1%│ ├────────────┼──────────┼───────┼─────┤ │後期高齢者医療事業会計 │ 16,241,424│ 402,036│ 102.5%│ └────────────┴──────────┴───────┴─────┘ 議案説明資料 追加提案分 (議案第33号) 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部が改正され、育児のための所定外労働時間の制限に係る職員の範囲が、3歳に満たない子を養育する職員から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員へと拡大すること等とされた。 また、民間労働者について、その家族が介護を必要とする状況に至ったことを労働者が事業主に申し出たときは、事業主は、当該労働者の仕事と介護との両立に資する制度の利用に係る意向を確認するための措置を講じなければならないこととされたことを受け、区においても同様の措置を講ずることとした。 このことに伴い、介護についての申出があった場合における措置等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 <改正の概要> 1 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならないこととする。(第9条の3) 2 特別休暇として規定されている「子の看護のための休暇」の名称を「子の看護等のための休暇」に改める。(第15条) 3 介護についての申出があった場合における措置等を定める。(第16条の4及び第16条の5) <実施の時期等> 1 令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為について定める。(附則第2項) 【問合せ先】人事課 内線1511 (議案第34号) 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 <改正の趣旨> このたび、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部が改正され、育児のための所定外労働時間の制限に係る職員の範囲が、3歳に満たない子を養育する職員から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員へと拡大すること等とされた。 また、民間労働者について、その家族が介護を必要とする状況に至ったことを労働者が事業主に申し出たときは、事業主は、当該労働者の仕事と介護との両立に資する制度の利用に係る意向を確認するための措置を講じなければならないこととされたことを受け、区においても同様の措置を講ずることとした。 このことに伴い、一般の職員と同様に、介護についての申出があった場合における措置等を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。 なお、関連する2件の条例を条建てで改正することとする。 <改正の概要> 1 第1条による杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 (1)教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならないこととする。(第11条の2) (2)特別休暇として規定されている「子の看護のための休暇」の名称を「子の看護等のための休暇」に改める。(第17条) (3)介護についての申出があった場合における措置等を定める。(第18条の4及び第18条の5) 2 第2条による杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正 (1)前記1(1)と同様の改正を行う。(第11条の2) (2)特別休暇として規定されている「子どもの看護休暇」の名称を「子どもの看護等休暇」に改める。(第18条) (3)前記1(3)と同様の改正を行う。(第20条の2及び第20条の3) <実施の時期等> 1 令和7年4月1日から施行する。(附則第1項) 2 必要な準備行為について定める。(附則第2項及び第3項) 【問合せ先】教育人事企画課 内線1651 (議案第35号) 杉並区立荻窪地域区民センター改修建築工事の請負契約の締結について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │杉並区立荻窪地域区民センター改修建築工事の請負契約の締 │ │ │結について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │一般競争入札 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│杉並区和田一丁目20番1号 │ │ │小原・天心・広拓 建設共同企業体 │ │ │代表者 小原建設 株式会社 東京支店 │ │ │ 執行役員支店長 磯貝 晴樹 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │1,034,000,000円 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の目的 │ 施設の長寿命化のため、杉並区立荻窪地域区民センターを改 │ │ │修する。 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要 │施設用途:地域区民センター、防災倉庫 │ │ │構造:鉄筋コンクリート造 │ │ │階数:地下2階地上2階建て │ │ │延床面積:3,817.95㎡ │ │ │ │ │ │主な諸室 │ │ │地下2階:体育室、音楽室、楽器練習室、防災倉庫、機械室 │ │ │地下1階:委託業者控室、倉庫、駐輪場 │ │ │1階:多目的室、事務室、キッズルーム、倉庫 │ │ │2階:集会室、和室、料理室、倉庫 │ │ │R階:機械室 │ │ │ │ │ │改修工事概要 │ │ │屋上防水改修、外壁改修、建具改修、内装改修、塗装改修、躯 │ │ │体改修、外構改修、アスベスト撤去、昇降機設備改修(撤去・ │ │ │新設、乗用、4停止) │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和8年6月30日まで │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法 │建設共同企業体発注 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和7年2月6日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│自主結成された3社を構成員とする建設共同企業体2者 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 (議案第36号) 杉並区立荻窪地域区民センター改修電気設備工事の請負契約の締結について ┌──────┬──────────────────────────────┐ │件名 │杉並区立荻窪地域区民センター改修電気設備工事の請負契約 │ │ │の締結について │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の方法 │指名競争入札 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の相手方│世田谷区喜多見八丁目12番9号 │ │ │成電工 株式会社 │ │ │代表取締役 近藤 信 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │契約の金額 │ 503,800,000円 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事概要 │電気設備工事 │ │ │ (1) 受変電設備工事 │ │ │ (2) 非常発電設備工事 │ │ │ (3) 動力幹線設備工事 │ │ │ (4) 電灯設備工事 │ │ │ (5) 構内交換設備工事 │ │ │ (6) 構内情報通信網設備工事 │ │ │ (7) 情報表示設備工事 │ │ │ (8) 拡声設備工事 │ │ │ (9) 映像・音響設備工事 │ │ │ (10) 誘導支援設備工事 │ │ │ (11) テレビ共同受信設備工事 │ │ │ (12) 防犯カメラ設備工事 │ │ │ (13) 防災無線用配管設備工事 │ │ │ (14) 機械警備用配管設備工事 │ │ │ (15) 自動火災報知設備工事 │ │ │ (16) 構内配電線路設備工事 │ │ │ (17) 構内通信線路設備工事 │ │ │ (18) 撤去工事 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │工事期間 │契約締結の翌日から令和8年6月30日まで │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │発注方法 │単体発注 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │仮契約日 │令和7年2月7日 │ ├──────┼──────────────────────────────┤ │入札参加者数│31者 │ └──────┴──────────────────────────────┘ 【問合せ先】営繕課 内線1561、経理課 内線1531 function get_view_no( huid ){ var i; var cnt; if( self.frames.name == 'hat' ){ parent.v_n_no=null; parent.v_n_shi_no=null; parent.v_b_no=null; parent.v_b_shi_no=null; cnt = parent.huid_list.length; for( i=0; i parseInt( parent.huid_list[i] ) ){ parent.v_b_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_shi_list[i] ) ){ parent.v_b_shi_no= i }else if( parseInt( huid ) parseInt( parent.huid_tou_list[i] ) ){ parent.v_b_tou_no= i }else if( parseInt( huid ) = 0) && (version = 0) && (version